fc2ブログ

続・「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Domestic
inländisch


 記事、
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~学術論文
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~政府文書
「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家
の続きです。 
 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。捕獲した猫は飼猫として譲渡する方針で、殺処分はゼロです。しかし「殺処分を行う」というデマを流し、さらに愛誤国会議員は「ノネコ対策では奄美大島では世界に例がない広さである(つまりノネコ対策をすることは無意味)」との事実無根の誤った嘘記事を引用し、ノネコ野良猫の温存、さらには飼い猫の放し飼いまで主張しています。



 サマリーで挙げた、「ノネコ対策では奄美大島では世界に例がない広さである(つまりノネコ対策をすることは無意味)」との事実無根の誤った嘘記事を引用し、ノネコ野良猫の温存、さらには飼い猫の放し飼いまで主張している愛誤国会議員は串田誠一衆議院議員です。以下に、同議員のツイッターの投稿を示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 1


 上記の画像の、串田誠一衆議院議員が「非常に参考になる」としている記事、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道へ 2019年7月9日 から引用します。


(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さ、欧米とは異なる日本の動物観、猫と人との歴史的な関わり方など……あらゆる角度からの観察が必要。
複数の方から聞いたのは、(猫は)ハブから人の命を守る “益獣”としての考え方だ。
ハブはネズミを捕食するため、猫を放し飼いにしておくことでネズミを遠ざけ、その結果ハブをも遠ざけることができる。
奄美市では「飼い猫条例(奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例)」によって猫の登録やマイクロチップの装着が定められているが、飼育場所については「飼い猫を室内で飼養するようにつとめてください。やむを得ず屋外飼養する場合には、不妊・去勢手術を必ず行ってください」となっている。
現地では、「隙間がある家で室内飼いができるか」「猫を放し飼いにできないならハブからどう身を守ったらいいか」という声もあった。



 つまり串田誠一衆議院議員は、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の理由により、「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と主張しています。
 例えば次のような、串田誠一衆議院議員のツイッターの投稿によりその主張が裏付けられます。以下にそのツイッターの投稿のスクリーンショットを示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 2


 しかし、 「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」は、すべて誤り、もしくは偏向です。「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と串田誠一衆議院議員はこれらを前提として主張しています。
 「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、が誤り、デマであることは私の前回記事、「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家、で述べました。海外でノネコ対策を行っている例としては、奄美大島は特段面積は広くありません。完全に猫の根絶を計画し、それが実現される可能性が高い例としては、「オーストラリアの2030年までに猫を根絶させる重点の5つの島計画」がありますが、その中の一つであるカンガルー島は、奄美大島の6.2倍の広さです。このカンガルー島の猫根絶計画について、オーストラリア政府文書を引用します。


Kangaroo Island Feral Cat Eradication Program 「カンガルー島におけるノネコ野良ネコ根絶計画」

The aim of the Kangaroo Island Feral Cat Eradication Program is to eradicate feral cats from Kangaroo Island (KI) by 2030.
The Board formally launched the Kangaroo Island Feral Cat Eradication 2015 -2030 Prospectus at the Threatened Species Summit in Melbourne in July 2015.
The program is funded by the Australian Government with in-kind support from the Department for Environment and Water and further contributions and support from Agriculture KI, PIRSA, Nature Foundation South Australia and other public donations.
Why eradicate feral cats?
Feral cat predation is a major threat to the Island's valuable and endemic fauna, with up to 50 native animal species at risk including.
Feral cats also spread livestock diseases (sarcocystis and toxoplasmosis) that have a huge impact on primary production and profitability, causing substantial economic cost to the Kangaroo Island sheep industry (approximately $2 million annually).
2016-2019
Trialling feral cat control techniques, establishing baseline monitoring programs and improving domestic cat management.
2019-2023
Feral cats will be eradicated using trapping, baiting and shooting methods, and eradication will be verified by a range of methods including camera monitoring and detector dogs.
Curiosity® feral cat bait trial
Curiosity® feral cat baits present a good addition to the tools available for the eradication program because the off-target uptake (i.e. impacts on native animals) is very low.
2023 - 2030
The aim is to eradicate feral cats from Kangaroo Island and continue to monitor the success of control techniques.
Responsible (domestic) cat ownership
Since 2007 the KI Council has had in place strict bylaws governing the ownership of domestic cats. Cats on Kangaroo Island must be:
Registered
Micro-chipped
De-sexed*
Contained to your premises (House) unless in a contained run
Restricted to no more than two cats per premises*
A person must not, in any circumstances, bring or cause, suffer or permit to be brought onto Kangaroo Island an un-spayed cat that is not registered with the Council as a breeding cat at the date this By-law commences operation.

カンガルー島のノネコ野良猫根絶計画の目的は、2030年までにカンガルー島(KI)からノネコ野良猫を根絶する(完全になくす)ことです。
環境保全局は2015年7月に、メルボルンで開催された絶滅危惧種サミットでカンガルー島の野良猫根絶2015-2030の目論見書を公式に発表しました。
この計画はオーストラリア連邦政府によって資金提供されており、環境保全局からの物資の支給と、さらにカンガルー島農業課、PIRSA、南オーストラリア自然財団、およびその他の公的な寄付による支援があります。
なぜノネコ野良猫を根絶するのですか?
ノネコ野良猫の在来生物の捕食は、島の貴重で固有の動物相に対する主な脅威であり、最大で50種の在来動物が危険にさらされています。
ノネコ野良猫はまた第一次産業と、その収益に大きな影響を与える家畜の病気(肉胞子虫とトキソプラズマ症)の感染を蔓延させ、カンガルー島の羊産業にかなりの経済的損失を引き起こします(年間約200万ドル)。
2016-2019年
ノネコ野良猫の管理技術を試し、基本的なノネコ野良猫の監視計画を策定し、飼い猫の管理を改善します。
2019-2023
ノネコ野良猫はわなによる捕獲、毒餌、射殺による方法を用いて根絶し、それはカメラによる監視や探知犬などのさまざまな方法で検証されます。
キュリオシティ(註 Curiosity® オーストラリア政府が開発したノネコ野良猫を毒殺するための餌)という、ノネコ野良猫の毒餌の試験
キュリオシティ(Curiosity®)というノネコ野良猫の餌は、対象外の動物の摂取(つまり在来動物への影響)が非常に低いためにノネコ野良猫の根絶計画で利用できる手段に、優れた機能を付け加えられることとなります。
2023〜2030年
カンガルー島からノネコ野良猫を根絶させて、ノネコ野良猫の制御技術が成功したことを監視し続けます。
責任ある(いわゆる「イエネコ」)猫の飼主として
2007年の制定以来、カンガルー島の自治体は、飼猫の飼い主に対する猫の管理の厳格な条例があります。
カンガルー島の猫は次のように規定されています。
登録済みであること。
マイクロチップがされていること。
繁殖が不可能にされていること。
完全に閉じ込められた状態でない限り、完全に家の中で飼育すること。
1世帯当たりの猫の飼育は2匹以下に制限されています。
誰でもいかなる状況においても、この条例が運用を開始した日に繁殖猫として自治会に登録されていない未去勢の猫をカンガルー島に持ち込む、その原因となることを行う、その行為を黙認する、または持ち込むことを許可してはなりません。



 世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである」、ですが、「ノネコ対策」とは、この記事の著者は何を意味しているのでしょうか。「ノネコ野良猫を完全にゼロにする計画であり、その実現性が高く、公的事業である」と定義を厳格にかつ狭義に解釈しても、今回記事で述べたオーストラリアのカンガルー島は奄美大島の6.2倍です。けしてノネコ対策を行っている奄美大島は「世界で例がない広さ」ではありません。
 さらにニュージーランドは、国土全体の捕食性のノネコ野良猫を含む外来哺乳類を2050年までに根絶させる計画を実行中です。ニュージーランドの面積は、26万8,680㌔㎡です。ちなみに日本の本州は、22万7,943㌔㎡で、ニュージーランドの国土面積は本州より広い
のです。
 なお根絶は不可能とはしつつも、「根絶が望ましい」として、オーストラリア全土では苛烈なノネコ野良猫を致死手段により駆除を行っています。これは完全に「ノネコ対策」と言えるものです。オーストラリア全土の面積はどうなのでしょうか。

 このような何ら調べずに誤り、嘘デタラメの記事を嬉々として引用して、「とても冷静で参考になる記事です」としている串田誠一衆議院議員の見識には呆れたものです。ましてやこの記事では査読を経た学術論文でもありませんし、政府機関の文書でもありません。また出典も示していません。所詮愛誤議員は、このようなガセネタ記事しか根拠を示すことしかできませんし、自ら出典を調べることもしません。
 次回は、「オーストラリアの2030年までに猫を根絶させる重点の5つの島計画」の他の島や、オーストラリア連邦政府によるノネコ野良猫の駆除事業(政府は「ノネコ野良猫の根絶は難しいとはいえ、根絶が望ましい」として苛烈なノネコ駆除事業を推進しています)、ニュージーランドのノネコ野良猫駆除対策について取り上げます。


(参考資料)

カンガルー島

 カンガルー島の面積は、4,405㌔㎡。奄美大島の面積の約6.2倍の広さがある。

奄美大島

 奄美大島の面積は、712.35㌔㎡。

Predator-Free New Zealand: Conservation Country 「プレデター-フリー(捕食哺乳類ゼロ化)計画」 ニュージーランド」 2015年


(動画)

 Shooting Cats: Australia's War on Feral Cats 「猫の射殺オーストラリアのノネコ野良猫戦争」 2018年11月18日
 今回記事で取り上げた、カンガルー島での猫根絶活動の様子。公的事業もさることながら、民間人の猫駆除(狩猟による射殺)による貢献が大きいです。

スポンサーサイト



「奄美大島のノネコ対策は世界でも例を見ない広さ」というデマ記事と悪用する愛誤政治家






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Domestic
inländisch


 記事、
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~学術論文
「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~政府文書、の続きです。 
 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。捕獲した猫は飼猫として譲渡する方針で、殺処分はゼロです。しかし「殺処分を行う」というデマを流し、さらに愛誤国会議員は「ノネコ対策では奄美大島では世界に例がない広さである(つまりノネコ対策をすることは無意味)」との事実無根の誤った嘘記事を引用し、ノネコ野良猫の温存、さらには飼い猫の放し飼いまで主張しています。



 サマリーで示した、愛誤国会議員の事実無根のデマ情報による、奄美大島のノネコ対策事業への妨害は、すでに連載記事で述べました。それは「猫駆除により生態系が回復するというエビデンスはない」という、驚くべき悪質なデマです。串田誠一衆議院議員のツイッターから、以下にスクリーンショットを示します。
 サマリーで述べた通り、「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復は猫を駆除、根絶することにより劇的に回復する」、さらに「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復のためには猫の駆除根絶しか方法はない」が一貫して国際的な定説であり、実証されています。それらは多くの論文に著され、また各国の政府も表明しています。


(画像)

  衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター


 さらに串田誠一宗委員議員は、誤った、かつ著しく偏向がある記事を引用して、「奄美大島でのノネコ野良ネコの温存や、放し飼い猫を温存すべき」という主張をしています。次にあげる、串田誠一議員のツイッターの投稿がそれです。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 1


 上記の画像の、串田誠一衆議院議員が「非常に参考になる」としている記事、奄美大島の「ノネコ問題」。猫と希少種たちがともに生きる道へ 2019年7月9日 から引用します。


(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さ、欧米とは異なる日本の動物観、猫と人との歴史的な関わり方など……あらゆる角度からの観察が必要。
複数の方から聞いたのは、(猫は)ハブから人の命を守る “益獣”としての考え方だ。
ハブはネズミを捕食するため、猫を放し飼いにしておくことでネズミを遠ざけ、その結果ハブをも遠ざけることができる。
奄美市では「飼い猫条例(奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例)」によって猫の登録やマイクロチップの装着が定められているが、飼育場所については「飼い猫を室内で飼養するようにつとめてください。やむを得ず屋外飼養する場合には、不妊・去勢手術を必ず行ってください」となっている。
現地では、「隙間がある家で室内飼いができるか」「猫を放し飼いにできないならハブからどう身を守ったらいいか」という声もあった。



 つまり串田誠一衆議院議員は、「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の理由により、「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と主張しています。
 例えば次のような、串田誠一衆議院議員のツイッターの投稿によりその主張が裏付けられます。以下にそのツイッターの投稿のスクリーンショットを示します。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター 2


 先に述べた通り、 「1、(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)」、「2、欧米とは異なる日本の動物観」、「3、猫と人との歴史的な関わり方~奄美大島ではハブの防除に猫の放し飼いが効果があり利用されてきた」の理由により、「奄美大島でのノネコ野良猫の駆除は行わずそれらの猫は温存し、さらに住民の猫の放し飼いも許容すべきである」と串田誠一衆議院議員は主張しています。しかし前提となる、「1」、「2」、「3」は、すべてが誤り、もしくは偏向です。

 今回は「1」の、「(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない」と理解できる)が全くのデタラメであることを延べます。結論から言えば、奄美大島はノネコ対策を行う島嶼としては、国際的にも特段面積が広いとは言えません。例えばオーストラリアでは「2030年までに猫を完全になくす重点島5島計画」を連邦政府が行っています。これはノネコ野良猫はわな、銃殺、毒餌等の致死処分を行い完全に根絶させ、飼い猫は全て不妊去勢を義務付けて新たに飼い猫を党内で飼育することを禁じるという計画です。
 この「猫ゼロ化重点の5つの島計画」ですが、その一つのカンガルー島は、面積が4,405㌔㎡で東京都の2倍の広さです。対して奄美大島はの面積は、712㌔㎡にすぎず、カンガルー島は奄美大島の6.2倍
の広さです。
 さらにニュージーランドは、国土全土において、猫を含む野生下の外来肉食哺乳類を2050年までに完全に致死的手段で根絶する計画を進行させています。ニュージーランドの面積は、26万8,680㌔㎡です。ちなみに日本の本州は、22万7,943㌔㎡で、ニュージーランドの国土面積は本州より広いのです。なお根絶は不可能とはしつつも、「根絶が望ましい」として、オーストラリア全土では苛烈なノネコ野良猫を致死手段により駆除を行っています。これは完全に「ノネコ対策」と言えるものです。オーストラリア全土の面積はどうなのでしょうか。
 
 次回記事では、オーストラリアの「猫ゼロ化重点の5つの島計画」のうちの1つ、カンガルー島について、オーストラリア連邦政府文書を取り上げます。奄美大島の6倍以上の面積を持つカンガルー島でのノネコ野良猫の致死手段による根絶駆除事業と飼猫も完全になくす計画は、順調に進捗しています。カンガルー島の猫完全ゼロ化事業についての詳細は、次回記事で取り上げます。
 「(奄美大島は)世界のノネコ対策でも例がない面積の広さである(「このような広い面積でのノネコ野良猫の駆除は生態系回復に効果がない)」と理解できる」というデマ記事を得意になって引用して、串田誠一衆議院議員は恥ずかしくないのでしょうか。愛誤議員の無知で、かつ調べないズボラぶりには呆れるしかないです。「2」、「3」についても順を追って取り上げます。


(参考資料)

Big island feral cat eradication campaigns: an overview and status update of two signifi cant examples 「大規模島嶼におけるノネコ野良猫根絶活動:2つの重要な事例の概要と状況の更新」 2019年 オーストラリア連邦政府文書

 オーストラリアでは重点とする5つの島で、ノネコ野良猫とともに飼猫もすべて2030年までなくす活動をしています。この中の一つの島、カンガルー島は、面積は奄美大島の6.2倍の広さです。

続きを読む

「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~政府文書






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Domestic
inländisch


 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。捕獲した猫は飼猫として譲渡する方針で、殺処分はゼロです。しかし「殺処分を行う」というデマを流し、さらに愛誤国会議員は「猫の駆除による生態系回復のエビデンスはない」という驚くべきデマにより猫捕獲事業を妨害しています。しかし「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復は猫を駆除、根絶することにより劇的に回復する」、さらに「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復のためには猫の駆除根絶しか方法はない」が国際的な定説であり、実証されています。それらは多くの論文に著され、また各国の政府も表明しています。


 サマリーで示した、愛誤国会議員の「猫駆除により生態系が回復するというエビデンスはない」という、驚くべき悪質なデマはこちらです。串田誠一衆議院議員のツイッターから、以下にスクリーンショットを示します。
 サマリーで述べた通り、「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復は猫を駆除、根絶することにより劇的に回復する」、さらに「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復のためには猫の駆除根絶しか方法はない」が一貫して国際的な定説であり、実証されています。それらは多くの論文に著され、また各国の政府も表明しています。


(画像)

  衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター


 それでは順を追って、「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復は猫を駆除、根絶することにより劇的に回復する」、さらに「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復のためには猫の駆除根絶しか方法はない」との学術論文や各国政府の公文書などを挙げていきます。今回は外国の政府の公文書を取り上げます。しかしこれらの文書はそれこそ「履いて捨てるほど」多数ありますので、ご紹介できるのはごく一部です。
 対して「猫の食害を受けている希少な在来生物の個体数回復では、猫駆除による効果はない」というエビデンスは、私は一つも確認していません。串田誠一議員らはむしろ、「猫駆除は生態系回復には効果がない」というエビデンスを挙げるべきではないでしょうか。「対象面積が広いと根絶は困難である」という論評はあります。しかし駆除を否定するものはなく、「より効率的な猫駆除のメソッドの導入が必要であろう」としています。そのためにオーストラリアは猫殺害ロボットやドローンによる毒餌散布、在来生物には効果がない猫だけを殺害する毒餌などの新しい手法を国家事業で開発しています。


The history of mammal eradications in Hawai`i and the United States associated islands of the Central Pacific Hess, S.C.; and J.D. Jacobi. 「中部太平洋のアメリカ合衆国に属する島々とハワイ諸島における(外来悪性)哺乳類の根絶の歴史」 2011年 (アメリカ連邦政府文書)

abstract Many eradications of mammal taxa have been accomplished on United States associated islands of the Central Pacific, beginning in 1910. Commonly eradicated species are rabbits (Oryctolagus cuniculus), rats (Rattus spp.), feral cats (Felis catus), and several feral ungulates from smaller islands and fenced natural areas on larger Hawaiian Islands.
Vegetation and avifauna have demonstrated dramatic recovery as a direct result of eradications.
table 1
Mammal eradications from U.S. administered islands of the Central Pacific.
Cats
Baker 164(Area ha) 1937 1960s( Year )Direct pursuit-hunting(Introduced Eradicated Method)
Howland 184 1937 1986 Shooting, trapping
Jarvis 450 1885? 1937 Died out 1990 Shooting, trapping, poisoning, virus
Wake 737 1960s 2004 Shooting, trapping
Feral cats continue to present challenges to managers of natural areas on islands where they are known to prey on birds,
but there is little prospect for island-wide eradication.
Cats were eradicated from Baker Island in 1964, Howland Island in 1987, and Jarvis Island in 1990.
Hunting on Baker and Howland sufficed, but Jarvis also required trapping, poisoning, and feline panleucopaenia virus to a limited extent .
Feral cat eradication was completed on Wake Atoll in 2004 by Marine Endeavors.

