fc2ブログ

なぜ今更犬肉禁止なのか~平成30年度以降は犬肉の輸入はゼロ、生産もゼロ






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

domestic/inländisch

 愛誤政治家の最右翼に、参議院議員の串田誠一氏がいます。串田氏はかねてより「犬肉を日本で禁止すべき」と、かつての衆議院議員時代の2019年から国会で述べています。最近もツイッターなどのソーシャルメディアで犬肉禁止を訴えています。しかし串田議員の国会発言は(犬肉以外の事柄でも)、動物愛護の海外に関する事柄はほぼ全てが真逆の大嘘デタラメでした。さらに串田議員の質問に対する厚労省審議官の答弁もデタラメでした。日本の動物愛誤関係者の無知無学は絶望的です。国会で小学生の自由研究並みの攻防がされているとは(笑)。


 動物愛誤の最右翼政治家、現参議院議員の串田誠一氏ですが、2019年の滑稽発言から今日に至るまで「犬肉を日本でも法律で禁止すべき」と主張しています。最近もツイッター等のソーシャルメディアや、マスコミに発言しています。
 しかし串田誠一議員の国会発言等での海外の犬肉の規制に関することや、動物愛護管理法の解釈に明らかに誤りがあります。マスコミやソーシャルメディア等の発言でも非常に誤りが多い方で、特に海外の動物愛護に関する事柄では、ほぼ全てが誤り、嘘があります。最近の串田誠一氏の、犬肉に関する発言から引用します。


【動画】維新・串田誠一議員「渋谷駅で日本での犬肉食、輸入の禁止を訴えてきました!」 2023年1月21日

渋谷駅で日本での犬肉食、輸入の禁止を皆さんと訴えてきました。
パネルを見てくれる人も、チラシを受け取ってくれる人も、話を聞いてくれる人も、充実した時間でした。
知らない人が多い日本国内の問題です。



 上記の串田誠一氏の「(犬肉輸入について)知らない人が多い日本国内の問題です」との発言ですが、日本の犬肉輸入は激減しており、統計上輸入実績がゼロという年度もあります。
 輸入量に基づく犬肉の消費量(犬肉の国内生産量の統計はゼロ)は、統計上数量が確認できる最も新しい平成29年度は20トンで、国民(在留許可を得ている外国人を含む)1人当たりわずか0.16グラムでした。なお日本国民1人当たりの肉消費量は2022年の統計で51.11キロです。つまり日本国民が食べる犬肉の量は、肉全体に占める割合が0.000003パーセントなのです。極めて日本では犬肉の消費量がまれで、ごくわずかに在留資格を持つ外国人がたまに食べる程度と思われます。
 さらに平成30年度以降は、犬肉の輸入量は統計上ゼロです(極端に少ないと輸入統計には載らないようです)。「犬肉の消費量が統計上残っている最新の数値では年間わずか0.16グラム。それ以降はゼロです。さらに犬肉の国内生産は、統計上ゼロです。長期的には日本の犬肉輸入は激減しており現在はほぼゼロである」ことを裏付ける資料から引用します。


第200回国会 消費者問題に関する特別委員会 第4号(令和元年11月26日(火曜日)

○浅沼政府参考人(厚生労働省審議官)
食品として届出されました犬肉の輸入量及び輸入国につきましては、平成二十六年度は中国から約十五トン、平成二十七年度はベトナムから約十八トン、平成二十八年度はございませんでした、平成二十九年度はベトナムから約二十トン、平成三十年度はございませんでした


(*)
なおこの国会答弁での串田誠一衆議院議員(2019年当時)と浅沼政府参考人の発言は、誤りがあります。その点については後の記事で詳述します。


(画像) 犬の食用と輸入にNo! から。日本の犬肉の輸入量推移。

犬肉 輸入量 推移


世界の肉 消費量ランキング 2022年4月25日

日本も非常に多くの肉を消費している印象がありますが、実際の消費量は世界50位以下になり、世界では更に多く肉が消費されています。
(この資料によれば、日本の1人当たり肉消費量は51.11キログラムです)。


 日本の犬肉の輸入は激減し、現在の輸入量は統計上ゼロです(一定数量以上がなければ統計に数字が反映されないと思われます)。そしてもともと日本には、犬肉を食する習慣がありません。
 そのような状況にありながら、現在日本は政治経済外交では、極めて多くの困難な問題に直面しています。そのような状況にありながら、国会議員が枝葉末節な犬肉の禁止の法制化を求めることは国益にかなうのでしょうか。国会議員には莫大な歳費がつぎ込まれています。ドイツの軍人、ハンス・フォン・ゼークト氏は「無能な働き者は組織にとって最も有害である」と述べました。まさに動物愛誤議員らはそれに該当します。なお今回記事でも引用した、第200回国会 消費者問題に関する特別委員会 第4号(令和元年11月26日(火曜日)ですが、明らかに串田誠一衆議院議員(当時)と、浅沼政府政府参考人(厚生労働省審議官 当時)の発言に誤りがあります。その点も含めて、次回以降の記事で取り上げます。


(参考資料)

記事検索 : 串田誠一

 串田誠一氏の衆議院時代の国会発言では、特に海外の動物愛護に関する事柄では、ほぼ全てが真逆の大嘘デマ誤りでした。しかも常識で考えればあり得ないような。この方は知能と精神状態が正常に達していないとすら思えます。
 私は何度も串田誠一氏ご本人と、日本維新の会に、串田誠一氏のデマ国会発言の抗議を行っています。しかし少しでも改善するどころか、ますますあからさまな、狂ったような虚言をその後も国会で発言しています。このような方が国会議員となった、ポピュリズム衆愚民主主義の弊害を嘆きます。


(動画)

 Top 10 Countries Which Eat Dog Meat in the World 「世界の犬肉を食べる国10位」 2018年1月4日

1位: 中国
2位: スイス
3位: ブルキナファソ(アフリカ)
4位: ポーランド
5位: ガーナ(アフリカ)
6位: カメルーン(アフリカ)
7位: 韓国
8位: アメリカ(キカプー=先住民族)
9位: フィリピン
10位: ベトナム

 第200回国会 消費者問題に関する特別委員会 第4号(令和元年11月26日(火曜日)では、浅沼政府参考人(厚生労働省審議官)が「アメリカでは犬肉を食べることを禁止した」と発言していますが、誤りです。2018年にアメリカでは連邦法で「犬肉の第三者に犬肉を提供するための犬の食用と殺、生産流通、寄付」を禁じましたが、個人消費のための犬の食用と殺は禁止していません。個人消費も含めて犬の食用と殺を禁じているのは、2023年現在7州にとどまります。この点は、串田誠一氏も繰り返し国会等で誤った発言をしています。


続きを読む

スポンサーサイト



「TNRで猫が減ったのは猫の餌で誘引されたコヨーテに食われたのが原因(大笑)」という、アメリカの論文







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
During the two-year study period, the population of cats dropped from 17 to 12 individuals and the cats appeared to have short life spans, which could have been due to predation by coyotes.


 アメリカではすでに所管する魚類野生生物庁が2009年に「TNRで猫を減らした例は皆無である。さらに感染症のリスクや在来生物への被害があり犯罪でもある」と明確にTNRを否定しました。その後もアメリカ合衆国連邦機関であるCDC(アメリカ疾病予防管理センター)が2016年に「TNRは猫を減らす効果はなく、感染症のリスクを高めるマイナス効果しかない」という論文を公表して、TNRを完全に否定しました。さらに連邦農務省は2021年に「TNRは猫を減らす効果はなく、野良猫は合法的な範囲で銃殺や罠で捕獲した後に安楽死させることを推奨する」との公文書を公表しました。(*)TNRで野良猫が減らないとの多くの論文があり、定説となっています。その中で「TNRで猫が減った」という論文がありますが、「猫の餌で誘引されたコヨーテに猫が捕食されたため」としています。

(*)
U.S. Department of Agriculture Animal & Plant Health Inspection Service Wildlife Services October 2021 October 2021 Free-ranging and Feral Cats この公文書は改めて記事にします。


 サマリーで示した、「TNRで野良猫が減ったのは、猫の餌で誘引されたコヨーテに捕食されたのが要因」という、論文から引用します。


Confluence and Implications of Cats, Coyotes, and Other Mesopredators at a Feral Cat Feeding Station 「野良猫の給餌拠点における猫、コヨーテ、その他の肉食性捕食動物の接点と影響」 2022年11月7日

This paper explores feedbacks between feral domestic cats, coyotes (Canis latrans), raccoons (Procyon lotor), and skunks (Mephitis mephitis) at a TNR feral cat colony in Rhode Island, USA.
A total of 12,272 photographs from a motion-activated camera were analyzed.
During the two-year study period, the population of cats dropped from 17 to 12 individuals and the cats appeared to have short life spans, which could have been due to predation by coyotes.

この論文ではアメリカ、ロードアイランド州のTNRされている野良猫の一群で、野良猫、コヨーテ (Canis latrans)、アライグマ (Procyon lotor)、およびスカンク (Mephitis mephitis) の間における関係性について調査しました。
自動起動カメラによる、合計12,272枚の写真が分析されました。
2年間の研究期間中で(TNR管理されている一群の)猫の個体数は17匹から12匹に減少しましたが、コヨーテによる捕食が原因である可能性があり、猫がそれにより短命であるように思えました。



 さらに2020年には、「TNRは害獣であるコヨーテを都市部に誘引し、コヨーテは猫を捕食する。コヨーテの胃の内容物を調べたところ、35%で猫が発見された」という論文もあります。なおコヨーテはアメリカ合衆国では害獣という認識であり、人や家畜を襲い、人身死亡事故も発生します。以下に引用します。


Are TNR Practices Contributing to Human-Coyote Conflicts in Southern California? 「TNRの実践はカリフォルニア州南部での、人とコヨーテとの遭遇に寄与しているのでしょうか?」 2020年8月28日

Coyotes areamong the most successful carnivores in urban and suburban environments, which has increasingly led to conflicts with pets and people in southern California.
One possible contributor to high coyote population densities and human-coyote conflicts is anabundance of free-roaming domestic cats subsidized by backyard feeding and trap-neuter-release (TNR) programs.
To determine if coyotes regularly eat free-roaming cats, we identified prey items in the stomachs of 311 coyotes between 2015 and 2018.
We used two methodsto estimate coyotediet: visual identification of stomach contents and molecular polymerase-chain reaction (PCR) analysis of prey remainsin stomachs.
We found cat remains in 35% of stomachs.
cats are likely a more common prey including in other areas of southern California.
Effective mitigation of human-coyote conflicts in southern California may require a ban on outdoor feeding of cats and wildlife,and the removalof TNR colonies that coyotes apparently exploitas an abundant source of food.

コヨーテは都市部や都市近郊の環境で最も生存競争に成功した肉食動物の1つであり、カリフォルニア南部ではペットや人との遭遇がますます増えています。
高いコヨーテ個体群密度と人間とコヨーテの遭遇の原因の1つとして考えられるのは、不妊去勢手術の(TNR)プログラムによって行われる裏庭での給餌によって増やされた、自由に徘徊するイエネコの多さです。
コヨーテが自由に徘徊する猫を定期的に食べているかどうかを判断するために、2015年から2018年の間に311頭のコヨーテの胃の中の獲物を特定しました。
コヨーテの食生活を推定するために胃の内容物の視覚による識別と、胃に残っている獲物の分子ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)分析の2つの方法を使用しました。
コヨーテの35%の胃の中には、猫が残っていることがわかりました。
猫はカリフォルニア南部と他の地域を含めて、より一般的にコヨーテに捕食されている獲物である可能性があります。
カリフォルニア南部での人間とコヨーテの軋轢を効果的に減らすには、猫や野生動物への屋外での給餌の禁止と、コヨーテが豊富な食料源として利用していると思われるTNRの一群の猫を除去する必要がある可能性があります。



 TNRは元々害獣である野良猫を定着させ、むしろ給餌により猫の数を増やすというのが定説です。わずかに減ったTNR管理されている猫の一群では、不妊去勢による効果ではなく、猫の餌に誘引されたコヨーテに捕食された可能性が高いのです。
 TNRは、なんとも呆れた愚策と言えます。安楽死より手間とコストがかかる不妊去勢とワクチン接種を行いながら、安楽死よりもより残虐な殺され方をする猫を増やす効果しかなかったと、2つの論文では述べられています。さらに猫よりも有害な野生動物であるコヨーテを都市部に誘引すらしているのです。ドイツの軍人のハンス・フォン・ゼークト氏は「無能な働き者は組織にとって最も有害」と述べていますが、まさにTNR活動家はそれに該当します。


(動画)

 Moment my cat got eaten by a Coyote 「私の猫がコヨーテに捕食された瞬間」 2019年8月31日

My cat was sleeping outside when coyote sneaked in from the back and killed my pet cat.

私の猫が外で寝ていた時に、コヨーテが後ろから忍び込み、ペットの猫を殺しました。





(画像)

Raccoon Attacks Feral Cat 「アライグマは野良猫を襲う」 2022年1月5日

 日本では、アライグマが野良猫を襲って捕食した例が多数報道されています。日本にはコヨーテはいませんが、外来種のアライグマは日本では農業等に深刻な害を与えています。TNRの給餌では、アライグマも誘引されている例があります。またアライグマに捕獲されなくても、猫の路上死は大変多いです。本当に野良猫の給餌は百害あって一利なし。猫の福祉にもよくない。




(参考資料)

Raccoon Predation on Domestic Cats 2009年 「アライグマは飼い猫を貪り喰った」(閲覧注意 残酷画像あり)

Raccoons are predators.
In the case below, a raccoon killed and ate 16 barn cats over a couple months.
Cats are sometimes killed by raccoons.
The best way to keep your pets safe is to keep them indoors.
If you feed you dog or cat outside, bring in the food dishes each night.

アライグマは肉食獣です。
以下のケースでは、納屋で飼っていた16匹の猫が2ヶ月の間にアライグマに殺され、食べられました。
猫はアライグマにしばしば殺されます。
あなたのペットを安全にしておく最高の方法は、室内飼いすることです。
犬または外の猫に餌を与えるのならば、毎晩餌容器を片付けてください。

猫のサブスク反対は感情論で根拠がない~ドイツ、アメリカ等では犬のサブスクが好意的に受け入れられている







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

domestic/inländisch

 記事、ドイツでは犬のサブスクが大人気~なぜ日本では「ねこホーダイ」が非難されるのか?、の続きです。
 前回記事では、日本で「ねこホーダイ」という猫のサブスクリプション(定期的に料金を支払い利用するコンテンツやサービスのこと。商品を「所有」ではなく、一定期間「利用」するビジネスモデル)が動物愛護(誤)家の非難を浴びて、サービス停止に追い込まれたことを取り上げました。対してアメリカやドイツでは同様の犬のサービスが大変人気で、近年急成長しているビジネスモデルとされています。なぜ日本では猫のサブスクが非難されたのか、分析したいと思います。



 まず猫のサブスクリプションである「ねこホーダイ」ですが、内容は次の通りです。
・猫は月額380円で借りることができる。
・いつでも返却できる。
・猫は不妊去勢済。
・猫エイズや白血病の検査を行っている。
・マイクロチックで個体識別している。
・室内飼いを条件にしている。
・単身者や高齢者でも利用できる。
とあります。

 上記の猫のサブスクリプション反対している人の意見ですが、要約すれば次の3点になります。
1、命をカネでやり取りするなど倫理に反する。
2、虐待者の手に渡る可能性がある。
3、猫は環境変化に弱く、複数の借り手の間を行き来するのはストレスだ。

 以下に実例をいくつかあげます。


命を軽視している『ねこのサブスク・ねこホーダイ』に反対します

ねこホーダイ、猫のサブスクのサービス内容は、このようなサービス内容は明らかに命を軽視しており、虐待や急死リスクを無視し猫を商売道具としか思っていないと言っても過言ではありません。
猫は環境の変化に敏感な生き物のため、移動や新しい環境でのストレスによる体調不良(主に下痢嘔吐、円形脱毛症等)を発症する可能性が非常に高く、猫に大変なリスクがあります。
簡単に引き取れて審査もない場合、虐待目的等で猫を引き取ろうとする危険もあります。
ねこホーダイは命の軽視であり、動物虐待もしくは虐待を助長させております。



(動画)

 月額380円 猫のサブスク「ねこホーダイ」がヤバすぎる件について【のらねこバンク】 2022年12月24日

 「物じゃないんだからこれはアカンやろ」とあります。また動画の中でも「審査をしない」ことによる、猫の虐待のリスクがあることを根拠にしてこのサービスに反対しています。




私見を述べれば、上記のサービスに反対する人たちの根拠は薄弱と思います。反論は次の通りです。

1、「命をカネでやり取りするなど倫理に反する」ですが、いわゆる保護団体(第二種動物取扱業)であっても、事実上販売を行っています。また既存のペットショップやブリーダーなどの営利のペット販売業者は猫の営利販売を行っており、なぜ猫のサブスクリプションが「倫理に反する」のか、合理的な理由はありません。

2、「虐待者の手に渡る可能性がある」ですが、私はその可能性は低いと思います。猫の所有権はサービス提供者にあり、1ヶ月ごとの料金が発生するとあります。その都度猫の状態をサービス提供業者が確認すれば虐待は防止できます。さらに猫を虐待する目的の人は、わざわざ自分の身元が分かる業者から、猫のサブスクリプションのサービスを受けないでしょう。虐待すれば発覚する可能性が高いのです。本当に猫の虐待をしたい人は、野良猫を捕獲して行うと思います。その方が身元が割れる可能性がずっと低くなります。
 なおツイッターで、「海外の犬サブスクリプションでは、犬の虐待の危険性についてどのように考えられているのか」という質問を受けました。調べたところ、アメリカ、ドイツでは犬のサブスクリプションやレンタル、リースは非常に盛んに行われていますが、虐待の危険性について言及した資料は見つかりませんでした。理由は先にに述べた通りと私は思います。むしろ医療費等のコストの負担がどちらにあるかを文書化することや、犬が咬傷事故を起こした場合の法的な責任の帰属と保険の加入の必要性について述べられた資料は多数あります。

3、「猫は環境変化に弱く、複数の借り手の間を行き来するのはストレスだ」ですが、保護団体でも「預りボラ」と称して多くの人の間を猫が行き来するケースは多々あり、サブスクだけが非難すべき合理的理由はありません。なぜ「預りボラ」を募集している保護団体は非難されないのでしょうか。


 上記のように、「ねこホーダイ」の非難は、多分に感情的で、反対する根拠も薄弱です。運用の仕方によってはより多くの路上猫を室内飼いに移行させる可能性があります。また野良猫の状態のままであれば感染症等の疾病にかかり、それにより死ぬ率が大変高いです。仮に猫の虐待者の手に猫がわたる可能性が低いながらもあるとしても、野良猫の自動車事故は極めて多く(統計だけでも年間約30万匹)、猫のサブスクリプションを介さなくても、虐待者が野良猫を捕獲して虐待に及ぶ確率の方が高いのではないでしょうか。
 そのようなことを考えれば、少しでも猫の室内飼いへの移行となる猫のサブスクは、それほどひどく非難するものではないと思います。それよりも猫を屋外に放置するほうがよほど動物福祉に反すると思います。なぜ屋外に放置するという地域猫という虐待を非難せずに、猫のサブスクリプションの「ねこホーダイ」を感情的に非難するのか私は理解できません。また猫のサブスクリプションは地域猫活動と異なり無関係な人に負担をかける、被害を及ぼすことがありません。その点でも、猫のサブスクリプションは地域猫活動より優れています。

 ただ私が思うには、「猫を不妊去勢して猫エイズや白血病の検査を行い、マイクロチップを施術して健康な状態で貸し出す」とすれば、月額380円では利益が出ないと思います。その金額が安いので懸念が生じます。またそれ以外に疾病怪我が生じた場合は、猫の治療費の負担はサービス業者なのか借り手なのか等の、コストの負担に関して契約を締結しておく必要があります。
 雑種の野良猫は圧倒的に供給過多で、飼いたいという需要が少ないのです。「ねこホーダイ」という猫のサブスクリプションは、この供給と需要のアンバランスで少しでも需要を拡大し、わずかでも改善する可能性を秘めていたと思います。感情論で、新しいビジネスの芽を摘んでしまうのは感心しません。


(動画)

 猫のサブスク「ねこホーダイ」月額380円に対する私の意見を正直に話します。 2022年12月25日 高須幹弥(高須クリニック)

 この動画では概ね「ねこホーダイ」には肯定的な意見です。「猫の殺処分を減らすことができる可能性がある」と、述べられています。




(動画)

 【釈明動画】猫のサブスク「ねこホーダイ」を擁護して炎上した件について。 2022年12月27日

 ↑の動画で炎上し、動画主の高須幹弥(高須クリニック)先生が非難された件のついての釈明です。私は高須先生の「審査を導入するなど」のお考えに概ね同意します。例えば「審査が甘く虐待のリスクがある」点についての改善点などが述べられています。新しいビジネスを始めて、問題点が発生すればその都度システムを改善していけばいいのです。殺処分を減らす、野良猫を減らす可能性がある試みを、感情的に頭ごなしに否定し、つぶすことは感心しません。
 とはいえ、愛誤から攻撃を受けている高須先生も大分愛誤のデマ情報に毒されているようです。「動物愛護先進国ではブリーダーは予約を受け付けてから繁殖をする」ですが、私が確認した限り、ドイツ、スイスではそのようなブリーダーのHPは見つけられませんでした。西ヨーロッパ諸国では違法合法問わず東欧などから劣悪大量生産された子犬が輸入されており、ネット販売が主な販売方法です。またアメリカでは未だにパピーミルの子犬生産が年間400万頭もあり、ペットショップでの販売もありますが、ネット販売が非常に盛んに行われています。

続きを読む

ドイツでは犬のサブスクが大人気~なぜ日本では「ねこホーダイ」が非難されるのか?







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Der Trend zum Hund auf Zeit schwappt aus den USA nach Deutschland über. Vor allem bei älteren Menschen ist das "Hundeleasing" beliebt.


 日本では「ねこホーダイ」という猫のサブスクリプション(定期的に料金を支払い利用するコンテンツやサービスのこと。商品を「所有」ではなく、一定期間「利用」するビジネスモデル)が動物愛護(誤)家の非難を浴びて、サービス停止に追い込まれました。しかしドイツでは同様の犬のサービスが大変人気で、近年急成長しているビジネスモデルとされています。犬のサブスクリプションはアメリカが発祥とのことですが、アメリカを始めイギリス、ドイツなどでは好意的に評価され普及しています。


 まず「一定金額で猫をリースし、いつでも返せる」というサービス「猫のサブスクリプション、リース」を提供するビジネスを、非難する記事から引用します。


猫のサブスクや一緒に過ごせる宿泊施設…動物の幸せを無視したビジネスに疑問【杉本彩のEva通信】 2023年1月14日 

昨年12月にネット上で大炎上した、のら猫バンクという会社が始めた「ねこホーダイ」というサブスクリプションサービスです。
「サブスクリプション」とは、定額の料金を支払うことで、製品やサービスを一定期間利用することができるというビジネスモデルのこと。
このサブスクを活用して、動物愛護への貢献をうたったビジネスが「ねこホーダイ」でした。
月額380円の会費で、提携する保護猫シェルターが保護・飼育する猫を審査やトライアルなしに譲渡。
猫をもらうのも返すのも費用負担0円。
高齢者や単身者でなかなか最後まで面倒を見切れない責任を、誰かが代わりに負える仕組みだということです。
しかし、このような仕組みで責任の所在が明確になるとはとても思えません。
案の定、批判の声が噴出し、このサービスはスタートしてわずか2週間で停止に追い込まれました。
このサブスクの驚くべきは、感受性ある動物を、お金もかからない、審査もない、どんな人かもわからないのに譲渡してしまうという、非常に横着で無責任なやり方です。
人間の都合と気分で、好き放題に手元に置いたり返したり、命に対して無責任きわまりない姿勢です。
猫の命と幸せを軽視したビジネスといえるでしょう。
そして何よりも最大の問題は、動物虐待を愛好している異常者に、猫が渡ってしまうリスクがきわめて高いことです。



 上記の記事は杉本彩氏の寄稿ですが、杉本彩氏は二言目には「ドイツが~」を持ち出すドイツ出羽守です。しかしその情報のすべてが真逆の聞いた者が悶絶死しかねない大嘘、デマの羅列でした。私はそれらについて記事にしています。

記事検索 : 杉本彩 ドイツ

 さてそのドイツですが、猫ではなく犬のサブスクリプション(レンタル)が大人気です。犬のサブスクリプションはアメリカが発祥のビジネスモデルですがイギリスやドイツにも広まり、大変成長してるビジネスモデルです。またドイツでは獣医師も推奨しています。
 「飼主が飼いきれなくなった犬」の有効活用ということでしょうか、おおむね好意的な評価をされています。それを報じるドイツのニュースソースから引用します。


Miet-Hunde erobern Deutschland 「犬のレンタルがドイツを席巻しています」 2015年1月2日

Gassi zum Mieten: Der Trend zum Hund auf Zeit schwappt aus den USA nach Deutschland über.
Vor allem bei älteren Menschen ist das "Hundeleasing" beliebt.
Miethunde erobern als Geschäftsidee den deutschen Markt. Der Grundgedanke des aus den USA kommenden Modells „Rent-a-dog“ ist einfach.
Auf die jeweilige Lebenssituation des Menschen zugeschnitten wird Bello nicht gekauft, sondern für einen bestimmten Zeitraum gemietet.
Das Modell, das in den USA und Großbritannien schon seit Jahren erfolgreich.
Der Vierbeiner bleibt wie beim Auto-Mietkauf auch Unternehmenseigentum.
Katrin Rösemeier hat bei Besuchen im Altersheim vor allem alleinstehende, ältere Menschen als Zielgruppe entdeckt.
Eine Bremer Tierärztin bestärkte sie in ihren Plänen.
Ihre Leihhunde stammen meist von Besitzern, die die Tiere aus verschiedensten Gründen nicht mehr halten können.
Zu Rösemeiers Dienstleistung gehören Futter, Urlaubsbetreuung sowie tierärztliche Pflege - und auch die Versicherung.
Rund 150 Euro kostet ihr Komplettangebot pro Monat für den Leihhund, plus einer Grundgebühr von um die 100 Euro.

犬のレンタル: 一時的に犬を飼いたいという傾向は、アメリカからドイツに波及しています。
犬のリースは特に高齢者に人気があります。
犬のレンタルはビジネスのアイデアとしてドイツ市場を席巻しています。
アメリカ発祥の「犬のレンタル」のビジネスモデルの基本的な考え方はシンプルです。
その人のそれぞれの生活状況に合わせて犬は購入するのではなく、一定期間レンタルします。
アメリカとイギリスのこのビジネスモデルは何年間にもわたり成功しています。
4本足の友人(=犬)は、レンタカーを利用した場合と同じく、犬は会社の所有物のままです。
カトリン・ローゼマイヤーさんは老人ホームを訪れたときに、高齢者、特に独身者が犬レンタルのターゲットとなる顧客層ということを発見しました。
ブレーメンの獣医師はローゼマイヤーさんの計画を奨めました。
ローゼマイヤーさんのレンタル犬の多くは、さまざまな理由で犬を飼うことができなくなった飼主のものからです。
ろーせマイヤーさんの犬レンタルサービスには、犬の餌、休日の手入れ、獣医の治療、および保険が含まれています。
レンタル犬を注文するには月額約150ユーロの料金に加えて、約100ユーロの基本料金がかかります。


(*)
 Miete(ドイツ語。英語のrentalと同義語)に関して。サブスクリプションとレンタルはほぼ同義語ですが、レンタルの方がサブスクリプションより、より短期の使用というニュアンスがあります。サブスクリプションとレンタルの違いは?便利に使い分ける方法とはサブスクリプションとは、一定期間契約し、月々定額の利用料を支払って利用するサービスのことです。特定のものを一時的に借りる場合はレンタルサービスになります。ところが、その店舗の会員になって月々定額料金を支払い、継続的に借りられるプランに加入した場合、サブスクリプションサービスということになります」。つまり上記のドイツの「犬レンタルサービス」は、サブスクリプションと考えられます。


(動画)

 I Rented a Dog for 24 Hours 「私は24時間犬を借りてみた」 2019年3月24日

 どの国かは明記されていませんが、「ペッツマート(アメリカ合衆国が本社の、北米を中心の多店舗展開する生体販売ペットショップチェーン)に犬を連れて行った」とありますので、アメリカと思われます。このような動画が公開されていることなどから、アメリカやドイツには犬レンタルは普及していると思います。




(動画)

 How To Make Your Vacation Rental Dog Friendly 「あなたがバケーションで(短期で)レンタルで犬を友好的にする方法」 2021年2月19日

 この動画でコメントしている男性は保険代理店の人です。休暇中にレンタル犬を利用し、その犬が咬傷事故を起こした場合の法的責任や、保険で損害賠償をカバーする方法などを述べています。レンタル犬の保険も普及していることなどから、アメリカでは犬レンタル事業がかなり普及していることが伺えます。




(動画)

 LEIA THE RENTAL DOG! 「レンタル犬 レイヤ」 2021年10月19日

 「レンタル犬はわずか1日でもレンタルできる」と、この動画では述べられています。アメリカ合衆国の動画。




 このようにドイツ、アメリカ、イギリス等では犬のサブスクリプションは好意的に受け止められ、成長が著しいビジネスモデルです。対して日本では猫のサブスクリプションは大きな非難を浴びて、サービスを早々に2週間で打ち切りました。次回記事では、日本の「猫のサブスクリプション」の非難について取り上げます。
 なおドイツ等では、犬のシェアリングすら普及しています。犬などのペットを割り切って商材として利用することが、日本と比べて感情移入が少ないのは文化の差ということでしょうか。

猫による感染症拡大リスクがありながら野良猫温存策(地域猫)を推し進める狂った日本






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Domestic/inländisch)

 記事、
過去最悪の鳥インフルエンザ流行の福岡県でTNRを推進する亡国者たち~猫は鳥インフルエンザを拡散する
ドイツでは鳥インフルエンザ等流行地では猫の放飼いは禁止、行政による捕獲殺処分もある
の続きです。
 前回記事では、ドイツでは鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを禁じ、違反者は3万ユーロ(420万円 1ユーロ=140円)以下の罰金が科され、外猫は行政が捕獲して殺処分も行っていることを取り上げました。今回はアメリカの猫による感染症対について述べます。



 アメリカでは感染症を所管する連邦政府機関はCDC(アメリカ疾病予防管理センター)です。同機関は、猫のTNRを感染症のリスクを高めるとして何度も繰り返し、完全に否定しています。同機関は多くのTNRを否定する公文書を公表していますが、2016年の論文から引用します。


Rabies Prevention and Management of Cats in the Context of Trap, Neuter, Vaccinate, Release Programs

Although Trap-Neuter Vaccinate-Return (TNVR) programs are growing in popularity as alternatives to euthanizing feral cats, their ability to adequately address disease threats and population growth within managed cat colonies is dubious.
Rabies transmission via feral cats is a particular concern as demonstrated by the significant proportion of rabies postexposure prophylaxis associated with exposures involving cats.
Moreover, TNVR has not been shown to reliably reduce feral cat colony populations because of low implementation rates.
TNVR programs are not effective methods for reducing public health concerns or for controlling feral cat populations. Instead, responsible pet ownership, universal rabies vaccination of pets, and removal of strays remain integral components to control rabies and other diseases.


