fc2ブログ

「ドイツのティアハイムでは犬を去勢済みで譲渡している」という、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの狂人の妄想作文






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Deutschland
Kastration von Hunden in Tierheim


 記事、
犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ
スウェーデンの犬の去勢率はわずか1%~去勢の意識が低いヨーロッパ
ドイツでは犬の去勢は違法との連邦政府の見解と司法判断~去勢の意識が低いヨーロッパ
「ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は無効」というドイツの判決
犬猫の去勢を義務づけ違反は犯罪になる自治体があるアメリカ合衆国
犬の去勢率の国際比較~日本はヨーロッパよりも去勢率が高い
の続きです。
 連載記事では、アメリカ合衆国を中心とする北米と、ヨーロッパでは特に犬の去勢(以下、雌の不妊も含む)に対する考え方が全く逆であることを書きました。つまりアメリカ合衆国では犬猫とも去勢には大変積極的で、義務化して違反者には刑事罰を科す自治体もあります。対してノルウェーでは犬の去勢は法律で禁止されており、スウェーデンでは実施率は1%です。ドイツでは、犬の去勢は動物保護法に違反するするとの司法判断がいくつかあり、連邦政府も「犬の去勢は違法である」との見解を示しています。しかし三菱UFJリサーチ&コンサルティング(民間シンクタンク)は、「ドイツのティアハイムでは犬も去勢して譲渡している」と公費で受託した報告書で全く事実と異なるデマを書いています。まさに狂気です。



 私は記事、「ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は、犬のきょせいが動物保護法に違反するために無効」というドイツの判決 で、「ティアハイムが犬を譲渡する際に買主に去勢を義務づける契約は無効」という、複数の判決があることを述べました(それに反する司法判断はありません)。またドイツ連邦政府は「犬の一律の去勢は動物保護法に違反する」という見解を示していることを述べました(*1)。
 しかし三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、平成29年に広島県から受託した「動物愛護管理に係る海外調査報告書」において、真実とは全く正反対の、驚くべきデマを書いています。それは、「ドイツのティアハイムにおいては犬においても去勢を行って譲渡するのが原則であり、年齢的に去勢ができない子犬は去勢費用を前払いさせ、その年齢に達したら提携獣医師の元で去勢をさせる契約の元に譲渡している」です。その記述を引用します。本報告書はこの点に限らず、全編において嘘、誤りがほぼすべてで、正確な記述はほぼゼロという、読んだものが悶絶死しかねない、まさに狂人の妄想作文ですが、超上から目線の書き方が滑稽と通り越して醜悪です。


1、飼犬・猫の不妊・去勢手術の実施状況
ドイツのティアハイムでは、基本的に不妊去勢手術を施してから譲渡している(手術代は譲渡料金と別に徴収している)。
月齢が低い子犬について、ついては譲渡時には実施せず、新しい飼い主に手術のための費用を前払いさせ、提携の獣医で使える利用券を渡して実施させることとなっている(5ページ)。



 この記述は、明らかにティアハイムからの犬の購入者に対して、犬の去勢を義務づける契約です。しかしすでに述べた通り、複数の司法判断で「ティアハイムにおいて犬の買主にその犬の去勢を義務づける契約は動物保護法に違反するため無効である」という判決が確定しています。
 それを受けたティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、傘下のティアハイムに対して「ティアハイムから譲渡する犬においては、その犬の去勢を義務づける契約は司法判断で無効と判断されているためにしてはならない」とガイドラインを示しています。それぞれの出典を示します。


Kastration von Hunden 

Urteil:
Kastration von Tierheim-Hunden
Wer einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim übernehmen will, muß sich oft in einem Vertrag verpflichten, das Tier kastrieren zu lassen.
Eine derartige Vertragsklausel wurde durch das Amtsgericht Alzey für unwirksam erklärt.
Die Durchführung der Kastration bei einem Hund widerspricht § 1 des Tierschutzgesetzes, da ohne vernünftigen Grund dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden nicht zugefügt werden dürfen.
Liegt für das Tier zusätzlich noch ein Narkose- oder Eingriffsrisiko vor, so verbietet sich ein solcher Eingriff ohnehin.
AG Alzey, AZ 22 C 903/95

判決:
ティアハイムの犬における去勢
ティアハイムから犬や猫の譲渡を受けるには、ティアハイムと契約を交わして犬猫の去勢をしなければならない。
このような契約条項は、アルゼイ地方裁判所により無効と判決されました。

犬を去勢することは、合理的な理由なく動物に痛み、苦痛または傷害を与えることはできないとの、ドイツ動物保護法1条に違反します。
動物が麻酔または外科処置の危険性がある場合でも、そのような外科処置(去勢)はいずれにしても禁止されています。
アルゼイ地方裁判所 事件番号 AZ 22 C 903/95 (1996年6月14日 判決言い渡し)
 


Unfruchtbarmachung von Hunden  Deutscher Tierschutzbund E.V. 2017年4月 「犬の去勢について」 ドイツ動物保護連盟

§ 6 des TierSchG verbietet die teilweise bzw. vollständige Entnahme von Organen, worunter auch die Kastration fällt.
„Tiermedizinisch indiziert“ bedeutet, dass es im Rahmen einer veterinärmedizinisch anerkannten Heilbehandlung zur Gesundhaltung eines bestimmten Tieres unerlässlich erscheint, einen Eingriff vorzunehmen, der zur Unfruchtbarkeit des betreffenden Tieres führt.
Dementsprechend ist es auch nicht möglich, im Vermittlungsvertrag neue Halter von Tierheimhunden pauschal vertraglich zur Kastration eines Tieres zu verpflichten.
Die Rechtsprechung hat in mehreren Fällen derartige Verpflichtungsklauseln in Abgabe- bzw. Pflegeverträgen für nichtig erklärt (u.a. Amtsgericht Alzey, Az. 22 C 903/95; Amtsgericht Grimma Az. C 170/14).
Dass der Kastration eines Hundes – anders als bei der Katze, bei der eine Fortpflanzung auch bei entsprechender Aufsicht durch den Tierhalter nicht kontrolliert werden kann - aus rechtlicher Sicht immer eine Einzelfallentscheidung nach tierärztlicher Prüfung voranzugehen hat.
Pauschale Kastrationen sind rechtlich unzulässig.
Eine Ausnahme gilt nur im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen zur Unfruchtbarmachung im Rahmen der Gefahrenabwehr für Hunde bestimmter Rassezugehörigkeit, wie sie in einigen Landeshundegesetzen geregelt sind.

ドイツ動物保護法6条では、(脊椎動物の)器官の部分的または完全な切除を禁じており、これには去勢も含まれます。
「獣医学上必要」とは、特定の動物を健康に保つために獣医学上認められている医療の範疇で、当該動物の不妊につながる手術を行うことが不可欠であると思われることと意味します(註 6条においては例外として、当該動物の治療に不可欠の場合であれば、当該動物の器官の一部若しくは全部を切除することを認める条項があります。つまり治療目的以外の去勢手術は違法ということです)。
したがって、ティアハイムの犬を仲介(譲渡)する場合に新しい飼い主にその犬の去勢を義務づける契約はできません。
いくつかのケースでは判例により、(ティアハイムの犬の)販売契約または飼育委託(預かりボランティア)契約においては、そのような義務条項(註 購入者や預かり人にその犬の去勢を義務づけること)は無効であると判決されています(例:アルゼイ地方裁判所 事件番号 AZ 22 C 903/95、グリマ地方裁判所 事件番号 Az C 170/14)。
法的な観点から、犬の去勢は、飼い主による適切な管理によっても繁殖を制御できない猫とは異なり、常に獣医学上の判断を行う必要があります。
一般的に、犬の去勢は法的には許可されません。
例外は、いくつかの州で犬法で規制されている特定の品種(註 ドイツには各州に犬法があり「飼育繁殖等を禁止する犬種」が法律で定められています。飼育には特別の許可が必要とされ、無許可もしくは許可が得られなかった犬を州行政府が飼い主から没収して強制的に殺処分する権限が定められています)の犬の、危険防止の枠内で去勢するための、法的義務の枠内でのみ適用されます。



 まさに狂人の妄想作文ですが、三菱UFJリサーチ&コンサルティングって精神疾患でも務まる会社とは驚きました。そして公費での受託調査です。税金泥棒そのものでしょう。
 さらに憂うべきことは、環境省も同様の資料を出していることです。まさにまさに、バ環狂症。以下にその資料と、該当する記述を引用しておきます。日本の動物愛護(誤)にかかわっている人は、知能と精神が正常な人はいないのではないかと常々感じています。それこそが日本が世界に恥じるべき動物愛護後進国の理由です。


中央環境審議会動物愛護部会 第48回議事録  平成30年7月4日(水)10:00~12:00

【則久動物愛護管理室長】
自治体からの譲渡に際しての不妊去勢措置を徹底したほうがいいのではないかというところで、ご指摘をいただいております。
欧米では譲渡前の不妊去勢手術は一般的でありますよということで、これを義務づけか何かできないのかというご指摘だったと思います。



(参考資料)

中央環境審議会動物愛護部会 第48回議事録  平成30年7月4日(水)10:00~12:00

 なお、出席委員の顔ぶれはこちら。これらの出席委員は全員「ヨーロッパでの譲渡前の不妊去勢は一般的」に異議を唱えなかった(というか、この中の委員の発言が元と思われる)というのは驚き。まさに日本の動物愛護は白痴化一直線、無恥蒙昧無学とデマの蔓延は省庁も含めて、正に複合汚染されています。

(則久室長も含めた、バカの証明リスト)
 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 

 バ環狂症にこの点についてのメールを送っています。「公開質問であるから必ず回答せよ」「と念を押しています。しかし返事はありません。今までバ環狂症に送ったメールで回答があったことは一度もありませんがね(笑)。正しい事を書いているのならば、なぜ出典を挙げて説明しないのでしょうか。税金泥能、国賊亡国省が(嘔吐しそう)。こんなデマ情報で立法を検討しているというのだから恐れ入る。


(画像)

 バ環狂症に送ったメール

バ環境省 去勢 メール


(参考記事)

 三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる、動物愛護管理に係る海外調査報告書 の、誤り等を指摘する記事。広島県とオンブズマンへの申し立てをしなければならないと思いつつ、あまりにも誤りが多い(というか正確な記述がほぼというシロモノ)ですので、いまだにできていません。
 「この報告書に書かれていることはほぼすべてがデタラメです」は真実ですが、それでは話にならんでしょう。メールでは不可で、紙での申し立てになります。そのまま出典のリンクをつけられませんので、出典を提示し引用するとすれば数百ページにはなります。オウム真理教の麻原彰晃の犯罪をすべて起訴すれば、存命中に判決が出ないだろうと言われていましたが、正にそのレベルです。このような悶絶死しそうな報告書を平気で出せるとは、まさにゴミ企業です。

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記

アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング
アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスの「ぺット動物法」の改定は1983年と言う大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらなる追記

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書は妄想作文
マイクロチップによる犬登録義務化が進むドイツ~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
ドイツ連邦共和国「動物保護法」の変遷~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムでの傷病動物の殺処分は複数人の合意が必要」は大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
EUペットパスポートに関するデタラメ情報~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「ティアハイムは滞在期間や受け入れに制限はない」という妄想~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ        
ドイツの犬税額~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムから犬を買うには飼育講義を受けなければならい」という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
続・ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
ドイツで犬猫などの遺棄に対する処罰は?~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの仰天大嘘
寄付金収入の割合が20%のドイツのティアハイム~三菱リサーチ三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ        
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ  
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘      
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘  
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘   
イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらにさらなる追記

インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、     
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘 
続・イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘 
「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」の公費支出は不適切
スポンサーサイト



希少生物生息地で27年行われたTNRは無駄だった~フロリダ州、キーラーゴ島







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
The TNR on Key Largo Island was ultimately a failure.


 アメリカ、フロリダ州にある、キーラーゴ島は、絶滅が危惧される固有種が生息しています。キーラーゴ島の固有種である、ウッドラットもその一つです。キーラーゴ島では猫による希少種のウッドラットが野良猫による捕食被害にあっています。1993年からキーラーゴ島では野良猫対策としてTNRが始められました。その後27年間キーラーゴ島ではTNRは続けられましたが、希少種のウッドラットの猫による食害は続きました。つまり30年近く続けられたTNRは、希少種保護には何ら効果はなかったということです。猫の殺処分反対(TNR推進派)と、自然保護派の対立は先鋭化しましたが、結局は野良猫は捕獲した後に原則としてリリースせずに殺処分か飼い猫化等を行い、それができない猫は住民が資金を出し合って建設した、巨大な囲いに閉じ込めて、終生飼育することで同意しました。つまり30年近く、無駄なTNRという活動を行った実例です。


 アメリカ、フロリダ州のキーラーゴ島はフロリダ州南部のエバーグレーズ国立公園内にあります。エバーグレーズ国立公園とは、フロリダ半島内部の原生の湿地帯が現存しているところで、世界自然遺産にも登録されています。また多くの固有種が生息していることでも知られています。
 数多くの固有種が生息していますが、また非常に多くの外来種が進出しており、固有種の生存を脅かしています。キーラーゴウッドラット(以下、「ウッドラット」と記述する)は、キーラーゴ島に生息する固有のげっ歯類(ネズミ)で、猫の食害により絶滅が危惧されています。1993年からキーラーゴ島では野良猫対策としてTNRが行われていましたが、結局は猫によるウッドラットの食害はなくなりませんでした。猫の安楽死を含めた環境保護派とTNR団体の対立は激化しました。結局はキーラーゴ島は行政が捕獲した猫を安楽死を含めた処分を行い、それ以外の猫は住民が資金を拠出した巨大な檻に猫を閉じ込めて終生飼育することで合意が形成されました。つまり27年間行われたTNRは全く無駄だったということです。
 Can We Save the Woodrat without Slaughtering Cats? In Key Largo, Fla., conservationists and feline lovers figure out how to get along 「猫を大量殺処分せずにウッドラットを救うことはできますか? フロリダ州キーラーゴ島では、自然保護論者と猫好きは合意する方法を見つけ出します」 2020年4月1日 から引用します。  


All of the victims had been ambushed and mutilated; many had their throats ripped out.
It was the cats.
And the antagonism between the cat advocates and the conservationists intensified.
Because cats are found at population densities 10 to 100 times higher than those of similarly sized predators, their impact is far more profound than that of naturally occurring predators such as raptors, raccoons and snakes.
They have been implicated as a major force in the extinction of 14 percent of bird, mammal and reptile species on islands.
As free-ranging cats have been increasingly documented killing endangered wildlife, disputes such as the one in Key Largo have popped up around the world.
Cat supporters advocate for humanely trapping cats, sterilizing them and returning them to their colonies, or social groups, in the wild—a process known as trap-neuter-return, or TNR.
In 1993 TNR project reached Alan Litman, a resident of the Ocean Reef Club.
The occasional roundups for euthanasia, which did not sit well with many locals, were not working.
Cat feces were everywhere, and owners filed a never-ending stream of complaints about the noise of cat fights and the smell of territory markings.
Litman lobbied Ocean Reef to try TNR, and the club agreed, providing long-term funding to launch ORCAT.
It is not easy to sterilize enough cats to create a steady downward population trend.
Modeling studies have shown that upward of 90 percent of the cats need to be fixed to create a steady population decline, and trapping that many cats is nearly impossible.
Domestic cats reproduce so efficiently that even small gaps in cat colony maintenance can lead to a resurgence in numbers.
Additionally, the presence of cared-for feral cats has been found to encourage people to dump their unwanted cats in the same area—which is often a reason the strategy fails.
TNR is less effective at reducing cat populations than euthanizing the cats once they are trapped.
Woodrat population density was inversely proportional to the number of feral cats.
The cats were successful hunters, with an average of 6.15 kills a day.
The cats, however, did not eat all of their prey.
Shortly after the failure of the woodrat-breeding program, officials at Crocodile Lake announced an invasive-species management plan that would.
Some would be returned to Ocean Reef, and others would be delivered to animal control, where they could be reunited with owners, adopted, or humanely euthanized.
Fearing for the cats’ safety, an Ocean Reef resident donated $15,000 so that ORCAT could build a 500-square-foot indoor-outdoor.
In 2016 the ORCAT team began setting traps cats at Ocean Reef to keep them contained.
Any of their cats found in the wildlife refuge be kept permanently in the new enclosure.

キーラーゴ島の固有種で絶滅危惧種のウッドラットのすべての犠牲者は待ち伏せされ、ズタズタにされて、多くは喉を引き裂かれました。
それは猫の仕業でした。
猫の擁護者と、自然保護論者の間の対立が激化しました。
猫は、同程度の大きさの捕食動物の10倍から100倍の個体数密度で見つかり、その影響は猛禽類、アライグマ、ヘビなどの自然発生の捕食動物よりもはるかに深刻です。
猫はでキーラーゴ島の鳥、哺乳類および爬虫類の種の、14%の絶滅の主な圧力に関連しています。
放し飼いの猫が絶滅の危機に瀕している野生動物を殺すことが以前に増して報告されているので、キーラーゴ島のような紛争が世界中で高まっています。
猫の支援者たちは、人道的に猫を捕獲し去勢して、野生の一群や猫の社会集団に戻すことを提唱していて、これは、トラップニューターリターン(TNR)と呼ばれる方法です。
1993年にキーラーゴ島のTNRプロジェクトは、オーシャンリーフクラブの居住者であるアラン・リットマン氏に伝えられました。
必要な時に安楽死を行い、野良猫を排除することは多くの地元民と折り合いがつかなかったために、うまくいきませんでした。
猫の糞が町のいたるところにあり、住民は猫の喧嘩の騒ぎや縄張りの臭い付けについて絶え間なく苦情を申し出ました。
(住民の)リットマン氏はTNRを試すようにキーラーゴ島のオーシャンリーフの住民たちに働きかけ、自治会はこれに同意し、ORCAT(註 TNR活動団体)を立ち上げるための長期的な資金を提供しました。
安定して、個体数減少傾向を生み出すのに十分な数の猫を去勢することは、容易ではありません。
モデル研究では猫を安定して減少させるには、90%以上を捕まえる必要があり、そのような多くの猫を捕獲することはほぼ不可能であることが示されています。
イエネコは大変繁殖力が強いので、猫の一群の管理のわずかな間隙を縫って、数が再び増える可能性があります。
さらに世話を受けている野良猫の存在は、TNR活動家らが望まない猫を、その地域に捨てることを誘発することがわかりました-これはしばしばTNR戦略が失敗する理由です。
TNRは捕まえた猫を安楽死させるよりも、猫の個体数を減らす効果が低くなります。
ウッドラットの個体数密度は、野良猫の数に反比例しました。
猫は成功した捕食者で、1日あたり平均6.15匹の小動物が殺されました。
しかし猫は獲物を全部食べませんでした。
ウッドラット繁殖プログラムが失敗したすぐ後に、クロコダイル湖の行政当局者は侵略的な種の管理計画を発表しました。
猫の一部はオーシャンリーフに戻されますが、その他はアニマルコントロール(註 行政機関)に引き渡され、そこで飼い主に返還したり、飼猫になったり、人道的に安楽死させたりすることができます。
猫の安全を危惧して、オーシャンリーフの住民は15,000ドルを寄付し、ORCATが500フィート四方の屋外に猫を閉じ込める施設を建築できるようにしました。
ORCATチームは2016年に、オーシャンリーフで猫を閉じ込めるためにわなを設置し始めました。
野生生物の保護区で見つかった猫は、いかなるものでも新しいその檻の中に永久に保管されます。



 日本においても、猫から食害を受けて絶滅が危惧されている希少種が生息している地域は多数あります。主に島嶼ですが小笠原諸島、北海道の天売島、御蔵島、そして非常に深刻な状況にある奄美群島の奄美大島と徳之島です。奄美群島ではTNR団体が当初TNRを強行しましたが、京都大学らの研究によればTNRの猫の現職と希少種の食害抑止効果は否定されています。
 海外では、猫から食害を受けている極めて希少な生物の生息地で、猫対策をTNRだけで対処したという例はおそらくないと思います(もしあれば読者様はコメントください。正し原語の文献(学術論文などの信頼性が高い資料に限ります)をつけてください。日本の環境保全が取り返しがつかなくなることを避けるために、キーラーゴ島のTNRが無意味であったことを他山の石にするべきです。


(動画)

 Everglades National Park 「エバーグレーズ国立公園」 2013/04/05公開

続きを読む

犬の去勢率の国際比較~日本はヨーロッパよりも去勢率が高い






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
International comparison of Dog castration


 記事、
犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ
スウェーデンの犬の去勢率はわずか1%~去勢の意識が低いヨーロッパ
ドイツでは犬の去勢は違法との連邦政府の見解と司法判断~去勢の意識が低いヨーロッパ
「ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は無効」というドイツの判決
犬猫の去勢を義務づけ違反は犯罪になる自治体があるアメリカ合衆国
の続きです。
 ノルウェーでは犬の去勢が禁止され、スウェーデンでは99%の犬が未去勢であることを述べました。またドイツでは動物保護法の解釈では犬の去勢は違法であるとの司法判断および連邦政府の見解があります。犬の去勢率の統計はありませんが、低いと思われます。対して北米やオーストラリアでは、犬の去勢率は大変高いです。またアメリカでは犬猫とも去勢を義務としている自治体もあります。日本は犬の去勢率は、アメリカとヨーロッパの中間と言った位置づけです。今回記事では、犬の去勢率の国際比較を行います。



 「犬の去勢率の国際比較」を一覧にした資料は見つかりませんでしたので、いくつかの資料の数値を取り上げます。同じ調査年の資料を揃えることはできませんでしたので、その点はご容赦ください。


(出典)

Why You Should Consider NOT Spaying or Neutering Your Dog
Demographic Data of a Population of Insured Swedish Dogs Measured in a Questionnaire Study
Should dogs be neutered?
公益社団法人日本獣医師会及び 一般社団法人ペットフード協会による実態調査


(犬の去勢率)

・アメリカ合衆国の一部の自治体   100%(法律で義務付けられているため)
・アメリカ合衆国              90%
・オーストラリア            雌犬92%   雄犬57%
・イギリス          54%
・日本           49.6%
・ハンガリー        43%
・スウェーデン       1%
・ノルウェー        0%(法律で去勢が禁止されている)

*その他ドイツでは犬の去勢率の資料は見つかりませんでしたが、司法判断および連邦政府の見解により犬の去勢は動物保護法に違反とされていますので、かなり低いと思われます。


 概ね日本の去勢率は犬に関しては、アメリカ合衆国と北欧の中間に位置すると思います。ですから一部で言われているように、「日本は欧米に比べて去勢率が著しく低く、飼い主の意識が低い動物愛護後進国である」というのは誤りです。
 アメリカ合衆国では非常に犬猫の去勢に関する意識が高く、いくつかの自治体では犬猫とも一般の飼い主には去勢を義務づけています。例えばロサンゼルスなどです(Spay/Neuter Ordinance LA Animal Services)。またドッグランなどの利用では、アメリカ合衆国では未去勢の犬利用が一般的に断られます。

 なお、参考としてドイツでは犬猫とも去勢率に関する資料は見つかりませんでした。しかし、「去勢で犬の生殖器を外科的に除去するのは動物保護法に違反する」という論評が根強くあります。現にドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)を読む限り、犬の去勢は違法であると理解できます。したがってドイツにおいては、とくに犬に関しては去勢に対する意識はそれほど高いとは私は思えませんし、去勢率も高くはないと推測します(猫に関しては近年繁殖制限を義務づける州法条例の制定が相次いでおり、去勢率は以前より向上していると思われます。2015年に動物保護法で「猫の繁殖制限に関する立法を促す条文を加える改正があったため)。
 日本で流布されている、「ドイツでは大変犬猫の去勢に対する意識が高く、ほぼ100%が去勢されている。ティアハイムで譲渡される犬も100%去勢されている」との情報は、デマの部類です。ティアハイムは積極的には犬の去勢を行っていません。すでにティアハイムが引き受けた時点で去勢済みか、法律で去勢が義務付けられている危険犬種は去勢されています。しかしすべての犬を譲渡前に去勢しているわけではありません。買主に対して「去勢を義務づける譲渡契約は動物保護法に違反するために無効」との司法判断が複数出されています。一般にすでに去勢されている犬は、販売価格(譲渡価格)にそのコストが上乗せされています。


(動画)

 10 Reasons To Neuter Your Pets! 「ペットを去勢すべき10の理由」 2018/10/11

 アメリカを中心とする北米とヨーロッパでは、犬猫のペットの去勢に対する考え方は対極にあります。またアメリカでは早期の去勢が推奨されています。北米は極めて犬猫の去勢に積極的であり、アメリカでは法律で義務付ける自治体すらあります。対してヨーロッパでは犬の去勢を法律で禁止することを明文化しているノルウェーや、禁止と解釈される動物保護法があるドイツがあります。去勢に対しては慎重です。動物愛誤界では「欧米では」が口癖の欧米出羽守が多いですが、本人はそれが「バカの証明」ということをわかっているんですかね(笑い)。

Neutering a puppy or kitten, which requires taking certain precautions while under anesthesia, is considered safer than neutering an adult, because puppies and kittens tend to bounce back quicker.
It is recommend to neuter puppies and kittens before 6 months of age!

麻酔中に一定の危険予防策を講じる必要がある去勢は、子犬または子猫はより早い回復傾向があるために、成犬成猫を去勢するよりも安全であると考えられています。
生後6か月より前の子犬や子猫を避妊することをお勧めします。





(参考資料)

中央環境審議会動物愛護部会 第48回議事録  平成30年7月4日(水)10:00~12:00

【則久動物愛護管理室長】
自治体からの譲渡に際しての不妊去勢措置を徹底したほうがいいのではないかというところで、ご指摘をいただいております。
欧米では譲渡前の不妊去勢手術は一般的でありますよということで、これを義務づけか何かできないのかというご指摘だったと思います。


 「ヨーロッパでは自治体からの譲渡に際して~欧米では(こちらでも「欧米出羽守とは(笑い)」)譲渡前の不妊去勢は一般的」という、真逆の狂った発言にはあきれ果てる。まさにバ環狂症、税金泥棒、国賊亡国省。則久動物愛護管理室長は給料を返還すべき。今は動物愛護管理室長は違う方ですが、則久室長は御入院でもされたのではないかと心配しております。メールでの問い合わせにも一切回答がありませんし。

犬猫の去勢を義務づけ違反は犯罪になる自治体があるアメリカ合衆国






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Spay or Neuter: Related Ordinances
Los Angeles


*本記事は、10,599ブログ中1位を記録しました。

 記事、
犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ
スウェーデンの犬の去勢率はわずか1%~去勢の意識が低いヨーロッパ
ドイツでは犬の去勢は違法との連邦政府の見解と司法判断~去勢の意識が低いヨーロッパ
「ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は無効」というドイツの判決
の続きです。 
 これらの記事では、ヨーロッパでは概ねとくに犬の去勢(註 雌の不妊も含む)に関しては意識が低く、実施率が低いことを述べました。一部の国では犬の去勢は法律で禁止されています。対して北米とオセアニアでは犬猫とも去勢に対しる意識が高いです。特にアメリカ合衆国では犬猫とも去勢を義務づけている自治体が複数あります。 



 サマリーで述べた通り概ねヨーロッパ諸国では去勢、とくに犬に関しては意識が低く、実施率も低いです。一部の国では去勢が禁止されています。対して北米とオセアニアでは犬猫とも去勢に対する意識が高く、特にアメリカ合衆国では犬猫とも去勢を義務づけている自治体が複数あります。
 「犬猫とも去勢を義務づけているアメリカ合衆国の自治体」としては、大都市のロサンゼルスがあります。犬猫の一般飼い主に対する去勢を義務づけているロサンゼルス」条例を解説するロサンゼルス・アニマル・サーヴィス(行政機関)の」HPの解説から引用します。Spay/Neuter Ordinance 「ロサンゼルス 不妊去勢条例」


Spay/Neuter is Required for Cats and Dogs in Los Angeles City*
On February 12, 2008, the City Council of Los Angeles gave final approval to a new law that requires all cats and dogs in the City to be spayed or neutered after the age of four months, with some specific exemptions allowed.
Spaying and Neutering are humane and life affirming means of ending euthanasia of healthy, adoptable pets.
Key Facts About the New Spay/Neuter Law
Effective since October 1, 2008.
Applies to all dogs and cats over four months of age, unless exempted.
Violations are subject to three levels of increasing fines, starting at $100, to urge compliance.
Upon the second violation, animals are subject to mandatory sterilization
After multiple violations, non-compliance is a misdemeanor.
Maintaining an intact dog requires both meeting the requirements for an exemption AND obtaining an intact license.

