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続・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧






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(summary)
Numerical criteria by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations


 記事、「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧、の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、かつて「アメリカでは犬ブリーダーにはケージの大きさに法令による数値基準がある」とデタラメを発言しています。アメリカでは犬ブリーダーは極めて緩い(体長+15センチ四方)全般規制しか受けません。さらに、要望書にも誤りがあります。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
 「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国の犬ブリーダーには体長の2倍の犬舎が必要」という意味になります。


(画像)

 (高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー

高井たかし 繁殖業者 数値基準


 その誤りを前回記事では述べました。アメリカ合衆国では犬ブリーダー(他のペット動物においても)を規制する法令には、最小ケージの数値基準はありません。また犬ブリーダーに適用される連邦法・連邦法規則での規制は、アメリカ合衆国では皆無です。犬ブリーダーの規制(ライセンスの付与や基準等)を定めているのは州の法令または条例です。しかしアメリカ合衆国50州のうち、半数の25州しか犬ブリーダーを規制する法令がありません。
 アメリカの犬ブリーダーは、アメリカ合衆国連邦規則での全般犬飼養基準(非営利の飼い主も適用を受ける)を受けます。しかしその基準は、{犬の体長(頭の先から尾の付け根までの長さ)+6インチ(約15㎝)}四方が最低の大きさと定められています。つまり体長20㎝のチワワでしたら、1辺の長さが20㎝+15㎝=35センチ四方の広さがあればよいということになります。つまり0.12㎡、大判のハンカチの大きさがあればよいということです。なお2州に限り、ケージの高さを「犬の頭の高さ+6インチ」として、床面積だけを定めた連邦規則を補完しています。そもそも「床面積が体調の長さ+15㎝が1辺の大きさのケージ」などという数値基準はあってもなくてもよいと思います。これほど狭いケージでの飼育は、日本では珍しいのではないですか。 

 先の述べた通り、アメリカの犬ブリーダーを規制する連邦法・規則はありません。州の法令により規制を受けます(一部条例もあります)が、アメリカ合衆国50州のうち25州しか犬ブリーダーを規制する法令がありません。また犬ブリーダーを規制する州法がありながら、犬ブリーダーの検査を定めていない州法もあります(2020年4月27日確認)。アメリカ合衆国においては、犬ブリーダーの飼育ケージの最低の大きさは、連邦動物福祉規則(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)で定めた全般規則、つまり非営利の犬飼育者などのすべて適用となる基準に準拠します。
 連邦動物福祉規則での犬の飼養ケージの最低大きさの数値基準は、「犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」です。具体的には、体長20センチのチワワですと、「20㎝+15㎝=35㎝四方」が、犬ブリーダーの法的規制を受ける、最小のケージ寸法となります。つまり大判のハンカチ程度の床面積があれば飼育してよいと言うことです。さらに半数の州では犬ブリーダーを規制する州法令がありません。それは犬ブリーダーを営業するためには、許認可や行政による監督を受けないということです。ですから、「犬の体長+6インチ(約15㎝)」という、極めて矮小なケージの大きさすら、それを下回って飼育していたとしても、犬ブリーダーを監督する、営業停止させる根拠が半数の州ではないということになります。 この点について資料を挙げます。
 Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です) から引用します。


According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The laws of each state differ drastically from one another, giving motivated breeders room to travel between states to find the location that has the least restrictive way to make money from breeding.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州のみ(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)が、商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
また各州の法律はそれぞれ大きく異なり、ブリーダーにその気があれば州間の移動の余地を与えることとなり、繁殖からお金を稼ぐための制限が最も少ない場所をブリーダーは見つけます。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州では、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



 次に、犬ブリーダーを規制する州の州法令の一覧の資料から、いくつかの州のケージの大きさなどの記述を挙げます。アメリカ合衆国では、州法令で数値で最低ケージので床面積を規定している州は現在は皆無です。繰り返しますが、それは、「最低ケージの大きさは、連邦規則での全般規制(犬の体長+6インチ⦅約15㎝⦆四方)を下回らなければ犬ブリーダーにおいては合法である」ということです。一部の州では、ケージの高さを「犬の頭頂部+6インチ」と、州法で補完しています。
 Table of State Commercial Pet Breeders Laws Animal Legal and Historical Center Michigan State University College of Law  「商業的ペットブリーダーに関する州法一覧 アニマルリーガル&ヒストリカルセンター ミシガン州立大学法学部」 2017年版


・カリフォルニア州(カリフォルニア州は、動物福祉に先進的な州とされています)

Per § 122065, law requires:
"adequate space" appropriate to the age, size, weight.
It shall be unlawful for a breeder to primarily house a dog on wire flooring.
Any person violating any provision of this article shall be subject to civil penalty of up to $1,000 per violation (§ 122110).

州法コード122065に従い、法律は以下のことを要求する。
犬の年齢、大きさ、体重に応じた「十分なスペースを用意すること」。
飼育員が主に犬をワイヤーの床材で飼うことは違法である。
この条項のいずれかの規定に違反した場合は、違反ごとに1000ドルまでの過料が課される(州法コード122100)。



・コロラド州

Dog Breeder Facility Regulations (8 CO ADC 1201-11:12.00)
animal enclosure standards (enclosures for dogs may have wire flooring provided if conditions are met).

犬の飼育施設の規制(8 CO ADC 1201-11:12.00)
犬の檻の基準(犬の檻に関しては、条件が満たされている場合はワイヤーの床を用いてもよい)。



・オレゴン州

provide each dog with sufficient space to turn about freely, stand and sit and to lie down without the head, face, tail, legs or feet of the dog touching the sides of the enclosure or touching any other dog

犬の頭、顔、尾、足、または足が檻の側面に触れたり、他の犬に触れたりすることなく、自由に向きを変え、立って座って横になるのに十分なスペースを各犬に与えること。



(補足)

 私は「アメリカ合衆国の州法令では、飼育ケージの最小サイズの数値規制は皆無」と書きましたが、2州で高さに関する上乗せ規制のみがありました。お詫びします。床の広さに関する規定はありません。連邦動物保護規則で床の広さが、「犬の体長+6インチ(約15㎝)四方」という規定があるのでそれが準拠されるということです。また連邦動物保護規則では、高さについての規定がありませんので、それを考慮したものと思われます。
 これらの州の法令の規定ですが、「自由に向きを変え、立って座って横になる」など最低限の基準で、あってもなくてもいいぐらいでしょうが。この基準を下回れば、完全に虐待飼育と思います。


・デラウェア州

Provide space to allow each dog to turn about freely and to stand, sit and lie in a normal position.
The dog must be able to lie down while fully extended without the dog's head, tail, legs, face or feet touching any side of the enclosure.
The interior height of a primary enclosure shall be at least six inches higher than the head of the tallest dog in the enclosure when it is in a normal standing position.

それぞれの犬が自由に向きを変え、立ったり座ったり、通常の姿勢で横になることができるスペースを提供すること。
犬は、犬の頭、尾、脚、顔、または足が檻のどの側にも触れないように、完全に伸ばした状態で横になれなければなりません。
主な檻の内部の高さは犬が通常立った状態で、檻の中で最も背の高い犬の頭より、少なくとも6インチ高くなければなりません。



・ペンシルベニア州

The interior height of a primary enclosure shall be at least 6 inches higher than the head of the tallest dog in the enclosure when it is in a normal standing position.

主な檻の内部の高さは、通常の立った状態で、檻の中の犬のうちで最も背の高い犬の頭より、少なくとも6インチ高くなければなりません。



(動画)

 140+ animals rescued from North Carolina puppy mill 「140頭以上の動物(犬)をノースカロライナ州のパピーミルから救助しました」 2016年9月30日公開
 郡保安官事務所化関与したケースですが、救助の理由は不衛生な環境と、病気の犬を獣医師に見せていないことが理由です。アメリカのパピーミルの動画は多く公開されていますが、非常に過密飼育をしています。これでも飼育ケージの広さでは、違反(犬の体長+15㎝四方)には違反にならないと思います。




(動画)

 犬・猫の殺処分ゼロについて 2015/11/12 に公開
 相変わらず痛い発言を繰り返している高井たかしセンセイ。「日本はペットショップが多い」って、どこの国と比較してですか。きちんと公的統計を調べてから発言していますか。例えば、ドイツでは人口比で日本より生体販売ペットショップの数は人口比で1.3倍あり売上高も大きいです。そのほかでも、イギリスは人口比で日本の1.6倍の生体販売ペットショップがあり、アメリカは2.7倍もあります。この他でも高井たかし議員は無知蒙昧があまりにもひどすぎます。私はいくつかの記事をこれまでに書いています。

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「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧






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(summary)
Numerical criteria by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations


 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、かつて「アメリカでは犬ブリーダーにはケージの大きさに法令による数値基準がある」とデタラメを発言しています。アメリカでは犬ブリーダーは極めて緩い(体長+15センチ四方)全般規制しか受けません。さらに、要望書にも多数の誤りがあります。


 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
 「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国の犬ブリーダーには体長の2倍の犬舎が必要」という意味になります。


(画像)

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高井たかし 繁殖業者 数値基準


 しかしこれは誤りです。アメリカ合衆国では犬ブリーダー(他のペット動物においても)を規制する法令には、ケージの数値基準はありません。また犬ブリーダーのみに適用される連邦法・連邦法規則での規制は、アメリカ合衆国では皆無です。犬ブリーダーの規制(ライセンスの付与や基準等)を定めているのは州の法令または条例です。しかしアメリカ合衆国50州のうち、半数の25州しか犬ブリーダーを規制する法令がありません。
 アメリカの犬ブリーダーは、アメリカ合衆国連邦規則での全般犬飼養基準(非営利の飼い主も適用を受ける)を受けます。しかしその基準は、{犬の体長(頭の先から尾の付け根までの長さ)+6インチ(約15㎝)}四方が最低の大きさと定められています。つまり体長20㎝のチワワでしたら、1辺の長さが20㎝+15㎝=35センチ四方の広さがあればよいということになります。つまり0.12㎡、大判のハンカチの大きさがあればよいということです。そもそも「体調の長さ+15㎝が1辺の大きさのケージ」などという数値基準はあってもなくてもよいと思います。これほど狭いケージでの飼育は、日本では珍しいのではないですか。

またアメリカ合衆国の半数の25州では、犬ブリーダーを開業するに際して届け出すらいりません。つまりこの矮小ケージの基準ですら、行政が指導して犬ブリーダーの営業を停止することすらできないのです。
 高井たかし議員は、かつての発言を今になって頬かむりしてブログも必死で削除しています。今になってかつての嘘発言の謝罪もせずに、しゃあしゃあと「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい(キリッ!)」と発言するのは、残薄な人間性がにじみ出ています。

 次回記事で、アメリカの犬ブリーダーに関する州法を具体的にとりあげます。その前に、今回はアメリカ合衆国での、犬の営利業者のカテゴライズとその法律による定義、そして規制する法令をまとめます。日本では、(1、)繁殖異業者(ブリーダー)、(2、)中間業者(ペットオークションや卸売業者)、(3、)小売業者(ペットショップ)は全て一元的に動物愛護管理法の適用です。
 しかしアメリカは異なります。1、2、3、それぞれが異なる法律の適用を受けます。この点については無知蒙昧な殺処分ゼロ議員連はもとより、環境省や民間シンクタンク、大学の資料でも正確に説明しているものを私はみたことがありません。
以下に、「犬」の営利業者についてまとめます。


1、 繁殖業者・犬ブリーダー(Dog Breeders )

① 定義 
自ら繁殖を行い、生産した子犬を消費者のみに、対面で販売する者。
または、インターネットで非対面販売をする犬の生産を行う者は、繁殖メス犬が5頭未満であれば犬ブリーダーのカテゴリーに含まれる。
(根拠法)
連邦動物福祉法 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations

② 規制する法令
各州の州法令(ただし2018年時点では50州のうち犬ブリーダーを規制する法令がある州は半数の25州にとどまる)。
一部の自治体条例
連邦法・規則では犬ブリーダーを規制する法令はない。
許認可は州もしくは一部自治体

③ 具体的な数値基準
犬ブリーダーの最小のケージの大きさや、交配もしくは出産回数、一人当たりの飼育者の上限頭数などの具体的数値基準を定めている連邦及び州法令は皆無である(条例でも私は確認していませんが、読者様でご存じの方はご一報ください。必ず条例名を原語で、リンクをつけてください。なお一部条例では、ロサンゼルスで「雌犬の出産は1年のうち1回までを上限とする」はあります)。
犬ブリーダーのみを対象とした数値基準は法令ではありませんが、犬猫の飼育に関する全般規制(つまり非営利の一般飼い主も適用を受ける)を定める連邦規則(連邦動物福祉規則 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)の適用を受けます。
この基準では、例えば体長25センチの小型犬では、{犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)}×{犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)} で0.16㎡以上となります。


2、中間業者(dealer exhibitor 卸売業者やペットオークション業者)

①定義
自ら犬を繁殖生産し、かつ中間業者(卸売業者、ペットオークション)や小売業者に販売する者。
自ら犬を生産し、かつ繁殖メス犬の保有数が5頭以上で、生産した子犬をインターネット販売する者。
自らは犬を繁殖生産しないが、繁殖生産する者から犬を買い入れて再販売する者。
セリなどの販売で展示業務を行う者で、運営者を含むが、小売りのペットショップを除外する。
(根拠法)
連邦動物福祉法 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations
連邦機関、USDA(アメリカ連邦農務省)の免許が必要

② 規制する法令
連邦法 連邦動物福祉法(Animal Welfare Act

③ 具体的な数値基準
連邦規則 連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)での全般規制(犬の体長+6インチ)×(犬の体長+6インチ)の2倍未満のケージで飼育する場合は、必ず犬を運動させなければならなりません。
2倍以上であれば、運動は必要がありません。
中間業者は、それを文書化する義務があると、連邦動物福祉規則で定められています。


3、ペットショップ(pet shop 小売業者)

① 自ら犬を繁殖生産することをせずに、犬を仕入れて、消費者に再販売する営利業者(自ら繁殖生産を行い消費者のみに販売する業者は「ブリーダー」でり、ペットショップのカテゴリーには含まれない)。
(根拠法)
連邦動物福祉法 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations
許認可は州もしくは自治体

② 規制する法令
規制及びライセンス付与は各州の法令もしくは自治体条例によります(Pet Store Laws by State

③ 具体的な数値基準
最小の展示ケージの大きさは、犬猫の飼育に関する全般規制(つまり非営利の一般飼い主も適用を受ける)を定める連邦規則(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)の適用を受けます。
この基準では、例えば体長25センチの小型犬では、{犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)}×{犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)} で0.16㎡以上となります。
この基準に準拠している州法条例が多いですが、州自治体によっては、州法令・条例により、独自に上乗せ基準を設けているところがあります。


 次回記事では、アメリカ合衆国における犬ブリーダーの州法令と、飼養基準(ケージの大きさなど。しかし具体的な数値基準は皆無です)を取り上げます。


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犬の電気屠殺を違法とした動物愛護先進国韓国、合法な動物愛護後進国ドイツ






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韓国
Korea
Südkorea


 最近韓国の最高裁判所は、犬の電気ショックによる屠殺を違法とする判断を示しました。しかし電気ショックによる屠殺は、豚などで広く行われている屠殺方法です。一審二審とも、「犬の電気屠殺は合法」という判断を示していました。私見ですが、なぜ豚などの屠殺では電気ショックによる屠殺が合法なのに、犬だと違法になるのか理解できません。なおドイツでは、犬を電気ショックで殺処分を行っていたティアハイムがありましたが、監督する行政機関も検察庁もそれを合法としました。電気ショックによる犬の殺処分では、このティアハイムは刑事訴追を受けていません。


 サマリーで示した、「韓国最高裁は犬の電気屠殺(電気ショック)を違法と判断した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
「犬の電気屠畜は動物虐待」…最高裁、食肉処理場業者の有罪確定 2020年4月10日


犬農場の持ち主のA氏は2011年から2016年7月まで、食肉処分場で毎年犬を30匹程度屠畜した。
380ボルトの電流が流れる電気鉄串を紐に縛られた犬の口に突き付けて感電死させた。
検察はA氏の屠畜行為が動物保護法違反に当たるとしてA氏を起訴した。
しかし一審と二審の両方がA氏に無罪を宣告した。
A氏の電気屠畜が「残忍な方法」に相当するかどうかが争点だった。
しかし、最高裁(大法院)の判断は違った。
2018年9月、最高裁は「残忍性に関する議論は時代と社会により変わる相対的、流動的なことであり、犬に対する社会通念上、A氏の屠畜法は残忍な方法に相当する」と事件を下級審に戻した。
破棄控訴審を担当したソウル高裁もA氏に有罪を宣告した。



 電気屠殺(電気ショックによる感電死)は、豚などの家畜の屠殺では広く行われている方法です。韓国でも、豚ヤギなどの家畜の屠殺は電気屠殺が主なはずです。また欧米や日本でも、家畜の電気屠殺は広く行われており、全く合法な行為です。
 またわなで捕獲したイノシシなどの止めざしでも、電気ショックは広く行われており、器具も販売されています。もちろん罠猟で捕獲した狩猟獣を電気ショックで殺害処理することは全く合法な行為です。


(動画)

 ※閲覧注意※イノシシに電気止め刺し機を使ってみた イノシシの解体 20140202
 おそらく韓国の犬肉業者が用いていたのと同じタイプのものと思われる電気止め刺し機(電気屠殺機)と思われます。狩猟では、一般的に用いられています。




(動画)

動画素材 - 屠殺動物の人道的な方法である電気魔女と唖然と豚の最初の人ビュー  2017年5月13日

 豚の電気ショックによると殺。多分このタイトルは日本語としてはおかしいので、自動翻訳を使っていると思われます。ドイツ語文献では、Betäubtという単語がよく「唖然」という日本誤訳で出てきますが、「気絶している状態」という意味です。もちろんドイツでも電気ショックによる家畜の屠殺は合法で一般的に行われています。日本では「ドイツでは家畜の屠殺は麻酔薬を用いた安楽死でなければならない」という、ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏の情報が伝わっていますが、完全なデマです。


 一方ドイツでは、犬を同じく電気ショックで殺処分していたティアハイムがあります。このティアハイムは2015年ごろに施設内で真菌性の感染症が猫で発生し、収容していた猫のほぼすべて~40匹も殺処分しました。このティアハイムの元従業員2名は、これらのティアハイムの行為を違法と監督の行政機関に申し立て、検察庁に告発しました。しかし監督行政機関も検察庁も、ティアハイムの行為を合法としました。したがってこのティアハイムは行政処分も刑事訴追も全く受けていません。
 Einschläferungen ohne triftigen Grund : TV-Bericht erhebt Vorwürfe gegen Krefelder Tierheim 「正当な理由もなく収容動物を安楽死させた:テレビ局の取材班はクレーフェルト・ティアハイムを非難しています」 2015年11月24日 から引用します。


Krefeld Im Krefelder Tierheim sollen 30 bis 40 Tiere "ohne vernünftigen Grund" getötet worden sein - darüber berichtet der Fernsehsender Vox.
Tierheim-Vorstandssprecher Dietmar Beckmann sieht die Einrichtung zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Sie waren von 2011 bis 2014 in dem Tierheim beschäftigt und werfen der Einrichtung vor, 30 bis 40 Tiere - vor allem Katzen - ohne triftigen Grund eingeschläfert zu haben.
Zudem sollen Hunde mit Stromschlägen traktiert worden sein.
Laut Paragraf 17 des Tierschutzgesetztes ist es verboten, ein Wirbeltier ohne "vernünftigen Grund" zu töten. Dagegen soll das Tierheim verstoßen haben.
Die Vorwürfe im einzelnen: Das Tierheim soll Katzen mit Pilzerkrankung eingeschläfert haben.
Ein solcher Pilzbefall sei aber gut behandelbar.
Euthanasie mit tiermedizinischer Indikation ist auch laut Staatsanwaltschaft rechtlich möglich.
"Die Entscheidung liegt immer beim Tierarzt."

クレーフェルトにある、クレーフェルト・ティアハイムでは、30から40匹の動物が「合理的な理由なしに」殺されたと言われています。
ティアハイムの広報担当者、ディートマー・ベックマン氏は、この施設が誤って晒しものにされたという見解です。
2011年から2014年までティアハイムに雇用されていた従業員らは、30から40匹の動物、特に猫を正当な理由なしに安楽死させたティアハイムを非難しています。
さらに、犬は感電殺されたと言われています。
動物保護法第17条では、「合理的な理由」なしに脊椎動物を殺すことを禁じています。
ティアハイムはこれに違反したと言われています。
刑事告発の詳細:ティアハイムは、真菌性の感染症の猫を安楽死させたと言われています。
このような真菌性の疾患は治療が容易です。
検察庁によると、獣医学的適応に基づく安楽死も法的に可能だということです。
「動物の安楽死の決定は常に獣医の任意によります」



 「犬以外での畜産動物では合法的な殺害方法が犬では違法になる」。この韓国の最高裁の判断は、私には理解しがたいです。韓国の動物法は私は知りませんが、報道では「一審二審では合法との判断。最高裁は犬に対する社会通念上、家畜では合法なと殺方法を違法とした」とありますので、成文法では明確に犬とその他の家畜での屠殺方法を明確に区分していないと思われます。
 その他韓国では日本と同じく、咬傷犬を行政が押収して強制的に殺処分する法的根拠がありません。そのために仮に人をかみ殺した犬であっても、飼い主が拒否すれば、飼い主の意思に反してその犬を殺処分することはできません。対してドイツでは咬傷犬、特に死亡事故重傷事故を起こした犬は、行政が必ず殺処分しなければならないと法律で定めています(*1)。
 そのような点を考慮すれば、韓国は日本の動物愛誤家が理想としている、犬猫偏重の「動物愛護(誤)先進国」により近いのではないかと思います。少なくとも成文法に基づき合理的な判断を行っているドイツに比べれば。なおドイツでは「脊椎動物の殺害」についての動物保護法4条の規定では、家畜と犬猫などの愛玩動物の区別はしていません。


(1、)

「韓流スター愛犬かみつき死亡事故」が韓国で犬の“安楽死”論争にまで発展してしまう背景 2017年10月25日

専門家は“安楽死”には慎重
韓国には人に傷害を与えた動物に対する差し押さえや安楽死などを規定する法律はない。
安楽死への抵抗感があるようだ。


Hundeverordnung Hessen 「ドイツ ヘッセン州 犬規則」

§ 11 Sicherstellung und Tötung von Hunden
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines gefährlichen Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Tötung ist an zuordnen, wenn der Hund einen Menschen getötet oder ernstlich verletzt hat.
11条 犬の押収と殺処分
(2)その犬が人間や動物の生命や健康に脅威をもたらすと信じるに足る理由がある場合は、権限のある(州の)当局は、危険な犬の殺処分を命ずることができます。
犬が人を殺した、もしくは重傷を負わせた場合は、その犬の殺処分を手配(Tötung ist an zuordnen)しなければなりません。

続・アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ訳㉒







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(Zusammenfassung)
Krefelder Tierheim soll Tiere aus Kostengründen getötet haben.


 記事、アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ資料㉑、の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。
 本資料ではドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)に関する記述で、「アニマルホーダーの動物は行政が押収できるが飼い主の所有権は失われない」とあります。しかしそれは誤りで、「不適正飼育者の動物は行政が売却もしくは殺処分する権限がある(つまり飼い主の所有権をはく奪できる)」と明記されています。



 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


飼い主がアニマルホールディングになっていて、死亡したりすると一度に 100 頭とかの動物がティアハイムに収容されてきて対処できなくなる。
動物を虐待したり、ネグレクトしたりしている人には、まず行政の勧告が行われ、勧告が履行されないと、押収して動物を保護する。
その際に要する飼育コストは、飼い主に請求される。
このことは動物保護法に規定がある。
動物保護法には、苦痛を与えてはいけない、虐待してはいけないなどと法律に大枠が書いてあるので、行政が動物を押収できる根拠となっている。
ただし、押収というのは所有権がなくなるわけではなく、態度が改善されれば、その動物は飼い主に返還されることもある。
基本法(1、)において、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない(2、)。(16~17ページ)



 上記の環境省の本資料の記述、「基本法において、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない」ですが、根拠法も解釈も間違っています。まず、「1、基本法において、動物は物ではないと規定されている」ですが、「動物は物ではない」とドイツで規定しているのは基本法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 「憲法」とも訳される)ではなく、民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aです。
 ドイツ基本法では、動物(Tier)に関する記述は20条aにあるだけです。その記述は、Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.「国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護する(拙訳。ドイツ憲法は複数の日本語訳があります)」です。
 「動物は物ではない」と規定しているのは民法90条aです。Tiere sind keine Sachen. 「動物は物(Sachen 法律文書で用いれば、「財物、所有権が及ぶ有体物」の意味になります)ではない」と規定されています。また、「2、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない」の解釈も誤りです。ドイツ民法90条aの規定は、「特別法の定めがあれば飼い主の動物の所有権を制限できる」ということです。
 それが意味するところは、前回記事で述べたとおり、動物保護法 Tierschutzgesetz 16条aの規定にあるような、「アニマルホーダーの犬猫などを行政が押収して第三者に売却する、殺処分を行う」根拠になっています。またドイツでは各州に犬法があり、咬傷犬や法律で禁止している犬を行政が押収して強制的に殺処分する権限の根拠ともなっています。これらの犬猫などに飼い主の所有権があくまでも及べば、行政が押収して殺処分することができません。なお日本では動物の所有権を制限する法的根拠がありませんのでドイツと異なり、咬傷犬を行政が押収して強制的に殺処分する権限はありません。

 ドイツ民法90条aが、「動物の所有権の制限」の根拠となる判例を示します。Anwalt - Tierrecht - Rechtsanwalt für Tierrecht - Tierrecht Urteile gefährlicher Hund Urteile / 「弁護士のサイトー動物の権利ー動物の権利のための弁護士ー動物の権利に関する判例 危険な犬に対する判決(最高裁判決)」から引用します。


Einschläfern eines gefährlichen Hundes
Ein von der Behörde sichergestellter, durch stark gravierende Beißvorfälle aufgefallener Hund darf eingeschläfert werden, wenn er weder an seinen bisherigen Halter zurückgegeben werden kann noch an einen neuen Halter vermittelbar ist.
Eine Rückgabe an den Hundehalter scheidet insbesondere dann aus, wenn dieser Hundehalter trotz gravierender Beißvorfälle den behördlichen Auflagen zur Hundehaltung missachtet und sich dadurch als unzuverlässig gezeigt hat.
Oberverwaltungsgericht Münster Az.: 5 B 833/00

危険な犬の安楽死
非常に深刻な咬傷事故が発生した場合においては、その犬は前の所有者に返還すること、または新たな飼い主に譲渡することのいずれも行うことなく、その犬を行政が押収(没収)し、犬を強制的に安楽死させても良い。
これらの犬の飼い主が深刻な咬傷事故にもかかわらず、犬を所有するための規制要件を無視し、それゆえに犬の飼い主が信頼できないと示された場合は、その後に犬を飼い主のもとに返還することは却下される。
行政最高裁判所 事件番号:5 B833/00



 それにしてもヒヤリングを行った対象が、ドイツ連邦政府機関(連邦食料・農業庁 セクション 321 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Referat 321)ということですが。所管する省庁が、民法の規定を基本法の規定と回答するわけがないのです。「通訳と有識者を同行した」とありますが、あきれ果てます。まったく言語が通じていなかったと思われます。また、「動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen.)」の、ドイツ民法90条aの規定はドイツではもちろんのこと、日本でも動物愛護関係者の間では周知されています(解釈はともかく)。また、私法(民法)の規定と公法(基本法)の規定が区別できていれば、この記述がおかしいと気づくはずです。このような噴飯報告書をノーチェックで公開してしまう、環境省の上部職員も基本的な法律すら学んでいないのでしょうか。
 それにしても環境省の本報告書のデタラメはあまりにひどいです。まさにバ環狂症。率先してデマ情報を拡散させて、情報分野の公害垂れ流しをして環境汚染を先頭に立って拡大させています。呆れた税金泥棒、国賊省そのものです。


(画像)

 ドイツの新聞、Thüringen und Deutschland 「チューリンゲンとドイツ」の2013年11月26日記事。この記事からは、次の事柄がわかります。

「アニマルホーダーから行政が押収した動物は、強制的に殺処分(安楽死)を行う」。すなわち動物保護法16条aの規定においては、行政はアニマルホーダーから犬猫などを押収して(飼い主の所有権のはく奪)、殺処分を行う権限がある」です。

Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.

ベルリン、2013年11月26日
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の懲役の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。


マリエッタ


(参考資料)

OLG Bay Az.: 3ObOW 53/98 「バイエルン高等裁判所判決 事件番号3ObOW 53/98」

 「動物保護法16条における飼い主から行政が動物を没収(Behörde eingezogen 行政による没収。所有権のはく奪)は、飼い主に改善が見られた場合は必ずしも必要がない」という判断。つまり動物保護法16条aにおいては、「飼い主からの動物の没収(所有権をはく奪する)」を認めていることが前提となる判断です。


  なお環境省の本資料の誤りを指摘する記事は、「続き」にまとめてあります。


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アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ資料㉒







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(Zusammenfassung)
Krefelder Tierheim soll Tiere aus Kostengründen getötet haben.


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。
 本資料ではドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)に関する記述で、「アニマルホーダーの動物は行政が押収できるが飼い主の所有権は失われない」とあります。しかしそれは誤りで、「不適正飼育者の動物は行政が売却もしくは殺処分する権限がある(つまり飼い主の所有権をはく奪できる)」と明記されています。



 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


飼い主がアニマルホールディングになっていて、死亡したりすると一度に 100 頭とかの動物がティアハイムに収容されてきて対処できなくなる。
動物を虐待したり、ネグレクトしたりしている人には、まず行政の勧告が行われ、勧告が履行されないと、押収して動物を保護する。
その際に要する飼育コストは、飼い主に請求される。
このことは動物保護法に規定がある。
動物保護法には、苦痛を与えてはいけない、虐待してはいけないなどと法律に大枠が書いてあるので、行政が動物を押収できる根拠となっている。
ただし、押収というのは所有権がなくなるわけではなく、態度が改善されれば、その動物は飼い主に返還されることもある。
基本法において、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない。(16~17ページ)



 アニマルホーダー(Animal hoarder)を、「アニマルホールディング」と記載するのはお笑いですが。環境省のこの記述は、誤りです。アニマルホーディングに代表される不適正飼育者から行政が動物を押収して処分(売却や殺処分。すなわち行政にその動物の所有権が移行しなければ権限を行使できない)する権限は、動物保護法(Tierschutzgesetz)16条aに規定があります。環境省の本資料の記述では、「飼い主の動物の所有権がなくなるわけではない」とあります。しかし動物保護法の規定では、「押収時点での飼い主の所有権の喪失」と学説でも解釈されています。
 また動物保護法16条aでは、不適正飼育者から動物を押収した後に行政が、その動物を強制的に殺処分する権限も定め
ています。環境省の本資料では、「元の飼い主の所有権が喪失しないために後に返還請求できる」とありますが、第三者に売却したり殺処分したりしたのちは返還できません。また殺処分に関する記述がないために、「いかなる場合でも不適正飼育者の動物であってもドイツでは殺処分しない」と読者を誤認させます。ドイツでは、アニマルホーダーの飼育動物は多くは殺処分一択であり、多くのティアハイムもそのような方針を示しています。でたらめもいい加減にしていただきたい。
 ドイツ、動物保護法(Tierschutzgesetz)から、該当する条文を引用します。


Zehnter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes
16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.
2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.                    

第10章
法の権限
16条a
1項 所管官庁は以下の違反を是正し、将来の違反を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2号 行政当局は、動物の売却が法的に、または事実上の理由で不可能である場合、または行政獣医師が動物の痛み、苦しむこと、または傷病の回復が見込めない状態でしかその動物が生存できないと判断した場合は、飼い主の費用で動物を殺害して動物の苦痛を回避させることができる。 


(註 この条文はアニマルホーダーなどの不適正飼育者から動物を押収して強制的に殺処分することを想定しています。日本では飼い主の意思に反して強制的に殺処分する規定は動物愛護管理法他では定めていません)


 上記の動物保護法(Tierschutzgesetz)16条aに関する学説(論文)のサイトがあります。Zur Rechtmäßigkeit und Transparenz von Einziehungsanordnungen nach §16a Tierschutzgesetz  「動物保護法16条aに基づく動物の押収の合法性と透明性について」 2014年2月14日


In der Praxis und nach der Systematik des §16a Tierschutzgesetz können bei besonders schwerwiegenden Tierschutzfällen eine vorläufige Fortnahme von Tieren, eine Haltungsuntersagung und schließlich auch ein Eigentumsentzug gegenüber dem jeweiligen Halter und Eigentümer erforderlich werden.

実際には、動物保護法16条aの規定に基づく特に深刻なケースでの動物の保護に関しては、動物を暫定的に飼い主から除去することと、それぞれの飼い主に対する動物の所有の禁止と、最終的には飼い主の動物から動物を取り上げる(所有権のはく奪)も必要になる場合があります。



 さらに環境省の本資料における、「基本法において、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない」という記述ですが、これも誤りです。ドイツ基本法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 「憲法」とも訳される)では、そのような規定は一切ありません。おそらくドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aの規定を本報告書作成者は誤認していると思われます。さらに解釈にも誤りがあります。それが次回記事で述べます。


(動画)

 Tierschutzliga - Animal hoarding - Frau hatte über 300 Hunde. 「Tierschutzliga-「アニマルホーダーの女性は300頭以上の犬を飼っていました」 2019/12/06(ドイツ)




(参考資料)

Tier- und Artenschutzinfos Tierheimpforzheim  「ティアハイム・プフォルツハイムHP」

Tiersammler: Die Krankheit und das Verbrechen
Die durch physische und psychologische Vernachlässigung ausgelösten Verhaltensstörungen, vernichten die Chancen auf Rehabilitierung und Neu adoption vollständig.
Für viele dieser Tiere ist die Euthanasie die einzig humane Option.

アニマルホーダー:それは疾患であり犯罪です
身体的、精神的なネグレクトによって引き起こされるアニマルホーダーが飼育している動物の行動障害は、リハビリと新しい飼い主への譲渡の可能性を完全に破壊します。
これらの動物の多くにとっては、安楽死は人道的な唯一の選択肢です。



 なお環境省の本資料の誤りを指摘する記事は、「続き」にまとめてあります。


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なぜ私はこのブログを続けているのか






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Domestic/inländisch

 なぜ私はこのブログを続けているのでしょうか。結論から言えば、「日本で流布されている、特に海外の動物愛護に関する正確な情報を提供し、誤った、または意図的に流布されているデマ情報を正すこと」です。つまり客観的な事実を伝えることそのものが目的です。さらに「客観的事実を伝えることの意義は何か」と問われれば、それは民主制度の根幹であるからです。


 最近ソーシャルメディアで、「あなたがブログをしている目的は一体何なのか」という質問を受けました。今回記事では、それにお答えしようと思います。結論を端的に回答すれば、私が本ブログを続けている目的は、「客観的事実を伝えること。特に海外の動物愛護に関する情報では誤りや意図的なデマがあまりにも多いので、それを正し、正確な情報を伝えること」です。
 さらに、「客観的事実jを伝えることの何の意味があるのか」という問いですが、正確な情報は、民主制度の根幹をなすものだからです。民主主義、すなわち「個々人がバイアスを受けず、自律的に行った意思決定の集合体は最も優れている」という仮定の下に、現時点においては民主制度は最も優れた社会の統治システムとされています。日本はその民主制度を採用している国です。

 しかし民主制度が正しい結論を導くためには、いくつかの前提条件があります。重要なことがらの1つに、有権者の意思決定の判断の根拠となる情報が正しいということがあります。誤った情報、さらには世論を誤誘導させる意図的なデマにより有権者が意思決定した立法や政策は、正常に機能するのでしょうか。
 例えば私が繰り返し誤りを指摘しているデ、海外の動物愛護に関するあからさまなデマ情報があります。「ドイツでは殺処分ゼロである」、「海外先進国では生体販売ペットショップがない」などです。このようなデマ情報を信じた有権者による投票行動は、現実を無視した無理な「殺処分ゼロ」や、「ペットショップの廃止」に向けた立法や政策につながります。現にその弊害が日本では表面化しつつあります。
 
 例えば一部の動物愛護センターや動物保護団体では、「殺処分ゼロ」にこだわるあまり、過密飼育、ネグレクト飼育に陥り、逆に動物福祉に反する結果をまねていています。過密ネグレクト飼育により、シェルター内での衰弱死や共食いも起きるなどの凄惨なケースもあります。また所有者不明犬猫の事実上の保健所の引き取り拒否により野犬が増え、市民が危険にさらされている例もあります。さらに「殺処分ゼロ」を進めれば、狂犬病予防法に基づく犬の収容と検査殺処分も行えなくなり、国民を危険にさらすことになります。
 「ペットショップ廃止」では、それを無理に実現しようとすれば、多くの雇用を失うことになります。さらには、「生体販売ペットショップ」という業態を法律で禁じることは、独占禁止法などに抵触する懸念があります。それは法治国家として適切なのでしょうか。自由主義経済を採用する国としての、日本の国際的な信用を棄損させるのではないかという疑問が残ります。

 民主制度の下では、常に意図的に世論をニセ情報で誘導しようとする勢力があります。自らの主義主張の実現や、利権が絡むこともあるでしょう。それらの勢力は巧みにマスコミを利用してフェイクニュースを流し、さらに現代ではソーシャルメディアなどでの世論誘導も水面下で活発に行われています。残念ながら、一見耳障りの良いポピュリズムに烏合したニセ情報は大衆に支持されがちなのです。そのように、実は民主制度は危険にさらされ脆弱なのです。
 ある方が「先進国ではペットショップがないという嘘情報のどこが悪いのだ。ペットショップをなくすことは正義である。正義の実現のために嘘で世論を誘導するのは正しいことではないか」といいました。この方は民主主義を理解していません。先にも述べましたが、民主制度とは「個々人がバイアスを受けず、自律的に行った意思決定の集合体は最も優れている(=正しい)とする社会の統治システム」です。民主制度を採用している日本から、この方は出ていくべきでしょう。
 繰り返しますが、民主制度を正しく機能させるためには、有権者の意思決定の根拠となる情報は、正しく伝えなければならないのです。そのためには、ニセ情報に気が付いた誰かが、それを公に示し、正す必要があります。民主制度は、常に誰かがメンテナンスをしなければならないのです。それは民主制度を採用している社会の一員としての責務であると私は考えます。とはいえ、大義名分はともかく、私は自分がやりたいから好きでブログを続けているということなんですがね。


(画像)

 あきれたNHKの、白痴な赤恥大嘘番組、「地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~ 2012年11月1日放映、のHPから。これほど酷い大嘘、偏向番組を垂れながして、外交問題にならないか私は心配しています。私はこの番組でも誤りを数十回NHKに問いただしました。以下に引用します。
 NHKの回答は事実上、「この番組はデマである」ことを認めています。しかしその後もNHKは繰り返しデマ番組を制作し、放映し続けています。


この度は、貴重なご指摘、ご意見、誠にありがとうございました。
番組ホームページの記述について、ご質問に回答させていただきます。
① 殺処分について
ドイツでは、連邦の動物保護法第17条(注1)において、「正当な理由なしに動物を殺す事は禁じられている」と定められています(「正当な理由」とは、苦痛をともなう病気や、人間に対して危険な状態などで、獣医が安楽死の必要ありと判断した場合です)。
そのため番組では、ドイツでは「日本のように飼い主の都合などによる殺処分が行われていない」という意味で「殺処分ゼロ」という表現を使いました。
「正当な理由」があれば殺処分が行われることは私どもも了解しており、番組ホームページでも「重い病気で回復の見込みがなく、生活が苦痛を伴う状態だと獣医が判断した場合などは安楽死させることもある」と記載しています。
ドイツ連邦の動物保護法では、脊椎動物(犬を含む)を、正当な理由無しに殺す事は、禁止している(動物保護法17条)。
以下の者には、3年までの自由刑もしくは罰金刑が科せられる。
1. 正当な理由なしに脊椎動物を殺した者
2. a) 粗悪・乱暴から多大な痛み又は苦しみを、もしくは
b) 長期に続くもしくは繰り返される多大な痛み又は苦しみを脊椎動物に与えた者

② ペットショップでの動物の売買について
ペットショップでの動物の販売は違法ではありませんが、動物保護法により特別な許可が必要となり、厳しい基準をクリアした店舗のみ販売することができることから、「ペットショップで犬や猫は売っていない」と記しました。
以上、ご回答申し上げます。改めまして、貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の番組作りの参考にさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。



 上記のNHKの回答に関してです。ドイツでは一般の飼い主が獣医師に安楽死を依頼することは広く行われています。またNHKの報道の、「(殺処分)ゼロ」ということは「例外もないから『ゼロ』なんでしょう、ふつうに日本語を解釈すれば。「正当な理由がある殺処分」を含めない「殺処分ゼロ」ならば、日本も殺処分ゼロです。日本の動物愛護管理法44条1項では、みだりに愛護動物を殺傷してはならない」との規定があります。「44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する(当時)」。日本でも、正当な理由が無い(みだりな)愛護動物の殺傷を禁じています。ドイツの、動物保護法(Tierschutzgeset)で、正当な理由が無い動物の殺傷を禁じているから「殺処分ゼロ」というのならば、日本でも「殺処分ゼロ」になります。

 ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz

(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
4条
(1)脊椎動物は、知覚不能及び無感覚、またはその他の疼痛除去(効果的な意識喪失下)で、(それが不可能の場合の)特定の状況下では合理的な範囲で疼痛管理を行った場合に限り殺すことができる。
(註 「脊椎動物は意識を喪失させるか、状況に応じて苦痛回避を行えば殺すことができる」の意)

16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.
2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.                    
16条
1項 所管官庁は以下の違反を是正し、将来の違反を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2号 行政当局は、動物の売却が法的に、または事実上の理由で不可能である場合、または行政獣医師が動物の痛み、苦しむこと、または傷病の回復が見込めない状態でしかその動物が生存できないと判断した場合は、飼い主の費用で動物を殺害して動物の苦痛を回避させることができる。
(註 この条文はアニマルホーダーなどの不適正飼育者から動物を押収して強制的に殺処分することを想定しています。日本では飼い主の意思に反して強制的に殺処分する規定は動物愛護管理法他では定めていません) 


 ②ですが、ドイツでは人口比で日本の1.3倍程度の生体販売ペットショップが存在し、日本より多いのです。また犬以外は、ドイツのペットの生体販売においては、日本と比べて特段厳しいとは思いません。例えば猫は日本では8週齢未満の販売は禁止されていますが、ドイツでは販売の週齢規制すらありません。


 このようなあからさまなデマ番組を制作放映するするNHKは、国民の義務である視聴料で存続させる意義はないです。というよりマスコミとしても存続意義がないのでは。巨大マスメディアであるNHKをはじめ、さらには民間シンクタンクが県から受注した調査報告、環境省が公費で行ったドイツの動物愛護に関する調査報告書ですら、嘘デマ誤り満載の情報を垂れ流しています。まさに日本は民主制度の危機です。

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自由に屋外を徘徊する猫は新型コロナウイルスに限らず公衆衛生上のリスク要因である






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(summary)
 Rabies Prevention and Management of Cats in the Context of Trap, Neuter, Vaccinate, Release Programs CDC


 記事、
「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果
中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果
日本はなぜ外猫による感染症リスクを過小評価するのか
感染症流行地で猫犬のリードが義務のドイツ。違反は罰金3万ユーロ(354万円)以下、犬猫は殺処分
の続きです。
 これらの記事では、新型コロナウイルスは猫は他の動物種に比べて感染しやすく、人から猫への感染、さらには猫間での感染も確認されていることを述べました。イギリス、リバプール大学の獣医学の教授は、猫から人へ新型コロナウイルスの感染は「あるかもしれない」と発言しました。しかし日本では野良猫愛誤が猫による感染症感染リスクの打ち消しに躍起です。しかし新型コロナウイルスに限らず、屋外で徘徊している猫は公衆衛生上の脅威です。これはアメリカ疾病予防管理センター(CDC)がすでに結論付けています。



 「屋外で自由に徘徊する猫は狂犬病をはじめとする多くの感染症を拡散させるリスクがあり、公衆衛生上の脅威である。したがってTNVR(猫のトラップー中性化ーリターン+ワクチン接種の意味。アメリカ合衆国ではTNRを行う際は猫に狂犬病などのワクチンを接種する義務があるために、TNVRという名称も一般的です)に反対する。またTNVRは、猫の個体数を減少する効果は認められないこともその理由である」とする、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の論文を引用します。なおCDCは、本論文を公開する以前から一貫して猫のTNVR(TNR)に反対する方針を表明しています。さらにアメリカ合衆国連邦政府機関はCDCと同じくTNVRを否定する機関があるのみで、肯定しているところは一切ありません。
 Rabies prevention and management of cats in the context of trap-neuter-vaccinate-release programmes. 「トラップ、中性化、ワクチン接種、リリースプログラムの環境課での狂犬病の予防と管理」 2014年 から引用します。


Summary
Domestic cats are an important part of many Americans’ lives, but effective control of the 60–100 million feral cats living throughout the country remains problematic.
Although Trap-Neuter-Vaccinate-Return (TNVR) programs are growing in popularity as alternatives to euthanizing feral cats, their ability to adequately address disease threats and population growth within managed cat colonies is dubious.
Rabies transmission via feral cats is a particular concern as demonstrated by the significant proportion of rabies postexposure prophylaxis associated with exposures involving cats.
Moreover, TNVR has not been shown to reliably reduce feral cat colony populations because
of low implementation rates, inconsistent maintenance, and immigration of unsterilized cats into colonies.
For these reasons, TNVR programs are not effective methods for reducing public health concerns or for controlling feral cat populations.
Instead, responsible pet ownership, universal rabies vaccination of pets, and removal of strays remain integral components to control rabies and other diseases.

Public Health and TNVR Programs
When a stray cat involved in an exposure to a human is captured, it is recommended that the animal be confined and observed for ten days or immediately euthanized and tested for rabies (CDC, 2008a).
Many other potential zoonotic and cat-specific diseases are harbored in feral cat populations in addition to rabies.
Among these are bartonellosis, toxoplasmosis, plague, endo- and ectoparasites, feline immunodeficiency virus (FIV), feline leukemia virus (FeLV), and rickettsial diseases.
The feline immunosuppressive diseases (i.e. FIV and FeLV) are especiallyimportant because they may predispose infected cats to developing additional viral, bacterial, or parasitic diseases that can be passed to humans or owned cats.
Many of these diseases are prevalent at higher levels in feral cats compared to the owned pet population because outdoor access poses the greatest risk of infection.
Group-feeding of cats by colony caretakers puts cats at greater risk for contracting diseases whose transmission is augmented by increased animal density and contact rates among cats.
Feline Respiratory Disease Complex (FRDC), a group of pathogens that lead to high morbidity in shelters, catteries, and colony feeding sites, is one such example; however, other diseases are likely to be facilitated as well.

サマリー
イエネコは多くのアメリカ人の生活の重要な部分を占めており、アメリカ合衆国全土に生息する6,000〜1億匹の野良猫を効果的に抑制することはかねてから課題となっています。
Trap-Neuter-Vaccinate-Return(トラップ 中性化 ワクチン リターン TNVR)プログラムは野良猫を安楽死させる代わりの対策として人気が高まっていますが、TNVRで管理された猫の群れの中での猫の病気の脅威と猫の個体数増加に適切に対処する、TNRVの効力は疑わしいものです
猫を含めた狂犬病ウイルス暴露で、狂犬病の暴露後予防治療では猫による狂犬病ウイルス暴露の割合がかなり高いことが示すように、野良猫が媒介する狂犬病の感染は特に懸念されています。
さらにTNVRは、野良猫の一群の個体数を確実に減らすことは示されていません。
不妊去勢の実施率の低さ、一貫性のない維持管理、そして不妊去勢されていない猫の流入。
これらの理由によりTNVRプログラムは、公衆衛生上の懸念を軽減する、または野良猫の個体数を制御するための効果的な方法ではありません。
TNVRに代わり、飼い主が責任を持ち飼育すること、すべてのペットに狂犬病ワクチンを接種すること、および野良動物を取り除くことは、狂犬病および他の疾患を制御するための不可欠な要素です。

公衆衛生とTNVRプログラム
ヒトへの狂犬病ウイルスの暴露に関係した野良猫が捕獲された場合は、その猫を10日拘束して経過観察するか、直ちに安楽死させて狂犬病を検査することを推奨します。
狂犬病に加えて、他の多くの潜在的な人畜共通感染症および猫に特異的な疾患が野良猫集団に潜んでいます。
これらの中には、バルトネラ症、トキソプラズマ症、ペスト、内部寄生虫および外部寄生虫、猫免疫不全ウイルス(FIV)、猫白血病ウイルス(FeLV)、およびリケッチア病があります。
猫の免疫抑制疾患(FIVやFeLVなど)に感染した猫は、人間や飼い猫に感染する可能性のあるウイルス、細菌、寄生虫の病気にかかりやすくなるために特に重要です。
これらの病気の多くは飼育されているペット集団と比較すると、野良猫では高いレベルで蔓延しており、屋外へ出ていくことが感染のリスクを最も高めるからです。
TNVRマネジメントの猫の一群を世話する人による猫の集団への給餌は、猫の間の密度を高め、接触率が高くなることで伝染が増え、病気にかかる危険を猫にもたらします。
動物保護施設、猫ブリーダー、およびTNVRでの一群の猫の給餌場所で高い感染率をもたらす病原体のグループである、猫呼吸器疾患複合体(FRDC)は、そのような例の1つです。
しかしながら、他の疾患も同様に感染が促される可能性があります。



 日本では旧来の感染症流行のみならず、新しい感染症が出現するたびに、いわゆる野良猫愛誤が猫による感染拡大のリスクを著しい偏向でもって否定してきました。例えば2010年に発生した口蹄疫では、多くの論文で「自由に徘徊する猫などによるウイルスの伝播」の可能性が指摘されています。極めて感染力が強いウイルスであれば、その動物が感染しなくても、体にウイルスを付着させてウイルスを伝播させ、感染を拡大させる要因となりうるのです。その後、鳥インフルエンザでの鶏舎での発生や豚コレの発生でも、自由に徘徊する猫の関与が疑われるケースがあります。
 しかしそれを指摘するのはごく1部の研究者やマスコミだけでした。野良猫愛誤の感情論に基づく「外猫は何ら感染症の原因とはならない」という声にかき消されました。また所管す環境省は地域猫という、外猫温存策を推奨しています。厚生労働省も農林水産省も、自由に徘徊する猫の公衆衛生上の脅威については大きくは取り上げません。これは異常な事態で、日本の公衆衛生上の危機です。繰り返しますが、日本以外の先進国では自由に徘徊する猫を感染症対策で排除する施策を講じたり、政府機関が警鐘を鳴らしています。

 さらに最後に重要なことを付け加えるとしたら、「野良猫、猫の放し飼いは猫にとっても動物福祉に反する」ということです。動物福祉という観点からも野良猫はなくしていくべきであり、飼い猫は完全室内飼いが推奨されます。


(動画)

 Cat to be Tested for Rabies After Biting Young Girl 「女児を咬んだのちに狂犬病検査を受ける猫」 2019年11月5日
 日本の野良猫愛誤に、「猫は犬と異なり人を襲うことはないので仮に日本で狂犬病が発生しても全く危険性はない」と主張している野良猫愛誤がいます。しかしアメリカ合衆国内での動物による咬傷事故は、猫によるものが5%から15%です(Cat bite)。また狂犬病感染例は、アメリカ合衆国では、猫は犬の4倍です。さらに狂犬病は多くが狂騒型であり、興奮して咬みつくなどの症状を呈するようになります。これらを総合して考えれば、日本においても猫の方がむしろ狂犬病のリスク要因になると思います。

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感染症流行地で猫犬のリードが義務のドイツ。違反は罰金3万ユーロ(354万円)以下、犬猫は殺処分






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(Domestic/inländisch)

 記事、
「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果  、
中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果
日本はなぜ外猫による感染症リスクを過小評価するのか
の続きです。
 これらの記事では、新型コロナウイルスは猫は他の動物種に比べて感染しやすく、人から猫への感染、さらには猫間での感染も確認されていることを述べました。イギリス、リバプール大学の獣医学の教授は、猫から人へ新型コロナウイルスの感染は「あるかもしれない」と発言しました。しかし日本では、「新型コロナウイルスはネコ科から人に感染する可能性はない」という、海外のニュースソースを著しく偏向した内容でしか報道していません。日本では過去にも猫による感染症リスクを過少評価した報道、もしくは猫による感染症のリスクについては報道すらされなかった例が多くあります。私は大変疑問に思います



 野良猫や放し飼いの猫は、人や家畜に感染症を広めるリスク要因です。非常に深刻な狂犬病をはじめ、ネコ科動物のみが終宿主となるトキソプラズマ症、ペスト(アメリカでは毎年のように猫からの感染例があります)、発疹チフス(カリフォルニア州で猫が原因となった流行地でTNRを強行した団体が刑事訴追を受けています)など、多くの感染症を人にもたらすリスクがます。
 これらの旧来型の感染症のみならず、新しい感染症も、自由に徘徊する野良猫や放し飼い猫は公衆衛生上のリスク要因です。例えば鳥インフルエンザは発生当時、「猫には感染しない。したがって猫が感染拡大の要因になりうることはあり得ない」と日本では報道されました。しかしすでに猫から人への感染例が確認されています。
 SFTSはすでに70名を超える死亡例があります。猫から直接感染した症例が確認されています。しかしその後はSFTSに対する注意喚起すら政府機関からは行われず、マスコミも取り上げません。この感染症は治療法がなく、ワクチンもありません。
 さらに猫が感染しなかったとしても、猫の体に付着した病原体により、感染が伝播することもあります。宮崎県を中心とする口蹄疫の流行では、猫による感染拡大があったとする論文が複数あります。しかしこのことを取り上げるマスコミは皆無でした。鳥インフルエンザと豚コレラにおいても、猫が感染原因となったことが疑われる例があります。それらの養鶏場と豚畜産農家では、発生した感染症により、多くの畜産動物が殺処分されました。新しい感染症の新型コロナウイルスでも、仮に猫が感染しなかったとしても、猫がウイルスの飛沫を体に付けて伝播させる可能性までは否定できません。

 しかし日本の省庁は、野良猫放し飼い猫が人などに感染症を広めるリスクについてはあまりにも楽観的であり、問題視していません。環境省は、狂犬病等のワクチンの義務がないままに、地域猫を推奨しています。また日本はマスコミも、野良猫放し飼い猫の感染症のリスクについても楽観的であり、その危険性についてはほぼ報道を行いません。
 例えばSFTSであればすでに猫からの感染が確定していますので、リスクの高い地域では地域猫活動の新規認可はやめる、野良猫への給餌の自粛要請や飼い猫の放し飼いを止めるなどの法制化・政策があってしかるべきだと思います。しかし議論すらありません。不思議です。それどころか環境省は現在、さらに地域猫を推進しています。むしろ徘徊猫による感染拡大の可能性を行政機関やマスコミは隠蔽しているようにさえ思えます。

 対してドイツでは、自由に徘徊する猫犬による感染症拡大防止のための厳しい法的規制があります。例えばドイツ第2の都市、ハンブルク市では、H5N8鳥インフルエンザの流行地では、猫犬を屋外に出すことを禁じています。やむを得ず外に出さなければならない場合は、リードを使用することが義務付けられています。これらの法令は、鳥インフルエンザが犬や猫に感染する症例が確認されるよりも前に成立しました。罰則は厳しく、H5N8鳥インフルエンザが流行している地域では犬猫は外に出すときはリードで拘束することが義務付けられており、違反者は最高で3万ユーロ(354万円。1ユーロ=118円)の罰金が科せられます。また犬猫は行政機関により強制的に殺処分されることもあります。
 Hamburg ordnet stadtweiten Leinenzwang für Hunde an 「ハンブルク市は市内の犬すべてにリードで拘束することを命じた」 2016年11月21日


Die Vogelgrippe breitet sich weiter in Deutschland aus.
Bei Verstoß sind Bußgelder bis zu 30.000 Euro möglich.
Das heißt, alle 74.000 Hunde dürfen nicht ohne Leine herumlaufen, damit sie nicht mit Kadavern toter Wildvögel in Kontakt kommen und den Erreger so weiter verbreiten können.
Dies gilt auch für Katzen.
Es bestehe die Gefahr, dass die Tiere das H5N8-Virus weiter verbreiten könnten.
Wer gegen die Anleinpflicht verstößt, für den kann es teuer werden.
Bis zu 30.000 Euro Bußgeld.
Falls der Erreger durch Hund oder Katze dann noch weiter verbreitet wird, kann der entsprechende Schadensersatz noch dazu kommen.

鳥インフルエンザはドイツで流行が拡大し続けています。
規則に違反した場合は、最高で3万ユーロの罰金が科せられる可能性があります。
これはハンブルク市の7万4,000頭の犬のすべてがリードなしで走り回ることができないため、犬が死んだ野生の鳥の死骸と接触して病原体をまき散らさないことを意味します。
これは猫にも適用されます。
犬猫が、H 5N8鳥インフルエンザウイルスをさらに拡散させるリスクがあります。
犬猫のリード拘束義務に違反する人にとっては、出費を伴う可能性があります。
最大3万ユーロの罰金。
病原体が犬または猫によって拡散された場合はさらに、それに対応する費用の補償が命じられます。



 感染症は「予防原則」です。つまり「可能性があればその可能性を排除すること」です。新型コロナウイルスの、「猫が感染する」可能性について、日本の報道や行政の対応は明かに偏向しています。つまり「現時点では猫から人に感染する症例は確認されていないから猫による新型コロナウイルスの感染リスクはない」という趣旨の政府機関のガイドラインや、マスコミの報道は有害です。
 「現時点では猫から人への感染例は確認されていない」は、あくまでも「現時点」です。日本では、「鳥インフルエンザは猫には感染しない」とし、まったく猫の対策が取られませんでした。しかしのちに新しい型が現れ、猫から人への感染が確認されたのは述べた通りです。また仮に猫が感染しなくても、極めて感染力が高いウイルスであれば、体に付着したウイルスを伝播することにより、猫は感染症を広めることができるのです。


(動画)

 Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日
 ドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、犬と猫を外に出す場合は必ずリードで拘束しなければなりません。自治体によっては違反者は3万ユーロ(354万円)以下の罰金が科され、犬猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザや豚熱でも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。狂った猫愛誤国家です。 

Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.

鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で354万円 1ユーロ=118円)が科される可能性があります。
もし指示に従わずに犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)されることが予想されます。





(動画)

 Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫虐殺/PETA」 2012日3月14日
 養鶏場主が飼い猫も含めて猫をわなで捕獲した後に、散弾銃で殺害駆除していたことを、ドイツペタがドキュメンタリービデオにしています。通年非占有猫は飼い猫も含めて狩猟駆除することがドイツでは合法で、また一般に行われています。感染症の流行地で、野良猫、猫の放し飼いの規制すら議論にならない日本は異常です。

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日本はなぜ外猫による感染症リスクを過小評価するのか






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(Domestic/inländisch)

 記事、
・ 「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果  、
・ 中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果
の続きです。
 これらの記事では、新型コロナウイルスは猫は他の動物種に比べて感染しやすく、人から猫への感染、さらには猫間での感染も確認されていることを述べました。イギリス、リバプール大学の獣医学の教授は、猫から人へ新型コロナウイルスの感染は「あるかもしれない」と発言しました。しかし日本では、「新型コロナウイルスはネコ科から人に感染する可能性はない」という、海外のニュースソースを著しく偏向した内容でしか報道していません。日本では過去にも猫による感染症リスクを過少評価した報道、もしくは猫による感染症のリスクについては報道すらされなかった例が多くあります。私は大変疑問に思います



 野良猫や放し飼いの猫は、人や家畜に感染症を広めるリスク要因です。非常に深刻な狂犬病をはじめ、ネコ科動物のみが終宿主となるトキソプラズマ症、ペスト(アメリカでは毎年のように猫からの感染例があります)、発疹チフス(カリフォルニア州で猫が原因となった流行地でTNRを強行した団体が刑事訴追を受けています)など、多くの感染症を人にもたらすリスクがあります。これは例えば、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)などのアメリカ合衆国政府機関が繰り返し言及し、警告をしています。特にCDCは、「野良猫放し飼い猫は、多くの人に人畜共通感染症をもたらすリスクがあり、TNRは推奨できない」と明言しています(*1)。さらにアメリカ合衆国の連邦政府機関で日本の環境省に相当する、合衆国魚類野生生物局をはじめ、アメリカ合衆国の連邦政府機関では猫のTNRをに反対しており、合衆国連邦機関でTNRを推奨しているところはありません。
 対して日本の省庁は、野良猫放し飼い猫が人などに感染症を広めるリスクについてはあまりにも楽観的であり、問題視していません。環境省は、狂犬病等のワクチンの義務がないままに、地域猫を推奨しています。また日本はマスコミも、野良猫放し飼い猫の感染症のリスクについても楽観的であり、その危険性についてはほぼ報道を行いません。

 現在、旧来型の感染症のみならず、多くの新しい感染症が猫による感染拡大の潜在的リスクになりうることが複数の研究により明らかになっています。例えば鳥インフルエンザは発生当時、「猫には感染しない。したがって猫が感染拡大の要因になりうることはあり得ない」と日本では報道されました。しかしすでに猫から人への感染例が確認されています。
 SFTSはすでに70名を超える死亡例があります。猫から直接感染した症例が確認されています。しかしその後はSFTSに対する注意喚起すら政府機関からは行われず、マスコミも取り上げません。
 さらに猫が感染しなかったとしても、猫の体に付着した病原体により、感染が伝播することもあります。宮崎県を中心とする口蹄疫の流行では、猫による感染拡大があったとする論文が複数あります。しかしこのことを取り上げるマスコミは皆無でした。鳥インフルエンザと豚コレラにおいても、猫が感染原因となったことが疑われる例があります。それらの養鶏場と豚畜産農家では、発生した感染症により、多くのの畜産動物が殺処分されました。
 したがって新しい感染症の新型コロナウイルスでも、仮に猫が感染しなかったとしても、猫がウイルスの飛沫を体に付けて伝播させる可能性までは否定できません。

 かつてBSEが海外で発生した時には、日本は兆単位の公的資金を導入して、極めて厳格な感染防止対策を講じました。そして連日マスコミは、BSEに関するセンセーショナルな報道を繰り返しました。しかし実はBSEは、国内での感染例は1つもないのです。
 対して同じく新しい感染症である、SFTSは、すでに70名の人の死亡例があります。そのうちの数例は、猫もしくは犬から感染した方がなくなっています(*2)。なぜ国内の感染例が1例もないBSEでこれほどの巨額な予算を投入し対策を講じ、かつマスコミがセンセーショナルな報道を繰り返し、たいしてすでに70例も死亡例があるSFTSはほぼ対策はなし、報道するマスコが現在ではほぼないのでしょうか。大変疑問に感じます。
 例えばSFTSであればすでに猫からの感染が確定していますので、リスクの高い地域では地域猫活動の新規認可はやめる、野良猫への給餌の自粛要請や飼い猫の放し飼いを止めるなどの法制化・政策があってしかるべきだと思います。しかし議論すらありません。不思議です。それどころか環境省は現在、さらに地域猫を推進しています。むしろ徘徊猫による感染拡大の可能性を行政機関やマスコミは隠蔽しているようにさえ思えます。

 次回記事では、ドイツにおける感染症流行地での猫犬に対する対策を取り上げます。要約を先に述べれば、ドイツでは多くの自治体で、鳥インフルエンザの流行地では、猫犬とも公共の場に出す場合はリードで拘束する必要があります。 
 自治体によっては違反者は罰金3万ユーロ(日本円で354万円 1ユーロ=118円)までが科せられる可能性があり、そのような犬猫は行政により強制的に殺処分されます。また猫犬をリードをせずに徘徊させたことにより鳥インフルエンザを養鶏場の鶏などにに感染させた場合は、猫犬の飼い主に対して補償を命じることができる
としています。

