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民間団体の保護犬猫譲渡契約の多くは違法であり無効と思われる






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domestic/inländisch

 記事、
「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想
「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?
ティアハイム・ベルリンによる、保護動物の譲渡申込書(原文と日本語訳)
日本の「保護犬猫譲渡契約」は捏造論文のドイツのティアハイムの譲渡契約書が元なのか?
の続きです。
 連載記事では、ドイツのティアハイムが保護犬等を譲渡する際の、「譲渡後に著しい情報提供を求める」、「譲渡後の犬等の飼養について条件を設ける」、「契約に違反した場合は犬等の返還を譲渡先うに求める」の譲渡契約は、ドイツでは「違法であり無効である」との司法判断がされていることを書きました。「ティアハイム(保護団体)でも相当額での譲渡は販売であり、ペットショップでの販売と同じである。したがって譲渡を受けたものは一般の売買契約と等しく消費者保護を受ける」とされています。日本での保護犬等の譲渡契約でも同様と思われます。



 日本では環境省が主に自治体の、弁護士が民間保護団体が犬等を譲渡する際の譲渡契約書のひな型を公開しています。それらはいずれも、次の条項が盛り込まれています。
1、保護犬等を譲渡する際は、譲渡を受けた者に対して飼養に対して条件を設ける。
2、保護犬等の譲渡後は、譲渡した側が譲渡を受けた側に譲渡した犬等の飼養状態等の情報提供を求め、訪問などをしてそれが守られているか確認する。
3、上記が守られていない場合は、譲渡した側が譲渡を受けた側に犬等の返還を求めることができる。


(画像)

 譲渡支援のためのガイドライン  環境省作成 保護犬猫を保護団体が譲渡する際のガイドライン 【譲渡前面接における確認・質問項目】 48ページから 環境省が自治体に対して、保護犬猫の譲渡契約のガイドラインを示したもの。

環境省 保護犬猫 譲渡契約


保護犬や保護猫の譲渡、トラブルになるケースも 契約書を作成しよう Sippo 2021年9月30日 弁護士による、保護団体が保護犬を譲渡する際の譲渡契約書のひな型を示したもの。

トラブルを避けるために、保護動物の譲渡契約書(負担付贈与契約書)を作成しておく必要があります。
主なポイントとしては、次のとおりです。

・譲渡動物の特定(年齢、性別、犬種・猫種、特徴など。写真もあるとよい)
・所有権の移転時期。お試し期間を設定する場合はその期間と、お試し期間中の所有権は保護主にある旨を明記
・申し込み時に申告した事実に誤りがないことの確認
・譲渡先に守ってもらいたい項目。それぞれのケースで異なるかと思いますが、終生飼育、ペット禁止物件で飼わない、第三者に・・譲渡しない(万が一飼育困難になったときは連絡する)、完全室内飼い、不妊去勢未了の場合は実施時期、などを盛り込むことが一般的でしょう。
・譲渡先が守るべき項目に違反したときの返還約束



 連載記事ですでに述べたことですが、ドイツのティアハイムが保護犬を譲渡する際は、上記はいずれも「違法であり無効である」との司法判断が示されています。つまり、
1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある。

です。

 その理由は「ティアハイム(保護団体)における保護犬等の譲渡であっても、相当額の代金の授受があれば所有権が移転する売買契約そのものであり、新しい飼主は消費者としての保護を受ける」からです。
 売買により所有権が新しい飼主に移転すれば、新しい飼主は私有財産の自由な処分権があり、ティアハイムが犬等の飼養に対して条件を設けるのはそれを侵害するので無効ということです。また飼養条件が守られているかどうかを新しい飼主に情報提供を求め、訪問調査等を行うことは新しい飼主に対する権利侵害であり、違法で無効としました。さらにこれらの契約に違反することを理由として、新しい飼主に犬等の返還を求めることも違法であり、無効としました。日本でも同様に解釈できると、私は思います。

 上記の画像のうち、弁護士による民間保護団体の保護犬等の譲渡契約のひな型では「負担付贈与契約」であり、「新しい飼主に飼養の条件を付ける。それが守られているか情報提供を求める。それが守られていなければ犬等の返還を求めることができる」としています。しかし「贈与」は民法549条で規定があり、「贈与は当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる」とあります(民法第549条)。「負担付贈与契約」は、無償で譲渡することが条件になります。
 民間の保護団体が保護犬等を譲渡する際は、~6万円程度の費用を徴収している場合がほとんどです(「里親になる条件が時代にあってない?」保護犬に興味がある200人に動物愛護団体に対するリアルな意見を調査)。「負担付譲渡契約」ならば、完全に無償か、もしくは医療費など完全に建て替え費用として証明ができる費用のみの請求であればぎりぎりそう解釈できるかもしれません。しかし「一律〇万円」や、「立て替え費用」の内訳明細を明らかにせず、有償譲渡している保護団体がほとんどです。ということはそれらは「負担付贈与契約」とは言えません。したがって、保護犬等の譲渡契約で一般に盛り込まれている「新しい飼主に飼養の条件を付ける。それが守られているか情報提供を求める。それが守られていなければ犬等の返還を求めることができる」条項は、日本の法律に照らし合わせても「違法であり無効」と解釈できます。自治体の保護犬猫の譲渡手数料は1万円程度が多く、この程度の金額であれば社会通念上「負担付贈与契約」と解することも可能でしょう。

 ドイツの司法判断では、ティアハイムの保護犬の譲渡は「相当の金額であり売買である」と認定しています。ティアハイムの犬の譲渡金額はティアハイムの保護犬のオンライン販売サイトを調べたところ(Kategorie Tiermarkt Hunde Hunde aus dem Tierheim / Tierschutz Rassehunde aus dem Tierheim / Tierschutz (1.728) Mischlingshunde (Tierschutz) (32.128) ドイツでは犬などの非対面のオンライン販売に対する規制はありません。ティアハイムも非対面で保護犬をオンライン販売しています)、350ユーロ(無去勢犬 約5万円)から550ユーロ(去勢済み犬 約77,000円)でした。
 ドイツの裁判所は、この価格は「相当の金額であり売買そのものである」と認定しています。ドイツが日本より物価が5割程度(今は円安が進み、それ以上開いているでしょう)体感的に高いことを考慮すれば、日本の保護犬の譲渡価格~6万円は、私は「売買そのもの」と判断します。


(画像)

 Kategorie Tiermarkt Hunde Hunde aus dem Tierheim / Tierschutz Rassehunde aus dem Tierheim / Tierschutz (1.728) Mischlingshunde (Tierschutz) (32.128) から。2022年11月28日アクセス

tierwelt ティアハイム 犬 オンライン販売


 ドイツの司法判断を例示するまでもなく、純粋に日本の法令のみで判断するとしても「~6万円程度」での有償譲渡を「贈与」とすることは無理があると私は思います。上記の「保護犬等の譲渡契約書」の記事の著者は細川淳史弁護士は、ペット法学会に所属しています。ペット法学会のメンバーは、特に海外情報では荒唐無稽な大嘘デマ情報を量産してばらまいている問題団体です。その他でも「庭で一般的な植物の栽培でも、猫に有害なものを栽培して地域猫が死傷した場合はその植物を栽培したものは法的責任を負う」などという、暴力団並みの解釈をしている渋谷寛弁護士もいます。
 保護犬を6万円で販売して、抜き打ちの訪問調査などで難癖をつけ、契約違反だと犬を取り上げて短期間で譲渡を繰り返せば、ボロい儲けになります。一旦販売したものを「使い方が悪い」と言いがかりをつけ、それを取り戻すなど強盗と同じです。まさに反社根性。そういえば細川淳史弁護士は「特定非営利法人」の法人格を取得していない任意団体を「特定非営利法人」と詐称して寄付金を詐取した団体の顧問でした。まさに反社根性は一事が万事です。

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成長が著しいドイツの生体販売ペットショップ~ドイツはペットショップ大国である







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(Zusammenfassung)
Im Jahr 2020 gibt es in Deutschland insgesamt 4.370 Zoofachgeschäfte von Unternehmen und Einzelunternehmen.


 記事、ドイツには4,370の生体販売ペットショップがある。その数は人口比で日本の1.3倍(2020年)、の続きです。
 前回記事では、ドイツには2020年時点で4,370の生体販売ペットショップがあり、その数は人口比で日本の1.3倍であることを述べました。ドイツの生体販売ペットショップの数は増加傾向です。しかし店舗数の増加よりも売り上げの増加が著しいです。ドイツのペットショップの売上は16年間で、約4倍と激増しました。生体販売ペットショップは、ドイツ国内においては最も成長が著しい分野です。ペットの生体販売の規制が緩いこともあり世界最大の生体販売ペットショップの店舗や、世界3位の生体販売ペットショップチェーンもドイツにあり、ドイツはペットショップ大国と言えます。



 ドイツの生体販売ペットショップの数は前回記事で述べた通り4,370店舗あり、その数は人口比で日本の1.3倍です。日本が生体販売ペットショップの売上、店舗数とも減らしているのに対し、ドイツは長期的に高成長を続けています。店舗数は増加傾向ですが、それ以上に売り上げの増加が著しいです。それは店舗の資本集約が進み、店舗が巨大化していることが要因です。まず、ドイツの生体販売ペットショップの売上の統計を示します。


(画像)

 Nettoumsatz im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2019 「2003年から2019年にかけてのドイツにおけるペット生体の需要とペット生体販売も行う小売店(ペットショップ)の純売上高推移」 2021年

Die Statistik zeigt den Nettoumsatz im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2019.
Betrachtet wird der überwiegend stationäre Fachhandel, Internet- und Versandhändler sind nicht enthalten.
Im Jahr 2019setzten die Zoofachhändler in Deutschland netto rund 3,7 Milliarden Euro um.

本統計は2003年から2019年にかけてのドイツにおける、ペット生体の需要とペット生体販売も行う小売店の純売上高を示しています。
主にペットを専門に販売する固定型店舗で、インターネット販売、通信販売会社は含まれていません。
2019年、ドイツのペットショップ(生体販売専門店)の純売上高は約37億ユーロでした。


 2003年には、ドイツのペット生体販売ペットショップ専門店の総売上高は10億ユーロに達しませんでしたが、2019年には37億ユーロに達しました。16年間で約4倍にペット生体販売ペットショップの売上が激増したのです。これほどまでに成長した業種はドイツでは稀で、国内総生産(GDP)の成長をはるかに上回ります。
 ドイツの2003年から2017年にかけての国内総生産は1.5倍程度です(040 世界経済の長期推移からわかる事 小松製作所 2020年)。ドイツは先進国の中では、最も生体販売ペットショップという業種業態が成長した国の部類と言えます。

ドイツ ペットショップ 売上推移 1


 次に、個別のドイツ国内の生体販売ペットショップの大企業の売上推移を示します。特に2020年のコロナ禍以降はペットブームにより、ドイツの生体販売ペットショップチェーンは歴史的な売り上げ増を記録しました。以下は、ドイツ第1位(世界3位)の生体販売ペットショップチェーン、フレスナプフ社と、ドイツ第2位のズープラス社の売上推移を示します。


(画像)

 Zooplus verliert auch 2021 weiter Marktanteile an Fressnapf 「ドイツ第2位の生体販売ペットショップチェーンのズープラス社(Zooplus) は、2021年も市場シェアを ドイツ第1位のフレスナプフ社(Fressnapf) に奪われ続ける」 2021年8月17日

Nach Fressnapf hat heute auch Zooplus seine Halbjahresergebnisse vorgelegt.
So hat Fressnapf im ersten Halbjahr 21% zugelegt, Zooplus 16%.
Operativ steht Zooplus weiter bestens da und wird wohl nach 2020 auch dieses Jahr ein Rekordergebnis abliefern.

フレスナプフ社(Fressnapf)の後に、ズープラス社(Zooplus)も本日、中間決算の結果を発表しました。
フレスナプフ社(Fressnapf) は上半期に売り上げが21%成長し、ズープラス社(Zooplus)は16%成長しました。
経営面ではズープラス社(Zooplus)は依然として良好な状態にあり、2020年以降では、今年も記録的な好決算を出す可能性があります。


 日本円で換算すれば、3,000億円超の大企業が中間決算で21%も売り上げが増加するなどほぼあり得ないほどのことです。なお日本で最大の売り上げを誇るイオンペットは、年間の売上高は200億円程度です。いかにドイツの生体販売ペットショップチェーンが巨大で、市場規模が大きいかがご理解いただけると思います。ドイツは生体販売ペットショップ大国で、また成長が著しい分野です。

フレスナプフ ズープラス 決算


(動画)

 Fressnapf XXL

 ドイツ1位、世界3位の生体販売ペットショップ、フレスナプフ社の巨大店舗。ワニや巨大なニシキヘビも展示販売されています。ドイツは州によっては、日本では「特定動物」として飼養に厳しい制限が設けられている動物種でも、販売取得飼育が自由で規制もほぼありません。
 ドイツではペットショップの生体の展示販売に関する最小ケージサイズ等の数値の法規例がなく(犬に限り厳しい飼養の数値基準の全般規制があり、ペットショップでの展示でもそれが適用されます)、生体販売に関する規制が緩いことも生体販売ペットショップの市場規模が大きく、成長が著しい要因だと思います。日本で禁止されている、ペットの移動仮設店舗での販売も合法です。

ドイツには4,370の生体販売ペットショップがある。その数は人口比で日本の1.3倍(2020年)







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(Zusammenfassung)
Im Jahr 2020 gibt es in Deutschland insgesamt 4.370 Zoofachgeschäfte von Unternehmen und Einzelunternehmen.


 私はドイツの生体販売ペットショップ数について「動物保護法11条の生体販売の認可を受けたペットショップは4,100店舗ある」としてきました。しかしその数値は若干古く、近年はドイツの生体販売ペットショップの数が増加しています。2020年の公表されているもので最も新しい統計では、ドイツには生体販売を行うペットショップの数は4,370店舗あります。この数は、日本の生体販売ペットショップの数の人口比で1.3倍です。今後は「ドイツの生体ペットショップ数」は、この数値を用います。


 私が今まで引用してきた、ドイツおける生体販売ペットショップ(動物保護法11条に基づき、生体販売の認可を受けたペットショップ)の数が4,100との出典はこちらです。以下に引用します。


Zoofachgeschäft 「(ドイツにおける)ペットショップ」

Nach § 11 des deutschen Tierschutzgesetzes ist für den Handel mit Heimtieren eine spezielle Genehmigung erforderlich.
In Deutschland gibt es über 4100 Fachhändler.

ドイツ連保動物保護法11条によると、ペットの商業取引には特別な許可が必要です。
ドイツには(その認可を受けた)4,100以上のペット生体販売の専門小売店があります。



 しかし最近公表された最も新しい統計では、2020年時点でのドイツにおける生体販売ペットショップの数は、法人と個人事業主を合わせて4,370店舗あります。以下に、その資料から引用します。


Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2020 2022年

Die Statistik zeigt die Entwicklung der Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2020 auf.
Im deutschen Tier- und Zoofachhandel gab es zum 31. Dezember 2020 insgesamt 2.825 Unternehmen.

この統計は2010年から2020年にかけての、ドイツでの動物用品およびペット動物の生体を販売する法人小売業の推移を示しています。
2020年12月31日の時点で、ドイツのペットおよびペット関連販売を行う合計2,825社の法人がありました。



Entwicklung der Anzahl der Verkaufsstellen im Zoofachhandel in Deutschland in den Jahren 2011 bis 2021 「2011年から2021年にかけてのドイツにおけるペット販売の個人事業主の小売販売店数の推移」 2022年

Die Statistik bildet die Entwicklung der Anzahl der Verkaufsstellen im Zoofachhandel in Deutschland in den Jahren 2011 bis 2021 ab.
Zum 01. Januar 2020 gab es in Deutschland insgesamt 1.545 Einzelhandelsgeschäfte, die zoologischen Bedarf wie Tierfutter, Zubehör und Tiere anbieten.

この統計は、2011年から2021年にかけての、ドイツにおけるペット生体販売の小売店数の推移を示しています。
2020年1月1日の時点では、ペットフードなどの動物が必要とするものや動物に関する付随品や生きた動物を売る個人事業主の小売店は、ドイツに1,545店舗ありました。



 つまり2020年には、ドイツには生体販売を行うペットショップ(小売店)は法人2,825社+個人事業主1,545店の、合計4,370店舗がありました。ちなみにこの数(4,370店舗)は、日本の生体販売ペットショップ数5,041店舗の、人口比で1.3倍です。


(画像)

 経済センサス‐基礎調査 調査の結果 をもとに作成した、日本の「ペット小売業・ペット用品小売業 事業所数と年間販売学の推移」のグラフ。
 ペットショップ数は2002年は5861件、2016年は5041件と約16%減少している。これほど店舗数売上とも減少している業種は日本では例外と言える。
 
日本 ペットショップ数 推移 総務省統計局


 しかし驚くべき真逆のデマを得意になって拡散している人物がいます。ペット法学会の渋谷寛弁護士です。以下にその記述がある文献から引用します。


ペットをめぐる法律実務 渋 谷 寛

イギリス(*)やドイツなどでは,ペットショップそのものの存在が極めて少ない
犬猫(*1)を販売する場合に関して,極めて厳しい規制を行っているからである。


(*)
イギリスの生体販売ペットショップの数は約3,000店舗で、人口比では日本の1.6倍です。この論文は2017年のものですが、イギリスでは当時は猫の販売週齢規制はなく、犬は8週齢以上であればペットショップで店頭販売できまし。この論文公表当時は、イギリスでは特段犬猫のペットショップ販売に関する厳しい規制があったとは言えません。

(*1)
ドイツは当時も現在も、猫の販売においては週齢規制はありません(日本は現在8週齢以上)。また猫に関しては、ペットショップでの展示販売での最小ケージサイズ等を規制する法令は一切ありません(日本では最小ケージサイズ等の法令の数値基準がある)。したがって「猫を販売する場合に関して極めて厳しい規制を(ドイツが)行っている」は真逆の真っ赤な嘘です。根拠となる法令を提示して戴きたいものです。


 渋谷寛弁護士はこの論文以外でも、海外の動物愛護に関する記述や発言は私が知る限り全てが真逆のとんでもない、荒唐無稽の大嘘だけでした。この方は特にドイツが大好きで狂ったように「ドイツが~、ドイツが~」と二言目には言いますが、ドイツの法令原文や政府文書等の、原文の出典をただの一度も挙げたことはありません。そして奇妙奇天烈なデマ情報を拡散しています。何らかの精神疾患があるのではないかと、私は疑っています。
 今回はドイツのペットショップ数を取り上げ、増加傾向にあることと、その数は人口比で日本の1.3倍であることを述べました。ドイツのペットショップ数の数は増加傾向ですが、店舗数以上に売り上げと従業員数の増加がきわめて著しいです。最近16年間で、ドイツ国内の生体販売ペットショップの売上総額は4倍も増加しています。店舗数の増加はそれほど増えてはいないものの、1店舗当たりの巨大化が進んでいることが要因です。次回記事では、ドイツの生体販売ペットショップの著しい成長と、特に2020年のコロナ禍以降の売上の激増について取り上げたいと思います。


(動画)

 Mega-Markt der Tiere (1): Nachschub für die Aquaristik | SPIEGEL TV 「超巨大な生体販売店(1):アクアリウム・ホビー用品 | シュピーゲルテレビ ドキュメント」 5カ月前

 世界最大のドイツの生体販売ペットショップ。タイトルに「アクアリウム・ホビー用品」とありますが、犬猫の生体販売の様子も写っています。概ね番組では、この店と経営者には好意的です。

日本の「保護犬猫譲渡契約」は捏造論文のドイツのティアハイムの譲渡契約書が元なのか?






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(Zusammenfassung)
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.


 記事、
「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想
「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?
ティアハイム・ベルリンによる、保護動物の譲渡申込書(原文と日本語訳)
の続きです。
 大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項は司法判断でいずれも無効かつ違法とされています。また現在はこのような譲渡契約の条項は、ティアハイムの譲渡契約書にはありません。



 サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。


犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月(以下、「問題の論文」と記述する)

(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。


(*)
「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事

 日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。


 問題の論文では、ティアハイムの犬などの譲渡契約は次のような条項が盛り込まれているとしています。
1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある。


 しかし連載記事で述べた通り、上記の1、2、3はドイツの司法判断でいずれも「譲渡を受けた新しい飼主の権利を侵害するため、無効であり違法である」と判断しています。1、2、3、の根拠は、問題の論文が(著者による日本語訳があるが?)、ティアハイム・ベルリンの譲渡契約書と譲渡申込書を参考にしたとあります。しかし当のティアハイム・ベルリンが公開している譲渡契約書及び譲渡申込書には一切そのような条項はありません。問題の論文の著者が、ティアハイム・ベルリンの譲渡契約書と譲渡申込書の原文を確認せずに、伝聞や思い込みで妄想作文したのは間違いないと思われます。
 しかしおそらく問題の論文の「ティアハイムベルリンの犬などの譲渡契約」に関する(デマ)記述を元に、日本では保護犬猫の譲渡契約書のひな型やガイドラインが作成されています。以下に具体例を挙げます。


(画像)

 譲渡支援のためのガイドライン  環境省作成 保護犬猫を保護団体が譲渡する際のガイドライン 【譲渡前面接における確認・質問項目】 48ページから

環境省 保護犬猫 譲渡契約


保護犬や保護猫の譲渡、トラブルになるケースも 契約書を作成しよう Sippo 2021年9月30日

トラブルを避けるために、保護動物の譲渡契約書(負担付贈与契約書)を作成しておく必要があります。
主なポイントとしては、次のとおりです。

・譲渡動物の特定(年齢、性別、犬種・猫種、特徴など。写真もあるとよい)
・所有権の移転時期。お試し期間を設定する場合はその期間と、お試し期間中の所有権は保護主にある旨を明記
・申し込み時に申告した事実に誤りがないことの確認
・譲渡先に守ってもらいたい項目。それぞれのケースで異なるかと思いますが、終生飼育、ペット禁止物件で飼わない、第三者に・・譲渡しない(万が一飼育困難になったときは連絡する)、完全室内飼い、不妊去勢未了の場合は実施時期、などを盛り込むことが一般的でしょう。
・譲渡先が守るべき項目に違反したときの返還約束



 これらの保護犬等の譲渡契約のガイドラインは、所管省の環境省と、弁護士によるものです。それに沿った内容で、実際に譲渡契約が行われています。つまり、
1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある。

が盛り込まれています。これらの記述は問題の論文の内容を踏襲したものと思われます。

 繰り返しますが、上記の1、2、3、は、ドイツのティアハイムが犬などを譲渡する際の契約においては、いずれもドイツの裁判所が「無効でありかつ違法である」と判断した条項です。ドイツのティアハイムでは、保護犬は概ね400ユーロ(約6万円)前後の価格で「販売」されています。ティアハイムが動物を譲渡する場合はVAT(日本の消費税に相当する)が課税されます。
 そのような点からドイツの裁判所は、ティアハイムの保護動物の譲渡は「売買そのもの」であると認定しました。ティアハイムの動物の譲渡はペットショップの動物の販売と等しく、一般的な売買契約と同様に譲渡を受けた飼主は消費者としての保護を受けるとしました。その上で飼主がティアハイムに市場価格に見合う「対価」をティアハイムに支払って動物の引き渡しを受けた後は完全な所有権の移転がおこなわれ、ティアハイムが権利を留保する契約(飼主に動物の飼養に関して制限を設ける。動物の情報提供を求める。抜き打ちの訪問)は飼主の権利を著しく侵害するため無効でありかつ違法であると断じました。

 ドイツのティアハイムの保護動物の譲渡に対する司法判断は、日本でも同様の解釈となると私は思います。保護犬や保護猫の譲渡、トラブルになるケースも 契約書を作成しようの記事を書いた細川淳史弁護士は、「保護動物の譲渡は『負担付譲渡契約である』」としています。しかし例外を抜いて多くの動物保護団体はかなり高額の譲渡費用を飼主に請求しています。明らかに医療費等の実費を超える金額で、たとえば「一律〇万円」などの価格をつけて「販売」をしています。
 保護動物の譲渡で無料か、証明できる完全にかかった医療費の実費のみであればぎりぎり「負担付譲渡契約」とみなされるかもしれません。しかし「一律金額」や、実費に利益を上乗せした金額であれば「負担付譲渡契約」は保護団体の言い逃れ、偽装だと私は思います。相当額で保護犬を有償譲渡したケースで、保護団体がその保護犬を契約違反を理由に返還を要求し飼主が拒否し裁判で争った場合は、私は返還契約は無効と判断されるのではないかと思います。
 仮に保護犬の譲渡価格が10万円で、保護団体が「飼養条件に違反した、抜打ち訪問を拒否した、保護犬の情報を送らなかった」と言いがかりをつけ、補償なしに飼主から犬を取り上げたとします。仮に1ヶ月間隔でそれを繰り返せば、1年で120万円のぼろもうけになります。そのような契約が有効だとすれば、暴力団並みの横暴がまかり通ることになります。繰り返しますが、ドイツの裁判所は「ティアハイムの犬等の譲渡もペットショップでの販売も同じく販売である」としています。一旦所有権が移転したもの(財物)に対して、その使い方が悪いとか、さらに売主が買主から代金と引き換えに商品を引き渡したのちに取り戻すことなど法治国家ではありえません。強盗がまかり通ることになります。

 法律的には先に挙げた環境省や弁護士が示している、「保護犬猫譲渡契約」のガイドラインは疑問です。私は無償か、厳格に証明できる費用のみの請求でない限り無効であり、かつ違法と判断します。
 しかしなぜこのような疑念が生じる「保護動物の譲渡契約のガイドライン」が提唱されているのでしょうか。その根拠は、問題の論文の捏造されたティアハイム・ベルリンの保護犬譲渡契約と「譲渡申し込み書」の可能性があると思います。もしそうだとすれば、問題の論文の悪影響は極めて大きいと言わざるを得ません。


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ティアハイム・ベルリンによる、保護動物の譲渡申込書(原文と日本語訳)






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Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.


 記事、
「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想
「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?
の続きです。
 大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項は司法判断でいずれも無効かつ違法とされていることを前回記事で述べました。今回はこの論文の他の記述でも確認が取れず、作話の可能性が高いことを述べます。



 サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。


犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月(以下、「問題の論文」と記述する)

(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。


(*)
「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事

 日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。
 

 この記述に関する出典は一切示されていません。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのインタビューが根拠とされていますが。結論から言えば、この論文が公表されたのは2014年ですが、それ以前にこのようなティアハイムの犬の譲渡に関する契約の有効性が複数の裁判で争われており、いずれの裁判でも「無効であり違法である」との判決が確定しています。

1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める~保護団体(ティアハイム)が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表を突くものであり、無効である。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする~ティアハイムが新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利をとどめることは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するのでそのような契約は無効。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある~ティアハイムの動物の譲渡は一般的な売買契約であり、ペットショップの動物の販売を同じである。明らかに犬などの所有権がティアハイムから新しい飼主に移転しているので、それをティアハイムが取り戻すことは新しい飼主の権利の侵害であり違法でありありえない。


 この点については記事、「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想 で述べた通り、司法判断で「無効である」、「違法である」ことが確定しています。
 さらに問題の論文にある記述、「1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める」、「2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」は、ティアハイム・ベルリンが公表しているドイツ動物保護協会による「ティアハイムの動物の譲渡契約のひな型」にも、ティアハイム自身が作成した「譲渡申込書」にも一切記載がありません。今回は、ティアハイム・ベルリンが作成し、HPで公表している譲渡申込書の原文を日本語訳したものを示します。


(画像)

 ティアハイム・ベルリンHPから。Selbstauskunft Adoption Hunde

ティアハイム・ベルリン 犬 譲渡申込書

ティアハイム・ベルリン 犬 譲渡 申込書 1


Selbstauskunft Adoption Hunde 「犬の養子縁組のための調査票(譲渡申込書)」

Bitte beantworten Sie alle Fragen wahrheitsgetreu. Falsche Angaben können zur Auflösung des Übergabevertrags führen.
Strasse, Hausnnummer Telefonnummer tagsüber (für Rückfragen)
Mitgliedsnummer (falls vorhanden)
Vorname Nachname E-Mail
PLZ, Ort

Wie soll der Hund dauerhaft untergebracht werden? (z.B. Wohnung, Etage, Haus mit Garten, Zwinger etc.)
・Wohnung im Mehrfamilienhaus mit gemeinsamem Eingang (Etage _______ )
・Aufzug vorhanden
Besteht von der Wohnung aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.
・Wohnung im Mehrfamilienhaus mit separatem Eingang (Etage _______ )
・Aufzug vorhanden
Besteht von der Wohnung aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.
・Haus
Besteht vom Haus aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.
・nur draußen (z.B. Zwinger / frei auf dem Gelände) Wenn ja, bitte Angaben zur Größe des Geländes und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.

Wenn Sie zur Miete wohnen, klären Sie bitte vorab, ob der Vermieter mit der Hundehaltung einverstanden ist. Insbesondere bei Listenhunden
oder gefährlichen Hunden muss vor der Vermittlung eine schriftl. Genehmigung vom Vermieter (bei Wohneigentum Grundbuchauszug) vorliegen.
Wie viele Stunden täglich muss der Hund in der Regel allein bleiben und ab wann muss er allein bleiben können?
Können Sie den Hund ggf. mit zur Arbeit nehmen?
„ja“, wie ist der Hund dort untergebracht?
Ist die Versorgung des Hundes in Notfällen, Krankheit und Urlaub gesichert?
Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt oder halten sich regelmäßig dort auf?
Hätten Sie bei Besuch die Möglichkeit, den Hund zu separieren?
Bitte klären Sie vorab, dass in Ihrem Haushalt keine Hundehaarallergien bestehen.
Lebt bereits ein Hund in Ihrem Haushalt?
Leben andere Tiere in Ihrem Haushalt, mit denen Ihr Hund Kontakt haben wird?
Katze(n) Kennt Hunde.

Haben Sie Erfahrung mit Hunden?
Wenn „ja“: Wie sicher schätzen Sie sich selbst im Umgang mit ・Hunden ein? (mehrfache Antworten möglich)
・Ich hatte bereits einen Hund und konnte Erfahrungen sammeln. Ich hatte bereits mehr als einen Hund unterschiedlicher Rassen/Charaktere.
・Ich beschreibe mich selbst als sicher im Umgang mit Hunden.
・Ich beschreibe mich selbst als sicher im Umgang mit verhaltensauffälligen Hunden.
・Ich kenne mich im Zusammenleben mit Hunden aus, die bereits schwere Bissvorfälle verursacht haben, und bin in der Lage den Hund entsprechend zu sichern und mich an die Vorgaben zu halten.

Haben Sie Erfahrung mit Hunden, die spezielle Anforderungen an die Haltung stellen?
Wenn „ja“, mit: (Mehrfachnennungen möglich)
・Nervosität/Unruhe
・Nicht allein bleiben können
・Selbstverletzendes Verhalten/Stereotype
・Unsauberkeit
・Starkes Jagdverhalten
・Angstverhalten/Unsicherheit
・Aggression gegenüber anderen Hunden
・Verteidigung von Ressourcen (z.B. Futter, Schlafplatz)
・Aggression gegenüber Menschen allgemein
・Aggression gegenüber fremden Menschen
・Aggression gegenüber Familienmitgliedern
・Aggression gegenüber Bezugsperson
・Sonstiges

Haben Sie Erfahrungen mit Erkrankungen von Hunden?
Planen Sie, eine Hundeschule zu besuchen?
Haben Sie bereits Tiere aus einem Tierheim?
Wie viele Tiere haben Sie aufgenommen?
Aus welchem Tierheim?
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

すべての質問に正直に答えてください。誤った情報により犬の譲渡契約ができなくなる可能性があります。
お住まいの番地、部屋番号 日中に通じる電話番号(問い合わせ用)
ティアハイム・ベルリンの会員番号(もしお持ちの場合)
名前:姓:メールアドレス
郵便番号 / 市

犬はどのように永続的に飼育しなければなりませんか? (例: 集合住宅、フラット、庭付き一戸建て、犬舎など)
・共用のエントランスがある(_____階)
・エレベーターあり
集合住宅では庭に直接出ることができますか? はいの場合は、庭の広さと最も低いフェンスの高さを詳しくお知らせください。
・入り口が個別の集合住宅(_____階)
・エレベーターあり
フラットは庭に直接アクセスできますか? はいの場合は、庭の広さと最も低いフェンスの高さを詳しくお知らせください。
・一戸建て
家から庭に直接アクセスできますか? はいの場合は、庭の広さと最も低いフェンスの高さを詳しく襲えてください。
・屋外のみ(例:犬舎/敷地内を自由に走り回れる) 「はい」の場合は、敷地の広さとフェンスの一番低いところの高さを教えてください。

賃貸住宅の場合は、家主が犬を飼うことに同意しているかどうかを事前に明らかにしてください。特に法的規制がある闘犬種の場合。
または危険な犬は、家主からの書面による承認(居住用不動産の場合は不動産登記簿抄本)が犬の仲介前に入手が必要になる場合があります。

通常、犬は1日に何時間、単独にしなければなりませんか。
仕事に犬を連れて行けますか?
「はい」の場合は、犬はどのようにそこで収容されていますか?
緊急時、病気、休暇中の犬の世話ができるように準備されていますか?
あなたの世帯には何人が住んでいますか、もしくは定期的に滞在していますか?
来客があったときは、その犬を隔離することができますか?
ご家族に犬の毛のアレルギーがないことを事前にご確認してください。
ご家庭ではすでに犬を飼っていますか?
譲渡予定の犬が、接触する他の動物があなたの家庭にいますか?
特に猫は犬と接した経験がありますか。

貴方は犬を飼った経験はありますか?
「はい」の場合
・犬を扱うことにどの程度自信がありますか? (複数回答可)
・すでに犬を飼って経験を積んだ。私は異なる品種/性格の犬を複数飼っています。
・私は自分自身で犬の扱いに関しては安全である自信があります。
・私は問題行動を起こしている犬であっても、扱いには自信を持っていると自負しています。
・深刻な咬傷事件を起こした犬との生活にも精通しており犬を適切に保管し、ガイドラインを遵守することができます。

保管に特別な条件が課される持つ犬を飼った経験はありますか?
「はい」の場合(複数回答可)
・神経質・落ち着きがない
・単独で居られない
・自傷行為、常同行動
・不潔
・狩猟本能が激しい
・不安な行動、予測不能
・他の犬への攻撃性
・餌など自分の物に対する固執(例:餌、寝床)
・人全般に対する攻撃性
・未知な人への攻撃性
・飼主家族への攻撃
・世話をしている人への攻撃性
・その他

病気の犬の飼育経験はありますか?
ドッグスクールに通う予定はありますか?
すでにティアハイムから譲渡された動物を飼育していますか?
何頭の動物をティアハイムから譲渡を受けましたか?
どこのティアハイムですか?
わがティアハイム・ベルリンのことをどこで知りましたか?



(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。



 いずれにしても問題の論文にある、「1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める」、「2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」は、現在は確認できませんでした。
 また繰り返しますが、上記のような契約条項はドイツの司法では「無効である」、「違法である」と判断されています。したがってこの記述は、問題の論文の著者がティアハイムベルリンによる書類の原文を確認せずに、聞きかじり伝聞を元に、勝手に作文したものと思われます。
 しかし問題の論文の記述が元となったと思われる、日本の保護団体による「保護動物譲渡契約書」が多くあります。その契約の条項は多くが無効と考えられますし、違法でもあります。次回記事ではその具体例を示します。問題の論文が、日本の保護団体の無効でかつ違法な譲渡契約の根拠になっているとすれば、非常に有害と言えます。

イギリスで400頭の繁殖雌犬で認可を得ていたブリーダーは800頭の繁殖用雌犬を保有していた







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(summary)
One puppy farm which said it had ‘400 breeding bitches’ actually had 800, in the uk.


 イギリス(the uk)では極めて大規模に子犬の生産を行っている、大量劣悪、利益至上主義の犬ブリーダーが存在します。これらはパピーファーム(Puppy farm 子犬農場。パピーミルと同義)と揶揄されており、しばしば暴力団の資金源になっています。これらのパピーファームの多くは正規に認可を受けています。「400頭の繁殖雌犬で認可を得ていた犬ブリーダーは実は400頭の繁殖雌犬を保有していた」という例もあります。しかし日本では驚くべきデマが流布されています。例えば「イギリスでは犬ブリーダーが保有できる繁殖雌犬の数の上限は10頭」や、「ヨーロッパでは犬の繁殖を商売にしている人などいない。1頭や2頭で趣味している」といった情報です。


 まずサマリーで示した、「400頭の繁殖雌犬で認可を得ていたイギリスの犬ブリーダーは、実は800頭の繁殖雌犬を保有していた」という事件を報じる、イギリスのニュースソースから引用します。


The inside story on how organised crime gangs took over Scotland's illegal trade in puppies 「暴力団組織がイギリス、スコットランドの違法な子犬取引を乗っ取ったという裏話」 2021年7月18日

Investigators from the Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SSPCA), which polices the dog trade, told the Herald on Sunday that organised crime was now heavily involved in puppy farms because of the huge amounts of money to be made and the ease with which cash can be laundered.
Puppies are now part of a portfolio for gangsters alongside drugs, guns and prostitution.
While some Irish puppy farms are illegal, many are legal.
However, even the legal farms often breach regulations and welfare rules.
One farm which said it had ‘400 breeding bitches’ actually had 800.
It’s more like factory farming.
Often the dogs are riddled with disease, particularly the deadly Parvo virus.
When new owners realise their dog is sick it’s already too late, and they have to pay for the animal to be put to sleep.

犬の取引を取り締まるイギリス、スコットランド動物虐待防止協会 (SSPCA) の調査員は、日曜日にヘラルド紙にマネーロンダリングができ、かつ巨額の金を儲けることが簡単にできることから、現在犯罪組織がパピーファーム(劣悪大量生産の子犬ブリーダー)に大きく関与していると話しました。
子犬販売は現在、麻薬、銃、売春と並んで暴力団の収益源の一部になっています。
イギリスのアイルランドの子犬農場の中には違法なものもありますが、多くは合法です。
しかし合法的なパピーファームですら、規制や動物福祉規則に違反することがよくあります。
「400頭の繁殖雌犬を飼育している」と述べたある(正規の認可を得た)パピーファームでは、実際には800頭の繁殖雌犬が飼われていました。
それは工場生産の畜産以上(の大量生産)です。
多くの場合では犬は病気にかかっており、特に致命的なパルボウイルスに悩まされています.
新しい飼主が自分の犬が病気であることに気付いたときはすでに手遅れで、その犬を安楽死させるためにお金を払わなければなりません。



 このようにイギリスでは極端に大規模化した、正規の認可を受けたパピーファーム(大量劣悪生産飼育の利益至上主義の犬ブリーダー)が存在します。イギリス以外でも、大量劣悪で利益至上主義の犬ブリーダーは、ヨーロッパには普通に存在します。しかし驚くべきデマを吹聴している動物愛護(誤)の専門家がいます。以下に例示します。


「ペットブームは嘘」減少たどる犬の飼育頭数、ペット産業が抱える“悪循環”のウラ側 2016年8月28日 (当時)麻布大学教授 太田光明氏談
 
ヨーロッパでは、日本のように繁殖を商売にしている人なんていません。
ボランティアのようなお年寄りが1~2頭飼っていて、繁殖しています。
子犬が生まれたら、えさ代くらいの経費をもらって人に譲渡するんです。
そこで稼ごうなどと考えてもいないでしょう。
生き物を扱うモラルが浸透しているんです。
それに比べて日本はモラルのカケラもないですね。



ペットとどう出会う? 年齢考え「次」は無理 2019年6月2日(朝日新聞デジタル) 太田匡彦記者

いまではブリーダー(繁殖業者)、オークション、ペットショップの3者による、日本独特の生体販売のシステムができあがっています。
日本で発展した、ペットショップチェーンを中心に据えた生体販売ビジネスは、大量生産・大量販売をベースに成り立っています。


 太田匡彦氏は「犬の大量生産・大量販売は日本独自のシステム(=他の国ではない)」と頻繁に発言しています。太田光明氏は匡彦氏の父です。病的作話症は遺伝するのですかね(笑)。また「ペットオークションがあるのは日本だけ」とも繰り返し公言し、著作でも記述しています。しかしペット(ドッグ)オークションは、アメリカでは大変盛んです。


「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部 元環境省審議会委員 山口千津子氏談

(イギリスでは)繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」などとこと細かに決められています。

 イギリス(the uk)では「犬ブリーダーが保有する」繁殖雌犬の上限頭数を制限する」法令の規定は一切ありません。このような奇妙奇天烈な大嘘を堂々と公表できるマスコミの質って何でしょう。この記事が掲載された、朝日新聞Sippoのデスクは前述、太田匡彦氏です。なおこの発言をした山口千津子氏はかつて環境省の審議会の外部委員をしていました。バ官狂症の無知無学蒙昧ぶりもひどすぎますが、外部委員の質の低さと言ったら、素人未満です。まさに動物愛護(誤)界の白痴化の複合汚染。Sippo変臭部もさることながら、山口千津子氏の無知無学、異常な虚言癖がよくわかる記事です。


(動画)

 THE DARKER SIDE TO PUPPY FARMS 「よりひどいイギリスのパピーファームの暗部」(閲覧注意) 2021年12月3日 

 イギリスでは行政の動物檻扱い業者の検査体制の不備のために、想像を絶する犬の虐待繁殖を行っているパピーファームでも合法的に認可を更新し続けて営業を続けています。

「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?






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(Zusammenfassung)
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.


 記事、「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想、の続きです。
 大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項は司法判断でいずれも無効かつ違法とされていることを前回記事で述べました。今回はこの論文の他の記述でも確認が取れず、作話の可能性が高いことを述べます。



 サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。


犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月

(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。


(*)
「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事

 日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。


 この記述に関する出典は一切示されていません。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのインタビューが根拠とされていますが)。結論から言えば、この論文が公表されたのは2014年ですが、それ以前にこのようなティアハイムの犬の譲渡に関する契約の有効性が裁判で争われており、いずれの裁判でも「無効であり違法である」との判決が確定しています。
 契約が無効であり、かつ違法であるとの裁判所が示したティアハイムの犬等の譲渡の契約は次の通りです。この点について、前回記事で述べました。

1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める~保護団体(ティアハイム)が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表を突くものであり、無効である。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする~ティアハイムが新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利をとどめることは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するのでそのような契約は無効。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある~ティアハイムの動物の譲渡は一般的な売買契約であり、ペットショップの動物の販売を同じである。明らかに犬などの所有権がティアハイムから新しい飼主に移転しているので、それをティアハイムが取り戻すことは新しい飼主の権利の侵害であり違法でありありえない。


 今回は上記の論文にある、「一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい」や、問題の論文に掲載されている、ティアハイム・ベルリンによる譲渡申込書とされる(が作文と思われる)ものの記述内容が作文である可能性が高いことを述べます。


(画像)

 犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 から。ティアハイム・ベルリンの「譲渡申込書」の日本語訳とされるもの。

ティアハイムベルリン 譲渡申込書


 この論文の著者はなぜティアハイム・ベルリンの「譲渡申込書」の原文のものを掲載しなかったのでしょうか。ティアハイム・ベルリンのHPには犬の譲渡申込書が掲載されていますが、先に挙げた画像(論文に掲載されている「ティアハイム・ベルリン」の譲渡申込書」に一致しません。こちらが本物のティアハイム・ベルリンの犬の譲渡申込書です(Selbstauskunft Adoption Hunde)。


(画像)

 ティアハイム・ベルリンHPから。Selbstauskunft Adoption Hunde

ティアハイム・ベルリン 犬 譲渡申込書

ティアハイム・ベルリン 犬 譲渡 申込書 1


 犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 に掲載されている、ティアハイム・ベルリンの「譲渡申込書」の日本語訳とされるものの記述で、ティアハイム・ベルリンが公開している「犬の譲渡申込書」にはない事柄は次の通りです。

2.職業についていますか→
8.犬の場合,1日3回,最低2時間の散歩を実行できますか→
9.既に他の動物を飼育していますか→(註 この項目はあるが、以下はない)
ワクチンは接種していますか→
10.動物虐待で摘発されたことはありますか→
11.ベルリン動物保護団体のメンバーもしくは寄付者ですか→


 前回記事でも述べた通り、ティアハイムが動物の譲渡先の個人情報を著しく収集することは違法との判決が、問題の論文が公表される以前に複数確定しています。したがってティアハイムが犬の譲渡申込書で「職業についていますか」や、「動物虐待で摘発されたことがありますか(犯歴)」の申告を求めることは、それに該当すると思われます。なお論文本文での「一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい」ですが、ドイツ語検索では「ティアハイムの犬等の譲渡では一人暮らしで就業している人は難しい。断られることが多い」、さらにはティアハイム自身が「一人暮らしで仕事をしている人は譲渡が難しい。お断りします」と表明している資料も1つも見つかりませんでした(Tiervermittlung tierheim hund single)。
 また「8.犬の場合,1日3回,最低2時間の散歩を実行できますか」もあり得ないでしょう。老齢や病気の犬を1日3回以上計2時間も散歩に連れ出せば虐待です。

 おそらくこの「ティアハイム・ベルリンの犬譲渡申込書」の日本語訳は、問題の論文の著者による、聞きかじりや伝聞による妄想作文の可能性が高いです。契約書や申込書の類は必ずしも著作物とはされませんので、そのまま原文の物をスクリーンショットで掲載するか、それよりもティアハイム・ベルリン自身のHPのリンクを出典として示せばよいのです。おそらく論文の作者はティアハイム・ベルリンのHPすら確認していないと思います。
 日本の保護団体では保護犬猫譲渡の譲渡の際には、法律上無効で違法と考えられる契約がほとんどのケースでされています。例えば「譲渡先の新しい飼主の自宅を抜打ち訪問調査する」、「譲渡した犬猫等の状態の詳しい情報を求める」、「譲渡前の著しい譲渡希望者の個人情報の入手」、「違反した場合は譲渡済みの動物を取り上げる」などです。この慣習の発端は、今回問題にしたデマ論文(犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴)かもしれません。だとすればこのデマ論文は、社会に大きな悪影響を及ぼしたと言えます。

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(Zusammenfassung)
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.


 大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項に関していくつか裁判で争われましたが違法で無効とされ、いずれもティアハイムが敗訴しています。この論文が公開された頃にはこれらの確定判決により、まず上記のような犬などの譲渡契約を行っているティアハイムはないと思われます。ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は司法で違法とされた契約が行われないようにティアハイムの動物の譲渡に関するひな形を作成し、各ティアハイムはそれに従うように求められています。


 サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。


犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月

(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。


(*)
「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事

 日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。


 この記述に関する出典は一切示されていません。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのインタビューが根拠とされていますが)。結論から言えば、この論文が公表されたのは2014年ですが、それ以前にこのようなティアハイムの犬の譲渡に関する契約の有効性が裁判で争われており、いずれの裁判でも「無効であり違法である」との判決が確定しています。
 契約が無効であり、かつ違法であるとの裁判所が示したティアハイムの犬等の譲渡の契約は次の通りです。

1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める~保護団体(ティアハイム)が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表を突くものであり、無効である。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする~ティアハイムが新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利をとどめることは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するのでそのような契約は無効。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある~ティアハイムの動物の譲渡は一般的な売買契約であり、ペットショップの動物の販売を同じである。明らかに犬などの所有権がティアハイムから新しい飼主に移転しているので、それをティアハイムが取り戻すことは新しい飼主の権利の侵害であり違法でありありえない。


 上記の判断を示した裁判所の判決の解説の文献から、いくつか引用します。


Zur Rechtsgültigkeit von Schutzverträgen 「(ティアハイムなどの動物保護団体の)保護動物譲渡契約の有効性について」 2017年5月2日

Die Rechtssprechung bewertet eine Negierung der Eigentumsübertragung (ebenso wie die Einräumung umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte) als überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Das Landgericht Hamburg (LG Hamburg 309 S 149/09) machte in einem Fall deutlich, dass Allgemeine Geschäftsbedingunge eines Vereins gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn sie einräumen, dass der Verein eigenmächtig das Tier zurückholen kann, und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Landgericht interpretierte hier den geschlossenen Vertrag als Kaufvertrag.
Häufig kommen Gerichte auch zu dem Schluss, dass Klauseln, die ein Eigentumsvorbehalt enthalten, unausgewogen sind gegenüber dem neuen Halter, der umfangreiche Rechte und Pflichten übernimmt.
Zweifelshaft ist auch die Einräumung umfangreicher, evtl. sogar unangekündigter Besuche, da diese massiv in die Persönlichkeitsrechte der Halter eingreifen.

判例法では民法305条Cを根拠とし、ティアハイム等の保護団体の保護動物の所有権の移転を否定する引渡しは (保護団体が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表をついたものであり、無効であると解釈しています。
一例ですが、ハンブルク地方裁判所 (ハンブルク地裁 事件番号 309 S 149/09)の判決において は、動物保護協会(註 ティアハイムの上部団体)が動物を意図的に引き渡し後の動物を取り戻すことは購入者に不当に不利益を与えることが間違いないと認められる場合では、動物保護協会のこの一般的な引渡し条件は公序良俗に反することを明らかにしました。
ハンブルク地方裁判所は締結された契約は、購入契約と解釈しました。
裁判所では、動物保護協会(=ティアハイムの上部団体)の所有権の留保を含む契約条項は、広く権利と義務を引き受ける新しい所有者と比較して公平性を欠くという判断が多くされています。
ティアハイム等の動物保護団体が広範囲で、場合によっては予告なしでの訪問を許可することも、その契約の有効性は疑わしく、所有者個人の権利を著しく侵害するからです。



Der Schutzvertrag - schützende Klauseln meist unwirksam! 「ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約-その契約における動物の保護条項はほとんどが無効です!」 2014年2月4日

Nach herrschender Rechtsprechung handelt es sich auch bei einem Schutzvertrag um einen Kaufvertrag und nicht etwa um einen „atypischen Verwahrvertrag“ ohne Eigentumsübertragung.
Kaufverträge unterliegen nach deutschem Recht einem umfassenden Verbraucherschutz.
Klauseln, die für den Käufer überraschend enthalten sind, sind unwirksam.
Ein Verstoß gegen Treu und Glauben ist ebenso unzulässig, wie eine unangemessene Benachteiligung des Käufers (Landgericht Hamburg, Az.: 309 S 149/09).
Somit kann nahezu jede Schutzklausel als unwirksam ausgelegt werden.

現行の判例法によれば、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約も売買契約であり、所有権の移転を伴わない「特殊な保管契約」ではありません。
売買契約は、ドイツの法律に基づく包括的な消費者保護の対象となります。
購入者にとって意表を突いた条項は無効です。
公序良俗の違反は、購入者にに不当な不利益を与えることと同様に容認されません (ハンブルクの地方裁判所: 事件番号 309 S 149/09)。
したがって、ほとんどすべてのティアハイム等の動物保護団体による保護動物引渡しの契約条項は無効であると解釈できます。



(Tier-)Schutzverträge auf dem Prüfstand 「ティアハイム等の動物保護団体における保護動物の引渡し契約(いわゆる「保護契約」)は検証中

Eine sehr weit verbreitete Art ein Haustier an einen Erwerber zu übergeben dürfte immer noch die Übergabe unter gleichzeitiger Unterzeichnung eines so genannten Schutzvertrages sein.
Dieser Vertrag wird auch Abgabe- oder Vermittlungs- oder Überlassungsvertrag genannt und räumt dem Veräußerer des Tieres formularmäßig umfangreiche Rechte ein.
So wird der Erwerber häufig neben der Zahlung einer so genannten Vermittlungsgebühr auch verpflichtet, das Tier nicht an Dritte weiterzugeben, es kastrieren zu lassen, dem Veräußerer den Aufenthaltsort des Tieres mitzuteilen und zur Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarungen auch dem Veräußerer jederzeit den Zutritt zu seinen Privaträumen zu gestatten.
Gleichzeitig verspricht der Erwerber eine saftige Vertragsstrafe für den Fall, dass er seine Vertragsversprechen nicht einhält.
Auch wird in diesen Verträgen klauselmäßig statuiert, dass der Eigentumsübergang des Tieres erst zu einem späteren Zeitpunkt, als dem der Übergabe und Schutzgebührzahlung, stattfindet.
Das Prozedere bei einer Tierübernahme aus einem Tierheim steht äußerlich jedenfalls einem Kauf aus einer Tierhandlung gleich.
Die Klauseln der Tierschutz-/Übergabeverträge sind, soweit sie eine Eigentumsübertragung negieren und umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte gewähren, überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Auf der anderen Seite können sich jedoch die Tierheime nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran vorbehalten oder sich umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Das Landgericht Hamburg in der Berufungsinstanz (LG Hamburg, Az.: 309 S 149/09) deutlich machte, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des klagenden Vereins wohl gegen Treu und Glauben verstoßen und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Amtsgericht und auch das Landgericht gingen hierbei eindeutig und unmissverständlich davon aus, dass es sich bei dem Übergabevertrag um einen Kaufvertrag handelt.
Das Amtsgericht Reutlingen entschied hierauf zu Recht in einem einstweiligen Verfahren durch Beschluss (AG Reutlingen, Az.: 14 C 437/08), dass der Hund an die Erwerberin herauszugeben sei.
Es wurde herbei deutlich gemacht, dass der Verein das Tier im Wege der verbotenen Eigenmacht an sich genommen hatte.

ティアハイム等の動物保護団体がペットを購入者に引き渡す場合において一般的な方法は、おそらくペットを引き渡すと同時に、いわゆる「保護動物契約」をすることです。
この契約は、保護動物の引き渡し、仲介、または譲渡契約とも呼ばれますが、動物の販売者(=ティアハイム等の動物保護団体)に形式的ではありますが、広範囲な権利を与えます。
いわゆる保護動物の仲介手数料を支払うことに加えて保護動物の購入者は多くの場合は、動物を第三者に譲渡しないこと、去勢すること、販売者に動物の状態を報告すること、さらに販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の個人情報を販売者がこれらの契約の遵守を確認するためにいつでも販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の住居を訪問することを許可することが義務付けられています。
同時に買い手(保護動物の新しい飼主)は、契約で定められた条項を守らない場合は、多額の違約金の支払いを義務付けられています。
また、これらの契約には次の、動物の所有権の譲渡が引き渡しおよび保護料の支払いよりも後の時点で行われるとの条項が規定されています。
しかしティアハイムから動物を引き取る手続きは、ペットショップでペットを購入する手続きと同様に思われます。
保護動物/引き渡し契約の条項は新しい飼主への動物の所有権の移転を否定し、ティアハイム等の動物保護団体の動物の面会と新しい飼主の多くの情報の提供を求める権利を付与する契約は新しい飼主の意表を突くものであり、民法305条cによればその契約は無効と解釈されます。
ティアハイムと新しい飼主との間で合意された動物の対価を支払った後は、ティアハイムはその動物の所有権を留保する等の、新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利を留保することができません。
それは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するからです。
ハンブルク地方裁判所は、控訴審 (ハンブルク地方裁判所 事件番号: 309 S 149/09) において、原告の動物保護協会(ティアハイムの上部団体)の一般的な動物の引渡し条件が公序良俗に反し、購入者(新しい飼主)を不当に不利な立場にしていること明らかにしました。
略式裁判所(Das Amtsgericht)と地方裁判所(Landgericht 州裁判所)は、動物保護協会(ティアハイムの上部団体)における保護動物の譲渡契約が、売買契約であると明確で確定的としました。
ロイトリンゲン地方裁判所は(事件番号:14 C 437/08)、(ティアハイムが譲渡した犬を購入した飼主から取り上げたのですが)その犬を購入者に返還するのが正しいという仮処分命令を判決しました。
この裁判では、ティアハイムが違法とされる権利によって動物を(購入者から)持ち去った連ことが明らかになりました。



 かつてはいくつかのティアハイムは、法律上明らかに違法な譲渡契約(過剰な個人情報の提供を求める、譲渡後も飼主の自宅を訪問する、譲渡後に購入者から販売した動物を取り上げる)を行っていたのは事実です。先に述べた通り、それが問題視され、またティアハイムから動物の譲渡を受けた飼主がその契約を無効として裁判をいくつか提起しました。裁判所の判断は「ティアハイムの動物の譲渡も一般の売買契約と同じで、それらの契約は新しい飼主の権利を著しく侵害し、また公序良俗に反するため無効であり、違法である」と断じました。
 そのためにティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は「ティアハイムの動物の譲渡契約のひな型」を作成し、参加のティアハイムに従うように求めました。それには、「1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める」、「2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」との条項は一切ありません。つまり、問題の論文(犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴)の、ティアハイムの犬の譲渡契約に関する記述は妄想作文であることは間違いないです。以下にそれを示します。


(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。



 この程度の契約の内容でも、法解釈上多くは無効とされています。例えば「● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない」、「● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること」です。
 これらでは、飼主の任意の範囲内での治療を行う、咬み癖委があるなどの危険な犬は飼主が任意で獣医師に安楽死を行うなどは自由裁量権で、ティアハイムが飼主の「私有財産の処分権の行使」を侵害するとの司法判断です。なおドイツでは、ティアハイムが犬の譲渡をした際に幼齢で去勢手術ができない場合に、譲渡後に去勢手術を義務付ける契約すら無効との確定判決があります。
 ドイツの司法判断では「ティアハイムが犬等を譲渡する際の飼養条件」や、「飼主の家の訪問や譲渡後の犬の情報提供を求めること」の契約条項ですら無効で違法とされているのです。ましてや問題の論文にあるような「譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」はあり得ません。このような契約は一つも確認できていません。譲渡後(所有権の移転後)に、売主がその財物を取り戻すなど強盗に等しいです。この論文を書いた岩倉由貴氏は、何らかの精神疾患があるのではないかと心配します。

アメリカ アラバマ州でTNR活動をしていた84歳の女性らは逮捕拘留起訴された







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(summary)
‘It’s Gonna Get Ugly!’: Brave Police Officers Arrest, Cuff Women, Ages 60 And 84, For Criminally Feeding Cats.


 最近アメリカ、アラバマ州でTNR活動を行っていた84歳の女性ら2人が公有地で餌やりをしていたとして逮捕されました。女性らは拘留の後に公有地への不法侵入の罪等で起訴されました。背景には市が女性らの野良猫への餌やりを快く思っていなかったことがあります。しかし日本では「欧米先進国では野良猫の餌やりに寛容だ。日本は野良ネコの餌やりに厳しく、欧米人の感覚からすると餌やりに寛容でない日本は動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映る」という、真逆の狂った発言をしているペット法学会の吉田眞澄氏がいます。まさにこの団体はデマ言論テロの狂った団体と言えるでしょう。


 サマリーで示した、アメリカ、アラバマ州でTNR活動にともなう野良猫の給餌を行ったとして逮捕され、拘留起訴された84歳の女性のニュースソースから引用します。


SIGN: JUSTICE FOR 84-YEAR-OLD WOMAN ARRESTED FOR FEEDING CATS 「署名のお願い: 猫に餌を与えたとして逮捕された84歳の女性に対する正義の実現のために」 2022年11月8日

Trials in Wetumpka Municipal Court for Mary Alston and Beverly Roberts, who are facing misdemeanor charges for feeding stray cats, have been delayed to Dec. 12.
Two women have been arrested, jailed, and criminally charged for feeding and trying to trap feral cats on public land, with the intent of reducing the community’s stray cat population in Wetumpka, Alabama.
Wetumpka police body camera footage shows three officers approaching Mary Alston, 60, and Beverly Roberts — an 84 year old,
As the two women sit in their cars on a vacant lot owned by Elmore County and prepare to feed and trap feral cats nearby.
One officer tells the women they have to leave the area, because “the city does not want anybody feeding the animals around here” and creating a nuisance.
Alston responds that she has set a trap to catch and remove the cats so that they don’t become a nuisance.
The officers then tell the women that if they don’t leave the area, they’ll be arrested for trespassing and taken to jail.
The body camera footage, which was provided to The Montgomery Advertiser by the womens’ attorneys, then shows an officer dragging Alston out of her car by the arm and handcuffing her behind her back, while telling her she wasn’t listening “fast enough”.
The video shows Roberts — who also has her arms pulled and handcuffed behind her.
Authorities have charged Alston with criminal trespassing and obstructing government operations, and Roberts with criminal trespassing and disorderly conduct.
Wetumpka Police Chief Greg Benton said that the arrests and the officers’ treatment of the women was “within policy”.

野良猫に餌を与えた罪で起訴されたメアリー・アルストン氏とビバリー・ロバーツ氏のウェタンプカ地方裁判所での裁判は、12月12日に延期されました。
アラバマ州ウェタンプカにある自治体の野良猫の数を減らすことを目的として、2人の女性が公有地で野良猫に餌を与え、わなにかけようとしたとして逮捕され、拘留され、起訴されました。
ウェタンプカ警察官のボディ カメラの映像には、60歳のメアリー・アルストン氏と84歳のビバリー・ロバーツ氏に3人の警察官が近づいている様子が映っています。
2人の女性がエルモア郡が所有する空き地で車に乗り、近くの野良猫に餌をやったり捕まえたりする準備をしています。
1人の警察官は女性たちに、「市は誰もこの辺りで猫に餌をやることを望んでいない」、だからあなた方は迷惑行為をしているのでここから立ち去らなければならないと言いました。
アルストン氏は、猫が迷惑にならないように猫を捕まえて取り除くための罠を仕掛けたと答えています。
警察官は女性たちに、その場所を離れなければ不法侵入で逮捕され刑務所に入れられると告げました。
女性たちの代理人弁護士がザ・モンゴメリー・アドバタイザー(註 マスコミ)に提供した警察官のボディカメラの映像には、警察官がアルストン氏の腕をつかんで車から引きずり出し、背中で後ろ手で手錠をかけながら、アルストン氏が「速やかに」警察官の指示に従わなかったと言っている様子が映っています。
ビデオはロバーツ氏も示しています—彼女も腕を引っ張られ、後ろ手に手錠をかけられています。
検察当局はアルストン氏を不法侵入と自治体への業務妨害の罪で起訴し、ロバーツ氏を不法侵入と無秩序な迷惑行為で起訴しました。
ウェタンプカ警察署長のグレッグ・ベントン氏は、女性らの逮捕と警官による女性の扱いは、「署の方針の範囲内」であると述べました。



 アメリカでは野良猫の餌やりにより、逮捕起訴され、実刑で処罰されるケースはいくつかあります。今までの報道されただけでも数件が確認されています。また刑務所で服役しないまでも、罰金刑に処せられて実名報道されたケースは多々あります。いわゆるTNR活動を私的に行っていたケースもあります。TNRは、餌やりでの犯罪での免責にはなりません。
 しかし日本では、真逆の大嘘を拡散している悪質な団体があります。ペット法学会という団体です。この団体に属する吉田眞澄氏は京都市の「餌やり禁止条例」の立法に反対し、「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。欧米人の感覚からすると、餌やりに寛容でない日本は動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映る」と述べています。まさに「欧米は日本と異なり餌やりはやりたい放題で、給餌者の横暴が通り放題」と言った発言をしています(京都緊急集会のご報告)。
 京都市の「野良猫餌やり禁止条例」は科料で5万円が罰則の上限で、未だに処罰を受けたものはいないと思われます。アメリカでの餌やりに対する処罰は、罰金と最高で懲役1年という自治体もあります。どちらが餌やりに寛容なのでしょうか。吉田眞澄氏ですが、知能が正常に満たないか、疾患レベルの嘘つきのどちらかでしょう。ペット法学会のメンバーは、他でも渋谷寛氏などが荒唐無稽なデマを量産して拡散しています。まさに言論テロの反社会団体です。


(動画)

 Cops Arrest Grandmas Feeding Homeless Cats (Video) 「警察官は野良猫に餌を与えるおばあちゃんを逮捕しました」 3週間前に公開

 今回取り上げた事件に関するビデオ。84歳の女性らが、野良猫の給餌で逮捕される様子が写った警察官のボディカメラの映像です。




(動画)

 84 Year Old Arrested and Jailed For Rescuing Feral Cats!?!? 「野良猫を助けたために84歳の老人は逮捕され収監されました」 3週間前に公開

 同じく、アラバマ州で野良猫の餌やりで84歳の女性ら2人が逮捕拘留起訴された事件のニュース。このニュースでは、逮捕された女性に同情的です。




(動画)

 News Ohio woman arrested for feeding stray cats 「オハイオ州の女性は野良猫に餌を与えたために逮捕されました」 2019年公開

 2019年にオハイオ州で79歳の女性が野良猫への餌やりで逮捕起訴され、2000ドル(30万円近く)の罰金と10日間の禁錮が科せられました。10日間の禁錮はお灸をすえる程度かも知れませんが、2,000$の罰金との併科は結構きついですね。

「飼猫の完全室内飼い」の法制化が進む海外







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(summary)
Several municipalities in Australia have enacted legislation requiring all cats to be kept indoors.
Cats to be forced indoors and only allowed outside on a LEASH - Canberra cracks down on felines to protect native animals.


 海外先進国では猫の完全室内飼いの立法が進んでいます。オーストラリアは特異な生態系を持ち、より一層猫の在来生物の捕食を防止しなければならないこともあり、猫の室内飼い義務化では先進的な国です。しかしアメリカの州でも、猫の放飼いを禁止する立法の動きがあります。ドイツでは希少生物生息地や鳥インフルエンザ流行地などでは猫の放飼いが禁止されており、違反者は3万~5万ユーロ(~725万円 1ユーロ=145円)以下の罰金が科され、猫が捕獲されて強制殺処分されるなどの厳しい法令があります。日本では「猫の放飼い至上主義者」が嘘の「海外先進国では猫は放飼いが推奨されている」という情報を拡散していますが、悪質なデマです。


 サマリーで示した、オーストラリアで「猫を常に(365日24時間)私有地内に保たなければならない」とする条例が可決されたオーストラリアの自治体のニュースから引用します。


Australian council to BAN cats from roaming outside an owner's property at any hour - with huge fines for those who break the rules 「オーストラリアの自治体は猫が飼主の私有地の外を歩き回ることを常時禁止することとしました - 規則に違反する者には高額の罰金を科します」 2022年7月8日

・Bass Coast becomes the latest council in Victoria to introduce 24-7 cat curfew
・Aims to stop feline predators from killing wildlife and protect region's penguins
・Owners who don't keep their cats contained on their own property will face fines

Bass Coast Shire Council in Victoria's south-east has implemented a 24-7 cat containment order, which means cats must stay on their own property at all times.
It's part of a desperate move to protect local wildlife, including the region's world famous penguins at Phillip Island.
Owners who don't keep their cats contained will be fined $180 under the curfew, which has been welcomed by the local community.

Perth's City of Bayswater Council is currently consulting the community over a proposal to ban cats from 42 natural areas.
Cat owners would face a $250 fine and could have their cat seized or impounded if their moggy is found in a prohibited zone under the proposed laws.

It will also protect penguins on Phillip Island, one of Australia's most widely known tourist attractions.
Similar bans are already enforced by several Melbourne councils, including Knox, Manningham and the Yarra Ranges, amid calls for cat curfews to be rolled out nationwide.

・オーストラリアのバス・コースト自治体は、24時間365日、猫の外出禁止令を導入するビクトリア州で最初の自治体になります。
・捕食者である猫が野生生物を殺すのを止めさせ、地域のペンギンを保護することを目的としています。
・自分の自己所有地内で猫を保たない飼主は罰金を科されます。

ビクトリア州の南東部にあるバスコーストシャイア自治体は、24時間365日の、猫の閉じ込め命令を実施しました。
これはこの地域の世界的に有名なフィリップ島のペンギンを含む、地元の野生生物を保護するための苦肉の策の一部です。
猫を私有地内に閉じ込めておかない飼主は、猫放飼い禁止令の下で180ドルの罰金を科されますが、これは地元自治体から歓迎されています。

(オーストラリアでは他にも)パースのベイズウォーター市議会が現在、42の自然保護区での猫の立ち入りを禁止する議案について、自治体とと協議しています。
猫の飼主は法律の草案の下では、猫禁止区域で自分の飼猫が見つかった場合は250ドルの罰金を科され、猫を押収または没収される可能性があります。

またオーストラリアで最も広く知られている、観光名所の1つであるフィリップ島のペンギンも保護されます。
同様の禁止令は、ノックス、マニンガム、ヤラ山脈などメルボルンのいくつかの市町村によってすでに実施されており、猫の放飼い禁止令が全国的に展開されるよう求められています。


 その他、オーストラリアの首都キャンベラでも「猫は完全室内飼い。猫を私有地外で散歩させるのはリードをつけた場合に限り許可される」という法律が可決されました。飼猫は登録義務があり、最初だけ手数料がかかります。毎年の更新が必要です。それを報じるニュースソースから引用します。


Cats to be forced indoors and only allowed outside on a LEASH - Australian city cracks down on felines to protect native animals 「猫は室内飼いを強制され、外出する場合はリードをつけた場合に限り許されます - オーストラリアのキャンベラ市は在来動物を保護するために猫を厳しく取り締まっています」 2022年4月20日

The ACT policy means cats will be required to stay indoors from July 1
Canberra cat owners will be allowed walk their pets if they are leashed
Cats will only be allowed outside their homes in Canberra if they are on a leash in new rules to protect Australian native wildlife.
Owners will be fined up to $300 if their cat is found outdoors without a leash.
Allows owners living in a cat containment suburb to walk their cats on a lead or harness
Owners of a new cat will be required to pay a one-off fee when they first register their pet, and then update their details annually.

