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公務員が野良犬野良猫を毒殺、銃殺するフランス~そのようなフランスにあこがれる坂上忍氏は犬猫殺害願望があるらしい






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
フランスの犬猫取得に占めるネット販売のシェアは80%。ペットショップの犬猫販売制限は無意味?
フランスの動物収容所が引取る犬猫の数は年間75万~100万頭(日本の32倍)。捨てられる犬猫は20万頭
フランスの年間犬猫殺処分数は50万頭で人口比で日本の65倍。殺処分率も異常に高い。フランスをベタ褒めする坂上忍氏は殺処分がよほど好きらしい
の続きです。
 ABEMAニュースの動画で坂上忍氏は「先進国で一番恥ずかしい国(当然動物愛護に関して)」と発言しています。そのうえで「フランスでは生体販売を禁止した」という荒唐無稽なデマを発言し、フランスをほめちぎっています。フランスは犬猫の遺棄が多く、そのために野犬や野良猫の自然繁殖が制御不能状態で施設での犬猫殺処分数だけで年間50万頭あり、人口比で日本の65倍です。(*)さらに野良犬野良猫を毒殺したり銃殺する自治体すらあります。坂上忍氏は犬猫の殺処分がよほどお好きなようです。


(*)
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況 環境省から2021年度の犬猫の収容数、殺処分数等が公表されましたので、今後はこの数値を用います。


 まずサマリーで述べた、坂上忍氏の「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います(当然動物愛護に関してでしょう)」という、発言が収録された動画はこちらです。


(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 このように坂上忍氏はフランスをほめちぎり、「(動物愛護に関しては日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います」と述べ、日本をさげすんでいます。しかしフランスは異常なほど捨て犬猫が多くそのために年間の犬猫殺処分数は50万頭で、その数は日本の人口比(2021年度)の65倍です。さらに殺処分率が異常なほど高く、地方都市では犬の殺処分率が100%という公営施設すらあります。日本の犬の公的殺処分率は、2021年度は11%でした。
 さらに複数の自治体では、公務員が野良犬野良猫を毒殺し、野良犬を銃殺しています。余りにも野良犬野良猫の自然繁殖が多く、施設の収容が追い付かないからです。今回は、フランスの自治体による野良犬野良猫の毒殺と銃殺について取り上げます。以下に、具体的な自治体による野良犬野良猫の毒殺、銃殺のニュースから引用します。


New scandal in Reunion Island: soon stray dogs to be killed with rifles! 「フランス レユニオン島の新たな醜聞:まもなく野良犬がライフルで殺されようとしています!」 2017年12月19日(フランス、レユニオン県での野良犬の行政による銃殺に反対する署名活動です。しかし予定通り実施されました)

On the Reunion Island, a new decree would soon allow the shooting on sight of stray dogs.
After the authorization of the poisoning and trapping of stray cats, it is now the dogs that are in the sights of the authorities of the Reunion Island.
The prefect of the island was working on the creation of extermination officers, which should be operational during the first half of 2018. In other words, dogs can be killed by rifle shots!
At the root of this incredible decision were stray dog attacks on herds that have angered farmers.
Not only is this cruelty unacceptable from an ethical point of view, but they will not solve the problem.
It is also time to put an end to cruel pseudo-solutions.
Stray dogs and cats need to be saved, not slaughtered!
And for a real protection of our companions’ dogs and cats, please sign and spread this petition.

フランス、レユニオン島では、野良犬を発見した場合には、まもなく新しい法令によって銃殺することが許可されることになりました。
野良猫の毒殺と捕獲が許可された後に、レユニオン島の当局者が目をつけているのは犬です。
島の知事は2018年の前半に運用されるはずの、野良犬の駆除担当者の育成に取り組んでおり、それはつまり犬がライフル銃で殺される可能性があるということです。
この驚くべき決定の根拠は、農家を怒らせた野良犬の群れによる攻撃でした.
この残虐な行為は倫理的な見地から容認できないのみならず、野良犬問題を解決することもありません。
今こそ、残酷なニセの解決策を終わらせるべきです。
野良犬や野良猫は殺されるのではなく、救われるべきです。
そして私たちの仲間である犬と猫を真に保護するために、この請願書に署名して広めてください。



Crime en Réunion : la chasse aux chats est ouverte 「フランス、レユニオン県の犯罪: 猫の狩猟が行われています」 2019年5月7日

(フランス語 原文)
Une chasse cruelle et aveugle contre les chats est ouverte par le préfet de la Réunion au prétexte de protéger deux espèces d'oiseaux endémiques.
Ces espèces endémiques d'oiseaux marins, très menacées, font l'objet de plans de conservation successifs et légitimes depuis 2008.
Alors que d'autres moyens pourraient être employés, pièges mortels et empoisonnements sont donc déployés sans savoir quels chats en seront victimes, faute d'identification préalable.

(英語)
A cruel and blind hunt against cats is opened by the prefect of Reunion on the pretext of protecting two endemic bird species.
These highly endangered endemic species of seabirds have been the subject of successive and legitimate conservation plans since 2008.
While other means could be used, deadly traps and poisonings are therefore deployed without knowing which cats will be victims, for lack of prior identification.

(日本語)
猫に対する残酷で無定見な狩猟が固有種の2種類の鳥を保護するという口実で、レユニオン県の知事によって開始されました。
これらの厳しい絶滅の危機に瀕している固有種の海鳥は、2008年以降は継続して、かつ法律で定められた保護計画の対象となっています。
他の(猫に排除の)手段を用いることができるにもかかわらず、(猫の駆除においては)致死的なわなや毒殺が行われ、猫にはあらかじめ飼い主の確認が行われないために、どの猫が(飼猫も含めて)犠牲になるかわかりません



(動画)

 SPA Réunion Errance Animale Réunion LOCATERRE, reportage Réunion 1ère 2016年4月5日

 フランス レユニオン県の公営アニマルシェルターの犬猫殺処分数は年間15,000頭。同県の人口は86万人なので、この数は人口比で日本の約150倍(日本の2021年度と比較)です。それ以外にも野良猫の毒餌による殺害と箱罠で捕獲した後の殺処分と、犬のライフルでの駆除もあります。フランス全土での犬猫殺処分数が50万頭で人口比で日本の約65倍だから驚きません。




Chiens errants à Mayotte : le préfet autorise leur mort par armes à feu 「フランス、マヨット自治体の野良犬:知事は銃による野良犬の殺害を許可します」 2022年5月3日

(フランス語)
Thierry Suquet, Préfet de Mayotte, lequel, pour réguler les meutes de chiens errants sur le territoire de Mayotte, a décidé d'autoriser leur mise à mort par armes à feu.

(英語)
Thierry Suquet, Prefect of Mayotte, who, to regulate the packs of stray dogs on the territory of Mayotte, decided to authorize their killing by firearms.

フランス、マヨット県の知事であるティエリー・スーケ氏は、マヨット県内での野良犬の群れ(の数)を制御するために、銃による殺害を許可することを決定しました。



Mayotte:I'abattage par arme a feu des chiens errants autorise 「フランス、マヨット県:野良犬の射殺が許可された」 2022年6月1日

(フランス語)
Dans un arrêté préfectoral du 23 mars dernier, le préfet de Mayotte autorise une équipe spécifiquement dédiée, à abattre des chiens errants par arme à feu sur tout le département.
Cette décision drastique viendrait en réponse aux alertes lancées par de nombreuses communes de l’île qui se plaignent de difficultés causées par des chiens errants.
sentiment d’insécurité chez les habitants, insalubrité ou encore nuisances sonores…

(英語)
In a prefectural decree of March 23, the prefect of Mayotte authorizes a specifically dedicated team to shoot stray dogs with firearms throughout the department.
This drastic decision would come in response to alerts issued by many municipalities on the island who complain of difficulties caused by stray dogs.
feeling of insecurity among the inhabitants, insalubrity or even noise pollution…

(日本語)
3月23日の県命令でフランス、マヨット県の知事は行政組織において、野良犬を銃で射殺することを専門のチームに許可しました。
この思い切った決断は、野良犬による被害を訴えるマヨット島の多くの自治体によって申し出がされた注意喚起に対応するものです。
住民の野良犬による不安、不快感、さらには騒音公害などで…



 フランスは連載記事で述べてきた通り、犬猫の遺棄がきわめて多く、それが自然繁殖して増え、制御不能になっているという状態です。そのためにフランスでは徘徊している犬猫を行政が積極的に捕獲して、動物収容所に送り込んでいます。それらの犬猫には飼主があったとしても安価に入手できるために(同国は犬の故意乳の8割がほぼ違法に輸入された、東欧産などの格安子犬)、引き取りに現れる飼い主が少なく(MCが義務付けられるようになったが)、その結果殺処分率が大変高く、施設内での殺処分数は50万頭です。その数は人口比で日本の65倍という多さです。
 さらに特に地方では野良犬野良猫の繁殖が制御できず、公的動物収容所の収容の限度を超えている状態です。そのために自治体が動物収容所に収容する以前に、野良猫野良犬を毒殺や罠で捕獲して殺害したり、銃殺をしています。自治体による、野良犬野良猫の毒殺銃殺の許可は増加傾向です。さらに新たに、民間人ハンターに猫の狩猟を許可した自治体もあります。これらは「年間50万頭」の殺処分数には含まれません。

 人口比では、フランスの年間50万頭の殺処分数は日本では94万頭余りに相当します。この数は日本が殺処分統計を取り始めた1970年当時の数字です。また戦後の狂犬病がまだ日本にあったころは、野犬や野良猫をその場で撲殺したり、毒殺も行われていました。まさにフランスの今の現状は日本の50年以上前の姿です。日本は関係者の努力で国際比較では極めて殺処分の実数が少なく、犬猫の遺棄も少ない国になりました。また動物取扱業に対する規制が厳しい国です。
 坂上忍氏は、日本を半世紀前の状態に戻すのがよいと思っているらしいです。野良犬野良猫を殺害する毒餌が置かれ、日本では銃が使えないので路上で公務員が野良犬を撲殺するとかです。私はそのような時代には戻ってほしくありません。坂上忍氏は余程犬猫殺害が大好きなのか、怖い人です。

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フランスの年間犬猫殺処分数は50万頭で人口比で日本の65倍。殺処分率も異常に高い。フランスをベタ褒めする坂上忍氏は殺処分がよほど好きらしい






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
フランスの犬猫取得に占めるネット販売のシェアは80%。ペットショップの犬猫販売制限は無意味?
フランスの動物収容所が引取る犬猫の数は年間75万~100万頭(日本の32倍)。捨てられる犬猫は20万頭
の続きです。
 ABEMAニュースの動画で坂上忍氏は「先進国で一番恥ずかしい国(当然動物愛護に関して)」と発言しています。そのうえで「フランスでは生体販売を禁止した」という荒唐無稽なデマを発言し、フランスをほめちぎっています。フランスは犬猫の遺棄が大変多く動物収容所が引取る犬猫の数は75万から100万頭(日本の~32倍)です。野犬や野良猫の自然繁殖が制御不能状態で施設での犬猫殺処分数だけで年間50万頭あり、人口比で日本の65倍です。(*)また殺処分率が異常に高いのです。坂上忍氏は犬猫の殺処分がよほどお好きなようです。


(*)
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況 環境省から2021年度の犬猫の収容数、殺処分数等が公表されましたので、今後はこの数値を用います。


 まずサマリーで述べた、坂上忍氏の「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います(当然動物愛護に関してでしょう)」という、発言が収録された動画はこちらです。


(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 このように坂上忍氏はフランスをほめちぎり、「(動物愛護に関しては日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います」と述べ、日本をさげすんでいます。しかしフランスは異常なほど捨て犬猫が多く、犬猫収容所に収容される犬猫の数は年間75万頭~100万頭もあり、人口比で日本の~32倍という、とんでもない多さです。さらに殺処分率が異常なほど高く、地方都市では犬の殺処分率が100%という公営施設すらあります。対して日本の犬の公的殺処分率は、2021年度は11%でした。
 そのためにフランスでは極めて犬猫の殺処分数が多く、施設内の殺処分だけでも年間50万頭です。その数は日本の人口比の約65倍です。それ以外にも、公務員が野犬を銃殺し、猫を毒殺する自治体すらあります。今回記事では、フランスの施設での犬猫殺処分について取り上げます。

 まず「フランスの犬猫収容所での殺処分数は年間50万頭で、その数は人口比で日本の65倍である」ことを示す資料からいくつか引用します。

Etre acteur de la protection féline 「猫保護の活動家になるということ」 フランスの動物保護団体による記事(フランス語)

(フランス語)
Faute de trouver leur maître, 500 000 chats et chiens sont euthanasiés en France chaque année.
S’il n’est pas identifié, votre animal sera considéré comme errant, sera placé en fourrière et risquera l’euthanasie.

(英語)
For lack of finding their owner, 500,000 cats and dogs are euthanized in France each year.
If it is not identified, your animal will be considered stray, will be placed in the pound and will risk euthanasia.

