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「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う



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Domestic/Inländisch

 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
の続きです。2013年に環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を策定しています。その内容は、「犬猫の殺処分を減らす~なくす(殺処分ゼロ)を目標とする」という内容です。そのために、野良猫対策として環境省は「地域猫活動」を推奨しています。しかし「殺処分をなくす(殺処分ゼロ)」と、「地域猫の推進」は、国民の世論は支持しているのでしょうか。



 前回記事、地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う、では、国(環境省)が人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を2013年に策定したことを書きました。その中では「犬猫の殺処分をなくす」ことを目標としています。所有者のない猫の対策としては「地域猫活動」を推奨しています。
 しかしそれらは国民の世論の支持を得ているのでしょうか。国が方針を示し、それに基づいて各自治体が施策を策定し、それを実行するのは、国はその方針の有効性の根拠を示すことが必要です。しかし国はそれをしていないことを前回記事で書きました。さらに、その方針が国民世論の支持を得ていることが必要出ると私は思います。しかしその点においても、甚だ疑問と言わざるを得ません。

 まず、国の「犬猫の殺処分をなくす(殺処分ゼロ)」という方針です。内閣府が、犬猫殺処分に関する世論調査を行っています。平成22年ですが、国の政府機関による同様の調査はこの資料のみです。「動物愛護に関する世論調査」の概要 平 成 2 2 年 1 0 月 内閣府政府広報
 以下に、画像を示しますが、それによると、「殺処分を行う必要がある」が、55.8%と過半数を占めました。対して「殺処分を行う必要はない」は、29.3となっています。「殺処分を行う必要がある」が「殺処分を行う必要はない」の倍近くの比率を占めていることになります。つまり、環境省の「犬猫の殺処分をなくす(殺処分ゼロ)」という方針は、国民世論に沿ったものとは言えません。
 
 さらに、同資料の13ページでは、「(3)飼えなくなった犬・猫の処置」についての調査も行っています。その調査では、「保健所や動物管理センターに引き取ってもらう」が30.3%を占めます。日本の現状を考えれば、獣医師に安楽死を依頼する習慣がありませんし、また開業獣医師も安楽死処置を断るケースが多いのです。
 また日本は、十分な不要犬・猫の再譲渡システムが整備されているとは言えません。受け皿がない状態で、単に保健所が犬猫の引取り拒否を行うのは弊害が多いと思います。飼い主のない猫(野良猫)に関しては、環境省は地域猫を推奨していますが、前回記事で述べた通り、「野良猫を減らす効果」はないと考えて良いでしょう。さらに野良猫の温存は、猫による被害が発生します。重大な、例えば感染症の発生なども考えられます。その問題点については、次回以降の記事で論じます。


(画像)

 「動物愛護に関する世論調査」の概要 平 成 2 2 年 1 0 月 内閣府政府広報より。

殺処分 世論調査


 一方、環境省の「地域猫活動の推奨」はどうなのでしょうか。地域猫活動においては、給餌がつきものです。野良猫の給餌に関して、比較的信頼に耐える調査があります。
 京都市の条例、通称「餌やり禁止条例」に関する、フジテレビの番組、バイキングが2016年3月23日に放映されました。フジテレビは本調査を、市場調査大手の、マクロミル社に依頼しています。結果は、「野良猫の餌やりを禁止する」ことを77%が賛成しています。この件については、私は記事にしています(世論に従い、日本は野良猫への餌やり禁止の厳罰化に踏み切るべきである)。


(画像)

 2016年3月23日放映。フジテレビの番組、バイキングから。

 餌やり禁止条例 バイキング


 したがって、環境省による「犬・猫の殺処分をなくす(殺処分ゼロ)」と、飼い主のない猫(野良猫)の引取りをせずに、「地域猫を推奨」するという方針は、国民の世論に沿ったものではありません。むしろ国民世論に反しています。その点でも、環境省の本方針は、問題があると私は思います。
 次回以降の記事では、「地域猫活動における管理責任について~地域猫活動を原因とする感染症の発生などの重大な被害が生じた場合の法解釈」について述べます。地域猫による被害発生の例えば民事上の不法行為責任は、地域猫活動家は逃れられないと私は解釈します。さらに、行政があからさまに所有者不明猫の引取りを拒否し、地域猫として管理することをを強く圧力をかけたのならば、私は自治体も不法行為の連帯責任が生じると解釈します(続く)。


(動画)

 【大迷惑】餌やりババアのせいで山梨県庁が野良猫だらけに!捕獲&去勢大作戦。Nスタ ニュースウオッチ。2017/01/20 に公開。要するに、「地域猫活動」の実態とはこのようなものです。山梨県も地域猫活動を支援しています。お膝元で、お手本になるような活動を末永く続けてくださいね。


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No title

私が常々疑問に思っているのは、犬猫を保護することは行政の役割なのだろうか?ということです。

ツキノワグマやニホンザルが人に悪さをしたとしても簡単に駆除すればよいという話にはなりません。何故ならそれらは繁殖力が弱く、絶滅が危惧される動物とされている、つまり保護を必要とする動物とされているからです。

ところが犬猫は基本的に移入種であって、また繁殖力が強く、保護を必要とする動物ではありません。これまで殺処分が行われ、また保護センターへと鞍替えをしてきた保健所は本来公衆衛生(動物に関していえば獣医衛生)を目的とするものであって、動物愛護とは直接の関連性はありません。

動物愛護の活動自体は決して否定されるべきものではありません。しかし本来公衆衛生上の観点から殺処分を行ってきた保健所が動物愛護を担うという自治体の組織編制は大きな矛盾を孕んでいるのではないでしょうか。今一度保健所の役割を本来のものへ戻すのと同時に自治体が動物愛護の必要性を認識しているのなら、改めて市民からの税金で保護施設の運営を行うことを問うべきでしょう。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 犬猫を保護することは行政の役割なのだろうか?ということです。

行政が犬猫の引受をしているセンターですが、もともとは狂犬病予防法に基づいて犬を捕獲したり、不要犬を引き受けた場合の受け皿を目的として作られました。
つまり本来の目的は、犬を管理して狂犬病を予防すること=公衆衛生です。


> ツキノワグマやニホンザルが人に悪さをしたとしても簡単に駆除すればよいという話にはなりません。何故ならそれらは繁殖力が弱く、絶滅が危惧される動物とされている、つまり保護を必要とする動物とされているからです。

それと野生の在来生物であるということです。


> ところが犬猫は基本的に移入種であって、また繁殖力が強く、保護を必要とする動物ではありません。

悪性の外来種です。
「極めて悪性な外来種」として、犬猫は、オーストラリアとニュージーランドでは、根絶すべきとされ、苛烈な駆除が行われています。
アイスランドでも国土全体で野良猫は根絶が望ましいとされ、2000年の大規模駆除事業と2015年の掃討駆除に良り、ほぼ根絶に近い状態となりました。
ドイツ、オーストリは、犬猫は積極的に駆除すべき対象として、狩猟法に独立した条文があります(通常狩猟法では、別途省令として狩猟鳥獣のリストが作成されます)。
犬猫に限り、猟期の制限はなく、通年狩猟駆除が推奨されています。
スイスとオランダは猫だけですが、スイスも狩猟法で独立した条文で、猫やアライグマを悪性外来種として年間を通じて駆除を推奨しています。
オランダは、外来種ネズミのマスクラットなどと同じ扱いで、これも他の狩猟鳥獣とは異なり、別途規定がありより積極的な駆除を年間を通じて推奨しています。


>保健所は本来公衆衛生(動物に関していえば獣医衛生)を目的とするものであって、動物愛護とは直接の関連性はありません。

私が先に述べた通り、全くそのとおりです。


> 動物愛護の活動自体は決して否定されるべきものではありません。しかし本来公衆衛生上の観点から殺処分を行ってきた保健所が動物愛護を担うという自治体の組織編制は大きな矛盾を孕んでいるのではないでしょうか。

飼育動物に関しては、愛護することも大事ですが、管理も大事です。
だから「動物愛護管理法」なのです。
それは車の両輪のようなもの。
ある面では相反することもあるでしょう。
行政機関は、人と人の財産を守ることが責務です。
つまり動物行政においては、「管理」が責務です。
動物を管理し、公衆衛生上の脅威(感染症や噛み付き)を排除する、動物による財産被害を防止することです。
動物愛護は本来民間が担うべきことでしょう。


>保健所の役割を本来のものへ戻すのと同時に自治体が動物愛護の必要性を認識しているのなら、改めて市民からの税金で保護施設の運営を行うことを問うべきでしょう。

高額の動物愛護予算は、地方議会の承認が必要です。
一般の方も、地方政治に興味を持つ必要があるでしょう。

なお、「愛護センターをドイツのティアハイム化する」という主張は全くナンセンスです。
それを主張している人たち自身が、ドイツのティアハイムについて全く無知です。
行政が、ペットの古物商や老犬老猫ホーム事業、それと高額な引取り手数料を取れますか、引取り拒否(今ではしていますがw)できますか。
高額なペット葬祭事業ができますか。
ドイツのティアハイムは、民間の営利企業です。
法人税も消費税も払っています。
倒産も頻発しています。
ティアハイムの高額な引取り手数料をはらえない、引取り拒否されるために、ドイツではペットの遺棄が年間50万頭にもなります。
それを民間人ハンターが射殺し、警察官が射殺しています。
日本で民間人が犬猫を数十万レベルで射殺したり、警察官が路上で犬を射殺するのが望ましいでしょうか。
ドイツのシステムを取り入れるとは、そういうことです。

先日のレスポンスはありがとうございました。
色々勉強になりましたが、水没殺が苦痛を与える処分の仕方とは驚きです。
これより早く簡単に苦痛を与えず即死させる方法って、何ですかね?(笑)

本日の記事ですが、「犬猫の殺処分反対ですか?yes or no」ではなく、税金を投入してでも、人の権利が制限されようとも、とかを付けて質問してほしいですね。
現状の役所の引き取り拒否は実質上のデメリットが伴ってるんですから。

Re: タイトルなし

へなころ 様、コメントありがとうございます。

> 水没殺が苦痛を与える処分の仕方とは驚きです。

報道はされていませんが、この事件では略式の罰金刑になったようです。
https://animalnetwork.jimdo.com/2015/01/16/%E9%80%9F%E5%A0%B1-%E9%95%B7%E9%87%8E-%E7%8C%AB%E6%BA%BA%E6%AE%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AF1%E6%9C%8813%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%A7%E7%95%A5%E5%BC%8F%E8%B5%B7%E8%A8%B4/


> 本日の記事ですが、「犬猫の殺処分反対ですか?yes or no」ではなく、税金を投入してでも、人の権利が制限されようとも、とかを付けて質問してほしいですね。

世論の統計調査は、バイヤスを入れずに中立性を確保するのは、じつはかなり専門的知識がいりますし、技術もいります。
この調査が行われたのは、平成22年です。
当時は私はブログを初めてまもない頃で、「ドイツは殺処分ゼロ」と狂ったようにNHKをはじめとするメディアも頻繁に報道し、「日本は動物愛護後進国、ドイツなどの欧米は動物愛護先進国」というプロパガンダが吹き荒れていました。
近年では、ドイツの犬猫狩猟駆除や、一部ではドイツにも公的殺処分があることが理解されつつあります。
それと珍妙な日本語の、「動物愛護後進国、動物愛護先進国」もそれほど使われなくなりました。
その嘘プロパガンダを差し引けば、もう少し殺処分が必要という比率は高くなったのではないかと思います。

環境省データ

茨城新聞で以下の記事を見つけました。
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15053967549204


もはや環境省の発表する各都道府県の殺処分データは統計資料としての信憑性が担保できない代物になってしまったと思います。


ものすごい勢いで殺処分が減少していますが
これが、本当に動物愛護が浸透した結果なら
素晴らしいことです。


しかし、その実態は単なる行政の引き取り拒否や
引き取った犬猫を民間ボランティアに引き取らせ
行政の手を離れたところで死ねばいいという
何も本質的な改善をさせていません。


その結果、へい獣(路上死回収)数や
犬猫に関する苦情が倍増したりしています。


インチキをすれば数字を激変できるものを
統計資料として使うことはできません。


行政の殺処分数だけでなく、それに関連する
路上死の数や苦情数など関連するデータを取り
現実を俯瞰できるにしたうえで殺処分が必要なのか
それとも不要なのかを問う必要があると思います。

Re: 環境省データ

猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。

> もはや環境省の発表する各都道府県の殺処分データは統計資料としての信憑性が担保できない代物になってしまったと思います。

といいますかね。
この数値は、行政殺処分だけの数値ですから。
行政が行った殺処分数という意味では正確でしょう。
引き取らなければ、即、ゼロにできます。


> しかし、その実態は単なる行政の引き取り拒否や
> 引き取った犬猫を民間ボランティアに引き取らせ
> 行政の手を離れたところで死ねばいいという
> 何も本質的な改善をさせていません。

イギリスがまさにそうです。
イギリスは、公的殺処分は犬だけで、7000頭台です。
その数は、日本の犬の公的殺処分と人口比でほぼ同じです。
1週間後には、民間シェルターにすべて移譲します。
民間シェルターでは、拳銃などでバカスカ殺処分しています。
しかしその数は公表されることはありませんし、公的統計に乗りません。


> その結果、へい獣(路上死回収)数や
> 犬猫に関する苦情が倍増したりしています。

日本では、民間団体が拳銃で犬猫を殺処分することはできません。
だから保護団体のアニマルホーダー化のネグレクト虐待死や、へい死、水面下での人為的な駆除がその分増えるだけです。
保健所での二酸化炭素死の方が、まだ人道的と思いますが。


> インチキをすれば数字を激変できるものを
> 統計資料として使うことはできません。

あくまでも行政殺処分の数字は正確です。


> 行政の殺処分数だけでなく、それに関連する
> 路上死の数や苦情数など関連するデータを取り
> 現実を俯瞰できるにしたうえで殺処分が必要なのか
> それとも不要なのかを問う必要があると思います。

それを正確に集計することは不可能でしょうね。
推計値はある程度は出せますが。
いずれにしても、行政殺処分の数値だけで大騒ぎするのはナンセンスです。
ドイツも相当数行政殺処分があり州統計を公表しているとことはありますが、連邦の統計はありません。
行政殺処分がほぼ間違いなくゼロなのは、ソマリアはそうだと思います。
日本はソマリアを見習えばよいのでしょうか。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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