ロサンゼルス市の猫と犬は不妊去勢が必要です。
2008年2月12にロサンゼルス市議会は、市内のすべての猫と犬を4か月齢以降に不妊または去勢することを義務づけ、特定の場合に限り免除を許可する新しい法律を最終的に可決しました。
不妊と去勢は人道的であり、健康で養子縁組が可能なペットの安楽死を終わらせるための、ペットを生かすことに前向きな手段です。
新しい不妊去勢法に関する主な事柄
2008年10月1日から施行されます。
義務が免除されない限り、生後4か月を超えるすべての犬と猫に適用されます。
違反は順守を促すための、100ドルから始まる3段階の罰金の対象となります。
2回目の違反時には、動物は強制的に去勢されます
複数の違反の後には、守らなければ軽犯罪となります。
無去勢の犬を飼育するには、去勢免除の要件を満たすことと、無去勢の許可を取得することが必要となります。



 ロサンゼルス以外の自治体でも、アメリカ合衆国では複数の自治体が「犬猫の去勢義務」を定める条例を制定しています。こちらにその自治体の一覧があります。ミシガン州立大学 アニマルリーガル・アンド・ヒストリカルセンター編集

Spay or Neuter: Related Ordinances 「不妊去勢に関連する条例」


 連載記事で示した通り、犬猫の去勢に関する考え方でも「欧米」とはひとくくりにできません。概してアメリカ合衆国を中心とする北米とオーストラリアでは犬猫とも不妊去勢の意識は高く、実施率も高いです。しかしヨーロッパではそうではありません。明確に犬猫の去勢を禁止する法律の規定があるノルウェーや、厳格に解釈すれば禁止とされる動物保護法があるドイツがあります。いうなれば、日本はその中間と言えます。
 動物愛誤家は口癖のように「欧米では」を連発しますが、恐るべき単純思考です。よほど知能が低いと言わざるを得ません。西ヨーロッパのドイツとイギリスに限っても、それぞれの動物に関する法律はかなり異なります。北欧のスウェーデンとノルウェーでもかなり異なります。主語が大きくなる方は、間違いなく嘘つきと断言します。


(画像)

 「欧米出羽守」の白痴化一直線の最右翼愛誤家と言えば、杉本彩氏です。良くここまで馬鹿気たデマを公にできるものだとむしろ感心します。
 しかし相変らず改まりません。 ネット署名にご協力下さい 2020年4月5日 ではこのようにあります。「杉本彩さんがネット署名を集めています。(日本の犬猫のブリーダーでの)出産は自然分娩ではありません(笑)。全て帝王切開です。欧米では出産は生涯5回程までと決まっていますが日本では15回は産ませるでしょう」。もう、杉本彩氏は精神病院に入院すべきレベルでしょう、社会に有害だからさっさと入院してくれ。欧米で犬猫の生涯出産回数を5回と法令で定めている国は1国もありません。

杉本彩

杉本彩1

「ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は無効」というドイツの判決






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Kastration von Hunden in Deutschland


 記事、
犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ
スウェーデンの犬の去勢率はわずか1%~去勢の意識が低いヨーロッパ
ドイツでは犬の去勢は違法との連邦政府の見解と司法判断~去勢の意識が低いヨーロッパ
の続きです。 
 日本では「動物愛護先進国欧米では犬の不妊去勢に対する意識が高く、当然のように行われている」という情報が流布されています。アメリカ合衆国では犬の去勢(以下の記述では雌の不妊含む)の意識は高く、犬の飼主が飼犬の去勢を行うのは当然という意識はあると思います。しかしヨーロッパではそうではありません。ドイツは動物保護法(Tierschutzgesetz)の解釈上、犬猫の去勢が違法ともされています。司法判断でも「犬の去勢は動物保護法違反であるため、ティアハイムが購入者に犬の去勢を義務づける契約は無効」とされています。



 サマリーで示した、日本で流布されている「動物愛護先進国の欧米では、犬猫の去勢を行うことが当然視されている。しかし日本ではそうではなく。日本は犬猫の不妊去勢の意識が低く実施率も低い」という情報ですが、このようなものがあります。いくつか例示します。


ちばわんは「不妊・去勢手術こそが、動物愛護の第一歩である」と考えます。⇒詳しく見る 2017年7月25日 

欧米先進国では、一般の飼い主の間でも不妊・去勢手術を施すのが当然のことと考えられているのに、日本ではまだまだそうなっていません。
日本が動物愛護に関して後進国と言われている理由は、それが最も大きな原因と言っても過言ではありません。
もちろん、ドイツでもノルウェーでも、不妊・去勢は動物愛護の観点から日常的に行われています。
法律で禁止などされてはいません。



避妊・去勢手術 桜ヶ丘ペットクリニック

動物愛護先進国である欧州(イギリス、ドイツ、北欧諸国)では、自分の犬猫に避妊・去勢手術を受けさせることは、当然のことと考えられています。


 上記に引用したサイトの情報は、いずれもデマです。サマリーで示した通りドイツでは、「動物保護法上、犬猫の去勢は違法である」と解釈されています。司法判断でも「動物保護法では犬の去勢は違法であるので、ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は無効である」とされています。
 Kastration von Hunden 「犬の去勢(註 雌犬の不妊を含みます)」 2018年7月16日 から引用します。


Urteil:
Kastration von Tierheim-Hunden
Wer einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim übernehmen will, muß sich oft in einem Vertrag verpflichten, das Tier kastrieren zu lassen.
Eine derartige Vertragsklausel wurde durch das Amtsgericht Alzey für unwirksam erklärt.
Die Durchführung der Kastration bei einem Hund widerspricht § 1 des Tierschutzgesetzes, da ohne vernünftigen Grund dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden nicht zugefügt werden dürfen.
Liegt für das Tier zusätzlich noch ein Narkose- oder Eingriffsrisiko vor, so verbietet sich ein solcher Eingriff ohnehin.
AG Alzey, AZ 22 C 903/95

判決:
ティアハイムの犬における去勢
ティアハイムから犬や猫の譲渡を受けるには、ティアハイムと契約を交わして犬猫の去勢をしなければならない。
このような契約条項は、アルゼイ地方裁判所により無効と判決されました。
犬を去勢することは、合理的な理由なく動物に痛み、苦痛または傷害を与えることはできないとの、ドイツ動物保護法1条に違反します。
動物が麻酔または外科処置の危険性がある場合でも、そのような外科処置(去勢)はいずれにしても禁止されています。
アルゼイ地方裁判所 事件番号 AZ 22 C 903/95



 「ティアハイムで譲渡(販売)する犬の、新しい飼い主に対する犬の去勢を義務づける契約は犬の去勢そのものが動物保護法違反となるので無効」という裁判所の判決は、複数確定しています。それを受けてティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟は、犬の去勢に対するガイドライン、つまり、「ティアハイムでは、犬の購入者に犬の去勢を義務づける契約は違法であるので行ってはならない」、を示しています。
 ドイツ、動物保護連盟 Unfruchtbarmachung von Hunden  Deutscher Tierschutzbund E.V. 2017年4月 「犬の去勢について」 から引用します。


§ 6 des TierSchG verbietet die teilweise bzw. vollständige Entnahme von Organen, worunter auch die Kastration fällt.
„Tiermedizinisch indiziert“ bedeutet, dass es im Rahmen einer veterinärmedizinisch anerkannten Heilbehandlung zur Gesundhaltung eines bestimmten Tieres unerlässlich erscheint, einen Eingriff vorzunehmen, der zur Unfruchtbarkeit des betreffenden Tieres führt.
Dementsprechend ist es auch nicht möglich, im Vermittlungsvertrag neue Halter von Tierheimhunden pauschal vertraglich zur Kastration eines Tieres zu verpflichten.
Die Rechtsprechung hat in mehreren Fällen derartige Verpflichtungsklauseln in Abgabe- bzw. Pflegeverträgen für nichtig erklärt (u.a. Amtsgericht Alzey, Az. 22 C 903/95; Amtsgericht Grimma Az. C 170/14).
Dass der Kastration eines Hundes – anders als bei der Katze, bei der eine Fortpflanzung auch bei entsprechender Aufsicht durch den Tierhalter nicht kontrolliert werden kann - aus rechtlicher Sicht immer eine Einzelfallentscheidung nach tierärztlicher Prüfung voranzugehen hat.
Pauschale Kastrationen sind rechtlich unzulässig.
Eine Ausnahme gilt nur im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen zur Unfruchtbarmachung im Rahmen der Gefahrenabwehr für Hunde bestimmter Rassezugehörigkeit, wie sie in einigen Landeshundegesetzen geregelt sind.

ドイツ動物保護法6条では、(脊椎動物の)器官の部分的または完全な切除を禁じており、これには去勢も含まれます。
「獣医学上必要」とは、特定の動物を健康に保つために獣医学上認められている医療の範疇で、当該動物の不妊につながる手術を行うことが不可欠であると思われることと意味します(註 6条においては例外として、当該動物の治療に不可欠の場合であれば、当該動物の器官の一部若しくは全部を切除することを認める条項があります。つまり治療目的以外の去勢手術は違法ということです)。
したがって、ティアハイムの犬を仲介(譲渡)する場合に新しい飼い主にその犬の去勢を義務づける契約はできません。
いくつかのケースでは判例により、(ティアハイムの犬の)販売契約または飼育委託(預かりボランティア)契約においては、そのような義務条項(註 購入者や預かり人にその犬の去勢を義務づけること)は無効であると判決されています(例:アルゼイ地方裁判所 事件番号 AZ 22 C 903/95、グリマ地方裁判所 事件番号 Az C 170/14)。
法的な観点から、犬の去勢は、飼い主による適切な管理によっても繁殖を制御できない猫とは異なり、常に獣医学上の判断を行う必要があります。
一般的に、犬の去勢は法的には許可されません。
例外は、いくつかの州で犬法で規制されている特定の品種(註 ドイツには各州に犬法があり「飼育繁殖等を禁止する犬種」が法律で定められています。飼育には特別の許可が必要とされ、無許可もしくは許可が得られなかった犬を州行政府が飼い主から没収して強制的に殺処分する権限が定められています)の犬の、危険防止の枠内で去勢するための、法的義務の枠内でのみ適用されます。



 まとめると、ドイツ、動物保護連盟は、傘下のティアハイムに対して次のように指針を示しています。

1、猫は飼い主の制御が難しいので、繁殖制限のための去勢を飼い(買い)主に義務付ける契約は有効である。
2、犬は繁殖制限は去勢までしなくても、飼い主が制御することにより可能であり、裁判所の判決にある通り原則犬の去勢は動物保護法違反なので、飼い主(買主)に犬の去勢を義務づける契約は無効である(から行ってはならない)。
3、犬においては、犬法で定める禁止犬種は法律の規定により去勢を行わなければならない。


 なお、「3、」ですが、補足して説明をしておきます。ドイツではいわゆる「禁止犬種法」が各州に定められています。その概要は、「危険とされる犬の飼育、繁殖、、輸入等を原則禁止する。無許可で飼育されている犬は行政が没収して強制的に殺処分する権限がある」です。禁止犬種を例外的に飼育するためには、犬の気質テストに合格しそのほかの条件を満たしたうえで許可を得る必要があります。その要件の1つに、「犬の去勢」があります。
 一例としてハンブルク州の「犬法(州法)」から引用します。Hamburgisches Gesetz über das Halten und Führen von Hunden (Hundegesetz - HundeG) 「犬の飼育と扱いに関するハンブルク州法」 から引用します。


§ 14 Haltungsverbot, Erlaubnispflicht
(1) Das Halten gefährlicher Hunde ist grundsätzlich verboten. Wer einen gefährlichen Hund halten will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.
§ 15 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis
(1) der Hund operativ kastriert ist,

14条 危険な犬の飼育の禁止および飼育許可要件
1項 危険な犬の飼育は固く禁じられています。 危険な犬を飼いたい場合は所轄官庁の許可が必要です。
15条 危険な犬の飼育許可の付与に関する要件
1項 犬が外科的に去勢されていること。



 「1、」に関する補足説明はこちら。ドイツ動物保護法においては、2015年に「猫の繁殖制限に関する立法」を州などに行う下位法の委任立法に関する条文が新たに加えられました。そのために動物保護法の本改正以降は、猫に関しては「むしろ去勢はすべき」という認識に代わっています。ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)から引用します。


§ 13b
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen
1.an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und
2.durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können.
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Insbesondere können in der Rechtsverordnung
1.der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie
2.eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben können, vorgeschriebenwerden.

13条b
州政府は域内での放し飼いの猫の保護のために法令によって、特定の地域を指定する権限を与えられています。
1.これらの猫に見られる著しい痛み、苦しみ、または怪我は、それぞれの地域で猫の放し飼いが多いことに起因する可能性があるためです。そして、
2.それぞれの地域で、これらの猫の数を減らすことにより、猫たちの痛み、苦しみ、または怪我を減らすことができます。法令で地域を指定し、放し飼いの猫の数を減らすために、必要な措置を講じます。
1管理されていない放し飼いの未去勢不妊未実施の猫は、各地域で禁止または制限されます。
2.管理されずに自由に徘徊する可能性がある飼い猫は、識別と登録が規定される可能性があります。



(画像)
 
 Tiere im Tierheim Hunde ティアハイム・ベルリンの販売中の犬の紹介ページ。右下のアイコンの一覧で、ハサミのイラストで、Kastrierte Hunde とあるのは「去勢済みの犬」という意味です。
 正方形の犬の写真をクリックすると、その販売犬の状態が一覧で右にアイコンで示されます。つまり上記の、「ハサミのイラストのアイコン」の表示がない犬は無去勢で、「無去勢のまま販売」(譲渡)するという意味です。既に去勢された犬の割合が低いことがお分かりいただけると思います。

ティアハイム・ベルリン 販売犬

続きを読む

ドイツでは犬の去勢は違法との連邦政府の見解と司法判断~去勢の意識が低いヨーロッパ






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Kastration von Hunden in Deutschland


*本記事は、10907ブログ中2位を獲得しました

 記事、
犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ
スウェーデンの犬の去勢率はわずか1%~去勢の意識が低いヨーロッパ
の続きです。 
 日本では「動物愛護先進国欧米では犬の不妊去勢に対する意識が高く、当然のように行われている」という情報が流布されています。アメリカ合衆国では犬の去勢(以下の記述では雌の不妊含む)の意識は高く、犬の飼主が飼犬の去勢を行うのは当然という意識はあると思います。しかしヨーロッパではそうではありません。ドイツは動物保護法(Tierschutzgesetz)の解釈上、犬猫の去勢が違法ともされています。したがって、とくに犬の去勢に反対する人がドイツでは多く、それほど犬の去勢が進んでいるとは思えません。また下級審では「犬の去勢は動物保護法違反である」との司法判断も示されています。



 サマリーで示した、日本で流布されている「動物愛護先進国の欧米では、犬猫の去勢を行うことが当然視されている。しかし日本ではそうではなく。日本は犬猫の不妊去勢の意識が低く実施率も低い」という情報ですが、このようなものがあります。いくつか例示します。


ちばわんは「不妊・去勢手術こそが、動物愛護の第一歩である」と考えます。⇒詳しく見る 2017年7月25日 

欧米先進国では、一般の飼い主の間でも不妊・去勢手術を施すのが当然のことと考えられているのに、日本ではまだまだそうなっていません。
日本が動物愛護に関して後進国と言われている理由は、それが最も大きな原因と言っても過言ではありません。
もちろん、ドイツでもノルウェーでも、不妊・去勢は動物愛護の観点から日常的に行われています。
法律で禁止などされてはいません。



避妊・去勢手術 桜ヶ丘ペットクリニック

動物愛護先進国である欧州(イギリス、ドイツ、北欧諸国)では、自分の犬猫に避妊・去勢手術を受けさせることは、当然のことと考えられています。


 上記の記述に反する資料を示します。ドイツでは、「ドイツ保護法では犬猫の去勢は違法である」という考えが根強いのです。その根拠となる条文を示します。


Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法(連邦法)」

Vierter Abschnitt Eingriffe an Tieren
§ 6
(1) Verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres.

第4章 動物の外科的処置
6条
1項 脊椎動物の身体の部位の完全または部分的な切断、および脊椎動物の器官または組織の完全または部分的な除去または破壊することは禁止されています。



 そして、Das Verbot gilt nicht, wenn 「個別の例外規定」として、「脊椎動物の身体器官の部分、若しくは全部の除去等」が合法となる規定が定められています。それは、「獣医師により治療上必要と判断された場合」、「犬が猟犬として使用される場合で必要であり、獣医師が許可した場合(断尾、断耳)」、「生後8日以内の豚の去勢」などです。本法における「脊椎動物の身体または器官の全部または一部の除去の禁止」においては、「犬猫の繁殖制限を目的とした去勢」は、その禁止事項の例外規定に含まれていません。したがって、ドイツ動物保護法では、「健康な犬猫の、繁殖防止を目的とした去勢は違法である」と解釈できます。
 ドイツにおいては本法により、「健康な犬猫の繁殖防止を目的とした去勢は禁止されている」と解釈している法律家等の専門家は多数います。司法判断では下級審で、「犬の去勢は動物保護法に違反する」という判決すら複数あります。ドイツ連邦政府も「とくに犬はリードの使用が義務付けられているのでそれにより繁殖を防止できる」という見地から、犬の去勢は違法であるという見解を公に示しています。
 Tierschutz Die Kastration von Haustieren: Was ist rechtens? 「動物保護 ペットの去勢 それは合法なのでしょうか?」 2016年12月21日 方引用します。


Darüber lässt sich streiten, vor allem wenn es um Themen wie etwa die Kastration von Haustieren geht.
Doch aus tierrecht­licher Sicht kann manches dagegen sprechen.
Nach dem Tierschutzgesetz ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen eines Wirbeltieres verboten.
Kastrationen gelten rechtlich als Amputationen.
Müssen Hunde kastriert werden?
So heißt es im Tierschutz­be­richt der Bundes­re­gierung: Bei Famili­en­hunden, die in „geord­neten Verhältnissen“ lebten, könne eine Fortpflan­zungs­kon­trolle bereits mit weniger tief greifenden Eingriffen möglich sein.
Ihre Hunde an der Leine zu führen und Hunde daher nicht unbedingt frei herumlaufen dürfen.
das Amtsge­richt Alzey festge­stellt: Die Durchführung der Kastration bei einem Hund wider­spreche § 1 des TierSchG, da dem Tier „ohne vernünftigen Grund“ weder Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden dürfen. Liege für das Tier zusätzlich noch ein Narkose- oder Eingriffs­risiko vor, verbiete sich ein solcher Eingriff ohnehin (AZ: 22 C 903/95).

特にペットの去勢などの問題に関しては、議論の余地が存在します。
動物の権利という観点は、いくつかの理由でペットの去勢に反対することができます。
ドイツ動物保護法によれば、脊椎動物の身体の部分の完全、または部分的な切除、または器官の完全または部分的除去または破壊は禁止されています。
去勢は法的に器官の切除と見なされます。
犬は去勢する必要があるのでしょうか?
たとえばドイツ連邦政府の動物福祉レポートでは、次のように述べています。
「管理された状況」で飼育されている飼い犬の場合は、それほどまでに厳格に器官の切除(去勢)まで行わなくても、生殖制御は可能です。犬はリードにつながなければならず、犬が自由に走り回ることは必ずしも許可されてはいないからです」。
アルゼイ地方裁判所は次のように判決しました:「合理的な理由なしに」動物に痛み、苦痛、または危害を加えることはできないため、犬の去勢の実施は、ドイツ動物保護法1条に違反します。
動物への麻酔または外科的な処置におけるリスクがある場合、そのような処置はいずれにしても禁止されます。(事件番号 AZ:22 C 903/95)



 次回記事では、ドイツ、アルゼイ地方裁判所の「犬の去勢は動物保護法に違反して違法である」という確定判決などに関して取り上げます。この判決は、「ティアハイムが犬を譲渡する際に購入者に犬の去勢を求めることを条件とする譲渡契約」について争われたものです。判決では「犬の去勢そのものがドイツ動物保護法に違反する行為であり、ティアハイムでの犬の購入者に犬の去勢を条件とする譲渡契約は無効である」としています。
 日本では例えば大手のシンクタンクですら、「ドイツのティアハイムでは犬の購入者には去勢を義務づけていて、ティアハイムから譲渡された犬は全てが去勢されている」という、呆れたデマを堂々と書いています。まったく呆れます。リサーチ力も言語能力もゼロです。このような方は義務教育からやり直すべきです。


(画像)
 
 Tiere im Tierheim Hunde ティアハイム・ベルリンの販売中の犬の紹介ページ。右下のアイコンの一覧で、ハサミのイラストで、Kastrierte Hunde とあるのは「去勢済みの犬」という意味です。
 正方形の犬の写真をクリックすると、その販売犬の状態が一覧で右にアイコンで示されます。つまり上記の、「ハサミのイラストのアイコン」の表示がない犬は無去勢で、「無去勢のまま販売」(譲渡)するという意味です。既に去勢された犬の割合が低いことがお分かりいただけると思います。

ティアハイム・ベルリン 販売犬

続きを読む

スウェーデンの犬の去勢率はわずか1%~去勢の意識が低いヨーロッパ






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

Sweden/Schweden
Dog castration


 記事、犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ、の続きです。 
 日本では「動物愛護先進国欧米では犬の不妊去勢に対する意識が高く、当然のように行われている」という情報が流布されています。アメリカ合衆国では犬の去勢(以下の記述では雌の不妊含む)の意識は高く、犬の飼主が飼犬の去勢を行うのは当然という意識はあると思います。しかしヨーロッパでは北欧やイギリス、ドイツなどではそうではありません。特に北欧ではそうです。スウェーデンでは1988年まで法律で犬猫の去勢が禁止されていて、現在も去勢は動物虐待とみなされてほとんど実施されていません。またドイツでは下級審(アルゼイ地方裁判所)で、「犬の去勢手術は動物保護法に違反する行為である」という判決が確定しています。そのために犬の去勢率の統計推計値はありません。ドイツも犬は去勢率は低いと思われます。



 サマリーで示した、日本で流布されている「動物愛護先進国の欧米では、犬猫の去勢を行うことが当然視されている。しかし日本ではそうではなく。日本は犬猫の不妊去勢の意識が低く実施率も低い」という情報ですが、このようなものがあります。いくつか例示します。


ちばわんは「不妊・去勢手術こそが、動物愛護の第一歩である」と考えます。⇒詳しく見る 2017年7月25日 

欧米先進国では、一般の飼い主の間でも不妊・去勢手術を施すのが当然のことと考えられているのに、日本ではまだまだそうなっていません。
日本が動物愛護に関して後進国と言われている理由は、それが最も大きな原因と言っても過言ではありません。
もちろん、ドイツでもノルウェーでも、不妊・去勢は動物愛護の観点から日常的に行われています。
法律で禁止などされてはいません。



避妊・去勢手術 桜ヶ丘ペットクリニック

動物愛護先進国である欧州(イギリス、ドイツ、北欧諸国)では、自分の犬猫に避妊・去勢手術を受けさせることは、当然のことと考えられています。


 今回記事では、スウェーデンでは犬の去勢(以下の記述では、雌の不妊手術も含む)率が極めて低いことを述べます。スウェーデンでは1988年まで、犬の去勢が禁止されていました。現在でも犬の去勢率は極めて低く、犬の去勢率はわずか1%です。それを裏付ける記事をいくつかあげます。


Why You Should Consider NOT Spaying or Neutering Your Dog 「なぜあなたはあなたの犬を不妊去勢しないことを考慮すべきなのでしょうか?」 2018年6月25日 

Some first-world countries view desexing to be inhumane
Despite the conventional wisdom that widespread early de-sexing is the only or at least best choice here in North America, this is not the norm in many European countries.
A survey of European countries reveals that Hungary has 57% intact dogs and the UK stands at 46% of intact dogs.
In some countries, spaying and neutering are considered to be inhumane and is even illegal.
In Sweden, 93% of females 99% of male dogs are left intact.
Under Norway's Animal Welfare Act, it is illegal to neuter your dog in Norway unless it was deemed medically necessary or for animal welfare reasons.

世界の先進国の何ヵ国では、(犬の)去勢(以下、不妊を含む)を非人道的であると考えています。
北米では広範囲にわたり、早期の犬の去勢が唯一または少なくとも最良の選択であるというのが従来の認識であるにもかかわらず、犬の去勢は多くのヨーロッパの国々では​​一般的ではありません。
ヨーロッパ諸国の調査によると、ハンガリーには無去勢の犬の57%がおり、イギリスでは46%です。
1部の国では、犬の避妊と去勢は非人道的であると見なされ、違法でさえあります。
スウェーデンでは、雌犬の93%、雄犬の99%が無去勢のままです。
ノルウェーの動物福祉法では、医学的に必要であると見なされない限り、動物福祉上の理由で犬を去勢するのは違法です。



Demographic Data of a Population of Insured Swedish Dogs Measured in a Questionnaire Study 「アンケート調査におけるスウェーデンの去勢済みの犬の数の統計データ」 2001年(若干古いですが学術論文ですので取り上げました)

Until 1988 it was only allowed to neuter dogs for medical reasons.
In the present study, the majority (99%) of the dogs was not neutered, which was even higher than the figures reported by, who found 96% of males and 93% of females to be intact.
These figures differ markedly from a survey made in Australia, where 8% and 43% of the females and males were intact, respectively.

現在の研究では、(スウェーデンでは)犬の大部分(99%)は去勢されていませんでした。
これは雄犬の96%と雌犬の93%が無去勢であると報告された数字よりもさらに高かったです。
(スウェーデンでは)1988年までは、獣医学上の理由がなければ犬を去勢することができませんでした。
現在の研究では、スウェーデンの犬の大部分(99%)は去勢されておらず、雄犬の96、雌犬の93%が無去勢という報告の数字よりもさらに高かったです。
これらの数値は、オーストラリアで行われた調査とは著しく異なり、オーストラリアでは雌犬の8%と雄犬の43%が無去勢でした。



 繰り返しますが、私は犬猫とも予期しない繁殖を防止するためには、去勢を行うことに賛成の立場です。ただあまりにも海外のデマ情報が蔓延しているので、それを正す記事を書いています。情報提供者は、公に情報を提供することに関してもっと責任と自覚を持っていただきたいです。
 次回記事では、アメリカ合衆国、オーストラリア、ヨーロッパ、日本の犬の去勢率を比較したいと思います。先に結論を述べれば、アメリカ合衆国(北米)及びオーストラリアではきわめて犬の去勢率が高く、ノルウェー、スウェーデンの北欧は著しく低いです。サマリーで述べた通り、ドイツでは下級審で「犬の去勢は動物保護法に違反する」との判決が確定しています。そのため犬の去勢率に関する統計値はありませんが、かなり低いと思われます。日本はその中間と言ったところでしょうが。したがって一部で流布されている「日本では不妊去勢率が欧米に比べて低い動物愛護後進国である」は、根拠がないデマです。


(動画)

 犬・猫で避妊手術や去勢手術ををする割合は? 2019年2月13日公開

犬猫67頭のうち、去勢している飼い主が51頭とのことです。母数が少なすぎるのと、犬と猫では、海外でも割合に大きな違いがありますので参考にはなりません。しかし日本は犬猫の不妊去勢に対する意識が比較的高い方と言えます。

犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

Norway/Norwegen
Dog castration


 日本では「動物愛護先進国欧米では犬の不妊去勢に対する意識が高く、当然のように行われている」という情報が流布されています。アメリカ合衆国では犬の去勢(以下の記述では雌の不妊含む)の意識は高く、犬の飼主が飼犬の去勢を行うのは当然という意識はあると思います。しかしヨーロッパでは北欧やイギリス、ドイツなどではそうではありません。特にノルウェーでは犬の去勢手術を行うことは法律で禁止されています。またスウェーデンでは禁止されていないものの、犬の去勢は動物虐待とみなされてほとんど実施されていません。ドイツでは、「犬猫の去勢手術は動物保護法に違反する行為である」という主張がしばしばされ、反対する人が多いのです。


 サマリーで示した、日本で流布されている「動物愛護先進国の欧米では、犬猫の去勢を行うことが当然視されている。しかし日本ではそうではなく。日本は犬猫の不妊去勢の意識が低く実施率も低い」という情報ですが、このようなものがあります。いくつか例示します。


ちばわんは「不妊・去勢手術こそが、動物愛護の第一歩である」と考えます。⇒詳しく見る 2017年7月25日 

欧米先進国では、一般の飼い主の間でも不妊・去勢手術を施すのが当然のことと考えられているのに、日本ではまだまだそうなっていません。
日本が動物愛護に関して後進国と言われている理由は、それが最も大きな原因と言っても過言ではありません。
もちろん、ドイツでもノルウェーでも、不妊・去勢は動物愛護の観点から日常的に行われています。
法律で禁止などされてはいません。



避妊・去勢手術 桜ヶ丘ペットクリニック

動物愛護先進国である欧州(イギリス、ドイツ、北欧諸国)では、自分の犬猫に避妊・去勢手術を受けさせることは、当然のことと考えられています。


 今回記事では、ノルウェーでは犬の去勢が禁止されていることを述べます。結論から言えば「ノルウェーでも、不妊・去勢は動物愛護の観点から日常的に行われています。法律で禁止などされてはいません」は誤りです。ノルウェーでは、犬の去勢は法律により禁止されています。
 それを裏付ける記事から引用します。Should dogs be neutered? 「犬は去勢するべきですか?」 2011年12月29日


It is against the law to neuter dogs in Norway, while in the USA nearly all male dogs are castrated.
Experts disagree about neutering and the threshold for neutering dogs is highin Norway compared to for instance practice in the USA, where nearly all male dogs are castrated.
The Norwegian Animal Welfare Act makes it clear that surgical procedures are not to be used to adapt animals to the needs of humans, unless strictly necessary.
In the USA over 90 percent of male dogs are neutered, and in many cities and towns owners can be fined or their pets denied access to dog parks if the dogs haven’t had the procedure.

ノルウェーでは犬を去勢することは違法ですが、アメリカ合衆国ではほとんどすべての雄犬が去勢されます。
ノルウェーでは専門家は避妊去勢手術について異議を唱えており、ほとんどすべての雄犬が去勢されているアメリカ合衆国での慣行と比較すれば、犬の去勢はハードルが高くなっています。
ノルウェーの動物福祉法では厳格に必要な場合を除外して、動物を人間の都合にあわせるための外科的処置は行うべきではないということが明確に規定されています。
アメリカ合衆国では雄犬の犬の90%以上が去勢されており、多くの都市では飼い主に罰金が科されるか、犬が処置を受けていない場合はその犬のドッグランへの入場が拒否されることがあります。



 またノルウェーに限らず、北欧諸国は一般に犬の去勢に対して消極的です。スウェーデンでは犬の去勢は禁止はされていないものの去勢は「動物虐待」という認識であり、極めて実施率が低いです。スウェーデンでは、犬は雌の93%、雄の99%が無去勢です。またハンガリーでは犬の無去勢率が57%、イギリスでは46%です。
 Why You Should Consider NOT Spaying or Neutering Your Dog 「なぜあなたはあなたの犬を不妊去勢しないことを考慮すべきなのでしょうか?」 2018年6月25日 から引用します。


Some first-world countries view desexing to be inhumane
Despite the conventional wisdom that widespread early de-sexing is the only or at least best choice here in North America, this is not the norm in many European countries.
A survey of European countries reveals that Hungary has 57% intact dogs and the UK stands at 46% of intact dogs.
In some countries, spaying and neutering are considered to be inhumane and is even illegal.
In Sweden, 93% of females 99% of male dogs are left intact.
Under Norway's Animal Welfare Act, it is illegal to neuter your dog in Norway unless it was deemed medically necessary or for animal welfare reasons.