(日本語)
飼い主が見つからないため、フランスでは毎年50万頭の猫と犬が安楽死させられています。
飼主が特定されない場合は、あなたのペットは野良動物と見なされ、動物収容所に入れられ安楽死の危険があります。



Mein erstes Mal: Einen Hund adoptieren 「私の初めての経験:犬を養子に迎えること」 2019年2月25日(ドイツ語記事)


Auch viele Rassehunde werden ausgesetzt, sie kosten ja nicht viel.
Von der Kommunalpolizei eingefangen, landen sie dann in einer der rund 500 offiziellen Auffangstationen des Landes.
Alle Gemeinden in Frankreich müssen solche „fourrières“ unterhalten.
Diese sind aber nicht selten in einem extrem schlechten Zustand und hoffnungslos überfüllt.
Tiere, die in den „fourrières“ bleiben müssen, werden nach acht Tagen eingeschläfert.
Offizielle Zahlen über die Anzahl der Tötungen gibt es keine, inoffizielle Schätzungen gehen von bis zu 500.000 Tieren pro Jahr aus.

フランスでは犬の繁殖では多くの費用がかからないので、血統書付きの犬も多くは捨てられます。
それらの犬は地元の警察に捕らえられた後に、フランス国内の約500ある、公的な犬収容所の1つにたどり着きます。
フランスのすべての自治体は、そのような「フォーリエール」(公的な犬猫受け入れ施設)を維持する義務があります。
しかしここはしばしば非常に悪い状態で、絶望的なほど過密状態になっています。
「フォーリエール」に収容されなければならない動物は、8日後に安楽死させられます。
殺処分数に関する公の数字はありませんが、公表値ではない推定では年間最大50万頭の動物が殺処分されています。



Die Situation der Tiere in Frankreich DAS STILLE LEIDEN UND TÖTEN DER TIERE 「フランスの動物の状況 物言わぬ動物の苦しみと殺害」(ドイツ語記事)

Im Land von Tierquälereien werden streunende Hunde und Katzen oftmals einfach eingefangen und getötet, in einigen Regionen sind sie sogar zum Abschuss durch Jäger freigegeben.
Besonders in den vielen ländlichen Regionen Frankreichs vermehren sich Hunde und Katzen unkontrolliert, da die Besitzer ihre Tiere nicht kastrieren lassen, und die Nachkommen zu Streunern werden.
Diese Tiere landen dann in Auffangstationen, den "fourrières".
Diese werden nach Ablauf der Frist eingeschläfert.
Informierte Kreise berichten von 500.000 getöteten Tieren im Jahr!

動物虐待の地フランスでは、野良犬や野良猫は単に捕らえられて殺されることが多く、一部の自治体では、ハンターが射殺することすら許可されています。
犬や猫は、特にフランスの多くの農村地域では飼い主が避妊去勢手術を行うことはなく、生まれた子犬子猫が野良になるために制御不能に繁殖します。
その後に、これらの動物は犬猫受け入れ施設「フォーリエール(犬猫の公的収容所)」にたどり着きます。
これらの犬猫は期限後に安楽死されます。
業界の情報に基づけば、フランスでは毎年50万頭の動物が殺害されています。



(動画)

 stop euthanasie 「安楽死をやめよ」。2012/04/04 に公開。フランス語による、フランスの犬猫殺処分に反対するビデオ。このビデオでも、「フランスにおける年間の犬猫殺処分数は50万頭」とされています(フランス語)。このビデオは2012年と古いものですが、フランスでは犬猫の殺処分が減った減少傾向であるという情報はありません。むしろ増加傾向という論調すらあります。新しい資料でも「フランスの年間の犬猫殺処分数は50万頭」とされています。
 蛇足ですが、2020年のイギリス、RSPCAの資料では公的民間合わせた犬の殺処分数は8万頭で横ばい傾向とされており、人口比で日本の55倍です。猫などの他の小動物の殺処分数は、イギリスでは増加傾向とされています。




 次にフランスの殺処分数の多さもさることながら、殺処分率の高さも尋常ではないことを述べます。単純に計算すれば、「年間に犬猫収容所に収容される犬猫の数が75万~100万頭(しかも増加傾向との資料がある)」で、殺処分数が50万頭ですから、殺処分率は67%から50%になります。特に地方都市では高く、犬の殺処分率が100%の施設もあります。
 なお2021年度の日本の殺処分率は、犬猫の合算では25%、犬は11%、猫は34%です。それに比べれば、フランスの犬猫の殺処分率の高さは異常とも言える数字です。以下にそれを裏付ける資料を提示します。


(動画)

 Refuge animalier du Grand Prado La Réunion 2018年6月1日

 2018年5月末から6月初頭にかけて、レユニオン県の公的動物収容所の犬は全て殺処分(=100%の殺処分率)されました。民間のアニマルシェルターの収容力不足で犬を移せないためです。




(動画)

 80% des chiens récupérés par la fourrière de Sainte-Marie finissent euthanasiés 「フランス サントマリーの公的犬収容所では80%の犬が安楽死(殺処分)される」 2018年7月4日

 日本では犬の公的殺処分率が11%ということを考えれば、フランスの公的動物収容所の殺処分率が100%や80%というのは異常とも言える数字です。これはフランスでも地方の公的動物収容所のケースです。

Reportage à la fourrière de Sainte-Marie qui récupère une quinzaine de chiens errants par jour.
En 2017, ce sont pas moins de 1935 chiens qui sont entrés en fourrière. Parmi eux, 1667 ont fini par être euthanasiés

1日に約15匹の野良犬を収容するサントマリー動物収容所の報告。
2017年には1,935頭以上の犬が収容され、そのうちの1,667頭が安楽死(殺処分)させられました 。





 次回記事では、フランスの行政による野良犬野良猫の毒殺や、野良犬のライフル銃による殺害について述べます。フランスでは複数の自治体では行政が野良犬野良猫を毒殺したり、野良犬を銃殺しています。余りにも野良犬猫が増えすぎて動物収容所の収容能力を超え収容不能となり、制御不能に陥っているからです。その背景には捨て犬捨て猫の数が大変多く、また飼犬飼猫でも去勢が進んでいないために、自然繁殖した野良犬野良猫の増加があるからです。
 坂上忍氏はフランスをベタ褒めしていますが、よほど犬猫の殺処分が大好きで大好きで、強力に殺処分を推進したいように思われます。私は簡単に犬猫を捨て、それが自然繁殖して異常なほどの殺処分の多さと殺処分率の高さにつながり、動物収容所に収容できずに制御不能となり、行政が野良犬野良猫を毒殺したり、ライフルで射殺しなければならないような国に比べて日本が恥ずかしいとは思えません。そのようなフランスにあこがれる坂上忍氏は、犬猫殺害願望でもあるのでしょうか。怖いですね(笑)。

外来種猫の捕食圧を受けている希少生物生息地では猫は根絶が世界標準~野良猫温存を主張する愛誤がいる日本は異常







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 沖縄県で猫の捕食圧を受けているヤンバルクイナ等の希少生物が生息する地域(島)で、県、自治体、環境省が屋外にいる猫をゼロにする計画案を策定しています。その方法は「捕獲して飼猫として譲渡する」ことを基本としています。それに反対し、「外猫の捕獲は反対。屋外猫を温存すべき」と主張する団体が設立されました。これは国際標準からすればまさに日本の、猫愛誤の異常性を示すものです。海外では、外来種猫による捕食圧を受けている地域、特に島嶼では外猫は殺害駆除が原則で、猫の飼育や持ち込みすら禁止している自治体すらあります。イギリスのアセンション島では、飼猫の38%を犠牲にしながら、外猫ゼロを達成しました。


 サマリーで述べた、沖縄県の猫による捕食圧を受けている希少生物が生息している島での県らによる「外猫ゼロ化計画案」に反対し、「外猫を温存すべき」と主張している団体が設立された件について。それを報道するニュースソースから引用します。


やんばる3村の「野外ネコゼロ」に反対 市民ら15人が団体を設立 沖縄 2023年3月24日

国頭、東、大宜味の3村の屋外にいるネコをゼロにする県と3村、環境省沖縄奄美自然環境事務所の5者による共同計画案に対し、ネコの捕獲・保護に反対する団体「全島島猫会議」が22日、設立された。
団体は5者の計画撤回などを要求したほか、「沖縄島猫保護条例」(仮称)の制定を目指すことを宣言した
「屋外ネコを殺すためではなく生かすために税金を使ってほしい」と訴えた。



 外来種である猫の捕食圧を受けている地域、特に島嶼では、国際標準では「外猫は殺害駆除により根絶させること」です。北米や中南米では、過去に射撃、わな、毒餌、さらにはウイルス感染や軍隊まで導入して外猫を根絶させた例は多数あります。
 オーストラリアでも猫は全土で根絶が望ましいとされ、特に島では重点的に殺害駆除を基本とした根絶計画が実行されています。オーストラリアでは外猫のみならず、猫の飼育と持ち込み自体を禁止して「島内の猫の完全ゼロ化」を実現しつつあるところすらあります。
 さらにヨーロッパでも、猫の捕食圧を受けている希少生物生息地の島では、外猫は殺害駆除により根絶させることが望ましいとされています。いずれもそのような島ではTNRは禁止されており、狩猟駆除が一択です。例えば世界遺産のドイツのボルクム島、スペインのカナリア諸島、イギリスのケイマン諸島などです。私はこれらのケースのついて、記事にしています。

アメリカ合衆国は、わな、射殺、毒餌、ウイルスにより野良猫を駆除~根絶させてきた
オーストラリアの「猫ゼロ」重点計画の5つの島~日本は島嶼の猫政策を海外先進国に学ぶべき
奄美群島の猫対策はドイツを見倣え~EUとドイツの州による島の猫射殺駆除プロジェクト
スペインも猫の狩猟が合法。生物多様性法の改正法案ではより猫の殺害駆除が強化されTNR猫や飼猫も犠牲になると懸念されている
イギリス領ケイマン諸島では生態系保全のために野良猫を殺処分、根絶させることとした
イギリス領ケイマン諸島はTNRを完全否定し殺処分により野良猫を根絶させることにした

 さらにイギリスでは世界遺産ではありませんが、貴重な生態系があるアセンション島で島内の外猫根絶をわずか2年で達成しました。主に毒餌とライブトラップにより猫を捕獲したのちに安楽死させました。
 このプロジェクトでは、島内の飼猫の38%が行方不明となりました。毒餌を食べて死んだものと推測されています。外猫の殺害駆除根絶プロジェクトが実行され、広報が十分に行われているにもかかわらず、飼猫を外に出す飼い主に落ち度があると思います。海外先進国では、生態系を捕食者の猫から守るためには、それぐらい毅然と政策を実行していると言うことです。さらにアセンション島では、島内の猫の飼育すら、生態系保全には好ましくないとしています。室内飼いをしていたとしても、遁走する可能性は否定できないからです。その論文を引用します。


The eradication of feral cats from Ascension Island and its subsequent recolonization by seabirds 「アセンション島の野良猫の根絶と、その後の海鳥コロニーの再現」 2009年 イギリス ケンブリッジ大学出版会

On Ascension Island the introduction of cats in 1815 resulted in extirpation of large seabird colonies from the main island, with relict populations of most species persisting only in cat-inaccessible locations.
Feral cat numbers declined rapidly in response to the strategic deployment of poisoning and live trapping, and cats were eradicated from the island within 2 years.
During the project 38% of domestic cats were killed accidentally.
Since the completion of the eradication campaign cat predation of adult seabirds has ceased and five seabird species have recolonized the mainland in small but increasing numbers.
In 2000 the Ascension Island Dogs and Cats Ordinance was passed, which made it a legal requirement for all resident or imported pet cats to be registered, microchipped and neutered.
Methods used in previous feral cat eradications include poisoning, introduction of feline pathogens, trapping and shooting
The campaign instead relied on poison baiting and live trapping.
Sixty-nine domestic cats, or 38% of the total registered, were reported missing during the project and were assumed to have died after ingesting poisoned bait.
The last feral cat was killed on 31 January 2004.
It is highly unlikely that any cats capable of reproducing remain on Ascension Island.
aintaining domestic cats on the island may be incompatible with conservation aims, especially because even a single cat is capable of causing extinction of insular island species.

