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無実の犬を強制殺処分~ドイツでは咬傷犬などは強制的に殺処分され、さらに費用まで請求される



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(Zusammenfassung)
Rottweiler bedeutet schuldig. Die Wahrheit ist unwichtig
War der unschuldige Hund gewaltsam getötet? ~ Der falsche Unfall eines Hundes.


 未だに、「ドイツは殺処分ゼロである」としている個人ブログや、さらにはプロのメディアでもあります。行政組織が行う、犬の公的殺処分がドイツ全州に存在します。ドイツの州が行う犬の公的殺処分は、獣医局(Veterinäramt。名称は州により異なります))の診療所で行政獣医師が麻酔薬を用いて行います。犬の公的殺処分でドイツが日本と異なるところは、日本が行政サービスで飼い主の希望に応じて犬を引き取るのに対して、ドイツでは禁止犬種、咬傷事故を起こした犬、危険と判断される犬などを飼い主から押収して、強制的に殺処分する行政罰であることです。さらにドイツでは、飼い主に殺処分の費用まで請求します。飼い主が犬を遁走させた、捨てたなどして犬が殺処分された場合なども、飼い主が追跡できれば同様です。


 例えば、このような個人ブログがあります。【閲覧注意】税理士が猫をガスバーナーで焼く日本で動物保護を叫ぶ(2017年8月31日公開)です。このブログでは、次のように記述しています。以下に引用します。



ドイツ
犬の年間殺処分数は・・・ゼロです!(*1、)
ドイツでは動物をペットショップで購入することはできません(*2、)。
それに引き換え日本は・・・


*1、ドイツでは、全州で、州の行政機関が行う犬の公的殺処分制度があり、相当数があります。対して猫の公的殺処分はありません(広義の公的殺処分=警察官による射殺処分や通関事務所での殺処分はあります)。
*2、ドイツには4,100の生体販売ペットショップがあり、人口比で日本より多いです。「生体販売ペットショップはドイツでは競争力のある産業分野」とされています。ドイツは生体販売ペットショップの数、一店舗あたりの規模、取り扱い動物種の多さなどから、ペットショップでは先進的です。


 何度もこちらのブログでは、「ドイツには厳然と犬の公的殺処分がある」ことを述べてきました。また繰り返しになりますが、再度、ドイツにおける犬の公的殺処分の根拠となる法律を例示します。なお、引用する法律はベルリン州の、Hundegesetz 「犬法」ですが、全州に同様の法律が有ります。
 ドイツの犬の公的殺処分は、日本の行政サービスとは異なり、禁止する犬種、咬傷事故を起こした犬、危険と行政が判断した犬などを飼い主から押収して、強制的に殺処分する「行政罰」です。さらにドイツにおいては、殺処分の費用まで飼い主に請求します。飼い主が犬を捨てた、遁走させてしまった場合に殺処分されても、飼い主が判明すれば、殺処分費用が請求されます。ドイツの殺処分制度は、日本より厳しいと言わざるを得ません。以下に、Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」から引用します。


§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。



 次に、ドイツにおける犬の公的殺処分数がどの程度あるかという資料を提示します。例えばヘッセン州ですが、ヘッセン州は人口比で、東京都の犬猫殺処分数の7倍近くの犬を殺処分していました。
 Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen 「考察 ヘッセン州の判断に関する情報について」。


"Gefährlicher Hund" galt, der Halter die Kosten für die Unterbringung des beschlagnahmten Hundes nicht zahlen konnte - und letztlich der Euthanasie zustimmte?
Dieser Rasseliste gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen werden.
In Hessen werden viele Hunde ungerechtfertigt eingeschläfert - so lautet der Vorwurf der Bundestierärztekammer.
Als Beweis dient eine Statistik des Innenministeriums in Wiesbaden, wonach in der Zeit von August 2000 bis September 2003 insgesamt 456 Hunde auf amtliche Anordnung getötet wurden.

「(法律で飼育が禁じられているいわゆる闘犬カテゴリーの)危険な犬」ですが、飼い主は行政に押収された犬の飼育コストを支払うことができませんでしたーそして、最終的に飼い主は(行政が行う)安楽死に合意したのでしょうか?
リストアップされた禁止犬種の飼育が違法となるのは、法の平等の原則に反します。
ヘッセン州では、多くの犬が不当に安楽死させられますーそのようにドイツ連邦獣医師会が主張しています。
証拠は、ヴィースバーデンにあるヘッセン州内務省の統計にあり、これによると2000年8月から2003年年9月までの期間に、合計456頭の犬が公的な制度に基づき殺処分されました。



(画像)

 ドイツの犬雑誌、Dog Aktuell Hunde Magazin 「犬の現在 犬マガジン」、の記事から。Rottweiler bedeutet schuldig. Die Wahrheit ist unwichtig 「ロットワイラーという品種(註 危険な品種とされ、ドイツでは飼育を禁じる州があります)であるだけで有罪を意味します。 真実は重要ではないのです」。2017年3月号。
 本記事では、5歳の女の子が犬に咬まれて怪我を負いました。目撃者はいませんでした。近隣のロットワイラー種の飼い犬の犯行と、警察と行政獣医師が断定しました。犬は州獣医局に押収されて、強制的に殺処分されました。しかし、そのロットワイラー種の犬が咬んだことには疑念があるという、内容の記事です。細かい話ですが、犬の殺処分費用まで無実の犬の飼い主が負担するということでしょうね。また、咬傷事故を起こした場合の飼い主の刑事責任も問われます。お気の毒ですが、ドイツとはそのような国です。日本だったら、多分暴動が起きます。

Ordnete Amtstierarzt Tötung eines unschuldigen Hundes an?
Ein Amtstierarzt soll die Tötung eines unschuldigen Hundes angeregt haben.
Der Rottweiler, der angeblich ein 5-jähriges Mädchen gebissenen haben soll, wurde inzwischen eingeschläfert.
Damit nicht genug fanden keine Untersuchung, keine Begutachtung und keine offizielle Befragung statt.

行政獣医師が無実の犬を殺したのでしょうか?
行政獣医師が無実の犬の殺害をしたのかもしれません。
5歳の少女を咬んだと言われているロットワイラー種の犬は、今では既に安楽死されました。
この件については、調査も、検証も、公式に十分に行われていませんでした。


犬 安楽死 フントマガジン
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最近はyoutubeなどでも動物愛誤の動画が数多くあります。

そこのコメント欄に必ずといってあるものが、「動物先進国のドイツなどの欧州では〜」のフレーズです。

基本的に動物愛誤の方は所有物であるペットと野良の区別がついていない、もしくはつけていません。

彼らは事実や論理で思考するのではなく、感情や価値観のみで発言・行動をするため厄介ですね。

彼らがそのように考えるだけならまだしも、わが国では動物愛護法というトンデモ法がすでに成立してしまっているので、今後もこの動きが進展しないか懸念があります。

Re: タイトルなし

ぼんじん 様、コメントありがとうござます。

> コメント欄に必ずといってあるものが、「動物先進国のドイツなどの欧州では〜」のフレーズです。

基本的には、ヨーロッパでは野生動物と飼育動物の区分を明確にしています。
税理士が野良猫を虐待死させた事件でも、「ドイツでは日本と異なり重罪になる」とか、「日本の動物愛護法は動物をモノ扱いだ」というコメントが湧いてきますし、賛同も多いです。
しかしドイツでは、野良猫は動物保護法の適用ではなく、野良猫の殺害そのものでは処罰する規定はありません。
狩猟法の適用となりますが、狩猟法では野良猫の殺害を推奨しています。
またライブトラップで捕獲した野良猫に湯をかけるなどして殺害することは処罰されません。
それと「日本の動物愛護法は動物をモノ扱いする」ですが、モノとは有体物(日本の民法85条)と理解しますが、モノとは、所有権の権利の客体ということです。
そもそ野良猫野良犬(無主物)は(動物愛護管理法でも)、モノ(有体物=民法上の所有権の客体)として扱っていない(扱うことが不能)です。
またこのようなことを書けばたしなめられるけれど、愛誤って本当に頭が悪い。


> 基本的に動物愛誤の方は所有物であるペットと野良の区別がついていない、もしくはつけていません。

ヨーロッパにならえというのならば、人の飼育動物(占有物)と、野生動物(と野生化したものとみなすものを含める)を明確に区分している法律の設計に倣うべきですね。
すなわち、無主物(野良犬猫)の殺害を飼育動物の対象とした法律では罰することができない、とするべきです。


> 彼らは事実や論理で思考するのではなく、感情や価値観のみで発言・行動をするため厄介ですね。

それと根拠のない思い込みです。
例えば「ドイツでは野良猫の殺害は人に対するのと同じ重罪になる」などというコメントで、ドイツの刑事事件の判例や、根拠となる法律を例示している人は皆無です。
私は、ニュースに付けるコメントや、個人ブログのレベルでも、公に情報や意見を発信するのならば責任は持つべきと思います。
客観的「事実」として、こうと言うにならば、そのソースを示すべき。


> 彼らがそのように考えるだけならまだしも、わが国では動物愛護法というトンデモ法がすでに成立してしまっているので、今後もこの動きが進展しないか懸念があります。

この法律は、正直言って稀に見る悪法です。
解釈によりどうにでも無限大に伸びますし、同じワードが同じ法律内で異なる定義(としか解釈できない)で用いられているなどです。
それと他の法律との整合性がなっていない。
全く同じ猫が、動物愛護管理法の「愛護動物」なのか、鳥獣保護狩猟適正化法の狩猟鳥獣なのか、どうにでも解釈できます。
それと44条1項の「みだり」な殺傷。
これは法の恣意的運用による、司法の暴走を許すことにつながりかねません。
とく出来た法律は、「伸びしろが少ない」ことも要件です。
つまり縛りが効いているということ。

ヨーロッパに倣うのであれば、例えば動物愛護管理法と狩猟法が競合する場合、どちらが優越するかということも条文で明文化するのが混乱を避けることになります。
ドイツ法では、「動物保護法により、狩猟法は影響を受けない」と動物保護法の条文に明記されています。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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