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「ドイツ語の反証を一つも出せないドイツ人の友人」の謎(笑)







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(Zusammenfassung)
Einschläfern von Tieren


 私のこのブログ記事ですが、しばしば「嘘、デマ」と非難するインターネット上の投稿があります。そして「さんかくたまごは無知無学。もっと勉強しろ」と叱責するご意見もあります。しかし私の情報に対する反証は「ドイツ人の友人知人が言っていた」と、偽ドイツ女性獣医師の誤訳文書しか今まで見たことがありません。「ドイツ人の友人知人」が、1つも反証となるドイツ語の出典を示したことがないのが謎です(笑)。


 サマリーで示した、「さんかくたまごが書いていることはデタラメ」という、ソーシャルメディアなどでの投稿がしばしばあります。かなり前にも何度か取り上げましたが、例を再度提示します。
 元の投稿はこちらです。猫伯爵。画像のツィートは既に削除されているようです。


(画像)

猫伯爵


 私はこの件に関して記事にしています(「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年になる」という、「猫伯爵」という方のあまりにも面白いドイツ法解説(大笑い))。私は「ドイツで無主物の猫の殺害で懲役10年以上になった判決(併合事件を除外する)全文の、係属裁判所と事件番号が明記されたドイツ語原語の原文の資料を提示されたならばこのブログを閉鎖します」と公言していますが、何年もたつのにいまだに提示した人はいません。判決どころか根拠法や学説すら示した人がいません。
 私が本当にドイツ人の弁護士の知人がいるのならば、「ドイツでは無主物の猫の殺害は懲役10年以上にある」ことの根拠となるドイツ語原文の資料を探してもらいます。第一に判例(判決)、なければ根拠法、学説などです。猫伯爵さんの知人のドイツ人弁護士は「犬猫の狩猟は猟期がなく通年合法」ということを知らないようです。相当ドイツの動物に関する法規に無知な方のようで、よろしければ私がドイツの動物法について教えて差し上げましょうか?

 サマリーで示した通り、私が提供する情報について「嘘、デマ」と罵倒するインターネット上の投稿はしばしばあります。しかし根拠は「ドイツ人の友人知人が言っていた」、「ドイツ在住者に聞いた」だけで、反証となるドイツ語原文の資料を挙げた人はただの一人もいません。
 不思議なことです。私でしたらドイツの動物愛護事情に詳しい友人知人がいるのであれば、その反証となる確たる証拠、例えば法令、判例、政府文書、公的統計などを教えてもらい、それを提示します。匿名のネットワーカーが、しかも誰だかわからない人物の伝聞など説得力ゼロだからです。さらにこのようなものもあります。白猫の二二。画像がそのスクリーンショットです。大変面白いリプライが付いていたのですが削除されたようで残念です。せっかく典型的な愛誤の無知蒙昧無学ぶりがさく裂したリプライが多数ついていたのに。


(画像)

白猫の二二


 上記のツイッターの画像は、ドイツからのレポート① 犬猫の殺処分ゼロ、殺処分上もゼロ (ALIVE)のものです。この記事の内容は「ドイツでは殺処分ゼロ」という以外でもデマが満載です。機会があれば記事にします。以下に引用します。


1.犬猫の殺処分ゼロ-「動物の家」というシェルターで保護
ドイツでは捨てられた犬猫、飼い主が飼えなくなった動物を絶対に殺しません。
ここには殺処分場は1つもありません。
その代わりに里親探しのための「動物の家」というシェルターが、500を超える数あります。
動物の家に保護され暮らしている動物たちに「滞在の期限」はありません。



 このALIVEの記事で取り上げられているのは、シュッツトガルト・ティアハイムです。このティアハイムは2015年経営破綻しました(*1)。旧経営陣は全て退任して法人は解散し、シュッツトガルト市が出捐して異なる場所で新たな法人を設立し施設の名称を引き継いでいます。
 まずドイツのティアハイムが殺処分を行っていることを裏付ける資料があります。ドイツのティアハイムの統括団体は、このALIVEの記事にある通り、ドイツ動物保護連盟(Deutscher tierschutzbund)です。ドイツ動物保護連盟はティアハイムの運営指針を1995年に出しており、ティアハイムが行う殺処分についても指針を示しています。殺処分に関する事項は、その後の改定はありません。それには「一定の条件下では、ティアハイムは収容動物を殺処分しなければならない(「してもよい」という容認ではなく、「しなければならない」という指示)と明記しています。Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes 「ドイツ動物保護連盟 ティアハイム運営指針」 から引用します。

(*1) Stuttgart tierheim Insolvenz 「シュッツトガルト・ティアハイム 破産」の検索結果


VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.

動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。



 またこのような資料もあります。日本で「殺処分ゼロの施設」と喧伝されている、ティアハイム・ベルリンのHPでは、「当施設では収容動物の殺処分を行っています」と明記されています。
 Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」 の、service をクリック、さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」をクリックすると、次の画面が現れます。さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」。最後に、Werden Tiere eingeschläfert? 「ティアハイム・ベルリンは安楽死(殺処分)していますか?」をクリックすれば、以下の画面が現れます。


(画像)

FAQティアハイムベルリン 

Werden Tiere eingeschläfert?
・Ein Tier ist so sterbenskrank, dass es nicht mehr zu retten ist und von seinen Leiden erlöst werden muss.
Sämtliche Einschläferungen von Tieren bedürfen de Einwilligung mehrerer Veterinäre sowie der Zustimmung des TVB.
Jeder Fall wird in einem Euthanasiebuch dokumentiert.
Einschläferungen erfolgen grundsätzlich nach Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten; medizinisch-technische Voraussetzungen stehen in bester Ausstattung zur Verfügung, die finanziellen Aufwendungen für den Komplex medizinische Versorgung steigen stetig.
・Ein Tier zeigt gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes so starke, nicht behebbare und konstante Verhaltensstörungen, dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
Über solche Ausnahmefälle entscheidet dann eine sachkundige Kommission.

ティアハイムベルリンは動物を安楽死(殺処分)しますか
その動物が死に直面し治療不可能で、その苦しみから解放しなければならない場合は行っています。
すべての動物の安楽死は、数人の獣医師の同意とベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)の同意を必要とします。
安楽死の各症例は、記録簿に記載されています。
基本的には、すべての治療法の選択肢が尽きた後に行っています。
医療上および技術上の要求は可能な限り最も高度な設備で行うことが可能でありますが、複雑な医療のための財政的負担は年々増加しています。
ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針によれば、動物が強度の回復不可能なかつ恒常的な行動障害を示していて、それが継続的な生きるうえで動物に深刻な苦痛の原因となる場合、もしくは周辺環境に深刻な危険を及ぼす場合。
そのような例外的なケースの安楽死は、知見のある委員会によって決定されます。



 日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されているドイツのティアハイムですが、その統括団体であるドイツ動物保護連盟(Deutscher tierschutzbund)が「特定の条件では収容動物は殺処分しなければならない」と、ティアハイムの運営指針で明記しているのです。ドイツ最大のティアハイムベルリンのHPでも、このドイツ動物保護連盟の運営指針を受けて、「等施設では傷病、問題行動があるなどの動物は殺処分しています」と明記しています。今回記事では取り上げませんでしたが、殺処分率36%のティアハイムが自ら年次報告書を公開していますし、大学の調査では、ティアハイムの犬の平均殺処分率は26.2%とする資料もあります。なお直近の日本の犬の殺処分率は22%です。

 HN、白い猫の二二さんですが、私が「しっかり勉強してください」言われても、いくらドイツ語の法令やティアハイム自身が公表している資料、大学の研究論文など勉強しても、「ドイツは保護された動物の殺処分は一切行いません」という資料は一つも見つかりません。むしろ「一定の条件下では殺処分は不可避である=しなければならない」とする資料しか見つかっていません。
 今回は民間団体のティアハイムの殺処分について述べました。次回記事では具体的なティアハイムの殺処分率について述べます。ドイツのティアハイムの殺処分率は、日本の公的な犬の殺処分率より高いという大学の資料もあります。また36%の殺処分率の施設が年次報告書を公表しています。
 またドイツは日本と異なり、飼い主の意思に反しても強制的に公的殺処分する制度があります。ドイツは世界でも数少ない禁止犬種法がある国ですし、狂犬病清浄国ではありません。前述の、法律で禁止する犬種(日本にはそのような法律はない)、咬傷犬(日本では重大咬傷事故を起こした犬でも行政が強制的に殺処分する法的根拠はない)、狂犬病法による強制殺処分(日本より厳格に殺処分を行っています。例えば狂犬病陽性動物と同じクレートで運ばれて接触したというだけで、症状がなくても強制殺処分されます)に基づく公的な殺処分があります。また公共の場でリードをしていない犬は、警察官が射殺することも合法です。ドイツでは年間の、警察官が射殺した犬などの数は1万3000頭を超えます。
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「ドイツでは集合住宅での危険犬種の飼育は住民全員の承諾が必要」は大嘘~㈱アニコムのデマ記事







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(Zusammenfassung)
Vermieter dürfen nicht generell die Haltung von Hunden únd Katzen verbieten.
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.


記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である
ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘
ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから
全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘
ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売
ペットの生体販売に関する法規制が緩いドイツ~㈱アニコムの狂ったデマ記事
「大家は賃貸住宅で犬猫の飼育を禁止してはならない」というドイツ連邦司法裁判所判決~㈱アニコムの狂ったデマ記事
の続きです。
 ㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ 、ですが、書かれていることはほぼすべてがデマです。今回は「(ドイツでは集合住宅での犬飼育では)闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合がある」が大嘘であることを述べます。ドイツでは、「家主は賃借人に飼育している闘犬種の犬の排除を求めることはできない」という判決が確定しています。



 サマリーで示した、 ㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~(以下、「本記事」と記述する) の問題記述を引用します。


ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません。①
また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです。②



 ①の「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」が大嘘、デマであることを前回記事で延べました。ドイツでは連邦司法裁判所(最高裁)が2013年に示した判決では、「賃貸借契約において、家主が賃貸住宅の賃借人に対して犬猫の飼育を禁じるとの契約は無効」との判決を示しています。「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」との記述は、「家主は賃借人の犬飼育を許可しないこともできる」という意味になるからです。なお日本ではドイツと異なり、一律に「犬猫(以外の小動物でも)などのペットを家主が賃借人が飼育することを禁じる」契約は有効とされています。したがって、「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」との記述は誤りです。
 日本では「賃貸借契約においてペット飼育禁止は有効である」との判断を示した判決は最高裁ではありませんが、下級審では多くの判決があります。ペット不可マンション判例 から例示します。


【京都地判平13.10.30】 (235.8万円)
マンションの一室を、月額13.1万円(車庫・管理費込)で家主から借りていた住人が、中型犬(Shetland Sheep Dog)を飼育しているのがばれて、賃貸契約を解除され、違約損害金支払いを求められた裁判で、賃貸契約書通り、家賃の1.5倍の違約損害金支払いが命じられた。
賃借人は、この契約書は知っていたが、管理会社である㈱S興産の担当者から犬の飼育について承諾を得ていたと主張、他の入居者で同じ犬種を飼っている者がいる、どこからも苦情が出ていない、管理会社も動物飼育を黙認しているなどと抵抗したが、賃貸人(マンションの所有者)が、動物が部屋を損傷すること、動物特有の臭いが部屋にしみ込み次の賃借人が入居を嫌うこと等で禁止しているのであるから、犬の飼育を許可する権限ある者の承諾がなければ何人も入居し得ないと判示された。



 次は本記事の、「また(ドイツでは)、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです」②について述べます。この記述では、「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」との記述に続いているために、「賃貸住宅では同じ建物内の他の賃借人全員の承諾が必要」と理解します。
 この根拠に一切触れていない記述は問題です。法令なのか、司法判断なのか、任意で家主がそのような賃貸借契約の特約を付けるケースがあり、それが有効とされているのかが不明です。しかし結論から言えば、そのいずれもありません。つまり「デマ」です。

 まず州法ですが、ドイツ連邦共和国には16の連邦州のうち、13州で品種に基づく禁止犬種法があります。バーデン・ビュルテンブルク州、バイエルン州、ベルリン州、ブランデンブルク州、ブレーメン州、ハンブルク州、ヘッセン州、メクレンブルク・フォアポンメルン州、ノルトライン・ヴェストファーレン州、ラインラント・プファルツ州、ザールラント州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州です。チューリンゲン州とシュレースヴィッヒ-ホルシュタイン州は、品種に基づく区分を廃止し、犬の個々の特性により判断され危険な犬として法規制を受けます。つまりドイツ16州のうち13州で犬種により禁止犬種が法令で規定され規制を受け、2州で行動などから行政から危険犬として判定されて規制を受ける法令があります。
 しかしいずれの州も、「危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要」との根拠となる法令は確認できていませんRasseliste)。集合住宅での規制は、チューリンゲン州とヘッセン州で、集合住宅での飼育者のドアに「犬に注意」という表示をすることが義務付けられているなどがあります。

 次に司法判断ですが、「危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要」という判決は見つかりませんでした。前提として、賃貸の集合住宅の個々の部屋の賃貸借契約は賃貸人(大家)と賃借人の2者の関係です。他の部屋の賃借人がその契約に関与できる法的根拠があるのか疑問です。


(参考資料)

Justizportal Des Bundes und der länder ドイツ連邦司法省 連邦司法裁判所(最高裁)と各州裁判所における、判例データベース


 対して、「危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要」に真っ向から反する判決があります。それは「集合住宅の大家(賃貸人)は、賃借人が飼育しているピットブル(註 ドイツ連邦法、各州の州法で危険犬種の筆頭に挙げられる犬種)の排除を求めることはできない」とする判決です。Hundehaltung | Mietrecht: Vermieter muss lieben Pitbull dulden Hundehaltung |Mietrecht 「犬の飼育 賃貸借法 家主はピットブルを許容しなければならない 犬の飼育 借地借家法」 2016年5月15日 (弁護士のサイト)から引用します。


Mietrecht | Hundehaltung: Vermieter kann nicht Abschaffung eines Pitbulls verlangen
Im einem Urteil vom Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.: 33 C 2336/01-13) hingegen wies das Gericht den Anspruch des Vermieters gegenüber seinem Mieter auf Beseitigung eines Pitbulls aus der Mietwohnung zurück.
In diesem Fall entschied das Gericht gegen den Vermieter und wies die Klage auf Abschaffung des Pitbulls ab.
Obwohl der Hund der Rasse Pitbull sicherlich in einigen Bundesländern als gefährliche Hunderasse angesehen wird, stufte das Gericht diesen Pitbull nicht als ein gefährliches Tier ein.
Der Pitbull des Mieters war nie auffällig gewesen und hatte einen überaus positiv formulierten Wesenstest abgelegt.

借地借家法|犬の飼育:家主はピットブルの排除を借家人に要求することはできません
フランクフルト・アム・マイン地方裁判所の判決(事件番号:33 C 2336 / 01-13)では裁判所は、借家人に対する家主の、借家人のアパートの部屋から飼い犬のピットブルを排除せよという主張を棄却しました。
この判決では、裁判所は家主に不利な判決を示し、ピットブルを排除せよという訴えを棄却しました。
ピットブルという品種の犬は確かにいくつかの州では危険な品種の犬と見なされていますが、裁判所はこのピットブルを危険な動物として分類しませんでした。
賃借人のピットブルは安全性の面では疑わしいことはなく、(註 州により義務付けられている、禁止犬種飼育許可のためのテスト)犬の気質テストでは非常に良い成績で合格していました。



 最後に、「賃貸住宅では同じ建物内の他の賃借人全員の承諾が必要」が、任意で家主がそのような賃貸借契約の特約を付けるケースがあるのかという点です。私はドイツの判例からすれば、そのような賃貸借契約の特約は無効だと思います。まず前回記事で書いた通り、ドイツ連邦司法裁判所(最高裁)で2013年に、「犬猫の飼育を禁止する賃貸借契約は無効」との判決が確定しています。また下級審で、「家主(賃貸人)が集合住宅で飼育しているピットプル(註 禁止犬種の筆頭品種)の排除はできない」との判決が確定しています。
 これらの判決から判断すれば、次のようになります。「賃貸住宅では同じ建物内の他の賃借人全員の承諾が必要」とは、ほぼ不可能な条件を危険犬種の飼育者の賃借人に求めることです。それは事実上危険犬種の飼育を禁じるのと同じであり、その契約は無効と考えられます。

 ㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ のライターですが、ドイツの法律に関するの記述でも、法令、判決は一つも調べていないようです。勝手な想像で妄想作文しているわけですが、このような噴飯記事を堂々と公開する会社の規範意識に対しても疑いの念を私は抱きます。
 今回記事では、ドイツの禁止犬種法について触れました。かねてより日本ではドイツの禁止犬種法に関しては、正確な資料が私が知る限り皆無です。折々、まとめたいと思います。


(動画)

 Hunde Rasseliste - gut oder schlecht? 「(法律で規制する)犬の品種リスト-それは良いのか悪いのか?」 2020年7月20日

 「危険な犬」を犬の品種により法律で定め、多くの規制を課し、それに満たない場合は行政が強制的にその犬を殺処分する権限がある」というのがドイツなどの禁止犬種法の概要です(品種ではなく個々の犬の特性で判断するドイツの州もあります)。この品種で規制することに関しては、長年禁止犬種法がある国では議論が対立してきました。

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「大家は賃貸住宅で犬猫の飼育を禁止してはならない」というドイツ連邦司法裁判所判決~㈱アニコムの狂ったデマ記事







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(Zusammenfassung)
Vermieter dürfen nicht generell die Haltung von Hunden únd Katzen verbieten.
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.


記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である
ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘
ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから
全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘
ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売
ペットの生体販売に関する法規制が緩いドイツ~㈱アニコムの狂ったデマ記事
の続きです。
 ㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ 、ですが、書かれていることはほぼすべてがデマです。今回は「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」が大嘘であることを述べます。ドイツでは連邦司法裁判所(最高裁)で、「家主は賃借人の犬猫の飼育を禁止してはならない」という判決が確定しています。



 サマリーで示した、 ㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ の問題記述を引用します。


ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません。①
また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです。②



 今回記事では、まず最初に、①の「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」が大嘘、デマであることを述べます。ドイツでは連邦司法裁判所(最高裁)が2013年に示した判決では、「賃貸借契約において、家主が賃貸住宅の賃借人に対して犬猫の飼育を一律に禁じるとの契約は無効」との判決を示しています。なおこの判決では「いかなる場合でも禁止してはならないというのではなく、例外的に多数の犬猫を飼育するなどの例外は個々に判断する」としていますが、1頭や2頭程度の犬猫の通常の飼育を一律に禁止してはならない」としています。「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」との記述は、「家主は賃借人の犬飼育を許可しないこともできる」という意味になるからです。なお日本ではドイツと異なり、一律に「犬猫(以外の小動物でも)などのペットを家主が賃借人が飼育することを禁じる」契約は有効です。
 その判決を伝えるニュース、BGH kippt generelles Haustierverbot 「連邦司法裁判所(ドイツ最高裁)は、一律のペット飼育禁止を無効としました」 2015年7月24日 から引用します。


Vermieter dürfen nicht generell die Haltung von Hunden únd Katzen verbieten.
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
Derartige Klauseln in Mietverträgen stellen eine unangemessene Benachteiligung der Mieter dar und sind deshalb unwirksam, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch verkündeten Urteil (Az. VIII ZR 168/12).
Die Richter gaben der Klage eines Mieters aus Gelsenkirchen statt.
Er wollte in seiner Wohnung einen kleinen Mischlingshund halten, obwohl er nach dem Mietvertrag verpflichtet war, „keine Hunde und Katzen zu halten“.
Diese Klausel sei unwirksam, entschied der BGH.
„Sie benachteiligt den Mieter unangemessen, weil sie ihm eine Hunde- und Katzenhaltung ausnahmslos und ohne Rücksicht auf besondere Fallgestaltungen und Interessenlagen verbietet.“

賃貸人(=大家)は一般的に、犬や猫の飼育を禁止することはできません。
これは現在、連邦司法裁判所(BGH)(ドイツ連邦最高裁)によって決定されています。
賃貸契約におけるそのような契約条項は、賃借人にとっては不当な不利益を意味するために無効であると、水曜日に言い渡された判決で連邦司法裁判所(BGH)(最高裁)が決定しました(事件番号 VIIIZR168 / 12)。
裁判官は、ゲルゼンキルヘン地方裁判所から上訴された賃借人の請求を支持しました。
原告である賃借人は、賃貸借契約の下で「犬と猫を飼わないこと」と義務付けられていたにもかかわらず、自分が借りたアパートの部屋で小さな雑種犬を飼いたかったのです。
この契約条項は無効でしたと、連邦司法裁判所(最高裁 BGH)は決定しました。
「特別な場合や利害関係に関係なく、例外なく犬や猫を飼うことを禁止することは、賃借人に不当な不利益をもたらすからです」。


*ただしこの判決は、極度に数が多いなどの特殊な場合は例外的に犬猫の飼育を禁じることができるとの補足があります。


(参考資料)

Der Bundesgerichtshof BGH, Urteil vom 20. März 2013 - VIII ZR 168/12 - LG Essen AG Gelsenkirchen-Buer  上記で取り上げた、ドイツ連邦司法裁判所の判決全文(ドイツ連邦司法裁判所 判例データベース)


 このドイツ連邦司法裁判所の判決ですが、私はドイツのインターネットフォーラムでドイツ人と意見を交わしたことがありますのでよく覚えています。私がこの判決内容について「大変驚いた」と意見表明したところ、ドイツ人も一様に「驚いた」という感想でした。
 その理由はドイツも日本と同じく、「契約自由の原則」があるからです。この判決は、ドイツ基本法2条1項及び民法に反するからです。Grundsätze der Vertragsfreiheit 「契約自由の原則」(公証人のサイト)から引用します。


Grundsätze der Vertragsfreiheit
Die in Deutschland durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Vertragsfreiheit ist die Ausprägung des Grundsatzes der Privatautonomie im deutschen Zivilrecht, der es jedermann gestattet, Verträge zu schließen, die sowohl hinsichtlich des Vertragspartners als auch des Vertragsgegenstandes frei bestimmt werden können, sofern sie nicht gegen zwingende Vorschriften des geltenden Rechts, gesetzliche Verbote oder die guten Sitten verstoßen.

契約自由の原則
適用される法律、法定の禁止事項、または公序良俗の義務的な規定に反しない限り、憲法(基本法)第2条第1項により、またドイツで保護されている契約の自由はドイツ民法において私的自治の原則を表しているために、誰でも契約相手と契約の対象の両方に関して自由に決定することができ、契約を締結することができます。



 繰り返しますが、㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ の、「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」、の記述は誤りです。ドイツでは、「通常の飼育、例えば犬猫を社会通念上賃貸住宅で飼う限度の数以内など、常識的な範囲内」であれば、大家は賃借人が犬猫の飼育をすることを禁じることができないのです。

 さらに②の、「また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです」では、ドイツの各州法ではそのような規定は確認できていません。また司法判断も見つかっていません。ですからこの記述もデマです。
 それに反する判決はいくつかあります。まず賃貸住宅では、家主は賃借人のピットブル(闘犬)の飼育を禁じてはならないとする下級審の判決があります(フランクフルト・アム・マイン地方裁判所 2016年)。この場合は他の賃借人の承諾は必要ありません。また区分所有建物(分譲マンション)では、過半数の区分所有者により、闘犬種の犬の飼育を禁止する規約を設けることができるとの判決があります(ベルリン高等裁判所 2審 2003年)。次回記事では、②の、「また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです」がデマであるについて述べます。それにしても出典を調べもせずに、これほどの妄想作文を堂々と公開する㈱アニコムの神経には恐れ入ります。


(参考資料)

Justizportal Des Bundes und der länder ドイツ連邦司法省 連邦司法裁判所(最高裁)と各州裁判所における、判例データベース


(動画)

 Kampfhund, Listenhund, Kategoriehund? Ein Experte klärt auf 「闘犬、リストアップされた犬、カテゴライズされた犬? 専門家が説明します」 2018年6月5日

 バイエルン州における、犬法で規制される犬種について、専門家が説明しています。かつて闘犬として品種改良された品種の犬は、Kampfhund、そのうち法律で明記されて規制の対象になっている犬種と闘犬種(Kampfhund)以外の犬種がListenhund、品種にかかわらず、行動上の危険性があるなどの特性を備えた犬で、法律の規制の対象に含めた犬の全体をKategoriehund、ということでしょうか。
 法律で禁止される犬種でも、厳しい犬の気質テストなどに合格し、飼育許可を受けた犬は飼い主の飼育の権利が守られます。しかし無許可飼育のものは、行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。その線引きは明確です。このドイツの禁止犬種法の日本での解説も、ハチャメチャ支離滅裂なものがほとんどです。例えば「ティアハイムで引き取った闘犬種は必ず殺処分しなければならない」(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)など。いずれにしても出典を調べずに、憶測思い付きだけで公の文書を公開できる神経は理解しがたいです。

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植物による猫の中毒は立証できない~「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という弁護士の無知蒙昧






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 記事、
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
「財産被害の防止のためならば私有地内に侵入する猫を殺傷することが合法」が国際的なスタンダード~殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士の狂気
「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら」~地域猫活動家は植物の損害を賠償しなければならない
の続きです。
 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。しかし猫に対する致死性の毒がある一般的な園芸植物の多くは、その原因物質が特定できていません。



 私の前回前々回記事で取り上げた最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。


家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)



 今までの連載記事で私が述べたことは次の通りです。「地域猫は飼い主がない猫=無主物である。したがって地域猫が死傷した損害については、地域猫活動家にはその損害を求める訴訟において原告の当事者適格がない」。「地域猫が庭の植物を食べて中毒を起こした損害以前に、地域猫が植物を毀損した加害行為により地域猫活動家が庭の所有者に訴えられる可能性が高い」。「海外の法令、司法判断では概ね、私有地に侵入する猫などからの財産被害を防止するためであるならば殺傷が合法」などを述べました。その上で渋谷寛弁護士の、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」とはむしろ逆に、「地域猫に庭の植物を毀損された庭の所有者は地域猫活動家を損害賠償請求で訴えることができる」と結論付けました。
 さらに地域猫活動家が「庭の植物で地域猫が中毒を起こした」ことにより、庭の所有者を訴え、損害賠償の勝訴判決を得ることがほぼ不可能である理由を述べます。それは、猫にとって致死毒がある一般的な園芸植物の多くが、その原因物質が特定できていないことです。「猫にとっての致死性の毒が特定できていない」ことは、その植物が原因で猫が死傷したとの因果関係を証明できないからです。

 民事上の不法行為責任(民法709条)を問うには、「不法行為者に『故意(わざと、意図的に)もしくは過失』があり、その行為と損害が生じた結果に『因果関係があること』」を原告が立証しなければなりません。庭の植物が原因で猫が中毒を起こしたこと(因果関係)を証明するためには、猫の死体から原因物質を検出し、それが当該庭の植物のものと一致することを証明する必要があります。しかし原因物質が特定できていなければ、因果関係を立証することは不可能です。
 猫の致死毒をもち、かつ広く一般に栽培されている園芸植物としては、花ユリが代表的です。花ユリは猫にとって極めて危険で、わずかな量の花粉をなめただけでも死に至る場合があるとされています。花ユリ以外の一般的な園芸植物では、猫にとっては皮膚の炎症や溶血作用があり下血する程度(ネギ類など)で、高確率で死に至るわけではありません。その花ユリですが、猫を死に至らしめる原因物質は、特定されていません。ユリ中毒 から引用します。


猫のユリ中毒とは
植物では、ユリが有名で、猫にとって危険な中毒を引き起こします。
ユリ中毒では、急性の腎障害を引き起こします。
少しかじったり食べたりしただけで、重度の急性腎不全になり、数日で亡くなってしまうこともあります。
ユリのどの部位も猫にとって毒性があり、花弁、葉、茎だけでなく、花粉やおしべ、ユリ根などでも中毒になります。
猫のユリ中毒の原因
中毒の原因となる物質は特定されていません。
そのため、ユリを活けた花瓶の水やユリ根を調理した汁などでも、猫がなめてユリ中毒になる可能性があります。
さまざまなユリ科植物が、ユリ中毒の原因になるといわれています。



 「庭にある植物で地域猫が中毒を起こした」件で、地域猫活動家が損害賠償請求訴訟を提起したとしても、地域猫活動家は裁判の原告適格がないと判断され、訴えが却下される可能性が高いということはすでに述べた通りです。さらに弁論が開かれたとしても不法行為の成立要件である、「被告の故意過失と、被害の『因果関係』を立証すること」ができません。つまり訴えが認められることはほぼゼロなのです。
 渋谷寛弁護士は愛護(誤)弁護士として有名な方です。「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という妄論をメディアに発言する以前に、猫が中毒を起こす原因植物と、その特徴すら把握していないとは驚きです。無知蒙昧で、単に愛誤の御機嫌取りでべらべら妄論を垂れ流せばいいというものではないでしょう。

 渋谷弁護士の「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という発言には大変驚きました。到底法曹資格がある方の発言とは思えません。さらに渋谷寛弁護士は環境省の外部委員や、動物愛護管理法の改正にもかかわっているのです。まさに日本の動物愛護は狂気の世界です。
 しかし渋谷寛弁護士の、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」の妄論は、プラス面はあります。それは、「地域猫には絶対同意してはならない」という警戒心を一般人に認識させる効果です。好意で地域猫活動に同意をしたら最後、暴力団のように言いがかりをつけられて「金を出せ」と言われる可能性が高いです。さらに要求はエスカレートします。現に動物法の大権威の弁護士とやら(笑)が、「地域猫が庭の植物で中毒を起こしたら損害賠償を請求できる」と言っているのですし。地域猫活動家は、渋谷弁護士の妄論で分かる通り、根性はヤクザ並みです。絶対地域猫活動に同意してはなりません。


(動画)

 きれいな花には毒がある?!猫のユリ中毒についてのお話【小動物獣医師のお話 Vol.76】 2020/06/07公開
 
 猫にとって特異性のある、致死毒を有する植物はユリ科植物、その中でも特に花ユリとされています。ごく普通に一般家庭で栽培されるテッポウユリが特に毒性が高いとされています。その他の植物では、猫のみに有害で致死毒となる植物はそうありません。しかしユリが猫に及ぼす有害物質は特定できていません。それはこの動画での説明の通りです。したがって花ユリが仮に原因で猫が死んだとしても、もし花ユリが原因であれば死体から原因物質を検出することはできません。つまり「花ユリが原因で猫が死んだ」との因果関係を証明することは不可能なのです。もし地域猫がユリ科植物を食べて死んだ場合は立証が不可能ですので、仮にそれが事実であってもユリを栽培した庭の所有者は、損害賠償の責を負うことはありません。
 渋谷寛弁護士も、アイゴー、アイゴーで荒唐無稽で卒倒するような妄言を繰り返していますが、これぐらいの知識を得たらどうかと思います。出典を調べもしないドイツに関する妄想作文とか、認知機能が大丈夫か疑ってしまいます。

「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら」~地域猫活動家は植物の損害を賠償しなければならない






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 記事、
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
「財産被害の防止のためならば私有地内に侵入する猫を殺傷することが合法」が国際的なスタンダード~殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士の狂気
の続きです。
 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。しかし過去の裁判例からは、逆に「庭に地域猫を侵入させて植物に被害を及ぼした地域猫活動家」こそ損害賠償で訴えられ、庭の所有者に賠償しなければならないと考えるのが妥当です。



 私の前回前々回記事で取り上げた最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。


家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)



 今までの連載記事で私が述べたことは次の通りです。「地域猫は飼い主がない猫=無主物である。したがって地域猫が死傷した損害については、地域猫活動家にはその損害を求める訴訟において原告の当事者適格がない」。「地域猫が庭の植物を食べて中毒を起こした損害以前に、地域猫が植物を毀損した加害行為により地域猫活動家が庭の所有者に訴えられる可能性が高い」。「海外の法令、司法判断では概ね、私有地に侵入する猫などからの財産被害を防止するためであるならば殺傷が合法」などを述べました。
 「地域猫が地域住民の庭の植物で中毒を起こした」件については、日本ではまだ民事訴訟は提起されたことはないと思われます。今回記事では、同類・同系統の民事訴訟の判決により、本件について考察したいと思います。

 まず地域猫ですが、「行政が認めた、自由に徘徊する無主物の猫を民間団体で管理をおこなう活動」です。「無主物(*1)の、自由に徘徊する動物を民間団体が管理を行うもの」としては、財団法人奈良の鹿愛護会(以下、「鹿愛護会」と記述する)があります。奈良公園と春日大社付近の鹿は天然記念物の野生動物=無主物ですが、鹿愛護会は傷病鹿の保護、鹿の角切りなど行って観光客への危険を防止するなどの高度な管理を行っています。また奈良県は鹿愛護会に補助金を支給し、援助しています。さらに助言支援活動も行っています。
 この奈良の鹿愛護会の活動は、「無主物の、自由に徘徊する猫の不妊去勢などの高度な管理を行い、行政が制度として認め、補助金を支給する自治体もある。管理するのは民間団体である」ことを特徴とする、地域猫活動と「同類・同系統」と言えます。奈良の鹿と鹿愛護会は、周辺農家に鹿の加害により訴えられた裁判例があります。

(*1) かつて宗教法人春日大社は周辺の鹿の所有権を主張していましたが、現在では取り下げています。鹿による農業被害の損害賠償を求める昭和56年の第二次訴訟和解が成立し、以降は宗教法人春日大社には鹿の所有権はないとされています。鹿愛護会には鹿の所有権はないとの司法判断は、昭和54年の第一次鹿害訴訟の判決が確定しています(奈良の鹿)。

 この奈良の鹿ですが、しばしば周辺の農家の農作物を食害し、加害していました。そのために周辺農家は、宗教法人春日大社と鹿愛護会に対して複数回の損害賠償訴訟を提起しています。第一次訴訟では、奈良地裁は宗教法人春日大社と鹿愛護会に対して訴えのうち、慰謝料以外についてはほぼ全額を容認し、被告の宗教法人春日大社と鹿愛護会に、原告農家に対して損害賠償の支払いを命じました。その判決要旨を引用します。◆「鹿の所有者は誰か――神鹿による被害第一次訴訟(昭和58.3.25奈良地判) 昭和54年(ウ)第96号損害賠償請求事件


昭和54年(ウ)第96号損害賠償請求事件
原告 鹿によって耕作物に被害を受けた奈良公園周辺の農民12名
被告 宗教法人春日大社及び財団法人奈良の鹿愛護会
訴えの内容 被害額、鹿害防止費用及び10%の弁護士費用の損害賠償330万円の請求。
判決 慰謝料部分の請求以外をほぼ全面的に認容。220万円と、その遅延賠償金の支払命令。



 この訴訟では、被告の鹿愛護会は鹿にかかわる活動を、「親好文化伝承と野生動物を含む自然保護という国民的責務による慈善行為であり鹿の管理責任はなく、農業被害に対する損害賠償の支払い義務はない」と主張しました。しかし裁判所は、鹿愛護会の活動は、鹿の管理責任を問うべきであると認定しました。
 かねてより鹿愛護会は、鹿の所有権を主張していません。また司法も鹿愛護会には鹿の所有権を認めていません。奈良の鹿はボウガンで殺害された事件(犯人は文化財保護法違反で有罪)、自動車事故で死ぬ、ビニールなどを誤食して死ぬなどの事故がたびたびあります。鹿愛護会はそれらの鹿の殺傷については、鹿を殺傷した者に対して一度も損害賠償請求の民事訴訟を提起したことはありません。鹿の所有権がなければ、鹿が殺傷されたことにより鹿愛護会の損害は生じないからです。

 この一連の鹿愛護会と周辺農家との裁判を、渋谷弁護士の発言に当てはめるとこうなります。「鹿が周辺農家の農作物をビニールマルチや農薬ごと食べて中毒を起こして死傷した」として、鹿愛護会が農家に損害賠償を求めるのと同じです。さらに渋谷弁護士は、「鹿愛護会は周辺農家に鹿に有害なもの(ビニールマルチや農薬)の使用をやめさせる権利がある」と主張しているのと同じです。渋谷弁護士の発言がいかに妄論か、ご理解いただけると思います。鹿愛護会=地域猫活動家、農家=地域住民で庭の植物を猫に食べられた人、となるからです。
 「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら(庭の所有者が)訴えられる」との渋谷弁護士の発言はまずありえません。むしろ地域猫活動家が庭の所有者に訴えられる可能性が高いです。「植物で中毒を起こす」に至るには、食べられた植物の毀損は当然ありますし、相当の回数で庭に侵入し植物を踏み荒らし、糞尿被害もあったと考えるのが当然です。

 なお鹿愛護会らが、鹿による農業被害で訴えられた裁判では、。第二次訴訟では和解が成立しています。和解の中では、「鹿愛護会とともに奈良県、奈良市が協力して農業被害防止に協力する」ことが当事者間で合意されています。例えば鹿の侵入を防止するための有刺鉄線や電気柵の設置を農家が行う場合は奈良市が補助金を出しています。さらに奈良氏は猟友会に委託し、農業被害が発生している地域の鹿の捕獲、さらには殺害駆除も行うこととしました。
 ですから地域猫活動家は、被害を受けている庭に猫の侵入防止策を庭の所有者が講じることに対して資金援助するなどして、猫が庭に侵入させないようにすることが必要です。ちなみにアメリカ合衆国ではアニマル・コントロール・サービスという行政組織があり、徘徊猫を捕獲し、アニマルシェルターに収容して殺処分しています。TNRマネジメントを制度化している自治体でも、猫により地域住民から苦情があれば、アニマル・コントロール・サービスがTNR猫であっても捕獲殺処分する権限がありますし、実際に行われています。いかに渋谷寛弁護士の発言が荒唐無稽でとんでもない妄論であるかが、お分かりいただけると思います。


(動画)

 200万円以上するものも 盗難被害が相次ぐ多肉植物の高額品種「ハオルシア」 2017/12/08公開

 きわめて高価なユリ科の多肉植物、ハオルシア。1鉢200万円超のものも。成長が極めて遅いので、それも高価な理由です。猫がかんだり踏んだりすればすくダメになるでしょう。渋谷弁護士は地域猫が園芸植物に被害を不問だともとれる発言をしています。まさに狂気の猫だけ愛誤思想です。このような妄論を発言する方が環境省の外部委員や動物愛護管理法の改正にかかわっているのです。日本の動物愛護は狂気です。

「財産被害の防止のためならば私有地内に侵入する猫を殺傷することが合法」が国際的なスタンダード~殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士の狂気






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庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
の続きです。
 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。一方外国に目を向ければ「財産被害を防止するためならば、私有地内に侵入する犬猫を殺害することが合法」が国際的なスタンダードです。


 私の前回前々回記事で取り上げた最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。


家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)



 前回前々回記事では私が述べたことは次の通りです。「地域猫は飼い主がない猫=無主物である。したがって地域猫が死傷した損害については、地域猫活動家にはその損害を求める訴訟において原告の当事者適格がない」。「地域猫が庭の植物を食べて中毒を起こした損害以前に、地域猫が植物を棄損した加害行為により地域猫活動家が庭の所有者に訴えられる可能性が高い」、などを述べました。
 では海外の、「(地域猫に限らず)私有地内に侵入する犬猫などが財産被害を及ぼした、もしくは及ぼす可能性がある場合」は、法律や司法判断はどうなのでしょうか。例えばアメリカの多くの州では、「私有地に侵入する犬猫などを財産被害を防止するために毒殺することが合法」(カリフォルニア州法)など、殺害することが合法です。またイギリスでも同様の法律の規定があります。ドイツでは、「隣人の猫が庭に侵入して財産被害を及ぼすことを防止するために攻撃的な犬を放し飼いすることや、鋭いガラス片を仕掛けて防御することは土地所有者の正当な権利」という判決があります。渋谷寛弁護士がこのような妄論を平気で公にできる日本は、まさに猫愛誤に狂った国家です。以下に、それぞれの外国の法律や司法判断を挙げます。


アメリカ合衆国

California Code, Penal Code - PEN § 596 (カリフォルニア州法)
 
 カリフォルニア州法では、私有地内に侵入する肉食(猫など)動物、または飼育動物を殺す犬を、私有地内に毒餌を置いて殺害することが合法です。destroying predatory animals or livestock-killing dogs とありますので、侵入する猫は含まれ毒殺が合法と解釈できます。カリフォルニア州ではいくつかの自治体で猫のTNRマネジメントを条例で制度化していますが、TNRマネジメントされた猫がこの条項の例外となるという条文は確認できていません。

Every person who, without the consent of the owner, wilfully administers poison to any animal, the property of another, or exposes any poisonous substance, with the intent that the same shall be taken or swallowed by any such animal, is guilty of a misdemeanor.
However, the provisions of this section shall not apply in the case of a person who exposes poisonous substances upon premises or property owned or controlled by him for the purpose of controlling or destroying predatory animals or livestock-killing dogs and if.
Whenever such signs have been conspicuously located upon the property or premises owned or controlled by him as hereinabove provided, such person shall not be charged with any civil liability to another party in the event.

その動物の所有者(飼い主)の同意を得ずに、その動物が摂取、もしくは摂取させる意図で毒物を他人の所有地にいる動物に故意に与えた者、毒物を摂取させた者は、軽犯罪での犯罪が成立します。
ただしこの条項は、肉食動物、または飼育動物を殺す犬の防除または殺害する目的で、自己所有地、またはその者により管理されている施設に毒物を置く者の場合には適用しません。
そのような事実(毒物を設置すること)が上記のように、その者が所有、または管理している私有地に明示して置かれていた場合はいかなる場合でも、毒物を設置した当事者は、事件が発生した(勝手に侵入した他人の犬などが毒物を食べて死傷した場合)場合においても、一方の当事者(毒により殺傷された犬などの飼い主)に対しては民事責任を負いません。


 アメリカ合衆国ではカリフォルニア州に限らず、概ね「私有地または自己管理地に侵入する猫や犬の殺害」は合法とされています。カリフォルニア州法では、「私有地内に侵入した猫犬などを殺傷しても民事責任を負わない」とまで、法律の条文に明記されています。


(参考資料)

Kristen Lindsey: 5 Fast Facts You Need to Know 「クリスティン・リンジー(猫をボウガンで射殺した女性獣医師) あなたが知る必要がある5つの事実」。2015年6月25日

 2015年に、アメリカ、テキサス州で女性獣医師が自己所有地に侵入した近所の飼い猫を弓矢で射殺した事件を伝えるニュースソース。女性獣医師は、射殺した猫の写真を Face Book で公開しました。女性獣医師は刑事訴追を受けませんでした。

District Attorney Travis Koehn said
“Lindsey may have acted to protect her pets from a potentially rabid stray cat in Austin County.”
According to Texas law, protecting pets from attack is a defense to an animal cruelty charge.

地方検察官トラビス・コーン氏は言います。
「リンジー獣医師は、潜在的に狂犬病の野良猫から彼女のペットを守るために(合法的に)行動した可能性があります」。
テキサスの法律によると、自分のペットを他の動物の攻撃から守こと(殺害すること)は、他の動物への残虐行為の刑事告発に対する正当性の抗弁になります。



(画像)

 Kristen Lindsey: 5 Fast Facts You Need to Know 「クリスティン・リンジー(猫をボウガンで射殺した女性獣医師) あなたが知る必要がある5つの事実」。2015年6月25日
 アメリカ、テキサス州で、自己所有地に侵入した近隣の飼い猫を弓で射って殺害し、その死体をFace Bookで公開した女性獣医師。この獣医師は、「私有地内の財産被害を侵入猫から防止するために殺害した正当な理由がある」とされて、刑事訴追は受けませんでした。日本の類似事件では、野良猫が自己所有地に侵入したところを弓で射って傷害を負わせた事件では動物愛護管理法違反で有罪になっています。

クリスティン 刑事訴追なし


イギリス

Animal Welfare Act 2006 動物福祉法 2006

 本法においては、動物に正当な理由がなく苦痛を与える(殺傷すること)を禁じています。しかし人、財産、他の動物に被害を及ぼすことを防止するためであれば、本法の適用となる犬猫の殺害は合法としています。つまり私有地内に侵入する猫から、非常に高価な園芸植物の被害を防止するためにその猫を殺傷することが合法ということです。

4 Unnecessary suffering
(1) A person commits an offence if—
(a) an act of his, or a failure of his to act, causes an animal to suffer,
(3) The considerations to which it is relevant to have regard when determining for the purposes of this section whether suffering is unnecessary include—
(c) whether the conduct which caused the suffering was for a legitimate purpose, such as—
(ii) the purpose of protecting a person, property or another animal;

動物に不必要な苦痛を与えること
(1) ある者が以下の行為を行った場合は犯罪となるー
(a) その者の行為、または不作為により、動物に苦痛をもたらすこと、
(3) この節が規定する、その動物の苦痛が不要であるかどうかを決定する際の、関連する考慮事項について
(c) 動物に苦痛を与える行為が、正当な目的のものであったかどうかは次の通りー
(ii) 人、財産または他の動物を保護する目的(であれば動物に苦痛を与えることは正当な行為である)



(参考資料)

Police and RSPCA defend farmer who killed a dog after it attacked his sheep 「警察とRSPCAは、羊を襲った犬をその後に殺した農場主を擁護しています」 2018年3月28日 イギリス、ウッドマンコート

The farmer assured police that he tried to distract the husky for some time but was unable to prevent it distressing his sheep.
The farmer said he shot the dog as a last resort.
In the past month, Gloucestershire farmers have become increasingly concerned about sheep worrying after unsupervised dogs attacked and killed sheep in Woodmancote and Rendcomb.
Within one week, three separate incidents of sheep worrying led to the death of four ewes and the miscarriage of six lambs for the farmer in Woodmancote.
The farmer was then forced to use a shotgun to fatally wound a Husky on Monday after it attacked his sheep, killing a lamb immediately.
Police have defended the farmer's actions and have warned dog owners to take responsibility for their pets when walking in the countryside.
Police Constable Ashley Weller, rural and economic crime officer for the Cotswolds, said: "Every year farmers suffer the consequences of irresponsible dog owners. Once again I am appealing to all dog owners to keep their pets on leads. farmers have legal rights, under certain conditions, to shoot the dog if they feel the livestock is in danger."
the 'arrogance' of some dog owners is 'breathtaking'.
The RSPCA Farm Animals Department said: "The countryside, but please remember that it is the farmers’ workplace and the livestock are their valuable assets.

警察は農場主が、(放し飼いの)ハスキー犬が月曜日にウッドマンコートのある農場で、複数の妊娠した雌羊を襲い、その後にハスキー犬に致命傷を負わせたことが正当な行為であることを確認しました。
農場主は警察に、しばらくの間、ハスキー犬の気を羊からそらそうとしましたが、それが羊が苦しめられることを防げなかったと納得させました。
農場主は、最後の手段として、犬を撃ったと話しました。
過去1ヶ月のあいだで、グロスターシャーの農民たちは、管理されていない犬が羊を襲った羊たちのことと、ウッドマンコートとレンドコームで殺された羊から連想して、更に心配を募らせています。
1週間の間に、3つのそれぞれ異なる羊に関する事件ですが、ウッドマンコートの農家では、4頭の雌羊が死に、6頭の子羊が流産しました。
農場主はハスキー犬が彼が所有する羊を攻撃し、子羊を殺害した直後の月曜日に、ハスキー犬に致命傷を負わせるために散弾銃の使用を余儀なくされました。
警察はこの農場主の行動をかばい、そして犬の飼い主には、ペットの犬が農村地帯を歩き回ることに対して警告しています。
コッツウォルズの農村部と経済犯罪の担当者である、警察官アシュリー・ウェラー氏は、このように述べています。
「毎年、農家は犬の飼い主の無責任な結果に苦しんでいます。もう一度私は、すべての犬の飼い主に犬をリードで保つように訴えます。農家は特定の条件の下で、家畜が危険にさらされていると感じたならば、犬を銃で撃つという、法的な権利を持っているのです」。
一部の犬の飼い主の傲慢さには、絶句します。
RSPCAの家畜担当部署は次のように述べています。
「農村は、農家にとって職場であり、家畜は彼らの貴重な財産なのです」。


 本事件では、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」の規定により財産被害を防止するために、近隣の放し飼いの犬を農場主が合法的に射殺しました。イギリス、動物福祉法2006 の規定によれば、私有地内に侵入する、高価な園芸植物に被害を及ぼす猫を殺害することが合法と解釈できます。


ドイツ

Info & Recht 「情報と法律」

 ヨーロッパ最大部数を誇る猫雑誌、Geliebte Katze 「愛される猫」による記事。係属裁判所や事件番号の記載はありませんが、裁判例をもとにしたと思われます。

Nachbarschaft
Informationen rund um Nachbarsklagen, Missstände, Tierquälerei und Lärmbelästigung durch die Katze.

Quälerei von nebenan erlaubt?
So gesehen ja.
Ein Nachbar muss sein Grundstück nicht hunde- bzw. katzenfreundlich gestalten, nur weil Sie eine Katze bzw. einen Hund besitzen.
Glasscherben im Blumenbeet oder ein scharfer Hund zur Abschreckung der Katze sind leider gestattet.
Diese Praktiken stellen keine Tierquälerei dar.
Es ist eben Pech für die Katze oder den Hund, wenn sie aufgrund dieser Bösartigkeiten zu Schaden kommen.
Nachbarn mit Katzenallergie
Nach einem vom Landgericht München bestätigten Urteil des Amtsgerichts muss eine Katze aus einer Wohnanlage verschwinden, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft „ihrer” Wohnung ein allergisch reagierender Mensch lebt..
"Katzenklo" auf Nachbars Terrasse
Ein Katzenhalter muss seine Katze so halten, dass diese nicht auf den Balkon oder auf die Terrasse des Nachbarn kommen kann und dort Kot oder Erbrochenes hinterlässt.
Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Bonn hervor (Az.: 8 S 142/09).

相隣関係
隣人(近隣住民)からの、猫によるクレーム、苦情、猫の虐待と猫による迷惑行為に関する情報。
隣人が私の猫を虐待することが許されるのですか?
そういう意味では、yes です。
隣人は、あなたが猫や犬を飼っているからといって、隣人は隣人の所有地で、あなたの犬や猫に優しくする必要はありません。
花壇に割れたガラスを置くことや、猫を防御するための攻撃的な犬を飼うことは、残念ながら許されています。
これらの行為(割れたガラスなどで猫が殺傷する、犬が猫を殺傷すること)は、あなたの猫に対する残虐行為(違法行為)にはなりません。
これらの悪意のある行為によって、あなたの猫や犬が傷つけられるのは不運です。



 以上のように国際的には、土地所有者管理者がその土地に侵入する猫などが侵入し、財産被害を及ぼすことを防止するためにその猫を殺傷することさえ合法と認められています。財産権の保護は、近代私法の原則だからです。
 ですから渋谷寛弁護士の発言のように、「地域猫の私有地への侵入に対しては土地所有者は地域猫の安全確保の義務があり、その土地の使用等の制限を求める権利が地域猫活動家にある。土地所有者は限なくその求め応じなければならず、また被害も限度なく受忍しなければならない」とする、渋谷寛弁護士の発言は、まさに狂った妄論です。もちろん日本国憲法においても、29条で財産権の保障が定められています。渋谷寛弁護士は、他にもあまりにも荒唐無稽な発言が多すぎます。冗談抜きに、メンタル面で危ない方だと私は思えます。

続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気






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domestic/inländisch

 記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
の続きです。
 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。地域猫とは「飼い主のない猫」、すなわち無主物ですが去勢等の高度な管理を行っており、地域猫活動家には地域猫の加害行為について損害賠償責任を負うと考えられます。地域猫は多くは雑種の野良猫です。市場価値はほぼゼロです。地域猫が庭の植物を食べて死傷した場合、猫の損害より植物の損害の方が大機いのではないでしょうか。渋谷寛大先生にご意見を伺いたいものです(笑)



 私の前回記事でも取り上げましたが、最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。


家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)



 前回記事では私は、「地域猫は飼い主がない猫=無主物である。したがって地域猫が死傷した損害については、地域猫活動家にはその損害を求める訴訟において原告の当事者適格がない」などを述べました。仮に地域猫が地域住民の庭の植物を食べて死傷したことによる損害賠償を求めて裁判を提起したとしても、訴えが却下(*1)される可能性大です。
 ところで渋谷寛弁護士は、「地域猫が庭の植物を食べる=その植物に被害を与える」ことには思いが至らなかったのでしょうか。地域猫は去勢などの高度な管理がなされており、民法718条による動物占有者による不法行為責任、もしくは709条一般不法行為責任が問われることは間違いないです。過去にも、「地域猫的な活動」と裁判所が認定した活動でも、その猫が及ぼした加害行為については、かなりの高額な損害賠償を猫の管理者に裁判所は命じています(*2)。したがって、地域猫が「地域住民の庭の植物を食べた」ことによる損害では、間違いなく地域猫活動家は損害賠償を命じられるでしょう。

(*1) 却下
(*2) 平成22年5月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成20年(ワ)第2785号 猫への餌やり禁止等請求事件 口頭弁論終結日 平成22年2月25日


(参考資料)

多肉植物「ハオルシア」が100万以上!?人気沸騰の理由とその種類とは?


(動画)

 観葉植物ハオルシアの盗難事件相次ぐ 被害額13億円 2016年8月7日

 多肉植物ブームにより、希少種の多肉植物、ハオルシア(ユリ科)の盗難が全国で相次ぎました。今はブームも少し下火になりつつありますが。1鉢数十万円もざらにありますし、最高で200万円程度の価格が付いたものもあります。




 その他にも渋谷寛弁護士の発言は矛盾が多くあります。「庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません」ですが、このような状態であれば、この地域住民は地域猫活動に同意していたとは考えられません。地域猫活動とは、地域住民の同意を得て行うもので、地域住民の同意がなければ地域猫活動とは言えません。ですから渋谷寛弁護士の「(地域猫であれば)庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら(民事上の損害賠償を)訴えられる」との発言は矛盾しています。
 
 仮にそれが地域猫活動だとしても地域猫活動は前回記事で述べた通り、前提として「法律で保護された利益」とは言えません。ですから、地域住民に対してその住民の所有地の使用(どのような植物を配置するかなどの)に対して制限を求める権利はありません。地域猫活動は何ら法的根拠はないのです。対して庭の所有者は財産権に基づき、自己所有地の庭の、自由な使用、収益、処分する権利があります。
 地域猫活動家が地域住民の自己所有地(庭)の使用に対して何らかの制限を求めるのであれば法理上、地域猫活動家が当該地域住民にその補償を金銭で償わなければなりません。土地所有者には財産権がありますので、その権利を制限することになるからです。さらに農業で生計を立てている農家であれば(前回記事で農作物の多くが猫にとって有害であることを述べました)、「猫にとって有害な植物を栽培しない」などの土地の収益に制限を求めるのであれば、営業補償をしなければなりません。

 渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」(庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?)には、本当に驚きました。冗談抜きに渋谷寛弁護士は正気とは思えません。狂った猫だけ愛誤、猫偏執愛誤至上主義、猫のためならばあり得ない権利の曲解極大解釈と猫被害者の権利の蹂躙です。
 このような偏った人物が環境省の外部委員をしているでは、動物福祉の正常な発展は望めないでしょう。また渋谷寛弁護士は「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟の顧問弁護士もしています。この「殺処分ゼロ議員連」のメンバーの国会議員らの発言も、到底精神が正常とは思えません。それはこのブログでも何度も取り上げています(続く)。

庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気






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 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。地域猫とは「飼い主のない猫」と環境省等が定義しており、すなわち無主物です。無主物の損害でいったい誰が裁判の当事者適格があるというのでしょうか?


 渋谷寛弁護士ですが、サマリーで示した通り、過去に多くの仰天発言等を行っています。私はそれらのいくつかについて記事にしています。

「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高い~殺処分ゼロ議員連顧問顧問弁護士、渋谷寛氏の妄想作文
ドイツでの保護犬猫入手は約10%~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の狂気のデマ
当初ティアハイムは馬保護専用施設で犬を扱うようになった後に犬を大量銃殺していた~殺処分ゼロ議員連、渋谷寛弁護士の妄想作文
殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の虚言(まとめ)
「ドイツでは犬猫の殺処分は獣医師による安楽死でなければならない」は大嘘~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の噴飯論説

 例えば「ドイツでは犬猫の保護は民間団体が行っている」ですが、ドイツでは法律で犬猫等の一時収容は行政の責務と明確に規定されています。ドイツでは公的な動物収容所があり、そこで殺処分等などの処分を行った後に、民間のティアハイムに委譲されます。ベルリン州下院議会議事録の、公的動物収容所で収容された犬の数と殺処分等の処分内訳と予算についての審議がインターネット上に公開されています。
 徘徊犬猫は、常に飼い主から遁走したものである可能性があります。つまり所有者から一時的に占有を離脱しているのかもしれず、それらを民間人が取得すれば占有離脱物横領罪になります。ですから徘徊犬猫の収容(保護)の一時的な責任は行政であると、ドイツでは明確に法律で規定しているのです。こんなことすら理解できない法曹家って何ですかね?

 その他にも、このような妄言をしています。「ドイツでは殺処分はゼロではありませんが、末期の傷病のものだけが、その動物の苦痛を長引かせないという目的のみ、獣医師により安楽死されることはあります。犬猫は獣医にによる注射でも安楽死でなければなりません」。
 ドイツは国際的にも数少ない、禁止犬種法がある国です。これは法律で飼育などを禁止する犬種を定め、違反飼育舎等の犬を行政が没収し、強制的に殺処分する権限があることを定めた法律です。現に法律施行直後は州によっては、日本の自治体の公的殺処分の人口比で数倍の、この法律での犬の殺処分が行われました。またドイツは狂犬病清浄国ではありません。狂犬病感染犬が輸入され、検査のために強制殺処分されたという事件はしばしばあります。ドイツの狂犬病法での殺処分規定は日本よりはるかに厳しく、疑いがあるだけ(例えば狂犬病陽性動物と接触した、同じクレートで運ばれたなど)でも没収、強制殺処分になります。またドイツでは、犬猫に限り「獣医師による注射での安楽死」を義務付ける法律はありません。法律上、他の家畜と同じで、電気ショックや銃殺でも違法ではありません。法曹家でありながら、根拠法の一つも上げないとは、まさに狂気です。上記の論説の内容は、渋谷氏は常に幻聴が聞こえていてそれをもとにしているのでしょうか。

 前置きが長くなりましたが、今回記事では、最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。


家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)



 さほど長くはない文章ですが、突っ込みどころ満載です。「権利又は法律上保護される利益が侵害された」者とは、文章の流れから地域猫活動家を指すのは間違いないでしょう。
 まず、地域猫の死傷が、地域猫活動家の「権利又は法律上保護される利益が侵害された」に該当するかどうかですが。民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。学説、判例によれば、損害は財産的被害と精神的被害があるとされます。地域猫は「飼い主のない猫」、つまり無主物です。無主物の損害に関しては、財産的被害での損害賠償を求める権利を有する者がありません。地域猫活動家は地域猫を所有しているわけではありませんので地域猫の死傷に関しては、損害賠償を求める裁判を提起するための、原告の当事者適格がありません。
 また地域猫が中毒を起こして死傷した場合の治療費や埋葬費ですが、地域猫活動家に義務付けられているものではなく(そのような法的根拠はない)、仮にその費用が発生したとしてもあくまでも地域猫活動家が任意で支出したものです。したがってそれらの費用の請求が認められることはないでしょう。

 精神的被害に関してですが、先に述べた通り、地域猫は無主物です。無主物の死傷に関しての精神的被害を求めることは無理があります。また地域猫活動を行うことは、「法律で保護される利益」とは言えません。地域猫に関しては、法令で定めて制度化している自治体はほぼゼロです。法的根拠はありません。自治体で定めている地域猫制度でも、「地域猫活動家が地域猫活動をする権利」を認めているわけではありません。あくまでも、「地域住民の同意を得た」などの条件を満たした場合にのみ、行政が許可するという内容です。「同意」とは単に、「他人の行為に賛成の意思を表示すること」にすぎません。同意が直ちに「権利又は法律上保護される利益」を地域猫活動家に生じさせるとは言えないのです。したがって、地域猫を仮に私有地の所有者が故意、または過失により、私有地内に毒となる植物を植え、それを地域猫が食べて死傷したとしても、民法709条による不法行為責任は生じません。
 さらに渋谷寛氏のこの発言は、そのほかでも多くの矛盾点、誤りがあります。その点については次回以降の記事で論じることにします(続く)。


(参考資料)

猫が中毒をおこすおもな植物とは

猫が中毒を起こす主な植物一覧

アジサイ科
イチイ科
キキョウ科
キョウチクトウ科(日々草など)
キンポウゲ科(クリスマスローズ、福寿草など)
クスノキ科(アボカド)
ケシ科
コバノイシカグマ科(ワラビ)
ゴマノハグサ科
サトイモ科(クワズイモ、モンステラなど)
シキミ科
スミレ科(パンジー)
セリ科
ソテツ科
ツツジ科
トウダイグサ科
トチノキ科
ナス科(ナス、トマト、ジャガイモなど)
バラ科(スモモ類、りんご)
ヒガンバナ科
マメ科
モクセイ科(ジャスミン)
ユリ科(ユリ類、スズラン、チューリップ、ヒヤシンス、玉ネギ)


*スズランとヒヤシンスははユリ科ではなくキジカクシ科です。誤りですが、元記事をそのまま引用していますので。本当にペット関係の記事は不正確なものが多いです。


 きわめて多数の種類の植物が猫に中毒を起こす可能性があり、それらは一般的に栽培され、ありきたりな園芸種もしくは農作物です。農家が生産する猫にとって有害な植物としては、サトイモ科(サトイモなど)、セリ科(セロリ、ミツバ、ニンジンなど)、ナス科(ナス、トマト、ジャガイモ、ピーマンなど)、バラ科(ウメ、モモ、スモモ、リンゴなど)、マメ科(大豆、小豆、さやえんどうなど)、ユリ科(ネギ、タマネギ、ユリの根)など、多くが含まれます。
 渋谷弁護士は「過失」でも(709条の不法行為責任が成立するということですから)、地域猫がそれにより中毒を起こしたら賠償の責を負うと主張しています。渋谷寛弁護士の論でいえば仮にこれらの農作物で地域猫が中毒を起こせば農家は地域猫活動家に損害を賠償しなければならず、地域猫活動家の要求に応じて栽培を止めなければならないということです。まさに猫ファッショ恐怖国家日本です。こんなこと、どんな顔をして発言しているのか見てみたいものです。


(動画)

 日比谷公園でのユリの群生。最も猫に有害な植物はユリ科植物とされています。ユリの花粉をなめただけで猫が死亡したという症例もあり、ユリが満開の時は猫がアレルギーを起こして目が腫れていることもよくあります。
 となれば、日比谷公園近辺で地域猫活動をしている団体があれば、渋谷寛弁護士の理屈では、公園 管理者は地域猫活動家らに対して損害賠償の責を負うことになります。また地域猫活動家は、公園管理者に対してユリの栽培をやめるように申し入れる権利があるそうです(大笑い)。せっかくの都民の癒しになるのにね。

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ペットの生体販売に関する法規制が緩いドイツ~㈱アニコムの狂ったデマ記事







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(Zusammenfassung)
ZIn Deutschland、zdem bestehen keine rechtsverbindlichen Mindestvorgaben für Käfiggrößen oder -ausstattung in Zoohandlungen.


記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である
ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘
ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから
全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘
ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売
の続きです。
 前回記事ではドイツにはペットショップを規制する、例えば動物種別ごとの最小ケージ寸法などの数値基ーがないことを述べました(*)。西ヨーロッパの他の国、例えばイギリス、スイス、オーストリアなどでは、ペットショップでの展示販売のケージの最小寸法などの法的規制があるのとは対照的です。またイギリスは移動仮設店舗でのペットの生体販売を禁止していますが、ドイツではありません。ですからドイツでは、大規模見本市でのペット生体販売も盛んにおこなわれています。さらにイギリスではインターネットでの非対面での犬猫販売を2018年に禁止しましたが、ドイツは犬などのペット生体の非対面インターネット販売に対する規制が一切ありません。ドイツは、ペットの生体販売に関する規制が他の西ヨーロッパの国に比べて緩い国です。


(*)犬に限り、かなり厳しい数値による全般規制があります。しかしこれはペットショップに限ったことではなく、一般飼い主、営利業者、実験動物等全てが適用される規制です。犬以外ではペット動物は、飼養の最小ケージ寸法などの数値規制はありません。例えば猫ですが、飼養の数値規制は一切ありません。販売の最低週齢規定もありません。


 前回記事、ドイツにはペットショップを対象にした法令による数値規制は無い~㈱アニコムの大嘘記事、で述べた通り、ペットショップに限らずドイツはペットの生体販売に関しては、周辺の西ヨーロッパ諸国に比較すれば規制が緩い国です。それはヨーロッパでは周知の事実であり、ドイツの動物保護活動家も問題視していることです。サマリーで述べた通り、ドイツでは、ペットショップの販売動物の飼養に関する数値規制はありません(註 犬に限り全般規制がある)。イギリス、スイス、オーストリアなどが動物種別ごとの最小ケージ寸法などの数値基準でペットショップを規制しているのとは対照的です。
 またイギリスは登録ブリーダーに対して、2018年に非対面の犬猫の生態販売を禁止しました。しかしドイツは、犬などのペット生体のインターネットなどによる非対面販売の規制が全くありません。そのほかでもイギリスは、仮設移動店舗でのペット生態販売を禁止していますが、ドイツでは全く合法です。 ドイツでは、ペット生態販売の大規模見本市が頻繁に開催されます。

 前回記事も触れましたが、ドイツ以外の西ヨーロッパ先進国では、ペットショップ等の最小ケージ寸法や最高条件などの法令による数値基準が細かく規定されています。スイス、オーストリア、イギリスなどです。その具体例をいくつかあげます。


スイス

Tierschutzverordnung 「スイス連邦 動物保護規則」

 本規則では、「付則1(10条) 飼育動物種を飼うための最小条件」(Anhang 1 (Art. 10) Mindestanforderungen für das Halten von Haustier)として、牛、豚、羊、ヤギ、ラマ・アルパカ、馬、ウサギ、家禽、犬、猫、関して最小ケージ寸法を定めています。さらに、付則2(10条) 野生動物を飼うための最小条件(許可の有無にかかわらず)」( Anhang 21 (Art. 10) Mindestanforderungen für das Halten von Wildtieren (mit oder ohne Bewilligung))で、ペットショップ等で販売されるほぼすべての哺乳類と鳥類(例えばフェレットやハリネズミ、鑑賞用鳥)に適用される最小ケージ寸法が定められています。
 これらの最小ケージ寸法の法定基準はペットショップに限らない全般規制です。しかしドイツが最小ケージ寸法の全般法定基準があるのは、犬、豚、牛、鶏だけであるのと比べると、スイスはドイツよりはるかにペットショップでの動物の飼養基準に厳しいことがわかります。


オーストリア

Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutz-Veranstaltungsverordnung, Fassung vom 13.10.2020 「オーストリア連邦法:動物保護の実施にかかる全般規則 2020年10月13日版

Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung, Fassung vom 13.10.2020 Langtitel Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Haltung von Wirbeltieren, die nicht unter die 1. Tierhaltungsverordnung fallen, über Wildtiere, die besondere Anforderungen an die Haltung stellen und über Wildtierarten, deren Haltung aus Gründen des Tierschutzes verboten ist (2. Tierhaltungsverordnung) 「オーストリア連邦法:第2動物飼育規則の全般b規則 2020年10月13」 長文による法令名 第1動物飼育規則に該当しない脊椎動物の飼育に関する、連邦保健大臣による規則 飼育に特別な要件がある野生動物、および動物保護の理由で飼育が禁止されている野生動物種に適用(第2動物飼育規則)

 オーストリアはこの2つの連邦規則により、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、つまりすべての脊椎動物の種別の飼育基準が法令により規定されています。全般規定ですので、ペットショップで展示販売されるほぼすべての脊椎動物が適用となります。


イギリス

Pet Animals Act 1951

 本法はペットショップでの販売における最小ケージ寸法などの数値基準の根拠となる法律です。具体的なペットショップにおける数値基準は、Pet Animals Act 1951 Pet Shop Conditions に定められています。ペットショップで販売される魚類の数値基準も定められています(なおペットショップでの数値基準については、新しい基準が現在審議中です)。


 これらの国に比べてドイツでは、ペットショップでの生体販売における数値基準は一切法令での基準はありません。犬に関しては、全般規制があり、それがペットショップでの適用されますが。多くの西ヨーロッパ諸国ではペットショップの生体販売に関する独自の数値基準をほぼすべての動物種に定めているのとは対照的です。またドイツでは、イギリスなどで禁止されている、犬などのペット生態を非対面のインターネットでの販売を行うことに関して一切法規制がありません。またイギリスで禁止されている、仮設移動店舗でのペット生体販売も一切規制がありません。

 ドイツの動物の飼養に関する要件については、動物保護法(Tierschutzgesetz に定めがあります。該当する条文を引用します。


Zweiter Abschnitt
Tierhaltung
§ 2a
(1) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Bundesministerium) wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist, die Anforderungen an die Haltung von Tieren nach § 2 näher zu bestimmen
und dabei insbesondere Vorschriften zu erlassen über Anforderungen.

第二部
動物の飼育
2条a
(1)連邦食品農業省(連邦省)は、動物の保護に必要に必要な最低限度の、特に飼養の要件に関する規則を制定するために、連邦政府委員会の同意を得た法定の規則により、第2項に従って動物を飼育するための要件を指定する権限を与えられています。



 この条文に従って制定されたのが、次の動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)と、「ドイツにおける家畜飼養における法定最低基準」 ドイツ連邦科学技術局による行政指導(Gesetzlicher Mindeststandard in der Nutztierhaltung in Deutschland )の2つしかありません。どちらも全般規制です。ですから犬(ペットショップで販売するとすれば、豚、牛、鶏も)に限っては、ペットショップの展示販売においても法令による数値規制が適用されますが、そのほかの動物では一切ありません。


Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬省令」

 日本では「犬規則(規則でも間違いではありませんが)」と訳されることが多いですが「省令」です。法令は犬に限り適用され、飼育者に対し犬の飼養基準を数値等により細かく義務が規定されています。なお罰則は行政罰の過料まで。「懲役刑もある」と、民間シンクタンクの三菱UFJリサーチ&コンサルティングが公文書で記述していますが大嘘です。また「猫も適用される」とも解釈できる記述がありますが、それも大嘘です。適用は犬だけです。

Gesetzlicher Mindeststandard in der Nutztierhaltung in Deutschland 「ドイツにおける家畜飼養における法定最低基準」 ドイツ連邦科学技術局による行政指導 2019年

 ドイツ連邦共和国科学技術局による、家畜の法定最低飼養基準を定めた行政指導文書(ガイドライン)。豚、牛、鶏に限り、最小スペースの数値基準や、アンモニア濃度などの最低数値基準が細かく規定されています。「行政指導」ですが、動物保護法(Tierschutzgesetz)」に紐づけされ、動物保護法の順守のための基準となるもので、実質的には強制力を伴うものです。


 ドイツは、西ヨーロッパの中では、ペット生体販売に関する規制が極めて緩い国です。この点についてはヨーロッパの動物保護活動家の間では周知されている事実であり、ドイツ国内でも問題視されています。前回記事(ドイツにはペットショップを対象にした法令による数値規制は無い~㈱アニコムの大嘘記事)でも述べましたが、㈱アニコムの、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ の、「(ドイツでは)法律上ペットショップでの展示販売がNGというわけではありません。スペース確保等の規制が細かくて厳しく、また上記の文化的理由から、わざわざ販売するところがほとんどないというのが実情のようです」との記述は、事実無根で真実の正反対です。この記事の内容は滑稽を通り越して、社会にデマを流し有害です。㈱アニコムは対処すべきです。根拠もなく大嘘デマを堂々と公にできる本記事を執筆したライターは、精神に異常をきたしているとしか思えません。


(画像)

 Tierschutzverordnung 「スイス連邦 動物保護規則」による、猫の飼養ケージにおける、法定の最小基準。「7平米で4匹の猫が飼育でき、1匹追加ごとに1.7平米が必要」。これに該当するドイツの法令は一切ありません。ドイツでは、猫に関してはペットショップなどの営利業者はもとより、一般飼い主も含めた飼養の全般規制は皆無です。さらに販売の最低週齢の定めもありません。ですからドイツでは猫は身動きできない矮小ガラスケージで、週齢が5週齢に満たない子猫を展示販売しても合法です。
 ㈱アニコムの、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ は、まさに有害なデマ記事です。

スイス 猫 飼養 数値基準

ドイツにはペットショップを対象にした法令による数値規制は無い~㈱アニコムの大嘘記事







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(Zusammenfassung)
In Deutschland, zudem bestehen keine rechtsverbindlichen Mindestvorgaben für Käfiggrößen oder -ausstattung in Zoohandlungen.


 記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である
ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘
ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから
全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘
ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売
の続きです。
 日本で流布されている、「ドイツではペットショップに対する規制が細かく法律で規制されている。そのためにコストが合わず利益が出ないのでドイツではペットショップはほぼない」という情報が流布されています。しかしそれは大嘘です。ドイツでは、ペットショップを規制するための、例えば動物種別ごとの最小ケージ寸法や採光、アンモニア濃度などに関する、ペットショップを対象とした法令による数値規制はありません。またドイツは、生体販売ペットショップの数は人口比で日本より多いのです。



 サマリーで述べた、「ドイツには、ペットショップを対象とした法令による数値規制はない」ことを裏付ける資料を引用します。Themen • Tierische Mitbewohner • Zucht und Handel Zootierhandlungen: Tierqual zu Dumpingpreisen 「テーマ・動物のルームメイト・ペットショップでの繁殖と取引」:安売り価格での動物の拷問」 2018年2月(ドイツPETAによる記事)


Zoohandlungen nutzen die niedliche Wirkung, die von jungen Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde- und Katzenwelpen sowie vielen anderen Tieren ausgeht – ebenso wie die exotische Faszination von Reptilien und Amphibien.
Mit diesen Tieren ist ein lukratives Geschäft zu machen, denn der Handel mit sogenannten Heimtieren wächst seit Jahren.
Da in Deutschland spezifische gesetzliche Regelungen für den Zoohandel fehlen, befinden sich jährlich Millionen Lebewesen in einem quasi „rechtsfreien Raum“.
Zoohandlungen schaffen in der Regel keine Transparenz über die Herkunft ihrer Tiere.
Kunden wird hingegen suggeriert, die Tiere würden von lokalen Züchtern oder aus „guten Verhältnissen“ stammen.
In vielen Geschäften sind die die Tiere in winzigen Behältnissen untergebracht.
Zudem bestehen keine rechtsverbindlichen Mindestvorgaben für Käfiggrößen oder -ausstattung in Zoohandlungen.
Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) hat Merkblätter für den Zoohandel herausgegeben.
Diese Richtlinien dienen jedoch lediglich als Auslegungshilfe des Tierschutzgesetzes und sind nicht rechtsverbindlich – ebenso wenig wie die Leitlinien zu den Mindestvorgaben an die Tierhaltung.

(ドイツの)ペットショップでは、幼いウサギ、モルモット、子犬、子猫、その他多くの動物がかもし出すかわいさの効果と、爬虫類や両生類のエキゾチックな魅力を利用しています。
いわゆるペットの商業取引が何年もの期間で成長しているので、これらの動物で儲けるビジネスをすることが可能となります。
ドイツではペットショップでの商業取引に関する特定の法的規制がありませんので、毎年何百万もの生物が「無法地帯」に近い状態で生きています。
ペットショップは一般的に、ショップが売る動物の由来についての透明性を提供しません。
しかし客は、動物が地元のブリーダーまたは「良好な状態のブリーダー」から来ていると説明されます。
多くの店では、動物は小さな容器に収容されています。
さらに、ペットショップのケージサイズ、または設備に関する法的拘束力のある最小要件は(ドイツでは)ありません。
「動物保護に関する獣医師協会」Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT)は、ペット商業取引に関する情報のリーフレットを発行しています。
ただし、これらは、動物保護法の解釈の補助としてしか機能せず、法的拘束力はなく、「動物の飼育の最小要件に関するガイドライン(行政指導)」と同じす。



 引用した記事にある通り、ドイツではペットショップに対する最小ケージ寸法や採光条件、設備に対して規制する法令は存在しません。ですからその動物種に関する独自の飼養の基準を定める法令がない動物では、ペットショップで身動きできないような狭い展示ケージで、自然光に一切当てずに展示販売することが合法です。
 例えば猫ですが、ドイツでは猫に独自に飼養基準を定める法令はありません。ですから金魚鉢のような超矮小なガラスケージに入れて、ペットショップで展示販売することも合法です。蛇足ですが、ドイツでは猫の販売最低週齢の規制すらありません。ですから8週齢未満はおろか、5週齢未満でもペットショップで展示販売することも合法です。その他、犬以外の小型哺乳類全般(ウサギ、ハムスター、モルモットなど)、鳥類、爬虫類等も、極めて矮小な、劣悪な展示環境でペットショップで飼育展示販売されているのが実情です。
 ドイツは、ペットショップやペットの小売りに関する法規制が、他の西ヨーロッパ諸国に比べて規制が緩い国です。イギリス、スイス、オーストリアなどでは、ペットショップでの動物種別の展示ケージの最小寸法の基準が法令で定められており、イギリスではペットの移動仮設店舗での販売を禁止しています。しかしドイツでは、ペットの移動仮設店舗での販売を禁じる法令はありません。
 しかし全く正反対の大嘘を報じるメディアがあります。㈱アニコムの、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~(以下「本記事」と記述する)です。以下に引用します。


(ドイツでは)法律上ペットショップでの展示販売がNGというわけではありません。
スペース確保等の規制が細かくて厳しく、また上記の文化的理由から、わざわざ販売するところがほとんどないというのが実情のようです。



 この記述はまさに真実とは正反対、真逆の大嘘、デマです。このような出典を挙げずにデマ大嘘を平気で公開できる神経は、精神状態が正常とは思えません。本記事のライターは、常に幻聴が聞こえているのでしょうか。
 なおドイツでは、犬に関しては非常に細かく厳しい、飼養基準の全般数値規制が法令であります(Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護ー犬規則」 日本では「犬保護規則」と訳されることが多いが、動物保護法に基づく省令である)。これは一般飼い主、ブリーダーやペットショップなどの営利業者、預かりトレーナー、実験動物等犬全般に適用される規定で、ペットショップのみに対する独自の規定ではありません)なお。その他、飼養基準が法的拘束力がある数値基準で示されているのはドイツでは、犬以外では豚、牛、鶏のみです。文末に(参考資料)として、犬に関する数値基準の根拠となる法令と、豚、牛、鶏の使用に関する最低法令飼養基準を定めた行政指導文書(ガイドライン)を挙げておきます。次回記事では、ドイツ以外の西ヨーロッパの国の、ペットショップ等のペット動物の飼養の、法定でさだめる最低数値基準などをいくつか取り上げます。


(動画)

 Woher kommen die Tiere aus dem Laden? 「小売店(ペットショップ)で売られる動物はどこから来たのですか?」 2015年4月15日

viele der im Handel erhältlichen Zoo- und Heimtiere bei Züchtern und Lieferanten unter schlimmen Bedingungen gehalten.
Viele der gefilmten Tiere mussten demnach in ihren Ausscheidungen leben, manche waren verletzt, andere verwesten bereits.

(ドイツの)ペットショップでの販売-ペット動物の多くは、ブリーダーや中間供給業者よって、悲惨な状況に置かれています。
撮影された動物の多くは、排泄物の中で生きなければならず、負傷した動物もいますし、すでに(死んで)腐敗している動物もいました。





(参考資料)

Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬省令」

 日本では「犬規則(規則でも間違いではありませんが)」と訳されることが多いですが「省令」です。法令は犬に限り適用され、飼育者に対し犬の飼養基準を数値等により細かく義務が規定されています。なお罰則は行政罰の過料まで。「懲役刑もある」と、民間シンクタンクの三菱UFJリサーチ&コンサルティングが公文書で記述していますが大嘘です。また「猫も適用される」とも解釈できる記述がありますが、それも大嘘です。適用は犬だけです。

Gesetzlicher Mindeststandard in der Nutztierhaltung in Deutschland 「ドイツにおける家畜飼養における法定最低基準」 ドイツ連邦科学技術局による行政指導 2019年

 ドイツ連邦共和国科学技術局による、家畜の法定最低飼養基準を定めた行政指導文書(ガイドライン)。豚、牛、鶏に限り、最小スペースの数値基準や、アンモニア濃度などの最低数値基準が細かく規定されています。「行政指導」ですが、動物保護法(Tierschutzgesetz)」に紐づけされ、動物保護法の順守のための基準となるもので、実質的には強制力を伴うものです。

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イギリスの権威ある保護団体RSPCAは保護動物の3分の1しか譲渡しなかった~大量殺処分の疑惑が再燃






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(summary)
The charity provided new homes to just 44,611 creatures last year.
But the RSPCA insisted that ‘no healthy, rehomeable dogs, cats, rabbits or horses were put to sleep’ last year – but was unable to provide details of the fate of the 70,000 animals that could not be found homes.


 イギリス、というよりは全世界で最も権威がある動物保護団体RSPCA。この団体の疑惑報道は絶えません。2016年には退職した元従業員がマスコミに「健康上問題のない犬猫の約半数を拳銃で射殺していた」と暴露しました。殺処分の理由は単に収容スペースの不足などでした。それ以前はRSPCAは「殺処分率は10パーセント程度」と公表していました。その後も、RSPCAの「保護動物の大量殺処分」疑惑は再燃されます。2018年には、イギリスの主力紙デイリーメール紙がRSPCAの大量殺処分の疑惑を報じています。RSPCAは、保護動物の3分の2を殺処分していた可能性があります。


 まず最初に、2016年の、デイリーメール紙が「RSPCAは健康上問題のない犬猫などの約半数を拳銃で殺処分していた」と報じた記事から引用します。
 Revealed: RSPCA destroys HALF of the animals that it rescues - yet thousands are completely healthy 「RSPCAは、救済という名目で、半数の健康上問題のない数千もの動物を殺す」 2016年2月1日


Shock figures reveal 3,400 animals put down for 'non-medical reasons'
Whistleblower claims she shot healthy dogs 'because there was no room'
The RSPCA destroys nearly half the animals it ‘rescues’ each year, with thousands being put down for non-medical reasons,
The charity insists the vast majority of the animals were put down to end their suffering, but it admits that last year alone 3,400 animals were destroyed for ‘non-medical’ reasons, such as the lack of space in kennels and catteries.

衝撃的な数字(殺処分数・率)は、健康上問題がないのに3,400ものペットを殺処分したことを明らかにしました。
内部告発者は、「収容する余地がなかったので、健康な犬を銃殺した」と証言しています。
RSPCAは、保護した健康上問題のないペットの約半数を殺しています。
RSPCAは、動物の大半は、苦しみを終わらせるために3,400頭もの殺処分したと主張しますが、犬舎と猫舎のスペースの不足など「非医学的」な理由だけで殺処分したことを昨年認めています。



(画像)

 画像は、ESPCAがペットの殺処分に用いた家畜屠殺銃です。興味のある方はこちら。Captive bolt pistol

Humane bolt guns, like the one pictured, are often used to kill pets.
In 2009, the RSPCA, which is one of Britain’s biggest charities and receives £120 million a year in donations, stopped accepting stray animals and unwanted pets.

画像のような「人道的(?)ボルト銃」が、しばしばペットの殺害で用いられました。
2009年には、英国最大の慈善団体の一つであるRSPCAは、野良犬猫や不要なペットの受け入れを停止していたにもかかわらず、年間1.2億ポンドの寄付を受け取っていました。

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 次は2018年の、デイリーメール紙の記事です。要旨は、「RSPCAは昨年(2017年)に115,000頭の犬猫などを保護したが、新しい飼い主を見つけて譲渡した数は3分の1の44,661頭である。約3分の1は殺処分したが、健康で譲渡可能な動物は殺処分していないとのRSPCAの公表だが、残りの70,000頭の動物の処分は公表されておらず不明である(つまり殺処分された可能性も否定できない)」という内容です。
 RSPCA 'rehomed just one in three rescue animals' and killed 30% as critics warn the charity is 'too quick to euthanise' 「RSPCAは『3頭に1頭の保護動物を譲渡しました』そして批評家がRSPCAに『安楽死させるには早急すぎる』と警告したために30%だけ殺処分を行いましたが(?)」 2018年8月26日 から引用します。


・The charity provided new homes to just 44,611 creatures last year
・The figure is a sharp drop from the 70,000 it rehomed in 2009
・year 28.9 per cent of all the animals it rescued were put down

The Mail on Sunday can reveal that the country’s largest animal charity last year provided new homes to just 44,611 creatures – barely a third of the 115,000 it rescued.
The figure – a sharp drop from the 70,000 it rehomed in 2009 – has reignited concerns that the RSPCA is too quick to euthanise animals entrusted to its care.
Last night the charity confirmed that 28.9 per cent of all the animals it rescued last year were put to sleep.
The RSPCA insisted that ‘no healthy, rehomeable dogs, cats, rabbits or horses were put to sleep’ last year – but was unable to provide details of the fate of the 70,000 animals that could not be found homes.
The RSPCA has been slapped with a humiliating official warning from the Charity Commission over a six-figure payout to a former chief executive.
Michael Ward was controversially paid a sum in excess of his £150,000 salary when he departed in May.
It also noted an ‘unusually high turnover’ among its chief executives and concluded that the failings amounted to ‘mismanagement in the administration of the charity’.

・昨年、慈善団体(註 RSPCA)は、わずか44,611頭の保護動物の譲渡を行いました。
・2009年に譲渡した7万頭から急減しました。
・保護した全動物の28.9%が殺処分されました。

日曜日のデイリーメール紙の記事は、昨年、国内最大の動物慈善団体(註 RSPCA)が44,611頭の保護動物に新しい飼い主に譲渡したことを明らかにしました。
これは、保護した115,000頭のわずか3分の1です。
この数字は、2009年に譲渡した70,000頭から急減し、RSPCAがその世話を委託された動物を安楽死するのが速すぎるという懸念を再燃させました。
昨夜、慈善団体(RSPCA)は、昨年保護したすべての動物の28.9パーセントが安楽死されたことを確認しました。
RSPCAは昨年、「健康で譲渡できる犬、猫、ウサギ、馬は安楽死させなかった」と主張しましたが、新しい飼主を見つけられなかった70,000頭の動物の運命の詳細を説明することはできませんでした。
RSPCAは、元最高経営責任者への6桁の報酬の支払いについて、RSPCAの外部委員会からバカにされるように、公に警告され叩かれました。
元最高責任者のマイケル・ワード氏は、5月に就任した時にすでに物議を醸しており、15万ポンドを超える給与が支払われました。
また役員の間で、「異常に高い離職率」が指摘され、その失敗は「RSPCAの運営における管理ミス」にあたると結論付けられました。



 いろいろと疑惑が絶えない、イギリスで最も権威ある動物保護団体RSPCAです。イギリス本国では、かなり不祥事が報道されていますが、遠く離れたアジアの日本では神格化されています。ご判断は読者様にゆだねます。

オランダでは主力犬種の輸入比率は70%~西ヨーロッパでは犬ブリーダーは消滅するのか?





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(Zusammenfassung)
Netherlands/Niederlande
Bei einigen der kritischen Rassen sind bereits jetzt 70 Prozent der in den Niederlanden verkauften Welpen importiert.


 記事、スイスの犬の約半数が主に安価な東欧産輸入犬~スイスのティアハイムの犬入手シェアはほぼゼロ、の続きです。
 近年西ヨーロッパでは犬の輸入が激増しています。輸出国は比較的遅くEUに加盟した東欧諸国が主です。EU加盟国等の間では国境検問所を廃止し、人、モノ、カネの移動が自由です。そのために物価が高く、なおかつ動物保護に関する法規制が厳しいドイツ、スイス、オランダなどの犬の価格が高い国は、東欧などの物価が安く、動物保護の規制が緩い国が生産した安価な子犬の輸入が激増しているのです。ドイツでは既に年間の子犬輸入数が50万頭を超えました。これは全需要の半数を超える数です。またスイスも、現在飼育されている犬の約半数が外国産の犬です。さらにオランダでは、主力犬種の輸入割合は約70%です。



 ヨーロッパではEU加盟国を中心とした、国境間移動の自由協定(シェンゲン協定)を締結しています。それらの国では、国境を移動する際には国境検問所がなく、人、モノ、カネが自由に移動できます(シェンゲン圏)。2007年には主要な西ヨーロッパ諸国に遅れて、東ヨーロッパのポーランド、チェコ、ハンガリーなどが加入しました。
 それ以来、これらの東ヨーロッパの国々から、西ヨーロッパのドイツ、スイス、オランダなどへの安価な子犬の輸出が激増しています。ドイツでは10年間に純血種の子犬の輸入が30倍に増えました。なぜこのような現象が起きるか、とのの理由は次の通りです。

 西ヨーロッパ諸国では人件費などの物価が高いことと、比較的動物保護に関する法規制が厳しく、その結果子犬生産のコストが高くなり、子犬の価格が高い傾向にあります。対して東ヨーロッパは物価が安く、動物保護に関する法規制も緩いので、極めて安価に子犬の生産ができます。したがって西ヨーロッパと東ヨーロッパでは、子犬価格に圧倒的な差が生じ、西ヨーロッパの犬購入者は東ヨーロッパ産の子犬に飛びついたということです。
 どの程度価格差があるかと言えば、かつては良質なドイツの犬ブリーダーの生産純血種の子犬の価格は2000ユーロ(25万円程度)でしたが、東ヨーロッパの犬は純血種の子犬でも10分の1の200ユーロ台から販売されています。主に国境近くの高速道路のサービスエリアでの露天販売や、インターネットでの非対面販売などでこれらの激安子犬は売られています。

 前回記事ではこの現象についてスイスに関して述べました。今回記事では、オランダについて述べます。オランダでは人気犬種のフレンチブルドッグなどは、すでに輸入比率は70%に達しています。先に述べた通り、ドイツ、スイス、オランダなどの西ヨーロッパ諸国と東ヨーロッパ諸国産では、子犬の価格に圧倒的な価格差があることが大きな理由です。極端な場合、同じ犬種でも10倍ぐらいの価格差が付くことすらあります。
 その他にも、西ヨーロッパで東ヨーロッパ産の子犬の輸入が激増している理由があります。例えばオランダでは2019年に、動物福祉上の理由から単頭種の犬種の繁殖の規制を強化しました。そのために単頭種の犬は、「鼻の長いパグ」などしか繁殖できなくなりつつあります。しかし犬愛好家の多くは、フレンチブルドッグやパグ、ペキニーズなどの単頭種の犬種は従来通り「鼻ぺちゃ」な形姿を好むのです。東ヨーロッパでは同様の、動物福祉上の犬種の繁殖を制限する法律はありませんので、従来どおりの犬種のスタンダード、例えば「鼻ぺちゃ」ですが、それに沿った犬の繁殖ができます。オランダの犬愛好家は、従来のこれらの犬種のスタンダードを求めますから、規制がない東ヨーロッパの輸入犬を購入することになります。そのためにオランダでは、東ヨーロッパからこれらの犬の輸入が激増しているのです。
 Eine Schnauzenlänge voraus: Zucht mit brachycephalen Rassen 「鼻の長さの先にあるもの:単頭種犬の繁殖」 2020年7月14日 から引用します。


In den Niederlanden bekommen Welpen brachycephaler Rassen vom Zuchtverein nur noch eine Ahnentafel, wenn ein tierärztliches Zeugnis vorliegt.
In den Niederlanden gelten inzwischen strenge Regeln für die Zucht brachycephaler Hunderassen.
Für die Verpaarung ist ein tierärztliches Zeugnis nötig.
Kurznasige Hunde liegen im Trend.
Doch die Modeerscheinung bringt schwere, erblich bedingte Gesundheitsprobleme mit sich.
Schon 2019 wurden dort von der Regierung strenge Kriterien zur Zucht von Mops, Affenpinscher, Shih Tzu und neun weiteren kurzköpfigen Hunderassen vorgeschrieben.
Eine der Vorschriften: Die Schnauzenlänge muss mindestens ein Drittel der Kopflänge betragen.
Die niederländische Regierung nimmt mit dieser Strategie allerdings in Kauf, dass sich die Zahl der Welpen-Importe durch die Maßnahmen erhöhen könnte.
Bei einigen der kritischen Rassen sind bereits jetzt 70 Prozent der in den Niederlanden verkauften Welpen importiert.

オランダでは短頭種の子犬は、獣医師の証明書が発行されている場合のみ、ケネルクラブから血統書を取得することができます。
オランダでは現在、短頭の犬種を繁殖させることに対する厳格な規則があります。
交配には、獣医師の(許可の)証明書が必要です。
鼻の短い犬は流行です。
しかしその流行は、深刻な遺伝疾患による健康問題をもたらします。
早くも2019年には、オランダ政府はパグ、アフェン(サル)ピンシャー、シーズー、およびその他の9つの短頭の犬の品種の繁殖に関する厳格な基準を規定しました。
規則の1つには:口吻の長さは、頭の長さの少なくとも3分の1以上でなければなりません。
この戦略においては、規制により子犬の輸入数が増える可能性があることを、オランダ政府は容認しています。
主要な犬の品種のいくつかでは既に、オランダで販売されている子犬の70%が輸入されています。



 日本で喧伝されている、「ドイツなどのヨーロッパ動物愛護先進国では犬を守るための飼養管理基準が適用されるから犬の福祉が守られる」はデマです。先に述べた通り、EU諸国とスイスなどは国境間移動を自由化して久しいです。国境間移動での検問がないために、人、モノ、カネの移動が自由なのです。
 ドイツ、ベルリンからポーランドの国境までは大阪京都間程度の距離しかありません。ベルリンから高速道路で国境付近のポーランド領のサービスエリアに行けば、ドイツ国内で買う価格の10分の1で、同じ品種の子犬が買えるのです。ドイツからポーランドへ行き、子犬を買ってドイツに持ち帰るのは、まったく同じ国内で行うのと同じです。またインターネットの非対面販売でも、自由に外国産の子犬を購入できます。ドイツでは、ドイツ人の名義を借りて、東欧の外国人がインターネットで外国産子犬を商品出品することが多いです。スイス、オランダなどの他の西ヨーロッパでも同様です。

 EU加盟国とスイスなどの、シェンゲン圏内の国家間の移動は、国内間移動と全く同じです。日本は国境は全て海で隔たれており、国境を超えることは大変煩雑で、ましてや犬などのペットを外国から持ち帰ることは面倒という先入観を持つ人が多いと思われます。ですから、愛誤ジャーナリストなどの、「ドイツなどのヨーロッパ動物愛護先進国では犬を守るための飼養管理基準が適用されるから動物福祉が良好である」というデマにコロコロとだまされます。
 その悪質な例として、TOKYOZEROキャンペーンという、デマの拡散に必死な任意団体があります。この団体のHPの、2015年4月28日記事、あなたに出会うまでの7つのお話 では、次のように述べられています。


(画像)

 「ドイツでは、全ての飼い主に対して、犬を守るための飼養管理基準が適用されるため、日本のような大量生産・大量販売はビジネスとして成り立ちません」。このような荒唐無稽な嘘に騙される衆愚もどうかと思います。

6TOKYOZERO パピーミル

スイスの犬の約半数が主に安価な東欧産輸入犬~スイスのティアハイムの犬入手シェアはほぼゼロ





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(Zusammenfassung)
Das schmutzige Geschäft mit Hundewelpen im Internet.
50 Prozent der Hunde in der Schweiz werden aus dem Ausland importiert, häufig auch von unseriösen Vermehrern.


 近年西ヨーロッパでは犬の輸入が激増しています。輸出国は比較的遅くEUに加盟した東欧諸国が主です。EU加盟国等の間では国境検問所を廃止し、人、モノ、カネの移動が自由です。そのために物価が高く、なおかつ動物保護に関する法規制が厳しいドイツ、スイス、オランダなどの犬の価格が高い国は、東欧などの物価が安く、動物保護の規制が緩い国が生産した安価な子犬の輸入が激増しているのです。ドイツでは既に年間の子犬輸入数が50万頭を超えました。これは全需要の半数超です。またスイスも、現在飼育されている犬の約半数が外国産の犬です。さらにオランダでは、主力犬種の輸入割合は70%です。


 ヨーロッパではEU加盟国等を中心とした、国境間移動の自由協定(シェンゲン協定)を締結しています。それらの国では、国境を移動する際には国境検問所がなく、人、モノ、カネが自由に移動できます(シェンゲン圏)。2007年には主要な西ヨーロッパ諸国に遅れて、東ヨーロッパのポーランド、チェコ、ハンガリーなどが加入しました。
 それ以来、これらの東ヨーロッパの国々から、西ヨーロッパのドイツ、スイス、オランダなどへの安価な子犬の輸出が激増しています。ドイツでは10年間に純血種の子犬の輸入が30倍に増えました。なぜこのような現象が起きるのか、とのの理由は次の通りです。

 西ヨーロッパ諸国では人件費などの物価が高いことと、比較的動物保護に関する法規制が厳しく、その結果子犬生産のコストが高くなり、子犬の価格が高い傾向にあります。対して東ヨーロッパは物価が安く、動物保護に関する法規制も緩いので、極めて安価に子犬の生産ができます。したがって西ヨーロッパと東ヨーロッパでは、子犬価格に圧倒的な差が生じ、西ヨーロッパの犬購入者は東ヨーロッパ産の子犬に飛びついたということです。
 どの程度価格差があるかと言えば、かつては良質なドイツの犬ブリーダーの生産純血種の子犬の価格は2000ユーロ(25万円程度)でしたが、東ヨーロッパの犬は純血種の子犬でも10分の1の200ユーロ台から販売されています。主に国境近くの高速道路のサービスエリアでの露天販売や、インターネットでの非対面販売などでこれらの激安子犬は売られています。

 まず最初に、スイスに関して述べます。「すでにスイスの飼犬の輸入犬割合が50%に達した」とのニュースがあります。Luzerner Hundezüchterin: «Die Nachfrage ist riesig» 「ルツェルン(註 スイスの地名)の犬ブリーダー談:外国産の犬の需要は膨大です」 2020年7月11日 から引用します。


Rund 519’000 Hunde waren Ende Juni 2020 in der Schweiz registriert.
Viele Schweizer kaufen ihre Hunde im Ausland.
Längst nicht alle Schweizer, die an einem Rassehund interessiert sind, suchen sich einen Hund im Inland.
50 Prozent der Hunde in der Schweiz werden aus dem Ausland importiert, häufig auch von unseriösen Vermehrern.
Hundeproduzenten also, die weder über eine Ausbildung noch Bewilligung verfügen und sich häufig nicht um die artgerechte Haltung von Tieren scheren.
In Deutschland ist die Situation im Moment schlimm.
Denn tatsächlich werden gemäss Bund jährlich um die 25’000 Hunde aus dem Ausland in die Schweiz importiert.
Viele Angebote – gerade im Internet – sind zweifelhaft.
Unseriöse Anbieterinnen und Anbieter verkaufen Hunde, die häufig unter qualvollen Bedingungen gehalten werden und die beim Verkauf bereits krank sind, schreibt das Bundesamt für Veterinärwesen dazu.

2020年6月末現在、スイスでは約519,000頭の犬が登録されています。
多くのスイス人は、外国で犬を購入しています。
純血種の犬に興味があるすべてのスイス人が、スイスで犬を探すわけではありません。
スイスの犬の50%は外国から輸入されており、多くの場合では疑わしいブリーダーからも輸入されています。
言い換えれば技能もなく法的な許可も受けていない、動物の福祉などを気にもしないことが多い犬の生産者です。
現在、ドイツの状況は悲惨です。
スイス連邦政府によると、事実毎年約25,000頭の犬が外国からスイスに輸入されています。
多くのお買い得情報(特にインターネット上では)は疑わしいものです。
怪しげな販売業者は、多くの場合耐え難い酷い状態に置かれ、販売時にはすでに病気になっている犬を販売していると、スイス連邦獣医局は記述しています。



 スイスの犬の年間新規登録数は、概ね5万頭前後です。つまりスイスでは犬の入手シェアは、輸入犬がすでに50%に達しているということです。

 私はかつてスイスの犬の、ティアハイム入手シェアについて記事にしたことがあります。犬の入手先の割合は、ティアハイムはわずか4%である~「スイスは生き物の売買が禁じられているのでティアハイムでしか犬を入手することができない」というNHKの卒倒する大嘘 です。この記事では、2013年~2014年にかけての、スイスのティアハイム(リヒテンシュタインを含む)における犬の譲渡数は、わずか「2,030頭であり、引受数は2,900頭でした。つまり3割程度が殺処分等がされたということです。
 対して同時期のスイスの犬の新規登録数は47,127頭であることを述べています。つまり「スイスにおける犬の入手のシェアに占めるティアハイムの割合はわずか4%」なのです。

 スイスにおいては、ティアハイムにおける犬の引受数は長期にわたり減少傾向です。2014年のスイスのティアハイムにおける犬の引受数は2,900頭でしたが、2018年は2,314頭と4年間で20%も減っています。
 Anzahl der in Tierheimen aufgenommenen Tiere nach Tierart in der Schweiz in den Jahren 2014 bis 2018 「2014年から2018年にかけてのティアハイムに入所した動物の数(種類別)」 2019年11月19日(なお有料サイトですので一部文字と数字がマスキングされています) から引用します。


Anzahl der in Tierheimen aufgenommenen Tiere nach Tierart in der Schweiz bis 2018
Die Statistik zeigt die Anzahl der in Tierheimen aufgenommenen Tiere nach Tierart in der Schweiz in den Jahren 2014 bis 2018.
Im Jahr 2018 wurden 2.314 Hunde in Schweizer Tierheimen aufgenommen.

2018年の、スイスのティアハイムに入所した動物の数(種類別)
統計は、2014年から2018年にかけてのスイスの動物種別ごとの、ティアハイムに入所した動物の数を示しています。
2018年には、2,314頭の犬がスイスのティアハイムに入所しました。



 スイスのティアハイムでは、概ね収容した動物の譲渡率は3分の2とされています。となれば、2018年のスイスのティアハイムの犬の譲渡数は、1,529頭程度となります。スイスのティアハイムにおける犬の入手シェアに占める割合は、わずか3%です。これは統計上無視してもよい数字で「ほぼゼロ」とも言えます。
 スイスでの犬の入手シェアで最も大きいのは輸入犬(個人が外国から直接購入しスイスに持ち込んだもの、もしくはインターネットなどによる購入)が圧倒的なシェアで50%、残りがスイスのブリーダーが生産したものや、ペットショップ、自家繁殖や個人間での譲渡、野良犬を拾った、ティアハイム等の保護犬の譲渡となります。


(画像)

 NHKの番組、「あいつぐ犬の遺棄 なぜ命は捨てられる」(2014年11月22日放送)での、「スイスでは生き物の売買が禁じられているので、犬などのペットはティアハイムでしか入手することができない」との内容を説明したパネルです。ティアハイムの犬の販売シェアは、当時で4%です。

 ティアハイムが非営利団体として、会費と寄付のみで成り立っていると著しく誤認させる記述も噴飯ものです。ティアハイムは、不要ペットの引取り料金はかなり高額で、それの再販売価格も驚くほど高価です。また終生飼育は、いわゆる老犬老猫ホーム事業で、飼い主が高額の飼育料を払い続ける限り可能です。また、ティアハイムは、法人税もペット引き取りや再販売、老犬猫ホーム事業など売上に対しては付加価値税(日本で言う消費税)が課税されます。非営利事業は課税されないというのは国際標準です。
 「スイスでは生き物の売買が禁じられているから犬などのペットはティアハイムでしか入手できない」ですが、ティアハイムは売買そのものを行っていますがね?スイスのティアハイムのHPには、Preis「価格表」と記述されています。これは売買としか解釈できません。また「我々は慈善事業ではない。それぞれ手数料が発生します」と書かれたHPもあります。
 
 このような真実とは正反対、真逆の大デマを国有放送が行うとは極めて残念です。まさに狂気。「スイスでは生き物の売買が禁じられている」ですが、生き物の売買を禁じた国が地球上にありますか。このようなバカげた戯言を信じる愛誤が多数存在する日本も異常です。
 民放でしたらスポンサー企業をボイコットするなどの対処方法もありますが、法定義務の受信料ですと反省もなくデマ嘘番組もおとがめなしでやりたい放題です。HNKは解体民営化すべき。

NHK週間ニュース深読み なぜ命は捨てられる


(画像)

 同じNHKの番組から。これが狂人、もしくは白痴の表情。「スイスでは生き物の売買を禁じている」って(笑い)。地球上に生き物の売買を禁じている国が1国でもあるのでしょうか。

NHK 週間ニュース深読み


(動画)

NHKの番組、「あいつぐ犬の遺棄 なぜ命は捨てられる」(2014年11月22日放送)

 26:30~ 「スイスでは営利での生き物の売買ができないから犬はティアハイムからしか入手できない」。まさに狂人の制作した番組。この点は、在日本スイス大使館も否定しています。その他、「子犬志向が強いのは日本だけ」、「ペットのインターネット販売や24時間営業のペットショップがあったのは日本だけ」という、驚愕大嘘も。
 子犬志向が強いのは日本だけではありません。インターネット販売禁止や、ペットショップの8時以降の営業禁止は日本で法改正されました。しかしドイツなどのヨーロッパの多くの国では全く規制がありません。北米やオセアニアは制限はあるものの、禁止はされていません。24時間営業はアメリカの多くの州で合法です。ニューヨーク州などです。

ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売







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(Zusammenfassung)
In Deutschland, jährlich werden allein rund 500.000 Hunde aus Osteuropa und dem Mittelmeerraum importiert, da wir den Bedarf an Haustieren durch eigene Zucht allein nicht decken können.


 記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である
ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘
ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから
全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘
の続きです。
 ドイツでは、2008年の東独諸国のEU加入後に、主に東独からの仔犬が激増しています。2020年の動物保護団体の調査では、東独からの子犬輸入数は10年間で約30倍に激増しているとしています。その多くが違法輸入であり、主にインターネットで販売されています。ドイツでは犬の飼育数が激増しているにもかかわらず、ドイツ国内ブリーダーが生産した子犬生産は減り続けています。



 前回記事では、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~(以下「本記事」と記述する)の、「ドイツでは、犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があります」という記述がデマである事を書きました。これは、「ドイツではドイツ国内の優良なブリーダー(ということは全ケネルクラブに登録しているブリーダー)から直接犬を買うのが主である」という意味になります。ドイツ国内の優良ブリーダーはほぼVDH(全ドイツケネルクラブ)に加入しています。しかし24%が「文化」なのですかね。私の感覚としては「それが文化」という表現であれば、80~90%と理解します。

 VDHですが、2004年から2018年にかけての、VDH加入のブリーダーの純血種子犬の生産数統計があります(Welpenstatistik (Presse-Informationen) 。それによれば2004年の92,616頭から2018年の75,053頭まで、約19%も減少しています。
 VDH加入のブリーダー生産の子犬が全て純血種の子犬ではなく、また必ずしも血統登録はしませんし、いわゆるミックス犬は血統書が発行されません。またVDHが血統登録の対象では無い犬種もあります。ですからこの数値はVDHの加入ブリーダーの生産子犬数のすべてを示すものではありません。しかしVDH加入ブリーダーの子犬生産数が大きく減っていることは推測できます。

 対してドイツでは、東欧諸国をはじめとする、「物価が安い」、「動物保護法令が遅れている」国々からの子犬輸入が激増しています。これらの子犬は非対面のインターネット販売で主に販売され、従来のドイツ国内のブリーダー生産の子犬より極めて安価です。東欧などの国からドイツへの子犬輸入が激増した理由は、私は連載記事で東欧諸国がEUに加盟し、ドイツなどの西ヨーロッパ諸国との国境を越えてのヒト、モノ、カネの移動が自由化されたことが大きな要因であると連載記事で述べました。
 それらを裏付けるドイツのニュースソースからいくつかを引用します。ドイツでは2015年にはすでに、東欧などからの犬の輸入数が50万頭を超えていました。


Erlaubnis erforderlich Hunde aus dem Ausland mitbringen: Wie steht es um die Rechtslage? 「許可が必要ですか? 外国から犬を連れてくること:法律ではどうなっていますか?」 2015年3月3日

Dürfen Sie Hunde aus dem Ausland mit nach Deutschland bringen?
Ob in Spanien, Italien oder in der Türkei – viele verlieren im Urlaub ihr Herz an einen Vierbeiner und entscheiden sich für ein Haustier aus einem anderen Land.
Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes e.V. werden im Jahr schätzungsweise allein rund 500.000 Hunde aus dem Ausland adoptiert und nach Deutschland eingeführt, berichtet die "Bild"-Zeitung.

外国からドイツに犬を連れてくることはできますか?
スペイン、イタリア、トルコのいずれであっても、多くの人が休暇中に4本足の友人(註 犬のこと)に心を奪われて、他の国からペットを飼うことになります。
ドイツ動物保護連盟によると毎年推定50万匹の犬が海外からドイツ人により家族として迎い入れられ、ドイツに輸入されていると、大手新聞「Bild」紙は報じています。



Tiermedizin Zoonosen – Gefährliche Tierliebe 「獣医学 人畜共通感染症 動物への危険な愛」 2020年3月3日

Jährlich werden allein rund 500.000 Hunde aus Osteuropa und dem Mittelmeerraum importiert, da wir den Bedarf an Haustieren durch eigene Zucht allein nicht decken können.
Was vielen Hundefreunden nicht bewusst ist: Mit ihnen kommen leider auch potenziell gefährliche Erreger zu uns.

(ドイツでは)自国生産での繁殖だけではペット(犬)の需要に応えられないため、毎年約50万頭の犬が東欧や地中海地域(註 ギリシャなど)から輸入されています。
多くの愛犬家が気付いていないこと:残念ながら、犬たちは潜在的に危険な病原体も私たちにもたらします。



 日本でさんざん喧伝されてきた、「ドイツでは犬はほとんどがティアハイムから入手される」がデマであることを、私はドイツの推計やティアハイムの統計資料などを用いて証明してきました。それを受けてか、その後は「ドイツでは犬は(ドイツ国内の優良)ブリーダーから購入するのがほとんど」という、これもデマですが、が意図的に拡散されています。今回取り上げた、、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ もその一つです。
 繰り返しますが、現在ドイツで犬の販売シェアが最も高いのは「東独などの極めて安価な輸入犬で、主にインターネットなどの非対面で販売されるもの」です。既にドイツ国内へのそれらの犬の輸入は、年間50万頭と推計されています。対してドイツ国内の優良ブリーダーか加入するVDH(全ドイツケネルクラブ)による血統登録の子犬の数は年間7万頭台(この数字は、VDH加入ブリーダー生産の子犬のすべてを含むわけではありません)にまで減っています。VDH加入ブリーダーの生産子犬のシェアは、2020年では24%と推計されています。またティアハイムなどの保護犬等のシェアは10パーセント程度という、かなり古い推計値があります(現在ではさらにシェアを減らしていると思われる)。本記事のような、根拠のない、出典を示さない狂人の妄想レベルの情報の拡散は有害です。㈱アニコムは対処されたい。


(画像)

 Anzahl der neugeborenen Hundewelpen in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2018 「2000年から2018年まで生産されたドイツ国内の子犬の数」 2019年9月11日

 この統計サイトは有料ですので、一部マスキングされています。なおこの統計は、今回記事で取り上げたVDH(全ドイツケネルクラブ)における純血種犬の登録数です。VDH登録ブリーダーが全て純血種犬の登録を行うわけでもありませんし、いわゆるミックス犬やVDHで品種登録できない犬は登録できません。この数字は、VDH加入ブリーダーの生産子犬数のすべてを表しているわけではありません。しかしドイツ国内での子犬生産が大幅に減少していることがうかがえます。

Hundewelpen in Deutschland bis 2018
Die Statistik bildet die Entwicklung der Anzahl neugeborener Hundewelpen in Deutschland in den Jahren 2000 bis einschließlich 2018 ab.
Im Jahr 2018 wurden in Deutschland insgesamt 75.013 Hundewelpen geboren.

ドイツ国内における2018年までの子犬の生産数
統計は2000年から2018年までの、ドイツ国内における新たに生まれた子犬の数の推移を示しています。
2018年には、合計75,013頭の子犬がドイツで生まれました。


ドイツ 純血種 子犬生産数


(画像 1)

 Anzahl der Haustiere in deutschen Haushalten nach Tierarten in den Jahren 2000 bis 2019 「ドイツの世帯におけるペットの飼育数 2000年から2019年までの動物種別統計」 2020年4月20日

 有料サイトのため、一部の数値文字はマスキングされています。折れ線グラフの青が猫、黒が犬です。2010年以前は、ドイツの犬飼育数は500万頭台で安定していました。わずか10年程度の期間で2018年の推計940万頭まで約2倍に激増したことになります。おらくドイツはヨーロッパの国の中では最近10年間の間で、最も犬の飼育数の増加率が高い部類の国と思われます。
 先の(画像)と比較すれば、これだけドイツでは犬の飼育数が増加しているのに、国内生産の犬の数が激減していることがわかります。つまり外国産の犬がドイツの犬生産を圧迫し、それ以上に輸入数を増やしているということです。このままではドイツでは、犬ブリーダーが消滅するかもしれません。
 愛誤は、ドイツでは犬の入手はほとんどがティアハイムなどの保護施設から」と言う大嘘はもとより、「ドイツでは厳しい規制に守られた良質なブリーダーから直接購入するのが文化である」と言う大嘘も慎まれたい。社会に有害です。

Das beliebteste Haustier der Deutschen ist die Katze.
Im Jahr 2019 lebten rund 14,7 Millionen Katzen in den deutschen Haushalten.

ドイツ人の間で最も人気のあるペットは猫です。
2019年には、ドイツの世帯で約1470万匹の猫が飼われていました。


ドイツ ペット数 統計

全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘







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(Zusammenfassung)
In Deutschland stammen nur etwa 24 Prozent der Welpen aus dem VDH (Verband Deutscher Hundezucht), dem deutschen Dachverband für Hundezucht.


 記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である
ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘
ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから
の続きです。
 ドイツでは、2008年の東独諸国のEU加入後に、主に東独からの子犬が激増しています。2020年の動物保護団体の調査では、東独からの子犬輸入数は約30倍に激増しているとしています。その多くが違法輸入であり、主にインターネットで販売されています。2020年の推計では、全ドイツケネルクラブの登録ブリーダーが生産した子犬の販売シェアは、わずか24%でした。日本で喧伝されている、「ドイツではブリーダー(はドイツ国内の優良ブリーダーを意味すると理解します)から直接購入するのが一般的」はデマです。



 サマリーで示した通り、「全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの、ドイツにおける犬販売シェアはわずか24%である」の出典はこちらです。
 Genetische Störungen und der illegale Welpenhandel 「遺伝的疾患と違法な子犬取引」(ヨーロッパの大手動物保護団体、VIER PFOTEN の調査資料)2020年5月18日 から引用します。


Es muss ein Zusammenhang zwischen dem illegalen Welpenhandel und der Zucht von Hunden mit genetischen Störungen anerkannt werden
Illegal importierte Welpen werden nicht unter dem Schutz der Zuchtvereine gezüchtet und fallen somit nicht unter die Rassestandards.
Wenn Welpen unter Aufsicht eines Zuchtvereins gezüchtet werden, sind veterinärmedizinische Kontrollen, passende Elterntiere für die Paarung und eine gute Haltung sowie Hygiene gängiger Standard.
Bei Tausenden von Hunden, die in Osteuropa für den Profit gezüchtet werden, ist es jedoch viel häufiger der Fall, dass sie unter schlechten Tierschutzbedingungen, oft in Welpenfarmen, gezüchtet und dann über Online-Plattformen verkauft werden.
Da keine Zuchtregelungen eingehalten werden müssen, ist es äußerst wahrscheinlich, dass die in Osteuropa auf diesen Welpenfarmen gezüchteten Hunde unter genetischen Defekten sowie Verhaltensprobleme leiden werden.
In Deutschland stammen nur etwa 24 Prozent der Welpen aus dem VDH (Verband Deutscher Hundezucht), dem deutschen Dachverband für Hundezucht.
Im Jahr 2013 wurden nur 274 Französische Bulldoggen-Welpen beim VDH registriert.
Im gleichen Jahr wurden jedoch über 6.000 Französische Bulldoggen neu bei TASSO - einer deutschen Tierdatenbank - registriert, und es wird vermutet, dass viele dieser Hunde aus Osteuropa importiert wurden.
In den letzten 10 Jahren ist die Registrierung dieser Hunde um das 30-fache gestiegen.

違法な子犬の取引と遺伝的疾患のある犬の繁殖との間には、関連性があることを認識する必要があります
違法に輸入された子犬は、ケネルクラブの保護の下で繁殖されていないため、繁殖基準に適合していません。
子犬がケネルクラブの監督下で繁殖されている場合は、獣医師の検査、親犬が交配に適していること、良好な飼育と衛生状態が一般的な基準となっています。
しかし東ヨーロッパでは何千もの犬が営利目的で繁殖されているために、動物福祉が悪い状態で繁殖され、多くの場合パピーミルで繁殖されて、インターネットの販売サイトで販売されることがはるかに多く行われています。
東ヨーロッパのこれらの子犬農場で飼育されている犬は繁殖に関するルールを守る必要がないので、遺伝的欠陥と行動上の問題に苦しむ可能性が非常に高いでしょう。
ドイツで販売される子犬の約24パーセントだけが、犬ブリーダーの統括組織である、VDH(全ドイツケネルクラブ)登録ブリーダー生産のものです。
2013年には、274頭のフレンチブルドッグの子犬だけがVDH(全ドイツケネルクラブ)に登録(註 全ドイツケネルクラブから血統書が発行された)されました。
しかし同じ年に、6,000頭を超えるフランチブルドッグが、ドイツの動物データベースであるTASSOに新たに登録され、これらの犬の多くは東ヨーロッパから輸入されたと考えられています。
過去10年間で、これらの犬(註 主に東独から輸入された犬のこと)の登録は30倍に増加しました。



 なおドイツの犬猫の入手シェアですが、ティアハイム等の保護動物のシェアは約10%です。DEUTSCHER TIERSCHUTZ 「ドイツの動物福祉」 2018年 から引用します。なおこの数値は、2014年の若干古い資料を元にしています。


Von den ca. 500.000 Welpen, die in Deutschland jährlich ein Zuhause finden, kommen laut VDH (Statistik hier) 1/5 (100.000) aus dem Ausland– Nur ein kleiner Teil der Hunde und Katzen, die neu in Familien aufgenommen werden, kommen aus dem Tierschutz (ca. 10%).

毎年ドイツで家を見つける(註 飼い主に販売される、もしくは譲渡される)約50万匹の子犬のうち、VDH(全ドイツケネルクラブの統計)によると、外国から来たものが5分の1(10万)であり - 新たに家族に迎えられる犬や猫のごく一部は、動物保護団体からのものです(約10%)。



 となれば、ドイツにおける犬の販売シェアは、「ドイツ国内のブリーダー(全ドイツケネルクラブに加盟した、ドイツ国内の良質なブリーダー) 24%」、「ティアハイムなどからの保護犬 10%(現在さらにシェアを減らしていると思われる)」の合計が34%となります。では残りの66%(3分の2)はどこから来た犬でしょうか。主には東欧などの外国からの輸入犬の、インターネットなどによる直販と思われます。それと全ドイツケネルクラブ(VDH)に未加入の質の良くないブリーダー、ペットショップ(のシェアはわずかである)など、ということになります。
 しかし嘘デタラメを拡散しているメディアがあります。ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~(以下「本記事」と記述する) です。本記事では、「ドイツでは、犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があります」という記述があります。この記述は前後から、「ドイツではドイツ国内の優良なブリーダー(ということは全ケネルクラブに登録しているブリーダー)から直接犬を買うのが主である」という意味になります。しかし24%が「文化」なのですかね。私の感覚としては「それが文化」という表現であれば、80~90%と理解します。

 日本では繰り返し「ドイツでは犬の入手はほとんどがティアハイムからである」という、卒倒しそうなデマが拡散されてきました。私はそれがデマであることを、ティアハイムの動物種別引受数や、ドイツの資料を引用し、ティアハイムも含めた保護犬の入手シェアは10%であることを証明してきました。
 それ以降は本記事にある様に、「ドイツではブリーダー(ドイツ国内のブリーダーから直接入手)から入手するのがほとんど、主である」という情報が拡散されるようになりました。しかしそれも「大嘘」です。先に引用した記事にある通り、VDH(全ドイツケネルクラブ)の犬販売シェアはわずか24%なのです。4分の1に満たない比率が「それが文化」と言えるでしょうか。私は常々、「動詞形容詞を用いて具体的な数値などを挙げないのはうそつきの常套手段」と述べています。 本記事の「ドイツでは、犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があります」との記述も、嘘と言えます。
 次回記事では、激増しているドイツの、外国からの子犬輸入について取り上げます。ドイツでは年間の子犬輸入数が50万頭とされ、過半数を超えると思われます。対してVDH(全ドイツケネルクラブ)加入ブリーダーの犬生産数は、ドイツの犬飼育数が激増しているにも関わらず大きく減っています。ドイツで最も犬の販売シェアが高いのは輸入犬です。しかも物価の安い、動物福祉に遅れた東欧などが生産した安価な子犬ということです。


(動画)

 Veterinäre schlagen Alarm und warnen vor Kauf von Welpen aus Osteuropa 「獣医局は東ヨーロッパから子犬を購入しないように警告し、注意を促します」 2017年4月25日
 
Immer öfter werden junge Hundewelpen, die unter erbärmlichen Bedingungen in Osteuropa gezüchtet wurden, in Niedersachsen und Bremen zum Kauf angeboten.
Nun schlagen Veterinäre Alarm, denn die Tiere haben oft zudem einen qualvollen Transport hinter sich, sind nicht geimpft und können gefährliche Krankheiten in sich tragen.

東ヨーロッパで劣悪な条件で飼育された幼い子犬は、ニーダーザクセン州とブレーメン州でさらに販売が増えています。
現在、獣医局は警鐘を鳴らしています。
なぜなら犬たちはしばしば、その背後では苦痛を伴う輸送がありワクチン接種を受けておらず、危険な病気を持ってくる可能性があるからです。


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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