世界の先進国の何ヵ国では、(犬の)去勢(以下、不妊を含む)を非人道的であると考えています
北米では広範囲にわたり、早期の犬の去勢が唯一または少なくとも最良の選択であるというのが従来の認識であるにもかかわらず、犬の去勢は多くのヨーロッパの国々では​​一般的ではありません。
ヨーロッパ諸国の調査によると、ハンガリーには無去勢の犬の57%がおり、イギリスでは46%です。
1部の国では、犬の避妊と去勢は非人道的であると見なされ、違法でさえあります。
スウェーデンでは、雌犬の93%、雄犬の99%が無去勢のままです。
ノルウェーの動物福祉法では、医学的に必要であると見なされない限り、動物福祉上の理由で犬を去勢するのは違法です。



 次回記事では、アメリカ合衆国とヨーロッパのいくつかの国と、日本の犬の去勢率を比較したいと思います。なお私は殺処分の原因となる、予期しない犬猫の繁殖を防止するための不妊去勢は「次善策としてやむなし」という立場で賛成です。犬の不妊去勢に反対しているわけではありません。ただ、あからさまなデマ情報の流布は有害だと思ので、この記事を書きました(続く)


(動画)

 Should you Spay or Neuter Your Dog? 「あなたの犬を不妊去勢するべきでしょうか?」 2018年2月10日公開

 アメリカ合衆国における、犬の不妊去勢に関する啓発ビデオ。ヨーロッパと北米では、犬の去勢に対する考え方がまるで異なります。知ったかぶりの「欧米では」の、欧米出羽守の馬鹿の一つ覚えには毎度のこと呆れます。




(参考資料)

Norweyian (Norwegian) Animal Law - On Its Way to Rightfulness for Animals?

 ノルウェー動物法の解説(英語)。原語の法令のリンクあり。アメリカ、ミシガン州立大学 Animal Legal and Historical Center Web site

「スウェーデンでは犬猫の帝王切開による出産は3回まで」は捏造~殺処分ゼロ議員連要望書






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

Sweden/Schweden

 記事、
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。それは見るに堪えない誤りが多数あります。しかし環境省はその要望書を参考にして、7月9日に方針をまとめたようです。本要望書では、「スウェーデンでは帝王切開による出産を犬猫とも3回までと法令で定めている」としています。しかしスウェーデンにはそのような法令の規定は存在しません。この記述は全くの捏造記述です。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「本要望書」と記述する)が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
同議連では半年にわたり業者や有識者らにヒアリングを重ね、海外事例も調査し、50の重点項目をベースとする基準案を作った。


 次に、「殺処分ゼロ議員連」が作成した「議員連基準案」の、「スウェーデンでは犬猫とも帝王切開による出産は3回までと法令で規制されている」との捏造について述べます。「殺処分ゼロ議員連」が作成し、環境大臣に提出した、議員連基準案はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書(以下、「本要望書」と記述する)。
 以下に問題の、「スウェーデンでは犬猫とも帝王切開による出産は3回までと法令で規制されている」という、「捏造」箇所をスクリーンショットで示します。スウェーデンは、犬猫とも「帝王切開による出産は2回まで。最初の帝王切開での出産で獣医学上の問題が生じた場合は2回目以降の繁殖は禁止する」との法令による規定はあります。


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 から(9ページ)

殺処分ゼロ議員連 要望書 スウェーデン 猫 帝王切開


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 から(4ページ)

殺処分ゼロ議員連 要望書 スウェーデン 犬 帝王切開


 それでは具体的に、スウェーデンの犬猫の帝王切開に関する法令の規制を取り上げます。Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter 「スウェーデン農業委員会の規制(庁令)と犬と猫の飼育に関する一般的な助言」(4ページ) から引用します。


(スウェーデン語)
Hundar och katter som har förlösts med kejsarsnitt
4 § En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel.
Om det upptäcks anatomiska defekter i samband med det första kejsarsnittet som gör det sannolikt att kejsarsnitt kommer att behöva utföras vid framtida dräktighet får tiken eller honkatten inte användas i avel igen.

(スウェーデン語から英語に自動翻訳)
Dogs and cats that have been delivered by caesarean section
Section 4
A bitch or a female cat that has been delivered twice by caesarean section may no longer be used in breeding.
If anatomical defects are discovered in connection with the first caesarean section which makes it probable that a caesarean section will need to be performed in future pregnancies, the bitch or female cat must not be used in breeding again.

(日本語)
帝王切開で出産した犬猫に関して
4条
帝王切開で2回出産した雌犬と雌猫は、繁殖に用いることができなくなります。
最初の帝王切開に関して、獣医学上外科的に問題が発見された場合、以降の妊娠で帝王切開を行う必要がある可能性が高い場合は雌犬または雌猫を再び(2回目も)繁殖に用いてはなりません。


 また、殺処分ゼロ議員連の要望書では「スウェーデン 犬猫庁令 1章25条」とありますが、正しくは、6 KAP. AVEL
Grundläggande förutsättningar för att avla med hundar och katter 「第6章 ブリーディング 犬猫の繁殖をおこなうための基本的な条件 4条」です。引用の条文が間違っています

 殺処分ゼロ議員連の要望書では、スウェーデンの法令を多く引用しています。私が検証したのは「犬猫の帝王切開による出産の制限は3回まで」との記述だけです。それが完全に、内容も引用した条文も誤りでした。他のスウェーデンの法令を参考にした記述は検証していませんが、検証した個所では100%誤りでしたので、その他の箇所も誤りである可能性は高いと考えられます。
 このように、「殺処分ゼロ議員連の要望書」は、捏造、嘘、デマ誤りでほとんどを占めています。環境省がこのような噴飯、読んだものが悶絶死するような資料を参考にするのはナンセンスです。前提として環境省自体、リサーチ能力があまりにも低いです。過去に公表した環境省の資料のひどさは目を覆うばかりです。立法を担う国会議員が大嘘付きで捏造デマ文書を作成し(能力不足での誤りとも考えられますが)、検証能力がほぼゼロの環境省がそれを参考にしています。日本の動物愛護は白痴化一直線に突き進んでいます。まさに日本は「動物愛誤」な国で、まずます動物福祉から遠のくことは間違いないでしょう。


(動画)

 犬猫100匹超、劣悪環境に 保護施設運営NPOを刑事告発 2019/05/16公開

 動物福祉という観点からは、第1種動物取扱業者よりも、むしろ監視を強めるべきは第2種動物取扱業者と私は思います。大量劣悪過密飼育で保護動物がネグレクト死したり、共食いという悲惨な状況にまで追いこまれているという報道はしばしばあります。私はもともと第1種と第2種を区分する必要がないというのが持論です。第2種も第1種と同じく認可制にし、認可基準も「年2頭以上もしくは2回以上の販売、取り扱い」と、等しくするべきだと思います。

100匹以上の犬や猫を劣悪な環境で飼育して虐待していたとして、横浜市の日本動物虐待防止協会が、茨城県古河市で動物保護施設を運営するNPO法人を刑事告発した。
古河署が5月13日に受理し、動物愛護法違反の疑いで捜査を進める。告発状によると、NPOは排泄物の処理などを十分に行わず、犬と猫計100匹以上を劣悪な環境に置くなどして虐待した疑いがあるという。
保護した犬に対し、狂犬病の予防接種や不妊・去勢手術をしていないなどと指摘している。
 




続きを読む

続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

domestic/inländisch

 記事、
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?
の続きです。
 動物愛護管理法に、「具体的な飼養管理基準を環境省令で定める」ことが盛り込まれました。そのために環境省は今年7月9日に、「殺処分ゼロ議員連」が作成した要望書を踏襲した、具体的な数値基準の方針を公表しました。しかしそれは海外先進国とはかけ離れた非現実的な数値で、特に「雌犬の繁殖年齢の下限上限」はそうです。うがった見方をすればこの立法方針は、動物福祉の向上が目的ではなく、動物愛誤団体への利益誘導と思えます。



 この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日


ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。
繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。
動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。
これまで業者の飼育数について規制はなかった。
素案で示す飼育・繁殖の基準は、海外の事例などを参考に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。



 7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)


 環境省は上記の数値基準を、「海外の事例などを参考にした」としていますがお笑いです。まったく環境省自身は海外の資料を調べていません。元となる資料は、「殺処分ゼロ議員連」が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書(以下、「本要望書」と記述する)です。「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」ですが、本要望書の、これらの記述を元にしています。それを以下の「画像」のスクリーンショットで示します。


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 から

殺処分零議員連 要望書 猫 繁殖年齢

*フランスには「猫の出産(または「交配」上限年齢)」を規定する法令は存在しません。


殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ
 
*イギリスには「犬の出産(または「交配」)」上限年齢を規定する法令は存在しません。


 環境省の、「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」との数値化の方針です。これは呆れた殺処分ゼロ議員連の、デマ捏造の本要望書を踏襲したのは明らかです。
 前回記事、「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」、においては、海外先進国の「雌犬猫の繁殖年齢の下限上限に関する法令(猫では繁殖年齢の上限に関する法令は見つかりませんでした。「交配」の下限について規定した法令はフランスがあります)」、および「雌犬の繁殖年齢に関する民間のケネルクラブの自主規制」をまとめて一覧にしました。それをまとめると、次のようになります。


1、諸外国での雌犬の「交配」(註「出産」ではない)の上限年齢を定める法令は極めてまれであり、確認できた国・州では、「8歳~10歳」の間です。なお「出産」年齢の上限を規定している法令は皆無です。
2、諸外国での雌犬の、ケネルクラブの民間自主規制による、「交配」(註 「出産」ではない)の上限年齢は、8歳~12歳までです。「交配」の上限を6歳までとする自主規制は、ごく限られた犬種のクラブでしか確認できませんでした。
3、諸外国での雌犬の「交配」(註「出産」ではない)の下限年齢を定める法令は極めてまれであり、確認できた国・州では、「10ヵ月以降から18ヵ月齢(さらに「2回目以降の発情」と条件を付ける法令があります)です。年齢ではなく「2回目以降の発情」としている法令もあります。
4、諸外国での雌犬の、ケネルクラブの民間自主規制による、「交配」(註 「出産」ではない」の下限年齢は犬種により異なる規制があります。その理由は「犬種により性成熟の年齢が異なるから」です。主要国のケネルクラブの自主規制では、出産の下限を1歳(つまり「交配」では10ヶ月齢になります)の所は確認できませんでした。概ね、15ヶ月齢から22ヶ月齢としています。


 つまり、殺処分ゼロ議員連の本要望書による議員案、「雌犬猫の出産の下限年齢は1歳(「交配」だと10ヶ月齢になります)以上6歳まで(「交配」だと5歳10ヶ月齢までになります」は、諸外国の基準に比べれば、異常に早く繁殖をさせ、繁殖を早く終わらせるということです。特に繁殖開始年齢は1歳以上の出産(「交配」だと10ヶ月齢)でよいとしています。これは多くの犬種で「初めての発情での交配~出産をしてよい」こととなります。
 多くのケネルクラブや法令では「初めての発情での交配を禁止」しています。それは「犬の性成熟が十分でない繁殖は犬の母体に良くない」という、獣医学上の定説があるからです。まさに殺処分ゼロ議員連の本要望書の議員案は動物福祉の後退で、動物愛護を標榜するとはお笑いです。

 なぜ殺処分ゼロ議員連は国際標準とかけ離れた、犬猫の繁殖年齢の下限上限を異常なほど早い数値基準の立法を求めているのでしょうか。これは先に申し上げた通り多くの犬種では最初の発情で交配することとなります。それは獣医学上の定説「最初の発情での交配~出産は避けるべき」に反する、動物虐待立法になります。
 うがった見方をすれば、動物保護団体の利益誘導と考えられます。ブリーダーは当然純血種の犬猫を繁殖させています。ブリーダーに、純血種の犬猫をできるだけ早く手放すように促し、保護団体が引き受けて販売することを狙ったとしか考えられません。保護犬猫の譲渡でも、圧倒的に純血種が人気です。しかしあまりにも高齢になると希望者は少なくなります。諸外国のように8歳~10歳まで繁殖を行い引退するならば、いくら保護犬猫でも商品価値が落ちるからです。これは政治家による愛誤団体への利益誘導に他なりません。

 これは決して冗談ではありません。現にアメリカ合衆国では「動物愛護」の美名のもとに動物愛誤団体がロビー活動を行い、政治家が動物愛誤団体への利益誘導の立法を行いました。近代においては、利益誘導立法の最も成功した例です。
 それはカリフォルニア州といくつかの自治体での「犬、猫、ウサギ(犬のみ、犬猫のみの自治体もある)は、ペットショップは商業的繁殖者から仕入れて再販売してはならない。ペットショップはこれらの動物は、保護団体経由のものか、自家繁殖したものしか販売することができない」という立法です。
 この立法が行われて以降、アメリカ合衆国でのドッグオークションへの保護(愛誤)団体の参加が急増しました。「ほぼ参加者は保護団体」という、オークションもあるくらいです。保護団体は、「パピーミル由来の犬を購入することでレスキューする」のです。そしてそれらの犬を利益を上乗せしてペットショップに卸しています。

 したがって、「ペットショップでは商業的繁殖者から犬、猫、ウサギを仕入れ再販売してはならない。保護団体経由のものか、自家繁殖したものしか販売できない」という立法は、「保護団体にペット業界が口銭を払わせる」ことを合法にしたにすぎません。
 相変らずこの立法が行われた州自治体のペットショップでは、犬、猫、ウサギが従前どおり展示販売されています。立法後に変化したことは、犬などのペットの生体の価格が異常に高騰したということです。人気犬種の仔犬は1000数百ドル~ていどでペットショップで買えましたが、今では特にロサンゼルスなどの大都市では、3000ドル~6000ドルという有様です。「保護団体に口銭を払うコスト」が上乗せされたからです。またパピーミルも以前と変わらず、商売繁盛しています。私はこの点について、記事にしています。

ドッグオークションの最大の落札者は動物保護団体という醜悪~アメリカ合衆国
続・ドッグオークションの最大の落札者は動物保護団体という醜悪~アメリカ合衆国

 そのような理由で殺処分ゼロ議員連は数値規制を「第1種動物取扱業者」のみ適用という前提でむちゃくちゃな数値基準を作成したわけですが(海外の法令の捏造、嘘、意図的?誤訳の満載で読んだものが悶絶ほどのひどさです)、土壇場になって環境省が「第2種も準用する」方針を示しました。殺処分ゼロ議員連のあさましい、露骨な利益誘導団体は今になって焦っているかもしれません。この非現実的な数値基準が準用されれば、第2種も共倒れですから。
 「利益誘導ではない」のならば、多くの論文で「犬の最初の発情での繁殖は母体に負担をかけるので良くない」とされ、海外の法令やケネルクラブでなぜ「最初の発情での繁殖を避ける」最低繁殖年齢を設けているのか説明していただきたいものです。また犬の出産で問題が生じるのは8歳程度から増えるとの論文も多数あります。なぜ日本は国際標準を著しく早く、交配年齢を10ヶ月から5歳10ヶ月としているのか、殺処分ゼロ議員連の方々に納得できる説明をしていただきたいです。


(動画)

 CBS4 Investigation: Rescue Organization Bought Dogs From Puppy Mill Auction 「CBS4(アメリカ合衆国4大テレビ局CBSの番組)の調査:犬保護団体は、パピーミル・オークションから犬を買っていました」 2017/11/13 に公開

Animal rights activists have declared war on puppy mills and are trying to shut them down.
But, CBS4 has learned some Colorado animal rescue groups have actually purchased dogs at puppy mill auctions.

アニマルライツ活動家は、パピーミルに宣戦布告し、それらを閉鎖に追い込もうとしています。
しかしCBS4は、コロラド州の犬保護団体が実際に、パピーミル・オークションで犬を購入していたことを知りました。





続きを読む

国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

domestic/inländisch

*本記事は10,933ブログ中5位を獲得しました

 記事、
動物取扱業者に対する環境省の、った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
の続きです。
 今年施行された動物愛護管理法に、「具体的な飼養管理基準を環境省令で定める」ことが盛り込まれました。そのために環境省は今年7月9日に、「殺処分ゼロ議員連」が作成した要望書を踏襲した、具体的な数値基準の方針を公表しました。しかしそれは海外先進国とはかけ離れた非現実的な数値で、特に「雌犬の繁殖年齢の下限上限」はそうです。うがった見方をすればこの立法方針は、動物福祉の向上が目的ではなく、動物愛誤団体への利益誘導と思えます。



 この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日


ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。
繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。
動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。
これまで業者の飼育数について規制はなかった。
素案で示す飼育・繁殖の基準は、海外の事例などを参考に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。



 7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)


 環境省は上記の数値基準を、「海外の事例などを参考にした」としていますがお笑いです。まったく環境省自身は海外の資料を調べていません。元となる資料は、「殺処分ゼロ議員連」が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書(以下、「本要望書」と記述する)です。「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」ですが、本要望書の、これらの記述を元にしています。それを以下の「画像」のスクリーンショットで示します。


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 から

殺処分零議員連 要望書 猫 繁殖年齢

*フランスには「猫の出産(または「交配」上限年齢)」を規定する法令は存在しません。


殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ
 
*イギリスには「犬の出産(または「交配」)」上限年齢を規定する法令は存在しません。


 環境省の、「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」との数値化の方針ですが、呆れた殺処分ゼロ議員連の、デマ捏造の本要望書を踏襲したのは明らかです。では真実の、海外先進国の犬の繁殖に関する上限下限年齢はどうなっているのでしょうか。
 強制力がある法令と、民間のケネルクラブによる自主規制を一覧にしました。なお猫に関しては、「出産(もしくは交配)年齢上限」を規定する法令は見つかりませんでした(以下の一覧に誤り、見落としがあったならば、コメントください。正し原語の資料をリンクをつけてください)。


1、法令による雌犬の「交配」(註 「出産」ではない)の上限年齢

・スェーデン
Regel 2:5
10歳以上の交配を禁じる。ただし未出産の犬の場合は7歳以上の交配を禁じる。

・インド
DOG BREEDING, MARKETING AND SALE RULES
雌犬の8歳以上の「交配」を禁じる。

・アメリカ合衆国 ヴァージニア州(州法)
West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions
8歳以上の雌犬の交配を禁じる。

*法令における、ブリーダーの雌犬の「交配」年齢の上限の規定は上記の3つしか確認できませんでした。なお「出産」の上限年齢を規制している法令は皆無です。
 アメリカ合衆国連邦法令(註 例外的にヴァージニア州法では「8歳以上の「交配」を禁じている)、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、ドイツ、スイス、オーストリア、オランダ、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランスは、いずれも雌犬の繁殖年齢の上限を定める法令は確認できていません。諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科)2017年 を参考にしましたが、この資料に掲載されていない国は私が調べました。




2、民間の自主規制による雌犬の「交配」(註 「出産」ではない)の上限年齢

・アメリカ合衆国
When to Breed a Dog — When Is The Best Breeding Age For Dogs? 2017年11月20日
12歳以上の交配を雄雌とも禁じる(AKC)
8歳以上の雌犬の交配を禁じる(UKC) 

・イギリス
Breeding Restrictions
8歳以上の雌犬の交配の禁止。ただし獣医師が許可した場合は通常認められる(全英ケネルクラブ)

・ドイツ(VDH) 全ドイツケネルクラブ)
Zuchttauglichkeitsprüfung
8歳以上の雌犬の交配を禁じる

・ニュージーランド(ニュージーランド ケネルクラブ)
New Zealand Kennel Club (Inc)
8歳以上の雌犬の交配を禁じる。ただし獣医師の許可を得た場合は認められる。

*民間のケネルクラブで、一律に雌犬の「交配」、もしくは「出産」を6歳までとしているところは発見できませんでした。ただし上記の国においても、犬種別のケネルクラブでは、より低い年齢での交配を行わないように推奨しているところがあります。例えば、イギリスのパグのケネルクラブは、「交配の上限は6歳とするのが望ましい」とする等との例外はあります。




3、法令による雌犬の「交配」(註 「出産」ではない)の最低年齢

・イギリス
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999(UK法)
1歳以上とする。生涯出産回数は6回まで。しかし「交配」もしくは「出産」の上限年齢の定めはない。

・スェーデン
Regel 2:5
雌犬の交配は18ヵ月齢以降 かつ2回目以降の発情であること。

・フランス
Code rural et de la pêche maritime Version consolidée au 3 août 2020
雌犬の「交配」は2回目以降の発情から。
ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014, fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.

・アメリカ合衆国 ヴァージニア州(州法)
West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions
雌犬の「交配」は18ヵ月齢以降とする。

*アメリカ合衆国連邦法令、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、スイス、オーストリア、オランダ、ベルギー、デンマーク、フィンランド、では確認できていません。




4、民間のケネルクラブの自主規制による雌犬の「交配」(註 「出産」ではない)の下限年齢

・オランダ
諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科)2017年
雌犬の「交配」は16ヵ月以上とする。

・デンマーク
諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科)2017年
犬種によりことなり、15ヵ月齢から22ヵ月齢を「交配」の最低年齢としている。

・ドイツ
諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科)2017年
犬種により異なり、15ヵ月から18ヵ月を雌犬の「交配」の最低年齢をしている。




 長くなりましたので、いったん切ります。次回の記事で上記の数値基準と、殺処分ゼロ議員連が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の議員案の数値基準と比較します。本要望書の議員案においては、「雌犬猫の交配は10ヶ月から5歳10か月まで(「出産」としているので諸外国の「交配」日に合わせました)」としていますが、国際的な数値とはかけ離れています。議員案は異常なほど、雌犬猫の交配日の年齢制限が低い(若年)のです。その理由も考察します(続く)。


(画像)

 杉本彩氏の、殺処分ゼロ議員による議員案適正な指導監視につながる具体的な数値基準を! からスクリーンショット。この方は知能が正常に満たないので。
 「日本は、ペットショップも規制の対象になるので、欧米の数値より飼養可能頭数を減らす必要があります」。いまだに「日本以外の先進国ではペットショップがない」というデマを必死で拡散しているのですかね。それと相変わらずの欧米出羽守。アメリカ、カナダには動物取扱業者の1人当たり動物数や規模の上限を制限する連邦法令はありません(アメリカにはヴァージニア州など例外的に事業者当たり雌犬50頭までという制限を設ける州法がありますが)。ヨーロッパでもドイツ(犬のみ)とスイスだけで例外です。バカの一つ覚えの欧米出羽守。

杉本彩 change 数値基準 バカ


(画像)

 杉本彩氏の著作と、自らによる紹介文

杉本彩

杉本彩1


続きを読む

「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de


Domestic/Inländisch


 記事、
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。それは見るに堪えない誤りが多数あります。しかし環境省はその要望書を参考にして、7月9日に方針をまとめました。参考とした殺処分ゼロ議員連の要望書の「参考とした海外の法令等」ほぼ捏造です。したがってこの数値基準で法制化すれば大きな問題が生じます。それは「行き場を失った犬猫が多数出る」ということです。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「本要望書」と記述する)が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
同議連では半年にわたり業者や有識者らにヒアリングを重ね、海外事例も調査し、50の重点項目をベースとする基準案を作った。


 上記の記事にある、超党派の議員連盟は独自案(犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 以下、「本要望書」と記述する )を参考にして、環境省は7月9日に「数値基準」の方針をまとめました。この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日


ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。
繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。
動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。
これまで業者の飼育数について規制はなかった。
素案で示す飼育・繁殖の基準は、海外の事例などを参考に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。



 7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)



 前回記事では、「1、」、「2、」とも、がこの方針の根拠とした「殺処分ゼロ議員連の要望書」ではほぼすべてが、参考としている法令条文等が存在しない全くの捏造」、「2、著しい誤訳」、「3、民間の実験動物等の扱いの規範文書等の、立法の参考にはならない文を挙げている」などの問題があることを述べました。そのために、国際水準とはかけ離れた、現実離れした数値基準となっています。
 したがって、この「現実離れした数値基準」を施行すれば、大変重大な問題が生じます。それは「行き場を失った犬猫が生じる」ということです。この点について論じた、「適正飼養」数値規制案にペット業界激震、行き場失う繁殖犬が大量発生という予測も~小泉環境相のさばきに注目  2020年7月29日 から引用します。


世話をする従業員の数と飼育頭数の関係では、犬が1人当たり繁殖犬15頭、販売犬20頭まで、猫は同繁殖猫25頭、販売猫30頭までとする内容になっています。
ブリーダーやペットショップにとって経営的な打撃は大きいとみられています。
「廃業や規模縮小に追い込まれるブリーダーが続出し、行き場を失う犬(または猫)が大量発生してしまうのではないか」という点です。
影響調査にあたっては、犬の場合、繁殖用に飼われているメスと種犬を合計29万8千頭と推定し、事業規模の縮小が20%にとどまっても5万9千頭、60%に及べば17.8万頭もの犬を削減しなければならないと試算しています。
経営的に行き詰れば、業者も犬を飼い続けることができなくなります。



 環境省が立法化を進めている第1種動物取扱業者の数値基準は、第1種のみならず第2種も準用されます。いわゆる「犬猫保護団体」の第2種は、現状においてもすでに過密飼育で、さらに新しい数値基準が導入されればさらに第1種が廃業等で飼えなくなった犬猫を引き受けることは不可能です。「これらの犬猫を一般飼い主に譲渡する」は、ただでさえ保護団体には譲渡先が見つからない犬猫があふれかえっている現状では不可能です。
 日本は国際的にも特異な、犬猫の終生飼育義務がある国です。これらの業者由来の、「行き場を失った犬猫」を保健所は引き取ることはしません。また民間の獣医師もこれらの犬猫の安楽死を引き受けないと思われます。

 考えられることは、名目上「愛玩犬猫」、「繁殖用犬猫」として動物保護に関する法規制が緩い国に輸出して、そこで処分するのが現実的な手段かもしれません。利にさとい業者が日本資本で中国などに「アニマルシェルター」を建設し、日本国内で有料で引き取った犬猫を送り込んで殺処分することも考えられます。果たしてそれが動物愛護に適うのか、再考する必要があると思います。
 これは決して非現実的なことではありません。例えばアメリカ合衆国では馬の屠殺を事実上禁じています。しかし馬の「生体」を名目上「競走馬」、「乗用馬」、「繁殖馬」として輸出し、相手国内に入ればその国の法律が適用されます。実際に馬の処分に困ったアメリカの馬主は、馬の名目上「食用」以外で輸出をしています。それらの馬が、食用と殺されていることは周知の事実です。現在アメリカ合衆国では馬の輸出を禁じる法案が議論されていますが、それが現実的がどうか疑問です(*1)。

 付け加えれば、日本は犬の平均寿命が、カナダ、アメリカ合衆国、スイス、イギリス、ドイツなどと比べて極めて長いのです。日本では犬の平均寿命が約15歳なのに対して、挙げたこれらの欧米諸国では概ね11歳前後です。その理由は、日本では犬猫の終生飼育が動物愛護管理法で義務付けられていることもありますが、老齢を理由に犬猫を民間獣医師に依頼して安楽死させるということはまずないからです。これらの欧米諸国では犬猫が老齢になり手がかかる様になれば、安楽死を行うのが一般的です。ドイツの大学の調査では、「ドイツの犬の死因はほとんどが獣医師による安楽死である」とあります(*2)。
 「1人当たり従業員の犬猫の上限数」も非常に問題ですが、「6歳以上の犬猫の出産を禁じる」もそれ以上に問題です。アメリカの最大手ケネルクラブAKCでは、12歳未満の交配(『出産』では12歳を超えます)の雌犬から生まれた子犬の登録を受け付けています。さらにこれらの国では、「繁殖で生産に寄与できなくなった繁殖雌犬を安楽死処分する」ことにより、不稼働の犬猫を処分し、経営の健全性を保つことができるのです。8歳まで繁殖に利用し、10歳で安楽死させればロスは2年未満です。日本で「6歳以上の出産を禁じる」数値規制が導入されれば、さらに犬猫の終生飼育が義務付けられているわけですから、繁殖雌犬猫のロス期間は10年近くになります。環境省の示した数値基準は、犬猫ブリーダーに「廃業しろ」と言っているのに等しいです。


(動画)

 stop euthanasie 「安楽死を止めよ」 2012/04/04公開。フランス語による、フランスの犬猫殺処分に反対するビデオ。閲覧注意。犬猫の殺処分シーン有り。「フランスにおける年間の犬猫殺処分数は50万頭」とされています(フランス語)。

 フランスでの年間犬猫殺処分数は約50万頭で、このような資料にも記述があります(Forum Animaux 「フランスでは飼い主を見つけることができないために安楽死される犬猫が年間50万頭いる」という内容)。フランスの犬猫殺処分数の数は、人口比で日本の約25倍です。
 殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員は、「ヨーロッパの人たちは日本の殺処分数を聞けば、日本は野蛮な国というだろう」と公言しています(サンフロント21 2015年1月25日)。牧原議員は小学生の算数ができないのでしょうか(笑い)。それとも「ヨーロッパの人は「日本はきちんと不要犬猫の管理=殺処分、を厳格に行っていない野蛮な国」というのですか。確かに無政府状態のソマリアや国として国際的に認知されていないISは公的な殺処分はないでしょうから。またドイツのように飼い犬猫であっても通年撃ち殺すことが合法でその数が50万にも上り、衆人環境で警察官が犬などを年間1万頭以上も射殺する国はどうなのですか。

 


(画像)

 8月5日の、殺処分ゼロ議員連の主要メンバー、福島みずほのツイッターの投稿です。「何らかの疾患が疑われる」のレベルを超えて「確定」だと私は思います。福島議員は「イギリスでは犬猫の売買が禁じられている」と公言するような方ですし。
 私は今までに殺処分ゼロ議員連」の議員の方々の発言等を取り上げてきましたが、安井美沙子氏、高井たかし氏、串田誠一氏も含めて例外なく知能もしくは精神が正常ではないと感じます。

福島みずほ 白痴


(参考資料)

(*1)
Bill permanently banning horse slaughter and limiting exports gets hearing 2020年1月30日

(*2)
ドイツの犬猫の死因のほとんどは安楽死~元麻布獣医科大学学長、太田光明氏と狂気のメディア、NHKは日本の動物愛護を貶める言論テロリストである

(*3)
West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions (アメリカ、ヴァージニア州法)

 「ブリーダーの従業員1人当たりの犬猫数の上限」を定める法令は国際的には非常にまれですが、アメリカ、ヴァージニア州の規定は「犬ブリーダーの1人あたりの繁殖犬ほ保有業減数は50頭まで」と読み替えることができます。犬ブリーダーライセンスは個人事業主が認可を得ることができますし、従業員数の規定はありませんので。

§ 3.2-6507.2. Commercial dog breeding; requirements
Commercial dog breeders shall:
1. Maintain no more than 50 dogs over the age of one year at any time for breeding purposes.
However, a higher number of dogs may be allowed if approved by local ordinance after a public hearing.

§3.2-6507.2 商業的な犬の繁殖の要件
商業的犬のブリーダーは:
1. 繁殖目的で、1歳以上の犬を常に50頭以上飼育してはなりません。
ただし、地方公聴会の承認を経て地方条例により承認された場合は、それ以上の数の犬の保有を許可することができます。



続きを読む

環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de


Domestic/Inländisch


 記事、
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。それは見るに堪えない誤りが多数あります。しかし環境省はその要望書を参考にして、7月9日に方針をまとめました。参考とした殺処分ゼロ議員連の要望書の内容はほぼ捏造です。したがってこの数値基準で法制化すれば大きな問題が生じます。それは「行き場を失った犬猫が多数出る」ということです。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「本要望書」と記述する)が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
同議連では半年にわたり業者や有識者らにヒアリングを重ね、海外事例も調査し、50の重点項目をベースとする基準案を作った。


 上記の記事にある、超党派の議員連盟は独自案(犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 以下、「本要望書」と記述する )を参考にして、環境省は7月9日に「数値基準」の方針をまとめました。この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日


ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。
繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。
動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。
これまで業者の飼育数について規制はなかった。
素案で示す飼育・繁殖の基準は、海外の事例などを参考に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。



 7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)



 私は連載記事で、議員連盟の独自案(犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 )は、日本の動物取扱業の数値基準の参考にはできない資料であることを述べてきました。繰り返しますが、理由は次の通りです。


1、参考とした海外の文書そのものがない、法令等で該当する条文がないなどの捏造が多い。
2、海外の法令等の誤訳が極めて多く、正確な記述がほぼない。
3、強制力を伴う立法の参考資料として、強制力がない行政指導や民間の規範文書を参考として挙げていること。はなはだしきはケージの最低広さではアメリカ合衆国では連邦規則で規定があるにもかかわらず、民間の実験動物の規範文書を参考資料として挙げているなどである(*1)。


(*1)アメリカでは連邦動物福祉規則(Animal welfare regulation) において犬猫とも最低ケージの広さを明確に数値で示しているが、極めて緩い規制(犬の体長+6インチ四方。これは体長20センチのチワワであれば、35センチ四方のハンカチ1枚の広さのケージで繁殖させても合法ということです)なのであえて民間の実験動物の規範文書を無理やり引っ張ってきたと思われる。


 特に重点項目の、
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~リーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)

ですが、議員連盟の独自案として根拠とした海外の法令等のほぼすべてが捏造(そのような法令等の文書、条文の規定がない、条文の誤訳など)です。それらはすでに、私は連載記事で出典を挙げて説明しました。

 1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」ですが、「犬猫とも出産の上限を6歳までとする」法令がある国は皆無です。例外的に「犬の『交配年齢の上限』を定める国、州がありますが、例えばスェーデンは「出産経験のある犬は10歳以上の『交配』を禁止」しています。アメリカでは例外的にヴァージニア州で「雌犬の『交配』は8歳までとする」という州法の規定があります(West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions § 3.2-6507.2. Commercial dog breeding; requirements )。法令で雌犬の「交配」の上限年齢を定めている国、もしくは州は極めて例外的にありますが、「8歳~10歳」です。
 したがって環境省の方針、「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」は、国際基準から逸脱しています。また強制力を伴う法令で「出産日」を根拠にして処罰規定を設けることは、刑法の「責任主義」に反します。これは「行為者の責任が及ばないことは罰しない」という大原則です。犬猫の出産は正常でも前後1週間程度ずれることは一般的にあります。ブリーダーダーの予想に反して出産が早くなる遅れることで、処罰の対象にすることは、国際的にも恥ずべき立法です。現に数少ない、ブリーダーの雌犬の繁殖での年齢制限を定めている外国の法令は、いずれも「交配日」としています。

 「2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)」ですが、議員連盟の独自案として参考にしている資料に「英国ガイドライン」があります。guideline とは一般に行政指導文書を意味します。しかしイギリス(UK)には、ブリーダーの従業員一人当たりの上限犬猫数を定める行政指導文書は存在しません。また法令でもありません。つまり環境省は議員連盟の捏造情報を元に、数値規制の方針を示したことになります。仮にイギリスに該当する行政指導文書があったとしても、行政指導は強制力がなく、強制力がある法令の立法の参考にはできません。
 なおごく例外的に、ブリーダーの従業員一人当たりの動物数を定めている法令があります。ドイツ(犬だけ。一人当たり「繁殖犬」10頭まで」とスイス「犬猫通算で19頭まで。ティアハイムも同じ基準。2018年施行」です。国際的には、極めて例外的と言えます。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ベルギー、フランスには確認した限りありません。

 つまり前提となる「参考にした海外の事例」での捏造、誤り、偏向がありますので、「議員連盟の独自案」は、非現実的な数字になっています。このまま、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針(犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで)を立法し施行すれば、非常に深刻な問題が生じます。それは「行き場を失う犬猫」が大量発生するということです。
 この点について論じた記事があります。「適正飼養」数値規制案にペット業界激震、行き場失う繁殖犬が大量発生という予測も~小泉環境相のさばきに注目  2020年7月29日 次回記事では、この記事の内容について分析します。


(動画)

 The Dark Side of Britain: Puppy Farms | UNILAD Original Documentary 「イギリスのダークサイドパピーファーム(イギリスでのパピーミルの言い方)」 2018年5月18日

 イギリス(UK)には繁殖犬だけで400頭レベルの巨大パピーファームが存在します。しかしこのような動画を見る限り従業員1人当たりの犬の数が20頭まで」で、犬たちが手厚い世話を受けているようには思えません。




(参考資料)

DOG BREEDING, MARKETING AND SALE RULES 「インド 犬の繁殖及び広告並びに販売に関する規則」

 この法令においても「雌犬は8歳以降に『交配』させてはならない」とあります((3) Female dogs shall not be mated after the age of 8 years. 12ページ)。本当に殺処分ゼロ議員連の本要望書を作成にかかわった人物と、このような噴飯資料を参考にした環境省は絶望的バカ。


When to Breed a Dog — When Is The Best Breeding Age For Dogs? 「犬の最も適した繁殖年齢」 これは強制力がない民間の自主規制ですが。

The UKC, also, prohibits bitches more than eight years old to breed.
The AKC will not accept litter registration from bitches or studs of 12 or more years at the time of mating.

UKC(アメリカ最大手のケネルクラブ)も、8歳以上の雌犬の繁殖を禁止しています。
AKC(アメリカ最大手のケネルクラブ)は、交配時に12歳以上の雌犬や繁殖オスから生まれた子犬の登録を受け付けません。



続きを読む

「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
In the United Kingdom, there is no guidelines to recommend "upper limit of the number of animals per one employee" of breeders.


 記事、
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。それは見るに堪えない誤りが多数あります。しかし環境省はその要望書を参考にして、7月9日に方針をまとめたようです。本要望書では、「動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の上限」として「英国ガイドライン」の「犬20頭、猫25頭」を挙げています。しかしイギリス(UK)にはそのような行政文書や法令の規定は一切なく、まったくの捏造です。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「本要望書」と記述する)が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
同議連では半年にわたり業者や有識者らにヒアリングを重ね、海外事例も調査し、50の重点項目をベースとする基準案を作った。


 「殺処分ゼロ議員連」が作成した「議員連基準案」の、「英国ガイドライン」の捏造について述べます。「殺処分ゼロ議員連」が作成し、環境大臣に提出した、議員連基準案はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書(以下、「本要望書」と記述する)。
 以下に問題の、「英国ガイドラインでは動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の上限は犬20頭、猫25頭としている」という、「捏造」箇所をスクリーンショットで示します。


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 から

 「犬を販売若しくは保管する者は、20頭までの犬ごとに職員1人を配置しなければならないこと」(英国ガイドライン)(4 ページ)とあります。しかしこのような規定のイギリスの行政指導や法令は一切ありません。

殺処分ゼロ議員連 要望書 英国ガイドライン 犬


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 から。

 「猫25頭ごとに職員1人を配置しなければならないこと」(英国ガイドライン)(9ページ)とあります。しかしこのような規定のイギリスの行政指導や法令は一切ありません。

殺処分ゼロ議員連 要望書 英国ガイドライン 猫


 guideline 「ガイドライン」とは、一般に行政指導文書(「法令」とは異なり強制力はない)を意味します。イギリス(UK)にはブリーダー等の犬猫を扱う事業者に対するものや、一般の飼い主も含めた犬猫の飼育に関する行政指導文書はいくつかあります。殺処分ゼロ議員連の、「英国ガイドライン」という漠然とした記述では、具体的にどの文書を示すかわかりません。例えば代表的な犬猫の飼養に関する行政指導文書には次のようなものがありますが、いずれにしても「犬猫を取り扱う事業者の、職員一人当たりの犬猫の数の上限」を示す記述はありません。

CIEH Model Licence Conditions and Guidance for Dog Breeding Establishments 「CIEHモデルのライセンス条件と犬のブリーダーの事業主のためのガイダンス」(イギリス政府文書)

Guidance Code of practice for the welfare of dogs 「ガイダンス 犬の福祉のための行動規範」(イギリス政府文書)

Guidance Code of practice for the welfare of cats 「ガイダンス 猫の福祉のための行動規範」(イギリス政府文書)


 その他、本要望書の作成の座長である、牧原秀樹衆議院議員に、本要望書の記述、「英国ガイドラインでは動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の上限は犬20頭、猫25頭としている」の記述がある「英国ガイドライン」の原語での名称及びその記述のある個所と具体的な該当する記述を原文で示すよう、質問を数回送っていますが、一切返事がありません。また、殺処分ゼロ議員連の議員らに直接コンタクトが取れる方にもお願いして、同じ質問を送っていただいていますが、いまだに回答がありません。さらに調べた限り、法令においても、そのような規定はイギリスでは一切見つかっておりません。
 したがって、殺処分ゼロ議員要望書の記述、「英国ガイドラインでは動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の上限は犬20頭、猫25頭としている」は全くの嘘捏造と判断せざるを得ません。さらにこの記事のリンクをつけて、本要望書の作成責任者と思われる牧原秀樹議員にメールを送りますので、必ず出典を回答されたいと思います。すでに何度も同じ質問を送っていますが。

 「動物取扱業者の、従業員一人当たりの飼育動物数の上限」ですが、法令により規定している国は国際的にも非常に少なく、例外と言えるのです。確認した限り、ドイツ(犬のみ。上限を従業員1人当た10頭とする)とスイス(犬猫通算で19頭。ティアハイムも同じ条件)しかありません。アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ベルギー、フランス、スェーデンではありません。
 したがって、殺処分ゼロ議員連の「問題のある業者を取り締まり、改善するためには、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」との主張は「嘘」と言って差し支えないです。ヨーロッパの法令行政指導文書を根拠としながら、それがことごとく捏造されたものだからです。次回以降の記事では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 が参考としたスェーデンの法令の規定のほとんどが「捏造」だったことを取り上げます。


(参考資料)

(*1)
Tierschutz-Hundeverordnung ドイツ 「連邦 動物保護 犬規則」 3条

§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.



(*3)
Tierschutzverordnung スイス「連邦 動物保護規則 102条」

Art. 102 Personelle Anforderungen für die Betreuung, Pflege, Zucht und Haltung von Tieren
1 In Tierheimen und bei anderer gewerbsmässiger Betreuung von Tieren müssen die Tiere unter der Verantwortung einer Tierpflegerin oder eines Tierpflegers betreut werden.1
2 In den folgenden Fällen genügt es, wenn die für die Tierbetreuung verantwortliche Person über eine Ausbildung nach Artikel 197 verfügt.
a.
in Tierheimen mit maximal 19 Pflegeplätzen.
b.2
bei anderer gewerbsmässiger Betreuung von höchstens 19 Tieren.



(動画)

 Scottish puppy farm 「イギリス、スコットランドのパピー・ファーム(=パピーミル)」 2018/01/09

These puppies from a licensed breeder were kept in a portacabin-style outbuilding.These puppies from a licensed breeder were kept in a portacabin-style outbuilding.
As you can see from the photo, they were being kept in bare pens with no bedding material.
Some puppies that were just three weeks old were seen lying on bare wood.

これらの認可されたブリーダーの子犬は、移動式の別棟で保管されていました。
写真からわかるように、毛布のないむき出しの囲いの床で保管されていました。
生後わずか3週間の子犬が、むき出しの木の床に横たわっているのが見えました。





続きを読む

環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

domestic/inländisch

 記事、
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
の続きです。 
 今年施行された動物愛護管理法に、「具体的な飼養管理基準を環境省令で定める」ことが盛り込まれました。そのために環境省は今年7月9日に、その具体的な数値基準の方針を公表しました。参考にしたのは「殺処分ゼロ議員連要望書」ですが、しかしそれは、海外先進国とはかけ離れた非現実的な数値です。例えば「犬猫の出産の上限は6歳まで」ですが、この規定がある国は地球上で皆無と断言します。「殺処分ゼロ議員要望書」ではいくつかの国の「犬猫の出産は6歳まで」とするいくつかの国の法令を挙げていますが、いずれも捏造でした。



 この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日


ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。
繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。
動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。
これまで業者の飼育数について規制はなかった。
素案で示す飼育・繁殖の基準は、海外の事例などを参考に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。



 7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)


 環境省は「海外の事例などを参考にした」としていますがお笑いです。まったく環境省自身は海外の資料を調べていませんし、デマ情報を真に受けたということです。
 「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」についてですが、連載記事では、「犬猫の出産上限年齢を法令で定めた国は皆無」であることを述べました。環境省が根拠としたのは、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)です。この中で、「イギリスでは雌犬の繁殖は1歳以上6歳まで、フランスでは猫の繁殖は1歳以上6歳までの出産とする法令」という記述があります。しかしイギリスの例では本要望書で示された法令では雌犬の繁殖年齢に関する規定はなく、別の法律にあります。さらに正しくは「雌犬の交配は1歳以上」とあり、上限年齢の規定はありません。さらに「出産」ではなく「交配」です。
 フランスの猫の出産に関する規定ですが、本要望書で示された規則では一切そのような規定はなく、「犬猫とも雌の交配は2回目の発情以降としなければならない」とあります。上限年齢に関する規定は一切ありません。つまり本要望書は全くのデマ捏造文書なのですが、環境省はそれを参考にしたということです。

 欧米では、「犬猫の『出産』の上限年齢を定める法令」は一切ありません。しかし「ロサンゼルスとヨーロッパの多くの国では犬の出産の上限は6歳までと法令で制限されている」という、悪質なデマを拡散している人物がいます。アメリカ在住の西山ゆう子獣医師です。おそらく「殺処分ゼロ議員連」の要望書での外国での「犬猫の出産の上限を6歳とする」との法令の捏造は、まず下地に西山ゆう子氏のデマが日本で流布されていることから、それを踏襲して、意図的に捏造作文したものと思われます。

 西山ゆう子氏のマスコミでの発言から引用します。浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2020年1月12日


「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで、(中略)犬の繁殖にも販売にも許可証が必要です」と、西山獣医師は語ります。
ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。



 真実は、ロサンゼルスでは「犬の出産の上限を6歳までとする」という条例等の法令は一切ありません。ヨーロッパにおいても「犬の出産年齢の上限を6歳とする」法令は皆無です。西山ゆう子獣医には、「ロサンゼルスの犬の出産の上限を6歳までとする」法令と該当する条文を原文で示していただきたい(何度も掲載メディアに追及していますが回答がありません)。また、同様の法規制があるヨーロッパの国の具体名、法令名と該当するを原文で示されたい。
 「出産」の上限年齢ですが、これは強制力(罰金などの刑事罰やブリーダーの免許の停止はく奪などの行政罰)のある法令での規定は、法理上あり得ないのです。犬の出産予定日は正常分娩でも、前後1週間は普通にずれます。ブリーダーが「出産予定日は法令の上限を超えないだろう」と思って交配させたとしても、不可抗力で超えてしまう可能性があるのです。その様なケースでは、ブリーダーには責任がありません。責任がないことで処罰することができないのは刑法の最も基本的な原則です、私が「出産年齢の上限下限を定める法令はない」と断言する理由がそれです。

 ブリーダーの、雌犬の「出産」の上限を法令で定めている国は欧米アオセアニア等の先進国ではおそらく1国もないと思われます。スェーデンは、「出産経験のない雌犬に限り繁殖に用いる場合は、『交配日』が7歳を超えている場合は獣医師の同意が必要。10歳を超える場合は『交配』を禁止する」と法令で定めています。つまり環境省が方針として示している「6歳以上の雌犬の出産を禁じる」は、国際的にも異例中の異例と言えます。また「出産日」を上限とするなど、刑法の基本中の基本である「責任主義」も「殺処分ゼロ議員連」のメンバー、および環境省職員は知らないのでしょうか。まさに日本の動物愛護は白痴化に突き進んでいると言えます。それこそが、日本が動物愛護最後進国の証左です。
 スェーデンの「7歳以上の雌犬の『交配』の上限年齢を制限する。10歳以上の『交配』の禁止」の法令の内容を以下に示しておきます。2: Regler för uppfödare och hanhundsägare 「2:ブリーダーと犬の飼い主のための規則」


(スェーデン語 原文)
Regel 2:5
att inte låta para tik fyllda sju (7) år om hon inte tidigare haft en valpkull.
Tik som fyllt sju (7) år måste alltid veterinärbesiktigas före parning.
Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull.
Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon har fyllt tio (10) år.

(英語 自動翻訳)
Rule 2: 5
The Swedish Board of Agriculture's regulations and general guidelines on keeping dogs and cats (SJVFS 2008: 5).
2: 5
not to let a bitch turn seven (7) years old if she has not previously had a litter of puppies.
Bitches that have reached the age of seven (7) must always be inspected by a veterinarian before mating.
The certificate must state that the bitch is in such condition that she can have a litter of puppies without risk to her health.
Bitch, regardless of breed, may not be mated after she has turned ten (10) years old.

(日本語 拙訳)
規則 2:5
スウェーデン農業委員会の規則と犬と猫の飼育に関する一般的なガイドライン(SJVFS 2008:5)
2:5
子犬を産んだことがない雌犬は、7歳以降は『交配』しないようにしなければなりません。
(出産経験のある)7歳に達した雌犬は、交配する前に獣医師が常に検査する必要があります。
証明書には、雌犬が健康に害を及ぼすことなく、子犬を出産できる状態にあることが記載されていなければなりません。
雌犬は品種にかかわらず、10歳になった後には『交配』するべきではありません。



(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から

西山ゆう子 大嘘付き キチガイ


 「米国(ロサンゼルス市)の特徴 生体小売業は営めない」と、西山ゆう子氏は述べています。しかしこれは全くのデマです。真実は次の通りです。ロサンゼルス(のちにカリフォルニア州でも)では、「犬、猫、ウサギ」に限り、「商業的繁殖者からペットショップが仕入れて再販売」することは禁じられましたが、「保護団体を(形式的でも)経由させる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自家繁殖したもの」の販売は禁止されていません。
 現にロサンゼルス(カリフォルニア州全体でも)では、その条例(州法)施行後も、ペットショップで犬猫ウサギが普通に売られています。「犬猫ウサギ」以外は、ペットショップで売ることは、現在も規制対象ではありません。しかしそれを「生体小売業は営めない=一切生体販売のペットショップは営業できない」としてしまう嘘の大風呂敷を広げるとは、呆れるばかりです。
 例えば、このようなサイトで検索すれば、ロサンゼルスでは現在も犬を売っているペットショップが複数見つかります。Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア、ロサンゼルスで犬を売っている最も良いペットショップ」 店舗検索サイト、Yelp での検索結果

 これまでにも私が述べてきたことですが、西山ゆう子氏は過去にもあまりにもひどいデマをマスコミで拡散しています。「ロサンゼルスやヨーロッパの先進国の多くでは雌犬の出産の上限を6歳までとしている法規制がある」ですが、このような口から出まかせの根拠のないデマを垂れ流すとは極めて有害です。立法までゆがめかねません。西山ゆう子氏はその他にも、過去にも多くの悪質なデマを日本で拡散しています。まさに「歩く有害物質」です。
 「ロサンゼルスやヨーロッパの先進国の多くでは雌犬の出産の上限を6歳までとしている法規制がある」の悪質なデマ情報について、私は掲載メディアに何度もその出典を求めました。しかしいまだにその回答はありません。また私のメール受信を拒否しています。さらに西山ゆう子氏は私のブログのFC2事務局に言いがかりをつけ、「ロサンゼルスやヨーロッパの先進国の多くでは雌犬の出産の上限を6歳までとしている法規制がある」が誤りであるという内容の記事の削除を求めてきました(削除されていません)。また西山ゆう子氏の信者は、私のブログに「あなたの個人情報を拡散する(私が介護施設に務めている貧乏人とし、具体的な介護施設の名称とHPのURLをコメント投稿されました。しかし私は介護施設に勤務したことは1度もありませんし、当該施設は親族も利用したこともありませんし問い合わせすらしたことがありません)。
 これが卑しい「愛誤」の人間性です。「ロサンゼルスやヨーロッパの先進国の多くでは雌犬の出産の上限を6歳までとしている法規制がある」が正しい情報ならば、その根拠となる法令を挙げれば済むことです。また誤った発言をしたのであれば謝罪し、訂正記事を掲載するのが当たり前の対処です。西山氏の信奉者もしかり。西山氏を支持するのであれば、私の個人情報(と言っても全くの誤りであるのがお笑いですが)を晒すぞという強迫ではなく、西山氏に代わって、根拠となる出典を示すのが正常な方法です。このように一事が万事、愛護の人間性は底辺レベルで下劣です。「殺処分ゼロ議員連」が捏造嘘デタラメの要望書を作成し、そのような姑息な手段で立法に働きかけることもしかり。


続きを読む

全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
The Kennel Club(UK)
2) The dam has already reached the age of 8 years at the date of whelping, (relief from this restriction may be considered normally provided an application is made prior to the mating, the proposed dam has previously whelped at least one other registered litter, and the application is supported by veterinary evidence as to the suitability of the bitch involved in the proposed whelping).


 記事、
動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。それは見るに堪えない誤りが多数あります。しかし環境省はその要望書を参考にして、7月9日に方針をまとめたようです。「ブリーダーによる犬猫の出産上限」ですが、要望書の記述は全て誤りです。前回記事では「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までという規定がある」が全くの捏造である事を書きました。今回は「イギリスでの雌犬出産は1歳以上6歳までとする」の捏造であることを述べます。その様な規定はイギリスにはありません。全英ケネルクラブでは「8歳以上の雌犬の出産も条件付きで認める」という自主規制をしています。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「本要望書」と記述する)が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
同議連では半年にわたり業者や有識者らにヒアリングを重ね、海外事例も調査し、50の重点項目をベースとする基準案を作った。


 「殺処分ゼロ議員連」が作成した「議員連基準案」の、イギリスの法令の誤りについて述べます。「殺処分ゼロ議員連」が作成し、環境大臣に提出した、議員連基準案はこちらです。
 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書(以下、「本要望書」と記述する)。「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)。以下に示したスクリーンショットが、その箇所です。


(画像)

 犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書から。4ページの記述。

殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ


 結論から言えば、イギリス(UK)には、犬ブリーダーに関して「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」と規定している法令は存在しません。参考法令として挙げられている「英国動物福祉規則」は、本要望書の他の記述から、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018を指すことは間違いありませんが、本法では「犬ブリーダーに対するメス犬の繁殖頻度や年齢」に関する規定」はありません。殺処分ゼロ議員連には、該当する条文を原文で示していただきたいものです。
 イギリスで犬ブリーダーに対するメス犬の繁殖頻度や年齢について規定している法令は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)です。さらにこの法律の「犬ブリーダーに関する雌犬の繁殖頻度や年齢に関する規定」は、本要望書の記述とは全く異なります。以下に、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)から、該当する条文を引用します。


2 Licence conditions.
(2)
(f) that bitches are not [mated] if they are less than one year old;
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h) that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies; and
(i) that accurate records in a form prescribed by regulations are kept at the premises and made available for inspection there by any officer of the local authority, or any veterinary surgeon or veterinary practitioner, authorised by the local authority to inspect the premises;”

2条 犬ブリーダーのライセンス要件
2項
(f) 1歳未満で雌犬を『交尾(交配)』させることはできない。
(g) それぞれの雌犬に生涯の間に6回を超えて出産をさせてはならない。
(h) 雌犬が最後に子犬を出産した日から起算してから、12ヵ月の期間が終了する前に子犬を出産させないこと。
(i) 本規則で定められた形式の、正確な記録簿が施設に保管され、地方自治体の担当者、または任意の獣医師か地方自治体より施設の検査を許可された民間の開業獣医師のいずれかに検査ができるようにしなければならない。



 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書の、4ページの記述、「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)は、とんでもないデタラメ記述です。まとめると以下の通りです。

1、出典としているイギリスの法令が間違っています(「英国動物福祉規則」では、ブリーダーの雌犬に対する『出産』年齢に関する規定は皆無である)。
2、イギリスで犬ブリーダーの雌犬に対する繁殖頻度と年齢に関する規定は別の法律、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)にあります。
3、さらに、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」も間違い。正しくは「1歳未満の『交配』を禁じる」のみで、出産の上限年齢を定める規定はありません。犬の妊娠期間は約2か月ですので、「交配」と「出産」では2か月も違ってきます。ひどい間違いです。


 さらに「殺処分ゼロ議員連」による本要望書の、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」が全くの嘘捏造である、別の証拠があります。それは全英ケネルクラブによる自主規制です。全英ケネルクラブは「8歳を超える雌犬の出産による子犬は、条件付きで登録を認める」としています。一般的に強制力がない民間の自主規制の方が条件は厳しくなります。かりにイギリスで「6歳を超える雌犬の出産を法令で禁じている」のならば、全英ケネルクラブが「8歳以上の雌犬の出産による子犬の登録を条件付きで認める」という自主規制を設けるわけがありません。
 この文書を読んだ時には、私は思わずコーヒーを吹き出しそうになったのですがね。Breeding Restrictions 「犬の繁殖に関する制限」(全英ケネルクラブによる文書) から引用します。


Breeding Restrictions
The Kennel Club will not accept an application to register a litter when:
2) The dam has already reached the age of 8 years at the date of whelping, (relief from this restriction may be considered normally provided an application is made prior to the mating, the proposed dam has previously whelped at least one other registered litter, and the application is supported by veterinary evidence as to the suitability of the bitch involved in the proposed whelping).

繁殖制限
全英ケネルクラブは、次の場合に、子犬の血統登録の申請を受け付けません。
2)母犬が出産の日にすでに8歳に達している(ただしこの制限は、交配の前に申請が行われた場合は通常は除外されます。繁殖が計画された母犬が以前に少なくとも1回の他の登録された子犬を出産していることと、申請が、計画された出産の該当する雌犬が出産に適合しているとの獣医師の証言によって支持されていること)。



 またこのような資料もあります。2017年5月に、日本獣医師会誌(Journal of the Japan Veterinary Medical Association 70(5), 264-269, 2017-05)に掲載されたレポートです。このレポートでは主に欧米の犬ブリーダーの法的規制についてまとめたものです。 
 このレポートによれば、イギリスは、ブリーダーの雌犬の繁殖(出産ではない。通常繁殖の開始は交配と解される)の上限年齢を規定する法令はありません。以下に、その箇所のスクリーンショットを挙げます。


(画像)

 諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科) (日本獣医師会雑誌 = Journal of the Japan Veterinary Medical Association 70(5), 264-269, 2017-05) から。

 なおこの一覧ではフランスを、「犬の最低繁殖年齢(交配と解釈できる)」を「10ヶ月齢」とし、根拠法を、Code rural et de la pêche maritime Version consolidée au 5 juillet 2020 「農村法」としています。異なる法律で異なる規定があることは珍しいことではありません。ただあまりにも分量が多い法律で、該当する条文は確認できませんでしした。研究者自身が法令の原文を確認していない可能性はあります。 
 他の法令、ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime において「犬猫とも交配なは2回目の発情以降」としています。

犬ブリーダー 繁殖年齢規制一覧


(動画)

 #どうぶつ2020プロジェクト_牧原秀樹議員 2017/10/19公開 聞く方が赤面しますがね。

「2020年 日本のどうぶつ環境を 世界水準に」をスローガンに2017年9月より公益財団法人動物環境・福祉協会EvaはWeb上にてプロジェクトを開始いたしました。
2020年を一つの目標とし、Evaは動物たちそして私たちの社会が共に豊かなものとなるよう【私たちが目指すもの】として4つ掲げました。
①生体展示販売のない社会


 相変らずの嘘捏造しかしない愛誤活動家と愛誤議員。生体展示販売(のペットショップ)は、アメリカ合衆国では日本の人口比で2.7倍、スペインでは2.7倍、イギリスでは1.6倍、ドイツでは1.2倍あります。これらは公的な商業統計、大手シンクタンクの資料で公開されています。杉本彩氏らには、「日本以外には生体展示販売(ペットショップ)がない」の根拠となる商業統計などを示すよう再三求めていますが、ただの一度もありません。
 牧原秀樹議員は、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の作成の責任者ですが、ここで示された海外の法令による基準はほぼすべてが捏造です。捏造の数値で「世界水準を目指す」とは笑わせる。捏造により立法に圧力をかけるとは、単なる道義的責任にとどまらな私は感じます。牧原議員は病的虚言の精神疾患があるのでしょうか?それとも絶望的な無知?しかし何らかの責任追及は必要でしょう。
 しかしこの方が責任者の「犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書」ですが、裏を取れば即バレの捏造ばかり。よほどバカなのか、嘘をつくのならば口だけではなくちゃんと頭も使え(笑い)。




続きを読む

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR