「日本は犬猫アウシュビッツ」~茨城県知事候補の鶴田真子美氏はぶざまなエセ国際人


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(Summary)
The only people really not allowed to mention the Holocaust.
Peta Deutschland v Germany (No. 43481/09) – read judgment.
Referring to the concentration camps has become an offence on a par with holocaust denial, it seem, in certain contexts.
今月10日に、茨城県知事選の候補者の告示がありました。候補者の一人、鶴田真子美氏は、動物愛護団体NPO法人、CAPINの代表者です。CAPINは、2012年に起きた元厚生事務次官殺害事件を美化、正当化し、犯人の減刑嘆願活動を熱心に行っていたことを私は記事、茨城県知事候補の鶴田真子美氏の資質に疑念~元厚生事務次官殺害犯を擁護、で取り上げました。鶴田真子美氏は、「全国動物ネットワーク」の代表としても、本事件の犯人の減刑嘆願を行っています。その中で「日本は犬猫アウシュビッツである」と再三述べています。しかし動物の殺害をユダヤ人ホロコーストに喩えることは、ヨーロッパ人権裁判所が許可しないとの判断を示しており、欧米ではタブーとなっています。
まず、鶴田真子美氏による、「全国動物ネットワーク」の代表としての、元厚生事務次官殺害事件の犯人(最高裁で死刑判決が確定。小泉毅死刑囚)の、減刑嘆願書を引用します。4.25の最高裁・口頭弁論に寄せて、要望書を提出 一審と二審の判決では、事件の動機は意図的に歪曲されています。なぜ、行政殺処分問題に、裁判所は正面きって向き合わないのですか?。2011年12月26日。
最高裁判所 第二小法廷御中
全国動物ネットワーク 代表 鶴田真子美
要望書
要望の趣旨
原判決は不当であり、被告人小泉毅の減刑を求める。
要望の理由
1.小泉被告人が命をかけて訴えたかったのは、犬猫の、行政による残酷な殺処分の廃止である。
3.小泉被告人は犬猫を取り巻く現実を世間に訴えるために、この事件を起こした。
被告人の提起した日本の犬猫アウシュビッツ問題をまったくとりあげぬまま、この要人殺害事件のいっさいの責任を、彼に負わせ片を付けようとするのは、間違っている。
そのほかでも、鶴田真子美氏が代表を務める、NPO法人CAPINも、「日本の犬猫の殺処分はアウシュビッツ」と繰り返し主張しています。「日本の犬猫の殺処分はアウシュビッツ」、それはすなわち、鶴田真子美氏本人の主張と言って差し支えないでしょう。
鶴田真子美氏は、上記の「小泉毅被告人減刑要望書」においては、「日本の犬猫殺処分はアウシュビッツ」、とし、「日本の動物行政が貧困残酷」としています。さらに、「我が 国のペット産業を支える、大量生産・大量販売(ペットショップ)・大量処分、という現行の動物行政の在り方は、日本人の名誉を汚している。国際社会の中で、恥ずべきことである」と記述しています。
ペットの大量生産・大量販売(ペットショップ)・大量処分は、日本に限ったことではありません。アメリカやカナダ、オセアニア、西ヨーロッパなどの西側先進国では日本よりむしろ進んでいるとも言えます(これらについては私のブログの過去記事をお読みください)。さらに動物の殺害をアウシュビッツに喩えることは、アメリカ、西ヨーロッパでは、ユダヤ人の人権上タブーとされています。
2004年に世界最大の動物愛護団体PETAは、欧米での反肉食キャンペーンの一環として、家畜の屠殺をユダヤ人ホロコーストに喩えるポスターを製作しました。
それに対してユダヤ人人権団体は、「ユダヤ人の人権を著しく侵害する」として、ユダヤ人ホロコーストを動物の殺害に喩える表現の差し止めを求める裁判を、ドイツの裁判所に提訴しました。ドイツの司法は一貫して、原審から最高裁までユダヤ人人権団体の請求を認めました。さらに、ヨーロッパ人権裁判所においても2012年に、「ユダヤ人ホロコーストを動物殺害に喩えることは人権侵害であり許可されない」との判決が確定しています。
この事柄について私は過去に、記事にしています。
・愛誤さん、動物の擬人化は人権侵害ですぞ~日本の犬猫殺処分をアウシュビッツに喩えるのはお止めなさいー1
・愛誤さん、動物の擬人化は人権侵害ですぞ~日本の犬猫殺処分をアウシュビッツに喩えるのはお止めなさいー2
鶴田真子美氏は、上記「元厚生事務次官殺害犯減刑要望書」などの記述や、マスメディアへの発言などで(「イタリアでは、愛護動物の殺処分を禁じてゼロを達成した」などという大嘘を垂れながしています)、「国際通(痛?)」をアピールしていますが、笑止千万です。
「日本の犬猫殺処分はアウシュビッツ」ですが、まずこのような表現は、ヨーロッパやアメリカの「感性」を理解している方であればしないでしょう。ユダヤ人ホロコーストの問題は、欧米では大変センシティヴな問題です。例えば、ドイツ語で「日本 犬猫殺処分 アウシュビッツ(Japan Hunde und Katzen zu töten Auschwitz)」で検索したところ、ヒット数は、本記事公開前で5件にとどまりました、ヒットしたサイトも、「日本と中国では犬猫を殺して食べている」という内容のBBS(インターネット掲示板)がトップで、こちらではアウシュビッツについては全く触れられていません。その他のサイトでも「日本の犬猫殺処分をユダヤ人虐殺が行われたアウシュビッツに喩える」ものは一つもありません。
一方、日本では、犬猫の殺処分をアウシュビッツに喩えるサイトが極めて多いです。犬猫 殺処分 アウシュビッツで検索すれば、約8,000件近くがヒットします。「『日本には犬猫のアウシュビッツがある』と海外の人々に言われて久しい。無論、『殺処分』のことを指している(“猫のアウシュビッツ収容所”東京殺処分の実態)というサイトがあります。この中では、「海外では日本の犬猫はアウシュビッツと言われている」と述べられています。同様の内容のサイトが多いですが、まさに真逆(まぎゃく)で、「海外痛」の知ったかぶりの無知蒙昧です。聞いているこちらの方が赤面してしまいます。鶴田真子美氏も、このような「海外痛」のお一人ですが。
私は「無知で恥ずかしい」という以上に、外交問題に発展するのではないかと心配しています。ユダヤ人人権団体の抗議がないのは、日本語が特殊だということと、日本の情報を重要視していないことで日本語の情報を調べる外国人が少ないことが幸いしているだけです。
(参考資料)
ヨーロッパ人権裁判所判決要旨 2012年11月8日(英文)
German courts’ injunction against animal rights organisation’s poster campaign evoking the Holocaust was legitimate
ホロコースト(ユダヤ人虐殺)を喚起させるアニマル・ライツ活動団体のポスター・キャンペーンに対するドイツの裁判所の差止命令は合法的であった。
legitimate In today’s Chamber judgment in the case of Peta Deutschland v. Germany (application no. 43481/09), which is not final1, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: no violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights.
The case concerned a civil injunction which prevented the animal rights organisation PETA from publishing a poster campaign featuring photos of concentration camp inmates along with pictures of animals kept in mass stocks.
Principal facts
The applicant association, PETA Deutschland, is the German branch of the animal rights organisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
In March 2004, the organisation planned to launch an advertising campaign entitled “The Holocaust on your plate”.
It intended to publish a number of posters each of which bore a photograph of concentration camp inmates along with a picture of animals kept in mass stocks, accompanied by a short text.
For example, the posters showed a photo of piled up human bodies alongside a photograph of a pile of slaughtered pigs under the heading “final humiliation” and a photo of rows of inmates lying on bunk beds alongside rows of chicken in laying batteries under the heading “if animals are concerned, everybody becomes a Nazi”.
The president and the two vice-presidents of the Central Jewish Council in Germany at the time filed a request to be granted a court injunction ordering PETA to refrain from publishing seven specific posters, on the Internet or by displaying them in public.
They submitted that the intended campaign was offensive and violated their human dignity as well as the personality rights of the family members one of them had lost.
On 18 March 2004, the Berlin Regional Court granted the interim injunction, and confirmed that injunction on 22 April 2004.
It had to be taken into account that concentration camp inmates and Holocaust victims had been put on the same level as animals, a comparison which appeared arbitrary in the light of the image of man conveyed by the German Basic Law, which put human dignity in its centre.
The Regional Court confirmed the injunction in the main proceedings in December 2004, and the Court of Appeal confirmed that decision in November 2005.
On 20 February 2009, the Federal Constitutional Court rejected PETA’s constitutional complaint (file nos. 1 BvR 2266/04 and 1 BvR 2620/05).
ペタ・ドイツがドイツ最高裁判所に上告した終局判決ではない事件(事件番号43481/09)の、(註 EU人権条約についての終局判決はヨーロッパ人権裁判所となる)判決についてですが、本日ヨーロッパ人権裁判所は全会一致で、ドイツ最高裁判所の判決を正当であると判決しました。
(註 ドイツ最高裁判所の)判決は、ヨーロッパ人権条約第10条(表現の自由)に、違反することはありません。
本事件は、アニマル・ライツ活動団体であるペタが、ユダヤ人の強制収容所の受刑者の写真と、大量に保管されている動物が写った写真を一緒に掲載したポスターのキャンペーンを公開することを差し止めた民事訴訟に関するものでした。
(註 ドイツ最高)裁判所は、特定の状況においては、ドイツの過去に起きたホロコースト(ユダヤ人虐殺)への配慮がされなければならないと認定しました。
主な事実
原告、ペタ・ドイツは、アニマル・ライツ活動団体PETA(People for the Ethical Treatment of Animals「動物の倫理的扱いの人々」)のドイツ支部です。
ペタ・ドイツは、2004年3月に「あなたのお皿の上のホロコースト(ユダヤ人虐殺)」という広告キャンペーンを開始する予定でした。
それは、強制収容所のユダヤ人収容者の写真と、大量に保管された動物の写真と、短い文章を掲載した多数のポスターを公開することを計画していました。
例えばポスターでは、「最期の屈辱」という見出しの下に、屠殺された豚の山の写真と一緒に、積み重なった人体の写真を示しました。
そして鶏のバッテリーケージの列の横に、2段ベッドに横たわるユダヤ人受刑者の写真を示し、「もし動物に関わるのならば、誰もがナチになる」としていました。
当時、ドイツの中央ユダヤ人評議会の代表者と2人の副代表者はペタに対して、インターネット上で、または公の場で、特定の7種のポスターを公開することを差し止める請求訴訟を、裁判所に提起しました。
ユダヤ人評議会の原告らは、PETAが計画したキャンペーンがユダヤ人に対して攻撃的であり、人間の尊厳や家族の人格権を侵害したとして訴状を提出しました。
2004年3月18日に、ベルリン地方裁判所は差止命令の仮処分を決定し、そして2004年4月22日に差止命令を認めました。
ユダヤ人強制収容所の被収容者とホロコースト(ユダヤ人虐殺)の犠牲者が動物と同じレベルに置かれていたことは、人間の尊厳を中心とするドイツの憲法によって伝えられる人間のイメージに照らせば、恣意的に表現された人と動物との比較は配慮に入れなければなりません。
地方裁判所は、2004年12月の訴訟においては、主要な手続きにおける差止命令を認め、さらに控訴裁判所も、その決定を2005年11月に認めました。
2009年2月20日に、ドイツ連邦憲法裁判所(最高裁判所)は、ペタの(註 上記の下級審の判決を不服とする)違憲訴訟の請求を棄却しました(事件番号BvR 2266/04およびBvR 2620/05)。
(画像)
Anti Petaというサイトから、問題のポスターの写真の一種が掲載されています。真ん中の、鶏のケージと、2段ベッドに横たわる人々が写っているポスターがそれです。画像掲載は、ペタに反対する立場の団体のものですので、そのまま掲載しました。
例えば、鳥インフルエンザで生きた鶏をそのまま焼却炉で焼却殺処分することに抗議するケースを考えてみます。広島、長崎の原爆で被災した直後の人々の写真と並べて、「鶏のヒロシマ・ナガサキ焼却殺処分」とすればどうなりますか。やはり配慮が足りないと思います。同じく、「日本の犬猫殺処分はアウシュビッツ」とするのは、無神経で絶望的なバカだと私は思います。「海外では日本の犬猫殺処分はアウシュビッツと言われている」と知ったかぶりして海外通(痛)ぶるのは、あまりにも滑稽でぶざまです。

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