Trap-Neuter Vaccinate-Return (TNVR Vはワクチン) プログラムは、野良猫を安楽死させる代替手段として人気が高まっていますが、管理された猫の一群内の病気の脅威と個体数の増加に適切に対処する能力は疑わしいものです。
野良猫を媒介した狂犬病の感染は、猫が関係した狂犬病ウイルスの曝露後の狂犬病予防処置がかなりの割合によって示されるように特に懸念されています。
さらにTNVRは(不妊去勢の)実施率が低いため、野良猫の一群の個体数を確実に減少させることが示されていません
TNVRプログラムは公衆衛生上の懸念を軽減させたり、野良猫の個体数をコントロールしたりするには効果的な方法ではありません
代わりに飼主が責任もって飼育すること、全てのペット(猫)へ狂犬病ワクチンを接種すること、野良猫の駆除は、引き続き狂犬病やその他の病気を予防するための不可欠な要素です。


 この論文は主にTNRが主に狂犬病の感染の脅威となるとしてTNRに反対する内容ですが、狂犬病に限らず他の多くの感染症の予防という見地から、CDCはTNRに反対しています。徘徊する猫は畜産関係だけでも鳥インフルエンザ、口蹄疫、豚熱など、多くの感染症の感染拡大の原因になるとされています。アメリカでもしばしば鳥インフルエンザが流行します。ドイツのように放飼い猫の飼主に高額の罰金を科すという法的根拠はありませんが、連邦政府機関のCDCは、「鳥インフルエンザの流行地では猫は室内に保つこと」と求めています。
 鳥インフルエンザは複数の型ですでに鳥からネコ科動物に感染することが確認されており、さらに猫→猫、猫→人、の感染も確認されています。猫→鳥、の感染の可能性もあるとされています。さらに猫が鳥インフルエンザに感染しなくても、体に付着した鳥インフルエンザウイルスを拡散させます。猫は鳥インフルエンザにおいても、CDCは感染を拡大させる危険性があるとしています。
 自由に徘徊する猫が鳥インフルエンザに感染することは養鶏場への脅威となる以外にも、野生の鳥に感染を拡大させる可能性もあります。猫は鳥をよく捕食しますので、鳥との接触が多いと考えられるからです。さらに鳥インフルエンザに感染した猫の死体も発見されています。自由に徘徊する猫を放置するということは、猫にとっても動物福祉上よいとは言えません。


(動画)

 Avian Flu Outbreak affecting Pets? 「鳥インフルエンザの発生はペットに影響を与えますか?」 2022年5月4日

 この獣医師による動画では、次のことが述べられています。「猫は鳥インフルエンザに感染し死亡例も確認されています。感染した猫はウイルスを拡散します(人や鳥にも感染を広げる可能性があることを示唆)。猫は屋外でウイルスに感染した鳥を捕食することで感染します。CDCは鳥インフルエンザ流行地域では猫を外に出さないよう求めています」。




(動画)

 鳥インフル多発で殺処分最多に 農水大臣が衛生管理の徹底呼びかけ(2023年1月9日) 2023年1月9日

野村農水大臣:「鳥インフルエンザの発生予防をするためには消毒をはじめ、農場内にウイルスを持ち込まないよう飼養衛生管理を徹底するほかございません」
野村農水大臣は9日に開かれた鳥インフルエンザの対策本部で非常事態宣言ともいうべき状態だとして、養鶏に関わる関係者に農場内の消毒の徹底を改めて呼び掛けました。
農場の金網や壁の穴から野生動物(のうち、猫も含まれることが疑われます)が侵入した疑いのあるケースもあったとして、衛生管理の取り組みについても再確認するよう求めました。


 このような状況で、野良猫の不妊去勢(TNR)の公費助成を求める動物愛護(誤)団体が存在し、感染原因となる野良猫や放飼い猫に対して無策な日本は、国際的には異常と言えるでしょう。
 連載記事で述べましたが、ドイツでは鳥インフルエンザ流行地では外猫を行政が捕獲し、殺処分もします。鳥インフルエンザではありませんが、カリフォルニア州では発疹チフス流行時では警察官まで動員して野良猫の捕獲を行いました。行政からの中止命令に応じず、TNRを強行した団体は、周辺に発疹チフス感染を広げたとして刑事訴追を受けました。

ドイツでは鳥インフルエンザ等流行地では猫の放飼いは禁止、行政による捕獲殺処分もある






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Die zuständige Behörde kann zur Vermeidung der Verschleppung der Geflügelpest anordnen, Katzen im Sperrbezirk oder im Beobachtungsgebiet oder in Teilen dieser Gebiete nicht frei umherlaufen dürfen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.


*この記事は6,464ブログ中、2位を獲得しました。

 記事、過去最悪の鳥インフルエンザ流行の福岡県でTNRを推進する亡国者たち~猫は鳥インフルエンザを拡散する、の続きです。
 前回記事では、鳥インフルエンザは猫は他の動物種に比べて感染しやすく、人から猫への感染、さらには猫間での感染も確認されていることを述べました。さらに猫から鳥への感染の可能性も指摘されています。その上で、過去最悪の鳥インフルエンザが流行している福岡県で野良猫の不妊去勢の公費助成を求めている愛誤団体があることを書きました。今回記事では、ドイツについて述べます。ドイツでは鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを禁じ、違反者は3万ユーロ(420万円 1ユーロ=140円)以下の罰金が科され、外猫は行政が捕獲して殺処分も行います。



 サマリーで示した、「ドイツでは鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いが金j切られ、違反者は3万ユーロ(420万円 1ユーロ=140円)以下の罰金が科される。外猫は行政が捕獲し、殺処分もある」ことをしめす資料から引用します。


北九州市立大学における特別講義 「法(政策)の世界から見た『動物のかたち』」 日時:2019 年 1 月 21 日(月) 場所:本館 A101 講堂 神奈川大学法学部 諸坂 佐利 14ページ

《4》動物由来感染症の法領域について―ペット由来外来種対策②
(1)2013 年家畜伝染病の予防及び制圧に関する法律(いわゆる動物健康法)(Gesetz
zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz -
TierGesG), 2013.)第 32 条第 2 項第 4 号及び同条第 3 項
感染症予防といった観点からは、犬や猫の放し飼いを禁止したうえで、当該違反者に対
して最高 3 万ユーロの罰金刑を以って対応する 2。
具体的な感染症に関する命令は下記の通りである。
(1)オーエスキー病(豚ヘルペス)
1980 年オーエスキー病からの保護に関する命令(Verordnung zum Schutz gegen die
Aujeszkysche Krankheit, 1980)第 6 条第 13 項、第 16 条第 16 号
(2)豚コレラ
1988 年豚コレラ及びアフリカ豚コレラからの保護に関する規則(Verordnung zum
Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (SchweinepestVerordnung), 1988)第 6 条第 2 項第 2 号、第 25 条第 20 項
(3)狂犬病
1991 年狂犬病からの保護に関する命令(Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut
(Tollwut-Verordnung), 1991)第 8 条第 3 項第 1 文、第 15 条第 11 号
(4)口蹄疫等感染病
2005 年口蹄疫からの保護に関する命令(Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und
Klauenseuche (MKS-Verordnung), 2005)第 7 条第 2 項第 2 号、第 34 条第 16 項
(5)鳥インフルエンザ
2007 年鳥インフルエンザからの保護に関する命令(Verordnung zum Schutz gegen die
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), 2007)第 56 条第 3 項、第 64 条第 32 項



 上記の根拠法の原文のリンクと該当する条文と、その訳文を示しておきます。


Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz - TierGesG) 「2013 年家畜伝染病の予防及び制圧に関する法律(いわゆる動物健康法)」

§ 6 Ermächtigungen zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen
(1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zur Erfüllung der Zwecke des § 1 Satz 1 erforderlich ist, Vorschriften zu erlassen
20. über das Töten
c) nicht empfänglicher Tiere, die Tierseuchenerreger verbreiten können, soweit dies erforderlich ist, um eine Verschleppung von Tierseuchenerregern zu verhindern oder Infektionsherde zu beseitigen.
d) von Tieren, die Verbringungsbeschränkungen oder Nutzungsbeschränkungen oder der Absonderung unterworfen sind und in verbotswidriger Nutzung oder außerhalb der ihnen angewiesenen Räumlichkeit angetroffen werden.
§ 32 Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
4. einer Rechtsverordnung
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

6条 動物の病気を予防し防除するための許可
1項 連邦省は1条1項の目的を達成するために必要である限り、法令により連邦上院の同意を得て、規則(命令)を制定する権限を有します。
20号 動物の殺害について
c) 動物の疾病と病原体の蔓延を防止するため、または感染源を排除するために必要な限りにおいて、動物の疾病と病原体を蔓延させる可能性のある非感染、感染しにくいとされる動物(の殺害は許可されます)。
d) 移動制限または利用が制限されている、または隔離の対象であり、違法な利用または指示された施設の外で発見された動物(の殺害は許可されます)。
32条 罰金に関する規則
(2)故意または過失により行政違反をした者
4号 法令
3項 行政違反は最高 3 万ユーロの罰金で処罰される可能性があります。



Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 「2007年 鳥インフルエンザからの保護に関する命令」

§ 56 Schutzmaßregeln in Bezug auf den Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet
(3) Die zuständige Behörde kann zur Vermeidung der Verschleppung der Geflügelpest anordnen, dass Hunde und Katzen im Sperrbezirk oder im Beobachtungsgebiet oder in Teilen dieser Gebiete nicht frei umherlaufen dürfen.
§ 64 Ordnungswidrigkeiten
entgegen § 19 Absatz 2 Nummer 2 nicht sicherstellt, dass ein Hund oder eine Katze nicht frei umherläuft,

56条 制限区域および観察区域に関する保護措置
3項 鳥インフルエンザの蔓延を防止するために所管官庁は、制限区域および観察区域、またはこれらの区域の一部で犬および猫が自由に徘徊することができないように命令することができます。
64条 行政犯罪
19条2項2号に違反して、 犬や猫が自由に徘徊することを防止することをしない場合。
56条
制限区域および観察区域に関する保護措置
(3) 鳥インフルエンザの蔓延を防止するために所管官庁は、制限区域、観察区域、またはこれらの区域の一部で、犬および猫が自由に歩き回ることができないように命令することができる.
第64条 行政犯罪
19条2項2号に違反して、犬や猫が自由に徘徊しないように対策を行わないこと。



(動画)

 Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日

 ドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、犬と猫を外に出す場合は必ずリードで拘束しなければなりません。違反者は3万ユーロ(420万円)以下の罰金が科され、犬猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザや豚熱でも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。まさに狂った猫愛誤国家です。 

Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.

鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で354万円 1ユーロ=118円)が科される可能性があります。
もし指示に従わず犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)されることが予想されます。


過去最悪の鳥インフルエンザ流行の福岡県でTNRを推進する亡国者たち~猫は鳥インフルエンザを拡散する






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Domestic/inländisch)

 現在日本では鳥インフルエンザが猛威を振るっています。福岡県など複数の県では、すでに鶏の殺処分数が過去最大となっています。鳥インフルエンザは非常に感染力が強く、感染しない動物であっても体に付着したウイルスにより伝搬します。さらに猫は鳥インフルエンザに感染し、猫から鳥への感染の可能性も指摘されています。そのためにドイツでは、鳥インフルエンザの流行地では猫を屋外に放すことが禁じられ、やむを得ず屋外に出す場合はリードを使用するか、クレートに密封しなければなりません。違反者は3万ユーロ(約420万円 1ユーロ=140円)以下の罰金に処されます。また外猫は行政が捕獲し、殺処分も行います。しかし日本では、鳥インフルエンザの深刻な流行地の福岡県で、野良猫のTNRに公費助成を求める団体があります。まさに亡国動物愛誤です。


 サマリーで示した、福岡県等で過去最悪のペースで鳥インフルエンザの流行拡大が続いていることを報じるニュースソースから引用します。


福岡、千葉で鳥インフル 過去最多、エミューも 2023年1月3日

福岡県は3日、古賀市のエミュー農場で致死率の高い高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。
今季はこれで23道県54例目となり、2020~21年シーズンの52例を上回って過去最多となった。
殺処分数は約775万羽になるという。



(動画)

 鳥インフルエンザ感染拡大 “過去最悪”に広がる警戒と困惑 2022年12月8日




 鳥インフルエンザは非常に感染力が強く、感染した動物がウイルスを広げるばかりではなく、例えば人の衣服や苦痛らに付着したウイルスが養鶏場に持ち込まれ、それにより感染拡大もします。人以外でも、非感染の小動物が養鶏場に出入りすれば、鳥インフルエンザのウイルスを持ち込むこともあり得ます。小動物としては野生のイタチ、キツネなどもありますが、人社会に密着して人を恐れず、数が多いのは放飼い猫や野良猫です。さらに猫は鳥インフルエンザは他の野生動物に比較して感染しやすく、猫から鳥への感染の可能性も指摘されています。そのため、野生動物よりはるかに鳥インフルエンザの感染のリスク原因としては、外猫は高いと言えます。
 「自由に徘徊する猫は鳥インフルエンザの感染拡大の要因である」。それは多くの論文で示されています。以下に、その一例から引用します。


野生動物による高病原性鳥インフルエンザウイルス伝播の 可能性 農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター 2016年

猫による HPAIV(高病原性鳥インフルエンザウイルス)伝播の可能性
調査を実施した多くの農場で 養鶏場内あるいは鶏舎内への猫の侵入が確認された。
HPAIVは,鳥類の他にも多様な動物での感染が知られている 。
特に猫科の動物は HPAIV感染に高い感受性を示すことが知られ,国外では HPAIV感染野鳥の補食による猫での自然感染例がある。
猫が HPAIV感染野鳥の捕食等により感染する可能性のあること,さらには HPAIV感染猫が鶏への感染源となる可能性のあることを示唆しており,猫についても鶏舎内への侵入対策が必要と考えられた。



(動画)

 Highly pathogenic strain of bird flu found in 2 dead cats 「(韓国で)2匹の死んだ猫から高病原性鳥インフルエンザが発見された) 2016年12月31日

 鳥インフルエンザは、かなり以前から猫が感染し、猫から人への感染も報道されています。また引用した論文にある通り、猫から鳥への感染の可能性も指摘されています。しかしこのリスクについては、日本のマスコミはほぼ報道しません。

A highly pathogenic strain of bird flu has been discovered in two dead cats.
Citing information from health authorities,... an official from the Gyeonggi-do provincial government said the H5N6 strain,... which has infected chickens across the country,... was found in the bodies of the cats in Pocheon.
The cats were found dead this week nearby a chicken farm where the strain was first reported in November.

(韓国で)鳥インフルエンザの高病原性株が 2 匹の死んだ猫から発見されました。
保健当局からの情報として、ギョンギドウ政府の当局者は、韓国全土の鶏に感染しているH5N6株が、ポチョンで猫の体から見つかったと述べました。
猫は11月に入った今週に、同じ系統の鳥インフルエンザが最初に報告された養鶏場の近くで死んでいるのが発見されたものです。





 つまり野良猫の放置や猫の放飼いは養鶏場にとっては大変な鳥インフルエンザの感染リスクなのです。また連載で後に取り上げRますが、野良猫外猫は鳥インフルエンザのみならず、口蹄疫や豚コレラの感染拡大にも寄与しているとの学術研究が多数あります。ですから本来は野良猫は行政が捕獲し、猫は室内飼いを義務付けるのは正しいのです。
 しかしそのような状況において、TNRの推進団体が福岡県知事及び県議会に「野良猫の不妊去勢手術の公費助成を求める」要望書を提出し、」さらに賛同の署名活動を行っています。しかしTNR少なくとも早急に野良猫の数を減らす効果はありません。さらに長期的にも野良猫の数を減らす効果はないとする学術研究が多数あり、それが定説になっています。それに関する資料から引用します。


署名のお願い

公益財団法人どうぶつ基金と県下の12市町は、福岡県知事及び県議会に「野良猫の避妊・去勢手術の実施に関する要望」を
2023年2月の県議会で提議できるよう2022年12月22日、知事と県議会に本要望書を一次提出しました。
この要望書が2月の議会で承認されれば、令和5年から福岡県で8,000頭の野良猫の無料不妊手術を県民に提供できます。
さらに賛同者を増やして二次提出を行うため、引き続き署名と賛同団体を募集しています。



【公益財団法人どうぶつ基金】◇緊急!署名募集中◇ 福岡県に野良猫8,000頭の無料不妊手術実施を求める要望を提出しました 2022年12月22日

 この記事は、先の公益財団法人どうぶつ基金の、福岡県知事と県議会に提出された「野良猫の避妊・去勢手術の実施に関する要望」と、賛同の署名活動を報じています。


 マスコミは、TNR団体が鳥インフルエンザが過去最悪で流行している福岡県に対して、事実上の野良猫の温存策であるTNR(野良猫の不妊・去勢)への公費助成の要望と署名活動の後押しとなる報道をしています。しかしTNRは、実際には野良猫の温存策です。福岡県の養鶏業を保護するためには、現在流行している鳥インフルエンザの感染拡大を少しでも防止する施策の方がはるかに重要度が高いのです。
 猫が鳥インフルエンザの感染拡大に寄与しているとの学術研究はいくつもあります。日本は現在は行政は野良猫を捕獲するところはないと思いますが、かつては行っていた自治体がありました。猫は犬と異なり、行政に捕獲する義務はありませんが、禁止する法的根拠もありません。このような緊急時には、行政は本来野良猫対策は早急に猫を減らす効果がある捕獲と、飼猫の室内飼い飼育の義務の立法です。しかしこのような提言をしたマスコミやジャーナリストは皆無です。まさに日本は狂った愛誤亡国国家です。

 一方海外に目を向けると、鳥インフルエンザ等の家畜の感染症発生時には「飼猫を屋外に出すことの禁止」や、「行政が屋外を徘徊する猫を捕獲して殺処分も行う」ドイツがあります。罰則は大変厳しく、「鳥インフルエンザ等の流行地で飼猫を放飼いにした、遁走させた場合は3万ユーロ(420万円 1ユーロ=140円)」以下の処罰があります。また行政が外を徘徊する猫を捕獲し、飼主不明の猫は公的動物収容所に収容し、殺処分も行われます。
 次回記事では、ドイツの感染症対策での、猫に関する法令を取り上げます。いずれにしても日本ほど野良猫がもたらす感染症リスクにおいて無為無策、それどころか野良猫を温存するような野良猫愛誤な国は私は知りません。

カナダでは密輸された子犬がインターネットで販売されている~「カナダでは生体販売ペットショップがなく保護犬を入手する」という大嘘






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Summary)
While there is no federal law prohibiting the sale of dogs and/or cats in pet stores, some cities have enacted by-laws that ban the practice.
However, despite a city of Montreal bylaw banning the practice, pet stores across the city are continuing to sell puppies and kittens received from breeders.


 記事、
カナダには人口比で日本の2.1倍の生体販売ペットショップがある~「カナダには生体販売ペットショップが一つもない」という狂気の記事
カナダでは犬猫に限ってもペットショップでの販売制限をしているのは4,000自治体中4自治体のみ~「カナダでは生体販売をしているペットショップがない」という狂気の報道
の続きです。
 「カナダのペットショップでは生体販売をしない」という、狂った報道があります。しかしカナダは大変生体販売ペットショップの数は多く3,139店舗あり、その数は人口比で日本の2.1倍です。犬猫に限りペットショップでの販売を制限(保護犬猫は販売できる)自治体条例は約4,000自治体中、4あります。またカナダは動物愛護に遅れた国からの子犬の違法輸入が多く、ほとんどが非対面インターネットで販売されています。



 まず「カナダのペットショップでは生体販売をしない(「カナダ全土で全てのペットの種で生体販売を禁じる」との意味になる)という、まさに狂ったデマを報じたメディアの記事から引用します。


「犬の殺処分」について学んだ高校生「自分たちに何ができるのか」京都で活動する彼らの思いを聞いた 2022年12月29日

繁殖引退犬で耳のところに識別番号みたいなタトゥーが入っていて…人間のビジネスのためにひどい目に遭っていたんだろうなと思う。(*)
カナダのペットショップは生体販売をしないと知り驚きました。
日本ではなぜショップで買う人が多くて保護犬を迎える人が少ない。(*1)


(*)
 ドイツ等では、マイクロチップによる犬猫の個体識別が普及する前は、多くの州で刺青による個体識別が義務付けられていた。日本で義務付けられたことはない。
Muss mein Hund gechipt werden?
 
(*1)
 例えばドイツの保護犬の犬猫入手シェアに占める割合は1割程度で日本と変わりない。むしろ最近の推計では日本の方が高い。スイスでは、犬の入手シェアに占めるティアハイムの犬の譲渡は2%程度でほぼゼロ。さらにカナダのケベック州では、犬の入手シェアに占める保護犬の割合は11%で、日本とさほど変わらない。日本の犬の入手に占める割合は9.6%。
「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~イギリス、ドイツ編
L’adoption de chats et de chiens au Québec lors de la pandémie de la COVID-19 「新型コロナウイスル感染症下におけるのケベック州での猫と犬の養子縁組」 ケベック州における犬の入手に占める割合は11%
ペット入手時の情報源・入手先 2021年 一般社団法人ペットフード協会 日本の犬の入手に占める保護犬の割合は9.6%


 次にサマリーで示した、「カナダでは犬などのインターネット営利販売が許可されており、そのように売られている子犬の多くは動物福祉に遅れた旧ソ連構成国や東欧などから、安く違法に輸入されたものだ」ことを裏付ける資料を示します。2020年に、ウクライナ、キエフ空港からカナダ、トロントの空港に到着した航空貨物には、500頭のフレンチブルドッグの子犬がすし詰めにされた貨物があり、そのうちの38頭はすでに死んでいました。それを伝えるニュースソースから引用します。


Canada Officials probe arrival of 500 puppies, 38 of them dead, aboard flight from Ukraine 「カナダ当局は、ウクライナからの航空貨物に載せられた500頭の子犬の到着を調査したところ、そのうち38匹が死亡していました」 2020年6月20日

Toronto airport officials are investigating a gruesome discovery on a flight from Ukraine.
More than 500 dogs were on board, but dozens were dead.
The Canadian Food Inspection Agency is investigating.
A Ukranian International Airlines flight arrived at Toronto's Pearson International Airport from Kyiv last Saturday with approximately 500 French bulldog puppies on board, dozens of them dead and dozens more dehydrated and seriously ill.
Upon inspection, it was found that 38 were dead on arrival.
Smuggling, fake documents
The Toronto incident is just the latest in a series where flights from Ukraine and Eastern Europe are crammed with very young puppies destined for resale to unwitting owners.
These commercial operations are run by large puppy mills that house and breed hundreds and thousands of dogs every year in typically unsterile conditions where the dogs are crammed together
Mass puppy mills in Eastern Europe are thriving due to poor international regulations.
The flight was organized puppy smuggling.
Based on online ads on Kijiji or Craigslist, there is a lucrative market for the sale of puppies that most buyers likely believe are bred here in Canada.

カナダ、トロント空港の職員は、ウクライナからの航空貨物で身の毛もよだつような発見があり調査しています。
500頭以上の犬が積載されていましたが、数十頭が死んでいました。
カナダ食品検査庁も調査中です。
ウクライナ国際航空からの航空貨物は先週の土曜日に、キエフからトロントのピアソン国際空港に到着し、約500匹のフレンチブルドッグの子犬が積載されていました。
検査の結果、到着時に38頭の犬が死んでいることが判明しました。
密輸と偽造書類
トロントのこの事件はウクライナからの子犬の違法輸入では単に最も新しい事件に過ぎず、東ヨーロッパにはそのようなことを知らない無知な飼主に転売される運命にある非常に幼い子犬があふれています。
これらの商業活動は、毎年何百何千もの犬を収容し、繁殖させる大規模な(東欧や旧ソ連構成国の)パピーミルによって運営されています。
東ヨーロッパの大量生産パピーミルは、国際的な規制が不十分なために繁栄しています
この航空貨物による犬の違法輸入は、子犬の密輸を組織によるものです。
キジジ(Kijiji)やクレイグズリスト(Craigslist)のオンライン販売広告にとっては、これらの外国から違法に輸入された子犬がカナダで繁殖されたと信じられている、子犬の販売に有利な市場があります。



(動画)

 Puppies for sale: Hidden camera investigation (Marketplace) 「販売中の子犬: 隠しカメラ調査」 2020年11月21日

CBC Marketplace investigates the growing trade of puppies imported to Canada in unsafe conditions from eastern Europe.
Dogs that arrive sick with viruses and fake vaccination records are often sold on Kijiji.

CBC マーケットプレイス(カナダ公共放送のテレビ番組) は、東ヨーロッパから危険な状態でカナダに輸入された子犬取引の増加を調査しています。
キジジ(大手の子犬の販売サイト)では、ウイルスに感染した、偽の予防接種記録がある犬が売られていることがよくあります。


 航空貨物でウクライナ(戦争前のこと)から、航空便で木箱でぎっしりと詰め込まれた子犬がカナダに密輸入され摘発されました。ウクライナなどの旧ソ連構成国や東欧は、動物福祉に関する法制度が未整備で、きわめて安価に劣悪な条件で子犬を大量生産することができます。そのために、陸続きで出入国管理がない東欧や旧ソ連構成国が、EUの先進国に大量に子犬を密輸出しています。まさか海を隔てて通関手続きが厳しい北米にまで、旧ソ連構成国や東欧の子犬が密輸されているとは驚きました。ウクライナからカナダに密輸されて子犬は、途中で40匹が死に、トロントの空港のゴミ箱に捨てられたと伝えられています。
 このようにカナダに密輸された子犬は、ネットの非対面販売で数千カナダドルで販売されています。犬の多くは6週齢で、ワクチンを打つには十分な週齢ではありません(つまりワクチン接種証明は偽装)。もちろん感染症にかかって、販売後にすぐ死ぬ子犬が多くいます。

 私はこのような状態で密輸犬がネットで非対面で販売されるより、認可を受けたペットショップの販売の方がよほど動物福祉にかなうと思います。なぜ日本の動物愛誤家が、嘘も使って「先進国ではペットショップでの生体販売をしない」とデマを広げるのか理解できません。そのような人は無知で知能が正常に満たないか、精神に異常があるとしか思えません。




(画像)

 Kijiji Results for "puppies" in All Categories in Canada カナダの大手ネット通販会社、Kijijiのページから。「カナダでの全てのカテゴリーから『子犬』販売 の検索結果」 2023年1月15日アクセス

カナダ 犬 ネット販売


 そもそも「カナダのペットショップでは生体販売をしない(「カナダ全土で全てのペットの種で生体販売を禁じる」との意味になる)」は、荒唐無稽な大嘘、デマです。カナダでは人口比で2.1倍の数の生体販売ペットショップがありますし、犬猫に限っても販売を制限しているのは4,000自治体中4自治体しかありません。そのような自治体においても、犬猫は継続して売られていることは、すでに連載で取り上げました。
 さらにカナダでは営利の犬などの販売ではネットでの非対面通販を禁じておらず、むしろそれが主な犬の販売方法です。日本では営利での犬などの販売を完全に禁止しているため、「ペットショップでの生体販売を禁止している」という嘘を広めれば、それはその国では「犬などの入手は保護動物がほとんど」という嘘プロパガンダが広めやすくなるとでも思っているのでしょう。
 先に記述した通り、カナダと日本の犬の入手シェアに占める保護動物の割合はほぼ変わりません。21年は、日本が9.6%で、カナダ、ケベック州は11%でした。高校生を矢面にすれば、デマ大嘘の拡散でも矛先をかわせるとでも思っているのでしょうか。マスコミの欺瞞体質は極めて悪質です。デマを拡散する高校生もどうかと思います。まさに日本の動物愛護(誤)は狂っています。


(参考資料)

Canada to ban import of dogs from countries considered at high risk for rabies

 22/1/4 追記
カナダは2022年9月28日から、狂犬病のリスクが高い国からの犬の輸入を禁止しました。ウクライナ、アフガニスタンなどが含まれます。この措置にはいわゆる「レスキュー犬」も含まれます。しかし例えばポーランドなどから迂回輸出するなども考えられます。東欧の多くの国は狂犬病は比較的低く抑えられていますので、禁止対象外と思います。東欧からの、カナダへの犬の違法輸出は継続するでしょう。

カナダでは犬猫に限ってもペットショップでの販売制限をしているのは4,000自治体中4自治体のみ~「カナダでは生体販売をしているペットショップがない」という狂気の報道






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Summary)
While there is no federal law prohibiting the sale of dogs and/or cats in pet stores, some cities have enacted by-laws that ban the practice.
However, despite a city of Montreal bylaw banning the practice, pet stores across the city are continuing to sell puppies and kittens received from breeders.


 記事、カナダには人口比で日本の2.1倍の生体販売ペットショップがある~「カナダには生体販売ペットショップが一つもない」という狂気の記事、の続きです。
 「カナダのペットショップでは生体販売をしない」という、まさに狂った情報を拡散しているメディアがあります。しかしカナダは大変生体販売ペットショップの数は多く、3,139店舗あります。その数は人口比で日本の2.1倍です。その点は前回記事で述べました。カナダは自治体数が約4,000ありますが、条例で犬猫の販売を制限する自治体が4つあります。さらにそのような自治体でも、ペットショップでの犬猫の販売が継続されています。その1つモントリオール市では、25のペットショップの店主が、条例の無効を裁判所に訴えています。



 まず「カナダのペットショップでは生体販売をしない(「カナダ全土で全てのペットの種で生体販売を禁じる」との意味になる)という、まさに狂ったデマを報じたメディアの記事から引用します。


「犬の殺処分」について学んだ高校生「自分たちに何ができるのか」京都で活動する彼らの思いを聞いた 2022年12月29日

繁殖引退犬で耳のところに識別番号みたいなタトゥーが入っていて…人間のビジネスのためにひどい目に遭っていたんだろうなと思う。(*)
カナダのペットショップは生体販売をしないと知り驚きました。
日本ではなぜショップで買う人が多くて保護犬を迎える人が少ない。(*1)


(*)
 ドイツ等では、マイクロチップによる犬猫の個体識別が普及する前は、多くの州で刺青による個体識別が義務付けられていた。日本で義務付けられたことはない。
Muss mein Hund gechipt werden?
 
(*1)
 例えばドイツの保護犬の犬猫入手シェアに占める割合は1割程度で日本と変わりない。むしろ最近の推計では日本の方が高い。スイスでは、犬の入手シェアに占めるティアハイムの犬の譲渡は2%程度でほぼゼロ。さらにカナダのケベック州では、犬の入手シェアに占める保護犬の割合は11%で、日本とさほど変わらない。日本の犬の入手に占める割合は9.6%。
「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~イギリス、ドイツ編
L’adoption de chats et de chiens au Québec lors de la pandémie de la COVID-19 「新型コロナウイスル感染症下におけるのケベック州での猫と犬の養子縁組」 ケベック州における犬の入手に占める割合は11%
ペット入手時の情報源・入手先 2021年 一般社団法人ペットフード協会 日本の犬の入手に占める保護犬の割合は9.6%


 カナダには3,139の生体販売を行うペットショップがあり(2022年資料)、その数は人口比で日本の2.1倍です。それは前回記事で述べました。カナダでは、犬猫(ウサギを含める自治体もある)の販売を制限(完全に犬猫の販売を禁止するのではなく、保護団体由来の犬猫であればショップ内で展示販売することが許可されているがある)る条例がある自治体が4あります。なお、カナダの自治体数は約4,000です。
 約4,000自治体中、犬猫(ウサギを含める自治体もある)の販売制限(完全に禁止ではなく、保護団体由来の動物であればショップ内で展示販売ができるとの条例もある)をしている自治体がわずか4自治体で、なおかつ犬猫もしはウサギを含めてのみの制限禁止を、「カナダ(カナダ全土という意味になる)のペットショップでは生体(全てのペット動物種という意味になる)販売をしない」とは、愛誤のあまりの図々しい嘘に呆れてます。さらに「犬猫に限り」ペットショップでの販売を制限している自治体ですら、カナダでは犬が販売され続けています。まず「カナダでは犬猫もしくはウサギを含めて、ペットショップでの生体販売を制限する自治体数は現在4つである」ことを示します。


Retail pet stores 「ペットの小売店(ペットショップ)」

While there is no federal law prohibiting the sale of dogs and/or cats in pet stores, some cities have enacted by-laws that ban the practice.
・Toronto, the sale of dogs and cats in pet stores was banned in 2011 (unless for specific purposes as outlined below)
・Richmond, BC banned the sale of dogs in pet stores in 2010
・Vancouver, BC banned pet shop sales of cats, dogs and rabbits in 2017
・Montreal, Quebec banned the sale of dogs, cats and rabbits in pet stores in 2020

カナダではペットショップでの犬や猫の販売を禁止する連邦法はありませんが、一部の市ではその行為を禁止する条例が制定されています。
・トロント市では2011 年にペットショップでの犬と猫の販売が禁止されました (以下に概説する特定の目的を除きます=保護団体か由来のものは除外されます)。
・ブリティッシュコロンビア州リッチモンド市は2010年に、ペットショップでの犬の販売を禁止しました。
・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー市は2017年に、ペットショップでの猫、犬、ウサギの販売を禁止しました(このサイトには記述がありませんが、保護団体由来であればペットショップでの展示販売が許可されます)。
・ケベック州モントリオール市は2020年にペットショップでの犬、猫、ウサギの販売を禁止しました(このサイトには書かれていませんが、保護団体経由の犬猫ウサギの展示販売は引き続き許可されます)。



 次に、「条例で禁止されていながら、カナダ、モントリオール市のペットショップでは犬猫ウサギが従前どおり販売されている」との、ニュースサイトから引用します。


Montreal Pet stores continue to sell animals from breeders, flouting city bylaw 「モントリオール市 ペットショップは市の条例をバカにして無視し、営利ブリーダーから仕入れた動物を販売し続けています」 2021年1月15日

Despite a city of Montreal bylaw banning the practice, pet stores across the city are continuing to sell puppies and kittens received from breeders.
The bylaw, which came into effect last July, means that pet stores have to source their dogs, cats and rabbits from shelters like the SPCA.
The bylaw is being challenged in Quebec Superior Court by 25 pet shop owners.
François Saint-Louis, the owner said "If I can't sell [the animals], I'd have to close up shop."
Other boutiques, such as the Safari pet store in Place Versailles, told they also chose to keep selling animals from breeders.
Pet stores that violate the bylaw could be fined up to $4,000.
What worries the most is that people will go online to buy a cat or a dog.
[When they come from a puppy mill] animals can be sick and no one can tell.

カナダ、モントリオール市の条例がその行為を禁止しているにもかかわらず、市内のペットショップはブリーダーから仕入れた子犬や子猫を販売し続けています。
昨年7月に施行された条例は、ペットショップがSPCA(保護団体)のようなアニマルシェルターから(販売する)犬、猫、ウサギを入手しなければならないことを意味します。
条例は、25人のペットショップのオーナーらによって、ケベック州高等裁判所で無効との訴訟が起こされています。
ペットショップのオーナー、フランソワ・サン=ルイ氏は、「(動物=犬猫ウサギが)売れなければ、閉点しなければならない」と語りました。
ベルサイユ広場にあるサファリ・ペットストアなどの他の専門店も、営利ブリーダーから仕入れた動物を販売し続けることを選択したと述べています。
条例に違反したペットショップは、最大で4,000カナダドル(38万円余り 1カナダドル=96円)の罰金を科される可能性があります。
最も懸念されるのは、人々がオンラインで猫や犬を購入するようになることです。
[(子犬が)パピーミル生産だった場合] 動物は病気になる可能性があり、それは誰にもわかりません。



 モントリオール市の「ペットショップでの犬猫ウサギの販売の制限」に関する条例ですが、罰金額が最高で4,000カナダドル(日本円で38万円余り)です。大規模なペットショップでは、罰金を払っても、犬猫が主力商品であれば、販売を継続した方が有利と考えるかもしれません。最高額で4,000カナダドルですから、最初の違反ではそれよりはるかに低くなるはずです。蛇足ですが、同様の州法があるアメリカ、カリフォルニア州では罰金の最高額額が500ドルです。抑止効果はないと考えられます。
 そしてこの記事では触れていませんが、アメリカと同様にペットショップが子犬を保護団体を形式的に迂回させ、パピーミルの子犬等を仕入れて「偽装保護犬」として販売することが行われているとも考えられます。

 さらに25人のペットショップオーナーが、モントリオール市の「ペットショップでの犬猫ウサギの販売を制限する条例」が無効であるとの、裁判を提起しています。私見ですが。私はこの裁判は必ずしも負けるとは思えません。
 カナダではインターネットでの非対面販売での犬等の販売を禁じておらず、大変盛んに行われています。またブリーダー(パピーミル含めて)の直販も、インターネットも含めて合法です。なぜペットショップでの展示販売のみ制限を設けなければならないのか、合理的な理由は考えられません。もちろんカナダでも日本の独占禁止法と同様の法律が当然あり、ペットショップという特定の業態で、特定の動物種の販売だけを制限するのは自由競争に制限を設けることになるからです。

 いずれにしても「カナダのペットショップでは生体販売をしない(「カナダ全土で全てのペットの種で生体販売を禁じる」との意味になる)」という、まさに狂ったデマをべらべらと喋る愛誤活動家の神経の図々しさには呆れます。それを多くのマスコミがファクトチェックも一切せず、この荒唐無稽な大嘘を報道するのはまさに異常事態です。日本で動物愛護(誤)を騙る人たちは例外なく知能が正常に満たないのか、精神に異常をきたしているのか。


(動画)

 Canada puts temporary halt on puppies from Ukraine 「カナダはウクライナからの子犬の受け入れを一時停止しました」 2020年7月8日

 カナダ、トロントの航空に、木枠にぎっしりと詰め込まれたフレンチブルドッグの子犬500頭の航空貨物がウクライナ(戦争前のこと)到着しました。そのうち38頭の子犬はすでに死んでいました。税関は入国手続きをストップし、当局は調査を開始しました。またカナダ政府はウクライナからの犬の輸入を一時停止しました。
 カナダにはウクライナをはじめとする旧ソ連構成国や東欧から、ニセ狂犬病ワクチン接種や、週齢を偽った子犬が多数輸入されています。これらの輸出国は動物福祉に遅れており、極めて劣悪な条件で犬が大量生産されています。そのために安価に子犬を生産することができ、ヨーロッパ先進国に違法に輸出されています。カナダも主要な輸入国です。
 これらの子犬はほとんどがネットの非対面通販で売られます。カナダは犬などのネット通販がほぼ規制がなく(日本は完全に禁止)、このような違法に輸入された、ワクチン未接種、週齢偽装、病気の子犬が無認可のネット販売業者に「国内産」と偽装販売されています。
 このような事実を知ってか知らずか、「カナダではペットショップでは生体販売しない」等の大嘘で、日本を貶める愛誤活動家とマスコミは知能か精神が正常ではありません。カナダの密輸犬と子犬のネット販売の問題点については、次回以降の記事で述べます。

Canadian officials are temporarily halting the importation of puppies from Ukraine after hundreds of dogs were found crammed on a plane last month and dozens died.
But the change isn’t expected to put an end to the international puppy trade targeting Canadians.

カナダの規制当局は先月数百頭の犬が飛行機に詰め込まれ、数十頭が死亡したことを受けて、ウクライナからの子犬の輸入を一時的に停止しています。
しかしこの変更によって、カナダを対象とした国際的な子犬の商業取引がなくなるとは考えられていません。


土地所有者は徘徊する猫を捕獲して行政機関に届けなければならない~ロサンゼルス郡







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
The County of Los Angeles encourages all pet(cat) owners to act responsibly and have their cats vaccinated, microchipped, treated regularly for fleas, spayed or neutered, and confined to the owner’s property.


 記事、
「ロサンゼルスではTNRが行われている」という、どうぶつ基金協力獣医師の嘘
「地域の同意を必要としないロサンゼルス市のTNRプログラム」をぜひ日本も取り入れるべき
猫の室内飼いと登録義務、飼育数制限、飼猫でも外猫をだれでも捕獲して行政に届けることが合法~ロサンゼルス市条例
の続きです。
 ロサンゼルス市の条例では、誰でも飼猫等であっても捕獲し、市に届けることができます。飼猫であれば飼主は手数料と、マイクロチップでの登録等が無ければ罰金を支払って返還を受けなければなりません。飼主が引取りに来ない、もしくは飼主のない猫は殺処分もされます。そのために事実上、TNRができないのです。さらにロサンゼルス郡では、「土地所有者は自己所有地で徘徊する猫を捕獲して行政機関に届ける義務がある」と定めています。TNR猫は自由に徘徊して、誰の土地に侵入するかわかりません。そのために事実上、TNRはできません。



 ロサンゼルス市はカリフォルニア州の首都市です。さらに市より大きな行政区分の、ロサンゼルス郡の構成市の1つです。ロサンゼルス郡においても徘徊する猫に関する条例があります。
 連載記事で述べたことですが、カリフォルニア州をはじめとするアメリカ合衆国の南西部では、風土病とも言える発疹チフスの流行がしばしば起きます。発疹チフスの主な感染経路は、発疹チフス菌に感染した、猫ノミを徘徊する猫が拡散させ、それに人がさされることです。そのためにカリフォルニア州、さらに同州の傘下の自治体では、徘徊猫には厳しい対策をしています。TNRを含めて野良猫への餌やりを禁じる自治体も複数ありますし、野良猫の餌やりを明文化していない自治体でも、「土地所有者に自己所有地内の徘徊猫を捕獲して行政機関に届ける義務」を負わせている自治体もあります。今回取り上げるのは、ロサンゼルス郡です。

 ロサンゼルス郡では、公衆衛生局と動物管理局が「徘徊する猫」に関して、政策を公表しています。以下に、ロサンゼルス郡公衆衛生局とロサンゼルス郡動物管理局の連名による公文書方引用します。


County Policies Relating to Free-Roaming Cats COUNTY OF LOS ANGELES DEPARTMENTS OF PUBLIC HEALTH AND ANIMAL CARE AND CONTROL 「自由に屋外を徘徊する猫に関する郡の方針 ロサンゼルス郡公衆衛生局と動物管理局」


There are two County agencies involved in responding to public complaints about free-roaming cats and the frequently associated problems of accumulated fecal material and flea infestations: the Department of Public Health (DPH), and the Department of Animal Care and Control (DACC).

Potential Public Health Risks
Fleas have been associated worldwide with emerging human infections including flea-borne typhus caused by the bacterium Rickettsia felis.
Since 2006, Los Angeles and Orange Counties have had 122 reported human cases of this disease; all but one of the cases have been linked to the cat flea.
The parasitic diseases include toxoplasmosis, cryptosporidiosis, giardiasis, roundworm, and hookworm.
With many of these diseases, certain groups are at higher risk of serious disease or complications.
The presence of free-roaming cats, by itself, is not a violation of the County Health Code.
However, when DPH finds, in response to a complaint from the public, a flea infestation or accumulation of feces, a Notice of Violation is issued to the property owner/responsible party to abate these conditions.
In response to a Notice of Violation, the responsible party may elect to trap the cats themselves or with the assistance of a licensed pest control company and surrender the cats to a local shelter.
The majority of cats in County shelters are cats that have been surrendered to DACC by private owners who can no longer care for their cats, or by property owners who remove cats causing a nuisance on their property.
In the event a cat required to be held at a shelter is not retrieved by its owner or adopted, the County will, as a last resort, euthanize the cat.
Citations may be issued for failure to comply with this order.
The County of Los Angeles encourages all pet owners to act responsibly and have their cats vaccinated, microchipped, treated regularly for fleas, spayed or neutered, and confined to the owner’s property.

自由に徘徊する猫と、放置された蓄積された糞やノミの蔓延に関連した、頻繁に発生する問題に関する一般の苦情に対応するために、郡には2つの機関があります:それは公衆衛生局 (DPH) と動物管理管理局 (DACC) です。
(自由に徘徊する猫の)潜在的な公衆衛生上のリスクについて
(猫につく)ノミは世界中で、細菌リケッチアフェリスによって引き起こされるノミが媒介する発疹チフスを含む、新たに確認されたヒト感染症と関係があるとされています。
2006年以来、ロサンゼルス郡とオレンジ郡では、この病気の122人の症例が報告されていますが、1例を除くすべての症例でネコノミが関係しています。
寄生虫症には、トキソプラズマ症、クリプトスポリジウム症、ジアルジア症、回虫、および鉤虫が含まれます。
これらの病気の多くで、特定のグループは深刻な病気や合併症のリスクが高くなります。
自由に徘徊している猫そのものは、郡の保健法には違反していません。
しかし公衆からの苦情があり、それに対処した公衆衛生局(DPH 日本の保険所に該当する) が(猫による)ノミの蔓延や猫の糞の放置を発見した場合は、この状態を改善するための違反の通知が土地の所有者/管理者に通知されます。
違反の通知に応じて土地所有者等は、自己所有地の猫を自分で捕獲するか、または認可された害獣駆除会社の助けを借りて捕獲したうえで、猫を地元のアニマルシェルターに引き渡すことのいずれかを選択することができます。
ロサンゼルス郡のアニマルシェルターにいる猫の大部分は、猫の飼育ができなくなった個人の飼主か、または自己所有地に被害を及ぼしている猫を除去した土地所有者によって、動物管理局(DACC) に引き渡された猫です。
アニマルシェルターに収容しなければならなくなった猫が飼主によって引取られず、または一般に譲渡されなかった場合は、ロサンゼルス郡は最後の手段としてその猫を安楽死させます。
この命令に従わなかった場合は、(土地所有者には)裁判所から召喚令状が出されることがあります。
ロサンゼルス郡は、すべてのペット所有者が責任を持って行動し、猫にワクチンを接種し、マイクロチップを挿入し、定期的にノミの駆除を受け、避妊または去勢し、所有者の所有地内に閉じ込めておくことを推奨しています。



 前回記事(猫の室内飼いと登録義務、飼育数制限、飼猫でも外猫をだれでも捕獲して行政に届けることが合法~ロサンゼルス市条例)では、「誰であってもロサンゼルス市内で自由に徘徊している猫、それが明らかに飼主がある放飼い猫であっても捕獲し、市の期間に届けることができる(許可)」という、ロサンゼルス市の条例を取り上げました。さらにロサンゼルス郡条例では、「私有地内に限れば土地所有者は自由ぬ徘徊している猫がいたのならばそれを捕獲して(害獣駆除委業者に委託することも可)、行政機関に届けなければならない」と、義務規定を設けています。
 ロサンゼルス郡条例の、「土地所有者/管理者は、自由に徘徊している猫を捕獲(害獣駆除業者に委託することも可)して行政機関に届けなければならない」という規定は、ロサンゼルス市の許可条項より、より外猫の排除に効果があると思われます。「私有地内の徘徊猫を土地所有者等は捕獲して行政機関に届けなければならない」となれば、私有地内での餌やりを封じることができます。また公有地で餌やり(仮にそれがTNRに伴うものであっても)を行えば、猫は自由に移動しますので、誰かの家の庭にも侵入します。祖なればその家の所有者は、その猫を捕獲して行政機関に届けなければならないのです。ロサンゼルス郡のこの条例の規定は、ロサンゼルス市の条例とともに、餌やり(TNRに伴う者であっても)を封じる効果が非常に高いと思われます。

 ロサンゼルス郡とロサンゼルス市の、外猫の排除を目的とした条例の厳しい規定を連載で取り上げました。連載で何度か言及しましたが、カリフォルニア州をはじめとするアメリカ合衆国南西部では、白人が移住する以前から発疹チフスが風土病としてあり、しばしば流行します。発疹チフスの感染は、チフス菌に感染したネコノミを猫が拡散させ、それに人が咬まれることにより拡大します。そのためにカリフォルニア州傘下の自治体では、例外なく猫の給餌を禁じる(明文化していなくても「事実上の」)条例を設けているところが多く、外猫には寛容ではありません。
 日本のマスコミの報道や愛誤団体の情報拡散では、アメリカ、カリフォルニア州が「TNRの評価が高く、盛んに活動が行われている」とありますが、それらは嘘です。カリフォルニア州の発疹チフス流行に関しては、私は次のような記事を書いています。

TNRマネジメントにより発疹チフスが流行したアメリカの事例~野良猫は公衆衛生上の脅威である
アメリカでのTNRは、人への発疹チフス感染をもたらした
「TNRは公的殺処分を減らす」と言う大嘘
TNRのあまりにも悲惨な結末~オレンジカウンティーの発疹チフス流行
TNRにより発疹チフスを拡大させた団体は刑事訴追に直面している~アメリカ、カリフォルニア州オレンジカウンティー


(画像)

 「ネズミの国だけに?アメリカのディズニーランドに住みついた野良猫たちとそのサイドストーリー(※追記あり)」(2014年11月23日)の記事にある、カリフォルニア州のディズニーランドで行われていたTNR活動を絶賛している、知能が正常に満たない便後死の呆れたツイッターの投稿。この方は、悪質なデマ拡散をしている、狂信的なペット法学会会員です。
 カリフォルニア州アナハイム市のディズニーランドで行われていたTNR活動は裁判所から2008年に中止命令が出されていました。根拠は今回取り上げたロサンゼルス郡の条例と同様の、「土地所有者等は自己所有地内の徘徊猫を捕獲して行政機関に届けなければならない」とする規定に違反したためと思われます。TNR活動は夜間にこっそりと違法に続けられていました。しかし2014年頃に周辺自治体でネコノミを原因とする発疹チフス流行があり、周辺自治体が野良猫への給餌禁止条例を相次いで制定したことにより、2015年に園内の野良猫をすべて捕獲して殺処分しました。また同時期にフロリダ州のディズニーランドで、狂犬病陽性猫に従業員が咬まれる事件も発生しており、その後はディズニーランドは一切TNRを行っていません。しかしアメリカのディズニーランドのTNR活動をさも「公に認められたもの」と誤認させ、絶賛する報道や動画投稿が続いています。
 違法な行為として裁判所から中止命令が出され、さらに周辺自治体に感染症拡散の一因となった可能性があり、7年間続けても猫が減らなかったのです。そして収拾がつかなくなり、結局は園内の猫をすべて捕獲して殺処分しました。それが「いいTNRの宣伝になる」とは、さすがは反社根性の団体のメンバーが言うことは違いますね(笑)。

 林 太郎から。裁判所で中止命令が出され、周辺自治体で猫が原因の発疹チフスが流行しているにもかかわらず違法に続けられ、結局は収拾がつかずに園内の猫をすべて捕獲殺処分した、カリフォルニア州のディズニーランドのTNRが「いい宣伝になる」とは。さすがに反社根性で、デマの拡散や違法行為を繰り返しているペット法学会の会員は常人とは違う。

林太郎

猫の室内飼いと登録義務、飼育数制限、飼猫でも外猫をだれでも捕獲して行政に届けることが合法~ロサンゼルス市条例







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Los Angeles
Regarding the law regarding keeping cats (TNR is actually prohibited).


 記事、
「ロサンゼルスではTNRが行われている」という、どうぶつ基金協力獣医師の嘘
「地域の同意を必要としないロサンゼルス市のTNRプログラム」をぜひ日本も取り入れるべき
の続きです。
 連載記事では、ロサンゼルス市では市のTNRプログラムが裁判所の命令により2010年から禁止されていることを述べました。TNR団体や支持者らの圧力により同市はTNRプログラムを再開させましたが、内容は事実上の禁止(給餌はわなの囮餌のみ、罠の設置は30分以内で常に人が監視していなければならない、市内のほとんどの場所で禁止)です。同市は猫は室内飼育義務等の厳しい猫飼養条例があり、外猫には寛容ではありません。飼猫と分かっていても誰でもその猫を捕獲し、行政機関に届けることができます。市は、マイクロチップがない、未去勢があれば罰金と手数料を科したうえで猫を飼主に返還します。猫の室内飼い等の義務の実効性は高いでしょう。



 サマリーで示した、ロサンゼルス市の猫の飼養に関する条例から引用します。まず「飼猫は完全室内飼い、飼猫はマイクロチップで登録、去勢が義務、飼育数の制限」に関する規定です。


SEC. 53.06.1. MAXIMUM NUMBER OF DOGS AND CATS. 「セクション53.06.1. 犬と猫の最大飼育数」

SEC. 53.06.1. MAXIMUM NUMBER OF DOGS AND CATS.
(b) Cats. No person shall keep or maintain more than five (5) cats over four (4) months of age at any premises.
Any person who keeps or maintains more than three (3) cats at any such location shall comply with the following requirements:
1. all cats shall be kept solely indoors;
2. All cats shall be spayed or neutered, unless exempt under Section 53.15.2(b)(2)E.;
3. All cats shall be implanted with an animal identification device, such as a microchip, identifying the owner of the cat; and
4. The location where the cats are kept or maintained shall be registered with the Department of Animal Services using a Department approved form that specifies the name of the cat owner, the address of the location, the number of cats at the location, and any other information the Department deems necessary.
(c) Exceptions. The restrictions in this section shall not apply to any premises operating as a Pet Shop, Dog Kennel, or Cat Kennel pursuant to a valid permit issued by the Department.

(b) 猫に関して。何人であっても 、かついかなる施設においても、生後4ヵ月を超える猫を5匹を超えて飼育し、その状態を維持してはなりません。
3匹以上の猫を飼育し、その状態を維持する人は、次の要件を遵守しなければなりません。
1. すべての猫は屋内でのみ飼育しなければなりません。
2. セクション53.15.2(b)(2)E(註 猫ブリーダーなど営利業者で許可を受けた者)で免除されない限り、すべての猫は避妊または去勢されなければなりません。
3. すべての猫には、猫の飼い主を識別するマイクロチップなどの動物識別の器具を埋め込まなくてはなりません。 そして、
4. 猫が飼育されその状態が維持されている場所、猫の飼主の氏名、飼主の住所、そこにいる猫の総数、アニマルサービス部(行政組織)が必要とするその他の情報を明記した、アニマルサービス部の猫飼育承認の申請書を使用して、アニマルサービスサービス部に登録しなければなりません。
(c) 例外規定。 このセクションの制限は、アニマルサービス部が発行した有効な許可に従って、ペットショップ、犬繁殖業者、または猫繁殖業者として運営されている施設には適用されないものとします。



 さらにロサンゼルス市では、「誰であっても徘徊している(放飼いや野良)犬猫等を捕獲して公的動物収容所に届けることができる」のです。誰であってもロサンゼルス市内であれば、その犬猫に飼主があることが分かっていたとしても捕獲し、公的動物収容所に届けることができると法律上解釈できます。この規定は、「飼犬猫の放飼いを止めさせる、不妊去勢させる、マイクロチップでの個体識別を登録の義務」を履行させるには、大変効果的だと思います。
 行政はそのようにして届けられた犬猫等や、もしくは不適正飼育者から押収した犬猫に「マイクロチップ等の個体識別がない、登録がない、未去勢」が無ければ、行政罰(過料)を課します。飼主がそれらの犬猫の引取る場合は手数料が別途徴収されます。飼主が引取りに来ない犬猫や、所有者がない野良犬猫は公的動物収容所に収容され、譲渡が可能なものは民間に移譲売却されます。譲渡が難しいものは行政が殺処分します。
 この規定には、TNR猫の例外はありません。直接TNRを禁止はしていないとはいえ、事実上の禁止です。まずTNRされた猫が第三者に捕獲されて、行政に届けられる可能性があります。TNR猫を迷惑に思っている者がそれらの猫を捕獲して行政機関に届け、毎回引き出すのに罰金と手数料を支払わなければならないとなれば、TNRを行う者は経済的に継続できないでしょう。また猫の飼育数が5匹までと制限されているために、マイクロチップをして行政に届けたとしても数の制限があります。条例で制限する猫の飼育数を超えた場合は、行政は飼主から猫を押収し、最終的には殺処分もできるからです。これらの点について規定している、ロサンゼルス市の条例の条文から、以下に引用します。


SEC. 53.09. STRAY ANIMALS. NOTICE REQUIRED. 「セクション53.09. 野良動物 注意事項」

(a) Any person finding at any time any stray domestic animal or any such animal found running at large contrary to the provisions of this article may take up such animal; provided, however, that persons taking up such animal shall, shall furnish thereto a description of such animal and a statement of the place where he found and where he has confined the animal.

(a) 野良化した飼育動物、または本条の規定に反して放飼いされていることが判明したそのような動物を発見した者は何人であってもその動物を公的動物収容所に引取りを求めることができます。
ただしそのような動物の引取りを求める者はその動物の説明と、その動物を見つけた場所と捕獲した場所の説明を行わなければなりません。



SEC. 53.12.2 IMPOUNDMENT OF UNALTERED DOGS AND CATS – CIVIL PENALTIES. 「セクション53.12.2 不妊去勢されていない犬と猫の収容 – 行政罰」

The owner of a nonspayed or unneutered dog or cat that is impounded by the Department shall be assessed a civil penalty of $35.00 on the first occurrence, $70.00 on the second occurrence and $150.00 for the third or subsequent occurrence for each dog and cat so impounded.

アニマルサービス部(行政機関)によって収容された不妊去勢されていない犬または猫の飼主は、収容された犬および猫1頭ごとに最初の収容で35.00ドル、2 回目の収容では70.00ドル、3回目以降の収容では150.00 ドルの行政罰(過料)を科されるものとします。



SEC. 53.32. ANIMALS – DISPOSAL OF. 「セクション53.32. 動物の殺処分」

It shall be the duty of the General Manager of the Department and he is hereby authorized and empowered to issue and sign a death warrant and order the destruction by any employee of the Department, of any animal lawfully taken into custody of the Department.

動物の殺処分の命令状を署名して発し、アニマルサービス部(行政機関)の従業員によって合法的に収容された動物の殺処分を命じるのはアニマルサービス部(行政機関)の長の義務であり、その権限が与えられています。



(参考資料)

Flea-borne typhus outbreak hits downtown LA; rats, feral cats and opossums can spread disease 「ノミが媒介する発疹チフスがロサンゼルス市の下町で感染爆発しています。 ネズミ、野良猫、オポッサムは感染を拡大する可能性があります」 2018年10月4日

 アメリカ合衆国南西部のカリフォルニア州等では、しばしば発疹チフスが発生し、流行することがあります。白人が移住する以前からの風土病とされています。この感染症は、感染したノミが人などに感染を広げるとされています。そのためにロサンゼルス市では条例での罰則規定はないものの、野良猫への給餌は好ましくないとしています。
 
According to the Department of Public Health, to help prevent typhus, the department recommended that residents:
• Never feed or touch wild animals, stray or feral cats

公衆衛生局によれば発疹チフスを予防するためには、居住者に次のことを推奨しています。
• 野生動物、野良猫、ノネコに餌を与えたり触れたりしないでください。



(動画)

 Downtown LA Hit With Outbreak Of Flea-Borne Typhus 「ロサンゼルスの下町でノミが媒介する発疹チフスが感染拡大しています」 2018年10月5日

 2014年頃にもカリフォルニア州の複数の自治体で発疹チフスが大流行し、自治体は警察官まで動員して野良猫を捕獲し、殺処分を行いました。TNRを強行する団体による猫が刑務所や児童養護施設での発疹チフス感染をもたらしたとして、その団体は刑事訴追を受けました。そのために複数の自治体は例外なく、外猫への給餌を条例で禁じることとなりました。
 そのような事情もあり、カリフォルニア州の自治体では、TNRに懐疑的な見方の所が多く、猫の放飼いを禁止するロサンゼルス市もあります。日本の愛誤団体が必死で拡散しているように、アメリカは野良猫の餌やりや、TNRパラダイスな国ではありません。

カナダには人口比で日本の2.1倍の生体販売ペットショップがある~「カナダには生体販売ペットショップが一つもない」という狂気の記事






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Summary)
Pet Stores in Canada industry statistics(2022).
business Number of Businesses in: 3,139


 「カナダのペットショップでは生体販売をしない」という、まさに狂った情報を拡散しているメディアがあります。しかしカナダは大変生体販売ペットショップの数は多く、3,139店舗あります。その数は人口比で日本の2.1倍です。カナダ、アメリカ合衆国は巨大生体販売ペットショップのチェーン店が国境を越えて多店舗展開しており、両国とも生体販売ペットショップが多い国です。アメリカは約35,000の生体販売ペットショップがあり、日本の7倍あります。なぜこれほどまでに真逆の狂った大嘘をマスメディアで拡散するのか、私には理解できません。


 まず「カナダのペットショップでは生体販売をしない(「カナダ全土で全てのペットの種で生体販売を禁じる」との意味になる)という、まさに狂ったデマを報じたメディアの記事から引用します。


「犬の殺処分」について学んだ高校生「自分たちに何ができるのか」京都で活動する彼らの思いを聞いた 2022年12月29日

繁殖引退犬で耳のところに識別番号みたいなタトゥーが入っていて…人間のビジネスのためにひどい目に遭っていたんだろうなと思う。(*)
カナダのペットショップは生体販売をしないと知り驚きました。
日本ではなぜショップで買う人が多くて保護犬を迎える人が少ない。(*1)


(*)
 ドイツ等では、マイクロチップによる犬猫の個体識別が普及する前は、多くの州で刺青による個体識別が義務付けられていた。日本で義務付けられたことはない。
Muss mein Hund gechipt werden?
 
(*1)
 例えばドイツの保護犬の犬猫入手シェアに占める割合は1割程度で日本と変わりない。むしろ最近の推計では日本の方が高い。スイスでは、犬の入手シェアに占めるティアハイムの犬の譲渡は2%程度でほぼゼロ。
「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~イギリス、ドイツ編


 結論から言えば、「カナダのペットショップでは生体販売をしない」は真っ赤な、真逆の大嘘です。カナダには2022年の資料によれば生体販売を行うペットショップが3,139あり、その数は人口比で日本の2.1倍です。
 カナダ、アメリカは最も生体販売ペットショップチェーンの多店舗展開が進んだ国です。アメリカは生体販売ペットショップの数が35,000店舗あり、日本の7倍もあります。それを裏付ける資料から引用します。


Pet Stores in Canada - Market Research Report 「カナダにおけるペットストア(生体販売ペットショップ) マーケットリサーチレポート」 2022年8月16日

Pet Stores in Canada industry statistics
business Number of Businesses in: 3,139
Industry Definition
The Pet Stores industry in Canada sells a variety of pets, including dogs, cats, fish and birds.

カナダのペット ショップの業界の統計
ペットショップの事業所数: 3,139
業界(ペットショップの)定義
カナダのペット ストア(ペットショップ)の業界では、犬、猫、魚、鳥など、さまざまなペット生体を販売しています。



 カナダではごく一部の自治体条例では(例えばトロント市など)(*2)、犬猫に限りペットショップでの販売を制限しています。しかしそのような自治体においても、「保護犬猫はペットショップでも販売してもよい」という例外規定があります。そのためにアメリカの同様の法律がある州自治体と同じく、パピーミル生産の子犬であっても、保護団体を迂回させる(保護団体がパピーミルから子犬を仕入れて、それをペットショップに卸す)ことをしています。いわゆる「偽装保護犬」で、そのような自治体でも犬猫が実際には展示販売されているのが実情です。
 しかし犬猫以外のペットの生体販売については、通常のペットとして飼育される動物ではカナダ全域では規制がありません。観賞用の鳥や、犬猫以外の小型哺乳類のモルモットや爬虫類などは大変盛んに販売されており、品ぞろえも多いです。

(*2)
Dogs and cats not for sale at Toronto pet stores 2022年3月25日


(動画)

 Going To PetSmart In Canada 🇨🇦 || Asmr Video || Exploring PetSmart || Shopping Vlog 「カナダのペッツマート(北米でチェーン展開する大手生体販売ペットショップチェーン)」 2022年12月15日

There are the biggest Pet store our there.
Exploring we love pets!
Full inside walk through with Fish Cats Mice.

そこは(カナダでは)最大のペットショップです。
私たちはペットが大好きです!
店の中を歩けばを歩けば、魚や猫、マウスでいっぱいです。





(動画)

 going to pet shop in canada | pet smart | petvalu | ren's pets | pet shop tour 「カナダのペットショップに行く | ペッツマート | ペットバリュー | レンのペット | ペットショップツアー」 2022年3月31日 こちらはカナダ、オタワ市の生体販売ペットショップです。




(動画)

 Visiting pet shop in Canada Montreal | Aquatix Tech Life 「カナダ・モントリオールのペットショップの訪問 | アクアティックス テック ライフ」 2020年7月27日 こちtらはカナダ、モントリオール市の生体販売ペットショップです。




 いずれにしても、人口比で日本の2.1倍も生体販売ペットショップがあるカナダを、「カナダのペットショップでは生体販売をしない」という、真逆も真逆の大嘘、デマを堂々と報道するとは、まさに狂気としか言いようがないです。悪質極まりない。
 なぜこのような大嘘デマを、マスコミは必死になって拡散しているのか、私には理解できません。そのような嘘デマは、簡単なネット検索ですぐにばれるのです。意図的にデマを広げるマスコミの理由もわかりませんが、それがばれないとでも思っているのでしょうか。もしそうだとしたら、知能が正常に満たないでしょう。もしくは精神に異常をきたしているのでしょうか。


(参考資料)

Retail pet stores

 なお現時点で、カナダ国内でペットショップでの犬猫もしくはウサギを含めて販売を禁止(保護動物は除外)している自治体は、次の4自治体のみです。
・トロント市 ペットショップでの犬と猫の販売は2011年に禁止(保護犬猫は除外)。
・リッチモンド市 2010年にペットショップでの犬の販売を禁止。
・バンクーバー市 2017年に猫、犬、ウサギのペットショップの販売を禁止。
・モントリオール市 2020年にペットショップでの犬、猫、ウサギの販売を禁止。

 片手で数えられる数の自治体で、犬猫もしくはウサギを含めてのみのペットショップでの販売禁止(保護犬猫を除外する自治体もある)条例があります。それを「カナダ(=カナダ全体という意味になる)のペットショップでは生体(=ペット全種という意味になる)販売をしない」とは、愛誤の嘘つき体質にはあきれ果てます。なおカナダの自治体の総数は約4,000です。

「地域の同意を必要としないロサンゼルス市のTNRプログラム」をぜひ日本も取り入れるべき







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
In 2009, several bird groups filed a lawsuit against the City of Los Angeles in a bid to prevent free-living (“feral”) cats from being saved through TNR. They claimed that under the California Environmental Quality Act (CEQA), the City had to do an environmental assessment before supporting TNR.


 記事、「ロサンゼルスではTNRが行われている」という、どうぶつ基金協力獣医師の嘘、の続きです。
 前回記事では、ロサンゼルス市ではTNRが裁判所の命令により禁止されていることを述べました。市がTNRを制度化しようとしたところ、環境保護団体らから「環境悪化の恐れがある」としてその中止を求める裁判を起こされ、2010年に原告の環境保護団体が勝訴したのです。その結果、ロサンゼルス市は「環境悪化の恐れがあるTNR」は許可できなくなりました。しかしTNRの支持者らは強く市にTNR制度の再開を求めました。やむなく市は「環境悪化の恐れのない範囲内」でのTNRを認めることにしましたが、その内容は事実上TNRの禁止の継続です。



 サマリーで示した通り、アメリカ、ロサンゼルス市では2005年頃にTNRの支持団体が市にTNRの制度化を求めていました。市はそれに応じてそれを前向きに検討していましたが、環境保護団体らが「TNRは環境悪化を招く恐れがある」として、市に対してTNRの制度化の中止を求めました。原告の環境保護団体らはこの裁判に勝訴しその結果、ロサンゼルス市は「厳格な環境影響調査(これには大変なコストがかかるので事実上、TNRの禁止ということになります)」を終えなければTNRを許可できなくなりました。
 そのような判決があるにもかかわらず、狂信的なTNR支持者、推進団体らは市にTNR制度の導入を強く求めました。苦慮した市は、「環境悪化の恐れがない方法でのみTNRを認める」ことにしました。しかしロサンゼルス市のTNRプログラムの認可を得るのはほぼ不可能に近い内容です。TNR支持者は「事実上の禁止の継続だ」と非難しています。ロサンゼルス市のTNRプログラムの認可基準の、主な内容は次の通りです。

・猫への給餌は、ライブトラップに仕掛ける囮餌のみ許可する。
・ライブトラップの設置は1日30分以内とし、常に人が監視していなければならない。
・環境悪化が懸念される市内の主要なエリアと周辺(ほぼ市の全域をカバーする)では、TNRを行ってはならない。


 それを報じる記事から引用します。


Cat advocates attend hearing on decade-long TNR ban in LA 「猫(TNR)の支持者らは、ロサンゼルスにおける10年来行われているTNR禁止に関する公聴会に出席した」 2019年10月16日

October 7, 2019 - Dozens of cat advocates streamed into a public hearing in Los Angeles on Monday to express their concerns over the City’s proposed plan to begin supporting TNR activities again after more than a decade of frustration.
The city was forced to stop supporting TNR by a Court injunction in 2005, and ordered to produce an Environmental Impact Review (EIR) under the California Environmental Quality Act (CEQA).
the proposed plan includes elements designed to protect the city’s Environmentally Sensitive Areas (ESA) that would make TNR practically impossible in certain locations.
The city has proposed a feeding ban in all Environmentally Sensitive Areas and a one-mile buffer zone around the areas.
In those areas, which comprise a huge portion of the city, feeding would only be allowed as bait inside traps, limited to 30 minute increments, would be required to be monitored at all times.
The restrictions are far too stringent and would make the trapping of free roaming cats who live in or near an ESA impossible.

10年以上の期間(ロサンゼルス市のTNR禁止措置)にわたる不満の後に、2019年10月7日-月曜日に、ロサンゼルス市で開かれた(TNR制度再開に関する)公聴会には何十人もの猫の擁護者が集まりましたが、TNR支援制度を開始する市の提案された計画に対して、彼らはTNR活動での懸念を表明しました。
市は2005年(註 正確には判決は2010年)に裁判所の差止め命令により、TNRへの支援をやむなく停止し、カリフォルニア州環境品質法 (CEQA 註 いわゆる環境アセスメント) に基づいて、(TNRを支援するのならば)環境影響評価 (EIR) を作成するよう命じられました。
市により提案された計画では、特定の場所ではTNRを事実上不可能にする、市内の環境に敏感な地域 (ESA) を保護するように設計された内容が含まれています。
市は、環境に敏感な地域での全域と、その地域の周囲1マイル(約1.6㎞)の緩衝地帯での給餌禁止を提示しています。
都市の大部分を占める地域(註 ロサンゼルス市内のほとんどが該当する)では、餌はライブトラップ内の囮餌のみ給餌が許可され、かつ30分以内に制限され、常に人が監視しなければなりません。
この制限は厳しすぎるため、ESA(註 環境に敏感な地域。市内のほぼ全てをカバーする)地域内またはその近くに住む自由に徘徊する捕獲することは不可能です。



 ロサンゼルス市のこのTNR制度に文句を言うTNR支持者は、知能が足りないと思います。裁判所で示された基準での「環境悪化を及ぼさない範囲内」でしか、市もTNRを制度化できないのです。市としても、この内容でもギリギリの妥協でしょう。猫愛誤は、司法権と行政権の関係が分かっていません。

 日本は、この動物愛護先進国、アメリカのロサンゼルス市のTNRプログラムをぜひ見倣っていただきたい。TNRを行うに際しては、「地域猫活動として行うには地域の同意を得るのが大変難しい」と、日本のTNR活動家は常に言っています。アメリカ、ロサンゼルス市のTNRプログラムでは、地域の同意を必要とはしません。
 しかしロサンゼルス市のように自治体内のほぼ全域で、給餌は「ライブトラップ内の囮餌のみ許可し、それ以外は禁止」としてくれた方が、地域の同意が必要な地域猫制度より、よほど環境悪化が防げると思います。さすがは動物愛誤家らが絶賛する国です。
 なおロサンゼルス市は、猫の飼育に関しては厳しい制限を条例で定めています。例えば「完全室内飼い義務」、「5匹を超えて猫を飼育してはならない」、「4ヶ月例以上の猫の不妊去勢義務」などです。これらには過料による処罰もあります。そのような点も、日本はぜひ見倣っていただきたいです。ロサンゼルス市の猫飼育に関する条例は、次回記事で述べます。


(動画)

 "Old Cat Ladies" - Locked Up For Feeding Cats 「オールドキャットレディス-猫に餌やりをしたために逮捕され収監された」 2022年12月16日

 この事件はアリゾナ州で、カリフォルニア州ロサンゼルス市ではありません。しかし公共の場での餌やり、それがTNR活動であっても、アメリカでは厳しい対応がとられているということです。2週間ほど前にこの女性らの刑事裁判での判決が出ましたが、罰金100ドルと10日間の懲役刑が科されます。ただし懲役刑は2年間の執行猶予が付きます。何度もくり返せば、数か月間の懲役刑もありうるでしょう。
 先進国アメリカは、日本のように餌やり者が屁理屈で突っぱねて餌やりを強行するのを手をこまねてはいません。物理的に手錠をかけ、逮捕し、懲役刑も含めた刑事罰を科します。実際に実刑になった給餌者も何人もいます。日本ほど猫の給餌者に甘い国はないと言えます。

「ロサンゼルスではTNRが行われている」という、どうぶつ基金協力獣医師の嘘







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
In 2009, several bird groups filed a lawsuit against the City of Los Angeles in a bid to prevent free-living (“feral”) cats from being saved through TNR. They claimed that under the California Environmental Quality Act (CEQA), the City had to do an environmental assessment before supporting TNR.


 日本で最も先鋭的にTNR活動を行っている㈶どうぶつ基金があります。この団体が提供している情報は嘘偏向が非常に多いのですが、協力獣医師も嘘つきです。㈶どうぶつ基金の協力獣医師のブログ記事に、「ロサンゼルス市では日本と同じようにTNRを行っている」とありますが、その記事が公開された時点では、ロサンゼルス市ではTNRは裁判所の中止命令により市によるTNR制度は禁止されていました。㈶どうぶつ基金衆愚愛誤を騙す体質は、御大教祖から下位の協力者、運動員まで共通しているようです。

 
 まず最初に、サマリーで示した、㈶どうぶつ基金の協力獣医師の「ロサンゼルス市では日本と同じようにTNRが行われている」という内容のブログ記事から引用します。

ねことわたし スペイクリニック KOBE LA🇺🇲スペイクリニック視察

アメリカロサンゼルス市のスペイクリニックや、アニマルシェルターの視察にいってきました。
LAでは市をあげて、犬や猫の不妊去勢手術をすすめていました。
飼い犬や飼い猫は不妊去勢手術は義務となっており、守らなければ罰金の対象となります。(*)
ロサンゼルス市からも巨額の助成金がでている。


(*)
 これらの記述は本当です。


 上記のブログ記事ではこのような記述があり、次の写真が掲載されています。


(画像)

 ねことわたし スペイクリニック KOBE LA🇺🇲スペイクリニック視察から。

 「TNRの様子は日本と同じですね!」との記述が写真にあります。ロサンゼルス市の事柄のみついて述べられている記事であり、読者の全員はこの写真はロサンゼルスでのTNRと理解します。さらに「巨額の助成金が出ており」とあり、ロサンゼルス市がTNRを推奨支援しており、市の制度があるとの誤解を招きます。
 おそらくこの写真はロサンゼルス市内であれば捕獲した猫を去勢して飼猫化するものと思われます。もしくはロサンゼルス市外の写真です。

ロサンゼルス TNR 嘘


 しかし上記の記事が公開された2019年11月29日時点では、ロサンゼルス市ではTNRを死の制度として助成支援し、制度とすることが禁止されていました。その根拠は裁判所による禁止命令です。2005年頃にロサンゼルス市はTNRを制度化することを計画していましたが、環境保護団体の「TNRを禁止する」ことを求める提訴があり、原告環境保護団体が2010年に勝訴し判決が確定しました。したがって裁判所の「TNR禁止命令」が2019年は継続していました。その経緯について、ロサンゼルス市の公文書に記載があります。その文書から引用します。


RE: PROJECT DESCRIPTION FOR PROPOSED CITYWIDE CAT PROGRAM ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT (EIR) 「回答書: 提案されたロサンゼルス市全域における猫プログラム(TNR)のプロジェクトの説明 環境影響報告書 (EIR)」 2017年4月11日

In about 2005, the Board of Animal Services Commissioners accepted a proposal from staff to implement a “trap, neuter, return” (TNR) policy for feral cats.
The City also distributed vouchers to be used for feral cat spay or neuter surgeries, issued cat trapping permits, and otherwise provided support and referrals to community groups that engage in TNR programs.
In June 2008, Urban Wildlands, et al., sued to bar the City from implementing a policy for feral cats without first completing a California Environmental Quality Act (CEQA) environmental review.
The Superior Court entered its final judgment and permanent injunction (Injunction) in January 2010, prohibiting, among other things, the City from implementing a TNR program for feral cats until it had concluded an appropriate environmental review pursuant to CEQA (Los Angeles Superior Court Case No. BS115483).
In March 2010, the court issued a stipulated order as clarification to the Injunction.

2005年頃から、ロサンゼルス市アニマルサービス(註 行政組織)の委員会は、野良猫の「捕獲、中性化、リリース」(TNR) の政策を実施すべきという、スタッフからの提案を受け入れていました。
市はまた、野良猫の不妊手術や去勢手術に使用する割引券を配布し、猫の捕獲許可証を発行し、さらにその他の方法でTNRプログラムに携わる地域団体への支援と紹介を行いました。
2008年6月に、アーバン・ワイルドランド(Urban Wildlands 環境保護団体)らは、カリフォルニア州環境品質法 (CEQA いわゆる環境アセスメント) の環境審査を最初に完了せずに野良猫に対する政策を実施することを、市に禁止するように裁判所に訴えました。
上級裁判所(Superior Court 一審裁判所 訴額が25,000ドル以上の民事訴訟及び軽犯罪を除く刑事事件の一審管轄裁判所)は 2010年1月に判決し、永久的なTNRの差し止めを命令 (Injunction) しました。
これにより、特別にロサンゼルス市がCEQA(いわゆる環境アセスメント)に従って適切な環境調査を完了するまでには、市が野良猫のTNRプログラムを実施することが禁止されました (ロサンゼルス上級裁判所事件 事件番号 BS115483)。
2010年3月に、さらに裁判所は、ロサンゼルス市のTNRプログラムを差し止める命令を明確にした規定を出しました。



 ロサンゼルス市のTNRプログラムの差止命令裁判は、アメリカ国内ではかなり有名です。ロサンゼルス市は約10年間にわたり、市によるTNRプログラムは禁止されたままです。したがって、どうぶつ基金の協力獣医師のブログの、「(ロサンゼルス市では)TNRの様子は日本と同じですね!」(この写真の記述は、記事本文の記述からロサンゼルス市における公的な制度によるTNRと読者は間違いなく理解します)の記述は大嘘です。
 なおどうぶつ基金によって公開された記事は、著しい偏向や嘘が多く、読者をミスリードするものが大変多いです。一例としては、私は以下のような記事を書いています。

「アマミノクロウサギは犬猫とともに進化してきた」という、愛誤のぶったまげ理論(笑)
「アマミノクロウサギは犬猫とともに進化してきた」という、愛誤のぶったまげ理論(笑)
アマミノクロウサギは多産!?~奄美の猫愛誤は真正無知なのか?悪質なデマゴーグなのか?
記事検索 : どうぶつ基金


 どうぶつ基金の御大教祖様は言わずもがな、下っ端の協力者、運動員まで嘘が多いということですね(笑)。なおロサンゼルス市ではTNR狂信者による市への突き上げがあり、市へTNRプログラム再開を執拗に繰り返し求めていました。RE: PROJECT DESCRIPTION FOR PROPOSED CITYWIDE CAT PROGRAM ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT (EIR) は、それに対する2017年の市の回答です。
 結果として、ロサンゼルス市はTNRの狂信者支持者の圧力があまりにも凄ましいので、2020年にTNRを復活させました。とはいえその内容は、TNR支持者の攻撃を単にかわすための「アリバイ作り」にすぎません。例えば「餌はライブトラップに仕掛ける囮餌のみ許可でライブトラップの設置は30分以内」、「ライブトラップを設置した場合は、設置中は常に人が監視しなければならない」、「市内のほとんどの主要な地区ではTNR活動は禁止する」などです。TNR支持者らは「この内容では引き続きTNRを禁止しているのと同じだ」と批判しています。次回はその点について述べます。

250年以上前からベルリンでは犬はリード義務で、市民による犬の殺害駆除が行われていた







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Und das schon seit mehr als 250 Jahren, Leinenpflicht, Hundeverordnungen, Korberlass, alles schon mal da gewesen..


 日本ではNHKをはじめとする巨大メディアですら「ベルリンでは殺処分ゼロで犬はノーリードが許可されている」という、とんでもない大嘘を拡散しています。ベルリン市(特別市。市に州の権限がある1市1州)は、250年以上前から犬のリードが義務で、リードをしていない犬は市から委託を受けた市民が撲殺していました。現在も市内全域で、許可を受けた使役犬以外はリード義務です。特定の犬種は口輪も義務です。違反者は1万ユーロ(140万円)以下の罰金に処せられます。市内では監視員が摘発を行っています。


 まずサマリーで示した「ベルリン市(州)では250年以上前から犬のリードは義務で、市から委託を受けた市民がリードをしていない犬を撲殺していた」との、ドイツメディアのコラムから引用します。


Hunde in Berlin: Bitte anleinen, sonst besteht Totschlaggefahr 「ベルリンの犬:リードに繋いでください。そうしなければ犬が死ぬ危険性があります」 2015年7月21日

Sie kamen meist am frühen Morgen, hielten Knüppel in der Hand und hatten kein Erbarmen.
Entdeckten sie einen frei laufenden Hund, so jagten sie ihn und schlugen zu – egal, ob dessen Besitzer in der Nähe war oder das Tier sich alleine herumtrieb.
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert setzten sie die „Hunde-Anordnungen“ der Berliner Ratsherren durch, wonach „kein Hund auf der Straße frei sein darf“.
Die Berliner Obrigkeit war genervt von der rasch wachsenden Zahl von Hunden in der Stadt.
Einerseits streunten herrenlose Tiere in Scharen herum, andererseits galt es im aufstrebenden Bürgertum zunehmend als schick, sich einen Hund zu halten.
Der Hund, das umstrittenste Wesen Berlins.
Und das schon seit mehr als 250 Jahren, Leinenpflicht, Hundeverordnungen, Korberlass, alles schon mal da gewesen.
Friedlich ging es nur bis etwa Mitte des 18. Jahrhunderts zu, als die Tiere noch überwiegend von Adligen gehalten wurden und unter dem Schutz ihrer Herren standen.
Damit begann das Gezänk, um ruhestörendes Bellen, um bissige Tiere, um die Gefahr von Tollwut oder die „ungebremste Vermehrungslust“ entlaufener Hunde, wie der Rat um 1850 klagte.
Anfangs überlegte man, die Tiere „einfach tot schießen“ zu lassen.
Aber das erschien zu gefährlich angesichts enger Gassen und zweifelhafter Treffsicherheit.
Also einigte man sich auf die Leinenpflicht und aufs Totschlagen unangeleinter Hunde.

Die Erfindung der Hundesteuer
Etwa seit Mitte des 18. Jahrhunderts gab es auch erstmals eine Kennzeichnungspflicht.
Wer einen Hund hielt, musste ihm alljährlich eine neue Blechmarke ans Halsband binden, mit Jahreszahl und Name des Besitzers.
Doch auch die Hundegegner meldeten sich seit dem frühen 19. Jahrhundert wieder lautstark zu Wort.
ans Unglaubliche, welche Masse Hunde herumlaufen und die Leute anfallen.
Es sei „wahrhaft an der Zeit, etwas zur Verminderung der Tiere zu tun“.
Also suchte die Obrigkeit nach einem weiteren Druckmittel – und erfand die Hundesteuer.
Die geforderte Summe von jährlich drei Talern sollte vor allem die ärmeren Hundehalter finanziell bedrängen.
Etliche sahen tatsächlich keine andere Wahl, als ihre Lieblinge zu ersäufen.
Die Zahl der registrierten Hunde stieg dennoch weiter: Während 1830 etwa 6000 in Berlin lebten, waren es 1850 schon 10 000, weshalb die Behörden um 1860 erneut einschritten.
Sie erließen eine „generelle Maulkorbpflicht auf öffentlichen Straßen“.

Die Hundefreunde bekommen eine Lobby
So viel Gefühlswärme in breiten Bevölkerungsschichten für den Hund brachte den Tierschutz voran.
Berlins erstes großes Tierasyl eröffnete 1892 an der Jannowitzbrücke, betrieben vom „Tierschutzverein zu Berlin“.
Die Zahl der Hunde 1948/49 um ein Viertel auf rund 60 000 hoch.
Ein Jahr später, im Dezember 1950, Alle Hunde dort sollten eingeschläfert werden, weil zwei mit Tollwut infiziert waren.
In den 70er und 80er Jahren eskalierte aber auch die Fehde um den Hund erneut – vor allem wegen der vielen Tretminen.
Der öffentliche Druck auf die Hundehalter haben das Problem inzwischen langsam entschärft.

彼ら(ベルリン市の犬の駆除の委託を受けた市民)は大概朝早くから来て、棍棒を手に持って犬に対しては容赦しませんでした。
彼らは自由に歩き回っている犬を見つけたならば飼い主が近くにいるか、犬が1頭で徘徊しているかにかかわらず、追いかけて攻撃しました。
18世紀後半にベルリン市はベルリン市議会による「犬の規則」を施行し、「路上で犬を自由にしてはならない」と規定しました。
ベルリン市当局は、市内で犬の数が急速に増加していることに悩まされていました。
一方で野良犬が群れをなして市内を徘徊していましたが、他方では新しく勃興したブルジョワ階級の間では犬を飼うことはますます最近の流行だと考えられていました。
ベルリンで最も物議を醸しだす生き物、それは犬です。
ベルリンでは250年以上前から、犬のリードの義務、犬の規則、クレートに閉じ込める命令などが存在していました。
犬は主に貴族によって飼われていて、主人の保護下にあった18世紀半ばまでは平和でした。
ベルリン市議会が1850年頃に紛糾したように、平穏を乱す吠え声、咬傷、狂犬病の危険性、または逃亡した犬の「繁殖の無制限な欲求」、これが口論が始まった理由です
当初ベルリンの人々は、犬を「銃で単純に撃ち殺す」ことを考えていました。
しかし狭い道路と疑わしい射撃技術を考えると、それは危険すぎるように思えました。
そこでベルリン市の彼らは、犬にリードをつけなければならないことと、リードをつけていない犬を殺すことで合意しました。

犬税の発明
18世紀半ば頃から初めて導入された、犬の個体識別表示の義務もありました。
犬を飼っている人は毎年新しいブリキ製の標章を犬の首輪につけて、それには許可年と飼い主の氏名を書かなければなりませんでした。
しかし19世紀初頭から、犬に反対する人々も声高に発言してきました。
信じられないことですが(当時は)、犬の大群が徘徊して人々を襲いました。
今こそ「犬を減らすために何かをする時」です。
そにため市当局は別の圧力手段を探し、犬税を発明したのです。
年間3ターラーの納税額は、特に貧しい犬の飼主に対して経済的圧力をかけることを目的としていました。
かなりの数の人が、実際に愛する犬を溺死させる以外に選択肢がないと考えていました。
それにもかかわらず、登録された犬の数は増加し続けました。
1830年には約6,000頭がベルリンで飼われていましたが、1850年にはすでに10,000頭になったため、ベルリン市当局1860年頃に再び介入しました。
ベルリン市当局は「公道での全ての犬の口輪義務」を制定しました。

犬の友達は政治活動を開始します
ベルリン市の人々の多くの犬に対する大変温かい感情が、動物福祉を向上させました。
1892 年、ヤノヴィッツ橋に「ベルリンの動物保護協会」が運営する、ベルリン初の大型動物保護施設がオープンしました(註 現ティアハイム・ベルリン)。
犬の数は、1948~49年の期間に4分の1増加して、約60,000頭になりました。
1年後の1950年12月のことですが、2頭が狂犬病に感染したため、そこにいたすべての犬を安楽死させる予定となりました。
しかし1970年代と1980年代には、主に多くの対人地雷(註 放置された犬糞のこと)が原因で、犬に係る争いが再びエスカレートしました。
犬の飼主に対する世論の圧力により、この問題は徐々に解消されてきました。



 べルリン市(州)は上記の記事にある通り、250年前から犬のリード義務があります。現在はベルリン州犬法(Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」)において、明確に記述があります。
 28条では許可を受けた使役犬以外は市(州)内全域で、指定された公営ドッグラン以外では、公有地では全ての犬にリードが義務付けられています。33条では、違反は1万ユーロ(140万円 1ユーロ=140円)以下の罰金が科されることが明記されています。また特定の犬種は、公の場ではリードとともに口輪も必要です。

 またドイツ全州では危険な動物は、警察官が射殺する権限があります。2019年には、その数は15,475件でした(ドイツで警察官が犬などを射殺する数は年間1万5,000頭以上〜なぜこれほどまでに激増したのか)。ベルリン州で、公園内で犬のリードを外した直後に、犬を警察官に射殺された飼主もいます(警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論)。
 現在もドイツの犬のリード義務に対しては厳しく、警察官がリードをしていない犬を射殺することが職務権限として定められ、また行われています。それは歴史的背景があるからかもしれません。


(画像)

 2014年に放映された、NHKの狂気の嘘番組、「地球でイチバン ペットが幸せな国 ~ドイツ、ベルリン~」のHPから。ドイツでは、路上で浮遊犬があった場合、危険と判断されれば警察官がその場で射殺します。収容する場合は獣医局の職員や消防署員が行います。ベルリン州では、特に市街地で大型犬がリードなしでウロウロするなど犯罪行為です。

o0715052612264867732.jpg


(動画)

 Walking Tour Kreuzberg City bis Neukölln Walk durch Berlin - Kottbusser Tor bis Karl-Marx-Straße. 「クロイツベルク市からノイケルンへのウォーキング ツアー  ベルリン - コットブッサー トールからカールマルクス通りまで」 2022年11月12日公開

 ドイツは犬の飼育数が多い割には(対人の数ではドイツは日本の2倍をはるかに超える)、街中ではそれほど犬は見かけません。上記の動画は割と犬が写っていますが、全てでリードをしています。




(動画)

 Hundekontrollen in Berlin: Ordnungsamt vs. Vierbeiner | SPIEGEL TV 「ベルリンの犬の管理: 規制当局と4本足の友人(註 犬のこと」  シュピーゲルテレビ 2020年1月14日公開

Nach Inkrafttreten des neuen Hundegesetzes und dem dazugehörigen Bußgeldkatalog sollen die Mitarbeiter der Berliner Ordnungsämter in den Grünanlagen der Stadt hart durchgreifen und freilaufende Hunde dingfest machen.

新しい犬に関する法律が施行され(註 2019年から犬のリード義務違反は、罰金額が最高1万ユーロ=140万円、にまで引き上げられた)関連する罰金の一覧が制定された後にベルリン公安局の職員は、市の緑地を取り締まり、リードなしの自由な犬を逮捕しなければなりません。



プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR