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「自由に徘徊する犬猫は射殺する」という看板がドイツで販売されている






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(Zusammenfassung)
in Deutschland, Freilaufende Hunde und Katzen mussen erschossen werden.


 ドイツでは全ての州で大変厳しい犬のリード義務が定められています。州によって異なりますが、むしろ野生動物を保護する自然公園で犬を放すことの方が厳しく罰せられます。例えばベルリン州では州内全域で州が指定したドッグランを除き、は許可を受けた使役犬以外はリードをしていなければ10,000ユーロ(143万円 1ユーロ=143円)以下の罰金が科されます。また狩猟可能な区域であれば、犬猫は通年狩猟駆除が合法です。そのためにドイツでは、自治体や私人が設置する「犬を自由に徘徊させていると射殺される!」という警告看板が多く設置されています。


 「犬と猫をここで徘徊させれば射殺される!」という警告看板は、次のようなものです。これは実際に設置されているものです。


(画像)

 Tollwutgefahr! Freilaufende Hunde u. Katzen werden erschossen 「狂犬病の危険! 自由に徘徊する犬と猫は射殺される」と書かれています。

狩猟支持看板 (640x480)


 実は、上記の看板はおそらく私人が設置したもので、ドイツアマゾンで販売されています。それがこちらのサイトです。


(画像)

 Sticker Shield – Tollwut Danger – Free-Wheeling Dogs and Cats. Shot  から。

アマゾン ドイツ 看板

 
 このサイトでは、上記に示した画像の看板と全く同じものが売られています(色違いあり)。価格は45㎝×30㎝のもので、16.90ユーロです。多くのサイズがあります。土地所有者が犬や猫を自分の土地に放すことに警告するための購入と、自治体も購入しているのかもしれません。
 同様の看板の設置について、ドイツ人の個人ブログがあります。その看板では「自由に徘徊している犬と猫は射殺しなければならない」という、より強い口調です。オートキャンプ場などがある自然公園内ですので、自治体が設置したのは間違いありません。


(画像)

 Stellplatz Sylvensteinstausee 「シルベンシュタイン湖のオートキャンプ場」 2014年6月6日 (ドイツ人の個人ブログ) から。

 看板には、ACHTUNG! TOLLWUT, RAUDE UND FUCHSBANDWURM Freilaufende Hunde und Katzen mussen erschossen werden. 「注意!狂犬病、疥癬、エキノコックス 自由に徘徊している犬と猫は撃ち殺さなければならない」と書かれています。この看板の設置はぎりぎりオーストリア領内ですが、同じ内容の看板はドイツ国内にも多く掲示されています。
 ブログ主さんは、ab sofort nur noch mit einer kugelsicheren Weste unterwegs 「これからは必ず犬に防弾チョッキを着せてからここに来ます」と書いています。そのような問題ではないと思いますが。

ドイツ人ブログ 看板


(画像)


maimai 1
maimai.jpg

 画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。
 私でしたらドイツの法制度に関して調べるのならば、必ず法律原文を調べます。自分で調べられなければドイツ大使館に尋ねます。本当にドイツ在住かわからない、ソーシャルメディアの利用者に聞くというのが愛誤の低能さです。さらにその与太話を真に受けるのがなんとも(笑)。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 その根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。

じゅにぺこ‏ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります)。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます)。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした)。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、野生生物保護区の森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000以下です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して殺処分する権限があるヘッセン州もあります。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭以上です。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。


(画像)

maimai2.jpg

 ドイツにあるティアハイムは約500施設です(Tiere im Heim)。猫の飼育では、ドイツでは税金がかかりません。世界最大のペットショップはドイツにあり、犬猫共販売しています。またドイツのティアハイムが譲渡する犬の数は年間6万頭程度で、犬の入手シェアの1割程度で日本の保護犬と変わらないです。ドイツで最も犬の入手で多いのは、外国産の安い犬をネットで買うことです。ドイツは非対面の犬などのペット販売では規制すらありません。


(動画)

 Arbeiten in der größten Zoohandlung der Welt: Nix mit faul rumhängen! | Galileo | ProSieben 2021年5月6日 世界最大のドイツにあるペットショップ
 
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判決文原文・動物保護施設が犬の危険性を隠して譲渡して起きた咬傷事故は動物保護施設に賠償責任がある~アメリカ、インディアナ州控訴審







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(summary)
If the shelter does not disclose that a dog is dangerous, they may be open to civil liability in the event that the dog’s dangerous propensities come to light after adoption.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
続・ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
「トルコは殺処分ゼロ」は真っ赤な嘘~危険な犬の公的殺処分がない国はおそらくない
動物保護施設が犬の危険性を隠して譲渡して起きた咬傷事故は動物保護施設に賠償責任がある~アメリカ、インディアナ州控訴審判決
の続きです。
 今回はアメリカで保護犬の咬傷事故歴を隠して譲渡し、譲渡先で咬傷事故を起こした件での民事裁判を取り上げます。譲渡の際に「動物保護施設は犬によって生じた損害について一切責任を負わない」という保護団体に有利な契約を締結していましたが、控訴審は保護団体に責任を認めました。今回はその判決文原文を引用します。



 前回記事では引き続き、犬の咬傷事故歴を隠して一般に譲渡し、その犬が重大咬傷事故を起こした事件で、アメリカで動物保護団体の責任を認めた控訴審判決を取り上げます。この事件では、動物保護団体は犬を譲渡する際に「犬が起こした事故に関しては一切責任を持たない」という動物保護団体に有利な条件で、譲渡先と契約を締結していました。それにも関わらす控訴審判決は保護団体を「詐欺」と判決文で明記し、保護団体の責任を認めたのです。
 本判決は、1931年の控訴審判決を援用しました。これは「人をすぐ蹴るという乱暴な性癖がある馬をその事実を伝えず販売した者に、その馬を購入した後に蹴られて死亡した製氷業者の遺族に損害賠償の支払いを命じた」という内容です。以下に判決文原文から引用します。


Brooke BROWN, BY next friend Mark BROWN, Appellant-Plaintiff, v. SOUTHSIDE ANIMAL SHELTER, INC., Humane Society of Clinton County, Inc., and the City of Indianapolis, Appellee-Defendant 「上訴原告 ブルック・ブラウン とその法定代理人マーク・ブラウン氏 上訴被告 サウスサイド・アニマルシェルター社 ヒューメインソサエティ・クリントン郡社 インディアナポリス市 控訴審判決」 2020年 ミシガン州立大学

Court Name: Court of Appeals of Indiana
158 N.E.3d 401 (Ind. Ct. App., 2020)
Thursday, October 15, 2020

裁判所名 インディアナ州 控訴裁判所
事件番号 158 N.E.3d 401 (Ind. Ct. App., 2020)
判決言い渡し 2020年10月15日(木)

Opinion
[1] Brooke Brown (“Brooke”), by her next friend Mark Brown (“Brown”), appeals the trial court's grant of summary judgment in favor of Southside Animal Shelter, Inc. (“Southside”).
Whether Southside had a duty to inform the Browns of a dog's vicious characteristics so far as they were known or ascertainable by exercise of reasonable care. We reverse and remand.

Facts and Procedural History
[2] In December 2014, the Clinton County Humane Society (“CCHS”) received a dog named Grieg, who had been surrendered by his owner because Grieg did not get along with another dog in the household.
On January 9, 2015, CCHS adopted Grieg out to Amy Dirks.
At some point shortly thereafter, Grieg attacked Amy's two-year-old son, Henry, causing significant injuries.
After the bite incident, on February 16, 2015, the family surrendered Grieg to the Marion County Animal Control (“MCAC”).

[3] After his arrival at the MCAC, Grieg was placed on a ten-day quarantine. At some point during that ten-day quarantine, representatives from CCHS and MCAC spoke2 about Grieg returning to CCHS. MCAC told CCHS that Grieg had bitten a child, andCCHS reacquired Grieg.
CCHS adopted out Grieg to someone for a brief period of time.
That person returned Grieg after the dog lunged at him.

[5] Kurtz transported Grieg to Southside on December 23, 2015.

[6] On December 29, 2015, the Browns came to the shelter to adopt a dog.
No one at Southside told Brown about the alleged lunging incident involving Grieg's former owner.
On December 31, 2015, Brown paid Southside $275 to adopt Grieg and signed a release that stated, in relevant part:
The undersigned agrees that the health and history of this animal is unknown and for that reason the adopter releases the Southside Animal Shelter and all it's representatives from all liability, claims and damages should the animal become ill or die, and from any situations that may arise by reason of the animal's actions, toward the person or property of the adopter or any other person. The undersigned owner agrees that all further medical care and bill are their responsibility as of the signing of this agreement.

[7] At approximately 1:00 a.m. on January 1, 2016, Grieg attacked six-year-old Brooke, who sustained injuries to her face.
After the attack, MCAC retrieved Grieg.
Southside refunded the adoption fee he paid for Grieg.
MCAC subsequently euthanized Grieg.

[11] On December 26, 2019, the trial court entered a written order granting CCHS's motion for summary judgment.
The written orders are virtually identical, and they indicate each relevant party's motion for summary judgment was granted by the trial court.
On January 8, 2020, the Browns filed an appeal challenging the trial court's grant of summary judgment for Southside.

Discussion and Decision
[15] Here, the dispositive issue is whether Southside owed a duty to the Browns and thus could have been liable for the injuries Brooke sustained when bitten by Grieg.
The parties agree that it is well-established that the owner or keeper of an animal is liable when that animal injures someone.

[17] He is not responsible for such injury unless the vicious propensities of the animal are known to him, or by the exercise of reasonable care the same could have been ascertained.
If such animal be delivered by him to another, he must inform such person of the animal's vicious characteristics, so far as known, or ascertainable by the exercise of reasonable care.
If such information be given, or the person to whom the animal is delivered knows, or before injury ascertains, the vicious character of the animal, the owner is not liable.
The liability of the owner is predicated upon his omission of duty in not imparting the information,
but such omission does not render him liable if the negligence of the injured party contributed to the injury.

This standard, now almost a century old, is still law.
Thus, we hold Southside, as the owner and/or keeper of Grieg, had a duty to inform the Browns of Grieg's “vicious characteristics” so far as Southside knew, or to the extent such knowledge was ascertainable by the exercise of reasonable care.

Conclusion
[19 ] Because Southside had a duty to inform the Browns of Grieg's past bite history, and because there are issues of material fact regarding whether Southside breached that duty or proximately caused Brooks' injuries, the trial court erred when it granted summary judgment in favor of Southside.
Accordingly, we reverse and remand for proceedings consistent with this opinion.

[20] Reversed and remanded.

判決
[1] 原告 ブルック・ブラウン (以下、「ブルック」と記述する) と、その法定代理人マーク・ブラウン氏 (「ブラウン」と記述する) による、被告サウスサイド・アニマル・シェルター社 (民間の動物保護施設。以下、「サウスサイド」と記述する) に有利な略式判決に対する上訴について。
サウスサイド(動物保護施設)には、犬の狂暴な性向が知らされていた、または合理的に注意を払っていればそれが確認が可能でありそれをブラウン夫妻に知らせる義務があったかどうかについての審議を差戻すこととする。

事実と裁判手続の経緯
[2] 2014年1月に、クリントン郡人道協会 (動物保護団体。以下、「CCHS」と記述する) は、グリーグ(=犬の名前。咬傷事故を起こした犬)という名の犬が最初の飼主の他の飼犬と仲良くできなかったために、飼主からを引き取った。
2015年1月9日にCCHS(動物保護団) は、犬グリーグを訴外エイミー・ダークス氏に養子に出した。
その直後のある日に、犬グリーグはエイミー氏の2歳の息子ヘンリーちゃんを攻撃し、重傷を負わせた。
当該咬傷事件の後の2015年2月16日に、エイミー・ダークス氏の家族はグリーグをマリオン郡動物管理局 (公的動物保護施設。以下、「MCAC」と記述する) に引き渡した。

[3] MCAC(公的動物保護施設) に収容された後に犬グリーグは10日間の隔離観察が行われ、10日間の隔離観察中にCCHS(民間動物保護団体)と MCAC(公的動物保護団体) の代表者は、犬グリーグを CCHS(民間動物保護団体) に戻すことについて話し合った。
MCAC(公的動物保護施設) はCCHS(私営の動物保護施設) に、犬グリーグが子供を咬んだことを話したが、CCHSは犬グリーグを再び引き取った。
CCHS(民間動物保護団体)は犬グリーグを短期間だけ、氏名不詳の訴外の人物に養子に出した。
犬グリーグがその新しい飼主に襲いかかったので、新しい飼主は犬グリーグをCCHS(民間動物保護団体)に返却した。

[5] 2015年12月23日に訴外カーツ氏は、グリーグを被告サウスサイド(民間動物保護団体)に移した。

[6] 2015年12月29日に原告ブラウン一家は、犬を引き取るためにサウスサイド(民間動物保護団体)を訪問した。
被告サウスサイド(民間動物保護団体)の誰もが、犬グリーグの元所有者が関係したとされる犬の攻撃事件について、原告ブラウン氏に話すことはなかった。
2015年12月31日に、原告ブラウン氏は被告サウスサイド(民間動物保護団体)に275ドルを支払って犬グリーグを養子にし、次のように述べられた犬譲渡に関する契約書に署名した。
署名者(=原告ブラウン氏)は、この犬の健康と病歴が不明であるため、被告サウスサイドアニマル シェルター(民間動物保護団体)とそのすべての代表者に対して犬が病気または死亡した場合のすべての請求、損害、およびそれらが発生する可能性のある状況では責任を追及しないことに同意する。
犬の行動を原因とした、今後の全ての養子縁組者(原告ブラウン氏)または他の人への咬傷事故の医療費の負担、または財産の損害に対しては、以下に署名した犬の所有者(原告ブラウン氏)が、この契約の署名した後に負う。

[7] 2016年午前1時頃、犬グリーグはブラウン氏の娘、6歳のブルックちゃんを攻撃した。
この犬の咬傷事故の後に、MCAC(公的動物保護施設) は犬グリーグを再び引き取った。
被告サウスサイド(民間動物保護団体)は、犬グリーグのために支払われた養子縁組手数料を、原告ブラウン氏に返金した。
その後、MCAC(公的動物保護施設) は犬グリーグを安楽死させた。

[11] 2019年12月26日に一審裁判所は、略式判決を求めるCCHS(民間動物保護団体)の申立てを認める書面による命令をおこなった。
一審裁判所の書面による命令は実際には略式裁判の判決と同じであり、各当事者の申立てに対する略式判決が一審裁判所によって認められたことを示している。
2020年1月8日に原告ブラウン氏らは、被告サウスサイド(民間動物保護施設)に対する略式裁判の判決に基づく一審裁判所の命令に対する控訴を提起した。

議論と決定
[15] ここで決定的な問題は、被告サウスサイド(民間動物保護団体)が原告ブラウン氏らにブルックちゃんの咬傷事故に対して義務を負っていたかどうかであり、よって犬グリーグがブルックちゃんに咬みつき、けがを負わせた責任を負う可能性があるかどうかということである。
原告被告とも動物が人を傷つけた場合は、動物の所有者または飼育者が責任を負うということが、当然確立されていることに同意している。

[17] 動物の狂暴な性向を知っている場合か、または合理的に注意を払うことによってそれを確認できる場合を除外すれば、動物の所有者または飼育者は動物が及ぼした傷害に対して責任を負わない(=動物の所有者または飼主は動物の狂暴性を知っていた、または合理的に知りうるべき状況にあれば、その動物が及ぼした傷害に対しては責任を負う)。
狂暴な動物を別の人に引き渡した場合は、動物の所有者または飼育者がそれを知っている、または注意を払っていれば確認できるということが合理的である限り、動物の所有者または飼育者は、その動物の狂暴性がある特徴を引き渡された人に通知しなければならない。
その動物に狂暴性があるという情報が引き渡しを受けた人に知らされた場合、または動物を引き渡された人がけがをする前に動物の狂暴な性質を知っていた場合は、その動物を引き渡した前所有者は責任を負わない。
前所有者(動物を引き渡した者)の責任の発生は、情報を伝えなければならない義務を怠った場合に予測されるが、そのような怠慢があったとしても、負傷した引渡しを受けた当事者の過失が負傷の一因となった場合は、前所有者(動物を引き渡した者)は責任を負わない。

この判断基準は現在ではほぼ1世紀前のものだが、現在も判例法として残っている。(*)
したがって、被告サウスサイド(民間動物保護団体)は、犬グリーグの所有者およびまたは飼育者として、サウスサイド(民間動物保護団体)が知っている限り、または合理的に注意を払ってそのような知識(犬ブリーグの狂暴性)を確認できる範囲で、原告ブラウン氏らに犬グリーグの「狂暴的な特徴」を知らせる義務があったと裁判所は思料する。

結論
[19] 被告サウスサイド(民間動物保護団体)には、犬グリーグの過去の咬傷事故の経歴を原告ブラウン氏らに知らせる義務があるが被告サウスサイド(民間動物保護団体)が違反し行わず、それがブルックちゃんの怪我の原因になったかどうかの重要な事実認定に問題があるために、被告サウスサイド(民間動物保護団体)に有利な略式判決は誤りである。
したがって本控訴審裁判所は上記の見解に一致させるべく、一審判決を破棄して差し戻すこととする。

[20] よって一審判決を破棄し、審議を差し戻すこととする。


(*)
 「人をすぐ蹴るという乱暴な性癖がある馬をその事実を伝えず販売した者に、その馬の購入後に蹴られて死亡した製氷業者の遺族への損害賠償の支払いを命じた」という1931年の控訴審判決。その判決の概要は上記の判決文[15] [16] で述べられている。

(*1)
 咬傷事故を起こした犬の品種はゴードン・セターだった。

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動物保護施設が犬の危険性を隠して譲渡して起きた咬傷事故は動物保護施設に賠償責任がある~アメリカ、インディアナ州控訴審判決







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記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
続・ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
「トルコは殺処分ゼロ」は真っ赤な嘘~危険な犬の公的殺処分がない国はおそらくない
の続きです。
 今回はアメリカで保護犬の咬傷事故歴を隠して譲渡し、譲渡先で咬傷事故を起こした件での民事裁判を取り上げます。譲渡の際に「動物保護施設は犬によって生じた損害について一切責任を負わない」という保護団体に有利な契約を締結していましたが、控訴審は保護団体に責任を認めました。



 連載記事では、「海外では保護犬が譲渡後に重大な咬傷を起こす例がある」、「アメリカでは近年殺処分ゼロの圧力が高まり、咬傷犬の経歴を隠して譲渡し再び咬傷事故が起きるケースが増えており、保護団体に賠償を命じた例もある」、「ドイツでは咬傷犬は行政により強制的に殺処分される」ことを述べました。連載記事の趣旨は、
1、日本では犬猫の殺処分ゼロの圧力が近年高まっているが、弊害が表面化しつつある。
2、背景にあるのは「動物愛護先進国の外国では殺処分を達成している国がある。日本はそれを見倣うべき」があるが嘘である。
3、攻撃性がある危険な犬の殺処分を禁止している国は皆無である。
です。

 今回は「1、犬猫の殺処分ゼロの圧力の弊害」についてです。海外ではすでに表面化しています。殺処分を避けるために咬傷事故の経歴がある危険な犬の経歴を伏せて一般飼主に譲渡し、その犬が譲渡先の飼主の過程で譲渡直後に重大な咬傷事故を起こしたケースは少なからずあります。死亡事故もあります。
 さらに犬の咬傷事故歴を隠して一般に譲渡し、その犬が重大咬傷事故を起こした事件では、アメリカでは動物保護団体の責任を認めた控訴審判決があります。この事件では、動物保護団体は犬を譲渡する際に「犬が起こした事故に関しては一切責任を持たない」という動物保護団体に有利な条件で、譲渡先と契約を締結していました。それにも関わらす控訴審判決は保護団体を「詐欺」と判決文で明記し、保護団体の責任を認めたのです。その判決についての解説を、弁護士のホームページから引用します。


Dog Bite Cases and Adopted Dogs Hurst Limontes Dog Bite Attorney Indianapolis 「犬の咬傷事件と犬の養子縁組 ハースト・リモンテス 犬咬傷事件の弁護士 インディアナポリス」 2022年4月6日

In Indiana, dog bite cases follow a particular rule.
This rule states that owners would be liable for injuries caused by their dog if they knew or should have known that their dog was dangerous.
What duty does an animal shelter have in telling a prospective dog owner that the dog they are adopting is dangerous?
The standard here is that a prior owner, or in this case an animal shelter, cannot misrepresent the potential danger an animal poses to a potential buyer or transferor.
A recent Indiana Court of Appeals case discussed this very issue.
In this case, as stated above, the dog did have a past bite history, and so there was a duty to not misrepresent that to the family, so that the animal shelter would not be liable in the event that the dog bit someone after being adopted.
If the shelter does not disclose that a dog is dangerous, they may be open to civil liability in the event that the dog’s dangerous propensities come to light after adoption.
In order for a shelter to avoid civil liability, the dog must be cured of its injurious tendencies.

アメリカ、インディアナ州では、犬の咬傷事件は特定の規則に従います。
この規則は犬の所有者が自分の犬が危険であることを知っていた場合か、または知っていたはずである場合は、所有者は犬によって起こされた傷害に対して責任を負わなければならないと記述されています。
動物保護施設には、将来の犬の飼い主に彼らが養子として迎えようとしている犬が危険であることを伝えるどのような義務があるでしょうか?
インディアは州の規則での基準によれば前の所有者、またはこのような場合は動物保護施設が、動物(犬)が購入すかもしれない者、または譲渡者にもたらされる犬による潜在的な危険性を誤って伝えてはならないとされています。
最近のインディアナ州控訴裁判所の訴訟では、まさにこの問題が議論されました。
この裁判では上記のように、犬には過去に咬傷事故を起こした履歴があったため、そのことを犬を養子縁組した家族に偽って伝えてはいけないという義務がありました。
動物保護施設がその犬が危険であることを開示しない場合は、養子縁組後(新しい飼主に譲渡されたのち)に、犬の危険な性向が表面化したならば、動物保護施設は民事責任を問われる可能性があります。
動物保護施設が民事責任を回避するためには、犬の有害な性向を治療しておかなければなりません。



 上記のインディアナ州控訴審判決の原文については、次回以降の記事で取り上げます。


(動画)

 4 year old nearly loses eye after family's newly adopted dog attacks 「4歳の子供は新しく家族が養子として迎えた保護犬の攻撃によりほぼ片目を失いました」 2018年5月4日




Brooke BROWN, BY next friend Mark BROWN, Appellant-Plaintiff, v. SOUTHSIDE ANIMAL SHELTER, INC., Humane Society of Clinton County, Inc., and the City of Indianapolis, Appellee-Defendant 「控訴原告:ブルック・ブラウン、マーク・ブラウン 被告 サイスサイドアニマルシェルター社、ヒューメインソサエティ・クリントン郡社、インディアナポリス市 判決原文と解説」 2020年 ミシガン州立大学 上記の控訴審判決の解説と判決原文

Summary
This case from Indiana explores whether an animal shelter had a duty to inform a dog adopter of a dog's vicious propensities.
Plaintiffs (the Browns) appeal the trial court's grant of summary judgment in favor of Southside Animal Shelter, Inc. (“Southside”).
The case stems from the adoption of a dog from defendant animal shelter.
In 2014, the dog was surrendered by its owner to a neighboring animal shelter because it did not get along with another dog.
The dog was then adopted to another party where it attacked the family's two-year-old boy, causing significant injuries. The dog was then surrendered to the county animal shelter, who recorded the bite incident upon intake of the dog.
After the mandated quarantine, the dog was eventually transferred to defendant animal shelter who was informed of the bite according to deposition testimony.
In late 2015, plaintiffs adopted the dog with a release that stated the history of the dog was unknown and the shelter was released from all liability resulting from illness or actions by the dog.
Less than a month later, the dog attacked the Brown's six-year-old daughter causing injuries to her face.
In the trial court action by the Browns against Southside, the court granted the defendant's motion of summary judgment based on the adoption release and dismissed the case.
Ultimately, the Court found that Southside had a duty to the Browns to inform them of the dog's past bite history, and factual issues relating to that duty preclude the granting of summary judgment.
The case was reversed and remanded for further proceedings.

概要
インディアナ州のこの事件では、動物保護施設が犬の悪質な性向を犬の養子縁組者に知らせる義務があったかどうかを審議しています。
原告 (ブラウン夫妻) は、被告サウスサイド アニマル シェルター (=動物保護施設。以下、「サウスサイド」と記述する) に有利な一審裁判所の略式判決に対して上訴しました。
この事件は、被告の動物保護施設(サウスサイド)から犬を引き取ったことに端を発しています。
2014年にこの犬は他の犬と仲良くできなかったため、最初の飼主によって近くの動物保護施設に引き取られました。
その後に犬は別の家族に引き取られ、家族の2歳の男の子を攻撃し、重大な咬傷事故を起こしました。
さらにその後犬は郡の動物保護施設に引き渡され、その犬を郡の動物保護施設は引取った際に咬傷事件が記録されていました。
群の動物保護施設での義務付けられた隔離観察の後に、犬は最終的に被告の動物保護施設(サウスサイド)に移され、提供された証言によれば、サウスサイドはその犬の咬傷事故の経歴について知らされていました。
2015年後半に原告は「この犬の経歴は不明であり、動物保護施設(サウスサイド)は病気や犬の行動に起因するすべての責任を負わない」との契約で当該犬を養子に迎えました
1ヶ月も経たないうちに、その犬は犬を引き取った原告のブラウン氏の6歳の娘を攻撃し、顔に怪我を負わせました.
原告ブラウン氏 による、被告サウスサイド(譲渡した動物保護施設) に対する一審の訴訟では、裁判所は養子縁組による犬の保護団体による譲渡に基づく略式判決の被告の申立て(註 動物保護団体、サウスサイドには責任がないという略式判決)を認め、ブラウン氏の訴えを棄却しました。
最終的に(原告ブラウン氏が控訴した)控訴審は、被告の動物保護団体、サウスサイドには犬の過去の咬傷歴を原告ブラウン夫妻に知らせる義務があと判断しました。
訴訟は取り消され、訴訟をやり直すために審議は一審に差し戻されました。

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ドイツの公的動物収容所の法定ケージサイズの除外規定~ドイツでは公的動物収容所がありそこでの殺処分も行われている






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(Zusammenfassung)
Die zuständige Behörde kann von den Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 für das vorübergehende Halten von Hunden in Einrichtungen, die Fundhunde oder durch Behörden eingezogene Hunde aufnehmen, befristete Ausnahmen zulassen.


 「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容所は一切なく、そのために行政が行う殺処分(公的殺処分)がゼロである」という、荒唐無稽なぶったまげたデマが日本で流布されています。キリのツイッターなどのソーシャルメディアの投稿から、ピンは弁護士などのグループや環境省の審議会でも、この真逆で根拠がない狂ったデマが拡散されています。真実はドイツでは所有者不明の野良や迷い犬猫の一次保護は行政の責務とされ、民間はできません。また飼主の意思に反して犬猫等を没収し、行政が強制的に殺処分する制度も多くあります。したがって全州に公的な動物収容所があり、そこでの公的な殺処分も行われています。


 サマリーで示した、「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容施設は一切なく、そのために行政が行う殺処分(公的殺処分)がゼロである」という、荒唐無稽なぶったまげたデマの実例を挙げます。


ドイツでは動物の保護施設で殺処分はしない。その代わり保護せず即射殺している 2018年1月17日

確かに殺処分はドイツには無い。
国や自治体が運営する収容施設は一切なく施設は民間運営のみ。



ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 

ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。


(*)
 日本では、行政が捕獲もしくは所有者不明で引き取った犬猫も「保護犬猫」と称している。したがってこの記述は「ドイツでは行政は一切所有者不明犬猫の捕獲や引取りもせずそのために施設もない」と解される。それは誤りで、ドイツでは野良犬猫共行政が捕獲し、公的な動物収容所で殺処分もしている。ドイツでは、所有者不明犬猫の一次保護は行政の責務としており、所有者不明犬猫等の一次保護は違法で民間はできない。


動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会  (環境省)(4ページ)

動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。(*1)

(*1)
 日本では、行政が捕獲もしくは所有者不明で引き取った犬猫も「保護犬猫」と称している。したがってこの記述は「イギリスとドイツでは行政は一切所有者不明犬猫の捕獲や引取りもせずそのために施設もない」と解される。ドイツでは野良犬猫共行政が捕獲し、公的な動物収容所で殺処分もしている。イギリスでは犬に限り全自治体に公的な動物収容所(一部の自治体は他の自治体や民間に委託している。ただし民間に委託する場合も、権限はあくまでも行政)があり、行政が所有者不明犬を捕獲保護している。両国とも所有者不明犬猫(イギリスは犬のみ)の一次保護は行政の責務としている。


 私は今まで何度もドイツでは行政が行う公的殺処分が相当数あるということを述べてきました。ドイツでは行政が所有者不明の野良迷い犬猫を捕獲し、公的な動物主要施設に収容します。そこでの公的殺処分も行われます。また日本にはない、咬傷犬や法律で原則飼育が禁止されている禁止犬種の無許可飼育の犬、不適正飼育者の飼育動物を行政が飼主から没収し、飼主の意思に反して強制的に殺処分する制度があります。これらの点については、こちらのカテゴリーの記事をご覧ください。

海外(ドイツ) 殺処分

 今回は、「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容施設は一切ない」が、大嘘であることを示します。ドイツには厳しい犬の飼養基準が法令で定められています。それを包括的に定めている法令は「犬保護規則(省令)」と訳されている、Tierschutz-Hundeverordnung です。
 この法令では2条と6条で、犬を飼育する犬小屋の最低面積を定めています。しかし本規則では9条で「行政が犬を収容する施設においては本規則の犬舎の最小広さの基準は例外として適用外とする」との規定があります。つまり「行政が犬を収容する施設を持っている」ということが前提としている規定です。以下にその条文を引用します。


Tierschutz-Hundeverordnung 」動物保護-犬規則(日本で「犬保護規則」と訳されている)

§ 9 Ausnahmen für das vorübergehende Halten
Die zuständige Behörde kann von den Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 für das vorübergehende Halten von Hunden in Einrichtungen, die Fundhunde oder durch Behörden eingezogene Hunde aufnehmen, befristete Ausnahmen zulassen, wenn sonst die weitere Aufnahme solcher Hunde gefährdet ist.

9条 一時的な犬の収容の例外規定
所轄官庁は以下の場合、行政によって収容された犬または飼主から没収された犬を収容する施設での犬の一時的な飼育について同規則の2条2項と3項、および6条1項と2項の規定は新たな犬の収容ができなくなる危険にさらされるために、それを満たさなくても例外的に一時的な犬の収容の場合は許可することができます。



 その他にも、ベルリン州の公的な動物収容所のホームページも示しておきます。ドイツの各州には同様の公的な動物収容所があります。日本と異なり、猫も行政が捕獲して収容します。収容所内では公的な殺処分も行われています。ドイツでは日本にはない、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育の犬、不適正飼育者の動物を飼主から取り上げて強制的に殺処分する制度が法律により定められ、相当数あります。公的な動物収容所がなければ、どこで犬などを殺処分するのですかね?
 またドイツは1990年代まで数千例の狂犬病の症例があり、今でも年平均20の症例(動物)があります。(*2)狂犬病の確定診断は脳組織の生検が必要で、殺処分が前提です。ドイツは狂犬病の疑いがある犬猫は放置するのでしょうか。もちろんドイツは狂犬病感染の疑いがある犬猫を公的動物収容所に収容しなければならないと狂犬病規則に定められており、検査殺処分しなければならないとされています。(*3)公的な動物収容所がなければどこで殺処分を行うのでしょうか。「ドイツでは公的な動物収容所がない」など、知能が正常ならば少し考えればありえないことがとわかります。そのような妄言をもし嘘ではなく、本気で吐いているツイッター民を始め、バ官狂症の外部委員、愛誤弁護士らは自分の知能が正常に満たないことを自覚して戴きたい。

(*2)
Tollwut

(*3)
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung)


(画像)

 Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。
 行政が捕獲した犬猫の飼主返還は、日数に応じて手数料を支払わなければならないのは日本の動物愛護センターと同じ。一定期間自治体の動物収容所で飼主返還や緊急的な殺処分等の処分を終えた後に、残りを民間のティアハイムに移譲します。それがドイツにおける、所有者不明の野良迷い犬猫等の保護の流れです。なお飼犬猫は行政は引取らず、飼主が民間施設に直接引取りを依頼します。

ベルリン 公的動物収容所

「トルコは殺処分ゼロ」は真っ赤な嘘~危険な犬の公的殺処分がない国はおそらくない







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(summary)
Turkey/Türkei


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
続・ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
の続きです。
 今回はトルコを取り上げます。トルコは日本では「殺処分ゼロ」と喧伝されていますが、「危険な犬等は殺処分しなければならない」と法律で明記されています。攻撃性がある危険な犬ですら、殺処分を禁止している国は皆無だと、私は断言します。



 連載記事では、「海外では保護犬が譲渡後に重大な咬傷を起こす例がある」、「アメリカでは近年殺処分ゼロの圧力が高まり、咬傷犬の経歴を隠して譲渡し再び咬傷事故が起きるケースが増えており、保護団体に賠償を命じた例もある」、「ドイツでは咬傷犬は行政により強制的に殺処分される」ことを述べました。連載記事の趣旨は、
1、日本では犬猫の殺処分ゼロの圧力が近年高まっているが、弊害が表面化しつつある。
2、背景にあるのは「動物愛護先進国の外国では殺処分を達成している国がある。日本はそれを見倣うべき」があるが嘘である。
3、攻撃性がある危険な犬の殺処分を禁止している国は皆無である。
です。
 今回はトルコの殺処分に関する法制度について述べます。トルコは日本では「殺処分ゼロの国」と喧伝されていますが、真っ赤な嘘です。「殺処分ゼロ」とは、「いかなる場合でも殺処分しない、できない。文字通り殺処分される数がゼロ」という意味になります。トルコは法律で、
・感染症の予防根絶が目的
・重度の傷病
・危険がある
 動物は殺処分してよい
と明確に記述されています。その根拠となる資料から引用します。


Turkey Presence of animal welfare legislation 「トルコ 動物福祉法」

Protecting companion animals
Stray animals
Article 6 of the Animal Protection Law (2004) approaches the issue of 'ownerless animals.' thus including stray dogs and cats.
It is prohibited to kill these animals except where permitted by the Animal Health Police Law.
They are required to be taken to animal shelters established or permitted by the local authorities.
However, the Government does not appear to have passed secondary implementing regulations as envisaged by the Animal Protection Law (2004), and media and NGO reports persist about serious welfare concerns associated in particular with stray dogs, such as dogs being poisoned.
Euthanasia is only allowed when animals have painful and distressing or incurable disease, for the prevention or eradication of a contagious disease or when their behaviour poses a threat to the lives and health of humans and animals and where their negative behaviour cannot be controlled.

愛玩動物の保護
野良動物
トルコ動物保護法 (2004年) 6条では、「所有者のない動物」の問題を取り上げており、 それには野良犬や野良猫も含まれます。
トルコ動物衛生警察法で認められている場合(危険な犬等の警察による殺害は合法)を除き、これらの動物を殺すことは(原則)禁止されています。
野良犬猫は、地方自治体によって設立または許可された動物保護施設に収容されなければならないとされています。
しかし政府は動物保護法 (2004年) で想定されているような二次的な実施規則を可決させていないようであり、メディアと NGOの報道によると犬が毒殺されるなど、特に野良犬に関しては重大な動物福祉上の懸念が根強く残っています。
野良犬猫の安楽死(殺処分)は、伝染病の予防または根絶のため、動物が痛みを伴う重度のまたは治療不可の疾患にかかっている場合、または動物の行動が人間と他の動物の生命と健康に脅威を与え、その有害な行動を抑制できない場合に限り許可されます。



 つまりトルコにおいては、野良犬猫の殺処分は、
1、トルコ動物衛生警察法で定める場合
2、伝染病の予防根絶を目的とする場合
3、苦痛を伴う重度のもしくは治療不可の疾患にかかっている場合
4、人と他の動物に対して危険性がある場合
 は許可されています。
日本の殺処分の法的根拠も「狂犬病の予防」です。そして「みだりな殺傷」は禁止されています。つまりトルコと同じです。

 日本では今までいくつかの国で「殺処分がゼロ」と情報が流布されてきました。しかし私が確認したところ、それらは全て嘘でした。日本で「殺処分がゼロの国」とされている国においても全ての国で、「重度の傷病で苦痛を除去するため」と、「危険で人や他の動物への安全上の理由」は、調べたすべての国で殺処分が許可されています。今まで記事にした「殺処分ゼロ」と日本で喧伝された国では、今回取り上げたトルコ以外にも、ドイツ、ギリシャ、オランダがありますが、全て行政が行う犬猫の殺処分があります。

愛誤の嘘プロパガンダの生成・拡散・定着のメカニズム~朝日新聞の大嘘「ギリシャは殺処分ゼロ」ー1
オランダは人口比で日本の89倍の犬を殺処分、殺処分率も極めて高い〜「オランダは殺処分ゼロ」というわんちゃんホンポのデマ記事

 海外のデマ情報、「動物愛護先進国では殺処分がゼロである」により、日本での殺処分ゼロの圧力は、特に危険性が高い犬を無理してでも一般譲渡することの危険性につながります。幸い今のところ日本では、保護犬が譲渡先で死亡などの重大な咬傷事故を起こした事件はないようですが、その危険性を考慮しなければならないと思います。
 すでに海外では保護犬が譲渡先で死亡事故を含む、重大咬傷事故が発生しています。アメリカでは、咬傷事故を起こした犬の経歴を伏せて譲渡した保護団体への損害賠償を命じる判決があります。


(動画)

 殺処分ゼロの国トルコ・イスタンブールの街で暮らす野良犬たち/映画『ストレイ 犬が見た世界』本編冒頭映像 2022年3月16日

殺処分ゼロの国トルコ・イスタンブールの街で暮らす野良犬たち。
舞台となるトルコは過去への反省から、殺処分や野良犬の捕獲が違法とされている国のひとつ。


 トルコではイスタンブールなどの限られた大都市では一部の野良犬は去勢後に元居た場所にリリースされているのは事実ですが、「トルコは殺処分や野良犬の捕獲が違法」とは驚愕するような大嘘です。なぜこれほどひどい嘘プロパガンダ映画を製作しなければならなかったのか疑問です。元の映画で「野良犬の捕獲が違法」と述べられているのでしょうか。トルコでは原則法律で「野良犬猫は捕獲して動物収容所に収容しなければならない」とされています。




(動画)

 A dog massacre is happening in Turkey! 「トルコで犬の虐殺がおきています!」 2022年1月

Turkish President Erdogan declared war on stray animals.
He announced that all stray dogs should be rounded up by whatever means and taken to the country’s municipal shelters, absolute hell holes, where they literally die terrible deaths.

トルコのエルドアン大統領は、野良動物に対して宣戦布告を行いました。
彼はすべての野良犬を何らかの方法で捕獲して集め、完全に地獄の穴と言える犬たちが文字通り酷い死に方をする、国の公営動物収容所に収容するべきだと発表しました。


 先の動画の「トルコでは野良犬の捕獲が法律で禁止されている」は、まったく真逆の大嘘です。映画の公開後にトルコのエルドアン大統領は、「野良犬は捕獲して公的動物収容所に収容する」と公言しています。

続・ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文







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(Zusammenfassung)
Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers.
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
の続きです。
 ドイツ、ノルトラインヴェストファーレン州デュッセルドルフ市で、路上でリードが外れたロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃してけがを負わせました。市は「行政は危険な犬を殺処分しなければならない」との州の法律の規定に基づいて犬を押収し、殺処分を行うことを決定しました。犬の飼主はそれを不服として、犬の殺処分の差止請求を裁判所に申立てました。しかし1審2審とも、裁判所は市の犬の殺処分決定は正当と判決しました。今回は2審判決に対する考察を行います。



 引き続きサマリーで示した、2015年に発生したロットワイラー種の犬が2歳の女児を咬み負傷させた事件にかかわる裁判を取り上げます。市は犬の強制的な殺処分を行うことを決定し、犬を飼主から押収しました。飼主は市の決定を不服とし、市の犬の強制殺処分の差止を請求する申立てを行いました。
 1審2審とも裁判所は「女児を咬んで負傷させた犬は将来の危険を防止するために市が殺処分を命令するのは正当」と判決しました。今回は2審判決に対しての考察を行います。まず本判決文の引用を行います。


Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen Beschluss, 16. Nov. 2015 - 5 B 925/15

Tenor
Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 4. August 2015 wird zurückgewiesen.
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

1 G r ü n d e

2 Die Beschwerde ist unbegründet.

10 Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Gründe, die zur Sicherstellung des Hundes „Q. “ berechtigten, im Fall seiner Verwertung im Sinne des § 45 Abs. 1 PolG NRW fortbestehen.
Entgegen dem Beschwerdevorbringen ginge von dem Hund eine gegenwärtige Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen weiterhin auch dann aus, wenn er – nach der Vorstellung der Antragstellerin zunächst zum Zweck (des Versuchs) der Therapierung – in die Hände einer Tierschutzorganisation gegeben würde.

11 Der Gefahrenprognose hat die Antragsgegnerin in nicht zu beanstandender Weise die von der Amtstierärztin X. vorgenommene fachliche Einordnung und Bewertung des den Anlass für die Anordnung der Einschläferung bildenden Angriffs des Rottweilers zugrunde gelegt.

12 Der Hund verletzte am 6. Juli 2015 durch eine Beißattacke ein zweijähriges Mädchen lebensgefährlich.
auch dessen Vater und Bruder erlitten Verletzungen.
Freilaufende Rottweiler sprang in gefahrdrohender Weise unvermittelt und ohne Droh- und Warnsignale einen vierjährigen Jungen an, der sich gemeinsam mit seinem Vater und seiner jüngeren Schwester an der S.-Straße aufhielt.
Der Rottweiler konnte zunächst festgehalten werden, befreite sich jedoch, verfolgte die Familie und griff mehrfach das zweijährige Mädchen an.
Nachdem der Hund wiederum festgehalten werden konnte, befreite sich dieser ein weiteres Mal und versuchte erneut, das Mädchen zu attackieren.
Es bedurfte offenbar des Krafteinsatzes von mindestens zwei Männern, um den Hund schließlich sicher am Boden und von dem Mädchen fernzuhalten.

13 Die Amtstierärztin bewertete das Verhalten des Hundes als inadäquates bzw. fehlgeleitetes Jagdverhalten.
Es sei zweifelsfrei festgestellt, dass der Hund während der auf das Mädchen gerichteten Beißattacke keinerlei Beißhemmung (mehr) gezeigt habe.
Es bestehe die Gefahr der Generalisierung.
Das fehlgeleitete Jagdverhalten könne von einem Beuteobjekt, hier dem Kleinkind, auf andere, auch erwachsene Personen übertragen werden.
Von dem Hund gehe danach, so die abschließende Feststellung der Amtstierärztin, ein hohes Gefahrenpotential aus.
Schwere Defizite im Bereich der Beißhemmung könnten nach Ablauf der ersten sechs Lebensmonate eines Hundes nicht mehr ausreichend verlässlich therapiert werden.
Da für sei die Einschläferung geboten.

15 Ebenso wie das Verwaltungsgericht hat der Senat zunächst keinerlei Zweifel an der generellen fachlichen Kompetenz der Amtstierärztin.

25 Vorliegend genügt danach bereits die Feststellung eines äußerst geringen Grades an Wahrscheinlichkeit für die Annahme einer relevanten gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen.
Für den Fall, dass es zu einem erneuten Angriff des Hundes auf Menschen kommen sollte, ist mit schweren bis schwersten Gesundheitsverletzungen zu rechnen, die bei einem Kind auch zum Tode führen können.
Damit auch der zukünftig drohende Schaden an den zu schützenden Rechtsgütern Leben und Gesundheit von Menschen ist hier somit als besonders groß und besonders folgenschwer zu bewerten.

27 Dass in Tierschutzeinrichtungen eine größere Anzahl an Personen mit den betreuten Tieren in Kontakt kommt und dass gerade nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewährleistet werden kann.

29 Die Tötung des Hundes stellt auch keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar.

30 Eine dauerhafte Unterbringung des Rottweilers in einer streng reglementierten Zwingerhaltung mit eingeschränkten Sozialkontakten, die die Gefahr erneuter Angriffe eingrenzen würde, scheidet– aus Gründen des Tierschutzes aus.

31 Die bei „Q. “ vorhandenen schweren Defizite im Bereich der Beißhemmung können nach der plausiblen fachlichen Einschätzung der Amtstierärztin zudem gerade nicht mehr effektiv therapiert werden.

32 Die Anordnung der Einschläferung des Hundes verstößt zudem nicht.
Gegen § 17 Nr. 1 TierSchG, Danach macht sich strafbar, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet.
Ein vernünftiger Grund im Sinne der Vorschrift liegt jedoch dann vor, wenn die Einschläferung eines Hundes zum Zweck der Gefahrenabwehr auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 LHundG NRW – wie hier – rechtmäßig verfügt worden ist.

34 Schließlich liegt auch ein besonderes öffentliches Interesse am sofortigen Vollzug der Anordnung der Einschläferung vor.
Dass selbst bei der derzeitigen streng reglementierten isolierten Haltung des Hundes im Tierheim ein Restrisiko für Mitarbeiter und Besucher besteht.

判決
2015年8月4日の、デュッセルドルフ行政裁判所(1審)の決定による暫定的な犬の法的な隔離への差止請求に対する申立人の控訴は棄却する。
申立人は控訴手続の裁判費用を負担しなければならない。

1 判決理由

2  訴えには根拠がない。

3 (1審の)行政裁判所は、Q(=咬傷事故を起こしたロットワイラー種の犬の名前)犬の押収の理由を「ノルトラインヴェストファーレン州警察法 第45条1項が意味する範囲内で援用した場合は、犬を押収して収容し続ける権利を有するとした。
申立人によれば、当初犬の矯正を(試みる)目的で、動物保護団体に引き渡すと訴状で主張していたが、それを行ったとしても犬は人々の生命や健康に常に危険をもたらし続けるだろう。

11 被申立人(=犬の強制殺処分を命令したデュイスブルク市)は行政獣医師Xにより実施された、ロットワイラー種の犬の攻撃性の専門的な分類と評価に基づいて危険を予測したうえで判断し、それを安楽死命令の理由とした。

12 2015年7月6日に、当該犬は2歳の女児を咬んで重傷を負わせた。
女児の父親と兄も負傷した。
リードから離れたロットワイラー種の犬が、父親と妹と一緒にS通りにいた4歳の少年にまず突然、前兆もなく飛びついた。
ロットワイラー種の犬は最初はリードに繋がれていたが、自分でリードを振りほどき、被害家族を追い回し、2歳の女児を繰り返し攻撃した。
犬が再び飼主に制止されたのちに再び自由になり、さらに女児を攻撃しようとした。
結局、最終的に犬を路上に安全に抑え込んで女児から遠ざけるには、少なくとも2人の男性の尽力が必要だった。

13 行政獣医師は、当該犬のその行動を、不適切または間違った狩猟行動だと評価した。
女児に向けられた咬みつきと攻撃のその過程から判断すれば、犬は(もはや)咬んで相手を負傷させることの抑制を示さなかったことは疑いの余地がない。
その犬の攻撃は、一般になされる危険性がある。
間違った犬の狩猟行動は、ある獲物 (この場合は小さな子供) から、大人を含む他の人々にも移行する可能性がある。
行政獣医師の最終的な証言によると、この犬は高い危険性を秘めている。
咬みつき攻撃を抑制することの重度の障害は、犬は生後6ケ月を過ぎると十分で確実な矯正をすることが不可能である。
そのために、危険な犬は安楽死が必要である。

15 (1審の)行政裁判所と同様に控訴審は当初から、行政獣医師の全般にわたる専門的能力に疑いの余地は持っていなかった。

25  本件により人間の生命または健康に係る現在の危険を推定するとすれば、それは非常に低い確率で十分である。
犬が再び人を攻撃した場合は重傷もしくは重度の健康被害が予想され、子供の死亡にさえつながる可能性がある。
したがって保護されるべき法的利益、すなわち人々の生命と健康に対する損害の将来の脅威は特に大きく、深刻な結果をもたらすと評価されるべきである。

27 動物保護施設では保護されている動物と多くの人が接触し、必要なレベルの安全が保証されない(したがって申立人が求める動物保護施設に犬を引き取らせることができない)。

29 (ドイツでは)犬を殺しても、動物保護法違反にはならない。
またロットワイラー種の犬(=咬傷事故を起こした当該犬)を社会的接触が制限された、厳格に規制された犬飼育施設に永久に収容することは動物福祉の理由から除外されている。

31 犬Q(当該咬傷事故を起こした犬の名前)の、行政獣医師の信頼できる専門的評価によると、咬みつき攻撃の抑制の領域に存在する深刻な欠陥は、すでに効果的に矯正することは不可能である。

32 犬を安楽死(殺処分)させる行政命令も違法ではない。
ドイツ動物保護法17条に違反して、正当な理由なしに脊椎動物を殺した者は訴追の対象とはなる。
しかしノルトラインヴェストファーレン州犬法12条3項に基づいて危険を防止する目的で犬の安楽死が法律に基づいて命じられた場合は、動物保護法に規定されている「合理的な理由」の意味の範囲内に含まれる。

34 最後に、犬の安楽死(殺処分)命令の即時執行には、特別な公共の利益もある。
厳格に規制された現在の動物保護施設での犬の隔離された飼育でも、従業員と訪問者には危険性が残っている。



 上記の判決文より、以下のことが分かります。
1、ドイツでは、行政の判断で犬を飼主の意思に反して強制的に殺処分する権限がある。
2、重大な咬傷事件を起こした犬は、強制的な殺処分の行政命令の対象となる。
3、ドイツでは行政も司法も、重大な咬傷犬は矯正が不可能で、殺処分する以外には方法がないと判断している。


 日本で流布されているドイツの動物愛護に関するデマ情報には、次のようなものがあります。
1、ドイツでは行政が行う殺処分はゼロである。また殺処分を行う施設もない。
2、攻撃的な犬で咬傷事故を起こした犬でも決して殺処分しない。
3、攻撃的な犬は矯正の努力をする。矯正できない場合でも施設で終生飼育し、絶対に殺処分をしない。

 このようなデマがどういう経緯で日本にもたらされたのかは、私はよくわかりません。しかし全くの逆で、最初にデマを拡散した人物は無責任極まりないです。そして今でもこの荒唐無稽なデマが、かなり多くで信じられており、デマ情報が繰り返し拡散されています。私は非常に憂慮しています。
 なお、上記の判決の根拠となる、ノルトラインヴェストファーレン州の犬法と、ノルトラインヴェストファーレン州警察法の該当する条文を引用しておきます。


Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz - LHundG NRW) 「ノルトライン ヴェストファーレン州犬法 (州犬法 - LHundG NRW)」

§ 12 Anordnungsbefugnisse
(3) Mit Zustimmung des amtlichen Tierarztes kann die Einschläferung eines zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren für Leben oder Gesundheit sichergestellten Hundes angeordnet werden, wenn im Falle seiner Verwertung im Sinne des § 45 Abs. 1 des Polizeigesetzes die Gründe, die zu seiner Sicherstellung berechtigten, fortbestehen oder erneut entstünden, oder wenn die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist.

12条 行政が犬の飼育者に命令を出す権限
3項 ノルトラインヴェストファーレン州警察法45条1項の規定に従い、犬の押収を正当化する理由が継続して存在するか、もしくは再び犬の危険が発生する場合、または他の理由で飼主に返還することができない場合は、行政獣医師の同意を得て(人等の)生命または健康に対する現にある危険を回避するために収容された犬の安楽死を命じることができる。



Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW); Bekanntmachung der Neufassung 「ノルトライン ヴェストファーレン州警察法 (PolG NRW) 改正法」

§ 45 Verwertung, Vernichtung
(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn
3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, dass weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgeschlossen sind,

45条 押収物の売却と破壊
1項 3号 押収又は没収されたモノ(=財物 Sache )(*)は次の場合に売却もしくは破壊が許可される。
3. そのモノ(=財物 Sache )の性質上、今後の公共の安全に対する危険性を防止する方法で保管することができない場合。


(*)
 ノルトラインヴェストファーレン州犬法、および警察法では、明確に犬をモノ(=財物 Sache )として扱っています。その上で押収・没収物として破壊(殺処分)を行政が強制的に行う権限を認めています。なお本法に基づく犬の殺処分においては経済的な補償はありません。ドイツ全州に、同様の法律の規定があります。

フランスは殺処分大国~殺処分数が人口比で90倍の県もある







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France/Frankreich

 私は今まで何度も、フランスの犬猫の殺処分の多さを取り上げています。フランス全土の年間の犬猫の殺処分数は50万頭と推定されています。この数は人口比で日本の約40倍です。またフランスの公営私営とも、アニマルシェルターでの殺処分率は非常に高く、特に地方では殺処分率が100%という公営シェルターもあります(日本の公的犬の殺処分率は15%)。行政が頻繁に野良犬猫を捕獲して施設に収容し、その多くが殺処分されます。また一部の自治体では、犬猫の狩猟が許可されています。今回取り上げるのは、フランスのリゾート地で、「行政が猫の毒殺を行っており、犬の銃殺も行政が行うことになった」件について取り上げます。


 サマリーで示した、
1、フランスでは年間の犬猫殺処分数が50万頭と推計され、人口比で日本の約40倍である。
2、フランスのアニマルシェルターの殺処分率は大変高い。
3、フランスでは一部の自治体では犬猫の狩猟が合法。

ですが、以下の記事で取り上げています。

フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧
フランスの犬の殺処分率は80%、日本は17%~フランスは殺処分数もさることながら殺処分率も著しく高い
ハンターが犬猫を射殺駆除する犬猫の狩猟が合法なフランスの自治体

 今回取り上げるのはフランスのリゾート地、レユニオン県で、野良犬を射殺によって駆除する法令が2017年に成立することとなった件です。同地では、以前から野良猫は毒餌により駆除されていました。
 この法令に反対して、現在署名活動が継続しています。本法令に反対する嘆願署名サイトは2019年に更新し、現在も署名を募っています。それによりレユニオン県では、野良犬を射殺により駆除することが公的事業として行われていると推測されます。嘆願署名サイトから引用します。


New scandal in Reunion Island: soon stray dogs to be killed with rifles! 「フランス レユニオン島の新たな醜聞:まもなく野良犬がライフルで殺されようとしています!」 2017年12月19日

On the Reunion Island, a new decree would soon allow the shooting on sight of stray dogs.
After the authorization of the poisoning and trapping of stray cats, it is now the dogs that are in the sights of the authorities of the Reunion Island.
The prefect of the island was working on the creation of extermination officers, which should be operational during the first half of 2018. In other words, dogs can be killed by rifle shots!
At the root of this incredible decision were stray dog attacks on herds that have angered farmers.
Not only is this cruelty unacceptable from an ethical point of view, but they will not solve the problem.
It is also time to put an end to cruel pseudo-solutions.
Stray dogs and cats need to be saved, not slaughtered!
And for a real protection of our companions’ dogs and cats, please sign and spread this petition.

フランス、レユニオン島では、野良犬を発見した場合には、まもなく新しい法令によって銃殺することが許可されることになりました。
野良猫の毒殺と捕獲が許可された後に、レユニオン島の当局者が目をつけているのは犬です。
島の知事は2018年の前半に運用されるはずの、野良犬の駆除担当者の育成に取り組んでおり、それはつまり犬がライフル銃で殺される可能性があるということです。
この驚くべき決定の根拠は、農家を怒らせた野良犬の群れによる攻撃でした.
この残虐な行為は倫理的な見地から容認できないのみならず、野良犬問題を解決することもありません。
今こそ、残酷なニセの解決策を終わらせるべきです。
野良犬や野良猫は殺されるのではなく、救われるべきです。
そして私たちの仲間である犬と猫を真に保護するために、この請願書に署名して広めてください。



(動画)

 SPA Réunion Errance Animale Réunion LOCATERRE, reportage Réunion 1ère 2016年4月5日

 フランス レユニオン県の公営アニマルシェルターの犬猫殺処分数は年間15,000頭。同県の人口は86万人なので、この数は人口比で日本の約92倍です。野良猫の毒餌と犬のライフルでの駆除もあります。フランス全土での犬猫殺処分数が50万頭で人口比で日本の約40倍だから驚きません。




(動画)

 Refuge animalier du Grand Prado La Réunion 2018年6月1日

 2018年5月末から6月初頭にかけて、レユニオン県の公的動物収容所の犬は全て殺処分されました。民間のアニマルシェルターの収容不足で犬を移せないためです。殺処分を減らすためには新しい飼主に譲渡する以外はないです。犬を引き取ってください。

ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文







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(Zusammenfassung)
Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers.
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
の続きです。
 ドイツ、ノルトラインヴェストファーレン州デュッセルドルフ市で、路上でリードが外れたロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃してけがを負わせました。市は「行政は危険な犬を殺処分しなければならない」との州の法律の規定に基づいて犬を押収し、殺処分を行うことを決定しました。犬の飼主はそれを不服として、犬の殺処分の差止請求を裁判所に申立てました。しかし1審2審とも、裁判所は市の犬の殺処分決定は正当と判決しました。今回は2審判決を取り上げます。



 前回記事、ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文 に続き、サマリーで示した、2015年に発生したロットワイラー種の犬が2歳の女児を咬み負傷させた事件にかかわる裁判を取り上げます。市は犬の強制的な殺処分を行うことを決定し、犬を飼主から押収しました。飼主は市の決定を不服とし、市の犬の強制殺処分の差止を請求する申立てを行いました。
 1審2審とも裁判所は「女児を咬んで負傷させた犬は将来の危険を防止するために市が殺処分を命令するのは正当」と判決しました。今回は2審判決を取り上げます。判決文全文原文から引用します。本判決文の引用は長くなりましたので、解説は次回記事で行います。


Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen Beschluss, 16. Nov. 2015 - 5 B 925/15

Tenor
Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 4. August 2015 wird zurückgewiesen.
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

1 G r ü n d e

2 Die Beschwerde ist unbegründet.

10 Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Gründe, die zur Sicherstellung des Hundes „Q. “ berechtigten, im Fall seiner Verwertung im Sinne des § 45 Abs. 1 PolG NRW fortbestehen.
Entgegen dem Beschwerdevorbringen ginge von dem Hund eine gegenwärtige Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen weiterhin auch dann aus, wenn er – nach der Vorstellung der Antragstellerin zunächst zum Zweck (des Versuchs) der Therapierung – in die Hände einer Tierschutzorganisation gegeben würde.

11 Der Gefahrenprognose hat die Antragsgegnerin in nicht zu beanstandender Weise die von der Amtstierärztin X. vorgenommene fachliche Einordnung und Bewertung des den Anlass für die Anordnung der Einschläferung bildenden Angriffs des Rottweilers zugrunde gelegt.

12 Der Hund verletzte am 6. Juli 2015 durch eine Beißattacke ein zweijähriges Mädchen lebensgefährlich.
auch dessen Vater und Bruder erlitten Verletzungen.
Freilaufende Rottweiler sprang in gefahrdrohender Weise unvermittelt und ohne Droh- und Warnsignale einen vierjährigen Jungen an, der sich gemeinsam mit seinem Vater und seiner jüngeren Schwester an der S.-Straße aufhielt.
Der Rottweiler konnte zunächst festgehalten werden, befreite sich jedoch, verfolgte die Familie und griff mehrfach das zweijährige Mädchen an.
Nachdem der Hund wiederum festgehalten werden konnte, befreite sich dieser ein weiteres Mal und versuchte erneut, das Mädchen zu attackieren.
Es bedurfte offenbar des Krafteinsatzes von mindestens zwei Männern, um den Hund schließlich sicher am Boden und von dem Mädchen fernzuhalten.

13 Die Amtstierärztin bewertete das Verhalten des Hundes als inadäquates bzw. fehlgeleitetes Jagdverhalten.
Es sei zweifelsfrei festgestellt, dass der Hund während der auf das Mädchen gerichteten Beißattacke keinerlei Beißhemmung (mehr) gezeigt habe.
Es bestehe die Gefahr der Generalisierung.
Das fehlgeleitete Jagdverhalten könne von einem Beuteobjekt, hier dem Kleinkind, auf andere, auch erwachsene Personen übertragen werden.
Von dem Hund gehe danach, so die abschließende Feststellung der Amtstierärztin, ein hohes Gefahrenpotential aus.
Schwere Defizite im Bereich der Beißhemmung könnten nach Ablauf der ersten sechs Lebensmonate eines Hundes nicht mehr ausreichend verlässlich therapiert werden.
Da für sei die Einschläferung geboten.

15 Ebenso wie das Verwaltungsgericht hat der Senat zunächst keinerlei Zweifel an der generellen fachlichen Kompetenz der Amtstierärztin.

25 Vorliegend genügt danach bereits die Feststellung eines äußerst geringen Grades an Wahrscheinlichkeit für die Annahme einer relevanten gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen.
Für den Fall, dass es zu einem erneuten Angriff des Hundes auf Menschen kommen sollte, ist mit schweren bis schwersten Gesundheitsverletzungen zu rechnen, die bei einem Kind auch zum Tode führen können.
Damit auch der zukünftig drohende Schaden an den zu schützenden Rechtsgütern Leben und Gesundheit von Menschen ist hier somit als besonders groß und besonders folgenschwer zu bewerten.

27 Dass in Tierschutzeinrichtungen eine größere Anzahl an Personen mit den betreuten Tieren in Kontakt kommt und dass gerade nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewährleistet werden kann.

29 Die Tötung des Hundes stellt auch keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar.

30 Eine dauerhafte Unterbringung des Rottweilers in einer streng reglementierten Zwingerhaltung mit eingeschränkten Sozialkontakten, die die Gefahr erneuter Angriffe eingrenzen würde, scheidet– aus Gründen des Tierschutzes aus.

31 Die bei „Q. “ vorhandenen schweren Defizite im Bereich der Beißhemmung können nach der plausiblen fachlichen Einschätzung der Amtstierärztin zudem gerade nicht mehr effektiv therapiert werden.

32 Die Anordnung der Einschläferung des Hundes verstößt zudem nicht.
Gegen § 17 Nr. 1 TierSchG, Danach macht sich strafbar, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet.
Ein vernünftiger Grund im Sinne der Vorschrift liegt jedoch dann vor, wenn die Einschläferung eines Hundes zum Zweck der Gefahrenabwehr auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 LHundG NRW – wie hier – rechtmäßig verfügt worden ist.

34 Schließlich liegt auch ein besonderes öffentliches Interesse am sofortigen Vollzug der Anordnung der Einschläferung vor.
Dass selbst bei der derzeitigen streng reglementierten isolierten Haltung des Hundes im Tierheim ein Restrisiko für Mitarbeiter und Besucher besteht.

判決
2015年8月4日の、デュッセルドルフ行政裁判所(1審)の決定による暫定的な犬の法的な隔離への差止請求に対する申立人の控訴は棄却する。
申立人は控訴手続の裁判費用を負担しなければならない。

1 判決理由

2  訴えには根拠がない。

3 (1審の)行政裁判所は、Q(=咬傷事故を起こしたロットワイラー種の犬の名前)犬の押収の理由を「ノルトラインヴェストファーレン州警察法 第45条1項が意味する範囲内で援用した場合は、犬を押収して収容し続ける権利を有するとした。
申立人によれば、当初犬の矯正を(試みる)目的で、動物保護団体に引き渡すと訴状で主張していたが、それを行ったとしても犬は人々の生命や健康に常に危険をもたらし続けるだろう。

11 被申立人(=犬の強制殺処分を命令したデュイスブルク市)は行政獣医師Xにより実施された、ロットワイラー種の犬の攻撃性の専門的な分類と評価に基づいて危険を予測したうえで判断し、それを安楽死命令の理由とした。

12 2015年7月6日に、当該犬は2歳の女児を咬んで重傷を負わせた。
女児の父親と兄も負傷した。
リードから離れたロットワイラー種の犬が、父親と妹と一緒にS通りにいた4歳の少年にまず突然、前兆もなく飛びついた。
ロットワイラー種の犬は最初はリードに繋がれていたが、自分でリードを振りほどき、被害家族を追い回し、2歳の女児を繰り返し攻撃した。
犬が再び飼主に制止されたのちに再び自由になり、さらに女児を攻撃しようとした。
結局、最終的に犬を路上に安全に抑え込んで女児から遠ざけるには、少なくとも2人の男性の尽力が必要だった。

13 行政獣医師は、当該犬のその行動を、不適切または間違った狩猟行動だと評価した。
女児に向けられた咬みつきと攻撃のその過程から判断すれば、犬は(もはや)咬んで相手を負傷させることの抑制を示さなかったことは疑いの余地がない。
その犬の攻撃は、一般になされる危険性がある。
間違った犬の狩猟行動は、ある獲物 (この場合は小さな子供) から、大人を含む他の人々にも移行する可能性がある。
行政獣医師の最終的な証言によると、この犬は高い危険性を秘めている。
咬みつき攻撃を抑制することの重度の障害は、犬は生後6ケ月を過ぎると十分で確実な矯正をすることが不可能である。
そのために、危険な犬は安楽死が必要である。

15 (1審の)行政裁判所と同様に控訴審は当初から、行政獣医師の全般にわたる専門的能力に疑いの余地は持っていなかった。

25  本件により人間の生命または健康に係る現在の危険を推定するとすれば、それは非常に低い確率で十分である。
犬が再び人を攻撃した場合は重傷もしくは重度の健康被害が予想され、子供の死亡にさえつながる可能性がある。
したがって保護されるべき法的利益、すなわち人々の生命と健康に対する損害の将来の脅威は特に大きく、深刻な結果をもたらすと評価されるべきである。

27 動物保護施設では保護されている動物と多くの人が接触し、必要なレベルの安全が保証されない(したがって申立人が求める動物保護施設に犬を引き取らせることができない)。

29 (ドイツでは)犬を殺しても、動物保護法違反にはならない。
またロットワイラー種の犬(=咬傷事故を起こした当該犬)を社会的接触が制限された、厳格に規制された犬飼育施設に永久に収容することは動物福祉の理由から除外されている。

31 犬Q(当該咬傷事故を起こした犬の名前)の、行政獣医師の信頼できる専門的評価によると、咬みつき攻撃の抑制の領域に存在する深刻な欠陥は、すでに効果的に矯正することは不可能である。

32 犬を安楽死(殺処分)させる行政命令も違法ではない。
ドイツ動物保護法17条に違反して、正当な理由なしに脊椎動物を殺した者は訴追の対象とはなる。
しかしノルトラインヴェストファーレン州犬法12条3項に基づいて危険を防止する目的で犬の安楽死が法律に基づいて命じられた場合は、動物保護法に規定されている「合理的な理由」の意味の範囲内に含まれる。

34 最後に、犬の安楽死(殺処分)命令の即時執行には、特別な公共の利益もある。
厳格に規制された現在の動物保護施設での犬の隔離された飼育でも、従業員と訪問者には危険性が残っている。

ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文







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(Zusammenfassung)
Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers.
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
の続きです。
 ドイツ、ノルトラインヴェストファーレン州デュッセルドルフ市で、路上でリードが外れたロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃してけがを負わせました。市は「行政は危険な犬を殺処分しなければならない」との州の法律の規定に基づいて犬を押収し、殺処分を行うことを決定しました。犬の飼主はそれを不服として、犬の殺処分の差止請求を裁判所に申立てました。しかし1審2審とも、裁判所は市の犬の殺処分決定は正当と判決しました。今回は1審判決の内容を取り上げます。



 サマリーで示した、2015年に発生したロットワイラー種の犬が2歳の女児を咬み負傷させた事件にかかわる裁判を取り上げます。市は犬の強制的な殺処分を行うことを決定し、犬を飼主から押収しました。飼主は市の決定を不服とし、市の犬の強制殺処分の差止を請求する申立てを行いました。
 1審2審とも裁判所は「女児を咬んで負傷させた犬は将来の危険を防止するために市が殺処分を命令するのは正当」と判決しました。その判決を報じるニュースソースから引用します。判決理由は判決の原文通りです。


Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers 「ロットワイラーを安楽死させる 幼児への命を脅かす攻撃は、ロットワイラー種の犬の安楽死(殺処分)を正当化します」 2015年9月16日

Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 04.08.2015, Az. 18 L 2369/15
Die Stadt Duisburg hatte die Einschläferung eines sichergestellten Rottweilers nach den Vorschriften des Landeshundegesetzes verfügt, nachdem der Hund ein Kleinkind angegriffen und lebensgefährlich verletzt hatte.
Die Antragstellerin beantragte die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Einschläferungsanordnung im Eilverfahren beim Verwaltungsgericht erfolglos.

Entscheidungsgründe
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.
Auch im Übrigen muss das private Interesse der Antragstellerin am Aufschub der Vollziehung hinter dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung der Maßnahme zurücktreten.
Danach kann mit Zustimmung des amtlichen Tierarztes die Einschläferung eines zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren für Leben oder Gesundheit sichergestellten Hundes angeordnet werden.
Verfahrensfehler sind nicht ersichtlich.
Der freilaufende Rottweiler hat nach dem Sachverhalt in gefahrdrohender Weise unvermittelt und ohne Droh‑ und Warnsignale an Menschen schwere Bisswunden verursacht.
Die Zustimmung zur Einschläferung durch den amtlichen Tierarzt liegt vor.
Das Gutachten der Amtsveterinärin legt dar, dass wegen eines inadäquaten bzw. fehlgeleiteten Jagdverhaltens sowie wegen einer mangelnden Beißhemmung die sofortige Einschläferung das einzige Mittel darstellt, um die von diesem Hund ausgehenden erheblichen Gefahren für Menschen zu beherrschen.
Das Gutachten legt insbesondere schlüssig dar, dass eine Umerziehung des Hundes aufgrund seines Alters nicht erfolgversprechend ist.
Es bestehen auch keine Zweifel an der fachlichen Kompetenz der Amtstierärztin.
Ermessensfehler sind nicht ersichtlich.
Auch eine Übernahme in die Hände von Tierschutzorganisationen, die sich gegenüber der Antragstellerin zu einer kostenlosen Aufnahme des Hundes bereit erklärt haben, ist aus Gefahrenabwehrgründen ausgeschlossen.
Eine zukünftige Angriffe ausschließende dauerhafte Haltung in einem Käfig ist bereits aus tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten keine Alternative.

デュッセルドルフ行政裁判所 2015年8月4日の判決 事件番号 Az. 18 L 2369/15
デュイスブルク市はロットワイラー種の犬が幼児を攻撃して重傷を負わせたために、州の犬法の規定に従って押収されたロットワイラー種の犬の安楽死を命じました。
申立人(ロットワイラー種の犬の飼主)は行政裁判所での(犬の安楽死命令の)略式手続きにおいて、安楽死命令の差止請求を申立てましたが棄却されました。

判決理由
当該ロットワイラー種の犬の安楽死命令は、合法である可能性が高い。
他のすべての点においても、犬の安楽死の実行を延期することにおける申立人の私的な利益は、犬の安楽死の即時実行による公益より優先してはならない。
行政獣医師の同意を得た後に人命や人の健康への今ある危険を回避するために、押収された犬の安楽死を命じることができる。
本件の、手続き上の誤りは明らかにされていない。
事実によると、リードを離れたロットワイラー種の犬は突然危険な状態で、脅したり威嚇したりすることなく人々に重い咬傷を負わせた。
行政獣医師はその犬の安楽死を承認した。
専門家である行政獣医師の意見によると、この犬の不適切または誤った狩猟行動と、咬むことを抑制することができないことにより、この犬による人間への重大な危険を制御するには即時にこの犬の安楽死を行うことが唯一の解決策である。
報告書では特に犬の年齢が理由で、犬を再訓練することは望ましくないと結論付けている。
行政獣医師の専門的能力についても、何ら疑いの余地はありません。
行政獣医師の判断の誤りは明らかにはされてはいない。
犬を無料で引き取る意向を表明している動物愛護団体があるが、そこに犬が引き取られることも、危険を回避しなければならないという理由から除外されるべきでえある。
将来の犬の攻撃を防止するためにケージで長期間犬を閉じ込めておくことは、動物福祉の観点からも安楽死の代わりとはなりえない。



 上記の判決からは、「ドイツでは咬傷事故を起こした犬は行政が強制的にその犬を殺処分することができる」ということが分かります。前回記事 ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無 で述べた通り、ドイツでは行政が行う犬猫の公的殺処分制度が複数あります。
 ドイツでは、狂犬病が疑われる犬猫の強制的な検査殺処分、野良犬猫共行政が捕獲して公的施設に収容して殺処分も行います(日本は野良猫を行政が捕獲しない)。さらに咬傷事故を起こした犬、禁止犬種の無許可飼育、行動などから危険と判断された犬など、「危険な犬」は、飼主が拒否しても、行政が殺処分する制度は日本にはありません。日本ではたとえ死亡事故を起こした犬であっても、飼主が拒否すれば犬を行政が強制的に殺処分する法的根拠はありません。ある面では、ドイツは日本より犬の殺処分を厳格に行っているということです。


(画像)

 2017年度 新聞広告クリエーティブコンテスト、で、最終選考まで残った作品。殺処分数の数値も古いモノを用いていますし著しい偏向と誤りがあります。このような作品を最終選考まで残す新聞社等メディアの無知蒙昧ぶりには呆れます。

バカ記事


(画像)

 このようなパロディー画像も、早速ツイッターで拡散されています(笑い)。私はこの画像でも、「ドイツには行政が行う公的殺処分がある」ことが盛り込まれていないことが残念です。ドイツには、州が行う犬の公的殺処分も、狂犬病規則による殺処分も、通関法による検疫不備な犬猫の強制殺処分(日本にはない)があります。それと、警察官が犬などに対する射撃は2015年には11,901件あったのは真実ですが、犬以外の動物も含めての数です。もっとも新しい統計では、警察官が犬などを射殺した数は1万5,000頭を超えました。
 いずれにしても「ドイツが殺処分ゼロ」などと本記事で信じている人がいる日本が少なからず存在する日本の知能の劣化は、目も当てられないです。

ツイッター

ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無






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(Zusammenfassung)
In allen Bundesländern kann die zuständige Behörde die Tötung eines Hundes, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Tötung ist anzuordnen, wenn der Hund einen Menschen getötet oder ohne begründeten Anlass ernstlich verletzt hat.

 記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
 近年日本では「殺処分ゼロ」の圧力が非常に高まっています。そのために重大な咬傷事故、死亡事故さえ起こした犬でもを殺処分しないケースがあります。日本はドイツなどの欧米諸国とは異なり重大な咬傷事故を起こした犬ですら、飼主が拒否すれば行政が強制的に殺処分を行うことができません。さらにもと野犬で人なれしていない、人を咬むので飼主が持てあました犬も経歴を隠して新しい飼主に譲渡しています。この点に関しては、私は連載記事でアメリカ等の保護犬による咬傷事故を例に挙げて警告しています。日本の「殺処分ゼロ」運動ですが、「海外の動物愛護先進国では殺処分がゼロ」が根拠とされています。しかし断言しますがそれは大嘘です。私は先進国では、行政が行う殺処分がない国はゼロと断言します。



 近年日本では犬猫の殺処分ゼロへの圧力が非常に高まっています。それを掲げる動物愛護(誤)活動も盛んです。その大きな根拠であり、彼らの拠り所は、「海外の動物愛護先進国では殺処分ゼロを実現した国がある」です。しかし私は特に先進国においては、殺処分を禁じている国は皆無であると断言します。危険な犬、講師負う事故を起こした犬は殺処分の対象となります。
 特にドイツは長年「殺処分ゼロの国」として狂ったように喧伝されてきました。結論から言えば、それはまさに狂った、荒唐無稽なデマ、大嘘です。もちろんドイツには行政が公的施設で行う公的な犬猫殺処分があります。狂犬病の疑いのある犬猫、傷病動物、非適正飼育者が飼育していた動物、野良犬猫共行政が捕獲して行政が殺処分もします。さらにドイツでは危険な犬、つまり「咬傷事故を起こした犬」、「危険とされる禁止犬種の無許可飼育されている犬」、「行動などから危険と判断された犬」は全州で行政が殺処分する権限を定めている法令があります。特に死亡重傷事故を起こした犬は「必ず行政が殺処分しなければならない」としています。その根拠法を例示します。


Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) 「ヘッセン州 犬の飼養及び連れ歩くことに関する危険防止規則(犬規則)」

§ 14 Sicherstellung und Tötung von Hunden
(1) Die zuständige Behörde kann die Sicherstellung sowie die Verwahrung nach den §§ 40 und 41 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen, wenn die nach dieser Verordnung bestehenden Verbote oder Gebote nicht eingehalten werden oder den Anordnungen oder Auflagen der zuständigen Behörde nicht nachgekommen wird.
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes nach § 42 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Tötung ist anzuordnen, wenn der Hund einen Menschen getötet oder ohne begründeten Anlass ernstlich verletzt hat.

14条 犬の押収と殺処分
1項  所管官庁は本規則に基づく禁止事項、または要件が遵守されない場合、または所管官庁の命令または要件が遵守されない場合、または管轄当局の命令または要件が遵守されていない場合、および管轄当局の命令または要件が遵守されていない場合は公共の安全および命令に関するヘッセン州法40条および第41条に従って、犬の押収および拘留を命じることができる。
(2) 所管官庁は、その犬が人間または動物の生命または健康に脅威を与えるという推定が、事実に基づき正当化する場合は、公共の安全と秩序に関するヘッセン法第 42 条に従って犬の殺害を命じることができる。
犬が人を殺したり、正当な理由なく重傷を負わせたりした場合は、その犬の殺害が命じられます。



 同様の法律が、ドイツ16州全州で制定されています。日本ではたとえ死亡咬傷事故を起こした犬であっても飼主が拒否すれば行政が強制的にその犬を殺処分することはできません。しかしドイツでは、飼主が拒否したとしても行政が強制的にその犬を殺処分できます。さらに死亡重傷事故であれば「行政は必ずその犬を殺処分しなければならない」のです。
 これはノルトラインヴェストファーレン州の事件ですが同州にも同様の法律があり、咬傷事故で殺処分命令を受けた飼主が裁判で争いました。ロットワイラー種の犬が女児を咬んで怪我をさせましたが、飼主は行政の犬の殺処分命令を不服として、殺処分の差止命令を申し立てる裁判を提訴しました。しかし1審2審とも裁判所は「行政がその犬の殺処分を命じたのは正当である」として、飼主の申立てを退けました。その裁判について、弁護士のHPから引用します。


Amtliche Tötung eines Hundes / Euthanasie von Amts wegen: Einschläfern eines gefährlichen Hundes 「犬の公的殺処分/職権による犬の安楽死: 危険な犬を安楽死させる」 2022年1月4日

Nachdem ein Hund einem Kind lebensgefährliche Hundebiss -Verletzungen zugefügt hatte, verfügte die Behörde die Euthanasie des gefährlichen Hundes.
Ein Hund, der unvermittelt angreift, Personen durch lebensgefährliche Hundebisse schwer verletzt und sich nicht therapierbar zeigt, muss eingeschläfert werden, so entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster.
Ein Hund der Rasse Rottweiler, griff unvermittelt an, stürzte sich auf ein zwei Jahre altes Mädchen und verletzte es lebensgefährlich.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Die Hundehalterin versuchte im Wege des Eilantrags die angeordnete Euthanasie des gefährlichen Hundes abzuwehren.
Wie schon zuerst das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Urteil: Einschläfern eines Hundes aufgrund mangelnder Beißhemmung) lehnte nun auch das OVG Münster dies ab.

犬が子供の命にかかわる咬傷を負わせた後に、市当局はその危険な犬を安楽死させるよう命じました。
ミュンスターの高等行政裁判所は突然攻撃し、命に係わる咬傷で人々に重傷を負わせ、攻撃的という問題行動の治療できない犬は安楽死させなければならないと判決しました。
ロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃して襲いかかり、重傷を負わせました。
犬の攻撃の後に、市はこの危険な犬を殺処分するよう命じました。
犬の攻撃の後、市は危険な犬を処分するよう命じました。
この犬の飼い主は緊急の差止命令請求の申立により、危険と判断された犬の安楽死命令による安楽死を回避しようとしました。
1審のデュッセルドルフ行政裁判所の判決と同様に (判決: 犬の咬む攻撃性の抑制ができないために、犬を安楽死させなければならないとする)、ミュンスター高等裁判所も飼主の犬の安楽死の命令の、緊急差止請求の申立てを棄却しました。



(動画)

 Pascha muss sterben | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「パシャ(暴君=上記の事件で女児を咬んで怪我を負わせた犬)は死ななければなりません」 2015年11月27日

 上記の事件で、女児を咬んで怪我をさせたロットワイラー種の犬の強制殺処分を裁判所が決定したというニュース。犬の飼主は犬の殺処分命令を不服とし、差止め請求を申したてました。控訴審まで争いましたが、裁判所は一貫して行政による強制的な公的殺処分を支持しました。結局は犬は行政により強制的に殺処分されたようです。




 ドイツではこのように、行政が「咬傷事故を起こした犬」などの危険な犬を行政が強制的に殺処分する」公的殺処分制度が全州にあります。その数は公表されていません。しかしドイツの獣医師団体がヘッセン州に、「危険な犬」を強制的に公的殺処分した数を情報公開制度により入手したことがあります。それによれば人口624万人余りのヘッセン州では、年間152頭の犬を「危険な犬」として強制的に公的殺処分していることが判明しました。
 この数は、日本の犬の公的殺処分数の、人口比では75%程度
になります。「ごくまれ」、「例外的な数」とは言えません。さらにこの数には、例えば捕獲した野良犬や狂犬病規則による検査殺処分、不適正飼育者から押収した犬等の殺処分は含まれていません。それらの殺処分数を含めれば、ドイツは行政の施設内で行う公的殺処分も日本と同程度の数を実施しているのではないかと思われます。その資料から引用します。


Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen

"Gefährlicher Hund" galt, der Halter die Kosten für die Unterbringung des beschlagnahmten Hundes nicht zahlen konnte - und letztlich der Euthanasie zustimmte?
Dieser Rasseliste gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen werden.
In Hessen werden viele Hunde ungerechtfertigt eingeschläfert - so lautet der Vorwurf der Bundestierärztekammer.
Als Beweis dient eine Statistik des Innenministeriums in Wiesbaden, wonach in der Zeit von August 2000 bis September 2003 insgesamt 456 Hunde auf amtliche Anordnung getötet wurden.

「(法律で飼育が禁じられているいわゆる闘犬カテゴリーの)危険な犬」ですが、飼い主は行政に没収された犬の(公的動物収容所の)飼育コストを支払うことができませんでしたーそのために最終的に飼い主は(行政が行う)安楽死に合意したのでしょうか?
リストアップされた禁止犬種の飼育が違法となるのは、法の平等の原則に反します。
ヘッセン州では、多くの犬が不当に安楽死させられますーそのようにドイツ連邦獣医師会が主張しています。
証拠は、ヴィースバーデンにあるヘッセン州内務省の統計にあり、これによると2000年8月から2003年9月までの期間に、合計456頭の犬が公的な制度に基づき行政殺処分されました。



 このように「海外動物愛先進国では殺処分ゼロである」という狂った、まさに真逆の大嘘デマにより、危険な犬ですら殺処分を皆無とすることが最善という嘘プロパガンダを流布させることはきわめて有害です。嘘、デマにより潜在的な人への危険を拡散しているのと同じです。
 すでにアメリカでは、咬傷事故を起こした履歴を隠して危険な犬を保護犬として一般譲渡し、その犬が重大咬傷事故を起こしたケースがあり、控訴審判決で保護団体に賠償を命じています。動物保護活動家らは、まず前提として正しい知識を得ることと、自己のリスクとそれが発生した場合の自分たちの法的責任を考え直す必要があるでしょう。

「イタリアでは殺処分を禁止している」というイタリア在住者の大嘘~飼犬猫の殺処分は制限がなく、無主物でも傷病、危険なものは殺処分できる






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domestic/inländisch

 「イタリアでは殺処分を禁止している」。この文書を読めば、イタリアでは「いかなる場合でも殺処分できない」という意味になります。しかしとんでもない大嘘、デマです。真実はイタリアでは公営私営とも動物収容施設があり、法律では野良=所有者がない犬猫は「1、傷病があるもの」と、「2、危険なもの」は殺処分してよいと明記されています。なお飼犬猫=所有者がある犬猫は私有財産の処分権の見地から、飼主が獣医師に安楽死を依頼して殺処分を行うことはイタリアでは制限されていません。健康な犬猫であっても殺処分できます。


 サマリーで示した、「イタリアでは(いかなる場合でも)犬猫の殺処分が禁止されている」という内容のソーシャルメディアの投稿は、次のようなものがあります。


(画像)

 kumiko 2021年1月19日から。

イタリア 殺処分禁止 ツイッター


(画像)

 Megumi Takeda Face Book から。イタリア在住の高野という人物が「イタリアでは殺市分を禁止している」と日本のソーシャルメディアで拡散していました。「殺処分を禁止した」とすれば「いかなる場合でも殺処分はできない」という意味になりますね。
 「国会議員から知りたいと言われた」とのことですが、いつも失笑を買う、スーパーウルトラ愛誤議員の串田誠一氏でしょうか(笑)。この方の情報源はツイッターなどの出所不明な怪しげなものばかりという気がします。ご自身のツィートではツイッターの投稿をよく引用していますし、何しろ国会での発言等でも、海外の動物愛護に関することはほぼ全てでぶっ倒れそうな荒唐無稽なデマ大嘘なので(笑)。

イタリア 高野 殺処分禁止


 しかし結論から言えば、「イタリアでは殺処分禁止=いかなる場合でも犬猫の殺処分は禁止されている」は大嘘です。イタリアでは公営私営とも犬猫等の動物収容所があり、そこでの犬猫の殺処分ができると法律に明記されています。
 犬猫とも、「1、傷病があるもの」、「2、危険をおよぼす可能性があるもの」は、殺処分することが許可されています。その場合は獣医師による、安楽死でなければならないとしています。それれを裏付けるイタリアの法律から引用します。


Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 ) 「地方自治体に関する法律 2009年12月30日 地方自治体の公衆衛生に関する法律の条文の全て」

Art. 113 (Eutanasia)  現行法 (イタリア語原文)
1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112 e 114, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.
2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

Art. 113 (Euthanasia)(イタリア語を英語に自動翻訳)
1. Dogs, cats and other pets admitted to the structures referred to in articles 112 and 114, may be killed only if seriously ill and incurable, if suffering from serious suffering or in case of proven danger.
2. The killing is carried out by veterinarians, with euthanasia methods that do not cause suffering to the animal, preceded by suitable anesthetic treatment.

第113条(安楽死)
1 112 条および114 条で記述されている施設に収容(=公的及び私的な動物収容施設)された犬猫およびその他のペットは、重度又は治療が不可で深刻な苦痛に苦しんでいる場合、または危険が証明されている場合に限り殺してよい。
2. 殺処分は獣医師によって行われ、適切な麻酔処置が行われた動物に苦痛を与えない安楽死による方法で行われなければなりません。



 野良犬猫であれば、何かしらの傷病を持っているほうが普通です。それが「重度で治療不可で、動物に深刻な苦しみがあるかどうか」は多分に主観的です。さらに野犬であれば、人との社会化ができていないものが大半でしょう。ですから人を咬む危険性がほとんどの野良犬にあり、完全に安全なものはほぼないと言えます。野良猫においても、ほぼ全てで傷病があります。また人畜共通感染症に感染していて人に感染させる危険性が常にあります。
 つまりイタリアのこの法律の規定は、「殺処分を禁止した(=いかなる場合でも殺処分ができない)」とは言えません。日本でも動物愛護管理法で「みだりな(=正当な理由がない)愛護動物の殺害」を禁じています。それをもって「日本は法律で殺処分を禁止している」と言えますか

 なおこの規定は、施設に収容された野良(=無主物)の野良犬野良猫に関する規定です。飼主がある犬猫=所有者がある犬猫は、この法律の条文は適用されません。
 飼主のある犬猫に関しては殺害に関する法令上の規定はなく、私有財産の自由な処分権により、飼主が健康で危険性がない犬猫であっても、獣医師に安楽死を依頼して殺害することは合法であると解釈されています。それを裏付ける論文から引用します。


Euthanasia of companion animals: a legal and ethical analysis 「イタリアにおけるコンパニオンアニマルの安楽死:法的および倫理的分析」 2006年

Due to the legal classification of animals as property, the owner has the right of ownership over his animal so that he can sell it and kill it (ius vitae ac necis).
In this view a request for euthanasia is licit, whatever the animal's state of health may be.

(イタリアでは)動物は財物として法的に分類されているため、動物の所有者は自分の動物の所有権の自由な処分権があり、動物を売ったり殺したりすることができます (ius vitae ac necis 生殺与奪権)。
この法解釈では、イタリアでは動物の健康状態がどうであれ安楽死(殺処分)の要求は合法です。



 前述の、Megumi Takeda Face Book の「イタリアでは殺処分を禁止している」という偏向した、デマ大嘘の部類ですが、それを拡散していている」高野という人物から、私のFace Bookに投稿がありました。高野氏の「イタリアでは殺処分を禁止している=いかなる場合でも殺処分できない」というデマの拡散について審議を調べてほしいという、ソーシャルメディア上で人に頼まれました。私は論文、Euthanasia of companion animals: a legal and ethical analysis 「イタリアにおけるコンパニオンアニマルの安楽死:法的および倫理的分析」をその方に提示したのですが、高野氏から私のFace Bookに投稿がありました。それがそのスクリーンショットです。


(画像)

 Megumi Takeda Face Book から。

イタリア法 嘘つき


 そかし調べたところ、犬猫等のペットの殺処分の法令の規定は、先に引用したイタリアの法律、Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 ) 「地方自治体に関する法律 2009年12月30日 地方自治体の公衆衛生に関する法律の条文の全て」以外ではありませんでした。また犬猫の殺処分移管する規定は、2009年以来、犬猫の殺処分に関する規定は今日まで改正はありません。この法律で殺処分の規定をしている適用の犬猫は、対象は野良(=無主物)で、動物収容所に収容されたものだけです。
 法律で禁止事項がなければ、それを罰することはできません。すなわち「野良ではない=無主物ではない、飼主がある犬猫の」殺処分においては、イタリアでは今日でも「獣医師に依頼して安楽死により行う」ことを条件に、健康な犬猫であっても制限はないと、引用した論文の通り解釈されます。

 なお私は高野氏に「特定の証明された場合の除いては、飼主のある動物もいない動物も不必要に殺害することは刑法で罰制られる犯罪です」の根拠となる法律の条文を示すよう求めましたが、回答はありません。「混乱を起こすような事を拡散するのは有害です」とは、高野氏ご自身そのものじゃないですか(大笑)。
 超上から目線でさらにデマを流し、赤恥をさらすのは(笑)。まさに愛誤の厚かましさ、図々しさの醜悪さを示した典型例です。そのままこの言葉を」高野氏にお返ししたい。今からでも根拠法を示していただきたいです。高野氏は私はFaceBookでブロックしておりません。

アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?






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(summary)
Adoption organization liability for dog bites.
They have certain legal obligations when they place a dog with a new owner.
A breach of any of those obligations can result in civil liability and even criminal charges.


 記事、保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?、の続きです。
 海外では保護犬による重大な咬傷事故がしばしば発生します。保護施設の職員が犬に咬まれて死んだり、犬を迎えた直後に飼主が襲われる重大事故などです。特に近年、殺処分の減少圧力が高まっているアメリカでは深刻な問題となっています。死亡など重大咬傷事故を起こした犬でも殺処分せずに複数の保護団体を経由させ、「ロンダリング」したうえで犬の経歴を隠して保護犬として譲渡するケースも多くあるとされています。そのような犬は高い確率で、保護施設の職員や新しい飼主に譲渡されたのちも咬傷事故を起こしています。「何が何でも殺処分ゼロとすべき」は最善なのでしょうか。



 前回記事に続いて特にアメリカで問題になっている、「保護犬による咬傷事故」について取り上げます。アメリカでは近年の「殺処分を減らす」圧力が強まったことにより、保護された犬の殺処分を極力避けて譲渡する傾向が強まっています。そのために、重大な死亡重傷咬傷事故を起こした保護犬であっても、その経歴を意図的に隠して一般譲渡することが増えています。その結果、保護犬が新しい飼主の元で死亡重傷などの重大な後遺症事故を起こす例が増えています。
 アメリカの犬の咬傷事故を多く扱っている弁護士は、この傾向に懸念を示しています。その上で保護団体等が危険な犬の経歴を意図的に隠して保護犬を一般譲渡して重大な咬傷事故を再び新しい飼主の元でその犬が起こした場合は、保護団体等は民事、刑事とも法的責任が発生するとにべています。その弁護士のHPから引用します。


Adoption organization liability for dog bites Avoiding Liability for Mistakes and Decisions of the Board 「犬の咬傷に対する犬の養子縁組団体の責任 犬保護団体等の役員会の過失および決定に対する責任の回避について」 

The Legal Duties of a Transferor
Sad dog at fenceSellers of dogs (private or commercial), public or private animal shelters, and rescue organizations and adoption groups (including non-profits) (collectively referred to as "transferors") have certain legal obligations when they place a dog with a new owner.
A breach of any of those obligations can result in civil liability and even criminal charges.
Civil liability will result from adopting out a dog that is known to be dangerous, is known to have dangerous propensities, or is misrepresented as being safe when the transferor has no reasonable basis to make that representation.
A dog known to be dangerous or vicious must be put down or cured of its potentially injurious tendency.
The need to euthanize an animal is one of the foreseeable burdens of animal ownership.
Even the jurisdictions that have a "no kill" policy acknowledge that some animals must be put down.
Rescues and animal shelters often misrepresent the temperament of dogs.
The motives for releasing vicious dogs to unsuspecting families with children range from overzealous commitment to preventing the animals from being euthanized, to slavish devotion to maintaining the appearance of being a "no-kill" shelter.
The methods used for tricking people into adopting unadoptable dogs include "dog laundering", which is the practice of moving a dog from one group to another for the purpose of sanitizing its record of vicious behavior toward people and animals.
The consequences of re-homing vicious dogs are often drastic.
On April 29, 2016, a pit bull-mix rehomed by the San Diego Humane Society killed a baby, 3-day old Sebastian Caban.
Temporary fosters working with adoption groups and rescue groups have been killed and injured. (Georgia Student, Killed By Dogs She Rescued.)
Dog bites increase in frequency throughout.
(Dog Bites Increase 35% in Austin After the Adoption of 'No-Kill' Policy.)
The policy of many shelters is to refrain from gathering information about dogs, and to simply pass the dogs along to new families without providing any information about the animals.
This policy is may result in civil liability.
The Indiana Court of Appeals made it cler that a shelter has two duties to potential adopters of dogs: first, to disclose what they learned or reasonably should have learned about the dog's temperament, and second, to actively seek out information about the dog's temperament.
There can be criminal consequences if a dangerous dog from a shelter seriously injures or kills someone in the new household.
Years there have been at least two criminal prosecutions of adoption agencies and their volunteers.
In one case, an agency placed a dangerous dog with an elderly woman and, 10 days later, it brutally killed her.
It turned out that the dog was accepted by the agency under circumstances that clearly implied that the animal was vicious.
A criminal prosecution for homicide resulted.
Animal control department liability for dog bites.
Courts have held animal control departments responsible for the payment of compensation to victims of dog attacks that resulted in part from animal control negligence.
The directors, members, agents and employees of adoption organizations also can be held liable for harm caused by dogs after they are adopted-out.
Adoption Organization Liability for Dog Bites.
Rescue organizations, pet adoption groups, shelters and all others who transfer ownership of a dog can be held legally liable if they fail to obtain and report important information to the dog's new owner.

保護犬を譲渡する者の法的義務
施設内で悲しい経歴の犬=保護犬を販売する者 (私的にまたは事業規模で)、公立のまたは私立の動物保護施設、保護団体、保護犬の紹介団体 (非営利団体を含む) (それらはまとめて「譲渡者」と言います) は、新しい飼い主に犬を譲渡する際には特定の法的義務を負います。
それらの義務のいずれかに違反した場合は、民事責任そして刑事責任さえ生じる可能性があります。
民事責任は危険であることが知られている犬や、危険な傾向があることが知られている犬、または譲渡者がそのような説明を行う合理的な根拠ないにもかかわらず安全と誤って説明して犬を譲渡した場合に発生します。
危険または凶暴であることが分かっている犬は殺処分するか、潜在的に危険な性癖を治療しなければなりません。
犬を安楽死させる必要性は、犬の所有者にとって予見可能な責任の1つです。
「殺処分ゼロ」という方針を持っている地域の法律であっても、一部の動物は殺処分しなければならないことを認めています。
動物保護施設などは、犬の性質を誤って伝えていることがよくあります。
子供がいる無防備な家族に狂暴な犬を譲渡する動機は、犬が安楽死されるのを防ぐための行き過ぎた熱意や、「ノーキルシェルター」との面目を保つための卑屈な献身などさまざまです。
人をだまして本来養子縁組できない犬を養子縁組させるために利用される方法には「ドッグロンダリング」が含まれ、これは人や動物に対する悪質な犬の行動の記録を消去する目的で、犬をある団体からから別の団体に移動させる慣行です。
凶暴な犬を再び飼犬にした結果は、しばしば悲劇的な結果に終わります。
2016年4月29日に、サンディエゴのヒューメイン・ソサエティによって再び飼犬となったピットブルの雑種が、生後3日のセバスチャン・キャバンという赤ちゃんを殺しました。
保護犬紹介団体や保護団体と協力している一時預かりボランティアは、犬により死亡したり負傷したりしています (ジョージア州の女子学生ですが、自分が保護した犬に殺されました)。
犬の咬傷は、(アメリカでは)全土を通して増加しています。
(「殺処分ゼロ」の方針を採用したテキサス州オースティンでは、犬の咬傷事故が35%増加しました)。
多くの動物保護施設の方針は犬に関する情報を収集することを控え、犬に関する情報を提供せずに、単に犬を新しい家族に渡すことです。
この方針は、民事責任を負う可能性があります。
インディアナ州控訴裁判所は動物保護施設には、潜在的な犬の養子縁組者に対して2つの義務があることを明確にしました。
1つ目は犬の性質について動物保護施設が知りえたこと、または合理的に知るべきだったことを開示すること。
2つ目は、犬の性質に関する情報を積極的に収集することです。
動物保護施設が保護した危険な犬が新しい飼主の家族の誰かに重傷を負わせたり殺したりした場合は、刑事上の責任が生じるという結果になる可能性があります。
最近数年の間に、犬の養子縁組機関とそのボランティアに対する刑事訴追が少なくとも2回ありました。
あるケースでは保護犬の仲介者が危険な犬を年配の女性と一緒にさせて、10日後に犬はその女性を残酷に殺しました。
その犬は、凶暴であることが明らかに推測できる状況下で、仲介者によって新しい飼主に受け入れられたことが判明しました。
この件では、殺人事件として刑事訴追が行われました。
犬の咬傷に対する行政の動物管理部門の責任。
裁判所は行政の動物管理の過失が一部原因となった犬の攻撃の犠牲者への損害賠償の支払いについて、行政の動物管理部門に責任を負わせてきました。
犬の養子縁組団体の役員ら、仲介者、および従業員も、犬の養子縁組後に犬によって引き起こされた損害について責任を問われる可能性があります。
犬の咬傷に対する養子縁組組織の責任。
動物保護団体、ペットの養子仲介団体、動物保護施設、および犬の所有権を譲渡するその他すべての機関は、重要な情報を取得して犬の新しい所有者に報告しない場合は法的責任を問われる可能性があります。


(動画)

 Oakland County Animal Shelter Attack in Pontiac, Michigan 「ミシガン州ポンティアックのオークランド郡の公的動物保護施設での犬の攻撃」 2020年12月

 ミシガン州の公的動物保護施設での犬の咬傷事件。動物保護施設の職員が犬舎の掃除をしていたところ、1頭の犬がその従業員に襲い掛かりました。別の従業員が2発の拳銃でその犬を殺害しました。その犬は、4日前に3人を咬んで怪我をさせる事故を起こし、行政により強制的に動物保護施設に隔離されていました。すべての犬をもれなく一般譲渡し、1頭も殺さないというのは無理があると思います。




(動画)

 【税金は命を救うために】動物愛護一筋の串田誠一を国会へ【犬猫殺処分ゼロ】(この動画が公開されたのは2022年7月3日です)。

 「犬猫殺処分ゼロ」だけを訴えてわずか3万票余りで当選した、愛誤串田誠一参議院議員。かつての衆議院議員時代の国会発言では、ほぼ全てが海外の動物愛護に関する法律制度等ではデマ、誤りでした。この街頭演説でもデマ、誤り、無知の羅列です。この街頭演説の内容については問題点をすでにいくつか指摘しましたが、それ以外でも折々取り上げます。
 串田誠一氏は法曹資格をお持ちですが、アメリカで指摘されている、「危険な保護犬を一般譲渡し、譲渡先で死亡などの重大咬傷事故を起こした」件について、法的な見解をお聞きしたいものです。

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保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?






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(summary)
About serious bite injury by adopted dog (rescued dog).


 海外では保護犬による重大な咬傷事故がしばしば発生します。保護施設の職員が犬に咬まれて死んだり、犬を迎えた直後に飼主が襲われる重大事故などです。特に近年、殺処分の減少圧力が高まっているアメリカでは深刻な問題となっています。死亡など重大咬傷事故を起こした犬でも殺処分せずに複数の保護団体を経由させ、「ロンダリング」したうえで犬の経歴を隠して保護犬として譲渡するケースも多くあるとされています。そのような犬は高い確率で、保護施設の職員や新しい飼主に譲渡されたのちも咬傷事故を起こしています。「何が何でも殺処分ゼロとすべき」は最善なのでしょうか。


 サマリーで示した、いわゆる「保護犬」による、重大な咬傷事故が海外では多く報道されています。最近の事件を引用します。


1 dead, 1 injured in dog attack at rescue organization in Oakland Park 「オークランドパークの動物保護施設で犬の攻撃により1人が死亡し、1人が負傷しました」 2022年2月18日

OAKLAND PARK, Fla. – A large mix-breed dog named Gladys killed a woman on Thursday morning at the 100+ Abandoned Dogs of Everglades Florida facility in Oakland Park.
The Broward Sheriff’s Office said the dog also injured another woman who was trying to save the victim.

アメリカ、フロリダ州オークランドパーク – 木曜日の朝、フロリダ州オークランド パーク、エバーグレーズにある、100頭以上の犬の保護施設で、グラディスという名前の大型の雑種犬が女性を殺害しました。
ブロワード保安官事務所によると、この犬は被害者を救おうとしていた別の女性も負傷させたということです。



(動画)

 Woman Killed, Another Injured After Dog Attack In Oakland Park 「オークランドパークで一人の女性が犬に殺され、もう一人が負傷しました」 2022年2月18日

 上記の事件伝えるニュース




(動画)

 Woman dead after being bitten by dog in Oakland Park 「オークランド・パークで犬に咬まれた後に死亡した女性」 2022年2月18日

 上記の事件を伝えるニュース




Family beg police to shoot their own dog dead after it turned on them in horror attack 「自分たちの飼犬に恐ろしい攻撃を受けた家族は警察官にその犬を撃ち殺すように頼んだ」 2022年7月11日 オーストラリアの事件

A family were left begging police to shoot their dog after it turned on them out of the blue in a horror attack.
Michelle and Stephen Quayle had hoped three-year-old blue heeler, Ace would be part of their lives in Perth, Australia for the next decade when they adopted him last month.
Sadly those dreams came to a crushing end when the pet suddenly saw red and sank his teeth into dad Stephen's throat, as Ace launched a sustained assault.
Unable to calm the dog down as he went for the couple and their daughter, the Quayle family called the police who destroyed him with three gunshots.

一家は恐ろしい犬の攻撃で突然襲われた後に、犬を撃つように警察官に願いました。
マイケルさんとスティーフン・クエール氏は、3歳の灰色の体色の悪者のエースという名の犬をオーストラリアのパースで先月養子として迎え入れたときには、この先10年間は、家族の生活の一部になることを望んでいました。
悲しいことにエースが突然執拗な攻撃を始め、エースが興奮して父親のスティーブン氏の喉を深く咬んだにとき、その夢は破滅的な終わりを迎えました。
夫婦とその娘のために犬を落ち着かせることができなかったために、クエール一家は警察に通報し、警察官は3発の銃弾で犬を殺しました。



Couple savaged by 'sedated' dog just 4 days after they adopted him from rescue shelter 「動物保護シェルターから犬を引き取ったわずか4日後に「鎮静剤を投与された」その犬に襲われた夫婦」 2021年9月19日 イギリス。保護団体が攻撃的な犬を、鎮静剤でおとなしくさせて騙して譲渡した例。

A couple has been left bruised after their adopted dog attacks them just four days after he was adopted.
Sharon Archibald, 57 was left with gaping deep wounds on her arm and a bruised breast after the dog, Moose, latched onto her in a crazed attack.
It was only until her husband, Michael Archibald, 63, restrained the dog that the attack stopped.
The hopeful couple from Scotland had adopted the dog from a rescue shelter found on Facebook and despite stating their concerns, they were given the pet in a car park, with no home check even days later.
They allege the dog has been 'sedated' or medicated, in order for the pet to be delivered to the couple with no issues.

養子縁組されてからわずか4日後に、養子の犬が飼主の夫婦を攻撃したため、夫婦はけがを負いました.
シャロン・アーチボルドさん(57 歳)は、犬のムースが狂ったような攻撃で咬みついてぶら下がり、腕に大きな深い傷を負わされてその傷跡が残りました。
犬の攻撃は、夫のマイケル・アーチボルドさん(63)が犬を拘束するまで止みませんでした。
スコットランド出身の犬に期待していた夫婦はフェイスブックで見つけた動物保護シェルターから犬を引き取りましたが、心配だと言ったのにもかかわらず、駐車場で犬を引き渡され、数日たっても家の確認すらを受けませんでした。
夫婦は犬が問題なく夫婦に引き渡されるように、犬が(保護団体により)「鎮静させられていた」、または鎮静薬が投薬されていると主張しています。



 イギリスでは犬の殺処分数は横ばいです(そのほかのペットは増加傾向)。しかし特にアメリカ合衆国では、近年犬猫の殺処分の減少への圧力が強くなっています。アメリカの犬猫殺処分は日本と同様に、先進国では最も減少している国の部類です(しかし絶対数はいまだに多い。人口比で日本の10倍以上)。その傾向はオーストラリアでもそうです。
 そのためにアメリカでは、動物保護団体が過去に咬傷事故を起こした犬であっても、それを隠して一般飼主に譲渡することが増えているとの弁護士等の指摘があります。死亡咬傷事故を起こした犬ですら、その履歴を隠すために複数の動物保護団体を経由させる「犬レンダリング」を行い、一般譲渡しているケースさえありました。そのような犬は新しい飼主に譲渡されたのちも、咬傷事故を起こしています。咬傷事故を起こした犬をそのように一般譲渡して、生後間もない赤ちゃんや女子学生がその犬に殺された痛ましい事故もあります。

 「殺処分ゼロ」の方針を打ち出したアメリカの地方自治体の中には、犬の咬傷事故が激増しているところがあります。またアメリカの弁護士らは、「動物保護団体が咬傷事故を起こした犬の履歴を知りながらそれを隠して譲渡し、その犬が咬傷事故を起こした場合は刑事民事とも責任を問われる」と警告しています。また、すでにアメリカ合衆国では、動物保護団体が咬傷事故を起こした犬の履歴を隠して譲渡し、譲渡先で咬傷事故を起こしたケースでは、動物保護団体に責任を認める控訴審判決があります。次回以降の記事ではそれらについて述べます。
 日本でも現在極めて「殺処分ゼロ」の圧力が高まっています。すでに捕獲したばかりの野犬を何の訓練もせずに、一般譲渡することが行われています。また野犬に給餌し、それが増えても行政が愛誤団体の妨害により捕獲ができない事態に陥っているところもあります。
 「殺処分ゼロ」が絶対に正しいのでしょうか。すでにその弊害が表面化しているアメリカ合衆国などの事例を他山の石として、考えていきたいと思います。


(動画)

 【税金は命を救うために】動物愛護一筋の串田誠一を国会へ【犬猫殺処分ゼロ】(この動画が公開されたのは2022年7月3日です)。

 「犬猫殺処分ゼロ」だけを訴えてわずか3万票余りで当選した、愛誤串田誠一参議院議員。かつての衆議院議員時代の国会発言では、ほぼ全てが海外の動物愛護に関する法律制度等ではデマ、誤りでした。この街頭演説でもデマ、誤り、無知の羅列です。この街頭演説の内容については問題点をすでにいくつか指摘しましたが、それ以外でも折々取り上げます。
 串田誠一氏は法曹資格をお持ちですが、アメリカで指摘されている、「危険な保護犬を一般譲渡し、譲渡先で死亡などの重大咬傷事故を起こした」件について、法的な見解をお聞きしたいものです。

イギリス下院議会「ペット動物法1951ではインターネットでのペット販売を禁止することができない」~環境省の発狂嘘資料







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(summary)
About selling dogs online in the UK.


 記事、「英国では犬のインターネットを介した販売は地方自治体の許可がいる」という、環境省のデタラメ資料、の続きです。
 バ官狂症(環境省)は公文書で「英国では犬猫のインターネット販売は地方自治体の許可がいる」と述べています。結論から言えば驚くべきデマ、デタラメです。バ官狂症は「ペット動物法1951」(Pet Animals Act 1951)の、「路上等の公の場所でのペット販売の禁止」を定めている2条を根拠とし、「本法で犬猫のインターネット販売を禁止しているが自治体の許可を受ければできる」としています。しかし英下院議会委員会では「ペット動物法1951はインターネットの発明前に制定された法律なので、この法律により犬などのペット販売を禁じることはできない」としています。



 サマリーで述べた、バ官狂症(環境省)の「イギリスでは犬猫のインターネット販売では地方自治体の許可がいる」という、ぶっ倒れそうな大デマ資料はこちらです。

移動販売・インターネット販売・オークション市場について

(2)インターネット販売
・ 施行規則第8条第4号に規定する、顧客に対する当該動物の特性等の十分な
説明がなされていないおそれが想定される。
・ 購入希望者が生体を目視確認することなく画面上で安易に購入するおそれが
想定される。
・ 犬猫の生体のインターネット販売は、店舗販売に比べて犬猫生体にとって悪
い影響がでるという認識はない。むしろ店頭に生体を展示する必要がないので
生体にとってはよりやさしい販売方法といえる。
5.海外の規制
(1)英国
・ 道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条)
(インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)



 上記のように、環境省はペットのインターネットを介した販売を「非対面で現物のペットを目視確認することなく売買を完結する」という意味で用いています。それに続く「(英国では)道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条) (インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)」とあり、環境省は次の意味で述べています。

1、イギリスでは道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる=インターネットでの非対面販売はこれらの販売方法に準じる。
2、しかしインターネットでの非対面販売は地方自治体の許可を得ればできる。
3、犬とともに猫でも自治体の認可を得ればインターネットでの販売が許可される。

 結論から言えば環境省のこの記述は真っ赤な嘘デタラメです。真実は次の通りです。イギリスでは犬は認可ブリーダーでは例外なくインターネットでの非対面販売は禁止されています。しかし一定規模未満の認可を受ける義務がない無認可の犬ブリーダーは一切犬のインターネット販売に関する法令の適用を受けませんので、地方自治体の許可を受ける必要もなく、インターネット販売ができます
 犬以外の猫などのペットは認可を受けたブリーダーは、インターネット販売では「認可番号を明記する」等の事項を遵守すればできます。別途インターネット販売に関しては認可ブリーダーは自治体の許可を受ける必要はありません。認可を受ける規模未満の無認可猫ブリーダーも、インターネットの猫の販売においては自治体の許可を別途受ける必要はありません。


1、イギリスではいかなる者であっても、ペット全般(犬猫小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生、魚類類等ペットとして販売される動物の全て)はいかなる場合であっても、道路上や公の場所、市場の露店や手押し車での販売が禁じられます。イギリスでは法解釈上インターネットでの非対面販売は、ペット動物法 1951 第2条(Pet Animals Act 1951)で禁止される事項には該当しないとされています。
2、イギリスでは、「動物福祉(動物に関わる活動におけるライセンス)(イングランド)規則 2018}(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)という法令により、犬に限り認可ブリーダーのみいかなる場合でも販売の際は必ず母犬と一緒にいるところを見せなければならず、必ず対面での販売を義務付けています。インターネットでの販売は、認可犬ブリーダーに限り、完全に禁止されています。ですから「インターネットでの犬販売で自治体の許可を受ける」という法的根拠はありません
3、犬以外のペット販売においては、インターネット等の非対面販売の禁止規定はなく、例えば認可を受けた猫ブリーダーはインターネットでの販売が許可されています。別途自治体にインターネットでの販売の許可を受けなければならないとする法的根拠はありません。さらに認可を受ける義務の規模未満の猫ブリーダーや、その他のペット販売においては、インターネットの非対面販売では自治体の認可を別途受けなければならないとの法規制はなく、自由にできます

 バ官狂症(環境省)の、「イギリスでは『ペット動物法1951』(pet animals act 1951)2条の『道路上などの公の場でのペット販売を禁じる」という規定により犬猫のインターネット販売が禁止されている。しかし自治体の許可を得ればできる」は、荒唐無稽の大デマ、嘘であることはすでに述べた通りです。
 イギリス下院議会の委員会では、「ペットのインターネット販売は『ペット動物法1951』はインターネットは発明されるより以前に制定された法律なので、インターネットによるペット販売を禁止することができない」としています。その資料から引用します。


Primates as Pets - Environment, Food and Rural Affairs Committee 「ペットとしての霊長類 -イギリス下院議会 環境・食・農作業委員会」  2014年6月10日

Pet Animals Act 1951
Evidence suggests that the Act is ill-equipped to deal with the problems of the internet age.
Animals can be ordered from internet classified advertising sites and, in theory at least, delivered within a day or two to distant locations without any monitoring, regulation or specific welfare provision.
The Pet Animals Act 1951 dates from before the birth of the internet, or indeed its inventor, and cannot regulate this trade.
The result is ambiguity and confusion among those who have to comply with or enforce the Act, and gaps in the regulatory framework.
Some local authorities "have expressed confusion as to whether online pet shops require a licence because they do not sell from a physical premises.
Meanwhile, there is substantial evidence of private online sales, which are exempt from licensing.

ペット動物法 1951(pet animals act 1951)
この法律は、インターネットが普及した時代の問題に対処するには不十分であることを示す証拠があります。
ペット動物をインターネットの広告サイトから注文することができ、少なくとも理論上では監視、規制、または特定の動物福祉の規制を受けずに、遠く離れた場所に1日か2日かけて配達されます。
ペット動物法1951の制定はインターネットが誕生する前か、もしくは実際にそれが発明される以前であり、この法律によりインターネットでのペット取引を規制することはできません
その結果法を順守または施行しなければならない人々の間であいまいさと混乱が生じ、規制の枠組みにギャップが生じています。
一部の地方自治体は、オンライン上の(事実上の)ペット ショップは物理的な施設で販売しないために、認可が必要かどうかについて混乱を招いていると表明しています。
一方では、実際に認可を免除されている個人の、(ペットの)インターネットによる販売の証拠があります。



 バ官狂症(環境省)の資料、移動販売・インターネット販売・オークション市場については、おそらく審議会で用いられた資料と思われますが、その審議会は特定できませんでした。
 それにしても、「(英国では) 道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条)(インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)」という、真実とは真逆も真逆、ハチャメチャなデマ大嘘の資料の根拠を示した人物は誰なのでしょうか。まったく原典を調べずに、キチガイの妄想レベルの思い付きを審議会という場で喋りまくったということです。 
 バ官狂症(環境省)の審議会のあまりのデタラメぶり、酷さは、私は過去に何度も取り上げています。特に海外の法律制度等に関しては、ほぼ正確な記述がありません。まともな感性と知能があれば、環境省の職員は給料をもらっており、外部委員も報酬を得ていることから、発言ではその根拠となる原典は調べるでしょう。それすらしない病的ズボラなのか、知能精神が正常に満たないのか。まさにバ官狂症(環境省)は国賊、亡国省です。


(画像)

 preloved Cats & Kittens, Rehome Buy and Sell in the UK and Irelandから。イギリス(uk)とアイルランドを商圏とする、猫のオンライン大手販売ポータルサイト。もちろん非対面で買うことができ、宅配便で発送されます。ざっと見たところ、猫ブリーダーの認可番号の表示がある出品は一つのありませんでした。
 認可猫ブリーダーは、「動物福祉(動物が関与する活動における認可)(イングランド)規則」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)においては、必ず広告の際には認可番号を示さなければなりません。それがないということは、事業規模が認可を受ける義務から免除されている小規模猫ブリーダーということです。猫ブリーダーの認可を受ける義務未満の小規模猫ブリーダーは、全く法規制を受けずにインターネットで非対面で猫の販売ができます。つまり「自治体の許可がいる」根拠がありません。バ官狂症(環境省)の、「犬猫をインターネットで販売するには自治体の許可がいる」というぶったまげた大嘘を発言したものは、どのような顔でその発言をしたのでしょうか。あまりのバカっぷりを見たかったです(笑)。

イギリス 猫 ネット通販


(参考資料)

 バ官狂症(環境省)の審議会のバカっぷり(笑)。私は環境省審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 について、誤りを指摘する記事を連載しました。海外の事柄に関しては、ほぼすべてで嘘デマデタラメの羅列です。まさに狂気と言うしか言いようがないです。


「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇
全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省
全英ケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省~まとめ
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気
「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
続・「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
「イギリスでは野犬を完全に殺しちゃったからいない」という環境省外部委員のあまりのバカっぷりな仰天嘘発言
イギリスの公的動物収容所の野良犬収容数は日本より多い~「イギリスでは野犬は完全にいない」という環境省外部委員のバカっぷり
まとめ・あまりにもひどい環境省と外部委員の無知蒙昧無学~「カエルの面に小便」をかけ続けなければならない理由


(バ環狂症の職員も含めたバカとキチガイの証明リスト。知能と精神が正常に満たない人たちの妄想発言仲良しクラブ。税金を使って公にキチガイの妄想を垂れ流すな。しかるべきところで、閉鎖されたところで仲良くやっていろよってことです。社会に有害だからキチガイの妄想は公に垂れ流すな)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶

「英国では犬のインターネットを介した販売は地方自治体の許可がいる」という、環境省のデタラメ資料







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(summary)
About selling dogs online in the UK.


 バ環境省は公文書で「英国では犬猫のインターネット販売は地方自治体の許可がいる」と述べています。結論から言えば驚くべきデマ、デタラメです。真実はイギリスでは犬は認可ブリーダーでは例外なくインターネットでの非対面販売は禁止されています。しかし一定規模未満の認可を受ける義務がない無認可の犬ブリーダーは一切犬のインターネット販売に関する法令の適用を受けませんので、そもそも地方自治体の許可を受ける必要もなくインターネット販売ができます。犬以外の猫などのペットは認可を受けたブリーダーはインターネット販売では「認可番号を明記する」等の事項を遵守すればできます。しかし認可を受ける規模未満の無認可猫ブリーダーは自治体の許可を別途受ける必要はありません。


 サマリーで述べた、バ官狂症(環境省)の「イギリスでは犬猫のインターネット販売では地方自治体の許可がいる」という、ぶっ倒れそうな大デマ資料はこちらです。


移動販売・インターネット販売・オークション市場について

(2)インターネット販売
・ 施行規則第8条第4号に規定する、顧客に対する当該動物の特性等の十分な
説明がなされていないおそれが想定される。
・ 購入希望者が生体を目視確認することなく画面上で安易に購入するおそれが
想定される。
・ 犬猫の生体のインターネット販売は、店舗販売に比べて犬猫生体にとって悪
い影響がでるという認識はない。むしろ店頭に生体を展示する必要がないので
生体にとってはよりやさしい販売方法といえる。
5.海外の規制
(1)英国
・ 道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条)
(インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)



 上記のように、環境省は前後の記述から、ペットのインターネットを介した販売を「非対面で現物のペットを目視確認することなく売買を完結する」という意味で用いています。それに続く「(英国では)道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる。(ペット動物法 1951 第2条) (インターネットを介した販売は地方自治体の許可が必要。)」とあり、環境省は次の意味で述べています。

1、イギリスでは道路上や公の場所、市場の露店や手押し車でペットの販売をした者は有罪となる(=インターネットでの非対面販売はこれらの販売方法に準じると解釈できる)。
2、しかしインターネットでの非対面販売は地方自治体の許可を得ればできる。
3、犬とともに猫でも自治体の認可を得ればインターネットでの販売が許可される。

 結論から言えば環境省のこの記述は真っ赤な嘘デタラメです。真実は次の通りです。

1、イギリスではいかなる者であっても、ペット全般(犬猫小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生、魚類類等ペットとして販売される動物の全て)はいかなる場合であっても、道路上や公の場所、市場の露店や手押し車での販売が禁じられます。イギリスでは法解釈上インターネットでの非対面販売は、ペット動物法 1951 第2条(Pet Animals Act 1951)で禁止される事項には該当しないとされています。
2、イギリスでは犬に限り認可ブリーダーのみ必ず販売の際は必ず母犬と一緒にいるところを見せなければならず、必ず対面での販売を義務付けています。インターネットでの販売は、認可犬ブリーダーに限り、完全に禁止されています。ですから「インターネットでの犬販売で自治体の許可を受ける」という法的根拠はありません
3、犬以外のペット販売においては、インターネット等の非対面販売の禁止規定はなく、例えば認可を受けた猫ブリーダーはインターネットでの販売が許可されています。認可を受ける義務の規模未満の猫ブリーダー、その他のペット販売においては、インターネットの非対面販売では自治体の認可を別途受けなければならないとの法規制はありません

 以下に該当する法令を引用します。


Pet Animals Act 1951

2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a or public place, at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.

2 路上でペットを販売してはならないなど。
市場の屋台や手押し車で、公共の場所のいかなる場所であったとしても、動物をペットとして販売することを事業として行っている者は、何人であっても(=any person いかなる人であっても例外なく、すべての人において)犯罪で有罪となります。



 バ官狂症(環境省)は「インターネットでの非対面での犬猫販売は、イギリスのペット動物法(pet animals act 1951)では公の場でのペット販売の範疇で原則禁止されるが、自治体の許可を受ければできる」としています。しかしany personn 「全ての人」で禁止される事柄で、自治体が許可するわけがありません。なおインターネットでの非対面のペット販売はイギリスでは法解釈上、「ペット動物法 1951」2条で禁止される「公の場でのペット販売」の範疇には含まれないと解釈されています。
 イギリスでは認可犬ブリーダーに限り、必ず犬を販売する場合は買主に「犬が母犬と一緒にいるところを見せなければ販売できない」とし、インターネットでの犬販売を例外なく禁止しています。ですから認可犬ブリーダーが「自治体から許可を得てインターネットでの犬販売を行う」ことはあり得ません。それを裏付ける法令から引用します。


The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018

SCHEDULE 6
Specific conditions: breeding dogs
Advertisements and sales
(6) A puppy may only be shown to a prospective purchaser if it is together with its biological mother.

付則6
特定の条件: 犬の繁殖
犬ブリーダーの広告と販売
(6) 子犬はその子犬の実際の一緒にいる場合に限り、購入希望者に見せることができます。



 つまりイギリスでは「認可を受けた犬ブリーダーが子犬を販売する際は、実際にその子犬を生んだ母犬と一緒にいる状態を見せなければ販売してはならない」と法律で規制されています。したがって認可を受けた犬ブリーダーが、地方自治体からインターネットでの犬の非対面販売の許可を受けることはあり得ません。その根拠となる法令は皆無です。
 なお「その動物の実際の母親と一緒にいるところを購入希望者に見せなかれば販売してはならない」という規制があるのはイギリスでは犬だけです。猫などはそもそもインターネットでの非対面販売での規制の禁止規定はありません。規模基準が認可を受ける義務に満たない無認可ブリーダーは、非対面でのインターネット販売においては別途自治体での許可を受ける法的根拠はありません

 しかしイギリスでは、犬のインターネット販売がきわめて多いのです。なぜならばイギリスでは認可を受けなければならないとする犬ブリーダーの規模基準が緩く、例えばスコットランドでは年5産未満は犬ブリーダーは認可を受ける義務はありません。その他のイングランド、ウェールズ、北アイルドは認可を受ける犬ブリーダーの規模は年3産以上です。
 それ未満の犬ブリーダーは認可を受ける義務はなく、さらに犬ブリーダーに課される非対面販売禁止の法規制は受けません。ですから「認可犬ブリーダーは犬を売る際は必ず母犬と一緒にいるところを購入希望者に見せなければならない=インターネット等での非対面販売の禁止」の適用を受けないのです。なおイギリスでは認可義務基準未満の無認可犬ブリーダーの販売シェアが、直近で75%と推計されています。無認可犬ブリーダーの販売は、ほとんどがインターネットを介してです。ですからイギリスでは犬のインターネット販売が非常に多いのです。それを裏付ける記事から引用します。


Lockdown puppy mania fades: Cost of buying a pet dog FALLS 40 percent to an average £1,329 after hitting record high of £2,237 last year - as pups bred by 'hobby breeders' during Covid flood the market
「新型コロナ感染によるロックダウンで子犬愛好家は減少:ペットの犬を購入するコストは昨年の史上最高価格である2,237ポンドに達した後に40%減少して平均1,329ポンドになりました」 2022年5月26日

Demand for dogs fell by 44 per cent January to April 2022 compared to last year.
Average price of a dog or puppy fell from record high £2,237 last year to £1,329.
The price of a puppy has dropped by 40 per cent after hitting a record highs during the pandemic.
The demand for puppies has started to recede,
One of the main reasons for the drop in price is the surge in the number of hobby breeders who are meeting the demand, fuelled by people now working from home and having more time to tend to litters.
Data shows that hobby breeders represent the bulk of the increase in dog and puppy sales, making up around 55 per cent of sellers pre-Covid and now representing 75 per cent of sellers as of April 2022.

犬の需要は昨年に比べて、2022年1月から4月にかけて44%減少しました。
犬や子犬の平均価格は、昨年の記録的な高値である2,237ポンドから1,329ポンドにまで下落しました。
新型コロナパンデミックの最中に子犬の価格は記録的な高値を付けた後に、40パーセント下落しました。
子犬の需要は減少し始めました。
子犬価格が下がった主な理由の1つは犬の需要を満たす、自宅で仕事をする生まれた子犬の世話をする時間が増えたホビーブリーダー(*)が急増したことです。
データによると、ホビーブリーダーは犬と子犬の売り上げの増加の大部分を占めており、新型コロナ流行以前は(ホビーブリーダーのシェアは)約55%でしたが、2022年4月の時点では販売の75%を占めています。


(*)認可が不要な法定の規模未満のブリーダー。イギリスではスコットランドでは年4産まで、イングランド、ウェールズ、北アイルランドでは年2産まで犬を繁殖させ販売しても、ブリーダーとして認可を受ける義務がない。その範囲内で認可を得ずに犬を繁殖させて販売するにわかブリーダーのこと。例えばスコットランドでは多産な品種の雌犬を4頭飼育し、4回繁殖させて合計40頭の子犬を販売しても認可を受ける義務はなく、それらの子犬を販売することも全く合法です。


(画像)

 freeads.co.uk Puppies & Dogs For Sale & Rehome in UK から。イギリスではこのような子犬販売の販売サイトがいくつもあります。常に数千~数万の子犬が出品されています。非対面のインターネットによる子犬販売は、イギリスでは最もメジャーな販売方法の部類と言えます。
 これらのインターネットによる犬に販売では、1つも認可犬ブリーダーのライセンス番号の表示がありません。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物に関わる活動におけるライセンス)(イングランド)規則」の付則6では、「認可を受けた犬ブリーダーが広告する際は必ず認可番号を表示しなければならない」とあります。つまりインターネットで犬販売を行っているのは、認可を受ける義務がある規模未満の犬ブリーダーです。そもそも認可義務未満の犬ブリーダーは一切犬の販売においては法規制を受けませんので、バ官狂症がいうような「犬のインターネット販売では地方自治体の許可」を得ることはあり得ません。また認可ブリーダーは、インターネットでの非対面販売は例外なく禁止されています。本当にバ官狂症は真正バカキチガイの集団か。英語の法令など義務教育委を履修していればできます。最低限の法令の確認をするだけで、荒唐無稽な発狂デマ資料を作成することは回避できます。病的なズボラか、バ官狂症の職員、外部委員共義務教育すら履修していないと思われます。給料報酬を返上して、夜間中学に行って英語の勉強でもするべきです。

イギリス インターネット 子犬販売 20200723


(参考資料)

The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉規則 2018」 (抜粋)

PART 1 Introduction
Interpretation
2. In these Regulations—
“operator” means an individual who—
(a) carries on, attempts to carry on or knowingly allows to be carried on a licensable activity. or
(b) where a licence has been granted or renewed, is the licence holder;
SCHEDULE 6
Specific conditions: breeding dogs
Advertisements and sales
1.—(1) The licence holder must not advertise or offer for sale a dog—
(a)which was not bred by the licence holder;
(b)except from the premises where it was born and reared under the licence;
(c)otherwise than to—
(i)a person who holds a licence for the activity described in paragraph 2 of Schedule 1; or
(2) Any advertisement for the sale of a dog must—
(a)include the number of the licence holder’s licence,
(b)specify the local authority that issued the licence,
(c)include a recognisable photograph of the dog being advertised, and
(d)display the age of the dog being advertised.
(4) The licence holder and all staff must ensure that the purchaser is informed of the age, sex and veterinary record of the dog being sold.
(5) No puppy aged under 8 weeks may be sold or permanently separated from its biological mother.
(6) A puppy may only be shown to a prospective purchaser if it is together with its biological mother.

第1章 序文
本規則における定義
2条 本規則においては
「ペット事業者」とは、以下のそれぞれの者を意味します。
(a) その事業を継続し、継続しようとする意志があり、その事業を意図的に継続することの認可を受けた者、または
(b)認可が付与または更新された場合においては、認可を受けた者。

付則 6
犬ブリーダーに関する特定の条件
広告と販売
1条—1項 認可を受けた者(註 無認可の者はこれらの規制の適用外である)は、次の場合は犬の販売広告をしたり販売してはなりませんー
(a) 認可を受けた者によって繁殖されていないもの。
(b) 認可を受けた施設で生まれ育った犬以外のもの。
(c)それ以外の場合においては-
(i) 付則1 2条に記載されている事業活動の認可を受けている者は、また、
2項 犬の販売に関する広告は、次のことを行う必要があります。
(a) 認可番号を含め、
(b) 認可を出した地方自治体を明示し、
(c) 販売広告されている犬の認識可能な写真を掲載し、
(d) 宣伝されている犬の週齢を表示します。
4項 認可を打行けた者およびすべての従業員は、販売されている犬の年齢、性別、および獣医による処置の記録を購入者に確実に通知する必要があります。
5項 8週齢未満の子犬を販売したり、生物学的な母犬から恒久的に分離したりすることはできません。
6項 子犬は、生物学的な母親と一緒にいる場合にのみ、購入予定者に見せることができます。



(参考資料)

Regulation of online pet sales 「ペットのオンライン販売の規則」 2021年12月9日 イギリス下院議会資料 

In the case of dogs, any sale must be completed in the presence of the purchaser on the premises where the dog has been kept.

犬の販売においては、犬が飼われている敷地内で購入者の立ち会いの下で完了する必要があります。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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