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犬猫の猟奇的虐殺事件が頻発しているドイツ、バイエルン州






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(Zusammenfassung)
Fall von Tierquälerei in Bayern, Deutschland
Die Zahl der bizarren Morde an Hunden und Katzen nimmt in Bayern zu.


 ドイツ16州の中でも最も州民の所得が高く、州の財政状況が良いバイエルン州ですが、最近、犬猫の猟奇的虐殺事件が頻発しています。例えば多数の猫が行方不明になり、そのうちの複数の猫が頭部を切断された状態で線路わきに捨てられていた事件があります。庭にいる犬を何者かが毒殺した事件、数日前には駐車場で皮がはがされた犬の死体が発見されました。いずれの事件も犯人は見つかっていません。犬の死因は射殺で、マイクロチップはえぐり取られていました。その他女性ハンターがライブトラップで捕獲した猫をピストルで何度も撃ち、射殺したビデオが公開されて物議をかもしています。


 サマリーで示した、ドイツ、バイエルン州の事件のうち、「多数の猫が行方不明にあり、そのうちの複数の猫が頭部を切断された死体で線路わきで発見された」事件について、ニュースソースから引用します。
 Drei Katzen enthauptet: Peta bietet nun 1000 Euro Belohnung für Hinweise 「3匹の頭を切断された猫 ドイツPETAは、情報提供者に1,000ユーロの報奨金を支払います」 2021年1月15日


Nachdem in Neuburg drei geköpfte Katzen aufgefunden wurden, hat die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung ausgesetzt.
Die drei toten Haustiere waren in der Nähe von Bahngleisen gefunden worden.
Die getöteten Tiere wurden in unmittelbarer Nähe des Hauses des Besitzers einer der Katzen entdeckt

(ドイツ、バイエルン州)ノイブルクでは、3匹の頭を切断された猫が見つかった後に、動物保護団体PETAは報奨金を提供することとなりました。
3匹の死んだペットの猫が、線路の近くで発見されました。
殺された猫は、猫の飼い主の家のすぐ近くで発見されました。



 次の事件は、「庭にいる犬を何者かが射殺した」事件です。Hund stirbt vermutlich an Giftköder im privaten Garten 「私有地の庭で、おそらく犬は毒餌で殺されました」 2021年2月4日


Der Dackel und die Bulldogge waren am Dienstagnachmittag im Garten der Hundebesitzerin in Auhausen im Landkreis Donau-Ries, wie die Polizei mitgeteilt hat.
Nachdem sich einer der Hunde übergeben hatte und es auch dem anderen Tier dem Augenschein nach nicht gut ging, entschloss sich die Hundebesitzerin zur Tierärztin zu gehen.
Die Medizinerin konnte der neun Monate alten Bulldogge aber nicht mehr helfen, das Tier starb, teilte die Polizei mit.
Dem Dackel gehe es "nicht so gut".
Die Ärztin geht wegen der Symptome davon aus, dass die beiden Hunde Giftköder gefressen haben.

警察によると、ダックスフントとブルドッグは火曜日の午後、(ドイツ、バイエルン州)ドナウリース地区のアウハウゼンにある犬の飼い主の庭にいました。
1頭の犬がが嘔吐し、もう1頭の犬の具合が悪くなった後に、犬の飼い主は獣医に行くことにしました。
警察によると、獣医師は生後9ヶ月のブルドッグを助けることができずに犬は死にました。
ダックスフントは「症状はよくない」です。
獣医師は、2頭の犬の症状により、それらの犬は毒餌を食べたと推測しています。



 「駐車場で皮をはがされた犬の死体が見つかった。その犬の死因はh査察である」という、事件のニュースです。なお「犬猫の皮を剥いだ死体が人目にさらすように捨てられていた事件」は過去にもドイツではしばしば発生しており、私は過去にも何度か取り上げています。
 Unbekannte entsorgen gehäuteten Hund auf Parkplatz 「未知の人物が皮がはがされた犬を駐車場に捨てた」 2021年2月21日


Eine Spaziergängerin hat auf einem Parkplatz im Wittislingen einen gehäuteten toten Hund gefunden.
Der Hund, dem offenbar der Erkennungschip herausoperiert wurde, war offenbar erschossen worden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei und sucht nach den Unbekannten, die den Hund auf dem Parkplatz entsorgt hatten.

通行人の女性は、ヴィッティスリンゲンの駐車場で皮を剥がされて死んだ犬を見つけました。
マイクロチップが取り外された犬は、明らかに射殺されていました。
警察は現在動物虐待事件として捜査しており、駐車場で犬を捨てた未知の人物を探しています。



(動画)

 Wer mordet Bayerns Katzen? | quer vom BR 「バイエルンの猫を殺すのは何者なのか? | バイエルン州全域のすべて」 2021年1月22日
 飼い猫の頭部が切断され、線路わきに捨てられた事件や、女性ハンターが箱わなにかかった猫をピストルで射殺し、そのビデオを公開した事件が取り上げられています。現在バイエルン州では、猫だけではなく犬の射殺、毒殺の報道も多くなっています。

Sie verschwinden spurlos.
Sie werden misshandelt oder gar enthauptet.
Eine wurde erschossen.
In Bayern sind Katzenhalter zur Zeit in heller Aufregung – denn die Fälle häufen sich.

猫たちは跡形もなく消息を絶つ。
猫たちは虐殺されたり頭部を切断されたりします。
あるものは射殺されました。
バイエルン州では、猫の飼い主は現在非常に動揺しています-そのような事件が増えているためです。


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ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気






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(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung


 記事、
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は引き続き、武内ゆかり委員の「ドイツ犬規則では処罰規定がない」という驚愕発言を取り上げます。真実は、本規則での過料の支払いを命じた高等裁判所の判決があります。



 日本では多くの場合、「犬規則」、「犬命令」などとと訳されるドイツの法令は、原語では、Tierschutz-Hundeverordnungです。私はより原語に近い訳「動物保護犬規則」と訳しています。さらには「動物保護犬施行規則」との訳が正しいとも言えます。これは正しくは省令です。動物保護法(連邦法 原語の名称は、Tierschutzgesetz)等の委任に基づいて、連邦消費者保護・食品・農業省が委員会を招集し、それにより可決成立しました。改正においても同様の手続きが取られます。以下「本規則」と記述します。
 本規則においては、犬の飼育全般に対する規制や、犬ブリーダーにおける飼育規制などが定められています。位置づけとしてはドイツの立法制度は日本と近いので、日本の狂犬病予防法と、狂犬病予防規則の関係と理解してよいです。本規則は、かつては「犬保護条例」という語訳が広く普及していましたが、完全に誤りです。

 本規則ですが、近年の環境省の、「中央環境審議会動物愛護部会」で驚くほどのデマを堂々と発言した外部委員がいます。これはすでに前回、前々回記事で指摘したことですが、再度引用します。武内ゆかり委員の発言です。中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)(以下、「本審議会」と記述する)に記録されています。


【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。



(画像)

 武内ゆかり氏の、武内ゆかり委員の発言で、中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)の問題発言。

武内ゆかり キチガイ バカ


 前回、前々回記事ですでに述べたことですが、本規則では最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。違反により、最高で2万5,000ユーロの行政罰と、5,000ユーロの行政罰があります。本規則の、処罰規定(過料)を命じた、ドイツ、シュツットガルト高等裁判所の判決があります(シュツットガルト高等裁判所:事件番号 Az.: Rb 15 Ss 1089/18)。その解説についての、弁護士のサイトがありますので以下に引用します。
 Hundetrainer darf Hund nicht Schlagen! Erziehungsmethode verstösst gegen das Tierschutzgesetz 「犬のトレーナーは犬を殴ることはできません! 飼育方法が動物保護法に違反している」 2020年6月16日(シュツットガルト高等裁判所判決に関する、動物法専門弁護士のサイトから)


Im konkreten Fall hatte das Amtsgericht gegen einen Tiertrainer und Inhaber einer Hundepension wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und die Tierschutz-Hundeverordnung Geldbußen von insgesamt 4.000 Euro verhängt.
Nach den gerichtlichen Feststellungen soll der Mann beim „Erziehen“ von sechs Hunden, ein Tier wegen Bellens mehrfach mit der Hand auf den Kopf geschlagen haben.
Drei weitere Hunde brachte er in Kellerräumen seines Hauses ohne Tageslicht unter. Teilweise waren die Hunde angeleint oder in Transportboxen ein gesperrt.
Ein Hund wurde mit einer ein Meter langen Leine an den Heizkörper gebunden.
Das OLG bestätigte letztlich vier Geldbußen, die wegen Verstößen gegen die Tierschutz-Hundeverordnung gegen den Hundetrainer verhängt wurden.
So dürften danach Hunde nur in Räumen untergebracht werden, bei denen der Einfall von Tageslicht sichergestellt ist. Werde ein Tier in einem Raum untergebracht, der nicht für den Aufenthalt von Menschen bestimmt ist, müsse eine ausreichende Bodenfläche von mindestens sechs Quadratmetern vorhanden sein.
Auch dürfe ein Hund in Anbindehaltung nur gehalten werden, wenn die Anbindung mindestens sechs Meter lang ist und das Tier mindestens fünf Meter seitlichen Bewegungsspielraum hat.
Dies sei hier alles nicht der Fall gewesen.

具体的な事件では、地方裁判所は、動物保護法および動物保護犬規則に違反したとして、犬トレーナーと犬の預り所の経営者に合計4,000ユーロの過料の支払いを命じました。
司法当局の調査の結果によると、その男性は犬が吠えたために6頭の犬を「保管」しているときに、頭を数回殴ったと言われています。
その男はさらに3頭の犬を自然光が当たらない家の地下室に連れてきました。
時には犬は鎖でつながれたままで、輸送用のクレートに閉じ込められていました。
犬は1メートルの鎖でラジエーターにつながれていました。
シュツットガルト高等裁判所は最終的に、動物保護犬規則に違反したとして、犬のトレーナーに課せられた4つの過料を認定しました。
後に犬は自然光の採光が確保されている部屋でのみで飼育しなければなりません。
犬が人間の居住を目的としていない部屋で収容されている場合は、少なくとも6㎡の十分な床面積が必要です。
犬を係留する場合は鎖の長さが6メートル以上で、犬の横方向の動きの自由度が5メートル以上の場合にのみ、犬を鎖で係留飼育することができます。
本件では、これ(動物保護犬規則の規定)を満たしてはいませんでした。



 ドイツ、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)に関しては、私が知る限り正確に訳して解説した資料は日本では一つもありません。折々、条文原文の抄訳を行いたいと思っていますが、何しろ書かなくてはならないことが多すぎますのでまたの機会にします。

 少しふれておきますが、本規則の9条では「行政当局が犬を捕獲もしくは飼い主から没収した場合に公的動物収容所に収容する場合はこの基準は適用外とする」という例外規定があります。
  環境省の本審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 では、動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(つまり「ドイツでは行政が犬猫を保護(捕獲や飼い主からの没収)を行うことはない。つまり公的な動物収容所もない」という意味になる)との記述があります。ドイツの複数の法令では、公的な犬猫等の動物収容所に関する規定があります。本規則をはじめ、環境省職員と本審議会委員がこれらの法令の1つでも確認しておれば、このようなバカげた、嘘デタラメ資料を作成することはあり得ません。つまり環境省職員及び外部委員は、「ドイツの法律、制度では」云々と発言しておきながら、驚くべきことですが、原典を全く確認していないのです。これで給料と報酬をもらっているのですから呆れます。

 その他の環境省資料においても、環境省職員が全く原典を調べずに妄想思い付きで嘘デタラメの羅列の、見るに堪えない資料があります。現在問題点を指摘する記事を連載していますが、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス は、あまりにもひどい資料です。この資料では、完全に正確な記述はほぼありません。
 今回取り上げた、ドイツ、動物保護犬規則に関してもそうです。この資料では「ドイツ、動物保護犬規則では犬の係留飼育を禁じている(「すべての犬が係留飼育が禁じられる」という意味になります)との記述があります。しかし真実は本規則で係留飼育が禁じられているのは「妊娠中、授乳中、子犬など一部の例外」だけです。この連載も終えていませんので、折々取り上げていきますが、いずれドイツ、動物保護犬規則の原文解説もしなければならないとは思っています。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。新人の武内ゆかり委員が早速「ドイツ動物保護犬規則では罰則規定はない」という、卒倒しそうな大デマをやらかしてくれました。無知蒙昧無学でデタラメばかり言っている委員を増やしても、税金の無駄遣いだけで百害あって一利なしです。本審議会でのドイツ、イギリスに関する法令、制度に関する委員らの発言は、ほぼすべてがデマデタラメです。しかも少し考えれば常識的にあり得ない、間違えようがない荒唐無稽な妄言を繰り返しています。彼らはドイツ、イギリスの法令等の原典を全く調べていないのは明白です。彼らの知能と精神状態は正常とは言えないです。これで給料と報酬をもらっているのですから、まさに詐欺泥棒に等しい)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



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ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学






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(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung


 記事、
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は引き続き、武内ゆかり委員の「ドイツ犬規則では処罰規定がない」という驚愕発言を取り上げます。真実は、本規則では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。



 日本では多くの場合、「犬規則」、「犬命令」などとと訳されるドイツの法令は、原語では、Tierschutz-Hundeverordnungです。私はより原語に近い訳「動物保護犬規則」と訳しています。さらには「動物保護犬施行規則」との訳が正しいとも言えます。これは正しくは省令です。動物保護法(連邦法 原語の名称は、Tierschutzgesetz)等の委任に基づいて、連邦消費者保護・食品・農業省が委員会を招集し、それにより可決成立しました。改正においても同様の手続きが取られます。以下「本規則」と記述します。
 本規則においては、犬の飼育全般に対する規制や、犬ブリーダーにおける飼育規制などが定められています。位置づけとしてはドイツの立法制度は日本と近いので、日本の狂犬病予防法と、狂犬病予防規則の関係と理解してよいです。本規則は、かつては「犬保護条例」という語訳が広く普及していましたが、完全に誤りです。

 本規則ですが、近年の環境省の、「中央環境審議会動物愛護部会」で驚くほどのデマを堂々と発言した外部委員がいます。これはすでに前回、前々回記事で指摘したことですが、再度引用します。武内ゆかり委員の発言です。中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)(以下、「本審議会」と記述する)に記録されています。


【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。



(画像)

 武内ゆかり氏の、武内ゆかり委員の発言で、中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)の問題発言。

武内ゆかり キチガイ バカ


 前回、前々回記事ですでに述べたことですが、本規則では最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。違反により、最高で2万5,000ユーロの行政罰と、5,000ユーロの行政罰があります。本規則の、処罰規定を定めた条文から引用します。


Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 einen Welpen vom Muttertier trennt,
2. entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfügung steht,
3. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Satz 2 nicht dafür sorgt, dass dem Hund eine Schutzhütte oder ein Liegeplatz zur Verfügung steht,
4. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 oder 3, § 6 Abs. 1 oder 6 oder § 7 Abs. 1 oder 7 einen Hund hält oder
5. entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 einen Mangel nicht oder nicht rechtzeitig abstellt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 10 Satz 1 einen Hund ausstellt oder eine Ausstellung veranstaltet.

12条 行政違反
1項 以下における行為を故意または過失により行ったものは、動物保護法(Tierschutzgesetzes )18条1項3号a の範囲で行政違反として処罰を受ける。
1号 本規則2条4項1文、に違反して、子犬を母犬から分離すること。
2号 本規則3条に違反して、最大で繁殖犬10頭とその子犬につき、1人の届け出のある専門職員を確保することを行わないこと。
3号 本規則4条1項1文、または2文に違反して、犬が十分に休憩できる、または横になれる場所を提供しないこと。
4号 本規則5条1項1文、または2項または3項、6条1項または6項、7条7項または5項での犬を飼育に違反すること、8条2項2号において欠陥を修正しないか期間内に改善を行わないこと。
2項 本規則10条1項に違反して故意または過失により犬 次に本規則で処罰規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a その他の条文を引用します。
を公開したり展示会を開催した者は、動物保護法18条1項3号b の範囲内で行政違反として処罰を受ける。



 本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)においては、処罰規定は動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a と、18条1項3号b が準用されます。その条文を引用します。


Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」

§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
3.a) nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 oder 6 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2, oder.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 12, 17, 20, 20a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§18
1項 故意または過失により、行政違反が行われた場合
3.a) 本法2条aまたは9条2項、3項、4項、または6項2号、6条1号a または2号においては。
4項 行政違反は、1項1号および3号a、4号から8号、11号、12号、17号、20号、20号a、22号および25号、2項および3項1号aにおいては行政罰(過料)として最高で25,000ユーロが課せられ、その他の場合は5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。



 上記の法令の内容をまとめると次のようになります。


・本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)の次の規定の違反では、処罰規定は動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a の規定が準用され、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課されます。

2条:子犬を8週齢未満で母犬から分離する。
3条:犬ブリーダーが、繁殖犬とその子犬10匹につき1人以上の届け出のある専門職員を配置しない。
4条:本規則に規定する、屋外犬舎の基準に満たない状態で犬を屋外で飼育する(床の断熱材の使用や遮光を行わなければならないことに反する違反)。
5条:本規則に規定する、犬を人間の住居で飼育する場合の基準に満たない状態で飼育する(自然光の採光、最低床面積、非暖房で飼育する場合の基準に満たないなどの違反)。
6条:犬を屋外犬舎で飼育する場合の基準(犬の大きさに応じた最低床面積と高さ、安全な素材を用いること、電気柵の禁止、犬小屋への係留禁止など)に違反する。
7条:犬の係留飼育に関する規定(スライドレールを使用し、十分な長さを確保することや、子犬や妊娠中、授乳中の雌犬に対する係留飼育の禁止)などに違反する。
8条:「犬舎の状態を少なくとも1日1回は確認し、欠陥があれば直すこと」に違反して行わない。


・本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)の次の規定の違反では、処罰規定は動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号b の規定が準用され、最高で5,000ユーロの行政罰(過料)が課されます。

10条:動物保護法の例外規定を除外して、禁止されている犬の身体の一部(特に耳と尾)を部分的にまたは完全に切除された犬を展示したり、展示会を催すことを禁止する規定に違反すること。


 本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)では、具体的な犬の飼育以外の条項は次の通りです。1条(§ 1 Anwendungsbereich)「法の適用範囲」、9条(§ 9 Ausnahmen für das vorübergehende Halten)「行政が捕獲または没収して公的動物収容所に一時的に収容した場合適用外とする例外規定)、11条(§ 11 (weggefallen))「削除」、12条(§ 12 Ordnungswidrigkeiten)「行政罰 罰則規定」、13条(§ 13 (weggefallen))「削除」、14条(§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten)「本規則の発効年月日と改正」。つまり本規則で規定された犬の具体的な飼育基準では、すべての条項で処罰の対象になり、「最高で2万5,000ユーロないし5,000ユーロの行政罰」が課されます。
 したがって、環境省の本審議会の武内ゆかり委員の発言、「(本規則においては)基本的には罰則を伴わない規定となっております」は完全に誤り、大嘘です。武内ゆかり委員の、公的立場としてのこの発言は驚愕します。報酬を得て委員を務めているのであり、当然議題に関しては事前に調べて当然です。この発言とそれを聞いている他の委員の阿呆面を想像するだけでおぞましい。その場にいれば、まさに腐臭悪臭がプンプン漂ってきそうです。このような厚顔無恥なことをよくできるものだと絶句します。

 さらに本規則ですが、多くの処罰例があります。いずれも500ユーロから1,000ユーロの過料と額は少額ではありますが。次回以降の記事では、本規則の各条項での処罰例を具体的に挙げます(武内ゆかり委員「(本規則においては)基本的には罰則を伴わない規定になっております」 おまえ(=゚ω゚=;)バカ!か?)。
 本規則の処罰規定の各条項ですが、原文と日本語対訳をリクエストする読者様がいれば記事にします(ただかなり文章量が多いです。しかし法律の原文は参考になる」という声もあります)。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。新人の武内ゆかり委員が早速「ドイツ動物保護犬規則では罰則規定はない」という、卒倒しそうな大デマをやらかしてくれました。無知蒙昧無学でデタラメばかり言っている委員を増やしても、税金の無駄遣いだけで百害あって一利なしです。無知無学蒙昧な「1」しか知見がないものを100人揃えても「1」の知見しか得られません。「100」の知見を得たいのならば、100の知見のあるもの1人の方が、1の知見の100人のバカより優れます。本審議会の環境省職員と委員はむしろマイナス知見です。環境省を始め、日本の動物愛護関係者で知能と精神状態がまともな人は一人でもいるのか。これから書きますが、西村亮平委員「イギリスでは犬を殺しまくったので野良犬はいない」~真実は、イギリスでの公的動物収容所(環境省資料では「イギリスでは行政ではなく民間が犬の保護をするとありますが全くのデマ)での野良犬の収容は日本より人口比で多いです。長田環境省室長「イギリスでは登録義務のある犬ブリーダーの規模基準については法律の明示規定はない」真実は、イギリス(UK)の構成4ヵ国ですべて法律による明示規定があります。これらの狂気発言も取り上げていきます)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



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ドイツ警察の装備品「動物安楽死用消音ピストル」






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(Zusammenfassung)
Über Veterinär Pistole
Why Police And Assassins Both Love The B&T VP9 Gun The VP9 provides a quiet alternative that’s less likely to disturb citizens.


 記事、警察官らは民家のテラスで複数の猫を射殺したが全く合法的な行為である~ドイツ、の続きです。
 前回記事では、昨年の12月に民家のテラスで、7匹の猫がおそらく毒物の摂取で苦しんでもがいている猫を複数警察官が射殺したドイツの事件を取り上げました。これは警察官の正当な職務行為であり、ドイツ警察法の解釈では「警察官は傷病動物を市中で発見した場合、苦痛を早く終わらせるためにその動物を射殺しなければならない」とされています。今回記事ではドイツ警察の装備品である、市中での動物の射殺に特化した、「動物安楽死用ピストル」を取り上げます。



 前回記事で取り上げた、「ドイツの警察官が民家で複数の猫を射殺した」事件を報じるニュースソースはこちらです。POLIZISTEN ERSCHIESSEN MEHRERE KATZEN AUF TERRASSE! 「警察官らがテラスで数匹の猫を射殺する!」 2020年12月14日
 この事件の概要は次の通りです。「家のテラスに7匹の猫が集まり、おそらく毒物中毒でもがき苦しんでいました。午後9時頃に通報を受けた警察官らは、その猫たちを苦しみから解放するために、その多くを射殺しました」。

 前回記事で述べた通り、ドイツ警察法では、次のように解釈されています。「市中で傷病で苦しんでいる動物を警察官が苦しみからその動物を解放するために射殺することが警察官の職務であり、合法的な行為である。もしくは危険な動物を市民の安全を確保するために射殺するのも警察官の職務であり、合法的な行為である」。
 そのためにドイツでは警察官が市中で動物を射殺する数は極めて多く、2018年のドイツ連邦警察統計では1万3,711件でした。報道されるのはほぼすべてが犬ですので、この1万3,711件の、ドイツ警察が市中で動物を射殺する動物の内訳は、多くが犬と思われます。とはいえ今回示した猫や、動物園から逃げ出したシマウマなどの動物を射殺した事件も少ないとはいえあります。この「ドイツ警察が動物を射殺する数」については、ドイツの大手新聞が報道しています。Polizei schoss 2018 auf weniger Menschen als im Vorjahr 「警察官による対人射撃は2018年に前年よりも減少した」 2019年7月24日 から引用します。


Schusswaffengebrauch vor allem gegen Tiere
Wenn sich Polizisten gezwungen sehen, zur Waffen zu greifen, dann schießen sie meistens übrigens nicht auf Menschen, sondern um gefährliche, kranke oder verletzte Tiere zu töten.
Für 2018 weist die Statistik 13.711 solcher Fälle auf.
Im Jahr 2017 waren es 13.400.

警察官の武器(拳銃等)の死闘においては、通常では人を撃つことはありません。
しかし危険な、または病気や負傷した動物(*1)をやむを得ないと感じたときはその動物を殺害するために武器を使用します。
2018年の統計では、このようなケースが13,711件ありました。
2017年には13,400件でした。



 次は、サマリーで述べた、「動物安楽死用ピストル」についての説明です。Why Police And Assassins Both Love The B&T VP9 Gun The VP9 provides a quiet alternative that’s less likely to disturb citizens. 「なぜ警察と暗殺者の両方がB&TVP9銃(消音ピストル)を愛用するのでしょうか VP9銃(消音ピストル)は市民の迷惑になりにくい静かな代替手段を提供するからです」 2020年7月17日 から引用します(英文記事)。これだけドイツ警察による動物の射殺が多いのですから、それに特化した武器が開発され、装備されていて当然でしょう。


B&T’s Veterinärpistole 9 (VP9) is one of the most niche products made by Swiss firearms manufacturer B&T AG.
So why is the VP9 a true “veterinary” pistol?
Part of it is the target market.
Police in Germany are often called out to perform mercy kills on wounded animals, an action called a “Gnadenschuss” (directly translated, a mercy shot).
These are usually carried out with hunting rifles or Bundeswehr surplus G3s.
However, these usually end up bothering citizens due to the loud noise of a rifle shot.
The VP9 provides a quiet alternative that’s less likely to disturb citizens.
It ships with a manual that shows the various positions to aim to quickly kill most animals.

B&TのVeterinärpistole9(VP9)(独:Veterinärpistole 獣医療用ピストル) は、スイスの銃器メーカーであるB&TAGが製造した最も特殊な用途の製品の1つです。
では、なぜVP9は真の「獣医療用」ピストルなのですか?
それはごく限られた用途の市場をターゲットとしています。
ドイツの警察官は、負傷した動物を慈悲で殺すためにしばしば呼び出されます。これは「Gnadenschuss グナーンデンショス」(直訳すれば慈悲の射撃)と呼ばれる行為です。
これらは通常では狩猟用ライフルまたはドイツ連邦軍の余剰のG3銃を使用して実行されます。
しかしこれらのライフル銃などは通常、大きな射撃音のために市民を悩ませることになります。
VP9銃は、市民の迷惑になりくい静かな代替手段を提供します。
この銃は、ほとんどの動物を速やかに殺害することを目的とした、さまざまな使用方法を示すマニュアルが添付されています。



(画像)

 Why Police And Assassins Both Love The B&T VP9 Gun The VP9 provides a quiet alternative that’s less likely to disturb citizens. から。ドイツの警察の装備品である、「動物の安楽死用消音ピストル」の写真。

動物 安楽死銃


(動画)

 Rottweiler Pascha am Hauptbahnhof München von Polizei erschoßen 「ロットワイラー種の犬、パシャを警察官はミュンヘン駅で射殺した」 2018/06/11公開
 緊急の場合は、ドイツの警察官は通常の携行拳銃を使用して犬などを射殺することも多いようです。「26歳の女性飼い主」とありますので、この動画で大声で警察官を阻止している女性がそうでしょう(Rottweiler verletzt fünf Menschen und wird erschossen: Anzeige gegen Halterin - Erschreckende Details)。お気の毒ですが、自分が制御できない大型犬を繁華街に連れてくるのもどうかと思います。

Die Polizei erschießt einen Hund und tötet ihn in München
警察官は一頭の犬をミュンヘンで撃ち殺した。


警察官らは民家のテラスで複数の猫を射殺したが全く合法的な行為である~ドイツ






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(Zusammenfassung)
Sankt Michaelisdonn - Schrecklicher Einsatz für die Polizei in Schleswig-Holstein! Die Beamten mussten am Freitag mehrere Katzen in Sankt Michaelisdonn (Landkreis Dithmarschen) erschießen.


 昨年の12月にドイツ、シュレースヴィッヒ-ホルシュタイン州ヒンター・ディア・バーン通りの民家のテラスで、7匹の猫がおそらく毒物の摂取で苦しんでもがいていました。通報を受けて出動した警察官らは、7匹のうち2匹の猫は逃げましたが、残りの猫を射殺しました。これは警察官の正当な職務行為であり、ドイツ警察法の解釈では「警察官は傷病動物を市中で発見した場合、苦痛を早く終わらせるためにその動物を射殺しなければならない」とされています。


 サマリーで示した、「ドイツの警察官が民家で複数の猫を射殺した」事件を報じるニュースソースから引用します。POLIZISTEN ERSCHIESSEN MEHRERE KATZEN AUF TERRASSE! 「警察官らがテラスで数匹の猫を射殺する!」 2020年12月14日


Die Beamten mussten am Freitag mehrere Katzen in Sankt Michaelisdonn (Landkreis Dithmarschen) erschießen.
Gegen 21 Uhr meldete eine Frau, dass sich mehrere der beliebten Haustiere auf der Terrasse ihres Hauses an der Straße Hinter der Bahn versammelt haben.
Die sieben Katzen litten an starken Vergiftungserscheinungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Als die Polizeistreife eintraf, liefen zwei Katzen weg, der Rest war dazu nicht mehr in der Lage und lag auf dem Terrassenboden.
Nach kurzer Einschätzung blieb den Polizisten keine Wahl, sie zückten die Dienstwaffen.
"Die Beamten entschlossen sich, die im Sterben liegenden Katzen von ihrer Qual zu erlösen und erschossen sie", sagte ein Polizeisprecher.

警官らは金曜日に、シュレースヴィッヒーホルシュタイン州ザンクト・ミヒャエリスドン (ディットマールシェン地区)で数匹の猫を射殺しなければなりませんでした。
午後9時ごろですが、ある女性が一般的なペットである猫が数匹、ヒンター・デア・バーン通りのその女性の家のテラスに集まったと警察に通報しました。
警察が月曜日に発表したように、7匹の猫は毒物中毒の重度の症状に苦しんでいました。
警察官らのパトロールが到着したときには2匹の猫が逃げましたが、残りの猫は逃げることができず、テラスの床に横たわっていました。
簡単に調べたのちに警察官らはやむを得ず、彼らは携行拳銃を取り出しました。
警察の広報では、「警察官らは死にかけている猫を苦痛から解放するために射殺することを決めた」と述べました。



 短い記事ですが、いくつかのドイツのペットを取り巻く現状をうかがい知ることができます。まず「民家の庭先で7匹という多数の猫が動物中毒で苦しんでいた」ですが、ドイツでは犬猫、特に犬の殺傷を意図した毒餌が極めて多く発見されます。大都市のミュンヘンやベルリンなどでは年間に発見される犬を狙った毒餌が数千件もあります。また殺傷される犬の数は数百頭になります。この件については、私は何度か記事にしています(ドイツでは2015年だけで2500箇所以上で犬の毒餌が見つかり、116頭の犬が毒餌により殺害され、150頭以上が負傷した)。このような毒餌を、猫が摂取したということでしょう。
 次に警察の広報の「警察官らは死にかけている猫を苦痛から解放するために射殺する」です。ドイツの警察法の解釈では、「警察官は危険防止や動物福祉の観点から、危険な動物や傷病で苦しんでいる動物を射殺する権限があり、正当な職務である」とされています。私はノルトラインーヴェストファーレン州警察法の運用指針について記事にしています(「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1 など)。
 最後に「午後9時ごろ」に、住宅地の民家の庭先で、警察官が複数の猫を射殺した点です。ドイツの警察は、「動物の安楽死に特化した消音ピストル」を装備しています。ドイツでは、警察官が市中で犬などを射殺する数は年間1万3,000件以上もあります。そのために市中の平穏を保つために、消音ピストルが『動物の安楽死』に特化して用いられていると思われます。この「ドイツ警察の装備品である『動物の安楽死用ピストル』」ですが、英文記事、Why Police And Assassins Both Love The B&T VP9 Gun The VP9 provides a quiet alternative that’s less likely to disturb citizens. 「なぜ警察と暗殺者の両方がB&TVP9銃(消音ピストル)を愛用するのでしょうか VP9銃(消音ピストル)は市民の迷惑になりにくい静かな代替手段を提供するからです」 2020年7月17日 に解説があります。


(画像)

 Why Police And Assassins Both Love The B&T VP9 Gun The VP9 provides a quiet alternative that’s less likely to disturb citizens. から。ドイツの警察の装備品である、「動物の安楽死用消音ピストル」の写真。

動物 安楽死銃


(画像)

 上記のドイツの警察の装備品、「動物の安楽死用消音ピストル」ですが。側面に全ドイツ獣医師会のエンブレムの刻印があります。これはこの銃の用途を明確に表しています。以下の画像は、全ドイツ獣医師会のエンブレムです。DVG Datenbank für wirksamkeitsgeprüfte Desinfektionsmittel

ドイツ獣医師会 エンブレム 


 ドイツの警察の装備品である、「動物の安楽死用消音ピストル」に関しては、次回記事で英文記事を訳して解説します。

続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏






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(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung


 記事、「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏、の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。あまりにひどいものをいくつか取り上げていこうと思います。今回は武内ゆかり委員の「ドイツ犬規則では処罰規定がない」という驚愕発言を取り上げます。真実は、本規則では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。



 日本では多くの場合、「犬規則」、「犬命令」などとと訳されるドイツの法令は、原語では、Tierschutz-Hundeverordnungです。私はより原語に近い訳「動物保護犬規則」と訳しています。さらには「動物保護犬施行規則」との訳が正しいとも言えます。これは正しくは省令です。動物保護法(連邦法 原語の名称は、Tierschutzgesetz)の委任に基づいて、連邦消費者保護・食品・農業省が委員会を招集し、それにより可決成立しました。改正においても同様の手続きが取られます。以下「本規則」と記述します。
 本規則においては、犬の飼育全般に対する規制や、犬ブリーダーにおける飼育規制などが定められています。位置づけとしてはドイツの立法制度は日本と近いので、日本の狂犬病予防法と、狂犬病予防規則の関係と理解してよいです。本規則は、かつては「犬保護条例」という語訳が広く普及していましたが、完全に誤りです。

 本規則ですが、近年の環境省の、「中央環境審議会動物愛護部会」で驚くほどのデマを堂々と発言した外部委員がいます。これはすでに前回記事で指摘したことですが、再度引用します。武内ゆかり委員の発言です。中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)(以下、「本審議会」と記述する)に記録されています。


【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。



(画像)

 武内ゆかり氏の、武内ゆかり委員の発言で、中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)の問題発言。

武内ゆかり キチガイ バカ


 結論を述べれば、上記の武内ゆかり氏の発言は全くの誤りです。動物保護犬規則の、「犬ブリーダーの規制~繁殖犬10頭につき職員を1名以上配置する」義務の違反は、最高で2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)が課せられます。本規則における罰則規定は、上限は2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)です。
 さらに、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 広島県 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 5ページ)では、本資料の罰則規定を「懲役刑もありうる」としています。指摘したこれらの2つの資料の記述は、繰り返しますがいずれも誤りです。

 あまりにもひどいので、本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)の処罰規定について、条文を示して詳細を解説します。まず本規則の処罰規定については、12条で規定されています。
 本規則の処罰規定は、動物保護法(Tierschutzgesetz)18条の処罰規定を準用するとしています。


Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」

§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Zücht
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
2. entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfügung steht,

3条 商業的な犬繁殖の管理のための要件
商業として犬を繁殖する者は誰でも、最大で10頭の繁殖犬とその子犬に対して、管轄当局に必要な知識と能力を証明した管理者1人を置かなければなりません。
12条 行政違反
1項 以下においては、動物保護法18条1項3号a で規定する範囲で故意または過失により犯した者は、行政犯罪として処罰される。
2号 商業的犬ブリーダーで規定された犬の管理者1人につき、最大10頭の繁殖犬とその子犬を保有できるとする本条3条に違反すること。



 次に本規則で処罰規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a その他の条文を引用します。


Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」

§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
3.a) nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 oder 6 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2, oder.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 12, 17, 20, 20a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§18
1項 故意または過失により、行政違反が行われた場合
3.a) 本法2条aまたは9条2項、3項、4項、または6項2号、6条1号a または2号においては。
4項 行政違反は、1項1号および3号a、4号から8号、11号、12号、17号、20号、20号a、22号および25号、2項および3項1号aにおいては行政罰(過料)として最高で25,000ユーロが課せられ、その他の場合は5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。



 本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)での違反に関する規定は、動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a の処罰規定が準用されるということです。動物保護法1項3号a での違反行為は、「動物保護法2条a 及び9条2、3、4項と6項2号」です。
 動物保護法18条4項では、18条1項3号a では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)で処罰されると規定しています。つまり動物保護犬規則での違反の上限は、2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)ということです。

 次回記事では、本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)での処罰規定がある条項を取り上げます。「犬ブリーダーが繁殖犬10頭につき1人の職員を配置しなければならない」こと以外にも、例えば、「子犬を生後8週齢に達しないうちに母犬から分離してはならない」、「犬舎は犬の大きさに応じた最低面積を確保しなければならない」など含めて、ほぼすべの規定での違反に対しては最高で2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)が課されます
 いずれにしても「環境省 中央環境審議会動物愛護部会」の外部委員、武内ゆかり氏の「(動物保護犬規則では)基本的には罰則を伴わない規定となっております」との発言はまさに狂気です。先に本規則の、処罰規定の対象となる違反行為に関する条文を、原文のみを以下に引用しておきます。次回以降で日本語訳し、解説します。


Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 einen Welpen vom Muttertier trennt,
2. entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfügung steht,
3. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Satz 2 nicht dafür sorgt, dass dem Hund eine Schutzhütte oder ein Liegeplatz zur Verfügung steht,
4. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 oder 3, § 6 Abs. 1 oder 6 oder § 7 Abs. 1 oder 7 einen Hund hält oder
5. entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 einen Mangel nicht oder nicht rechtzeitig abstellt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 10 Satz 1 einen Hund ausstellt oder eine Ausstellung veranstaltet.



(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。新人の武内ゆかり委員が早速「ドイツ動物保護犬規則では罰則規定はない」という、卒倒しそうな大デマをやらかしてくれました。無知蒙昧無学でデタラメばかり言っている委員を増やしても、税金の無駄遣いだけで百害あって一利なしです。無知無学蒙昧な「1」しか知見がないものを100人揃えても「1」の知見しか得られません。「100」の知見を得たいのならば、100の知見のあるもの1人の方が、1の知見の100人のバカより優れます。本審議会の環境省職員と委員はむしろマイナス知見です。環境省を始め、日本の動物愛護関係者で知能と精神状態がまともな人は一人でもいるのか。これから書きますが、西村亮平委員「イギリスでは犬を殺しまくったので野良犬はいない」~真実は、イギリスでの公的動物収容所(環境省資料では「イギリスでは行政ではなく民間が犬の保護をするとありますが全くのデマ)での野良犬の収容は日本より人口比で多いです。長田環境省室長「イギリスでは登録義務のある犬ブリーダーの規模基準については法律の明示規定はない」真実は、イギリス(UK)の構成4ヵ国ですべて法律による明示規定があります。これらの狂気発言も取り上げていきます)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



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「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏






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(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung


 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。あまりにひどいものをいくつか取り上げていこうと思います。今回は武内ゆかり委員の「ドイツ犬規則では処罰規定がない」という驚愕発言を取り上げます。真実は、本規則では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。


 日本では多くの場合、「犬規則」、「犬命令」などとと訳されるドイツの法令は、原語では、Tierschutz-Hundeverordnungです。私はより原語に近い訳「動物保護犬規則」と訳しています。さらには「動物保護犬施行規則」との訳が正しいとも言えます。これは正しくは省令です(*1)。動物保護法(連邦法 原語の名称は、Tierschutzgesetz)等、法律の委任に基づいて、連邦消費者保護・食品・農業省が委員会を招集し、それにより可決成立しました。改正においても同様の手続きが取られます。
 動物保護犬規則(以下「本規則」と記述する)においては、犬の飼育全般に対する規制や、犬ブリーダーにおける飼育規制などが定められています。位置づけとしてはドイツの立法制度は日本と近いので、日本の狂犬病予防法と、狂犬病予防規則の関係と理解してよいです。本規則は、かつては「犬保護条例」という語訳が広く普及していましたが、完全に誤りです。(*3)

(*1)
省令:各省大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発する。

(*2)
政令(施行令)と省令(施行規則)の違い とは?基本を解説!

(*3)
ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子 四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月) ここでは、「動物保護犬規則」(Tierschutz-Hundeverordnung)を、「犬の保護に関する条例」と訳しています。なおこの論説は日本では多くの愛誤が好んで引用していますが、極めて誤訳が多い問題資料です。
一般社団法人 日本動物虐待防止協会 「動物愛護管理法を見直す会」(環境省資料) この資料は環境省が参考資料として採用したものです。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏の本規則の誤訳資料「犬の保護に関する条例」を嬉々として採用している環境省の痴性には大笑いです。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏は頻繁にこの誤訳を用いていました。私が何度か指摘した以降は必死で「犬の保護に関する規則」と改めて過去の記事は必死で削除して隠していましたが、このように残っています。

 前置きが長くなりましたが、この「動物保護犬規則」ですが、近年の環境省の、「中央環境審議会動物愛護部会」で驚くほどのデマを堂々と発言した外部委員がいます。それは、武内ゆかり委員の発言です。中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)に記録されています。問題の発言を引用します。


【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。



(画像)

 武内ゆかり氏の、武内ゆかり委員の発言で、中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)の問題発言。

武内ゆかり キチガイ バカ


 結論を述べれば、上記の武内ゆかり氏の発言は全くの誤りです。動物保護犬規則の、「犬ブリーダーの規制~繁殖犬10頭につき職員を1名以上配置する」義務の違反は、最高で2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)が課せられます。以下に、該当する条文を引用します。


Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」

§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Zücht
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
2. entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfügung steht,

3条 商業的な犬繁殖の管理のための要件
商業として犬を繁殖する者は誰でも、最大で10頭の繁殖犬とその子犬に対して、管轄当局に必要な知識と能力を証明した管理者1人を置かなければなりません。
12条 行政違反
1項 以下においては、動物保護法18条1項3号a で規定する範囲で故意または過失により犯した者は、行政犯罪として処罰される。
2号 商業的犬ブリーダーで規定された犬の管理者1人につき、最大10頭の繁殖犬とその子犬を保有できるとする本法3条に違反すること。



Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」

§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
3.a) nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 oder 6 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2, oder.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 12, 17, 20, 20a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§18
1項 故意または過失により、行政違反が行われた場合
3.a) 本法2条aまたは9条2項、3項、4項、または6項2号、6条1号a または2号においては(*)。
4項 行政違反は、1項1号および3号a、4号から8号、11号、12号、17号、20号、20号a、22号および25号、2項および3項1号aにおいては行政罰(過料)として最高で25,000ユーロが課せられ、その他の場合は5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。


(*) 動物保護法18条4項では、「3号a~動物保護法2条a 9条2項、3項、4項、および6項2号(nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 oder 6 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2)(註 つまり動物保護犬規則12条で準用される規定)では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)で処罰されると規定しています」。つまり動物保護犬規則での違反の上限は、2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)ということです。


 ドイツ、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)における違反の処罰は、立法を委任している動物保護法(Tierschutz-Hundeverordnung)18条の処罰規定が準用されるということです。それが動物保護犬規則12条に規定されています。
 武内ゆかり委員は、ドイツの法令の原文には一切目を通していないと思われます。それにもかかわらず環境省の審議会という公的立場で、あからさまな知ったかぶりのデマを堂々と垂れ流しているのです。その厚かましさ、厚顔無恥ぶりにはただあきれるばかりです。もしご自身が無知蒙昧無学で、ドイツ語の法令が理解できなければ、同僚の東大のドイツ語の教員にでも訳を頼めばいいことです。それにしてもこれが専門家なのですか。環境省の外部委員の任命も相当ずさんと言わざるを得ません。まさにバ環狂症。

 ドイツ、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)ですが、次回以降の記事でしばらく解説を続けます。この法令(施行規則 省令)は、日本では正確な訳文や解説は私が知る限り一つも知りません。またこの法令と他の法令の関係等も正しく理解し、解説している日本語文献も私は見たことがありません。
 ドイツ、動物保護犬規則に関する日本語解説は、書き手が原文すら読んでいないと思われるものも多数あり、また誤訳がほとんどです。日本で流布されているデマを断片的に拾ってきて、書き手が妄想思い込みで作文したというものしか私は知りません。今回取り上げたバ環狂症の委員の武内ゆかり氏は本法令では「処罰規定はない」と公言しています。しかし三菱UFJリリサーチ&コンサルティングによる資料では「罰則は懲役刑もありうる」と記述しています(*4)。本法令の罰則は、行政罰の過料だけです。この一例だけでも日本の動物愛護は狂っています

(*4)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 広島県 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 5ページ


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。新人の武内ゆかり委員が早速「ドイツ動物保護犬規則では罰則規定はない」という、卒倒しそうな大デマをやらかしてくれました。無知蒙昧無学でデタラメばかり言っている委員を増やしても、税金の無駄遣いだけで百害あって一利なしでしょうが。環境省を始め、日本の動物愛護関係者で知能と精神状態がまともな人は一人でもいるのか)

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



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警察官による犬の射殺が相次ぐドイツ







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(Zusammenfassung)
Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland Stand 11. Juli 2020
Art des Schusswaffengebrauchs insgesamt Tier und Sachen davon 13,711(2018)



 私はこのブログ記事で、しばしばドイツの警察官が犬などの動物を射殺する数が年間1万件を超え、極めて多いことを取り上げています。ドイツの警察法のガイドラインでは「警察官は傷病で苦しんでいる動物を発見した場合、動物福祉の観点から動物の苦しみを終わらせるためにその動物を射殺しなければならない」としています(例えばノルトラインーヴェストファーレン州 警察法など)。ドイツの大手新聞、ツァイト(Zeit)紙のオンライン版では、「ドイツの警察官による対人射撃は減少傾向にあるが、動物に対する射撃は高水準であり、増加傾向である」と述べています。


 サマリーで述べた、「ドイツの警察官による対人射撃は減少傾向であるか、動物に対する射撃は高水準であり、増加傾向である」という内容の記事から引用します。
 Polizei schoss 2018 auf weniger Menschen als im Vorjahr 「警察官による対人射撃は2018年に前年よりも減少した」 2019年7月24日


Schusswaffengebrauch vor allem gegen Tiere
Wenn sich Polizisten gezwungen sehen, zur Waffen zu greifen, dann schießen sie meistens übrigens nicht auf Menschen, sondern um gefährliche, kranke oder verletzte Tiere zu töten.
Für 2018 weist die Statistik 13.711 solcher Fälle auf.
Im Jahr 2017 waren es 13.400.

警察官の武器(拳銃等)の死闘においては、通常では人を撃つことはありません。
しかし危険な、または病気や負傷した動物(*1)をやむを得ないと感じたときはその動物を殺害するために武器を使用します。
2018年の統計では、このようなケースが13,711件ありました。
2017年には13,400件でした。

(*1)
警察官が動物を射殺したとのニュースでは、ほぼすべてが犬です。したがって警察官が射殺した動物の多くは犬と思われます。


 最近も、ドイツでは警察官が犬を射殺する事件の報道が相次いでいます。そのいくつかを取り上げます。


Duisburg: Polizei erschießt Schäferhund 「デュイスブルク:警察がシェパード犬を撃つ」 2021年1月25日

Ein Schäferhund hatte am Sonntagnachmittag sein Frauchen in Duisburg am Rhein angegriffen.
Das aggressive Tier wurde von der Polizei erschossen.
Bei einem Spaziergang am Rheinufer in Duisburg war das Tier nach der Begegnung mit einem anderen Hund aggressiv geworden und hatte seine Besitzerin angefallen.
Erst einem Passanten gelang es, den Hund von der 53-jährigen Frau zu trennen und ihn an einen Pfahl anzuleinen.
Da der aggressive Schäferhund drohte sich loszureißen, sah die Polizei keine andere Möglichkeit, als das Tier zu erschießen.

1頭のジャーマンシェパードは、日曜日の午後、デュイスブルクのライン川像沿いで、飼い主を攻撃しました。
攻撃的な犬は、警察官に撃たれました。
デュイスブルクのライン川のほとりを散歩している間、その犬は別の犬に会い、飼い主を攻撃的になり、飼主を襲いました。1た11人の通行人の男性が、53歳の女性の飼主から犬を引き離し、柱に犬を繋ぎ止めました。
攻撃的なジャーマンシェパードが解き放たれると危険であるために、警察は犬を射殺する以外に選択肢はありませんでした。



Polizei erschießt bissigen Hund in Echte 「警察はまさに悪質な犬を撃ちます」 2021年1月17日

Nach einer Beiß-Attacke gegen drei Menschen hat die Polizei in Echte (Landkreis Northeim) einen Schäferhund-Mischling erschossen.

3人に咬みついて攻撃したシェパードの雑種犬を、後にエクテ(ノルトハイム地区)警察は射殺しました。



Arnstadt: Hund greift Polizisten an und wird erschossen 「アルンシュタット:犬が警察官を攻撃したので射殺されました」 2021年1月5日

In Arnstadt hat ein Polizist im Einsatz einen Hund erschossen.
Die Polizisten waren am Samstagabend per Notruf alarmiert worden, ein Kind sei in einem Gebäude in einer Notlage, hieß es.
Als sie am Einsatzort ankamen, stürmte der Hund aus dem Haus und stürzte sich direkt auf einen der Polizisten.
Dieser wehrte sich mit einem Schuss.
Das Tier wurde in eine Klinik gebracht, starb aber kurz darauf.

アルンシュタットでは、警察官が捜査中に犬を射殺しました。
警察は土曜日の夕方に、子供が建物の中で虐待を受けているとの電話での緊急通報を受けていたと公表しました。
警察官らが現場に着くと、犬が家から飛び出して、警察官の一人に襲い掛かかりました。
警察官は、この犬に一発の射撃で反撃しました。
動物は獣医診療所に運ばれましたが、その後まもなく死亡しました。



 なお2021年1月だけでも、上記に挙げた以外にも、警察官が犬を射殺した事件は複数報道されています。また警察官が犬を射殺した事件でも、すべてが報道されるわけではありません。


(画像)

 年間のドイツにおける、警察官の犬などの射殺件数の推移です。出典は、Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland Stand 11. Juli 2020 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計(ドイツ連邦政府 連邦警察統計)」(2020年)です。
 直近では2018年の統計が出ています。Art des Schusswaffengebrauchs insgesamt Tier und Sachen davon 「銃器の使用の種別 概要 動物と財物」とあり、その数は1万3,711件です。「財物(Sachen)」ですが、容疑者の強制捜査で容疑者が室内に閉じこもったような場合に、銃を用いてキーシリンダーを破壊するなどが考えられます。人が乗った自動車に対する威嚇射撃は、Auf Personen insgesamt davon Warnschüsse davon gegen Sachen davon Personen direkt 「対人射撃の概要 威嚇射撃 財物に対する射撃 人に対する直接の射撃」という統計区分に含まれます。ですから、Tier und Sachen 「動物と財物に対する射撃」は内訳は示されていませんが、その大部分が動物で、警察官の勤務場所が市街地が主であることから、その多くを「犬」が占めていると私は分析します。

ドイツ 警察官による犬などの射殺統計 2020

全英ケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省~まとめ






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(summary)
The Kennel Club's rules in regards to registration


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇
全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。今回記事では本資料の、全英ケネルクラブ規約に関する誤りを指摘します。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。今回記事では、本資料の、全英ケネルクラブの規約に関する誤りを指摘します。問題の記述を以下に引用します。


○海外のケネルクラブでの自主規制の概要(訪独・英調査結果より)
・イギリス
・年間の繁殖回数を制限する。(82~83ページ)



 この記述ですと、「全英ケネルクラブでは登録ブリーダーに対して雄雌犬とも年間の繁殖回数を制限している」という意味になります。しかしこれは全くの誤りです。全英ケネルクラブ(The kennel Club UK)においては、会員ブリーダーに対しては、雄雌犬とも年間の繁殖回数を制限するルールは存在しません
 年間の雌犬の「出産」回数を制限する法律の規定はあります。また雄犬に関しては、年間の繁殖回数の制限は法令、民間の自主規制ともイギリスではありません。以下に、全英ケネルクラブの犬の繁殖に関する制限事項を引用します。


The Kennel Club's rules in regards to registration 「全英ケネルクラブにおけるブリーダー登録におけるルール」

Sometimes The Kennel Club will not accept an application to register a litter.
This will happen if any of the following circumstances apply:
The dam has already whelped four litters, save in exceptional circumstances, and only provided the application is made prior to the mating and with veterinary evidence as to the suitability of the bitch involved in the proposed whelping and permission has been received, or
The dam has already reached the age of 8 years at the date of whelping, save in exceptional circumstances, and only provided the application is made prior to the mating, and the proposed dam has previously whelped at least one other registered litter and permission has been received. Any such application must be supported by veterinary evidence as to the suitability of the bitch involved in the proposed whelping, or,
The dam was under 1 year old at the time of mating, or
The offspring are the result of any mating between father and daughter, mother and son or brother and sister, save in exceptional circumstances or for scientifically proven welfare reasons and permission has been received, or
The dam has already had two litters delivered by caesarean section, save for scientifically proven welfare reasons, and only provided the application is made prior to the mating

全英ケネルクラブは、生まれた子犬の血統登録を受け付けないことがあります。
これは、次のいずれかの状況が当てはまる場合に生じます。
母犬がすでに4回の同腹仔を出産している場合は、出産は例外を除いて交配前に申請が行われ、申し出があった雌犬の出産にその雌犬がそれに適合しているとの獣医の所見があり、許可が得られている場合に限ります。
少なくともすでにケネルクラブの許可を得て1回の出産の経験がある母犬で、出産日に8歳に達する場合は、例外的な状況を抜いて交配前に申請が行われ、その母犬が繁殖に耐えられるという獣医師の所見の裏付けがあり、許可を得ている限り繁殖が行えます。
母犬が交配時に1歳未満であった、または父と娘、母と息子、または兄弟と姉妹の間の交配による出産は、例外的な場合を除いて、または科学的に証明された動物福祉上の理由と許可が得られている場合以外では許可されません。
すでに2回の帝王切開での出産経験がある母犬は、科学的に証明された動物福祉上の理由があり、交配前に申請があった場合のみ繁殖が許可されます。



 全英ケネルクラブの、犬ブリーダーに関する自主規制は、まとめると次のようになります。
・雌犬の5回目以降の出産は獣医師が認め、かつ全英ケネルクラブに申請があり許可された場合にのみ行える。
・すでに1回以上の出産を終えている8歳以上の雌犬の出産は、獣医師が認め、かつ全英ケネルクラブが許可した場合のみ行える(未出産の雌犬は8歳以上では繁殖は行えない)。
・母犬の交配年齢が12か月未満であった、親子、兄弟姉妹の交配を禁じる。
・2回帝王切開で出産した母犬は、科学的かつ動物福祉上問題がないことが証明されており、全英ケネルクラブに申請を行い、許可された場合にのみ行える。
・上記に違反した場合は、生まれた子犬の血統登録を受け付けないことがある。



 なお、年間の雌犬の出産回数に関して規定する法律と、該当する条文はこちらです。「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)から、該当する条文を引用します。


2 Licence conditions.
(2)
(f) that bitches are not [mated] if they are less than one year old;
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h) that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies; and
(i) that accurate records in a form prescribed by regulations are kept at the premises and made available for inspection there by any officer of the local authority, or any veterinary surgeon or veterinary practitioner, authorised by the local authority to inspect the premises;”

2条 犬ブリーダーのライセンス要件
2項
(f) 1歳未満で雌犬を『交尾(交配)』させることはできない。
(g) それぞれの雌犬に生涯の間に6回を超えて出産をさせてはならない。
(h) 雌犬が最後に子犬を出産した日から起算してから、12ヵ月の期間が終了する前に子犬を出産させないこと。
(i) 本規則で定められた形式の、正確な記録簿が施設に保管され、地方自治体の担当者、または任意の獣医師か地方自治体より施設の検査を許可された民間の開業獣医師のいずれかに検査ができるようにしなければならない。



 バ環狂症と本審議会の外部委員らによる本資料は、出典を調べもせずに、単なる思いつき妄想や、日本で流布されているデマ情報を断片的につぎはぎして作成したものであることは間違いありません。ドイツ語ならばともかく、英語ぐらい、法令や政府文書、全英ケネルクラブのルールなど、原典をなぜ確認せずに妄想作文してしまうのか。私には理解できません。さほど難しい英文ではありません。彼らが義務教育を修了しているのか疑問です。それとも超超ズボラでいい加減な性格で無責任で、少しの労力さえ惜しむのでしょうか。いやはやそれほどずぼらなのであれれば、彼らは排便したあとにお尻を紙で拭く手間すら惜しむのではないかと想像します。かの審議会会場はさぞ臭かっただろうなと(笑)
 この審議会には法学、獣医学関係者が名を連ねています。しかし驚くような基礎的な事柄すら彼らは理解しておらず、私は大変驚愕しています。特定の脳の部位の器質障害が起きる、愛誤症候群ともいうべき未知の疾患でもあるのでしょうか。この疾患にかかると、特定の思考分野においては、知能指数40未満になるようです。いずれにしても公費を少なからず費やしているのです。バ環狂症の職員にしても、外部委員にしても、せめて知能が正常な方の人選を強く求めたい。このような狂人の妄想審議会では百害あって一利なし。日本の動物愛護政策は前進するどころか劣化の一方です。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。どうやら脳の特定の部位に器質障害が起きる「愛誤症候群」に罹患すると、特定の分野では知能指数が40未満になるらしい。彼らの発言から推察すれば、まじめにそのような疾患の存在があるのではないかと思います)。

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員



(動画)

 RSPCA shows animals kept in awful conditions during 'puppy farm' raid 「RSPCA(イギリスの大手愛護団体)は『子犬農場』の捜索中にひどい状態に置かれた動物(犬)を示しています」 2019年8月15日

 全英ケネルクラブの自主規制は、かなり厳しいです。しかし多くの犬ブリーダーは加入していません。ペナルティが「血統書を発行しない」ですので、血統書が不用であれば全英ケネルクラブに加入する必要はないからです。インターネットで販売されている子犬は、ほぼ血統書がついていません。またイギリスでは法令も比較的厳しいのですが、例えばスコットランドでは年4産まで自治体への犬ブリーダーとしての登録義務はありません。それに達しない犬ブリーダーは、法的規制を受けません。また登録ブリーダーであっても自治体の検査もずさんです。
 この件と州の犬ブリーダーでは、4ヵ月齢の子犬冷凍庫の中で死んでカチカチに凍った状態で見つかりました。レスキューされた犬の状態も大変悪かったです。

全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省






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(Zusammenfassung)
Zucht-Ordnung (VDH-ZO)


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。今回記事では、本資料の、全ドイツケネルクラブ(VDH)の規約に関する誤りを指摘します。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。今回記事では、本資料の、全ドイツケネルクラブ(VDH)の規約に関する誤りを指摘します。問題の記述を以下に引用します。


○海外のケネルクラブでの自主規制の概要(訪独・英調査結果より)
・ドイツ犬連盟(ホビーブリーダーが加盟する犬種ごとの協会(177 団体)が集まった組織)の規制
※法律は一般的な事項しか定めがないので、具体化したルールを自主的に設けている。
・15か月未満の犬は繁殖させてはならない。
・繁殖年齢の上限は8歳(一部例外あり)
・出産した 3 日後、8 週間後に協会責任者がブリーダーを訪問し、予防接種の有無、母犬と子犬が一緒にいたか等チェック 等(82~83ページ)



 ドイツ犬連盟(VDH 私はこのサイトでは実情に合わせて「全ドイツケネルクラブ」と訳しています。今回もこの訳語を用います)の、会員の犬の繁殖に関する規約(本資料れは「規則」としていますが法令と混同するので私は「規約」と訳します。民間団体の自主規制ですので)はこちらです。Zucht-Ordnung (VDH-ZO) 「全ドイツケネルクラブ 繁殖規約」 以下に該当する条文を引用します。


§ 6 Zuchttiere
1. Das zuchtfähige Alter des Rüden legen die Rassehunde-Zuchtvereine fest, wobei das Mindestalter von 12 Monaten nicht unterschritten werden darf.
Die erste Zuchtverwendung der Hündin darf nicht vor der Vollendung des 15. Lebensmonats erfolgen.
2. Eine Hündin soll innerhalb von 24 Monaten nicht mehr als zwei Würfe aufziehen; Stichtag ist der Wurftag.
Die Zuchtverwendung einer Hündin über die Vollendung des 8. Lebensjahres hinaus kann im Einzelfall der Rassehunde-Zuchtverein genehmigen.
Erscheint eine Verlängerung des maximalen Zuchtalters für alle Hündinnen einer Rasse züchterisch sinnvoll, entscheidet der VDH-Vorstand nach Anhörung des VDH-Zuchtausschusses.
§ 8 Zuchtwarte/Wurfabnahme
3. Die Zuchtwarte kontrollieren die Würfe und nur sie dürfen Wurfabnahmen durchführen.
5. Die Wurfabnahme kann frühestens nach Vollendung der 7., die Abgabe der Welpen frühestens nach Vollendung der 8. Lebenswoche erfolgen.

§6繁殖動物(犬)
1.雄犬の繁殖年齢は、品種別のケネルクラブによって決定されますが、最低12か月の年齢を下回ってはなりません。
雌犬を繁殖で用いる場合は、15ヶ月齢の前に行われてはなりません。
2.雌犬は、24か月以内に多くても2回までしか出産をさせてはならず、起算日は出産日です。
生後8年を超えた雌犬の繁殖での使用は、品種別ケネルクラブによって個々のケースで承認されます。
特定の犬種のすべての雌犬において繁殖年齢の延長が繁殖の観点から理にかなっていると思われる場合は、全ドイツケネルクラブ(VDH)理事会は全ドイツケネルクラブ(VDH)繁殖委員会の意見を聞いた後に決定を下します。
§8繁殖監視員/同腹仔の検査
3.全ドイツケネルクラブの犬種管理人は同腹仔を管理し、同腹仔の検査を行うことができるのは彼らだけです。
5.同腹仔の血統登録の受け入れは、最短では出生後7週目が終了した時点で行うことができ、子犬は少なくとも8週齢になるまでは(販売等で)引き渡してはなりません。



 まず「15か月未満の犬は繁殖させてはならない。」ですが、この記述ですと「雄雌とも15ヶ月未満の犬は繁殖に用いてはならない」という意味になります。しかし全ドイツケネルクラブでの規約では「繁殖は雄犬は少なくとも12ヵ月齢以上でなければならない」としています。ですから最も早くには、雄犬では12ヵ月齢で交配=繁殖に用いることができるということです。したがって本資料のこの記述は誤りです。

 次に「繁殖年齢の上限は8歳」ですが、個別のケースではほぼ認められます。「繁殖年齢の上限は8歳(一部例外あり)」の記述ですと、ほぼ認められないという意味になります。

 「出産した 3 日後、8 週間後に協会責任者がブリーダーを訪問し、予防接種の有無、母犬と子犬が一緒にいたか等チェック 等」ですが、このような規約は全ドイツケネルクラブ(VDH)ではありません。「少なくとも子犬は生後8週齢にならなければ出荷(販売)してはならない」とあります(法令でもあります)。つまり生後8週齢ですべて合法的に販売していることもありうるので、「母犬と子犬が一緒にいたか」をチェックする必要はありません(はっきり言ってバカか)。
 また「出産した3日後に協会責任者がブリーダーを訪問し、予防接種の有無、母犬と子犬が一緒にいたかどうかをチェック」しなければならないという規約条項もありません。予防接種、健康状態等はブリーダーを訪問せずとも書類の提出義務があります。また出産3日以前には予防接種はできません。子犬の予防接種の時期は概ね生後2か月後からで、早すぎれば母乳から得た免疫をむしろ阻害します。それ以前に生後3日以内に獣医師に連れまわしワクチンを打つとは、子犬は死ぬ可能性が高いです。バ環狂症の職員は出典を調ベず、ズボラで妄想作文したのは間違いないですが。妄想作文するにしても、このような記述が示すように、すぐばれる嘘をつくとはよほど知能も低いと思われます。というより、子犬の免疫などの知識もなく、動物行政にかかわるとはその厚かましさにただ驚くばかりです。

 本資料で引用したとする、「訪独調査」とは、この資料と思われます。平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス この資料の記述は、ほぼすべてで嘘、誤り、偏向です。私はこの資料に関しても、連載記事を書いています(続・アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ訳㉒ あまりにもデタラメな資料で、その誤りを出典を提示しての指摘は、まだ3分の1ほどしか終えていません。
 たとえば、ありもしない法律のでっち上げ~「ドイツでは数年前に犬を郵送することを禁止する法律ができ、インターネットでの犬の非対面の販売ができなくなった」などです。真実は、ドイツには犬などのペット生体の非対面でのインターネットなどでの販売を規制する法律は皆無です。したがってドイツでは、非対面でのインターネットでの子犬販売は広く行われています。その他には、「ある規定の出典として挙げた法律にはそのような条文がない」、「最高裁判例を挙げているが、結果を全く正反対に記述している」など、まさに狂人の妄想作文そのもので、読むものが悶絶死しかねない内容です。これだけの長文の妄想作文を書けるというのは、それも一種の精神障害であるのは間違いない。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。原典を調べずに妄想作文ばかりしているが、嘘でも即バレする。バカがバカであるゆえんである。もう「8週齢後に子犬が母犬といたかどうかをチェック」とは腹を抱えて笑いました。ドイツでは8週齢(56日後)に販売等で母犬と離すことが合法です。それ以前に販売予約が済んでおり、8週齢に達した事件で発送することも多く行われています。「3日後に予防接種の有無を協会が確認する」に至っては、絶句します。子犬のワクチン接種は概ね2か月後です。生後3日以内にワクチンを打てば子犬は死ぬ可能性大です)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員




(動画)

 Hund kaufen im Internet I Das schmutzige Geschäft mit Hunden im Internet I Alarmzeichen erkennen 「インターネットで犬を買うこと 私はインターネットによる犬の汚い商売の警告を認識しています」 2020年1月2日

 ドイツではすでに合法非合法問わず、2020年には年間50万頭の外国産の犬が輸入されており、たいして全ドイツケネルクラブ(VDH)加盟犬ブリーダー生産の子犬はわずか7万頭台です(2018年)。すでにドイツは犬生産は消滅しつつある産業ですらあり、バ環狂症と外部委員のドイツの犬ブリーディングの基準(しかも多くが間違いなのが笑える。さらにない法令の規定すらでっちあげるとはもはや精神異常でしょう)を金科玉条にするのはナンセンスです。彼らは無知蒙昧無学で、ドイツの動物法の基本的な体系すら理解していません。もはや醜悪。



カナダのペットショップで多数の子犬子猫が盗まれた~「カナダでは生体販売を行うペットショップは一切ない」って何(笑)






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(Summary)
Canadian pet shop


 記事、「カナダでは生体販売を行うペットショップは一切ない」~朝日新聞Sippoの欺瞞体質、の続きです。
 「カナダでは生体販売を行うペットショップは一切ない」という、驚くべきデマ記事を掲載したのは、朝日新聞 Sippo の記事です。結論から言えばそれは全くの大嘘、デマです。カナダには2020年の大手アメリカのシンクタンクの統計では、「犬、猫、魚類、鳥類などの様々なペットの生体を売る小売業」、つまり生態販売ペットショップは2,896店舗あります。これは人口比で比べれば日本より約1割も多いのです。さらにカナダでは「ペットショップから多数の子犬子猫が盗まれた」などという、生体販売ペットショップに関する事件が報道されています(笑)



 サマリーで示した、「カナダでは生体販売を行うペットショップは一切ない」という問題の記述がある、朝日新聞 Sippo の記事はこちらです。18歳の大型犬 飼い主とともにカナダの大自然をゆっくり歩む 2020年12月26日 以下に引用します。


こちら(カナダ)のペットショップでは生体販売が一切なく、1週間ごとの入れ替え制でSPCAの保護犬の家族募集をしていたんですが……。


 「こちらのペットショップでは生体販売が一切なく」との記述ですが、多くの読者は「カナダでは生体販売ペットショップが一切ない」と理解します。もしかしたら、「こちら」の意味は、ライターの居住地から半径1キロメートルかもしれませんが(笑)。この記述が「カナダでは」の意味であれば、全くの嘘、デタラメです。結論から言えば、アメリカ最大手のシンクタンクの2020年の統計では、カナダ全土には「犬、猫、魚類、鳥類等の様々なペットの生体を販売する小売業」、つまり生体販売ペットショップは2,896店舗あります。その数は総務省の、平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果(総務省経済基礎調査統計資料)による、日本の生体販売ペットショップの総数5,045店より人口比で約1割も多いのです。
 この点は前回記事で、アメリカの大手シンクタンクの統計資料、Pet Stores in Canada - Market Research Report Updated: August 2, 2020 「カナダのペットストア マーケットリサーチレポート」2020年8月2日 (IBIS world)を引用して説明しました。

 今回は、カナダの生体販売ペットショップに関するいくつかの事件を取り上げます。カナダでは最近、「ペットショップから多数の子犬と子猫が盗まれた」、「ペットショップの店舗を借りているペットショップ経営者の店子と大家が店賃でトラブルになり、大家が売り物のペット生態を閉じ込めたままロックアウトした」事件があります。あれっ!? 朝日新聞Sippoの記事では「カナダではペットショップでは一切生体販売がない」とありますが変ですね(笑)

 まず、「カナダのペットショップで多数の子犬子猫が盗まれた」事件から引用します。Puppy, kittens stolen from Barrie pet store 「バリー(カナダ、オンタリオ州の都市)のペットショップから盗まれた子犬と子猫」 2017年6月26日


A puppy and four kittens were stolen from a Barrie pet store June 25.
Police say a suspect was captured on video inside Doogans Pet Emporium in the Kozlov Mall on Bayfield Street at about 3:18 a.m.
Video surveillance captured the suspect forcibly entering the pet store through the front door and walking directly to the back, where it is believed he removed a puppy and four kittens from their cages.
The puppy is described as red haired nine week-old Cockapoo and four eight week-old kittens of mixed colour.
The suspect is described as a white male about 25 to 30 years old with a thin build.

6月25日に、バリー(註 カナダ、オンタリオ州の都市)にあるペットショップから子犬と子猫4匹が盗まれました。
警察によると、容疑者は午前3時18分頃にベイフィールドストリートのコズロフモールにあるドゥーガンズペットエンポリアム内のビデオに撮影されていました。
防犯ビデオでは、容疑者が正面玄関からペットショップに強引に入り、直接バックヤードに向かって歩いているのが撮影されており、そこで容疑者はペットショップのケージから子犬と4匹の子猫を取り出したとされています。
子犬は、赤い体毛の9週齢のコッカスパニエルとプードルのミックスで、4匹の子猫は8週齢の柄のある体色の子猫と説明されています。
容疑者は、やせた体格の25〜30歳くらいの白人男性とされています。



 次は、カナダのトロントで、「ペットショップの店舗を借りているペットショップ経営者の店子と大家が店賃でトラブルになり、大家が売り物のペット生体を閉じ込めたままロックアウトした」事件です。
Animals locked in Toronto pet store after rent dispute 「店賃の紛争後に、トロントのペットショップに閉じ込められてしまった動物たち」 2019年8月19日(ビデオあり)から引用します。


Locks were changed at a Chinatown pet store after a dispute over rent.
The store owner faithfully paid rent for 20 years.
When she argued to have her $10,000 deposit applied to her final months, the owner shut her out and locked the animals inside.

店賃をめぐる論争の後に、(トロントの)チャイナタウンにあるペットショップのキーシリンダーが交換されました。
店主は20年間忠実に店賃を払っていました。
女性の店主が最近数か月前に、10,000ドルの補償金を店賃に充ててくれと主張したときに、大家は女性店主を(キーシリンダーを交換して)店に入れなくして、売り物のペットを店内に閉じ込めました。



(動画)

 Nature Canadian Pet shop 2019年11月13日 カナダのペットショップでは、普通にペット生体が売られています。

「カナダでは生体販売を行うペットショップは一切ない」~朝日新聞Sippoの欺瞞体質






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(Summary)
Some MUST READ Statistics On Canada's Pet Overpopulation Problem
Half a million unwanted pets euthanized in Quebec in 2013. By Dr. Wybranowski
(Canada)


 「カナダでは生体販売を行うペットショップは一切ない」という、驚くべきデマ記事を掲載したのは、朝日新聞 Sippo の記事です。結論から言えばそれは全くの大嘘、デマです。カナダには2020年の大手アメリカのシンクタンクの統計では、「犬、猫、魚類、鳥類などの様々なペットの生体を売る小売業」、つまり生態販売ペットショップは2,896店舗あります。これは人口比で比べれば日本より約1割も多いのです。


 サマリーで示した、「カナダでは生体販売を行うペットショップは一切ない」という問題の記述がある、朝日新聞 Sippo の記事はこちらです。18歳の大型犬 飼い主とともにカナダの大自然をゆっくり歩む 2020年12月26日 以下に引用します。


こちら(カナダ)のペットショップでは生体販売が一切なく、1週間ごとの入れ替え制でSPCAの保護犬の家族募集をしていたんですが……。


 「こちらのペットショップでは生体販売が一切なく」との記述ですが、多くの読者は「カナダでは生体販売ペットショップが一切ない」と理解します。もしかしたら、「こちら」の意味は、ライターの居住地から半径1キロメートルかもしれませんが(笑)。この記述が「カナダでは」の意味であれば、全くの嘘、デタラメです。結論から言えば、アメリカ最大手のシンクタンクの2020年の統計では、カナダ全土には「犬、猫、魚類、鳥類等の様々なペットの生体を販売する小売業」、つまり生体販売ペットショップは2,896店舗あります。その数は総務省の、平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果(総務省経済基礎調査統計資料)による、日本の生体販売ペットショップの総数5,045店より人口比で約1割も多いのです。
 以下に、Pet Stores in Canada - Market Research Report Updated: August 2, 2020 「カナダのペットストア マーケットリサーチレポート」2020年8月2日 (IBIS world)


Pet Stores in Canada industry trends (2015-2020)
poll Average industry growth 2015–2020: 3.4%
Pet Stores in Canada industry statistics
business Number of Businesses: 2,896
What is Pet Stores industry in Canada?
Industry Definition
The Pet Stores industry in Canada sells a variety of pets, including dogs, cats, fish and birds.
Stores also sell pet food and pet supplies, such as collars, leashes, health and beauty aids, shampoos, medication, toys, pet containers, dog kennels and cat furniture. Some stores also offer pet services, such as grooming and training.
Main Activities
Retailing pets
Retailing pet food
Retailing pet supplies
Pet grooming and boarding

カナダのペットショップ業界の動向について(2015-2020)
2015〜2020年の期間の調査による、年間の業界の平均成長率:3.4%
カナダのペットショップ業界統計
事業所数:2,896
カナダのペットショップ事業とは何ですか?(註 この統計におけるペットショップの定義)
カナダのペットショップ事業では、犬、猫、魚、鳥など、さまざまなペットの生体を販売しています。
店舗では、ペットフードやペット用品のみならず首輪、リード、ペットの健康にやくだつもの、シャンプー、薬、おもちゃ、ペット用コンテナ、犬小屋、猫用家具なども販売しています。
一部の店舗では、グルーミングやトレーニングなどのペットサービスも提供しています。
主な活動
ペット生体の小売り
ペットフードの小売り
ペット用品の小売り
ペットのグルーミングとペットの預かり(ペットホテル)



 なおごく一部の自治体条例では、カナダでは「保護団体由来のものでなければ、犬猫はペットショップで販売してはならない」との規定があります。しかし同様の条例や州法があるアメリカ合衆国と同様に、形式的にでも保護団体を経由させれば、営利犬ブリーダーが生産した犬猫でもペットショップが販売することができます。いわゆる「ザル法」ですので、そのような条例がある自治体でも、事実上、犬猫はペットショップで売られています。
 それを「こちら(著しく「カナダ全土」と誤認させる記述)では生体販売を行うペットショップは一切ない」という記述をするのは、明らかに欺瞞です。Sippo の記事は、このような読者をだます記事が極めて多いです。


(動画)

 GOING TO PETSMART IN CANADA 「カナダのペッツマートに行く」 2019年9月21日

 ペッツマート(Pets Mart)は本社がアメリカ合衆国の多店舗展開している生体販売を主とするペットショップです。このカナダの店舗では、猫や小型哺乳類、魚類、鳥類が販売されていることが映っています。このチェーンでは、アメリカ合衆国の多くの店舗で犬猫を販売しています。




(動画)

 なおカナダでは、犬猫の殺処分数が極めて多いのは真実です。ケベック州(人口848万人)だけで、主にガス室で年間犬猫を75万頭殺処分しているという内容の動画です。2011年11月8日




(参考資料)

Some MUST READ Statistics On Canada's Pet Overpopulation Problem 「カナダのペット過密問題に関する統計を読まなければならないだろう」 2016年2月11日

 この資料によれば、カナダ全土での犬の殺処分数は60万頭で、そのうちの50万頭をケベック州が占めます。人口比ではカナダでは犬の殺処分数は日本の383倍です。ケベック州に限れば、犬の殺処分数は人口比で日本の1331倍です。尋常な数ではありません。

続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇






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(summary)
Dog breeding regulations


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。本資料の記述、「イギリスでは犬(のブリーダーの登録義務規模)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている」は全くのデタラメです。バ環狂症と外部委員はもはや狂人の範疇です。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。
 今回記事では、「イギリスでは犬(のブリーダーの登録義務規模)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている」が全く事実無根の、とんでもない嘘デマであることを述べます。まさにバ環狂症の職員と外部委員は狂人の範疇です。以下に、問題の記述を引用します。


・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)



 結論から言えば、イギリスで登録が義務付けられる犬ブリーダーの規模を規定するのはUK法です(註 イギリス=UK を構成する4ヵ国のうち、イングランドで制定された法律。イングランドとウェールズ以外のスコットランドと北アイルランドは、各国会でそれを可決すれば効力を持つ。イングランドとウェールズ以外の2ヵ国は国会でそれを否決し、独自の法律を制定することもできる)(*1)。具体的にはイギリス(UK)を構成する4ヵ国のうち、イングランドとウェールズ、北アイルランドでは登録義務がある犬ブリーダーを「年3回以上繁殖を行うもの」とし、スコットランドでは法律で「年5回以上の繁殖を行う者」としています。
 なお確認した限り、犬ブリーダーの登録義務規模をさだめた条例は、イギリスでは4ヵ国すべてで確認できていません。したがってイギリスを構成する4ヵ国で同じ国内であれば、犬ブリーダーの登録義務の規模基準が自治体により異なることはありません。まとめると以下の通りになります。
  今回記事では、前回記事、環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇 で述べた、以下について、具体的に根拠法令(法律、規則)と、該当する条文を提示します。イギリス(UK)を構成する、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの各法令です。

・イギリスで登録が義務付けられている犬ブリーダーを規定しているのは法令である(ガイドライン=行政指導ではない)
・イギリス(UK)を構成する4ヵ国にそれぞれ法令があり、自治体により登録義務がある犬ブリーダーの規模が異なることはない。
・具体的には、イギリスを構成する4各国のうち、イングランド、ウェールズ、北アイルランドは「年4回以上」の犬ブリーダーが登録義務があり、スコットランドでは「年5回」である。



・イングランド
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物を含む活動のライセンスに関する)(イングランド)規則 2018」 法規

SCHEDULE 1
Licensable activities
PART 5
Breeding dogs
8. Either or both of the following—
(a)breeding three or more litters of puppies in any 12-month period;
(b)breeding dogs and advertising a business of selling dogs.

付則1
ライセンス(*License とありますが、実際は「認可」)が必要な事業活動
第5部
犬の繁殖
8項 次のいずれかまたは両方に該当する事業者はライセンス(認可)を受ける事業者である—
(a)いかなる場合でも12ヶ月間に3回以上の同腹仔を出産させる。
(b)犬の繁殖および犬の販売事業の広告を行っていること。


・ウェールズ
The Animal Welfare (Breeding of Dogs) (Wales) Regulations 2014 「動物福祉(犬の繁殖に関する)(ウェールズ)規則 2014」 法規

PART 2
Requirement to hold a licence
Dog breeding: interpretation
5.—(1) A person carries on the activity of dog breeding for the purposes of section 13(1) of the Act if that person keeps on premises 3 or more breeding bitches and—
(a)breeds on those premises 3 or more litters of puppies in any 12 month period;
(b)advertises for sale from those premises a puppy or puppies born from 3 or more litters of puppies for sale in any 12 month period;
(c)supplies from those premises a puppy or puppies born from 3 or more litters of puppies in any 12 month period; or
(d)advertises a business of breeding or selling puppies from those premises.

第2部
ライセンスを必要となる犬ブリーダー事業者の要件
犬の繁殖:説明
5 .—(1)法第13条1項の目的のために、その者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している場合で、かつその者が犬の繁殖活動を継続している場合。
(a)これらの施設で12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬出産させる。
(b)これらの施設から、12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させ、販売するための広告を行う。
(c)これらの施設から、12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させ、1頭または複数の子犬を販売し、または
(d)それらの施設から子犬を出産させ、または販売する事業の広告を行うこと。


・スコットランド
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売(福祉)法」 法律

F1 Licensing of breeding establishments etc.
2 Licence conditions.
(2)
(f)that bitches are not mated if they are less than one year old;
(g)that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h)that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies.

7 Definition of establishments.
4A“ Breeding establishments for dogs.
(2)A person keeps a breeding establishment for dogs at any premises if he carries on at those premises a business of breeding dogs for sale (whether by him or any other person).
(3)Subject to subsection (5) of this section, where—
(a)a person keeps a bitch at any premises at any time during any period of twelve months; and
(b)the bitch gives birth to a litter of puppies at any time during that period,he shall be treated as carrying on a business of breeding dogs for sale at the premises throughout the period if a total of four or more other litters is born during the period to bitches falling within subsection (4) of this section.

F1 認可が必要な犬ブリーダー事業所
2 ライセンスの要件
2項
(f)雌犬が1歳未満の場合、交配を行わないこと。
(g)それぞれの雌犬が6回以上の同腹仔の子犬を出産しないこと。
(h)雌犬は、最後に子犬を出産した日から開始してから12ヶ月の期間が終了する前に子犬を出産しないこと。

7 商業的事業所の定義
4A (登録を要する)犬のブリーダー事業所
2項 何人であっても、犬の繁殖を(本人または他のものが)販売する目的で事業を行っている場合で、犬の繁殖施設を維持しているもの。
(3)本項は5項に従います。ここで、
(a)人は12ヶ月の期間中に、いかなる施設であっても雌犬を飼育しており、そして
(b)雌犬は、本条4項の期間中に同腹仔の子犬を出産し、その他に合計4回以上の同腹仔の子犬が生まれた場合、施設内で犬の繁殖事業を行っているものとして扱われます。


・北アイルランド
The Welfare of Animals (Dog Breeding Establishments and Miscellaneous Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2013 「動物福祉(犬のブリーダー施設およびその他の改正)の規則(北アイルランド) 2013」 法規

Interpretation
2. In these Regulations—
“the Act” means the Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011;“breeding bitch” means an unneutered female dog which is more than 6 months old;“breeding establishment” means one or more premises, within the same district council area, operated by the same person from which that person keeps 3 or more breeding bitches; and
(a)breeds 3 or more litters of puppies in any 12 month period;
(b)advertises 3 or more litters of puppies for sale in any 12 month period;
(c)supplies 3 or more litters of puppies in any 12 month period; or
(d)advertises a business of breeding or selling of puppies;

説明
2.これらの規則では—
「法律」とは、動物福祉法(北アイルランド) 2011 を意味します。「繁殖雌犬」とは、生後6か月以上の不妊手術がされていない雌犬を意味します。「繁殖施設」とは、同じ自治体内で、同じ者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している1つまたは複数の施設を意味します。そして、
(a)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させる。
(b)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を販売することを広告する。
(c)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を販売し、または
(d)子犬の繁殖または販売を行う事業を広告すること。



 それにしても環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 の以下の記述ですが、読めば読むほど支離滅裂で、とても正常な知能と精神状態のものが書いたとは思えません。


○海外で業規制の対象としている繁殖業の規模の要件
・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)



 「業規制の対象」との記述ですが、「業規制」を行うとは「許認可(認可、免許)によりその業種に対して制限する」と解釈できます。許認可は必ず法令・規則(regulation)によらなければなりません。便宜上私はイギリス法で、regulation を「規則」と訳していますが、実際は法規(国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範。許認可はこれに当たる)です。例えば日本の建築基準法や、宅建業法などが該当します。(*1)
 しかし本資料では、「ガイドライン(guideline)で数値が規定され」と続きます。「ガイドライン(guideline)は英語では行政指導一般(政策などの指針、指導基準)に関する文書を意味し、法令の意味はありません。日本語でも同様に用いられています。省庁から多くの「○○に関するガイドライン」という名称の行政指導文書が多くあります。
 バ環境省と外部委員は、強制力がある法令と、強制力がない行政指導文書の区別がつかないとしか理解できません。義務教育を修了している成人であれば、あってはならない無知無学です。全く信じがたいことです。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは義務教育を修了していないのではないか。イギリスを構成する4ヵ国を「自治体」と理解しているようだし、強制力がある法令と、行政指導の区別がつかないらしい。今からでも中学社会科と公民をお勉強すべきでしょう)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員


(参考資料)

(*1)
rule, regulation, law, act「規則」違い、使い分け


(動画)

 BBC Wales Investigates Inside the UKs Puppy Farm Capital BBC Documentary 2019 「BBCウェールズがイギリスのパピーファーム(註 イギリスでのパピーミルの言い方)資本の内幕を調査 BBCドキュメンタリー2019」 2020年1月8日公開

環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇






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Dog breeding regulations


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。本資料の記述、「イギリスでは犬(のブリーダーの登録義務規模)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている」は全くのデタラメです。バ環狂症と外部委員はもはや狂人の範疇です。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。
 今回記事では、「イギリスでは犬(のブリーダーの登録義務規模)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている」が全く事実無根の、とんでもない嘘デマであることを述べます。まさにバ環狂症の職員と外部委員は狂人の範疇です。以下に、問題の記述を引用します。


・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)



 結論から言えば、イギリスで登録が義務付けられる犬ブリーダーの規模を規定するのはUK法です(註 イギリス=UK を構成する4ヵ国のうち、イングランドで制定された法律。イングランドとウェールズ以外のスコットランドと北アイルランドは、各国会でそれを可決すれば効力を持つ。イングランドとウェールズ以外の2ヵ国は国会でそれを否決し、独自の法律を制定することもできる)(*1)。具体的にはイギリス(UK)を構成する4ヵ国のうち、イングランドとウェールズ、北アイルランドでは登録義務がある犬ブリーダーを「年3回以上繁殖を行うもの」とし、スコットランドでは法律で「年5回以上の繁殖を行う者」としています。
 なお確認した限り、犬ブリーダーの登録義務規模をさだめた条例は、イギリスでは4ヵ国すべてで確認できていません。したがってイギリスを構成する4ヵ国で同じ国内であれば、犬ブリーダーの登録義務の規模基準が自治体により異なることはありません。まとめると以下の通りになります。

・イギリスで登録が義務付けられている犬ブリーダーを規定しているのは法令である(ガイドライン=行政指導ではない)
・イギリス(UK)を構成する4ヵ国にそれぞれ法令があり、自治体により登録義務がある犬ブリーダーの規模が異なることはない。
・具体的には、イギリスを構成する4各国のうち、イングランド、ウェールズ、北アイルランドは「年4回以上」の犬ブリーダーが登録義務があり、スコットランドでは「年5回」である。


 「イギリス(UK イングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランドの4ヵ国からなる連合国家)における、犬ブリーダーの登録義務がある規模基準」ですが、イングランド、ウェールズ、北アイルランドについて述べます。これらの3ヵ国では、登録義務がある犬ブリーダーの規模基準を、2018 No. 486 ANIMALS, ENGLAND The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018(以下、「本規則」と記述する)等で定めています。これはガイドライン(行政指導)ではなく、法令規則です。冒頭に説明があります。その部分を以下に引用します。


Schedule 1 to the Animal Welfare Act 2006(a), and makes the following Regulations in exercise of those powers.
a draft of this instrument has been laid before Parliament and approved by resolution of each House of Parliament.

本規則は、the Animal Welfare Act 2006(a)「2006年動物福祉法(a)」の付則1であり、これらの法律の権限の行使において以下の規則を作成します。
この規則の草案は上下両院国会に提出され、各議会の決議により可決されました。



 本規則に関して、The Kennel Club(全英ケネルクラブ)がガイドを出しています。Dog breeding regulations 「犬の繁殖の規則について」です。イギリス(UK)の構成国の4ヵ国についての、それぞれの規制を引用します。


England
(England from October 2018)
A breeding licence will be required for anyone breeding three or more litters in a 12-month period unless they can show that none of the puppies have been sold. This is a reduction from the previous litter test of five or more litters.

Wales
A person carries on the activity of dog breeding for the purposes of section if that person keeps on premises three or more breeding bitches and

Scotland
A breeder is defined as anyone in the business of breeding and/or who has bred five or more litters in a 12-month period (as long as at least one puppy is sold).

Northern Ireland
“Breeding establishment” means one or more premises, within the same district council area, operated by the same person from which that person keeps three or more breeding bitches.

イングランド
(2018年10月以降 イングランド)
子犬が販売されていないことを証明できない限り、12か月間に3回以上繁殖させて子犬を出産させたものは犬ブリーダーの認可が必要となります。

ウェールズ
その者が施設内で3頭以上の繁殖雌犬を飼育している場合で、本規則本項の目的で犬の繁殖活動を継続している(場合は犬ブリーダーの登録を要する)。

スコットランド
(登録を要する商業)犬ブリーダーとは、繁殖事業に従事している者、および/または12か月間に5回以上犬を繁殖させた者(少なくとも1頭のの子犬が販売されている場合)を指します。

北アイルランド
「(登録を要する犬の)繁殖施設」とは、同じ地方自治体内で、同じ者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している1つ以上の施設を意味します。



 イギリス(UK)国内では、構成国の4ヵ国はそれぞれが犬ブリーダーの登録義務の最低規模基準を法令で定めています。例えばイングランド国内では自治体により、犬ブリーダーの登録義務がある最小規模基準は、全て同じ基準が法令により適用されます。イングランド国内では自治体により、犬ブリーダーの登録義務の最小規模基準が異なることはありません。すべての自治体が「年3回以上出産させる」の犬ブリーダーに登録義務を課しています。対してスコットランドは「年5回以上出産させる」ブリーダーがスコットランド国内ではすべて登録義務があります。それ未満で登録を義務付けている自治体はありません。
 なぜならば、イギリスでの、犬ブリーダーの登録規模を定めている条例は確認したところ、皆無だったからです。なお、登録業務を行っているのは地方自治体です。

 もしかしたらバ環境省と外部委員は、イギリス(UK)の国家統制を理解していないのではないかと疑っています。イギリス(UK)は、正しい名称は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、英: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)です。イングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランドの4ヵ国が同一の君主もち、連合して単一主権国家を形成しています。ですから構成する4ヵ国のイングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランドは、例えばアメリカ合衆国の州よりも独立性が高く、それぞれが「国」という位置づけです。彼らは義務教育をちゃんと終了しているのか疑念が生じます。イギリスについては、中学社会科で勉強しているはずだからです。
 また、強制力がある法令と、行政指導文書(ガイドライン、指針の類)とは全く異なります。許認可は法令に基づかなければなりません。「イギリスでは犬(のブリーダー)について、ガイドライン(は「行政指導」と解される)で数値が規定され、各自治体により運用されている」ですが、バ環狂症と外部委員はまさかイギリスでは犬ブリーダーの許認可はなく、任意の届け出だとでも思っているのでしょうか。この記述だとそう言う意味になります。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは義務教育を修了していないのではないか。イギリスを構成する4ヵ国を「自治体」と理解しているようだし、強制力がある法令と、行政指導の区別がつかないらしい。今からでも中学社会科と公民をお勉強すべきでしょう)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員


(動画)

 Back Street Dog Breeding in the UK (2015) 「イギリスのバックストリート犬ブリーダー」 2015年2月6日

 イギリスでは日本と比べて格段に認可を受ける犬ブリーダーの規模基準が小さいのです。例えばスコットランドでは年4産まで登録がいりません。ですからダルメシアンを年4回出産させて40頭の子犬を販売したとしても、全く法規制を受けません。例えば8週齢未満の子犬を売ることも、非対面でのインターネット販売も全く合法です。イギリスでは、全英ケネルクラブに登録しているブリーダーでも、自治体の認可を得ている割合は2割に届きません。2020年の推計では、イギリスで販売される子犬の約4割が無登録ブリーダーの、非対面インターネット販売です。




(参考資料)

英国法
イングランド法
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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