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動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした



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Domestic/Inländisch

 兵庫県は、2008年度から2015年度の期間における、県内の猫の殺処分数と猫の苦情・相談受付件数の統計を公表しています。それによれば、2014年から殺処分数は激減し、対して猫の苦情・相談受付数は急増しています。猫の殺処分数と、猫の苦情・相談受付数が逆相関であるということは、次のように分析せざるを得ません。「1、保健所による猫の引取り拒否が増えた→2、街中の野良猫の数が増えた→3、結果、猫による被害が増大した」。保健所の猫の引取り拒否ですが、2014年の動物愛護管理法改正が背景にあります。


 まず兵庫県での、2008年から2015年にかけての、猫の殺処分数と猫の苦情・相談受付数に関する新聞記事を引用します。神戸新聞NEXT ブームの陰では… 猫との共生へ、兵庫県が指針。2017年8月8日。


兵庫県によると、同センターと県内4支所で殺処分された頭数は、2008年度の4614頭から15年度は2260頭に半減。
啓発活動の浸透などで飼い主のモラルが一定程度向上しているとみられる。
ただ、ごみあさりやふん尿の悪臭など苦情・相談件数は15年度で2998件に上り、08年度の1・8倍に増えている。
飼い猫の屋内飼育は、庭荒らしやふん尿の臭いといった近隣への悪影響を防ぐため、特に住宅密集地では「もはや義務と言っても過言ではない」と強調。
野良猫は、餌を得るために、猫同士が互いに競合しない領域を守っていることを説明。
人が餌を与えた地域では、領域を守る必要がなくなるため、頭数が極端に増加し、迷惑を感じる住民が増えるという。
また地域で野良猫を管理することは、通常の野良猫への餌やりと区別。
避妊、去勢措置を実施して寿命を迎えれば、次第に頭数を減らすことができ、野放図な餌やりによる迷惑行為を防ぐことにもつながるとしている。



(画像)

 神戸新聞NEXT ブームの陰では… 猫との共生へ、兵庫県が指針。2017年8月8日より。

兵庫県 猫苦情


 つまり兵庫県では、「2008年から2015年のあいだに、殺処分数は半減し、猫の苦情・相談件数は1.8倍に増加した」、さらに「その傾向が顕著なのは2014年以降である」ということがわかります。それは、犬猫の引取りの制限盛り込んだ、動物愛護管理法の2014年(平成26年)の改正が影響しているのは間違いありません。神戸新聞の記事では、「啓発活動の浸透などで飼い主のモラルが一定程度向上している」との分析ですが、それは誤りでしょう。飼い主のモラルが向上して室内飼いが増え不妊去勢も進み、無駄な繁殖も減ってその結果、保健所での殺処分数が減ったのであれば、猫の苦情・相談件数も減るはずです。
 殺処分が減って、猫の苦情・相談件数が増えたという現象は、保健所が猫の引取りを事実上拒否をした結果、市中の野良猫が増えたとしか考えられません。動物愛護管理法の犬猫引取りの制限を盛り込んだ改正時と一致することもその裏付けとなります。
 改正後の、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)の、該当する条文を引用します。


(犬及び猫の引取り)
第三十五条  都道府県等その他政令で定める市は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

4  都道府県知事等は、第一項本文の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。

第七条  
4  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。



 上記の動物愛護管理法の条文の、下線部部分が「自治体の犬猫の引取りを拒否して良い」とする、2014年の主な改正点です。
つまり、
・1、犬猫販売業者以外の一般飼い主に対しても、犬猫の終生飼養の努力義務を課した、
・2、一般飼い主に対しての犬猫終生飼養義務を盛り込んだことにより、自治体が飼い犬猫を一般飼い主から引き取ることを拒否できるようにした、
・3、国が犬猫の殺処分ゼロを目標としていることを動物愛護管理法の条文に盛り込んだ、
です。


 動物愛護行政を所管する環境省は、上記の動物愛護管理法改正に先立つ、平成25年(2013年)に、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を策定しています。その内容は、「犬猫の殺処分を減らす~なくす(殺処分ゼロ)を目標とする」ということです。2014年の動物愛護管理法の改正は、それに沿ったものと言えます。
 さらに飼い主のいない猫対策としては、環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、において、事実上「地域猫活動」を推進しています。例えば、参考資料として付けられた、地域猫活動 - 環境省、では、明確に環境省が「地域猫活動を推進すべし」としていることがわかります。つまり環境省の方針は、「飼い主のいない猫(野良猫)の対策は(自治体は引き取らずに)地域猫とせよ」としているのです。

 環境省の、「飼い主のない猫の対策は(自治体が引き取らずに)地域猫にせよ」という方針は、大きな問題をいくつも抱えています。次回以降の記事では、順を追って、環境省の方針の、「飼い主のいない猫(野良猫)の対策は地域猫にせよ~保健所での所有者不明猫の引取り拒否の正当化」の問題点を論じたいと思います。
1、地域猫活動は、野良猫の数と野良猫の被害を減少させる効果は実証されているのか。
2、地域猫活動は世論の支持を得ているのか。
3、地域猫活動における管理責任について~地域猫活動を原因とする感染症の発生などの重大な被害が生じた場合の法解釈。
4、海外のTNRマネジメントと日本の地域猫活動の違い~活動家の管理責任(法的責任)の考え方の違い。
5、地域猫活動は費用対効果では推進すべきではない。

 地域猫活動は、感染症等のリスクがありますが、日本の地域猫活動では、感染症等の被害防止策が皆無です。例えばアメリカでは狂犬病などのワクチン接種を義務付けています。
 さらに日本では、地域猫の管理責任を国が示すことを意図的に避けているという重大な欠陥があります。対してアメリカでは、TNRマネジメントを自治体が認定する条件として、TNR猫のマイクロチップによる登録を個体管理を義務付けています。それはすなわち、TNRマネジメントにおける、管理責任を認めているということです。日本は地域猫の管理責任を行政は意図的に曖昧にしていますが、仮に、地域猫が原因で重大な感染症が発生して死者が出るなどの深刻な被害が生じれば、学説上、法律上、過去の司法判断からして、地域猫活動家らの管理責任は逃れられないと思います。また、アメリカでは、TNRマネジメントが原因として発疹チフスが人に感染したとして、TNRマネジメント活動家らが刑事訴追されました。


(動画)

 【ニュース速報】野良猫の餌やりに55万円の賠償命令が!!2015年9月25日公開。
 こちらの事件は、行政が認めた地域猫ではありません。しかし猫の餌やり被害に対する損害賠償請求裁判はいくつも提起され、いずれも原告が勝訴しています。法理上、行政が認定した地域猫であっても、地域の同意を得ていたとしても、被害が生じれば地域猫活動家に法的責任が生じると考えられます。行政はこの点を自覚してるのでしょうか。また「糞尿が臭い、汚い」といったレベルではなく、地域猫が原因で重大な感染症により無関係な人が亡くなった場合も、当然地域猫活動家らに法的責任が及ぶと解釈できます。その点については、次回以降の記事で述べます。

隣家の女性が野良猫への餌付けを続けたため、排せつ物で自宅の庭が汚されたなどとして、福岡県内の住民が約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁であり、溝口優(ゆたか)裁判官が女性に対し、慰謝料など55万円の支払いを命じていたことがわかった。



神戸新聞NEXT ブームの陰では… 猫との共生へ、兵庫県が指針。2017年8月8日。

 兵庫県は、猫と共生するための基礎的な知識や考え方を示したガイドラインを作った。屋内飼育を徹底することをはじめ、飼い主の責任を明記。野良猫については、餌を与えないよう注意し、地域で管理する場合には住民の理解や不妊措置、餌やりのルールづくりが不可欠なことを強調した。県動物愛護センター(尼崎市)のホームページで公開している。

 県によると、同センターと県内4支所で殺処分された頭数は、2008年度の4614頭から15年度は2260頭に半減。啓発活動の浸透などで飼い主のモラルが一定程度向上しているとみられる。ただ、ごみあさりやふん尿の悪臭など苦情・相談件数は15年度で2998件に上り、08年度の1・8倍に増えている。ガイドラインは、猫による住民への迷惑行為や殺処分数の減少につなげるのが狙いという。

 飼い猫の屋内飼育は、庭荒らしやふん尿の臭いといった近隣への悪影響を防ぐため、特に住宅密集地では「もはや義務と言っても過言ではない」と強調。猫に運動量はあまり必要ではなく、屋内で飼っても閉じ込めて我慢をさせていることにはならないという。

 野良猫は、餌を得るために、猫同士が互いに競合しない領域を守っていることを説明。人が餌を与えた地域では、領域を守る必要がなくなるため、頭数が極端に増加し、迷惑を感じる住民が増えるという。

 また地域で野良猫を管理することは、通常の野良猫への餌やりと区別。避妊、去勢措置を実施して寿命を迎えれば、次第に頭数を減らすことができ、野放図な餌やりによる迷惑行為を防ぐことにもつながるとしている。その際は、自治会だけでなく、猫を嫌う人も含めて話し合うことが重要と指摘。餌を与える場所や時間、方法を決め、トイレの設置やふん便を素早く片付けることなどを求めた。

 県生活衛生課は「ガイドラインを、猫の問題に理解を深め、各地域でどのように対策をするのか考えるきっかけにしてほしい」としている。(斉藤正志)

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No title

2017-9-3 S,Maコメント
現在進行形で 大阪市へ「大阪市犬猫の理由なき殺処分ゼロ」について メールでの問合中です
回答返信を頂いて 更に問合3回目の回答待ちですが 毎回苦肉の策で回答されていると感じる内容です 
地域で野良猫を管理--感染症対策と責任
飼い猫の屋内飼育--何故困難か
TNRマネジメントと日本の地域猫活動—TNRで止まっているのが日本の現状 「マネジメント」のMがないのです
等についての 質問を含めています

何れお知らせする機会ができると思います
       
兵庫県は現状で「殺処分」頭数が全国で最も多いと酷評されています
主に「ペット法塾」です

岡田実千代さんという方が
と言うのを立ち上げました
岡田実千代さんは「兵庫県動物愛護センターの犬猫即日殺処分を中止させる県民の会https://stopsokujitsusyobu.wixsite.com/dogcat」をリードしています
引用-1
兵庫県動物愛護センターで行なわれている「即日殺処分」は「殺害行為」であり、違法且つ犯罪です。
所有者不明動物が迷子のペットだった場合、それを即日殺処分する行為は他人の物の占有離脱物横領、器物損壊の犯罪です。また所有者のいない動物は、捨てられた可能性もあり、これを警察に通報せず即日殺処分をすることは証拠隠滅の犯罪です。

引用-2
飼主が民間動物病院から終生飼養義務があることを促された後、動物愛護センターはその事実を知りながら引き取りを行い、即日殺処分を行ったケースもある。
(引き取り願いの引き取り理由として記載あり)

S,Maコメント
避妊もしないで民間団体へ丸投げしたり(広島) 「殺処分」回避のために地下へ虐待保管(神奈川)をしている行政機関を糾弾することなく あいごの人々の気に入るか 否かで 取り上げられたように感じます
【他人の物の占有離脱物横領】これを取り上げるなら すべての猫にマイクロチップの装着義務が必要です 授乳期であってもということになりかねない
愛護活動家が良く使う手で 俄か飼主を名乗り 行政機関から引き取り たらいまわしで多頭数飼育においやられることは珍しくないことです
引き取られて 追跡観察されることはほとんどなく 多頭数飼育の場で管理不十分で死に至るも「自然死」とされて世に問われることはほぼないのです
       
【飼主が民間動物病院から終生飼養義務があることを促された後】
ということは 開業獣医師にも「安楽死処置」(安楽殺処置)を断られたということでしょう
飼育中断の理由が不明ですが 飼主の決断が「安楽死処置」(安楽殺処置)であることがすべてまちがいではないことを開業獣医師も配慮されることが必要です
第三者が 理由も確かめないで行政機関へもちこまれて「殺処分」されたことを非難することは筋違いです
       
法の定めは時には矛盾をはらみます
余剰とされる頭数がいるから 不適正多頭数飼育 ネグレクト保管も生じます 安易に飼育されるから安易に遺棄される
「殺処分」を全面否定するから 不適正な引き取り業者の暗躍が起こる
現状の日本の経済状況で完璧な動物福祉を基本にした公的施設を維持することは 無理です
その余裕があれば 対人対策をしなければならないでしよう
動物との共生の基本はどこまでも飼主責任に尽きます
誰でも自由に飼主となれるから 行政機関での引き取りも止むを得ないのです
億の募金を集めても 避妊もしない民間団体があることも あいごの人々の社会性の無さが証明されていると言えます
「殺処分ゼロ」は数字の問題ですから簡単にできます
「殺処分ゼロ」を達成したとされる行政機関の現実を再認識することは 矛盾を認めなければならなくなるから避けていると感じます
動物あいごの活動が 人と社会と動物に対する敵意を増強させているかのような今日の活動は まさに【自己愛型動物愛護-S,Ma】そのものと思います

No title

S,Ma 様、コメントありがとうございます。

> 現在進行形で 大阪市へ「大阪市犬猫の理由なき殺処分ゼロ」について メールでの問合中です

よろしければ、その回答の内容を知りたく存じます。


> 地域で野良猫を管理--感染症対策と責任

地域猫の管理責任(法的責任)ですね。
しばらくこのテーマについて連載します。
結論から言えば、学説上、法律解釈上、司法判断上、地域猫活動で第三者に被害が及んだ場合は、例えば条例や要綱でその旨の記述がなかったとしても、私は「責任有り」と思います。
それとアメリカの例ですが、TNR猫が原因となって、発疹チフスが人に感染しました。
TNR活動家には、刑事訴追が行われました。
それとアメリカの公的TNRですが、認可の条件として、対象となる猫のマイクロチップによる個体管理と登録、そして狂犬病をはじめとするワクチン接種が義務付けられています。
つまりアメリカでは、TNRマネジメントにおいては、TNR活動家の管理責任があるとしています。

地域猫の管理責任は、環境省も明言していません。
むしろ「地域ぐるみの活動」とし、「地域」を強調することにより、責任を意図的に曖昧にしていると感じます。
糞尿が臭い、汚い、といったレベルならば、「まあまあ、地域の皆さんでしてることなので目くじらを立てずに・・・」と曖昧なままそれですまそうと言うことでしょう。
しかし「糞尿が汚い、臭い」といったレベルでも、原告ひとりあたり50万円超の損害賠償を命じる判決も相次いでいます。
ましてや地域猫が原因で、無関係な人が感染症で死んだらどうなりますか。
「まあまあ地域のみなさんでされていることなので」ではすまないでしょう。


> TNRマネジメントと日本の地域猫活動—TNRで止まっているのが日本の現状 「マネジメント」のMがないのです

ご指摘のとおりです。
日本の地域猫は、アメリカなどのTNRマネジメントのデッド・デッドコピーで、似て非なるものです。
先にも申し上げたように、アメリカのTNRマネジメントでは、マイクロチップの登録と個体管理、ワクチン接種が義務付けられています。
日本の地域猫は、衝動的成り行きにテキトーに、気が向くまま、地域の野良猫の全体の把握もなく、一群のごく一部を不妊去勢しているにすぎません。
理念も計画性もないです。
アメリカのTNRマネジメントは、地域の管理できる猫の上限を決め、その数まで飼い猫化や安楽死処分で減らします。
基本的には、対象地域に生息している猫の全てをマイクロチップ、不妊去勢、ワクチン接種です。
この点について、日本で紹介している人は皆無です。
それでも猫が減らないどころか増えるのです。
日本の地域猫で、野良猫が減るとしたら、感染症のまんえんで死ぬぐらいしか思いつきません。


> 兵庫県は現状で「殺処分」頭数が全国で最も多いと酷評されています
> 岡田実千代さんという方が
> と言うのを立ち上げました
> 岡田実千代さんは「兵庫県動物愛護センターの犬猫即日殺処分を中止させる県民の会https://stopsokujitsusyobu.wixsite.com/dogcat」をリードしています

> 兵庫県動物愛護センターで行なわれている「即日殺処分」は「殺害行為」であり、違法且つ犯罪です。
> 所有者不明動物が迷子のペットだった場合、それを即日殺処分する行為は他人の物の占有離脱物横領、器物損壊の犯罪です。

正直言って、屁っと呆塾は、法曹家ではないわたしでも、明らかにおかしな法律解釈をしていることが多々あります。
占有離脱物横領の構成要件について、私は記事にしたことがあります。
大変高価な犬種が徘徊していて、それを拾って自分の飼い犬にした人が、占有離脱物横領罪で有罪になったことがあります。
それを持って、ペット法塾は、「所有者不明猫を捕獲することは占有離脱物横領が成立する。それを保健所に引き取らせ、殺処分されれば器物損壊罪が引き取らせた者と保健所職員に成立する」と流布しています。
しかし一見して無価値な野良猫で飼い主があると推定できるもの(鑑札、首輪)などがなく、捕獲した者、保健所の職員がその猫を「飼い猫だとは思わなかった」、そしてそれが社会通念として妥当な判断であれば、占有離脱物横領罪は成立しません。
野良猫を捕獲した者には、不法領得の意思(https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E9%A0%98%E5%BE%97%E3%81%AE%E6%84%8F%E6%80%9D これは重要です)がないからです。


> 飼主が民間動物病院から終生飼養義務があることを促された後、動物愛護センターはその事実を知りながら引き取りを行い、即日殺処分を行ったケースもある。

民間病院が安楽死を断ったということですか。


> 避妊もしないで民間団体へ丸投げしたり(広島) 「殺処分」回避のために地下へ虐待保管(神奈川)をしている行政機関を糾弾することなく あいごの人々の気に入るか 否かで 取り上げられたように感じます

行政機関による殺処分数をゼロにしたところで、受け皿がなければむしろ動物福祉上後退と言わざるを得ません。


> 【他人の物の占有離脱物横領】これを取り上げるなら すべての猫にマイクロチップの装着義務が必要です 授乳期であってもということになりかねない

法理上、犬猫などは「無登録の財物」です。
その所有権を第三者に対抗するには、そのものを自己の占有管理下に置くことです。
例として、ある者が、廃家電を道路上に長いあいだ放置していました。
金属回収業者が、それは捨てられてものと判断して回収してくず鉄として処分しました。
このケースでは、金属回収業者は占有離脱物横領罪は成立しません。
自己の所有物を占有管理せず(所有者の落ち度)に、所有権を主張することは、権利の濫用であり、認められません。


> 愛護活動家が良く使う手で 俄か飼主を名乗り 行政機関から引き取り たらいまわしで多頭数飼育においやられることは珍しくないことです

野良猫を保健所から引き出して、公園に放して「自称地域猫」とするケースなどザラです。
不妊去勢もろくにしませんから、当然繁殖します。
それらの猫を「保護猫」と称してけっこうな高額で販売しているわけですから、底辺レベルの悪質繁殖屋、ペット販売業です。


> 引き取られて 追跡観察されることはほとんどなく 多頭数飼育の場で管理不十分で死に至るも「自然死」とされて世に問われることはほぼないのです

ご指摘のとおり。
自然死という殺害ですが。
それと保健所から引き出した猫を公園などに放すことは、完全に愛護動物の遺棄罪です。
こちらの方も警察はきちんと対応されたい。


> 開業獣医師にも「安楽死処置」(安楽殺処置)を断られたということでしょう
> 飼育中断の理由が不明ですが 飼主の決断が「安楽死処置」(安楽殺処置)であることがすべてまちがいではないことを開業獣医師も配慮されることが必要です
> 第三者が 理由も確かめないで行政機関へもちこまれて「殺処分」されたことを非難することは筋違いです

全く同感です。


> 法の定めは時には矛盾をはらみます

日本の愛玩動物に関する法律は、特に矛盾点が多いと感じます。


> 余剰とされる頭数がいるから 不適正多頭数飼育 ネグレクト保管も生じます 安易に飼育されるから安易に遺棄される
> 「殺処分」を全面否定するから 不適正な引き取り業者の暗躍が起こる
> 現状の日本の経済状況で完璧な動物福祉を基本にした公的施設を維持することは 無理です
> その余裕があれば 対人対策をしなければならないでしよう

全く同意します。
しかし完璧な動物福祉を実現した公的施設を持っている国は皆無と断言します。


> 動物との共生の基本はどこまでも飼主責任に尽きます
> 誰でも自由に飼主となれるから 行政機関での引き取りも止むを得ないのです

ベルギーの猫飼育は、大変厳しいものですが、その後がどうなっているか調べてみます。


> 億の募金を集めても 避妊もしない民間団体があることも あいごの人々の社会性の無さが証明されていると言えます
> 「殺処分ゼロ」は数字の問題ですから簡単にできます

同感です。


> 「殺処分ゼロ」を達成したとされる行政機関の現実を再認識することは 矛盾を認めなければならなくなるから避けていると感じます

数字上の殺処分ゼロを達成するために、環境省は地域猫を奨めています。
しかしその管理責任などは意図的に避けています。
日本の理念なき動物愛護は、既に破綻しかけていると思います。

興味深い連載です。続きの記事が楽しみです。
自分的にはノイジーマイノリティーはとりあえず無視して、法律通りやらせるのみですね。
影でモソモソ絡んで来る連中は表、衆人観衆のもとに引きずり出すだけです。
明るい場所に出てきたゴキブリは叩き潰される。そう理解させるだけです。

Re: タイトルなし

へなころ 様、コメントありがとうございます。

> 興味深い連載です。続きの記事が楽しみです。

ありがとうござます。
法律や行政の施策の関する記事はあまり面白くなので、アクセス数が減ります。
読んでいただくとありがたいです。


> ノイジーマイノリティーはとりあえず無視して、法律通りやらせるのみですね。

動物愛護管理法の20154年お改正では、かろうじて35項3項の、「所有者不明猫は引き取らなければならない」は、義務規定として残ったと解釈します。
しかし前年に環境省が「飼い主のない猫は地域猫とすべし」という方針を出していますので、それを盾に事実上の所有者不明猫の引取り拒否が横行しているものと推測します。
行政指導はなんら強制力はなく、法律上は、あくまでも所有者不明猫は行政に引取り義務があります。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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