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ドイツでは猫の放し飼い禁止の法制化が進んでいる






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(Zusammenfassung)
Laut EU-Recht dürften daher die "Samtpfoten" gar nicht mehr frei draußen herumlaufen.
EU soll Wildtiere vor Katzen schützen.


 EUでは「飼い猫の放し飼いを禁止する。飼い猫を屋外に出す場合はリードを義務づける」EU法が成立しました。この法律の最大の目的は、猫による野生動物の捕食を防止し、生態系を守ることです。このEU法は加盟各国がそれぞれ立法した後に効力が生じます。今後EU加盟国では飼い猫の放し飼いの禁止と、外に出す場合のリード義務の立法が進むと思われます。ドイツではすでに限定的ながら、猫の放し飼いを禁止しています。


 前回記事では、EU法ですでに猫の放し飼いを禁じる法律が成立したことを述べました。こちらのニュースソースを引用しています。飼い猫の放し飼いと、屋外でのリード義務」を定めたEU法に関するニュースソース Diskussion um Leinenpflicht für Katzen 「猫のリード義務に対する議論」 2019年12月3日 
 しかしドイツにおいては限定的に「猫の放し飼いの禁止」、「やむを得ず外に出す場合はリードを使用すること」等の立法が行われています。EU法に従って、ドイツは全面的に「猫の放し飼い禁止」の立法を行う可能性があります。
 すでに、ドイツにおいて「猫の放し飼い」を限定的ながら禁じる法令の規定を制定しています。そのいくつかを今回記事で取り上げます。

 ドイツにおける動物の取り扱いを包括的に定めた法律は、連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)(以下、「動物保護法」と記述する)です。本法は1972年に施行っされて以降、長らく猫のみが適用となる規定がありませんでした。本法に基づき、国際的に極めて厳格な犬の飼養基準を定めた、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)が2001年に制定施行されている犬とは大きな違いです。日本では「犬猫」と同列に扱いますが、ドイツでは犬と猫ではかなり法律での扱いが異なります。
 2013年の改正で、動物保護法で初めて猫のみを適用とする条項が盛り込まれました。それは13条bの「猫の繁殖制限」に関する規定です。以下に引用します。


§ 13b
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen
1.an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und
2.durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können.
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Insbesondere können in der Rechtsverordnung
1.der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie
2.eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben können, vorgeschriebenwerden.

13条b
州政府は域内での放し飼いの猫の保護のために法令によって、特定の地域を指定する権限を与えられています。
1.これらの猫に見られる著しい痛み、苦しみ、または怪我は、それぞれの地域で猫の放し飼いが多いことに起因する可能性があるためです。そして、
2.それぞれの地域で、これらの猫の数を減らすことにより、猫たちの痛み、苦しみ、または怪我を減らすことができます。法令で地域を指定し、放し飼いの猫の数を減らすために、必要な措置を講じます。
1管理されていない放し飼いの未去勢不妊未実施の猫は、各地域で禁止または制限されます。
2.管理されずに自由に徘徊する可能性がある飼い猫は、識別と登録が規定される可能性があります。


 
 2013年にドイツ動物保護法13条b 2項において、「未去勢不妊未実施の猫の放し飼いを禁じる」との規定が盛り込まれました。これは連邦法では具体的な規定をせずに、下位法の州法条例等へ立法を委任する規定です。したがって2013年以降はドイツ連邦共和国においては、州法齢条例等により、「未去勢不妊未実施の飼猫」の放し飼いを禁じる立法が相次いでいます。概ね処罰は「罰金1000ユーロ(12万円 1ユーロ=120円)」程度のところが多いようです。
 EU法での「猫の放し飼い禁止」が制定されました。それをを受けて、ドイツでは今後「未去勢猫不妊未実施猫」以外でも、すべての猫の放し飼いを禁じる立法が行われる可能性が高いと言えます。
 
 さらにドイツでは、「未去勢不妊未実施猫の放し飼い禁止」以外にも、一部の州自治体では「鳥インフルエンザなどの感染症流行地での猫にお話し買いを禁じる」立法があります。その根拠となるニュースソースから引用します。
 Vogelgrippe Stallpflicht auch für Geflügel von Hobby-Haltern 「鳥インフルエンザ 趣味の鳥の飼育者にも移動禁止が必要です」 2016年11月24日 


In Niedersachsen werden 16.000 Puten notgeschlachtet und Katzen müssen an die Leine.
Und deshalb ist ja auch in manchen Gebietskörperschaften schon die Festlegungspflicht für Hunde gegeben und die Einsperrpflicht für Katzen, weil die auch in der Lage sind, ohne selbst zu erkranken das Virus zu übertragen, wenn sie Kontakt mit infizierten Kadavern von Wildvögeln hatten.

ドイツ、ニーダーザクセン州では、16,000羽の七面鳥が(鳥インフルエンザにより)殺処分されており、猫はリードで係留されていなければなりません。
犬や猫は、たとえば鳥インフルエンザに感染した野鳥の死体を接触しただけで、ウイルスに感染していなくても感染を広めるために、一部の地方自治体では、犬を外に出さないことと、猫を室内に閉じ込めておく義務があります。



(動画)

 Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日

 ドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、犬と猫を外に出す場合は必ずリードで拘束しなければなりません。ですから限定的にはすでにドイツでは「猫の放し飼い禁止」が法制化されているということです。自治体によっては違反者は3万ユーロ(360万円 1ユーロ=120円)の罰金が科され、犬猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザやトンコレラでも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。狂った猫愛誤国家です。 

Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.

鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で360万円 1ユーロ=120円)が科される可能性があります。
もし犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)されることが予想されます。





 猫を室内飼いすることは、先進国では世界的な潮流と言えます。日本では(日本以外の国でも)、飼猫の放し飼い至上主義者、野良猫温存主義、野良猫マニアが少なからずいます。残念なことにマスコミにおいても、「海外先進国でも猫の放し飼いが広く行われており、よいこととされている」という、誤ってイメージを視聴者に植え付ける番組があります。はなはだしきは「猫の放し飼いが先進国では推奨されている」というあからさまなデマ偏向報道があります。
 しかしそれはマスコミがかなり真実を捻じ曲げた番組報道です。このような偏向番組報道が、「猫放し飼い至上主義者」や、野良猫愛好家を勢いづかせていることを私は憂慮します。


(参考資料)

 私は、ドイツの「未去勢不妊未実施猫の放し飼い禁止、個体識別登録義務、事実上の野良猫への餌やり禁止」条例に関する記事を過去に書いています。当時より立法はさらに進んで州法令での立法もあります。2018年時点で、約700自治体が条例を制定しています。
 ところで「欧米先進国は日本と違って餌やりパラダイス」という真逆のびっくり仰天発言をしている吉田眞澄弁護士は、ペット呆学会の会員です。講演会でもべらべら嘘をしゃべりまくって、こういうのを厚顔無恥の見本と言います。アメリカでは野良猫の餌やりは最高で懲役1年以下と罰金の併科で処罰される自治体もあります。新日本法規「法苑」で、ドイツに関するこれまた卒倒悶絶死しそうな嘘を書いている渋谷寛弁護士も(連載はまだ続きます)、ペット呆学会会員です。まさに「ペット呆学会」は強靭の寄せ集め。このような真逆のデマを拡散する来るった集団は有害です。

日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、 ペット法学会、吉田真澄氏(ドイツ編)
続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(ドイツ編)
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EUでは「飼い猫の放し飼い禁止法」が成立した







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(Zusammenfassung)
Laut EU-Recht dürften daher die "Samtpfoten" gar nicht mehr frei draußen herumlaufen.
EU soll Wildtiere vor Katzen schützen.


 EUでは「飼い猫の放し飼いを禁止する。飼い猫を屋外に出す場合はリードを義務づける」EU法が成立しました。この法律の最大の目的は、猫による野生動物の捕食を防止し、生態系を守ることです。このEU法は加盟各国がそれぞれ立法した後に効力が生じます。今後EU加盟国では飼い猫の放し飼いの禁止と、外に出す場合のリード義務の立法が進むと思われます。ドイツではすでに限定的ながら、猫の放し飼いを禁止しています。


 サマリーで示した、「飼い猫の放し飼いと、屋外でのリード義務」を定めたEU法に関するニュースソースから引用します。Diskussion um Leinenpflicht für Katzen 「猫のリード義務に対する議論」 2019年12月3日 


Katzen töten hunderte Millionen Mäuse, Vögel und Frösche und sind daher eine echte Gefahr für viele Wildtiere.
Laut EU-Recht dürften daher die "Samtpfoten" gar nicht mehr frei draußen herumlaufen.
EU soll Wildtiere vor Katzen schützen
Sie fangen und töten sehr viele Tiere und verbreiten Krankheiten und vernichten einheimische Arten wie Vögel, kleine Säugetiere, Reptilien, Amphibien.
Dabei dürften Katzen nach geltendem EU-Recht gar nicht ohne Leine im Freien herumlaufen.
In den Niederlanden wurde bereits im Parlament in Den Haag diskutiert, wie Wildtiere vor Hauskatzen und Streunern geschützt werden könnten.
Eine Mehrheit im Parlament kann sich laut dem ARD-Korrespondenten Ludger Kazmierczak vorstellen, Katzenbesitzer zur Kastration der Tiere zu verpflichten.
"Generelle Anleinpflicht in Deutschland nicht durchsetzbar"
In Deutschland leben laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) geschätzt sieben Millionen Katzen.
Davon seien zwei Millionen Streuner.
Auf Nachfrage von MDR JUMP weist eine Sprecherin darauf hin, dass die Naturschutzlinien der EU erst greifen, wenn es für die bedrohten Tierarten ein "signifikant erhöhtes Tötungsrisiko" gibt.
Ein generelles Freilauf-Verbot sei daher für Deutschland rechtlich eher nicht durchsetzbar, so der NABU.
Sind aber Katzen nachweislich für Tierpopulationen etwa in einem Schutzgebiet eine Gefahr, dann spricht sich der NABU auch für ein Freilauf-Verbot für die Tiere aus.

猫は何億ものげっ歯類、鳥、カエルを殺すために、多くの野生動物にとっては本当に危険です。
EU法(EU-Recht)によると、「ベルベットの足(註 猫のこと)」は屋外で自由に歩き回ることができなくなりました。
EUは猫から野生生物を守る
猫たちは多数の動物を捕まえて殺し、病気を蔓延させ、鳥、小型哺乳類、爬虫類、両生類などの在来種を殺します。
EUの法律によれば、猫はリードなしで屋外で自由に歩き回ることはできません。
オランダではハーグのEU議会が、野生動物を飼猫や野良猫からどのように保護できるかについてすでに議論が行われました。
ARD(註 マスコミ)特派員のラジャー・ カズミエルチャク(Ludger Kazmierczak)氏によると、議会の過半数は猫の飼い主に猫の去勢を要求する(義務づける)ことに賛成することが推測できるとしています。
「(現在)ドイツでは法的拘束力はありません」
ドイツ連邦自然保護省(NABU)によると、ドイツには推定700万匹の飼猫がいます。
それらのうち、200万匹は自由に徘徊しています。
MDR JUMP(註 マスコミ)に質問されたときに、ドイツ最大の自然保護団体(NABU - Naturschutzbund Deutschland)の広報担当官は、EUの自然保護の基準では、絶滅の危機に瀕している動物種に対して「捕食のリスクが大幅に増加する」場合にのみ有効になると指摘しました。
NABU - Naturschutzbund Deutschlandによれば、猫が自由に徘徊することの全般的な禁止は、ドイツでは法的に強制できないとのことです。
しかし例えば猫が自然保護区の動物集団に危険をもたらすことが示されている場合は、NABU - Naturschutzbund Deutschland は、猫が自由に徘徊することの禁止にも賛成しています。



 EU法についての解説サイト(EU(欧州連合)の主な法体系について)により説明します。今回取り上げたEU法は、このサイトで説明がある、「(2)指令:Directive」(独 EU-Recht)です。
 これは、「含まれている目的が国内法に置き換えられたときにのみ各国に効力を持ちます。EU加盟国によって作成された(相互に束縛される)集団的決定であり、欧州閣僚理事会と欧州議会においてその国の閣僚により可決します。なお、国内法への置き換えに際し、加盟国にはある一定の裁量権が与えられています。そのため、すべての加盟国の法令が完全に同一になるわけではありません」との説明があります。

 現在ドイツでは、「猫の放し飼い禁止と屋外でのリード義務」は連邦法では完全に盛り込まれた立法はありません。しかし「未去勢猫の放し飼いの禁止」と「猫のマイクロチップ等での個体識別と登録」を行うことを、連邦法で下位法に委任しています。また「一定期間給餌を行えばその猫を飼い猫とみなす」という規定が多くの下位法で盛り込まれ、その場合は「未去勢猫の放し飼い禁止と飼い猫の個体識別と登録義務」に反することとなり、罰金の対象となり事実上野良猫への給餌を禁止しています。概ね罰金は1000ユーロ程度(約12万円)です。
 さらにドイツでは、州自治体によっては鳥インフルエンザの流行地では猫の放し飼いを禁じています。違反者は3万ユーロ(360万円 1ユーロ=120円)という極めて高額な罰金に処せられます。引用した記事では、「ドイツでは猫の放し飼い禁止や屋外でのリード義務に消極的」といった論調で書かれていますが、私は一概には言えないと思います。

 ドイツでは連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の2013年以降の改正で、「猫の放し飼いの制限と繁殖制限、飼い猫の個体識別と登録」を促す法改正を行っています。近年はさらにそれを強化しています。次回記事では、該当するドイツの連邦動物保護法の具体的な条文(13条b)などを解説します。


(参考資料)

Neuter your cat or put it on a leash, says German government 「猫を去勢するかリードをつけなければならない、とドイツ政府の閣僚は言いました」 2015年9月15日(英語 イギリス テレグラフ社記事)

 農業大臣のクリスチャン・シュミット氏は、「未去勢不妊未実施の猫は完全に閉じ込めて飼うか、外に出すときはリードをしなければならない」と発言したというイギリスのニュース。これを受けて一気に未去勢不妊未実施猫の放し飼い禁止の条例等の制定が進みました。


(動画)

 Katzen sollen an die Leine! Sie töten Millionen Tiere! 「猫はリードにつなぐべきです! あなたは(=猫を放し飼いにする飼い主)何百万もの動物を殺します!」 2019/12/08公開

 こんなことを言ったならば、日本ではそれこそ猫放し飼い至上主義野良猫愛好家からリンチを受けかねません。その点ではドイツを含めてヨーロッパは猫飼育に関しては日本より先進国なのではないかと思います。

Sie draußen frei herumlaufen zu lassen ist illegal!
dass das gegen EU-Recht verstößt.
Denn durch Hauskatzen sind weltweit -ACHTUNG - 367 Tierarten stark gefährdet.

猫を放し飼いにすることは違法です。
それはEU法に違反しています。
367種の動物が大きな危険にさらされているために、イエネコは世界中で注目されています。





(動画)

 Katze sicher an der Leine mit Katzengeschirr. Hochwertig, ausbruchsicher, in Sekunden angezogen. 「猫用ハーネスを使って安全にリードにつないでください。 高品質、脱出防止、数秒で装着できます」 2020/02/02

 EUでの「猫の放し飼い禁止法」を受けて、ドイツでもすべての猫の放し飼いが禁じられると思われるのでしょうか。猫用ハーネスの説明動画が多く公開されています。また多くの種類の猫用ハーネスが販売されています。日本では、猫用のハーネスがほとんど売られていないでしょう。室内飼いでも運動する機会を与えればリードをつけてまで屋外で散歩させる必要はないようにも思えます。

ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘







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(Zusammenfassung)
Laut des deutschen Tierschutzgesetzes ist es grundsätzlich erst einmal jedem gestattet Katze und Kater miteinander zu verpaaren, also zu züchten.
Für die private Katzenzucht gibt es (leider) kein Gesetz, welches Vorgaben macht wer züchten darf und unter welchen Voraussetzungen.


 記事、
「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
の続きです。
 私がしばしば取り上げる「殺処分ゼロ議員連」のメンバーと、そのアドバイザーの杉本彩氏、浅田美代子氏ら。彼らが言っていることで特に海外に関する情報は、私は知り限り完全に正確なものはただのひとつもありません。顧問弁護士の渋谷寛氏も仰天するようなドイツに関するデタラメな内容の論説を、新日本法規「法苑」に寄稿しています。「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません」もそうです。ドイツでは猫のみに適用される飼養基準も販売を規制する法令もありません。ドイツでは、猫ブリーダーは届け出すらいりません。また生体販売ペットショップの数は、ドイツは日本より人口比で1.2倍以上も多いのです。



 サマリーで挙げた、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士である渋谷寛弁護士が寄稿した、新日本法規「法苑」の論説はこちらです。ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 この論説に書かれていることはほぼ誤りです。以下に引用します。


わが国での現状は、迷子になり飼い主のわからないペット、飼い主が飼育困難となったペットたちを動物愛護センターが引き取ります。
貰い手の見つからないペットは一週間ほどで殺処分されてしまいます。
飼い主が、飼いきれず持ち込んだ場合には、数日で殺処分されてしまうこともあるようです。
我が国の行政による殺処分の方法は、対象となる数匹の犬猫のいる小部屋へ二酸化炭素を注入する方法がほとんどです。徐々に酸素が薄くなり、呼吸が苦しくなり、数分の間苦しみもがいて死んでゆきます。
ところで、ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。(*1)
「ティアハイム」と呼ばれている動物保護施設です。
引取りをした後は、飼い主や里親が見つかるまで保護し続け、原則として殺処分はしないそうです。
規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません。(*2)
ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習があるのです。(*3)
ところが、実際には殺処分はゼロではないそうです。
それは、生き続けることが苦痛でしかないと思えるペットの場合です。例えば、末期がんで苦しんでいる、不治の伝染病、高齢のため足腰が立たなくなったペットは殺処分の対象にされるのです。(*4)


(*1) ドイツでは迷い犬などの遁走したペット、野良動物、行政が押収没収した犬などのペット動物の一次収容は行政の責務であり、収容は公的施設(動物収容センター)と法律で規定されています。
(*2)、(*3)、(*4)に関しては、私は過去記事でそれが誤りであることを何度も述べています。


 (*1)に関してはすでに連載記事で述べましたので、今回記事では(*2)の、「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません」がひどいデマであることを述べます。この記述では、「①ドイツでは猫の販売に関して厳しい規制がある」、「②ドイツでは生体販売ペットショップはほとんどない」という意味になります。結論から言えば①②とも正反対の大嘘、呆れたデマです。
 ①ですが、ドイツには猫のみに適用される飼育基準と販売に関する法令は皆無です(ただし猫の繁殖制限を目的とした法令はあります。未去勢猫の放し飼い禁止、個体識別と登録などです)。したがって例えば飼育のための最小ケージ寸法などの規定はなく、子猫を親兄弟から分離する最低週齢の規定もありません。ドイツでは、金魚の水槽のような狭いガラスケースで5週齢満たないような子猫をペットショップですし詰めにして販売することも合法です。また猫のブリーダーの届出要件も法令で定めていません。事実上ドイツでは、「誰でも無届で猫ブリーダーができる」状態になっています。
 ②ですが、私は今までに何度も、「ドイツには生体販売ペットショップが人口比で日本より多くある」ことを述べてきました。ドイツでは生体販売ペットショップが4100以上あり、その数は人口比で日本の1.2倍以上です。

 今回記事では前回記事に続いて、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士、渋谷寛氏の、「①ドイツでは猫の販売に関して厳しい規制がある」が真っ赤な嘘であることを述べます。例えばドイツでは、猫のブリーダーは届出すら事実上必要ありません。猫のブリーダーの規模基準などの届出要件を定めた法令が皆無だからです。そのためにドイツでは事実上、「誰でも猫ブリーダーが開業できる」のです。
 対して日本では猫ブリーダーが、「年間2匹以上の販売をする」のであれば、第一種動物取扱業の登録が必要です。日本の第一種動物取扱業者は、毎年検査があります。また5年ごとに講習も必要です。日本の猫ブリーダーの規制の厳しさに比べれば、ドイツはまさに「ゆるゆる」です。この点について述べている、ドイツの猫ブリーダーのガイドサイト、BKH vom Katzenkoerbchen から引用します。


Wer darf züchten?
Laut des deutschen Tierschutzgesetzes ist es grundsätzlich erst einmal jedem gestattet Katze und Kater miteinander zu verpaaren, also zu züchten.
Für die private Katzenzucht gibt es (leider) kein Gesetz, welches Vorgaben macht wer züchten darf und unter welchen Voraussetzungen.
Katzenzucht ist ein Hobby und es bedarf daher, sofern man es in kleinem Rahmen betreibt, keinerlei Eignungsprüfungen oder ähnlichem.
Kurz um, rein rechtlich gesehen kann jeder x-beliebige Tiere miteinander verpaaren, ohne dass er sich dabei strafbar macht.
Dies wird leider immer wieder deutlich, wenn man sich diverse Vermittlungsanzeigen im Internet ansieht.
Es ist teils erschreckend unter welchen Bedingungen die Tiere aufwachsen, wie häufig die Kätzinnen gedeckt werden und in welchem Alter die Kitten bereits abgegeben werden.
Es werden keinerlei Vorsorgemaßnahmen vorgenommen, die Tiere nicht geimpft, geschweige denn auf genetische Erbkrankheiten untersucht.
Hier zählt einfach nur der Gedanke, ein- oder auch mehrmals kleine süße Babys zu haben und diese möglichst schnell wieder los zu werden, um die Kosten und den Aufwand gering zu halten.

誰が猫の繁殖をできますか?
ドイツ動物保護法によれば、基本的には誰でも猫を交配すること、つまり繁殖することが許可されています。
どのように、誰がどのような条件下で猫を繁殖しなければならないかを示す、民間における猫の繁殖のための法律は(残念ながら)ドイツにはありません、
(ドイツの法律では)猫の飼育は趣味とされているので、小規模(註 しかしドイツにおいては「一定規模以上はブリーダーの届出が必要」とする規模基準を定めた法令はない。したがって事実上猫ブリーダーは届出すらいらない)で行われている場合はブリーダーの能力テストに類似するものはありません。
要するにまったく合法的に、どのような猫の交配であっても罰せられることなくできます。
残念ながら、インターネット上での様々に出されている(子猫の販売の)広告を見れば、これは常に明らかです。
子猫が成長する条件では、繁殖雌猫が交配する頻度や子猫が幼齢で親から離されることは、時には恐ろしいです。
子猫は遺伝性疾患の検査はもちろんのことワクチン接種をされておらず、それらの予防策はとられていません。
猫ブリーダーが重要な唯一のことは、1回から数回可愛い猫の赤ちゃんを産ませて、コストと労力を低く抑えるために、子猫をできるだけ早く販売することです。



 繰り返しますが、ドイツは西ヨーロッパの中でも猫の飼養と販売に関しては適用される法令がない、例外的な国のひとつです。ですから最小ケージ寸法や飼養環境に関する基準、販売に対する規制もありません。
 例えばイギリスでは、ペットショップ等での営利ペット業者に対する販売動物の種類別の飼養基準(最低ケージ寸法など)を法令で定めています。スイスでは、猫のブリーダーや販売での認可の数量基準を連邦法令で定めています(年5回を超える繁殖、もしくは20匹を超える販売は州の認可が必要。ちなみに日本は「年2匹以上の販売」で第一種動物取扱業としての認可が必要)。
 またドイツでは犬も含めてペットの生体の、インターネットでの非対面販売の法的規制が一切ない国です。まさに渋谷寛弁護士の、「ドイツでは犬猫の販売に対して厳しい規制がある」との記述は、悪質なデマもはなはだしい。

 殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の渋谷寛氏には、「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません=ドイツでは猫の販売に関して厳しい規制がある」の根拠となるドイツの法令と該当する条文を、原文で示していただきたい。渋谷寛弁護士は、「~だそうです」の伝聞系を多用し、根拠とその証拠となる法令やドイツの連邦や州政府の広報、ドイツ連邦共和国における信頼できる統計資料などを一切示していません。これで法曹資格がおありだとは笑止千万です。
 伝聞証拠禁止の原則 も知らないのでしょうか。はっきり言ってバカそのものでしょう。「愛誤になると例外なく低脳になる」ことを、身をもって証明してくれてはいますが(笑い)。


(画像)

 ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州のペットショップでの猫販売。2016年

 ドイツ 猫 生体販売 (500x333)


(動画)

 KATZEN, TATZEN und Miau Miau Miau | Von Pharao zu SPHINX | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 「猫たち、4本足の友人 ニャーニャーニャー| ファラオからスフインクスまで| ノルベルトの世界| 世界最大の生体販売ペットショップ、Zoo Zajacでの猫生体販売」 2018/08/03




(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一

(串田誠一議員の質問)
日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。
むやみに数だけ増やしている。
日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。
諸外国は、厳しく規制している。


 アメリカ合衆国では、50州中半数の25州は、犬ブリーダーを規制する法令がありません。ですから届出すらいらず犬ブリーダーを開業できます。ドイツでは、猫ブリーダーを規制する法令の規定がありません。ですから事実上「誰でも」猫ブリーダーを無届でできます。日本ほど犬猫ブリーダーの法的規制が厳しい国は珍しいでしょう。たとえば「量的基準」です。日本では「年2頭以上販売」すれば第一種動物取扱業の認可が必要です。対してスイスは、猫ブリーダーは年5回の繁殖まで法的規制を受けません。
 串田誠一議員は「殺処分ゼロ議員連」のメンバーです。この串田誠一議員の国会質問の前に「殺処分ゼロ議員連」のお勉強会の講師をされていた方がアドバイザー(笑い)の杉本彩氏です。まさに強靭の寄せ集めといった感じ、もうめまいがしそう。そういえば串田誠一議員も法曹資格があった。まさに強靭の寄せ集め、滑稽と通り越して嘔吐しそう。


(お詫びと訂正)

 本記事では、「ドイツでは、猫ブリーダーを規制する法令の規定がありません」と記述しましたが、後ほど調べたところ、それが誤りでしたのでお詫びと訂正をいたします。正しくは、Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」に規定があります。

12.2.1.5.1
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht:
– Katzen: 5 oder mehr fortpflanzungsfähige Katzen oder 5 oder mehr Würfe pro Jahr,

12.2.1.5.1
一般に、飼育単位が次の範囲または販売量に達したときには、商業的な繁殖(営利ブリーダー)の要件が満たされるとします。
-猫:年間5匹以上の繁殖用雌猫を保有すること、または5回以上の繁殖を行うこと。

 「繁殖雌猫5匹以上を保有うる、もしくは5回以繁殖を行う」のであれば原則として認可が必要です。しかし「猫ブリーダー 法的規制」でドイツ語で検索したところ、まったく認可に基ついての情報がヒットしませんでした。ドイツの猫ブリーダーはほぼすべてが4匹以下の零細ブリーダーか、また犬と異なり登録義務がありませんので当局もその基準を超えていても把握することができないために、事実上認可事務を行っていないと推測されます。

ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘







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(Zusammenfassung)
Katzengesetze
Spezielle Gesetze, die sich nur mit der Katze und deren Haltung befassen, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland nicht.


 記事、
「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
の続きです。
 私がしばしば取り上げる「殺処分ゼロ議員連」のメンバーと、そのアドバイザーの杉本彩氏、浅田美代子氏ら。彼らが言っていることで特に海外に関する情報は、私は知り限り完全に正確なものはただのひとつもありません。顧問弁護士の渋谷寛氏も仰天するようなドイツに関するデタラメな内容の論説を、新日本法規「法苑」に寄稿しています。「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません」もそうです。ドイツでは猫のみに適用される飼養基準も販売を規制する法令もありません。また生体販売ペットショップの数は、ドイツは日本より人口比で1.2倍以上も多いのです。



 サマリーで挙げた、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士である渋谷寛弁護士が寄稿した、新日本法規「法苑」の論説はこちらです。ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 この論説に書かれていることはほぼ誤りです。以下に引用します。


わが国での現状は、迷子になり飼い主のわからないペット、飼い主が飼育困難となったペットたちを動物愛護センターが引き取ります。
貰い手の見つからないペットは一週間ほどで殺処分されてしまいます。
飼い主が、飼いきれず持ち込んだ場合には、数日で殺処分されてしまうこともあるようです。
我が国の行政による殺処分の方法は、対象となる数匹の犬猫のいる小部屋へ二酸化炭素を注入する方法がほとんどです。徐々に酸素が薄くなり、呼吸が苦しくなり、数分の間苦しみもがいて死んでゆきます。
ところで、ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。(*1)
「ティアハイム」と呼ばれている動物保護施設です。
引取りをした後は、飼い主や里親が見つかるまで保護し続け、原則として殺処分はしないそうです。
規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません。(*2)
ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習があるのです。(*3)
ところが、実際には殺処分はゼロではないそうです。
それは、生き続けることが苦痛でしかないと思えるペットの場合です。例えば、末期がんで苦しんでいる、不治の伝染病、高齢のため足腰が立たなくなったペットは殺処分の対象にされるのです。(*4)


(*1) ドイツでは迷い犬などの遁走したペット、野良動物、行政が押収没収した犬などのペット動物の一次収容は行政の責務であり、収容は公的施設(動物収容センター)と法律で規定されています。
(*2)、(*3)、(*4)に関しては、私は過去記事でそれが誤りであることを何度も述べています。


 (*1)に関してはすでに連載記事で述べましたので、今回記事では(*2)の、「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません」がひどいデマであることを述べます。この記述では、「①ドイツでは猫の販売に関して厳しい規制がある」、「②ドイツでは生体販売ペットショップはほとんどない」という意味になります。結論から言えば①②とも正反対の大嘘、呆れたデマです。
 ①ですが、ドイツには猫のみに適用される飼育基準と販売に関する法令は皆無です。したがって例えば飼育のための最小ケージ寸法などの規定はなく、子猫を親兄弟から分離する最低週齢の規定もありません。したがって金魚の水槽のような狭いガラスケースで5週齢満たないような子猫をペットショップですし詰めにして販売することも合法です。また猫のブリーダーの届出要件も法令で定めていません。事実上ドイツでは、「誰でも無届で猫ブリーダーができる」状態になっています。
 ②ですが、私は今までに何度も、「ドイツには生体販売ペットショップが人口比で日本より多くある」ことを述べてきました。ドイツには生体販売ペットショップが4100以上あり、人口比では日本の1.2倍以上あります。

 まず①の、「ドイツには猫のみに適用される飼育基準と販売に関する法令は皆無」を裏付ける文献から引用します。「猫に関する法律と裁判での判決」をまとめたサイト、Katze & Recht 「猫と法律」 から引用します。


Katzengesetze
Spezielle Gesetze, die sich nur mit der Katze und deren Haltung befassen, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland nicht.

猫の法律
ドイツ連邦共和国においては、猫だけを適用とした飼育を規定した特別法はありません。



 引用したサイトは2013年ごろ公開したものと思われます。ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)2013年版を用いているからです。本法はドイツにおける包括的に動物の取り扱いを定めた法律です。その後の改正で猫の繁殖制限や限定的な放し飼いの禁止、個体識別と登録義務に関する条項13条bが盛り込まれました。しかしその後もドイツの法令では、猫だけを適用とした飼養基準や猫ブリーダーの登録やペットショップでの販売に関する法令はありません。
 一応、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)(以下、「ドイツ動物保護法」と記述する)13条bを引用します。現在ドイツにおいては、連邦法で猫のみに関する法律の規定はこれだけです。また下位法においても、この連邦法の委任を受けた、未去勢の猫の放し飼いの禁止や繁殖制限、個体識別と登録義務、事実上の野良猫への給餌禁止を定めた州法令条例だけです。


§ 13b
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen
1.an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und
2.durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können.
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Insbesondere können in der Rechtsverordnung
1.der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie
2.eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben können, vorgeschriebenwerden.

13条b
州政府は域内での放し飼いの猫の保護のために法令によって、特定の地域を指定する権限を与えられています。
1.これらの猫に見られる著しい痛み、苦しみ、または怪我は、それぞれの地域で猫の放し飼いが多いことに起因する可能性があるためです。そして、
2.それぞれの地域で、これらの猫の数を減らすことにより、猫たちの痛み、苦しみ、または怪我を減らすことができます。法令で地域を指定し、放し飼いの猫の数を減らすために、必要な措置を講じます。
1管理されていない放し飼いの未去勢不妊未実施の猫は、各地域で禁止または制限されます。
2.管理されずに自由に徘徊する可能性がある飼い猫は、識別と登録が規定される可能性があります。



 以上のように、ドイツで包括的に動物の飼育を規定する、猫だけに関する連邦法の規定は、引用した動物保護法13条bの規定だけです。繰り返しますがドイツでは、猫の飼養(例えば最低ケージ寸法やケージの採光や材質など。さらには子猫を親兄弟から分離する最低週齢など)に関する法令の規定は一切ありません。また猫のみに適用される飼養基準と販売に関する法令の規定もありません。日本では猫の販売の最低週齢が、8か月以上と法令で定められているのと対照的です。
 したがってドイツでは5週齢に満たない子猫を、金魚の水槽のような矮小なガラス水槽にすし詰めにして、ペットショップで販売することが合法です。渋谷寛弁護士の、「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません」の記述は狂気のデマです。渋谷寛弁護士は「ドイツの猫の飼養と販売に関する規制」の、該当する法令と条文を原文で、そして「ドイツでは生体販売ペットショップがほとんどない」との根拠となる資料を公的統計などを原文で提示されたい。このように根拠法等も提示せずにデタラメを公に垂れ流すとは有害です。この方は環境省の外部委員も務めていますが、環境省は狂人の寄せ集めているのでしょうか。これが日本の動物愛護の最大の後進性です。

 なおドイツでは、犬に関しては連邦規則である、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)で、極めて厳しい飼養基準やブリーダーに関する基準が定められています。その他にも多くの犬に関する連邦法令州法令があります。日本では犬と猫を同列に扱いますが、それとは対照的です。
 またブリーダーに関する規定も、ドイツでは、猫に関してはブリーダーの届出要件の法令による規定すらありません。ドイツでは猫のブリーダーは、事実上「届出すらいらないので誰にでもできる」状態です。この件については、次回記事で取り上げます。


(動画)

 Tierleid Zoohandel: Verdeckte Ermittlungen zeigen grausame Realität (Peta) 「ペットの商業取引で苦しむ動物:で覆面調査は残酷な現実を示しています(Peta)」 2011/08/27公開
 ペットショップでの猫の販売は1:10~。ドイツには生体販売ペットショップが4100以上あり、人口比では日本より多いです。1店舗当たりの巨大化が近年進んでいます。ドイツにおける生体販売ペットショップの売上高は、日本の1.6倍程度です。ドイツはペットショップをはじめとする生体販売に対する規制が緩い国ですので、エキゾチックアニマルなどの販売も多く動物種の取扱量が多い、ペットショップ先進国です。

In den letzten Jahren ist der Handel mit sog. Heimtieren leider wieder im Wachsen begriffen.
Der Gesamtumsatz der Heimtierbranche beträgt 3,148 Milliarden Euro allein in Deutschland.
Dass die Tiere in dieser hauptsächlich auf Gewinn orientierten Branche auf der Strecke bleiben, zeigt PETAs Recherche in verschiedenen Zoohandlungen Deutschlands.

近年残念なことに、いわゆるペットの商業取引が再び拡大しています。
ペット産業の総売上高は、ドイツだけで31億4,800万ユーロです。
PETAがドイツのさまざまなペットショップで行った調査によると、ペットショップの動物は主に、利益志向の業界に取り残されています。





(画像)

Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 2019年(イギリスの著名動物愛護団体、ブルークロスによる調査資料)から引用

 現在ドイツにおいては、猫の販売週齢規制そのものがありません。渋谷寛弁護士が引用の論説を「法苑」に寄稿した2017年は、日本では猫の最低販売日齢が49日と法令で定められていました。渋谷寛弁護士のデタラメ論説はあまりにもひどすぎます。調べもせずに大嘘を垂れ流すのは、何らかの精神疾患があるとしか思えません。

EU8週齢

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ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている







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(Zusammenfassung)
Was ist die amtliche Tiersammelstelle in Berlin?
Hunde- und Katzenfang (Tierfang)


 記事、
「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録、   
の続きです。
 これらの記事では、ドイツ、ベルリン州の下院議会議事録を引用して、「ベルリン州(ドイツ全土の自治体でも。なおベルリン州は1市1州の特別市)には公的な動物収容センターがあり、行政が犬などのを収容して殺処分も行っている」ことを述べました。ドイツ連邦共和国ではベルリン州に限らず、迷い犬野良犬など、その他法令に違反した飼い主の犬などの押収没収の収容管理の責務は行政が担うと各法律に定められています。収容動物の行政による処分(飼い主返還、殺処分、検疫など)を終えたのちに、ティアハイム(民間施設)に移譲されます。今回は、ベルリン州の公的な動物収容センター(Die amtliche =官公庁のTiersammelstelle)について説明します。



 サマリーで述べた通り、ベルリン州(に限らずドイツ連邦共和国全土の自治体では)には公的な動物収容センターがあり、行政が犬などを収容して殺処分も行っている」ことを述べました。ドイツでは、野良犬など、その他法令に違反した飼い主の犬などの押収没収の収容管理の一次的な責務は行政が担うと各法律に定められています。また浮遊動物の捕獲も行政組織が行っています。収容動物の行政による処分(飼い主返還、殺処分、検疫など)を終えたのちに、ティアハイム(民間施設)に移譲されます。
 ベルリン州の公的な動物収容センター(Die amtliche=官公庁の Tiersammelstelle)ですが、ベルリン州のHPに説明があります。Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲(動物の捕獲)」 ベルリン州リヒテンベルク区域行政事務所HP から引用します。


Hunde- und Katzenfang (Tierfang)
Entlaufene Tiere aus allen Bezirken Berlins werden in die Tiersammelstelle verbracht und dort vorübergehend verwahrt.
Transport und Unterbringung der Tiere sind kostenpflichtig.
Tiersammelstelle
Die amtliche Tiersammelstelle für verlorene und verwahrte Tiere befindet sich im Hausvaterweg 39, 13057 Berlin-Falkenberg, auf dem Gelände des Tierheimes Berlin.
Hinweis
Transport und Unterbringung der Tiere sind kostenpflichtig!
Nach Abholung des Tieres aus der Tiersammelstelle wird Ihnen vom Bezirksamt Lichtenberg gesondert eine Rechnung übersandt!
Gebühren für Unterbringung und Transport von Tieren
Gebühren werden gemäß der Gebührenordnung des Senats von Berlin für die Benutzung der Tierbetreuungseinrichtungen der Bezirke von Berlin erhoben.
Gebühren
Transport von Tieren zur Tiersammelstelle
je Transportbehältnis (Box) / 35,79 Euro
Verwahrung (Unterbringung) von Tieren in der Tiersammelstelle / Hunde und andere Großtiere / Katzen und ähnlich große Tiere / Vögel und Kleintiere
je angefangener Tag / 17,38 Euro / 10,74 Euro / 7,16 Euro

犬と猫の捕獲(動物の捕獲)
ベルリン州の全域では、遁走した動物は動物収容センターに運ばれ、そこで一時的に保管されます。
動物の輸送と保管は有料です。
動物収容センター
逃げ出したのちに保管された動物の公的な(amtliche=「官公庁の」 三修社新現代独和辞典)動物収容センターは、ティアハイム・ベルリン州の敷地内 Hausvaterweg 39、13057 Berlin-Falkenbergにあります。
注意点
動物の輸送と保管は有料です!
飼い主が動物の収容場所から動物を引き取った後、リヒテンベルク区域行政事務所から個別に請求書が送られます!
動物の保管費と運搬費
ベルリン州の区域行政事務所の動物飼育施設の使用については、ベルリン州議会上院が定めた料金表に従って料金が請求されます。
手数料
動物収容センターへの動物の輸送
輸送コンテナ(1箱)あたり/ 35.79ユーロ)
動物の収容センター/犬およびその他の大型動物/猫および同程度の大型動物/鳥および小動物における動物の保管(収容)
1日あたりの金額はそれぞれ/ 17.38ユーロ/ 10.74ユーロ/ 7.16ユーロです。



 殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士である渋谷寛弁護士が寄稿した、新日本法規「法苑」の論説、。ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 にはこのような記述があります。「わが国での現状は、迷子になり飼い主のわからないペット、飼い主が飼育困難となったペットたちを動物愛護センターが引き取ります。ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。この記述は完全に誤りです。
 繰り返しますが、ドイツ連邦共和国では、「迷い犬野良犬などの捕獲、その他法令に違反した飼い主の犬などの捕獲、押収没収と収容管理の責務は行政が担う」と各法律に定められています。ですからドイツ連邦共和国の全自治体は、行政が管理する公の動物収容センターがあります。ただしハード(建物等)を所有している自治体がある一方で、ハード(建物等)は自治体は所有せず、動物の管理権限もしくは所有権(没収動物の場合)は自治体にあるもの(ソフト)の、動物の実際の収容後の保管を民間施設(ティアハイム)に請負わせている自治体もあります。ベルリン州(1市1州の特別市)は動物収容のための施設(ハード)は行政機関が所有せず、行政の権限で収容、押収、没収した犬などの動物の保管を、民間施設であるティアハイム・ベルリンに請負わせています。そして飼い主返還、殺処分、検疫隔離などの行政による処分(この権限は行政に限られる)を行ったのちに、余った動物を民間の保護施設(ティアハイム)に譲渡します。ティアハイムは、行政から保管を請負っている動物の譲渡を受けたのちに、第三者の譲渡や殺処分を行うなどの権限が生じます。

 例えば、住民票の交付などを自治体が民間のビルを借りて支所を開設し、さらに実際の窓口業務を民間の会社に請負わせているケースが日本にあります。この場合、「住民票などの交付を民間が行っている」とは言いません。あくまでも行政の権限に基づく行政事務です。ドイツの自治体が犬などの捕獲や押収没収を行い、その保管を民間施設に請負わせたとしても管理権限や動物の所有権は自治体にあるわけですから、この場合も行政事務です。
 さらにわかりやすく例えるのならば、日本で迷い犬や野犬を保健所が捕獲し、民間の保護施設にそれらの犬の保管のみを手数料を払って請負わせるというイメージです。そして飼い主返還などの事務は行政が行い、行政が飼い主に手数料を請求し、また行政がその民間保護施設に行政獣医師を派遣して、殺処分も行うということです。

 日本では、動物愛護センターは全てハード(建物)も行政が所有しています。ですからドイツのシステムが理解しずらい面があるかもしれません。ベルリン州が自己所有の動物収容施設(ハード 建物)を持たないことを悪用して、「ドイツでは行政が犬などの動物を保護せずに民間団体が行う=つまり行政が行う殺処分はゼロである」というデマを日本で拡散してきた動物愛誤活動家やジャーナリストがいました。
 もしくはこのデマを拡散した彼らも、ドイツの法令や動物の収容のシステムに関して全くの無知蒙昧であった可能性もあります。日本では、ドイツの犬などの捕獲、押収没収の責務は行政にあること、迷い犬等や野犬などの捕獲殺処分や法令違反の犬などの殺処分も行政が行っていることなどを正確に伝えている情報がほぼ皆無であるのを、私は非常に残念に思います。


(動画)

 Katzenjagd im Polizeirevier - SPIEGEL TV 「警察署での猫狩り-「シュピーゲル TV」 2009/12/23

Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg hält eine Gruppe ausgesetzter Katzen ein Polizeirevier auf Trab.
Die Tierfängerin Britta Flick bekommt tatkräftige Unterstützung von der Polizei.

ベルリン、プレンツラウアー・ベルク地区では、(行政の)捨猫の担当班が警察署を忙しくしています。
動物捕獲員(行政職員)のブリッタ・フリックさんは、警察から積極的な支援を受けています。


 日本でも行政が徘徊猫を捕獲すればいいのに。これで殺処分ゼロ議員連顧問弁護士渋谷寛氏の、「ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」(ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) が、大嘘であることがお分かりいただけると思います。




(動画)

 Rottweiler Pascha am Hauptbahnhof München von Polizei erschoßen 「ミュンヘン中央駅で警察官がパシャという名のロットワイラー種の犬を射殺しました」 2018/06/11公開

 ドイツは迷い犬野良犬などを行政が捕獲して行政施設に収容保管し、殺処分も行っています。また日本と異なり、「禁止犬種法」で法律で禁止している犬種の違法飼育されている犬や、「犬法」で定める咬傷犬や危険と行政が判断した犬は、行政が強制的に殺処分する権限があります。日本では、仮に人をかみ殺した犬ですら、行政が強制的に殺処分する法的根拠がありません。
 またドイツ連邦共和国全土では、年間約1万3000頭の犬などを警察官が射殺しています。その動物が危険を及ぼすと判断された場合は、警察官が射殺する権限と責務があります。ドイツ連邦共和国では10年間で警察官が犬などを射殺する数は約倍増しています。背景にはティアハイムが過剰収容で引受不能に陥っていることと、引受希望者の減少があると私は推測しています。さらにドイツ狩猟法では非占有の犬猫はハンターに狩猟駆除を推奨しており、狩猟駆除される犬猫は猫40万、犬6万5000頭という推計があります。




(参考資料)

帝京科学大学紀要Vol.16(2020)pp.177-186 日本の動物福祉の発展のための、ドイツおよびポーランドのアニマルシェルター視察 山本和弘 について

日本と決定的に違う点は、ドイツには、日本の動物愛護センターのように動物を保護する行政管轄の施設がなく、そのほとんどをティアハイムのような民間の動物保護団体に委譲しているところにある。

 ドイツにおいては、犬猫などの動物の保護の一次収容は「行政による動物収容センター(die amtliche=官公庁の Tiersammelstelle )」と法律で明記されています。大学の教員ですらこのようなデタラメな知識しかないとは極めて残念。これこそが日本の動物愛護の後進性です。

「地域猫活動は猫を減らす効果はない」という論文






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(Domestic/inländisch)

 TNRプログラムによる猫の数の抑制効果に関する研究は、アメリカをはじめ数多くあります。近年は多くの、TNRによる猫の個体数減少効果を否定する論文が発表されています。日本でTNRによる猫の個体数減少国化を学術的に研究した論文は数少ないですが、2020年3月に公表された帝京科学大学の研究者らによる論文では、「地域猫活動地域と非活動地域では猫の減少率に差はない」と結論付けています。


 アメリカ合衆国をはじめ、「TNRによる猫の減少効果はあるか」との論文は多数公開されています。その多くが「TNRは猫の減少効果はない」としています。日本では国が地域猫活動を推奨するという国際的にまれな国であるにもかかわらず(例えばアメリカ合衆国では管轄する連邦政府機関をはじめTNRを完全に否定しています。肯定して推奨する連邦政府機関は皆無です)、TNRの猫減少効果に関する学術研究が驚くほど少ないです。
 日本では2020年3月に帝京科学大学の研究者らが、東京都足立区の、地域猫活動地域と非活動地域の猫の2017年から2年間にわたる増減を調べた論文を公表しました。それによれば、「地域猫活動をおこなっている地域とそうではない地域とでは、猫の減少率に有意な差はない」と結論付けています。つまり「地域猫には猫の減少効果はない」ということです。

 その論文は、Effects of the Community Cats Program on Population Control, Migration and Welfare Status of Free-Roaming Cats in Tokyo, Japan  「日本の地域猫の集団管理、移動および動物福祉の状態に対する地域猫の効果」 2020年3月10日公開 です。
 なお本論文では「地域猫活動による猫の減少効果はない」としつつも、「地域猫活動地域では屋外猫の健康状態の改善が見られる」という効果を指摘しています。また「不妊去勢率が低いことは猫の減少につながらない」、「無許可の給餌が行われており、給餌の抑制が野良猫の減少のためには必要である」、「地域猫活動地域では流入猫対策が必要」とも述べられています。以下に本論文の、「地域猫活動では猫の減少効果はない」とする記述を引用します。


The community cats program (CCP), which includes trap–neuter–return activities, has been promoted in Japan to reduce the population of free-roaming cats without harmful effects on their welfare.
To ascertain the effects of the CCP, a two-year survey of free-roaming cats was conducted in an area with CCP and another area without CCP in urban Tokyo, Japan.
The estimated number of cats was lower in the CCP area than the non-CCP area, but there was no difference in the rate of decline in cat populations between areas.
To ascertain the effects of the CCP, a two-year route census of free-roaming cats was conducted in an area with CCP and the other area without CCP in urban Tokyo, Japan.
Unowned stray cats or free-roaming cats cause hygiene, public health or biodiversity conservation problems by the predation of wild species .
Especially in urban city areas, complaints by local residents about the vocalization or excrement of free-roaming cats concentrated in areas with large numbers of stray cats.
“Community cats programs (CCPs)” or TNR programs are promoted as an effective method to decrease the number of free-roaming cats.
However, there is an argument whether stray cats should be protected or eliminated, and it is necessary to clearly understand their lives, such as their behavior and impact on the environment in order to propose effective management of cats in urban areas.
It has not been thoroughly examined whether CCPs and TNR programs are effective in suppressing the stray cat population, especially in urban areas with problems of feces and urine, and excessive vocalizations of free-roaming cats.
Route censuses of free-roaming cats were conducted for two years in two areas in Adachi City (Ward) in Tokyo Metropolis, Japan.
The decrease rate of cats in the CCP area was, however, found not to be different from that in the non-CCP area, meaning that the suppressive effects of CCPs were restrictive.
The number of cats in both areas declined because more cats disappeared than immigrated.
It was also revealed that about 34% of cats found in the non-CCP area, and about 33% in the CCP area, disappeared by the second year.
The CCP on the streets, however, may be more vulnerable to traffic accidents, fighting and infectious diseases due to intruder cats and other animals.
Our long-term survey of free-roaming cats, identified in the same area, and detailed analyses of the migration of cats, highlighted the importance of controlling the migration of cats in the CCP.
CCPs may cause a “vacuum” effect, as pointed out for TNR, which means that new cats could be drawn to the area where resident cats were neutered or removed.
While the CCP is promoted in Japan, and other countries, as a major strategy to control free-roaming stray cats, higher neutering rates may be necessary to steadily reduce the population.
Since several feeding stations were found at places other than designated areas for the registered CCP area during the survey, further management of resources, including feeding by humans, will be important in order to suppress the population of free-roaming cats effectively.

トラップ-中性化-リターン(TNR)活動を含むコミュニティ猫プログラム(CCP)(以下、「地域猫活動」と記述する)は、動物福祉に悪影響を与えることなく自由に徘徊する猫の数を減らすために日本で推進されています。
CCP(地域猫活動)の効果を確認するために、日本の東京の都心で、CCP(地域猫活動)が行われている地域とCCP(地域猫活動)が行われていない地域で、2年間の自由に徘徊する猫の調査が行われました。
CCP(地域猫活動)地域では、非CCP(地域猫活動)地域よりも猫の推定数は少なかったのですが、地域間で猫の個体数の減少率に差はありませんでした。
CCP(地域猫活動)の効果を確認するために、日本の東京の都心にあるCCP(地域猫活動)が行われている地域とCCP(地域猫活動)が行われていない地域で、2年間の自由に徘徊する猫の経路調査が行われました。
飼育されていない野良猫や放し飼いの猫は、衛生、公衆衛生、そして野生種の捕食によって生物多様性の保全上の問題を引き起こします。
特に都市部では、徘徊猫の鳴き声や排泄に関する住民からの苦情が野良猫の多い地域に集中していました。
「地域猫活動(CCP)」またはTNR活動は、自由に徘徊する猫の数を減らす効果的な方法として推進されています。
しかし野良猫を保護するか排除するかという議論があり、都市部での猫の効果的な管理を提案するためには、野良猫の行動や環境への影響など、生活を明確に把握する必要があります。
CCP(地域猫活動)とTNR活動が、特に猫の糞便や尿の問題、そして自由に移動する猫の過度の鳴き声を伴う都市部での、野良猫の個体数を抑制するのに効果的であるかどうかは十分に検討されていません。
東京都足立区の2つの地域で2年間、自由に徘徊する猫の経路調査が行われました。
しかし、CCP(地域猫活動)実施地域における猫の減少率は、CCP(地域猫活動)実施以外の地域における減少率と変わらないことが判明したため、CCP(地域猫活動)による猫の数の抑制効果は限定的でした。
両方の地域の猫の数は、流出猫よりも多くの猫が消滅したために減少しました。
非CCP(地域猫活動)地域で発見された猫の約34%、CCP(地域猫活動)地域で約33%が2年目までに姿を消したことも明らかになりました。
路上でのCCP(地域猫活動)は、交通事故に対してさらに、流入猫や他の動物によるケンカや感染症に対してより脆弱である可能性があります。
同じ地域で特定された自由に徘徊する猫の長期調査、および猫の移動の詳細な分析により、CCP(地域猫活動)で猫の移動を制御することの重要性が明らかになりました。
CCP(地域猫活動)は、TNRで指摘されているように、「真空」効果を引き起こす可能性があります。
つまり、その地域に常在する猫が去勢または除去された場所に新しい猫が引き寄せられる可能性があります。
CCP(地域猫活動)は日本やその他の国で推進されていますが、自由に徘徊する野良猫の数を制御するための主要な戦略として、個体数を着実に減らすためには、より高い去勢率が必要になる場合があります。
調査中、CCP(地域猫活動)登録地域の指定地域以外にも複数の餌やり場所が発見されたため、放し飼い猫の個体数を効果的に抑制するためには、人間による給餌などの物資の管理が重要となります。



(動画)

 迷惑な餌やりは、不法投棄として対応せよ! 餌やり禁止条例など愚策以外の何物でもない! 2019年9月19日

 私はこの主張には一理あると思います。しかし地域猫活動の効果も否定されていますので、正直事故管理下にある動物以外に公共の場で餌やりするのは全て望ましいとは思いません。いずれにしても「餌やり」の厳罰化が私は必要だと思います。

ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録







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(Zusammenfassung)
vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin
Welche Gründe gibt es für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagen gibt es hierfür?


 記事、「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説、の続きです。
 私がしばしば取り上げる「殺処分ゼロ議員連」のメンバーと、そのアドバイザーの杉本彩氏、浅田美代子氏ら。彼らが言っていることで特に海外に関する情報は、私は知り限り完全に正確なものはただのひとつもありません。顧問弁護士の渋谷寛氏も仰天するようなドイツに関するデタラメな内容の論説を、新日本法規「法苑」に寄稿しています。「ドイツではペットの保護は行政機関は行わず民間保護団体が行う」です。前回記事で述べた通りドイツでは「飼い主が任意で引き取り依頼する場合」以外の犬などの一次収容は、法律で行政の責務であり公的動物収容センターが行う」と法律で明記されています。その説明が行われている、ベルリン州下院議会議事録が公開されています。



 前回記事で述べた通り、又サマリーで記述した通り、ドイツでは「飼い主が任意で引き取り依頼する場合」以外の犬などの一次収容は、法律で行政の責務であり公的動物収容センターが行う」と法律で明記されています。その説明が行われている、ベルリン州下院議会議事録が公開されています。その、ベルリン州下院議会議事録を、以下の通り引用します。


vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin

vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin (オリジナル文献がネット上で削除されたため。キャッシュコピー)

1. Welche Gründe gibt es für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagen gibt es hierfür?

Zu 1.:Hunde werden vor allem aus tierschutz-, tierseuchen- oder gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt oder beschlagnahmt.
Neben den spezialrechtlichen Bestimmungen insbesondere des Tierschutz- und Tierseuchengesetzes, der Tierschutz-Hundeverordnung und des Berliner Hundegesetzes enthalten, auch das Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin, das Strafrecht oder das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bestimmungen über die Beschlagnahme oder Sicherstellung.
Gründe für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden können z.B. sein - tierschutzwidrige Haltung (erhebliche Vernachlässi- gung) - Tierquälerei - Verstoß gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen bei der Einfuhr von Hunden - Seuchenverdacht (Quarantänisierung) - aggressives Verhalten des Hundes - fehlende Zuverlässigkeit des Halters gemäß Berliner Hundegesetz - Verstoß gegen das Zuchtverbot nach dem Berliner Hundegesetz - Verhaftung oder Festnahme des Halters - Nachlassangelegenheiten oder Sterbefälle - Krankenhauseinlieferungen des Tierhalters.

2. Durch wen erfolgt die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung, wohin werden die Tiere unmittelbar nach der Maßnahme verbracht, und wo erfolgt die längere Unterbringung?

Zu 2.: Die Beschlagnahmen bzw. Sicherstellungen von Hunden erfolgen vor allem durch die zuständigen Ordnungsbehörden der Bezirke und bei Strafsachen, z.B. in Fällen, in denen Hunde als Tatwaffe eingesetzt werden, durch die Staats- oder Amtsanwaltschaft und die Polizei.
Im Regelfall werden die Hunde unverzüglich in die amtliche Tiersammelstelle des Landes Berlin verbracht.


3. Wie viele Hunde wurden im Jahr 2007 sichergestellt bzw. beschlagnahmt?

Zu 3.: Im Jahr 2007 wurden in Berlin insgesamt 540 Hunde sichergestellt bzw. beschlagnahmt. In 270 Fällen handelte es sich um sogenannte „einfache“ Sicherstellungen, bei denen keine Hinderungsgründe für eine Abholung/Herausgabe des Hundes vorliegen.
Die Gründe für diese Sicherstellungen waren in - 19 Fällen der Lärmschutz, - 30 Fällen Nachlasssachen bzw. Sterbefälle, - 99 Fällen Krankenhauseinlieferungen der Tierhalter, - 45 Fällen Verhaftungen oder Festnahmen der Tier halter und - 77 Fällen sonstige Gründe.
Sicherstellende Behörde war hier die Polizei.
Die weitere Bearbeitung bezüglich der Freigabe/Herausgabe/ Rückgabe der Hunde erfolgt in der Regel durch das für den Tierfang und die Tiersammelstelle zuständige Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben des Bezirksamtes Lichtenberg.
187 dieser Hunde wurden wieder von ihren Besitzern abgeholt, einer verendete und 82 wurden dem Tierheim zur Weitervermittlung übergeben.
270 Fälle betrafen sogenannte „besondere“ Sicherstellungen bzw. Beschlagnahmen, bei denen Gründe für eine Nichtherausgabe der Hunde vorliegen.
Die Gründe für die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme der Hunde waren Verstöße gegen das Tierschutzgesetz (125 Hunde) sowie das Berliner Hundegesetz (56 Hunde), Anordnung einer Quarantäne, z.B. nach Bissvorfällen zum Ausschluss eines Seuchenverdachts (38 Hunde), sowie Sonstiges (51 Hunde).
In etwa 120 - 150 Fällen (Straftat nach dem Tierschutzgesetz, Verwendung des Hundes als Tatwaffe, Bissvorfälle) waren die Staatsanwaltschaft, die Amtsanwaltschaft und die Polizei federführend.
Insgesamt waren bei 227 Hunden folgende Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter mit beteiligt bzw. selbst federführend:

4. Welche Gründe gibt es dafür, dass die Hunde nicht an ihren Halter/Besitzer zurückgegeben werden, und welche Möglichkeiten hat das Land Berlin über die Hunde in Form der Abgabe ab Dritte etc. zu verfügen?

Zu 4.: Als Gründe für nicht erfolgte Rückgaben der Hunde an den Halter / die Halterinnen werden von den zuständigen Behörden genannt: - Halten eines Hundes trotz bestandskräftigem Hunde haltungsverbot - fehlende Zuverlässigkeit des Halters / der Halterin - unterlassene Anzeige der Haltung eines gefährlichen Hundes nach dem Berliner Hundegesetz - gravierende Verstöße gegen das Tierschutzrecht - Euthanasie wegen besonderer Gefährlichkeit - illegaler Import des Hundes - Verzichtserklärung des Halters / der Halterin.
Hunde, die aufgrund abgeschlossener Verfahren oder des Verzichts der Halterin / des Halters endgültig nicht mehr an diesen / diese zurückgegeben werden müssen, können vom Tierheim Berlin aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Berlin, vertreten durch das Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben, an Dritte vermittelt werden.

5. Wie lange befinden bzw. befanden sich Hunde in der Unterbringung, und durch welche Maßnahme wurde die Unterbringung beendet.
Es wird um Unterteilung nach Anzahl der Tiere, Art der Beendigung (Rückgabe an den Halter/Besitzer, Euthanasie, Weitergabe an Dritte etc.) und Art der Unterkunft gebeten.

Zu 5.: Im Durchschnitt waren die betreffenden Hunde im Jahr 2007 19 Tage in der amtlichen Tiersammelstelle im Tierheim Berlin untergebracht.
Von den insgesamt 540 Hunden wurden 324 von den Tierhaltern wieder abgeholt bzw.
dem Besitzer zurückgegeben. 202 Hunde wurden dem Tierheim Berlin zur Weitervermittlung an Dritte übergeben, 11 Hunde wurden euthanasiert oder verstarben, 3 wurden gestohlen.

2008年9月9日付(2008年9月10日のベルリン州議会下院での受領)およびベルリン州での犬の押収と没収への対応(ベルリン州 下院議会議事録)

1.(ドイツ、ベルリン州における)犬の押収(*1)または没収(*2)の理由は何ですか、これの法的根拠は何ですか?

1.に対する回答
犬は、主に動物保護の見地から、または伝染病または危険防止の理由で(註 行政により)押収または没収されます。
特別な法律の規定、特に動物保護法および動物疾病法に加えて、動物保護犬規則とベルリン州犬法を含み、ベルリン州の安全と秩序の維持に関する一般法、押収または没収に関する刑法または行政犯罪法の規定も含まれます。
犬を押収または没収する理由は例えば、 -動物保護に反する行為(ひどいネグレクト) -動物の虐待 - 犬を動物衛生規則に違反して輸入した時 -犬が感染症に感染している疑いがあるとき(検疫上隔離しなければならないとの理由)-犬の攻撃的な行動-ベルリン犬法による飼い主の信頼性が欠如したこと -ベルリン犬法に基づく繁殖禁止の違反 -飼い主の逮捕-経済的理由または飼い主の死亡‐飼い主の入院、があります。

2.犬の押収または没収を行うのは誰ですか。その法的措置の後に犬をどこに連れて行き、どこでどのくらい収容されるのですか?

2.に対する回答
犬の没収または押収は、主に地区の所管行政当局によって、そして刑事事件、たとえば 犬が殺人の武器として使用されている場合(註 犬による死亡咬傷事件もしくは重傷人身事故)は検察庁または警察です。
原則として犬は即時にベルリン州の、行政組織の公的な動物収容センター(die amtliche=官公庁の Tiersammelstelle )(*3)にもちこまれます。


3. 2007年には何頭の犬が押収または没収されましたか?

3.に対する回答
2007年は、ベルリンにおいて合計540頭の犬が押収または没収されました。
270件のケースではいわゆる「単純な」押収であり、犬を収容したり譲渡するのに問題はありませんでした。
これらの押収の理由は、 -騒音問題が19件-相続または飼い主の死亡が30例、-犬の飼い主が病院に入院したが99件、-飼い主の逮捕または身柄の拘束が45件-77件がその他の理由です。
犬の無償譲渡、譲渡、飼い主への返還に関するその後の処置は通常、動物の捕獲と動物の収容センターを担当する、リヒテンベルク区域行政事務所の地域における規制業務を担当する行政担当部署によって行われます。
これらの犬のうち187頭が飼い主によって再び連れ戻され、1頭が死亡し、82頭が他者への譲渡のためにティアハイムが引き受けることになりました。
いわゆる「特別な」場合の押収または没収に関する270件においては、犬を譲渡できない理由がありました。
犬の押収または没収の理由は、動物保護法違反(125頭)およびベルリン犬法違反(56頭)でした。
人を咬んだのちに感染症の病気の疑いを観察するために(38頭の犬)の検疫隔離を命じました。
その他は(51頭)です。
約120〜150件(動物保護法に基づく犯罪、犬を武器として使用した、咬傷事件)では、検察官と警察が担当しました。
行政獣医師および食品検査官が、227頭の犬に関与または担当しました。

4.犬が飼い主に返還されない理由は何ですか、またベルリンにはどのような形の、飼い主以外の第三者から費用を徴収して犬を処分する選択肢がありますか?

4.に対する回答
犬が飼い主に返還されない理由は、所管官庁によって示されます-恒久的な犬飼育禁止にもかかわらず犬を飼っていた場合(註 裁判所の命令) -飼い主の信頼性の欠如-ベルリン犬法に規定された危険な犬(註 ベルリン州の犬法では特定犬種の飼育を原則として禁止しており、特別に許可を得ていない場合はその犬を没収して殺処分することができると規定している) -動物保護法の重大な違反 -特定の犬の危険性(註 ベルリン州犬法においては、人や動物に対して攻撃性を示す犬は行政が押収して殺処分する権限がある)-犬の違法輸入 -飼い主による所有権放棄がなされたこと、があります。
(行政による一次収容)手続きの完了または飼い主の所有権放棄のために飼い主に返却する必要がなくなった犬は、ベルリン州との契約の合意に基づいて、ティアハイム・ベルリンから第三者に譲渡することができます

5.犬はどのくらいの期間、公的な動物収容センターに収容されていましたか。
そしてどのような措置により収容を終えましたか、
犬の数、収容終了の種別(飼い主/管理者への返還、安楽死、第三者への譲渡など)譲渡、および収容施設の種類をご回答ください。

5.に対する回答
問題の犬は、2007年に行政組織の公的動物収容センターに平均19日間収容されました。
合計540頭の犬のうち、324頭は動物の飼い主または管理者に返されました。
第三者への譲渡のために202頭の犬がティアハイム・ベルリンに移譲され、11頭の犬が安楽死または死亡、3匹が盗まれました。


(*1)
押収 (独 Sicherstellung )
「押収(おうしゅう)とは、刑事手続における物の占有を取得する処分の総称である」

(*2)
没収 (独 Beschlagnahme )
「没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である」


(参考資料)

Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin
「ベルリン州 犬に関する法律」

§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。



 次回記事では、この議会議事録で取り上げられているベルリン州の、「公的な動物収容センター」(die amtliche Tiersammelstelle )について、ベルリン州政府のHPから引用して説明します。もちろん遁走した犬が公的な動物収容所に収容されたのちに飼い主が返還を受けるには、手数料を行政に支払わなければなりません。日本で犬を遁走させて保健所に収容された場合、その返還を受けるためには保健所(行政)に手数料を支払わなければならないのと全く同じです。

「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説







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(Zusammenfassung)
vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin
Welche Gründe gibt es für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagen gibt es hierfür?


 私がしばしば取り上げる「殺処分ゼロ議員連」のメンバーと、そのアドバイザーの杉本彩氏と浅田美代子氏ら。彼らが言っていることで特に海外に関する情報は、私は知り限り完全に正確なものはただのひとつもありません。しかもそのデマ情報は、知能が正常ならばありえないことがわかる事柄ばかりです。さらにこの団体の顧問弁護士の渋谷寛氏も仰天するようなドイツに関するデタラメな内容の論説を、新日本法規「法苑」に寄稿しています。


 サマリーで挙げた、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士である渋谷寛弁護士が寄稿した、新日本法規「法苑」の論説はこちらです。ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 この論説に書かれていることはほぼ誤りです。以下に引用します。


わが国での現状は、迷子になり飼い主のわからないペット、飼い主が飼育困難となったペットたちを動物愛護センターが引き取ります。
貰い手の見つからないペットは一週間ほどで殺処分されてしまいます。
飼い主が、飼いきれず持ち込んだ場合には、数日で殺処分されてしまうこともあるようです。
我が国の行政による殺処分の方法は、対象となる数匹の犬猫のいる小部屋へ二酸化炭素を注入する方法がほとんどです。徐々に酸素が薄くなり、呼吸が苦しくなり、数分の間苦しみもがいて死んでゆきます。
ところで、ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。(*1)
「ティアハイム」と呼ばれている動物保護施設です。
引取りをした後は、飼い主や里親が見つかるまで保護し続け、原則として殺処分はしないそうです。
規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません。(*2)
ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習があるのです。(*3)
ところが、実際には殺処分はゼロではないそうです。
それは、生き続けることが苦痛でしかないと思えるペットの場合です。例えば、末期がんで苦しんでいる、不治の伝染病、高齢のため足腰が立たなくなったペットは殺処分の対象にされるのです。(*4)


(*1) ドイツでは迷い犬などの遁走したペット、野良動物、行政が押収没収した犬などのペット動物の一次収容は行政の責務であり、収容は公的施設(動物収容センター)と法律で規定されています。
(*2)、(*3)、(*4)に関しては、私は過去記事でそれが誤りであることを何度も述べています。次回以降の記事で取り上げます。


 (*1)ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」についてです。この記述では「ドイツでは、迷子になり飼い主のわからないペット、飼い主が飼育困難となったペットの保護は行政機関は関与せず、これらのペットを収容する行政機関による施設もない」という意味になります。少なくとも読者はそう理解するでしょう。しかしこれは完全に誤りです。なお飼い主が不要になった犬猫等のペットは日本と異なり、ドイツは行政が安価もしくは無料で引き取るという行政サービスはありません。この場合は飼い主は民間施設(ティアハイム)に有料で引き取ってもらうか、獣医師に安楽死を依頼します。ただし民間施設(ティアハイム)が収容する動物の8割は、行政から移譲された二次収容です(①)。
 真実は、ドイツでは迷い犬など、所有者不明の犬などの野良動物、その他行政が押収・没収した犬などの一次収容は行政の責務であり、収容は公的な行政機関(動物収容センター)が行うと法律で規定されています。なお、「(ペットの)保護」という用語ですが、これは日本では行政機関、すなわち動物愛護センターなどという、公の犬猫など収容施設が迷い犬などを収容すること、行政職員が捕獲した犬などをこれらの施設に収容すること全般も含まれると解釈されています。ドイツでは行政が一次収容した後に、迷い犬などの飼い主返還、咬傷犬や禁止犬種の違反飼育犬などの強制殺処分、狂犬病法等に基づく検疫等の行政による処分が済んだのちに、行政は民間施設(ティアハイム)に犬などを移譲します(二次収容)。

保健所 犬猫 保護

 さらにドイツでは日本と異なり、禁止犬種法がある国です。それは特定の犬種を法律で禁止し、厳しい資格審査を経ずに無許可飼育をしている飼い主があればその犬を押収・没収し、強制的に殺処分する権限を行政に与えるという法律です。またドイツは日本と異なり重大咬傷事故を起こした犬は、行政が殺処分しなければならないと法律で定めています。しかし渋谷寛弁護士は、これらの犬のすべてを行政機関が収容するのではなく、民間団体が引き取ると記述しています。
 渋谷弁護士の記述は、まったくのデタラメです。先に述べましたが、ドイツでは「迷い犬など所有者不明犬など他」、これらの犬などのペット動物の一次収容は行政の責務と法律に明記されています。これらの犬猫などは、まず最初に行政が法律に基づく権限により、行政機関の収容施設(動物収容センター)に収容されます。またそこでは行政命令により殺処分も行われています

 渋谷寛弁護士は法曹資格がありながら、「迷い犬など、所有者不明犬など」は遺失物という面があることを理解できないとは驚きです。保管や返還の業務にかかわる所有権の扱いなどから、民間施設が引き受けるのは問題があります。また狂犬病など重大な感染症が疑われる動物の場合は、強制的に押収・没収する、さらに強制的に検査殺処分する権限を民間施設に付与できるのでしょうか。さらに密輸、検疫不備などの犯罪、法令違反の犬などの押収・没収を強制的に行う権限を民間施設に付与することができるのか。また犯罪にかかわる証拠の保管管理の面で、民間施設がそれを担うのは問題がないのでしょうか。
 法曹資格がなくても、少しでも考えれば正常な知能があれば、「ドイツでは行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります(行政機関はペット動物の保護は行わない)」ことはあり得ないとわかります。繰り返しますが、ドイツではこれらの犬などの一次収容は行政の責務であり、行政機関の施設が収容します。

 このことがよくわかる、ベルリン州下院議会議事録が公開されています。この質疑応答では、「ベルリン州の所管する行政機関がそれぞれ法律で定められた権限に基づき、行政機関による公的な収容施設(動物収容センター)に犬を収容し、後に殺処分などの処分を行った。行政によるこれらの犬の処分決定後にティアハイム(民間施設)に移譲した」ことと、その予算について述べられています。なおこの議事録は2008年のものですが、当時から行政機関の犬などの押収、没収、収容の法律の枠組みは変わりありません。
 それが、vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin 「2008年9月9日付(2008年9月10日のベルリン州議会下院での受領)およびベルリン州での犬の押収と没収への対応」です。非常にわかりやすく説明されています。今回記事では原文のみ引用しました。長くなりますので、訳文は次回記事で詳述します。


1. Welche Gründe gibt es für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagen gibt es hierfür?

Zu 1.:Hunde werden vor allem aus tierschutz-, tierseuchen- oder gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt oder beschlagnahmt.
Neben den spezialrechtlichen Bestimmungen insbesondere des Tierschutz- und Tierseuchengesetzes, der Tierschutz-Hundeverordnung und des Berliner Hundegesetzes enthalten, auch das Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin, das Strafrecht oder das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bestimmungen über die Beschlagnahme oder Sicherstellung.
Gründe für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden können z.B. sein - tierschutzwidrige Haltung (erhebliche Vernachlässi- gung) - Tierquälerei - Verstoß gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen bei der Einfuhr von Hunden - Seuchenverdacht (Quarantänisierung) - aggressives Verhalten des Hundes - fehlende Zuverlässigkeit des Halters gemäß Berliner Hundegesetz - Verstoß gegen das Zuchtverbot nach dem Berliner Hundegesetz - Verhaftung oder Festnahme des Halters - Nachlassangelegenheiten oder Sterbefälle - Krankenhauseinlieferungen des Tierhalters.

2. Durch wen erfolgt die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung, wohin werden die Tiere unmittelbar nach der Maßnahme verbracht, und wo erfolgt die längere Unterbringung?

Zu 2.: Die Beschlagnahmen bzw. Sicherstellungen von Hunden erfolgen vor allem durch die zuständigen Ordnungsbehörden der Bezirke und bei Strafsachen, z.B. in Fällen, in denen Hunde als Tatwaffe eingesetzt werden, durch die Staats- oder Amtsanwaltschaft und die Polizei.
Im Regelfall werden die Hunde unverzüglich in die amtliche Tiersammelstelle des Landes Berlin verbracht.

3. Wie viele Hunde wurden im Jahr 2007 sichergestellt bzw. beschlagnahmt?

Zu 3.: Im Jahr 2007 wurden in Berlin insgesamt 540 Hunde sichergestellt bzw. beschlagnahmt. In 270 Fällen handelte es sich um sogenannte „einfache“ Sicherstellungen, bei denen keine Hinderungsgründe für eine Abholung/Herausgabe des Hundes vorliegen.
Die Gründe für diese Sicherstellungen waren in - 19 Fällen der Lärmschutz, - 30 Fällen Nachlasssachen bzw. Sterbefälle, - 99 Fällen Krankenhauseinlieferungen der Tierhalter, - 45 Fällen Verhaftungen oder Festnahmen der Tier halter und - 77 Fällen sonstige Gründe.
Sicherstellende Behörde war hier die Polizei.
Die weitere Bearbeitung bezüglich der Freigabe/Herausgabe/ Rückgabe der Hunde erfolgt in der Regel durch das für den Tierfang und die Tiersammelstelle zuständige Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben des Bezirksamtes Lichtenberg.
187 dieser Hunde wurden wieder von ihren Besitzern abgeholt, einer verendete und 82 wurden dem Tierheim zur Weitervermittlung übergeben.
270 Fälle betrafen sogenannte „besondere“ Sicherstellungen bzw. Beschlagnahmen, bei denen Gründe für eine Nichtherausgabe der Hunde vorliegen.
Die Gründe für die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme der Hunde waren Verstöße gegen das Tierschutzgesetz (125 Hunde) sowie das Berliner Hundegesetz (56 Hunde), Anordnung einer Quarantäne, z.B. nach Bissvorfällen zum Ausschluss eines Seuchenverdachts (38 Hunde), sowie Sonstiges (51 Hunde).
In etwa 120 - 150 Fällen (Straftat nach dem Tierschutzgesetz, Verwendung des Hundes als Tatwaffe, Bissvorfälle) waren die Staatsanwaltschaft, die Amtsanwaltschaft und die Polizei federführend.
Insgesamt waren bei 227 Hunden folgende Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter mit beteiligt bzw. selbst federführend:

4. Welche Gründe gibt es dafür, dass die Hunde nicht an ihren Halter/Besitzer zurückgegeben werden, und welche Möglichkeiten hat das Land Berlin über die Hunde in Form der Abgabe ab Dritte etc. zu verfügen?

Zu 4.: Als Gründe für nicht erfolgte Rückgaben der Hunde an den Halter / die Halterinnen werden von den zuständigen Behörden genannt: - Halten eines Hundes trotz bestandskräftigem Hunde haltungsverbot - fehlende Zuverlässigkeit des Halters / der Halterin - unterlassene Anzeige der Haltung eines gefährlichen Hundes nach dem Berliner Hundegesetz - gravierende Verstöße gegen das Tierschutzrecht - Euthanasie wegen besonderer Gefährlichkeit - illegaler Import des Hundes - Verzichtserklärung des Halters / der Halterin.
Hunde, die aufgrund abgeschlossener Verfahren oder des Verzichts der Halterin / des Halters endgültig nicht mehr an diesen / diese zurückgegeben werden müssen, können vom Tierheim Berlin aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Berlin, vertreten durch das Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben, an Dritte vermittelt werden.

5. Wie lange befinden bzw. befanden sich Hunde in der Unterbringung, und durch welche Maßnahme wurde die Unterbringung beendet.
Es wird um Unterteilung nach Anzahl der Tiere, Art der Beendigung (Rückgabe an den Halter/Besitzer, Euthanasie, Weitergabe an Dritte etc.) und Art der Unterkunft gebeten.

Zu 5.: Im Durchschnitt waren die betreffenden Hunde im Jahr 2007 19 Tage in der amtlichen Tiersammelstelle im Tierheim Berlin untergebracht.
Von den insgesamt 540 Hunden wurden 324 von den Tierhaltern wieder abgeholt bzw.
dem Besitzer zurückgegeben. 202 Hunde wurden dem Tierheim Berlin zur Weitervermittlung an Dritte übergeben, 11 Hunde wurden euthanasiert oder verstarben, 3 wurden gestohlen.



(画像)

 ドイツの犬雑誌、Dog Aktuell Hunde Magazin 「犬の現在 犬マガジン」、の記事から。Rottweiler bedeutet schuldig. Die Wahrheit ist unwichtig 「ロットワイラーという品種(註 危険な品種とされ、ドイツでは飼育を禁じる州があります)であるだけで有罪を意味します。 真実は重要ではないのです」。2017年3月号(殺処分後の犬の死体の写真あり)
 本記事では、5歳の女の子が犬に咬まれて怪我を負いました。目撃者はいませんでした。近隣のロットワイラー種の飼い犬の犯行と、警察と行政獣医師が断定しました。犬は州獣医局に押収されて、強制的に殺処分されました(って、行政の収容施設がなくて、行政獣医師は路上で犬を殺処分したとでも?渋谷弁護士、ちゃんと回答せよ)。しかし、そのロットワイラー種の犬が咬んだことには疑念があるという、内容の記事です。細かい話ですが、犬の殺処分費用まで無実の犬の飼い主が負担するということでしょうね。また、咬傷事故を起こした場合の飼い主の刑事責任も問われます。お気の毒ですが、ドイツとはそのような国です。日本だったら、多分暴動が起きます。

Ordnete Amtstierarzt Tötung eines unschuldigen Hundes an?
Ein Amtstierarzt soll die Tötung eines unschuldigen Hundes angeregt haben.
Der Rottweiler, der angeblich ein 5-jähriges Mädchen gebissenen haben soll, wurde inzwischen eingeschläfert.
Damit nicht genug fanden keine Untersuchung, keine Begutachtung und keine offizielle Befragung statt.

行政獣医師が無実の犬を殺したのでしょうか?
行政獣医師が無実の犬の殺害をしたのかもしれません。
5歳の少女を咬んだと言われているロットワイラー種の犬は、今では既に安楽死されました。
この件については、調査も、検証も、公式に十分に行われていませんでした。


犬 安楽死 フントマガジン


(追記)

 渋谷寛弁護士は法曹資格がありながら、「保護」、「引き取る」などというあいまいな用語を多用しています。要するにドイツの制度に無知蒙昧無理解であるために、あいまいな用語を使わざるを得ないのかもしれません。それとデタラメの記述の「逃げ」も意図していると感じます。
 「引き取り」ですが、この文章で用いられている意味は、次の意味で解釈し、本記事を書いています。「1、引き取る者の意思と法令による権限に基づいて」、「2、犬猫等のペットを物理的に自己占有下に置き」、「3、管理権限が引き取ったものに有する」の3つの条件をすべて満たすこと。



Tierschutz in Bremerhaven auf Spenden und Helfer angewiesen 2020年2月17日

Durchschnittlich zwischen 70 bis 80 Prozent der Tiere eines Tierheims sind Fundtiere und beschlagnahmte Tiere.

平均してティハイムで収容されている動物の70〜80%が発見された動物(遁走動物もしくは野良動物)と行政機関により没収された動物です。


 つまりティアハイムが直接飼い主から引き受けた(一時収容)動物は、全体のわずか2割~程度で、殆どが行政が一次収容した後に二次収容したものです。渋谷弁護士の「ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」は全く資料を調べていません。妄想文書を堂々と公にするとはこの方は精神科を受診した方がよいのではないですか。

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殺処分ゼロ議員連のペット業者に対する数値基準の法制化要望の決定的な欠陥






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domestic/inländisch

 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い
アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ
アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、まさにデタラメと偏向に満ちた何の役にも立たないゴミ文書です。1、根拠として挙げた法令の著しい誤訳があり、さらに根拠として挙げた法令にその規定がなく他の法律などという誤りが多数ある。2、強制力のある立法の要望書であるにもかかわらず参考としている文書が強制力がない行政指導や民間の規範文書である(当該国に強制力がある法令があるにもかかわらずそれを挙げない、などを連載記事で取り上げました。さらに本要望書には決定的な欠陥があります。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。
 
 本要望書の問題点については、連載の記事で次の点を指摘しました。


第1
 本要望書においては参考とした法令の誤訳や、規定の根拠法として挙げた法律が間違っているなどの誤りが多数あります(というか完全に正確な記述があるのか)。
 ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)の誤訳がひどいです。また、イギリスの法令、「英国動物福祉規則」 the Animal protection regulations 2018 (正しい名称はこちら The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)で、「犬ブリーダーの雌犬の下限上限生涯出産数の規定」が本法で規定されているとありますが、この規定は別の法律(「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)にある規定です。

第2
 本要望書で挙げられている、【参考にした規定等の出所】では、その国に法的強制力がある法令(もしくは付属文書)での犬猫等の飼養の数値基準があるにもかかわらずそれを挙げずに、強制力がない行政指導やはなはだしきは民間の団体が作成した、まったく強制力がなくかつ政府機関とは関係がない、愛玩動物ではない実験動物の飼養の規範文書を挙げるなどの、著しい偏向があります。
 具体的にはイギリス、アメリカ合衆国ですが、両国にはペットの営利業者(ブリーダーやペットショップ)に対する強制力があり、かつ行政処分の根拠となる数値基準を示した法令もしくは法令の付属文書がある実も関わらずにです。つまり殺処分ゼロ議員連は、これらの文書による数値基準があまりにも緩やかなので、示しては不都合と判断したと思われます。このような「都合の良い抜き書き、つまみ食い」の資料は何ら参考にならないゴミ文書です。

第3
 さらに今回記事で追記すれば、本要望書ではほとんど多くをスウェーデンの法令を参考にしています。なぜヨーロッパの中では人口900万人台の小国のスウェーデンの法令を参考にするのか理解できません。EUのDGPに占める比率や人口などを影響力の大きさを考慮すればドイツ、イギリス、フランスの法令を最も重要視するべきでしょう。なお私はスウェーデン語が分かりませんので、スウェーデンの法令は検証していません。英語、ドイツ語の法令でこれほどの誤訳等の誤りがあるということは、スウェーデン語の法令においても、多くの誤訳等の誤りがあると考えるのが自然です。
 なおドイツでは猫に関しては飼養の数値規制は連邦法州法では皆無です(おそらく条例でもない)。販売(親と分離する)の、最低週齢規制すらありません。このような事実も述べるべきではないでしょうか。


 最後に追記したい事柄があります。本要望書の数値規制は、「第一種動物取扱業者」のみが適用です。私は前提として「動物取扱業者」を「第一種(営利)」と「第二種(非営利)」を区分する必要はないと思います。法令による強制力を伴う数値規制は、犬猫等の飼養環境を良好にすることを担保するためが目的です。であれば適用範囲を広げることがより犬猫等の飼養環境のが期待できます。
 なぜ第一種動物取扱業者のみが、飼養の数値基準の法制化の適用範囲としなければならないのか理解できません。第二種も同じ基準で行政処分等の対象とすべきです。第二種が第一種に比べて特段モラルが高いなどありないです。しばしば第二種動物取扱業者(動物保護団体)の虐待飼育とそれに伴う多数の虐待死は内部告発などがありました。最近も京都市で、犬猫保護活動をしていた女性がネグレクトの虐待飼育に陥り、多数の死んだ犬猫の死体が発見されました。以下の動画を参考にしてください。


(動画)

 住宅に犬や猫の死骸 警察が捜査|06月05日 京都府のニュース 2020/06/08公開

八幡市の住宅で、犬や猫、数十匹が死んでいるのが見つかりました。
家を管理している女性は、犬や猫を預かるボランティアをしていたということで、警察が動物愛護法違反の疑いで調べています。
警察が5日午前中からこの住宅の捜索を行った結果、室内にふんやごみなどが散乱し、犬や猫、数十匹が死んでいるのが確認されたということです。
この家を管理しているのは50代の女性で、長年、野良犬や捨て猫を預かるボランティア活動をしていたということです。





 このようなものもあります。「東京キャットガーディアンズ」という猫保護団体がありますが、元スタッフが、この団体の収容した猫の虐待的飼育についての、「東京キャットガーディアンについてお伝えしたい真実 2019年5月26日」という内部告発サイトを立ち上げています。概ね次のような内容です。

・パルボ(致死率の高い感染症)が発生しても、発生の事実を隠し収容を止めない
・立ち座りのできない狭さの不衛生なケージでの飼育
・死亡した猫を譲渡したとHPで公表、行政に虚偽の報告を行う
・猫の遺体を冷解凍する、ゴミ箱へ捨てる
・広告と異なる『ねこのゆめ』の実態



(画像)

 上記の、東京キャットガーディアンについてお伝えしたい真実 2019年5月26日 から画像を引用したツィート。左側が、東京キャットガーディアンの告発サイトから盗用した、東京キャットガーディアンの猫の飼養状況です。なお右側の画像は、アメリカのマスメディアがアメリカのパピーミルの惨状について伝えるニュースソースから盗用したものです。

 このツィートの投稿者は、ペットショップでの犬猫生体販売に反対する、保護犬猫活動家かつ保護犬猫販売を行う人物のようです。明らかに「ペット業界」への批判で、「繁殖場もショップもOKというもの」とあり、読み手は掲載されている写真は「繁殖場(ブリーダー)」と認識するはずです。また「現状の部屋よりも『退化』した基準を作ろうとしている業界と、絆されそうな環境省」という記述があります。これは、明らかにこれらの画像が、日本のペット業界のものという意味になります。つまり「嘘」ということです。

ツイッター


 日本にはこのような劣悪、虐待的飼育を行っている犬猫保護団体(第二種動物取扱業者、もしくは無登録)の情報が多数あります。水面下では多くの同様のケースがあると考えられます。しかし殺処分ゼロ議員連の要望書による業者の数値基準の法令化は、「第一種動物取扱業者」のみが適用です。
 これは決定的な欠陥です。むしろ伝え聞くところによれば、虐待飼育での犬猫などの虐待死などは、私はむしろ第二種動物取扱業者、もしくは無届の犬猫保護団体の方がむしろ多いのではないかと思います。なぜかと言えば現行法では第二種動物取扱業者は、行政の監視下に事実上ないからです。
 海外で犬猫などの法的強制力がある数値基準を取り入れている国は、「営利業者」だけと言う国は私は確認していません。例えばアメリカの連邦規則での規定は、営利非営利問わずすべての飼い主が対象です。ドイツの犬保護規則では犬舎の最低広さなどの数値規制では、すべての飼い主が対象となります(なおドイツでは連邦、州の法令では猫に関する飼養の数値基準はありません。最低販売週齢規制すらありません。ですから例えば5週齢の子猫をペットショップで展示販売することも合法です。おそらく条例でもない)。イギリスではペットの販売(保護団体の有償譲渡も販売である)等を行う者を含めた多くの事業者が対象です。
 日本のように犬猫等の飼養の厳しい数値基準を法令で規定し、適用を第一種動物取扱業者(営利)のみとし、第二種動物取扱業者(前提として、事実上「販売」を行っているので非営利業者として区分すること自体問題)を適用外とすることは、国際的に恥ずべき悪法です。これは憲法の法の下の平等原則にも反します。


(追記)

 殺処分ゼロ議員連による本要望書の問題点の指摘に関する記事は、これを最後にします。しかし誤りや問題点は指摘した事柄以外にも多数あります。このようなゴミのような文書がいやしくも立法府の方々である国会議員、大学教授などにより作成されたことは、私は非常に遺憾です。
 国会議員には政策秘書が付いており、彼らは外国の資料の確認などをしなかったのでしょうか。また国会議員には法曹資格をもつ方もおり、又顧問弁護士も同団体にはついています。それにもかかわらず、刑法の原則中の原則である、「責任原則」を理解されている方が一人もいないとは絶望的です。この要望書には多くの方がかかわり、おそらく何重にもチェックされているはずですが、私1人がざっと目を通しただけでも決定的な誤りがすぐに見つかりました。これこそが、日本の動物愛護の世界に恥じるべき後進性です。

アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ






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(summary)
Animal Welfare Regulations
(i) Each primary enclosure housing cats must be at least 24 in. high (60.96 cm);
(ii) Cats up to and including 8.8 lbs (4 kg) must be provided with at least 3.0 ft2 (0.28 m2);
(iii) Cats over 8.8 lbs (4 kg) must be provided with at least 4.0 ft2 (0.37 m2);
(iv) If the additional amount of floor space for each nursing kitten is equivalent to less than 5 percent of the minimum requirement for the queen, such housing must be approved by the attending veterinarian in the case of a research facility, and, in the case of dealers and exhibitors, such housing must be approved by the Administrator;


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い
アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、立法に対する要望書であるにもかかわらず、外国の強制力を伴わない「行政指導文書」を参考資料として挙げています。例えばイギリス、アメリカですが、ペット業者の検査~業務停止などの行政処分を行う根拠となる法令の数値基準があるにもかかわらず。それはおそらくこれらの国の強制力がある数値基準は、極めて寛容であるために、殺処分ゼロ議員連が恣意的に「厳しい数値基準が外国ではある」というデマを広げているために都合が悪いからだと推測します。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。
 サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。
 
 前回記事では、この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めているにもかかわらず、参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」としていることを述べました。具体的に挙げられているのはイギリスの行政指導文書とアメリカ合衆国の民間団体が作成した、「実験動物の飼養に関する規範文書」といった資料です。
 アメリカですが、本要望書として挙げている飼養基準の文書は、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)(以下、「アメリカの実験動物の管理と飼養に関する指針」と記述する)です。これはアメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。この文書は法的強制力がない民間団体が作成したものです。しかも愛玩用の犬猫等ではなく、実験動物を対象にした、民間の実験施設における「規範(手本)」です。実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。以下に、「実験動物の管理と飼養に関する指針」を引用します。


NOTICE: The project that is the subject of this report was approved by the Governing Board of the National Research Council, whose members are drawn from the councils of the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, and the Institute of Medicine.
Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the organizations or agencies that provided support for the project.
The content of this publication does not necessarily reflect the views or policies of the National Institutes of Health, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the US government.

注意:本報告書の対象となる研究は、全米科学アカデミー、全米工学アカデミー、および医学研究所の評議会から選出された全米研究評議会の運営委員会によって承認された国立研究評議会の理事会で承認されました。
この公布に記載されている意見、調査結果、結論、または推奨事項は著者の意見であり、必ずしも本研究を支援した組織または機関の見解を反映したものではありません。
この公布の内容は、国立衛生研究所の見解や方針を必ずしも反映するものではなく、商品名、商品、または組織についての言及は、アメリカ合衆国政府による承認を意味するものではありません。



 実はアメリカ合衆国には、ペットの犬猫などが適用となる、法的強制力がある連邦規則による最低ケージ広さの数値基準があります。それは、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)(以下、「アメリカ連邦動物福祉規則」と記述する)です。
 法律で義務付けられている猫の最低ケージ広さですが、「成猫では体重8.8ポンド(4㎏)以下であれば最低ケージ面積は3.0 ft2 (0.28 ㎡)=約53センチ四方以上、それ以上であれば4.0 ft2 (0.371㎡)=約61㎝四方以上」と定められています。離乳前の子猫は1匹あたり、母猫のケージの最低広さの0.5%以上であれば可能です。つまり、母猫の体重が4㎏以下であれば子猫1匹あたりの追加の面積は0.014㎡であり、これは11.83センチ四方です。まさにコースター1枚の広さです。さらに業種区分によれば、その追加面積すらいらないのです。つまりアメリカの法定の猫の飼養の最低数値基準では、出産した母猫と離乳前の子猫数匹を含めても、ケージの最小面積は約53㎝四方という、スカーフ1枚分の面積でも良いのです。 以下に、アメリカ連邦動物福祉規則から、該当する条文を引用します。


Subpart A – Specifications for the Humane Handling, Care, Treatment, and Transportation of Dogs and Cats
§ 3.6 - Primary enclosures. Primary enclosures for dogs and cats must meet the following minimum requirements:
(b) Additional requirements for cats.
(1) Space. Each cat, including weaned kittens, that is housed in any primary enclosure must be provided minimum vertical space and floor space as follows:
(i) Each primary enclosure housing cats must be at least 24 in. high (60.96 cm);
(ii) Cats up to and including 8.8 lbs (4 kg) must be provided with at least 3.0 ft2 (0.28 m2);
(iii) Cats over 8.8 lbs (4 kg) must be provided with at least 4.0 ft2 (0.37 m2);
(iv) If the additional amount of floor space for each nursing kitten is equivalent to less than 5 percent of the minimum requirement for the queen, such housing must be approved by the attending veterinarian in the case of a research facility, and, in the case of dealers and exhibitors, such housing must be approved by the Administrator; and
(v) The minimum floor space required by this section is exclusive of any food or water pans. The litter pan may be considered part of the floor space if properly cleaned and sanitized.

サブパートA –犬と猫の人道的な取り扱い、ケア、治療、輸送のあり方
§3.6-主な飼育の囲い 犬と猫の主な飼育スペースは、次の最小要件を満たしている必要があります。
(b)猫の追加要件
(1)空間。 離乳した子猫を含めてすべての囲いに収容されているそれぞれの猫には、次のように最低の高さと床の広さを確保する必要があります。
(i)猫を収容する主な囲いの躯体は、少なくとも高さが24インチ(60.96 cm)なければなりません。
(ii)8.8ポンド(4 kg)以下の猫には、少なくとも3.0 ft2(0.28 ㎡)の床面積の広さを提供する必要があります。
(iii)8.8ポンド(4 kg)を超える猫には、少なくとも4.0 ft2(0.37 ㎡)の床面積の広さをを提供する必要があります。
(iv)それぞれ授乳期の子猫の追加の床面積は、母猫の最小要件の床面積の5%未満である場合は、そのような猫舎は、研究施設の場合は担当獣医師によって承認されなければなりません。 中間業者(註 ブリーダーでも消費者のみならず卸売業者やペットショップなどの営利業者に卸す場合は連邦法の届け出がいります。ブリーダーで消費者のみに販売する場合はこの規定すら適用されません)やペットオークションに出展する場合、そのような猫舎は監督官庁の承認が必要です。 そして、
(v)本項で規定する必要な最小床面積とは、食器または水の容器の面積を除いたものです。 産床は適切に清掃および消毒されている場合は、床面積の一部と見なされます。



 アメリカ連邦動物福祉規則で規定する、猫の飼育に関する猫舎の最低床面積等は次の通りです。
・高さは60.96㎝以上必要
・成猫の場合は、体重が4㎏以下の場合は、0.28㎡以上の床面積が必要。
・成猫の場合は、体重が4㎏を超える場合は、0.37㎡以上の床面積が必要。
・離乳前の子猫の1匹あたりの追加の猫舎の床面積は、一部の業者は、母猫の最低法定床面積の5%以上が必要である。ただし業種区分によってはその追加面積すらいらない。



 一方、殺処分ゼロ議員連による本要望書の、営利業者の猫飼育の猫舎の法的数値基準は次の通りです。
・12週齢未満の子猫は1匹あたり0.25㎡以上(この記述では離乳前の子猫も含まれると解釈できる)。
・成猫1匹あたり0.85㎡以上。



(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日 8ページから転載

殺処分議員連 猫 数値規制


 殺処分ゼロ議員連の要望書で、【参考にした規定等の出所】で、強制力がある法令の、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)を挙げずに、民間団体が作成した、何ら法的意味のない強制力がない、かつ実験動物の飼養の規範文書である、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)を挙げた理由は、法的強制力があるアメリカ合衆国の最低ケージの数値基準があまりにも緩いからです。殺処分ゼロ議員連は、「日本は欧米先進国に倣って、犬猫などの飼養の厳しい数値基準を法制化すべきだ(キィィイーッ!!!)」とヒステリックにわめいてきましたので、このアメリカの数値基準を参考文書として挙げるのはあまりにも不味かったと言うことです。

 アメリカ合衆国の猫ブリーダーやペットショップでの最低ケージ広さは、「成猫の場合は、体重が4㎏以下の場合は、0,28㎡以上の床面積が必要。体重が4㎏を超える場合は、0.37㎡以上の床面積が必要」であり、殺処分ゼロ議員連の本要望書の数値基準の3分の1~の面積でよいのです。
 また離乳前の子猫に至っては、1匹あたりの床面積はわずか0.014㎡~でよく、業者の区分によってはそれすら免除されます。殺処分ゼロ議員連の本要望書では「12週齢未満の子猫(註 この記述からは母猫から分離前の子猫も含まれると解釈できる)」は1匹あたり0.25㎡の床面積を要するとしています。殺処分ゼロ議員連の本要望書の数値基準とは比較にならないぐらい、アメリカの猫の飼養基準は緩やかなのです。



(動画)

 Undercover with CAPS: Inside a Kitten Mill in Nebraska (Heartbreaking) 「CAPS(動物保護団体)が暴くネブラスカ州のキトンミルの裏側(心が傷つけられる)」 2016/09/21 




(動画)

 Undercover with CAPS: An Investigation of Southern California Pet Shops 「CAPSによる潜入:南カリフォルニアのペットショップの調査」2016/11/07

 日本では「犬猫」などと同列に論じられますが、アメリカや西ヨーロッパの国の多くでは、犬と猫ではかなり温度差があります。キティ・ミルやペットショップでの劣悪飼育展示などでもあるのでしょうが、問題視されにくいのか動画や記事がなかなか見つかりません。なおこの動画は南カリフォルニアですが、「犬猫ウサギに限り、ペットショップが営利業者から仕入れて販売することを禁じた」後も、ふつうにこれらの動物が売られています。法律では、「形式的にでも保護団体を経由すればペットショップはそれらの動物を売ってよい」、「ペットショップがブリーダーの免許を取得して自家繁殖させたものは売ってもよい」からです。この動画では犬しか映っていませんが、アメリカ合衆国の犬猫飼養の数値基準が緩いことがお分かりいただけると思います。




(動画) 

 Undercover with CAPS: An Investigation of New York Pet Shops #AdoptDontShop 「CAPS(動物愛護団体)による潜入調査:ニューヨークのペットショップの調査 2019年5月8日公開

 New york state currently has 77 Pet shops selling puppies and kittens.「現在ニューヨーク州には77店の子犬と子猫を売っているペットショップがあります」。殺処分ゼロ議員連のアドバイザー(笑い)の杉本彩氏は昨年も「先進国では動物を売らない」という狂気発言をしていますが。杉本彩氏「地球上で先進国は日本だけです!キリッ!」(笑い)。これが日本の「動物愛護の専門家」の実態です。「クリスマスにペットを買わないで」日本はペット後進国?杉本彩さんからのメッセージが話題に!先進国ではペットショップでは動物を売らない。
 



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アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ






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(summary)
Animal Welfare Regulations
Each dog housed in a primary enclosure (including weaned puppies) must be provided a minimum amount of floor space, calculated as follows:
Find the mathematical square of the sum of the length of the dog in inches (measured from the tip of its nose to the base of its tail) plus 6 inches.
The calculation is: (length of dog in inches + 6) × (length of dog in inches + 6) = required floor space in square inches.


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、立法に対する要望書であるにもかかわらず、外国の強制力を伴わない「行政指導文書」を参考資料として挙げています。例えばイギリス、アメリカですが、ペット業者の検査~業務停止などの行政処分を行う根拠となる法令の数値基準があるにもかかわらず。それはおそらくこれらの国の強制力がある数値基準は、極めて寛容であるために、殺処分ゼロ議員連が恣意的に「厳しい数値基準が外国ではある」というデマを広げているために都合が悪いからだと推測します。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。
 サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。
 
 前回記事では、この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めているにもかかわらず、参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」としていることを述べました。具体的に挙げられているのはイギリスの行政指導文書とアメリカ合衆国の民間団体が作成した、「実験動物の飼養に関する規範文書」といった資料です。
 アメリカですが、本要望書として挙げている飼養基準の文書は、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)(以下、「アメリカの実験動物の管理と飼養に関する指針」と記述する)です。これはアメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。この文書は法的強制力がない民間団体が作成したものです。しかも愛玩用の犬猫等ではなく、実験動物を対象にした、民間の実験施設における「規範(手本)」です。実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。以下に、「実験動物の管理と飼養に関する指針」を引用します。


NOTICE: The project that is the subject of this report was approved by the Governing Board of the National Research Council, whose members are drawn from the councils of the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, and the Institute of Medicine.
Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the organizations or agencies that provided support for the project.
The content of this publication does not necessarily reflect the views or policies of the National Institutes of Health, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the US government.

注意:本報告書の対象となる研究は、全米科学アカデミー、全米工学アカデミー、および医学研究所の評議会から選出された全米研究評議会の運営委員会によって承認された国立研究評議会の理事会で承認されました。
この公布に記載されている意見、調査結果、結論、または推奨事項は著者の意見であり、必ずしも本研究を支援した組織または機関の見解を反映したものではありません。
この公布の内容は、国立衛生研究所の見解や方針を必ずしも反映するものではなく、商品名、商品、または組織についての言及は、アメリカ合衆国政府による承認を意味するものではありません。



 実はアメリカ合衆国には、ペットの犬猫などが適用となる、法的強制力がある連邦規則による最低ケージ広さの数値基準があります。それは、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)です。例として法律で義務付けられている犬の最低ケージ広さですが、「犬の体長(鼻先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」です。例えば体長20センチのチワワでしたら、35センチ四方あればよいということになります。大判のハンカチ1枚分の広さです。
 これは一般飼い主、ブリーダーやペットショップなどの営利事業者、私的な保護施設、公営アニマルシェルター、実験施設などすべての犬の飼養施設が適用となります。また強制力があります。以下に具体的な条文を引用します。


Subpart A – Specifications for the Humane Handling, Care, Treatment, and Transportation of Dogs and Cats
§ 3.6 - Primary enclosures. Primary enclosures for dogs and cats must meet the following minimum requirements:
(c) Additional requirements for dogs.
(1) Space.
(i) Each dog housed in a primary enclosure (including weaned puppies) must be provided a minimum amount of floor space, calculated as follows:
Find the mathematical square of the sum of the length of the dog in inches (measured from the tip of its nose to the base of its tail) plus 6 inches.
The calculation is: (length of dog in inches + 6) × (length of dog in inches + 6) = required floor space in square inches.

サブパートA –犬と猫の人道的な取り扱い、ケア、治療、輸送のあり方
§3.6-主な飼育の囲い 犬と猫の主な飼育スペースは、次の最小要件を満たしている必要があります。
(c)犬の追加要件
(1)広さ
(i)主な飼育(離乳した子犬を含む)に収容されている各犬には、次のように計算された最低限の床面積を確保する必要があります。
犬の体長(鼻の先端から尾の付け根までを測定)と6インチの合計の平方面積を求めます。
計算は次のとおりです:(犬の長さ+ 6インチ)×(犬の長さ+ 6インチ)=必要な床面積(平方インチ)。



 アメリカ合衆国での犬ブリーダー(原則最終消費者のみに販売する営利生産者)とペットショップ(自ら生産せずに仕入れ小売販売を行う営利事業者)は、連邦法での規定がありません。許認可や行政処分指導などは州自治体の権限であり、州法、条例が規定しています。ただし犬ブリーダーに関してはアメリカでは約半数の州で規制する法令はなく、したがって許認可の必要も行政による検査もいりません。
 アメリカ合衆国全土ではすでに引用した、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)の、「犬の体長(鼻先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」の数値基準が、犬ブリーダーとペットショップは適用を受けます。州法条例によりこの数値基準に上乗せした基準を設ける州自治体はありますが例外的です。

 つまり殺処分ゼロ議員連の要望書で、【参考にした規定等の出所】で、強制力がある法令の、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)を挙げずに、民間団体が作成した、何ら法的意味のない強制力がない、かつ実験動物の飼養の規範文書である、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)を挙げた理由は、法的強制力があるアメリカ合衆国の最低ケージの数値基準があまりにも緩いからです。殺処分ゼロ議員連は、「日本は欧米先進国に倣って、犬猫などの飼養の厳しい数値k基準を法制化すべきだ(キィィイーッ!!!)」とヒステリックにわめいてきましたので、このアメリカの数値基準を参考文書として挙げるのはあまりにも不味かったと言うことです。
 アメリカ合衆国の犬ブリーダーやペットショップでの最低ケージ広さは、「犬の体長(鼻先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」です。体長20cmのチワワでは、わずか0.12㎡です。殺処分ゼロ議員連の要望書では、犬1頭当たりの最低ケージ広さは1㎡です。つまりアメリカの最低犬のケージ広さの数値基準は、殺処分ゼロ議員連の要望書の犬1頭当たり1平米の8分の1の広さにも満たないのです。


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日 2ページから転載

 本要望書では、犬1頭当たりの最低ケージ広さは1㎡です。アメリカ合衆国の法定基準では、体長20センチのチワワではわずか0.12㎡でよく、本要望書の基準の8分の1の広さに満たなくてよいのです。

殺処分ゼロ議員連 要望書 最低ケージ 犬


 このように、殺処分ゼロ議員連による本要望書は、「事実の良い抜き書き、都合の良いところだけのつまみ食い」であり、無理やり引っ張ってきた資料でも愛玩用の犬猫とは無縁の、また法的強制力がない民間が作成した実験動物の飼養の規範文書です。これは偏向で、読む手をだます意図がないと言えますか。まさに、殺処分ゼロ議員連が作成した本要望書はなんの役にも立たない、ゴミ資料です。


(動画)

 This Is Where Pet Store Puppies Come From | The Dodo 「ペットショップの子犬はこのようなところからきています Dodo」 2017/03/23公開

 この動画では、ブリーダーなどでの犬1頭の飼養ケージの最低広さの法定の数値基準はわずか、「犬の体長(鼻の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」でしかないことが述べられています。ペットショップでの展示ケージでも同じ基準です。




(動画)

 Toddler visits a DOG SHOP | Dogs, Cats, Puppies, Kittens... Family playtime toys for kids 2017/04/02公開 アメリカ合衆国でのペットショップでの犬販売

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イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い






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(summary)
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020
The minimum legal cage size for dogs in the UK is 0.5 m².


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、立法に対する要望書であるにもかかわらず、外国の強制力を伴わない「行政指導文書」を参考資料として挙げています。例えばイギリス、アメリカですが、ペット業者の検査~業務停止などの行政処分を行う根拠となる法令の数値基準があるにもかかわらず。それはおそらくこれらの国の強制力がある数値基準は、極めて寛容であるために、殺処分ゼロ議員連が恣意的に「厳しい数値基準が外国ではある」というデマを広げているために都合が悪いからだと推測します。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。
 サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。
 
 前回記事では、この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めているにもかかわらず、参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」としていることを述べました。具体的に挙げられているのはイギリスの行政指導文書とアメリカ合衆国の民間団体が作成した、「実験動物の飼養に関する規範文書」といった資料です。
 イギリスですが、本要望書として挙げている飼養基準の文書は、
・犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs
・(Guidance Code of practice for the welfare of cats
です。しかしこの2つの文書は法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。またイギリスの文書は具体的な「数値基準」はなく、ブリーダー、ペットショップなどの営利事業者のみならず、すべての犬猫の飼主が対象です。

 「ペット業者の規制のための数値基準を法制化する要望」で、「ペット業者に限らない」、「強制力がないあくまでもガイドライン、規範お手本となる基準」を参考資料として持ち出すこと自体、偏向です。実はイギリスには、ペット営利業者のライセンス取り消しや停止といった行政処分を行う際の基準となる数値基準があります。しかしそれをわざわざ殺処分ゼロ議員連は挙げていません。おそらくこの基準がゆるゆるなので、「外国ではペット業者に対する厳しい数値基準がある」という嘘プロパガンダを拡散してきた彼らにとっては表に出すことが都合が悪いということでしょう。
 では、イギリスのペット業者を規制する強制力がある法令による数値基準を挙げます。ペットショップやブリーダーなどの営利業者のみが適用範囲で、業者のライセンスの停止や失効などの行政処分の基準となる法令に紐づけされた文書です。  
 それは、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020 「動物福祉(動物に関する事業活動の許可)(イングランド)規則2018 に関する指導文書 ペットとして動物を販売するための条件について」(以下、「イギリスのペット業者指導文書」と記述する」)です。以下に、犬に関する「最低ケージ広さの数値」を具体的に例示します。


(画像)

 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020 「動物福祉(動物に関する事業活動の許可)(イングランド)規則2018 に関する指導文書 ペットとして動物を販売するための条件について」 35ページから転載「犬の最低ケージ広さの基準」。
 この文書は法令に紐づけされており、行政がブリーダーやペットショップの行政処分を行う際に用いられる資料です。強制力があります。

イギリス  犬 数値規制


 次に、殺処分ゼロ議員連が本要望書で示した、「犬の最低ケージ広さ」は次の通りです。


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日 2ページから転載

殺処分ゼロ議員連 要望書 最低ケージ 犬


 まとめると次の通りになります。つまり、殺処分ゼロ議員連の本要望書では、「犬1頭当たりの最低ケージ面積」は、イギリスが営利事業者の行政処分の根拠となる数値よりも、2倍も広いということです。
・イギリスでは犬1頭当たりの最低ケージ面積は0・5㎡である。
・殺処分ゼロ議員連の本要望書では、犬1頭当たりの最低ケージ面積は1㎡である。



 一方猫においては、殺処分ゼロ議員連の本要望書の「最低ケージ広さ」の数値基準はほぼ、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020 「動物福祉(動物に関する事業活動の許可)(イングランド)規則2018 に関する指導文書 ペットとして動物を販売するための条件について」に準拠しています。


(画像)

 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020 「動物福祉(動物に関する事業活動の許可)(イングランド)規則2018 に関する指導文書 ペットとして動物を販売するための条件について」 41ページから転載「猫の最低ケージ広さの基準」。
 この文書は法令に紐づけされており、行政がブリーダーやペットショップの行政処分を行う際に用いられる資料です。強制力があります。

イギリス 猫 数値規制


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日 8ページから転載

殺処分議員連 猫 数値規制


 つまり殺処分ゼロ議員連は本要望書作成の際には、 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020 「動物福祉(動物に関する事業活動の許可)(イングランド)規則2018 に関する指導文書 ペットとして動物を販売するための条件について」(つまり強制力のある法令に紐づけされた、行政がブリーダーやペットショップの行政処分を行う際の数値基準)にちゃんと目を通していたことがうかがえます。
 それなのになぜ、【参考にした規定等の出所】では、この法令に紐づけされた強制力ある数値基準がある文書を掲載せずに、強制力がなくかつ数値基準もない、すべての犬の飼い主を対象にした「ガイドライン、規範」文書を挙げるのでしょうか。
 それは前回記事でも申し上げた通り、殺処分ゼロ議員連が思っていたほどイギリスの犬の飼育の数値規制は厳しくはなく、表に出すのが都合が悪いと判断したに間違いありません。このように本要望書は偏向した、参考にあたいないゴミ文書です。

 さらに悪質なのか、次回以降の記事で書きますが、アメリカ合衆国についてです。【参考にした規定等の出所】では、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)を挙げています。これはアメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。さらに実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。
 アメリカ合衆国では、連邦規則で犬猫ブリーダーやペットショップの最低ケージ広さの強制力がある数値基準があります。それは「犬の体長(鼻先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」です。つまり体長20センチのチワワであれば、35センチ四方という大判ハンカチの面積が最低ケージの広さとなります。この基準を出すのはあまりにも不味いと、殺処分ゼロ議員連は考えたのでしょう。アメリカの犬猫の法定の最低ケージ広さに関しては、次回記事で取り上げます。


(動画)

 alimgazi pet shop in london 2012/01/07 に公開
 ロンドンのペットショップ。鳥が主体ですが、鳥をはじめ犬猫もケージでの展示販売をしています。さほど日本のペットショップより、展示環境が良いとは思えません。



(動画)

 RSPCA exposes puppy farms 「RSPCAはパピーファーム(イギリスでのパピーミルの言い方)を暴露する」 2016年2月19日





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オランダ政府は「新型コロナウイルスの猫→人感染」の調査を大学に要請した






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Netherlands/Niederlande
 NCOH corona research in Companion Animals
The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) has asked for research into (virus) transmission in cats by collaborating research groups within the Netherlands Centre for One Health (Faculty of Veterinary Medicine of the University Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research, ErasmusMC and research centres in human health care).


 新型コロナウイルスは猫に感染し、さらに猫間での感染があることが確認されています。また新型コロナウイルスは、ネコ科とイタチ科動物が容易に感染し、かつ体内でウイルスを増殖させ、他個体に感染させることが実証されています。5月にはさらにオランダのミンク養殖農場で、ミンクから人への新型コロナウイルスが感染したことが確認されました。その農場では複数の猫も新型コロナウイルスに感染していました。オランダ政府はそれを受けて、大学に「猫から人への新型コロナウイルスの感染の調査」を要請しました。


 世界的に流行し、猛威をふるっているいる新型コロナウイルス(COVID-19)。このウイルスの感染は、人⇄人、人→猫、猫⇄猫、イタチ科動物⇄イタチ科動物、人⇄イタチ科動物、がすでに確認されています。特に猫とイタチ科動物は新型コロナウイルスに感染しやすいとのいくつかの研究論文が発表されています。また猫⇄猫の感染を最初に実証したのは中国の研究機関ですが、その後もフランスの獣医大学や日本の東京大学らの研究チームが再現実験に成功しています。
 今年の5月には、オランダの毛皮用ミンク(イタチ科)養殖農場でミンクが新型コロナウイルスに感染しました。さらにミンクから農場の従業員が新型コロナウイルスに感染しました。それを受けてオランダ政府はオランダの大学に「猫から人への新型コロナウイルスの感染に対する調査研究」を要請しました。「非常に新型コロナウイルスの感受性が高い」動物種は、猫とイタチ科動物です。イタチ科動物で、人⇄イタチ科動物、の感染が確認されれば、人⇄猫、の感染も当然可能性があると考えるのが自然でしょう。またオランダ政府は、新型コロナウイルス感染が発生したミンク養殖農場のミンクをすべて殺処分する方針です。

 まず、「オランダ政府が新型コロナウイルスの『猫⇄人感染』に関する調査研究を大学に要請した」ことを報じることに関する、ニュースソースから引用します。
 NCOH corona research in Companion Animals 「NOCH(Netherlands Centre for One Health) コンパニオンアニマルにおける新型コロナウイルスの研究」 2020年5月26日


The possibility that the new coronavirus SARS-Cov2 will infect other animal species again remains of concern.
Partners within NCOH are starting to research the role of cats in potential virus transmission of this respiratory tract infection.
A few months ago, the new coronavirus SARS-Cov2 first appeared in China.
Since then, the virus has spread worldwide.
In the meantime, sensitivity to SARS-CoV-2 has been demonstrated in several countries for some animal species, especially cat- and martenaceans.
In April and May 2020, COVID-19 was detected in four mink farms in the Netherlands.
The minks showed several disease symptoms including respiratory problems and increased mortality.
Some employees at the farms had symptoms of the coronavirus.
Research shows that minks on the farm transmitted the virus to each other.
It is also plausible that there was an infection of mink on humans.
In this employee’s case, the virus has been shown to have genetic similarities with the virus found in minks at the same farm.
The study also tested cats at one of the infected farm sites.
In three out of eleven cats antibodies against COVID-19 were detected.
This means that the cats have been infected.
Combined with the publications that showed susceptibility to SARS-CoV-2 in cats in other countries, it is important to research the role of cats in potential virus transmission of this respiratory tract infection.
In this context, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) has asked for research into (virus) transmission in cats by collaborating research groups within the Netherlands Centre for One Health (Faculty of Veterinary Medicine of the University Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research, ErasmusMC and research centres in human health care).

新型コロナウイルスが他の動物種に再度感染する可能性は、依然として懸念されています。
NCOH内の研究者たちは、この気道感染症のウイルス感染の可能性が猫が担っているかという研究し始めています。
数か月前に新型コロナウイルスが中国で最初に発生しました。
それ以降、ウイルスは世界中に広がりました。
その間にいくつかの国の研究では、数種の動物種、特に猫とテン(イタチ科)の新型コロナウイルスに対する感受性の高さが示されています。
2020年4月と5月に、オランダの4つのミンク農場で新型コロナウイルスが検出されました。
ミンク(イタチ科)は呼吸器系の問題や死亡率の増加など、いくつかの病気の症状を示しました。
農場の一部の従業員は、新型コロナウイルスの症状がありました。
調査によると、農場のミンクはウイルスを相互に感染させていました。
ミンクの人への感染があったこともほぼ間違いないです。
この従業員の症例では、ウイルスは同じ農場のミンクで見つかったウイルスと遺伝的に類似していることが示されています。
この調査では、感染した農場の1つで猫も検査されました。
11匹の猫のうち3匹で、新型コロナウイルスに対する抗体が検出されました。
これは猫が新型コロナウイルスに感染したことを意味します。
他の国の猫で新型コロナウイルスに対する感受性を示した論文も参考にして、この気道感染症の新型コロナウイルスの感染の可能性における猫の関与を研究することが重要です。
これに関連して、オランダ農業自然食品省(LNV)は、NOCH(Netherlands Centre for One Health オランダ保健センター)内の共同研究グループ(ユトレヒト大学獣医学部、ワーゲニンゲン生命科学獣医学研究所、エラスムスMC、およびヒューマン・ヘルスケア・リサーチ・センター)による猫の(ウイルス)感染の研究を要請しました。



 またこのような記事もあります。オランダ政府はミンクが新型コロナウイルスの人感染の原因となったことを受けて、新型コロナウイルスが発生したミンク養殖場のミンクをすべて殺処分することとしました。
 Dutch to cull mink at farms after coronavirus cases - RTL 「オランダでは新型コロナウイルスの感染後に養殖場のミンクをすべて殺処分する-RTL」 2010年6月3日 から引用します。


The Dutch government intends to cull the mink at farms where animals have been infected with the coronavirus, broadcaster RTL reported on Wednesday.
The RTL report said "thousands" of mink, which are bred for their fur, will be culled.
The Agriculture Ministry last month reported two cases where mink are believed to have transmitted the disease to humans.
Human transmission of the virus to cats has been reported in several countries.

オランダ政府は、動物がコロナウイルスに感染している農場でミンクを処分するつもりであると、RTLテレビ放送が水曜日に報じました。
RTLテレビの報道によると、毛皮のために養殖されているミンクの「数千匹」が殺処分されるということです。
オランダの農業省は先月、ミンクが人に伝染したと考えられる2つの症例を公表しました。
一方、新型コロナウイルスが猫に感染することが、いくつかの国で報告されています。



 自由に徘徊する猫は、仮に新型コロナウイルスが猫から人に感染しなかったとしても、多くの人畜感染症を人にもたらす可能性があり、公衆衛生上のリスクです。例えば狂犬病、ネコ科動物が終宿主のトキソプラズマ、またアメリカでは一定数の猫からの腺ペスト感染があります。TNR猫が原因となった発疹チフス流行がカリフォルニア州であり、TNR活動団体はTNRを強行したことにより刑事訴追を受けました。外猫による公衆衛生上のリスクはアメリカ合衆国のCDCをはじめとする政府機関もかねてから指摘しており、そのためにCDCなどのアメリカ合衆国連邦政府機関では、外猫を維持するTNRには真っ向から反対しています。
 オランダの、新型コロナウイルスの「猫⇄人」感染の研究の進展が待たれます。仮に新型コロナウイルスが猫から人に感染することが否定されたとしても、これを外猫による公衆衛生上の脅威を再確認する機会になればよいと、私は思います。


(画像)

 私が記事、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果、を公開する前のコメントに対して、Twitterで揚げ足をとるツィートをした人がいます。
 このツィートでは「猫が新型コロナウイルスに感染しやすい」、「武漢の猫の15%の猫が新型コロナイルスに感染していた(抗体の陽性反応があるということは感染歴があるという証明です)」との私のコメントが、「エビデンスがないデマ」という趣旨で拡散されました。その後の記事をお読みいただければわかることですが、「新型コロナウイルス(COVID-19)は猫から猫へ感染する」論文は世界的に権威ある科学誌ネイチャーと、サイエンスに掲載されています。また「武漢の猫の約15%が新型コロナウイルスの抗体を持っている(感染したとの証明)」との論文は、論文の掲載サイト、BioRxivに収録されているものです。
 おそらくこの揚げ足取りのツィートをした人物は、日本語検索だけしかしない人です。私のブログを毎日目を皿のようにしてあらさがしをし、この情報を日本語検索して該当する情報がなかったためにフライングしたものと思われます。まさに赤恥です。私は海外のニュースサイトを直接読んでいますので、日本のマスコミが日本語訳して再配信するより情報の入手が早いのです。その後日本のマスコミで「新型コロナウイルスの猫から猫への感染」の例が多く報道されています。

ツナ缶 白痴


(画像)

 中傷を受けている該当する私の記事は、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果です。元となる論文が掲載された、世界的な権威ある科学誌のネイチャーの記事、Coronavirus can infect cats — dogs, not so muchをそのままリンクしているのですが(呆)。
 このツィートをした人は英語どころか、日本語も不自由しているみたいです。何度も繰り返していますが、このサイトの読者様は、義務教育を修了した方を想定しています。もしこの方が義務教育を修了されてたのならば、頭が大丈夫ではありません。大変心配しております。

 野良猫外猫愛誤の、なにがなんでも「自由に徘徊している猫は感染症をはじめとするリスクも被害も一切ない」という、嘘プロパガンダの固持に必死なのはわかります。しかし「猫(ネコ科動物)は新型コロナウイルスに感染しやすい」との論文は、すでに多くのマスメディアが報道しています。また「猫から猫に新型コロナウイルスが感染する」論文についても、日本の複数のマスメディアが報道しています。
 新型コロナウイルスは新しい感染症で、まだよくわかっていない点が多いのです。感染症のリスク対応は、予防が原則です。「猫から人への感染」の可能性が否定できないのであれば、それに対した予防を講じるべきなのです。また仮に猫が新型コロナウイルスに感染したことにより人に感染させないとしても、猫の体についたウイルスにより、人への感染を広げる可能性があります。現に、アメリカCDC(アメリカ連邦疾病予防管理センター )とAVMA(全米獣医師会)は、猫などのペットから人が感染する可能性があるという前提の対策を推奨しています。単なる思い込みでの、根拠のない「野良猫外猫は安全」というデマを拡散することは有害です。

バカ愛誤の見本


(参考資料)

新型コロナウイルス 猫 感染 (日本語検索結果)
COVID-19 Cat infection (「新型コロナウイルス 猫 感染」 英語検索結果)
新型コロナウイルス 武漢 猫 感染 15% (日本語検索結果)
COVID-19 Wuhan Cat Infection 15% (「新型コロナウイルス 武漢 猫 感染 15%」 英語検索結果)


(追記)

 最近私は、東京大学の研究チームが「猫は感染しても新型コロナウイルスの症状が出にくいために、不顕性の中間宿主としてすでに人感染拡大の役割を果たしていた可能性がある」というニュースソースを取り上げました。それを受けてツイッターで私に「新型コロナウイルスは人から猫に感染しても、猫から人に感染はしない。エイズは人から猫に感染するが、猫から人に感染しない。そんなことも知らないのか」と絡んできた人がいます。
 この方は、ヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus:HIV)と、猫免疫不全ウイルス(Feline immunodeficiency virus, FIV)が同じものと思っていたようです。両者は異なるウイルスです。HIVウイルスは猫には感染しません。エイズ(AIDS :acquired immunodeficiency syndrome、後天性免疫不全症候群)とは、これらの原因ウイルスにより発症した免疫不全を主とする症候群mの名称です。議論を持ち掛けるのはよいのですが、事前に最低限のことを調べてからにしてください。この点を説明するとくだんの方は私に対して「サイコパス、動物虐待者」と罵倒の絶叫状態なったので、スクショを取らずに私はブロックしました。あまりにも面白い内容でしたので保存しておくべきでした。

「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?






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domestic/inländisch

 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、立法に対する要望書であるにもかかわらず、外国の強制力を伴わない「行政指導文書」を参考資料として挙げています。例えばイギリス、アメリカですが、ペット業者の検査~業務停止などの行政処分を行う根拠となる法令の数値基準があるにもかかわらず。それはおそらくこれらの国の強制力がある数値基準は、極めて寛容であるために、殺処分ゼロ議員連が恣意的に「厳しい数値基準が外国ではある」というデマを広げているために都合が悪いからだと推測します。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。
 サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。
 
 今回記事では、誤りではありませんが、次のような問題点について述べます。この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めています。しかし参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」です。具体的に挙げられているのはイギリスの行政指導文書とアメリカ合衆国の民間団体が作成した、「実験動物の飼養に関する規範文書」といった資料です。なぜ法制化を求める資料で法令以外の行政指導の類や民間のガイドラインを挙げるのでしょうか。まずイギリスについてですが、参考資料として次の資料が挙げられています。
 犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭に明記されています。その記述を以下に引用します。
 なお、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of cats )も、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。内容は「犬の福祉に関する実施規則(イギリス)とほぼ同じです。


This document provides advice on owning a dog.
Details
The purpose of the code of practice (the Code) is to provide practical guidance to help you to comply with the provisions of Section 9 of the Animal Welfare Act 2006 (the Act).
Breach of a provision of this Code is not an offence in itself.

この文書は、犬を飼うことについての助言を提供します。
詳細について
犬を飼うことの規範=望ましい在り方、手本(体系化された規範)の目的は、2006年動物福祉法(法律)の9条9の規定を守るために役立つ、実用的な指導(ガイダンス)(*1)を提供することです。
この規範の規定に違反することは、それ自体は犯罪ではありません。


(*1) guidance は、その文書が法令に紐づけされていない場合は、「強制力がある」という意味では100%用いられません。例えば強制力を伴わない行政指導であれば、Administrative guidance といいます。あくまでも指導、案内、手引きといった意味です。さらに殺処分ゼロ議員連は「強制力のある数値基準」の立法化を求めているのに、本文書では例えば最低ケージの大きさなどの数値基準がありません。


 このように、殺処分ゼロ議員連が「ペット業者を規制するための(つまり強制力を伴う)数値基準を立法化するための参考資料として挙げている、「犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs )(具体的なガイドラインはこちら Code of practice for the welfare of DOGS)は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)です。先の述べた通り、最低ケージ大きさなどの数値基準はありません。さらにこの文書はペット(犬)の営利事業者に限らず、犬の飼い主全般を対象としています。
 「ペット業者の規制のための数値基準を法制化する要望」で、「ペット業者に限らない」、「強制力がないあくまでもガイドライン、規範お手本となる基準」を参考資料として持ち出すこと自体、偏向です。実はイギリスには、ペット営利業者のライセンス取り消しや停止といった行政処分を行う際の基準となる数値基準があります。しかしそれをわざわざ殺処分ゼロ議員連は挙げていません。おそらくこの基準がゆるゆるなので、「外国ではペット業者に対する厳しい数値基準がある」という嘘プロパガンダを拡散してきた彼らにとっては表に出すことが都合が悪いということでしょう。

 追記すれば、Guidance Code of practice for the welfare of dogs を、「規則」と日本誤訳すること自体が読者に「強制力がある法令」と誤認させる詐欺です。原文に、Guidance とあるのですから「(行政)指導」と訳さなければなりません。それともこの要望書を作成した方はよほど英語力が底辺なのですか。なお、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of cats )においても同様に、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。

 では、イギリスのペット業者を規制する強制力がある法令による数値基準を挙げます。ペットショップやブリーダーなどの営利業者のみが適用範囲で、業者のライセンスの停止や失効などの行政処分の基準となる法令に紐づけされた文書です。  
 それは、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020 「動物福祉(動物に関する事業活動の許可)(イングランド)規則2018 に関する指導文書 ペットとして動物を販売するための条件について」(以下、「イギリスのペット業者指導文書」と記述する」)です。以下に、序文を引用します。


Introduction
1. This guidance is aimed at local authority inspectors in England and should be read in conjunction with the Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 (SI No.486).
Guidance documents are available for each licensable activity under the regulations: dog breeding, pet selling, hiring out horses, boarding for dogs, boarding for cats, home boarding for dogs, dog day care and keeping or training animals for exhibition.

序文
1.この指導文書は、イギリスの地方自治体の(ペット営利業者の)検査官を対象としており、the Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物を扱う業者に対するライセンス)(イングランド)規則 2018(註 法令)と併せて読む必要があります」。
この指導文書は、規則(註 the Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 法令)に基づいたライセンスにより可能な各事業活動に適用することができます:犬の繁殖、ペットの販売、馬のレンタル、ドッグホテル、キャットホテル、犬を家庭で預かること、犬のデイケア、展示用の動物を保持することやトレーニングを業として行うこと。



 このイギリスのペット業者指導文書は、具体的にペット営利業者が守らなければならない、各動物の最低ケージ大きさなどが明確に数値基準で明記されています。例えば犬ですが、「最低ケージの大きさは犬1頭当たり0.5㎡」です。最低ケージの大きさの記述に関しては、次回記事で詳述します。また別の記事で取り上げますが、アメリカ合衆国連邦規則(註 法令 強制力がある)では、犬の最低ケージの広さは、「犬の体長(鼻先から尾の付け根までの長さ)+6インチ(約15㎝)四方」です。それこそ大型犬であれば身動きできない広さです。
 殺処分ゼロ議員連の「要望書」では、「小型犬で最低2㎡を確保すること」を要望しています。これはイギリスおよびアメリカ合衆国の法定基準よりはるかに広いのです。殺処分ゼロ議員連は当初、「日本のペット業者はあまりにも狭いケージで虐待的な繁殖と展示を行っている。欧米先進国並みの厳しい数値基準を導入すべきだ」と拳を振り上げてきました。実際に調べてみたら、殺処分ゼロ議員連の思い込みとは裏腹に、「動物愛護先進国」とあがめるイギリスとアメリカでは、極めて矮小なケージの数値基準しかなかったのです。それで仕方なく、数値基準がない、しかも強制力がないガイドラインを挙げざるを得なかったことが容易に想像できます。


(動画)

 Sick dogs rescued from puppy farm in Aveley by RSPCA 「病気の犬たちは、アヴェリーにあるパピーファーム(イギリスのパピーミルの言い方)からRSPCAによって救出された」 2016年10月5日公開

 イギリスの法定の犬1頭当たりの最低ケージ面積は0.5㎡です。殺処分ゼロ議員連が日本に求めている、法定の最低ケージよりもはるかに狭くてよいのです。




(画像)

 Is it time for the Government to ban the sale of puppies from pet shop cages? 2013年10月14日に掲載の画像。イギリスにあるペットショップでの子犬の生体販売。ガラス張りのケージの大きさも、日本の生体販売ペットショップと大差が無いように思えます。

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「日本では犬猫の殺処分は銃殺を取り入れるべきだ」という、殺処分ゼロ議員連と杉本彩氏の主張






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(Domestic/inländisch)

 前回記事、「欧米での犬猫の殺処分は獣医師による安楽死」~吸った息で嘘を吐く杉本彩氏、の続きです。
 まさに「吸った息で嘘を吐く」、今までに真実を一言でも述べたことがあるかという、杉本彩氏が代表の「公益財団法人動物環境・福祉協会Eva」。昨年も「動愛法改正のふりかえりと今後の課題」と題してシンポジウムを開催し、卒倒する大嘘を相変らず炸裂させています。このシンポジウムでは「欧米では犬猫の殺処分では二酸化炭素は用いていない」としています。しかしアメリカ合衆国とカナダの多くの州では二酸化炭素、もしくは一酸化炭素による殺処分が合法で現在も行われています。その他の国でも二酸化炭素による殺処分が行われています。またイギリスでは犬猫の殺処分では銃殺が多用されています。



 前回記事で述べたことですが、「吸った息で嘘を吐く」杉本彩氏が代表の、「公益財団法人動物環境・福祉協会Eva」(以下、「Eva」と記述する)は、昨年7月5日に、「動愛法改正のふりかえりと今後の課題」と題してシンポジウムを開催しました。杉本彩氏は、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)の動物愛護法改正の専用のプロジェクトチーム(PT)のアドバイザー(笑い)を務めてきたという経緯があります。


 その総括としてのシンポジウムが開催されたのですが、相変らずの嘘デタラメぶりはあまりにもひどいです。例えば「殺処分には国際的動向を考慮する:1年内に施行」ですが、アドバイザー(笑い)の杉本彩氏をはじめ、殺処分ゼロ議員連のメンバーも、今までの発言等から「二酸化炭素での殺処分という残酷なことをしているのは日本だけ。欧米では二酸化炭素による殺処分は禁止されており、獣医師による注射での安楽死である」という誤った認識をお持ちです。彼らは現在日本では犬猫用の安楽死用麻酔薬が入手が不可能になっている事態を全くご存じないようです。2年半の動物愛護法改正作業 私達の活動報告 2019/07/21から、該当する記述を引用します。


殺処分には国際的動向を考慮する:1年内に施行
今回の改正に「環境大臣は動物を殺す場合の方法について必要な事項を定めるに当たっては、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないこと」が加えられます。
欧米での犬猫の殺処分は獣医師による安楽死となっています。
これにより、日本での行政による健康な犬猫の炭酸ガスでの大量殺処分はなくなるといえるでしょう。



 前回記事では、カナダ、オンタリオ州法の「二酸化炭素の吸入による犬猫の殺処分が合法」である条文原文や、カナダやアメリカで二酸化炭素による犬猫の殺処分が極めて多く行われていることの証拠となる動画を挙げました。したがって杉本彩氏と、殺処分ゼロ議員連が主張している、「二酸化炭素での殺処分という残酷なことをしているのは日本だけ。欧米では二酸化炭素による殺処分は禁止されており、獣医師による注射での安楽死である」は完全に誤りです。
 さらにアメリカの複数の州や、イギリスではアニマルシェルターに収容した犬猫を銃殺することが合法です。アメリカの公営シェルターでは実際に犬の銃殺が行われていましたし、イギリスでは民間シェルターでの犬猫の銃殺は一般j的です。さらにイギリスなどでは、動物保護施設のみならず犬猫を扱う営利業者が銃による殺処分を行うことが合法です。殺処分を行う者は獣医師の資格はいりません。この点については、私は犬を銃殺していたアメリカの公営シェルターと、イギリス(というより世界的な)の最も権威あるRSPCAのアニマルシェルターが主に拳銃で、健康上問題がない犬猫を多数殺処分していた件について記事にしています。

犬を銃殺するアメリカ、オクラホマ州のアニマルシェルター~それは完全に合法です
ペットを大量銃殺していた、最も権威あるイギリスの動物愛護団体


(参考記事)

Revealed: RSPCA destroys HALF of the animals that it rescues - yet thousands are completely healthy 「RSPCAは、救済という名目で、半数の健康上問題のない数千もの動物を殺す」 2016年2月1日(デイリーメール紙)から引用

Shock figures reveal 3,400 animals put down for 'non-medical reasons'
Whistleblower claims she shot healthy dogs 'because there was no room'
The RSPCA destroys nearly half the animals it ‘rescues’ each year, with thousands being put down for non-medical reasons,
The charity insists the vast majority of the animals were put down to end their suffering, but it admits that last year alone 3,400 animals were destroyed for ‘non-medical’ reasons, such as the lack of space in kennels and catteries.

衝撃的な数字(殺処分数・率)は、健康上問題がないのに3400ものペットを殺処分したことを明らかにしました。
内部告発者は、「収容する余地がなかったので、健康な犬を銃殺した」と証言しています。
RSPCAは、保護した健康上問題のないペットの約半数を殺しています。
RSPCAは、動物の大半は、苦しみを終わらせるために3400頭もの殺処分したと主張しますが、犬舎と猫舎のスペースの不足など「非医学的」な理由だけで殺処分したことを昨年認めています。



(画像)

 画像は、RSPCAがペットの殺処分に用いた家畜屠殺銃です。興味のある方はこちら。Captive bolt pistol

Humane bolt guns, like the one pictured, are often used to kill pets.
In 2009, the RSPCA, which is one of Britain’s biggest charities and receives £120 million a year in donations, stopped accepting stray animals and unwanted pets.

画像のような「人道的(?)ボルト銃」が、しばしばペットの殺害で用いられました。
2009年には英国最大の慈善団体の一つであるRSPCAは、野良犬猫や不要なペットの受け入れを停止していたにもかかわらず、年間1.2億ポンドの寄付を受け取っていました。

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(動画)

 RSPCA "Shoot A Dog" Public Service Announcement Edited (1987) 「RSPCAの『犬の銃殺』 公共サービスのアナウンスメント」 2017年11月22日公開

 「RSPCAが収容した犬猫を銃殺している」ことに対する皮肉とパロディの動画。RSPCAが収容動物を銃殺していることに対するパロディ動画は多数公開されています。




 「欧米での犬猫の殺処分は獣医師による安楽死となっています」という記述ですが、これも大嘘です。例えばアメリカは50州のうち犬猫の殺処分を獣医師に限るとしているのは、ハワイ州、インディアナ州、ニューハンプシャー州、ワイオミング州の4州だけです(*1)。ドイツは「有資格者」とはしていますが、獣医師とは限定していません(*2)。また「麻酔薬による安楽死に限る」という法律の規定もありません。先に述べた通り、イギリスでは犬猫の殺処分は保護施設やトレーナー、営利事業者が自ら自己所有の犬猫を銃による殺処分を行うことが合法です。
 杉本彩氏と殺処分ゼロ議員連には、「犬猫の殺処分は獣医師に限る」と法律で定めている国名を具体的に挙げ、その法律と該当する条文を原文で示していただきたい。先に述べた通りアメリカ合衆国では50州のうち4州のみが、犬猫の殺処分は獣医師に限ると州法で定めていますが、連邦法ではそのような規定はありません。
 
(*1) ・State Animal Euthanasia Laws Last updated September 2019 (AVMA)
(*2) ・Tierschutzgesetz

 最後に、杉本彩氏と殺処分ゼロ議員連の提言についてです。「殺処分には国際的動向を考慮する:1年内に施行 今回の改正に『環境大臣は動物を殺す場合の方法について必要な事項を定めるに当たっては、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないこと』が加えられます。欧米での犬猫の殺処分は獣医師による安楽死となっています。これにより、日本での行政による健康な犬猫の炭酸ガスでの大量殺処分はなくなるといえるでしょう」ですが、まったく支離滅裂です。
 前回記事とともに述べたことですが、犬猫の殺処分においては、国際的に主な手法は、「1、二酸化炭素もしくは一酸化炭素の吸引(主に北米、日本、その他)」、「2、銃殺(イギリス、アメリカの一部の州)」、「3、麻酔薬の注射(北米、ヨーロッパの多くの国など)」があります。そのうちの「3、」ですが、日本では犬猫用安楽死用の麻酔薬、ペントバルビタールが主な生産国のドイツとアメリカの禁輸措置により供給が停止しています。今後も供給が再開される見通しが立っていません。となれば「炭酸ガス(二酸化炭素)による殺処分をなくす」ためには、「2、銃殺」をすべきということですか?この点についても、私は記事にしています。

二酸化炭素死は安楽死である~二酸化炭素の殺処分反対は反動物福祉となった
「注射は安楽死」という無知蒙昧~二酸化炭素の殺処分反対は反動物福祉となった
なぜ犬猫安楽死薬が入手できなくなったのか~二酸化炭素の殺処分反対は反動物福祉となった
獣医師会はマスコミのデマを正すべき~二酸化炭素の殺処分反対は反動物福祉となった

 杉本彩氏と殺処分ゼロ議員連のメンバーは、驚くことに日本が犬猫用安楽死薬(ペントバルビタール)の供給が不可能となっていることについて全く無知のようです。では、「二酸化炭素(炭酸ガス)による殺処分」をなくすとすれば銃殺を取り入れよということでしょうか。しかし日本では法律上犬猫の銃殺は困難です。
 杉本彩氏と殺処分ゼロ議員連の無知蒙昧、「現在日本では犬猫殺処分に用いるペントバルビタールの供給がストップしており、今後も供給再開の見通しが立っていない」ことを知らなかったという事実は、滑稽と通り越してもはや醜悪です。このような最低限知っておいてしかるべきことを、立法をになう国会議員と、彼らのアドバイザー(笑い)が知らなかったでは済まないでしょう。ペントバルビタールの供給ストップは、現場の開業獣医師や行政獣医師がかなり以前から問題視していたことです。杉本彩氏と殺処分ゼロ議員連の国会委員らは、最前線で獣医療や殺処分の業務にあたっている現場の獣医師との意思疎通や情報交換すらなかったということでしょう。まさに机上の空論です。そもそも彼らは虚構の世界に生きているのです。杉本彩氏と殺処分ゼロ議員連のメンバーが、かつて例えば海外の動物愛護情報で正しいことを述べたことがありますか。私は一つも記憶にありません。


(画像)

 「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国は日本のみ」。こんな無知は小学生以下でしょう。それを超上から目線で言っているのは滑稽を通り越して醜悪、もう嘔吐しそう。
 この一言でも退任すべききですが、その後も杉本氏は「殺処分ゼロ議員連」のアドバイザーを務め、立法府である国会議員のお勉強会の講師をなさっています。そして嘘デタラメ虚言癖、無恥蒙昧の発言を続けています。この方の海外の無知ぶりには毎度あきれ果てますが、なぜか好き好んで欧米出羽守を連発する神経が理解できまん。まさに日本の動物愛護が狂っている、生きた証明のような方です。

杉本彩

杉本彩1


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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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