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ドイツでは9割、イギリスでは8割、アメリカでは7割の犬が殺されて生涯を終える







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(summary)
International comparison of life expectancy of dogs


 記事、
犬の平均寿命が突出して長い日本~犬を終生飼育する日本、すぐ殺す欧米
なぜ日本の犬の平均寿命が欧米より長いのか?~日本は世界にまれにみる犬猫の終生飼養義務国
の続きです。
 前回記事では、欧米先進国に比べて日本は突出して犬の平均寿命が長いことを書きました。アメリカ、イギリス、ドイツ、スイス等では概ね犬の平均寿命は10~11歳であるのに対し、日本は約15歳です。なぜ日本は国際比較で犬の平均寿命が突出して長いのでしょうか。今回記事ではその要因について考察します。その一つに日本が世界では例を見ない、犬猫の終生飼養を義務付けていることがあります。対して欧米の多くの国では犬の7〜9割が人為的に殺されて、寿命を全うできません。



 前回記事では、その国の犬の平均寿命を決定する要因として次の3つを挙げました。

1、十分な獣医療を受けさせているか。その国の獣医療水準と普及率、飼主の犬に獣医療を受けさせるだけの経済力の有無。
2、寿命短い犬種と長い犬種の飼育割合。寿命が長い犬種の飼育率が高ければ、その国の犬の平均寿命は長くなります。
3、人為的な致死処分が行われる率が高いかどうか。自然死前に致死処分を行うことが多い国は犬の平均寿命が短くなります。


 その上で、欧米が日本より極端に犬の平均寿命が短い最も大きな要因は「3、人為的な致死処分が行われる率が高い」ことだと述べました。ドイツでは90%、イギリスでは80%、アメリカは70%の犬の死因が人為的な安楽死とされています。これは犬の死因が、飼主が犬が高齢になって手がかかるようになった、病気で治療費がかかる、傷病で回復の見込みがないなどの理由で、私的に獣医師に安楽死を依頼する率がきわめて高いということです。今回記事では、それを裏付ける資料を示します。以下に引用します。


・イギリス
Canine Medicine and Genetics Longevity and mortality in Kennel Club registered dog breeds in the UK in 2014 「犬の医学と遺伝学(学術誌) 2014年の全英ケネルクラブに登録された犬種の寿命と死亡率」 2018年

Mortality data on 5663 deceased dogs registered with the UK Kennel Club were collected from an owner-based survey.
The overall median age at death across all breeds was 124 months [10.33 years] .
Of all deaths reported, 79.58% involved euthanasia.
The overwhelming majority of reported deaths in dogs (79.58%) in this study involved euthanasia.
These findings concur with results reported from primary-care veterinary practice in the UK which reported that 86.4% of deaths involved euthanasia.

UK Kennel Club(全英ケネルクラブ)に登録されている5663頭の死亡犬の死亡率データは、飼い主ベースの調査から収集されました。
すべての品種の全体的な死亡年齢の中央値は124か月[10.33歳]でした。
報告されたすべての死亡のうち、79.58%が安楽死に関与
していました。
この研究で報告された犬の死亡の圧倒的多数(79.58%)は安楽死に関係していました。
これらの調査結果は、死亡の86.4%が安楽死に関係していると報告した英国のプライマリケア獣医診療から報告された結果と一致しています。


 この論文では「イギリスでの犬の死因は約80%が安楽死(人為的な致死処分)であり、平均寿命は10.33歳」としています。


・アメリカ
Longevity and mortality of owned dogs in England 「イングランドで飼育されている犬の寿命と死亡率」 2013年 260行目から

The euthanasia value for the current study (86.4%) exceeds a US online surveillance study of veterinary surgeons reporting 71% euthanasia (Gobar, 1998).

現在の(イギリスにおける)研究による犬の安楽死率(86.4%)は、アメリカの獣医師によるオンラインでの調査研究の報告の71%を上回っています。


 これはイギリスの論文ですが、2013年の調査ではイギリスでは犬は86.4%の犬が安楽死されているとし、アメリカでは71%としています。


・ドイツ
Was tun, wenn Ihr Haustier stirbt? 「あなたのペットが死んだとき、あなたは何をするべきか?」

Von den 9.000 bis 10.000 Hunden, die pro Jahr im Großraum Stuttgart sterben, müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.

シュトゥットガルト地方(註 ドイツ、バーデンヴュルテンベルク州の都市)では、毎年死亡する9,000〜10,000頭の犬のうち、90%以上が獣医が安楽死させているのは間違いないです。



・ドイツ
Irgendwann heißt es Abschied nehmen ... 「ある時点でペットにさよならを言う時が来ました」(ティアハイムによる有料動物葬祭の提案記事)

Leider ist es eine seltene Ausnahme, wenn Hund oder Katze eines Tages friedlich der Altersschwäche erliegen.
Von den 300 bis 400 Hunden, die pro Jahr in Würzburg sterben, müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.

(ドイツでは)残念ながらある日に、犬や猫が安らかに天寿を全うするのはまれで例外です。
ヴュルツブルク(註 ドイツ、バイエルン州の都市)で毎年死亡する300〜400頭の犬のうち、90%以上が獣医により安楽死させられているに違いありません。



 なお日本における犬の安楽死率は、調べても資料がありませんでした。現役の獣医師に聞きましたがその方自身は「私は安楽死の依頼には応じる数少ない獣医師だが、1年に1例程度」との回答でした。


(動画)

 Dr. Goldie Rosen - Veterinarian - Home Pet Euthanasia 「ゴールディ・ローゼン博士-獣医師-自宅でのペット安楽死をお勧めします」 2012年3月14日(アメリカ)

 「自宅に出張してペットの安楽死を承ります」という、獣医師のプロモーションビデオ。「慣れ親しんだ環境の自宅内で行う安楽死は快適です。見知らぬ人がたくさんいる忙しい獣医師診療所にペットを連れて行くという、不要なストレスがない自宅でのペット安楽死をお勧めします」と、ゴールディ・ローゼン獣医師はビデオで述べています。




(動画)

 Home Pet Euthanasia 「自宅でのペットの安楽死」 2022年5月27日

 これはオーストラリアの獣医師の「自宅での出張ペット安楽死承ります」のプロモーションビデオ。「自宅まで出張ペット安楽死を承ります」という、獣医師の広告は欧米やオーストラリアなどでは多数公開されています。動画以外にも、獣医師診療所のHPで「ペットの出張安楽死承ります」という、それに特化したペット獣医師のグループのポータルサイトもあります。日本の家庭の小工事が窓口の業者がポータルサイトを運営し、そこで受注して傘下の工事業者に仕事を割り振るシステムと同じです。
 日本ではありえません。獣医師が「ペットの安楽死を行います」という広告すら難しいでしょう。そのようなことをすれば「殺処分ゼロ至上主義者」の愛誤のテロに遭います。


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なぜ日本の犬の平均寿命が欧米より長いのか?~日本は世界にまれにみる犬猫の終生飼養義務国







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International comparison of life expectancy of dogs


 記事、
犬の平均寿命が突出して長い日本~犬を終生飼育する日本、すぐ殺す欧米、の続きです。
 前回記事では、欧米先進国に比べて日本は突出して犬の平均寿命が長いことを書きました。アメリカ、イギリス、ドイツ、スイス等では概ね犬の平均寿命は10~11歳であるのに対し、日本は約15歳です。なぜ日本は国際比較で犬の平均寿命が突出して長いのでしょうか。今回記事ではその要因について考察します。その一つに日本が世界では例を見ない、犬猫の終生飼養を義務付けていることがあります。



 その国の犬の平均寿命を決定する要因はいくつか考えられます。主なものを挙げます。

1、十分な獣医療を受けさせているか。その国の獣医療水準と普及率、飼主の犬に獣医療を受けさせるだけの経済力の有無。
2、寿命短い犬種と長い犬種の飼育割合。寿命が長い犬種の飼育率が高ければ、その国の犬の平均寿命は長くなります。
3、人為的な致死処分が行われる率が高いかどうか。自然死前に致死処分を行うことが多い国は犬の平均寿命が短くなります。


 まず「1、十分な獣医療を受けさせているか」ですが、むしろ欧米のほうが獣医療の技術水準は高いと言えます。獣医学部の大学ランキングでは、上位をアメリカ、イギリス島の欧米の大学が独占しています(*)。
 さらに、国民一人当たりの獣医師数の比較では、日本はOECD各国との比較では高いとは言えません(これは畜産が盛んであるかどうかも関係しますので一概には言えませんが)(*1)。したがって欧米が日本に比較して「獣医療の技術水準が低い」、「獣医療が普及していない」ために犬の平均寿命が短いことは否定されます。

(*)
獣医大学 世界ランキング2021年 2021年3月28日
(*1)
獣医師数の国際比較(2014年)


 次に「2、寿命短い犬種と長い犬種の飼育割合」です。一般に犬は大型犬より小型犬のほうが寿命が長いです。日本と欧米先進国の飼育犬種(人気犬種)の上位を調べたところ、日本はやや小型犬の人気が高いとは思われます。しかし欧米でも大型犬よりも小型犬で室内飼育に負担がかからない犬種の人気が高まっています。
 欧米先進国の犬の平均寿命10~11歳と、日本の犬の平均寿命15歳という大きな差は、飼育犬種の割合だけによるものとは言えません。また同じ品種でも、日本はイギリス等のヨーロッパに比べて平均寿命が著しく長いのです。このことは「日本で飼育されている犬種が小型犬で長寿が多いので、犬全体の平均寿命を押し上げている」ことを否定します。日本の犬の平均寿命の長さの要因として若干影響を及ぼしていることは否定しませんが、大きなものではないとおもわれます。

(*2)
最新版!『人気犬種ランキング2022』
(*3)
Most Popular Dog Breeds of 2021 「最も人気がある犬種 2021年」 AKC(アメリカンケネルクラブ調べ) 2022年3月15日
(*3)
Top-50 der beliebtesten Hunderassen 「最も人気がある犬の品種上位50種」 全ドイツケネルクラブ


イギリスの愛玩犬の平均寿命と死亡率に関する調査 2022年 イギリスの論文

On average, Labrador Retrievers lived 14.1 years (mean) in Japan, 12.5 years (median) in the UK, and 10.5 (median) years in Denmark.

平均してラブラドールレトリバーは日本で14.1年(平均)生き、イギリスでは12.5年(中央値)、デンマークで10.5年(中央値)生きました。



 最後に「3、人為的な致死処分が行われる率が高いかどうか」ですが、おそらく国際比較で日本が突出して犬の平均寿命が長い要因としては、最も大きい要因と思われます。日本は努力義務とは言え、他国では例を見ない犬猫に限り終生飼養を義務付けている国です。また動物であっても命を奪うことに強い忌避感を抱く国民性があり、犬が重病になったとしてもできるだけ治療延命を多くの飼主が望みます。獣医師も、ペットの安楽死の依頼を断る方が一般的です。ですから天命を全うする前に、飼主の意思で人為的に犬の致死処分をすることは日本ではまれです。
 対して欧米先進国では、飼主が犬が「老齢になって手がかかるようになった」、「病気になった」という理由で獣医師に安楽死を依頼することがきわめて一般的に行われています。これは複数の学術調査等でも明らかになっています。例えば犬の死因はイギリスでは80%超、アメリカでは70%が人為的な安楽死です。ドイツでは約90%とされています。次回記事では、その点を取り上げます。


(画像)

 Tierarzt in Berlin - Mobile Tierärztliche Ambulanz
「ベルリンの獣医 - 移動獣医診療所 獣医学博士 ヴィルヘルム·ハース - 実用的な獣医」のweb広告 から

 ドイツ、ベルリン州の獣医師の「ペットの出張安楽死承ります」の広告にある軽いノリのイラスト。「ベルリンの獣医 - モバイル獣医診療所 獣医学博士 ヴィルヘルム·ハース - 実用的な獣医師」。
 このような広告がインターネット上で容易に見つかるということは、ドイツにおいては、民間獣医師がペット飼育者からペットの安楽死の依頼を受けることは一般的に行われているとしか判断せざるを得ません。この方は自ら「実用的な獣医師」を名乗り、明るい広告をしていますが、他にもドイツでは実に多くの「ペットの出張安楽死承ります」という獣医師の広告が多くあります。イギリス、アメリカでも同様です。それは次回記事でも取り上げます。

Friedliche Sterbehilfe zu Hause.
Ich biete daher an, das Tier(Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen) zu Hause einzuschläfern.
Dies hat seine Gründe.
in Besuch beim Tierarzt ist für jedes Tier stressig.
Ihr Haustier ist in gewohnter Umgebung .
Es gibt also viele gute Gründe die friedliche Sterbehilfe für Ihr Tier zu Hause durchzuführen.
Auch die letzten Momente eines Lebens sollten stress- und schmerzfrei sein. Sollten wir unserem Freund also nicht ermöglichen in gewohnter Umgebung friedlich einzuschlafen?

ペットを穏やかに自宅で安楽死させます。
私は、自宅でのペット(のイヌ、ネコ、ウサギやモルモット)の安楽死を行います。
それには理由があります。
獣医への訪問は、ペットたちにとってストレスです。
あなたのペットは、なじんだ環境の中にいるのです。
自宅であなたのペットを穏やかに安楽死させるのは、多くの良い理由があります。
生涯最後の瞬間は、ストレスや痛みがあってはなりません。
私たちの友人であるペットは、慣れ親しんだ環境の中で安らかに眠ることができるのではないでしょうか?


モバイル獣医師

犬の平均寿命が突出して長い日本~犬を終生飼育する日本、すぐ殺す欧米







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International comparison of life expectancy of dogs


 なぜか日本では全く報道されませんが、犬の平均寿命の国際比較では日本は欧米先進国などと比べて突出して長いのです。最新の推計では、日本の犬の平均寿命は14.65歳で約15歳です。対して欧米の主要国では、犬の平均寿命は1歳から11歳台です。平均寿命は人の福祉政策の先進度を測る重要な指標です。この点からすれば日本の犬の福祉は、世界最高水準ともいえます。なぜ日本のマスコミは報道しないのでしょうか。「日本の動物福祉は欧米に比べて遅れている」という、嘘プロパガンダを拡散すべきという、マスコミの暗黙の了解でもあるのでしょうか。不思議です。


 サマリーで記述した通り日本の犬の平均寿命は、欧米先進国と比べれば突出して長いのです。最新の推計では、日本の犬の平均寿命は14.65歳、約15歳です。対してアメリカ、ドイツ、イギリス、スイス、オランダ、ベルギーなどの犬の平均寿命は10歳から11歳台なのです。
 平均寿命はその国の人の福祉政策の先進度を測る重要な指標の1つです。となれば日本の犬の福祉は、上記の欧米諸国よりはるかに先進的と言えるのです。なぜマスコミや省庁、学術機関はその点について一切触れないのか不思議です。日本では「日本は欧米に比べて動物福祉で遅れた国」という報道しか許されないという、暗黙の了解でもあるのではないかと疑ってしまいます。以下に、日本の犬の平均寿命と、欧米先進国の犬の平均寿命に関する資料を引用します。まず最初は「日本では犬の平均寿命が延び介護用品が増えている」というニュースから。


犬と猫の平均寿命はどんどん長く… 高齢ペットのための介護施設&介護グッズ 2022年5月13日

高齢化する老犬や老猫のための施設や介護・介助グッズ、食品も近年増えている。
ペットフード協会の全国犬猫飼育実態調査(2021年)によると、犬の平均寿命は14.65歳、猫は15.66歳。平均寿命は犬猫ともに2010年以来、最長を記録している。



・ベルギー 
Hoe oud wordt een hond? 「犬は何歳まで生きますか」 2021年10月26日

Voor kleine honden geldt een gemiddelde leeftijd van 12 à 13 jaar.
Middelgrote honden leven gemiddeld 10 à 11 jaar.
Bij grote honden is het slechts 7 tot 8 jaar.

小型犬の場合は平均寿命は12〜13歳です。
中型犬は平均で10〜11年生きます。
大型犬の場合は、わずか7〜8年です。



・ドイツ
Wie alt werden Hunde? 「犬は何歳まで生きますか?」 

Ein Hund kann im Durchschnitt 11 Jahre alt werden.
Die Lebenserwartung von Hunden variiert jedoch je nach Rasse, manchmal um mehrere Jahre.

平均して犬は11年間生きることができます。
ただし、犬の平均余命は品種によって異なり、場合によっては数年も異なります。



・スイス
Demographie der Hundepopulation in der Schweiz 「スイスの犬の統計」 2004年(学術調査)

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Hunde wurde auf 10.5 resp.
11 Jahre geschätzt.

スイスの(調査した州では)それぞれ犬の平均寿命は10.5歳でした。
つまりスイスの犬の平均寿命は11歳と推定されます。



・イギリス
A Dogs Lifespan 「イギリスの犬の寿命」 

Life expectancy figures are based on averages.
Actually the average lifespan of any dog whether purebred or of indetermine descent is between 10 to 12 years of age.

(イギリスの)犬の平均寿命の数値は平均に基づいています。
実際には、純血種であろうと品種が不明であろうと、犬の平均寿命は10〜12歳です。



・イギリス
Longevity and mortality in Kennel Club registered dog breeds in the UK in 2014 「2014年における全英でケネルクラブに登録された犬種の寿命と死亡率」 2018年(学術調査)

This study collected information on 5663 deaths of dogs registered with the UK Kennel Club from an owner survey.
The overall median average lifespan was 10 years and 4 months.

この研究では、全英ケネルクラブに登録された犬(つまり純血種)の5663頭の犬の飼主の調査により、犬の死亡に関する情報を収集しました。
(イギリスの)全体の犬の平均寿命は10年4ヶ月でした。



・アメリカ
These are the longest living dog breeds in the United States 「アメリカで最も長く生きる犬種」 2021年5月19日

The average lifespan of a dog is between 10 and 13 years.
アメリカでの犬の平均寿命は10歳から13歳です。



 次回以降の記事では、なぜ日本の犬の寿命が欧米先進国と比べて突出して長いのか、その要因について分析したいと思います。なお中進国発展途上国では犬の平均寿命の資料がありませんし、欧米先進国よりさらに犬の平均寿命は短いと思われます。


(動画)

 These 10 Shortest Living Dog Breeds will Leave You soon! (Sad truth) 「最も短い寿命の犬の上位10品種はすぐに飼主から離れて行ってしまいます(早く死ぬ)!悲しい真実」 

 これはアメリカで制作された動画です。寿命の短い10の犬の品種として、以下に平均寿命を挙げています。バーニーズ・マウンテンドッグは平均寿命は6~8年と大変短いとこの動画ではありますが、日本で子犬の頃からバーニーズ・マウンテンドッグの成長をブログを公開している人がいて、10年近く生きているように思います。同じ犬種でも、アメリカにいるより日本のほうが長生きするということでしょうか。

・ブラッドハウンド   10~12年
・スコティッシュ・ディア・ハウンド   8~11年
・セントバーナード   8~10年
・ニューファンドランド   10年
・レオンバーガー   9年
・ナポリタン・マスティフ   7~9年
・アイリッシュ・ウルフハウンド   8年
・バーニーズ・マウンテンドッグ   6~8年
・グレートデーン   7~10年
・ボルドー・マスティフ   5~8年

イギリスではペットショップ開業の検査を3分の1の自治体が行っていない~杉本彩氏の呆れた真逆の大嘘







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domestic/inländisch

 記事、
「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学
犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言
アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ
の続きです。
 動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますが、それらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありません。今回は「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業営業の要件が甘い)」との、杉本彩氏の発言を取り上げます。日本はペットの繁殖や販売の開業営業要件は、海外先進国に比べてむしろ厳しいと言えます。イギリスでは自治体による裁量権が大きく、ペットショップでの開業審査や更新での検査がかなりずさんな自治体が多数あります。



 「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業の要件が甘い)」」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日

二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる



 日本のペットの繁殖や販売を業として行う場合ですが、結論から言えば欧米などの先進国は日本に比べて開業営業の要件が厳しいとは言えません。つまり杉本彩氏の上記の発言はデマです。例えばイギリスですが、イギリス(uk)政府のペットショップの開業や認可の更新に関する自治体向けのガイドラインがあります。しかし自治体の裁量権が大きく、かなりずさんな自治体が多いことがペットショップ業界団体の調査で明らかになっています。例えばイギリスの3分の1の自治体がペットショップの開業の認可では、対象の業者の検査すらしていないのです。
 イギリス(uk)のペットショップ業界団体、OATAは2016年にイギリス全土におけるペットショップに関する詳細な調査を行っています。その資料から引用します。


Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016 「無料の情報提供のリクエストにお応えして 2016年のイギリスのペットショップ認可」 2016年

・There are in excess of 3,000 licensed pet shops in the UK
There continue to be very significant differences between pet shop licensing authorities across the UK. Evidence for this includes:
・Licensing visits are undertaken by a wide variety of council officers, not all of whom have received relevant training.
・ At least one council did not seem to be aware that they are the responsible licensing authority even if they subcontract the actual inspection of pet shops, nor were they aware of the standards used by the subcontracted inspectors.
・only 13 councils determine frequency of licensing visits through a risk assessment. Over 90% visit annually at least.
・Approximately one third of councils carry out no checks at all or “other”unspecified checks to see if the enterprise they are licensing is a business. Only 15% of councils checked all of the following: planning consents, registration for business rates and public liability insurance.
・38% of councils do not check within their office for any required planning consents or registration for business rates when licensing pet shops.

・イギリス(uk)には、3,000以上の認可を受けた生体販売ペットショップがあります(*)。
イギリス全土のットショップ認可では、自治体の行政当局の間にはかねてより常に大きな差があります。この証拠には以下が含まれます:
・認可事業者への訪問調査は、さまざまな自治体の職員によって行われますが、そのすべてが関連する訓練を受けているわけではありません。
・少なくとも1つの自治体はペットショップの実際の検査を民間に下請させていて、下請け業者の検査員は責任ある行政の許認可機関だとは自覚していないと思われ、下請けの検査員は使用する検査基準も把握していませんでした。
・リスクアセスメントを通じてペットショップの訪問検査の頻度を決めているのは13の自治体(調査した自治体のうち4.6%)(*1)だけです。そのうちの少なくとも90%以上は毎年訪問検査をしています。
・自治体の約3分の1はペットショップの認可を受けているのが営利企業だったとしても、まったく検査を行わないか、以下に示す検査項目以外の検査を行っています。自治体のわずか15%が、事業計画の同意、事業における手数料の登録、および公的賠償責任保険のすべてを検査しました。
・38%の自治体では、ペットショップが認可を得る際に必要な事業計画の同意や、事業に係る手数料の登録について行政機関内で確認していません。


(*)
イギリス全土にある生体販売ペットショップの数3,000という店舗の数は、人口比で日本の1.6倍です。

(*1)
日本は原則第一種動物取扱業者の訪問検査を毎年としている。また訪問検査はなくとも全自治体では、第一種動物取扱業者の取扱動物の台帳を自治体に提示しなけれなばりません。イギリスではペットショップ等に台帳の備え付けを義務付けていますが、不定期の検査で調べる自治体がほとんどです。


 日本では、第一種動物取扱業者の検査を民間に下請けさせるとか、3割ないし4割の自治体で第一種動物取扱業での許可申請で重要な登録要件について確認を行わないなどはあり得ません。一応イギリス(uk)政府は、形式的には整ったペットショップの認可申請や、訪問検査の自治体向けにガイドラインを出しています。
 しかし実態は自治体の裁量権が大きく、その通りには守られていないということです。それを考慮すれば、イギリスは必ずしもペット動物の繁殖や販売に関しての法規制は厳しいとは言えないようです。


(動画)

 BBC Wales Investigates Inside the UKs Puppy Farm Capital BBC Documentary 2019 「BBCウェールズがイギリス(uk)のパピーファーム内部を調査 キャピタルBBCドキュメンタリー 2019」 2020年1月8日

 イギリスではPuppy mill のことをPappy Farm と言います。このTVドキュメンタリーでは、劣悪で動物虐待的な飼育繁殖を行っているパピーファームでも、実際は法律の不備で犬ブリーダーの認可を取り消すことは非常にまれと報じています。 一部のブリーダーは、犬の福祉上問題があるとされて何度も警告を受けていますが、認可の更新を受け続けていていまだに営業を続けています。パルボ感染と廃棄物の処理に問題がある犬ブリーダーは、自治体の検査が行われている最中に犬を蹴っていました。





(動画)

 THE DARKER SIDE TO PUPPY FARMS 「よりひどいイギリスのパピーファームの暗部」(閲覧注意) 2021年12月3日 

 イギリスでは行政の動物檻扱い業者の検査体制の不備のために、想像を絶する犬の虐待繁殖を行っているパピーファームでも合法的に認可を更新し続けて営業を続けています。




(参考資料)

 イギリス政府が公表している、自治体向けのペットショップの認可基準と更新に関するガイドライン。名目上は立派な内容です。しかし自治体に大きな裁量権があるために、このガイドラインの通りには多くの自治体では運用できていないのが実態です。

Statutory guidance Dog breeding licensing: statutory guidance for local authorities Updated 26 April 2022
Guidance Dog breeding licence (England) How to get a licence to breed dogs, and the conditions you must meet.

アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ







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 記事、
「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学
犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言
の続きです。
 動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますが、それらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありません。今回は「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業営業の要件が甘い)」との、杉本彩氏の発言を取り上げます。日本はペットの繁殖や販売の開業営業要件は、海外先進国に比べてむしろ厳しいと言えます。例えばアメリカでは半数の州では犬などの商業ブリーダーは規制法令すらなく、届出すらいりません。



 「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業の要件が甘い)」」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日

二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる



 日本のペットの繁殖や販売を業として行う場合ですが、結論から言えば欧米などの先進国に比べて開業営業の要件が厳しいとは言えません。つまり杉本彩氏の上記の発言はデマです。例えばアメリカですが、犬などの商業ブリーダーは半数の25州では全く規制法令がありません。届出すらいらないのです。その他イギリスやドイツなどと比較しても、法的規制を受ける規模要件や開業要件、開業後の更新などは、むしろ日本はこれらの国に比べて厳しいのです。
 日本では第一種動物取扱業者は「登録を要する」と法令条文に記述があります。しかし、届出、登録、認可という名称は便宜的なものにすぎず、明確に線引きできません。開業営業要件の厳しさからは、日本の第一種動物取扱業は、事実上「認可業種」と言えます。日本の第一種動物取扱業者の開業の要件の厳しさ等については、後の記事で述べます。
 今回記事では、アメリカでは犬などのペットブリーダーは、半数の25州では全く法規制がないことを述べます。つまりアメリカでは半数の州で犬などのブリーダーは、届出すらいらないのです。それを裏付ける資料を以下に示します。


Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です) 2008年

According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州だけが(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州ですら、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「アメリカ合衆国における商業ペットブリーダーの州法一覧表」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 2017年

Generally, though not always, a commercial dog breeder is defined as someone who breeds a large number of dogs (usually 20 or more) within a certain time frame (usually 12 months).
In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.

必ずとは言えませんが、一般的に商業犬ブリーダーは、一定の期間内(一般には12か月以内)に多数の犬(一般には成犬20頭、もしくはそれ以上)(註 繁殖メス犬と解釈できる)を飼育する人として定義されます。
アメリカ合衆国全土でおよそ25の州が、商業ブリーダーを扱う法律を制定しています(つまり残りの25州は犬ブリーダーを規制する法律そのものがない)。



Change animal welfare law in Iowa 「アイオワ州での動物福祉法を変えよう」 2016年2月10日

Puppy mills are inhumane breeding facilities that produce puppies in large numbers.
The breeding dogs at puppy mills often live their entire lives in cramped, filthy cages.
They are forced to breed repeatedly, producing litters of puppies that often have physical problems because of the poor conditions.
These dogs rarely get the medical attention they need and often are killed once they stop producing puppies.
Puppies in mills are found with bleeding or swollen paws, feet falling through the wire cages, severe tooth decay, ear infections, dehydration, and lesions on their eyes, which often lead to blindness.
With limited or no regulations or enforcement, puppy mills may have no cleanup control.

パピーミルは、子犬を大量に生産する非人道的な飼育施設です。
パピーミルの繁殖犬は多くの場合、生涯を狭くて不潔な檻の中で飼育されます。
犬たちは繰り返し繁殖を余儀なくされ、子犬を生み続けます。
これらの犬たちはめったに必要な治療を受けることはなく、子犬の出産をしなくなれば殺されることがよくあります。
工場の子犬は足の出血や腫れ、ワイヤーケージの床から足が抜け落ちる、ひどい虫歯、耳の感染症、脱水症状、そして目の疾患により失明することがよくあります。
(アメリカでは)法規制や法の施行が限定的、またはまったくないために、パピーミルには自浄作用が働かないのでしょう。



 後の記事で書きますが、日本の犬などブリーダーは、第一種動物取扱業としての規制を受けます。開業の要件はかなり厳しく、また開業後も更新のための講習を義務付けているなどかなり厳しい規制を受けています。また行政による検査や、取り扱い動物の台帳の記録も義務付けられ、行政に検査されます。日本は第一種動物取扱業者に対する規制は、国際比較でもかなり厳しいです。
 対して先に述べた通りアメリカでは、半数の25州では犬などのペットプリーダーは全く法規制を受けません。行政に届け出すら必要ないのです。そのために行政が劣悪な飼育を行っている施設に対しても立ち入りの検査や改善指導、業務の停止命令さえも出せません(ただし連邦法で犬などの、極めて緩い最低飼養の全般基準はあります。たとえば最低ケージ寸法が「犬の鼻先から尾の付け根の長さ+6インチ(=約15㎝)四方」などです)。そのためにアメリカでは極めて劣悪な使用を行っているパピーミル(子犬工場)も、法律上手が出せずに温存されているのです。杉本彩氏の何も資料を調べず根拠もない、単なる思いつきでの狂人の妄想レベルのデマの拡散は本当に社会に有害です。然るべき機関の閉鎖環境で好きなだけやっていただきたい。このような与太話を公の記事で公開するマスコミの痴性にも呆れます。


(動画)

 The cruel reality of puppy mills 「アメリカのパピーミルでの動物虐待の真実」 2020年11月18日

 アメリカでは半数の州では犬ブリーダーを規制する法令すらありません。極めて劣悪な飼養環境でも、営業をやめさせることは困難です。業としての届出すらいりませんので。極めて緩い、犬の飼養の全般規制(すべての飼主に適用)の連邦規則を根拠としなければなりません。
 犬ブリーダーは、消費者に販売する限りUSDA(アメリカ農務省)の登録はいりません(Breederの定義が「自ら繁殖を行い消費者に販売する者」だからです)。ドッグオークションを開催したりペットショップなどの業者に卸せばUSDAの登録は必要です。しかしそのようなパピーミルでも規制が甘く、野放し状態です。





(動画)

 150 dogs found in suspected puppy mill in Stanislaus County home, officials say 「スタニスラウス郡の民家でパピーミルが営業されている疑いがあり、150頭の犬が見つかったと当局者は述べています」 2022年5月23日

 カリフォルニア州の自治体できた事件です。カリフォルニア州では、一応犬ブリーダーは規制業種です。しかしパピーミルの経営者が家庭内暴力を起こし、警察官が自宅に踏み込むまでパピーミルでの犬の虐待飼育に実態はわかりませんでした。アメリカでは犬ブリーダーの規制法令がある州ですら、開業後の行政の検査もほぼなく、パピーミルの虐待飼育の実態がつかめないのです。




(動画)

 What is a Puppy Mill? 「パピーミルとは何ですか?」 2020年9月23日 この動画でも、アメリカにおける犬ブリーダーの実効性のある法規制がなく、劣悪飼育のパピーミルが温存されていることが述べられています。

ドイツの野良猫餌やりと猫の放飼いに対する厳しい判決~「欧米では野良猫の餌やりはやりたい放題」というペット法学会の狂気のデマ





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(Zusammenfassung)
Deutschland
Gerichtsurteil zum Thema Katzen


 記事、
ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する
デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会
NPO法人を詐称して寄付金を募っていた団体のペット法学会の顧問弁護士~ペット法学会は反社会団体と私は思える
の続きです。
 この連載では、ペット法学会という団体による情報がことごとく真実とは真逆であることを取り上げています。今回記事では、吉田眞澄氏の「欧米では犬猫を家に閉じ込めることや野良猫の餌やりを禁じることは未分化で倫理の成熟度が低い」の発言が、真実とは正反対のデマであることを述べます。



 問題の、ペット法学会会員の吉田眞澄氏(弁護士 帯広畜産大学副学長)の発言はこちらです。これはペット法学会が露骨なデマ情報で京都市の立法の妨害を画策した件です。平成27年に京都市は、野良猫の給餌に制限を設ける条例を制定しました。野良猫への給餌の制限を禁止する内容ではなく、「適正な給餌」の解釈次第では給餌を止めさせる強制力が事実上なく、さらに罰則が最高で科料5万円という軽い内容です。
 しかしペット法学会のメンバーの吉田眞澄氏は、この条例反対の集会で真実とは真逆のデマを述べ、本条例の立法を妨害しました。それは「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」です。吉田眞澄氏は「欧米では猫の放し飼いと野良猫の餌やりはやりたい放題で、それは文化的、倫理的である」と述べています。しかしそれは真逆の真っ赤な嘘です。


京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―

1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。



 例えばアメリカの多くの自治体では条例で、野良猫(自己の飼猫登録をしていない猫は野良猫=無主物とされる)への餌やりは例外なく犯罪行為としています。たとえそれがTNRをした猫であっても処罰され、実名報道された有罪例があります。最高で懲役1年と罰金の併科で処罰される自治体もあり、実際に服役した者が何人も報道されています。
 カナダも野良猫への給餌で服役した者がいます。ドイツでは自由刑はないものの、無登録の猫(野良猫)への屋外での給餌は700以上(2018年時点)の自治体が条例で禁じています。概ね罰金は1,000ユーロ以上です。さらに京都市の条例のように「迷惑になる餌やり」ではなく、「無登録の猫」であれば処罰の対象になり、京都市より厳格です。これらの点は、すでに過去に記事にしています。
 今回は、ドイツの民事裁判における、野良猫の給餌者に対する損害賠償等の判決をいくつか取り上げます。ドイツでは、野良猫の給餌者や猫の放し飼いの飼主に対しては、日本よりはるかに厳しい判決が出されています。


AG Bottrop, Urteil vom 10.01.2013 - 20 C 55/12 ドイツ ボットロップ地方裁判所判決 事件番号:10.01.2013 - 20 C 55/12

 区分所有マンションの共用部分で野良猫に給餌していた住民に対して、管理組合が餌やりの停止を求めた裁判。「餌やりを継続すれば制裁金3,375万円を課す」などという内容。

Tenor
Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, auf dem Grundstück in C im Garten- und Terrassenbereich Katzenfutter zum Zwecke des Anlockens von Wildkatzen auszulegen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte zu 75 %, die Kläger zu 25 %.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

判決主文
被告に権利侵害、すなわち区分所有権建物マンションCの共用部分である庭及びテラスにおいて、野良猫を呼び寄せる目的でキャットフードをおくことについて、一回の行為につき、それぞれ25万ユーロ(3,375万円 1ユーロ=円)までの制裁金を支払うこと、または6か月以内の行政拘禁(*)を命じる。
訴訟費用は、被告が75%を負担し、原告は25%を負担することとする。
本判決は、仮に執行することができる。


(*)ドイツでは民事裁判においても判決の履行を担保するために拘禁を被告に命じることができる。間接強制


Betreuer einer zugelaufenen Katze haftet für durch Katze verursachten Autounfall 「猫が原因の自動車事故の場合猫の世話をしていた者に責任があります」 

 野良猫が原因で発生した交通事故に関して、その野良猫に給餌していた者に事故の損害の3分の2の支払いを命じた判決。

Der Autofahrer verklagte daraufhin den Katzenfreund auf Schadenersatz wegen des Unfalls.
Landgericht sieht den Katzenfreund als Tierhalter gem. § 833 BGB an.
Das Landgericht Paderborn gab der Klage teilweise statt.
Es verurteilte den Beklagten 2/3 der Unfallkosten zu tragen.
Mitverschulden
Allerdings trage der Kläger (Autofahrer) eine Mitschuld an den Unfall.
Gefährdungshaftung auf beiden Seiten

運転手は、事故による損害賠償を、猫の世話をしていた者に求め訴えました。
地方裁判所はその猫の世話人を、民法833条により、飼い主と認定しました。
パーダーボルン地方裁判所は、原告(運転手)の訴えを一部認めました。
裁判所は、被告(猫の世話人)に、2/3の事故費用の負担を命じました。
過失相殺
しかし、原告(運転手)側にも、事故の原因があります。
双方の厳格責任
したがって、審理において裁判所は、損害賠償の配分では被告(猫の世話人)は2/3、そして原告は事故の損害の1/3を負担しなければならないとしました。



Katzen füttern verboten? OVG RHEINLAND-PFALZ AZ: 6 A 12111 /00. OVG Urteil vom 22.05.2001 「行政による野良猫給餌禁止命令? ラインラントプファルツ州高等行政裁判所 事件番号:6A12111/00。 OVG 2001年5月22日 判決文全文)

 野良猫への給餌がネズミを誘引することになり、近隣住民の感染症のリスク等が高まるとして行政が給餌者に給餌を禁止する命令を行ったのは正当とする判決。

Werden danach Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren.
Das Füttern von Katzen im unbebauten Außenbereich ihres Wohngrundstückes einzustellen, eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme dar, um dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohende Gefahren durch das Auftreten von Ratten auf ihrem und dem Grundstück des Nachbarn B abzuwenden.

伝染病の発生につながる可能性がある事実(野良猫への給餌)が判明した場合、またはそのような事実が存在すると推定できる場合は、所管官庁は、個人または一般市民にもたらす危険を回避するために必要な措置を講じことは正当です。
住居の近くの空地で猫に餌をやるのを禁じることは、近隣住民と隣人Bの財産に対して、野良猫の誘因による隣人B個人または近隣住民一般にもたらされる被害のリスクを回避するために必要かつ予測に基づく措置です。



AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所判決:隣人の猫は自動車の上に乗ることは容認されるべきではありません」

 隣人の放飼い猫により繰り返し爪の圧などの被害を受けた原告が、隣人に対して猫の放し飼いの差止を求めた裁判。判決では、被告隣人が猫の放し飼いを続けた場合は制裁金25万ユーロ(3,375万円)を課すなどの判決が言い渡されました。

AG Bremen, Urteil vom 08.11.2017 – 19 C 227/16
1. Der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, das Fahrzeug der Klägerin, einen PKW der Marke BMW Z3 Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen (…), durch ungehinderten Freilauf der von ihm gehaltenen schwarzen Katze zu beeinträchtigen.
2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann.
3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 2.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

ブレーメン地方裁判所 2017年11月8日判決 事件番号-19 C 227/16
1. 被告に対し、原告所有の登録番号(...)のBMW Z3コンバーチブルカーの乗用車に、被告が飼育している黒猫が、無制限かつ自由に外を徘徊することにより影響を与えてはならないと命じる。
2. 被告は、第1項に定める義務に反して原告の権利を侵害するのであれば、250,000ユーロ(約3,375万円 1ユーロ=135円)までの制裁金が課され、もしくはこれが履行されない場合は、被告は最大6ヶ月間拘禁されるおそれがある。
3. 訴訟費用は被告の負担とする。
4. 判決は仮に執行することができる。被告は原告が執行前に同額を裁判所に供託していなければ、2,000ユーロ(約27万円)の保釈金を納付することにより(拘禁に対する)異議を申し立てることができる。


 ざっと野良猫の給餌や猫の放し飼いが関係するドイツの司法判断を調べてみたところ、日本ではありえない野良猫への給餌者や放飼いの飼主に対する厳しい判決があります。野良猫の給餌者に、その猫が原因となった交通事故の損害に対して3分の2の賠償を命じる、野良猫の給餌や猫の放し飼いを行えば制裁金を3千万円以上課す、行政が野良猫の給餌を禁止することが正当など、日本では一つもそのような司法判断はありません
 このようなことすら弁護士であり、大学の副学長という立場の方が調べずにデマを発言するとは呆れます。意図的なデマ嘘で立法を妨害する意図があったのでしょうか、それとも真正無知無学なのでしょうか。なおアメリカにおいても「私有地内に侵入する犬猫を財産被害防止のために毒殺をしてよい(カリフォルニア州法など)」、「私有地内に侵入する近隣の飼猫を射殺し、その死体をソーシャルメディアで公開した獣医師が不起訴になった事例(テキサス州)」などがあります。いずれにしても、猫の放し飼いに対しては飼主には厳しい司法判断です。

 吉田眞澄氏の、「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」発言ですが、吉田眞澄氏は「欧米では猫の放飼いと野良猫の餌やりはやりたい放題で、それらは文化的、倫理的である」と述べています。これほど真実とは真逆な大嘘デマを堂々と発言できるとは、何らかの疾患があるのかもしれません。


(画像)

 弁護士不祥事情報ブログ 弁護士自治を考える会  2021年1月20日

 嘘とデマで言論テロを繰り広げる、ペット法学会所属の吉田眞澄弁護士は、京都弁護士会から懲戒処分を受けていました。懲戒処分を受けるのは、弁護士としては非常に恥ずかしいことだとは聞いています。しかし荒唐無稽な大嘘で立法の妨害を図るような人物は、元から恥などないのでしょう。なお愛誤弁護士の串田誠一氏も、弁護士報酬のぼったくりで弁護士会から懲戒処分を受けています。国会答弁での海外動物愛護に関する情報は、ほぼ全てが嘘でした。愛誤弁護士は異常なほど不祥事が多いです。ニセ特定非営利活動法人の顧問弁護士をしていた細川淳史便後死しかり(時間があれば弁護士会に懲戒申し立てをしていましたがね)。

吉田眞澄 懲戒

NPO法人を詐称して寄付金を募っていた団体のペット法学会の顧問弁護士~ペット法学会は反社会団体と私は思える





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 記事、
ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する
デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会
の続きです。
 連載記事では、ペット法学会に所属する渋谷寛弁護士の「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」との発言が真実とは真逆の大嘘であることを述べました。また吉田眞澄氏の「欧米では野良猫の餌やりがやりたい放題で、それが文化的倫理的である」という荒唐無稽なデマを取りあげました。彼らは嘘デマを拡散させることにより、正常な司法判断や立法を妨害しているとしか思えません。さらにペット法塾の会員には、特定非営利活動法人(通称NPO法人)を詐称して寄付金を詐取していた団体の顧問をしていた弁護士すらいます。



 TOKYO ZEROキャンペーン という、正体不明な任意団体があります。この団体のホームページに係れていることは嘘、誤り、偏向がてんこ盛りです。例えばドイツのティアハイムの記述や犬の販売最適週齢8終齢規制の記述などです。
 しかし最大の汚点は、特定非営利活動法人の法人格を持たない任意団体であるにもかかわらず、2014年から2016年の数年にわたり「特定非営利活動法人」を詐称し、一般から広く寄付金を詐取していたことです。まず特定非営利活動法人の名称を詐称すること自体犯罪行為で、50万円以下の罰金が科されます。またその名称を詐称して寄付金を募ることは、詐欺罪が成立する可能性もあります。


平成十年法律第七号 特定非営利活動促進法

(名称等の使用制限)
第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
三 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
四 第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
五 第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者


 このTOKYO ZEROキャンペーンの違法行為については、私は過去に記事にしています。
呆れた違法団体「TOKYO ZERO キャンペーン」~特定非営利活動法人を詐称し寄付金集め
違法団体「TOKYO ZERO キャンペーン」~「寄付金には領収証を出さない」の厚顔無恥


(画像)

 2016年9月13日時点での、TOKYO ZEROキャンペーンのホームページのスクリーンショット。「NPO団体名 特定非営利活動法人 TOKYO ZERO キャンペーン 団体名(ひらがな) とうきょうぜろきゃんぺーん」。明確に「特定非営利活動法人」とあります。同団体は2016年9月13日時点においても、また結成した2014年から今日まで一度も、特定非営利活動法人の法人格を得たことはありません。

TOKYOZEROキャンペーン 寄付集め (640x338)


 TOKYO ZEROキャンペーンは、「特定非営利活動法人」の法人格を得ないままこの法人の名称を詐称し、寄付金を集めていたことはすでに述べた通りです。さらに同任意団体は「寄付金には領収証を出さない」とホームページで何回も記述しています。もし寄付した者が納税申告で寄付金控除を受けるために「特定非営利活動法人 TOKYOZEROキャンペーン」の領収証を税務署に提出すれば、すぐに同任意団体が特定非営利活動法人の法人格を得ていないことがばれます。「領収書を出さない」のは、それがばれるのを防止しようとする意図がバレバレです。
 また寄付金の受付も、TOKYO ZERO キャンペーンが直接受け付けるのではなく、ジャパンギビング(japangiving)という、寄付金受付ポータルサイトが代理して受け付けています。任意団体のTOKYO ZEROキャンペーンが直接寄付金を受け取るとなれば代表の個人口座になるわけで、そうなれば同団体が特定非営利活動団法人ではないことがバレバレになってしまうからです。
 つまりTOKYO ZEROキャンペーンは、同団体が特定非営利活動法人ではないことを認識しつつ、その名称を悪用して有利に寄付金を集めよう(だまし取る)ことを意図していたことは明白です。同団体は、苦しい弁明(2016.09.12 クラウドファンディングサービスのサイト上における誤表記について)をしていますが、「寄付金の領収書を出さない」と繰り返し記述している等などから、意図的に特定非営利活動法人を詐称していたのは明らかです。

 このような違法な団体ですが、違法行為を私が指摘した当時の顧問弁護士が、ペット法学会のメンバーである細川淳史氏でした(現在TOKYO ZERO キャンペーンのホームページには運営組織の名簿は公開されていません)。私がこの連載記事で指摘した、渋谷寛弁護士の「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」と、吉田眞澄氏の「欧米は日本と異なり野良猫の餌やりはやりたい放題で文化的で倫理的な行為とされている」の大嘘、デマもさることながら、細川淳史弁護士の行為は完全に違法行為です。
 また細川淳史弁護士は渋谷寛弁護士とともに、荒唐無稽な「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」という、悪質なデマの拡散に必死です。連載記事ですでに書いた通り、これらのデマ拡散は、彼らに正常な司法判断や立法を妨害する意図があるとしか考えられません。
 露骨な嘘デマ情報を社会に拡散させ、自己の利益を図ることは仮に直接法で裁くことはできないとしても、著しく社会正義に反します。さらに明白な違法行為の加担すらメンバーが行っているペット法塾は、反社会団体というのが私の感想です。代紋や暴力、脅しの言葉や入れ墨の代わりに、肩書や嘘デマを利用しているだけです。


(画像)

 細川 敦史弁護士のツイッターから。「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容される」という、悪質なデマの拡散に必死です。反社の同じメンバーの渋谷寛弁護士の援護射撃にデマの拡散に必死(笑)。英語ドイツ語圏の国では終審判決ではペットの医療過誤での死で慰謝料が認容された判決は一つもありません。それどころか交通事故や意図的な射殺でも慰謝料は終審判決で棄却されています。またアメリカ、ドイツでは、犬が殺された事件での物損の認容額でも日本と比べれば1桁少ないです。市場価格で算定されるからです。
 「欧米では動物の法的地位が人と同等なのでその死での慰謝料は日本よりはるかに高額が認容され、桁が違う」のならば、判例を出しなさい。私は渋谷寛弁護士にもその判例の提示を求めて十数回メールしています。しかし1度も回答がありません。

細川 ゴミ


Koji Kawamura 

 大阪高裁での犬の慰謝料を含めた66万円の損害賠償が認容された判決について、私はコメントしています。この金額ですが、アメリカやドイツに比べれば1桁多いです。アメリカはペットの死では、意図的に射殺された例でも慰謝料は棄却されています。射殺された犬の損賠賠償では、バージニア州の最高裁は150ドルしか賠償額を認めませんでした。


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 TOKYO ZERO キャンペーンの会計報告。違法団体の成れの果て。年間の寄付金収入が4,000円(笑)。提供する情報も嘘、誤り、偏向のてんこ盛りですし、本当にゴミ団体と思います。

TOKYO ZERO キャンペーン 会計報告

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デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会





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 記事、ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する、の続きです。
 前回記事では、ペット法学会に所属する渋谷寛弁護士の「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」との発言が真実とは真逆の大嘘であることを述べました。交通事故や故意による射殺であっても、ドイツ、オーストリア、アメリカの最高裁では犬の死による慰謝料請求は棄却しています。英語ドイツ語圏の国では、ペットの死による慰謝料請求が終審で認められた判決は確認できていません。また物損の評価でもペットはあくまでも財物の毀損であり、市場価格としています。ですからペットの死で物損が認められた判決でも、欧米は日本と比べて驚くほど低いのです。



 渋谷寛弁護士ですが、繰り返し「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。しかしそれは真実といは正反対の真っ赤な嘘、デマです。
 私は英語圏、ドイツ語圏の動物の医療過誤による死も含めて交通事故死などによるペットの過失死、故意による射殺などでの慰謝料請求裁判の判決を調べました。結果は、医療過誤によるペットの死で慰謝料が認められた判決は下級審で(終審判決はない)全て棄却されています。交通事故死や故意による射殺で、飼主が犬を殺害した被告に慰謝料を請求した事件はドイツ、オーストリア、アメリカで終審判決がありますが、いずれも慰謝料はすべて棄却されています。また物損の評価でも、これらの国の終審判決では「ペットはあくまでも財物の毀損として評価すべきであり、時価を損害額とする」としています。そのために、物損の評価でも著しく低い金額しかみとめられていません。私は渋谷寛弁護士の、この悪質なデマ発言に対しての批判記事を書いています(「続き」にリンクしました)。


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 明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛

ペット呆学会


 なぜこれほどの真実とは正反対の大デマをペット法学会は拡散するのでしょうか。渋谷寛弁護士は、ペットの医療過誤死での慰謝料等請求裁判で10件ほど原告代理を受任しており、同種の裁判ではほぼ独占状態と思われます。真逆のデマ情報であっても裁判官の目に留まり裁判官がそれを真実と信じれば、心証に多少に影響は及ぼす可能性はあります。
 なぜ弁護士がが根拠となる判例、根拠法、学説の一つも上げずに欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」という、呆れたデマを必死に拡散するのでしょうか。自分が受任した事件の有利な判決を得ようという姑息な意図でもあるのでしょうか。もしくは絶望的な無知無学のどちらかです。
 ペット法学会の会員の渋谷寛氏と新美育文教授には、画像にあるペット法学会の文書の根拠となる判例や根拠法等の出典を十数回求めるメールを送っていますが、回答は一切ありません。弁護士や法学者として情報を公開しているわけですから、その根拠となる出典を求められた場合はそれが真実であれば必ず存在するわけですから、回答する責任があると私は思います。また確たる反証を示されたのだから、誤情報の謝罪と文書の削除をする責任があると思います。

 この件に限らず、ペット法塾は露骨なデマ情報で立法の妨害を画策した過去があります。平成27年に京都市が野良猫の給餌に制限を設ける条例を制定しました。野良猫への給餌の制限を禁止する内容ではなく、「適正な給餌」の解釈次第では給餌を止めさせる強制力が事実上なく、さらに罰則が最高で科料5万円という軽い内容です。
 しかしペット法学会のメンバーの吉田眞澄氏は、この条例反対の集会で真実とは真逆のデマを述べ、本条例の立法を妨害しました。それは「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」です。吉田眞澄氏は「欧米では野良猫の餌やりはやりたい放題で、野良猫jの餌やりは文化的、倫理的である」と述べています。しかしそれは真逆の真っ赤な嘘です。

 例えばアメリカの多くの自治体では条例で、野良猫(自己の飼猫登録をしていない猫は野良猫=無主物とされる)への餌やりは例外なく犯罪行為としています。たとえそれがTNRをした猫であっても処罰され、実名報道された有罪例があります。最高で懲役1年と罰金の併科で処罰される自治体もあり、実際に服役した者が何人も報道されています。
 カナダも野良猫への給餌で服役した者がいます。ドイツでは自由刑はないものの、無登録の猫(野良猫)への屋外での給餌は700以上(2018年時点)の自治体が条例で禁じています。概ね罰金は1,000ユーロ以上です。さらに京都市の条例のように「迷惑になる餌やり」ではなく、「無登録の猫」であれば処罰の対象になり、京都市より厳格です。


京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―

1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。



 嘘デマの拡散により、司法判断や立法を自分たちに有利にする、ゆがめる意図は、まさに反社会的と言えます。代紋や入れ墨の代わりに肩書を使い、暴力や脅しの代わりに嘘デマを使っているのです。「ペット法学会」は、私は反社会的な団体として認識しています。
 さらにペット法学会のメンバーは、犯罪行為に加担している者もあり、まさに反社会団体そのものと言えます。次回以降の記事で、その点について述べます。


(動画)

 Man, 76, Goes To Jail For Feeding Stray Cats 「野良猫に餌やりをしたために刑務所で服役する76歳の男性」 2015年2月18日

 アメリカ、ノーステキサスの男性は野良猫に餌をやったために逮捕されましたが、「喜んで刑務所に行く」とうそぶきました。この男の野良猫の餌やりは、猫が狂犬病を市民に感染させる恐れがあります。裁判所は男に900ドルの罰金を命じましたが、男はそれを支払うことを拒否したために刑務所で服役することとなりました。男は「私は正しいことをした。だから罰金は払わない」と主張しています。




Feral Cat Caretaker Annette Betancourt Speaks After Guilty Verdict and Sentencing
「野良猫の世話人、アネット・ベタンクール氏は、有罪判決を受けた後に話します」 2012年11月6日

Annette Betancourt went to trial yesterday for violating a city animal ordinance in Liberty, Missouri and was found guilty by a jury the same day.
She expressed disappointment at the outcome of the case that put her TNR and feeding
She took it upon herself to help the cats and provide a service to the community by conducting TNR paid out of her own pocket.
She also fed the cats.
She got into trouble when neighbors complained to the city, and was warned, then cited for creating a public nuisance and violating the law.
Liberty imposes a four pet limit for cats and dogs in households,and claimed that Annette exceeded that number by caring for the ferals.
She insists that the stray and feral cats are not hers.
Annette was sentenced today.
She could have gotten up to a $500 fine and 90 days jail time.

アネット・ベタンクール氏は、ミズーリ州リバティー市の市動物条例に違反したため、昨日の裁判に出頭し、同日に陪審員によって有罪となりました。
彼女は、TNRと野良猫への餌やり行為に対する、裁判所の例の結果(有罪)に失望感を表明しました。
彼女は、地域社会へのサービスを提供するために猫を助け、TNRを彼女自身の自費で行うことが地域社会へのサービスを提供することになると自分では思っていました。
その上彼女は、野良猫に餌やりをしていました。
彼女は近所の人たちが市に苦情を訴えたことで問題になり、警告を受けたのち、公共への迷惑行為と法令違反により(法廷へ)召喚されたのです。
リバティー市は、家庭での犬や猫のペット飼育数を4頭まで制限していますが、アネットはその数を超えていました。
アネットは野良猫の世話をすることでその数を超えたと主張していました。
アネットは、それらの猫は野良猫やノネコであり、彼女の飼い猫ではないと主張しています。
アネットは本日刑を言い渡されました。
彼女は500ドルの罰金と90日までの、刑務所での刑期に処せられている可能性があります。


 
 本件事件は、TNRを行い給餌をしたとして起訴有罪となった女性の実例。なお同市では、野良猫の餌やりの罰則をその後強化し、180以下の懲役と罰金の併科となりました。


 吉田眞澄氏の発言「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」は、真実とは真逆の悪質なデマ、大嘘と判断せざるを得ません。先進国の中では、日本ほど野良猫の餌やりに寛容な国はないと言えます。
 その他に野良猫の餌やりでの民事裁判での判決も、例えばドイツは日本と比較すれば驚くほど厳しい内容です。以下にリンクした過去記事で取り上げていますので、興味のある方はご覧ください。

日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ぺット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
続々・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田真澄氏(ドイツ編)
続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(ドイツ編)


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ペットの医療過誤死で慰謝料が認容されるのはおそらく日本だけ~スイスの猫の医療過誤死裁判を考察する





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(Zusammenfassung)
Urteil des Verwaltungsgerichts Kein Schmerzensgeld für die tote Katze.
Bern, Schweiz


 今年の5月1日に、医療過誤で死んだ犬に係る慰謝料等の請求裁判で、大阪高裁は慰謝料を含めた66万円の支払いを被告獣医師らに命じました。原告飼主は、犬の物的損害と医療過誤で犬が死んだことによる慰謝料の合計593万円を請求していました。原告弁護士は渋谷寛氏ですが、この方は「欧米ではペットの法的地位は人と同等であり、日本と比べて極めて高額な慰謝料が認められている」と繰り返し述べています。しかしそれは真っ赤な嘘です。英語圏ドイツ語圏の国では、医療過誤でペットが死んで、慰謝料が認められた判決は一つも確認できていません。さらに交通事故や故意による射殺であっても、ドイツ、オーストリア、アメリカの最高裁では犬の死による慰謝料はすべて棄却しています。これらの国では医療過誤でのペットの死での慰謝料請求は、下級審で全額が棄却した判決しか確認できていません。


 まず大阪高裁での、医療過誤で死んだ犬の、慰謝料を含めた損害賠償66万円が認容された判決を報じるニュースから引用します。
 

「ペットは家族」増える医療訴訟 死んだ飼い犬巡り「適切な治療怠った」 動物病院に賠償命令 2022年5月1日

飼い犬に対して適切な診断と治療が行われず死期が早まったとして、兵庫県明石市の女性らが同県加古川の動物病院を運営する会社と獣医師に慰謝料など約593万円の賠償を求めた訴訟で、大阪高裁が66万円の支払いを命じた。
14日、判決が確定した。代理人の弁護士は「20年前に比べて確実に訴訟件数は増えている」と話す。
原告側の渋谷寛弁護士は「判決では、適切な医療が行われるべきは、人間と動物の医療とで違いはないとも言っており、いい判決だった」と話した。


 上記の事件の原告代理人弁護士の渋谷寛氏ですが、繰り返し「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。しかしそれは真実といは正反対の真っ赤な嘘、デマです。
 私は英語圏、ドイツ語圏の動物の医療過誤による死も含めて交通事故死などによるペットの過失死、故意による射殺などでの慰謝料請求裁判の判決を調べました。結果は、医療過誤によるペットの死で慰謝料が認められた判決は下級審で(終審判決はない)全て棄却されています。交通事故死や故意による射殺で、飼主が犬を殺害した被告に慰謝料を請求した事件はドイツ、オーストリア、アメリカで終審判決がありますが、いずれも慰謝料はすべて棄却されています。また物損の評価でも、これらの国の終審判決では「ペットはあくまでも財物の毀損として評価すべきであり、時価を損害額とする」としています。そのために、物損の評価でも著しく低い金額しかみとめられていません。私は渋谷寛弁護士の、この悪質なデマ発言に対しての批判記事を書いています。

判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名
ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定
欧米ではありえない慰謝料請求で近親者よりペットを優遇する日本
まとめ〜慰謝料請求裁判の判決に見る「ペットはあくまでも物の欧米」、「ペットを人以上に扱う日本」、


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 明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛

 これほどの荒唐無稽な噴飯大嘘を平気で公にできるとは、「ペット呆学会」のメンバーは、全員何らかの疾患でもあるのでは。動物の死での慰謝料は、少なくともアメリカ、ドイツ、オーストリアの終審で棄却されています。該当する欧米の判決を示すよう十数回求めてメールしていますが、一度も回答はありません。

ペット呆学会


 例えばアメリカでは故意に射殺された犬の損害賠償では、慰謝料は棄却、犬の物損の評価は155ドル(日本円で2万円程度)でした(バージニア州最高裁判決)。
 ドイツで交通事故で死んだ犬の損害賠償請求では、慰謝料は棄却、物損は388ユーロ(日本円で5万円程度)でした(ドイツ連邦裁判所判決。日本の最高裁に相当)。オーストリアで交通事故で死んだ犬に係る損害賠償請求裁判では、最高裁は慰謝料を棄却しました。これらの州審判決では、交通事故死と故意による射殺ですが、医療過誤での裁判で慰謝料請求が認容された判決は、下級審でも確認できていません。

 その他の英語圏、ドイツ語圏の国では、ペットの死による慰謝料を請求した訴訟での終審判決は確認できていません。スイスの下級審の裁判では、猫の飼主が獣医診療所に対して医療過誤があったとし、物的損害と慰謝料を請求した判決があります。この裁判では、原告の猫の飼主の請求を慰謝料も含めてすべて棄却しました。以下にニュースソ-スを引用します(判決文が公開されていないため)。


Urteil des Verwaltungsgerichts Kein Schmerzensgeld für die tote Katze 「行政裁判所の判決 死んだ猫に対する補償はありません」 2020年10月4日

Weil ihre 18-jährige Katze starb, forderte ein Ehepaar von der Tierklinik der Universität Bern mehrere Tausend Franken.
Die Katzenbesitzer versuchten, die Kleintierklinik der Universität Bern für den Tod verantwortlich zu machen und forderten Schadenersatz.
Als das Ehepaar Micina am 22. Juli 2016 in die Kleintierklinik nach Bern brachte, war die 18-jährige Katze bereits in äusserst kritischem Zustand.
Gemäss Krankengeschichte und Gutachten befand sich das Tier in einem Schockzustand, es konnte nicht stehen und nur noch auf der Seite liegen.
Micina war stark unterkühlt und litt an Atemnot.
Die medizinischen Abklärungen ergaben: Ein schweres Herz- und Nierenleiden führte zu Wasseransammlungen in den Lungen, der Brust- und der Bauchhöhle sowie zu einer inneren Vergiftung.
Dort starb Micina in der Nacht auf den 23. Juli.
Medizinisches Tun oder Nichtstun hätten ihren Tod deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr abwenden können.
Micinas Besitzer sahen das anders.
Sie machten in ihrem Staatshaftungsbegehren vom Februar 2018 Behandlungsfehler geltend.
Das Ehepaar forderte Schadenersatz in der Höhe von 847.80 Franken.
Weiter sei ihnen ein Affektionswert in der Höhe von 9000 Franken auszurichten.
Als Affektionswert wird der Wert bezeichnet, den der Halter oder seine Angehörigen einem Tier aus rein emotionalen Motiven beimessen.
Auch das Verwaltungsgericht kommt nun in seinem Urteil zum Schluss, dass die Tierärzte nicht widerrechtlich gehandelt haben und keine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt.

18歳の猫が死んだため、ベルン大学の獣医診療所に数千フランを請求した夫婦がいました。
猫の飼主はベルン大学の小動物診療所での、飼猫の死の責任を追及しようとし、損害賠償を請求しました。
夫婦が2016年7月22日にベルンの小動物診療所に飼猫のミチーナを連れてきたときには、18歳の猫のミチーナはすでに非常に危険な状態にありました。
病理学の専門家の意見によると猫は動物は昏睡状態状態にあり、立つことができず横になることしかできませんでした。
ミチーナはひどい低体温で、息切れに苦しんでいました。
医学的調査により、次のことが明らかになりました:重度の心疾をと腎臓の病気により肺、胸部、腹腔内に水分が蓄積し、尿毒症が発症していました。
ミチーナは7月23日の夜にベルン大学獣医診療所で死にました。
獣医学の医療を行ったとしても、または何もしなかったとしても、猫の死を回避することができた可能性は非常に低いです。
ミチーナの飼主はそれは異なるとの見解でした。
2018年2月に州(べルン大学は州立なので)に対する責任を求める損害賠償請求で、夫婦は獣医療の過誤を主張しました。
夫婦は、847.80フランの猫の物的損害に対する損害賠償を請求しました。
夫婦はまた、9,000スイスフランの猫に対する愛情の価値(=慰謝料)を支払われるべきと主張しました。
感情的な価値とは、飼主またはその近親者純粋に感情的な理由で、動物に付ける価値(=慰謝料)です。
行政裁判所は、獣医師の行動には不法行為はなく、注意義務違反もなかったとの判決を下しました。


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Kein Schmerzensgeld für die tote Katze
Weil ihre 18-jährige Katze starb, forderte ein Ehepaar von der Tierklinik der Universität Bern mehrere Tausend Franken.

Die Tierklinik der Uni Bern kämpfte vergeblich um das Leben der 18-jährigen Micina.
Im Kampf vor Gericht aber hatte sie Erfolg: Sie muss den Besitzern der Katze keinen Schadenersatz zahlen.
Die Tierklinik der Uni Bern kämpfte vergeblich um das Leben der 18-jährigen Micina. Im Kampf vor Gericht aber hatte sie Erfolg: Sie muss den Besitzern der Katze keinen Schadenersatz zahlen.
Foto: Lukas Lehmann (Keystone)
Der Tod eines geliebten Haustieres kann schmerzhaft sein. Für ein Ehepaar aus dem Wallis war das Ableben ihrer Katze Micina nicht nur traurig, sondern unrechtmässig. Die Katzenbesitzer versuchten, die Kleintierklinik der Universität Bern für den Tod verantwortlich zu machen und forderten Schadenersatz.
Als das Ehepaar Micina am 22. Juli 2016 in die Kleintierklinik nach Bern brachte, war die 18-jährige Katze bereits in äusserst kritischem Zustand. Gemäss Krankengeschichte und Gutachten befand sich das Tier in einem Schockzustand, es konnte nicht stehen und nur noch auf der Seite liegen. Micina war stark unterkühlt und litt an Atemnot. Die medizinischen Abklärungen ergaben: Ein schweres Herz- und Nierenleiden führte zu Wasseransammlungen in den Lungen, der Brust- und der Bauchhöhle sowie zu einer inneren Vergiftung. Die Tierärztinnen empfahlen den Besitzern, die Katze einzuschläfern. Diese lehnten ab.
Am Ende des Lebens
Stattdessen einigte sich das Ehepaar mit den Medizinern auf eine konservative Therapie und liess die Katze in Obhut der Tierklinik. Dort starb Micina in der Nacht auf den 23. Juli. Für die Fachleute stand ausser Frage, dass Micina «austherapiert» war und sich am Ende ihres Lebens befand. Medizinisches Tun oder Nichtstun hätten ihren Tod deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr abwenden können.
Micinas Besitzer sahen das anders. Sie machten in ihrem Staatshaftungsbegehren vom Februar 2018 Behandlungsfehler geltend. Für ärztliche Handlungen, welche zwar als notwendig erachtet werden könnten, sei keine ausdrückliche Einwilligung erteilt worden. Auch seien an Micina aus wissenschaftlichem Interesse unnötige Untersuchungen durchgeführt worden. Das Ehepaar forderte Schadenersatz in der Höhe von 847.80 Franken. Weiter sei ihnen ein Affektionswert in der Höhe von 9000 Franken auszurichten. Als Affektionswert wird der Wert bezeichnet, den der Halter oder seine Angehörigen einem Tier aus rein emotionalen Motiven beimessen.
Druck auf Tierklinik
Die Universitätsleitung wies das Staatshaftungsbegehren ab. Daraufhin erhoben die Katzenbesitzer eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Im weiteren Verlauf des Rechtsstreits wurde eine externe Gutachterin beigezogen: Die Tierärztin kam zum Schluss, dass angesichts des lebensbedrohlichen Zustands des Tieres alle durchgeführten Untersuchungen notwendig waren. Auch die verabreichten Medikamente seien korrekt angewendet worden.
Micina wurde wegen ihres Herz- und Nierenleidens bereits seit 2014 medikamentös behandelt. Dass das regelmässig verabreichte Medikament Taurin während der Notfallbehandlung abgesetzt worden sei, habe sicher keinen Einfluss auf die Herzleistung gehabt, steht im Gutachten weiter. Und: Da die Katze nicht eingeschläfert werden sollte, habe für die Angestellten der Tierklinik ein Handlungszwang bestanden, um die Katze vor einem qualvollen Tod durch Ersticken zu bewahren.
Auch das Verwaltungsgericht kommt nun in seinem Urteil zum Schluss, dass die Tierärzte nicht widerrechtlich gehandelt haben und keine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt. Die Mediziner haben die Katzenbesitzer über die Schritte ausreichend informiert. Sie verabreichten dem Tier die richtigen Medikamente. Sie behandelten das kranke Tier so, wie es in einem Notfall angemessen ist. Und sie wissen, dass jedes Leben irgendwann zu Ende geht.
Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel.


 渋谷弁護士が所属している「ペット法学会」ですが、繰り返し海外の動物愛護情報に関する荒唐無稽な、とんでもないデマを繰り返し拡散しています。渋谷寛弁護士の発言、「欧米では動物の法的地位が人と同等で、慰謝料でも日本よりはるかに高額が認容されている」は、真実とは真逆も真逆、正反対の真っ赤な嘘、デマですが、これはペット法学会が組織的に広めています。たとえば海外の判例などを一切見ない裁判官が、このようなデマ情報に接して、心証が影響を受けることがあるかもしれません。それを狙った悪質な言論テロなのでしょうか。
 ペット法学会のデマ情報の拡散はそれ以外にも多数あります。またメンバーの弁護士が明らかに違法行為に加担しているケースもあります。次回以降の記事では、それらを振り返りたいと思います。

犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言







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 記事、
「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学
の続きです。
 動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますがそれらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありません。今回は「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」との杉本彩氏の発言を取り上げます。この記述は「日本と異なり海外では動物の入手には審査が必要」という意味になります。しかし犬猫などの一般的なペットの入手で、審査を義務付けている国は私が調べたところありません。むしろ日本は保護犬猫の譲渡に関しては異常ともいえる、人権を無視した飼主審査が横行しており、このような国は例を見ません。ドイツでは、ティアハイムが非対面で保護犬をインターネットで販売しているくらいです。



 「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日

二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる。



 杉本彩氏の「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」ですが、「日本以外の国では動物の入手では審査がある」という意味になります。前回記事で述べたことですが、一般のペットではない、危険な動物(巨大なワニやニシキヘビ、ライオンなどの猛獣)に関しては、日本は審査以前に愛玩目的での飼養は禁止されています。動物愛護管理法の特定動物の飼養の規制規定があるためです。学術目的等でも審査があり、飼養施設等の基準を守らなければ入手できません。また外来生物法では、特定外来生物の飼養には厳しい審査があります。まず一般人の愛玩目的では、その審査に通りません。
 対してアメリカやドイツでは上記の日本の動物の入手に関する法規に相当するものがない州が多数あります。そのために一般人が届け出もいらずにワニやニシキヘビ、さらにはトラなどを飼育しています。したがって杉本彩氏の「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる(対して外国では審査がある)」は、危険な動物や特定の外来生物に関しては真実とは真逆の大嘘、デマです。
 今回は、犬猫などの一般的なペットに関して述べます。結論から言えば、これらのペットの入手で審査を義務付けている国は、私が調べたかぎりありませんでした(英語、独語、一部オランダの法規)(*)。なおペットの入手に年齢制限を設けている国はイギリスが16歳でなければならないなどの例外はあります。しかしこれは個別の判断ではないので「審査」「とは言えません。(*1)

(*)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hundef%C3%BChrerschein 「ドッグライセンス」

 犬の飼育に飼主に犬の飼育ライセンスの取得を義務付けているのは、ドイツの一部の州ではあります。16州のうちニーダーザクセン州は全ての犬、シュレースヴィッヒ‐ホルシュタイン州は一部の危険とされている犬のみにライセンスが必要です。スイスは連邦でかつて同様の制度がありましたが、2016年に廃止しました。しかしこの制度は「犬の入手の審査」とは異なります。審査は個別に適否を判断するとの意味あいがあるためです。免許はいったん取得すれば、個別の犬の入手の適否を判断されることはありません。

(*1)
Caring for pets


 一般的なペットの入手ですが、審査を法律で義務付けている国は私が調べた限りありません。もし読者様でご存じの方はコメントください。根拠法を明示した原語の資料に限ります。
 私は欧米の多くの国は、日本に比べて、むしろ一般的なペットの入手は容易いと思います。例えば日本では第一種動物取扱業者が消費者に愛護動物をペットとして販売する際は、必ず対面と説明を義務付けています。しかし多くの欧米の国では、ペットの非対面販売を完全に禁止している国はないと思われます。例えばドイツなどはペットの非対面販売に関する規制が全くありません。ですからインターネットで犬などの非対面通信販売が非常に盛んにおこなわれています。イギリスでは犬の入手のうち、約4割がインターネットによる通信販売とされています。

 さらに日本では法律では義務ではありませんが、保護犬猫の譲渡の際は異常ともいえる、入手希望者の人権を侵害した審査が行われています。このような入手希望者の審査を行っている国は日本だけだと思います。
 一方ドイツでは、ティアハイムの保護犬猫の専用のインターネット販売ポータルがあり、ティアハイムは非対面で保護犬猫をネット販売しています(施設によっては対面を原則としているところもあります)。つまり無審査です。例として、日本の保護犬の入手希望者の審査と、ティアハイムの保護犬の非対面インターネット販売サイトを取り上げます。


犬の里親の条件ってこれでいいの?「厳しすぎる」「現実的ではない」との声も 2021年6月7日

これに当てはまったらまずムリ!NG項目
単身、男性、学生、未婚のカップル、固定電話無し、フリーメールでのお問い合わせ、8時間以上の留守、60歳以上、飼育経験無し、賃貸住み(ペット可でも)、子持ち
クリアした上で里親が義務付けられること
世帯主の源泉徴収票(or預金残高証明)、勤務先の連絡先(会社に団体から電話確認)、顔写真、身分証明証のコピー、不動産登記、予防接種と去勢避妊証明、毎週の成長報告、寄付、治療費、アポなし自宅訪問、アポあり複数人で自宅調査、エサ指定
寄付を義務付けるあたりはもう譲渡ではありません。
世帯主の源泉徴収票(or預金残高証明)に関して言えば完全に個人情報ですし、アポなしで自宅訪問なども常識ある社会人の行動とは言えません。



 「アポなし自宅訪問、アポあり複数人で自宅調査」は人権侵害のおそれがあります。また「エサ指定」は、独占禁止法で定める「抱き合わせ販売」の禁止に抵触する可能性があります。このような保護犬猫で、」入手希望者の異常ともいえる審査を行っている国は、私は日本以外では知りません。
 一方、ドイツのティアハイムでは、非対面のインターネット販売で保護犬を販売しています。ティアハイムの保護犬猫の販売専用ポータルがあり、常に多くの犬猫等が出品されています。一例を挙げます。


(画像)

 Tier welt (ドイツの大手ペットインターネット通販のポータルサイト)から。

Kategorie Tiermarkt Hunde
Hunde aus dem Tierheim / Tierschutz
Mischlingshunde (Tierschutz) (26.436)
Rassehunde aus dem Tierheim / Tierschutz (1.448)

Tierheimbesuch, denn die Vorstellung in die traurigen Tieraugen hinter den Gitterstäben zu blicken ist zu schmerzlich.
So findet jeder Tierliebhaber auch durch die Tiervermittlung mit Sicherheit sein neues vierbeiniges Familienmitglied.

カテゴリー
動物のマーケット

ティアハイムの犬/保護動物
雑種犬(保護動物)(26,436)
ティアハイムの純血種の犬/保護動物(1,448)

鉄格子の向こう側にある動物の悲しい目を見ることはあまりにもつらいので、ティアハイムを訪問することを躊躇する人もいます。
すべての動物愛好家は、動物の販売代理店(当社の非対面インターネット販売ポータル)を通じて、新しい4本足(犬のこと)の家族を見つけることができます。


ティアハイム 保護犬 インターネット販売


 したがって杉本彩氏の「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる(対して外国では審査があり、たやすく動物を入手できない)」との発言は、まったく真実とは真逆の大嘘、デマということです。根拠を示さない支離滅裂な発言を繰り返す杉本彩氏は恥を言うことを知らないのでしょうか。それ以前に絶望的な無知です。
 このような狂人の妄想レベルの戯言を記事にして公にするマスコミの痴性にも呆れます。マスコミは恥以前に、デマ嘘報道は現に慎んでいただきたい。社会に有害です。


(動画)

 Dieser Mann hält 400 wilde Haustiere! | taff | ProSieben 「フランスで400匹の野生動物を飼っている男」 2018年11月15日 ドイツのTV番組

 前回記事では、アメリカとドイツでは、日本のように危険な動物や外来生物の一般人の入手に関しての規制が緩いことを書きました。多くの州では、これらの動物の一般人の愛玩目的の入手の審査どころか、届け出すらいりません。フランスでも同様に、そのような動物の入手での法規制が甘いようです。
 この動画では、フランスの住宅地で、個人住宅でワニやコブラなどの爬虫類を飼育している男性を取材したドイツのTV番組です。近所の人は恐怖心を抱いています。




(動画)

 Undercover auf der Wildtier-Börse | Global 3000 「野生動物の商業取引の場でのおとり捜査」 2019年6月18日

 ドイツにおける爬虫類の販売の様子。先の動画でドイツ人の専門家が「フランスでは動物の種に適した飼養環境が確保されていない」と発言していました。フランス以上に、ドイツでのエキゾチックアニマルの販売は無法状態で、日本では特定動物などで規制される動物の入手も驚くほど規制がなく自由に行われています。

「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学







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(summary)
A huge pet shop chain in the United States .
Income statement for Petsmart, the world's largest pet store chain.


 記事、
「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
の続きです。
 動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますがそれらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありませんでした。今回は「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」との杉本彩氏の発言を取り上げます。日本では動物愛護管理法では特定動物の数区に関しては厳しい審査があります。一般人はほぼ飼育できなくなっています。しかし欧米ではそれに相当する法律がない州すらあります。国際比較でも日本は動物の入手に対しては厳しい部類です。



 「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日

二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる。



 杉本彩氏の「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」ですが、完全に誤りです。日本では危険な動物に関しては動物愛護管理法により「特定動物」としての規制があり、愛玩目的としての飼育が完全に禁止されています。その対象動物は現在約650種に及びます。(*)
 また外来種のうち特定外来種として外来生物法で指定されている動物種ををペットで購入する場合は、飼養等許可を申請して認められなければなりません。この特定外来種法による飼養等許可ですが、種によっては愛玩目的ではほぼ認められないほど厳しくなっています。また無許可飼育では厳しい刑事罰が科されます。国際比較でも愛玩目的での動物の入手の規制は、日本は群を抜いて厳しい部類です。(*1)

(*)
特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について 環境省

(*1)
特定外来生物の飼養等の許可、防除等に関する行政評価・監視 <調査結果に基づく所見表示に対する回答  総務省


 対してドイツ、アメリカ等では、上記に示した日本の「特定動物」、もしくは「特定外来生物」に相当する動物のペットショップ等での販売や、一般人が愛玩目的として購入することに対しての規制が多くの州で全くありません。日本ではペットショップで一般客向けに、巨大化するワニやニシキヘビが展示販売されることはあり得ませんが、アメリカやドイツ等では普通の光景です。またこれらの州では、一般人が愛玩目的として入手して飼育することに関しても規制がなく、届け出すら必要が無いのです。
 まずドイツについての事情を説明します。ドイツでは16州のうち、6州では日本の「特定動物」に相当する動物の販売、一般人の入手に対しての法規制すらありません。届け出すら必要ないのです。


Exotische Haustiere: Was Sie als Halter wissen müssen 「エキゾチックアニマルのペット:飼育者として知っておくべきこと」 2019年7月3日

Immer mehr Menschen möchten lieber einen exotischeren Gefährten: Echsen, Schlangen, sogar Kängurus leben in deutschen Haushalten.
In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gibt es aktuell kein Gesetz, das die Haltung gefährlicher Tiere regelt.

(ドイツの)多くの人々がよりエキゾチックなペットを好むでしょう:トカゲ、ヘビ、さらにはカンガルーでさえドイツの家庭に住んでいます。
ノルトライン−ヴェストファーレン州、バーデンヴュルテンベルク州、ザクセン州、ザクセンアンハルト州、メクレンブルクフォアポンメルン州、ブランデンブルク州では、現在、危険な動物の飼育を規制する法律はありません



(動画)

 RIESENSCHLANGE ERWÜRGT NORBERT ZAJAC | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 「巨大な蛇に締め上げられたノルベルト・ザヤック氏(世界最大のドイツにあるペットショップの社長) ノルベルトの世界 Zoo Zajac (店の名前)のプロモーションビデオ」 2018年9月22日

 このような巨大なニシキヘビが普通にペットショップの店頭で展示販売されるなど、日本では考えられません。
 



(動画)

 ALLIGATOR als HAUSTIER? Oratio wohnt mit Krokodilen zusammen | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「ワニのペット オラティオ氏はワニと一緒に住んでいます」(ドイツ公共放送 TV番組) 2018年3月15日

 ドイツ、ディーツェンバッハの住宅地でワニを飼育している人物を取材し、ドイツのエキゾチックアニマルの飼育の規制の甘さに関して、問題提起するTVドキュメンタリー。このワニの飼い主は大きなワニにリードを付けて散歩をさせているいます。日本ではワニは特定動物なのでこのようなことは違法です。「近隣住民はどのように思うだろうか?」。




(動画)

 Darf ich mit meiner Python Gassi gehen? DAS gilt für exotische Haustiere| Anwalt Christian Solmecke 「ニシキヘビを連れて散歩に行くことはできますか? それはエキゾチックなペットでもできます| 弁護士クリスチャン・ソルメッケ」

 ドイツの動物法に詳しい弁護士の解説。「巨大なニシキヘビにリードを付けて散歩させることができるか?」の問に、「それはできる。ドイツの法律ではそのような行為を禁じることができないからだ。ただしヘビが危害を及ぼすことがあれば民事上飼い主は賠償責任を負う」です。もちろんこの弁護士は、ドイツのエキゾチックアニマルの飼育に関する法律の不備を皮肉っているのです。日本ではニシキヘビは特定動物であり、まず一般人の飼育は認められません。愛玩目的での入手が禁じられているからです。仮に飼養許可が降りたとしても、公の場でリードを付けて散歩をすることは刑事罰の対象です。




 次にアメリカの事情について述べます。アメリカはドイツほどではないものの、日本の「特定動物」に相当する動物の一般人の入手に対する規制は緩いです。アメリカでは50州中4州では、それらの動物の販売や一般人の入手に関する法規制がありません。ライオンやトラなどでも、一般人が何の規制もなく入手できるのです。また驚くほど安価に販売されています。以下に、それを裏付ける資料から入手します。
 

Owning an Exotic Pet: Legalities & Liabilities [2021] 「エキゾチックペットを飼育する:合法性と法的な責任」 2021年6月28日

Four states have no statewide laws or liabilities about owning an animal classified as “exotic.”
Four states Alabama, Nevada, North Carolina, Wisconsin have no statewide regulations of exotic animals.
The most common types of exotic pets are reptiles, from boa constrictors to Komodo dragons.
But the exotic pets that have been making the most news are large cats, specifically lions, tigers, leopards, pumas, and hybrid bred felines.
In the table below, we’ve gathered the average purchase price for a few of the most popular (non-reptile) exotic animals.
Lion $2,000 - $3,500
Tiger $2,000 - $3,500
Leopard $3,000 - $5,000
Elephant $10,000 +
Camel $500 - $2,500
Kangaroo $2,000 - $3,000

(アメリカ合衆国の)4つの州では、「エキゾチック」に分類される動物の所有に関する州全域に適用される法律または飼い主の法的な義務はありません。
アラバマ州、ネバダ州、ノースカロライナ州、ウィスコンシン州の4つの州には、エキゾチックアニマルに関する州全域に適用される法規制はありません。
エキゾチックペットの最も一般的な種類は、ボアコンストリクターからコモドオオトカゲまでの爬虫類です。
しかし最も報道されているエキゾチックペットは、大型の猫、特にライオン、トラ、ヒョウ、ピューマ、および交配されたこれらの雑種の繁殖猫です。
下の表に、最も人気のある(爬虫類ではない)エキゾチックアニマルの平均購入価格をまとめました。
ライオン $ 2,000- $ 3,500
トラ $ 2,000- $ 3,500
ヒョウ $ 3,000- $ 5,000
象 $ 10,000 +
ラクダ $ 500- $ 2,500
カンガルー $ 2,000- $ 3,000



(動画)

 'Snake God' Wrestles 20ft Pythons | BEAST BUDDIES 「『ヘビの神様』は20フィート≒6mのニシキヘビと格闘します| ビーストバディーズ」 2020年2月19日

 「ヘビの品揃えでは世界最高」と自称する、アメリカ、フロリダ州の爬虫類ペットショップのジェイ・ブリュワー氏。20ft≒6メートルのニシキヘビも保有。彼は14歳で孤児になりましたが、小さなペットショップを買収してその後ヘビ販売の第一者として神と言われるまでに成功しました。
 このペットショップでは、6メートルのニシキヘビの他、ワニの生体や毒ヘビも品揃えしています。このような動物は日本では「特定動物」として愛玩目的の飼育が禁止されているために、ペットショップで一般に展示販売されるなどありえません。




(動画)

 Pet FREAKIN' Tigers! 「ひどい飼育状態のペットのトラ」 2014年8月10日
 「アメリカでは、半数以上の州でペットとしてトラを飼うことができます」。日本は動物愛護管理法で特定動物(トラなど)の、愛玩目的の飼育を禁じました。日本のほうがよほど規制が厳しいです。杉本彩氏の「(海外と異なり)日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という無知無恥発言には呆れます。




 杉本彩氏の無知無学ぶりにはあきれるばかりです。次回記事では、一般のペットについて欧米の事情について述べます。日本では犬猫等の愛護動物の消費者への販売は、必ず対面で説明を行うことを義務付けています。したがって非対面でのインターネットなどによる販売は、第一種動物取扱業者では完全に動物愛護管理法で禁止されています。
 しかし欧米では、犬猫等のインターネットでの販売の比率がきわめて高いのです。全く法規制がないドイツ(ヨーロッパでは犬猫等のインターネットなどによる非対面通信販売の規制が全くない国が多い)をはじめ、事業者の規模によっては全く規制がないアメリカ(連邦法)やイギリスなどがあります。どちらが「誰でも動物の入手ができる、たやすい」のか、知能が正常であれば分かるはずです。 

ドイツは犬猫とも行政が捕獲し公的動物収容所で殺処分もしている〜所有者不明犬猫は民間団体は行政に先立って行うことはできない






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(Zusammenfassung)
Entlaufene Tiere aus allen Bezirken Berlins werden in die Tiersammelstelle verbracht und dort vorübergehend verwahrt.


 記事、
「ドイツには野良猫がいない」は大嘘。推計でドイツには300万匹の野良猫が生息している
ドイツでは年間55万匹の飼犬飼猫をハンターが殺害している?それもすごい話ですが
の続きです。
 ドイツでは犬猫とも野良、迷い犬猫を行政が捕獲し、公的動物収容所に収容します。犬猫等の一次収容は行政の責務であると法律に明記されています。一定期間に飼主への返還や、譲渡に適さないものの殺処分を行った後に、民間のティアハイムに移譲します。民間のティアハイム(保護団体)が所有者不明の犬猫を行政に先立って保護することは法律上できません。民間団体は飼主からの引受はします。日本での「ドイツには公的動物収容所がなく公的殺処分もない」は、荒唐無稽なデマです。



 サマリーで示した、「ドイツでは野良猫は民間団体のティアハイムがすぐに保護する」という記事から引用します。


ドイツには野良猫がいない! 現地サッカーライターが移住後に知った国内の動物保護 2022年4月7日

ドイツ移住直後に違和感 野良犬も野良猫もまったくいない!
野良犬がいないのはもちろんのこと、野良猫の姿さえ1匹も見かけない! 
ドイツでは、街中で猫の姿を見るのはまれです。でも、それにはれっきとした理由があります。
僕は移住直後、ドイツの街中で猫が闊歩していようものならば、すぐさま住民たちが“当局”へ通報して保護されてしまうという話を耳にしました。
“当局”とは「ティアハイム」のこと。
ドイツ語で「ティア(tier)」は動物、「ハイム(heim)」は家の意で、すなわち「動物の家」ということになります。
ドイツ各地には民間の動物保護協会が運営する施設である「ティアハイム」が500か所以上存在し、この施設が動物保護や飼い主斡旋の業務を行っているのです。



 上記の記事では「ドイツには野良猫が全くいない」とありますが、ライターの体感的な感想です。しかしドイツの学術調査等では、ドイツには200万から高位推計で300万匹の野良猫が生息しているとされている点については、前回記事で述べた通りです。
 今回は「ドイツでは街中の猫はすぐさまティアハイム(民間施設)に保護されてしまう」が誤りであることを述べます。ドイツでは、所有者不明の犬猫の一次収容は行政の責務と法律で明記されています。したがって民間の保護団体のティアハイムが行政に先立って、所有者不明犬猫等を保護することは法律に違反します。先に行政が所有者不明の犬猫等を捕獲収容し、一定期間内に飼主返還や、明らかに譲渡に適さないものを殺処分したりなどの手続きを行い、それを終えた後に民間の保護施設(ティアハイム)に移譲します。

 非占有の所有者不明の犬猫等は、常に飼主(所有者)がある可能性があります。つまりそれらは一時的に所有者の占有を離れた財物の可能性があり、そのようなものを私人が取得すれば占有離脱物横領罪になります。ましてやそれを有償譲渡するとなれば、完全に犯罪です。
 ドイツ、ベルリン州の公的動物収容所のホームページの、自動翻訳した画像を以下に示します。野良犬野良猫、迷い犬猫は一定期間公的な動物収容所が収容し、飼主返還等の手続きを行います。捕獲と収容期間に応じて手数料が飼主に請求されるのは、日本の動物愛護センターとシステムは同じです。譲渡に適さないことが明らかなものは殺処分も行われます。


(画像)

 ドイツ、ベルリン州の公的動物収容所のホームページ (Hunde- und Katzenfang (Tierfang))、ベルリン州リヒテンベルク行政区事務所「犬と猫の捕獲 Hunde- und Katzenfang (Tierfang)」から。

ベルリン 公的動物収容所


 自動翻訳でわかりにくいので、私の和訳をつけます。


Hunde- und Katzenfang (Tierfang)
Entlaufene Tiere aus allen Bezirken Berlins werden in die Tiersammelstelle verbracht und dort vorübergehend verwahrt.
Transport und Unterbringung der Tiere sind kostenpflichtig.
Tiersammelstelle
Die amtliche Tiersammelstelle für verlorene und verwahrte Tiere befindet sich im Hausvaterweg 39, 13057 Berlin-Falkenberg, auf dem Gelände des Tierheimes Berlin.
Hinweis
Transport und Unterbringung der Tiere sind kostenpflichtig!
Nach Abholung des Tieres aus der Tiersammelstelle wird Ihnen vom Bezirksamt Lichtenberg gesondert eine Rechnung übersandt!
Gebühren für Unterbringung und Transport von Tieren
Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung des Senats von Berlin für die Benutzung der Tierbetreuungseinrichtungen der Bezirke von Berlin erhoben.
Gebühren
Transport von Tieren zur Tiersammelstelle
je Transportbehältnis (Box) / 35,79 Euro
Verwahrung (Unterbringung) von Tieren in der Tiersammelstelle / Hunde und andere Großtiere / Katzen und ähnlich große Tiere / Vögel und Kleintiere
je angefangener Tag / 17,38 Euro / 10,74 Euro / 7,16 Euro

犬と猫の捕獲(動物の捕獲)
ベルリン州の全域では、遁走した動物は動物収容センターに運ばれ、そこで一時的に保管されます。
動物の輸送と保管は有料です。
動物収容センター
逃げ出したのちに保管された動物の公的な(amtliche=「官公庁の」 三修社新現代独和辞典)動物収容センターは、ベルリン州動物シェルターの敷地内 Hausvaterweg 39、13057 Berlin-Falkenbergにあります。
注意点
動物の輸送と保管は有料です!
飼い主が動物の収容場所から動物を引き取った後、リヒテンベルク区域行政事務所から個別に請求書が送られます!
動物の保管費と運搬費
ベルリン州の区域行政事務所の動物飼育施設の使用については、ベルリン州議会上院議会が定めた手数料表に従って手数料が請求されます。
手数料
動物収容センターへの動物の輸送
輸送コンテナ(1箱)あたり/ 35.79ユーロ)
動物の収容センター/犬およびその他の大型動物/猫および同程度の大型動物/鳥および小動物における動物の保管(収容)
1日あたりの金額はそれぞれ/ 17.38ユーロ/ 10.74ユーロ/ 7.16ユーロです。



 繰り返しますが、ドイツでは法律で所有者不明の犬猫等の一次収容(保護)は、法律で行政の責務と明記されています。民間団体が行政を差し置いて無断で所有者不明犬猫の保護(取得)を行えば、占有離脱物横領罪になる可能性があります。ましてや所有者がある可能性がある犬猫を私人が無断で第三者に有償で譲渡するなど、ドイツでももちろん完全に犯罪です。
 しかし日本では「ドイツでは公的動物収容所がなく公的殺処分もない。犬猫等の保護は民間が行う」と繰り返しデマが拡散されています。もちろんそのようなデマを拡散している人たちは、根拠法や政府文書などを一切原語の原典を示しません。もはやカルトに侵された狂信的な信者はなすすべがないというのが私の感想です。根拠のないデマを信じる者も、カルト信者に等しいと私は感じています。


(動画)

 Katzenjagd im Polizeirevier - SPIEGEL TV 「警察署での猫狩り-「シュピーゲル TV」 2009/12/23
 ドイツでは行政が犬猫とも捕獲して、公的動物収容所に収容します。飼主返還には手数料がかかり、日本の動物愛護センターと同じです。そこでは譲渡に適さない犬猫等の殺処分もあります。警察も積極的に、行政の猫の捕獲に協力しています。

Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg hält eine Gruppe ausgesetzter Katzen ein Polizeirevier auf Trab.
Die Tierfängerin Britta Flick bekommt tatkräftige Unterstützung von der Polizei.

ベルリン、プレンツラウアー・ベルク地区では、(行政の)捨猫の担当班が警察署を忙しくしています。
動物捕獲員(行政職員)のブリッタ・フリックさんは、警察から積極的な支援を受けています。



ドイツでは犬猫の狩猟は猟期の制限はなく1年中許可されている。また野生動物でも統一した猟期はない






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(Zusammenfassung)
Inhalt des Jagdschutzes
Bezüglich der Jagd auf wildernde Hunde und Katzen.


 記事、
ドイツでの犬猫狩猟駆除は明確に飼主があるものも対象~「野良犬猫=無主物だけ」は大嘘
ドイツの狩猟法では「首輪をしていて飼主があることが明確な犬猫」も殺害が合法~野良犬野良猫=無主物、に限るは悪質なデマ
の続きです。
 ドイツでは犬猫の狩猟が合法ですが、その内容は日本では正確に伝えられていません。例えば「犬猫の狩猟は猟期に限る」があります。しかしこれは大嘘です。ドイツでは連邦法および各州の狩猟法において、犬猫の狩猟で猟期の制限を設けている規定は一切ありません。またドイツには日本のように統一した「狩猟期間」はありません。各動物種により異なり、州によっても異なります。しかも毎年改定されます。例えば野生動物でもイノシシ、キツネ、ウサギは通年狩猟が許可されています(2021年)。



 ドイツの犬猫の狩猟に関しては、あまりにもいい加減で無責任なデマがはこびっています。「犬猫の狩猟は狩猟期間に限る」もその一つです。結論から言えば、それは完全な嘘です。ドイツでは連邦法および各州狩猟法においては、犬猫の狩猟に関しては狩猟期間の制限を設ける規定は皆無です。
 さらに日本で誤解されていることですが、ドイツには日本のように全国一律で一斉に開始終了される統一した猟期はありません。連邦政府が毎年、連邦狩猟法2条に定める野生の狩猟鳥獣の、動物種ごとの狩猟が許可される期間の規則を公表します。動物種によっては通年狩猟が許可されるものもあります。例えばイノシシ、キツネ、ウサギなどです(2020年)。異なる規定を各州が行っても良いとされ、その場合は週の規定が優先されます。
 また犬猫は、連邦狩猟法2条で定める野生動物の狩猟鳥獣ではありません。犬猫の狩猟駆除の根拠が23条「野生動物の狩猟鳥獣を保護するための犬猫の防除」ですので、連邦狩猟法2条で定める狩猟期間の制限はありません。以下に根拠となる出典を引用します。


Bundesjagdgesetz

§ 1 Inhalt des Jagdrechts
(2) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen.
§ 2 Tierarten
(1) Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, sind:
§ 22 Jagd- und Schonzeiten
(1) Nach den in § 1 Abs. 2 bestimmten Grundsätzen der Hege bestimmt das Bundesministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Zeiten, in denen die Jagd auf Wild ausgeübt werden darf (Jagdzeiten).

1条 狩猟の権利の内容
2項 種の保全は、地域の景観や文化に適した豊富な種類の健康的な野生動物の資源を保護し、その生息を守り確保することを目的としています。
2条 狩猟対象となる動物種(数が多いので動物種の記述は割愛)
1項 狩猟の権利の対象となる動物種は次のとおりです。
22条 狩猟と休猟期
1項 連邦下院議会は、1条2項に定める種の保全の原則に従い、連邦上院の同意を得て、狩猟を行うことができる期間(猟期)を規則により定めるものとする。



(画像)

 Letzte Aktualisierung: 18.3.2021 2021年の、ドイツの連邦規則による各狩猟鳥獣の猟期一覧。例えばイノシシ、キツネ、ウサギは1年を通じて狩猟が許可されています。ドイツでは日本のように、一斉に開始終了する統一した猟期はありません。また猟期の定めがあるのは「保全が必要な野生動物」に限られ、ドイツ連邦狩猟法2条で定められています。
 犬猫は本法2条で定める「保全が必要な野生動物」ではないので猟期はありません。本法2条で定める野生の狩猟鳥獣は、ハンターが「権利として狩猟してよいもの」です。犬猫は同法23条で「狩猟鳥獣の保護のために犬猫の駆除はハンターの責務」つまり義務を定めた条文で、異なる条文の規定です。犬猫の狩猟は日本の「ノイヌ」、「ノネコ」のように、野生動物とともに同じくくりで規定されているわけではありません。むしろ根絶が望まれる、日本でいえば外来生物法に定める「特定外来生物」のような扱いです。したがってドイツでは、犬猫は猟期の定めがなく、通年狩猟対象です。

ドイツ 猟期


 さらに「ドイツでは犬猫の狩猟がほぼ一年中行われている」ことを裏付ける資料があります。ドイツ動物保護連盟による資料から引用します。この資料は2009年の物ですが、現在まで犬猫の狩猟に関する連邦法での改正はありません。


Jagd und Tierschutz 「狩猟と動物保護」 ドイツ動物保護連盟による資料 2009年

Abschuss von Katzen und Hunden ist rechtlich getötet werden dürfen die Jagd fast das ganze Jahr hindurch möglich.
Der Abschuss freilaufender Hunde und Katzen wird mit der angeblichen Gefährdung.

(ドイツでは)猫と犬はほぼ一年中射殺され、狩猟することが法律で許可されています。
自由に徘徊している(飼主がある)犬や猫に対する銃撃により、常に危険が伴うことが疑われています。



 しかし知ったかぶりで、ドイツの犬猫の狩猟に関してデマを拡散する人が絶えません。例えば以下の画像などです。これによれば「猟期が始まれば」とありますが、」そもそもドイツでは犬猫の狩猟には猟期がありません。通年狩猟駆除が合法です。また日本のように、一斉に開始終了する統一した猟期もありません。野生の狩猟鳥獣であっても、動物種により通年狩猟が許可されているものや、極めて猟期が短いものもあります。
 さらに、「ドイツで8年間で射殺された猫は14万、犬は1,000頭」という資料は探しても一切ありませんでした。さらにさらに、ドイツでは犬は16全州で狩猟が合法です。また猫はノルトライン-ヴェストファーレン州とザールラント州の2州のみで狩猟が禁止されています。「ドイツでは多くの州で犬猫の射殺が禁止されています」ですが、少なくとも犬では誤りです。私はこの方に投稿の出典を求めましたが、回答はありませんでした。


(画像)

  ニャンコ友人帳 ツイッター から。

ふくねこ


猫伯爵 ツイッター

 こちらでも「猫の狩猟のドイツでの猟期」について述べられている。まさに狂人の妄想大会なのですが、愛誤ってものの見事に出典を出しません(大笑)。ドイツ人弁護士の友人がいるのならば、なぜ根拠法、判例、学説を出さないのでしょうか。

ドイツの狩猟法では「首輪をしていて飼主があることが明確な犬猫」も殺害が合法~野良犬野良猫=無主物、に限るは悪質なデマ






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(Zusammenfassung)
Inhalt des Jagdschutzes
Bezüglich der Jagd auf wildernde Hunde und Katzen.


 記事、ドイツでの犬猫狩猟駆除は明確に飼主があるものも対象~「野良犬猫=無主物だけ」は大嘘、の続きです。
 ドイツでは犬猫の狩猟が合法ですが、その内容は日本では正確に伝えられていません。例えば「狩猟駆除の対象になるのは飼主がないものに限る」があります。しかし連邦法および各州の狩猟法においてはそのような規定はありません。対象は一定条件であれば、飼主の有無にかかわらず狩猟対象となります。ですから「首輪をしている」などで飼主があることが明白な犬猫であっても、殺害が合法です。一部の州では、ライブトラップで捕獲した後に明らかに飼猫であっても殺害してよいと条文に明記されています。



 ドイツの犬猫の狩猟に関しては、あまりにもいい加減で無責任なデマがはこびっています。その1つに「野良犬猫=無主物、だけが対象で明らかに飼主がいる犬猫の狩猟による殺害は処罰される」です。前回記事で述べた通り、ドイツの狩猟法では連邦法でも各州法でも「犬猫の狩猟は飼主があるものは除外する」という規定は一切ありません。例えばこのようなサイトの記述があります。


ドイツにおける犬の殺処分と安楽死 子犬のへや

犬や猫を射殺してもよいというのは本当か?
ドイツには狩猟法があり「犬や猫が狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態を生じさせる」という条件を満たした場合、射殺することが許されています(*)。
仮に猟師が飼い犬や飼い猫を撃ったとしても、「首輪をつけている」などペットであることが明白な場合を除き、処罰の対象になることはありません。

(*)このような規定のある狩猟法は連邦法はもとより、各州狩猟法でも一切ありません。意味不明な奇怪な文章。


 上記の記述によれば、「犬猫が首輪をつけているなどで、ペットであることが明白な場合は、狩猟すれば処罰の対象になる」との意味になります。しかし前回記事で述べた通り、ドイツの州狩猟法においては、「飼主の管理下から離れている犬(ベルリン州狩猟法など)」と、むしろ管理不備の飼犬を対象とした条文の記述です。
 今回記事では、ドイツでは「飼犬飼猫であることが明白な犬猫も狩猟対象である」ことを示す具体例をいくつかあげます。まず「首輪をした犬の狩猟」についてですが、捜したところ1例だけ司法判断がありました。飼主の連絡先を明記した首輪をした犬を狩猟で射殺し、その死体を飼主に連絡せずに埋めて処分したハンターに対しては即決裁判で判決が言い渡されました。以下に引用します。


Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」 2015年10月28日。


Der umstrittene Abschuss des Doggen-Mischlings Snatch durch einen Jäger im Sommer 2013 am Rand der Gemeinde Boksee (Kreis Plön) war rechtens.
Das stellte ein Strafrichter am Mittwoch nach fünfstündigem Prozess im Plöner Amtsgericht fest.
Der Schütze (38) und ein wegen Beihilfe mitangeklagter Jagdberechtigter (75) wurden freigesprochen.
Auch weil der Jäger den Kadaver umgehend in einem Waldstück vergraben hatte, obwohl das Tier ein Halsband mit der Telefonnummer der Halterin trug.
Das Vorgehen bei der Entsorgung des Kadavers sei aber „völlig normal“.

2013年に、ボクゼー村(クライス・プーレン)郊外で、ブルドッグ種の雑種犬スナッチ(犬の名前)が、ハンターによって射殺されたことが合法とされたために物議を醸しました。
これはわずか5時間の審議の後に、ポーレン地方裁判所で水曜日に刑事裁判の判決が言い渡されました。
判決では、発砲した男(38)と共謀して狩猟したと認定された共犯の被告(75)を無罪としました。
犬は、飼い主の電話番号を明示した首輪をしていたにもかかわらず(犬の飼い主に連絡することなく)、ハンターたちはすぐに犬の死体を雑木林に埋めました。
犬の死体の廃棄の手順に問題はありましたが、(ハンターは犬を射殺し、死体を廃棄するのは)「通常の行為」です。



 この裁判では判決文が公開されていないために詳細は分かりません。しかし「犬に首輪をしていたにもかかわらず射殺したこと」が問題になったのではなく、首輪に明記された飼主に犬が射殺されたことを連絡せずに死体を処分したことが問われたものと思われます。いずれにしても、首輪をして飼主があることが明白な犬であることは違いありません。
 つまり「子犬のへや」の「首輪をして飼主があることが明白な犬猫を射殺すれば処罰の対象になる」という記述は真っ赤な嘘です。サイト管理者には、判例を出典として示していただきたいです。


Jäger dürfen Hauskatzen abschießen 「ハンターは飼い猫を射殺しても良いのです」 2018年5月30日


Die Grünen fordern, dass Katzenbesitzer zumindest über den Tod ihrer Hauskatze informiert werden müssen – doch das Umweltministerium lehnt ab In Bayern dürfen im Rahmen des sogenannten Jagdschutzes Hauskatzen von Jägern getötet werden.

Er hakte bei der Staatsregierung nach, warum das der Fall ist, ob es eine Meldepflicht für getötete Katzen gibt und ob Katzenbesitzer Anspruch darauf haben, zu erfahren, wenn ihr Haustier getötet wurde.
Eine Meldepflicht, wie sie die Grünen bereits in einem Gesetzentwurf von 2008 gefordert haben, besteht laut Ministerium nicht.
Auch die Katzenbesitzer müssen nicht benachrichtigt werden.

緑の党(Die Grünen fordern 註 環境重視派の政党)は、ハンターは少なくとも飼い猫の殺害について猫の飼い主に知らせる必要があると要求しています - しかしバイエルン州環境省はそれを拒否しました。
バイエルン州ではでいわゆる狩猟鳥獣保護の一環として、飼い猫が殺される可能性があります。
マルクス・ガンゼラー氏は、ハンターが飼い猫を射殺しても飼い主に通知する必要がないのはなぜそうなのか、殺害された猫の報告義務があるかどうか、そして猫の飼い主に、自分のペットの猫が殺されたかどうかを知る権利があるかどうかを州政府に問い合わせました。
バイエルン州環境省によると、緑の党がかつて2008年に法案を提出して要求したような、ハンターの飼い猫の射殺を報告する義務はありません。
また、猫の飼い主に通知する必要もありません。



 このニュースソースによれば、バイエルン州では飼猫が殺された場合、ハンターはその猫の飼主に通知すべきだという議論があったことが伝えられています。殺された猫の飼主を知るのは、ほぼ首輪をしていて、それに飼主の連絡先が明記されていたり、首輪に迷子札をつけているということです。つまり「首輪をしている猫=飼主があることが明白」であっても、狩猟による殺害が合法ということです。
 なおバイエルン州では、ライブトラップで無傷で捕獲した後に、猫を殺害することが合法です。ライブトラップで捕獲された猫を至近距離で見れば、首輪をしていることはすぐにわかります。そのような猫でも狩猟による殺害が合法です。以下にバイエルン州の狩猟法から引用します。


Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten 「バイエルン州狩猟法42条 

Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2. wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.

第42条
ハンターの義務と権限
1項 狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
2号 狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫にも適用されます。



(動画)

 Sie lockte eine Katze in eine Fälle und töte sie 「女性ハンターは猫を罠に誘い込んで殺害しました」 2021年1月4日

 バイエルン州でハンターのグループが、女性ハンターがライブトラップで捕獲した猫を、数発のピストルで殺害した動画を公開しました。かねてより、放飼いの飼猫がハンターの団体が放鳥した高価なキジを食害しているとして、ハンターらは不満を表明していました。この猫の殺害動画は、猫を放飼いする飼主に対する警告の意味で公開されました。元の動画が批判を受けて削除されましたので、この動画はそれを報道するマスメディアのものです。
 バイエルン狩猟法では、ライブトラップで捕獲した後の猫も殺害してよいと明記しています。もちろんそれは明らかに飼猫であっても対象です。




#Faktenfuchs: Dürfen Jäger wildernde Hunde erschießen? 「放し飼いの犬がキツネを狩ることに対する事実 ハンターは野生動物を狩る犬を射殺することを許可されていますか?」 2019年6月13日

Oftmals gibt es im Raum Bad Kohlgrub Ärger mit freilaufenden Hunden, die Wild anfallen.
In Bad Kohlgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kam es seit Februar immer wieder zu Fällen, in denen freilaufende Hunde Rehe und Hirschkälber anfielen und sogar töteten.
"Ich mache seit Jahren Appelle an die Hundebesitzer", sagt der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft, Anton Degele, darin sichtlich erzürnt: "Nehmt sie an die Leine!" Und kündigt schließlich entnervt an, er werde seine Jäger künftig anweisen, freilaufende Hunde notfalls zu erschießen.
Leinenpflicht für Hunde in ausgewiesenen Gebieten.
Jedoch sollten Hundehalter, die gerne im Wald Gassi gehen, ihren Hund gut unter Kontrolle haben.
Denn: Wer Hunde in einem Jagdrevier "unbeaufsichtigt" frei laufen lässt, begeht laut Bayerischem Jagdgesetz eine Ordnungswidrigkeit.
Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro belegt werden.
Hundehalter haben also dafür zu sorgen, dass ihr Hund nicht wildert. Passiert das trotzdem, darf der Jäger den Hund erschießen.
Tötet ein freilaufender Hund ein Wildtier, kann der Revierjäger den Hundehalter gegebenenfalls auf Schadensersatz verklagen.
Sollte der Hundehalter seinen Hund sogar bewusst zur illegalen Jagd eingesetzt haben, droht laut Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren .

バートコールグルーブ地域では、野生動物を攻撃する自由に徘徊する犬のトラブルがしばしば発生します。
ガルミッシュ-パルテンキルヒェン地区のバートコールグルーブでは2月以降に、自由に徘徊する犬が鹿や子鹿を攻撃し、さらには殺害するという事件が繰り返し起きています。
「私は何年もの間犬の飼主に訴えてきました」と狩猟協会会長であるアントン・デゲレ氏は目に明らかに怒って言います。そして最後にイライラした様子で、将来ハンターに対して必要に応じて、自由に徘徊している犬を撃つように指示することを発表しました。
犬は指定された場所では、リードにつないでおかなければなりません。
森の中を散歩したい犬の飼主は、犬をしっかりと(リードの繋いで)管理しなければならないのです。
つまり「犬を人の管理外で」で、狩猟区域で犬を自由に徘徊させる人は誰でも、バイエルン狩猟法に基づく行政違反を犯していることになります。
これは最高5,000ユーロの罰金で罰せられる可能性があります。
したがって犬の飼い主は犬が野生動物を狩らないようにしなければならず、もしそれが起きた場合は、ハンターは犬を撃つことができるのです。
自由に徘徊する犬が野生動物を殺した場合は、地区の狩猟協会は犬の飼主に損害賠償を請求することができます。
犬の飼主が故意に犬を違法に狩りを行わせた場合(故意に犬が野生動物を襲うと知りつつ犬を放した場合)は、刑法に基づき罰金または最高3年の懲役が科せられる危険があります。



 この記事によれば、バイエルン州では放し飼いにされた飼犬がしばしば野生動物を襲うため、狩猟協会が犬の飼主に対して「徘徊している飼犬を射殺する」と警告しているという内容です。犬の飼主に対して「犬を放すな。放飼いの犬は射殺する」と狩猟協会会長が公言しているわけですから、明らかに飼犬であっても射殺が合法ということが前提です。もちろんそれらの犬に飼主があることを示す目立つ首輪をしていても、狩猟駆除が合法です。


(動画)

 Freilaufende Hunde abschießen? Einem Jäger platzt der Kragen | BR24 「自由に徘徊する犬は射殺されるのでしょうか? ハンターの堪忍袋の緒が切れる| BR24」 2019年6月10日

 今回引用したマスメディア、BR24 の記事に関連する動画です。BR24は上記の記事の内容のTV番組を放映しましたが、その時にインタビューを受けた狩猟協会会長の発言が収録されています。狩猟協会会長は、「将来的には管理が甘い、狩猟区域を徘徊してる犬を射殺していきたい(Er will freilaufende Hunde in Zukunft abschießen. )」と、引用した記事の通り発言しています。




 日本では、ドイツの犬猫の狩猟に関しては、狂ったように「野良犬野良猫=無主物が」と頼みのしないのに偉そうに知ったかぶりでデマを拡散し、教えたがる人がいます。この点については何度も私は訂正をしてきました。しかし何度訂正しても繰り返されます。ドイツの狩猟法の、日本では何らかの「野良犬野良猫=無主物、に限る」というカルトに近い信仰でもあるのかもしれません。なぜ愛護誤はいちいち妄想を付け加えてデマを拡散するのはか。理解に苦しみます。
 これは「ドイツでは犬猫の狩猟はあるが公的殺処分はない」にも通じます。ドイツには公的動物収容所があり、行政が公的殺処分を行っています。犬猫共行政が捕獲します。また民間団体のティアハイムも、かなりの割合で殺処分を行っています。もうカルトに毒された頭はどうしようもない、というのが私の感想です。

ドイツでの犬猫狩猟駆除は明確に飼主があるものも対象~「野良犬猫=無主物だけ」は大嘘






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(Zusammenfassung)
Inhalt des Jagdschutzes
Bezüglich der Jagd auf wildernde Hunde und Katzen.


 ドイツでは犬猫の狩猟が合法ですが、その内容は日本では正確に伝えられていません。例えば「狩猟駆除の対象になるのは飼主がないものに限る」があります。しかし連邦法および各州の狩猟法においてはそのような規定はありません。対象は一定条件であれば、飼主の有無にかかわらず狩猟対象となります。その他「猟期がある」ですが、連邦法および全州の狩猟法では犬猫は猟期がなく、通年行えます。「多くの州で犬猫の狩猟が禁止された」ですが、現在2州では猫の狩猟を禁じています。しかし全州で犬の狩猟が合法です。


 ドイツの犬猫の狩猟に関して、ソーシャルメディア等でのあまりにもいい加減で無責任なデマがはこびっています。その一例を挙げます。


(画像)

 ニャンコ友人帳 ツイッター から。
 この方は私とは全くかかわりがないにもかかわらず、私をブロックしていますので、私はキャッシュコピーでしか見ることができません。しかし私が知る限り、この方は誤った海外の動物愛護情報を上から目線で偉そうに解説しています。もちろん原語の出典を示したことは一度も確認できていません。リプライにも出典を示したものは一つもありません。

ニャンコ友人帳

ふくねこ


 上記のツイッターでの投稿をまとめると次のようになります。
1、 ドイツでは狩猟法で犬猫が射殺されているが、所有者のないものだけがその対象となる。
2、 ドイツでの犬猫の狩猟は、猟期に限られる。
3、 ドイツでは2020年現在、多くの州で犬猫の射殺が禁止されている。
その他 2007年から2015年の8年間に射殺された数は猫が14万匹、犬が1,000匹である。 

 結論から言えば、上記のツイッターでのスレッドは、まさに狂人が妄想で盛り上がっているのに等しい内容です。ただの一つも出典を挙げていないのもお笑いです。法律云々、統計云々というのであれば、法律では必ずその規定があるはずです。具体的な数字を示すのだから、根拠となる統計推計があるはずなのです。しかしそれを示していません。正しくは次の通りです。
 1、ですが、ドイツでは連邦法および各州法で「犬猫の狩猟は所有者のないものに限る」という規定は一つもありません。一定の条件下では、犬猫は所有者のあるなしにかかわらず、狩猟対象となります。
 2、ですが、ドイツでは連邦狩猟法及び各州法では、犬猫の狩猟は猟期を定めていません。犬猫の狩猟は通年(1年を通して)許可されています。
 3、ですが、2020年時点でドイツ16州のうち、猫の狩猟を禁じているのはノルトライン-ヴェストファーレン州とザールラント州の2州のみです。犬は全州で狩猟が合法です。
 なお、「その他」ですが、裏付ける統計推計資料は検索して調べても、該当する者は一切ありませんでした。2015年の「1年間で猫30万~50万匹、犬3万~5万頭が狩猟駆除されている」という推計値があります。順を追って、出典を示しならがそれらの誤りを示していきます。

 まず最初は「1、 ドイツでは狩猟法で犬猫が射殺されているが、所有者のないものだけがその対象となる」が大嘘である点について。先に述べた通り、ドイツでは連邦法および州法で「犬猫の狩猟は所有者のないものに限る」という規定は一切ありません。具体的に法律の条文を引用します。


Bundesjagdgesetz ドイツ連邦狩猟法 23条

§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.

23条 狩猟鳥獣の保護の内容
ドイツの各連邦州は、狩猟鳥獣の保護に関して詳細な規制(立法)を行うことができ、以下が含まれます。
それらは特に密猟者から狩猟鳥獣を保護すること、餌不足、野生動物の病気、犬や猫が狩猟鳥獣を狩ることを防止する、狩猟鳥獣保護と狩猟の法令順守のための規制(立法)です。



 ドイツ連邦狩猟法での犬猫の狩猟の根拠となる条文では単に、Hunden und Katzen とあり、それらには所有者の有無は問うていません。この条文は、ドイツの各連邦州は狩猟鳥獣の保護のために「犬猫が狩猟鳥獣を狩ることの防止」などの詳細な立法を行うことを委任しているという内容です。これを委任立法と言います。
 次に、各州の狩猟法の具体的な条文を引用します。まずドイツ連邦共和国の首都州である、ベルリン州の州狩猟法から引用します。


Gesetz über den Schutz, die Hege und Jagd wildlebender Tiere im Land Berlin (Landesjagdgesetz Berlin - LJagdG Bln) in der Fassung vom 25. September 2006 「ベルリン州(Landesjagdgesetz Berlin-LJagdG Bln)における野生動物の保護、世話、狩猟に関する法律 2006年9月25日版 33条全文

§ 33
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(zu § 23 des Bundesjagdgesetzes )
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind insbesondere befugt,
2. im Jagdbezirk wildernde Katzen sowie Hunde, die außerhalb der Einwirkung der führenden Person im Jagdbezirk wildern, zu töten. Diese Befugnis gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind, die sich der Einwirkung ihres Führers entzogen haben.

33条
狩猟鳥獣を保護する権限を与えられた者の義務と権限について
(連邦狩猟法第23条に基づく)
(1)狩猟鳥獣保護を行使する権限を与えられた者が具体的に許可されていること
2.狩猟地区内で狩猟鳥獣を狩る猫と狩猟区域内で飼主の管理外にある犬で狩猟鳥獣を狩っている犬(の狩猟)。
この許可は、飼主の管理下を離れていたと認識されても牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察犬には適用されません。


 
 つまりこの条文では「牧羊犬」、「狩猟犬」、「盲導犬」、「警察犬」以外であれば、飼主の管理下から離れていると認識されれば飼主があったとしても(飼主の管理下から離れているのだから当然「飼犬」です)、狩猟駆除が合法という意味になります。
 また猫は単に「猫(katze)」とあり法律の条文からは、狩猟が許可されている猫は所有者があることにより除外されるとは一切ありません。ベルリン州以外のドイツ連邦州の州狩猟法でも、概ねベルリン州と犬猫の狩猟に関する規定は同じです。
 

 繰り返しますが、ドイツでは連邦狩猟法においても各州の狩猟法においても、「犬猫の狩猟は飼主があるものは除外する」という規定はありません。単に「犬(hund)」、「猫(katze)」と記述があるだけです。それらの犬猫が例えば飼主の占有下にないなどの一定の条件下であれば、飼主の有無にかかわらず狩猟が合法です。それが明らかに飼主があると推定できる犬猫(目立つ首輪をしているなど)であってもです。
 しかし日本では「ドイツの狩猟法では野良犬野良猫(=飼主がない、無主物)に限る」という情報が蔓延しています。その理由を私は考えてみました。日本人の常識として、明らかに飼主があると思われる犬猫を殺すことに躊躇する人が多いことがあると思います。次回以降の記事では、「明らかに飼主があることが明白な犬猫であっても、狩猟駆除がドイツでは合法である」ことを証明する、具体的な事例を取り上げたいと思います。


(動画)

 Wer tut so etwas? Hund kaltblütig ausgesetzt! | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「このようなことをしたのは誰ですか?冷酷な飼主に捨てられた犬」 2019年11月10日。

 ドイツでは小動物も含めて、年間に捨てられるペットの数が50万匹と推定されています。2mのフェンス越しにティアハイムの敷地に投げ捨てられた犬、森の中で木につながれたまま置き去りにされた犬、氷点下の寒さの中で自転車置き場に繋がれたまま捨てられた犬、犬用ベッドとともに路上に置き去りにされた犬。置き去りにされた犬が必死で飼主の自動車を追いかけていくのは涙を誘います(これはイギリスの事件ですが)。これらの犬は保護されたから良いものの、多くは迷い犬になってハンターに撃たれます。犬が不憫でなりません。
 

ドイツでは年間55万匹の飼犬飼猫をハンターが殺害している?それもすごい話ですが






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(Zusammenfassung)

Schätzungsweise 2~3 Millionen streunende Katzen leben in Deutschland.
Die Zunahme streunender Katzen (Katzenflut) in Deutschland ist ein sehr ernstes.


 記事、「ドイツには野良猫がいない」は大嘘。推計でドイツには300万匹の野良猫が生息している、の続きです。
 ドイツでは犬猫は狩猟駆除の対象であり、通年州によっては狩猟区域以外でも非占有などの一定の条件下で狩猟が合法です。2015年の資料によれば「ドイツでは年間~50万匹の猫、~5万頭の犬がハンターによって殺害されている」とあります。「ドイツに野良猫が全くいない」のであれば、ドイツでは年間50万匹もの人様の飼猫が合法的に殺されていることになります。それもすごい話ですが。



 サマリーで示した、「ドイツには野良猫がいない」という記事から引用します。


ドイツには野良猫がいない! 現地サッカーライターが移住後に知った国内の動物保護 2022年4月7日

ドイツ移住直後に違和感 野良犬も野良猫もまったくいない!
野良犬がいないのはもちろんのこと、野良猫の姿さえ1匹も見かけない! 
ドイツでは、街中で猫の姿を見るのはまれです。でも、それにはれっきとした理由があります。
僕は移住直後、ドイツの街中で猫が闊歩していようものならば、すぐさま住民たちが“当局”へ通報して保護されてしまうという話を耳にしました。
“当局”とは「ティアハイム」のこと。
ドイツ語で「ティア(tier)」は動物、「ハイム(heim)」は家の意で、すなわち「動物の家」ということになります。



 上記の記事では「ドイツには野良猫が全くいない」とありますが、ライターの体感的な感想です。しかしドイツの学術調査等では、ドイツには200万から高位推計で300万匹の野良猫が生息しているとされている点については、前回記事で述べた通りです。
 今回は、ドイツでの猫の狩猟による殺害が高位推計で年間50万匹になるという資料を取り上げます。もしドイツに野良猫が全くいないのであれば、ドイツでは年間に人様の飼猫が50万匹も合法的に殺されているということになります。それもすごい話です。「ドイツでは高位推計で年間50万匹の猫がハンターに殺されている」という資料から引用します。


Jagd auf Katzen: Schießen, schaufeln, schweigen 「猫の狩猟では:撃ち殺して、シャベルで埋めて、黙って報告しない」 2015年3月25日

Schätzungen aus Tierschutzkreisen gehen von 300.000 bis 500.000 von Jägern getöteten Katzen und 30.000 bis 50.000 Hunden aus.
Längst nicht alle Katzen- oder Hundeabschüsse werden für die Statistik gemeldet.
Tierschützer gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.
Bei der Katzenjagd kommt nicht nur das Gewehr zum Einsatz.
Auch Totfangfallen sind in vielen Bundesländern erlaubt und können deutschlandweit frei verkauft werden.

動物保護界の推定では、ドイツでハンターによって殺された猫は(年間)30万匹から50万匹、犬は3万頭から5万頭と推定されています。
すべての猫または犬の殺害が、統計のために報告されるわけではありません。
動物保護活動家は、報告されていない多数のケースを想定しています。
猫の狩猟に用いられるのはライフルだけではありません。
デストラップは多くのドイツの州でも許可されており、ドイツ全土で自由に販売できます。



 問題の記事、ドイツには野良猫がいない! 現地サッカーライターが移住後に知った国内の動物保護 の「ドイツには野良犬野良猫が全くいない」のが真実ならば、高位推計でハンターにより合法的に殺害される年間5万頭の犬と50万匹の猫は、すべて所有者がいる飼犬飼猫ということになります。年間高位推計で、飼犬飼猫が55万頭も殺されていながら、ハンターが狩猟できる状態に犬猫を放置し続けるドイツの飼主もすごいと思いますが(笑)。
 一方、「ドイツでは狩猟対象になる犬猫は所有者がないものが対象=野良犬野良猫のみ」というツィートがあります。それ以外でも、「ドイツでは狩猟の対象となるのは所有者のない野良犬野良猫のみ」という情報は多数あります。となれば、ドイツで年間にハンターが合法的に殺害する犬猫55万頭は、全て所有者がないもの=野良犬野良猫、ということになりますが。問題の記事の「ドイツには野良犬野良猫は全くいない」とは矛盾します。


(画像)

 ニャンコ友人帳 ツイッター から。
 この方は私とは全くかかわりがないにもかかわらず、私をブロックしていますので、私はキャッシュコピーでしか見ることができません。しかし私が知る限り、この方は誤った海外の動物愛護情報を上から目線で偉そうに解説しています。もちろん原語の出典を示したことは一度も確認できていません。ドイツでは犬猫の狩猟で連邦法をはじめ、各州法においても「所有者のない犬猫に限る」という条文の記述は一切ありません。この方には「ドイツでは犬や猫は所有者の有無で狩猟対象となる」ことの根拠となる法律と該当する条文が何条何項で、その記述を原文で示していただきたい。

ニャンコ友人帳


 真実は次の通りです。
 連邦狩猟法、および各州狩猟法においては、犬猫の狩猟に関し「無主物に限る(=野良犬野良猫。飼主があるものは除外する)という規定は一つもありません。単に「犬 Hund」、「猫 Katze」とあるだけです。飼主があることが外見上明白である、またハンターがその」犬猫に飼主があることを知っていても、非占有状態などの一定の条件下では狩猟が合法です。

 前回記事で示した「ドイツには~300万匹の野良猫が生息している」という事実も含めて、「ドイツではかなり多数の野良猫が生息しており、それら猫と、それを合わせて飼猫も一定数が合法的に狩猟駆除されている」というのが正しい情報です。
 日本で拡散されている海外の動物愛護に関する情報では、個々の情報では嘘はわかりませんが、複数の情報を突き合せれば矛盾が噴出します。その理由は、海外の動物愛護に関する情報では、いわゆる愛誤家は出典を一切調べずに、個人的な思い込み、憶測を「客観的な事実」して拡散しているからです。その証拠に、いわゆる愛誤家による」海外情報で、その国の原語の出典を示したものはほぼありません。法律云々ならば根拠となる法律と該当する条文の原文を、野良猫の数云々ならば、その根拠となるその国の推計値の資料を挙げなければ無意味です。海外の動物愛護情報は、あまりにもデマが多すぎます。情報の受け取りても無批判に信じるのではなく複数の資料を突き合せて矛盾点がないか、またその情報の根拠となる出典が示されているかに注意する必要があります。


(動画)

 Die SCHRECKLICHE JAGD auf KATZEN | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「猫のひどい狩り ドイツ TVドキュメント」 2017年10月31日
 
 住宅地で猫を撃つ未知の男。この男性は楽しみで猫を銃で撃っているようです。多くの飼猫が犠牲になっています。記事本文で書いた通り、ドイツでは犬猫の狩猟においては、その犬猫に飼主があるかないかは問われません。非占有で一定条件下であれば通年飼犬飼猫も狩猟対象であり、狩猟での殺害が合法です。




(動画)

 Katze TOD im Mai -Deutsche Version- 「5月に私の飼猫が殺されたーこれがドイツの方法」 

 ハンターに飼猫を殺された飼主が憤慨して投稿した動画。Erschossen 250 m vom Haus von einem Jäger aus Brunsbüttel. 「ブルンスビュテルでハンターが住宅から250メートル離れたところから猫を射殺した」とあります。しかし調べたところ、ブルンスビュテルのあるシュレースヴィッヒ-ホルシュタイン州では、住居から200メートル以上離れた狩猟区域内では野良猫も飼猫も狩猟が合法とされています。




(動画)

 SKB HD | KATZENHASSER SCHIESST AUF MIEZE 「TVドキュメント 猫嫌いによる猫の銃撃」 2014年11月6日

In Brandenburg - Kirchmöser geht zurzeit die Angst vor einem Katzenhasser um, denn auf die Katze von Paul Fischer-Schröter wurde mit einem Luftgewehr geschossen.

ブランデンブルク州キルヒメサーでは、ポール・フィッシャー-シュレーターさんの飼猫がエアガンで撃たれたため現在、猫嫌いの恐怖が満ちています。


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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