「殺処分ゼロ議員連」は超悪質な嘘プロパガンダ団体~愛誤議員は落とせ!

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domestic/inländisch
記事、
・「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という、殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧、
・フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧、
・フランスの犬の殺処分率は80%、日本は17%~フランスは殺処分数もさることながら殺処分率も著しく高い、
・スペインの犬猫殺処分数は年間30万頭~殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧、
・猟犬の虐殺が横行しているスペイン~「日本は欧州より殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の無知蒙昧、
・日本の犬猫殺処分数はヨーロッパ諸国と比べて多いとは言えない~「日本は欧州と比べて殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の大嘘、
・1頭1500円で廃レースドッグを1万頭銃殺していた男は不起訴になった(イギリス)~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘、
・引退軍用犬1,200頭殺処分していたイギリス陸軍~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘、
・ベルギー、ブリュッセルの殺処分数は人口比で日本の約5倍~牧原秀樹議員の「日本は殺処分が多い野蛮な国」という大嘘、
・「日本は殺処分が多い野蛮な国」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学、
・「動物に関しては欧州が厳格(殺処分の要件が日本より厳しい)」と発言した牧原秀樹議員の無知蒙昧無学、
の続きです。
超党派の国会議員の任意団体、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 があります。この団体に所属する国会議員のデマによる国会答弁や、前・元議員による海外の動物愛護に関するデマ情報の拡散は目に余るものがあります。また昨年は、動物取扱業者に対する数値基準を法制化する環境省の方針に応じて「要望書」を作成しましたが、「出典とした法令にはそのような規定はない」、「そのような法令、行政指導等が存在しない」、「誤訳」などの満載で、見るに堪えない内容です。まさに動物愛護に関する嘘プロパガンダ拡散団体で、日本の動物福祉の後退に大いに貢献しました。連載では、殺処分ゼロ議員連の創立当時から重要なメンバーである牧原秀樹衆議院議員のデマ情報をとりあげました。しかし牧原秀樹議員以外でも、殺処分議員連の議員らのデマ発言は目に余るものがあります。
連載では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 (以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)の主要メンバーである、牧原秀樹衆議院議員(衆議院議員 牧原秀樹・牧原ひでき|オフィシャルサイト)の、新年あいさつ - サンフロント 21懇話会 2015年1月25日(静岡新聞社が開催した懇談会と思われる)でのデマ発言を取り上げました。しかし牧原秀樹議員以外でも、殺処分ゼロ議員連のメンバーの国会議員らのデマ発言はあまりにもひどく、目に余るものがあります。国会においてですら、荒唐無稽な驚くべきデマ発言を行っている国会議員が複数います。
これらの国会議員らの発言については、私は何度もこのブログサイトで取り上げました。また私が今まで取り上げていなくても、海外の動物愛護に関するひどいデマ発言を行っている国会議員は複数います(*1)。
(*1)
・2017年9月「改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム」など。
松野頼久前議員は、「(犬猫の販売規制の)8週齢は、ヨーロッパ先進諸国の中では当たり前」と発言しています。しかし発言当時は、調査対象のEU25の国と地域では、「犬猫とも8週齢未満の販売を禁じる、もしくは母親との分離を禁じている国」は、フィンランド、フランス、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ルーマニア、スロベニア、スウェーデン、イギリス、オーストリア、の半数に満たない11国ヵ国です。ドイツは現在でも猫の販売の週齢規制はありません。発言当時はイギリスでも、猫の販売の最低週齢規制はありませんでした。
(画像)
Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 2019年(イギリスの著名動物愛護団体、ブルークロスによる調査資料)から

(福島みずほ議員)
・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」
・続・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」
・続々・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」、
・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~まとめ
福島みずほ議員は、ご自身のブログや国会発言で「イギリスは殺処分ゼロを目指ざし、ドイツではゼロである」、「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」としています。しかし発言当時のイギリスと日本の犬の殺処分数は人口比でほぼ変わりません。またドイツイギリスとも日本と異なり禁止犬種法があり、法律で禁止している犬種というだけで行政が強制的に殺処分する権限があり、咬傷犬など同様で、それらの犬が相当数殺処分されています。両国とも公的な犬猫収容所があり、ドイツは日本と異なり猫も捕獲して犬猫とも公的殺処分を行っています。
また「イギリスでは犬猫の販売を禁止している」とは狂人の妄想レベルでしょう。イギリスでは2020年に、「ペットショップに限り6ヶ月齢未満の犬猫の販売を禁止する」という法律が施行されましたが、それまでは巨大店舗を複数展開する、子犬の安売りに特化したペットショップチェーンがありました。そして従前どおり、営利ブリーダーから犬を購入することは自由ですし、相当数を輸出しています。
(高井たかし議員)
・東大出身の赤恥三愛誤~高井たかし衆議院議員
・動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態
・続・動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態
高井たかし議員は国会で「ドイツでは殺処分ゼロを実現している」と発言していますが、先に述べた通り、ドイツでは行政による公的殺処分が厳然と存在します。先進国で例えば公衆衛生上、狂犬病に感染した疑いのある動物を殺処分して病理検査を行う法律の規定がない国は皆無と断言します。ドイツの狂犬病規則の強制殺処分の規定は日本より厳格です。
(安井美沙子前議員)
・安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダケベック州での犬猫殺処分数は人口比で日本の90倍以上
・安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリアでのアニマルシェルターにおける犬猫殺処分数は人口比で日本の18倍
・安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~ニュージーランド、オークランドの犬殺処分数は人口比で日本の20倍
安井美佐子氏は、「日本は諸外国と比べて犬猫の殺処分は格段に多い」とマスコミに発言しています。しかし主な先進国、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ(犬だけ)は、人口比で日本の数倍から数十倍の犬猫を殺処分しています。またイギリスは発言があった当時では、犬の公的殺処分数は日本とはさほど変わりませんでした。
(串田誠一議員)
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)、
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料、
・続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)、
・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)、
・EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
串田誠一衆議院議員の2019年に行った国会質問に関しての記事です。海外の動物愛護に関する発言はほぼすべてがデマ、デタラメ、大嘘の羅列で、目を覆いたくなるほどのひどさです。主なものだけ取り上げます。「欧米ではガスによる殺処分は禁止されている。注射による安楽死だけ」との発言ですが、アメリカ合衆国とカナダの複数の州では、二酸化炭素等のガス室での犬猫の殺処分は、法定の殺処分手段で現在も行われています。
ヨーロッパでも一部の国では犬猫の公的殺処分にガスが使用されています。その他ヨーロッパでの公的殺処分ではガスの他、射殺(大変多い)、電気ショック、塩化カリウム(心停止を起させる、注射ではあるが安楽死とは認められていない)、毒餌などが公的殺処分での方法として認められています。なおイギリスとドイツでは公的殺処分は麻酔薬ですが、法律でそれを義務付けているわけではなく民間では射殺(イギリスの民間保護施設やレースドッグの殺処分)は合法であり、ドイツではティアハイムで電気ショックで犬を殺処分をしていた施設がありましたが、法的責任は問われませんでした。
その他「諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している」ですが、北米、ヨーロッパ、オセアニアでは猫の生涯繁殖回数を制限する法令は一つも確認できていません。また犬でも、生涯繁殖回数を法令で制限しているのはイギリス(6回)だけと思われます。
「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている」ですが、串田誠一議員の発言があった当時は、アメリカでは犬猫とも8週齢以上を義務付けていた州は50州17州です。またEUでは調査対象の25か国のうち11か国にすぎませんでした。この件については先に述べた通りです。指摘した以外でも、この国会発言でのデマ発言は、リンクの記事で示した通り多数あります。国会でこれほどのひどいデマを長々と垂れ流すとは、もはや精神科を受診すべきレベルと思います。
(画像)
Stray Animal Control Practices (Europe) A report into the strategies for controlling stray dog and cat populations adopted in thirty-one countries. 「ヨーロッパにおける野良犬猫の制御方法 WSPCA RSPCAインターナショナル」 (2012年)から。
若干古い資料ですが、20ページと21ページに、ヨーロッパにおける公的な犬の殺処分方法を一覧にしています。ドイツとイギリスは麻酔薬のみとありますが、あくまでも公的殺処分における方法であって、民間施設では法律で獣医師による麻酔薬に限るという規定はありません。麻酔薬の他、射殺、電気ショック、ガス、毒餌などがヨーロッパでは犬猫の公的殺処分で使用されています。


一般に欧州「ヨーロッパ」とは、欧州評議会に加入の47ヵ国を指します。牧原秀樹議員は「動物に関しては特に欧州が厳格(「殺処分の要件及び方法が厳格」と解釈できます)」、串田誠一議員は国会で「欧米ではガスによる殺処分は禁止されている。注射による安楽死だけと発言しています。
いずれも大嘘です。串田誠一議員の発言に関しては、すでにアメリカ合衆国とカナダでは、二酸化炭素等のガス室が法定の犬猫殺処分方法であり、現在でも行われている州があることはリンクの記事ですでに述べたので、今回は割愛します。
今回はヨーロッパの公的な犬猫殺の法律に基づく要件と法律で認められた殺処分方法について述べます。ヨーロッパの調査対象国31ヵ国中、野良犬猫の制御のための殺処分方法について法律による規制がない国は1ヵ国です。それは「どのような理由であっても(理由がなくても)、どのような手段の殺害方法でも、行政が野良犬猫の殺害を行ってもよい」ということです。
対象となるヨーロッパの調査対象国31ヵ国中、犬猫に公的殺処分に正当な理由を必要とするのは、ドイツ、イタリア、ギリシャの3ヵ国とスペインの一部の州のみです。これらの国でも「傷病もしくは攻撃的な犬猫は殺処分してよい」としています(野良犬猫で完全に健康でかつ攻撃性がないものはほぼないともいえるが)。他の27か国では、全く野良犬猫の殺処分に関しては理由は必要ありません。
調査対象のヨーロッパ31ヵ国の殺処分方法ですが、法定で銃殺が認められている国は8ヵ国です。全く規制がない国1ヵ国を加えれば、31ヵ国中9ヵ国が野良犬猫の公的殺処分での銃殺が合法です。電気ショックでは2ヵ国+1ヵ国で3ヵ国が合法です。ガス室は1ヵ国+1ヵ国で2ヵ国が合法です。
なおイギリス、ドイツは麻酔薬のみとしていますが、これは行政が行う殺処分だけに適用されます。イギリスでは民間の保護団体や廃レースドッグの殺処分で銃殺が広く行われており合法です。またドイツでは電気ショックで犬を殺処分していたティアハイムがありますが、刑事訴追も行政処分もありませんでした。したがって先に述べた、牧原秀樹議員と串田誠一議員の発言は大嘘です。
北米やヨーロッパにおける犬猫の殺処分方法や法的根拠は、英語だけでも、簡単な検索ワードで数秒で資料が見つかるのです。それすらせずいやしくも国会という場でも大嘘、デマを垂れ流す国会議員の存在は私は理解できません。彼らは国民を愚弄しているのでしょうか。このような議員は国会議員としての資質に欠けると私は思います。若干長くなりましたので、続きは次回以降の記事で述べます。
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