アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い

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(summary)
Courts in most The u.s states limit the compensation to the owner's economic losses.
But in cases involving deliberate or malicious wrongdoing, some states allow courts to award compensation for the owner's emotional suffering or extra money as a form of punishment.
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台、
・犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア、
・アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない、
・アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
・アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決、
の続きです。
渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。アメリカのペットの死での慰謝料は、ほとんどの州の裁判所では認めていません。さらに故意に犬を殺害された場合で慰謝料を認めず、物損でも155ドル(1万7,000円あまり)と極めて低い金額しか認容されなかった最高裁判決があります。
愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
しかしそれは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア最高裁がペットの過失死での慰謝料を棄却し、ドイツでは民法でペットの死での慰謝料請求を認めていないことを書きました。またアメリカ合衆国ではほとんどの州でペットの死による損害はあくまでも物損で時価評価し、慰謝料を認めていないことも述べました。
今回はアメリカ合衆国のペットの過失死での損害賠償請求に関する、州最高裁判決を取り上げます。なおアメリカ合衆国では、州法に関わる訴訟は州最高裁が終審です(アメリカ合衆国連邦裁判所)。
私は動物の死に関する損害賠償請求の判例集(Pet Damages: Related Cases 「ペットの損害賠償にかかる判決」 ミシガン州立大学)を全て目を通しました。いくつかの州では、州最高裁判所の判決があります。結論を述べれば、州最高裁でのペットに関する損害賠償訴訟においては、次のとおりです。
1、ペットが他者による過失、さらに故意により殺害された場合では、経済的損失は損害を受けた時点での時価で持って評価する。
2、慰謝料は棄却する(認めない)。故意による殺害でも多くの州は認めない(ごく例外的に認める州はある。とは言え、ペットを他の動産に優越して慰謝料を認めているわけではない)。
3、ペットの過失死で認められた損害額は極めて低い。雑種や高齢ペットであれば、厳正に時価評価されるため。
私は連載記事で、ルイジアナ州で交通事故で飼主の目前で犬が自動車に衝突して死んだ(過失割合は自動車の運転手が100%)事件を取り上げました。控訴審まで争われましたが、控訴審判決では「物損と慰謝料を含めて犬の過失での死による損害は10,000ドル(約110万円)との判決でした。
しかしこの「ペットの過失死で慰謝料が認容された判決は、アメリカ合衆国においては極めて例外です。これはルイジアナ州の「財物(ペット以外の「命がない」財物も含め)が所有者の目前で破壊され、所有者が心理的な外傷を負う場合は慰謝料を認める」という特殊な州法の規定が根拠です。アメリカ合衆国の大多数の州では故意であっても、財物に対する被害は慰謝料を認めないのです。この財物には、ペットなどの動物も含まれます。アメリカ大多数の州の裁判所では、ペットが殺害された場合の慰謝料請求を認めていません。
その典型的な、アメリカの州最高裁判決を今回は取り上げます。故意に飼犬を射殺された原告ら夫婦は、犬を射殺した被告に対して慰謝料を含めた損害賠償求める裁判を提起しました。結果は大変厳しく、原審では物損の155ドル(約1万7,000円)のみが認容されました。原告らは最高裁まで争いましたが、最高裁は原審判決を支持しました。
その判決の概要を報じる、ニュースソースから引用します。この判決は大変ペットの飼主には厳しい内容ですが、ペットなどの動物が殺害された場合での、アメリカ合衆国での損害賠償の司法判断のスタンダードといえるものです。以下に引用します。
・Court Limits Damages for Loss of Family Pet to $155 「(バーモント州最高)裁判所は家族同様のペットの死による損害賠償を155ドル(約1万7,000円)に制限しました」 2010年 バーモント州最高裁で、飼犬を故意に射殺された犬の飼主が慰謝料も含めた損害賠償を求めたところ、原審判決では物損しか認められなかったために原告が最高裁まで争った事件です。結果は慰謝料請求は棄却されました。それを伝えるマスコミのニュースです。
A family whose dog was gunned down by a neighbor cannot collect for emotional damages, the Vermont Supreme Court ruled.
Sarah and Dennis Scheele were visiting from Maryland.
Their dog, Shadow, wandered onto the property of Lewis Dustin.
Dustin blasted Shadow with the gun, and the Scheeles watched their dog die of an aortic hemorrhage.
The Scheeles sued Dustin, and the trial court awarded them the monetary value of the dog: $155.
The couple appealed, seeking compensation for emotional distress and loss of companionship.
Justice Marilyn Skoglund ruled that Vermont law does not allow for non-economic compensation for the loss of a pet.
犬が近隣住民に射殺された家族は慰謝料を請求することはできないと、バーモント州最高裁判所は判決を下しました。
サラさんとデニス・シーレ氏(原告)はメリーランド州から(バーモント州に)訪れていました。
夫婦の飼犬のシャドウは、ルイス・ダスティン氏(被告)の私有地内で徘徊していました。
ダスティン氏は銃でシャドウを射殺し、シーレ氏は自分たちの犬が大動脈出血で死ぬのを目の当たりにしました。
シーレ氏はダスティン氏を訴えましたが、原審裁判所は原告らに犬の金銭的価値である155ドル(約1万7,000円)の損害のみ認容しました。
夫婦は、精神的な苦痛と犬を失ったことの悲しみに対する補償(慰謝料)を求めて上訴しました。
(バーモント州最高裁の)マリリン・スコグランド判事は、バーモント州の法律ではペットの死に対する非経済的な補償は認められていないとの判決を下しました。
州最高裁は原審判決を支持するに当たり、長年にわたり確立された判例法を順守します。
次回はこの判決の原文を取り上げ、考察を行います(2010 VT 45 Scheele and Scheele v. Dustin (2009-213))。本判決では、他の州の州最高裁判決ななどを多数援用しています。
この最高裁判決文を読めばアメリカ合衆国での司法判断は概ね、ペット等の動物の殺害においては、過失のみならず故意であっても認容される損害賠償の範囲は慰謝料を認めず、経済的な損失に限るとしています。
(動画)
A New Jersey police officer is seen on bodycam footage shooting a dog that charged at him while on the street. 「ボディカメラの、ニュージャージー州の警察官が路上で攻撃してきた犬を撃っている映像を見ることができます」 2019年7月3日
2021年にメリーランド州で警察官が原告私有地内で飼犬を射殺した事件では、控訴審では原告飼主に対する慰謝料は認容されませんでした(A dog named Vern was fatally shot by police. But compensation for his death will be limited. 2021年6月10日)。この事件ではどうだったのでしょうか。しかし渋谷寛弁護士が言うように「欧米では犬などのペットの殺害では人と同等の慰謝料が認められる」のならば、ドイツやアメリカの州は警察官が犬を撃ち殺す数は尋常ではないので、それだけでも財政破綻するでしょう(笑)。
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