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ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから







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(Zusammenfassung)
Etwa 70 Prozent der Hunde in Deutschland sind versichert.
Der Anteil der Hunde, der durch eine Hundehaftpflichtversicherung abgesichert ist, liegt bei über 70 Prozent.


 記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である
ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘
の続きです。
 損保会社が運営するペットに関する連載記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~(以下、「本記事」と記述する) ですが、読む者がまさに悶絶死しかねない嘘デタラメの羅列です。この中でドイツではペット医療保険の普及率は1%である」という記述があります。しかし真実は2017年の統計ではドイツの犬猫医療保険加入率は14%ということを前回記事で指摘しました。今回はドイツの犬の賠償責任保険について説明します。本記事のライターは、ドイツの犬の賠償責任保険については全く無知無学です。



 ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~(以下、「本記事」と記述する) ですが、読むものがまさに悶絶死しかねない嘘デタラメの羅列ということは、サマリーでも述べました。ペット保険の記述に関してもライターはまったく調べておらず、ドイツのペット保険の法律制度について全く理解していません。今回はドイツにおける、犬の賠償責任保険について説明します。その前に、本記事のドイツのペット保険に関する記述を引用します。


日本で「ペット保険」といえば、ケガや病気のときの医療費を補償するタイプが一般的ですが、ドイツではそのタイプはあまり普及していません(普及率は日本では8%、ドイツでは1%といわれています)。(*1)
そのかわりにドイツで「ペット保険」といえば、賠償責任保険が一般的です。(*2)
賠償責任保険とは、ペットが他人やそのペットにケガをさせたり、物を壊したりしてしまった時にその補償をするための保険です。
ドイツでは賠償責任保険単体で販売されていて、ベルリン州やハンブルク州など一部では義務化されている州もあるほどです。
犬種の違いです。
日本ではトイ・プードル、チワワ、ミニチュア・ダックスフンドが三大人気犬種。
住宅事情もあいまって、小型犬が圧倒的に多いです。
ドイツでも小型犬はいましたが、ような大型犬が多く、万が一こうした大型犬が暴れてしまったら、多くの場合その損害額は小型犬の比ではなくなります。
こうした飼育犬種の違いもあって、賠償責任保険が普及し、一部では義務化までされているのかもしれません。


(*1) この記述は完全に誤りです。ドイツにおけるペット医療保険は、犬猫の飼主の加入率は14%であることは前回記事で指摘しました。「日本の加入率は8%」が正しいとすれば、ドイツは日本の2倍もペット医療保険の加入率が高いことになります。

(*2) 日本では犬の賠償責任保険は医療保険などの特約として加入することが多いようですが、ドイツでは異なります。犬の賠償責任保険は、医療保険とは別個に単独で加入します。また日本と異なり、大変保険料は高価です。犬種にもよりますが、大型の闘犬種では日本の自動車強制賠償保険より高くなるかもしれません。それは事故率の高さが原因です。


(参考資料)

Tierhalterhaftpflichtversicherung 「ペットの飼い主の賠償保険」(ドイツ版 ウィキペディア) 

 「ペットの医療保険」と、「賠償責任保険」は全く異なります。

Tierhalterhaftpflichtversicherung
Die Tierhalterhaftpflichtversicherung schützt den Tierhalter im Rahmen der vereinbarten Deckungssummen vor Schadensersatzansprüchen Dritter gegen ihn, die aufgrund seiner Tierhaltung entstehen können.
Personenschäden (z. B. Schmerzensgeld, Behandlungskosten nach einem Biss),
Sachschäden (z. B. ein Hund zerstört die teuren Schuhe eines Gastes),
Vermögensschäden als Folge eines Personen- oder Sachschadens.

ペットの飼い主の賠償責任保険
動物の飼い主の賠償責任保険は、合意された補償範囲内で動物の飼育が原因で発生する可能性のある第三者による損害の請求から動物の飼い主を保護します。
人身傷害(例:怪我や苦痛に対する補償、咬傷の後の治療費)、
財産の損害(例:犬が来客者の高価な靴を壊したなど)、
人身傷害または財産の損害の結果としての経済的損失。



 繰り返しますが、本記事は完全に正確な記述はほぼありません。何らかの誤り、偏向があります。ドイツの犬の賠償責任保険についてもライター(㈱アニコムの社員)は何ら資料を調べていません。私は「うそつきは形容動詞形容詞を多用し、具体的な数値などを挙げない」と、今まででも述べてきました。またちゃんと調べていない場合も、「形容詞形容動詞」が使われます。
 「ドイツでは(犬の)賠償責任保険一部では義務化されている州もある」、「一部では義務化」と、具体的な数値を挙げません。感覚的には「一部」は、全体の1割前後と私は思います。「犬の賠償責任保険」の義務化されている州が1割前後という意味になり、ドイツは16州ありますので、この記述だと1州ないし2州が義務化されているという意味になります。また義務の対象となる犬も1割前後と理解する人も多いと思われます。

 真実は、ドイツ連邦共和国で犬の賠償責任保険が法律で義務化されている州は、「全犬種が対象」の州が6州、「特定の犬種や大きさにより義務付けられる」州が9州、義務がない州は1州のみです。つまり犬の賠償責任保険が義務化されている州はドイツでは16州15州で、「一部」という表現は不適切です。
 またドイツで飼育されている犬のうち、賠償責任保険の加入が義務付けられる犬の割合は約70%とされています。またドイツで犬の賠償責任保険に加入している犬の割合は全体の70%とされています。つまり法定義務がある犬の割合と、賠償責任保険に加入している犬の割合は一致します。つまりドイツでは、犬の賠償責任保険を任意で加入している人はほぼないということです。法定義務により加入していることを「一般的」と記述するのはどうなのでしょう。この記述も不適切と思われます。日本では、自動車の強制賠償保険は法定義務ですので、100%の加入率です。対して任意保険の加入率は70~80%とされています。任意保険加入率を「一般的」と表現するのは間違いではありませんが、強制賠償保険の加入率では誤りという気がします。


(参考資料)

Warum sich eine Hunde-Versicherung lohnen kann 「犬の保険が価値がある理由」 2019年4月13日

 「ドイツの犬の70%が賠償責任保険に加入している(Etwa 70 Prozent der Hunde in Deutschland sind versichert. 」とする資料。


Welche Schäden werden durch Hunde am häufigsten verursacht?

Durch die Gesetzgebung der einzelnen Bundesländer gilt in mehreren Teilen Deutschlands bereits eine durchgehende Versicherungspflicht für alle Hunde.
Der Anteil der Hunde, der durch eine Hundehaftpflichtversicherung abgesichert ist, liegt bei über 70 Prozent.

それぞれの連邦州の法律により、ドイツのいくつかの地域では、すべての犬に対してかねてより賠償責任保険の加入義務があります。
犬の賠償責任保険の対象となる犬の割合は、70%以上です。



 上記を裏付ける出典を示します。まず最初にドイツ連邦共和国における、各州の「犬の賠償責任保険」の法定義務の一覧を示します。Hundehaftpflichtversicherung – Pflicht In welchen Bundesländern ist die Hundehaftpflicht in Deutschland Pflicht? 「犬の賠償保険-義務 ドイツではどの連邦州で犬の賠償保険が義務付けられていますか?」 2020年1月6日 から引用します。


6 Bundesländer mit Versicherungspflicht
Im Jahr 2020 gibt es nur in sechs Bundesländern eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Hundehalterhaftpflicht:
Berlin
Hamburg
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
und Thüringen

Pflicht nur für bestimmte Hunde in 9 Bundesländern
In den folgenden Bundesländern gibt es für bestimmte Hunderassen eine Versicherungspflicht:
Baden-Württemberg
Bayern
Brandenburg
Bremen
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland Pfalz
Saarland
Sachsen

1 Bundesland komplett ohne Pflicht
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es gar keine Versicherungspflicht.

犬の賠償責任保険が義務付けられている6つの連邦州
2020年は6つの連邦州のみが、全ての犬の飼い主に対して犬の賠償責任保険の加入の法的義務があります。
ベルリン州
ハンブルク州
ニーダーザクセン州
ザクセン・アンハルト州
シュレースヴィッヒーホルシュタイン州
チューリンゲン州

9つの連邦州では、特定の犬種のみ義務です(註 法律で定める犬種及び一定の大きさ以上の犬)
以下の連邦州では、特定の犬種に犬の賠償責任保険が義務です。
バーデンーヴュルテンベルク州
バイエルン州
ブランデンブルク州
ブレーメン州
ヘッセン州
ノルトラインーヴェストファーレン州
ラインラント・プファルツ州
ザールラント州
ザクセン州

完全に犬の賠償責任保険の義務がない連邦州は1つです
メクレンブルク-フォアポンメルン州には、犬の賠償責任保険加入義務はありません。



 本記事は、ペット保険大手の㈱アニコムが運営しているサイトに掲載されたものです。㈱アニコムのマーケティング・リサーチ力ってどうなっているんでしょうね(笑い)。海外の同業のマーケットシェアなどの調査などはしないのでしょうか。
 前回記事の、「ドイツではペット医療保険加入率は1%(真実は2017年時点で14%である)」という、資料をまったく調べずに口から出まかせの大嘘を記事にしてしまうとか。このような無知無学、ズボラなのか精神疾患を抱えているのかは不明な社員を雇用しているとはお笑いです。それ以前に、㈱アニコムは、デマ情報の拡散は社会に有害であることを自覚し、猛省されたい。


(動画)

 Von HUND ins GESICHT gebissen | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「犬による顔への咬傷」 2016年6月8日

 ドイツ公共放送による、犬の咬傷事故の問題の深刻さを報じるドキュメント。ドイツは犬による咬傷事故発生率が日本の5倍以上あり、犬の咬傷事故は日本よりはるかに重大な問題です。しばしば幼い子供が犠牲になる悲惨な死亡事故も発生します。

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ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘







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(Zusammenfassung)
Im Jahr 2017 gaben rund 14 Prozent der Befragten an, eine Krankenversicherung für ihren Hund oder ihre Katze zu haben.


 記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である。
の続きです。
 損保会社が運営するペットに関する連載記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ ですが、①②とも読む者がまさに悶絶死しかねない嘘デタラメの羅列です。この中で「ドイツではペット医療保険の普及率は1%である」という記述があります。しかし真実は2017年の統計では、ドイツの犬猫医療保険加入率は14%で、普及率は日本の約2倍(本記事の記述が正しいと仮定すれば)です。これほどひどいデマを出典もあげず(出典を挙げられないだろうが)堂々と公にするとは、ライターは無知無学以前に精神疾患を抱えているのではないかと心配になります。

 

 ドイツでは、2017年の統計では犬猫の医療保険加入率は14%です。それを示す統計資料はこちらです。Umfrage unter Haustierbesitzern zu einer Krankenversicherung für ihr Tier 2017 「ペットの医療保険に関するペット飼主の調査」 2019年12月20日(なおこのサイトは有料統計資料サイトですので、一部文字数字がマスキングされています) から引用します。


Diese Daten zeigen das Ergebnis einer Umfrage unter Haustierbesitzern in Deutschland zu einer Krankenversicherung für ihre Tiere.
Im Jahr 2017 gaben rund 14 Prozent der Befragten an, eine Krankenversicherung für ihren Hund oder ihre Katze zu haben.

このデータは、ドイツのペットの飼主がペットの医療保険の加入について調査した結果を示しています。
2017年には調査対象者の約14%が、自分の犬または猫の医療保険に加入していると回答しました。



(動画)

 Tierkrankenversicherung | Krankenversicherung für unseren Vierbeiner | Gesundheit für unser Haustier 「ペットの医療保険| 四本足の友達(犬猫のこと)のための医療保険| ペットの健康 2020年9月7日


Erstattet werden die Tierarzt- und Operationskosten für ambulante, stationäre und chirurgische Behandlungen sowie die Kosten für Medikamente und auch die jeweilige Diagnostik.
Grundsätzlich gilt, es werden nur die Kosten für medizinisch notwendige Behandlungen übernommen.
Ist eine Kastration z.B. nicht medizinisch notwendig, zahlt man die Kosten selbst.
In der Regel zahlen die Tierkrankenversicherer nicht 100% der Kosten, meist liegt die Erstattung bei 80 - 90%, somit hat man einen Selbstbehalt von 10 - 20%.

外来、入院、および外科治療の獣医および手術の費用、ならびに投薬そしてそれぞれの診断の費用は保険で補償されます。
基本的には、医学的に必要な治療の費用のみが適用となります。
去勢では、 医学的に必要ではない場合は飼主自身が費用を負担します。
原則として、ペットの医療保険では費用の100%を支払いません。
通常補償割合は80〜90%で、10〜20%の免責額があります。





 しかしこの真実とはまさに正反対の、真逆の大嘘を報じているメディアがあります。ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ 2029年8月8日(以下、「本記事」と記述する)で、ペット保険大手の㈱アニコムによるサイトです。以下に問題の記述を引用します。


保険事情に関してドイツが日本と大きく異なることがあります。
日本で「ペット保険」といえば、ケガや病気のときの医療費を補償するタイプが一般的ですが、ドイツではそのタイプはあまり普及していません(普及率は日本では8%、ドイツでは1%といわれています)
そのかわりにドイツで「ペット保険」といえば、賠償責任保険が一般的です。(*)
賠償責任保険とは、ペットが他人やそのペットにケガをさせたり、物を壊したりしてしまった時にその補償をするための保険です。日本のペット保険では特約として付けられることが多いですが、ドイツでは賠償責任保険単体で販売されていて、ベルリン州やハンブルク州など一部では義務化されている州もあるほどです。


(*) 日本では犬の賠償責任保険は医療保険などの特約として加入することが多いようですが、ドイツでは異なります。犬の賠償責任保険は、医療保険とは別個に単独で加入します。また日本と異なり、大変保険料は高価です。犬種にもよりますが、大型の闘犬種では日本の自動車強制賠償保険より高くなるかもしれません。それは事故率の高さが原因です。


 本記事では「ドイツにおけるペット医療保険の加入率は1%である」と記述しています。私は保険に関する種々のドイツの統計を調べましたが、「ドイツにおけるペット医療保険加入率は1%」という資料は見つかりませんでした。もしかしたらペット医療保険の黎明期の何十年も前にさかのぼれば1%という数字を見つけることができるかもしれませんが。しかし統計値を引用するのであれば、何年の調査で、調査機関や調査を明示した資料を示さなければ無意味です。本記事では連載の他の記事でも出典を全く示していません。
 本記事を書いたライターは、無知無学以前に精神疾患が疑われます。根拠となる資料をまったく調べずに、勝手な思い込み妄想の情報を公にしているからです。㈱アニコムにも本記事の記述に関して出典を求めていますが、回答はありません。情報が誤っているのであれば訂正して謝罪記事を書けばいいだけです。正しければ出典が必ずあるはずなので、それを提示すればいいのです。ダンマリで嘘を公開し続けてデマを拡散するのは、社会に有害です。まさに有害物質の公害を垂れ流し、産廃の不法投棄をするのに等しい。運営会社はまさにゴミ企業です。
 次回記事では、ドイツにおける犬の賠償責任保険について述べます。本記事では、ドイツにおける犬の賠償責任保険についての記述も誤り偏向の羅列です。しかし損保会社が海外の同業についてのこれほどの酷いデマ記事を出すとは(呆)。マーケティング調査という概念がないのでしょう。ドイツのペット医療保険加入率の資料などは、わずか数秒の検索で入手できるのですがね。

コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である。







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(Zusammenfassung)
In den letzten zehn Jahren hat die Zahl der deutschen Haustiere erheblich zugenommen.
Insbesondere die Anzahl der Hunde hat sich nahezu verdoppelt.


 記事、
犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
の続きです。
 これらの記事では、ドイツは10年余りの期間で犬の飼育数が500万頭前後から940万頭(2018年統計)にまで約2倍も増加したことを書きました。2020年も犬の飼育数が激増しており、前年比で同時期で25%も犬の新規登録数が激増しています。主な要因は、新型コロナの流行で国民の在宅期間が長くなったことと分析されています。一部の自治体では、主に東欧からの違法な子犬輸入の摘発が40%も激増しました。



 サマリーで示したとおり、ドイツでは10年余りの期間に犬の飼育数が2倍近くに激増しました。その大きな要因は、東欧諸国がEUに加盟し、人、モノ、カネの国境間移動が自由化され、これらの国から極めて安価な犬が大量にドイツに輸入されるようになったことと思われます。
 さらに今年に新型コロナが感染して以降、ドイツでは急激に犬の飼育数が増えています。新型コロナ流行以降は、ドイツでは同時期の前年に比べて25%も新規の犬登録数が増えました。また違法な子犬子猫販売の摘発も激増し、一部の自治体では前年より40%も増加したと公表しています。コロナ禍でのドイツでの犬購入激増の多くは、東欧などからの違法輸入によるものと動物保護団体が警告しています。これらを報じるニュースソースから引用します。


Aus dem Rathaus Karlsruhe 40 Prozent Zunahme von illegalem Handel von Hunden und Katzen – Vor allem aus Rumänien und Spanien 「カールスルーエ市からの犬と猫の違法取引が40%増加したことをお知らせします-特にルーマニアとスペインからです」 2020年7月3日

Der illegale Welpenhandel hat nach Auskunft des Veterinäramts zugenommen.
Die Veterinärinnen und Veterinäre ein zum Vorjahr um 40 Prozent erhöhtes Aufkommen von Hunden und Katzen fest,
die gewerbsmäßig aus dem europäischen Ausland nach Karlsruhe gebracht wurden.
Wie das Veterinäramt weiter mitteilt, wurde ein großer Teil dieser Haustiere durch deutsche Tierschutzorganisationen vor allem aus Rumänien und Spanien nach Deutschland vermittelt.
Da Tollwut aber in Europa immer noch verbreitet ist und in den letzten Monaten zunehmend neue Fälle aus bisher tollwutfreien Ländern wie Frankreich, Polen und Italien gemeldet werden, ist das Einhalten der Vorschriften zum Schutz vor dieser, auch beim Menschen immer tödlich verlaufenden Krankheit notwendig.
Vor allem sollten sie kein Tier im Internet kaufen.

(カールスルーエ市 バーデン-ヴュルテンブルク州にある自治体の)獣医局によると、子犬の違法取引が増加しています。
行政獣医師は、犬や猫の(違法取引の)数が前年と比べて40%増加したことを発見しました。
他のヨーロッパ諸国から、商業的にカールスルーエ市に持ち込まれました。
獣医局も報告しているように、これらのペットの多くは主にルーマニアとスペインから、ドイツの動物愛護(誤)団体(*)によってドイツに持ち込まれました。
しかし狂犬病はヨーロッパで依然として蔓延しており、ここ数ヶ月間で以前は狂犬病のない国であるフランス、ポーランド、イタリアなどから、多くの新しい症例がさらに増加して報告されているため、この病気を防ぐための規制を守る必要があります。
特に(犬猫の購入者は)インターネット上で動物を購入するべきではありません。


(*) ドイツでは正規の非営利団体の法人登記をした動物保護団体や、ティアハイムが東欧などの動物保護に遅れた国から犬を「レスキュー」して高値で販売するとい詐欺商法が問題になっています。ワクチン接種証明を偽造したり通関手続きをしない、はなはだしきは雑種犬を東欧で「バックヤードブリーディング」して、「東欧で野良犬を保護した」などと偽り、高値販売します。ティアハイムも刑事訴追されています。

続々・「アニマル・レスキュー」という汚いビジネス~あまりにも多いティアハイムの犯罪


Seit Corona ist die Nachfrage nach Hunden rasant gestiegen — das könnte schon bald zum Problem werden, sagen Tierschützer 「犬の需要は新型コロナ感染拡大以来急激に増えています-早期に問題になる可能性があると動物保護活動家は言っています」 2020年7月21日

Neue Auswertungen zeigen, dass die Zahl der neu registrierten Hunde im Juni extrem angestiegen ist — also seit die Grenzen nach Osteuropa geöffnet wurden.
Tierschützer warnen davor, sich jetzt spontan einen neuen Hund zu kaufen, weil man während der Corona-Zeit alleine oder gelangweilt ist.
Außerdem sei der illegale Welpenhandel eine große Gefahr.
Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen Zuwachs von rund 25 Prozent bei den Neuregistrierungen von Hunden.
Gerade der illegale Online-Welpenhandel boomt.
Oft werden Welpen aus dem Ausland nach Deutschland geschmuggelt und dann verkauft.

最新の分析結果によれば、今年の6月には、新たに登録された犬の数が激増しました-それは東ヨーロッパとの国境が開かれたことが原因です(註 新型コロナ対策としてヨーロッパでは一時期国境間移動を制限していた)。
動物保護活動家らは、人々が新型コロナが流行している期間は1人でさみしかったり、退屈だったりするという理由で、新しい犬を買うことを警告しています。
さらに、子犬の違法取引は大きな危険を伴います。
犬の新規登録は、前年と比較して約25パーセント増加しました。
違法なオンラインでの子犬取引が急成長しています。
多くの場合は、子犬は外国からからドイツに密輸されて販売されます。



(動画)

 Der Welpenhandel boomt in Corona-Zeiten 「子犬販売は新型コロナ流行で活況を呈しています」 2020年6月14日

Homeoffice oder Kurzarbeit, da hab‘ ich doch Zeit für einen Hund!
Denken zurzeit viele und wollen sich kurzfristig einen Welpen anschaffen.
Die Nachfrage jedenfalls ist riesig!

在宅就業や就業時間の短縮は犬に費やす時間がたっぷりあります!
現在多くの人がそのように考えており、すぐに子犬を飼いたいと思っています。
いずれにしても犬の需要は膨大です!





 しかし驚くべき嘘報道が日本でされています。ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ (以下、「本記事」と記述する) 2019年8月8日 です。この記事では全く出典を挙げていません。問題の記述を引用します。


「ドイツでは、犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があります。(*1)
法律上ペットショップでの展示販売がNGというわけではありません。
スペース確保等の規制が細かくて厳しく、(*2)また上記の文化的理由から、わざわざ販売するところがほとんどないというのが実情のようです。
ドイツでは、各種規制の影響もあって犬猫の飼育頭数が大きく減っています(*3)。
せっかくペットを迎えても、家がペット不可では話になりません。ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません。(*4)



 「ドイツでは、各種規制の影響もあって犬猫の飼育頭数が大きく減っています(*3)」については、真逆の大嘘、デマであることはすでに連載記事で述べました。
 「ドイツでは、犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があります(*1)」ですが、これはドイツ国内のブリーダーから購入」と理解します。しかしドイツはかねてより犬の輸入比率が高い国で、2006年公表のゲッチンゲン大学の調査においては、ドイツ国内で新規販売される子犬のうち、20%が輸入でした。最近の統計は見つかっていませんが、東欧諸国がEUに加盟した2008年以降のドイツ国内の犬飼育数激増の多くを輸入犬が占めると思われ、現在ではドイツでは違法合法問わず、新規購入子犬犬の比率はこの数値よりはるかに高くなっていると私は思います。例えば状況が似たスイスでは、すでに新規の犬購入に占める輸入犬の割合は過半数を超え、その多くが東欧などの安価な子犬で、オンライン販売によるものです。
 「法律上ペットショップでの展示販売がNGというわけではありません。スペース確保等の規制が細かくて厳しく、(*2)」ですが、これも誤りです。ドイツではペットショップに適用されるケージのミニマムサイズなどの法令による、独自の数値規制はありません。犬に関しては、ペットショップのみならず一般飼い主や実験施設、ブリーダーなどすべての犬飼育者に適用される、動物保護-犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)はあります。しかし例えば、同様の猫に対する法令は存在しません。したがって猫には8週齢販売規制もペットショップでの展示ケージのミニマムサイズの法令による規制もありません。猫はペットショップで5週齢未満で、身動き取れないケージで展示販売することが合法です。なおドイツは、生体販売ペットショップは人口比で日本より多いです。
 「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません。(*4)」ですが、これもデマです。ドイツでは、2014年に連邦最高裁判所で「家主がペットの飼育を禁じる契約は無効」という判決が確定しています。

 これらのことはこれから連載記事で取り上げます。いずれにしても本記事は上記で指摘したこと以外でも、誤り、嘘、偏向のてんこ盛りで、完全に正確な記述はほぼないという目を覆いたくなるような内容です。本記事では出典を示していませんが、憶測妄想だけでこれだけの嘘八百を公にできる執筆者は、無知無学以前に精神疾患が疑われます。

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(Zusammenfassung)
In den letzten zehn Jahren hat die Zahl der deutschen Haustiere erheblich zugenommen.
Insbesondere die Anzahl der Hunde hat sich nahezu verdoppelt.


 前回記事、犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?、の続きです。
 ドイツでは犬猫とも飼育数が激増しています。おそらく増加率ではヨーロッパの中でも最も高い部類の国と思われます。特に犬ですが、2008年ごろから東欧がEUに加盟し、安価な子犬の輸入が増えていることが大きな要因と思われます。ドイツは全く犬などのペット生体のインターネットの非対面販売の規制がない国ですので、それも要因のひとつでしょう。しかし驚くべきデマ情報が日本に提供されています。「ドイツでは犬猫の飼育数が減っている」です。まさに真逆の大嘘です。情報提供者、特にプロのメディアはきちんと原典を調べたうえで記事を書かれたい。無責任にもほどがあります。



 前回記事では、ドイツでは最近10年間の間に特に犬では2倍近くに飼育数が増加していることを書きました。2013年から2018年の5年間でも犬の飼育数は27%、猫の飼育数は22%も増加しました。まさに激増といってよいと思います。私はおそらくドイツは、ヨーロッパの中でも最も犬猫共飼育数の増加率が高い部類の国であると思います。
 しかしこの真実とはまさに正反対の、真逆の大嘘を報じているメディアがあります。ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ 2019年8月8日(以下、「本記事」と記述する)で、ペット保険大手の㈱アニコムによるサイトです。この記述においては何年から何年の間に関してなのか、また減少率はどの程度で現在の飼育数はどうなのか、さらに世帯飼育率が述べられているものの、出典が示されていません。なお、この㈱アニコムで示されたドイツにおける世帯の犬猫飼育率の数値は、出典が見つかっていません。以下に引用します。


ドイツでのペットの世帯飼育率は、犬が13%、猫が16%ほどといわれています
ドイツでは、各種規制の影響もあって犬猫の飼育頭数が大きく減っています。



 ドイツの犬猫飼育数の時系列の数値の真実は、以下の通りです。なお出典は前回記事、犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?でリンクをつけています。

(2013年)
犬の飼育数      690万
猫の飼育数     1,150万

(2017年)
犬の飼育数      920万
猫の飼育数     1,370万

(2018年)
犬の飼育数      940万
猫の飼育数     1,480万


(参考資料)

Anzahl der Haustiere in deutschen Haushalten nach Tierarten in den Jahren 2000 bis 2019 「ドイツの世帯におけるペットの飼育数 2000年から2019年までの動物種別統計」 2020年4月20日

 有料サイトのため、一部の数値文字はマスキングされています。2010年以前は、ドイツの犬飼育数は500万頭台で安定していました。わずか10年程度の期間で倍近くに激増したことになります。おそらくドイツはヨーロッパの国の中では最近10年間の間で、最も犬の飼育数の増加率が高い部類の国と思われます。

Das beliebteste Haustier der Deutschen ist die Katze.
Im Jahr 2019 lebten rund 14,7 Millionen Katzen in den deutschen Haushalten.

ドイツ人の間で最も人気のあるペットは猫です。
2019年には、ドイツの世帯で約1470万匹の猫が飼われていました。


ドイツ ペット数 統計


 ドイツでは2010年以前は、犬猫の飼育数は安定していました。犬の飼育数は500頭前後で推移していました。その後急激に、特に犬の飼育数がドイツで激増した要因として、私は同時期に東欧諸国がEUに相次いで加盟し、人、モノ、カネの移動が自由化されたこと事を私は前回記事で述べています。東欧諸国は動物保護に関する法規制が緩いことと物価が安いことを利用し、ドイツなどの西ヨーロッパ諸国向けに安価な子犬の生産に力を入れ始めました。
 2010年以前には、ドイツでは犬の飼育数が500万頭前後で安定していたことを示す資料があります。ドイツ、ゲッティンゲン大学が2006年に公表した、ドイツにおける犬の飼育の詳細な実態調査資料です。Ökonomische Gesamtbetrachtung der Hundehaltung in Deutschland Prof. Dr. Renate Ohr und Dr. Götz Zeddies, Göttingen Januar 2006 「ドイツの犬の飼育全般における経済的分析 レナーテ・オーア博士(教授) ゲッツ・ゼディーズ博士 ゲッティンゲン大学 2006年1月」


In Deutschland leben ca. 5 Millionen Hunde.
Die Zahlen schwanken zwischen 4,8 Millionen und 5,3 Millionen.
Bei einer Gesamtpopulation von ca. 5 Millionen Hunden geht man von jährlich etwa 500.000 Welpen aus, die in Deutschland gezüchtet oder importiert (ca. 20 Prozent) werden.

ドイツには約500万頭の犬が飼育されています。
その数は数は480万から530万の間で変動します。

犬の飼育総数は約500万頭ですが、毎年約50万匹の子犬が繁殖(ドイツ国内)されるか、または(そのうちの約20%が)輸入されていると推定されています。



 つまり、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ 2019年8月8日 の記述である、「ドイツでは、各種規制の影響もあって犬猫の飼育頭数が大きく減っています」は全くの大嘘、デマと断言できます。さらに本記事の、「ドイツでのペットの世帯飼育率は、犬が13%、猫が16%ほどといわれています」ですが、この数値は見つかっていません。ZZF(Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V.  ドイツのペット産業業界団体。この団体の公表する数値は信頼性が高いものとして大学等の研究でも多く引用されている)による最も新しい2018年の推計では、ドイツで犬を飼育している世帯は19%、猫は23%です(Zahl der Heimtiere bleibt auch 2018 stabil)。
 本記事の著者は全く出典すら調べずに、単なる憶測で作文したと思われます。実際にこれらの情報の出典は示されていません。また「ドイツでは犬猫の飼育数が大きく減っている」のが真実であれば、何年から何年にかけて、〇%の減少で現在の飼育は〇万匹とまで記述しなければまったく無意味でしょう。いずれにしても悪質なデマを公に垂れ流すのは極めて社会に有害です。このサイトを運営してている㈱アニコムは猛省すべきでしょう。

 追記すれば今回指摘した本記事の誤り以外にも、本記事では他にも嘘デタラメがぎっしり記述されています。さらに、本記事の同じライターによる記事、ドイツ&オランダ動物保護事情①~ここが日本と違う!ドイツの制度や文化~ドイツ&オランダ動物保護事情② ~ティアハイムにもいろいろある~、においても、嘘、誤り、偏向がぎっしりてんこ盛りにされており、正確な記述の方が少ないという目を覆いたくなるような内容です。
 折々取り上げたいと思いますが、私がすでにこのブログサイトで取り上げた事柄も多いです。本当に海外の動物愛護に関する情報提供者は精神を病んでいるのではないかと疑っています。なぜいちいちいちいち真逆の正反対のデマを拡散したがるのか。私は目についたあからさまなデマは極力訂正していますが、本当に迷惑な話です。精神異常者ならばさっさと精神科にでも入院してデマの拡散はやめていただきたい。


(動画)

 Warum du NIEMALS einen Hund im Internet kaufen solltest! 「なぜあなたはインターネットで絶対犬を買わない方がいいのでしょうか!」 2019年10月22日

 ドイツでは犬などのペットの生体をインターネットなどの非対面で販売することに関する規制が全くありません。ドイツの犬飼育数の激増に寄与しているのが、主に東欧から輸入された極めて安価な子犬です。200ユーロ(約2万5000円)台からネット上で販売されています。

Der Welpenhandel im Internet boomt.
Da jeder Händler auf diesen Plattformen Tiere völlig anonym verkaufen kann, floriert hier besonders das illegale Geschäft.

インターネットでの子犬の取引は活況です。
インターネットでの販売サイトではすべての販売業業者が完全に匿名で動物を販売できるため、特に違法なビジネスが盛に行われています。



(画像)

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犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?







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(Zusammenfassung)
In den letzten zehn Jahren hat die Zahl der deutschen Haustiere erheblich zugenommen.
Insbesondere die Anzahl der Hunde hat sich nahezu verdoppelt.


 ドイツでは犬猫とも飼育数が激増しています。おそらく増加率ではヨーロッパの中でも最も高い部類の国と思われます。特に犬ですが、2008年ごろから東欧がEUに加盟し、安価な子犬の輸入が増えていることが大きな要因と思われます。ドイツは全く犬などのペット生体のインターネットの非対面販売の規制がない国ですので、それも要因のひとつでしょう。しかし驚くべきデマ情報が日本に提供されています。「ドイツでは犬猫の飼育数が減っている」です。まさに真逆の大嘘です。情報提供者、特にプロのメディアはきちんと原典を調べたうえで記事を書かれたい。無責任にもほどがあります。


 まずドイツで犬猫の飼育数が激増していることを裏付ける出典を時系列に示します。


Heimtierstudie „Wirtschaftsfaktor Heimtierhaltung“ Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Heimtierhaltung in Deutschland Prof. Dr. Renate Ohr, Universität Göttingen* November 2014 「ペット研究『経済的要因とペット飼育』 ドイツにおけるペット飼育の経済的重要性について Renate Ohr、ゲッティンゲン大学論文 2014年11月」 2014年

Eine vom Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) und dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) in Auftrag gegebene Populationsstudie geht für das Jahr 2013 von folgenden Heimtierzahlen in Deutschland aus.
Die Anzahl der Katzen wird somit auf 11,5 Mio. geschätzt, die Anzahl der Hunde auf 6,9 Mio.

Industrieverband Heimtierbedarf(IVH)とZentralverband Zoologischer Fachbetriebe(ZZF)が委託した集団調査では、2013年のドイツでのペットの数は次のようになります。
つまり猫の数は1,150万匹、犬の数は690万頭と推定されています。



Zahl der Heimtiere in Deutschland deutlich gewachsen 「ドイツのペットの数は大幅に増加しました」 2018年5月8日

Im Jahr 2017 ist die Zahl der Heimtiere in Deutschland deutlich gestiegen.
Die Katze ist weiterhin Deutschlands Heimtier Nummer eins.
Insgesamt leben 13,7 Millionen Samtpfoten in 22 Prozent der Haushalte.
Die hunde belegen nicht nur den zweiten Platz der Lieblingstiere in Deutschland, sondern haben auch einen großen Sprung nach vorne gemacht.
Mittlerweile leben 9,2 Millionen Hunde in 18 Prozent der Haushalte, das sind 600.000 Hunde mehr als noch im Jahr 2016.

2017年は、ドイツのペットの数は大幅に増加しました。
猫は引き続きドイツで1番多いペットです。
合計1370万のベルベットの足(猫のこと)が、22%の世帯に住んでいます。
犬はドイツで人気がある動物の中では2位を占めるだけでなく、大きく飼育数を増やしました。
現在920万頭の犬が18%の世帯に住んでおり、2016年よりも60万頭も増えました。



Zahl der Heimtiere bleibt auch 2018 stabil 「2018年のドイツにおけるペットの数は引き続き安定しています」 2019年5月8日


Deutschlands Heimtier Nummer eins ist und bleibt - die Katze.
Insgesamt leben 14,8 Millionen Samtpfoten in 23 Prozent der Haushalte in Deutschland.
An zweiter Stelle haben 9,4 Millionen Hunde die Schnauze vorn und leben in 19 Prozent der Haushalte.


ドイツで1番飼育数が多いペットは引き続き猫です。
合計1480万のベルベットの足(猫のこと)が、ドイツの世帯の23%の飼われています。
2番目は犬で、940万匹の犬が世帯の19%で飼われています。



 元となる推計値の資料は全て、ドイツのペット業界団体のZZF(Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. )によるものです。ドイツの犬の飼育数は、2013年から2018年のわずか5年の期間で27%も「激増」したことになります。猫は2013年から2018年の5年間で22%の増加です。次回記事で取り上げますが、2010年はわずか500万頭台でした。猫も犬と同様に、飼育数が激増しています。
 その要因は、特に犬に関しては、東欧諸国が2008年12月にシェンゲン協定に加盟し、2009年からヨーロッパ内のシェンゲン協定締結国家内での人、モノ、カネの移動が自由になったことが大きな要因と思われます。その結果、ポーランドなどの労賃が安く、かつ動物保護に関する法規制が緩い東欧諸国がドイツ向けの子犬生産を行うようになり、ドイツへのこれらの国からの安価な子犬輸出が激増したしました。またドイツは犬などのペットの生体の非対面のインターネットなどの通信販売に関する法規制が全くない国ですので、安価な子犬がインターネットで手軽に購入できることも、犬飼育数が激増した一因であると思います。


(動画)

 Vorsicht vor unseriösen Hundehändlern 「疑わしい子犬販売業者に注意してください」 2017年11月17日

 東欧諸国で劣悪な環境で低コストで生産された子犬は、正規の輸入手続きを経ずにドイツに持ち込まれ、多くはドイツ産の仔犬として血統書が偽造されてインターネットで売られます。極めて安価で、200ユーロ台(2万5000円~)から純血種の人気犬種が売られています。
 かつてはドイツでは、優良なブリーダーから純血種の仔犬を購入するとすれば、2000ユーロ前後はしました。これだけ安ければ購入者が増えて当然という気がします。このビデオは、動物保護団体が客のふりをして、違法な東欧産の子犬販売の実態を暴くTVドキュメントです。

Niedliche Rasse-Welpen werden billig bei Ebay Kleinanzeigen angeboten.
Viele der Tiere kommen aus illegalem Welpenhandel aus Osteuropa.
Vor allem aus Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei.
Dort werden sie skrupellos vermehrt und unter schrecklichen Bedingungen gehalten.
Der Handel mit Hunde-Rasse-Welpen boomt

かわいい純血種の子犬は、eBay(ドイツで最大手のインターネット販売ポータルサイト)の商品カテゴリーで安く販売されています。
子犬の多くは、東ヨーロッパから違法な取引により来ています。
主にチェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、スロバキアからです。
そこでは犬たちは、違法な方法で繁殖させられ、恐ろしい状況下に置かれています。
純血種のこのような子犬の取引は活況を呈しています





 しかし驚くべき嘘報道が日本でされています。「ドイツでは、各種規制の影響もあって犬猫の飼育頭数が大きく減っています」と、真実と全く正反対のまさに真逆を報じているメディアがあります。ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ 2029年8月8日 です。この記事では全く出典を挙げていません。この記事の問題点などを次回記事で取り上げます。


(参考資料)

Anzahl der Haustiere in deutschen Haushalten nach Tierarten in den Jahren 2000 bis 2019 「ドイツの世帯におけるペットの飼育数 2000年から2019年までの動物種別統計」 2020年4月20日

 有料サイトのため、一部の数値文字はマスキングされています。青が猫、黒が犬です。2010年以前は、ドイツの犬飼育数は500万頭台で安定していました。わずか10年程度の期間で倍近くに激増したことになります。おそらくドイツはヨーロッパの国の中では最近10年間の間で、最も犬の飼育数の増加率が高い部類の国と思われます。

Das beliebteste Haustier der Deutschen ist die Katze.
Im Jahr 2019 lebten rund 14,7 Millionen Katzen in den deutschen Haushalten.

ドイツ人の間で最も人気のあるペットは猫です。
2019年には、ドイツの世帯で約1470万匹の猫が飼われていました。


ドイツ ペット数 統計

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追記・アイスランドは野良猫に対する方針を駆除殺処分からTNR合法へ転換するのか?






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(summary)
The so-called "TNR Legalization Bill" was submitted to the Icelandic Parliament..


 記事、アイスランドは野良猫に対する方針を駆除殺処分からTNR合法へ転換するのか?、の続きです。
 世界で最も緯度が高い首都を持ち、国土の一部は北極圏に属する国、極寒のアイスランド。このような国でも野良猫の増殖による生態系への悪影響は深刻です。アイスランドは希少な固有種や海鳥の重要な繁殖地でもあり、国土の野良猫ノネコの駆除事業を国家が繰り返し行ってきました。しかし根絶に至っていません。これほどまでにイエネコの環境対応力は優れているのです。しかし環境省の審議会は驚愕する嘘報告をしています。「(イギリス、ドイツ)では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在しない」です。



 前回記事では、世界中で最も首都が高緯度で、国土の一部が北極圏に属するアイスランドでは野良猫ノネコの増殖が生態系に悪影響を与え、国自治体が繰り返し野良猫ノネコの駆除事業を行ってきたことを述べました。しかしそれでも野良猫ノネコは根絶に至っていません。アイスランドでも近年猫愛護(誤)団体が台頭し、現在違法である猫のTNRを合法化する法案が国会に提出されるまでに至りました。既に違法にアイスランドでもTNRが行われています。
 これらの事実は、アイスランドでもイエネコは自然環境で自然繁殖し増殖を続けるほど、環境順応力が高いことを示しています。しかし驚くべき妄言を環境省の審議会は公表しています。それは「ドイツイギリスでは日本と異なり高緯度で寒いために生活環境が厳しく、野良猫はほとんど存在しない」です。これらが全くのデマであることは、私は何度もイギリス、ドイツの学術調査等のソースを提示して証明しています。両国とも、とくにイギリスは人口密度や気象条件が似ている他の西ヨーロッパ諸国と比べてもきわめて野良猫の数が多いのです。
 バ環狂症(環境省)の審議会における、この卒倒しそうな妄言は、こちらにあります。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ) 以下に引用します。


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国(イギリス、ドイツ)では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 「高緯度で寒いために野良猫がほとんど存在しない(荒唐無稽なデマですが)イギリス、ドイツ」と、「国自治体が繰り返し野良猫ノネコの根絶事業で殺処分駆除を行ってきたがいまだに根絶に至っておらず、現在も生態系に悪影響を及ぼしているアイスランド」の緯度を比べてみました。アイスランドは、イギリス、ドイツと比べれば、格段に緯度が高いことがわかります。

・アイスランド     北緯63度24分~66度33分
・イギリス(本島)   北緯49度~54度
・ドイツ(本土)     北緯47度16分~55度03分


 そもそも人の生活圏で、野良猫ノネコがほとんど存在しないところはないのではないかと私は思います。モスクワにも多数の野良猫が生息しており、また野良犬も多く、モスクワ市では毎日140匹の野良猫が野良犬に殺害されているという記事もあります(Истребление бродячими собаками кошек.)(笑い)。モスクワには野良猫保護団体もあります。
 イエネコ(Felis silvestris catus)の原種はリビアヤマネコ(Felis silvestris lybica)とされています。しかし本種は独立種ではなく、ヨーロッパヤマネコ(Felis silvestris)の亜種とする学説も有力です。となれば、イエネコの原種はヨーロッパヤマネコとも言えます。いずれにしてもイエネコが家畜化され、品種改良の過程で、ヨーロッパヤマネコと交配した可能性は否定できません(ネコ)。
 ヨーロッパヤマネコの生息地はスコットランド北端やヨーロッパアルプスの亜高山帯に及びます。ですからイエネコが寒冷地での生息に順応することは不思議ではありません。無知無学なバ環狂症と外部委員らはこの事実を知らず、「イエネコの原種はリビアヤマネコで、イエネコも熱帯亜熱帯の砂漠地帯が原産なので寒さに弱い」という先入観から調べもせずに、単なる思い込み、憶測で発言したものと思われます。呆れたものです。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 

 このバ環狂症の審議会の外部委員の西村亨平氏ですが、2019年に彼が主催する「ペットサミット」で、バカ丸出しの講演会を行っています。内容は「イギリスでは20世紀初頭に野良猫は消滅した(つまりゼロ)。18世紀ごろにはイギリスでは、犬にクマ(クマ科の動物全般を意味する)をかみ殺させる娯楽が流行った」です(『野良猫のいる社会といない社会 その⽐較と移⾏過程:⼩野塚知⼆先⽣』 )。
 イギリスは現在、気候や人口密度などが近い他の西ヨーロッパ諸国に比較すれば野良猫ノネコの数は突出して多い国であることは、私は何度も記事にしています。またイギリスでは少なくとも10世紀より前に生息していたクマ科動物のヨーロッパヒグマが絶滅しています。18世紀にはすでにイギリスではクマ科の動物は生息していませんでした。真実は、イギリスでは18~19世紀ごろにアナグマを犬に殺させるショーが流行っていました。アナグマはイタチ科アナグマ属に属する動物の総称です。獣医師でありながら、これほど基本的な動物に関する知識がないとは、日本人の知能の劣化は極めて深刻です。
 生物の分類の「門、網、目、科、属、種」は高校生物で習っているはずです。またイギリスにはクマ科動物やオオカミが絶滅(イングランドでは15世紀以前。その他の地域では18世紀以前)していて大型肉食獣が存在しないことは、動物好きの高校生でも知っています。


(動画)

 Mysla and her 8 feral kittens 「マイスラと8匹の野良子猫」 2015年11月28日

Mysla is one of the feral cats in the town of Hafnarfjordur in Iceland.
She has had quite a few litters the past years and this summer she had a big litter of 8 kittens.
When we discovered her litter she had made her den in a broken down car at an industrial side.
We began to feed her there and try to take good care of her every day.

マイスラは、アイスランドのハフナルフィヨルドの町にいる野良猫の1匹です。
マイスラはここ数年、何回も同腹児を産みましたが、この夏には8匹の子猫を産んでいました。
私たちがマイスラの同腹仔を発見したときには、マイスラは工場の敷地のある壊れた自動車の中に巣を作っていました。
私たちはそこでマイスラに餌を与え始め、毎日世話をするようにしました。


 その後野良猫のマイスラはTNRされて、元居た場所にリリースされました。うわっ、最悪。アイスランドに対する評価が一気に下がったわ。それにしても「イギリスやドイツは高緯度で寒くて気象条件が厳しいために野良猫はほとんどない」というバ環狂症と外部委員のバカっぷりには呆れます。皆さんは小学校での社会科で使う世界地図を見て、各国の緯度と位置関係を確認しましょうね(笑い)。

アイスランドは野良猫に対する方針を駆除殺処分からTNR合法へ転換するのか?






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(summary)
The so-called "TNR Legalization Bill" was submitted to the Icelandic Parliament..


*本ブログ記事は8457ブログ中3位を記録しました

 世界で最も緯度が高い首都を持ち、国土の一部は北極圏に属する国、極寒のアイスランド。このような国でも野良猫の増殖による生態系への悪影響は深刻です。アイスランドは希少な海鳥の重要な繁殖地でもあり、国土の野良猫ノネコの駆除事業を国家が繰り返し行ってきました。しかし根絶に至っていません。今年の7月に、猫TNRを合法化する法案が国会に提出されて審議中です。私見ですが、TNRの効果はすでに否定されつつあり、アイスランドのような特異な生態系を有する島嶼国家がTNRを合法することは反対です。


 アイスランドの首都レイキャビクは、世界で最も緯度が高い首都です。アイスランドの国土の一部は北極圏に属し、厳しい気候条件のために森林が存在しません。重要な海鳥の繁殖地があり、国土面積の多くを世界自然遺産が占める国です。
 このようなアイスランドですが、野良猫ノネコが自然増殖し、生態系に悪影響を及ぼしています。そのためにアイスランドは国、自治体が古くから何度も野良猫ノネコの殺処分駆除を行い、根絶を目指してきました。また猫の厳しい入国制限をしています。しかしアイスランドの野良猫ノネコは根絶に至っていません。現在も野良猫ノネコの増殖は問題視されています。

 近年はアイスランド国内でも、TNRを行う猫愛護(誤)活動が台頭してきました。アイスランドは生態系を守るために外来種のリリースを違法としています。しかし猫愛護(誤)活動家が、違法であるにもかかわらずTNRを強行するケースが増えてきています。今年の7月にアイスランド国会は、「猫に限り」外来生物のリリースを合法化するという、事実上TNRを認めるとの法案が提出され、現在審議中です。
 私見ですが、私はアイスランドでこのような法案が国会に出されたことを残念に思います。TNRによる猫の個体数削減効果はすでに否定されつつあります。またTNRは、野生動物に影響を及ぼさない都市部に限定される活動とされています。生態系保全のための野良猫ノネコ対策は、特に島嶼においては国際的には駆除一択です。オーストラリアを含めたオセアニア地域、アメリカ合衆国、ドイツの世界自然遺産のボルクム島においても、野良猫ノネコは銃などによる狩猟駆除が選択されました。また根絶に成功した例も多数あります。アイスランドが希少な海鳥の繁殖地であること等を考慮すれば、TNRは避けるべき手段と思います。

 次に、アイスランドの「野良猫ノネコの根絶事業」、「猫愛護(誤)団体の台頭と、違法ながらアイスランド国内でのTNRの強行」、「2020年7月に提出された、事実上猫TNRを合法化する法案の国会審議」について、時系列にニュースソースを示します。


Cat Cull In East Iceland 「アイスランド東部での猫の駆除」 2014年3月20日

Fljótsdalshérað County in East Iceland have approved a cat culling programme.
Stray cats in that part of Iceland have apparently become a plague and employees will soon begin to lay traps to catch cats.
In order to assure that no pets are accidentally put down, public awareness campaigns will be conducted by county employees.
Once captured the cats will be held in a kennel for a set period of time, in case they are claimed, before they are put to sleep.

東アイスランドのフリョーツダルシェラシュ郡は、猫駆除プログラムを承認しました。
アイスランドのその地域の野良猫は害獣であることは間違いなく、職員は猫を捕まえるわなを仕掛け始めました。
誤ってペットを捕まえないようにするために、郡の職員が啓蒙活動を実施します。
捕獲された猫は、安楽死される前に(それが飼い猫だと飼主が)申し出た場合に備えて、一定期間猫飼育施設で飼われます。



Population Control of Wild Cats in East Iceland Hotly Contested 「イースト・アイスランド(註 野良猫保護団体の名称)での野良猫の個体数管理」 2019年2月15日

‘Wild Cats in East Iceland,’ is a nonprofit that operates under the auspices of the Villikettir animal welfare organization.
The organization aims to “care for wild and homeless cats in the region, providing them with shelter and food.
The organization operates according to the ethos of TNR: Trap – Neuter – Release.”
The aim of this approach is to control the population of wild cats without killing them.
The cats taken in by Villikettir are dewormed and vaccinated before the staff attempts to get them used to being around people and find them homes.
If the cats can’t be tamed, they are released again.
But Fljótsdalshérað rejected their assistance.
Instead, the municipality intends to set traps for wild cats.
Fljótsdalshérað mayor Björn Ingimarsson says the municipality is acting in accordance to the law.
After consultation with the Public Health Authority and the Icelandic Food and Veterinary Authority (MAST), he says, it’s clear that it isn’t permissible to collaborate with Villikettir under the terms that organization has set out.
Wild cats are categorized as semi-wild animals and must either be provided with a permanent home or euthanized.
Likewise, it is not permissible to release animals that have grown up with people into the wild.
The ear tagging system that the organization suggested is also said to be illegal.

Wild Cats in East Iceland 「イースト・アイスランドの野良猫」は、the Villikettir animal welfare organization 「野良猫(Villikettir)動物福祉団体」の後援の下で運営されている非営利団体です。
この組織は、「この地域の野生化した猫および飼い主のない猫の世話をし、保護施設と餌を提供すること」を目指しています。
この組織は、いわゆるトラップー中性化ーリリースである、TNRの理念に従って運営されています。
この手法の目的は、野生化したの猫を殺さずに、その数を抑制することです。
「野良猫福祉団体」保護された猫は、スタッフが猫を人に慣れさせ、飼主を探す前に駆虫され、ワクチン接種されます。
猫を飼いならすことができない場合は、猫は再びリリースされるとしています。
しかし、Fljótsdalshérað(註 自治体名)市は支援を拒否しました。
その代わりに自治体は、野生化したノネコのわなを設置する予定です。
Fljótsdalshérað市のBjörnIngimarsson市長は、自治体が法律に従って行動していると言います。
市長は、アイスランド公衆衛生局とアイスランド食品獣医局(MAST)と協議した後、動物保護団体が定めた条件の下では、動物保護団体に協力することは許されないことは明らかだと言っています。
野生化した猫は半野生動物に分類され、恒久的な飼い主を見つけるか、安楽死させる必要があります。
同様に、人間と共に育った動物を野生に放つことは許されません。
動物保護団体が提案した、耳に目印をつけるシステムも違法であると言われています。



New Rights On The Table For Feral Cats 「アイスランドでの野良猫ノネコの新しい権利が国会で俎上に載せられた」 2020年7月13日

The right for feral cats to live in Iceland would be recognised for the first time if a change in the regulation on pet welfare passes.
It will have the effect that all feral cats will be neutered with a policy of trap-neuter-release (TNR).
legislative drafts centre on the changes to the regulations on animal welfare, where organisations which aim to improve the welfare of stray cats are permitted to tag strays as having been spayed or neutered by clipping a part of their ears.
At this time, cats are often captured and killed in many municipalities.
Today, a big concern amongst animal enthusiasts is cats who catch birds.

ペットの福祉に関する規則の改正が国会を通過すれば、野良猫がアイスランドに住む権利が初めて認められるでしょう。
それは、すべての野良猫がトラップ、中性化、リリース(TNR)の方針で去勢されるという効果をもちます。
立法草案は、動物福祉に関する規則の改正を中心としています。
それは、野良猫の福祉を改善することを目的とする組織が野良猫の耳の一部を切り取ることにより、去勢または不妊手術が行われた目印をつけることが許可されるとしています。
現在、多くの自治体では猫が捕獲され殺されていることが多いです。
今日、動物愛好家の間での大きな懸念は、鳥を捕まえる猫です。



(動画)

 Ljoni - old feral male cat living in Hafnar fjordur Iceland 「リョニー(野良猫の名前)-ハフナーフィヨルドに住んでいるアイスランドの年老いたオスの野良猫(ノネコ feral cat) 2016年1月1日公開

 公開時は1月1日の厳冬期。動画投稿者が野良猫に餌を与えています。このような自然条件の国で、悪性外来種の野良猫に給餌をする国民がいることに、私はアイスランドに失望しました。

ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘






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(Zusammenfassung)
Lag die Zahl der Berliner Fundtiere in den Jahren 2011 und 2012 jeweils noch bei rund 9500 Tieren, so waren es 2015 nur noch gut 6000.
Dies ist ein Beweis für die große Anzahl streunender Hunde in Berlin und damit in ganz Deutschland.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である」との環境省資料の記述がデマであることを述べます。ドイツのティアハイムに収容されている動物は、~8割が行政から移譲を受けたものです。つまり「野良動物」です。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である」がデマであることを述べます。今回記事では、ドイツのティアハイムの収容動物の内訳について述べます。
 結論から先に言えば、本資料の「ドイツではシェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である」というう記述は完全にデマです。ドイツのティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund e.V.)は、ティアハイムの収容動物の内訳を公表しています。それによれば、「ティアハイムで収容している動物の70%~80%」が、行政から移譲されたものです。それらは野良動物と思われるものを行政が捕獲(保護)し、公的動物収容所に収容して一定期間飼い主返還や殺処分を行った残りの動物、つまり「野良動物」です。

 前回記事等で私は、「ドイツでは街中を徘徊しているような所有者がないと思われる犬猫など(Fundter)」(つまり日本語でいう「野良動物」)の一次収容(保護)の責務は行政であることを述べました。一定期間飼い主返還や殺処分等の行政事務を行ったのちに、残った犬猫などをティアハイムに委譲します。ドイツでは原則行政は、一般譲渡は行っていません。それを担うのが民間団体のティアハイムです。
 ティアハイムは、行政が拾得した犬猫などの二次収容(移譲)を行うとともに、一般飼い主から犬猫等の不用ペットの引き取りを有料で行っています。ドイツ動物保護連盟は、ティアハイムにおける「行政から移譲を受けた動物」と、「ティアハイムが直接一般飼い主から引き受けた動物」の比率を公表しています。以下にそれを裏付ける資料から引用します。


Hintergrundinformation: Lage der Tierheime 「基本となるティアハイムの外部環境情報:ティアハイムの存在意義」(ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟による文書)

• Fundtieren nach dem Fundrecht im BGB mit einer fbewahrungsfrist von 6 Monaten und
• beschlagnahmten oder sichergestellten Tieren
Durchschnittlich werden die Tierheime zu 70 bis 80 Prozent mit Fundtieren und beschlagnahmten Tieren belegt, für deren Unterhalt die Behörden zuständig sind.

・民法に基づく6ヶ月間の保存期間がある拾得物による規定の拾得動物
・没収または押収された動物(*)
ティアハイムでの収容動物の平均70〜80%が、行政当局が管理の責任を負う拾得された(野良動物)、または没収された動物によって占められています。


(*) ドイツでは「禁止犬種法」や「動物保護法」等の規定により、法律で飼育等が禁止されている犬や咬傷犬、アニマルホーダーなどの不適正飼育者が飼育している動物を行政が没収して強制的に殺処分したり、第三者に移譲することができるとしています。それらの法律により没収、押収された動物です。


Verein „Ein Herz für Tiere“ sucht Unterstützer für das Tierheim Wurzen 「動物保護協会は、『動物への同情心』でウルツェン・ティアハイムの支援者を探しています」 2017年6月21日

Tierheime erfüllen eine öffentliche Aufgabe.
Das Gesetz verpflichtet nämlich Kommunen, für die Unterbringung von Fundtieren und die Suche nach den Haltern zu sorgen.
„Etwa 75 bis 80 Prozent unserer Vierbeiner sind Fundtiere, der Rest Abgabetiere.“

ティアハイムは公共の役割を果たしています。
それは法律により、市町村(自治体)が拾得した動物の収容と飼い主の捜索を義務付けられているからです。
「私たちが収容している4本足の友人(犬猫などのこと)の約75〜80%は行政が拾得した動物です。残りは一般から受け入れた動物です」。



 つまりドイツのティアハイムで収容された動物の内訳は、「~8割程度が行政が収容した元野良動物」ということです。バ環狂症(環境省)の本資料の記述、「ドイツ、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である」は全く根拠がない嘘です。バ環狂症と白痴な委員らには、この記述の根拠となる出典を求めていますが、一向に返事がありません。
 一方日本が公的に引き受けた犬猫ですが、令和元年度の環境省の資料によれば、公的な動物センターが引き受けた犬猫の内訳は、「飼い主から引き受けた犬猫18% 所有者不明犬猫82%」です。(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(環境省 令和元年度集計))。ということは、日本の公的な動物の引き取りの「飼い主からの引き取り割合18%」と、ドイツ、ティアハイムの「飼い主からの引き取り割合~20%」は、ドイツと日本においては、シェルターでの飼主の飼育放棄(飼主からの引き取り)割合は有意な差がないと言えます。

 本資料の、「海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多い」との記述は、バ環境省と白痴な外部委員が全く資料も調べず、狂人の妄想レベルの思い込みで作文したということです。バ環狂症の職員は給料を返上、白痴な外部委員は報酬を全額返上すべきであると私は思います。
 まさに日本の動物愛護は異常です。本資料に関してはバ環狂症と外部委員の部会長、明治大学呆学部教授の新美育文氏に何度も出典を求めるメールを送っていますが一度も回答がありません。ちゃんと調べてその情報が真実ならば必ず出典があるでしょう。なぜ示せないのですかね。


(資料)

 ドイツでは野良動物(所有者がいない、または遁走した動物と思われる徘徊動物)の、一次収容の責務は行政であることを示す資料。

Fundtier 「拾得動物」

Deutschland
Da es bisher keine gesetzliche Regelung für das Verfahren und den Umgang mit Fundtieren gibt, gelten für Fundtiere die Bestimmungen über Fundsachen (§§ 965 ff. BGB).

ドイツ
現在(ドイツにおいては)、拾得動物の手順と取り扱いに関する(動物に関する独自の)法的規制はないため、遺失物に関する規定(民法965条)が拾得動物(Fundtier)に適用されます。



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ民法典」

§ 965 Anzeigepflicht des Finders
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.

965条
2項 拾得物の発見者の届け出義務
拾得者がその拾得物を受け取る権利が誰にあるか知らない、もしくはその者の行方が分からない場合は、拾得者はその拾得物の発見の状況を把握しており、それは誰がその拾得物を受けとる資格があるかを決定するために重要な場合があるため、拾得者は直ちに拾得物を所管する官庁に届けなければなりません。



(動画)
 
 Deutschlands größtes Tierheim: 1.400 Tiere warten auf Vermittlung – Die ganze Reportage | stern TV 「ドイツ最大のティアハイム(日本でおなじみのティアハイム・ベルリンのこと):1,400頭が譲渡されるのを待っています-レポート全体| sterrn テレビ」 2019年4月18日公開

 ドイツ最大の動物保護施設、ティアハイム・ベルリンで受け入れる動物のほとんどが元野良動物で行政から譲渡されたものです。人から放置され見捨てられた動物の社会化が難しく、それも譲渡を困難にしているという問題を取り上げたTVドキュメントです。
 「(ドイツの)シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。一方、日本の場合は野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い」。つまり「ドイツのティアハイムは飼主から引き取ったものがほとんどでそれらの動物はあらかじめ訓化ができているが、日本の場合はドイツと異なり野良動物が多いのでそうではない」という意味になる。このテレビ番組の内容とは正反対だが?バ環狂症と外部委員は、必ずこの記述の根拠となる出典を回答せよ。

Viele der jährlich rund 10.000 aufgefundenen oder abgegebenen Tiere sind in einem verwahrlosten Zustand, wenn die Pfleger sie in Empfang nehmen.

毎年拾得される10,000頭以上の多くは捨てられた動物(野良動物)で、動物飼育員がそれらを受け入れたときは、見捨てられた状態です。





(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 

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「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍






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(Zusammenfassung)
Lag die Zahl der Berliner Fundtiere in den Jahren 2011 und 2012 jeweils noch bei rund 9500 Tieren, so waren es 2015 nur noch gut 6000.
Dies ist ein Beweis für die große Anzahl streunender Hunde in Berlin und damit in ganz Deutschland.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」との環境省資料の記述が完全に誤りであることを述べます。ドイツ、ベルリン州では、行政が拾得して公営の動物収容所に収容する、野良動物の年間の数が6000頭以上になります。この数は人口比で日本の2.6倍です。




 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」が嘘、デタラメであることを述べます。今回記事では、ドイツの野良犬猫について述べます。
 結論から先に言えば、本資料の「ドイツでは野良犬猫はほとんどいない」という記述は完全に嘘です。ドイツ全土での公的動物収容所での動物の収容数の統計はありませんが、ベルリン州では公的な動物収容施設で収容される犬猫等の数は、人口比で約2.6倍あります。ドイツでは公的な動物収容施設は、飼い主からの不要犬猫の引取は行っていません。したがってそれらはすべてが「所有者がない=野良犬猫、もしくは遁走した犬猫」です。この数字からは、少なくともベルリン州では、人口比で日本よりむしろ野良犬猫の数が多いと推測されます。

 「ドイツ、ベルリン州では行政が拾得し公的な動物収容所に収容した犬猫等の数は約6000頭である」ことを伝えるニュースソースから引用します。Hunderte ausgesetzte Tiere Tierschützer alarmiert: Tierheime in Finanznot 「何百もの捨てられた動物 動物保護利活動家は警戒しています:財政難にあるティアハイム」 


Berliner setzen Tiere zu Ferienzeiten aus.
Insgesamt ist die Zahl der registrierten ausgesetzten Haustiere in den vergangenen Jahren jedoch spürbar zurückgegangen.
Lag die Zahl der Berliner Fundtiere (*) in den Jahren 2011 und 2012 jeweils noch bei rund 9500 Tieren, so waren es 2015 nur noch gut 6000.
Das geht aus einer Statistik des Tierheims hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

ベルリン市民は休暇中に動物を捨てます。
しかし全体としては、記録された捨てられたペットの数は近年著しく減少しています。
2011年から2012年にかけてベルリンで行政により拾得された動物の数(*fundtier)は約9,500頭でしたが、2015年には6,000頭をわずかに超えました。
これは、ドイツの報道機関に提供されている、ティアハイムの統計から明らかになりました。



 上記の引用した記事中にある、Fundtier 「拾得動物」について説明します。Fundtier 「拾得動物」とは、ドイツでは野良犬猫などの動物の一次収容は必ず行政の責務と法律明記され、行政が拾得し、公的動物収容所に収容した「所有者がいない、もしくは迷い犬猫」です。一定期間(州により異なる)、行政機関の動物収容所が飼い主への返還や殺処分を行ったのちに、残った動物を民間施設のティアハイムに委譲します。民間のティアハイムに委譲後も、「行政機関から移譲されたこれらの動物」は、Fundtier と呼ばれます。
 民間のティアハイムは行政から一定期間(自治体により異なる。ベルリン州では30日)飼育費の補助金を受けて、それらの動物の一般譲渡等を行います。なおティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、「ティアハイムに収容されている動物の~80%はFundtier(拾得動物)、もしくは不適正飼育者等から行政が押収没収したもので、行政から譲渡されたものである」としています。ティアハイムに収容されている動物の~80%はもともとは行政が拾得収容等した動物であり、飼い主がティアハイムに引き取りを依頼したものは20%~にすぎません。 以下にいくつかのFundtier(拾得動物)に関する説明の資料を挙げておきます。


Fundtier 「拾得動物」

Deutschland
Da es bisher keine gesetzliche Regelung für das Verfahren und den Umgang mit Fundtieren gibt, gelten für Fundtiere die Bestimmungen über Fundsachen (§§ 965 ff. BGB).

ドイツ
現在(ドイツにおいては)、拾得動物の手順と取り扱いに関する(動物に関する独自の)法的規制はないため、遺失物に関する規定(民法965条)が拾得動物(Fundtier)に適用されます。



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ民法典」

§ 965 Anzeigepflicht des Finders
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.

965条
2項 拾得物の発見者の届け出義務
拾得者がその拾得物を受け取る権利が誰にあるか知らない、もしくはその者の行方が分からない場合は、拾得者はその拾得物の発見の状況を把握しており、それは誰がその拾得物を受けとる資格があるかを決定するために重要な場合があるため、拾得者は直ちに拾得物を所管する官庁に届けなければなりません。



 最初に引用した記事では、ドイツ、ベルリン州ではFundtier(拾得動物)が相当数行政に収容されて、殺処分、飼い主返還が行われなかった(註 つまり野良=所有者がない、すてられたものなど)ものがティアハイムに委譲されて、その数は6000頭程度ということが述べられています。対して日本では、令和2年に公表した、環境省による所有者不明犬猫(野良犬猫)の自治体による引受数は、77,763頭です。
 日本の人口はベルリン州の33.4倍ですので、人口比ではベルリン州は日本より、約2.6倍も野良動物の収容が多いことになります。ベルリン州は犬猫以外の野良動物(ハムスターやモルモットなどのペット)も行政が拾得収容しており、動物別の内訳までは公表されていません。ですからそのまま比較はできませんが、「ベルリン州で行政が拾得収容した野良動物の数は6000頭」という数字は、ベルリン州、ひいてはドイツ全土においても野良犬は相当数存在すると思われます。

 またドイツでは、犬猫等のペットが年間50万頭も捨てられているという推計があります(Hier können Münchner ihre Tiere unterbringen, wenn sie verreisen 2016年5月13日)。夏季休暇の直前だけで、7万頭が捨てられるとしています。捨てられた犬は、行政機関に収容されるまでは「野良犬」として市中を徘徊します。ですから「捨てられる犬などのペット」の数が多ければ、野良犬の数も相当数あると考えるのが自然です。中央環境審議会動物愛護部の委員は、「ドイツでは犬の飼い主が犬を捨てるのをハンターが待ち構えていて、捨てた直後に射殺するから野良犬は存在しない」と言っているのですかね。それもすごい話ですが。 
 参考に、「ドイツでは犬猫などのペットの遺棄が大変多く、夏季休暇直前だけでも7万頭が捨てられる」との記事から引用します。Ferienbeginn bedeutet für viele Haustiere Endstation Rastplatz 「(ドイツでは)休暇の開始とは多くのペットのペットにとっては平穏な生活の終わりです」 2015年7月30日


Zoohandlungen „produzieren“ am laufenden Band Tiere für den Verkauf.
Kurz vor den Ferien passiert es laut Statistik am häufigsten: Haustiere werden einfach wahllos ausgesetzt.
In Deutschland werden jedes Jahr rund 70.000 Tiere allein in den Sommermonaten ausgesetzt.

ペットショップは動物を乱売しています。
統計によるとペットの遺棄は、休暇の直前に最も多く行われます:ペットはごく当たり前に無造作に捨てられます。
ドイツでは、毎年夏季だけでも約7万頭の動物が飼育放棄されています。



(動画)

 Hund in der Wetterau ausgesetzt - unendliche Qualen 「ヴェテラウーで捨てられた犬-際限のない苦しみ」 2019/12/13公開

 ドイツ公共放送による、ドイツの犬の遺棄の問題に関する番組です。犬が木などに係留されたまま捨てられていたという事件はドイツでは頻繁に報道されます。中には凍死、餓死等した犬のニュースもあります。

Herzloser geht es wohl kaum.
Jemand setzt nicht nur einen Hund aus, sondern bindet ihn auch noch an einen Baum.
Kein Futter, kein Wasser.
Kratzspuren an der Baumrinde sind vermutlich Hinweise, dass sich der Hund befreien wollte.

これほど無情なことはありません。
誰かが犬を捨てただけではなく、木につないでいました。
食べ物も水もありません。
木の表皮の引っかき傷は、おそらく犬が自由になりたかった証拠です。
 




(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 

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野良犬の肉をペットフードと人用食品原料として輸出していたスペイン








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Spain/Spanien/España

 少し古い事件ですが、2013年に大変興味深い事件がスペインでありましたので取り上げます。スペインの食肉加工業者が野良犬を原料にしてペットフードを生産し、一部は犬肉が人用の食品にも原料として用いられていたという事件です。野良犬を原料とする肉は、イギリスやオランダなどにも輸出され、人用の加工食品の原料にも用いられた可能性もあるとされています。


Stray dogs from Spain 'may have been used to make pet food and farm animal feed' 「スペインの野良犬の肉は、ペットフードや家畜の資料に用いられていたかもしれません」 2013年3月7日(イギリス デイリーメール社記事)

Stray and abandoned dogs taken from the streets of Spain may have ended up in pet food and farm animal feed, it has emerged.
The authorities in Spain have not ruled out the possibility that protein or fats from the carcasses may even have been used in some processed human food.
A criminal gang in Spain apparently took the bodies of dogs and other animals from animal sanctuaries, vets, zoos and farms, which should have been incinerated, and then processed them to create protein and fats that could be sold on.
According to laboratory tests performed in one of the processing plants based in the town of Aldeaseca de la Frontera, in Salamanca, fat samples destined for animal feed had DNA traces of both sheep and dog.
It is a horrifying possibility that dog and rat meat might have entered the human food chain.
It may only be a matter of time before dog, rat and perhaps even cat meat is found in British processed food or farmed animal feed.

スペインの路上から連れ去られた野良犬や、捨てられた犬がペットフードや家畜の飼料になってしまったのかもしれません。
スペイン当局は、犬の死体由来のたんぱく質や脂肪が人用の加工食品にも使用されている可能性があることを否定していません。
スペインの犯罪組織はおそらく犬や他の動物の焼却処分しなければならない死体を動物保護施設、獣医、動物園、農場から運びだし、それらから販売できるたんぱく質や脂肪を製造していました。
サラマンカのアルデアセカ・デ・ラ・フロンテラの町にある処理プラントの1つで行われた実験室での試験によると、動物飼料用の脂肪サンプルには羊と犬の両方のDNAの痕跡がありました。
犬やネズミの肉が人間の食物連鎖に入ったのは恐ろしい可能性です。
犬、ネズミ、そしておそらく猫の肉でさえ、イギリスの加工食品や家畜の飼料に含まれるようになるのは時間の問題かもしれません。



Dog meat from Spain may have been used to make Dutch meatballs 「オランダ製のミートボールを作るためにスペイン産の犬肉が使用されたかもしれません」 2013年4月5日

DOG meat is thought to have been found in meatballs in Holland, having come from Spain, say Dutch authorities.
Investigations began 18 months ago when the owner of an animal shelter in Pontevedra, in the north-western Spanish region of Galicia, reported dogs having gone missing.
The woman, Olga Costa, claimed a firm which was paid by owners of deceased pets to dispose of the carcasses was shipping meat from the animals abroad.
A dog owner who went to the animal crematorium in question to bid her last farewell to her beloved pet, having not been there when he was put to sleep, said she saw workers de-boning dog carcasses.
According to Dutch newspaper De Telegraaf, a meat producer in Amsterdam, who died recently, is suspected of having smuggled dog meat into the country from Spain and used it to produce both pet and human food.

犬肉がオランダで販売されているミートボールで発見されたと考えらると、オランダ当局は話しています。
調査はスペイン北西部ガリシアにある、ポンテベドラの動物保護施設の所有者が、犬が行方不明になったと報告した18か月前に始まりました。
オルガ・コスタという女性は、死んだペットの死体処分の代金を支払った飼い主ですが、その会社がペットの肉を外国に出荷していると主張しました。
最愛のペットに最後の別れを告げるために、問題の会社の動物焼却の建物に行った犬の飼い主(オルガ・コスタさん)は、犬が安楽死されたときにはそこにはおらず、従業員が犬の死体から骨抜きしているのを見ました。
オランダの新聞、オランダテレグラフによれば、最近亡くなったアムステルダムの食肉生産者は、スペインからオランダ国内に犬の肉を密輸入した疑いがあり、ペットフードと人間の食品の両方を生産するためにそれを使用しました。



 戦時中のドサクサの80年前のことではなく、2013年の事件であることに驚きです。「ヨーロッパは先進国」という、固定観念が揺らいでしまいます。しかし殺処分した野良犬の死体を再利用するのはエコロジーかもしれません。
 「欧米動物愛護先進国」と、馬鹿の一つ覚えにしか言わない動物愛護(誤)家は多いですけどね、例えば欧米出羽守の最右翼の杉本彩氏などはどう思われるか興味があるところです。


(動画)

 Sweet Spanish street dogs having fun 2018年4月28日公開 

 スペインの野良犬。ヨーロッパでは南欧や東欧では野良犬の数が大変多いという印象を私はもっています。フランスでも南部は多いかもしれません。野良猫はともかく、野良犬をほぼ根絶した、抑制に最も成功した部類の国に日本は含まれると思います。

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「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている






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(Zusammenfassung)
In Deutschland gibt es 3 Millionen streunende Katzen.
Diese Zahl ist mehr als in Japan.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」との環境省資料の記述が完全に誤りであることを述べます。ドイツでは、ニーダーザクセン州立行政大学が2015年の論文などで「ドイツ全土では最大300万匹の野良猫が生息している」としています。日本では国土全体の野良猫生息数の学術的に耐えられる調査はありませんが、一部東京都など推計値を出しています。それによればドイツは日本よりかなり多くの野良猫が生息していると思われます。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」が嘘、デタラメであることを述べます。今回記事では、ドイツの野良猫について述べます。
 結論から先に言えば、本資料の「ドイツでは野良猫はほとんどいない」という記述は完全に誤りです。ドイツでは複数の学術調査などで「ドイツ全土で生息する野良猫の数は~300匹」と推計しています。例えば次のようなものです。


Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachen Die Eindämmung der unkontrollierten Vermehrung der Katzenpopulation mittels Verordnung über die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht von freilaufenden Katzen 「ニーダーザクセン州立行政大学 放し飼いの猫を去勢し個体識別(マイクロチップ等)義務とする条例による猫の無制限な増加の抑制について」 2015年
~ 
 こちらの論文では「ドイツ全土の野良猫の生息数は~300万匹である」としています。野良猫の数の抑制のための飼猫の去勢義務と個体識別と登録義務の条例化の効果を検証した論文


Über 3 Millionen Katzen streunen unfreiwillig durch Deutschlands Straßen: Immer mehr Initiativen, Vereine und auch Politiker fordern daher die Kastrationspflicht für Katzen 「不本意ながら300万匹を超える猫がドイツの街を徘徊しています。ますます動物保護協会や政治家は猫を去勢する取り組みを求めています」 2015年10月11日


Schluss mit dem Katzenelend und Katzenjammer – gemeinsam gegen das Katzenleid 「猫の苦しみとみじめさに終止符を打つ-猫の苦しみに対して一緒に」 2017年

 動物保護団体による記事。ドイツ全土では300万匹もの多数の野良猫が生息しており、その原因は不適正飼育者であるという論評。


 日本では、日本全土の野良猫の生息数の学術調査は存在しません。東京都などのごく一部の自治体では、野生生物の生息数を調査推計するルートセンサス法を用いて推計値を出しています。それによれば、人口約1400万人の東京都の都市計画区域内の屋外猫の生息数は約12万匹とされ、そのうちの9.2%が首輪をしています。首輪をしていない屋外猫を野良猫(=所有者がない猫)とすれば、東京都の都市計画区域内には約11万匹の野良猫が生息していることになります(東京都における犬及び猫の 飼育実態調査の概要 (平成29年度)  32ページ)。
 この東京都の屋外猫の生息数調査は私は過少という気もします。しかし、人口8300万人のドイツの野良猫数が~300万匹ということをかんがみれば、ドイツの野良猫の数は日本と比べればかなり多いと言わざるを得ません。

 本資料記述、「2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」は、ドイツに関しては正しいです。しかしイギリスでは野良犬野良猫とも、駆除は事実上禁止されています。ドイツでは、高位推計では猫は年間50万匹、犬は5万頭が狩猟駆除されています。この狩猟駆除ですが、野良犬野良猫(所有者がないもの、もしくはそう思われるもの)ではなくとも、飼犬飼い猫であっても、最寄りの住居からの距離が一定以上離れているなどの各州の狩猟法の要件を満たしていれば、殺害駆除が合法です。「ライブトラップで捕らえた、明らかに飼犬飼い猫と分かるものであっても殺害は合法」と、州法で明記している州もあります。
 これほどの数の犬猫、特に猫が年間50万匹も狩猟駆除されているということは、一部飼猫も含まれるとはいえ、逆に言えばドイツでは母数の野良猫の生息数が多いという証左ではないでしょうか。ドイツでの野良猫の狩猟駆除が極めて多い(高位推計で50万匹)との、ソースを提示します。
 Jagd auf Katzen: Schießen, schaufeln, schweigen 「猫の狩猟では:撃ち殺して、シャベルで埋めて、黙って報告しない」 2015年3月25日


Es ist schwer zu sagen, wie viele Katzen insgesamt betroffen sind.
Schätzungen aus Tierschutzkreisen gehen von 300.000 bis 500.000 von Jägern getöteten Katzen und 30.000 bis 50.000 Hunden aus.
Längst nicht alle Katzen- oder Hundeabschüsse werden für die Statistik gemeldet.
Tierschützer gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.
Bei der Katzenjagd kommt nicht nur das Gewehr zum Einsatz.
Auch Totfangfallen sind in vielen Bundesländern erlaubt und können deutschlandweit frei verkauft werden.

ドイツ全土で、何匹の猫が狩猟の影響を受けているかを言うのは難しいです。
動物保護界の推定では、ハンターによって殺された猫は(年間)30万匹から50万匹、犬は3万頭から5万頭と推定されています。
すべての猫または犬の殺害が、統計のために報告されるわけではありません。
動物保護活動家は、報告されていない多数のケースを想定しています。
猫の狩猟に用いられるのはライフルだけではありません。
デストラップは多くのドイツの州でも許可されており、ドイツ全土で自由に販売できます。



(参考資料)

CSU fährt die Krallen aus: Kampf der Katzenflut im Kreis Pfaffenhofen 「キリスト教民主同盟(註 ドイツの政党)は猫の爪を抜く(註 猫を無力化する=去勢する、の比喩):プファッフェンホーフェン地区での猫の洪水との戦い」 2019年9月12日

Fraktion ist sich einig: Kennzeichnungs- und Kastrations-Pflicht für Stubentiger soll rasch eingeführt werden.
Die CSU-Kreisräte seien sich einig, "dass eine ungezügelte Vermehrung von Katzen zumindest in der Region nicht mehr hingenommen werden kann".

地方議員のグループは同意します:飼い猫のための強制的な個体識別と去勢義務は迅速に導入されるべきです。
キリスト教民主同盟(註 ドイツの政党)の地区部会は、「猫の無制限の増加は、少なくともこの地域ではもはや受け入れられない」と同意しました。


 バ環狂症の本資料の、「(ドイツでは)野良猫がほとんど存在せず」とはずいぶん事情が異なるようですが?なお、「猫の洪水(Katzenflut)」という表現は、ドイツの文献では頻繁に用いられます。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 


(動画)

 Mönchengladbach: Katzenflut im Tierheim メンヒェングラートバッハ:ティアハイムでの猫の洪水 2016年8月22日

 ティアハイム自身が猫の過剰収容状態で引き受け不能状態に陥っているのに、ティアハイム付近では野良猫がうじゃうじゃいるという内容。警察による猫の収容、アニマルホーダーの崩壊、不適正飼育者。状況は日本と似ているというか日本より深刻というか。50万匹を毎年狩猟で殺害しても追いつかない。バ環狂症の資料とは、ずいぶんと事情がことなるようですなぁ(呆)。

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「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍






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(summary)
Number of stray dogs in the UK
This year local authorities across the UK handled an average of one stray for every 1,334 people.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」との環境省資料の記述が完全に誤りであることを述べます。イギリスの大手犬保護団体であるドッグトラストは、詳細なイギリスの野良犬に関する統計資料を公表しています。それによればイギリスでは自治体の施設での野良犬(stray dog )の収容数は年間5万頭を超え、人口比で日本の3倍近くあります。むしろ日本よりイギリスの方が野良犬の数が多いとも推測できます。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」が嘘、デタラメであることを述べます。今回記事では、イギリスの野良猫について述べます。
 結論から言えば、イギリス、ドイツとも野良猫、野良犬は相当数存在します。「イギリスでは他の西ヨーロッパ諸国に比較して極めて野良猫の数が多い」ことは、前回記事で述べました。今回は、「イギリスには野良犬が相当数存在し、自治体の施設に収容される野良犬の数は日本の人口比で約3倍」であることを述べます。この数字からは、イギリスでは日本より野良犬が多いと推測されます。

 イギリスの大手保護団体は、定期的にイギリス全土の野良犬の状況に関する報告書を公表しています。かなり詳細かつ正確な資料です。例えば各自治体に調査用紙を送り、自治体の施設(犬収容所。日本でいう「公的な動物愛護センター」と同じ)での野良犬収容数を1単位で集計し、返還数/率、殺処分数/率などを統計資料としてまとめています。またイギリスの各自治体における野良犬の生息数の推計も行っています。それが、Dog trust Stray dog survey 2017-2018 です。以下に引用します。


2.1 The number of stray dogs handled
Based on all 265 authorities who responded to this survey before the deadline, an estimated 56,043 stray dogs were handled by local authorities across the UK between 1 April 2017 and 31 March 2018.
This represents a 15 percentage point decrease from the estimate of 66,277 dogs handled during the same period in 2016 to 2017.
Base: All local authorities in the UK (381)
This year local authorities across the UK handled an average of one stray for every 1,334 people.
2.2 Seizing stray dogs
In 2018, local authorities were responsible for seizing 77% of all stray dogs.
2.3 What happens to the UK’s stray dogs?
Local authorities were also asked to provide details on what happened to the stray dogs taken in between 1st April 2017 and 31st March 2018.
An estimated 57% of stray dogs were reunited with their owners in this period.
An estimated 5,080 dogs were rehomed by local authorities this year.
24% of strays were passed onto a welfare organisation this year.
The estimated proportion of stray dogs being put to sleep was 3%.
This year 1,017 stray dogs were reported as having been put to sleep by authorities ta
From this figure we can estimate that approximately 1,462 dogs were put to sleep in total across the UK during the period of 1st April 2017 to 31st March 2018 – compared to an estimated 2,213 put to sleep last year.

2.1野良犬の(地方自治体における)取扱数
締め切り前にこの調査に回答した265の当局(地方自治体)の回答のすべてに基づき、推定56,043匹の野良犬が2017年4月1日から2018年3月31日の間にイギリス(UK)の地方自治体によって取り扱われました。
これは2016年から2017年の同時期に取り扱われた、66,277頭の犬の推定値から15%の減少を示しています。
元となる数字:イギリスのすべての地方自治体数(381自治体)
今年にイギリス全土の地方自治体は平均で、住民1,334人に1頭の割合で野良犬を扱いました。
2.2野良犬の収容
2018年に地方自治体は、すべての野良犬のうち、77%の捕獲収容を担当しました。
2.3イギリスの野良犬はどうなりましたか?
地方自治体は、2017年4月1日から2018年3月31日までの間に、捕獲された野良犬をどのように扱ったかについての詳細な情報を提供するよう求められました。
この期間に、野良犬の推定57%が飼い主に返還されました。
今年は、推定5,080頭の犬が地方当局により新しい飼い主に譲渡されました。
今年は、野良犬の24%が福祉団体に渡されました。
安楽死させられた野良犬の推定比率は3%でした。
今年、1,017匹の野良犬が地方自治体により安楽死させられたと報告されました(回答を寄せた一部の自治体のみの集計)。
この数字からは、2017年4月1日から2018年3月31日までの期間に、昨年安楽死させられた推定2,213と比較して、イギリス全体では合計約1,462匹の犬が安楽死させられたと推定できます。



 上記の資料を基にした、イギリスと日本の野良犬の数の比較を行います。イギリスでは、自治体による公的な犬収容所(註 いわゆる日本の「動物愛護センター」と同じ)に収容された野良犬(stray dog)の数は、全土で56,043頭です。それはイギリスの人口1205人につき1頭の割合です(2018年)。 
 対して日本は公的な動物愛護センターに収容された、飼い主持ち込み以外の犬の数(註 イギリスでは公的な犬収容施設は飼主からの引き取りを行っていないので)は31,809頭です。つまり日本での野良犬の数は、人口3959人あたり1頭となります。この数値を見る限り、「イギリスの野良犬の数は日本より約3.3倍も多い」ということになります。ちなみに公的な犬収容施設(動物愛護センター)に飼い主持ち込みを除外した犬の数で比較すれば、日本の野良犬の数は人口3,543人あたり1頭となり、それでもイギリスより2.9倍も多いのです(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(環境省)

 動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)の記述、「3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」ですが、本資料の作成にかかわった審議会の委員の方々と環境省には、証拠となる出典を示す義務があると思います。
 また、「1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている」のデマ発言もあまりにも悪質です。イギリス、ドイツとも野良犬(所有者がないと思われる犬、もしくは迷い犬)の一次収容の責務は行政組織と法律に明記されています。この審議会の部会長である新美育文氏は大学法学部教授ですが、法令にかかわる事柄で根拠法も示さないで狂人の妄想レベルの発言を行うとはまさに国賊です。環境省も狂人の戯言レベルの発言を真に受けてこれほどまでにひどい内容の資料を公表するとはいったいどういう神経をしているのか。まさに日本の動物愛護は狂気の世界です。


(参考資料)

As number of stray or abandoned dogs in UK reaches 110,000 charity reveals that 21 are put down every day 「イギリスの慈善団体によりイギリスの野良犬または捨てられた犬の数が年間11万頭に達し、毎日21頭が殺処分されていることが明らかになりました」。2014年9月7日

 前述、ドッグ・トラストによる自治体への「自治体の犬収容施設での犬収容数と殺処分」に関する調査(2014年)です。イギリスにおいても、犬の殺処分は劇的に減っています。2014年調査では、イギリスでは10万頭以上の犬が公的施設に収容され、7000頭以上が殺処分されました。直近は1462頭です。
 しかし公的機関が殺処分の数字を低く抑えたいがために、犬を民間施設にそのまま移譲する数が増えています。大変権威のあるRSPCAは元従業員に、収容した犬猫の約半数を主に銃殺で殺処分していたことをマスコミにすっぱ抜かれました。民間施設ですと、殺処分数頭は公表義務がありません。ですから公に公表されている公的殺処分だけでは、その国の殺処分数が多いかどうかは比較できません。


Annual survey by the Dog's Trust reveals heartbreaking statistics in 2013.
More than 7,000 unwanted dogs were destroyed by councils across country.
Charity says people in survey greatly underestimated number of UK strays .
At any one time there are more than 110,000 stray or abandoned dogs in the UK, with 21 dogs a day being put down by local authorities, research has shown.
But it's not all bad news as the overall numbers of stray and abandoned dogs handled by councils has actually fallen one per cent this year from 111,986 to 110,675, and 10,084 dogs were reunited with their owners thanks to electronic chips.
Once the dog is in local authority care it is only seven days before their pet can be transferred to a new owner or they are put to sleep if a new home cannot be found.
A huge 7,085 dogs were destroyed by councils over the year.
We're calling on dog owners across the UK to come along to one of our free microchipping events at www.chipmydog.org.uk so that we can continue to improve the situation ahead of the change in law in Wales in 2015 and England in 2016 which will make microchipping compulsory.

ドッグ・トラスト(Dog's Trust)の年次調査では、2013年の悲惨な統計が明らかになりました。
7,000頭以上の不要な犬が、イギリス全土の自治体によって(公的)殺処分されました。
慈善団体は、調査に参加した人達が、イギリスの悲惨さを過小評価している(殺処分の実数はさらに多い)と話しています。
イギリスには11万頭以上の迷惑犬(浮遊犬)や捨てられた犬がいますし、1日に21頭の犬が地元自治体に殺処分されています。
しかし自治体で処理された迷子と捨てられた犬の総数が事実、今年は111,986頭から110,675人へと1%減少し、マイクロチップのおかげで10,084頭の犬が飼い主と再会できたことは、すべてが悪いニュースではありません。
犬を地方自治体が保護すると、飼い主が見つかるか、そうでない場合は新しい飼い主に譲渡しますが、安楽死させられるまでにはでわずか7日の猶予しかありません。
1年間で、7,085頭もの莫大な数の犬が自治体によって(公的)殺処分されました。
私たちは、2015年のウェールズでの法律変更に先立って状況を改善することと、 2016年にイングランドがマイクロチップ化を義務化するのに先立って、イギリスの犬の飼い主に対してwww.chipmydog.org.ukの無料マイクロチップイベントの1つに来てほしいと呼びかけています。



(画像)

 バ環狂症に送ったメール

バ環狂症 イギリス 野良犬


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 

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「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言






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(summary)
United Kingdom has a lot of stray cats inhabit compared to other Western European countries.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」との環境省資料の記述が完全に誤りであることを述べます。特にイギリスでは気候や人口密度などが近い西ヨーロッパの国の中においても、際立って野良猫の数が多い国です。それはおそらくイギリスはドイツなどと異なり、野良猫の狩猟が事実上禁じられていることが大きな要因と思われます。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」が嘘、デタラメであることを述べます。今回記事では、イギリスの野良猫の数について述べます。
 結論から言えば、イギリス、ドイツとも野良猫、野良犬は相当数存在します。推計ではイギリスでは野良猫ノネコを合わせた数が高位推計で1050万匹生息しているとされ、西ヨーロッパでの中では野良猫が際立って多い国です。またドイツでは全土で300万匹の野良猫が生息しているという推計があります。
 なお日本全土における野良猫の生息数に関する学術的な推計値は存在しませんが、東京都などの一部の自治体での推計値はあります。それによれば人口約1400万人の東京都の都市計画区域内の屋外猫の生息数は約12万匹とされ、そのうちの9.2%が首輪をしています。首輪をしていない屋外猫を野良猫(=所有者がない猫)とすれば、東京都の都市区域内には約11万匹の野良猫が生息していることになります(東京都における犬及び猫の 飼育実態調査の概要 (平成29年度)  32ページ)。この東京都の屋外猫の生息数調査は過少という気もしますが、人口6700万人のイギリスの野良猫ノネコ数が~1050万匹、人口8300万人のドイツの野良猫数が~300万匹ということをかんがみれば、イギリス、ドイツとも野良猫の数は日本と比べればかなり多いと言わざるを得ません。

 イギリス(UK)全土に生息する野良猫(もしくはノネコの数を加えた数)の数ですが、多くの学術調査や推計値があります。概ねイギリス全土での野良猫(もしくはノネコの数を加えた数)は、900万匹から1050万匹と推計されています。それらの資料のいくつかから引用します。


The Importance of Neutering Your Cat 「あなたの猫を去勢する重要性」 2020年6月8日

Tere are over 9 million stray/feral cats in the UK.
イギリスには900万匹以上の野良猫がいます。


Holmer Veterinary Surgery For all of your pet's healthcare needs Winter 2019 Newsletter 「ホルマー獣医外科 ペットのすべての医療ニーズに対処します 2019年冬季ニュースレター」 2019年

The Cats Protection (CP) last year estimated that there were 9 million stray cats in the UK and 1.5 million feral cats.
昨年、The Cats Protection(CP)(猫保護団体)によれば、イギリスには900万匹の野良猫と150万匹のノネコがいると推定されています。



(その他の資料)


Felis catus (cat)
学術誌。「イギリスには900万の野良猫が生息している」 

The UK's first 'cat census' has been launched to help keep the nation's nine million strays 'safe and warm' 2018年4月11日
「イギリスには800万匹の飼い猫と900万匹の野良猫と150万匹のノネコがいる」

イギリスの1万人当たり野良猫数(野良猫数を900万匹、ノネコ数を150万匹とする)
野良猫だけの数:1,364匹
ノネコを含む数:1,590匹」



 対して、気候人口密度が近い、他の西ヨーロッパ諸国の野良猫生息数は次の通りです。


(スイス)
«Über 100'000 tote Kätzchen pro Jahr» – nun fordert Petition Kastrationspflicht
「スイスには「30万匹の野良猫が生息し、毎年10万匹の野良猫が殺害されている」 2017年8月2日

スイスの1万人あたり野良猫数(記事の内容からノネコを含む数とした)
350匹


(ドイツ)
Die K-Frage: Braucht Deutschland eine Katzensteuer? 2017年1月23日
「ドイツには250万匹の野良猫が生息している」

Zahl der herrenlosen Katzen enorm gestiegen | wp.de | Hagen 2015年1月9日
「ドイツには300万の野良猫が生息している」

ドイツの1万人当たり野良猫の数(記事の内容から、ノネコを含む数とした)
301匹から361匹


(オランダ)
Dutch stray cats in focus オランダ ワーゲニンゲン大学
「オランダの野良猫の推計値は、135,590匹から1,207,331匹の範囲」

オランダの人口1万人当たりの野良猫の数(記事の記述からノネコを含む数と判断した)
80匹から710匹



 したがって、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)の記述、「3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」は全くデタラメということになります。環境省と外部委員は、「イギリスにはほとんど野良猫が存在しない」との記述の、「ほとんど」とは具体的にイギリスには何匹の野良猫が生息しているのか、信頼性が高い、学術論文等に引用されている数字と出典を示されたい。なおイギリスはドイツやスイスに比較して際立って野良猫数が多いのは前回記事で述べた通り、イギリスでは野良猫の狩猟が事実上禁止されていることが大きな要因と思われます。
 それにしても政府機関である環境省の審議会が出典も示さずに他国に野良犬野良猫がほとんど存在しないと単なる思い込みで公文書を作成し、それに基づいて立法を視野に入れているとは恐れ入ります。
 私は「ほとんど」と言った形容詞、形容動詞を用いるのは嘘つきの証明」と常々言っていますが、まさにその典型です。次回はイギリスの野良犬の数について取り上げます。先に結論を述べれば、イギリスでは年間5万頭以上の野良犬を公的シェルターに収容しています。対して日本の公的施設での犬の収容数は、年間3万頭台です。本資料の、「1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている」という記述も全くの狂人の妄想レベルです。繰り返しますが外部委員の部会長は新美育文明治大学法学部教授です。他国の法律にかかわることで根拠法も挙げずに嘘デタラメの狂人の妄想レベルを発言するとはあきれ果てます。呆学部の間違いでは(笑い)。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 


(動画)
 
 Cats Protection | Trap, neuter return (TNR) and community cats 「Cats Protection トラップ ニューター リターン(TNR)とコミュニティ キャッツ」 2020年1月20日

 Cats Protectionという、イギリスの大手野良猫のTNR団体によるTNRの啓発ビデオ。ヨーロッパの中では、イギリスはTNRを熱心に行っている国の部類です。ドイツ語圏のように猫の狩猟はできませんので。それがイギリスに野良猫が多い理由の要因と思われます。「野良猫がほとんど存在しない」のであれば、TNRを専門に行う大規模組織は存在しないと思いますが。この組織だけでも年間数万匹の猫をイギリス国内でTNRしています。

「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言






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(summary)
Cat and dog hunting in the UK
It has been virtually prohibited.


 記事、「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、海外(イギリス、ドイツ)では、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除される」との環境省資料の記述が完全に誤りであることを述べます。イギリスでは飼育動物(犬猫に限らない)は狩猟が禁じられ、犬猫が狩猟駆除されることはほぼありません。日本の鳥獣保護狩猟適正化法に近い扱いです。日本でもノネコ、ノイヌの狩猟駆除はほぼありません。それと同じです。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」が嘘、デタラメであることを述べます。

 ドイツでは連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)および各州の狩猟法で「犬猫の狩猟駆除を行い、野生生物を保護することはハンターの責務である」と明記され、むしろ犬猫を狩猟駆除することが推奨されて、通年犬猫(最近は州法でフェレットも加えられるようになった)に限り、狩猟が許可されています。もちろん「野良犬猫」に限らず、「非占有」でありさえすれば飼犬猫も狩猟駆除の対象になり、州によってはライブトラップで捕獲した犬猫が明らかに飼犬猫であったとしても、殺害を認めています。そのためにドイツ連邦共和国内での年間の犬猫を合わせた狩猟駆除数は、高位推計で50万頭を超えます(Gefahr für Katzen und Hunde: Jäger erschießen fast 500.000 Haustiere im Jahr)。
 しかしイギリス(UK)の狩猟に関する法体系はドイツとは全く異なります。イギリスでは、飼育動物種の狩猟を禁じています。飼育動物種である犬猫は、非占有状態であっても飼い主がいる可能性が常にあります。そのために非占有の犬猫(犬猫に限らずヤギやハトなども)であっても、もしその犬猫に飼い主がいたならば、狩猟すれば犯罪になります。そのためにイギリスでは犬猫がハンターに狩猟駆除されることはほぼないと言えます。また「狩猟駆除される犬猫」の推計値もありません。以下に、イギリスの犬猫等の狩猟にかかわる法律を説明します。


Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法2006(ACT)」

Section 2. “Protected animal”
An animal is a “protected animal” for the purposes of this Act if—
(a)it is of a kind which is commonly domesticated in the British Islands,
(b)it is under the control of man whether on a permanent or temporary basis, or
(c)it is not living in a wild state.

第2節 「本法で保護される動物」
仮に以下の条件であれば、当該動物は、本法の目的とする「保護される動物」です。
(a)一般的に、イギリス諸島で飼育されている種類のすべてであり、
(b)永続的または一時的に人により管理下に有り、または、
(c)それが野生状態で生きていないもの。



 つまりイギリスでは、「飼育動物種で」、「一時的に人の管理下にあるもの(拡大解釈すれば非占有であっても給餌を受けている野良猫も含まれる)」、「野生状態で生きていない(人の給餌に依存している野良猫など)」であれば、保護の対象であり、殺害は禁止されます。したがってイギリスでは事実上、野良猫は狩猟駆除できません。
 イギリスでは、狩猟して良い鳥獣は、Game Act 1831により定められます。一応、「完全に野生化した猫(feral cat)であって有害獣」は狩猟対象ですが、先に述べた、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006(ACT)」の規定により、事実上イギリスでは猫はほぼ狩猟されません。日本の鳥獣保護狩猟適正化法の「ノネコ」の扱いに近いと言えます。

 さらに、Game Act 1831に基づく狩猟鳥獣においては、犬は対象ではありません。完全に野生化したノイヌ(feral dog)で有害獣であっても、イギリスでは犬は狩猟対象ではありません(Quarry Species & Shooting Seasons イギリス政府文書)。したがって本資料の、「イギリスでは野良犬が有害鳥獣として駆除されている」は完全に誤りです。日本の鳥獣保護狩猟適正化法では「ノイヌ」は狩猟鳥獣ですが、犬が狩猟されることはほぼありません。
 なお犬は、非占有で家畜を殺傷するなどの被害があれば、例外的に畜産農家等はその犬を飼い犬野良犬にかかわらず殺害することができます(放し飼いの犬を射殺した農場主を警察と動物愛護団体は擁護した~イギリス)。しかし警察に届け出が義務付けられ、その数は年間イギリス全土では数百頭程度です。日本でもノイヌ、ノネコの狩猟数は数百程度あります。ドイツで非占有の犬猫の狩猟駆除が推奨され、飼犬猫も含めて高位推計で年間50万頭になることと同列には扱えません。

 繰り返しますが、本資料の、「2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」は完全に誤りです。イギリスでは猫に関しては一応「有害獣」であるノネコ(feral cat)は狩猟鳥獣に含まれますが、別の法律(Animal Welfare Act 2006 (the Act) 「動物福祉法2006(ACT)」)で、少しでも人が関与している飼育動物種の殺害は禁止されているため、事実上猫の狩猟はほぼないとされています。ですから猫の狩猟に関する統計または推計値はイギリスでは存在しません。日本の「ノネコ」がほぼ狩猟されないのと同じです。
 また犬は害獣の野良犬、飼犬問わず犬という種自体が狩猟対象ではありません。極めて例外的に畜産農家が自己所有の家畜を殺傷から守るために、非占有犬(野良犬飼犬問わず)殺害することは認められていますが、ごく例外的でわずかな数です。本資料の、「2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」との記述は、まったくのデマ、悪質な嘘と断言できます。それにしてもこの資料の元となった外部委員の部会長が、法学部教授とはあきれ果てる。法学部教授が法律にかかわる事柄で根拠法も提示せずに、正に狂人の妄想を公の場で垂れ流すとは(呆)。まさに日本の動物は白痴化一直線というのは冗談ではないです。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 


(参考資料)

新美育文明治大学法学部教授

 このとんでもない嘘つき教授は、過去に「明治大学法学部大量留年事件」いう事件を起こしています。しかしこの教授は、他国の法律にかかわることで、根拠法も挙げずに省の外部委員会で嘘デタラメを発言して公費を泥棒するという、とんでもない人物です。学生の赤点を量産するとはお笑い ( ´,_ゝ`)プッ 
 あんたが赤点王、0点だろうが(笑い)。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)での、支給された公費を全額返上する必要があるだろう。税金泥棒め。


(参考資料)

Can You Shoot Feral Cats in the UK? 「イギリスでは野良猫を射殺することができるでしょうか?」。2017年2月27日。

Can You Shoot Feral Cats in the UK?
This is a complicated area.
It is hard to arrive at a clear cut conclusion. The major reason for this is because it is difficult to describe with complete certainty a cat as a “feral cat”.
An outside cat may be someone’s domestic cat.
He may be a stray cat, betwixt-and- between domestic and feral.
This is a grey area.
The law concerning domestic cats (someone’s pet) is obviously different to the law concerning true feral cats, which are wild animals.
Once again the trouble here is that there are different degrees of wildness in feral cats.
This, alone, is almost enough to state with some certainty that you cannot or should not attempt shoot feral cats in the UK.
Looking at the law, the overarching law regarding animal welfare in the UK is the Animal Welfare Act 2006 (the Act).
The act does not protect an animal living in a wild state.
However, the Act does protect animals under the control of man even when that control is temporary.
People engaged in trap-neuter-return (TNR) programs of feral cats have to be regarded as being in temporary control.
Can you therefore treat feral cats as pests and nuisances and justify shooting them under this criteria?

イギリスでは野良猫を射殺することができるでしょうか?
これは複雑な領域です。
明確な結論に達することは困難です。
その主な理由は、ある猫を「野良猫」として完全に確信を持って説明することが困難であることです。
屋外にいる猫は、誰かの飼い猫かもしれません。
その猫は、飼い猫かもしれませんし、飼い猫と野良猫の中間の、どちらでもないかもしれません。
これは、グレーな領域です。
飼い猫(誰かのペット)に関する法律は、野生動物として扱われる、真の野良猫に関する法律とは明らかに異なっています。
野良猫の野生化の程度の差にでもまた、トラブルがありました。
ほとんど完全に確実で(その猫が野良猫であるという)状態でなければ、あなたはイギリスで野良猫をを射殺することができないか、それを試みるべきではありません。
法律を見るとすれば、イギリスの動物福祉についての包括的な法律は、the Animal Welfare Act 2006 (the Act)「動物福祉法2006(ACT)」です。
この法律は、野生の状態にある動物を保護するものではありません。
しかしながらこの法律では、その動物に対する管理が一時的であっても、人間の管理下にある動物を保護しています。
野良猫のトラップ・中性化・リターン(TNR)のプログラムに携わっている人々は、一時的にでも野良猫を管理しているとみなすことがあります。
結論として、野良猫を害獣や迷惑なものとして扱い、この基準のもとで射殺することを正当化することができるでしょうか?



(動画)

 Katzenmörder in Süddeutschland unterwegs...「南ドイツの猫ストリートキラー」 2019/10/17

 ドイツでは頻繁に住宅地近くでも飼い猫が射殺されて飼い主がそのたびに大騒ぎします。しかし撃った人間が狩猟免許を持ち、住宅から一定の距離(最短は州によっては200mから許可されている)が離れているなど法律の規定を守れば全く合法です。高位推計では猫だけでも、ドイツでは年間50万匹が狩猟駆除されるとしています。犬も数万頭が犠牲になります。飼犬猫でも、ドイツでは非占有であれば狩猟駆除が合法です。イギリスとは法律が異なります。

おわび






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domestic/inländisch

 昨日午後から今朝まで、本ブログが「限定公開」設定にされ、一般読者様の閲覧ができない状態でした。私の単純な設定ミスです。申し訳ありませんでした。読者様の、海外の資料の調査の依頼があり、文書量が多くなったために、その内容を「限定公開記事」に設定しようと思ったところ、ブログのすべてを「限定公開」設定にしてしまいました。申し訳ありませんでした。
 なお調査内容については、折々記事にします。内容は「猫の近親交配の悪影響」についてです。結論は、高度に近親交配を繰り返した場合は健康上の悪影響は生じます。しかし猫の純血種の近親交配の悪影響は、多くの猫の純血種においては近親交配はよく回避されていて見られないという、学術研究があります。一部のジャーナリストの主張、例えば太田匡彦氏ですが、「猫の純血種ブリーディングにおいては遺伝性疾患が多い」ですが、エビデンスを全く提示していません。この論文は、太田匡彦氏らの主張に反するものです。
 その他、日本で流布されている、「ドイツなどでは犬猫の近親交配が法律で禁止されている」等の情報があります。それについても法令の原文を挙げて、それがデマであることを証明します。



(参考文献)

猫ブームで懸念高まる 猫に広がる遺伝性疾患 2016年11月5日 太田匡彦氏


ペットブームを作り出すテレビの姿勢を問う 2017年3月28日 太田匡彦氏


Inbreeding rate and genetic structure of cat populations in Poland 「ポーランドの猫の近親交配率と遺伝構造」 2010年 ポズナン生命科学大学遺伝学および動物育種学科 による共同研究

Results of the current analysis suggest that none of the analysed cat breeds is threatened by high inbreeding level.
Overall, all of the cat breeds registered in the Polish studbook do not seem to be endangered by the negative effects of inbreeding.
Based on the analysed data it can be concluded that all of the studied breeds are not threatened with excessive inbreeding.
Mating between close relatives seemed to be avoided and thus the increase in inbreeding was low.
Nevertheless some breeds such as the RUS, NFO and SIB should be monitored in the future.
As a conclusion of this study a relatively low inbreeding level has been registered in the analysed pedigreed cat populations.

本研究の分析の結果は、現在、分析された猫の品種のどれもが過度の近親交配によって危険にさらされてはいないことを示唆しています。
全体として、ポーランドの繁殖雄猫に登録されているすべての猫の品種は、近親交配の悪影響によって危険にさらされているようには見えません。
分析されたデータに基づいて、研究された品種のすべてが過度の近交で脅かされていないと結論付けることができます。
近親個体同士の交配は避けられているようで、近親交配の増加率は低かったです。
それでも、ロシアンブルー、ノルウェージャン・フォレスト・キャット、シベリアンキャットなどの一部の品種は、今後監視する必要があります。
この研究の結論としては、分析された血統書付きの猫の個体群では、比較的低い近親交配で登録されています。

「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け






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(summary)
Among the Western European countries, the United Kingdom has a remarkable number of stray cats and stand out the number of stray cats.


 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いですし、ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏のドイツ語誤訳資料を参考資料として取り上げたりもしています。今回は海外(イギリス、ドイツ)では、屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多い」との環境省資料の記述を取り上げます。これは真実の正反対です。


 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 結論から言えば、1、2、3、4とも真実とは正反対の大嘘です。まず、「1、イギリス、ドイツでは動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている」ですが、イギリスは、迷い犬野良犬の一次収容は自治体の責務です。基本的には公的シェルター(公的資本による施設)に1週間収容し、その間に迷い犬であれば飼い主に返還手続きをおこない、緊急の場合は殺処分を行います。近年は大ロンドン市の複数の区では民間シェルターに一時収容した迷い犬野良犬の保管を請負わせるところがありますが、基本的には自治体がシェルター、犬収容所(施設)を所有しています。なお猫は、自治体は捕獲収容(保護・返還)の責任を負いません。
 ドイツにおいても、迷い犬猫、野良犬猫の一次収容は、自治体の権限と責務と法律で明記されています。ドイツの場合は自治体がアニマルシェルター(ハード 設備)を持たずに、民間の施設(ティアハイム)に捕獲収容した犬猫の保管を請負わせることは比較的多いです。自治体が公的シェルターを所有する、自治体民間の共同出資の施設もあります。一定期間自治体の権限により迷い犬猫ならば飼い主返還など行政事務を行い、一定数の殺処分も行います。行政上の手続きが終了した後に、収容した犬猫等を民間施設(ティアハイム)に移譲します。なおドイツにおいて一次収容の施設を保有する自治体もあり、近年ではティアハイムの経営難から倒産破産が相次いでおり、自治体が出捐して自治体資本のみ、自治体資本と民間資本の共同出資の施設が増えています。この点については字数を要しますので、別の機会に詳述します。

 なお、ドイツの野良犬猫、迷い犬猫の捕獲収容(つまり「保護」)の責務は自治体にあると法律で明記されているとの点については、私はすでに記事にしています。

「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている


 「2、イギリス、ドイツでは野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」ですが、イギリスでは家畜種「犬、猫、ウサギ、ヤギなど適用は広い」は、事実上狩猟が禁止され、刑事罰の対象です。したがってイギリスでは野良犬猫を有害鳥獣として駆除されることはほぼありません
 なお例外的にイギリスでは、「私有地内に侵入する犬猫等を財産被害防止のために殺害すること」は合法で、イギリス全土で年間数百件はあります(警察署への届出が義務付けられています)。しかしドイツのように狩猟法の範囲内であれば、ほぼ無制限に駆除でき、年間の犬猫の狩猟駆除数が高位推計で50万頭以上であることとは同列には扱えません。


 「3、イギリス、ドイツでは野良犬や野良猫がほとんど存在しない」ですが、これはあまりにもひどいデマです。とくにイギリスですが、気候や人口密度が似通った西ヨーロッパ諸国の中では、突出して野良猫が多い国なのです。多くの学術調査がありますが、イギリスの生息する野良猫もしくは野良猫+ノネコの数は900万匹~1,050万匹とされています。ドイツでも野良猫生息数の学術調査はいくつかありますが、250万~300万匹程度とされています。
 ちなみに日本では野良猫、ノネコの生息数の学術調査や推計値はありません。2008年に当時の「日本ペットフード工業会」が野良猫の生息数を推計していますが、280万匹あまりです。なお日本の人口はイギリスの1.9倍、ドイツの1,5倍あります。

 なお「イギリスでは野良猫が極めて多い」という点について、私はすでに記事にしています。

「野良猫の多い国は子供が少ない」と言う東大教授のトンデモ理論(笑)
「18世紀にイギリスにクマがいた」と言う東大教授の痴性
イギリスに野良猫が突出して多い理由~「イギリスでは野良猫は消滅した」と言う東大教授の痴性
続・イギリスに野良猫が突出して多い理由~「イギリスでは野良猫は消滅した」と言う東大教授の痴性


 「4、イギリス、ドイツでは、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したものである」の記述ですが、最初にイギリスについて述べます。イギリスでは、公的シェルターと民間シェルターがあります。迷い犬野良犬の一次収容は行政の責務です。行政は、飼い主から直接無用犬を引き取りません。したがって公的シェルターの収容動物は100%、迷い犬野良犬であり、飼い主持ち込みは0%です。1週間の間に飼い主への返還や、緊急の殺処分を行います。行政の手続きを終えたのちに、残った犬を民間のアニマルシェルターに移譲します。イギリスは野良猫迷い猫は行政は責任を持ちません。

 ドイツも同様に、野良犬猫、迷い犬猫の一次収容は行政の責務です。ですから「公営シェルター」の収容犬猫などは、100%野良犬猫か迷い犬猫であって、飼い主持ち込みは0%です。飼い主返還や殺処分を行政が行ったのちに残った犬猫を、民間のアニマルシェルター(ティアハイム)に移譲します。民間のアニマルシェルターは、「行政からの払い下げ犬猫等」と、「ティアハイムが有料で飼い主から引き受けた犬猫など」を保管していますが、その~8割が行政からの払い下げ犬猫など(つまり飼い主持ち込みではない犬猫等)です(Im Zeichen der Tierheime)。
 ちなみに令和元年度の、動物愛護センターに収容された犬と猫ですが、内訳は「飼い主持ち込み犬猫」が15%、「所有者不明犬猫」が85%です(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況 環境省)。ドイツのティアハイムの引受動物の内訳は、「飼い主からの引き取り」が~20%ですので、特段ドイツが「飼い主が飼育放棄したもの(飼い主からの引き取り)」が高いとは言えません。また近年動物愛護センターは、「動物取扱業者からの引き取りを行わない」、「一般飼い主からの引き取りを拒否できる要件を拡大した」ことも考慮すべきだと思います。


 それにしてもあまりにもひどい環境省の記述です。まさに「バ環狂症」。キチガイ、白痴化に一直線で猛進中と言ったところでしょうか。この資料を作成した担当者や外部委員の発言者はイギリスとドイツの迷い犬猫、徘徊犬猫の扱いに関する法律や制度に全く未知でありながら調べもせずに憶測ででたらめを発言し、資料作成したのです。あまりにもひどい、税金泥棒です。次回以降の記事で、まず「2、」、「3、」、「4、」について順次、出典を挙げて説明します。


(参考資料)

中央環境審議会動物愛護部会 第48回議事録  平成30年7月4日(水)10:00~12:00

 なお、出席委員の顔ぶれはこちら。これらの出席委員は全員「ヨーロッパでの譲渡前の不妊去勢は一般的」に異議を唱えなかった(というか、この中の委員の発言が元と思われる)というのは驚き。まさに日本の動物愛護は白痴化一直線、無恥蒙昧無学とデマの蔓延は省庁も含めて、正に複合汚染されています。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 


(画像)

 バ環狂症の、「動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会」の議事録で示された外部委員らの発言は、今回の記事で示した以外にも、正に狂人の妄想のてんこ盛りです。部会長は、新美育文明治大学法学部教授ですが、法学の研究者でありながら、海外の法令に基づく事柄で、根拠法も挙げずに真逆の妄想発言を繰り返すとは恐れ入る。
 まさにバ環狂症と、狂った外部委員らによって、日本の動物愛護は白痴化一直線と言ったところでしょうか。新美育文教授にも、「中央環境審議会動物愛護部会」の議事録に関して、その根拠となる出典を求めていますがお返事はありません。このような無知蒙昧無学で、海外の法令にかかわる事柄で根拠法すら調べない方がかかわった日本の動物愛護管理法は、正に海外に恥ずべきゴミ法令です。他の法令との整合性がない、同じ法律内での矛盾もあります。

新美育文 バカ

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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