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「オランダは殺処分はしておらず生体販売がない」というSippoの発狂記事







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Netherlands/Niederlande

 海外の動物愛護に関する記述のほぼ全てが嘘、誤り、偏向という朝日新聞系のネットメディア、Sippoがあります。私は今までに何度も朝日新聞とSippoに反証となる出典をつけて抗議をしていますが、訂正も回答もありません。デマの拡散を意図した極めて悪質なメディアです。最近も「オランダでは殺処分はなく生体販売がない」という、驚くべきデマ記事があります。オランダは公的動物収容所での犬の殺処分は多いのです。またオランダは日本と異なり、咬傷犬は検察庁が強制殺処分の命令を出すことができます。その数は相当数あります。またオランダではペットショップでの生体販売は普通に存在します。


 Sippoの記事の、問題の記述を引用します。犬や猫の「見た目優先の繁殖」を禁じたオランダ 現地の団体に聞く実現までの道のり 2021年5月5日


殺処分のないオランダ
動物の福祉面でも、殺処分はしておらず、また街中には生体販売ショップはみられません。
『動物をペットショップのショーウィンドウで販売することを禁止』する署名を行政に提出し、実際、禁止になった。
「やはり大量に殺処分している日本は異常に感じます」。



 上記の記述では、「1、オランダでは殺処分は行われていない」、「オランダでは生体販売ショップがなく、動物をペットショプのショーウインドウで販売することが禁止されている」と述べています。結論から言えば「1」、「2」とも事実無根の大嘘です。まず「1」ですが、オランダは犬の殺処分は大変多い国です。公的動物収容所での犬の殺処分が相当数あります。また民間での殺処分は大変多く、民間推計で年間5万頭が殺処分されているという資料もあります。この数は、日本の公的殺処分数の40倍以上です。またオランダでは、咬傷犬を検察庁が殺処分を命じる権限があり頻繁に報道され、かなりの数があります。
 次に「2」ですが、オランダ政府のHPなどの複数の資料を確認しましたが、「オランダでは動物をペットショップのショーウインドウで販売することが禁止されている」ことは確認できませんでした。そのような法令はありません。またオランダでの「動物をショーウインドウで販売しているペットショップ」は多く確認できました。後に朝日新聞とSippoに裏付けとなる出典を求めますが。

 「1、オランダでは殺処分は行われていない」が嘘であることから述べます。オランダは大変犬の殺処分が多い国で、公的動物収容所での犬の殺処分も行われています。この件については、私は過去記事で取り上げています。

オランダは人口比で日本の44倍の犬を殺処分している~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
狂犬病の疑いのある犬などを殺処分しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
日本の公的殺処分の約3倍(人口比)の猫を狩猟駆除しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
オランダのアニマルシェルターの殺処分率は日本よりはるかに高い~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘

 繰り返しますが、オランダには公的な動物収容所があり、かなりの数の犬の公的殺処分が行われています。野良犬の捕獲を行政が行っており、そのような犬たちが殺処分されています。またオランダにも狂犬病による犬猫の強制殺処分が法律に基づいて行われています。咬傷犬に対しては検察庁が独断で強制的な殺処分を命じることができ、頻繁に報道があります。
 猫はオランダでは狩猟対象であり、日本の公的殺処分の人口比の約3倍が狩猟駆除されていると大学の研究であります。オランダの犬の殺処分について繰り返しますが、資料を再度示します。


Bert van Straten: Nederland euthanaseert ‘50.000’ gezonde honden per jaar! 「オランダは年間50、000頭の健康な犬を安楽死(殺処分)させる!」2015年3月18日 から引用します。本記事では、オランダは犬の安楽死(殺処分)の学術調査や推計はないものの、犬の扱いに共通点があるデンマークの学術調査からオランダの健康な犬の安楽死(殺処分数)を推計しています。なお原語はオランダ語です。親和性の高いドイツ語に自動翻訳したのちに、私が日本語訳をしています。

・原文(オランダ語)
Nederland euthanaseert ‘50.000’ gezonde honden per jaar!
Zeker, er zijn honden die vanwege gedragsproblemen worden ingeslapen.
En toen kwam ik tot een schokkende ontdekking: 23,6% van alle geëuthanaseerde honden in Denemarken vindt de dood vanwege gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressie of hyperactiviteit)!
Beide landen vertonen daarnaast veel overeenkomsten als het gaat om mentaliteit, economie en gewoontes met betrekking tot huisdieren.
In Nederland worden ca. 2,2 miljoen honden gehouden.
Bij een gemiddelde levensverwachting van 10 jaar, overlijden er dus jaarlijks 220.000 honden; de meeste dus door euthanasie.
dan wordt er dus per jaar 23,6% van 220.000 honden ingeslapen vanwege gedragsproblemen.
Dat zijn dus ruim 50.000 honden!!

・ドイツ語
Die Niederlande euthanatisieren 50.000 gesunde Hunde pro Jahr!
Sicher gibt es Hunde, die wegen Verhaltensstörungen eingeschläfert werden.
Und dann kam ich zu einer schockierenden Entdeckung: 23,6% aller in Dänemark eingeschläferten Hunde werden aufgrund von Verhaltensstörungen (zB Aggression oder Hyperaktivität) getötet!
Beide Länder weisen auch viele Gemeinsamkeiten auf, wenn es um Mentalität, Ökonomie und Gewohnheiten in Bezug auf Haustiere geht.
In den Niederlanden werden ungefähr 2,2 Millionen Hunde gehalten.
Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 10 Jahren sterben jedes Jahr 220.000 Hunde; am meisten durch Euthanasie.
Dies bedeutet, dass 23,6% von 220.000 Hunden pro Jahr aufgrund von Verhaltensstörungen eingeschläfert werden.
Das bedeutet mehr als 50.000 Hunde !!

オランダは年間5万頭の健康な犬を安楽死(殺処分)させます!
行動上の問題のために安楽死させる犬がいるのは間違いありません。
そして私は衝撃的な発見に至りました。デンマークで安楽死させた全犬の23.6%が行動上の問題(攻撃性や多動など)のために殺されているのです!
ペットに関する考え方、経済面、習慣に関しても、デンマークとオランダ両国には共通点がたくさんあります。
オランダでは、約220万匹の犬が飼われています。
平均寿命は10年(*1)で、毎年22万頭の犬が死亡していますが、ほとんどが安楽死を行うことによってです。
これはオランダで、年間22万2千匹の犬の23.6%が行動上の問題で安楽死させられていることを意味します。
それは5万頭以上の犬が安楽死(殺処分)されているこを意味します!



Medical differences between stray and owner surrendered dogs in Dutch animal shelters J.M. Janse, Veterinary Medicine student, Utrecht University, January 2014 「オランダの動物保護施設における野良犬と飼い主が飼育放棄した犬の獣医学的差異 J.M. Janse ユトレヒト大学獣医学部 2014年1月(英語)

in the Netherlands there are about 1,5 million dogs.
Around 25 000 dogs are taken in by animal shelters yearly.
These dogs are owner surrendered dogs, stray dogs and confiscated dogs.
A stray dog is a dog unaccompanied by a responsible person in a public area.
This might include dogs who are lost or dogs who are abandoned by their owners.
in 2011 48% of all dogs in a shelter were owner surrendered and 26% were stray dogs.
The remaining dogs in the shelter were confiscated for various reasons, or were born in the shelter or came from another shelter.
2,3% of all dogs was euthanized for medical reasons or their disorder caused death.
The odds of dying or being euthanized is a factor 6,28 higher for stray dogs compared with owner surrendered dogs.
4,2% of stray dogs and 0,4% of owner surrendered dogs died due to their disorder(s) or were euthanized.
Notaro et al found a euthanasia percentage of 26,5% in dogs brought in the shelter by citizens, a percentage of 54,3% in dogs brought in by animal control officers and a percentage of 31,6% in owner surrendered dogs.
However, dogs brought in by animal control officers include besides stray dogs also confiscated dogs.
Stray dogs brought in by citizens did not differ from owner surrendered dogs in percentage of euthanasia.

オランダには、約150万頭の犬がいます。
年間約25 000頭の犬が、アニマルシェルターに連れて行かれます。
これらの犬は飼い主に所有権放棄させたか、野良犬および行政に押収された犬です。
野良犬とは、公共の場所で責任ある者が同伴していない犬です。
これには、行方不明の犬や飼い主に所有権放棄させた犬などがあります。
2011年のアニマルシェルターに収容された全犬の48%が、飼い主に所有権放棄させたものであり、26%が野良犬でした。
アニマルシェルターのほかの犬は、様々な理由で行政から押収されたか、アニマルシェルターで生まれたか、別のアニマルシェルターから来たものです。
オランダでは、オランダ国内の全犬(150万頭)のうち、年間2.3%(3万4,500頭)が医学的な理由で安楽死させられたか、または医学的な理由による障害が死亡の原因となりました。
死亡または安楽死させる確率は、飼い主に所有権放棄させた犬と比較して、野良犬の方が6,28倍高くなります。
(オランダの全犬のうち)野良犬の4.2%と飼い主に所有権放棄させた犬の0.4%が、傷病により死亡したか、または安楽死させられました。
Notaroらによれば、一般市民がアニマルシェルターに持ち込んだ犬の安楽死の割合は26.5%、動物管理官が持ち込んだ犬の割合は54,3%、飼い主に所有権放棄させた犬の割合は31.6%でした。
しかし、動物管理官によって持ち込まれた犬には、野良犬以外に行政により押収された犬も含まれます。
一般市民によって持ち込まれた野良犬は、安楽死の割合においては、飼い主に所有権放棄させた犬と違いはありませんでした。



 次回記事では、私が今まで取り上げなかった、「オランダでは咬傷犬を検察官が独断で殺処分を命じることができ、相当数ある」ことに関する、具体的な報道等の資料を取り上げます。いずれにしてもSipooのデマの拡散は有害であることはもちろんですが、再三再度の指摘にも関わらず、更に意地になってデマ情報の拡散に躍起になっていると感じます。狂気すら感じます。


(動画)

 Justin (12) over zijn werk bij de dierenwinkel 「ジャスティン君(12歳) ペットショップでの仕事について」 2014年5月28日

 オランダのペットショップの若干古い動画ですが、ここではショーケースでの展示販売がされています。オランダでは犬猫を含めて、「ペットショップでショーケースに入れて動物を販売することを禁止する」ですが、オランダ政府のHP等を確認しましたがそのような規定がある法令はありませんでした。

 
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アニマルホーダーを誘発する地域猫は活動家にとっても猫にとっても有害であり見直すべき







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(summary)
Trap-neuter-return is essentially cat hoardingwithout walls.


 記事、「TNRは壁のないアニマル(猫)ホーダーである」という、アメリカの論文、の続きです。
 私はかつてアメリカの「TNRは一種のアニマルホーダーであり、精神疾患の一種である。またTNRはアニマル(猫)ホーダーを誘発する」という論文を取り上げたことがあります。「TNRはアニマルホーダーであり一種の精神疾患のである」という論文は、私がかつて取り上げた論文以外にもいくつかあります。今回記事においてはそれ以外の論文を紹介します。またこの論文の実証となる、「TNR活動家がアニマル(猫)ホーダーになった、アニマル(猫)ホーダーだった」という実例が、近年アメリカでは多数発見されています。



 サマリーで示した、私が過去に「TNRは精神疾患であるアニマルホーダーの一類型であり、またアニマルホーダーを誘発する」という、アメリカの論文を取り上げた記事はこちらです。

TNR(地域猫)は動物収集という精神疾患(アニマルホーダー)を誘発し、温床となる

 
 記事、「TNRは壁のないアニマル(猫)ホーダーである」という、アメリカの論文では、「TNRは精神疾患の一種であるアニマル(猫)ホーダーの引き金になり、また『壁のない』アニマルホーダーそのものである』という学術論文をいくつか取り上げました。
 今回記事では「猫TNR活動をしていた者が実際にアニマル(猫)ホーダー」だったという実例がアメリカで実際に確認されていることを取りげます。まさに10年以上前から危惧されていたことが実証されたということです。今回記事では、その具体例をいくつか取りげます。


Animal Shelters Aren’t Sheltering, and It’s Fueling Cat Hoarders 「アニマルシェルターは保護施設ではなく、猫(アニマル)ホーダーに燃料を供給しているのです」 2021年4月20日

Pungent ammonia fumes burned investigators’ lungs the second they opened the garage door at the cat hoarders’ home.
Inside, they found 150 cats crammed together in cages that were so full of feces, urine, and vomit that the animals had no choice but to stand, lie, and sleep in their own filth.
Many were thrashing frantically—a sign that they were starving—and had symptoms of feline leukemia, conjunctivitis, and upper respiratory infections.
Others were already dead: The bodies of 74 cats had been shoved into a freezer or left to rot in maggot-covered coolers.
The Maryland couple charged in connection with it claimed to operate a trap-neuter-return (TNR) program.
They allegedly hoarded and neglected cats inside their home, shed, and garage.
Cat Hoarders Posing as ‘Rescuers’
In Michigan, a woman and her son were charged with cruelty to animals after authorities seized dozens of “very sick” cats from their property.
The son called the animals “colony cats” and said that he and his mother “were doing people around here a favor by doing the TNR program.”
Animal Shelters Are Turning Their Backs on Cats, Fueling Cat Hoarding.
Cat abandonment is increasing all over the country, as a growing number of animal shelters are refusing to shelter cats and are instead turning them away.
Why?
They’re under intense pressure from misguided people who demand “no-kill” practices at any cost.

刺激的なアンモニアガスは猫ホーダーの家のガレージのドアを開けた瞬間に、捜査員の肺に炎症を起こしました。
ガレージの中には糞、尿、嘔吐物でいっぱいのケージに、150匹の猫が詰め込まれているのが見つかり、猫たちは自分の汚物の中で立ったり横になったりして眠るしかありませんでした。
多くの猫が必死にあえいでいて(飢えている証拠)、猫白血病、結膜炎、上気道感染症の症状を示していました。
他の猫はすでに死んでいました:74匹の猫の死体は冷凍庫に押し込まれたり、クーラーの中でウジで一杯で腐敗したままにされていました。
この件に関して起訴されたメリーランド州の夫婦は、トラップ・ニューター・リターン(TNR)プログラムを行っていると主張しました。
彼らは、家、物置、ガレージの中に猫を溜め込み、ネグレクトしたとされています。
「レスキュー者」を装った猫(アニマル)ホーディング
ミシガン州では当局が数十匹の「重い病気の」猫をアニマルホーダーの私有地から押収した後に、アニマルホーダーの女性とその息子が動物虐待の罪で起訴されました。
息子は動物を「コロニー猫(TNR管理された猫)」と呼び、母親とともに「TNRプログラムを行うことで近隣の人々に恩恵を与えていた」と言いました。
アニマルシェルターは猫の引取りを避けており、猫(アニマル)ホーダーを助長しています。
さらに多くのアニマルシェルターが猫の保護を拒否し、猫の引取を避けているために、猫の遺棄はアメリカ全土で増加しています。
それはなぜですか?
アニマルシェルターはどんなに犠牲を払っても「ノーキル」を要求する、勘違いした人々から強い圧力を受けているからです。



 まさに「他山の石」とすべきです。日本では極めて先鋭的な「殺処分ゼロ」、「ノーキル」を要求する愛護(誤)の勢力があり、政治家や行政を巻き込んで、所有者不明猫であっても保健所が引き取ることに対して反対の圧力をかけています。日本でも所有者不明猫の保健所引取が横行し、保健所職員が地域猫(TNR活動の一類系である)を無理に勧めている事例を多く聞きます。
 アメリカの複数の論文では10年以上前から「TNRはアニマルホーダーを誘発する」、「TNRは壁のないアニマルホーダーである(TNRはアニマルホーダーそのものである)」と指摘していました。まさに危惧されていたことが、現在アメリカでは現実化しています。日本でも保健所が所有者不明猫の引取拒否をし、地域猫活動を推進すれば、アニマルホーダーが発生する原因となりうるということです。アニマルホーダーは一種の精神疾患であり、アニマルホーダーにとっては不幸です。また動物にとっても全く動物福祉に反し、虐待となります。TNR(地域猫活動はTNRが前提ですが)は、活動家にとっても動物にとっても有害で無益な活動です。現に日本でも、「殺処分ゼロ」の圧力のもとで保健所引取拒否が横行し、それが一因と見られる深刻なアニマルホーダーが発生しています。TNRを前提とする地域猫活動を見直すべきだと、私は思います。


(動画)

 300 cats rescued from apartment unit 「アパートの一部屋から300匹の猫を救出した」 2019年5月6日
 カナダのノースヨークのアニマル(猫)ホーダー




(動画)

 Can't stop feeding stray cats = hoarding? 「野良猫に餌をやることは止められない=それはアニマルホーダーだから?」 2011年11月22日

Feeding too many strays is commonly the first sign that animal hoarding might become a problem, experts say.

専門家によると多くの野良猫に餌を与えることは、一般的にアニマル(猫)ホーダーとして問題になる可能性がある最初の兆候です。






(参考資料)

‘He just got overwhelmed’: Volunteers ask for help after man’s death reveals cat hoarding 「ボランティアの男性はお手上げでした。TNR活動をしていた男性が死んだ後にアニマルホーダーだったことが明らかになり助けを求めています」 2019年11月17日

 TNR活動をしていた車上生活者の男性が死んだ後に、その男性が死んだ後に深刻なアニマル(猫)ホーダーだったことが判明したケース。このTNR活動をしていた男性のケージでは、〜25匹ほどの猫が劣悪な状態で飼育され、多くのネグレクト死した猫の死体が発見されました。

ネズミ駆除のために野良猫1,000匹をTNRしたシカゴ市はネズミ被害は減らなかった







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(summary)
TNR in Chicago's rat control had no effect.
Chicago remains the worst rodent-damaged city in the United States.


 アメリカ合衆国のシカゴ市はネズミの被害が大きく、その対策として不妊去勢し、ワクチン接種した野良猫をリリース(つまりTNRです)する活動を続けています。この活動は2021年に始まり現在9年目です。しかし最近6年間の調査では、シカゴ市はニューヨークやロサンゼルス市を抜いて、「アメリカ合衆国で最もネズミの害がひどい都市」ということが判明しています。つまり日本の野良猫愛誤が主張している、「野良猫外猫はネズミを駆除する効果がある」は、まったくの嘘ということです。


 サマリーでしました通り、アメリカ合衆国シカゴ市ではネズミの害がひどく、その対策のためにアニマルシェルターと民間が不妊去勢し、ワクチン接種した猫を市内でリリース(つまり「TNR」です)することにしました。この活動は2012年から始まり、1,000匹程度の猫が放されています。しかし有害動物駆除会社の調査によれば、シカゴ市はニューヨークやロサンゼルス市を抜いて、6年連続でアメリカ合衆国内で最もネズミ類の被害がひどい都市ということが判明しました。つまり、日本の猫愛誤さんが主張している、「野良猫外猫はネズミ駆除効果がある」は全くの嘘ということになります。
 それを報じるニュースから引用します。Shelter releases 1,000 feral cats on to Chicago streets to combat rat crisis 「アニマルシェルターは、ネズミの危機と戦うためにシカゴの路上に1,000匹の野良猫をリリースしました」 2021年5月14日


For the sixth consecutive year Chicago was named the ‘rattiest city’ in a poll conducted by Orkin, a US pest control company.
An animal shelter in Chicago has released 1,000 feral cats throughout the city to combat a rat crisis.
The initiative places two to three cats, all spayed, neutered and vaccinated, outside of residences and businesses to sustainably deal with Chicago’s rodent problem.
The popular program currently has a “long waitlist”, as stated on its website.
About 1,000 cats have now been released since 2012, as reported by WGN9, a local media station.
For the sixth consecutive year Chicago has beaten out major cities like Los Angeles and New York to be named the “rattiest city” in a poll conducted by Orkin, an American pest control company.

シカゴは、米国の害虫駆除会社であるオーキン(Orkin)が実施した世論調査で、6年連続で「最も過酷な都市=ネズミの害が酷い都市」に選ばれました。
シカゴの動物保護施設は、ネズミの危機と戦うために、市内全体に1,000匹の野良猫を放しました。
このシカゴの独創的なネズミ類の問題に継続的に対処するために、住居や企業の外に、完全に避妊去勢手術術、ワクチン接種を受けた2〜3匹の猫を放します。
この人気のあるプログラムはWebサイトに記載されているように、現在「(参加希望者=不妊去勢ワクチンされた猫を放し飼いする)長い順番待ちリスト」があります。
地元のローカルテレビ局であるWGN9の報道によると、2012年以降に約1,000匹の猫が放し飼いされています。
アメリカの有害動物駆除会社であるオーキンが実施した世論調査では、シカゴは6年連続でロサンゼルスやニューヨークなどの主要都市を打ち負かし、「最も(有害動物=ネズミ、による被害がひどい)過酷な都市」に選ばれました。



この記事を日本語訳して、再配信した記事がこちらです。ネズミが最も多い都市シカゴで「1000匹のネコ」を街に投入した結果は 2021年5月16日
この記事は、概ね元記事通りに訳しています。Yahooニュースについたコメントで、「野良猫はネズミ駆除効果があるので、TNRは良い活動。推進すべき」とのコメントがあり驚きました。「9年前からこの活動を開始した。しかし直近6年間ではシカゴは全米で最もネズミ被害が酷い市である」という記述からは、「TNRはネズミ駆除効果がある」という結論は導けません。やっぱり愛誤は知能(読解力)が満たないのでしょうか。


(動画)

 Shelter releases 1000 feral cats on to Chicago streets to combat rat 「シカゴ市のアニマルシェルターはネズミ危機に対処したために1,000匹の野良猫をリリースした」2021年5月15日

An animal shelter in Chicago has released 1,000 feral cats throughout the city to combat a rat crisis.
While the deployed felines will sometimes kill rats,the mere presence of these repurposed alley cats is usually enough to scare off pests.

シカゴのアニマルシェルターはネズミの危機と戦うために、市内全体に1,000匹の野良猫を放しました。
放された猫はたまにはネズミを殺しますが、これらの再利用された野良猫の存在は、単にネズミを追い払うだけしか効果はありません。


「TNRは壁のないアニマル(猫)ホーダーである」という、アメリカの論文







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(summary)
Trap-neuter-return is essentially cat hoardingwithout walls.


 私はかつてアメリカの「TNRは一種のアニマルホーダーであり、精神疾患の一種である。またTNRはアニマル(猫)ホーダーを誘発する」という論文を取り上げたことがあります。「TNRはアニマルホーダーであり一種の精神疾患のである」という論文は、私がかつて取り上げた論文以外にもいくつかあります。今回記事においてはそれ以外の論文を紹介します。またこの論文の実証となる、「TNR活動家がアニマル(猫)ホーダーになった、アニマル(猫)ホーダーだった」という実例が、近年アメリカでは多数発見されています。


 サマリーで示した、私が過去に「TNRは精神疾患であるアニマルホーダーの一類型であり、またアニマルホーダーを誘発する」という、アメリカの論文を取り上げた記事はこちらです。

TNR(地域猫)は動物収集という精神疾患(アニマルホーダー)を誘発し、温床となる


 この記事では、Trap Neuter and Release Programs (TNR) Lead to Hoarding  「TNR(地域猫)は、アニマルホーディングを誘発する」(2011年)は、animalblawgというサイトに掲載された論説を取り上げました。このブログサイトは、Pace Law School professors, David N. Cassuto、ペース法科大学院教授のディビッドN.カッスート教授が運営するもので、動物愛護関連法、(動物に関する)倫理、政策を論じています。学者、実務者、法学部学生、動物愛護団体、その他利害関係者による寄稿で成り立っています。
 この論説以外にも実はアメリカでは、「TNRは精神疾患の一種であるアニマルホーダーそのものである」という論文がいくつかあります。例えば次のようなものです。Free-ranging domestic cat abundance and sterilization percentage following five years of a trap-neuter-return program CHRISTOPHER A. LEPCZYK,∗NICO DAUPHIN´E,† DAVID M. BIRD,‡ SHEILA CONANT,§ROBERT J. COOPER,∗∗ DAVID C. DUFFY,†† PAMELA JO HATLEY,§§ PETER P. MARRA,∗∗∗ELIZABETH STONE,††† AND STANLEY A. TEMPLE‡‡§§§ 「保全生物学者がTNRに対抗してできること:Longcore etal への回答」 2010年 から引用します。


The animal welfare community opposes“cat hoarding,” whereby people care for more pets thanthey can adequately support, because it is consideredinhumane.
Trap-neuter-return is essentially cat hoardingwithout walls.
Considering that most communities havelaws banning animal hoarding, we should consider thesame standard for outdoor cats as those that are in a per-son’s home.

動物福祉にかかわる人たちにおいては、人が十分に世話をできる数を超える多くのペットを飼う、「猫ホーダ(猫のアニマルホーダー)」に反対しています。
TNRは、本質的には壁のない猫ホーダーです。
ほとんどの自治体にはアニマルホーダーを禁止する法律があることを考えると、屋外の猫についても、個人の家の中にいる猫と同じ基準を検討する必要があります。



 上記の論文は、RSPCAオーストラリアの論文でも引用されています。なおRSPCAオーストラリアは、猫TNRに真っ向から反対する立場です。以下に、A review of trap-neuter-return (TNR) for the management of unowned cats 「野良猫の管理のためのトラップニューターリターン(TNR)のレビュー」 2019年


If reduced numbers of unowned cats is the only aim, TNR seems to be no more effective than euthanasia alone in closed populations and less effective in open populations (Denny & Dickman, Research Report – Trap-neuter-return 2010).
The cost of running a TNR program is also greater than other control methods and one could argue that it may not be the best use of limited resources.
Some have argued that managed colonies can lead to a form of animal hoarding (Lepczyk et al., 2010).

野良猫の数を減らすことが唯一の目的である場合はTNRは、閉鎖集団では殺処分だけ行うよりも効果が低く、開放集団ではさらに効果が低いと思われる(Denny&Dickman、Research Report – Trap-neuter-return2010)。
TNRプログラムを実行するコストも他の野良猫抑制方法よりも高く、限られた資源を最大限に活用できない可能性があると主張する人もいるでしょう。
TNRで管理された猫の一群は、ある種のアニマルホーダーにつながる可能性があると主張する人もいます(Lepczyk et a 2010)。



 これらの「TNRは精神疾患であるアニマル(猫)ホーダーそのものである。またTNRはアニマル(猫)ホーダーを誘発する」との実例がアメリカ合衆国では近年相次いで発見されています。アメリカPETAはそれを問題視しています。また、「車上生活者がTNR活動を行っていたが、死後実はアニマル(猫)ホーダーだったことが発見された」事例もあります。
 これらの具体的な事例は次回の記事で取り上げます。多くの先進国(例えばオーストラリアはTNRは違法と解釈されています)では、TNRを違法とするフロリダ州の法律の解釈や、TNRを違法とするアメリカ合衆国の多くの自治体があります。日本では海外の先進国ではすでに効果がないとされ、また法律で禁止されているTNRをいまさらになって進めています。まさに狂った動物愛誤先進国と言わざるを得ません。


(動画)

 300 cats rescued from apartment unit 「アパートの一部屋から300匹の猫を救出した」 2019年5月6日
 カナダのノースヨークのアニマル(猫)ホーダー




(動画)

 Can't stop feeding stray cats = hoarding? 「野良猫に餌をやることは止められない=それはアニマルホーダーだから?」 2011年11月22日

Feeding too many strays is commonly the first sign that animal hoarding might become a problem, experts say.

専門家によると多くの野良猫に餌を与えることは、一般的にアニマル(猫)ホーダーとして問題になる可能性がある最初の兆候です。




続・「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉕







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(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung
§ 7 Anforderungen an die Anbindehaltung


 連載を続けている、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、に関する記事です。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料では「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という記述があります。しかしそれは全くのデタラメです。ドイツでの犬の係留飼育の禁止は、妊娠末期などの一部の犬に限り禁止されています。さらに判例で「番犬は鎖につないでおかなければならない」というドイツの高等裁判所の確定判決すらあります。


 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。この記述は、「ドイツ連邦政府機関に対してヒヤリングを行った」とする内容です。繰り返し書いていますが、本資料はほぼ全編において誤り、嘘、偏向がぎっしると詰め込まれ、ほぼ正確な記述がありません。バ環狂症(環境省)のバカ、キチガイ、税金泥棒職員(自然環境局)ですが、これほどの長文で、びっしりデマデタラメを作文するのも一種の能力ともいえるかもしれません。
 サマリーで示した、ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、問題の記述を引用します。正しくは、ドイツで犬の係留飼育の禁止は、妊娠末期の雌犬や子犬など一部に限られます。


飼養施設の数値基準については、犬保護法で設けてはいるが、個人の家の話なので、プライバシーの侵害になるため、実態を調べにいくこともできないし、営利目的で檻に入れて飼っている人くらいしか分からない。
また、犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている。(27ページ)



 犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている」との記述ですが、「すべての犬でつないで飼うことが禁止されている」という意味になります。しかし正しくは、ドイツで犬の係留飼育が禁止されているのは先に述べた通り妊娠末期の雌犬や子犬などの一部に限られます。健康な成犬で、妊娠授乳などをしていなければ、一定の条件でドイツでは犬をつないで飼うことが許可されています。
 また「犬保護法」との法令の和訳ですが、原文名は、Tierschutz-Hundeverordnungです。これは省令(規則)です。Tierschutzgesetz 「動物保護法」の委任により、Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 「ドイツ連邦消費者保護・食料・農業省」により制定された省令(規則)です。正確さを期すのであれば、「動物保護犬規則」と訳すべきでしょう。「犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている」との本資料の記述がデタラメであることは、前回記事で法令原文を挙げて説明しました。さらにドイツの高等裁判所では、「番犬は人に危害を与えないように鎖でつないでおかなければならない」という判決が確定しています(大笑)。以下に、その判決の要約を示します。


Hund & Recht 「犬と法律」(犬に関する判決集)

Wenn der Wachhund zubeißt
Der Halter eines als Wachhund eingesetzten Hofhundes muß damit rechnen, daß der Hund Besucher angreift, wenn sie das frei zugängliche Hofgelände betreten.
Er muß deshalb geeignete Vorkehrungen treffen, um die Besucher vor Angriffen des Tieres zu schützen.
Solche Vorkehrungen können z.B. darin bestehen, daß der nicht ganz ungefährliche Wachhund angekettet oder angeleint wird.
Werden vom Hundehalter solche Sicherungsmaßnahmen nicht getroffen, haftet er einem verletzen Besucher auf chadenersatz und Schmerzensgeld , wenn der Hund den Besucher beißt und Verletzt.
Oberlandgericht Köln, Az.: 19 U 32/95.

番犬が人を咬んだ場合
番犬として用いられる庭にいる犬の飼い主は、自由に入ることができる庭の区域に訪問者が入るときに、犬が訪問者を攻撃することを想定する義務があります。
したがって犬による攻撃から訪問者を守るために、犬の飼主は適切な予防措置を講じる義務があります。
このような予防策はたとえば、完全に攻撃性がないとは言えない番犬をスライドチェーンやチェーンでつなぐ対策でできます。
犬の飼主がそのような安全対策を講じない場合においては、犬が訪問者を咬んだり負傷させたりした場合のけがや苦痛の損害賠償や慰謝料の補償を、犬の飼主は負傷した訪問者に対して責任を負います。
ケルン高等地方裁判所:事件番号 19 U 32/95 (確定判決)



 ドイツの高等裁判所で、「訪問者が自由に入ることができる庭エリアでは、犬は危害防止のために鎖でつながなくてはならない。飼主がそれを怠った場合は損害賠償の責を負う」という判決があるのに、バ環狂症の「ドイツでは犬をつないだままで飼うことも(法令で)禁止されている」という、あまりのバカっぷりです。法令で犬のつなぎ飼いが禁止されているのであれば、高裁の裁判長は「完全に無害ではない番犬は鎖でつないでおかなければならない」とは判決文では書かないでしょう。 
 その他に、「犬のつなぎ飼い」とは直接関係がない判決ですが、「郵便配達員が郵便配達時に庭に放されていたダックスフント3頭に襲われた際に、犬を棒で殴り蹴って重傷を負わせた」件についての判決があります。この郵便配達員の行為は正当とされ、ダックスフントの飼主が提起した「犬の治療費を求める損害賠償請求裁判」では、飼主の請求は棄却されました。この事件は私は他のニュースソースでも読んでいますが、ダックスフントたちは重度の骨折など、かなりの重傷を負いました。


Hund & Recht 「犬と法律」(犬に関する判決集)

Postbote
Ein Landpostbote musste sich auf einem Hof gleich gegen drei kläffende Dackel verteidigen.
Zunächst wehrte er sich mit Fußtritten und, als sich die Tiere nicht zurückzogen, mit einem Birkenknüppel.
Vom Oberlandesgericht Hamm erhielt der Briefträger Rückendeckung.
"Der Schutz des Lebens und der Gesundheit des Postboten geht dem Interesse des Tierhalters an der Unversehrtheit seines Dackels vor".
Um sich vor angreifenden Hunden zu schützen, darf ein Postzusteller danach auch einen Knüppel verwenden und das Risiko in Kauf nehmen, dass das Tier dabei verletzt wird.
OLG Hamm 14.03.1997 Urteil Az.: 27 U 218/94

郵便配達員
州の郵便配達員は、中庭で3頭のけたたましいダックスフンドからわが身を守らなければなりませんでした。
最初郵便配達員は犬を蹴って身を守りましたが、犬が引き下がらなかったので木の棒で(犬を殴って)防御しました。
郵便配達員の行為は、ハンブルク高等地方裁判所から支持されました。
「郵便配達員の生命と健康の保護は、ダックスフントが無傷であるとの犬の飼主の利益よりも優先されます」。
犬の攻撃から身を守るために郵便配達員は木の棒を用いて、その防御の過程で犬が怪我をする危険を冒すことは正当な行為です。
ハンブルク高等裁判所 1997年3月14日判決 事件番号:27 U 218/94



(画像)

 Merkblatt über die Anbindehaltung von Hunden 「犬のつなぎ飼いに関するリーフレット」(naturtierheim とありますので、ティアハイムが作成した資料と思われます)。
 Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬規則(省令)」による、犬のつなぎ飼いに関して図解で説明しています。なお訓練が済んだ犬は、スライドレールなしで3m以上の鎖でつなぎ飼いすることもできます。

ドイツ 犬 つなぎ飼い


 なおごく最近も、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬規則(省令)」の同じ誤りについて指摘する記事を私は書いています。それは朝日新聞系のネットメディア、Sippo の記事です。この記事でも「ドイツでは犬はつなぎ飼いが禁止されている」と記述しています。その他のドイツの法令に関する記述は全て誤りなのですが。まさに日本の動物愛護は狂っています。

ドイツの法令に関する記述がすべて誤りという、あまりにもひどいSippoの記事


 なお、バ環狂症の本資料の誤りについては、すでに以下の通り連載記事で指摘しています。「続き」でリンクを一覧にしています。


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「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉔







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(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung
§ 7 Anforderungen an die Anbindehaltung


 連載を続けている、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、に関する記事です。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。今回取り上げるのは、本資料では「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という記述があります。しかしそれは全くのデタラメです。ドイツでの犬の係留飼育の禁止は、妊娠末期などの一部の犬に限り禁止されています。


 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。この記述は、「ドイツ連邦政府機関に対してヒヤリングを行った」とする内容です。繰り返し書いていますが、本資料はほぼ全編において誤り、嘘、偏向がぎっしると詰め込まれ、ほぼ正確な記述がありません。バ環狂症(環境省)のバカ、キチガイ、税金泥棒職員(自然環境医局)ですが、これほどの長文で、びっしりデマデタラメを作文するのも一種の能力ともいえるかもしれません。
 サマリーで示した、ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、問題の記述を引用します。正しくは、ドイツで犬の係留飼育の禁止は、妊娠末期の雌犬や子犬など一部に限られます。


飼養施設の数値基準については、犬保護法で設けてはいるが、個人の家の話なので、プライバシーの侵害になるため、実態を調べにいくこともできないし、営利目的で檻に入れて飼っている人くらいしか分からない。
また、犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている。(27ページ)



 犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている」との記述ですが、「すべての犬でつないで飼うことが禁止されている」という意味になります。しかし正しくは、ドイツで犬の係留飼育が禁止されているのは先に述べた通り妊娠末期の雌犬や子犬などの一部に限られます。健康な成犬で、妊娠授乳などをしていなければ、一定の条件でドイツでは犬をつないで飼うことが許可されています。
 また「犬保護法」との法令の和訳ですが、原文名は、Tierschutz-Hundeverordnungです。これは省令(規則)です。Tierschutzgesetz 「動物保護法」の委任により、Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 「ドイツ連邦消費者保護・食料・農業省」により制定された省令(規則)です。正確さを期すのであれば、「動物保護犬規則」と訳すべきでしょう。この記事では以降、「本規則」と記述します。以下に該当する条文を引用します。


§ 7 Anforderungen an die Anbindehaltung
(1) Ein Hund darf in Anbindehaltung nur gehalten werden, wenn die Anforderungen der Absätze 2 bis 5 erfüllt sind.
(2) Die Anbindung muss
1.an einer Laufvorrichtung, die mindestens sechs Meter lang ist, frei gleiten können,
2.so bemessen sein, dass sie dem Hund einen seitlichen Bewegungsspielraum von mindestens fünf Metern bietet,
3.so angebracht sein, dass der Hund ungehindert seine Schutzhütte aufsuchen, liegen und sich umdrehen kann.
(3) Im Laufbereich dürfen keine Gegenstände vorhanden sein, die die Bewegungen des Hundes behindern oder zu Verletzungen führen können. Der Boden muss trittsicher und so beschaffen sein, dass er keine Verletzungen oder Schmerzen verursacht und leicht sauber und trocken zu halten ist.
(4) Es dürfen nur breite, nicht einschneidende Brustgeschirre oder Halsbänder verwendet werden, die so beschaffen sind, dass sie sich nicht zuziehen oder zu Verletzungen führen können.
(5) Es darf nur eine Anbindung verwendet werden, die gegen ein Aufdrehen gesichert ist. Das Anbindematerial muss von geringem Eigengewicht und so beschaffen sein, dass sich der Hund nicht verletzen kann.
(6) Bei Begleitung einer Betreuungsperson während der Tätigkeiten, für die der Hund ausgebildet wurde oder wird, kann er abweichend von Absatz 1 nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 an einer mindestens drei Meter langen Anbindung angebunden werden.
(7) Die Anbindung ist verboten bei
1.einem Hund bis zu einem Alter von zwölf Monaten,
2.einer tragenden Hündin im letzten Drittel der Trächtigkeit,
3.einer säugenden Hündin,
4.einem kranken Hund, wenn ihm dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt würden.

7条 犬のつなぎ飼いの要件
1項 犬は2項から5項の要件が満たされている場合にのみ、つながれた状態で飼育することができます。
2項 つなぎ飼いでは
1. 少なくとも6m以上の長さの有効なレールで自由にスライドできること。
2. 犬に少なくとも実測で、5m以上の横方向の自由な動きができるような長さが与えられており、
3. 犬が妨害されずに犬小屋に行き、横になり、方向転換ができるようにそれらが設置されていること。
3項 犬の動きを妨げたり、怪我をしたりする可能性のある物が犬の歩行範囲にないこと。床はしっかりと足を踏み込むことができ、怪我や苦痛を起こさず、清潔で乾燥した状態に保ちやすいように作られていなければなりません。
4項 締めつけたり、怪我をさせたりしたりしないように設計された、幅の広い、切れないチェストハーネスまたは首輪のみ使用できます。
5項 ねじが緩まないようにしっかりと固定されたもののみを使用できます。係留の材質は軽量でかつ、犬が怪我をしないように作られていなければなりません。
6項 犬が訓練された、または訓練中であるならば、飼主がそばにいる場合は4項および5項の条件を満たせば、1項の条件は満たさなくてもよく、3m以上の長さがあればつなぎ飼いすることができます。
7条 犬の繋ぎ飼いの要件
7項 以下の犬においては繋ぎ飼いは禁止されています。
1号 生後12ヶ月までの犬
2号 妊娠中で、妊娠期間の後期の3分の1の雌犬
3号 授乳中の雌犬
4号 係留飼育することにより痛み、苦しみ、または害を及ぼす可能性がある病気の犬



 つまり健康な成犬で、妊娠中もしくは授乳中でなければ、5mないし、訓練済み訓練中であれば3m以上の長さがあれば鎖につないで飼うことができると、ドイツでは法令で定めています。つなぎ飼いが禁止されているのは繰り返しますが、「妊娠末期や子犬などの一部だけ」です。つまりバ環狂症(環境省)の本資料の記述、「犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている」は、「ドイツではすべての犬でつないだままで飼うことが禁止されている」という意味になり、完全に誤りです。
 本資料ではドイツ連邦政府機関にヒヤリングしたとありますが、ドイツ連邦政府機関の職員が自分の所管する法令に関してデタラメを回答することはあり得ないと私は思います。通訳の質が著しく低いということでしょう。このようなことはドイツの法令を検索すれば数分でわかることです。全く通じない通訳を使って、わざわざドイツに取材する必要はありません。バ環狂症は税金でバカ、キチガイ職員に海外旅行のレジャーをさせているのでしょうか。税金返せ!

 なお、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」ですが、バ環狂症も含めて、訳文が完全に正確な資料を私は見たことがありません。バ環狂症はかつて、偽ドイツ獣医師、京子アルシャー氏の、本規則を「犬保護条例」と誤訳した資料を嬉々として採用したという赤っ恥があります。環境省の審議会の外部委員、武内ゆかり東京大学教授が、「本規則では処罰規定はない」という卒倒しそうな間違いを発言していました。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料では、本規則では懲役刑もありうると記述しています。本規則の処罰は、最高で2万5,000ユーロまでの過料(行政罰)です。最近も朝日新聞系のネットメディアのSippo の記事で、「ドイツでは犬のつなぎ飼いを禁止している」という同じ誤りをしています。また大手愛護団体のALIVEの本規則の犬ブリーダーの規模に関する訳文でも誤りがあります。一つぐらい完全に正確な翻訳と解説をした資料がないものですかね(笑)。
 動物愛護行政を所管する日本の政府機関がこれほどひどい、デタラメ満載の資料を作成することは言語道断ですが、それ以外の研究機関、マスメディアや動物愛護団体の資料でも、あまりにも誤りが多くひどすぎます。法令原文を確かめれば数分で誤りを回避することができるのですが。日本の動物愛護にかかわる方々は、知能と精神が正常に満たない方ばかりなのでしょう。


(画像)

 Hundehütte  「犬小屋(ドイツ語)」の画像検索結果。外置きの犬小屋の販売サイトが多数ヒットします。URLの国別ドメインはほとんどがde(ドイツ)です。
 「ドイツでは犬のつなぎ飼いが禁止されている」というデマの他、「ドイツでは犬は屋外飼育が禁止されている」というデマも日本でかなり定着しています。ドイツでは、犬の屋外飼育を禁止する法令の規定はありません。ドイツは日本より大型犬比率が高く、狩猟人口が多く猟犬も多いので、日本より犬の屋外飼育が多いかもしれません。私は「ドイツでは動物愛護が」という方は、ほぼすべてが無知蒙昧無学で、頭がおかしい方と思っています。

ドイツ 犬小屋 


 なお、バ環狂症の本資料の誤りについては、すでに以下の通り連載記事で指摘しています。「続き」でリンクを一覧にしています。


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売残りのペットを餌として販売していたペットショップ、保護動物を餌にしていたティアハイム~ドイツ






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(Zusammenfassung)
auch wenn das Gesetz den Ausdruck "Futtertier" nicht kennt, darf trotz allem lebend gefüttert werden In Deutschland.
Prinzipiell ist eine Lebentierfütterung nicht verboten und diese Art der Fütterung darf niemand einem verbieten.


 記事、
「生き餌は動物愛護管理法違反」という、殺処分ゼロ議員連顧問弁護士のトンデモ解釈
「ドイツでは生餌が禁止され生餌給餌のビデオも公開できない」という、あまりのバカっぷりの仰天デマ
の続きです。
 国会議員の任意団体、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟) の顧問弁護士である渋谷寛氏は、「爬虫類等にハムスターなどの生餌を与えることは違法である」と発言しています。この方は過去の論説などを読めば「動物愛護先進国妄想ドイツ」で頭の中が常に満杯状態の方のようです。そのドイツの生き餌などに関するニュースを取り上げます。



 ドイツでは、売残りの小型哺乳類等を餌として販売していることがかなり一般的に行われています。また、ドイツでは明示的に小型哺乳類などを他の飼育動物に「生餌」として与えることを禁止する法律の規定はなく、一般に行われています。マウスなどの生餌をヘビに与える動画は多くがドイツで公開され、問題視され削除されたことは無いようです。また視聴には年齢制限すらありません。
 今回記事では、ドイツのペットショップが売残りの小型哺乳類を「餌」として販売していることがかなり広く行われているというニュースソースを取り上げます。取り上げた記事では、「ペットショップが売残りの小型哺乳類を生きたまま冷凍加工して餌として販売している」とされていますが、他の資料では「ドイツのペットショップでは生餌が一般に売られている」ともされています。まず、大手のドイツのペットショップチェーンが売残りの小型哺乳類を冷凍にして餌をして販売しているというニュースから引用します。


Fressnapf: Was passiert mit Kaninchen und Co., wenn sie für den Verkauf zu alt sind?  2018年2月21日

Auch bei vielen Fressnapf-Filialen gibt es Nager, Vögel, Fische oder Reptilien zu kaufen.
Was passiert mit den Tieren, wenn sie nicht verkauft werden?
In vielen Online-Foren heißt es, dass die Tiere als Lebendfutter an Reptilienhalter verschenkt oder verkauft würden.
Die Tierschutzorganisation Peta unterstützt diese Behauptungen.
Auf der Seite eines Lieferanten für Frostfutter finden sich unter anderem Kaninchen und Meerschweinchen, für die es im Zooladen keine Abnehmer gab.
Ein Kaninchen für gerade mal 5 Euro, blutige Meerschweinchen für 4 Euro und weniger.
Ein Veterinär nimmt die Tiere in Augenschein.
Nach einer genaueren Untersuchung liegt der Verdacht nahe, dass diese Zooladenbewohner keinen sanften Tod gestorben sind.
Ob das auch für Ketten wie Fressnapf zutrifft, wird nicht gesagt. In einem anderen Bericht spricht Peta davon.
Das Unternehmen hat mehr als 10.000 Mitarbeitern in ganz Europa.
Der Umsatz lag zuletzt bei fast zwei Milliarden Euro.

げっ歯類(註 マウス、ハムスターやモルモット)、鳥、魚、爬虫類など多くのペット生体がフレスナプフ(ドイツの大手ペットショップチェーン。動画の発音では「ファイスナプフ」と聞こえるが)の店で購入できます。
売れ残った場合は、ペットはどうなりますか?
多くのオンラインフォーラムでは、売残りのペットは爬虫類の飼い主に生餌として提供されたり販売されたりすると言われています。
動物保護団体のPETAはこれらの主張を支持しています。
冷凍の爬虫類の餌の販売業者のサイトでは、ペットショップで売れ残ったウサギとモルモットを見つけることができます。
わずか5ユーロのウサギ、4ユーロ以下の血まみれのモルモット。
獣医師が動物を検査しました。
よく調べた結果、これらのペットショップの動物は安楽死ではなかったと思われます。
フレスナプフのような大手ペットショップチェーンにも当てはまるかどうかは言われていませんが、PETAは別のレポートでこの件について述べています。
フレスナプフ社には、ヨーロッパ全土に10,000人以上の従業員がいます。
最新の売上高は約20億ユーロでした。



(動画)

 Fressnapf Schnitker 2019年9月16日 フレスナプフ社の店舗の様子。ウサギなどの品ぞろえは多そうです。




(動画)

 Tierqual und Tod - Alltag in deutschen Zoohandlungen. 「動物虐待と殺害-ドイツのペットショップでの日常」 2012年7月12日
 PETAドイツのペットショップの調査により、売残りのげっ歯類(マウスやハムスターなど)やウサギが爬虫類のペットとして加工され、販売されていることを明らかにしています。これらの売残りペットは小さなケースに無理やり押し込まれ、そのまま冷凍にされていました。獣医師の調査により、その際に負った骨折などが確認されています。むしろ生き餌にされる方がまだ苦痛は少ないかもしれません。

Kontrollen in deutschen Zoomärkten, was sie vorfanden war erschreckend.
Viel zu kleine Käfige, kranke und verstümmelte Tiere.
Selbst vor dem verbotenen verkauf lebender Mäuse als Katzenfutter wird in namenhaften Märkten nicht zurückgeschreckt.

ドイツの生体販売の管理、彼らが恐ろしいものを発見しました。
小さすぎるケージ、病気の動物、切り刻まれたペット動物。
禁止されているキャットフードとして生きたネズミを販売すること(註 生きたネズミを猫の餌にすることは法律では明示的には禁止されていませんが)でさえ、有名なペットショップでは行われています。





 これらの記事等では、「ドイツのペットショップでは売残りの小型哺乳類、ハムスターやマウスなどのげっ歯類やウサギを冷凍加工して爬虫類の餌に販売していることが述べられています。冷凍にするのは保存や在庫管理に有利だからでしょう。これらの記事からは、「生き餌」として販売されていることも否定はできない含みがあります。
 ペットショップのみならず、ドイツでは保護したげっ歯類(マウスやモルモット)やウサギなどの小型哺乳類を、保護したヘビなどの爬虫類の餌にしていたティアハイムもあります。報道されたニュースソースでは文章の流れから、そのまま給餌、つまり「生き餌」として与えていたと受け取れます。以下にそのニュースソースから引用します。


Schwere Vorwürfe an Tierheim „Nager verfüttert statt vermittelt“ 「ティアハイムの重大な疑惑 新しい飼い主を探す代わりに、げっ歯類(ハムスターやモルモットなど)たちは餌にされた」 2013年6月8日

Münster - Das Kreis tierheim Münster steht in der Kritik.
gibt es nun teilweise schwere Vorwürfe gegen das Heim in der Munastraße und insbesondere dessen aktuelle Leiterin.
Ex-Teilzeitkräfte und einstige ehrenamtliche Mitarbeiter schlagen Alarm, fordern eine neue Leitung und versenden in diesen Tagen einen fünfseitigen Brief mit brisanten Anlagen an die 13 Mitgliedsstädte und -gemeinden des Trägervereins, an das Veterinäramt, den Deutschen Tierschutzbund, die Landestierschutz-Beauftragte und den Landestierschutzverband.
Das Mobbing der festen und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie Tiertötungen und teils nicht tiergerechten Umgang insbesondere durch die Leiterin.
Dem Vorstand nicht bekannt sei auch eine durch die Ex-Mitarbeiterin bezeugte Tötung eines jungen, am Auge erkrankten Kaninchens durch Aufschlagen auf den Katzen küchenboden.
Die aktuelle Tierheim-Leitung pflegt generell einen sehr rüden Umgangston mit den Hunden.
Läuft etwas nicht so wie gewünscht, werden die Tiere bestenfalls angebrüllt, fast immer aber zusätzlich gezerrt, geschubst und auch getreten.
Andere Nager seien – statt vermittelt zu werden –an Schlangen verfüttert worden.

ミュンスター - ミュンスター地区のティアハイムが批判されています。
現在、特にムナシュトラーセのティアハイムと今の代表者には重大な疑惑があります。
ムナシュトラーセ・ティアハイムの元パート従業員やアルバイトと、元ボランティアが新たな経営陣を求めており、その議論の余地があるとする、5ページに及ぶ警告の手紙を、ドイツ動物保護協会、全ドイツ動物保護委員会、および全ドイツ動物保護協会が含まれる、スポンサー団体の13の市町村や自治体の獣医事務所に送っています。
正規従業員とボランティアによる虐待行為および動物の殺害、そして特に指導者の動物の扱いが優しくありません。
取締役会はまた、元従業員がまだ若い、目が病気にかかったウサギを、キッチンフロアに叩きつけて殺害したと証言したことを知りません。
現在のティアハムの管理においては、全般的に犬には乱暴な扱いを維持しています。
犬が言う事を聞かない場合は、犬はせいぜい大声で鳴き喚きますが、ほとんど日常的にさらに叩かれて蹴られてきました。
他にげっ歯類(ハムスターやモルモットなど)は - 新しい飼い主に譲渡されることはなく - (ティアハイムで収容されている)ヘビの餌にされました。

「ドイツでは生餌が禁止され生餌給餌のビデオも公開できない」という、あまりのバカっぷりの仰天デマ






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(Zusammenfassung)
auch wenn das Gesetz den Ausdruck "Futtertier" nicht kennt, darf trotz allem lebend gefüttert werden In Deutschland.
Prinzipiell ist eine Lebentierfütterung nicht verboten und diese Art der Fütterung darf niemand einem verbieten.


 記事、「生き餌は動物愛護管理法違反」という、殺処分ゼロ議員連顧問弁護士のトンデモ解釈、の続きです。
 前回記事では、日本で公開された「ヘビに生きたハムスターなどを給餌する動画」を取り上げました。国会議員の任意団体、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟) の顧問弁護士である渋谷寛氏はこのビデオに関し、「生餌は違法である」と発言しましたが、明らかに矛盾があります。このビデオはyoutubeから削除されました。その理由を、「ドイツなどでは生餌が禁止されている国が海外であるため」と実に恥ずかしい、知ったかぶりをコメントしている人がいるので取り上げます。



 問題のコメントはこちらです。生きたエサ食べさせる動画” 一体どこまで制限すべき? YouTuberを刑事告発した動物愛護団体代表と議論 2021年1月20日 以下に問題のコメントを引用します。なお元となる動画は既に削除されましたが、こちらに概要があります。生きたエサ食べさせる動画が訴えられるΣ(・□・;) 2021年1月22日


seath(註 HN) 4ヶ月前
その観点から考えてみましたが、広告収入を得ている以上投稿主が動画を削除したのはYouTubeから差し止めがあったということですかね。んで、Youtubeは世界規模の動画サイトです。当然、ドイツのように生き餌が禁止されている国でも視聴できるでしょう。簡単にいうなら、この投稿主が「お住まいの地域ではご覧になれません」っていうアレの設定を知らなかったのでは?

seath 4ヶ月前
>一応説明するとYoutubeには明確に境界線があって外国ではOKだけど日本では見れない動画とかあるわけです。たとえば外国では「動物を苦しめて殺してはいけない」という法律があって視聴者側からyoutubeにそういった陳情があった場合youtubeは利益を守るために対応せざるを得ないわけです。

seath 4ヶ月前
投稿主が外国では公開せず、日本国内に限って視聴を公開していれば違った結果になっていたのではないでしょうか。そうしなかったということは知らなかったか、もしくは個人では設定できないかのどちらかでは?



 つまり、seathさんは、「ドイツなどでは削除された日本の動画のように、爬虫類に生餌を食べさせることは禁止されている。したがってドイツなどでは爬虫類に生餌を与える動画は公開できない。日本の爬虫類に生餌を与える動画が削除されたのは公開の範囲を日本国内に設定することをしなかったのでドイツなどでは違法な動画となり、そのために削除された。最初から日本限定で公開すれば結果は変わっていた(削除されなかっただろう)」と述べています。しかしこの解説は全くのデタラメです。
 まずドイツでは、生餌を他の動物に与えることを明示的に禁止する法律の規定はありません。また、日本で削除された動画の内容のような給餌方法(小型の哺乳類の脊椎を切断する等の前処置を行い給餌する)で、有罪になった判例はありません。学説では意見が分かれています。

 そのためにドイツでは爬虫類に生きたマウスなどを給餌する動画は多数公開されており、問題にすらなっていません。さらに視聴の年齢制限すらありません。
 seath さんの、「ドイツなどでは削除された日本の動画のように、爬虫類に生餌を食べさせることは禁止されている。したがってドイツなどでは爬虫類に生餌を与える動画は公開できない。日本の爬虫類に生餌を与える動画が削除されたのは公開の範囲を日本国内に設定することをしなかったのでドイツなどでは違法な動画となり、そのために削除された。最初から日本限定で公開すれば結果は変わっていた(削除されなかっただろう)」との投稿は、seath さんは全く何も調べずに、単なる憶測の「知ったかぶり」が根拠です。おそらく件の動画が削除されたのは、投稿者自身が自ら削除したと私は推測します。もしseath さんがこの記事を目にすることがあれば反省していただきたいです。事実無根の情報であっても、それが独り歩きし、さらにデマが拡大して定着する可能性もあるのです。デマ情報の流布は社会に有害です。


(動画)

 Reptil.TV - Folge 17 - Fütterung von Schlangen 「爬虫類テレビー7集 ヘビの給餌 2010年5月3日

Stefan Broghammer zeigt uns wie man verschiedene Schlangen füttern sollte und gibt uns Hinweise was zu tun ist, wenn die Schlangen mal nicht richtig fressen wollen.

ステファン・ブログハンマーさんは、それぞれの種のヘビに餌をやる方法を示し、ヘビがちゃんと食べない場合の対処方法についてのヒントを提供してます。





(動画)

 Schlange richtig Füttern | FSK16 | Lebend & Frost | Reptil TV ヘビの正しい給餌方法| FSK16 | 生餌と冷凍の餌| 爬虫類テレビ 2019年6月21日
 「ドイツをはじめ多くの国では生餌の給餌が許可されており、スイスだけは制限があり冷凍のものだけ許可される(とはいえスイスでも給餌方法などに制限はあるものの、完全に禁止されているわけではありません。論文を確認済みです)」と、出演した男性は述べています。




(動画)

 Königspython - Allgemeines und Fütterung HD キングパイソン-一般的な給餌方法 2014年4月30日  




 その他、ドイツの爬虫類の愛好家のための、「マウスなどの生き餌の通販に関する情報提供フォーラム」があります。この中では投稿者が「どこのオンラインサイトで生餌のマウスを買えばよいか」、「価格は?」、「マウスの状態」などの質問や情報提供を投稿しています。
 Lebende Mäuse online bestellen? 「生きた餌用のマウスをオンラインで注文しますか?」 2013年3月6日 から引用します。


Mrscrocodile
Auf Frostmaus.de (und anderen Seiten) kann man sich ja auch lebende Futtermäuse- und Ratten zuschicken lassen.
Ich wollte da mal fragen, ob jemand von euch Erfahrung damit hat?
Geht das schnell?
Wie ist das mit den Versandkosten und sind die Mäuse in einem guten Zustand?
Da ich Lebendfütterung einfach besser finde, würde ich gerne lebend füttern.

Gemini
bekommt man Mäuse in fast jedem größeren Baumarkt mit eigener Zooabteilung.
Bei OBI kostet eine Maus beispielsweise 2€.

Mrscrocodile
Frostmaus.de(註 生餌のマウスの通販会社)(および他のサイト)では、生餌のマウスやラットの配達も可能です。
皆さんは何か経験がありますか?
配達は速いですか?
送料はどうですか、マウスはの状態は良かったですか?
生餌給餌の方がいいと思うので、生餌給餌をしたいと思っています。

Gemini
ペット販売部門を持つ、ほとんどすべての大手のホームセンターで(餌用の)マウスを入手することができます。
たとえば、OBI(註 ホームセンターチェーンの名称)では、(餌用)マウスの価格は2ユーロです。

ドイツの犬ブリーダーの登録義務規模は「雌犬を2頭以上保有する」ことという、環境省の大デマ資料㉓







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(Zusammenfassung)
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht: 3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr Würfe pro Jahr, In Deutschland.


 しばらくお休みしていた、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、に関する記事です。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。今回取り上げるのは、本資料ではドイツの犬ブリーダーに関する規模基準の法的規制の解説です。本資料の「ドイツの営利犬ブリーダーの規模は雌犬を2頭以上保有すること」としていますが、真実は「3頭以上」です。しかも根拠法も示さないというハチャメチャぶりです。


 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。この記述は、「ドイツ連邦機関に対してヒヤリングを行った」とする内容です。繰り返し書いていますが、本資料はほぼ全編において誤り、嘘、偏向がぎっしると詰め込まれ、ほぼ正確な記述がありません。バ環狂症(環境省)のバカ、キチガイ、税金泥棒職員(自然環境医局)ですが、これほどの長文で、びっしりデマデタラメを作文するのも一種の能力ともいえるかもしれません。


(3)連邦食料・農業庁 セクション 321
(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Referat 321)
所在地:Rochusstraße 1, 53123 Bonn
面談日:平成 29 年 4 月 11 日(火) 10:00~
ブリーダーについて
営利目的のブリーダーとホビーブリーダーの基準は、メス犬を2頭以上持っていることと、年間の繁殖回数が3回以上であること。
そのどちらかに触れれば営利目的のブリーダーとなる。
営利目的のブリーダーについては、獣医局で管理体制が整っているのかを調査する。(20ページ)



 「営利目的のブリーダーとホビーブリーダーの基準は、メス犬を 2 頭以上持っていることと、年間の繁殖回数が 3 回以上であること。そのどちらかに触れれば営利目的のブリーダーとなる」の記述は誤りです。ドイツ連邦共和国の法令では「雌犬を3頭以上保有すること」と規定されています。なお「年間の雌犬3頭以上、もしくは3回以上の繁殖」は、単年だけでその要件が満たされるとは必ずしも言えず、それが「継続反復」して行われていることが必要との解釈もあります。その点においては下級審で判断が分かれています。ともあれ、ドイツ連邦政府機関が自分の所管する法令に関するヒヤリング調査でデタラメを回答することはあり得ないと、私は思います。通訳の質が著しく低いということでしょう。
 それを規定している法令から、該当する条文を引用します。Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」


12.2.1.5.1
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht:
– Hunde: 3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr Würfe pro Jahr,
12.2.5
Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
12.2.5.1
Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn aufgrund der Prüfung nach den Nummern 12.2.2 bis 12.2.4 keine Bedenken bestehen.

12.2.1.5.1
一般に、飼育単位が次の範囲または販売量に達したときには、商業的な繁殖(営利ブリーダー)の要件が満たされるとします。
-犬:年間3頭以上の繁殖用雌犬を保有すること、または3回以上の繁殖を行うこと。
12.2.5
許可申請の決定
12.2.5.1
12.2.2から12.2.4の条文に基づく審査に基づいて、問題がなければ許可が付与されます。



(参考資料)

Hobbyzüchter oder schon gewerbsmäßiger Züchter ?

 「必ずしも年3頭以上の雌犬の保有もしくは年3回以上の繁殖」があれば商業ブリーダーとしての登録が必要とは言えない」とする論説。


 なぜ環境省の調査で、法令で明記されている「商業ブリーダーの要件は雌犬3頭以上(mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen =犬の女性形)」が、「雌犬2頭以上」になってしまうのかはなはだ疑問です。私の推測ですが、通訳が全く通じておらず、「犬は雄雌両方がいなければ繁殖できないので雌犬は2頭、雄犬は1頭」と勝手に妄想して脳内変換したということでしょうか。
 法令を読む限りドイツでの商業ブリーダー(登録を要する)の要件は、雄犬の保有については記述がありません。ですから雄犬の保有頭数は、犬ブリーダーの登録要件には関係しません。また多くの場合、犬ブリーダーはより良い血統の雄犬に交配料を払って、そのブリーダー以外が所有する雄犬と交配させます。環境省職員も同行した現地の動物愛誤関係者も、そのような基本的な情報に関してまったく無知であることもうかがえます。このようなことはドイツの法令を検索すれば数分でわかることです。全く通じない通訳を使って、わざわざドイツに取材する必要はありません。バ環狂症は税金でバカ、キチガイ職員に海外旅行のレジャーをさせているのでしょうか。税金返せ!


(画像)

 ドイツの子犬販売インターネットポータルの一例。ドイツ最大手のインターネット通販サイト、eBayのページから。ebay "welpen verkaufen" in Deutschland 「ドイツにおける子犬販売」

 ミニチュアピンシャーが300ユーロ(約4万円)。これは完全に東ヨーロッパからの密輸品でしょう。もしくは詐欺。しかしドイツは犬などのインターネットによる非対面販売に対する規制が全くなく、また犬ブリーダーも年2回までの繁殖は認可を受ける義務がありません。そのために零細なブリーダーがインターネットで子犬を販売することが非常に多く、ドイツでの主な犬の入手経路です。また商業規模のブリーダーや、東欧から子犬を密輸した業者が「認可を受ける義務がない」趣味ブリーダーとして個人の名義を借りてインターネットで子犬の非対面販売をしています。

インターネット 犬 販売 ドイツ

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「生き餌は動物愛護管理法違反」という、殺処分ゼロ議員連顧問弁護士のトンデモ解釈






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 超党派の国会議員の任意団体、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 があります。この団体に所属する国会議員のデマによる国会答弁や、前・元議員による海外の動物愛護に関するデマ情報の拡散は目に余るものがあります。また昨年は、動物取扱業者に対する数値基準を法制化する環境省の方針に応じて「要望書」を作成しましたが、「出典とした法令にはそのような規定はない」、「そのような法令、行政指導等が存在しない」、「誤訳」などの満載で、見るに堪えない内容です。まさに動物愛護に関する悪質な嘘プロパガンダ拡散団体で、日本の動物福祉の後退に大いに貢献しました。さらにこの団体の顧問弁護士である渋谷寛氏も、メンバーの国会議員らと同様に、海外の動物愛護に関する悪質なデマを繰り返し垂れ流しています。


 サマリーで述べた通り、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下「殺処分ゼロ議員連」と記述する)の議員、前議員らの、主に海外の動物愛護に関するデマの拡散は、あまりにもひどいです。国会ですら、荒唐無稽なデマを臆面もなく発言しています。
 さらに昨年は、動物取扱業者を規制する数値基準の法制化に関して、「海外の法令を参考にした」(笑)とする要望書なるものを作成して、環境省に提出して圧力をかけていました。しかしその要望書の内容はほぼデタラメの羅列で、見るに堪えないものでした。デマ情報で立法に圧力をかけるとは、まさに国賊亡国集団、悪質な言論テロ集団といえます。仮に意図的でなければ真正バカか、キチガイの集まりでしょう。この点に関しては、以下の記事にまとめてあります。各項目については、以下の記事のリンクの記事にすべて出典をつけてあります。

まとめ・「殺処分ゼロ議員連」は超悪質な嘘プロパガンダ団体~愛誤議員は落とせ!

 この「殺処分ゼロ議員連」には顧問弁護士がいます。渋谷寛弁護士ですが、この方は殺処分ゼロ議員連の議員らに負けず劣らず、「脳内は常に百花繚乱狂い咲き状態」なお方です。この方に関しても、私はいくつかの記事を書いています。
 以下に一覧として挙げますが、「ドイツでは行政は犬猫の保護を行わない」等という、荒唐無稽なデマを堂々と開陳しています。ドイツには公的動物収容所があり、相当数が公的殺処分されています。その他でもまさに精神疾患が疑われる記述や発言を繰り返している人です。

「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高い~殺処分ゼロ議員連顧問顧問弁護士、渋谷寛氏の妄想作文
ドイツでの保護犬猫入手は約10%~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の狂気のデマ
当初ティアハイムは馬保護専用施設で犬を扱うようになった後に犬を大量銃殺していた~殺処分ゼロ議員連、渋谷寛弁護士の妄想作文
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
「財産被害の防止のためならば私有地内に侵入する猫を殺傷することが合法」が国際的なスタンダード~殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士の狂気
「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら」~地域猫活動家は植物の損害を賠償しなければならない
植物による猫の中毒は立証できない~「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という弁護士の無知蒙昧

 この渋谷寛弁護士ですが、最近もびっくりするような発言をしています。ハムスターを「生き餌」に…動画投稿者は「動物虐待」にあたるのか? 2021年2月19日記事 において「生き餌でなくても、ほかの餌を与えることが可能ならば、生き餌を与えることは刑事罰の対象になる」と述べています。
 ハムスターを「生き餌」に…動画投稿者は「動物虐待」にあたるのか? 2021年2月19日記事 から、問題の発言を引用します。


ハムスターやウサギを「生き餌」として、ペットの爬虫類に食べさせる――。
そんな動画を投稿していた男性が、動物愛護団体から刑事告発された。
朝日新聞デジタル(1月16日)によると、この動画には、生きたハムスターやウサギが、ヘビやトカゲなどのケージ内に放り込まれて、数分間かけて食べられる様子が映っていたという。
横浜市の動物愛護団体「日本動物虐待防止協会」が、投稿者の男性を動物愛護法違反(虐待)の疑いで刑事告発した。
動物愛護管理法に関心の高い渋谷寛弁護士に聞いた。
餌のためという目的があっても、その持ち主は「動物の所有者」にあたります。
動物愛護管理法には、次のように「動物の所有者」の責務が定められています。
「動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者または占有者として動物の愛護および管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康および安全を保持するように努めるとともに・・・(略)」(動物愛護管理法7条)
したがって、今回の動画投稿者は、動物の所有者の責務に反すると思います。
また、終生飼養の責務にも違反しています。
「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない」(同法7条4項)
わざわざ生き餌でなくても、ほかの餌を与えることが可能ならば、ほかの動物の餌にする目的で飼養しているということは、この例外にあたらないという解釈がされるのではないでしょうか。
●動物殺傷罪が成立する可能性もある
――刑事罰の対象になるか?
刑罰の対象にもなる可能性があります。
今日においては、動物愛護の精神が社会に浸透していますので、生きた動物を餌として与えることは違法であると評価される可能性が高いと思います。
動物愛護の精神からすれば、生きた動物を餌として与えることは、広義の虐待行為にあたるとして、許されなくなってきたのです。
したがって、生きた動物ではない、代わりの餌を与えなければならないことになります。
生き餌しか食べない動物だとしたら、そもそも飼い始めてはいけなかったのではないでしょうか。



 上記のニュースソースは、「ハムスターを爬虫類の生き餌として与えた動画を投稿した」ことで、動物愛誤団体が動画投稿者を動物愛護管理法違反で今年1月16日に刑事告発した件について、渋谷寛弁護士が解説を行ったものです。現在(2021年5月4日)、この投稿者が刑事訴追されたということは確認できていません。もし起訴されたのであれば、告発した動物愛誤団体は鬼の首を取ったように公表するはずですから、おそらく不起訴になったということでしょう。
 渋谷弁護士の発言ですが、この方は驚くほど無知蒙昧です。動画投稿者をおそらく不起訴にした検察の判断は妥当と私は思います。それにしても渋谷寛弁護士の無知蒙昧無学ぶりはあまりにもひどい。まさに「殺処分ゼロ議員連」はフルメンバーで知能と精神が正常に満たないのか(つまりバカとキチガイの寄せ集め)、意図的な言論テロ集団なのか。いずれにしても国家にとって有害なだけの団体といえます。渋谷弁護士の無知蒙昧を示す発言は以下の通りです。


1、「わざわざ生き餌でなくても、ほかの餌を与えることが可能ならば、ほかの動物の餌にする目的で飼養しているということは、この例外にあたらないという解釈がされる。生きた動物を餌として与えることは違法である。生きた動物ではない、代わりの餌を与えなければならない」。

 生き餌でなくても食べる動物種、または個体であっても、その動物の健康維持管理等から、動物園などでは日常的に生き餌を与えています。例えば、天王寺動物園では、アライグマに生き餌として与えられる予定だった鶏が運よくそれを回避して命を長らえ、動物園の人気者になったという事例があります。このことは、動物園では、生き餌以外の餌でも食べる動物でも、生き餌を日常与えていることがわかります。アライグマは雑食性ですし、ことさら生き餌を必要とする種ではありません。渋谷寛弁護士の見解が正しければ、日常的に生き餌を用いている動物園は全て刑事罰で処罰されなければならなくなります。
 
まさひろ (ニワトリ)

まさひろは、大阪市天王寺動物園で飼育されているニワトリである。
食用(生き餌)として搬入されたにも関わらず様々な経緯で生き延びたことから「奇跡のニワトリ」「幸運のニワトリ」などとも呼ばれ人気となっている。



2、「生き餌しか食べない動物だとしたら、そもそも飼い始めてはいけなかった」。

 爬虫類の種の中には、生き餌しか食べない種、食べない個体が少なからずあります。例えばヘビは捕食において、餌となる動物の体温を感知して、採餌する種がかなりあります。そのような種では、体温が高い生き餌しか食べないことが多いのです。渋谷寛氏のこの発言が正しければ、動物園などの学術研究機関は、このような種の爬虫類の飼育ができない、もしくは刑事罰を受けることになります。

ピット器官

ピット器官は、爬虫綱有鱗目ヘビ亜目の構成種が持つ赤外線感知器官(註 捕食対象の体温を感知するということ)。
あまり視覚がよくなく夜行性の種が多いヘビ亜目において、ピット器官を保有することは、夜間見通しが悪い中でも獲物である小型恒温動物の存在を察知することに役立っている。

 

(動画)

 エサが一転人気者に 天王寺動物園「幸運のニワトリ」話題 THEPAGE大阪 レポート:岡本ゆか 編集:柳曽文隆

 大阪天王子動物園で、アライグマの生き餌になる予定だった雄のニワトリが、偶然が重なり生きながら得ることとなり、人気者になったというニュース。このニュースからは、ことさら生き餌しか食べない動物でなくても、動物園では日常的に生き餌が与えられていることがうかがえます。なおニワトリはハムスターと同様に、動物愛護管理法上の愛護動物です。


まとめ・「殺処分ゼロ議員連」は超悪質な嘘プロパガンダ団体~愛誤議員は落とせ!






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 記事、
「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という、殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧
フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧
フランスの犬の殺処分率は80%、日本は17%~フランスは殺処分数もさることながら殺処分率も著しく高い
スペインの犬猫殺処分数は年間30万頭~殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧
猟犬の虐殺が横行しているスペイン~「日本は欧州より殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の無知蒙昧
日本の犬猫殺処分数はヨーロッパ諸国と比べて多いとは言えない~「日本は欧州と比べて殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の大嘘
1頭1500円で廃レースドッグを1万頭銃殺していた男は不起訴になった(イギリス)~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘
引退軍用犬1,200頭殺処分していたイギリス陸軍~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘
ベルギー、ブリュッセルの殺処分数は人口比で日本の約5倍~牧原秀樹議員の「日本は殺処分が多い野蛮な国」という大嘘
「日本は殺処分が多い野蛮な国」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学
「動物に関しては欧州が厳格(殺処分の要件が日本より厳しい)」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学
「殺処分ゼロ議員連」は超悪質な嘘プロパガンダ団体~愛誤議員は落とせ!
の続きです。
 超党派の国会議員の任意団体、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 があります。この団体に所属する国会議員のデマによる国会答弁や、前・元議員による海外の動物愛護に関するデマ情報の拡散は目に余るものがあります。また昨年は、動物取扱業者に対する数値基準を法制化する環境省の方針に応じて「要望書」を作成しましたが、「出典とした法令にはそのような規定はない」、「そのような法令、行政指導等が存在しない」、「誤訳」などの満載で、見るに堪えない内容です。まさに動物愛護に関する嘘プロパガンダ拡散団体で、日本の動物福祉の後退に大いに貢献しました。今回はその「要望書」について述べます。



 連載では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 (以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)の主要メンバーである、牧原秀樹衆議院議員(衆議院議員 牧原秀樹・牧原ひでき|オフィシャルサイト)の、新年あいさつ - サンフロント 21懇話会 2015年1月25日(静岡新聞社が開催した懇談会と思われる)でのデマ発言を取り上げました。牧原秀樹議員は、昨年の動物取扱業者に対する犬猫の飼養の数値基準の立法化において、殺処分ゼロ議員連として提出した「要望書」の作成責任者です。

 その要望書とは、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書(以下、「本要望書」と記述する)です。この本要望書には、「動物愛護法プロジェクトチーム座長 牧原秀樹」とあり、牧原秀樹議員が作成責任者であることがうかがえます。
 この本要望書はあまりにもひどい内容で、読んだものが悶絶死するレベルです。これほどひどい文書をよく堂々と作成できるものだと、ある面感心します。余りにもひどい内容とは、具体的には次の通りです。


第一
 本要望書では、参考とした法令の条文の誤訳があまりにも多い。

例)
 本要望書では「イギリスでは雌犬の『出産』は1歳以上と定められている」とありますが、正しくは「雌犬の『交配』は1歳以上」。法令原文でmated(交配させる)を正しく訳していません。犬の妊娠期間は約2ヶ月なので、大きな誤りです。根拠法 「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999


第二
 本要望書では、「参考とした法令」として挙げた法令に、該当する条文が存在しないという例が極めて多い。

例)
 本要望書ではイギリスの犬ブリーダーに関して「雌犬の『出産』は1歳以上6歳までと規定している法令」として、参考法令を「英国動物福祉規則」としています。この法令は、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018を指すことは間違いありませんが、本法では「犬ブリーダーに対する雌犬の繁殖頻度や年齢」に関する規定」はありません。雌犬の繁殖頻度や年齢に関する規定は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)にあります。しかも「雌犬の出産は6歳まで」という規定はありません

 本要望書では「フランス アレテ(ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014, fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime. )では、猫の出産は1歳以上6歳までであり、生涯出産回数は6回までと規定している」とありますが、本法ではそのような条文はありません。「猫の『交配』は2回目の発情以降」、「2年間で3回を超える出産をさせてはならない」という規定はあります。全く法令原文を読まずに、妄想作文したと思われます。


第三
 本要望書では、「参考とした行政文書」として単にあいまいな「ガイドライン」として記述したもの等がありますが、該当する記述がある文書が存在しない。また法令ではない民間の自主規制をさも「強制力がある基準」と誤解させる記述をしている例が多数あります。

例)
 「イギリスでは(猫ブリーダーは)猫25頭ごとに職員一人を配置しなければならない」として「参考にした規定等」として「英国ガイドライン」としています。しかしイギリスにはこのような規定をしたガイドライン(行政指導文書)は「存在しません。この件については私は牧原秀樹議員に根拠となる「英国ガイドライン」の正式名称の回答を求めるメールを送っていますが回答はありません。
 またアメリカ合衆国の犬猫の飼養基準に関しては、全く法的規制がない、民間の実験動物の扱いに関する「ガイドライン 規範(理想とする数値基準)」を挙げています。その理由はアメリカ合衆国では犬猫ブリーダーに関する法令による数値基準があまりにも緩いからだと推測します。


 上記に挙げた「例」はごく一部で、本要望書ではほぼすべてに「誤訳」、「根拠となる法令等に該当する条文がない」、「参考にした文書そのものがない、もしくは強制力がなく全く無意味な民間の基準を用いている」などの記述があります。繰り返しますが、読んだものがまさに悶絶死するレベルのひどい文書です。座長の牧原秀樹議員は、中学をちゃんと卒業しているのか疑問です。
 これらの本要望書の問題点については、私が以下の通り、連載記事としてまとめてあります。これだけの分量ですが、すべてを指摘したわけではありません。アメリカの民間基準の訳文にも明らかな誤訳があります。


「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い
アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ
アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ
殺処分ゼロ議員連のペット業者に対する数値基準の法制化要望の決定的な欠陥
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
「スウェーデンでは犬猫の帝王切開による出産は3回まで」は捏造~殺処分ゼロ議員連要望書


 殺処分ゼロ議員連のアドバイザー(笑)とし、設立当時より名を連ねているのは、芸能人の杉本彩氏と浅田美代子氏です。彼女らの経歴を見れば両名とも最終学歴が中学で、特段外国語や法律などの高度な教育を受けた形跡はありません。しかし杉本彩氏は「殺処分議員連のお勉強会(笑)で講師を務めた」と自慢してブログに書いています。杉本彩氏は中卒ではありますが、それなりに学校教育によらずに高度な知識を身に着けていれば私は何の批判もしません。杉本彩氏はあまりにも無知無学蒙昧で、到底動物愛護に関する国会議員の団体のアドバイザー(笑)や、お勉強会の講師(笑)を務める能力はないために、私は問題視しているのです。
 杉本彩氏は繰り返し海外の動物愛護に関する驚くべきデマを拡散しています。例えば「日本以外の先進国ではペットショップがない」などです。それは一例にすぎません。アドバイザー(笑)どころか、小学生以下の知能知識でしょう。そのような人物を講師(笑)にして夜遅くまでお勉強(笑)に励んだ、中年初老の国会議員のセンセイ方の国会発言が先に示した通りです。助平根性丸出しで、盛りが過ぎた元ポルノ女優でも夜遅くまで鑑賞に出かけたのでしょうか。こんなバカげたことに歳費が使われているのです。私費でAVでも見ておけよってことです。愛誤国会議員は歳費を返上しろと言いたい。もう醜悪で吐き気がしそう。国民を愚弄しているのでしょうか。このような有害無益な国会議員らは落とさなければなならないと私は思います。
 しかしながら、これらの国会議員らは選挙区で落選したものの(選挙区の有権者の民意は正しかった)、比例で復活当選しています。福島みずほ議員、高井崇議員、串田誠一議員、牧原秀樹議員すべてそうです。名簿順位に有権者は関与できない、比例代表制の弊害が噴出したといった感じです。このような有害なゾンビ議員の復活当選を防ぐためにも、各政党は日ごろの議員等の言論に注視し、正しく評価し比例名簿順位に反映していただきたいと思います。また有権者も各政党に意見すべきでしょう。


(画像)

 杉本彩氏の著作と自身の照会文。このような方が国会議員らの動物愛護に関するアドバイザー(笑)で、国会議員のセンセイ方のお勉強会(笑)の講師(笑)をお勤めとは(笑)。この事実こそ、日本が動物愛護後進国である証です。愛誤議員らは、本当に国民を愚弄しているのか。

杉本彩
杉本彩1
杉本彩1
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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