fc2ブログ

「欧米での犬猫の殺処分は獣医師による安楽死」~吸った息で嘘を吐く杉本彩氏






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Domestic/inländisch)

 まさに「吸った息で嘘を吐く」、今までに真実を一言でも述べたことがあるかという、杉本彩氏が代表の「公益財団法人動物環境・福祉協会Eva」。昨年も「動愛法改正のふりかえりと今後の課題」と題してシンポジウムを開催し、卒倒する大嘘を相変らず炸裂させています。このシンポジウムでは「欧米では犬猫の殺処分では二酸化炭素は用いていない」としています。しかしアメリカ合衆国とカナダのの多くの州では二酸化炭素、もしくは一酸化炭素による殺処分が合法で現在も行われています。その他の国でも二酸化炭素による殺処分が行われています。またイギリスでは犬猫の殺処分では銃殺が多用されています。


 サマリーで示した通り、「吸った息で嘘を吐く」杉本彩氏が代表の、「公益財団法人動物環境・福祉協会Eva」(以下、「Eva」と記述する)は、昨年7月5日に、「動愛法改正のふりかえりと今後の課題」と題してシンポジウムを開催しました。杉本彩氏は、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)の動物愛護法改正の専用のプロジェクトチーム(PT)のアドバイザー(笑い)を務めてきたという経緯があります。
 その総括としてのシンポジウムが開催されたのですが、相変らずの嘘デタラメぶりはあまりにもひどいです。例えば「殺処分には国際的動向を考慮する:1年内に施行」です。アドバイザー(笑い)の杉本彩氏をはじめ、殺処分ゼロ議員連もメンバーは、今までの発言等から「二酸化炭素での殺処分という残酷なことをしているのは日本だけ。欧米では二酸化炭素による殺処分は禁止されており、獣医師に良いる注射での安楽死である」という誤った認識をお持ちです。彼らは現在日本では犬猫用の安楽死用麻酔薬が入手が不可能になっている事態を全くご存じないようです。2年半の動物愛護法改正作業 私達の活動報告 2019/07/21から、該当する記述を引用します。


殺処分には国際的動向を考慮する:1年内に施行
今回の改正に「環境大臣は動物を殺す場合の方法について必要な事項を定めるに当たっては、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないこと」が加えられます。
欧米での犬猫の殺処分は獣医師による安楽死となっています。
これにより、日本での行政による健康な犬猫の炭酸ガスでの大量殺処分はなくなるといえるでしょう。



 前後の記述から、シンポジウム関係者は「炭酸ガス(二酸化炭素)死は安楽死ではない。欧米では健康な犬猫の炭酸ガスでの大量殺処分はない」と述べているのは明らかです。また、昨年に杉本彩氏が講師を務めた「殺処分ゼロ議員連」の勉強会でお勉強された串田誠一衆議院議員が国会質問で「欧米では犬猫の殺処分は麻酔薬による安楽死だけである。ガス室で殺処分は欧米では禁止されているので行っているのは日本だけ」と発言しています。
 このことからも、アドバイザー(笑い)である杉本彩氏が、「欧米では獣医師による麻酔薬での安楽死しか行われていない。ガス室での殺処分は欧米では禁止されているので日本だけだ」とご講義されていたのは間違いありません。串田誠一議員のこれらの国会質問に関しては、私は次のような記事を書いています。

欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問

 結論から言えば、アメリカ合衆国とカナダでは多くの州で二酸化炭素などによるガス室での犬猫の殺処分が合法で多く行われています。アメリカ合衆国で二酸化炭素による犬猫の殺処分が多くの州で合法であり、かつ多く行われていることは先にリンクした私の過去記事で出典を多く挙げています。
 カナダに関してですが、例えばオンタリオ州では、犬猫の殺処分で二酸化炭素を用いるのは完全に合法です。また処置を行うのは獣医師に限るとはしていません。オンタリオ州法、R.R.O. 1990, Reg. 23: POUNDS under Animals for Research Act, R.S.O. 1990, c. A.22(オンタリオ州法 現行法 なお、under Animals for Research Act とありますが、この法律の適用範囲はいわゆるアニマルシェルターに収容された犬猫です。この法律で、Poundとあるのは犬猫の収容施設です)から引用します。


22. (1) This section applies to euthanasia of dogs or cats by the use of chemicals.
5. Administration of carbon dioxide by inhalation.

22条 1項 本項において適用される犬または猫の安楽死に使用される化学物質
5号 吸入による二酸化炭素の投与。



(動画)

 Marche à Québec contre les usines à chiots et l'euthanasie par chambre à gaz.(フランス語) 2011年1月7日公開。カナダ、ケベック州における、犬猫のガス室殺処分とパピーミルによる子犬生産に対する抗議デモ。

 私はフランス語は全くわかりませんが、プラカードに書かれた、「750,000=75万」、「Gaz (chambre à gaz)=ガス(ガス室)」、「euthanasie=安楽死」、「chat=猫」、「chien=犬」、「Non=No」の単語ぐらいはわかります。ケベック州では年間75万もの犬猫が主にガス室で殺処分されているということです。
 これは少し古い動画ですが、ケベック州の犬猫の殺処分数は人口比で日本の289倍です。ケベック州はカナダの州の中でもとりわけ犬猫の殺処分数が多い州ですが。カナダ全土では、犬の殺処分数が150万頭という推計もあります。




(動画)

 Shelter Gas Chamber: Raw Footage 「アニマルシェルターのガス室での殺処分」 

 これはアメリカ合衆国ノースカロライナ州のアニマルシェルターでの犬の殺処分の動画です。この動画を切り貼り編集して、「日本のガス室での殺処分。こんな残酷なことをしているのは日本だけ」という内容に改ざんされた動画が複数拡散されています。




 以上のように、杉本彩氏と殺処分ゼロ議員連の、「欧米での犬猫の殺処分は獣医師による安楽死となっています。これにより、日本での行政による健康な犬猫の炭酸ガスでの大量殺処分はなくなるといえるでしょう(前後の記述から、この記述は「炭酸ガス(二酸化炭素)死は安楽死ではない。欧米では健康な犬猫の炭酸ガスでの大量殺処分はない」との意味であることは明らかです)の主張は、真っ赤な嘘であることがお分かりいただけたと思います。しかしこの主張が「真っ赤な嘘」であることとともに、さらに問題を含んでいます。
 その点については長くなりましたので、次回以降の記事で述べます。先に概要を述べておけば、現在日本では犬猫安楽死用の麻酔薬、ペントバルビタールの供給がストップしており、今後も供給の見通しが立っていないということです。驚くことに、その点について杉本彩氏も殺処分ゼロ議員連のメンバーも全く無知のようです。

続きを読む

スポンサーサイト



海外のガス室での殺処分記事を盗用し「日本のペットショップの売残りの殺処分」とした愛誤団体






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
EDITORIAL: From gassing the dogs to human gassing in Sri Lanka
Gassing of dogs is something that Sri Lanka has not given up since its colonial past.
Extending from this brutality towards dogs, one has to consider the emerging news about security forces gassing the suspected Tamil Tigers taken into captivity recently.


 「日本は動物愛護後進国だ!」という趣旨の動画やソーシャルメディアなどでの画像の投稿が多数あります。概ね「ガス室での殺処分は残酷でそれを行っているのは日本だけ」、「ペットショップでの販売で幼齢の子犬猫を好むのは日本独特で売れ残りの犬猫は保健所で殺処分される」、「日本のような狭いケージで繁殖や展示販売を行っているのは日本独自で残酷だ」といった内容です。しかしそれらは、外国のものを勝手に盗用して「日本で行われていること」としているものが多数あります。私は今までに、「アメリカのガス室での殺処分を日本のものとした動画」、「アメリカのパピーミルを日本のものとした動画、画像」といくつも取り上げてきました。また「スリランカのガス室での殺処分を日本のものとした」動画が見つかりましたので取り上げます。


 サマリーで取り上げた動画はこちらです。このビデオでは、「日本のペットショップで売れ残った犬猫はシェルター(保健所)に送られて殺処分される」とあります。そしてビデオのトップ画面と、2:40~頃に「ガス室で殺処分された犬のシーン」が出てきます。しかしいずれもこれは日本の犬の殺処分ではなく、スリランカのガス室による殺処分です。以下に、その動画を挙げます。


(動画)

 Pet Shops in Japan ARE CRUEL 「日本のペットショップは残酷」 2016/05/20公開
 これは、Vegan In Japan & Italy という愛護(誤)団体が作成したビデオです。要旨は、「日本のペットショップは狭い箱のような展示ケージに幼い子犬子猫を人目にさらして展示販売しています。それはとても残酷で、常同行動や、自分の糞を食べる異常行動を起こす子犬もいます。これらの子犬子猫は、劣悪なブリーダーから仕入れたものです。日本の消費者はことさら幼齢の犬猫を好みますので、売れ残って大きくなった犬猫はシェルター(保健所)に送られます。収容期間はたったの3日で、それを過ぎれば譲渡先を探してもらうこともなく、ガス室で殺されます」です。

ADOPT, DON'T BUY!
In this video I want to share with you what we know about pet shops.
We have this info not only from our experiences, but also from other animal activists in Japan.

犬猫は里親になってください。ペットショップから買わないで!
このビデオでは私たちがペットショップについて知っていることを、私は皆さんと共有したいと思います。
この情報は、私たちの経験だけでなく、日本の他の動物活動家からも得ています。





 上記の動画の、ナレーションの訳は次の通りです。


They're terrible.
And me and our Suki are against the pet shops anywhere in general not in Japan only.
We do not support this type of businesses but pet shop in Japan were shocking .
They can be solved because baby dogs a baby cats are very popular, if a shopper cannot send some animals because these animals are not youg enough the shop will send these animals to shelters.
I don't know how to translate the word in English.
But it'sprobably sheltered and in these shelters these animals will stay maybe three days or soIf we fill three days animals are not adopted by somebody.
They will be killed in gas chambers.
This is what happens in Japan and the number of animals were killed evry day evry year is it's huge shocking.

ペットショップはひどいです。
そして、私と私たちのスキ(団体名か?)は日本だけでなく、すべてにおいてペットショップに反対しています。
私たちはこのようなペットショップというビジネスは支持しませんが、日本のペットショップは衝撃的でした。
まだ赤ちゃんの幼い犬猫はとても人気があるので、そのような犬猫は問題がありません。
もしもう何頭かの犬猫が幼さがなくなって客さんに販売することができなくなった場合は、ペットショップはこれらの犬猫をシェルター(保健所)に送ります。
私はそれをなんと英語に訳せばよいのかわかりません。
しかし犬猫は、このシェルターではおそらく3日間だけ保護されるでしょう。
3日間を過ぎれば、犬猫たちは誰かに養子縁組されることはありません。
彼らはガス室で殺されるでしょう。
これは日本で起こっていることであり、殺される犬猫の数の多さは非常に衝撃的です。


註 保健所(愛護センター)は、ペット業者からの引き取りは行っておりません。


 「ガス室」で殺処分された犬のシーンが上記の動画のトップ画像と、2:41~で出てきます。上記の動画ナレーション(私が音声から文字起こしをして日本語訳をつけていますが)からは、この「ガス室での殺処分」のシーンは、明らかに日本での殺処分殺処分という説明を行っています。
 しかしこの「ガス室」での犬の殺処分のシーンは日本のものではありません。これはスリランカでのガス室での殺処分です。2010年に報道された、マスメディアのニュースソースに掲載されたものです。
 掲載された元のニュースソースはこちら。EDITORIAL: From gassing the dogs to human gassing in Sri Lanka 「社説:スリランカでの犬のガス殺処分から人間のガス処刑まで」(スリランカ・ガーディアンズ記事) 2010年10月9日 から引用します。


Colombo residents know the city’s Municipal Council’s street dog hunters catch straying dogs in large numbers and put them to death in a gas chamber managed by the Council.
Dogs are taken away in vans and kept in the municipal dog compound for three days.
This gives the due owners of the dogs chance to reclaim their pets before they are put to death in the gas chamber.
The dogs catching practices vary from Colombo city to other main towns in Sri Lanka.
In the northern Jaffna town, dogs are caught with the metal nooses attached to long sticks.
The dogs will be put in the caged push trolley, will be drowned in the sea waters with the trolley.
Gassing of dogs is something that Sri Lanka has not given up since its colonial past.
Extending from this brutality towards dogs, one has to consider the emerging news about security forces gassing the suspected Tamil Tigers taken into captivity recently.

スリランカのコロンボの住民は、自治体の野良犬捕獲員が野良犬を多数捕まえて自治体が管理するガス室で殺害したことを知っています。
犬をバンに連れて行き、市の犬収容所に3日間保管します。
これにより犬の正当な飼い主は、犬がガス室で死ぬ前にペット(犬)を取り戻すチャンスが与えられます。
犬の捕獲方法は、コロンボ市をはじめとするスリランカの他の主要な町でさまざまです。
ジャフナの町の北部では、犬は長い棒に付けられた金属の縄で捕まえられます。
犬はケージに入れられ、手押し車に乗せられて手押し車ごと海に沈められて溺死させられます。
犬のガスでの殺処分は、植民地時代からスリランカが廃止しなかったことです。
この残虐行為は犬から人に拡大し、最近捕虜になった疑いのあるタミル・タイガー(註 スリランカから独立を求める少数民族の組織)の人員をガス処刑した、治安部隊に関する新たなニュースを検討する必要があります。



(画像)

 EDITORIAL: From gassing the dogs to human gassing in Sri Lanka 「社説:スリランカでの犬のガス殺処分から人間のガス処刑まで」(スリランカ・ガーディアンズ記事) 2010年10月9日 の掲載画像
 これらの殺処分された犬は、雑種の中大型の成犬です。「日本のペットショップで販売されている犬のほとんどを占める小型犬」がゼロです。注意すれば嘘が見抜けます。

ガス室


 日本の愛誤団体によるこの「動画」は、「日本の殺処分」という説明がされており、元の記事(スリランカ・ガーディアンズ)の著作権者の同意を取らずに盗用しているのは間違いないと思います。日本の愛誤団体による「動画」は、事実と異なる説明を行ったという点で悪質ですが、元の画像の作成者の同意を得ず(と思われる)、引用元も明示しなければ、著作権法違反という犯罪も成立する可能性があります。
 さらに「犬のガス室での殺処分」の、スリランカ・ガーディアンズのオリジナルの画像を盗用して、「日本のガス室での殺処分」としている日本の愛誤団体が作成したサイトが多数ありました。Googleの画像検索で、おびただしい数がヒットします。(gassing dogs)。これらのヒットした画像の中では、スリランカ・ガーディアンズの記事に掲載されたものが最も古いので、オリジナルであることは間違いありません。
 それにしても、「日本のガス殺処分を廃止しろ」という署名活動にまで盗用されています。愛誤は恥という言葉を知らないのでしょうか。

スリランカのガス殺処分を「日本の殺処分」とした、愛誤サイトの例
Stop killing unwanted and stray animals at cruel gas chamber in Japan!!! 日本における残酷なガス処分による殺処分制度の即廃止を求めます!
takuya_hendrix @TakuyaHendrix


 この動画以外でも、「日本の殺処分」としてアメリカのガス室での殺処分を日本のものとして再編集した動画、「日本の劣悪な犬ブリーダー」という虚偽の説明でアメリカのパピーミルの動画を勝手に盗用再編集した日本の愛誤団体による動画が複数あります。さらにさらに、アメリカ合衆国内のマスコミでのパピーミルの報道写真を盗用した、「日本の悪質ブリーダー」と虚偽の説明をしたソーシャルメディアの投稿なども多数確認しています。
 愛誤の主張は、「日本は動物愛護後進国だ!」です。その趣旨の動画やソーシャルメディアなどでの画像の投稿で、「ガス室での殺処分は残酷でそれを行っているのは日本だけ」、「ペットショップでの販売で幼齢の子犬猫を好むのは日本独特で売れ残りの犬猫は保健所で殺処分される」、「日本のような狭いケージで繁殖や展示販売を行っているのは日本独自で残酷だ」とするのならば、なぜ日本の動画や画像を使わないのでしょう。嘘ばかりついているとかえって信用を無くすと思います。しかも検索上位に来る動画や画像を盗用すればバレバレなのに、私は愛誤の神経が理解できません。

続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung
§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten
§ 5 Anforderungen an das Halten in Räumen


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。例えば参考にしたとするドイツの法令の条文が誤訳である、根拠法として挙げられているイギリスの法令の規定が全く異なる法令のもので、さらに誤訳があるなどです。まさに読んだものが悶絶死しかねない文書です。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。今回記事では、「第1 1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文の誤訳や都合の良い抜き書きがあることを述べます。

 まず3ページの、「『犬の飼養管理基準案』 『大項目』 『従業員』 『使用可能頭数』 『犬を繁殖する者は、15頭までの繁殖犬ごとに職員1人を配置しなければならないこと』 『ドイツの犬の保護に関する規則 3条』」とあります。まず根拠となる、ドイツ犬の保護に関する規則(Tierschutz-Hundeverordnung から、該当する条文を引用します。


§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.

§3商業的な犬の繁殖飼養のための要件
商業的に犬を繁殖させる者であれば何人であっても、子犬をもつ繁殖犬10頭につき、1人の所管官庁に必要な知識と技術があることを証明した飼養者(職員)がいなければならない。



 ところで今回記事で取り上げた、「殺処分ゼロ議員連」による「要望書」ではありませんが、この「ドイツ犬の保護に関する規則」の本条文のとんでもないデタラメ解説をしているサイトがいくつかあります。その内容とは、「ドイツの犬ブリーダーは繁殖メス犬を10頭までしか保有することができない」、「職員は繁殖メス犬10頭未満(つまり9頭まで)につき1人必要」などです。実例を以下に挙げます。


ALIVE資料:海外の動物保護法 ドイツの動物保護法 -犬に関する政令- 翻訳:小竹

 「取引の対象として犬を繁殖する者は、10頭未満(9頭まで)の繁殖犬とその子犬ごとに一名の飼養者を置くことを保証しなくてはならない」の記述は誤りです。原文は、bis zu zehn Zuchthunde ですが、bis zu 10 とある場合、「10」を含みます。bis 10 であれば「10」を含まず「9」までです(「bis zu」を日本語に翻訳する)。特に法令で用いられる、「以上」、「以下」、「未満」、「まで」などの客観的数値による規制は正確に訳していただきたい。


ドイツからのレポート② 犬の繁殖業者にかけられる規制 佐藤花(ドイツ在住) ALIVE

 「犬の繁殖業者は繁殖に使う成犬10頭までとその子犬しか持ってはいけない」の記述は根拠法は示されていませんが、Tierschutz-Hundeverordnung の、前述の3条の誤訳と思われます。正しくは「繁殖犬10頭につき1名の専門能力がある職員を置かなければならない」です。ALIVEのサイトで、「ドイツ犬の保護に関する規則 3条」の日本語訳で、正しい訳が1つもなく全滅というのはお笑いです。なおこの団体は過去に何度も環境省の外部委員を務めています。環境省の作成した資料もそれに劣らず、デタラメ訳の妄想作文レベルばかりですが(大笑い)。


ドイツの犬の保護に関する法律 NPO法人 ジャパンドッグライツ

 「犬の繁殖業者は繁殖に使う成犬10頭までとその子犬しか持ってはいけない」。説明はすでに先に述べた通り。正しくは「繁殖犬10頭+その子犬につき1名の専門能力がある職員を置かなければならない」です。この条文ひとつだけでも完全に正しい訳が日本で見つからないとはまさに異常事態です。日本の動物愛護関係者は環境省以下知能とメンタルが正常な人がいないのですかね。まさに狂気の世界です。


(動画)

 ドイツの養豚業者が始めた、仔犬の商業大量生産、「パピーミル(仔犬工場)」 2013年公開
 このドイツのパピーミルは、常に異なる品種の子犬50種を販売しています。それから逆算すれば、繁殖メス犬だけでも常に200頭はいるはずです。



 この動画が掲載された、PETAドイツの元記事を引用します。Grausamer Fall von Welpenhandel PETA-Ermittler kontrollieren die „Welpenstube“ in Ascheberg 「仔犬の商業取引の残酷なケース PETAドイツの調査員は、アッシェベルクの『仔犬の部屋』を確認しました」 2013年10月

Erschreckende Zustände bei einem Hundehändler in Nordrhein-Westfalen.
Der in Ascheberg bei Münster Welpen anderer Züchter verkauft und auch selbst züchtet.
Auf dem Gelände einer ehemaligen Schweinemastanlage dokumentierte das PETA-Team katastrophale Bedingungen im Hundehandel!
Der Händler verdient sein Geld mit dem Leid der Tiere – das Leben des einzelnen Hundes zählt für ihn nicht.
Abgemagerte und tote Tiere.
Tote Hunde und Schweine verwesten in einer Kadavertonne.
Laut Zeugenangaben, die PETA vorliegen, starben auf dem Hof fast täglich Hunde – bewusst hat der Händler jedoch keinen Tierarzt hinzugezogen.
Die gesamte Situation ist erschreckend:
Einige sehen überhaupt kein Tageslicht, denn manche Räume sind ohne Fenster.
Die Hygiene-Zustände sind verheerend und die Tiere leben in ihren eigenen Exkrementen.
Der Gestank, vermischt mit einem Geruch nach Verwesung, ist kaum auszuhalten.
Die Hunde werden kaum gepflegt, schlecht versorgt und nicht tierärztlich betreut.
Einige Tiere sind abgemagert, zum Teil fehlen Nahrung und Wasser.
Eine Hündin, deren riesiges Gesäuge vermuten lässt, dass sie als Gebärmaschine missbraucht wird, kann wegen mangelnder Krallenpflege kaum laufen.
Wenige Wochen alte Welpen sind, wie in einem ager, ohne Mutter untergebracht:
Der Handel mit „Modehunden“
In den öffentlich zugänglichen Verkaufs räumen werden Welpen in Kunststoffcontainern und gekachelten Buchten zur Schau gestellt.
dass in diesen Verkaufsräumen, in denen der Hundehändler in der Regel etwa 50 Welpen verschiedenster „Rassen“ anbietet.

ノルトライン=ヴェストファーレン州の、犬の商売人の恐ろしい状態。
ミュンスター、アッシェベルクの仔犬などを大量生産しているブリーダーは、いかなる犬の品種でも商業販売をしています。
PETAドイツチームは、前述の養豚場の施設内の、絶対的な悪条件での犬の商業生産を記録しました!
商売人は、動物の苦しみで自分のお金を稼いでいるのであってー犬たちの一生のことなど構ってはいません。
衰弱して死んだ動物。
死体置き場での、死んだ犬や豚。
PETAが得た目撃証言によれば、犬は養豚場でほぼ毎日死んでいましたー 商売人は、意図的に獣医師に相談することをしなかったのです。
すべてが悲惨な状況で、犬は小さな小屋でじっとしているだけで、目の前には木枠しかなく、外を見ることはありません。
一部の飼育室は窓がありませんので、全く日光が当たりません。
衛生状態は壊滅的で、犬は自分の排泄物にまみれて飼育されています。
悪臭は腐敗の臭いと混合し、ほとんど耐えられません。
犬はほとんど獣医療が施されず、ケアされていません。
何頭かの犬たちは、一部水や食料が不足し、衰弱していました。
巨大な乳房の犬、それは犬が繁殖マシンとして悪用されていることを示していますが、その犬の多くは、爪の手入れがされていないためにほとんど歩くことさえできません
数週齡で仔犬は母犬から分離され、倉庫に収容されます。
多分、売り場で必要となり補充された時点で犬は、母犬から分離のための法定週齡に達するのです!
流行犬種の販売。
展示のためのプラスチック容器やタイル張りの床の売り場スペースに仔犬は展示されます。
常に異なる、50種もの「品種」の仔犬を常に、このような店では販売し提供しています。



 本要望書では「繁殖犬15頭につき職員1人を配置しなければならない」としていますが、ドイツ犬の保護に関する規則では「10頭(+その犬の子犬)につき1人の専門性が証明された職員が必要」となっています。本要望書のこの記述では、出典となるドイツの規則が「繁殖犬15頭につき1人の職員と規定されている」と「誤解を招きますので好ましくありません。

 さらに次の記述です。「『犬の飼養管理基準案』 『大項目』 『使用環境』 『採光』 『屋内施設においては自然採光が確保されていること』 『ドイツ犬の保護に関する規則 5条1項』」の、「参考にした」とする、該当する条文を引用します。


§ 5 Anforderungen an das Halten in Räumen
(1) Ein Hund darf nur in Räumen gehalten werden, bei denen der Einfall von natürlichem Tageslicht sichergestellt ist.
Die Fläche der Öffnungen für das Tageslicht muss bei der Haltung in Räumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, grundsätzlich mindestens ein Achtel der Bodenfläche betragen.
Satz 2 gilt nicht, wenn dem Hund ständig ein Auslauf ins Freie zur Verfügung steht.

5条 犬を室内で飼うための条件
1項 犬は自然光の採光が確保されている部屋でのみ飼養できる。
人の非居住用の部屋(註 専用犬舎)で飼養する場合は、自然光の採光部の面積は床面積の少なくとも1/8でなければなりません。
上記の2条件は、犬が常に屋外でのランニングの機会が提供されている場合は適用されません。



 「ドイツ犬の保護に関する規則」 5条1項では、「犬が屋外でランニングできる状態であれば自然採光は必ずしも必要ではないのです。本要望書の記述ですと「犬舎は必ず自然採光が確保できなければならないと誤解を招きますので不適切な記述です。


続きを読む

「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung
Anforderungen an das Halten in Räumen
Anforderungen an die Zwingerhaltung


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。例えば参考にしたとするドイツの法令の条文が誤訳である、根拠法として挙げられているイギリスの法令の規定が全く異なる法令のもので、さらに誤訳があるなどです。まさに読んだものが悶絶死しかねない文書です。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。今回記事では、「第1 1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文と完全に異なっている誤訳記述が多数ある(作成者はドイツ語を理解していないのではないか?)」の点について述べます。

 本要望書の3ページに次のような記述があります。「【犬の飼養管理基準案】 集団飼養 集団飼養 定量 『参考にした規定等 ドイツ 犬の保護に関する規則 5条2項』 人間の居住用ではない室内で犬の飼養が許されるのは、1頭当たりの飼養可能の床面積がケージの大きさの60%を確保できている場合に限られること。また頭数分のトイレ、寝床及びえさ場を設置すること』」
 しかし、ドイツ犬保護規則 5条2項においては、本要望書に該当する記述はあ全くありません。また5条は、「犬の集団飼養」に関する規定ではなく、犬の人の非居住の檻(註 いわゆる「犬舎、ケージ」)での飼育の全般に関する規定です。なぜこの条文が「犬の集団飼養」の基準案の根拠になるのかわかりません。以下に、「ドイツ 犬の保護に関する規則 5条2項」、および関連する「6条2項」を全文引用します。


Tierschutz-Hundeverordnung

§ 5 Anforderungen an das Halten in Räumen
(2) Ein Hund darf in Räumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, nur dann gehalten werden, wenn die benutzbare Bodenfläche den Anforderungen des § 6 Abs. 2 entspricht.
§ 6 Anforderungen an die Zwingerhaltung
(2) In einem Zwinger muss
1.
dem Hund entsprechend seiner Widerristhöhe folgende uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, wobei die Länge jeder Seite mindestens der doppelten Körperlänge des Hundes entsprechen muss und keine Seite kürzer als zwei Meter sein darf:
Widerristhöhe cm
Bodenfläche mindestens qm
bis 50
6
über 50 bis 65
8
über 65
10,
2.
für jeden weiteren in demselben Zwinger gehaltenen Hund sowie für jede Hündin mit Welpen zusätzlich die Hälfte der für einen Hund nach Nummer 1 vorgeschriebenen Bodenfläche zur Verfügung stehen,
3.
die Höhe der Einfriedung so bemessen sein, dass der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten die obere Begrenzung nicht erreicht.

