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ドイツで狂犬病感染犬が発見。接触した人41人が暴露後治療を受けた






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(Zusammenfassung)
Tollwut in Deutschland


 日本では1957年を最後に、国内での狂犬病発症例はありません。しかしドイツでは1990年代には数千例の症例がありました。1991年には、3,500件もの狂犬病の症例が報告されていたのです。2010年以降も、平均で狂犬病が20例発見されています。2021年にも外国から違法に持ち込まれた犬の狂犬病感染が判明し、接触した人41人が暴露後治療を受けました。


 サマリーで示した「ドイツで2021年の狂犬病感染犬により41人が暴露後治療を受けた」件について、ニュースソースから引用します。


狂犬病の緊急暴露後ワクチン接種:41人が影響を受けました 2021年9月15日

Nach dem Verdacht auf Tollwut bei einem illegal eingeführten Hundewelpen sind nun 41 Kontaktpersonen notgeimpft worden.
Den Hundewelpen hatte eine Familie aus dem Ausland nach Bremen gebracht, obwohl er nicht den vorschriebenen Impfschutz hatte.
Den Mitarbeitenden sei nicht klar gewesen, woher der Welpe stammte, hieß es vom Veterinäramt.
Eine ans Friedrich-Löffler-Institut geschickte Probe des Kadavers bestätigte den Tollwut-Verdacht.

違法にドイツに持ち込まれた子犬に狂犬病の疑いがあり、その後に41人の関係者が狂犬病暴露後ワクチン接種治療を受けました。
犬の飼主の家族は子犬を外国からブレーメンに連れてきましたが、必要な予防接種は受けていませんでした。
獣医局(公的機関)の職員によると、その子犬がどこから来たのかはっきりしていなかったとのことです。
フリードリッヒ・レフラー研究所に送られた犬の死体の検体により、狂犬病の陽性が確認されました。


 現在はドイツは狂犬病はほぼ無いとされていますが、かつては東欧や旧ソ連邦構成国より狂犬病の発生数が多かったのです。199年代まで、年間数千例の狂犬病が発生していました。2010年以降も、年平均で20例の狂犬病が発見されます。以下にそのソースから引用します。


Tollwut 「狂犬病」

Während noch im Jahr 1980 insgesamt 6800 Fälle gemeldet wurden, waren es im Jahr 1991 noch 3500.
Seit 2010 werden im Schnitt rund 20 Fälle pro Jahr registriert (Stand: Ende 2018).

(ドイツでは)1980年には合計6,800件の狂犬病の症例が報告され、1991年には3,500件の症例が報告されました。
2010年以降(2018年末時点で)、年間平均約20件の狂犬病症例が報告されています。



 狂犬病は感染〜発症すれば有効な治療法は現在なく、ほぼ致死率が100%の感染症です。そのために狂犬病清浄国であっても、狂犬病の早期発見のために検査体制や、感染動物の移動制限などを先進国であれば例外なく法律で規定しています。狂犬病の確定診断のためには、脳組織を取り出して検査することが必要です。ですから、狂犬病の確定診断では感染が疑われる動物の殺処分が前提になります。
 狂犬病の感染拡大を防止するためには、狂犬病発生地での動物の移動の制限などの命令を早急に出すためには、速やかな確定診断が必要です。そのために先進国では狂犬病の感染の疑いのある犬猫などに所有者があったとしても、行政に強制的に殺処分を行い、確定診断を行えるとする権限を付与しています。ドイツももちろん例外ではありません。ドイツは「狂犬病規則」で、次のように定めています。


Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病予防規則(狂犬病規則 ドイツ連邦規則)

§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der seuchenverdächtigen Tiere anordnen; bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde bei seuchenverdächtigen Hunden oder Katzen anstelle der Tötung und unschädlichen Beseitigung die behördliche Beobachtung bis zur Bestätigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
§ 9 Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht
(1) Für Hunde und Katzen ordnet die zuständige Behörde die sofortige Tötung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Berührung gekommen sind. Sie kann die sofortige Tötung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind.
(3) Absatz 1 gilt nicht für Hunde und Katzen, die nachweislich bei der Berührung unter wirksamem Impfschutz standen.

7条 狂犬病感染もしくは感染の疑いがある動物の殺害と死体の無害な処分
1項 狂犬病の感染もしくは感染の疑いが施設または他の場所で公に確認された場合は、所管官庁は感染が疑われる動物の即時の殺処分および無害な死体の処分を命じることができます。感染が疑われる犬や猫においては、殺処分と無害な死体の処分を命じなければなりません。
2項 1項の例外規定として、所管官庁は感染が疑われる犬または猫においては、これらの動物の感染の有無の確認がされるまで、殺処分と無害な死体の処分の代わりに公の観察を命じることができます。
9条 感染が疑われる場合の保護対策
1項 所管官庁は犬や猫が狂犬病に感染した動物と接触したと推定できる場合は、直ちに殺処分するよう命じるものとします。感染が疑われる動物と接触した疑いがある場合は、これらの犬や猫を直ちに殺処分するよう命じることができます。
3項 1項は、接触したときに効力がある予防接種の保護下にあることが証明された犬および猫には適用されません。


 
 日本では「ドイツでは公的な動物収容所がなく殺処分がない」という、驚くべきデマが流布されてます。民間組織が所有者のある犬猫などを強制的に接収し、狂犬病の確定診断のために殺処分を行うことができるでしょうか。また致死率100%の極めて危険な感染症の疑いがある動物を、民間の施設が安全に収容管理できるのでしょうか。
 もちろんドイツには行政が行う狂犬病等の(狂犬病にかかる犬猫殺処分はドイツの公的殺処分の1つにしか過ぎません。多くの制度があります)犬猫の殺処分制度があり、犬猫等を収容する公的な施設があります。ドイツは繰返しますが、かつては狂犬病多発国でした。現在も年間20例ほどが発生しています。その事実がありながら、なお「ドイツでは公的な殺処分制度がない。公的な犬猫等の収容施設もない」という方は、知能が正常に満たないと断言します。


(画像)

 塩村あやか現参議院議員(当時東京都議会議員)が2016年に東大阪市で行った講演会。アメリカ、イギリス、ドイツに関して「行政殺処分がない国」、「店頭で犬猫を売っていない国(イギリスでの犬猫の販売制限は2020年から。現在も6ヶ月齢以上であれば売って良い。北アイルランドでは除外。アメリカは極めて犬猫を売っているペットショップは多い。ドイツでもある)」と驚くべきデマを繰りかえしました。これらの3か国はもちろんのこと、政府が機能している国で犬猫等の行政殺処分がない国はないと断言します。もしかしたら人口800人台のバチカンは無いかもしれませんが。
 このような荒唐無稽、卒倒しそうなデマを流布している人物を国会議員に選んだ日本国民の知能の程度が知れます。塩村氏は国会に行くより精神科病棟に行くべきだったのでは。まさに日本は世界に恥ずべき「動物愛護(情報)超後進国」です。

塩村文夏 東大阪講演会


(画像)

 2016年に東大阪市で開催された、塩村あやか東京都議(当時)の講演会から。「アメリカ、イギリス、ドイツは行政殺処分がない」という驚くべきデマを発言しています。3カ国全てに行政が行う犬猫の殺処分があり、行政による犬猫収容施設があります。
 また「犬猫の飼養施設基準がある」ですが、アメリカは「犬の体長(鼻先からおの付け根までの長さ)+約15センチ」で、あってもなくても良いレベルです。ドイツには猫の飼養の法的な数値基準はありません。ドイツでは猫の最小ケージサイズも販売最低週齢の法規制がありません。

塩村あやか バカ


(画像)

 「殺処分のない欧米先進国」はありません(もしかしたら人口800人のバチカンは無いかもしれませんが)。アメリカは人口比で犬猫の殺処分は日本の約20倍です。イギリスの犬の殺処分数は日本の人口比で倍。ドイツではヘッセン州で「禁止犬種の強制殺処分」の情報開示請求に基づく資料によれば、その数だけで日本の犬の公的殺処分数に近いです(この件については折々取り上げます)。

塩村あやか バカ 1
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ドイツには日本の1.3倍の生体販売ペットショップがある〜「ドイツのペットショップにはペットがない」というNHKの発狂番組







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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、
「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム
「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組
「ベルリンは殺処分ゼロ」というNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
「ベルリンでは街でも犬は首輪やリードがいらない」と言うNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
ドイツでは警察官がノーリードの犬を射殺することが合法〜NHKの「ベルリンでは犬はノーリードでも良い」という発狂番組
・・日本の5倍以上犬の咬傷事故がある「ベルリンでは犬の躾がいいからノーリードが許可されている」というNHKの真逆の狂った番組
ベルリン州では公共交通機関内ではすべての犬に口輪が必要で座席に上げるのは禁止〜NHKの狂ったデマ番組
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組ではベルリン州では犬はリードも首輪もいらないと報じていますが、真実は両方が義務付けられており、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円)、首輪と飼主明示義務違反は5万ユーロ(650万円)までの罰金が科されます。



 NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
 サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。まさに狂気とも言える番組です。内容を要約すれば、「1、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」です。これらはすべて真実と真逆です。


(画像)

 NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)から。この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。

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 この画像では「(ドイツでは)ペットはペットショップにいない(ペットショップではペット生体を店頭で販売していない)」とあります。しかしそれは大嘘です。すでに連載記事、NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年) で述べたとおり、ドイツには生体販売ペットショップは約4,300店舗あり、その数は人口比で日本の1.3倍です。
 世界最大の生体販売ペットショップ ZooZajac はドイツのデュイスブルクにあり、そこでももちろん犬猫も店頭展示販売しています。ドイツ大手の従業員規模1,000人レベルの生体販売ペットショップチェーン Kölle-Zoo は、会社の定款で犬猫も販売すると明記しています。


(動画)

 Arbeiten in der größten Zoohandlung der Welt: Nix mit faul rumhängen! | Galileo | ProSieben 「世界最大のペットショップで働く:だらだらと従業員がたむろしていることは一切ありません! | ガリレオ君| 7時間の勤務時間で」2021年5月6日(TVドキュメント)

 世界最大の生体販売ペットショップはドイツにあるZooZajacです。2008年に売り場面積8,000㎡で「世界最大の生体販売ペットショップ」とギネスレコードに認定されました。その後も業績は順調で規模を拡大し続け、現在は1万3,000㎡まで売り場面積を拡張しました。犬の販売面積も拡大しており、売上は順調です。




(動画)

 Matthias Pohl Kölle Zoo 「マティアス・ポールCEOによるコレ・ズー(ドイツ7大生体販売ペットショップ企業の一社)の決算事業報告」 2019年

 ドイツ7大生体販売ペットショップ企業の一角を占めるコレ・ズー社(Kölle Zoo Holding)の経営トップによる決算と事業報告です。同社は2019年の決算では従業員数850名、売上高は9,500万ユーロ(約123億5,000万円)でした。数千㎡レベルの巨大店舗を20店舗展開しています。最近数年の売上成長率は平均で2桁を超えます。現在の売上高は、日本で最大規模のイオンペットの100億円を上回ります。なおマティアス・ポールCEOは2020年に従業員数が1,000人になったと述べています。しかし同社はドイツでは売上は4位に過ぎません。同社は定款では犬猫の生体販売も行うとしています。
 日本では有名な生体販売ペットショップ、ZooZajacですが、ドイツ7大生体販売ペットショップ企業には入っていません。一店舗しかないからです。このことは、ドイツの生体販売ペットショップの層の厚さを示しています。




(参考資料)

Tierhandlungen – Geschäfte auf Kosten der Tiere 「 ペットショップ 動物を犠牲にする店」 2012年7月14日

Viele der Tiere stammen von Züchtern, aus Tierheimen, aus dem Ausland ─ oder aus einer der ca. 4,300 Zoohandlungen deutschlandweit.

ほとんどの動物は、ブリーダー、ティアハイム、外国から輸入したり、またはドイツ全土にある約4,300のペットショップの1つから購入することができます(註 同時期の総務省の調査では、生体販売を行うペットショップの数は5,043店舗です)。



 連載記事で述べてきた通り、NHKの番組、地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン は、真実とは真逆も真逆、ほぼ正反対の大嘘デマ偏向をてんこ盛りをしたとんでもない番組です。連載記事で指摘した以外にも本番組の内容のほぼすべてが大嘘デマ、さらに誤りです。この番組の内容を真に受けたドイツに渡航する日本人がドイツで法令違反をして高額の罰金を科されたり、犬を没収されたり警察官に射殺されるおそれすらあります。その可能性を考えれば、極めて有害な番組です。
 また日本でも「動物愛護先進国では犬にリードや首輪をしないで良い。それを日本で見習おう」という犬の飼主が現れても不思議ではありません。となれば犬による咬傷事故が日本でも増加する可能性があります。また犬が車道に飛び出して交通事故の原因になる可能性もあります。NHKはそのような日本の社会の混乱を期待してデマを垂れ流す愉快犯なのでしょうか。またデマ情報の流布により犬の咬傷事故を誘発させ人を傷つけることを意図するテロリストなのでしょうか。反社会活動に等しいと思います。
 蛇足ですが、Tierschutz Hundeverordnung 「犬規則(省令) 連邦規則」を本番組では「犬保護条例」と連呼していました。ドイツ全域で適用される「条例」って何なのでしょうね?NHKの本番組の製作者は中学公民を履修しているのでしょうか。無知無学ぶりでもあまりにも恥ずかしくて、聞いているこちらが赤面してしまうぐらいです。
 本番組に関しては、私は過去にもNHKに誤りを指摘しています。しかしその後もNHKはとんでもない荒唐無稽な、バカげたデマ番組を繰返し制作しています。それはのちの記事で取り上げます。

ベルリン州では公共交通機関内ではすべての犬に口輪が必要で座席に上げるのは禁止〜NHKの狂ったデマ番組







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NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、
「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム
「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組
「ベルリンは殺処分ゼロ」というNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
「ベルリンでは街でも犬は首輪やリードがいらない」と言うNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
ドイツでは警察官がノーリードの犬を射殺することが合法〜NHKの「ベルリンでは犬はノーリードでも良い」という発狂番組
日本の5倍以上犬の咬傷事故がある「ベルリンでは犬の躾がいいからノーリードが許可されている」というNHKの真逆の狂った番組
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組ではベルリン州の電車内では犬に口輪をせずに乗車させ座席に上げていますが、いずれも禁止行為です。



 NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
 サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。本番組ではベルリンの公共交通機関内で犬を口輪をせずに乗車させたり座席に上げたりしている光景が繰り返されています。しかしベルリン州では公共機関内ではすべての犬に口輪とリードの両方が義務付けられており、座席に犬を上げるのも禁止されています。鉄道約款で「そのような乗客は乗車を拒否できる」とあります。


(画像)

 NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)では、この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。それらは真実とは真逆の大嘘です。
 さらに公共交通機関内で口輪をしていない犬や、犬を座席に上げる光景が報じられています。しかしベルリン州では「公共交通機関内では全ての犬にリードと口輪の両方が義務(完全に密封されるクレートに入れた場合を除外する)です。また座席に犬を上げることは禁止されています。

 地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン から。00:13~ 犬を座席にあげている様子をNHKは繰り返し「お利口さん」と述べています。しかし犬を座席に上げる行為は鉄道約款で禁止されており、車掌に見つかれば下車を命じられる行為です。それ以前に多くの犬を電車に乗車できる国では、犬を座席に上げる行為は絶対にタブーでマナー違反です。
 犬が「お利口さん」どころか、飼主が「おバカさん」の極みなのですが。いや、最大の「おバカさん」はNHKの本番組制作者です。国が違っても常識的にそうでしょう。犬は土足と同じですし毛がシートに付き、他の乗客は不快なはずです。それが「犬の権利が認められている」という大嘘番組を制作するNHKは狂った愛誤思想に毒されているとしか思えません。この番組の製作者らは頭がおかしい、常識がずれているのは間違いない。

NHK 地球イチバン 犬 座席


(画像)

  地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン から。00:33~ 
 本番組では「ドイツでは犬の躾が素晴らしく、ほえる、かみつく、まとわりつくことをしない。だからドイツでは犬はノーリードでよく、電車内では口輪もいらず座席に上げることもできる」と述べていますが正反対の大嘘です。この犬は口輪をしていません。乗客の冷ややかな目が笑えます。違反行為の乗客と、カメラを抱えたTVクルーがぞろぞろついてきて、他の乗客はさぞ不可解に思ったことでしょう。
 ベルリン州は重大な犬の咬傷事故が多く死亡事故もしばしばあります。犬の咬傷事故発生数は、ベルリン州は日本の人口比で5倍以上です。そのために極めて厳しい犬のリードや口輪の義務が定められ、高額の罰金が科され、犬は没収殺処分もあり、その場で警察官に射殺されることもあるのです。しかしそれでも法律を守らない犬の飼主が多いので、年々罰則規定が強化されてきたというのが真実です。

NHK 地球イチバン 犬 口輪


 繰返しますが、ベルリン州全域の公共交通機関内では、全ての犬(チワワのような小型犬であっても。ただし密封できるクレートでの移動は除く)にリードとともに口輪が義務付けられています。また座席に犬を上げることも禁止されています。従わない場合は、公共交通機関は乗車を拒否できるとしています。以下に、ベルリン州のHPから引用しておきます。

 
Mit dem Hund in der Bahn: Kosten und Bedingungen für die Mitnahme

Maulkorb-Pflicht für alle Hunde in Bus und Bahn
Hunde müssen während der Fahrt in einer Transportbox oder in einer geeigneten Tasche untergebracht sein.
Ist das nicht möglich oder gewollt, brauchen Hunde in Bus, Tram und Bahn eine Leine und einen passenden Maulkorb.
Tiere dürfen während der Fahrt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln außerdem nicht auf einem Sitzplatz untergebracht werden.

バスや電車内ではすべての犬には口輪が義務付けられています
犬は移動中は輸送用のケージ、または適切なクレートに入れておかなければなりません。
それが不可能かまたは行いたくない場合は、バス、路面電車、電車内では犬はリードと適切な口輪が必要です。
また公共交通機関で乗車中は、座席に動物を収容してはなりません



Beförderungsbedingungen 「ベルリン州における公共交通機関の運送約款」

§ 12 Beförderung von Tieren
(2) Darüber hinaus können Hunde, die in Behältnissen wie Handgepäck nicht untergebracht sind oder nicht untergebracht werden können, unter der Voraussetzung mitgenommen werden, dass sie angeleint und mit einem für sie geeigneten Maulkorb versehensind.
(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden.

12条 動物の運送
2項 手荷物などの容器に入れられていない、または入れることができない犬はリードに繋いでかつ適切な口輪を装着したものに限り同行して乗車することができます。
5項 動物は座席に上げてはなりません。

日本の5倍以上犬の咬傷事故がある「ベルリンでは犬の躾がいいからノーリードが許可されている」というNHKの真逆の狂った番組







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NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、
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NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
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「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組
「ベルリンは殺処分ゼロ」というNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
「ベルリンでは街でも犬は首輪やリードがいらない」と言うNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
ドイツでは警察官がノーリードの犬を射殺することが合法〜NHKの「ベルリンでは犬はノーリードでも良い」という発狂番組
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組ではベルリン州では犬はリードも首輪もいらないと報じていますが、真実は両方が義務付けられており、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円)、首輪と飼主明示義務違反は5万ユーロ(650万円)までの罰金が科されます。



 NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
 サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。まさに狂気とも言える番組です。内容を要約すれば、「1、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」です。これらはすべて真実と真逆です。


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 NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)から。この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。

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 上記のNHKの番組「地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」のHPには、「街では場所によって大型犬も首輪やリード無しで歩き回り(「それが許可されている」と視聴者に著しく誤解を与える記述です)」という記述があります。また本番組では一貫して「ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じないが)」と強調しています。
 それが大嘘であることは、前回記事でベルリン州犬法(州法)の条文原文を挙げて説明しました。ベルリン州ひいてはドイツは世界でも最も犬のリード義務に厳しい国です。違反者は極めて高額な罰金が課せられます。例えばベルリン州では州内全域で許可を受けた使役犬と、指定のドッグラン以外では犬のリードと首輪等が義務付けられ、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円)、首輪の装着と飼主明示義務違反は5万ユーロ(650万円)までの罰金が科されます。
 今回記事では、ベルリン州(ドイツ全域でもそうですが)では犬の咬傷事故が極めて多く、人口比で日本の5倍以上発生していることを取り上げます。ベルリン州(ドイツ全域でもそうですが)ではかねてより犬のリードと首輪等が義務付けられていますが、法律を守らない飼主が多いのです。そのために犬の咬傷事故が多く、ベルリン(ドイツ各州)では世界でも最も厳しい犬のリードと首輪の義務を法律で定めているのです。


(画像)

 「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン から。本番組では絶叫状態で「ベルリン(ドイツ)の犬の躾は素晴らしい。だからノーリード、首輪なしでも良い」と繰返しています。このシーンでも「ベルリンの犬はしつけが素晴らしく、『ほえる かみつく まとわりつく』ことをしない」と強調しています。
 しかしこれは真逆の大嘘です。ベルリン(ドイツ全土)では犬の咬傷事故が多く、そのために極めて厳しいリードと首輪の義務が法律で定められています。それでも守らない飼主が多いのです。なおこのシーンでは電車内で口輪をしていませんが違反です。

NHK 地球イチバン 犬 口輪


 以下に、「ベルリン(ドイツ)は、犬による対人咬傷事故が大変多く、人口比で日本の5.5倍である』ことを裏付ける資料を引用します。


Berlin Hundebiss-Statistik: Mehr Menschen angesprungen 「犬の咬傷事故統計:より多くの人が犬に襲われました」 2019年5月5日

In Berlin ist die Zahl der erfassten Hundeangriffe im vergangenen Jahr leicht gestiegen.
Gezählt wurden 625 Fälle, in denen Hunde Menschen ansprangen oder verletzten.
Die Statistik beruht auf Meldungen der Ordnungsämter, inklusive Meldungen der Polizei.

ベルリンでは、記録された犬の攻撃の数が昨年わずかに増加しました。
犬に襲われたり怪我をしたりした数は、625件が記録されました。
この統計は警察の報告を含む、規制当局からの報告に基づいています。



(参考資料)

3. 動物による事故 (1)犬による咬傷事故件数(全国計:昭和49年度~平成29年度) 平成29年度は4,316件 うち人身事故は4,094件


 ドイツは日本に比べてはるかに犬の咬傷事故が多いのです。一例として詳細な犬の咬傷事故の統計を公表している、ベルリン州の公的統計資料の数値と、日本の犬による咬傷事故の比較を行いました。その結果は、ベルリン州(人口350万人)の2018年の、警察などに届けられた犬による咬傷事故の数625件は、人口比で日本の5.5倍でした。
 なおこの資料は、「ベルリン州で警察などの規制当局に届け出があった犬の人身咬傷事故のみ」の統計です。日本の環境省の、「保健所に届け出があった犬咬傷事故数」の「人身事故数4,094件」の統計値と条件は同じです。

 したがってNHKの本番組が繰り返している、「ベルリン(ドイツ)では犬の躾が素晴らしく、『犬はほえる、かみつく、まとわりつく』ことがない。だからノーリードも首輪なし(真逆の大嘘なのだが)でも許されている」は真実とは全くの正反対、真逆の大嘘です。そもそも「犬の躾が良い」というのは、何をおいても最も重要なのは「人や他の動物に危害を与えない(咬み付かない)」ことだと私は断言します。
 ベルリンの犬の対人咬傷事故は、人口比で5.5倍もあるのです。そのどこが「犬の躾が素晴らしい」のでしょうか。NHKの嘘デマ偏向に満ちた番組は、社会に極めて有害です。本番組は、精神状態か知能が正常な人たちが制作したとは到底思えません。



(動画)

 Hund beisst Säugling tot 「犬が赤ちゃんを咬み殺した」 2018年4月11日 
 ヘッセン州の事件で、7ヶ月の男の赤ちゃんが犬に咬み殺された事件。チューリンゲン州では、1年間で7例も犬による死亡事故が発生した年がある。
 
  


(動画)

 Hund beißt Rentnerin tot und wird erschossen 「犬が年受給者の老人を咬み殺し、その場で警察官に射殺された」 2017年6月4日




(動画)

 Von HUND ins GESICHT gebissen | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「犬に顔を咬まれて重症を負った少女」 2016年6月9日 ドイツ公共放送ドキュメンタリー

 ドイツは今ではこれでも大分犬の咬傷事故が減ってきているのです。犬のリード首輪義務は以前から法律で定められていましたが守る飼主が少なく、結果重大な咬傷事故が頻発しました。社会問題にもなっており、犬のリード首輪義務違反に対する罰則を強化しました。また専業の監視員により、リード首輪義務違反の摘発を行いました。また警察官による違反犬の射殺も増えています。その結果、ノーリード犬は減りつつあります。
 NHKの本番組の内容はドイツの真実とは全く逆です。本当に有害で、日本で犬の事故を増やすことを目的とした愉快犯なんですかね。

ドイツでは警察官がノーリードの犬を射殺することが合法〜NHKの「ベルリンでは犬はノーリードでも良い」という発狂番組







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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、
「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム
「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組
「ベルリンは殺処分ゼロ」というNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
「ベルリンでは街でも犬は首輪やリードがいらない」と言うNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組ではベルリン州では犬はリードも首輪もいらないと報じていますが、真実は両方が義務付けられており、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円)、首輪の装着と飼主明示義務違反者は5万ユーロ(約650万円)までの罰金が科されます。



 NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
 サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。まさに狂気とも言える番組です。内容を要約すれば、「1、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ドイツ・ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」です。これらはすべて真実と真逆です。


(画像)

 NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)から。この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。

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 上記のNHKの番組「地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」のHPには、「街では場所によって大型犬も首輪やリード無しで歩き回り(「それが許可されている」と視聴者に著しく誤解を与える記述です)」という記述があります。また本番組では一貫して「ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じないが)」と強調しています。
 それが大嘘でることは、前回記事でベルリン州犬法(州法)の条文原文を挙げて説明しました。ベルリン州ひいてはドイツは世界でも最も犬のリード義務に厳しい国です。違反者は極めて高額な罰金が課せられます。例えばベルリン州では州内全域で許可を受けた使役犬と、指定のドッグラン以外では犬のリードと首輪等が義務付けられ、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円程度)、首輪の装着と飼主明示義務違反者は5万ユーロ(約650万円)までの罰金が科されます。
 今回記事では、「ベルリン、ひいてはドイツ全州ではノーリードの犬は警察官が射殺する権限があり相当数ある」ことを述べます。ベルリン州でも、公園内で犬のリードを放した直後に、飼主の目前で警察官が犬を射殺した事件があります。この事件では、「警察官の行為は職務の範囲内で全く正当」と結論付けられました。この点については私は過去に記事にしています。

リードを放したというだけで犬を警察官に射殺された飼い主の悲痛~ドイツ、ベルリン
続々・警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論
続・警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論
警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論

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 上記の事件で飼主の目前で、リードを放したという理由だけで即時警察官に射殺された犬。その犬の死体を片付けるベルリン州警察官。

ダンティ


 実際に警察官が犬などを射殺することは珍しくはなく、ドイツ全土では年間1万5,000頭もの犬などが警察官に射殺されています。これはドイツ連邦警察の公的統計が公表されています。


(画像)

 Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland Stand 11. Juli 2020から。 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計(ドイツ連邦政府 連邦警察統計)」(2020年)です。
 以下の画像が、「2019年の動物及び器物に対する警察官の発砲」の掲載であり、15,475件です。なお、Sachen「器物」に対する発砲もこの数に含まれますが、これは例えば自動車に対する威嚇射撃など例外的です。大手新聞社はこの数値を「すべて動物に対する射撃」と報道しています(例 Polizei schoss 2018 auf weniger Menschen als im Vorjahr 「警察官による対人射撃は2018年に前年よりも減少した」 2019年7月24日)。また報道される事件がほとんど犬であり、また警察官が動物の射殺で出動するのは市街地や高速道路上であることを鑑みれば、動物の内訳の多くで犬が占めると思われます。

ドイツ 警察官による犬猫等の射殺 2021年


 「ドツでは警察官がノーリード(これは和製英語で通じませんが)の犬などを射殺することが職務権限として定められており、相当数ある」ことはすでに何度か記事にしましたし、実例も挙げています。今回はベルリン州におけるその根拠法を示します。


Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG Bln) in der Fassung vom 11. Oktober 2006 「2006年10月11日最終改正 ベルリンにおける公共の安全と秩序の維持に関する法律(一般安全秩序法-ASOG Bln ベルリン州法)

§ 14 Verantwortlichkeit für Tiere oder den Zustand einer Sache
(1) Geht von einem Tier oder von einer Sache eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten.
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes, die sich auf Sachen beziehen, sind auch auf Tiere anzuwenden.
§ 15 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme
(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Maßnahme selbst oder durch einen Beauftragten unmittelbar ausführen, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruchnahme der nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann. 2Die von der Maßnahme betroffene Person ist unverzüglich zu unterrichten.
2) 1Die durch die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme entstehenden Kosten werden von den nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen erhoben.

14条 動物に対する警察の責任または物としての条件
1項 動物または物が危険を及ぼす場合は、実際にその暴力を行使する(動物または物の)所有者に対して警察は措置を講じるものとします。
2項 物に関する本法の規定は、動物にも適用されるものとします。
15条 警察による措置の即時実行
1項 規制当局および警察は、(動物または物による危険行為に対する所有者への抑止)措置が達成できない場合、または第13条及14条に基づいて責任者(動物または者の所有者もしくは管理者)に指示して速やかに危険の排除ができない場合は、規制当局および警察自身が、または代理人を通じて措置を実施することができます。措置により影響を受ける人はすぐに通知されることとします。
2項 1項の措置の実施から生じる直接的な費用は13条または第14条に基づいて責任者(規制当局または警察)が請求します。



 このベルリン州法14条の規定は、「動物もしくは物(=財物。例えば自動車が暴走行為をしているなどが想定される)が公共で危険行為をしている場合は、その所有者に警察等が止めるように措置を講じることができます。しかし動物や物に対する措置で危険が排除できない場合は、緊急性がある場合は直接動物や物に対する措置を講じることができる」という意味です。例えば大型犬が公共の場でリードをしない状態で一般市民に危険を及ぼす恐れがある場合は、警察等は犬の飼主にリードにつなぐように命じるなどの措置を講じる職務権限があります。
 しかし飼主が警察官の指示に従わなかったり、飼主が犬を制御できず暴れている場合は、警察官が直接その危険性を排除する措置(犬の射殺など)を行えるという意味です。それが15条の規定です。さらに飼主は殺害等の実費を請求されます。犬が殺害されたことに対する補償はありません。

 NHKの本番組、「地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」の、「ベルリンでは街でも大型犬でも首輪もリードもいらない」は、真実とは真逆の大嘘であることは紛れもない事実です。さらに警察官に「公共の場でノーリードの犬を射殺するのが職務権限で相当数ある」ベルリン(ドイツ)が「地球イチバン ペットが一番幸せな街」というのも、私は納得できません。


(動画)

 Polizei erschießt Hund 「警察官は犬を射殺する」 2018年5月30日公開

 ミュンヘン駅前で、まさに飼主の目前で飼い犬を射殺するドイツの警察官ら。日本で言えば銀座の繁華街で犬を撃ち殺すような感じです。同様のことはベルリンでもしばしば起きます。これが「地球で一番ペットが幸せな街」なのか。私はNHKの感性を疑います。

「ベルリンでは街でも犬は首輪やリードがいらない」と言うNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」







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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、
「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム
「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組
「ベルリンは殺処分ゼロ」というNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組ではベルリン州では犬はリードも首輪もいらないと報じていますが、真実は両方が義務付けられており、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円)まで、首輪と犬税登録票の装着義務違反者には5万ユーロ(650万円)の罰金が科されます。



 NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
 サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。まさに狂気とも言える番組です。内容を要約すれば、「1、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ドイツ・ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」です。これらはすべて真実と真逆です。


(画像)

 NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)から。この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。

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 上記のNHKの番組「地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」のHPには、「街では場所によって大型犬も首輪やリード無しで歩き回り(「それが許可されている」と視聴者に著しく誤解を与える記述です)」という記述があります。また本番組では一貫して「ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じないが)」と強調しています。
 結論から言えば、これらの記述は全くの大嘘です。ベルリン州ひいてはドイツは世界でも最も犬のリード義務に厳しい国です。全州に犬のリード義務が州法で規定されており、違反者は極めて高額な罰金が課せられます。例えばベルリン州では州内全域で許可を受けた使役犬と、指定のドッグラン以外では犬のリードと首輪等が義務付けられ、リード義務違反者は1万ユーロ(約130万円程度)までの罰金が科され、首輪もしくはハーネスをしない場合は5万ユーロ(650万円)までの罰金が科されます。そのような犬は行政に没収され、公的動物収容所に収容され第三者に譲渡される、もしくは殺処分もあります。警察官が射殺することも警察法で警察官の職務権限として定められ、実際に公園で飼い犬のリードを外した直後に、飼い犬が飼主の目前で警察官に射殺された事件もあります。この事件では、警察官の行為は正当な職務範囲とされ、責任は不問とされました。
 またベルリン州では犬に首輪をすることも州法で義務付けられてリ、それに犬税の納付済み票を装着しなければならないとしています。違反者には5万ユーロ(約650万円)までの罰金が科されます。まず最初に、「ベルリン州では厳しい犬のリード義務が法律で定められている」点について、出典を示します。


Hunde in Berlin Auslaufgebiete, Maulkorbzwang, Infos zu Hunden in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Vorschriften für Hundehalter in Berlin. 「ベルリンでの犬の扱い 屋外で、口輪の義務、公共交通機関での犬に関する情報、ベルリンの犬の飼い主のための規制」(ベルリン州HP) 

In Berlin im gesamten öffentlichen Raum Leinenzwang für Hunde.
Einzige Ausnahme sind explizit gekennzeichnete Hundeauslaufgebiete.
In Fußgängerzonen und Straßen mit Menschenansammlungen, öffentlichen Gebäuden und Geschäftshäusern, auf Volksfesten sowie auf Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen Hunde an einer höchstens einen Meter langen Leine geführt werden.
In öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kanalpromenaden, in Kleingärten und auf Campingplätzen sowie in Waldflächen müssen Hunde an einer höchstens zwei Meter langen Leine geführt werden. Ausnahmen sind nur möglich auf Flächen, die als Auslaufgebiete gekennzeichnet sind.
Auf Kinderspielplätzen gilt ein generelles Hundeverbot.
Ebenso sind Hunde in einigen Parks und Grünanlagen verboten.
Und auch in viele öffentliche Gebäude und Geschäfte darf man keine Hunde mitnehmen.
Badeanstalten und Badestellen sind ebenfalls tabu für die Vierbeiner.
Für Pit-Bulls, American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Mastiffs und andere sogenannte Kampfhunde gilt in der Öffentlichkeit
Nur in gekennzeichneten Auslaufgebieten dürfen diese Hunderassen ohne Leine laufen, müssen aber trotzdem einen Maulkorb tragen.
Zudem muss ein solcher Hund bei der zuständigen Behörde angemeldet sein.
Für die Anmeldung müssen in Berlin ein Führungszeugnis und ein Nachweis über die Sachkunde des Halters sowie ein Nachweis, dass der Hund nicht aggressiv ist, vorgelegt werden.

In S- und U-Bahn, Bus und Tram sowie auf Bahnhöfen müssen Hunde an der Leine geführt und auch angeleint transportiert werden.
In S- und U-Bahn, Bus und Tram sowie auf Bahnhöfen müssen Hunde an der Leine geführt und auch angeleint transportiert werden.

犬はベルリン州のすべての公共の場所ではリードにつないでおかなければなりません。
唯一の例外は、明示された犬の運動のための場所(註 公共のドッグラン)です。
犬はお祭り、駅、公共交通機関で、歩行者ゾーンや人が混雑する道路、公共の建物や商業用の建物では1メートル以内のリードにつないでおく義務があります。
公共の緑地、公園、川沿いの遊歩道、小さな庭園、キャンプ場、森林地帯では、犬は2メートル以内のリードにつないでおく義務があります。
例外は、ドッグランとして明記された場所でのみ(リードをしないことが)可能です。
犬は全般的に、子供の遊び場で禁止されています。
一部の公園や緑地でも犬は禁止されています。
また、多くの公共の建物や店舗では犬は許可されていません。
遊泳施設や水泳できるところも4本足の友達(註 犬のこと)にとって禁忌です。
ピットブル、アメリカンスタッフォードシャーテリア、ブルテリア、マスチフ、その他のいわゆる闘犬種の犬は、公共の場ではリードと口輪を着用する必要があります。
これらの犬種は、指定された運動のための場所(公共のドッグラン)でのみリードなしで歩くことが許可されていますが、それでも口輪を着用する義務があります。



Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016  「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」(2020年11月アクセス)

Abschnitt 2
Allgemeine Pflichten

§ 12 Kennzeichnungspflicht
(2) Außerhalb des eingefriedeten Grundstücks, auf dem der Hund gehalten wird, und bei Mehrfamilienhäusern außerhalb der Wohnung müssen Hunde stets ein geeignetes Halsband oder Brustgeschirr mit dem Namen und der Anschrift der Halterin oder des Halters sowie der Hundesteuermarke tragen.

Abschnitt 4
Nicht gefährliche Hunde

§ 28 Leinenpflicht
(1) Außerhalb des eingefriedeten Grundstücks, auf dem ein Hund, der nicht unter § 5 fällt, gehalten wird, und bei Mehrfamilienhäusern außerhalb der Wohnung sind Hunde an der Leine zu führen.
(3) Die Leinenpflicht gilt ferner nicht in speziell ausgewiesenen und kenntlich gemachten Hundeauslaufgebieten sowie in anderen von der zuständigen Behörde speziell ausgewiesenen und kenntlich gemachten Bereichen öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen, soweit
1. der Hund sich im Einwirkungsbereich der führenden Person befindet,
2. der Hund jederzeit zurückgerufen werden kann und
3. keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder keine erhebliche Belästigung von dem Hund ausgeht.
(4) Die Leine muss so beschaffen sein, dass der Hund sicher gehalten werden kann. Die Leine muss reißfest sein.
In den in § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bis 5 bezeichneten Bereichen ist der Hund an einer höchstens zwei Meter langen Leine zu führen.
Ausgebildete Jagdhunde und in Ausbildung befindliche Jagdhunde dürfen in diesen Bereichen ohne Leine geführt werden, soweit dies zur waidgerechten Jagdausübung oder zur Ausbildung zum Jagdgebrauchshund erforderlich ist.

§ 33 Bußgeldvorschriften
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes
1 Nummer 7 oder Nummer 25 mit einer Geldbuße von bis zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße von bis zu zehntausend Euro geahndet werden. Hunde, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 7, 13, 24 oder 25 bezieht, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

第2章 犬の飼い主に対する全般義務

12条 個体識別の義務
2項 犬が飼育されているフェンスで囲まれた敷地の外、および集合住宅のアパートの部屋の外では、犬は常に飼い主の名前と住所、および犬の犬税納税済み証が付いた適切な首輪またはハーネスを着用する義務があります。

第4章 危険ではない犬
28条 犬のリード義務
1項 第5項に該当しない犬が飼育されているフェンスで囲まれた敷地の外、および集合住宅の部屋の外部では、犬はリードにつないで保持しなければなりません。
3項 犬をリードで保持する義務は、特別に指定され、明示された犬の運動エリア(註 いわゆる公共のドッグラン)、および所管する当局によって特別に指定され明示された公共の緑地およびレクリエーション施設などの他の区域には適用されません。ただし、
1号 犬は飼い主の影響が及ぶ範囲にいること、
2号 犬はいつでも呼び戻しができ、
3号 犬が公共の安全に危険を及ぼすことも、重大な迷惑をかけることもないこと。
4項 リードは犬をしっかりと保持できるように作られているなければならず、切断防止がなされていなければなりません。ただし24条3項の2号から5号で指定された区域では、犬は2メートル以内のリードにつないでおく義務があります。
訓練を受けた狩猟犬と訓練中の狩猟犬はリードなしでこれらの地域に同行することができますが、それは狩猟の訓練や使役犬になるための訓練に必要な場合に限ります。

33条 罰則規定
2項 1号から7号、または25号の違反は最大5万ユーロ(日本円で650万円 1ユーロ=130円)まで、その他の場合は最高で1万ユーロ(130万円)までの罰金が科されます。また1号から7号、13号、24号、または25号で規定されている行政犯罪に係る犬は行政により没収される可能性があります。 行政犯罪法(Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden)第23条が適用されるからです。


 
 日本では犬のリード義務は条例で定めている自治体はあります。しかし罰則規定がない条例や、条例がない自治体も多数あります。また罰金の金額もごくわずかで、処罰されることもほぼありません。ましてや警察官がその場でリードを外した犬を飼主の目前では射殺することなどありえません。ベルリン州のどこが「地球でイチバンペットに優しい国」なのか疑問ですし、著しい偏向です。それにしてもNHKの本番組の「ベルリンでは大型犬もリード首輪なし」とは驚きました。リード義務違反は最高で1万ユーロ(約130万円)、首輪装着義務違反は5万ユーロ(約650万円)までの罰金がかされます(*)
 次回は、実際に「公園でリードを外した直後に飼い犬を射殺された飼主」の事件を取り上げます。この様な事件は稀ではありません。ドイツでは、1年間に警察官が犬などを射殺する数が年間1万5,000件を超えます。

(*)本番組放送当時より、「犬のノーリード首輪なし」の罰金額は上がっています。その理由は、ベルリン州では重大な犬の咬傷事故が大変多く、人口比で日本の5倍以上あるからです。


(画像)

 NHKの捏造報道の一例。積雪量が多いことを強調するために、わざわざ雪溜まりに入ってその箇所だけを撮影して強調しています。NHKの本番組でも、ノーリードの犬を撮影するために犬を連れた飼主に「少しの間だけ犬のリードを外して撮影させてくれない?」と取材スタッフが10ユーロ札をそっと差し出した、ということはあり得ると思います。おそらく本番組の多くのシーンでは、捏造が疑われます。

NHK 大きな嘘 小さな嘘

「ベルリンは殺処分ゼロ」というNHKの狂気のデマ〜「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」







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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、
「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム
「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。NHKの職員は知能精神ともに異常をきたしているか、悪意で世論を誤誘導させたいとする狂信的な「愛誤カルト」に毒されているとしか思えません。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組の内容はほぼすべてがデマ捏造偏向で、到底知能か精神が正常な人たちが制作した番組とは思えません。



 NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」(以下、「本番組」と記述する)との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
 サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。まさに狂気とも言える番組です。内容を要約すれば、「1、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ドイツ・ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」です。これらはすべて真実と真逆です。


(画像)

 NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)から。この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。

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 結論から言えば上記は全て真逆の大嘘です。今回は本番組の、「1、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」が大嘘であることを述べます。


(画像)

 NHK「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう・・・」(2012年1月29日放送)に対する私の抗議メールのNHKの回答。2019年2月1日から。
 NHKは「地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」の放送以前に、「ドイツでは狂犬病や人を傷つけた犬の殺処分が行われている」と知っていました。「人を傷つけた犬や狂犬病などの犬は対象外=それらの犬は殺処分される」との回答にあります。
 一般的に犬等の「殺処分」とは、「行政が法律に基づく制度により行う人為的な致死行為」と認識されています。つまりNHKは「ベルリン(ドイツ)では殺処分ゼロ」があからさまな嘘でることを承知で、嘘プロパガンダ番組を制作したことになります。

NHK 旅のチカラ


 今回記事では、NHKも認識していた、「人を傷つけた犬は行政が殺処分する」と、「狂犬病の犬は殺処分される」の根拠法を示します。


Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016  「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」(ベルリン州 州法)

Abschnitt 5 Anordnungsbefugnisse, Datenschutz, Verordnungsermächtigung, Bußgeldvorschriften
§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
1. auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht und
2. dieser Gefahr nicht auf eine andere zumutbare und tierschutzgerechte Weise begegnet werden kann.

第5章 行政が犬の飼い主に対して命令を行う権限、犬の飼育に関するデータ保護、行政の規則を制定する権限、罰金に関する規則について
30条 行政が命令を出す権限
9項 これらの事実により次の推定が正当化される場合は、所管官庁は犬の殺害を命じることができます
1号 その犬が将来、人や動物の生命や健康に具体的に危険をもたらす可能性があること、
2号 この危険に対しては、他の合理的で動物福祉に優しい方法では対処することはできません。
犬の飼い主は犬の殺処分の費用や捕獲の費用を負担しなければならず、野良犬の場合は最後の飼い主が負担しなければなりません



Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病予防規則(狂犬病規則 ドイツ連邦規則)

§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der seuchenverdächtigen Tiere anordnen; bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde bei seuchenverdächtigen Hunden oder Katzen anstelle der Tötung und unschädlichen Beseitigung die behördliche Beobachtung bis zur Bestätigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
§ 9 Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht
(1) Für Hunde und Katzen ordnet die zuständige Behörde die sofortige Tötung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Berührung gekommen sind. Sie kann die sofortige Tötung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind.
(3) Absatz 1 gilt nicht für Hunde und Katzen, die nachweislich bei der Berührung unter wirksamem Impfschutz standen.

7条 狂犬病感染もしくは感染の疑いがある動物の殺害と死体の無害な処分
1項 狂犬病の感染もしくは感染の疑いが施設または他の場所で公に確認された場合は、所管官庁は感染が疑われる動物の即時の殺処分および無害な死体の処分を命じることができます。感染が疑われる犬や猫においては、殺処分と無害な死体の処分を命じなければなりません。
2項 1項の例外規定として、所管官庁は感染が疑われる犬または猫においては、これらの動物の感染の有無の確認がされるまで、殺処分と無害な死体の処分の代わりに公の観察を命じることができます。
9条 感染が疑われる場合の保護対策
1項 所管官庁は犬や猫が狂犬病に感染した動物と接触したと推定できる場合は、直ちに殺処分するよう命じるものとします。感染が疑われる動物と接触した疑いがある場合は、これらの犬や猫を直ちに殺処分するよう命じることができます。
3項 1項は、接触したときに効力がある予防接種の保護下にあることが証明された犬および猫には適用されません。


 NHKは本番組放送時に、上記のような危険な犬(人を傷つけた犬)と狂犬病の犬の行政による殺処分制度があることを認識していました。なお日本ではたとえ人を咬み殺した犬ですら、飼主が拒否すれば行政が強制的に殺処分する法的根拠はありません(できません)。日本の狂犬病予防法では狂犬病に感染した疑いがある犬は、経過観察を行うとして原則殺処分を禁止しています。
 ベルリン州は、狂犬病の疑いがある犬においても、人を傷つけた犬においても、日本よりはるかに厳格に殺処分を行っています。それを「殺処分ゼロを誇り〜」、「地球でイチバンペットに優しい」とするのは露骨にデマの拡散と言わざるを得ません。
 なお上記以外でも、ベルリン州(ドイツ)では、多くの犬猫等の殺処分制度があり相当数があります。動物保護法17条においては、アニマルホーダーなどの不適正飼育者の動物を行政が没収し、強制的に殺処分する権限があります。野良徘徊動物はドイツは日本と異なり、行政が捕獲して公的動物収容所に収容します。そこで殺処分も行われます。この点についてはベルリン下院議会議事録に「ベルリン州が押収没収した犬540頭の殺処分頭の内訳と予算」の審議が記録されています。


vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin (オリジナル文献がネット上で削除されたため。キャッシュコピー)

1. Welche Gründe gibt es für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagen gibt es hierfür?

Zu 1.:Hunde werden vor allem aus tierschutz-, tierseuchen- oder gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt oder beschlagnahmt.
Neben den spezialrechtlichen Bestimmungen insbesondere des Tierschutz- und Tierseuchengesetzes, der Tierschutz-Hundeverordnung und des Berliner Hundegesetzes enthalten, auch das Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin, das Strafrecht oder das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bestimmungen über die Beschlagnahme oder Sicherstellung.
Gründe für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden können z.B. sein - tierschutzwidrige Haltung (erhebliche Vernachlässi- gung) - Tierquälerei - Verstoß gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen bei der Einfuhr von Hunden - Seuchenverdacht (Quarantänisierung) - aggressives Verhalten des Hundes - fehlende Zuverlässigkeit des Halters gemäß Berliner Hundegesetz - Verstoß gegen das Zuchtverbot nach dem Berliner Hundegesetz - Verhaftung oder Festnahme des Halters - Nachlassangelegenheiten oder Sterbefälle - Krankenhauseinlieferungen des Tierhalters.

2. Durch wen erfolgt die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung, wohin werden die Tiere unmittelbar nach der Maßnahme verbracht, und wo erfolgt die längere Unterbringung?

Zu 2.: Die Beschlagnahmen bzw. Sicherstellungen von Hunden erfolgen vor allem durch die zuständigen Ordnungsbehörden der Bezirke und bei Strafsachen, z.B. in Fällen, in denen Hunde als Tatwaffe eingesetzt werden, durch die Staats- oder Amtsanwaltschaft und die Polizei.
Im Regelfall werden die Hunde unverzüglich in die amtliche Tiersammelstelle des Landes Berlin verbracht.


3. Wie viele Hunde wurden im Jahr 2007 sichergestellt bzw. beschlagnahmt?

Zu 3.: Im Jahr 2007 wurden in Berlin insgesamt 540 Hunde sichergestellt bzw. beschlagnahmt. In 270 Fällen handelte es sich um sogenannte „einfache“ Sicherstellungen, bei denen keine Hinderungsgründe für eine Abholung/Herausgabe des Hundes vorliegen.
Die Gründe für diese Sicherstellungen waren in - 19 Fällen der Lärmschutz, - 30 Fällen Nachlasssachen bzw. Sterbefälle, - 99 Fällen Krankenhauseinlieferungen der Tierhalter, - 45 Fällen Verhaftungen oder Festnahmen der Tier halter und - 77 Fällen sonstige Gründe.
Sicherstellende Behörde war hier die Polizei.
Die weitere Bearbeitung bezüglich der Freigabe/Herausgabe/ Rückgabe der Hunde erfolgt in der Regel durch das für den Tierfang und die Tiersammelstelle zuständige Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben des Bezirksamtes Lichtenberg.
187 dieser Hunde wurden wieder von ihren Besitzern abgeholt, einer verendete und 82 wurden dem Tierheim zur Weitervermittlung übergeben.
270 Fälle betrafen sogenannte „besondere“ Sicherstellungen bzw. Beschlagnahmen, bei denen Gründe für eine Nichtherausgabe der Hunde vorliegen.
Die Gründe für die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme der Hunde waren Verstöße gegen das Tierschutzgesetz (125 Hunde) sowie das Berliner Hundegesetz (56 Hunde), Anordnung einer Quarantäne, z.B. nach Bissvorfällen zum Ausschluss eines Seuchenverdachts (38 Hunde), sowie Sonstiges (51 Hunde).
In etwa 120 - 150 Fällen (Straftat nach dem Tierschutzgesetz, Verwendung des Hundes als Tatwaffe, Bissvorfälle) waren die Staatsanwaltschaft, die Amtsanwaltschaft und die Polizei federführend.
Insgesamt waren bei 227 Hunden folgende Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter mit beteiligt bzw. selbst federführend:

4. Welche Gründe gibt es dafür, dass die Hunde nicht an ihren Halter/Besitzer zurückgegeben werden, und welche Möglichkeiten hat das Land Berlin über die Hunde in Form der Abgabe ab Dritte etc. zu verfügen?

Zu 4.: Als Gründe für nicht erfolgte Rückgaben der Hunde an den Halter / die Halterinnen werden von den zuständigen Behörden genannt: - Halten eines Hundes trotz bestandskräftigem Hunde haltungsverbot - fehlende Zuverlässigkeit des Halters / der Halterin - unterlassene Anzeige der Haltung eines gefährlichen Hundes nach dem Berliner Hundegesetz - gravierende Verstöße gegen das Tierschutzrecht - Euthanasie wegen besonderer Gefährlichkeit - illegaler Import des Hundes - Verzichtserklärung des Halters / der Halterin.
Hunde, die aufgrund abgeschlossener Verfahren oder des Verzichts der Halterin / des Halters endgültig nicht mehr an diesen / diese zurückgegeben werden müssen, können vom Tierheim Berlin aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Berlin, vertreten durch das Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben, an Dritte vermittelt werden.

5. Wie lange befinden bzw. befanden sich Hunde in der Unterbringung, und durch welche Maßnahme wurde die Unterbringung beendet.
Es wird um Unterteilung nach Anzahl der Tiere, Art der Beendigung (Rückgabe an den Halter/Besitzer, Euthanasie, Weitergabe an Dritte etc.) und Art der Unterkunft gebeten.

Zu 5.: Im Durchschnitt waren die betreffenden Hunde im Jahr 2007 19 Tage in der amtlichen Tiersammelstelle im Tierheim Berlin untergebracht.
Von den insgesamt 540 Hunden wurden 324 von den Tierhaltern wieder abgeholt bzw.
dem Besitzer zurückgegeben. 202 Hunde wurden dem Tierheim Berlin zur Weitervermittlung an Dritte übergeben, 11 Hunde wurden euthanasiert oder verstarben, 3 wurden gestohlen.

2008年9月9日付(2008年9月10日のベルリン州議会下院での受領)およびベルリン州での犬の押収と没収への対応(ベルリン州 下院議会議事録)

1.(ドイツ、ベルリン州における)犬の押収(*1)または没収(*2)の理由は何ですか、これの法的根拠は何ですか?

1.に対する回答
犬は、主に動物保護の見地から、または伝染病または危険防止の理由で(註 行政により)押収または没収されます。
特別な法律の規定、特に動物保護法および動物疾病法に加えて、動物保護犬規則とベルリン州犬法を含み、ベルリン州の安全と秩序の維持に関する一般法、押収または没収に関する刑法または行政犯罪法の規定も含まれます。
犬を押収または没収する理由は例えば、 -動物保護に反する行為(ひどいネグレクト) -動物の虐待 - 犬を動物衛生規則に違反して輸入した時 -犬が感染症に感染している疑いがあるとき(検疫上隔離しなければならないとの理由)-犬の攻撃的な行動-ベルリン犬法による飼い主の信頼性が欠如したこと -ベルリン犬法に基づく繁殖禁止の違反 -飼い主の逮捕-経済的理由または飼い主の死亡‐飼い主の入院、があります。

2.犬の押収または没収を行うのは誰ですか。その法的措置の後に犬をどこに連れて行き、どこでどのくらい収容されるのですか?

2.に対する回答
犬の没収または押収は、主に地区の所管行政当局によって、そして刑事事件、たとえば 犬が殺人の武器として使用されている場合(註 犬による死亡咬傷事件もしくは重傷人身事故)は検察庁または警察です。
原則として犬は即時にベルリン州の、行政組織の公的な動物収容センター(die amtliche=官公庁の Tiersammelstelle )(*3)にもちこまれます。


3. 2007年には何頭の犬が押収または没収されましたか?

3.に対する回答
2007年は、ベルリンにおいて合計540頭の犬が押収または没収されました。
270件のケースではいわゆる「単純な」押収であり、犬を収容したり譲渡するのに問題はありませんでした。
これらの押収の理由は、 -騒音問題が19件-相続または飼い主の死亡が30例、-犬の飼い主が病院に入院したが99件、-飼い主の逮捕または身柄の拘束が45件-77件がその他の理由です。
犬の無償譲渡、譲渡、飼い主への返還に関するその後の処置は通常、動物の捕獲と動物の収容センターを担当する、リヒテンベルク区域行政事務所の地域における規制業務を担当する行政担当部署によって行われます。
これらの犬のうち187頭が飼い主によって再び連れ戻され、1頭が死亡し、82頭が他者への譲渡のためにティアハイムが引き受けることになりました。
いわゆる「特別な」場合の押収または没収に関する270件においては、犬を譲渡できない理由がありました。
犬の押収または没収の理由は、動物保護法違反(125頭)およびベルリン犬法違反(56頭)でした。
人を咬んだのちに感染症の病気の疑いを観察するために(38頭の犬)の検疫隔離を命じました。
その他は(51頭)です。
約120〜150件(動物保護法に基づく犯罪、犬を武器として使用した、咬傷事件)では、検察官と警察が担当しました。
行政獣医師および食品検査官が、227頭の犬に関与または担当しました。

4.犬が飼い主に返還されない理由は何ですか、またベルリンにはどのような形の、飼い主以外の第三者から費用を徴収して犬を処分する選択肢がありますか?

4.に対する回答
犬が飼い主に返還されない理由は、所管官庁によって示されます-恒久的な犬飼育禁止にもかかわらず犬を飼っていた場合(註 裁判所の命令) -飼い主の信頼性の欠如-ベルリン犬法に規定された危険な犬(註 ベルリン州の犬法では特定犬種の飼育を原則として禁止しており、特別に許可を得ていない場合はその犬を没収して殺処分することができると規定している) -動物保護法の重大な違反 -特定の犬の危険性(註 ベルリン州犬法においては、人や動物に対して攻撃性を示す犬は行政が押収して殺処分する権限がある)-犬の違法輸入 -飼い主による所有権放棄がなされたこと、があります。
(行政による一次収容)手続きの完了または飼い主の所有権放棄のために飼い主に返却する必要がなくなった犬は、ベルリン州との契約の合意に基づいて、ティアハイム・ベルリンから第三者に譲渡することができます

5.犬はどのくらいの期間、公的な動物収容センターに収容されていましたか。
そしてどのような措置により収容を終えましたか、
犬の数、収容終了の種別(飼い主/管理者への返還、安楽死、第三者への譲渡など)譲渡、および収容施設の種類をご回答ください。

5.に対する回答
問題の犬は、2007年に行政組織の公的動物収容センターに平均19日間収容されました。
合計540頭の犬のうち、324頭は動物の飼い主または管理者に返されました。
第三者への譲渡のために202頭の犬がティアハイム・ベルリンに移譲され、11頭の犬が安楽死または死亡、3匹が盗まれました。


(*1)
押収 (独 Sicherstellung )
「押収(おうしゅう)とは、刑事手続における物の占有を取得する処分の総称である」

(*2)
没収 (独 Beschlagnahme )
「没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である」


 このようにドイツでは殺処分(定義=法律に基づく犬猫等の便益を目的としない、行政が行う制度としての致死行為)厳然とあるにも関わらず、さらにそこ事実をNHKは認識していながら「ベルリンは殺処分はゼロ」とデマを報じるのは極めて悪質です。なおドイツは行政が行う殺処分のみならず、民間の保護施設であるティアハイムの殺処分率も高いことを連載記事で述べました。
 受信料を強制的に徴収して運営している国有メディアは、より報道内容の正確性中立性に配慮しなければならないと思います。このようなデマ番組を制作しているようでは、NHKは存在意義はないでしょう。即刻解体して民間に売却すべきです。次回記事も、本番組の嘘を指摘します。

狂犬病多発国だったドイツの法令による殺処分規定は日本よりはるかに厳しい






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(Zusammenfassung)
Tollwut in Deutschland


 日本では1957年を最後に、国内での狂犬病発症例はありません。しかしドイツでは1990年代には数千例の症例がありました。1991年には、3,500件もの狂犬病の症例が報告されていたのです。今でこそ激減はしましたが、ドイツはWHO基準ではいまだに狂犬病清浄国ではありません。ドイツはかつては狂犬病多発国で東欧や旧ソ連構成国より多かったのです。そのためにドイツでは、狂犬病の疑いのある犬などの殺処分に関しては、日本よりはるかに厳しい規定を法令で定めています。症状が出ていなくても疑いがあるだけ(陽性動物と接触した、同じクレートで移動した疑いがあるなどだけでも)でも、強制殺処分の対象になります。 


 日本の狂犬病予防法では、狂犬病に感染した疑いがある犬は原則経過観察を行い、殺処分は禁止されています。対してドイツの狂犬病規則(連邦規則)での狂犬病に感染した疑いのある犬猫の扱いは大変厳格です。その犬猫に疑わしい症状がある場合はもちろん行政が殺処分と速やかな生検を命じなけれならなないとしています。さらに疑わしい症状が出ていなくても、陽性が判明した犬猫と接触した疑い(例えば同じクレートで移動した、同じ犬舎猫舎にいた)があると言うだけでも、強制殺処分と生検が命令されます。実際にモロッコから輸入された犬で狂犬病が税関で発見された際には、同時に輸入された犬がすべて殺処分生研に回されました。しかしそれらの犬はすべて陰性でした。
 日本とドイツで、狂犬病に関わる犬猫の殺処分規定の厳しさにこれほどの差がある理由は、狂犬病発生数によるものと思われます。サマリーで示したとおり、ドイツはかつては狂犬病多発国でした。1980〜1990年初頭にかけてドイツは、東ヨーロッパや旧ソ連邦構成国より狂犬病が多い国だったのです。ですから厳しい法律によりドイツは狂犬病の抑え込みを行いました。まずドイツが、かつての狂犬病多発国だったことを示す資料から引用します。


Tollwut 「狂犬病」

Während noch im Jahr 1980 insgesamt 6800 Fälle gemeldet wurden, waren es im Jahr 1991 noch 3500.
Am 29. Dezember 2008 wurde jedoch im Landkreis Lörrach bei einem aus Kroatien importierten Hund amtlich die Tollwut festgestellt.
Ein weiterer Fall bei einem Hund wurde im März 2010 in Neustadt an der Aisch amtlich festgestellt, nachdem das drei Monate alte, illegal aus Bosnien eingeführte Tier einen Menschen gebissen hatte.
Im Juli 2013 wurde im unterfränkischen Landkreis Haßberge bei einem aus Marokko importierten Hundewelpen Tollwut festgestellt.
Auch im September 2021 war ein illegal importierter Hundewelpe Einträger des Tollwutvirus und führte zur prophylaktischen Impfung von 41 Personen.

(ドイツでは)1980年には合計6,800件の狂犬病の症例が報告され、1991年には3,500件の症例が報告されました。
2008年12月29日にはクロアチアから輸入された犬がレラハ地区で狂犬病と正式に診断されました。
犬の別の症例では、ボスニアから不法に輸入された生後3か月の動物が人間を咬んだ後に、2010年3月にノイシュタットアンデアアイシュで正式に確認された例があります。
2013年7月にハスベルゲのウンターフランケン地区で、モロッコから輸入された子犬から狂犬病が発見されました。
また2021年9月に違法に輸入された子犬は狂犬病ウイルスの陽性であり、それが原因で41人の狂犬病ワクチンの接種がおこなわれました。



 次に、以下にドイツの狂犬病規則(連邦規則)と、日本の狂犬病法の犬(猫)の殺処分に関する規定を引用し、対比させます。


Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病予防規則(狂犬病規則 ドイツ連邦規則)

§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der seuchenverdächtigen Tiere anordnen; bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde bei seuchenverdächtigen Hunden oder Katzen anstelle der Tötung und unschädlichen Beseitigung die behördliche Beobachtung bis zur Bestätigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
§ 9 Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht
(1) Für Hunde und Katzen ordnet die zuständige Behörde die sofortige Tötung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Berührung gekommen sind. Sie kann die sofortige Tötung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind.
(3) Absatz 1 gilt nicht für Hunde und Katzen, die nachweislich bei der Berührung unter wirksamem Impfschutz standen.

7条 狂犬病感染もしくは感染の疑いがある動物の殺害と死体の無害な処分
1項 狂犬病の感染もしくは感染の疑いが施設または他の場所で公に確認された場合は、所管官庁は感染が疑われる動物の即時の殺処分および無害な死体の処分を命じることができます。感染が疑われる犬や猫においては、殺処分と無害な死体の処分を命じなければなりません。
2項 1項の例外規定として、所管官庁は感染が疑われる犬または猫においては、これらの動物の感染の有無の確認がされるまで、殺処分と無害な死体の処分の代わりに公の観察を命じることができます。
9条 感染が疑われる場合の保護対策
1項 所管官庁は犬や猫が狂犬病に感染した動物と接触したと推定できる場合は、直ちに殺処分するよう命じるものとします。感染が疑われる動物と接触した疑いがある場合は、これらの犬や猫を直ちに殺処分するよう命じることができます。
3項 1項は、接触したときに効力がある予防接種の保護下にあることが証明された犬および猫には適用されません。


 なお日本の狂犬病予防法では、「狂犬病に感染したと疑われる犬」は原則として殺害することができず、「隔離して経過観察を行わなければならない」としています。対してドイツでは症状があり、狂犬病感染した疑いが濃厚な犬猫のみならず、「狂犬病感染動物に接触した疑い(必ずしも接触したことが明らかであることの証明すらいらない)」があるだけでも、その犬猫は即時殺処分して検査を行わなければばらないとしています。
 日本とドイツとは大きな違いがあります。ドイツの狂犬病規則による殺処分規定は、日本とは比べ物にならないほど厳しいといえます。以下に参考のために、日本の「狂犬病予防法」の条文原文を引用します。


狂犬病予防法

(隔離義務)
第九条 前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
(殺害禁止)
第十一条 第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。



(画像)

 ドイツ国内にある看板。「狂犬病の脅威 自由に徘徊する犬と猫は射殺するべきです」という内容。ドイツの狩猟法においては、非占有であれば飼い犬猫とも一定の条件下で通年狩猟駆除が合法です。背景にはかつての狂犬病の脅威があると思います。なお日本で流布されている「ドイツでは野良=無主物の犬猫は狩猟駆除して良い」という情報がありますがデマです。「飼い犬猫であれば狩猟駆除の対象ではない」とは狩猟法の規定にありません。

狩猟支持看板 (640x480)


(画像)

 TOLLWUT - EINE GEZÄHMTE ZOONOSE 「狂犬病 人畜共通感染症」ドイツ連邦動物衛生協会 2017年
 ヨーロッパにおける狂犬病発生状況。図左の1983年の狂犬病発生数を見れば、ドイツは東欧諸国や旧ソ連構成国より狂犬病発生数が多かったことがわかる。

ヨーロッパ 狂犬病 発生数

「NHK 地球イチバン ペットが幸せな街〜ベルリン」は狂った捏造番組







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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、
「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。NHKの職員は知能精神ともに異常をきたしているか、悪意で世論を誤誘導させたいとする狂信的な「愛誤カルト」に毒されているとしか思えません。今回は2012年放送の「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」を取り上げます。この番組の内容はほぼすべてがデマ捏造偏向で、到底知能か精神が正常な人たちが制作した番組とは思えません。



 NHKが2012年11月29日に放映した、「地球でイチバン ペットが幸せな街〜ドイツ・ベルリン〜」との番組ですが、こちらに動画が保存されています。地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 2020年8月18日公開
 サマリーで示したとおり、この番組の内容はほぼ全てがデマ捏造偏向です。まさに狂気とも言える番組です。内容を要約すれば、「1、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ドイツ・ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」です。これらはすべて真実と真逆です。


(画像)

 NHK「地球イチバン ベルリン」の番組HP(現在は削除)から。この番組の要旨である「ベルリン(ドイツ)は殺処分ゼロ」、「ベルリン(ドイツは)ペット生体を売るペットショップがない」、「ベルリン(ドイツ)は犬はノーリードでよい」が述べられています。

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 結論から言えば上記は全て真逆の大嘘です。真実は次のとおりです。

1、ベルリン州(に限らずドイツ全域では)では犬の公的殺処分は狂犬病規則、州により禁止犬種の無許可飼育の犬を行政が没収して強制的に殺処分する州法の規定があり相当数ある、全州で咬傷犬や行動により危険と判断された犬の行政による強制殺処分が州法で定められ、相当数ある。ドイツでは行政が野良犬猫とも捕獲、公的動物収容所に収容して殺処分も行われる。
 また犬猫ともティアハイムでの殺処分があり、犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高いとする大学の調査もある。ティアハイムは「殺処分を行っている」と公表しており、ティアハイムの統括団体のドイツ動物保護連盟は「特定のケースでは収容動物を殺処分しなければならない」と、「ティアハイム運営指針」で明記している。

2、ペット生体を店頭で展示販売しているペットショップはドイツでは約4,300店舗あり、この数は日本の生体販売ペットショップの数の人口比で1.3倍です。犬猫を販売するペットショップももちろんあります。世界最大のペットショップはドイツ、デュイスブルクにり、犬猫も販売しています。

3、ドイツでは全州で州法で犬のリード義務が定められており、世界で最も厳しいリード義務がある国の1つです。本番組では「ベルリン州では犬はリードも首輪すら必要ではない。市街地でも大型犬がリード無しで歩き回り」としています。
 しかしベルリン州では州内全域で、許可を受けた使役犬か、公営のドッグラン以外では全ての犬がリードが義務付けられています。違反者は1万ユーロ(約130万円)までの罰金が科せられます。違反者の犬が警察官に射殺されることも実際にあります。また首輪も義務付けられており、犬税納付済み票の装着を首輪にしなければならないとしています。違反者は警察官や獣医局の職員に摘発されます。


 まず、「3、ベルリン(ドイツ)では殺処分ゼロ」が真逆の大嘘であることを述べます。まず一般には、「殺処分」は、「行政が法律に基づき行う犬猫等の致死行為の制度」と認識されています。ベルリン州では「①狂犬病規則による狂犬病に感染したことが疑わしい犬の行政による強制殺処分と生検(根拠法:ドイツ連邦規則)」、「②咬傷事故を起こした犬や行動などから危険と判断された犬の行政による強制殺処分(犬法 州法)」、「③アニマルホーダーなどによる不適正飼育者から飼育動物を没収して行政が殺処分を行う(動物保護法17条 ドイツ連邦法)」、「④徘徊犬猫を行政が捕獲して公的動物収容所に収容し、殺処分も行う(ベルリン州の安全と秩序の維持に関する一般法 州法)」、「⑤押収または没収に関する刑法または行政犯罪法(ドイツ連邦法)」など多くの行政が行う犬猫の殺処分が法令で規定されており、相当数あります。
 その他にも民間団体のティアハイムでも、相当数の殺処分が行われています。ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は「一定の条件下ではティアハイムは殺処分を行わなければならない」と「ティアハイム運営指針」で明記しています。また大手ティアハイムのHPでは殺生を行っていることを明記しています。大学の調査でも犬猫ともティアハイムでは殺処分が行われているとしています。犬の殺処分率は26.2%で、日本の公的殺処分率17%より高いとする資料もあります。また犬猫の殺処分が36%と言う、年次報告書を公開しているティアハイムもあります。

 NHKは、本番組の制作前に、先の述べた「①ドイツでは狂犬病の犬を殺処分している(日本は原則経過観測とし、殺処分を禁止している)」と、「②人を噛んだ犬はドイツでは殺処分される(日本ではたとえ人を咬み殺した犬であっても、飼主が拒否すれば行政が強制的に殺処分する法的な権限はない)」を知っていました。それが以下の画像に示す、本番組前に制作された番組「旅のチカラ 犬の幸せってなんだろう」の私の問い合わせに対する回答にあります。先に述べたとおり「殺処分」とは一般的に、「行政が行う法律に基づいた、犬猫等の致死行為の制度」と認識されています。
 つまりNHKは、「ドイツには殺処分の制度がある」という認識がありながら、視聴者をだます番組を意図的に制作していたことになります。意図的に視聴者を騙す、デマ番組を制作していたことになります。これは視聴者から強制的に視聴料を徴収して運営している、より正確さと中立性が求められる国有メディアではあってはならないことです。


(画像)

 NHK「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう・・・」(2012年1月29日放送)に対する私の抗議メールのNHKの回答。2019年2月1日

NHK 旅のチカラ


 次回以降の記事では、「1、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)殺処分ゼロである」、「2、ドイツ、ベルリン州(に限らずドイツでは)ペットショップではペットの生体を販売していない」、「3、ドイツ・ベルリンでは犬はノーリード(これは和製英語で通じない)でよく、首輪すらいらない」が大嘘であることを、根拠法等を引用します。
 

診断や治療も行わず譲渡できない猫を殺処分しているドイツのティアハイム







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メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、
「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。前回記事では2012年放送(2019年再放送)の「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」を取り上げました。前回記事では本番組の「ドイツでは殺処分ゼロ(ドイツでは公的殺処分があり民間のティアハイムの殺処分率も高い)」がデマであることを、出典を示して述べました。今回記事では、ドイツのティアハイムが治療や診断もせずに猫の殺処分を行い相当数あるとの、オーストリア、ウィーン大学の資料を取り上げます。



 サマリーで記述した、NHKの「旅のチカラ 犬の幸せってなんだろう」の番組HPや動画も削除されていますので、その番組の内容を紹介した個人ブログから引用します。


旅のチカラ   犬の幸せって何だろう・・・ 2012年1月29日

 この記事の要約は次のとおりです。
1、ドイツは殺処分ゼロである。
2、ドイツでは犬はノーリードでも良い。
3、ドイツには犬を売っているペットショップがない。
4、そのためにドイツでは犬の入手はティアハイムか(ドイツ国内の)ブリーダーの直販から入手するのが2大柱。
5、ドイツではホームレスでさえ犬税を払っている。

 結論から言えば、上記はすべて真逆の大嘘です。これらの点については私は前々回記事、NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)と、前回記事、続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)、で指摘しました。
 ドイツのティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟はティアハイム運営指針で「傷病、問題行動、緊急性がある場合は殺処分しなければならない(「しても良い」という許可ではなく「しなければならない」とする命令、義務)と明記しています。またドイツ最大のティアハイム・ベルリンはHPで「我が施設は殺処分を行なっています」と明記してます。「殺処分率」がかなり高い年次報告書を公開しているティアハイムもいくつかあります。また大学の調査では「ティアハイムの犬の殺処分率は26.2%」という資料もあります。
 今回記事では、「1、ドイツは殺処分ゼロである」の嘘ですが、ドイツのティアハイムの猫の殺処分について述べます。「ドイツのティアハイムでは多くの場合猫の診断治療を行わず、譲渡できないという理由だけで殺処分されている。その数は相当数ある」のです。ドイツの猫の殺処分に関しては、オーストリアのウィーン大学の調査資料に記述があります。以下にその資料から引用します。


Beurteilung von Tierheimen in Österreich Endbericht Projektnehmer: Institut für Tierhaltung und Tierschutz Veterinärmedizinische Universität Wien 「オーストリアのティアハイムの最終的な評価報告 受託研究機関:ウィーン獣医学大学動物の飼育と保護研究所」 2011年4月

Obwohl ein vernünftiger Grund für die turnusmäßige Tötung von Tieren nach einer bestimmten Verweildauer fehlt, zeigen Untersuchungen in deutschen Tierheimen, dass zwischen 5,4 und 10,2 % der jährlich aufgenommenen Katzen euthanasiert werden, wobei in zahlreichen Fällen weder eine exakte Diagnose gestellt noch ein Therapieversuch unternommen wurde.
Auch die schwere Vermittelbarkeit stellt keinen generellen Rechtfertigungsgrund dar, allerdings kann die Euthanasie eines nachweislich schwer oder nicht vermittelbaren Tieres im Einzelfall dann gerechtfertigt sein, wenn z.B. mehrere Vermittlungsversuche fehlgeschlagene sind und das Tier nachfach kundigem Urteil unter den institutionellen Haltungsbedingungen leidet.

(ドイツのティアハイムでは)収容された一定期間後に動物を定期的に殺すことはありませんが、ドイツのティアハイムの研究によると、毎年収容される猫の5.4〜10.2%が、正確な診断も診断もされず、治療を試みることをされずに安楽死させられていた事例があります。
譲渡が困難であることは一般的には(殺処分は)正当化されませんが、譲渡が困難または不可能であることが証明された動物の安楽死は、たとえば譲渡活動が何回か失敗し、動物が施設の(過密な)飼養環境に苦しんでいる場合は専門家の判断を条件として個々のケースで正当とすることが可能となります。



 私見では、「5.4〜10.2%の猫の殺処分率」は過小と言う気もします。前回記事で示したとおり、ドイツ、ハノーファー大学のティアハイムの調査では、犬の殺処分率が26.2%としているからです。アメリカ合衆国のアニマルシェルターや日本の公的施設では、犬より猫のほうが殺処分率が高いからです。いずれにしても、「ドイツのティアハムの殺処分はゼロである」は、明らかにデマ、大嘘です。
 私はNHKの番組、「旅のチカラ 犬の幸せってなんだろう・・・」の再放送(2019年の後に、「ドイツでは殺処分がゼロ」などという番組の内容が虚偽であることを抗議しました。その時のNHKの回答が以下の画像です。


(画像)

 NHK「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう・・・」に対する私の抗議メールのNHKの回答。2019年2月1日

NHK 旅のチカラ


 NHKのデマもさることながら、麻布大学教授の菊水健史氏の無学ぶりには赤面します。全国放送のTV番組で、この様な真逆のデマを平気で発言できるとは知能か精神が正常に満たないのでは?
 なおこのNHKの回答ですが、「猫を専門とするペットショップは規制が厳しくほとんどない」というのも真逆の大嘘、デマです。ドイツでは、ペットショップを規制する独自の法的規制がありません。犬に関しては、Tierschutz-Hundeverordnung「犬保護規則(省令)」で飼養の最低ケージサイズなどの厳しい全般基準がありますが、ドイツは猫に関しては飼養に関する数値基準を定めた法令は一切なく、最低販売週齢の規制もありません。ですからドイツでは、身動きが取れないような狭いガラスケージに4週齢の子猫を詰め込んでペットショップで販売することが合法です。無知無学でありながら、この様な大嘘デマを偉そうに回答するものだと感心します。NHKも菊水健史教授も無知でありながら無恥なんですね。


(参考記事)

ドイツはペットショップを独自に規制する法令条文がない生体販売にゆるゆるの国〜杉本彩氏の大デマ
ドイツの法令に関する記述がすべて誤りという、あまりにもひどいSippoの記事
ドイツ、ギリシャの動物政策のデマをばらまく有馬めぐむ、浅川千尋 堀内みどり


(画像)

(*1)「犬猫の殺処分率が36%」のティアハイムの実例

 tierheim-altentreptow「ティアハイム・アルテントレプトゥ」のHPに掲載されている年次報告書から2014年統計 犬猫の殺処分率(人的安楽死と施設内死の合計)は36%

ティアハイム 殺処分率 36%

地域猫からマダニ感染症(SFTS)が感染し死亡〜感染症のリスクが有る地域猫制度は即刻廃止すべき






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(Domestic/inländisch)

 宮崎県で、地域猫からマダニ感染症(SFTS)が感染した女性が死亡しました。猫からマダニ感染症が感染して死亡する例は過去にもあります。外猫はマダニ感染症以外にもトキソプラズマ症等の原因にもなります。アメリカではTNR猫が発疹チフス感染を拡大した例があり、TNR活動家は刑事訴追されました。外猫を事実上温存させる地域猫活動は、感染症拡大のリスクが有る愚策であり、即刻廃止すべきです。


 まずサマリーで示した「地域猫からマダニ感染症が感染して女性が死亡した事件」を報じるニュースソースから引用します。


マダニ感染症 宮崎県内2人発症1人死亡 1人は猫の血液からか 2022年2月25日  宮崎日日新聞

(宮崎)県感染症対策室は24日、日南市の70代女性と宮崎市の80代女性が、マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」(*)を発症し、このうち70代女性が死亡したと発表した。
80代女性は死んだ地域猫の血液に素手で触れており、その際にうつった可能性が高いという。


(*)
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(厚生労働省) 主にSFTSウイルスを保有するマダニに刺咬されることで感染する。致死率は10~30%程度である。

 
 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(以下、「SFTS」と記述する)ですが、主な感染経路は感染したマダニに咬まれることです。しかし感染した猫や犬に咬まれて感染し、死亡した例も過去にすでにあります。猫に咬まれて感染し死亡した例は2018年にあります(ペットからSFTSウイルスに感染し, SFTSを発症した事例報告国立感染症研究所
 今回の事件は「地域猫の血液に触れて感染した」とされています。短い記事で詳細はわかりませんが、感染し死亡した女性は地域猫活動の活動家で、SFTSに感染した地域猫が怪我をして世話でもしたのでしょうか。

 しかしSFTSは感染した犬猫からうつるよりも、マダニに咬まれて感染することのほうが多いのです。外猫は体にノミ、マダにをつけたまま自由に徘徊します。そしてそれらのノミ、マダニを拡散させます。
 SFTSが感染している地域では地域猫活動家ではなくても、地域猫活動が行われていれば無関係な住民の住宅の庭にSFTSに感染したマダニがついた猫は勝手に入り込み、そのマダニを落としていく可能性が高いのです。地域猫活動家がSFTSに感染するのは自業自得ですが、無関係な人が感染して重症になる、さらに死亡するのは理不尽です。地域猫がSFTSに感染して感染マダニを地域に拡散させそれによりSFTSに感染した、もしくはSFTSに感染した地域猫に咬まれて感染した場合は、感染した被害者は地域猫活動家に不法行為責任により損害賠償を求めることが法理上可能です。地域猫活動家が不法行為責任を問われ、高額な損害賠償の支払いを命じられることもありえます。また刑事責任を問われる可能性もゼロではないでしょう。
 しかし地域猫活動と、それに伴う感染マダニの拡散によるSFTSの感染の因果関係を立証することは困難です。それが立証できなければ地域猫活動がSFTS感染の原因であったとしても、被害者は泣き寝入りです。死亡事故であれば損害額は億単位になることも十分ありえるにも関わらずです。

 今回の事件はまさに「地域猫」からSFTSが感染し、死亡した例ですが、SFTS以外にも猫が感染の原因となる感染症は多くあります。繰返しますが、地域猫が原因となって重大な感染症がうつり重症になる、死亡する可能性はゼロではありません。しかも地域猫活動家に不法行為責任があったとしても、その立証は大変難しいのです。
 そのようなリスクを避けるためにも、私たちはもし住んでいる地域で地域猫活動の話が持ち上がってきたならば、なんとしてでも反対しなければなりません。もし自治会が地域猫活動に同意し活動に参加するとうことになれば、自治会を脱退するほうが良いでしょう。自治会が地域猫活動を行う主体であれば、地域猫活動が原因でSFTSに感染者がでたならば、その損害賠償を自治会員が連帯して負わなければならなくなる可能性があるからです。
 地域猫活動を推進推奨している方や団体は、この様な地域猫活動に伴う重大な被害の発生についてはどのような認識をお持ちなのでしょうか。「地域猫活動が原因で人が死んでも、その立証が困難で活動家の責任を問われることはほぼないだろう、被害者は泣き寝入りすればいい」とでもお考えなのでしょうか。それはまさに人権より猫を優先する狂った愛誤思想です。しかも100%地域猫活動家の法的責任が、民事刑事とも問われる可能性がゼロとは言えません。現にアメリカではTNR猫が原因で発疹チフスが流行し、活動家の責任が問われたのです。高額な民事上の責任や刑事罰を受けるとすれば、地域猫活動家にとっても不幸と言わざるを得ません。

 アメリカには、TNR猫が発疹チフスの感染拡大の原因になったとして、TNR活動を行なっていた団体が刑事訴追された例があります。アメリカ、カリフォルニア州の複数の自治体では、2014年から2015年にかけて発疹チフスが流行しました。行政がやめるように勧告したにも関わらず、TNR活動を強行した動物愛護(誤)団体がありました。
 そのTNR猫により、発疹チフスに感染したノミがばらまかれ、無関係な刑務所の収監者や児童養護施設の子供職員が多数発疹チフスに感染したのです。自治体は、警察官まで動員して外猫を捕獲し、殺処分を行いました。その後発疹チフスの流行があったカリフォルニア州の複数の自治体は、野良猫への給餌や世話(TNR)を禁じる条例を制定しました。
 日本においても、地域猫による重大な感染症の拡大が起きる可能性はあるのです。外猫の温存策である地域猫制度は速やかに廃止し、外猫は公衆衛生の維持の観点から、むしろ行政が捕獲収容すべきです。アメリカ合衆国やドイツは日本と異なり猫も行政が捕獲して公的な施設に収容します。殺処分も行われます。欧米を見倣うべきでしょう。参考のために、カリフォル二ア州の自治体で、発疹チフス流行の原因になったTNR活動での刑事訴追に関する資料を挙げておきます。

 
(参考資料)

THE ORANGE COUNTY ANIMAL SHELTER: THE FACILITY, THE FUNCTION, THE FUTUREGRAND JURY 2014-2015  「カリフォルニア州オレンジ郡大陪審2014-2015審議の要約書」 なお大変長文になりましたが、非常に重要な内容を含み、これ以上要約できませんでした。

GRAND JURY 2014-2015
EXECUTIVE SUMMARY The 2014-2015
Orange County Grand Jury found that the Orange County Animal Shelter has serious problems that have needed attention for many years.
Additional information has led the Orange County Grand Jury to investigate concerns regarding feral cat policies, and allegations of criminal behavior.
This investigation determined that there are potential problems with preventing zoonotic diseases that can be passed between animals and humans.
Typhus is an infectious disease caused by bacteria of Rickettsia transmitted by fleas.
No vaccine is available for preventing the infection .
The Feral Free Program is also known as a trap-neuter-return (TNR) program.
The feral cats are trapped or apprehended and brought to the Animal Shelter where they are micro-chipped, vaccinated, neutered, and then returned to the areas from which they were taken.
OC Animal Care implemented the Feral Free Program in 2013.
In 2014, OC Animal Care released 1,705 neutered and micro-chipped feral cats back into the communities .
Opponents of the program, including the Orange County Vector Control District , question its effectiveness.
Vector Control is the agency that protects the public from vector-borne diseases spread by public health pests.
Vector Control’s major concern is that released feral cats could easily become hosts to flea-borne typhus, a bacterial disease found in fleas and transmitted to humans by a bite .
Due to the presence of feral cats at the Animal Shelter and at nearby Theo Lacy Jail and Juvenile Hall facilities, at least one illness has been reported that was attributed to fleas from feral cats.
As a consequence of the illness, Vector Control conducted an investigation, citing the fact that there was a noticeable presence of feral cats at the Animal Shelter property.
Vector Control had issued multiple previous warnings to OC Animal Care regarding flea-borne typhus exposure risks at the Animal Shelter and adjoining properties, including Theo Lacy Jail and the Orangewood Children’s home.
The OC Health Care Agency has asked that OC Animal Care comply with Vector Control’s recommendation .
That it conduct a California Environmental Quality Act review of the Feral Free Program in order to address the public health risk of flea-borne typhus and the legal liabilities posed by the release of these cats in areas where the disease is endemic.
OC Animal Care chose not to comply with Vector Control’s recommendations .
Independent investigations have confirmed that current conditions at the Animal Shelter could pose a risk to public health.
The Vector Control personnel requested that the Animal Shelter notify them of the areas in which they were releasing the feral cats so those neighborhoods could be monitored for the flea borne typhus, but the Animal Shelter personnel refused to do so .
Vector Control representatives stated that the Feral Free Program could possibly contribute to the spread of typhus in Orange County , as currently administered, violates the CEQA and the Clean Water Act.
Vector Control believes that a program returning feral cats into other areas should have a CEQA review to determine if it would adversely impact the environment.
Potential Criminal Behavior and Other Serious Concerns During the investigation, serious allegations of criminal behavior and other serious matters were brought to the attention.
Since the OCGJ is not authorized to investigate criminal activity in a civil report, those complaints of a criminal nature were referred to the District Attorney’s Office for investigation.
In accordance with California Penal Code sections 933 and 933.05, the 2014- 2015 Grand Jury requires responses from each agency affected by the findings presented in this section.
The responses are to be submitted to the Presiding Judge of the Superior Court.
Feral cats have been allowed to roam freely in and around the Animal Shelter and have been fed by Animal Shelter staff, possibly contributing to human and animal exposure to zoonotic diseases.
There is little evidence that the Feral Free Program has been successful in reducing the feral cat population, which could be a contributing factor to the spread of zoonotic diseases.
Orange County Grand Jury makes the following recommendations.
Discontinue feeding feral cats and allowing feral cats to roam freely in and around the Animal Shelter.
Conduct an evaluation of the Feral Free Program to determine its effectiveness in the reduction of zoonotic diseases.

オレンジカウンティー大陪審2014ー2015年
執行役員による要約書
オレンジカウンティー大陪審は、オレンジカウンティーのアニマルシェルターが、長年にわたって注意を必要としている深刻な問題を抱えていることを理解しました。
その他の(オレンジカウンティーのアニマルシェルターに関する)情報は、野良猫政策に関しては犯罪行為であるとの懸念、そしてそれが犯罪行為であるとの疑念を調査するために、オレンジカウンティー大陪審を導いてきました。
この調査によりオレンジカウンティー大陪審は、動物と人間の間で感染することが可能な人獣共通感染症を予防することに関して、(オレンジカウンティーのアニマルシェルターに)潜在的な問題があると判断しました。
発疹チフスは、ノミによって感染させられた、リケッチア属の細菌によって発症する感染症です。
ワクチンは、発疹チフス感染を予防するためには、用いることが可能ではありません。
自由に野良猫を徘徊させるプログラムは、トラップ中性化リターン(TNR)プログラムとして知られています。
野良猫はわななどで捕獲され、マイクロチップをオレンジカウンティー・アニマルシェルターにより施術され、さらにワクチン接種、去勢された後に、野良猫が捕獲された元の地域にリリースされていました。
オレンジカウンティー・アニマルケア(オレンジカウンティー・アニマルシェルターの内部組織)は、2013年に野良猫を自由に徘徊させるプログラム(TNR)を1705匹に対して実施しました。
2014年には、オレンジカウンティー・アニマルケアは、近隣の地域に、去勢し、マイクロチップを施術した野良猫をリリースしました。
TNRに反対する、オレンジカウンティ・ヴェクターコントロール支部は、その有効性を疑問視していました。
ヴェクターコントロールとは、公衆衛生上、病原菌を媒介する動物、つまり有害生物による疾患から国民を守るための機関です。
ヴェクターコントロールの主な関心は、リリースされた野良猫がたやすくノミを媒介する、ノミで見つかった細菌性疾患の原因であるチフス菌の中間宿主になること、そしてそのノミに噛まれることによって人がチフスに伝染する可能性があることです。
アニマルシェルターの近くのテオ・レイシー刑務所や青少年施設のうち少なくともひとつの症例は、野良猫の存在~その野良猫に寄生したノミが原因であったと報告されています。
発疹チフスの発生を受けて、ヴェクターコントロールは、アニマルシェルターの施設で、野良猫の存在が目立っていたという事実を理由に調査を行いました。
ヴェクターコントロールは、アニマルシェルターの敷地に隣接する施設、テオレイシー刑務所とオレンジウッド・チルドレンホームを含めてですが、アニマルシェルターがノミをもたらし、チフス菌に接触するリスクがあることの警告を以前から行っていました。
オレンジカウンティー・ヘルスケア・エージェンシーは、ヴェクターコントロールの勧告に従うことを求めています。
それは、ノミが媒介するチフスの公衆衛生上のリスクに対処するために、野良猫を自由に徘徊させるプログラムを、カリフォルニア州環境基準法に基づき見直しを行うこと、および病気が流行している地域での、チフスに感染したノミが寄生した猫のリリースを行うことは法的責任が生じるということです。
オレンジカウンティー・アニマルケアは、ヴェクターコントロールの勧告に従わないことを選びました。
独立した調査においては、アニマルシェルターでの現在の状況は、公衆衛生に危険をもたらす可能性があることが確認されています。
ヴェクターコントロールの担当者は、これらの地域でアニマルシェルターが、ノミが媒介するチフスに対して監視することが可能であるために、野良猫をリリースしたエリアを報告することを要求しました。
しかし、アニマルのシェルターの担当者はそれを拒否しました。
ヴェクターコントロールの担当者は、現在行われている野良猫を自由に徘徊させるプログラム(TNR)は、おそらくオレンジカウンティーのチフスの拡大に寄与する可能性があり、カリフォルニア州環境基準法と水質汚染防止法に違反すると述べました。
ヴェクターコントロールは、アニマルシェルターの施設外のエリアに野良猫をリリースするプログラムは、環境に悪影響を及ぼすかどうかを決定するために、カリフォルニア環境基準法の事前調査を行うべきだと考えています。
(TNRを行っているアニマルシェルターの)潜在的な犯罪行為、調査中の他の深刻な懸念や犯罪行為、その他の重大かつ深刻なな問題があると注目されました。
オレンジカウンティー大陪審は一般市民による報告ですので、犯罪行為を調査するための権限はありません、犯罪性のある訴追として調査するように、地方検察庁に申し立てがなされました。
カリフォルニア州刑法の933節及び933.05節により、2014ー2015年の大陪審は、これらの条文に基づいた調査によって、各機関に対して回答を要求します。
回答は、上級裁判所の裁判長に提出しなければなりません。
野良猫は、アニマルシェルター内部や周辺を自由に移動することが許されており、場合によっては人への人獣共通感染症の暴露に寄与します、さらにはアニマルシェルターのスタッフによって給餌されています。
野良猫を自由に徘徊させるプログラム(TNR)は、人獣共通感染症の拡大に貢献する要因となる野良猫集団を減らすのに成功したとする証拠はほとんどありません。
オレンジカウンティー大陪審は、以下の勧告を行います。
野良猫に給餌することと、野良猫がアニマルシェルターの周辺を自由に移動できるようにしていること(TNR)を中止すること。
人獣共通感染症が減少するかどうかで、(TNRの)有効性を判定し、野良猫を自由に徘徊させるプログラム(TNR)の評価を行うこと。



(動画)

 Flea-Borne Typhus Epidemic Hits Pasadena 「カリフォルニア州パサデナではチフス感染拡大に襲われた」 2018年10月6日

 アメリカ、カリフォルニア州南部では、しばしば発疹チフスが発生します。上記のパサデナではすでに20名の感染者が発生し、ロサンゼルスの下町にも感染が広がっています。2022年にもカリフォルニア州では発疹チフスが発生しました。このニュースでは「猫はチフスに感染したノミを拡散させる。ペットフードは外には出さないように」と警告がされています。カリフォルニア州では州都ロサンゼルス市ではTNRを制度化しようとしたところ、裁判所が停止を命じました。「環境に悪影響を及ぼす恐れがある」という理由です。アメリカはTNR、餌やりパラダイスではありません。日本では誤った情報が伝えられています。


続・NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)







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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


 記事、「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)
の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。NHKの職員は知能精神ともに異常をきたしているか、悪意で世論を誤誘導させたいとする狂信的な「愛誤カルト」に毒されているとしか思えません。今回は2012年放送(2019年再放送)の「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」を取り上げます。この番組では「ドイツでは殺処分ゼロ(ドイツでは公的殺処分がありティアハイムの殺処分率も高い)」、「ドイツではペットショップで犬を売っていない」、「犬はノーリードで良い」などという正反対の大デマしか報じていません。



 サマリーで記述した、NHKの「旅のチカラ 犬の幸せってなんだろう」の番組HPや動画も削除されていますので、その番組の内容を紹介した個人ブログから引用します。


旅のチカラ   犬の幸せって何だろう・・・ 2012年1月29日

 この記事の要約は次のとおりです。
1、ドイツは殺処分ゼロである。
2、ドイツでは犬はノーリードでも良い。
3、ドイツには犬を売っているペットショップがない。
4、そのためにドイツでは犬の入手はティアハイムか(ドイツ国内の)ブリーダーの直販から入手するのが2大柱。
5、ドイツではホームレスでさえ犬税を払っている。

 結論から言えば、上記はすべて真逆の大嘘です。これらの点については私は前回記事、NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年) で指摘しました。
 特に「1、ドイツは殺処分ゼロである」と「3、ドイツには犬を売っているペットショップがない」について、私はそれがデマであるとして、2019年の再放送後にNHKに抗議しました。証拠として示したのは「1、」についてはドイツの犬の殺処分の規定を定めた各法令の原文を、「2、」についてはドイツにある世界最大のペットショップでの犬販売を映した動画などです。
 NHKから回答が来ましたが、その内容は笑止千万な詭弁と、さらに誤りを回答するという恥の上塗りでした。その回答が以下の画像です。


(画像)

 NHK「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう・・・」に対する私の抗議メールのNHKの回答。2019年2月1日

NHK 旅のチカラ


 このNHKの回答ですが「『この番組ではドイツには犬を売るペットショップはありません』とコメントしています。これは、当時取材した担当者が、ドイツには犬を専門に販売するペットショップがほとんどなく、ほぼないということを強調して、伝えようとしたということです」とあります。「ゼロ」と「ほとんどない」では天と地ほどの差があると思いますが。報道機関は正確性を最優先しなければならないでしょう。「ゼロ」と「ほとんどない」が同じとは、NHKの番組制作者は知能が正常とは思えません。
 次は「ドイツは殺処分ゼロ」の嘘ですが、NHKは次のように回答しています。「犬の殺処分に関して、番組内では、「ドイツでは犬の殺処分を行っていない」とコメントしていますが、人を傷つけた犬や狂犬病などの犬は、勿論その対象外です。番組制作者もその点は認識しておりましたが、分かりやすさを第一に考え、上記のコメントになりました。ゲストの麻布大学・菊水教授が「ティアハイムのような施設では、殺処分はゼロ」と語っています。
 「人を傷つけた犬や狂犬病は殺処分の対象となる』ということをNHKは把握しながら「ドイツは殺処分ゼロ」と嘘報道をしていたことになります。なお日本ではたとえ人を咬み殺した犬でも飼主が拒否すれば、行政が強制的にその犬を殺処分できる権限はありません。となれば日本のほうがドイツより「殺処分をしない国」とも言えるのでは。いずれにしても「わかりやすさを第一」が、「ドイツは殺処分がゼロ」という嘘報道の正当な理由になるとは意味不明な説明です。

 さらに「ティアハイムでは殺処分はゼロだ」という言い訳(?)をしています。「ドイツでは公的殺処分はあるがティアハイムはゼロだから報道は正しい」という詭弁なのでしょうか。しかしそれはさらなる恥の上塗りです。ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は高く、ハノーファー大学の学術調査ではティアハイムにおける犬の殺処分率は26%超でした(*)(直近の日本の犬の公的殺処分率は17%です)。犬猫の殺処分率が4割近くの殺処分率のティアハイムもあり、年に報告書で公表しています(*1)。
 日本で「1匹も殺さない」というデマが喧伝されているティアハイムベルリンのHPでは「傷病、問題行動、緊急性がある場合は動物を殺害しています」と明記されています(*2)。ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は「ティアハイム運営指針」を出しており、その中では「重度の傷病動物、問題行動がある動物、緊急性がある場合は安楽死させなければならない」としています(*3)。


(*)
Tierärztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 「ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムにおける、行政が拾得した犬の健康と福祉のための世話や飼育環境の調査」 2014年 ハノーファー大学

Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien für das Töten von Tieren in Tierheimen festgelegt.
dies ist nur in Ausnah- mefällen zulässig.
Wie im Falle einer massiven Überbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser Fälle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag „ein anderer vernünftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, Ängstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .

ドイツ動物保護連盟E. V.によるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。



(画像)

(*1)「犬猫の殺処分率が36%」のティアハイムの実例

 tierheim-altentreptow「ティアハイム・アルテントレプトゥ」のHPに掲載されている年次報告書から2014年統計 犬猫の殺処分率(人的安楽死と施設内死の合計)は36%

ティアハイム 殺処分率 36%


(画像)

 Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes 「ドイツ動物保護連盟 ティアハイム運営指針」 から引用

VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.

動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。


(画像)

 ティアハイム・ベルリンのHPから。Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」 の、service をクリック、さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」をクリックすると、次の画面が現れます。さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」。最後に、Werden Tiere eingeschläfert? 「ティアハイム・ベルリンは安楽死(殺処分)していますか?」をクリックすれば、以下の画面が現れます。

FAQティアハイムベルリン 

Werden Tiere eingeschläfert?
・Ein Tier ist so sterbenskrank, dass es nicht mehr zu retten ist und von seinen Leiden erlöst werden muss.
Sämtliche Einschläferungen von Tieren bedürfen de Einwilligung mehrerer Veterinäre sowie der Zustimmung des TVB.
Jeder Fall wird in einem Euthanasiebuch dokumentiert.
Einschläferungen erfolgen grundsätzlich nach Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten; medizinisch-technische Voraussetzungen stehen in bester Ausstattung zur Verfügung, die finanziellen Aufwendungen für den Komplex medizinische Versorgung steigen stetig.
・Ein Tier zeigt gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes so starke, nicht behebbare und konstante Verhaltensstörungen, dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
Über solche Ausnahmefälle entscheidet dann eine sachkundige Kommission.

ティアハイムベルリンは動物を安楽死(殺処分)しますか
その動物が死に直面し治療不可能で、その苦しみから解放しなければならない場合は行っています。
すべての動物の安楽死は、数人の獣医師の同意とベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)の同意を必要とします。
安楽死の各症例は、記録簿に記載されています。
基本的には、すべての治療法の選択肢が尽きた後に行っています。
医療上および技術上の要求は可能な限り最も高度な設備で行うことが可能でありますが、複雑な医療のための財政的負担は年々増加しています。
ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針によれば、動物が強度の回復不可能なかつ恒常的な行動障害を示していて、それが継続的な生きるうえで動物に深刻な苦痛の原因となる場合、もしくは周辺環境に深刻な危険を及ぼす場合。
そのような例外的なケースの安楽死は、知見のある委員会によって決定されます。



 一般的には「(犬猫の)殺処分」といえば、「行政が法律に基づいた制度による犬猫の致死処分」と理解します。その様な殺処分はNHKは「ある」と認識していたのです。にもかかわらず本番組で「ドイツは殺処分ゼロである」と何度も繰り返すのは、視聴者を騙す意図があるとしか理解できません。
 さらに私の指摘「ドイツでは行政が行う犬猫の殺処分が法律に定められて折存在する」に対して、「行政が行う殺処分はあるが、民間施設のティアハイムは殺処分ゼロである=大嘘(だから「ドイツは殺処分ゼロという報道は誤りではない)」という弁解は呆れてものも言えません。ティアハイムの犬殺処分は日本の公的殺処分率より高く、統括団体が「一定のケースではティアハイムは収容動物の殺処分を行わなけっrばならない」としているからです。まさに赤恥の上塗りです。いずれにしても嘘デマも良しとし、人権にすら配慮しない番組を制作するNHKは公共放送として存在意義はないと言えます。まさに受信料強盗です。

NHKの海外動物愛護のデマ番組の狂気の軌跡〜旅のチカラ(2012年 2019年)







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(Zusammenfassung)
NHK, ein öffentlich-rechtlicher Sender in Japan, ist ein beschämendes Massenmedium in der Welt.
Alle NHK-Berichte zum deutschen Tierschutz sind falsch.


(本記事は6,821ブログ記事中4位を獲得しました)

 記事、「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道、の続きです。
 NHKは過去に多くの海外の動物愛護に関する番組を制作しニュースで報じていますが、私が確認した限り全てが荒唐無稽なありえないデマです。NHKの職員は知能精神ともに異常をきたしているか、悪意で世論を誤誘導させたいとする狂信的な「愛誤カルト」に毒されているとしか思えません。今回は2012年放送(2019年再放送)の「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう」を取り上げます。この番組では「ドイツでは殺処分ゼロ(ドイツでは公的殺処分はもちろんティアハイムの殺処分率も大変高い)」、「ドイツではペットショップで犬を売っていない」、「犬はノーリードで良い」などという正反対の大デマしか報じていません。



 サマリーで記述した、NHKの「旅のチカラ 犬の幸せってなんだろう」の番組HPや動画も削除されていますので、その番組の内容を紹介した個人ブログから引用します。


旅のチカラ   犬の幸せって何だろう・・・ 2012年1月29日

 この記事の要約は次のとおりです。
1、ドイツは殺処分ゼロである。
2、ドイツでは犬はノーリードでも良い。
3、ドイツには犬を売っているペットショップがない。
4、そのためにドイツでは犬の入手はティアハイムか(ドイツ国内の)ブリーダーの直販から入手するのが2大柱。
5、ドイツではホームレスでさえ犬税を払っている。

 結論から言えば、上記はすべて真逆の大嘘です。真実は次の通り。なおこれらの点については私は繰り返し記事にしています。リンクした私の記事には、全て出典を示しています。


1、ドイツは殺処分ゼロである。

 ドイツは犬猫とも野良迷い動物を行政が捕獲し、公的動物収容所に収容しそこで殺処分も行われています。その他日本にはない禁止犬種の無許可飼育の犬、咬傷事故を起こした犬、行動などから危険と判断された犬、不適正飼育者(アニマルホーダーなど)の飼育動物を行政が押収没収して強制的に殺処分する制度があり、相当数あります。
 民間施設のティアハイムでも犬の殺処分率は26%超と言う大学の調査もあります(日本の公的殺処分率は17%でありそれよりはるかに高いです)。約4割の殺処分率のティアハイムが年次しなければならない」と、ティアハイムの運営指針で明記しています。

「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~「国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 」
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツはすべての州で犬の公的殺処分制度があります
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~厳格に殺処分を規定しているドイツの狂犬病規則
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツでの警察官による犬などの射殺
ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は日本より高い~「先進国の中でも日本は殺処分が多い」という大嘘サイト「ぺトこと」
続・「ティアハイムでは殺処分が禁じられている」は大嘘~「国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況」は欠陥資料


2、ドイツでは犬はノーリードでも良い。

 ドイツは世界でも最も犬のリード義務に厳しい部類の国であり、ベルリン州では許可を受けた使役犬と、一般の犬は公的なドッグラン以外では全域でリード義務が課されています。違反者は1万ユーロ(約130万円)までの罰金が科され、犬はその場で警察官に射殺されることもあります。

まとめ・ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります


(画像)

 本番組ではベルリン州内の電車での犬連れを放映していましたが、ベルリン州ではすべての犬(クレート等で密閉されている状態でなければチワワであっても)はリードと口輪の両方が必要です。つまりこれは違反です。
 ところで本番組では「ドイツでは犬の躾が素晴らしい」と何度も絶賛していますが、ベルリン州では人口比で日本の5倍以上の犬の咬傷事故があります。犬の躾で最も重要なことは、犬が人に危害を与えないことだと私は思うのですが。

NHK 旅のチカラ 電車


3、ドイツには犬を売っているペットショップがない。

 世界最大のペットショップはドイツのデュイスブルクにあり、犬猫を常設展示販売しています。


(動画)

 ドイツにある世界最大の売り場面積を持つ生体販売ペットショップ、ZooZajac。なお本店は2008年に売り場面積が8,000㎡で「世界最大の生体販売ペットショップ」と認定されましたが、その後も業容を拡大し続けて現在は売り場面積は1万3,000㎡です。
 この動画は本店の前で「犬の販売に反対するデモ」を報じたものです。デモの参加者は200人程度。本店の来客は1日1万人以上。私が「ドイツのペットショップで犬猫を売っていないのはデマである」という証拠にこの動画を取り上げたことがあります。愛誤から「この様に反対のデモが起きておりこの店は潰れるのは時間の問題。だから『ない』と同じ」とい詭弁コメントを頂きました。しかし本店の業績は絶好調で売り場面積を拡大し続け、犬の売り場も拡張しています。


(動画)

 Tierquälerei - Welpen aus dem Schaufenster 「動物虐待(?)− ショーウインドウで売られる子犬」 2012年1月24日公開

 世界最大の生体販売ペットショップZoo Zajacの前で、ペットの生体販売に抗議するドイツの愛護(誤?)団体の様子を報道するTVニュース。この動画はNHKの本番組以前に公開されています。




(動画)

 Arbeiten in der größten Zoohandlung der Welt: Nix mit faul rumhängen! | Galileo | ProSieben 「世界最大のペットショップで働く:だらだらと従業員がたむろしていることは一切ありません! | ガリレオ君| 7時間の勤務時間で」2021年5月6日(TVドキュメント)

 世界最大の生体販売ペットショップはドイツにあるZooZajacです。2008年に売り場面積8,000㎡で「世界最大の生体販売ペットショップ」とギネスレコードに認定されました。その後も業績は順調で規模を拡大し続け、現在は1万3,000㎡まで売り場面積を拡張しました。犬の販売面積も拡大しており、売上は順調です。




(動画)

 Matthias Pohl Kölle Zoo 「マティアス・ポールCEOによるコレ・ズー(ドイツ7大生体販売ペットショップ企業の一社)の決算事業報告」 2019年

 ドイツ7大生体販売ペットショップ企業の一角を占めるコレ・ズー社(Kölle Zoo Holding)の経営トップによる決算と事業報告です。同社は2019年の決算では従業員数850名、売上高は9,500万ユーロ(約123億5,000万円)でした。数千㎡レベルの巨大店舗を20店舗展開しています。最近数年の売上成長率は平均で2桁を超えます。現在の売上高は、日本で最大規模のイオンペットの100億円を上回ります。なおマティアス・ポールCEOは2020年に従業員数が1,000人になったと述べています。しかし同社はドイツでは売上は4位に過ぎません。同社は定款では犬猫の生体販売も行うとしています。
 日本では有名な生体販売ペットショップ、ZooZajacですが、ドイツ7大生体販売ペットショップ企業には入っていません。一店舗しかないからです。このことは、ドイツの生体販売ペットショップの層の厚さを示しています。




4、そのためにドイツでは犬の入手はティアハイムか(ドイツ国内の)ブリーダーの直販から入手するのが2大柱。

 ドイツ国内の犬生産数は7万頭台。ティアハイムの犬譲渡数は6万頭程度で両者合わせて13万頭程度。違法合法問わず東欧等から安価な子犬が50万頭が輸入され、多くはブローカーがインターネットで販売しています。したがってドイツでの犬の入手は「安い外国産の犬をインターネットで購入するのが大多数」が正しいのです。

ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売
「ドイツのティアハイムの譲渡率は90%以上」は大嘘。70%台で日本の犬の公的譲渡率と変わらない


5、ドイツではホームレスでさえ犬税を払っている。

 ドイツの犬税は市町村税。現有する住所での犬税登録を行い、納付書もその住所地に届きます。映像の「ホームレス(の定義は「住所を持たない人」)」とされたジョセの犬は犬税の納付済み票がつけられているために、ホームレスというのは「話を盛る」ための捏造であるのは間違いないです。まさに人権侵害で、公共放送としてあるまじき行為です。


(画像)

 NHK「旅のチカラ 犬の幸せって何だろう・・・」から。この女性は「ホームレスである。ドイツではホームレスでも犬税を払っている」とNHKは報じていました。先に説明したとおり、ドイツではホームレスには制度上犬税は課税ができません。ホームレスではない人をいくら外国のTV放送を本人が見ることがないとはいえ、酷い人権侵害と言えます。NHKの倫理観の欠如は目を覆うばかり。

NHK 旅のチカラ 犬税 ホームレス


 私は2019年の本番組の再放送後に、主に「ドイツではペットショップで犬を売ってない」と「ドイツでは殺処分ゼロである」という点について、それぞれ証拠を示して抗議しました。ドイツの世界最大のペットショップで子犬が売られている動画と、ドイツの公的殺処分について規定した法令のリンクです。
 NHKからは、はずべき詭弁屁理屈の回答がありました。さらにその回答でも大嘘デマ誤りを偉そうに述べ立てていました。まさに恥の上塗りです。それについては次回記事で紹介します。

韓国の数倍の犬猫を殺処分している欧米先進国〜東アジアより欧米の犬猫殺処分数ははるかに多い






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韓国
Korea
Südkorea


 日本の愛誤が用いるダサい「動物愛護先進国」というワードがあります。彼らの動物愛護のその国の先進度の判断の一つは、殺処分数の多寡が基準となっているようです。それならば韓国は欧米先進国のフランスやアメリカなどに比べれば、はるかに「動物愛護先進国」ということになります。フランスやアメリカなどは、韓国の人口比で数倍の犬猫を殺処分しているからです。


 韓国のスンシル大学(崇実大学校(Soongsil University))は2019年に、韓国国内の殺処分についての研究を公表しています。その資料の中では、韓国全土の犬猫殺処分数も取り上げられています。以下に引用します。


Optimizing the Operation of Animal Shelters to Minimize Unnecessary Euthanasia: A Case Study in the Seoul Capital Area 「不要な犬猫の安楽死を最小限に抑えるための動物保護施設の運営の最適化について:ソウル首都圏での事例研究」 2019年

As Korea has joined the ranks of advanced economies since the beginning of the 21st century, the number of companion animals has increased dramatically to the extent that today it becomes one-fifth of the population.
Accordingly, the number of stray animals, such as cats and dogs, is rapidly increasing every year. In 2017, the number of rescued stray animals exceeded 100,000, an increase of 14.3% compared with the previous year [3].
When an animal is rescued, it is first sent to a nearby animal shelter (municipal shelter or privately-owned shelter), and the shelter notifies the public, via the Internet or other means, of the fact that the animals that have been admitted are protected in the shelter for a fixed period of time (currently ten days).
In 2017, among rescued animals entering shelters in Korea, approximately 14.5% were returned to the owners, approximately 27.1% died from natural causes, and approximately 30.2% were adopted by the public.
Unfortunately, about 20.2% of rescued animals were euthanized.

21世紀初頭から韓国が先進国に加わったことでコンパニオンアニマルの数は劇的に増加し、今日では人口の5分の1の数となっています。
そのために猫や犬などの野良動物は年々急増しており、 2017年には保護された野良動物の数が前年比で14.3%増加し、10万頭を超えるまでに増えました。
動物が救助されると、まず近くの動物保護施設(市営保護施設または個人所有の保護施設)に送られ、保護施設はインターネットまたはその他の手段を介して、許可された動物が避難所で一定期間(現在は10日間)保護されています。
2017年には韓国のアニマルシェルターに入所する保護動物のうち、約14.5%が飼い主に返還され、約27.1%が自然死し、約30.2%が一般に養子縁組(譲渡)されました。
残念ながら、保護された動物の約20.2%が安楽死させられました。


(画像)

 Optimizing the Operation of Animal Shelters to Minimize Unnecessary Euthanasia: A Case Study in the Seoul Capital Area 「不要な犬猫の安楽死を最小限に抑えるための動物保護施設の運営の最適化について:ソウル首都圏での事例研究」 スンシル大学 2019年 から。

韓国 犬猫殺処分


 この韓国の2017年の犬猫殺処分数ですが、欧米先進国のアメリカやフランス比べれば人口で数分の1という少なさなのです。以下にほぼ同時期のアメリカとフランスの犬猫殺処分数の資料を引用します。


Pet Euthanasia Has Declined Sharply In The U.S. 2018年4月11日

Every year, 6.5 million animals enter U.S. animal shelters - 3.3 million dogs and 3.2 million cats.
Currently, some 1.5 million shelter animals are euthanized every year (670,000 dogs and 860,000 cats).
Even though that may seem like a shockingly large figure, it actually represents a sharp decline on the number of animals euthanized a decade ago.
Back in 2012, the total figure was 2.6 million while in 2009, it was 3.7 million.
Today's rate is also a far cry from the 1970s when the number of cats and dogs euthanized in the U.S. stood at over 20 million.

毎年650万頭の動物が米国の動物保護施設に収容され、内訳は330万頭の犬と320万匹の猫です。
現在、毎年約150万頭のアニマルシェルターの動物が安楽死させられています(67万頭の犬と86万匹の猫)。
それは驚くほど多い数のように見えるかもしれませんが、実際には10年前に比べれば安楽死させた動物の数が急激に減少したことを表しています。
2012年には260万頭、2009年には370万頭の犬猫が安楽死させられました。
さらにこの数は、アメリカで安楽死させた猫と犬の数が2,000万頭を超えた1970年代とはかけ離れたものです。


Mein erstes Mal: Einen Hund adoptieren 「私の初めての経験:犬を養子に迎えること」 2019年2月25日(ドイツ語記事)

Dort wird die Zucht von Haustieren kaum von Gesetzen überwacht.
Jeder züchtet also wie er mag, das drückt die Preise.
In fast jedem Gartenmarkt kann man für wenig Geld junge Hunde kaufen.
Auch viele Rassehunde werden ausgesetzt, sie kosten ja nicht viel.
Von der Kommunalpolizei eingefangen, landen sie dann in einer der rund 500 offiziellen Auffangstationen des Landes.
Alle Gemeinden in Frankreich müssen solche „fourrières“ unterhalten.
Diese sind aber nicht selten in einem extrem schlechten Zustand und hoffnungslos überfüllt.
Tiere, die in den „fourrières“ bleiben müssen, werden nach acht Tagen eingeschläfert.
Offizielle Zahlen über die Anzahl der Tötungen gibt es keine, inoffizielle Schätzungen gehen von bis zu 500.000 Tieren pro Jahr aus.

フランスでは、飼育動物(犬)の繁殖は法律によってほとんど監視されていません。
だから誰もが好き勝手に犬を繁殖し、それは犬の価格を下げます。
フランスではほとんどすべてのガーデンセンターの売り場で、少しのお金で幼い犬を買うことができます。
フランスでは犬の繁殖では多くの費用がかからないので、血統書付きの犬も多くは捨てられます。
それらの犬は地元の警察に捕らえられた後に、フランス国内の約500ある、公的な犬収容所の1つにたどり着きます。
フランスのすべての自治体は、そのような「フォーリエール」(公的な犬猫受け入れ施設)を維持する義務があります。
しかしここはしばしば非常に悪い状態で、絶望的なほど過密状態になっています。
「フォーリエール」に収容されなければならない動物は、8日後に安楽死させられます。
殺処分数に関する公の数字はありませんが、公表値ではない推定では、年間最大50万頭の動物が殺処分されています。



 2017年の韓国での施設内の自然死を含む犬猫殺処分数は、4万7,000頭です。同時期の2017年のアメリカの犬猫殺処分数は150万頭です。ほぼ同時期(2019年の資料)のフランスの犬猫殺処分数は50万頭です。
 これらの数字を人口比で比較すれば、アメリカは韓国の6.4倍の犬猫を殺処分していることになり、フランスでは約9倍の犬猫を殺処分していることになります。韓国の、アニマルシェルター内で自然視した犬猫の数を殺処分数に含めないとすれば、アメリカとフランスの犬猫殺処分数は韓国と比べればさらに多くなります。今回は取り上げませんでしたが、ヨーロッパではスペインやオランダも韓国より遥かに多い犬猫、もしくは犬を殺処分しています。愛誤活動家らの、「殺処分が多い国は動物愛護後進国。日本を含めアジアは動物愛護後進国で欧米は動物愛護先進国」という主張は相当怪しいと言えます。なお日本は韓国よりもはるかに犬猫の殺処分が少なく、世界でも稀に見る犬猫の殺処分の実数が少ない国です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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