哺乳動物に分類される動物種群においては多くの根絶が、 中部太平洋のアメリカ合衆国に属する島嶼で達成されてきました。
1910年から一般的に根絶種とされたウサギ(Oryctolagus cuniculus=イエウサギ)から始まり、ラット(ドブネズミ属)、野良猫(Felis catus=イエネコ)、そして小さな島々と、大きなハワイ諸島でフェンスで囲まれた自然地域での野生化した数種の有蹄類です。
植生と鳥類相は、(有害外来哺乳類の)根絶の直接の効果があり、劇的な回復を示しました。
表1 
中部太平洋のアメリカ合衆国に属する島々において根絶された哺乳類。

ベイカー島 164(根絶区域の広さ ヘクタール) 1937年~1960年代 直接狩猟により駆除(用いられた根絶方法方法)
ハウランド島 184(根絶区域の広さ ヘクタール) 1937年 射殺、わな(用いられた根絶方法)
ジャービス島 450(根絶区域の広さ ヘクタール) 1985年?1937年 1990年根絶成功 わな、毒餌、ウイルス感染駆除(用いられた根絶方法)
ウェイク島 737(根絶区域の広さ ヘクタール) 1960年 2004年 トラップ、射殺(用いられた根絶方法)
野良猫は、鳥を餌食にすることが知られていて、島の自然地域の管理者に難題を提示し続けています。
しかし、島全体の野良猫の根絶のための見通しは、ほんのわずかしかありません。
オアフ島の営巣地での、オオミズナギドリの猫の捕食は、オオミズナギドリの繁殖において全滅を引き起こしました。
猫は1964年にベーカー島、1987年にハウランド島、1990年にはジャービス島で根絶されました。
ベイカー島とハウランド島においては、猫の根絶は狩猟で十分でしたが、ジャービス島はさらに限られた範囲ではありますが、わな、毒餌、およびネコ白血病病ウイルスの感染を必要としました。
ウェイク環礁における野良猫の根絶は、海兵隊の取り組みによって、2004年に完了しました。


 これは2011年に公表された、アメリカ連邦政府機関による、島嶼の猫を含めた悪性外来種哺乳類の根絶に関する資料です。多くの島嶼で猫等の根絶に成功し、根絶後は猫等の悪性外来種の食害に遭っていた在来生物の劇的な増加がみられたとしています。
 なおアメリカ合衆国では、その後も島嶼等の猫などの悪性外来種により食害を受けている在来生物生息地では、根絶が一択です。射撃、わな、毒餌、ウイルス感染などの複数の手段を併用することが効果的であると結論付けています。


Interior Awards $942,206 to Eradicate Invasive Species in Insular Areas 2020年5月20日(アメリカ連邦政府文書)

WASHINGTON – U.S. Department of the Interior Assistant Secretary Insular and International Affairs, Douglas W. Domenech today announced $942,206 in fiscal year (FY) 2020 Coral Reef and Natural Resources Initiative grants to eradicate.
Funding will be used to introduce biological control control and eradicate feral cats.
All of which are disruptive to ecological systems and impacting communities and livelihoods in the islands.
$239,922 is awarded to Island Conservation to eradicate feral cats in the Ulong Island area of the Rock Islands Southern Lagoon, an important tourist and fishing location in Palau.
Feral cat removal is a necessary next step to help solidify and achieve full recovery of plant, bird, and marine species.

アメリカ合衆国連邦内務省の島嶼および国際問題局、ダグラスW.・ドメネク氏は本日、2020会計年度(FY)のサンゴ礁と自然の資源および天然資源における(註 悪性外来種の)の根絶を主導するための補助金として、942,206ドルを発表しました。
帆の補助金は、外来生物の防除の導入とノネコ野良猫の根絶に用いられます。
これらの動物はすべて生態系を破壊し、島の地域社会や生活に影響を与えます。
パラオの重要な観光と釣りの名所であるロックアイランド南部ラグーンのウロン島地域で野良猫を根絶するための、23万9,922ドルが島の保全対策として支給されます。
野良猫の除去は、植物、鳥、海洋生物の完全な回復を達成させ、それを固定化させるために支援するのに必要な次のステップです。


 これはアメリカ連邦政府機関の2020年の資料です。島嶼におけるノネコ野良猫の根絶に対する補助金の支給の公表ですが、この中では「ノネコ野良猫の根絶は生態系の完全な回復に必要である」と述べています。


Christmas Island feral cat eradication 「クリスマス島でのノネコ野良猫の根絶」 最終更新2017年 オーストラリア連邦政府

This project involves practical action to improve the long-term viability of Christmas Island’s native biodiversity, including recovery of 10 listed threatened species, through eradication of stray and feral cats.
The first island-wide deployment of Eradicat® feral cat baits was completed, with over 16,000 baits deployed through the forest during June and October 2015.
At the same time a baiting and trapping program was carried out by WA Department of Parks and Wildlife.
2016 concentrated on targeted areas of the island and also incorporated shooting and trapping to capture feral cats wary of baits.
The program to de-sex and register cats in town is complete, and domestic pet cats are no longer breeding.
No further cats are allowed onto the island as pets.
Through baiting in settled areas, more than 600 feral cats have already been removed.
This resulted in great benefits for seabirds, with a 90 per cent jump in breeding success for the red-tailed tropicbird which nests in nearby cliffs.


このプロジェクトには、野良猫やノネコの根絶を通じて、リスト化されている10種の絶滅危惧種の個体数回復など、クリスマス島の固有種の生物多様性の長期的な存続の可能性を改善するための実践的な活動が含まれます。
エラディキャット(註 オーストラリア連邦政府が開発した、猫だけを殺傷する毒餌。在来生物には害がない)というノネコ野良猫の毒餌が2015年6月から10月の間に16,000個が森全体に散布され、島全体での最初の散布が完了し、した。
同時に、西オーストラリア州公園野生生物局によって、毒餌とわな捕獲プログラムが実施されました。
2016年は島の特定の対象地域に集中し、餌を警戒するノネコ野良猫のために、わなでの捕獲と射殺も取り入れました。
町の猫を不妊化して登録するプログラムは完了し、飼い猫はもう繁殖していません。
ペットとして島に猫を持ち込むことはできません。
猫が生息している場所での毒餌散布により、600匹以上の野良猫がすでに駆除されています。
これにより海鳥に大きな利益がもたらされ、近くの崖に巣を作る、レッドテイルトロピカル鳥の繁殖成功率が90%向上しました。


 このオーストラリア連邦政府文書に取り上げられているクリスマス島を含めて、オーストラリア政府は「5つの重点的な島で2030年までに完全に猫を根絶させる」ことを計画しています。これはノネコ野良猫は毒餌、射殺、わななどを用いて完全に駆除することと、飼い猫は全て不妊去勢を義務付け、新たに猫をペットとして島に持ちことを禁止するという内容です。


(動画)

 「オーストラリア連邦政府プロジェクト 5つの重点島で2030年までに完全に猫をなくす島」の1つであるカンガルー島で「猫駆除ボランティア」に励む島民たち。オーストラリアでは連邦政府、州政府、自治体がそれぞれノネコ野良猫の根絶のために駆除事業をしていますが、それよりも貢献が大きいのは民間人の「猫駆除ボランティア」です。

 Shooting Cats: Australia's War On Feral Cats 「猫の射殺:オーストラリアでの猫戦争」 2018/12/13公開(残酷な映像あり閲覧注意)
 カンガルー島の住民のバリー・グリーン氏は、個人的に猫への宣戦布告をしました。彼は猫をわなで捕らえたのちに射殺し、猫の皮をはいで帽子や小物を作ります。オーストラリアの猫駆除は公的事業よりも、むしろバリー・グリーン氏のような民間ボランティアの寄与が大きいです。




(動画)

 Feral cats - Australia's native animal annihilators 「オーストラリアのノネコ野良猫」 2020年1月16日 ここでも登場の「ノネコ野良猫駆除ボランティア」のバリー・グリーン氏。

ABC Australia
Feral cats are deadly killers responsible for the extinction of more than 20 Australian native species and they carry diseases that impact the sheep industry.

ABC放送オーストラリア
ノネコ野良猫は、オーストラリアの20種以上の在来種の絶滅の原因となる致死的な殺害者であり、養羊業に悪影響を与える病気を持っています。





 奄美群島の、環境省による猫捕獲事業に反対する猫愛誤らと、それに同調する愛誤国会議員らの主張、「猫と在来生物の共存が可能」という査読済みの学術論文や、政府の公文書は私は一つも確認できていません。むしろ彼らの方が、そのエビデンスを提示すべきでしょう。
 なお海外では、「猫の捕食被害を受けている地域でTNRを行い猫の殺処分ゼロを目指し、希少在来生物と猫の共存を図る」ことを方針としている政府は私は確認していません。おそらく日本だけと思われます。串田誠一愛誤議員には、「日本は野良猫にやさしい海外先進国を見倣うべきだ。日本は野良猫に残酷な動物愛護先進国だ」と主張している方がいます。彼らはぜひ、「野良猫にやさしい動物愛護先進国」とやらを挙げ、具体的な施策の政府文書を原語で挙げていただきたい。

「外来生物の猫を根絶させれば在来生物の生息数は回復する」多くの実例~学術論文






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Domestic
inländisch


 現在日本では、多くの島嶼で猫による希少な在来生物の食害が大きな問題になっています。固有種のアマミノクロウサギなどが猫に食害されている奄美大島と徳之島では、猫愛誤活動家が環境省の猫捕獲事業に反対しています。捕獲した猫は飼猫として譲渡する方針で、殺処分はゼロです。しかし「殺処分を行う」というデマを流し、さらに愛誤国会議員は「猫の駆除による生態系回復のエビデンスはない」という驚くべきデマにより猫捕獲事業を妨害しています。しかし「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復は猫を駆除、根絶することにより劇的に回復する」、さらに「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復のためには猫の駆除根絶しか方法はない」が国際的な定説であり、実証されています。それらは多くの論文に著され、また各国の政府も表明しています。


 サマリーで示した、愛誤国会議員の「猫駆除により生態系が回復するというエビデンスはない」という、驚くべき悪質なデマはこちらです。串田誠一衆議院議員のツイッターから、以下にスクリーンショットを示します。
 サマリーで述べた通り、「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復は猫を駆除、根絶することにより劇的に回復する」、さらに「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復のためには猫の駆除根絶しか方法はない」が一貫して国際的な定説であり、実証されています。それらは多くの論文に著され、また各国の政府も表明しています。


(画像)

 衆議院議員 串田誠一(くしだ誠一) 日本維新の会 横浜市 旭区 保土ケ谷区 から。

串田誠一 ツイッター


 それでは順を追って、「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復は猫を駆除、根絶することにより劇的に回復する」、さらに「猫の捕食被害を受けている在来生物の生息地での生態系回復のためには猫の駆除根絶しか方法はない」との学術論文や各国政府の公文書などを挙げていきます。今回は学術論文を取り上げます。しかしこれらの文書はそれこそ「履いて捨てるほど」多数ありますので、ご紹介できるのはごく一部です。
 対して「猫の食害を受けている希少な在来生物の個体数回復では、猫駆除による効果はない」というエビデンスは、私は一つも確認していません。串田誠一議員らはむしろ、「猫駆除は生態系回復には効果がない」というエビデンスを挙げるべきではないでしょうか。「対象面積が広いと根絶は困難である」という論評はあります。しかし駆除を否定するものはなく、「より効率的な猫駆除のメソッドの導入が必要であろう」としています。そのためにオーストラリアは猫殺害ロボットやドローンによる毒餌散布、在来生物には効果がない猫だけを殺害する毒餌などの新しい手法を国家事業で開発しています。


A Review of Feral Cat Eradication on Islands 「島嶼におけるノネコ根絶の評価」 2004年4月 Manuel Nogales Spanish National Research Council Aurelio Martín Universidad de La Laguna Bernie Tershy University of California, Santa Cruz C. Josh Donlan

Feral cats are directly responsible for a large percentage of global extinctions, particularly on islands.
We reviewed feral cat eradication programs with the intent of providing information for future island conservation actions.
Globally, feral cats have been removed from at least 48 islands: 16 in Baja California (Mexico), 10 in New Zealand, 5 in Australia, 4 in the Pacific Ocean, 4 in Seychelles, 3 in the sub-Antarctic, 3 in Macaronesia (Atlantic Ocean), 2 in Mauritius, and 1 in the Caribbean.
The most common methods in successful eradication programs were trapping and hunting.
Frequently, these methods were used together.
Other methods included poisoning, secondary poisoning from poisoned rats, and introduction of viral disease (feline panleucopaenia).
Impacts from cat predation and, more recently, the benefits of cat eradications have been increasingly documented.
These impacts and benefits, combined with the continued success of eradication campaigns on larger islands, show the value and role of feral cat eradications in biodiversity conservation.
However, new and more efficient techniques used in combination with current techniques will likely be needed for success on larger islands.

ノネコ野良猫(feral cat)は特に島嶼において、世界的に(在来生物の)絶滅のほとんどに直接かかわっています。
将来の島嶼の生態系保全活動のための情報を提供することを目的として、ノネコ野良猫の根絶プログラムを評価します。
全世界では、ノネコ野良猫は少なくとも48の島嶼から除去されました:バハカリフォルニア(メキシコ)で16島、ニュージーランドで1島、オーストラリアで5島、太平洋で4島、セイシェルで4島、南極圏で3島、マカロネシアで3島 (大西洋)、モーリシャスで2島、カリブ海で1島です。
ノネコ野良猫の根絶プログラムを成功させるための最も一般的な方法は、わな捕獲と狩猟でした。
多くの場合、複数の手段が同時に用いられました。
他の方法には、毒殺、毒を摂取させたネズミによる二次的な毒殺、およびウイルス性疾患(猫汎用性白血病)の導入が含まれていました。
近年では猫の捕食による悪影響と、猫の根絶の利点の論文がますます増えています。
ノネコ野良猫による生態系への悪影響とノネコ野良猫の駆除による利益(註 生態系の回復)は、より大きな島嶼での根絶運動の継続的な成功と相まって、生物多様性保全における野良猫の根絶の重要性と役割を示しています。

しかしながらより大きな島嶼で成功するには、現在の技術と組み合わせて使用​​される新しい、より効率的な技術が必要になるかもしれせん。


 これは16年前の論文ですが、当時で確認されているだけで48の島嶼で猫の根絶に成功しており、いずれも「利益をもたらした=生態系が回復した」としています。その後も多くの島嶼で多くの国がノネコ野良猫根絶事業を行い、根絶に成功しています。


http://www.revistas-conacyt.unam.mx/therya/index.php/THERYA/article/view/425/html_276 「メキシコ、レビジャヒヘド諸島、ソコロ島の野良猫(Felis catus)の根絶と在来動物の回復の進展」 2017年 1 Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A. C. Moctezuma 836, CP. 22800, Ensenada. Baja California, Mexico. 2 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Instituto Politécnico Nacional 195, CP. 23096, La Paz. Baja California Sur, México.

Socorro Island, in the Revillagigedo Archipelago, has the highest number of endemisms of any Mexican island.
However, the local ecosystem has been heavily degraded by exotic mammals over the past 140 years.
Serious threat is the feral cat (Felis catus), which has severely impacted the island’s bird communities and the endemic Socorro tree lizard (Urosaurus auriculatus).
Together, feral sheep and cats are responsible for the extinction in the wild of the Socorro dove (Zenaida graysoni) and the Socorro Elf Owl (Micrathene whitneyi graysoni), and pose a serious threat for other vulnerable species, such as the Townsend’s shearwater (Puffinus auricularis).
In 2011 Grupo de Ecología y Conservacion de Islas, A. C. (GECI) started a feral cat control program, which scaled up into an eradication campaign.
To date (mid-2016), cat abundance has decreased significantly, with cats being completely absent for several years in different areas of the island.
The abundance of the endemic Socorro Island tree lizard and terrestrial birds has increased thanks to significant progress.
Completing this important conservation action requires an increase in trapping efforts and the use of detection dogs, combined with night hunting.
We estimate that the eradication of the feral cat will be completed by early 2017, after which the absence confirmation phase will begin.

レビジャヒヘド諸島にあるソコロ島は、メキシコの島嶼の中で最も固有種が多い島です。
しかしこの地域の生態系は、過去140年の間に外来の哺乳類によって深刻に傷つけられてきました。
深刻な脅威はノネコ野良猫(Felis catus)で、島嶼の鳥の一群と、固有種のソコロツリートカゲ(Urosaurus auriculatus)に深刻な影響を与ています。
それとともに野生化した羊と猫は、ソコロ島の野生のハト(Zenaida Graysoni)とソコロエルフクロウ(Micrathene whitneyi Graysoni)の野生下の絶滅の原因であり、タウンゼントミズナギドリ(Puffinus auricularis)などの他の絶滅危惧種に深刻な脅威をもたらしています。
2011年に、GrupodeEcologíayConservacionde Islas、A。C.(GECI)(島嶼の生態系の保全グループ)はノネコ野良猫の駆除プログラムを開始し、これは根絶運動に進展しました。
現在までに(2016年半ば)、猫の数は大幅に減少しており、島のさまざまな地域で最近数年間は、猫が完全にいなくなっています。
固有種のソコロツリートカゲと陸生の鳥の数は(猫根絶プログラムの)進捗で、ありがたいことに大幅に増加しています。
この重要な在来種の保護活動を完了させるには、夜間の狩猟と組み合わせて、ノネコ野良猫の捕獲努力と探知犬の使用を増やす必要があります。
野良猫の根絶は2017年初頭までに完了し、その後根絶を確認する段階に入ると見込んでいます。



 奄美群島の、環境省による猫捕獲事業に反対する猫愛誤らと、それに同調する愛誤国会議員らの主張、「猫と在来生物の共存が可能」という査読済みの学術論文や、政府の公文書は私は一つも確認できていません。むしろ彼らの方が、そのエビデンスを提示すべきでしょう。
 なお海外では、「猫の捕食被害を受けている地域でTNRを行い猫の殺処分ゼロを目指し、希少在来生物と猫の共存を図る」ことを方針としている政府は私は確認していません。おそらく日本だけと思われます。串田誠一愛誤議員には、「日本は野良猫にやさしい海外先進国を見倣うべきだ。日本は野良猫に残酷な動物愛護先進国だ」と主張している方がいます。彼らはぜひ、「野良猫にやさしい動物愛護先進国」とやらを挙げ、具体的な施策の政府文書を原語で挙げていただきたい。

イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

Dogs Act 1906
Environmental Protection Act 1990


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。イギリスは犬(徘徊犬野良犬)の一次保護は行政の責務であると法律で明記されています。



 サマリーで述べた通り、イギリス(UK)では、犬(野良犬徘徊犬)の保護は行政の責務と法律に明記されています。行政組織が運営する公的な犬収容所(日本のいわゆる、公的な「動物愛護センター」と同様の組織と考えてよい)が各自治体にあり、野良犬徘徊犬は行政が捕獲し、公的な犬収容所に1週間収容保管(保護)します。その間に飼い主返還や攻撃性があり危険性が高い、傷病などの犬の殺処分を行った後に、譲渡可能な犬は民間のアニマルシェルター(保護団体)に移譲されます。
 しかし環境省は審議会議事録で、真逆の嘘をまとめています。サマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。しかしこれらは全て真逆の大嘘です。2、3、4、が嘘であることは、すでに連載記事で反証を延べました。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 1、の、「動物の保護はイギリスでは民間団体が実施している」との記述ですが、「イギリスでは犬の捕獲収容保管(保護)は行政は行わず、民間団体が行う」という意味になります。少なくとも読者はそのように理解するでしょう。繰り返しますが、イギリスでは犬(野良犬徘徊犬)の捕獲、収容、保管の一次保護は、行政組織であると明記されています。しかし猫は行政は責任を負いません。それを規定している法令から、該当する条文を引用します。


Dogs Act 1906 「犬の法律」(UK法)

F7
3 Seizure of stray dogs
(1) Where a police officer F30. . . has reason to believe that any dog found in a [F31road] or place of public resort [F32or on any other land or premises] is a stray dog, he may seize the dog and may detain it until the owner has claimed it and paid all expenses incurred by reason of its detention.
(2) Where any dog so seized wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the chief officer of police, or any person authorised by him in that behalf F36. . ., shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been so seized, and will be liable to be sold or destroyed if not claimed within seven clear days after the service of the notice.

F7
3 野良犬迷い犬の収容
(1)F30で規定する警察官がいる場所、F31で規定する道路上、F30で規定する公共のリゾート地またはその他の土地または敷地内で見つかった犬で、野良犬迷い犬と信じるに足る理由がある場合は、警察官は犬を捕獲し、飼い主が犬の返還を要求した場合は、その収容にために発生した費用を飼い主が支払うまで犬を拘束することができます。
(2)そのように収用された犬に住所、またはその犬の飼い主名を首輪の上に示しているか、または付けられている場合、警察署長、またはその代理として警察署長によって承認された人物は、 その住所が首輪に示されている人物または飼い主に、その犬が捕獲されたことを示す書面による通知を送達しなければならず、通知の送達後7日以内に飼い主からの返還請求がなかった場合は、その犬は販売または殺処分される可能性があります。



Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」(UK法)

149
Seizure of stray dogs.
(1)Every local authority shall appoint an officer (under whatever title the authority may determine) for the purpose of discharging the functions imposed or conferred by this section for dealing with stray dogs found in the area of the authority.
(2)The officer may delegate the discharge of his functions to another person but he shall remain responsible for securing that the functions are properly discharged.
(3)Where the officer has reason to believe that any dog found in a public place or on any other land or premises is a stray dog, he shall (if practicable) seize the dog and detain it, but, where he finds it on land or premises which is not a public place, only with the consent of the owner or occupier of the land or premises.
(4)Where any dog seized under this section wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the officer shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been seized and where it is being kept and stating that the dog will be liable to be disposed of if it is not claimed within seven clear days after the service of the notice and the amounts for which he would be liable under subsection (5) below are not paid.
(5)A person claiming to be the owner of a dog seized under this section shall not be entitled to have the dog returned to him unless he pays all the expenses incurred by reason of its detention and such further amount as is for the time being prescribed.
(6)Where any dog seized under this section has been detained for seven clear days after the seizure or, where a notice has been served under subsection (4) above, the service of the notice and the owner has not claimed the dog and paid the amounts due under subsection (5) above the officer may dispose of the dog—
(a)by selling it or giving it to a person who will, in his opinion, care properly for the dog;
(b)by selling it or giving it to an establishment for the reception of stray dogs; or
(c)by destroying it in a manner to cause as little pain as possible;
but no dog seized under this section shall be sold or given for the purposes of vivisection.
(7)Where a dog is disposed of under subsection (6)(a) or (b) above to a person acting in good faith, the ownership of the dog shall be vested in the recipient.
(8The officer shall keep a register containing the prescribed particulars of or relating to dogs seized under this section and the register shall be available, at all reasonable times, for inspection by the public free of charge.
(9)The officer shall cause any dog detained under this section to be properly fed and maintained.
(10)Notwithstanding anything in this section, the officer may cause a dog detained under this section to be destroyed before the expiration of the period mentioned in subsection (6) above where he is of the opinion that this should be done to avoid suffering.
(11)In this section—
“local authority”, in relation to England F1. . ., means a district council, a London borough council, the Common Council of the City of London or the Council of the Isles of Scilly [F2in relation to Wales, means a county council or a county borough council] and, in relation to Scotland, means [F3a council constituted under section 2 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994];
“officer” means an officer appointed under subsection (1) above;

149条
野良犬の収容
(1)すべての地方自治体は、当局の地域で発見された野良犬に対処するために、本条によって課された、または付与された権限を果たす目的で公務員を任命するものとします。
(2)公務員は、自分の職務の遂行を他者に委任することができますが、職務が適切に遂行されることを確実にする責任を引き続き負うものとします。
(3)公務員が公共の場や他の土地や施設で見つかった犬が野良犬であると信じると足る理由がある場合は、その犬を(実行可能な場合)押収して拘留することとしますが、公有地公共施設ではない土地または施設で見つけた場合は、土地や施設の所有者または占有者の同意がある場合のみ行えます。
(4)本条の下で収容された犬が、飼い主の住所が記された首輪をつけている場合、または犬の飼い主が分かっている場合は、公務員は住所が記載されている飼い主の利益のために、犬が捕獲された場所と収容されている場所を示し、通知の7日以内に5条に基づく犬の保管費用を支払わなければ行政が処分しなければならないことを書面で通知しなければなりません。
(5)本条により収容された犬の飼い主と主張する者は、犬の収容により生じたすべての費用、および既定の全ての期間に生した費用を支払わなければ犬の返還を受ける権利はありません。
(6)本条においては、収容された犬が明らかに7日の期間を経過した後に、4条に基づく通知を行った場合にもかかわらず、飼い主が犬の返還を請求しなかった場合は、公務員は犬を以下の通り処分できます。
(a)犬を販売するか、世話を適切に行える人に譲渡することにより。
(b)犬を販売するか、野良犬を受け入れる施設(民間の動物保護団体)に引き渡すことにより、または、
(c)できるだけ苦痛を与えないで、殺処分することによって。
ただし、本条で収容された犬は、生体解剖の目的で販売または提供されません。
(7)犬が上記(6)(a)または(b)に基づいて誠実に行動する者に対して処分される場合は、犬の所有権は受取人に付与されます。
(8)公務員は本項の下で収容された犬の、規定された詳細を含む登録簿を保持するものとし、登録簿は妥当な時期であればいつでも無料で公衆が閲覧できるようにしなければなりません。
(9)公務員は、本項に基づいて拘束された犬に適切な給餌と維持を行わせるものとします。
(10)本条の内容にかかわらず公務員は、本条で拘束された犬を、上記6条に記載されている期間が満了する前に殺処分することがあります。
(11)本条では、「地方自治体」は、イングランドにおいては、地方自治体、ロンドン特別区自治体、ロンドン市共通自治体、シリー諸島自治体、ウェールズにおいては、郡自治体、または郡特別区自治体を、およびスコットランドにおいては、[1994年地方自治体等(スコットランド)法の2条により構成される地方自治体]を意味します。
「公務員」とは、上記本条(1)項に基づき任命された、公務員を意味します。



 上記の法律、Dogs Act 1906 「犬の法律」と、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」においては、次のことが規定されています。

1、所有者不明の犬(野良犬徘徊犬)は、警察官もしくは任命された地方公務員が保護(捕獲、収容、保管)しなければならない(民間が行うことはできないと解釈できます)。
2、すべてのイギリス(UK)の地方自治体は、「1、」で保護した犬を自治体の責任で7日間保管しなければならず、その期間に各自治体は犬の飼い主返還や譲渡に適さない犬などの公的な殺処分等を行うことと、それらの記録を行わなければならない。
3、7日間の自治体による保管期間を経て残った犬は、自治体は民間団体に譲渡することができる。

 犬(野良犬徘徊犬)の保護は、一次的には行政しか行えないというイギリスの法律の規定は、ドイツと同じく所有者不明の犬は常に所有者がある可能性があるからです。それらの犬は飼い主(所有者)から一時的に占有を離脱している可能性が常にあります。そのような犬を民間人が勝手に保護(取得)し、第三者に移譲販売することは、占有離脱物横領罪が成立します。そのために、飼い主の有無の調査や返還など、公権力による行政手続きが必要なのです。
 ドイツに関してはすでに述べましたが、環境省の本資料の基となる審議会の会長は法学者ということで私は大変驚いています。特段高度な法律の知識がなくても正常な知能があれば、飼い犬(所有者がある)である可能性がある犬を民間団体が勝手に保護(取得)して第三者に譲渡販売することが、所有権のことでトラブルにならないのだろうか、という疑問が生じてしかるべきです。本審議会のメンバーと本資料をまとめたバ環狂症の職員は、すでに認知症が進行して人格崩壊まで進んでいるのではないかと私は心配しています。
 次回は、実際にイギリスでは行政(警察や地方自治体)が犬を保護している実例や、自治体が行う公的殺処分の資料を示します。犬の捕獲(野良犬徘徊犬の捕獲以外に、イギリスでは禁止犬種法があるために無許可の禁止犬種の犬を警察が押収没収することもある)、から公的な犬収容所での収容保管なども取り上げます。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  



(動画)

 Newham Dog Warden Tina Delaney 「ニューハム(ロンドンの区)の野良犬捕獲員(Dog Warden)のティナ・デラニーさん 2015/05/09
 このビデオでは、ロンドンの公務員の野良犬捕獲員(Dog Warden)が、老人から犬を押収しているところが映っています。民間人には、このような法執行権限はありません。すべての自治体では、公的な(公務員もしくは自治体から委託を受けた者)犬捕獲員(Dog Warden)を任命することが法律で義務付けられています。環境省の本資料の、「動物の保護はイギリスでは民間団体が実施している」とはまさにキチガイ。認知症も人格崩壊まで進んだか。

Tina Delaney, London Borough of Newham so-called 'Animal Welfare Manager' seizing elderly man's dog, camera crew in tow.

ロンドン、ニューハム区のティナ・デラニーさん、いわゆる「動物福祉マネージャー」と呼ばれていますが、高齢者から犬をマスコミのカメラクルーの目の前で押収します
(註 この犬はおそらくピットブルであるために「禁止犬種の犬を違法飼育した」ことで押収したものと思われます。これらの犬はほぼ処分されます。禁止犬種の違法飼育は、懲役6か月以下の罰則があります)。

経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Das Berliner Tierheim fordert für die kommenden Jahre mehr Unterstützung vom Berliner Senat.
Der neue Berliner Senat müsse daher «ein Vielfaches» der bisherigen Zuschüsse von rund 600 000 Euro im Jahr geben, damit die Tierschutz-Arbeit nicht gefährdet werde. 2012


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。ドイツのティアハイムですが、運営資金に占める公費の割合が極めて高い組織です。



 サマリーで述べた通り、ドイツのティアハイムは、運営資金を公費に頼る割合が極めて高い組織です。まず行政から移譲された犬猫等ですが、州自治体により期間は異なりますが、30日程度の飼育費が支給されます。設備投資やその維持費に対する補助率を75%まで引き上げた州もあります。運営資金の公費割合(飼育費の支給を抜く)で50%を超える施設もあります。運営資金の過半数が公費となれば、民間組織として存続させる意味はないと、私は思いますが。車両などの設備の現物支給や、経済状況の悪化などでの緊急の補助金の支給など、まさにドイツのティアハイムは公費漬けです。それは近年のティアハイムの経営状況が極めて悪いことが理由で、ドイツのティアハイムは公費により命脈を保っているという状態です。
 しかし環境省は審議会議事録で、真逆の嘘をまとめています。サマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。しかしこれらは全て真逆の大嘘です。2、3、4、が嘘であることは、すでに連載記事で反証を延べました。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 今回記事では前回に続いて、「1、動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」との記述に関して述べます。この記述は、「ドイツの民間団体は公費を受けずに全額自己資金で動物の保護・譲渡活動をしている」という意味になります。少なくとも読者はそのように理解すると思います。
 しかし先に述べた通り、この記述は大嘘です。繰り返しますがドイツの民間動物保護施設であるティアハイムは、極めて運営資金を公費に頼る割合が高い施設です。これらの点については、私は過去に何度も記事で取り上げていますので、過去記事を参考にしてください。「続き」でリンクしてあります。なお出典は各記事にリンクしていあります。


 ドイツのティアハイム支給される公的資金は、まとめると次のようなものが主になります。
1、行政から移譲された犬猫等の動物の飼育費が、一定期間(州自治体により異なるが、30日程度)支給される。
2、設備投資及びその維持費に対して州自治体により幅があるが、50~75%の補助金が支給される。
3、経営難のティアハイムに対する緊急支援の補助金や、行政による出捐による資本増強や、経済情勢により臨時の補助金が支給される。

 その他、州、自治体から現物支給もあります。金銭ではないですが、州自治体は相当の予算を計上しており、これも公費による支援と解釈できます。
1、行政獣医師をティアハイムに無償で派遣して、収容動物の治療等を行う。
2、車両などの設備の贈与(これは通常の州自治体予算から拠出されるもので、日本にある「ふるさと納税」のような形を変えた寄付金ではありません)。


 今回記事では、日本で繰り返し「公費を一切受けていない」と喧伝されている、ティアハイム・ベルリンについて述べます。ティアハイム・ベルリンは規模や商業的に成功して公費による依存が低い、ドイツのティアハイムの中では例外的な施設です。しかし何十年も前から行政から払い下げられた犬猫などの飼育費で公費が支給されていますし、設備投資で補助金を受けています。また車両などの設備もベルリン州から贈与されています。これらを全て合計すれば、日本円で億単位の公費を受けています。
 それを裏付けるニュースソースを示します。TIERHEIM BERLIN ERHÄLT ERSTMALS LANDESFÖRDERUNG 「ティアハイム・ベルリンの州の資金援助の受給が始まった」 2018年(ベルリン州下院議会議員のHP)


Am 18. Dezember gab es auch eine besondere Übergabe an das Tierheim.
Sven Kohlmeier: „Das Tierheim vollbringt eine wertvolle und großartige Arbeit für das Land Berlin und viele Tiere. Dieses Engagement soll mit der Förderung des Landes Berlins auch wertgeschätzt werden. Das Tierheim wird auch weiterhin auf Spenden und Unterstützung angewiesen sein. Aber mit der finanziellen Unterstützung des Landes Berlin hat das Tierheim erstmals eine feste Einnahmebasis. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das auch in Zukunft so bleibt.“
Erstmals erhält das Tierheim finanzielle Unterstützung vom Land Berlin.
In diesem Jahr 314.000 EUR und im Jahr 2019 302.000 EUR.

2018年12月18日には、ティアハイムへの特別な引き渡しがありました。
スヴェン・コールマイヤー(ベルリン州下院議会議員)氏は、「ティアハイムは、ベルリン州と多くの動物にとって需要で素晴らしい仕事をしています。 この責務は、ベルリン州の財政支援支援を受けて評価されるべきです。 ティアハイムはこれからも寄付と支援に依存します。 しかしベルリン州の財政的支援により、ティアハイムは堅実な収入基盤を手に入れることとなりました。私は将来的にもそれ(註 ティアハイム・ベルリンへの財政支援)を維持することを確実にするように努力します」。
ティアハイム・ベルリンはベルリン州から財政支援の受給を開始しました。
今年は314,000ユーロ(3,957万円 1ユーロ=126円)、2019年には302,000ユーロ(3805万円)です。



 ティアハイム・ベルリンが設備投資での補助金を受給したのは2018年からですが、行政から払い下げられた犬猫等の飼育費を、何十年も前からベルリン州から公費で受給しています。ティアハイム・ベルリンは、過去に経営トップ夫妻が巨額の横領事件を起こして2004年に発覚し、刑事民事での決着までに7年を要した過去があります。当時ティアハイム・ベルリンの経営トップの横領事件はベルリン州議会でも問題視されました。ベルリン州下院議会議員は、経営トップが巨額横領事件を起こしているにもかかわらずベルリン州がティアハイム・ベルリンに収容動物の飼育費の支給を行っていることを問題視しています。
 Newsletter von Maulkorbzwang und den Dogangels (ティアハイムベルリン内部の犯罪についてまとめたサイト。出典は大手新聞の記事や大学教授の発言など信頼性が高いものです。違法に殺害した犬の死体をベルリン自由大学獣医学部に納入していたとの、大学教授の証言を報道する新聞記事も収録されています)から引用します。


Vereinsvorsitzenden Volker Wenk und den beiden ehemaligen Geschäftsführern Carola Ruff und Rainer Polle Betrug, Untreue oder Unterschlagung vorgeworfen.
Im Abgeordnetenhaus k・digte Sozialsenatorin Heidi Knake- Werner (PDS) unterdessen eine Untersuchung der Querelen im Tierheim Berlin an.
Nach ihren Angaben bekommt das Tierheim über das Bezirksamt eine halbe Million Euro Zuschüsse.
Artikel erschienen am Fr, 12. November 2004

ドイツ動物保護協会、ティアハイム・ベルリン代表のヴォルカー・ヴェンク氏と2人の元役員、カローラ・ラフ氏とレイナー・ポール氏は、詐欺、不正な資金流用、横領の罪で告訴されました。
ベルリン州下院議会では、民主社会党(PDS)上院議員のハイジ・クネークヴェルナー議員が、ティアハイム・ベルリンでの内部抗争についての調査を発表しました。
ハイジ・クネークヴェルナー議員によると、ティアハイムはベルリン行政地区事務所から50万ユーロ(約6,300万円)の補助金を受けています(なお現在もティアハイム・ベルリンは、収容動物の飼育費をベルリン州から60万~70万ユーロ=8,820万円程度を支給されています。設備投資への補助金と合わせれば、億円単位の公的資金をベルリン州から受給しています)。
2004年11月12日 金曜日に掲載された記事



 これらの文献からは、環境省の本資料の「動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が真っ赤な嘘、デタラメであることがお分かりいただけると思います。
 環境省の本資料の基となる審議会の外部委員はドイツのティアハイムに関しては、その法的根拠や経営形態制度について全く理解していません。また原典、例えば法令、政府文書、ティアハイムの事柄であれば必ず押さえておかなければならない、ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzverband e.V)の資料やマスメディアの報道など一切読んでいません。それでいながら狂人の妄想レベルの嘘デマを、公費をもらいながらべらべらと喋りまくるとは驚きです。まさにバ環狂症もさることながら、外部委員の倫理観は底辺も底辺ということです。


(参考資料)

Tierheim Berlin fordert mehr Unterstützung vom Senat 「ティアハイム・ベルリンはより多くの補助金をベルリン州議会上院に求めた」 2012年 ベルリン州政府広報

 ティアハイム・ベルリンは、経営トップの巨額横領事件の法的手続きが終結後に、財政難からベルリン州に補助金の増額を求め認められています。2012年には、60万ユーロ(7,560万円 1ユーロ=126円)の、ベルリン州によるティアハイム・ベルリンへの補助金が認められています。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  



(画像)

 バ環狂症と外部委員の本資料の基となる情報源は、3流4流の日本のメディアの嘘デマ記事か、ソーシャルメディアのデマ情報、さらには嘘てんこ盛りの「まとめサイト」が情報源と思われます。そんなことは義務教育終了前の小学生でもできるでしょう。それほどのお歳でもないとは思われますが、彼らは認知症が進行して小学生並みの判断力と知能知識なんですかね。税金を投入するのですから、認知症の職員と外部委員は外すべきです。
 彼らが参考にしているレベルの3流4流以下のマスメディアの記事は、例えば次のようなもの。バ環狂症の職員と認知症外部委員は、ちゃんと原典を調べなさい。

 太田匡彦氏による記事、AREA '09.9.7号『犬を殺さないドイツの常識』。「(ティアハイム・ベルリン)私たちは1匹も殺さない(笑い)」。このように真実に反することを堂々とマスメディアに書ききってしまう神経は、私にとっては理解不能です。ティアハイム・ベルリン自身がHPで「当施設は殺処分を行っています」と明記しています。バ環狂症の職員と認知症が進行した外部委員はお仲間のようですがね(笑い)。類は友を呼ぶ赤恥愛誤。

アエラ (567x800)


(画像)

FAQティアハイムベルリン 


 Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」 の、service をクリック、さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」をクリックすると、次の画面が現れます。Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」
 さらに、Werden Tiere eingeschläfert? 「ティアハイム・ベルリンは安楽死(殺処分)していますか?」をクリックすれば、以下の画面が現れます。

Werden Tiere eingeschläfert?
・Ein Tier ist so sterbenskrank, dass es nicht mehr zu retten ist und von seinen Leiden erlöst werden muss.
Sämtliche Einschläferungen von Tieren bedürfen de Einwilligung mehrerer Veterinäre sowie der Zustimmung des TVB.
Jeder Fall wird in einem Euthanasiebuch dokumentiert.
Einschläferungen erfolgen grundsätzlich nach Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten; medizinisch-technische Voraussetzungen stehen in bester Ausstattung zur Verfügung, die finanziellen Aufwendungen für den Komplex medizinische Versorgung steigen stetig.
・Ein Tier zeigt gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes so starke, nicht behebbare und konstante Verhaltensstörungen, dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
Über solche Ausnahmefälle entscheidet dann eine sachkundige Kommission.

ティアハイムベルリンは動物を安楽死(殺処分)しますか
その動物が死に直面し治療不可能で、その苦しみから解放しなければならない場合は行っています。
すべての動物の安楽死は、数人の獣医師の同意とベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)の同意を必要とします。
安楽死の各症例は、記録簿に記載されています。
基本的には、すべての治療法の選択肢が尽きた後に行っています。
医療上および技術上の要求は可能な限り最も高度な設備で行うことが可能でありますが、複雑な医療のための財政的負担は年々増加しています。
ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針によれば、動物が強度の回復不可能なかつ恒常的な行動障害を示していて、それが継続的な生きるうえで動物に深刻な苦痛の原因となる場合、もしくは周辺環境に深刻な危険を及ぼす場合。
そのような例外的なケースの安楽死は、知見のある委員会によって決定されます。

オランダは人口比で日本の40倍以上の犬を殺処分している~「オランダは殺処分ゼロ」という狂気の番組






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Netherlands/Niederlande

 オランダは非常に犬の殺処分が多い国です。人口比では、高位推計で日本の公的殺処分数の40倍以上の健康な犬を殺処分しています。もちろん狂犬病法に基づく犬猫等の行政による殺処分も厳格で、輸入犬猫で狂犬病陽性のものは強制的に即時殺処分されます。その他野良猫徘徊猫は通年狩猟駆除が合法で、オランダで狩猟駆除される猫の数は日本の~3.3倍です。またオランダはかつて大変厳しい禁止犬種法がある国で、該当する犬種はほぼ例外なく強制的に殺処分していました。2008年にいったん禁止犬種法は廃止されましたが、再び立法化の動きがあります。しかし驚くべき「オランダは殺処分ゼロ」というデマが、TV番組で放映されています。


 まずオランダでは、犬猫殺処分が大変多いことを裏付ける資料を提示します。


Bert van Straten: Nederland euthanaseert ‘50.000’ gezonde honden per jaar! 「オランダは年間50、000頭の健康な犬を安楽死(殺処分)させる!」2015年3月18日 

・原文(オランダ語)
Nederland euthanaseert ‘50.000’ gezonde honden per jaar!
Zeker, er zijn honden die vanwege gedragsproblemen worden ingeslapen.
En toen kwam ik tot een schokkende ontdekking: 23,6% van alle geëuthanaseerde honden in Denemarken vindt de dood vanwege gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressie of hyperactiviteit)!
Beide landen vertonen daarnaast veel overeenkomsten als het gaat om mentaliteit, economie en gewoontes met betrekking tot huisdieren.
In Nederland worden ca. 2,2 miljoen honden gehouden.
Bij een gemiddelde levensverwachting van 10 jaar, overlijden er dus jaarlijks 220.000 honden; de meeste dus door euthanasie.
dan wordt er dus per jaar 23,6% van 220.000 honden ingeslapen vanwege gedragsproblemen.
Dat zijn dus ruim 50.000 honden!!

・ドイツ語
Die Niederlande euthanatisieren 50.000 gesunde Hunde pro Jahr!
Sicher gibt es Hunde, die wegen Verhaltensstörungen eingeschläfert werden.
Und dann kam ich zu einer schockierenden Entdeckung: 23,6% aller in Dänemark eingeschläferten Hunde werden aufgrund von Verhaltensstörungen (zB Aggression oder Hyperaktivität) getötet!
Beide Länder weisen auch viele Gemeinsamkeiten auf, wenn es um Mentalität, Ökonomie und Gewohnheiten in Bezug auf Haustiere geht.
In den Niederlanden werden ungefähr 2,2 Millionen Hunde gehalten.
Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 10 Jahren sterben jedes Jahr 220.000 Hunde; am meisten durch Euthanasie.
Dies bedeutet, dass 23,6% von 220.000 Hunden pro Jahr aufgrund von Verhaltensstörungen eingeschläfert werden.
Das bedeutet mehr als 50.000 Hunde !!

オランダは年間5万頭の健康な犬を安楽死(殺処分)させます!
行動上の問題のために安楽死させる犬がいるのは間違いありません。
そして私は衝撃的な発見に至りました。デンマークで安楽死させた全犬の23.6%が行動上の問題(攻撃性や多動など)のために殺されているのです!
ペットに関する考え方、経済面、習慣に関しても、デンマークとオランダ両国には共通点がたくさんあります。
オランダでは、約220万匹の犬が飼われています。
平均寿命は10年で、毎年22万頭の犬が死亡していますが、ほとんどが安楽死を行うことによってです。
これはオランダで、年間22万2千匹の犬の23.6%が行動上の問題で安楽死させられていることを意味します。
それは5万頭以上の犬が安楽死(殺処分)されているこを意味します!


 このオランダの「年間5万頭の犬の安楽死(殺処分)数ですが、人口比では日本の公的殺処分の48倍になります。オランダの人口は、約1740万人です(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況 環境省


Dutch stray cats in focus 「オランダにおける野良猫の焦点」(英語) 2015年5月7日 オランダ ワーゲニンゲン大学論説

Stray cats are becoming an increasing problem in The Netherlands.
The problem of stray cats is clearly present in The Netherlands and doesn't seem to reduce yet.
Stray cats are indirectly coming from house cats that partly, because of irresponsible pet ownership, end on the street.
The Royal Dutch Hunters organization estimates that nowadays yearly between 8,000 and 13,500 stray cats are being shot.
The actual number of stray cats that lives in the Netherlands will most likely be much higher.
A rough extrapolation of the scientific literature on this subjects results in a range of 135,590 to 1,207,331stray cats in the Netherlands.
The social support for killing stray cats is limited.

野良猫は、オランダにおいてますます大きな問題になりつつあります。
野良猫の問題はオランダに明らかに存在しており、いまだに軽減されていないようです。
野良猫は、間接的には飼い猫が由来ですが、これは一部の無責任なペットの飼い方のせいで、野良猫は路上で死にます。
ロイヤル・ダッチ・ハンターズ(Royal Dutch Hunters)によると、オランダでは現在、年間に8,000匹から13,500匹の野良猫が射殺されていると推定されています。
オランダに住む野良猫の実際の数は、おそらくもっと多いでしょう。
この主題に関する科学文献の大まかなオランダの野良猫の推計値は、135,590匹から1,207,331匹の範囲になります。
野良猫を殺害するための、社会的支持は限定的です。


 オランダの年間の猫狩猟駆除数13,500という数は、日本の公的殺処分数の人口比で3.3倍です。


Rabid puppies in Netherlands 「オランダで狂犬病に感染した犬が見つかりました」(英語) 2013年10月23日

Two puppies, imported from Bulgaria, had rabies.
The dogs were euthanized last weekend, reported the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) Tuesday.
The 48 people who have had high risk contact with the dogs, are vaccinated if necessary.
The NVWA is still looking for animals that the dogs, who came from the same litter, have been in contact with.
They can also be infected.
Rabies is quite rare in the Netherlands.
The last case was in February 2012. According to the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) four cases of rabies in humans were established in the past: in 1962, 1996, 2008 and 2012.

ブルガリアから輸入された2匹の子犬には、狂犬病が感染していました。
その犬は、先週末に安楽死させられたと、オランダの食品消費者製品安全局(NVWA)が火曜日に公表しました。
危険性の高い犬と接触した48人は、必要に応じて予防接種(註 事後ワクチン)を受けます。
オランダ食品消費者製品安全局(NVWA)はまた、狂犬病感染が確認された犬と同腹で生まれた子犬と接触した動物を探しています。
その動物からは、狂犬病が感染する可能性があります。
オランダでは狂犬病は非常にまれです。
オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)によれば、過去にヒトにおける狂犬病の4つの症例が1962年、1996年、2008年および2012年に発生しました。



(動画)

 オランダの、闘犬カテゴリーの犬の、強制殺処分に反対する動画。Fight for pitbulls right 「ピット・ブルの権利のために戦おう」(閲覧注意)



*オランダで、闘犬カテゴリーの犬の飼育を禁じ、押収して強制殺処分する根拠となる法律(いわゆる「ピットブル法」)は、2008年に廃止となりました。しかし社会不適合の犬や、咬傷事故を起こした犬の殺処分を禁じる法律は現在もなく、むしろ法律では殺処分しなければならないとしています。オランダではそのような犬の行政による殺処分はその後も行われています。


 以上のようにオランダは、大変犬の殺処分が多い国です。また野良猫徘徊猫は通年狩猟駆除が合法で、年間に狩猟駆除される猫の数は相当数あります。もちろん狂犬病法による狂犬病感染犬猫等の殺処分は厳格に行われます。さらにオランダはかつて極めて厳しい禁止犬種法があり、法律で禁止する犬種というだけで行政が強制的に殺処分していました。飼い主は懲役6ヵ月以下に処罰されるという大変厳しい内容でした。いったんはこの禁止犬種法は廃止されましたが、犬による咬傷事故の増加により、再び立法の動きがあります。
 しかし驚くべき、まさに真逆のデマ、「オランダは殺処分ゼロである」と報じるTV番組があります。その番組に関する記事がこちらです。殺処分ゼロの国で、絶滅の危機に瀕した日本犬に人生をささげたオランダ人:どうぶつピース 2020年12月9日 から問題の記述を引用します。


オランダでは、やむを得なく飼えなくなったペットも、新しい飼い主さんが見つかるまで保護するため殺処分がゼロ。
どうぶつにやさしい街。



 「○○国は殺処分ゼロ」、さらに犬はノーリードでもよい(註 ノーリードは和製英語で通じません)、ノーリードでも寛容という報道は無責任です。例えば今までドイツでは散々日本で「「殺処分ゼロ」「と繰り返しデマが報じられてきました。ドイツでは禁止犬種法がある国であり、法律で禁止されている品種というだけでも犬が強制的に行政により殺処分されます。また咬傷犬は行政が強制的に殺処分する権限があり、徘徊犬猫野良犬猫を行政が捕獲収容して公的な動物収容センターで殺処分も行っています。狂犬病規則による強制的な殺処分は日本よりはるかに厳格で、陽性動物と接触した、同じクレートで運搬されただけでも、症状がなくても強制的に殺処分されます。また犬猫の狩猟駆除は通年合法で、それら全て合計すれば、ドイツの犬猫の殺処分数は、人口比で日本の数十倍です。
 さらにドイツは、犬のリード義務が大変厳しい国です。州によっては、罰金が2万5,000ユーロ(315万円 1ユーロ=126円)まで科され、犬が押収されます。

 その他今まで「殺処分ゼロ」と報じられた国は、トルコ、インド、ギリシャ、イギリス、スイスなど多数あります。しかしこれらの国ではいずれも公的な殺処分制度があり、狩猟駆除が合法な国もあります。愛誤関係者の何らかの働きかけがマスコミにあるのは間違いないようです。しかしいつ今でも「○国は殺処分ゼロ」というデマが通用するとマスコミは思っているのでしょうか。目的が何であれ、マスコミがデマを拡散することは社会に有害ですし、倫理に反します。

コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Die Bundesländer haben beschlossen, Tierheim wegen der COVID-19-Epidemie zu subventionieren.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。ドイツのティアハイムですが、運営資金に占める公費の割合が極めて高い組織です。



 サマリーで述べた通り、ドイツのティアハイムは、運営資金を公費に頼る割合が極めて高い組織です。まず行政から移譲された犬猫等ですが、州自治体により期間は異なりますが、30日程度の飼育費が支給されます。設備投資やその維持費に対する補助率を75%まで引き上げた州もあります。運営資金の公費割合(飼育費の支給を抜く)で50%を超える施設もあります。運営資金の過半数が公費となれば、民間組織として存続させる意味はないと、私は思いますが。車両などの設備の現物支給や、経済状況の悪化などでの緊急の補助金の支給など、まさにドイツのティアハイムは公費漬けです。それは近年のティアハイムの経営状況が極めて悪いことが理由で、ドイツのティアハイムは公費により命脈を保っているという状態です。
 しかし環境省は審議会議事録で、真逆の嘘をまとめています。サマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。しかしこれらは全て真逆の大嘘です。2、3、4、に関しては、すでに連載記事で反証を延べました。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 今回記事では前回に続いて、「1、動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」との記述に関して述べます。この記述は、「ドイツの民間団体は公費を受けずに全額自己資金で動物の保護・譲渡活動をしている」という意味になります。少なくとも読者はそのように理解すると思います。
 しかし先に述べた通り、この記述は大嘘です。繰り返しますがドイツの民間動物保護施設であるティアハイムは、極めて運営資金を公費に頼る割合が高い施設です。これらの点については、私は過去に何度も記事で取り上げていますので、過去記事を参考にしてください。「続き」でリンクしてあります。なお出典は各記事にリンクしていあります。


 ドイツのティアハイム支給される公的資金は、まとめると次のようなものが主になります。
1、行政から移譲された犬猫等の動物の飼育費が、一定期間(州自治体により異なるが、30日程度)支給される。
2、設備投資及びその維持費に対して州自治体により幅があるが、50~75%の補助金が支給される。
3、経営難のティアハイムに対する緊急支援の補助金や、行政による出捐による資本増強や、経済情勢により臨時の補助金が支給される。

 その他、州、自治体から現物支給もあります。金銭ではないですが、州自治体は相当の予算を計上しており、これも公費による支援と解釈できます。
1、行政獣医師をティアハイムに無償で派遣して、収容動物の治療等を行う。
2、車両などの設備の贈与(これは通常の州自治体予算から拠出されるもので、日本にある「ふるさと納税」のような形を変えた寄付金ではありません)。

 この様に、ドイツのティアハイムは大変運営費においては公費に占める割合が高い組織なのです。近年のティアハイムの経営難から、すでに運営資金の過半数を公費が占める施設もあります。また破産回避のために自治体が公費を出捐する、もしくは破産したティアハイムに代わって自治体が出捐して新たにティアハイムを設立する方針を表明したバイエルン州や、全額自治体が出捐して、経営破綻廃業したティアハイムに代わって公営ティアハイムを設立したケースもあります。
 今回は、「3、(ティアハイムには)経済情勢により臨時の補助金が支給される」について取り上げます。今年はヨーロッパで新型コロナウイルス感染症が猛威を振るいました。来客数の激減や、それに伴う販売不振によりさらに経営難に陥っているティアハイムに対して、ドイツの各州は、手厚い補助金を支給しています。そのいくつかを示します。


Soforthilfe für Tierheime in Corona-Zeiten 「新型コロナ感染症流行時のティアハイムへの緊急支援」 2020年4月17日 ノルトラインーヴェストファーレン州(註 ドイツ最大の州)政府広報

Ab sofort können nordrhein-westfälische Tierheime Anträge auf finanzielle Unterstützung der Futterkosten stellen.
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz teilt mit:
Ab sofort können nordrhein-westfälische Tierheime Anträge auf finanzielle Unterstützung der Futterkosten stellen.
Zur Unterstützung der Einrichtungen in der aktuellen Krisenlage stellt das Land 400.000 Euro zur Verfügung.
Antragsberechtigt sind bereits vor dem 31.12.2019 tätige, gemeinnützige Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die eine gültige Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz haben.

今後ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムは、飼料費の補助金申請を行うことができます。
環境・農業・自然保護・消費者保護省は、次のように発表しました。
今後、ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムは、飼料費の補助金申請を行うことができます。
州は現在の危機的状況にある施設を支援するために、40万ユーロ(5,040万円 1ユーロ=126円)を提供します。
動物保護法11条に基づく正規の認可を得た、ノルトラインーヴェストファーレン州に本拠を置く、非営利のティアハイムおよびティアハイムに準じる施設は、2019年12月31日までに資料費の補助金を申請する資格があります。



Corona-Hilfe: Verbraucherschutzministerium unterstützt Tierheime mit einer halben Million Euro 「コロナ禍でのティアハイムに対する支援」 2020年5月13日 ブランデンブルク州政府広報

Unsere Richtlinie ist eine Corona-Soforthilfe für die Tierheime und ihre Bewohner, ein Zuschuss, um die akute Notsituation abzuwenden und zumindest die Grundversorgung von abgegebenen oder beschlagnahmten Katzen, Hunden oder Hasen in dieser schwierigen Zeit zu gewährleisten.
Mit der Richtlinie stehen 555.000 Euro aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes bereit.

当州の施策は、ティアハイムとその収容動物のためのコロナ感染症対策での緊急支援であり、この事態に喫緊に回避し、少なくともこの困難な時期に捨てられた、または押収された猫、犬、ウサギの基本的な世話を保証するための補助金です。
本施策においては、555,000ユーロ(6,993万円)が、州のコロナ感染症対策での支援パッケージから入手できます。



Corona-Soforthilfe auch für Tierheime 「ティアハイムのためのコロナ感染症緊急支援」 2020年4月27日 バーデンヴュルテンブルク州政府文書

Der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, hat Soforthilfen für von den Auswirkungen des Coronavirus betroffene Tierheime angekündigt.
Insgesamt stehen 500.000 Euro für Soforthilfen zur Verfügung.
Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen können, in Abhängigkeit von im Tierheim vorhandenen Tierplätzen, Soforthilfen zwischen 2.500 und 7.500 Euro erhalten.

農業およ​​び消費者保護大臣のピーター・ハウク氏は、コロナウイルス感染症の影響を受けたティアハイムへの緊急支援を発表しました。
合計500,000ユーロ(6,300万円)が緊急支援に利用できます。
ティアハイムとティアハイムに準じる施設であって、補助金が利用可能なティアハイムはそれに応じて、2,500から7,500ユーロの緊急支援(補助金)を受けることができます。



 以上のようにドイツのティアハイムは、極めて運営資金に占める公費の割合が高い組織です。運営資金のみならず、州自治体が出捐(出資)もしています。過去には経営破綻廃業したティアハイムに代わり市が出捐して市が公費で新たなティアハイムを設立した例(シュツットガルトティアハイム)や、「経営不振のティアハイムには手厚い支援は行わず、廃業破産もやむなし。州が代わって公費で出捐して新たな公営もしくは第三セクターのティアハイムを設立する」方針を明らかにしているバイエルン州もあります。
 すでに運営資金で公費割合が50%超のティアハイムも多くあります。そのような状況で「民間法人」として存続させる意義があるのか疑問です。また行政が出捐して、資本でも公費割合が高いティアハイムが増えつつあります。環境省の本資料の、「1、動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」との記述ですが、まさに悪質なデマです。そもそも本資料の基となる環境省審議会の外部委員は、ドイツにティアハイムに関する法的根拠などを全く理解していません。その他の事柄でも、根拠法や政府文書、ティアハイムの統括団体のドイツ動物保護連盟の資料などを、ただの一つも目を通した形跡がありません。環境省の本資料の内容は、真実とは真逆も真逆のまさに狂人の妄想作文にすぎません。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  



(動画)

 Gnadenhof-Tieren droht der Tod | BILD Corona Spezial 「聖域の動物は死に直面している| BILD(註 ドイツ最大手のマスメディア)コロナ感染症特集」 2020年4月5日

Nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere leiden unter der Corona-Krise.
Tierheime und Gnadenhöfe laufen über, doch Einnahmen und Spenden bleiben aus.

人だけではなく、動物もコロナ感染症の危機に苦しんでいます。
ティアハイムと動物保護施設では動物であふれかえっていますが、営業収入と寄付では足りません。


 あらっ!? ドイツのティアハイムって、寄付がバンバン集まってそれだけでも資金が潤沢で順風満帆だったんじゃないですか、公費の支援を一切受けなくても(呆)。




続きを読む

公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Das deutsche Tierheim kann nicht ohne staatliche Zuschuss leben.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。ドイツのティアハイムですが、運営資金に占める公費の割合が極めて高い組織です。



 サマリーで述べた通り、ドイツのティアハイムは、運営資金を公費に頼る割合が極めて高い組織です。まず行政から移譲された犬猫等ですが、州自治体により期間は異なりますが、30日程度の飼育費が支給されます。設備投資やその維持費に対する補助率を75%まで引き上げた州もあります。運営資金の公費割合(飼育費の支給を抜く)で50%を超える施設もあります。運営資金の過半数が公費となれば、民間組織として存続させる意味はないと、私は思いますが。車両などの設備の現物支給や、経済状況の悪化などでの緊急の補助金の支給など、まさにドイツのティアハイムは公費漬けです。それは近年のティアハイムの経営状況が極めて悪いことが理由で、ドイツのティアハイムは公費により命脈を保っているという状態です。
 しかし環境省は審議会議事録で、真逆の嘘をまとめています。サマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。しかしこれらは全て真逆の大嘘です。2、3、4、に関しては、すでに連載記事で反証を延べました。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」との記述ですが、「ドイツの民間団体は公費を受けずに全額自己資金で動物の保護・譲渡活動をしている」という意味になります。少なくとも読者はそのように理解すると思います。
 しかし先に述べた通り、この記述は大嘘です。繰り返しますがドイツの民間動物保護施設であるティアハイムは、極めて運営資金を公費に頼る割合が高い施設です。これらの点については、私は過去に何度も記事で取り上げていますので、過去記事を参考にしてください。なお出典は各記事にリンクしていあります。

ティアハイムに対する補助金を75%に引き上げたドイツの州
3分の1のティアハイムが破産に直面しているドイツ、バイエルン州
運営費の50%が補助金漬けのドイツのティアハイム
3分の1のティアハイムが破産に直面しているドイツ、バイエルン州
寄付金収入の割合が20%のドイツのティアハイム~三菱リサーチ三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムは寄付により運営されている」は偏向~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
まとめ・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
ティアハイム・ベルリンへの補助金支給を決定したベルリン州上院議会
補助金目当てで収容動物を殺処分する経営難のティアハイム


 なお日本で長年「公費を一切受けていない」と喧伝されいるティアハイム・ベルリンですが、何十年も前から収容動物の飼育費をベルリン州から支給されており、設備投資とその維持管理費と合わせて億単位の公費を受けています。またベルリン州から車両などの現物給付も受けています。
 ティアハイム・ベルリンはドイツのティアハイムの中ではきわめて商業的に成功した数少ない施設で、運営資金の公費割合が低い例外的な施設です。しかしこのような施設でも、多額の公費を受けています。経営基盤の弱い、弱小ティアハイムは、まさに「公費漬け」の状態で、公費により命脈を保っているといっても過言ではありません。ドイツのティアハイムは経営難により、破産廃業が相次いでいます。そのためにティアハイムの数は近年激減しています(2014年に550前後あったのが2019年に491施設まで減少しています)。しかし行政が収容した動物の受け皿が必要なために、公費の助成でもって行政がティアハイムの維持をしているのです。それがティアハイムの「公費漬け」の理由です。しかしバイエルン州などの、既存の民間ティアハイムの公費による経営支援を行わず、破産廃業させて、自治体、州が出捐して公営シェルター、もしくは第三セクターによる新施設の設立する方針を表明している州があります。

 次回以降の記事では、最近のドイツのティアハイムの補助金に関するニュースを取り上げます。たとえば新型コロナウイルス感染症の流行による、ティアハイムへの緊急支援の補助金です。新型コロナウイルス感染症の流行により、ティアハイムの来場者が激減し、保護動物の譲渡(販売)が不振です。押しなべてティアハイムは経営危機の状態にあります。そのためにドイツの州自治体は、ティアハイムへの緊急支援として今年は臨時の補助金支給行っています。
 その他に、また日本で長年「公費を一切受けていない」とうるさいほどデマが流されているティアハイム・ベルリンに関するニュースも取り上げます。本施設は戦前から行政から収容動物の飼育費を公費から支給を受けています。また最近は、ベルリン州はティアハイム・ベルリンに対して設備投資の巨額の補助金支給と、車両の現物支給を決定しました。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  



(画像)

 はらぺこプリマス@11/4音楽的偶像 から。上記の環境省の外部委員は、このようなツイッターや、「まとめサイト」を出典としているんですかね?「動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(「ドイツのティアハイムは公的資金を受けていない」という意味になる」の、ドイツ語の、例えばティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟や、政府文書、ティアハイムの公表(日本で「一切公的資金を打行けていない」とうるさいほど喧伝されているティアハイム・ベルリンは、経営トップがベルリン州から補助金を打行けていることをプレスリリースで述べていますが)などの証拠となる出典を、ドイツ語原文で挙げられたい。
 「ティアハイム 補助金」(Tierheim Zuschuss) で検索すれば、数秒でドイツのティアハイムは極めて運営資金を公費に頼っていることの証明となる資料が多数ヒットします。こんな簡単なことすらズボラでせず、狂った頭で沸いた妄想を税金をもらいながら垂れ流すとは、もはや彼らは精神と知能が正常ではありません。パンツをおろすのが面倒なんじゃないですか。オムツでもしていろって言うレベル。 

 動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 は、他の記述においても例えば法令にかかわる事柄でも、ドイツの法令、判例などの原典を調べた形跡が一切ありません。法律にかかわる事柄以外でも、ティアハイムであれば統括団体であるドイツ動物保護連盟(Tierschutzverband e.V)の公表資料は絶対に押さえておかなければならない資料ですが、それすら一つも目を通した形跡がありません。また学術文献や公的統計もです。日本で流布されている、白痴なマスメディアのデマ情報や、甚だしきは極めて信頼性の低い「まとめサイト」の情報しか参考にしていないと思われます。
 環境省の審議会委員のありさまは、日本の義務教育の敗北ということでしょう。中学生の自由研究ですら、私は出典が必要と思います。彼らは義務教育未満。


ツイッターキャプチャ ティアハイム

2ツイッター キャプチャ

猫28匹を射殺駆除したレジャー施設の有能な従業員~ドイツ狩猟法改正の署名活動は低調






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
GJ! Sie haben gute Arbeit geleistet, 28 Pesten gut geschossen und getötet. Bernd Grün, unterstütze ich Sie.


 記事、猫28匹を射殺駆除したレジャー施設の有能な従業員~ドイツでは完全に合法です、の続きです。
 2020年9月に、ドイツ、ベルリン近郊の大型レジャー施設の敷地内で28匹の猫を射殺した施設管理者がいました。その男性は猫殺害をFaceBookで公表して自慢しました。レジャー施設が位置するのはブランデンブルク州ですが、州狩猟法によれば建物から200メートル離れていれば徘徊猫は狩猟による殺害が全く合法です。この件では、猫を射殺した施設管理者は州狩猟法に則っていましたので全く法的責任を負いませんでした。ドイツの動物愛誤団体は、州狩猟法の改正を求める署名活動を行いましたが集まった署名は1万余りで、世論の反応は低調でした。



 サマリーで示した、「ドイツの大型レジャー施設敷地内で28匹の猫を射殺し、それをFaceBookに投稿し自慢した施設管理者の男性」に関するニュースソースから再び引用します。
 Katzen seien „absolute Pest“28 Katzen erschossen – Chefgärtner vom Tropical Islands prahlt auf Facebook mit Taten 「猫は『絶対的な有害獣』だから28匹を撃ち殺した-トロピカルアイランド(ベルリン近郊にある大型レジャー施設)の施設管理責任者は猫を撃ち殺した行為をFacebookに自慢する投稿をしました」 2020年9月11日


Das Freizeit-Paradies Tropical Island bei Berlin ist wegen Aussagen des Chefgärtners in die Schlagzeilen geraten.
Dieser brüstet sich auf Facebook damit 28 Katzen in den Katzen-Himmel „umgesiedelt“ zu haben.
Darin habe er Katzen als „absolute Pest“ in der Natur- und Kulturlandschaft bezeichnet und geklagt, es sei unverantwortlich die Tiere als „Freigänger“ herumlaufen zu lassen.
Schließlich habe er auch in dem Post stolz berichtet, dass er in diesem Jahr bereits 28 Katzen „umgesiedelt“ hätte – in den Katzenhimmel, sie also allen Anschein nach getötet hat.
Jagdrecht erlaubt Schießen von freilaufenden Tieren.
Tatsächlich erlaubt das Brandenburger Jagdrecht, freilaufende Katzen und auch Hunde zu erschießen.
Dort heißt es: „Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Als wildernd gelten im Zweifel Hunde,
die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person und als streunend Katzen,
die im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Meter vom nächsten Haus angetroffen werden.“

ベルリン近郊にあるレジャーパラダイス、トロピカルアイランドは、施設管理者の発言により話題になりました。
彼はFacebookで、28匹の猫を猫の天国に「送った」と自慢しています。
その中で彼は、猫を自然と文化の風景の中では「絶対的な害獣」と表現し、猫を「自由に徘徊させるもの」に対して、放し飼いすることは無責任であると非難しました。
結局のところ施設管理長は投稿の中で、今年はすでに28匹の猫を猫の天国に「送った」と自慢して公開したので、明らかに彼は猫を殺したのは間違いないです。
狩猟法では放し飼いの動物(註 犬猫)を射殺することが許可されています。
事実ブランデンブルク州の狩猟法では、放し飼いの猫と犬を射殺することが許可されています。
そこには次のように書かれています。
「狩猟鳥獣の保護を行使する権限を与えられた人(註 免許を受けたハンター)は、最寄りの住居から200メートル以上離れた場所で、狩猟区域にいる飼い主の影響下にない犬と野良猫と思われる猫は、それらの犬猫は鳥獣を捕食しているとみなされるために、それらの犬猫を殺害する権限が与えられています」。



 この件では、猫を射殺した施設管理長はブランデンブルク狩猟法に則り猫を狩猟駆除していましたので、全く刑事責任は問われませんでした。ドイツの愛誤団体はそれを受けて、ブランデンブルク狩猟法の改正を求める署名活動を行いました。しかし低調で、集まった署名はわずか1万数千筆にとどまっています。
 petition der woche :Der Katzenjammer soll ein Ende haben 「今週の嘆願書 猫の悲哀は終わらせなければなりません」 2020年9月12日


Anlass der PetitionIn Brandenburg dürfen Jäger Katzen erschießen – ganz legal
Das wollen die Initiatoren Schutz für streunende Katzen und Hunde
Es gibt immer mal wieder Berichte von Hundehassern, die Rasierklingen, Giftköder oder Nägel in Parks oder auf Gehsteigen verteilen, um Hunde zu verletzen oder sie zu töten.
Dass es auch Katzenfeinde gibt, die Katzen absichtlich mit einem Gewehr erschießen, ist dagegen eher ungewöhnlich – und überraschenderweise legal.
Der Landestierschutzverband Brandenburg startete deshalb eine Petition, die das sofortige Jagdverbot von Hunden und Katzen in Brandenburg fordert.
Dort prahlte ein Hobbyjäger, der eigentlich als Gärtner beim Freizeitpark Tropical Islands in Brandenburg arbeitet, dass er 28 Katzen in den Katzenhimmel befördert habe.
Katzenbesitzer*innen, die ihre Katzen frei rumlaufen lassen, bezeichnete er als „unverantwortliche Egoisten“.
Dass der Hobbyjäger mit dem Töten von 28 Katzen keine Straftat beging, ist im §40 des Brandenburger Jagdgesetzes festgeschrieben.
Dieses erlaubt „zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigen Personen (…) wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten“.
Als „wildernd“ und „streunend“ werden Hunde und Katzen definiert, die sich im Jagdbezirk mehr als 200 Meter von der nächsten Wohngegend entfernt aufhalten.

嘆願署名の理由 ブランデンブルク州では、ハンターは猫を射殺することが許可されているからです-しかもほぼ合法的に。
署名発起人は、野良の猫と犬の保護を望んでいます。
公園や歩道にかみそりの刃、毒餌、釘を配置して犬を傷つけたり殺したりする犬嫌いの報告は常にあります。
わざと銃で猫を撃つ、猫の敵もいるという事実はかなりまれではありますが-それは驚くほど合法なのです。
そのためにブランデンブルク州動物保護協会は、ブランデンブルク州での犬と猫の狩猟の即時禁止を求める嘆願書名を開始しました。
ブランデンブルク州のトロピカルアイランド・アミューズメントパークで、施設管理者として実際に働いているホビーハンターは、28匹の猫を猫の天国に送ったことを自慢していました。
彼は、猫を自由に徘徊させた猫の飼い主を「無責任なエゴイスト」と表現しました。
ホビーハンターが28匹の猫を殺して犯罪にはならなかったという事実は、ブランデンブルク州狩猟法の第40条に規定されています。
本法により、「狩猟鳥獣の保護を行使する権限を与えられた人(...)が犬や野良猫を殺す」ことが可能となります。
犬と猫は、最寄りの住宅から200メートル以上離れた狩猟地区にいた場合は、「野生動物を捕食している」と「自由に徘徊している」と定義されます。



(参考資料)

Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG) 「ドイツ、ブランデンブルク州 州狩猟法」

§ 40 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten. Als wildernd gelten im Zweifel Hunde, die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person und als streunend Katzen, die im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Meter vom nächsten Haus angetroffen werden.
Diese Befugnis gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind.

第40条 狩猟鳥獣の保護を行う権限を与えられた者の義務と権限
1項 狩猟鳥獣の保護を行う権限を付与された者は、狩猟鳥獣を食害する犬、および野良猫を殺害する権限を与えられています。
狩猟鳥獣の保護を行使する権限を与えられた人(註 免許を受けたハンター)は、最寄りの住居から200メートル以上離れた場所で、狩猟区域にいる飼い主の影響下にない犬と野良猫と思われる猫は、それらの犬猫は鳥獣を捕食しているとみなされるために、それらの犬猫を殺害する権限が与えられています。
この許可は、牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察犬であって、そのように認識できる犬に限り適用されません。



(画像)

 2017年度 新聞広告クリエーティブコンテスト、で、最終選考まで残った作品。殺処分数の数値も古いモノを用いていますし著しい偏向と誤りがあります。このような作品を最終選考まで残すメディアの無知蒙昧ぶりには呆れます。

バカ記事


(画像)

 このようなパロディー画像も(笑い)。私はこの画像でも、「ドイツには行政が行う公的殺処分がある」ことや、「ティアハイムでも殺処分が行われている」ことが盛り込まれていないことが残念です。ドイツには、州が行う犬の公的殺処分も、狂犬病規則による殺処分も、通関法による検疫不備な犬猫の強制殺処分(日本にはない)があります。それと、警察官が犬などに対する射撃は2015年には11,901件あったのは真実ですが、犬以外の動物も含めての数です。
 なお2020年公表ドイツ連邦警察統計では、年間の犬などに対する射撃数は1万3,000件を超えました。ドイツの犬猫狩猟駆除数は国会図書館による2014年の資料が根拠と思われますが、より新しい推計では、高位推計で犬猫合計の狩猟駆除数は55万頭です。

ツイッター


(画像)

かるおじ


(画像)

 私は5年近く「ドイツで無主物の猫の殺害で懲役10年以上になった」判例(係属裁判所と事件番号が明示された判決文原文の資料に限る)を提示した方がいればこのブログを閉鎖しますと何度も公言しています。しかし一人もいません。判決文がなかったとしても、その根拠となる法律や、学説すら示した人も一人もいません。口から出まかせ、伝聞系のデマは何とでもいえます。情報を公開する方は、その情報に責任を持っていただきたい。
 なおこの猫伯爵というHNの方は「司法関係者」、「専門職」、「Dr. 」と名乗っていますが、投稿内容を読めば法律に関してド素人丸出しです。刑事被告人を司法関係者は絶対に「被告」とは言いません(根拠法:刑事訴訟法 民事訴訟法)。「被告」は民事訴訟で訴えられた側です。また刑事事件で「被害者側が控訴」などとは司法関係者は絶対言いません。控訴するのは被害者ではなく国(検察)だからです。一見専門用語をちりばめてはいますが、このようなデマに騙される日本の愛誤の知能は底辺です。

猫伯爵

猫28匹を射殺駆除したレジャー施設の有能な従業員~ドイツでは完全に合法です






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
GJ! Sie haben gute Arbeit geleistet, 28 Pesten gut geschossen und getötet. Bernd Grün, unterstütze ich Sie.


 2020年9月に、ドイツ、ベルリン近郊の大型レジャー施設の敷地内で28匹の猫を射殺した施設管理者がいました。その男性は猫殺害をFaceBookで公表して自慢しました。レジャー施設が位置するのはブランデンブルク州ですが、建物から200メートル離れていれば徘徊猫は狩猟による殺害が全く合法です。ドイツでは徘徊犬猫の狩猟駆除が通年合法です。多くの州では狩猟区域の制限もありません。そのような州では建物から一定距離が離れていれば、自然保護区でも街中の公園でも犬猫に限り狩猟駆除は合法です。また狩猟区域に限る州でも、狩猟区域の制限はドイツは日本よりはるかにありません。この男性は州狩猟法に従っていたので、もちろん何の法的責任は問われませんでした。


 サマリーで示した、「ドイツの大型レジャー施設敷地内で28匹の猫を射殺し、それをFaceBookに投稿し自慢した施設管理者の男性」に関するニュースソースから引用します。
 Katzen seien „absolute Pest“28 Katzen erschossen – Chefgärtner vom Tropical Islands prahlt auf Facebook mit Taten 「猫は『絶対的な有害獣』だから28匹を撃ち殺した-トロピカルアイランド(ベルリン近郊にある大型レジャー施設)の施設管理責任者は猫を撃ち殺した行為をFacebookに自慢する投稿をしました」 2020年9月11日


Das Freizeit-Paradies Tropical Island bei Berlin ist wegen Aussagen des Chefgärtners in die Schlagzeilen geraten.
Dieser brüstet sich auf Facebook damit 28 Katzen in den Katzen-Himmel „umgesiedelt“ zu haben.
Darin habe er Katzen als „absolute Pest“ in der Natur- und Kulturlandschaft bezeichnet und geklagt, es sei unverantwortlich die Tiere als „Freigänger“ herumlaufen zu lassen.
Schließlich habe er auch in dem Post stolz berichtet, dass er in diesem Jahr bereits 28 Katzen „umgesiedelt“ hätte – in den Katzenhimmel, sie also allen Anschein nach getötet hat.
Jagdrecht erlaubt Schießen von freilaufenden Tieren.
Tatsächlich erlaubt das Brandenburger Jagdrecht, freilaufende Katzen und auch Hunde zu erschießen.
Dort heißt es: „Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Als wildernd gelten im Zweifel Hunde,
die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person und als streunend Katzen,
die im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Meter vom nächsten Haus angetroffen werden.“

ベルリン近郊にあるレジャーパラダイス、トロピカルアイランドは、施設管理者の発言により話題になりました。
彼はFacebookで、28匹の猫を猫の天国に「送った」と自慢しています。
その中で彼は、猫を自然と文化の風景の中では「絶対的な害獣」と表現し、猫を「自由に徘徊させるもの」に対して、放し飼いすることは無責任であると非難しました。
結局のところ施設管理長は投稿の中で、今年はすでに28匹の猫を猫の天国に「送った」と自慢して公開したので、明らかに彼は猫を殺したのは間違いないです。
狩猟法では放し飼いの動物(註 犬猫)を射殺することが許可されています。
事実ブランデンブルク州の狩猟法では、放し飼いの猫と犬を射殺することが許可されています。
そこには次のように書かれています。
「狩猟鳥獣の保護を行使する権限を与えられた人(註 免許を受けたハンター)は、最寄りの住居から200メートル以上離れた場所で、狩猟区域にいる飼い主の影響下にない犬と野良猫と思われる猫は、それらの犬猫は鳥獣を捕食しているとみなされるために、それらの犬猫を殺害する権限が与えられています」。



(動画)

 Tropical Islands - Europas größtes tropisches Urlaubsresort (2020) 「トロピカル・アイランド ヨーロッパ最大のトロピカル バカンス リゾート」 2020年6月24日

 施設の管理長が猫を28匹射殺したレジャー施設 トロピカル・アイランド。自然公園と、南の島を模した巨大な温室プールがあります。




(参考資料)

トロピカル・アイランズ (ウィキペディア)

 トロピカル・アイランズ・リゾート(独: Tropical Islands Resort)は、ドイツ・ベルリンから南南東50km離れたブランデンブルク州クラウスニック=グロース・ヴァッサーブルク(英語版)に存在するテーマパーク。


(画像)

 問題の、レジャー施設長の、「猫28匹を天国に送った」という、Facebookの投稿。

ベルントグリーン

Bernd Green
Katzen als sogenannte "Freiganger herumlaufen zu lassen ist einfach nur unverantwortlich!
Katzen sind in der Natur- und Kulturlandschaft die absolute Pest.
Da hilft auch das hartnackige Leugnen der wissenschaftlichen Studien zum Einfluss der Katze auf das Okosystem.
Naturlich bin ich mir bewusst,, dass man uber solch ein Thema mit
Katzenfreunden nicht wirklich diskutieren kann.
Katzenhalter die ihre Katze raus lassen sind einfach nur unverantwortliche Egoisten.
Katzen haben in unserer Landschaft absolut nichts verloren! ...dieses Jahr habe ich schon insgesamt 28 Katzen umgesiedelt in den Katzen Himmel.

ベルント・グリーン
いわゆる「放し飼い」をして、猫を自由に徘徊させるのは無責任です!
猫は自然環境と文化の風景の中では、絶対的な害獣です。
猫が生態系に与える影響に関する科学的研究での、確固たる猫の放し飼いの否定も助けになります。
もちろん私は、皆さん方がそのような話題について話すことができることを知っています
しかし猫偏愛家とは、本当に議論することはできません。
猫を外に出す猫の飼い主は、無責任でエゴイストです。
猫は私たちの風景にはまったく必要ありません! 今年は私は、合計28匹の猫を猫の天国に送りました。

まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Deutsche Gesetze zur Beschlagnahme und Beschlagnahme von gefundenen Tieren, gefährlichen Hunden und Tierhorter tier.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。両国とも犬猫の一次収容(ただしイギリスは犬だけ)は行政の責務と法律で明記されています。両国とも公的な動物収容所があり、公的殺処分が行われています。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 今回記事では、「1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」について、ドイツに関して述べます。この記述では、「犬猫等の保護は行政は行わな4、アニマルホーダー等の不適正飼育者から犬猫との動物を行政が保護(押収没収)し、行政が強制的に殺処分する、第三者に売却譲渡する権限を定めた法律。

Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」16条
い。すべて民間団体が行う」という意味になります。しかしまさに真逆の大嘘です。ドイツでは犬猫等の一次保護は行政の責務と法律に明記されています。
 ドイツでは、公的な動物収容センターが各州にあり、これは「獣医局(Veterinäramt (Deutschland)」(註 州により名称が異なることがある)の管轄です。これは州政府もしくは地方自治体に属する行政組織です。獣医局の公的動物収容センターでは、公的な犬猫などの殺処分も行われています。一連の殺処分や飼い主返還(飼い主が犬猫等の返還を受けるには、保管料などを飼い主が行政に支払わなければなりません)等を行政が行った後に、残った犬猫等をティアハイムに移譲します。なお危険犬種は、警察や消防署も収容や飼い主からの押収没収の権限があります。また検疫不備の犬猫等は通関事務所が行い、強制的に殺処分する権限が通関事務所にあります。

 次に「民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」の記述についてです。この記述ですと「ドイツでは犬猫等の保護は『全額』民間資金により行っている」となります。しかしそれも大嘘です。ドイツのティアハイムは近年の経営難も理由ですが、極めて補助金を多く受けています。この点については、後の連載記事で詳細を延べます。 

 今回記事では前回記事に続き、「ドイツでは行政が犬猫の保護を行わず民間が行う」が全くの大嘘である証拠を示します。今回は「ドイツ連邦共和国では、狂犬病もしくはその感染が疑われる犬猫等の一次保護の責務は行政にある」ことを示す根拠法と、該当する条文の原文を示します。


5、狂犬病感染及び感染が疑われる犬猫等の保護は行政であることを示す根拠法

Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病からの保護に関する規則(狂犬病規則)」(連邦規則)

Unterabschnitt 2 Besondere Schutzmaßregeln bei Haustieren
§ 6 Im Falle des Ausbruchs oder des Verdachts des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort gilt vor der amtlichen Feststellung für seuchenverdächtige Haustiere Folgendes:
3. Führt die amtstierärztliche Untersuchung bei einem als seuchenverdächtig gemeldeten Haustier nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, so ordnet die zuständige Behörde die behördliche Beobachtung des Tieres an; hierzu ist es sicher einzusperren.
Die Beobachtung wird aufgehoben, wenn sich der Verdacht auf Grund amtstierärztlicher Untersuchung als unbegründet erwiesen hat.
§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der seuchenverdächtigen Tiere anordnen;
bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde bei seuchenverdächtigen Hunden oder Katzen anstelle der Tötung und unschädlichen Beseitigung die behördliche Beobachtung bis zur Bestätigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
1. einen Menschen gebissen haben oder
2. nachweislich unter wirksamem Impfschutz stehen.
§ 9 Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht
(1) Für Hunde und Katzen ordnet die zuständige Behörde die sofortige Tötung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Berührung gekommen sind. Sie kann die sofortige Tötung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind.
(4) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für nicht unter wirksamem Impfschutz stehende Hunde und Katzen Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, sofern die Tiere sofort für mindestens drei Monate sicher eingesperrt werden und Belange der Seuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.

第2章 ペットのための特別な狂犬病に係る保護措置
6条 飼育施設での、もしくはほかの場所で狂犬病の発生もしくは発生の疑いがある場合は、行政による公式の決定の前には狂犬病の感染の疑いがあるペットには以下が適用されます。
3 ペット動物が狂犬病の感染の疑いがあると報告された場合は、行政による獣医学的検査が明らかな結果を示さない場合は、所管官庁は、行政当局に動物の観察を命じるものとし、動物は安全のために(註 行政により)隔離収容観察されます。
行政による獣医学的検査に基づいて感染の疑いが根拠のないことが証明された場合は、隔離収容観察は取り消されます。
7条 (狂犬病感染ペット及び感染の疑いがあるペットの)殺害と処分
1項 狂犬病の発生または発生の疑いが飼育施設または別の場所で公に認められた場合所管官庁は、狂犬病の疑いのある動物の即時の殺害および処分を命じることができます。
感染の疑いがある犬や猫は、行政はそれらを殺して処分しなければなりません。
2項 1項にかかわらず次の場合は、所管官庁は、感染が疑われる犬または猫を殺して処分する代わりに、感染が確認または感染がないことが証明されるまで行政による観察を命じることができる。
1号 人を咬んだ犬または猫であり、
2号 狂犬病ワクチンを接種していることが明らかであり、狂犬病感染予防対策がされていること。
9条 犬と猫において感染が疑われる場合の保護措置
1項 犬と猫において管轄当局は、狂犬病の症状が出ている動物と接触したと推定できる場合は、即時にその犬と猫の殺害を命じます。感染が疑われる動物と接触したと推測できる場合においても、行政はこれらの犬や猫の即時殺害を命じることができます。
4項 個別のケースにおいて所管官庁は、有効なワクチン接種による感染予防を受けていない犬および猫について、1項の例外を認めることができます。ただし動物が少なくとも3か月間即時安全に隔離収容され、疾病管理に関して相反する懸念がないことが条件です。


 ドイツにおける犬猫等の保護は、飼い主が直接ティアハイムに持ち込む以外は、すべて一次保護(押収、没収、捕獲による、公的動物収容所への収容)は、行政の責務とされています。ティアハイムに飼い主が直接持ち込みした動物の割合は、ティアハイムの全収容動物の割合ではわずか2割程度です。ドイツにおける、ケースごとの動物の保護に関する法的根拠をまとめれば次の通りです。ほとんどのケースにおいて、ドイツでは犬猫等の一次保護は行政が担っています。


1、徘徊犬猫野良犬等の一次収容(保護 捕獲収容)が行政であることの根拠法。

Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 * 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」

 これはベルリン州法ですが、ドイツ16州全州に同様の州法州規則があります。これらの犬に関してはドイツ全州では拾得物扱い(註 根拠法は民法965条)であり、必ず行政に届け出が必要であり、行政が一次収容しなければなりません。


2、徘徊犬猫野良犬猫等が「拾得物」としての扱いを受け、必ず行政が一次責任を負うことの根拠となる法律。

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 965 Anzeigepflicht des Finders 「ドイツ民法」965条 拾得物の扱い

 ドイツにおいては 、徘徊犬猫野良犬猫は「拾得物」の扱いと民法に定めています。必ず行政が公的動物収容所に収容し、飼い主返還などの拾得物としての処置を行います。したがってこの手続きを経ずに、拾得物としての届け出を民間団体が行わずに保護(取得し、譲渡販売)すれば、犯罪となります。 


3、法律で飼育が禁止された特定の品種の犬及び行動などから行政が危険と判断した犬の保護(押収没収)と、行政による強制殺処分等について定めた法律。

Verordnung über Ausnahmen zum Verbringungs- und Einfuhrverbot von gefährlichen Hunden in das Inland (Hundeverbringungs- und Einfuhrverordnung - HundVerbrEinfVO )* ) 「危険な犬の国内持ち込みと譲渡に関する例外に関する連邦規則-危険な犬の国内への持ち込みを禁止する」(連邦規則)

 ドイツにおいては本連邦規則で、特定の品種の犬や、行動などから危険と行政が判断した犬の飼育等を禁じ、違反した者からこれらの犬を行政が保護(押収没収)して第三者に譲渡する、もしくは強制的に殺処分することを各州に求めています。


4、アニマルホーダー等の不適正飼育者から犬猫との動物を行政が保護(押収没収)し、行政が強制的に殺処分する、第三者に売却譲渡する権限を定めた法律。

Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」16条

 本法では、ドイツにおいてアニマルホーダーが飼育する犬猫等の動物を行政が保護(押収没収)し、行政が第三者に売却譲渡したり、強制的に殺処分する権限を付与しています。日本ではこのようなケースでは、任意に飼い主に動物の所有権を放棄させ、民間団体が動物を保護しています。
 日本では、このようなケースでは行政が現場で動物の保護をすることはありません。ドイツの方が日本よりはるかに民間より、行政の方が犬猫等の保護に関して強い権限を持ち、実際の活動範囲も広いといえます。


5、狂犬病感染及び感染が疑われる犬猫等の保護は行政であることを示す根拠法

Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病からの保護に関する規則(狂犬病規則)」(連邦規則)

 ドイツでは日本よりはるかに狂犬病が疑われる犬猫の保護(押収没収)に関する規定が厳格です。狂犬病が疑われる症状が出ていなくても、陽性犬猫等と接触したというだけで、保護(押収没収)の対象になります。行政にはそれらの犬猫に狂犬病の症状が出ていなくても、強制的に殺処分する権限が付与されています。


 その他ドイツでは、通関時に検疫不備の犬猫等を保護(押収没収)し、強制的に行政が殺処分する権限が付与されている、オオカミと犬の雑種は行政が保護(押収没収)し、必ず殺処分しなければならないなどの、行政による犬猫の保護に関する規定があります。ドイツは行政の犬猫等の保護に関しては、日本よりはるかに行政の権限が強いのです。
 それにしてもこの審議会の会長が、法学者である新美育文氏の、「動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」との発言は驚きです。市中を徘徊している犬猫は、常に所有物である可能性があり、遁走して一時的に所有者から占有を離脱している可能性があります。それを民間団体が法律に基づく公的な手続きなしに取得し販売、譲渡すれば、占有離脱物横領罪が成立します。また狂犬病の疑いのある犬猫を民間団体が保護できるのでしょうか。致死性の感染症が疑われる犬猫等は、知識技術がない民間団体が保護するのは危険です。また強制力を持って犬猫等を保護(押収没収)する権限を民間団体に与えられるのか、保護した犬猫等を強制的に殺処分して疫学検査を行うことを民間団体に付与できるのか、少し考えれば、正常な知能知識があればおかしいと気づくはずです。
 特段高度な法学の知識がなくても、義務教育終了程度の法務センスがあれば「ドイツでは行政は犬猫等の保護はせず、民間団体が行っている」などという誤りをいうはずがありません。また法学者でありながら、法律にかかわることで根拠法を調べないというのは驚きです。日本では動物愛護にかかわる者は、例外なく白痴化するという典型的な見本なんですかね。新美育文氏は認知機能の低下が著しく、正常な判断ができなくなっているということでしょうか。私は善意で心配します。認知機能の低下で、路上で脱糞でもして自動車にでも轢かれないかと心から心配申し上げております。新美育文様、お気をつけてください。


(画像)

 1990年における狂犬病発生状況。野生動物、ペット、人間とコウモリを含む。ドイツは西ヨーロッパの中では、狂犬病発生数が多い国でした。1990年には、数千例の狂犬病の症例が確認されています。それは狂犬病多発地域の東欧と接していることも要因です。ですからドイツでは狂犬病に対する対策は厳格です。
 「動物の保護・譲渡活動は、海外(ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」とは、まさに狂人の妄想。これはほんの一例ですが、民間団体が安全に狂犬病感染犬猫等を保護することができるのか、強制的に殺処分して疫学検査を行えるのかどうか。このような重大な公衆衛生上の問題を民間が担えるというデマを平気で垂れ流せるとは、新美育文氏とバ環狂症の職員は、即精神病院に入院すべき。

狂犬病1990


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  

続きを読む

続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Deutsche Gesetze zur Beschlagnahme und Beschlagnahme von gefundenen Tieren, gefährlichen Hunden und Tierhorter tier.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。両国とも犬猫の一次収容(ただしイギリスは犬だけ)は行政の責務と法律で明記されています。両国とも公的な動物収容所があり、公的殺処分が行われています。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 今回記事では、「1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」について、ドイツに関して述べます。この記述では、「犬猫等の保護は行政は行わない。すべて民間団体が行う」という意味になります。しかしまさに真逆の大嘘です。ドイツでは犬猫等の一次保護は行政の責務と法律に明記されています。
 ドイツでは、公的な動物収容センターが各州にあり、これは「獣医局(Veterinäramt (Deutschland)」(註 州により名称が異なることがある)の管轄です。これは州政府もしくは地方自治体に属する行政組織です。獣医局の公的動物収容センターでは、公的な犬猫などの殺処分も行われています。一連の殺処分や飼い主返還(飼い主が犬猫等の返還を受けるには、保管料などを飼い主が行政に支払わなければなりません)等を行政が行った後に、残った犬猫等をティアハイムに移譲します。なお危険犬種は、警察や消防署も収容や飼い主からの押収没収の権限があります。また検疫不備の犬猫等は通関事務所が行い、強制的に殺処分する権限が通関事務所にあります。

 次に「民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」の記述についてです。この記述ですと「ドイツでは犬猫等の保護は『全額』民間資金により行っている」となります。しかしそれも大嘘です。ドイツのティアハイムは近年の経営難も理由ですが、極めて補助金を多く受けています。この点については、後の連載記事で詳細を延べます。 

 今回記事では前回記事に続き、「ドイツでは行政が犬猫の保護を行わず民間が行う」が全くの大嘘である証拠を示します。今回は「ドイツ連邦共和国では、犬猫等の一次保護の責務は行政にある」ことを示す根拠法と、該当する条文の原文を示します。


1、徘徊犬猫野良犬猫等の一次収容が行政であることの根拠法

Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 * 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」

§ 30 Anordnungsbefugnisse
(8) Im Falle der Sicherstellung eines Hundes gelten, die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung hat abweichend von § 41 Absatz 3 Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen, bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
1. auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht und
2. dieser Gefahr nicht auf eine andere zumutbare und tierschutzgerechte Weise begegnet werden kann.

30条 行政が命令を出す権限
8項 犬を安全上所管官庁が捕獲する場合は、捕獲と収容(保管)費用は、一般安全秩序法(des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes)に違反することになるために犬の所有者が負担する必要があり、野良犬の場合は最後の所有者が負担しなければなりません。
9項 これらの事実により次の推定が正当化される場合は、所管官庁は犬の殺害を命じることができます。
1号 その犬が将来、人や動物の生命や健康に具体的に危険をもたらす可能性があること、
2号 この危険に対しては、他の合理的で動物福祉に優しい方法では対処することはできません。
犬の飼い主は犬の殺処分の費用や捕獲の費用を負担しなければならず、野良犬の場合は最後の飼い主が負担しなければなりません。


 ベルリン州の、犬に関して包括的に定めた法律、Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 *「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」ですが、この条文でも、ベルリン州は「行政が徘徊犬野良犬の一次保護を担う」ことがわかります。同様の規定がある「犬法(または規則)」は、ドイツ16州全州にあります。


2、徘徊犬猫野良犬猫等が「拾得物」としての扱いを受け、必ず行政が一次責任を負うことの根拠となる法律。

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 965 Anzeigepflicht des Finders 「ドイツ民法」965条 拾得物の扱い

§ 965 Anzeigepflicht des Finders
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.

965条
2項 拾得物の発見者の届け出義務
拾得者がその拾得物を受け取る権利が誰にあるか知らない、もしくはその者の行方が分からない場合は、拾得者はその拾得物の発見の状況を把握しており、それは誰がその拾得物を受けとる資格があるかを決定するために重要な場合があるため、拾得者は直ちに拾得物を所管する官庁に届けなければなりません。


 ドイツ全州における徘徊犬野良犬の保護(捕獲、公的動物収容所への収容と行政への所有権移転と殺処分等の処分)に関するドイツ16州全州における州法及び州規則は、上位法の連邦法である、ドイツ民法の拾得物に対する規定に基づきます。ドイツでは動物に独自に適用される法律の拾得物に関する規定がありませんので、動物も一般の拾得物の規定(民法965条)が適用されます。
 つまり徘徊犬猫野良犬猫は常に飼い主(所有者)から一時的に占有を離脱している可能性があり、ドイツ民法の規定によれば必ず拾得者は行政機関に届けなければなりません。民間団体が直接保護(取得)すれば、それは占有離脱物横領罪になります。


3、法律で飼育が禁止された特定の品種の犬及び行動などから行政が危険と判断した犬の保護(押収没収)と、行政による強制殺処分等について定めた法律。

Verordnung über Ausnahmen zum Verbringungs- und Einfuhrverbot von gefährlichen Hunden in das Inland (Hundeverbringungs- und Einfuhrverordnung - HundVerbrEinfVO )* ) 「危険な犬の国内持ち込みと譲渡に関する例外に関する連邦規則-危険な犬の国内への持ち込みを禁止する」(連邦規則)

 ドイツ16州全州においては、危険な犬の品種を定め、もしくは行動等により危険な犬を州法州規則で定め、それらの犬を行政が押収没収し、強制的に殺処分等を行う権限を行政に付与しています。これらの州法州規則は、上位法令である本規則により委任立法されています。


4、アニマルホーダー等の不適正飼育者から犬猫との動物を行政が保護(押収没収)し、行政が強制的に殺処分する、第三者に売却譲渡する権限を定めた法律。

Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」16条

Zehnter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes
16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.
2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.                    

第10章
法の権限
16条a
1項 所管官庁は以下の違反を是正し、将来の違反を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2号 行政当局は、動物の売却が法的に、または事実上の理由で不可能である場合、または行政獣医師が動物の痛み、苦しむこと、または傷病の回復が見込めない状態でしかその動物が生存できないと判断した場合は、飼い主の費用で動物を殺害して動物の苦痛を回避させることができる。 


 この条文は行政がアニマルホーダーなどの不適正飼育者から動物を押収して強制的に殺処分等をすることを想定しています。日本では飼い主の意思に反して強制的に殺処分する規定は動物愛護管理法他では定めていません。
 なおドイツで動物を飼い主(所有者)から取り上げて強制的に殺処分する、第三者に売却移譲することができる権限は、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere) 90条a の、Tiere sind keine Sachen. 「動物は物(=財物。所有権が及ぶ有体物ではない)に基づきます。特別法での定めがあれば、動物の所有権は制限できますので、行政が不適正飼育者から動物を没収して強制的に殺処分しても、飼い主には補償はありません。これは他にも禁止犬種を行政が没収して強制的に殺処分する、警察官が職務で市中で徘徊犬を射殺した場合などでも、飼い主に補償を行わなくてよい根拠となっいています。


 若干長くなりましたので、次回以降の記事で、他の「行政が犬猫等の一次保護の責務は行政にある」根拠となる法令とその条文を示します。例えば狂犬病規則などがあります。狂犬病の疑いがある犬猫等の動物の保護(押収没収)の責務は行政組織に限られます。行政がそれらの動物を強制的に殺処分し、確定診断を行います。また通関時に検疫不備の犬猫等は、税関事務所がその犬猫を没収して強制的に殺処分する権限がドイツにはあります。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  



(動画)

 Polizeisprecher von Hannover im Interview: Kampfhund beißt Mutter und Sohn tot 「ハノーファー警察の広報官へのインタビュー:闘犬種の犬が飼い主の母と息子をかみ殺した」 2018年4月4日

 ハノーファー市で、母親と身障者の息子が飼い犬にかみ殺される事件があり、その犬はハノーファー消防隊により保護され、公的動物収容所に収容されました。2週間後に行政命令により、強制的に殺処分されました。
 犬が載せられた自動車に書かれている、Tierrettung Feuerwehr Hannover は、「動物の保護 ハノーファー消防署」です。また電話番号の112番は、消防署の電話番号です。ドイツで犬猫等の保護を行うのは警察、もしくは消防、獣医局(行政組織)の捕獲専門員です。州によって主たる組織が若干異なります。「ドイツでは犬猫の保護は民間が行う」とはバ環狂症。調べもせずに恥ずかしくもなくデタラメ文書を作成できるな。まさに国賊、亡国税金泥棒省と外部委員。


「動物虐待に関する情報提供に対して報奨金を支払います」~ドイツPETA






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Tierquälerei Katze

 
 ドイツPETA(世界最大のアニマルタイル団体、PETAのドイツ法人)は、常にドイツ国内で発生した動物虐待事件の情報提供に対して報奨金を支払うとの広告を出しています。大概1,000ユーロまでで、「その情報が犯人逮捕に結びついた場合」という条件があります。このリストには常に多くの動物虐待事件がリストアップされていますが、犯人逮捕に至った例は例外です。ドイツPETAのこの活動は、ドイツの警察は動物虐待に対してはあまり熱心に捜査を行わないことが大きな理由でしょう。


 サマリー氏述べた、ドイツPETAの「動物虐待事件に関する情報提供への報奨金を支払います」のリストに挙げられた、最近のドイツ国内の猫虐待事件をいくつかあげます。なおリンクの記事には残酷画像が掲載されていますのでご注意ください。


Katze brutal in Saar ertränkt – 1000 Euro Belohnung für Hinweise September 2020 「サールラント州で残酷に溺死させられた猫-情報提供に対する1000ユーロの報奨金2020年9月」

Am 10. August wurde in der Saar bei Taben eine in einem Müllsack treibende Katze entdeckt.
Offensichtlich wurde das Tier lebendig in eine Plastiktüte gesteckt, anschließend mit Gegenständen beschwert und in die Saar geworfen.
Anscheinend wurden dem Kater bei lebendigem Leib mittels Kabelbindern Gewichte an seine Beine gebunden, sodass er qualvoll ertrunken ist.
Erschreckend oft werden Katzen zu Opfern von brutaler Tierquälerei.
Fast täglich erreichen uns Fälle, bei denen die Vierbeiner mit Druckluftwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden.

8月10日に、タベン近くのザール川で、ゴミ袋に入れられて浮かんでいる猫が発見されました。
おそらくその猫は、ビニールの袋に入れられていた時は生きていたようで、その後重りを付けられてザール川に投げ込まれました。
猫は生きている状態でケーブルタイで足に重りをつけられて、苦しんでおぼれ死んだと思われます。
猫が、残忍な動物の残虐行為の犠牲者であることは憂慮すべきことです。
ほぼ毎日のように、4本足の友人(註 猫)がエアガン、散弾銃またはクロスボウの矢で撃たれたり、苛性ソーダ液を浴びせられたり、蹴られたりなどで虐待されたりするケースがあります。



Kater getötet und vermutlich vergewaltigt – 1.000 € für Hinweise November 2020 「猫が殺されてそののちに獣姦された-情報提供に対する1,000ユーロの報奨金」

Im Moritzer Ortsteil Schora (Sachsen-Anhalt) wurde am 10. November 2020 auf einem Feldweg ein toter Kater gefunden, der vor und nach seinem Tod schwer misshandelt und vergewaltigt wurde.
Vermutlich totgeschlagen und anschließend sexuell missbraucht.
Ein tierärztlicher Bericht stellt die Vermutung in den Raum, dass der Kater vor seinem Tod mit einem harten Gegenstand mehrmals geschlagen wurde.
Nach seinem Tod wurde der Kater mutmaßlich vergewaltigt, wie Verletzungen am Anus zeigen.
Der komplette Schließmuskel des Katers und die umliegende Muskulatur sind aufgerissen.

ショーラのモリッツ地区(ザクセンーアンハルト州)で、2020年11月10日に未舗装の道路で死んだオス猫が発見されました。
この猫は死ぬ前後にひどく虐待され、強姦されました。
おそらく殴られて死に、その後性的に虐待されました。
獣医の報告によると、猫は死ぬ前に硬い物体で数回殴られていました。
猫の死後の肛門の怪我によって示されるように、猫は強姦されたと言われています。
猫の括約筋全体と周囲の筋肉が破れています。



Wer hat diese Katze zerstückelt und gehäutet? 1.000 Euro Belohnung Oktober 2020 「誰がこの猫をバラバラにして皮を剥いだのですか?情報提供に対する1,000ユーロの報奨金 2020年10月」

Im Landkreis Nordsachsen haben Passanten am 18. Oktober 2020 in der Nähe eines Spielplatzes einen grausamen Fund gemacht.
Ein bislang Unbekannter hatte der Katze Gliedmaßen abgeschnitten, teilweise die Haut abgezogen und sie tot liegen lassen.
Tier waren alle vier Pfoten und der Schwanz abgeschnitten worden, die Innereien lagen in einer Plastiktüte neben dem Kadaver. Teilweise hatte der Täter das Tier gehäutet.

ノルトザクセン地区では、通行人が2020年10月18日に子供の遊び場の近くで恐ろしい発見をしました。
未知の人物が猫の手足を切り落とし、部分的に皮膚を剥がし、猫は死んでしまいました。
動物は4本の足のすべてとしっぽが切り落とされ、内臓は死体の隣のビニール袋に入っていました。
加害者は猫の皮の一部分を剥がしていました。



 私が知る限り、ドイツPETAが動物虐待で加害者の情報提供を呼びかけ、報奨金を支払うとした事件で行為者が特定できた例は、「2010年に18歳の少女が6匹の子犬を川に投げ捨てた」件だけです。これはその様子の一部始終を兄が撮影し、その動画をYoutubeに公開したというものです。元記事は削除されましたので、それを取り上げた私の記事をリンクします。結局はこの事件では、行為者(18歳の少女と撮影した兄)の刑事訴追はありませんでした。


(画像)

 「少女が6匹の仔犬を川に投げ捨てる」動画はドイツで炎上したが・・・ から。元の掲載記事は既に削除されています。

犬投げ捨て

続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Kleine Anfrage des Abgeordneten Alexander J. Herrmann (CDU) vom 02. September 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. September 2013) und Antwort Umgang mit Fundtieren in Berlin


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。両国とも犬猫の一次収容(ただしイギリスは犬だけ)は行政の責務と法律で明記されています。両国とも公的な動物収容所があり、公的殺処分が行われています。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 今回記事では、「1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」について、ドイツに関して述べます。この記述では、「犬猫等の保護は行政は行わない。すべて民間団体が行う」という意味になります。しかしまさに真逆の大嘘です。ドイツでは犬猫等の一次保護は行政の責務と法律に明記されています。
 ドイツでは、公的な動物収容センターが各州にあり、これは「獣医局(Veterinäramt (Deutschland)」(註 州により名称が異なることがある)の管轄です。これは州政府もしくは地方自治体に属する行政組織です。獣医局の公的動物収容センターでは、公的な犬猫などの殺処分も行われています。一連の殺処分や飼い主返還(飼い主が犬猫等の返還を受けるには、保管料などを飼い主が行政に支払わなければなりません)等を行政が行った後に、残った犬猫等をティアハイムに移譲します。なお危険犬種は、警察や消防署も収容や飼い主からの押収没収の権限があります。また検疫不備の犬猫等は通関事務所が行い、強制的に殺処分する権限が通関事務所にあります。

 次に「民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」の記述についてです。この記述ですと「ドイツでは犬猫等の保護は『全額』民間資金により行っている」となります。しかしそれも大嘘です。ドイツのティアハイムは近年の経営難も理由ですが、極めて補助金を多く受けています。この点については、後の連載記事で詳細を延べます。 

 今回記事では前回記事に続き、「ドイツでは行政が犬猫の保護を行わず民間が行う」が全くの大嘘である証拠を示します。前回記事と同じく、ベルリン州下院議会議事録を引用します。これでは、ドイツベルリン州(註 ドイツの他の州でも)での、犬猫等の保護、収容、保管が行政機関(警察、消防、専門の動物取扱行政機関=リヒテンベルク地区事務所、公的動物収容センター)により行われていることが述べられています。
 Kleine Anfrage des Abgeordneten Alexander J. Herrmann (CDU) vom 02. September 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. September 2013) und Antwort Umgang mit Fundtieren in Berlin 「質疑 ベルリン州下院議会議員アレクサンダー・J.ハーマン(キリスト教民主同盟) 2013年9月2日(2013年9月3日に下院議院が受領)に対する回答 ベルリン州で拾得された動物の扱いについて」


IIm Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:
1. Wie wird im Land Berlin durch die Kräfte der Polizei, Feuerwehr, Ordnungsämter etc. mit Fundtieren umgegangen?
2. Wie haben die Berlinerinnen und Berliner in unserer Stadt mit Fundtieren umzugehen, bitte gegebenenfalls unterteilt nach Haus- und Wildtieren sowie gesunden und verletzten Tieren und welche Vorschriften geltend insoweit?

Zu 1. und 2.:
sind entlaufene, verirrte bzw.verlorengegangene Haustiere (in der Regel Hunde und Katzen), die eine Besitzerin oder einen Besitzer haben, die oder der jedoch zunächst meist unbekannt ist.
Diese unterliegen nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) dem Fundrecht (§§ 965 bis 984 BGB).
Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§°965 BGB) hat eine Finderin oder ein Finder den Fund (hier: das Fundtier) unverzüglich anzuzeigen (Fundanzeige).
Eine Fundanzeige nehmen in Berlin alle örtlichen Polizeiabschnitte sowie die Tiersammelstelle (im Tierheim Berlin) entgegen.
Fundtiere, die von der Finderin oder vom Finder der Behörde (in der Regel der Polizei) übergeben oder von einer Behörde (wie z. B. der Feuerwehr) selbst aufgefunden wurden, werden in Berlin von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hunde- und Katzenfanges des Amtes für regionalisierte Ordnungsaufgaben des Bezirksamtes Lichtenberg, das im Rahmen der regionalisierten Zuständigkeit für den Hunde- und Katzenfang zuständig ist, zur Tiersammelstelle im Tierheim Berlin transportiert und dort untergebracht bzw. verwahrt.
In Ausnahmefällen unterstützen die Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes (AOD) der bezirklichen Ordnungsämter hierbei im Rahmen der Amtshilfe die zuständigen Stellen, wenn dort ein personeller Engpass herrschen sollte, und transportieren die Fundtiere zur Tiersammelstelle oder veranlassen dieses zumindest.
Ein verletzt aufgefundenes Tier oder ein Tier, das z. B. nicht geborgen werden kann, soll unverzüglich der Polizei übergeben bzw. dort gemeldet werden.
Soweit es sich um ein verletztes Fundtier handelt, veranlasst die aufnehmende Stelle (Polizei, Hunde- und Katzenfang des Bezirksamtes Lichtenberg oder Tiersammelstelle) bei Erfordernis auch unverzüglich eine notwendige medizinische Versorgung.

ベルリン上院を代表して、私はあなたの質問に次のように答えます:
1.ベルリン州では、警察、消防署、行政機関などは動物をどのように扱っていますか?
2.私たちの街のベルリン市民は飼育動物と野生動物、健康な動物と負傷した動物を必要に応じて区分し、拾得した動物にはどのように対処しなければなりませんか。

1と2について:
拾得された動物は当初は不明ですが、ほとんどが飼い主がいる行方不明の、または迷子のペット(一般的に犬と猫)です。
ドイツ民法(BGB)の規定によると、これらは遺失物に関する法律(民法965条から984条)の対象となります。
法による規則(民法965条)によれば、拾得者は拾得物を(註 拾得した動物)を直ちに届け出なければなりません(拾得物報告書)。
すべての各管轄地の警察署と公的な動物収容センター(ティアハイム・ベルリン内にある)は、ベルリン州内のすべての動物の拾得報告書を受け取ります。
拾得者によって当局(通常は警察署)に届けられた、または当局(消防署員など)が自ら拾得した動物は、犬と猫を捕獲する責任があるリヒテンベルク地区事務所により、ティアハイム・ベルリン内にある、ベルリン州の公的な動物収容センターに運ばれて収用保管されます。
人員が不足している場合は例外的に、地区の行政組織である総合安全局(AOD)の職員が拾得動物を公的な動物収容センターに輸送するか、その手配を行い、行政支援の一環として動物を保護収容する責任機関(註 警察、消防、犬猫を捕獲するリヒテンベルク地区事務所)を支援します。
負傷した動物、または怪我が回復できない動物はすぐに警察に引き渡すか、そこで届け出をしなければなりません。
負傷した拾得動物に関する限り、受け入れ機関(警察、犬と猫の捕獲を行うリヒテンベルク地区事務所または公的な動物収容センター)は、必要に応じて直ちに必要な医療の手配を行います。



 今回記事及び前回記事では、ベルリン州下院議会の議事録を引用して、「ドイツでは犬猫等の一次保護(収容)は行政の責務である(ドイツでは全州でベルリン州と同様の犬法がありますし、全州が適用となる連邦法の規定もあります)」ことを延べました。次回記事では、具体的な法令の条文を引用し、「ドイツでは犬猫等の一次保護(収容)は行政の責務」であることを証明します。

 例えばアニマルホーダーの犬猫の保護は日本では、飼い主に任意の所有権の放棄をさせて民間団体が行っています。行政は現場に赴いて犬猫等の保護(収容)を行うなどは行いません。日本では行政がこのような動物の保護活動を行う法的根拠がないからです。しかしドイツでは動物保護法(Tierschutzgesetz) 10条で、「行政は不適正飼育者から動物を押収没収(保護)することができる。その動物を第三者に譲渡したり殺処分することもできる」と明記しています。これはドイツ民法Bürgerliches Gesetzbuch BGB) で、動物の所有権を制限する条文があるから可能なのです。つまりドイツは、日本よりはるかに行政が犬猫等の保護に関する業務を担い、権限があり、民間より比率が高いということです。
 その他ドイツでは狂犬病規則(Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung))では、症状が出ていなくても(例えば陽性動物と接触した、同じクレートで運ばれたなど)、狂犬病の感染の疑いがあれば行政が押収没収して強制的殺処分、検査を行う権限があります。狂犬病のような極めて危険な感染症の疑いがある犬猫等を民間団体が保護しているとは、この審議会のメンバーは精神疾患か知能遅滞でしょう。ちなみにドイツでは1990年代には数千例の狂犬病の症例がありました。日本では狂犬病予防法に基づくき保健所が捕獲収容した犬も「保護犬」と称しています。ですから、ドイツの狂犬病規則に基づく押収没収も「保護」です。
 またベルリン州の犬法(Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 *)においては、徘徊犬野良犬の捕獲(保護)~収容、殺処分等が行政の責務であり、その費用は最後の飼い主が負担しなければならないと規定しています。ベルリン州に限らずドイツ全州では、同様の規定の州法があります。いずれにしても新美育文氏が会長の本審議会のメンバーは、正常な知能と精神状態ではないのは間違いないです。バ環狂症は税金を無駄遣いして社会に有害なデマを拡散しています。まさに亡国省。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  




(動画)

 Hund von Feuerwehr erschossen 「消防署員に射殺された犬」 2019年11月4日

„Blue“ ist seinem Frauchen wegen eines lauten Knalls entlaufen.
Passanten halten das Tier irrtürmlicherweise für einen Wolf und rufen die Feuerwehr.
Aufgrund der vermutlichen Gefahr erschießen sie den Hund.

「ブルー」という名の犬は、大きな花火の音に驚いて飼い主のもとから逃げ出しました。
通行人はブルーをオオカミと間違えて消防署に電話しました。
消防署員は危険だと思い、犬を射殺しました。


 ドイツでは日本と異なり、徘徊犬猫野良犬猫の保護収容を警察官や消防署員も行っています。飼い主がある動物が占有を離脱している可能性もありますが、安全確保も責務も担っています。警察消防は、徘徊犬野良犬を生きたまま捕獲して保護することもありますが、危険な場合は射殺することも多くあります。

ドイツ 消防署 犬 射殺

ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。両国とも犬猫の一次収容(ただしイギリスは犬だけ)は行政の責務と法律で明記されています。両国とも公的な動物収容所があり、公的殺処分が行われています。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 今回記事では、「1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」について、ドイツに関して述べます。この記述では、「犬猫等の保護は行政は行わない。すべて民間団体が自己資本で行う」という意味になります。しかしまさに真逆の大嘘です。ドイツでは犬猫等の一次保護は行政の責務と法律に明記されています。また全州に公的動物収容所があり、公的殺処分ももちろん行われています。
 「獣医局(Veterinäramt (Deutschland)」(州により名称は若干異なる。畜産関係の部署)という行政組織が担っています。これは州政府もしくは地方自治体に属する行政組織です。獣医局は公的な動物収容所を持ち、そこでは公的な犬猫などの殺処分も行われています。一連の殺処分や飼い主返還(飼い主が犬猫等の返還を受けるには、保管料などを飼い主が行政に支払わなければなりません)等を行政が行った後に、残った犬猫等をティアハイムに移譲します。なお危険犬種は、警察や消防署も収容や飼い主からの押収の権限があります。また検疫不備の犬猫等は通関事務所が行い、没収して強制的に殺処分する権限が通関事務所にあります。

 次に「民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」の記述についてです。この記述ですと「ドイツでは犬猫等の保護は『全額』民間資金により行っている」となります。しかしそれも大嘘です。ドイツのティアハイムは近年の経営難も理由ですが、極めて補助金を多く受けています。この点については、別の記事で改めて詳述します。

 「ドイツでは行政が犬猫の保護を行わず民間が行う」が全くの大嘘である証拠を示します。ドイツ、ベルリン州の下院疑似会は、「犬の公的動物収容所の収容と公的殺処分数等の内訳とその州予算」についての議事録をインターネット上で公表しています。この議事録からは、ドイツには公的動物収容所があること、行政が野良犬等の一次的な収容(保護)を行っていること、行政(州)が公的殺処分を行っていること、が記述されています。 
  vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin 「2008年9月9日付(2008年9月10日のベルリン州議会下院での受領)およびベルリン州での犬の押収と没収への対応(ベルリン州 下院議会議事録)」 


1. Welche Gründe gibt es für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagen gibt es hierfür?

Zu 1.:Hunde werden vor allem aus tierschutz-, tierseuchen- oder gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt oder beschlagnahmt.
Neben den spezialrechtlichen Bestimmungen insbesondere des Tierschutz- und Tierseuchengesetzes, der Tierschutz-Hundeverordnung und des Berliner Hundegesetzes enthalten, auch das Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin, das Strafrecht oder das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bestimmungen über die Beschlagnahme oder Sicherstellung.
Gründe für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden können z.B. sein - tierschutzwidrige Haltung (erhebliche Vernachlässi- gung) - Tierquälerei - Verstoß gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen bei der Einfuhr von Hunden - Seuchenverdacht (Quarantänisierung) - aggressives Verhalten des Hundes - fehlende Zuverlässigkeit des Halters gemäß Berliner Hundegesetz - Verstoß gegen das Zuchtverbot nach dem Berliner Hundegesetz - Verhaftung oder Festnahme des Halters - Nachlassangelegenheiten oder Sterbefälle - Krankenhauseinlieferungen des Tierhalters.

2. Durch wen erfolgt die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung, wohin werden die Tiere unmittelbar nach der Maßnahme verbracht, und wo erfolgt die längere Unterbringung?

Zu 2.: Die Beschlagnahmen bzw. Sicherstellungen von Hunden erfolgen vor allem durch die zuständigen Ordnungsbehörden der Bezirke und bei Strafsachen, z.B. in Fällen, in denen Hunde als Tatwaffe eingesetzt werden, durch die Staats- oder Amtsanwaltschaft und die Polizei.
Im Regelfall werden die Hunde unverzüglich in die amtliche Tiersammelstelle des Landes Berlin verbracht.

3. Wie viele Hunde wurden im Jahr 2007 sichergestellt bzw. beschlagnahmt?

Zu 3.: Im Jahr 2007 wurden in Berlin insgesamt 540 Hunde sichergestellt bzw. beschlagnahmt. In 270 Fällen handelte es sich um sogenannte „einfache“ Sicherstellungen, bei denen keine Hinderungsgründe für eine Abholung/Herausgabe des Hundes vorliegen.
Die Gründe für diese Sicherstellungen waren in - 19 Fällen der Lärmschutz, - 30 Fällen Nachlasssachen bzw. Sterbefälle, - 99 Fällen Krankenhauseinlieferungen der Tierhalter, - 45 Fällen Verhaftungen oder Festnahmen der Tier halter und - 77 Fällen sonstige Gründe.
Sicherstellende Behörde war hier die Polizei.
Die weitere Bearbeitung bezüglich der Freigabe/Herausgabe/ Rückgabe der Hunde erfolgt in der Regel durch das für den Tierfang und die Tiersammelstelle zuständige Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben des Bezirksamtes Lichtenberg.
187 dieser Hunde wurden wieder von ihren Besitzern abgeholt, einer verendete und 82 wurden dem Tierheim zur Weitervermittlung übergeben.
270 Fälle betrafen sogenannte „besondere“ Sicherstellungen bzw. Beschlagnahmen, bei denen Gründe für eine Nichtherausgabe der Hunde vorliegen.
Die Gründe für die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme der Hunde waren Verstöße gegen das Tierschutzgesetz (125 Hunde) sowie das Berliner Hundegesetz (56 Hunde), Anordnung einer Quarantäne, z.B. nach Bissvorfällen zum Ausschluss eines Seuchenverdachts (38 Hunde), sowie Sonstiges (51 Hunde).
In etwa 120 - 150 Fällen (Straftat nach dem Tierschutzgesetz, Verwendung des Hundes als Tatwaffe, Bissvorfälle) waren die Staatsanwaltschaft, die Amtsanwaltschaft und die Polizei federführend.
Insgesamt waren bei 227 Hunden folgende Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter mit beteiligt bzw. selbst federführend:

4. Welche Gründe gibt es dafür, dass die Hunde nicht an ihren Halter/Besitzer zurückgegeben werden, und welche Möglichkeiten hat das Land Berlin über die Hunde in Form der Abgabe ab Dritte etc. zu verfügen?

Zu 4.: Als Gründe für nicht erfolgte Rückgaben der Hunde an den Halter / die Halterinnen werden von den zuständigen Behörden genannt: - Halten eines Hundes trotz bestandskräftigem Hunde haltungsverbot - fehlende Zuverlässigkeit des Halters / der Halterin - unterlassene Anzeige der Haltung eines gefährlichen Hundes nach dem Berliner Hundegesetz - gravierende Verstöße gegen das Tierschutzrecht - Euthanasie wegen besonderer Gefährlichkeit - illegaler Import des Hundes - Verzichtserklärung des Halters / der Halterin.
Hunde, die aufgrund abgeschlossener Verfahren oder des Verzichts der Halterin / des Halters endgültig nicht mehr an diesen / diese zurückgegeben werden müssen, können vom Tierheim Berlin aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Berlin, vertreten durch das Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben, an Dritte vermittelt werden.

5. Wie lange befinden bzw. befanden sich Hunde in der Unterbringung, und durch welche Maßnahme wurde die Unterbringung beendet.
Es wird um Unterteilung nach Anzahl der Tiere, Art der Beendigung (Rückgabe an den Halter/Besitzer, Euthanasie, Weitergabe an Dritte etc.) und Art der Unterkunft gebeten.

Zu 5.: Im Durchschnitt waren die betreffenden Hunde im Jahr 2007 19 Tage in der amtlichen Tiersammelstelle im Tierheim Berlin untergebracht.
Von den insgesamt 540 Hunden wurden 324 von den Tierhaltern wieder abgeholt bzw.
dem Besitzer zurückgegeben. 202 Hunde wurden dem Tierheim Berlin zur Weitervermittlung an Dritte übergeben, 11 Hunde wurden euthanasiert oder verstarben, 3 wurden gestohlen.

2008年9月9日付(2008年9月10日のベルリン州議会下院での受領)およびベルリン州での犬の押収と没収への対応(ベルリン州 下院議会議事録)

1.(ドイツ、ベルリン州における)犬の押収(*1)または没収(*2)の理由は何ですか、これの法的根拠は何ですか?

1.に対する回答
犬は、主に動物保護の見地から、または伝染病または危険防止の理由で(註 行政により)押収または没収されます。
特別な法律の規定、特に動物保護法および動物疾病法に加えて、動物保護犬規則とベルリン州犬法を含み、ベルリン州の安全と秩序の維持に関する一般法、押収または没収に関する刑法または行政犯罪法の規定も含まれます。
犬を押収または没収する理由は例えば、 -動物保護に反する行為(ひどいネグレクト) -動物の虐待 - 犬を動物衛生規則に違反して輸入した時 -犬が感染症に感染している疑いがあるとき(検疫上隔離しなければならないとの理由)-犬の攻撃的な行動-ベルリン犬法による飼い主の信頼性が欠如したこと -ベルリン犬法に基づく繁殖禁止の違反 -飼い主の逮捕-経済的理由または飼い主の死亡‐飼い主の入院、があります。

2.犬の押収または没収を行うのは誰ですか。その法的措置の後に犬をどこに連れて行き、どこでどのくらい収容されるのですか?

2.に対する回答
犬の没収または押収は、主に地区の所管行政当局によって、そして刑事事件、たとえば 犬が殺人の武器として使用されている場合(註 犬による死亡咬傷事件もしくは重傷人身事故)は検察庁または警察です。
原則として犬は即時にベルリン州の、行政組織の公的な動物収容センター(die amtliche=官公庁の Tiersammelstelle )(*3)にもちこまれます。

3. 2007年には何頭の犬が押収または没収されましたか?

3.に対する回答
2007年は、ベルリンにおいて合計540頭の犬が押収または没収されました。
270件のケースではいわゆる「単純な」押収であり、犬を収容したり譲渡するのに問題はありませんでした。
これらの押収の理由は、 -騒音問題が19件-相続または飼い主の死亡が30例、-犬の飼い主が病院に入院したが99件、-飼い主の逮捕または身柄の拘束が45件-77件がその他の理由です。
犬の無償譲渡、譲渡、飼い主への返還に関するその後の処置は通常、動物の捕獲と動物の収容センターを担当する、リヒテンベルク区域行政事務所の地域における規制業務を担当する行政担当部署によって行われます。
これらの犬のうち187頭が飼い主によって再び連れ戻され、1頭が死亡し、82頭が他者への譲渡のためにティアハイムが引き受けることになりました。
いわゆる「特別な」場合の押収または没収に関する270件においては、犬を譲渡できない理由がありました。
犬の押収または没収の理由は、動物保護法違反(125頭)およびベルリン犬法違反(56頭)でした。
人を咬んだのちに感染症の病気の疑いを観察するために(38頭の犬)の検疫隔離を命じました。
その他は(51頭)です。
約120〜150件(動物保護法に基づく犯罪、犬を武器として使用した、咬傷事件)では、検察官と警察が担当しました。
行政獣医師および食品検査官が、227頭の犬に関与または担当しました。

4.犬が飼い主に返還されない理由は何ですか、またベルリンにはどのような形の、飼い主以外の第三者から費用を徴収して犬を処分する選択肢がありますか?

4.に対する回答
犬が飼い主に返還されない理由は、所管官庁によって示されます-恒久的な犬飼育禁止にもかかわらず犬を飼っていた場合(註 裁判所の命令) -飼い主の信頼性の欠如-ベルリン犬法に規定された危険な犬(註 ベルリン州の犬法では特定犬種の飼育を原則として禁止しており、特別に許可を得ていない場合はその犬を没収して殺処分することができると規定している) -動物保護法の重大な違反 -特定の犬の危険性(註 ベルリン州犬法においては、人や動物に対して攻撃性を示す犬は行政が押収して殺処分する権限がある)-犬の違法輸入 -飼い主による所有権放棄がなされたこと、があります。
(行政による一次収容)手続きの完了または飼い主の所有権放棄のために飼い主に返却する必要がなくなった犬は、ベルリン州との契約の合意に基づいて、ティアハイム・ベルリンから第三者に譲渡することができます。

5.犬はどのくらいの期間、公的な動物収容センターに収容されていましたか。
そしてどのような措置により収容を終えましたか、
犬の数、収容終了の種別(飼い主/管理者への返還、安楽死、第三者への譲渡など)譲渡、および収容施設の種類をご回答ください。

5.に対する回答
問題の犬は、2007年に行政組織の公的動物収容センターに平均19日間収容されました。
合計540頭の犬のうち、324頭は動物の飼い主または管理者に返されました。
第三者への譲渡のために202頭の犬がティアハイム・ベルリンに移譲され、11頭の犬が安楽死または死亡、3匹が盗まれました。


(*1)
・押収 (独 Sicherstellung )
「押収(おうしゅう)とは、刑事手続における物の占有を取得する処分の総称である」

(*2)
・没収 (独 Beschlagnahme )
「没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である」


 次回記事でも、再びベルリン州下院議会の、犬の保護の一次収容は行政機関であることを裏付ける質疑議事録を引用します。ベルリン州(ドイツ16州すべての州においては概ね同様の法制度ですが)においては、獣医局(畜産関係の部署)の他、警察や消防署なども犬猫の保護収容を行っています、いずれにしても野良犬徘徊犬猫の一次収容は、ベルリン州(に限らずドイツ全州で)では、行政の責務と、法令で明記されています。


(資料)

 ドイツでは野良動物(所有者がいない、または遁走した動物と思われる徘徊動物)の、一次収容の責務は行政であることを示す資料。

Fundtier 「拾得動物」

Deutschland
Da es bisher keine gesetzliche Regelung für das Verfahren und den Umgang mit Fundtieren gibt, gelten für Fundtiere die Bestimmungen über Fundsachen (§§ 965 ff. BGB).

ドイツ
現在(ドイツにおいては)、拾得動物の手順と取り扱いに関する(動物に関する独自の)法的規制はないため、遺失物に関する規定(民法965条)が拾得動物(Fundtier)に適用されます。



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ民法典」

§ 965 Anzeigepflicht des Finders
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.

965条
2項 拾得物の発見者の届け出義務
拾得者がその拾得物を受け取る権利が誰にあるか知らない、もしくはその者の行方が分からない場合は、拾得者はその拾得物の発見の状況を把握しており、それは誰がその拾得物を受けとる資格があるかを決定するために重要な場合があるため、拾得者は直ちに拾得物を所管する官庁に届けなければなりません。



(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 


(画像)

 塩村あやか現参議院議員(当時東京都議会議員)が2016年に東大阪市で行った後援会。アメリカ、イギリス、ドイツにかんして「行政殺処分がない国」と驚くべきデマを繰りかえしました。これらの3か国はもちろんのこと、政府が機能している国で犬猫等の行政殺処分がない国はないと断言します。無政府状態のソマリアや国として国際的にみとめられていないISは行っていないでしょうが。
 このような荒唐無稽、卒倒しそうなデマを流布している人物を国会議員に選んだ日本国民の知能の程度が知れます。塩村氏は国会に行くより精神病棟に行くべきだったのでは。まさに日本は世界に恥ずべき「動物愛護(情報)超後進国」です。

塩村文夏 東大阪講演会

塩村 行政殺処分
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR