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ドイツの「訓練」という犬の虐待







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(Zusammenfassung)
Tierquälerei-Training für Hunde in Deutschland


 ドイツでは最近相次いで内部告発者等から、犬の訓練での虐待がリークしました。1件のビデオはライプツィヒ警察署内での警察犬の訓練で、激しく複数の警察官が犬を鞭打ち殴っています。これは犬トレーニング法のビデオに収録されています。もう1件はハンブルクにある民間の犬訓練所の従業員の内部告発のビデオです。雌のロットワイラー種の犬の訓練では、口輪をはめられ鎖で木に括り付けられ、チョークカラーで首を絞めあげ、つるし上げられました。犬は瀕死状態で横たわって死にかけていました(生死は不明)。


 サマリーで示した事件をあげます。まず女性警察官が「訓練」と称して激しく犬を鞭打ち、殴打しているビデオです。„DRUFF AUF DAS VIEH“ Diese Prügelei soll eine Hunde-Ausbildung sein Verstörendes Polizei-Video aufgetaucht 「猛犬を抑制する この乱闘は犬の訓練には間違いないが 物議を醸したビデオが浮上しました」 2021年1月8日


Die Frauen schlagen bei einem Lehrgang für Diensthundeführer der Polizei mit Stöcken auf einen Schäferhund ein.
Die Polizeidirektion Leipzig kennt den Fall.
Der verstörende Film entstand nach im Rahmen eines Diensthundeführerlehrgangs in Leipzig.
Zwei Polizistinnen schlagen mit Stöcken auf den Schäferhund ein.
Eine der Frauen schlägt mit voller Wucht mehrfach auf den Kopf und Oberkörper des Tieres, dann feuert sie ihre Kollegin an:
„Hau drauf! Nochmal!“
dass das Schlagen „der Förderung des Aggressionsverhaltens“ der Hunde diene, um in körperlichen Auseinandersetzungen zu bestehen.
„Das Einwirken durch Schläge mit einem sogenannten Softstick ist nur in einem Übungs- und Prüfungsszenario für Schutzhunde, welches den Überfall eines Täters simuliert, vorgesehen“, so die Polizei weiter.

警察犬ハンドラーのためのトレーニングコースの中で、女性警察官は棒で犬を殴りました。
ライプツィヒ警察はその件を把握しています。
物議を醸した動画は、ライプツィヒの警察犬のハンドラーコースの一部として作成されました。
2人の女性警官が棒で犬を殴りました。
女性警察官の1人が犬の頭と上半身を数回全力で叩き、さらに同僚警察官はその女性警察官を応援します。
「殴れ!もっと!」。
その殴打は、肉体的な反撃に犬が耐えるための「犬の攻撃的な行動を促がし」、ガードドッグの練習とテストでのみ行うことができ、さらに「犬の殴打の効果は、犯罪者の攻撃をシミュレートすることができる」と警察は続けてのべました。



 上記の記事で問題となった、警察官らによる犬の訓練の様子のビデオはこちらです。Beim Training in Leipzig Polizistin schlägt auf Hund ein 「ライプツィヒでの犬の訓練中で 警察官が犬を殴る 」 2021年1月8日


(動画)

 さらにこのような動画もあります。これはハンブルクの民間犬訓練所の虐待訓練の様子を従業員が内部告発したビデオです。ロットワイラー種の雌犬が口輪をはめられて木に括り付けられ、繰り返しチョークカラー(首が閉まる首輪)で犬は首を絞めあげられています。犬は失神して死につつあります。この犬が死んだかどうかは不明です。

 rottweiler is dying. the devilish dog whisperer from Hamburg 「ロットワイラーは死にかけています。 ハンブルクからの悪魔のような犬のささやき」 2020年12月29日公開

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ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料






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(Zusammenfassung)
Gesetze zur Regelung deutscher Hundezüchter


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。「ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」は全くのデマです。ドイツでは、犬ブリーダーでの犬の繁殖において、最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令はありません。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。
 今回記事では、ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」が全く事実無根の、とんでもない嘘デマであることを述べます。ドイツにおいては、犬ブリーダーでの犬の繁殖において、最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する規定がある法令は一つも存在しません(2021年1月23日現在)。問題の記述を、本資料から引用します。


これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)


上記の記述をまとめると、以下の通りになります。
イギリスとドイツでは犬は雌雄とも、最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を5~6回に法令により制限している(「制限」すなわち強制力があるとの意味であり、また「これらの国々の取り組みを参考にして(日本でも)犬の繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」と続き、「規制(強制力を伴う)」とあるので、イギリス、ドイツとも法令により犬の繁殖回数と繁殖間隔が法令により制限されているという意味になる)。
雄犬の最低交配年齢がイギリス、ドイツとも法令で制限され、雄犬の交配も生涯5回までに制限される。

 しかし上記の記述は全くの誤りです。真実は以下の通りです。

1、まずイギリスに関してですが、生涯における犬の『繁殖』回数を5回に制限している法令は存在しません。UK法では「生涯の犬の『出産』回数の上限を6回まで」とはしています
 『繁殖』(英 breeding)とは、交配~妊娠期間~出産に至るまでの全プロセスを含む概念であり、『出産』(英 birth)とは意味が違います。この環境省の本資料の記述では、「雌犬が交配して不妊の場合もその数に含める」こととなり誤りです。この記述ですと、イギリスでは、「5回交配していずれも不妊だった場合はこれ以上雌犬の交配ができない」ということになります。またこの記述では「雄犬の交配の最低年齢と生涯回数も制限される」という意味になりますが、イギリスでは雄犬の交配の最低年齢と生涯回数を制限する法令は存在しません。これらの点は、すでに連載記事で述べた通りです。

2、ドイツですが、法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しません。なお、民間のケネルクラブの自主規制では、雌犬の交配年齢の下限(犬種により異なる)と、雌犬の出産の上限年齢を定めています。「ドイツでは法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しない」ことは前回記事で述べました。ドイツでは、「民間のケネルクラブによる雄犬の最低繁殖年齢と、雌犬の繁殖年齢の上限を8歳とする。雌犬の最低繁殖年齢は、品種別のケネルクラブが自主規制を制定する」との自主規制はあります。民間のそのような自主規制があるということは、「法令による雌犬の繁殖の最低年齢の制限はない」ということの証明になります。


 今回記事では、「ドイツでは、民間のケネルクラブによる雄犬の最低繁殖年齢と、雌犬の繁殖年齢の上限を8歳とする。雌犬の最低繁殖年齢は、品種別のケネルクラブが自主規制を制定する」に関して述べます。それは、「ドイツでは法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しない」の証明です。法令により、犬の品種別による雌犬の最低繁殖年齢の制限を規制できるわけがないからです。そもそも犬種の公認は民間のケネルクラブが行うものだからです。
 以下に、ドイツにおける、民間の犬の繁殖の雄犬の最低年齢や、雌犬の品種別の最低年齢、雌犬の繁殖年齢の上限の自主規制に関する資料から引用します。なおドイツにおいては、雄雌犬とも、生涯の繁殖回数の制限は法令、民間の自主規制ともありません。


Zuchttauglichkeitsprüfung 「ドイツにおける犬の繁殖適合性検査」

Zuchttauglichkeitsprüfungen (ZTP) und ähnlich bezeichnete Maßnahmen (Zuchtausleseprüfung, Zuchtzulassungsprüfung etc.) sind von Zuchtverbänden in deren Statuten vorgeschriebene Prüfungen, die gewährleisten sollen, dass die aufgestellten Zuchtziele für die jeweilige Hunderasse erreicht werden.
Die rassespezifische Gestaltung der Zuchtzulassungsprüfung obliegt bei Mitgliedsvereinen des VDH aufgrund der föderalen Struktur des Verbandes den einzelnen Rassehunde-Zuchtvereinen.
Die Zuchtverbände erfüllen mit der Durchführung von Zuchttauglichkeitsprüfungen ihre Verpflichtung, den Maßgaben in der allgemeinen Zuchtordnung ihres Dachverbandes Rechnung zu tragen.
Die rassespezifische Gestaltung der Zuchtzulassungsprüfung obliegt bei Mitgliedsvereinen des VDH aufgrund der föderalen Struktur des Verbandes den einzelnen Rassehunde-Zuchtvereinen.
Die Zuchtverbände erfüllen mit der Durchführung von Zuchttauglichkeitsprüfungen ihre Verpflichtung, den Maßgaben in der allgemeinen Zuchtordnung ihres Dachverbandes Rechnung zu tragen.
Da die Erfordernisse rassespezifisch sind, gibt es keine einheitliche Regelung, sondern die Zuchtverbände legen die Vorgaben im Einzelnen in der für ihre Rasse geltenden Zuchtordnung selbst fest.
Ein Hundebesitzer, der seinen Hund eventuell als Zuchttier verwenden möchte, wendet sich an den Rassezuchtverein, bei dem sein Hund im Zuchtbuch geführt wird, und richtet sich nach den Vorgaben dieses Vereins bzw. des Vereins, in dem er Mitglied ist.
Altersgrenzen
Die Hündin soll eine für die Aufzucht von Welpen geeignete Kondition besitzen. Sie darf frühestens bei der zweiten Läufigkeit belegt werden.
Das vom Verein festgelegte Mindestalter für Deckrüden darf nicht unter einem Jahr liegen.
Es gibt eine Altersgrenze von 8 Jahren, ab der mit einer Hündin nicht mehr gezüchtet werden darf.
Hündinnen, bei denen zwei Würfe mit Kaiserschnitt entbunden wurden, gelten nicht mehr als zuchttauglich.

ドイツにおける犬の繁殖適合性検査(ZTP)、および同様の措置(品種改良検査、繁殖承認検査など)は、それぞれの犬種に設定された繁殖目標が達成されることを担保することを目的として、それぞれの犬の品種協会(ケネルクラブ)の規約によって定められた検査です。
協会(ケネルクラブ)の連盟により、繁殖承認検査のそれぞれの品種固有の設計は、VDH(全ドイツケネルクラブ)のメンバーであるそれぞれの品種の犬の協会(ケネルクラブ)の責任となっています。
繁殖適性検査を実施することにより、VDH(全ドイツケネルクラブ)傘下の各品種のケネルクラブは一般的な繁殖規約の要件を遵守する義務を履行します。
VDH(全ドイツケネルクラブ)に連盟する各品種のケネルクラブが繁殖承認検査の品種固有の設計を行うことは、VDH(全ドイツケネルクラブ)のメンバーである各品種のケネルクラブの責任です。
繁殖適性検査を実施することにより、各品種のケネルクラブは、VHD(全ドイツケネルクラブ)傘下のケネルクラブの一般的な繁殖規約の要件を遵守する義務を履行します。
それぞれの要件は、それぞれの犬の品種に固有であるために統一された規約なく、各品種のケネルクラブ自身がその品種に適用される規約を制定します。
犬の繁殖を行いたい犬の飼い主は、犬の血統書に記載されているその犬の品種のケネルクラブに連絡し、このクラブまたは繁殖を行うことを希望する者が所属するケネルクラブの指針に従う必要があります。
年齢制限
雌犬は子犬の飼育に適した状態でなければならず、2回目の発情より前に繁殖に用いることはできません(*1)。
各品種のケネルクラブが繁殖雄犬として登録する場合は、最低年齢は1歳以上でなければなりません。
雌犬には8歳の年齢制限があり、それ以降は雌犬は繁殖できなくなります。
帝王切開で2回の同腹子を出産した雌犬は、繁殖に適しているとは見なされません。


(*1)
これはドイツ版ウィキペディアからの引用ですが、原典の全ドイツケネルクラブ(VDH)の犬繁殖規約、Zucht-Ordnung (VDH-ZO) 「全ドイツケネルクラブ 繁殖規約」では、「雌犬は15ヵ月齢までは繁殖に用いてはならない」と規定されています。規約原文は「続き」にあります。おそらくウィキペディアの誤りと思われます。


 上記の全ドイツケネルクラブ(民間の)における、加入する犬のブリーダーの繁殖の自主規制はまとめると次の通りです。上記の引用においては、特に年齢に関する事項はすべて引用しています。ドイツにおいては民間の自主規制においても「雄雌犬とも生涯の繁殖回数の制限」は存在しません。
1、繁殖雄犬は、血統登録雄犬としてケネルクラブに登録するには1歳以上でなければならない。
2、雌犬は8歳以上では繁殖(「交配」と解釈できる)に用いてはならない。
3、雌犬の繁殖は少なくとも2回目以降の発情からでなければならず、最低繁殖年齢は各品種ごとのケネルクラブが制定する(原典の全ドイツケネルクラブ(VDH)の犬繁殖規約、Zucht-Ordnung (VDH-ZO) 「全ドイツケネルクラブ 繁殖規約」では、「雌犬は15ヵ月齢までは繁殖に用いてはならない」と規定されています。規約原文は「続き」にあります。おそらくウィキペディアの誤りと思われます)。


 犬ブリーダーに関する民間の自主規制ですが、ペナルティは「それに反した繁殖で生まれた子犬の血統書を発行しない」です。ドイツでは国内で商業生産された子犬でも必ずしも血統書が発行されるわけではありません。そもそも近年多く生産されている「ミックス犬」は血統書の発行ができませんので。
 繰り返しますがドイツでは「犬ブリーダーに対する犬の繁殖年齢の下限や生涯回数」を制限する法令は皆無です。民間の自主規制があるのみです。さらにその民間自主規制ですが、全ドイツケネルクラブで血統書を発行する子犬の生産は年々激減しており、2018年には7万頭台まで減っています。対して2020年は合法非合法問わず、東欧や南欧の犬の繁殖の法規制が緩い国々から子犬が50万頭も輸入されています。「ドイツで犬の繁殖の年齢や生涯繁殖回数」を制限する法令はなく、さらに民間の自主規制が適用されるのも、ごくわずかな割合です。商業生産された犬の10%があるかどうか。

 そのような状況を理解せず、「(ドイツの)の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」との本資料の記述は、まさに滑稽です。バ環狂症と外部委員は、ドイツやイギリスなどの犬ブリーディングの法令や実情などに関しては全くの無知蒙昧無学です。さらに簡単な検索ですら調べていません。
 このような恥ずかしい資料を堂々と省として作成し公開する神経には恐れ入ります。バ環狂症と外部委員は知能か精神、もしくはその両方が正常の域に達していないのは間違いありません。宇宙人に電波で送ってもらった情報なのでしょうか。狂人の妄想は閉鎖病棟の中でしてくれってことです。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは馬鹿であるのみならず「宇宙人から電波で情報を得ている」らしい。四六時中、宇宙人から電波を受信している危ない人たち。宇宙人から情報をもらうより、きちんと出典を調べましょうね)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員


(画像)

 Anzahl der neugeborenen Hundewelpen in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2018 「2000年から2018年まで生産されたドイツ国内の子犬の数」 2019年9月11日

 この統計サイトは有料ですので、一部マスキングされています。なおこの統計は、今回記事で取り上げたVDH(全ドイツケネルクラブ)における純血種犬の登録数です。VDH登録ブリーダーが全て純血種犬の登録を行うわけでもありませんし、いわゆるミックス犬やVDHで品種登録できない犬は登録できません。この数字は、VDH加入ブリーダーの生産子犬数のすべてを表しているわけではありません。しかしドイツ国内での子犬生産が大幅に減少していることがうかがえます。

Hundewelpen in Deutschland bis 2018
Die Statistik bildet die Entwicklung der Anzahl neugeborener Hundewelpen in Deutschland in den Jahren 2000 bis einschließlich 2018 ab.
Im Jahr 2018 wurden in Deutschland insgesamt 75.013 Hundewelpen geboren.

ドイツ国内における2018年までの子犬の生産数
統計は2000年から2018年までの、ドイツ国内における新たに生まれた子犬の数の推移を示しています。
2018年には、合計75,013頭の子犬がドイツで生まれました。


ドイツ 純血種 子犬生産数


Erlaubnis erforderlich Hunde aus dem Ausland mitbringen: Wie steht es um die Rechtslage? 「許可が必要ですか? 外国から犬を連れてくること:法律ではどうなっていますか?」 2015年3月3日

Dürfen Sie Hunde aus dem Ausland mit nach Deutschland bringen?
Ob in Spanien, Italien oder in der Türkei – viele verlieren im Urlaub ihr Herz an einen Vierbeiner und entscheiden sich für ein Haustier aus einem anderen Land.
Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes e.V. werden im Jahr schätzungsweise allein rund 500.000 Hunde aus dem Ausland adoptiert und nach Deutschland eingeführt, berichtet die "Bild"-Zeitung.

外国からドイツに犬を連れてくることはできますか?
スペイン、イタリア、トルコのいずれであっても、多くの人が休暇中に4本足の友人(註 犬のこと)に心を奪われて、他の国からペットを飼うことになります。
ドイツ動物保護連盟によると毎年推定50万匹の犬が海外からドイツ人により家族として迎い入れられ、ドイツに輸入されていると、大手新聞「Bild」紙は報じています。



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「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料






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(Zusammenfassung)
Gesetze zur Regelung deutscher Hundezüchter


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。今回は、「ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」が全くのデマであることを述べます。ドイツでは、犬ブリーダーでの犬の繁殖において、最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令はありません。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。
 今回記事では、ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」が全く事実無根の、とんでもない嘘デマであることを述べます。ドイツにおいては、犬ブリーダーでの犬の繁殖において、最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する規定がある法令は一つも存在しません(2021年1月23日現在)。問題の記述を、本資料から引用します。


これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)


上記の記述をまとめると、以下の通りになります。
イギリスとドイツでは犬は雌雄とも、最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を5~6回に法令により制限している(「制限」すなわち強制力があるとの意味であり、また「これらの国々の取り組みを参考にして(日本でも)犬の繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」と続き、「規制(強制力を伴う)」とあるので、イギリス、ドイツとも法令により犬の繁殖回数と繁殖間隔が法令により制限されているという意味になる)。
雄犬の最低交配年齢がイギリス、ドイツとも法令で制限され、雄犬の交配も生涯5回までに制限される。

 しかし上記の記述は全くの誤りです。真実は以下の通りです。

1、まずイギリスに関してですが、生涯における犬の『繁殖』回数を5回に制限している法令は存在しません。UK法では「生涯の犬の『出産』回数の上限を6回まで」とはしています
 『繁殖』(英 breeding)とは、交配~妊娠期間~出産に至るまでの全プロセスを含む概念であり、『出産』(英 birth)とは意味が違います。この環境省の本資料の記述では、「雌犬が交配して不妊の場合もその数に含める」こととなり誤りです。この記述ですと、イギリスでは、「5回交配していずれも不妊だった場合はこれ以上雌犬の交配ができない」ということになります。またこの記述では「雄犬の交配の最低年齢と生涯回数も制限される」という意味になりますが、イギリスでは雄犬の交配の最低年齢と生涯回数を制限する法令は存在しません。これらの点は、前回記事で述べた通りです。

2、ドイツですが、法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しません。なお、民間のケネルクラブの自主規制では、雌犬の交配年齢の下限(犬種により異なる)と、雌犬の出産の上限年齢を定めています。


 今回記事では、先に述べた通り、ドイツについて述べます。繰り返しますが、ドイツでは、犬ブリーダーでの犬の繁殖において最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令はありません。民間のケネルクラブでは、雌犬の最低交配年齢⦅犬種により異なる)と出産年齢を制限する自主規制はあります(日本でもある)。
 ドイツで犬ブリーダーを規制する法令は、
1、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護 犬保護規則」
2、Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」
の2つだけです。

 1、2、のそれぞれの法令の規定ですが、主な点は次の通りです。
1、の「動物保護保護犬保護規則」では、犬の商業繁殖業者は、繁殖犬(その子犬を含む)10頭につき、専門能力を有する職員1人を配置しなければならないという規定があります。
2、の「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」では、登録を有する犬ブリーダーの規模基準を定めており、「繁殖能力がある雌犬3頭以上を保有するか、もしくは年間に3回以上の同腹仔を販売する者」は、営利ブリーダーとして登録義務を定めています。
 いずれも犬ブリーダーに対する繁殖犬の、「最初の繁殖年齢の設定と生涯における繁殖回数を5~6回までに制限する規定」はありません。以下にドイツの「1、動物保護 犬規則」と、「2、動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」の、該当する条文を引用します。

1、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護 犬保護規則」

§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.

§3商業的な犬の繁殖飼養のための要件
商業的に犬を繁殖させる者であれば何人であっても、子犬をもつ繁殖犬10頭につき、1人の所管官庁に必要な知識と技術があることを証明した飼養者(職員)がいることを証明しなければならない。



2、Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」

12.2.1.5.1
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht:
– Hunde: 3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr Würfe pro Jahr,

12.2.1.5.1
事業が次の規模または販売量に達した場合は、通常商業的繁殖の前提条件が満たされます。
-犬:1年に3頭以上の繁殖力のある雌犬を保有すること、または合計で3回以上出産させること。



 本資料の記述、「これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」ですが、バ環狂症と外部委員は、その根拠となる法令と該当する条文を必ず回答するか、本資料に対しての訂正を広告すべきです。この記述に間違いがないのであれれば、出典が必ずありますから。真実は、ドイツには連邦法令から州法令、条例に至るまでこのような規定はありません。
 ドイツでは、民間のかなり厳しい自主規制はあります。それは次回記事で取り上げます。民間の自主規制があるということは、法令による制限がないという証明です。さらに言えば、民間の自主規制においても、「犬ブリーダーの犬の繁殖において、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限する」規約はありません。雌犬の出産の上限年齢の制限はあります。いずれにしてもありもしないドイツの法令があると、公の場で堂々と発言する環境省の外部委員、そしてそれを公文書にするバ環狂症の職員は全員が精神疾患で、「宇宙人から電波を受信して情報を得た」のでしょうか。審議会などせずに全員精神病院に行かれた方がよいでしょう。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは馬鹿であるのみならず「宇宙人から電波で情報を得ている」らしい。審議会を開く以前に、全員精神科に行かれたほうがいいでしょう。狂人の妄想はお医者さんに聞いてもらってください)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員


(動画)

 Diese halb gelähmte Hündin wurde aus einem Zwinger gerettet – ihre Veränderung ist unglaublich! 「この半身不随の雌犬は犬ブリーダーから救出されました-この犬のその後の変化は信じられないほどです!」 2019年10月11日

 これはルーマニアの劣悪飼育犬ブリーダーです。しかし東欧や南欧の所得水準が低く、動物に関する法制度が未整備の国では、西ヨーロッパの所得が高いドイツやフランス向けに極めて安価な子犬を生産して輸出しています。EU統合後のEU域内では人、モノ、カネの移動が自由化され、東欧南欧諸国がEUに加盟して以降ドイツには合法非合法問わず、これらの国から子犬の輸入が激増しています。すでにドイツ国内での犬ブリーダーは衰退産業で、将来的にはほぼなくなるのではないかと危惧されています。
 2020年にはドイツには50万頭の子犬が輸入されました。対して全ドイツケネルクラブによる血統登録された子犬の販売は一貫して生産が減り続け、2017年には75,013頭です。次回記事で書きますが、ドイツには法令による犬ブリーダーの犬の繁殖最低年齢と生涯繁殖回数の制限はありません。全ドイツケネルクラブ(VDH)では厳しい自主規制をしていますが、ペナルティは血統書を発行しないということです。
 バ環狂症と外部委員は「ドイツでは犬ブリーダーに対する犬の繁殖最低年齢と生涯繁殖回数を法令により制限している(全くのデマ。そのような法令はドイツではありません)」として、日本もそれに倣って犬ブリーダーの飼育環境の向上を目指すべきとしています。しかし彼らは全くドイツ、ひいてはEU域内の犬ブリーダーの事情を理解しておらず、あきれるほど無知蒙昧無学です。仮にドイツに厳しい犬ブリーダーの法的規制があったとしても、周辺諸国から大量に劣悪飼育で生産された子犬がドイツに輸入されていますので無意味です。(参考記事 ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売

ライブトラップで捕獲した飼い猫の殺害が合法なドイツ






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(Zusammenfassung)
Vermutlich kurz vor Weihnachten 2020 filmte sich eine Jägergruppe in einem Waldgebiet westlich von Augsburg dabei, wie sie eine gefangene Katze auf brutale Weise quälten und töteten.


 記事、女性ハンターがライブトラップにかかった猫を拳銃で射殺した動画が公開されたが?~ドイツ、バイエルン州、の続きです。
 前回記事では、今年ドイツ、バイエルン州で女性ハンターがライブトラップで捕獲された猫に複数回拳銃を撃ち、殺害した動画が公開されたニュースを取り上げました。この女性ハンターの行為は合法です。ドイツではバイエルン州など複数の州では、州狩猟法で「ライブトラップで捕獲したのちの猫を殺害することも合法である」と明記しているからです。なおこの規定は、明らかに飼い猫とわかる猫(目立つ首輪をしているなど)にも適用されると解釈されています。さらに猫の飼い主が判明しても、猫を殺害したハンターは飼い主にその事実を伝える義務すらありません。



 前回記事で取り上げた、「ドイツ、バイエルン州で女性ハンターがライブトラップで捕獲された猫に複数回拳銃を撃ち、殺害した動画が公開された」ニュースですが、くだんの動画はこちらです。


(動画)

 Diese Jägerin schießt Katze mehrmals in den Kopf 「この女性ハンターは猫の頭に数回銃弾を撃ち込みました」 2021年1月7日公開




 この動画の公開を受けて複数の動物愛護団体は警察に報告をしましたが、全く無意味になることは間違いないです。なぜならばこの事件があったバイエルン州では、わざわざ州狩猟法で「狩猟法に則って、ライブトラップで捕獲したのちの猫を殺害することが合法である」と明記しているからです。なおバイエルン州以外にもチューリンゲン州など複数の州で、「狩猟法に則り、ライブトラップで捕獲したのちの猫等も殺害が合法である」ことを法令で明記しています。しかしその記述が法令にない州であっても、ライブトラップで捕獲したのちの猫等も殺害が合法であると解釈できます。
 Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten「バイエルン州狩猟法」42条から、該当する条文を引用します。


Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.
wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.

第42条
ハンターの義務と権限
(1)狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
第2
狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域で狩猟鳥獣を探しそれを危険にさらす可能性があれば、犬は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
猫が隣の住居から300メートル以上離れた狩猟区域で見つかった場合は、その猫は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫にも適用されます。



 なおバイエルン州では、緑の党(ドイツの政党 Grüne Partei)が、「ハンターが殺害した猫が飼い猫で飼い主明示があった場合はハンターに飼い主に猫の殺害を通知することを義務付ける」法案を州議会に提出したことがあります。しかしバイエルン州議会では、その法案は否決されました。その件について、私は過去に記事にしています(ドイツでは非占有の飼い猫を殺しても合法。また殺した事実を飼い主に通知しなくても良い)。
 またドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz 連邦法)4条1項においては、脊椎動物の殺害の、「殺害前の意識喪失もしくはそれができない場合はそれ以外の合理的な範囲で苦痛回避を行わなければならない」という苦痛軽減義務すら免除されています。本法4条1項から引用します。


(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
Ist die Tötung eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen weidgerechter Ausübung der Jagd oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im Rahmen zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, so darf die Tötung nur vorgenommen werden, wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen.

1項 脊椎動物は、痛みが効果的に解消された場合(麻酔)で意識喪失や無感覚の場合か、所与の状況下で合理的な範囲で苦痛を回避する場合に限り殺害することができる。
脊椎動物の殺害が狩猟の慣習により正当なものであること、または他の法令の規定に基づき許可されている場合、もしくは害獣駆除の範囲内で実行される場合は、不可避である苦痛を超えなければ殺害してもよい。


(*)
なおこの条文前段を「ドイツでは脊椎動物は末期の傷病の苦痛を取り除くという正当な理由でのみ殺すことができ、かつ麻酔下でなければならない」という吹き出しそうな、偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏の誤訳がいまだに少なからず引用されています。元の記事は、キャッシュコピーまで削除されていますが。脊椎動物とは「魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類」です。ドイツで食されているニシンは自然死したものか、末期の傷病で麻酔薬で安楽死したものだけですか(笑)。それが真実ならばドイツ人は相当数が中毒死しているはずです。正しくは「脊椎動物の殺害は麻酔などで(麻酔に限らない)意識喪失状態か、それができなければ合理的な範囲内で苦痛軽減に配慮した方法でのみ殺すことができる」です。


 狩猟の慣習として、ライブトラップで捕獲した犬猫を銃殺するのはもちろんのこと、罠猟でのとどめさしでは撲殺、刺殺なども古くからおこなわれており合法と考えられます。また小型の家畜のと殺に用いる電気ショッカーでの犬猫殺害も当然のことながら合法と考えられます。ドイツでは、「脊椎動物の殺害方法」においては、犬猫の特別の規定はありませんので。
 ドイツでの犬猫の狩猟駆除は推計値に大きな幅がありますが、2015年の推計では高位推計では年間猫で~50万、犬6万という数値があります(*2)。動画が公開されたというだけで、実際には動画と同様のことがドイツではこのように最大で50万匹の猫が殺害されているということです。

(*1)
例えば衆議院議員の」串田誠一氏や環境省の外部委員の渋谷寛弁護士などは「ドイツでは犬猫(に限る?ペット動物全般?)は獣医師による注射での安楽死のみ許可されている」と国会(串田誠一議員)等で述べているが、そのような法令の規定はドイツにはない。再三再度両名には根拠法(法令名と該当する条文を原文で)を求めているが一切回答がない。妄想を公の場で垂れ流すのはきわめて有害。

(*2)
Jagd auf Katzen: Schießen, schaufeln, schweigen


(画像)

 私は5年近く「ドイツで無主物の猫の殺害で懲役10年以上になった」判例(係属裁判所と事件番号が明示された判決文原文の資料に限る)を提示した方がいればこのブログを閉鎖しますと何度も公言しています。しかし一人もいません。判決文がなかったとしても、その根拠となる法律や、学説すら示した人も一人もいません。口から出まかせ、伝聞系のデマは何とでもいえます。情報を公開する方は、その情報に責任を持っていただきたい。
 なおこの猫伯爵というHNの方は「司法関係者」、「専門職」、「Dr. 」と名乗っていますが、投稿内容を読めば法律に関してド素人丸出しです。刑事被告人を司法関係者は絶対に「被告」とは言いません(根拠法:刑事訴訟法 民事訴訟法)。「被告」は民事訴訟で訴えられた側です。また刑事事件で「被害者側が控訴」などとは司法関係者は絶対言いません。控訴するのは被害者ではなく国(検察)だからです。一見専門用語をちりばめてはいますが、このようなデマに騙される日本の愛誤の知能は底辺です。

猫伯爵

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女性ハンターがライブトラップにかかった猫を拳銃で射殺した動画が公開されたが?~ドイツ、バイエルン州






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(Zusammenfassung)
Vermutlich kurz vor Weihnachten 2020 filmte sich eine Jägergruppe in einem Waldgebiet westlich von Augsburg dabei, wie sie eine gefangene Katze auf brutale Weise quälten und töteten.


 今年ドイツ、バイエルン州で女性ハンターがライブトラップで捕獲された猫に複数回拳銃を撃ち、殺害した動画が公開されました。ドイツの動物愛護(誤)団体は憤慨しています。愛護(誤)団体らは、動画を公開したハンターらを告発しました。しかしこれは単なる嫌がらせのスラップ告発になることは間違いないです。なぜならばドイツではバイエルン州など複数の州では、州狩猟法で「ライブトラップで捕獲したのちの猫を殺害することも合法である」と明記しているからです。なおこの規定は、明らかに飼い猫とわかる猫(目立つ首輪をしているなど)にも適用されると解釈されています。さらに猫の飼い主が判明しても、猫を殺害したハンターは飼い主にその事実を伝える義務すらありません。


 サマリーで示した、「ドイツバイエルン州で女性ハンターがライブトラップで捕獲された猫に何度も拳銃を撃ち殺害した動画が公開された」事件ですが、それを報じるニュースから引用します。
 Jägerin erschießt Katze im Wald: Ein Video sorgt für Empörung 「女性ハンターが森で猫を撃ち殺す:そのビデオは人々の怒りを引き起こしました」 2021年1月3日


Wohl in einem Wald bei Augsburg hat eine Jägerin eine Katze in einer Lebendfalle gefangen und erschossen.
Eine Katze, die in einem Käfig im Wald gefangen ist, eine Frau, die dem Tier mit einer Pistole mehrfach in den Kopf schießt.
Die Tierrechtler haben Anzeige bei der Augsburger Polizei erstattet.
Demnach wurde die Katze erschossen, da diese teure, extra ausgesetzte Fasane fressen würde.
Auch ist unklar, ob überhaupt eine Straftat vorliegt.
Laut bayerischem Jagdgesetz sind Jäger befugt, Katzen zu töten, "wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden", wie es gesetzlich heißt.

おそらくアウグスブルク(ドイツ、バイエルン州)近郊の森で、女性ハンターがライブトラップで猫を捕まえたのちにその猫を撃ち殺しました。
森の中で箱わなに閉じ込められたままの猫を、ピストルで頭を繰り返し撃つ女性。
動物の保護活動家は、アウグスブルク警察に報告しました。
その猫は高価で、ハンターたちがわざわざ放鳥したキジを襲って食べるために撃たれたのです。
それは犯罪になるかどうかはわかりません。
バイエルン州狩猟法によれば、法律で記述されているようにハンターは、「最寄りの住居から300メートル以上離れた狩猟区域内で猫が見つかった場合」には、猫を殺すことが許可されています。



 ドイツ、バイエルン州の動物保護活動団体は、「女性ハンターがライブトラップで捕獲した猫を、何度もピストルを撃ち込んで殺害した」ことを警察に報告しています。しかしそれはスラップ告発に終わるでしょう。現在も警察が捜査を行い、この女性ハンターを調べたという報道は確認できていません。
 ドイツでは、非占有状態の犬猫を民家から一定距離が離れているなどの条件を満たせば、ハンターが狩猟駆除することが通年合法とされています。またドイツの複数の州では、「ライブトラップで生きたまま捕獲した犬猫に関してもそれが適用される(殺害してもよい)」とわざわざ条文で明記しています。さらにそれらの犬猫に飼い主があったとしても、飼い主があることが明白でも(目立つ首輪をして飼い主明示があるなど)、殺害は合法であり、殺害の事実を飼い主に伝えなくてもよいとされています。次回記事では、そのバイエルン州狩猟法を取り上げます。


(動画)

 Diese Jägerin schießt Katze mehrmals in den Kopf 「この女性ハンターは猫の頭に数回銃弾を撃ち込みました」 2021年1月7日公開

 これが問題のビデオです。


「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料






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(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを、反証を挙げて述べました。すでに指摘した以外でもこの資料はデタラメの羅列で、今回はそのいくつかを指摘します。今回は「イギリスでは犬の繁殖回数を生涯5回までに制限している」が全くのデタラメであることを述べます。



 動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。この連載で取り上げてきた本資料の嘘デタラメは、以下の通りです。


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。しかしこれらは全て真逆の大嘘です。2、3、4、が嘘であることは、すでに連載記事で反証を挙げました。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。


 上記以外でも、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 は、嘘デタラメ、誤りのてんこ盛りです。今回記事以降では、そのいくつかを指摘していきます。以下に引用した記述も、ほぼすべてが嘘デタラメです。


これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)


上記の記述をまとめると、以下の通りになります。
イギリスとドイツでは犬は雌雄とも、最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を5~6回に法令により制限している(「制限」すなわち強制力があるとの意味であり、また「これらの国々の取り組みを参考にして(日本でも)犬の繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」と続き、「規制」とあるので、イギリス、ドイツとも法令により犬の繁殖回数と繁殖間隔が法令により制限されているという意味になる)。
雄犬の最低交配年齢がイギリス、ドイツとも法令で制限され、雄犬の交配も生涯5回までに制限される。

 しかし上記の記述は全くの誤りです。真実は以下の通りです。

1、まずイギリスに関してですが、生涯における犬の『繁殖』回数を5回に制限している法令は存在しません。UK法では「生涯の犬の『出産』回数の上限を6回まで」とはしています
 『繁殖』(英 breeding)とは、交配~妊娠期間~出産に至るまでの全プロセスを含む概念であり、『出産』(英 birth)とは意味が違います。この環境省の本資料の記述では、「雌犬が交配して不妊の場合もその数に含める」こととなり誤りです。この記述ですと、イギリスでは、「5回交配していずれも不妊だった場合はこれ以上雌犬の交配ができない」ということになります。またこの記述では「雄犬の交配の最低年齢と生涯回数も制限される」という意味になりますが、イギリスでは雄犬の交配の最低年齢と生涯回数を制限する法令は存在しません。

2、ドイツですが、法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しません。なお、民間のケネルクラブの自主規制では、雌犬の交配年齢の下限等を定めています。犬種ごとに異なります。


 今回記事では、「1、」のイギリスの犬ブリーダーの犬の繁殖制限についての法令を説明します。イギリス(UK)の、犬ブリーダーの犬の繁殖における犬の最低年齢や生涯出産回数について定めた法律は、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律 1999」です。なおイギリスでは本法以外に、犬ブリーダーに対して犬の最低繁殖年齢や生涯繁殖回数を規定している法令は確認できていません。以下に該当する条文を引用します。


2 Licence conditions.
(2)
(f) that bitches are not [mated] if they are less than one year old;
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h) that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies; and
(i) that accurate records in a form prescribed by regulations are kept at the premises and made available for inspection there by any officer of the local authority, or any veterinary surgeon or veterinary practitioner, authorised by the local authority to inspect the premises;”

2条 犬ブリーダーのライセンス要件
2項
(f) 1歳未満で雌犬を『交尾(交配)』させることはできない。
(g) それぞれの雌犬に生涯の間に6回を超えて『出産』をさせてはならない。
(h) 雌犬が最後に子犬を出産した日から起算してから、12ヵ月の期間が終了する前に子犬を出産させないこと。
(i) 本規則で定められた形式の、正確な記録簿が施設に保管され、地方自治体の担当者、または任意の獣医師か地方自治体より施設の検査を許可された民間の開業獣医師のいずれかに検査ができるようにしなければならない。



 解説を行います。上記の条文 that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each; 註の、more than six ですが、「イギリス(UK)では、犬ブリーダーは雌犬は生涯に6回を超えて(7回以上)『出産』させることができない」という意味です。この、more than ですが、しばしば自動翻訳などで誤訳が出ますし、正しく理解していない日本人が多いようです。しかし、more than は中学生で習っているはずです(「More than 5」の場合は、「5」は含まれますか?)。バ環狂症の職員と外部委員は義務教育を修了していないのではないかと疑念が生じます。

 またバ環狂症の本資料では、『繁殖』(英 breeding)、『交配』(英 mated)、『出産』(英 birth)を混同していますが、それぞれ概念が異なります。『繁殖』(英 breeding)は、『交配』(英 mated)から、『出産』(英 birth)までの全プロセスとそのための飼育までを含む概念です。したがって雄犬の交配もそれに含まれます。したがって「イギリスにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5回までに制限」は、「イギリスでは雄雌とも交配の最低年齢が定められかつ交配は生涯5回が上限である」との意味になります。繰り返しますがイギリスの法令では「犬ブリーダーは雌犬の交配は1歳以上でなければならず(雄犬の制限はない)、雌犬の生涯の『出産』は6回を上限とする」と定められています。また法令を訳す場合、原文では、『交配』(英 mated)、『出産』(英 birth)を明確に区分し、犬も『bitches』(雌犬)と記述して雄犬ではないことを明記しています。なぜわざわざ法律の原文にはない、『繁殖』(英 breeding)というあいまいな単語を用いるのか理解できません。「最低繁殖年齢」とすればそれが「交配」なのか、「出産」なのか、犬の妊娠期間の2か月も異なってしまいます。また生涯繁殖年齢が「出産」なのか、「交配」なのかでも、解釈により大きく違ってきます。

 いずれにしても、バ環狂症の本資料の、記述、「これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)」はデタラメです。この資料の作成にかかわっている外部委員に法学関係者がいるとは驚きです。法律に関しては、用語の定義と訳文は厳格であってしかるべきです。
 なおドイツですが、犬ブリーダーの犬の最低繁殖年齢(交配、出産)や、生涯の繁殖回数(出産、交配)を制限する法令はありません。それは次回記事で取り上げます。いずれにしてもバ環狂症と外部委員による本資料のひどさには、ただただあきれるしかありません。ふざけて小学生の学芸会の自由研究でもしているつもりか。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは義務教育を修了しているのが疑問。学力は義務教育未満なので。中学英語をお勉強しなおしてください)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員


(動画)

 A Day in the life of a Council Dog Warden 「イギリスの地方自治体の犬捕獲員の一日」 2018年2月12日公開

 本資料では「イギリスでは民間(=行政は行わない)が自己資金を用いて動物(犬猫)の保護をしている」との記述がある。イギリス(UK)で犬の一次保護を行えるのは、各自治体の公務員、もしくはその指示を受けた者、もしくは警察官だけです。本資料はまさに狂人の妄想作文。妄想を垂れ流すのならば閉鎖病棟の中だけにしろ。
 車両には、Worthing orough council Dog Warden 「ワーシング地方自治体 犬捕獲員」と書かれています。バ環狂症と本審議会委員は中学から英語をやり直せ。

続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料






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Dogs Act 1906
Environmental Protection Act 1990


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。イギリスは犬(徘徊犬野良犬)の一次保護は行政の責務であると法律で明記されています。



 サマリーで述べた通り、イギリス(UK)では、犬(野良犬徘徊犬)の保護は行政の責務と法律に明記されています。行政組織が運営する公的な犬収容所(日本のいわゆる、公的な「動物愛護センター」と同様の組織と考えてよい)が各自治体にあり、野良犬徘徊犬は行政が捕獲し、公的な犬収容所に1週間収容保管(保護)します。その間に飼い主返還や攻撃性があり危険性が高い、傷病などの犬の殺処分を行った後に、譲渡可能な犬は民間のアニマルシェルター(保護団体)に移譲されます。
 しかし環境省は審議会議事録で、真逆の嘘をまとめています。サマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。しかしこれらは全て真逆の大嘘です。2、3、4、が嘘であることは、すでに連載記事で反証を挙げました。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 1、の、「動物の保護はイギリスでは民間団体が実施している」との記述ですが、「イギリスでは犬の捕獲収容保管(保護)は行政は行わず、民間団体が行う」という意味になります。少なくとも読者はそのように理解するでしょう。繰り返しますが、イギリスでは犬(野良犬徘徊犬)の捕獲、収容、保管の一次保護は、行政組織であると明記されています。しかし猫は行政は責任を負いません。それを規定している法令は、前回記事、イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、で該当する法律の条文原文を引用して解説しました。条文は「続き」で示しておきます。

 イギリスでは、Dogs Act 1906 「犬の法律」と、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」においては、次のことが規定されています。

1、所有者不明の犬(野良犬徘徊犬)は、警察官もしくは任命された地方公務員が保護(捕獲、収容、保管)しなければならない(民間が行うことはできないと解釈できます)。
2、すべてのイギリス(UK)の地方自治体は、「1、」で保護した犬を自治体の責任で7日間保管しなければならず、その期間に各自治体は犬の飼い主返還や譲渡に適さない犬などの公的な殺処分等を行うことと、それらの記録を行わなければならない。
3、7日間の自治体による保管期間を経て残った犬は、自治体は民間団体に譲渡することができる。


 今回記事ではイギリスの地方自治体での公的な犬の収容所における行政による犬の保護と、飼い主返還の手続きや手数料に関する具体例を挙げます。イギリスではすべての自治体に公的な犬収容所があり(施設の運用を民間に委託している場合はあるが、権限は自治体にある)、野良犬迷い犬の捕獲収容保管(保護)は、一次的には行政の義務です。民間は法律上できません
 なおイギリスの地方自治体の公的な犬の捕獲と公的な犬収容所でのこれらの犬の収容保管と飼い主への返還移管する手数料に関しては、こちらの検索結果に履いて捨てるほどあります(council dog pound fee)。中学生レベルの単語ですが、それすらしない(できない?)とは、新美育文会長以下、中央環境審議会動物愛護部の外部委員とバ環狂症の職員は義務教育を修了しているのか疑問に思います。


Animal care and control 「犬の保護と管理」 イギリス サロック市(地方自治体)HPから

Fees to recover a stray dog
If you lose your dog and it is seized by us as a stray, you will have to pay our administration fee, the costs of collection, kennelling fees and any veterinary fees that we have incurred to get your dog back.
Pick-up and release fees
By law, we charge owners a fee of £25 for any dog picked up and released to them.
In addition, we charge a call-out fee that depends on the date and time that the stray dog was originally collected by the kennels' staff.
Kennelling fee
There is a kennelling fee of £20 for each full or part day, starting from when the dog is seized.
Veterinary fee
Vets fees may be incurred to keep your dog in good health while in kennels.

迷い犬の返還のための手数料
犬を遁走させ、それが迷い犬として当局に捕獲収容(保護)された場合は、犬の飼主は行政に対して犬の管理費、捕獲費用、公的な犬収容所での費用、そして行政が負担した獣医師の費用を、犬の返還のために支払わなければなりません。
第三者譲渡の料金
法律により、行政が犬を捕獲して収容し(保護し)、(飼い主に返還しなかったとしても)第三者に譲渡した場合、飼い主に25ポンドの手数料を請求します。
また迷い犬公的な犬収容所の職員によって最初に捕獲された日時に応じて、呼び出しの手数料を請求します。
公的な犬収容所での保管手数料
犬が捕獲収容された日から終日または24時間に満たなくても1日ごとに20ポンドの犬収容所での保管手数料がかかります。
獣医の費用
公的な犬収容所に犬が保管されている期間においては、犬を健康に保つための獣医師の費用が発生する場合があります。



(画像)

 Animal care and control 「犬の保護と管理」 イギリス サロック市HPから

 イギリスの地方自治体における、犬の捕獲と公的犬収容所での収容保管(保護)した場合の、飼い主返還の手数料一覧表。サロック市のHPから。

サロック 犬 手数料


 犬(野良犬徘徊犬)の保護は、一次的には行政しか行えないというイギリスの法律の規定は、ドイツと同じく所有者不明の犬は常に所有者がある可能性があるからです。それらの犬は飼い主(所有者)から一時的に占有を離脱している可能性が常にあります。そのような犬を民間人が勝手に保護(取得)し、第三者に移譲販売することは、占有離脱物横領罪が成立します。そのために、飼い主の有無の調査や返還など、公権力による行政手続きが必要なのです。
 ドイツに関してはすでに述べましたが、環境省の本資料の基となる審議会の会長は法学者ということで私は大変驚いています。特段高度な法律の知識がなくても正常な知能があれば、飼い犬(所有者がある)である可能性がある犬を民間団体が勝手に保護(取得)して第三者に譲渡販売することが、所有権のことでトラブルにならないのだろうか、という疑問が生じてしかるべきです。本審議会の外部委員のメンバーと本資料をまとめたバ環狂症の職員は、すでに認知症が進行して人格崩壊まで進んでいるのではないかと私は心配しています。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。もうおとなしく精神科にでも入院してください。有害だから社会に出るな)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  



(動画)

 Dog Pounds Ireland - Five Days 「イギリス、アイルランドの公的犬収容所での5日間」 2009年4月14日

 A short documentary on dog pounds in Ireland. 「イギリス、アイルランドの公的犬収容所での短いドキュメンタリー」。イギリスでは、2006年1月から2008年1月の期間に、公的な犬収容所で29,046頭の犬が行政により殺処分されました。この数は直近の日本の公的な犬の殺処分数の、人口比で約5.2倍です。それにしてもバ環境省と本審議会の外部委員の「イギリスでは民間が犬を保護する=行政は行わない」とはまさにキ・チ・ガ・イか白痴。もし成人であれば、本当に義務教育を履修しているのか疑問に思います。




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猫の虐殺死体とハトの死体が大量に見つかった~ドイツ、バイエルン州






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(Zusammenfassung)
Tierquälerei Katze


 私はFaceBookもしているのですが、驚くようなコメントを頂いたことがあります。「ドイツに関するデマを垂れ流すな。ドイツは動物愛護先進国だ。動物虐待すらない。悔しかったら動物虐待事件を一例でも挙げてみろ」。あまりにもばかばかしいのでコメントを削除してその方はブロックしましたが、面白いコメントでしたのでスクリーンショットを撮っておくべきでした。ドイツでは動物虐待事件が頻発します。このブログでも何度も取り上げています。日本では考えられないほどの猟奇的な事件が多発します。生きたまま犬の皮をはいで死体を人目に付くところに捨てた、猫の死体をバラバラにして再び縫い合わせて墓地に捨てた、生きたまま路上で犬に火をつけて殺害した、犬や猫を獣姦して殺害した、などです。昨年はバイエルン州の高速道路の中央分離帯で、頭部を殴打された猫の死体が多数捨てられていた事件がありました。

 
 私はこのブログで何度もドイツの動物虐待事件を取り上げています。カテゴリー、海外(ドイツ) 事件に、それらの事件を報じるニュースソースが収録されています。ドイツの動物虐待事件では、日本では考えられないような猟奇的な事件が頻発します。生きたまま犬の皮をはいで死体を人目に付くところに捨てた、猫の死体をバラバラにして再び縫い合わせて墓地に捨てた、生きたまま路上で犬に火をつけて殺害した、犬や猫を獣姦して殺害したなどの驚くような、目を覆いたくなるような事件が頻発します。
 またドイツでは日本と異なり、狩猟法に則れば、ライブトラップで捕獲したのちの犬猫を銃殺、刺殺、撲殺、電気ショックなどで殺害することは合法です。ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)では、狩猟での犬猫等の殺害は、必ずしも殺害前の意識喪失による苦痛軽減を義務付けてさえいません。

 昨年は、猫とハトの殺害死体がバイエルン州イグリンクで見つかりました。猫の死体は高速道路の中央分離帯と橋の下で見つかりましたが、頭部を殴打されていました。動物保護団体は、犯人の情報提供者に5,000ユーロ(約63万円 1ユーロ=126円)の報奨金を支払うと公言していますが、いまだに犯人は逮捕されていません。日本と異なり、動物虐待事件ではドイツは犯人が逮捕される例はまれです。
 Tote Katzen in Igling: Polizei sucht weiter nach dem Täter 「イグリンクで殺された猫:警察はいまだに犯人を探しています」 2020年2月27日(ビデオ閲覧j注意)


Nach dem Fund getöteter Katzen an einer Bundesstraße bei Igling sucht die Polizei weiter nach dem Täter.
Auch 20 Tauben hat der Unbekannte möglicherweise getötet.
Tierschützer setzen 5.000 Euro Belohnung aus.
Nachdem auf dem Mittelstreifen der B17 bis zu neun tote Katzen entdeckt wurden, sucht die Polizei im Landkreis Landsberg am Lech weiter nach dem mutmaßlichen Täter.
Ein Lkw-Fahrer hatte die Kadaver bereits am Montag gefunden - an der Stelle unterhalb der Brücke zwischen Kaufering und Igling, wo bereits im vergangenen Jahr vier tote Katzen entdeckt worden waren.
Bereits am 4. Juli 2019 waren an derselben Stelle vier tote Katzen gefunden worden, wovon eine ein Schädel-Hirn-Trauma aufwies.
Mutmaßlich wurden die Tiere von einem Katzenhasser getötet.

イグリンク近郊の高速道路で死んだ猫が発見された後も、警察はいまだに犯人を探しています。
未知の男が20羽のハトも殺した可能性があります。
動物保護団体は、犯人発見のために5,000ユーロの報酬を提供します。
高速道路B17号線の中央分離帯で最大で9匹の猫の死体が発見された後に、ランズバーグアムレッヒ地区の警察はいまだに犯人とされる人物を探しています。
トラックの運転手は月曜日にすでに猫の死体を発見していました-カウフェリンクとイグリンクの間の橋の下ので昨年は、4匹の猫の死体が発見されました。
2019年7月4日に同じ場所で4匹の猫の死体が見つかり、そのうちの1匹は外傷性の脳損傷を負っていました。
おそらく動物は猫嫌いによって殺されたのです。



(動画)

 War ein Tierquäler am Werk? - mehrere tote Katzen im oberbayerischen Igling entdeckt 「動物虐待者が動いていたのでしょうか? -アッパーバイエルン、イグリンクで数匹の猫の死体が発見されました」 2020年2月26日公開




 私はツイッターもしていますが、こちらでもこのようなリプライがありました。「ドイツに関するデマを流すな。ドイツには公的殺処分(行政が行う犬猫の殺処分)はない。私は日本語しかわからない。悔しかったら日本語で出典をあげろ」(小学生以下の年齢の方は本分を守ってお勉強に励んでいただきたい)。
 もちろん日本語の出典があります。ドイツへの犬、猫などの持ち込みについて(ドイツ大使館 公式HP)に記述があります。「狂犬病の予防接種の証明書がないペット、もしくはマイクロチップを提示するこ とができないペットは、管轄官庁により(中略)非常手段として、飼い 主の費用負担なしに殺処分されることもあります」。
 ドイツの動物愛護に関しては、最も嘘プロパガンダに成功した分野でしょう。それにしてもこれほどインターネットが普及して、海外の情報が即時に入手できる環境にいながら愛誤のマインドコントロールは驚きです。愛誤になる人は知能が絶対的に足りないです。

まとめ・暴力団根性の愛誤議員は落とせ!






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 記事、
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~学術論文
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~政府文書
「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続々・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
「猫はネズミ駆除に効果がある」は詭弁~デマ記事を悪用する愛誤政治家
生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家
続・生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家
アマミノクロウサギは多産!?~奄美の猫愛誤は真正無知なのか?悪質なデマゴーグなのか?
「アマミノクロウサギは犬猫とともに進化してきた」という、愛誤のぶったまげ理論(笑)
のまとめです。 
 この連載では、串田誠一衆議院議員のデマを取り上げました。さらに串田誠一議員はこれらのデマ情報を根拠にして環境省のノネコ対策事業に圧力をかけるとも公言しています。デマ=根拠のない口実により相手に圧力をかけることは「言いがかりをつける」です。これはまさに、暴力団のやり方です。



 私はこの連載で、動物愛誤政治家、串田誠一衆議院議員の呆れたデマ拡散と詭弁を取り上げてきました。串田誠一議員は、奄美大島のノネコ捕獲事業に対して、次のように主張しています。
1、奄美大島で捕獲されたノネコは殺処分されるので反対。
2、ノネコ駆除により生態系が保全されたというエビデンスはない。したがって駆除による生態系保全効果は疑問でするべきではない。
3、奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ(だから駆除は不可能)で、かつ欧米と日本は動物観が異なるので野良猫ノネコは奄美大島で温存共存すべきである。

 上記は、次の串田誠一議員のツイッターの投稿に示されています。以下にスクリーンショットを示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 2

*「奄美大島のノネコは殺処分される」と明言。殺処分は現在ゼロで、予定もない。


(画像1)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター

*「2、ノネコ駆除により生態系が保全されたというエビデンスはない。したがって駆除による生態系保全効果は疑問でするべきではない」とし、環境省の奄美大島のノネコ捕獲事業(「殺処分」と串田誠一議員は述べていますが殺処分はありませんし予定もありません)に対して環境大臣に圧力をかけると明言しています。しかし猫の食害を受けている希少生物の生息地でのノネコ対策では、海外では致死手段により猫を根絶させ、生態系が劇的に回復したとのエビデンスは多数あります。また海外では「駆除(致死手段)以外での努力は公的制度としては一切行われていません(民間が独自に生息地の猫を捕獲して移動させるドイツのボルクム島や、民間人が行政の反対に遭いながらTNRを行ったフロリダ州のキーラーゴ島などの例はありますが、いずれも失敗、中途でとん挫しています。いずれも同時に、公的な猫の致死処分による駆除が行われています)。


(画像2)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 1

*串田誠一議員は、「ノネコ対策を行っている奄美大島は世界でも例のない広さ」などという事実も全く反するデマが羅列された記事を引用し、奄美大島でのノネコ対策を否定し、ノネコ野良猫と飼猫の放し飼いを主張しています。例えばオーストラリアでは連邦政府が「200万匹猫駆除計画」を実施中ですが、オーストラリアの面積はどうなのでしょうね?これは日本でも大きく報道されていますが、動物愛誤議員の串田誠一氏はこのようなニュースすら読んでいないとは。それで動物愛護(誤)とはあきれ果てる。


 しかし上記は、すべてデマです。真実は以下の通りです。
1、奄美大島で捕獲された猫の殺処分は現在1匹も殺処分されていない。
2、南北アメリカ、オセアニア、ヨーロッパでは数多くの希少生物生息地で致死手段による駆除により猫の根絶に成功しており、根絶に成功した地域では劇的な在来生物の個体数回復に成功している。エビデンスは多数ある。
3、ノネコ対策を行っている奄美大島は海外の地域と比べて面積は広くない。また欧米が感情的な動物観により生態系保全のために猫の致死手段による駆除を行っているわけではなく、致死手段による早急な除去でなければ生態系保全ができないからである。


 愛誤票が欲しいだけで、公人としての立場で堂々と荒唐無稽なデマを垂れ流す愛誤議員の倫理観の底辺ぶりには呆れるばかりです。串田志一議員が真正無知(つまりバカ)なのか、デマをデマと知りつつも、それを利用して環境省に圧力をかけているのかは私はわかりません。しかし繰り返しますが、串田誠一議員の、環境省のノネコ対策に対して圧力をかける根拠は、すでに述べた通り、すべてが真実とは全く逆のデマです。
 「根拠のない口実をつくったり、ささいなことを取り上げたりして、相手を脅かしたり困らせたりする」。これを「言い掛かりをつける」と言います。まさに暴力団の典型的なやり方です。

 串田誠一議員に関しては、私は過去に記事にしています。これらの連載記事は、2019年2月27日に行われた串田誠一議員による国会質問に対してです。この国会質問においては、海外の動物愛護に関する事柄はほぼ間違っています。私はこれらの記事の事柄に関しては、その都度発言の根拠の出典を求めてメールしましたが、ただの一度も回答はありません。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ


 現行法においては、国会議員が国会で「明らかに客観的な嘘、誤り」を発言しても何ら処罰されることはありません。しかし立法の場であからさまな嘘を国会議員が発言(*1)することは、適切な立法の妨げになります。国会議員による(例えば海外の法令や公的統計など)あからさまな嘘(故意)であれ、誤りであれ(過失)であれ、何らかの処罰規定が必要だとすら思えます。少なくとも国会で嘘発言をする国会議員の倫理観は底辺と私は判断しますし、まさしく民主制度に対するテロです。
 さらに「ノネコ駆除により生態系が保全されたというエビデンスはない。したがって駆除による生態系保全効果は疑問でするべきではない」という言いがかりを環境省につけるのは、立法の不当な行政に対する圧力です。本当にこの人大丈夫ですか。三権分立なんて中学公民で習います。
 さらに(画像)での発言ですが、串田誠一議員は奄美大島等の猫により害を受けている希少生物生息地の野良猫の猫の温存のみならず、都市部の野良猫、飼い猫の放し飼いも容認すべきというお考えのようです。しかし猫の放し飼いは、「国民の意見を聞く」以前に、罰則規定はなく努力規定にとどまるものの、動物愛護管理法7条に違反すると解釈できます。この発言は公人としては失格でしょう。このような「愛誤議員」は落とすべきです。串田誠一議員の「愛誤度」はあまりにもひどい。


(*1)例えば「二酸化炭素での犬猫殺処分は欧米では禁じられている。獣医師による注射による安楽死のみ認められる」などの串田誠一議員の発言。アメリカ、カナダでは、法律で犬猫等の殺処分での方法に二酸化炭素が指定されている州が複数あり、現在も行われています。イギリス、ドイツでは二酸化炭素死は公的殺処分では行われていませんが、法律で禁止する規定はありません。イギリスでは犬猫の殺処分は銃殺が合法で広く行われています。この事実のみならず、串田誠一議員の発言内容は荒唐無稽のデタラメの羅列で、目を覆うばかりですが。

「アマミノクロウサギは犬猫とともに進化してきた」という、愛誤のぶったまげ理論(笑)






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「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~政府文書
「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続々・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
「猫はネズミ駆除に効果がある」は詭弁~デマ記事を悪用する愛誤政治家
生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家
続・生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家
アマミノクロウサギは多産!?~奄美の猫愛誤は真正無知なのか?悪質なデマゴーグなのか?
の続きです。 
 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。しかし彼らが猫捕獲に反対する根拠は全てがデマです。愛誤政治家を始め、TNR事業を行っている愛誤団体もデマの拡散に必死です。



 私はこの連載で、動物愛誤政治家、串田誠一衆議院議員の呆れたデマ拡散と詭弁を取り上げてきました。串田誠一議員は、奄美大島のノネコ捕獲事業に対して、次のように主張しています。
1、奄美大島で捕獲されたノネコは殺処分されるので反対。
2、ノネコ駆除により生態系が保全されたというエビデンスはない。したがって駆除による生態系保全効果は疑問でするべきではない。
3、奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ(だから駆除は不可能)で、かつ欧米と日本は動物観が異なるので野良猫ノネコは奄美大島で温存共存すべきである。

 しかし上記は、すべてデマです。真実は以下の通りです。
1、奄美大島で捕獲された猫の殺処分は現在1匹も殺処分されていない。
2、南北アメリカ、オセアニア、ヨーロッパでは数多くの希少生物生息地で致死手段による駆除により猫の根絶に成功しており、根絶に成功した地域では劇的な在来生物の個体数回復に成功している。エビデンスは多数ある。
3、ノネコ対策を行っている奄美大島は海外の地域と比べて面積は広くない。また欧米が感情的な動物観により生態系保全のために猫の致死手段による駆除を行っているわけではなく、致死手段による早急な除去でなければ生態系保全ができないからである。

 愛誤票が欲しいだけで、公人としての立場で堂々と荒唐無稽なデマを垂れ流す愛誤議員の倫理観の底辺ぶりには呆れるばかりです。しかし愛誤政治家のみならず、奄美大島のノネコ捕獲事業に反対する愛誤団体も、あきれるデマを拡散しています。
 それはどうぶつ基金が海外の動物愛誤家のデマ記事を拡散したものです。それは、「アマミノクロウサギは多産であるために、捕食者(猫)による病気の個体の間引きがむしろ個体数増加に寄与する」等という内容です。結論から言えば「アマミノクロウサギが多産」というのは全くのデマです。アマミノクロウサギは、「年1~2回の出産、1回あたりの産仔数は1~2匹」です。以下に問題の記事を引用します(以下、「英文記事」と記述する)。海外メディア注目 奄美の猫3000頭捕獲・殺処分計画 2029年4月23日


公式に絶滅危惧種とされているアマミノクロウサギは、爆発的に復活している。
現時点でアマミノクロウサギに対する最大の脅威は、病気によるものではないだろうか。
ウサギの個体数が増え密度が高くなっている可能性があるため、生命にかかわる病気が発生すれば、急速に感染が拡大しかねないからだ。
ウサギの出血性疾患や粘液腫病(オーストラリアやニュージーランドで、自称島の浄化人によって何度も持ち込まれた)が何かの拍子に持ち込まれれば、アマミノクロウサギにとってかつてない最大の脅威となりえる。
ウサギの出血性疾患と粘液腫病のどちらも、しばしば長い距離を超えて意図せず伝播してきた。
犬・猫・マングースのような捕食動物は、アマミノクロウサギのような多産な草食動物を捕食するが、捕食動物がいない環境では、獲物となる種がより大規模にかつより早く減少する可能性もある。
弱い個体を狙い撃ちする捕食動物がいなければ、病気の動物から健康な動物に病気が感染しやすく、特に、個体数が増えている多産動物が物理的に入り混じる状況であればなおさらだ。
今度病気が発生した時には犬や猫はアマミノクロウサギの救済者となるかもしれない。
もしかしたら、既に今までにも、何度もそうした働きを担ってきたのかもしれない。
犬や猫は、奄美大島と徳之島に人間が定着し始めたころから、それらの島に存在してきた。その期間は1,500年かそれ以上になる。すなわち、犬猫とアマミノクロウサギは長年に渡って、行動面で共に進化を遂げてきたのだ。



 上記の記事では、「多産な草食動物の種の存続においては、感染症が持ち込まれた場合はまず上位の捕食者が感染した、もしくは感染しやすい弱い個体を『間引く』ことにより感染症の蔓延を防ぐという寄与をしている。したがって多産な奄美大島のアマミノクロウサギを存続させるには、捕食者である猫を温存する方がよい」と述べられています。前回記事では、「アマミノクロウサギが多産」であることが全く正反対のデマであることを述べました。真実は、アマミノクロウサギはウサギ類の中ではきわめて少産であるために、外来捕食者(猫)などによる影響は大変大きく、それが種の存続に大きなマイナスになる」ことを述べました。
 今回は本英文記事の、「犬や猫は1500年にわたりむしろアマミノクロウサギの個体数維持に寄与してきた可能性があり、ともに進化してきた」の記述が全くの妄論であることを述べます。ライターは、全く基本的な、進化を含めて動物の知識には無知蒙昧です。またアマミノクロウサギの進化についても述べていきたいと思います。

 「犬や猫は1500年にわたりむしろアマミノクロウサギの個体数維持に寄与してきた可能性があり、ともに進化してきた」ですが、日本に猫が移入されたのは文献に残る最も古い記録では705年(1316年前)です。また近年は弥生時代の遺跡から猫の骨が出土し、紀元前には日本に移入されていた可能性もあります。しかし猫はかつては非常に貴重な「ペット」であり、飼育できるのはごく限られた上流階級だけでした。猫は長らく係留飼育がおこなわれていました。高価な珍獣である猫が逃げたり、盗まれたりしないようです(*1)。
 猫が日本で一般化し、野良猫も存在するようになったのは、江戸中期の徳川綱吉の治世以降です。徳川綱吉は1689年から生類憐みの令を行いましたが、その中では猫の係留飼育を禁じました(*2)。猫が放し飼いにされるようになったことで日本で猫が爆発的に増え、また野良猫も存在するようになったのはそれから後です。
 さらに本土から奄美群島に人が移住する際に猫が持ち込まれたとされていますが(*1)、それが一般的になったのは森林開発が活発化する昭和以降です。江戸期までは奄美大島は琉球王国の一部であり、本土からの人の移住は制限されていました。奄美大島で猫の飼育が一般化し、それがノネコ野良猫となり、生態系への被害が問題視され始めたのは1950年以降です。また犬ですが、奄美大島で犬が野生化してノイヌとして定着したことは確認できていません。

 したがって本英文記事の記述、「犬や猫は1500年にわたりむしろアマミノクロウサギの個体数維持に寄与してきた可能性があり、ともに進化してきた」は、全くのデタラメということです。また「1500年」という短い期間で動物の進化を論じるのはナンセンスです。
 アマミノクロウサギは、2300万年前から500万年前まで続く中新世の時代に、まだ南西諸島が台湾と陸続きだった頃に侵入しました。後に台湾と南西諸島が海水面の上昇により切り離され、アマミノクロウサギは奄美大島と徳之島に取り残されました。その後、原始的な形態を残したまま独自の進化を遂げました。1属1種の固有種で、学術的にも重要な種とされています(*3)。

 アマミノクロウサギがウサギ科の中ではきわめて少産な理由は、台湾から分離した奄美大島と徳之島には、捕食者となる哺乳類がいなかったことです。動物の産仔の数ですが、多産な種は多死であり、少産な種は少死です。捕食者が多く、仔が食べられて成体になる割合が低ければ、種の保存のために多産となります。逆に強力な捕食者がいなければ仔は成体まで育つ確率が高くなるために少産になります。
 欧米で家畜として飼育されているウサギは原種はアナウサギですが、この種はヨーロッパ大陸で進化しました。ヨーロッパ大陸では、アナウサギにとって強力な捕食者が多く生息しています。キツネ、オオカミ、ヨーロッパオオヤマネコ、ヨーロッパヤマネコ、猛禽類などです。現在もそれらはアナウサギにとっては天敵です。そのためにアナウサギは種の存続のために多産に進化しました。アナウサギは産仔の数が1回の出産で12仔にもなることがあります(*4)。

 一方猫(イエネコ)ですが、原種はリビアヤマネコ、もしくはヨーロッパヤマネコとされています。リビアヤマネコ、ヨーロッパヤマネコとも原種の生息地では大変天敵が多いのです。ですからこれらのヤマネコ類は種の保存のために、多産に進化しました。
 これらのヤマネコを祖先に持つ猫(イエネコ)も多産であり、さらに人為的な給餌を受けることでさらに多産になっています。人に飼育されているイエネコは年4回の出産、1回の産仔数が6匹以上になる場合もあります。奄美大島のノネコ野良猫も、人口給餌を受けていることが京都大学らの研究により明らかになっています。

 したがって奄美大島(徳之島もそうですが)では被捕食者であるアマミノクロウサギが少産で、それを捕食する猫が多産という、被捕食者のアマミノクロウサギの保存の上では大変厳しい状況です。自然の生態系では被捕食者が多産で、それを捕食する食物連鎖の上位の捕食者が少産であることでバランスが取れ、それぞれの種が存続できるのです。さらに奄美大島、徳之島島では外来生物の猫が最上位の捕食者で、猫を捕食する動物が存在しません。被捕食者のアマミノクロウサギを保護するためには、早急に捕食者である外来種の猫を除去する必要があります。
 このような状況で、「多産な草食動物の種の存続においては、感染症が持ち込まれた場合はまず上位の捕食者が感染した、もしくは感染しやすい弱い個体を『間引く』ことにより感染症の蔓延を防ぐという寄与をしている。したがって多産な奄美大島のアマミノクロウサギを存続させるには、捕食者である猫を温存する方がよい」との、本英文記事の記述はあり得ません。まさに妄論、無茶苦茶です。「犬や猫は、奄美大島と徳之島に人間が定着し始めたころから、それらの島に存在してきた。その期間は1,500年かそれ以上になる。犬猫とアマミノクロウサギは長年に渡って、行動面で共に進化を遂げてきたのだ」の記述に至っては、まさに素人丸出しで笑止千万、話になりません。このような前提条件からして誤りがあり、論理破綻したガセネタ記事を嬉々として引用する愛誤団体の質は知れたものです。


(動画)

 アマミノクロウサギ保護啓発ムービー Nature Bubble 〜アマミノクロウサギと未来〜 2017年9月10日




(参考文献)

(*1)日本猫
(*2)馬耳東風
(*3)アマミノクロウサギ
(*4)アナウサギ

アマミノクロウサギは多産!?~奄美の猫愛誤は真正無知なのか?悪質なデマゴーグなのか?






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 記事、
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~学術論文
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~政府文書
「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続々・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
「猫はネズミ駆除に効果がある」は詭弁~デマ記事を悪用する愛誤政治家
生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家
続・生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家
の続きです。 
 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。しかし彼らが猫捕獲に反対する根拠は全てがデマです。愛誤政治家を始め、TNR事業を行っている愛誤団体もデマの拡散に必死です。



 私はこの連載で、動物愛誤政治家、串田誠一衆議院議員の呆れたデマ拡散と詭弁を取り上げてきました。串田誠一議員は、奄美大島のノネコ捕獲事業に対して、次のように主張しています。
1、奄美大島で捕獲されたノネコは殺処分されるので反対。
2、ノネコ駆除により生態系が保全されたというエビデンスはない。したがって駆除による生態系保全効果は疑問でするべきではない。
3、奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ(だから駆除は不可能)で、かつ欧米と日本は動物観が異なるので野良猫ノネコは奄美大島で温存共存すべきである。

 しかし上記は、すべてデマです。真実は以下の通りです。
1、奄美大島で捕獲された猫の殺処分は現在1匹も殺処分されていない。
2、南北アメリカ、オセアニア、ヨーロッパでは数多くの希少生物生息地で致死手段による駆除により猫の根絶に成功しており、根絶に成功した地域では劇的な在来生物の個体数回復に成功している。エビデンスは多数ある。
3、ノネコ対策を行っている奄美大島は海外の地域と比べて面積は広くない。また欧米が感情的な動物観により生態系保全のために猫の致死手段による駆除を行っているわけではなく、致死手段による早急な除去でなければ生態系保全ができないからである。

 愛誤票が欲しいだけで、公人としての立場で堂々と荒唐無稽なデマを垂れ流す愛誤議員の倫理観の底辺ぶりには呆れるばかりです。しかし愛誤政治家のみならず、奄美大島のノネコ捕獲事業に反対する愛誤団体も、あきれるデマを拡散しています。
 それはどうぶつ基金が海外の動物愛誤家のデマ記事を拡散したものです。それは、「アマミノクロウサギは多産であるために、捕食者(猫)による病気の個体の間引きがむしろ個体数増加に寄与する」等という内容です。結論から言えば「アマミノクロウサギが多産」というのは全くのデマです。アマミノクロウサギは、「年1~2回の出産、1回あたりの産仔数は1~2匹」です。以下に問題の記事を引用します(以下、「英文記事」と記述する)。海外メディア注目 奄美の猫3000頭捕獲・殺処分計画 2029年4月23日


公式に絶滅危惧種とされているアマミノクロウサギは、爆発的に復活している。
現時点でアマミノクロウサギに対する最大の脅威は、病気によるものではないだろうか。
ウサギの個体数が増え密度が高くなっている可能性があるため、生命にかかわる病気が発生すれば、急速に感染が拡大しかねないからだ。
ウサギの出血性疾患や粘液腫病(オーストラリアやニュージーランドで、自称島の浄化人によって何度も持ち込まれた)が何かの拍子に持ち込まれれば、アマミノクロウサギにとってかつてない最大の脅威となりえる。
ウサギの出血性疾患と粘液腫病のどちらも、しばしば長い距離を超えて意図せず伝播してきた。
犬・猫・マングースのような捕食動物は、アマミノクロウサギのような多産な草食動物を捕食するが、捕食動物がいない環境では、獲物となる種がより大規模にかつより早く減少する可能性もある。
弱い個体を狙い撃ちする捕食動物がいなければ、病気の動物から健康な動物に病気が感染しやすく、特に、個体数が増えている多産動物が物理的に入り混じる状況であればなおさらだ。
今度病気が発生した時には犬や猫はアマミノクロウサギの救済者となるかもしれない。
もしかしたら、既に今までにも、何度もそうした働きを担ってきたのかもしれない。
犬や猫は、奄美大島と徳之島に人間が定着し始めたころから、それらの島に存在してきた。その期間は1,500年かそれ以上になる。すなわち、犬猫とアマミノクロウサギは長年に渡って、行動面で共に進化を遂げてきたのだ。



 上記の記事では、「多産な草食動物の種の存続においては、感染症が持ち込まれた場合はまず上位の捕食者が感染した、もしくは感染しやすい弱い個体を『間引く』ことにより感染症の蔓延を防ぐという寄与をしている。したがって多産な奄美大島のアマミノクロウサギを存続させるには、捕食者である猫を温存する方がよい」と述べられています。
 そのうえで、「犬や猫は1500年にわたりむしろアマミノクロウサギの個体数維持に寄与してきた可能性があり、ともに進化してきた」としています。しかしこれはライターが全くの無知蒙昧で、また非常に論理の飛躍があります。
 
 まず最初に、今回記事では「アマミノクロウサギが多産な種である」という前提が、全くの誤りであることを延べます。アマミノクロウサギは大変少産で、「年に1~2回の出産、1回の産仔数は1~2匹」です。平均で年2仔の産仔数です。
 例えば家畜化されたウサギの原種のヨーロッパアナウサギは大変多産で、年~45仔程度を生みます。おそらく英文記事を書いたライターは、欧米で家畜化されているアナウサギが極めて多産であるために、アマミノクロウサギも多産と思い込んでいると思われます。以下にいくつかの資料をあげます。


哺乳類科学 57(2):241-247,2017 ©日本哺乳類学会 奄美大島における自動撮影カメラによるアマミノクロウサギの 離乳期幼獣個体へのイエネコ捕獲の事例 鈴木真理子 1 ,大海 昌平 2 1 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 2 奄美両生類研究会

アマミノクロウサギは,もともと食肉目の哺乳類がいない奄美大島や徳之島の環境で生き延びてきた.
幼獣期は巣穴で保護されるが,離巣や独立時期は捕食者に対して逃避能力や警戒心が十分でない可能性が高い.
1 年間の産仔数は,ヨーロッパアナウサギ Oryctolagus cuniculus では 15–45 仔,である(山田 2017)のに対し,アマミノクロウサギでは,現在わかっている情報(1 回に 1–2 仔,年に 2 回繁殖)から計算しても平均 2 仔程度である(酒匂ほか 1991;鈴木・大海 2017).
このようにアマミノクロウサギは,ウサギ類の中では極めて少産型の種であるため,外来捕食者による繁殖攪乱は個体群存続に大きな負の影響を与える可能性がある.



 この日本哺乳類学会史に掲載された論文では、「アマミノクロウサギは非常に少産であるために、外来捕食者による影響は甚大で、個体群存続に大きなマイナスである」と述べられています。ですから、この英文記事での記述の、「アマミノクロウサギは多産であるため、感染症などで弱った個体を上位の捕食者(猫)が間引きをすることは、むしろ種の存続にプラスである」は全くの妄論、デタラメです。前提条件としている、「アマミノクロウサギは多産」が間違っていますので、それ以降の記述もすべて誤りになります。
 次回記事では、「犬や猫は、奄美大島と徳之島に人間が定着し始めたころから、それらの島に存在してきた。その期間は1,500年かそれ以上になる。犬猫とアマミノクロウサギは長年に渡って、行動面で共に進化を遂げてきたのだ」の記述について述べます。この記述は学術的には全く笑止千万で、種の進化は1,500年という短期のスパンで論じられるものではありません。また猫が奄美大島に移入されたのは、古くても江戸時代中期以降と思われます。さらに犬は奄美大島では野生化し定着した事実はありません。


(動画)

 アマミノクロウサギなどネコに襲われ死ぬ(鹿児島県)(動物愛誤)(農業損害)(自然破壊.生態破壞)(製造車禍.傷人)(アニマルホーダー.動物囤積症)(トキソプラズマ.弓形蟲感染症T.gondii) 2020年5月23日公開

続・生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家






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「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~学術論文
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「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
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続々・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
「猫はネズミ駆除に効果がある」は詭弁~デマ記事を悪用する愛誤政治家
生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家
の続きです。 
 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。捕獲した猫は飼猫として譲渡する方針で、殺処分はゼロです。しかし「殺処分を行う」というデマを流し、さらに愛誤国会議員は「猫の駆除は欧米の動物観と異なる日本では受け入れるべきではなく、在来生物と猫との共存を図るべきである」と主張しています。



 サマリーで挙げた、「「猫の駆除は欧米の動物観と異なる日本では受け入れるべきではなく、在来生物と猫との共存を図るべきである」との偏向記事を引用し、ノネコ野良猫の温存、さらには飼い猫の放し飼いまで主張している愛誤国会議員は串田誠一衆議院議員です。以下に、同議員のツイッターの投稿を示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 1


 上記の画像の、串田誠一衆議院議員が「非常に参考になる」としている記事、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道へ 2019年7月9日 から引用します。


(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さ、欧米とは異なる日本の動物観、猫と人との歴史的な関わり方など……あらゆる角度からの観察が必要。
複数の方から聞いたのは、(猫は)ハブから人の命を守る “益獣”としての考え方だ。
ハブはネズミを捕食するため、猫を放し飼いにしておくことでネズミを遠ざけ、その結果ハブをも遠ざけることができる。
奄美市では「飼い猫条例(奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例)」によって猫の登録やマイクロチップの装着が定められているが、飼育場所については「飼い猫を室内で飼養するようにつとめてください。やむを得ず屋外飼養する場合には、不妊・去勢手術を必ず行ってください」となっている。
現地では、「隙間がある家で室内飼いができるか」「猫を放し飼いにできないならハブからどう身を守ったらいいか」という声もあった。



 つまり串田誠一衆議院議員は、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の理由により、「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と主張しています。
 例えば次のような、串田誠一衆議院議員のツイッターの投稿によりその主張が裏付けられます。以下にそのツイッターの投稿のスクリーンショットを示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 2


 連載記事で、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」が正反対の大嘘、デマであることはすでに反証を挙げました。また、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の記述も偏向があります。猫によるネズミ防除効果は疑問です。さらに猫がハブに捕食されることから猫の放し飼いやノネコ野良猫の放置は動物福祉に反し、人家付近に猫を放し飼いすることは逆にハブを引き寄せる効果も否定できません。この点も前回記事で述べました。
 今回は前回記事(生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家)に続いて、「2、欧米とは異なる日本の動物観」の偏向について述べます。記事、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道へではタイトルにある通り、「欧米は在来生物の保護のためには猫の致死的駆除も厭わないが日本はそのような動物観はない。だから日本は奄美大島のノネコ野良猫は温存し、飼い猫の放し飼いも容認しながら猫の食害を受けている希少な在来生物と共存すべきだ」と述べています。

 しかし「猫による捕食圧がある希少な在来生物生息地で在来生物を守るためには、早急に猫をその場から除去することしか手段はない。それが一択」というのは、多くのエビデンスに基づく客観的な化学的事実です。「動物観」の基づく感情的な主観ではありません。
 海外では、猫の捕食圧を受けている在来希少生物生息地で生態系保全を行う際には、アメリカ合衆国やオーストラリア、ドイツでも猫愛誤者から「猫を殺害するのは避けるべき。TNRを採用せよ」との声が上がっています。しかし生態系保全を担う行政当局は、科学的知見によりTNRを却下し、致死処分によるノネコ野良猫の除去を行っています。繰り返しますが、猫により捕食被害を受けている在来生物の保護は、生息地から猫を物理的に除去するしか方法がないからです。またそれを早急に成功させるには、致死的手段を用いなければ不可能であることが実証されているからです。
 「動物観」という文化や思想信条によりノネコ野良猫を温存しつつ、在来の生態系の保全が可能ではないのです。もしそれが可能なのならば、多くの猫愛誤者などの抗議の声があることなどから、海外の政府もノネコ野良猫の致死処分以外での対策(例えばTNR)を採用しているはずです。生態系保全のためには、ノネコ野良猫の致死処分が避けられないからそのようにしているだけです。

 ドイツには世界自然遺産のボルクム島があります。北海に位置する島で、貴重な鳥類の繁殖地です。このボルクム島でノネコ野良猫による在来希少生物の捕食が問題になったときに、ボルクム島が属するニーダーザクセン州とEUは2013年に、ノネコ野良猫の射殺、わなの狩猟で致死処分を行う計画を策定しました。そして広くドイツ国内のハンターに、ボルクム島でのノネコ野良猫の狩猟駆除を推奨し、呼びかけました。
 それに猛反対したのが猫愛誤家たちとドイツ動物保護連盟です。彼らはボルクム島でのTNRを提案しましたが、ニーダーザクセン州は拒絶しました。そして「狩猟駆除(致死処分)による島内のノネコ野良猫除去」を推進しています。ドイツ動物保護連盟は独自に自己資金でボルクム島のノネコ野良猫を捕獲し、ドイツ本土に移送して(貰い手がないために)本土でリリースしています。しかしボルクム島から猫を移送して本土でリリースするのは、本土での生態系に被害を与えるとの批判があり、頓挫しています。

 ボルクム島の、「ノネコ野良猫をTNRにより減らして在来生物を保護する」という提案を州政府等が却下し、公のノネコ野良猫対策は「狩猟駆除一択」となった経緯と、「猫による捕食圧力を受けている在来生物の保護のためには、致死手段による猫の除去しか方法はない」と結論付けている学術論文があります。これはウィーン自然資源生命科学大学の研究者らによるものです。「ノネコ野良猫から在来生物を守るためには致死手段による猫の除去しかない」ことと、いわゆる猫愛誤によるそれに対する感情的な反対やTNRが無効であることなどが、多くの出典をあげながら述べられています。 
 原文を以下に引用します。Einfluss von Hauskatzen auf die heimische Fauna und mögliche Managementmaßnahmen 「イエネコが在来の動物相に及ぼす影響と可能な管理手段」 2014年2月 Universität für Bodenkultur Wien 「ウィーン自然資源生命科学大学」 Klaus Hackländer Susanne Schneider Johann David Lanz による論文


Im Falle einer Beeinträchtigung zu schützender Arten sollte stets im Sinne dieser Tierarten gehandelt werden (Foley et al. 2005), da bei seltenen Arten selbst geringe Ausfälle durch Prädation starke Auswirkungen auf die Gesamtpopulation haben können (Crooks & Soulé 1999).
Die freie und unabhängige Ausbreitung von Populationen oder Kolonien eines Haustieres in unsere Ökosysteme ist aus Sicht des Naturschutzes generell zu unterbinden.
Ein von Tierschützern und Katzenfreunden häufig unterstützter Lösungsansatz ist das sogenannte TNR (trap neuter return), also ein Einfangen von verwilderten Katzen, deren Kastration und eine anschließende Freilassung (Centonze & Levy 2002; Longcore et al. 2009 nach Berkeley 2004).
Das Ziel von TNR-Programmen ist, nach Ansicht von Befürwortern und Tierschützern, die so behandelten Populationen oder Kolonien durch Kastration zu verringern oder zumindest zu stabilisieren und richtet sich selten nach Belangen des Naturschutzes (Foley et al. 2005; Robertson 2008).
Im Vordergrund steht das Wohl des Einzeltieres (Foley et al. 2005).
Genau diesen Fokus kritisieren Naturschützer, denn aus Sicht des Naturschutzes ist ein schnelles Verschwinden der Katzenkolonie und der Schutz der wildlebenden Arten vordergründig (Longcore et al. 2009).
Guttilla & Stapp (2010) kommen in ihrer Untersuchung in den USA zu dem Schluss, dass TNR alleine nicht ausreiche, um den Einfluss der so behandelten Katzen auf die wilde Fauna genügend einzuschränken.
Die TNR-behandelten Katzen gehen schließlich zeitlebens weiter auf Beutefang (Barrows 2004; Guttilla & Stapp 2010).
In der Nähe von oder in Schutzgebieten in denen seltene, gefährdete und geschützte Tierarten vorkommen, stellt TNR aber aufgrund seiner verzögerten Wirkung mit Sicherheit nicht die beste Methode dar (Foley et al. 2005; Guttilla & Stapp 2010).
Die kastrierten und wieder ausgesetzten Katzen sind weiterhin eine Gefahr für dort lebende Tiere (Guttilla & Stapp 2010), was für den Naturschutz nicht zielführend ist.
In diesem Falle sollte der Tierschutz in Bezug auf die heimischen und wildlebenden Arten über den der verwilderten Katzen gesetzt werden.
Das schnellstmögliche Entfernen der verwilderten Katzen hat sich als effektivste Methode zum Schutze von Wildtieren erwiesen (Loyd & DeVore 2010).
Das Entfernen der Katzen aus den jeweiligen Gebieten kann über drei Arten geschehen: Entweder die betreffenden Tiere werden gefangen und verbracht bzw. vermittelt, gefangene Katzen werden durch Jäger getötet oder gezielt euthanasiert.
Fällt die Entscheidung auf das Töten der Katzen, regt sich oftmals großer Widerstand seitens der Tierschutzorganisationen und der Öffentlichkeit (Foley et al. 2005; Robertson 2008).
Das Schießen von Katzen durch Jäger ist zwar rechtlich unter bereits genannten Umständen abgesichert, führt aber meist zu großem Konfliktpotential.
Das Fangen in Fallen und darauffolgendes Töten durch Jäger stößt auf ebenso großen Widerstand und unterscheidet sich im Grunde nur in der Ausführung.
Das ärztliche Euthanasieren der Katzen nach erfolgreichem Fang in einer Lebendfalle wird teils von Tierschützern als humaner angesehen (Robertson 2008).
Die Effizienz, welche durch das Entfernen der Katzen erlangt wird, ist erwiesen und führt, sofern konsequent durchgeführt, zur nachhaltigen Reduktion der Katzenkolonien (Loyd & DeVore 2010).
Das zeigen Erfahrungen aus jüngster Zeit von der Insel Borkum.
Zum Schutze der Wiesenvögel waren die Jäger durch den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer angehalten, verwilderte Katzen außerhalb von Ortschaften zu schießen, was auf große Empörung der Bevölkerung und Tierschutzvereine stieß.
Katzen aus Gebieten entfernt werden sollten.
Ein Entfernen der Katzen aus den Schutzgebieten oder ähnlichem ist ökologisch gesehen die beste Lösung (Loyd & DeVore 2010).
Fangen und Verbringen der Katzen ist eine Möglichkeit, scheitert aber oftmals an den Realitäten und ist sehr kostspielig.


保護対象の在来種に被害があった場合は、これらの動物種の利益のために常に行動を起こさなければなりません(Foley etal 2005)。
きわめて希少な種であれば、捕食によるわずかな減少でさえ個体数全体に大きな影響を与える可能性があるためです(Crooks&Soulé1999)。
自然保護の観点から家畜(註 イエネコ)の集団や(TNRにより管理された)猫の一群が本来の生態系に、無制限にかつそれ自体が独立して広がることは一般的には防止されなければなりません。
動物保護活動家らや猫偏愛家によってしばしば支持される(猫に捕食される在来生物の)解決策のアプローチは、いわゆるTNR(トラップ、中性化、リターン)で、つまり在来生物を捕食する猫を捕獲し、不妊去勢してから同じ場所に放します(Centonze&Levy 2002; Longcore etal。2009byBerkeley 2004)。
TNRの支持者や動物保護活動家らによると、TNRプログラムの目標は、不妊去勢を処置されたイエネコの集団やTNRにより管理された一群の猫の数を減らすか少なくとも安定させることであり、生態系保全上の懸念に向けられることはめったにありません(Foleyetal。2005; Robertson2008)。
彼らにとっての焦点は、TNRされたそれぞれの猫の動物福祉なのです(Foley et al.2005)。
生態系保全上の見地からはTNR猫の一群の速やかな消失(註 猫が速やかにゼロ化すること)と、在来野生動物の種の保全が最重要であるために、生態系保全論者がTNRを批判するのはまさにこの点です(Longcore et al.2009)。
アメリカでの研究者による研究で、Guttilla&Stapp(2010)は、TNRだけでは、このように処置(不妊去勢)された猫が野生動物に与える影響を十分に制限するには不十分であるという結論に至りました。
TNRで不妊去勢された猫は、いずれにせよ生涯にわたって獲物を捕まえ続けます(Barrows 2004; Guttilla&Stapp2010)。
希少種でかつ危険にさらされているために保護対象とされている動物種が生息する保護地域の近く、または保護地域においては、TNRは(猫を減らす、根絶させる)効果が遅れるために、間違いなく最善の方法ではありません(Foleyetal。2005; Guttilla&Stapp2010)。
去勢され放された猫は、そこに住む在来の動物にとって依然として危険であり(Guttilla&Stapp 2010)、それは生態系保全にとって有益ではありません
生態系保全においては、在来の野生種における動物福祉は、在来種を捕食する猫の福祉よりも優先されるべきです。
在来野生動物を捕食する猫をできるだけ早く除去することが、野生動物を保護する最も効果的な方法であることが証明されています
(Loyd&DeVore2010)。
猫は3つの方法でそれぞれの在来野生動物の生息地から除去することができます:問題の猫を捕獲してその場所から運び出されること、わなで捕獲された後に猫がハンターによって殺害されること、もしくは意図的に故意に安楽死させられることです。
猫を殺すという決定が下された場合は、動物保護団体や一般市民から大きな反対がしばしばあります(Foleyetal。2005; Robertson2008)。
ハンターによる猫の射殺はすでに述べた状況下では法律上は合法ですが、通常大きな紛争になります。
罠にかかった猫をハンターが殺すのも同様に大きな抵抗に直面しますが、やり方が異なるだけです。
ライブトラップで首尾よく捕獲された後に、猫を獣医学的に安楽死させることは動物保護活動家にとっては、より人道的であると見なされることがあります(Robertson2008)。
猫を取り除くことによって達成される効率は証明されており、一貫して実行された場合、猫の一群の持続可能な減少につながります(Loyd&DeVore2010)。
これらの事柄は、ボルクム島での最近の経緯によって示されています。
草地の鳥を保護するために、ニーダーザクセン州ワッデン海国立公園によってボルクム島外部のハンターは、在来野生動物を捕食する猫を射殺するように奨励されました。
これは多くに人と動物保護連盟の怒りを招きました。
しかし猫は在来野生動物の生息地から除去する必要があります。
生態学的な観点からは、在来生物保護区域などから猫を除去することが最善の解決策です(Loyd&DeVore2010)。
猫を捕まえて他の地域に移動させることは可能ですが、実際には失敗することが多く、非常に費用がかかります。


 この論文では、以下が述べられています。
「① 猫の被害を受けている在来生物の生息地では、早急に猫を取り退かなければならない」。
「② そのためには致死手段による除去はやむを得ない。TNRや生きたまま捕獲して他の場所に猫を移動させることは失敗することが多く費用が掛かる」。
「③ 猫の致死手段用いる除去方法は、猫偏愛者の反対にあう。しかし彼らは生態系保全ではなく、猫のことしか考えていない」。

 そのためにドイツの世界自然遺産のボルクム島での猫対策ではTNRを州当局が拒絶し、また動物保護団体が自費で生きたまま捕獲して島外へ移動させることが頓挫したことが述べられています。したがって公には、希少生物を猫の食害から守る手段は狩猟による致死手段が採用され継続されています。
 私が知る限り、猫により被害を受けている希少生物生息地で、TNRにより猫の根絶に成功した例は一つも知りません。対して致死手段により猫の根絶に成功し、著しく希少生物の個体数回復に成功した例は多数あります。また「② 猫を生きたまま捕獲し、他の場所に移動させる」も、ドイツ、ボルクム島での活動の事例から、費用の面等で現実的には早急に猫を除去することは不可能です。生きたままとらえることは、罠にかからない個体もあり、非常に駆除の効率が悪くなるという面もあります。
 日本の奄美大島のケースでは、①では猫のTNRによる個体数削減に失敗し、現在②を進行させています。すでに海外の参考になる例があるのに、奄美大島では効果的な生態系保全対策が打てないのが現状です。無知蒙昧な愛誤活動家と、デマを悪用することすら厭わない、倫理観ゼロの票だけほしい愛誤政治家により、日本の生態系保全は危機にあるといえます。

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生態系保全のためには猫の致死的手段による駆除は必然~ガセネタ記事とそれを悪用する愛誤政治家






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 記事、
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~学術論文
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~政府文書
「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続々・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
「猫はネズミ駆除に効果がある」は詭弁~デマ記事を悪用する愛誤政治家
の続きです。 
 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。捕獲した猫は飼猫として譲渡する方針で、殺処分はゼロです。しかし「殺処分を行う」というデマを流し、さらに愛誤国会議員は「猫の駆除は欧米の動物観と異なる日本では受け入れるべきではなく、在来生物と猫との共存を図るべきである」と主張しています。



 サマリーで挙げた、「「猫の駆除は欧米の動物観と異なる日本では受け入れるべきではなく、在来生物と猫との共存を図るべきである」との偏向記事を引用し、ノネコ野良猫の温存、さらには飼い猫の放し飼いまで主張している愛誤国会議員は串田誠一衆議院議員です。以下に、同議員のツイッターの投稿を示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 1


 上記の画像の、串田誠一衆議院議員が「非常に参考になる」としている記事、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道へ 2019年7月9日 から引用します。


(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さ、欧米とは異なる日本の動物観、猫と人との歴史的な関わり方など……あらゆる角度からの観察が必要。
複数の方から聞いたのは、(猫は)ハブから人の命を守る “益獣”としての考え方だ。
ハブはネズミを捕食するため、猫を放し飼いにしておくことでネズミを遠ざけ、その結果ハブをも遠ざけることができる。
奄美市では「飼い猫条例(奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例)」によって猫の登録やマイクロチップの装着が定められているが、飼育場所については「飼い猫を室内で飼養するようにつとめてください。やむを得ず屋外飼養する場合には、不妊・去勢手術を必ず行ってください」となっている。
現地では、「隙間がある家で室内飼いができるか」「猫を放し飼いにできないならハブからどう身を守ったらいいか」という声もあった。



 つまり串田誠一衆議院議員は、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の理由により、「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と主張しています。
 例えば次のような、串田誠一衆議院議員のツイッターの投稿によりその主張が裏付けられます。以下にそのツイッターの投稿のスクリーンショットを示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 2


 連載記事で、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」が正反対の大嘘、デマであることはすでに反証を挙げました。また、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の記述も偏向があります。猫によるネズミ防除効果は疑問です。さらに猫がハブに捕食されることから猫の放し飼いやノネコ野良猫の放置は動物福祉に反し、人家付近に猫を放し飼いすることは逆にハブを引き寄せる効果も否定できません。この点も前回記事で述べました。
 今回は、「2、欧米とは異なる日本の動物観」の偏向について述べます。記事、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道へではタイトルにある通り、「欧米は在来生物の保護のためには猫の致死的駆除も厭わないが日本はそのような動物観はない。だから日本は奄美大島のノネコ野良猫は温存し、飼い猫の放し飼いも容認しながら猫の食害を受けている希少な在来生物と共存すべきだ」と述べています。

 しかし「猫による捕食圧がある希少な在来生物生息地で在来生物を守るためには、早急に猫をその場から除去することしか手段はない。それが一択」というのは、多くのエビデンスに基づく客観的な事実です。「動物観」の基づく感情的な主観ではありません。
 海外では、猫の捕食圧を受けている在来希少生物生息地で生態系保全を行う際には、アメリカ合衆国やオーストラリア、ドイツでも猫愛誤者から「猫を殺害するのは避けるべき。TNRを採用せよ」との声が上がっています。しかし生態系保全を担う行政当局は、科学的知見によりTNRを却下し、致死処分によるノネコ野良猫の除去を行っています。繰り返しますが、猫により捕食被害を受けている在来生物の保護は、生息地から猫を物理的に除去するしか方法がないからです。またそれを早急に成功させるには、致死的手段を用いなければ不可能であることが実証されているからです。
 「動物観」という文化や思想信条によりノネコ野良猫を温存しつつ、在来の生態系の保全が可能ではないのです。もしそれが可能なのならば、多くの猫愛誤者などの抗議の声があることなどから、海外の政府もノネコ野良猫の致死処分以外での対策(例えばTNR)を採用しているはずです。生態系保全のためには、ノネコ野良猫の致死処分が避けられないからそのようにしているだけです。

 ドイツには世界自然遺産のボルクム島があります。北海に位置する島で、貴重な鳥類の繁殖地です。このボルクム島でノネコ野良猫による在来希少生物の捕食が問題になったときに、ボルクム島が属するニーダーザクセン州とEUは2013年に、ノネコ野良猫の射殺、わなの狩猟で致死処分を行う計画を策定しました。そして広くドイツ国内のハンターに、ボルクム島でのノネコ野良猫の狩猟駆除を推奨し、呼びかけました。
 それに猛反対したのが猫愛誤家たちとドイツ動物保護連盟です。彼らはボルクム島でのTNRを提案しましたが、ニーダーザクセン州は拒絶しました。そして「狩猟駆除(致死処分)による島内のノネコ野良猫除去」を推進しています。ドイツ動物保護連盟は独自に自己資金でボルクム島のノネコ野良猫を捕獲し、ドイツ本土に移送して(貰い手がないために)本土でリリースしています。しかしボルクム島から猫を移送して本土でリリースするのは、本土での生態系に被害を与えるとの批判があり、頓挫しています。
 この件について報じる記事から引用します。Naturschutz Behördenaufruf zur Jagd auf Katzen erntet Kritik 「自然保護 ニーダーザクセン州などの当局が猫の狩猟駆除を求めていることに対して批判が巻き起こっています」 2014年8月7日


Zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel auf Borkum und Langeoog müssten die Beutegreifer aber reduziert werden – neben Ratten und Igeln eben Katzen.
So sehe es das vom Land Niedersachsen und der EU initiierte Projekt Life vor.
Es sei auch sonst gängige Praxis, wildernde Katzen im Rahmen des Jagdschutzes zu erlegen.
Jäger dürfen laut Bundesjagdgesetz Hunde und Katzen töten, wenn es dem Schutz des Wildes dient.
In Niedersachsen dürften Katzen erschossen werden, wenn sie sich weiter als 300 Meter vom nächsten Wohngebäude entfernt haben.
Auch wildernde Hunde könnten getötet werden, wenn sie nicht unter Kontrolle einer für sie verantwortlichen Person stünden und nicht etwa als Diensthunde wie Blinden- oder Polizeihund zu erkennen eien.

ボルクム島とランゲオーク島で、絶滅の危機に瀕している草原の鳥を保護するために、捕食者を減らす必要があります - ネズミやハリネズミと猫に限ったことですが。
それがニーダーザクセン州とEUが始めたプロジェクト・ライフ(註 猫の射殺をはじめとする狩猟駆除計画)の推測です。
野生動物保護のために猫を殺害駆除することは、法律の条文にある通り、一般的な方法です。
ドイツ連邦狩猟法によれば、ハンターは野生動物を保護するのに役立つならば、犬や猫を殺害することが許されています。
ニーダーザクセン州では、猫が最寄りの住居から300メートルを超えて離れた場合は、射殺される可能性があります。
介助犬、盲導犬や警察犬ですら、責任を負う者の管理下になくそれが認識できなければ、野生動物に被害を与えている犬として殺害することができるのです。



 ボルクム島の、「ノネコ野良猫をTNRにより減らして在来生物を保護する」という提案を州政府等が却下し、公のノネコ野良猫対策は「狩猟駆除一択」となった経緯と、「猫による捕食圧力を受けている在来生物の保護のためには、致死手段による猫の除去しか方法はない」と結論付けている学術論文があります。これはウィーン自然資源生命科学大学の研究者らによるものです。「ノネコ野良猫から在来生物を守るためには致死手段による猫の除去しかない」ことと、いわゆる猫愛誤によるそれに対する感情的な反対やTNRが無効であることなどが、多くの出典をあげながら述べられています。 
 原文を以下に引用します。訳文と解説は、次回の記事で行います。Einfluss von Hauskatzen auf die heimische Fauna und mögliche Managementmaßnahmen 「イエネコが在来の動物相に及ぼす影響と可能な管理手段」 2014年2月 Universität für Bodenkultur Wien 「ウィーン自然資源生命科学大学」 Klaus Hackländer Susanne Schneider Johann David Lanz による論文


Im Falle einer Beeinträchtigung zu schützender Arten sollte stets im Sinne dieser Tierarten gehandelt werden (Foley et al. 2005), da bei seltenen Arten selbst geringe Ausfälle durch Prädation starke Auswirkungen auf die Gesamtpopulation haben können (Crooks & Soulé 1999).
Die freie und unabhängige Ausbreitung von Populationen oder Kolonien eines Haustieres in unsere Ökosysteme ist aus Sicht des Naturschutzes generell zu unterbinden.
Ein von Tierschützern und Katzenfreunden häufig unterstützter Lösungsansatz ist das sogenannte TNR (trap neuter return), also ein Einfangen von verwilderten Katzen, deren Kastration und eine anschließende Freilassung (Centonze & Levy 2002; Longcore et al. 2009 nach Berkeley 2004).
Das Ziel von TNR-Programmen ist, nach Ansicht von Befürwortern und Tierschützern, die so behandelten Populationen oder Kolonien durch Kastration zu verringern oder zumindest zu stabilisieren und richtet sich selten nach Belangen des Naturschutzes (Foley et al. 2005; Robertson 2008).
Im Vordergrund steht das Wohl des Einzeltieres (Foley et al. 2005).
Genau diesen Fokus kritisieren Naturschützer, denn aus Sicht des Naturschutzes ist ein schnelles Verschwinden der Katzenkolonie und der Schutz der wildlebenden Arten vordergründig (Longcore et al. 2009).
Guttilla & Stapp (2010) kommen in ihrer Untersuchung in den USA zu dem Schluss, dass TNR alleine nicht ausreiche, um den Einfluss der so behandelten Katzen auf die wilde Fauna genügend einzuschränken.
Die TNR-behandelten Katzen gehen schließlich zeitlebens weiter auf Beutefang (Barrows 2004; Guttilla & Stapp 2010).
In der Nähe von oder in Schutzgebieten in denen seltene, gefährdete und geschützte Tierarten vorkommen, stellt TNR aber aufgrund seiner verzögerten Wirkung mit Sicherheit nicht die beste Methode dar (Foley et al. 2005; Guttilla & Stapp 2010).
Die kastrierten und wieder ausgesetzten Katzen sind weiterhin eine Gefahr für dort lebende Tiere (Guttilla & Stapp 2010), was für den Naturschutz nicht zielführend ist.
In diesem Falle sollte der Tierschutz in Bezug auf die heimischen und wildlebenden Arten über den der verwilderten Katzen gesetzt werden.
Das schnellstmögliche Entfernen der verwilderten Katzen hat sich als effektivste Methode zum Schutze von Wildtieren erwiesen (Loyd & DeVore 2010).
Das Entfernen der Katzen aus den jeweiligen Gebieten kann über drei Arten geschehen: Entweder die betreffenden Tiere werden gefangen und verbracht bzw. vermittelt, gefangene Katzen werden durch Jäger getötet oder gezielt euthanasiert.
Fällt die Entscheidung auf das Töten der Katzen, regt sich oftmals großer Widerstand seitens der Tierschutzorganisationen und der Öffentlichkeit (Foley et al. 2005; Robertson 2008).
Das Schießen von Katzen durch Jäger ist zwar rechtlich unter bereits genannten Umständen abgesichert, führt aber meist zu großem Konfliktpotential.
Das Fangen in Fallen und darauffolgendes Töten durch Jäger stößt auf ebenso großen Widerstand und unterscheidet sich im Grunde nur in der Ausführung.
Das ärztliche Euthanasieren der Katzen nach erfolgreichem Fang in einer Lebendfalle wird teils von Tierschützern als humaner angesehen (Robertson 2008).
Die Effizienz, welche durch das Entfernen der Katzen erlangt wird, ist erwiesen und führt, sofern konsequent durchgeführt, zur nachhaltigen Reduktion der Katzenkolonien (Loyd & DeVore 2010).
Das zeigen Erfahrungen aus jüngster Zeit von der Insel Borkum.
Zum Schutze der Wiesenvögel waren die Jäger durch den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer angehalten, verwilderte Katzen außerhalb von Ortschaften zu schießen, was auf große Empörung der Bevölkerung und Tierschutzvereine stieß.
Katzen aus Gebieten entfernt werden sollten.
Ein Entfernen der Katzen aus den Schutzgebieten oder ähnlichem ist ökologisch gesehen die beste Lösung (Loyd & DeVore 2010).
Fangen und Verbringen der Katzen ist eine Möglichkeit, scheitert aber oftmals an den Realitäten und ist sehr kostspielig.



(動画)

 Places to see in ( Borkum - Germany ) 2016年6月24日公開

 ボルクム島の光景。島内では厳しく犬を放すことが禁じられています。とはいえドイツでは全州で犬のリード義務が法令で定められ、おそらく世界でもっとも犬のリード義務が厳しい国の一つではありますが。

「猫はネズミ駆除に効果がある」は詭弁~デマ記事を悪用する愛誤政治家






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「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~学術論文
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~政府文書
「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続々・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
の続きです。 
 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。捕獲した猫は飼猫として譲渡する方針で、殺処分はゼロです。しかし「殺処分を行う」というデマを流し、さらに愛誤国会議員は「ネズミ防除の効果がある」として、飼猫の放し飼いすら温存すべきとしています。



 サマリーで挙げた、「ノネコ対策では奄美大島では世界に例がない広さである(つまりノネコ対策をすることは無意味)」との事実無根の誤った嘘記事を引用し、ノネコ野良猫の温存、さらには飼い猫の放し飼いまで主張している愛誤国会議員は串田誠一衆議院議員です。以下に、同議員のツイッターの投稿を示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 1


 上記の画像の、串田誠一衆議院議員が「非常に参考になる」としている記事、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道へ 2019年7月9日 から引用します。


(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さ、欧米とは異なる日本の動物観、猫と人との歴史的な関わり方など……あらゆる角度からの観察が必要。
複数の方から聞いたのは、(猫は)ハブから人の命を守る “益獣”としての考え方だ。
ハブはネズミを捕食するため、猫を放し飼いにしておくことでネズミを遠ざけ、その結果ハブをも遠ざけることができる。
奄美市では「飼い猫条例(奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例)」によって猫の登録やマイクロチップの装着が定められているが、飼育場所については「飼い猫を室内で飼養するようにつとめてください。やむを得ず屋外飼養する場合には、不妊・去勢手術を必ず行ってください」となっている。
現地では、「隙間がある家で室内飼いができるか」「猫を放し飼いにできないならハブからどう身を守ったらいいか」という声もあった。



 つまり串田誠一衆議院議員は、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の理由により、「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と主張しています。
 例えば次のような、串田誠一衆議院議員のツイッターの投稿によりその主張が裏付けられます。以下にそのツイッターの投稿のスクリーンショットを示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 2


 連載記事で、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」が正反対の大嘘、デマであることはすでに反証を挙げました。ノネコ対策をしている奄美大島は、世界的にみてもけして広いとは言えません。
 今回の記事では、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた(だから飼い猫でも放し飼いを温存すべきである)」が著しい偏向であることを延べます。結論から先に言えば、「猫は大型のドブネズミ、クマネズミ(奄美大島のネズミは本種が主)と言った外来種のネズミの防除効果はない、限定的」が定説です。猫の放し飼いはネズミの防除効果がないばかりか、ハブは大きな成体は猫を捕食することも多く確認されており、むしろ猫を放し飼いすることはハブを誘引する可能性すらあります。まず先に、「猫は大型のネズミの防除駆除効果はない」とする、論文等をいくつか挙げます。


Trophic Garnishes: Cat–Rat Interactions in an Urban Environment 「栄養の付加:猫とネズミの都市環境における相互作用」2009年(査読済みの論文)

Three aspects of predation likely to influence population dynamics were examined; the stratum of the prey population killed by predators, the intensity of the predation, and the size of the predator population.
The top predator in this urban ecosystem appears to have little impact on the size of the prey population, and similarly, reduction in rat populations doesn't impact the size of the cat
The abundance of rats was independent of the numbers of cats
In addition, both are reservoirs of pathogens affecting human and other populations.

(ネズミの)個体数増減に影響を与える可能性が高い(猫による)捕食の三つの要素により、猫に殺されるネズミの数、猫の捕食傾向の強さ、および猫の個体数を母集団として調査しました。
この都市部の生態系の最上位の捕食者(猫)は、獲物(ネズミ)の個体数にほとんど影響を与えないようであり、同様にネズミの個体数の減少は猫の数に影響を与えません。
ネズミの個体数は、猫の数とは無関係でした。
さらには、猫ネズミとも、ヒトおよび他の生物に悪影響を及ぼす病原体の言わば貯蔵庫です。



Do cats help control rats? 「猫はネズミの数を制御することに役立ちますか?」(2018年の査読済みの論文をもとにした科学誌の記事)

A study published in Frontiers in Ecology and Evolution (2018)
The study concludes that there is no evidence that cats directly suppress rat populations.
We may think cats help control the local rat population, but the science doesn’t support that conclusion.
To keep our cats safe and protect local wildlife, pets and wildlife need to be kept separate for the benefit of both.
After all, cats can be prey as well as predators.

Frontiers in Ecology and Evolution(2018)に掲載された研究論文
この研究においては、猫がネズミ(rat)の個体数を直接制御するという証拠はないと結論付けています。
猫は地域のネズミ(rat)の個体数を制御するのに役立つと思われているかもしれませんが、科学はその結論を支持していません。
私たちの猫を安全に保ち、地域の野生生物を保護するためには、ペットと野生生物の双方の利益のために別々に保つ必要があります。
結局のところ、猫は捕食者であると同時に獲物でもあり得ます。


 なお英語では、ratとmiceは区分しています。日本語ではどちらも「ネズミ」です。ratは大型で人の生活圏に住む害獣の外来ネズミで、miceは小型の在来のげっ歯類やペットです。奄美大島の人家に侵入する害獣ネズミは、主にクマネズミでratです。この論文では猫は害獣のクマネズミ、ドブネズミは捕食せず、在来生物の小型のげっ歯類は捕食するとしています。


Cats Are Surprisingly Bad at Killing Rats 「猫がネズミを殺す効果は思ったよりも悪い」 2018年9月28日

2017 study found that domestic felines—deemed one of “the most ubiquitous and environmentally damaging invasive predators on Earth”.
But new research published in Frontiers in Ecology and Evolution suggests feral cats are embarrassingly ineffective when it comes to catching the prey most commonly associated with their urban jaunts: rats.

2017年の調査によると、いわゆるイエネコは「地球上で最も広く分布し、環境に悪影響を与える侵略性が高い捕食者」の1つと見なされています。
しかし、Frontiers in Ecology and Evolutionに発表された新しい研究論文によると野良猫は、都市部で徘徊するときに最もよく遭遇する獲物のネズミを捕まえることに関しては、恥ずかしいほど効果がないことが示されています。



 上記の論文では、「野良猫はネズミ(いわゆる「害獣」のネズミ。人の住居に居つくクマネズミやドブネズミ)に対しては、一般に思われていることに反して防除駆除効果はほぼない」と明言しています。さらに、「猫の放し飼いノネコ野良猫の放置は、猫はネズミではなく在来生物を捕食するので生態系によくない」、「猫は人や他の動物の感染症の原因となる病原体をもつので、自由に徘徊させることは有害である」ことが示されています。
 「猫はネズミ防除駆除効果がある。だからノネコ野良猫は温存すべきで、飼い猫の放し飼いも容認すべきだ」というのは、手あかがついた、野良猫マニア、猫の放し飼い至上主義者の愛誤の詭弁、屁理屈です。「エビデンスを出せ」とわめていている串田誠一議員には、害獣ネズミ(英語でいうratです。miceではありません)の防除駆除効果が極めて高いという、査読済みの学術論文を提示していただきたい。3流以下の出典も示さないガセネタマスコミの記事ではなくて(笑い)。多少の猫によるネズミ防除効果があったとしても、現在では効果が高い殺鼠剤やトラップ、忌避剤も開発されているのです。なぜわざわざ猫自体が感染症の原因となるマイナス面があるのに猫の放し飼いやノネコ野良猫の温存にこだわるのでしょうか。それは猫愛誤に「外猫容認すべき」の結論が先にあって、あとで詭弁屁理屈を無理やりこじつけたにすぎません。

 さらに興味深い資料があります。ハブの食性ですが大型のホンハブの成体は、猫を捕食することもあるとのことです(笑い)。ハブが猫を仮に捕食しなかったとしても、猫愛誤の「猫はネズミを捕食する」ことが真実であるならば、獲物の取り合いということで競合関係にあり、猫がハブに攻撃され死ぬことも大いに考えられます。また民家付近を猫が徘徊していれば、猫を捕食対象としてハブが寄ってくるかもしれません。
 このような危険な環境の屋外にノネコ野良猫を放置し、さらに飼い猫であっても放し飼いをすべきと主張する鬼畜な猫愛誤活動家と愛誤議員。本当に人社会のみならず、猫にとっても有害な存在です。


(参考資料)

現地コラム

ホンハブなどの大型の個体ではウサギや鳥類、猫などの中型の哺乳類を食べることもあります。

ハブ (動物)

ネズミを追って人家に侵入することもあり、飼い猫の子猫を捕食した例も報告されている。

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「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
続・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
の続きです。 
 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。捕獲した猫は飼猫として譲渡する方針で、殺処分はゼロです。しかし「殺処分を行う」というデマを流し、さらに愛誤国会議員は「ノネコ対策では奄美大島では世界に例がない広さである(つまりノネコ対策をすることは無意味)」との事実無根の誤った嘘記事を引用し、ノネコ野良猫の温存、さらには飼い猫の放し飼いまで主張しています。



 サマリーで挙げた、「ノネコ対策では奄美大島では世界に例がない広さである(つまりノネコ対策をすることは無意味)」との事実無根の誤った嘘記事を引用し、ノネコ野良猫の温存、さらには飼い猫の放し飼いまで主張している愛誤国会議員は串田誠一衆議院議員です。以下に、同議員のツイッターの投稿を示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 1


 上記の画像の、串田誠一衆議院議員が「非常に参考になる」としている記事、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道へ 2019年7月9日 から引用します。


(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さ、欧米とは異なる日本の動物観、猫と人との歴史的な関わり方など……あらゆる角度からの観察が必要。
複数の方から聞いたのは、(猫は)ハブから人の命を守る “益獣”としての考え方だ。
ハブはネズミを捕食するため、猫を放し飼いにしておくことでネズミを遠ざけ、その結果ハブをも遠ざけることができる。
奄美市では「飼い猫条例(奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例)」によって猫の登録やマイクロチップの装着が定められているが、飼育場所については「飼い猫を室内で飼養するようにつとめてください。やむを得ず屋外飼養する場合には、不妊・去勢手術を必ず行ってください」となっている。
現地では、「隙間がある家で室内飼いができるか」「猫を放し飼いにできないならハブからどう身を守ったらいいか」という声もあった。



 つまり串田誠一衆議院議員は、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の理由により、「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と主張しています。
 例えば次のような、串田誠一衆議院議員のツイッターの投稿によりその主張が裏付けられます。以下にそのツイッターの投稿のスクリーンショットを示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 2


 しかし、 「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」は、すべて誤り、もしくは偏向です。「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と串田誠一衆議院議員はこれらを前提として主張しています。

 「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、が誤り、デマであることは私の前回記事、前々回記事で、オーストラリアのカンガルー島での「ノネコ野良猫根絶計画」ですでに実例をあげました。「世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである」、ですが、「ノネコ対策」とは、この記事の著者は何を意味しているのでしょうか。
 「ノネコ野良猫を完全にゼロにする計画であり、その実現性が高く、公的事業である」と定義を厳格にかつ狭義に解釈しても、今回記事で述べたオーストラリアのカンガルー島は奄美大島の6.2倍です。けしてノネコ対策を行っている奄美大島は「世界で例がない広さ」ではありません。カンガルー島はオーストラリアの、「オーストラリアの2030年までに猫を根絶させる重点の5つの島計画」のうちの1つですが、他の島でも奄美大島とほぼ面積が変わらない島もあります。海外でノネコ対策を行っている例としては、奄美大島は特段面積は広くありません。

 また根絶は実際には不可能としながらも政府が「根絶が望ましい」として、ノネコ野良猫の致死処分による苛烈な駆除事業を行っているオーストラリアは、「ノネコ対策」そのものを行っています。またニュージーランドは「2050年までに捕食性の外来哺乳類を根絶する計画」を実行中です。まさに、「(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである」との記述は支離滅裂で、狂人レベルのデマです。
 今回記事では、オーストラリアのノネコ野良猫根絶に対する方針と実際の事業と、「オーストラリアの2030年までに猫を根絶させる重点の5つの島計画」の、すでに述べたカンガルー島以外での、のノネコ野良猫根絶事業(島内ゼロ化)について述べます。先に、オーストラリア連邦政府文書から引用します。Tackling Feral Cats and Their Impacts - Department of Envierronment and Energy 「オーストラリア連邦政府観光とエネルギー省ノネコ野良猫の影響を検証する」


WHY ARE FERAL CATS SUCH A BIG PROBLEM?
Feral cats are the single biggest threat to Australia’s native mammals.
Feral cats have already directly contributed to extinctions of more than 20 of our Australian
Feral cats put direct pressure on at least 124 Australian species endangered with extinction.
Cats also spread diseases, these diseases can cause abortions in livestock.
WHAT IS BEING DONE TO REDUCE FERAL CATS?
Since 2014, over $30 million has been mobilised by the Australian Government to tackle feral cats.
An additional $4.4 million has been invested in the development of the Curiosity® bait.
HOW WAS THE TWO MILLION FERAL CATS CULLED TARGET DETERMINED?
The full set of feral cat targets are, by 2020: feral cats eradicated from five islands; 10 feral cat free mainland exclosures established; 10 million hectares of feral cat control action, using the best techniques for each location.
WHAT DO YOU MEAN BY HUMANE, EFFECTIVE AND JUSTIFIABLE?
The feral cat control is being done humanely, with licensed and highly skilled shooters ensuring instant mortality.
HOW DOES ERADICAT® AND 1080 WORK?
The active sodium fluoroacetate compound, commonly known as 1080, occurs naturally in many Western Australian plants predominantly from the Gastrolobium genus.
Native animals of Western Australia have evolvedm with the plants and have developed a degree of tolerance to its effects but invasive species like feral cats are highly susceptible to the compound.
In these susceptible species 1080 halts the ability of cells to process energy and results in unconsciousness and death.
HOW DOES CURIOSITY® WORK? IS IT HUMANE?
The Curiosity® bait puts feral cats to sleep before they die.
When consumed by a feral cat, oxygen in the blood is reduced and the feral cat becomes lethargic and loses consciousness before death.
IF FERAL CATS SIMPLY REPOPULATE AFTER A CULL, WHAT’S THE POINT IN CULLING THEM?
Giving up on managing feral cats would mean giving up on Australian wildlife.
Feral cats have been eradicated successfully and permanently from many islands in Australia (including Macquarie and Faure Islands) and from other islands around the world.
WHAT METHODS IS THE GOVERNMENT USING TO CONTROL FERAL CATS?
Humane and effective science-based tools that are used to reduce feral cat impacts include shooting, trapping, exclusion fencing, baiting, re-wilding, guardian dogs, conservation sniffer dogs, traditional Indigenous hunting, Indigenous fire management.
The Threatened Species Strategy is also using innovative techniques like feral cat grooming traps that can identify feral cats from native animals.
CAN WE USE THE TRAP, NEUTER, AND RELEASE METHOD ON FERAL CATS?
It is not realistic or feasible to trap neuter and release millions of feral cats across the more than seven million square kilometres of the Australian continent.
Trap, neuter and release as a feral cat control technique would not be humane, effective or justifiable.

なぜノネコ野良猫は大きな問題なのですか?
ノネコ野良猫は、オーストラリアの在来の哺乳類にとって最大の脅威です。
ノネコ野良猫はすでにオーストラリアの在来種の20種以上の絶滅に直接関与しています。
ノネコ野良猫は、絶滅の危機に瀕しているオーストラリアの在来種の少なくとも124種に、直接捕食圧力をかけています。
猫も病気を広めますし、これらの病気は家畜の流産を引き起こす可能性があります。
野良猫を減らすために何が行われていますか?
2014年以来、オーストラリア政府はノネコ野良猫の取り組みとして3,000万ドル以上を支出しています。
キュリオシティ(Curiosity®)という毒餌の開発には、さらに440万ドルが用いられました。
200万匹のノネコ野良猫が標的とした駆除計画はどのように決定されたのですか?
ノネコ野良猫を標的とする(駆除計画)のすべての組み合わせは、2020年までの計画としては次のとおりです。
5つの島からノネコ野良猫を完全に根絶させること。 ノネコ野良猫をゼロとする、オーストラリア大陸内の10の地域の公表が行われました。
それぞれの場所で最適な技術を使用して、総面積1,000万ヘクタールでノネコ野良猫を制御します。
人道的で効率的、かつ正当(なノネコ野良猫の駆除)はどのような意味ですか?
ノネコ野良猫の管理は人道的に行われており、免許を持った高度な技術を持つハンターが、ノネコ野良猫を即死させることを保証します。
エラディキャット(註 ERADICAT® 猫だけに有効な毒餌)と1080(註 猫だけに有効な毒餌)はどのように作用するのですか?
一般に1080として知られている活性フルオロ酢酸ナトリウム化合物は、主に西オーストラリアに自生するガストロロビウム属の植物に自然に含有しています。
西オーストラリアの在来動物は植物とともに進化し、活性フルオロ酢酸ナトリウムの影響に対して、かなりの耐性を発達させましたが、ノネコ野良猫のような侵入種はこの化合物に非常に感受性が高いです。
これらの感受性の高い種(ノネコ野良猫)では、1080は細胞のエネルギーを処理する能力を停止し、意識不明と死をもたらします。
キュリオシティ(CURIOSITY® 猫だけに有効な毒餌)はどのように機能しますか?それは人道的ですか?
キュリオシティという毒餌は、ノネコ野良猫が死ぬ前に意識喪失させます。
ノネコ野良猫が摂取すると血中の酸素が減少し、ノネコ野良猫は無気力になり、死ぬ前に意識を失います。
ノネコ野良猫が完全に除去された後に簡単に再増殖した場合に、再び完全に除去するためのポイントは何ですか?
ノネコ野良猫の制御をあきらめることは、オーストラリアの野生生物の保護をあきらめることを意味します。
ノネコ野良猫はオーストラリアの多くの島々(マッコーリー島やフォーレ島を含む)や、世界中の他の島々から効率よく恒久的に根絶されています。
オーストラリア政府はノネコ野良猫を制御するためにどのような方法を使用していますか?
ノネコ野良猫の悪影響を減らすために使用される人道的で効果的な科学を基礎とした手法には、射殺、わなによる捕獲、猫を排除するフェンス、毒餌、野生動物の再野生化、猫から野生動物を守るための犬、嗅覚で猫を探知する犬、伝統的な先住民の狩猟、先住民による焼き畑が含まれます。
絶滅危惧種の保護戦略では、在来動物から野良猫だけを狙い撃ちできる野良猫のグルーミングトラップ(註 センサーにより猫だけに反応して猫に毒薬を吹き付ける装置。毒を吹きかけられた猫は自分の体毛をなめるために、毒を摂取して死ぬ)などの革新的な手法も使用しています。
野良猫にトラップ、中性化、リリースの方法を使用できますか?
オーストラリア大陸の700万平方キロメートル以上で、ノネコ野良猫を捕獲して不妊去勢を行い、再び数百万匹のノネコ野良猫をリリースするのは現実的でも実行可能性もありません。
ノネコ野良猫の制御技術としてのトラップ、中性化、リリースは、人道的、効果的ではなく、また正当化もされません



 上記に引用したオーストラリア連邦政府の文書によれば、現在オーストラリアでは島嶼と本土の地域において、総面積で、1,000万ヘクタールでノネコ野良猫の根絶事業が進行中です。すでにオーストラリアではいくつかの島嶼で完全にノネコ野良ネコの根絶(ゼロ化)に成功していますので、この総面積1,000ヘクタールのノネコ野良猫根絶は成功することを前提にしています。
 串田誠一衆議院議員が、「とても冷静で参考になる記事」と評した、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道への、「(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さ」との記述は、まさに狂人の妄想作文と言えるデタラメ、デマ情報です。
 繰り返しますが、奄美大島の面積は712㌔㎡(7万1,200ヘクタール)です。オーストラリアの完全にノネコ野良猫を根絶する事業の対象面積は1,000ヘクタールで、奄美大島の面積の140倍です。

 なお参考ですが、「オーストラリアの2030年までに猫を根絶させる重点の5つの島計画」のうちの一つ、カンガルー島は奄美大島の面積の6.2倍です。この計画に含まれるダークハートッグ島の面積は620㌔㎡です。この面積は奄美大島の87%であり、奄美大島とさほど面積は変わりません。


(参考資料)

Big island feral cat eradication campaigns: an overview and status update of two signifi cant examples 「大規模島嶼におけるノネコ野良猫根絶活動:2つの重要な事例の概要と状況の更新」 2019年 オーストラリア連邦政府文書


(動画)

 Feral Cat Grooming Traps 「ノネコ野良猫致死駆除のためのグルーミングトラップ」 2016年8月30日
 グルーミングトラップの説明。センサーが猫だけを感知し、毒を噴射するという装置。猫は自分の体をなめて身づくろいしますので、その際に毒を摂取し死に至ります。この装置はオーストラリアではすでに多く実戦で使用されています。

Innovation is an essential ingredient in any activity, especially in the fight against extinction.
That’s why the Australian Government provided seed funding of $100,000 to develop these feral cat grooming traps.

技術革新はあらゆる活動、特に在来生物の絶滅との闘いにおいては不可欠な要素です。
オーストラリア政府は、このようなノネコ野良猫対応のグルーミングトラップを開発するために、100,000ドルの基礎的な資金を提供しました。


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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