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「アメリカでは犬に常にきれいな水を与えていなければ2万ドルの罰金が科される」という西山ゆう子氏の大嘘







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(summary)
"In the United States, if you don't give your dog clean water all the time, you'll be fined less than $ 20,000.”
That's a lie.


 アメリカ、ロサンゼルス在住の獣医師で、西山ゆう子氏という方がいます。この方はマスコミにアメリカの動物愛護に関するデマを吹聴しまくっている方です。私が確認した限り、正確な情報はただの1つもありませんでした。今回は西山ゆう子氏の「アメリカ合衆国では、犬に汚れていないきれいな水を常時与えていなければ2万ドル以下の罰金が科される」。「犬をつなぎっぱなしの状態は4時間以内まで」が全く根拠のない、荒唐無稽な大嘘、デマであることを述べます。


 サマリーで示した、西山ゆう子氏のデマ発言を報じたニュースソースから引用します。

「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部

(アメリカでは犬は)たとえば汚れていないきれいな水を常時与えていなければ、2万ドル以下の罰金が科されます。
また、つなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません。



 アメリカで、犬猫などの動物の飼育の基準を定めた法令は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)です。結論から言えば、「犬に汚れていないきれいな水を常時与えていなければ2万ドル以下の罰金が科される」との連邦法、規則はありません。また「犬をつなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません」という規定も連邦法、規則でもありません。
 西山ゆう子氏の発言は「アメリカでは」とありますので、アメリカ合衆国全土に効力が及ぶ連邦法規則という意味になります。今回は「アメリカ合衆国では(犬に)汚れていないきれいな水を常時与えていなければ2万ドル以下の罰金が科される」が大嘘であることを述べます。

 先に述べた通り、犬猫などの動物のアメリカ合衆国全土に効力が及ぶ飼養基準は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)です(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)。犬と猫の飼養基準は112ページから135ページにかけて記載されています。給水に関しては、123ページの、§ 3.10 - Watering に規定があります。原文を引用します。

Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations

§ 3.10 - Watering
If potable water is not continually available to the dogs and cats, it must be offered to the dogs and cats as often as necessary to ensure their health and well-being, but not less than twice daily for at least 1 hour each time, unless restricted by the attending veterinarian.

犬と猫が飲料水を継続的に飲むことは犬と猫の健康と福祉を保つうえで必要な頻度で提供する必要がありますが、1日2回以上、それぞれ1回につき少なくとも1時間以上かけて、かかりつけの獣医師の制限がない限り与えなければなりません。



 つまり1日のうち、給水回数は2回以上なければならず、それぞれの時間は1時間以上かけなければならないということです。「犬に汚れていないきれいな水を常時与えていなければ2万ドル以下の罰金が科される」とは、「常時、犬が飲みたいときに常に水がある状態」ということです。しかしアメリカ連邦規則では、1日のうち2回以上与えればよいと規定しています。
 さらに私は各州法も調べましたが、「常時きれいな水を犬に飲める状態にしていなければならない」という規定は見つかりませんでした。したがって「2万ドル(270万円 1ドル=135円)以下の罰金が科される」もありえません。もしこの話が本当ならば、断水すれば多数の犬を飼っている飼主は破産しかねませんね(笑)。

 その他の記述の、「アメリカ合衆国では犬のつなぎっぱなしの状態は4時間以内まで」も誤りです。犬の係留に関する規定は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)にはありません。州法ではいくつかあります。2022年の時点で、23州とコロンビア特別区にあります。例えば犬の最長係留時間は、ネバダ州では14時間以内、オレゴン州では10時間以内、マサチューセッツ州では5時間以内です。問題の記事が掲載された2015年では、現在より少なかったと思われます。次回以降の記事で、「アメリカ合衆国では犬のつなぎっぱなしの状態は4時間以内まで」という西山ゆう子氏の発言がデマであることを述べます。


(参考資料)

Table of State Dog Tether Laws 「アメリカ合衆国の犬の係留に関する州法一覧」 2022年 ミシガン州立大学


(画像)

 ・「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部 から。 アメリカ、ロサンゼルス(現在はカリフォルニア州法)では、「犬猫ウサギに限り、ペットショップでは保護団体由来のものしか販売することはできない」という法律があります。ペットショップでは、犬猫ウサギであっても、保護団体の物であれば展示販売できます。そのために、保護団体がパピーミルから子犬を仕入れてペットショップに卸すなどして従前どおり犬猫ウサギがペットショップで販売されています。
 また犬猫ウサギ以外のペットは、ペットショップでの販売は今でも自由にできます。ですからロサンゼルスは生体販売ペットショップが多数営業しています。「ロサンゼルスでは生体小売業は営めない」とは、話を盛りすぎです。もはや完全に「嘘」と言ってよいでしょう。その他でも西山ゆう子氏は嘘、それもぶったまげるような荒唐無稽なデマ発言が多すぎです。何らかの精神疾患すら私は疑います。

西山ゆう子 大嘘付き キチガイ

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「イギリスではアニマルポリスは行政は設置していない」という、環境省委員の山口千津子氏の仰天デマ発言







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(summary)
The RSPCA Inspectorate is NOT a public law enforcement body.


 記事、
「イギリスのブリーダーは10頭以上の雌犬を保有してはならない」という、山口千津子環境省委員の妄想
「イギリスは雌犬の生涯出産回数を5回までとしている」という、山口千津子環境省委員の狂った妄想
「イギリスRSPCAは動物虐待を取締りしている」という、山口千津子環境省委員のデマ
の続きです。
 環境省「動物愛護部会」の外部委員で、山口千津子という方がいます。経歴は「イギリスの権威ある動物保護団体、RSPCAのインスペクターの経験があり、大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問」とあります。日本における動物福祉の第一人者とされ、環境省の外部委員も務めています。しかし氏のイギリスの動物愛護に関する事柄での発言は、私が確認した限り真実とは正反対の、まさに狂人の妄想レベルです。前回記事に続き、山口千津子氏の「イギリスでは動物犯罪は行政ではなく民間が警察機能を担っている」という驚くべきデマ発言を取り上げます。



 まず山口千津子氏の「(イギリスにはRSPCAという組織があり、常に動物への虐待を取り締まり(は、法執行権限を有して行使しているとしか理解できない)をしている」等の、デマ発言を取り上げたソースから引用します。


「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部

(イギリスでは)繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」などとこと細かに決められています。
英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という組織があり、常に動物への虐待を監視、取り締まりをしていることも特徴の一つです。



 短い記述ですが、以下の記述は全て完全な誤り、デマです。今回記事では、「RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)」が捏造であることについて述べます。

1、イギリスでは(犬ブリーダーの)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない。
2、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」。
3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)。


 前回記事では、「3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)」が完全なデマ、大嘘であることをイギリスの資料を根拠に説明しました。さらに山口千津子氏は、朝日新聞Sippoでの発言以外でも、「イギリスでは動物犯罪は行政ではなく民間が警察機能を担っている」という驚くべきデマ発言を2015年の講演会で行っています。それを裏付ける資料から引用します。


杉本彩とアニマルポリス 2015年3月17日

 「インスペクター」とは、査察官、調査官という意味。
それはパネリストの一人で、午前中に講演した山口千津子氏の話を念頭にした言葉だった。
山口氏は、「アニマルポリス」で有名な英国のRSPCA(英国王立動物虐待防止協会)でインスペクターをしていた経験があり、その話を午前中にしていたのだ。
アニマルポリス発祥の地である英国では、アニマルポリスは行政が設置しているわけではない(animal police「動物警察」 は、動物犯罪を専門に扱う警察の部署、または法執権権限に基づいて動物犯罪を取り締まる警察以外の組織と解されます。たとえばアメリカのいくつかの警察署にはanimal police という動物犯罪を専門に扱う部署が設置されています。またスイスのベルン州ではTier polizei(=animal police)という警察組織があります)。(*)

(*)
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 「Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals PSPCAについて」 Wipedhia 英語版

 イギリスでは行政(地方自治体)が畜産部門の地方公務員を、 animal health inspector という、動物犯罪に限り警察官と同様に法執行権限が付与されている職員を任命しています。まさに「アニマルポリス」そのものですが。


 前回記事で述べた通り、イギリスでは民間団体には一切動物犯罪に関しては警察が行う法執行権限(逮捕、私有地の立ち入り、捜査等)は付与されていません。「英国ではアニマルポリスは行政が設置しているわけではない」という発言はまさに狂気と言えます。行政(警察は紛れもない行政組織です)がアニマルポリスを設置していないのならば、民間団体がそれを担っていると山口千津子氏は発言したということですもしそれが本当ならば、民間団体に警察と同様に、「逮捕、私有地への立ち入り、捜査」等の法執行権限が民間団体に付与されているということになります。
 しかし前回述べた通り、イギリスのRSPCAは創立以来一度も法執行権限が付与されたことはありません。RSPCA以外の民間動物保護団体でもそうです。山口千津子氏は病的な作話症で日本にデマ情報を拡散したいのでしょうか。それとも真正無知無学なのでしょうか。
 繰り返しますが、民間団体のRSPCAには法執行権限は付与されていません。RSPCAはインスペクターに、「RSPCAのインスペクターは活動の際に法執行権限(警察官にあるような逮捕、私有地への立ち入り、捜査など)は一切ないということを明確に示さなければならない」と訓練しています。前回でも引用した、英語版Wikipediaの記事から再度引用します。


Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 「Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals PSPCAについて」 Wipedhia 英語版

RSPCA inspectors are trained specifically to make clear to pet-owners that they have no such right.

RSPCAのインスペクターは、ペットの飼い主にそのような権利(警察官などに付与されている逮捕、私有地の立ち入り、捜査等の法執行権限)がないことを明確に示すように特別に訓練されています。



 なおRSPCAは、動物虐待犯罪を訴追しています。その事実をもって、「イギリスでは動物保護団体は(著しく動物保護団体に限ると誤認させる記述で)、特別に強い法的権限が付与されている」という、偏向した悪質な資料がいくつかあります。例えばこのようなものです。動物に関する判例を素材にした研究ノート : 動物法の国際比較と日本の動物を利する可能性のある道程英国のように、動物虐待について訴追する権限を動物保護団体に与えられる」。
 イギリスでは全ての私人に刑事訴追の権利を認めているのです。(*1)愛誤の悪質な情報操作は、油断も隙もありません。か、この千葉大の研究員は真正無知無学なのでしょうか。

(*1)
Private Prosecutions 「私的訴追に関して」 2022年1月22日 イギリス(UK)政府文書

Any adult has the right to apply to a magistrates’ court to bring a private prosecution.
The Crown Prosecution Service can take over any criminal prosecution, and may then carry out the prosecution.

成人は誰でも治安判事裁判所に私人による刑事訴追を申し立てる権利があります。
検察庁は、あらゆる(私人による刑事訴追を含めて)刑事訴追を引き継ぐことができ、その後の訴追を行うことができます。



(動画)

 Panorama (Documentary) - Britain's Puppy Dealers Exposed 「パノラマ(ドキュメンタリー番組)-イギリスの子犬ディーラーを暴く」 2016年5月16日 イギリスBBC放送制作

 このTVドキュメンタリー番組では、イギリス国内の巨大パピーファーム(利益至上の劣悪飼育の巨大子犬ブリーダー)とそれに関連するイギリス国内の子犬流通の暗部を暴いたものです。
 この動画の4:00あたりで、"Eric Heil in the big league we discovered he was licensed for 120 breeding bitches." 「(巨大パピーファーム経営者の)エリック・ヘイル氏は、120頭の繁殖雌犬で犬ブリーダーの認可を受けていました」という証言があります。山口千津子氏は「イギリスでは犬ブリーダーが保有できる繁殖雌犬の数は10頭を超えてはならない」と公言しています。いったいどこからそんな情報を入手しているのやら。宇宙人が電波を通じて情報を提供してくれているのならば、しかるべき機関を受診されたほうが良いでしょう。そしてぶったまげるような社会に有害なデマを拡散しないでいただきたい。


新型コロナは猫から人に感染する






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(Domestic/inländisch)

 最近タイで、新型コロナウイルスに感染した猫から獣医師に感染した症例が発見されました。感染した猫の新型コロナウイルスと、獣医師が感染した新型コロナウイルスの遺伝子型が一致したために、新型コロナウイルスの猫→人感染が確定しました。それ以前にも、新型コロナウイルスは猫から人に感染する、その症例はすでにある可能性があるという論文は公表されていました。オランダとデンマークでは養殖ミンクから人に新型コロナウイルス感染が確認されており、デンマークは国内の養殖ミンクをすべて殺処分しました。私は以前から人から猫への感染が早くから確認されていることから、新型コロナウイルスの猫から人への感染は当然ありうると思っていました。


 サマリーで示した、「タイで発見された新型コロナウイルスの、『猫→人』感染」の症例に関する、ニュースソースから引用します。


「ネコから獣医師に」新型コロナが伝播…「動物と人間間」初の感染事例=米メディア 2022年6月13日

10日(現地時間)ニューヨークタイムズ(NYT)によると、タイのプリンス・オブ・ソンクラー大学の研究陣は「昨年、獣医師がネコからコロナウイルスに感染した」という研究結果を発表した。
獣医師がネコから検体採取をする過程で、フェイスシールドをしていない獣医師の顔に向かってネコがくしゃみをした。32歳の女性獣医師は当時、マスクと手袋は着用していた。
確認の結果、ネコの検体からは新型コロナウイルスが検出され、獣医師もネコと接触した3日後に新型コロナの症状が表れた。獣医師が濃厚接触した人のうち新型コロナの感染者はいなかったことに加え、ネコは主人と会っていなかったことから「獣医師はネコから感染した」という仮説が有力になったと、この研究陣は分析した。



 上記の記事の続報です。新型コロナウイルスに感染した猫と、その猫から新型コロナウイルスに感染したとされる獣医師からそれぞれウイルスを採取し、遺伝子型が一致しました。そのために、猫から人に新型コロナウイルスが感染したことが確定しました。


猫から人間へのコロナ感染を初確認 検体採取時にくしゃみされた獣医師が陽性、タイ研究チーム報告 2022年6月17日

タイのプリンス・オブ・ソンクラー大学は6月17日までに、南部ソンクラー県で、新型コロナウイルスがネコを介して人間に感染したケースが確認されたとする研究結果をまとめた。
研究チームは、ネコと獣医師のウイルスの遺伝子が一致したことや、獣医師の濃厚接触者に新型コロナの感染者がなかったことなどから父子からネコに感染し、さらに獣医師に感染した可能性が高いと結論付けた。



 さらに本ケース以前から、新型コロナウイルスの「猫→人」感染の可能性は高く、すでにそのような症例が発生している可能性があるという論文があります。以下に引用します。


Does having a cat in your house increase your risk of catching COVID-19? 「家で猫を飼っていると新型コロナウイルスに人が感染するリスクが高まるのだろうか?」 2022年6月14日 ドイツ(フリードリッヒレフラー研究所)、イギリス(エジンバラ大)、アメリカ(コーネル大)、オランダ(ユトレヒト大)、スイス(ベルン大)、香港市大の研究者らの共同研究

Cats are highly susceptible to SARS-CoV-2 and were shown experimentally to transmit the virus to other cats.
Infection of cats has been widely reported.
Domestic cats in COVID-19-positive households could therefore be a part of a human to animal to human transmission pathway.
After the introduction of SARS-CoV-2 to a household by a human, cats may become infected and infected cats may pose an additional infection risk for other members of the household.
The separation of cats from humans suffering from SARS-CoV-2 infection should contribute to preventing further transmission.

猫は新型コロナウイルス感染に対する感受性が非常に高く、他の猫にウイルスを感染させることが実験で証明されました。
猫の新型コロナウイルスの感染は多く報告されています。
したがって新型コロナウイルス感染の陽性者がいる世帯で飼われているイエネコは、人から動物への感染経路の一部である可能性があります。
人が新型コロナウイルスを家庭内に持ち込んだ後に猫が感染する可能性があり、感染した猫は他の家族にさらなる新型コロナウイルスの感染リスクをもたらす可能性があります。
SARS-CoV-2感染に苦しむ人間から猫を分離することは、さらなる感染の防止に貢献するはずです。



 すでに書いた通り、デンマークでは毛皮用のミンク養殖場でミンクから人への新型コロナウイルスの感染が確認されました。そのちに、国内のミンクをすべて殺処分しました。しかしミンクの養殖場は一般の人から隔離された状態で、ミンク養殖場関係者以外が新型コロナウイルスに感染したミンクに接する可能性はほぼありません。猫、特に放飼いされている猫や、給餌されて人なれした猫の方が、はるかに新型コロナウイルスを無関係の人に感染させる可能性が高いと言えます。
 デンマークで国内のミンクをすべて殺処分したことを鑑みれば、猫の放飼いを禁じ、野良猫を捕獲して殺処分するのが当然とも考えられます。しかし「猫から人に新型コロナウイルスが感染した」症例のニュースは、日本ではほとんど報道されませんでした。何らかの理由で、意図的に大メディアが取り上げなかったことも考えられます。
 猫はその他でも日本ではFSTSを人に感染させ、すでに猫から感染して死亡した症例が複数あります。アメリカでは、カリフォルニア州の自治体でTNR猫が発疹チフス流行の原因となった事例があります。TNR活動家らは刑事訴追され、それらの自治体では野良猫の給餌を例外なく禁じる条例が制定されました。放飼いの猫や野良猫は、重大な感染症のリスクを人社会にもたらします。日本では、そのリスクが意図的に過小評価されていると私は感じます。


(動画)

 Cats and Dogs Top List of COVID-19 Infected Animals in U.S. 「アメリカ合衆国で院型コロナウイルスに感染した動物の」トップリストにある猫と犬」 2021年8月9日

概要:新型コロナウイルスは、最初に野生のコウモリから人に感染した可能性があります。ペットから人への感染はどうでしょうか。UC DAVIS獣医学部の附属病院によると、すでに多くの飼育動物の感染例があります。特に猫は40%を占めます。猫は人に他の動物より密着しているので、より感染しやすいのです。新型コロナウイルスは、最初は野生動物から人に感染しました。再び新型コロナウイルスが人から動物、さらに野生動物等に感染して変異して感染力を高め、人動物間での感染が循環していく可能性は否定できません。

「イギリスRSPCAは動物虐待を取締りしている」という、山口千津子環境省委員のデマ







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(summary)
The Inspectorate is NOT a public law enforcement body.


 記事、
「イギリスのブリーダーは10頭以上の雌犬を保有してはならない」という、山口千津子環境省委員の妄想
「イギリスは雌犬の生涯出産回数を5回までとしている」という、山口千津子環境省委員の狂った妄想
の続きです。
 環境省「動物愛護部会」の外部委員で、山口千津子という方がいます。経歴は「イギリスの権威ある動物保護団体、RSPCAのインスペクターの経験があり、大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問」とあります。日本における動物福祉の第一人者とされ、環境省の外部委員も務めています。しかし氏のイギリスの動物愛護に関する事柄での発言は、私が確認した限り真実とは正反対の、まさに狂人の妄想レベルです。今回記事では「イギリスSPCAは動物虐待を取り締まっている(は法執行権限があるとの意味になる)」が大嘘であることを述べます。RSPCAは創立以来、一度も法執行権限が付与されたことはありません。単なる一民間団体です。



 まず山口千津子氏の「(イギリスにはRSPCAという組織があり、常に動物への虐待を取り締まりをしている」等の、デマ発言を取り上げたソースから引用します。


「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部

(イギリスでは)繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」などとこと細かに決められています。
英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という組織があり、常に動物への虐待を監視、取り締まりをしていることも特徴の一つです。



 短い記述ですが、以下の記述は全て完全な誤り、デマです。今回記事では、「RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)」が捏造であることについて述べます。

1、イギリスでは(犬ブリーダーの)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない。
2、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」。
3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)。


 RSPCAには法執行権限は一切なく、単なる民間の一非営利団体であることを示す資料から引用します。


The RSPCA And Your Rights To Refuse Them Access 「RSPCAとそれらの立ち入りを拒否するあなたの権利」 2014年1月22日

The Law and the RSPCA
RSPCA is a charity.
The Inspectorate is NOT a public law enforcement body.
Society Inspectors have NO special legal powers whatsoever.
They have NO special powers to arrest offenders.
They have NO right to enter your home to inspect your animals or to demand that you answer any of their questions.
They can only carry out any law enforcement function as an assistant to a police officer, upon that officer’s request.
They have NO power to stop, obstruct or otherwise detain any vehicle carrying animals.
Whilst the Society’s staff issue criminal proceedings against offenders, they do so by way of private prosecution.

法とRSPCA
RSPCAは慈善団体です。
RAPCAは公法執行機関ではありません。
RSPCAのインスペクター部門には、特別な法的権限は一切ありません。
彼らには犯罪者を逮捕する特別な権限はありません。
彼らはあなたの家に入ってあなたの動物を検査したり、あなたが彼らの質問に答えることを要求したりする権利はありません。
彼らは警察官の要請があった場合にのみ、警察官の補助として法執行機能を実行することができます。
動物を乗せた自動車を停止させたり、妨害したり、その他の方法で拘束したりする権限はありません。
RSPCAの職員は(動物虐待の)犯罪者に対して刑事訴訟を起こしますが、(註 イギリスでは全ての私人に認められている)私的訴追によってそうします。



 イギリスではRSPCAのインスペクター(検査員)という職員がしばしば法執行権限がないにもかかわらず、動物虐待が疑われる人に対して、さも法執行権限があると誤解させ、権利侵害を行っていることが問題になっています。この記事では引用した以外にも、インスペクターの制服が違法にならないギリギリの範囲で警察官の制服に似せていて、それは意図的にRSPCAのインスペクターに法執行権限が付与されていると誤解させる意図があるとの記述があります。


Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 「Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals PSPCAについて」 Wipedhia 英語版

The RSPCA brings private prosecution (a right available to any civilian) against those it believes, based on independent veterinary opinion, have caused neglect to an animal under laws such as the Animal Welfare Act 2006.
While the Protection of Animals Act 1911 provided a power of arrest for police, the British courts determined that parliament did not intend any other organisation, such as the RSPCA, to be empowered under the Act and that the RSPCA therefore does not possess police-like powers of arrest, of entry or of search.
The Animal Welfare Act 2006 has now replaced the Protection of Animals Act 1911, and it empowers the police and an inspector appointed by a local authority.
Such inspectors are not to be confused with RSPCA inspectors who are not appointed by local authorities.
In cases where, for example, access to premises without the owner's consent is sought, a local authority or animal health inspector or police officer may be accompanied by an RSPCA inspector if he or she is invited to do so.

RSPCAは独立した獣医師の意見に基づいて、the Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」などの法律の下で、動物にネグレクトを引き起こしたと強く疑われる人に対して私的訴追(註 イギリスではすべての民間人に認められている権利)を行います。
While the Protection of Animals Act 1911 (動物保護法 1911)は警察に(動物犯罪者の)逮捕の権限を与えましたが、イギリスの裁判所は、国会はRSPCAなどの警察以外の組織に法執行権限を与えることを意図しておらず、したがってRSPCAは警察のような逮捕、(私有地の)立ち入り、捜索の権限を付与していないと判断しました。
「動物保護法 1911」に代わり立法された「動物福祉法 2006」は、警察官と地方自治体によって任命されたインスペクターに(動物犯罪に対する法執行)権限を与えています。
そのような地方自治体のインスペクターは、地方自治体によって任命されていないRSPCAのインスペクターと混同されるべきではありません。
たとえば所有者の同意なしに施設への立ち入りが必要な場合では、地方自治体または動物衛生インスペクター(註 地方公務員)または警察官がもし、RSPCAインスペクターに協力を求めた場合はRSPCAのインスペクターは同行することがあります。


 上記で引用した英語版ウィキペディアの記事ですが、他にもこのような記述があります。「RSPCAが法執行権限がないにもかかわらず犬をネグレクト飼育していた飼主から犬を奪取し、その飼主を動物虐待で訴追した件について。裁判所はRSPCAのインスペクターが法執行権限がないにもかかわらず犬を奪いとった(それをRSPCAは「保護」としていたが)。違法な手段で収集した証拠は認めらないとし裁判所は裁判を即時終結させ、RSPCAに犬を飼主に即時返還することを命じた」。 
 このように、RSPCAのインスペクターは、一切法執行権限がありません。この点についてはRSPCA自身が職員のインスペクターの教育で「調査ではまずRSPCAインスペクターは法執行権限が一切ないことを関係者に告知しなければならない」としています。なおイギリスの地方公務員で畜産関係の部署のinspectors who are appointed by local authorities「地方自治体によって任命されたインスペクター」と、RSPCAのインスペクター(民間人)を混同しているイギリス人は多いようです。どちらもインスペクター(inspector)という名称ですので。地方自治体によって任命されたインスペクターは警察官と同様に、動物犯罪に限り法執行権限が付与されています。日本で麻薬取締官(厚労省)や国税局職員に法執行権限が付与されているのと同じです。
 RSPCAのインスペクターが一切法執行権限を持たないことは、RSPCAのインスペクターの経験があれば知らないわけがないのです。「RSPCAのインスぺクターの職務経験がある」と自称している山口千津子氏は謎の人物です。


(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英 から。この記事では山口千津子氏の経歴を「英国RSPCAのインスペクターの職務経験がある」と述べられていますが???近くRSPCAに、山口千津子氏がインスペクターの職務経験があったのかどうかをメールで問い合わせます。

山口千津子 バカ


(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英 から。自称「ドイツ獣医師」の京子アルシャー氏。同氏は「ドイツ獣医師でティアハイム・ベルリンで経営にかかわってきた」と広言してきました。中日新聞で「ドイツ獣医師で長くティアハイムベルリンで経営にかかわってきた」と経歴紹介されていましたので、その記事を独訳して私はティアハイム・ベルリンにメールしました。
 おそらくティアハイム・ベルリンから中日新聞に抗議が行っているはずです。京子アルシャー氏は、お住まいのベルリン州の獣医師名簿にお名前がありませんし、ティアハイム・ベルリンの理事会と外部委員の名簿にも一切お名前があったことはありません。つまり「ドイツ獣医師でティアハイムベルリンの経営にかかわってきた」は大嘘です。ところで氏は最近はマスコミに登場しませんね?そして最近のマスコミの記述では、あれほどしつこかった「ドイツ獣医師」の記述はありません。その経歴が真実ならば以前と変わらず堂々となぜ示されないのでしょうか(笑)。

Sippo 京子アルシャー 1


(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英 から。在米獣医師の西山ゆう子氏の「ロサンゼルスでは生体小売業は禁止」とのデマ発言にはぶったまげます。ロサンゼルス(現在はカリフォルニア州法)では、「生体小売業の禁止」などの立法は一切ありません。「ペットショップは犬猫ウサギに限り保護施設由来のものしか販売できない」という規定はあります。しかし保護団体がパピーミルから子犬を仕入れてペットショップに卸しているので、従前どおりロサンゼルスでは犬猫ウサギがペットショップで販売されています。
 他にも西山ゆう子氏は「ロサンゼルスでは雌犬の出産は6歳まで(そのような法令は一切ない)」という、ぶったまげたデマをマスコミに公言するなど、デマ発言を繰り返している問題人物です。


西山ゆう子 大嘘付き キチガイ

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「イギリスは雌犬の生涯出産回数を5回までとしている」という、山口千津子環境省委員の狂った妄想







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(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
2 Licence conditions.
(2)
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;


 環境省「動物愛護部会」の外部委員で、山口千津子という方がいます。経歴は「イギリスの権威ある動物保護団体、RSPCAのインスペクターの経験があり、大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問」とあります。日本における動物福祉の第一人者とされ、環境省の外部委員も務めています。しかし氏のイギリスの動物愛護に関する事柄での発言は、私が確認した限り真実とは正反対の、まさに狂人の妄想レベルです。今回記事では「イギリスでは雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない(=5回まで)」が大嘘であることを述べます。イギリス(英国 UK)では、雌犬の出産は、生涯6回まで許可されています(6回含む)。驚くことにこの中学レベルの英語の誤訳を、環境省が公文書にしています。


 まず山口千津子氏の「イギリスでは犬ブリーダーは繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」等の、デマ発言を取り上げたソースから引用します。


「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部

(イギリスでは)繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」などとこと細かに決められています。
英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という組織があり、常に動物への虐待を監視、取り締まりをしていることも特徴の一つです。



 短い記述ですが、以下の記述は全て完全な誤り、デマです。今回記事では、「2、イギリスでは雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない(=イギリスでは雌犬の生涯出産数は最大で5回である)」が捏造であることについて述べます。

1、イギリスでは(犬ブリーダーの)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない。
2、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」。
3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)。

 イギリスでの犬ブリーダーが遵守しなければならない事項は、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律 1999」に定められています。この法律では「雌犬の生涯の最大出産数を6回と定めています(6回までは許可される)」。以下に、本法の該当する条文から引用します。


Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律 1999」

2 Licence conditions.
(2)
(f) that bitches are not [mated] if they are less than one year old;
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h) that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies; and
(i) that accurate records in a form prescribed by regulations are kept at the premises and made available for inspection there by any officer of the local authority, or any veterinary surgeon or veterinary practitioner, authorised by the local authority to inspect the premises;”

2条 犬ブリーダーのライセンス要件
2項
(f) 1歳未満で雌犬を『交尾(交配)』させることはできない。
(g) それぞれの雌犬に生涯の間に6回を超えて(6回を含む。6回まで許可される)(*)出産をさせてはならない。
(h) 雌犬が最後に子犬を出産した日から起算してから、12ヵ月の期間が終了する前に子犬を出産させないこと。
(i) 本規則で定められた形式の、正確な記録簿が施設に保管され、地方自治体の担当者、または任意の獣医師か地方自治体より施設の検査を許可された民間の開業獣医師のいずれかに検査ができるようにしなければならない。


(*)
「以上」「超える」「以下」「未満」などの範囲を英語でどう表現する?

「○○を超える」は、英語で“more than ○○”と表現します。
例えば「10を超える」と表現したい場合は“more than 10”となります。
“more than ○○”と言う場合、○○の数字は範囲に含まれません。それよりも大きな数を指します。

 つまり、bitches do not give birth to more than six litters は「雌犬は6回を超える同腹仔を出産してはならない(6回までは許可される)」です。


 「more than ○○」の意味は、中学生レベルでもわかります。山口千津子氏は中学を卒業しているのでしょうか。さらに驚くことにバ官狂症が「イギリスでは雌犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という公文書を作成しています。以下に引用します。
 なおこの文書は、以下に示した記述以外でもほぼ海外に関する記述は嘘デタラメの羅列で、正確な記述はほぼありません。まさに狂人の妄想作文に等しいシロモノです。この点については、私は過去に記事にしています(「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料)。


動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会

これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)(*1)

(*1)
 ドイツには犬ブリーダーの、雌犬の最初の繁殖年齢や生涯繁殖回数の法令による制限は一切ない。バ官狂症、根拠法を示せ、税金泥棒が。なおこの点についても私は記事にしています(ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料


 おそらく上記のバ官狂症の資料の「イギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定」との記述は、山口千津子外部委員の発言が根拠と思われます。ドイツ語はともかく、英語ですら根拠法を調べる環境省野外部委員が一人もいなかったことは驚きですが、何ら根拠のない、無知無学な外部委員の戯言、狂人の妄想レベルの発言をそのまま公文書にしてしまうとは驚きです。
 まさにバ官狂症、国賊省です。税金の無駄遣い、外部委員の無知無学ぶりもひどすぎます。バ官狂症は解体して他の省庁に所管を以降させるべき。無知無学で嘘デマ、狂人に等しい妄想しか発言しない外部委員は本来報酬を返上して委員を辞任すべきです。しかし多くの委員が再任されています。それを厚顔無恥と言わずしてなんというのでしょうか。


中央環境審議会動物愛護部会 第58回議事録

 知ったかぶりの無知無学な面々が、どういう顔をして発言しているのやら。想像するだけでも滑稽を通り越して醜悪ですらある。か、質の悪い「ホラー」なのか。

3.出席者(無知無学の証明リスト)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎  委員      佐藤 友美子 委員
浅野 明子  臨時委員    打越 綾子  臨時委員
太田 光明  臨時委員    近藤 寛伸  臨時委員    
佐伯  潤  臨時委員    武内 ゆかり 臨時委員
永井  清  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
藤井 立哉  臨時委員    水越 美奈  臨時委員 
山口 千津子 臨時委員    山崎 恵子  臨時委員
脇田 亮治  臨時委員



(動画)

 The Dark Side of Britain: Puppy Farms | UNILAD Original Documentary 「イギリスのパピーファーム(動物福祉を無視した、利益重視の大量生産の子犬繁殖事業者)のダークサイド ドキュメンタリー」

 この動画の3:00~あたりで「イギリスでは毎年数百から数千もの子犬を出荷しているパピーファームがある」という証言があります。山口千津子氏は前回記事でも述べた通り、「イギリスでは犬ブリーダーは常時雌犬を10頭以上保有してはならない」との大嘘、デマ発言をしています。雌犬9頭で年間数千もの子犬を生産できるのですかね。根拠もなく、べらべらとデマを公にできる神経は私は理解できません。
 山口千津子氏はイギリスのRSPCAのインスペクター(動物虐待の調査などを行う。RSPCAでは一般職員より職級がかなり高い)の経験があるとのことですが、RSPCAは大規模パピーファームの調査やドキュメンタリー動画の作成を多く行っています。本当にRSPCAのインスペクターの経験があるのならば「イギリスで犬ブリーダーは雌犬を10頭以上保有できない」などと誤った知識を得るわけがないと思います。またイギリスの公共放送BBC放送でも、イギリスの認可済みの大規模犬ブリーダーのドキュメントTV番組がいくつか放映されています。イギリスでは犬ブリーダーが保有する雌犬の上限は法令はもとより行政指導や民間自主規制などの含めて、一切そのような規制はありません。

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「イギリスのブリーダーは10頭以上の雌犬を保有してはならない」という、山口千津子環境省委員の妄想







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(summary)
These farms are legal in the UK and are licenced by Local Councils.
Puppy farms in the UK have been found to have as many as 200 breeding dogs.


 環境省「動物愛護部会」の外部委員で、山口千津子という方がいます。経歴は「イギリスの権威ある動物保護団体、RSPCAのインスペクターの経験があり、大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問」とあります。日本における動物福祉の第一人者とされ、環境省の外部委員も務めています。しかし氏のイギリスの動物愛護に関する事柄での発言は、私が確認した限り真実とは正反対の、まさに狂人の妄想レベルです。まず最初に今回記事では「イギリスでは犬ブリーダーは繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」が全くの捏造であることを述べます。イギリス(英国 UK)では、強制力がある法令はもちろんのこと、行政指導でもそのような規定は一切ありません。


 まず山口千津子氏の「イギリスでは犬ブリーダーは繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」等の、デマ発言を取り上げたソースから引用します。


「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部

(イギリスでは)繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」などとこと細かに決められています。
英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という組織があり、常に動物への虐待を監視、取り締まりをしていることも特徴の一つです。



 短い記述ですが、以下の記述は全て完全な誤り、デマです。今回記事では、「1、イギリスでは(犬ブリーダーの)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」が捏造であることについて述べます。

1、イギリスでは(犬ブリーダーの)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない。
2、「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」。
3、RSPCAは動物の虐待の取締りをしている(とは「法執行権限による行為」との意味になる)。

 サマリーでも述べた通り、イギリス(UK)では、犬ブリーダーの規模の上限を定めた法令は一切ありません。犬ブリーダーの法規制を受ける規模や遵守事項を定めた法令は、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「「動物福祉規則 2018」 (UK法)です。この規則では付則6で、例えば次のことが定められています。

・認可を受けた犬ブリーダーは、あらゆる広告媒体でライセンス番号を明示しなければならない。
・認可を受けた犬ブリーダーは、犬の販売では繁殖場所で母犬といるところを見せて販売しなければならない(オンラインなどの非対面販売禁止)。
・認可を受けた犬ブリーダーは、8週齢未満の子犬を販売してはならない。


 しかし犬ブリーダーの規模の上限の規定はありません。さらにイギリスでは強制力がない行政指導の類や、民間の自主規制においても、イギリスでは「犬ブリーダーは常時10頭以上の繁殖雌犬を保有してはならない」などという規定は一切ありません
 犬ブリーダーですが、イギリスでは「利益重視で大規模生産を行い、動物福祉上問題がある犬ブリーダー」をパピーファーム(Puppy farm)と定義しており、この名称は公文書でもしばしば記述されています。概ね規模は繁殖犬(ほとんどが雌犬)の保有が200頭程度の事業者をパピーファームとしています。もちろんこれらの業者は、ほぼ認可を受けて合法的に営業しています。それを裏付ける資料から引用します。


PUPPY FARMING 2017年

Puppy Farming is the medium to large scale commercial breeding of dogs, with the aim to make the maximum profit for minimum cost.
These farms are legal in the UK and are licenced by Local Councils.
Puppy farms in the UK have been found to have as many as 200 breeding dogs, most kept locked inside 24 hours a day, often in complete darkness.

パピーファームとは最小のコストで最大の利益を上げることを目的とした、中規模から大規模の犬の商業的な繁殖場です。
これらのパピーファームはイギリスでは合法であり、地方自治体によって認可されています。
イギリスのパピーファームでは200匹もの繁殖犬(親犬 母犬)が飼育
されており、そのほとんどが1日の24時間のうちほとんどで、完全な暗闇の中で飼育されています。



Dog Breeders the Impact On Our Dogs 「私たちの犬に影響を与えるイギリスの犬ブリーダーについて」 2013年

Puppy farms in the UK have been found to have as many as 200 breeding dogs, most kept locked inside 24 hours a day, often in complete darkness.
These puppy farms are most common in Wales and Ireland.

イギリスのパピーファームでは200頭もの繁殖犬が飼育されており、1日24時間のうちのほとんどで、多くの場合完全な暗闇の中で飼育されています。
これらのパピーファームは、ウェールズとアイルランドで最も一般的(な犬の生産方法、ブリーダー)です。



 これらの資料からは、「イギリスでは繁殖犬200頭規模の犬ブリーダーが地方自治体により正式に認可を受けている」ことと、「とくにウェールズとアイルランドではそのような大規模ブリーダーによる子犬生産が最も一般的である」とあります。つまり山口千津子氏の「イギリスではブリーダーは繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」との発言は、全く根拠のないデマ、大嘘です。
 驚くことに山口千津子氏は環境省野外部委員を務めていたこともあり、環境省は山口千津子氏のデマ嘘発言をそのまま公文書に残しています。まさに日本の動物愛護は狂った世界と言わざるを得ません。山口千津子氏も他外部委員も、環境省職員も、イギリスの法令を検索した人が1人もいなかったことに驚きです。こんなこと調べるのは中学レベルの英語検索で1分もかかりません。彼らは1人も中学を卒業していないのでしょうか。


(参考資料)

中央環境審議会動物愛護部会 第58回議事録

 知ったかぶりの無知無学な面々が、どういう顔をして発言しているのやら。想像するだけでも滑稽を通り越して醜悪ですらある。か、質の悪い「ホラー」なのか。

3.出席者(無知無学の証明リスト)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎  委員      佐藤 友美子 委員
浅野 明子  臨時委員    打越 綾子  臨時委員
太田 光明  臨時委員    近藤 寛伸  臨時委員    
佐伯  潤  臨時委員    武内 ゆかり 臨時委員
永井  清  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
藤井 立哉  臨時委員    水越 美奈  臨時委員 
山口 千津子 臨時委員    山崎 恵子  臨時委員
脇田 亮治  臨時委員



(動画)

Large puppy farm Wales 「巨大なウェールズのパピーファーム」 2020年3月10日

 山口千津子「(イギリスでは)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」。( ゚д゚)ポカーン この方は官狂症の」外部委員をお勤めになるよりも、閉鎖病棟に入院して壁に向かって発言されているほうが社会に害を及ぼさないです。そのようにしていただきたい。




(動画)

 Dire Warning Over Puppy Farms For Prospective Pet Owners | The Project 「将来のペットの飼い主のためのパピーファームに対する悲惨状況の警告| プロジェクト」 2021年11月11日

 山口千津子「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」って( ゚д゚)ポカーン 根拠法をしめしてくださいよ。どう見てもこの犬繁殖場は「繁殖雌犬が10頭まで」とはあり得ない。

ドイツでは希少生物生息地での猫の放飼いは禁止。希少生物を殺傷した場合は罰金5万ユーロ(700万円以上)の罰金が科される






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(Zusammenfassung)
Im Walldorfer Süden (Rhein-Neckar-Kreis) brüten Vögel, die vom Aussterben bedroht sind. Deshalb müssen Katzenbesitzer ihre Haustiere dort nun monatelang einsperren. Andernfalls droht ein Bußgeld.


 ドイツ、バーデン-ヴュルテンベルク州のヴァルドルフ市は、希少なカンムリヒバリを猫の捕食から保護するために、カンムリヒバリの繁殖期間は猫の室内飼いを義務付ける政令を制定しました。それに違反して猫を放飼いする飼主には罰金500ユーロ(7万円以上)の罰金が科されます。放飼いにした猫がカンムリヒバリを殺傷した場合は罰金5万ユーロ(700万円以上)が科されます。またドイツでは、鳥インフルエンザの流行地で猫を放飼いすれば3万ユーロ(400万円以上)の罰金が科されます。ドイツは猫の放飼いには厳しい処罰規定があります。


 まずサマリーで示した、「ドイツの希少な野鳥生息地での猫の放飼いに対する厳しい条例」の制定に関するニュースソースから引用します。


Walldorfer müssen ihre Katzen einsperren 「ヴァルドルフの市民は猫を家の中に閉じ込めなければなりません」 2022年5月16日

Im Walldorfer Süden brüten Vögel, die vom Aussterben bedroht sind.
Deshalb müssen Katzenbesitzer ihre Haustiere dort nun monatelang einsperren.
Andernfalls droht ein Bußgeld.
Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Rhein-Neckar-Kreis als Untere Naturschutzbehörde am 14. Mai erlassen.
Demnach müssen Katzenhalter dafür sorgen, dass ihre Vierbeiner ab sofort bis zum Ende der Brutzeit, also bis Ende August, das Brutgebiet der Haubenlerchen nicht betreten.
Werden frei laufende Katzen in diesem Areal gesichtet, droht sie den Haltern mit einem Bußgeld von 500 Euro.
Viele Katzen seien tätowiert oder hätten einen Chip, den der Tierarzt auslesen könne.
Auch könne man den Katzen nachgehen, um ihr Zuhause zu finden.
Sollte eine Katze eine Haubenlerche verletzen oder töten, droht dem Eigentümer gar eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro, so steht es in der Allgemeinverfügung.

ヴァルドルフ南部では、絶滅の危機に瀕している鳥が繁殖します。
そのため猫の飼い主は、ペットの猫を何ヶ月も家に閉じ込めなければなりません。
そうしなければ罰金のリスクがあります。
ラインネッカー地区は、自然保護局の下位機関が5月14日に法令を発布しました。
そのために猫の飼い主は、4本足の友人(猫のこと)が今(5月)から繁殖期の終わりまで(つまり8月末まで)、カンムリヒバリの繁殖地に入らないようにする義務があります。
この地域で自由に徘徊する猫が目撃された場合には、飼主は500ユーロ(7万円以上 1ユーロ=141円)の罰金を科せられる脅威にさらされています。
多くの猫は(個体識別とそれが自治体に登録された識別番号の)入れ墨がされているか、獣医が読むことができるマイクロチップチがあります。(*)
猫を追跡することにより、飼主の家を探すこともできます。
猫がカンムリヒバリを傷つけたり殺したりした場合は、この命令によると飼い主は最高で50,000ユーロ(700万円以上)の罰金を科せられる脅威にさらされます。


(*)
ドイツでは飼猫のマイクロチップ等による個体識別と、自治体への登録を義務付ける条例がある自治体が700以上あります。なおそれらの条例では猫は原則室内飼いとされ、未去勢猫の放飼いは禁止されています。個体識別と登録がない猫(野良猫)への餌やりでは、その猫が飼猫とみなされ、個体識別と登録義務違反で罰金が科されます。事実上、野良猫への餌やりを禁止しています。


(動画)

 Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日

 またドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、猫を外に出す場合は必ずリード等で拘束しなければなりません。自治体によっては違反者は3万ユーロ(400万円以上)の罰金が科され、猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザやトンコレラでも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。狂った猫愛誤国家です。 

Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.

鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で400万円以上万円)が科される可能性があります。
もし犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)される
ことが予想されます。





 このようにドイツでは、猫の放飼いに関しては大変厳しい罰則を設けた法令があるのです。しかし驚くべき大嘘を拡散している愛誤家がいます。元帯広畜産大学副学長で、弁護士の吉田眞澄氏です。彼は京都の餌やりを禁止する禁止条例(とはいえ抜け穴だらけで実効性が著しく低く、科料額の低いゆるゆるな条例)の立法を妨害する活動を、欧米に関するデマ情報で妨害していました。


京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―

 この文書は、京都市の餌やり禁止条例に反対する集会を、THEペット法塾のメンバーらが開催した際の報告書です。吉田真澄氏は本集会で講演会を行っています。その発言要旨です。吉田真澄氏は、この講演で、京都市の本条例で野良猫に対する給餌を禁止することをあからさまなデマにより妨害しています。

1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。



 アメリカでは野良猫への給餌を例外なく禁止し、最高で懲役1年と罰金の併科で処罰する自治体もあります。何人も実際に刑務所に収監された給餌者が報道されています。ドイツにおいても、猫の放しがいでは日本円で数百万円レベルの罰金を科す規定が複数あります。また両国とも希少生物生息地では、放飼い野良猫は狩猟駆除が基本的な方針です。
 先進国で野良猫の給餌や放飼いに日本ほど寛容な国はないと思います。嘘ばかりついて言論テロをしていると人格が卑しくなるのでしょうか。まさに反社根性の吉田眞澄氏は、所属する京都弁護士会から懲戒処分を2021年に受けています。

イギリスでは犬の75%が無認可ブリーダーにより売られている~杉本彩氏の真逆のデマ







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(summary)
Legal regulations for dog breeders in the United Kingdom.


 記事、
「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学
犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言
アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ
イギリスではペットショップ開業の検査を3分の1の自治体が行っていない~杉本彩氏の呆れた真逆の大嘘
イギリスでは8割の犬ブリーダーは届出すらいらない~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ
の続きです。
 動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますが、それらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありません。今回も「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業営業の要件が甘い)」との、杉本彩氏の発言を取り上げます。前回記事では、イギリスは日本に比べて認可を受けなければならない犬ブリーダーの規模要件が日本より甘く(一定規模未満だと認可を受ける必要が無い)、8割以上の犬ブリーダーが認可を受けていないことを述べました。実際にイギリスで販売される犬の75%が、無認可のブリーダーにより生産されたものです。対して日本ほぼ販売される犬のほぼ全てが、登録ブリーダーが生産したものです。日本は「年2頭以上販売すれば」第一種動物取扱業の登録義務があるからです。



  「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業の要件が甘い)」」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日

二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる



 日本のペットの繁殖や販売を業として行う場合ですが、特にヨーロッパ諸国においては、日本に比べてブリーダーの開業営業の要件が厳しいとは言えません。その1つに登録(認可)を義務付けられている事業者の規模要件があります。登録(認可)が義務付けられているブリーダーの最小規模が日本に比べて著しく大きいのです。そのために、ヨーロッパでは概ね無登録(登録の義務を負わない犬ブリーダー等)のほうが登録ブリーダーより多いのです。「ヨーロッパでは日本と異なり大多数が届出すらいらず犬ブリーダーができる」のです。
 前回記事では、イギリスでは全英ケネルクラブに登録済みの犬ブリーダーの約8割が登録を受けていないことを書きました。イギリスでは犬ブリーダーの8割が届出すら必要ではなく、法規制すら受けないということです。さらにイギリスでは実際に販売されている犬ですが、その75%が無登録ブリーダーが生産した犬です。今回はその点について述べます。まず「イギリスで販売されている犬の75%が無登録ブリーダーが生産したものである」ことを示すニュースソースから引用します。


Lockdown puppy mania fades: Cost of buying a pet dog FALLS 40 percent to an average £1,329 after hitting record high of £2,237 last year - as pups bred by 'hobby breeders' during Covid flood the market
「新型コロナ感染によるロックダウンで子犬愛好家は減少:ペットの犬を購入するコストは昨年の史上最高価格である2,237ポンドに達した後に40%減少して平均1,329ポンドになりました」 2022年5月26日

Demand for dogs fell by 44 per cent January to April 2022 compared to last year.
Average price of a dog or puppy fell from record high £2,237 last year to £1,329.
The price of a puppy has dropped by 40 per cent after hitting a record highs during the pandemic.
The demand for puppies has started to recede,
One of the main reasons for the drop in price is the surge in the number of hobby breeders who are meeting the demand, fuelled by people now working from home and having more time to tend to litters.
Data shows that hobby breeders represent the bulk of the increase in dog and puppy sales, making up around 55 per cent of sellers pre-Covid and now representing 75 per cent of sellers as of April 2022.

犬の需要は昨年に比べて、2022年1月から4月にかけて44%減少しました。
犬や子犬の平均価格は、昨年の記録的な高値である2,237ポンドから1,329ポンドにまで下落しました。
新型コロナパンデミックの最中に子犬の価格は記録的な高値を付けた後に、40パーセント下落しました。
子犬の需要は減少し始めました。
子犬価格が下がった主な理由の1つは犬の需要を満たす、自宅で仕事をする生まれた子犬の世話をする時間が増えたホビーブリーダー(*)が急増したことです。
データによると、ホビーブリーダーは犬と子犬の売り上げの増加の大部分を占めており、新型コロナ流行以前は(ホビーブリーダーのシェアは)約55%でしたが、2022年4月の時点では販売の75%を占めています。


(*)認可が不要な法定の規模未満のブリーダー。イギリスではスコットランドでは年4産まで、イングランド、ウェールズ、北アイルランドでは年2産まで犬を繁殖させ販売しても、ブリーダーとして認可を受ける義務がない。その範囲内で認可を得ずに犬を繁殖させて販売するにわかブリーダーのこと。例えばスコットランドでは多産な品種の雌犬を4頭飼育し、4回繁殖させて合計40頭の子犬を販売しても認可を受ける義務はなく、それらの子犬を販売することも全く合法です。さらに8終齢未満の子犬販売禁止等の規制も適用外となります。


 杉本彩氏の「日本は誰でも繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる=日本は諸外国に比べて繁殖業や動物を販売する事業を行うことがきわめて容易い、法的規制が甘い」は、真逆の大嘘です。述べた通り、イギリスでは8割以上の子犬を繁殖販売している業者の8割以上が法律上認可を得る義務がなく、無登録で営業しています。さらに販売されている子犬の75%が、無登録(認可を受けていない)ブリーダーが生産した子犬なのです。
 「誰でも登録さえすれば繁殖業ができる(という記述にはお笑いですが)」どころか、イギリスでは一定規模未満であれば、認可も登録も、届け出すら要らずに犬ブリーダーを開業することができ、営利販売できるのです。さらに法的な認可登録の義務を負わない一定規模未満の犬ブリーダーは、「犬の8週齢未満販売禁止」や、「子犬を販売する際は必ず繁殖施設を開示して行わなければならない(非対面のオンライン等の販売が禁止)」等の規制の適用外です。そのために8終齢未満の子犬を販売することや、認可事業者では禁止されている非対面でのオンラインでの子犬販売がイギリスでは極めて多いのです。この点については、私は記事にしています。

素人ブリーダーによる無法状態のイギリスの子犬販売事情~約4割がインターネット販売
素人ブリーダーによる無法状態のイギリスの子犬販売事情~8週齢未満の子犬の販売も当たり前

 この法定の認可を得なければならない犬などのブリーダーの規模基準ですか、日本は世界でも最も厳しい部類の国です。事実上1回の繁殖でも第一種動物取扱業としての登録が必要です。そして第一種動物取扱業としての登録業者であれば「子犬子猫の8終齢未満の販売禁止」や、「非対面での犬猫等の愛護動物の販売禁止」が適用されます。
 イギリス以外でも、ドイツやスイス等でも同様の傾向があります。ヨーロッパでは「(一定規模未満ならば)誰でも届け出すら要らずに犬等の繁殖業ができる」のです。もれなく第一種動物取扱業としての登録が必要な日本より、ヨーロッパは格段に繁殖業の規制が甘い、ゆるゆるの国なのです。なおアメリカはすでに述べた通り、消費者に販売する限り、半数の州で犬ブリーダーの法的規制がありません。それこそ誰でも好き勝手に犬の繁殖業ができるのです。杉本彩氏の真実とは真逆も真逆の発言は、まさに狂人の妄想に等しいです。


(動画)

 Illegal designer dog breeding - BBC News 「違法なデザイナー犬の繁殖ーBBCニュース」 2021年12月20日

 オンラインで違法な犬、つまり断耳をした犬やイギリスで厳しく飼育等が禁止されている犬種がイギリスに密輸されて販売されています。これらの犬は出生地や出生日が偽装された偽のペットパスポートがつけられています。中には数万ポンドの価格がつけられている犬もあり、違法をいとわない中間業者と、そのような犬を求める消費者が違法取引を煽っています。
 イギリスではイングランドとウェールズでは2018年の法改正により、正規の認可を受けた犬ブリーダーは犬の販売では必ず繁殖している施設で、子犬が母犬といるところを客に見せなければ犬を販売できません。インターネット等での非対面販売は禁止されています。日本では「イギリスでは認可を受けた犬ブリーダーでもライセンス番号を広告で明示する義務がないのでインターネットで犬を販売している」という情報(例えば「子犬のへや」など。イギリスは動物愛護の先進国?)がありますが大嘘です。
 一定規模未満の犬ブリーダーであれば認可を受ける義務がなく、8終齢未満や非対面でのオンライン販売も禁止されていません。そのような無認可(自体は違法ではない)の犬ブリーダーのふりをして、密輸された断耳や禁止犬種の違法な子犬が出生地や出生日などが偽装され、イギリスでは販売されています。イギリスでの、「一定規模未満であれば犬ブリーダーは法規制を受けない」との法の抜け穴は、このような問題も生じさせています。まさにイギリスは「誰でも(一定規模未満であれば)届出すらいらずに犬の繁殖業ができる」ので、犬の繁殖や販売では日本と異なり、無法状態となっています。

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イギリスでは8割の犬ブリーダーは届出すらいらない~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ







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(summary)
Legal regulations for dog breeders in the United Kingdom.


 記事、
「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学
犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言
アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ
イギリスではペットショップ開業の検査を3分の1の自治体が行っていない~杉本彩氏の呆れた真逆の大嘘
の続きです。
 動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますが、それらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありません。今回は「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業営業の要件が甘い)」との、杉本彩氏の発言を取り上げます。日本はペットの繁殖や販売の開業営業要件は、海外先進国に比べてむしろ厳しいと言えます。その理由の1つに規模要件があります。ヨーロッパでは動物取扱業者の登録義務の対象となる規模要件が日本よりはるかに大きいのです。そのために小規模なブリーダーは届出すら要らず、法規制もありません。



  「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業の要件が甘い)」」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日

二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる



 日本のペットの繁殖や販売を業として行う場合ですが、結論から言えば特にヨーロッパ諸国においては、日本に比べてブリーダーの開業営業の要件が厳しいとは言えません。その1つに登録(認可)を義務付けられている事業者の規模要件があります。登録(認可)が義務付けられているブリーダーの最小規模が、日本に比べて著しく大きいのです。そのために、ヨーロッパでは概ね無登録(登録の義務を負わない犬ブリーダー等)のほうが登録ブリーダーより多いのです。「ヨーロッパでは日本と異なり大多数が届出すらいらず犬ブリーダーができる」のです。
 無登録(登録義務を負わない)小規模ブリーダーは、法規制を受けません。例えばイギリス、スコットランドでは犬ブリーダーは年4産まで(多産な犬ならば年間40頭以上販売しても)登録義務がなく法規制を受けません。つまり8週齢未満の犬猫販売禁止もインターネットでの非対面販売禁止も適用外です。イギリスでは全英ケネルクラブに登録済みの犬ブリーダーの約8割が登録を受けていません。つまりイギリスでは犬ブリーダーの8割が届出すら必要ではなく、法規制すら受けないということです。


The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 「イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」 イギリス(uk)政府文書

This document provides a summary of the next steps in the review of animal establishment licensing in England.
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
in 2015 the Kennel Club registered 4,443 dog breeders in the UK that had two litters per annum.

推定によると、イングランド(England)には約2,300のライセンス(註 license とあるが実際は登録制)を受けたペットショップ、650のドッグブリーダー、1,800の乗馬施設、6,300のペット預り業があります。
2015年に全英ケネルクラブは、イギリス(英国 UK United Kingdom)では、年間2回の同腹仔の繁殖をしている4,443事業者の犬のブリーダーを登録しました。


 イングランドは、イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)を構成する4カ国のうちの1カ国です。人口はイギリスの83%を占めます。人口比で推測すれば、イングランドには、イギリス(uk)でケネルクラブに登録しているブリーダーが4,443ですので、4,443×0.83=3,688 事業者となります。
 イングランド(uk を構成する4カ国のうちの1カ国)の、自治体に登録を行ったブリーダーは650事業者です。したがってイングランドにおける、ブリーダー全体に占める登録事業者の割合は、650÷3,688=18%となります。


 他の国でもスイスでは年3産未満、もしくは年20頭未満の販売までは法規制を受けません。ドイツも犬ブリーダーは年3産未満は法的規制を受けません。猫は年5産未満までです。イギリスと同様の傾向があると考えられます。
 対して日本では、「年2回以上もしくは年2匹以上取り扱う場合には、業とみなされます。これほど動物を」取り扱う業者に対する規模基準が厳しい国は例を見ません。つまり1回でも繁殖を行い(通常犬猫は産仔が1頭ということはあり得ない)、その産仔を販売すれば第一種動物取扱業としての法規制を受けます。日本では、ほぼすべての繁殖を行うものに対して届出が必要であり、第一種の法規制を受けるということです。
 したがって杉本彩氏の「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる=日本は諸外国に比べて繁殖業や動物を販売する事業者の法規制が甘い」という発言は嘘ということになります。日本ではブリーダーは零細であってもほぼ100%登録が義務付けられますが、ヨーロッパでは規模要件が緩いので、大多数の犬ブリーダーは登録すらいりません。どちらが繁殖業に甘いかと言えば、ヨーロッパであることは間違いないでしょう。「ヨーロッパでは大多数の犬ブリーダーが届け出すら要らない」が正しいのです。


(参考資料)

イギリスは動物愛護の先進国? 子犬のへや

販売する場所に関する規定はある一方、広告に関する規定はゆるく、免許を受けたブリーダーであることを示すライセンスナンバーを掲示する必要がありません。
その結果、仮にライセンスを受けていない悪徳業者であっても、ウェブサイト、ブリーダーを紹介するポータルサイト、地元のフリーペーパーといった各種媒体に、自由に広告を出すことができてしまいます。


 このサイトは海外情報に関する記事では、私が確認した限り全てに誤りがあります。イギリスではライセンスを受けた犬等のブリーダーは、Web広告等においても必ずライセンス番号を明示する義務があります。ライセンスを受ける義務未満の規模の業者はそもそもライセンス番号自体ありませんので、広告にライセンス番号を掲示することができません。また規模要件が一定規模に満たない(例えばスコットランドでは年4産まで登録義務が不要)犬ブリーダーは登録義務が法律上不要です。ですから「ライセンスを受けていない悪徳業者」という記述は誤りです。
 ライセンスを受けたブリーダーは法律により非対面でのインターネットで犬等の販売はできません。ですからWeb(ほぼ非対面販売のポータルサイト)上では、ライセンスを受けた業者は犬を出品していません。対して登録義務規模未満のブリーダーはその法律の規制を受けずに合法的にWebで非対面で犬等を販売できるのです。

 このサイトは、海外情報の記述では私が確認した限り、正確な記事は1つもありません。注意しようにも、コメント投稿や直接メッセージを送ることができません。私は何度か、他の記事であまりにも誤りがひどいのでツイッターで注意をしたところ、私はブロックされました。デマ記事の記述はそのままです。きわめて有害なデマサイトです。
 私はよほどのことがない限りコメントでブロックすることはありませんし、ブログからメッセージが送れますし、メールアドレスも公開しています。誰でも間違う可能性があります。いち早く、それが指摘され、訂正するほうがよほど「恥」が少なくて済みます。明らかに客観的事実での誤りであれば、私は即時訂正してお詫びします。なお主観としての意見は正誤はありませんので、訂正しません。例えば「地域猫は推進の是非」は客観的事実ではないので訂正できません。


Dog breeding licensing: statutory guidance for local authorities 「犬ブリーダーライセンス:地方自治体のための法定ガイダンス」 イギリス政府文書

1.0 Licence display
1.2 The name of the licence holder followed by the number of the licence holder’s licence must be clearly and prominently displayed on any website used in respect of the licensable activity.

(犬ブリーダーの)ライセンスの表示
1.2ライセンス所持者の名前とそれに基づくライセンス所持者のライセンス番号は、ライセンスで許可された活動に関して使用されるすべてのWebサイトに明確かつ目立つように表示しなければなりません



(画像)

 Puppies and Dogs For Sale | Freeads UK 「子犬と犬の販売 Freeads イギリス」 イギリス大手の子犬と犬のオンライン販売サイト。
 出品の犬には全てブリーダーのライセンス番号の表示がありません。イギリスではオンライン販売ではほぼ非対面で支払いと同時に宅配で発送するか、業者が届けます。認可を得たライセンスブリーダーはイギリスでは非対面の通信販売を禁止しています(必ず犬の飼育場で購入客に販売する犬を見せなければならない)ので、そもそもオンラインの非対面販売では犬を出品しません。

イギリス インターネット 子犬販売 20200723

畜産家は家畜を守るために犬を殺すことが合法なイギリス






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(Summary)
18,500 livestock (in the UK) had been killed by dogs, costing £1.1m (up 35% on the previous year).
A farmer is allowed to kill the dog if it’s worrying their livestock.


 記事、
イギリスの犬の殺処分数は民間アニマルシェルターも含めた総数では8万頭。その数は人口比で日本の約40倍
イギリスのペットの殺処分数は40万頭以上で2年連続で増加した~2022年
イギリスでは廃レースドッグや危険犬種等の殺処分があるが、それは殺処分の集計には含まれない
の続きです。
 連載記事では2022年の公表の昨年のイギリスの犬の公的殺処分と民間の殺処分の合計は8万頭で、その数は人口比で日本の約40倍であることと、犬以外の猫と小動物を含めた殺処分数は昨年は204,000頭~408,000頭のペットを殺処分していると推定されていることを述べました。しかしこれらは行政が捕獲した所有者不明犬と、民間保護団体が飼主から受け入れた犬猫等のペットの殺処分だけの集計です。しかしイギリスには、他にも犬の公的な殺処分制度と、産業動物としての廃レースドッグの殺処分などの殺処分があります。さらにイギリスでは畜産家が家畜を守るために犬を殺害することが合法です。これも上記の殺処分の集計には含まれません。



 連載記事では、イギリスでは行政が行う犬の公的殺処分数は年間7000頭前後で安定しているものの(イギリスでは猫の公的殺処分はない)、その数よりはるかに多い民間のアニマルシェルターでの殺処分があります。それを合わせれば犬は年間8万頭で人口比で日本の40倍近くあります。犬以外の猫などのペットも含めた殺処分数は204,000~408,000頭で、人口比で日本の16~32倍もあります。
 しかしその数には例えば警察が行う法律で飼育が禁止されている犬の強制殺処分の年間約500頭や、イギリスではドッグレースが行われていますが、廃レースドッグの殺処分数千頭は含まれません。動物愛護団体による犬と犬以外も含めたペットの殺処分数の集計数もしくは推計値は、各自治体に調査票を送り得られた回答と、民間アニマルシェルターへのヒヤリングを元にしているからです。警察が行う禁止犬種の強制殺処分は管轄が警察であり、廃レースドッグの殺処分は産業動物で調査の対象ではないからです。

 前回記事では、「イギリスでは年間の殺処分数は犬が8万頭で日本の40倍近く、それ以外のペットも含めた数は204,000~408,000頭で人口比で16~32倍だが、それに含まれない警察やレースドッグの殺処分などがある」ことを書きました。今回記事ではさらに、「イギリスでは畜産家が、家畜を犬の被害から守るために犬を殺害することが合法で、相当数ある」点について述べます。畜産家が犬を殺害したとの報道は、イギリスではかなり頻繁にあります。
 まず最初に、「イギリスでは畜産家が犬から家畜を守るために犬を殺すことが認められている」法的根拠について、イギリス警視庁の資料から引用します。


Animal crime 「動物犯罪について」 イギリス警視庁ホームページ

Livestock worrying
Livestock worrying is a criminal offence and comes under the Dogs (Protection of Livestock) Act 1953.
‘Worrying’ is where a dog attacks or chases livestock causing injury or suffering.
A farmer is allowed to kill the dog if it’s worrying their livestock.

家畜に不安を与えること
(犬により)家畜に不安を与えることは刑事犯罪であり、the Dogs (Protection of Livestock) Act 1953 「犬から家畜の保護する法律」の適用となります。
「家畜に不安を与えること」とは、犬が家畜を攻撃したり追いかけたりして、家畜に怪我や苦痛を引き起こすことです。
犬が家畜に不安を与えている場合は、畜産家は犬を殺すことができます。



 実際に犬が羊などの家畜を襲い、殺したりけがをさせたりするケースはイギリスでは大変多いのです。またスコットランドでは、過去2年間の間にその損害が4倍に激増しています。それを裏付ける、スコットランド政府文書から引用します。


Sheep attacks and harassment: research

There is a suggestion that attacks may be increasing.
On the basis of insurance claims in 2015, NFU mutual estimated that 18,500 livestock (in the UK) had been killed by dogs, costing £1.1m (up 35% on the previous year).
This had risen further to £1.6m by 2017.
Their claims figures indicate that dog attacks on sheep and cattle in Scotland quadrupled in the last two years and are running at an all-time high (over £300,000 a year).
the vast majority (96%) of farmers do not make insurance claims when they experience losses as a result of dog attacks .
It estimates that 20 to 25 per cent of its members have experienced dog attacks on flocks.

(犬による家畜への)攻撃が増加している可能性があるという、示唆があります。
2015年の保険金請求に基づいてNFUミューチュアル(=保険会社)は、18,500頭の家畜(イギリス全土)が犬に殺され、110万ポンド(約1億8,700万円)(前年比35%増)の保険支払いの費用がかかったと推定しました。
これは2017年には、さらに160万ポンド(2億7,200万円)に増加しました。
保険会社が主張している数値においては、スコットランドでの羊と牛への犬の攻撃が過去2年間で4倍になり、過去最大(年間30万ポンド以上)の被害が生じているとを示しています。
畜産家の大多数(96%)は、犬の家畜への攻撃で損害を被った場合は、保険金を請求しません。
畜産家の20〜25%が、家畜の群れに対する犬の攻撃を経験したと推定されています。


 イギリス全土では犬の攻撃による家畜の損害により160万ポンド(約2億7,200億円)の保険金が支払われたと推定されています。しかし保険請求されるのはわずかで、被害の総額はそれよりもはるかに大きいと思われます。


 次は実際に、家畜が犬に襲われて、畜産家が犬の飼主の目前で犬を射殺した事件を報じるニュースから引用します。なお同様の事件は、イギリスでは頻繁に報道されています。


Farmer SHOOTS dog in front of horrified owner after spotting it attacking his sheep 「畜産家は犬が羊を攻撃しているのを見つけたのちに、恐怖におののく犬の飼主の目前で犬を射殺しました」 2022年3月15日

A DOG has been shot dead by a farmer after it repeatedly bit a sheep.
The family pet managed to break away from its lead and went on to worry some sheep in Disley, Cheshire, on Sunday.
After biting one under its nose and on its chin, the farmer used his legal right to protect his livestock.
Police said that the dog’s owner witnessed the entire “horrific” incident, and could not get the dog to return.

犬は羊を繰り返し咬んだのちに、畜産家に射殺されました。
家族同様のペットは繋がれているリードからなんとか逃げ出して日曜日に、チェシャー地方のディズリーで、何頭かの羊に不安を与え続けました。
犬が羊の鼻の下とあごを咬んだのちに、畜産家は家畜を守るために法的権利を行使しました。
警察によると犬の飼い主はその「恐ろしい」事件をすべて目撃しましたが、犬を呼び戻すことができなかったと言われています。



 日本では、犬が家畜を襲って殺したという事件はまず報道されません。羊のような比較的小さな家畜の飼育数が少ないのと、放牧飼育が少ない、大型犬が少ないなどの要因が考えられます。しかし日本では大型犬でも概ね温厚な性格が多く、家畜や人を襲うことは少ないです。なお対人咬傷事故はイギリスは人口比で日本の数倍はあります。
 畜産家が法律に基づいて犬を射殺する数は、集計資料はありません(数百例程度はあるというマスコミの報道はあります)。しかし頻繁に畜産家に犬が射殺されたというニュースが報道されていることと、保険金支払いだけで犬による家畜の被害が数億円規模になることから鑑みれば、畜産家が犬を殺害するケースは相当数あると思われます。

 繰り返しますが、公的殺処分、その中でも外国の所有者不明犬、野良犬の行政による殺処分数だけを取り上げて日本の公的殺処分数を比較することは無意味です。日本は環境省がすべての都道府県の公的殺処分を1単位でもれなく集計して公表しています。そのような国は他に例を見ません。多くの国では行政が行う犬猫等の殺処分に限っても異なる行政機関が所管であり、国全体のすべてを集計した殺処分数の資料がありません。さらに諸外国では日本ではない、民間シェルターによる殺処分や、私人による駆除も多いのです。
 連載ではイギリスの殺処分について取り上げましたが、「犬の自治体が行う殺処分」の他に公的殺処分は「警察が行う禁止犬種の強制殺処分」、さらに連載で取り上げなかった「狂犬病検査による殺処分」、「通関時による検疫不備の犬猫等の殺処分」、「警察犬、軍用犬の引退による殺処分」等があります。これらは数値を公表していない機関もあります。これらをすべて合計したら相当な数になります。
 さらに「民間のアニマルシェルターの殺処分」、「レースドッグの民間による殺処分」、「畜産家による犬の駆除」連載では取り上げなかった「犬猫の飼主が私的に獣医師に依頼する安楽死(イギリスでは犬の死因の約80%が人為的な致死処分との学術調査があります)」もあります。
 これらの水面下で行われている殺処分を考慮せずに、自治体が行う公的殺処分の数だけで殺処分数を国際比較するのはナンセンス
です。これはイギリス以外のドイツなどでも言えます。


(動画)

 Sussex farmer describes 'worst ever' UK sheep attack 「イギリス サセックスの畜産家はイギリスで史上最悪の犬による羊の攻撃について説明しています」 2016年3月15日

 犬が羊の群れを襲い、パニック状態になった羊が暴走して隘路に流れ込み、折り重なって116頭が圧死したという事件です。被害者の畜産家は「無責任な犬の飼主に対する処罰を厳しくしろ」と要求しています。
 現在のイギリスの法律では、放牧地に犬を侵入させて家畜を不安に陥らせた犬の飼主に対しては、「懲役12ヵ月以下か罰金40,000ポンド(約680万円)、もしくはその併科」で処罰されます。そのような規定があり、犬が殺される可能性があっても、犬の管理ができずに家畜に被害を及ぼし続けるイギリスの犬の飼主の飼育レベルが高いとは思えません。

Chichester farmer Gordon Wyeth, the victim of the UK’s “worst case of sheep worrying”, is calling for stiffer penalties for irresponsible owners who let their dogs worry livestock.

イギリスの「羊が犬の攻撃を受けた最悪のケース」の被害者であるチチェスターの畜産家、ゴードン・ワイス氏は、犬が家畜に被害を与えた無責任な飼主に対してより厳しい罰則を要求しています。


イギリスでは廃レースドッグや危険犬種等の殺処分があるが、それは殺処分の集計には含まれない






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(Summary)
More than 200,000 companion animals are euthanized each year in the United Kingdom.
But it’s estimated that more than twice as many animals are euthanized each year.


 記事、
イギリスの犬の殺処分数は民間アニマルシェルターも含めた総数では8万頭。その数は人口比で日本の約40倍
イギリスのペットの殺処分数は40万頭以上で2年連続で増加した~2022年
の続きです。
 連載記事では2022年の公表の昨年のイギリスの犬の公的殺処分と民間の殺処分の合計は8万頭で、その数は人口比で日本の約40倍であることと、犬以外の猫と小動物を含めた殺処分数は昨年は204,000頭~408,000頭のペットを殺処分していると推定されていることを述べました。しかしこれらは行政が捕獲した所有者不明犬と、民間保護団体が飼主から受け入れた犬猫等のペットの殺処分だけの集計です。しかしイギリスには、他にも犬の公的な殺処分制度と、産業動物としての廃レースドッグの殺処分などの殺処分があります。これらは上記の殺処分の集計には含まれません。



 サマリーで述べた通り、イギリスでは犬の殺処分数が年間8万頭(日本の公的殺処分数の人口比で約40倍)、犬以外のペットも含めた殺処分数が204000頭~408,000頭あることを連載記事で取り上げました。しかしこれらの殺処分数は、行政が公的施設で行う犬の殺処分と、民間団体のアニマルシェルターで行う殺処分の集計です。
 イギリスにはその他に公的な犬の殺処分制度として、飼育等を禁止している特定犬種の無許可飼育の犬の没収と、行政が強制殺処分する制度があります。他にイギリスではドッグレースが行われていますが、廃レースドッグやレースドッグとしてデビューできなかった犬の殺処分が非常に多く行われています。これらの数は、すでに述べたイギリスの犬、またはペットの殺処分数の集計には含まれません。なぜならば危険な犬の強制殺処分は警察の管轄で、調査している犬保護団体等の調査対象ではないからです。廃レースドッグの殺処分も同様です。以下に、それらの集計には含まれない、イギリスの犬の殺処分について、以下に引用します。


Hundreds of 'dangerous' dogs killed after being seized by police - but fears many 'needlessly euthanised' 「警察に押収された後に数百頭の『危険な』犬が殺された。しかし多くが『必要が無いのに安楽死させられた』おそれがある」 2021年11月23日

A Sky News investigation finds more than 1,500 dogs have been destroyed under the controversial Dangerous Dogs Act in the last three years.
Four breeds are banned under the Dangerous Dogs Act.
the Pit Bull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino and the Fila Brasileiro, but other types can be seized if they are dangerously out of control.

Sky News(マスメディア)の調査によると、イギリスでは過去3年間に物議を醸している Dangerous Dog sAct 「危険な犬の法律」が根拠で1,500頭以上の犬が殺処分されました。
危険な犬の法律により、4品種の犬が禁止されています。
ピットブルテリア、日本の土佐犬、ドゴアルヘンティーノ、フィラブラジレイロですが、他の犬種では、手に負えないほど危険な場合に押収され(殺処分され)る可能性があります。



 イギリスでは法律で禁止されている特定の犬種を無許可で飼育、国内持ち込み、繁殖などしただけで犬は押収され、強制的に殺処分されます。違反した飼い主は最高懲役6ヶ月などで処罰されます。


Controlling your dog in public 「公共の場における犬の管理について」 イギリス政府ホームページ

2. Banned dogs
In the UK, it’s against the law to own certain types of dog.
These are the:
Pit Bull Terrier
Japanese Tosa
Dogo Argentino
Fila Braziliero
It’s also against the law to:
sell a banned dog
abandon a banned dog
give away a banned dog
breed from a banned dog
Whether your dog is a banned type depends on what it looks like, rather than its breed or name.
If your dog is in:
a public place, the police don’t need a warrant.
a private place, the police must get a warrant.
they can seize your dog.
You can give up ownership of your dog but you can’t be forced to. If you do, your dog could be destroyed without you even going to court.
You can get an unlimited fine or be sent to prison for up to 6 months (or both) for having a banned dog against the law.
Your dog will also be destroyed.
If your dog is banned but the court thinks it’s not a danger to the public, it may put it on the IED and let you keep it.
Your dog must be:
neutered
microchipped
kept on a lead and muzzled at all times when in public
kept in a secure place so it can’t escape

法律で禁止する犬種
イギリス(UK)では、特定の犬種の犬を所有することは法律違反です。
これらの犬種は次のとおりです。
ピット・ブル・テリア
日本の土佐犬
ドゴ・アルヘンティーノ
フィラ・ブラジレイロ
以下の行為は法律に違反します。
禁止犬種の販売
禁止犬種を捨てること
禁止犬種を誰かに譲渡すること
禁止犬種の繁殖
犬が禁止されている種類であるかどうかは、犬の品種や品種名よりもむしろ、その犬の外見に依存します。
そのような犬がある場合:
公共の場所では、警察が令状を必要としません。
私的な場所では、警察が令状を取得する必要があります。
警察官は犬を押収することができます。
違反者は犬の所有権を放棄することができますが、強制することはできません。
違反者が犬の所有権を放棄した場合は、違反者は裁判所に召喚されることなく犬は殺処分することができます。
違反者は、金額が不定の罰金を科される可能性があります。
または、法律に違反し禁止犬種を持ったことにより、6ヶ月までの懲役、(あるいは罰金との併科)が科されます。
さらに犬は殺処分されます。
禁止犬種であったとしても、もし裁判所がそれが公衆に対して危険ではないと判断した場合は、IEDの条件を満たせばその犬の飼育が可能です。
その場合にしなければならないこと。
去勢。
マイクロチップの装着。
公共の場においては、常にリードで保持しかつ口輪をすること。
逃げることができないように、安全な場所に保管すること。



 またイギリスではドッグレースが行われています。最盛期からはかなり規模が縮小していますが、今でもレースドッグの虐待的扱いが問題視されています。かつては廃レースドッグが年間約1万頭が、主に拳銃で殺処分されているとされていました。現在もイギリスでは、廃レースドッグは年間数百頭が主に殺処分されているとされています。
 イギリス国内でのレースドッグの殺処分もは減りました。しかしイギリスで用いられるレースドッグの8割以上を生産している隣国のアイルランドでは年間1万6,000頭のレースドッグが生産され、そのうちデビュー前に素質無しとされて約6,000頭が殺処分されています。イギリスでのレースドッグの殺処分に関する記事から引用します。


End greyhound cruelty 「グレイハウンド(レースドッグ)の虐待を終わらせる」 2021年12月1日

Currently, thousands of racing greyhounds are living and racing in dreadful conditions in the UK.
Thousands have died from neglect and maltreatment as a result of racing.
Every year, hundreds of racing greyhounds are destroyed or killed.
Since 2017, over 2,300 greyhounds have been recorded as meeting their end this way, the real figure is much higher than this.

現在イギリスでは、何千頭ものレーシンググレイハウンドが恐ろしい状況で生きており、レースをしています。
レースの結果、数千もの犬たちがネグレクトと虐待で死にました。
毎年、何百頭ものレーシンググレイハウンドが殺されています。
2017年以降には2,300頭以上のグレイハウンドがこのように生涯を終えたと記録されていますが、実際の数値はこれよりはるかに高いのは間違いないです。



 すでに述べた通り、イギリスでは日本ではない、「危険な犬の法律」に基づく禁止犬種などを行政が強制的に殺処分する制度」があります。またこの殺処分制度は警察が所管しており、各自治体が行う所有者不明犬の公的殺処分と、民間団体がおこなう犬の殺処分の集計には含まれません。
 またイギリスには日本にはないドッグレースがあり、廃レースドッグが相当数殺処分されていますが、これは産業動物であるために、ペット犬の殺処分の集計には含まれません。

 イギリスの殺処分数を、極めて限定的に行う公的殺処分数(収容期間の1週間の間に、重度の傷病などで譲渡に向かない犬を緊急的に殺処分する)のみでもって、日本の犬猫の合計殺処分数(イギリスでは猫の公的殺処分はない)を比較し、「イギリスは日本に比べて殺処分数が少ない」とするのは欺瞞です。日本は民間団体が殺処分することはほぼありませんが、イギリスでは極めて多いのです。その点から、日本と殺処分数を比較するのならば、イギリスの公的殺処分と民間団体による殺処分の合計でしなければなりません。
 さらに今回指摘した危険な犬の警察による強制殺処分や、レースドッグの殺処分もあります。その上、イギリスは飼主が獣医師に依頼する安楽死がきわめて多いのです。学術調査等により、イギリスの犬の死因の約80%が人為的な致死処分とされています。事実上、飼主が私的に水面下で殺処分を行っているのです。日本ではほぼないと思われます。これらの点も含めて、殺処分数について分析しなければ無意味です。


(動画)

 Police seize supposed dangerous dog UK 2018 「警察は危険と思われる犬を押収した。2018年 イギリス」 2018年8月8日

 飼主と思われる男性は、「私は危険なことをしていない。この犬は危険ではない」と」必死に抗議しています。しかし犬は押収され、飼主は逮捕されました。かなりの確率で犬は強制的に殺処分され、最悪の場合は飼主は懲役6ヶ月と罰金で処罰されます。ロンドン市だけでもこのようなケースは年間1,000件を超え、犬は数百頭が強制的に殺処分されます。




(動画)

 UK dangerous dog act 1991 enforcement - pitbull seizure 「イギリスの1991年施行の危険な犬の法律ーピットブルの押収」

 1991年にイギリスで「危険な犬の法律(dangerous dog act 1991)」の施行1年後の、ピットブルの押収。これらの犬は、原則第三者の譲渡ができないために、「危険な犬」と判定されればほぼ殺処分されます。雑種でも禁止犬種に似ていればその可能性があります。


イギリスのペットの殺処分数は40万頭以上で2年連続で増加した~2022年






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(Summary)
More than 200,000 companion animals are euthanized each year in the United Kingdom.
But it’s estimated that more than twice as many animals are euthanized each year.


 記事、イギリスの犬の殺処分数は民間アニマルシェルターも含めた総数では8万頭。その数は人口比で日本の約40倍、の続きです。
 前回記事は、2022年の公表の昨年のイギリスの犬の公的殺処分と民間の殺処分の合計は8万頭で、その数は人口比で日本の約40倍であることを述べました。イギリスの犬以外の猫と小動物を含めた殺処分数は昨年は204,000頭で、2年連続で増加しています。一方では保護施設の収容能力から、その数の2倍(年間408,000頭)以上ペットをイギリスでは殺処分しているとも推定されています。犬と猫の殺処分数は高位安定しているとされ、それ以外の小動物の殺処分は増加しています。日本で犬猫の殺処分数が激減しているのとは対照的です。



 サマリーで述べたとおり、イギリスでは2年連続で犬猫及び小動物の殺処分数が増加しました。犬猫の殺処分数は高位安定しており、ウサギなどの小動物は増加」しました。イギリスの犬の公的殺処分と民間の殺処分数は8万頭とされています。イギリスの犬以外の猫と小動物を含めた殺処分数は204,000とされていますが、アニマルシェルターの収容能力からの推計ではその倍以上(つまり408,000頭以上)という推計もあります。その資料から引用します。


12 UK Animal Shelter Statistics & Facts to Know in 2022: Benefits, Facts & More 「2022年に知っておくべき12のイギリスの動物保護施設の統計と事実:利点、事実などに関して」 2022年3月21日

Animal shelters in the UK euthanize over 200,000 animals every year.
The number of animals euthanized at UK animal shelters is increasing.
This year, about 204,000 animals have been euthanized in the shelters.
The figure has been increasing since last year.
The number of dogs and cats euthanized has remained steady over the years.
But the number of rabbits and other small animals euthanized has been on the rise.

On average, it takes an animal shelter four days to become full.
The UK animal shelters are filling up quickly.
The number of animals being abandoned is rising.
Thus, on any given day, approximately 2,000 animals must be euthanized.
It’s estimated that more than twice as many animals are euthanized each year.

イギリスのアニマルシェルターは、毎年20万頭以上の動物を安楽死させています。
イギリスの動物保護施設で安楽死させられる動物の数は増加しています。
今年はアニマルシェルターで、約204,000頭の動物が安楽死させられました。
昨年から安楽死される動物は増え続けています。
安楽死させた犬と猫の数は、長年にわたって高位安定しています。
一方、安楽死させたウサギやその他の小動物の数は増加しています。

アニマルシェルターの収容能力は平均して4日しか余裕がありません。
イギリスのアニマルシェルターはすぐに収容の限界に達します。
遺棄される動物の数は増えています。
そのためにイギリスでは毎日、約2,000頭の動物を安楽死させなければなりません。
イギリスでは毎年(20万4,000頭の)2倍以上(つまり40万頭以上)の動物が安楽死させられているとも推定されています。



 イギリスのペットの殺処分数は年間204,000頭、さらにその2倍の408,000頭との推計もありますが、これには犬猫の他にウサギなどの小動物も含みます。前回記事で述べた通り、このうちに占める犬の殺処分数は8万頭です。この数字を日本の公的殺処分数と比較すれば、人口比ではイギリスは日本の16倍以上、もしくは32倍以上もの数のペットを殺処分していることになります。
 なおイギリスでは、公的殺処分が行われているのは犬だけです。自治体が運営する動物収容所では野良犬迷い犬を収容しますが、収容期間の1週間の間に傷病等で明らかに譲渡に向かないものだけを限定的かつ緊急的に殺処分するだけです。収容期間に飼主が判明したものは飼主に返還されます。
 イギリスの犬保護団体、ドッグトラスト(Dog Trust)は不定期にイギリスの全自治体に調査票を送り、犬の公的殺処分数を集計しています。概ねイギリスの犬の公的殺処分数は年間7,000頭程度で安定しています(As number of stray or abandoned dogs in UK reaches 110,000 charity reveals that 21 are put down every day)。この数は、直近の日本の犬の公的殺処分数4,059頭の、人口比で約3倍です。

 イギリスは公的殺処分だけでも、人口比では日本の犬の公的殺処分数の3倍以上も多いのです。この犬の公的殺処分の数字だけを取り上げて(くり返しますがイギリスで行政が行う公的殺処分は犬だけです)、日本の犬猫の公的殺処分の合計を合わせた数と比較し、「イギリスは殺処分があるが日本より極めて少ない」としている資料があります。しかしそのような資料は嘘と言えます。
 日本の公的殺処分では、犬よりも猫の殺処分数が多いのです。イギリスでは猫は公的動物収容所に収容しませんし、公的殺処分はありません。それは民間の保護団体が担っています。また日本は民間の団体が殺処分を行うことはまずありません。ですからイギリスと日本の殺処分の比較をするには、民間の施設による殺処分数を含めた数値で比較する必要があります。204,000頭、もしくは40万8000頭のイギリスのペットの殺処分数は、人口比で日本の公的殺処分数(*)の16倍以上から32倍以上となります(註 イギリスの人口は日本の53%として計算)。

(*)
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)   対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日(2020年4月1日~2021年3月31日)

 イギリスでは2020年、2021年と2年連続して殺処分が増加しています。また犬猫の殺処分数は高い水準で安定しており、減っていません。一方イギリス(のうち北アイルランドは抜く)では、ペットショップでは6ヶ月齢未満の犬猫の販売の禁止が2020年に法律が施行されました。事実上、ペットショップでの犬猫販売ができなくなりました。
 「ペットショップが殺処分の原因である」と主張している動物愛護(誤)活動家が多くいます。それならばなぜ、2020年のイギリス(北アイルランドを抜く)の「ペットショップでは6ヶ月未満の犬猫販売禁止」の法律の施行後も同国では犬猫の殺処分数が減らず、高水準を保ったままなのでしょうか。説明して戴きたいものです。


(動画)

 殺処分されるけどいいの?ペットショップでペットを買う人間がいる限りなくならない|ひろゆきYouTube切り抜き・字幕付き・名言 2021年5月15日公開

 巨大掲示板「2ちゃんねる」の創始者のひろゆき氏。彼の持論は「ペットショップは犬猫殺処分の原因になる。だからペットショップがある限り殺処分は無くならない。殺処分をなくすためにペットショップをなくせ」です。彼は、イギリス(北アイルランドを抜く)で事実上犬猫の販売ができなくなって以降も犬猫の殺処分数が行為安定して減らないことをどのように説明するのでしょうか。 


イギリスの犬の殺処分数は民間アニマルシェルターも含めた総数では8万頭。その数は人口比で日本の約40倍






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(Summary)
More than 200,000 companion animals are euthanized each year in the United Kingdom.


 イギリスの世界的に権威がある動物保護団体RSPCAは、2022年に「イギリスの公的殺処分と民間の殺処分数を合わせた犬(だけ)の殺処分数は8万頭である」と推計値を公表しました。この数は日本の犬の公的殺処分数の人口比で40倍近くです。私は「公的統計に表れる公的殺処分数での国際比較は無意味」と何度も述べています。公表値に持ち込まれない民間団体による殺処分が日本以外の国では多いからです。この数値は、まさにそれを裏付ける結果と言えましょう。


 サマリーで述べた、世界的に権威があるイギリスの動物保護団体、RSPCAが2022年に「イギリス全土での犬の殺処分数の総数は年間8万頭である」との推計値を公表しました。そのニュースソースから」引用します。


12 UK Animal Shelter Statistics & Facts to Know in 2022: Benefits, Facts & More 「2022年に知っておくべき12のイギリスの動物保護施設の統計と事実:利点、事実などに関して」 2022年3月21日

How many dogs are euthanized each year in the UK?
According to the latest statistics from the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), around 80,000 dogs are euthanized yearly.
Local authorities have put down many dogs.
The reason is that they can’t find new homes for them.
Some of these dogs may be perfectly healthy and well-behaved.
But they’re deemed unsuitable for re-homing by local authorities.

イギリスでは年間に何頭の犬が安楽死(殺処分)させられていますか?
英国動物虐待防止協会(RSPCA)の最新の統計によると、毎年約80,000匹の犬が安楽死させられています。
地方自治体は多くの犬を殺処分しました。
その理由は、行政組織が犬のために新しい飼主を見つけることができないからです。
これらの犬のいくつかは、完全に健康でしつけがされているかもしれません。
しかし地方自治体が飼主を見つけることは、不適切であると見なされています。



 上記のRSPCAのイギリスの犬の殺処分数年間8万頭は、自治体が公的動物収容所で行う公的殺処分と、民間のアニマルシェルターが行う殺処分の合計です。年間8万頭は、人口比ではイギリスは日本の人口の約53%ですので、日本の犬の公的殺処分数4,059頭の約37倍です。(*)

(*)
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)   対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日(2020年4月1日~2021年3月31日)

 私はイギリスの自治体が行う殺処分数に関しては、何度か記事にしています。例えばこのような記事です。

イギリスの公的動物収容所の野良犬収容数は日本より多い~「イギリスでは野犬は完全にいない」という環境省外部委員のバカっぷり
イギリスの犬の公的殺処分数は人口比では日本と同程度~民間の殺処分数を加えれば、その数倍~10倍の犬を殺処分している
 
 イギリスでは、法律で徘徊している野良犬所有不明犬の一次収容は行政の責務と複数の法律で明記しています。そのためにイギリスでは全自治体に公的な動物収容所があり、犬の公的殺処分が行われています。イギリスでの公的殺処分は、公的な動物収容所の1週間の収容期間中に、重度の傷病や攻撃性が著しいなどの明らかに譲渡に適さない犬を緊急的限定的に行うだけです。1週間後に民間団体に収容した犬を移譲します。イギリスでは殺処分の多くを担っているのは民間団体です。
 イギリスの自治体が行う犬の公的殺処分数は、現在人口比で日本の3倍程度はあります。イギリスの自治体が行っている犬の公的殺処分数はイギリス政府は公表していません。ドッグトラスト(Dog Trust)という犬保護団体がほぼ毎年自治体に犬の公的殺処分数のヒヤリングを行い、それを集計して公表しています。またマスコミが独自に調べて記事にすることもあります。

 イギリスは公的殺処分数だけの比較でも、犬の殺処分数は日本の人口比で3倍程度あります。さらに民間のアニマルシェルターの殺処分数を加えれば推計で年間8万頭(2022年資料)になり、その数は日本の同時期の犬の公的殺処分数の人口比で約37倍になるのです。
 表面化している公的殺処分数だけの比較では意味がないということは、私は何度も指摘しています。日本は民間団体が犬猫の殺処分を行うことはまずありえません。日本では、獣医師が殺処分(安楽死)の依頼を受けることがまずないからです。また日本はイギリスのように、民間保護団体が収容した犬猫などを拳銃で殺処分することが合法な国でもないからです。
 イギリスではRSPCAなどの大変権威がある動物保護団体ですら、収容した犬猫などを健康であるにも関わらず、約半数を銃で殺処分していたことが元従業員の内部告発で明らかになっています。(*1)

(*1)
ペットを大量銃殺していた、最も権威あるイギリスの動物愛護団体

 したがって、行政が行う公的殺処分数だけで殺処分数を国際比較することは無意味です。とはいえ、公的殺処分と民間による殺処分を含めての公表された殺処分数では、例えばフランスは年間50万頭で人口比で日本の40倍近くです。その他アメリカでは20倍近く、スペインでは約20倍、オランダの犬の殺処分数は日本の人口比で約80倍と、日本は国際比較では各段に犬猫の殺処分数が少ない国です。
 一方日本では、民間団体による殺処分は既に述べたとおりほぼないと思われます。公的殺処分の数値を用いて「日本は犬猫の殺処分が多い動物愛護後進国」、「犬猫を安易に殺すウルトラ動物愛護後進国」、「日本は犬猫を安易に殺す野蛮な国」という愛護団体や活動家による情報提供やマスコミなどの報道は、明らかな嘘プロパガンダです。


(動画)

 RSPCA Still Using Captive Bolt Guns to Slaughter Pet Dogs In UK イギリスでは「RSがいまだにペットの犬を殺害するために家畜用のと殺銃を使用しています」 2009年

 世界的に権威があるイギリスの動物保護団体RSPCAのアニマルシェルターでは元従業員の内部告発により、約半数の健康上問題がない収容した犬猫を主に拳銃で殺害していたことがすっぱ抜かれました。それ以前はRSPCAは、アニマルシェルターでの殺処分率は10パーセント程度と公表していました。つまり公表値は「嘘」だったのです。
 このうように民間団体の殺処分数率の公表値は正確ではありません。このような事情からも、ごく限られた公的殺処分数だけで比較するのはナンセンスです。欧米では民間シェルターが殺処分の多くを担っていて、その国の公的殺処分は氷山の一角だからです。また民間保護団体は殺処分数を少なめに公表します。

As there is a high risk of mis-stunning through inadequate use of the penetrating captive bolt, and hence causing pain and distress, WSPA considers this an unacceptable method for the euthanasia of dogs and cats.
Yet the RSPCA still allow it's inspectors to stun companion animals in this way.

家畜用と殺銃の不適切な使用は失敗する危険は高く、痛みと苦しみを引き起こす可能性が高いです。
したがってWSPA(世界動物保護協会)はこれを犬と猫の安楽死用いるには許容できない方法と見なしています。
しかしRSPCAのインスペクターは、この方法はコンパニオンアニマルを気絶させるとして、殺処分に用いることを許可しています。





(参考資料)

野良犬・野良猫に受難の冬! 「殺処分ゼロ」のドイツやイギリスは民間動物保護団体が活躍 2016年12月20日

 本記事ではイギリスとドイツでは殺処分ゼロとしていますが、いずれも公的殺処分、民間団体による殺処分が相当数あります。イギリスでは日本の公的殺処分数の40倍近くです。このような根拠も示さない嘘デマ記事はきわめて有害。
 なお日本では「イギリスには公的な動物収容所がなく、公的殺処分がない」という情報が一部で流布されていますが、全くのデマです。狂人の妄想レベルです。


動物愛護の先進国イギリスで、 日本との違いに気づく 2017年

イギリスは動物愛護の先進国とも言われており、ペットショップはほとんどなく、日本のように里親が見つからない犬猫の殺処分が行われていないという。 

 イギリスの生体販売ペットショップ数は約3,000店舗あり、人口比で日本の1.6倍。またイギリスでは公的殺処分、民間団体による殺処分数合わせて犬は年間8万頭であり、人口比で40倍近く。このように根拠もなく荒唐無稽なデマ嘘を堂々と公開できる人は、精神科知能、もしくは両方が正常に満たないと思われます。

公的殺処分数の国際比較は無意味~水面下で行われる欧米の民間の「殺処分」は数字に表れない






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domestic/inländisch

 記事、
犬の平均寿命が突出して長い日本~犬を終生飼育する日本、すぐ殺す欧米
なぜ日本の犬の平均寿命が欧米より長いのか?~日本は世界にまれにみる犬猫の終生飼養義務国
ドイツでは9割、イギリスでは8割、アメリカでは7割の犬が殺されて生涯を終える
ドイツの犬の死因の9割が安楽死の根拠となる学術調査~治る可能性があっても治療費の負担を嫌い安楽死を選ぶ飼主
の続きです。
 連載記事では、犬の欧米と日本の平均寿命を比較しました。日本はアメリカ、ドイツ、イギリスなどと比較して犬の平均寿命が突出して長いのです。日本が15歳なのに対して、上記各国は10~11歳です。また上記各国の犬の死因は7~9割を安楽死が占め、人為的な犬の致死処分がきわめて多いのです。対して日本はほぼないとされています。それが犬に平均寿命の短さの大きな要因であることは間違いないです。欧米では民間で水面下で多くの安楽死を名目にした殺処分が行われていますが、それは公的な統計には現れません。ですから公的な殺処分数だけ動物愛護の先進度を比較することはナンセンスです。



 日本では動物愛護(誤)活動家やマスコミは、公的な殺処分数だけの比較で「日本は動物愛護後進国だ」、「犬猫虐待国家だ」との情報発信に熱心です。しかしそれは後述するように全く無意味です。とはいえ公にされている犬猫殺処分数だけ見ても例えばフランスは年間50万頭で人口比で日本の約40倍、アメリカは約20倍、スペインで約20倍、ベルギーのブリュッセルで5倍、オランダの犬の殺処分数は人口比で約80倍など、日本は犬猫の殺処分数でもきわめて少ない部類の国です。
 またドイツやスイス、イギリスは統一した殺処分数の公的な公表や推計が存在せず、殺処分の実数が見えにくいのです。これらの国では犬猫の行政による殺処分は複数の異なる行政組織が所管しており、また州により異なります。州、それぞれの行政組織が殺処分数を公表していないことなどからも、これらの国では国全体の殺処分数は見えにくくなっています。なお日本で喧伝されている「ドイツ、スイスでは公的殺処分がない」は真っ赤な嘘です。これらの国には全て狂犬病法による強制的な検査殺処分、禁止犬種法に基づく無許可飼育の犬の強制殺処分、咬傷犬の強制殺処分等の多くの公的殺処分制度があります。また犬猫とも(イギリスは犬だけ)行政が野良徘徊動物を捕獲し、公的動物収容所で殺処分が行われています。イギリスはこの数字が公表されており、この数字だけで日本の公的殺処分より人口比で多いのです。これらの殺処分数が見えにくい国々においても、殺処分の実数は日本よりはるかに多いのは間違いないです。

 さらに犬の平均寿命の比較からすれば日本は15歳、概ね欧米先進国は10~11歳で、日本は犬を人為的に致死処分することは欧米先進国より極めて少なく、寿命を全うするまで終生飼育をする飼主が多いことがうかがわれます。公的殺処分数を取り上げて「日本はすぐに犬猫を殺す動物愛護後進国」というプロパガンダを広めることに必死になっている人がいますが、先に述べたことも含めて行政が行う殺処分数での比較は無意味です。
 ドイツやイギリス、スイスなどでは公的殺処分はありますが、不要になった犬猫などのペットを行政が無料、もしくは安価に引き取る行政サービスはありません。ですからこれらの国では、飼えなくなった犬猫などは自費で獣医師に安楽死を依頼します。ですから私的に行われた「殺処分」は、表に出てきません。犬の死因の7~9割が「安楽死」であるということは、その決定のハードルは低く、実際には健康上問題がない犬猫もこれらの国では「安楽死」という名目で、殺処分が行われているのは間違いないです。

 繰り返しますが、これらの国では所有者不明の徘徊犬等を行政が捕獲し、公的動物収容所に収容し、殺処分も行っています。日本で流布されている「ドイツでは公的殺処分がない」という情報は全くのデマです。ドイツでは法律で飼育を禁止している犬種の無許可飼育や咬傷犬、行動などから危険と判断された犬、アニマルホーダーの飼育動物などを飼主が拒否しても強制的に取り上げて殺処分する行政罰としての制度があり、相当数あります。また狂犬病法に基づく検査殺処分ももちろんあります。しかしドイツなどの複数の国では、犬などの殺処分を行う権限が複数のこ異なる行政組織に分かれて国全体の集計した殺処分数の公表が無かったり、州が公表をしていないなどで殺処分数が見えにくくなっているのです。
 さらにドイツ、スイス(日本では殺処分ゼロの国と喧伝されている)、オーストリアでは通年犬猫(スイスは猫だけ)は飼主があるものも含めて狩猟対象であり、狩猟駆除される犬猫の数は人口比で日本の公的殺処分数より1桁多いです。これも人為的な「殺処分」と言えます。これらの国に加えてイギリス等も警察官が市中の犬を危険防止のために射殺することを職務権限と法律で定めており、相当数あります。これも公的殺処分の一種でしょう。

 日本では不要になった犬猫などのペットを行政が無料、もしくは安価に引き取る行政サービスがあります。また犬猫の殺処分は保健所は一括で管轄しており、その全体数が容易に集約され、表に出てきます。
 そのような背景を考慮せずに、公表された行政が行った犬猫の殺処分数だけを取り上げても全く無意味です。欧米先進国と日本の犬の平均寿命の比較により、表に出ない「殺処分の実数」が欧米先進国ではいかに多いかということが推測できます。日本と欧米の犬の平均寿命の比較を取り上げた日本のマスコミの報道はほぼありません。「欧米の殺処分の実数」が表に出ないからくりを、多くの人が気が付くのが不利益になる人たちがいるのではないかと私は疑います。


(参考資料)

Senior Dog Care Products Sale Senior Dog Care Products Sale 「老齢犬 介護用品 販売」の」英語検索。

 ほとんどがサプリメントで一部介護マットや補助ハーネスがあるが種類は少ない。


Krankenpflegeprodukte für ältere Hunden Verkauf Krankenpflegeprodukte für ältere Hunden Verkauf 「老犬 介護用品 販売」のドイツ語検索。
 
 英語検索と同様に、種類が非常に少ない。サプリメントや補助ハーネスがある程度。


老犬 介護用品 販売 「老犬 介護用品 販売」の日本語検索。

 きわめて種類が多い。介護マット、補助ハーネス、失禁用オムツ、車いすの注文生産まであります。このことは日本の犬の飼主は犬が高齢になって運動障害、寝たきり、失禁するようになって手がかかるようになっても手厚く介護し、終生飼育する裏付けだと思います。このような日本を「犬虐待国」、「超動物愛護後進国」、「すぐに犬猫を殺す野蛮な国」と言えますか。


(動画)

 15才老犬に購入した介護用品 2021/03/12




(動画)

 【老犬介護】いつかの為に役立つアイテム、高齢犬の後肢のふらつき、床ずれや誤嚥防止に。




(動画)

  【犬用介護用品】犬用おむつカバー買ってみました!

 このような、老犬の介護用品の製品紹介の動画は、英語独語検索で探してもほぼ見つかりません。ペット安楽死の獣医師の広告動画は多数ヒットしますが。

ドイツの犬の死因の9割が安楽死の根拠となる学術調査~治る可能性があっても治療費の負担を嫌い安楽死を選ぶ飼主






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(Zusammenfassung)
Dass Schätzungen zufolge in Deutschland vier von fünf Haustiere durch Euthanasie sterben.
Daher liegt nahe, dass die Dunkelziffer für Behandlungen, die aufgrund mangelnder Ressourcen nicht durchgeführt wurden, oder die Anzahl der Euthanasie aus Mangel an finanziellen Mitteln, deutlich höher liegt.


 記事、
犬の平均寿命が突出して長い日本~犬を終生飼育する日本、すぐ殺す欧米
なぜ日本の犬の平均寿命が欧米より長いのか?~日本は世界にまれにみる犬猫の終生飼養義務国
ドイツでは9割、イギリスでは8割、アメリカでは7割の犬が殺されて生涯を終える
の続きです。
 前回記事では、ドイツ、アメリカ、イギリスの犬の死因の原因に占める安楽死の率がきわめて高いことを書きました。前回記事では「ドイツの犬の死因の9割が安楽死」との民間のティアハイムなどのソースを提示しました。ドイツにはそれを裏付ける学術調査に基づく資料があります。獣医師と飼主に対する広範囲な調査です。それによればドイツでは8割のペット(犬猫)の死因は安楽死です。しかしその資料によれば「飼主に対する調査では正直な回答は得られていないだろう。その数字よりも大幅に高い可能性がある」としています。また「多くは治る可能性がある疾病でも治療費の負担を避けるために多くの飼主はペットの安楽死を選択している」と結論付けています。



 サマリーで示した、
・ドイツのペット(犬猫)の死因の8割が安楽死である。
・ドイツの犬猫の飼主は治る可能性がある傷病でも、治療費の負担を嫌い安楽死を多くは選択する。
・飼主に対するアンケート調査では正直な回答は得られていないだろう。ドイツの犬猫の死因の安楽死は8割よりさらに高い可能性がある。

を裏付ける学術調査の資料から引用します。
 なおこの資料はドイツの獣医師向けの専門サイトです。ペット医療保険加入率とペット安楽死率との関連を調べたものです。


Mehr Tierschutz mit Versicherung? Empirische Studie zu Tierkrankenversicherungen für Hund und Katze aus der Perspektive von Tierärztinnen und Tierärzten sowie Tierhalterinnen und Tierhaltern im deutschsprachigen Raum 「ペット医療保険でより多くの動物が保護されるのか? ドイツ語圏の獣医師とペットの飼主の視点から見た犬と猫のペット医療保険に関する実証的研究」 2020年8月

Results confirmed that insured pets received better medical care and tend to be more likely to die a natural death than uninsured pets.

Einige Berichte deuten darauf hin, dass Entscheidungen zur Beendigung des Lebens eines Tieres auf der Grundlage wirtschaftlicher Faktoren (wirtschaftliche Euthanasie) immer häufiger getroffen werden (Kipperman et al. 2017).
Binder (2011) hält fest, dass Schätzungen zufolge in Deutschland vier von fünf Haustiere durch Euthanasie sterben.
Finanzielle Gründe meint beispielsweise die Sorge, tierärztliche Behandlungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht finanzieren zu können.
Dass versicherte Hunde und Katzen eine bessere medizinische Versorgung erhielten.
Ferner zeigten die Ergebnisse dieser Untersuchung, dass einige Tiere durch Euthanasie starben, obwohl noch eine Behandlung möglich gewesen wäre.
Bei Fragen zu kritischen Themen, wie etwa Angaben zu Euthanasie oder finanziellen Faktoren, kann angenommen werden, dass nicht alle Befragten immer ehrlich antworteten.
Daher liegt nahe, dass die Dunkelziffer für Behandlungen, die aufgrund mangelnder Ressourcen nicht durchgeführt wurden, oder die Anzahl der Euthanasie aus Mangel an finanziellen Mitteln, deutlich höher liegt.

この研究の結果は、ペット医療保険の加入保険者のペットはより良い医療を受けたことが確認され、そして無保険のペットよりも自然死に至る可能性が高い傾向があることが分かりました。

いくつかの報告においては、経済的要因(経済的な理由による安楽死)に基づいて動物の命を終わらせる決定がより一般的になっていることが示唆されています(Kipperman et al.2017)。
Binder(2011)は、ドイツではペットは5分の4(つまり80%)が安楽死で死亡していると推定されていると述べています。
経済的理由は例えば、 獣医の治療に資金を提供することができないとの懸念を意味します。
ペット医療保険加入の犬と猫は、より良い医療を受けました。
この調査の結果では一定の割合で動物は安楽死で死亡したことも示されましたが、(それらの動物の多くは)治療はまだ可能でした。
この調査での安楽死や財政的要因に関する情報などの重要な問題についての質問では、すべての回答者が必ずしも正直に答えたとはいえない可能性があります。
したがって医療費の不足のためにペットの治療が行われなかったという未報告のケースや、医療費の費用の金銭的不足が理由でのペット安楽死の数は、この調査研究の結果よりも(ドイツのペットの死因の割合は安楽死が80%とされていますが)、大幅に多いことは間違いないです。



 この学術調査では、ドイツのペット(犬猫)の死因の安楽死に占める割合は80%としていますが、特に飼主に対するアンケート調査では「医療費の支払いができないために安楽死を選択した」という正直な回答は得られていない可能性が高いとされています。そのために「ドイツではペット(犬猫)の死因の80%が安楽死」という調査結果よりも、実数はドイツでは安楽死により死ぬ犬猫の数は大幅に多いだろうとしています。
 さらにこの調査では、相当の割合で「治療が可能であっても、経済的理由からペット(犬猫)の安楽死を選択した飼主がある」とも結論付けています。それにしてもドイツの犬猫の死因の80%が安楽死により死亡し、その相当割合が治療可能であったこと、実数はそれより大幅に多いことは間違いない、との結果は日本では驚きに値するでしょう。


(動画)

 Einschläferung | Tierarzt Tacheles mit Sebastian Goßmann-Jonigkeit | ZooRoyal 「犬の安楽死について 獣医師セバスチャン・ゴスマン」 2020年11月28日

 この動画に出演しているセバスチャン・ゴスマン獣医師は、犬の安楽死について語っています。「傷病によりそれ以上の苦痛を回避するための安楽死は完全に合法である」との他に、「人など他者に危険をもたらすような犬の場合で行動療法により非常にコストがかかる場合の安楽死も合法」、「高齢になって尿失禁をする犬などの安楽死」も合法であり、安楽死を代替案として提案すると語っています。
 日本ではドイツの人為的なペット等の致死処分(安楽死)に関しては、事実がきわめて歪曲して伝えられています。大きな誤解があります。死因の9割が安楽死であれば、そのハードルは必然的に低くなります。




(参考資料)

ドイツ 殺処分ゼロの理由 京子アルシャー 2010年4月13日

 著者の京子・アルシャー氏は、ドイツ獣医師を自称しながらお住まいのベルリン州の獣医師名簿に名前の記載がない、「ティアハイム・ベルリンの経営に関与していた」とマスコミに喋りまくっていながら、ティアハイム・ベルリンの理事会と外部委員の名簿に一回もお名前が登場しない謎の人物です。
 このブログ記事のドイツ動物保護法のぶったまげそうな誤訳を私は何度か指摘したことがあります。「ドイツ動物保護法では家畜においても麻酔薬での安楽死による屠殺を義務付けている」などです。動物の安楽死に用いる麻酔薬、ペントバルビタールが混入した肉を食べれば、人は高確率で死にます。それ以前にドイツの食肉安全基準では直接毒性がないホルモン剤や抗生剤ですら、混入した食肉の流通はできません。麻酔薬で屠殺した家畜の肉を流通させれば犯罪です。
 
 御本人は必死でこのブログを削除して隠しているようですが(これはweb魚拓)、未だに引用している人がいます。「ドイツでは家畜の屠殺においても麻酔薬による安楽死でなければならない」以外も、記述のほぼすべてが狂人の妄想レベルです。
 「(ドイツでは)犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない」。この記述では、「犬猫の安楽死では複数の獣医師の不治の病であるとの診断が必要」とされていますが、ドイツ動物保護法でのそのような条文の記述や解釈はありません。起訴された例もありません。ティアハイムの統括団体のドイツ動物保護連盟やティアハイムベルリンは、「傷病での安楽死は獣医師一人の判断で行える」と明記しています。
 この妄想作文等により日本では「ドイツでは犬猫を安楽死させるのも大変厳格でハードルが高い」という誤った認識が定着しています。この文書は大変有害です。また京子アルシャー氏は、ドイツ連邦規則を何度も「条例」と誤訳をし、環境省もその誤訳文書を採用しています。本当に日本の動物愛護界隈は狂っているとしか言えません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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