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ティアハイムの公的補助の拡大を続けるドイツ政府







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(Zusammenfassung)
Des Tierschutzbundes, Schröder, fordert, dass ein Teil der Steuereinnahmen künftig an die Heime abgeführt wird.
Durch Inflation und Corona habe sich die Situation der Tierheime dramatisch verschärft.


 記事、経営難で補助金の増額をねだるティアハイムをマスコミは「乞食」と批判~ドイツ、の続きです。
 前回記事ではティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会の会長の「ティアハイムは総じて赤字で経営危機にある。ティアハイムへの公的補助が少ない。自治体が徴収した犬税の一部をよこせ」という発言を、マスコミが乞食と揶揄したことを取り上げました。ティアハイムは近年公費補助の増額を継続しています。背景には経済社会情勢の激変により、ティアハイムが深刻な経営難に陥っていることがあります。日本で喧伝されている、「ティアハイムは全額を民間の寄付で運営されていて経営も順調」も大嘘です。



 ドイツのティアハイムの運営資金の柱は、「保護動物の販売、老犬老猫ホーム、葬祭事業、ペットホテル、犬の訓練学校などの営利事業」、「民間からの寄付遺贈」、「連邦、州自治体からの公費補助、補助金」です。その内訳は各ティアハイムの事業内容や経営者の方針、財政状況によって異なります。経営難で事業収入が少ないティアハイムでは、運営資金の50%が補助金という施設も珍しくありません。民からの寄付遺贈が2割しかない施設もあります。また商業的に成功して、補助金による割合が低い例外的なティアハイム・ベルリンもあります。したがって日本で流布されている、「ティアハイムは全て民間からの寄付寄贈により運営されている」は大嘘です。

 また「ティアハイムの経営は順調だ」という日本の情報も嘘です。14~15年より以前では、ドイツのティアハイムは大変儲かっていたのは事実です。それはドイツは大変厳しい犬の飼育繁殖の規制があり、ドイツ国内で販売される純血種の子犬の価格が大変高価だったことが背景にあります。少なくとも2,000~3,000ユーロはしました。そのため犬が欲しい人は、ティアハイムから安価な保護犬を購入しました。概ね400ユーロ前後の価格です。ティアハイムはいわば「保護貿易」で儲かり、大規模ティアハイムでは経営トップの横領事件が頻繁に起きていました。(*)ずさんで放漫な経営をしても倒産しませんでした。
 しかし状況は一変します。2008年ごろから東欧諸国がEUに加盟し、シェンゲン協定によりドイツとの国境間移動が自由化されると、ポーランド等から多数のきわめて安価な子犬がドイツに違法合法問わず輸入されるようになりました。これらの純血種の子犬はティアハイムが販売している保護犬より安く(200ユーロ~)、ティアハイムの保護犬販売(400ユーロ前後)は難しくなりました。またコロナ禍により東欧から輸入された子犬を購入した飼主が遺棄した犬の引受と譲渡難で、ティアハイムの経営はさらに悪化していきます。そのような経緯から、ドイツ政府は継続してティアハイムへの公的支援を拡大し続けています。以下に最近の具体例をいくつかあげます。

(*)
ドイツ ティアハイム 横領事件


Rot-grün 400000 : Euro für einsturzgefährdetes Katzenhaus. 「倒壊の危険に直面しているティアハイムの猫舎に40万ユーロ(約5800万円 1ユーロ=145円)の補助金支給を人権派の政府機関の派閥が後押し」 2022年3月16日

Risse in den Wänden, schräge Böden und Mauern, die nur noch mit Stützbalken stehen – das Katzenhaus des Hamburger Tierheims hat schon deutlich bessere Tage gesehen.
Es ist einsturzgefährdet und das bereits seit längerem.
Nun wollen die Regierungsfraktionen in der Bürgerschaft die Sanierung mit 390.000 Euro unterstützen.
Die Kosten für die Sanierung des Katzenhauses samt OP-Bereich und Quarantäne-Station belaufen sich auf insgesamt 780.000 Euro.
Der Rest müsse durch Spenden finanziert werden.
Sobald der Zuschuss bewilligt sei, will der Tierschutzverein umgehend mit der Sanierung beginnen – auch wenn die Gesamtfinanzierung noch keineswegs stehe, so Waniorek-Goerke.

壁のひび割れ、傾むいたた床、柱だけで立っている - ハンブルクの動物保護施設の猫舎は、以前より今日は良い状況です(かつてより公費による補助が手厚くなったため)。
猫舎は倒壊の危険に直面しており、それが長期間続いています。
現在人権派の政府機関の派閥は39万ユーロ(5,700万円近く 1ユーロ=145円)の補助金で、ハンブルクティアハイムの猫舎の改修を支援したいと考えています.
手術室と隔離所を含めた猫舎の改修費用は、総額78万ユーロに上ります。
残りは寄付によって賄われなければなりません。
補助金が承認され次第、動物保護協会(ティアハイムの上部団体)はすぐに改修工事を開始したいと考えています。



LINGENER TIERHEIM BENÖTIGT FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG AUFGRUND VON BAUSCHÄDEN 「リンゲンティアハイムは、建物の損傷により財政支援を必要としています」 2022年6月1日(CDU ドイツの政党による記事)

Im Lingener Tierheim wurden bei einer Aufräumaktion zu Beginn des Jahres erhebliche Wasserschäden festgestellt, weshalb der Erhalt des Heims nun von finanziellen Zuwendungen abhängig ist.
Bis zu 50.000 Euro möchte die Stadt Lingen in die Beseitigung des Schimmelbefalls investieren.
Der Tierschutzverein Lingen e.V., der das Tierheim betreibt, sucht nach weiteren 25.000 Euro Spendengeldern zur vollständigen Sanierung.

年初の清掃作業中に、リンゲンティアハイムでかなりの水害が発見され、ティアハイムの存続のためには現在、金銭的寄付に頼っっています。
リンゲン市は、(水害による建物の)カビの蔓延を除去するために、最大で50,000ユーロ(725万円 1ユーロ=145円)ユーロを資金提供したいと考えています。
ティアハイムを運営するリンゲン動物保護協会( Tierschutzverein Lingen e.V.) は、完全な改修のためにさらに25,000ユーロ(365万円 1ユーロ=145円)の寄付を求めています。


(*)
リンゲン市のティアハイムの設備とその維持費に対する補助金の補助率は3分の2のようですが、近年引き上げる自治体や州が増加し、例えばシュレースヴィッヒ-ホルシュタイン州ではティアハイムの設備投資と維持費に4分の3まで補助金が支給されます。


Fünf Millionen Euro für Tierheime – Zuschussprogramm startet 2022年9月23日

Weil Tierheime in Deutschland derzeit mit teils hohen Mehrbelastungen zu kämpfen haben, bringt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) jetzt ein fünf Millionen starkes Förderprogramm an den Start.
Einrichtungen können vom 27. September bis zum 1. November 2022 Anträge auf Zuschuss stellen, um Mehrkosten aufzufangen, die in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine entstanden sind.
Gefördert werden Ausgaben zum Beispiel für Unterbringung, medizinische Versorgung, Impfungen, ggf. notwendige Quarantänemaßnahmen.
Je Tierheim wird einmalig ein nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.

ドイツのティアハイムは現在、高い追加負担に苦しむことがあり、ドイツ連邦食糧農業省 (BMEL) は500万強(7億2,500万円 1ユーロ=145円)のティアハイムの資金調達計画を開始しています。
2022年9月27日から11月1日までにティアハイムは、ロシアのウクライナに対する侵略戦争の結果として生じた追加費用を補填するための補助金を申請できます。
(ウクライナ難民が連れてきた動物の)飼育施設宿、医療費、予防接種費、および必要な隔離措置などの費用に対しての資金が提供されます。
返済不要の補助金は、ティアハイム一施設につき1回付与されます。(*1)


(*1)
ドイツ連邦政府は、2020年にも同様の「コロナ緊急支援補助金」を支給しています。これは日本で「一切補助金を受け取っていない」と日本で喧伝されている、ティアハイムベルリンも受給しています。ティアハイムは連邦政府の他、州自治体からも補助金を多くの制度で受けています。


(動画)

 Tierheim Mönchengladbach braucht Zuschüsse 「ティアハイムメンヒェングラートバッハには補助金が必要です」 2014年4月3日 

 8年前の動画ですが、すでにティアハイムに経営危機が取り上げられています。動物の過剰収容とコストの上昇です。過剰収容に対応するために従業員を1人雇いたいとしていますが、資金不足でむしろ1人解雇しなければならないぐらいだ。経営者は「メンヒェングラートバッハ市は貧しい自治体ではありますが」としたうえで、公的補助が必要と述べています。




(参考資料)

ティアハイムとは?ドイツの動物保護事情や日本との違いを解説 2022年8月28日

 「ティアハイムは、100%民間の施設として運営されています。このような施設が成り立つ背景には、多額の寄付金と労力を無償提供してくれるボランティアの存在があります」。最近の記事ですが、未だにこのような狂人の妄想レベルのデマ記事が公開されてることに脱力感を覚えます。経営難により、自治体が50%出捐した施設もあります。ライターの資質の低さと、出典を調べない無責任さは絶望的です。

 その他の記述もほぼ真実とは真逆の嘘の羅列です。

・ティアハイムでは、基本的に殺処分を行いません~2014年のハノーファー大学の調査では、ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は26%であり、日本の公的殺処分率より高いのです。

・ペットを飼う場合、ティアハイムに行くというドイツの文化とペットショップで犬の販売が禁止されているなど法律が大きく影響~ですが、ドイツはペット動物の商業取引に関する特定の法令がない、極めてペット販売に緩い国です。世界最大のペットショップはドイツにあり、犬猫も売っています。生体販売ペットショップは人口比で日本より多いのです。また犬猫の入手シェアに占める保護動物の割合はドイツは10%程度で日本と変わりません。

・ティアハイム・ベルリンの譲渡率は、98%を超え~当施設は年次報告書が非公開です。したがって譲渡率は不明です。ドイツ語での「ティアハイムベルリンの譲渡率が98%」という資料はありません。

・ティアハイムにいる主な動物は、犬と猫です。保護されている動物のうち約三分の一は犬~少し古い統計ですが、ティアハイムの収容動物に犬が占める割合は25%です(Rette Die Tierheim)。

・ドイツ国内にはティアハイムをもつ団体が約1,400あります~ティアハイムを持つ団体は約550(Tierheim)。
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経営難で補助金の増額をねだるティアハイムをマスコミは「乞食」と批判~ドイツ







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(Zusammenfassung)
Des Tierschutzbundes, Schröder, fordert, dass ein Teil der Steuereinnahmen künftig an die Heime abgeführt wird.
Durch Inflation und Corona habe sich die Situation der Tierheime dramatisch verschärft.


 かねてよりドイツのティアハイムは経営難にあります。多くのティアハイムが破産しています。背景には東ヨーロッパの国々がEUに加盟したことがあります。東ヨーロッパ諸国とドイツ等の西ヨーロッパの多くの国との国境間の人、モノ、カネの移動が自由になり、多数の安価な子犬がドイツに輸入され、ティアハイムの保護犬の価格よりも安価に純血種の子犬が売られるようになったことがあります。さらにコロナ禍がティアハイムの経営を圧迫しています。コロナ禍でのペットブームで安易にペットを購入した飼主が、コロナ禍の終息とともにペットを捨てているからです。それらのペットはティアハイムが収容していますが、飼育費のコストや新しい譲渡先が見つからない等で多くが倒産寸前です。ティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会は補助金の増額を主張していますが、マスコミは「乞食」と批判しました。


 かねてよりドイツのティアハイムは、国際比較では(例えばアメリカやイギリスなど)公費補助が厚い民間の動物保護施設です。サマリーで示した通り近年の経営環境の悪化により、ドイツはティアハイムに対する公費補助を増額、補助率の引き上げをしています。
 しかしコロナ禍によるペットブームの反動でドイツでもペットを捨てる飼主が多く、それらの動物の収容はティアハイムの経営状態の悪化にさらに追い打ちをかけています。収容動物が激増しても譲渡数は増えず、さらにインフレで飼料代などが値上がりして経費が増加しているからです。ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は、「市町村税の犬税(*)の半分をティアハイム支援によこせ」と主張しています。しかしマスコミはそれを「乞食」と批判しました。そのニュースソースから引用します。

(*)
 ドイツの犬税(市町村税)は目的税ではなく一般税。したがって税収は一般会計に組み込まれ、その使途は市町村が自由に使える。


Tierschutzbund fordert: Hälfte der Hundesteuer an Tierheime 「ドイツ動物保護協会(ティアハイムの統括団体)は要求している:徴収した犬税の半分をティアハイムによこせ」 2022年7月30日

Unterfinanzierte Tierheime, sprudelnde Einnahmen aus der Hundesteuer bei den Kommunen: Der Präsident des Tierschutzbundes, Schröder, fordert, dass ein Teil der Steuereinnahmen künftig an die Heime abgeführt wird.
Durch Inflation und Corona habe sich die Situation der Tierheime dramatisch verschärft.
Die Kommunen verdienten gut an den Haustieren, gleichzeitig würden die Heime zu Bettlern degradiert.
Der Präsident des Tierschutzbundes, Schröder kritisiert die aus seiner Sicht unzureichende Finanzierung durch die Kommunen.
Die prekäre finanzielle Lage der Tierheime verschärft sich laut Schröder durch die Inflation weiter.
Viele Besitzer wollten zudem "Corona-Haustiere" wieder loswerden.
Tierheime chronisch unterfinanziert.
Nach Angaben des Verbandspräsidenten sei die Lage vieler Heime derzeit prekär. Die gestiegenen Kosten für Tierfutter und Energie schlügen voll durch.
"Bei vielen Tierheimen war die finanzielle Lage schon vorher angespannt. Spätestens jetzt rutschen sie in die tiefroten Zahlen."
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben die Kommunen in Deutschland 2020 rund 380 Millionen Euro an Hundesteuer eingenommen.

ティアハイムでの資金不足、市町村の犬税から湧き出る収入: ドイツ動物保護協会(ティアハイムの統括団体)のシュレーダー会長は、犬税の税収の一部を将来ティアハイムに支払うよう要求しています。
インフレとコロナにより、ティアハイムの状況は劇的に悪化しています。
地方自治体はペットから十分な収入を得ていますが、同時にティアハイムは乞食に堕落しています。
ドイツ動物保護協会のシュレーダー会長は、地方自治体からの資金提供が不十分であると批判しています。
シュレーダー会長によると、ティアハイムの不安定な財政状況はインフレによってさらに悪化しています。
「コロナ(ブームで取得した)ペット」を処分したいという飼主様も多くいらっしゃいました。
ティアハイムは慢性的な資金不足です。
ドイツ動物保護協会の会長によると、多くのティアハイムの状況は現在不安定で、ペットフードと光熱費のコスト上昇が影響しています。
「多くのティアハイムにとって財政状況はすでに緊迫した状態です。少なくとも現在、ティアハイムは酷い赤字経営に陥っています」
連邦統計局によると、ドイツの地方自治体は2020年に約3億8000万ユーロ(約555億円 1ユーロ=146円)の犬税を受け取りました。



 日本では「ティアハイムはすべて民間の寄付金で運営されている」という情報が流布されていますが、真っ赤な嘘です。ドイツのティアハイムは国際比較(例えばアメリカやイギリス)では、大変公費の依存度が高い組織です。すでに述べた通り、2008年ごろからの東ヨーロッパのEU加盟に伴う安価な犬の輸入の激増によるティアハイムの構造的な経営難が進行するに伴い、ドイツ連邦政府以下、州地方自治体はティアハイムへの公費補助の増額を継続してきました。しかしティアハイムの経営難の構造は変わらず、コロナ禍以降のペットブームとそれ以降のペットの遺棄でますますティアハイムの経営難がひっ迫している状態です。
 引用したニュースソースでは、「ドイツのティアハイムはすでに公的補助を受けている」とあります。さらに犬税の半分をティアハイムに支給するとなれば1億9,000万ユーロです。現在ドイツ国内のティアハイムの数は500余りで、一施設平均で39万ユーロ(5,548万円 1ユーロ=146円)になります。マスコミが犬税をよこせというティアハイムに対して「乞食、物乞い」と批判するのも一理あると思います。ティアハイムの構造的な赤字は、補助金の支給を増額するよりも、何らかの抜本的な改革が必要かもしれません。例えばすでにいくつかのケースがありますが、ティアハイムの破産を防ぐための公的補助はせず破産させ、自治体が出捐して新たに半公的施設を設立するなどです。ティアハイムの経営は多くが放漫経営で、経営者の横領、密輸した犬でのレスキュー詐欺などが頻繁に起きています。

 とはいえ、私は必ずしもドイツの連邦州政府や市町村がティアハイムを公的資金で援助することは反対しません。例えばウクライナの避難民が連れてきたペット対策では、ドイツ連邦政府は500億ユーロ(7億3,000万円)の緊急支援を行っています。コロナ流行時にも同様の緊急支援を行っています。ウクライナ難民が連れてきたペットの保護は民間のみに負担させるのは限界があります。またコロナ禍という緊急事態での補助はやむを得ないでしょう。
 さらに州や自治体では、例えば設備投資とその維持費に高い補助率で補助金を支給しています。概ね3分の2から4分の3です。繰り返しますが私はドイツのティアハイムが公的補助を受けるのは批判していません。日本で喧伝されている「ドイツのティアハイムは全額が民間の寄付により運営されている」という、根拠のない荒唐無稽なデマは有害だということです。


(動画)

 Corona-Haustiere bringen Tierheime ans Limit | Zur Sache! Baden-Württemberg 「コロナのペットブーム終焉はティアハイムを限界まで追い詰める。経営破綻! バーデン ヴュルテンベルク州」 2022年10月14日

Und kaum waren die Ausgangssperren aufgehoben, landeten zahlreiche Corona-Tiere im Tierheim.
Tierschützer schlagen nun Alarm und warnen vor einer flächendeckenden Pleitewelle.
Hilft jetzt nur noch Einschläfern?

コロナ流行によるロックダウンが解除されるとすぐに、多数のコロナ動物(コロナ禍のペットブームで取得されたペット)がティアハイムにたどり着きました。
動物保護活動家たちは現在、ティアハイムの倒産の波が広まっていることに警鐘を鳴らしています。
安楽死だけが今の解決策でしょうか?


ドイツでは保護動物の飼主に飼育制限を設ける契約は無効との判決が確定している~ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はデマ






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(Zusammenfassung)
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.


 記事、
「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型
の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘です。今回は「ティアハイムでの保護猫の譲渡条件に放飼いがある」を、否定する判例について述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが保護動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。
 またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。さらにティアハイムの「保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような条項は一切ありません。


 今回は前回記事に続いて、「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ないことを述べます。まず「ティアハイム等が動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が、2015年に確定しているからです。「猫を自由に外に出歩かせること」は、「完全室内飼いをしてはならない=飼養等の制限」に当たります。このような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)も、1つも見つかりませんでした。
 「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件=飼養等の制限」はあり得えないとの、判決に関する解説の文献から引用します。なお判決文原文は有料サイトしか掲載がありませんので引用していません。


Zur Rechtsgültigkeit von Schutzverträgen 「(ティアハイムなどの動物保護団体の)保護動物譲渡契約の有効性について」 2017年5月2日

Die Rechtssprechung bewertet eine Negierung der Eigentumsübertragung (ebenso wie die Einräumung umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte) als überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Das Landgericht Hamburg (LG Hamburg 309 S 149/09) machte in einem Fall deutlich, dass Allgemeine Geschäftsbedingunge eines Vereins gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn sie einräumen, dass der Verein eigenmächtig das Tier zurückholen kann, und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Landgericht interpretierte hier den geschlossenen Vertrag als Kaufvertrag.
Häufig kommen Gerichte auch zu dem Schluss, dass Klauseln, die ein Eigentumsvorbehalt enthalten, unausgewogen sind gegenüber dem neuen Halter, der umfangreiche Rechte und Pflichten übernimmt.
Zweifelshaft ist auch die Einräumung umfangreicher, evtl. sogar unangekündigter Besuche, da diese massiv in die Persönlichkeitsrechte der Halter eingreifen.

判例法では民法305条Cを根拠とし、ティアハイム等の保護団体の保護動物の所有権の移転を否定する引渡しは (保護団体が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表をついたものであり、無効であると解釈しています。
一例ですが、ハンブルク地方裁判所 (ハンブルク地裁 事件番号 309 S 149/09)の判決において は、動物保護協会(註 ティアハイムの上部団体)が動物を意図的に引き渡し後の動物を取り戻すことは購入者に不当に不利益を与えることが間違いないと認められる場合では、動物保護協会のこの一般的な引渡し条件は公序良俗に反することを明らかにしました。
ハンブルク地方裁判所は締結された契約は、購入契約と解釈しました。
裁判所では、動物保護協会(=ティアハイムの上部団体)の所有権の留保を含む契約条項は、広く権利と義務を引き受ける新しい所有者と比較して公平性を欠くという判断が多くされています。
ティアハイム等の動物保護団体が広範囲で、場合によっては予告なしでの訪問を許可することも、その契約の有効性は疑わしく、所有者個人の権利を著しく侵害するからです。



Der Schutzvertrag - schützende Klauseln meist unwirksam! 「ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約-その契約における動物の保護条項はほとんどが無効です!」 2014年2月4日

Nach herrschender Rechtsprechung handelt es sich auch bei einem Schutzvertrag um einen Kaufvertrag und nicht etwa um einen „atypischen Verwahrvertrag“ ohne Eigentumsübertragung.
Kaufverträge unterliegen nach deutschem Recht einem umfassenden Verbraucherschutz.
Klauseln, die für den Käufer überraschend enthalten sind, sind unwirksam.
Ein Verstoß gegen Treu und Glauben ist ebenso unzulässig, wie eine unangemessene Benachteiligung des Käufers (Landgericht Hamburg, Az.: 309 S 149/09).
Somit kann nahezu jede Schutzklausel als unwirksam ausgelegt werden.

現行の判例法によれば、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約も売買契約であり、所有権の移転を伴わない「特殊な保管契約」ではありません。
売買契約は、ドイツの法律に基づく包括的な消費者保護の対象となります。
購入者にとって意表を突いた条項は無効です。
公序良俗の違反は、購入者にに不当な不利益を与えることと同様に容認されません (ハンブルクの地方裁判所: 事件番号 309 S 149/09)。
したがって、ほとんどすべてのティアハイム等の動物保護団体による保護動物引渡しの契約条項は無効であると解釈できます。



(Tier-)Schutzverträge auf dem Prüfstand 「ティアハイム等の動物保護団体における保護動物の引渡し契約(いわゆる「保護契約」)は検証中

Eine sehr weit verbreitete Art ein Haustier an einen Erwerber zu übergeben dürfte immer noch die Übergabe unter gleichzeitiger Unterzeichnung eines so genannten Schutzvertrages sein.
Dieser Vertrag wird auch Abgabe- oder Vermittlungs- oder Überlassungsvertrag genannt und räumt dem Veräußerer des Tieres formularmäßig umfangreiche Rechte ein.
So wird der Erwerber häufig neben der Zahlung einer so genannten Vermittlungsgebühr auch verpflichtet, das Tier nicht an Dritte weiterzugeben, es kastrieren zu lassen, dem Veräußerer den Aufenthaltsort des Tieres mitzuteilen und zur Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarungen auch dem Veräußerer jederzeit den Zutritt zu seinen Privaträumen zu gestatten.
Gleichzeitig verspricht der Erwerber eine saftige Vertragsstrafe für den Fall, dass er seine Vertragsversprechen nicht einhält.
Auch wird in diesen Verträgen klauselmäßig statuiert, dass der Eigentumsübergang des Tieres erst zu einem späteren Zeitpunkt, als dem der Übergabe und Schutzgebührzahlung, stattfindet.
Das Prozedere bei einer Tierübernahme aus einem Tierheim steht äußerlich jedenfalls einem Kauf aus einer Tierhandlung gleich.
Die Klauseln der Tierschutz-/Übergabeverträge sind, soweit sie eine Eigentumsübertragung negieren und umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte gewähren, überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Auf der anderen Seite können sich jedoch die Tierheime nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran vorbehalten oder sich umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Das Landgericht Hamburg in der Berufungsinstanz (LG Hamburg, Az.: 309 S 149/09) deutlich machte, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des klagenden Vereins wohl gegen Treu und Glauben verstoßen und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Amtsgericht und auch das Landgericht gingen hierbei eindeutig und unmissverständlich davon aus, dass es sich bei dem Übergabevertrag um einen Kaufvertrag handelt.

ティアハイム等の動物保護団体がペットを購入者に引き渡す場合において一般的な方法は、おそらくペットを引き渡すと同時に、いわゆる「保護動物契約」をすることです。
この契約は、保護動物の引き渡し、仲介、または譲渡契約とも呼ばれますが、動物の販売者(=ティアハイム等の動物保護団体)に形式的ではありますが、広範囲な権利を与えます。
いわゆる保護動物の仲介手数料を支払うことに加えて保護動物の購入者は多くの場合は、動物を第三者に譲渡しないこと、去勢すること、販売者に動物の状態を報告すること、さらに販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の個人情報を販売者がこれらの契約の遵守を確認するためにいつでも販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の住居を訪問することを許可することが義務付けられています。
同時に買い手(保護動物の新しい飼主)は、契約で定められた条項を守らない場合は、多額の違約金の支払いを義務付けられています。
また、これらの契約には次の、動物の所有権の譲渡が引き渡しおよび保護料の支払いよりも後の時点で行われるとの条項が規定されています。
しかしティアハイムから動物を引き取る手続きは、ペットショップでペットを購入する手続きと同様に思われます。
保護動物/引き渡し契約の条項は新しい飼主への動物の所有権の移転を否定し、ティアハイム等の動物保護団体の動物の面会と新しい飼主の多くの情報の提供を求める権利を付与する契約は新しい飼主の意表を突くものであり、民法305条cによればその契約は無効と解釈されます。
ティアハイムと新しい飼主との間で合意された動物の対価を支払った後は、ティアハイムはその動物の所有権を留保する等の、新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利を留保することができません。
それは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するからです。
ハンブルク地方裁判所は、控訴審 (ハンブルク地方裁判所 事件番号: 309 S 149/09) において、原告の動物保護協会(ティアハイムの上部団体)の一般的な動物の引渡し条件が公序良俗に反し、購入者(新しい飼主)を不当に不利な立場にしていること明らかにしました。
略式裁判所(Das Amtsgericht)と地方裁判所(Landgericht 州裁判所)は、動物保護協会(ティアハイムの上部団体)における保護動物の譲渡契約が、売買契約であると明確で確定的としました。



 これらのハンブルク地方裁判所の確定判決(事件番号: 309 S 149/09 2015年判決言い渡し)の解説では次のように述べられています。
1、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の新しい飼主への引渡し契約は、一般的な売買契約と解される。
2、ティアハイム等の動物保護団体の保護動物の引渡し契約においても、一般の売買契約と同様に、購入者の権利が守られる。
3、したがって代金とともに保護動物を引き渡した後は、ティアハイム等の動物保護団体は新しい飼主の動物の管理を強制することはできない。


 ですから、ティアハイム等の動物保護団体が保護猫の譲渡に際して仮に契約で「猫が自由に外に出られるようにしなければならない」という条項を盛り込んでも、それは無効です。またティアハイム等の動物保護団体が飼主の住居を訪問してその契約が遵守しているかどうかを確かめることも無効とされていますので、「猫が自由に外に出られる」状態かどうかを確かめることができません。またそれに違反しても、判例では違約金は発生しないと解釈されています。
 わざわざ無効な「保護猫の譲渡では猫が自由に外に出入りできること」を条件とする」との条項を盛り込む契約を締結するティアハイム等の動物保護団体は皆無と思われます。実際に探しても、そのような契約を行っているティアハイム等の動物保護断団体は一つも見つかりませんでした。したがってねこちゃんホンポの記事の記述、「ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです」は、真っ赤な嘘です。


(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。



 この程度の契約の内容でも、法解釈上多くは無効とされています。例えば「● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない」、「● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること」です。
 これらでは、飼主の任意の範囲内での治療を行う、咬み癖委があるなどの危険な犬は飼主が任意で獣医師に安楽死を行うなどは自由裁量権で、ティアハイムが飼主の「私有財産の処分権の行使」を侵害すると考えられます。

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続・警察官が怪我を負った猫をパトカーで轢き殺すことが動物福祉にかなう国、ドイツ






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(Zusammenfassung)
Auf einer Landstraße im kleinen Barntrup (Kreis Lippe) haben Polizisten eine Katze überfahren und getötet.
Mit Absicht!


 記事、警察官が怪我を負った猫をパトカーで轢き殺すことが動物福祉にかなう国、ドイツ、の続きです。
 最近ドイツのノルトライン-ヴェストファーレン州の都市での事件です。おそらく交通事故に遭って怪我を負った猫を通行人が発見し、警察に連絡しました。駆け付けた警察官3名らは、パトカーでその猫の頭部を後輪でバックして轢き、殺しました。この猫の飼主は、警察官らの行為を動物保護法違反で告発しました。しかし検察の決定は「犯罪事実がなく不起訴とする」でした。警察官らが猫をパトカーで轢き殺した行為は、「猫が重傷を負っており、猫を早く楽にするための殺害で動物福祉にかなう」からです。



 前回記事では、「おそらく交通事故で怪我を負った猫を、警察官らが『猫を速やかに苦痛から解放するために』パトカーをバックさせてリヤタイヤで轢殺した」事件について取り上げました。この猫の飼主は、猫を轢き殺した警察官を動物保護法違反で告発しました。
 しかし早々と検察庁はこの事件に犯罪性はないとし、警察官らの不起訴を決定しました。「警察官は猫を速やかに苦痛から解放するために猫を即死させたのであり、動物福祉にかなっている」という理由です。この「警察官が猫をパトカーで轢き殺した事件が不起訴になった」件を報じる、ニュースソースから引用します。


Polizisten überfahren verletzte Katze: Ermittlungen eingestellt 「負傷した猫が警察官に轢き殺されました: 捜査は中止されました」 2022年10月7日

Im Fall der mit einem Streifenwagen überfahrenen Katze in Barntrup hat die Staatsanwaltschaft Detmold die Ermittlungen gegen zwei Polizeibeamte eingestellt.
Das Töten des schwerverletzten und nicht mehr zu rettenden Tieres sei keine Straftat nach dem Tierschutzgesetz.
Ende August hatte ein Autofahrer die schwerverletzte Katze am Fahrbahnrand entdeckt und die Polizei gerufen.

NRW州バーントロップでパトカーに轢かれた猫の事件ですが、デトモルト検察庁は(猫を轢き殺した)2人の警察官の捜査を中止しました。
救命できない重傷の動物を殺すことは、動物保護法上の犯罪とはなりません。
今年の8月末に、道路脇で重傷を負った猫をドライバーが発見して、警察に通報しました。



 上記のように、警察官にパトカーで飼猫を轢き殺された飼主はそれを実行した警察官を刑事告発したのですが、検察庁は「犯罪性なし」として不起訴としました。理由は「重傷で救えない動物を苦痛から速やかに開放する殺害は、動物福祉にかない、動物保護法違反にはならない」からです。しかし警察は猫の死体を放置したままで立ち去り、猫の死体の検視も行っていません。ですからその猫の怪我が「救えないほどの重傷」ではなかった可能性もあるのです。ドイツは動物の扱いに関しては、案外おおざっぱで雑です。
 「パトカーで轢き殺す」のではなく、救命できない重傷や傷病の犬猫を警察官が拳銃で射殺する事件はしばしばドイツでは報道されます。警察官の職務として「市民の安全確保のために危険な犬などの動物を射殺する」ことと、「交通事故等で救命ができない重傷を負った動物を苦痛から速やかに開放するため」では、拳銃を使用してその動物を殺害することが各州の警察法で定められているからです。いくつかの、警察官が「動物福祉上の理由から」猫を射殺した事件を例示します。


Baden-Württemberg Polizei erschießt verletzte Katze auf Campingplatz in Freiburg - Besitzer droht mit Anzeige 「バーデン ヴュルテンベルク州-フライブルクのキャンプ場で負傷した猫を警察が射殺した-飼主は告発すると脅している」 2022年3月1日

Freiburg - Auf einem Campingplatz in Freiburg haben Dauerbewohner eine schwer verletzte Katze gefunden.
Gebrochene Hinterläufe deuteten darauf hin, dass sie angefahren oder misshandelt wurde.
Da die Beamten das Tier nicht mitnehmen durften, verpassten sie ihm kurzerhand einen Gnadenschuss.
Auch Karl Mayer vom Verein der Straßenkatzen, der von dem Fall erfahren hat, meint: „Der Fangschuss war nicht gerechtfertigt.“
Gemeinsam mit dem Verein will der Katzenbesitzer jetzt die Polizei anzeigen.

フライブルク – 住民はフライブルクのキャンプ場で重傷を負った猫を発見しました。
後ろ足の骨折は猫がが殴られたか虐待されたことを示していました。
警察官は猫を連れて持ち帰るを許可されていなかったので、すぐに拳銃で射殺してとどめを刺しました。
この事件を知った、Verein der Straßenkatzen(野良猫協会 動物保護団体)のカール・メイヤー氏も、「射殺は正当化されなかった」と述べています。
現在、動物保護団体と一緒に猫の飼主は、犯罪を警察を告発したいと考えています。



 私は、ドイツで警察官が職務で猫を射殺した事件を、何度か記事にしています。なおドイツで警察官が職務で犬猫等を銃で射殺する数は、直近の統計では年間1万5,000頭を超えます。

警察署に届けられた猫を警察官が射殺~ドイツ、ヴッパータール
警察署に届けられた猫を射殺した女性警察官のその後~ドイツ、ヴッパタール
交通事故で重傷を負った猫を射殺した警察官に飼い主は憤慨~ドイツの警察官が年間約1万2,000もの犬などを射殺する根拠
ドイツでは警察官による動物の射殺が激増している


(動画)

 Polizei fährt Katze tot – mit voller Absicht 「警察官は猫を殺す-故意に」 2022年8月8日

 記事で取り上げたNRW州で警察官が怪我をした猫をパトカーで轢き殺した事件に関して、ドイツ人のユーチューバーが意見表明をしています。「殺された猫の飼主は『猫をパトカーのタイヤで轢き殺すことは必ずしも猫を即死したとは言えず、必ずしも苦痛から速やかに解放するための動物福祉にかなった殺害方法とは言えない』として、動物保護法違反で告発している。しかし豚のボルトガンでのと殺では、完全に成功して即死するのは2,3割程度とされる。猫に限り、動物保護法の規定を厳格に運用する根拠はない」と、猫の飼主を批判しています。しかしこの事件はさほど反響はありません。
 コメントにおいても「猫は美味しい」、「良かった、私は犬派だ」、「汚れた獣がいなくなった」とあり、飼主に対して相当辛らつです。日本では同等の事件があれば、警察官の批判非難のコメントが数万はあるでしょう。ドイツは日本人が思っているのとは裏腹に、ペット動物に対しては案外冷淡で、雑で大雑把です。

警察官が怪我を負った猫をパトカーで轢き殺すことが動物福祉にかなう国、ドイツ






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(Zusammenfassung)
Auf einer Landstraße im kleinen Barntrup (Kreis Lippe) haben Polizisten eine Katze überfahren und getötet.
Mit Absicht!


 最近ドイツのノルトライン-ヴェストファーレン州の都市での事件です。おそらく交通事故に遭って怪我を負った猫を通行人が発見し、警察に連絡しました。駆け付けた警察官3名らは、パトカーでその猫の頭部を後輪でバックして轢き、殺しました。この猫の飼主は、警察官らの行為を動物保護法違反で告発しました。しかし検察の決定は「犯罪事実がなく不起訴とする」でした。警察官らが猫をパトカーで轢き殺した行為は、「猫が重傷を負っており、猫を早く楽にするための殺害で動物福祉にかなう」からです。


 まずサマリーで述べた、「路上で発見された怪我をした猫を警察官らがパトカーの後輪でバックして轢き殺した」事件にについて、報道するニュースから引用します。


„WIR WOLLTEN SIE ERLÖSEN” Polizisten fuhren absichtlich verletzte Katze tot 「『私たちはあなた(猫)を飼主の元に帰したかった』 警察官が負傷した猫をわざと殺した」 2022年9月7日

„Als ich unter das Polizeiauto guckte, sah ich meine Katze. Sie war tot. Ihr Kopf lag noch unter dem Reifen.”
Auf einer Landstraße im kleinen Barntrup (Kreis Lippe) haben Polizisten eine Katze überfahren und getötet.
Mit Absicht!
Das Tier war zuvor offenbar von einem anderen Auto angefahren und schwer verletzt worden.
Ein Passant hatte das in Schmerzen sich windende Tier bemerkt und die Polizei alarmiert.
„Die Beamten wollten die schwer verletzte Katze möglichst schnell erlösen”, erklärt die Polizei.
„Die drei Polizisten erklärten, dass das Tier nicht mehr aufstehen konnte und fürchterlich gelitten habe. Weil sie auf die Schnelle keinen Tierarzt erreichen konnten, hätten sie beschlossen, die Katze rückwärts zu überfahren.”
Noch am selben Tag erstattete Patrick D. Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Beamten.
Normalerweise wird ein Jäger oder ein Veterinär gerufen, um nach Unfällen Tiere zu erlösen.
Wenn Polizisten diese Aufgabe übernehmen, sollen die Tiere möglichst neben der Straße per Gnadenschuss getötet werden.
Der „Deutsche Tierschutzbund” in Bonn: „Durch das Überfahren konnte nicht sichergestellt werden, dass das Tier unter Vermeidung von Schmerzen getötet wird. Diese ,Methode‘ führt nicht zu einem sicheren, schnellen Tod des Tieres.”

「パトカーの下を見ると、私の飼猫が見えました。猫は死んでいました。猫の頭はまだタイヤの下にありました」。
NRW州クライネ・バーントロップ (リッペ地区) の田舎道で、警察官が猫を轢き殺しました。
故意に!
この猫はそれ以前に別の車にはねられ、重傷を負っていました。
通行人が猫が苦しんで身もだえしているのを発見し、警察に通報しました。
警察は、「我々は重傷を負った猫をできるだけ早く楽にしたいと考えていたのです」。
「3人の警察官は猫はもう起き上がれず、ひどく苦しんでいたと説明しました。彼らはすぐに獣医に行くことができなかったので、パトカーをバックさせて、猫に向かって走らせることにしました」。
当日に猫の飼主のパトリック・ D氏は、動物保護法に違反したとして警察に対して告発を行いました。
通常では事故の後に動物を救助するためには、ハンターまたは獣医師が呼び出されます。
警察官がこの仕事(交通事故に遭った重傷の動物を速やかに苦痛から解放するために殺害すること)を引き受ける場合は、可能であれば動物は道路の隣で(拳銃で)とどめを刺して殺されるべきです。
ボンの「ドイツ動物保護協会」支部は:「自動車に轢かれた猫が痛みを伴わずに(轢き)殺されたという保証はありませんでした。この『方法』は、動物を確実に即死させることにはつながりません」。



 飼猫を警察官らにパトカーで轢き殺された飼主は先に述べた通り、警察官らを動物保護法違反で告発しました。しかし検察庁は、早々にこの警察官らのl行為を「犯罪性がない。したがって不起訴とする」という決定をしました。この報道については次回記事で取り上げます。
 しかし警察官がパトカーで怪我をして苦しんでいる猫を後輪で轢き殺すなど、日本ではありえないです。もしあれば暴動でも起きかねません。また罰金刑程度の処罰はあると思います。


(動画)

 Im Rückwärtsgang: Polizei fährt Katze absichtlich tot | Kamera Zwei 「リバースギア:警察官が故意に猫を轢き殺しました」 2022年9月8日 (閲覧注意)

„Ihr Kopf lag noch unter dem Reifen“ erinnert sich Landwirt Patrick an den Morgen, als seine Katze stirbt.
「私の猫の頭はまだパトカーのタイヤの下にありました」。農家のパトリック氏は、飼猫が殺された朝のことを覚えています。


 猫の飼主のパトリック氏は「パトカーのリヤタイヤの下に猫の丸い頭が見えた。眼球は飛び出していた。警察官は重傷を負った猫を速やかに楽にさせるために、拳銃でとどめを刺す代わりにパトカーをバックさせてリヤタイヤで猫を轢き殺したと言った。私はショックを受けた」と述べています。

ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型






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(Zusammenfassung)
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.


 記事、
「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。今回は「ティアハイムでの保護猫の譲渡条件に放飼いがある」が真逆の大嘘であることを述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが保護動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。
 またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。さらにティアハイムの「保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような条項は一切ありません。


 今回は、「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ないことに関して述べます。まず「ティアハイムが動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」法律上無効と解釈されているからです。また2015年に判決が確定しています。このような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)も、1つも見つかりませんでした。「ティアハイムの保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような規定も一切ありません。
 「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得えないとの法解釈、および判決に関しては、ドイツ版ウィキペディアに記述があります。以下に引用します。


Tierheim

Abgabe von Tieren
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.
Gegen einen Kaufvertrag mit der prägenden Pflicht zur entgeltlichen Übergabe und Eigentumsverschaffung (§ 433 Abs. 1 BGB) spreche, dass sich der Eigentümer oder sonstige Berechtigte noch melden und Ansprüche auf das Tier erheben könne.
Für einen Kaufvertrag spreche, dass auch bei der Übernahme eines Tieres aus einem Tierheim ein Betrag an das Tierheim in Höhe eines vergleichbaren Kaufpreises gezahlt und das Tier anschließend übergeben werde.
Die Tierheime könnten sich nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran oder umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Die meisten dieser Klauseln in Schutzverträgen benachteiligten den Übernehmer unangemessen, seien mit wesentlichen Grundgedanken eines Kaufvertrags nicht zu vereinbaren und aus diesem Grund unwirksam (§ 307 BGB).

動物の引渡し
動物が第三者に移転させる(引き渡される)場合は、動物が適切な方法で飼育されることを保証するために、多くの条件を伴う契約書が作成されることが多数のティアハイムで一般的に行われています。(*)
引渡し、仲介、保護、または譲渡契約と呼ばれるこれらの契約の法的性質については、論争があります。
対価を支払って財物の所有権の移転を受ける売買契約(民法433条)の義務に、動物の所有者またはその他の権限を与えられた人物に(ティアハイムが)引き続き動物に関する報告を求め要求することは反します。
ティアハイムから動物を引取った場合でも、動物の価値に見合う対価をティアハイムに支払い、動物の引き渡しを受けたならば、それは売買契約と言えます。
双方が合意した動物の対価を支払った後は、ティアハイムは明らかに動物の購入者個人の権利を侵害することから、その動物の所有権および広範な動物に関する情報提供を求めること、および管理権を留保することができません
(ティアハイムが称している)動物保護契約ですが、これらの条項のほとんどは動物の譲渡を受けた者に不利益をもたらすために、売買契約の本質的かつ基本的な考え方と相容れないため無効です (民法307条)。(*1)

(*1)
 なおウィキペディアのこの記述の出典としては、いくつかの確定判決を挙げています。それは次回以降の記事で取り上げます。


 つまり仮にティアハイム等の保護団体が保護猫と譲渡する際に「外に自由に出歩かせること」を譲渡条件にしたとしても、「ティアハイムの猫の管理権の留保」であり、この契約条項は無効と解釈されます。
 上記のウィキペディアの(*)での、「ティアハイムが動物を第三者に移転させる(引き渡される)場合の契約書」ですが、そのひな形が出典として提示されています。この内容でも「契約が有効かどうか」論争があるとされています。つまり契約が無効である可能性も高いということです。次に示す画像がそうです。


(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。


 これがティアハイムの保護動物の譲渡契約書のひな型です。「猫を外に自由に出歩かせること」の条項はありません。この内容でも法律上無効であると疑われる条項や、裁判で争われ、無効であると解釈される条項があります。個別のティアハイムにおいても、「猫を外に自由に出歩かせること」を譲渡条件にしているところは一つもありませんでした。
 蛇足ですが、日本で喧伝されている「ティアハイムでは保護動物の不妊去勢が譲渡の条件で、幼齢でできなかった場合は譲渡後にそれを行うことが義務付けられている」ですが、これは裁判で契約が無効との確定判決があります。上記にあるようなティアハイムの保護動物の譲渡契約が無効との判決は、次回以降の記事で取り上げます。

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未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事






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(Zusammenfassung)
Neue Katzenschutzverordnung für Berlin: Was ändert sich für Katzenhalter?
Verbot der Freilandhaltung unkastrierter Katzen in Berlin.


 記事、「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事、の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。今回は「ドイツでも猫の室内飼いが推奨されている」ことを述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが某物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。


 今回は、「1」の、ドイツでは「⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じている」点について述べます。ベルリン州を例示します。
 今年から施行したベルリン州の、「猫保護規則(州規則)」Katzenschutzverordnung では、ベルリン州内の未去勢の猫の放飼いを禁じています。それ以前からベルリン州では(他の州でもそうですが)、犬猫とも行政組織が徘徊しているものを捕獲して公的動物収容所に収容しています。本規則では、行政が捕獲した猫のうち、未去勢猫(雄雌とも)は公費で去勢手術を行い、飼主にその費用を請求します。また去勢済み猫であっても、行政組織に捕獲されて公的動物収容所に収容された場合は、返還にはかなりの手数料が請求されます。
 日本では未去勢であっても、猫の放飼いを禁じる条例や規則はありません。また行政が屋外猫を捕獲して公的動物収容所に収容し、飼主返還で手数料を徴収することはありません。ドイツではベルリン州に限らず、全州で野良迷い犬猫を行政組織が公的動物収容所に保護します。返還手数料が発生しますし、公的殺処分も行われます。これらのことを考えれば、ドイツは日本より猫の放飼いに対する抑制が強いと思います。以下にベルリン州の、「猫保護規則(州規則)」Katzenschutzverordnung に関する記事を引用します。


PROJEKT KITTY | TIERSCHUTZ-KATZENVERORDNUNG JETZT Neue Katzenschutzverordnung für Berlin: Was ändert sich für Katzenhalter? 「プロジェクトキティ | 新しい動物保護猫規制 ベルリンの新しい猫保護規制: 猫の飼主にとっては何が変わるのですか?」 2022年6月9日

Zunächst einmal muss der Tierhalter zwischen kontrolliertem und unkontrolliertem Freigang unterscheiden, um zu ergründen, ob die neue Verordnung ihn denn überhaupt betrifft.
Zum kontrollierten Freigang zählt das Ausführen der Katze an einer Leine oder auch der Freigang mit klar definiertem Bewegungsradius.
Kommt die Katze also beispielsweise nur in den Garten und wird durch für sie unüberwindbare Mauern, Zäune oder Katzennetze begrenzt, zählt dies zum kontrollierten und nicht zum unkontrollierten Freigang.
Für Katzen mit kontrolliertem Freigang gilt die neue Verordnung nicht.
Sie greift also nur bei Katzen und Katern ab dem 5.Lebensmonat, die unkontrollierten Freigang haben und sich während diesem völlig ungehindert fortbewegen können, ohne dass der Halter noch ein Einwirken auf sein Tier hat.
Wer als Berliner Katzenhalter sein Tier unkontrolliert in den Freigang lässt, darf dieses seit dem 09.06.2022 nur noch dann tun, wenn die Katze kastriert, gechippt und bei einem der offiziellen Registerstellen angemeldet ist.
Alle Katzen mit unkontrolliertem Freigang müssen ab dem 5.Lebensmonat kastriert werden.
Wird ab dem 09.06.2022 eine unkastrierte Katze im Berliner Stadtgebiet aufgegriffen und es ist nicht möglich, innerhalb von 5 Tagen ihren Besitzer ausfindig zu machen, wird das Tier auf Anweisung der Behörden kastriert.
Die entstandenen Kosten werden dem Besitzer in Rechnung gestellt.

まず最初に猫の飼主が新しい規制が自分に影響を与えるかどうかを確認するために、管理された猫の放飼いと、管理されていない猫の放飼いを区別する必要があります。
管理された猫の放飼いには、をリードに繋いで散歩することと、または明確に範囲が決められた以内で猫を放すことが含まれます。
たとえば猫が庭から出ることがなく、猫がよじ登って超えることができないフェンスで囲われている、または猫遁走防止用ネットによって脱出が制限されている場合は管理された猫の自由行動であり、管理されていない猫の自由行動ではありません。
新しい規則は、行動の自由が管理されている猫には適用されません。
したがって新しい規則では、管理されていない自由な状態であり、飼主が猫に影響を及ぼすことができない状態で、その間に猫が完全に制限されずに自由に動き回ることができる生後5ヶ月以上の雌猫と雄猫だけに適用されます。
2022年6月9日以降はベルリン州では猫の飼主は、猫が去勢され、マイクロチップが埋め込まれ、公的なMCの登録団体のいずれかに登録されている場合にのみ、猫を放飼いにすることができます。
管理されていない、自由に外に出歩くことができるすべての猫は、生後5ヶ月から去勢する必要があります。
2022年6月9日以降はベルリン市内で去勢されていない猫が捕獲されて5日以内に飼主が申し出ない場合は、その猫はは当局の命令により去勢されます。
去勢に要した費用は、飼主に請求されます。


(画像)

 Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。

 行政が捕獲した犬猫の飼主返還では、日数に応じて手数料を支払わなければならなりません。日本の自治体で猫の捕獲を行っているところは今は多分ないはずです。また迷い猫の飼主返還では、手数料を取らない自治体が多いようです。
 ドイツでは、猫が自治体に捕獲されて5日後に引き取りに行った場合は、89.49ユーロ(約13,000円 1ユーロ=145円)かかります。さらに無去勢だと去勢手術費が加算されます。1週間後に引き取りに行けば、110.97ユーロ(16,000円以上 1ユーロ=145円)+去勢手術費用が掛かります。これは猫の放飼いへの抑制になっていると思います。去勢猫であっても行政に捕獲され、返還には手数料がかかります。また殺処分も行われています。

ベルリン 公的動物収容所


(動画)

 Katzenjagd im Polizeirevier | SPIEGEL TV 「警察署で猫捕獲 テレビドキュメント」 2009年12月23日

 ドイツでは日本と異なり、ベルリン州に限らず犬猫共行政組織が捕獲して公的動物収容所に収容します。所有者不明犬猫の一次収容は行政組織しかできません。徘徊する犬猫は全て、ドイツでは民法上拾得物だからです。警察も協力しています。

Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg hält eine Gruppe ausgesetzter Katzen ein Polizeirevier auf Trab.
Die Tierfängerin Britta Flick bekommt tatkräftige Unterstützung von der Polizei.

ベルリンのプレンツラウアー・ベルク地区では、捨てられた猫の集団が警察署を忙しくさせています。
行政組織の猫捕獲担当のブリッタ・フリックさんは、警察から積極的な支援(=猫捕獲)を受けています。



ドイツでも猫の室内飼いは推奨されている~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事






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(Zusammenfassung)
Empfehlungen des Deutschen Tierschutzbundes e.V.
Deshalb sollte der verantwortungsvolle Halter sich schon vor der Anschaffung darüber Gedanken machen als Wohnungskatzen heraussuchen.


 記事、「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事、の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。今回は「ドイツでも猫の室内飼いが推奨されている」ことを述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが某物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。


 今回は、「1」の、ドイツでは「④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言している点について述べます。まずマスメディアの記事で、「猫は室内飼いしなければならない」という内容のものを以下に引用します。


Hauskatzen Darum sollte deine Katze drinnenbleiben 「飼猫は室内飼いしなければなりません」 2019年5月1日 (ペットに関する情報を専門に提供するマスメディアの記事)

Ist es artgerecht, Katzen nur im Haus zu halten?
Draußen oder drinnen?
Katzen sind draußen nicht nur gefährdet, sie sind auch eine Gefahr.
Damit leben sie zumindest wesentlich sicherer als Draußen-Katzen.
Denn Katzen, die häufig im Freien herumstreifen, haben bis zu dreimal mehr Parasiten als Hauskatzen.
Dabei handelt es sich nicht nur um Krankheiten, die den Tieren gefährlich werden können.
Immer wieder infizieren sich Katzen auch mit Erregern, die auf Menschen übertragbar sind.
Bekannt ist zum Beispiel die Toxoplasmose, vor der sich vor allem schwangere Frauen hüten müssen.
Bei Draußen-Katzen wesentlich häufiger fanden, ist Bartonella henslae, der Auslöser der Katzenkratzkrankheit, zu schwereren Krankheitsverläufen kommen, vor allem bei kleinen Kindern.
Verkehrsunfälle sind die vierthäufigste Todesursache.
Besonders gefährdet sind demnach junge Kater.
Nicht nur Katzen sind sicherer, wenn sie im Haus leben.
Auch die Umwelt wird vor Gefahren bewahrt, denn Katzen sind geschickte Jäger.
Die Vogelexpert:innen vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) schätzen, dass deutsche Katzen zwischen 20 und 100 Millionen Vögel im Jahr erbeuten.

猫を屋内で飼うことは適していますか?
屋外か屋内か?
猫は屋外で危険に直面しているだけではなく、実際に危険です。
そのために少なくとも屋内の猫は、屋外の猫よりもはるかに安全に暮らしています。
なぜならば屋外でよく歩き回る猫は、屋内の猫よりも最大3倍も寄生虫を持っているからです。
このことは、猫だけ危険な病気をもたらすわけではありません。
猫は人間に感染する可能性のある、多くの病原体に感染します。
例えばトキソプラズマ症が知られていますが、この感染症は特に妊婦は注意が必要です。
猫ひっかき病の引き金となるバルトネラ・ヘンスラエは、屋外飼育の猫でより頻繁に発見されており、特に小さな子供ではより症状が深刻に進みます。
交通事故は猫の死亡原因の第4位です。
若い雄猫は特に危険にさらされています。
屋内で暮らす方が安全なのは、猫だけではありません。
猫は熟練した捕食者であるため、猫の屋外飼育は生態系も危険から保護されています。
ドイツ自然保護区 (NABU) の鳥の専門家は、ドイツのネコ科動物は年間 2,000万羽から1億羽の鳥を捕食していると推定しています。



 ドイツでペットの動物保護や飼育に関して最も発言力があるとされる、またティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は、猫の屋外飼育はするべきではないとしています。2017年に公表した、「猫の飼育」に関するガイドラインで明記しています。


Die Haltung von Katzen 「猫の飼育について」 2017年1月16日

Man sollte aber bedenken, dass der Straßenverkehr ein ernstzunehmendes Risiko für Katzen darstellen kann.
Gerade Jungtiere können bei ihren ersten Streifgängen leicht verunglücken.
Hier ist besondere Vorsicht geboten.
Deshalb sollte der verantwortungsvolle Halter sich schon vor der Anschaffung darüber Gedanken machen als Wohnungskatzen heraussuchen.
Diese Empfehlung gilt unabhängig von der Berufstätigkeit der Halter.

道路の交通事情は、猫に深刻な危険を及ぼす可能性があることを覚えておかなければなりません。
特に若い猫は、最初の外出で簡単に事故に遭う可能性があります。
この点には特に注意が必要です。
したがって責任ある飼主は、猫を購入する前に屋内飼育の猫として考えてください。
この推奨事項は、飼主の職業に関係なく適用されます。



(動画)

 Katzen als Freigänger | Tipps & Tricks! 「自由に徘徊する猫」

Möchtest du deiner Katze Freigang bieten?
Im Freien gibt es viele Parasiten, auf die deine Katze treffen kann, wie zum Beispiel Zecken.
Wohnst du an einer stark befahrenen Straße, können die vorbeifahrenden Autos eine Gefahr für deine Katze werden.
Aber auch in ländlicheren Umgebungen gibt es Jäger, die deiner Katze zum Verhängnis werden können.

あなたは自分の猫を自由にさせたいですか?
屋外ではダニなど、猫が遭遇する可能性のある多くの寄生虫がいます。
交通量の多い街区に住んでいる場合は、通行する自動車は猫に危険をもたらす可能性があります。
農村地域でも、あなたの猫の命を奪うハンターがいます。



「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事






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(Zusammenfassung)
in Deutschland, Ist artgerecht, Katzen nur im Haus zu halten?
Draußen oder Drinnen?


 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。


 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。
ドイツ 猫 狩猟駆除 


(画像)

  Tollwutgefahr! Freilaufende Hunde u. Katzen werden erschossen 「狂犬病の危険! 自由に徘徊する犬と猫は射殺される」と書かれています。同様の看板は通販で普通に販売されています。このような国、ドイツでもでも猫の胃放飼いを止めない飼主が多いのは事実です。しかし褒められたもの位ではない。

狩猟支持看板 (640x480)


② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。


(画像)

 Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。

 行政が捕獲した犬猫の飼主返還は、日数に応じて手数料を支払わなければならなりません。日本の自治体で猫の捕獲を行っているところは今は多分ないはずです。また迷い猫の飼主返還では、手数料を取らない自治体が多いようです。ドイツでは、猫が自治体に保護されて最短で翌日に引き取りに行っても、例えばベルリン州では返還手数料が57.27ユーロ(8,132円 1ユーロ=142円)になります。

ベルリン 公的動物収容所


③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

感染症流行地で猫犬のリードが義務のドイツ。違反は罰金3万ユーロ(354万円)以下、犬猫は殺処分
ドイツでは希少生物生息地での猫の放飼いは禁止。希少生物を殺傷した場合は罰金5万ユーロ(700万円以上)の罰金が科される


④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています~この点については後程連載記事で取り上げます。


⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています~この点については後程連載記事で取り上げます。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが某物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。
 ドイツの2015年に確定した、「保護犬猫等の譲渡で、譲渡後の飼育等に制限を設ける契約は無効」との判決は、後ほど連載記事で詳述します。この確定判決後は、ドイツではティアハイム等の保護団体の譲渡契約では、譲渡後の飼育方法を縛り、制限を盛り込んだ契約はほぼありません。蛇足ですが、「譲渡時に幼齢で不妊去勢手術ができなかった犬猫の不妊去勢を義務付ける契約」ですら、無効との判決が確定しています。

捕獲した所有者不明猫を自治体は必ず保護しなければならないという判決~ドイツ、ミュンスター行政裁判所







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(Zusammenfassung)
Urteil des Verwaltungsgerichts Münster
Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die vom Antragsteller gefangene Hauskatze vorläufig als Fundkatze in Verwahrung zu nehmen.


 ドイツで捕獲した猫を自治体に保護(引取り)することを求めて拒否された者(私人)が、その猫を保護(引取り)するように求めた裁判があります。判決は原告の訴えを認め、裁判所は自治体に猫の保護(引取り)を命じました。ドイツでは捕獲した犬猫等の家畜は、民法の規定により拾得物としての扱いを受けるからです。民法等の規定では、拾得物の管理は発見された場所の自治体と定められています。自治体は捕獲した猫を「飼主がない無主物=野生動物」であるから保護(引取する義務はないと主張していました。


 ドイツは犬猫共行政が捕獲(保護)して公的動物収容所に収容し、遺失物として飼主返還の手続き等を行います。また一般人が捕獲した所有者不明犬猫等も、行政が保護(引取り)します。公的動物収容所では、緊急の重度の傷病や攻撃性があるなどで譲渡に適さない動物の殺処分も行います。行政による手続きを終えた後に、譲渡可能な動物を民間ティアハイムに移譲します。それらは全て法律に明記されています。所有者不明犬猫はドイツでは法律上拾得物の扱いですので、私人が保護し、第三者に譲渡等を行えば犯罪になります。
 本件裁判では、原告が捕獲した猫を自治体に保護(引取り)を求めたところ、自治体が保護(引取り)を拒否しました。自治体の理由は、その猫が「その猫は『所有者のない野生動物=遺失物ではない』から、自治体には保護(引取り)する義務はない」ということでした。しかし裁判所は「通常猫はペットであり、飼主から逃げ出したり持ち去られたりした可能性がある。したがって遺失物であることは否定できず、自治体はその猫を保護(引き取る)義務がある」としました。以下に、判決文原文から引用します。


VG Münster, Beschluss vom 15.10.2015 - 1 L 1290/15 「ミュンスター行政裁判所 2015年10月15日判決言い渡し 事件番号1 L 1290/15」

Tenor
1. Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die vom Antragsteller gefangene Hauskatze vorläufig als Fundkatze in Verwahrung zu nehmen.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe
Der Antrag des Antragstellers, den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, die vom Antragsteller gefangene Hauskatze als Fundsache in Verwahrung zu nehmen, ist zulässig und begründet.

1. Der Antragsteller hat sowohl einen Anordnungsanspruch (a) als auch einen Anordnungsgrund (b) glaubhaft gemacht. Die Antragsgegnerin ist verpflichtet, die vom Antragsteller gefangene Hauskatze als Fundsache in Verwahrung zu nehmen.
a) Der Anspruch des Antragstellers ergibt sich aus § 967 BGB.
Nach dieser Vorschrift ist der Finder berechtigt, die Fundsache an die zuständige Behörde abzuliefern.
Diese Norm regelt öffentlichrechtliche Verwahrungsrechte und -pflichten und dient in erster Linie dem Schutz des Finders,
der seine Verwahrungspflicht nach § 966 BGB durch Ablieferung der Fundsache an die Fundbehörde beenden kann.
Zuständige Behörde im Sinne dieser Vorschrift ist nach § 5a AGBGB die Gemeinde des Fundorts, mithin die Beklagte.
Den Vorschriften des Fundrechts unterliegen Sachen (auch Tiere, vgl. § 90a BGB), die besitz- aber nicht herrenlos sind.
Fundtiere sind Tiere, die dem Eigentümer entlaufen oder sonst seinem Besitz entzogen sind.
Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin handelt es sich bei der Katze um ein Fundtier und nicht um ein herrenloses Tier.
Die Vorschrift des § 960 BGB, wonach wilde Tiere herrenlos sind, solange sie sich in der Freiheit befinden, findet keine Anwendung, denn bei der Katze handelt es sich nicht um ein Tier im Sinne der genannten Vorschrift.
Katzen werden in Deutschland grundsätzlich als Haustiere gehalten.
Sie mögen zwar gelegentlich herumstreunen bzw. verwildern, was deren qualitative Einstufung als Haustier jedoch nicht hindert.
Vielmehr besteht eine Regelvermutung rechtstreuen Verhaltens mit der Folge, dass zunächst grundsätzlich ein Fundtier anzunehmen ist.

判決
1、被告は仮処分により、原告が捕獲したイエネコを拾得物(猫)として一時保護する義務を負う。
2、裁判費用は被告が負担する。

判決理由
原告が捕獲したイエネコを拾得物として保護することを仮処分により被告に義務付けることを求める原告の請求は、正当であり認める。

1、原告(猫を捕獲した者)は、請求 (a) に対する主張と請求 (b) の理由の双方を立証した。
そのため被告(原告が捕獲した猫の保護を拒否した自治体)は、原告が捕獲したイエネコを拾得物として引取る義務がある。
a) 原告の主張は、民法967条が根拠である。
本条の規定によれば、(拾得物の)発見者は、所轄官庁に拾得物を届ける権利を有する。
この規定は民法966条で定められており、(拾得物の発見者の)監護権と義務を、拾得物を遺失物取扱所に引き渡すことにより保管義務を終了できる発見者を主に保護すること目的としている。
民法施行規則5条aの規定の意味における管轄当局とは、拾得物が発見された場所の自治体であり、したがって被告である。
所有されているが、所有権が放棄されていない物(動物を含む。民法90条aを参照)は、遺失物の法律の規定の対象となる。
拾得された動物とは、所有者から逃げた、または所有者から持ち去られた動物である。
被告の主張に反して当該猫は拾得された動物である。
本件猫は、民法960条の規定による自由である限り所有者を持たない野生動物ではなく飼主のいない動物とはいえず、本件猫は本条の規定が意味する野生動物ではないため、民法960条(「無主物の野生動物は自治体が保護する義務がない」との規定)が適用されない。
ドイツでは猫は一般的にペットとして飼われている。
猫はしばしば野良になったり野生化したりすることがあるが、それにより猫はペットとしての質的な分類を妨げるものではない。
むしろ、法を遵守する行動の規範推定が存在し、したがって原則として当該猫は拾得物(動物)として受容される。



 なぜ被告自治体は、一般市民によって捕獲された猫の保護(引取り)を屁理屈をつけて拒んだのでしょうか。ドイツにおいても自治体の所有者不明猫の保護(引取り)は財政負担になっており、また公的動物収容所も過剰収容となっています。例えば人口183万人余りのハンブルク州では、拾得猫又は捕獲猫の保護、収容と処分(飼主返還の事務手続きや殺処分等も含む)だけで年間の予算を50万ユーロ(約7,000万円)も使っています。また返還された猫は、わずか2割です。致死処分は6分の1(17%)程度です。(*)
 そのような背景があって、自治体は一般人が捕獲した猫の保護(引取り)を拒否したのではないかと私は推測しています。野良猫外猫問題は、日本もドイツもさほど変わりが無いように思えます。日本とドイツが異なる点は、ドイツでは「自治体はもれなく捕獲した猫でも保護(引取り)しなければならない」という確定判決があるということです。日本の保健所のように、捕獲した所有者不明猫の保護(引取り)を違法に拒否されることはありません。

(*)
HAMBURGER TIERSCHUTZVEREIN Verordnung fur freilaufende Katzen gefordert - worum es geht 「ハンブルク動物保護協会 自由に徘徊する猫に必要な規制- それは何についてですか?」 2022年3月28日 この文献については後程取り上げます。


(画像)

 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) 2017年1月10日 から

 このコラムを書いた渋谷寛弁護士は、やたらとドイツが好きで「ドイツの法律では云々」、「ドイツの制度は云々」と頻繁にドイツを取り上げます。しかし私が確認した限り、全てが真逆の卒倒しそうな大嘘だけです。しかも「ドイツの法律では」、「ドイツの裁判では」と、しつこく繰り返す割にはただの一度も法律の原文と判決文原文を示したことはありません。ただの一度もです。何らかの精神疾患でもあるのでしょうか。
 このコラムでもドイツでの現状を調べてみました。ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」という、真実とは真逆も真逆の正反対の大嘘を堂々と書いています。しかも「ドイツの現状を調べてみました」というのがお笑いです。
 ドイツは先進国の中では狂犬病の発生が多い(多かった)国で、1990年代までは年数千例もありました。そのような国で狂犬病に限っても、行政がその疑いがある犬猫等を収容してして隔離することをしない、そしてそのような施設がないことはあり得ないのです。
 さらにドイツの民法では、所有者が不明の犬猫等の動物の法律上の扱いは拾得物です。公的な手続きを経ずに私人が占有して第三者に譲渡などをすれば、占有離脱物横領罪になります。少し考えればドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」が、ありえないことが正常な知能があればわかることです。ドイツでは飼主自身が引取りを依頼する場合(は民間のティアハイムが行う)以外の、所有者不明犬猫等の一次保護は行政しかできません。いったい何を調べているのやら(笑)。

渋谷寛 ドイツ 行政ではなく 民間が保護する


(参考記事)

渋谷寛

わずか1日で32頭の犬が毒餌で殺傷された~ドイツ、フランクフルト市






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(Zusammenfassung)
In Deutschland werden Hunde sehr oft durch Gift getötet.
In Frankfurt wurden an nur einem Tag 32 Hunde vergiftet und verletzt.


 私は何度も「ドイツでは犬の毒殺事件の発生が極めて多い。年間で発見される犬の毒餌は数千例もある。ベルリンやミュンヘンなどの大都市では、殺傷される犬は1都市だけでも年間数十頭ある」ことを記事にしています。今年9月にもヘッセン州フランクフルト市では、公営の犬のドッグラン等に犬を狙った毒餌がおかれ、わずか1日で32頭の犬が殺傷されました。昨年もフランクフルト市では同様の事件が起きています。合計6,000ユーロ(85万円余り。1ユーロ=142円)という高額の犯人に関する情報提供への報奨金が提供されるとしていますが、未だに犯人は逮捕されていません。


 サマリーで示した、ドイツ、ヘッセン州における犬の大量毒餌殺傷事件を報じるニュースソースから引用します。


ZWÖLF TIERE MIT HEROIN VERGIFTET 6000 Euro Belohnung für Hinweise auf Hunde-Hasser 「ヘロインで毒殺された12頭の犬 犬嫌(犬を毒殺した犯人)に関する情報提供に対して6,000ユーロの報奨金が提供される」 2022年9月26日

Frankfurt – Beim Giftköder-Anschlag im Bonifatiuspark im Frankfurter Stadtteil Riedberg kamen 12 Hunde ums Leben.
Nach BILD-Informationen mussten 20 weitere Hunde mit Vergiftungssymptomen zum Tierarzt.
Jetzt haben die Hunde-Besitzer und Tierfreunde des Vereins Tier Schutz Engel Rhein Main eine Spenden-Initiative gestartet: Wer den Täter überführt, oder einen entscheidenden Hinweis liefert, bekommt das Geld!
Freitag, 16. September 2022: Bei der ersten Gassi-Runde gegen 8 Uhr im Bonifatiuspark fressen 30 Hunde von den dort verteilten Gift-Ködern.
Der oder die Täter hatten Gift, vermutlich Heroin, in Hackfleisch gemischt und die Köder unter Bänken, an Ecken und hinter Grünpflanzen versteckt.
Bereits am Montag, 19. September, hatte die T ierschutzorganisation Peta 1000 Euro Belohnung für denjenigen ausgeschrieben, der den entscheidenden Hinweis auf den oder die Täter liefert.
Die Ermittler zogen wenige Tage später nach, setzten ebenfalls 1000 Euro Belohnung aus.
Nun sammeln die Besitzer der toten Hunde und die Tierfreunde der TierSchutz Engel Rhein Main ebenfalls!
Aktuell sind bei ihnen 4121 Euro im Topf.
Macht insgesamt 6121 Euro!

フランクフルト市 – フランクフルト市のリートベルク地区にあるボニファティウス公園での毒餌攻撃で、12頭の犬が死にました。
BILD(=マスコミ)が得た情報によると、中毒症状のある他の20頭の犬が獣医で治療を受けなければなりませんでした。
現在、犬の友人であるティア・シュッツ・エンジェル・ライン・マイン(Tier Schutz Engel Rhein Main)協会(=動物保護団体)と犬の飼主は、(犯人の情報提供者への報奨金のための)寄付の取り組みを始めました。
2022年9月16日金曜日に: ボニファティウス公園で、午前8時頃散歩中に、最初に30頭の犬がそこに置かれた毒餌を食べました。
犯人はおそらくヘロインと思われる毒をひき肉に混ぜ、餌をベンチの下や隅に、または植栽の陰に隠していました。
9月19日月曜日に動物保護団体PETAは、犯人の決定的な手がかりを提供した人に1,000 ユーロの報奨金を提供することとしました。
警察は数日後にそれに続き、1,000ユーロの報酬をさらに提供することにしました。
現在、死んだ犬の飼主と、犬の友人であるティア・シュッツ・エンジェル・ライン・マイン(Tier Schutz Engel Rhein Main)協会(=動物保護団体)も、(提供する報奨金のための)寄付を集めています!
犬の飼主らは現在、4,121ユーロをあ集めました。
合計で提供できる報奨金は、6,121ユーロ(85万円余り)になります。



(動画)

 Hundehasser vergiftet in Frankfurt mindestens elf Hunde | maintower 「犬嫌いがフランクフルトで少なくとも11匹の犬に毒を盛る」 2022年9月20日 今回取り上げた、フランクフルト市内での犬毒餌殺傷事件。




 今のところ、毒餌で犬を殺傷した犯人は逮捕されていません。残念ながら、ドイツでは犬の毒餌攻撃は非常に頻繁に起きますが、犯人逮捕に至った例は極めてまれです。 フランクフルト市では昨年も犬が殺傷される毒餌事件がありました。しかし犯人逮捕には至っていません。


(動画)

 Giftköder in Frankfurt | maintower 「フランクフルト市での毒餌」 2021年 今回取り上げた今年9月16日に発生した事件とは別の、同じくフランクフルト市で1年前に起きた犬の毒餌による同様の殺傷事件。ドイツでは頻繁に犬を狙った毒餌事件が起きます。




(動画)

 Giftköderattacken, mehrere Hunde tot | maintower 「毒餌攻撃、数匹の犬が死亡」 2022年9月24日

 今回取り上げたフランクフルト市とはまた別の、同時期に起きた犬の毒餌による殺傷事件。同じくヘッセン州ですが、フランクフルト市ではなくランゲン市です。毒餌は一部は公共の場ではなく、個人の庭にも置かれました。ドイツでは、犬を狙った毒餌攻撃が異常なほど多い国です。

マンションの「野良猫の餌やり禁止」の規約に違反して管理会社から制裁金370万円余りを課された住民~ハワイ







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(summary)
in Hawaii, The Keauhou Palena Board of Directors issued $25,900 in fines, and counting, to one of the condo’s owners, Pamela Cooper, for feeding two cats over the course of the last year.


 アメリカは野良猫の餌やりに対しては厳しい面があります。自治体によって方針は異なりますが、野良猫に餌をやることを例外なく禁じ、最高で懲役1年以下と罰金の併科で処罰される自治体もあります。逮捕されて刑務所で服役した人も、報道されただけでも数人はいます。私費でTNRをし、起訴実名報道されて有罪になった女性もいます。刑事罰以外でも、区分所有マンションの管理細則でマンション内での動物の飼育の禁止と、共用部分での動物の餌やりを禁じ、違反者には高額の制裁金を課す管理組合もあります。ハワイのマンションでは一人の区分所有者がマンション敷地内で野良猫2匹に餌を与え、管理組合から制裁金370万円余りを課されました。


Property Management Company: Public Outrage Over HOA Cat-Feeding Fines Severe but Misdirected 「不動産管理会社への: マンションの使用細則に違反して猫へ餌やりのした住民に制裁金を課した大衆の怒り」 2022年6月10日

Michael Kennedy, who works for Hawaiiana Management Company, the property management company that cares for Keauhou Palena,
told Big Island Now on Thursday that his job is to enforce the rules established by the homeowner’s association board of directors, in this case Keauhou Palena.
He is not the one who makes the rules, only enforces them, he said.
The Keauhou Palena Board of Directors issued $25,900 in fines, and counting, to one of the condo’s owners, Pamela Cooper, for feeding two cats over the course of the last year.
The letter Kennedy signed, dated March 15, notified Cooper that she had incurred $25,900 in fines for feeding two 9-year-old cats who live on the property.
The letter lists the bylaws that prohibit feeding and keeping animals and informs Cooper she had been warned since June of 2021 that such a punishment could be levied against her if she continued to feed the animals.

ケアウホウ・パレナ(=ハワイにある区分所有マンション)を管理する不動産管理会社、ハワイアナ・マネジメント・カンパニーで働くマイケル・ケネディ氏は、木曜日にビッグアイランド・ナウ(=マスコミ)に、ケネディ氏の仕事はこのマンションの管理組合の理事会、つまりこの件ではケアウホウ・パレナマンション管理組合によって制定された管理細則を実行することだと述べました。
ケネディ氏は彼自身がマンションの管理細則を作ったのではなく、それをマンション住民に強制させるだけだと言いました。
ケアウホウ・パレナマンション管理組合の理事会は、マンションの区分所有者の1人であるパメラ・クーパー氏に、昨年1年間に2 匹の猫に餌を与えたとして、25,900ドルの制裁金を課しました。
不動産管理会社のケネディ氏の署名がある3月15日付の文書による通知では、区分所有者のクーパー氏がマンション敷地内に住む9歳の猫2匹に餌を与えたことを理由として、25,900ドル(=370万円余り。1ドル=145円)の罰金を科されたことをクーパー氏に通知していました。
この通知には、マンション内で動物に餌を与えたり飼ったりすることを禁止する管理細則が記載されており、2021年6月以降にもクーパー氏が猫に餌を与え続けた場合は、制裁金が課される可能性があるとクーパー氏に伝え、警告していました。



 区分所有マンション共用部分での餌やりに関しては、アメリカ以外では大変厳しい判決がドイツにあります。ドイツの区分所有マンションの住民の一人が共用部分で野良猫に餌やりをした件で、管理組合がその行為の差止を請求して起こした裁判があります。判決は「今後野良猫の餌やりをマンション共用分で行った場合は、被告に制裁金25万ユーロ(3,500万円あまり)を課すか、6ヶ月までの拘禁を命じる(ドイツでは民事裁判においても判決が履行されない場合は拘禁を科すことができる)」でした。
 日本でも区分所有マンションの共用部等の餌やりでの損害賠償を求めた裁判はありますが、アメリカドイツは日本よりはるかに厳しいと言えます。猫の数はそれよりはるかに多く、被害者原告1人当たりの損害賠償額は20万円程度でした。

「野良猫へ餌やりすれば3,000万円超(25万ユーロ)の制裁金か6か月までの拘留を課す」というドイツの判決

 しかし真逆のデマを拡散している人がいます。ペット法学会の吉田眞澄氏です。彼は「欧米では野良猫の餌やりは倫理的で好ましい行為であり、やりたい放題である。野良猫の餌やりを制限し、禁じようとする日本を、欧米人は野蛮と判断するだろう」と述べています。


京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―

1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。



 このペット法学会ですが、他のメンバーも根拠もなく、欧米の動物愛護に関する卒倒しそうな狂ったデマを必死に拡散しています。また「特定非営利法人の法人格を得ていないにもかかわらずそれを詐称して寄付金を募っていた団体の顧問弁護士の細川淳史弁護士や、環境省の審議会やマスコミにしゃしゃり出て、次から次へととんでもない荒唐無稽なデマを狂ったように拡散している渋谷寛弁護士等がいます。さらに新美育文氏は環境省の審議会の座長でしたが、真実とはかけ離れた驚くべきデマをまとめています。まさに税金泥棒。
 なぜこれほど真実とは真逆も真逆な大嘘を世間に広めたいのでしょうか。何等かの「愛誤カルト」というべき狂信思想があるのかもしれません。いずれにしても彼らの精神状態か知能は正常に満たないと思われます。実際問題やっていることは言論での暴力であり、反社会団体に等しいと私は思います。


(参考資料)

吉田眞澄
渋谷寛
細川淳史
新美育文


(動画)

 Hawaii's Feral Cat War 「ハワイの野良猫戦争」 2021年7月22日
 
 ハワイでは固有の在来野生動物が多種生息しています。しかし多くの鳥類は野良猫の捕食圧にさらされています。過去にも州議会での野良猫の餌やり禁止が審議されたこともあります。22年には、ハワイ州議会で「野良猫を毒餌で駆除し、個体数を速やかには半減させる」という法案が出されましたが否決されました。猫愛誤と、環境保全活動家との対立がハワイでは激化しています。マンションでの過激な野良猫の餌やりに対する対処は、このような背景もあるかもしれません。

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現在(2022年)もアメリカの44州では犬の食用と殺が合法(訂正とお詫び)






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(summary)
I'ts legal to eat dogs in 44 states in the United States.


 アメリカ合衆国では2018年に、犬猫の商業的と殺と肉の流通販売を禁止する連邦法が成立しました。しかし個人的に犬猫をと殺してその犬を食べるのは禁止していません。さらに先住民族であれば、犬猫の商業と殺と肉の流通販売すら合法です。アメリカの50州のうち、44州(註 コロンビア特別区を含む)では個人が消費するためならば犬猫を食用目的でと殺することが合法です。個人消費であっても、犬猫を食用目的のためのと殺を州法で禁じているのはカリフォルニア州、ジョージア州、ハワイ州、ミシガン州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、バージニア州のみです。


 私はかつて「アメリカ合衆国は2018年に犬猫を禁止する連邦法が成立した」との記事を書いています。その中で、「個人消費であっても食用目的で犬猫をと殺することは違法となった」としました。しかしそれは誤りでお詫びします。
 2018年に成立したアメリカ合衆国連邦法の「犬猫肉取引禁止法」(the Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act)は、商業目的で第三者に犬猫肉を販売もしくは寄付するための犬猫のと殺と、生産した犬猫肉を流通販売等を行うことのみを禁じています。個人が自分で食べる目的で犬猫をと殺することまでは禁じていません。現在(2022年)アメリカの50州のうち、44州(コロンビア特別区を含む)で個人が自家消費するために犬猫を食肉目的でと殺することが合法です。個人が自分で食べる目的であっても犬猫のと殺を禁じているのは、現在もカリフォルニア州、ジョージア州、ハワイ州、ミシガン州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、バージニア州のみです。以下に、アメリカ合衆国jにおける犬猫肉禁止の法律に関する記事を引用します。


What States Is It Legal to Eat Dog 2022

It’s legal to eat dogs in 44 states in the United States.
The centuries-old dog eating practice is still allowed in many other parts of the globe.
What States Is It Legal to Eat Dog?
Dog Consumption in the United States
The U.S. technically lacks a state law banning the consumption of dogs and cats.
But the Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act proscribed the ‘transportation, delivery, possession, and slaughter of dogs and cats for human consumption.’
The act includes an exception for native rituals.
Certain American tribes have a history or a tradition of eating dogs, meat-including the Kickapoo tribe in Texas, Oklahoma, and Kansas.
In general, dog consumption is allowed in 44 states of America.
The only states that have said no dog meat are California, Georgia, Hawaii, Michigan, New Jersey, New York, and Virginia.

アメリカの44の州(アメリカは50州。犬猫肉の自家生産消費を禁じているのは7州ですが、44州にコロンビア特別区を含めていると思われる)では、犬を食べることは合法です。
何世紀にもわたる犬を食べる習慣は、世界の他の多くの地域で今でも許可されています.
(アメリカで)犬を食べることが合法な州は?
アメリカで犬を食べること
アメリカでは法律上は、犬と猫を食べることを禁止する州法がありません。
しかし連邦法の犬猫肉取引禁止法(the Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act)は、「人間が食べるための(商業的な)犬猫の輸送、配達、所持、屠殺」を禁止しています。
これらの禁止行為では、先住民の習慣では例外とされています(先住民に限れば個人的な消費での犬の食用と殺のみならず、商業的な生産流通も合法ということになる)。
テキサス、オクラホマ、カンザス州のキカプー族などの特定のアメリカの部族では、犬や肉を食べる歴史や伝統があります。
アメリカの44の州では、一般的に犬を食べることが許可されています。
犬肉の禁止を公言している州はカリフォルニア州、ジョージア州、ハワイ州、ミシガン州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、バージニア州のみです。



 次はアメリカ合衆国連邦法の、「犬猫肉取引禁止法」(the Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act)の、条文原文から引用します。


Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act of 2018

SEC. 2. PROHIBITION ON SLAUGHTER OF DOGS AND CATS FOR HUMAN CONSUMPTION.
(a) In General.—Except as provided in subsection (c), no person may—
(1) knowingly slaughter a dog or cat for human consumption; or
(2) knowingly ship, transport, move, deliver, receive, possess, purchase, sell, or donate—
(A) a dog or cat to be slaughtered for human consumption; or
(B) a dog or cat part for human consumption.
(c) Exception For Indian Tribes.—The prohibition in subsection (a) shall not apply to an Indian (as defined in section 4 of the Indian Self-Determination and Education Assistance Act (25 U.S.C. 5304)) carrying out any activity described in subsection (a) for the purpose of a religious ceremony.
(d) Penalty.—Any person who violates subsection (a) shall be subject to a fine in an amount not greater than $5,000 for each violation.

第二節 人(=第三者)が食べるための犬と猫の屠殺の禁止。
(a) 全般規定— 段落 (c) に規定されている場合を除外して、何人も以下を行うことはできません。
(1) 人(=第三者)が食べるために故意に犬または猫を屠殺すること。 または、
(2) 故意に以下を出荷する、輸送する、移動させる、配達する、受け取る、所有する、購入する、販売する、または寄付すること。
(A) 人(=第三者)が食べるために屠殺される犬または猫。 または
(B) 人(=第三者)が食べるための犬または猫の部位。
(c) 先住民族の例外 - 段落 (a) の禁止事項は、先住民族 (先住民族の自己決定権および教育を支援する法律 (25 U.S.C. 5304) の第四節で定義されている) 、 (a) 宗教儀式の目的では除外される。
(d) 罰則 - 段落 (a) に違反した者は、各違反ごとに5,000ドル以下の罰金が科されることする。



(動画)

 Chinese Restaurant in New York City serves Dog Meat ONLY 「ニューヨークで犬肉だけを提供する中華レストラン」 2019年9月21日公開

 元記事は既に削除されています。ニューヨーク市の中華レストランを経営している中国系アメリカ人の店主が「先住民族だけに犬肉の提供を2018年に成立した連邦法で許可するのは人種差別だ」という抗議の意味で、自分のレストランで犬肉を提供したというニュースがありました。




(動画)

 Why I Eat Dog Meat 「なぜ私は犬肉を食べるのか」 公開日の記述はありませんが、コメント投稿日時から1年程度前のものと思われます。同が公開者はヴィーガンの環境保全活動家で、この動画を「パロディ」としています。「犬を食べるのが反倫理ならば豚を食べるのも同じ」と種差別を批判しています。またイギリスとアメリカのほとんどの州では犬肉が合法だと述べています。

4:20~
It's perfectly legal in both the uk my country and most of us states to eat dog meat.
You are not gonna get arrested for it.

私の国イギリスとアメリカのほとんどの州は、完全に犬肉を食べることが合法だ。
犬肉を食べても逮捕されることはない。





(動画)

 Top 10 Countries Which Eat Dog Meat in the World 「世界の犬肉を食べる国10位」 2018年1月4日

1位: 中国
2位: スイス
3位: ブルキナファソ(アフリカ)
4位: ポーランド
5位: ガーナ(アフリカ)
6位: カメルーン(アフリカ)
7位: 韓国
8位: アメリカ(キカプー=先住民族)
9位: フィリピン
10位: ベトナム




(動画)

【税金は命を救うために】動物愛護一筋の串田誠一を国会へ【犬猫殺処分ゼロ】 公開は22年8月ごろと思われる

 串田誠一参議は衆議院時代から国会で「犬肉を食べるのは中国韓国等のアジア諸国だけで日本も犬肉を禁止しておらず、欧米に対して恥ずかしい」と述べています。アメリカは現在も44州で非商業の犬猫の食用と殺が合法。先住民族に限れば犬肉の商業生産と流通も合法。イギリス、フランス、スイス、デンマーク等は犬の食用と殺を禁止していません。スイスはかなり犬猫食が一般的です。
 串田誠一氏の国会質問では2019年、2021年とも海外の動物愛護の法律制度に関する発言のほぼ全てで誤り、大嘘でした。デマ大嘘のまき散らしは社会に有害です。まさに「動く有毒産廃」と言ったところ。それ以前に荒唐無稽なぶったおれそうなドイツ法の誤解釈を国会という場で知ったかぶりでべらべら喋りまくるとは、ご本人は恥ずかしくないのでしょうか。




(追記)

アメリカ合衆国連邦犬猫肉禁止法を批判するジャーナリスト

 2018年に成立したアメリカの合衆国連邦法「犬猫肉禁止法」で禁止したのは、商業目的で第三者に犬猫肉を提供するための犬猫と殺と、流通、販売、購入、寄付等を禁じるのみです。個人消費のために犬猫を食用のためにと殺し、犬猫肉を食べるのは本法で禁止していません。しかしこの記事では、それも禁止するという誤解する記述をしました。本記事の他、誤りがあれば訂正します。

嘘の上に構築された「殺処分ゼロ」ポリシーは見直すべきではないか







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(summary)
If the shelter does not disclose that a dog is dangerous, they may be open to civil liability in the event that the dog’s dangerous propensities come to light after adoption.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
続・ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
「トルコは殺処分ゼロ」は真っ赤な嘘~危険な犬の公的殺処分がない国はおそらくない
動物保護施設が犬の危険性を隠して譲渡して起きた咬傷事故は動物保護施設に賠償責任がある~アメリカ、インディアナ州控訴審判決
判決文原文・動物保護施設が犬の危険性を隠して譲渡して起きた咬傷事故は動物保護施設に賠償責任がある~アメリカ、インディアナ州控訴審
のまとめです。
 連載記事の趣旨は、1、日本では犬猫の殺処分ゼロの圧力が近年高まっているが、弊害が表面化しつつある。2、背景にあるのは「動物愛護先進国の外国では殺処分を達成している国がある。日本はそれを見倣うべき」があるが嘘である。3、攻撃性がある危険な犬の殺処分を禁止している国は皆無である。です。その上で私は日本における「殺処分ゼロ」ポリシーを見直すべきであると提言します。



 連載記事の趣旨は、サマリーで述べた通り、
下線文1、日本では犬猫の殺処分ゼロの圧力が近年高まっているが、弊害が表面化しつつある。
2、背景にあるのは「動物愛護先進国の外国では殺処分を達成している国がある。日本はそれを見倣うべき」があるが嘘である。
3、攻撃性がある危険な犬の殺処分を禁止している国は皆無である。

です。

 日本では近年犬猫の「殺処分ゼロ」の圧力が大変高まっています。そのために本来一般譲渡に適さない、咬傷事故を起こした経歴がある犬を譲渡して、新しい飼主のところで再び咬傷事故を起こし保健所に再び元度された、保護団体に返された、という例が散見されます。幸い日本は欧米に比べて大型犬が少なく、保護犬による死亡事故などの深刻なケースはまだ無いようですが、「殺処分ゼロ」の圧力が今後もさらに強まれば、重大咬傷事故が発生するのは時間の問題と思います。
 日本の「殺処分ゼロ」の圧力ですが、その根拠は「海外の動物愛護先進国では殺処分ゼロの国がある。だから日本でもそれができないわけがない。殺処分ゼロの国を日本は見倣うべきだ」という嘘情報です。しかし国民の安全や公衆衛生を維持するためには、およそ先進国では行政が行う犬猫の殺処分がない国はないと断言します。
 例えば今まで「殺処分がゼロの国」として情報が拡散された国にはドイツをはじめとして、ギリシャ、オランダ、トルコ、などがあります。しかしこれらの国のいずれもが「危険な犬など」の殺処分を禁止していません。むしろ危険な犬などは、これらの国では行政が強制的に殺処分をしなければならないと法律で明確に定めています。そして「危険な犬など」は、一定数の殺処分数があります。

 つまり「海外の動物愛護先進国では殺処分がゼロの国がある」は、大嘘です。嘘を根拠にして殺処分ゼロの圧力が高まれば、その弊害が出てきて当然です。たとえば重大な咬傷事故を起こした犬は矯正が困難です。野犬の親から生まれ、生粋の野犬として育った犬は子犬の頃に人との社会化ができていませんから、家庭犬として飼育することは困難です。すでに日本でも、本来譲渡に適さない犬を一般譲渡し、問題が起きています。
 「殺処分ゼロ」をポリシーに掲げる政治家や、その支援愛護(誤)」団体は、危険性がある保護犬を譲渡し、もしその犬が重大な咬傷j彦を起こした場合の法的な責任を自覚していないようです。日本ではまだ裁判で争ってケースはないようですが、海外の裁判例から考えれば、保護団体にも法的責任が及ぶと考えられます。これらのことを踏まえて、「殺処分ゼロ」圧力による不適正な譲渡について、関係者は再考されることを望みます。人を犠牲にしてまでの犬猫の殺処分ゼロは、実現するべきではありません。

 長年動物保護に尽力されてきた方から、非常に参考になるコメントをいただきました。最期にそれをまとめとして引用して、連載を終えたいと思います。


問題行動を知りつつ 行政機関から大型犬を引き取り 長距離搬送するために苦慮した人に対する 外野席の動物あいごの女性が「新幹線を使ったら」とコメントしたことがあり 私はあきれて批判しましたが 彼らにしてみれば当たり前のことのようでした。
つまり 動物を「殺処分」から逃れさすことしか脳は働かないのです。
払い下げて行政機関は「批判を回避できた」くらいしか考えていないでしょう。
払い下げを要求する側は 執拗且つ狡猾に交渉をしますから 行政機関はそれらからも逃れたい。

個人的に関わった事例でも とても正常な思考のできる人には感じられなかったことは複数例ありました。
行政機関から引き取り 個人伝手の譲渡をしたものの やはり咬傷事故を起こし引き取り 3度もそれを繰り返して ようやく私に助けを求めてきました。
無論 「安楽死処置」(安楽殺処置)前提で引き取ることを伝えましが さすがにこれ以上の事故は起こさせられないと悟り 「安楽死処置」(安楽殺処置)を承知で引き取りに応じました。

これはまだましな事例であり 「犬が咬むのは当たり前だから 何としても譲渡する」という輩はいました。
夜間に目当ての人を訪ねて 「お宅で引き受けてくれないとこの犬が殺されます」と言って 忌中のお宅に犬を押し付けた活動屋がいました。
その後その犬は度々飼主を咬み あるとき重大な咬傷事故で見かねた動物病院の先生に「安楽死処置」(安楽殺処置)を進められて 犬も飼主様も安らぎを取り戻されたことがありました。

交渉段階で詰め寄られ わずらわしさから逃れたい一心で安易に払い下げに応じる公的機関があることは情けない限りですが そうして引き出した犬は 活動屋には手柄の象徴のような扱いで自己満足に浸れるのでしょう。
どこの自治体でも その後を検証されたことはほとんどないと感じましたが 熊本で地元では譲渡が困難であったことで福岡へ譲渡して やはり事故を起こした事例がありました。
熊本では「譲渡1匹」となりますが 対する福岡では「処分1匹」となる 笑えない現実があります。
「殺処分ゼロ」「ノーキル」は行政機関にとっては楽ができて 褒められる好都合なブームでしょう。
ヒロシマはピースワンコ払下げで 典型的な公的機関の責任放棄と感じています。

【 串田誠一氏は法曹資格をお持ちですが、アメリカで指摘されている、「危険な保護犬を一般譲渡し、譲渡先で死亡などの重大咬傷事故を起こした」件について、法的な見解をお聞きしたいものです。】
まともな法的な見解を示せるくらいなら これまでの頓馬な行為はされなかった とも感じますが この方が日本国の国会議員であることがやるせないし 支持する活動やたちがいることが彼の原動力でもあるのでしょう。
松井代表が引退されるまでに この方に厳しいお灸をすえていただきたかったが 後継者とされての馬場伸幸代表が意識して説諭なりしていただきたいものです。



(動画)

 【税金は命を救うために】動物愛護一筋の串田誠一を国会へ【犬猫殺処分ゼロ】(この動画が公開されたのは2022年7月3日です)。

 「犬猫殺処分ゼロ」だけを訴えてわずか3万票余りで当選した、愛誤串田誠一参議院議員。かつての衆議院議員時代の国会発言では、ほぼ全てが海外の動物愛護に関する法律制度等ではデマ、誤りでした。この街頭演説でもデマ、誤り、無知の羅列です。
 串田誠一氏は法曹資格をお持ちですが、アメリカで現実に起きており、裁判での紛争にまで発展した「危険な保護犬を一般譲渡し、譲渡先で死亡などの重大咬傷事故を起こした」件について、法的な見解をお聞きしたいものです。串田誠一氏は国民を危険にさらしてまで「殺処分ゼロ」を達成すべきとお考えなのでしょうか。海外では、アメリカもドイツもその他の国でも「危険な犬などの動物は必ず殺処分しなければならない」と法律で定められています。ドイツをはじめとする多くの国では、危険な犬などの動物は、行政が強制的に殺処分します。

「さかがみ家」は動物愛護管理法違反の疑いがある





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 俳優の坂上忍氏が芸能活動を止め、犬猫の保護活動に専念しています。「さかがみ家」を設立して、犬猫の譲渡(販売)を中心にしています。坂上忍氏はこのさかがみ家について「寄付やボランティアに頼らず、自力で利益を生み出し運営していく」、「ボランティアではなく、収益を上げて事業として継続させていくことを目標」とご自身が公言し、「さかがみ家」は営利事業であると明言しています。しかし「さかがみ家」が設立されたのは2022年4月ですが、22年9月に確認した限り、「さかがみ家」は第一種動物取扱業としての登録がありません。営利での犬猫の販売では第一種動物取扱業の登録が義務であり、未登録は動物愛護管理法違反です。


 サマリーで示した、俳優の坂上忍氏が芸能活動を止めて動物保護をビジネス、営利として始めたという、ニュースソースからいくつか引用します。


坂上忍の動物保護ハウス「さかがみ家」 新しいビジネスモデルとして成功するのか? 2022年4月15日

俳優の坂上忍が経営する動物保護ハウス「さかがみ家」が、4月4日にオープンしました。
「さかがみ家」はボランティアではなく、収益を上げて事業として継続させていくことを目標に掲げています。
(坂上氏は)日本の動物保護シェルターの現状に言及し、採算度外視で善意でやっている状況では続かないと発言。
「さかがみ家」は自分の名前を使ってでも、きちんとしたビジネスモデルを作っていく必要があると語っていました。



坂上忍さん「保護活動を商売に」に込められた意地 2022年6月29日

「寄付やボランティアに頼らず、自力で利益を生み出し運営していく」と坂上さん。
――なぜ、収益を上げながら自力運営していく道を選択したのですか?
保護活動でも利益を生む必要がある。
利益を生むことを考えない限り、皆が疲弊してしまう
のではないかと思うんです。



 動物を業として取り扱うには、動物愛護管理法15条~24条で、第一種は登録、第二種は届出が必要とされています。第一種と第二種の違いは、その業を「営利を目的」とする場合は第一種動物取扱業が必要です。「非営利」であれれば第二種でよいこととなっています。第一種動物取扱業は第二種とくらべて規制が厳しくなっています。
 坂上忍氏は「さかがみ家」を「収益を上げていくことが目標」、「利益を生む必要がある」、「採算度外視で善意でやっている状況では続かない」と繰り返し「営利目的」と公言しています。つまり「さかがみ家」は動物取扱業第一種の登録が必要なのですが、9月30日に確認したところ、「さかがみ家」は第一種の登録がありませんでした。

動物取扱者一覧 (Excel が開けない人のために キャッシュコピー) 2022年9月30日アクセス

こちらからも確認できます。

動物取扱業について-夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)
動物取扱者一覧 動物取扱業について-夷隅保健所(夷隅健康福祉センター) (註 エクセルがなければファイルを開けません)


 さらに「さかがみ家」は、犬猫の譲渡では一律の金額で販売しています。動物取扱業で犬猫の価格で一律の金額で譲渡することは「販売」とみなされ、その事業者は第一種動物取扱業としての登録を要すると解釈されています。
 その点からも「さかがみ家」は営利を目的とする、第一種動物取扱業の登録が必要であることは間違いないと思われます。なお第一種動物取扱業者の条件を満たしながら登録を行わない事業者の罰則は100万円以下の罰金に処せられます。さらに違反者は5年間は第一種動物取扱業の登録ができなくなります。


坂上 忍さんの保護犬・保護猫ハウス、「さかがみ家」とは?場所や譲渡条件は?譲渡会の情報は?【坂上どうぶつ王国】 2022年9月15日

気になる譲渡条件は?
救出費用および医療費の一部として猫 35000円 犬 50000円の費用負担
譲渡方法は自宅へのお届けとし、その際の交通費(1キロあたり30円)とパーキング代、遠方の方は高速代金の実費をお支払いが必要



猫カフェは「展示」「保管」「譲渡」それとも「販売」!?特徴別、必要な動物取扱業の種類 2020年9月18日

譲渡の際に一律で金額を頂いてしまうと、第一種動物取扱業の「販売」となってしまいます。


(参考資料)

第一種動物取扱業者の規制 環境省

HOME »企業法務 »業種別の営業活動(業法) »ペットに関する事業・動物愛護法 »【第1種/第2種動物取扱業の定義と参入規制(登録/届出制)】 みずほ中央法律事務所


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。(*)
カリフォルニア州でももう生体販売しない。
日本からペットショップ無くなりますか。


(*)
 フランスでは2024年から「ペットショップでは犬猫に限り販売が禁止される(他の動物種のペットの展示販売は引き続き許可される)。ただし犬猫であっても保護団体由来のものであれば展示販売できる」との法改正がありました。したがって「フランスではペットショップがなくなる」とは大嘘です。




 坂上忍氏は上記の動画では対談で、その他に「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売しない」と断言しています。生体販売の範疇をどこまで含めるか疑問ですが、ペットショップでの生体販売を全面的に禁じているという意味であれば驚愕する大嘘、デマです。ペットショップに限っても、全面的に生体販売を禁止している国州は、おそらく皆無だと思います。
 「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。そのために従前どおり、カリフォルニア州には犬猫の展示販売を行っているペットショップがあります。また生体販売ペットショップの数は人口比で、カリフォルニア州は日本より多いのです。
 さらにまたカリフォルニア州を含めてアメリカ合衆国では、インターネットなどによる非対面の犬などのペットの通信販売が合法です。ブリーダーがインターネットを含めた、消費者に犬などのペットを販売することは引き続き合法です。

 坂上忍氏は、海外の動物愛護に関してマスコミで発言していますが、私が確認した限り全て驚くような大嘘、誤りでした。坂上忍氏は「僕は長年動物愛護について勉強してきた(笑)」と言っていますが、取り巻きの質が悪すぎるのかもしれません(「動物愛護に関するジャーナリストの第一人者(笑)のO田氏だとか)。
 動物取扱業の第一種と第二種の区分ですが、現に事業を行っている人たちですら勘違いしている人が多いです。つまり「保護動物を扱う場合は第二種でよい」です。しかしそれは完全に間違いです。扱う動物が保護動物か否かではなく「営利か非営利か」が区分の根拠です。


*なお本記事公開以前に「さかがみ家」が第一種動物取扱業としての登録をもし終えていたのならば深くお詫びし、記事を削除します。しかし以降に登録がされたとしても本記事は削除しません。「さかがみ家」は22年4月開業です。その間で第一種動物取扱業の無登録という事実が疑われるのは間違いありません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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