キャンベラ首都地域の政策は、猫が2022年7月1日から屋内にいなければならないことを意味します
キャンベラの猫の飼主は、リードででつながれている場合にかぎり、ペットの猫を散歩させることが許可されます
オーストラリアの野生生物を保護するための新しい規則では、猫はリードにつないでいる場合に限りキャンベラでは、家の外に出ることが許可されます。
飼猫がリードなしで屋外で発見された場合は、飼主は最高で300ドルの罰金が科されます。
猫の閉じ込めが行われている郊外に住んでいる猫の飼主は、猫をリードまたはハーネスで散歩できるようにしています。
(この法律では)新しい猫の飼主は、最初にペットを登録するときに1回限り手数料を支払う義務があり、その後毎年登録内容を更新しなければなりません。



 オーストラリアは特異な生態系と有するという事情があり、猫の放飼いには厳しくせざるを得ないという面はあります。しかしオーストラリアに限らずアメリカでも同様の条例はすでにあり、現在ワシントン州で立法の動きがあります。海外先進国はけして猫の放飼いに寛容だとか、それが推奨されていることはありません(欧米等の先進国では猫の放飼いは多いですが、それが決して推奨されている、良いことととされているわけではありません)。
 しかし日本では「海外先進国では猫の放飼いが常識。それが推奨されてる。猫がのびのびと生活できる環境が素晴らしい」という偏向もしくは嘘情報を個人のソーシャルメディアのみならず、マスコミも報道しています。はなはだしきは「ドイツやイギリスでは、保護猫の譲渡では放飼いをすることが譲渡条件」という、真逆の驚くべき悪質なデマ情報もあります。次回記事ではそれらについて述べようと思います。


(動画)

 Canberra Bans Free Roaming Cats, Felines Must Be On Leads When Outdoors 「オーストラリア キャンベラでは外を自由に歩き回る猫を禁止し、猫は屋外ではリードをつけなければなりません」 2022年4月19日




(動画)

 Australian state passes law forcing all new cats to be indoor-only 「オーストラリアの州(キャンベラ)では、新規ですべての猫を屋内のみで飼育する義務付ける法律を可決しました」 6ヶ月前

コロナペットブーム後の遺棄されたペットの収容負担で破産の危機に追い込まれているティアハイム~ドイツ






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(Zusammenfassung)
Haustier-Boom in der Corona-Pandemie
Haustiere gegen Corona-Einsamkeit: Diesen Trend gibt es bundesweit, aber was kommt nach der Pandemie?


 記事、
「日本はコロナ禍のペットブーム終焉でペット放棄が増えている」という、大物愛誤浅田美代子氏の大嘘
コロナペットブームにより犬などの飼育数が激増しているドイツ
の続きです。
 日本では二言目には「ドイツが~」と狂ったようにドイツの動物愛護について発言する朝日新聞の太田匡彦氏、杉本彩氏、浅田美代子氏らなどの動物愛誤家がいます。しかし彼らのドイツ情報は、ほぼ全てが聞いた者が悶絶死するような真逆の大嘘です。彼らは「日本はコロナ禍による空前のペットブームでペットを安易に買う人が増えている。それらのペットが遺棄されている」と発言しています。しかしそれは統計上確認できません。そして「だから日本は動物愛護後進国」と、「欧米先進国に劣る」と取れる発言をしています。しかし彼らが大好きなドイツでは統計上明らかにコロナ禍で「空前絶後に」ペットの飼育数が激増しています。そしてコロナが正常化して以降はペットの遺棄する飼主が多く、それらのペットの収容の負担で多くのティアハイムは現在破産寸前にまで追い込まれています。



 大物愛誤の杉本彩氏、浅田美代子氏、太田匡彦氏らの「コロナペットブームで動物愛護後進国日本では犬猫を衝動的に買う人が多い。それらがブーム終息後に遺棄されている」発言は、統計的裏付けがありません。コロナ流行後は、犬は特に飼育数の減少がそれ以前に比較して著しいからです。猫の飼育数は微増ですが、飼育数増加に貢献したのはほとんどが雑種で、ペット業者から購入したものではありません。それは連載の最初の記事、「日本はコロナ禍のペットブーム終焉でペット放棄が増えている」という、大物愛誤浅田美代子氏の大嘘、で述べました。彼らは小学生の算数もできないということでしょう。
 
 彼らは「ドイツが~」と、狂ったように真逆のデマを拡散させています。「日本はコロナでペットブームが起き、無責任に衝動買いをして安易に遺棄する飼主が多い動物愛護後進国だ(暗に海外での動物愛護先進国ではそうではないとも解されます)」は真実とは真逆のデマですが、彼らが信奉しているドイツの状況はどうなのでしょうか。ドイツはコロナ流行で空前のペットブームが起きました。犬の飼育数も増え、その多くは東欧産の安価で違法に輸入された子犬をオンラインの非対面購入したものです。コロナ流行の正常化に伴い、それらの犬が多数飼育放棄され、ティアハイムの犬の引受数は通常の2倍(ティアハイム・ベルリン。他のティアハイムも概ね同じ状況)になっています。
 コロナによるペットブームと終焉により、ティアハイムは収容動物の過剰とインフレにより、経営状態が悪化しています。多くのティアハイムは限界状態で、破産寸前です。今回記事では、コロナでのペットブーム終息後にドイツではペットを遺棄する人が増え、それがティアハイムの収容数の激増につながっていることを述べます。ドイツのコロナペットブームの終息以降は、ティアハイムは過剰収容でさらにインフレによりフードなどの値上げによりコストが増えています。そのためにティアハイムの経営状態は厳しく、従業員の給料の支払いにすらひっ迫している状態です。経営の限界に達しているティアハイムの支援を、多くの州が計画又は実行しています。

 まずコロナペットブーム終息後以降に捨てられるペットが増え、ティアハイムの過剰収容につながり、それによりティアハイムが経営難に陥っていことを示すニュースソースから引用します。


HAUSTIERE Druck auf Tierheime steigt durch Pandemie, Krieg und InflationVORLESEN 「ペット コロナ流行、戦争、インフレがティアハイムを圧迫しています」 2022年6月22日

Viele Tierheime haben nach der Pandemie mit mehr abgegebenen Tieren, höheren Kosten und weniger Spenden zu kämpfen.
Tierheime in Mitteldeutschland stehen vor finanziellen Problemen.
Die Anzahl der Haus- und Abgabetiere hat sich an vielen Orten erhöht.
Besonders häufig wird die Finanzierung der Betriebe zur Herausforderung.
In der Corona-Pandemie seien in vielen Tierheimen mehr Tiere als üblich abgegeben worden.
Mutmaßlich liege das daran, dass Menschen sich während der Pandemie ein Tier angeschafft hätten, ohne sich ganz der Verantwortung bewusst gewesen zu sein.
Gleichzeitig sei der Markt für Haustiere gerade gesättigt, weil viele Menschen sich gerade erst Tiere angeschafft hätten.
Das sorge dafür, dass weniger Tiere aus den Tierheimen zu neuen Besitzerinnen und Besitzern wechselten.
Eines der größten Probleme der Tierheime und Tiere sei die unüberlegte Anschaffungen von Tieren über Internetplattformen.
Es brauche mehr Verantwortungsbewusstsein für die Tiere.

多くのティアハイムはコロナ流行の影響で、より多くの動物が捨てられ、経費が上昇し、寄付が減っていることに苦しんでいます。
ドイツ中部のティアハイムは財政問題に直面しています。
多くの施設で飼主からのペット引受けや自治体から動物の数が増えています。
ティアハイムの資金調達は特に困難な場合が多いです。
コロナ禍で、多くのティアハイムに例年よりも多くの動物が捨てられました。
これはおそらく、人々がコロナ流行中にに責任を十分に認識せずにペットを購入したためです。
同時に多くの人がペットを購入して間もないために、ペットの市場は飽和状態です。
これによりティアハイムから、新しい飼主に譲渡されるペットが少なくなります。
ティアハイムとペットの最大の問題の1つは、インターネットの販売サイトを介した、衝動的なペットの購入です。
ペットに対してもっと責任を持つ必要があります。


 コロナペットブーム終息後のティアハイムの過剰収容による経営難に対する、ドイツ連邦州のひとつバーデン-ヴュルテンベルク州の支援表明に関するニュースソースから引用します。


HAUSTIER-BOOM SORGT FÜR KLAMME KASSEN Corona-Folgen: BW will überfüllte Tierheime unterstützen 「コロナペットブームでのティアハイムの資金ショートの懸念 コロナの影響:バーデン-ヴュルテンべルク州は過剰収容のティアハイムを支援する意向です」 2022年10月29日

Haustiere waren während der Pandemie so beliebt wie nie, doch das hat sich schnell gelegt.
Die Folge: Die Tierheime sind überfüllt und es fehlt ihnen Geld.
Das Land BW plant Hilfe.
Hund, Katze, Meerschweinchen - während der Corona-Pandemie dachten offenbar viele Menschen, dass es schön wäre, einen tierischen Begleiter zum Streicheln und Spielen zu haben.
Doch der Boom ging schnell zu Ende und die Tierheime sind jetzt voll.
Die Regierung plant, den Tierheimen in der angespannten finanziellen Situation besser zu helfen.
Auch der immer noch boomende illegale Online-Handel macht den Tierheimen schwer zu schaffen, während zeitgleich weniger gespendet werde.

コロナ流行の期間はペットは史上最も多くなりましたが、その後急速にブームは衰退しました。
その結果ティアハイム過剰収容状態になり、資金も不足しています。
バーデン-ヴュルテンベルク州は、ティアハイムの支援を計画しています。
犬、猫、モルモット - コロナ流行期間に多くの人がペットと一緒に遊んだり、動物の仲間を持つと良いと思ったようです。
しかしペットブームはすぐに終わり、ティアハイムは今では満杯です。
州政府は切迫した財政状況にあるティアハイムをより以上に支援することを計画しています。
依然として活況を呈している違法なペットのオンライン販売もティアハイムの経営を困難にしていると同時に、寄付も減少しています。



(動画)

 Überfüllte Tierheime: Aufnahme von Hund und Katze nur im Notfall | Schwaben & Altbayern | BR 「過剰収容状態のティアハイム: 犬と猫は緊急時以外は受け入れることができません」 2022年10月27日

 コロナでのペットブームが去った後に、多くの犬や猫がティアハイムに収容されるようになりました。シュヴァンドルフ・ティアハイムにはすでに資金と収容スペースの余裕がないために、緊急時以外の動物の引受を停止しました。このティアハイム以外にも、受け入れを緊急停止したティアハイムは多数確認できています。それほどまでにドイツのコロナペットブームとその反動での動物の遺棄が多いということです。




(動画)

 Aufnahmestopp – Tierheim Starnberg kommt an seine räumlichen und finanziellen Grenzen 「動物の引受停止 - ティアハイム・シュタルンベルクは収容スペースと財政的な限界に達しています」 2022年10月27日

 ティアハイム シュタルンベルクは収容スペースと財政的な限界に達して新規の動物引き受けを停止しました。さらに寄付金も減っています。責任ある人はティアハイムの破綻の危険を指摘しています。すでに同ティアハイムの経営者はティアハイムを継続させる方法はほぼないと述べました。




(動画)

 Tierheime in NRW sind überfüllt | WDR Aktuelle Stunde 「NRW州のティアハイムは過剰収容状態です」 2022年8月7日

 NRW州のティアハイムは過剰収容状態です。コロナ禍でのペットブームで購入されたペットを放棄する人が増え、その多くがティアハイムに入ります。引受けを停止したティアハイムもあります。インフレのコスト増もあり、状況は緊迫しています。動物保護協会はティアハイムの経営破綻を警告しています。

コロナペットブームにより犬などの飼育数が激増しているドイツ






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(Zusammenfassung)
Haustier-Boom in der Corona-Pandemie
Haustiere gegen Corona-Einsamkeit: Diesen Trend gibt es bundesweit, aber was kommt nach der Pandemie?


 記事、「日本はコロナ禍のペットブーム終焉でペット放棄が増えている」という、大物愛誤浅田美代子氏の大嘘、の続きです。
 日本では二言目には「ドイツが~」と狂ったようにドイツの動物愛護について発言する朝日新聞の太田匡彦氏、杉本彩氏、浅田美代子氏らなどの動物愛誤家がいます。しかし彼らのドイツ情報は、ほぼ全てが聞いた者が悶絶死するような真逆の大嘘です。彼らは「日本はコロナ禍による空前のペットブームでペットを安易に買う人が増えている。それらのペットが遺棄されている」と発言しています。しかしそれは統計上確認できません。そして「だから日本は動物愛護後進国」と、「欧米先進国に劣る」と取れる発言をしています。しかし彼らが大好きなドイツでは統計上明らかにコロナ禍で「空前絶後に」ペットの飼育数が激増しています。そしてコロナが正常化して以降はペットの遺棄する飼主が多く、それらのペットの収容の負担で多くのティアハイムは現在破産寸前にまで追い込まれています。



 大物愛誤の杉本彩氏、浅田美代子氏、太田匡彦氏らの「コロナペットブームで動物愛護後進国日本では犬猫を衝動的に買う人が多い。それらがブーム終息後に遺棄されている」発言は、統計的裏付けがありません。コロナ流行後は、犬は特に飼育数の減少がそれ以前に比較して著しいからです。猫の飼育数は微増ですが、飼育数増加に貢献したのはほとんどが雑種で、ペット業者から購入したものではありません。それは前回記事で述べました。彼らは小学生の算数もできないということでしょう。
 
 彼らは「ドイツが~」と、狂ったように真逆のデマを拡散させています。「日本はコロナでペットブームが起き、無責任に衝動買いをして安易に遺棄する飼主が多い動物愛護後進国だ(暗に海外での動物愛護先進国ではそうではないとも解されます)」は真実とは真逆のデマですが、彼らが信奉しているドイツの状況はどうなのでしょうか。ドイツはコロナ流行で空前のペットブームが起きました。犬の飼育数も増え、その多くは東欧産の安価で違法に輸入された子犬をオンラインの非対面購入したものです。コロナ流行の正常化に伴い、それらの犬が多数飼育放棄され、ティアハイムの犬の引受数は通常の2倍(ティアハイム・ベルリン。他のティアハイムも概ね同じ状況)になっています。
 コロナによるペットブームと終焉により、ティアハイムは収容動物の過剰とインフレにより、経営状態が悪化しています。多くのティアハイムは限界状態で、破産寸前です。今回記事では、コロナでのペットブームで犬の飼育数がドイツでは急増したこと。そしてそれ等の犬のほとんどが東欧産の大量生産され違法に輸入された安価な犬で、オンラインの非対面販売で購入されたものであることを示すニュースソースから引用します。


Hundesteuer: So viel wie nie 「これまで以上に犬税の収入が増えた」 2022年9月28日

Im letzten Jahrzehnt sind die Hundesteuer-­Einnahmen der Städte und Gemeinden stetig gestiegen.
Im Vergleich zu 2020 wurden 5,4 Prozent mehr eingenommen, im Zehn-Jahres-Vergleich stiegen die Einnahmen sogar um 46 Prozent.
Hauptursache für die Zunahme seit 2020 ist wohl die Corona-Pandemie und der dadurch ausgelöste Haustier-Boom.
Rund 10,3 Millionen Hunde lebten laut einer Erhebung des Industrieverbands Heimtierbedarf 2021 in Deutschland.

過去10年間で、ドイツの市や地方自治体の犬税収入は着実に増加しています。
2021年は2020年と比較して、5.4%の多くの犬税が徴収され、10年間前と比較すれば税収は46%も増加しました。
2020年以降の犬税の収入の増加の主な理由は、おそらくコロナ流行とそれが引き起こしたペットブームです.
2021年のペット用品産業協会の調査によると、ドイツには約1,030万頭の犬が飼われていました。



 犬税収入が増えたということは、まぎれもなく犬の飼育数が増加したということです。


Welpen kaufen auf Ebay Kleinanzeigen : Sorge wegen illegalen Tierhandels in Berlin: Nach Corona nimmt der Handel mit Hunden noch zu 「E-Bay の広告で子犬を購入する ベルリンでの動物の違法取引への懸念: コロナ後に犬の取引が増加しています」 2022年10月13日

Wer einen Hund kauft, sollte das beim seriösen Züchter tun.
Doch viele scheuen die hohen Preise.
Oft werden hier Welpen auf Ebay Kleinanzeigen oder auf anderen Plattformen angeboten. Auf den Fotos sehen die kleinen Hunde zuckersüß aus.
Der illegale Handel mit Tieren und besonders der Verkauf von Hundewelpen ist nach Einschätzung des Berliner Senats ein Problem, das während der Corona-Pandemie noch zugenommen hat.
„Während der Corona-Pandemie wurde eine Vielzahl von Tieren unüberlegt angeschafft.“
Besonders über das Internet sei eine deutliche Zunahme des Hundewelpen- und Tierhandels allgemein zu verzeichnen.
Seit Auslaufen der Homeoffice-Pflicht würden immer mehr Tiere in den Tierheimen abgegeben.
Viele von ihnen zeigten auffälliges Verhalten, etwa Unsauberkeit bei Katzen und Beißlust bei Hunden.
„Diese Tiere sind schwer vermittelbar. Häufig werden Tiere sogar ausgesetzt.“
Auch auf Märkten in Osteuropa werden Welpen zu Schleuderpreisen verkauft - viele der Tiere sind krank und sterben nach kurzer Zeit.
Meist kaufen Kunden aber über das Internet.
Im Sommer hatte bereits das Berliner Tierheim Alarm geschlagen.
Doppelt so viele Welpen wie sonst wurden abgegeben.
Oft stammten die Tiere aus illegalem Welpenhandel und seien krank.

犬を購入する人は、評判の良いブリーダーから購入するべきです。
しかし多くの人は高価格を敬遠します。
子犬はEbay(註 ドイツの大手通販サイト) の広告や、その他のオンライン広告サイトで提供されることがよくあります。
写真に写っている小さな犬はかわいく見えます。
ベルリン州議会上院に​​よれば動物の違法取引、特にコロナの流行中に子犬の販売が増加したのは問題です。
「コロナの流行の間に、無分別に多くの動物(犬)が購入されました」。
特にインターネットを介した子犬や、ペット全般での取引の大幅な増加が見られます。
リモートワークの義務が終了して以降は、多くの動物がティアハイムに引き取られています。
猫は不潔で、犬は咬むなどの異常行動を示すものが多いのです。
「これらの動物は養子縁組が難しのです。動物はしばしば見捨てられることさえあります」。
子犬も東ヨーロッパの市場で投げ売り価格で販売されていますが、それらの子犬の多くは病気で短期間で死にます。
しかしこれらの子犬の多くの客は、オンラインで購入します。
ティアハイム・ベルリンは、夏にすでに警鐘を鳴らしていました。
通常の2倍の子犬が引取られました。
多くの場合では、動物は違法な子犬取引によるもので病気になっています。



(動画)

 Welpenhandel in der Pandemie – Wie Corona Tierleid verschärft 「コロナ流行における子犬の取引 - コロナが動物の苦しみをどのように悪化させるのでしょうか」 2021年3月1日

In der Corona-Pandemie boomt der illegale Handel mit Welpen.
Wenn die Hunde verkauft werden, sind sie häufig viel zu jung, unterernährt und nicht geimpft.
Auf den Onlineplattformen werden die Welpen für horrendes Geld angeboten.
Doch damit unterstützen sie eine organisierte Welpenmafia, die in Osteuropa unter grausamen Bedingungen massenhaft Hundebabys "produziert".

新型コロナウイルスの感染拡大で、子犬の違法取引が急増しています。
犬が販売される時は犬は幼すぎ、栄養失調でワクチン接種を受けていないことがよくあります。
子犬はオンラインで恐ろしく安い金額で販売されます。
そのような犬を買うことで、ドイツの犬の購入者は東ヨーロッパで残酷な条件下で子犬の「大量生産」をする、組織化された子犬マフィアを支援しているのです。





 次回記事ではドイツがコロナペットブームの終焉により、ティアハイムの収容動物が激増し、それがティアハイムの経営に深刻な打撃を与えていることを取り上げます。

ドイツ版「引取り屋」~ネグレクトで動物を殺害したティアハイムは刑事告発された







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(Zusammenfassung)
Kriminalität im Tierheim
Verletzte Tiere, die nicht behandelt würden.
Falsche Haltungs- und Futterbedingungen.
Die Liste der Vorwürfe gegen das Tierheim Wesendahl ist lang.


 ティアハイムは、驚くほど犯罪の発生数が多い組織です。EUに東欧諸国が加盟して2008年ごろからドイツ等との国境検問が廃止され、人、カネ、モノの移動が自由化される以前は、ドイツは犬の生産は保護貿易に守られた産業でした。厳しい飼養基準によりドイツのブリーダーが生産した子犬の価格は高く、犬が欲しい人は多くはティアハイムから保護犬を購入しました。当時ティアハイムは放漫経営でも儲かるビジネスで、経営トップが億円単位の横領事件を起こして刑事罰を受ける事件がいくつもありました。しかし東欧から安価な犬がドイツに輸入されるに従い、ティアハイムの経営状態は一気に悪化しました。ティアハイムの横領事件の金額は少なくなり、犯罪も東欧から犬をワクチン接種を偽造して密輸する、犬を絞殺(獣医師に安楽死を依頼するコストの削減)するなどのセコい犯罪が増えました。現在は資金難により収容動物のネグレクトに陥り、動物虐待で告発されるケースが増えています。


 ティアハイムは驚くほど犯罪の発生数が多い組織です。サマリーで示したティアハイムの犯罪は、私は多くブログ記事で取り上げています。
記事検索 : ドイツ ティアハイム 犯罪


(画像)

 ドイツ、アマゾンから。Die Spendenmafia: Schmutzige Geschäfte mit unserem Mitleid 「寄付金ヤクザ:私たちの善意と汚いビジネス」 初版2011年

寄付金ヤクザ

 この著作の内容の一部について、硬派のドイツ週刊誌、シュピーゲル誌(Der Spiegel)が紹介しています。Spendengelder Geschäfte mit dem Tierschutz 「寄付というカネ 動物保護という金儲け」 2013年12月9日 から引用します。

Mit dem Elend von Hunden und Katzen lässt sich viel Geld einnehmen, gerade vor Weihnachten.
Davon scheinen Geschäftemacher zu profitieren - für sie ist der Tierschutz nur Mittel zum Zweck.
Der ehemalige Vorstand Sigurd Tenbieg, 70, wurde in diesem Sommer in seinem französischen Feriendomizil festgenommen, er sitzt wegen erhöhter Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.
Nicht zum ersten Mal stehen die Verantwortlichen eines großen Tierschutzvereins im Verdacht,
in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben.
"Der Tierschutz ist eine Gelddruckmaschine", sagt Stefan Loipfinger, Autor des Buchs "Die Spendenmafia".
Mehr als 200 Millionen Euro spenden die Deutschen jedes Jahr für notleidende Kreaturen.
Die Bonner Staatsanwaltschaft ermittelt seit 2010 gegen Verantwortliche des Vereins Europäischer Tier- und Naturschutz (ETN) wegen Betrugs und Untreue.
Er unterhält einen Tierschutzhof im Bergischen Land und ein Tierheim in Bad Karlshafen.
Außerdem fördert er europaweit hundert Tierheime und andere Tierschutzprojekte.
Der damalige Vorsitzende führte ein Luxusleben, schaffte sich von den Spendengeldern mehrere Sportwagen und Oldtimer sowie eine Yacht in Thailand an.
Nach langen Ermittlungen wurde er 2003 zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt.

クリスマス前は、犬や猫が不幸であるために、たくさんのお金をかき集めることができます。
それは商売人に暴利をもたらすと思われます-彼らにとっては、動物保護は金儲けのための手段に過ぎません。
元アルベルト・シュバイツァー・ティアハイムの経営者である、シガード・テンビーク氏(70歳)は、今年の夏に、彼のフランスの別宅で逮捕されました。
テンビーク氏は逃亡の危険性が高いために、取り調べを受けています。
彼は70万ユーロ(9,100万円。1ユーロ=130円)以上の社会保険料を引き出したと言われており、おそらくは寄付金も流用されていると言われています。
大規模な動物保護協会(ティアハイムの運営団体)の責任者が、自分のポケットに金を着服したと疑われるのは初めてではありません。
「動物保護はお金を印刷する機械である」と、「寄付金ヤクザ(Die Spendenmafia)」の著者、ステファン・ロイプフィンガー氏は述べています。
ドイツ人は毎年2億ユーロ以上を、苦しんでいる動物に寄付しています。
ボン検察庁は、2010年からヨーロッパ動物保護自然保護連合(ETN)の責任者に対して詐欺と不正を捜査しています。
彼はベルギーで動物保護施設と、バド・カールスハーフェンでティアハイムを運営しています。
さらにヨーロッパ各地で、数百の動物保護施設(ティアハイム)や、動物保護プロジェクトを推進しています。
元会長は贅沢な生活を送っていて、寄付金で何台かのスポーツカーとクラシックカー、そしてタイでヨットを所有していました。
長年の捜査の後、彼は2003(2013の誤りと思われます)に、12年間の禁固刑を言い渡されました。



 このように犬の販売では保護貿易に守られたドイツにおいては、ティアハイムは放漫経営でありながらも儲かるビジネスモデルでした。そのために経営トップの巨額横領事件が多数起きました。上記の、Die Spendenmafia: Schmutzige Geschäfte mit unserem Mitleid 「寄付金ヤクザ:私たちの善意と汚いビジネス」には収録されていませんが、日本で神格化されているティアハイム・ベルリンも経営トップによる億円単位の横領事件がありました。横領を起こした元経営トップは刑事罰を受け、民事手続きにおいても10年間紛糾しました。
 ティアハイムはかねてより大変犯罪発生率が高い組織です。しかし犯罪の内容は世相を映して内容は変化しています。かつてウハウハに儲かった時代では経営トップの巨額横領事件が何度も起きました。しかしEUに東欧が加盟し、安価な子犬がドイツに輸出されるに従い、保護犬と価格が競合するティアハイムの経営環境は一気に悪化しました。EU拡大以降は、多くのティアハイムが破産したり行政から支援を受けました。現在もティアハイムに犯罪は多いのですが、犯罪の内容に世相の反映があります。ティアハイムの資金難で、収容動物のネグレクトで「動物虐待」で告発されるケースがあります。以下に例示します。


Wann hat das ein Ende? : Tote Katzen, kranke Schweine! Unfassbare Zustände im Tierheim Wesendahl – ein Schreckensort für Tiere 「これはいつ終わるのでしょうか?死んだ猫、病気の豚! ヴェーゼンダール・ティアハイムの信じられない状況 - 動物にとっては恐怖の場所です」 2022年2月7日

Zwei verendete Katzen im Tierheim.
Es sind Zustände, die man sich kaum vorstellen kann.
Kein Wunder, dass der Landestierschutzverband Brandenburg und der Tierschutzverein für Berlin (TVB) jetzt schwere Vorwürfe gegen die Betreiber des Tierheims Wesendahl und den angeschlossenen Verein Tieren ihr Leben e.V. im Landkreis Märkisch-Oderland erheben.
Das fordern die Tierschützer: eine schnellstmögliche Schließung des Betriebs und ein lebenslanges Tierhaltungsverbot für die Betreiberfamilie.
Grund für diese drastische Forderung sind teils extrem tierschutzwidrige Haltungsbedingungen in der Einrichtung.
heißt es – zu wenige, um auch nur annähernd die Grundbedürfnisse der Tiere zu decken.
Es gibt keine Quarantäne für Neuankömmlinge, keine generelle Gesundheitsvorsorge und bei Krankheiten oder Verletzungen keine angemessene Behandlung.
Schwer kranke Tiere bleiben unbehandelt bis zur dann notwendig werdenden Euthanasie.
Auf dem Gelände des Tierheims werden mindestens 30 Freigänger-Katzen gehalten.
Durch mangelhaftes Bestandsmanagement und zu späte Kastrationen kommt es regelmäßig zu Nachwuchs.
Mehrfach sollen einzelne neugeborene Kätzchen zusammen mit von der Geburt blutigen Handtüchern in die Waschmaschine gesteckt und mitgewaschen worden sein, die toten Tiere wurden später in der Maschine entdeckt.
Wiederholte Meldungen sowohl verschiedener Besucher als auch ehemaliger Helfer des Tierheims Wesendahl beim zuständigen Veterinäramt Kreis Märkisch-Oderland und eine Anzeige wegen Tierquälerei bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) im Januar 2020.