動物保護ー犬規則

5条 犬の飼養の室内の条件
人の居住用の部屋以外では、その目的に応じて人の非居住用の部屋を犬の飼育に用いることができるが、使用可能な面積が6条2項の要件を満たしている場合のみ犬の飼育ができる。
6条 犬を飼育するための犬小屋の要件
2項 犬小屋においては
1号 犬(註 単数形)は体高の高さに応じて無条件の使用可能な床面積があり、それは次にあるように、(犬1頭であれば)犬舎の各辺の長さは少なくとも犬の体長の2倍である必要があり、かつどの辺も2mより短くすることはできません。
犬の体高 センチ
最小床面積(㎡)
体高50㎝までの犬 6㎡
体高50㎝以上65センチまで 8㎡
体高65㎝以上の犬 10㎡
2号 同じ犬小屋で飼育されている追加の犬1頭ごとに、および子犬のあるメス犬においては、1号の規定により規定されている床面積の半分の広さが増設されれば用いることができる。
3号 犬舎の囲いの高さは、犬の前足が上部に達しない高さであること。



 本要望書の3ページの記述、「【犬の飼養管理基準案】 集団飼養 集団飼養 定量 『参考にした規定等 ドイツ 犬の保護に関する規則 5条2項』 人間の居住用ではない室内で犬の飼養が許されるのは、1頭当たりの飼養可能の床面積がケージの大きさの60%を確保できている場合に限られること。また頭数分のトイレ、寝床及びえさ場を設置すること』」ですが。そもそも「人間の居住用ではない室内で犬の飼養が許されるのは、1頭当たりの飼養可能の床面積がケージの大きさの60%を確保できている場合に限られる」の記述は、日本語として意味が分かりますか?私はさっぱりわかりません。「頭数分のトイレ、寝床及びえさ場を設置すること」は、まったく、「ドイツ 犬の保護に関する規則 5条2項及び関連する6条2項では、それを意味する記述はありません。要約すれば、「動物保護 犬規則 5条2項」と関連する「6条2項」の意味することは以下の通りです。

1、人の居住室(室内飼い)以外での犬専用犬舎での犬の飼育では、犬の体高に応じて1頭当たりの最低床面積が定められている。
2、同じ犬舎で複数の犬を飼う場合は1頭につき、または出産する雌犬には、「1、」で定めた面積の半分を増設しなければならない(例えば体高50㎝未満の犬であれば、同じ犬舎で2頭飼うのならば、6+(6×50%=3)=9㎡となります。体高50㎝までの雌犬が出産する場合も9平米の犬舎が必要と言いうことになります)。
3、犬舎の囲いの高さは、犬の前足が届かない高さであること。


 「動物保護 犬規則 5条2項」と関連する「6条2項」(Tierschutz-Hundeverordnung)にある単語、Widerristhöhe ですが、これは犬の体高(キ甲高 犬の首の付け根までの高さ。犬に限らず4本足歩行の動物の「体高」とあればこれを意味する)です。本要望書の作成者は、この単語の意味を理解していなかったと、他の記述などからも私は推測しています。
 要するに本要望書作成者は、ドイツの本規則の条文の意味するところを全く理解していないと思われます。そして自分勝手な憶測で基準を作り、出典として挙げた条文は意味も分からずにつけていると私は推測します。


(参考資料)

 「殺処分ゼロ議員連」の構成メンバーがいかに無知蒙昧無学であるかの証明です。例えば同議員連の主力メンバーである福島みずほ議員ですが、自らのブログでこのような事を書いています。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止していることから学ぶべき(*1)。イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています(*2)犬・猫殺処分ゼロを目指して)。2014年4月1日(まさか「エイプリルフールの冗談です」と言い訳するつもりですか)。

(*1)
 イギリス(uk)は人口比で日本の2.8倍から4.5倍もの犬の商業生産販売を行っています(「日本は犬猫の大量生産大量販売をしている動物愛護後進国」という嘘プロパガンダ)。また子犬の安売りに特化した大型店舗のペットショップチェーンもあります。

(*2)
 イギリスの犬の公的殺処分数は年間」7000頭超で、この数は人口比で日本の約2倍です。イギリス、ドイツには日本にない禁止犬種法があり、法律で禁止しているというだけでその犬を行政が押収して殺処分する権限があります。また咬傷犬を行政が強制的に殺処分する権限があると法律に定められています。また狂犬病法における、行政による狂犬病感染が疑われる犬猫の検査殺処分の規定は日本よりはるかに厳しいです。またドイツでは警察官による犬などの市中での射殺は年間1万3000件超ですし、民間人による犬猫の狩猟は通年推奨されており、その数は高位推計で年間50万頭を超えます。


(動画)

 Dogs 4 Us Demo Jan 2012.wmv 「Dogs 4 us(イギリスにある、子犬安売りに特化した巨大店舗ペットショップチェーン」 2012/02/01公開
 この子犬安売りのイギリスのペットショップチェーンは、現在も変わらず、動画にあるような販売方法で8週齢程度の子犬を販売しています。なお「イギリスでは6ヶ月齢未満の犬猫をペットショップで販売することを禁じた」という日本のメディアの報道が2018年にありましたが全くのデマ嘘報道です。反論のある方は根拠法と該当する条文をコメントしてください。




続きを読む

商品の犬を従業員が床に投げつけていることが発覚し休業に追い込まれたペットショップ~ロサンゼルス






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Video of worker hurling dog to the floor forces Los Angeles pet shop to close
After the video, Los Angeles Animal Services launched an investigation, according to ABC7.


 アメリカ、ロサンゼルスで今年、「商品の犬を従業員が床に投げつけている動画」がネットで拡散されて1ヵ月間の休業に追い込まれたペットショップがあります。あららっ!「ロサンゼルスは生体販売小売業が営めなくなった」と、アメリカ在住獣医師の西山ゆう子氏は拡散していますが?まさに「吸った息で嘘を吐く」愛誤の見本です。ロサンゼルスでは、2013年に「犬猫ウサギに限り、ペットショップ(小売業)が商業的な繁殖業者から仕入れて再販売すること」を禁じたのは事実です。しかし「(形式的にでも)保護団体を経由すればペットショップでこれらの動物を販売できる」、「ペットショップがブリーダーの免許を取り自家繁殖すれば販売できる」などで、この条例施行後も犬猫ウサギはロサンゼルスのペットショップで売られています。また「犬猫ウサギ」以外のペットは、従前どおり販売できます。


 サマリーで示した事件、「従業員が商品の犬を頭から床に投げ落としたことで約1ヵ月間の休業に追い込まれた」ですが、ニュースソースの内容から、休業を終えたのちは従前どおり営業を再開するとあります。つまり「ロサンゼルスでは犬は普通にペットショップで販売されており、違法ではない」ということがわかります。
 それを伝えるニュースソース、Video of worker hurling dog to the floor forces Los Angeles pet shop to close 「従業員が犬を床に投げつける動画が拡散されてロサンゼルスのペットショップが一時休業に追い込まれました」 2020年2月10日 から引用します。


A Los Angeles pet shop is closing after a video of a store employee throwing a dog to the floor went viral.
We will be vacating by the end of the month.
We started our venture in 2006, and never would I imagine what this 1,400 square ft. store, would become.”
A video, which went viral in November 2019, caught a store employee throwing a dog to the floor.
The dog basically got launched from its head, and it was upside down in the air, and came down on its head.
The dog has been taken to a veterinarian and is doing OK.
“The dog was playing and acting normal after this horrific incident. She was taken to the vet and was cleared 100%. We are grateful.”
The employee has been fired.

ロサンゼルスのペットショップは、店の従業員が犬を床に投げつける動画がネットで拡散されたために、休業しています。
今月末まで休業の予定です。
2006年にペットショップを開業しましたが、この1,400平方フィート(註 約1850㎡ かなり大規模な店です)の店舗がこのような事態になるとは想像もしませんでした、と経営トップは話しています。
2019年11月にネットで広まったこの動画は、店の従業員が犬を床に投げつけているところを捉えたものです。
犬はほぼ頭から放され、空中で逆さまになって頭から落ちてきました。
犬は獣医に連れて行かれましたが元気です。
「この恐ろしい事件の後、犬は普通に遊んでいました。 この犬は獣医に連れて行かれて、100%何も問題がないとされました。 ありがとうございます」。
従業員は解雇されました。



 あららっ! 「ロサンゼルスでは生体小売業が営めない」と発言されている方がいましたが? アメリカ在住の西山ゆう子獣医師ですが、朝日新聞系のメディア、Sippo の記事(「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部)で、西山ゆう子氏は、「ロサンゼルスでは生体小売業は営めない」と断言しています。


(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から

西山ゆう子 大嘘付き キチガイ


 真実は次の通りです。ロサンゼルス(のちにカリフォルニア州でも)では、「犬、猫、ウサギ」に限り、「商業的繁殖者からペットショップが仕入れて再販売」することは禁じられましたが、「保護団体を(形式的でも)経由させる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自家繁殖したもの」の販売は禁止されていません。現にロサンゼルス(カリフォルニア州全体でも)では、その条例(州法)施行後も、ペットショップで犬猫ウサギが普通に売られています。「犬猫ウサギ」以外は、ペットショップで売ることは、現在も規制対象ではありません。しかしそれを「生体小売業は営めない=一切生体販売のペットショップは営業できない」としてしまう嘘の大風呂敷を広げるとは、呆れるばかりです。
 例えば、このようなサイトで検索すれば、ロサンゼルスでは現在も犬を売っているペットショップが複数見つかります。Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア、ロサンゼルスで犬を売っている最も良いペットショップ」 店舗検索サイト、Yelp での検索結果

 これまでにも私が述べてきたことですが、西山ゆう子氏は過去にもあまりにもひどいデマをマスコミで拡散しています。浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない(しなければならない=強制力がある法令としか理解できません)」などです。しかしこれは全く根拠がありませんし、口から出まかせの大嘘です。
 私の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない」が誤りであり、それが真実というのであれば出典を示していただきたい」との問いに対しての西山ゆう子氏の回答は次の通りです。「行政(ロサンゼルス)は、法律の条文に基づいて犬の繁殖の許可証を出しているわけではない」。


(画像)

 私が、浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ の西山ゆう子氏の発言、「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳まで」の根拠を再三求めたところ、このような回答がありました。また西山ゆう子氏は自らのFaceBookで、「ブリーダーが雌犬に1歳未満6歳以上で出産させればブリーダーの免許が取り消しになる」とも明記しています。
 許認可事項、さらにその停止や取り消しなどの強制力を伴う行政処分は、成文化された法令によらなければできません。成文法によらない許認可を行政が裁量で行うなどは、おそらく北朝鮮でもあり得ないことです。西山ゆう子氏の屁理屈の詭弁では衆愚愛誤なら騙せるでしょうが、正常な知能を持った人間までは騙せません。それにしても嘘をつくのならば、口だけではなく頭もつかえ。それともご本人がまさか「成文法によらずアメリカ合衆国では行政が裁量で許認可を行える」とでも本気で思っているのでしょうか。

西山ゆう子 詭弁垂れ流しのバカ 嘘をつくのならば頭も使え


 このような詭弁の屁理屈を回答してきたのは極めて不愉快。「ブリーダーの免許の付与や取り消しといった行政権の行使で、成文化されていない法令によらず、行政の裁量でできる国」は多分北朝鮮でもありえません。ぶら下がっている、白痴な自分の信者の愛誤は騙せるかもしれませんがね。私がそれと同列になめられたのは極めて不愉快。その他、「強制力がない行政指導指針の類」を「強制力のある法令」と著しく誤認させる記事を書いたり。「法令」と「行政指導」の区別がつかない信者は騙せるかもしれませんが、西山ゆう子教祖も信者と頭の程度が同じなのでしょうか。
 アメリカ合衆国連邦行政手続法(ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT)では、「行政指導文書では、許認可の要件、取り消し、または一時停止。 または、その他の強制的または制限的な行為を行うこと」を含めてはならないとしています。つまり犬の繁殖業(ブリーダー)の許認可は、行政指導ではなく成文化された法令に基づかなければならないということです。また行政指導においても成文化していなければならいということです。
 こちらにアメリカ合衆国連邦行政手続法の解説があります。Administrative Procedures Act では、1. Guidance documents do not include: 6. requirement, revocation, or suspension of a license; or 7. taking other compulsory or restrictive action; 「 1.行政指導文書には次のものが含まれません。6.許認可の要件、取り消し、または一時停止。 または、7.その他の強制的または制限的な行為を行うこと」。

 「法律の条文に基づかず繁殖許可証(犬ブリーダーの許認可)を発行しているわけではありません」などという卒倒するような大嘘を、西山ゆう子氏はよくつけると感心します。さらに西山ゆう子氏の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない」の発言が誤りであることを取り上げた私のブログ記事に難癖付けて削除の圧力をかけてきました。
 ご自身の発言が正しいのであればその根拠となる出典を示すべきです。アメリカ合衆国は公表されていない文書もなく、行政が裁量で許認可を行っている国ではありません。必ず許認可の付与、停止取り消しなどの行政処分では、根拠となる法令があります。それを示せないのであれば誤りを謝罪して訂正記事を書くのが情報発信者の責務です。動物愛護(誤)にかかわる人な余りの人間性の卑しさには本当に失望します。

続きを読む

「猫は新型コロナウイルス感染の非顕性中間宿主である可能性がある」~東京大学医科学研究所






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Domestic/inländisch)

 「猫は新型コロナウイルスに感染するのか」。この点については私はすでにいくつかの記事を書いています。
「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果
中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果
新型コロナウイルスの猫から猫への感染の再現実験に成功~フランス
感染症学の教授は新型コロナウイルスの猫から人への感染の可能性を示唆
 「猫は犬、豚、アヒル、鶏に比較して新型コロナウイルスに感染しやすく、かつ体内でウイルスを十分増殖させる」ということが、すでに研究の成果として公表されています。「猫が新型コロナウイルスに感染しやすい」との中国の研究論文がネイチャー誌に掲載されたのは、今年の4月1日です。その後フランスの獣医大学で「猫から猫の新型コロナウイルス感染」に再現実験に成功し、さらに東京大学らの研究チームも再現実験に成功し、5月13日に公表しました。



 サマリーで示した、「東京大学らの研究グループによる猫から猫への新型コロナウイルス感染実験」に関するプレスリリースはこちらです。新型コロナウイルスはネコの間で感染伝播する 2020年5月13日 以下に引用します。


本研究では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者から分離されたウイルスのネコにおける増殖能と感染伝播能を解析しました。
その結果、新型コロナウイルスは、ネコの呼吸器でよく増えること、接触感染によってネコの間で容易に感染伝播することが明らかになりました。
また、本ウイルスに感染したネコは明らかな症状を示さないことも分かりました。
本研究成果によって、新型コロナウイルスがネコの間で広がる可能性があることが示唆されました。
この成果は、行政機関が今後の新型コロナウイルス感染症対策計画を策定、実施する上で、重要な情報となります。
本研究は、東京大学、米国ウィスコンシン大学、国立国際医療研究センター、国立感染症研究所が共同で行ったものです。
研究チームは、ネコを感染から守るためにも、ネコを外に放さず室内で飼育することが必要であることを強調しています。



 「新型コロナウイルスは猫から猫へ感染する。しかも感染は容易である」。この事実はすでに複数の再現実験により、確定したと思います。さらに今回の東京大学らの研究チームは、「感染したネコは明らかな症状を示さない」としています。
 また本プレスリリースでは、新型コ ロナウイルスがネコから人に感染した事例は報告されておりません」としています。しかしこの事実は「猫から人に新型コロナウイルスが感染しない」ことを意味するものではありません。これまでに、「人⇄人」、「人→猫」、「猫⇄猫」の新型コロナウイルスの感染が、実際の症例及び実験で確認されたということです。「猫→人」の感染は、現時点では「ある可能性」も、「ない可能性」もあるということです。またウイルスが変異し、仮に現時点ではなかったとしても、「猫⇄人」感染の能力を将来獲得する可能性も否定できません。

 この東京大学らの研究チームによる発表では、イギリスの学術誌では日本向けのプレスリリースとは「猫→人」感染のリスクに対して、明らかにかなりの温度差があると感じます。それは、The New England Journal of Medecine における記事、Transmission of SARS-CoV-2 in Domestic Cats 「イエネコにおけるSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)の感染」 2020年5月13日 です。
 本記事では、「猫→人」感染の可能性に対して、かなり強く示唆し、さらに「すでに猫は症状が顕在化しにくいために新型コロナウイルスに感染して人に感染を拡大させた『非顕在性の中間宿主』である可能性がある」としています。この記事によれば、本論文は、「猫はすでに新型コロナウイルスの中間宿主(感染動物)であり、知らないうちに猫から人へ感染が広がっていた可能性がある」と示しています。以下に引用します。


With reports of transmission of SARS-CoV-2 from humans to domestic cats and to tigers and lions at the Bronx Zoo, coupled with our data showing the ease of transmission between domestic cats, there is a public health need to recognize and further investigate the potential chain of human–cat–human transmission.
In 2016, an H7N2 influenza outbreak in New York City cat shelters highlighted the public health implications of cat-to-human transmission to workers in animal shelters.
Moreover, cats may be a silent intermediate host of SARS-CoV-2, because infected cats may not show any appreciable symptoms that might be recognized by their owners.
Given the need to stop the coronavirus disease 2019 pandemic through various mechanisms, including breaking transmission chains, a better understanding of the role cats may play in the transmission of SARS-CoV-2 to humans is needed.

人からイエネコ、そしてニューヨークのブロンクス動物園でのトラやライオンへのSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)の感染の報告とともに、イエネコ間の伝染のしやすさを示すデータと合わせて、人-猫-人の感染の潜在的な連鎖を認識したうえで、さらに調査しなければならない公衆衛生上ニーズがあります。
2016年にニューヨーク市の猫のアニマルシェルターでH7N2鳥インフルエンザが発生し、アニマルシェルターの従業員が猫からH7N2鳥インフルエンザに感染し、公衆衛生に及ぼす影響が明らかになりました。
さらに、新型コロナウイルスに感染した猫は飼い主が認識できるような明らかな症状を示さない可能性があるため、猫は新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の、非顕性の中間感染者(註 顕在化しない人-猫-人の感染を伝播させる感染動物)である可能性があります。
新型コロナウイルス感染症を阻止する必要性を考えれば、2019年に発生したパンデミック(感染爆発)の、感染の連鎖の破壊を含むさまざまなメカニズムを通じて、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の人への感染において、猫が果たす役割をよりよく理解することが必要です。



 同じ研究チームによる研究でありながら、なぜ日本でのプレスリリースと、イギリスでの学術誌での紹介で、「猫からの感染の潜在的リスク」に対する言及で、なぜこれほどまでに温度差があるのか私は不思議です。明らかにイギリスの学術誌では、「猫は潜在的な感染源である」と強く示唆しているのに対し、日本のプレスリリースでは、わざわざ「猫から人に新型コロナウイルスに感染した例はない」と断わりを入れています。
 やはり日本は外猫野良猫愛誤は、テロリスト集団並みと認識されているのでしょうか。実際に動物実験を行っている大学などの研究機関では、過去に動物愛護団体によるテロの被害を受けています。研究機関が愛誤に忖度したとすれば、正しい啓蒙も行えません。例えば、以下の動画のような攻撃的、さらに客観的な事実を受け入れない外猫野良猫至上主義者の愛誤は、非常に社会に有害な存在です。デマや誹謗中傷により、なにがなんでも外猫のリスクを否定し、「外猫野良猫至上主義」を固持したい意図がありありです。


(画像)

 私が記事、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果、を公開する前のコメントに対して、Twitterで揚げ足をとるツィートをした人がいます。
 このツィートでは「猫が新型コロナウイルスに感染しやすい」、「武漢の猫の15%の猫が新型コロナイルスに感染していた(抗体の陽性反応があるということは感染歴があるという証明です)」との私のコメントが、「エビデンスがないデマ」という趣旨で拡散されました。その後の記事をお読みいただければわかることですが、「新型コロナウイルス(COVID-19)は猫から猫へ感染する」論文は世界的に権威ある科学誌ネイチャーと、サイエンスに掲載されています。また「武漢の猫の約15%が新型コロナウイルスの抗体を持っている(感染したとの証明)」との論文は、論文の掲載サイト、BioRxivに収録されているものです。
 おそらくこの揚げ足取りのツィートをした人物は、日本語検索だけしかしない人です。私のブログを毎日目を皿のようにしてあらさがしをし、この情報を日本語検索して該当する情報がなかったためにフライングしたものと思われます。まさに赤恥です。私は海外のニュースサイトを直接読んでいますので、日本のマスコミが日本語訳して再配信するより情報の入手が早いのです。その後日本のマスコミで「新型コロナウイルスの猫から猫への感染」の例が多く報道されています。

ツナ缶 白痴


(画像)

 中傷を受けている該当する私の記事は、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果です。元となる論文が掲載された、世界的な権威ある科学誌のネイチャーの記事、Coronavirus can infect cats — dogs, not so muchをそのままリンクしているのですが(呆)。
 このツィートをした人は英語どころか、日本語も不自由しているみたいです。何度も繰り返していますが、このサイトの読者様は、義務教育を修了した方を想定しています。もしこの方が義務教育を修了されてたのならば、頭が大丈夫ではありません。大変心配しております。

 野良猫外猫愛誤の、なにがなんでも「自由に徘徊している猫は感染症をはじめとするリスクも被害も一切ない」という、嘘プロパガンダの固持に必死なのはわかります。しかし「猫(ネコ科動物)は新型コロナウイルスに感染しやすい」との論文は、すでに多くのマスメディアが報道しています。また「猫から猫に新型コロナウイルスが感染する」論文についても、日本の複数のマスメディアが報道しています。
 新型コロナウイルスは新しい感染症で、まだよくわかっていない点が多いのです。感染症のリスク対応は、予防が原則です。「猫から人への感染」の可能性が否定できないのであれば、それに対した予防を講じるべきなのです。また仮に猫が新型コロナウイルスに感染したことにより人に感染させないとしても、猫の体についたウイルスにより、人への感染を広げる可能性があります。現に、アメリカCDC(アメリカ連邦疾病予防管理センター )とAVMA(全米獣医師会)は、猫などのペットから人が感染する可能性があるという前提の対策を推奨しています。単なる思い込みでの、根拠のない「野良猫外猫は安全」というデマを拡散することは有害です。

バカ愛誤の見本


(参考資料)

新型コロナウイルス 猫 感染 (日本語検索結果)
COVID-19 Cat infection (「新型コロナウイルス 猫 感染」 英語検索結果)
新型コロナウイルス 武漢 猫 感染 15% (日本語検索結果)
COVID-19 Wuhan Cat Infection 15% (「新型コロナウイルス 武漢 猫 感染 15%」 英語検索結果)


(追記)

 ごく新しいニュースですが。オランダ政府は「オランダ国内のミンク毛皮獣養殖場の従業員が、ミンクから新型新型コロナウイルスに感染した」と発表しました。イタチ科動物はこれまでの実験により、猫とともに新型コロナウイルスに感染しやすい動物とされていました。
 これらの事実を考えれば、東京大学らの研究チームの仮説、「猫は新型コロナウイルス感染の非顕性中間宿主である」はかなり信ぴょう性が高いと思われます。症例が見つかっていないだけで、すでに猫から人への感染がある可能性は高いと思います。この件について新しいニュースが入れば、改めて記事にします。

Dutch farm worker contracted coronavirus from mink: agriculture minister 「オランダの毛皮獣養殖場労働者がミンクからコロナウイルスに感染しました:農業大臣」 2020年5月19日

オランダの農場労働者、ミンクから新型コロナウイルスに感染 2020年5月20日

「犬の『出産』は1歳以上に法制化せよ」という「殺処分ゼロ議員連」の要望書は無意味






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。前回記事では、4ページの「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)が全くのデタラメであることを述べました。今回はその補足について述べます。これまで書いた通り、「雌犬の出産の下限上限を制限する法令」はあり得ないのです。



 記事、「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、の補足です。この記事では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の、イギリスの法令に関する誤りについて述べました。
 それは4ページに次の記述です。「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)。以下に示したスクリーンショットが、その箇所です。


(画像)

 犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書から。4ページの記述。

殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ


 すでに一連の連載記事で述べたことですが、上記の、「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則) との記述は全くのデタラメです。正しくは次の通りです。

1、根拠とした法律が間違っています(「英国動物福祉規則」 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 には、ブリーダーの雌犬に関する繁殖年齢回数の規定はありません。それを規定しているのは、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999です)。
2、さらにイギリスでのブリーダーの雌犬の繁殖に関する規定は、「交配の最低年齢が1歳以上であり、出産年齢の上限はない」が正しいのです。

 さらにアメリカ在住獣医師の、西山ゆう子氏の、アメリカ、ロサンゼルスとヨーロッパでは、「犬ブリーダーの雌犬の出産を『年齢』で制限する法令がある」との発言が全くの事実無根のデマであることも述べました。このニュースソースの記述です。
 浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2020年1月12日 「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで」と西山獣医師は語ります。ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。
 
 すでに述べた通り、「犬ブリーダーの雌犬の『交配』(『出産』ではない)を1歳以上とする」という内容の法令は、私はイギリス1国では確認しています。この「雌犬の『交配』は1歳以上とする」という規定は、「犬の最初の発情での交配を避ける」狙いが立法にはあります。
 犬の発情は、「小型犬では生後7~10ヶ月、中・大型犬では生後8~12ヶ月ごろに訪れます。以降は6~7ヶ月周期でやってきます」(発情期)。つまり法令で「雌犬の『交配』を1歳以上とする」とのイギリスの法令は、「最初の発情での出産を避ける」という目的があるのです。
 ほとんどの雌犬は、最初の発情は1歳までに起きます。次の発情までは6ヶ月程度の期間があります。例えばもっとの早く発情が始まる小型犬は7ヶ月齢程度に発情が始まることがありますが、2回目の発情は7ヵ月+6ヶ月=1年1ヶ月となります。最も遅く発情が始まる大型犬は多くは12ヵ月までとされています。つまり最初の発情では、ほとんどの場合でイギリスの法令では『交配』できないことになるのです。その様に立法はよく考えられています。

 「最初の発情での雌犬の交配出産は避ける」は、法令では制限はしていないものの、多くの先進国では民間のケネルクラブでの推奨事項としています。また獣医師や動物愛護団体なども同様の考えでコンセンサスが形成されています。
 アメリカ合衆国最大のケネルクラブ、AKCも同様の推奨をしています。AKC’s Guide to Responsible Dog Breeding 「AKCの、責任ある犬の繁殖に関するガイド」 から引用します。


Step Seven – Perform Pre-Breeding Health Checks
The age at which dogs reach sexual maturity depends to a large extent on their breed.
Small breeds tend to mature faster than large breeds.
Bitches have their first estrus after six months of age, although it can occur as late as 18 months to two years of age.
Estrus recurs at intervals of approximately six months until late in life.
The bitch should not be bred during her first season.
Keep in mind that AKC Rules do not allow, except with special documentation, the registration of a litter out of a dam less than 8 months or more than 12 years of age at the time of mating.
Step Eight – Mating
Natural Breeding
Responsible breeders generally do not breed a bitch at the first heat to avoid imposing the stress of pregnancy and lactation on a young, growing animal.

ステップ 7 –繁殖前に犬の健康診断を行う
犬が性的に成熟する年齢は、品種によって大きく異なります。
小型犬種は、大型犬種より早く性成熟する傾向があります。
雌犬は生後6か月で最初の発情を迎えますが、18ヵ月齢から2歳までの間に起きることもあります。
発情期は雌犬の晩年まで、約6か月間隔で繰り返されます。
雌犬は、最初の発情では繁殖を行うべきではありません。
AKCの規則では、特別に書面で許可された場合を除いて、交配時に8ヶ月齢未満または12歳を超える母犬から生まれた子犬の登録は許可されていないことに注意してください。
ステップ 8-交配
自然な繁殖
責任あるブリーダーは、まだ若くて成長途上の雌犬に妊娠と授乳のストレスを課すことを避けるために、最初の発情では雌犬を一般的に繁殖させません。



 AKCは、「最初の発情での交配出産は推奨しない」としています。しかし「交配時に8ヶ月齢以上または12歳以下の母犬の出産」での血統書登録を認めているのは、推奨と現実は異なるということでしょう。
 それにしても西山ゆう子氏の「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは1歳未満6歳以上の雌犬の出産を禁じている」ですが、そのようなAKCのガイドラインとかけ離れた法令があれば、AKCは一言注釈を入れてもよいとは思います。またアメリカ合衆国でロサンゼルス以外にも、「犬ブリーダーの雌犬の出産を年齢で制限する法令」があるのならば、注意喚起の記述があってしかるべきですが一切ありません。なぜでしょうか?
 いずれにしても「殺処分ゼロ議員連」が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 は、まったく無意味なゴミに等しい資料です。誤りが多すぎますし、「雌犬の出産は1歳以上」という法令により基準は犬の福祉向上に資する基準とは言えず、無意味に等しいです。1歳の出産は最初の発情で交配することとなり、望ましい基準ではありません。
 さらに言えば、「6歳以上の出産の禁止」も、イギリスの法令では出産の上限は定めていませんし、イギリスから犬を輸入している業者さんの話では「8歳令での出産の子犬は普通にある」とのことです。AKC(アメリカ最大のケネルクラブ)の自主規制(12歳以上の出産の子犬の血統登録は拒否される)ともかけ離れています。出産の下限年齢に比較して上限年齢が異常なほど低い、おかしな基準です。
 この要望書の作成にかかわった者はまったく海外の資料を調べていない、さらに海外の事情に無知であり、基本的な法学の知識もありません。さらに獣医学の知識についても相当怪しいと言わざるを得ません。


(画像)

適正な指導監視につながる具体的な数値基準を!

