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ドイツでは野良猫を虐殺した税理士は処罰できない~動物虐待に厳しい日本の法律



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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
Bundesjagdgesetz
§23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


 さる8月29日に、税理士が野良猫を虐待死させたとして、動物愛護管理法違反(44条1項「愛護動物のみだりな殺傷)の疑いで、警視庁に逮捕されました。埼玉県在住の税理士が野良猫を捕獲し、3匹の野良猫をケージに閉じ込めた状態で熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして殺害したというものです。当税理士に対しては、厳罰を求める署名活動などが行われています。その根拠は「日本は動物虐待に対する処罰が軽い」です。では、日本は動物虐待に対する処罰は、海外に比較して実際に軽いのでしょうか。


 まず、本事件の概要です。猫虐待容疑の税理士を逮捕 動画をネットに投稿 (日本経済新聞)。2017年8月29日記事から引用します。


猫をガスバーナーであぶるなどして殺したとして、警視庁保安課は29日までに、税理士の大矢誠容疑者(52)を動物愛護法違反の疑いで逮捕した。
同課によると、「有害動物の駆除なので法律違反になるとは考えていない」と供述している。
大矢容疑者は猫を虐待する様子を撮影した動画をインターネット上のファイル共有サイトに投稿していた。
逮捕容疑は昨年4月から今年4月にかけ、埼玉県深谷市の廃屋で、野良猫とみられる猫3匹を鉄製のケージに閉じ込め、熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして殺した疑い。



 本件事件ですが、個人ブログで取り上げたものがあります。そのブログでは、イギリス、ドイツを日本と対比させ、「日本は動物愛護に遅れた国」としています。
 【閲覧注意】税理士が猫をガスバーナーで焼く日本で動物保護を叫ぶ(2017年8月31日公開)、から引用します。


キチガイ税理士が動物虐待!猫をガスバーナーであぶった動画をネットにアップする暴挙!!
同課によると、「有害動物の駆除なので法律違反になるとは考えていない(*1、)」と供述している。
卑怯者!
頭にウジでもわいてんのか!?
ドイツ
犬の年間殺処分数は・・・ゼロです!(*2、)
ドイツでは動物をペットショップで購入することはできません(*3、)。
それに引き換え日本は・・・


*1、ドイツの連邦法では、野良猫(無主物。飼い主がいない、もしくは占有管理されていない猫)を、ガスバーナーであぶって殺害することを直接処罰する法律はありません(NRW州は除外する)。
*2、ドイツでは、全州で、州の行政機関が行う犬の公的殺処分制度があり、相当数があります。対して猫の公的殺処分はありません(警察官による射殺処分は抜く)。
*3、ドイツには4,100の生体販売ペットショップがあり、人口比で日本より多いです。「生体販売ペットショップはドイツでは競争力のある産業分野」とされています。



 前提となる事実とそれから導き出している主張に飛躍が有りよくわかりませんが、このブログの管理人さんは「日本は、動物愛護ではドイツに遅れた国。だから処罰も軽い」という主張をされているものと理解します。では、ドイツ法では、この税理士の猫虐待死事件はどのように処罰されるのでしょうか。
 まず日本では、野良猫の「みだりな殺傷」は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」と記述します)44条1項で処罰されます。
 同法の保護の対象となる動物は、44条4項一、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」とあり、4項二、と併せて、猫は、人が占有していないもの(無主物である野良猫、放し飼い猫)も保護の対象であることがわかります。


第四十四条  
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



 日本の動物愛護管理法に相当するドイツの法律は、Tierschutzgesetz(「ドイツ連邦動物保護法」以下、ドイツ動物保護法」と記述します)です。日本の動物愛護管理法とドイツの動物保護法の大きな違いは、保護の対象とする動物の範囲が異なります。日本の動物愛護管理法では、44条4項一に定める特定の動物は、人の占有下になくても(野良、放し飼い)保護の対象ですが、ドイツでは人が占有管理している状態の動物でなければドイツ動物保護法の保護の対象とはなりません(Zweiter Abschnitt Tierhaltung 「第二章 管理された動物」。さらに司法判断においても非占有の犬猫は狩猟法が適用されるとしています)。ただし、同法の保護の対象は「脊椎動物全般」に及びます。
 ドイツでは、人の占有下にない犬猫は、Bundesjagdgesetz「ドイツ連邦狩猟法」の適用となり、同法23条で、通年狩猟駆除が推奨されています(註 NRW州は除く)。本事件の、税理士が猫を虐待死させた事件ですが、容疑者の税理士がドイツで同じ行為を行ったと仮定して、ドイツの法律に当てはめてみます。猫を虐待死させた税理士が狩猟免許を持ち、狩猟法に則って合法的に野良猫(つまり無主物。人の占有下にない)を捕獲したとします。結論から言えば、適法に捕獲した後の猫を、「熱湯をかける」、「ガスバーナーであぶって殺害する」行為は、ドイツ連邦狩猟法では禁じていません。
 ドイツ連邦狩猟法で禁じられている事項は、§19 Sachliche Verbote 「19条 禁止事項」でまとめられています。夜間の狩猟、ネットやくくりわなの使用、毒餌の使用などが禁じられていますが、「熱湯をかける」、「バーナーであぶる」は禁止事項ではありません。
 つまり、本件事件の税理士がドイツで同様の行為を行った場合、仮に狩猟免許を持ち、ドイツ連邦狩猟法に則って野良猫(無主物。人の占有下にない猫)を捕獲したとすれば、その猫を、「熱湯をかけた」、「ガスバーナーであぶって」殺害した行為は、ドイツでは連邦狩猟法では全く処罰することはできません。

 繰り返しますが、日本の動物愛護管理法では、人の占有下になくても、同法で定めた特定の「愛護動物」であれば、法律の保護の対象となります。これは私がおもに西ヨーロッパの法律を調べた限り、例外的な規定です。ドイツ以外にも、オーストリアは犬猫は通年狩猟駆除対象です。スイス、オランダは猫は通年狩猟駆除対象です。オランダに至っては、野良猫は法律上、外来種のネズミと同じ扱いです。イギリスにおいても、人の飼育下にない猫は保護の対象ではありません。
 日本の動物愛護管理法は、ドイツなどの西ヨーロッパ先進諸国の動物保護に関する法律に比較すれば、ある面大変罰則規定が厳しいと言えるのです。非占有の動物にまで保護の対象としているからです。つまり「日本は動物虐待に対する処罰が軽い。ドイツなどのように厳しくせよ」という意見は失当です。


(動画)

 Katze TOD im Mai -Deutsche Version- 「5月に私の猫は殺された-ドイツのやり方-」。2011年11月16日公開。飼い猫をハンターに射殺された飼い主が公開した動画。
 Erschossen 250 m vom Haus von einem Jäger aus Brunsbüttel. 「ブルンスブッテルのハンターが、家から250mの距離で私の猫を撃った」。と言いましても、「自由に徘徊している猫は狩猟駆除を推奨する」という国に住みながら、猫を放し飼いする方が悪いと思います。




(追記)

 本記事は、Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」、及びBundesjagdgesetz「ドイツ連邦狩猟法」に基づいて書いています。下位法で異なる規定があり、反論される方は、必ず法律名と該当する条文を原文(ドイツ語)で示してください。下位法(州法、条例)はまだ確認しておりません。
 Gesetz über den Schutz, die Hege und Jagd wildlebender Tiere im Land Berlin 「ベルリン州法 野生動物の保護、狩猟、狩猟に関する法律」は調べましたが、適法にライブトラップで狩猟した後の無主物の猫を「熱湯をかける」、「バーナーであぶる」ことにより殺害したとしても、その行為自体を罰する条項はありません。

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>猫をガスバーナーであぶるなどして殺したとして、警視庁保安課は29日までに、税理士の大矢誠容疑者(52)を動物愛護法違反の疑いで逮捕した。
同課によると、「有害動物の駆除なので法律違反になるとは考えていない」と供述している。
大矢容疑者は猫を虐待する様子を撮影した動画をインターネット上のファイル共有サイトに投稿していた。
逮捕容疑は昨年4月から今年4月にかけ、埼玉県深谷市の廃屋で、野良猫とみられる猫3匹を鉄製のケージに閉じ込め、熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして殺した疑い<


これ、野良猫拉致して虐待してるじゃん。
駆除したいならゲージに入った時点で保健所に持っていけば良かったじゃん。
自宅の中で仔猫をいたぶって殺したって世の中の野良猫は減らないでしょ。
動物虐待嗜好者の異常行動を、言い訳してるだけじゃん。

このブログの題名【動物虐待愛好会】にしたら?
それが本音でしょう?

Re: タイトルなし

softbank126様

> これ、野良猫拉致して虐待してるじゃん。
> 駆除したいならゲージに入った時点で保健所に持っていけば良かったじゃん。
> 自宅の中で仔猫をいたぶって殺したって世の中の野良猫は減らないでしょ。
> 動物虐待嗜好者の異常行動を、言い訳してるだけじゃん。

おっしゃる通りです。
「妥当な処罰」を求めています。
私は本容疑が無罪だとか、無罪にすべきだとは一言も書いていません。
あなたの読解力は大丈夫ですか?

私は野生動物を愛する人間なので、たとえ迷惑な野良猫であっても虐待行為は容認する気にはなれません。無主物の動物であっても、熱湯を掛けたり、ガスバーナーであぶったりして残酷な手段で殺すことは倫理的に間違っていると思いますし、またそれを処罰する法律があることは不当だとは思いません。

但し、
>駆除したいならゲージに入った時点で保健所に持っていけば良かったじゃん。
とは単純には言えないことはさんかくたまごさんのブログを読んでいる方ならわかることです。保健所に持っていっても引き取り拒否されるから密かに駆除行為に走るという人は少なからずいます。愛誤の大きな目的の一つである殺処分の廃止をこのまま進めていけば件の税理士のように「有害動物の駆除」を理由として虐待行為をする人が増えるだけです。

↑のコメントをした人がどういう立場の人かはわかりませんが、「有害動物の駆除」を理由とした虐待行為を止めたいのなら、取り締まるだけでなく、(愛誤ではなく)動物愛護の側も必要悪としての殺処分を受け入れなければならないでしょう。保護一辺倒では今後も野良猫を含めた野生動物の被害を受けている人が野生動物へのヘイトを溜め続けて暴発する事件を繰り返すだけです。

Re: ↑

野生動物への餌やり反対 様

> たとえ迷惑な野良猫であっても虐待行為は容認する気にはなれません。無主物の動物であっても、熱湯を掛けたり、ガスバーナーであぶったりして残酷な手段で殺すことは倫理的に間違っていると思いますし、またそれを処罰する法律があることは不当だとは思いません。

同感です。
駆除がやむを得ない場合でも、できるだけ苦痛は少なく速やかに殺害すべきだと思います。
快楽目的の殺害は反対です。
ドイツ連邦狩猟法19条では、「無傷で捕らえた狩猟鳥獣の殺害を速やかに、もしくは銃を用いないことを禁じる」と一応法律では禁じています。
しかし罰則規定はありません。
アメリカは州によっては、狩猟や有害動物の駆除であっても、殺害の様態によっては多分処罰規定があったと記憶しています。


> >駆除したいならゲージに入った時点で保健所に持っていけば良かったじゃん。
> とは単純には言えないことはさんかくたまごさんのブログを読んでいる方ならわかることです。保健所に持っていっても引き取り拒否されるから密かに駆除行為に走るという人は少なからずいます。

例えばアメリカではほとんどの地域でアニマルコントロールが野良猫の捕獲と殺処分を行っています。
ドイツには行政は猫は殺処分しない(犬はある)代わりに、猫の狩猟駆除が合法で数が多いのだと思います。
人が野良猫の個体数管理しない状態で被害があっても、「絶対殺害してはならない。殺害するのは極刑」とすれば、私有財産権の侵害です。
そのような国はインドの牛くらいでしょう。
だから動物愛護管理法では「みだり」でなければ愛護動物を殺すことを認めています。
この税理士の事件は、私は快くは思っていません。
やむを得ない正当な駆除も、イコール虐待として、いかなる場合でも犬猫に限り殺してはならないという世論誘導に使われているからです。


>愛誤の大きな目的の一つである殺処分の廃止をこのまま進めていけば件の税理士のように「有害動物の駆除」を理由として虐待行為をする人が増えるだけです。

実際問題、動物愛護管理法の構成要件は「故意」を必要とします。
私有地に有害なものをおいて、過誤で死なせてしまった場合は処罰できません。
それよりも、保健所で適法に致死処分する方がよほどマシです。


> 「有害動物の駆除」を理由とした虐待行為を止めたいのなら、取り締まるだけでなく、(愛誤ではなく)動物愛護の側も必要悪としての殺処分を受け入れなければならないでしょう。

ですから、本サイトでは、あくまでも猫の適正飼育(室内飼い、不妊去勢、遺棄の禁止)を支持しています。
これを最も重要視しています。
+それと節度のある致死処分はやむを得ない。
それが野良猫問題の唯一の解決策と私は信じています。

初コメ失礼ます。

こう言った事件を見るたびに絶体「室内飼い」が一番ベストだなと思います。

だって、猫の路上暮らしって猫からしても危険な生活でしょう。

虐待者・カラスの襲撃(自分は、子猫が襲われてるのを見たことがあります)猫同士の喧嘩・轢死等々・・

猫に餌やりしている人に飼っていると言う認識があるのか分かりませんが、猫が好きと言いながらよくこんな環境に置けるなと感じます。(その事を問い詰めたら多分餌をあげてるだけと逃げるとは思いますが)

Re: タイトルなし

犬好き 様コメントありがとうございます。

> こう言った事件を見るたびに絶体「室内飼い」が一番ベストだなと思います。

私もそれは絶対思います。
地域猫に反対するのは、やはり屋外の猫の生活は悲惨だからです。
虐待者に狙われなくても、車に轢かれる、カラスに食われる、病死、事故死など、虐待事件で犠牲になる猫よりはるかに多くの猫が悲惨な死に方をしています。


> 猫に餌やりしている人に飼っていると言う認識があるのか分かりませんが、猫が好きと言いながらよくこんな環境に置けるなと感じます。

飼えるのならば、極力室内飼いしていただきたい。
どうしても飼い猫化で吸収できない猫は、路上生活より安楽死の方がまだ人道的だと思います。
これは、PETAが繰り返し述べていることでもあります。

愛護動物の罰則つきの保護と管理(室内飼い、屋外での餌やり禁止等)は両輪だと思うんですけど…
管理面がグダグダすぎでしょ?早く罰則付きの禁止としていただきたい。
人への迷惑を考えない、利己的で倫理観が乏しい愛猫家が多すぎる。また、愛猫家の中で自浄作用がないのも問題。

名無しさんの的外れなコメントはさんかく様のコメント通りですが、野良猫への虐待はダメですね。
自分は野良猫捕獲後は即警察行きですね。そのまま愛護センターに送られ、ほぼすべて処分されているようです。飼い主は冷たいですね。誰も引き取りにいかない。
「ただ餌をあげているだけ。飼ってはいない」と言うのでしょうかね。餌やってりゃ、立派な飼育、飼い主でしょうに。
あ、もしどうしても引き取ってもらえないなら?そのときは自分で水没殺による殺処分ですね。実害があるので「みだり」ではないですから。事情を聞かれたらハッキリ言わせていただきます。裁判でもなんでも行きますよ。クソ愛誤敗訴の判例を増やしてやりますよ。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: タイトルなし

へなころ 様、コメントありがとうございます。

> 愛護動物の罰則つきの保護と管理(室内飼い、屋外での餌やり禁止等)は両輪だと思うんですけど…

当然です。
日本の場合は、地域猫制度を取り入れた自治体でも、無許可の餌やりを禁じていないところがほとんどです。
それでは全く意味がないでしょう。
かなり面倒な地域猫の認可を受けるより、罰せられないのならば、無節操な餌やりの方が楽です。
ましてや、地域猫活動をしていれば、「餌やりは無条件で良いこと」と勘違いする人が殆どになります。
アメリカのTNRマネジメントにおいては、認可した活動以外は、餌やりを厳しい刑事罰で持って禁じている自治体がほとんどです。
しかも最高刑が懲役90日と罰金の併科など、日本では考えられない厳しさです。
実際に刑務所で服役した人もいます。


> 管理面がグダグダすぎでしょ?早く罰則付きの禁止としていただきたい。

地域猫を制度化するのならば、それ以外の未認可餌やりは完全禁止しなければ意味ないです。


> 自分は野良猫捕獲後は即警察行きですね。

来庁者用のトイレの前に、ケージに入った猫が置いてあるのを見たことがあります。
茶トラでいかにも野良猫といった感じの猫でした。
餌も置いてあったので、警察は、猫が届けられることを想定していると思います。
保健所で「飼い主がいるかもしれない」という理由で引取りを断られたら、警察署で「保健所で『飼い主がいるだろう』と言われた。これは遺失物です」といえば引き取らざるを得ません。
法律上、飼い主がいると思われるものは遺失物ですから。


> 餌やってりゃ、立派な飼育、飼い主でしょうに。

民法718条の司法判断において、給餌などの一定期間の関与があれば飼い主としての責任を負うとしています。


> もしどうしても引き取ってもらえないなら?そのときは自分で水没殺による殺処分ですね。実害があるので「みだり」ではないですから。

それは危険です。
日本でも海外でも、動物虐待罪の構成要件は、①故意(必要条件)、②目的が正当ではない(十分条件)、③殺害において苦痛軽減措置を怠った(十分条件)、の3点で判断しています。
例えば、屠殺して廃棄処分の予定の牛を、クレーンで首吊りにして殺害した事件では、動物愛護管理法違反で有罪になりました。
http://helpanimals.jugem.jp/?eid=153
本件では、②は満たしていません。
廃用牛で殺害予定ですから、殺害という目的自体は正当です。
つまり、③の、「クレーンで吊り上げた」殺害の様態が苦痛軽減に配慮していなかったと司法は判断したということです。

ですから、仮に「野良猫の被害がひどく保健所でも引取りを拒否された。その被害は、野良猫を除去する以外には解決法がない」ということが証明できたとしても、水没は③に抵触する可能性があります(というか略式で有罪例がある)。
この、②③は、まだ司法判断が確立する過渡期だと思います。
たとえば、横浜の名門ホテルや京都の料亭が、業者に野良猫を捕獲させていました。
確実な情報ではありませんが、業者は野良猫を獣医のところにもちこみ、塩カリ注射一本2000円で猫を殺害していたとも噂で聞いています。
多分、獣医師が塩カリや筋弛緩剤のみで犬猫を殺害した場合は、動物愛護管理法違反にはならないと判断されると思います。
苦痛軽減に配慮していませんが、専門職が行っているということで。
口蹄疫の時は、消毒剤を注射して家畜を殺害しました。
鳥インフルエンザでは、鶏を生きたまま焼却処分しました。
いずれも問題になっていません。
そもそも動物愛護管理法はいい加減な法律で、どのようにも伸び縮みします。

法律は基本的にはやってはいけない事柄のリストなので、熱湯やバーナーに言及がなければ、やって良しとなるでしょうね。
よく愛誤は「駆除していいと書いてない」という旨の発言をしますが、論外です。
個人的にはドイツのように銃殺はあまり気が進みません。銃の管理という観点と、血が出て不衛生であることが理由です。
日本では苦痛軽減の努力義務があったと思いますが、棍棒のような物で強打し頚椎を破壊するのは如何に扱われるのでしょう。見た目は少し悪いとはいえ、即死するので苦痛は無いと思いますが。(実行の予定はありませんし、発言に責任を求めないので、お気軽に見解を示して頂ければ幸いです)

No title

タカ 様、コメントありがとうございます。

> 法律は基本的にはやってはいけない事柄のリストなので、熱湯やバーナーに言及がなければ、やって良しとなるでしょうね。

例えば日本の鳥獣保護狩猟適正化法であれば、ライブトラップで捕獲した後の獲物のとどめざしでは、熱湯をかける、バーナーであぶる、水没させるは禁止していません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html
https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html

禁止事項は、36条、「爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法」であり、上記はいずれも禁止されておりません。

仮に、猫虐待税理士が殺害した猫が、鳥獣保護狩猟適正化法で定める「ノネコ」であった場合、猟期内でかつ柵で囲われた私有地内で狩猟可能区域内であれば、捕獲した後は、「熱湯をかける」「バーナーであぶる」方法で殺害しても罰することはできません。
この点でも、機会があれば論じます。
日本の鳥獣保護狩猟適正化法においては、狩猟鳥獣(ノネコも含まれる)の殺害においては、苦痛軽減義務はありません。

この記事で述べていることですが、ドイツでは、人の占有下になければ、犬猫は、狩猟法が適用されます。
したがって、「熱湯をかける」「バーナーであぶる」殺害そのものは、狩猟法では処罰できません。


> 日本では苦痛軽減の努力義務があったと思いますが、棍棒のような物で強打し頚椎を破壊するのは如何に扱われるのでしょう。

鳥獣保護狩猟適正化法では、ライブトラップで捕獲した鳥獣(ノネコ含む)は、とどめざしでの「棍棒で撲殺する」ことは禁じていません。
また、苦痛軽減の努力義務すらありません。
撲殺はごく一般に行われています。

対して日本の動物愛護管理法では、40条で、愛護動物を殺害する場合の苦痛軽減の努力義務が明記されています。
それが、44条1項の「みだりな殺害」に対応していると考えられます。
つまり「みだりな殺害」とは、正当な理由がないことのほかに、「苦痛軽減に配慮しなかった殺害」が含まれます。
動物愛護管理法44条3項一、においては猫などいくつかの動物種を「人の占有にないもの」も対象としています。
つまり「野良猫」も、同法の保護の対象としています。
しかし鳥獣保護狩猟法の「ノネコ」は「苦痛軽減に配慮しない」殺害そのものでも禁止両方でない限り合法です。
ドイツの狩猟法と動物保護法の関係では、動物保護法に「狩猟法が優越する」と明記されています。
ですから日本のように、「ノネコ」「野良猫」の混乱は生じません。


>見た目は少し悪いとはいえ、即死するので苦痛は無いと思いますが。(実行の予定はありませんし、発言に責任を求めないので、お気軽に見解を示して頂ければ幸いです)

日本においては、動物愛護管理法、鳥獣保護狩猟適正化法、外来生物法の境界が曖昧で、解釈により例えば動物愛護管理法を限なく拡大解釈し、「猫=Felis catus」はいかなる場合でも殺害を禁じるという極論を定着させたい勢力があります。
日本においても、猫=ノネコ、の銃による狩猟駆除は、鳥獣保護狩猟適正化法上、全く合法的な行為です。
ただ、動物愛護管理法44条3項の規定を拡大解釈すれば、違法とも解釈できなくもない。
神奈川大学の准教授は、動物愛護管理法、鳥獣保護狩猟適正化法、外来生物法の整合性のための法改正を意見していますが、私は全く同意します。
そのためには、私は動物愛護管理法の44条3項の、「人の占有下にないものも同法の対象とする」条項を外し、「人の人の占有下にないもの」は、狩猟法の適用とすること。
これで完全に、人の占有下になければ、猫は狩猟法に則れば、狩猟駆除できます。
銃による危険性ですが、日本は狩猟可能区域が限られており、また銃猟免許保持者も極めて少ないです(日本10万人未満、人口800万あまりのドイツで30万人半ば、人口6000万人あまりのフランスで100万人)。
したがって、日本の動物愛護管理法44条3項を改正して、「非占有」であれば犬猫などの狩猟を合法化しても、それほど銃による犬猫狩猟駆除は増えないと思います。
むしろ、希少生物の生息域でのノネコの駆除が、動物愛護管理法44条3項の極大解釈により難しいことから、非占有の犬猫の銃猟駆除の合法性を明確に法律で示すことは、希少生物保護のための、有害獣駆除にとって良いと思います。

ドイツ、オーストリア、スイス、オランダは、非占有の猫は動物保護法の対象外です。
したがって殺害において、苦痛軽減に配慮しなかったとしても、それを直接罰する法律はありりません。
イギリスの動物保護法は、日本の動物愛護管理法に近いところがあります。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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