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「ペットショップでは犬などは保護動物しか販売できない」というアメリカのザル法〜ひろゆき氏の「アメリカではペットショップでは動物を売ることは禁止」という驚愕デマ






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domestic/inländisch

 記事、
「日本ではペットを捨てても処罰する法律がない。ペットショップが売れ残りを保健所で処分している」という論破王の無知蒙昧
「ドイツではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜ドイツはペットショップ独自の規制法令すらない
「アメリカではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜アメリカの生体販売ペットショップの数は日本の7倍
の続きです。
 巨大掲示板「ちゃんねる」の開設者、西村博之(ひろゆき)氏。この方は自称か他称かは知りませんが、「論破王」と言われています。しかし最近の犬猫の愛護問題に関する一連のマスコミやYoutubeでの発言はあまりにも無知蒙昧無学で(意図的なデマでしょうか?)、さらに論理も破綻しています。例えば「日本ではペットショップで買った犬猫を捨てても処罰・制限する法律がない」、「ペットショップは売残りペットを保健所で処分する」、「アメリカとドイツではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」などです。



 サマリーで示したひろゆき氏の問題発言ですが、「アメリカではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」と発言している動画を以下に示します。


(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペット飼うやつ人間の〇〇【切り抜き】 2021年1月17日

 この動画ではひろゆき氏が「アメリカってペットショップに行っても動物置いていない。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので。ドイツも違法なの」と述べています。4:00〜




(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペットを買う人は●●だと思う…処分される犬猫の現実と独自の対処法をひろゆきが語る【切り抜き/論破】 2021年7月1日

 この動画ではひろゆき氏は、「ペットショップが違法の国あるの?アメリカってペットショップ行っても動物置いていないっすよ。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので」と述べています。3:30〜

 


 ひろゆき氏は「アメリカではペットショップで動物(の生体)を売るのは禁止されているので違法。だからアメリカではペットショップで動物(の生体)を置いていない」と述べています。
 結論から言えば、ひろゆき氏の「アメリカではペットショップで生体を売るのは禁止されていて違法。だから動物はアメリカのペットショップで置いていない」という発言は真っ赤なウソです。それどころかアメリカは生体販売ペットショップの数が極めて多い国です。大手民間のシンクタンクなどが詳しい統計資料を作成していますが、アメリカ合衆国全土には生体販売を行うペットショップは約3万5,000店舗程度あります。この数は同時期の日本の総務省の統計の、日本の生体販売ペットショップの数5,045店舗の約7倍であり、人口比で2.7倍もあります。ひろゆき氏の発言はまさに真実とは真逆も真逆の狂気のデマです。この点については前回記事で統計資料等を挙げて説明しました。

 アメリカでは現在カリフォルニア州1州(*)の州法と、ごく限られた自治体条例ではペットショップでの生体販売に関する制限を設けています(一般的なペットに関して。特殊なエキゾチックや危険な動物は本論では除外します)。その内容は、カリフォルニア州法では「犬、猫、ウサギ(自治体条例ではウサギを除外している場合もある)」に限り、ペットショップでは保護動物(つまり動物保護団体が保護した動物)のみ販売できる」と定めています。以下に、その法律(カリフォルニア州法)の具体的な内容を引用します。
 
(*)本記事掲載の2021年7月31日時点では、ニューヨーク州議会で同様の法案が審議されて上院で可決されてはいますがまだ成立していません(NYS Senate passes bill banning pet stores from selling dogs, cats, rabbits)。法律が成立するためには、修正法案が下院に提出されて可決する必要があります。


West's Annotated California Codes. Health and Safety Code. Division 105. Communicable Disease Prevention and Control. Part 6. Veterinary Public Health and Safety. Chapter 9. Pet Store Animal Care. 「注釈付きカリフォルニア州法。 健康と安全に関する法 105部門 伝染病の予防と管理 第6章 獣医の公衆衛生と安全 第9節 ペットショップの動物の世話」 2020年2月

A new law, effective January 1, 2019, states that a pet store operator shall not sell a live dog, cat, or rabbit in a pet store unless the animal was obtained from a public animal control agency or shelter, society for the prevention of cruelty to animals shelter, humane society shelter, or rescue group that is in a cooperative agreement with at least one private or public shelter.
Violation is a civil penalty with a fine of up to $500.

2019年1月1日に発効した新しい法律(カリフォルニア州法)では、ペットショップの経営者はペットショップで犬、猫、ウサギの生体を販売してはならないことが定められています
ただしそれらの動物が公的な動物管理機関もしくは動物収容所、SPCA(動物虐待防止協会)、ヒューメインソサエティのアニマルシェルター、または少なくとも上記のうち1つの民間もしくは公的シェルターと協力協定を結んでいるレスキュー団体から救助入手した場合を除きます。
違反は最高500ドルを伴う行政罰(過料)です。



 最も重要な点は、「犬、猫、ウサギに限り、ペットショップでは保護施設由来のものしか販売できない」です。つまりザル法です。形式的にでもこれらの動物を保護団体を経由させれば、ペットショップは販売することができます。保護団体がかつてペットショップが仕入れていた劣悪飼育のパピーミルから子犬を買取り、それをペットショップに卸しても、その子犬をペットショップが売ることは合法です。保護団体が「保護した」動物だからです。保護団体が有償でパピーミルから子犬を買い取って「保護した」のですから。事実、そのようなことが現在横行しています。
 さらに規制はペットショップ=自ら生産を行わない、仕入れて消費者に販売する小売業だけが対象で、ブリーダー(生産者)の直販は禁じられていません。小売店舗での展示販売であっても、その店が自ら生産した犬、猫、ウサギであれば禁じていません。現にこの法律が施行する前後には、ペットショップ(小売業者)が新たにブリーダー(生産者)の免許を取得する数がカリフォルニア州では激増しました。アメリカの連邦規則では、「ペットショップ」を「自ら生産を行わず仕入れ販売を行う小売業」と定義づけており、「ペットショップ」と「ブリーダー」の免許は別になっています。
 付け加えれば、この規定に違反したとしても500ドル(5万円余)の行政罰で処罰されるだけです。現在アメリカでは子犬の価格が高騰しており、1頭数千ドルで年間数数百頭を販売する大型店では効果があるとは思えません。
 カリフォルニア州では保護団体が劣悪飼育をしているパピーミルから子犬を大量に買い付けて、ペットショップに卸すという、事実上犬などのペット販売の中間業者に成り代わっています。そのために「犬猫ウサギに限り、ペットショップは保護動物しか販売してはならない」とう州法があるカリフォルニア州でも、従前どおり犬、猫、ウサギが販売されています。

 繰り返しますが、アメリカ合衆国でペットショップでの生体販売の制限がある(通常のペット)法律がある州」は、この記事の公開時点ではカリフォルニア州1州です。アメリカは50州あります。また例外的に一部の自治体条例では同様の規制があります。ニューヨーク州では現在州議会で審議中ですが、可決成立は流動的です。それでも日本の愛誤はすでに「ニューヨーク州ではペットショップでの生体販売を禁じた」とデマを拡散していますが。
 それをひろゆき氏は「アメリカ合衆国(全土)でペットショップで動物(生体)を売るのは禁止されている。だからアメリカのペットショップには動物をおいていない」と発言しているのです。ひろゆき氏のこの発言は、針小棒大どころか「爪楊枝がH2ロケット」に化けるという物凄さです。このような荒唐無稽なデマを公に何度も動画で拡散焦るとは、まともな精神状態とは思えません。概ね愛誤が拡散している情報は「爪楊枝がH2ロケットに化けている」と疑って差し支えありません。


(動画)

 A CAPS Investigation: California Pet Shops Selling Fake Rescue Dogs 「CAPS(動物保護団体)による調査:カリフォルニアのペットショップはニセの保護犬を売っている」 2019年3月19日

A CAPS investigation reveals that California pet shops are using fake rescues to circumvent a new state law: The Pet Rescue and Adoption Act.
The law prohibits pet shops from selling puppies, kittens, or rabbits unless the animals come from shelters or rescues.

CAPS(動物保護団体)の調査により、カリフォルニアのペットショップが偽の動物保護活動を利用して、新しい州法である「ペット保護及び養子縁組法」(The Pet Rescue and Adoption Act)を回避していることが明らかになりました。
法律は、子犬、子猫、ウサギがアニマルシェルターまたは保護施設からのものでない限り、ペットショップが販売することを禁じています。


 新しいカリフォルニア州法の「犬猫ウサギに限り、ペットショップは保護動物以外は販売してはならない」という法律の規定が施行されたのは2019年1月1日です。それ以降も、カリフォルニア州内のペットショップでは、販売が制限されている犬猫ウサギが従来どおり販売されています。まさにザル法です。




(動画)

 1st time at Fancy Puppy Pet Store in Corona cute cocker spaniel puppies in Eastvale ca Philomena's 「イーストベールカリフォルニア、フィロメナのコロナ(カリフォルニア州フィロメナにある大型ショッピングセンター)にある華やかな子犬販売店で、初めて接したかわいいコッカースパニエルの子犬」 2019年5月20日

 カリフォルニア州での犬猫ウサギのペットショップでの販売を制限する法律施行後の、子犬販売専門のペットショップの様子。
 
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わなで捕獲した飼い犬猫の殺害が合法なメクレンブルク−フォアポンメルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無







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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
・Hessen
・Mecklenburg-Vorpommern


 記事、
「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無
ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
犬猫の狩猟では住居からの制限がないベルリン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
ハンブルク州は犬猫の狩猟では狩猟区域内の制限はない〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
の続きです。
 多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。



 サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
 「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしの0mから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。今回記事からは、具体的にドイツ連邦各州の、州狩猟法の犬猫の狩猟に関する規定を具体的に、法律の条文原文を引用して行きます。
 今回は、
・ヘッセン州
・メクレンブルク−フォアポンメルン州
の2州について取り上げます。


Hessisches Jagdgesetz (HJagdG) 「ヘッセン州狩猟法(HJagdG)」 32条 抄

§ 32 HJagdG – Befugnisse von bestätigten Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern sowie Jagdausübungsberechtigten
(1) 1Die zur Ausübung des Jagdschutzes nach § 25 Abs. 1 Bundesjagdgesetz Berechtigten sind befugt,
2.Hunde, die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung von Begleitpersonen Wild nachstellen, und Katzen, die in einer Entfernung von mehr als 500 Meter, im Zeitraum vom 1. März bis 31. August in einer Entfernung von mehr als 300 Meter von der nächsten Ansiedlung jagend angetroffen werden, zu töten.
Die Tötung muss unterbleiben, wenn andere Maßnahmen ausreichen, um die Gefahr abzuwehren, die von dem Hund oder der Katze ausgeht.
Das Tötungsrecht gilt nicht für Hirten-, Jagd-, Blinden-, Polizei- und Rettungshunde.
Hunde und Katzen, die sich in Fanggeräten gefangen haben, sind als Fundtiere zu behandeln.

ヘッセン州狩猟法32条
認定を受けた狩猟鳥獣監視員および狩猟を行うことを許可された者の権限
1項 連邦狩猟法第25条1項により、狩猟鳥獣保護を行使する資格のある者はそれを許可されています。
2号 狩猟者の管理下から離れて狩猟地区で狩猟を行う犬、および3月1日から8月31日までの期間は500m、それ以外の期間では300m以上最寄りの人の定住地から離れた場所で狩猟鳥獣を狩っている猫を殺すこと。
犬や猫がもたらす危険を回避するのに他の手段で十分な場合は、殺害をやめなければなりません。
犬を殺す権利は牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察県、救助犬には適用されません。
わなで捕らえられた犬や猫は、迷い犬猫として扱われます。


Jagdgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesjagdgesetz - LJagdG M-V) 「メクレンブルク−フォアポンメルン州狩猟法 (Landesjagdgesetz - LJagdG M-V)」 23条 抄

§ 23 Jagdschutz
(zu §§ 23 und 25 BJagdG)
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes in einem Jagdbezirk berechtigten Personen sind befugt,
2.Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen und außerhalb der Einwirkung ihres Führers, und Katzen, die weiter als 200 Meter vom nächsten Hause angetroffen werden, zu töten.
Das Gleiche gilt für Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.
Diese Regelungen gelten nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie vom Berechtigten zu ihrem Dienst verwandt werden, auch wenn sie sich dabei vorübergehend der Einwirkung ihres Führers entzogen haben.
(2) Es ist verboten, einen Hund ohne Genehmigung des Jagdausübungsberechtigten außerhalb der Einwirkung seines Führers in einem Jagdbezirk laufen zu lassen.

23条 狩猟鳥獣の保護
(連邦狩猟法23条から25条により)
1項 狩猟区域内で狩猟鳥獣保護を行使する権限を与えられた者が許可されていること。
2号 狩猟者(ハンドラー)の指揮下を離れて狩猟鳥獣を探したり追いかけたりしている犬、および最寄りの住居から200m以上離れた場所で見つかった猫を殺すこと。
罠にかかった犬や猫にも同様の権限が及びます。
これらの規制は牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察犬がそれと認識できる限り、また許可された人が犬を使役で使用している限り、たとえ飼い主(ハンドラー)の指揮下から一時的に離れていた場合は適用されません。
2項 狩猟を許可された者の許可なしに、飼い主(ハンドラー)の影響を受けない範囲で犬を狩猟区域内で自由に走らせることは禁じられています。



 今回はヘッセン州とメクレンブルク−フォアポンメルン州の犬猫の狩猟に関する州狩猟法から、該当する条文を引用しました。ヘッセン州ですが、犬の狩猟の範囲は狩猟区域内であれば住居からの距離の制限はありません。狩猟区域内であり飼主の管理下から離れていればれば許可されます。つまり住居からの距離の制限は0mです。猫は狩猟区域内でかつ住居からの距離が300mないし500m(3月1日から8月3日の間)以上です。
 メクレンブルク−フォアポンメルン州ですが、犬は飼主狩猟区域内で飼主の管理下になければ狩猟が許可されています。ヘッセン州とも牧羊犬や狩猟犬などの使役犬と認識される場合は除外されます。猫は狩猟区域内で住居から200m離れていれば狩猟鳥獣を狩っているとみなされて狩猟による殺害が合法です。また罠にかかった犬猫の殺害も合法です。これは条文からは使役犬以外の飼犬、飼猫も狩猟による殺害が合法と解釈できます。なお両州とも犬猫の狩猟では猟期の制限はありません。

・ヘッセン州〜犬の狩猟では住居からの距離の制限なし=0m。猫は最寄りの住居から300mから500m以上離れていることを要します。猫の狩猟の住居からの距離の制限は、時期により異なります。ただし犬猫とも狩猟区域内に限ります。
・メクレンブルク−フォアポンメルン州〜犬の狩猟においては、狩猟区域内であれば飼主の管理下から離れていれば可能で、住居からの距離の制限はありません。猫は狩猟区域内で住居からの距離は200m以上離れていることを要します。また犬猫とも罠にかかったものの殺害が合法です。犬は使役犬以外の飼犬、猫は飼猫にもその規定が適用されると解釈されます。



(動画)

 Katze mit Kopfschuss getötet | maintower 「頭を撃ち抜かれて死んだ猫」 2020年9月3日
 ヘッセン州のこの猫は、飼主の家の数メートルという近さで、頭を撃たれて死んでいるが見つかりました。頭部の射撃は即死するので、飼主の家の数メートルに向けて銃を発射した者がいたということです。ヘッセン州は猫の狩猟は住居から300m離れていることを要するので違法です。

ハンブルク州は犬猫の狩猟では狩猟区域内の制限はない〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無







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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
・Berlin
・Brandenburg


 記事、
「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無
ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
犬猫の狩猟では住居からの制限がないベルリン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
の続きです。
 多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。



 サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
 「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしの0mから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。今回記事からは、具体的にドイツ連邦各州の、州狩猟法の犬猫の終了に関する規定を具体的に、法律の条文原文を引用して行きます。
 今回は、
・ブレーメン州
・ハンブルク州
の2州について取り上げます。


Bremisches Landesjagdgesetz (LJagdG) 「ブレーメン州 狩猟法(州法 LJagdG) 27条 抄

Artikel 27
(Zu § 23 BJagdG)
Der Jagdschutz umfaßt die Befugnis:
2. Hunde und Katzen im Jagdbezirk zu töten, es sei denn, daß sich der Hund innerhalb der Einwirkung seines Herrn und die Katze weniger als 200 m vom nächsten Haus entfernt befindet oder daß es sich um einen Jagd-, Blinden-, Polizei-, Hirten- oder sonstigen Diensthund handelt, der als solcher kenntlich ist.

第27条
(連邦狩猟法23条 BJagdGにより)
(狩猟免許者が行う)狩猟鳥獣保護には以下の権限が含まれます。
2項 狩猟区域内で犬や猫を殺すこと、ただしその犬が飼主の管理下にある、猫が最寄りの住居から200 m以内にいる場合、または猟犬、盲導犬、警察犬、牧羊犬、その他の使役犬で、そのように認識できる場合は除外します。



Hamburgisches Jagdgesetz 「ハンブルク狩猟法」 22条 抄

§ 22
Inhalt des Jagdschutzes
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind insbesondere befugt,
2. wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie in einer Entfernung von mehr als 200 m vom nächsten bewohnten Haus angetroffen werden.
Das Recht, wildernde Hunde und Katzen zu töten, erstreckt sich auch auf solche Tiere, die sich in Fallen gefangen haben.
Es gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden-, Dienst- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie zu ihrem Dienst vom Berechtigten verwandt werden oder sich dabei vorübergehend der Einwirkung des Berechtigten entzogen haben,

22条
狩猟鳥獣保護の内容
1項 狩猟鳥獣保護を行使する権限を与えられた者には、特に次の事柄が許可されています。
2号 狩猟鳥獣を狩る犬や猫を殺すこと。
猫は最寄りの住居から200 m以上離れた場所で発見された場合は、狩猟鳥獣を狩っていると見なされます。
狩猟鳥獣を狩る犬や猫を殺す権利は、罠にかかった犬猫にも及びます。
牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、使役犬、警察犬はそのように認識でき、許可された人が犬を使役のために使用したり、許可された人の管理下から一時的に離れた場合に限り適用されません。



 今回はブレーメン州とハンブルク州の犬猫の狩猟に関する州狩猟法から該当する条文を引用しました。ブレーメン州ですが、犬の狩猟の範囲は狩猟区域内であれば住居からの距離の制限はありません。狩猟区域内であれば可能です。つまり住居からの距離の制限は0mです。猫は狩猟区域内でかつ住居からの距離が200m以上です。
 ハンブルク州ですが、犬は飼主の管理下になければ狩猟が許可されています(ただし牧羊犬や狩猟犬などの使役犬と認識される場合は除外)。犬の狩猟は住居からの距離の制限はありません。猫は住居から200m離れていれば、狩猟鳥獣を狩っているとみなされて狩猟による殺害が合法です。ハンブルク州では犬猫とも狩猟は狩猟区域内には制限されません。また罠にかかった犬猫の殺害も合法です。これは条文からは使役犬以外の飼犬、飼猫も狩猟による殺害が合法と解釈できます。なお両州とも犬猫の狩猟では猟期の制限はありません。

・ブレーメン州〜犬の狩猟では住居からの距離の制限なし=0m。猫は最寄りの住居から200m以上離れていることを要します。ただし犬猫とも狩猟区域内に限ります。
・ハンブルク州〜犬猫の狩猟においては、猫は住居からの距離は200m以上離れていることを要します。犬は住居からの距離の制限はありません。犬猫とも狩猟は狩猟区域内との制限はありません。また犬猫とも罠にかかったものの殺害が合法です。犬は使役犬以外の飼犬、猫は飼猫にもその規定が適用されます。



(画像)

 Unglaublicher Bericht: So viele Katzen haben Hamburgs Jäger in einem Jahr erschossen 「信じられないの報告:ハンブルク州のハンターは1年間で大変多くの猫を射殺しました」 2020年7月23日 から。

 写真の解説に、Katze auf dem Rasen. In Hamburg dürfen Jäger Katzen schießen, wenn sie sich 200 Meter vom nächs ten Haus entfernen.「草の上にいる猫。ハンブルク州では猫は(住居から)200m離れていれば、ハンターは猫を射殺することができます」とあります。ハンブルク州では犬猫の狩猟は狩猟区域内の制限はありません。

ハンブルク 猫 狩猟 20210724

「アメリカではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜アメリカの生体販売ペットショップの数は日本の7倍






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 記事、
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「ドイツではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜ドイツはペットショップ独自の規制法令すらない
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 巨大掲示板「ちゃんねる」の開設者、西村博之(ひろゆき)氏。この方は自称か他称かは知りませんが、「論破王」と言われています。しかし最近の犬猫の愛護問題に関する一連のマスコミやYoutubeでの発言はあまりにも無知蒙昧無学で(意図的なデマでしょうか?)、さらに論理も破綻しています。例えば「日本ではペットショップで買った犬猫を捨てても処罰・制限する法律がない」、「ペットショップは売残りペットを保健所で処分する」、「アメリカとドイツではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」などです。



 サマリーで示したひろゆき氏の問題発言ですが、「アメリカではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」と発言している動画を以下に示します。


(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペット飼うやつ人間の〇〇【切り抜き】 2021年1月17日

 この動画ではひろゆき氏が「アメリカってペットショップに行っても動物置いていない。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので。ドイツも違法なの」と述べています。4:00〜




(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペットを買う人は●●だと思う…処分される犬猫の現実と独自の対処法をひろゆきが語る【切り抜き/論破】 2021年7月1日

 この動画ではひろゆき氏は、「ペットショップが違法の国あるの?アメリカってペットショップ行っても動物置いていないっすよ。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので」と述べています。3:30〜

 


 ひろゆき氏は「アメリカではペットショップで動物(の生体)を売るのは禁止されているので違法。だからアメリカではペットショップで動物(の生体)を置いていない」と述べています。
 結論から言えば、ひろゆき氏の「アメリカではペットショップで生体を売るのは禁止されていて違法。だから動物はアメリカのペットショップで置いていない」という発言は真っ赤なウソです。それどころかアメリカは生体販売ペットショップの数が極めて多い国です。大手民間のシンクタンクなどが詳しい統計資料を作成していますが、アメリカ合衆国全土には生体販売を行うペットショップは約3万5,000店舗程度あります。この数は同時期の日本の総務省の統計の、日本の生体販売ペットショップの数5,045店舗の約7倍であり、人口比で2.7倍もあります。ひろゆき氏の発言はまさに真実とは真逆も真逆の狂気のデマです。以下に、アメリカ合衆国における生体販売ペットショップの統計などの資料を提示します。


IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」(なお、Key statistics 「基本統計」として、2017年までの統計値が付けてあります)。
 この資料は、アメリカの大手シンクタンク、IBIS Worldによるものです。本資料によれば、2017年のアメリカ合衆国における、個人事業の生体販売ペットショップと、法人の生体販売ペットショップの合計は、33,659件あります。この数は、人口比で日本の生体販売ペットショップの数(*1)の2.7倍です。更に生体販売ペットショップは店舗数、売上高、従業員数とも増えています。

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア】2012年」 (31ページ)

アメリカ ペットショップ統計

(*1)
日本のペットショップの件数は、総務省経済センサス‐基礎調査(2014年 
平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果)によれば、2014年の日本のペットショップ数は、5,045件です。


(画像)

 Mmost petstore puppies come from puppy mills 「ペットショップで売られている子犬のほとんどがパピーミルから来るのです」 2018年9月25日
 この記事によれば、アメリカにおけるペットショップの数は、日本の約7倍あります。この数値は、先に引用した、IBIS World による報告書の2017年統計値と概ね一致します。

・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.

・ペットショップで販売されている99%の子犬は、パピーミル(子犬工場)から来たものです。
・アメリカ合衆国では、パピーミル(子犬工場)で450万頭の子犬が生まれ、毎年販売されています。
・アメリカ合衆国には、約35,000軒のペットショップがあります。


パピーミル 7倍


 具体的に、最近のアメリカ国内の大手の生体販売ペットショップの様子がわかる動画をいくつが示します。


(動画)

 SHOPPING AT PETLAND with my Pomeranian! they sell puppies 「ペットランド(アメリカとカナダで多店舗展開している大手生体販売ペットショップチェーン)で私のポメラニアンと一緒買い物 その店では子犬を売っています」。2021年3月14日

 テキサス州ヒューストンにある大手生体販売ペットショップチェーン、Petlandの一つである店の様子。このチェーンでは、ほぼ全てで生体販売を行っており、犬猫は主力商品です。




(動画)

 Thief steals pricey pooch from Pembroke Pines puppy store 「泥棒はペンブロークパインズ(アメリカ合衆国フロリダ州)の子犬販売店から高価な犬を盗みます」 2020年5月14日

 この事件以外でも、アメリカではペットショップから子犬などの生体が盗まれる事件が頻繁にあり、多くの事件が報道されています。ひろゆき氏の「アメリカでは生きた動物をペットショップで売るのが禁止」なのならば、なぜこれほど堂々とペットショップで犬などのペット生体が販売されて、統計でも日本の7倍もの生体販売ペットショップがあり、更に増加傾向なのでしょうか。




 アメリカ合衆国におけるペットショップでの生体販売を限定的に制限する法令ですが、50州中カリフォルニア1州のみと例外的に地方自治体条例ではあります。その内容もひろゆき氏の「アメリカでは動物(生体)をペットショップで売るのを禁止している」との内容とはかけ離れた内容です。またいわゆるザル法で、ほとんど効果はありません。
 ひろゆき氏の針小棒大発言には仰天します。概ね愛誤という人種はそうです。事実を正しく引用しません。自分の都合の良いように歪曲、一部を極大化させます。ドイツでの、1割に満たないティアハイムからの犬猫入手シェアを「ほとんど(感覚的には80%から90%超だろう)」としたり、組織率が数%のドイツのペット業界団体が犬猫販売を自粛した件については「ほぼすべてのペットショップが加入する団体」としています。ここまで歪曲すれば明らかに意図的なデマ、嘘です。次回記事では、アメリカ合衆国における、カリフォルニア州1州と、例外的な自治体のペットショップの生体販売を制限する州法及び自治体条例について説明します。

「ドイツではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜ドイツはペットショップ独自の規制法令すらない






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 記事、「日本ではペットを捨てても処罰する法律がない。ペットショップが売れ残りを保健所で処分している」という論破王の無知蒙昧、の続きです。
 巨大掲示板「ちゃんねる」の開設者、西村博之(ひろゆき)氏。この方は自称か他称かは知りませんが、「論破王」と言われています。しかし最近の犬猫の愛護問題に関する一連のマスコミやYoutubeでの発言はあまりにも無知蒙昧無学で(意図的なデマでしょうか?)、さらに論理も破綻しています。例えば「日本ではペットショップで買った犬猫を捨てても処罰・制限する法律がない」、「ペットショップは売残りペットを保健所で処分する」、「アメリカとドイツではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」などです。



 サマリーで示したひろゆき氏の問題発言ですが、「アメリカとドイツではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」と発言している動画を以下に示します。


(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペット飼うやつ人間の〇〇【切り抜き】 2021年1月17日

 この動画ではひろゆき氏が「アメリカってペットショップに行っても動物置いていない。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので。ドイツも違法なの」述べています。4:00〜




 ひろゆき氏は「アメリカとドイツではペットショップで動物(の生体)を売るのは禁止されているので違法。だからアメリカとドイツではペットショップで動物(の生体)を置いていない」と述べています。今回はドイツについて述べます。
 結論から言えば、ひろゆき氏の「ドイツではペットショップで生体を売るのは禁止されていて違法。だから動物はドイツのペットショップで置いていない」という発言は真っ赤なウソです。それどころかドイツはペットショップのみに適用される法令がないという、ペットショップに対しては規制がゆるゆるの国なのです。ドイツでペットショップを規制する法令は動物保護法(Tierschutzgesetz)11条のみです。この条文ではペットショップを始め、ティアハイム、動物園、動物実験施設などの動物取り扱い業者を一括して規定しています。これらの業者の認可と動物を取り扱う専門能力がある職員の配置を義務付けているだけです。さらに2020年は、ペットショップの「専門職員の配置義務を撤廃する改正法案」が出されており、さらにペットショップに対する法的規制の緩和に進んでいます。

 ドイツでは犬に限っては、飼養の厳しい全般基準(営利業者以外にも、個人飼主や実験施設などほぼすべての犬の飼主や扱うものに適用される。例外は行政が公的動物収容所で保管する犬などです)が法令で定められています。ですからペットショップにおいてもその基準が適用されるため、犬に限りペットショップでの展示販売は厳しい基準があります。しかし犬であってもペットショップでの犬の販売を禁じる法令はなく、ドイツにある世界最大のペットショップで多数の子犬が売られています。
 その他の動物では、ドイツではペットショップでの例えば最小ケージ寸法などの法令による基準はありません。例えば猫ですが、最小ケージ寸法も販売の最低週齢規制もありません。法律上は、金魚の水槽のような狭いガラスケージに5週齢の子猫を詰め込んで展示販売することも合法です。その他にもドイツでは、エキゾチックアニマルのペットショップでの展示販売に対する数値規制もありません。
 そのためドイツのペットショップは取り扱いの動物生体の品揃えは世界の中では群を抜いて多く、規制がゆるいことからペットショップという業態が発達しています。店舗の設備投資額も大きく一店舗あたりの巨大化が進み、動物の飼育技術も高いのです。ドイツはペットショップ大国、ペットショップ先進国と言える国です。ちなみに人口比ではドイツの生体販売ペットショップの数は日本の1.3倍程度あります。それを裏付ける資料をいくつか示します。


Tierhandlungen – Geschäfte auf Kosten der Tiere 「ペットショップ 動物を犠牲にする店」 2012年7月14日

Viele der Tiere stammen von Züchtern, aus Tierheimen, aus dem Ausland ─ oder aus einer der ca. 4300 Zoohandlungen deutschlandweit.
Obwohl jedes Jahr Millionen Tiere in Tierhandlungen verkauft werden, gibt es in Deutschland, keine speziellen gesetzlichen Regelungen für den Verkauf von lebenden Tieren.
2010 betrug der Gesamtumsatz der Heimtierbranche nach offiziellen Angaben 3,7 Milliarden Euro, Tendenz steigend.

ほとんどの動物は、ブリーダー、ティアハイム、外国から輸入したり、またはドイツ全土にある約4,300のペットショップの1つから購入することができます(註 同時期の総務省の調査では、生体販売を行うペットショップの数は5045店舗です)。
毎年数百万の動物がペットショップで販売されていますが、ドイツでは生きた動物の販売に関する特別な法的規制はありません(現在ドイツにおけるペットショップの法的規制は、連邦動物保護法 Tierschutzgesetz 11条で動物を取り扱う業種に対しての包括的な規制の対象に含まれるだけです)。
2010年の総売上高はドイツのペット(生体)販売業の売上高は、公的統計ではの37億ユーロで増加傾向にあります。



Themen • Tierische Mitbewohner • Zucht und Handel Zootierhandlungen: Tierqual zu Dumpingpreisen 「テーマ・動物のルームメイト(註 ペットのこと)・ペットショップでの繁殖と取引」:安売り価格での動物の拷問」 2018年2月(ドイツPETAによる記事)

Zoohandlungen nutzen die niedliche Wirkung, die von jungen Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde- und Katzenwelpen sowie vielen anderen Tieren ausgeht – ebenso wie die exotische Faszination von Reptilien und Amphibien.
Mit diesen Tieren ist ein lukratives Geschäft zu machen, denn der Handel mit sogenannten Heimtieren wächst seit Jahren.
Da in Deutschland spezifische gesetzliche Regelungen für den Zoohandel fehlen, befinden sich jährlich Millionen Lebewesen in einem quasi „rechtsfreien Raum“.

(ドイツの)ペットショップでは、幼いウサギ、モルモット、子犬、子猫、その他多くの動物がかもし出すかわいさの効果と、爬虫類や両生類のエキゾチックな魅力を利用しています。
いわゆるペットの商業取引が(ドイツでは)何年もの期間で成長しているので、これらの動物で儲けるビジネスをすることが可能となります。
ドイツではペットショップでの商業取引に関する特定の法的規制がありませんので、毎年何百万もの生物が「無法地帯」に近い状態で生きています。



(動画)

 BIGGEST PET SHOP IN THE WORLD - ZOO ZAJAC - DUISBURG - GERMANY 「世界最大のペットショップ−ZOO ZAJAC−デュイスブルク−ドイツ」

 世界最大のペットショップはドイツ、デュイスブルクにあります。犬猫はもちろんのこと、日本では規制が厳しく個人の愛玩用にはペットショップの店頭で展示販売されることはありえないワニの生体やニシキヘビ、希少なエキゾチックアニマルのナマケモノなども常時展示販売されています。




(動画)

 Dr. Matthias Reinschmidt führt durch unsere Erlebniswelten | KÖLLE ZOO 「ラインシュミット博士が私達の経験の蓄積された世界を案内します。KÖLLE ZOO」2013年11月23日

 ドイツの大手生体販売ペットショップチェーンの一角のコレ・ズー。この生体販売ペットショップチェーンは3,000㎡規模の店舗を21店舗チェーン展開しています。会社の定款で、犬猫の生体販売を行うと明記されています。ドイツの生体販売ペットショップチェーンの資本集約度と店舗の巨大さ、取り扱いの動物の生体の種類は日本は到底及びません。店舗数も多い。まさにドイツは生体販売ペットショップ大国、先進国です。




 なお今回記事で述べた、「ドイツではペットショップ等の動物取扱業者は専門能力がある職員を配置しなければならない」という動物保護法11条の規制を撤廃するという法改正の動きについては、また別の機会に取り上げます。
 日本では「ドイツではペットショップに対する規制が厳しい国」という情報が蔓延していますが、真逆の大嘘です。ドイツは比較的ペットショップなどのペット生体の販売規制が厳しい国が多いヨーロッパの中では例外的にペット販売に対する規制がゆるゆるな国です。ペットショップ独自に適用される規制法令はありません。またドイツはインターネットによる犬などのペット生体の販売に関しても、全く規制がありません。
 ひろゆき氏の「ドイツではペットショップで生体販売を行うことは禁止されている、違法」との発言は全く根拠のない、真逆の大嘘です。ひろゆき氏以外でも、全くドイツの法令やペット販売に関するドイツの情報を一切確認せずに単なる思いつき妄想で、多くの人の目に触れるマスコミに発言するなどしています。私は真似できません。誤ったことを述べるのは恥だと思いますし、またデマを流すのは有害だと思うからです。ひろゆき氏などデマ情報を平気でべらべら垂れ流す人たちは、知能精神が正常の粋に達していないとすら、私には思えます。

犬猫の狩猟では住居からの距離の制限がないベルリン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無







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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
・Berlin
・Brandenburg


 記事、
「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無
ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
の続きです。
 多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。



 サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
 「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしの0mから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。今回記事からは、具体的にドイツ連邦各州の、州狩猟法の犬猫の終了に関する規定を具体的に、法律の条文原文を引用して行きます。
 今回は、
・ベルリン州
・ブランデンブルク州
の2州について取り上げます。


Gesetz über den Schutz, die Hege und Jagd wildlebender Tiere im Land Berlin (Landesjagdgesetz Berlin - LJagdG Bln) in der Fassung vom 25. September 2006 「ベルリン州(Landesjagdgesetz Berlin-LJagdG Bln)における野生動物の保護、世話、狩猟に関する法律 2006年9月25日版 33条全文

§ 33
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(zu § 23 des Bundesjagdgesetzes )
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind insbesondere befugt,
2. im Jagdbezirk wildernde Katzen sowie Hunde, die außerhalb der Einwirkung der führenden Person im Jagdbezirk wildern, zu töten. Diese Befugnis gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind, die sich der Einwirkung ihres Führers entzogen haben.

33条
狩猟鳥獣を保護する権限を与えられた者の義務と権限について
(連邦狩猟法第23条に基づく)
(1)狩猟鳥獣保護を行使する権限を与えられた者は、具体的に許可されていること
2.狩猟地区内で狩猟鳥獣を狩る猫と狩猟区域内で飼主の管理外にある犬で狩猟鳥獣を狩っている犬。
この許可は、飼主の管理下を離れたものとして認識できる限り、牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察犬には適用されません。


§ 40 BbgJagdG Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG) Landesrecht Brandenburg 「ブランデンブルク州狩猟法(BbgJagdG)ブランデンブルク州法 40条」 抄

§ 40 BbgJagdG – Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Als wildernd gelten im Zweifel Hunde, die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person und als streunend Katzen, die im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Meter vom nächsten Haus angetroffen werden.
Diese Befugnis gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind.

ブランデンブルク狩猟法 40条 狩猟鳥獣を保護する権限を与えられた者の任務と権限
1項 狩猟鳥獣保護を行使する権限を与えられた者が承認されている事柄
2号 野生化した犬や野良猫の殺害。
管理者(飼主)が統率を受けない状態と疑われ、狩猟区域内で発見された犬と、狩猟区域内で野良猫が最寄りの住居からら200m以上離れて発見された場合は狩猟鳥獣を狩っている見なされます。
この許可は犬が牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察犬と認識できる限り、適用されません。


 今回はベルリン州とブランデンブルク州の犬猫の狩猟に関する州狩猟法から該当する条文を引用しました。ベルリン州ですが、犬猫の狩猟の範囲は、住居からの距離の制限はありません。狩猟区域内であれば可能です。つまり住居からの距離の制限は0mです。狩猟免許があれば、狩猟区域内であれば別途許可を得ずに犬猫を狩猟することができます。
 ブランデンブルク州ですが、犬は飼主の管理下になく、かつ狩猟区域内であれば狩猟が許可されています(ただし牧羊犬や狩猟犬などの使役犬と認識される場合は除外)。猫は狩猟区域内でかつ住居から200m離れていれば、狩猟鳥獣を狩っているとみなされて狩猟による殺害が合法です。

 ドイツ連邦州のうち、4州の狩猟法を見ましたが、すでに「住居からの距離が300m」という規定が複数の州で外れています。いかに日本で喧伝されている情報に誤りが多いか、ご理解いただけると思います。なお両州とも犬猫の狩猟では猟期の制限はありません。

・ベルリン州〜犬猫の狩猟とも住居からの距離の制限なし=0m。ただし狩猟区域内に限る。
・ブランデンブルク州〜犬猫の狩猟においては、犬は住居からの距離の制限なし。猫は200m以上住居から離れていること。ただし狩猟区域内に限る。



(画像)

 ブランデンブルクにある、巨大なレジャー施設の敷地内で28匹の猫を射殺した施設管理長はその行為が合法とされ、何ら法的責任を問われませんでした。しかしそれをFacebookで公開したことにより、ドイツの愛誤らから攻撃を受けました。レジャー施設内も狩猟区域ということです。ドイツの狩猟区域の範囲は、日本よりかなり寛容で広いと感じます。


問題のレジャー施設長の、「猫28匹を天国に送った」という、Facebookの投稿。

ベルントグリーン

Bernd Green
Katzen als sogenannte "Freiganger herumlaufen zu lassen ist einfach nur unverantwortlich!
Katzen sind in der Natur- und Kulturlandschaft die absolute Pest.
Da hilft auch das hartnackige Leugnen der wissenschaftlichen Studien zum Einfluss der Katze auf das Okosystem.
Naturlich bin ich mir bewusst,, dass man uber solch ein Thema mit
Katzenfreunden nicht wirklich diskutieren kann.
Katzenhalter die ihre Katze raus lassen sind einfach nur unverantwortliche Egoisten.
Katzen haben in unserer Landschaft absolut nichts verloren! ...dieses Jahr habe ich schon insgesamt 28 Katzen umgesiedelt in den Katzen Himmel.

ベルント・グリーン
いわゆる「放し飼い」をして、猫を自由に徘徊させるのは無責任です!
猫は自然環境と文化の風景の中では、絶対的な害獣です。
猫が生態系に与える影響に関する科学的研究での、確固たる猫の放し飼いの否定も助けになります。
もちろん私は、皆さん方がそのような話題について話すことができることを知っています
しかし猫偏愛家とは、本当に議論することはできません。
猫を外に出す猫の飼い主は、無責任でエゴイストです。
猫は私たちの風景にはまったく必要ありません! 今年は私は、合計28匹の猫を猫の天国に送りました。



(動画)

 Tropical Islands - Europas größtes tropisches Urlaubsresort (2020) 「トロピカル・アイランド ヨーロッパ最大のトロピカル バカンス リゾート」 2020年6月24日

 施設の管理長が猫を28匹射殺したレジャー施設 トロピカル・アイランド。自然公園と、南の島を模した巨大な温室プールがあります。


ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無







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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
・Baden-Württemberg
・Bayern


*本記事は8,405ブログ記事中1位を獲得しました。

 記事、「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無、の続きです。
 多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。



 サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
 「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしの0mから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。今回記事からは、具体的にドイツ連邦各州の、州狩猟法の犬猫の終了に関する規定を具体的に、法律の条文原文を引用して行きます。 
 今回は、
・ヴァーデン−ヴュルテンベルク州
・バイエルン州
の2州について解説します。


Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 「狩猟法(バーデン−ヴュルテンベルク州)」 49条 全文

§ 49
Schutz der Wildtiere vor Hunden und Hauskatzen
(1) Die jagdausübungsberechtigte Person und anerkannte Wildtierschützerinnen und Wildtierschützer dürfen in ihrem Jagdbezirk Hunde, die erkennbar Wildtieren nachstellen und diese gefährden, mit schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde im Einzelfall töten, wenn
1.das Einwirken auf ermittelbare Halterinnen und Halter sowie Begleitpersonen erfolglos war und
2.andere mildere und zumutbare Maßnahmen des Wildtierschutzes, insbesondere das Einfangen des Hundes, nicht erfolgsversprechend sind.
Das Recht nach Satz 1 umfasst nicht die Tötung von Blinden-, Hirten-, Jagd-, Polizei- und Rettungshunden, die als solche kenntlich sind.
(2) Die jagdausübungsberechtigte Person und anerkannte Wildtierschützerinnen und Wildtierschützer dürfen in ihrem Jagdbezirk streunende Hauskatzen mit Genehmigung der unteren Jagdbehörde in Wildruhegebieten nach § 42 und mit Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde in Schutzgebieten nach den Vorschriften des Naturschutzrechts im Einzelfall töten, sofern der Schutzzweck es erfordert und andere mildere und zumutbare Maßnahmen nicht erfolgversprechend sind.
(3) Lebend gefangene Hunde und Katzen sind als Fundsachen zu behandeln.

49条
犬やイエネコから野生動物を保護することに関して
1項 野生生物保護活動家として狩猟を許可され認可された者は、地元の警察の書面による承認を得ることにより、狩猟区域内に限り個々のケースで野生生物を追跡して危険に晒す犬を殺すことができます。それらの犬とは、
1、その犬の身元を特定する事ができる飼い主もしくはその犬を同伴した者を発見できなかった場合。
2、野生生物を保護するための他のより穏やかで合理的な手段、特に犬の捕獲が難しい場合。
1項による犬を殺害する権利には、盲導犬、牧羊犬、狩猟犬、警察犬、救助犬は含まれていません。
2項 野生生物保護活動家として狩猟を許可され、認可された者は42条に従って、下級狩猟当局の承認と保護地域の管轄である自然保護当局の承認を得て、狩猟地区に迷い込んだ野良猫を殺すことができますが、個々のケースごとに自然保護法の規定に従い、鳥獣保護の目的上必要で、他のより穏やかで合理的な措置が難しい場合に限ります。
3項 生きたまま捕獲された犬や猫は、遺失物として扱われます。


Bayerisches Jagdgesetz (BayJG) Vom 13. Oktober 1978 (BayRS V S. 595) 「バイエルン州狩猟法」 42条 抄

Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.wildernde Hunde und Katzen zu töten. Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.
Sie gilt nicht gegenüber Jagd-, Dienst-, Blinden- und Hirtenhunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie von der führenden Person zu ihrem Dienst verwendet werden oder sich aus Anlaß des Dienstes ihrer Einwirkung entzogen haben sowie gegenüber in Fallen gefangenen Katzen, deren Besitzer eindeutig und für den Jagdschutzberechtigten in zumutbarer Weise festgestellt werden können.

42条
狩猟鳥獣を保護する権限を与えられた者の義務と権限
1項 狩猟鳥獣の保護を行うことを許可された者が許可された行為
2号 野生動物を捕食する犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域内で狩猟鳥獣を危険にさらしていることが明確に認識できる場合は、犬は狩猟鳥獣を狩っていると見なされます。
猫は、最寄りの住居から300m以上離れ、かつ狩猟区域内で発見された場合は狩猟鳥獣を狩っていると見なされます。
この猫を狩猟する権限は、最寄りの住居から300m以上離れた場所で罠にかかった猫にも適用されます。
猟犬、介護犬、盲導犬、牧羊犬はそのように認識でき、犬を連れている者が犬を使役のために用いたり、一時的に使役の用途から離れた場合は、それらの犬には狩猟の権限の行使は除外されます。
猫をライブトラップで捕まえた場合は、狩猟保護を行使する権限のある者が合理的な方法で明確にその猫の飼主を特定できる場合に限り、狩猟鳥獣保護の権限の行使は除外されます。


 今回はバーデン−ヴュルテンベルク州とバイエルン州の犬猫の狩猟に関する州狩猟法から該当する条文を引用しました。まずバーデン−ヴュルテンベルク州ですが、犬猫の狩猟の範囲は「住居から300m以上離れていなければならない」という規定はありません。狩猟区域内であれば可能です。ただし狩猟免許保持者であったとしても犬猫の狩猟を行うには、地区の狩猟当局と、自然保護当局の許可が別途必要です。なお犬猫の狩猟は通年許可されます。
 バイエルン州ですが、犬は野生動物を追跡しているなどの野生動物に対する脅威が認識されれば、狩猟区域内であれば住居からの距離の制限はなく狩猟による殺害が許可されます。猫は狩猟区域内でかつ住居から300m離れていれば、狩猟鳥獣を狩っているとみなされて狩猟による殺害が合法です。このエリアで罠で生きたまま捕獲した猫も、狩猟による殺害が合法です。ただし明らかに合理的に飼主が明確に特定できる場合(飼主が得的できる=飼主の電話番号や住所氏名がわかる表示があるなど。飼主が特定できない場合、例えば単に首輪をしていたなどはその限りではない)は除外されます。犬猫の狩猟は通年許可されます。

 ドイツ連邦州のうち、2州の狩猟法を見ましたが、すでに「住居からの距離が300m」という規定から外れています。いかに日本で喧伝されている情報に誤りが多いか、ご理解いただけると思います。

・バーデン−ヴュルテンベルク州〜犬猫の狩猟とも住居からの距離の制限なし=0m。ただし狩猟区域内に限る。
・バイエルン州〜犬猫の狩猟においては、犬は住居からの距離の制限なし。猫は300m以上離れていること。ただしいずれも狩猟区域内に限る。



(動画)

 Sie lockte eine Katze in eine Fälle und töte sie 「女性ハンターは猫を罠で捕獲した後に殺害した」 2021年1月4日(閲覧注意 猫の射殺シーンあり)
 ドイツの最大手マスメディア、BILDのTV番組。ドイツ、バイエルン州でライブトラップで捕獲した後の猫を、女性ハンターが拳銃で殺害した様子のビデオをハンターらが公開しました。この件について、ドイツ狩猟協会の広報担当者にBILDの記者がインタヴューしています。「ドイツでは住居から一定距離があれば、猫の狩猟は飼い猫であっても合法です。ドイツには250匹もの野生化した猫が生息しており、それらの猫は捕食を通じて大変な悪影響を生態系に与えている侵略的外来種です。猫の狩猟駆除は必要な行為です」と狩猟協会の広報担当者が答えています。事実、バイエルン州では、「罠にかかった後の猫が飼い猫の可能性があった」としても、殺害が合法です。

「日本ではペットを捨てても処罰する法律がない。ペットショップが売れ残りを保健所で処分している」という論破王の無知蒙昧






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domestic/inländisch

 巨大掲示板「ちゃんねる」の開設者、西村博之(ひろゆき)氏。この方は自称か他称かは知りませんが、「論破王」と言われています。しかし最近の犬猫の愛護問題に関する一連のマスコミやYoutubeでの発言はあまりにも無知蒙昧無学で(意図的なデマでしょうか?)、さらに論理も破綻しています。例えば「日本ではペットショップで買った犬猫を捨てても処罰・制限する法律がない」、「ペットショップは売残りペットを保健所で処分する」、「アメリカとドイツではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」などです。


 サマリーで示したひろゆき氏の問題発言ですが、「日本ではペットショップで買った犬猫を捨てても処罰・制限する法律がない」、「ペットショップは売残りペットを保健所で処分する」について、以下のニュースソースから引用します。


「ペットショップで犬猫買うヤツは人間のクズ」ひろゆきが苦言 「犬猫は可愛い。でもその前にどれだけ殺してんの?」 2019年3月12日

ひろゆきさんは、「犬猫を捨てたら死刑とすれば殺処分される犬猫はいなくなる」という。
しかし現状、ペットショップで動物を購入しても面倒くさがって捨てる人もおり、日本にはこれを処罰・制限する法律がないことを挙げる。
「ペットショップで売るというシステム自体が違法になればいいと思っているんですけど、日本では合法。ペットショップは、子犬子猫は売れるんですけど、ちょっと大きくなると売れなくなる。売れなくなったやつが野良になったり保健所に流されたりする」
「ペットショップに行ったら今犬や猫は5万円とかで買えると思うんですけど、最低50万円からにしちゃった方がまだマシなんじゃないか」



 上記のニュースソースのもととなった動画はこちらです。


(動画)

 【ひろゆき】起業するならコンビニは避けたほうが、、、 Delirium Tremens を呑みながら 2019/03/10
 この動画の、46:00〜から、「ペットショップで動物を購入しても面倒くさがって捨てる人もおり、日本にはこれを処罰・制限する法律がない」。「ペットショップでは、売れなくなったやつが野良になったり保健所に流されたりする」との発言があります。




(画像)

 先に示した動画の1シーン。問題発言があります。

ひろゆき 遺棄 処罰する法律がない


 結論を述べればひろゆき氏の「ペットショップで動物を購入しても面倒くさがって捨てる人もおり、日本にはこれを処罰・制限する法律がない」。「ペットショップでは、売れなくなったやつが野良になったり保健所に流されたりする」との発言はいずれも誤りです。それぞれ動物愛護管理法での定めがあります。
 まず「ペットショップで動物を購入しても面倒くさがって捨てる人もおり、日本にはこれを処罰・制限する法律がない」ですが、動物以後管理法44条3項で、愛護動物の遺棄を禁じています。違反者は「懲役1年以下または罰金100万円以下」で処罰されると規定されています。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号) 44条3項 全文

第四十四条 
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



 次に「ペットショップでは、売れなくなったやつが野良になったり保健所に流されたりする」についてです。ペットショップなどのペット販売業者からは、保健所は「引取を拒否することができる」と動物愛護管理法35条1項で明記されています。「することができる」とはありますが、現在はほぼ完全に、保健所は業者からの引取を拒否している状態です。


動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号) 35条1項 全文

(犬及び猫の引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる


 さらにひろゆき氏の「ペットショップに行ったら今犬や猫は5万円とかで買えると思うんですけど、最低50万円からにしちゃった方がまだマシなんじゃないか」の発言ですが。この発言があった2019年当時でも「ペットショップの犬猫が5万円」では買えませんでした。当時から犬の価格は高騰しつつあり、現在では人気犬種は50〜60万円、それ以上の値がつくこともあります。当時でも犬種によっては50万円で販売されていたこともあったと思います。
 ひろゆき氏は、あまりにも無知といわざるをえません。無知であるならば無責任に動画配信などするのはやめるべきでしょう。また最低でも公に情報発信するのであれば、事前に調べてからにするべきです。


(参考資料)

 ブリーダーの子犬販売価格比較サイト

トイプードルの子犬 100万円台の大台を超えたものもあります。
フレンチブルドッグの子犬
ゴールデンレトリバーの子犬


 その後もひろゆき氏は何度も動画配信などで、「ペットショップで動物を購入しても面倒くさがって捨てる人もおり、日本にはこれを処罰・制限する法律がない」、「ペットショップでは、売れなくなったやつが野良になったり保健所に流されたりする」との無知蒙昧な妄言を繰り返しています。さらに驚くことに「アメリカとドイツでは動物の生体をペットショップで販売することを禁じており、ペットショップで動物を見ることはない」(*)というデマ発言を行っています。いまどきこのような噴飯デマを本気で信じているのか、嘘と知りつつ意図的に嘘プロパガンダを広めているのか、ご本人に聞いてみたいものです。このような手垢がついた「周回遅れ」デマで偉そうに人を見下したものの言い方は滑稽を通り越して醜悪です。
 その上で「ペットショップが日本の殺処分の原因だから殺処分をなくすためにペットショップをなくせば良い(殺処分の原因はペットショップでペットを買った飼い主が捨てることと、ペットショップが売れ残りを保健所に引き取らせることが原因だから)」と主張しています。この結論は、前提条件に誤りがあり、さらに論理が飛躍して支離滅裂です。連載記事で他の問題動画なども紹介しつつ、ひろゆき氏の発言の問題点を指摘していきます。しかし動画配信する前に、せめて日本の法律ぐらいは確認すべきでしょう。この方は真正バカなのですか、それとも何か狂信的な信念があるデマゴーグなのでしょうか。いずれにしてもこのようなデマを広めるのは社会にとって有害です。
 
(*)
続・「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘

 アメリカの生体販売ペットショップの数は日本の7倍。人口比では2.7倍あります。アメリカ合衆国において「ペットショップで生体の販売を禁止する法律」は連邦法を始め一つもありません。

Tierhandlungen – Geschäfte auf Kosten der Tiere

 ドイツにある生体販売ペットショップの数は4,300程度であり、日本の総務省統計値と比較すれば人口比で約1.3倍あります。またドイツでは連邦法を始め、ペットショップで生体(生きた動物)の販売を禁止する法令は一つもありません。それ以前にドイツはペット生体販売に関する法規制が極めて緩い国で、ペットショップのみを対象とする規制法令が皆無の国です(註 犬の飼養基準に限り厳しい全般規制はある)。

「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無







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(Zusammenfassung)
Rechtsgrundlage für das Erschießen von Hunden und Katzen durch Polizeibeamte.


 多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。


 サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
 「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。

 「ドイツ連邦狩猟法では野良犬や野良猫は狩猟対象である」という記述も多く見られます。しかし一定の条件下では野良犬野良猫(=所有者がない)に限るという制限はないです。バイエルン州などではライブトラップで捕獲した猫が飼い猫の可能性があっても殺害が可能です。
 さらに「他の狩猟鳥獣と同じく猟期内は狩猟が可能」という情報も見られます。これも誤りです。ドイツ連邦狩猟法及び各州の狩猟法では、一般の狩猟鳥獣と犬猫は別の条文の規定です。一般の狩猟鳥獣はそれぞれ猟期が定められていますが、犬猫は全州で1年を通じて狩猟が可能です。このように、ドイツの犬猫の狩猟に関しては、根拠法に基づいて、正しく解説したものは私が知る限り皆無です。私は連載でドイツの連邦狩猟法をと、各州の狩猟法に定める犬猫の狩猟に関して解説を行いたいと思います。まず最初に、ドイツにおける犬猫の狩猟に関して説明したサイトから具体例を引用します。


飼い犬・猫も狩猟者の標的になる!?動物福祉先進国・ドイツの驚きの制度 2018年4月2日

「ドイツ連邦狩猟法」という国が定めた法律によって認められているのです。
狩猟法の23条では”在来野生生物の保護”と”生態系の維持”のために、民家から300m以上離れた狩猟区域内にいる犬や猫は狩猟対象とし、銃などで殺傷することを許可しているのです。
ドイツではすべての野生動物は「法的な所有者がいない」と考えられ、都市部や集落などの居住区でなければ、原則どこでも狩猟が可能とされています。



 次に、ドイツ連邦狩猟法の、犬猫の狩猟に関する条文を引用します。


Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法 23条全文」

VI. Abschnitt Jagdschutz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.

第6章
23条 狩猟鳥獣保護の内容
狩猟鳥獣保護においては特に密猟者、野生動物の食料不足、野生動物の病気、犬と猫から狩猟鳥獣を保護する狩猟鳥獣保護と狩猟の規定の遵守は、より詳細なドイツ連邦の各州の定める法に属します。



 繰り返しますがドイツ連邦狩猟法の犬猫の狩猟に関する規定は、「詳細においては各州の立法に委任する。連邦法では狩猟免許者に犬猫からの食害から狩猟鳥獣を保護しなければならない」とはしますが、「具体的で細かな規定については各州で立法しなさい」という内容です。これを「上位法が下位法に委任する」といいます。連邦法の委任に基づいて立法された州法は「委任立法」といいます。
 連邦法では上記の引用の訳文の通り犬猫の狩猟駆除は狩猟免許者の責務とまでは定めていますが、「犬猫を狩猟して良い範囲」は何ら定めていません。ですから、飼い犬・猫も狩猟者の標的になる!?動物福祉先進国・ドイツの驚きの制度 の記述の、「ドイツ連邦狩猟法〜民家から300m以上離れた狩猟区域内にいる犬や猫は狩猟対象」という規定はありません。
 またドイツ連邦狩猟法においては、犬猫の狩猟を「狩猟区域内に限る」という規定もありません。各州においては、「狩猟区域に限る」州と、その制限が無い州があります。狩猟区域内という制限を設けていない州では、例えば狩猟が禁じられている自然公園内、大規模テーマパークの敷地、工場や倉庫の敷地内、農場(住居ではない)でも犬猫の狩猟が可能です。
 連邦狩猟法と各州法では、犬猫に限り猟期の制限は設けていません。つまり通年で犬猫の狩猟が合法です(猫の狩猟を禁じるノルトライン−ヴェストファーレンなどが例外的にある)。
 ドイツの各州の狩猟法では、飼猫犬(=法的な所有者がいる。例えば飼い主明示がある目立つ首輪をしている猫犬)であることが明らかであっても、法解釈上狩猟が合法とされています。またそれらをライブトラップで捕獲した後であっても、「飼主の住所氏名連絡方法等が明記され、『飼主の特定が合理的に可能』な場合以外(単に目立つ首輪をしているなどで飼い主がいると推測できる程度)は殺害することが合法であるとする州法(バイエルン州など)もあります。さらに「殺傷を許可」も誤りです。狩猟においては、速やかに殺害することが求められているからです。

 これからの連載記事では、主にドイツ連邦各州における犬猫の狩猟の狩猟可能範囲について述べます。先に概要を述べれば次のとおりです。州によってかなり異なる規定がされています。順次、各州の狩猟法の原文を具体的に示していきます。
 ここ数年来かなり法改正がありました。狩猟が許可される範囲で住居からの最低距離が撤廃された、もしくは緩和された州が多く、私はむしろドイツの各州においては、犬猫の狩猟駆除が強化されたと感じます。

1、州によって狩猟が可能な「住居からの最低距離は0mから500m」とかなり幅があります。また同じ州内でも時期または犬と猫によって異なる規定を設けている州が多数あります。
2、「狩猟区域内に限る州」と、「狩猟区域内という制限がない州」があります。
3、狩猟免許者でも犬猫の狩猟に限り別途許可が必要な州、猫だけ狩猟が禁止される州(ノルトライン−ヴェストファーレン州などで例外的にある)等の特別な規定がある州があります。



(画像)

 一般社団法人日本トラウムハイム協会 2017年5月3日 
 この投稿のドイツに関する記述は、ほぼ全てが真実とは真逆の大嘘です。よくここまで調べもせずに妄想作文を堂々と公開できるものだと感心します。

3.野犬などハンターにより銃殺が許可されていると聞きますが本当ですか?
回答:色々な条件付き許可となっていますがここ数年来、ドイツでは3州ではどんな条件でも射殺は禁止。


 真実は、ドイツでは現在全州で犬は飼い犬も含めて狩猟駆除は許可されています。猫に限り、ノルトライン−ヴェストファーレン州など例外的に狩猟禁止となりました。これは動物保護上というより、在来種のヨーロッパヤマネコの誤射を防止する意味合いが強いと思われます。また「どんな条件でも射殺は禁止」ですが、警察法に基づく犬猫等の射殺は全州で合法ですので誤りです。

トラウムハイム
トラウムハイム 1
トラウムハイム 2
トラウムハイム 3
トラウムハイム 4
トラウムハイム 5
トラウムハイム 6
トラウムハイム 7

ティアハイム・ベルリンはコロナ対策の補助金を受給した〜「ティアハイム・ベルリンは一切公的資金を受けていない」という環境省の発狂資料㉓







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(Zusammenfassung)
Berliner Tierheim will Corona-Hilfen beantragen.
Der Berliner Tierschutzverein will die 7500 Euro Corona-Hilfe beantragen, die das Bundesumweltministerium in Aussicht gestellt hat.


*本記事は8,451ブログ中2位を獲得しました。

 連載を続けている、環境省が2017年に公表したドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、に関する記事です。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料では「ティアハイム・ベルリンは市の補助金を一切受けていない」」という記述があります。しかしそれは全くのデタラメです。ティアハイム・ベルリンは、州から委託された動物の30日間の飼育費の補助金が支給されます。それは年間60万ユーロ(8,000万円近く)程度で毎年継続されています。また設備投資等に対する補助金やコロナ対策での緊急補助金なども受けています。


 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。この記述は「ティアハイム。ベルリンんドイツにヒヤリング調査を行った」としています。繰り返し書いていますが、本資料はほぼ全編において誤り、嘘、偏向がぎっしると詰め込まれ、ほぼ正確な記述がありません。バ環狂症(環境省)のバカ、キチガイ、税金泥棒職員(自然環境局)ですが、これほどの長文で、びっしりデマデタラメを作文するのも一種の能力ともいえるかもしれません。以下に、問題の記述を引用します。


ティアハイム・ベルリンは市(*)の補助金を一切受けていない。
財源は、遺贈、一般の寄付金、1万5千人の会員からの会費収入である。
(37ページ)

*「ベルリン市」と記述するのは厳格には誤り。ベルリン州は1市1州の特別市であるが、この記述だとベルリン市はベルリン州を構成する1つの自治体と誤解させる。ベルリン州(市)の予算は連邦からの州(land)を対象にした交付金を受ける。正しい記述をするのならば「州の補助金」とすべき。


 ティアハイム・ベルリンは、行政により収容を委託した動物の飼育費が30日継続的に公費補助されており、概ね年間60万ユーロ(日本円で約8,000万円程度)以上です。また設備投資等に対する補助金や、経営危機に陥ったときなどに補助金が交付されています。以下に、それを裏付ける資料をいくつか引用します。


Newsletter von Maulkorbzwang und den Dogangels (ティアハイムベルリン内部の犯罪についてまとめたサイト。出典は大手新聞の記事や大学教授の発言など信頼性が高いものです)
 
Vereinsvorsitzenden Volker Wenk und den beiden ehemaligen Geschäftsführern Carola Ruff und Rainer Polle Betrug, Untreue oder Unterschlagung vorgeworfen.
Im Abgeordnetenhaus k・digte Sozialsenatorin Heidi Knake- Werner (PDS) unterdessen eine Untersuchung der Querelen im Tierheim Berlin an.
Nach ihren Angaben bekommt das Tierheim über das Bezirksamt eine halbe Million Euro Zuschüsse.
Artikel erschienen am Fr, 12. November 2004

ドイツ動物保護協会、ティアハイム・ベルリン代表のヴォルカー・ヴェンク氏と2人の元役員、カローラ・ラフ氏とレイナー・ポール氏は、詐欺、不正な資金流用、横領の罪で告訴されました。
ベルリン州下院議会では、民主社会党(PDS)上院議員のハイジ・クネークヴェルナー議員が、ティアハイム・ベルリンでの内部抗争についての調査を発表しました。
ハイジ・クネークヴェルナー議員によると、ティアハイムはベルリン行政地区事務所から50万ユーロ(約6550万円)の補助金を受けています(なお現在もティアハイム・ベルリンは、収容動物の飼育費をベルリン州から60万~70万ユーロ程度を支給されています。設備投資への補助金と合わせれば、億円単位の公的資金をベルリン州から受給しています)。
2004年11月12日 金曜日に掲載された記事



TIERHEIM BERLIN ERHÄLT ERSTMALS LANDESFÖRDERUNG 「ティアハイム・ベルリンの州の資金援助の受給が始まった」 2018年(ベルリン州下院議会議員のHP)

Am 18. Dezember gab es auch eine besondere Übergabe an das Tierheim.
Sven Kohlmeier: „Das Tierheim vollbringt eine wertvolle und großartige Arbeit für das Land Berlin und viele Tiere. Dieses Engagement soll mit der Förderung des Landes Berlins auch wertgeschätzt werden. Das Tierheim wird auch weiterhin auf Spenden und Unterstützung angewiesen sein. Aber mit der finanziellen Unterstützung des Landes Berlin hat das Tierheim erstmals eine feste Einnahmebasis. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das auch in Zukunft so bleibt.“
Erstmals erhält das Tierheim finanzielle Unterstützung vom Land Berlin.
In diesem Jahr 314.000 EUR und im Jahr 2019 302.000 EUR.

2018年12月18日には、ティアハイムへの特別な引き渡しがありました。
スヴェン・コールマイヤー(ベルリン州下院議会議員)氏は、「ティアハイムは、ベルリン州と多くの動物にとって需要で素晴らしい仕事をしています。 この責務は、ベルリン州の財政支援支援を受けて評価されるべきです。 ティアハイムはこれからも寄付と支援に依存します。 しかしベルリン州の財政的支援により、ティアハイムは堅実な収入基盤を手に入れることとなりました。私は将来的にもそれ(註 ティアハイム・ベルリンへの財政支援)を維持することを確実にするように努力します」。
ティアハイム・ベルリンはベルリン州から財政支援の受給を開始しました。
今年は314,000ユーロ(4,100万円程度))、2019年には302,000ユーロ(約4,000万円)です。

 

Berliner Tierheim will Corona-Hilfen beantragen 「ティアハイム・ベルリンはコロナ感染対策での補助金申請を予定しています(実際に受給しました)」 2021年4月21日

Der Berliner Tierschutzverein will die 7500 Euro Corona-Hilfe beantragen, die das Bundesumweltministerium in Aussicht gestellt hat.
Von der Pandemie betroffene Tierheime können ab Samstag, den 24. April 2021 eine finanzielle Hilfe des Bundes beantragen.
Wie das Bundesumweltministerium mitteilte, können dann alle Tierschutzvereine, die Träger von Tierheimen sind, auf Antrag einen einmaligen Betriebskostenzuschuss von 7500 Euro erhalten.
Der Bundestag hatte im Dezember 2020 eine Förderung für die Tierheime beschlossen.

ベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)は、ドイツ連邦環境省が公約した7,500ユーロのコロナ感染症対策の補助金を申請したいと考えています(註 実際に支給された)。
新型コロナ感染拡大の影響を受けたティアハイムは2021年4月24日土曜日から、ドイツ連邦による財政支援を申請することができます。
連邦環境省が発表したように、ティハイムを運営するすべての動物保護協会は7500ユーロの一時的な運営補助金を申請することができます。
2020年12月に、ドイツ連邦議会は動物保護施設に資金を提供することを決定しました。


 話は変わりますが、ドイツのティアハイムは運営資金において極めて公費が占める比率が高い組織です。すでに私は何度も記事にしていますが、運営費の総額のうち公費補助が占める割合が50%を占める施設も少なくはありません。設備投資とその維持費に対して、公費補助率を75%にまで高めた州(シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州)もあります。ティアハイムの経営難から、近年では特にその傾向が高まっています。
 今回取り上げたティアハイム・ベルリンですが、この施設はドイツのティアハイムの中でも例外的に商業的に成功して公費補助が極めて少ない施設です(ティアハイム・ベルリンも例外ではなく、現在赤字ではありますが)。しかし日本で喧伝されているように「一切公費を受けていない」は誤りです。

3分の1のティアハイムが破産に直面しているドイツ、バイエルン州
運営費の50%が補助金漬けのドイツのティアハイム
ティアハイムに対する補助金を75%に引き上げたドイツの州

 対してイギリスのアニマルシェルターですが、私が調べた限り公的な補助金の制度はありません。しかし日本では「イギリスのアニマルシェルターは公費補助は一切ない」という情報は私は確認していません。なぜ極めて公費補助の比率が高いドイツのティアハイムが「公費は一切支給されていない」と日本で喧伝され、補助金制度がないイギリスのアニマルシェルターではそのことが一切言われていないのか謎です。 


(画像)

 シェルターへの補助金や公営シェルターがうまくいかない理由 2016年7月10日 の(https://twitter.com/MrB97835586/status/751610501776322562)のスクリーンショット。「自分たちでちょっとでもドイツのティアハイムについて調べてみたのだろうか?」と言う、上から目線は痛い限りです。引用した記事は、ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏による、時事ドットコムによるデタラメ記事ですし。ドイツのティアハイムは、極めて運営では公費比率が高い組織です。
 海外の事例を参考にして、日本の施策を論じることは否定しません。しかし正確な情報であることが必須です。前提となる情報が間違っていれば、ボタンの掛け違いで、その後の議論はすべてが無意味になりますので。なお私は、日本が安易に保護団体に公費を支給することは反対です。
 蛇足ですが「日本で年間10万匹の犬が捨てられる」とあります。しかし、「ドイツでは年間50万頭のペットが捨てられる」と言う推計があります。

ツイッターキャプチャ ティアハイム


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「日本はペットブーム」という杉本彩氏の大デマ〜2020年は犬猫とも飼育数が激減している






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(summary)
In the United States, tiger cub is sold online for $ 1,500. Sale of exotic pets in the United States is almost lawless state.


 記事、
日本はエキゾチックアニマルの輸入が激減している〜杉本彩氏の悪質デマ拡散
エキゾチックペットの貿易が拡大しているにも関わらず輸入が激減している日本〜杉本彩氏の狂気のデマ
日本に比べてエキゾチックペットの飼育数が桁違いに多いアメリカ〜杉本彩氏の狂気のデマ
エキゾチックペットの規制がゆるゆるでライオンやトラが犬より安いアメリカ〜杉本彩氏の真逆の大デマ
ネットでトラを1300ドルで叩き売るアメリカのエキゾチックペット販売の無法ぶり〜杉本彩氏の狂気のデマ
のまとめです。
 最近ペットのニシキヘビが遁走する事件が相次ぎました。それに乗じて「このようなエキゾチックペットの遁走事件が相次ぐ日本は動物愛護後進国だ。日本はエキゾチックペットに反する規制がゆるい」と、馬鹿の一つ覚えで愛誤の支持を得ている杉本彩氏がデマを流しています。アメリカでは包括的なエキゾチックペットの飼育に関する強制力がある連邦法令がありません。多くの州では届出や飼養基準に関する規制法令すらありません。また販売に関しても規制がほぼなく、トラやライオンですら数千ドルの価格でオンラインで非対面販売されていることなどを書きました。またEUではドイツも同様にエキゾチックアニマルに対する販売飼育の規制がゆるいのです。杉本彩氏の「日本はエキゾチックペットの規制がゆるい」は真逆の大嘘です。また「日本では犬猫のみならずエキゾチックペットもペットブームだ」とも述べていますが、それも誤りです。



 問題の、杉本彩氏の発言について引用します。スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日


世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています。
この背景にあるのがペットブームです。
ペットブームは、犬猫だけでなく、野生動物にまで及んでいます。
規制のゆるい日本では、ブームに伴う悲劇は避けられないのが現状です。



 この連載では、私はアメリカ合衆国のエキゾチックペットの販売と飼育に関する規制法令があまりにもゆるいことを書きました。アメリカではエキゾチックペットを包括的に飼育を規制する連邦法令はなく、4州では州法令がありません。比較的厳しい州でもエキゾチックペットの販売飼育に関する法令は抜け穴だらけで、簡単な申請で飼育が許可されます。また特定のエキゾチックアニマルの飼育を禁じている州ですら規制がゆるい、ない州で販売が可能であり、そのような州から規制が厳しい州に運搬することもできます。
 そのためにアメリカ合衆国では、トラやライオン、チーターですらインターネットの非対面販売で買うことができ、愛玩目的で一般人が飼育しています。ワニの生体や巨大なニシキヘビや猛毒のヘビなどが、ペットショップで展示販売されています。ドイツもアメリカ合衆国と同様に、エキゾチックアニマルの販売飼育に関しては規制がゆるゆるです。それでもアメリカ合衆国やEUはマシな方でしょう。非民主国や中進国はさらに無法状態と思われます。したがって杉本彩氏の「(日本はエキゾチックアニマルに関する)規制がゆるい」は真逆の大嘘です。

 今回記事では杉本彩氏の、Eva通信コラムの「ペットブームは、犬猫だけでなく、野生動物にまで及んで規制のゆるい日本では、ブームに〜」が大嘘であることを書きます。杉本彩氏は、狂ったように「日本はペットブーム」との発言を繰り返しています(杉本彩 日本 ペットブーム)。特に2018年頃から最近です。
 「ブーム(boom)の意味ですが、「急激な増加、急増する」という意味になります。ですから「ペットブーム」は、「ペットの数(販売数、飼育数)が急激に増加した、している状態」という意味になります。
 しかし日本におけるペットの飼育数は長期にわたり減り続けています。特に犬の減り方は大きいです。猫は最近5年程度の期間では横ばいですが、最も飼育数が多かった2008年から2020年は11%も減っています。また飼育率も過去10年間一貫して下がり続けています。犬猫の飼育数と飼育世帯数は、特に2020年は最近5年間の間では犬猫とも減少しています。猫は2016年から飼育数は微増を続けていましたが、最近5年間の間では初めて飼育数が減少に転じました。

・2020年は前年に比べて、犬は飼育数が30万8,000頭減少、飼育世帯数は35万2,000世帯減少しています。
・2020年は前年に比べて、猫は飼育数が13万4,000匹減少、飼育世帯数は18万世帯減少しています。



(画像)

 犬猫 現在飼育率、平均飼育頭数、飼育頭数(拡大推計) 日本ペットフード協会調査 2021年

杉本彩 嘘つき キチガイ


 長期的に見ても、犬猫、犬猫以外も含めて日本のペット飼育世帯の割合は10年間の間に一貫して下げ続けています。2009年では日本のペットを飼育していない世帯の割合は60.6%であったのが、2020年では71.8%と激増しています(全国犬猫飼育実態調査 日本ペットフード協会)。更に付け加えれば、長期的に見れば、猫の数は最も多かった2008年から2020年までに11%も減っているのです。なお犬は最も飼育数が多かった2008年から35%も激減しています。
 したがって杉本彩氏の「日本では多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています。この背景にあるのがペットブームです。ペットブームは、犬猫だけでなく、野生動物にまで及んでいます」との主張は、全く真実とは真逆も真逆、デタラメの大嘘です。杉本彩氏は中卒ですが、簡単な四則計算もできないのですかね。このような無知蒙昧無学な方が、基礎的な資料も調べずに、思いつき、狂人の妄想レベルのデマを偉そうにしゃべるまくるのは滑稽を通り越して醜悪、社会に有害です。一種の精神疾患すら私は疑います。「歩く有害物質、産廃」はいい加減黙られたい。


(画像)

 改正動物愛護条例施行 猫が幸せになるために 2017年4月13日 から

犬猫 飼育数 長期

(動画)

 journey to the WORLD'S MOST EPIC PET STORE?! (we got EVEN MORE!!) 「世界で最も大規模なペットショップへの旅?! (さらに生体の品揃えが増えました!!)」 2017年9月15日

 世界最大の生体販売ペットショップはドイツ、デュイスブルクにあるZooZajacです。この動画はアメリカ、ユタ州ソルトレイクシティーにある、総合的にペット生体を揃えた大規模ペットショップです。大型のヘビから猫まで品揃えしています。




(動画)

 Unsere Kinder führungen | KÖLLE ZOO 「子どもたちへの見学会|コレ・ズー」 2013年11月23日
 ドイツにある、大手生体販売ペットショップチェーン、コレ・ズー(KÖLLE ZOO )。ドイツでは世界最大の店舗のZooZajacばかり日本では取り上げられますが、法人としての規模ではドイツでは更に巨大なチェーン展開をしている生体販売ペットショップがいくつもあります。このコレ・ズーは3,000㎡程度の店舗を21店舗展開しています。従業員数、売上規模とも、ZooZajacの約4倍あります。日本では「ドイツで生体販売を行っているペットショップはZooZajac1店舗のみだ」と必死で拡散している人がいますが(笑)。




(画像)

 杉本彩氏の自著と紹介文。「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国は日本だけ」。これを本気で言っているのであれば知能知識は小学生以下でしょう。このような無知蒙昧無学な方が、荒唐無稽な、聞いたものが悶絶死しかねない、真実とはまさに真逆の大嘘、デマ、デタラメを必死になって拡散しているのです。このような口(公)害をばらまく人は、もうどこかに隔離してほしい。吸った息で嘘を吐かなければ、この人は窒息して死ぬらしい。

杉本彩

杉本彩1


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ネットでトラを1300ドルで叩き売るアメリカのエキゾチックペット販売の無法ぶり〜杉本彩氏の狂気のデマ






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(summary)
In the United States, tiger cub is sold online for $ 1,500. Sale of exotic pets in the United States is almost lawless state.


 記事、
日本はエキゾチックアニマルの輸入が激減している〜杉本彩氏の悪質デマ拡散
エキゾチックペットの貿易が拡大しているにも関わらず輸入が激減している日本〜杉本彩氏の狂気のデマ
日本に比べてエキゾチックペットの飼育数が桁違いに多いアメリカ〜杉本彩氏の狂気のデマ
エキゾチックペットの規制がゆるゆるでライオンやトラが犬より安いアメリカ〜杉本彩氏の真逆の大デマ
の続きです。
 最近ペットのニシキヘビが遁走する事件が相次ぎました。それに乗じて「このようなエキゾチックペットの遁走事件が相次ぐ日本は動物愛護後進国だ。日本はエキゾチックペットに反する規制がゆるい」と、馬鹿の一つ覚えで愛誤の支持を得ている杉本彩氏がデマを流しています。真実は、アメリカでは包括的なエキゾチックペットの飼育に関する強制力がある連邦法令がありません。多くの州では届出や飼養基準に関する規制法令すらありません。また販売に関しても規制がほぼなく、トラやライオンですら数千ドルの価格でオンラインで非対面販売されています。まさにアメリカはエキゾチックペットの販売飼育とも、ほぼ無法状態と言える国です。対して日本ではエキゾチックペットの多くが含まれる危険性が高い「特定動物」は愛玩目的での飼育を禁止しましたので、これらの動物が個人のペット用に販売されることはありえません。また特定外来生物法等により、比較的エキゾチックペットの販売規制が厳しい国です。



 問題の、杉本彩氏の発言について引用します。スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日


世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています。
この背景にあるのがペットブームです。
ペットブームは、犬猫だけでなく、野生動物にまで及んでいます。
規制のゆるい日本では、ブームに伴う悲劇は避けられないのが現状です。



 上記のコラムでは「日本は世界の流れに反して、エキゾチックアニマルのペット飼育に関する規制がゆるい」と述べています。しかしそれは真逆の大嘘です。私はすでにこのコラムのもととなったWeb 東スポの記事に、ドイツのエキゾチックペットに関する法令を反証としてあげて反論しています。ドイツでは、エキゾチックペットの飼育を規制する連邦法令はありません。16州中6州では、州法令ですらありません。
 今回は、アメリカ合衆国のエキゾチックペットのインターネットでの非対面販売等について取り上げます。結論から言えばアメリカはドイツと同様に、エキゾチックペットの個人の愛玩目的の飼養に関する規制がゆるいのです。エキゾチックペット全般の飼養に関する強制力がある連邦法令はありません。4州ではエキゾチックペットに関する飼養を規制する州法令すらなく、個人がトラや巨大なワニやニシキヘビ、猛毒のコブラなどを届出や州の飼養基準すらなく、全く自由に飼育できます。その飼養施設が脆弱で、容易に危険なエキゾチックペットが遁走する可能性があってもです。
 更に驚くことにアメリカ合衆国では、エキゾチックペットの販売に関してはインターネットでの非対面販売を禁じる連邦法令はありません。極めて安価にトラ、ライオン、ヒョウなどの大型ネコ科動物が売られています。中にはトラの幼体を1,300ドル(14万3,000円 1ドル=110円)で叩き売りしているサイトもあります。概ねトラ、ライオンの幼体は2,000〜5,000ドル程度ですが、人気犬種であれば子犬のほうが高価でしょう。以下にそれを裏付ける資料をいくつか示します。


(動画)

 Why Is It So Easy To Buy A Tiger? | Mashable Explains 「なぜアメリカ合衆国ではトラを簡単に買うことができるのですか?|マシャブル氏の説明」 2020年4月19日

In different parts of the United States, you can get bears, chimpanzees, snakes, elephants, giraffes, and it’s totally legal.
We take a look at exotic animal laws in the U.S. to understand private ownership of wild animals.

アメリカ合衆国の様々な地域で、クマ、チンパンジー、ヘビ、ゾウ、キリンを飼うことができ、それは完全に合法です。
野生動物の私人の所有に関して、アメリカ合衆国のエキゾチックアニマルに関する法律を調べます。



上記の動画の英語と日本語訳

One big question many are left with is how are those people allowed to own those animals in the first places.
Some are endangered species most are extremely dangerous.
The fact is that the exotic animal trade is a multi-billion dollar industry and it's Not limited just to big cats In different parts of the United States.
You can get bears chimpanzees snakes elephants giraffes and its totally legaly.
The few federal laws regulating the possession of exotic animals including the Endangered Species Act the Lacey Act do not regulate private ownershop and they're mainly focused on regulating.
The inpact and export of wild animals into the country there are also different laws depending on state city and county ordinances where in some might ban the sossesstion of exotic animals others might only a basic permit.
Florida classifies.
Class one animals cannot be pets due to the dangers involved while.
Class two animals can be obtained with a permit for personal use.
Both class one and two animals permit and licence require additional standards like caging and veterinary requirements.
Class three animals can be obtained as pets by applying for apermit and filling out a questionnaire.
Additionlly all the classfied animals along with venomous reptiles reqire a licence to capture possess or exhibit.
These licence and permit are pretty easy to get in spite of the different regulations.
Some people have been able to side step the few existing laws by labeling thir exotic pets as more support animals or by becoming licensed breedres or exhibitors and ofcouse people often by animals and less restrictive states and illgally transport them to their more resrricive home states and if youre wondering where those poeple even get the wild animals in the first place.
Well apart from directly obtaining them from poachers traffickers breedres zoo owners and so on.
The avvent of online shopping has really opened, the door to exotic animal ownershop.
A quick Google search will give you websites exotic animals for sale.

多くの人々に残されている大きな問題の1つは、前提としてそれらの人々がエキゾチックアニマルをどのように所有することが許可されたのかということです。
これらのエキゾチックアニマルの数種は絶滅危惧種であり、ほとんどの種は非常に危険です。
事実、エキゾチックアニマルの商業取引は数十億ドル規模の産業であり、それはアメリカ合衆国の多くの地域では大型のネコ科動物だけに限定されているわけではありません。
クマ、チンパンジー、ヘビ、ゾウ、キリン、そしてそれらを完全に合法的に入手することがアメリカでは可能なのです。
絶滅危惧種法(the Endangered Species Act )、レーシー法(the Lacey Act )を含むエキゾチックアニマルの所有を規制するいくつかの連邦法では、個人の所有者を禁止せず、主に規制に焦点を合わせています。
また野生動物の影響とそれらの動物のアメリカへの輸出には複数の異なる法律があり、州の市や郡の条例では、エキゾチックアニマルの飼育を禁止する場合もあれば、基本的に許可だけを要する場合もあります。
フロリダ州は以下のように(エキゾチックアニマルを)分類しています(註 フロリダ州はアメリカ合衆国内では最もエキゾチックアニマルの個人の所有に関しては厳しい部類の州です)。
クラス1の動物は、危険が伴うため愛玩目的の飼育はできません(註 トラ、グリズリー、ワニなど)。
クラス2の動物は、個人の飼育の許可を得れば取得できます(註 キツネ、無毒なヘビ、スカンクなど)。
クラス1と2の両方の動物の(取得と飼育の)許可と免許には、飼養するケージや獣医師の許可などの追加の基準が必要です。
クラス3の動物は許可を申請し、質問票に記入することによりペットとして入手できます。
さらに毒のある爬虫類とともに分類されたすべての動物は、所有または展示を行うためにはライセンスの取得が必要です。
これらのライセンスと許可はさまざまな規制にもかかわらず、非常に簡単に取得できます。
もしあなたが野生動物を業者からどうやって入手するのか疑問に思っているのならば、一部の人々は多くの自分たちのエキゾチックペットを法律上取得と所有が許可されている動物としてラベル付けすることによって、既存のエキゾチックアニマルのペットとしての取得を禁じる法律を回避することができます。
または多くの場合では、エキゾチックアニマルとしての法律の適用が少なく、取得や所有の制限の少ない州でブリーダーや出展者(販売者)になり、それらのエキゾチックアニマルをより厳しい州に輸送します。
密猟者、違法売買業者、繁殖を行っている動物園のオーナーなどから直接入手することは別として。
(エキゾチックペットの)オンラインショッピングは本当に出現し、エキゾチックアニマルの所有者になる扉が開かれました。
グーグルで検索すると、すぐさまエキゾチックアニマルの販売用ウェブサイトが表示されます。

 上記をまとめれば「アメリカでは連邦法ではエキゾチックアニマルを個人が取得することを禁じる法律はない」、「最もエキゾチックアニマルの取得と飼育が難しい州であっても抜け穴があり、またエキゾチックペットを販売する業者は規制がゆるい州でブリーダーや販売者になり、規制が厳しい州に販売する(事業所が規制がゆるい州にあっても規制が厳しい州にインターネットで販売できる)」、「エキゾチックペットの販売を規制する連邦法令はないために、エキゾチックペット(トラやライオンでも)インターネットで非対面販売できる」となります。


(動画)

 How to Own a Tiger - EPIC HOW TO 「トラの飼い主になる方法」 2015年6月5日
 「米国ではネヴァダ州などではほぼ自由にトラをペットとして飼うことができる。トラの仔の価格は数千ドルだが、適正に飼育するには多額のコストがかかる。アメリカでは1990年から2011年の間にペットのトラに殺された人が21人いる」。もちろんトラなどのエキゾチックペットの飼育を皮肉る動画。




(画像)

 EXOTIC WILD CATS Home Of Exotics(2021年7月8日アクセス) アメリカ合衆国にある、ネコ科のエキゾチックアニマルを個人所有のペットとして販売しているサイト。幼齢のトラが1300ドルの価格で出ています。これはニセサイトではありません。

アメリカ トラ インターネット販売


(参考資料)

Cub Tiger or Lion sale $ 「幼体 トラ または ライオン 販売(対象国:アメリカ)」の検索結果

 トラやライオン、チーター、マヌルネコなどの幼体が、多数のオンラインショップで数千ドルで販売されています。


 まさに杉本彩氏のEva通信のコラムの記述、「世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっている。規制のゆるい日本」は、真実の真逆も真逆もいいところです。日本では、トラやライオンが十数万円から数十万円でインターネットで非対面販売されるなどありえません。スナネコどころではありません。
 杉本彩氏の何ら調べない、狂人の妄想と同様のデマ嘘デタラメの拡散は本当に有害です。それよりもこの方の知能と精神状態が正常の域に満たないのではないかと思います。意図的なデマとするならば、正確な情報に敵愾心を持って意地になって嘘プロパガンダに邁進しているのではないかとも思えます。


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エキゾチックペットの規制がゆるゆるでライオンやトラが犬より安いアメリカ〜杉本彩氏の真逆の大デマ






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(summary)
Tigers and lions are sold cheaper than dogs in the United States. This is because the United States has loose regulations on the breeding and sale of exotic pets.


 記事、
日本はエキゾチックアニマルの輸入が激減している〜杉本彩氏の悪質デマ拡散
エキゾチックペットの貿易が拡大しているにも関わらず輸入が激減している日本〜杉本彩氏の狂気のデマ
日本に比べてエキゾチックペットの飼育数が桁違いに多いアメリカ〜杉本彩氏の狂気のデマ
の続きです。
 最近ペットのニシキヘビが遁走する事件が相次ぎました。それに乗じて「このようなエキゾチックペットの遁走事件が相次ぐ日本は動物愛護後進国だ。日本はエキゾチックペットに反する規制がゆるい」と、馬鹿の一つ覚えで愛誤の支持を得ている杉本彩氏がデマを流しています。まさに悪質なデマ情報の拡散で「歩く有害物質」です。真実は、アメリカでは包括的なエキゾチックペットの飼育に関する強制力がある連邦法令がありません。多くの州では届出や飼養基準に関する規制法令すらありません。ドイツも同じく、エキゾチックペットの飼養に関する連邦法令はなく、16州6州では州法令すらありません。対して日本ではエキゾチックペットの多くが含まれる危険性が高い「特定動物」は愛玩目的での飼育を禁止しました。また特定外来生物法等により、比較的エキゾチックペットの飼養の規制が厳しい国です。



 問題の、杉本彩氏の発言について引用します。スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日


世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています。
この背景にあるのがペットブームです。
ペットブームは、犬猫だけでなく、野生動物にまで及んでいます。
規制のゆるい日本では、ブームに伴う悲劇は避けられないのが現状です。



 上記のコラムでは「日本は世界の流れに反して、エキゾチックアニマルのペット飼育に関する規制がゆるい」と述べています。しかしそれは真逆の大嘘です。私はすでにこのコラムのもととなったWeb 東スポの記事に、ドイツのエキゾチックペットに関する法令を反証としてあげて反論しています。ドイツでは、エキゾチックペットの飼育に関する規制する連邦法令はありません。16州中6州では、州法令ですらありません。
 今回はアメリカ合衆国のエキゾチックペットに関する法令について取り上げます。結論から言えばアメリカはドイツと同様に、エキゾチックペットの個人の愛玩目的の飼養に関する規制がゆるいのです。エキゾチックペット全般の飼養に関する強制力がある連邦法令はありません。4州ではエキゾチックペットに関する飼養を規制する州法令すらなく、全く自由に個人がトラや巨大なワニやニシキヘビ、猛毒のコブラなどを州の届出や飼養基準すらなく、全く自由に飼育できます。その飼養施設が脆弱で、容易に危険なエキゾチックペットが遁走する可能性があってもです。以下に、それを裏付ける資料から引用します。


Owning an Exotic Pet: Legalities & Liabilities [2021] 「エキゾチックペットを飼育する:合法性と法的な責任」 2021年6月28日

Four states have no statewide laws or liabilities about owning an animal classified as “exotic.”
1 in 10 Americans owns one or more exotic pets according to the American Veterinary Medical Association.
Four states Alabama, Nevada, North Carolina, Wisconsin have no statewide regulations of exotic animals.
Legal Definition of Exotic Pets
According to federal code 9 CFR § 1.1:
“Exotic animal means any animal… that is native to a foreign country or of foreign origin or character, is not native to the United States, or was introduced from abroad. This term specifically includes animals such as, but not limited to, lions, tigers, leopards, elephants, camels, antelope, anteaters, kangaroos, and water buffalo.”
The most common types of exotic pets are reptiles, from boa constrictors to Komodo dragons.
But the exotic pets that have been making the most news are large cats, specifically lions, tigers, leopards, pumas, and hybrid bred felines.
In the table below, we’ve gathered the average purchase price for a few of the most popular (non-reptile) exotic animals.
Lion $2,000 - $3,500
Tiger $2,000 - $3,500
Leopard $3,000 - $5,000
Elephant $10,000 +
Camel $500 - $2,500
Kangaroo $2,000 - $3,000
Though we have a federal code loosely defining an exotic animal across the United States, most laws governing the ownership, sale, and breeding of exotic pets can be found on the state and local level.
Because of the limited nature of the federal government, most regulations occur at the state and local levels.The most extensive federal law concerning exotic animals is the Captive Wildlife Safety Act (CWSA).
The CWSA specifically applies to lions, tigers, leopards, snow leopards, clouded leopards, jaguars, cheetahs, and cougars.
This federal legislation which sadly contains many loopholes.

(アメリカ合衆国の)4つの州では、「エキゾチック」に分類される動物の所有に関する州全域に適用される法律または飼い主の法的な義務はありません。
アメリカ獣医師会(American Veterinary Medical Association)によると、アメリカ人の10人に1人が1頭以上のエキゾチックペットを飼育しています。
アラバマ州、ネバダ州、ノースカロライナ州、ウィスコンシン州の4つの州には、エキゾチックアニマルに関する州全域に適用される法規制はありません。
エキゾチックペットの法律による定義
連邦規則9CFR1条1項によると、「エキゾチックアニマルとは、外国原産または外国に起源する、またはそのような特性を持つ動物、アメリカ原産ではない動物、または海外から持ち込まれた動物を意味します。
この用語にはライオン、トラ、ヒョウ、ゾウ、ラクダ、カモシカ、アリクイ、カンガルー、水牛などの動物が含まれますが、これらに限定されません。
エキゾチックペットの最も一般的な種類は、ボアコンストリクターからコモドオオトカゲまでの爬虫類です。
しかし最も報道されているエキゾチックペットは、大型の猫、特にライオン、トラ、ヒョウ、ピューマ、および交配されたこれらの雑種の繁殖猫です。
下の表に、最も人気のある(爬虫類ではない)エキゾチックアニマルの平均購入価格をまとめました。
ライオン $ 2,000- $ 3,500
トラ $ 2,000- $ 3,500
ヒョウ $ 3,000- $ 5,000
象 $ 10,000 +
ラクダ $ 500- $ 2,500
カンガルー $ 2,000- $ 3,000
アメリカ合衆国全体でエキゾチックアニマルを大まかに定義する連邦法がありますが、エキゾチックペットを所有すること、販売、繁殖を管理するほとんどの法律は、州および地方自治体レベルで見つけることができます。
連邦政府の法律の性質上(規制が)限定的であるために、ほとんどの規制は州および地方自治体レベルで立法されています。
エキゾチックアニマルに関する最も適用範囲が広い連邦法は、飼育下にある野生生物の安全に関する法律(CWSA)です。
CWSAは、具体的にはライオン、トラ、ヒョウ、ユキヒョウ、ウンピョウ、ジャガー、チーター、クーガーに適用されます。
悲しいことにこの連邦法は多くの抜け穴があります。



 アメリカではトラやライオンが犬より安く、一般に販売されていることに驚きです。アメリカ合衆国のエキゾチックアニマルの飼育に関する法令による規制は、まとめると次のとおりになります。

1、アメリカ合衆国では、エキゾチックペットの飼育に関する連邦法では、ごく一部の動物にしか適用されない(ライオン、トラ、ヒョウ、ユキヒョウ、ウンピョウ、ジャガー、チーター、クーガー)のみ。しかも所有を禁じていない。
2、「1」以外のエキゾチックペットは、連邦法では定義はされているが、飼育の規制はない。したがって危険なニシキヘビ、ワニ、コモドオオトカゲなどの爬虫類は連邦法での飼育規制はない。
3、「2」のような危険なエキゾチックアニマルの飼育規制は州、自治体条例で定められるが、4州では州法令がない。

 以上を鑑みれば、日本は全域で適用される動物愛護管理法で、特に危険とされるエキゾチックペットは「特定動物」として愛玩目的の飼育が令和2年から禁止され、日本の法律はまだ厳しいと言えます。例えばアメリカやドイツでは、州によっては日本の「特定動物」に該当する危険な巨大なニシキヘビやワニ、極めて毒が強いコブラやガラガラヘビであっても、飼育の届け出や飼養基準すらないのです。
 またアメリカ合衆国では連邦法で、日本で個人の愛玩目的の飼養が禁止されている「特定動物」に該当するライオンやトラなどの動物であっても、個人の愛玩目的の飼育を禁じていません。半数以上の州では、届け出や飼養基準を満たせば、個人が愛玩目的で所有し、飼育することが合法です。

 したがって、Eva通信のコラム、スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】の記述、世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています。規制のゆるい日本」は真逆の大嘘です。すでにドイツの、キゾチックペットの販売と飼育に関する法規制がゆるく、日本よりはるかにエキゾチックペットの輸入が多いことは述べたとおりです(「続き」を御覧ください)。アメリカ合衆国もドイツ以上に、エキゾチックペットの飼育に関しては規制法令がゆるゆるなのです。そのためにアメリカでは、エキゾチックペットの私的な愛玩目的の飼育数は日本より3桁多いのです。またペットショップでも、巨大なニシキヘビやワニ、毒ヘビなどが普通に展示販売されています。日本ではありえない光景です。
 杉本彩氏の真逆の荒唐無稽な大嘘、口を開けば嘘嘘嘘の羅列で私が知る限り、今までに特に海外の動物愛護に関しては一度も正確なことを発言したことはありません。この方は吸った息で嘘を吐き、嘘を言い続けていなければ窒息死するのではないかと思えます。本当に有害なデマの拡散、歩く有害物質。


(動画)

 'Snake God' Wrestles 20ft Pythons | BEAST BUDDIES 「『ヘビの神様』は20フィート≒6mのニシキヘビと格闘します| ビーストバディーズ」 2020年2月19日

 「ヘビの品揃えでは世界最高」と自称する、アメリカ、フロリダ州の爬虫類ペットショップのジェイ・ブリュワー氏。20ft≒6メートルのニシキヘビも保有。彼は14歳で孤児になりましたが、小さなペットショップを買収してその後ヘビ販売の第一者として神と言われるまでに成功しました。
 このペットショップでは、6メートルのニシキヘビの他、ワニの生体や毒ヘビも品揃えしています。このような動物は日本では「特定動物」として愛玩目的の飼育が禁止されているために、ペットショップで一般に展示販売されるなどありえません。




(動画)

 MONSTER REPTILE PET STORE TOUR!!! 「モンスター爬虫類のペットストアツアー」 2018年2月11日
 ニシキヘビやオオトカゲが一般に展示販売されています。またプラスティックの書類入れのような引出しに爬虫類の生体を保管していますが、動物福祉上の疑念が生じます。フロリダ州はアメリカの州の中ではエキゾチックペットの規制が厳しい部類の州なのです。アメリカ合衆国全土でのエキゾチックペットの飼育の関する規制のゆるゆるさは推して知るべし。
 



(動画)

 Pet FREAKIN' Tigers! 「ひどい飼育状態のペットのトラ」 2014年8月10日
 「アメリカでは、半数以上の州でペットとしてトラを飼うことができます」。日本は動物愛護管理法で特定動物(トラなど)の、愛玩目的の飼育を禁じました。日本のほうがよほど規制が厳しいです。杉本彩氏「スナネコなどのエキゾチックアニマルの飼育ができる日本は規制がゆるい」というバカッぷり。アメリカはスナネコどころではない。




(動画)

 Crazy Exotic Pet Store! || Pet store Tour || Nicholas Mark 2019年1月21日
 こちらはカナダのペットショップです。カナダの法令等は調べていませんが、かなりエキゾチックペットの販売飼育にはゆるいという感じを受けます。カナダでは、ペットショップから逃げ出したニシキヘビが2人の男児を殺害した事件もあります。




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日本に比べてエキゾチックペットの飼育数が桁違いに多いアメリカ〜杉本彩氏の狂気のデマ






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日本はエキゾチックアニマルの輸入が激減している〜杉本彩氏の悪質デマ拡散
エキゾチックペットの貿易が拡大しているにも関わらず輸入が激減している日本〜杉本彩氏の狂気のデマ
の続きです。
 最近ペットのニシキヘビが遁走する事件が相次ぎました。それに乗じて「このようなエキゾチックペットの遁走事件が相次ぐ日本は動物愛護後進国だ。エキゾチックペットを飼わないのが世界の潮流なのに日本は逆行している」と、馬鹿の一つ覚えで愛誤の支持を得ている杉本彩氏がデマを流しています。まさに悪質なデマ情報の拡散で「歩く有害物質」です。真実は、アメリカではエキゾチックペットの飼育数は日本に比べて桁違いに多く、また飼育率もはるかに高いのです。アメリカは連邦法ではエキゾチックアニマルの飼育に関する規制法令が皆無で、州によっては州法令すらないという法律のゆるさも要因と思われます。



 問題の、杉本彩氏の発言について引用します。スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日


世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています。
この背景にあるのがペットブームです。
ペットブームは、犬猫だけでなく、野生動物にまで及んでいます。
規制のゆるい日本では、ブームに伴う悲劇は避けられないのが現状です。



 この杉本彩氏のEva通信のコラムは、私がすでに問題点を指摘したWeb東スポの記事、大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 2021年6月8日 のパクリです。
 この記事の、「世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている。いまだに多くの野生動物が(日本では)販売目的で輸入されている」記述は、ほぼデマと偏向です。その点に関しては、私は主にドイツを例に反証に挙げて上げて記事にしています。ドイツは日本よりはるかにエキゾチックアニマルの輸入数が多く、飼育に関する法律がゆるい(というか連邦法では規制法令がない。6州では州法令もない)ので、エキゾチックアニマルの遁走事件が頻繁に起きます。またティアハイムでエキゾチックアニマルの収容数が激増して犬猫に取って代わる勢いであることや、アライグマの駆除数も日本より多いことを記事にしています。「続き」にリンクを貼っています。

 今回記事では前回記事に続いて、スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日 で記述されている問題点について取り上げます。それは、「世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています」です。
 この記述は、読者は「世界的にエキゾチックペットの飼育は減少しかつ少ないが、日本はそれに逆行して野生動物(エキゾチックペット)の飼育数が高水準、もしくは増えている(「ペットブーム」という記述から)」と理解します。しかしそれは全くの逆です。国際的にエキゾチックアニマルの需要が激増し、特にアメリカでは著しいです。またアメリカでのエキゾチックペットの飼育数は、日本とは比べ物にならないぐらい多いのです。

 以下に、エキゾチックペットの需要の多くがアメリカ合衆国であり(それは飼育数の多さにつながる)、またアメリカ合衆国ではエキゾチックペットの飼育数が極めて多く、また飼育率が高いことを裏付けるいくつかの資料から引用します。


Many exotic pets suffer or die in transit, and beyond—and the U.S. government is failing to act 「多くのエキゾチックペットは輸送中やその後に苦しんだり死んだりしています。そしてアメリカ合衆国政府は法規制に失敗しています」 2021年3月3日(ナショナルジオグラフィック)

The U.S. imported 3.24 billion live animals from 2000 to 2014, according to a 2020 paper in Scientific Data.
Paperwork for the shipments indicate that about half came from the wild and nearly all were intended for commercial purposes, most likely the pet trade, according to the study authors.
As the biggest importer in the world of wild animals for pets, the U.S. ought to set the bar for standards of humane treatment in the exotic pet trade, but so far, it’s failing.
The same of the European Union, which imports almost as many exotic animals as the U.S.
Weak regulations, few wildlife inspectors, and the difficulty of prosecuting cases mean violators are likely to go unpunished.

サイエンティフィックデータ(Scientific Data)掲載の2020年の論文によると、アメリカでは2000年から2014年にかけて32億4000万の生きた動物を輸入しました。
調査した著者によると、通関手続きでは書類上約半分が野生由来の動物であり、ほぼすべてが商業目的で、おそらくペットとしての商業取引を目的としていたことを示しています。
ペット用の野生動物の世界で最大の輸入国として、アメリカはエキゾチックペットの商業取引における人道的扱いの基準を定めなければなりませんが、これまでのところそれは失敗しています。
アメリカ合衆国とほぼ同じ数のエキゾチックアニマルを輸入しているEUも同じです。
法規制がゆるく野生生物の監視官が少なく、(野生動物の違法取引の)事件を訴追するのが難しいということは、違反者が罰せられない可能性が高いことを意味します。


exotic pet trade statistics 「エキゾチックペット貿易の統計」 2020年12月8日

It's a $15 billion dollar business in the United States alone, with breeders and dealers selling animals over the Internet or in trade magazines.
The illegal trade in wildlife is second only to that of drugs in the United States, according to the U.S.
These cold blooded animals fascinate many people, which is why they can always be found in pet stores.
Hundreds of species of snakes, including boa constrictors, anacondas, and other large snakes are shipped into the U.S. every year.
The WWF estimates there are 5,000 tigers being kept in U.S. backyards … there are only around 3,000 left in the wild.
Other organisations have estimated a pet primate population of 4-5,000 kept in the UK and 4,825 licensed Dangerous Wild Animals, which is likely to be a significant under-estimate of the actual population.
Schiphol airport in the Netherlands is one of the largest European airports and is considered a main hub for legal and illegal import of exotic animals.
Keeping exotic pets, such as reptiles and amphibians, has become increasingly popular over the past two decades but the trend has spawned an enormous illegal trade, the New York Times reported Monday.
The exotic pet trade is still a booming business.
Across the U.S., millions of exotic animals – including lions, tigers, cougars, wolves, bears, monkeys, alligators, birds, and venomous snakes – are bred, bought, and sold for private possession.
Today, exotic pets are even bigger business.

エキゾチックペットの貿易はアメリカ合衆国だけでも150億ドルのビジネスであり、ブリーダーや小売業者がインターネットや業界誌でこれらの動物を販売しています。
アメリカ合衆国政府によると野生生物の違法取引は、アメリカの麻薬取引に次ぐ規模です。
エキゾチックな冷血動物は多くの人々にとって魅力的なために、ペットショップでいつでも見つけることができます。
ボアコンストリクター、アナコンダ、その他の大型ヘビなど数百種のヘビが、毎年米国に出荷されています。
WWFは、アメリカの一般家庭の庭に5,000頭のトラが飼育されていると推定していますが…野生には約3,000頭しか生存していません。
他の組織はイギリスではペットとして飼育されている霊長類の数が4〜5,000頭であり、認可された危険な野生動物の数が4,825頭と推定しています。
オランダのスキポール空港はヨーロッパ最大の空港の1つであり、エキゾチックな動物の合法および違法な輸入の主要なハブと見なされています。
ニューヨークタイムズ紙によると爬虫類や両生類などのエキゾチックなペットを飼うことは、過去20年間でますます人気が高まっておりその反面、その傾向は膨大なエキゾチックアニマルの違法取引を発生させています。
エキゾチックなペット取引は依然として活況を呈しているビジネスです。
アメリカ全土ではライオン、トラ、クーガー(註 ピューマ)、オオカミ、クマ、サル、ワニ、鳥、毒ヘビなど、何百万ものエキゾチックな動物が私有地で飼育、売買されています。
今日においては、エキゾチックペットはさらに大きなビジネスになっています。



AVMA releases latest stats on pet ownership and veterinary care 「全米獣医師会はペットの飼い主と獣医師の治療に関する最新の統計を発表します」 2018年11月18日

Pet ownership is on the rise in the United States, with dogs leading the way and large increases in the number of less traditional pets like poultry and lizards, according to recently released data from the American Veterinary Medical Association (AVMA).
More than 13 percent of U.S. households owned a specialty or exotic pet at year-end 2016, a 25 percent increase from 2011.

全米獣医師会(American Veterinary Medical Association(AVMA))から最近発表されたデータによると、ペットを飼っている世帯はアメリカ合衆国で増加しており犬が増えているものの、鑑賞鳥(オウムなど)やトカゲなどの従来あまりなかったペットの数が大幅に増加しています。
2016年末現在アメリカの世帯の13%以上が特殊なペットまたはエキゾチックペットを飼っていて、2011年から25%増加しています。



 日本のエキゾチックペットの飼育数が推定できる資料をいくつか示します。日本は外来生物法や動物愛護管理法の特定動物の愛玩目的の飼育禁止などの法規制により、国際比較ではエキゾチックアニマルのペット飼育が少ない国です。


Ⅲ.主要指標 サマリー 一般社団法人 日本ペットフード協会 2020年調査 から、「ペット現在飼育状況 年代別」

 この統計では「エキゾチックペット・特殊なペット」という区分はありません。エキゾチックペットが含まれると考えられるのは「その他のペット」、「フェレット」、「モルモット」、「その他の魚」、「ウサギ」、「熱帯魚」、「カメ」、「小鳥」がありますが、全て足してもアメリカの「エキゾチックペット・特殊ペットの飼育率13%」には及びません。それと「カメ」は在来種のカメの比率も高いと思われます。「その他の魚」も在来種のタナゴなどがペットショップで売られています。また「小鳥」ですが、旧来から飼育されているジュウシマツや文鳥が含まれるのかどうか疑問です。

ペット飼育状況 年代別 ペットフード協会


(画像)

 2.特定動物の飼養保管状況(1)特定動物の飼養保管状況(総括表) 環境省 から。この資料は特定動物(トラ、ワニ、ニシキヘビ、毒ヘビなど)の飼養数を表しています。この数値は、動物園などの学術機関や公的機関も含めた数ですが、4万頭台で推移しています。また増えていません。

 先の資料にある通り、アメリカではトラ、ワニ、毒ヘビなどの私的な愛玩目的の所有や販売目的の保有は数百万あり、トラだけでも民間での愛玩目的の飼育が5,000頭あります。ペット目的でのエキゾチックアニマルの飼育数は、アメリカの数は日本より桁違いに多い、というか3桁多いです。

特定動物 届出数


 以上より杉本彩氏のEva 通信コラムの記述、「世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています」は、「世界的にエキゾチックペットの飼育は減少しかつ少ないが、日本はそれに逆行して野生動物(エキゾチックペット)の飼育数が高水準、もしくは増えている(「ペットブーム」という記述から)」との意味になりますが、まさに真逆の狂気の発言です。アメリカは、エキゾチックアニマル等特殊な動物のペット目的の所有は、日本より3桁多いのです。また「エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れ」という記述も大間違いです。アメリカでは、エキゾチックアニマル等特殊なペット飼育が激増しています。
 エキゾチックペットの貿易は成長し、アメリカやドイツなどのEU等先進国は輸入が増えています。その背景はエキゾチックアニマルの飼育がこれらの国ではブームになっていることと、規制法令がゆるいことがります。アメリカ合衆国では連邦ではエキゾチックアニマルの個人の飼育でも届出や、飼養基準に対する法令すらありません。多くの州では、州法令もありません。すでに述べたとおり、ドイツも連邦法ではエキゾチックアニマルの飼育に関する規制法令はありません。16州6州では、州法すらありません。日本が動物愛護管理法で特定動物(トラ、ワニ、毒ヘビ、大型のヘビなど危険な動物。多くはエキゾチックアニマル)の愛玩目的の飼育をすでに禁止しました。Eva通信のコラムの「(エキゾチックアニマルの)規制がゆるい日本」という記述も大デマです。この点については、次回記事で取り上げます。


(動画)

 Reticulated Python, The Best Pet Snake? 「アミメニシキヘビはペットとして最高のヘビですか?」 2021年5月22日
 「アミメニシキヘビは人を捕食することもあると知られています。しかし犬猫による人身事故発生数よりはるかに少ないのです。ですからアミメニシキヘビは安全で、ペットに最良のヘビです」というアメリカ人。もうむちゃくちゃ。アメリカはこのようなペットでも、飼育の届出や飼養基準を規制する連邦法令はありません。多くの州でも、州法令すらありません。届出なしに自由に飼えるのです。




(動画)

 Pet FREAKIN' Tigers! 「ひどい飼育状態のペットのトラ」 2014年8月10日
 「アメリカでは、半数以上の州でペットとしてトラを飼うことができます」。日本は動物愛護管理法で特定動物(トラなど)の、愛玩目的の飼育を禁じました。日本のほうがよほど規制が厳しいです。杉本彩氏「スナネコなどのエキゾチックアニマルの飼育ができる日本は規制がゆるい」というバカッぷり。アメリカはスナネコどころではない。


  

(動画)

 Examining A Feisty Pet Tiger Found Wandering The Streets! | The Vet Life 「街中の通りを元気に徘徊していたところを発見されたトラと調べる!獣医の生活」 2018年11月14日

 テキサス州コンローで、4〜5ヶ月歳のトラが町中を歩いているところをアニマルコントロール(行政組織)が捕獲し、公的アニマルシェルターに保護しました。狭いケージに閉じ込められていたようです。飼い主は名乗り出ていません。アメリカの多くの州では、エキゾチックアニマルの飼育に関しては無法状態とさえ言えます。「ゆるい」のは日本のエキゾチックアニマルに対する規制ではなく、杉本氏の頭の中身でしょう(笑)(笑)(笑)。




(動画)

 MY NEW PET TIGER !!! 「私の新しいペットのトラ」 2017年8月29日
 動画投稿者はドバイの富裕層です。北米EUは、まだエキゾチックペットの法規制法令はある方でしょう。それ以外の中進国、非民主国家は多くは無法地帯です。最近は中国の富裕層がエキゾチックアニマルを求めるようになりました。




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エキゾチックペットの貿易が拡大しているにも関わらず輸入が激減している日本〜杉本彩氏の狂気のデマ






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 記事、日本はエキゾチックアニマルの輸入が激減している〜杉本彩氏の悪質デマ拡散、の続きです。
 最近ペットのニシキヘビが遁走する事件が相次ぎました。それに乗じて「このようなエキゾチックペットの遁走事件が相次ぐ日本は動物愛護後進国だ。エキゾチックペットを飼わないのが世界の潮流なのに日本は逆行している」と、馬鹿の一つ覚えで愛誤の支持を得ている杉本彩氏がデマを流しています。まさに悪質なデマ情報の拡散で「歩く有害物質」です。しかし真実は、国際的にペット用のエキゾチックアニマルの貿易が拡大しているのにも関わらず、日本では輸入が激減しています。日本のエキゾチックアニマルの輸入が激減しているのは、外来生物法の施行と動物愛護管理法の改正によるところが大きいと環境省が分析しています。



 問題の、杉本彩氏の発言について引用します。スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日


世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています。
この背景にあるのがペットブームです。
ペットブームは、犬猫だけでなく、野生動物にまで及んでいます。
規制のゆるい日本では、ブームに伴う悲劇は避けられないのが現状です。



 この杉本彩氏のEva通信のコラムは、私がすでに問題点を指摘したWeb東スポの記事、大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 2021年6月8日 のパクリです。
 この記事の、「世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている。いまだに多くの野生動物が(日本では)販売目的で輸入されている」記述はほぼデマと偏向です。その点に関しては、私は主にドイツを例に反証に挙げて上げて記事にしています。ドイツは日本よりはるかにエキゾチックアニマルの輸入数が多く、飼育に関する法律がゆるく(というか連邦法では規制法令がない。6州では州法令もない)、そのためにエキゾチックアニマルの遁走事件が頻繁に起きます。またティアハイムでエキゾチックアニマルの収容数が激増して犬猫に取って代わる勢いであることや、アライグマの駆除数も日本より多いことを記事にしています。「続き」にリンクを貼っています。

 今回記事では前回記事に続いて、スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日 で記述されている問題点について取り上げます。それは、「世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています」です。
 この記述は、読者は「世界的にエキゾチックペットの飼育は減少しているが日本はそれに逆行して野生動物(エキゾチックペット)の輸入が高水準である、もしくは増えている(「ペットブーム」という記述から)」と理解します。しかしそれは全くの逆です。国際的にエキゾチックアニマルの貿易数は激増していますが、日本はエキゾチックアニマル(ペット目的)の輸入は激減しています。その理由は外来生物法の施行と動物愛護管理法の特定動物に関する規制の強化であると、所管する環境省は分析しています。


 まず最初に、「国際的にエキゾチックアニマルの貿易数は増加している」ことを裏付ける記事のいくつかから引用します。これらの記事では特にアメリカ合衆国においてエキゾチックアニマルの貿易数が増加を続けており、エキゾチックアニマルのペット需要の拡大が背景にあるとしています。


Does The Global Exotic Pet Trade Favor Invasive Pests? 「世界的なエキゾチックペットの貿易は侵略的な有害動物の拡大を促進しますか?」

In the last decade alone, billions of individuals comprising thousands of animal species were traded annually, fuelling a multibillion-dollar global industry.
This rapidly increasing demand for pets has been driven by the easy access provided by the internet and, increasingly, people who are looking for ‘something different’ — nontraditional or ‘exotic’ pets.
Source: Invasiveness is linked to greater commercial success in the global pet trade. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 March 2021

過去10年間だけでも、数千の動物種からなる数十億個体の(エキゾチックアニマルの生体)が毎年取引され、数十億ドル規模の世界的な産業に活気を与え続けています。
急速に増加するエキゾチックペットの需要は、インターネットが提供する安易な購入と、さらに「人とは違う」、非伝統的か、「外国産の」なペットを探している人々によって推められてきました。
出典:外来種の侵略は、世界のペット取引における商業的成功の拡大に関係しています。 アメリカ合衆国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 2021年3月22日


exotic pet trade statistics 「エキゾチックペットの貿易統計」 2020年12月8日

It's a $15 billion dollar business in the United States alone, with breeders and dealers selling animals over the Internet or in trade magazines.
The illegal trade in wildlife is second only to that of drugs in the United States, according to the U.S.
These cold blooded animals fascinate many people, which is why they can always be found in pet stores.
Hundreds of species of snakes, including boa constrictors, anacondas, and other large snakes are shipped into the U.S. every year.
The WWF estimates there are 5,000 tigers being kept in U.S. backyards … there are only around 3,000 left in the wild.
Other organisations have estimated a pet primate population of 4-5,000 kept in the UK and 4,825 licensed Dangerous Wild Animals, which is likely to be a significant under-estimate of the actual population.
Schiphol airport in the Netherlands is one of the largest European airports and is considered a main hub for legal and illegal import of exotic animals.
Keeping exotic pets, such as reptiles and amphibians, has become increasingly popular over the past two decades but the trend has spawned an enormous illegal trade, the New York Times reported Monday.
The exotic pet trade is still a booming business.
Across the U.S., millions of exotic animals – including lions, tigers, cougars, wolves, bears, monkeys, alligators, birds, and venomous snakes – are bred, bought, and sold for private possession.
Today, exotic pets are even bigger business.

エキゾチックペットの貿易はアメリカ合衆国だけでも150億ドルのビジネスであり、ブリーダーや小売業者がインターネットや業界誌でこれらの動物を販売しています。
アメリカ合衆国政府によると野生生物の違法取引は、アメリカの麻薬取引に次ぐ規模です。
エキゾチックな冷血動物は多くの人々にとって魅力的なために、ペットショップでいつでも見つけることができます。
ボアコンストリクター、アナコンダ、その他の大型ヘビなど数百種のヘビが、毎年米国に出荷されています。
WWFは、アメリカの家庭の庭に5,000頭のトラが飼育されていると推定していますが…野生には約3,000頭しか生存していません。
他の組織はイギリスではペットとして飼育されている霊長類の数が4〜5,000頭であり、認可された危険な野生動物の数が4,825頭と推定しています。
オランダのスキポール空港はヨーロッパ最大の空港の1つであり、エキゾチックな動物の合法および違法な輸入の主要なハブと見なされています。
ニューヨークタイムズ紙によると爬虫類や両生類などのエキゾチックなペットを飼うことは、過去20年間でますます人気が高まっておりその反面、その傾向は膨大なエキゾチックアニマルの違法取引を発生させています。
エキゾチックなペット取引は依然として活況を呈しているビジネスです。
アメリカ全土ではライオン、トラ、クーガー(註 ピューマ)、オオカミ、クマ、サル、ワニ、鳥、毒ヘビなど、何百万ものエキゾチックな動物が私有地で飼育、売買されています。
今日においては、エキゾチックペットはさらに大きなビジネスになっています。


AVMA releases latest stats on pet ownership and veterinary care 「全米獣医師会はペットの飼い主と獣医師の治療に関する最新の統計を発表します」 2018年11月18日

Pet ownership is on the rise in the United States, with dogs leading the way and large increases in the number of less traditional pets like poultry and lizards, according to recently released data from the American Veterinary Medical Association (AVMA).
More than 13 percent of U.S. households owned a specialty or exotic pet at year-end 2016, a 25 percent increase from 2011.

全米獣医師会(American Veterinary Medical Association(AVMA))から最近発表されたデータによると、ペットを飼っている世帯はアメリカ合衆国で増加しており犬が増えているものの、鑑賞鳥(オウムなど)やトカゲなどの従来あまりなかったペットの数が大幅に増加しています。
2016年末現在アメリカの世帯の13%以上が特殊なペットまたはエキゾチックペットを飼っていて、2011年から25%増加しています。



 対して、日本のエキゾチックアニマルの貿易量(輸入)は激減しています。その要因として所管省である環境省は、「外来生物法の施行と動物愛護管理法の改正が大きい」と分析しています。



(画像)

 5-1外来生物の導入に関わる可能性の高い物品の輸入実態 環境省(平成24年度) この資料によれば、エキゾチックアニマルの(多くは)ペット目的の輸入が激減している。環境省はその要因を外来生物法の施行と動物愛護管理法の特定生物の飼養の規制強化としている。
 更に考察を加えれば、令和2年に特定動物(ワニやニシキヘビなどの人に危害を与える恐れのある動物。多くはエキゾチックアニマルに属する)の愛玩目的の飼育が禁じられたために、現在ではさらに「ペット用の動物の生体」の輸入は減っていると考えられます。

生きている動物の輸入実態


(画像)

 日本における爬虫類ペット市場の現状 自然保護助成基金成果報告書 vol. 27 (2018) 
 先の環境省資料より新しい統計。エキゾチックのアニマルのペットの大きな割合を占める爬虫類の生体(多くはペット目的)の輸入は激減している。

日本 爬虫類 輸入


 以上より、スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日 の「世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています」との記述は誤りです。
 この記述は、「世界的にエキゾチックペットの飼育は減少しているが日本はそれに逆行して野生動物(エキゾチックペット)の輸入が高水準である、もしくは増えている(「ペットブーム」という記述から)」と理解せざるを得ません。しかし学術論文や日本の公的統計を分析する限り、「世界規模ではエキゾチックアニマルの貿易の増加は著しく、エキゾチックアニマルのペット需要が拡大を続けている」にもかかわらず、「日本はエキゾチックアニマルの輸入数は激減している」からです。
 次回記事では、主にアメリカ合衆国と日本のエキゾチックアニマルの飼育数・率を比較します。結論から先に述べれば、アメリカ合衆国でのエキゾチックアニマルの飼育数は日本と比べて桁違いに多く、率も比較にならないほど高いのです。


(動画)

 HOW TO START A REPTILE SHOP! (New REPTILE STORE tour) 「爬虫類ショップを始める方法! (新しい爬虫類店ツアー)」 2020年11月22日

 アメリカ、カリフォルニは州ではごく最近、巨大なエキゾチックペット専門の巨大ペットショップの開店が相次いでいます。巨大なヘビなど展示販売(12:00~)は日本では考えられないです。アメリカ合衆国では、エキゾチックペットの需要拡大が続いているとマスコミの報道や学術論文であります。




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日本はエキゾチックアニマルの輸入が激減している〜杉本彩氏の悪質デマ拡散






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メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Domestic
inländisch


 最近ペットのニシキヘビが遁走する事件が相次ぎました。それに乗じて「日本下げ」のデマで愛誤のご機嫌取りをすることで支持を得ている、無知蒙昧無学な愛誤活動家やジャーナリストが鬼の首を取ったように「このようなエキゾチックペットの遁走事件が相次ぐ日本は動物愛護後進国だー。エキゾチックペットを飼わないのが世界の潮流なのに日本は逆行している」とデマを流しています。まさに悪質なデマ情報の拡散で「歩く有害物質」である杉本彩氏も、それに乗じています。しかし真実は、国際的にペット用のエキゾチックアニマルの貿易が拡大しているのにも関わらず、日本では輸入が激減しています。日本のエキゾチックアニマルの輸入が激減しているのは、外来生物法の施行と動物愛護管理法の改正によるところが大きいと環境省が分析しています。


 問題の、杉本彩氏の発言について引用します。スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日


世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています。
この背景にあるのがペットブームです。
ペットブームは、犬猫だけでなく、野生動物にまで及んでいます。
規制のゆるい日本では、ブームに伴う悲劇は避けられないのが現状です。



 この杉本彩氏のEva通信のコラムは、私がすでに問題点を指摘したWeb東スポの記事、大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 2021年6月8日 のパクリです。この記事の、「世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている。いまだに多くの野生動物が(日本では)販売目的で輸入されている」記述はほぼデマと偏向です。その理由は以下のとおりです。

1、例えばドイツでは爬虫類等のエキゾチックアニマルの輸入数が日本よりはるかに多く、これらの動物の商業取引や飼育に関する法規制が日本に比べてはるかに寛容である。
2、そのために危険なエキゾチックアニマルのワニやニシキヘビが遁走する事件が、ドイツでは頻繁に発生
3、ドイツではアライグマの被害が深刻で、駆除数が日本の3.9倍。
4、ドイツでは法規制の不備から、エキゾチックアニマルの違法販売飼育が横行しており、ティアハイムの収容動物でも、現在ではエキゾチックアニマルが犬猫に取って代わるほど増加している。
5、ペットのニシキヘビによる人身死亡事故は欧米でもあり、特段日本がエキゾチックペットの飼育に関してモラルが低いとは言い難い。

 これらの理由については、私はすべて根拠となる反証を示してブログ記事にしています。
「日本の飼育モラルの低さ 世界は『エキゾチックアニマル』敬遠」という大デマ記事
ドイツはペットショップ大国で店舗の設備投資、販売動物の品揃え、飼育繁殖技術など世界最高峰
危険なエキゾチックアニマルのペットが頻繁に逃げ出すドイツ
ドイツは日本の3.9倍もアライグマを駆除している
エキゾチックペットの販売と飼育で無法状態のドイツ〜ドイツはペット販売の規制がゆるゆるな例外的な先進国
ドイツのティアハイムは犬猫保護施設ではなく、もはやエキゾチックペットの古物商
ペットのニシキヘビが人を殺害する事件は欧米で発生している


 今回記事では、記事、大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 2021年6月8日 で言及しなかった事柄であり、かつ、スナネコやコツメカワウソのペット人気に思う 飼い主のエゴとメディアの罪【杉本彩のEva通信】 2021年6月26日 でも記述されている問題点について取り上げます。
 それは、「世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています」です。この記述は、読者は「世界的にエキゾチックペットの飼育は減少しているが日本はそれに逆行して野生動物(エキゾチックペット)の輸入が高水準である、もしくは増えている(「ペットブーム」という記述から)」と理解します。しかしそれは全くの逆です。国際的にエキゾチックアニマルの貿易数は激増していますが、日本はエキゾチックアニマル(ペット目的)の輸入は激減しています。その理由は外来生物法の施行と動物愛護管理法の特定動物に関する規制の強化であると、所管する環境省は分析しています。

 したがって杉本彩氏のEva通信のコラムの記述、世界では、エキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっているようですが、動物福祉に対する意識の低い日本では、多くの野生動物が今も販売目的で輸入されています」は、真実とは真逆のデマです。また「日本はペットブーム」という記述も問題です。日本のペット飼育数は一貫して減少しているからです。
 相変わらず何ら出典を示さないで無責任な妄想(疾患レベルではないですか)によるデマを垂れ流し続ける杉本彩氏です。極めて悪質と言わざるを得ません。馬鹿の一つ覚えのように、「日本は動物愛護(福祉)後進国」と日本を貶めさえすれば支持する衆愚愛誤が存在するのも問題です。次回以降の記事で、具体的に「エキゾチックアニマルの貿易が国際的に拡大している。それは国際的にエキゾチックアニマルのペット需要が激増していることが原因である」ことを分析した複数の近年の学術論文や、日本でのエキゾックアニマルの輸入が激減していることを具体的な資料をもとに説明します。


(画像)

 5-1外来生物の導入に関わる可能性の高い物品の輸入実態 環境省(平成24年度) この資料によれば、エキゾチックアニマルの(多くは)ペット目的の輸入が激減している。環境省はその要因を外来生物法の施行と動物愛護管理法の特定生物の飼養の規制強化としている。

生きている動物の輸入実態


(画像)

 日本における爬虫類ペット市場の現状 自然保護助成基金成果報告書 vol. 27 (2018) 
 先の環境省資料より新しい統計。エキゾチックのアニマルのペットの大きな割合を占める爬虫類の生体(多くはペット目的)の輸入は激減している。

日本 爬虫類 輸入


(参考資料)

When pets become pests: the role of the exotic pet trade in producing invasive vertebrate animals 「ペットが有害動物になるとき:侵略的な脊椎動物の生産におけるエキゾチックなペット取引の役割」2019年6月3日 学術論文

 本稿では、「エキゾチックペットの国際的な市場規模が大きく拡大している」としています。

Does The Global Exotic Pet Trade Favor Invasive Pests? 「世界的なエキゾチックなペット取引は有害生物の侵入を促進させるのでしょうか?」 2021年 フォーブス誌 

 本稿では「エキゾチックペットの需要が国際的に急速に拡大している」としています。

AVMA releases latest stats on pet ownership and veterinary care 「AVMA(全米獣医師会)はペット飼育と獣医の治療に関する最新の統計を公表します」 2018年1月18日

 この資料によれば、「アメリカ合衆国ではエキゾチックアニマルもしくは特殊な動物を飼育している世帯は2016年末時点で13%であり、2011年に比較して25%も増加した」としています。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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