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違法に射殺された飼犬に対する補償は200ユーロ(2万6000円)というオーストリアの判決







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(Zusammenfassung)
Österreich Steiermärkisches Jagdgesetz: § 60 - Wild jagende Hunde und im Wald jagende Katzen
(1)Hunde, die abseits von Häusern, Wirtschaftsgebäuden, Herden und Wegen Wild jagend angetroffen werden, und im Wald jagende Katzen, dürfen von der Jagdausübungsberechtigten/vom Jagdausübungsberechtigten oder vom beeideten Jagdschutzpersonal oder von mit schriftlicher Erlaubnis versehenen Jagdgästen getötet werden.


 記事、
オーストリアの法律では他人の飼犬を射殺すれば犬の所有権はハンターに移る
オーストリアは狩猟駆除だけで日本の人口比で35倍の犬猫を殺している
通年飼犬猫であっても狩猟駆除が合法なオーストリア〜ウィーン州狩猟法
の続きです。
 これらの連載記事では、オーストリアでは通年犬と猫の狩猟が合法で、その数も人口比で日本の公的殺処分の35倍であることを述べました。今回記事では具体的に、オーストリアの狩猟法に違反して犬を射殺したハンターが刑事訴追されて罰金刑(一審判決)を受けたオーストリアのハンター例を取上げます。狩猟法で「犬が公道から離れていなければ撃つことができない」という規定に反したとされています。しかし犬2頭を射殺した罰金が1,200ユーロ(15万6,000円 1ユーロ=130円)と処罰が軽いです。また民事上の損害賠償では犬1頭当たり認められた金額は200ユーロ(2万6,000円)でした。日本における、犬猫を過失で死なせた場合の判決と比べれば極めて金額は低いです。



 狩猟法に違反して2頭の犬を射殺し、動物虐待罪と器物損壊罪で有罪となり、罰金1,200ユーロ(15万6,000円 1ユーロ=130円)の支払いを命じられ、民事では犬1頭に付き200ユーロの損害賠償の支払いを命じられたオーストリアのハンターについて報じるニュースソースから引用します。


Jäger erschoss zwei Hunde: 1.200 Euro Strafe 「ハンターは2頭の犬を射殺して1200ユーロ(15万6,000円の罰金支払いの判決を受けた」 2017年4月4日

Der Mann hatte laut seinen Angaben beide Tiere mit einem Schuss getötet.
Er wurde wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt.
Die Besitzer der Hunde konnte er nicht ausfindig machen.
Wie sich herausstellte, waren die Vierbeiner rund 15 Kilometer von ihrem zu Hause entfernt.
Als der Jäger die Tiere selbst sah, wie sie auf einem Feld einen Hasen jagten, griff er zum Gewehr.
Der 69-Jährige erledigte den Schäfermischlingshünding und den Dackelspitz mit nur einem einzigen Schuss.
Die Staatsanwaltschaft sah den Mann nicht im Recht und verurteilte ihn wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro.
Den beiden Hundebesitzern muss er 400 Euro an Schadenersatz und Schmerzensgeld zahlen.

Steiermärkisches Jagdgesetz: § 60 - Wild jagende Hunde und im Wald jagende Katzen
(1)Hunde, die abseits von Häusern, Wirtschaftsgebäuden, Herden und Wegen Wild jagend angetroffen werden, und im Wald jagende Katzen, dürfen von der Jagdausübungsberechtigten/vom Jagdausübungsberechtigten oder vom beeideten Jagdschutzpersonal oder von mit schriftlicher Erlaubnis versehenen Jagdgästen getötet werden.

Der Angeklagte kündigte sofort volle Berufung an.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

ハンターからの情報によると、ハンターの男は銃弾1発で2頭の犬を殺しました。
ハンターは動物虐待と器物損壊の罪で罰金を科されました。
ハンターは(犬を射殺したときには)、犬の飼い主を見つけることができませんでした。
つまり4本足の友人(註 射殺された2頭の犬)は、飼主の家から約15キロ離れたところにいました。
ハンター自身が野ウサギを追いかけている2頭の犬を目視し、その上でハンターはライフルを手に取りました。
69歳の男は、シェパードの雑種とダックスフントの2頭を、をたった1発の銃弾で殺しました。
検察官はその男(2頭の犬を射殺したハンター)の行為が違法と判断して起訴したために、ハンターは動物虐待と器物損壊に対して1,200ユーロの罰金を言い渡されました。
またハンターは(民事訴訟でも)、2頭の犬の飼い主に400ユーロの損害賠償を支払わなければなりません。

シュタイアーマルク州狩猟法:60条-野生状態で狩りをする犬と森で狩りをする猫
1項 住居、農業用建物、家畜の群れや公道から離れて狩猟鳥獣を狩っていることを発見された犬と森で狩猟をしている猫は、狩猟を許可された者、契約を締結した狩猟保護要員、または書面による許可を得た外部の狩猟することが許可された者により殺害される可能性があります。

被告(ハンター)は直ちに絶対に控訴すると発表しました。
判決は確定していません。



 他の報道によれば、ハンターが2頭の犬を射殺したことが違法と判断された理由は、「ハンターが公道脇で発砲した」としています。シュタイアー州狩猟法によれば、「住居、農業用建物、家畜の群れや公道から離れて狩猟鳥獣を狩っていることを発見された犬」でなければ狩猟による殺害は許可されないとしています。ハンターが公道のすぐ脇で発砲したことで、犬が十分に公道から離れていなかったと判断されました。
 この記事はややハンター寄りの内容です。「ハンターは現に野ウサギを犬が追っていることを目視し」、「犬が飼主の家から15㌔も離れていた」、「犬を撃ったときは飼主は目撃されなかった」点をあげています。
 私も、有罪にするにはぎりぎりという感じがします。しかし一審判決で確定していないとは言うものの、オーストリア(ドイツでもそうですが)での犬の殺害に対する刑事罰の軽さには驚かされます。それ以上に、民事上の損害賠償額が犬1頭あたり200ユーロ(2万6,000円)という金額の低さに驚きます。日本で犬猫の過失死で認められた損賠賠償の判決では慰謝料を含めて100万円近くが認容された判決がしばしばあります。オーストリア(や文化法制度は極めて近いドイツも。さらにはアメリカでもそうなのですが)は、日本のようなお犬様お猫様国家ではないということです。


(動画)

 Zwei Hunde erschossen: Jäger vor Gericht ORF Steiermark Heute 「2頭の犬が射殺された 法定でのハンター ORF(オーストリアのTV局)シュタイアーマルク州 今日のニュース」 2017年2月1日

 今回取り上げた判決に関して報じるTVニュース。ハンターは、「2頭の犬が狩猟鳥獣を狩っていたのでそれらの犬を射殺するのは合法だ」と判決に対して抗議しています。ハンターは控訴する意向。私見ですが、このケースで有罪にするのは私は無理があると思います。
 その他同時期の2017年には、ぎりぎり日没後(狩猟法では日没から夜明けまで発砲を禁じている)に犬を射殺したとして、ハンターに1200ユーロの罰金を命じる判決がありました。おそらくオーストリアの動物愛誤団体が活動の一環としてグレーゾーンの犬猫の狩猟駆除のケースで告発しているものと思われます。オーストリアでは、仮に違法であっても犬猫の射殺は刑事事件として訴追されることはほぼ無いとされています。

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通年飼犬猫であっても狩猟駆除が合法なオーストリア〜ウィーン州狩猟法







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(Zusammenfassung)
§ 92 W-JagdG W-JagdG - Wiener Jagdgesetz
Genehmigungspflichten für Jäger zum Jagen von Hunden und Katzen


 記事、
オーストリアの法律では他人の飼犬を射殺すれば犬の所有権はハンターに移る
オーストリアは狩猟駆除だけで日本の人口比で35倍の犬猫を殺している
の続きです。
 これらの連載記事では、オーストリアでは通年犬と猫の狩猟が合法で、その数も人口比で日本の公的殺処分の35倍であることを述べました。今回記事では具体的に、オーストリアの狩猟法における犬と猫の狩猟に関する規定を取上げます。オーストリア、ウィーン州の狩猟法では犬猫の狩猟は通年許可され、狩猟区域の制限もありません。また条件を満たせば飼犬猫でも狩猟駆除が合法です。



 今回は、オーストリアの狩猟法での犬猫の狩猟に関する法律の規定の、法律原文を引用します。おそらくヨーロッパではEU28カ国とスイス、イギリスのうち、犬猫とも国全体で狩猟を許可している法令があるのはドイツとオーストリアの2カ国だけと思われます。
 また両国(ドイツ、オーストリア)は厳格に犬猫の狩猟を規定しており、犬猫が飼犬猫であったとしても条件を満たせば狩猟の対象となります。さらに両国とも犬猫は通年の狩猟を許可しており、狩猟期間の制限はありません。また両国では各州により規定が異なりますが、狩猟区域内という制限がない州が多いのです。この点では日本では正確に伝えられていません。
 オーストリアの狩猟法にける犬猫の狩猟に関する規定は、具体的には各州の州法に規定があります。ニーダーエスターライヒ州のように、「犬猫の狩猟はハンターの義務である」と強く犬猫の狩猟を求める州もあります。以下に具体例として、オーストラリア、ウィーン州(市 ウィーン市は1州1市の特別市)の狩猟法における犬猫狩猟に関する条文から引用します。


§ 92 W-JagdG W-JagdG - Wiener Jagdgesetz 「オーストリア ウィーン州狩猟法92条」

(1) Jeder Hundehalter hat seinen Hund so zu halten, daß er dem Wildstande keinen Schaden zufügen kann.
Erforderlichenfalls muß der Hund im oder beim Hause entsprechend verwahrt, außerhalb des Hauses an der Leine geführt werden.
(2) Die Jagdausübungsberechtigten und Jagdaufseher sind berechtigt, andere als im § 91 genannte Hunde, die abseits von Häusern, Wirtschaftsgebäuden, Herden und öffentlichen Wegen alleine jagend angetroffen werden, zu töten.
Als allein jagend kann ein Hund nur dann angesehen werden, wenn er sich außer Gesichtskreis und Rufweite seines Herrn befindet.
Die Jagdausübungsberechtigten und Jagdaufseher sind außerdem berechtigt, streunende Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 m von Haus- und Wirtschaftsgebäuden umherstreifen und für freilebendes Wild eine Gefahr darstellen, zu töten.
Nicht getötet werden dürfen:
1. Dienst-, Blinden-, Assistenz-, Katastrophensuch- und Hirtenhunde, wenn sie
a) als solche erkennbar sind,
b) für die Aufgaben, für die sie ausgebildet sind, verwendet werden und
c) sich bei der Erfüllung dieser Aufgaben nur vorübergehend der Einwirkung ihres Halters entzogen haben,
sowie
2. Hunde, die auf Grund ihrer Rasse, ihrer Größe oder ihrer Schnelligkeit erkennbar für das frei lebende Wild keine Gefahr darstellen.
(3) Der Jagdausübungsberechtigte (Jagdaufseher) ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß Kadaver von Hunden und Katzen unschädlich beseitigt werden.
(4) Den Besitzern der gemäß den Bestimmungen des Abs. 2 und des § 91, Abs. 3, getöteten Tiere gebührt kein Schadenersatz.
(5) Der Magistrat kann für Gebiete, in denen dem Wildstande durch allein jagende Hunde Schaden zugefügt worden ist, anordnen, daß dort alle Hunde während der Brut- und Setzzeit mit einem sicheren Maulkorb versehen oder an der Leine geführt oder sonstwie sicher verwahrt werden.

1項 すべての犬の飼い主は、狩猟鳥獣に害を及ぼさないように犬を飼わなければなりません。
必要に応じて犬は家の中もしくは家の近くで飼育し、家の外ではリードに係留しなければなりません。
2項 狩猟を行うことを許可された者および狩猟鳥獣保護官は、住居、農業用の建物、家畜の群れ、および公道から犬だけで狩猟鳥獣を狩っていることが判明した、同法91条に記載されている犬以外の犬を殺す権利があります。
犬は飼主の視界から離れている場合にのみ、犬だけで野生動物を狩っていると見なすことができます。
狩猟と狩猟区域の管理を許可された者は、住居や農業用建物から300 m以上離れた場所を徘徊して、野生の狩猟鳥獣に危険をもたらす迷い猫を殺す権利もあります。
以下は殺すべきではありません:
1号 使役犬、盲導犬、介助犬、災害捜索犬、牧羊犬(その可能性があるものも含む)
a)と認識できる犬、
b)それらの犬が目的を持って訓練されている状態であり、
c)これらの訓練中に、飼主の管理下から一時的に離れている場合。
以下のような犬
2号 犬の品種、サイズ、走る速度により、野生の狩猟鳥獣に危険を及ぼさないと認識できる犬。
3項 狩猟を行うことを許可された者(及び狩猟区域管理官)は、犬や猫の死体を処分して無害化する義務があります。
4項 第2項および91条第3項の規定に従って殺害された動物(犬猫)の飼い主は、いかなる補償も受けることができません。
5項 犬による狩猟で狩猟鳥獣が被害を受けた地域においては、行政の長を補佐する治安担当官は、野生動物の繁殖期間および任意の設定時間中に、すべての犬に口輪の装着をするかリードにつないでおくか、その他の方法で安全に犬を飼うように飼主に命じることができます。


(*)
§ 91 W-JagdG Jagdhunde W-JagdG - Wiener Jagdgesetz 「オーストリア ウィーン州狩猟法91条」この条文は猟犬についての規定です。92条に規定された使役犬等とともに、猟犬は狩猟駆除の対象外です。


 まとめると、ウィーン州の狩猟法における犬猫の狩猟の規定は次のとおりです。
1、犬は飼主の管理から離れ、かつ特定の使役犬等以外のもの。猫は住居から300㍍以上離れたもので飼犬猫も対象。
2、猟期、狩猟区域の制限はない。
3、本法に則って狩猟駆除された犬猫の補償を飼主が求めることはできない。



(動画)

 Jäger erschießt Hund ORF Kärnten heute 「ハンターは犬を射殺した ORF(オーストリアのTV局)ケルンテンの今日のニュース」 2017年9月5日

 この事件では37歳のハンターがシェパードとラブラドールの雑種犬を撃ち、犬は怪我をしたものの自力で飼い主のもとに帰りました。犬は安楽死させなければなりませんでした。
 ハンターは動物虐待の罪で起訴されましたが、ハンターが日没後に発砲した違反があったためです。日中ならば、ハンターは起訴されなかったと思われます。オーストリアでは飼犬がハンターに撃たれる事はしばしば起きますが、仮に違反があったとしても刑事訴追されることはほとんどないとされています。

オーストリアは狩猟駆除だけで日本の人口比で35倍の犬猫を殺している







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(Zusammenfassung)
In Österreich werden 30.000 Hunde jährlich erschossen.
Und etwa 30.000 Hunde und Katzen werden jährlich von Jägern erschossen.


 記事、オーストリアの法律では他人の飼犬を射殺すれば犬の所有権はハンターに移る、の続きです。
 私が調べた限りEU28カ国とスイス、イギリスのうち、連邦法、国の法律で犬猫の狩猟を合法としている国はドイツとオーストリアの2カ国だけです(読者様でご存知の方がいらしたならばコメントください)。例えばスイスでは連邦法で猫は通年狩猟が合法ですが、犬は一部の州自治体にとどまっています(しかし森林管理官が犬を射殺駆除する権限があります)。オランダは猫のみ通年狩猟が合法です。ベルギー、フランスは一部の自治体で犬猫もしくは猫のみ狩猟が合法です。イギリスでは犬の狩猟は完全禁止、猫は日本のノネコのような扱いで事実上狩猟できません。イタリアは犬猫とも狩猟が完全に禁止されています。今回取り上げるオーストリアですが、狩猟駆除だけで人口比で日本の約35倍の犬猫を殺しています。



 サマリーで述べた、「オーストリアでは狩猟駆除だけで犬猫それぞれ3万頭(合計6万頭)の、人口比で日本の公的殺処分数の35倍の犬猫を殺している」ことを示す、複数の資料から引用します。なおオーストリアでは狂犬病法や禁止犬種法等による行政による犬猫の強制殺処分ももちろんありますし、ティアハイムでの殺処分も行われています。


Petition für ein Haustier-Abschussverbot 「ペットへの射撃禁止の嘆願署名」 2017年6月22日(この署名活動は現在も継続中)

Wir fordern ein Haustierabschuss-Verbot!
30.000 Hunde jährlich erschossen.
Etwa 30.000 Hunde und Katzen werden jährlich von Jägern erschossen.
Der Österreichische Tierschutzverein fordert ein klares Haustierabschuss-Verbot.
Der Abschuss von Haustieren ist in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen legal und fällt in den Jagdgesetzen unter den Begriff des Jagdschutzes.

ペットの殺害の禁止を求めす!
(オーストリアでは)年間3万匹の犬が射殺されています。
毎年約3万匹の犬と猫がハンターに射殺されています。
オーストリア動物保護協会は、ペットの射撃を明確に禁止するよう求めています。
ペットに対する射撃は特定の条件下ではオーストリアで合法であり、狩猟法の狩猟鳥獣保護の条件に該当します。


Haustierabschuss in Österreich – Die Jagd auf Hunde und Katzen 「オーストリアでのペットの射撃−犬と猫の狩猟」 2017年6月12日

Laut Schätzungen werden pro Jahr 30.000 Hunde und Katzen von JägerInnen erschossen!
Der Abschuss von Hunden und Katzen ist in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen nach wie vor erlaubt.
Dass ein Abschuss von Hunden dann erlaubt ist, wenn sie wildernd aufgefunden werden oder sich der Einwirkung ihrer Tierhalterin/ihres Tierhalters entzogen haben.
Unter gewissen Voraussetzungen und in gewissen Bundesländern ist ein Abschuss sogar dann erlaubt, wenn sich die Tiere auf dem eigenen Grundstück befinden.
Ganz besonders schlimm ist die Regelung in Niederösterreich: dort sind die Jäger nicht nur zum Abschuss ermächtigt, sondern sogar verpflichtet!
Zu Gerichtsverfahren kommt es selbst in den Fällen, in denen der Abschuss der Tiere illegal ist, so gut wie nie.

(オーストリアでは)毎年3万頭の犬と猫がハンターに射殺されていると推定されています!
オーストリアでは、特定の条件下では犬や猫の射殺が許可されています。
犬では野生動物を捕食しているとみなされた場合か、またはペットであって飼主の管理下から離れた場合に射殺することが許可されています。
特定の条件下もしくは特定の連邦州では、犬猫に所有者がある場合でも、射撃が許可されています。
ニーダーエスターライヒ州の規制は特に悪いです。
その州ではハンターは犬猫への射撃を許可されているだけではなく、義務付けられているのです。
動物の射撃による殺害が違法な場合でも、法的手続きが行われることはほとんどありません。


 ところで「犬猫それぞれ3万頭=合計6万頭」が狩猟駆除により射殺されているオーストリアですが、この数だけで日本の公的殺処分数の人口比で約35倍なのです。オーストリアは人口が890万人の小国で、対して日本は人口が1億25,000です。
 オーストリアでは、犬猫6万頭を狩猟駆除により殺害していますが、この数には他の殺処分数は含みません。オーストリアにはドイツなどと同様に禁止犬種法があり、法律で飼育等を禁止している犬種の無許可飼育の犬を行政が強制的に殺処分する権限があります。その他咬傷犬や狂犬病法による犬猫の行政による強制殺処分や、ティアハイムでの殺処分ももちろんあります。次回記事では、オーストリアの狩猟法における犬猫の狩猟に関する具体的な規定を取上げます。


(動画)

 Abgeschossene Katzen in Oberösterreich ORF heute konkret. 「アッパー・オーストリアでは、実際に猫は撃たれています」。2016年8月9日。オーストリアのTVニュース。

In jedem dritten österreichischen Haushalt lebt eine Katze.
90 Prozent der Vierbeiner halten sich draußen auf und sind so Gefahren ausgesetzt.
Jedes Jahr werden in unserem Land tausende Katzen einfach getötet und das meist ganz legal. Denn die Tiere dürfen in freier Wildbahn von Jägern erschossen werden.

すべてのオーストリアのペットの猫の生活。
オーストリアにいるがために、4本足の友人(猫)の90%が危険にさらされています。
毎年私たちの国では、数千匹の猫を、ほとんど合法的に殺害しています。
猫が野生化しているとみなされれば、ハンターによって射殺することができるからです。





オーストリアの法律では他人の飼犬を射殺すれば犬の所有権はハンターに移る







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(Zusammenfassung)
Wenn ein Jagdaufsichtsorgan einen wildernden Hund erschießt, geht laut Jagdgesetz das Eigentum auch auf ihn über.


 オーストリアで最近、飼主の庭の門扉が開いていたことにより飼犬が逃げ出し、ハンターに射殺されたという事件が発生しました。飼主は愛犬の死体を必死に探していますが、ハンターは教えてくれませんでした。その点についてオーストリアの狩猟協会は「オーストリア狩猟法の解釈では、ハンターが飼犬を狩猟駆除した場合は、射殺した時点で犬の所有権はハンターに移る。そのために犬の死体をどのように処分しようがハンターの自由だ」と述べています。


 サマリーで示したオーストリアで発生した、「飼犬が飼主の自宅から逃げ出して、直後にハンターに射殺された。しかし犬を撃ったハンターは、飼主が犬の死体の変換を求めているのにも関わらず、犬の死体の所在について回答しない」という事件を伝えるニュースソースから引用します。なおハンターは、その犬を射殺したことは飼主に伝えています。おそらく首輪などに飼主明示があったのだと思います。
 私の想像ですが、ハンターは犬を射殺したことを伝えたのは善意だったのだと思います。しかし飼主が感情的になり、ハンターを告訴するなどの言動があったために、死体の所在をハンターは開示するのを止めたのだと思います。


Von Jäger erschossen: „Wo liegt meine Hündin?“ 「ハンターに射殺された犬『私の犬はどこに行ったのですか?』」 2021年12月21日

Wo befindet sich der Kadaver der vierjährigen Husky-Hündin „Soyala“, die ein Jäger in einem Siedlungsgebiet in Schwanenstadt (Oberösterreich) erschossen hat?
Diese Frage beschäftigt ihren Besitzer Wolfgang K. (62) seither massiv.
„Dass der Jäger offenbar selbst gegenüber der Polizei verschiedene Versionen zum Verbleib meiner erschossenen ,Soyala’ behauptet hat, stimmt mich misstrauisch.
Wenn er nichts zu verbergen hat, dürfte es doch kein Problem sein, das wahrheitsgetreu bekannt zu geben“, ärgert sich Wolfgang K., der Besitzer des am Sonntag getöteten Tieres.
Die vierjährige „Soyala“ war durch eine offenstehende Gartentür entlaufen.
Kurz darauf hörte er drei Schüsse, die Hündin sah K. seither nicht wieder.
„Wenn ein Jagdaufsichtsorgan einen wildernden Hund erschießt, geht laut Jagdgesetz das Eigentum auch auf ihn über.
Er kann mit dem Kadaver machen, was er will“, betont Christopher Böck vom Landesjagdverband, der am Verhalten des Jägers nichts Unrechtes erkennen kann.
„Jäger müssen das Wild vor Wilderern schützen!“

シュヴァネンシュタット(オーストリアのオーバーエスターライヒ州)の住宅地でハンターに射殺された4歳のハスキー種の雌犬「ソヤラ」の死体はどこにあるのですか?
飼犬「ソヤラ」の飼い主のウォルフガンク・Kさん(62)は、事件後必死に「ソヤラ」を探しています。
「ハンター自身が私の 『ソヤラ』の所在に関して、異なる回答を警察にしたことは、私の疑念をかきたてます。ハンターが隠すものが何もないのなら、それを正直に知らせることは問題ではないはずです」と、日曜日に殺された犬の飼い主のウォルフガング・Kさんはイライラしながら言っています。
4歳の飼犬「ソヤラ」は、開いた庭の扉から逃げ出しました。
その後まもなくウォルフガング・Kさんは3発の銃声を聞きましたが、それ以来ソヤラを見ていません。
「オーストリアの狩猟法によれば、狩猟の管理を行うもの(ハンター)が狩猟鳥獣を捕食する犬を射殺した場合は、犬の所有権はハンターに移ります。ハンターは射殺した犬の死体を自由に処分することができるのです」と、ハンターの行動には何も違法なことは見いだせないと、州狩猟協会のクリストファー・ベック氏は強調しています。
「ハンターは狩猟鳥獣を捕食する犬から狩猟鳥獣を守らなければならないのです!」



(動画)

 Hunde erschossen: Jäger verurteilt ORF Steiermark heute 「犬が射殺された:ハンターは今日有罪判決を受けました。本日のORFニュース」 2017年4月5日
 この判決は、ハンターが公道横で銃を撃った(道路上もしくは道路に側しての銃の発砲は狩猟法違反)ために、裁判所が違法と判断しました。他に民事裁判も提起され、飼主に対する損害賠償は200ユーロ(2万6,000円 1ユーロ=130円)でした。飼犬が仮に狩猟法に違反して射殺されても、オーストリアでは驚くほど罰金額は低く、また民事上の損害賠償額も低いです。それはドイツにも言えることですが。

Wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung ist heute im Grazer Straflandesgericht ein Jäger zu 1.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden.
Der Mann hat vor einem Jahr in der Oststeiermark zwei Hunde erschossen, die seinen Angaben nach gewildert haben sollen.

本日ハンターはグラーツ地方刑事裁判所で、動物虐待と器物損壊の罪で1,200ユーロ(15万6,000円 1ユーロ=130円)の罰金を言い渡されました。
一年前にハンターの男はシュタイアーマルク州東部で、狩猟鳥獣を捕食していると主張している2頭の犬を射殺しました。

「イギリスではペットショップでの生体販売は禁止」というわんちゃんホンポのデマ記事







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(summary)
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019
Regarding the sale of puppies and kittens at pet stores.


 頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトがあります。最近も「愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング」という記事がありますが、書かれていることはほど全てが嘘です。記述について順次取上げていきます。今回は「イギリスではペットショップでの生体販売は禁止」が大嘘であることを指摘します。イギリス(同じ君主のイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国の連合国家(イギリス)を構成する4カ国中3カ国では「犬猫に限りペットショップでの販売は6ヶ月齢以上のものに限る」という犬猫の生体販売に関して制限を設ける法律はありますが、禁止はしていません。その他のウサギ、鳥などの一般的なペット販売は合法です。


 頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトですが、最近の記事で海外に関する情報の記述のほぼ全てがデマという記事があります。その記事と、誤りの箇所を示します。なお私がわからない言語の国のことは調べていません。ですから私指摘がなくともその記述が正しいと言うことではありません。


愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング 2021年10月29日

アメリカは、生体販売の禁止などが進められている動物保護先進国としても知られる国です。
犬を飼いたいと思った人がまず訪れる場所は、ペットショップではなくアニマルシェルター(保護施設)。
犬の飼育頭数においては世界的に見ても多くうち7割〜8割が大型犬だといいます。

『ニュージーランド』♪
SPCA(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)をはじめとする多くの保護団体が存在し、殺処分は一切行われない。

『オーストリア』
いずれも動物の陳列販売は禁止。
そして一番人気の犬種は雑種、アニマルシェルターでのお迎えが一般的。

『イギリス』!
ペットショップでの生体販売は禁止。

殺処分ゼロを実現した『オランダ』!
ペットショップなどでの陳列販売はされていない。

『デンマーク』!
屋外飼育や鎖に繋いでの飼育の禁止。
ペットショップなどでの生体販売の禁止。
動物が動物らしく生きるための権利を守る!

『カナダ』!
一部の地域ではペットショップでの生体販売は禁止。



 今回はイギリスについて述べます。結論から言えば「イギリスではペットショップでの生体販売は禁止」は全くのデマです。まずイギリスですが、「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国。(同じ君主のイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国の連合国家(イギリス)」です。
 ペットショップの生体販売で「犬猫に限り生後6ヶ月以上のものしか販売できない」という、制限を設ける法律がイギリスを構成する4カ国のうちイングランド(2020年施行)、ウェールズ(2021年施行)(*)、スコットランド(2021年施行)(*1)の3カ国で立法施行されましたが、北アイルランドでは2021年12月現在、ペットショップの生体販売に関してはそのような規制はありません。またイギリスを構成する4カ国全てにおいて、「ペットショップでの生体販売を禁止」している国は1国もありません。4カ国全てにおいて、ウサギなどの小型哺乳類や鳥、爬虫類などは、規制がある希少な野生動物や危険な動物でない限り、販売は合法で広く行われています。

(*)
New law banning the third party sale of puppies and kittens comes into force in Wales

(*1)
Lucy’s Law to come into effect in Scotland


 イギリスを構成する4カ国のうち、最も先んじて「ペットショップでの犬猫の販売は生後6ヶ月以上のものに限る」との法令を施行したイングランドの規則から、該当する条文を引用します。


The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019 「動物福祉(動物取り扱うことを含む事業の認可)(イングランド法)(改正)規則2019」

*なお本規則では、イギリス(The united kingdom uk イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)のうち、適用範囲(法域)はイングランドに限ります。

Amendment to the 2018 Regulations
2.—(1) Schedule 3 to the 2018 Regulations (specific conditions: selling animals as pets) is amended as follows.
(3) In paragraph 5—
(ii) after paragraph (d) insert—
(e) "puppies or kittens which were not bred by the licence holder.”
(b) after sub-paragraph (2), insert—
(3) "In this paragraph, “kitten” means a cat aged less than 6 months.”

「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018の改正
2 .—(1)「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018 の付則3(特定の条件:ペットとして動物を販売すること)は、次のように改正されます。
(3)5条-
(ii)本条文(d)の後に加筆-
(e)「認可事業者が繁殖させていない子犬(註 本法の定義では「生後6か月未満の犬」である)または子猫」
(b)(2)項の後に、加筆-
(3)「この条項では、『子猫』とは生後6か月未満の猫を意味します」。(*2)


(*2)それ以前から本規則では子犬(Puppy)は、「生後6か月未満の犬」と定義されています。


 以上をまとめると、イギリス(The united kingdom uk イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)の、ペットショップの規制は以下のとおりです。
1、イギリスを構成する4カ国のうち3カ国では犬猫に限り、販売は生後6ヶ月以上のものに限る。
2、上記の国では犬猫以外の一般的なペット動物(法的規制がある希少な野生動物や危険な動物以外のもの)に関しては、生体販売は合法である。
3、イギリスを構成する4カ国のうち、北アイルランドには犬猫も「生後6ヶ月以上に限る」という制限はない。


 ウサギやハムスターなどの小型哺乳類のペットや鳥類、爬虫類や観賞魚などは広く一般にイングランドのペットショップで生体販売されています。イングランドと同様の法令は、ウェールズとスコットランドでも2021年に施行されました。イギリスを構成する4カ国のうち、北アイルランドでは同様の法令の成立は現在確認できていません。

 私が日本での海外の動物愛護に関する報道ですが、プロのマスコミでも原典を確認せずにライターが自分勝手な思いこみ、憶測でそれをさも真実のように記述していまいます。本記事で取上げた弱小メディアの「わんちゃんホンポ」の記事のみならず、最大手の新聞やその系列のメディアや、NHKですらそうです。まさに異常な事態といえます。
 「○は✕国で禁じられた」というのであれば強制力を伴う根拠となる法令が必ずあります。その原典を確認せずに記事を書く、報道するというのはありえないと思うのですが、動物愛護の世界に限ったことでしょうか。


(動画)

 Pet Shop Visit In London UK | Bird Market in London UK | Dog Cat Horse Reptile Poultry Feed 「イギリス、ロンドンのペットショップを訪問| イギリス、ロンドンの鳥の市場| 犬猫馬爬虫類鳥類のフードと」 2021年5月31日公開

 ごく最近の動画公開です。このようにイギリスのペットショップでは、小型哺乳類のウサギやハムスター、鳥類などは普通に生体販売がされています。生体販売ペットショップの数は、人口比では日本よりイギリスのほうが多いのです。




(動画)

 Pet's shop @UK.. EP-7 「ペットショップ イギリスにて 第7話」 2021年7月18日公開




(動画)

 What about puppies bred in huge Northern Ireland puppy farms and sold in five star English pet shops? 「北アイルランド(イギリスを構成する4カ国のうちの1つ)の巨大な子犬農場で繁殖されて、イギリスのペットショップで販売されている子犬は一体どうなっているのですか?」 2021年11月11日

 イギリスはイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家。「ペットショップでの犬猫販売は6ヶ月齢以上のものに限る」という法律は北アイルランドでは成立していません。そのために北アイルランドでは6ヶ月齢未満の、劣悪に大量生産された子犬がペットショップでも売られているという内容。

「オーストリアでは動物の陳列販売は禁止」という、ワンちゃんホンポのデマ記事







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(Zusammenfassung)
Mit dem neuen Tierschutzgesetz wird der Verkauf von Hunden und Katzen in Tierhandlungen ab dem 31.12.2019 verboten, in Österreich.


 頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトがあります。最近も「愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング」という記事がありますが、書かれていることはほど全てが嘘です。記述について順次取上げていきます。今回はオーストリアに関する記述「動物の陳列販売は禁止されている」が真逆の大嘘であることを述べます。また「一番人気の犬種は雑種、アニマルシェルターでのお迎えが一般的」も大嘘です。


 頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトですが、最近の記事で海外に関する情報の記述のほぼ全てがデマという記事があります。その記事と、誤りの箇所を示します。なお私がわからない言語の国のことは調べていません。ですから指摘がなくともその記述が正しいと言うことではありません。


愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング 2021年10月29日

アメリカは、生体販売の禁止などが進められている動物保護先進国としても知られる国です。
犬を飼いたいと思った人がまず訪れる場所は、ペットショップではなくアニマルシェルター(保護施設)。
犬の飼育頭数においては世界的に見ても多くうち7割〜8割が大型犬だといいます。

『ニュージーランド』♪
SPCA(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)をはじめとする多くの保護団体が存在し、殺処分は一切行われない。

『オーストリア』
いずれも動物の陳列販売は禁止。
そして一番人気の犬種は雑種、アニマルシェルターでのお迎えが一般的。

『イギリス』!
ペットショップでの生体販売は禁止。

殺処分ゼロを実現した『オランダ』!
ペットショップなどでの陳列販売はされていない。

『デンマーク』!
屋外飼育や鎖に繋いでの飼育の禁止。
ペットショップなどでの生体販売の禁止。
動物が動物らしく生きるための権利を守る!

『カナダ』!
一部の地域ではペットショップでの生体販売は禁止。



 今回はオーストラリアに着いて述べます。わんちゃんホンポの問題の記事では、以下の記述があります。
1、いずれも動物の陳列販売は禁止。
2、一番人気の犬種は雑種、アニマルシェルターでのお迎えが一般的。

 まず「1、いずれも動物の陳列販売は禁止」が大嘘であることを述べます。この記述では「オー−ストリアでは全ての動物種を陳列販売することが禁じられている」という意味になりますが、オーストリアではそのような法令の規定はありません。犬猫に限り、2018年にペットショップでの販売が禁止され、2019年末までの移行期間を経た後似、完全に禁止されました。しかし他の動物、例えばウサギやモルモットなどの犬猫以外の哺乳類や鳥類などの一般的なペットはペットショップでの販売は禁止されていません。
 オーストリアは2020以降からペットショップでの販売が禁止禁止されましたが、それまでに犬猫のペットショップの販売に関しては迷走しました。オーストリアでは2005年に動物保護法(Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutzgesetz, Fassung vom 20.12.2021)の改正により、犬猫のみペットショップでの販売を禁じました。しかし2008年に撤廃しました。さらに2018年に再度法改正を行い、ペットショップでの犬猫の販売を禁じ、2019年末までの経過措置後は販売することができません。しかし犬猫以外の一般的なペット動物の陳列販売を禁じたことは一度もありません。その点について説明した、オーストリア政府文書から引用します。


Allgemeines Verkaufsverbot von Hunde- und Katzenwelpen in Tierhandlungen 「ペットショップでの子犬と子猫の販売の全般的な禁止」 2018年9月22日

Ursprünglich wurde mit der Einführung des Tierschutzgesetzes im Jahr 2005 das absolute Verkaufsverbot für Hunde und Katzen im Zoofachhandel eingeführt.
Dieses generelle Verbot trug dazu bei, dass der Handel mit Hunden vielfach in unkontrollierte Bahnen entglitten ist.
Mit der Novelle zum Tierschutzgesetz wurde im Jänner 2008 das Verbot des Verkaufes von Hunden und Katzen in Zoofachhandlungen daher wieder aufgehoben.
Mit dem neuen Tierschutzgesetz wird der Verkauf von Hunden und Katzen in Tierhandlungen ab dem 31.12.2019 verboten.
Die Zoofachhändler, die am 30. September 2018 eine aufrechte Bewilligung hatten, dürfen bis Ende 2019 Hunde und Katzen zum Verkauf weiter anbieten.

(オーストリアでは)かつては2005年の動物保護法改正の施行に伴い、ペットショップでの犬や猫の販売が完全に禁止されていました。
この全般的な禁止は、犬の取引がしばしば規制が及ばない流通経路で行われるという事実を招きました。
そのために2008年1月の動物保護法の改正により、ペットショップでの犬と猫の販売禁止が再び解除されました。
さらなる新たな改正動物保護法により、ペットショップでの犬と猫の販売は2019年12月31日の後から禁止されます。
2018年9月30日に販売の許可を得たペットショップは、2019年末まで犬と猫の販売を継続することができます。



 次は、「(オーストリアでは)一番人気の犬種は雑種、アニマルシェルターでのお迎えが一般的」も大嘘であることを証明する資料を示します。オーストリアでの人気犬種ランキングでは、雑種はトップ10にも入っていません。またオーストリアではアニマルシェルターから犬を迎える割合は14.4%で、ブリーダーから購入する割合より遥かに低いのです。


Die 10 beliebtesten Hunderassen der durchblicker KundInnen 「(オーストリアで)最も人気のある犬種トップ10」 2020年7月2日

Die Französische Bulldogge nimmt die Spitzenposition.
Chihuahua (Platz 2)
Labrador Retriever (Platz 3)
Golden Retriever (Platz 4)
American Staffordshire Terrier (Platz 5)
Labrador (Platz 6),
Malteser (Platz 7)
Australian Shepherd (Platz 8)
Border Collie (Platz 9)
Havaneser (Platz 10)

フレンチブルドッグが人気犬種のトップの座を占めています。
チワワ(2位)
ラブラドールレトリバー(3位)
ゴールデンレトリバー(4位)
アメリカンスタッフォードシャーテリア(5位)
ラブラドール(6位)
マルチーズ(7位)
オーストラリアンシェパード(8位)
ボーダーコリー(9位)
ハバニーズ(10位)



Studie zur Hunde- und Katzenhaltung in Österreich 「オーストリアにおける犬と猫の飼育研究」 22021年12月7日

Ein Drittel der Hundehalter seinen geliebten Hund vom Züchter (34,3%) gekauft.
Nur einer von zehn Tierliebenden hat den „Wauwau“ (14,4%) bzw. die „Mietze“ (12,2%) aus dem Tierheim gerettet.

犬の飼主の3分の1は、愛犬をブリーダーから購入しました(34.3%)。
動物愛好家の10人に1人だけが、動物保護施設から「犬」(14.4%)または「猫」(12.2%)を救出(入手)しました。



 いずれにしても問題の「わんちゃんホンポ」の記事のライターは、出典を一切確認していないと思われます。全くの憶測と思いつきで記事を書いているとしか思えません。情報を公開するのであれば、最低限の責任感とモラルをお持ちいただきたいと思います。


(動画)

 "Tier und Natur" - DIE Tierhandlung in Wien 「動物と自然ーウィーンのペットショップ」 2010年 若干古いですが、オーストリア、ウィーンにあるペットショップのプロモーションビデオです。当時は子犬子猫も販売していました。


オークランド(ニュージーランド)の犬の殺処分数は人口比で日本の45倍〜わんちゃんホンポのデマ記事







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(summary)
Auckland council ordered the death of 16,666 dogs over the last five years, figures obtained under an official information request revealed.


 記事、「アメリカは犬の飼育頭数はうち7割〜8割が大型犬」というわんちゃんホンポの大デマ記事
頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトがあります。最近も「愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング」という記事がありますが、書かれていることはほど全てが嘘です。記述について順次取上げていきます。今回はニュージーランドに関する記述「殺処分は一切行われない」は真逆の大嘘であることを述べます。ニュージーランドのオークランド市では。人口比で日本の45倍の犬を殺処分しています。



 頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトですが、最近の記事で海外に関する情報の記述のほぼ全てがデマという記事があります。その記事と、誤りの箇所を示します。なお私がわからない言語の国のことは調べていません。ですから私的がなくともその記述が正しいと言うことではありません。


愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング 2021年10月29日

アメリカは、生体販売の禁止などが進められている動物保護先進国としても知られる国です。
犬を飼いたいと思った人がまず訪れる場所は、ペットショップではなくアニマルシェルター(保護施設)。
犬の飼育頭数においては世界的に見ても多くうち7割〜8割が大型犬だといいます。

『ニュージーランド』♪
SPCA(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)をはじめとする多くの保護団体が存在し、殺処分は一切行われない。

『オーストリア』
いずれも動物の陳列販売は禁止。
そして一番人気の犬種は雑種、アニマルシェルターでのお迎えが一般的。

『イギリス』!
ペットショップでの生体販売は禁止。

殺処分ゼロを実現した『オランダ』!
ペットショップなどでの陳列販売はされていない。

『デンマーク』!
屋外飼育や鎖に繋いでの飼育の禁止。
ペットショップなどでの生体販売の禁止。
動物が動物らしく生きるための権利を守る!

『カナダ』!
一部の地域ではペットショップでの生体販売は禁止。



 今回はニュージーランドについて書きます。ワンちゃんポンポの問題の記事では、「(ニュージーランドでは)SPCA(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)をはじめとする多くの保護団体が存在し、殺処分は一切行われない」とありますが、結論から言えばとんでもない大嘘です。ニュージーランド全土の犬の殺処分数の統計はありませんが、首都オークランド(ニュージーランドではほとんどがオークランドに人口が集中している)の犬の殺処分数は人口比で約日本の45倍です。
 これはオークランド市内の全アニマルシェルターの統計で、一単位で正確な数値です。それを裏付ける資料から引用します。なおこれは2018年の資料ですが、オークランド市のアニマルシェルターの統計は数年ごとに公表されています。現在この資料が最新です。


Animal welfare group says too many dogs are being euthanised 「ニュージーランドの動物福祉団体は、あまりにも多くの犬が安楽死させられていると言っています」 2018年2月22日

An animal welfare advocacy group says Auckland Council is making money out of killing dogs.
Paw Justice co-founder Craig Dunn said the number of animal shelter dogs euthanised each year was alarming.
The council ordered the death of 16,666 dogs over the last five years, figures obtained under an official information request revealed.

動物福祉擁護団体は、オークランド自治体が犬を殺すことでお金を稼いでいると言います。
パウ・ジャスティス(PawJustice 動物福祉団体)の共同創設者であるクレイグ・ダーン(CraigDunn)氏は、毎年安楽死させられる保護動物の犬の数は憂慮すべきだ述べました。
自治体は過去5年間で16,666頭の犬の殺害を命じ、情報公開請求の下で得られた数字が明らかになりました。



 上記の数字から、オークランド市の1年間の犬の殺処分数は3333頭です。オークランド市の人口は1,650,644人で、日本はその76倍です。日本の年間の犬の殺処分数は5,635頭です(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況)。
 つまりニュージーランドの犬の殺処分数と日本の犬の殺処分数の人口比は、3,333✕76:5,635=45:1となります。ニュージーランドのオークランド市の犬の殺処分数は、人口比で日本の45倍と大変多いのです。

 それをわんちゃんホンポの問題の記事では「(ニュージーランドでは)SPCA(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)をはじめとする多くの保護団体が存在し、殺処分は一切行われない=殺処分ゼロ」、とやってしまうのですから悪質極まりないです。
 この問題の記事を書いたライターは他の国の記述も同様ですが、出典を調べていないようです。このような荒唐無稽なデマ記事を出してしまうメディアも問題ですし、ライターのモラルも疑います。


(動画)

 THIS PET STORE WAS AMAZING! (Auckland Vlog #5) 「このペットショップは素晴らしい」(オークランド) 2020年11月25日

 日本では「ニュージーランドではペットショップがない」というデマが流されていますが、オークランドには複数の生体展示販売のペットショップがあり、子犬子猫も売られています。


「アメリカは犬の飼育頭数はうち7割〜8割が大型犬」というわんちゃんホンポの大デマ記事







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(summary)
Packaged Facts' Pet Owner Survey indicates that a higher percentage of US households have small dogs (under 25 pounds) than medium dogs (25-40 pounds) or large dogs (40+ pounds), with the figures at 52%, 32% and 42%, respectively. The percentage of pet owners with small and large dogs increased slightly, while those with medium dogs held steady.


 頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトがあります。最近も「わんちゃんホンポランキング 愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング」という記事がありますが、書かれていることはほど全てが嘘です。記述について順次取上げていきます。今回はアメリカに関する記述「生体販売禁止が進められている」、「犬の飼育の7〜8割が大型犬」が全く根拠がないデマであることを述べます。


 頻繁に驚くようなデマ記事を掲載する、「わんちゃんホンポ」というサイトですが、最近の記事で海外に関する情報の記述のほぼ全てがデマという記事があります。その記事と、誤りの箇所を示します。なお私がわからない言語の国のことは調べていません。ですから私的がなくともその記述が正しいと言うことではありません。


わんちゃんホンポランキング 愛犬と一緒に移住してみたい国ランキング 2021年10月29日


アメリカは、生体販売の禁止などが進められている動物保護先進国としても知られる国です。
犬を飼いたいと思った人がまず訪れる場所は、ペットショップではなくアニマルシェルター(保護施設)。
犬の飼育頭数においては世界的に見ても多くうち7割〜8割が大型犬だといいます。

『ニュージーランド』♪
SPCA(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)をはじめとする多くの保護団体が存在し、殺処分は一切行われない。

『オーストリア』。
いずれも動物の陳列販売は禁止。
そして一番人気の犬種は雑種、アニマルシェルターでのお迎えが一般的。

『イギリス』!
ペットショップでの生体販売は禁止。

殺処分ゼロを実現した『オランダ』!
ペットショップなどでの陳列販売はされていない。

『デンマーク』!
屋外飼育や鎖に繋いでの飼育の禁止。
ペットショップなどでの生体販売の禁止。
動物が動物らしく生きるための権利を守る!

『カナダ』!
一部の地域ではペットショップでの生体販売は禁止。



 今回はアメリカ合衆国の上記の記述が全くのデマであることを述べます。問題の記事で述べられていることは次の通りです。しかし全くのデタラメです。順を追って述べます。
1、アメリカでは生体販売禁止が進められている。
2、アメリカでは犬の購入はペットショップではなくアニマルシェルターが多い。
3、アメリカで飼育されている犬の7〜8割が大型犬。

 真実は以下の通りです。

1、アメリカでは生体販売禁止が進められている。

 アメリカでは、(ペットの)生体販売の禁止は推進されていません。アメリカ合衆国では(ペットの)生体販売そのものを禁じる法令は連邦法、州法、条例の全てで未だに無いはずです。この記事のライターは、具体的な法令の名称と該当する条文を原文でしめしていただきたい。


2、アメリカでは犬の購入はペットショップではなくアニマルシェルターが多い。

 アメリカでの犬の入手シェアにしめる「アニマルシェルター等から」は23%です。それに対して主にペットショップ(と思われる)入手方法は32%です。さらに2020年は、犬の入手に占めるアニマルシェルターのシェアは19%にまで減少しました。この記事のライターは、裏付けとなる出典を示されたい。


(画像)

 Pet Statistics「ペットの統計」 から アメリカのアニマルシェルターの統計 2019年

2019年 アメリカ アニマルシェルター 統計


3、アメリカで飼育されている犬の7〜8割が大型犬。

 2015年のマーケティング会社の調査によれば、アメリカで飼われている全犬に占める大型犬割合はわずか25%です。また同調査によれば、小型犬の比率が上がってきており、その傾向はその後も続くとされるとあります。したがって現在はさらに大型犬比率が下がっているものと思われます。以下に、それを裏付ける資料から引用します。


Ownership of small dogs on the rise 「アメリカでは小型犬の飼育が増加しています」 2015年1月31日

The percentage of households owning any pet has increased slightly over the past few years, according to Packaged Facts.
Today, 45 million US households own dogs, and 30 million households own cats.
While the US dog population is growing, the size of the animals is smaller.
Packaged Facts' Pet Owner Survey indicates that a higher percentage of US households have small dogs (under 25 pounds) than medium dogs (25-40 pounds) or large dogs (40+ pounds), with the figures at 52%, 32% and 42%, respectively. The percentage of pet owners with small and large dogs increased slightly, while those with medium dogs held steady.
Packaged Facts expects the shift to smaller dogs to continue in the years ahead, with the aging human population as a key driver.
Further, the shift to smaller dogs could have numerous ramifications for the US pet market.

Packaged Facts(註 マーケティング調査会社)によると、アメリカではペットを飼っている世帯の割合は過去数年間でわずかに増加しています。
現在アメリカの4,500万世帯が犬を飼っており、3,000万世帯が猫を飼育しています。
アメリカの犬の数が増えている間に、犬のサイズは小さくなっています。
Packaged Factsのペット飼主調査によると、アメリカの家庭では中型犬(25〜40ポンド)や大型犬(40ポンド以上)よりも小型犬(25ポンド未満)を飼っている割合が高く、52%、32%、 それぞれ42%です(註 異なる大きさの犬の品種を複数飼育している家庭があるので合計は100%にならない)。
小型犬と大型犬を飼っているペットの飼主の割合はわずかに増加しましたが、中型犬を飼っている飼主の割合は安定していました。
Packaged Factsは、人口の高齢化が主な推進力となり、アメリカでは小型犬への移行が今後も続くと予想しています。
さらに小型犬への以降は、アメリカのペット市場に多くの影響を与える可能性があります。



 上記の資料では、中型犬、大型犬、小型犬の飼育割合は次のとおりになります。複数の大きさが異なる犬種を犬を飼っている飼主がいるために合計は100%になりません。( )内は、すべての犬の飼育割合に占める中大小型犬の比率です。
中型犬   52% (41%)
大型犬   32% (25%)
小型犬   42% (33%)   *( )内は合計99%になるが、四捨五入のため。

 つまりアメリカ合衆国における犬全体に占める大型犬の比率は、25%に過ぎません。わんちゃんホンポの記事にある「アメリカでは飼育されている犬の7〜8割が大型犬である」との数値は、過去に遡っても見つかりませんでした。この記事のライターは、それが真実というのならば出典を示していただきたいです。

2020年のアメリカの保護犬の入手割合は19%に激減、殺処分数も過去最大の減少〜「殺処分を減らすためには保護動物を増やささなければならない」は真実か?







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(summary)
In the States , in 2020, 19% of all dogs came from a shelter.
And adoption by animal shelters has dropped sharply for both dogs and cats.


 記事、
「アメリカの犬の入手シェアは〜7割がシェルターから」という加隈良枝帝京科学大学准教授のデマ
アメリカの保護犬の多くは偽装〜加隅良枝帝京科学大学准教授の「アメリカの犬の入手は7割がシェルターから」という大嘘
「動物愛護先進国は保護犬などの取得率が高い。日本は動物愛護後進国だから低い」という愛誤家の大嘘
「動物愛護先進国は保護動物の入手がほとんど」という愛誤家の主張の矛盾
の続きです。
 私はこの連載で、加隅良枝帝京科学大学准教授の「アメリカでは〜7割の人がアニマルシェルターから犬を迎える」との発言が大嘘であることを述べてきました。反証として、2019年のASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)の統計資料の、「アメリカの犬の入手は23%がアニマルシェルターか人道支援団体からである」の数値を用いました。しかし記事公開後に、HSUS(人道支援協会U.S)の2020年の「アメリカでアニマルシェルターが譲渡する犬のシェアは19%である」という資料が2021年12月1日に公表されました。この数字についての解説と追記を行います。



 本連載記事では、低狂科学大学加隅良枝准教授の、「アメリカではアニマルシェルターから犬を入手する割合が〜7割」(ペットショップで犬を買う=悪?背景にある問題と国内外の議論 )との発言が全くの荒唐無稽なデマ、大嘘であることを述べてきました。アメリカにおけるアニマルシェルター等からの犬の入手割合などの数値は、2019年のAPCAの資料を用いました(Pet Statistics「ペットの統計」)。それによると2019年のアメリカで犬をアニマルシェルター等から入手した割合は23%でした。しかし記事連載中に、2020年中のアメリカにおけるアニマルシェルターのより新しい統計資料が公開されましたので、それを取上げます。
 その資料によればアニマルシェルターから犬を入手する割合ですが、2019年の23%から19%に激減しています。また猫も31%から26%に減っています。なお以下の資料ですが、元となる数値はASPCAによるものです。


Horrifying Animal Shelter Statistics in 2021 ー The Whole Truth 「2021年の恐るべきアニマルシェルターの統計ー全体の真実」 2021年12月1日

Around 3.2 Million Shelter Animals Get Adopted Each Year (Source: ASPCA)
Animal shelter adoption statistics show cats and pups each take up 1.6 million adoptions.
According to the shelter population estimates, as many as 48% of dogs and 50% of cats are adopted.
In 2020, 19% of all dogs came from a shelter.
Also, 26% of owned cats in the US were from animal shelters.

毎年約320万頭のアニマルシェルターに収容された動物が養子縁組(新規の飼主に譲渡)されています。(出典:ASPCA)
アニマルシェルターの養子縁組(新規の飼主に譲渡の数)の統計によれば、成猫と子猫は160万匹の養子縁組(一般譲渡)が行われています。
アニマルシェルターの収容動物数の推計によると、犬の48%、猫の50%が養子縁組(一般譲渡)されています。
2020年にはすべての犬の入手のうち、19%がアニマルシェルターによる譲渡です。
またアメリカで取得された猫のうち26%は、アニマルシェルターから来ていました。



 これまで連載記事で引用した数値(Pet Statistics「ペットの統計」)からは、アメリカでは2019年から2020年にかけてアニマルシェルターから犬と猫を入手する割合はいずれも激減しています。
・犬をアニマルシェルターから入手する割合 2019年 23% → 2020年 19%
・猫をアニマルシェルターから入手する割合 2019年 31% → 2020年 26%



(画像)

 Pet Statistics「ペットの統計」 から アメリカのアニマルシェルターの統計 2019年

2019年 アメリカ アニマルシェルター 統計


 さらに興味深い、他の統計資料もあります。それは2019年から2020年にかけて、アメリカでは犬猫の殺処分の減少率が過去最高になったということです。2019年から2020年にかけて、アメリカ合衆国では犬猫の殺処分数は、2019年の625,000万頭から44.5%減少して347,000にまで激減しました。同時にアニマルシェルターから犬猫を入手した割合も激減しています。
 動物愛誤家は「殺処分をへらす、ゼロにするためには保護犬猫を増やさなければならない」と主張しています。しかしそれは真実ではなく、例えばアメリカの統計は逆の結果「殺処分が激減するとともに保護犬猫の入手割合も激減した」を示しています。以下に引用します。


About 278,000 Fewer Dogs and Cats Were Euthanized in U.S. Animal Shelters Last Year 「昨年、アメリカのアニマルシェルターで安楽死させられた犬と猫は約278,000頭減少しました」 2021年6月22日

It turns out 2020 did have a bright spot: Way, way fewer dogs and cats were killed in American animal shelters last year.
In fact, shelters across the country experienced their biggest annual reduction in euthanized dogs and cats.
It reported that American shelters killed roughly 347,000 dogs and cats in 2020-a 44.5-percent drop from 2019 when 625,000 were euthanized.

2020年には明るい点があったことがわかりました。昨年(2020年)にはアメリカのアニマルシェルターで殺処分された犬と猫の数は激減しました。
実際にアメリカ全土のアニマルシェルターでは、犬と猫の年間安楽死数は最大の減少が見られました。
アメリカのアニマルシェルターは2020年に約347,000頭の犬と猫を殺処分したと報じられましたが-625,000頭が安楽死させられた2019年から44.5%減少しました。



 「アメリカでは2019年から2020年にかけて犬猫とも殺処分数が激減した」、「アメリカでは2019年から2020年にかけて保護犬入手割合も激減した」ですが、愛誤活動家の「殺処分を減らすためには保護犬猫を増やさなければならない」主張とは逆の結果となっています。さらに、アメリカは人口比では2019年の犬の殺処分数は同時期の日本の26倍と大変高いのですが、東京都の保護犬の入手割合9.1%と比較すれば、極めて保護犬の入手比率が高いのです(2019年23% 2020年19%)。これも「殺処分をへらすためには保護犬猫を増やさなければならない」という、愛誤家の主張と矛盾します。
 アメリカの殺処分の激減とそれに伴う保護犬猫譲渡数の激減は、複数の資料からは、次のことが要因として考えられます。
・犬猫の不妊去勢により無計画繁殖が減少し、犬猫の遺棄やアニマルシェルターでの引取数が減った。
・野良犬猫が減少し、アニマルシェルターの収容数が減った(現に野良犬猫の収容率が下がっている)。
・啓発活動により適正飼育が進み、犬猫の飼育放棄が減った。

 アニマルシェルターの犬猫の収容数が激減し、母数が減ったこともあり、結果として殺処分数も保護犬猫譲渡数も減った
、ということです。繰り返しますが、適正飼育が完全に行われていれば保護犬猫は発生しません。また殺処分も必要でなくなります。それが理想です。
 それなのになぜ愛誤活動家がなぜ「殺処分を減らすためには保護犬猫の数を増やさなければならない」と主張しているのでしょうか。動物愛護誤家の知能が著しく低いか、「保護犬猫販売ビジネス」の利益のために「保護犬猫の入手シェアが高い国こそ動物愛護先進国」という世論を嘘プロパガンダで誘導したいのです。
 そして最も保護動物の原因となる不適正飼育がなくなるのが困るのが、動物愛誤家なのです。不適正飼育がなくなれば保護犬猫の供給もなくなる=自分たちのビジネスの仕入れができなくなる、からです。まさに彼らは日本の動物福祉向上を妨害する動物虐待者です。驚くほどの真逆の狂気のデマ「アメリカでは保護動物の入手割合が〜7割もある動物愛護先進国である」を拡散させている加隅良枝低狂科学大学准教授は、まさに有害な動物虐待支持の愛誤です。

 蛇足ですが、加隅良枝准教授の無知無学な点を他にも挙げておきます。再び、以下に引用します。


ペットショップで犬を買う=悪?背景にある問題と国内外の議論  2021年11月30日 

これらの国でも、ペットショップを禁止する法律が急にできたわけではありません。
加隈先生によれば、英国にはもともと「ペット動物法」において、公共の場や路上でペットを販売することは禁止されていたとのこと。



 イギリスのペット動物法ですが、Pet Animals Act 1951 と思われます。同法では2条で「ペット販売に関する絶対的禁止事項」について規定されています。この条文ではペットショップ「固定店舗で事業所として認可を受けているペットショップ」の禁止では全くありません。禁止しているのでは「移動仮設の店舗で、公共の場(道路上や公園など)でペット動物を販売(有償譲渡)する事業を行う者は犯罪者としての処罰を受ける」とあります。


Pet Animals Act 1951

2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F12street][F12road] or public place, [F13or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.

2条 ペットは路上で販売してはなりません。
道路上または公共の場所のいずれかで、市場の仮設店舗または移動店舗で動物をペットとして販売する事業を営む者は犯罪者です。



 この条文を加隅良枝准教授は「イギリスではもともとペットショップ(固定店舗)を禁止していた」と説明しています。全くの誤訳誤解釈です。なぜこのような奇妙な誤訳をしたのか理解に苦しみますが、public place を「公に販売する」とでも誤解釈したのでしょうか。この条文で禁止しているのは、例えば日本でよく行われている、公共施設や公園や、支援者のビルの一室を一時的に借りた仮設移動店舗の「保護犬猫譲渡会」です。
 イギリスでは、届け出のある固定店舗のペットショップを禁止したことは歴史上一度もありません。ペットショップのオーナーが持つ、固定店舗はpublic place ではありません。private property です。加隅良枝准教授は本法条文の原文を確認していないのでしょうか。もし読んでいたとすればこの方は義務教育レベルから英語をお勉強し直すべきです。もしくはデマ情報をつまみ食いしたレベルの知識なのでしょうか。私はかつてこのイギリスの、Pet animals act 1951の本条文に関しての誤訳によるデマを取りげています。

「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー4 イギリス法の曖昧な翻訳とマスメディアの嘘報道、愛誤団体等の拡散により、嘘情報はモンスターと化した


(画像)

 動物愛護団体の見極めるべき実態…寄付狙いや虐待ケースも【杉本彩のEva通信】 2021年11月13日 から。
 イギリスで禁止されているのは固定型店舗のペットショップではなく、移動仮設店舗でのペット販売(有償譲渡)です。例えばこのような日本でよく行われている、保護犬猫譲渡会です。写真の保護猫譲渡会が動物取扱業で届け出がある事業所であったのならばお詫びします。

杉本彩 猫譲渡会


 いずれにしても加隅良枝准教授の「(アメリカでは)犬を迎える人の6〜7割はシェルターから引き取っているというデータもあります。つまり、ブリーダーなどから犬を買う人より、シェルターから保護犬を引き取る人のほうが多いことがわかります(アメリカでは保護犬入手割合はブリーダーから入手の割合の3分の2 2019年)」ですが、まさに真逆も真逆、狂気のデマです。
 加隅良枝准教授は、アメリカのアニマルシェルターが保護犬猫譲渡数などの最も動物福祉に関しては基本的な情報すら調べておらず、それに対して無知ということです。いずれの情報も、中学生レベルの英語力で簡単に入手できるのです。このような無知無学で知識としては中学生未満の方が「動物福祉が専門分野の研究者」であり、環境省の委員で務めているとはまさに日本の動物愛護は狂っています。それとも動物愛護愛誤家たちの利益のために、嘘デタラメを拡散してるのでしょうか。いずれにしても加隅良枝准教授は知能知識が正常に満たないか、精神疾患が疑われるかのどちらかです。

「動物愛護先進国は保護動物の入手がほとんど」という愛誤家の主張の矛盾







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(Domestic/inländisch)

 記事、
「アメリカの犬の入手シェアは〜7割がシェルターから」という加隈良枝帝京科学大学准教授のデマ
アメリカの保護犬の多くは偽装〜加隅良枝帝京科学大学准教授の「アメリカの犬の入手は7割がシェルターから」という大嘘
「動物愛護先進国は保護犬などの取得率が高い。日本は動物愛護後進国だから低い」という愛誤家の大嘘
の続きです。
 動物愛護(誤)活動家やジャーナリストの主張やマスメディアの報道に「動物愛護先進国では犬などの入手では保護団体から譲渡を受けるのがほとんど」があります。そしてことさら欧米諸国が「犬の入手では保護団体からがほとんど」としていますが、連載で述べてきたとおり大嘘です。真に動物愛護に優れた国ならば保護動物はほぼゼロになります。保護動物の発生は不適正飼育が原因だからです。



 動物愛誤関係者は、なぜ外国の動物愛護に先進的な国は保護犬の入手シェアが高いと言うデマを広げるのでしょうか。しかし保護犬が発生する要因には、次のようなものがあります。
1、野良犬が無管理状態で多く自然繁殖し、野良犬が多数生じそれが保護される。
2、不適正飼主が遺棄する、不適正飼主が繁殖制限を行わず無制限に繁殖が起きアニマルホーダー化し保護される。
3、悪質なブリーダーなどの動物取扱業者による不適正飼育から保護される。
などが考えられます。

 いずれも動物の愛護管理が国家レベルで遅れた国です。そのように保護された犬が、新規の犬の需要をすべて満たすだけ常に発生する国は、到底動物愛護管理に先進的な国とは言えません。なお愛誤活動家は「動物愛護先進国は犬などの生体販売を禁じているから無い。悪質ブリーダーやペットショップでの犬の生体販売はない」と主張しています。それによれば動物愛護先進国は「犬などの入手はほとんどが保護動物」であるので、常に「1、野良犬が無管理状態で多く自然繁殖し、野良犬が多数生じそれが保護される」、「2、不適正飼主が遺棄する、不適正飼主が繁殖制限を行わず無制限に繁殖が起きアニマルホーダー化し保護される」犬が常に発生し、犬の需要を満たすだけあるとうことです。しかしそのような国は、極めて動物愛護管理に遅れていると言えませんか。
 真に動物愛護管理に先進的な国ならば、野良犬の自然繁殖や不適正飼育者の遺棄、アニマルホーダーは発生しません。良質なプロの繁殖業者や販売業者がいて、計画に基づいて血統管理を厳格に行い、極力遺伝性疾患や傷病犬の発生を防ぎます。そのうえで、飼主としての責任意識が高い適正飼育者が購入し、終生飼育します。それが徹底されれば、保護犬はほぼ発生しません。動物愛護に優れた先進的な国ならば、保護犬の発生がほぼゼロに近づくはずです。少し考えればすぐにわかることです。

 それなのになぜ愛誤関係者は「動物愛護先進国では犬などを入手するのは保護犬がほとんど」と、嘘の数字まで捏造してデマを拡散するのでしょうか。まず第一に考えられることは動物愛誤関係者の頭が悪すぎるということです。
 それともう一つは、愛誤関係者の利害です。自分たちの愛誤ビジネスである保護犬などの譲渡事業を有利に進めるために、世論を「犬などを入手するのは保護動物にするのが動物愛護に先進的だ。海外の動物愛護先進国では犬などを入手するには保護動物が当たり前」と導きたいのです。もちろん商売敵のペットショップ等の営利ペット業者を叩くことも忘れません。そのプロパガンダに載せられた愚かな末端愛誤がさらにデマを広げているのが日本の現状です。
 
 この連載では、アメリカ、ドイツ、スイスの保護犬の入手シェアで研究者、ジャーナリスト、マスコミのいずれもが過大な捏造数字を挙げていることを取上げました。アメリカの保護犬入手シェアは23%ですが、低狂科学大学加隅良枝准教授は6〜7割とデマ発言をしています。ドイツでは保護犬入手シェアは1割程度ですが、朝日新聞の太田匡彦氏らが「ほとんど、一般的、慣習」としています。読者はドイツの保護犬入手シェアは80〜90%と認識するのではないでしょうか。スイスは最新の統計ではティアハイムからの犬の入手シェアは2.9%ですが、NHKは「犬の入手はティハイムからしかできない=100%」という驚くべきデマを報じています。
 上記の国のうちアメリカは保護犬入手シェアが日本(東京都の9.1%)やヨーロッパの国より高いです。アメリカは「偽装された保護犬が多い」という特殊要因があることも連載で述べました。


(動画)

 LOVELY CATS UP FOR ADOPTION AT PETSMART 😻 ペッツマートでの養子縁組のための素敵な猫 2020年3月20日

 アメリカの大手のペットショップチェーン店では、多くで保護犬猫の「生体展示販売」の売場があります。動物保護団体がペットショップに販売を委託している場合もありますし、ペットショップが保護団体から仕入れて販売しているケースもあります。
 これらの犬猫は本物の保護犬猫もありますが、かなりの割合で保護団体がパピーミル(利益重視の大量生産劣悪飼育犬ブリーダー)からオークションなどで仕入れた「偽装犬猫」も多く含まれます。このような「偽装保護犬猫」が多いため、アメリカでは犬猫の入手に占める保護犬猫のシェアが他の先進国に比べて突出して高くなっています。

 


(動画)
 
 Petco 🐶 Browsing The Store 「ペトコ(アメリカの二大生体販売ペットショップの一つ)の店内を見学」 2021年6月3日

 こちらでもペッツマートと同じく「保護犬猫」の生体展示販売の常設売場があります。もちろんペッツマートと同じく保護団体の販売委託や店自ら仕入れ販売を行っていますが、偽装保護犬猫9保護団体がパピーミルからオークションなどで仕入れてきた犬猫)も多く含まれます。




 ところで愛誤活動家の主張の「犬などの入手は保護動物にすべき」ですが、その目的は「殺処分をへらすため。殺処分ゼロのため」です。しかし国際比較で突出して犬の入手で保護犬のシェアが高いアメリカは、極めて犬の殺処分が多い国なのです。2019年の犬の殺処分数は、同時期の日本の公的な犬の殺処分の人口比で26倍以上でした。
 「殺処分を減らす、ゼロのため」に保護犬の入手を高めなければならないのであれば、保護犬の入手シェアが突出して高いアメリカはなぜ犬の殺処分数が格段に多いのでしょうか。愛誤活動家の方にはその矛盾を合理的に説明していただきたいです。繰り返しますが真に適正飼育が進み、犬の営利生産業者のモラルが高ければ、保護犬の発生はゼロに近づきます。いわば保護犬の入手を進めるのは病気になった後の手当で、しかも対症療法です。病気にならなければ治療は必要ありません。病気になった後に対症療法を行う(保護犬の発生という動物愛護管理の遅れにより発生した保護犬の譲渡を進める)より、病気にならない健康体(保護犬の発生を事前に防ぐ動物愛護管理の徹底がされている)方が良いに決まっています。


ペットショップで犬を買う=悪?背景にある問題と国内外の議論  2021年11月30日 加隅良枝低狂科学大学准教授のデマ発言の記述がある記事

アメリカにも、シェルターは全国に2,000~3,000カ所あり、犬を迎える人の6〜7割はシェルターから引き取っているというデータもあります。
つまり、ブリーダーなどから犬を買う人より、シェルターから保護犬を引き取る人のほうが多いことがわかります。



Pet Statistics「ペットの統計」 なおこの数値は2019年のものです。「アメリカのアニマルシェルターの犬譲渡シェアは23%」とあります。加隅良枝准教授はアメリカを絶賛していますが、犬の殺処分数が人口比で26倍という事実はスルーですか(笑)。

Facts about U.S. Animal Shelters
Approximately 6.3 million companion animals enter U.S. animal shelters nationwide every year.
Of those, approximately 3.1 million are dogs and 3.2 million are cats.
Each year, approximately 920,000 shelter animals are euthanized (390,000 dogs and 530,000 cats).
Approximately 4.1 million shelter animals are adopted each year (2 million dogs and 2.1 million cats).
These estimates are based in part on Shelter Animals Count data and other known and estimated sources, 2019.
Dogs
Animal Shelter/Humane Society 23%
Friends/Relatives 20%
Breeder 34%
Stray 6%
Private Party 12%
Other 32%

アメリカのアニマルシェルターに関する事実
毎年約630万頭のコンパニオンアニマルがアメリカ全土のアニマルシェルターに収容されます。
その内訳は約310万頭が犬、320万頭が猫です。
毎年約92万頭のアニマルシェルターの動物が安楽死させられています(39万頭の犬と53万匹の猫)(註 39万頭の犬の殺処分数は、同時期の日本の公的犬の殺処分数の人口比で26.6倍です)。
毎年約410万頭がシェルターで養子縁組されています(200万頭の犬と210万匹の猫)。
これらの推定値は、2019年のシェルターに収容された動物数のデータ、および一部はその他のすでに知られている推定値のソースに基づいています。
アメリカ全土における犬の入手シェア(%)
アニマルシェルターもしくは人道支援団体から   23%
友達/もしくは親戚から譲渡を受ける   20%
ブリーダーから   34%
野良犬を拾う   6%
私的に譲渡を受ける(無認可ブリーダー等と思われる)   12%
その他(ペットショップが主と思われる)   32%



 なお蛇足ですが、加隅良枝低狂科学大学准教授ですが、過去にもとんでもないデマを頻繁にマスコミに発言しています。私は何度か、こちらで取上げています。例えばアメリカでまだ州法での「ペットショップでは犬などは保護動物しか販売できない」立法がされた州が一州もない頃に、「アメリカでは複数の州でペットショップでは犬などは保護度物しか販売できない」や、「ドイツではほぼすべての飲食店で犬の同行ができる(半数に満たない)。食品店や病院以外では犬はどこでも同行できる」や、「ドイツでは犬のリードが不要。犬にリードをしないことに寛容」と言った事実に反する発言をしています。
 この方の専門分野は次の通りです(加隈 良枝 (かくま よしえ))。
・専門分野 動物福祉学、人と動物の関係学
・主な研究課題 動物福祉・動物愛護の理論と実践 社会におけるペットとの共生に関する研究 
・担当科目 動物福祉論など

 つまりアメリカにおける保護犬の入手シェアやペットショップの犬等の販売に関する法令、ドイツの犬に関する制度法律などはまさに専門分野のはずなのです。しかし簡単な英語検索でも分かることですらとんでもない無知をさらけ出しています。恥ずかしくないのでしょうか。「アメリカではシェルターから犬を入手する立率は6〜7割」が正しい情報なのであれば、その出典を示されたい。
 このような無知無学な方が「動物福祉の専門家」として大学の教壇に立ち、環境省の外部委員も務めているのです。まさに日本の動物愛護は狂気に満ちています。デマを良しとしデマの拡散者を他のデマの拡散者が擁護したり、さらにデマが相乗効果で拡散されています。自浄作用も期待できません。 

「アメリカでは一部の州でペットショップでの生体販売を禁じている」という大学准教授の無知蒙昧~加隈良枝帝京科学大学准教授
「ドイツは日本と比べて犬の同行に極めて寛容」という大学准教授の無知蒙昧~加隈良枝帝京科学大学准教授
「全域で犬はノーリードでOK」と日本で紹介されているドイツの公園は、ノーリードで良い面積は全体の4%~加隈良枝帝京科学大学准教授の無知蒙昧

ハンターが犬猫を射殺駆除する犬猫の狩猟が合法なフランスの自治体






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France/Frankreich

 フランス国会は、ペットショップで犬猫を販売することを禁止する法案を可決しました。経過措置後に2024年までに実施するとしています。そのフランスの立法を受けて日本ではフランスを「動物愛護に進んだ素晴らしい国」と絶賛する動物愛誤家の発言やマスコミの論調が目立ちます。しかしフランスの年間の犬猫殺処分数は50万頭で人口比で日本の30倍以上です。また動物収容施設の殺処分率が異常に高く、リゾート地では100%近いところもあります。また複数の自治体では犬猫の狩猟が合法で、ハンターが射殺駆除しています。フランスを動物愛護先進国と絶賛し、日本を貶めている方はそのような事実をご存知なのでしょうか。


 サマリーで示したとおり、フランスの「ペットショップでの犬猫販売を禁止する法案」が可決したことに関してフランスを絶賛し、日本を貶めている発言があります。例えば次のような記事です。「犬のオークション」のヤバすぎる現実…「ペットブーム」を支える“深い闇” 2021年12月8日 
 そもそもCage をゲージと記述する記事はゴミ記事と判断します。日本のペットオークションを非難していますが、アメリカのドッグオークションの闇は更に深いでしょう。ペットオークションは日本だけのシステムではなく、アメリカやオーストラリアなどで盛んに行われています。
 このようなフランスを絶賛する方は、フランスの年間の犬猫の殺処分数が50万頭で、人口比で日本の30倍以上であることをご存知でしょうか。動物保護施設での殺処分率も、日本と比べれば極めて高いのです。さらに複数の自治体では犬猫の狩猟が合法で、ハンターが犬猫を射殺駆除しています。それらに関する資料から引用します。


Die Situation der Tiere in Frankreich DAS STILLE LEIDEN UND TÖTEN DER TIERE 「フランスの動物の状況 動物の沈黙の苦しみと殺害」 フランスの犬保護団体のHPから(ドイツ語)

Im Land von Tierquälereien wie Gänsestopfleber und Stierkampf, werden streunende Hunde und Katzen oftmals einfach eingefangen und getötet, in einigen Regionen sind sie sogar zum Abschuss durch Jäger freigegeben.Die Tierheime sind schon seit Jahren komplett überlaufen.
In Frankreich ist es gesetzlich erlaubt, eingefangene oder aufgefundene Tiere nach Ablauf von zehn Tagen einzuschläfern, wenn sich kein Besitzer findet.
Und die Chance auf eine neue Familie haben die Tiere dort kaum.
Besonders in den vielen ländlichen Regionen Frankreichs vermehren sich Hunde und Katzen unkontrolliert, da die Besitzer ihre Tiere nicht kastrieren lassen, und die Nachkommen zu Streunern werden.
haben einige Tierheime in Frankreich sogar Tierklappen eingeführt, in die Halter ihre Tiere nachts hineinsetzen können.
Große, dunkle, alte oder kranke Tiere haben kaum eine Chance zur Vermittlung, also auch kaum eine Chance zu überleben.
Informierte Kreise berichten von 500.000 getöteten Tieren im Jahr!

フォアグラや闘牛などの動物虐待がある国(フランス)では、野良犬や野良猫は単に捕獲されて殺されることが多く、一部の地域ではハンターが射殺することが許可すらされています。
動物保護施設は何年もの間、完全に過剰収容です。
フランスでは新たな飼い主が見つからない場合は、捕獲または発見された動物を10日後に安楽死させることが合法です。
動物たちはそこでは新しい家族を得るチャンスをほとんど持っていません。
犬や猫は特にフランスの多くの農村地域では、飼い主が動物の避妊去勢手術を行わず、子猫子犬が野良になるために制御不能に繁殖します。
フランスのいくつかの動物保護施設は、飼育員が夜に動物を受け入れることができる動物投入用の扉すら導入しました。
大型犬、黒い、高齢、または病気の動物は譲渡されることがほとんどないので、生き残るチャンスはほとんどありません。
動物保護団体は情報に基づき、フランスでは毎年50万頭の動物(犬猫)が殺されていると報じています!



Bürgermeister macht Jagd auf Katzen legal 「フランスの自治体では市長が猫の狩猟駆除を合法とした」 2018年11月1日

So hat jetzt beispielsweise der Bürgermeister der französischen Stadt Técou im Tarn eine Entscheidung getroffen.
Der amtierende Bürgermeister der französischen Kleinstadt hat ein Dekret erlassen, das die Jäger der Stadt dazu ermächtigt, in der Gegend streunenden Katzen durch Abschuss und Fallen nachzustellen.
Mit dem am 13. Oktober erlassenen Dekret wird herrenlosen Katzen ihr bisher schon nicht leichtes Leben noch schwerer gemacht.
Blutrünstige Jäger haben somit freie Hand, den unerwünschten Samtpfoten der Stadt mit Schrotflinten und Fallen nachzustellen.
Seit Jahren schon schlagen Tierheime und Tierschutz-Organisationen in Frankreich Alarm, weil sie dem Problem der herrenlosen Katzen nicht mehr gewachsen sind.
Die sich selbst überlassenen Tiere in Stadt und Land verwildern rasch, vermehren sich mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit und stellen eine nicht zu unterschätzende Bedrohung für Bodenbrüter, Nestlinge und Jungvögel dar.

たとえばタルンにあるフランスの市テクーの市長が法令を布告しました。
フランスの小さな自治体の現市長は、市のハンターがその地域の野良猫を撃ち殺したり捕まえることを許可する法令を布告しました。
10月13日に法令が可決されたことで飼主のない猫は、これまでも容易ではなかった生活がさらに困難になるでしょう。
つまり血に飢えたハンターは、散弾銃とわなで街の不要なベルベットの足(註 猫のこと)を追い詰めるための自由な手段を持っています。
何年もの間フランスの動物保護施設や動物保護団体は、野良猫の問題に対応できなくなったために警鐘を鳴らしてきました。
市や国では、そこに捨てられた動物(犬猫)はすぐに野生化し、想像を上回る速さで増殖し、地上に営巣する親鳥やヒナ、若い鳥の脅威となることは過小評価されるべきではありません。



 これらのフランスに関する記述を読めば、フランスの犬猫の管理は相当ずさんと判断します。異常なほど施設での殺処分数が多く、殺処分率も高い。その上自治体によっては犬猫の狩猟駆除が合法です。その背景には不妊去勢の遅れや犬猫を安易に捨てることがあります。日本のペットショップを敵視し、なくすべきと攻撃している動物愛誤家の理屈は、「ペットショップが犬猫殺処分の原因だ。殺処分をなくす、減らすためにペットショップをなくせ」が大義名分だったのでは?
 それなのにフランスほど犬猫の殺処分が多い国をペットショップでの犬猫の販売を禁止したことで絶賛するのは違和感を感じます。なおアメリカでは一部の州自治体では「保護団体由来の犬猫以外は販売してはならない」という立法がなされています。それを絶賛する動物愛誤家も多いですが、アメリカの最新の統計では犬の殺処分数は人口比で日本の26倍と多いのです。動物愛誤を標榜する方は、あまりにもご都合主義で発言に一貫性がないと言う気がします。


(動画)

 Euthanasie d'un chien à domicile 「自宅での犬の安楽死」 2021年1月17日

 フランスは動物収容施設での犬猫の殺処分も大変多い(年間50万頭。人口比で日本の30倍以上)ですが、個人的に不要になった犬を獣医師に安楽死を依頼する数も多いのです。そのような個人的に行う安楽死(実際には殺処分)は統計には現れません。例えばドイツでは犬の死因は人為的な獣医師による安楽死という推計すらあります。日本ほど犬猫を実数では殺さない、天寿を全うさせる国はむしろ少数です。しかしマスコミなどでは、真逆の世論操作が行われています。

「動物愛護先進国は保護犬などの取得率が高い。日本は動物愛護後進国だから低い」という愛誤家の大嘘







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(Domestic/inländisch)

 記事、
「アメリカの犬の入手シェアは〜7割がシェルターから」という加隈良枝帝京科学大学准教授のデマ
アメリカの保護犬の多くは偽装〜加隅良枝帝京科学大学准教授の「アメリカの犬の入手は7割がシェルターから」という大嘘
の続きです。
 動物愛護(誤)活動家やジャーナリストの主張やマスメディアの報道に「動物愛護先進国では犬などの入手では保護団体から譲渡を受けるのがほとんど」があります。そしてことさら欧米諸国が「犬の入手では保護団体からがほとんど」としています(本文で述べますが大嘘です)。さらには「スイスは動物愛護先進国なので生き物の売買を禁じており、犬の入手はティアハイムという保護団体から譲渡を受けるしか無い」という荒唐無稽なNHKのデマ番組すらあります(スイスのティアハイムの犬の入手シェアは3%未満)。しかし真に動物愛護に優れた国ならば保護動物はほぼゼロになります。保護動物の発生は不適正飼育が原因だからです。



 サマリーで述べた、「動物愛護先進国では犬などの入手は保護施設からがほとんど」としている愛誤ジャーナリスト、マスコミ、研究者らを具体的に挙げます。しかしいずれの国の信頼性の高い出典を挙げていません。さらに彼らが述べていることは真実とは真逆の大嘘です。



【ドイツ】

 AERA(「アエラ」2009年9月7日号)「犬を殺さないドイツの常識 犬たちの『天国と地獄』」 編集部 太田匡彦 ではこのような記述があります。「ここは動物保護施設『ティアハイム・ベルリン」。犬を飼いたいと思うドイツ人がそう考え、まず目指すのがここティアハイムだ」。
 この記述では生地全体の「(ドイツでは)日本のペットショップで目にする、子犬を抱えた子どもが『かわいい!』と歓声をあげるような場面には出くわさない」との記述とも相まって、「ドイツではペットショップで犬を買うことができないこともあり、ドイツでは犬を入手するのはほぼティアハイムという保護施設から」と読者は理解します。その後は他のマスコミや動物愛誤関係者も太田匡彦氏の本記事に追随して「ドイツでは保護施設から犬を入手するのがほとんど」としています。
 例えばこのような、その他の記述もほぼ全てが誤りという有害な記事もあります(2017年01月10日 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) 法苑 執筆者:渋谷 寛)。ここでは「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません。ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習がある」とあります。

 これらの資料ではもちろん出典をしてしていません。その他の「ドイツでの犬の入手は殆どが保護施設から」、「ドイツでは犬の入手は保護施設からが一般的」とう資料においても出典を示してるものは皆無です。また具体的な数値を示していません。「ほぼ」、「慣習がある」ですが、数値で示すとすれば8〜9割と言ったところでしょうか。またドイツではインターネットでの犬などの生体を非対面で販売することに全く規制がない国で多く行われています。完全に禁止している日本ではそのような事情がわからない読者はそのように理解すると思います。
 しかしドイツの資料を調べれば2014年の、「犬猫の全取得占める保護動物の割合は約10%である」とするものがあります。また近年のドイツの子犬の輸入数激増を考慮すれば、その割合は10%よりさらに減っていると思われます。「ほぼ」が8〜9割を意味するのならば、太田匡彦氏の記事は大嘘です。以下に、いくつかの資料をあげます。


DEUTSCHER TIERSCHUTZ 「ドイツの動物福祉」 2018年

Von den ca. 500.000 Welpen, die in Deutschland jährlich ein Zuhause finden, kommen laut VDH (Statistik hier) 1/5 (100.000) aus dem Ausland– Nur ein kleiner Teil der Hunde und Katzen, die neu in Familien aufgenommen werden, kommen aus dem Tierschutz (ca. 10%).

毎年ドイツで家を見つける(註 飼い主に販売される、もしくは譲渡される)約50万匹の子犬のうち、VDH(全ドイツケネルクラブの統計)によると、外国から来たものが5分の1(10万)であり - 新たに家族に迎えられる犬や猫のごく一部は、動物保護団体からのものです(約10%)



(画像)

 問題の、太田匡彦氏による記事、AREA '09.9.7号『犬を殺さないドイツの常識』 「ドイツでは犬の入手はほぼティアハイム(ほぼ)」と理解できる記述がある記事。
 その他の記述もほぼすべてが嘘です。例えば「ティアハイム・ベルリンでは一匹も犬を殺さない」とありますが、ティアハイム・ベルリンのHPに「傷病と問題行動がある、緊急性を要する動物は殺処分します」と明記されています。

アエラ (567x800)



【スイス】

 NHKの番組、「週間ニュース深読み あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?(2014年11月22日放送)」では、「スイスは生き物の売買を禁じているので犬の入手はティアハイムでしかできない」と報じています。つまりNHKは「スイスでの保護犬(ティアハイムの譲渡)の入手シェアは100%」としています。地球上で「生き物の売買を禁じている国」は一国もあるとは思えませんが、この番組制作責任者の知能と精神状態は大丈夫ですかね?
 真実はスイスでは年間の犬の入手頭数は約5万頭で、対して2018年のスイス全土のティアハイムの犬の譲渡数は1,448頭です。つまり「スイスでの犬の入手にしめる保護犬のシェア」は、わずか2.9%です。それを裏付ける資料を示します。


(画像)

 NHKの番組、「週間ニュース深読み あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?(2014年11月22日放送)」から。

①スイスでは憲法80条を根拠とした動物愛護精神により、生き物そのものを売買できない法律がある。
②したがって生体販売を行うペットショップは、スイスには存在しない。
③スイスでは犬(など)を入手するには、ティアハイムから譲渡を受けるしかない。

 以上を説明した画像。これらの内容は、全て事実無根の真っ赤な嘘、捏造です。

NHK 週間ニュース深読み


Anzahl der in Tierheimen aufgenommenen Hunde in der Schweiz in den Jahren 2009 bis 2018 「2009年から2018年にかけてのスイスのティアハイムに収容された犬の数」 2020年

Im Jahr 2018 wurden 2.624 Hunde in Schweizer Tierheimen aufgenommen.
Davon konnten 1.448 Tiere vermittelt werden.

2018年には2,624頭の犬がスイスのティアハイムに収容されました。
これらのうち、1,448頭の犬を一般譲渡することができました。


 スイスの2018年のティアハイムの犬の譲渡率は55%です。日本で喧伝されている「ヨーロッパの動物保護施設ではほぼすべてが譲渡される」は大嘘です。日本の2019年の公的施設の犬の譲渡率は50%です。つまりスイスと日本の動物収容施設での譲渡率はさほど変わりません。ドイツのティアハイムの平均譲渡率は75%とされています。


Luzerner Hundezüchterin: «Die Nachfrage ist riesig» 「ルツェルン(註 スイスの地名)の犬ブリーダー談:外国産の犬の需要は膨大です」 2020年7月11日 

Rund 519’000 Hunde waren Ende Juni 2020 in der Schweiz registriert.
Viele Schweizer kaufen ihre Hunde im Ausland.
Längst nicht alle Schweizer, die an einem Rassehund interessiert sind, suchen sich einen Hund im Inland.
50 Prozent der Hunde in der Schweiz werden aus dem Ausland importiert, häufig auch von unseriösen Vermehrern.
Hundeproduzenten also, die weder über eine Ausbildung noch Bewilligung verfügen und sich häufig nicht um die artgerechte Haltung von Tieren scheren.
In Deutschland ist die Situation im Moment schlimm.
Denn tatsächlich werden gemäss Bund jährlich um die 25’000 Hunde aus dem Ausland in die Schweiz importiert.
Viele Angebote – gerade im Internet – sind zweifelhaft.
Unseriöse Anbieterinnen und Anbieter verkaufen Hunde, die häufig unter qualvollen Bedingungen gehalten werden und die beim Verkauf bereits krank sind, schreibt das Bundesamt für Veterinärwesen dazu.

2020年6月末現在、スイスでは約519,000頭の犬が登録されています。
多くのスイス人は、外国で犬を購入しています。
純血種の犬に興味があるすべてのスイス人が、スイスで犬を探すわけではありません。
スイスの犬の50%は外国から輸入されており、多くの場合では疑わしいブリーダーからも輸入されています。
言い換えれば技能もなく法的な許可も受けていない、動物の福祉などを気にもしないことが多い犬の生産者です。
現在、ドイツの状況は悲惨です。
スイス連邦政府によると、事実毎年約25,000頭の犬が外国からスイスに輸入されています。
多くのお買い得情報(特にインターネット上では)は疑わしいものです。
怪しげな販売業者は、多くの場合耐え難い酷い状態に置かれ、販売時にはすでに病気になっている犬を販売していると、スイス連邦獣医局は記述しています。

 この資料では「スイスで購入される犬の半数は外国から輸入されたものであり、25,000頭である」とあります。つまりスイスの年間の犬の入手数は5万頭となります。スイスのティアハイムの犬譲渡数は1,448頭ですので、スイスの犬の入手に占める保護犬のシェアはわずか2.9%です。


【日本】

東京都における犬及び猫の飼養実態調査の概要(平成23年度)。「犬の入手方法」。東京都の保健所+保護団体による譲渡の、犬入手全体に占める犬入手割合は9.1%です。 
 つまり東京都の犬の入手に占める保護犬のシェアはドイツとほぼ変わらず、スイスより遥かに高いのです。


(画像)

 東京都における犬及び猫の飼養実態調査の概要(平成23年度)より。 

東京都 犬の入手


 本連載では、アメリカの犬の入手に占める保護犬のシェアを取上げています。すでに連載記事で述べたとおり、アメリカの2019年に占める、犬の全入手に占める保護犬(アニマルシェルター、もしくは人道支援団体からのもの)のシェアは23%です。加隅良枝低狂科学大学准教授の、「アメリカでは犬の入手は6〜7割がアニマルシェルターから」という発言(ペットショップで犬を買う=悪?背景にある問題と国内外の議論 )が真っ赤な嘘であることを述べました。
 繰り返しますが保護犬の入手シェアはドイツでは東京都とほぼ同じ、スイスは東京都よりはるかに低いです。アメリカは欧米の中では突出して保護犬の入手割合が高いです。しかしそれにはからくりがあって、「保護団体がパピーミルから犬を仕入れて保護犬として自ら販売する、ペットショップに卸す、ペットショップに常設の展示生体販売のコーナーを設けて販売を委託する」等しており、それらの犬が保護団体による譲渡として統計に現れるからです。事実上、営利の犬販売業者と同じことをしていてもです。


(動画)

 アメリカの最大手生体販売ペットショップ、Petco の店内の様子。2021年8月7日 スペイン語ですが、アメリカ国内のPetco の店です。
 冒頭に、「保護犬猫」の展示生体販売コーナーが映っています。このように、アメリカでは大手のペットショップチェーンが「保護犬」の展示生体販売を常時行っています。保護団体が販売委託することもありますし、ペットショップが保護団体から仕入れて自ら販売することもあります。その多くは保護団体がパピーミルから仕入れた、商業生産された偽装保護犬です。
 


 
 このように、日本の愛誤ジャーナリスト、マスコミ、研究者らはこぞって「動物愛護先進国(全て欧米というのが笑えますが)では犬などの入手では保護施設からが多い。ほとんど」発言しています。それは繰り返しますが大嘘で、日本と(アメリカは多いですがすでに述べたとおり偽装保護犬が多いという特殊要因がある)保護犬の入手シェアは変わりません。スイスのように、日本より著しく少ない国もあります。
 なぜ日本の動物愛誤関係者は捏造した数字まででっち上げて、「動物愛護先進国では犬などを入手するのは保護施設からがほとんど」と言うデマを拡散しているのでしょうか。その分析は次回記事で行います。そしてその矛盾点についても述べようと思います。

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アメリカの保護犬の多くは偽装〜加隅良枝帝京科学大学准教授の「アメリカの犬の入手は7割がシェルターから」という大嘘







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(summary)
In the States 23% of dogs are obtained from an animal shelter or humane.


 記事、「アメリカの犬の入手シェアは〜7割がシェルターから」という加隈良枝帝京科学大学准教授のデマ、の続きです。
 低狂科学大学准教授で、加隅良枝という方がいます。この方は頻繁にとんでもないまさに狂気とも言える大デマをマスコミに発言しています。私はそのデマについて何度かこちらで取上げています。最近では「アメリカでは犬の入手先は〜7割がシェルター(動物保護団体)である」とデマを述べています。信頼性の高いASPCAの2019年の統計では、犬の入手先では23%のみがアニマルシェルターか、人道支援団体からとしています。とはいえ保護犬の入手シェア23%は、ヨーロッパや日本と比べて著しく高いのです。それにはからくりがあり、アメリカの保護犬の多くが偽装されているからです。



 サマリーで取上げた、低狂科学大学 加隅良枝准教授の呆れたデマ発言はこちらです。


ペットショップで犬を買う=悪?背景にある問題と国内外の議論  2021年11月30日

アメリカにも、シェルターは全国に2,000~3,000カ所あり、犬を迎える人の6〜7割はシェルターから引き取っているというデータもあります。
つまり、ブリーダーなどから犬を買う人より、シェルターから保護犬を引き取る人のほうが多いことがわかります。



 前回記事、「アメリカの犬の入手シェアは〜7割がシェルターから」という加隈良枝帝京科学大学准教授のデマ、では、低狂科学大学加隅良枝准教授の「アメリカでは犬を迎える人の〜7割がシェルターから引き取っている」というデマ発言を取上げました。
 信頼できるASPCAの資料では「2019年のアメリカの保護犬(アニマルシェルターもしくは人道支援団体による譲渡)の入手シェアは23%」とあります。また他の統計資料(全米の犬の需要やアニマルシェルターの犬引受数と譲渡数)からも「アメリカの保護犬の入手シェアは23%」という数値を導くことができます。その上で低狂科学大学加隅良枝准教授の発言が、完全にデマであることを述べました。

 しかし23%はいえ、アメリカ合衆国における保護犬の入手シェアはドイツ、スイスなどのヨーロッパや日本と比べれば大変高いのです。アメリカで保護犬の入手シェアが他国に比べて極めて高い理由があります。それは「偽装レスキュードッグ」の存在です。
 アメリカでは劣悪な飼育環境で大量に犬を商業生産しているパピーミルが問題になっていますが、そこから保護団体が大量に犬を買い付けているからです。パピーミルはドッグオークション(せり)を開催し、犬を大量販売しています。近年はドッグオークションの落札者の4割が保護団体という現象も起きています。パピーミルから犬を仕入れた保護団体は、それを直接「保護犬」として自ら販売したり、ペットショップに卸しています。また保護団体が大手のペットショップに「保護犬」の常設の生体展示販売の売場を設け、ペットショップに販売の委託をしているケースが多くあります。これは事実上、全く「ペットショップでの犬の展示生体販売」と言えるものです。

 アメリカではカリフォルニア州などの一部の州自治体では「ペットショップは犬などは保護団体由来のものしか販売できない」という法令が施行しています。それも保護団体がパピーミルから大量に犬を買い付ける理由の一つです。
 パピーミル生産の犬であっても、一旦保護団体が入手すれば「保護犬」になるためです。それをペットショップが仕入れて従前どおり店頭で展示販売しています。それらの「偽装保護犬」でも「保護犬」として統計に反映されます。アメリカの統計上の「保護犬」には、「偽装保護犬(単にパピーミル生産の犬)」が多く含まれます。そのために、アメリカは他国と比べて突出して「保護犬の入手シェアが高い」のです。それを裏付ける資料からいくつか引用します。


California Pet Shops Selling Fake Rescue Puppies 「カリフォルニアのペットショップではニセ保護犬を売っています」 2019年3月23日

CAPS Investigation of California Pet Shops Reveals “Rescue” Puppies are from Mills
Almost all pet shop animals come from mills.
On January 1, 2019, the Pet Rescue and Adoption Act, which bans the sale of dogs, cats, and rabbits in pet shops, went into effect in California.
Both of these fraudulent rescues have been passing off mill-bred puppies to unsuspecting California consumers.
And the pet shops that have been partnering with these “rescues” have been fully complicit in this deception.

CAPS(動物愛護団体)の調査によれば、カリフォルニア州の「保護された」子犬はパピーミル生産のものであることが明らかになりました
ほとんどすべてのペットショップの動物(犬)は、パピーミルから来ています。
2019年1月1日にカリフォルニア州では、ペットショップでの犬、猫、ウサギの販売を禁止する「ペットの保護と養子縁組法」が施行されました。
これらの偽装された保護犬はいずれも疑いを持たないカリフォルニアの消費者にパピーミルで生産された子犬を保護犬と詐称し、それが通用しています。
そしてこれらの「保護団体」と協力関係にあるペットショップは、消費者を騙すことに完全に加担しています。

 引用が少なかったので解説します。2019年にカリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギは、保護団体由来によるものしか販売してはならない」という州法が施行しました。しかしその後もペットショップではパピーミル生産の犬が売られています。保護団体がパピーミルから犬を購入します。一旦保護団体の「犬保護施設」に収容し、そこからペットショップが犬を購入します。パピーミル生産の犬を保護団体が一旦購入することで犬を「保護犬」としてロンダリングし、それを従前どおりペットショップが販売しているということです。


(動画)

 1st time at Fancy Puppy Pet Store in Corona cute cocker spaniel puppies in Eastvale ca Philomena's 「イーストヴェール カリフォルニア フィロメナにある素敵なペットショップで初めてのコッカースパニエル」 2019年5月20日

 2019年1月1日にカリフォルニアが「保護動物以外の犬猫ウサギをペットショップで販売することを禁止する」という州法が施行後も、従前どおり子犬が売られています。これらは多くが「偽装保護犬」と思われます。

 


Detailed Discussion of Dog Auctions and Retail Rescue 「アメリカにおけるドッグオークションと保護犬の小売に関する詳細な議論」 2018年

Dog auctions were a place where these millers and breeders could go to sell off their unwanted stock of dogs and equipment to others in the field, and also to desperate rescuers who would pay pennies for what the sellers had determined were worthless baggage.
Now, it is not uncommon for the dog auctions to be filled with rescuers who are paying top dollar for purebred puppies.
At current auctions, rescuers generate “about one-third, maybe even forty percent” of the auction income according.

ドッグオークションはパピーミルやブリーダーが不要な犬や在庫の犬を他の人に売り払うことができる場所であり、パピーミルやブリーダーが価値のないお荷物であると判断した犬にお金を払ってくれる窮余の策として、保護団体も落札者として参加することができました。
今ではドッグオークションで、純血種の子犬に最高額を払っている保護団体でいっぱいになることも珍しくはありません。
現在のドッグオークションでは、保護団体はドッグオークション収入の「約3分の1、場合によっては40%」を生み出しています。


 このミシガン州立大学のドッグオークションに関する論文は、現在のアメリカの犬のパピーミルによる大量生産販売を支えるドッグオークションと、そのシステムを事実上支えている動物保護団体の相互依存関係を分析しています。
 近年では「犬を入手するならば保護犬にすべき」という世論が形成されています。そのために一部の州自治体ではペットショップでは「犬等は保護団体由来のものしか販売できない」という立法がされています。しかし保護団体がドッグオークションで犬を大量に落札し、ペットショップに卸したり、自ら販売しています。大手ペットショップに常設の「保護犬」の生体展示販売コーナーを持ち、ペットショップに委託販売している保護団体もあります。この論文は別の機会に記事にします。


(画像)

 朝日新聞記者の愛誤、太田匡彦氏の著書、犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 単行本 – 2010/9/17 太田匡彦
 歴史的有害書といえます。書かれていることはほぼすべてがデマ、誤り、偏向です。この著書の中では「ペットオークションがあるのは日本だけ」との記述がありますが、アメリカ合衆国では大変盛んに行われています。

 犬を殺すのは誰か 太田匡彦


(動画)

 CBS4 Investigation: Rescue Organization Bought Dogs From Puppy Mill Auction 「CBS4(アメリカ合衆国4大テレビ局CBSの番組)の調査:犬保護団体は、パピーミル・オークションから犬を買っていました」 2017/11/13 に公開

Animal rights activists have declared war on puppy mills and are trying to shut them down.
But, CBS4 has learned some Colorado animal rescue groups have actually purchased dogs at puppy mill auctions.

アニマルライツ活動家は、パピーミルに宣戦布告し、それらを閉鎖に追い込もうとしています。
しかしCBS4(マスコミ)は、コロラド州の犬保護団体が実際に、パピーミル・オークションで犬を購入していたことを知りました。





(動画)

  Thorp Dog Auction Part 2 2007/10/04 に公開

 アメリカ、ウィスコンシン州のドッグ(ペット)・オークションの隠し撮り。古くからアメリカ合衆国ではペット(ドッグ)・オークションが行われています。本書の刊行が2010年ですから、それ以前にこの動画は公開されていたことになります(ほかにも複数公開されています)。太田匡彦氏は、「ペット・オークションという恥ずべきことを行っているのは日本だけ」と公言しています。それは業界重鎮の、上原勝三氏(ペットパーク流通協会)が証言しています。 
 「本書では綿密な取材を行い」と紹介されています。別にプロのジャーナリストが綿密な取材を行わなくても、中学生レベルの英語力で、アメリカ合衆国ではペットオークションが盛んに行われていることがネット検索でわかります。太田さんの学力は大丈夫なのでしょうか(笑い)。 太田さん、ちゃんと義務教育を終了していますか。

 


 このようにアメリカでは動物保護団体がアメリカのパピーミルによる犬の大量生産大量販売のシステムを支える、もっとの重要なプレイヤーとして活動しているのです。保護団体がパピーミル主催のドッグ(ペット)オークションで犬を大量に買付けて、それをペットショップに卸す、委託で展示生体販売する、自らが販売をしています。
 それらの犬は「保護犬」として統計上集計されます(ASPCA等の統計推計では、保護団体の申告による譲渡数を元にするため)。ですからアメリカは犬の入手シェアが、他国(ヨーロッパや日本)と比べて格段に犬の入手シェアで保護犬の比率が高いのです(23%)。低狂科学大学の加隅良枝准教授はそもそもアメリカにおける犬の入手シェアではとんでもないデマ数値を発言していますが、当然アメリカの上記のような事情も無知のようです。あまりにも薄っぺらな思考の浅い方で、この方は本当に義務教育終了レベルの知能知識がお有りなのかと心配です。このような情報は、中学レベルの英語ですぐに取得できるからです。

「アメリカの犬の入手シェアは〜7割がシェルターから」という加隈良枝帝京科学大学准教授のデマ







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(summary)
In the States 23% of dogs are obtained from an animal shelter or humane.


 低狂科学大学准教授で、加隅良枝という方がいます。この方は頻繁にとんでもないまさに狂気とも言える大デマをマスコミに発言しています。それらについて私は以前にも何度か取上げています。最近では「アメリカでは犬の入手先は〜7割がシェルター(動物保護団体)である」と述べています。しかし信頼性の高い、ASPCAの2019年の統計では、犬の入手先では、23%のみがアニマルシェルターか、人道支援団体からとしています。また他の統計からも、「アメリカでは犬の入手先は〜7割がアニマルシェルター」という数値は導けません。またそのような資料は一切確認できませんでした。


 サマリーで取上げた、低狂科学大学 加隅良枝准教授の呆れたデマ発言はこちらです。


ペットショップで犬を買う=悪?背景にある問題と国内外の議論  2021年11月30日

アメリカにも、シェルターは全国に2,000~3,000カ所あり、犬を迎える人の6〜7割はシェルターから引き取っているというデータもあります。
つまり、ブリーダーなどから犬を買う人より、シェルターから保護犬を引き取る人のほうが多いことがわかります。



 しかし「アメリカでは犬の入手シェアは7割がシェルター」という情報は一切ありませんでした。対して「アニマルシェルターや人道支援団体から犬を入手した割合は23%である」という、信頼性の高いデータがあります。これはアメリカのASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)が、2019年における、全米の犬の入手シェアを調べたものです。ASPCAはアメリカでは権威ある団体で、その資料は信頼性が高いとされています。以下に、該当する資料から引用します。


Pet Statistics「ペットの統計」 なおこの数値は2019年のものです

Facts about U.S. Animal Shelters
Approximately 6.3 million companion animals enter U.S. animal shelters nationwide every year.
Of those, approximately 3.1 million are dogs and 3.2 million are cats.
Each year, approximately 920,000 shelter animals are euthanized (390,000 dogs and 530,000 cats).
Approximately 4.1 million shelter animals are adopted each year (2 million dogs and 2.1 million cats).
These estimates are based in part on Shelter Animals Count data and other known and estimated sources, 2019.
Dogs
Animal Shelter/Humane Society 23%
Friends/Relatives 20%
Breeder 34%
Stray 6%
Private Party 12%
Other 32%

アメリカのアニマルシェルターに関する事実
毎年約630万頭のコンパニオンアニマルがアメリカ全土のアニマルシェルターに収容されます。
その内訳は約310万頭が犬、320万頭が猫です。
毎年約92万頭のアニマルシェルターの動物が安楽死させられています(39万頭の犬と53万匹の猫)(註 39万頭の犬の殺処分数は、同時期の日本の公的犬の殺処分数の人口比で26.6倍です)。
毎年約410万頭がシェルターで養子縁組されています(200万頭の犬と210万匹の猫)。
これらの推定値は、2019年のシェルターに収容された動物数のデータ、および一部はその他のすでに知られている推定値のソースに基づいています。
アメリカ全土における犬の入手シェア(%)
アニマルシェルターもしくは人道支援団体から   23%
友達/もしくは親戚から譲渡を受ける   20%
ブリーダーから   34%
野良犬を拾う   6%
私的に譲渡を受ける(無認可ブリーダー等と思われる)   12%
その他(ペットショップが主と思われる)   32%



 またアメリカでは、年間の犬の需要が830万頭という推計値が複数あります(たとえば、Have spay/neuter policies in the US been too effective? 2021年2月17日記事など)。またアニマルシェルターと人道支援団体が譲渡した犬の年間の数が200万頭という資料も複数あります。
 830万頭に占める200万頭の割合は24%となり、上記のASPCAの「アニマルシェルター及び人道支援団体が譲渡した犬の数200万頭の割合23%」とほぼ一致します。したがって、「全米でアニマルシェルターもしくは人道支援団体から犬を入手した割合は23%」という数値は信ぴょう性が高いと言えます。
 またASPCAの資料によれば「アニマルシェルターもしくは人道支援団体から犬を入手した割合は23%」で、「ブリーダーから犬を入手した割合は34%」です。つまり加隅良枝氏の、「ブリーダーなどから犬を買う人より、シェルターから保護犬を引き取る人のほうが多い」との発言も、全くのデマということです。

 実はアメリカ合衆国は23%であっても、いわゆる保護犬(アニマルシェルターや人道支援団体由来の犬)の入手割合がヨーロッパや日本と比べて極めて高いのです。例えばドイツの保護犬猫の入手シェアは10%程度です。(*)スイスのティアハイムから犬を入手した割合は3%に満たないのです。(*1)東京都の保護犬の入手割合は9%台(*2)です。それには実はカラクリがあるのです。
 その点についての詳細は次回以降の記事で述べます。アメリカでは、いわゆる保護団体がパピーミルが主催するドッグオークション(ペットオークション)で犬を大量に買付けて、それを自ら「保護犬」として販売したり、大手ペットショップに卸して事実上販売しているからです。ミシガン州立大学の2018年の論文(*4)では、パピーミル主催のオークションでは、〜4割が保護団体が落札しているとしています。実は「保護犬」は多くはパピーミル生産の犬という、偽装保護犬なのです。そのような「偽装保護犬」であっても、保護団体が販売すれば「アニマルシェルターもしくは人道支援団体」から入手した犬に統計上カウントされるのです。

(*)
「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~イギリス、ドイツ編

(*2)
Anzahl der in Tierheimen aufgenommenen Hunde in der Schweiz in den Jahren 2009 bis 2018 「2009年から2018年にかけてのスイスのティアハイムに収容された犬の数」 2020年
2018年にはスイスのティアハイムに収容された犬の数は2,624頭で、譲渡されたのは1,448頭であった。対してスイスの年間犬登録数は概ね5万頭半ばで推移している。つまり保護犬の入手シェアは、スイスでは2.6%。

(*3)
日本は保護犬譲渡が多い国~東京都の保護犬譲渡シェアはドイツのティアハイムと同程度

(*4)
Detailed Discussion of Dog Auctions and Retail Rescue 「ドッグオークションと保護団体の犬の販売についての詳細な議論」 2018年


(動画)

 FOCHP Pet Adoption Event at Petco in Lake Forest 「レイクフォレストのペトコ店でのFOCHP(保護団体)によるペットの譲渡会」 2010年4月10日
 
 アメリカの二大生体販売ペットショップチェーンといえば、PetcoとPetsmartです。両社は保護犬猫を展示販売しています。事実上の犬猫の生体販売です。それらの犬猫は、実は多くがパピーミルが主催するドッグオークションで保護団体が落札したものです。




(動画)

 PetSmart Dog Adoption Langley 「ペッツマート ラングレー店での保護犬譲渡」 2018年4月15日

 アメリカの二大生体販売ペットショップチェーンのペットスマート。このチェーン店では、「保護犬猫」を常設で展示販売しています。多くはパピーミル主催のドッグオークションで落札したものが多く含まれると思われます。成犬であったとしても、パピーミルは繁殖明けの犬などをオークションに出品します。




(画像)

 朝日新聞 2021年12月2日朝刊記事 「アメリカではペトコとペットスマートでは以前から生体展示販売をしていない」とありますが、両社はアメリカ合衆国では二大生体販売ペットショップチェーンとして有名です。犬猫は保護動物に限るとしていますが、その他のウサギやモルモットなどの小型哺乳類や鳥類、さらにエキゾチックアニマルの爬虫類など極めて多くの品揃えのペットの生体を常時展示販売しています。
 犬猫も常設展示販売しています。保護団体の委託を受けた保護動物の販売としていますが、保護団体がパピーミル主催のドッグオークションから落札した、事実上パピーミルから仕入れた犬が多く含まれています。つまり犬の展示生体販売そのものです。
 それにしても「展示生体販売がない」という大デマには驚きました。私は朝日新聞がデマ情報を報じれば批判されますので、読者の投稿という形を取ったヤラセだと勘ぐっています。朝日新聞はそのような捏造体質があります。

朝日新聞 デマ記事


(動画)

 EXPLORING PETSMART ! ANIMAL FRIENDS EVERYWHERE! 「PETSMARTを探検! どこでも動物は友達!」2019年7月17日
 ペットスマートの店舗内。多くの種類のペット生体が展示販売されています。保護猫の常設展示販売スペースもあります。




(動画)

 Petco 🐶 Browsing The Store 「Petcoの店内を見る」 2021年6月3日 こちらのペトコの店舗でも、多くの種類のペット生体が展示販売されています。

「ドイツではペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」という杉本彩氏の病的虚言






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(Zusammenfassung)
Der Absatz von Zoohandlungen in Deutschland explodiert.
Auch die Zahl der Zoohandlungen steigt.


(本記事は6,062ブログ記事中、1位を獲得しました)

 記事、
日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為〜また杉本彩氏が赤恥をやらかした
杉本彩氏の保護猫譲渡会は日本の数値基準も満たしていない〜日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為
ドイツでは生体販売ペットショップの売上は16年で4倍増で店舗数も増加〜杉本彩氏の真逆の大嘘
ドイツはペットショップを独自に規制する法令条文がない生体販売にゆるゆるの国〜杉本彩氏の大デマ
の続きです。
 上記でリンクした杉本彩氏の発言を取上げた記事をリンクしましたが、その記述に著しい誤りがあるので取上げます。それは「ドイツでは生体販売ペットショップの法規制を強化したためにドイツではペットショップの経営が成り立たなくなり激減した」と言う記述です。真実は真逆で、ドイツには生体販売ペットショップを規制する特定の法令条文はありません。ドイツでの生体販売ペットショップは、動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条で家畜以外の脊椎動物と頭足類(註 タコなど)を扱う事業者の一つとして、包括的に規制が定められてるだけです。この条文では2006年まで遡っても「動物都立開業者の電子申請を認める」という改正が一度あったのみで、ペットショップの規制に関する改正は一切ありません。杉本彩氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」との発言は、全く根拠のない虚言です。



 サマリーで示した、杉本彩氏の発言を元にした記事の問題記述、「動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという」がある、ニュースソースから引用します。


杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 2019年11月24日

「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。   
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。


 上記のドイツの生体販売に関する記述をまとめると次のとおりです。
1、日本はペット業者の開業のハードルがドイツなどと比べて低い(ドイツはペット業者開業に対する法規制が日本より厳しい)。
2、ドイツではペットショップに対する法規制を強化する法改正を行った。
3、ドイツではペットショップに対する規制強化の法改正のためにペットショップが経営的に成り立たなくなり、激減した。

 「3、」については連載記事で述べたとおりです。ドイツでは2003年から2019年の16年間に、生体販売ペットショップの売上が約4倍に激増しています。これは同時期のドイツの国内総生産の成長率約1.5倍よりはるかに高く、ドイツでは生体販売ペットショップは例外的な成長業種です。また店舗数も長期的には増加しており、特に法人の巨大化した店舗の成長が著しいのです。
「2、」については今回記事で詳述します。結論から言えばドイツでペットショップを規制する法律は動物保護法11条で、動物保護団体や害獣駆除業者なども含めて包括的に定めているだけです。例えば「認可を要する」、「専門職員の配置義務」などを定めているに過ぎません。この動物保護法11条は、15年間では「電子申請を認める」という改正が一回あったのみです。
 「1、ドイツではペット業者に対する法規制が厳しい」については前回記事で述べました。ドイツは比較的規制が厳しい西ヨーロッパの中では例外的にペット生体販売に対する法規制がゆるゆるな国です。先に述べたとおりペットショップを独自に規制する法令条文はなく、インターネットでの犬などのペット生体を非対面で販売することもほぼ規制がありません(一部の州、ベルリン州では制限を設けているが禁止はしてない)。ですから杉本彩氏のこの発言は真逆の大嘘です。

 杉本彩氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」の発言が全く事実無根の大嘘である根拠は以下のとおりです。先に述べたとおりドイツでは生体販売ペットショップを規制する法律は、他の多くの動物を取り扱う業種を包括的に「専門職員の配置義務」、「認可を受ける義務」などを定めた動物保護法11条のみです。
 動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条動物保護法は過去10年以上遡っても2017年に「電子申請を認める」という改正があったのみです。ですから、杉本彩氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」は全く根拠がない虚言です。
 それを裏付ける資料から引用します。次に引用する資料は、ドイツ動物保護法の2006年まで遡る、各条文の法改正の内容と改正があった年を一覧にしたものです。ペットショップに関わる11条に関しての改正は、2017年の「動物取扱業者の電子申請を認める」だけです。


Änderungen an Tierschutzgesetz 「ドイツ 動物保護法の改正一覧」 動物保護法の改正があった条文と改正年を一覧にした資料

§ 11 Absatz 5 des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 87 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.
In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich" die Wörter „oder elektronisch" eingefügt.
2.
In Satz 5 werden nach dem Wort „schriftlicher" die Wörter „oder elektronischer" eingefügt.

2006年5月18日に公布された動物保護法の改正法の11条5項(連邦法官報 1206、1313ページ)は、2016年7月18日最終的な改正では次の通り改正されています。
1、
2項では、「または電子的に」という単語が「書面で」という単語の後に挿入されています。
2、
5項では、「書かれた」という単語の後に「または電子的に」という単語が挿入されています。



 ドイツで生体販売ペットショップを規制する法令条文は、動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条のみであることはすでに述べたとおりです。(*)この条文では生体販売ペットショップも含めて動物保護団体や害獣駆除業者なども包括した動物取扱業者に対して広く「登録義務」や「専門職員の配置義務」を定めたに過ぎません。
 さらにドイツ動物保護法11条は、2006年まで遡っても生体販売ペットショップに対する独自の規制を設ける法改正はありません。動物取扱業者全般に対して、紙による申請だけではなく、電子的(インターネットや電子的記憶媒体)な申請も認めるという法改正があるだけです。したがって杉本彩氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」との発言は、全くの事実無根のデマ、大嘘です。杉本彩氏はご自身の発言が正しいのならば、「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」のは何年の法改正で、何という法律の何条で、具体的な条文の記述を原文で示されたい。それがないのならば、疾患レベルの虚言癖ということです。

(*)
2021年にドイツでは、動物取扱業者に対する認可基準等の詳細を定めた規則の立法を審議しています。成立改正の後にこちらで取上げます。草案を見る限りそのまま可決成立したとしても、日本の第一種動物取扱業者の認可基準のほうが厳しいと感じます。


(画像)

 Änderungen an Tierschutzgesetz 「ドイツ 動物保護法の改正一覧」 動物保護法の改正があった条文と改正年を一覧にした資料。ペットショップなどの動物取扱業者を包括的に規制する11条の改正は2006年まで遡っても「電子申請を認める」という改正が一度あったのみです。杉本彩氏には、「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」の根拠となる法令条文と、改正年を示すドイツ語原文の資料を提出していただきたい。

ドイツ 動物保護法 11条


(動画)

 Matthias Pohl Kölle Zoo 「マティアス・ポールCEOによるコレ・ズー(ドイツ7大生体販売ペットショップ企業の一社)の決算事業報告」 2019年

 ドイツ7大生体販売ペットショップ企業の一角を占めるコレ・ズー社(Kölle Zoo Holding)の経営トップによる決算と事業報告の様子です。同社は2019年の決算では従業員数850名、売上高は9,500万ユーロ(約123億5,000万円)でした。数千㎡レベルの巨大店舗を20店舗展開しています。最近数年の売上成長率は平均で2桁を超えます。現在の売上高は、日本で最大規模のイオンペットの100億円を上回ります。なおマティアス・ポールCEOは2020年に従業員数が1,000人になったと述べています。しかし同社はドイツでは売上は4位に過ぎません。同社は定款では犬猫の生体販売も行うとしています。
 日本では有名な生体販売ペットショップ、ZooZajacですが、ドイツ7大生体販売ペットショップ企業には入っていません。一店舗しか持たないからです。このことは、ドイツの生体販売ペットショップの層の厚さを示しています。




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ドイツはペットショップを独自に規制する法令条文がない生体販売にゆるゆるの国〜杉本彩氏の大デマ






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(Zusammenfassung)
Der Absatz von Zoohandlungen in Deutschland explodiert.
Auch die Zahl der Zoohandlungen steigt.


 記事、
日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為〜また杉本彩氏が赤恥をやらかした
杉本彩氏の保護猫譲渡会は日本の数値基準も満たしていない〜日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為
ドイツでは生体販売ペットショップの売上は16年で4倍増で店舗数も増加〜杉本彩氏の真逆の大嘘
の続きです。
 上記でリンクした杉本彩氏の発言を取上げた記事をリンクしましたが、その記述に著しい誤りがあるので取上げます。それは「ドイツでは生体販売ペットショップの法規制を強化したためにドイツではペットショップの経営が成り立たなくなり激減した」と言う記述です。真実は真逆で、ドイツには生体販売ペットショップを規制する特定の法令条文はありません。ドイツでの生体販売ペットショップの規制は、動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条で家畜以外の脊椎動物と頭足類(註 タコなど)を扱う事業者の一つとして、包括的に規制が定められてるだけです。この条文では業者が認可を受けること、専門能力を有する職員を配置する義務や業者が取り扱っている動物の殺処分を行う場合などが規定されてるだけです。杉本氏の「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」との発言は、全く根拠のない虚言です。



 サマリーで示した、杉本彩氏の発言を元にした記事の問題記述、「動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという」がある、ニュースソースから引用します。


杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 2019年11月24日

「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。   
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。


 上記のドイツの生体販売に関する記述をまとめると次のとおりです。
1、日本はペット業者の開業のハードルがドイツなどと比べて低い(ドイツはペット業者開業に対する法規制が日本より厳しい)。
2、ドイツではペットショップに対する法規制を強化する法改正を行った。
3、ドイツではペットショップに対する規制強化の法改正のためにペットショップが経営的に成り立たなくなり、激減した。

 「3、」については前回記事で述べたとおりです。ドイツでは2003年から2019年の16年間に、生体販売ペットショップの売上が約4倍に激増しています。これは同時期のドイツの国内総生産の成長率約1.5倍よりはるかに高く、ドイツでは生体販売ペットショップは例外的な成長業種です。また店舗数も長期的には増加しており、特に法人の巨大化した店舗の成長が著しいのです。
「2、」については次回記事で詳述します。結論から言えばドイツでペットショップを規制する法律は動物保護法11条で、動物保護団体や害獣駆除業者なども含めて包括的に定めているだけです。例えば「認可を要する」、「専門職員の配置義務」などを定めているに過ぎません。この動物保護法11条は、15年間では「電子申請を認める」という改正が一回あったのみです。
 今回は「1、ドイツではペット業者に対する法規制が厳しい」について述べます。結論から先に言えば、真逆の大嘘です。ドイツは比較的規制が厳しい西ヨーロッパの中では例外的にペット生体販売に対する法規制がゆるゆるな国です。先に述べたとおりペットショップを独自に規制する法令条文はなく、インターネットでの犬などのペット生体を非対面で販売することもほぼ規制がありません(一部の州、ベルリン州では制限を設けているが禁止はしてない)。

 繰り返しますが、ドイツには現在生体販売ペットショップを規制する独自の法令すらありません(2021年12月1日現在)。ヨーロッパ諸国の中では例外的に、生体販売ペットショップに対する規制がゆるゆるな国です。その点について、ドイツの動物保護団体はかねてより批判をしています。そのいくつかをあげます。


Themen • Tierische Mitbewohner • Zucht und Handel Zootierhandlungen: Tierqual zu Dumpingpreisen 「テーマ・動物のルームメイト(註
 ペットのこと)・ペットショップでの繁殖と取引」:安売り価格での動物の拷問」 2018年2月(ドイツPETAによる記事)

Zoohandlungen nutzen die niedliche Wirkung, die von jungen Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde- und Katzenwelpen sowie vielen anderen Tieren ausgeht – ebenso wie die exotische Faszination von Reptilien und Amphibien.
Mit diesen Tieren ist ein lukratives Geschäft zu machen, denn der Handel mit sogenannten Heimtieren wächst seit Jahren.
Da in Deutschland spezifische gesetzliche Regelungen für den Zoohandel fehlen, befinden sich jährlich Millionen Lebewesen in einem quasi „rechtsfreien Raum“.

(ドイツの)ペットショップでは、幼いウサギ、モルモット、子犬、子猫、その他多くの動物がかもし出すかわいさの効果と、爬虫類や両生類のエキゾチックな魅力を利用しています。
いわゆるペットの商業取引が(ドイツでは)何年もの期間で成長しているので、これらの動物で儲けるビジネスをすることが可能となります。
ドイツではペットショップでの商業取引に関する特定の法的規制がありませんので、毎年何百万もの生物が「無法地帯」に近い状態で生きています。



Tierhandlungen – Geschäfte auf Kosten der Tiere 「ペットショップ 動物を犠牲にする店」 2012年7月14日

Viele der Tiere stammen von Züchtern, aus Tierheimen, aus dem Ausland ─ oder aus einer der ca. 4300 Zoohandlungen deutschlandweit.
Obwohl jedes Jahr Millionen Tiere in Tierhandlungen verkauft werden, gibt es in Deutschland, keine speziellen gesetzlichen Regelungen für den Verkauf von lebenden Tieren.
2010 betrug der Gesamtumsatz der Heimtierbranche nach offiziellen Angaben 3,7 Milliarden Euro, Tendenz steigend.

ほとんどの動物は、ブリーダー、ティアハイム、外国から輸入したり、またはドイツ全土にある約4,300のペットショップの1つから購入することができます(註 同時期の総務省の調査では、生体販売を行うペットショップの数は5045店舗です)。
毎年数百万の動物がペットショップで販売されていますが、ドイツでは生きた動物の販売に関する特別な法的規制はありません(現在ドイツにおけるペットショップの法的規制は、連邦動物保護法 Tierschutzgesetz 11条で動物を取り扱う業種に対しての包括的な規制の対象に含まれるだけです)。
2010年の総売上高はドイツのペット(生体)販売業の売上高は、公的統計ではの37億ユーロで増加傾向にあります。



 ドイツでは、家畜以外の脊椎動物および頭足類(註 タコなど)を取り扱う業者に対する規制は、包括的に動物保護法(Tierschutzgesetz)(連邦法)11条で定められており、生体販売ペットショップはその1つに過ぎません。同条項で定められているのは、「事業者の認可を受ける義務」、「事業者は専門能力が証明された従業員を一事業所に付き1名以上配置しなければならない」、「事業者が取り扱う動物を殺処分する場合の規定」などです。
 また対象となる事業者は「実験動物の繁殖飼育を行い第三者に提供を行うもの」、「動物保護施設(ティアハイムなど)」、「動物園、その他の動物展示施設」、「動物の輸入業者及び運送を請け負うもの」、「犬の訓練を行うための施設を有するもの」、「第三者に対して動物の交換、販売を行うもの」、「家畜や狩猟動物以外の脊椎動物を繁殖、飼育するもの」、「脊椎動物の事業間取引を行うもの」、「乗馬事業または馬による運搬事業を行うもの」、「動物を展示して提供すること(註 動物の見本市など)」、「脊椎動物の有害動物駆除業者」、「第三者のために犬の訓練を行うもの」が対象になります。生体販売ペットショップは「第三者に対して動物の交換、販売を行うもの」が該当します。

 ドイツは西ヨーロッパ先進国の中では例外的にペット生体販売に関する法規制がゆるい国です。例えばイギリスではペットショップで販売する動物多くの種での最小ケージサイズが各動物種に付いて具体的な数値基準があります。その他スイス等でもペットショップに限らず、ペット動物多くの種の最小ケージサイズが法令で定められています。
 ドイツは犬に限り厳しい飼養の全般規制(一般飼主や保護施設にも適用される。公的動物収容所は例外的に適用されない)はあります(「動物保護犬規則」 Tierschutz-Hundeverordnung)。この飼養基準はペットショップの展示販売にも適用されるため、犬に限り、ペットショップの展示販売は厳しい最小ケージサイズなどの基準が適用されます。しかし犬以外のペット動物には展示用の最小ケージサイズなどの法令による基準は一切ありません。例えば猫は展示ケージの最小サイズも販売最低週齢の法令の規定はありません。ですから5週齢未満の猫を、矮小なガラスケージに入れてペットショップで展示販売することも合法です。

 杉本彩氏ですが、なぜ原典を一切調べずに単なる自分の思い込み、妄想をさも真実のように公に発言することを繰り返しているのでしょうか。まさに「吸った息で嘘を吐き続けなければ窒息して死ぬ」人と思えます。病的な妄想、もしくは疾患レベルの作話症と私は推測します。中卒の元ポルノ女優で無知無学というだけでは説明が付きません。
 次回記事では、「2、ドイツではペットショップに対する法規制を強化する法改正を行った」が大嘘であることを述べます。そもそもドイツにはペットショップに関する独自の法令条文すらありません。ペットショップを含む動物取扱業者を包括的に規制する根拠法は動物保護法11条ですが、過去15年まで遡っても2017年の「動物取扱業者の電子申請を認める」という法改正だけです。


(動画)

 Arbeiten in der größten Zoohandlung der Welt: Nix mit faul rumhängen! | Galileo | ProSieben 「世界最大のペットショップで働く:だらだらと従業員がたむろしていることは一切ありません! | ガリレオ君| 7時間の勤務時間で」2021年5月6日

 世界最大の生体販売ペットショップはドイツにあるZooZajacです。2008年に売り場面積8,000㎡で「世界最大の生体販売ペットショップ」とギネスレコードに認定されました。その後も業績は順調で規模を拡大し続け、現在は1万3,000㎡まで売り場面積を拡張しました。
 売り場面積だけで1万3,000㎡もあるということは、それだけ展示する動物の種類も多いということです。例えばドイツでは6州で日本で特定動物として飼育が制限されているニシキヘビやワニなども、飼育に関する規制は一切ありません。つまり登録義務も飼養基準もないのです。そのように飼育する側も販売する側も、ドイツではペットに関する法規制が驚くほどゆるい国なのです。動画でも犬猫と言った一般的なペット動物を始め多くのエキゾチックアニマルも展示販売されています。ドイツはペット販売飼育の規制がゆるい、またペットショップ大国、先進国です。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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