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ドイツでは生体販売ペットショップの売上は16年で4倍増で店舗数も増加〜杉本彩氏の真逆の大嘘






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(Zusammenfassung)
Der Absatz von Zoohandlungen in Deutschland explodiert.
Auch die Zahl der Zoohandlungen steigt.


 記事、
日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為〜また杉本彩氏が赤恥をやらかした
杉本彩氏の保護猫譲渡会は日本の数値基準も満たしていない〜日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為
の続きです。
 上記の記事でリンクした杉本彩氏の発言を取上げた記事をリンクしましたが、その記述に著しい誤りがあるので取上げます。それは「ドイツでは生体販売ペットショップの法規制を強化したためにドイツではペットショップの経営が成り立たなくなり激減した」とう記述です。真実は真逆で、過去16年間の間に生体販売ペットショップの売上は約4倍増と激増しています。また生体販売に特化した専門店の数は増えています。さらにドイツではペットショップのみを対象とした法令条文はありません。



 サマリーで示した、杉本彩氏の発言を元にした記事の問題記述、「動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという」がある、ニュースソースから引用します。


杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 2019年11月24日

「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。   
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。



 上記の、
1、ドイツでは生体展示販売が激減した。
2、ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた。
ですが、結論から先に述べればいずれも真逆も真逆、正反対の驚くべき大嘘です。

 まず「1、」ですが、ドイツは2003年から2019年の16年間の間に、生体販売ペットショップの売上が約4倍に激増しています。また生体販売を専門に扱うペットショップの数は2008年から2021年にかけて増えています。ペット生体販売の認可を受けた、例えば一部門としてペット販売を行う法金の小売業者は最近5年間は微減ですが、これは生体販売ペットショップの専門店にペット生体販売が集約されて、専門店が超巨大化したことが要因です。
 例えば世界最大の生体販売ペットショップはドイツにある、ZooZajacですが、2008年に売り場面積が8,000平米でギネスで「世界最大の生体販売ペットショップ」と認定されました。しかしその後も売り場面積を拡大させて、現在は1万2,000平米です。

 次に「2、」ですが、ドイツには生体販売ペットショップのみを対象にした法令条文はありません。ドイツで生体販売ペットショップを規制する法令条文は、動物保護法(Tierschutzgesetz)11条のみで、これは生体販売ペットショップとともに、保護施設(ティアハム)や害獣駆除業者などの動物を取り扱う業者を包括的に規制する条文です。
 この条文では「動物取扱業者は認可を受けること」と、「専門職員の配置義務」を定めているだけです(2021年現在、ペットショップ等に関する専門職員の配置義務に関する詳細を定めた省令の立法が審議されていますが、現行の日本の動物保護法の第一種動物取扱業の認可基準より遥かに寛容です)。
 「2、」については、次回記事で述べます。今回記事では「1、ドイツでは生体展示販売が激減した」が真逆の大嘘である点ですが、それを裏付ける資料をそれぞれ示します。


(画像)

 Anzahl der Verkaufsstellen im Zoofachhandel in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2021 「2008年から2021年までのドイツのペットショップの販売店数」 2021年

Die Statistik zeigt die Anzahl der Verkaufsstellen im Zoofachhandel in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2021.
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 1.560 Geschäfte des Zoofachhandels gezählt.

本統計では2008年から2021年までのドイツのペット生体販売を専門に行うおける小売店(ペットショップ)の数を示しています。
2021年には、合計1,560店のペット生体販売専門のペットショップが数えられました。


 この統計では例えばホームセンターが一部門としてペット生体を販売するコーナーを持っている、という店舗形態は含みません。

ドイツ 生体販売ペットショップ 店舗数推移


(画像)

 Nettoumsatz im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2019 「2003年から2019年にかけてのドイツにおけるペット生体の需要とペット生体販売も行う小売店(ペットショップ)の純売上高推移」 2021年

Die Statistik zeigt den Nettoumsatz im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2019.
Betrachtet wird der überwiegend stationäre Fachhandel, Internet- und Versandhändler sind nicht enthalten.
Im Jahr 2019setzten die Zoofachhändler in Deutschland netto rund 3,7 Milliarden Euro um.

本統計は2003年から2019年にかけてのドイツにおける、ペット生体の需要とペット生体販売も行う小売店の純売上高を示しています。
主にペットを専門に販売する固定型店舗で、インターネット販売、通信販売会社は含まれていません。
2019年、ドイツのペットショップ(生体販売専門店)の純売上高は約37億ユーロでした。


 2003年には、ドイツのペット生体販売ペットショップ専門店の総売上高は10億ユーロに達しませんでしたが、2019年には37億ユーロ(約4810億円 1ユーロ=130円)に達しました。16年間で約4倍にペット生体販売ペットショップの売上が激増したのです。これほどまでに成長した業種はドイツでは稀で、国内総生産(GDP)の成長をはるかに上回ります。
 ドイツの2003年から2017年にかけての国内総生産は1.5倍程度です(040 世界経済の長期推移からわかる事 小松製作所 2020年

ドイツ 生体販売ペットショップ 売上高推移


(画像)

 Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2019 「2009年から2019年にかけてのドイツにおけるペット生体の需要とペット生体を販売する法人ペットショップ(註 個人事業主は含まない)の数(註 この数には生体販売を専門に行うペットショップ以外にも、例えばホームセンターなどの一部門でペットの生体販売を行う企業も含む)」2021年

Die Statistik zeigt die Entwicklung der Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2019 auf.
Im deutschen Tier- und Zoofachhandel gab es zum 31. Dezember 2019 insgesamt 3.294 Unternehmen.

本統計は2009年から2019年にかけてのドイツにおけるペット生体の需要と、ペット生体を販売部門を持つ小売業法人の数の推移を示しています。
2019年12月31日現在、ドイツのペットおよびペット販売を行う企業数(註 個人企業主は含まない)は合計3,294社です。


ドイツ ペットショップ 法人店 推移


 なお個人事業主も含むペット生体販売を行うペットショップの総数は、ドイツ全土では4,000店台です。

Tierhandlungen – Geschäfte auf Kosten der Tiere 「ペットショップ 動物を犠牲にする店」 2012年7月14日

Viele der Tiere stammen von Züchtern, aus Tierheimen, aus dem Ausland ─ oder aus einer der ca. 4300 Zoohandlungen deutschlandweit.
Obwohl jedes Jahr Millionen Tiere in Tierhandlungen verkauft werden, gibt es in Deutschland, keine speziellen gesetzlichen Regelungen für den Verkauf von lebenden Tieren.
2010 betrug der Gesamtumsatz der Heimtierbranche nach offiziellen Angaben 3,7 Milliarden Euro, Tendenz steigend.

ほとんどの動物は、ブリーダー、ティアハイム、外国から輸入したり、またはドイツ全土にある約4,300のペットショップの1つから購入することができます(註 同時期の総務省の調査では、生体販売を行うペットショップの数は5045店舗です)。
毎年数百万の動物がペットショップで販売されていますが、ドイツでは生きた動物の販売に関する特別な法的規制はありません。



 以上のように、杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」の記述、「(日本で)悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという」。は真逆も真逆、正反対のまさに狂気と言える大嘘です。
 ドイツは先に述べたとおり国内総生産は2003年から2017年にかけて1.5倍程度しか成長していません。それにも関わらず生体販売ペットショップの売上規模は、2003年から2019年にかけて約4倍と激増しているのです。生体販売ペットショップという業種は、ドイツにおいては極めて成長している特異な存在です。

 さらに「(日本で)悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う」もまさに狂気の正反対の大嘘です。ドイツは、ペットショップのみを対象とした法令条文すらありません。ペットショップのみに適用されるペットの展示に関する数値基準も皆無です(犬だけは厳しい飼養の全般規制、つまり一般飼主も保護施設も適用となる数値基準がある)。ですから猫は販売の最低週齢規制も最小ケージ寸法も、ペットショップで適用される法令はありません。日本のほうがはるかに厳しい基準があります。それは次回記事で詳述します。
 これほどの真逆も真逆の大嘘、デマを平気で発言できるとは、杉本彩氏やそれを記事にしたマスコミ関係者は精神に疾患があると疑われます。すぐに然るべき医療機関を受診されたほうが良いでしょう。


(画像)

 2018年の、杉本彩氏の自著の紹介文。この中で「ペットショップがある先進国は日本だけということを知っていますか( ー`дー´)キリッ」と述べています。超上から目線でこの荒唐無稽なデマ発言をするとは恐れ入る。その発言の舌の根が乾かないうちに2019年に「ドイツでは生体販売ペットショップが激減した(ということはあるということですよね)」と発言する図々しさにはあきれます。
 さらにそのドイツですが、生体販売ペットショップは国内では稀に見る成長している特異な業種で、生体販売ペットショップの店舗数も増えています。まさに恥の上塗りをさらに重ねています。人前で裸で鞭打たれてハァハァ言って恥ずかしくない無知無学の元中卒のポルノ女優ですから、これしきの恥さらしはなんとも思わないのでしょう。

杉本彩
杉本彩1
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野良猫の対策では日本は最後進国〜奄美市と海外の条例を比較







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(summary)
Free-range cat ban law
The case of Kangaroo Island and Christmas Island, in Australia.


(本記事は6,239ブログ記事中、1位を獲得しました)

 記事、
海外では猫の完全室内飼いを義務付ける条例の成立が相次ぐ
オーストラリアの厳しい猫飼育の法律〜完全室内飼いしなければ殺されてもやむを得ない
の続きです。
 これらの記事ではオーストラリアとアイスランドの、飼い猫を規制する条例をいくつか挙げました。いずれも猫の不妊化を義務付け放し飼いを完全に禁止し、放し飼いの猫は行政が捕獲します。飼主は猫の返還を受けるには手数料等を払わなければなりません。更に厳しい条例では、新規の猫の飼育禁止と自体内への猫の持ち込みも定めています。その目的は猫による在来生物の被害を防止するためです。対して日本で猫による捕食被害を受けている島嶼の自治体の猫飼育を規制する条例は全く効果が期待できない内容です。



 まず、連載記事で取上げた海外の猫飼育を規制する条例の概要は以下のとおりです。

海外では猫の完全室内飼いを義務付ける条例の成立が相次ぐ

(アイスランド)
複数の自治体〜猫の放し飼いを完全に禁止。違反者には罰金を科す。

(オーストラリア)
ノックス市〜24時間猫を屋外に放すことを禁止。脱出防止のためのフェンスを設置した場合のみ自己所有地に猫を出せる。監視員が屋外猫を捕獲し、飼主が返還を受けるには多額の罰金が科され、刑事罰を設ける。


オーストラリアの厳しい猫飼育の法律〜完全室内飼いしなければ殺されてもやむを得ない

(オーストラリア)
①カンガルー島〜行政は外猫の捕獲殺処分を行う。飼猫のMC化と自体への登録義務。MCで登録していない猫は行政が捕獲殺処分する可能性もある。原則飼猫は不妊化を義務付ける。登録ブリーダーは除外。敷地内もしくは室内飼いを義務付ける。公共の場では、飼猫はキャリーケースに入れなければならない。
②ノックス市〜外猫は捕獲殺処分を行う。飼猫のMC化と自体への登録義務。MCで登録していない猫は行政が捕獲殺処分する可能性もある。原則飼猫は不妊化を義務付ける。敷地内もしくは室内飼いを義務付ける。公共の場では、飼猫はキャリーケースに入れなければならない。新規の猫の持ち込みは禁止。不妊化義務により、現在飼育されている猫が寿命を迎えれば島内の猫はゼロになる。


 ノネコによりアマミノクロウサギなどの希少な固有種が食害にあっており、複数の種は絶滅の恐れがある奄美市なども、猫の飼育を規制する条例を制定しています。しかし上記の自治体に比べれば骨抜き条例もいいところで、効果は全く期待できません。具体的に条文を引用します。


奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例

第4条 飼い主は,飼い猫の生態,習性及び生理を理解し,かつ,愛情をもって接するとともに,終生にわたり飼養及び管理するように努めなければならない。
2 飼い主は,飼い猫を適正に飼養及び管理することにより,健康及び安全を保持するとともに,飼い猫が飼い主以外の者に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。
3 飼い主は,人と飼い猫と野生生物との共生に配慮しつつ,飼い猫が野生生物に害を加えることのないようにしなければならない。
4 飼い主は,飼い猫を室内で飼養及び管理し,屋外で飼い猫を放し飼いにしないように努めなければならない。
5 飼い主は,やむを得ず飼い猫を屋外で放し飼いにする場合には,繁殖制限の措置を講じなければならない。


 奄美市の、具体的な猫の飼養に関する規制に関する問題点は次の通りです。奄美群島ではその他の自治体でも猫飼養に関する条例を制定していますが、概ね奄美市と同様です。
1、大きな欠陥は本条は罰則規定がない努力義務です。努力規定にとどまれば猫飼養者に規定を順守するのは難しいです。
2、繁殖制限を行えば放し飼いを認めるのも大きな問題です。不妊化したとしても、猫の捕食行動は全く変わらないという学術研究の結果もあります。


 奄美群島は世界自然遺産に登録されています。しかし今回記事で取り上げたオーストラリアとアイスランドの自治体は、世界自然遺産には登録されてはいません。にもかかわらず、これらの自治体では在来生物の猫による被害を防止するために実効性のある、厳しい猫飼養条例を制定したのです。世界遺産登録された地域では、オーストラリアはさらに厳しい猫の駆除政策を実施し、マッコーリ島などでは完全根絶に成功しました。その後も猫の持ち込みの禁止と、再導入を監視しています(「奄美大島のノネコの殺処分は世界遺産登録機関であるユネスコの理念に反する」という支離滅裂な主張~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する)。
 奄美市等の猫飼養条例は、「生態系保護にも気を使っていますよ」という、単なるアリバイ作りという気がします。世界でも例を見ない、先鋭的で攻撃的、そして狂信的な野良猫愛誤のテロのおそれに日本の奄美市などの自治体は屈したのでしょうか。
 このような日本の生態系保全の政策が後手後手の日本は、海外の生態系保全に先進的な国からは非難されるでしょう。科学的な根拠に基づかない、一部のノイジーマイノリティーに政策が歪められる日本は世界に対して恥ずかしくないのでしょうか。


(動画)

 Feral cats threatening endangered species on Kangaroo Island after bushfires | ABC News 「山火事の後にカンガルー島で絶滅危惧種を脅かしているす野良猫| オーストラリアABCニュース」 2020年9月13日

For more than 20 years, Barry Green — known as the "KI cat man" — has made it his mission to rid the island of feral cats.
He has trapped, killed and skinned about 1,500 feral cats.
"I've spent a lot of money chasing cats around the island," Mr Green said.

「カンガルー島の猫男」として知られているバリーグリーン氏は20年以上にわたり、野良猫を島から取り除くことを自ら使命としてきました。
彼は約1,500匹の野良猫を捕獲し、殺し、皮を剥ぎました。
「私は島の周辺で猫を追跡するのに多額のお金を費やしました」とグリーン氏は言いました。


 このような民間人ボランティアがオーストラリアの野良猫ノネコ駆除を支えています。日本では世界でも例を見ない狂信的な野良猫愛誤が妨害するために、政府機関が捕獲するだけで殺処分すらできません。また世界でも例を見ない、猫の捕食被害を受けている希少生物生息地でのTNRを行われています。




(動画)

 Cats,Traps and Decor 「猫 わな インテリア」 2019年3月10日

 オーストラリア カンガルー島の猫駆除ボランティアのバリー・グリーン氏。「カンガルー島の猫男」の歴史について。彼は20年間で1,500匹の野良猫ノネコを駆除して皮をはぎ、インテリア小物に加工しました。カンガルー島では英雄です。




(動画)

 Black Cat Bowhunt - Super Close Shot 「黒猫をボウガンで狩るー超接近での射撃」 2019年12月12日

 オーストラリアでは高齢者も若者も悪性外来種の野良猫ノネコ駆除ボランティアに励んでいます。この動画の方はまだ銃が持てない高校生かな。




(動画)

 TG OUTDOORS - Feral Cat VS John 「TG OUTDOORS - 野良猫とジョンさんの対決」 2020年3月21日

杉本彩氏の保護猫譲渡会は日本の数値基準も満たしていない〜日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為






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Pet Animals Act 1951 UK Public General Acts1951(UK Public General Acts1951)
2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a or public place, at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.


(本記事は6,239ブログ中2位を獲得しました)

 記事、日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為〜また杉本彩氏が赤恥をやらかした、の続きです。
 日本で行われている動物愛護団体が主催する「保護犬猫譲渡会」。この多くは公民館や公園の一角を行政機関から借りて、または支援者のビルの一室などを一時的に利用して行われている事が多いです。しかしそのような「移動仮設でのペット動物の販売行為」は、イギリスでは犯罪行為です。それは前回記事で取り上げました。杉本彩氏が福井新聞で公開した保護猫譲渡会は、おそらく仮設移動店舗で動物取扱業者の届け出事業所地ではないと思われます。となれば、イギリスを絶賛している杉本彩氏は、イギリスでは刑事罰となる行為を日本で行っていたことになります。その他に指摘することがあります。



 以下の画像ですが、これは杉本氏が寄稿した福井新聞のネット版記事です。この保護猫譲渡会の画像ですが、背景や記述内容から動物取扱業者の届け出事業地ではなく、一時的に借りた会場であると推測します。おそらく無償譲渡ではないでしょう。そうであれば、杉本彩氏が絶賛しているイギリスでは「移動仮設店舗でのペット動物の販売」であり、刑事罰の対象です。


(画像)

 動物愛護団体の見極めるべき実態…寄付狙いや虐待ケースも【杉本彩のEva通信】 2021年11月13日 から。

杉本彩 猫譲渡会


 この画像ですが、他にも気になる点があります。令和3年6月1日から、令和三年環境省令第七号 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 が施行されました。既存の第一種は令和六年6月から、既存の第二種は段階的に令和7年6月から完全施行するとしています。しかしすでに同省令が施行後の本年6月1日以降に、既存の第一種動物取り扱い業者には保健所の調査が入り、指導が行われています。
 この杉本彩氏主催の保護猫譲渡会の画像のケージですが、本省令に満たない大きさと思われます。猫1頭あたり=幅90㌢✕奥行60㌢✕高さ120㌢が最小ケージサイズで、さらに「2つ以上の棚を設け3段以上とする」事が必要です。1つのケージに複数の猫を入れる場合は、このケージサイズに猫の頭数を掛けなければなりません(令和3年6月1日より施行される(抜粋(改正動物の愛護及び管理に関する法律のお知らせ)。このケージサイズは猫1匹の大きさの分離型ケージですが、まず高さが足りませんし、2段の棚を設けることもしていません。1匹でも大きさが満たないのに、その矮小ケージに猫を複数入れています。日頃から口汚く生体販売が劣悪な環境だと杉本彩氏は罵っているわけですから、自ら率先して数値基準を早めに満たすべきでは無いでしょうか。


(画像)

 令和3年6月1日より施行される(抜粋(改正動物の愛護及び管理に関する法律のお知らせ から。

猫ケージ 数値基準


 次回記事ですが、杉本彩氏の発言を取上げたマスコミの記事の内容があまりにもひどいのでその点について取上げます。それは前回記事でも取上げた、杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 2019年11月24日 です。記述はほぼデマであることは前回記事で書きました。例えば生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの」です。生体販売ペットショップの数はアメリカは日本の約7倍、イギリスは1.6倍、ドイツは1.3倍あります。また犬の商業生産数は劣悪飼育のパピーミル生産子犬だけでも人口比でもアメリカでは年間の生産数が450万頭で約3倍、イギリスは年間の生産数が〜130万頭で日本の〜4.5倍もあります。これらの出典は、前回記事で示しました。
 次回記事では、ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」がまさに正反対の大嘘であることを述べます。
 
 この記述はあまりにもひどすぎます。ドイツではペットショップを独自に規制する法令も条文もありません。ドイツでペットショップを規制する法律は、動物保護団体や害獣駆除業者などと共に一括して「専門職員の配置義務」と、「認可が必要」を定めた動物保護法(Tierschutzgesetz)11条のみです。動物保護法11条は、過去10年間遡っても「電子申請を認める」という2017年の改正があるのみです。
 またドイツではヨーロッパの国々の中では特に生体販売ペットショップの成長が著しく、過去16年間の間に売上は4倍近くに激増しています。また生体販売を専門に行うペットショップの店舗数も従業員数も増加しています。これらの点については、次回記事でドイツの統計資料等を挙げて説明します。

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日本で行われている保護犬猫譲渡会の多くはイギリスでは犯罪行為〜また杉本彩氏が赤恥をやらかした






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Pet Animals Act 1951 UK Public General Acts1951(UK Public General Acts1951)
2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a or public place, at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.


 日本で行われている動物愛護団体が主催する「保護犬猫譲渡会」。この多くは公民館や公園の一角を行政機関から借りて、または支援者のビルの一室などを一時的に利用して行われている事が多いです。しかしそのような「移動仮設でのペット動物での販売行為」は、イギリスでは犯罪行為です。このようなイギリスでは犯罪に当たる行為を繰り返しながら、「イギリスでは生体販売を禁止つつある(彼らのイギリスに関する情報はかなり誤りが多く、デマ情報を拡散していますが)」とイギリスを絶賛する愛誤が多いです。また見事に杉本彩氏がやらかしてくれました。私はこの方はまさに「歩く赤恥」だと思います。


 日本で頻繁に開催されている「保護犬猫譲渡会」ですが、多くは自治値が提供した公民館の一室や公園の一角、支援者のビルの一室などが会場として用いられています。そしてこれらの保護犬猫譲渡会を主催する愛誤団体の中には、イギリスのペット生体販売が進歩的だと絶賛している人たちが少なからずいます。
 しかしイギリスではこのような「保護犬猫譲渡会(無料で譲渡はしていませんよね?)」は刑法犯罪です。イギリスでは届け出があった固定店舗以外でのペットの販売(有償譲渡)は、刑法犯罪と法律で定められているからです。ですからイギリスでは、ドイツなどで頻繁に開催される「ペットメッセ(大規模会場を借りたペットの生体を含む展示販売会)」は開催されません。以下に根拠法を示します。


Pet Animals Act 1951 UK Public General Acts1951「ペット動物法」UK法 イギリス全土が適用範囲

2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F12street][F12road] or public place, [F13or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.

2条 ペットは路上で販売されてはならず、
もし路上または公共の場所のいずれかの場所で、または市場の露店(仮設店舗)および行商(移動店舗)で動物をペットとして販売(有償譲渡であれば販売)することを事業として行えば、いかなる者でも犯罪を犯していることになります。


(*)
1951年成立の古い法律であるために現在に置き換えれば、stallは一区切りの部屋、屋台、露店といった意味ですが、固定型店舗ではなく、仮設の店舗となります。

(*1)
同様にbarrowですが、行商人の荷車、貨車一台分の物と言った意味になりますが「行商」、つまり移動店舗の意味になります。


 このようにイギリスでは届け出がある固定店舗もしくは施設以外での「仮設・移動店舗」でのペット動物の販売(有償譲渡であれば販売とみなされます)は、「いかなる者(any person )」であっても、つまり動物保護を行うものであっても免除規定はなく、「刑事罰として処罰される対象」です。日本の動物保護団体のいわゆる「保護犬猫譲渡会」は、多くは公民館や公園などの公共施設を自治体から借りる、支援者などの店舗やビルの1室を利用するなどして開催されています。それらの「保護犬猫譲渡会」は、動物取扱業者1種2種にかかわらず事業所として届けている施設以外で、もしくは動物取扱業の届け出をしていない者も「保護犬猫譲渡会」はイギリスでは刑事罰の対象です。
 しかしイギリスの動物法や制度を絶賛しつつ、イギリスでは犯罪行為となる「保護犬猫譲渡会」を開催して自慢げにネットで公開している動物愛誤家、団体が多くあります。まさに「赤恥」なのですが、またやらかしてくれた方がいます。杉本彩氏です。以下に引用します。


(画像)

 動物愛護団体の見極めるべき実態…寄付狙いや虐待ケースも【杉本彩のEva通信】 2021年11月13日 から。
 画像の注釈によれば「猫の保護団体とEvaが共同で行った譲渡会の会場」とあります。まさか無償譲渡ではないでしょうね?「譲渡会の会場」とあるからには、一時的に借りた会場でしょう。

杉本彩 猫譲渡会


 上記にある通り、2021年11月13日の福井新聞のインターネット版記事では、杉本彩氏は「仮設会場で保護猫の譲渡会を開催した」と自ら公開しています。これは先に述べたとおり、イギリスでは犯罪行為です。 
 しかし杉本彩氏は、イギリスの動物法や制度などを絶賛しています。イギリスの法制度を絶賛しながら、イギリスでは完全に犯罪行為になることを行い、その様子を自慢げに公開するのは滑稽を通り越して醜悪とすら思えます。杉本彩氏のイギリスを絶賛する記事から以下に引用します。この記事も嘘デタラメ偏向満載です。


杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 2019年11月24日 

「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている――。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」(*3)
「経済効果ばかりを優先し、『利益を出すためには動物をモノ扱いして販売するのも仕方ない』と考えるのが今のペットビジネス。だから大量生産・大量流通という日本の産業構造がそのまま当てはめられてしまうんです」(*4)
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。(*5)
英国イングランドで2020年から施行される、動物福祉向上のための法律が話題になっている。
ペットショップなどの業者に対して生後6か月未満の子犬子猫の販売を禁止する法律、通称「ルーシー法」だ。
事実上イングランドでは生体展示販売が「違法」となる。(*6)


(*3)
生体販売ペットショップの数はアメリカは3万4,000店舗で日本の約7倍、イギリスは3,000店舗で人口比で日本の約1.6倍、ドイツは4,300で日本の人口比で約1.3倍あります。日本の生体販売ペットショップの数は2014年の総務省商業統計基礎調査によれば、5045店舗あります。

(*4)
犬の商業生産数は人口比でイギリスは日本の〜4.5倍、アメリカは約3倍あります。

(*5)
ドイツにはペットショップのみを対象にした法令、さらにはペットショップのみを対象とした条文規定そのものがありません。動物保護施設や害獣駆除業者などとともに包括的にペットショップに関する規定を定めた法律は動物保護法(Tierschutzgesetz)11条の、「動物取扱業者は専門能力が証明された職員を配置しなければならない」と「認可を得ること」を定めているだけに過ぎません。本条は過去10年遡っても、2017年の「動物取扱業者の認可申請の電子化を認める」という改正のみです。またドイツの生体販売ペットショップは16年間で売上、売り場面積共に約倍に激増しています。この記述はあまりにもひどいので改めて新しい統計とともに別途記事にします。

(*6)
いわゆるルーシー法は「ペットショップで販売する犬猫は生後6ヶ月以上でなければならない」であり、その他のペットのウサギ等の小型哺乳類や鳥類、爬虫類などのペット生体の販売は従前どおり行えます。

(*3)(*4)の出典は、「続き」で私の過去記事のリンクに全てあります。


 このように杉本彩氏は、イギリスでの生体販売の規制強化を絶賛しています。しかし杉本彩氏が行っている「移動仮設」での「保護猫譲渡会(有償譲渡であれば展示生体販売そのものです。イギリスではそのように定義されます)」は、イギリスでは犯罪行為です。
 杉本彩氏のこの行為は、繰り返しますが滑稽を通り越して醜悪です。無知無学とは言えあまりにもひどい。自虐ジョークのつもりでしょうか。かつてポルノ女優で人前で鞭で打たれて醜態を晒していたのですから、この程度の恥はなんとも思わないのかもしれません。まさに鞭猛毎(無知蒙昧)な方です。


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オーストラリアの厳しい猫飼育の法律〜完全室内飼いしなければ殺されてもやむを得ない







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(summary)
Free-range cat ban law
The case of Kangaroo Island and Christmas Island, in Australia.


 記事、海外では猫の完全室内飼いを義務付ける条例の成立が相次ぐ、の続きです。
 最近オーストラリアとアイスランドで相次いて「猫放し飼い禁止条例」が可決しました。しかしそれ以前から、海外では多くの厳しい「猫の放し飼い禁止室内飼い義務条例」は多数あります。主に猫による生態系への悪影響を防止することが趣旨です。日本も猫による在来生物への捕食被害は深刻であり、これらの先進国の事例を見倣うべきだと思います。



 サマリーで述べたとおり、オーストラリアの島嶼の大変厳しい猫飼育に関する法令を以下に例示します。


Amnesty on domestic cat controls ahead of eradication on the Dudley Peninsula, Kangaroo Island 「カンガルー島の自治体は、カンガルー島のダッドリー半島での野良猫の根絶計画の開始の前に、飼主の飼猫の管理に対して時限的な猶予を与え、飼主の住民に法律を順守する機会を与えています」 2019年12月12日 オーストラリア カンガルー島の猫飼育条例

Since 2007, Kangaroo Island Council has had some of the strictest bylaws in Australia concerning the ownership of domestic cats that go further than the changes introduced at the state level recently that now make it compulsory for all cats to be desexed (unless you are a registered breeder), microchipped and registered.
Domestic cats on Kangaroo Island must be confined to owners' premises, either indoors, or outside if contained in an enclosure - cats are not allowed on any public lands on Kangaroo Island unless they are in a secure pet carry case.
The effective management of domestic cats is vitally important to the success of the Feral Cat Eradication Program so that domestic cats are not adding to the feral cat population through abandonment and not being desexed.

2007年以来カンガルー島の自治体は、オーストラリアで最も厳しい飼い猫の所有権に関するいくつかの条例を制定していて、最近では州レベルで改正された州法よりもさらに進んでいます。
現在ではすべての猫(登録された猫ブリーダーの猫は除外する)を絶滅させるとし、猫のマイクロチップと登録が義務付けられています。
カンガルー島内の飼猫は、飼主所有の敷地内か屋内に閉じ込めておかなければならず、またはは屋外では檻に閉じ込めておかなければなりません。
安全なペットのキャリーケースに入っていない限り、カンガルー島の公有地への猫の持ち込みは禁止されています。
飼猫を効果的に管理することは野良猫根絶プログラムの成功にとって極めて重要であり、飼猫が捨てられることにより野良猫の数を増やしたり、嫌われたりしないようにすることが目的です。


Registration of domestic cats on Christmas Island, Indian Ocean: stage one to an eradication program for stray and feral cats to mitigate social and environmental impacts – UPDATE of EMR feature 「インド洋にあるクリスマス島での飼猫の登録:社会的および環境的影響を軽減するための野良猫およびノネコの根絶プログラムの第1段階–EMR(クリスマス島の野良猫ノネコ根絶活動のための公的機関)の活動のアップデイト」 2019年10月2日 西オーストラリア州法 

The plan proposed a strategy to eradicate cats entirely from the island as the domestic population died out and was adopted in late 2010.
amendments to the Local Cat Management Laws (Shire of Christmas Island Local Law for the Keeping and Control of Cats 2004 (WA) under the Local Government Act 1995 (WA) were endorsed in August 2010.
The essential first stage of the management plan was therefore the registration of all domestic cats.
All domestic cats in the Shire of Christmas Island were legally bound to be de-sexed, tattooed, microchipped and registered with the Shire.
The revisions were designed to limit domestic and stray/feral cat impact on the native fauna, promote responsible cat ownership, compliance and enforcement of cat management laws and prohibit the importation of new cats.
Micro-chipping of domestic cats would enable the identification of those animals during trapping campaigns for stray and feral cats, so that they could be released rather than destroyed.
De-sexing would prevent potential natal recruitment into the domestic, stray and feral populations.

この計画は島内の在来種の生息数が減少したために島内から猫を完全に根絶する戦略の提案であり、2010年後半に可決されました。
1995年地方自治体法(西オーストラリア州)に基づく地域猫管理法(Shire of Christmas Island Local Law for the Keeping and Control of Cats 2004(西オーストラリア州))の改正が2010年8月に承認されました。
管理計画の重要な最初の段階は、すべての飼い猫の登録でした。
クリスマス島の行政区にいるすべての飼猫は法律の規定により不妊化しなければならず、入墨をしてマイクロチップ化をして行政区に登録する義務がありました。
法律は在来の動物の生態系に対する飼猫および野良猫/ノネコの影響を制御し、責任ある猫の飼主の義務、猫管理法の遵守および施行を促進し、新たな猫の島内への持ち込みを禁止するように改正されました。
飼猫のマイクロチップ化により、野良猫やノネコの捕獲活動中にそれらの飼猫を特定できるため、殺処分ことなく飼主に返還される可能性があります。
猫の不妊化は、飼猫、野良科した猫、野生化した猫の個体群への潜在的な出生による増加を防ぐおととなるでしょう。


  
 上記に例示したオーストラリアの猫飼育に関する条例州法は、主な目的は「島嶼の在来生物の生態系を猫の食害等の被害から守る」ことです。内容はまとめると次のとおりです。
1、外猫は捕獲殺処分を行う。
2、飼猫のMC化と自体への登録義務。
3、MCで登録していない猫は行政が捕獲殺処分する可能性もある。
4、原則飼猫は不妊化を義務付ける(カンガルー島は登録ブリーダーは除外)。
5、敷地内もしくは室内飼いを義務付ける。
6、公共の場では、飼猫はキャリーケースに入れなければならない。
7、クリスマス島は新規の猫の持ち込みは禁止。不妊化義務により、現在飼育されている猫が寿命を迎えれば島内の猫はゼロになる。


 日本は奄美群島や沖縄、小笠原諸島、北海道の島などで固有種の生息地や、希少な鳥類の繁殖場所があります。いずれも野良猫ノネコによる食害等の被害があり、絶滅が危惧される種も少なからずあります。
 日本のこれらの島嶼においても、在来生物を猫から守るための条例がいくつか制定されています。しかしオーストラリアなどの猫飼育条例に比べれば非常に甘く、在来生物の保護に寄与するのか疑わしい内容です。これらの日本の島嶼の猫飼育条例と、海外の猫飼育法令を折々比較してみたいと思います。


(動画)

 Shooting Feral Cats From Home 「自宅から野良猫を射殺する」 2021年10月17日

 オーストラリアは外猫はほぼ無制限に狩猟して良い国です。このような猫の射殺動画が頻繁に公開されています。法令で義務付けられなくても、このような国で飼猫を放し飼いする飼主は動物虐待者だと思います。

 


(動画)

 Feline Fury 2 「猫の猛威」 2020年4月7日
 
 オーストラリアでは、野良猫ノネコは完全に害獣で積極的に駆除しなければならないという対象です。このような猫を射殺する動画が、ハンターにより頻繁に公開されています。

なぜ「殺処分ゼロ議員連」は先の衆院選で惨敗したのか?〜嘘に有権者はノーを突きつけた






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(domestic/inländisch)

 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」(通称「殺処分ゼロ議員連盟)」という国会議員の団体があります。この団体に所属している国会議員は先の衆議院連で、全員が選挙区で落選(一部の議員は比例で復活当選を果たしましたが)という惨敗の結果に終わりました。私の「殺処分ゼロ議員連」の敗因の分析ですが、彼らはあまりにも嘘が多かったことがその大きな要因と思います。国会質問や環境省への立法に関する要望書に至るまでです。一部の支持者の利益のみを追求し、大多数の国民を騙しても良いという卑しさが結果に現れたものと私は解します。

 
 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(殺処分ゼロ議員連盟)」の説明にはこうあります。「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟とは、犬猫の殺処分ゼロをめざす日本の超党派の議員連盟。アドバイザーとして参加した著名人 杉本彩(公益財団法人動物環境・福祉協会Eva理事長) 浅田美代子」
 本団体に所属する前衆議院議員らの先の衆議院選の結果です。「殺処分ゼロ議員連盟」は、所属議員の名簿を公開していませんので、各議員のHPなどを参考にして、所属議員と判断しました。もし誤りがあればご一報いただければありがたいです。


・牧原秀樹   選挙区落選 比例復活
・串田誠一   選挙区落選
・堀越啓二   選挙区落選
・小宮山泰子  選挙区落選 比例復活
・中川俊直   選挙区落選
・岡本英子   選挙区落選
・生方幸夫   選挙区落選
・田島一成   選挙区落選
・高井崇志   選挙区落選


 砂金衆議院選に出馬した、殺処分ゼロ議員連盟の衆議院議員の方は9名全員が選挙区で落選しました。牧原秀樹氏と小宮山泰子氏が比例復活しました。小宮山泰子氏は選挙区では当選が有力視されていたにもかかわらず落選(比例復活)しました。まさに「惨敗」と言って良い結果です。
 なぜこれほどひどい結果に終わったのでしょうか。私の分析ですが、殺処分ゼロ議員連盟の所属議員はあまりにも嘘が多すぎたことがあると思います。私的な会合以外でも、国会での発言ですら荒唐無稽なデマを恥ずかしげもなくしています。またペット業者の数値規制の立法に関わる要望を行った際に作成し、環境省に提出した資料は嘘と誤りがほとんどというとんでもない資料でした。このようなデマで有権者を欺いてまで政策や立法を企てる悪質さにより、有権者からノーを突きつけられたのではないかと私は推測しています。以下に、私がこれまで取上げてきた、「殺処分ゼロ議員連盟」の所属議員の、嘘誤りについて挙げます。


(高井崇志 前衆議院議員)

 第190回国会 予算委員会第六分科会 第1号 平成二十八年二月二十二日(月曜日)で、高井たかし前衆議院議員は「ドイツでは殺処分ゼロである」と大嘘を述べています。ドイツは野良犬猫迷い犬猫の一次収容は行政と法令で定められており、公的動物収容所での殺処分ももちろんあります。ドイツはその他飼主の意思に反してでも行政が行う、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育、不適正飼育者の飼育動物、狂犬病の疑いがある犬猫等の強制殺処分制度があり、相当数が行われています。

東大出身の赤恥三愛誤~高井たかし衆議院議員
ニセのガンジーの格言を引用して得意満面!~高井たかしセンセイ、大丈夫ですか?
動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態
続・動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態


・(串田誠一 前衆議院議員)

 串田誠一前衆議院議員の「2019年2月27日の予算委員会第六分科会」での発言は、海外の動物政策や法律に関することはほぼ全てで嘘誤りでした。
 例えば「欧米では二酸化炭素等によるガス室での殺処分(犬猫のみ?)は禁止されており、獣医師による注射での薬剤での安楽死が義務付けられている」などです。アメリカ、カナダの複数の州では、二酸化炭素等でのガス室による犬猫殺処分は法定の方法です。ヨーロッパでも一部の国では法定の殺処分方法です。
 また私が確認した限り、犬猫に限定しても「獣医師の注射による安楽死を義務付けている」国はありません。例えばイギリスは犬猫の所有者管理者であれば銃殺が合法です。RSPCAのアニマルシェルターでは、約半数の犬猫が銃殺されていました。ドイツでも「獣医師による注射での安楽死を義務付ける」法令の規定はありません。犬を電気ショックで殺処分していたティアハイムは、刑事訴追も受けていません。
 その他、「欧米では犬猫の週齢販売規制は8週齢が圧倒的である」ですが、ドイツでは猫は週齢規制がありません、アメリカで犬猫とも8週齢を定めている州は3分の1の17州に過ぎません。「イギリスではペットショップを禁止している」ですが、生体販売ペットショップの数は約3,000あり、人口比で日本の1.6倍あります。他でもほぼすべてがデタラメです。
 
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ


(牧原秀樹 衆議院議員)

 牧原秀樹議員は「ヨーロッパ諸国に比べて日本は犬猫の殺処分数の数が格段に多く、ヨーロッパの国々からは日本は野蛮な国と非難されている」と公言しています。しかしフランス、スペイン、オランダ(犬)の殺処分数の数は人口比で日本の数十倍あります。ベルギーのブリュッセルは直近の数字で5倍程度などあります。このような嘘を公言するような方が再選されたことは遺憾に思います。

「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という、殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧
フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧
フランスの犬の殺処分率は80%、日本は17%~フランスは殺処分数もさることながら殺処分率も著しく高い
スペインの犬猫殺処分数は年間30万頭~殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧
猟犬の虐殺が横行しているスペイン~「日本は欧州より殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の無知蒙昧
日本の犬猫殺処分数はヨーロッパ諸国と比べて多いとは言えない~「日本は欧州と比べて殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の大嘘
1頭1500円で廃レースドッグを1万頭銃殺していた男は不起訴になった(イギリス)~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘
引退軍用犬1,200頭殺処分していたイギリス陸軍~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘
ベルギー、ブリュッセルの殺処分数は人口比で日本の約5倍~牧原秀樹議員の「日本は殺処分が多い野蛮な国」という大嘘
「日本は殺処分が多い野蛮な国」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学
「動物に関しては欧州が厳格(殺処分の要件が日本より厳しい)」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学
イタリアの動物保護施設では日本の公的殺処分の28倍の犬をネグレクト死させている〜「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧


 なお「殺処分ゼロ議員連盟」は、2020年4月3日に動物取扱業者の数値基準の立法に関して環境省に要望書を出しています。座長は牧原秀樹衆議院議員です。それはこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関するする要望書 。しかしながらこの要望書は、読んだものが悶絶死しかねないあまりにもひどい内容です。具体的にはリンクの記事のとおりです。
 これほどのひどい内容の要望書をよくもまあ、恥ずかくしもなく所管省に提出できるものだとある面感心します。精査しないバ環狂症も同類ですが。これらについては、私は記事にしています。

1、引用した外国の法令に該当する条文がない。
2、引用した外国の法令に該当する条文はなく、他の法令の規定にある。
3、引用した外国の法令の条文のあからさまな誤訳と捏造。
4、存在しない行政文書をでっち上げて、架空の行政文書から架空の引用をしている。
5、民間のガイドラインをさも強制力のある法令と誤認する引用を行った。

「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い
アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ
アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ
殺処分ゼロ議員連のペット業者に対する数値基準の法制化要望の決定的な欠陥
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
「スウェーデンでは犬猫の帝王切開による出産は3回まで」は捏造~殺処分ゼロ議員連要望書


 国民を嘘で騙してでっち上げで立法を通す、政策実現を企てる。そのような国民を愚弄した厚かましい、倫理観のかけらもない議員たちは落選して当然です。選挙区で落選しながら、比例復活で当選を果たした議員がいることは、私は非常に残念です。落選した議員らは、その結果を真摯に受け止めていただきたい。


(画像)

 杉本彩氏自身による、自らの著作の紹介文。この方は精神科に診てもらったほうが良いと私は真面目に思います。私は杉本彩氏に対しては、例えばアメリカ(2.7倍)、イギリス(1.6倍)、ドイツ(1.3倍)も日本より人口比で生体販売ペットショップが多いことや、アメリカ、イギリスでは犬の商業生産が日本よりはるかに多いことを裏付ける資料を送っています。 

 このスクリーンショットは2018年のものですが、その後も杉本彩氏は「殺処分ゼロ議員連」のアドバイザーを務め、2019年には同議員連の勉強会の講師をしています。その勉強会で「遅くまでお勉強」された串田誠一衆議院議員が2019年に国会質問を行いましたが、海外に関する事柄の発言ではほぼ100%デタラメでした。
 繰り返しますが例えば、「イギリスではペットショップを禁止しているのでない(生体販売ペットショップの数人口比で日本の1.6倍あります。当時は子犬の安売り巨大店舗のペットショップチェーン店も存在していました)」。「海外ではガス室での殺処分を禁止しており、行っているのは日本だけ。イギリスやアメリカでは麻酔薬による安楽死だけである(真実はアメリカの約半数の州とカナダの複数の州ではガス室での犬猫殺処分が合法で行われています。犬の銃殺が州によっては合法で、行っていた公営シェルターがあります。イギリスでは保護施設や犬トレーナーや業者が自己所有の犬を銃殺することが合法で多く行われています。ドイツではティアハイムが犬を電気ショックで殺処分していましたが、刑事訴追を受けていません)」などです。そのほかの発言でも卒倒するような嘘デタラメの羅列でした。

 このような人物がアドバイザーを務める「殺処分ゼロ議員連」の程度が知れます。いやしくも国会議員が、「日本以外の先進国ではペットショップでの生体展示販売を行っていない」と公言する方をアドバイザーとして起用し続け、さらに勉強会の講師を依頼する(講義内容はほぼすべてでデタラメということは串田誠一議員の国会発言が証拠ですが)とは、まさに日本の動物愛護は狂気といって差し支えないです。
 夜遅くまで元ポルノ女優で中卒の杉本彩氏が講師(笑)を務めたお勉強会(笑)に初老の国会議員がいそいそと赴いて、それに基づく国会質問のほぼすべてが荒唐無稽の嘘デマ誤りとは(呆)。あまりにも不真面目すぎますし、国民をバカにしているとしか言いようがない。

杉本彩1

杉本彩 

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イタリアの動物保護施設では日本の公的殺処分の28倍の犬をネグレクト死させている〜「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧






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「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という、殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧
フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧
フランスの犬の殺処分率は80%、日本は17%~フランスは殺処分数もさることながら殺処分率も著しく高い
スペインの犬猫殺処分数は年間30万頭~殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧
猟犬の虐殺が横行しているスペイン~「日本は欧州より殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の無知蒙昧
日本の犬猫殺処分数はヨーロッパ諸国と比べて多いとは言えない~「日本は欧州と比べて殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の大嘘
1頭1500円で廃レースドッグを1万頭銃殺していた男は不起訴になった(イギリス)~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘
引退軍用犬1,200頭殺処分していたイギリス陸軍~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘
ベルギー、ブリュッセルの殺処分数は人口比で日本の約5倍~牧原秀樹議員の「日本は殺処分が多い野蛮な国」という大嘘
「日本は殺処分が多い野蛮な国」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学
「動物に関しては欧州が厳格(殺処分の要件が日本より厳しい)」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学
「殺処分ゼロ議員連」は超悪質な嘘プロパガンダ団体~愛誤議員は落とせ!
まとめ・「殺処分ゼロ議員連」は超悪質な嘘プロパガンダ団体~愛誤議員は落とせ!
の追記です。
 超党派の国会議員の任意団体、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 があります。この団体に所属する国会議員のデマによる国会答弁や、前・元議員による海外の動物愛護に関するデマ情報の拡散は目に余るものがあります。牧原秀樹衆議院議員は同団体の重鎮メンバーですが、「欧州は動物に対して厳格(前後の文章から日本は欧州に比べて著しく殺処分が多い)と理解できます)」が大嘘であることを述べます。イタリアは人口比で日本の28倍の犬を事実上殺処分しています。




 牧原秀樹議員は、新年あいさつ - サンフロント 21懇話会 2015年1月25日(静岡新聞社が開催した懇談会と思われる)で、「日本は欧州諸国と比べて犬猫殺処分数が多く、欧州各国から野蛮な国と非難されている」という趣旨の発言を行っています。以下に引用します。


牧原:動物に関しては特に欧州が厳格で、日本の殺処分数を聞いたら「なんて野蛮な国だ」と思うに違いありません。(19ページ)


 牧原秀樹議員の、「動物に関しては特に欧州が厳格で、日本の殺処分数を聞いたら『なんて野蛮な国だ』と思うに違いありません」との発言ですが、「日本はヨーロッパ諸国に比べて著しく犬猫の殺処分数が多い」という意味になります。
 主語が「欧州」などと大きくなるのは大概嘘つきか、無知のどちらかですが、牧原秀樹議員のこの発言も例外ではありません。牧原秀樹議員がこの発言を行ったのは2015年(平成27年)ですが、同時期ではフランスの年間の犬猫殺処分数は50万頭、スペインでは30万頭であることを連載記事では書きました。平成27年度の日本の犬猫殺処分数は約8万3,000頭です。 
 スペインの推計値では、「年間の犬の殺処分数は20万頭」、「年間の犬の殺処分数は10万頭、猫は20万匹」です。この殺処分数は犬は人口比で日本の17倍~34倍、また犬猫の合計の殺処分数では人口比で10倍になります。
 フランスでの年間50万頭の犬猫殺処分数は、同時期(2015年)の日本の殺処分8万3,000頭の人口比で約10倍です。フランス、スペインとも著しく犬猫の殺処分数は日本より多いのです。またベルギーでは首都ブリュッセルの統計しかありませんが、殺処分数は人口比で日本の4.8倍も多いのです。
 またそれ以外の西ヨーロッパの国でも、民間保護団体が行う犬猫の殺処分数が過少に公開されていて、さらに私的に行う犬の殺処分が合法で数値は非公開というイギリスもあります。殺処分の実数は、イギリスは日本よりはるかに多いと判断せざるを得ません。

 今回はイタリアの公的アニマルシェルターの犬について述べます。結論から先の述べれば、イタリアでは全土での公的シェルターによる事実上の殺処分(州の認可を受け運営費が支給される、民間資本で運営が民間のアニマルシェルター)だけで年間約8万頭があります。この数値は、直近の日本の公的な犬の殺処分数の約28倍です。
 以下に、それを裏付ける資料から引用します。この資料は、2016年にまとめられたスイスの大手犬専門誌によるレポートです(ドイツ語)。


Hundehölle Apulien: das System «canile» Schweizer Hundemagazin 「犬の地獄の動物保護施設:イタリアの犬保護専用施設のシステム スイス フントマガジン」

Jedes Jahr werden in Europa etwa eine Million Strassenhunde vergiftet, überfahren, erschossen, gehängt und zu Tode geprügelt.
oder sie verhungern auf der Strasse oder leiden in Tierheimen, die diesen Namen nicht verdienen.
Das italienische Tierschutzgesetz verbietet das Quälen, Aussetzen und Töten von Tieren.
Aber, in Apulien hat die Tierquälerei System.
In Italien 7,5 Millionen Tierbesitzer, 1,2 Millionen Streuner und 650 000 Hunde in rund 1000 Tierheimen.
Alleine in Apulien, gebe es 80 000 Streuner und fast so viele Tiere in weit über hundert Heimen.
Jedes Jahr werden 50 000 Welpen auf der Strasse geboren und 130 000 Hunde ausgesetzt.
Um die 40 000 Strassenhunde stürben jedes Jahr an Hunger, Unfällen, Krankheiten oder von Menschenhand.
Der italienische Staat unterstützt die Canile pro Hund und Tag mit durchschnittlich vier Euro.
Überhaupt fehlt es an medizinischer Versorgung.
Angefangen hat die längst mafiös organisierte Tierquälerei 1991 mit einer Änderung des italienischen Tierschutzgesetzes.
Seither verbietet der Paragraf 281/91 die Tötung Hunde und subventioniert stattdessen deren «Internierung» in Tierheimen.
Die Folgen: 1990 gab es in Apulien rund 20 000 streunende Hunde und nur wenige Tierheime.
Heute sind beinahe 80 000 Hunde in über einhundert Canile «endgelagert».
Alleine in Apulien hat sich also seit Eintreten des neuen Gesetzes vor 20 Jahren die Zahl der herrenlosen Hunde von 20 000 auf beinahe 160 000 verachtfacht!
Ein Canile mit 1000 Hunden wird monatlich mit rund 150 000 Euro subventioniert.
Maximum 10 000 davon werden für die Hunde ausgegeben.
Der Mammutteil wandert in die Taschen der Canile-Besitzer, Bürgermeister, Tierärzte und anderer korrupter Insider.

ヨーロッパでは毎年約100万頭の野良犬が毒殺され、虐待死させられ、射殺され、首吊りで殺害され、撲殺されて死んでいます。
または野良犬たちは路上で餓死したり、名ばかりのティアハイム(動物保護施設)で苦しんだりします。
イタリアの動物保護法では動物の虐待、遺棄、殺害を禁じています。
しかしプーリア(イタリアの動物保護施設)では、組織的にが行われています。
イタリアでは、約1,000の動物保護施設で、750万匹のペットの飼い主、120万匹の野良犬、65万匹の犬がいます。
プーリア(イタリアの動物保護施設)だけでも100をはるかに超える施設で、80,000頭の野良犬とほぼ同じ数の犬が収容されています。
イタリアでは毎年5万頭の子犬が路上で生まれ、13万頭の犬が捨てられています。
毎年約40,000頭の野良犬が飢餓、事故、病気、または人間の手によって死んでいます。
イタリアの州は犬収容所を支援しており、犬1匹頭1日あたり平均4ユーロの補助金を支給しています。
一般に、犬専用保護施設では医療は十分ではありません。
長い間ヤクザが組織的に行ってきたとされる動物虐待は、1991年にイタリアの動物保護法の改正から始まりました。
1991年のイタリアの動物保護法の改正以来、同法の281/91条では犬の殺害を禁止し、代わりに動物保護施設で犬の「収容」に対して公的な助成を行うようになりました。
その結果:1990年には動物保護施設(プーリア)には約20,000匹の野良犬がいましたが、動物保護施設の数はわずかしかありませんでした。
今日、ほぼ80,000匹の犬が100以上の犬専用保護施設で「ネグレクト死により処分(endgelagert)」(*)されています。
動物保護施設だけでも20年前に新法が施行されて以来、野良犬の数は2万頭から16万頭近くに8倍に増えました!
1000頭の犬を飼っている犬保護専用施設は、月額約150,000ユーロの補助金を受けています。
これらのうち最大でも10,000ユーロだけが犬のために支出されます。
補助金の大部分は、犬保護専用施設の所有者、市長、獣医、その他の腐敗した内部関係者のポケットに入れられます。

(*)endgelagert ですが、「取り除いて処分する。除去する」と言った意味です。イタリアでは傷病動物以外の動物保護施設での殺処分は1991年に禁止されましたので、前後の文脈からネグレクトによる自然死を意図的に行い、緩慢な「殺処分」を事実上行っていると解釈しました。


 引用したし資料にある通り、イタリアでは1991年に動物保護施設での傷病以外での犬猫の殺処分を禁止しました。そのうえで民間の動物保護施設の設立を促し、政府が補助金を支給して収容した野良犬の飼育を進めています。補助金は収容した犬の数に応じて支給されます。
 それは何をもたらしたかと言えば、マフィアが資金源として犬保護施設の運営に乗り出しました。犬の数に応じて固定費が補助金として支給されるために、犬に対する支出を極限まで減らし、浮いたカネを自分のポケットに入れたり(マフィアの資金源)、協力関係にある市長や獣医師にわたるということです。

 引用した資料によれば、「犬1,000頭を収容する犬専用保護施設では15万ユーロの補助金が支給される。しかし実際に犬に支給されるのは1万ユーロである」です。現在の1ユーロのレートは約130円です。1,000頭の犬の月額の飼育費が130万円ということは、犬1頭あたり1月当たり1,300円しかつかわれていないということです。1日に換算すれば43円です。ほとんど餌にも事欠く状態でしょう。そのような状態で犬は栄養失調で死に、共食いなども起きるのです。そのようにして死んでいく犬が、イタリアの動物保護施設では年間8万頭もあるとうことです。年間8万頭の犬のネグレクト死は、イタリアの人口は日本の約倍ですので、人口比では日本の公的殺処分数の約28倍です(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況)。
 牧原秀樹議員の「動物に関しては特に欧州が厳格で、日本の殺処分数を聞いたら『なんて野蛮な国だ』と思うに違いありません」との発言は根拠がない、無責任なデマと断言します。


(動画)

 Catania, animali maltrattati nel canile 2017年5月16日 イタリアの犬保護専用施設。かなり粗末で、犬の飼育にも費用をかけていないということが動画からもわかる。


まとめ〜慰謝料請求裁判の判決に見る「ペットはあくまでも物の欧米」、「ペットを人以上に扱う日本」、







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 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名
ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定
欧米ではありえない慰謝料請求で近親者よりペットを優遇する日本
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。本記事はこの連載のまとめです。



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 上記の渋谷寛弁護士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」は、真実とは真逆も真逆、正反対の大嘘デマであることを連載記事で書いてきました。まとめると次のとおりです。

1、ペットの死による慰謝料請求訴訟においては、アメリカ、ドイツ、オーストリアでは終審で棄却されている。スイスでは下級審で棄却された判決しかない。
2、ドイツ、オーストリア、アメリカの大多数の州の法律の規定で慰謝料の請求権があるのは人に限られ、近親者でもごく近い関係にある者だけとしている。兄弟は原則として除外。
3、学説においてもこれらの国では慰謝料請求ができるのはごく近い近親者の「人」に限られるとし、物は除外される(アメリカのごく一部の州では例外的なケースで動産の損壊での慰謝料請求を認めているが、他の動産に動物が優越するとの規定はない)


 その他経済的損失に限っても、日本でのペットの不法行為による死では適正な評価がされておらず、実際の損害額に比べて賠償額が高額である傾向が見られることも私は指摘しました。したがって、死による慰謝料請求においては「欧米はペットはあくまでも他の動産と同じ扱いで日本は人以上に優遇している」が真実なのです。まさに澁谷寛弁護誤士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」は、真実とは真逆も真逆、正反対の大嘘デマです。
 根拠となる法令として渋谷弁誤士はドイツ民法90条a を挙げていますが、その解釈は荒唐無稽で無茶苦茶です。判例、学説も挙げず、真実とは正反対の大嘘でデマを公に拡散するとは、悪質な言論テロと言わざるを得ません。

 さらに看過できない記述があります。「動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています」です。
 この見解だと「動物が死亡せず受傷で済んだ場合、飼い主が代理人のごとく損害賠償請求することを認める」ことになります。しかし生者の慰謝料請求権を他者が行使できるのは法定代理権がある場合に限られています。たとえば被害者が未成年の場合は親権者が法定代理人となります。被害者が成人の場合は例えば認知症などで意思能力が低下した場合などは成年後見人が代理権がありますが、裁判所の審判が必要など容易ではありません。人ですら他者の慰謝料請求権を行使することは容易には認められていません。法の権利の主体とはなりえない動物(渋谷寛弁誤士はドイツ民法90条aを「人と動物の法的地位が同等」との根拠にしていますが解釈が全くの荒唐無稽なデタラメです)に認めるのは、論理が飛躍しすぎています。

 欧米では完全に否定されている、動物の死での慰謝料請求ですが、日本では裁判で認容される金額が高額化している傾向にあります。繰り返しますが、日本では動物の死での損害賠償では、物損の算定は他の動産に比較して適正な市場価値が反映されておらず高額です。さらに渋谷弁護士らは「欧米では動物と人との法的地位は同等で高額な慰謝料が認められている」という荒唐無稽なデマを拡散して、より以上の高額が認められるべきと主張しています。その上死亡に至らなかった場合においても、飼主の法定代理権(?)を認めて慰謝料を認めるべきとすら主張しています。
 これがは何を意味するでしょうか。現在の獣医師の医療過誤に対する慰謝料を含めた損害賠償や、動物の時価をはるかに超えた賠償額が司法で認容されたことに対しては、獣医師等が懸念を表しています。当然獣医師はそのリスクに備えるために診療価格を上げるでしょう。また獣医師が加入する賠償保険の掛け金が高くなります。それも獣医診療費の価格上昇に繋がります。一般の飼主にとって不利益になる可能性があります。
 さらに犬猫等の死による慰謝料の高額化や経済的損失の賠償額が市場価格を無視した高額が認められる司法判断が続けば、経済的無価値な犬猫を用いた恫喝事件を誘発する可能性すらあります。たとえば入手価格がタダ同然の雑種犬を故意に自動車に轢かせて高額の損害賠償金を強要するなどです。

 私は澁谷寛弁誤士の、問題の文書を読んで大変驚き、まさに目が点になりました。この「ペット法学会」の参加者は知能知識と精神が正常に満たないのではないかと。ごく一般レベルのコモンセンスさえあれば、ありえない主張でしょう。
 「ペット法学会」ですが、私は以前にもメンバーのデマ発言や、違法行為について記事にしています。例えば吉田眞澄氏は「欧米では野良猫の餌やりは無制限やりたい放題で良いこととされている。それを制限しようとするのは欧米人にとっては野蛮と思われる」という真逆のデマにより、京都市の条例の立法に圧力をかけました。例えばアメリカやカナダでは野良猫の餌やりは無条件で違法とされ、懲役1年以下で処罰される自治体もあり実際に収監された人が何人もいます。任意団体でありながら特定非営利団体法人を騙り、寄付金を詐取していた団体の顧問弁護士もいます。メンバーのマスコミの発言はことごとくデマです。また新美育文教授は、環境省の審議会座長ですが、まとめた資料は嘘の羅列です(例えば「ドイツでは犬猫は民間が保護し行政は行わない」など。ドイツは犬猫等の一次収容は行政と法律で明記され、他国と比べて動物管理では行政の権限関与が極めて高い国です)。
 「ペット法学会」はメンバーが知能知識と精神が正常に満たないのでしょうか。それとも意図的な悪質な言論テロ集団なのでしょうか。


(画像)

 明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛 
 私はこの文書を初めて読んだときに目が点になりました。この文書を書いた渋谷寛弁誤士は当然のことながら、この「ペット呆学会」に参加したメンバーの知能知識と精神が到底正常に満たないと思いました。か、超悪質なデマ情報で世論操作を企てる言論テロ団体か?
 驚くべきデマ情報のてんこ盛りの環境省審議会の座長の新美育文教授の名前もあります。この方の知能知識と精神も正常に満たないと推測します。ドイツは1991年には狂犬病が3,500例もありました。そのような国で「民間が犬猫の保護をし行政は行わない」訳がないです。ドイツは犬猫等の一次収容は行政で、公的な動物収容所がもちろんあります。そこでの殺処分もあります。まとめ・あまりにもひどい環境省と外部委員の無知蒙昧無学~「カエルの面に小便」をかけ続けなければならない理由

 ペット呆学会

海外では猫の完全室内飼いを義務付ける条例の成立が相次ぐ







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(summary)
Free-range cat ban ordinance
Recently passed Australian and Iceland Ordinances


 最近可決成立した、オーストラリアとアイスランドの「猫放し飼い禁止条例」を取上げます。しかしこれらの条例以外にも、海外ではかなり以前に成立した多くの「猫の放し飼い禁止室内飼い義務条例」は多数あります。主に猫による生態系への悪影響を防止することが趣旨です。日本も猫による在来生物への捕食被害は深刻であり、これらの先進国の事例を見倣うべきだと思います。


 サマリーで示した、最近可決成立したオーストラリアとアイスランドの、「猫の室内飼い義務条例」に伝えるニュースソースから引用します。


Pet cats to be banned from going out under council plans to protect wildlife 「野生生物を保護するために自治体の計画の下で外出を禁止されるペットの猫」 2021年7月2日

A council in Australia has introduced a 24-hour "cat curfew" in a bid to protect wildlife.
Under the regulations - which are coming into effect on October 1 - pet owners in the City of Knox will be forced to keep their cats at home all day.
The legislation says the felines should be kept in the property, garage or shed and only allowed into the yard if there is cat-proof fencing.
Cats will be banned from trespassing on other people’s property and rangers will go around to pick up any wandering felines they find in the city.
Pet owners who break the rules can be hit with hefty fines or court action.
Knox City Council Mayor Lisa Cooper said: "Much like the rules for dogs and other pets, cats won’t be allowed to roam freely from their owners’ property.

オーストラリアの自治体は、野生生物を保護するために24時間の「猫の外出禁止」を立法しました。
10月1日に施行される規則の下ではノックス市のペット猫の飼い主は、猫を1日中家の中に置いていなければなりません。
規則では猫は敷地内、ガレージ、または猫小屋で飼育し、猫の脱出を防ぐフェンスがある場合にのみ庭に放すことができると定めています。
猫は他の人の土地への侵入が禁止されており、猫の監視員は街で見つけた徘徊猫を捕獲しに行きます。
規則に違反したペット猫の飼い主は、多額の罰金が科される、または刑事起訴される可能性があります。
ノックス市のリサ・クーパー市長は、次のように述べています。
「犬や他のペットの規則と同様に、猫は飼い主の土地から自由に歩き回ることはできません」。



Controversial Outdoor Cat Ban Approved in Akureyri 「(アイスランドの)アークレイリ市で物議を醸した猫放し飼い禁止条例が可決されました」 2021年11月4日

The city council of Akureyri, North Iceland has approved a motion to ban off-leash outdoor cats.
The regulation will take effect in the year 2025, allowing cat owners some time to prepare for the change.
In Norðurþing municipality outdoor cats are banned, and owners are subject to a fine of ISK 5,000 ($38/€33) for a first offence.

アイスランド北部のアークレイリ市議会は、リードを付けていない屋外の猫を禁止する議案を可決しました。
この規則は2025年に発効し、猫の飼い主は変更の準備をする期間があります。
(アークレイリ市の他では)Norðurþing市ではすでに猫の放し飼いは禁止されており、飼い主は最初の違反に対して5,000 ISK(38ドル/ 33ユーロ)の罰金が科せられます。


(動画)

 Ljoni - old feral male cat living in Hafnarfjordur Iceland 「Ljoni-アイスランドのハフナルフィヨルドに住む年老いた野良猫」 2016年1月1日

 国土の一部が北極圏に属する酷寒のアイスランドでも野良猫が生存し、餌やり行為者がいるとは驚きです。日本のような温暖な気候の島嶼では徹底した駆除と飼い猫の不妊去勢と放し飼い禁止での厳罰化でもしなければ、猫による在来生物の被害はなくなるわけがありません。




(動画)

 Feline Fury Revisited「猫の猛威が再び」 2021年3月2日(閲覧注意)

 オーストラリアでは飼猫は放し飼いをしてはならないという条例以前に、外猫はほぼ無条件で駆除殺害することが合法な国です。このような条例がなくても、飼猫を放し飼いする飼主は無責任ですし、動物虐待者と言えます。今回取上げたノックス市以外にもオーストラリアは多くの自治体で、かなり以前から飼猫の放し飼いを禁じています。行政が捕獲殺処分したり、ハンターが狩猟駆除しています。ノックス市の条例はまだ甘いぐらいです。オーストラリアの猫放し飼い禁止条例は、折々取り上げようと思います。

欧米ではありえない慰謝料請求で近親者よりペットを優遇する日本







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 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名
ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。真実はペットの死で慰謝料が認められる日本は例外です。欧米日本では、死による慰謝料請求が認められるのは原則親子、夫婦までです。独立した兄弟の死で慰謝料はまず認められません。つまり日本は独立した兄弟よりペットを優遇している特異な国なのです。



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 それは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア、ドイツ、アメリカの州の多くの終審判決でペットの死での慰謝料を棄却していることを書きました。その他カナダや西ヨーロッパで、終審判決でペットの死で慰謝料請求が認容された判決は確認できていません。下級審で棄却された判決(スイスなど)はあります日本はこれらの国々(欧米)に対してペットの死で慰謝料が認容される、むしろ例外的な国なのです。

 死により慰謝料請求が認められる近親者の範囲は概ね欧米諸国と日本は同様です。法令、判例、学説によればドイツは原則親子間に限るとしています。オーストリアは原則親子夫婦までで、兄弟は感情的な強い結びつきがある(例えばそれを証明するには同一世帯で生計をともにしていることなど)を証明することが条件です。アメリカでは親子、夫婦、兄弟、半血の兄弟までとし、いずれも経済的に依存していることが条件となります。つまり親子でも双方が独立している、夫婦でも別居していて経済的な依存関係がなければ慰謝料は認められ無いとされています。
 アメリカ合衆国とドイツ、オーストリアの学説及び判例では、死による慰謝料が認められる近親者の範囲を根拠として、ペットの死による慰謝料は認められないとしています。近親者、例えば生計を共にしていない兄弟ではその死による慰謝料は認められないのに、動物であるペットの死で慰謝料を認めるのは動物が人に優越することになり、法の整合性からありえないということです。
 しかし日本ではペットの死での慰謝料請求が認容されています。日本は欧米と比較すれば、慰謝料請求の司法判断でペットを人より優越してる特異なペット偏重国家なのです。まさに「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」との渋谷寛弁誤士の主張は真実の真逆も真逆、狂気のデマデタラメ、大嘘です。以下に、それぞれに国の司法判断等を挙げます。


(オーストリア)

OGH Geschäftszahl 2Ob142/20a 27.11.2020  オーストリア最高裁判所判決 事件番号 2Ob142/20a 2020年11月27日 言渡し」(全文) オーストリア政府文書 (抄) ペットの死での慰謝料請求を棄却した終審判決。

Voraussetzung des Anspruchs ist eine intensive Gefühlsgemeinschaft, wie sie zwischen nächsten Angehörigen typischerweise besteht.
Erfasst sind jedenfalls Ehegatten, Lebensgefährten sowie Eltern und Kinder .
Auch zwischen Geschwistern, die im gemeinsamen Haushalt leben, besteht typischerweise eine solche Gemeinschaft.
Ohne Haushaltsgemeinschaft reicht das familiäre Naheverhältnis zwischen Geschwistern für sich allein hingegen nicht aus, um einen Anspruch auf Trauerschmerzengeld zu begründen.

(死による慰謝料請求の)主張の前提条件にあるのは強い感情的な結びつきで、通常は近親者の間に存在するためです。
配偶者、伴侶、親、子供はいずれの場合も含まれます。
配偶者、伴侶、親、子の間の強い感情的な結びつきは、通常は同じ世帯に住む兄弟の間にも存在します。
しかし家庭内の強い感情的な結びつきがなければ、単に兄弟で近親者という関係だけでは、慰謝料請求ではそれを認容することを正当化するには十分ではありません。



(ドイツ)

Schmerzensgeld, wenn eigener Hund verletzt / getötet wurde「自分の犬が怪我をしたり殺されたりした場合の悲しみや精神的苦痛の補償(慰謝料)  ドイツではペットの死での慰謝料は認められないとする論説。

Schockschäden von Menschen, die die Verletzung mit ansehen mussten oder durch die Mitteilung des Unfalls traumatisiert werden, können jedoch in Extremfällen auch zu einem Schmerzensgeldanspruch führen.
Der Verletzte oder Getötete ist ein naher Angehöriger.
Dazu zählen beispielsweise Eltern oder Kinder. (Vgl. AG Oberhausen, Urteil v. 30.01.2014, Az.: 37 C 2749/12)

怪我を目撃した人や事故の通知を受けて心理的外傷を負った人のショックによる心理的な損傷は、著しい場合には心理的な苦痛の補償(慰謝料)の請求につながる可能性もあります。
その場合で慰謝料請求ができるのは、負傷者本人または死亡者の近親者だけです。
慰謝料が請求できるのは、(死亡した場合は)例として親または子供が含まれます。 (オーバーハウゼン地方裁判所 2014年1月30日の判決 事件番号:37 C 2749/12を参照)。



(アメリカ)

Court Name: Appeals Court of Massachusetts, Hampshire. Primary Citation: 777 N.E.2d 1286 (Mass.App.Ct.,2002) Date of Decision: Tuesday, November 12, 2002 「裁判所名:マサチューセッツ州ハンプシャー 控訴裁判所 判決文:事件番号 777 N.E. 2d 1286(Mass.App.Ct.、2002) 判決言渡し:2002年11月12日火曜日」 判決文原文から 伴侶動物が殺害されたことによる慰謝料請求を棄却した控訴審判決。

The plaintiffs sought damages for emotional distress, loss of companionship, and society when defendant’s dogs broke into plaintiff’s backyard and killed their seven sheep.
The plaintiffs loved their sheep like a parent would love a child.
The court stated that the class of persons authorized to recover were “persons” closely related to the injured person.
Justice Jacobs noted that it would be irrational for plaintiffs to have greater rights in the case of a companion animal than in a case of the tortious death of an immediate family member.
On April 24, 1993, two dogs owned by the defendants entered onto the plaintiffs' residential property in the town of Ware 1287 and killed seven of the plaintiffs' sheep.
They later filed a complaint against the defendants in the Superior Court, claiming the sheep were “companion animals” and essentially seeking damages for emotional distress and loss of companionship and society.

原告は被告の犬が原告の裏庭に侵入し、7頭の羊を殺したことによる精神的苦痛、伴侶動物との絆と交流が絶たれたことによる苦痛に対する損害(慰謝料の)賠償を請求しました。
原告は、親が子供を愛するように羊を愛していました。
裁判所は、慰謝料の請求が認容されるのは人であり、さらにその区分は負傷死亡者と密接に関係している「人」に限ると述べました。
ジェイコブス裁判官は、原告が伴侶動物(コンパニオンアニマル)の死による慰謝料請求を行った場合に近親者の不法行為による死よりも大きな権利を有することは不合理であると述べました。
1993年4月24日に被告が所有する2匹の犬が、ウェア町1287番地にある原告の住居に侵入し、原告の羊7頭を殺害しました。
その後に原告らは羊が「伴侶動物(コンパニオンアニマル)」であり、精神的苦痛と絆と交流が絶たれたことの苦痛に対する損害(慰謝料の)賠償を求めると主張して被告に対して訴状を提出しました。



 日本においても不法行為による死での慰謝料請求は民法711条により、原則として兄弟は認められていません(事故で死亡した兄弟の慰謝料は請求できる場合・できない場合がある)。
 自分が飼っていた犬猫が不法行為で死んだ場合は、日本では少なくはない慰謝料が認容されています。これは欧米ではありえません。まさに「近親者の死よりもペットの死で大きな権利を有する」、欧米の司法判断では否定されていることが日本ではありうるのです。まさに日本はお犬様お猫様国家なのです。


(動画)

 Unfall in Hannover - Autofahrerin weicht Hund aus 「ハノーバー市での交通事故-運転手が犬を回避しようとしたため」 2015年11月12日

 ドイツではペットが交通事故で死んでも損害賠償額は驚くほど低く、慰謝料は認められません。さらに野良猫に餌をやってた人が、その野良猫が交通事故の原因となったことで、事故の損害額の3分の2の賠償を命じられた判決もあります。欧米はペットに対する司法判断は日本ほど甘くありません。

ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定







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(Zusammenfassung)
Wenn der Hund durch einen anderen Hund, Menschen oder sonstiges verletzt wurde, gilt dies nur als „beschädigtes Eigentum“ des Herrchens.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。真実はペットの死で慰謝料が認められる日本は例外です。欧米では終審でペットの死による慰謝料請求を棄却しています。私が確認した限り終審で欧米でペットの死で慰謝料を認容した終審判決はありません。



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 それは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア、ドイツ、アメリカの州の多くの終審判決でペットの死での慰謝料を棄却していることを書きました。その他カナダや西ヨーロッパで、終審判決でペットの死で慰謝料請求が認容された判決は確認できていません。下級審で棄却された判決(スイスなど)はあります。

 日本はこれらの国々(欧米)に対してペットの死で慰謝料が認容される、むしろ例外的な国なのです。その根拠としては、日本の民法710条の規定があります。日本の民法710条では、「財産権を侵害した者は財産以外の損害(例えば心理的な苦痛に対しての慰謝料などが含まれる)に対してもその賠償をしなければならない」と定めているからです(民法)。
 対して日本の民法710条に相当する規定は、私が調べた限り欧米の国々ではありません。オーストリア民法(*)、ドイツ民法では、財産権に対する侵害での損害賠償では、経済的損失以外は認めないとされています。アメリカ合衆国では各州に不法行為に対する損害賠償の州法規定がありますが、ほとんどの州で「財産権に対する侵害は経済的損失以外は認めない」としています。ごく一部の州では、「財産権の侵害でもそれがその財物の所有者を故意悪意により心理的に傷つけることを目的として損壊した場合」や「その財物が損壊するのを目の当たりにしてショックを受けた場合」などの例外的な状況においては慰謝料請求を認めています。しかし慰謝料請求において、ペット(動物)を他の動産に優越する規定はありません。


(*)
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Fassung vom 12.09.2021 「オーストリア民法」

Begriff von Sachen im rechtlichen Sinne.
§ 285. Alles, was von der Person unterschieden ist, und zum Gebrauche der Menschen dient, wird im rechtlichen Sinne eine Sache genannt.
法律上の物(財物)の定義
285条 人とは区別される(人以外のもので)、人の便益に供されるものはすべて、法律上の意味で物(財物)と言います。


§ 1332. Der Schade, welcher aus einem minderen Grade des Versehens oder der Nachlässigkeit verursachet worden ist, wird nach dem gemeinen Werthe, den die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzet.
1332条 軽度の不注意、もしくは過失により生じた損害は、損害の時点でその物の市場価値に従って補償されなければならない。



 渋谷寛弁護士は、「ペットの死で高額の慰謝料が認容されている」根拠としてドイツ民法90条aの「動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen.)」(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere)を挙げています。その上で、「本条において動物は人と法律上の地位が同等であるため」という荒唐無稽な解釈をしています。本条のSache は財物、「つまり特別な法律の規定があれば物(=財物)としての扱いを受けない」という意味です。ドイツ民法では、損害賠償請求においては動物に対する特別な規定はありませんので、動物は物(財物)として民法の規定が適用されます。ドイツ民法においては、財産被害では慰謝料請求は認められないと解釈されています。
 したがってドイツではペットの不法行為による死は、物(財物)の損壊として民法の適用を受けます。ドイツ民法では財産権の不法行為による侵害では経済的損失以外の補償は認めていませんので、ペット(動物)での慰謝料は裁判で棄却されています。オーストリア民法も同様の規定があり、連邦最高裁ではペットの死による慰謝料請求を棄却しています。

 繰り返しますが、日本は国際的にも例外的な民法710条の規定「財産権を侵害した者は財産以外の損害(例えば心理的な苦痛に対しての慰謝料などが含まれる)に対してもその賠償をしなければならない」により、例外的にペットの死で慰謝料が認容されている国なのです。したがって渋谷寛弁誤士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」は真実とは真逆も真逆、とんでもないデタラメの大嘘です。
 しかも日本のペットの死で慰謝料請求裁判では、概ね慰謝料は認容されています。他の動産では極めて例外です。また物損での損害額は適正な市場価値が反映されていません。例えば犬猫の法定償却年数は8年ですが、明らかに減価償却を考慮していない判決があります。これらを鑑みれば日本はペットの死に対する損害では、明らかに他の動産に優越して高額の損害額を認めています。日本はまさに「お犬様お猫様国家」と言えるのです。これほどまでに国際的に例外的にペットの死での損害賠償が優遇され、慰謝料まで認められている日本の司法判断になお不満で「お犬様お猫様をもっと優遇しろ」と、デマを根拠に弁誤士や呆学者が筋違いな要求を掲げる日本は狂った動物愛誤国家と言えるでしょう。


宇都宮地裁 猫の不妊手術の過誤による死亡

 5歳の雌猫の不妊手術での獣医師の医療過誤による損害賠償を求める裁判。総額で93万円の損害賠償が認容された。慰謝料が認められた他にも、5歳の猫の減価償却が適正に評価されていない、国際的にはありえない極めて偏った判決。


ペットの医療過誤認める 獣医師側に59万円支払い命令 2018年6月29日

 8歳の犬が獣医師の医療過誤で死に、飼主が獣医師を相手取って損害賠償を求めて裁判を提起した。慰謝料40万円等などが認められ、総額で約59万円の損害賠償が認容された。私が知る限り、欧米では獣医師の医療過誤によるペットの死で、慰謝料が認容された判決はない。まさに日本は世界に例を見ない、お犬様お猫様国家。


(画像)

 明治大学の吉井啓子教授による論説。猫のトリミング中に誤って尻尾の一部を切断した業者と従業員に対する損害賠償請求 2017年10月20日 から。
 吉井啓子教授はドイツ民法90条a、オーストリアの民法285条aでのTiere sind keine Sachen 「動物は物ではない」の曲解がひどいです。そもそも原文を読んでいません。


慰謝料の算定としては、死亡したペットについてはその購入価格や時価を考慮することも考えられるが、たとえ捨てられたり無償で譲り受けたりしたペットや高齢で寿命が近いペットでも飼主がペットの死により受ける精神的苦痛は同等である。
飼主の精神的苦痛の度合いに即して慰謝料額を決めるしか無いだろう。
現代社会においては財産低価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する特別な「物」となっている。
このような動物をどのように民法の中で位置づけるべきかについては、ヨーロッパにおいては盛んに議論されているが、日本ではほとんど議論されてこなかった問題である。
ドイツ、スイス、オーストリアは「動物は物ではない」とする条文を民法典に置く。


 吉井啓子教授のこの記述では、「ドイツ、スイス、オーストリアではペットは『財産的価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する』ので、ペットの死での慰謝料の算定についての議論が盛んである」と述べています。つまり「ペットの死での慰謝料が司法で認容されている」という前提での記述です。この方にはメールで「スイス、オーストリア、ドイツ」でのペットの死での慰謝料算定に関する学説をご提示いただくよう、数回メールしていますが返事はありません。
 「スイス、ドイツ、オーストリアではペットの死での慰謝料算定の議論が盛ん」だとは、宇宙人が電波でその情報を送ってきたのですか(笑)。即精神科に入院してください。スイスでは下級審でペットの医療過誤での死で慰謝料請求が棄却された判決しかありません。ドイツ、オーストリアでは終審で棄却されています。

吉井啓子

ドイツ警察が犬を射殺した珍事件三連発







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(Zusammenfassung)
Polizisten haben einen Hund erschossen.
Drei skurrile Vorfälle der letzten Zeit in Deutschland.


 警察官が犬などを市中で射殺することはドイツでは大変多く、最も新しい2019年のドイツ連邦警察統計では年間1万5,000件を超えます。根拠は各州の警察法で、警察官に市民の安全確保や交通事故にあって重傷の犬などを動物福祉上速やかに射殺することを求めています。なお海外情報ではデマしか発言しない杉本彩氏などは「ドイツでは狩猟法により警察官が犬などを射殺している」としていますが全くのデタラメです。根拠は先に述べたとおり警察法で、警察官による犬などの射殺は犬猫狩猟の推計には含まれません。最近も警察官が犬を射殺した「珍」事件が複数報道されています。


 サマリーで述べた、最近のドイツにおける警察官が犬を射殺した事件のいくつかを取りげます。


Hund während Polizeieinsatz in Niedernhausen erschossen 「ニーダーンハウゼンでの警察の職務中に犬が射殺されました」 2021年9月24日

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bedrohte ein 42-jähriger Mann mehrere Gäste in einer Pizzeria in der Bahnhofstraße in Niedernhausen.
Die Polizei konnte den randalierenden Mann festnehmen.
Sein hochaggressiver Hund attackierte im Laufe des Einsatzes die Polizei und musste erschossen werden.
Der alkoholisierte und aggressive Mann kam mit seinem Hund in die Pizzeria und nahm dort seinem Hund den Maulkorb ab.
Des Weiteren bedrohte er verbal die Gäste.
In der Zwischenzeit hat sich der Hund von der Leine befreit und lief im Umfeld frei herum.

木曜日から金曜日にかけての夜に42歳の男が、ニーダーンハウゼンのバーンホフシュトラーセにあるピザレストランでで数人の客を恫喝しました。
警察は暴動を起こした男を逮捕することができました。
被疑者の非常に攻撃的な犬は、捜査中に警察官を攻撃したため、射殺しなければなりませんでした。
酔って攻撃的な男は犬と一緒にピザレストランにやって来て、犬の口輪を外しました。
被疑者はさらに、レストランの客を恫喝しました。
その間に犬はリードから離されて、付近を走り回りました。



Hund bei SEK-Einsatz in Wiesbaden erschossen 「ヴィースバーデンで武装警官隊の捜査中に犬が射殺された」 2021年1021日

Die Frankfurter Polizei hat mit einem SEK am Donnerstag eine Wohnung in Wiesbaden-Mainz-Kostheim durchsucht und dabei einen Hund erschossen.
Eine 41-jährige Frau sei verdächtigt worden, Schusswaffen aufzubewahren, teilten die Beamten mit.
Die schwangere Frau blieb unverletzt.
Der Hund habe durch zwei weitere Schüsse getötet werden müssen.
Über einen Waffenfund wurde nichts bekannt.

フランクフルト警察は、木曜日にヴィースバーデン-マインツ-コストハイム(ヘッセン州)のアパートを武装警官隊で捜索し、犬を射殺しました。
41歳の女性が銃器を保管している疑いがあったと、当局者は公表しました。
妊娠中の(41歳の被疑者)は無傷でした。
犬は、さらに2発の銃弾で殺害しなければなりませんでした。
武器は見つかっていませんでした。



Hund muss von Polizei erschossen werden – Schuld daran ist sein Herrchen! 「犬は警察に射殺されなければなりません-それは飼い主のせいです!」 2021年10月22日

Der 22-Jährige war von der Autobahnraststätte Oberlausitz Süd falsch auf die A4 aufgefahren.
Und baute dann als Geisterfahrer mehrere Unfälle, bei der er selbst lebensgefährlich verletzt worden ist.
40 Kilometer war der Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs. Während der Fahrt rammte er zwei Lkw, ein Auto und durchbrach eine Polizeiabsperrung.
Kurz danach krachte der Fahrer mit seinem Wagen in die Leitplanke und kam zum Stehen.
Als die Rettungskräfte eintrafen, lag der Mann neben seinem Wagen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Als die Beamten in das Autowrack gesehen haben, entdeckten sie einen schwer verletzten Hund.
Das Tier war so schwer verletzt, dass ein Polizist den Vierbeiner erschießen musste, um ihn von seinem Leiden zu erlösen.
Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer unter Drogeneinfluss, als er den Wagen gesteuert hat.

22歳の男は、オーバーラウジッツ南サービスステーションから誤って高速道路A4に侵入しました。
そして逆走して、彼自身が重傷を負ったものを含めて複数の事故を起こしました。
逆走事故の運転手は高速道路で40キロ運転し、運転中に2台のトラックと1台の車に衝突し、警察の規制線を突破しました。
その後まもなく、運転手は自分の車をガードレールに衝突させて停止しました。
救助隊員が到着したときには、男は車の横に横たわっていて、救助ヘリコプターで診療所に搬送されました。
警官が大破した自動車を調べたところ、重傷を負った犬を発見しました。
犬はひどい怪我をしていたので、警察官は犬の彼の苦しみを和らげるために、四本足の友人(犬のこと)を射殺しなければなりませんでした。
初期の捜査結果によると、運転手は車を運転したときには薬物の影響下にありました。



(動画)

 Hund greift Passanten an und wird erschossen 「犬が通りすがりの人を襲って射殺されました」 2018年11月4日
 それにしてもドイツの警察官は犬を撃ちすぎ。2019年の最近の統計では、1年間に警察官が犬などを射殺する数は1万5,000件を超えます。

Am vergangenen Wochenende wurde in München ein Hund erschossen, nachdem er mehrere Passanten angriff und verletzte.
Auch zwei Polizisten wurden von dem Tier angegriffen.

先週末ミュンヘンで、数人の通行人を襲って怪我を負わせたして後に犬が撃射殺されました。
2人の警察官も動物(犬)に襲われました。



杉本彩氏が示した捏造ビデオ〜毛皮の生き剥ぎがありえない理由






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(domestic/inländisch)
"Animals skinned alive in China" is a fraudulent video.


 記事、
有名な偽「毛皮の生き剥ぎ」ビデオで超上から目線の杉本彩氏(笑)
杉本彩氏が取上げた「毛皮の生き剥ぎビデオは捏造でした」と「出演者」は証言した
の続きです。
 マスコミに出るたびに毎回びっくり仰天なデマ情報をばら撒き、失笑を買っている杉本彩氏。20年近く前に制作され、業界の調査により意図的に作られた「ニセモノ」と暴かれた「毛皮の生き剥ぎ」ビデオを自慢気にマスコミで紹介しています。このビデオは、スイスの動物愛誤団体SAPが中国の毛皮業者にカネを支払い、ことさら通常は行われない方法で残酷な毛皮の生き剥ぎなどを「演技」させたことが明らかになっています。制作した動物愛誤団体SAP自身は捏造が暴かれて、この動画をすでにネット上から削除しています。今回は「毛皮生産では生剥が行われない」合理的な理由を述べます。



 まずサマリーで示した、杉本彩氏の「デマであることが証明され、それが周知されている毛皮の生き剥ぎ」のビデオに関する記事から引用します。


それでも毛皮着ますか、動物が毛皮に処理されるまでの真実【杉本彩のEva通信】 2021年10月23日

消費者がその生産過程を知れば、二度とリアルファーを「購入したくない」「着たくない」と思うでしょう。
おぞましい動物虐待の産物だと知ったならば、「買わない」という倫理的な選択をすべきだと思います。
スイスの動物保護協会「SAP」が、アジアの動物保護活動家たちの協力を得て、中国の残酷な毛皮生産の実態を隠しカメラで撮影し、2005年に映像を公開しました。
逆さ吊りになった動物は、頭を金属や木製の棒で何度も殴られます。
後ろ脚を掴んで地面に叩きつけられることもあります。
これらは、失神させるための方法ですが、多くの動物は痙攣したり、もがき苦しみながら横たわり、失神も絶命もできないという凄惨な虐待を受けます。
感電死があります。(*)
後ろ脚をフックにかけられて逆さ吊りにされた動物は、ナイフで毛皮を腹部から剥がされます。後ろ脚から徐々に前へと、そして最後は頭まですべての毛皮を引き剥がすのです。
この過程の中で、最期まで意識を保っていた動物が何匹も映像に記録されています。
動物はもがき苦しみ、それでも最期まで空しく抵抗し続けます。
皮膚が完全に剥ぎ取られた後でさえ、5分から10分の間、呼吸や心臓の鼓動、体の動き、瞬きが確認されています。
また、意識を失っていた動物が、毛皮を剥がされる途中で意識を取り戻し、苦痛にもがく様子もたくさん確認されています。
業者はナイフの柄で、動物が動かなくなるまで何度も頭を殴ったり、頭や首の上に乗り窒息死させようとします。

(*)
 感電殺は、ブタなどの屠殺で動物福祉に先進的なEUでも広く行われています。またドイツのティアハイムで犬を感電殺していた施設がありましたが、刑事訴追すらされませんでした。


 このスイスの動物愛護団体SAPが作成したビデオでは、「毛皮は生きたまま剥がされる」ことを強調しています。「最期まで意識を保っていた動物」、「皮膚が完全に剥ぎ取られた後でさえ、5分から10分の間、呼吸や心臓の鼓動、体の動き、瞬きが確認」、「意識を失っていた動物が、毛皮を剥がされる途中で意識を取り戻し、苦痛にもがく様子」などです。
 しかしこれらの映像は、スイスの動物愛誤団体SAPが意図的に、通常ではありえない生剥という方法で中国の毛皮労働者にカネを払い、「演技」してもらった捏造であることが明らかになっています。この点はすでに連載記事で述べたとおりです。さらに「毛皮の生剥」が生産現場では行われていない、合理的な理由があります。今回はその点について述べようと思います。


 まず「毛皮が生きたまま剥がされることがありえない理由」ですが、アメリカの毛皮生産団体のHPから引用します。


5 Reasons Why It’s Ridiculous to Claim Animals are Skinned Alive 「動物が生きたまま皮を剥がされているという主張がばかげている5つの理由」 2018年5月1日

One of the most insulting and insidious lies spread by animal activists is that animals are “skinned alive” for their fur.
Animals are NOT skinned alive for their fur.
Here are some of the reasons why it is absolutely ridiculous to even suggest it.

1. It would be completely inhumane

2. It would be dangerous for the operator
A live and conscious animal will move, putting the farmer at risk of being bitten or scratched or cut with his own knife – creating a real risk of infection or disease transmission.

3. It would take longer and be less efficient
Farming is a business and, like in most businesses, it is important to be efficient.
Clearly it must be faster to skin an animal after it’s been euthanized.
It is also important to understand that the skinning of a mink or other fur animal must be done very carefully, to avoid nicks and other damage that would lower the value of the fur.
It would make no business sense whatsoever.

4. It would spoil the fur
Skinning animals alive would work against the farmer’s financial interest.
The heart of a live animal would be beating and pumping blood; attempting to skin a live animal would therefore unnecessarily stain the fur.

5. It’s illegal

アニマルライツ活動家によって広められた最も侮辱的で陰湿な嘘の1つに、動物が毛皮生産のために「生きたまま皮を剥がされる」があります。
動物は毛皮生産では、生きたまま皮を剥がされません。
それを思いつくことさえ絶対ばかげている、いくつかの理由は以下のとおりです。

1、完全に非人道的です

2、作業者にとって危険です
生きていて意識のある動物が動き、作業者が動物に引っかかれたり咬まれたり、ナイフで自分が怪我をしたりする−さらには本当に動物から感染症がうつる危険が生じます。

3、作業の時間がかかり、効率が低下します
毛皮畜産はビジネスであり、他の大多数のビジネスと同様に効率的であることが重要です。
安楽死させた後の動物の皮を剥ぐ方が、明らかに速いはずです。
ミンクや他の毛皮の獣の皮を剥ぐことは毛皮の価値を下げるような傷や、他の損傷を避けるために大変注意深く行われなければならないことを理解することも重要です。
それはビジネスの上では意味がありません。

4、生きたまま毛皮を剥ぐことは毛皮を台無しにするでしょう
生きている動物の皮を剥ぐことは、毛皮畜産家の経済的利益に反することとなるでしょう。
生きている動物の心臓は収縮拡張をして血液を循環させています。そのために、生きている動物の皮を剥がそうとすると(出血のために)毛皮が不必要に汚れてしまいます。

5、違法です



 上記のうち、「3」の「毛皮の価値を下げるような傷や他の損傷を避ける」と、「4」の、「生きたまま毛皮を剥ぐと出血して毛皮を台無しにする」点は重要です。棍棒で滅多打ちにしたり、地面に叩きつければ体毛が折れたり皮膚が傷ついて損傷します。血液が付着するとその血液や皮膚が腐敗し、毛皮の商品価値を台無しにします。
 そのために毛皮を剥ぐ前には、動物を速やかに死に至らせる安楽死を行った後に必ず放血します。完全に放血した後は心臓が停止していますので、その動物は死んでいます。
 この点については、一般社団法人「日本毛皮協会」が強調していることです。「毛皮は生きたまま剥がされる」というデマに関する、日本毛皮協会の反論から引用します。


異論・反論 「ケイ&リル この世界のために」からのご質問とその回答 平成20年3月28日

怯える時間をできるだけ作らずに、仮死または即死させています。
血を抜いて動物が死亡してから皮をはいでいきます。
毛皮を剥ぐ時に、毛の面も皮の面も傷がつかないようにする事です。
毛の面に傷がつけば使用面積が減るので、値段が下がってしまいますし、皮の面の傷は、すべての毛を鞣しの工程の途中で失いかねませんので、毛の面の傷よりも更に値段がつかなくなります。
又、皮の面に多くの動物の血痕が残りますと、皮が腐ってしまいますので、その場合には、毛皮は無価値になってしまいます。



 以前この毛皮協会の文書を引用したことがありますが、愛誤から「毛皮を生産するような奴らは嘘つきで言うことなど信用できない」という攻撃を私は受けました。しかし絶対言えることは、毛皮産業従事者は営利でしているということです。営利でしているのならば、より非効率で商品価値が下がり、さらに従業員の安全を脅かすような手段は絶対採用しません。
 毛皮の生剥は、「非効率で商品価値が下がり、さらに従業員の安全を脅かす」のです。対して経済的利益は皆無です。それでも「毛皮の生剥が行われている」と信じる人は知能が正常に満たないか、危険なカルトに精神を侵されているということです。


(動画)

 Pneumatically Powered Dehider Hand-Held Tool — Bunzl Processor Division/Koch Supplies 2014年7月18日

 屠殺後の牛の皮剥。牛豚等の食用家畜では、まず意識喪失の後に放血をします。その後に皮を剥いで解体をします。この動画では屠殺後で完全に放血した牛の皮をはいでいます。全く出血していません。「毛皮は生きたまま剥がされる」と主張している人は、「動物が死ぬと死後硬直して皮を剥がすことが難しくなる」があります。
 しかし死後硬直は2〜3時間経たなければ始まらず、全身に及ぶには少なくとも6〜8時間はかかります。それまでに皮剥と解体は行われ
ます。死後硬直が始まる時間は動物の大きさはさほど関係しません。なぜ牛や豚で完全に放血後(死んでいる)に皮剥ができるのに、毛皮獣ではできないのですかね。また毛皮獣では、屠殺放血の後に冷蔵して硬直が解けた後に皮をはぐこともあります。「毛皮は生きたまま剥がされる」と主張している人にはその点を合理的に説明していただきたい。




(動画)

 Amazing Mink Farming Technology - Mink Fur Harvest and Processing in Factory - Mink Fur Industry ▶53 「素晴らしいミンクの畜産技術-ミンクの毛皮のと工場での加工-ミンクの毛皮産業▶53」 2021年7月10日

 6:02から6:12にかけて、ミンクを一酸化炭素で安楽死させた後に冷蔵し、皮剥を行っている様子が写っています。この工場の場合は屠殺放血後に一旦冷蔵して死後硬直が解けた後に皮剥作業を行っているようです。映像で見られるように一瞬です。偽物ビデオの「生剥」より、よほど作業効率が良いです。




(画像)

 杉本彩氏の自著の自らの紹介文。この方の知能知識は小学生以下でしょう。中学生は簡単な英語検索で、海外にいくらでも生体販売ペットショップがあることが分かります(日本語でもいくらでもあるのだが)。もしくは正確な動物愛護に関する情報に異常に敵愾心を持って、意図的に荒唐無稽なデマを流布してるのかもしれません。そうであれば何らかの精神疾患すら疑われます。
 杉本彩氏のぶったまげそうな海外の動物愛護に関する情報は、上記と今回の連載記事で取上げたことばかりではありません。マスコミなどにしゃしゃり出ての発言は、私が知る限り100%デマで、真逆の大嘘しかありません。

杉本彩

杉本彩1 


(画像)

 業界関係者から頂いたFaceBookでのメッセージ。アカウント名は消してあります。杉本彩氏は公的な会合で場にそぐわない派手なミンクのロングコートを着込んで出席しているとの情報は、このアカウント管理人の方以外からも聞いています。

杉本彩

杉本彩氏が取上げた「毛皮の生き剥ぎビデオは捏造でした」と「出演者」は証言した






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(domestic/inländisch)
"Animals skinned alive in China" is a fraudulent video.


 記事、有名な偽「毛皮の生き剥ぎ」ビデオで超上から目線の杉本彩氏(笑)
の続きです。
 マスコミに出るたびに毎回びっくり仰天なデマ情報をばら撒き、失笑を買っている杉本彩氏。20年近く前に制作され、業界の調査により意図的に作られた「ニセモノ」と暴かれた「毛皮の生き剥ぎ」ビデオを自慢気にマスコミで紹介しています。このビデオは、スイスの動物愛誤団体SAPが中国の毛皮業者にカネを支払い、ことさら通常は行われない方法で残酷な毛皮の生き剥ぎなどを「演技」させたことが明らかになっています。制作した動物愛誤団体SAP自身は捏造が暴かれて、この動画をすでにネット上から削除しています。今回は「中国の毛皮の生剥ビデオは捏造された」との関係者の証言を収録したビデオの訳を行います。



 まずサマリーで示した、杉本彩氏の「デマであることが証明され、それが周知されている毛皮の生き剥ぎ」のビデオに関する記事から引用します。


それでも毛皮着ますか、動物が毛皮に処理されるまでの真実【杉本彩のEva通信】 2021年10月23日

消費者がその生産過程を知れば、二度とリアルファーを「購入したくない」「着たくない」と思うでしょう。
おぞましい動物虐待の産物だと知ったならば、「買わない」という倫理的な選択をすべきだと思います。
スイスの動物保護協会「SAP」が、アジアの動物保護活動家たちの協力を得て、中国の残酷な毛皮生産の実態を隠しカメラで撮影し、2005年に映像を公開しました。
逆さ吊りになった動物は、頭を金属や木製の棒で何度も殴られます。
後ろ脚を掴んで地面に叩きつけられることもあります。
これらは、失神させるための方法ですが、多くの動物は痙攣したり、もがき苦しみながら横たわり、失神も絶命もできないという凄惨な虐待を受けます。
感電死があります。(*)
後ろ脚をフックにかけられて逆さ吊りにされた動物は、ナイフで毛皮を腹部から剥がされます。後ろ脚から徐々に前へと、そして最後は頭まですべての毛皮を引き剥がすのです。
この過程の中で、最期まで意識を保っていた動物が何匹も映像に記録されています。
動物はもがき苦しみ、それでも最期まで空しく抵抗し続けます。
皮膚が完全に剥ぎ取られた後でさえ、5分から10分の間、呼吸や心臓の鼓動、体の動き、瞬きが確認されています。
また、意識を失っていた動物が、毛皮を剥がされる途中で意識を取り戻し、苦痛にもがく様子もたくさん確認されています。
業者はナイフの柄で、動物が動かなくなるまで何度も頭を殴ったり、頭や首の上に乗り窒息死させようとします。

(*)
 感電殺は、ブタなどの屠殺で動物福祉に先進的なEUでも広く行われています。またドイツのティアハイムで犬を感電殺していた施設がありましたが、刑事訴追すらされませんでした。


 このスイスの動物愛護団体SAPが作成したビデオでは、「毛皮は生きたまま剥がされる」ことを強調しています。「最期まで意識を保っていた動物」、「皮膚が完全に剥ぎ取られた後でさえ、5分から10分の間、呼吸や心臓の鼓動、体の動き、瞬きが確認」、「意識を失っていた動物が、毛皮を剥がされる途中で意識を取り戻し、苦痛にもがく様子」などです。
 しかしこれらの映像は、スイスの動物愛誤団体SAPが意図的に、通常ではありえない生剥という方法で中国の毛皮労働者にカネを払い、「演技」してもらった捏造であることが明らかになっています。業界団体は長年このビデオの調査を行い、関係者の証言ビデオを作成し、問題のビデオは意図的に捏造されたものであるとの関係者の署名を得ました。今回記事では、そのビデオの訳を行います。以下が問題のビデオです。


(動画)

 Animals skinned alive in China 「動物たちは中国では生きたまま皮を剥がされる」 2011年11月21日

Animal rights activists have been using an old video from China that supposedly shows inhumane treatment ("skinning alive") of animals used for fur.
We found the men in the video and we now know it was staged.
They were paid to abuse an animal.

アニマルライツ活動家は、(「生きたまま皮を剥いた」)と思われる毛皮生産での動物の非人道的な扱いを示す中国の古いビデオを利用し続けています。
私たちはこのビデオに出演している男性を見つけ、そして今では私たちはそれが「演技」されたものでることを知っています。
ビデオに出演している男性たちには、動物を虐待(生剥)をすることによりカネが支払われました。





以下がビデオのナレーションの訳(抜粋)です。

(Ma Hong She)
Now for the first time After lengthy investigation The truth of what happened that day can be told.
We were working that day and a man and a woman approached us.
They had a camera and were filming.
We asked them what they were doing and thewoman said.
Her grandfathar hadnever seen a racoon skinned alive.
She asked if a would do it and she'd like to film me doing so.
I told we can't dothat.
Becuse the animal might bite us.
She said, she buys a good lunch will give us a few hundred wan to buy your own after.
We'd finished the skinning. We felt uncomfortable. It was cruel for the animal. even now after so many years every time.
I think About what we did makes me uncomfortable.
It is something we regret this video.
We posted online where we saw the video.
We felt unwell realizing that we being used by those people.
I worked in a skinning area for about two years.
We'd never skinnedan animal alive and I'd never seen anyone skin an animal alive.
When they came to us they enticed us to make this video and has badly affected the fur market.
We really hate them.
They are fake animal protesters.
(Su Feng Gang )
Mr. Ma was my boss and he wanted me to skin the animal alive. But I said it was to cruel and how much pain with the racoon feel. Marv said. they give us a lot of money, so I did it.
While I was skinning, the back lan the woman was filming.
The man went to another stool and also filming.
The parent here after a while my came to me and showed me the video and said.
We have been used by those people when I had shared the video online to everyone.
And knowing it had hugely affected the fur industry.
I hated them.
both men have freely suorn and signed affidavits about in that day's filming.

The Chinese market represents only a fraction of the world market it’s In America and Europe the highest quality furs Are produced.
But that's highly regulated market has also been affected By the Chinese video scandal.
It's not the first time animal rights groups have exploited dirt poor people to do something illegal to promote.

(マ・ホン・シー氏 毛皮労働者の証言)
長い調査を経た今日、その日(毛皮の生剥ビデオが撮影された日)に起きたことの真実を知ることができます。
私たちはその日働いていて、1人の男と1人の女が私たちに接近してきました。
2人組はカメラを持っていて、撮影をしていました。
私たち(毛皮労働者)は2人に何をしているのか尋ねると、女性は言いました。
女性の祖父は、生きたまま皮を剥がれたアライグマを見たことが無いということでした。
その女性は私達にそのようなこと(生きたまま動物の皮をはぐこと)しているかどうか尋ねました。
そして女性は、私が生剥をするところ撮影したいと思っていました。
私はそれはできないと言いました。
動物が私たちを咬むかもしれないからです。
彼女はおいしい昼食を私達に提供しましょう、そしてその後で私達が自分で買うためにのお金を数百ウォンを差し上げるつもりだと言いました。
(動物が生きたままの)皮剥を終えました。
私は違和感を覚えました。
それは動物にとって残酷でした。
何年も経った今でもいつでも、私たちがしたことについて私は不快に思います。
それは私たちがこのビデオの制作で協力したことを後悔していることです。
私たちは、オンラインでそのビデオを見た場所に投稿しました。
私たちは、ビデオがそれらの人々(アニマルライツ団体)に使利用されていることに気づき、気分が悪くなりました。
私は毛皮生産の場で(当時)約2年間働きました。
私たちは生きている動物の皮を剥いだことは一度もありませんでしたし、生きている動物の皮を剥ぐ人を見たことがありませんでした。
彼らが私たち(毛皮労働者)のところに来たときに彼らは私たちにこのビデオを作るように誘惑し、毛皮市場に悪影響を及ぼしました。
私たちは本当に彼らが嫌いです。
彼らは偽の動物の抗議者です。
(ス・フェン・ガン 毛皮労働者の証言)
マさんは私の上司で、生きたまま動物の皮を剥いてほしいと言っていました。
しかし私はそれが残酷であり、アライグマがどれほどの痛みを感じるかと言いました。
マさんは、彼らが私たちに多くのお金をくれると言いましたので、私は動物の皮の生剥をしました。
私が皮を剥いでいる間に、女性が背後で撮影していました。
男は別のところで椅子に座り、その男も撮影しました。
しばらくしてその男女の両親がここに来て、ビデオを見せて言いました。
このビデオがオンラインで多くの人にシェアされて、そのビデオはそれらの人々によって利用されてきました。
そして私はそれが毛皮産業に大きな影響を与えたことを知っています。
私は彼らを嫌悪しました。
2人の男性は、その日の撮影に関して自由意思で宣誓供述書(が真実だと)に署名しました。

毛皮産業における中国市場は世界全体の市場ではほんの一部に過ぎず、アメリカとヨーロッパでは最高品質の毛皮が生産されています。
しかしアメリカとヨーロッパの厳しく規制された毛皮市場でも、中国のビデオスキャンダルの影響を受けています。
アニマルライツ団体が汚れ仕事をしている貧しい人々を搾取して、宣伝するために違法なことをしたのはこれが初めてではありません。


(その後このビデオは中国の毛皮産業団体の発言が続きます。「中国においても毛皮産業は国際標準を批准しており、毛皮の生剥をしていることを否定しています)


 上記により、スイスの動物愛誤団体SAPが2005年に制作した、中国の毛皮農場での「生剥」のビデオは、ことさら通常では行われない、ありえない方法の「生きたまま皮を剥がす」ことを、毛皮農場の労働者に報酬を支払って演技させたことが明らかにされています。
 それにしてもかねてよりSAPのこのビデオの真偽について懐疑的な意見が多くあり、3年前に決定的な「捏造」であることが明らかになったにも関わらず、杉本彩氏が超上から目線で偉そうに取り上げるとは、滑稽としか言いようがありません。この方の嘘デマ、すでに捏造とされている使い古された資料の引用などから推測するには、知能知識が正常に満たないのではないかと。
 また毛皮の生剥は、生理学的、経済効率、労働者の安全管理等からありえません。次回記事では、これらの点についてのべ、毛皮の生剥が通常行われることがありえないことを述べます。

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「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名







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(Zusammenfassung)
Wenn der Hund durch einen anderen Hund, Menschen oder sonstiges verletzt wurde, gilt dies nur als „beschädigtes Eigentum“ des Herrchens.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ
渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)
ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。慰謝料請求は終審で棄却されています。それは連載記事で述べてきたとおり真逆の大嘘です。渋谷寛弁誤士は根拠法としてドイツ民法90条aを挙げています。しかしドイツ連邦裁判所(日本の最高裁に相当)は、民法を根拠に犬の死での慰謝料請求を規約しています。



 愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 それは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア、ドイツ、アメリカの州の多くの終審判決でペットの死での慰謝料を棄却していることを書きました。渋谷寛弁誤士は「欧米では動物と人との法的地位が同等なためにペツトの死では日本と異なり高額の慰謝料が認められる」という、荒唐無稽な珍説の根拠として、ドイツ民法90条aの「動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen. )」を挙げています。しかしドイツでは本条は動物の利益をもたらさないとして、改正を求める署名が行われました。ドイツ連邦下院議会はその署名の内容を審議し、改正は必要ないと決議し文書を公開しました。以下に引用します。


Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 19.12.2019 abschließend beraten und beschlossen: Das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte. 「ドイツ連邦下院議会は民法90条aの改正請願署名について審議し、2019年12月19日に最終的に要求に応じることができなかったため、請願についての審議を終了することを決定しました」 
2019年12月19日

Mit der Petition wird eine Änderung des § 90a BGB dahingehend gefordert, dass Tierenkünftig ein rechtlicher Status als „fühlende Lebewesen“ zugesichert wird.
Zur Begründung der Petition wird ausgeführt, dass die aus dem Jahre 1990 stammende und derzeit geltende Formulierung des § 90a BGB halbherzig, inhaltslos und ohne rechtlichen Nutzen für die Tiere sei.
Die Regelung des § 90a BGB solle nicht zuletzt vor dem Hintergrund der nun fast täglichen Meldungen über den tierfeindlichen Umgang in der Massentierhaltung, die unhaltbaren Zustände im Tiertransport, unnötige Tierversuche, die Tötung von geschützten Tieren, die unsachgemäße Haltung von Weidetieren und das Insektensterben geändert werden.
Auf sie sind nach § 90a Satz 3 BGB die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
Durch die Verweisung in § 90a Satz 3 BGB werden Tiere nur hinsichtlich bestimmter Rechte wie Sachen behandelt.
Wäre Besitz und Eigentum an Tieren nicht möglich, gäbe es keinen zivilrechtlichen Schutz gegen die Wegnahme von Haus- oder Nutztieren.

請願書の理由は動物が将来「命あるもの」としての法的地位を保証されるべきとして、ドイツ民法(BGB)の90条aの改正を求めています。
請願の主張では次のようにのべられています。
1990年に改正されたドイツ民法の90条aの現在の規定は中途半端で、無意味であり、動物に法的な利益をもたらしません。
民法90条aの規定は工業的畜産における動物に敵対的な行為、動物輸送における受け入れがたい状況、不必要な動物実験、保護された動物の殺処分(*)、不適切な放牧動物の飼育と昆虫の殺害に関する、現在ほぼ毎日なされる報告が背景があることから改正すべきです。
ドイツ民法(BGB)の90条a 3項に従えば特に明記されていない限り、財物に適用される民法の規定はそれに応じて動物に適用されます。
民法90条a 3項で記述されているように、動物は特定の権利に関しては財物としてのみ扱われます。
動物の財物としての所有が不可能ならば、ペットや家畜の収容に対する民法上の保護がないのです。


(*)
 ドイツでは犬猫等の動物の一次収容は行政と法律で明記されています。日本と異なり、犬猫とも野良徘徊動物を捕獲し、公的動物収容所に収容し、殺処分も行われています。動物は、殺処分や飼主返還(返還には手数料が飼主に課されるのは日本の公的センターと同じ)の公的な手続きの後に、民間のティアハイムに移譲されます。
 また日本と異なり、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育の犬、アニマルホーダーなどの不適正飼育者の飼育動物、狂犬病が疑われる犬猫などを行政は司法判断なしに没収し、飼い主の意思に反してでも強制的に殺処分できます。これはドイツ民法90条aで動物の所有権を特別な法律の規定があれば制限できるという規定があるからです。対して日本は動物はあくまでも物(財物。所有権が及ぶ有体物)として所有権が守られるために、たとえ人を咬み殺した犬でも行政が強制的に殺処分できる法的根拠はありません。


 ドイツ民法90条aの動物(Tiere)の適用対象は、広く昆虫までが含まれるという解釈がこの署名でもなされています。渋谷寛弁誤士は昆虫は欧米では法的地位が人と同等であると本気で思っているのでしょうか。またこの署名では、保護動物(犬猫など)の公的殺処分についても述べられています。渋谷寛氏の同条の解釈とは格段の差がありますが(笑)。
 ドイツ民法90条a(Tiere sind keine Sachen)の、「ドイツでは動物の法的地位が人と同等と保障されている」という、荒唐無稽な解釈がされているのは世界広しと言えども日本だけと思います。ましてやこの条項を根拠に「ペットの死での高額な慰謝料が認められている」などという正反対の大嘘が流布されているのも日本だけでしょう。動物の死で、他の動産に優越して慰謝料が認容された司法判断(*1)があるのは先進国ではおそらく日本だけです。アメリカ、ドイツ、オーストリアでは終審でいずれも棄却されています。

(*1)
 アメリカのごく一部の州では、物損においても特定の条件下では慰謝料請求を認めています。例えばことさらその財物の所有者を苦しめることを目的として故意悪意で財物を損壊させた場合や、財物の毀損を目の当たりにして所有者がショックを受けた場合などです。しかしこの例外規定においては、動物を他の動産に優越するという記述は条文にはありません。
 日本は国際的には例外的に民法710条で、財物の損壊でも慰謝料が認められていますが、ペットの死は他の動産に比べて認容額が明らかに高額です。


(参考資料)

【犬】八王子の乳児死亡事故、殺人ゴールデンレトリバーのその後・・・(画像あり) 2017年3月16日

 2017年3月に東京都八王子市で祖父母宅で飼われていたゴールデンレトリバーが、孫の赤ちゃんを噛み殺す事件が発生しました。その後の情報では、祖父母はその犬を殺処分せずに飼い続けています。
 ドイツでは各州法の犬法(Hundegesetz)で、「重大な咬傷事故を起こした犬を行政は飼主の意思に反しても強制的に殺処分しなければならない」としています。それに対しては飼主に対する補償はありません。ドイツ民法90条aの「動物は物(財物)ではない(Tiere sind keine Sachen)」は、例外規定があれば動物の所有権は制限できるという面があるからです。
 対して日本では犬はあくまでも物(財物。所有権が及ぶ有体物)ですので、飼主が拒めば行政は死亡事故を起こした犬でも強制的に殺処分を行うことはできません。八王子市条例では「犬の殺処分を命令することができる」とありますが、民法上はドイツと異なり日本では犬はあくまでも物(財物 所有権が及ぶ有体物)とされています。この条例は私有財産権保障した憲法29条に違反し 無効とも考えられます。


(画像)

 明治大学の吉井啓子教授による論説。猫のトリミング中に誤って尻尾の一部を切断した業者と従業員に対する損害賠償請求 2017年10月20日 から。
 吉井啓子教授はドイツ民法90条a、オーストリアの民法285条aでのTiere sind keine Sachen 「動物は物ではない」の曲解がひどいです。そもそも原文を読んでいません。明治大学の法学部関係者は例外なく知能が低下するのでしょうか。援用したドイツ、オーストリアの民法の該当する条文を全く読んでいません。原点を正しく引用せずに思い込みだけで許されるのは小学生の自由研究までです。この方も中学公民からお勉強し直されたほうが良いでしょう。

慰謝料の算定としては、死亡したペットについてはその購入価格や時価を考慮することも考えられるが、たとえ捨てられたり無償で譲り受けたりしたペットや高齢で寿命が近いペットでも飼主がペットの死により受ける精神的苦痛は同等である。
飼主の精神的苦痛の度合いに即して慰謝料額を決めるしか無いだろう。
現代社会においては財産低価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する特別な「物」となっている。
このような動物をどのように民法の中で位置づけるべきかについては、ヨーロッパにおいては盛んに議論されているが、日本ではほとんど議論されてこなかった問題である。
ドイツ、スイス、オーストリアは「動物は物ではない」とする条文を民法典に置く。


 吉井啓子教授のこの記述では、「ドイツ、スイス、オーストリアではペットは『財産的価値だけでは測ることのできない人格的価値や感情的価値を有する』ので、ペットの死での慰謝料の算定についての議論が盛んである」と述べています。つまり「ペットの死での慰謝料が司法で認容されている」という前提での記述です。この方も妄想が酷すぎるようです。精神科を受診されたほうが良いでしょう。
 吉井啓子氏には、「ペットの死での慰謝料額の算定」に関するドイツ、オーストリア、スイスの学説を具体的に例示していただきたい。出典無しとは小学生の学芸会の自由研究か。明治大学の呆学部の教授を小学生が努めているとは驚きです。

吉井啓子
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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