アセンション島では1815年に猫が移入された結果、アセンション本島から海鳥の大きな営巣地が絶滅し、ほとんどの種の個体群では猫が近づきにくい場所でしか残りませんでした。
野良猫の数は毒殺とライブトラップの戦略的な展開により急速に減少し、2年以内に猫は島から根絶されました。
プロジェクト期間中に、飼猫の38%が誤って殺されました。
外猫根絶活動終了以降は海鳥の成鳥の猫による捕食は止まり、5種の海鳥が本島に再定着しまし、生息数は数はわずかではありますが増加しています。
2000年にアセンション島の犬と猫に関する条例が可決され、すでに島内で飼われている、もしくは島に持ち込まれたすべてのペットの猫を登録し、マイクロチップを挿入し、去勢することが法的に義務付けられました。
かつての野良猫の根絶で使用された方法には、毒殺、猫の感染症の病原体の使用、わな、射殺などがあります。
アセンション島の活動ではその代わりに、毒餌とライブトラップが用いられました。
69匹の飼猫、もしくは登録された飼猫の総数の38%が、外猫根絶活動中に行方不明になったと報告され、毒餌を摂取した後に死んだと推定されました。
島内の最後の野良猫は、2004年1月31日に殺されました。
現在、繁殖可能な猫がアセンション島に残っている可能性はほぼありません。
島で猫を飼育することは生体系保護の目的と両立しない可能性があり、1匹の猫ですら島の在来種を絶滅させる可能性があるためです。



(動画)

 Ascension Island - wildlife and heritage 「アセンション島-野生生物と遺産」 2016年4月8日

In this film, we see Ascenion's extraordinary landscapes, vast sea turtle populations, bird colonies, land crab migrations and an incredible conservation success in the form of the return of the Ascension frigatebird.

このフィルムではアセンション島の素晴らしい景観、巨大ななウミガメの個体群、鳥の集団営巣地、陸ガニの移動、そしてアセンショングンカンドリの復活という形での、信じられないほどの生態系保護の成功を見ることができます。





 猫の捕食圧を受けている希少生物がいる地域、特に島では「外猫を生かし温存する」ということは、海外先進国ではありません。そのような主張をし、活動をする団体がいること自体、日本の野良猫愛誤の異常性の表れです。さらに市民団体のみならず、国会議員やジャーナリストですら「外猫温存」を主張している人すらいます。まさに日本は世界標準から外れた、狂った野良猫愛誤国家です。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 2

*串田誠一氏は「奄美大島のノネコは殺処分される」と明言。しかし殺処分は現在ゼロで、予定もない。この方は国会発言でも、海外の動物愛護の事情や法令ではほぼ嘘デマしか述べていません。いやしくも国会で嘘デマで立法や政策を誘導しようとは、まさに言論テロリストで民主制度の敵です。このような愛誤議員が当選する日本は、動物愛誤に侵された狂った国家です。

続・犬をそのまま自動車に乗車させるのは日本もドイツも違反です~「ドイツではタクシー運転手が自分の犬を載せて営業している」という杉本彩氏らの愛誤発言






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(Zusammenfassung)
Der Hundetransport im Auto
Beim Transport von Hunden im Auto ist einiges zu beachten.
Der Hund ist im Auto zu sichern.


 記事、犬をそのまま自動車に乗車させるのは日本もドイツも違反です~「ドイツではタクシー運転手が自分の犬を載せて営業している」という杉本彩氏らの愛誤発言、の続きです。
 日本も含めて多くの国では、犬をそのままの状態で自動車に乗車させることは道路交通法違反です。必ず犬をハーネス等で固定するか、クレートに入れて密封する、もしくは人が乗車するスペースと安全に分離した専用スペースでしか乗車させることはできません。しかし驚くことに、愛誤活動家の杉本彩氏らは「フランスやドイツではタクシーの運転手が自分の犬をタクシーに乗せて営業している。素晴らしい動物愛護先進国だ」と絶賛しています。今回はドイツの道路交通法による、犬の乗車の規定について述べます。



 前回記事では犬を自動車に乗車させる場合は、日本では道路交通法により犬をハーネスで固定させる、クレートで密封させる、客室から分離した専用スペースに入れる等をしなければ違反になりことを書きました。違反になるのみならず、犬にとっても人にとっても事故が起きた場合は危険なのです。そのために、犬を固定しないで自動車に乗車させることは日本をはじめ、外国でも禁止されています。
 しかし驚くような発言をしている方々がいます。動物愛誤家の杉本彩氏らなどです。彼女らは「ドイツやフランスではタクシー運転手が自分の犬を営業車に乗せて営業している。素晴らしい動物愛護先進国だ」と発言しています。しかしドイツでも、もちろん犬を固定させずに自動車に乗車させることは道路交通法違反で禁止されています。以下に、その発言を引用します。この発言では「犬は自動車内で肯定されていない」とうかがえます。仮にハーネスで固定したとしていたら、長時間のタクシーの営業運転中にずっと自動車の座席に固定されていること自体、動物虐待でしょう。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会

重要なのは好きという感情より、尊厳を守っているか、命として大切にしているか
ふみ:すごく印象的だったのは、ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
杉本:そうそう。私もフランスでタクシーに乗ったら、助手席にドライバーさんのワンちゃんが座っていました(笑)。



 上記の犬の自動車の乗車は、ドイツの道路交通法でも禁止されています。今回は、ドイツの道路交通法に元づく、正しい犬の自動車の乗車に関する記事から引用します。


Hund im Auto – Worauf ist beim Tiere transportieren zu achten? 「自動車の中の犬 - 動物(犬)を受動者で輸送する際に考慮すべきことは何ですか?」 2023年3月22日

Der Hundetransport im Auto
Beim Transport von Hunden im Auto ist einiges zu beachten.
Auch ein Unfall kann durch das korrekte Transportieren vermieden werden. Deshalb gilt: Der Hund ist im Auto zu sichern.

§ 23 StVO

Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden.


Demnach ist das Umhertollen eines Tieres während der Fahrt ist nicht gestattet.
Der Fahrer könnte hierdurch massiv vom Straßenverkehr abgelenkt und Sach- sowie Personenschäden verursacht werden.
Deshalb gilt: Es muss eine Hundesicherung im Auto erfolgen.
Hundetransportbox
Sicherheitsgurt für Hunde
Trennnetz oder Trenngitter für den Laderaum
Hunde-Autositz

Fahrer, die Tiere nicht ausreichend sichern, erwartet eine Strafe von 35 €.
Kommt es zusätzlich zur Gefährdung des Straßenverkehrs, erhöht sich das Bußgeld auf 60 €.
Ein Punkt wird dem Fahreignungsregister in Flensburg gut geschrieben.
Im Falle einer Sachbeschädigung liegt die Geldbuße bei 75 € und ebenfalls einem Punkt.

自動車での犬の輸送
自動車で犬を輸送する際には、考慮すべき点がいくつかあります。
正しく輸送することは事故も防止できます
その為には、犬は自動車の車内では固定しなければなりません。

ドイツ連邦道路交通法23条

自動車等の車両の運転者は、乗員、動物、荷物、装備、または車両の状態によって視覚と聴覚が損なわれないようにする義務があります。


したがって、運転中に動物(犬が)車内で運転者の周りを走り回ることは許可されません。
そのことは運転者が道路から大きく注意をそらすこととなり、物損事故や人身事故につながる可能性があるからです。
そのために犬の乗車には以下が適用されます: 車内には、犬専用の安全装置が必要です。
犬のキャリアケース(で密封すること)
犬専用のシートベルト(で犬を固定すること)
ネットや金網で乗客のスペースと仕切られた荷物室
犬専用の(乗客とは区切られた)座席


動物(犬)を正しく固定しない運転者には、35ユーロの反則金が科せられます。
道路交通に危険をもたらした場合は、反則金は60ユーロに引き上げられます。
反則の点数は1点が加算されます。
それが原因の物的損害事故が起きた場合は、反則金は75 ユーロと、さらに反則点数が1点加算されます。



 犬を危険な状態にして法律に違反することが「(動物の)尊厳を守って命として大切にしている」との杉本彩氏の発言は、聞いたものが悶絶死しかねない滑稽な発言です。まさにバカ丸出し。
 なおドイツ語のドイツ道交通法の解説の他のサイトでは「犬は助手席には固定したとしても乗車させてはならない」とあります。杉本彩氏は「フランスのタクシーは、運転手さんが自分の飼犬を助手席に乗せていた」とも発言しています。おそらくフランスでも、ドイツと同様の道路交通法の規定があると思います。
 杉本彩氏らのこれらの発言は、おかしな動物の擬人化と、何が何でも犬などを人と同じような扱いをするのが動物愛護に先進的という、無知無学と偏向です。ドイツの法律では、犬を乗車させる場合は専用の客室とは区分された犬専用の乗車スペースか、客室内ではシートベルト等で固定しなければならないとしています。仮に法規を守っていたとしたら、タクシーの長時間営業では犬は相当苦痛なはずです。また犬を営業中のタクシーに自由な状態で客室に乗せるのは、ドイツでも反則金が科せられる道路交通法違反です。職業運転手にそのような人がいたことは否定しませんが、そのような運転手は著しく順法意識と職業倫理に劣ります。それを見逃しているタクシー会社も褒められたものではありません。


(動画)

 How Pet Product Are Tested For Safety 「ペットの自動車乗用製品の安全性試験」 2018年2月10日

 いにの自動車乗用専用ハーネスやリードを用いても、安全性は必ずしも確保できません。ましてや自由な状態で「犬を自動車に乗車させるのが動物愛護に先進的」とは、杉本彩氏らの知能は底辺です。この方の発言は有害でしかないので黙っていてほしい。




(動画)

 Crash-Test: So ist ihr Hund im Auto gut geschützt 「自動車衝撃テスト: だからあなたの犬は車内で十分に固定しなければならないのです」 2018年1月25日

 犬をそのまま乗車させることは犬にとって危険であるばかりではなく、事故が起きた場合は衝撃で犬が吹っ飛んでそれが乗員にぶつかり、死傷の原因にすらなります。犬の危険性のみならず、乗員にも危険な行為=犬をそのままの状態で乗車させることを「動物愛護に先進的」とは、もはや白痴レベルでしょう。社会に迷惑なので杉本彩氏らは黙っていていただきたい。

Bei einem Unfall kann ein Hund im Auto für alle Insassen zum tödlichen Geschoss werden.
Daher müssen Autofahrer Tiere stets sichern.

事故が発生した場合は、自動車に乗っている犬はすべての乗員にとって致命的な弾丸になる可能性があります。
そのために運転者は常に、動物(犬)を固定しなければならないのです。





(動画)

 Wie schnalle ich meinen Hund im Auto richtig an? Tipps zur Sicherung 「自動車の中で犬を正しく固定するにはどうすればよいですか? そのためののヒント」 2020年8月14日

Wir klären, wie man seinen Hund im Auto richtig sichert.
Zu eurem Schutz und zum Schutz eures Hundes.

自動車内で、愛犬を安全に固定する方法を説明します。
あなたとあなたの犬の保護のために。





 なお、二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 ですが、今回取り上げた以外でも、ほぼすべての発言内容は支離滅裂でデマ大嘘です。過去に私は記事にしています。

「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学
犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言
アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ
イギリスではペットショップ開業の検査を3分の1の自治体が行っていない~杉本彩氏の呆れた真逆の大嘘
イギリスでは8割の犬ブリーダーは届出すらいらない~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ
イギリスでは犬の75%が無認可ブリーダーにより売られている~杉本彩氏の真逆のデマ

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犬をそのまま自動車に乗車させるのは日本もドイツも違反です~「ドイツではタクシー運転手が自分の犬を載せて営業している」という杉本彩氏らの愛誤発言






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domestic/inländisch

 日本では、犬をそのままの状態で自動車に乗車させることは道路交通法違反です。必ず犬をハーネス等で固定するか、クレートに入れて密封する、もしくは人が乗車するスペースと安全に分離した専用スペースでしか乗車させることはできません。そうしなければ道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)違反となり、普通乗用車では反則金6,000、違反点数1点となります。逮捕例もあります。もちろんドイツ等の外国でも違反です。しかし驚くことに、愛誤活動家の杉本彩氏らは「フランスやドイツではタクシーの運転手が自分の犬をタクシーに乗せて営業している。素晴らしい動物愛護先進国だ」と絶賛しています。


 サマリーで示した、「犬を自動車に乗車させる場合は犬をハーネスで固定するか、クレートに密封しなければ道路交通法違反になる」ことを説明している資料から引用します。


ペットが車の窓から顔を出したら交通違反? 2020年12月25日

ペットが車に乗車した際、どんな乗せ方だと違反行為になる?
1.運転者の膝の上に乗せて操作の邪魔をしている
2.ペットが窓から身を乗り出している
このような乗せ方をしていると、取締りを受けてしまいます。

根拠は道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)にあります。


■ 道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。


反則金は現在 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)違反点数 1点です。
ペットの乗せ方で言うと、ペットが窓から身をのりだしたりすると、サイドミラーが見えなくなる事、また、膝の上にのせて運転者の操作の邪魔をしていたら、操作ミスにつながる事から道路交通法違反になる。というわけです。

●自由な状態で乗車させた場合
1.ペットが窓から飛び出し後続車と接触事故が発生
2.急ブレーキで窓に激突する
3.窓から顔を出してサイドミラーが見えなくなり巻き込み事故が発生

ペットが安全・快適にドライブするためのグッズにはどんなものがあるでしょうか?
クレート(屋根のついた箱型のハウス)に入れる
ハーネス(犬の胴体に装着する胴輪)を着ける
ペット用ドライブボックス(ケージ)に入れる



 「犬を自由な状態で自動車に乗車させて運転した」ことにより、逮捕者も出ています。その実例を報じるニュースソースから引用します。


違反にならない犬の乗車方法。逮捕者も出てるので愛犬家は注意! 2022年5月20日

東京新聞「運転席側窓から犬の顔、男逮捕 道交法違反容疑、膝に乗せ運転?

札幌・豊平署は2日、飼い犬を膝の上に乗せて車を運転したとして、道交法違反(乗車積載方法違反)の疑いで、栃木県栃木市の無職の男(51)を現行犯逮捕した。


犬の乗車方法の違反と罰金
まず、第五十五条に該当する違反の種別は「乗車積載方法違反」になるようで、罰金は普通車で6,000円、大型車等で7,000円。違反点数は共に1点です。
一方、第七十条の違反の種別は「安全運転義務違反」に該当し、罰金は普通車で9,000円、大型車等で12,000円。違反点数は共に2点です。
最も大事なのは人間やペットの命を守るということです。
愛犬の乗車方法で違反切符を切られないためには、運転の妨げにならないように乗せる必要があります。
例としては、
シートベルトにリードを固定
キャリーケースに入れる
など。

ちなみにNGとなるのは、下記に挙げるような乗せ方。
膝の上に乗せて運転
後部座席に乗せる
助手席に乗せる

窓から顔をだしたまま運転
同乗者が抱っこなど



(動画)

 Scary Stuff! - 23 out of 25 Dog Car Harnesses Fail - NRMA 2013 Report! 「怖いもの! - 25の犬用自動車ハーネスのうち、23が役に立ちませんでした - NRMA(オーストラリアの大手保険会社)の 2013年 レポート!

 犬を自動車用ハーネスで固定してもそれが役にたたないのです。ましてや固定していない状態ならば、ごく低速でも犬は後部座席からフロントガラスまで吹き飛びます。高速であれば犬は確実に死ぬでしょう。また吹き飛んだ場所によってはドライバーに激突し、それもドライバーの死傷につながります。

We were invited to see first hand just what happens to an un-restrained dog at the recent NRMA Insurance 'dog harness crash test' 2013 held in Sydney.
We can tell you that 23 out of 25 dog car harnesses available in Australia FAILED...

私たちは、最近シドニーで開催された NRMA Insurance(オーストラリアの大手保険会社) の2013年の「犬用ハーネス衝突試験」で、拘束されていない犬に何が起きるかを直接見るために招待されました。
オーストラリアで入手できるな25製品の犬用の自動車のハーネスのうち、23製品が役に立たなかったと言えます。





(動画)

 ► Dog Crash Tests 「犬の自動車での衝突事故実験」 2015年7月26日

 こちらはアメリカのペット用品の安全性試験をおこなう民間団体です。犬用自動車ハーネスが、衝突の衝撃で簡単に切断し、犬が宙を吹っ飛んでいく様子が収録されています。杉本彩氏らは犬を自由な状態で自動車に乗車させることが「素晴らしい、動物愛護に先進的だ」と絶賛しています。よほど犬を交通事故で殺したいのか。犬殺し大好きな愛誤でしょう。余りのバカぶりに言葉もない。




(動画)

 Crash tests: how to keep your dog safe in a car 「衝突試験: 自動車内で犬を安全に保つ方法」 2020年10月20日

 これは英語ですが、ドイツ、ミュンヘン市が本社の巨大保険及び金融総合会社、アリアンツ社による実験です。犬をハーネス等で固定したとしても、効果は限られるという結果です。ましてや犬をフリーの状態で自動車に乗車させることをべた褒めして「動物愛護に先進的」としている動物愛誤の女王様は、犬殺し推奨で、言うことが常人とは異なります。

Crash tests: how to keep your dog safe in a car
As a matter of fact, dogs are regarded as cargo in the sense of the German road traffic regulations and must be secured during the journey.

衝突事故試験: 自動車内で犬を安全に保つ方法
実際には、犬はドイツの道路交通法が意味するところでは貨物と見なされており、移動中は固定しなければなりません。





 このように、犬をハーネスで固定させる、クレートで密封させる、客室から分離した専用スペースに入れる等をしなければ、犬にとっても人にとっても事故が起きた場合は危険なのです。そのために、犬を固定しないで自動車に乗車させることは日本をはじめ、外国でも禁止されています。
 しかし驚くような発言をしている方々がいます。動物愛誤家の杉本彩氏らなどです。彼女らは「ドイツやフランスではタクシー運転手が自分の犬を営業車に乗せて営業している。素晴らしい動物愛護先進国だ」と発言しています。しかしドイツでも、もちろん犬を固定させずに自動車に乗車させることは道路交通法違反で禁止されています。以下に、その発言を引用します。この発言では「犬は自動車内で肯定されていない」とうかがえます。仮にハーネスで固定したとしていたら、長時間のタクシーの営業運転中にずっと自動車の座席に固定されていること自体、動物虐待でしょう。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会

重要なのは好きという感情より、尊厳を守っているか、命として大切にしているか
ふみ:すごく印象的だったのは、ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
杉本:そうそう。私もフランスでタクシーに乗ったら、助手席にドライバーさんのワンちゃんが座っていました(笑)。



 上記の犬の自動車の乗車は、ドイツの道路交通法でも禁止されています。その具体的な法律の条文等は次回記事で取り上げます。しかし犬を危険な状態にして法律に違反することが「(動物の)尊厳を守って命として大切にしている」とは、聞いたものが悶絶死しかねない滑稽な発言です。だから彼女らは「愛誤」と言われるのです。

フランスの動物収容所が引取る犬猫の数は年間75万~100万頭(日本の32倍)。捨てられる犬猫は20万頭






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
フランスの犬猫取得に占めるネット販売のシェアは80%。ペットショップの犬猫販売制限は無意味?
の続きです。
 ABEMAニュースの動画で坂上忍氏は「先進国で一番恥ずかしい国(当然動物愛護に関して)」と発言しています。そのうえで「フランスでは生体販売を禁止した」という荒唐無稽なデマを発言し、フランスをほめちぎっています。フランスは動物収容所が引取る犬猫の数は75万から100万頭(日本の~32倍)です。20万頭の犬猫が捨てられ、野犬や野良猫の自然繁殖が制御不能状態と批判されています。その為に公務員が野犬を射殺し野良猫を毒殺する自治体や、犬猫の狩猟が合法な自治体もあります。施設での犬猫殺処分数は年間50万頭で人口比で日本の63倍です。(*)坂上忍氏は犬猫の殺処分がよほどお好きなようです。


(*)
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況 環境省から2021年度の犬猫の収容数、殺処分数等が公表されましたので、今後はこの数値を用います。


 まずサマリーで述べた、坂上忍氏の「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います(当然動物愛護に関してでしょう)」という、発言が収録された動画はこちらです。


(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 さらにこの動画のタイトルが「フランスでは禁止 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」です。この動画自体が「フランスではペットショップでは禁止になる」と明言しています。しかしこれは全くデマ、狂気の大嘘です。 
 今回は「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います(当然動物愛護に関してでしょう)」という、坂上忍氏の発言を取り上げます。この動画では、その上で坂上忍氏はフランスをほめちぎっています。フランスの動物愛護の状況ですが、まず大変殺処分数が多い国です。年間の犬猫殺処分数は50万頭で、人口比で日本の約65倍です。その大きな要因は年間に捨てられる犬猫が20万頭と極めて多いことが挙げられます。動物収容所に収容される犬猫の数が年間75万~100万頭という驚愕する数です。この数は人口比で日本の~32倍です。野犬野良猫の自然繁殖がきわめて多く、行政機関が野犬を銃殺、野良猫を毒殺する自治体もあります。野良犬猫の民間人ハンターの狩猟駆除が合法な自治体もあります。
 このような国をほめちぎり、日本を「先進国で一番恥ずかしい国」と発言する坂上忍氏は、「日本も他の先進国に見倣い、犬猫の殺処分を躊躇なくガンガン行うべきだ。行政や民間人ハンターが野犬を撃ち殺し、野良猫もバンバン毒殺すべきだ」というお考えなのでしょう。何しろ日本は実数では国際的に犬猫の殺処分数は極めて少ない国だからです。

 順を追って、以下について述べます。
1、フランスの動物収容所が引き取る犬猫の数は年間75万頭から100万頭(人口比で日本の32倍)
2、フランスでは年間20万頭の犬猫が捨てられる。犬猫を捨てるヨーロッパのチャンピオン国。
3、フランスの年間犬猫の殺処分数は50万頭(人口比で日本の65倍)。また殺処分率も異常に高い。
4、フランスでは公務員が野犬を射殺、野良猫を毒殺する自治体があり、民間人ハンターに犬猫の射殺が合法な自治体がある。



1、フランスの動物収容所が引き取る犬猫の数は年間75万頭から100万頭(人口比で日本の32倍)

La lutte contre l'abandon des animaux de compagnie 「ペットの遺棄との闘い」 2022年6月23日 フランス農業食糧省公文書

(フランス語)
En France, entre 750 000 et 1 million d’animaux de compagnie sont adoptés chaque année.
Malgré l'obligation d'identification, tous les animaux de compagnie ne sont pas identifiés, plus particulièrement les chats.
Le chiffre ci-dessus est donc sous-évalué par rapport à la réalité, car il ne tient pas compte des animaux non identifiés entrés en fourrière.
L'état de divagation
Sous certaines conditions les chiens et chats sont considérés comme étant en état de divagation.
Ainsi, pour les chiens, Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Concernant les chats, Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Les animaux considérés comme étant en état de divagation peuvent donc être capturés et conduits à la fourrière.

(英語)
In France, between 750,000 and 1 million pets are adopted each year.
Despite the obligation of identification, not all pets are identified, especially cats.
The figure above is therefore underestimated compared to reality, as it does not take into account unidentified animals that have entered the pound.
The wandering state
Under certain conditions dogs and cats are considered to be in a state of wandering.
Thus, for dogs, Is considered to be in a state of wandering any dog which, apart from a hunting action or the guard or the protection of the herd, is no longer under the effective supervision of its master, is out of earshot of it or of any sound instrument allowing its recall, or which is far from its owner or the person responsible for it by a distance exceeding one hundred meters.
Regarding cats, any unidentified cat found more than two hundred meters from dwellings or any cat found more than a thousand meters from the home of its master and which is not under the immediate supervision of the master is considered to be in a state of wandering. -ci, as well as any cat whose owner is not known and which is seized on the public highway or on the property of others.
The impoundment
Animals considered to be in a stray state can therefore be captured and taken to the pound.

(日本語)
フランスでは、毎年75万から100万頭のペットが動物収容所に引取られています。
個体識別の義務があるにもかかわらず、すべてのペットでは、特に猫は個体識別されているわけではありません。
したがって上記の数値は、公的動物収容所に収容された未確認の動物を考慮していないために、実際の数に比べて数が過少に推定されています。
徘徊状態のペット
特定の条件下では、犬や猫は徘徊状態にあると見なされます。
したがって犬は、狩猟での行動や番犬、家畜の群れの保護以外で、飼主の管理が及ぶ範囲外で、飼主の呼び戻しの呼び笛の音が聞こえる範囲から離れているか、飼主または管理者から100メートルを超える距離にある場合のもの。
猫に関しては住宅から200メートル以上離れた場所で発見され、かつ飼主が不明の猫や、または飼主の家から1,000メートル以上離れた場所で発見され、飼主の直接の管理下にない猫は徘徊状態にあると見なされます。
また-ci に基づき、飼主が不明で、公道または他人の私有地内で捕獲された猫。
したがって上記の様に野良状態にあると見なされた犬猫は、捕獲して動物収容所に収容することができます。



2、フランスでは年間20万頭の犬猫が捨てられる。犬猫を捨てるヨーロッパのチャンピオン国。

 フランスでは100万頭の犬猫が動物収容所に収容されますが、その数は日本の人口比で32倍です。日本の公的施設に収容される犬猫の数は、2021年度はわずか5,8907頭でした。その凄ましい数の要因は、フランスでは極めて犬猫の遺棄が多いことが挙げられます。
 また フランスでは捨てられる犬猫の数が大変多く、年間20万頭と推計されています。特に夏のバカンス前になると増えます。それらの犬猫は野犬野良猫になり、自然繁殖します。フランスでは自治体が銃や毒餌による殺害や、捕獲して公的な動物収容所に収容して殺処分を行っていますが、制御不能に近いとすら言われています。施設で殺処分される犬猫だけでも年間50万頭で、人口比で日本の65倍という凄ましい数です。さらに民間人ハンターが犬猫を狩猟駆除してよい自治体もあります。以下に、フランスの犬猫の遺棄が年間20万頭にもあるとの資料から引用します。

200 000 chiens et chats abandonnés chaque année 「フランスでは毎年20万頭の犬猫が捨てられている」 2019年3月5日 なおこの資料は、フランスの動物保護団体連盟による資料で信頼性は高いと思われます。

(フランス語)
Chaque année, 200 000 animaux de compagnie sont abandonnés en France.
La Confédération Nationale des SPA de France lance une campagne de sensibilisation.
Et chaque année, malheureusement, 200 000 animaux de compagnie sont abandonnés en France.
Ces abandons connaissent un pic au moment des grandes vacances.

(英語)
Every year, 200,000 pets are abandoned in France.
The National Confederation of SPAs of France is launching an awareness campaign.
And every year, unfortunately, 200,000 pets are abandoned in France.
These drop-outs peak during summer holidays.

(日本語)
フランスでは毎年20万匹のペット(犬猫)が捨てられています。
フランスの全国SPA連盟は、意識向上キャンペーンを開始しています。
残念なことですが、フランスでは毎年20万匹のペット(犬猫)が捨てられています。
これらの脱落者の犬猫は、夏の休暇期間に最大になります。



 このようにフランスは異常ともいえるほど、犬猫の遺棄や飼育放棄、不適正飼養で放飼いして行政に捕獲され、引き取らずに殺処分されるケースが大変多いのです。その為にフランスの年間の犬猫殺処分数は極めて多く、50万頭とされています。この数は2021年度の日本の殺処分数の人口比の65倍です。殺処分率も大変高いのです。さらにフランスでは公務員が野犬を銃殺、野良猫を毒殺している自治体があり、民間人ハンターの犬猫の狩猟駆除が許可されている自治体もあります。
 これらの点については、次回記事で取り上げます。しかしこれほど犬猫の遺棄や飼育放棄、放飼いの不適正飼育が多く、制御不能で大量殺処分で対処している国が素晴らしいとは私はおもいません。日本がフランスに比べて恥ずかしいとは、坂上忍氏の感性が理解できません。余程犬猫を捨てることや銃殺毒殺、殺処分を支持されているのでしょう。


(動画)

 La France : championne d'Europe de l'abandon d'animaux 「フランス:動物遺棄のヨーロッパチャンピオン」 2019年7月29日

 この動画では、「フランスはヨーロッパでもっとも動物(ペット)を捨てるチャンピオン」と自虐しています。




(動画)

 Toute l'actu #animaux en #paca 2022年8月4日

 アニマルシェルターは飽和状態に近づき今年の夏は、飼主が不要になった動物がさらに多く引き取られています。新型コロナ感染の終息に伴い、さらにフランスではペットの飼育放棄が増えています。他の資料では、コロナ以降は年間約3割ずつ動物収容所が引き取る犬猫の数が増えたとしています。

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フランスの犬猫取得に占めるネット販売のシェアは80%。ペットショップの犬猫販売制限は無意味?






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
の続きです。
 前回記事では坂上忍氏の「2024年からフランスでは生体販売が禁止になる」が大嘘であることを述べました。真実はフランスでは2024年からペットショップのみ、営利業者から仕入れた犬猫に限り店舗での販売が禁止されます。ペットショップにおいても、ネット通販での営利業者から仕入れた犬猫は販売できます。フランスは犬猫の購入は80%がネット通販ですので、ペットショップでの店舗販売のみを禁止してもほぼ無意味です。



 まずサマリーで述べた、坂上忍氏の「2024年からフランスでは生体販売が禁止になる」という、驚愕大嘘発言が収録された動画はこちらです。


(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 さらにこの動画のタイトルが「フランスでは禁止 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」です。この動画自体が「フランスではペットショップでは禁止になる」と明言しています。しかしこれは全くデマ、狂気の大嘘です。
 前回維持では、「フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです」の坂上忍氏の発言が、まさに狂った大デマ、嘘であることを述べました。正しくは以下の通りです。

・フランスでは2024年から、営利業者から仕入れた犬猫に限り(他の種のペットは展示販売が合法)、ペットショップでの店舗での販売は禁止されます。
・犬猫でも、保護動物は店舗での販売が許可されます。
・ペットショップでの犬猫のネットの通信販売は、引き続き許可されます。
・犬猫でもブリーダーの直販やネットでの通信販売は従前どおり合法です。


 つまり禁止されるのはペットショップ(「自らが生産を行わずにペットの仕入れ再販売を行う小売業」とフランス法では定義されています。したがって「小売店舗でペット生体販売する業態」であっても自らペットを生産して販売するのはペットショップとしての規制を受けません。アメリカの州法等でも同様です)に限り、営利業者から仕入れた犬猫に限り、店舗での展示販売を禁じる(犬猫であっても保護動物は店舗での販売が許可される)ことだけです。ペットショップでの、犬猫のネット販売は引き続き許可されます。つまりフランスで禁止される生体販売とは「ペットショップでの、営利事業者から仕入れた犬猫の店舗での再販売」だけです。
 このフランスでのペットの限定的な生体販売の禁止ですが、フランスではほとんど意味をなさないという論調です。なぜならばフランスの犬猫の購入の80%がインターネットを通じた通信販売であるからです。なお日本では、完全に動物取扱業者の愛護動物のペットのネット等による通信販売は禁止されています。
 ほぼ制御不能に、動物福祉に遅れた東欧などの外国から劣悪大量繁殖された安価な子犬が違法合法問わず、フランスでネットで販売されているからです。ペットショップでの犬猫の販売でもネットの通信販売は引き続き許可されるという理由もあります。その点について、フランス下院議会の公文書から引用します。


Assemblée nationale 「フランス下院議会 法律案」 2020年9月20日

(フランス語 原語)
À ce jour, 80 % des ventes de chiens et de chats se font via des sites et plateformes de vente en ligne non spécialisés, faisant d’Internet la première animalerie française.
Il s’agit par la même occasion de lutter contre le trafic illégal d’animaux domestiques puisque les animaux importés en violation de notre réglementation en la matière sur le territoire national sont souvent vendus via ces plateformes de vente en ligne non spécialisées.
Pourtant, de telles ventes résultent souvent d’achats impulsifs, conduisant à de trop nombreux abandons et n’assurent pas des conditions d’élevages respectueuses de notre cadre législatif en vigueur en faveur du bien‑être animal.
en application desquelles tout individu désirant vendre un animal domestique par petite annonce doit se déclarer auprès de la chambre d’agriculture afin d’obtenir un numéro SIREN, exigé lors du dépôt d’annonce en ligne.
Pourtant et malgré l’existence de cette réglementation, le nombre d’annonces frauduleuses ne diminue pas.
En effet, afin de contourner les exigences légales, les vendeurs utilisent de faux numéros d’immatriculation SIREN.
Ainsi, beaucoup de faux professionnels publient de telles annonces sur tout type de site, et complexifient et entravent les contrôles.

(英語)
To date, 80% of sales of dogs and cats are made via non-specialized online sales sites and platforms, making the Internet the leading French pet store.
At the same time, it is a question of fighting against the illegal trafficking of pets since animals imported in violation of our regulations in this area on national territory are often sold via these non-specialized online sales platforms.
However, such sales often result from impulse purchases, leading to too many abandonments and do not ensure farming conditions that respect our current legislative framework in favor of animal welfare.
under which any individual wishing to sell a domestic animal by classified ad must declare himself to the Chamber of Agriculture in order to obtain a SIREN number, required when filing an online ad.
However, despite the existence of this regulation, the number of fraudulent advertisements does not decrease.
Indeed, in order to circumvent legal requirements, sellers use false SIREN registration numbers.
Thus, many fake professionals publish such ads on any type of site, and complicate and hinder controls.

(日本語)
今日に至るまでフランスでは犬と猫の販売の80%が、ペットの専門外のオンライン販売サイトやインターネット環境を通じて行われており、インターネットはいわばフランスの主要なペットショップになっています。
同時にこのことはペットの違法な売買との闘いの問題になっており、フランスの国内での規制に違反して輸入された動物が、これらのペットの専門外のオンライン販売の環境を媒介して販売されることが多いためです。
しかしそのようなオンライン販売はペットの衝動買いの原因となることが多く、あまりにも多くのペットの遺棄につながり、動物福祉を推進し、それを尊重するフランスの法律による畜産の制度を担保できません。
小さなオンライン広告でも飼育動物の販売を希望する個人は、オンライン広告を出す際には、必要な登録番号を取得するために、農業会議所に申告する必要があります。
しかしこの規制があるにも関わらず、不正広告は減りません。
実際には法的要件を回避するために、販売者は偽の登録番号を使用しています。
その為に多くの偽のペット専門業者がそのような偽広告をあらゆる種類のサイトに掲載し、管理を複雑にして規制を妨げています。



 そのために現在フランスでは、「ペットの専門業者以外でのネットによるペット通信販売を禁止する」内容の法案が国会で審議されています。しかしこの法案が可決されたとしても、ほぼ無意味であることは、フランスでは周知の事実です。
 その理由はEU域内であればネットの通信販売は外国に自由に注文でき、自国への配送では通関手続きがいらないからです。ですから例えば犬猫等のネット販売の規制が連邦法では全くないドイツ(ごく一部の州のベルリン州等では購入者に犬の出自証明等の交付を義務付けていますがそれもほぼ機能していません)のサイトに、子犬の購入の注文を入れれば、フランスの法規制はかかりません。「フランスでのペットショップに限り犬猫の販売を制限する法改正」は、単に政治家の人気取りや、フランスでのあまりに多い年間50万頭にも及ぶ犬猫殺処分や、年間犬猫を20万頭も捨てる、「ヨーロッパでの犬猫捨てチャンピオン国」という汚名への対処を行ったという単なるアリバイ作りにすぎません。この法改正でバカの様に浮かれて評価しているのは無知無学な日本人ぐらいです。

(*)
ヨーロッパの関税、税金について 2017年1月18日


(動画)

 Trafics illégaux : animaux en danger 「犬の違法取引:危険にさらされている動物たち」 2022年8月20日

Comment peut-on être sûr du pedigree de l'animal que l'on achète?
Peut-on faire confiance aux éleveurs qui pullulent sur le Web ?
Enquête au coeur des trafics d'animaux.

How can we be sure of the pedigree of the animal we buy?
Can we trust the breeders who abound on the Web?
Investigation at the heart of animal trafficking.

購入する動物の血統をどのように確認できますか?
ウェブ上にあふれているブリーダーを信頼できますか?
動物密売の中心にある調査。





(動画)

 Le trafic d'animaux de compagnie 「ペットの違法売買」 2018年9月28日

en France, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie.
Le commerce illicite d’animaux se classerait au 3ème rang des trafics les plus lucratifs.
nous suivrons une enquête de longue haleine : la traque d’une trafiquante de chiots importés illégalement de Bulgarie.
Nés dans un pays où sévit encore la rage, ces animaux sont souvent mal immunisés contre cette maladie.
Situé à l’extrême sud-est de l’Europe, ce petit pays serait le nouvel eldorado du trafic de chien.
Ici, des chiots sont élevés dans des conditions déplorables, puis revendus par des grossistes locaux spécialisés dans l’exportation.

in France, more than one in two households owns a pet.
The illicit trade in animals would rank 3rd among the most lucrative trades.
we will follow a long-term investigation: the hunt for a trafficker of puppies illegally imported from Bulgaria.
Born in a country where rabies is still rife, these animals are often poorly immunized against this disease.
Located in the extreme south-east of Europe, this small country would be the new eldorado of dog trafficking.
Here, puppies are raised in deplorable conditions, then resold by local wholesalers specializing in export.

フランスでは、2世帯に1世帯以上がペットを飼っています。
動物の違法取引は、最も儲かる取引の3位にランクされます。
私たちはブルガリアから違法に輸入された子犬の密売業者の捜索という、長期的な調査を行います。
狂犬病がまだ蔓延している国で生まれたこれらの犬たちは、多くの場合この病気に対する免疫が不十分です(週齢を偽装して密輸するので狂犬病ワクチン接種週齢に達していない。さらにワクチン接種証明が偽造というケースも多い)。
ヨーロッパの最も南東に位置するこの小さな国は、犬の違法売買の新しい黄金郷となるでしょう。
ここでは子犬は酷い状態で飼育され、その後輸出を専門とする地元の卸売業者によって転売されます。


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ドイツで87歳の女性が犬にかまれて死亡し、犬は強制的に殺処分された






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(Zusammenfassung)
Die alte Dame war demnach zu Besuch bei Angehörigen, als deren Hund sie im Garten mehrfach biss.
Der zweieinhalb Jahre alte Hund verletzte die Seniorin so schwer, dass sie infolge des Angriffs starb!


 最近のことですが、ドイツ、ラインラント・プファルツ州で87歳の高齢女性が犬に襲われて死亡しました。その犬は行政により没収され、強制的に殺処分される決定がされました。ドイツでは狂犬病の疑いがある犬のほか、法律で飼育等が禁止されている犬種の犬の無許可飼育、不適正飼育者の動物、咬傷事故を起こした犬、行動などから危険と判定された犬などを行政が没収して、強制的に殺処分する権限があります。なおこのような制度は日本にはありません。人をかみ殺した犬であっても、飼い主が拒否すれば行政が強制的に殺処分する法的根拠はありません。なおドイツでは犬猫とも、野良徘徊動物は行政が捕獲して殺処分もします。「ドイツでは公的な殺処分がない。そのための施設もない」と日本で流布されていますが、荒唐無稽なデマです。


 今年の1月に、ドイツ、ラインラント・プファルツ州で高齢女性が犬にかまれ死亡しました。なおその犬は、死亡した女性の親戚の飼犬です。それを伝えるニュースソースから引用しま。。


AMERICAN BULLY FÄLLT ÜBER SENIORIN HER 87-Jährige stirbt nach Hundebissen Tier beschlagnahmt, Gutachter entscheidet über Einschläferung 「アメリカン・ブリー・ドッグが高齢者を攻撃 犬に噛まれた87歳の女性が死亡 犬は行政に没収され、専門家(行政獣医師)は犬の安楽死を決定した」 2023年1月11日

Neuhofen – Horror-Attacke in Rheinland-Pfalz: Dort griff ein American Bully eine 87-Jährige an.
Der zweieinhalb Jahre alte Hund verletzte die Seniorin so schwer, dass sie infolge des Angriffs starb!
Laut Polizei geschah die Tragödie am Mittwoch gegen 14 Uhr in Neuhofen in der Verbandsgemeinde Rheinauen (Rhein-Pfalz-Kreis).
Eine Polizeisprecherin: „An der Verstorbenen konnten erhebliche Verletzungen festgestellt werden, die von den Bissen stammen dürften. Der Hund wurde vom Ordnungsamt in Verwahrung genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen.“
Ein Gutachter entscheidet, ob der Vierbeiner eingeschläfert wird.

ノイホーフェン – ラインラント・プファルツ州での、怖ろしい犬による攻撃: アメリカン・ブリー・ドッグが87歳の高齢者を攻撃しました。
2歳半の犬が高齢の女性をひどく傷つけたので、その攻撃により女性は死亡しました!
警察によると悲劇は水曜日の午後2時ごろに、ノイホーヘンのライナウエン自治区(ラインラント・プファルツ州)で発生しました。
警察の女性広報官によれば、「亡くなった高齢女性は、犬による咬傷によるものと思われる重傷を負っていることが判明しました。 その犬は警察署によって収容されました。 警察の刑事課は、その女性の死亡の状況の捜査を開始しました」としています。
専門家は、4 本足の友人(犬のこと)を安楽死させるかどうかを決定します。



 ドイツ、ラインラント・プファルツ州では、行政による犬の強制殺処分の権限について、州法で明文化しています。同様の法律の規定は、ドイツの全ての州にあります。それを示します。


Landesgesetz über gefährliche Hunde (LHundG) Vom 22. Dezember 2004 (GVBl S. 576) 「ラインラント・プファルツ州 危険な犬に関する州法」


§7
Anordnungsbefugnisse
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines gefährlichen Hundes anordnen, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch die Haltung des Hundes eine erhebliche Gefährdung für Menschen oder Tiere ausgeht und
2. die amtliche Tierä'rztin oder der amtliche Tierarzt der Tötung zustimmt.

7条
行政が命令を出す権限
(2) 管轄する当局は、次の場合、危険な犬の殺害を命じることができます。
1号 その事実により、犬を飼い続けることことが人間や動物に重大な危険を及ぼすという仮定が正しいとされ、
2.号 行政獣医師が殺害に同意した場合。



(動画)

 Nach tödlicher Attacke: "Listenhund Chico" wurde eingeschläfert 「致死的な咬傷事故の後に『禁止犬種の』チコは安楽死させられました」 2018年4月17日

Kampfhund „Chico", der seine Halterin und dessen Sohn totgebissen hatte, wurde eingeschläfert.
Das meldet die Bild-Zeitung.
Ein Experten-Team hat entschieden, das Tier zu töten, nachdem es zuvor untersucht worden war.

飼い主と息子をかみ殺した闘犬種の「チコ」をは安楽死させられました。
Bild紙(新聞)が報じました。
行政の専門家チームは、犬をを調べた後に殺すこととしました。


 ドイツでは概ね人口比で、日本の4倍以上の犬の咬傷事故があります。この動画は今回取り上げた犬による死亡咬傷事件とは別です。今回取り上げたラインラント・プファルツ州の犬の死亡咬傷事故は、動画ではありませんでした。重大な犬の咬傷事故は、ドイツでは日本ほど珍しいものではありません。

「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
の続きです。
 前回記事では坂上忍氏の「アメリカでは生体販売が禁止されている」という、仰天デマ発言を取り上げました。アメリカでは生体販売を禁止している州は1州もありません。今回は坂上忍氏の「2024年からフランスでは生体販売が禁止になる」が大嘘であることを述べます。真実はフランスでは2024年からペットショップでは営利業者から仕入れた犬猫に限り店舗での販売が禁止されますが、保護動物は許可されます。また犬猫であってもペットショップは、ネットでの通信販売は許可されます。その他のペット動物は店舗での販売が合法です。



(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 さらにこの動画のタイトルが「フランスでは禁止 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」です。この動画自体が「フランスではペットショップでは禁止になる」と明言しています。しかしこれは全くデマ、狂気の大嘘です。
 今回は「フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです」の坂上忍氏の発言が、まさに狂った大デマ、嘘であることを述べます。この発言では「フランスではペット全般(例えばウサギやハムスターなどの小型哺乳類や鑑賞鳥などもすべてのペットの種類)で、販売方法問わずすべてで禁止される」という意味になります。 これらの点については、フランス政府文書から根拠法の条文原文を引用します。

 真実はサマリーで述べた通りです。まとめると以下の通りになります。
・フランスでは2024年から、営利業者から仕入れた犬猫に限り(他の種のペットは展示販売が合法)、ペットショップでの店舗での販売は禁止されます。
・犬猫でも、保護動物は店舗での販売が許可されます。
・ペットショップでの犬猫のネットの通信販売は、引き続き許可されます。
・犬猫でもブリーダーの直販やネットでの通信販売は従前どおり合法です。



LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes 「反動物虐待および動物と人間のきずなを強化することを目的とした法律 2021年11月30日改正法 法律番号2021-1539」 日本で「動物の権利法(私は本法を「フランス反動物虐待法」と記述する)」と訳されているフランスの法律の改正条文の解説。フランス政府文書。

(フランス語原文)
Article 15
« II.-La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.

(英語)
Section 15
“II.-The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I.
“In partnership with foundations or associations for the protection of animals, the establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.

(日本語)
15条
II.-Iで、最初の文書に記載されている販売施設(ペットショップ)では、猫と犬の対価による、または無料での譲渡は禁止されています。
(しかし例外規定として)動物保護のための財団または協会と協力して上記で記述されているペットを販売する施設(ペットショップ)は、遺棄された結果、または以前の所有者が特定されていないこれらの財団または協会が所有する猫および犬を展示することができます。


(フランス語原文)
Article 18
« VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.

(英語)
Section 18
“VI.-The online sale of pets is prohibited.
“By way of derogation from the first paragraph of this VI, an online sale of pets is authorized subject to:
“The online sale of pets for consideration can only be carried out by persons carrying out the activities mentioned in Articles L. 214-6-2 and L. 214-6-3.

(日本語)
18条
VI.-ペットのオンライン販売は禁止されています。
このVIの最初の記述の例外規定として、ペットのオンライン販売は以下の条件に従えば許可されます。
対価を求めることを目的としたペットのオンライン販売は、L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者(L.214-6-2が登録ブリーダー。L.214-6-3がペットショップ)のみが実行できます。



 上記の18条にある、「L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者」についての定義の条文はこちらです。


Code rural et de la pêche maritime 「農業と漁業に関する規則」 法律条文原文

(フランス語 原文)
Article L214-6
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

Article L214-6-3
II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).
En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.


(英語)
Article L214-6
I.- By pet is meant any animal kept or intended to be kept by humans for their enjoyment.
IV.-For the purposes of this section, sale means the transfer for consideration of a pet animal without owning the breeding female from which it came.

Article L214-6-3
II. - The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I (1).
In partnership with foundations or associations for the protection of animals, establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.

(日本語)
L214条6項
I.-ペットとは、人間が楽しむことを目的のために飼育されている、またはそれを目的とした動物を意味します。
IV.-本条が適用されるペットの販売とは、繁殖する雌の動物を所有することなく、ペット動物をするための有償での譲渡を意味します。

L214条6項3号
II. - I(1)の最初の段落に記載されている販売施設(自らペットの生産を行わずに仕入れ再販売する施設ペットショップ)では、猫と犬の金銭の授受を伴う、または無償の譲渡は禁止されています。
同じ最初の段落で言及されたペットを販売する施設(ペットショップ=自らペット生産を行わずにペット販売をする施設)では、動物保護財団または協会と協力して、これらの財団または協会に属する猫と犬を展示することができます。



 追記すればフランスでは「ペットショップ」の定義では「自らペットを生産することなく、ペットを仕入れ小売再販売する業者」です。この定義は例えばアメリカのカリフォルニア州法、「ベルギー動物の保護と福祉に関する法律」等でも同じで、小売店舗でペットを展示販売する業態であっても、自らが生産したペットを展示販売する限りは「ペットショップ」ではありません。この点を理解されていない方が、日本では専門家を含めてほぼいないのも問題です。
 フランスにおいても自ら犬猫の生産を行っている者が、小売店舗での犬猫の展示販売を行うことは法律上合法と解釈できます。アメリカ、カリフォルニア州や、ベルギーでは小売店舗での犬猫の展示販売が今でもありますが、保護犬猫の偽装以外にも、ブリーダーとしての認可を得ている店もあります。


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。
カリフォルニア州でももう生体販売しない。





 繰り返しますが、2024年からはフランスではペットショップでは営利事業者から仕入れた犬猫のみ店舗での展示販売を禁止します。犬猫であっても保護団体のものは店舗での展示販売が許可されます。またペットショップは、インターネットでの犬猫の販売は許可されます。犬猫以外のペットの販売は、引き続き許可されます。
 上記の坂上忍氏の発言は「フランスでは小売店舗では全てのペットの種を販売してはならない」という意味になり、完全に誤りです。またカリフォルニア州では、犬猫ウサギに限り、ペットショップの販売のみ制限されています。営利事業者から仕入れたものの販売は禁止されますが、保護団体由来のものは展示販売が許可されます。坂上氏のこの発言は「カリフォルニア州では全ての種類のペットの販売が、いかなる販売方法でも禁止されている」という、とんでもない大嘘になります。真実は、カリフォルニア州では生体販売ペットショップは人口比で日本の1.15倍あります。犬猫ウサギはブリーダーの直販や、ネット販売は合法です。この動画が公開された時に私は坂上忍氏に反証となる出典をつけて抗議しましたが、完全に無視で、さらにひどいデマの拡散に邁進しています。精神疾患でもあるのではないかと疑っています。この点については、私は記事にしています。

カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談

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アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言






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(summary)
The United States has seven times as many live pet stores as Japan.
In addition, about half of the states in the United States do not even have legal restrictions on dog breeders.


 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
の続きです。
 前回記事では坂上忍氏の「カナダでは生体販売が禁止されている」という、仰天デマ発言を取り上げました。カナダには人口比で2.1倍の生体販売ペットショップがあり、犬猫も売られています。今回は坂上忍氏の「アメリカでは生体販売を禁止する州がある。日本はペットにゆるゆるで先進国では一番恥ずかしい国」が大嘘であることを述べます。結論から言えばアメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり、生体販売を禁じている州はありません。犬猫ウサギに関しては営利業者から仕入れたもののみペットショップでの販売を禁じる州はありますが、保護団体由来のものは除外するという抜け道があり、それらの州でも犬猫ウサギが販売されています。また犬ブリーダーの法的規制は約半数の州がなく、届け出すら不要です。



(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 以下の坂上忍氏の発言は、真実とは真逆の大嘘です。
1、ペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。あとアメリカも州によっては禁止にしている。
2、(日本はペットに)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国。ブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめ。
 真実は次の通りです。


1、「ペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。あとアメリカも州によっては禁止にしている」

 2023年2月23日時点では、アメリカ合衆国でペットの生体販売を禁止している州は1つもありません。犬猫もしくはウサギを含めてペットショップに限り、営利業者から仕入れたものを販売することを禁止する州はいくつかあります。しかしこれらの州においても、犬猫もしくはウサギを含めて保護団体由来のものはペットショップでの展示販売を許可されています。その為に、形式的にでも保護団体を経由させて保護動物として偽装された犬猫ウサギが従前どおり、これらの州のペットショップでも販売されていることが問題になっています。
 また自ら生産した犬猫ウサギを店舗=「ショップ」で展示販売することはブリーダー扱いとなり、許可されます。犬猫もしくはウサギ以外のペット動物、例えばハムスターや鑑賞鳥などは従前どおり、全州でペットショップでの販売は許可されています。
 さらにアメリカでは日本では完全に禁止されているネット等での犬猫等のペット生体の非対面通信販売が合法であり、非常に広く行われています。犬猫ウサギであってもブリーダーの直販や、ネットでの非対面通信販売は許可されています。この点について説明がある記事から引用します。

IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」(なお、Key statistics 「基本統計」として、2017年までの統計値が付けてあります)。
 この資料は、アメリカの大手シンクタンク、IBIS Worldによるものです。本資料によれば、2017年のアメリカ合衆国における、個人事業の生体販売ペットショップと、法人の生体販売ペットショップの合計は、33,659件あります。この数は日本の生体販売ペットショップの数の約7倍です。更に生体販売ペットショップは店舗数、売上高、従業員数とも増えています。


(画像)

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア】2012年」 (31ページ)

アメリカ ペットショップ統計

(*1)
日本のペットショップの件数は、総務省経済センサス‐基礎調査(2014年 
平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果)によれば、2014年の日本のペットショップ数は、5,045件です。


Banning the Retail Sale of Cats, Dogs, and Rabbits in Pet Shops 「ペットショップでの犬猫ウサギの小売り(「ペットショップ」という店舗形態の販売であっても、自ら生産した犬猫ウサギは販売は合法)の禁止」 2023年2月23日

Pet shops typically acquire their dogs and cats from inhumane commercial breeding facilities, often called “puppy mills” or “kitten mills.”
Pet stores are a preferred sales outlet for puppy mills because they allow the cruelty at the mills to remain hidden from consumers.
This legislation does not prevent consumers from acquiring one of these animals from a responsible breeder or a shelter or rescue organization.
Further, it does not prohibit a pet shop from partnering with a shelter or rescues to provide animals in their store.
New York, California, Maryland, Maine, Washington, and Illinois have similar state laws.

ペットショップは通常、「パピーミル(子犬工場)」または「キトンミル(子猫工場)」と呼ばれる、非人道的な商業的な繁殖施設から犬や猫を仕入れます。
ペットショップは犬猫の工場のような生産の残酷さを消費者から隠ぺいすることができるので、パピーミルにとっては優先される販売店です。
これらの法律では、消費者が責任あるブリーダー、シェルター、動物保護団体から犬猫もしくはウサギを入手することを妨げるものではありません。
さらにこの法律は、ペットショップがアニマルシェルターや動物保護団体と提携して、店舗で動物を提供(販売)することを禁止するものではありません。

ニューヨーク、カリフォルニア、メリーランド、メイン、ワシントン、イリノイ各州に同様の州法があります。



2、「(日本は生体販売に)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国。ブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめ」

 日本は国際的に犬猫等の繁殖や営利業者の飼養条件、登録要件等では最も厳しい部類の国です。アメリカでは、約半数の州が犬ブリーダーの法的要件を定めていません。つまり届け出すら不要で、犬ブリーダーを営業できる州が半数もあるペット生産ではゆるゆるの国です。
 さらに犬猫等の購入前に講習を義務付けている国は、北米ヨーロッパでは1国もありません(スイスではかつてありましたが2016年に廃止。ドイツでは16州1州のみ、全犬種の飼育者に講習を義務付けています。猫はおそらく購入前に講習を義務付けている国は皆無です。この点については後ほど詳しく記事にします)。以下に引用します。

Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です) 2008年

According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州だけが(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「アメリカ合衆国における商業ペットブリーダーの州法一覧表」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 2017年(2008年より犬ブリーダーに対する法規制がない州が増えた)

In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.

アメリカ合衆国全土でおよそ25の州が、商業ブリーダーを扱う法律を制定しています(つまり残りの25州は犬ブリーダーを規制する法律そのものがない)。



Banning the Retail Sale of Cats, Dogs, and Rabbits in Pet Shops 「ペットショップでの犬猫ウサギの小売りの禁止」 2023年2月23日

Although commercial dog breeding facilities are inspected by the USDA under Animal Welfare Act (AWA) regulations, the standards of care are very low.
USDA standards allow commercial breeders to keep dogs in cramped, stacked, wire cages for their entire lives.
Thus, even if a commercial breeder complies with all USDA requirements, a breeder can keep animals in extremely inhumane conditions.

商業生産の犬繁殖施設は、連邦動物福祉規則 (AWA) (*)の規定に基づいて USDA(アメリカ連邦農務省) によって検査されますが、飼養基準は非常に低いのです。
USDAの基準では商業生産の犬ブリーダーは、犬を窮屈で積み重ねられたワイヤー床のケージで一生飼育することができます。
したがって商業生産の犬ブリーダーが、USDAのすべての基準に適合していたとしても、犬ブリーダーは動物をきわめて非人道的な酷い環境で飼育することが可能です。


(*)
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations 「アメリカ連邦動物福祉法及び動物福祉規則」
 犬の全般の最低飼養基準を定めているのは、連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)です。犬ブリーダーに関する州法令がない州では、犬飼育者全てに適用される全般基準のみがブリーダーに適用されます。最低ケージの大きさは、鼻先から尾の付け根までの長さ+約15㎝四方です。上乗せ基準がある州もありますが、それは例外で上乗せもわずかで、しかもほとんどの州でこの低い基準が適用されます。
 ワイヤー床で積み重ねてもよいなど、日本の基準ではありえません。日本の動物愛護管理法では、動物取扱業者にははるかに厳しい基準があります。


(動画)

 End the puppy mill pipeline! 「パピーミルのパイプラインを終わらせろ!」 2021年12月14日

The majority of puppies sold in pet stores come from puppy mills: intensive breeding facilities where there is little concern for the health and wellbeing of the animals.

ペットショップで販売されている子犬は、ほとんどがパピーミルから来ています:パピーミルは犬の健康と福祉にはほとんど関心がない、犬の大規模集約繁殖施設です。


 アメリカの犬繁殖はゆるゆるどころか、法的規制すらない州が半数です。日本の動物取扱業者に対する犬猫の飼養基準は、国際的にももっとも厳しい部類です。日本では、動画のような犬ブリーダーはあり得ません。
 話はそれますが、ドイツは猫に関してはブリーダーやペットショップの展示の最小ケージサイズ等の飼養の基準は一切ありません。また販売の週齢規制もありません。




(動画)

 150 dogs found in suspected puppy mill 「疑惑のパピーミルで(虐待飼育されている)150頭の犬が発見された」 2022年5月24日

 このようなゆるゆるな犬ブリーダーの基準のアメリカであるような飼育状態は、日本の動物愛護管理法では完全に非合法となります。しかしこの施設はアメリカ農務省の認可を受けています。「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国」との坂上忍氏の発言ですが、無知無学もはなはだしい。




(動画)

 The cruel reality of puppy mills 「パピーミルの残酷な現実」 2020年11月18日




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「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍






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(summary)
While there is no federal law prohibiting the sale of dogs and/or cats in pet stores, only 4 cities have enacted by-laws that ban the practice.


(この記事は6,425ブログで公開されている記事で5位を獲得しました)

 記事、「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言、の続きです。
 前回記事では坂上忍氏のネットニュース配信メディアABEMAでの、以下のデマ発言について取り上げました。
1、カナダとアメリカの複数の州はペットの生体販売がない。
2、2024年からフランスではペットの生体販売が禁止になる。
3、(海外先進国では)ペットを買う者には講習が義務付けられている。
 結論から言えば全て大嘘です。今回は「1」について述べます。カナダには生体販売を禁じる法令は一切ありません。ペットショップに限り、営利業者から仕入れた犬猫もしくはウサギを含めて販売を禁じる自治体条例が4つだけあります。ペットショップでのこれらの動物は保護動物であれば展示販売が合法です。その他のペット種では販売は禁止されていません。カナダには犬猫も販売するペットショップも含めて、人口比で日本の2.1倍あります。またカナダは日本で禁止されている犬猫等のネット非対面販売が合法で多く行われています。犬猫のブリーダーショップの直販や」ネット販売は規制がありません。



(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 結論から言えば「ペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。カナダもそうだし」との、坂上忍氏の発言は完全に大嘘、誤りです。サマリーで示した通り、カナダでのペット販売の状況は以下の通りです。 
 これらについては、私は何度もブログ記事にしています。その記事のリンクをつけておきます。証拠となる出典は、すべてリンクの記事に示してあります。


1、カナダには生体販売を禁じる法令は一切ありません。ペットショップに限り、営利業者から仕入れた犬猫もしくはウサギを含めて販売を禁じる自治体条例が4つだけあります。ペットショップでのこれらの動物は保護動物であれば展示販売が合法です。その他のペット種では販売は禁止されていません。
 またこのような事実もあります。2020年にモントリオール市で「ペットショップでは営利業者から仕入れた犬猫に限り販売を禁じる」という条例が施行されましたが、ペットショップらはその条例の無効を求める訴訟を提起し犬猫の販売を続けています。
カナダでは犬猫に限ってもペットショップでの販売制限をしているのは4,000自治体中4自治体のみ~「カナダでは生体販売をしているペットショップがない」という狂気の報道

2、カナダには犬猫も販売するペットショップも含めて、人口比で日本の2.1倍あります。
カナダには人口比で日本の2.1倍の生体販売ペットショップがある~「カナダには生体販売ペットショップが一つもない」という狂気の記事

3、カナダは日本で禁止されている犬猫等のネット非対面販売が合法で多く行われています。犬猫のブリーダーショップの直販やネット販売は規制がありません。
 ネット非対面販売での子犬販売は、多くが週齢やワクチン証明が偽装されて密輸されたものや、ネット上で「国産」と偽られて販売されているなどの問題点がカナダでは指摘されています。空輸では犬は輸送途上で死ぬ割合が高く、または販売後も病気ですぐに死ぬなどするからです。
カナダでは密輸された子犬がインターネットで販売されている~「カナダでは生体販売ペットショップがなく保護犬を入手する」という大嘘


(動画)

 Going To PetSmart In Canada 🇨🇦 || Asmr Video || Exploring PetSmart || Shopping Vlog 「カナダのペッツマート(北米でチェーン展開する大手生体販売ペットショップチェーン)」 2022年12月15日

There are the biggest Pet store our there.
Exploring we love pets!
Full inside walk through with Fish Cats Mice.

そこは(カナダでは)最大のペットショップです。
私たちはペットが大好きです!
店の中を歩けばを歩けば、魚や猫、マウスでいっぱいです。





(動画)

 going to pet shop in canada | pet smart | petvalu | ren's pets | pet shop tour 「カナダのペットショップに行く | ペッツマート | ペットバリュー | レンのペット | ペットショップツアー」 2022年3月31日 こちらはカナダ、オタワ市の生体販売ペットショップです。




(動画)

 Visiting pet shop in Canada Montreal | Aquatix Tech Life 「カナダ・モントリオールのペットショップの訪問 | アクアティックス テック ライフ」 2020年7月27日 こちらはカナダ、モントリオール市の生体販売ペットショップです。




(動画)

 Pets store || My Kids Favourite store in Canada 🇨🇦 「|| ペットショップ || ペットショップ カナダの私の子供たちのお気に入りの店 🇨🇦」 2022年9月28日




(動画)

 CANADIAN PET EXPO 2018 「カナダのペット博覧会」 2018年11月22日

 カナダでは日本と異なり、ペットの移動仮設店舗での販売が合法のようです。日本ではペットの移動仮設店舗での販売は禁止されています。
 5:20~では、available for sale と、犬も販売されています。日本では日本の愛誤が数年前にペットの移動仮設店舗での販売を目くじら立てて攻撃し、それが禁止された経緯がありました(笑)。




(画像)

 ABEMAのHPより。巨大ブーメランが突き刺さっています。関係者の余りの厚顔無恥には驚くばかりです。心臓に毛が生えているどころではない。関係者の知能と精神は正常に満たないのではないでしょうか。

坂上忍

「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言






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domestic/inländisch

 最近、動物愛護ビジネスを始めた芸能人の坂上忍氏ですが、ますます特に海外の動物愛護に関する虚言が酷くなっています。今までにもあまりにひどい虚言に対しては、ご本人に直接メッセージを送って抗議しています。しかし全く改まる様子はなく、聞く方が悶絶死しかねない荒唐無稽な嘘デマを機関銃のように連射し続けています。最近もABEMA(ネットニュース配信メディア)で、仰天するようなデマ発言をしていました。それは次の通りです。
1、カナダとアメリカの複数の州はペットの生体販売がない。
2、2024年からフランスではペットの生体販売が禁止になる。
3、(海外先進国では)ペットを買う者には講習が義務付けられている。
 結論から言えば全て大嘘です。3ですが、犬に関しては国で購入前に飼主に購入を義務付けている国は北米と西ヨーロッパではありません。ドイツでは全犬で義務付けられているのは1州のみあります。猫では1国も確認できていません。



 サマリーで示した、坂上忍氏のデマ発言はこちらです。


(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




(画像)

 上記のYouTubeに投稿した、私のコメント。瞬速で削除されました。坂上忍氏のデマ発言をヨイショして持ち上げるコメントのみ残しています。このように嘘プロパガンダで世論が誘導されています。

ABEMA.png

(*)
訂正:「カナダでは生体販売ペットショップの数は人口比で日本の1.6倍」と記述しましたが、私の記憶違いで誤りです。正しくは「カナダでは人口比で日本の2.1倍の数の生体販売ペットショップがある」です。イギリスの数値と思い違いしていました。申し訳ありませんでした。カナダには2022年の資料によれば、3,189店の生体販売ペットショップがあります。犬猫を販売するペットショップもあります(Pet Stores in Canada - Market Research Report Updated: August 16, 2022)。申し訳ありませんでした。


 上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 サマリーで述べた通り、要約すれば次のようになります。
1、カナダとアメリカの複数の州はペットの生体販売がない。
2、2024年からフランスではペットの生体販売が禁止になる。
3、(海外先進国では)ペットを買う者には講習が義務付けられている。

 しかしそれらは全て、真っ赤な嘘です。真実は次の通り。


1、カナダとアメリカの複数の州はペットの生体販売がない。

 現在、カナダとアメリカではペットの生体販売を禁じている州自治体は皆無です。カナダは本記事公開時現在、4自治体に限りペットショップでの営利業者から仕入れた犬猫(ウサギを含める自治体がある)に限り、販売が禁じられていますが、保護動物であれば展示販売が許可されています。アメリカではペットショップに限り、営利業者から仕入れた犬猫(もしくはウサギを含める)ペットショップでの販売を禁じる州が6州と複数の自治体がありますが、保護動物であれば店頭販売が許可されます。
 いずれの州もブリーダーの直販と、インターネットによる非対面での犬猫ウサギの販売は引き続き許可されています。これらの自治体、州においても両国では、他の動物種のペットは、引き続きペットショップでの店頭展示販売が許可されます。なお生体販売ペットショップの数はアメリカは日本の7倍、カナダは人口比で日本の2.1倍あります。
Banning the Retail Sale of Cats, Dogs, and Rabbits in Pet Shops

2、2024年からフランスではペットの生体販売が禁止になる。

 フランスでは2024年からペットショップでの営利業者から仕入れた犬猫に限り、展示販売が禁止されます。しかしペットショップは、引き続きインターネットによる販売が許可されます。また保護動物は店内での展示販売が許可されます。犬猫においてもブリーダーの直販とネット販売葉引き続き許可されます。

3、(海外先進国では)ペットを買う者には講習が義務付けられている。

 カナダ、アメリカでは、いずれもペット購入者に事前に講習を義務付けてはいません。その他の西ヨーロッパ諸国ではフランスは22年10月日から犬、猫、フェレット、ウサギに限り購入者の能力証明が義務付けられたばかりです。(*1)。
 ドイツは16州のうち1州のみ全犬種で、飼育には事前に講習を受けることが義務付けられています。なお日本で喧伝されている「スイスでは犬の飼育をするには免許がいる」ですが、2016年に廃止されました。猫では1国も確認できませんでした。そもそも「フランスではペットが買えなくなる」と坂上氏は発言しているのでフランスは除外すべきでしょう。

(*1)
21 décembre 2022 Info + Animaux de compagnie, équidés… Tout savoir sur le certificat d’engagement et de connaissance
 元の記事では「北米ヨーロッパで犬の飼育で講習が義務付けられている国はない。猫では皆無」と書きましたが、フランスでは2022年10月1日から犬、猫、フェレット、ウサギに限り、購入前に能力証明を販売者に提示することが義務づけられるようになりました。しかし講習は義務付けられていません。文書による先生に近い内容のものです。


 次回以降の記事で、上記について解説します。坂上忍氏は、荒唐無稽な海外の動物愛護に関する嘘発言があまりにも多すぎます。それらについてご本人に直接反証となる出典を示して抗議していますが、その後もさらにひどいデマ発言を機関銃のように連射しています。坂上忍氏は知能と精神が正常に満たないのかもしれません。このようなピエロを使ってデマ情報の拡散に邁進しているマスコミの目的とはいったい何なのでしょうか。


(画像)

 ABEMAのHPより。巨大ブーメランが突き刺さっています。関係者の余りの厚顔無恥には驚くばかりです。心臓に毛が生えているどころではない。関係者の知能と精神は正常に満たないのではないでしょうか。

坂上忍


(動画)

 Marche à Québec contre les usines à chiots et l'euthanasie par chambre à gaz.(フランス語) 2011年1月7日公開。カナダ、ケベック州における、犬猫のガス室殺処分とパピーミルによる子犬生産に対する抗議デモ。

 日本では知られていませんが、カナダは異常なほど犬猫の殺処分が多い国です。現在では減ったとはされていますが、公式な数字は公表されていません。この動画は2011年公開で古いとはいえ、人口864万人のケベック州1州のみで年間75万頭の犬猫がガス室で殺処分されているとあります。カナダは現在も州によっては、二酸化炭素は法定の犬猫の殺処分方法です。
 この数は同時期の日本の公的殺処分数の、人口比で約52倍です(平成23年度の日本の公的犬猫殺処分数は221,000頭)。なおこのビデオに限らず、カナダでの犬猫殺処分数がきわめて多い(例えばカナダ全土での犬の殺処分数は150万頭など)という資料は複数あります。
 「犬猫殺処分数の多寡」が評価の基準ならば、日本は実数では最も少ない国です。フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭で、日本の人口比で約40倍です。アメリカは人口比で日本の十数倍、イギリスの公民併せてた犬の殺処分数は年間8万頭で日本の約40倍。ドイツももちろん公的殺処分があり、狩猟駆除や警察官による射殺も含めれば日本の数十倍の犬猫を殺処分しています。

犬が禁止されている場所が多いドイツ~日本より多いかもしれない






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(Zusammenfassung)
In Deutschland gibt es viele Orte, an denen Hunde verboten sind.


 記事、
ドイツでは公共イベントでの犬の同行は禁止されている~大阪万博でペットの同行を認める大阪市の愚策
「大阪万博でペット同伴を認める」愚策の出所はあの病的虚言愛誤なのか?
の続きです。
 2025年に開催予定の関西・大阪万博では、会場内へのペットの同伴を許可する方針です。このような愚策を松井市長は思いついた原因に思い当たることがあります。それは「大阪わんにゃん特別大使」の杉本彩氏の存在です。この方は犬猫を擬人化し「人と同じようにどこにでも同伴できる」ことが動物愛護に先進的という、誤った偏向したお考えをお持ちの方です。二言目に「ドイツが~」を繰り返し、「ドイツは日本と異なりどんな場所でも犬を同伴できる」と、妄想をマスコミに発言しています。しかしドイツは日本より犬を禁止する場所が多いかもしれません。



 例えば、二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日 ですが、まさに狂人の妄想に等しい発言を杉本彩氏らはしています。一貫して「ドイツをはじめとする動物愛護先進国は人と犬猫を同等に扱い、どこにでも同行できる」ということを嘘をもとに述べています。
 例えば、「ドイツでは鉄道の犬用の乗車券がある(大嘘です。ありません)」、「タクシードライバーが飼犬を勤務中に営業車の助手席や後部座席に自由に乗車させている(ドイツでは短時間に限り乗車の場合は専用ハーネスで固定させるか、クレートに密封しなければ違反となります)」、「ドイツではホテルでは自由に犬が出入りできる(この記述ではドイツの全てのホテルで無条件で全館で入場が許可されるという意味になります。しかしドイツではほとんどのホテルは犬禁止です。犬の宿泊可のホテルでも限られた部屋が1~数室というレベルです。また宿泊が可能であっても、ダイニングは禁止されていることが多い。実は犬宿泊施設は、人口比で日本の方が多いのです)」などです。その発言の嘘デマ誤りに関しては、以下にに私は記事にしています。
 しかし杉本彩氏の愛護に関する仰天デマ嘘発言は、これに限ったことではありません。それ以外でも私は多数記事にしています(杉本彩)。

 しかしドイツでは、日本では犬の同行を禁止していない、ほぼ禁止していない場所でも法令により禁止し、高額の罰金が科されます。それらは州法や条例で明記され、実際に罰金が徴収されています。日本ではまず禁止されていない場所でのドイツでの犬禁止場所は、次のような施設があります。

・公共の体育館・運動施設
・児童公園(ドイツ国内ではほぼすべてで犬の進入禁止)
・宗教施設(教会やモスク) 敷地含む
・墓地
・幼稚園から大学までの教育施設 敷地含む
・シーズン中の公共のビーチや遊泳場

 一例として、日本人が多いデュッセルドルフ市の条例から引用します。単に「犬の同行を禁止する」というだけではなく、高額の罰金が科せられます。


Verwarn-und Bussgelder in Hundeangelegenheiten 「犬に関する注意事項と罰金」

犬の進入は違反です
                            全ての犬     大型犬      危険な犬・特定の犬の品種
・児童公園(犬の進入禁止)           100ユーロ    150ユーロ    200ユーロ
・児童公園(リードをしていない)         200ユーロ   250ユーロ    300ユーロ
・墓地とサッカー場(犬の進入禁止)       100ユーロ    150ユーロ    200ユーロ
・墓地とサッカー場(リードをしていない)     200ユーロ  250ユーロ    300ユーロ



(画像)

 Verwarn-und Bussgelder in Hundeangelegenheiten 「犬に関する注意事項と罰金」 から。犬の侵入禁止場所と違反した場合の罰金一覧。

デュッセルドルフ市 犬禁止 条例


 その他に、私はドイツのシュレースヴィッヒホルシュタイン州の、「シーズン中のビーチ犬進入禁止州法」について記事にしています。同州では、シーズン中はビーチに犬を同行させることは禁止され、違反者は最高で1万ユーロ(144万円)までの罰金が科されます(ビーチに犬を連れて入ると罰金10,000ユーロ(約130万円)~ドイツ、シュレースヴィッヒ・ホルシュタイン州)。
 シュレースヴィッヒホルシュタイン州に限らず、ドイツでは公共のビーチは、ほぼ100%シーズン中は犬は禁止されます。海に限らず。遊泳場の湖や川でも、ドイツではほぼシーズン中は犬がほぼ100%禁止されています。日本で「全域がリードフリーの広大な公園」と喧伝されているグリューネヴァルトは、真実は犬のリードが免除されているのは全体の面積の4%にすぎません。公園の多くの場所では、犬の進入が禁止されています。湖の遊泳場では、その付近一帯で犬禁止となっており、違反には罰金が科されます。

 日本では児童公園で犬を禁止しているところは少ないですし、ましてや罰金を科すところはまずないでしょう。墓地でも犬を禁止しているところはほぼないです。ビーチでの犬禁止は日本ではあるにしても「犬の同行はご遠慮ください」といったお願いレベルで、で罰金が144 万円以下などはありえません。
 ドイツでは鉄道での犬乗車が許可される(しかし犬の乗車は日本で喧伝されているほど多くはありません。ラッシュアワー遠慮するはのが常識です)、レストランでの犬同行が許可されることが多い(日本で喧伝されているほど犬許可の店はそれほど多くはありません。大都市で半数あるかないか)のは、鉄道の収益確保策(日本と異なりドイツの鉄道料金は高い。またかつては日本の鉄道ほど混雑しなかったため、犬や自転車の乗車が迷惑にならなった)や文化の差でしょう。ドイツと日本が、どちらが犬に寛容かは、一概には言えません。それを一面だけ誇張し、さらに妄想まで交えて「ドイツはどこにでも犬を人と同じように同行できる動物愛護先進国だ」との杉本彩氏のデマ発言は、滑稽である以上に有害です。


(画像)

 ベルリン市内の児童公園。入口に大きく「犬禁止」という看板が掲げられています。

 ベルリン 犬禁止


(動画)

 Metro system (U-BAHN) in BERLIN, GERMANY | May 2022 「ベルリンの地下鉄 2022年5月」

 ベルリンの地下鉄の駅構内と車内。犬は1頭も写っていません。日本で喧伝されているほど、鉄道に犬を乗車させている飼い主が多いわけではないです。ラッシュアワーは、犬は遠慮するのが常識です。現在、路線や時間帯により、犬の乗車を制限する議論があります。ドイツは移民の受け入れで人口が増加し、大都市の鉄道が混雑しているからです。
 対して日本は人口減少で利用が減ったの路線で自転車を有料で許可したり、新幹線の犬同行許可車両の試みが行われています。鉄道の利用者の減少による売り上げ減の対応策です。

  


(動画)

 [DB/BVG] - S-Bahn & U-Bahn - Berlin - 2023 「ベルリンの鉄道」 2023年1月19日

 こちらは比較的すいている時間帯ですが、それでも犬の乗車は1頭もありません。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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よろしくお願いします。

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