違法に射殺された飼犬に対する補償は200ユーロ(2万6000円)というオーストリアの判決

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
(Zusammenfassung)
Österreich Steiermärkisches Jagdgesetz: § 60 - Wild jagende Hunde und im Wald jagende Katzen
(1)Hunde, die abseits von Häusern, Wirtschaftsgebäuden, Herden und Wegen Wild jagend angetroffen werden, und im Wald jagende Katzen, dürfen von der Jagdausübungsberechtigten/vom Jagdausübungsberechtigten oder vom beeideten Jagdschutzpersonal oder von mit schriftlicher Erlaubnis versehenen Jagdgästen getötet werden.
記事、
・オーストリアの法律では他人の飼犬を射殺すれば犬の所有権はハンターに移る、
・オーストリアは狩猟駆除だけで日本の人口比で35倍の犬猫を殺している、
・通年飼犬猫であっても狩猟駆除が合法なオーストリア〜ウィーン州狩猟法、
の続きです。
これらの連載記事では、オーストリアでは通年犬と猫の狩猟が合法で、その数も人口比で日本の公的殺処分の35倍であることを述べました。今回記事では具体的に、オーストリアの狩猟法に違反して犬を射殺したハンターが刑事訴追されて罰金刑(一審判決)を受けたオーストリアのハンター例を取上げます。狩猟法で「犬が公道から離れていなければ撃つことができない」という規定に反したとされています。しかし犬2頭を射殺した罰金が1,200ユーロ(15万6,000円 1ユーロ=130円)と処罰が軽いです。また民事上の損害賠償では犬1頭当たり認められた金額は200ユーロ(2万6,000円)でした。日本における、犬猫を過失で死なせた場合の判決と比べれば極めて金額は低いです。
狩猟法に違反して2頭の犬を射殺し、動物虐待罪と器物損壊罪で有罪となり、罰金1,200ユーロ(15万6,000円 1ユーロ=130円)の支払いを命じられ、民事では犬1頭に付き200ユーロの損害賠償の支払いを命じられたオーストリアのハンターについて報じるニュースソースから引用します。
・Jäger erschoss zwei Hunde: 1.200 Euro Strafe 「ハンターは2頭の犬を射殺して1200ユーロ(15万6,000円の罰金支払いの判決を受けた」 2017年4月4日
Der Mann hatte laut seinen Angaben beide Tiere mit einem Schuss getötet.
Er wurde wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt.
Die Besitzer der Hunde konnte er nicht ausfindig machen.
Wie sich herausstellte, waren die Vierbeiner rund 15 Kilometer von ihrem zu Hause entfernt.
Als der Jäger die Tiere selbst sah, wie sie auf einem Feld einen Hasen jagten, griff er zum Gewehr.
Der 69-Jährige erledigte den Schäfermischlingshünding und den Dackelspitz mit nur einem einzigen Schuss.
Die Staatsanwaltschaft sah den Mann nicht im Recht und verurteilte ihn wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro.
Den beiden Hundebesitzern muss er 400 Euro an Schadenersatz und Schmerzensgeld zahlen.
Steiermärkisches Jagdgesetz: § 60 - Wild jagende Hunde und im Wald jagende Katzen
(1)Hunde, die abseits von Häusern, Wirtschaftsgebäuden, Herden und Wegen Wild jagend angetroffen werden, und im Wald jagende Katzen, dürfen von der Jagdausübungsberechtigten/vom Jagdausübungsberechtigten oder vom beeideten Jagdschutzpersonal oder von mit schriftlicher Erlaubnis versehenen Jagdgästen getötet werden.
Der Angeklagte kündigte sofort volle Berufung an.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
ハンターからの情報によると、ハンターの男は銃弾1発で2頭の犬を殺しました。
ハンターは動物虐待と器物損壊の罪で罰金を科されました。
ハンターは(犬を射殺したときには)、犬の飼い主を見つけることができませんでした。
つまり4本足の友人(註 射殺された2頭の犬)は、飼主の家から約15キロ離れたところにいました。
ハンター自身が野ウサギを追いかけている2頭の犬を目視し、その上でハンターはライフルを手に取りました。
69歳の男は、シェパードの雑種とダックスフントの2頭を、をたった1発の銃弾で殺しました。
検察官はその男(2頭の犬を射殺したハンター)の行為が違法と判断して起訴したために、ハンターは動物虐待と器物損壊に対して1,200ユーロの罰金を言い渡されました。
またハンターは(民事訴訟でも)、2頭の犬の飼い主に400ユーロの損害賠償を支払わなければなりません。
シュタイアーマルク州狩猟法:60条-野生状態で狩りをする犬と森で狩りをする猫
1項 住居、農業用建物、家畜の群れや公道から離れて狩猟鳥獣を狩っていることを発見された犬と森で狩猟をしている猫は、狩猟を許可された者、契約を締結した狩猟保護要員、または書面による許可を得た外部の狩猟することが許可された者により殺害される可能性があります。
被告(ハンター)は直ちに絶対に控訴すると発表しました。
判決は確定していません。
他の報道によれば、ハンターが2頭の犬を射殺したことが違法と判断された理由は、「ハンターが公道脇で発砲した」としています。シュタイアー州狩猟法によれば、「住居、農業用建物、家畜の群れや公道から離れて狩猟鳥獣を狩っていることを発見された犬」でなければ狩猟による殺害は許可されないとしています。ハンターが公道のすぐ脇で発砲したことで、犬が十分に公道から離れていなかったと判断されました。
この記事はややハンター寄りの内容です。「ハンターは現に野ウサギを犬が追っていることを目視し」、「犬が飼主の家から15㌔も離れていた」、「犬を撃ったときは飼主は目撃されなかった」点をあげています。
私も、有罪にするにはぎりぎりという感じがします。しかし一審判決で確定していないとは言うものの、オーストリア(ドイツでもそうですが)での犬の殺害に対する刑事罰の軽さには驚かされます。それ以上に、民事上の損害賠償額が犬1頭あたり200ユーロ(2万6,000円)という金額の低さに驚きます。日本で犬猫の過失死で認められた損賠賠償の判決では慰謝料を含めて100万円近くが認容された判決がしばしばあります。オーストリア(や文化法制度は極めて近いドイツも。さらにはアメリカでもそうなのですが)は、日本のようなお犬様お猫様国家ではないということです。
(動画)
Zwei Hunde erschossen: Jäger vor Gericht ORF Steiermark Heute 「2頭の犬が射殺された 法定でのハンター ORF(オーストリアのTV局)シュタイアーマルク州 今日のニュース」 2017年2月1日
今回取り上げた判決に関して報じるTVニュース。ハンターは、「2頭の犬が狩猟鳥獣を狩っていたのでそれらの犬を射殺するのは合法だ」と判決に対して抗議しています。ハンターは控訴する意向。私見ですが、このケースで有罪にするのは私は無理があると思います。
その他同時期の2017年には、ぎりぎり日没後(狩猟法では日没から夜明けまで発砲を禁じている)に犬を射殺したとして、ハンターに1200ユーロの罰金を命じる判決がありました。おそらくオーストリアの動物愛誤団体が活動の一環としてグレーゾーンの犬猫の狩猟駆除のケースで告発しているものと思われます。オーストリアでは、仮に違法であっても犬猫の射殺は刑事事件として訴追されることはほぼ無いとされています。
スポンサーサイト