「アメリカでは犬に常にきれいな水を与えていなければ2万ドルの罰金が科される」という西山ゆう子氏の大嘘

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(summary)
"In the United States, if you don't give your dog clean water all the time, you'll be fined less than $ 20,000.”
That's a lie.
アメリカ、ロサンゼルス在住の獣医師で、西山ゆう子氏という方がいます。この方はマスコミにアメリカの動物愛護に関するデマを吹聴しまくっている方です。私が確認した限り、正確な情報はただの1つもありませんでした。今回は西山ゆう子氏の「アメリカ合衆国では、犬に汚れていないきれいな水を常時与えていなければ2万ドル以下の罰金が科される」。「犬をつなぎっぱなしの状態は4時間以内まで」が全く根拠のない、荒唐無稽な大嘘、デマであることを述べます。
サマリーで示した、西山ゆう子氏のデマ発言を報じたニュースソースから引用します。
・「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部
(アメリカでは犬は)たとえば汚れていないきれいな水を常時与えていなければ、2万ドル以下の罰金が科されます。
また、つなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません。
アメリカで、犬猫などの動物の飼育の基準を定めた法令は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)です。結論から言えば、「犬に汚れていないきれいな水を常時与えていなければ2万ドル以下の罰金が科される」との連邦法、規則はありません。また「犬をつなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません」という規定も連邦法、規則でもありません。
西山ゆう子氏の発言は「アメリカでは」とありますので、アメリカ合衆国全土に効力が及ぶ連邦法規則という意味になります。今回は「アメリカ合衆国では(犬に)汚れていないきれいな水を常時与えていなければ2万ドル以下の罰金が科される」が大嘘であることを述べます。
先に述べた通り、犬猫などの動物のアメリカ合衆国全土に効力が及ぶ飼養基準は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)です(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)。犬と猫の飼養基準は112ページから135ページにかけて記載されています。給水に関しては、123ページの、§ 3.10 - Watering に規定があります。原文を引用します。
・Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)
§ 3.10 - Watering
If potable water is not continually available to the dogs and cats, it must be offered to the dogs and cats as often as necessary to ensure their health and well-being, but not less than twice daily for at least 1 hour each time, unless restricted by the attending veterinarian.
犬と猫が飲料水を継続的に飲むことは犬と猫の健康と福祉を保つうえで必要な頻度で提供する必要がありますが、1日2回以上、それぞれ1回につき少なくとも1時間以上かけて、かかりつけの獣医師の制限がない限り与えなければなりません。
つまり1日のうち、給水回数は2回以上なければならず、それぞれの時間は1時間以上かけなければならないということです。「犬に汚れていないきれいな水を常時与えていなければ2万ドル以下の罰金が科される」とは、「常時、犬が飲みたいときに常に水がある状態」ということです。しかしアメリカ連邦規則では、1日のうち2回以上与えればよいと規定しています。
さらに私は各州法も調べましたが、「常時きれいな水を犬に飲める状態にしていなければならない」という規定は見つかりませんでした。したがって「2万ドル(270万円 1ドル=135円)以下の罰金が科される」もありえません。もしこの話が本当ならば、断水すれば多数の犬を飼っている飼主は破産しかねませんね(笑)。
その他の記述の、「アメリカ合衆国では犬のつなぎっぱなしの状態は4時間以内まで」も誤りです。犬の係留に関する規定は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)にはありません。州法ではいくつかあります。2022年の時点で、23州とコロンビア特別区にあります。例えば犬の最長係留時間は、ネバダ州では14時間以内、オレゴン州では10時間以内、マサチューセッツ州では5時間以内です。問題の記事が掲載された2015年では、現在より少なかったと思われます。次回以降の記事で、「アメリカ合衆国では犬のつなぎっぱなしの状態は4時間以内まで」という西山ゆう子氏の発言がデマであることを述べます。
(参考資料)
・Table of State Dog Tether Laws 「アメリカ合衆国の犬の係留に関する州法一覧」 2022年 ミシガン州立大学
(画像)
・「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部 から。 アメリカ、ロサンゼルス(現在はカリフォルニア州法)では、「犬猫ウサギに限り、ペットショップでは保護団体由来のものしか販売することはできない」という法律があります。ペットショップでは、犬猫ウサギであっても、保護団体の物であれば展示販売できます。そのために、保護団体がパピーミルから子犬を仕入れてペットショップに卸すなどして従前どおり犬猫ウサギがペットショップで販売されています。
また犬猫ウサギ以外のペットは、ペットショップでの販売は今でも自由にできます。ですからロサンゼルスは生体販売ペットショップが多数営業しています。「ロサンゼルスでは生体小売業は営めない」とは、話を盛りすぎです。もはや完全に「嘘」と言ってよいでしょう。その他でも西山ゆう子氏は嘘、それもぶったまげるような荒唐無稽なデマ発言が多すぎです。何らかの精神疾患すら私は疑います。

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