fc2ブログ

「ドイツでは犬を飼えなくなったら罰金が科される」というひろゆき氏の大嘘






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Domestic/inländisch)

 記事、カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談、の続きです。
 海外の動物愛護に関するぶっ飛んだ、荒唐無稽なデマを強烈に拡散している大物愛誤に2ちゃんねるの創設者、ひろゆき氏と坂上忍氏がいます(他にも多くいますが。例えば「日本以外の先進国ではペットショップがない」と公言した杉本彩氏なども)。お二人の日経系のメディアの動画で、動物愛護に関する対談が公開されています。しかしそれは海外情報では荒唐無稽なデマの羅列でした。今回記事では、ひろゆき氏の「ドイツでは犬を飼えなくなったら罰金が科される」等のと大デマを取り上げます。結論から言えばドイツではそのような法律の規定は存在しません。ドイツの犬の死因は80%以上が人為的な致死処分です。つまり飼主が犬を飼い続けることができなくなれば獣医師に安楽死をしているのです。



 サマリーで示したひろゆき氏の、「ドイツでは犬を飼えなくなったら罰金が科される」との大デマ発言はこちらです。


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
ひろゆき氏:フランスはもうペットショップ無くなるでしょ。
ブリーダーのとこ行ってちゃんと訓練受けてドイツの場合だと犬飼うために勉強しなきゃいけないそうですね。
飼えなくなった場合は罰金がありますよ。

(*)
 フランスでは2024年から「ペットショップでは犬猫に限り販売が禁止される(他の動物種のペットの展示販売は引き続き許可される)。ただし犬猫であっても保護団体由来のものであれば展示販売できる」との法改正がありました。したがって「フランスではペットショップがなくなる」とは大嘘です。




 まさに狂人の妄想大会という様相です。まずブリーダーのとこ行ってちゃんと訓練受けてドイツの場合だと犬飼うために勉強しなきゃいけないそうですね」ですが、ドイツにはそのような法令は皆無です。ドイツ語で検索しても「犬の購入予定者に訓練を行うことを条件にして犬を販売する」というドイツの犬ブリーダーは1件もヒットしませんでした。
 なおドイツ16州のうちニーダーザクセン州1州に限り、犬を飼うには公的な犬飼育の能力証明の取得が義務付けられています(Hundeführerschein)。ブリーダーが訓練を行うのではありません。
 
 次に、「(ドイツでは)犬が飼えなくなった場合は罰金がありますよ」。そのような法律はありません。ドイツ動物保護法では18条で犬を遺棄した場合はは最大で25,000ユーロの罰金は定めています(Tierschutz: Hunde richtig halten)。
 犬などの遺棄の処罰は、日本の動物愛護管理法44条3項で、処罰規定があります(動物の愛護及び管理に関する法律)。さらに日本は努力義務とは言え、世界でも類を見ない愛護動物の終生飼育を義務付けている国です。むしろ終生飼育に対する飼主の義務は、日本の方が厳しいと言えます。
 対してドイツは、犬の死因の80%以上が人為的な致死処分という国です。犬が飼えなくなった飼主の多くは、獣医師に安楽死を依頼します。(*1)日本ではペットの安楽死を行う獣医師は極端に少ないので、ドイツより日本の方が犬を飼えなくなった場合の対処が難しいと言えます。このようにひろゆき氏と、前回記事で取り上げた坂上忍氏の発言は何の根拠もなく、一切出典を調べず思い付きでの発言です。まさに狂人たちが妄想で盛り上がっているという様相です。

(*1)
ドイツの犬の死因の9割が安楽死の根拠となる学術調査~治る可能性があっても治療費の負担を嫌い安楽死を選ぶ飼主


 さらに司会の成田悠輔氏も、真実とは真逆の妄想発言を行っています。以下に引用します。


31:53
成田悠輔氏:日本でペットショップはこんなに多くて特に大都会の一番目立つところにデカデカと見える形であって、ショップが大変あるのはなんだな。
あんまり他の国の都市部で見たことがない光景だなって思う。



 真実は、アメリカの生体販売ペットショップの数は日本の約7倍で、人口比では2.6倍あります。また20年以上一貫して店舗数売上高とも増えています。ドイツの生体販売ペットショップ数は約4,300店舗で人口比で1.3倍、イギリスは3,000店舗あり1.6倍あります。特にドイツは生体販売ペットショップ数の売り上げ増が著しい国です。
 まさに司会もゲストも、無知無学と狂人で妄想大会を開催している様相です。根拠のない単なる思い込みでの与太話は、当事者だけでできれば塀に囲まれた閉鎖空間が望ましいですが、そのような場所でしていただきたい。嘘デマを公に広めることは有害です。さらにご自身のオツムの中身がカラッポだということを世間に知らしめる効果しかありませんよ。
 次回以降の記事では「ペットショップの展示販売による衝動買いが殺処分の原因」という、お三方の主張の矛盾について述べます。坂上忍氏は「カリフォルニア州では生体販売(ペットショップのことか)がない」と述べていますが、カリフォルニア州の犬猫公的殺処分数は人口比で日本より数倍も多いのです。


(画像)

IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」(なお、Key statistics 「基本統計」として、2017年までの統計値が付けてあります)。
 この資料は、アメリカの大手シンクタンク、IBIS Worldによるものです。本資料によれば、2017年のアメリカ合衆国における、個人事業の生体販売ペットショップと、法人の生体販売ペットショップの合計は、33,659件あります。この数は、人口比で日本の生体販売ペットショップの数の2.6倍です。更に生体販売ペットショップは店舗数、売上高、従業員数とも増えています。成田悠輔氏はちゃんと中学を卒業しているんですかね。こんな資料は中学レベルの英語検索ですぐに見つかります。

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア】2012年」 (31ページ)

アメリカ ペットショップ統計


(画像)

日本のペットショップの件数は、総務省経済センサス‐基礎調査(2014年 
平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果)によれば、2016年の日本のペットショップ数は、5,041件です。

日本 ペットショップ数 推移 総務省統計局


(訂正とお詫び)

 連載の前回記事(カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談)の記述内容を一部訂正します。

  「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。しかし保護団体がパピーミルから大量に子犬を買い付けてペットショップに卸すので、従前どおりカリフォルニア州のペットショップでは犬なども展示販売されています。

 との記述は2019年に施行されたカリフォルニア州法、§ 122354.5.の内容です。2019年施行の法律では、ペットショップが保護犬猫ウサギの譲渡においては、上限金額はありませんでした。また保護団体に「スペース貸し」する場合に料金を取ってもよかったのです。2021年に発効した本条の改正法では、「ペットショップでは保護動物の展示をする際に手数料を取らないこと、新しい飼い主への養子縁組にかかる費用は総額500ドルを超えないこと」が新たに付け加えられました。
 しかし「ザルの目が小さくなった」にすぎません。ペットショップが傘下に動物保護団体を持つことを法律は妨げていません。また保護犬猫の販売価格を500ドルまでとしても、別途会員制にして会費を高額にする、寄付金を条件にするなどの抜け穴があります。これは日本の第二種動物取扱業者の常とう手段です。日本の動物愛護管理法では、第二種動物取扱業者は販売はできません。

§ 122354.5. Sale of animals; prohibitions; penalties for violations
(a) A pet store shall not adopt out, sell, or offer for sale a dog, cat, or rabbit.
This section does not prevent a pet store from providing space to display animals for adoption in accordance with subdivision (b).
(b)(1) A pet store shall not provide space for the display of dogs, cats, or rabbits available for adoption unless the animals are displayed by either a public animal control agency or shelter, or animal rescue group.
(2) Any animal displayed for adoption shall be both sterilized and adoptable for total fees, including, but not limited to, adoption fees, not to exceed five hundred dollars ($500).
(3) The pet store displaying dogs, cats, or rabbits pursuant to paragraph (1) shall not receive any fees in connection with the display of dogs, cats, or rabbits.

122354.5条  動物の販売:禁止事項; 違反に対する罰則
(a)ペットショップは、犬、猫、またはウサギに限り養子縁組、販売、または販売のために提供してはなりません。
本項は、ペットショップが(b)号に従って養子縁組のために動物を展示するスペースを提供することを妨げるものではありません。
(b)号(1)ペットショップは、公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、あるいは動物保護団体のいずれかによって動物が展示されない限り、養子縁組な犬、猫、またはウサギを展示するスペースを提供してはなりません。
(2)養子縁組のために展示された動物は不妊去勢されその費用は養子縁組料金に含みますが、これに限定せず500ドル($ 500)を超えない合計料金で養子縁組を可能としなければなりません。
(3)(1)に従って犬、猫、またはウサギを展示するペットショップは、犬、猫、またはウサギの展示に係る料金を受け取ってはなりません。
スポンサーサイト



ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de


(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。これらは連載記事ですでに述べました。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているため、行政が不適正飼主の動物を飼主から没収し強制的に殺処分できる。飼主には補償もない」ことを述べます。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれましたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるがモノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 連載記事では、ドイツでは「動物はモノではない」と民法に明記されているも野の、後段では「特別な法律の意規定がない限り動物は民法のモノとしての規定の適用を受ける」とあることを述べました。つまり串田誠一議員の「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用する」は真逆の大嘘です。その上で、ドイツ法において民法の「動物はモノではない」との、民法のモノに対する規定が適用されない特別な規定がある法律は、次の3つに限られることを示しました。

1、民法 252条 Bürgerliches Gesetzbuch § 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung
 動物が他者に傷つけられた場合は、動物の時価を超える治療費も請求できる。

2、民事訴訟法 765条 Zivilprozessordnung § 765aVollstreckungsschutz
 債務者の動物を債権者が差押える場合は、裁判所は債権者の動物への責任を考慮しなければならないとする。動物の差押えを禁じているわけではない。

3、動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20
 不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる。



 今回記事では、「3、動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20 不適正飼育者等に対して、裁判所は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる」を取り上げます。これは串田誠一氏が最も強調しています。例えばツイッターでもこのような投稿があります。串田誠一 2020年10月15日今の日本の法律では動物の所有者の所有権が強く放棄させるものがありません。( ; ; ) いかに劣悪な環境で動物を飼育していても〜苦しんでいる動物たちを置き去りにせざるを得なくて泣く泣く救えないと訴えられている保護団体の方々がたくさんおられます」とあります。
 しかしドイツでは飼主に動物の所有権の制限をすることによって、飼主が拒否しても行政が強制的に動物を殺処分する制度が多くあり、実際に行政により殺処分が相当数行われています。それらの法律に基づいて行政が動物を没収し、殺処分した場合は飼主に対する補償はありません。強制的に殺処分しながら、殺処分の費用を飼主に請求できると法律に規定されています。まず最初にドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)20条と前後しますが17条の原文を引用します。


Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」

§ 20
(1) Wird jemand wegen einer nach § 17 rechtswidrigen Tat verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so kann ihm das Gericht das Halten oder Betreuen von sowie den Handel oder den sonstigen berufsmäßigen Umgang mit Tieren jeder oder einer bestimmten Art für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren oder für immer verbieten, wenn die Gefahr besteht, dass er weiterhin eine nach § 17 rechtswidrige Tat begehen wird.
(2) Das Verbot wird mit Rechtskraft des Urteils oder des Strafbefehls wirksam.
(3) Wer einem Verbot nach Absatz 1 zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

20条
1項 17条に基づく違法行為で有罪判決を受けた場合、または判決以外でもその者に動物を適正に取り扱う能力がない、又は改善する見込みがないことが証明されていれば、17条に基づきその者が違法行為を継続する危険性がある場合においては、裁判所はその者に1年から5年、または永久に、特定の種の動物を飼育、世話、入手、またはその他の方法でその動物に限り取り扱うことを禁止することができます。
2項 (特定の動物の飼育等の)禁止は、判決または罰則命令が確定したときに発効します。
3項 1項の禁止事項に違反した者は、最高1年の懲役または罰金に処せられます。

Elfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften
§ 17
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
2. einem Wirbeltier
a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.

第11章
罰則と罰金
17条
誰でも(禁止され処罰を受ける行為として)
1.正当な理由なしに脊椎動物を殺す、または
2.脊椎動物に
a)重大な痛みまたは残虐行為で苦しめること、または
b)長期的または反復的な重大な痛みを与える、または苦痛を生じさせること。



 ドイツにおける動物の不適正飼育者から司法等により動物を取り上げる、もしくはその後の同一種の動物の飼育の禁止命令の法的根拠がこの条文です。不適正飼育者の動物の所有権を制限する、没収する根拠が、連載でも引用したドイツ民法の90条aの「動物はモノではない=財物、所有権がおとぶ有体物」(Tiere sind keine Sachen)の規定の準用です。
 では、上記のドイツ動物保護法20条と17条を根拠にして行政が動物を飼主から没収した場合は、その動物はどのような扱いを受けるのでしょうか。それは16条aに規定があります。動物保護法ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)16条aから引用します。


Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」

§ 16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.
2. ein Tier, das nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 erheblich vernachlässigt ist oder schwerwiegende Verhaltensstörungen aufzeigt, dem Halter fortnehmen und so lange auf dessen Kosten anderweitig pfleglich unterbringen, bis eine den Anforderungen des § 2 entsprechende Haltung des Tieres durch den Halter sichergestellt ist; ist eine anderweitige Unterbringung des Tieres nicht möglich oder ist nach Fristsetzung durch die zuständige Behörde eine den Anforderungen des § 2 entsprechende Haltung durch den Halter nicht sicherzustellen, kann die Behörde das Tier veräußern; die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.

16条a
1項 所管官庁はの違反を排除し、将来の違反を防止するために必要な命令を行うものとする。
2号 行政獣医師の意見に従い、2条の要件を満たしていないためにネグレクされた、または深刻な行動障害を示した動物は飼主から取り上げられて、飼主の費用で2条の要件に従って動物を飼育できるようになるまで他の場所に収容されます。
動物を他の場所に収容できない場合、または所管官庁が期限を設定した後に飼主が2条の要件に従って動物を飼育することが保証できない場合は、当局は動物を売却することができます。
法的な理由、または事実上の理由で動物の売却が不可能な場合、または行政獣医師の判断により動物が治癒が不可能な苦痛や傷病を持ちながらでしか生きられない場合においては当局は、動物の苦痛を解消するために飼主の費用で動物を殺すことができます。



 ドイツでは、例えばネグレクト飼育されてそれが原因で傷病や行動障害を起こして苦しんでいる動物は、行政が強制的に殺すことができると法律に明記しているのです。ドイツ動物保護法17条2号bの、「(脊椎動物に)長期的または反復的な重大な痛みを与える、または苦痛を引き起こすこと」ですが、アニマルホーダーの不適正飼育がこれに該当します。実際ドイツではアニマルホーダーで傷病がある、行動障害がある動物は行政が強制的に殺処分しているのです。ティアハイムも「アニマルホーダーの動物に対する唯一の人道的解決策は安楽死である」と述べています。
 日本では、アニマルホーダーの多頭飼育崩壊では、動物保護団体が飼主に所有権放棄させ保護して不妊去勢を行い、譲渡することが一般に行われます。まずアニマルホーダーの動物で、「傷病、行動障害がある動物の唯一の意解決策は安楽死」とはありえません。何が何でも「殺処分ゼロ」を目指します。
 串田誠一氏は極端な「(犬猫に限る)極端な殺処分ゼロ」を主張している国会議員ですが、ドイツの法律や制度を絶賛するのは矛盾があります。またドイツ民法90条aの、「動物はモノではない」(Tiere sind keine Sachen)の解釈も完全に誤っています。

 ドイツ民法90条aの、「動物はモノではない」(Tiere sind keine Sachen)ですが、ドイツ連邦動物保護法20条、17条、16条a 以外にも「動物の所有権を制限する」規定があります。例えば各州の犬法ですが、咬傷犬や禁止犬種の違法飼育犬を行政が没収して強制的に殺処分する権限が規定されています。これらの法律によるドイツの犬の行政による殺処分数は相当数あり、市民の情報公開請求では禁止犬種法に基づく殺処分だけで、日本の公的殺処分数の8割近くに及ぶ州もあります。次回以降の記事では、ドイツにおける咬傷犬や禁止犬種法に基づく行政の強制殺処分の根拠法や、具体的な事件、統計などを取り上げます。
 むしろ日本はあくまでも動物は飼主の所有物で、所有権に守られているという面があるのです。たとえ人を咬み殺した犬ですら、飼主がとことん拒否すれば、行政が強制的に殺処分することはできません。


(画像)

 ドイツの新聞、Thüringen und Deutschland 「チューリンゲンとドイツ」の2013年11月26日記事。この記事からは、次の事柄がわかります。

 「アニマルホーダーから行政が没収した動物は、強制的に殺処分(安楽死)を行う」。すなわち動物保護法16条aの規定においては、行政はアニマルホーダーから犬猫などを没収して(飼い主の所有権のはく奪)、殺処分を行う権限がある」です。2013年は、この事件だけで人口300万人余りのベルリン州で、犬の殺処分数が100頭を超えたことになりますが。

Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.

ベルリン、2013年11月26日
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の懲役の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。


マリエッタ


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ

続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de


(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。これらは連載記事ですでに述べました。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回は引き続きドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているものの、実際にはほぼ全てで動物は民法のモノに対する規定が適用されることを述べます。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるが『モノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 連載記事では、ドイツでは「動物はモノではない」と民法に明記されているも野の、後段では「特別な法律の意規定がない限り動物は民法のモノとしての規定の適用を受ける」とあることを述べました。つまり串田誠一議員の「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用する」は真逆の大嘘です。その上で、ドイツ法において民法の「動物はモノではない」との、民法のモノに対する規定が適用されない特別な規定がある法律は、次の3つに限られることを示しました。

1、民法 252条 Bürgerliches Gesetzbuch § 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung
 動物が他者に傷つけられた場合は、動物の時価を超える治療費も請求できる。

2、民事訴訟法 765条 Zivilprozessordnung § 765aVollstreckungsschutz
 債務者の動物を債権者が差押える場合は、裁判所は債権者の動物への責任を考慮しなければならないとする。動物の差押えを禁じているわけではない。

3、動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20
 不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる。



 今回記事では、「2、民事訴訟法 765条 Zivilprozessordnung § 765a Vollstreckungsschutz 債務者の動物を債権者が差押える場合は、裁判所は債権者の動物への責任を考慮しなければならないとする」を取り上げます。まず法律の原文を引用します。


Zivilprozessordnung 「民事訴訟法」

§ 765a Vollstreckungsschutz
(1) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung ganz oder teilweise aufheben, untersagen oder einstweilen einstellen, wenn die Maßnahme unter voller Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers wegen ganz besonderer Umstände eine Härte bedeutet, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist.
Betrifft die Maßnahme ein Tier, so hat das Vollstreckungsgericht bei der von ihm vorzunehmenden Abwägung die Verantwortung des Menschen für das Tier zu berücksichtigen.

765条 強制執行に対する保護
1項 債務者の申立により強制執行裁判所は、公序良俗に反する非常に特殊な事情があれば、債権者の保護の必要性を十分に認識した上で、執行措置の全部または一部を取り消す、禁止する、または一時的に停止することができます。
強制執行(差押え)が動物に影響を与える場合は、執行裁判所は、強制執行の命令の決定の判断の際には、(差押えされる)動物に対する債権者の責任を考慮に入れなければなりません(註 債権者が債務者の動物を差し押さえた後に、動物福祉上適切な扱いができないと判断された場合は、裁判所は差押え命令をしないこともできる)。



 このドイツ民事訴訟法の条文で、動物の差押に関する判例があるかどうか調べてみました(Zivilprozessordnung § 765a Vollstreckungsschutz urteil tier。しかし債務者の動物を差押さえることに関する訴えの判決は、1つも見つかりませんでした。おそらくドイツにおいても、債務者の財産を差押さえる場合、動物は特にペットは取り扱いが面倒で保管コストがかかる割に売却が難しく、さらにペットの場合は金額も低いので差押さえられることがほぼないと思われます。
 それは万国に共通していると思います。日本ではペットは差押禁止財産ではありませんが、ペットが差押えられることはほぼないと思われます。例えばこのような記事があります。


借金トラブルでペットは差し押さえられる? 2021年5月12日

ペットは差押禁止財産に該当せず、自由財産(自己破産手続き後も手元に残せる財産)ではありせんが、実際に破産管財人に売却されることはほとんどありません。
成犬や成猫などは、市場価値がつかないことが多く、個人が犬や猫をペットとして飼っているケースで、実際にそのような手続きをしたという話は聞いたことがありません。



 つまりドイツ民事訴訟法での、「動物の差押えに関する制限(禁止ではない)」は、実務上ほぼ無意味な規定と言えます。串田誠一氏が「ドイツは動物はモノではない」と絶賛するほどのことなのか疑問です。なお韓国では、動物のうち、伴侶動物(ペット)に限り、差押え禁止財産とする法改正の動きがあるようです(【韓国】”伴侶動物(ペット)は民法上’物’…法令・判例変えなければ” 2018年6月25日)。
 日本では民事執行法では差押え禁止財産に「債務者の業務・学業において欠かせない道具、器具(131条4、5号)農業従事者にとっての家畜」が明記されています。禁止ですから、ドイツの民法の動物の差し押さえ制限よりより強い規定です。現行法ではペットは差押え禁止財産ではありませんが、民法で「動物はモノではない」と改正するまでもなく、民事執行法を改正してペットも差押え禁止財産に含めればいいだけの話です。繰り返しますが、ドイツは動物の差押えを禁止しているわけではありません。制限です。日本でペットも差押え禁止財産にすれば、ドイツをはるかにしのぐ「動物をモノ扱いしない」、串田誠一氏が言う超動物愛護先進国になるのは間違いないです。

 なお韓国は日本と同様に、重大な咬傷事故を起こした犬でも、飼主が拒めば強制的に殺処分する法的根拠がないのです。対してドイツでは、重大咬傷事故を起こした犬は、「行政は必ず殺処分しなければならない」と各州法で定められています。串田誠一氏が絶賛するドイツより、韓国の方が串田誠一氏の感覚からすれば動物愛護先進国かもしれません。
 いずれにしても串田誠一氏は外国の法律を持ち出して「ドイツが-、フランスが-、イギリスが-」と絶叫していますが、その法律の原文すら読んだ形跡がありません。解釈が完全に間違っていますし、そのような規定すらないのです。このような無知無学か、病的な嘘つきが法改正を主張し国会議員に当選するとは、危機感を覚えます。


(参考資料)

民事執行法 (差押禁止財産)


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ

カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
1,885 Pet Stores in California Businesses in the US in 2022
The number of businesses in the Pet Stores in California. industry in the US has grown 1.1% per year on average over the five years between 2017 - 2022.


 海外の動物愛護に関するぶっ飛んだ、荒唐無稽なデマを強烈に拡散している大物愛誤に2ちゃんねるの創設者、ひろゆき氏と坂上忍氏がいます(他にも多くいますが。例えば「日本以外の先進国ではペットショップがない」と公言した杉本彩氏なども)。お二人の、日経系のメディアの動画で、動物愛護に関する対談が公開されています。しかしそれは海外情報では荒唐無稽なデマの羅列でした。今回記事では、坂上忍氏の「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売が禁止されている」という大デマを取り上げます。結論から言えばカリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギの販売は保護動物に限る」という州法がありますが、同州では人口比で生体販売ペットショップの数は日本より多く、一貫して増えています。日本は減少しています。


 サマリーで示した坂上忍氏の、「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売が禁じられている」との荒唐無稽なデマ発言はこちらです。


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。(*)
カリフォルニア州でももう生体販売しない。
日本からペットショップ無くなりますか。


(*)
 フランスでは2024年から「ペットショップでは犬猫に限り販売が禁止される(他の動物種のペットの展示販売は引き続き許可される)。ただし犬猫であっても保護団体由来のものであれば展示販売できる」との法改正がありました。したがって「フランスではペットショップがなくなる」とは大嘘です。




 坂上忍氏は対談で「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売しない」と断言しています。生体販売の範疇をどこまで含めるか疑問ですが、ペットの生体販売を全面的に禁じるているとすれば驚愕する大嘘、デマです。ペットに限っても、全面的に生体販売を禁止している国州は、おそらく皆無だと思います。この動画は出演者の他の発言でも、海外に関することはデマ嘘の羅列ですが。
 「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。しかし保護団体がパピーミルから大量に子犬を買い付けてペットショップに卸すので、従前どおりカリフォルニア州のペットショップでは犬なども展示販売されています。
 またカリフォルニア州を含めてアメリカ合衆国では、インターネットなどによる非対面の犬などのペットの通信販売が合法です。ブリーダーがインターネットを含めた、消費者に犬などのペットを販売することは引き続き合法です。


(参考資料)

West's Annotated California Codes. Health and Safety Code. Division 105. Communicable Disease Prevention and Control. Part 6. Veterinary Public Health and Safety. Chapter 9. Pet Store Animal Care. 「注釈付きカリフォルニア法律条文集 健康と安全に関する条文105 伝染病の予防と管理 6節 獣医の公衆衛生と安全 第9章ペットショップでの動物の扱い」 ミシガン大学 2021年

 2019年施行の、カリフォルニア州における「ペットショップでの犬猫ウサギの販売は保護団体経由のものに限る」という州法の原文と解説。


(動画)

  Closing the pet shop loophole 「ペットショップの抜け穴をふさぐ」 2019年3月1日

In January, KSBY reported on a new California law that allows pet stores to sell cats, dogs, and rabbits only if they’re from a rescue organization or shelter.
Since then, we’ve received complaints from viewers who say several local pet shops are still selling purebred puppies for thousands of dollars.

今年1月にKSBY(テレビ局)は、ペットショップは猫、犬、ウサギは保護団体またはアニマルシェルター由来のものに限り販売することを許可する、新しいカリフォルニア州法について報道しました。
しかしそれ以降も複数の地元のペットショップが、いまだ純血種の子犬を数千ドルで販売しているという視聴者からの苦情を受けています
(註 先に述べた通り、動物保護団体がパピーミルから子犬を大量に買い付けてペットショップに卸すため。形式的でも一旦保護団体が取得すれば、保護犬になる)。




 このように、カリフォルニア州では従来通り犬猫ウサギ、それ例外のペットが展示販売されているわけです。さらにカリフォルニア州では坂上氏が「カリフォルニア州では生体販売しない」と発言ししていますがとんでもない大嘘で、生体販売ペットショップの数は人口比で日本の15%も多いのです。またカリフォルニア州のペットショップの数は10年来一貫して増え続け、12%増加しました。一方日本はペットショップの数は減少が続いています。10年間で14%も減少しています。それを裏付ける資料から引用します。


Pet Stores in California - Number of Businesses 2003–2024 「カリフォルニア州の(生体販売)ペットショップ 2003年から2024年予想の事業所の数」 2018年12月31日

1,885 Pet Stores in California Businesses in the US in 2022.
The number of businesses in the Pet Stores in California industry in the US has grown 1.1% per year on average over the five years between 2017 - 2022.

2022年にはアメリカ、フォルニア州ではペットショップの1,885の事業所があります。
アメリカ、カリフォルニア州のペットショップ業界での企業数は、2017年から2022年までの5年間で平均して年間1.1%増加しています。



(画像)

 Pet Stores in California - Number of Businesses 2003–2024 「カリフォルニア州の(生体販売)ペットショップ 2003年から2024年予想の事業所の数」 から。カリフォルニア州における生体販売ペットショップの事業所数の推移。10年来一貫して増えている。

カリフォルニア州 ペットショップ推移


(画像)

 経済センサス‐基礎調査 調査の結果 をもとに作成した、日本の「ペット小売業・ペット用品小売業 事業所数と年間販売学の推移」のグラフ。
 ペットショップ数は2002年は5861件、2016年は5041件と約16%減少している。これほど店舗数売上とも減少している業種は日本でも例外と言える。またこれほど生体販売ペットショップの減少率が大きい国はまれだろう。
 
日本 ペットショップ数 推移 総務省統計局


 先に述べた通り、今回取り上げた動画での坂上忍氏らの海外動物愛護に関する情報は、ほぼ全てで正反対の大デマ嘘です。他の点については折々記事にします。


(訂正とお詫び)

 連載の前回記事(カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談)の記述内容を一部訂正します。

  「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。しかし保護団体がパピーミルから大量に子犬を買い付けてペットショップに卸すので、従前どおりカリフォルニア州のペットショップでは犬なども展示販売されています。

 との記述は2019年に施行されたカリフォルニア州法、§ 122354.5.の内容です。2019年施行の法律では、ペットショップが保護犬猫ウサギの譲渡においては、上限金額はありませんでした。また保護団体に「スペース貸し」する場合に料金を取ってもよかったのです。2021年に発効した本条の改正法では、「ペットショップでは保護動物の展示をする際に手数料を取らないこと、新しい飼い主への養子縁組にかかる費用は総額500ドルを超えないこと」が新たに付け加えられました。
 しかし「ザルの目が小さくなった」にすぎません。ペットショップが傘下に動物保護団体を持つことを法律は妨げていません。また保護犬猫の販売価格を500ドルまでとしても、別途会員制にして会費を高額にする、寄付金を条件にするなどの抜け穴があります。これは日本の第二種動物取扱業者の常とう手段です。日本の動物愛護管理法では、第二種動物取扱業者は販売はできません。

§ 122354.5. Sale of animals; prohibitions; penalties for violations
(a) A pet store shall not adopt out, sell, or offer for sale a dog, cat, or rabbit.
This section does not prevent a pet store from providing space to display animals for adoption in accordance with subdivision (b).
(b)(1) A pet store shall not provide space for the display of dogs, cats, or rabbits available for adoption unless the animals are displayed by either a public animal control agency or shelter, or animal rescue group.
(2) Any animal displayed for adoption shall be both sterilized and adoptable for total fees, including, but not limited to, adoption fees, not to exceed five hundred dollars ($500).
(3) The pet store displaying dogs, cats, or rabbits pursuant to paragraph (1) shall not receive any fees in connection with the display of dogs, cats, or rabbits.

122354.5条  動物の販売:禁止事項; 違反に対する罰則
(a)ペットショップは、犬、猫、またはウサギに限り養子縁組、販売、または販売のために提供してはなりません。
本項は、ペットショップが(b)号に従って養子縁組のために動物を展示するスペースを提供することを妨げるものではありません。
(b)号(1)ペットショップは、公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、あるいは動物保護団体のいずれかによって動物が展示されない限り、養子縁組な犬、猫、またはウサギを展示するスペースを提供してはなりません。
(2)養子縁組のために展示された動物は不妊去勢されその費用は養子縁組料金に含みますが、これに限定せず500ドル($ 500)を超えない合計料金で養子縁組を可能としなければなりません。
(3)(1)に従って犬、猫、またはウサギを展示するペットショップは、犬、猫、またはウサギの展示に係る料金を受け取ってはなりません。

続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de


(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。これらは連載記事ですでに述べました。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているものの、実際にはほぼ全てで動物は民法のモノに対する規定が適用されることを述べます。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるが『モノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 私は前回記事、ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈 で、「ドイツでは民法で『動物はモノではない』」という明文規定があるが、「特別な法律がない限り動物は民法のモノとしての規定を受ける」ことを述べました。その上で、「ドイツにおいても動物はほぼ全てで民法のモノとしての規定が適用される」ことを説明しました。
 ドイツにおいて、動物が民法のモノに対する規定が適用されないケースは極めて例外的で、次の3つに限られます。「1、動物が傷つけられた場合、その動物の時価を超えても治療費を損害賠償として請求できる」、「2、債務者の動物を債権者が差押える場合の制限(禁止してはいない)」、「3、不適正飼育者等に動物の飼育を禁じることができる」です。今回は「1、動物が傷つけられた場合、その動物の時価を超えても治療費を損害賠償として請求できる」について取り上げます。

 「動物が傷つけられた場合、その動物の時価を超えても治療費を損害賠償として請求できる」について、ドイツ民法から引用します。ドイツでは、モノを毀損した加害者に対して被害者が損害賠償を請求する場合は、損害を受けたモノの時価をもって賠償額とするとされています。
 しかし動物に限っては傷病を負わされた場合、動物の時価を超える治療費も加害者に請求できると民法に明文規定があります。それが「動物はモノではない=民法の財物としての規定を受けない」例外的な規定の一つです。該当するドイツ民法の条文から引用します。


Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ連邦民法」

§ 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung
(2) Die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich übersteigen.

251条 期限を設定しない金銭による損害賠償
2項 負傷した動物の治療にかかる費用は、動物の金銭的価値を大幅に上回っていても不釣り合いとは言えません(=不法行為により動物が負傷させられた場合は、その動物の時価を上回る治療費の請求も正当化できる)。



 しかしこの民法の規定により、ドイツが日本より著しく動物をモノ(=財物)としての価値を上回る価値を認めているとは言えません。日本では民法等の法律の規定はなくとも、すでにペット(犬猫)の治療費で時価を上回る損害賠償を司法で認容しているからです。日本の判決を例示します。


交通事故によるペットの怪我(治療費編) 2016年5月18日

名古屋高裁は「愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については,生命を持つ動物の性質上,必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく,当面の治療やその生命の確保・維持に必要不可欠なものについては,時価相当額を念頭に置いた上で,社会通念上,相当と認められる限度において,不法行為との間に因果関係のある損害に当たるものと解するのが相当である」と判断し,当該飼い犬の購入費が6万5000円であったことを踏まえ,治療内容を検討し,治療費等のうち,13万6500円の限度で,事故と相当因果関係ある損害と認めました。


 さらに日本は、国際的に例を見ない、「ペットが不法行為により殺害された場合」の慰謝料を司法が認容しています。しかも100万円超もありかなり高額です。おそらくペットが殺された場合に慰謝料請求が認容された司法判断があるのは、欧米ではおそらく皆無と思われます。
 ドイツでは交通事故で死んだ犬の慰謝料請求は、原審から終審まで一貫して棄却されています。同じく民法で「動物はモノではない」と明記されているオーストリアでも最高裁判所で、交通事故で死んだ犬の慰謝料請求が棄却されています。スイスも民法で「動物はモノではない」と明記されていますが、医療過誤で死んだ猫の慰謝料が棄却された下級審判決しかありません。これらの点については、私は過去に記事にしています。つまり法律で「動物はモノではない」という明文規定がある国々よりも、実質的には日本はペットに関してはモノを超える存在としての価値を認めているということです。この点については、私は過去の記事にしています。以下の通りです。

判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名
ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定
欧米ではありえない慰謝料請求で近親者よりペットを優遇する日本
まとめ〜慰謝料請求裁判の判決に見る「ペットはあくまでも物の欧米」、「ペットを人以上に扱う日本」、
ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する
デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ

ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de


(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。これらは連載記事ですでに述べました。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用する」が真逆の大嘘であることを述べます。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれたが、「動物は完成のある命あるものではあるが『モノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


 上記の串田誠一議員の発言では、「ドイツでは民法では『動物はモノではない』とされている。他の法律に反しない限り(他の法律で「動物はモノではない」と期う規定がない限り」民法の『動物はモノではない』という規定が準用される」と発言しています。つまり「ドイツでは民法以外で『動物はモノとして扱う』という民法以外の法律の規定がない限り、動物はモノとして扱われない」と述べています。
 しかしこれは完全な誤り、大嘘です。正しくは「ドイツでは民法で『動物はモノではない』と規定されているが、特別な条文規定、もしくは特別法の規定がない限り、動物は民法のモノとしての規定が適用される」です。以下に、該当する「動物はモノではない」という、ドイツ民法90条aの原文を引用します。


Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ連邦民法」

§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

90条a 動物に関して
動物はモノ(財物。所有権が及ぶ有体物)ではありません。
動物は特別法(もしくは特別な規定)により保護されています。
特に(法律の条文で)明記されていない限り、動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)として(民法の)規定が適用されます。


 「特別な規定がない限り『モノとしての適用を受けない』」と、「特別な規定がない限り『モノとしての適用を受ける』」では大きな違いです。ドイツ民法90条aの原文、Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.を分解してみましょう。
 Auf(おいては) sie sind(彼ら=動物)die für Sachen geltenden Vorschriften(モノに適用される民法の規定を) entsprechend anzuwenden,(適宜適用する)soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.(特に明記がない限り)

 串田誠一氏はドイツ語は疎いようです。自動翻訳でも使って、脳内妄想で自分の都合よく不正確な自動翻訳の訳文をさらに変換訳文したと思われます。国会議員であれば十分な歳費が支給されているはずです。有料の法律文書の翻訳サービスをなぜ利用しなかったのでしょうか。それをケチって結果として国会でデマ発言をするとは、国会議員にふさわしい方とは言えないでしょう。いや、むしろわざとぼけたふりをして、自分の都合のよいハチャメチャなドイツ法の解釈をいやしくも国会という場で発言したのでしょうか。
 このドイツ民法90条aについては、私は連載記事で英文の解説サイトを引用しています。それには「ドイツ民法等では『動物はモノではない』と明文化されているが、事実上動物はモノとして扱われる」とあります。再度、そのサイトから引用します。


FEATURE: THE EVOLUTION OF THE LEGAL STATUS OF ANIMALS: FROM THINGS TO SENTIENT BEINGS 「特集記事:動物の法的地位の発展:モノから感性のある命ある存在まで」 2016年1月

Animals are not things.
This clear formulation is now in the civil codes of several European countries.
Austria has initiated the integration of this provision in 1988 and Germany followed in 1990.
Later, this statement was made in the Swiss Civil Code in 2003, in the province of Catalonia in Spain in 2006, and the Netherlands since 2011.
However, all these civil codes also specify that provisions applying to things also apply to animals.
Everywhere in the world today, animals are subjected to the property regime and are, therefore, tradable, alienable and exploitable.

動物はモノではありません。
この明確な定型文は現在、ヨーロッパ諸国のうちいくつかの国の民法で規定されています。
オーストリアは1988年にこの規定を(民法に含め)施行し、ドイツは1990年に続きました。
その後この記述は2003年にスイスで、2006年にスペインのカタルーニャ州、2011年からオランダの民法で盛り込まれました。
ただしこれらの国の民法の全ての規定は、動物にも適用されるとしています。
今日では世界中のどの国でも動物は私有財産の対象となっており、したがって商取引、譲渡が可能で、動物から搾取することが可能です。



 さらにドイツ民法90条aの「動物はモノではない(Tiere sind keine Sachen.)」ですが、ドイツ版ウィキペディアにわかりやすい解説があります。これによれば、先に述べた通り「動物はモノではないが、特別な法律の規定がない限り動物は民法のモノとしての規定が適用される」と書かれています。さらにその「特別な規定」ですが、わずか3つしか挙げられていません。つまりドイツでは事実上、動物はほぼ全てのケースで民法のモノに対する規定が適用されると言うことです。


Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht 「民法における動物の法的地位を向上させるための法律」

Bürgerliches Gesetzbuch
Neu eingefügt wurde § 90a BGB, der besagt,dass Tiere keine Sachen sind und durch besondere Gesetze geschützt werden.
Allerdings sind auf Tiere weiterhin dieselben Vorschriften anzuwenden, die auch für Sachen gelten, soweit im Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
Der Tierbegriff ist nicht auf höhere Tierarten begrenzt.
Unter den zum Beispiel auch Schädlinge fallen.

ドイツ連邦民法
ドイツ連邦民法(BürgerlichesGesetzbuch、BGB)に90条aが新たに追加され、この条文で次のように述べられています。
動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)ではなく、特別な法律によって保護されています。
しかし特別の法律の規定がない限り、モノに適用されるのと同じ民法の規定が動物にも引き続き適用されます。(*)
動物の概念はな高等動物種に限定されません。
その中には、例えば害虫も含まれます。


(*)
 こちらの解説でも串田誠一氏の「ドイツでは民法では『動物はモノではない』とされている。他の法律に反しない限り(他の法律で「動物はモノではない」と期う規定がない限り」民法の『動物はモノではない』という規定が準用される」との発言が大嘘であることが分かります。


 このようにドイツでは民法90条aで「動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)ではない」という条文が1990年に新たに付け加えられました。しかしあくまでもドイツでも動物は、「特別な法律の規定がなければ民法のモノに対する規定が動物に引き続き適用される」のです。
 その「特別な規定」ですが、極めて限定的です。次回以降の記事でそれらを具体的に示します。現在「ドイツで民法のモノの規定が動物に対して除外される」のは次の3つだけです。つまりドイツで「動物はモノではない」という民法の規定が適用されるのは、ごくごく一部に過ぎないのです。これらは次回以降の記事で、順次解説を行います。

1、民法 252条 Bürgerliches Gesetzbuch § 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung
 動物が他者に傷つけられた場合は、動物の時価を超える治療費も請求できる。

2、民事訴訟法 765条 Zivilprozessordnung § 765aVollstreckungsschutz
 債務者の動物を債権者が差押える場合は、裁判所は債権者の動物への責任を考慮しなければならないとしています。つまり債権者が債務者の動物を差し押える場合、適切な扱いができないと思われる場合は差押の執行を許可しないこともできるということです。しかし動物の差押を全面的に禁止しているわけではありません。

3、動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20
 不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができます。それは串田誠一氏が熱弁している「動物の所有権の制限~公権力により動物を保護できる」制度です。しかしこの命令により行政が没収した動物は、ドイツでは特にアニマルホーダーや咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育はほぼ全てが行政により強制的に殺処分されます。
 むしろ日本はたとえ人を咬み殺した犬であっても飼主がとことん拒否すれば、行政が飼主の意思に反してその犬を強制的に殺処分することはできません。犬はあくまでもモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)ですので、所有権により守られているのです。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ

フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

France/Frankreich

 記事、「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?、の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問では、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。まず両国とも「動物はモノではない」という法令による条文はありません。フランスの民法では明確に「動物はモノ(=財物)として民法の適用を受ける」と明記しています。またフランスの民法における動物の規定、は2015年に明文化されました。



 サマリーで示した、参議院選での串田誠一氏の驚くべきデマ「イギリスとフランスでは『動物はモノではない』と法改正された」という街頭演説のデマ発言の動画は記事、「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?、で取り上げました。
 サマリーで示した通り、フランスでは民法で明確に「動物は財物(=モノ)として民法の規定を受ける」と条文で明文化しています。またフランス民法で動物に関する条文が盛り込まれたのは2015年です。しかし串田誠一氏は2021年4月2日の衆議院法務委員会で「フランスでは1999年に動物はモノではないと法改正された」という、驚愕するデマを発言しています。まず串田誠一氏の大デマ発言を引用します。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。
ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、(*)私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。


(*)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere 「ドイツ連邦民法90条a」 動物に関して

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

動物は物(財物、所有権が及ぶ有体物)ではありません。 それらは特別法によって保護されています。
特別法の規定がない限り、動物は民法の物(財物、所有権が及ぶ有体物)に適用される規定が適用されます。


 「ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法(民法における{動物はモノではない)を流用するというか準用する」はまったく逆。ドイツ民法90条においては「動物は特別法の規定がある限りそれが適用される(特別法の規定がない限り民法の規定が適用される)」と明記されています。串田誠一氏の無知無学ぶりには呆れますし、そのような大嘘デマを国会という場でべらべらと喋り捲る神経には恐れ入ります。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 繰り返しますが、フランスでは民法で明確に動物をモノ(=財物、所有権が及ぶもの、商品)として民法の適用を受けると条文で明記されています。フランスの民法の英語による解説と、フランス民法の該当する条文原文を引用します。


Legislation Database 「立法(法改正)データベース」

FRENCH CIVIL CODE
フランス民法

Provision:
Art. 515-14: “Animals are living beings gifted with sentience. Subject to the laws that protect the animals, they are subjected to the regime of goods.” (Unofficial translation in English)

規定
515-14条:「動物は感性のある命あるものです。動物を保護する法律に従って、動物は動産(goods=商品、モノ、所有物)として(民法の規定が)適用されます (英語の非公式翻訳)。

Code civil
Art. 515-14 :
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

民法
515-14条:動物は命あるものです。 それらを保護する法律に従ったうえで、動物は財産(モノ、所有物、商品)制度の対象となります(フランス語原文)。



Version en vigueur depuis le 18 février 2015 Code civil Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 515-14 à 710-1) フランス民法515-14


 このようにフランス民法では「動物は感性があり命ある存在ではあるが、モノ(財産、所有物、商品)として、民法のモノとしての適用を受ける」とはっきり明記されているのです。またフランス民法での本条の改正があったのは2015年です。
 串田誠一氏の「フランスでは1999年に『動物はモノではない』という民法の改正があった」という事実は確認できませんでした。串田誠一氏には、フランスの民法の何条何項がそれに該当するのか、改正年の該当する条文の新旧が記載された文書を示していただきたいものです。それがなければ「病的な嘘つき」であることが確定でしょう。


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ

「中東では動物愛護のため猫の販売が禁止されている」という大嘘~ひろゆき氏の動画から







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Middle East
A big lie that surprises me, "In the Middle East, the sale of cats is prohibited for animal welfare reasons."


 「2ちゃんねる」の創設者、ひろゆき氏が「アメリカなどではペットショップがない」という驚愕する大嘘を発言する動画を公開しています。真実はアメリカでは生体販売ペットショップの数は約3万5,000店舗あり、日本の約7倍です。またひろゆき氏は「ドイツでも生体販売ペットショップがない」と他の動画でも発言しています。しかしドイツでも生体販売ペットショップの数は約4,300あり、人口比では日本の1.3倍あります。その点を私が動画にコメントしたところ、「中東では動物福祉上猫の販売が禁じられている」というコメントがあり、「ひろゆき氏の『海外では生体販売ペットショップがない』という発言は正しい」という反論がありました。しかしサウジアラビアのリヤドなどではペットショップでの犬の販売は宗教上(犬は不浄とされている)の理由から禁止されていますが、中東の大都市では猫は普通に販売されています。


 サマリーで述べた、ひろゆき氏の動画はこちらです。


(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペット飼うやつ人間の〇〇【切り抜き】 なおこの記事のリンクをこの同夜のコメントで投稿したら、超々速攻で削除されました(大笑い)。




 私は上記の動画に、「ひろゆきさん、『アメリカやドイツではペットショップで生体を売るのが禁止されている』なんて本気で思っているんですか?炎上する事がわかっていてわざとデマ言って広告費でも稼ぐつもりなんですか?浅ましいですねー」というコメントを投稿しています。
 それに反論するコメントが、Animals, Nature & Organic Farming Animals, Nature & Organic Farming さんからつけられています。「先進国じゃない中東でさえも猫無料で、いくらでも手に入れられます。有料で売る人は皆無。値段つけられない仕組みに、なっています。この件に関してはひろゆき正しい事言ってますよ」です。


(画像)

 問題のひろゆき氏の動画、「【ひろゆき】ペットショップでペット飼うやつ人間の〇〇【切り抜き】 」のコメントから。  

 なお後段の私の「大丈夫ですか?ドバイなどにいくらでもペットショップで猫の生体を売っています~」というコメントは、動画投稿者により、コメント投稿後数分後(笑)に削除(笑)されました。都合の良いコメントだけ残して、まさに動画管理者と連携してデマ拡散の支援、情報操作をしています。

中東 猫販売


(画像)

 私に反論コメントを投稿した、Animals, Nature & Organic Farming Animals, Nature & Organic Farming さんは、このようなコメントもしています(後にご本人が削除したのでしょうか。今はありません)。

中東 猫 販売 1


 結論から言えば、Animals, Nature & Organic Farming Animals, Nature & Organic Farming のコメントの「中東では猫は販売禁止」、「オランダでは殺処分ゼロ」、「オランダでは犬猫に値段をつけるのが禁止」は全て荒唐無稽な大嘘です。
 まず中東ですが、ドバイやリヤドでは大規模ペットショップが林立しており、富裕層向けに猫の販売をしています。また珍しい鳥などのエキゾチックアニマルも多数販売されており、大変活況を示しています。以下にリヤドのペットショップの動画をいくつかあげます。


(動画)

 Pet Shop Tour | Pet Shops in Riyadh | Pet Oasis| Cute Cat | Malaz Pet Shop Street ペットショップツアー| リヤドのペットショップ| ペットオアシス| かわいい猫| マラズペットショップストリート 2020年9月19日

 猫の販売コーナーは、2:35~からです。なおこの動画も含めて以下の3つの動画は、ひろゆき氏の問題の動画に反証としてすべてリンクをつけてコメントしましたが、動画管理者にすべて速攻で(笑)削除されました。あからさまな情報操作です。
 なおこの動画では子犬も販売されています。かつてドイツなどのヨーロッパのマスコミでは「リヤドなどではPSでの犬の店頭販売を禁じている」と報道されていました。法改正があったか、抜け道があるのでしょうか。




(動画)

 Cutest Pets at Riyadh Pet Shop 「リヤドのペットショップで最もかわいいペット」 2016年4月17日 猫の販売の映像は、1:03~からです。




(動画)

 Pet Shop Riyadh | Cute cat plays with mostafa | life in saudiarabia 「ペットショップリヤド| かわいい猫はmostafaで遊ぶ| サウジアラビアでの生活」 2020年10月13日




 (参考資料)

PESHI PETS UAE

 これはアラブ首長国連邦にある、オンライン専門の生体販売ペットショップです。最も力を入れているのは子猫の販売の様です。犬も販売されています。


 その他の「オランダでは殺処分ゼロ」が大嘘であることは、私は何度も信頼性の高い資料を引用して記事にしています。オランダでは年間の犬の殺処分数が約5万頭で、人口比では日本の80倍以上はあります。また複数の州では猫の狩猟駆除が合法です。

オランダは人口比で日本の89倍の犬を殺処分、殺処分率も極めて高い〜「オランダは殺処分ゼロ」というわんちゃんホンポのデマ記事

 「オランダでは犬猫に値段をつけるのが禁止」ですが、これも大嘘です。ペットショップでの犬猫の生体展示販売も禁止されていません。この点については、折々詳しく記事にします。
 それにしても、なぜ荒唐無稽な大嘘を堂々と公にするのでしょうか。もちろん、Animals, Nature & Organic Farming Animals, Nature & Organic Farming さんは何も調べずに、単なる個人的な思い込みでコメントしているのでしょう。いわゆる「愛誤」な方ですが、私はほぼ例外なく病的な作話症を疑っています。私の感覚では何も調べずに、自分の思い付きをさもそれが事実、真実としてとても公にする神経は持ち合わせていません。しかもそれを超上から目線で人に教えているのだから呆れます。
 「欧米では殺処分ゼロ」、「ペットショップがない」という情報が荒唐無稽なデマであることが暴かれてきて、今度は中東諸国を「動物愛護先進国」とでっち上げる情報拡散がマスコミにも見られます。しかし中東の多くの国はイスラム原理教で、特に犬は宗教上不浄とされています。イラク等でも、政府機関が犬を毒殺銃殺して苛烈に駆除しています。欧米でのウソがばれたから、他の国のデマ情報を拡散させようと言う愛誤の魂胆でしょうが、あまりにもあさましく愚かです。中東諸国では犬猫ライツ以前に、人権すら保障されているか疑問です。

野良犬猫を捕獲し食用として輸出したエジプト







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Egypt

 記事、「エジプトでは行政による殺処分はない」という大デマ記事、の続きです。
 「エジプトには行政による殺処分がない」という、東京新聞のオンライン版記事があります。この記事ではエジプトの猫に関する記事ですが、著しく「犬猫とも行政による殺処分はない」と読者に誤解を与える内容です。しかしエジプトでは捕獲した野良犬猫を犬猫食習慣がある韓国などに輸出しています。アニマルライツ団体は、それらの犬猫は食肉目的で輸出されているとほぼ断定しています。野良猫の捕獲を行ったのは行政か、もしくは行政が委託した業者でしょうか。となればエジプトは事実上行政が野良猫を捕獲し、殺処分(食用と殺も殺処分の範疇に含めれば)をしていることになります。



 サマリーで示した、東京新聞オンライン版の記事から引用します。


【動画あり】エジプト人がネコをかわいがる理由 かつては「神」 2021年2月22日

(エジプトでは)歩道にはネコ好きの人が設置した餌場や水飲み場があったり、ある省庁内ではネコがわが物顔で階段を上り下りしていたり。
ネコを邪険に扱う人が極端に少なく、生活空間にネコが溶け込んでいる。
誰かしらが路上のネコに餌を与え、地域全体で世話をしている雰囲気もある。
基本的に行政の殺処分がないエジプト。



 次に「エジプトでは野良犬猫が捕獲され、ほぼ食肉用に間違いなく輸出されている」という内容の記事から引用します。もし野良犬猫を捕獲したのが行政自ら、もしくは行政が委託した業者であれば、エジプトは野良猫も事実上殺処分(食用と殺もそれに含まれば)をしていることになります。つまり上記の東京新聞の記事は、「嘘」というjことです。


Has Egypt just started exporting stray dogs and cats to South Korea? 「エジプトは野良犬や野良猫を韓国に輸出し始めたのですか?」 2018年11月26日

Thousands of strays have begun to be exported out of the country, with animal rights defenders worrying they could be used for food.
On Wednesday, the Egyptian agriculture ministry confirmed that it had recently licensed the export of 4,100 cats and dogs to a number of countries.
The news has been met with grave concern by animal rights activists, who say they are worried that the creatures will be sent to countries where they may be eaten and mistreated.
Though authorities have not disclosed the cats and dogs's destinations, many Egyptians have assumed they would be sent to countries with a poor animal rights records and a reputation for eating them.
The export licenses come a month after the deputy chairperson of the parliamentary human rights committee, MP Margaret Azer, called for stray dogs to be sent to countries where people are known to eat them, like South Korea.

エジプトでは何千もの野良犬野良猫が国外に輸出され始めており、アニマルライツ擁護者はそれらが食用にされる可能性があると心配しています。
水曜日にエジプトの農業省は、4,100頭の猫と犬の、多くの国への輸出を許可したことを認めました。
このニュースではアニマルライツ活動家たちが深刻な懸念を抱いており、犬猫たち食べられて虐待される可能性のある国に送られるのではないかと心配していると述べています。
当局は猫と犬の輸出の目的地を明らかにしていませんが、多くのエジプト人はアニマルライツに後進的な、犬猫を食べると評判の高い国に送られるとを想定しています。
輸出許可は、国会議員の人権委員会の副委員長であるマーガレット・アゼル氏が、韓国のような国民が犬を食べることが知られている国に野良犬を輸出することを求めた1か月後にだされました。



(動画)

 Exporting Egyptian Cats and Dogs 「エジプトにおける犬と猫の輸出」 2018年11月27日

 ナレーションは多分アラビア語で内容はわかりませんが、解説の英文では、The full story of exporting cats and dogs to Asian countries as food.「猫と犬を食料としてアジア諸国に輸出することに関する全貌」とあります。




(参考資料)

 私はかつて、オーストラリアが引退したレースドッグを食用としてアジアに輸出していた件と、オーストリアの研究者が「駆除した野犬の肉をアジアに輸出するべきだ」という提案を行っていた件について記事にしています。
 私は犬猫だからと言って、駆除、または殺処分した個体を食用として輸出するjことは問題とは思いません。廃棄するぐらいならば有効活用したほうが良いでしょう。オーストラリアはしばしば増えすぎたカンガルーを駆除し、その肉を輸出しています。犬猫だからと言って、食用として輸出することが倫理に反するという合理性はありません。

引退レースドッグを食肉用に輸出しているオーストラリア
「殺処分した野犬の肉を輸出すればよい」と主張しているオーストラリアの研究者

「エジプトでは行政による殺処分はない」という大デマ記事







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Egypt

 「エジプトには行政による殺処分がない」という、東京新聞のオンライン版記事があります。この記事ではエジプトの猫に関する記事ですが、著しく「犬猫とも行政による殺処分はない」と読者に誤解を与える内容です。しかしおそらくエジプトでは野良猫は行政は放置のようですが(現在確認中です)、犬は銃殺等により、行政が苛烈に殺処分しています。また猫は私的な駆除が頻繁に行われています。東京新聞の牧歌的な内容の記事は読者に著しい誤解を与える有害なデマ記事です。


 サマリーで示した、東京新聞オンライン版の記事から引用します。


【動画あり】エジプト人がネコをかわいがる理由 かつては「神」 2021年2月22日

(エジプトでは)歩道にはネコ好きの人が設置した餌場や水飲み場があったり、ある省庁内ではネコがわが物顔で階段を上り下りしていたり。
ネコを邪険に扱う人が極端に少なく、生活空間にネコが溶け込んでいる。
誰かしらが路上のネコに餌を与え、地域全体で世話をしている雰囲気もある。
基本的に行政の殺処分がないエジプト。



 この記事の記述の「殺処分がないエジプト」ですが、牧歌的な記事の内容と相まって、読者に著しく「エジプトでは犬猫とも行政による殺処分がない」と誤解を与える記述です。しかしエジプトでは銃殺等により、行政が苛烈に犬の殺処分をしています。エジプトでは年間に犬に殺される人の数が65名もありますので、やむを得ないとも思います。また猫は、私的な駆除が頻繁に行われています。それを裏付ける記事から引用します。


CRUEL DOG POPULATION MANAGEMENT METHODS IN EGYPT 「エジプトにおける残酷な犬の個体数管理方法」 2019年

In Egypt, animal control is under the jurisdiction of the ministry of Agriculture.
Egyptian institutions’ way to tackle the stray dogs issue is very simple: to kill ALL free roaming dogs.
Killers of dogs paid by the government usually use strychnine and sometimes shoot at them.
A few months ago some politicians came up with a ‘brilliant’ idea: Export dogs to China!!!!
In Egypt there is no legislation to protect stray dogs, they have no right.
You will only be punished if you have killed an owned dog, because animals are considered only to be a form of personal property.

エジプトでは、動物管理は農業省の管轄下にあります。
野良犬の問題に取り組むエジプトの政府機関の方法は非常に簡単です:すべての自由に歩き回る犬を殺す
ことです。
政府によって費用が支払われる(政府が委託する。つまり行政殺処分ということ)犬の殺害業者は、通常ストリキニーネ(註 筋弛緩剤)を使用しますが、場合によっては犬を射殺します。
数ヶ月前に、一部の政治家は「素晴らしい」野犬対策のアイデアを思いつきました;それは犬を中国に(食用として)輸出することです!!!!
エジプトには野良犬を保護する法律はなく、野良犬には権利がありません。
動物は個人の所有物であるとみなされているために、飼い犬を殺した場合にのみ罰せられます。



(動画)

 Killing dogs in Egypt 「エジプトでの犬の殺害」 7ヵ月前公開

行政による委託による犬駆除がどうかはわかりませんが、拳銃により犬を殺害しています。エジプトでは無主物(野良)の犬の殺害は処罰規定がありませんので、誰でも自由に殺害できます。民間人が殺害しているのかもしれません。




(参考資料)

Accusations of massacre at Cairo's elite club as hundreds of stray cats killed 「数百匹の野良猫が殺されたカイロのエリートスポーツクラブでの動物虐殺の告発」 2014年8月24日

Placard-bearing protesters have gathered outside the club's walls this week to accuse Gezira of a massacre of cats.
As one blogger has it, hundreds of stray cats were "beaten, choked in sacks, bludgeoned to death, poisoned, dropped in garbage bins."

今週プラカードを持った抗議者たちがスポーツクラブの塀の外に集まり、ゲジラスポーツクラブを猫の虐殺で非難しました。
あるブロガーが知って事実を公開した通り、何百匹もの野良猫がスポーツクラブにより「なぐられて袋に詰められて、さらに撲殺殴打され、または毒殺されてゴミ箱に捨てられました」。


 エリート層を対象にしたスポーツクラブで毎年のように施設内の野良猫が施設により殺害されているとして、動物愛護団体が抗議している記事です。すくなくともこのスポーツクラブでは2007年から施設内で野良猫の駆除が行われており、すでに数千匹が殺されたとしています。エジプトの野良猫を取り巻く環境は、東京新聞の記事のように牧歌的ではないようです。

「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de


(summary)
Animals are not things.
Austria, Germany, Swiss Civil Code, Catalonia in Spain, Netherlands only.
However, all these civil codes also specify that provisions applying to things also apply to animals.


 前衆議院議員で現在参議院議員に立候補している串田誠一氏。この方は2019年の衆議院議員時の国会質問では、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。前回の衆議院議員選で落選して現在国会での議席はありません。落選後もマスコミでの発言やツイッターでの投稿で、主に海外の動物愛護に関するデマを吹聴しまくっています。2022年7月3日の参議院選の街頭演説で「イギリス、フランスでは『動物はモノではない』という法改正があった」というとんでもないデマを発言しました。これほどまでに虚言が多い方は国会議員にふさわしいでしょうか。


 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員、現参議院候補者の街頭演説の動画を示します。


(動画)

 【税金は命を救うために】動物愛護一筋の串田誠一を国会へ【犬猫殺処分ゼロ】(この動画が公開されたのは2022年7月3日です)。

 23:18ごろから「(日本では)動物をモノとしている。英や仏や独ではモノじゃないと法律が改正された」と、串田誠一候補は主張しています。
 わざわざ動画公開者がこの発言を大文字で字幕を付けています。しかしイギリスとフランスでは「動物はモノではない」という法律の条文は一切ありません。串田誠一候補の無知無学ぶりには呆れますが、それを必死で拡散してさらに恥をさらす支持者の痴性には笑えます。




 先に述べた通り、イギリスとフランスでは「動物はモノではない」との明文化された法律の条文は一切ありません。それは次に引用する、フランスとスイスの弁護士のグループによる、動物の地位向上のための運動団体、 THE GLOBAL ANIMAL LAW (GAL) PROJECTによる、動物法の資料に書かれています。
 引用する資料は2016年のものですが、イギリスとフランスでは、該当する法改正はその後ありません。現在(2022年7月9日)に確認したところ、イギリス、フランス両国とも「動物はモノではない」という法律の条文はありません


FEATURE: THE EVOLUTION OF THE LEGAL STATUS OF ANIMALS: FROM THINGS TO SENTIENT BEINGS 「特集記事:動物の法的地位の発展:モノから感性のある命ある存在まで」 2016年1月

Animals are not things.
This clear formulation is now in the civil codes of several European countries.
Austria has initiated the integration of this provision in 1988 and Germany followed in 1990.
Later, this statement was made in the Swiss Civil Code in 2003, in the province of Catalonia in Spain in 2006, and the Netherlands since 2011.
However, all these civil codes also specify that provisions applying to things also apply to animals.
Everywhere in the world today, animals are subjected to the property regime and are, therefore, tradable, alienable and exploitable.
Some civil codes have also recognized animals as “sentient beings”- France in 2014, followed by Quebec in 2015 and shortly after by Colombia in 2016.
Here the same principle applies. Eventhough recognized as sentient beings in these countries, animals remain subjected to the things (or common “goods”) legal regime.

動物はモノではありません。
この明確な定型文は現在、ヨーロッパ諸国のうちいくつかの国の民法で規定されています。
オーストリアは1988年にこの規定を(民法に含め)施行し、ドイツは1990年に続きました。
その後この記述は2003年にスイスで、2006年にスペインのカタルーニャ州、2011年からオランダの民法で盛り込まれました。
ただしこれらの国の民法の全ての規定は、動物にも適用されるとしています。
今日では世界中のどの国でも動物は私有財産の対象となっており、したがって商取引、譲渡が可能で、動物から搾取することが可能です。
民法で認められている感性:感性のある命ある存在としての動物
一部の国の民法では、動物を「感性のある命ある存在」として認識しています。
2014年にフランス、2015年にカナダのケベック州、2016年にコロンビアが続きます。
しかしここでも同じ原則が適用されます。
つまりこれらの国では動物は感性のある命ある存在として認識されていますが、動物はモノ(または一般的な「商品」)として法制度の対象となっています。



 つまり串田誠一氏の街頭演説での「イギリスとフランスでは『動物はモノではない』という法改正を行った」という発言は真っ赤な嘘です。串田誠一氏には、両国の該当する法律の条文を原文で挙げていただきたいです。
 「動物はモノではない」との明確な記述を盛り込んだ法律がある国々においても実際には動物は、単に「私有財産」として民法の規定が適用されています。「動物はモノではない」との条文の記述は、理念として述べられているにすぎず、実際の法の適用では動物は「財物」であり、「一般的な商品の1つ」にすぎません。
 
 一方、動物をあくまでも「私有財産」としての民法の規定が適用されることにより、動物の命が守られるという面があります。日本では動物は「モノ」、つまり財物=所有権が及ぶ有体物、という民法での位置づけです。あくまでも「モノ」=所有権により守られるということは、たとえ人を咬み殺した犬ですら、飼主がとことん拒否すれば行政がその犬を強制的に殺処分する法的根拠は日本にはありません。レトリーバーが孫を咬み殺した事件が東京八王子市でありましたが、その犬は現在も祖父母に飼われ続けているという情報があります。このようなケースでは、ドイツ等においては間違いなく行政により強制的に殺処分されます。
 ドイツ、オーストリア、スイス等では、重大な咬傷事故を起こした犬は、飼主が拒否しても「行政は殺処分しなければならない」と、各州法で明記されています。またこれらの国では、法律で原則飼育等を禁止している闘犬種の犬の無許可飼育のものも、行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。さらにアニマルホーダー等の不適正飼育者の動物は、行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。日本では「あくまでも『モノ』=所有権により守られる」ことにより、逆に動物の命が守られているともいえるのです。

 次回記事では、ドイツを例に挙げて「咬傷事故を起こした犬」、「禁止犬種」、「不適正飼育舎の動物」を行政が飼主から無理やり取り上げて強制的に殺処分できるとする法律を取り上げます。これらの法律による犬の公的殺処分数は相当数あり、日本の公的殺処分数に匹敵する数です。

 また串田誠一氏は日本の公的殺処分数の年間2万頭台の数字を繰り返し挙げて「日本は世界で最低最悪の動物愛護後進国」と絶叫しています。しかしイギリスの犬の殺処分数は公的殺処分(自治体が公的施設で行う殺処分)だけでも約年間7,000頭あり、日本の犬の公的殺分数の約3倍です。民間のアニマルシェルターを含めた犬の殺処分数は8万頭と推計されており、人口比で日本の40倍です。その他のペットも含めた殺処分数は年間40万頭で、人口比で日本の30倍以上です。さらにイギリスでは殺処分数が増加傾向です。
 フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭で、人口比で日本の約40倍です。そして」殺処分率は日本より著しく高いのです。いずれにしても、この串田誠一氏の発言は完全に噓ですし、著しい事実の歪曲があると言わざるを得ません。


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ

「ドバイでは殺処分しない」というぶっ倒れそうな大嘘






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

Dubai

 最近は厳格なイスラム教の中東諸国が「犬猫の殺処分がゼロである」、「犬猫の殺処分をしない」という情報が日本で流布されています。私が確認した限り、それ等の情報は全て嘘です。特に犬に関してはイスラム教では不浄とされており、多くの国で銃殺などの苛烈な方法で行政により殺害されています。今回はアラブ首長国連邦の構成国の1つ、ドバイについて述べます。「ドバイは犬猫の殺処分は行っていない」という情報がありますが嘘です。ドバイでは行政が予算を計上して、民間業者に委託して犬を毒殺などの方法により大量殺害しています。また野良犬猫への給餌や医療行為(TNRも含まれると解釈できる)は懲役刑でもって禁止されています。


 まずサマリーでも述べた、「ドバイでは(犬猫の)殺処分をしない」という、日本での情報ソースから引用します。


殺処分はしない。ドバイのペット事情で知る犬と宗教の深い関係<海外レポート・ドバイ編②>

(ドバイでは)捨て犬はいるが殺処分はしない
ー捨て犬や放棄された犬は行政→保護シェルターで育てられる。
ドバイにも捨てられたり育児放棄される犬はたくさんいるようです。
そういった場合は、行政を通して保護シェルターに預けられます。
行政で殺処分は行っておらず、保護シェルターでも預かりの期限はなく飼い主が見つかるまで育てているようです。



 しかし上記の情報とは真っ向から反する資料があります。これはドバイの動物保護団体による記事です。ドバイでは行政が予算を立てて、民間の害獣駆除業者に野良犬の駆除を委託しており、多数の犬猫が毒餌により殺処分されています。また砂漠に遺棄されて、犬猫が飢えと渇きで死ぬと批判しています。
 加えてドバイでは、野良犬猫に給餌をすること、医療行為を行うことを厳しく禁じています。これはTNRの禁止も含まれると解釈できます。違反者には罰金や懲役刑が科される可能性があります。以下に引用します。


DUBAI, THE CITY OF LUXURY AND OSTENTATION IS INSTEAD A TERRIBLE HELL FOR STRAYS. RAISE YOUR VOICE AND HELP US STOP THE MASSACRE 「贅沢と虚栄の街、ドバイは野良犬猫のひどい扱いを助長しています。あなたの声を上げて私たちが野良犬猫たちの大虐殺を止めるのを手伝ってください」 2021年3月22日

Stray cats and dogs have been always treated extremely bad.
Dubai is full of dead, sick and injured stray cats and pest control companies are paid to make them disappear.
Strays are cruelly killed: poisoned or caught and abandoned in the desert, they starve to death with no food, water and in great suffering.
It is prohibited to feed strays and secure them medical care to all residents, tourists and animal associations, the risk of heavy fines and jail.
The prohibition involves also local animal rescue groups and animal rights associations.
Many locals hate cats and consider them as “pests not pets”.

野良猫や野良犬は(ドバイでは)いつも非常に酷い扱いを受けてきました。
ドバイでは死んだり病気だったり負傷した野良猫でいっぱいで、害獣駆除会社はそれらをなくすために(行政の予算から)費用が支払われています。
野良犬は残酷に殺されます。
砂漠で毒殺されたり、砂漠で捕獲されて遺棄されたりすると、食べ物も水もなく、大変苦しんで餓死します。
すべてのドバイの居住者、観光客、動物愛護団体に野良動物に餌を与えて医療を施すこと(TNRも含まれると解釈できる)は禁止されており、重い罰金や懲役の危険があります。
その禁止には、地元の動物保護団体やアニマルライツ活動団体も含まれます。
多くの地元の人々は猫を嫌い、猫を「ペットではなく害獣」と見なしています。



 私が今回引用した英文記事は、ドバイに本拠地を置く動物愛護団体によるものです。対してアニドネの記事は、ドバイの国民ではなく、一時的な居住者の伝聞を元にしています。信頼性がより高いのは、前者でしょう。それにしても日本のメディアの歪曲曲解した、元の情報を換骨奪胎したか、伝聞を元にした信頼性が低い情報を基にした、「海外の動物愛護は先進j的で素晴らしい」という情報は有害です。それにより、日本での動物愛護活動や政策が悪影響を受けることを私は心配します。


(動画)

 THE HIDDEN SUFFERING OF STRAYS IN DUBAI, THE CITY OF OSTENTATION N 「虚栄の町ドバイでの隠された野良犬猫たちの苦しみ」 2021年3月24日

Stray cats and dogs have been always treated extremely bad.
Local authorities have decided to clean up the streets to show the efficiency, luxury and wealth of the city at the expense of animals.
Dubai is full of dead, sick and injured stray cats and pest control companies are paid to make them disappear.
Strays are cruelly killed: poisoned or caught and abandoned in the desert, they starve to death with no food, water and in great suffering.
It is prohibited to feed strays and secure them medical care to all residents, tourists and animal associations, the risk of heavy fines and jail.

野良猫や野良犬は(ドバイでは)いつも非常に酷い扱いを受けてきました。
地方自治体は動物を犠牲にして街の効率性、豪華さ、豊かさを誇示するために、路上をきれいにすることを決めました。
ドバイは死んだ、病気で、そして負傷した野良猫でいっぱいで、害獣駆除会社にはそれらを消すために、自治体から費用が支払われます。
野良犬は残酷に殺されます。
砂漠で毒殺されたり、捕獲されて遺棄されると食べ物も水もなく、大変苦しんで餓死します。
すべての居住者、観光客、動物団体に野良犬猫に餌を与えて医療を提供することは禁止されており、重い罰金や懲役のリスクがあります。



トルコの野犬大量虐殺に抗議するイギリスのトルコ旅行ボイコット運動~トルコ殺処分ゼロは大嘘







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Turkey/Türkei


 記事、「トルコは殺処分ゼロ」はデマ~トルコの野犬大虐殺、の続きです。
 日本では「トルコでは殺処分ゼロ(犬猫のことと解釈しますが)」という情報が流布されています。しかしそれは「嘘」、「デマ」と言って差し支えないと断言します。トルコでは2021年に改正された動物保護法が施行されました。その法律では「野良犬はできるだけ生存の機会を与え、手当たり次第に(random)捕獲して殺害してはならない」とあります。random ですが、「(はっきりした目的・計画のない)手当たり次第の」といった意味であり、日本語では動物愛護管理法で用いられている「みだりな」に相当します。実際にはトルコでは、女児が2頭の犬に殺害された事件を受けて、エルドワン大統領は野良犬の捕獲と殺害の徹底を命じました。イギリスではトルコの野良犬虐殺に抗議して、トルコへの旅行をボイコットする運動が起きています。



 まずサマリーで示した「トルコでは(犬猫)殺処分ゼロである」という、ソースから引用します。なお「殺処分ゼロ」とは「いかなる場合でも殺してはならず、殺される数はゼロである」という意味になります。


殺処分ゼロの国トルコ「犬をケアするコミュニティのほうが人間的」気鋭監督が語る理由 2022年3月16日 ammamm web

殺処分ゼロの国トルコ・イスタンブールの街で、人間と自然に共存生活を送っている野良犬たち。
舞台となるトルコは、20世紀初頭に行った大規模な野犬駆除に対する反省から、殺処分や野良犬の捕獲が違法とされている国のひとつ。



 上記の記事では「トルコは殺処分や野良犬の捕獲が違法とされている国の一つ」とありますが、この記述だと「いかなる場合でもトルコは(犬猫の)殺処分や野良犬の捕獲が違法」という意味になります。しかし現在トルコではエルドワン大統領の指示のもとに、各自治体体が野良犬の捕獲を行い、公的動物収容所に収容の上殺害したり、その場で殺害しています。
 トルコでは昨年末に2頭の犬に女児が殺害された痛ましい事件が起きました。それを受けてエルドワン大統領は徹底した野良犬の掃討駆除を指示しました。そのトルコの野犬虐殺に抗議してイギリスでは、トルコへの旅行ボイコット運動が起きています。それを報じるニュースソースから引用します。


Campaigners call for Turkey holidays boycott over 'dog genocides' 「キャンペーン参加者は、「犬の大量虐殺」をめぐってトルコの休日の旅行をボイコットするよう呼びかけています」 2022年1月30日

Horrifying images and footage have emerged, showing street dogs being rounded up in Turkey to be killed or left to starve to death in filthy cages.
Thousands of street dogs are being rounded up in Turkey to be killed or left to starve to death, in what animal welfare ­campaigners have dubbed one of the world’s largest “dog genocides”.
Grim images and footage have emerged showing strays being ­inhumanely caught and ­transported to remote shelters where it is understood they are left to starve in filthy cages.
In other horrific cases, some are left to die after being hit by shovels and metal poles.
Campaigners are now calling for people in Britain to boycott breaks to Turkey.
In many cases, animals die of hunger and diseases in tiny and filthy cages, while at other times, municipality employees kill them as soon as they collect them from the streets.
President Erdogan could pay a very heavy economic price, as thousands of people in Britain and across Europe choose to no longer holiday in Turkey until the round-ups and killing stops.

恐ろしい写真とビデオが公開され、それはトルコでは不潔な檻の中で殺されるか、飢えて死ぬためにトルコで駆り集められている野良犬を示しています。
数千頭の野良犬が殺されるか、飢えて死ぬためにトルコでは駆り集められており、動物福祉活動家はそれを世界最大の「犬の虐殺」の1つと呼んでいます。
野良犬が非人道的に捕らえられて僻地のアニマルシェルターに運ばれ、汚い檻の中で飢えていることがわかる厳しい状況の写真とビデオが出てきました。
他の恐ろしいケースでは、シャベルや金属製の棒で殴られて死んだままになっている犬もあります。
キャンペーン参加者は現在、イギリスの人々にトルコへの休暇での旅行をボイコットするよう呼びかけています。
多くの場合は犬は狭くて汚い檻の中で飢えと病気で死にますが、他の場合は自治体の職員が路上で犬を駆り集めるとすぐに犬を殺します。
エルドアン大統領は、イギリスとヨーロッパ全土の何千人もの人々がトルコでの犬の駆り集めと殺害を止めるまでトルコでの休暇の旅行をしないことを選択するので、非常に重い経済的代償を払う可能性があります。



 前回記事で書いた通り、トルコは2021年に動物保護法を改正しました。その中で「野良犬もできる限り生存の機会を与え、手当たりしだいに(=random 日本の動物愛護管理法での「みだり」に相当するワードと解釈します)殺してはならない」としています。そのために、一部の都市部では「野良犬の不妊去勢手術を行い、狂犬病ワクチンを打って個体識別のタグをつけた後に」リリースする事業が開始されたのは事実です。
 しかしその法律が施行して1年を経ないうちに女児が2頭の犬にかみ殺されるという(その犬は飼主があった犬でしたが)、痛ましい事件が発生しました。エルドワン大統領は方針転換を示し、野良犬を捕獲して殺害することを指示しました。野良犬(猫も)を、自由に徘徊する状態で国民に危害を与えずに、殺処分せずに管理することは不可能であるということを示す実例と思います。

 そもそもトルコは狂犬病清浄国ではありません。当然狂犬病に対する防疫措置もあります。狂犬病が疑われる犬等の捕獲と検査殺処分や、検疫不備の犬などの強制殺処分(ドイツ等にももちろんあります)が当然あるはずです。
 「殺処分ゼロ」は、「いかなる場合でも(犬猫は)殺してはならない。人為的に致死処分される犬猫は1頭もない」という意味になります。少なくともその情報を得た人はそのように理解します。海外の動物愛護に関する報道で、マスコミが「殺処分ゼロ」を用いるのは無責任です。視聴者、読者も「ゼロ」という表現が使われている場合は、まず疑ってかかるのが正解でしょう。


(動画)

 A dog massacre is happening in Turkey! 「トルコでは犬の大量虐殺が起きています!」 

On Christmas Eve, Turkish President Erdogan declared war on stray animals.
Because of an attack by two dogs, not strays but with an owner, on a young girl, he announced that all stray dogs should be rounded up by whatever means and taken to the country’s municipal shelters, absolute hell holes, where they literally die terrible deaths.

クリスマスイブにトルコのエルドアン大統領は、野良動物(犬)に対する宣戦布告を行いました。
野良犬ではなく飼い主がある2頭の犬による女児への攻撃があったために、エルドアン大統領はすべての野良犬を何らかの手段で駆り集めて、犬たちが文字通りひどい死を遂げる、絶望的地獄の穴である国の公営アニマルシェルターに収容すべきだと発表しました。





(動画)

 殺処分ゼロの国トルコ・イスタンブールの街で暮らす野良犬たち/映画『ストレイ 犬が見た世界』本編冒頭映像 2022年3月16日

 先に挙げた動画の内容とはかけ離れています。そもそもトルコは2021年の法改正後も「殺処分ゼロ=いかなる場合でも(犬猫は)殺してはならない。殺さない」ではありません。2021年のトルコの動物保護法では、英文記事を読む限り「野犬もできる限り生存の機会を与え(絶対殺してはならないという意味はない)、手当たりしだいに(=random 日本の動物愛護管理法での「みだり」に相当するワードと解釈します)殺してはならない」としています。つまり正当な理由があれば、野犬等は殺害してもよいということです。
 日本での海外動物愛護に関する情報は、日本語訳では動物愛誤家にとって都合よく歪曲曲解されます。関係者は、そのための意図的な誤訳も厭わないです。したがって元の情報とはかけ離れた内容に換骨奪胎されています。


 

「トルコは殺処分ゼロ」はデマ~トルコの野犬大虐殺







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Turkey/Türkei


 日本では「トルコでは殺処分ゼロ(犬猫のことと解釈しますが)」という情報が流布されています。しかしそれは誇張しすぎで「嘘」、「デマ」情報と言って差し支えないと断言します。トルコでは2021年に改正された動物保護法が施行されました。その法律では「野良犬はできるだけ生存の機会を与え、手当たり次第に(random)捕獲して殺害してはならない」とあります。random ですが、「(はっきりした目的・計画のない)手当たり次第の」といった意味であり、日本語では動物愛護管理法で用いられている「みだりな」に相当します。実際にはトルコでは、女児が2頭の犬に殺害された事件を受けて、エルドワン大統領は野犬の捕獲と殺害の徹底を命じ、それが実行されています。


 まずサマリーで示した「トルコでは(犬猫)殺処分ゼロである」という、ソースから引用します。なお「殺処分ゼロ」とは「いかなる場合でも殺してはならず、殺される数はゼロである」という意味になります。


殺処分ゼロの国トルコ「犬をケアするコミュニティのほうが人間的」気鋭監督が語る理由 2022年3月16日 ammamm web

殺処分ゼロの国トルコ・イスタンブールの街で、人間と自然に共存生活を送っている野良犬たち。
舞台となるトルコは、20世紀初頭に行った大規模な野犬駆除に対する反省から、殺処分や野良犬の捕獲が違法とされている国のひとつ。



 上記の記事では「トルコは殺処分や野良犬の捕獲が違法とされている国の一つ」とありますが、この記述だと「いかなる場合でもトルコは(犬猫の)殺処分や野良犬の捕獲が違法」という意味になります。しかし現在トルコではエルドワン大統領の指示のもとに、各自治体体が野良犬の捕獲を行い、公的動物収容所に収容の上殺害したり、その場で殺害しています。
 トルコでは昨年末に2頭の犬に女児が殺害された痛ましい事件が起きました。それを受けてエルドワン大統領は徹底した野良犬の掃討駆除を指示しました。それを報じる記事から引用します。


Protest to demand protection of stray dogs in Turkey 「トルコで野良犬の保護を求める抗議活動」 2022年1月10日

Hundreds of animal rights activists and dog and cat lovers protested on Sunday in Istanbul to urge the Turkish government to stop killing and abusing stray animals.
After a young girl was attacked by dogs, the president tweeted on December 25 “to remove stray animals from the streets and move them to clean and safe environments.
The municipalities seek ways to get rid of dogs as they see them as a burden to them.
They do not hesitate to kill dogs, throw them in the forest, or imprison them in shelters.
The Turkish Animal Protection Law that make it illegal to randomly collect and kill stray animals.
The president’s statement has taken the hate to a whole new level, prompting a “dog massacre.
Turkish authorities have tried to annihilate stray dogs since 1909, leading to mass killings of Istanbul’s street dogs for the last century.

何百人ものアニマルライツ活動家と犬と猫の愛護家が日曜日にイスタンブールで抗議し、トルコ政府に野良動物の殺害と虐待をやめるよう求めました。
女児が犬に襲われた後大統領は12月25日に、「清潔で安全な街に変えるために野良動物を駆除する」とツイートしました。
市町村は犬(の事故は)自分たちの責任と見なしているため、犬を除去する方法を模索しています。
市町村の職員は犬を殺したり、森に遺棄したり、アニマルシェルターに閉じ込めたりすることを躊躇しません。
野良動物を手当たり次第に(random)(*)に捕獲収集して殺すことはトルコの動物保護法では違法です。
大統領の声明は、(野良犬に対する)憎悪をまったく新しいレベルに引き上げて、「犬の虐殺」を促しました。
トルコ当局は前世紀にイスタンブールの野犬を大量殺戮した1909年以来、野良犬を全滅させようとしています。


(*)
randomとは意味・読み方・使い方

 「意味・対訳 (はっきりした目的・計画のない)手当たり次第の、でたらめの、行き当たりばったりの」とあります。日本の動物愛護管理法での「みだりな」に相当すると考えられます。つまりこの英文記事は「トルコでは正当な理由があれば野良犬の捕獲殺害は合法」と解釈できます。そうでなければ大統領が野良犬の掃討駆除~殺害を指示することができません。


(画像)

 dominic dyer @domdyer70 による投稿から。トルコでの街中での犬射殺の様子です。見た感じでは犬を射殺しているのは公務員では。

Street dogs are being demonised targeted and killed in Turkey.
トルコでは野良犬が標的になり殺されている。


トルコ 行政 犬 殺害


 なお現在トルコでは、イスタンブールや首都アンカラなどで野犬の掃討駆除が行われており、捕獲の上アニマルシェルターに収容するのみならず、その場で撲殺するなども行われています。それは複数のイギリスなどの海外メディアが報じています。イギリスではトルコの野良犬大量虐殺に抗議して、現在トルコへの旅行のボイコットを呼びかける運動が行われています。
 「トルコは殺処分ゼロの国」とマスコミが報じ、能天気に絶賛しているのは日本だけではないかと思われます。日本では海外の動物愛護に関する情報が正確に報道されたことはほぼ皆無です。次回は「トルコの野良犬大量虐殺に抗議してイギリスで起きた、トルコへの旅行ボイコット運動」について取り上げます。

「アメリカでは犬を係留するのは4時間以内」という西山ゆう子氏の大嘘







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
In the us, as of 2022, 23 states and the District of Columbia have laws on dog tethering/chaining.


 記事、「アメリカでは犬に常にきれいな水を与えていなければ2万ドルの罰金が科される」という西山ゆう子氏の大嘘、の続きです。
 アメリカ、ロサンゼルス在住の獣医師で、西山ゆう子氏という方がいます。この方はマスコミにアメリカの動物愛護に関するデマを吹聴しまくっている方です。私が確認した限り、正確な情報はただの1つもありませんでした。今回は西山ゆう子氏の「アメリカ合衆国では犬はつなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされている」が大嘘デマであることを述べます。



 サマリーで示した、西山ゆう子氏のデマ発言を報じたニュースソースから引用します。

「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部

(アメリカでは犬は)たとえば汚れていないきれいな水を常時与えていなければ、2万ドル以下の罰金が科されます。
また、つなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません。



 アメリカで、犬猫などの動物の飼育の基準を定めた法令は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)です。結論から言えば、「犬をつなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません」という規定はアメリカでは連邦法、規則でもありません。
 西山ゆう子氏の発言は「アメリカでは」とありますので、アメリカ合衆国全土に効力が及ぶ連邦法規則という意味になります。今回は「アメリカでは犬はつなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません」が嘘であることを述べます。

 アメリカ合衆国の連邦法規則では「犬の係留時間」について定めた法律、規則はありません。アメリカ合衆国で、犬猫等の具体的な飼養基準を包括的に定めた連邦法、規則は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)です(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)。しかしこの連邦法規則では、犬の係留時間の上限に触れた条文はありません。一部の州法ではあります。
 2022年現在、アメリカ50州とコロンビア特別区のうち、犬の係留時間等に関する法律規則を定めているのは、23州とコロンビア特別区のみです。例えば犬の最長係留時間は、ネバダ州では14時間以内、オレゴン州では10時間以内、マサチューセッツ州では5時間以内です。なおカリフォルニア州に限り、犬の係留飼育を禁じています(一時的な係留は除外)。問題の記事が掲載された2015年では、現在より少なかったと思われます。ミシガン大学が犬の係留に関する各州の州法をまとめています。以下に引用します。


Table of State Dog Tether Laws 「アメリカ合衆国の犬の係留に関する州法一覧」 2022年 ミシガン州立大学

“In which states is it illegal to chain or tether your dog?”
Tethering or chaining a dog simply means that a person ties a dog with a rope, line, or chain to a stationary object.
As of 2022, 23 states and the District of Columbia have laws on dog tethering/chaining.
California prohibits tethering a dog to a stationary object, but allows a dog to be tethered “no longer than is necessary for the person to complete a temporary task that requires the dog to be restrained for a reasonable period.
” More recent laws restrict the number of hours a dog can be tethered within a 24-hour period.
For instance, in Nevada, it is no longer than 14 hours, in Oregon it is no longer than 10 hours, and in Massachusetts that limit is no longer than 5 hours.

「犬をなど鎖でつなぐのはどの州で違法ですか?」
犬を鎖などでつなぐということは、人が犬をロープ、ひも、または鎖で固定した物につなぐことを意味します。
2022年時点で23の州とコロンビア特別区では、犬の係留/鎖でつなぐことに関する法律があります。
カリフォルニア州では犬を固定した物につなぐことは禁止されていますが、「犬を適正な時間で拘束する必要がある、一時的な作業を完了するのに必要な時間より長くない限り」、犬をつなぐことはできます。
最近の法律では、24時間以内に犬をつなぐことができる時間数が制限されています。
たとえば、ネバダ州では14時間以内、オレゴン州では10時間以内、マサチューセッツ州では5時間以内です。



 カリフォルニア州では、犬の係留飼育を禁じています。私も調べて驚きました。愛誤さんが飛びつくような事実ですが、おそらくこの情報を紹介したのは私が最初ではないでしょうか。かの西山ゆう子氏も触れていないようですし(笑)。
 ところで「犬の係留飼育を禁じている動物愛護先進国」の例として、長らくドイツが言われてきました。しかしドイツは一部の子犬等を除外して、犬の係留飼育を連邦法規則、さらには州法でも禁じていません。また「ドイツでは犬の屋外飼育を禁じている」という情報も日本で流布されていますが、それも全く根拠がないデマです。要するに愛誤にとっては、「情報の真実か嘘か」などということはどうでもいいのです。都合よく作文して、デマであろうがより多く拡散することが目的です。それにしても西山ゆう子氏はご在住のカリフォルニア州では犬の係留飼育自体を禁じていますよ。なぜ西山ゆう子氏はこんな愛誤にとってウハウハな情報を取り上げずに、デマばかり拡散するのでしょうか。決定的に検索能力がない(つまり知能が足りないと私は思う)ということなのでしょう。


(参考資料)

 ドイツでは、犬の係留飼育を禁じていません。子犬や妊娠中、病気の犬など一部で除外されているだけです。驚くことに環境省の資料でも「ドイツでは犬のつなぎ飼いを禁止している」としています。日本の動物愛護関係者に知能が正常な人が一人でもいますか。

「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉔
続・「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉕


(画像)

 Merkblatt über die Anbindehaltung von Hunden 「犬のつなぎ飼いに関するリーフレット」(naturtierheim とありますので、ティアハイムが作成した資料と思われます)。
 Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬規則(省令)」による、犬のつなぎ飼いに関して図解で説明しています。さら訓練が済んだ犬は、スライドレールなしで3m以上の鎖でつなぎ飼いすることもできます。

ドイツ 犬 つなぎ飼い

(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部 から。 アメリカ、ロサンゼルス(現在はカリフォルニア州法)では、「犬猫ウサギに限り、ペットショップでは保護団体由来のものしか販売することはできない」という法律があります。ペットショップでは、犬猫ウサギであっても、保護団体の物であれば展示販売できます。そのために、保護団体がパピーミルから子犬を仕入れてペットショップに卸すなどして従前どおり犬猫ウサギがペットショップで販売されています。
 また犬猫ウサギ以外のペットは、ペットショップでの販売は今でも自由にできます。ですからロサンゼルスは生体販売ペットショップが多数営業しています。「ロサンゼルスでは生体小売業は営めない」とは、話を盛りすぎです。もはや完全に「嘘」と言ってよいでしょう。その他でも西山ゆう子氏は嘘、それもぶったまげるような荒唐無稽なデマ発言が多すぎです。何らかの精神疾患すら私は疑います。

西山ゆう子 大嘘付き キチガイ
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR