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続・アメリカ合衆国では犬の早期去勢が見直されつつある






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(summary)
In the United States, gonadectomy is common.
The recent publication of several studies examining the effect of gonadectomy on future health has challenged long-held assumptions and recommendations for gonadectomy in companion animals.


 記事、アメリカ合衆国では犬の早期去勢が見直されつつある、の続きです。
 アメリカ合衆国では、犬猫の早期の不妊去勢が推進されてきました。背後には、アメリカ合衆国では毎年数百万もの犬猫が殺処分されていた事実があります。殺処分を減らすために無計画で無用な犬猫の繁殖を防止することが早期去勢の目的です。事実、早期の犬猫の去勢を義務付けて以降は、アメリカ合衆国では劇的に犬猫の殺処分数は減少しました。しかし今日アメリカ合衆国では、早期の犬の去勢に関して健康上の悪影響を指摘する研究が相次いで発表され、早期去勢の見直し機運があります。



 サマリーで示した通り、アメリカ合衆国では犬猫の早期の不妊去勢を強く推進してきました。しかし近年では早期の去勢に対する犬への健康の悪影響を指摘する論文が相次いで公表されています。そのために、早期の特に犬の去勢の見直しを提唱する獣医師がいます。 
 日本の獣医療はアメリカ合衆国の影響が大きく、その方針を踏襲しているといえます。ですから犬猫の早期去勢が強く推進されています。基本的には私は犬猫の去勢は必須であり、賛成する立場です。しかし情報は過不足なく、正確に伝えなければなりません。なお「ドイツなどヨーロッパでは犬猫の去勢が大変進んでいる」との情報は正しくはありません。
 なお私は犬猫の去勢には賛成の立場です。殺処分を減らすためには無用な繁殖を防ぐことが必要であり、去勢は効果が最も高いからです。しかし情報を正しく伝えることが重要だと考えています。

 今回は前回記事に続いて、アメリカ合衆国における犬の去勢のリスクについての獣医師による動画を取り上げます。こちらの動画で出演している獣医師のカレン・ベッカー博士は、アイオワ州立大学を卒業した方です。13歳の時から動物保護施設でボランティア活動をはじめ、17歳の時に動物の安楽死認定技術者になりました。獣医師になり診療活動を続けるうちに、去勢、特に早期の去勢による悪影響の発現を多く見ることにより、そのリスク啓発のために本動画を製作しました。
 若干古い動画ですが、アメリカ合衆国ではかなり以前から犬の早期の去勢に関してのリスクについて指摘する獣医師がいました。しかしベッカー博士も、犬の去勢には完全に反対する立場ではなく、「アニマルシェルターから犬猫を求める飼主は無責任かもしれず、そのような飼主より無計画な繁殖を去勢は防止する効果がある。したがってアニマルシェルターが去勢後の犬猫を譲渡することはやむを得ない」と述べています。

 以下がその動画です。概略を日本語訳しています。今回は長文になりますので原文(英語)を文章に起こしていませんが、ご了承ください。


(動画)

 Dr. Becker: The Truth About Spaying and Neutering 「ベッカー博士 不妊と去勢手術に関する真実」 2013年9月13日

 私が診療した、早期去勢されたフェレットの90%が内分泌疾患で死にました。副腎疾患とクッシング症で、多数の去勢されたフェレットが死にました。フェレットの早期の去勢手術は、尿失禁と性ホルモンの欠乏症を引き起こします。犬でも同様の症状が起きます。

 2006年のことですが、私の診療所では甲状腺機能低下症と診断された犬が最も多くなりました。私の患者の犬は、甲状腺ホルモン異常を治療しても、健康になって元気を回復したとは言えませんでした。
 テネシー大学の犬の副腎研究室のジャック・オリバー氏も、犬の副腎疾患は去勢により一定割合発生するとし、副腎疾患は性ホルモンの不均衡(去勢)が原因と結論付けています。当時はアメリカでは生後6か月以内の犬の去勢が推奨されていました。2006年から2010年の間に、私はうっかりして多くの動物を(去勢により)病気にしてしまった。私は獣医師として失格です。だから私は変わりました。今では「ペットを(安易に)去勢しないでください」と警告しています。私は元野良の雌犬を養子にしましたが、去勢するつもりはありません。

 アメリカのアニマルシェルターはごく若い動物を去勢していますが、私がこのビデオを作ることによりその慣習を変えることができるでしょうか。卵巣を除去しない(卵管を結索する)不妊手術を、もし私がアニマルシェルターの獣医であったならば、正常なホルモン分泌のためにそれを推進するでしょう。とはいえ私はアニマルシェルターの去勢には、必ずしも反対はしません。無責任な飼主がいるからです。アニマルシェルターは、犬を譲渡したのちまで飼主には関与できませんので、無責任な飼主が無計画に繁殖させてしまう可能性があるからです。

 臓器は相互に関連しています。だから生殖器を取り除くことは、健康への影響をもたらします。性ホルモンを分泌する組織をすべて除去する去勢手術は、子宮蓄膿症とBDHのリスクを下げる効果があることは有意にあるかもしれません。
 しかし早期の去勢は、クッシング症の発症を促します。性ホルモンは去勢手術を受けた時点では、まだ十分には発達していないからです。従来の去勢手術(生殖器の器官をすべて切除する)では、副腎に性ホルモンを産出させる可能性があります。それにより副腎は負担が増えます。それがクッシング症の発症の原因となるのです。

 イギリスの研究では、心臓の疾患は雌犬では(雄犬ではわずかですが)去勢された犬ではそうでない犬より率が高かったです。去勢犬は無去勢犬より優位に有病率が高いです。去勢犬は前立せんがんの抑制するとされていますが、ミシガン州立大学では無関係とされました。早期の去勢は犬の背を高くし、異常な骨の成長パターンをもたらし関節疾患の原因となります。成長ホルモンを性ホルモンが抑制することがないからです。
 テキサス州立大学の研究では、去勢犬の頭蓋骨の異常が未去勢犬より高かったです。コーネル大学の研究では、関節異常は去勢犬は未去勢犬より発症率が高かったです。カリフォルニア大学デービス校の研究では、リンパ腫と血管腫瘍の発症率が去勢犬ではそうでない犬より高かったです。一般に去勢犬は雄雌とも尿失禁の発症が高くなります。甲状腺機能の低下は24か月例未満の去勢では顕著です。
 カナダでは、雌犬の去勢は卵管結束(卵巣温存術)などの低侵襲の去勢手術が普及しています。ヨーロッパでは、犬の去勢はそれほど熱心ではありません。しかしアメリカではペット(犬猫)の過剰人口の抑制方法としては、今のところ去勢が唯一の選択肢です。





 私がその後の、主にアメリカ合衆国での犬猫の去勢に関する論文を調べたところ、近年ではおおむね次のことが言われています。
1、去勢による悪影響は大型犬で顕著で、猫と小型犬では影響はほぼない。
2、早期の去勢(6ヶ月以内)は悪影響が出やすい。
3、去勢によるプラス面はある。

です。

 私の推測ですが、猫と小型犬は成長が早いので悪影響が出にくいのだと思います。アメリカ合衆国では、かつては一律に6ヶ月以内の早期去勢が推奨されてきました。小型犬は6ヶ月例程度で成長が止まり、最初の発情が始まるものもあります。猫も大型の品種の例外はありますが、おおむね6ヶ月齢で雄雌とも生殖が可能となることが多いです。対して大型犬では、最初の発情が生後2年近くかかる品種もあります。
 繰り返しますが、私は基本的には犬猫の去勢には賛成です。無用な繁殖を防ぐことにより、殺処分数を減らす効果が最も高いからです。殺処分を減らすためにはやむを得ない処置だと思いいます。しかし「一律に早期に去勢することが良い」、「去勢は特定の疾患予防になる」という情報は乱暴だと感じます。去勢にも特に早期のy個性はリスクもあり、犬猫、犬でも大型犬と小型犬によっても差があることなどは、新しい知見をもとに、過不足なく情報提供することが重要と思います。そのうえで飼主さんが去勢に対するリスクに対処していただければよいと思います。
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アメリカ合衆国では犬の早期去勢が見直されつつある






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(summary)
In the United States, gonadectomy is common.
The recent publication of several studies examining the effect of gonadectomy on future health has challenged long-held assumptions and recommendations for gonadectomy in companion animals.


 アメリカ合衆国では、犬猫の早期の不妊去勢が推進されてきました。背後には、アメリカ合衆国では毎年数百万もの犬猫が殺処分されていた事実があります。殺処分を減らすために無計画で無用な犬猫の繁殖を防止することが早期去勢の目的です。事実、早期の犬猫の去勢を義務付けて以降は、アメリカ合衆国では劇的に犬猫の殺処分数は減少しました。しかし今日アメリカ合衆国では、早期の犬の去勢に関して健康上の悪影響を指摘する研究が相次いで発表され、早期去勢の見直し機運があります。


 サマリーで示した通り、アメリカ合衆国では犬猫の早期の不妊去勢を強く推進してきました。しかし近年では早期の去勢に対する犬への健康の悪影響を指摘する論文が相次いで公表されています。そのために、早期の特に犬の去勢の見直しを提唱する獣医師がいます。 
 日本の獣医療はアメリカ合衆国の影響が大きく、その方針を踏襲しているといえます。ですから犬猫の早期去勢が強く推進されています。基本的には私は犬猫の去勢は必須であり、賛成する立場です。しかし情報は過不足なく、正確に伝えなければなりません。なお「ドイツなどヨーロッパでは犬猫の去勢が大変進んでいる」との情報は正しくはありません。その点については後ほど述べます。なお私は犬猫の去勢には賛成の立場です。殺処分を減らすためには無用な繁殖を防ぐことが必要であり、去勢は効果が最も高いからです。しかし情報を正しく伝えることが重要だと考えています。

 まず最初に、「犬の早期の去勢に対しての健康上の悪影響を示す論文が相次いで発表され、アメリカ合衆国では早期の特に犬の去勢に対する見直し気温が高まっている」ことをニュースソースから引用します。


The growing debate over spaying and neutering dogs 「犬の避妊去勢手術と避妊去勢手術をめぐる議論が高まっている」 2019年10月11日

In the 1970s, when overflowing animal shelters were euthanizing millions of homeless dogs annually, spaying and neutering puppies — procedures that involve removing ovaries or testicles — became the dogma in the United States.
Surveys indicate a large majority of pet dogs are fixed, and 31 states and the District require that pets adopted from shelters or rescues be sterilized.
But the common wisdom has been complicated in recent years amid widening evidence connecting spaying and neutering to health problems in dogs.
The findings are stronger for certain breeds and large dogs, and age of neutering plays a role.
The research is causing some owners and veterinarians to question the long-held tenet that fixing puppies — or fixing, period — is a necessary part of responsible pet ownership.
Simpson was lead author of a recent paper on about 2,800 golden retrievers enrolled in a lifetime study, which found that those spayed or neutered were more likely to be overweight or obese.
The study also found that dogs fixed before they were 6 months old had much higher rates of orthopedic injuries.
The research has sparked controversy in the veterinary and shelter worlds, in part because widespread spaying and neutering are credited with helping fuel a dramatic decline in euthanasia.
The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, which says about 670,000 dogs are killed in shelters each year, supports “early-age” sterilization.
Spaying and neutering do have some clear health benefits for dogs.
Testicular and ovarian cancers are moot, and there’s evidence that spaying lowers the risk of mammary cancer and uterine infections.
Fixed dogs also live longer on average.
But researchers say the reproductive hormones controlled by the removed sex organs have important systemic roles.
They influence muscle mass and tendon and ligament strength, and they tell bones when to stop growing.
The recent debate over spaying and neutering flared in 2013, when a study from the University of California at Davis reported higher rates of hip dysplasia, cranial cruciate ligament tears and certain cancers among desexed golden retrievers — especially those neutered early, defined as before 1 year of age.
Their latest study, which is not yet published, examined 35 breeds and mutts and detected no associations between desexing and cancers or joint disorders in small dogs.
But it found much greater rates of joint disorders among nearly all large dogs sterilized early.
Michael Petty, a veterinarian in Canton, Mich., used to give the standard guidance: Spay or neuter at 6 months.
But when he began seeing lots of ruptured cruciate ligaments among dogs neutered young, he wondered whether there was a connection.
Spaying and neutering are much less common in Europe.

1970年代のことですが、保護動物であふれているアニマルシェルターが毎年何百万頭もの家がない犬を安楽死させていた当時、子犬の避妊去勢手術(卵巣や睾丸の除去を伴う術式)がアメリカ合衆国では、まさに宗教の教義となりました。
調査によるとペット犬のほとんどが去勢されており、アメリカ合衆国の31の州と地区は、アニマルシェルターやレスキューセンターから養子縁組されたペットを去勢することを義務付けています。
しかし避妊去勢手術と犬の健康問題に関連付けられる証拠が多く発見される中で、一般的に受け入れられる知見は近年複雑になっています。
調査結果は、犬の特定の品種と大型種でより強く去勢の影響が表れ、避妊去勢手術の年齢が影響します。
この研究により一部の飼い主や獣医師は、子犬を去勢する、あるいは一定の期間内に去勢することが責任あるペットの飼主にとっいては必要なことであるという、長年の信条に疑問を投げかけています。
シンプソン氏は、(去勢の影響に関する)生涯研究に登録された約2,800頭のゴールデンレトリバーの最近の論文の筆頭著者ですが、避妊手術または去勢手術を受けた犬は太りすぎたり肥満になる可能性が高いことを発見しました。
この研究では、生後6ヶ月になる前に去勢された犬は、整形外科的な傷害の発生率がはるかに高いこともわかりました。
この研究は、獣医師とアニマルシェルターの世界で論争を巻き起こしましたが、避妊手術と去勢手術が犬の安楽死の劇的な減少を促進したことにより、避妊手術と去勢手術が広まったことも一因です。
アメリカ合衆国動物虐待防止協会は、毎年約67万匹の犬がアニマルシェルターで殺処分されていると述べており、「若齢での」去勢を支持しています。
避妊手術と去勢手術は、犬にとって明らかな健康上の利点があります。
精巣がんと卵巣がんは議論の余地がありますが、避妊去勢手術が乳がんと子宮感染のリスクを低下させるという証拠があります。
去勢犬は平均して長生きします。
しかし研究者たちは、除去された生殖器によってコントロールされる性ホルモンは、重要な全身に及ぼす役割を持っていると言います。
性ホルモンは、筋肉量と腱と靭帯の強さに影響を与え、成長を停止する時期を骨に伝えます。
カリフォルニア大学デービス校の研究での、去勢されたゴールデンレトリバー、特に1歳未満と定義されている早期年齢に去勢されたレトリーバーの間では股関節の異常形成、頭蓋骨十字靭帯断裂、および特定の癌の発生率が高いことが報告された2013年に、避妊手術と去勢手術に関する最近の議論が激化しました。
まだ発表されていない彼らの最新の研究での35の犬の品種と雑種の調査では、小型犬の避妊去勢手術と癌または関節障害との関連は見出されませんでした。
しかし早期に不妊手術を受けたほぼすべての大型犬においては、関節障害の発生率がはるかに高いことがわかりました。
ミシガン州の公的獣医であるミハエル・ペティ氏は、標準的な指針を提供しており、6ヶ月例での犬の避妊手術または去勢手術を行います。
しかし若齢で去勢された犬の間で十字靭帯の断裂がたくさん見られ始めたとき、ミハエル・ペティ氏はそれと去勢が関係しているのだろうかと考えました。
ヨーロッパでは避妊手術や去勢手術はあまり一般的ではありません。



Age at gonadectomy and risk of overweight/obesity and orthopedic injury in a cohort of Golden Retrievers 「ゴールデンレトリバーのコホート(大きな集団)における性腺摘出時の年齢と太りすぎ/肥満および整形外科的損傷のリスクについて」 2019年7月17日

 先に引用した記事の根拠となる論文の一つ。2800頭のゴールデンレトリバーを長期にわたって、去勢未去勢の生涯にわたる疾病の発生率を調べた。


(動画)

 Dr. Becker: The Truth About Spaying and Neutering 「ベッカー博士 不妊と去勢手術に関する真実」 2013年9月13日

 これはかなり以前の動画ですが、この中で獣医師のベッカー博士は犬の早期の去勢のリスクに関して述べています。しかしベッカー博士も、犬の去勢には完全に反対する立場ではなく、「アニマルシェルターから犬猫を求める飼主は無責任かもしれず、そのような飼主より無計画な繁殖を去勢は防止する効果がある。したがってアニマルシェルターが去勢後の犬猫を譲渡することはやむを得ない」と述べています。具体的な早期去勢の疾病発生率が高くなる発言については、次回紹介します。

まとめ~殺処分数の国際比較は無意味






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domestic/inländisch

 記事、
イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味
アメリカの犬の死因の71%は安楽死であり、アニマルシェルターでの殺処分数は人口比で日本の46倍
ドイツの犬の死因の90%が安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
偽ドイツ獣医師によるドイツでの犬の安楽死のデマ記事
の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、フランスは年間50万頭で人口比で日本の約30倍(*1)、オランダの犬では約40倍(*2)、カナダの犬では400倍近く(*3)もあります。公的アニマルシェルターでの殺処分数の公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。


(*1)
contre le euthanasie chat et chien en france

(*2)
Bert van Straten: Nederland euthanaseert ‘50.000’ gezonde honden per jaar! 「オランダは年間50,000頭の健康な犬を安楽死(殺処分)させる!」2015年3月18日 

(*3)
Some MUST READ Statistics On Canada's Pet Overpopulation Problem 「カナダのペット過密問題に関する統計を読まなければならないだろう」 2016年2月11日


 私は連載記事では、「アニマルシェルター(公的私的問わず)の公表された殺処分数だけで殺処分数の国際比較をすることは無意味」であることを述べました。殺処分は、次のように定義できると私は思います。また私がこのサイトで「殺処分」という用語を用いる場合は、以下の定義に従っています。

1、便益を目的としない(例えば食用や工業原料、実験のためなどを除外する)動物の人為的な致死処分。
2、それが合法的であること。
3、制度化されており、相当数があること。

です。

 以下は、連載の最初の記事、イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味、の記述の引用です。既にお読みになった方は読み飛ばしていただいても結構です。


イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味


さらにこれらが公的機関によって行われるものを「公的殺処分(行政による殺処分)」と私は定義しており、殺処分というワードをこのサイトで用いる場合はこの定義に従います。例えば、公的施設での殺処分数を国全体の数を統一した基準で集計して、正確な数を公表し、さらに公的な動物収容所(いわゆる「動物愛護センター」)で犬猫の殺処分を集約して行っている日本があります。
 しかし公的動物収容所での公的殺処分が厳然とありながら、その数を非公開としているドイツなどの国もあります。また民間のアニマルシェルターで相当数の殺処分を行っている国が多いですが、民間のアニマルシェルターの殺処分数は正確性に欠けます。また公開していない施設も多いです。例えばイギリスの動物保護団体のRSPCAのアニマルシェルターは、内部告発者によれば「収容した犬猫のうち、健康であるにもかかわらず約半数を主に銃殺していた」のです。しかしそれ以前の公式の発表では、殺処分率は約10%と公表していました。民間のアニマルシェルターが殺処分数を少なめに公表するのは、それにより寄付金がより多く集まることを期待しているからです。
 そのために、「犬猫の一次保護は行政が行い公的施設に収容する。公的な一連の殺処分や飼い主返還等の一連の処分後に民間シェルターに委譲する」制度を採用している国(イギリス、ドイツなど)や、州によって完全公立、施設は行政の所有で運用は民間、完全民間施設、といった複数の経営形態があるアメリカ合衆国などでは、アニマルシェルターでの殺処分数は正確ではありません。民間施設では、殺処分数を少なめに公表する、もしくは非公開だからです。

 私は公的な動物収容所はもちろんのこと、民間のアニマルシェルターであっても、施設内での致死処分は殺処分に含めます。また犬猫を民間人ハンターや警察官が合法的に狩猟駆除や害獣駆除を行うことも殺処分に含めます。
 さらに、犬猫の飼い主が民間の獣医師に安楽死処置を依頼することも殺処分に含めるのが妥当と私は思います。なぜならば、不要な犬猫を人為的に致死処分することは、施設に収容し施設内で行うことと、施設外で行うことも等しく「その犬猫が不要であるから致死処分を行う」という意味では同じだからです。
 日本ですが、民間の獣医師は安楽死処置をほとんどの方が引き受けません。不要になってどうしても飼えなくなった犬猫は、日本では保健所が引き取ると制度化されているからです。日本と同様の、公的な動物収容所が不要犬猫を飼い主から直接引き取る制度があるのは、アメリカ合衆国の多くの自治体であります。(飼い主が民間の獣医師に安楽死を依頼する数も多い)。
 イギリス、ドイツなどは公的動物収容所がありますが、収容するのは野良犬猫(イギリスは犬だけ)です。もちろんそこでは公的殺処分を行っていますが、飼い主から引き取る制度はありません。イギリス、ドイツなどでは、飼い主が不要な犬猫を、民間の獣医師に安楽死を依頼します。飼主が民間の獣医師に犬猫の安楽死を依頼する数を殺処分数に含めなければ、公的動物収容所が飼い主から直接不要犬猫を引き取る制度がない国の場合は、そうでない国と比較して殺処分数の数字が実数より少なくなります。

 以上のように、殺処分数を公的な動物収容所(いわゆる「動物愛護センター」、アニマルシェルター)による公的殺処分数だけで国別の比較をしても無意味です。国によって制度が大きく異なるからです。公的な施設に収容した上での殺処分のみならず、「便益を目的としない」、「合法的な」、「制度化された」犬猫の殺処分は、公的施設内での殺処分だけではありません。例えばドイツでは犬などを警察官が市中で射殺する数は年間1万3,000を超えますが、これはこれらの条件をすべて満たし、なおかつ行政組織が行うものですから「公的殺処分」としてよいと思います。
 また先に述べた通り殺処分は私的なものも含まれ、私設のアニマルシェルターでの殺処分、飼い主が獣医師に依頼する安楽死は含まれると思います。さらにイギリスやオーストラリアなどで数多く行われているレースドッグの殺処分も含まれるでしょう。イギリスでは毎年1万頭以上の廃レースドッグの殺処分が行われています。これは犬のトレーナーなどが自ら拳銃で殺処分することが広く行われています。これは公的な殺処分統計には反映されません。イギリスではそれが合法です。さらには犬猫の狩猟が合法的な国では、民間人ハンターが狩猟駆除で射殺することも殺処分の範疇でしょう。




 連載記事では、イギリス、アメリカ、ドイツにおける民間での犬の獣医師による安楽死を取り上げました。これらの国では日本と比較すれば、飼犬の安楽死率が非常に高いのです。日本では、民間獣医師はほぼ安楽死を行いません。日本では「行政サービス」として、飼主から不要犬猫を引き取り、無料もしくは安価に殺処分を引き受けています。アメリカでも、多くの自治体が安価に不要犬猫の安楽死を引き受けています。しかしアメリカでは、民間の獣医師に安楽死を依頼する飼い主も多いのです。アメリカ国内に限っても、前者は殺処分統計に反映され、後者は数字に表れません。全く同じことをしていてもです。
 イギリス、ドイツでは行政が一般飼主から不要犬猫を引き取る、殺処分する制度はありません。これらの国では、飼主が飼犬猫が不要になり飼え亡くなった場合は、民間の獣医師に安楽死を依頼することが多いのです。民間のアニマルシェルターに引取りを依頼する場合は、獣医師による安楽死よりもかなり費用が高くなります。例えばドイツではティアハイムで犬を引き取る場合は200ユーロ前後かかります。対して獣医師に安楽死を依頼すれば、60ユーロ~程度です。そのような理由もあり、イギリスとドイツでは一般の飼主が犬を獣医師に安楽死を依頼することは大変多いのですが、それは公的な殺処分統計には現れません。事実上同じことであっても、日本の場合は全てが「公的な殺処分統計」に反映されます。

 それと今回記事では、ドイツは公的な、つまり行政が行う殺処分が法律で定められ相当数が行われているにもかかわらず、日本のように国全体の集計が行われていないことを述べます。またドイツの各州は、犬等の公的な殺処分数を非公開にしています。
 ですから「ドイツでは殺処分の公表値がない」ということで、日本では愛誤による意図的な「ドイツでは殺処分がゼロである」というデマの流布に悪用されてきました。なお行政機関のみならず、民間の動物保護施設もかなりの高率で殺処分を行っていますが、多くは非公開、もしくは極めて少なく公表しています。ドイツでは、公の公的殺処分数の公表はないですが、例えば州議会で犬の殺処分等の処分等と予算が審議され、議事録が公開されていたり、住民の情報公開請求で州が情報開示した資料などが散発的にあります。例えば次のような資料です。


vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin (オリジナル文献がネット上で削除されたため。キャッシュコピー) 「2008年9月9日(2008年9月10日にベルリン州下院議会が受領)ベルリン州での犬の押収と没収についての回答

 ベルリン州下院議会議事録ですが、この中ではベルリン州が年間540頭の犬を捕獲または飼い主から没収し、殺処分などの一連の処分を行ったことが発言されています。それに対する処分の内訳と予算についての質疑応答です。この質疑からは、ドイツには公的な動物収容所があり、行政が野良犬の捕獲を行い、犬の公的殺処分数も一定数あることがわかります。


Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen 「考察 ヘッセン州の判断における注記」 2004年3月8日

 これは情報公開請求により、ドイツ、ヘッセン州が「禁止犬種法」に基づく犬の強制殺処分数について述べられた記事です。ヘッセン州では、2000年から2003年間にかけて456頭の犬を法律で禁止している犬種というだけの理由で、飼主から没収して強制的に殺処分していました。この数は人口比で日本の公的殺処分の約半分です。この数には野良犬を捕獲したが健康上の理由で安楽死させられたもの、咬傷事故により没収して強制的に殺処分されたものは含まれません。ドイツは公表していないだけで相当数の殺処分数があります。また民間人の狩猟駆除、警察官による犬などの射殺、一般飼主が獣医師に依頼する安楽死などもすべて「殺処分」の定義に含まれますので、殺処分数の実数が大変多い国です。

 このように、「公表された殺処分数」だけで、殺処分数の国際比較をすることは無意味なのです。しかし公表された数値だけで「日本は殺処分が多い」と愛誤は主張しています(しかし公表された数値だけの比較でも、日本はすでに国際的に極めて殺処分が少ない国です)。愛誤が意図的に世論を誤誘導させようとしているのか、真正無知なのかは私は分かりません。このような悪質な情報操作に、日本の大衆が騙され、踊らされていることに私は懸念を感じています。


(画像)

 Statistiken 「ティアハイム アルテントレプトゥ 殺処分統計」から。犬猫の年間殺処分率が36%のドイツのティアハイムの年次報告書。殺処分の数を公表しているティアハイムはごく少ないですし、法律の公表義務もありません。また公表値を少なくするなどの虚偽を公表したとしても処罰する規定がありません。このような状況で「寄付金が欲しいから殺処分数を低く見せたい」という思惑があるティアハイムが正直に正確な数値を公表しますか。大学の調査では、ティアハイムの犬の殺処分率は26.2%で日本の公的な犬の殺処分率の22%より高いのです。

 2014年には、犬猫総収容数140に対して、殺処分(Euthanasien)が34頭、施設内死(verstorben)が15頭でした。総収容数に占める殺処分+施設内死の割合は36%です(日本の自治体の殺処分数の計算方法に基づく)。年次報告書を出しているティアハイムとしては、この殺処分数・率は特別高いとは思えません。

ティアハイム 殺処分率

偽ドイツ獣医師によるドイツでの犬の安楽死のデマ記事






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(Zusammenfassung)
In Deutschland, der größte Teil der Hunde und Katzen wird irgendwann vom Tierarzt eingeschläfert.
Hunden müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.


 記事、
イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味
アメリカの犬の死因の71%は安楽死であり、アニマルシェルターでの殺処分数は人口比で日本の46倍
ドイツの犬の死因の90%が安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍、カナダの犬の殺処分数は約380倍です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。例えばドイツの犬の死因の90%が獣医師による安楽死です。またドイツは行政が行う禁止犬種や咬傷犬、野良犬猫の公的動物収容所での殺処分がありますが、非公開です。



 連載記事では、公表された「公的なアニマルシェルター(日本ではいわゆる「動物愛護センター」などという名称の公的な犬猫の動物収容所)内での犬猫殺処分数」だけで国別の殺処分数を比較することは無意味である理由を述べました。国により犬猫の殺処分の法律制度が大きく異なるからです。例えば、公的なアニマルシェルターでの公的殺処分がありながら非公開で公的な統計がないドイツがあります。野良犬猫は公的なアニマルシェルターに収容しますが、飼主からの引き受けを行わず、民間シェルターで引き受ける国(ドイツ、イギリス)では、民間での殺処分は相当数行っています。しかしその数値は「寄付金集め」のために低く公表されることが多く、信頼性が低いのです。また非公開の施設も多いです。
 アニマルシェルターという施設内の殺処分のみならず、警察官が市中の犬などを「制度として」駆除するドイツは、年間犬などの動物を1万3,000頭以上を射殺しています。これも殺処分に含めるべきです。さらに犬猫の狩猟を法律で合法として、多くの犬猫が狩猟駆除されているドイツやオーストリアがあります。また飼主が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を依頼するのも殺処分に含めるのが妥当と思います。
 今回記事では前回記事に続いて、ドイツの犬の安楽死について述べます。「ドイツの犬の死因は安楽死が90%である」という資料が複数あります。しかし日本では「ドイツでは犬などの安楽死は厳格でほぼ行われていない」と誤認させる悪質なデマ資料があります。以下のその資料から引用します(なおこの資料はオリジナルは削除されているためキャッシュコピーです)。


ドイツ 殺処分ゼロの理由 京子アルシャー 2010年4月13日


現在ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている。

§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)


この法律に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。
現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。
それでも、やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。



 上記をまとめると次のようになります。
1、ドイツでは、脊椎動物は傷病の苦痛を回避する目的でのみ致死処分が許される。
2、その場合は家畜のと殺も含めて、麻酔薬による安楽死でなければならない。
3、ティアハイムに収容された犬猫は1人の獣医師が決定して行えば、必ず病理検査に送られ、安楽死が正当な理由なしとなれば刑事起訴される(つまりティアハイムの犬猫などの殺処分は1人の獣医師で決定できない)。

 上記は少し考えれば荒唐無稽な大嘘であることがすぐにわかります。まず「脊椎動物は傷病の苦痛を取り除く目的のみで殺行為が許可され」ですが、「脊椎動物」とは哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類のすべてです。法律は例外規定がなければすべてが適用となりますので、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類のすべてが「治療不可能な傷病の苦痛を取り除く目的のみで殺行為が許可される」ということになります。となれば、ドイツでよく食されているニシンも含みます。
 次に、「2、その場合は必ず麻酔薬による安楽死でなければならない」です。動物の安楽死にはドイツでは一般にペントバルビタールが使用されますが、これは経口摂取でも強い毒性があります。 
 つまりドイツでよく食されているニシンは「自然死したか、末期の傷病で毒性の強い麻酔薬で1匹づつ安楽死したもの」しかないということです。ドイツを含めEUでは、食肉の残留医薬品についてはおそらく世界で最も厳しい基準があります。毒性のペントバルビタールが残留した食肉の流通ができるわけがなく、またそのような肉を食べれば高確率で人は死にます。

 ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の条文は、改正後は若干変わっていますが、意味するところは同じです。以下に私の訳文を挙げておきます。正しい意味は、「脊椎動物は麻酔などで(麻酔に限らない)意識喪失にした状態か、それができない場合は状況に応じて合理的な範囲で苦痛を避ける方法で殺さなければならない」です。
 ドイツ動物保護法のこの条文については、私は何度か記事にしています。ティアハイムでの犬の感電殺(家畜の屠殺方法)による殺処分が合法なドイツ などです。


Dritter Abschnitt
Töten von Tieren
§ 4
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

第3章
動物の殺害
§4
(1)脊椎動物は効果的な疼痛除去(意識喪失、気絶)の状態の感覚および無感覚状態か、あるいはそうでなければ所与の条件下で合理的な範囲内で苦痛を回避する方法でしか殺すことができない。



 ドイツ 殺処分ゼロの理由 京子アルシャー の執筆者である京子アルシャー氏は「ベルリン自由大学獣医学部卒のドイツ獣医師」を自称していますが、ベルリン州の獣医師名簿にはお名前の記載がありません。またベルリン自由大学の獣医学部卒業の事実もありません。つまり偽ドイツ獣医師です。
 このような荒唐無稽な噴飯誤訳の記事をありがたがって引用する日本の愛誤の知能レベルの低さもさることながら、この方はマスコミにしゃしゃり出ていました。このような怪しげな人物が「ドイツ動物愛護の専門家」としてもてはやされていたことこそが、日本が動物愛護後進国の証左です。なおこの方は「ティアハイム・ベルリンで経営にかかわってきた」とも豪語していますが、役員、外部委員共一切ありません。

 前置きが長くなりました。「3、ティアハイムに収容された犬猫は1人の獣医師が決定して行えば、必ず病理検査に送られ、安楽死が正当な理由なしとなれば刑事起訴される(つまりティアハイムの犬猫などの殺処分は1人の獣医師で決定できない)」も真っ赤な嘘です。この件での刑事訴追も有罪例も一切ドイツ司法省の判例データベース等にはありません。それほど厳格に犬猫の安楽死を行っていれば、ドイツの「安楽死率90%」という数字はあり得ません。
 ドイツのティアハイムの統括団体はドイツ動物保護連盟(Der Deutsche Tierschutzbund e.V. )です。この団体は、ティアハイムの行う殺処分について指針を出しています。
 その中では「1、末期の傷病」、「2、問題行動があるもの」、「3、緊急を要する場合」(「2、」「3、」の殺処分が認められているということは法律でも「治療不能な傷病しか殺行為が認められていない」という京子アルシャー氏の解説が大嘘ということです)に関しては、「ティアハイムはこれらの動物を殺処分しなければならない」としています。さらに「1、傷病」を理由とする場合は獣医師1人の判断でよいとされています。「2、問題行動」、「3、その他緊急を要する場合」は、獣医師、経営管理者、飼育員からなる委員会での決議が望ましいとしています。以下に、「ドイツ動物保護連盟」による「ティアハイム運営指針」Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes から引用します。


VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt(註 単数形「1人の獣医師」 複数形だと Tierärzteになる) entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.

動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師(1人の決定でよい)のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。



 偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏ですが、ドイツの法規などの荒唐無稽な珍訳誤訳や解説を、今回引用した記事以外でも数多くあります。それを衆愚愛誤がありがたがって引用し、拡散しました。そのために日本ではいまだに「ドイツでは犬などの安楽死は大変厳格な基準があり、極めてまれにしか行われない」という誤った認識が一部であります(現在では「ドイツでは犬猫等のペットの安楽死はかなり広く行われている」という情報は広まってきてはいますが)。
 「犬の死因の安楽死が90%」で、「出張安楽死承ります」という獣医師の広告が数多くある事実は、ドイツでは極めて広く犬猫等のペットの安楽死が行われているということです。事実に反する嘘プロパガンダにより、日本では海外の動物愛護事情は大きくゆがめられています。


(画像)

Würdevoller letzter Weg in heimischer Umgebung 「自宅での犬猫の安楽死」 ペットの出張安楽死を行っている獣医師クリニックの広告から。

 出張犬猫安楽死サービスの、ドイツ、ベルリンの獣医クリニックの広告。「ペットの出張安楽死承ります」の広告はドイツでは大変多い。「ドイツの犬の死因は90%が安楽死」という情報には驚きましたが。

ドイツ 出張安楽死

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ドイツの犬の死因の90%が安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味






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(Zusammenfassung)
In Deutschland, der größte Teil der Hunde und Katzen wird irgendwann vom Tierarzt eingeschläfert.
Hunden müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.


 記事、
イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味
アメリカの犬の死因の71%は安楽死であり、アニマルシェルターでの殺処分数は人口比で日本の46倍
の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍、カナダの犬の殺処分数は約380倍です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。例えばドイツの犬の死因の90%が獣医師による安楽死です。またドイツは行政が行う禁止犬種や咬傷犬、野良犬猫の公的動物収容所での殺処分がありますが、非公開です。



 連載記事では、公表された「公的なアニマルシェルター(日本ではいわゆる「動物愛護センター」などという名称の公的な犬猫の動物収容所)内での犬猫殺処分数」だけで国別の殺処分数を比較することは無意味である理由を述べました。国により犬猫の殺処分の法律制度が大きく異なるからです。例えば、公的なアニマルシェルターでの公的殺処分がありながら非公開で公的な統計がないドイツがあります。野良犬猫は公的なアニマルシェルターに収容しても、飼主からの引き受けを行わず、民間シェルターで引き受ける国(ドイツ、イギリス)では、民間での殺処分は相当数行っていますが、その数値は「寄付金集め」のために低く公表されることが多く、信頼性が低いのです。また非公開の施設も多いです。
 アニマルシェルターという施設内の殺処分のみならず、警察官が市中の犬などを「制度として」駆除するドイツは、年間犬などの動物を1万3,000頭以上を射殺しています。これも殺処分に含めるべきです。さらに犬猫の狩猟を法律で合法として、多くの犬猫が狩猟駆除されているドイツやオーストリアがあります。また飼主が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を依頼するのも殺処分に含めるのが妥当と思います。
 今回記事では、ドイツの犬の安楽死について述べます。「ドイツの犬の死因は安楽死が90%である」という資料が複数あります。大学の調査でも「ドイツの犬の死因はほとんどが安楽死である」とあります。以下に、それらの資料を引用します。


Heimtierstudie „Wirtschaftsfaktor Heimtierhaltung“ Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Heimtierhaltung in Deutschland Prof. Dr. Renate Ohr, UniversitätGöttingenNovember 2014「ペット研究 ペットの所有における『経済的要因』 ドイツのペットの所有の経済的重要性」レナーテOHR教授、ゲッティンゲン大学 2014年9月 ゲッティンゲン大学によるドイツの犬の飼育に関する広範囲な学術調査。これは一般飼主の調査です。

Schnittlichen Lebenserwartung von 11 – 12 Jahren. (page 12)
Der größte Teil der Hunde und Katzen wird irgendwann vom Tierarzt eingeschläfert.
Oft werden die Tiere dann auch vom Tierarzt „entsorgt“.
Für die Tierkörperbeseitigung in Tier-körperbeseitigungsanlagen kann man 10 – 30 €uro pro Tier (je nach Größe/Gewicht) rech-nen.
Geschieht dies über den Tierarzt, so ist dies in unseren Umsatzzahlen der Tierärzte mit enthalten.(Page 18)

ドイツの犬の平均寿命は11歳から12歳の間です。(12ページ)
(ドイツでは)犬や猫のほとんどは、ある時点で(註 つまり天命に達しない時点で)獣医師によって安楽死させられます。
多くの場合、獣医師に安楽死させられた動物は後に獣医師により、「処分」されます。
安楽死動物のレンダリング施設における、動物の処分(レンダリング)費用の計算ですがーその動物1個体あたり、(サイズ/重量に応じて)、10~30ユーロかかります。
ペットの安楽死が獣医師を介して行われている場合は、レンダリング費用は、獣医師の安楽死の請求額に含められています。(18ページ)



Was tun, wenn Ihr Haustier stirbt? 「あなたのペットが死んだとき、あなたは何をするべきか?」

Von den 9.000 bis 10.000 Hunden, die pro Jahr im Großraum Stuttgart sterben, müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.
Das Tier zu Hause, in seiner gewohnten Umgebung zu erlösen, um ihm die Kälte des Behandlungstisches zu ersparen, bieten bereits einige Tierärzte an.
Und so verwundert es nicht, dass über 90 Prozent aller in Tierarztpraxen eingeschläferten Hunde und Katzen in Plastiksäcken verpackt in der Tierkörperbeseitigungsanlage entsorgt werden.

シュトゥットガルト地方(註 ドイツ、バーデンヴュルテンベルク州の都市)では、毎年死亡する9,000〜10,000頭の犬のうち、90%以上が獣医が安楽死させているのは間違いないです(註 これは一般飼主の犬の数値と思われる)。
一部の獣医師は診察台の冷たさを軽減するために、慣れ親しんだ環境の自宅で動物を苦痛から解放(註 安楽死させること)することをすでに提案しています。
したがって獣医の診療で安楽死させたすべての犬と猫の90%以上は、ビニール袋に詰められ、動物の死体処分施設で処分されることは驚くべきことではありません。



Irgendwann heißt es Abschied nehmen ... 「ある時点でペットにさよならを言う時が来ました」(ティアハイムによる有料動物葬祭の提案記事)

Leider ist es eine seltene Ausnahme, wenn Hund oder Katze eines Tages friedlich der Altersschwäche erliegen.
Von den 300 bis 400 Hunden, die pro Jahr in Würzburg sterben, müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.
Und so verwundert es nicht, dass über 90 Prozent aller in Tierarztpraxen eingeschläferten Hunde und Katzen in Plastiksäcken verpackt in der Tierkörperbeseitigungsanlage entsorgt werden.

残念ながらある日に、犬や猫が安らかに天寿を全うするのはまれで例外です。
ヴュルツブルク(註 ドイツ、バイエルン州の都市)で毎年死亡する300〜400頭の犬のうち、90%以上が獣医により安楽死させられている(註 これは一般飼主の犬と思われる)に違いありません。
したがって獣医師により安楽死させたすべての犬と猫の90%以上がビニール袋に詰められ、動物の死体処分施設で処分されることは驚くべきことではありません。



 「ドイツでは犬猫の90%以上が獣医師による安楽死で最期を迎える」。これは大変な高率で、私も驚きました。と言うことは、ドイツでは犬猫のほぼすべて(90%以上)が、人為的な致死処分(=殺処分)で最期を迎えることになります。
 現在ドイツでは犬の飼育数が900万頭を超えています。ドイツの犬の平均寿命は11歳台ですので、大雑貨な計算ではドイツでは年間800万頭以上の犬が死んでいることになります。その90%以上が獣医師による安楽死(=殺処分)ですので、それだけでドイツでは70万頭以上の犬が1年で殺処分されていることになります。自然死で、天寿を全うした犬はほぼないという驚くべき数字です。この「獣医師による安楽死」だけでも、少なく見積もって70万頭とすれば、ドイツの人口は日本の約65%ですのでこの数だけでも、ドイツは日本の人口比では日本の公的な犬の殺処分数の約190倍にもなります。

 さらにドイツでは公的動物収容所での公的殺処分が相当数あります。禁止犬種法があり、法律で禁止されているというだけで無許可の犬を行政が飼い主から没収して強制的に殺処分する権限が行政にあります。また全州の犬法では、咬傷犬や行動から危険と判断された犬を、行政は強制的に殺処分しなければならないと定めています。野良犬野良猫の捕獲と公的動物収容所に収容して公的殺処分も行っていますし、狂犬病規則での病理検査での強制的な行政による殺処分は日本より厳格です。しかしドイツはこのような公的殺処分は非公開ですし、連邦の統一した集計での統計もありません。
 ドイツの禁止犬種法での殺処分は、例えばヘッセン州では住民の開示請求でその数が公表されました。その殺処分数だけでも日本の自治体の公的殺処分数と比較すれば、それよりも人口比で少ない自治体は多数あります。この点についても後程記事にします。いずれにしても、表に現れた「公的殺処分数」だけで国別の殺処分数の比較をすることは全く無意味です。


(画像)

 Tierarzt in Berlin - Mobile Tierärztliche Ambulanz 「ベルリンの獣医 - 移動獣医診療所 獣医学博士 ヴィルヘルム·ハース - 実用的な獣医師」のweb広告 から。

 自分自身を「実用的なモバイル獣医師」と名乗り、軽いノリの獣医師「ペットの主張安楽死承ります」という広告。このような広告はドイツでは多数あります。ドイツでは、犬猫等の安楽死を飼主が獣医師に依頼することがごく普通に行われていることがうかがえます。

Friedliche Sterbehilfe zu Hause.
Ich biete daher an, das Tier(Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen) zu Hause einzuschläfern.
Dies hat seine Gründe.
in Besuch beim Tierarzt ist für jedes Tier stressig.
Ihr Haustier ist in gewohnter Umgebung .
Es gibt also viele gute Gründe die friedliche Sterbehilfe für Ihr Tier zu Hause durchzuführen.
Auch die letzten Momente eines Lebens sollten stress- und schmerzfrei sein. Sollten wir unserem Freund also nicht ermöglichen in gewohnter Umgebung friedlich einzuschlafen?

ペットを穏やかに自宅で安楽死させます。
私は、自宅でのペット(イヌ、ネコ、ウサギやモルモット)の安楽死を行います。
それには理由があります。
獣医への訪問は、ペットたちにとってストレスです。
あなたのペットは、なじんだ環境の中にいるのです。
自宅であなたのペットを穏やかに安楽死させるのは、多くの良い理由があります。
生涯最後の瞬間は、ストレスや痛みがあってはなりません。
私たちの友人であるペットは、慣れ親しんだ環境の中で安らかに眠らせるべきでしょう?


モバイル獣医

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アメリカの犬の死因の71%は安楽死であり、アニマルシェルターでの殺処分数は人口比で日本の46倍






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(summary)
About 75 percent of the cause of death in the US of dogs are euthanized by a veterinarian (lethal disposal).


 記事、
イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味、の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍、カナダの犬の殺処分数は約380倍です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。例えばアメリカの犬の死因の71%が飼い主が獣医師に依頼する安楽死です。しかもアニマルシェルターでの殺処分数は犬は67万頭で、人口比で日本の46倍です。殺処分の実数は大変多いです。



 連載記事では、公表された「公的なアニマルシェルター(日本ではいわゆる「動物愛護センター」などという名称の公的な犬猫の動物収容所)内での犬猫殺処分数」だけで国別の殺処分数を比較することは無意味である理由を述べました。国により犬猫の殺処分の法律制度が大きく異なるからです。例えば、公的なアニマルシェルターでの公的殺処分がありながら非公開で公的な統計がないドイツがあります。野良犬猫は公的なアニマルシェルターに収容しても、飼主からの引き受けを行わず、民間シェルターで引き受ける国(ドイツ、イギリス)では、民間での殺処分は相当数行っていますが、その数値は「寄付金集め」のために低く公表されることが多く、信頼性が低いのです。また非公開の施設も多いです。
 アニマルシェルターという施設内の殺処分のみならず、警察官が市中の犬などを「制度として」駆除するドイツは、年間犬などの動物を1万3,000頭以上を射殺しています。これも殺処分に含めるべきです。さらに犬猫の狩猟を法律で合法として、多くの犬猫が狩猟駆除されているドイツやオーストリアがあります。また飼主が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を依頼するのも殺処分に含めるのが妥当と思います。そのうえで連載記事では、「イギリスでは飼主が獣医師に依頼する犬の安楽死が大変多く、約80%の犬の死因が安楽死である。その数値に基づけば、イギリスでは民間獣医師による犬の殺処分数は人口比で日本の犬の公的殺処分数の約280倍になる」と述べました。

 今回記事では、アメリカ合衆国の飼主が獣医師に依頼する安楽死率と、アニマルシェルターでの殺処分数を取り上げます。まずアメリカ合衆国の飼犬の死因で飼主が獣医師に安楽死を依頼する割合は71%(*1)とされています。またアメリカ合衆国でアニマルシェルターで殺処分される犬の数は年間67万頭です(2018年)。これは日本の公的殺処分と近いと思いますが、日本の犬の公的殺処分数は年間5,635頭です(2020年度)。なおアメリカの犬の平均寿命は10歳~13歳の間で、中心値では11歳台です。対して日本の犬の平均寿命は14.44歳です。これらの数値から、日本では飼主が獣医師に安楽死を依頼する数は極めて少ないと思われます。
 アメリカ合衆国ではアニマルシェルターで殺処分される犬の数は日本と比べて人口比で46倍(註 犬だけの数値。猫も含めればアメリカ合衆国の殺処分数は人口比で日本の約18倍)(*2)と極めて多いですが、さらに飼主が私的に獣医師に依頼する安楽死も大変多いのです。日本は国際比較では、大変犬の殺処分の実数が少ない国です。以下に根拠となる資料から引用します。

(*1)
Exceptional Longevity in Pet Dogs Is Accompanied by Cancer Resistance and Delayed Onset of Major Diseases  2003年12月1日
特定の品種に限った調査では75%という数値がある。

(*2)
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)   対象期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日(2019年4月1日~2020年3月31日)環境省
この資料によれば直近の日本の犬猫殺処分数は犬5,635頭、猫27,108匹。後に示すアメリカ合衆国のシェルター内での犬猫殺処分は2018年で犬67万頭、猫86万頭であり、アメリカ合衆国の犬の殺処分数は人口比で日本の約46倍、犬猫の合算では約18倍。アメリカ合衆国以外との比較でも、日本の殺処分は猫に偏って多い


The Veterinary Journal Volume 198, Issue 3, December 2013, Pages 638-643 The Veterinary Journal Longevity and mortality of owned dogs in England 「獣医ジャーナル(獣医学の学術誌) イングランド(註 イギリス構成国のうち、イングランドでの調査である)で飼われている犬の寿命と死亡率 」 2013年

・上記の論文抜粋
Longevity and mortality of owned dogs in England 「イングランドで飼育されている犬の寿命と死亡率」 2013年 260行目から

The euthanasia value for the current study (86.4%) exceeds the results of a UK owner survey reporting 52% euthanasia (Michell, 1999) and a US online surveillance study of veterinary surgeons reporting 71% euthanasia (Gobar, 1998) and a US referral study showing 68.5% and 70.2% euthanasia for purebreds and crossbreds respectively (Patronek et al., 1997).

現在(2013年)のイギリスでの犬の安楽死に関する研究の値(86.4%)は、1999年(Michell)による研究のイギリスUK)での調査結果52%、および1998年(Gobar)のアメリカ合衆国でのオンラインでの調査研究の71%、1997年(Patronek et al)のアメリカ合衆国での犬の安楽死調査での純血種68.5%と雑種70.2%の結果を上回っています。



Topics›Pet ownership in the United States› PET EUTHANASIA Pet Euthanasia Has Declined Sharply In The U.S. 「トピック アメリカ合衆国でのペットの飼主 ペット安楽死 ペットの安楽死はアメリカ合衆国では急激に減少しました 」2018年4月11日

Currently, some 1.5 million shelter animals are euthanized every year (670,000 dogs and 860,000 cats).
Even though that may seem like a shockingly large figure, it actually represents a sharp decline on the number of animals euthanized a decade ago. Back in 2012, the total figure was 2.6 million while in 2009, it was 3.7 million.
Today's rate is also a far cry from the 1970s when the number of cats and dogs euthanized in the U.S. stood at over 20 million.

現在、(アメリカ合衆国では)毎年約150万頭のアニマルシェルターの動物が安楽死させられています(67万頭の犬と86万匹の猫)
それは驚くほど多い数字のように見えるかもしれませんが、実際には10年前に安楽死させた動物の数から急激に減少したことを表しています。
2012年には260万頭、2009年には370万頭でした。
またアメリカ合衆国で安楽死させた猫と犬の数が2,000万頭を超えた1970年当時の数値とは、かけ離れて少なくなっています。



Top 10 dog breeds that live the longest 「長生きする犬のトップ10」 

Dogs have an average lifespan of 10 to 13 years at best.

犬の平均寿命はせいぜい10年から13年の間です。



(画像)

 IN-HOME PET EUTHANASIA 「自宅でのペットの安楽死」から。

 アメリカ合衆国では、「出生安楽死」を行う獣医師や会社の広告が多数あります。写真は「出張ペット安楽死」のための自動車です。ペット葬儀社の取次も行っており、料金が明記されています。アメリカ合衆国では、一般的に飼い主が犬などのペットの安楽死を獣医師に依頼している証拠でしょう。

アメリカ 出張安楽死


 次回記事では、ドイツの犬の死因について取り上げます。ドイツの犬の死因は、90%が獣医師に依頼する安楽死という資料が複数あります。驚くべき高率です。

日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味






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(summary)
About 80 percent of the cause of death in the UK of dogs are euthanized by a veterinarian (lethal disposal).


 記事、
イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍、カナダの犬の殺処分数は約380倍です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。例えばイギリスの犬の死因の8割が飼い主が獣医師に依頼する安楽死で、殺処分の実数は大変多いです。対して日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはまずないと思われます。その根拠について述べます。



 前回前々回記事では、公表された「公的なアニマルシェルター(日本ではいわゆる「動物愛護センター」などという名称の公的な犬猫の動物収容所)内での犬猫殺処分数」だけで国別の殺処分数を比較することは無意味である理由を述べました。国により犬猫の殺処分の法律制度が大きく異なるからです。例えば、公的なアニマルシェルターでの公的殺処分がありながら非公開で公的な統計がないドイツがあります。野良犬猫は公的なアニマルシェルターに収容しても、飼主からの引き受けを行わず、民間シェルターで引き受ける国(ドイツ、イギリス)では、民間での殺処分は相当数行っていますが、その数値は「寄付金集め」のために低く公表されることが多く、信頼性が低いのです。また非公開の施設も多いです。
 アニマルシェルターという施設内の殺処分のみならず、警察官が市中の犬などを「制度として」駆除するドイツは、年間犬などの動物を1万3,000頭以上を射殺しています。これも殺処分に含めるべきです。さらに犬猫の狩猟を法律で合法として、多くの犬猫が狩猟駆除されているドイツやオーストリアがあります。また飼主が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を依頼するのも殺処分に含めるのが妥当と思います。そのうえで前回前々回記事では「イギリスでは飼主が獣医師に依頼する犬の安楽死が大変多く約80%の犬の死因が安楽死である。その数値に基づけば、イギリスでは民間獣医師による犬の殺処分数は人口比で日本の犬の公的殺処分数の約280倍になる」と述べました。

 上記の私の分析に対して「日本でも資料がないだけで、飼い主が獣医師に犬を安楽死させる数は大変多いのだ」と反論する人がいるでしょう。今回記事では、「日本では飼主が獣医師に安楽死を依頼する数は極めて少ない」根拠について述べます。その根拠とは「犬の平均寿命」です。日本では、犬の平均寿命は14.44歳です。対してイギリスの犬の平均寿命は10歳なのです。
 イギリスよりも日本の方が小型犬比率が高いと思われ(これは信頼できる資料はありませんが)、平均寿命が長い小型犬比率が高い日本の方が犬の平均寿命の総平均がイギリスよりも長くなることは多少関係があるかもしれません。しかし4歳以上の差は、明らかにイギリスでは飼犬が自然死する前に人為的に安楽死させている割合が高いとしか考えられません。なお発展途上国のように、飼育環境が劣悪で早期で疾病により死ぬ犬がイギリスの方が日本より多いとも考えられません。以下に、イギリスと日本の平均寿命に関する資料から引用します。


Is The Average Lifespan Of Pedigree Dog Breeds In The Uk Falling?

Mortality data on 5663 deceased dogs registered with the UK Kennel Club were collected from an owner-based survey.
The overall median age at death across all breeds was 124 months [10.33 years] .
Of all deaths reported, 79.58% involved euthanasia.
The overwhelming majority of reported deaths in dogs (79.58%) in this study involved euthanasia.
These findings concur with results reported from primary-care veterinary practice in the UK which reported that 86.4% of deaths involved euthanasia.

全英ケネルクラブに登録されている5663頭の死亡犬の死亡率データは、飼い主ベースの調査から収集されました。
すべての品種の全体的な死亡年齢の中央値は124か月[10.33歳]でした。
報告されたすべての死亡のうち、79.58%が安楽死に関与していました。
この研究で報告された犬の死亡の圧倒的多数(79.58%)は安楽死に関係していました。
これらの調査結果は、死亡の86.4%が安楽死に関係していると報告した英国のプライマリケア獣医診療から報告された結果と一致しています。



Is The Average Lifespan Of Pedigree Dog Breeds In The Uk Falling?

The Kennel Club started the largest survey of its kind in 2014 culminating in the release of dog’s lifespan information in the back end of 2016.
What the survey found was that the average lifespan of a dog has come down from 11 years to ten years in just a decade.

全英ケネルクラブ(The Kennel Club)は、2014年に飼犬の平均寿命等の最も広範囲な調査を開始し、2016年終わりに犬の平均寿命情報を発表しました。
調査の結果、犬の平均寿命はわずか10年で11年から10年に短縮されました。


 先の論文の、Is The Average Lifespan Of Pedigree Dog Breeds In The Uk Falling? の基となる調査です。論文にあるとおり犬の疾患はあるものの、直接の死因は安楽死が79.58%ということです。


 「イギリスの犬の平均寿命が10歳、日本の犬の平均寿命は14.44歳」。この事実はイギリスが先進国であり、獣医療も充実していることから、発展途上国のように感染症やけがなどでの無治療で犬が早く死んでいるとは考えられません。
 先に引用した論文の記述である通り、「犬の安楽死率が79.58%」と高いことから、犬が10歳程度になり、疾患の発症(それが十分治療可能であったとしても)や動きが緩慢になった、ボケてきたなどの些細な理由でも、イギリスでは多くの飼主が獣医師に安楽死を依頼したことを意味します。
 対して日本の犬の平均寿命は14.44歳です(*1)。これは犬の自然死の寿命にほぼ一致します。つまり日本の犬の飼主は犬が病気になったとしてもできるだけ治療を行い、延命に努力したということを意味します。日本の犬の平均寿命の長さから考慮すれば、日本では飼主が獣医師に安楽死を依頼することは極めてまれと考えざるを得ません。

 「飼主が民間の獣医師に安楽死(人為的な致死処分=殺処分)を依頼する」ことは、もちろん殺処分数の統計には反映されません。これも厳然とした殺処分です。なぜならば日本では保健所が不要犬猫の引き取りを飼い主から行っており、それは民間の獣医師が犬猫等の安楽死処置をするのとまったく意味が同じだからです。
 イギリスでは飼犬の数と平均寿命により、推定で年間80万頭の犬が民間獣医師により安楽死処置(=殺処分)されていると推測されます。その数は日本の公的な犬の殺処分数の約280倍です。しかしイギリスの民間獣医師による安楽死(=殺処分)は統計には全く反映されません。したがって、統計で現れた殺処分数だけを外国と比較することは全く無意味です。

(*1)
一般社団法人ペットフード協会「令和2年(2019年)全国犬猫飼育実態調査」


(画像)

 End of Life Care から。「ペットの出張安楽死」を行っているイングランド、ヨークシャーの獣医クリニック会社の広告。同様の広告はイギリスでは多数あります。これは日本でかつて行われていて行政の、「不要犬猫回収車」と変わりません。日本では行政サービスとして行政が犬猫の殺処分を行っており、多くの外国ではそれを私費で行っているにすぎません。していることは同じですが、一方では1頭残らず殺処分統計に反映されるのに対し、もう一方は全く現れません。

移動安楽死 イギリス

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続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味






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(summary)
About 80 percent of the cause of death in the UK of dogs are euthanized by a veterinarian (lethal disposal).


 記事、イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味、の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍(*1)、カナダの犬の殺処分数は約380倍(*2)です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。今回記事では前回記事に続き、イギリスの犬の死因の8割が飼い主が獣医師に依頼する安楽死という事実と取り上げます。


(*1)
Pet Euthanasia Has Declined Sharply In The U.S. 2018年資料
アメリカ合衆国のシェルター内における犬猫の殺処分数は150万頭。人口比で日本の18倍になる。

(*2)
Some MUST READ Statistics On Canada's Pet Overpopulation Problem 「カナダのペット過密問題に関する統計を読まなければならないだろう」 2016年2月11日
カナダ全土での犬の殺処分数は60万頭で、そのうちの50万頭をケベック州が占める。人口比ではカナダでは犬の殺処分数は日本の383倍。ケベック州に限れば、犬の殺処分数は人口比で日本の1331倍


 前回記事では、イギリスでは飼犬の死因の約8割が「飼い主が依頼する獣医師による安楽死」であることを述べました。この数値は信頼性の高い学術誌に掲載された論文によるものです。以下に、その論文から引用します。


The Veterinary Journal Volume 198, Issue 3, December 2013, Pages 638-643 The Veterinary Journal Longevity and mortality of owned dogs in England 「獣医ジャーナル(獣医学の学術誌) イングランド(註 イギリス構成国のうち、イングランドでの調査である)で飼われている犬の寿命と死亡率 」 2013年

・上記の論文抜粋
Longevity and mortality of owned dogs in England 「イングランドで飼育されている犬の寿命と死亡率」 2013年 260行目から

The euthanasia value for the current study (86.4%) exceeds the results of a UK owner survey reporting 52% euthanasia (Michell, 1999) and a US online surveillance study of veterinary surgeons reporting 71% euthanasia (Gobar, 1998) and a US referral study showing 68.5% and 70.2% euthanasia for purebreds and crossbreds respectively (Patronek et al., 1997).

現在(2013年)のイングランドでの犬の安楽死に関する研究の値(86.4%)は、1999年(Michell)による研究のイギリスUK)での調査結果52%、および1998年(Gobar)のアメリカ合衆国でのオンラインでの調査研究の71%、1997年(Patronek et al)のアメリカ合衆国での犬の安楽死調査での純血種68.5%と雑種70.2%の結果を上回っています。



Canine Medicine and Genetics Longevity and mortality in Kennel Club registered dog breeds in the UK in 2014 「犬の医学と遺伝学(学術誌) 2014年の全英ケネルクラブに登録された犬種の寿命と死亡率」 2018年

Mortality data on 5663 deceased dogs registered with the UK Kennel Club were collected from an owner-based survey.
The overall median age at death across all breeds was 124 months [10.33 years] .
Of all deaths reported, 79.58% involved euthanasia.
The overwhelming majority of reported deaths in dogs (79.58%) in this study involved euthanasia.
These findings concur with results reported from primary-care veterinary practice in the UK which reported that 86.4% of deaths involved euthanasia.

UK Kennel Clubに登録されている5663頭の死亡犬の死亡率データは、飼い主ベースの調査から収集されました。
すべての品種の全体的な死亡年齢の中央値は124か月[10.33歳]でした。
報告されたすべての死亡のうち、79.58%が安楽死に関与していました。
この研究で報告された犬の死亡の圧倒的多数(79.58%)は安楽死に関係していました。
これらの調査結果は、死亡の86.4%が安楽死に関係していると報告した英国のプライマリケア獣医診療から報告された結果と一致しています。



 最初に引用した論文では、「イングランドでの飼犬の死因の86.4%が獣医師による安楽死」であり、後に引用した論文では79.5%です。イギリス全土の犬の飼育数は1,010万頭とされ、またイギリスの犬の平均寿命は約10歳です。これらの数値からイギリスでは年間に死ぬ犬の数は1,000万頭程度と推測されます。そのうちの約80%が獣医師による安楽死で死ぬとすれば、その数は80万頭です。
 日本の犬の公的殺処分数は、この数は、2020年度の日本の犬の公的殺処分数の人口比で約280倍になります。日本では、飼い主が獣医師に安楽死を依頼する数は極めて少ないと思われます。日本での犬の死因の安楽死割合の調査はありません。しかし犬の平均寿命から考察すれば、日本では飼犬の人為的な安楽死はほぼないと思われます。イギリスでは犬の平均寿命は約10歳ですが、日本の犬の平均寿命は自然死寿命を超える14.44歳です。このことから犬の平均寿命が短いイギリスでは天命を全うする前に「老化で手がかかる」という理由で10歳を超えたあたりから、飼い主は犬を安楽死させることが多いと考えられます。
 日本では小型犬の割合がイギリスより多いと推測され、その点も犬の平均寿命の長さに影響していることは否めません。しかし4歳以上の差は、やはりイギリスは人為的な致死処分、「飼い主が獣医師に安楽死を依頼する」割合が日本よりはるかに高いと判断せざるを得ないのです。次回記事では、犬の平均寿命と、安楽死の関係について考察します。


(画像)

 How Much to Euthanise a Dog UK? 「イギリスで犬を安楽死させるにはどのくらい費用が掛かりますか?」から。

How much to euthanise a dog UK: On average, having a large dog euthanised at a veterinary clinic (typically including communal cremation) will cost approximately £80 to £200.
We have a specially trained vet on call 24/7, every day of the year, to ensure our home dog euthanasia service is available to you whenever needed.

イギリスで犬を安楽死させる金額:平均して獣医診療所(通常は集団火葬の費用を含みます)で大型犬を安楽死させるには、約80ポンドから200ポンドの費用がかかります。
特別に研修を受けた獣医師が当社では24時間年中無休で待機しており、必要なときにいつでもご自宅で犬の安楽死サービスを利用できるようにしています。


 獣医師の犬の出張安楽死サービスの見積もりと獣医師の派遣サービスサイト。要するに日本によくある、アンテナ工事などの複数の工事業者を組織化したポータルサイトで、見積もりと工事業者の派遣を行うのと同じシステムです。犬などの安楽死を行う獣医師では、同様のサイトは日本ではありえません。それだけイギリスでは犬などのペットの安楽死の依頼が一般的ということです。

イギリス 出張安楽死

イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味






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(summary)
About 80 percent of the cause of death in the UK of dogs are euthanized by a veterinarian (lethal disposal).


 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、フランスは年間50万頭で人口比で日本の約30倍(*1)、オランダの犬では約40倍(*2)、カナダの犬では400倍近く(*3)もあります。アニマルシェルターでの殺処分数の公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。今回記事で取り上げるのは、イギリスの犬の死因の8割が飼い主が獣医師に依頼する安楽死という事実です。

(*1)
contre le euthanasie chat et chien en france

(*2)
Bert van Straten: Nederland euthanaseert ‘50.000’ gezonde honden per jaar! 「オランダは年間50,000頭の健康な犬を安楽死(殺処分)させる!」2015年3月18日 

(*3)
Some MUST READ Statistics On Canada's Pet Overpopulation Problem 「カナダのペット過密問題に関する統計を読まなければならないだろう」 2016年2月11日


 まず、犬猫の殺処分の定義ですが、私は何度かこのサイトで述べています。それは以下の条件に満たしたものです。
1、便益を目的としない(例えば食用や工業原料、実験のためなどを除外する)動物の人為的な致死処分。
2、それが合法的であること。
3、制度化されており、相当数があること。

です。

 さらにこれらが公的機関によって行われるものを「公的殺処分(行政による殺処分)」と私は定義しており、殺処分というワードをこのサイトで用いる場合はこの定義に従います。例えば、公的施設での殺処分数を国全体の数を統一した基準で集計して、正確な数を公表し、さらに公的な動物収容所(いわゆる「動物愛護センター」)で犬猫の殺処分を集約して行っている日本があります。
 しかし公的動物収容所での公的殺処分が厳然とありながら、その数を非公開としているドイツなどの国もあります。また民間のアニマルシェルターで相当数の殺処分を行っている国が多いですが、民間のアニマルシェルターの殺処分数は正確性に欠けます。また公開していない施設も多いです。例えばイギリスの動物保護団体のRSPCAのアニマルシェルターは、内部告発者によれば「収容した犬猫のうち、健康であるにもかかわらず約半数を主に銃殺していた」のです。しかしそれ以前の公式の発表では、殺処分率は約10%と公表していました。民間のアニマルシェルターが殺処分数を少なめに公表するのは、それにより寄付金がより多く集まることを期待しているからです。
 そのために、「犬猫の一次保護は行政が行い公的施設に収容する。公的な一連の殺処分や飼い主返還等の一連の処分後に民間シェルターに委譲する」制度を採用している国(イギリス、ドイツなど)や、州によって完全公立、施設は行政の所有で運用は民間、完全民間施設、といった複数の経営形態があるアメリカ合衆国などでは、アニマルシェルターでの殺処分数は正確ではありません。民間施設では、殺処分数を少なめに公表する、もしくは非公開だからです。

 私は公的な動物収容所はもちろんのこと、民間のアニマルシェルターであっても、施設内での致死処分は殺処分に含めます。また犬猫を民間人ハンターや警察官が合法的に狩猟駆除や害獣駆除を行うことも殺処分に含めます。
 さらに、犬猫の飼い主が民間の獣医師に安楽死処置を依頼することも殺処分に含めるのが妥当と私は思います。なぜならば、不要な犬猫を人為的に致死処分することは、施設に収容し施設内で行うことと、施設外で行うことも等しく「その犬猫が不要であるから致死処分を行う」という意味では同じだからです。
 日本ですが、民間の獣医師は安楽死処置をほとんどの方が引き受けません。不要になってどうしても飼えなくなった犬猫は、日本では保健所が引き取ると制度化されているからです。日本と同様の、公的な動物収容所が不要犬猫を飼い主から直接引き取る制度があるのは、アメリカ合衆国の多くの自治体であります。(飼い主が民間の獣医師に安楽死を依頼する数も多い)。
 イギリス、ドイツなどは公的動物収容所がありますが、収容するのは野良犬猫(イギリスは犬だけ)です。もちろんそこでは公的殺処分を行っていますが、飼い主から引き取る制度はありません。イギリス、ドイツなどでは、飼い主が不要な犬猫を、民間の獣医師に安楽死を依頼します。飼主が民間の獣医師に犬猫の安楽死を依頼する数を殺処分数に含めなければ、公的動物収容所が飼い主から直接不要犬猫を引き取る制度がない国の場合は、そうでない国と比較して殺処分数の数字が実数より少なくなります。

 以上のように、殺処分数を公的な動物収容所(いわゆる「動物愛護センター」、アニマルシェルター)による公的殺処分数だけで国別の比較をしても無意味です。国によって制度が大きく異なるからです。公的な施設に収容した上での殺処分のみならず、「便益を目的としない」、「合法的な」、「制度化された」犬猫の殺処分は、公的施設内での殺処分だけではありません。例えばドイツでは犬などを警察官が市中で射殺する数は年間1万3,000を超えますが、これはこれらの条件をすべて満たし、なおかつ行政組織が行うものですから「公的殺処分」としてよいと思います。
 また先に述べた通り殺処分は私的なものも含まれ、私設のアニマルシェルターでの殺処分、飼い主が獣医師に依頼する安楽死は含まれると思います。さらにイギリスやオーストラリアなどで数多く行われているレースドッグの殺処分も含まれるでしょう。イギリスでは毎年1万頭以上の廃レースドッグの殺処分が行われています。これは犬のトレーナーなどが自ら拳銃で殺処分することが広く行われています。これは公的な殺処分統計には反映されません。イギリスではそれが合法です。さらには犬猫の狩猟が合法的な国では、民間人ハンターが狩猟駆除で射殺することも殺処分の範疇でしょう。

 私はこれらの広く解釈した殺処分について、今まで多くの資料を提示して記事にしてきました。今回は今まで取り上げなかった、「飼い主が獣医師に依頼する安楽死」について述べます。
 「飼い主が獣医師に依頼する犬の安楽死」ですが、イギリスでは信頼性の高い資料があります。それによればイギリスの犬の死因の80%が獣医師による安楽死です。日本では獣医師はほとんど安楽死に応じないと聞きます(しかしそれに関する資料はありません)。イギリスでは犬の平均寿命と飼育数から概算で1年に90万程度の犬が死んでいると推測できます。そのうちの約80%が獣医師による安楽死ですので、イギリスでは1年間で70万頭以上の犬を、民間の獣医師が殺処分していることになります。この数は、2020年度の日本の犬の公的殺処分数の人口比で約250倍になります。
 次回は、以下の資料から、イギリスの殺処分について考察したいと思います。なお以下の資料では、イギリスの犬の死因の約80%が獣医師による安楽死としています。

The Veterinary Journal Volume 198, Issue 3, December 2013, Pages 638-643 The Veterinary Journal Longevity and mortality of owned dogs in England 「獣医ジャーナル(獣医学の学術誌) イングランドで飼われている犬の寿命と死亡率 」 2013年

Canine Medicine and Genetics Longevity and mortality in Kennel Club registered dog breeds in the UK in 2014 「犬の医学と遺伝学(学術誌) 2014年の全英でケネルクラブに登録された犬種の寿命と死亡率」 2018年


(動画)

  Euthanasia - Making The Difficult Decision To Put Your Pet To Sleep: PDSA Petwise Pet Health Hub 「安楽死-ペットを安楽死させるという決断をくだす」 2029年4月3日
 イギリスの犬猫の安楽死に関するビデオ。北米、ヨーロッパではこの種のビデオが多く公開されており、ペットの安楽死をレクチャーするサイトも多数あります。また獣医師のペットの安楽死の広告も多数あり、「出張安楽死」を行っている獣医師も多くあります。

まとめ・あまりにもひどい環境省と外部委員の無知蒙昧無学~「カエルの面に小便」をかけ続けなければならない理由






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domestic/inländisch

 記事、
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気
「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
続・「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
「イギリスでは野犬を完全に殺しちゃったからいない」という環境省外部委員のあまりのバカっぷりな仰天嘘発言
イギリスの公的動物収容所の野良犬収容数は日本より多い~「イギリスでは野犬は完全にいない」という環境省外部委員のバカっぷり
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。私は環境省と審議会会長の新美育文委員に対して、記事を公開するたびに、彼らの審議会での発言の根拠となる出典を求める回答を求めるメールを送りました。しかし一度も判事がありません。仮に彼らの発言が正しければさっさと出典を示して説明すればよいだけです。症の審議会は公費で行われており、国民の問い合わせには回答する義務があります。まさに「カエルの面に小便」です。しかしそれはやり続けなければならない。



 バ環狂症と外部委員のあまりにもひどい無知蒙昧無学ぶりと、それに基づく嘘デマデタラメに満ちた審議会、それをもとにした公文書の内容のひどさについて連載記事にしました。私はことさら重箱の隅をつつくような些細でまれな誤りをあげつらって揚げ足取りを行ったわけではありません。誤りの頻度があまりにも多すぎます。
 環境省の、中央環境審議会動物愛護部会(以下、「本審議会」と記述する)での出席委員と環境省職員の発言を過去にさかのぼって調べましたが、数年来海外(特にヨーロッパ)に関しては、ほぼすべてに置いてが誤りです。しかもごく簡単な外国語の単語の検索で容易に知りうる事柄や、ごく基本的なそれこそ義務教育レベルの基礎教養があれば当然間違えようがない事柄でも誤りがあります。彼らは原典を全く調べず、まさに狂人の妄想レベルの思い付きで発言しているとしか考えられません。

 本審議会のデマ嘘デタラメな内容について、外部委員らと環境省に問い合わせをした方がおられます。その方がFaceBookで、環境省及び外部委員の対応について述べておられます。
 EGGMEG.BLOG.FC2.COM 全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省 - さんかくの野良猫餌やり被害報告 Kommentare Sanae Matsuda 2021年2月10日 です。その中からコメントをいくつか引用します。


Sanae Matsuda
2021-2-10 s,maコメント
さんかくたまご様のご指摘の通りであれば 環境省も 中央環境審議会動物愛護部会委員各位も もはや知識人とは言えず 国に対して動物あいごについて提言できる人々ではないでしょう
この方々に自尊心がおありなら さんかくたまご様の指摘に対して反論されるか 名誉棄損で提訴されなければ 
「正義」とは何か?と問われます
さんかくたまご様の文言の使い方で 「変な輩」と評価することは 一連の環境省と中央環境審議会動物愛護部会委員各位には 好都合なことでしょうが ご自分たちの不勉強を国民にさらけ出していることにも気が付く必要があります
さんかくたまご様の 環境省と中央環境審議会動物愛護部会委員各位に対する 強烈な批判は 見過ごしてはならないことです
中央環境審議会動物愛護部会委員各位も 任務に対して 報酬を得ておられる
報酬を得るということは 任命された課題に対して 正当な議論をされることで支払われることが前提です
真面な社会人 知識人 指導者を自負されるのであれば さんかくたまご様に対して 確りと反論又は是認をされて謝罪訂正をされなければなりません 文責 松田早苗
· Antworten · 4 Wo.

Megumi Takeda
松田早苗様、ご紹介とコメントありがとうございます。
>さんかくたまご様のご指摘の通りであれば 環境省も 中央環境審議会動物愛護部会委員各位も もはや知識人とは言えず 国に対して動物あいごについて提言できる人々ではないでしょう
私は原典を原文をそのまま引用して訳しています。
原典のリンクもつけています。
訳文は誤りはないと思いますが、もし私の訳文に誤りがあれば、環境省や外部委員がそれを指摘し反論すべきと思います。
>この方々に自尊心がおありなら さんかくたまご様の指摘に対して反論されるか 名誉棄損で提訴されなければ 
「正義」とは何か?と問われます
松田様も意地が悪い(笑)
これほどの誤りが多い噴飯文書ですから、誤りを認めれば省の責任問題になります。
私も時間があれば会計監査院に、この審議会の支出について不適切と申し出をします。
何しろ省庁、大学、マスコミ、国会議員等がデマの大量生産をしており、しかもファクトチェックをしているのが私一人ですので、とてもそこまで手が回りません。
会計監査院もおそらくドイツ語に堪能な方がいないのではないかと思います。
ですから省と外部委員が間違いを認めなければ責任は逃れられると、彼ら思っているのです。
>さんかくたまご様の文言の使い方で 「変な輩」と評価することは 一連の環境省と中央環境審議会動物愛護部会委員各位には 好都合なことでしょうが ご自分たちの不勉強を国民にさらけ出していることにも気が付く必要があります
厚顔無恥で無知蒙昧無学、倫理観ゼロな環境省と外部委員は、相手を見下すことにより、責任逃れができると思っているのでしょうが、私が指摘していることは真実です。
わかる方は一定数います。
ずうずうしく逃げ切れると思っているでしょうが、いずれは省も外部委員も信用を失墜すると思います。
>さんかくたまご様の 環境省と中央環境審議会動物愛護部会委員各位に対する 強烈な批判は 見過ごしてはならないことです
先に述べた通り誤り(誤りであることは紛れもない事実ですが)を認めれば、予算執行が不適切で責任問題になります。
それほどのひどいレベルの文書です。
無視せざるを得ない事情をくんでやってはいかがですか(笑)
>中央環境審議会動物愛護部会委員各位も 任務に対して 報酬を得ておられる
報酬を得るということは 任命された課題に対して 正当な議論をされることで支払われることが前提です
新見育文氏は民法がご専門だとか(冷笑)
債務不履行、不完全履行について中学公民レベルからお勉強をやり直された方がよいでしょう。
外部委員は報酬を返上すべきレベルの内容です。
>真面な社会人 知識人 指導者を自負されるのであれば さんかくたまご様に対して 確りと反論又は是認をされて謝罪訂正をされなければなりません 
ご指摘の通りと思います。
彼らは全く原典を調べていません。
日本語の訳文を読めば一目瞭然です。
特にドイツ語は名詞に性があります。
繁殖規制の法令や民間の自主規制でも、雄犬雌犬を厳格に分けて記述しています。
対して日本語は名詞に性がありません。
しかし原文を読んでいれば、「雄犬」「雌犬」と日本語訳に反映します。
原典を全く読んでいないということです。
先に述べた通り、謝罪訂正すれば予算執行の点で責任問題が生じるレベルの噴飯文書です。
本来ならば、無償でこれほど調べて指摘差し上げているのですから、丁寧に謝礼するのが筋です。
彼らは厚顔無恥(知)で倫理観ゼロなので仕方がない。
まさに「蛙の面に小便」です。
しかしカエルごときでも、小便をかけ続ければさすがに嫌気がさして反省もするでしょう。
NHKがそうでした。
かつてのNHKは、「ドイツでは殺処分がない、生体販売ペットショップがない、犬はノーリードでよい」、「スイスでは生き物の売買が法律で禁止されている」という、あまりにもひどいデマ番組を次々を制作していました。
私は粘り強く誤りを指摘し続けました。
今ではあからさまな、海外のデマ番組は制作されていません。
カエルごときの厚顔無恥、倫理観ゼロの輩には、小便をかけ続けるしか矯正方法はないのです。
· Antworten · 4 Wo.

Sanae Matsuda
【カエルごときの厚顔無恥、倫理観ゼロの輩には、小便をかけ続けるしか矯正方法はないのです。】カエルが気を悪くしそうですよ
高等動物のはずの人間様が 倫理感無くしたら動物にも蔑視されそうです
中央環境審議会動物愛護部会委員 の内 お一人のお名前が消えていますね
辞任されたのでしょうかね
弁護士2人 教壇に立たれている方4人 過去にお会いしています
直接ご覧になられなくても これらの一連の記事を全く知らなかったとは言えないと思います
中央環境審議会動物愛護部会委員会解散の動議を出される 真面な方はおられないのか?
その程度に軽ーい審議会なのか?
fake情報発信者もおられますから その程度の審議なのかもしれないと 思わせてしまいますね
· Antworten · 4 Wo.



 まさに本審議会にかかわる環境省の職員と外部委員に対する、嘘デマデタラメに対する私的と抗議は、まさに「カエルの面に小便」状態でした。環境省の職員と、外部委員の厚顔無恥(知)ぶりを、カエルに例えるのはカエルに対して失礼というものでしょう。
 しかし厚顔無恥(知)な彼らに対しても、小便をかけ続けることは意味があるのです。またそれを続ける人がいなければなりません。私のブログサイトへのアクセス分析から、環境省職員と外部委員がアクセスしているであろうことは私は把握しています。例えば以前東京大学教授が「イギリスでは野良猫は存在しない」という論説や講演会で、大嘘デマを拡散しまくっていました。真実は、イギリス(UK)は、周辺の西ヨーロッパ諸国と比べても大変野良猫との猫の生息数が多い国なのです。それは多くの学術文書にあります。その点を東京大学に指摘し、出典を求めましたが、一切回答はありませんでした。しかし東京大学からのアクセスが延べ50回ほどありました。その点をさらに指摘したところ、東京大学はJAVAscriptを無効にして、アクセス記録にホスト名が出ないようにしましたが(後の祭り)、大体時間帯やアクセスした記事などで推測がつくものです。

 例えばNHKですが、数年前まではあまりにもひどい嘘デマデタラメ番組を制作していました。例えば「ドイツではペットショップではペット生体は一切販売していない(真実は、生体販売ペットショップの数は人口比で日本より多い。世界最大のペットショップはドイツにあり、子犬子猫ももちろん売っています)」、「ドイツは殺処分ゼロ(ドイツは例外的に禁止犬種法がある国ですし、行政が野良犬猫を捕獲し、公的動物収容所での殺処分もあります)」、「ドイツでは市街地でも大型犬でも首輪リードなしでもよい(ドイツは世界でも最も犬のリード義務が厳しい国の一つです。守らない飼い主が多いだけです)」、「スイスでは生き物の売買を禁止している(地球上に生き物の売買を禁止している国が一つでもあるだろうか)」などです。
 私はそのたびに根気よく反証を挙げて誤りを指摘してきました。現在ではNHKはあからさまな、荒唐無稽な海外の動物愛護に関する嘘デマ番組は制作していないようです。私が指摘していなければ、嘘プロパガンダ番組をNHKは制作し続けているに違いありません。それと同様に、環境省に対しても「カエルの面に小便」をかけ続けなければならないのです。厚顔無恥(知)の際にもような輩でも、続ければ少しは嫌気がさすことを期待します。


(バ環狂症の職員も含めたバカとキチガイの証明リスト。知能と精神が正常に満たない人たちの妄想発言仲良しクラブ。税金を使って公にキチガイの妄想を垂れ流すな。しかるべきところで、閉鎖されたところで仲良くやっていろよってことです。社会に有害だからキチガイの妄想は公に垂れ流すな)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



(画像)

 NHK総合で放映された「地球イチバン~ベルリン」(2012年11月1日)で、「ドイツではペットショップにペットはいない(ペットショップでペットの生体を販売をしていない)」と堂々と報じていました。わたしはその誤りを数十回メールで指摘しました。
 ところで本審議会委員の太田光明氏はNHKで「ドイツではペットショップがない、ヨーロッパでは営利犬ブリーダーがいない」という卒倒しそうなデマ発言を繰り返しています。本審議会委員の菊水健史氏もNHKで「ドイツのティアハイムは殺処分ゼロである」という大嘘発言をしています。ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率よりむしろ高く、ティアハイムベルリンのHPにも、「当施設は傷病、問題行動がある動物は殺処分します」と明記されています。

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イギリスの公的動物収容所の野良犬収容数は日本より多い~「イギリスでは野犬は完全にいない」という環境省外部委員のバカっぷり






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(summary)
Number of stray dogs in the UK


 記事、
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気
「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
続・「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
「イギリスでは野犬を完全に殺しちゃったからいない」という環境省外部委員のあまりのバカっぷりな仰天嘘発言
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は前回に続いて、西村亮平委員の「イギリスとか野犬が全くいない国というのは、(狩猟駆除で)完全に殺しちゃったからいなくなった」の発言が、まさに狂気のデマであることを述べます。イギリスでは犬の狩猟は完全に禁止されています。また行政が収容する野犬の数は日本より多いのです。


 
 サマリーで示した、環境省外部委員の西村亮平氏の問題発言はこちらです。中央環境審議会動物愛護部会 第54回議事録、から引用します。


野犬というものを殺処分するのかしないのかというのは、結構大きな決断だと思うんです。
多分イギリスとかドイツとか野犬が全くいない国というのは、完全に殺しちゃったからいなくなったわけですよね。



 上記の、西村亮平委員の発言は、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)の、次の記述の基となっていると思われます。


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。(4ページ)



 つまり西村亮平委員は、「イギリスでは野犬は狩猟で駆除されるために存在しない」と述べています。しかしこの記述は全くのデマ、大嘘です。イギリスでは犬の狩猟は完全に禁止されています。この点については前回記事で具体的なイギリス(UK)の法令を挙げて詳述しました。
 今回記事では、イギリス(UK)では野良犬の数は相当数あり、年間の公的動物収容所(*1)に保護される野良犬の数は人口比で日本よりはるかに多い
ことを述べます。この事実は、イギリス(Uk)国内では相当数の野良犬が存在することが裏付けられます。

(*1)
環境省は、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 において、動物の保護・譲渡活動は、イギリスでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(この記述は「イギリスでは行政は犬の保護は行わず民間団体のみが行う」という意味になる)」が全くの大嘘、デマであることは私は過去記事で取り上げています。イギリスでは、野良犬の捕獲と公的動物収容所への収容(=保護)は行政の責務と法律で明記されています。法解釈上、野良犬の保護は民間人はできません。ドイツも同様です。

 イギリスでは公的な動物収容所があり、公的殺処分も行われています。イギリスの公的動物収容所は、飼い主からの引き受けは行いません。つまり公的収容所で保護される犬は野良犬(現に所有者による占有がなく、所有者の有無、もしくは所有者が不明の犬)だけです。イギリスの公的動物収容所に保護された犬は全て野良犬なのですが、日本の公的動物収容所(「動物愛護センターなどの名称」で呼ばれる施設)で保護される所有者不明犬(=つまり「野良犬」)の数よりもはるかに多いのです。それはむしろ日本よりイギリスの方が野良犬が多いと推測されます。
 イギリスで犬の保護活動を行っている団体に、Dogs Trust があります。この団体は毎年イギリス全土の地方自治体に調査票を送り、公的動物収容所に収容した犬の数や殺処分数の統計を作成しています。回答がなかった自治体に関しては推計値を用い、イギリス全土の推計を出しています。その資料、Dogs Trust Stray Dogs Survey Report 2018 -2019 「ドッグトラスト 野良犬の調査報告書 2018年-2019年」から引用します。


The number of stray dogs handled
Based on all 186 authorities who responded to this survey before the deadline, an estimated 69,621 stray dogs were handled by local councils across the UK between 1st April 2018 and 31st March 2019.
This represents an increase in the number since 2018, the first time an increase has been seen since 2011.

(イギリスの全地方自治体が)取り扱った野良犬の数
調査の回答の期限前に、この調査に回答した186の地方自治体当局の回答数すべてに基づいて、推定69,621頭の野良犬が、2018年4月1日から2019年3月31日までの間にイギリス全土の地方自治体によって取り扱われました。
これは、2018年の増加を表しており、2011年以来初めて増加が見らました。



(画像)

 Dogs Trust Stray Dogs Survey Report 2018 -2019 から。イギリスの犬保護団体による、イギリス全土における公的動物収容所に保護された野良犬の推計。一貫して日本の公的動物収容所(動物愛護センター)での所有者不明犬(野良犬)の収容数より多い。

イギリス 野良犬 収容数


 続いて、日本全土の公的動物収容所(動物愛護センター)が保護した野良犬(所有者不明犬)の数です。犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)   対象期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日(2019年4月1日~2020年3月31日)(環境省)によると、2019年度の日本の公的動物収容所で保護した所有不明犬(野良犬)の数は、成熟個体が23,664頭、幼齢の個体が5,591頭で、合計29,255頭です。
 日本の人口はイギリスの約2倍ですので、人口比ではイギリスの方が5倍近く行政が保護した野良犬の数が多いのです。この数字では、市中に存在する野良犬の数がイギリスの方が日本よりはるかに多いと推測できます。

 環境省の本審議会の外部委員である西村亮平委員の、「イギリスとかドイツとか野犬が全くいない国というのは、完全に殺しちゃったからいなくなったわけですよね」との発言は、まさに真実の真逆も真逆、狂ったデマの拡散です。おそらく西村亮平委員は、本審議会では何1つ出典を調べず、まさにキチガイの妄想レベルの思い付きだけで発言したと思われます。このような根拠のないデマを堂々と公的な立場で平気で垂れ流せるとは、精神と知能が正常に満たないとしか思えません。
 さらに環境省により本審議会のまとめ資料では、「動物の保護・譲渡活動は、イギリスでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(この記述は「イギリスでは行政は犬の保護は行わず民間団体のみが行う」という意味になる)」としています。この点についてはすでに過去記事で誤りを指摘しています(*2)。まさに環境省の本審議会にかかわる環境省職員と外部委員は精神と知能の両方が正常に満たないのは間違いない。

(*2)
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料

 イギリスの野良犬の数や、その法律上の扱いは、簡単な中学生レベルの英語の単語で検索すれば数秒でわかることです。例えば、「野良犬 数 (イギリス)」(stray dog number(イギリス))、「野良犬 法律 (イギリス)」(stray dog law or act(イギリス))です。これらの検索で得た資料で、ほんの数分で「イギリスでは野良犬が相当数存在する」、「イギリスでは野良犬は行政が保護しなければならない」ということがわかります。
 蛇足ですがこのような資料もあります。Report a stray dogですが、これはイギリス政府文書です。この中で、Report a stray dog If you find a stray dog , you must report it to the council.「野良犬を報告 もし野良犬を発見した場合は、地方自治体に報告しなければなりません」と記述されています。must は強制、義務です。つまり野良犬を扱うことができるのは地方自治体(行政機関)のみであり、民間が保護活動はできないと解釈できます。環境省の資料の記述、「動物の保護・譲渡活動は、イギリスでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(この記述は「イギリスでは行政は犬の保護は行わず民間団体のみが行う」という意味になる)」は、まさにキチガイの妄想です。キチガイの妄想は税金を使って垂れ流すな、それにふさわしい場所で閉鎖された場所でやれってことです。


(バ環狂症の職員も含めたバカとキチガイの証明リスト。知能と精神が正常に満たない人たちの妄想発言仲良しクラブ。税金を使って公にキチガイの妄想を垂れ流すな。しかるべきところで、閉鎖されたところで仲良くやっていろよってことです。社会に有害だからキチガイの妄想は公に垂れ流すな)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



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Number of stray dogs in the UK


 記事、
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気
「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
続・「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は西村亮平委員の「イギリスとか野犬が全くいない国というのは、(狩猟駆除で)完全に殺しちゃったからいなくなった」の発言が、まさに狂気のデマであることを述べます。イギリスでは犬の狩猟は完全に禁止されています。また行政が収容する野犬の数は日本より多いのです。


 
 サマリーで示した、環境省外部委員の西村亮平氏の問題発言はこちらです。中央環境審議会動物愛護部会 第54回議事録、から引用します。


野犬というものを殺処分するのかしないのかというのは、結構大きな決断だと思うんです。
多分イギリスとかドイツとか野犬が全くいない国というのは、完全に殺しちゃったからいなくなったわけですよね。



 上記の、西村亮平委員の発言は、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)の、次の記述の基となっていると思われます。


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。(4ページ)



 つまり西村亮平委員は、「イギリスでは野犬は狩猟で駆除されるために存在しない」と述べています。しかしこの記述は全くのデマ、大嘘です。結論から述べれば、イギリスでは犬に狩猟は完全に禁止されています。また野犬の数は相当数あり、年間の公的動物収容所に保護される野良犬の数は人口比で日本よりはるかに多いのです。
 さらにすでに述べたことですが、イギリス、ドイツとも犬猫(イギリスは犬だけ)の一次的な捕獲収容(保護)は行政の責務と法律で明記されており、法解釈上民間はできないとされます。つまり「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(「行政は犬猫の保護を行わない」という意味になる)」との記述は、正反対の大嘘、デマです。
 イギリス、ドイツとも公的な動物収容所があり、公的殺処分も行われています。公的動物収容所はイギリス、ドイツとも飼い主からの引き受けは行わず、一定期間飼い主返還や殺処分等の行政による手続きが終了したのちに、残った犬猫を民間の動物保護施設に委譲します。ドイツの民間動物保護施設(ティアハイム)の犬猫ですが、行政から移譲を受けた元野良犬猫の比率は8割程度で日本の公的動物収容施設(動物愛護センター)とほぼ変わりません。その点については、私はすでに記事にしています(*1)。
 またイギリスでは野良猫ノネコの生息数の推計が1,050万匹とされ、周辺諸国と比べても極めて多いのです。またドイツでも~300万匹の野良猫が生息しているとされています(*2)。つまり、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 の引用した記述はすべて大噓デマ、デタラメです。

(*1)
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘

(*2)
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている

 すでに述べた通り、イギリスでは犬の狩猟は完全に禁止されています。日本では鳥獣保護狩猟適正化法により、完全に野生化した犬(ノイヌ)は狩猟対象です。しかしほとんど犬の狩猟数はありません。イギリスではそれよりもさらに厳しく、犬の狩猟は完全に禁止されています。
 その根拠となる法律ですが、まずイギリス(UK)の狩猟に関する法律ですが、狩猟を許可している鳥獣を定めた、Game Act 1831 があります。その中では、犬は狩猟対象とされていません。この、Game Act 1831 に関するガイドがイギリス(Uk)政府から出されています(Hunting and shooting wildlife)。
 イギリスの野良犬の公的動物収容所での収容数は、人口比では日本より多いのです。それはイギリスが日本より野良犬の数が人口比で多いと推測できます。

 なお西ヨーロッパで通年犬の狩猟が合法な国は、おそらくドイツとオーストリアの2ヵ国だけです。猫は比較的狩猟を合法としている国は多く、ドイツ、オーストリアの両国の他、スイス、オランダ、ベルギー(州により規定が異なる)などがあります。同じ西ヨーロッパの国々でも、犬猫の狩猟に対する法律の規定は大きく異なります。
 犬の狩猟駆除は狂犬病の多発地帯と国境が地続きか、島国で狂犬病清浄国だったなどで狂犬病のリスクが低いなどで法律の規定が反映されているのだと私は推測します。イギリスは島国でかつては狂犬病清浄国でした。おそらく狂犬病のリスクが低いために犬は完全に狩猟が禁止、猫は完全に野生化したものは通年狩猟は許可されているものの日本のノネコと同じ扱いで事実上狩猟が禁止されていると思われます。イタリアはヨーロッパアルプスが障壁となり、狂犬病の発生が極めて少ない国です。野良猫ノネコの狩猟も完全に禁止されています。対して犬の狩猟をむしろ法律で推奨しているドイツとオーストリアは、狂犬病多発国の東欧諸国と国境が地続きです。1990年代までドイツでは、年間の狂犬病の症例が数千例ありました。


(画像)

 Dogs Trust Stray Dogs Survey Report 2018 -2019 から。イギリスの犬保護団体による、イギリス全土における公的動物収容所に保護された野良犬の推計。一貫して日本の公的動物収容所(動物愛護センター)での所有者不明犬(野良犬)の収容数より多い。次回はこの資料を解説します。

イギリス 野良犬 収容数


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。中学生未満の知識知能ですから彼らは小学生なんですかね。1年1組の学芸会の自由研究レベル。中学生でも自由研究では出典を求められるだろう。それとも幼稚園のさくら組か。幼稚園にでも行って勉強をやり直してこいってことです)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



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ドイツでは咬傷犬などは行政により強制的に殺処分されます






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(Zusammenfassung)
Amtliche Tötung eines Hundes / Euthanasie von Amts wegen: Einschläfern eines gefährlichen Hundes
urteil


 記事、「咬傷犬を行政が強制的に殺処分するのは合法」というドイツ高裁判決、の続きです。
 ドイツには日本と異なり、咬傷犬、法律で飼育が禁止されている犬、アニマルホーダーでの劣悪飼育されている動物などを行政が飼い主から没収して、強制的に殺処分する権限が法律により定められています。対して日本では、人をかみ殺した犬ですら、行政が強制的に殺処分が行える法的根拠はありません。ドイツで女児にかみついてけがを負わせたロットワイラー種の犬の飼い主は、行政による犬の没収と殺処分命令を不服として裁判所に差し止めを請求する裁判を提訴しました。しかし一審二審とも、「行政の判断は安全対策上正しく合法的な行為」として、飼い主の請求を退けました。



 日本では驚くようなデマ、「ドイツでは犬猫の公的(行政が行う)殺処分はない」が流布されています。真実は、ドイツには多くの法律により犬猫等の行政による殺処分が規定されており、制度化されています。また公的な動物収容所があり、徘徊している野良犬猫を行政が捕獲~保護してそこでの殺処分も行われます。狂犬病の疑いがある犬猫を行政が強制的に殺処分し、検体を採取し、疫学調査を行政が行うのは言うまでもありません。ドイツでは、1900年代までは、年間数千例もの狂犬病が発生していたのです。
 さらに日本にない制度としては、法律で飼育等を禁止する犬種を定め、無許可で飼育した場合は行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。この「禁止犬種」の殺処分だけで、人口比で日本の公的な犬殺処分数を上回る多くの犬を殺処分していたヘッセン州などがあります(*1)。また人や動物を咬んだ咬傷犬や、行動などから行政が危険と判断した犬を行政が飼い主から没収し強制的に殺処分する法律に基づく制度や、アニマルホーダーなどの不適正飼育者から飼育動物を没収し、強制的に殺処分する規定も法律で定められています。

(*1)
東京都の6倍もの健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を公的殺処分していたドイツ、ヘッセン州

 「ドイツにおける咬傷犬の強制殺処分」ですが、裁判で争った飼い主がいます。この犬はロットワイラー種の犬で、女児に咬みついてけがをさせたために行政に没収され、強制殺処分の決定がされました。しかし飼い主は不服として、犬の強制殺処分を差し止める請求訴訟を提起しました。今年の1月4日に二審の高裁判決が出されましたが、一審と同様に「行政が件の犬を強制的に殺処分するのは安全確保の観点から合理性があり、また合法である」として、飼い主の請求を棄却しました。
 その判決について前回記事では、動物法に詳しい弁護士のサイトから解説を引用しました。今回記事では、「ドイツの行政が咬傷犬を飼い主の意思に反してでも強制的に殺処分できる」ことの根拠となる法律について解説します。この事件があったのはノルトラインーヴェストファーレン州ですが、同州には咬傷犬、危険な犬、法律で飼育等を禁止している犬等を行政が飼い主から没収して強制的に殺処分できるとの規定があります。


Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz - LHundG NRW) 「ノルトラインーヴェストファーレン州犬法」


§ 1
Zweck des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, die durch Hunde und den unsachgemäßen Umgang des Menschen mit Hunden entstehenden Gefahren abzuwehren und möglichen Gefahren vorsorgend entgegenzuwirken.
§ 2
Allgemeine Pflichten
(2) Hunde sind an einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine zu führen
§ 3
Gefährliche Hunde
(1) Gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes sind Hunde, deren Gefährlichkeit nach Absatz 2 vermutet wird oder nach Absatz 3 im Einzelfall festgestellt worden ist.
(2) Gefährliche Hunde sind Hunde der Rassen Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier und deren Kreuzungen untereinander sowie deren Kreuzungen mit anderen Hunden.
(3) Im Einzelfall gefährliche Hunde sind
3. Hunde, die einen Menschen gebissen haben, sofern dies nicht zur Verteidigung anlässlich einer strafbaren Handlung geschah,
4. Hunde, die einen Menschen in Gefahr drohender Weise angesprungen haben,
5. Hunde, die einen anderen Hund durch Biss verletzt haben, ohne selbst angegriffen worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen haben,
6. Hunde, die gezeigt haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder andere Tiere hetzen, beißen oder reißen.
§ 12
Anordnungsbefugnisse
(1) Die zuständige Behörde kann die notwendigen Anordnungen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit, insbesondere Verstöße gegen Vorschriften dieses Gesetzes, abzuwehren.
(3) Mit Zustimmung des amtlichen Tierarztes kann die Einschläferung eines zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren für Leben oder Gesundheit sichergestellten Hundes angeordnet werden.
§ 17
Ausnahmen vom Anwendungsbereich
Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme von § 2 Abs. 1 nicht für Diensthunde von Behörden, Hunde des Rettungsdienstes oder des Katastrophenschutzes und Blindenführhunde. Für Behindertenbegleithunde, Herdengebrauchshunde und brauchbare Jagdhunde gelten die nach dem Gesetz bestimmten Anleinpflichten im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes nicht.
§ 20
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
2. § 2 Abs.2 Hunde nicht an der Leine führt,
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.
(4) Hunde, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 oder Absatz 2 bezieht, können unter den Voraussetzungen des § 27 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten eingezogen werden.

1条
法律の目的
この法律の目的は、犬によって引き起こされる危険と人間による犬の不適切な取り扱いを回避し、予防措置として起こる可能性がある危険に対処防止することです。
2条
通常の犬の飼い主の義務
2項 犬は危険を避けるために、適切にリードにつないでおく必要があります。
3条 危険な犬
1項 この法律が意味する危険な犬の範囲とは、本条2項にある通り危険性が疑われる犬、または3項による個別の場合に(行政により)決定された犬のことです。
2項 危険な犬とは、ピットブルテリア、アメリカンスタッフォードシャーテリア、スタッフォードシャーブルテリア、ブルテリアの各品種の犬であり、他の犬との雑種も含みます。
3項 個別のケースにおける危険な犬
3号 刑事犯罪の捜査のための行動を除外(註 警察犬が被疑者の確保のために攻撃した場合など)して人を咬んだ犬。
4号 人にとびかかり脅した犬、
5号 攻撃されていないにもかかわらず他の犬を咬んで負傷させた犬、または飼い主の停止の指示に従わずに他の犬を咬んだ犬、
6号 狩猟鳥獣、家畜、猫、その他の動物を制御不能な状態で追いかけたり、咬んだり殺したりすることがあった犬。
12条 行政の命令を出す権限
1項 所管官庁は個別のケースにおいて公共への危険がある場合で、特に本法の規定の違反を回避するために必要な命令を出すことができます。
3項 所轄官庁は、行政獣医師の承認を得て、(公共の人および動物の)生命、または健康に対する現在ある危険性を回避するために、押収された犬の安楽死(殺処分)を命じることができます。
17条 法の適用の例外
本法2条1項の規定は、行政組織の犬、災害救助隊または災害管理によって用いられる犬、および盲導犬、介助犬、牧羊犬、現に用いられている狩猟犬については、それらの使用目的に関係していれば、本法で規定されている(犬のリードの使用)義務は適用されません。
20条 行政違反
1項 故意または過失により以下を行うものは行政違反で処罰されます。
2条2項の規定による、犬をリードにつなぐことを行わない。
3項 1項および第2項に基づく行政違反は、最高100,000ユーロの過料で罰せられる可能性があります。
4項 1項または2項に基づく行政犯罪に関連する犬は、行政犯罪法27条2項2号の条件の下で、行政は飼主から没収することができます。



 ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州では、「危険な犬」を行政が飼い主から没収して、飼い主の意思に反して犬を強制的に殺処分する権限が法律により行政に与えられています。なおドイツ16州全州に、おおむね同様の法律があります。ノルトラインーヴェストファーレン州で、行政が強制的に殺処分してよい「危険な犬」とは、次の通りです。
・特定の品種とその雑種で、無許可で飼育されているもの(註 咬傷事故を起こしていない、危険な行動をしなくても強制殺処分の対象となる)。
・人や他の動物を咬んで殺傷した犬。
・人や他の動物に対して攻撃的な行動を示して、行政当局により危険と判断された犬。

 なお蛇足ですが、日本では「ドイツでは犬はノーリード(これは和製英語で通じません)でよい」、甚だしきは「ドイツでは犬にリードをすることは動物愛護精神から禁止されている」という情報が流布されています。しかしこれも正反対の大噓、デマです。
 今回取り上げたノルトラインーヴェストファーレン州犬法では、犬のリード義務も定められています。違反者には10,000ユーロ(129万円 1ユーロ=129円)までの過料が課せられます。また犬が没収される可能性もあります。もしその犬が人を脅したりしていれば、行政が強制的に殺処分することも合法です。日本でなぜこれほどのひどい、正反対のドイツの動物政策に関する大嘘が流布され、定着しているのか、私は理解に苦しみます。


(画像)

 論 説 犬・猫行政殺処分の法的論点の整理 今 泉 友 子 早稲田大学法学部 から

 この方は研究者データベースによれば、最近の研究実績はほぼありません。このようなガセネタ情報を平気で垂れ流すようでは研究者としての能力に決定的に欠けるということでしょう。しかしデマ情報でも大学の出版物、論説という形をとれば無条件に妄信する人も出てきます。きわめて有害です。
 平成23年のイギリスの犬の殺処分数ですが、この数値は犬だけです。猫も含むと誤解させる記述です。また犬の公的殺処分数はこの数値よりはるかに多く(調査に回答した自治体のみの集計。未回答の自治体を推計した数を加算した推計値を同じ資料でも公表している)。民間シェルターでの殺処分は含まれていません。その点でも問題がある資料です。

早稲田 バカ


(参考資料)

ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子 四天王寺大学

 愛誤が嬉々としてよく引用している論文。しかしこれはまさに誤訳誤訳満載の文書で、目を覆うばかりで、あまりにもひどい内容です。こちらの著者の中川亜紀子氏もその後の研究実績はほぼない方(同姓同名の方が複数いますが研究者IDが異なる)です。このようなガセネタ資料しか引用する資料がないとは、日本の動物愛護に関する研究レベルが底辺ということです。

「咬傷犬を行政が強制的に殺処分するのは合法」というドイツ高裁判決






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(Zusammenfassung)
Amtliche Tötung eines Hundes / Euthanasie von Amts wegen: Einschläfern eines gefährlichen Hundes
urteil


 ドイツには日本と異なり、咬傷犬、法律で飼育が禁止されている犬、アニマルホーダーでの劣悪飼育されている動物などを行政が飼い主から没収して、強制的に殺処分する権限が法律により定められています。対して日本では、人をかみ殺した犬ですら、行政が強制的に殺処分が行える法的根拠はありません。ドイツで女児にかみついてけがを負わせたロットワイラー種の犬の飼い主は、行政による犬の没収と殺処分命令を不服として裁判所に差し止めを請求する裁判を提訴しました。しかし一審二審とも、「行政の判断は安全対策上正しく合法的な行為」として、飼い主の請求を退けました。


 日本では驚くようなデマ、「ドイツでは犬猫の公的(行政が行う)殺処分はない」が流布されています。真実は、ドイツには多くの法律により犬猫等の行政による殺処分が規定されており、制度化されています。また公的な動物収容所があり、徘徊している野良犬猫を行政が捕獲~保護してそこでの殺処分も行われます。狂犬病の疑いがある犬猫を行政が強制的に殺処分し、検体を採取し、疫学調査を行政が行うのは言うまでもありません。ドイツでは、1900年代までは、年間数千例もの狂犬病が発生していたのです。
 さらに日本にない制度としては、法律で飼育等を禁止する犬種を定め、無許可で飼育した場合は行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。この「禁止犬種」の殺処分だけで、人口比で日本の公的な犬殺処分数を上回る多くの犬を殺処分していたヘッセン州などがあります(*1)。また人や動物を咬んだ咬傷犬や、行動などから行政が危険と判断した犬を行政が飼い主から没収し強制的に殺処分する法律に基づく制度や、アニマルホーダーなどの不適正飼育者から飼育動物を没収し、強制的に殺処分する規定も法律で定められています。

(*1)
東京都の6倍もの健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を公的殺処分していたドイツ、ヘッセン州

 「ドイツにおける咬傷犬の強制殺処分」ですが、裁判で争った飼い主がいます。この犬はロットワイラー種の犬で、女児に咬みついてけがをさせたために行政に没収され、強制殺処分の決定がされました。しかし飼い主は不服として、犬の強制殺処分を差し止める請求訴訟を提起しました。今年の1月4日に二審の高裁判決が出されましたが、一審と同様に「行政が件の犬を強制的に殺処分するのは安全確保の観点から合理性があり、また正当な行為である」として、飼い主の請求を棄却しました。その判決について、動物法に詳しい弁護士のサイトから、解説を引用します。


Amtliche Tötung eines Hundes / Euthanasie von Amts wegen: Einschläfern eines gefährlichen Hundes 「犬の公的な殺処分/行政の職権による犬の安楽死:危険な犬の安楽死」 2021年1月4日

Amtliche Tötung eines Hundes / Euthanasie von Amts wegen: Einschläfern eines gefährlichen Hundes
Nachdem ein Hund einem Kind lebensgefährliche Hundebiss -Verletzungen zugefügt hatte, verfügte die Behörde die Euthanasie des gefährlichen Hundes.
Ein Hund, der unvermittelt angreift, Personen durch lebensgefährliche Hundebisse schwer verletzt und sich nicht therapierbar zeigt, muss eingeschläfert werden, so entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster.
Ein Hund der Rasse Rottweiler, griff unvermittelt an, stürzte sich auf ein zwei Jahre altes Mädchen und verletzte es lebensgefährlich.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Die Hundehalterin versuchte im Wege des Eilantrags die angeordnete Euthanasie des gefährlichen Hundes abzuwehren.
Wie schon zuerst das Verwaltungsgericht Düsseldorf lehnte nun auch das OVG Münster dies ab.
Die von dem Hund ausgehenden Gefahr rechtfertigte seine Einschläferung.
das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen in Münster (Az.: 5 B 925/15)

犬の公的殺処分/行政の職権による犬の安楽死:危険な犬の安楽死
犬が子供の命を脅かすほどの咬傷を負わせた後に、行政当局は危険な犬を安楽死させるように命じました。
ミュンスター高等行政裁判所は突然攻撃して生命に危険を及ぼす咬傷で人に重傷を負わせ、矯正できないことを示す犬は安楽死(殺処分)させなければならないと判決しました。
ロットワイラー種の威が2歳の幼女に突然襲いかかり、幼女は転倒して重傷を負いました。
この犬の攻撃の後に、市は危険な犬を安楽死させるように命じました。
犬の飼い主は、危険な犬は安楽死せよとの命令による安楽死を阻止するために、緊急の申し立てを行いました。
一審のデュッセルドルフの行政裁判所の判決と同じく、ミュンスター高等裁判所は飼主(原告)の申し立てを棄却しました。
犬によってもたらされる危険は、犬の安楽死(行政による強制殺処分)を正当化しました。
ミュンスターの高等行政裁判所(OVG)ノルトラインヴェストファーレン州(事件番号:5 B 925/15)



 次回記事では、この事件があったノルトラインーヴェストファーレン州の犬法(Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz - LHundG NRW))について解説します。本法では、咬傷犬、行動から危険と思われる犬、法律で飼育等が禁止されている犬で無許可飼育されているもの、を行政が強制的に飼い主から没収して殺処分する権限を行政に与えています。ドイツ16州全州に、同様の法律があります。


(動画)

 Eine Tierärztin erklärt, wie „Chico“ sein Frauchen und deren Sohn totbeißen konnte 「獣医師は、咬傷犬『チコ』が、飼い主の女性とその息子をどのように咬むことが可能かを説明します」 2018/04/06 に公開
 飼い主の母子をかみ殺した犬は、2週間後に強制的に殺処分されました。このようなセンセーショナルな事件での犬の殺処分は報道されますが、行政による犬の強制殺処分は珍しいことではありません。州が犬の殺処分統計を公表していないだけです。ヘッセン州は過去に情報開示請求により危険な犬の殺処分数が公開されましたが、人口比で日本の公的な犬の殺処分数よりむしろ多いぐらいです。

Nach der tödlichen Attacke auf seine Besitzerin Lezime K. (†52) und deren kleinwüchsigen Sohn Liridon K. (†27) in Hannover wurde der Staffordshire Terrier Chico ins Tierheim gebracht.
Chico wird zeitnah eingeschläfert.
Das gab Udo Möller, Sprecher des Landeshauptstadt Hannover, am Freitagnachmittag bekannt.

飼い主の、リツッイマ・K.(52歳)さんと、短命におわった息子リリドン・K.(27歳)さんを、ハノーバーで攻撃して死に至らしめた、スタッフォードシャー・テリア種の犬チコは、ティアハイムに収容されました。
チコはすぐに安楽死(殺処分)させられます。
これは金曜日の午後に、州都ハノーバー市の、広報官ウド・メラー氏が発表したものです。




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続・「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能






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(summary)
Dog breeding regulations


 記事、
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気
「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は前回に続き環境省の、長田動物愛護管理室長の驚愕すべきデタラメ発言を取り上げます。長田氏は「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」と発言しています。しかしイギリス(UK)を構成する4ヵ国すべてに犬ブリーダーの年間出産回数の、法律での明示規定があります。



 まずサマリーで述べた、環境省、長田動物愛護管理室長の問題発言を引用します。中央環境審議会動物愛護部会 第49回議事録  平成30年7月30日(月)14:00~16:00


海外で繁殖業の規模の要件をどのようにしているかというのがあります。
ちょっと簡単にドイツとイギリスのところをご紹介しますとドイツについては、犬についても猫についても、妊娠できるメスの数、それから年間出産回数を明確に規定しておりますし、イギリスについては、法律の中では、こういった明示規定はされていないということでございます。



(画像)

 中央環境審議会動物愛護部会 第49回議事録  平成30年7月30日(月)14:00~16:00 から 

環境省 長田室長 バカ


 この長田動物愛護管理室長の発言ですが、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 の、以下の記述の基となっていると思われます。


・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)



 結論から述べれば、この長田動物愛護管理室長の、「イギリスでは犬ブリーダーの繁殖雌犬の数は法律での明示規定はない」との発言は全くのデタラメです。先に述べた通りイギリス(UK イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4ヵ国からなる連合国家)を構成する4ヵ国すべてに、法律による「犬ブリーダーの登録義務が生じる規模基準~年間の出産回数」の明示規定があります。登録義務がある犬ブリーダーの、年間出産回数を規定するガイドライン(行政指導文書)はイギリス(UK)には存在しません。そもそもイギリス(UK)を構成する4ヵ国すべてに、法律で規定された「登録を要する犬ブリーダーの出産回数」の明示規定があるからです。
 また、イギリス(UK)を構成する4ヵ国のイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドにはそれぞれ別の法律があり、各国が義務付けられる犬ブリーダーの出産回数についてはそれぞれ独自の法律での明示規定があります。しかしそれぞれの国においては、自治体で犬ブリーダーの規模を独自に定めている条例は確認できていません。したがって「(イギリスのブリーダーの規模においては)犬について、ガイドライン(行政指導)で数値が規定され、各自治体により運用されている」も全くのデタラメです。イギリス(UK)を構成する4ヵ国には、それぞれの犬ブリーダーの年間の出産回数を明示規定した法律があり、次のように定められています。

 具体的には、登録義務がある犬ブリーダーの規模基準は、イギリス(UK)を構成する4か国のうち、イングランド、ウェールズ、北アイルランドは年3産以上、スコットランドは年5産以上と法律で明記されています。またそれぞれの国においては、同じ国内で条例により異なる規模基準が定められていることは確認できませんでした。 
 以下に、イギリス(UK)を構成する4ヵ国のそれぞれの、登録を要する犬ブリーダーの規模基準(年間何回の出産から登録義務が生じるか)を定めた法律の規定を、具体的に条文を引用します。イギリス(UK)を構成する4ヵ国すべてに、登録を要する犬ブリーダーの規模基準(年間の出産回数)は、法律による明示規定があります。繰り返しますが、イギリス(UK)では、登録の義務がある犬部ブリーダーの規模要件に関する規定がある自治体条例は1つも確認できていません。


・イングランド
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物を含む活動のライセンスに関する)(イングランド)規則 2018」 法律

SCHEDULE 1
Licensable activities
PART 5
Breeding dogs
8. Either or both of the following—
(a)breeding three or more litters of puppies in any 12-month period;
(b)breeding dogs and advertising a business of selling dogs.

付則1
ライセンス(*License とありますが、実際は「認可」)が必要な事業活動
第5部
犬の繁殖
8項 次のいずれかまたは両方に該当する事業者はライセンス(認可)を受ける事業者である—
(a)いかなる場合でも12ヶ月間に3回以上の同腹仔を出産させる。
(b)犬の繁殖および犬の販売事業の広告を行っていること。


・ウェールズ
The Animal Welfare (Breeding of Dogs) (Wales) Regulations 2014 「動物福祉(犬の繁殖に関する)(ウェールズ)規則 2014」 法律

PART 2
Requirement to hold a licence
Dog breeding: interpretation
5.—(1) A person carries on the activity of dog breeding for the purposes of section 13(1) of the Act if that person keeps on premises 3 or more breeding bitches and—
(a)breeds on those premises 3 or more litters of puppies in any 12 month period;
(b)advertises for sale from those premises a puppy or puppies born from 3 or more litters of puppies for sale in any 12 month period;
(c)supplies from those premises a puppy or puppies born from 3 or more litters of puppies in any 12 month period; or
(d)advertises a business of breeding or selling puppies from those premises.

第2部
ライセンスを必要となる犬ブリーダー事業者の要件
犬の繁殖:説明
5 .—(1)法第13条1項の目的のために、その者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している場合で、かつその者が犬の繁殖活動を継続している場合。
(a)これらの施設で12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬出産させる。
(b)これらの施設から、12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させ、販売するための広告を行う。
(c)これらの施設から、12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させ、1頭または複数の子犬を販売し、または
(d)それらの施設から子犬を出産させ、または販売する事業の広告を行うこと。


・スコットランド
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売(福祉)法」 法律

F1 Licensing of breeding establishments etc.
2 Licence conditions.
(2)
(f)that bitches are not mated if they are less than one year old;
(g)that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h)that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies.

7 Definition of establishments.
4A“ Breeding establishments for dogs.
(2)A person keeps a breeding establishment for dogs at any premises if he carries on at those premises a business of breeding dogs for sale (whether by him or any other person).
(3)Subject to subsection (5) of this section, where—
(a)a person keeps a bitch at any premises at any time during any period of twelve months; and
(b)the bitch gives birth to a litter of puppies at any time during that period,he shall be treated as carrying on a business of breeding dogs for sale at the premises throughout the period if a total of four or more other litters is born during the period to bitches falling within subsection (4) of this section.

F1 認可が必要な犬ブリーダー事業所
2 ライセンスの要件
2項
(f)雌犬が1歳未満の場合、交配を行わないこと。
(g)それぞれの雌犬が6回以上の同腹仔の子犬を出産しないこと。
(h)雌犬は、最後に子犬を出産した日から開始してから12ヶ月の期間が終了する前に子犬を出産しないこと。

7 商業的事業所の定義
4A (登録を要する)犬のブリーダー事業所
2項 何人であっても、犬の繁殖を(本人または他のものが)販売する目的で事業を行っている場合で、犬の繁殖施設を維持しているもの。
(3)本項は5項に従います。ここで、
(a)人は12ヶ月の期間中に、いかなる施設であっても雌犬を飼育しており、そして
(b)雌犬は、本条4項の期間中に同腹仔の子犬を出産し、その他に合計4回以上の同腹仔の子犬が生まれた場合、施設内で犬の繁殖事業を行っているものとして扱われます。


・北アイルランド
The Welfare of Animals (Dog Breeding Establishments and Miscellaneous Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2013 「動物福祉(犬のブリーダー施設およびその他の改正)の規則(北アイルランド) 2013」 法律

Interpretation
2. In these Regulations—
“the Act” means the Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011;“breeding bitch” means an unneutered female dog which is more than 6 months old;“breeding establishment” means one or more premises, within the same district council area, operated by the same person from which that person keeps 3 or more breeding bitches; and
(a)breeds 3 or more litters of puppies in any 12 month period;
(b)advertises 3 or more litters of puppies for sale in any 12 month period;
(c)supplies 3 or more litters of puppies in any 12 month period; or
(d)advertises a business of breeding or selling of puppies;

説明
2.これらの規則では—
「法律」とは、動物福祉法(北アイルランド) 2011 を意味します。「繁殖雌犬」とは、生後6か月以上の不妊手術がされていない雌犬を意味します。「繁殖施設」とは、同じ自治体内で、同じ者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している1つまたは複数の施設を意味します。そして、
(a)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させる。
(b)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を販売することを広告する。
(c)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を販売し、または
(d)子犬の繁殖または販売を行う事業を広告すること。



 蛇足ですが、イギリス(UK)で法規制の適用を受ける犬ブリーダーは、登録ブリーダーだけです。犬ブリーダーに対する法規制は、例えば「8週齢未満の子犬の販売の禁止」や、「子犬を販売する場合は必ず子犬の生育場所でその状況を顧客に見える状態で対面で行わなければならない」などがあります。登録義務がない規模のブリーダーは、これらの法規制が適用されません。したがってイギリス(UK)ではこれらのブリーダーにより、8週齢未満での子犬販売が多く行われています。また、最近の全英ケネルクラブの調査によれば、イギリス(UK)国内の犬の購入者の約4割がインターネットで、その多くが非対面販売で購入しています。
 全英ケネルクラブの登録ブリーダーですら、自治体に登録しているブリーダーは2割未満です。それは登録義務がある犬ブリーダーの規模条件が緩いことが原因です。例えばスコットランドでは、年4産まで登録が要りません。ダルメシアンを年4回出産させ、40頭の子犬をインターネットで売りさばいても全く法規制を受けません。イギリス(UK)の犬ブリーダーの規制を、「年2回以上もしくは2頭以上の販売」、つまりほぼすべての犬販売で第一種動物取扱業の登録義務が必要な日本と比べることには問題があります。環境省職員と外部委員のあまりにも無知蒙昧無学なさまを鑑みれば、彼らはこのような問題点を到底把握しているとは思えません。この件に関しては、私はすでに記事にしています。

素人ブリーダーによる無法状態のイギリスの子犬販売事情~8週齢未満の子犬の販売も当たり前
素人ブリーダーによる無法状態のイギリスの子犬販売事情~約4割がインターネット販売


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。本審議会でのドイツ、イギリスに関する法令、制度に関する委員らの発言は、ほぼすべてがデマデタラメです。しかも少し考えれば常識的にあり得ない、間違えようがない荒唐無稽な妄言を繰り返しています。彼らはドイツ、イギリスの法令等の原典を全く調べていないのは明白です。彼らの知能と精神状態は正常とは言えないです。これで給料と報酬をもらっているのですから、まさに詐欺泥棒に等しい。長田室長は、まさかイギリスの構成国4ヵ国を「自治体」とでも思っているんですかね。イギリス(UK)は4ヵ国からなる連合国家ということは中学で習っているはずです。初歩の初歩である英語検索すらしていないようですが、この方は中学を卒業しているのか疑問)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



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Dog breeding regulations


 記事、
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は環境省の、長田動物愛護管理室長の驚愕すべきデタラメ発言を取り上げます。長田氏は「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」と発言しています。しかしイギリス(UK)を構成する4ヵ国すべてに犬ブリーダーの年間出産回数の、法律での明示規定があります。



 まずサマリーで述べた、環境省、長田動物愛護管理室長の問題発言を引用します。中央環境審議会動物愛護部会 第49回議事録  平成30年7月30日(月)14:00~16:00


海外で繁殖業の規模の要件をどのようにしているかというのがあります。
ちょっと簡単にドイツとイギリスのところをご紹介しますとドイツについては、犬についても猫についても、妊娠できるメスの数、それから年間出産回数を明確に規定しておりますし、イギリスについては、法律の中では、こういった明示規定はされていないということでございます。



(画像)

 中央環境審議会動物愛護部会 第49回議事録  平成30年7月30日(月)14:00~16:00 から 

環境省 長田室長 バカ


 この長田動物愛護管理室長の発言ですが、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 の、以下の記述の基となっていると思われます。


・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)



 結論から述べれば、この長田動物愛護管理室長の、「イギリスでは犬ブリーダーの繁殖雌犬の数は法律での明示規定はない」との発言は全くのデタラメです。先に述べた通りイギリス(UK イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4ヵ国からなる連合国家)を構成する4ヵ国すべてに法律による「犬ブリーダーの登録義務が生じる規模基準~年間の出産回数」の明示規定があります。登録義務がある犬ブリーダーの、年間出産回数を規定するガイドライン(行政指導文書)はイギリス(UK)には存在しません。そもそもイギリス(UK)を構成する4ヵ国すべてに、法律で規定された「登録を要する犬ブリーダーの出産回数」の明示規定があるからです。
 また、イギリス(UK)を構成する4ヵ国のイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドにはそれぞれ別の法律があり、各国が義務付けられる犬ブリーダーの出産回数についてはそれぞれ独自の法律での明示規定があります。しかしそれぞれの国においては、自治体で犬ブリーダーの規模を独自に定めている条例は確認できていません。したがって「(イギリスのブリーダーの規模においては)犬について、ガイドライン(行政指導)で数値が規定され、各自治体により運用されている」も全くのデタラメです。イギリス(UK)を構成する4ヵ国には、それぞれの犬ブリーダーの年間の出産回数を明示規定した法律があり、次のように定められています。

 具体的には、登録義務がある犬ブリーダーの規模基準は、イギリス(UK)を構成する4か国のうち、イングランド、ウェールズ、北アイルランドは年3産以上、スコットランドは年5産以上と法律で明記されています。またそれぞれの国においては、同じ国内で条例により異なる規模基準が定められていることは確認できませんでした。 
 The Kennel Club(全英ケネルクラブ)が、イギリス(UK)の犬ブリーダーの登録義務が生じる規模要件についてガイドを出しています。Dog breeding regulations 「犬の繁殖の規則(*1)について」です。イギリス(UK)の構成国の4ヵ国についての、それぞれの規制を引用します。

(*1)
regulations を便宜上「規則」と訳しましたが、これらは法律(国会の決議を経て成立した)です。法律の中でも、「国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範」である「法規」です。例えば許認可権にかかわる日本の宅建業法や、土地所有者の権利を制限する建築基準法などは、英国法では、regulations となります。


England
(England from October 2018)
A breeding licence will be required for anyone breeding three or more litters in a 12-month period unless they can show that none of the puppies have been sold. This is a reduction from the previous litter test of five or more litters.

Wales
A person carries on the activity of dog breeding for the purposes of section if that person keeps on premises three or more breeding bitches and

Scotland
A breeder is defined as anyone in the business of breeding and/or who has bred five or more litters in a 12-month period (as long as at least one puppy is sold).

Northern Ireland
“Breeding establishment” means one or more premises, within the same district council area, operated by the same person from which that person keeps three or more breeding bitches.

イングランド
(2018年10月以降 イングランド)
子犬が販売されていないことを証明できない限り、12か月間に3回以上繁殖させて子犬を出産させたものは犬ブリーダーの認可が必要となります。

ウェールズ
その者が施設内で3頭以上の繁殖雌犬を飼育している場合で、本規則本項の目的で犬の繁殖活動を継続している(場合は犬ブリーダーの登録を要する)。

スコットランド
(登録を要する商業)犬ブリーダーとは、繁殖事業に従事している者、および/または12か月間に5回以上犬を繁殖させた者(少なくとも1頭のの子犬が販売されている場合)を指します。

北アイルランド
「(登録を要する犬の)繁殖施設」とは、同じ地方自治体内で、同じ者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している1つ以上の施設を意味します。



 次回は、具体的に上記の法規の原文を挙げて説明します。しかし卒倒しそうなデタラメ発言を行った長田動物愛護管理室長は、中学を卒業していないのでしょうか。イギリス(UK)の、登録義務が要する犬ブリーダーの規模要件は、(Dog breeder law uk) の検索で、すぐさま該当する法律(法規)の一覧が出てくるのです。先に示した全英ケネルクラブの犬ブリーダーのガイド、Dog breeding regulations は、最初にヒットします。そのサイトから、直接具体的な、イギリス(UK)を構成する4ヵ国の法律がリンクしています。
 Dog breeder law はいずれも中学で履修する英単語です。この程度の英語のワードで検索できないとは、長田動物愛護管理室長は小学生なんですかね。もし成人しているとならば、日本の義務教育の敗北です。環境省さん、未成年の就労は法律で禁止されていますぞ(大笑い)。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。本審議会でのドイツ、イギリスに関する法令、制度に関する委員らの発言は、ほぼすべてがデマデタラメです。しかも少し考えれば常識的にあり得ない、間違えようがない荒唐無稽な妄言を繰り返しています。彼らはドイツ、イギリスの法令等の原典を全く調べていないのは明白です。彼らの知能と精神状態は正常とは言えないです。これで給料と報酬をもらっているのですから、まさに詐欺泥棒に等しい。長田室長は、まさかイギリスの構成国4ヵ国を「自治体」とでも思っているんですかね。イギリス(UK)は4ヵ国からなる連合国家ということは中学で習っているはずです。初歩の初歩である英語検索すらしていないようですが、この方は中学を卒業しているのか疑問)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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