 いずれにしても、野良猫、放し飼い猫と言う自由に徘徊する無管理状態の家畜が存在することは、公衆衛生上のリスク要因です。それは新型コロナウイルスに限ったことではありません。過去に繰り返されてきた日本の、省庁、マスコミの偏向には、私は異常なものを感じます(*3)。日本は狂った「野良猫放し飼い猫愛誤先進国」なのかもしれません。
 野良猫放し飼い猫による公衆衛生上のリスクを排除するためには、野良猫の温存する政策を廃止することが必要です。そして飼い猫の、放し飼いから完全室内飼いへと移行させることです。それは猫の動物福祉の向上にもつながります。 


(*1)
Rabies Prevention and Management of Cats in the Context of Trap, Neuter, Vaccinate, Release Programs

(*2)
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
SFTS発症動物について(ネコ, イヌを中心に)

(*3)
新型コロナウイルス情報(ペットを飼っている皆様へ) 環境省


 私見ですが、日本語訳の記事、新型コロナ、猫にも感染の可能性 「心配は不要」と専門家 2020年4月3日は、私はかなり偏向があると感じます。元記事はこちらです。Cats may get coronavirus, but experts say it's nothing to worry about  「猫はコロナウイルスに感染する可能性があるりいますが、専門家は心配することは何もないと言っています」 2020年4月2日 元記事は私は偏向を感じますが(例えばイギリスのメディアは、猫から人への感染はある可能性があるという、獣医学の教授の意見を掲載しています。
 上記のアメリカCNNの記事は、楽観的で偏向があると私は感じますが、それでもAVMA(全米獣医師会)の、「猫にも感染する可能性があるという前提での対応を求める」との意見を併記しています。日本語訳記事は、それすら触れていません。


(動画)

 豚コレラ6例目、農場に野良猫10匹 死肉の食べ痕も(豬瘟.豚コレラ)(トキソプラズマ.弓形蟲感染症.Toxoplasma gondii) 2019年6月12日公開
 昨年猛威を振るった豚コレラ。岐阜県の養豚場で発生した我が国6例目の豚コレラは、野良猫がウイルスを物理的に伝播したことが感染原因と疑われています。猫がそのウイルスに感染しなかったとしても体にウイルスを付着させて畜舎内に自由に出入りすれば、感染の原因となりえます。

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モスクワでのコロナウイルス対策での野犬大量殺処分






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(summary)
Moscow authorities are rounding up stray animals and exterminating rats as a precaution against the new coronavirus, actions that animal rights campaigners decried as cruel and scientifically groundless.


 ロシア、モスクワでは事実上「新型コロナウイルス対策」として、ネズミの駆除と市内の野良動物を捕獲殺処分しています。モスクワではその対策により、ほぼ野犬が一掃されました。しかし犬がコロナウイルスの感染拡大の要因になるとは今のところ証明されていません。犬はむしろコロナウイルスには感染しにくいという研究結果すらあります。


 サマリーで示した、「ロシア、モスクワでは新型コロナウイルス対策として市内の野犬を捕獲し、大量殺処分~一掃している」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 Moscow rounds up stray animals, kills rats over coronavirus fears 「モスクワでは新型コロナウイルスの恐れから野良動物を駆除し、ネズミを殺しています」 2020年2月27日


MOSCOW (Reuters) - Moscow authorities are rounding up stray animals and exterminating rats as a precaution against the new coronavirus, actions that animal rights campaigners decried as cruel and scientifically groundless.
“We are currently carrying out a large-scale complex (of measures) for the total deratization of the city, catching wild animals, strays,” Elena Andreeva, the Moscow head of the Rospotrepnadzor consumer health watchdog, was quoted as saying by the RIA news agency.
She did not explain the reasoning for the moves but said they were part of measures to prevent the spread of the coronavirus.
Moscow used to have a large population of stray dogs and cats, but they have become a rare sight in central Moscow though packs of stray dogs are sometimes seen outside the center.

モスクワ(ロイター通信社)モスクワの行政当局は、新型のコロナウイルスの予防策として、アニマルライツ活動家らが残酷で科学的ではないと非難している対策で、野良動物とネズミを駆除しています。
ロスポトレプナゾールの消費者健康監視機関のモスクワ責任者である、エレナ・アンドレワ氏の、「当局は現在、野生動物や野良動物を捕まえて、都市が完全に破壊することを防ぐための大規模な複合的な対策を講じています」との発言が、RIA社から伝えられました。
エレナ・アンドレワ氏はその対策の理由を説明しませんでしたが、それらはコロナウイルスの感染拡大を防ぐための措置の一環であると述べました。
モスクワにはかつて野良犬や野良猫がたくさん住んでいました。
しかしモスクワ中心部の以外では、野良犬の群れが時々見られますが、モスクワ中心部ではすでに珍しい光景になっています。



 のちの中国の研究機関の研究によれば、「新型ウイルスは猫は感染しやすいが犬ではそうではない」という結果が得られています。WHOでもその研究論文に準拠し、「犬は新型コロナウイルスの感染の意感受性は低い」としています。
 モスクワの野良犬には気のどくな話です。しかしモスクワをはじめとするロシアの都市圏では野良犬の数が大変多く、また狂犬病発数も比較的高いのです。ロシアはソチオリンピックの開催前にも、周辺都市での野良犬の大規模な捕獲殺処分を行いました。
 それにしても、新型コロナウイルスで中国で犬猫が多数殺害されたことは日本では大きく報道されましたが、ロシアがしている行政による野犬の殺処分は日本では報道されないのはなぜでしょうか。北京オリンピックの時の、中国での狂犬病対策での野犬野良猫の殺害も日本で報道されました。しかしソチオリンピックでの野犬駆除は報道されなかったように思います。なぜでしょう?


(動画)

 The Killing of Stray Dogs in Sochi 「ソチでの野良犬の殺害」 2014年2月5日(The Boston Globe)
 ロシアは、しばしば行政機関が大規模な野良犬の駆除を行います。比較的狂犬病発生数が高い国ですし、やむを得ないところはあると思います。

There will be a lot of issues that come up with the Sochi Olympics, but don't overlook the potential hunting and killing of hundreds of stray dogs by the Russian government.

ソチオリンピックで出てくる問題はたくさんありますが、ロシア政府により潜在的に行われている数百頭の野良犬の狩猟駆除と殺害を見逃さないでください。


中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果






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(summary)
The new coronavirus is transmitted from humans to cats.


 前回記事、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果、の続きです。
 前回記事では、中国の研究で「猫は他の動物に比べて新型コロナウイルスに感染しやすく、猫間においても感染が確認された」ことを取り上げました。現在は猫から人に新型コロナウイルスが感染した例は確認されていませんが、この研究論文を受けて、イギリスの獣医学の教授は、「猫から人に感染することはあるだろう」とも述べています。今回は、「新型コロナウイルスが発生した中国武漢では猫の15%が新型コロナウイルスに感染している」という研究論文を取り上げます。



About 15% of cats in Wuhan infected with novel coronavirus, researchers say 「中国武漢の猫の約15%が新型コロナウイルスに感染していると研究者は述べています」 2019年4月3日


The SARS-CoV-2 coronavirus can enter the body of humans and other mammals, including monkeys, ferrets and cats.
Chinese vets have collected blood samples from 100 stray and house cats from Wuhan, finding that about 15% of them have been infected with the novel coronavirus.
"Previous studies suggested cat could be a potential susceptible animal of SARS-CoV-2. Here, we investigated the infection of SARS-CoV-2 in cats by detecting specific serum antibodies," the abstract to the research article informs.
"Our data demonstrates that SARS-CoV-2 has infected cat population in Wuhan during the outbreak," the abstract concludes.

新型コロナウイルスは、人やサル、フェレット、猫などその他の哺乳類の体内に侵入する可能性があります。
中国の獣医師は武漢から野良猫と飼い猫100匹から血液サンプルを収集し、そのうちの約15%が新型コロナウイルスに感染していることがわかりました。
「以前の研究では、猫が新型コロナウイルスの潜在的に感染しやすい動物である可能性があることを示唆されました。この研究では特定の血清抗体を検出することにより、猫における新型コロナウイルスの感染を調査しました」と、研究論文の要約は伝えています。
「私たちのデータは、新型コロナウイルスの発生中に、新型コロナウイルスが武漢の猫の集団に感染したことを示しています」と、研究論文の要約は結論付けています。



 前回記事で取り上げた論文と合わせて、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」ということが証明されたといえます。「猫が新型コロナウイルスに感染しやすい」ことは、アメリカ合衆国の複数の動物園で、ネコ科のトラが新型コロナウイルスに感染した例が複数あります。それを報道するニュースソースから引用します。
 Coronavirus: Tiger at Bronx Zoo tests positive for Covid-19 「新j型コロナウイルス:ニューヨーク、ブロンクス動物園のトラが新型コロナウイルスで陽性だった」 2019年4月6日


Afour-year-old female Malayan tiger at the Bronx Zoo has tested positive for the coronavirus.
The tiger, named Nadia, is believed to be the first known case of an animal infected with Covid-19 in the US.
The Bronx Zoo, in New York City, says the test result was confirmed by the National Veterinary Services Laboratory in Iowa.
Nadia, along with six other big cats, is thought to have been infected by an asymptomatic zoo keeper.

ニューヨーク市のブロンクス動物園の4歳のメスのマレートラは、コロナウイルスの検査で陽性でした。
ナディアという名前のトラは、アメリカで新型コロナウイルスに感染した動物で、最初に確認された症例であると考えられています。
ニューヨーク市のブロンクス動物園は、検査結果は、アイオワ州の国立獣医サービス研究所(the National Veterinary Services Laboratory in Iowa)によって確認されたと言います。
ナディアは、他の6頭の大型のネコ科動物とともに、無症状の動物園の飼育係から感染したと考えられています。



 ニューヨーク市の動物園でのトラの新型コロナウイルス感染は、飼育員から感染したことがほぼ確定しています。すでに、ベルギーでは、人(飼い主)から猫に新型コロナウイルスが感染したことが確定しています。
 新型コロナウイルスはすでに異種の哺乳類間で感染が確認されており、猫から人への感染を完全に否定できるとは思えません。現に、可能性に言及しているイギリスの獣医学の教授がいます。やはり野良猫、放し飼い猫は潜在的な新型コロナウイルス感染のリスク要因といえるでしょう。


(動画)

 Pets abandoned by people fleeing the coronavirus outbreak in China 「中国で新型コロナウイルスの集団発生から逃れる人々によって見捨てられたペット」 2020年2月6日
 中国武漢市では、新型コロナウイルス感染防止のために都市封鎖を行いましたが、帰宅できない飼い主に見捨てられたペットが空き家に5万頭も残されました。レスキューした団体があるようですが、仮にそれらの猫が新型コロナウイルスに感染し、猫から人への感染があるとすれば、非常に危険なことです。その可能性を否定する証拠はありません。

As many as 50,000 pets have been trapped in empty homes after their owners were unable to return because of a citywide lockdown in place since January 23, 2020, according to the Wuhan Small Animals Protection Association.

武漢小動物保護協会によると、2020年1月23日以降、武漢の都市全体の封鎖のために飼い主が帰宅できなくなった後に、5万頭ものペットが空家に取り残され閉じ込められました。





(画像)

 前回記事、「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果での、私のコメントレスをわざわざスクショしてツイッターで拡散して、愛誤の知能がいかに低いかを世間に知らしめてくれた方がいます。それが以下の画像です。
 15% cats Wuhan infected coronavirus 「15% 猫 武漢 感染 コロナウイルス」で英文検索すれば、「武漢の猫を調査したところ、新型コロナウイルスの抗体を15%持っており感染が証明された」とのソースが学術誌を含めて多数ヒットします。彼らは中学を卒業していないのでしょうか。このような恥さらしのツィートをする前に、簡単な英文検索ぐらいするとか、私がコメントで「これからアップします」と述べているので、その記事の内容を確認してからにすればいいのに。このような無知蒙昧な人たちがしゃしゃり出ている日本の動物愛護は、まったく進展は望めません。

「武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染していいる」とするその他のソース
SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation 2020年4月4日
About 15% of cats in Wuhan infected with novel coronavirus, researchers say  2020年4月4日

ツナ缶 白痴

「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果






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(summary)
The new coronavirus is transmitted from humans to cats.


*この記事は、7065ブログ記事中、8位を獲得しました。

 瞬く間に全境に感染が拡大し、人類を危機的状況に陥らせている新型コロナウイルス。数日前の報道ですが、猫は非常に新型コロナウイルスに感染しやすいという研究結果がありました。対して、犬、鶏、豚、アヒルは感染し、さらに他に感染させる可能性は低いということがわかりました。イギリスの獣医学の教授は、猫が新型コロナウイルスを人に感染する可能性は否定していません。新型コロナウイルスに限らず、無管理状態で猫を自由に徘徊させることは潜在的な感染症拡大のリスクがあります。


 中国の研究者が、複数の動物に対して新型コロナウイルスの感染と、他に感染させる可能性を調べました。その結果、猫は他の飼育動物、犬、鶏、豚、アヒルと異なり、非常に感染しやすく、また猫から猫への感染も確認されました。イギリスの獣医学の教授は、「猫から人への感染」を否定をしていません。この研究結果を報道するニュースソースから引用します。なおこの記事は、大変権威ある学術誌、ネイチャーに掲載の論文を元にしています(Coronavirus can infect cats — dogs, not so much 「猫は新型コロナウイルスに感染する可能性があるが犬はそうでもない」 2020年4月1日)。
 Coronavirus: Cats highly susceptible to infection, study finds 「コロナウイルス:猫は非常に感染しやすいことが発見されたという研究」 2019年4月4日


Researchers at the Harbin Veterinary Research Institute in China found the animals are highly susceptible to the infectionLab experiments conducted on a small number of cats found they can transmit the illness to one another through respiratory droplets.
The study also found that dogs, chicken, pigs and ducks were found unlikely to harbour or pass on Covid-19.
Researchers conducting the study administered a high dose of the virus to a small number of cats.
Three of the animals were put in cages next to cats that had not been infected, with one of the exposed cats becoming infected, suggesting transmission occurs through respiratory droplets.
Prof Eric Fèvre, chair of veterinary infectious diseases at the University of Liverpoo l, said: The virus coming out of a cat may or may not be infectious to humans.”

中国のハルビン獣医学研究所の研究者たちは、少数の猫に対して行われた感染実験により、猫が新型コロナウイルスの影響を非常に受けやすいことを発見しました。
この研究ではまた、犬、鶏、豚、アヒルが新型コロナウイルスに感染したり、他に感染させたりする可能性は低いことがわかりました。
この研究を行っている研究者らは、少数の猫に多量のウイルスを投与しました。
感染していない猫の隣のケージに3匹の猫を入れ、そのうちウイルスに曝露した1匹の猫が感染したことから、感染は呼吸器の飛沫を介して起こっていることが示唆されました。
リバプール大学の獣医感染症部長であるエリック・フェーヴル教授は、次のように述べています。
「猫から排出される(新型コロナ)ウイルスは人間に感染する場合があるかもしれませんし、そうではない場合もあるかもしれません」。



 ところで新型コロナウイルスが流行し始めたときに犬猫愛護(誤?)関係者は、「犬猫には新型コロナウイルスは感染しない」と、必死で犬猫の新型コロナウイルス感染の可能性すら否定していました。ベルギーで感染が明らかになった猫が出現する以前から、香港などで弱い陽性反応が出た猫などがいくつか確認されていたにも関わらずです。
 かつて鳥インフルエンザの流行初期でもそうでした。しかしその後鳥インフルエンザは変異し多く型が確認され、現在では猫から人に感染した症例も確定しています(*1)。ウイルスが本来の宿主以外への感染能力を獲得すれば、感染した動物は免疫がありませんので重篤化し、感染は拡大します。さらに非宿主の動物から異なる非宿主の動物への感染能力をそのウイルスが獲得すれば、極めて感染拡大は深刻な事態になります。

 また仮にその動物がウイルスに感染しないとしても、体にウイルスを付着してウイルスを伝播させ、感染を拡大させる可能性もあります。感染症の抑制は、予防原則とすべきです。
 管理状態にない動物が人の生活圏を自由に移動し、また人との接触が濃厚であることは望ましくありません。その筆頭は野良猫です。地域猫活動によりそれらを温存することは、極めて公衆衛生上のリスクになります。また猫の放し飼いももちろん潜在的な感染症のリスク要因です。


(*1)

Bird flu transmitted from cat to human for first time 「猫から人に鳥インフルエンザが感染した初めての症例」 2016年12月30日


(動画)

 A Cat's Been Infected with the Novel Coronavirus 「猫は新型コロナウイルスに感染しています」 2020年3月30日公開
 ベルギーで飼い猫か飼い主から新型コロナウイルスが感染したことが、初めてベルギーで確認されました。この感染例からわずか数日後に、「猫は新型コロナウイルスに他の動物と比べて感染しやすく、また猫から猫へと感染する」という研究結果が公表されました。人(飼い主)から猫へと、異種の哺乳類間で新型コロナウイルスが感染したのです。猫から人への感染の可能性は否定できないと思います。しかし日本では「猫などのペットから新型コロナウイルスが感染する可能性」を完全に否定する報道だけしかありません。海外の報道では、「可能性はある」と発言している大学教授の発言を報道しています。日本の報道は偏向があると感じます。





(追記)

 なおこの記事は、「猫がコロナウイルスなどの感染症リスクを高める」という趣旨ではありません。完全に室内飼いであれば、猫は感染を拡大することはあり得ません。感染症拡大の潜在的なリスクがあるのは野良猫や外飼い猫だけです。

続・ペットを冷凍庫で処分していたアメリカの準大手ペットショップチェーン






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(summary)
In Petland, —the last nationwide chain of pet stores to sell puppies, kittens and bunnies.
"Animals Frozen Alive"


 記事、ペットを冷凍庫で処分していたアメリカの準大手ペットショップチェーン、の続きです。
 私が「歴史的悪書」としてしばしば取り上げてきたのが、朝日新聞記者である太田匡彦氏の、犬を殺すのは誰か ペット流通の闇です。この著作はほぼ全てが嘘、偏向です。その中で「日本のペットショップは売れ残りのペットを冷凍庫で凍死させて処分する。このようなことをしているのは動物愛護後進国日本だけだ」があります。しかしそのような事件は日本では1例も報道されていません。また刑事訴追された事件も確認できません。しかし欧米では、売れ残りの犬などのペットを冷凍庫でそのまま凍死させて処分したペットショップ、ブリーダーの事件が掃いて捨てるほどあります。最近では、アメリカの準大手ペットショップチェーン、ペットランド社の不祥事が暴露されました。



 前回記事での寝たことですが、アメリカ合衆国jの生体販売ペットショップチェーンで、準大手のペットランド(Petland)という会社があります。アメリカの大手動物愛護団体、全米ヒューメイン・ソサエティは、このペットランドの複数の店に、覆面調査員を従業員として送り込み、これらの店での動物虐待の証拠をビデオや写真に収めました。
 調査した7店舗のうちすべてで、バックヤードで病気の子犬が見つかり、適切な獣医療を受けさせることがなく、無資格の従業員が治療をしていました。また5つの店舗では冷蔵庫内で死んだ子犬やウサギが見つかり、それらは生きたまま冷蔵庫に入れられ、凍死たことが確認されています。それを裏付ける記事、全米ヒューメイン・ソサエティのプレスリリースから引用します。
 Frisco, Texas Petland store faces citations after undercover investigation by the Humane Society of the United States finds sick puppies, lack of proper veterinary care 「テキサス州フリスコのペットランドの店舗は、全米ヒューメイン・ソサエティによる覆面調査で病気の子犬や適切な獣医師の治療の欠如が見つかったために、司法機関からの召喚に直面しています」 2019年9月12日


Between July and August 2019, a hidden-camera investigation conducted by the Humane Society of the United States in the Frisco, Texas, Petland store uncovered both animal mistreatment and rampant disease.
Puppy cages were overcrowded, and the store sometimes had more than 100 puppies on site at a time.
They were often in cages so small that there wasn’t enough space for every dog to lie down without laying across another puppy.
The Frisco investigation was the HSUS’s seventh undercover investigation of a Petland store in less than a year.
Investigations revealed sick puppies in the back rooms of all seven stores and dead animals in the freezers of five of stores.
Which closed in April after our investigation led law enforcement to a dead puppy and more than 30 dead rabbits in the store’s freezer.

2019年7月から8月にかけて、全米ヒューメイン・ソサエティによって行われたテキサス州フリスコのペットランドの店舗での隠しカメラ調査により、動物虐待と蔓延している病気の両方が明らかになりました。
子犬のケージは過密で、店内には時々100頭を超える子犬がありました。
ケージの中は非常にせまいので、すべての犬が別の子犬の体に重ならなければ、体を横たえるには十分なスペースがありませんでした。
ペットランドのフリスコ店での調査は全米ヒューメイン・ソサエティが1年に満たない期間で、ペットランドの店舗を調査した7番目の覆面調査でした。
調査の結果、7つの店舗のすべてのバックヤードで病気の子犬が見つかり、5つの店舗では冷凍庫の中で死んだ動物が見つかりました。
全米ヒューメイン・ソサエティの調査が導いたことですが、ペットランドのフリスコ店は冷凍庫で子犬と30匹以上のウサギを殺害したために司法機関により4月に閉鎖されました。



 「病気や売れ残りの子犬などを冷蔵庫に入れて殺処分するペットショップなどの業者」の存在は、前回記事で述べた通り、アメリカ、イギリス、ドイツですらしばしば報道されます。実際に刑事訴追を受けて有罪になった例もありますし、内部告発者によるビデオや写真もネット上で多くが公開されています。しかし日本では私が確認した限り、そのような事件は一例も報道されていませんし、業者が刑事訴追されたことも、内部告発者による暴露ビデオや写真もありません。
 しかし前回記事でも述べたことですが「日本のペットショップは売れ残りの犬を冷蔵庫に入れて殺害し、処分する。このようなことをしているのは動物愛護後進国の日本だけだ」と記述している著作があります。朝日新聞記者の太田匡彦しによる、犬を殺すのは誰か ペット流通の闇です。太田匡彦氏は、情報が真実である証明として、証拠となるビデオや写真、そして具体的な店舗名を挙げるべきでしょう。

 犬を殺すのは誰か ペット流通の闇の趣旨は、次の通りです。前回記事と今回記事で取り上げたのは、「3、」に関してです。
1、日本のようなペットの大量生産、大量販売が進んだ国はない。日本の、展示生体販売ペットショップの多さは異常である。
2、ペットの大量生産消費を支えるペットオークションは日本しかない、動物虐待的な悪質なシステムだ。
3、日本のペット業界のペットの扱いは虐待的で、冷蔵庫で売れ残りの犬を凍死させて殺害するなど横行している。

 「1、」、「2、」に関しても、私は太田匡彦氏の主張が誤りであることを何度も出典を挙げて証明しています。例えば、「日本のようなペットの大量生産、大量販売が進んだ国はない。日本の、展示生体販売ペットショップの多さは異常である」ですが、日本は欧米の先進国に比べて犬の商業生産数は少なく、生体販売ペットショップも少ないのです。アメリカ合衆国は、生体販売ペットショップの数は日本の人口比で2.7倍あります。イギリスは1.6倍、ドイツは1.2倍です。
 「2、ペットの大量生産消費を支えるペットオークションは日本しかない」ですが、これも嘘です。アメリカではドッグオークションが古くからあり、盛んに行われています。

 太田匡彦氏の著作、犬を殺すのは誰か ペット流通の闇に書かれたデマを、私は今まで何度も指摘し、批判してきました。それにもかかわらず、 犬を殺すのは誰か ペット流通の闇の内容を蒸し返した著作を新たに出しています。「奴隷」になった犬、そして猫です。
 新しい著作でも、「子猫は死んだら冷凍庫」「不要な犬は農薬で……」との記述があります。太田匡彦氏は、その証拠を挙げるべきです。そのほかの記述でも、旧著作の内容をそのまま踏襲しています。さらに新しい著作では、「日本は犬などのブリーダーなどの数値規制で欧米に遅れている」とあります。これもデマです。アメリカ合衆国では犬ブリーダーに関する、最低ケージ容量を数値で規制する法令はありません(USDAのガイドラインはあります)。それらの太田匡彦氏の嘘に関しては、改めて記事にします。


(動画)

 Panda deserved better than Petland. 「パンダ(子犬の名前)の命は、ペットランド(註 ペットショップの名前)より重い」 2019/06/05公開

This is Panda.
She’s one of three puppies who became ill in the backroom of a Petland store in Texas.
Instead of being immediately taken to a vet, Panda was drugged and force-fed by Petland’s staff.
Our investigator later found her lifeless body in their freezer.

パンダという名の子犬。
この子犬はテキサス州のペットランドの店のバックヤードで病気になった3頭の子犬の1頭です。
すぐに獣医に連れて行かれる代わりに、パンダはペットランドのスタッフによって薬を与えられ、強制給餌されました。
私たちの覆面調査員は、後にパンダの死体を冷凍庫の中で見つけました。





(動画)

 Shocking undercover investigation at Petland! 「ペットランド(註 ペットショップ名)での衝撃的な潜入調査!」 2019/09/12(冷凍庫から子犬の死体などが出てきます。閲覧注意)

ペットを冷凍庫で処分していたアメリカの準大手ペットショップチェーン






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(summary)
In Petland, —the last nationwide chain of pet stores to sell puppies, kittens and bunnies.
"Animals Frozen Alive"


 私が「歴史的悪書」としてしばしば取り上げてきたのが、朝日新聞記者である太田匡彦氏の、犬を殺すのは誰か ペット流通の闇です。この著作はほぼ全てが嘘、偏向です。その中で「日本のペットショップは売れ残りのペットを冷凍庫で凍死させて処分する。このようなことをしているのは動物愛護後進国日本だけだ」があります。しかしそのような事件は日本では1例も報道されていません。また刑事訴追された事件も確認できません。しかし欧米では、売れ残りの犬などのペットを冷凍庫でそのまま凍死させて処分したペットショップ、ブリーダーの事件が掃いて捨てるほどあります。最近では、アメリカの準大手ペットショップチェーン、ペットランド社の不祥事が暴露されました。


 サマリーで示した、犬を殺すのは誰か ペット流通の闇ですが、本書の内容紹介ではこのようにあります。「売れ残った子犬を冷蔵庫に入れて殺すペットショップ。違法業者たちがはびこるオークション販売。そして「飽きてしまった」という身勝手な飼い主たち。ペットブームの水面下に潜む「犬ビジネスの闇」に厳然と迫る」。
 この本書の、「売れ残った子犬を冷蔵庫に入れて殺すペットショップ」という記述は、完全に都市伝説として日本に定着しています。さらに「日本以外の先進国ではペットショップがない」という、驚くようなデマと相まってこの情報は、「日本はペットショップが売れ残りのペットを冷蔵庫に入れて処分するような動物愛護後進国だ。このような野蛮なことをしている国は日本だけだ」という、日本のペット業界の攻撃に使われています。しかし欧米では頻繁に「ペットショップなどのペット業者が犬などのペットを冷凍庫で処分している」という報道がされています。また実際に刑事訴追もされています。なぜ「このようなことをしているのは日本だけ」なのに、日本では報道される事件が1つもなく、業者が刑事訴追されたことも1度もないのでしょうか。

 私は、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツでの、犬などを冷凍庫で殺処分していたペットショップなどの事件を何度か取り上げています。例えばこのような記事です。

冷凍庫から44頭の犬の死体が発見された~ニュージャージー州
売れ残りの犬を冷凍庫で凍死させて処分したペットショップ~アメリカ
イギリス人も犬を冷蔵庫で凍死させるのがお好き?~子犬を冷凍庫で凍死させたブリーダー

 さらに昨年は、アメリカ合衆国の準大手ペットショップチェーン、ペットランド(Pet Land)の複数の店で売れ残りや病気のペットを生きたまま冷凍庫に入れて殺害処分していたことが判明しました。これは動物保護団体が覆面調査員を従業員として送り込み、証拠となるビデオや写真を多数撮影しました。その多くが公開されています。
 またペットランドでは、獣医師資格がない従業員が店内のペットに医療行為を行っていたなどの違法行為がありました。これらの事件は、全米で大きく報道されました。例えばこのような記事です。Footage Shows Sick Puppies Who Passed Away At Popular Pet Store 「ビデオの映像は人気ペット店で死んだ病気の子犬を示しています」 2019年7月6日 これらのニュースソースの内容は、次回記事で取り上げます。以下に、ペットランドの違法行為の数々がビデオ映像として証拠として残されていますが、そのいくつかを例示します。


(動画)

 Shocking multi-store Petland investigation! 「ショッキング 多店舗展開しているペットショップ、ペットランドの調査!」 2019/05/28

Sick and dying puppies.
Dead animals in freezers.
An extremely deadly and contagious virus.
Footage of Petland—the last nationwide chain of pet stores to sell puppies, kittens and bunnies—shows scared puppies with many illnesses, including nasal discharge, seizures, diarrhea and severe breathing problems.

病気で死にかけている子犬。
冷凍庫の中で死んだ動物。
ほぼ致命的で感染力のあるウイルス。
子犬、子猫、ウサギを販売するアメリカ合衆国で全国展開するペットショップチェーン、ペットランドの映像は、鼻汁、発作、下痢、重度の呼吸障害など、多くの病気にかかった恐ろしい子犬を映しています。





(動画)

 Tyler Petland store kept dead dog in freezer, neglected vet care according to Humane Society 「ヒューメイン・ソサエティ(アメリカ大手の動物保護団体)によると、ペットランド・タイラー店では、獣医の治療を怠り、死んだ子犬を冷蔵庫で保管していました」 2019/05/28公開




 繰り返しますが、このような事件(売れ残りの犬などペットを冷蔵庫に入れて殺害処分する)は、アメリカ、イギリス、ドイツですら頻繁に報道されていますし、証拠となるビデオや写真も多数公開されています。対して太田匡彦氏が主張している、「売れ残りの犬などのペットを冷蔵庫で殺害処分するような国は動物愛護後進国日本だけだ」という日本では、このような事件は1例も報道されていません。また刑事訴追も1件もありません。さらに証拠となるビデオや写真も1つもありません。
 太田匡彦氏には「伝聞」ではなく、「犬を冷蔵庫で凍死させて処分したペットショップ」の実名や、証拠となるビデオや写真を挙げていただきたい。「伝聞」ではいくらでも捏造ができますから。次回記事ではアメリカ合衆国の準大手ペットショップチェーン、ペットランドの不祥事に関するニュースソースを取り上げます(続く)。

続・わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料㉑







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(Zusammenfassung)
Krefelder Tierheim soll Tiere aus Kostengründen getötet haben.


 記事、わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料⑲、の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料ではドイツ狩猟法での犬猫の狩猟に関しての奇妙奇天烈な日本語訳の解説があります。「野生動物を怒らせていない限り犬猫を狩猟駆除してはならない」です。そのような規定は一切ありません。いくつかの州法では「わなで捕らえられた飼犬飼猫でも殺害してよい」と規定しています。このような犬猫は、野生動物を怒らせているかどうか確認できません。



 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


狩猟法での犬猫の有害駆除については、犬や猫が狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態を生じさせる場合は、撃っても良い(*1)ことになっている。
国による大枠は決まってはいるが、州ごとに規制は異なっており、ノルトライン=ヴェストファーレン州では、非常事態でない限り撃ってはいけないという厳しい規定(*2)になっている。(※その後法改正されている) (23ページ)



 引用した環境省の本資料の記述、(*1)、(*2)は、いずれも誤りです。その点については前回記事、わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料⑲、で、具体的にドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)および、ノルトライン―ヴェストファーレン州狩猟法の犬猫狩猟駆除に関する条文を示して説明しました。
 (ドイツの犬猫狩猟駆除においては)「狩猟法での犬猫の有害駆除については、犬や猫が狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態を生じさせる場合は、撃っても良いことになっている (23ページ)との環境省の本資料の記述ですが、連邦狩猟法、各州の狩猟法令においても一切そのような規定はありません。そもそも「狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態」とは何でしょうか。ドイツ狩猟法における犬猫の狩猟駆除をハンターの責務としている規定は、犬猫による野生動物の捕食被害を防止することを目的としています。その捕食対象の野生動物が怒って危険(とは犬猫が危険なのか???)な状態ならば、野生動物を怒らせた犬猫を射殺してよいという規定はずいぶんと奇妙です。
 ドイツでは特に猫による小型の野鳥類の食害が深刻です。だからこそ犬猫の狩猟駆除が法律で推奨されているのです。例えば小型の野鳥類は猫や犬に対して怒って、犬や猫に危険な状態を生じさせることはあり得ません。この記述は、「ドイツの関係機関にヒヤリングを行った」とあります。つまり全く言語が通じていなかったということです。

 真実は、「犬や猫が狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態を生じさせる場合は、撃っても良い」どころか、罠で捕らえた犬猫は飼犬猫であっても殺害してよいと、複数の州が法令で明文化しています。わなで捕らえられた状態では、「犬や猫が狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態を生じさせる」ことはあり得ません。つまり環境省の本資料のこの記述は、完全な妄想作文、デタラメです。以下に、複数のドイツの州狩猟法から、犬猫の狩猟駆除に関する条文を引用します。


Thüringer Jagdgesetz (ThJG) 「チューリンゲン州狩猟法」

§ 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt:
2. wildernde Hunde und streunende Katzen zu erlegen, wenn sie im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden; es sei denn, dass sich der Hund nach erkennbaren Umständen nur vorübergehend der Einwirkung seines Herrn entzogen hat.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.

第42条 狩猟を許可された者(免許を受けたハンター)の義務と権限
(1)狩猟鳥獣の保護を行使する権限を与えられた者は、以下の権限を与えられています。
2. 狩猟鳥獣を捕食する犬や野良猫が、最も近くの居住用建物から200メートル以上離れた狩猟地区で発見された場合、それらの犬猫が飼い主の管理下から一時的に離れていることが確認できる状況でない限り、それらを殺す義務と権限があります。
この効力は、そのようなわなで捕獲された犬や猫にも及びます。



Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten バイエルン州狩猟法

Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.
wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.

第42条
ハンターの義務と権限
(1)狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
第2
狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域で狩猟鳥獣を探しそれを危険にさらす可能性があれば、犬は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
猫が隣の住居から300メートル以上離れた狩猟区域で見つかった場合は、その猫は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫にも適用されます。



 なおバイエルン州狩猟法においては、ライブトラップで捕獲した後の猫が明らかに飼い猫であることが判明しても、殺害することが合法です。またその猫の飼い主が分かっていてもハンターは飼い主に、飼い猫が狩猟駆除により殺害されたことを通知しなくてもよいとされています。
 それを裏付ける資料から引用します。Jäger dürfen Hauskatzen abschießen 「ハンターは飼い猫を射殺しても良いのです」 2018年5月30日


Die Grünen fordern, dass Katzenbesitzer zumindest über den Tod ihrer Hauskatze informiert werden müssen – doch das Umweltministerium lehnt ab In Bayern dürfen im Rahmen des sogenannten Jagdschutzes Hauskatzen von Jägern getötet werden.
„Maßgebend dafür ist ein Abstand von mehr als 300 Metern zum nächsten bewohnten Gebäude“, erklärt Markus Ganserer (Grüne).
Er hakte bei der Staatsregierung nach, warum das der Fall ist, ob es eine Meldepflicht für getötete Katzen gibt und ob Katzenbesitzer Anspruch darauf haben, zu erfahren, wenn ihr Haustier getötet wurde.
Eine Meldepflicht, wie sie die Grünen bereits in einem Gesetzentwurf von 2008 gefordert haben, besteht laut Ministerium nicht.
Auch die Katzenbesitzer müssen nicht benachrichtigt werden.

緑の党(Die Grünen fordern 註 環境重視派の政党)は、ハンターは少なくとも飼い猫の殺害について猫の飼い主に知らせる必要があると要求しています - しかしバイエルン州環境省はそれを拒否しました。
バイエルン州ではでいわゆる狩猟鳥獣保護の一環として、飼い猫が殺される可能性があります。
マルクス・ガンゼラー氏(緑の党党員)は、「飼い猫の射殺が合法かどうかを決めるのは、最寄りの居住用建物からの距離が300メートル以上の距離があるかということです」と、説明しています。
マルクス・ガンゼラー氏は、ハンターが飼い猫を射殺しても飼い主に通知する必要がないのはなぜそうなのか、殺害された猫の報告義務があるかどうか、そして猫の飼い主に、自分のペットの猫が殺されたかどうかを知る権利があるかどうかを州政府に問い合わせました。
バイエルン州環境省によると、緑の党がかつて2008年に法案を提出して要求したような、ハンターの飼い猫の射殺を報告する義務はありません。
また、猫の飼い主に通知する必要もありません。



 く入り返しますが、環境省の本資料の記述、「(ドイツの犬猫狩猟駆除においては)「狩猟法での犬猫の有害駆除については、犬や猫が狩猟の対象動物を怒らせるなど危険な状態を生じさせる場合は、撃っても良いことになっている 」は、まったくの事実無根です。このような法律の条文はありませんし、正反対の規定が複数の州狩猟法であります。
 環境省の本資料のこの記述はドイツの機関にヒヤリングしたとありますが、言語が全く通じていない、もしくは資料作成者が捏造したことには間違いないです。通訳、環境省職員ともに言語が全く通じておらず、断片的な日本で流布されているデマ情報を元に妄想作文をしたのでしょうか。環境省の担当者がいわゆるカルト愛誤思想に染まって、なにが何でも愛誤嘘プロパガンダを広める意図があったのでしょうか。いずれにしてもバ環狂症の本資料の内容はあまりにもひどすぎます。正常な知能があればおかしいと気が付くはずです。それにもかかわらずこの噴飯極まりない資料を公開したバ環狂症の上部職員も、知能精神状態は正常ではないでしょう。


(動画)

 Katze Lilly wird angeschossen 「猫のリリーが撃たれる」 2018/09/10公開

In Kirchheim/Teck scheint ein Katzenhasser unterwegs zu sein.
Die Angst geht um bei allen, die eine Katze haben.
Mit einem Luftgewehr ist vor kurzem auf eine Katze geschossen worden - mitten in einem beschaulichen Wohngebiet.

キルヒハイム/テックの街路に猫嫌いがいるようです。
猫を飼っているすべての人が恐怖をいただいています。
最近静かな住宅地の真ん中で、猫がエアライフルで撃たれました





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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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