野良猫の捕獲と処分費の財政支出に悩むドイツ、ハンブルク市~殺処分率は17%

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(Zusammenfassung)
Weil viele freilaufende Katzen nicht kastriert sind, gibt es auch immer mehr Streuner in Hamburg.
Aktuell seien 80 Prozent der Fundkatzen nicht gechipt, bei den meisten ließen sich die Halter nicht ermitteln.
Jede sechste stirbt.
Die Unterbringung und Versorgung der Fundkatzen koste die Stadt jährlich rund 500.000 Euro.
ドイツでは日本と異なり野良猫(外猫)の捕獲を行政が行い、公的施設で殺処分も行っています。捕獲した猫の80%が飼主返還されず、約17%が死んで(殺処分も含めて)います。人口184万人のハンブルク市(1市1州の特別市)では野良猫(外猫)の捕獲と管理、返還、殺処分等で年間50万ユーロ(約7,400万円 1ユーロ=147円)の予算を費やしており、負担になっています。その対策として、ハンブルク市では飼猫のマイクロチップでの個体識別と市への登録、去勢と室内飼い義務の立法が検討されています。
サマリーで述べた通り、ドイツでは日本と異なり野良犬野良猫(迷い犬猫含む)とも行政が捕獲し、公的施設に収容します。所有者不明の自由に徘徊する犬猫はドイツでは法律上遺失物ですので、一時保護(捕獲収容)は行政しかできません。これは法律で明記されています。行政が保護(捕獲収容)した犬猫は、飼主返還や緊急性がある場合の殺処分等の行政手続を行った後に、民間のティアハイムに委譲されます。
人口187万人のハンブルク市(ハンブルク州。同市は1市で州を構成する特別市)では行政による野良猫の捕獲と管理、返還、殺処分等で年間50万ユーロ(約7,400万円)の予算を費やしており、市の負担になっています。同市で野良猫の捕獲が多く、80%が飼い主がないか、引き取りに来ません。そのため保管期間の飼育費や殺処分等の事務経費を押し上げているとされています。同市は、その改善策として合い猫のマイクロチップによる固体識別と市への登録、飼猫の去勢義務と室内飼いを義務付ける立法の動きがあります。それを報じるニュースソースから引用します。
・Verordnung füer freilaufende katzen gefordert-worum es geht 「自由に徘徊する猫の規制が必要です‐その内容とは」 2022年3月28日
Weil viele freilaufende Katzen nicht kastriert sind, gibt es auch immer mehr Streuner in Hamburg.
Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern – Berlin zog im Mai 2021 nach – verfügt Hamburg über keine, ob sie kommt, wird noch geprüft.
Im Wesentlichen fordert der HTV(der Hamburger Tierschutzverein von 1841)eine Kastrationspflicht für alle frei laufenden Katzen aus privaten Haushalten.
Außerdem fordert der Verein, alle frei laufenden Katzen zu registrieren und mit einem Chip zu versehen.
So könnten deren Halter im Zweifelsfall schnell ausfindig gemacht und die langen Verwahrzeiten gesenkt werden.
Aktuell seien 80 Prozent der Fundkatzen nicht gechipt, bei den meisten ließen sich die Halter nicht ermitteln.
Jede sechste stirbt.
Die Unterbringung und Versorgung der Fundkatzen koste die Stadt jährlich rund 500.000 Euro.
自由に徘徊している猫の多くは去勢されていないために、ハンブルグ州(ハンブルク州は1市1州の特別市)では野良猫が増えています。
他のすべてのドイツの連邦州とは対照的に、ベルリン州は2021年5月に猫に関する州規則を制定しましたが、ハンブルグ州にはそれはありません。
基本的には、HTV (ハンブルグ動物保護協会 1841年) は、個人の家庭の飼猫で自由に徘徊するすべての猫に去勢義務を課すことを要求しています。
さらに協会は自由に徘徊するすべての猫をマイクロチップで登録し、その情報を市に届け出ることを要求しています。
このようにして飼い主があると疑われる猫の場合に、飼主を速やかに見つけることができ、長い猫の収容期間を短縮できます。
現在拾得(捕獲)された猫の80%は飼主の明示がなく、飼主のほとんどが特定できていません。
猫は6匹のうち、1匹が死んでいます。
拾得(捕獲)された猫を施設に収容して世話をするために、ハンブルク市は年間約50万ユーロの費用がかかります。
調べたところ、2023年4月29日現在では、ドイツ、ハンブルク州では、猫の飼育(マイクロチップによる個体識別と行政機関への登録、去勢と室内飼い義務)に関する立法はまだありません。同様の猫の飼育に関する州の立法は、ハンブルク州以外ではニーダーザクセン州等にもあります。自治体では、同様の猫飼育規則条例や規則が多数立法されています。
州で立法されたのはベルリン州があります。ベルリン州ではドイツの他の連邦州と同様に、野良猫(所有者不明の外猫)の捕獲と公的施設への収容を行政が行っています。以下に、ベルリン州の公的動物収容所のHPと、それを日本語に自動翻訳した画像を提示します。ベルリン州では捕獲した犬猫の飼主に返還では、かなり高額の手数料と保管料が請求されます。飼主返還されなかった犬猫は緊急的な殺処分も行い、一定期間後に民間のティアハイムに委譲されます。
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Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。
行政が捕獲した犬猫の飼主返還は、日数に応じて手数料を支払わなければならないのは日本の動物愛護センターと同じ。一定期間自治体の動物収容所で飼主返還や緊急的な殺処分等の処分を終えた後に、残りを民間のティアハイムに移譲します。それがドイツの全連邦州における、所有者不明の野良迷い犬猫等の保護の流れです。なお飼犬猫は、飼主からは行政は引取らず、飼主が民間施設に直接引取りを依頼します。

しかし驚くべきデマを拡散している、いわゆる「有識者」がいます。例えば環境省の審議会委員も務めたこともある渋谷寛弁護士は「ドイツでは行政ではなく民間が犬猫の保護を行っている」と、繰り返し発言しています。ドイツは所有者不明の徘徊犬猫は法律上遺失物とされ、一次保護は行政に限られます。民間が法的手続きを経ずに所有者不明犬猫を勝手に保護して第三者に有償譲渡などすれば、占有離脱物横領罪になります。この方は法務センスがゼロです。
この方は他でも、狂ったように海外の動物法や司法判断の真逆のデマを拡散しています。何度も出典を求めて抗議していますが、返事は一度もありません。
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ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) 2017年1月10日 から。その他でも、この論説に書かれていることはほぼ誤りです。

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現参議院議員、当時は東京都議会議員の塩村あやか氏が行った、2016年に開催された東大阪市の講演会から。


この講演会で塩村あやか氏はドイツ等では犬猫の行政殺処分がないと発言しています。ドイツは連邦全体をはじめ、各州での行政が行う殺処分数の数値の公表は行っていません。しかしドイツは日本にはない猫の行政による捕獲殺処分がありますし、咬傷犬の行政による強制殺処分、禁止犬種の無許可飼育の犬の強制殺処分、不適正飼育者のペットの押収没収と強制殺処分等があります。
もちろん狂犬病規則による感染が疑われる犬猫の行政による押収没収と強制殺処分があり、殺処分の規定は日本よりはるかに厳しいのです。例えば症状が出ていなくてもぽなじクレートで移動させたなどの接触があった犬猫は強制的に殺処分され、生検に回されます。
特にドイツは1990年代には数千例の狂犬病の症例がありました。(*)先進国で公衆衛生や国民の安全確保のための、犬猫の捕獲や公的施設への収容~殺処分がない国はないと断言します。
(*)
・Tollwut