ティアハイム内の2 匹の猫の死体。
これらは想像を絶する状況です。
現在ブランデンブルク州動物保護協会とベルリン動物保護協会 (TVB) は、メルキッシュオーデルラント地区にあるヴェーゼンダール・ティアハイムとその関連団体である、「動物たちの命協会」の運営者に対して重大な告発を行っているのは不思議ではありません。
動物保護活動家が要求しているのは可能な限り早く法人(ティアハイムを運営している協会)を解散することと、法人を経営する一族の動物の飼育を永遠に禁止することです。
この厳しい要求の理由は施設内の動物の収容状況であり、その中には動物保護に著しく反するものもあるからです。
ここでは動物の基本的な要求を補うには、従業員数が少なすぎると言われています。
新しく施設に収容される動物のための隔離も、一般的な健康上のケアも、病気や怪我への適切な治療もしていません。
重病の動物は、安楽死が必要になるまで治療を受けません。
ティアハイムの敷地内には、少なくとも30匹の猫が自由に歩き回っています。
猫の管理が不十分で去勢が遅れ、定期的に子猫が生まれます。
生まれたばかりの子猫は生まれて間もなく、血まみれのタオルと一緒に洗濯機に放り込まれて洗われたことが何度かあると言われており、後に死んだ猫が洗濯機の中で発見されました。
2020年1月には多くのティアハイムの訪問者やヴィーゼンダール・ティアハイムの元動物飼育員から、メルキッシュ オーデルラント地区の担当獣医事務所に繰り返し報告が寄せられており、さらにフランクフルト (オーデル) 検察庁に動物虐待の違法行為での告発がされていました。



 ティアハイムは行政が捕獲保護した犬猫等を収容した場合は、30日程度の飼育費が補助金として支給されます。また飼主から引取りをする場合は、相当額の引取り費を請求しています(概ね250ユーロ程度の施設が多い。36250円 1ユーロ=145円)。
 そのような手数料を受け取りながら、ネグレクト飼育をして収容動物を意図的?(意図的ではなかったとしても)に虐待死させているのならば、日本で批判されている、いわゆる「引取り屋」と同じことです。ドイツの動物愛護を、あまりにも神格化しない方がよいでしょう。

「日本はコロナ禍のペットブーム終焉でペット放棄が増えている」という、大物愛誤浅田美代子氏の大嘘







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domestic/inländisch

 日本はコロナ禍でのペットブームで衝動的にペットを購入する人が増え、コロナ禍が正常化してからはそれらのペットの放棄が増えている」と主張している動物愛護(誤)家らがいます。例えばデマの量産と拡散マシーンと言える浅田美代子氏です。さらには「動物愛護先進億ではペットショップでペットすら買えない。コロナでペットブームが起こり、それが終わればペットを安易に遺棄する飼主が多い日本は動物愛護後進国だ」という意見もあります。それは本当でしょうか。検証した限り、その傾向は確認できませんでした。対してドイツやイギリスではコロナ禍でのペットブームにより安易にペットを購入し正常化とともにペットの域が増え、動物保護施設の経営を圧迫しています。


 まず「日本はコロナ禍によるペットブームで安易にペットを飼う人が増え、コロナ禍から正常化するに従いペットを遺棄する人が増えた」との報道から引用します。

コロナ禍でペットブームも… 飼育放棄が増加「最期まで面倒見て」 2021年11月5日

コロナ禍でペットを飼う人が増えている一方、飼ってはみたものの世話が大変という理由で飼育放棄されるペットも増えています。
コロナ禍の影響で犬や猫を飼うペットブームが盛り上がりを見せていますが、その一方で飼育を放棄されるペットも後を絶ちません。
「テレワークが多くなったり家にいる時間も長くなり、子どもたちもいるし犬や猫でも飼ってみようという人がすごく多い。だからペットの値段は2倍になっている。それでも、すでに捨てられている現状がある。それはあまりにもひどいと思うし、軽々しく飼い過ぎだと思う。命のあるものだから病気にもなるしお金がかかることもあるが、一度その子(動物)と出会ったらちゃんと最期まで面倒を見てあげてほしい」と訴えました。



(動画)

 コロナ禍でペットブームも… 飼育放棄が増加「最期まで面倒見て」 11ヶ月前




 「コロナ禍でペットを飼う人が増えている一方、飼ってはみたものの世話が大変という理由で飼育放棄されるペットも増えています」ですが、統計の数字では、特に犬ではそれは否定されます。コロナが確認された2020年から2021年にかけては犬の飼育数は減っています。また自治体が引き受けた犬の数も減っています。その資料を示します。


(画像)

 主要指標 時系列サマリー 純血種、雑種の割合、及び主な飼育場所(構成比) (一般社団法人 ペットフード協会)から

 犬の飼育総数は一貫して減少しています。さらにコロナが日本で確認された2020年から2021年にかけての純血種犬(ペットブームでペットショップから「購入」するのは純血種犬です)の飼育数の減少数は、前年、前前年よりも多いのです。
 2018年から2019年にかけての純血種犬の飼育数の減少数は109千頭、2019年から2020年にかけての減少数が232千頭であるのに対し、コロナ流行が始まった2020年から2021年にかけての純血種犬の減少数は305千頭と著しく増えています。コロナ流行前の2年前より、流行後の減少数は約3倍も多いのです。したがって「コロナ禍のペットブームにより犬を安易に買う人が増えた」は正反対の大嘘です。

ペットフード協会 犬猫飼育数推移 2021年


(画像)

 犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)   対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日(2020年4月1日~2021年3月31日)(環境省)から

 次に自治体の犬の引取り数ですが、コロナ流行が始まった令和1年度から令和2年度にかけて33千頭から28千頭へ減少しています。安易にコロナ下でのペットブームで犬を購入した飼主がペットを遺棄したことは裏付けられません

犬猫 引取り数の推移 R2


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 主要指標 時系列サマリー 純血種、雑種の割合、及び主な飼育場所(構成比) (一般社団法人 ペットフード協会)から

 次に猫ですが、微増という程度で飼育数は増加しています。増加の意内訳は、純血種(ペットショップ等で購入した猫)は2020年から2021年にかけては68千頭であるのに対して、雑種猫は251千頭です。資料の説明にも「20年から特に『雑種・わからない』の頭数が伸びた」とあり、コロナ流行後の猫の飼育数の増加に主に寄与したのは「ペットショップ等で購入した」猫以外です。つまり猫においても、「コロナ禍のペットブームにより安易に買う人が増えた」は正しいとは言えないのです。

ペットフード協会 犬猫飼育数推移 2021年


(画像)

 犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)   対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日(2020年4月1日~2021年3月31日)(環境省)から

 次に自治体の猫の引取り数ですが、コロナ流行が始まった令和1年度から令和2年度にかけて53千頭から45千頭へ減少しています。安易にコロナ下でのペットブームで猫を購入した飼主がペットを遺棄したことは裏付けられません

犬猫 引取り数の推移 R2


 浅田美代子氏は聞く者が悶絶死しかねない、無責任なデマを大量生産しては拡散している問題人物です。この記事での発言も無責任な憶測とデマです。「環境省の最新データによりますと、2019年4月からの1年間に殺処分された犬と猫は3万2000匹以上にも上っています。動物愛護の活動をしている浅田さんはこの数字について氷山の一角だと指摘しています」。と、動画では「ペット業者が私的に犬猫を殺処分している」とも発言しています。これは日本は実は海外先進国と比べて殺処分数がきわめて少ないという情報が日本でも紹介されて来たことと、浅田美代子氏の過去のデマ発言に対する指摘への敵愾心の表れではないかと想像します。
 「数字に表れない、水面下の可能性」は日本以外でも同じ条件です。しかし比較するには集計された数値や、学術団体等の科学的根拠がある推計値によらなければならないのです。「環境省の数字は氷山の一角」ならば、アメリカ、イギリス、ドイツの犬の死因の80%前後が人為的な致死処分という学術調査があります。例えばドイツは飼主が私的に犬を殺す数は、最大で年間100万頭近くになると思われます。屁理屈もいい加減にされたい。

 過去には浅田美代子氏は、このような仰天デマ発言を量産してます。

講演会報告6~浅田美代子さんとのトークショー~その3

ドイツは殺処分ゼロの国なんですね。
ティアハイムという凄いシェルターがあって、私はベルリンに行ってきました。
寄付と会費だけでなりたっています(註 ドイツのティアハイムは運営費に占める補助金の割合が高い。もちろんティアハイムベルリンも多くの補助金を受給している。また運営費は収益事業が大きな柱である)。
ドイツではペットショップに犬猫の生体を、いっさい置いていないんですね(世界最大のペットショップはドイツにあり、もちろん犬猫も売っています)。
本当に欲しい人は、ティアハイムかブリーダーの所で直接見て飼う形しかない(ドイツは非対面の犬などのネット販売に規制すらない国で、犬の入手で最も多いのが外国産の安い子犬をネットで買うこと。保護犬の入手は1割程度で日本と変わらない)。
デパート、レストランで、犬が人間と一緒に「普通に」(浅田さん、強調される)入っている(註 ドイツのデパートでは食品と繊維、ドラッグを扱う売場は犬は禁止。つまりほぼ禁止。ドイツでも多くのレストランは犬禁止。概ね半分以上は禁止)。
日本では電車に乗るにもゲージに入れなければならない(Cageをゲージという、動物愛誤の専門家w)。
やはりドイツでは殺処分がゼロだけでも素晴らしい(註 ドイツは狂犬病法に基づく強制殺処分の他、野良犬猫共行政が捕獲して公的施設での殺処分もある。日本にはない咬傷犬、禁止犬種、不適正飼育者の動物を行政が強制的に殺処分する制度があり、相当数ある)。


 知能と精神状態が正常の域に達しているとは思えないです。もう、精神科を受診すべきレベルでしょう。


(動画)

Mega-Markt der Tiere (1): Nachschub für die Aquaristik | SPIEGEL TV 4ヶ月前 ドイツにある世界最大のペットショップ。もちろん犬猫の生体販売を行っています。




 そのような浅田美代子氏が絶賛するドイツですが、コロナ流行以降は劇的にペットを新たに購入する人が増えました。犬はほぼ東独などで生産された格安なものを非対面のネット販売で購入されたものです。
 2022年以降はコロナ禍でのロックダウンが解除され、コロナ下で購入された犬などのペットの遺棄が激増し、それらを収容しているティアハイムは多くが収容上限に達しています。新規受け入れを停止しているティアハイムも多くあります。コロナによるペットブームで購入されたペットの遺棄は、ドイツのティアハイムを破産ぎりぎりにまで追い詰めています。次回記事では、ドイツの事情について書きます。

「ねこちゃんホンポ」の呆れたデマ記事~「ドイツでは猫の放飼いが常識」の追記






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(Zusammenfassung)
Nahezu alle Informationen über den Tierschutz in Deutschland, die von den japanischen Medien berichtet werden, sind eine Lüge.


 記事、
「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型
ドイツでは保護動物の飼主に飼育制限を設ける契約は無効との判決が確定している~ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はデマ
の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。連載記事では、「ねこちゃんホンポ」の「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事が、著しい偏向と嘘であることをのべました。本記事はその他の記述でもデマ誤りが多数あります。



 サマリーで述べた通り、「ねこちゃんホンポ」の記事、ドイツの人と猫の暮らし の、以下の記述が待ったののデマであることを連載記事で述べました。

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。


 今回は、「ねこちゃんホンポ」の本記事の他の記述でも、ほぼ全てで誤りであることを述べます。


(ドイツでは)犬を飼っている人はおよそ700~850万人、猫を飼っている人はおよそ800~1500万人と、猫を飼育しているお家はドイツ全域の約22%にも及ぶのです。

 この記述に合致するドイツ語資料は全くありませんでした。さらに「猫を飼っている人はおよそ800~1500万人と、猫を飼育しているお家はドイツ全域の約22%」との記述は矛盾します。
 ドイツの世帯数は4,150で、1世帯当たりの人数は1.9人。22%世帯の人口は約1,800万人
です。(*)したがって「猫を飼っている人はおよそ800~1500万人」という数値と矛盾します。なおドイツの犬猫飼育数は犬が1,030万頭、猫が1,670万頭という統計はあります。また2021年のドイツで猫を飼っている世帯の割合は22%ではなく26%です。(*1)

(*)
Bevölkerung und Haushalte 2021年3月23日

(*1)
Die Liebe zum Heimtier hält unvermindert an


日本では猫ちゃんが敷地内でおしっこやうんちをすると苦情が出て怒られますよね。
ところがドイツでは、生き物だから仕方がないととってもアッサリした考え方をしています。


 ドイツでは日本とは比べられないほど、猫の放飼いに対する厳しい司法判断がされています。したがって「ドイツは日本と比べて猫の放飼いに寛容」は偏向、もしくはデマです。

ドイツの野良猫餌やりと猫の放飼いに対する厳しい判決~「欧米では野良猫の餌やりはやりたい放題」というペット法塾の狂気のデマ
「野良猫へ餌やりすれば3,000万円超(25万ユーロ)の制裁金か6か月までの拘留を課す」というドイツの判決
野良猫が原因の交通事故で給餌者が賠償命令を受けた判決~ドイツ


ドイツには「ティアハイム」という企業や個人の寄付により賄われている民間の動物保護施設があり、ここでの殺処分はゼロであるとうたわれています。

 ドイツのティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会は「ティアハイムは傷病の動物、問題行動がある動物、緊急性がある場合はその動物を殺処分しなければならない」と、ティアハイム運営指針で明記しています。(*2)またティアハイムの犬の殺処分率は2014年のハノーファー大学の調査では26.2%とされており、その率は日本の公的殺処分率約15%より高いのです。(*3)さらにドイツのティアハイムは、国際比較では公的補助が高いのです(記事検索 : ドイツ ティアハイム 補助金)。

(*2)(*3)
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング


ドイツでは、犬や猫を飼うときはペットショップを使わずこういった保護施設(ティアハイム)やブリーダーから引き取ります。

 ドイツでの犬猫の保護施設からの入手シェアは約10%で、日本と変わりません。(*4)またドイツのブリーダーの犬の生産は年間7万頭台です。(*5)対して安価な外国産の犬を主にネットの非対面販売で販売する数は年間50万頭です。(*6)

(*4)
「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~イギリス、ドイツ編

(*5)(*6)
ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売


(動画)

 問題の「ねこちゃんホンポ」の記事では「(ドイツでは)命をお金で売買することは『ほぼない』」は著しい偏向です。ドイツは生体販売ペットショップの数は約4,100あり(Zoofachgeschäft)、その数は日本(総務省統計では2016年の生体販売ペットショップの数は5,041店舗)の1.2倍です(ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気。以下の動画は、世界最大のドイツにある生体販売ペットショップです。もちろん犬猫も売っています。




 「ねこちゃんホンポ」の問題の記事は、ライターが出典を一切調べずに、単なる思い付き妄想で書いたものと思われます。公に情報を提供する責任があまりにも希薄としか言いようがないです。「ねこちゃんホンポ」、「わんちゃんホンポ」の記事は、問題の記事以外でも、特に海外情報では正確な記事は私が確認した限り皆無です。マスメディアは情報を提供する者としての自覚を持つべきだと思います。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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