 相変らずの杉本彩氏の無知蒙昧無学の痛い発言。「1歳」での出産を認めれば、「最初の発情からバンバン雌犬に出産させて良い」ことになります。それで「動物愛護」をヒステリックに騒ぎ立ててるのですからお笑いです。最初の発情での出産は、イギリスでは法令で事実上禁じています。またその他の多くの先進国では、民間のケネルクラブなどでは推奨していません(アメリカ合衆国 ドイツ スイス、オーストリア、オランダなど)。欧米出羽守の杉本氏としたことが(笑い)。それとも杉本氏は、「犬の最初の発情の月齢や発情周期」に関して全く無知なのでしょうか、それとも小学生低学年レベルの算数ができないとでも?
 このような方が動物愛護活動を行い、動物愛護に関する立法に圧力をかけ、しゃしゃり出ているのです。まさに日本の動物愛護(誤)は狂気の世界です。

杉本彩 change 数値基準 バカ


(参考資料)

諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科

 私がすでに述べてきたイギリスの他では、「法令による犬ブリーダーの雌犬の繁殖開始(交配)年齢等」は、フランス、スウェーデンがあります。この表にある通り、殺処分ゼロ議員連の要望書の、「イギリスでは雌犬の出産は6歳までとの法規制がある」は誤りです。私の調査では、この表にはありませんが、スイス、オーストリアはいずれも法令による「ブリーダーの雌犬の繁殖年齢を規制する法令」はありません。犬種別のケネルクラブの民間自主規制はあります。


続きを読む

「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。前回記事では、4ページの「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)が全くのデタラメであることを述べました。今回はその補足について述べます。前回、前々回記事でも述べましたが、「雌犬の出産の下限上限を制限する法令」は法理上あり得ないのです。



 記事、「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、(以下、「前回記事」と記述する)の補足です。前回記事では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)が作成した、犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の、イギリスの法令に関する誤りについて述べました。
 それは、4ページの次の記述です。「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)。以下に示したスクリーンショットが、その箇所です。


(画像)

 犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書から。4ページの記述。

殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ


 すでに前回、前々回記事で述べたことですが、上記の、「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則) は全くのデタラメです。正しくは次の通りです。
1、根拠とした法律が間違っています(「英国動物福祉規則」 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 には、ブリーダーの雌犬に関する繁殖年齢回数の規定はありません。それを規定しているのは、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999です)。
2、さらにイギリスでのブリーダーの雌犬の繁殖に関する規定は、「『交配』の最低年齢が1歳以上であり、『出産』年齢の上限はない」が正しいのです。

 さらに前回記事では、アメリカ在住獣医師の、西山ゆう子氏の、アメリカ、ロサンゼルスとヨーロッパにおける、「犬ブリーダーは雌犬の出産を『年齢』で制限する法令がある」との発言が全くの事実無根のデマであることを述べました。このニュースソースの記述です。
 浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2020年1月12日 「「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで。と西山獣医師は語ります。ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。


 私は、「犬ブリーダーの繁殖を年齢により制限する法令」は、イギリス1国では確認しています。しかし「『出産』年齢」で制限を設けてはいません。「『交配』」年齢です。イギリスの法令では犬ブリーダーに対して、メス犬の『交配』を1歳未満の雌犬の『交配』を禁じていますが、『出産』では禁じる規定はありません。繰り返しますが私は1つも、「犬ブリーダーの雌犬の『出産』年齢を制限する法令は1国でも確認していません。もちろんロサンゼルスもイギリスもです。
 前提として、強制力がある法令(例えばそれに違反すればブリーダーの許可を取り消される、停止される、罰金が科されるなどの行政処分や刑事罰を受ける)で、「犬ブリーダーの雌犬の出産年齢の制限」は、法理上あり得ないのです。「雌犬が予定日よりも1週間早く出産して出産日が満1歳より下回った」ことは、犬ブリーダーには故意過失はありませんので、それにより処罰することは刑法の原則に反します。まとめると次の通りです。


1、犬の妊娠期間は約2ヶ月であるが、正常な分娩でも前後1週間程度出産日がずれることは頻繁にある。
2、「出産日」で犬ブリーダーを処罰する規定は、犬ブリーダーが犬の出産予定日で「1歳を超える」と判断したとしても、予想に反して1週間程度早く出産し、意に反して違法となる例が頻出する可能性がある。
3、「『出産』日により制限を行いそれに違反すれば処罰されるという法律」というブリーダーの故意過失がないにもかかわらず処分処罰する法令の規定は、刑法上の基本原則の一つである責任主義(*1)に反し、犯罪は成立しない=処罰することはできない。


(*1)責任主義 責任主義とは、行為者に対する責任(故意過失)非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則。「責任なければ刑罰なし」という原則として知られ、罪刑法定主義とともに近代刑法理論の根本原理となっている。


 「刑法の責任主義」、すなわち「行為者に故意過失がなければ処罰することができないという大原則」に反しますから、「犬ブリーダーの雌犬の出産を雌犬の年齢により制限する」法令はあり得ないのです。「殺処分ゼロ議員連」や、西山ゆう子獣医師の熱烈なカルト信者さんには、ぜひ彼らに代わって、「犬ブリーダーの雌犬の『出産』年齢を制限する法律」を一つでも探してください。ぜひコメントに、具体的な国名、法律名と規定している条文を原語で示して下さい。
 それにしても、法曹資格がある方も含む、立法に携わる国会議員が雁首揃え、さらにアドバイザーとして現役の弁護士も名を連ねている「殺処分ゼロ議員連」のこの赤恥要望書は何ですか(笑い)。刑法理論の根本原則すらご存じないとは。愛護になると例外なく白痴化するという良い見本をまたもややらかしてくれました。

 さらに追記すれば、「殺処分ゼロ議員連」のイギリスにあるという法令の規定、「ブリーダーの雌犬の出産は1歳以上6歳まで」や、西山ゆう子氏の、「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで」という、法令の規定は存在しない理由が他にもあります。その根拠は、刑法原則に反するという理由の他に、犬の福祉上の理由もあります。
 「1歳での『出産』」を行おうとすれば、必然的にメス犬の最初の発情で交配する、こととなります。「最初の発情での『出産』を避ける」のは、動物福祉上の観点からコンセンサスが形成されているからです。その点については次回以降の記事で述べます。


(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から

 過去にも西山ゆう子氏は、このような卒倒するようなデマ発言を行っていました。もう精神科に入院すべきレベルでしょう。このような悪質なデマの垂れ流ししかしない人物でも衆愚愛誤の支持を集め、熱狂的な信者がつき教祖様になるのが日本の動物愛護(誤)の異常なところです。

 ロサンゼルス(のちにカリフォルニア州でも)では、「犬、猫、ウサギ」に限り、「商業的繁殖者からペットショップが仕入れて再販売」することは禁じましたが、「保護団体を(形式的でも)経由させる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自家繁殖したもの」の販売は禁止されていません。現にロサンゼルス(カリフォルニア州全体でも)では、その条例(州法)施行後も、ペットショップで犬猫ウサギが普通に売られています。「犬猫ウサギ」以外は、ペットショップで売ることは、現在も規制対象ではありません。
 それと「飼い主に対する具体的な数値規則」ですが。ロサンゼルスは「犬のケージ床面積は犬の体長(鼻の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」という基準が適用されます。この基準ですと、大型犬はギリギリの寸法です。こんな狭いケージで大型犬を飼っている飼い主は日本では珍しいのではないですか。

Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア、ロサンゼルスで犬を売っている最も良いペットショップ」 店舗検索サイト、Yelp での検索結果

西山ゆう子 大嘘付き キチガイ


(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から。「パピーミル(子犬繁殖工場)は米国内ではごくかぎられた州に残るだけ」と西山ゆう子氏は述べておられますが?

 Mmost petstore puppies come from puppy mills 「ペットショップで売られている子犬のほとんどがパピーミルから来るのです」 2018年9月25日
 
 日本の犬の生産数は、太田匡彦氏がアエラで記事にしていますが、生産数は、アエラ(朝日新聞系の雑誌)59.5万頭です。個人的には、この数字はかなり過大だとは思います。対してアメリカ合衆国では、パピーミル(大量生産劣悪飼育の犬生産者)だけでも、年間450万頭の犬が生産されています。つまり、人口比ではアメリカはパピーミルの生産数だけでも、人口比で日本の2.9倍以上(アメリカでもパピーミル以外の優良ブリーダー生産の子犬もあるでしょう。その数も含めればさらにアメリカの犬の商業生産数は日本より多くなります)の犬を商業生産していることになります。具体的な数字を挙げずに「ごく限られた」などという形容詞形容動詞を用いるのは、嘘つきの常套手段です。

・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.

・ペットショップで販売されている99%の子犬は、パピーミル(子犬工場)から来たものです。
・アメリカ合衆国では、パピーミル(子犬工場)で450万頭の子犬が生まれ、毎年販売されています。
・アメリカ合衆国には、約35,000軒のペットショップがあります。


パピーミル 7倍

「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。前回記事では、4ページの「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)が全くのデタラメであることを述べました。今回はその補足について述べます。前回記事でも述べましたが、「雌犬の出産の下限上限を制限する法令」はあり得ないのです。



 記事、「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、(以下、「前回記事」と記述する)の補足です。前回記事では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の、イギリスの法令に関する誤りについて述べました。
 それは、4ページに次の記述がです。「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)。以下に示したスクリーンショットが、その箇所です。


(画像)

 犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書から。4ページの記述。

殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ


 「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)との記述は誤りです。
1、根拠とした法律が間違っています(「英国動物福祉規則」 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 には、ブリーダーの雌犬に関する繁殖年齢回数の規定はありません。それを規定しているのは、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999です)。
2、さらにイギリスでのブリーダーの雌犬の繁殖に関する規定は、「交配の最低年齢が1歳以上であり、出産年齢の上限はない」が正しいのです。

 この「殺処分ゼロ議員連」の要望書以前から日本では、「欧米先進国では犬ブリーダーの雌犬の下限上限の『出産』年齢を法令で定めている」というデマが流布されています。例えばアメリカ在住の獣医師、西山ゆう子氏です。西山ゆう子氏のマスコミに対する、事実無根のデマ発言の具体的なニュースソースを引用します。
 浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2020年1月12日 から引用します。以下の引用箇所は、まったく根拠がない大嘘です。


「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで(*1)、(中略)犬の繁殖にも販売にも許可証が必要です(註 この記述が「アメリカ合衆国全土で犬の繁殖に許可証が必要」という意味ならば嘘です)(*2)」と、西山獣医師は語ります。
ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制(*3)があります。


(*1) このような規定がある法令はロサンゼルス、およびカリフォルニア州法令、連邦法いずれにも存在しません。
(*2)この記述ではアメリカ合衆国すべてで犬の繁殖に許可証が必要と誤認させますが、アメリカ合衆国では、州によっては、犬ブリーダーの許認可すら不要です。つまり許可証がなく犬ブリーダーが営業できる州自治体が少なからずあります。この記述では「アメリカ合衆国全土で犬の繁殖に許可証が必要」という意味になり誤りです。
(*3) ヨーロッパで「ブリーダーの雌犬が『出産』できる年齢の下限上限の法規制がある国は1国もないはずです。「犬の繁殖年齢や頻度」について法的規制があるのはイギリスしか確認していませんが、それも「出産年齢の下限上限」ではなく、「交配年齢の下限」の規制です。ドイツ、スイス、オーストリア、オランダでは、法令での「繁殖年齢の下限上限」を定めていません(民間の自主規制はあります)。西山ゆう子氏は具体的に該当する国の法令と条文を原語で挙げられたい。

(*1)、(*2)の出典については、「続き」に示しています。


 上記のように、西山ゆう子氏の、「ロサンゼルスでは、犬が出産できる『年齢』は1歳以上~6歳までで、ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制がある」は根拠がない、口から出まかせの真っ赤な嘘です。しかしこのデマ情報が独り歩きし、拡散されたものと思われます。それを、「殺処分ゼロ議員連」の本要望書作成に起用された大学教授がズボラをかまして原典を調べずに日本語のデマ情報に基づき、デタラメな資料を作成したものと私は推測します。

 繰り返しますが、欧米諸国で犬ブリーダーの雌犬の繁殖年齢(しかも『出産』年齢の下限上限の規定はない)を制限する法令の規定があるのは、私が調べた限りイギリス1国です。ドイツ、スイス、オーストリア、オランダではありません。そのイギリスにおいても「雌犬の出産年齢」ではなく、法律では「交配年齢の下限」に制限を設けています。私は調べた国以外でも、「犬ブリーダーの雌犬の『出産』年齢に制限も設ける法令(つまり強制力を伴うと言うこと。それに違反すればブリーダーの認可取り消しや停止などの行政処分や罰金などの刑事処分を受けるということを意味する)」はおそらく皆無であると推測します。
 雌犬の『出産』をでブリーダーを規制するのは、法理上の理由により、そのような規定をしている法令はあり得ないと思われます。犬ブリーダーの雌犬の『出産』年齢に制限を法令で規制すれば、多くの不都合が生じるからです。立法においては、それは回避されなければならないことだからです。その点について、次回記事で詳述します。


続きを読む

「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「イギリスでは雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.


(本記事は、7411ブログ中6位を獲得しました)

 記事、「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル、の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。今回記事では、4ページの「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)が全くのデタラメであることを述べます。イギリスには犬ブリーダー対する、このような法令による規定は存在しません(大笑い)。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
同議連では半年にわたり業者や有識者らにヒアリングを重ね、海外事例も調査し、50の重点項目をベースとする基準案を作った。


 今回記事では前後しますが、「殺処分ゼロ議員連」が作成した「議員連基準案」の、イギリスの法令の誤りについて述べます。「殺処分ゼロ議員連」が作成した、環境大臣に提出した、議員連基準案はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書。この議員連基準案の4ページには、このような記述があります。「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)。以下に示したスクリーンショットが、その箇所です。


(画像)

 犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書から。4ページの記述。

殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ


 結論から言えば、イギリス(UK)には、犬ブリーダーに関して「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」と規定している法令は存在しません。参考法令として挙げられている「英国動物福祉規則」は、本要望書の他の記述から、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018を指すことは間違いありませんが、本法では「犬ブリーダーに対するメス犬の繁殖頻度や年齢」に関する規定」はありません。殺処分ゼロ議員連には、該当する条文を原文で示していただきたいものです。
 イギリスで犬ブリーダーに対するメス犬の繁殖頻度や年齢について規定している法令は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)です。さらにこの法律の「犬ブリーダーに関する雌犬の繁殖頻度や年齢に関する規定」は、本要望書の記述とは全く異なります。以下に、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)から、該当する条文を引用します。


2 Licence conditions.
(2)
(f) that bitches are not [mated] if they are less than one year old;
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h) that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies; and
(i) that accurate records in a form prescribed by regulations are kept at the premises and made available for inspection there by any officer of the local authority, or any veterinary surgeon or veterinary practitioner, authorised by the local authority to inspect the premises;”

2条 犬ブリーダーのライセンス要件
2項
(f) 1歳未満で雌犬を『交尾(交配)』させることはできない。
(g) それぞれの雌犬に生涯の間に6回を超えて出産をさせてはならない。
(h) 雌犬が最後に子犬を出産した日から起算してから、12ヵ月の期間が終了する前に子犬を出産させないこと。
(i) 本規則で定められた形式の、正確な記録簿が施設に保管され、地方自治体の担当者、または任意の獣医師か地方自治体より施設の検査を許可された民間の開業獣医師のいずれかに検査ができるようにしなければならない。



 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書の、4ページの記述、「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)は、とんでもないデタラメ記述です。まとめると以下の通りです。

1、出典としているイギリスの法令が間違っています(「英国動物福祉規則」では、ブリーダーの雌犬に対する『出産』年齢に関する規定は皆無である)。
2、イギリスで犬ブリーダーの雌犬に対する繁殖頻度と年齢に関する規定は別の法律、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)にあります。
3、さらに、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」も間違い。正しくは「1歳未満の『交配』を禁じる」のみで、出産の上限年齢を定める規定はありません。犬の妊娠期間は約2か月ですので、「交配」と「出産」では2か月も違ってきます。ひどい間違いです。


 それにしても獣医学の大学教授(津曲 茂久 氏)がこのような初歩も初歩の誤りをするとは信じがたいことです。獣医学の教授が、mate がわからないとは驚きです。mate ですが、動詞で用いた場合、「動物を交配させる」、「動物が交配、交尾する」の意味になります。高校生レベルの単語なんですが。もうこの方は認知症で入院されて、世間に出てこない方がよいでしょう。

 この「犬ブリーダーは雌犬に1歳未満6歳以上で『出産』させてはなない」ですが、日本で悪質なデマを拡散させている人物がいます。その1人が、アメリカ在住の獣医師、西山ゆう子 プロフィール氏です。「(欧米先進国では)犬ブリーダーは雌犬に1歳未満6歳以上で『出産』させてはなない(という法令がある)」という情報を拡散させていますが、完全な悪質デマです。イギリスをはじめ、ヨーロッパの複数の国(ドイツ、スイス、オーストリア、オランダは私は調べました)は、「犬ブリーダーに対して雌犬の『出産』の下限上限年齢」を定めている法令はありません。またアメリカ合衆国でもありません。強制力がない「行政指導」や、「民間の自主規制」はあるかもしれませんが。また私は、上記の国以外でも、「犬ブリーダーに対して雌犬の『出産』の下限上限年齢」を強制力のある法令(罰則規定。例えば罰金や犬ブリーダーの業務停止や取り消しなど)で定めている国は皆無であると断言します(よほどボンクラ議員がそろった小自治体では可能性はあるかもしれませんが、早晩その規定は廃止されるはずです)。その理由は次回以降の記事で述べます。

 反論のある読者様は、欧米の、「犬ブリーダーの雌犬の『出産』の下限上限年齢を定めた、強制力(罰則規定。例えば罰金や犬ブリーダーの業務停止や取り消しなど)がある法令」の名称、および該当する条文を原語でコメントください。特に西山ゆう子氏の熱烈な支持者の愛誤さん、ぜひよろしくお願いします(笑い)。


(動画)

 動物の殺処分に対して真実から目を背けてはいけない 2016/03/25公開
 「殺処分ゼロ議員連」で長らく事務局次長を務められた高井たかし議員の国会質問。最後の方でガンジーの、ニセとされている格言、「国の偉大さと道徳の進展はその国の動物の扱い方でわかる」(Greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.) を絶叫しておられました(このガンジーの格言がデマであるという資料はこちら。Gandhi Hoax greatness of a nation)。
 それ以前に「ドイツでは殺処分ゼロ」というデマも国会で発言していました(ドイツでは日本にはない禁止犬種法がある国ですし、法律で禁止されている犬種や咬傷犬を行政が強制的に殺処分する権限を法律で定めています。また狂犬病清浄国ではありませんし、狂犬病対策としての殺処分の規定は日本より厳格です)。そのような方が主力メンバーの「殺処分ゼロ議員連」の程度は知れたものです。




(動画)

 Local group announces reward for killing stray dogs in Kerala 「地方のグループがケララ州で野良犬を殺したことに対する報酬を発表しました」 2015/09/25
 インドでは例えば野犬被害の大きいケララ州では、州政府も公的に野犬を殺害駆除しています。公的な殺害だけで4,5万頭、民間人の私的な殺害も合わせれば50万頭の野犬がケララ州だけで殺されているという推計があります。これは日本の公的殺処分の人口比で数百倍です。

With Rs. 500 as reward for killing stray dogs in Ernakulam district, 11 dogs have reportedly been dragged and killed in crude ways by untrained locals in the past two days in Kerala.

インド、ケララ州のエルナクラム地区では、野良犬を殺したことに対する報酬として500ルピーが支払われ、最近の2日間に訓練を受けていない地元住民によって11匹の犬が引きずり回されて乱暴に殺されたと伝えられています。





続きを読む

「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

domestic/inländisch

 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。例えば参考にしたとするドイツの法令の条文が誤訳である、根拠法として挙げられているイギリスの法令の規定が全く異なる法令のもので、さらに誤訳があるなどです。まさに読んだものが悶絶死しかねない文書です。


 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関するする要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。

第1
1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文と完全に異なっている誤訳記述が多数ある(作成者はドイツ語を理解していないのではないか?)。
2、イギリスの法令、「英国動物福祉規則」 the Animal protection regulations 2018 (正しい名称はこちら The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)を根拠としている、犬ブリーダーのメス犬の出産頻度に関する記述であるが、本法では犬ブリーダーのメス犬の出産頻度や年齢に関する規定はない。
3、「2、」に関する規定であるが、犬ブリーダーのメス犬の繁殖に関する規定は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)に規定がある。しかし訳文が全くのデタラメである(作成者は基本的な英語の読解力すらないと思われる)。


 誤りではありませんが、次のような問題点があります。この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めています。しかし参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」です。なぜ法制化を求める資料で法令以外の行政指導の類や民間のガイドラインを挙げるのでしょうか。
 例えば第2に挙げた資料を、本要望書は参考資料として挙げています。いずれも強制力がない行政指導の類、さらには民間団体が作成した「ガイドライン 規範」です。
 本要望書はイギリスの犬と猫の飼育に関するガイドライン(強制力を伴わない行政指導文書 すべての飼い主が対象)を参考資料として挙げていますが、イギリスにおいては犬猫などの営利繁殖販売業者やペットショップを自治体が検査や免許停止取り消しの根拠となる、法的強制力を伴う数値規制があります。それは、「イギリスにおける動物福祉(動物に関する活動のライセンス)規制 2018 動物をペットとして販売するための条件に関する行政の指導指針  最終更新日:2020年4月」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020)です。本要望書を作成した人物たちが全くイギリスの法令に関して無知なのか、何らかの偏向があったとしか考えられません。
 またアメリカ合衆国においても愛玩の犬猫の飼育に関する、法的に強制力がある連邦規則があります。それはブリーダーやペットショップも適用となります。「連邦動物福祉規則」(Animal welfare regulations(USDA)) です。なぜわざわざ民間の、しかも愛玩動物を対象としない実験動物の取り扱いに関する「ガイドライン 指針」と参考資料とするのでしょうか。これもイギリスと同様に本要望書を作成した人物たちがアメリカ合衆国の動物に関する法令に関して全く無知であるか、偏向があったとしか考えられません。

第2
1、「犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭に明記されています。
2、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of cats )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。
3、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」)アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)は、アメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。さらに実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。


 さらに追記すれば、本要望書ではほとんど多くをスウェーデンの法令を参考にしていますが、なぜヨーロッパの中では人口900万人台の小国のスウェーデンの法令を参考にするのか理解できません。EUのDGPに占める比率や人口などを影響力の大きさを考慮すればドイツ、イギリス、フランスの法令を最も重要視するべきでしょう。
 猫ではドイツの法令を参考にした事柄は皆無(ドイツでは猫の飼養に関する数値基準を定めた法令は一切ないことも理由ですが。ですからペットショップやブリーダーでの最小ケージ寸法や、販売の最低週齢に関する規定は一切ありません)です。「ドイツでは猫に関する最低飼養条件や販売最低週齢などの規定は一切ない」との注釈を加えるべきはないかと思います。
 イギリスでは先に述べた通り、強制力がない行政指導文書を参考にしています。イギリスには、ペットの営利繁殖販売業者に対する使用展示ケージなどの、強制力がある数値基準が現に存在します。なぜそれを用いないのでしょうか。
 アメリカ合衆国でももちろん愛玩動物としての犬猫に関する最低ケージ寸法は、強制力がある連邦規則で定められています。しかし本要望書では、民間団体が作成したなんら強制力がない、愛玩動物を対象としない実験動物の飼養のガイドライン、指針を参考にしています。これら著しい偏向で、愛玩動物に対する法令による基準が極めて緩いので、無関係な民間の実験動物の取り扱いに関する指針を無理やり引っ張ってきたということがあからさまです。

 本報告書は、当然強制力を伴わない行政指導の類や民間のガイドライン、規範は強制力を持ち、最低限守らなければならない法令よりも厳しい基準を設けている資料を参考としています。それをれをわざわざイギリスの行政指導文書では原文の名称では、Guidance 「行政指導」と明記されているのに、本要望書では「規則」という日本誤訳をつけています。それは著しく(強制力のある)「法令」と誤認させることを意図しています。
 さらにアメリカの実験動物(愛玩動物が対象ではない)に対する民間団体の「ガイドライン 規範」を持ちだすに至っては、偏向もはなはだしいと言わざるを得ません。
 さらにさらに繰り返しますが、本要望書で参考にしたとするドイツとイギリスの法令では、誤訳が極めて多く(もはや読んだものが悶絶死するレベル)、その上該当する法令ではなく別の法令の条文にある規定を誤って引用するなどもしています。しかもその引用文が誤訳です。したがって本要望書は、まさに無残というべき何の役にも立たないゴミ資料です。各論については次回以降の記事で順次述べていきます。


(画像)

 杉本彩氏自身による、自らの著作の紹介文。この方は精神科に診てもらったほうが良いと、私は真面目に思います。私は杉本彩氏に対しては、例えばアメリカ(2.7倍)、イギリス(1.6倍)、ドイツ(1.3倍)も日本より人口比で生体販売ペットショップが多いことや、アメリカ、イギリスでは犬の商業生産が日本よりはるかに多いことを裏付ける資料を送っています。 

 このスクリーンショットは2018年のものですが、その後も杉本彩氏は「殺処分ゼロ議員連」のアドバイザーを務め、2019年には同議員連の勉強会の講師をしています。その勉強会で「遅くまでお勉強」された串田誠一衆議院議員が2019年に国会質問を行いましたが、海外に関する事柄の発言ではほぼ100%デタラメでした。
 例えば、「イギリスではペットショップを禁止しているのでない(生体販売ペットショップの数人口比で日本の1.6倍あります。子犬の安売り巨大店舗のペットショップチェーン店も存在します)」、「海外ではガス室での殺処分を禁止しており、行っているのは日本だけ。イギリスやアメリカでは麻酔薬による安楽死だけである(真実はアメリカの約半数の州とカナダの複数の州ではガス室での犬猫殺処分が合法で行われています。犬の銃殺が州によっては合法で、行っていた公営シェルターがあります。イギリスでは保護施設や犬トレーナーや業者が自己所有の犬を銃殺することが合法で多く行われています。ドイツではティアハイムが犬を電気ショックで殺処分していましたが、刑事訴追を受けていません)」などです。しかしそのほかの発言でも卒倒するような嘘デタラメの羅列でした。

 このような人物がアドバイザーを務める「殺処分ゼロ議員連」の程度が知れます。しかしいやしくも国会議員が、「日本以外の先進国ではペットショップでの生体展示販売を行っていない」と公言する方をアドバイザーとして起用し続け、さらに勉強会の講師を依頼する(講義内容はほぼすべてでデタラメということは串田誠一議員の国会発言が証拠ですが)とは、まさに日本の動物愛護は狂気といって差し支えないです。

杉本彩1

杉本彩 


(動画)
 
 ✅ BIGGEST PET SHOP IN THE WORLD - ZOO ZAJAC - DUISBURG - GERMANY 「ドイツにある、世界最大の生体展示販売ペットショップ、Zoo Zajac」 2018年5月15日




続きを読む

感染症学の教授は新型コロナウイルスの猫から人への感染の可能性を示唆







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
In Canada, Scott Weese, chief of infection control at the University of Guelph's Ontario Veterinary College, "indicates the possibility of cat-to-human COVID-19 infection."


(本記事は、7121ブログ記事中2位を獲得しました)

 記事、新型コロナウイルスの猫から猫への感染の再現実験に成功~フランス、の続きです。 
 先月、中国の研究機関による、「猫から猫に新型コロナウイルス(COVID-19)が感染することが確かめられた」との研究論文がネイチャー誌に掲載されました。さらに中国武漢の猫の約15%で、新型コロナウイルスの抗体が認められた(つまり武漢の猫の15%に感染歴がある)との論文も公表されています。その後もフランスの獣医大学の再現実験でも、「猫から猫に新型コロナウイルスの感染」が確かめられました。さらにニューヨークでは、個人の飼い猫が新型コロナウイルスに感染した例が相次いで発見されました。「人から猫」、「猫から猫」の新型コロナウイルスの感染は、もはや既成事実です。「猫から人への感染の可能性」を指摘しているカナダの大学教授もいます。



 私は、すでに、「猫から猫に新型コロナウイルスは感染する」と、「中国武漢の猫の約15%が新型コロナウイルスの抗体を持っていた(つまり15%の猫が感染済みである)」との、中国の研究機関による論文について記事にしています。


「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果
中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果


 さらにその後も、フランスの獣医大学で「猫から猫への新型コロナウイルス感染の再現実験に成功した」、「ニューヨークで一般飼い主の猫が新型コロナウイルスに感染していいることが発見された」例が相次いで報告されています。それらについて報道するニュースソースから引用します。

 今回記事では、「ニューヨークで一般飼い主の猫が新型コロナウイルスに感染していいることが発見された」ことを報じるニュースソースから引用します。なおこの記事では、動物園のネコ科動物の感染も報じられています。皿のこの記事では、カナダの感染症学の教授が、「猫から人への新型コロナウイルスの感染の可能性」も示唆しています。
 Two New York cats tested positive for coronavirus. Here’s what you need to know about the virus and animals. 「ニューヨークの猫2匹がコロナウイルス陽性で陽性でした。新型コロナウイルスと動物について知っておくべきことは次のとおりです」 2020年4月22日(ワシントンポスト)


Two pet cats in New York have tested positive for the coronavirus, which causes covid-19 in humans, the U.S. Department of Agriculture and the Centers for Disease Control and Prevention said Wednesday.
One cat is owned by a person who tested positive for the coronavirus before the cat showed signs, but the other cat lives in a household where no members had confirmed cases of the virus.
The cats’ positive tests came a little more than two weeks after another New York cat, a Malayan tiger at the Bronx Zoo, became the first confirmed coronavirus case in a U.S. animal.
Four other tigers and three lions at the zoo also tested positive, the zoo said Wednesday.
A preliminary study of blood samples from 102 stray, shelter and pet cats in Wuhan, China, found that about 15 percent had been infected with the virus.
A laboratory experiment in which scientists introduced the virus to animals found that cats and ferrets were highly susceptible.
J. Scott Weese, chief of infection control at the University of Guelph’s Ontario Veterinary College, said he’s “hopeful” that dogs are dead-end hosts because the virus doesn’t appear to reproduce well in them.
The jury is still out on cats, he said.

アメリカ連邦農務省と疾病管理予防センターは、ニューヨークのペットの猫2匹が、コロナウイルス(COVID-19)の陽性反応を示し、これは人から感染したと述べました。
1匹の猫は症状が現れる前にコロナウイルス陽性の人が飼っていましたが、もう1匹の猫はウイルスの発生が確認されていない世帯に住んでいます。
これらの猫の検査での陽性は、別のニューヨークのネコ科動物である、アメリカで最初に動物で確認されたブロンクス動物園のマレートラのコロナウイルスの感染症例の2週間後に行われました。
動物園では他の4頭のトラと3頭のライオンも陽性だったと、動物園は水曜日に述べました。
中国の武漢での102匹の野良猫、保護施設の猫、ペットの猫の血液サンプルの予備調査では、約15%がウイルスに感染していたことがわかりました。
科学者はウイルスを動物に感染させる実験室での実験で、猫とフェレットが非常に感染しやすいことを発見しました。
グエルフにある、オンタリオ大学獣医学部の感染学の責任者のJ.スコット・ウィーゼ氏は、犬はウイルスを体内でうまく増殖できないように思われるために、行き止まりの宿主(註 感染したとしても体内で十分にウイルスが増殖できないために、いずれはその動物の体内でウイルスが死滅し、他に感染させることができない)であることを「望んでいる」と語りました。
猫に関しては、結論はまだ出ていないと、彼は言いました。



(画像)

 私が記事、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果、を公開する前のコメントに対して、Twitterで揚げ足をとるツィートをした人がいます。
 このツィートでは「猫が新型コロナウイルスに感染しやすい」、「武漢の猫の15%の猫が新型コロナイルスに感染していた(抗体の陽性反応があるということは感染歴があるという証明です)」との私のコメントが、「エビデンスがないデマ」という趣旨で拡散されました。その後の記事をお読みいただければわかることですが、「新型コロナウイルス(COVID-19)は猫から猫へ感染する」論文は世界的に権威ある科学誌ネイチャーと、サイエンスに掲載されています。また「武漢の猫の約15%が新型コロナウイルスの抗体を持っている(感染したとの証明)」との論文は、論文の掲載サイト、BioRxivに収録されているものです。
 おそらくこの揚げ足取りのツィートをした人物は、日本語検索だけしかしない人です。私のブログを毎日目を皿のようにしてあらさがしをし、この情報を日本語検索して該当する情報がなかったためにフライングしたものと思われます。まさに赤恥です。私は海外のニュースサイトを直接読んでいますので、日本のマスコミが日本語訳して再配信するより情報の入手が早いのです。その後日本のマスコミで「新型コロナウイルスの猫から猫への感染」の例が多く報道されています。

ツナ缶 白痴


(画像)

 中傷を受けている該当する私の記事は、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果です。元となる論文が掲載された、世界的な権威ある科学誌のネイチャーの記事、Coronavirus can infect cats — dogs, not so muchをそのままリンクしているのですが(呆)。
 このツィートをした人は英語どころか、日本語も不自由しているみたいです。何度も繰り返していますが、このサイトの読者様は、義務教育を修了した方を想定しています。もしこの方が義務教育を修了されてたのならば、頭が大丈夫ではありません。大変心配しております。

 野良猫外猫愛誤の、なにがなんでも「自由に徘徊している猫は感染症をはじめとするリスクも被害も一切ない」という、嘘プロパガンダの固持に必死なのはわかります。しかし「猫(ネコ科動物)は新型コロナウイルスに感染しやすい」との論文は、すでに多くのマスメディアが報道しています。また「猫から猫に新型コロナウイルスが感染する」論文についても、日本の複数のマスメディアが報道しています。
 新型コロナウイルスは新しい感染症で、まだよくわかっていない点が多いのです。感染症のリスク対応は、予防が原則です。「猫から人への感染」の可能性が否定できないのであれば、それに対した予防を講じるべきなのです。また仮に猫が新型コロナウイルスに感染したことにより人に感染させないとしても、猫の体についたウイルスにより、人への感染を広げる可能性があります。現に、アメリカCDC(アメリカ連邦疾病予防管理センター )とAVMA(全米獣医師会)は、猫などのペットから人が感染する可能性があるという前提の対策を推奨しています。単なる思い込みでの、根拠のない「野良猫外猫は安全」というデマを拡散することは有害です。

バカ愛誤の見本


(参考資料)

新型コロナウイルス 猫 感染 (日本語検索結果)
COVID-19 Cat infection (「新型コロナウイルス 猫 感染」 英語検索結果)
新型コロナウイルス 武漢 猫 感染 15% (日本語検索結果)
COVID-19 Wuhan Cat Infection 15% (「新型コロナウイルス 武漢 猫 感染 15%」 英語検索結果)



新型コロナウイルスの猫から猫への感染の再現実験に成功~フランス







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Reproduktion Experiment einer COVID-19-Infektion bei Katzen an der französischen Veterinäruniversität.
Es wurde bestätigt, dass COVID-19 von Katze zu Katze übertragen wurde.


 先月、中国の研究機関による、「猫から猫に新型コロナウイルス(COVID-19)が感染することが確かめられた」との研究論文がネイチャー誌に掲載されました。さらに中国武漢の猫の約15%で、新型コロナウイルスの抗体が認められた(つまり武漢の猫の15%に感染歴がある)との論文も公表されています。その後もフランスの獣医大学の再現実験でも、「猫から猫に新型コロナウイルスの感染」が確かめられました。さらにニューヨークでは、個人の飼い猫が新型コロナウイルスに感染した例が相次いで発見されました。「人から猫」、「猫から猫」の新型コロナウイルスの感染は、もはや既成事実です。「猫から人への感染の可能性」を指摘しているカナダの大学教授もいます。


 私は、すでに、「猫から猫に新型コロナウイルスは感染する」と、「中国武漢の猫の約15%が新型コロナウイルスの抗体を持っていた(つまり15%の猫が感染済みである)」との、中国の研究機関による論文について記事にしています。


「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果
中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果


 さらにその後も、フランスの獣医大学で「猫から猫への新型コロナウイルス感染の再現実験に成功した」、「ニューヨークで一般飼い主の猫が新型コロナウイルスに感染していいることが発見された」例が相次いで報告されています。それらについて報道するニュースソースから引用します。
 まずは、「フランスの獣医大学での猫から猫に新型コロナウイルス感染が感染する再現実験」についてのニュースです。Coronavirus und Haustiere: Was Sie wissen müssen 「コロナウイルスとペット:知っておくべきこと」 2020年4月17日(ドイツメディアの記事 ドイツ語) から引用します。


• Haustiere können Coronavirus bekommen ?
Dies ist bereits geschehen: Eine Katze in Hongkong war krank und eine andere wurde Ende März in Belgien von ihrem Besitzer kontaminiert.
In jüngster Zeit wurden Experimente mit hohen Infektionsdosen durchgeführt, die über die Atemwege auf Katzen und Hunde übertragen wurden, um herauszufinden, ob diese Tiere sie beherbergen könnten.
Der Hund war sehr widerstandsfähig, die Katze weniger, erklärt Barbara Dufour, Professorin für Epidemiologie und Infektionskrankheiten an der Alfort Veterinary School.
Wir haben eine kleine Anzahl von Katzen infiziert, ich glaube es waren 3 oder 4, sie entwickelten Symptome von Atemwegserkrankungen, die mit diesem Coronavirus zusammenhängen würden.
Darüber hinaus haben unsere chinesischen Kameraden im April eine sehr aktuelle Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass sich eine Reihe von Katzen in Wuhan nach der Epidemie mit dem Virus infiziert hatten.
Von hundert Katzen produzierten 14% Antikörper. Wenn ein Pathogen eine Antikörperproduktion aufweist, bedeutet dies, dass es dem Pathogen gelungen ist, sich bei Tieren zu vermehren.

ペットはコロナウイルスに感染しますか?
これはすでに起きています。
今年香港で1匹の猫が新型コロナウイルスを発症し、もう1匹の猫は3月下旬にベルギーの飼い主によって感染しました。
最近気道を介した、犬と猫に対する高い濃度のウイルスでの感染を行い、これらの動物がウイルスを体内で増殖できるかどうかの実験が(フランスで)行われました。
犬は非常に感染耐性があり、猫は無かったと、アルフォート(Alfort)獣医大学の疫学および感染症の教授であるバーバラ・デュフォア(Barbara Dufour)氏は説明しています。
私たちの実験では少数の猫が感染し、3匹または4匹いたと思います。
猫たちは、このコロナウイルスに由来する呼吸障害の症状を発症しました。
さらに中国の研究者たちはごく最近の4月に、武漢の多くの猫がコロナウイルス流行後に、ウイルスに感染したことを示す研究を発表しました。
100匹の猫のうち、14%が抗体を産生しました。
病原体の抗体が産生された場合、それは病原体が動物の体内で増殖することができたことを意味します。



 「ニューヨークで一般飼い主の猫が新型コロナウイルスに感染していいることが発見された」件ですが、次回記事で取り上げます。さらにニューヨークでは、動物園のネコ科動物の複数の感染例が相次いでいます。
 「ネコ科動物から人への感染はあるかどうか」という点についてですが、このように述べている大学教授がいます。「まだ結論は出ていない(それはすなわち「猫から人に新型コロナウイルスの感染の可能性もありうる」ということです)」。


(画像)

 私が記事、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果、を公開する前のコメントに対して、Twitterで揚げ足をとるツィートをした人がいます。
 このツィートでは「猫が新型コロナウイルスに感染しやすい」、「武漢の猫の15%の猫が新型コロナイルスに感染していた(抗体の陽性反応があるということは感染歴があるという証明です)」との私のコメントが、「エビデンスがないデマ」という趣旨で拡散されました。その後の記事をお読みいただければわかることですが、「新型コロナウイルス(COVID-19)は猫から猫へ感染する」論文は世界的に権威ある科学誌ネイチャーと、サイエンスに掲載されています。また「武漢の猫の約15%が新型コロナウイルスの抗体を持っている(感染したとの証明)」との論文は、論文の掲載サイト、BioRxivに収録されているものです。
 おそらくこの揚げ足取りのツィートをした人物は、日本語検索だけしかしない人です。私のブログを毎日目を皿のようにしてあらさがしをし、この情報を日本語検索して該当する情報がなかったためにフライングしたものと思われます。まさに赤恥です。私は海外のニュースサイトを直接読んでいますので、日本のマスコミが日本語訳して再配信するより情報の入手が早いのです。その後日本のマスコミで「新型コロナウイルスの猫から猫への感染」の例が多く報道されています。

ツナ缶 白痴


(画像)

 中傷を受けている該当する私の記事は、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果です。元となる論文が掲載された、世界的な権威ある科学誌のネイチャーの記事、Coronavirus can infect cats — dogs, not so muchをそのままリンクしているのですが(呆)。
 このツィートをした人は英語どころか、日本語も不自由しているみたいです。何度も繰り返していますが、このサイトの読者様は、義務教育を修了した方を想定しています。もしこの方が義務教育を修了されてたのならば、頭が大丈夫ではありません。大変心配しております。

 野良猫外猫愛誤の、なにがなんでも「自由に徘徊している猫は感染症をはじめとするリスクも被害も一切ない」という、嘘プロパガンダの固持に必死なのはわかります。しかし「猫(ネコ科動物)は新型コロナウイルスに感染しやすい」との論文は、すでに多くのマスメディアが報道しています。また「猫から猫に新型コロナウイルスが感染する」論文についても、日本の複数のマスメディアが報道しています。
 新型コロナウイルスは新しい感染症で、まだよくわかっていない点が多いのです。感染症のリスク対応は、予防が原則です。「猫から人への感染」の可能性が否定できないのであれば、それに対した予防を講じるべきなのです。また仮に猫が新型コロナウイルスに感染したことにより人に感染させないとしても、猫の体についたウイルスにより、人への感染を広げる可能性があります。現に、アメリカCDC(アメリカ連邦疾病予防管理センター )とAVMA(全米獣医師会)は、猫などのペットから人が感染する可能性があるという前提の対策を推奨しています。単なる思い込みでの、根拠のない「野良猫外猫は安全」というデマを拡散することは有害です。

バカ愛誤の見本


(参考資料)

新型コロナウイルス 猫 感染 (日本語検索結果)
COVID-19 Cat infection (「新型コロナウイルス 猫 感染」 英語検索結果)
新型コロナウイルス 武漢 猫 感染 15% (日本語検索結果)
COVID-19 Wuhan Cat Infection 15% (「新型コロナウイルス 武漢 猫 感染 15%」 英語検索結果)

「アメリカでは法律の不備によりパピーミルを規制できない」という論評






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Numerical criteria of dog's enclosure by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations


 記事、
「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧
続・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧
「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘
続・「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、「アメリカでは犬ブリーダーにはケージの大きさは犬の体長の2倍という法令による数値基準がある」とデタラメを発言しています。真実は、「犬の体長(鼻の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」以上の面積です。このような矮小な基準はあってないようなものでしょう。アメリカでは「法律の不備によりパピーミルを規制できない」という多くの論評があります。さらに、要望書にも多くの誤りがあります。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
 「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国のブリーダーとペットショップでの犬のケージは体長の2倍以上の大きさが必要」という意味になります。


(画像)

 (高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー

高井たかし 繁殖業者 数値基準


 アメリカ合衆国では、犬ブリーダーとペットショップは州法令、自治体条例での上乗せ基準がなければ、ケージの最低面積は、「犬の体長(鼻の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」あればよいとする、連邦動物福祉規則が準用されます。ほとんどの州自治体がこの基準に準拠しています。またアメリカ合衆国の犬ブリーダーを州法令で規制している州は約半数しかありません。犬ブリーダーを規制する法令がない州自治体が少なからず存在します。
 このような状況からアメリカ合衆国内では、「法の不備によりパピーミルをアメリカ合衆国で規制するのは困難」という論評が多数あります。以下にいくつかを例示します。


Puppy Mills and the Law 「パピーミルと法律」 2019年12月25日

The most surprising thing to many people is that puppy mills are legal.
The standards governing the care of dogs and cats in commercial breeding facilities are set forth in the federal Animal Welfare Act (AWA).
There are two primary reasons why the AWA and USDA are not sufficient to protect dogs in commercial-breeding facilities:
the AWA’s standards are too minimal to ensure humane care and treatment, and the USDA does not effectively enforce the AWA.
These standards are far below what most would consider humane, or even acceptable.
There is no limit to the number of dogs on the premises.
A puppy mill could have hundreds or thousands of dogs.
There is no requirement on the number of staff that must be available to care for the dogs.
Dogs may be kept in stacked cages.
Mesh or wire flooring is allowed.
Dogs may be forced to relieve themselves in their cages.
Dogs may be confined in spaces only six inches larger than their bodies, not including the tail.
A dog may be caged 24 hours a day for his or her entire life, only removed from the cage to be bred.
There is no exercise requirement if dogs are housed with other dogs and certain minimal size requirements are met for the dog’s enclosure.
Human interaction is not required.
Breeding females at the first heat cycle and every heat cycle is permissible.
Unwanted animals may be killed or auctioned off.
Many of the AWA’s requirements are vague.

多くの人にとって最も驚くべきことは、パピーミルが合法であるということです。
商業的飼育施設における犬と猫の世話を規定する基準は、連邦動物福祉法(AWA)に定められています。
AWA(連邦動物福祉法)とUSDA(連邦農務省)が、商業的繁殖施設で犬を保護するのに十分でない理由は2つあります。
AWAの基準は人道的なケアと治療を保証するには最低限であり、USDAはAWAを効果的に施行していません。
これらの基準は、ほとんどが人道的であると考えるものをはるかに下回っています。
敷地内の犬の数に制限はありません。
パピーミルには数百、または数千の犬がいる可能性があります。
犬の世話をするための、雇用しなければならない従業員の人数の要件はありません。
犬は上下に積み上げた、ケージに入れて飼育することができます。
メッシュ、またはワイヤー製の床が許可されています。
犬はケージの中で我慢を強いられるでしょう。
犬は自分の尾を含めない体長よりわずか6インチだけ大きいスペースに閉じ込められる場合があるでしょう。
犬は生涯24時間ケージに入れられ、繁殖するときにだけケージから出されます。
犬が他の犬と一緒に檻に入れられている場合は、犬の檻が法律による最小の大きさの要件が満たされていれば運動させる必要はありません。
人と触れ合う必要はありません。
最初の発情でも、さらにその後の発情のすべてで雌の繁殖は許容されます。
不要な犬は殺されるか、オークションにかけられるかもしれません。
AWA(連邦動物福祉法)の要件の多くはあいまいです。



Change animal welfare law in Iowa 「アイオワ州での動物福祉法を変えよう」 2016年2月10日

As an example, cage-size requirements allow for dogs to be kept in cages just 6 inches longer than their length.
Puppy mills are inhumane breeding facilities that produce puppies in large numbers.
The breeding dogs at puppy mills often live their entire lives in cramped, filthy cages.
They are forced to breed repeatedly, producing litters of puppies that often have physical problems because of the poor conditions.
These dogs rarely get the medical attention they need and often are killed once they stop producing puppies.
Puppies in mills are found with bleeding or swollen paws, feet falling through the wire cages, severe tooth decay, ear infections, dehydration, and lesions on their eyes, which often lead to blindness.
With limited or no regulations or enforcement, puppy mills may have no cleanup control.

例を挙げれば、ケージサイズの法律の要件により一辺が、犬の体長よりわずか6インチ長いケージで犬を飼育することができます。
パピーミルは、子犬を大量に生産する非人道的な飼育施設です。
パピーミルの繁殖犬は多くの場合、生涯を狭くて不潔な檻の中で飼育されます。
犬たちは繰り返し繁殖を余儀なくされ、子犬を生み続けます。
これらの犬たちはめったに必要な治療を受けることはなく、子犬の出産をしなくなれば殺されることがよくあります。
工場の子犬は足の出血や腫れ、ワイヤーケージの床から足が抜け落ちる、ひどい虫歯、耳の感染症、脱水症状、そして目の疾患により失明することがよくあります。
法規制や法の施行が限定的、またはまったくないために、パピーミルには自浄作用が働かないのでしょう。



Puppy Mills - Single Most Important Animal Welfare Issue Today 「パピーミルー今日の最も重要な唯一の動物福祉問題」 2020年1月30日

Eists a horror hidden from the public eye in the facilities that house dozens or even hundreds of breeding dogs.
These facilities are licensed by the USDA.
The conditions inside the bounds of the property or inside the facility, where the breeding dogs live, must meet mere "survival" standards.
Cages have wire bottoms, allowing urine and feces to fall through so cages do not have to be regularly cleaned.
Cages are often either stacked one on top of the other, inside and outside r sometimes suspended like bird cages.
Cage size requirements only state a dog must have 6-inches of space around them, making it nearly impossible for larger dogs to even turn around.
Female dogs are bred at every heat cycle.

数十、さらには数百の繁殖犬が飼育されている施設では、世間の目から隠蔽された恐怖を引き起こします。
これらの施設は、USDA(アメリカ連邦農務省)によって認められています。
繁殖犬が住んでいる施設の中では、また施設内部の条件は、単なる「犬が生存できるだけ」の基準を満たすだけでよいのです。
ケージはワイヤーの床であり、尿や糞が下に落ちるので定期的に掃除する必要はありません。
ケージはしばしば上下に積み重ねられ、屋内外で鳥かごのように吊り下げられていることもあります。
ケージのサイズの規定は、犬の周りに6インチのスペースが必要であることを示しているだけなので、大型の犬は向きを変えることさえほぼ不可能です。
雌犬はすべての発情周期で出産させられます。



 高井たかし議員の、「欧米では(犬猫の)飼養環境の基準も明確に定められており」という記述とはずいぶん異なるようです。欧米「アメリカ合衆国」の、「飼養環境の基準も明確に定められている」法令の、具体的な法令名と条文を原語で示していただきたい。
 アメリカ合衆国の論評では、「犬の飼養基準の、連邦動物福祉法の規定はあいまい、漠然としている」(Many of the AWA’s requirements are vague)、「法規制や法の施行が限定的、またはまったくない」(With limited or no regulations or enforcement)とあるのですが?


(動画)

 Owner of puppy mill where 700 dogs rescued charged 「700頭もの犬がレスキューされたパピーミルのオーナーが告訴されました」 2019年3月7日
 アメリカのパピーミルの規模は、日本よりはるかに大規模です。環境省調査では犬のブリーダーの1事業者当たりの平均年間子犬生産数は70頭程度ですが、アメリカでは平均で200頭です。アメリカは日本よりはるかに犬の商業的大量生産大量販売が進んでいます。





(画像)

 Mmost petstore puppies come from puppy mills 「ペットショップで売られている子犬のほとんどがパピーミルから来るのです」 2018年9月25日
 
この記事によれば、アメリカにおけるペットショップの数は、日本の約7倍あります。日本の犬の生産数は、太田匡彦氏がアエラで記事にしていますが、生産数は、アエラ(朝日新聞系の雑誌)59.5万頭です。個人的には、この数字はかなり過大だとは思います。
 対してアメリカ合衆国では、パピーミル(大量生産劣悪飼育の犬生産者)だけでも、年間450万頭の犬が生産されています。つまり、人口比ではアメリカはパピーミルの生産数だけでも、人口比で日本の2.9倍以上(アメリカでもパピーミル以外の優良ブリーダー生産の子犬もあるでしょう。その数も含めればさらにアメリカの犬の商業生産数は日本より多くなります)の犬を商業生産していることになります。

・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.

・ペットショップで販売されている99%の子犬は、パピーミル(子犬工場)から来たものです。
・アメリカ合衆国では、パピーミル(子犬工場)で450万頭の子犬が生まれ、毎年販売されています。
・アメリカ合衆国には、約35,000軒のペットショップがあります。


パピーミル 7倍


続きを読む

続・「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Numerical criteria of dog's enclosure by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations


 記事、
「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧
続・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧
「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、かつて「アメリカではペットショップでは犬のケージの大きさは体長の2倍という数値基準がある」とデタラメを発言しています。アメリカでは犬はペットショップでは、極めて緩い(体長+15センチ四方)全般規制しか受けません。さらに、要望書にも多くの誤りがあります。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
 「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国のペットショップでの犬の展示販売では体長の2倍の犬舎が必要」という意味になります。


(画像)

 (高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー

高井たかし 繁殖業者 数値基準


 しかしこれは大嘘です。前回記事で述べた通りアメリカ合衆国においては、ペットショップを規制する連邦法令はありません。アメリカ合衆国の約半数の州(アメリカン・ヒューメイン・ソサエティの資料によれば29州)が州法令によりペットショップの許認可等を規制しています。州法令による規制がない州では、多くの場合、傘下の自治体が条例でペットショップを規制しているとのアメリカの複数の資料であります。「規制が全くない州自治体もある犬ブリーダー」に比較すれば、ペットショップへの行政の関与はあるようです。
 しかしこれらの州法令、自治体条例においては、私が確認したところ「ペットショップでの展示ケージは犬の体長の2倍以上を要する」としたものは一つも確認できませんでした。高井たかし議員には、具体的な州法令もしくは条例を示していただきたいです。

 アメリカ合衆国の多くの州法令、もしくは自治体条例では、展示ケージの数値基準すら示していないものが多いです。それはすなわち、「犬の体長(頭の先から尾の付け根)+6インチ(約15㎝)四方の床面積を要する」という、連邦動物福祉規則の全般規制(非営利の飼い主もすべて適用となる)が準拠されることを意味します。一部の州法令自治体条例法では、「犬の頭頂部より6インチ(約15㎝)高くなければならない」と上乗せ基準を設けています。
 これは連邦動物福祉規則では床面積しか定めていないために、高さの基準を上乗せ視した基準ということです。この基準ですと、アメリカ合衆国内のペットショップの展示ケージは、例えば体長20センチのチワワですと、「20㎝+6インチ(約15㎝)=35㎝四方の床面積が必要」ということです。一辺が35センチのケージでは、数値基準を設ける意味があるのでしょうか。大判ハンカチ1枚分の床面積ということです。これほど矮小な展示ケージで犬を販売しているペットショップは日本でもまれでしょう。

 今回記事では前回記事で述べた通り、アメリカ合衆国のペットショップを規制する州法令をいくつか具体的に取り上げます。以下に示します。


・ニューヨーク州

(根拠法)
Title 17 Subchapter 9 PET SHOPS (州法)

 ペットショップにおける展示ケージの大きさに関する数値基準はありません。すなわちニューヨーク州のペットショップにおいては、犬の展示ショーケースの最低の大きさは、連邦動物福祉規則の「犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」の基準が準用されます。


・カリフォルニア州

(根拠法)
CHAPTER 435* DOGS AND OTHER COMPANION ANIMALS. KENNELS AND PET SHOPS (州法)

 ペットショップにおける展示ケージの大きさに関する数値基準はありません。すなわちカリフォルニア州のペットショップにおいては、犬の展示ショーケースの最低の大きさは、連邦動物福祉規則の「犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」の基準が準用されます。
 なおカリフォルニア州では日本では一部「ペットショップでの犬猫ウサギの販売を禁じた」と報道されています。しかし、形式的にでも保護団体を経由すれば自由に販売できます。そのために現在でもカリフォルニア州のペットショップでは犬猫は普通に売られています。


(動画)

 2 On Your Side: Undercover Investigation Reveals Loophole In "Puppy Mill Ban Law" 覆面調査により「パピーミル禁止法」の抜け穴が明らかになりました。2019/04/30公開
 カリフォルニア州では、「州内のペットショップでの、犬猫ウサギを販売することを禁じる法律」が2019年から施行されていますが、従前どおり州内では子犬が堂々とペットショップで売られています。それは「形式的であっても保護団体を経由すれば販売できる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自社生産すれば売れる」、「過料が1000ドルで抑止効果がない」などの要因が考えられます。実際、現在最もドッグオークションでパピーミル生産の子犬を落札購入しているのは、動物保護団体とされています。 

French bulldogs, Maltese, Doodles and Shih Tzus are selling for four-figure prices at some Southern California pet stores, months after California became the first state in the U.S. to ban the sale of animals from puppy mills.

フレンチブルドッグ、マルチーズ、ドゥードル、シーズーは、カリフォルニアが米国で最初のパピーミル由来の動物の販売を禁止する州になった数か月後に、南カリフォルニアのペットショップで4桁の価格で販売されています。





(画像)

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」 (31ページ) アメリカの大手シンクタンクのペットショップ統計
 アメリカ合衆国では、2017年は個人事業主と法人を併せて、生体販売ペットショップの数は33,659店舗ありました。ほぼ同時期の日本の総務省経済センサス統計では、日本の生体販売ペットショップの総数は5,045店舗でした。アメリカは人口比で日本の2.7倍もの生体販売ペットショップの数があります。 また、2003年から2017年の間に、アメリカ合衆国では生体販売ペットショップの数は13.6%増加しています。
 またドイツにおいても、生体販売ペットショップ数は4,300程度あり、人口比で日本の1.3倍あります。約10年程度でペットショップの店舗数は増え、売上高は2倍近くに増加しています。イギリスの生体販売ペットショップ数の数は約3,000店舗で、日本の1.6倍あります。
 高井たかし議員は、「そもそもペットショップでの(生体の)店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢」と述べています。国会議員として、つまり公人として公に発言されているのですから、その根拠となる統計資料を示し、説明する責任がある
と私は思います。

アメリカ ペットショップ統計

続きを読む

「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Numerical criteria of dog's enclosure by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations


 記事、
「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧
続・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、かつて「アメリカでは犬ブリーダーにはケージの大きさに法令による数値基準がある」とデタラメを発言しています。アメリカでは犬ブリーダーは極めて緩い(体長+15センチ四方)全般規制しか受けません。さらに、要望書にもひどい誤りがあります。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
 「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国のペットショップでの犬の展示販売では体長の2倍の犬舎が必要」という意味になります。


(画像)

 (高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー

高井たかし 繁殖業者 数値基準


 しかしこれは大嘘です。アメリカ合衆国においては、ペットショップを規制する連邦法令はありません。アメリカ合衆国の約半数の州が州法令によりペットショップの許認可等の規制をしています。州法令による規制がない州では、多くの場合、傘下の自治体が条例でペットショップを規制しているとアメリカの複数の資料であります。「規制が全くない州自治体もある犬ブリーダー」に比較すれば、ペットショップへの行政の関与は比較的大きいようです。
 Small Business Licensing Services Pet Shop Licensing 「スモールビジネスライセンスサービス ペットショップライセンス」から引用します。


Over half the US states have enacted legislation to regulate the sale of animals and pet supplies at pet shops.
Pet shops are often regulated on the local level as well.
Pet shops are establishments primarily engaged in retailing pets, pet foods, and pet supplies.
These businesses may require specific business licenses by states, counties, and cities.

アメリカ合衆国の半数以上の州が、ペットショップでの動物の生体やペット用品の販売を規制する法律を制定しています。
ペットショップは多くの場合、地方自治体レベルでも規制されています。
ペットショップは、主にペット生体、ペットフード、ペット用品の小売りを行う施設です。
これらの事業は、州、郡、および市によって特定の事業許可を必要とする場合があります。



 私はペットショップを規制する州法令と一部の自治体条例を調べました。しかしアメリカ連邦動物福祉規則の全般規定(犬の全長+6インチ四方の床面積を要する)に対して、州法令もしくは条例でペットショップの展示ケージの大きさ関する数値基準で独自の上乗せ規制を設けている州はごく一部でした。一部高さに関して「犬の頭部より6インチ以上高いこと」と上乗せ基準を設けている州自治体はあります。
 すなわちアメリカ合衆国のペットショップの展示ケージの床面積は、殆どのペットショップが連邦動物福祉規則の極めて緩い犬の飼養規則、「犬の体長+6インチ(約15㎝)四方」という基準が準拠されます。高井たかし議員の「犬舎(展示ケージ)の大きさは体長の2倍以上」を定めている州法令、自治体条例は一つも確認できませんでした。
 アメリカ合衆国におけるペットショップの法的規制は、ブリーダーとは異なり、州による法令、それがない州ではほとんどの場合地方自治体条例で規制されているようです。アメリカン・ヒューメイン・ソサエティによる「アメリカ合衆国のペットショップに関する州法一覧」(The Humanesociety Of The United States Pet Store Laws by State)では、29州で、ペットショップを規制する州法令が確認できました。次回記事では、そのいくつかの、展示ケージの大きさを定めた州法令を例示します。


(動画)

 PUPPY STORES IN MIAMI .DORAL FL. 「フロリダ州マイアミの子犬店」2013年5月26日
 この展示状態はかなりひどいと思いますが、フロリダ州のペットショップの規制(連邦動物福祉規則を準用)、「展示ケースの床面積は犬の体長(頭の先から尾の付け根)+6インチ四方が準用されますので、これでも合法です。高井たかし先生にはぜひアメリカ合衆国の、「(欧米。もちろんアメリカ合衆国も含まれる)では、犬舎の大きさは犬の体長の2倍以上」と規定している州法令、条例を挙げていただきたい。私は一つも確認していません。 




(動画)

 おまけ動画 「『犬になりたい』で炎上した高井たかしのリプが面白すぎる」 4月15日公開
 なるほど、この方が異常に犬猫愛誤に執着する理由がわかりました。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR