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ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩







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(Zusammenfassung)
In Niedersachsen ereigneten sich ununterbrochen tödliche Beissunfälle.


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料に関する記事の連載をしていますが、記事数が増えましたので「続きを読む」に一覧としてまとめています。本資料においては「ドイツでは犬による咬傷事故は極めて少ない」と誤認させる記述があります。しかしそれは真逆です。ドイツは犬の咬傷事故は大変多く、例えばベルリン州では人口比で日本の5倍以上です。


 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、次のような「ドイツでは著しく犬による咬傷事故が少ない」と誤認させる記述があります。以下に引用します。


危険な犬については州ごとに対応が決められるが、ニーダーザクセン州での「危険な犬のテスト」は、州の法律に基づいて実施されている。
現在、犬が人間をかむ事故はほとんど発生していない。
これは、飼い主に試験を導入し、犬を飼うための知識を、筆記試験と実地試験(飼い犬との散歩)を行い、合格した人だけが飼って良いことにしたからである。 (25~26ページ)。



 この記述はニーダーザクセン州についての記述ですが、読者は著しく「ドイツ全土において犬による咬傷事故は少ない」と誤認させる記述です。実はニーダーザクセン州は、ドイツ連邦共和国の州の中では、数少ない犬の咬事故数や犬の安楽死数に関する公的統計を公表していない州の一つです。
 ですから、ハノーファー獣医大学でのヒヤリング調査で(本資料はハノーファー獣医大学のどの部署に取材したのかも不明で、その点では全く資料としての価値はないといえます)、「現在、犬が人を咬む事故はほとんど発生していない」との情報は、根拠薄弱な伝聞です。また州による犬の咬傷事故の公的統計が公表していないことから、大学がこのような回答をするか疑問です。「伝聞」はうそつきの常套手段です。また嘘つきは「ほとんど」などという形容詞、形容動詞を多用し、具体的な数値を挙げません。情報としては、「〇年のニーダーザクセン州の犬による咬傷事故は〇件であり、そのうち死亡事故は〇件、入院事故は〇件である」としなければ意味がありません。以下の画像は、ドイツ連邦政府がまとめた、ドイツ16州のうちの11州に限った2012年の犬の咬傷事故統計です。おそらく統計が未公表の5州を加えれば、1万5000件程度になるのではないかと思います。


(画像)

 Beißvorfälle unter Berücksichtigung der Hunderassen in Deutschland und Umfrage bei Hundebisspatienten in vier Berliner Kliniken Freien Universität Berlin 「ドイツの犬咬傷事件の犬種による考察とベルリン州の4つの診療所における犬咬傷事故患者の調査」 2016年 から ニーダーザクセン州は、犬による咬事故の公的統計の公表が無い州であることがわかります。

ドイツ 犬 咬傷事故


 前回記事、ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨、では、ベルリン州では人口比で日本の5.5倍の犬の咬傷事故が発生していることを書きました。前回記事で引用したベルリン州における犬の咬傷事故数は、警察等の規制当局に届け出があった数字のみの統計です。日本との比較では、日本数値は保健所に届け出があった犬の咬傷事故数です。したがって条件は同じですので、ドイツの犬の咬傷事故数が日本よりはるかに多いのは、信頼できるといえます。
 さらに弁護士による、犬咬傷事故での損害賠償請求に関するサイトでは、警察などの規制当局に届けをしていないものも含めたドイツ全土における犬の咬傷事故の推計値は、1万5000~2万5000件に及ぶと推計しています。そのうえで、ドイツでの犬の咬傷事故は深刻であるとしています。
 Hundebiss und Schmerzensgeld: Eine Frage der Halterhaftung 「犬の咬傷と苦痛に対する損害賠償:飼い主の法的責任の問題」から引用します。


Hunde für über die Hälfte der in Deutschland jährlich stattfindenden 30.000 bis 50.000 Bissunfälle verantwortlich.
Hauptbetroffene sind zumeist Kinder, die in 25 Prozent der Fälle sogar unter sechs Jahren alt sind.
Schwere körperliche Verletzungen und langanhaltende psychische Schäden sind keine Seltenheit, wenn ein Kind von einem Hund gebissen wird.

犬は毎年ドイツで発生する30,000〜50,000件の、動物による咬傷事故の半分以上を占めています。
主な被害者は多くが子供で、25%のケースで6歳未満です。
子供が犬に咬まれた場合の、重傷を受ける、長期にわたる心理的な傷を負うことは珍しくありません。



 環境省の本資料の記述、「現在、犬が人間をかむ事故はほとんど発生していない。これは、飼い主に試験を導入し、犬を飼うための知識を、筆記試験と実地試験(飼い犬との散歩)を行い、合格した人だけが飼って良いことにしたからである。 (25~26ページ)。は、ニーダーザクセン州に関してですが、著しく「ドイツでは犬の咬傷事故が少ない」という誤認を与える記述で不適切です。
 なおニーダーザクセン州は、ドイツ連邦共和国16州のうち、犬の咬傷事故数の公的統計を公表していない、数少ない州の一つです(*1)。ですからニーダーザクセン州の犬の咬傷事故数の確認はできません。それを知っての上での、「ドイツでは犬の咬傷事故が少ない」という、嘘プロパガンダの環境省の意図なのでしょうか。正確さ、客観性、中立でなければならない省庁の報告書がこのような嘘誘導の偏向資料とは、呆れます。
 実はニーダーザクセン州では、凄惨な犬の咬傷事故の発生が続いています。以下に、最近発生した、ニーダーザクセン州における重大(死亡事故)犬の咬傷事故をいくつか例示しておきます。

(*1)Projektgruppe Gewalt gegen Polizeibeamte - Lagebilderstellung - Schlussbericht


Hund beißt 89-Jährige tot – Sohn erschießt das Tier 「犬は89歳の女性をかみ殺しました:息子はその犬を射殺しました」 2019年3月1日

in Jagdhund hat eine 89 Jahre alte Frau in ihrem Wohnhaus in Ganderkesee bei Bremen totgebissen.
Als der 51 Jahre alte Sohn am Donnerstagnachmittag nach Hause kam, habe er seine Mutter leblos auf dem Boden liegend und den Hund auf einem Sessel sitzend vorgefunden.
Aufgrund der massiven Verletzungen sei der Sohn davon ausgegangen, dass der Hund seine Mutter totgebissen hat.

89歳の女性がブレーメン近くのガンダーケーゼの自宅で、猟犬に咬まれて亡くなりました。
51歳の息子が木曜日の午後に帰宅したとき、息子は母親が床の上で死んで横たわっていて、犬が肘掛け椅子に座っているのを見つけました。
重傷であったため、息子は犬が母親を咬んだと推測しました。
ハンターの息子は、庭で犬を射殺しました。



(動画)

 Polizeisprecher von Hannover im Interview: Kampfhund beißt Mutter und Sohn tot 「ハノーファー(ニーダーザクセン州の州都)警察広報官へのインタビュー:闘犬種の犬は母と息子をかみ殺しました」 2018/04/04公開
 52歳の母親と身障者で車椅子を使っている27歳の息子が、おそらく就寝中に飼犬にかみ殺された事件です。その犬は行政により殺処分されました。

Eine junge Frau erreicht ihre Mutter und ihren Bruder nicht.
Sie fährt zu deren Wohnung in Hannover.
Durch ein Fenster entdeckt sie den blutüberströmten Körper ihres Bruders.
Der Hund der Familie hat beide offenbar totgebissen.

若い女性は、母親と弟に連絡することができませんでした。
その女性は、ハノーファーのアパートに駆け付けました。
アパートの窓から、彼女は血だらけの弟の体を発見します。
母親と弟の2人は、犬に殺されたようでした。





 このように、環境省の本資料で「犬が人間をかむ事故はほとんど発生していない」と記述されているニーダーザクセン州ですが、人口800万人に満たないのに毎年犬による凄惨な死亡咬傷事故が続いています。なお人口が1億2600万人の日本の平成29年度の犬による咬傷事故による死者は1名でした。
 繰り返しますが、ニーダーザクセン州は、犬咬傷事故数の公的統計を公表していない州です。それを承知ならば、まさに詐欺根性です。「犬が人間を咬む事故はほとんど発生していない」という嘘プロパガンダの拡散が意図的であれば、まさに環境省は税金泥棒、国賊省です。


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ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨







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(Zusammenfassung)
Anzahl der Hundebiss Unfälle in Berlin


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料に関する記事の連載をしていますが、記事数が増えましたので「続きを読む」に一覧としてまとめています。本資料においては「ドイツでは犬による咬傷事故は極めて少ない」と誤認させる記述があります。しかしそれは真逆です。ドイツは犬の咬傷事故は大変多く、例えばベルリン州では人口比で日本の5倍以上です。


 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、次のような「ドイツでは著しく犬による咬傷事故が少ない」と誤認させる記述があります。以下に引用します。


危険な犬については州ごとに対応が決められるが、ニーダーザクセン州での「危険な犬のテスト」は、州の法律に基づいて実施されている。
現在、犬が人間をかむ事故はほとんど発生していない。
これは、飼い主に試験を導入し、犬を飼うための知識を、筆記試験と実地試験(飼い犬との散歩)を行い、合格した人だけが飼って良いことにしたからである。 (25~26ページ)。



 この記述はニーダーザクセン州についての記述ですが、読者は著しく「ドイツ全土において犬による咬傷事故は少ない」と誤認させる記述です。実はニーダーザクセン州は、ドイツ連邦共和国の州の中では、数少ない犬の咬事故数や犬の安楽死数に関する公的統計を公表していない州の一つです。
 ですから、ハノーファー獣医大学でのヒヤリング調査で(本資料はハノーファー獣医大学のどの部署に取材したのかも不明で、その点では全く資料としての価値はないといえます)、「現在、犬が人を咬む事故はほとんど発生していない」との情報は、根拠薄弱な伝聞です。また州による犬の咬傷事故の公的統計が公表していないことから、大学がこのような回答をするか疑問です「伝聞」はうそつきの常套手段です。また嘘つきは「ほとんど」などという形容詞、形容動詞を多用し、具体的な数値を挙げません。情報としては、「〇年のニーダーザクセン州の犬による咬傷事故は〇件であり、そのうち死亡事故は〇件、入院事故は〇件である」としなければ意味がありません。以下の画像は、ドイツ連邦政府がまとめた、ドイツ16州のうちの11州に限った2012年の犬の咬傷事故統計です。ニーダーザクセン州は犬の咬傷事故数が未公表のために、同州の数値は含まれていません。おそらく統計が未公表の5州を加えれば、1万5000件程度になるのではないかと思います。


(画像)

 Beißvorfälle unter Berücksichtigung der Hunderassen in Deutschland und Umfrage bei Hundebisspatienten in vier Berliner Kliniken Freien Universität Berlin 「ドイツの犬咬傷事件の犬種による考察とベルリン州の4つの診療所における犬咬傷事故患者の調査」 2016年 から ニーダーザクセン州は、犬による咬事故の公的統計の公表が無い州であることがわかります。

ドイツ 犬 咬傷事故


 結論から言えば、ドイツは日本に比べてはるかに犬の咬傷事故が多いのです。一例として詳細な犬の咬傷事故の統計を公表している、ベルリン州の公的統計資料の数値と、日本の犬による咬傷事故の比較を行いました。その結果は、ベルリン州(人口350万人)の2018年の、警察などに届けられた犬による咬傷事故の数は、人口比で日本の5.5倍でした。
 なおこの資料は、「ベルリン州で警察などの規制当局に届け出があった犬の人身咬傷事故のみ」の統計です。日本の環境省の、「保健所に届け出があった犬咬傷事故数」の統計と条件は同じです。


Berlin Hundebiss-Statistik: Mehr Menschen angesprungen 「犬の咬傷事故統計:より多くの人が犬に襲われました」 2019年5月5日

In Berlin ist die Zahl der erfassten Hundeangriffe im vergangenen Jahr leicht gestiegen.
Gezählt wurden 625 Fälle, in denen Hunde Menschen ansprangen oder verletzten.
Die Statistik beruht auf Meldungen der Ordnungsämter, inklusive Meldungen der Polizei.

ベルリンでは、記録された犬の攻撃の数が昨年わずかに増加しました。
犬に襲われたり怪我をしたりした数は、625件が記録されました。
この統計は警察の報告を含む、規制当局からの報告に基づいています。



3. 動物による事故 (1)犬による咬傷事故件数(全国計:昭和49年度~平成29年度) 平成29年度は4316件 うち人身事故は4094件


 環境省の本資料は、信頼に足る資料をつけずに、さらに具体的な数字も挙げていない、「(ドイツ、ニーダーザクセン州では)現在、犬が人間をかむ事故はほとんど発生していない」との記述は問題です。繰り返しますが、ニーダーザクセン州は、ドイツ連邦共和国16州のの中では犬による咬傷事故の公的統計を公表していない数少ない州の一つです。
 しかし犬の咬傷事故は、公的統計を公表している州は日本よりはるかに多いのです。詳細な統計を公表しているベルリン州は、人口比で日本の5.5倍あります。同じドイツ国内であって、ニーダーザクセン州に限り、犬の咬傷事故がほとんど発生しないうことは考えられません。環境省は本資料のこの記述に関して補足資料により説明するべきでしょう。
 環境省の本資料では、真実に反する「ドイツでは犬のオフリードが一般的で合法、寛容」と誤認させる記述があります。真実はドイツは世界でも最も犬のリード義務に厳しい部類の国の1つです。「(「ドイツ全土では」と誤認させる)犬が人間をかむ事故はほとんど発生していない」という記述と相まって、嘘を嘘で糊塗するという意図が明らかです。正確さ、客観性、中立性が求められる省庁の資料としては、完全に許容範囲を逸脱しています。まさに環境省は、税金泥棒の嘘プロパガンダ省です。


(参考資料)

Projektgruppe Gewalt gegen Polizeibeamte - Lagebilderstellung - Schlussbericht

 ドイツ連邦警察による、暴力犯罪の各州の比較調査。犬の咬傷事故に関しては、ニーダーザクセン州は「未公表で不明」としています(19ページ)。事実、ニーダーザクセン州は、犬の咬傷事故や州による殺処分数を公表していない州です。そのような状況で、獣医大学が「現在、犬が人を咬む事故はほと発生していない」と回答するのか疑問です。
 「ほとんど」などという形容詞形容動詞を用い、具体的な数値を挙げないのと伝聞系はうそつきの常套手段です。環境省は、今からでも補足資料としてニーダーザクセン州並びにドイツにおける信頼できる犬の咬傷事故件数の統計を示すべきです。

Jagdhund beißt Seniorin in ihrem Haus tot 「猟犬が高齢女性を咬んで、その女性は自宅内で死にました」 2019年3月2日

 これはニーダーザクセン州の事件ですが、ニーダーザクセン州は毎年のように犬による凄惨な死亡咬傷事故が報道されています。2018年は身障者の息子と母親2名が犬にかみ殺されるという事件が起きています。800万人に満たない人口で、毎年犬による死亡事故が起きていながら、「犬が人間をかむ事故はほとんど発生していない」という、環境省のデマ記述には呆れます。犬による死亡事の件数は、人口1億2,600万人の日本の頻度とかわりません。ニーダーザクセン州は犬の咬傷事故件数を公表していないからと言って、これほどのデマを省庁がするとは極めて悪質です。


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続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧







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(Zusammenfassung)
Deutschland, wo die Hunde Leinenpflicht sehr streng ist.


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料に関する連載をしていますが、記事数が増えましたので、記事の「続きを読む」に一覧にしてまとめてあります。今回記事では前回に続いて本資料の、ドイツ、ニーダーザクセン州における犬のリード義務に関するデタラメを取り上げます。ニーダーザクセン州はドイツの他州と同じく市街地では通年厳しい犬のリード義務が課せられています。


 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)ですが、次のような画像が掲載されています(7ページ)。
 この画像には、「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述があります。読者に著しく「ドイツでは犬はオフリードが合法である」と認識させます。


(画像)

 平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  より(7ページ)。

環境省 アナイス オフリード


 また、本資料においては、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」という記述があります。この記述に従えば、「ニーダーザクセン州では、1年のうち、4月1日から5月15日に期間に限り犬にリードが必要であるが、それ以外の期間は犬にはリードが必要ない」という意味になります。
 しかしこの記述は完全に誤りです。その点については前回記事で詳述しました。真実は、ニーダーザクセン州法で州全域が適用となる、森林地帯に限っての犬のリード義務を定めた法律はあります(市街地は除外)。その内容は、「4月1日から7月15日にかけては例外を除く犬は森林地帯ではリードをしなければならない」です。

 ニーダーザクセン州では森林地帯以外では、各自治体が市街地での通年の厳しい犬のリード義務を定めています。また「一定期間に限り森林地帯に限って適用される」ニーダーザクセン州法の犬リード義務ですが、同法では自治体がその期間を超えて、森林地帯での犬のリード義務を定めることを妨げてはいません。多くのニーダーザクセン州の自治体は、本法で規定する期間を超えて~通年の期間で森林地帯でも、犬のリード義務を定めています。
 例として、ニーダーザクセン州の州都、ハノーファー(ハノーバー)市の、犬のリードに関する条例を引用します。Verordnung über das Halten von Hunden in der Landeshauptstadt Hannover vom 07.12.1998 (HundeVO) 「犬の飼育に関する条例 ニーダーザクセン州都ハノーファーにおける 1998年7月12日(犬条例)」


§ 4 Leinenzwang in öffentlichen Anlagen und in der Innenstadt
(1) In den öffentlichen Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 2 der Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Hannover (SOG-VO) vom 12.07.2007 - mit Ausnahme eingerichteter Hundeauslaufflächen – müssen alle Hunde an der Leine geführt werden.
In den Wäldern gilt dieser Leinenzwang nur in den Schongebieten und in den Eilenriedebereichen zwischen Fritz-Behrens-Allee, Berna-dotte-Allee und Hohenzollernstraße.
(3) Die Leinenlänge darf 150 cm nicht überschreiten
§ 6 Gefährliche Hunde
(1) Gefährliche Hunde sind in der Öffentlichkeit stets an der Leine zu führen und haben einen, Maulkorb zu tragen, der das Beißen sicher verhindert.
Die Leinenlänge darf 150 cm nicht überschreiten.
(3) Als gefährliche Hunde im Sinne dieser Verordnung gelten:
1. Hunde, die bereits Menschen oder Tiere gebissen haben,
2. Hunde, die in aggressiver und damit gefährdender Weise Menschen angesprungen haben,
3. Hunde, die bewiesen haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde het-zen oder reißen.

4条 公共施設および市内中心部の犬のリード義務
(1)ハノーファー州都の公安と秩序に関する条例 2007年7月12日(SOG-VO)の、2条2項で定義する公共施設と-ドッグランエリアを除き、すべての犬はリードにつながれていなければなりません。
森林ではこのリード義務は、野生動物保護地域と、フリッツベーレンスアリー、ベルナドッテアリー、ホーエンツォレルンシュトラーセ間のアイリーンリートエリアにのみ適用されます。
(3)リードの長さは150 cmを超えてはなりません。
6条 危険な犬
(1)危険な犬は常に公共の場ではリードにつないでおき、咬むのを防ぐ安全対策として口輪を装着させる義務があります。
リードの長さは150 cmを超えてはなりません。
(3)この条例での危険な犬の定義は次の通りです。
1.すでに人や動物を咬んだ犬
2.攻撃的で危険な動態で人に飛び掛かった犬
3.野生動物、または犬を制御できないほど咬みついて怪我をさせた犬



 つまりニーダーザクセン州都のハノーファー市では、犬のリード等に関して、条例で次のように定めています。
1、公共施設と市中心部では、犬はドッグランを除外して必ずリードを通年しなければならない。
2、リードの長さは150㎝までである。
3、危険な犬はリードに加え、口輪も義務である。

(註 これらの違反に対しては、5000ユーロまでの罰金が科されます)

 ニーダーザクセン州では、州都ハノーファー市に限らず、傘下の自治体では同様の厳しい犬のリード義務を定めた条例があります。つまり公共施設と市街地での通年の犬のリード義務と、リードの長さの規定などです。環境省の本資料における、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」との記述は、根拠法も示さずに、元の記述を都合よく改ざんしています。またこの記述と先に上げた画像と共に、著しくニーダーザクセン州、さらにはドイツ全土において、犬のオフリードが寛容、合法で認められていると、読者を誤った認識に導くことを意図した悪質な嘘記述です。
 正確中立、客観性が求められる公的機関である環境省の資料としては全く許容範囲を逸脱しています。省庁が公費でもって嘘の拡散と、国民の世論を嘘情報で誘導しているわけですから極めて悪質です。本資料の嘘デタラメをすべて指摘し終わるには、おそらく1年以上かかると思いますが、暫時環境省は問い合わせに対して真摯に対応すべきでしょう。

 その他ニーダーザクセン州においては、狩猟区域内においては通年、リードをしていない犬を狩猟駆除で殺害しても合法であると、州狩猟法で規定しています。つまりリード義務の適用地域外であったとしても、狩猟区域内の森林地帯では、犬をオフリードで非占有状態にしていれば、その犬は殺されても文句を言えませんよ、ということです。
 Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) Vom 16. März 2001 「ニーダーザクセン州狩猟法 2001年3月)から引用します。


§ 29 Jagdschutz
(1) Die Jagdschutzberechtigten sind in ihrem Jagdbezirk befugt,
2.wildernde Hunde zu töten, die sich nicht innerhalb der Einwirkung einer für sie verantwortlichen Person befinden und nicht als Jagd-, Rettungs-, Hirten-, Blinden-, Polizei- oder sonstige Diensthunde erkennbar sind, und
3.wildernde Hauskatzen, die sich mehr als 300 m vom nächsten Wohnhaus entfernt befinden, und verwilderte Frettchen zu töten.

29条 狩猟鳥獣の保護
(1)狩猟保護官は、当該狩猟地区で以下の権限を(ハンターに等に)付与できるものとします。
2. 責任者の管理下にない、狩猟犬、救助犬、牧羊犬、盲導犬、警察犬、またはその他の介助犬として認められない、狩猟鳥獣を捕食している犬を殺害すること、および
3.最寄りの住居(註 単数形)から300 m以上離れている野生動物を捕食するイエネコと野生化したフェレットを殺害すること。



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ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  







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(Zusammenfassung)
Deutschland, wo die Hunde Leinenpflicht sehr streng ist.


  環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料に関する連載をしていますが、記事数が増えましたので、記事の「続きを読む」に一覧にしてまとめてあります。今回記事では、本資料の、ドイツ、ニーダーザクセン州における犬のリード義務に関するデタラメを取り上げます。ニーダーザクセン州はドイツの他州と同じく市街地では通年厳しい犬のリード義務が課せられています。


 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、次のような画像が掲載されています(7ページ)。
 この画像には、「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述があります。読者に著しく「ドイツでは犬はオフリードが合法である」と認識させます。


(画像)

 平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  より(7ページ)。

環境省 アナイス オフリード


 また環境省の本資料では、このような記述もあります。「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)です。この記述に従えば、「ニーダーザクセン州では、1年のうち、4月1日から5月15日に期間に限りすべての犬にリードが必要であるが、それ以外の期間は犬にはリードが必要ない」という意味になります。
 しかし結論から言えば、この記述は完全に嘘です。このような規定がある法律はドイツには存在しません(断言)
。環境省の本資料では、他の記述同様に、根拠法を述べていませんが(笑い)。

 ニーダーザクセン州においては、犬の市街地でのリード義務は各自治体条例で定められています。例えば州都のハノーファー(日本語では「ハノーバー」と記述されることが多いが、ハノーファーが言語の発音に近い)市では、市街地では1年を通じて犬のリード義務が定められており、違反に対しては罰金(過料)が5000ユーロ(日本円で61万円 1ユーロ=122円)まで科せられます。
 概ねニーダーザクセン州内では、他の自治体も同様の条例があります。日本と比べれば、格段に犬のリード義務違反に対しては厳しいと言えるでしょう。

 また「ニーダーザクセン州では、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)とあります。しかし、このような規定をした法令はドイツには存在しません。
 本報告書の作成者は根拠法も調べずに、聞きかじりの断片的な知識で妄想作文をしたものと思われます。おそらく、ニーダーザクセン州における森林および景観管理に関するニーダーザクセン州法(Niedersächsisches Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung)33条の事と思われます。本法33条を以下に引用します。なお本法本条の違反に対する処罰は、罰金(行政罰 過料)5000ユーロ(61万円)以下と定めています。


§ 33 Pflichten zum Schutz vor Schäden
(1) In der freien Landschaft ist jede Person verpflichtet,
1.dafür zu sorgen, dass ihrer Aufsicht unterstehende Hunde
a) nicht streunen oder wildern und
b) in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli (allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit) an der Leine geführt werden, es sei denn, dass sie zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungs- oder Hütehunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt werden oder ausgebildete Blindenführhunde sind,

33条 野生動物を犬による被害から保護する義務
(1)開放的な郊外では全ての人に義務付けられます。
1.犬を監督下に置き確保すること
a)犬を自由に走らせたり野生動物を狩ったりさせないこと。そして、
b)犬は合法的な狩猟、救助犬や牧畜犬、または警察によって用いられる、連邦国境警備隊または税関で使いられる、盲人用に訓練された盲導犬でない限り、4月1日から7月15日まで(二ーダーザクセン州の野性動物の繁殖と飼育期間)は、リードにつながれなければなりません。



 環境省の本資料の記述では、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、「①リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、②どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)とあります。
 ①ですが、リード装着義務期間は、正しい期間は、4/1~7/15です。環境省の本資料は、4/1~5/15 とあり、2か月も誤りがあります。
 ②ですが、正しくは、「合法的な狩猟、救助犬や牧畜犬、または警察によって用いられる、連邦国境警備隊または税関で使いられる、盲人用に訓練された盲導犬」は除外されています。環境省の本資料では「どんな犬であっても」とあり、誤りです。
 ③さらに環境省の本資料のこの記述では、「ニーダーザクセン州全土では1年のうち、4月1日から5月15日までの期間のみ犬にリードが必要である」という意味になります。しかし、上記の法律、ニーダーザクセン州における森林および景観管理に関するニーダーザクセン州法(Niedersächsisches Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung)33条では、適用される地域は郊外の森林地帯で野生動物の繁殖地に限るとしています。また本法では、各自治体が、「4月1日から7月15日の期間を超えて犬のリード義務期間を延長することは妨げない」としています。事実この期間を超えて通年など、森林地帯においても、犬のリード義務を規定している自治体は多数あります。

 ニーダーザクセン州においては、市街地の犬のリード義務は各自治体条例で定めています。例えば州都ハノーファー市では、1年を通じて一部の警察犬など以外では、リードが義務付けらています。また行動などから危険と判断された犬は、リードとともに口輪も義務付けられます。違反者には罰金(過料)が5000ユーロまで科せられます。
 この点については、ニーダーザクセン州が広報文書を公開しています。Mit dem Hund in der freien Landschaft 「郊外で犬と一緒に」 から引用します。


Hier regeln die jeweiligen Städte und Gemeinden die Anleinpflicht.
Jedoch steht es den Gemeinden frei, eigene Verordnungen oder Satzungen bezüglich der Anleinpflicht für Hunde zu erlassen.
Diese können auch ganzjährig sein.
Für die Anleinpflicht im innerörtlichen Bereich gibt es in Niedersachsen einige Gemeinden, die eine Mindestlänge der Leine näher ausführen.

ニーダーザクセン州においては、それぞれの市および町村がリード義務を規定しています。
自治体は、犬のリード義務に関する独自の規制または法令を自由に制定できます。
これらは1年を通じて可能です。
都心部の犬のリード義務については、ニーダーザクセン州のいくつかの市町村では、犬のリードの長さを規定しています。



 環境省が公に出した資料でありながら、根拠法令の名称も挙げず、内容が全くデタラメというのはまさに笑止千万です。中学生の自由研究でもあり得ません。全くあきれ果てるとしか言いようがないです。しかし法令にも目をとおさずに「このように規定している」と書けてしまう神経の図太さには恐れ入ります。私はできません。法令で規定された期間などの数値は、1日でも異なれば誤りになるからです。
 次回はニーダーザクセン州の州都、ハノーファー市における、犬のリード義務に関する条例を取り上げます。先に述べた通り、二ーだザクセン州では、市街地の犬のリード義務に関しては州法ではなく自治体条例でそれぞれ立法が行われています。しかも日本とは比べ物ならないぐらい、厳しい罰則規定があります。


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続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥







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(Zusammenfassung)
Deutschland, wo die Hunde Leinenpflicht sehr streng ist.


 記事、
犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては「ドイツでは犬はオフリードで良い」と誤認させる記述があります。しかしそれは真逆の大嘘です。ドイツは犬のリード義務では世界で最も厳しい部類の国です。



 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、次のような画像が掲載されています(7ページ)。
 この画像には、「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述があり、読者に著しく「ドイツでは犬はオフリードが合法である」と認識させます。


(画像)

 平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  より(7ページ)。

環境省 アナイス オフリード


 サマリーでの述べましたが、ドイツ連邦共和国は、犬のリード義務に関してはおそらく世界で最も厳しい部類の国であることは間違いありません。ドイツの犬のリード義務に関してまとめたサイトがあります。Leinenpflicht in Deutschland ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日 です。
 例えば最も厳しい州では、違反に対する罰金の最高額はノルトライン=ヴェストファーレン州など複数の州では、2万5,000ユーロ(日本円で約305万円 1ユーロ=122円)です。オフリードの犬は、行政が押収する(殺処分される可能性がある)ことを定めているヘッセン州があります。オフリードで飼い主の管理下にない犬は、ドイツ全州でハンターが合法的に射殺できます。各州に関する記述を以下にまとめます。


・Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Hunde in bestimmten Bereichen an einer „zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine“ zu führen.
Um von Verstößen gegen diese Anleinpflichten von vornherein wirksam abzuschrecken, droht der nordrhein-westfälische Gesetzgeber mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € und einer Einziehung des Hundes.
In den Wäldern gilt in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Wege eine generelle Leinenpflicht; bei Verstößen kann ein Bußgeld bis zu 25.000 € verhängt werden.
Hält sich ein Hund in einem Jagdgebiet außerhalb der Einwirkung seines Halter auf, so darf der Jäger ihn abschießen.

・Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz besteht selbst in den Wäldern keine generelle Leinenpflicht.
insbesondere für die Naturschutzgebiete können aber gesonderte Regelungen gelten.
Jäger sind in ihren Jagdbezirken befugt, wildernde Hunde zu töten.
Wer seinen Hund dennoch unbeaufsichtigt in einem Jagdrevier laufen lässt, riskiert ein Bußgeld bis zu 5000 €.

・Saarland
Im Saarland sind Hunde bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen, in Gaststättenbetrieben, in Einkaufszentren, in Fußgängerzonen und in Haupteinkaufsbereichen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln an der Leine zu führen.
Wildschutzgebieten kann jedoch eine Leinenpflicht für alle Hunde bestehen.
denn bei Verstößen droht eine Geldbuße bis zu 5000 €.
Wird ein Hund wiederholt beim Wildern „erwischt“, darf er ggf. auch erschossen werden.

・Sachsen
Eine generelle Leinenpflicht besteht in sächsischen Wäldern nicht.
In den Jagdbezirken dürfen Hunde jedoch nicht ohne Aufsicht frei laufen gelassen werden, ansonsten kann ein Bußgeld bis zu 5000 € verhängt werden.

・Sachsen- Anhalt
In der Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli müssen Hunde in Sachsen-Anhalt stets angeleint werden.
Es gilt außerdem ganzjährig ein generelles Verbot, seinen Hund in Feld oder Wald einschließlich angrenzender öffentlicher Straßen unbeaufsichtigt laufen zu lassen.
Wird dagegen oder gegen den Leinen zwang in der genannten Zeit verstoßen, können Geldbußen bis zu 25.000 € drohen.

・Schleswig- Holstein
In Schleswig- Holstein sind Hunde in folgenden Bereichen an einer Leine zu führen.
Verstöße gegen diese Leinenpflicht können mit Geldbußen bis zu 10.000 € sanktioniert werden.
Wer seinen Hund unbeaufsichtigt in einem Jagdbezirk laufen lässt, riskiert außerdem eine Geldbuße bis zu 5000 €.

・Thüringen
In Thüringens Wäldern gilt das ganze Jahr über ein genereller Leinenzwang.
Jäger dürfen aufsichtslose, wildernde Hunde abschießen.

・ノルトライン-ヴェストファーレン州
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、犬は特定の地域では「危険防止のために適切なリード」により導かなければなりません。
これらの義務違反を効果的に防止するために、ノルトライン-ヴェストファーレン州議会は、最大1万ユーロ(日本円で約122万円 1ユーロ=122円)の罰金と犬の押収で警告しています。
ノルライン・ヴェストファーレン州の森林においては一般的な犬のリード義務以外が適用されます。
違反の場合は2万5,000ユーロ(日本円で305万円)までの罰金を科すことができます。
犬が飼い主の管理下に無い状態で狩猟区域にいる場合は、ハンターはその犬を撃つことが許可されています。

・ラインラント-プファルツ州
ラインランド・プファルツ州では森林では、犬のリード義務はありません。
しかし、特に自然保護区においては、個別の規則を適用することがあります。
ハンターは、狩猟区の狩猟鳥獣に被害を与える犬を殺す権利を持っています。
犬を狩猟区域に放した者は、5,000ユーロ(日本円で61万円)の罰金を科されます。

・ザールラント州
ザールラント州では、犬は公に人が集まるところ、エレベーター、フェスティバルやその他のイベント、レストラン、ショッピングモール、歩行者区域、主要なショッピングエリア、公共交通機関ではリードにつなぐ義務ががあります。
野生動物保護区では、すべての犬に対してのリードが義務付けられているかもしれません。
違反は5,000ユーロ(日本円で約61万円)となる危険性があります。
犬が繰り返し狩猟鳥獣を「捕食」しているような場合は、射殺される可能性があります。

・ザクセン州
ザクセン州の森林地帯全体では、犬のリード義務ははありません。
しかし狩猟地区では、犬は管理することなく自由に走り回れるようにすることはできず、もしそれに違反すれば5,000ユーロ(日本円で約61万円)までの罰金が科せられる可能性があります。

・ザクセン-アンハルト州
3月1日から7月15日までの期間は、ザクセン・アンハルト州では犬は常にリードにつながれていなければなりません。
さらに年間を通じての全般的な禁止があり、近隣の道路を含め、犬を森林や農地に放す事は禁止されています。
一方、当該期間中に犬のリードの強制に違反した場合は、2万5,000ユーロ(日本円で約305万円)までの罰金を科される危険性がります。

・シュレースヴィヒ-ホルシュタイン州
シュレースヴィヒ=ホルシュタインでは、次の場所では犬をリードでつなぐ義務があります(註 例外的に認められた犬のリードフリーエリア以外の市街地のほぼ全てと考えて良い)。
この義務の違反は、最高で10,000ユーロ(日本円で約122万円)の罰金の対象となる可能性があります。
狩猟地区に犬を放した人は5,000ユーロ(日本円で約61万円)までの罰金が課されます。

・チューリンゲン州
チューリンゲン州の森林地帯では、1年を通じて犬にはリードが必要です。
ハンターは、管理下にない、狩猟鳥獣に被害を与える犬を射殺することができます。



 以上で、前回記事と合わせてドイツ連邦共和国16州のうち15州について、犬のリード義務の概要を述べました。残り1州の、ニーダーザクセン州は次回以降の記事で取り上げます。
 環境省の本資料では、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)という記述があります。この記述に従えば、「ニーダーザクセン州では、1年のうち、4月1日から5月15日に期間に限りすべての犬にリードが必要であるが、それ以外の期間は犬にはリードが必要ない」という意味になります。
 しかしこの記述は完全に嘘です。このような規定がある法律はドイツには存在しません(断言)
。環境省の本資料では、呆れることに根拠法を述べていませんが(笑い)。
 概要を先に述べれば、ニーダーザクセン州は、各自治体により条例で通年市街地での犬のリード義務を定めています。ニーダーザクセン州全土に及ぶ犬のリード規定は、森林地帯に限り州法の定めがあります。災害救助犬、警察犬などは除外されています。その期間は5月15日から7月15日まで。さらにその州法は、ニーダーザクセン州の自治体がこの期間を超えて森林地帯での犬のリード義務を条例で定めることを妨げてはいません。事実、多くの自治体で、この期間を上回る~通年での森林地帯での犬のリード義務を定めています。またニーダーザクセン狩猟法では、狩猟区域(ほぼ森林地帯である)では、オフリード(非占有)の犬は、ハンターが殺害することが通年合法です。


(動画)

 Die Angst beim Gassi-Gehen: Hundehasser legen Giftköder aus「犬の散歩の恐怖:犬嫌いが毒餌を仕掛けています」 2015年4月4日公開。

Für Hundehalter gibt es wohl kaum etwas schlimmeres als die Angst vor vergifteten oder mit Nägeln oder Glasscherben gespickten Ködern, die Hundehasser in Grünanlagen ausgelegt haben.
Doch genau das kommt hierzulande immer öfter vor.

犬の飼い主にとっては、毒餌または尖った金属の異物や割れたガラスを仕込んだ餌の恐怖より悪いものはほとんどないでしょうが、 犬嫌いは緑の空間(犬糞のない良好な環境)を作りました。
しかしそれ(犬嫌悪者による毒餌攻撃)は、大変多く、ドイツで起きていることです。




 以下が、このTV番組の概要です。

・00:00~

ドイツにおいては、飼い犬を狙った毒餌が公共の場に仕掛けられ、殺傷される犬が多数あることが述べられています。


・00:34~

ベルリン州、パンコゥ区の監視員が、法律に違反して犬をオフリードで公園で運動させている飼い主を発見します。
監視員らは、犬の飼い主に対してその場で過料(罰金)を徴収します。
日本では、あまりにも「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という嘘情報が喧伝されています。
その誤りを訂正するためにも、この監視員と犬の飼い主の会話を訳します。
これで、ベルリン州においては、公園での犬のオフリードは法律で禁じられ、即時過料(罰金)が科される違反行為だということがお分かりいただけると思います。このビデオの最期の部分で、冒頭の監視員が自転車に乗ったオフリードの犬の飼い主から罰金(過料)を徴収している映像があります。環境省の本資料はまさにゴミ。

Machen sie ihren Hund bitte an die linen.
Warum?
Weil hier geschützte Grünanlege ist und Linenzwang ist.
Habt ihr keine anderen Sorgen?
Sucht euch die, die ihre Hund auf die Wiese scheißen lassen und nicht wegmachen.
Machen sie den Hund an die Leine!
Weil das eine aufforderung war und keine bitte.
Ich möchte jetzt nicht mit ihnen reden.
Ich habe meinen Hund an die leine genommen.
Wir möchten aber mit ihnen reden.
Werden sie hier stehen bleiben?
Bleiben sie jetzt doch bitte mal kurz stehen, junger Mann.

あなたの犬をリードにつないでください。
なぜ?。
ここでは緑地を保護するために、犬はリードにつながなくてはならないのですよ。
あなたは他に(犬による)迷惑を考えないのですか?
あなたの犬が芝生の上を走り回って糞をすることを考えてみなさい。
犬はリードにつなぐこと!
(過料、罰金が科されるのは)即決ですか、勘弁してくださいよ。
もう話をしたくない。
私はもう、犬にリードをつけたじゃないですか。
いいえ、我々はあなたに話をしたいのです。
もう、犬のオフリードを止めますか?
少しお時間を頂きましたね、お兄さん。

犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤







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(Zusammenfassung)
Deutschland, wo die Hunde Leinenpflicht sehr streng ist.


 記事、
犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては「ドイツでは犬はオフリードで良い」と誤認させる記述があります。しかしそれは真逆の大嘘です。ドイツは犬のリード義務では世界で最も厳しい部類の国です。



 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、次のような画像が掲載されています(7ページ)。
 この画像には、「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述があります。読者に著しく「ドイツでは犬はオフリードが合法である」と認識させます。


(画像)

 平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  より(7ページ)。

環境省 アナイス オフリード


 サマリーでの述べましたが、ドイツ連邦共和国は、犬のリード義務に関してはおそらく世界で最も厳しい部類の国であることは間違いありません。ドイツの犬のリード義務に関してまとめたサイトがあります。Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日 です。
 例えば最も厳しい州では、違反に対する罰金の最高額はノルトライン=ヴェストファーレン州など複数の州では、2万5,000ユーロ(日本円で約305万円 1ユーロ=122円)です。オフリードの犬は、行政が押収する(殺処分される可能性がある)ことを定めているヘッセン州があります。オフリードで飼い主の管理下にない犬は、ドイツ全州でハンターが合法的に射殺できます。市街地では警察官が射殺することも合法で、飼い主の目前で犬が射殺された事件もいくつもあります。各州に関する記述を以下にまとめます。


・Baden-Württemberg
Dies stellt nämlich bereits per se eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden kann.

・Bayern
Jäger dürfen einen in ihrem Jagdrevier frei laufenden Hund dann gezielt abschießen.
Wer seinen Hund in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen lässt, kann außerdem allein deswegen mit einer Geldbuße belangt werden.

・Berlin
In Fußgängerzonen, Straßen mit Menschenansammlungen, öffentlichen Gebäuden sowie Geschäftshäusern müssen Hunde ebenso wie auf Volksfesten, Bahnhöfen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln an einer Leine geführt werden, die höchstens einen Meter lang sein darf.
Innerhalb ihres Jagdbezirks sind auch in Berlin die Jäger befugt, Hunde, die außerhalb der Einwirkung der führenden Person wildern, zu töten.

・Brandenburg
Dabei muss die Leine reißfest und höchstens zwei Meter lang sein.Noch strenger sind die Vorgaben jedoch in den Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln Brandenburgs.
Dort hat jeder Hund neben der Leine einen das Beißen verhindernden Maulkorb zu tragen.
Bei Zuwiderhandlungen drohen Geldbußen bis zu 10.000 €.
Jäger sind dazu verpflichtet, einen wildernden Hund zu erschießen.
Als wildernd gilt dabei ein Hund, der im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person unterwegs ist.

・Bremen
Jedoch sind läufige Hündinnen sowie Hunde, die in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften, Einkaufszentren und bei Veranstaltungen mit Menschenansammlungen mitgeführt werden, an der Leine zu führen, ansonsten droht ein Bußgeld bis zu 5000 €.
Auch in Bremen sind Jäger befugt, im Rahmen des Jagdschutzes freilaufende Hunde zu töten, wenn sich diese außerhalb der Einwirkung ihres Halters befinden.

・Hamburg
Außerhalb des eigenen eingefriedeten Besitztums, in Mehrfamilienhäusern außerhalb der eigenen Wohnung, sind Hunde an einer reißfesten Leine zu führen.
Sie müssen an einer reißfesten Leine geführt werden, welche nicht länger als 2 m sein darf.
müssen Hunde in den Wäldern Hamburgs und auch in den meisten Nationalparks an der kurzen Leine geführt werden.
Ebenfalls besteht ein generelles Verbot, im Naturschutzgebiet Auenlandschaft Norderelbe einen Hund mitzuführen.
Auch in Hamburg dürfen Jäger einen wildernden Hund töten.

・Hessen
Eine generelle Leinenpflicht besteht in Hessen insbesondere bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten, Märkten, Messen und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in Gaststätten und in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
Ebenfalls eine Geldbuße bis zu 5000 € droht demjenigen Hundehalter, der seinen Vierbeiner in Hessen außerhalb seines eigenen eingefriedeten Besitztums laufen lässt, ohne ihn zu beaufsichtigen.
In den Wäldern Hessens,denn auch hier dürfen Jäger in ihrem Jagdbezirk Hunde abschießen.

・Mecklenburg- Vorpommern
Einen Leinenzwang gibt es bei Versammlungen, Umzügen, Volksfesten, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen sowie an Orte mit großen Menschenansammlungen und in öffentliche Verkehrsmittel, Verkaufsstätten oder Tiergärten.
Wer gegen diese Vorgaben verstößt, muss mit einem Bußgeld bis zu 5000 € rechnen.
auch droht die Einziehung des Hundes durch die Ordnungsbehörden.
In den Wäldern Mecklenburg- Vorpommerns gilt eine generelle Anleinpflicht.
bei Verstößen droht ein Bußgeld bis zu 7500 € sowie die Einziehung des Hundes.
Auch hier dürfen Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen und die sich außerhalb der Einwirkung ihres Halters befinden,
von Jägern getötet werden.

・バーデン=ヴュルテンベルク州
その行為(犬のオフリード)自体が行政上の犯罪であり、最高で5,000ユーロ(日本円で約61万円 1ユーロ=122円)の罰金で処罰することが可能だからです。

・バイエルン州
ハンターは狩猟区域では、自由に走っている犬を標的にすることができます。
自分の犬を狩猟区域で自由のさせた者に対しては、その行為だけでも罰金を科すことができます。

・ベルリン州
犬は、歩行者エリア、混雑した道路、公共の建物や商業ビル、フェスティバル、鉄道の駅、公共交通機関などは同様に、1メートルを超えないリードが義務付けられています。 
ベルリン州においては狩猟区域内では、ハンターは飼い主の管理から離れて狩猟鳥獣を狩っている犬を殺害することが許可されています。

・ブランデンブルク州
犬のリードは丈夫でかつ長さは2メートルを超えないものでなければなりませんが、行政機関の建物やブランデンブルク州の公共交通機関内では、要件がさらに厳しくなっています。
そこには、すべての犬がリードとともに、咬傷防止のための口輪を装着していなければなりません。
違反に対しては、10,000ユーロ(日本円で約122万円)以下の罰金が課されます。
ハンターは、狩猟鳥獣に被害を与える犬を撃つ義務があります。
飼い主の管理外で狩猟区域で行動している犬は、狩猟鳥獣に被害を与えていると見なされます。

・ブレーメン州
ただし雌犬であっても雄犬であっても、公共交通機関内、商店、ショッピングモール、人が集まるイベントではリードにつながなければならず、さもなければ5,000ユーロ(日本円で約61万円。1ユーロ122円)までの罰金が科される危険があります。
ブレーメン州においては、ハンターは飼い主の管理外にある場合は、狩猟鳥獣保護の一環として、自由に徘徊している犬を殺す権限も与えられています。

・ハンブルク州
塀で囲われた私有地以外、集合住宅においては自分の部屋の外では、犬は切れない丈夫なリードをしなければなりません。
犬は、切れない丈夫なリードで保持されなければならず、リードの長さは2 mを超えてはなりません。
犬はハンブルクの森林や、ほとんどの国立公園は、リードでつながれていなければなりません。
自然保護区の、Auenlandschaft Norderelbe においては、犬を連れて行くことが全般に禁止されています。
またハンブルク州では、ハンターは狩猟鳥獣に被害を与える犬を殺すことが許可されています。

・メクレンブルク-フォアポンメルン州
人が集まるところでは犬のリード義務があり、パレード、フェスティバル、その他の公的行事、大勢の人が集まる公共交通機関や商店や動物園などです。
これらの要件に違反する人は5,000ユーロ(61万円)までの罰金が科せられ、規制当局が犬を押収する危険性もあります。
メクレンブルク-フォアポンメルンの森林では、犬の全般的なリード義務があります。
違反した場合には、7,500ユーロ(91万5,000円)の罰金と犬が押収される危険があります。
さらに、狩猟鳥獣を追いかけたり、飼い主の管理下にない犬は、ハンターによって殺害されます。


 少し長くなりましたので、次回の記事でほかの州について述べます(続く)


(動画)

 Die Angst beim Gassi-Gehen: Hundehasser legen Giftköder aus「犬の散歩の恐怖:犬嫌いが毒餌を仕掛けています」 2015年4月4日公開。
 このビデオはTVドキュメンタリーです。ドイツでは公の場で犬の毒餌がおかれる事件が激増しています。ベルリンやミュンヘンなどの都市部では1年間に発見される毒餌が千単位であり、殺傷される犬も多数あります。その背景にはドイツの犬の飼い主が法律で義務づけられているのにリードをしないなどのマナーの悪さあると分析されています。

Für Hundehalter gibt es wohl kaum etwas schlimmeres als die Angst vor vergifteten oder mit Nägeln oder Glasscherben gespickten Ködern, die Hundehasser in Grünanlagen ausgelegt haben.
Doch genau das kommt hierzulande immer öfter vor.

犬の飼い主にとっては、毒餌または尖った金属の異物や割れたガラスを仕込んだ餌の恐怖より悪いものはほとんどないでしょうが、 犬嫌いは緑の空間(註 犬糞のない良好な環境)を作りました。
しかしそれ(犬嫌悪者による毒餌攻撃)は、大変多く、ドイツで起きていることです




 以下が、このTV番組の概要です。

・00:00~

ドイツにおいては、飼い犬を狙った毒餌が公共の場に仕掛けられ、殺傷される犬が多数あることが述べられています。


・00:34~

ベルリン州、パンコゥ区の監視員が、法律に違反して犬をオフリードで公園で運動させている飼い主を発見します。
監視員らは、犬の飼い主に対してその場で過料(罰金)を徴収します。
日本では、あまりにも「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という嘘情報が喧伝されています。
その誤りを訂正するためにも、この監視員と犬の飼い主の会話を訳します。
これで、ベルリン州においては、公園での犬のオフリードは法律で禁じられ、即時過料(罰金)が科される違反行為だということがお分かりいただけると思います。このビデオの最期の部分で、冒頭の監視員が自転車に乗ったオフリードの犬の飼い主から罰金(過料)を徴収している映像があるのがお笑いです。環境省の本資料はまさにゴミ。

Machen sie ihren Hund bitte an die linen.
Warum?
Weil hier geschützte Grünanlege ist und Linenzwang ist.
Habt ihr keine anderen Sorgen?
Sucht euch die, die ihre Hund auf die Wiese scheißen lassen und nicht wegmachen.
Machen sie den Hund an die Leine!
Weil das eine aufforderung war und keine bitte.
Ich möchte jetzt nicht mit ihnen reden.
Ich habe meinen Hund an die leine genommen.
Wir möchten aber mit ihnen reden.
Werden sie hier stehen bleiben?
Bleiben sie jetzt doch bitte mal kurz stehen, junger Mann.

あなたの犬をリードにつないでください。
なぜ?。
ここでは緑地を保護するために、犬はリードにつながなくてはならないのですよ。
あなたは他に(犬による)迷惑を考えないのですか?
あなたの犬が芝生の上を走り回って糞をすることを考えてみなさい。
犬はリードにつなぐこと!
(過料、罰金が科されるのは)即決ですか、勘弁してくださいよ。
もう話をしたくない。
私はもう、犬にリードをつけたじゃないですか。
いいえ、我々はあなたに話をしたいのです。
もう、犬のオフリードを止めますか?
少しお時間を頂きましたね、お兄さん。

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「(HN)さんかくたまご」もしくは「武田めぐみ」が従業員にいるということで嫌がらせを受けている介護施設へ







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domestic/inländisch

 このブログの管理人、(HN)さんかくたまご(武田めぐみ)です。もしこのブログ管理人のさんかくたまごか、武田めぐみが従業員にいるだろうということで嫌がらせを受けている介護施設はありませんか。私は今まで介護職に就いたことはありません。私が勤めているという介護施設として実名を挙げて、デマを拡散している人物がいます。おそらく当該介護施設の嫌がらせを目的としていると思われます。このデマを流した人物のIPアドレスを公開します。もし該当する介護施設が被害にあわれているのならば、公開したIPアドレスをにより、厳正な法的措置を講じることをお勧めします。


 サマリーで述べた通り、数日前に私のブログに、私が勤めているという介護施設の実名を挙げ、コメントしてきたものがいます。また介護施設の実名を挙げて「さんかくたまご(本ブログ管理人のHN)]もしくは「武田めぐみ」の勤務先として拡散されています。私は今までに介護職に就いたことはありません。また、実名を挙げられた介護施設は、私の関係者に職員はいませんし、利用者もいません。そのコメントは非公開としましたが、記録してあります。
 私が想像するには、おそらくその介護施設への嫌がらせを意図したものと思われます。もし、当該介護施設が、「(HN)さんかく卵」、もしくは「武田めぐみ」が職員にいるだろうということで嫌がらせを受けたのであれば、デマを拡散した人物のIPアドレスを公開しますので、法的措置に利用してください。このような意図的で悪質なデマは、業務妨害罪が成立する可能性があります(刑法第233条)。また民事上も、民法709条に基づく不法行為が成立し、損害賠償の請求が可能と思われます。


① 
ofsfx-26p3-63.ppp11.odn.ad.jp (中継地 東京)
契約者の個人情報開示請求先:Soft Bank
IPアドレスから住所を検索できます。



pw126152254162.10.panda-world.ne.jp
pw126233239047.20.panda-world.ne.jp
(ソフトバンク契約のiPhoneと思われる)
契約者の個人情報開示請求先:Soft Bank


ブログ管理人の連絡先
dreieckeier@yahoo.de


(参考資料)

ネットでデマを流す 刑事 民事

ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④







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(Zusammenfassung)
Deutsch Hundeleine Verpflichtung


 ドイツは、おそらく世界で最も犬のリード義務が厳しい国の部類だと思います。例えば州によっては、例えばノルトラインーヴェストファーレン州などは犬にリードをしなければ最高2万5000ユーロの罰金が科されます。また犬にリードをしていなければ安全対策として警察官はその犬を射殺して良いと警察法で警察官の職務規定が定められています。現に今までに何度も、「リードを外した」ことを理由として、警察官が飼い主の目前で犬を射殺した事件は報道されています。


 「警察官が飼い主が犬のリードを外した直後に飼い主の目前で犬を射殺した」。このような事件は、ドイツではしばしば報道されます。最近も、アルコール中毒でおそらく精神病院での閉鎖病棟での入院が命じられた患者が連れている飼い犬を、「飼い主がリードを外した」ことを理由に、警察官が射殺しました。犬の飼い主は精神病院への収容から逃亡していました。警察官から逃げるために、つれていた犬のリードを外したのですが、警察官は犬を射殺しました。
 Hund: Betrunkener hetzt sein Tier auf Polizisten – die Situation eskaliert komplett 「 犬:酔っぱらいは警察官に自分の犬をけしかけました-状況は完全にエスカレートしました」 2019年12月6日 (註 犬の飼い主は、記事を読む限り、犬を警察官にけしかけたという感じはしません)から引用します。


Polizisten haben bei einem Einsatz in Arnstadt in Thüringen einen Hund erschossen.
Der Hund hatte zu einem alkoholisierten 35-Jährigen gehört, der sich einem Platzverweis widersetzte.
Die Beamten wollten den Staffordshire-Terrier der Tierrettung übergeben.
Der Mann ließ das Tier jedoch von der Leine und versuchte zu flüchten.
Damit sie nicht gebissen werden, haben die Polizisten auf den Hund geschossen
Um einen Biss zu verhindern, sei aus einer Dienstwaffe zwei Mal gefeuert worden.

警察官は職務権限により、テューリンゲン州のアルンシュタットで犬を射殺しました。
この犬は35歳の、アルコール依存症の退院が許可されていない男の飼い犬でした。
行政当局は、このスタッフォードシャーテリアの品種の犬を、動物保護施設に引き渡したいと考えていました。
しかし犬の飼い主の男は、犬をリードから放して逃げようとしました。
警察官らは咬まれないように、犬を射殺しました。
咬まれるのを防ぐために、拳銃が2回発射されました。



 私はその他にも、ベルリン州で公園で犬を連れた男性が、犬のリードを外した直後に、その犬が警察官に射殺された事件を過去に取り上げています。例えばこのような記事です。リードを放したというだけで犬を警察官に射殺された飼い主の悲痛~ドイツ、ベルリン。この記事で引用した、飼い犬を射殺された飼い主の、Face Book への投稿文を再び引用します。


###BITTE TEILEN###
# LIEBEVOLLER HUND ERSCHOSSEN #
Mein Hund "Danti" wurde gestern (10.08.2015) von einem offensichtlich überforderten Polizisten im Volkspark Humboldthain erschossen.
Ich möchte auf diesem Weg mein Schweigen brechen und die wahre Geschichte erzählen.
Dieser machte sich gestern Mittag auf den Weg in den Volkspark Humboldthain um den beiden Hunden eine Abkühlung zu verschaffen.
Als er die Hunde los machte, damit die Beiden sich ein wenig erfrischen können, rannten sie zur Wasserstelle.
Es waren schließlich über 30°C.
Plötzlich schrie ein Polizist sofort los, dass er die Hunde wieder an die Leine nehmen soll.
Diese Möglichkeit bot der Beamte meinem Freund allerdings nicht.
Eine Sekunde später war mein Danti tot.
Hingerichtet, aus 25m, von einem sogenannten "Ordnungshüter".
Ich möchte auf diese Weise die Geschichte ins rechte Licht rücken und versuchen vielleicht noch ein paar Zeugen zu finden.
Anmerkung: Hunde werden rechtlich immer noch als "Gegenstände" bewertet.
Wir sollten alle gemeinsam dafür sorgen das dies geändert wird.
Marc
❤ DANTI, WIR VERMISSEN DICH ❤

###シェアをお願いします###
#愛する犬が射殺されました#
私の犬「ダンティ」は、フォルクスパーク フンボルターンで、明らかに残酷な警察官によって昨日(2015年8月10日)射殺されました。
私は沈黙を破り、真実を伝えたいと思います。
フォルクスパーク フンボルターンに、2頭の犬を涼ませるために向かった昨日の昼頃でした。
犬たちを少しリフレッシュさせるために、犬たちのリードを解き放すと、犬たちは池にむかって走りました。
気温は30度を超えていました。
突然警察官は、直ちに犬をリードにつなげと叫びました。
警察官は私の友人(犬たち)に、猶予を与えませんでした。
1秒後には、私の「ダンティ」は死んでいました。
25m離れた位置から、いわゆる「法の執行(註 犬の射殺)」が実行されたのです。
私はこの場でもって、この出来事を目撃したであろう、何人かの証人を探してみたいと思っています。
注意:ドイツでは、犬はまだ法的には「単なる物、物体」として評価されています。
私たちすべてが、それを変えるために協力しなければなりません。
マルク
❤ダンティ、私たちはあなたを失ってしまった❤



 この内容が真実であるとするならば、この事件では、「飼い主が単に犬のリードを外した」という理由だけで有無を言わずに飼い主の目前で、その犬を射殺したことになります。この事件などに見られるように、ドイツでは犬のリード義務に大変厳しい国なのです。
 しかし真実とは真逆のデマを意図的に拡散している悪質な資料があります。それは環境省が作成した、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)です。まずこの資料では、12ページにこのような」画像が掲載されています。


(画像)

 平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  より(7ページ)。

環境省 アナイス オフリード


 環境省の本資料の、この画像では、「自転車に乗った飼い主が、オフリードの犬と主に走る様子は街中でしばしば見かける」との記述があり、読者に著しく「ドイツでは犬はオフリードが合法である」と認識させます。
 さらに本資料においては、「ニーダーザクセン州では、春になると野鳥がたくさんやってきて犬が反応してしまうので、リード装着義務期間を設けている。4/1~5/15 の期間であり、どんな犬であっても、必ずリードをつけなければならない」(26ページ)という記述があります。この記述に従えば、「ニーダーザクセン州では、1年のうち、4月1日から5月15日に期間に限りすべての犬にリードが必要であるが、それ以外の期間は犬にはリードが必要ない」という意味になります。
 しかしこの記述は完全に嘘です。このような規定がある法律はドイツには存在しません(断言)
。環境省の本資料では、他の記述同様に、根拠法を述べていませんが(笑い)。正に環境省の本資料は、狂った動物愛誤プロパガダ資料です。それを公費でやっているのだから極めて悪質です。これらの点については、次回以降の記事で順次のべていきます。

「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③







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(Zusammenfassung)
Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016


 記事、
犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ①~環境省のデタラメ資料
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は次のような記述があります。「2016 年にベルリン州ではホビーブリーダーに対し、1歳以上の犬でなければ販売してはならないとの規制が導入~」。この記述は法律の原意を損ねる偏向、誤訳と言ってよいです。



 サマリーで述べた、環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


2016 年にベルリン州ではホビーブリーダーに対し、1歳以上の犬でなければ販売してはならないとの規制が導入され、これは他州からベルリン州に売られる犬にも適用されることとなった。
しかし営利目的のブリーダーにはこの1歳以上というのは適用されず、結局、営利ブリーダーに有利に働いている。
このことについて当局者に質問をしたが回答はない。
近く、違憲として訴訟の準備をしている。(12ページ)



 上記の記述ですが、環境省の本資料においては根拠となる法令を示していません。おそらく、Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 「ベルリン州における犬の飼育と譲渡販売における引き渡しに関する法律(犬の法律-犬法)」 2016年7月7日」施行 と思われます。
 しかし環境省の本資料における記述は、原意を相当曲解歪曲解釈した内容です。許容できる偏向を通り越して「誤訳」と言って差し支えないと思います。以下に該当する条文の原文を引用します。


§ 16 Zucht, Vermehrung, Aufzucht, Ausbildung, Abrichten, Abgabe und Erwerb
(3) Die Haltung eines Hundes darf nur aufgenommen werden, wenn der Hund
1. von einer Person, die über eine Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 5, 6 oder 8 Buchstabe b oder f des Tierschutzgesetzes verfügt, oder
2. von einer nach § 6 Absatz 2 Nummer 1, 2, 3 oder 6 als sachkundig geltenden Person erworben wird, es sei denn, der Hund ist zum Zeitpunkt des Erwerbs bereits älter als ein Jahr.
(4) Wer einen Hund abgibt, hat dem Erwerber eine Bescheinigung, die Angaben über seine Identität, einen Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz 3 sowie Angaben, welcher Rasse oder Kreuzung der Hund angehört, zu erteilen. Der Erwerber eines Hundes ist verpflichtet, sich eine Bescheinigung gemäß Satz 1 ausstellen zu lassen und diese für die Dauer der Haltung des Hundes aufzubewahren.


16条 犬の繁殖、増殖、飼育、訓練、しつけ、引き渡しと取得
(3)犬の飼育繁殖に関する情報は、犬が購入時に1歳以上でない場合に限り、連邦動物保護法11条(1)1の条文3、5、6または8bまたはfに従って許可を得ている者によって所有されている場合、または、第6条(2)(1)、(2)、(3)または(6)に従って知識があると見なされる者によって得られた場合にのみ記録することができます。
(4)犬を譲渡する者は、犬の出生、第3項に規定する条件の証明、および犬の品種または交配に関する情報を記載した証明書を購入者に渡すものとします。犬の購入者は、1項に従って発行された証明書を取得し、犬の飼育期間中にそれを保管する義務があります。



 つまりベルリン州では当該新しい法律で、次の事項を定めています。
1、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)11条により、繁殖販売が許可された者だけが犬の飼育繁殖に関する情報(ワクチン接種履歴や遺伝情報など)の記録簿を作成することができ、また義務です。ただし1歳以上の犬は必要ありません。
2、犬を販売する者は、必ず「1、」の犬の飼育繁殖に関する情報の記録簿を購入者に渡さなければなりません。
3、犬の購入者は、その犬の飼育期間は、その犬の記録簿を保管しなければなりません。


 この新しい法律が制定された背景には、近年急速に東欧諸国からドイツへの違法な犬の輸入が増えていることがあります。東欧諸国からの犬の輸入は、正規の手続きをすれば合法ですが、多くは正規の通関手続きを経ていない(5頭以上は商業取引として通関手続きが必要ですが多くは行われていません)のです。そして違法にドイツに持ち込こまれた犬は、非合法の業者により、実際には犬の繁殖を行っていない「趣味ブリーダー」の名義を借りてインターネットで販売されています。
 趣味ブリーダーとは、動物保護法施行規則(der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 9.02.2000)で犬ブリーダーの認可要件を満たしていない規模の、「保有している繁殖メス犬が3頭未満、もしくは1年間で繁殖が3回未満」のブリーダーのことです。行政の監視外ですから、実際は犬の繁殖を行っていない素人でも、名義貸しで手数料をもらい、東欧から違法に輸入した犬を「ドイツ産」と偽って販売しても発覚しにくいのです。そのような不正を防止するために、犬の販売は1歳未満に限り、認可を受けた業者以外の販売を事実上禁じたのです。

 環境省の本資料では、「ホビーブリーダーに対し、1歳以上の犬でなければ販売してはならないとの規制が導入され~しかし営利目的のブリーダーにはこの1歳以上というのは適用されず、結局、営利ブリーダーに有利に働いている」との記述ですが、「保有するメス犬が3頭以上もしくは1年間の繁殖回数が3回以上」でなければ、犬ブリーダーの行政による認可を受けられないわけではありません。
 この規模に満たない犬ブリーダーであっても、「営利を目的とし継続的に犬の繁殖を行う者」は、犬ブリーダーの認可を得られますし、むしろ「保有メス犬が3頭以上、1年間の繁殖が3回以上」の規模に満たなくても、ブリーダーの認可を受けるのが望ましいとされています。ですから、環境省の本資料の記述は誤りです。
 それを裏付ける資料、Wann ist eine Hundezucht genehmigungspflichtig? 「犬の繁殖で認可を受けなければならないのはどのような時ですか?」


Wer gewerbsmäßig Hunde züchtet oder mit Hunden handelt, be­nötigt die Erlaubnis des zuständigen Veterinäramtes.
Man konkretisierte das TierSchG in der Form, dass (nach § 11 Abs. 1 Nr. 3a TierSchG i.V.m. Nr. 12.2.1.5.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 9.02.2000) bei der Haltung von 'drei oder mehr fortpflanzungsfähigen Hündinnen oder drei oder mehr Würfen pro Jahr' in der Regel von einer gewerbsmäßigen Zucht auszugehen ist.
Gewerbsmäßig handelt (nach Nr. 12.2.1.5 der Verwaltungsvorschrift), wer die Zucht selbst­ständig, planmäßig, fort­gesetzt und mit der Absicht der Gewinnerzielung ausübt.

犬を商業的に繁殖させる、または犬の商業取引をする場合は、管轄する獣医局の認可が必要です。
動物保護法(TierSchG)では、(動物保護法11条1項3aと、動物保護法を施行するための一般管理規則9.02.2000 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 9.02.2000 を併せてそれに従って)、「1年間を通じて3頭以上の繁殖メス犬の保有、もしくは3回以上の同腹子の生産」は、通常商業的な繁殖とみなすことができると具体化されました。
(犬繁殖における)商業的な活動(行政規則 No. 12.2.1.5に準拠)とは、計画に従って独立して繁殖を行い、利益を上げることを意図して継続する者によって行われる行為をいいます。



 環境省の本資料の、「ホビーブリーダーに対し、1歳以上の犬でなければ販売してはならないとの規制が導入され、営利目的のブリーダーにはこの1歳以上というのは適用されず、結局、営利ブリーダーに有利に働いている」との記述は、法律の原文を読めば、偏向を通り越して明らかに「誤訳」と言える代物です。原意が正確に反映されていません。おそらく環境省の職員もしくは通訳が、聞きかじった断片的な情報で法令を確認せずに作文したものと思われます。それにしても、政府機関が海外出張までして作成した報告書で、「〇〇という規制が導入され」という記述をしながら、根拠法も示さないのはお笑いです。出来の悪い中学生のレポートじゃあるまいし(笑い)。
 同じく12ページの、「ドイツの動物保護法では、繁殖犬3頭以上を飼育する人が登録の対象(註 正しくは「繁殖メス犬(オス犬は除外)3頭以上もしくは1年間の繁殖回数が3回以上」)」も、根拠法(der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 9.02.2000 具体的な数値基準の規定は動物保護法にありません)が挙げられていないのはお笑いです。
 また、「営利目的のブリーダーにはこの1歳以上というのは適用されず、結局、営利ブリーダーに有利に働いている。違憲として訴訟の準備をしている」も確認できていません。そのような訴訟ありえないと私は思います。なぜならば、動物保護法と施行規則による「メス犬3頭以上保有、もしくは1年の繁殖が3回以上」の規模基準に満たないブリーダーが認可を受けることを妨げる法律はなく、むしろ営利継続的であれば、その規模に満たなくても認可を受けることが望ましいと行政規則にあるからです。まさに環境省の本資料の記述は「漫才誤訳」と妄想作文なのですが、これが省がやっていることですので呆れるしかありません。


(動画)

 Illegale Tierhändler immer dreister: 42 Hundewelpen auf der A3 gerettet 「違法なペットディーラーはいつでも厚かましい。A3号高速道路で42頭の子犬を救出した」 2017/05/08公開

Tausende Hundewelpen werden jährlich in Osteuropa gezüchtet.
Die Welpenmafia schleust sie illegal nach Deutschland und Westeuropa.
Schon bei der Zucht leiden die Tiere, beim Transport erst recht.

東ヨーロッパでは、毎年何万何十万頭もの子犬が繁殖されています。
子犬マフィアは違法に子犬をドイツと西ヨーロッパに密輸します。
犬たちは繁殖で、特に輸送中に苦しみます。


 このようにドイツに密輸された子犬は、インターネットで、「偽装趣味ブリーダー(無認可のブリーダー)」としてドイツ人の名義を借りて販売されています。




(参考資料)

ドイツにおける犬の小売・ペットショップ

 この環境省の本資料の、噴飯語訳を引用したブログ記事です。法律の原意が全く伝わっていません。ブログ主の曲解もはなはだしい。さらに法律の原意が歪曲されています。環境省の本資料作成者も通訳も、法律の原文を読んでいないことは間違いないです。バ環狂省は嘘プロパガンダの旗振り役か、本当に有害。

続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料➁







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(Zusammenfassung)
In Deutschland,liegen derzeit auch keine gesetzlichen Regelungen zu Hund Online-Verkauf.


 記事、犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料、の続きです。
 私は今までに何度か環境省の資料の誤りを述べてきました。環境省の資料の海外情報はかなりの頻度で誤りがあります。環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料についての誤りについて連載します。



 環境省の資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス ですが、すでに1回記事にしています。犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料 2019年4月19日 です。今回はその記事に続く2回目の記事です。期間が空いたのは、他に大きな資料、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングについての嘘、誤り、偏向についての連載記事を書いており、読者様の混同を避けたかったからです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの報告書の嘘、誤り、偏向箇所があまりにも多く、その指摘に時間がかかったために、環境省の本資料に取り掛かれなかったのです。
 なお、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの報告書は、内容からして公的機関(広島県)の支出は不適正と私は判断しました。そのために、現在しかるべき機関に申し立てる準備をしています。

 相当の期間を経ましたので、第1回目の記事、犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料「(以下、「本資料」と記述する) 2019年4月19日 について、概要を示します。

 環境省の本資料においては、「ドイツではインターネットによる犬の販売は行われている。犬を郵送で送ることは数年前から禁止」とあります。しかしそれは全くの誤りです。ドイツにおいては、ペット生体のインターネットなどによる非対面通信販売に対する規制は現在(2020年1月13日現在)全くありません。ドイツでは、犬などの通信販売においては、「郵送」を禁止する法令はありません。郵便業務を行うドイツポスト(民営)の子会社、HDLは生き物の個人宅配は請け負っていませんが、それは法律で禁じられているからではなく、会社の経営方針です。他の運送会社の多くは、一般に犬などの生き物の宅配を請け負っています。
 ドイツでのペット動物の商業販売に関しては、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に相当する、動物保護法(Tierschutzgesetz)11条により規制されています。しかし犬などのペットの販売においては、非対面の通信販売を禁止する規定は一切ありません。なお日本では第1種動物取扱業者が消費者に対して愛護動物を販売する際は対面販売を義務付けています。それは動物愛護管理法21条で4項で明文化されており、したがって日本においては非対面のインターネットなどによる愛護動物(ペット)の通信販売は禁止されています。
 問題の環境省の資料から問題の記述を引用します。平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  (環境省)


またドイツでもインターネット販売が行われている。
犬を郵送で送ることでは、数年前から禁止されており、飼い主がブリーダーまで引き取りにいくか、ブリーダーが自宅まで車で配送するかとなる。
高速道路のサービスエリアで取引されることもある。
ブリーダーと飼い主が対面し資格を確認したり、 「この犬で良いか」といった取引を行ったりしている(12ページ)。



 上記の引用した記述のうち、下線部分は「犬を郵送で送るこことは禁止」は強制力をともなうものであり、それが真実であれば必ず根拠となる法令があります。また「インターネットなどによる非対面での犬の販売は『犬を郵送することが禁じられたのでできない』」という意味になります。最初に述べた通り、ドイツでは犬などのペットの生体を郵送することを禁じる法律は存在しません。ドイツポスト傘下の宅配業者、HDL(民間企業)はペットの生体の宅配を請け負っていませんが、これは会社の経営方針によるもので法律で禁じられているわけではありません。多くのドイツ国内の宅配業者が犬などのペット生体の宅配を請け負っています。
 私は環境省に、「犬を郵送で送ることでは、数年前から禁止」の根拠となる法令を示していただくようメールを送りましたが、一切返事はありません。そのメールを示します。


御庁による資料、http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE
について、以下の点についてご回答願います。

「ドイツでもインターネット販売が行われている。犬を郵送で送ることでは、数年前から禁止されており、飼い主がブリーダーまで引き取りにいくか、ブリーダーが自宅まで車で配送するかとなる」。

この記述では、「1、ドイツでは犬の郵送全般が禁止されている」、「2、ドイツでは犬はインターネットなどによる非対面の通信販売が禁止されており、必ず相対販売でなければならないという意味になる。
以下について、回答されよ。

「1、ドイツで犬の輸送(ドイツでは郵送事業が完全に民営化されており、日本でいう郵便小包に該当するものはない。戸別配達は子会社の民間会社DHLが担っている。したがってこの記述は「輸送」と解釈する)が全面的に禁止されている」の根拠となる法令名と該当する条文を原語(ドイツ語原語 日本語文献は不可)で示されよ。

「2、ドイツで犬のインターネットなどによる非対面通信販売を禁止している」との、根拠となる法令名と、該当する条文を原語(ドイツ語 日本語文献は不可)で示されよ。



 環境省の本資料の記述、「犬を郵送で送ることでは、数年前から禁止されており、飼い主がブリーダーまで引き取りにいくか、ブリーダーが自宅まで車で配送するかとなる」が真実であるならば、必ず根拠となる法律があるはずです。それを示せないというのは、すなわち「嘘」ということです。
 なおヨーロッパのペットのインターネット(オンライン)販売の規制について国別の調査を行い、2019年に一覧として資料にまとめたイギリスの著名な動物愛護団体、ブルークロスがあります。それがその資料です。Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」。本資料によれば、ドイツはペット生体のインターネット(オンライン)販売に対して、まったく法的規制がない国です。その資料に添付された図表を以下に示します。


(画像)

 Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 2019年 から

 本資料によれば、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、スペインなどの、ヨーロッパの多くの国では、インターネットによる、犬猫などの販売の法的規制が全くありません。黒メッシュで示された国がそうです。

EU ペット通信販売 規制


(動画)

 インターネットでの犬の非対面販売は、かなり以前からドイツでは問題視されています(しかし今でも禁じていません)。2009年6月18日公開。ドイツにおけるインターネットの大手販売サイト、e-bayでの犬の生体販売を皮肉ったコメディです。なお、e-bay の子犬販売ポータルはこちら。Hunde & Welpen für "welpen" in Deutschland

HUND BEI EBAY ERSTEIGERT
Der Trucker Sehr Gay hat bei Ebay seinen Hund ersteigert .
Wie so oft wurde er von einer Ebay ratte betrogen.
Der Artikel wurde falsch beschrieben,
an ihm geliefert.
seht selbst...................

インターネットサイト、e-bayでオークションにかけられる犬。
トラック運転手のゼア・ゲイ氏はe-bay(ドイツの大手インターネット販売サイト)で、犬を購入しました。
よくあることですが、ゲイ氏はe-bayに騙されてネズミをつかまされました(送られてきました)。
品目が間違って記載されていたのです、と彼に伝えられました。
自分自身でよく確かめてくださいね・・・

(ドイツでは、対面なしで、インターネットのみでの犬などの非対面生体販売が行われていることがよくわかります)。




 環境省の本資料は、しょっぱなからこの有様ですが、その後の記述もびっしりと嘘、誤り、偏向がてんこ盛りです。まさに妄想作文と言っても過言ではありません。今回記事で取り上げた、「数年前から禁止されている」、禁止されるとは強制力を伴うのであり、その根拠には必ず法令があります。しかし環境省の本資料では、具体的になんという法令であるかは、一切出典を示していません。また「法律ではこのように定められている」などという記述で、該当する法令を調べたところ、まったく逆のことが書かれているなども多くあります。それらは今後指摘していきます。
 これは、長く問題点を指摘する記事を連載した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、についても言えることです。いずれも公的機関が作成した資料としては全く遺憾極まりないです。


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ティアハイム・ベルリン利用者の極めて低い評価~ティアハイムというビジネスモデルの曲がり角






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(Zusammenfassung)
Nutzer von Tiaheim Berlin haben sehr niedrige Bewertungen.
Die Hälfte der Bewertungen wird mit der niedrigsten Bewertung bewertet.




 日本では神格化されているといっても良い、ドイツのティアハイム・ベルリン(Tierheim Berlin)。ではドイツ国内の、実際に利用した人の評価はどうなのでしょうか。大手店舗紹介サービスサイトのyelpには、現在ティアハイム・ベルリンに関する、23のレビュー(公開されているもののみ)が掲載されています(2020年1月9日調べ)。そのうち「この施設をお勧めする」は1レビューにすぎないのに対して、「この施設は勧めない」は22レビューです。しかもそのうちの半数の11レビューが最低の「★一つ」の評価です。


 サマリーで示した、大手店舗紹介サイトのyelpでの、ティアハイム・ベルリンのレビューはこちらです。22 reviews for Tierheim Berlin that are not currently recommended 「現在ティアハイム・ベルリンをお勧めしないという公開されているレビューは22件あります」(2020年1月9日アクセス)。「お勧めしない」の、22件のレビューのうち最低評価の★一つが半数の11レビューでした。対して「この施設をお勧めします」とのレビューは、たったの1件しかありません。
 「ティアハイム・ベルリンをお勧めしない」理由としては、次のようなものがあります。「病気の猫を『健康だ』と偽って買わされた。クレームを入れたら、ティアハイム・ベルリンはその猫を引き取って殺処分した。代金は返金されれた」。「専属の獣医師があまりにも無知。『この犬は成犬ですのでこれ以上大きくなりません』という説明を受けて購入したが、3倍ほどに成長した」。「従業員のモラルがあまりにも低い」、「金もうけ主義」などなどです。以下に具体的に挙げます。


Kätzchen G. Berlin, Germany
Der Bewegungsapparat der Katze krankhaft wirkte.
Beim ersten Tierarztbesuch, wurde Spondylose diagnostiziert, Erkrankung bei der die Wirbelsäule verknöchert und das kleine Raubtier mit der Zeit nicht mehr springen, klettern oder sich bücken kann. Irgendwann können sie sich nicht mehr das Fell reinigen und werden inkontinent.
Das wurde mir aber nicht gesagt.
Mir wurde mein Geld wiedergegeben.
Vor einigen Tag habe ich auf Nachfrage die Rückmeldung bekommen, man habe sie eingeschläfert.

Nutzer 1. Berlin, Germany
Es blutet mir das Herz, zu sehen, wie dort Mitarbeiter angestellt sind, die wirklich nur ihres Geldes wegen dort arbeiten.
Diese ganze Situation, welche im Tierheim vorherrsch - vor allem personalpolitisch - ist wirklich schrecklich。
Die Besucherquote ist nicht mehr so hoch wie noch vor ein paar Jahren.
Man hat ebenso den Eindruck, dass die Leitung hier absolut intransparent arbeitet und auch verschiedene Mitarbeiter sind unzufrieden mit der Leitung,

Qype User JuliaR… Berlin, Germany
Von wegen Tierschutzverein..
hier werden Die Tiere benutzt um Werbung zu machen, um dann diejenigen welche die Werbung schalten abzuzocken..
tut mir leid aber nie mehr werde ich dies hier weiterempfehlen

Manuela N. Berlin, Germany
ich kann leider nichts Gutes über unser Tierheim in Berlin sagen.
Man sagte mir im Tierheim, das er nicht mehr wachsen würde und schon anhand der Zähne 1 Jahr alt wäre.
Heute kann ich nur sagen, den Arzt sollte man entlassen, da er keine Ahnung von Tieren hat. Ich als Laie sah damals schon, das er sehr groß werden würde, denn seine Pfötchen waren riesig im Gegensatz zu seinem Körper.
Heute ist mein Freund also ca. 3,5 Jahre alt und hat sich um das 2-3 fache vergrössert.
Dies nur dazu, er würde nicht mehr wachsen.

Qype User gollam… Berlin, Germany
Wir haben gestern ein Kaninchen geholt. Es sei alles in Ordnung, das Tier sei gesund, sagte man uns.
Ergebnis der Untersuchung: Tränendes Auge wegen Zahnfehlstellung, abgebrochene Schneidezähne oben vorne, Eiterbildung im Mund, Zahnfehlstellung muss operativ behandelt werden. Behandlung sei unverzüglich nötig.
Dass uns das Tier verkauft wurde mit der Aussage, es sei alles in Ordnung, ist die eine Sache.

Qype User freema… Berlin, Germany
Deutschland mach die Augen auf!
Wie jede andere Organiesation auch will das Tierheim Berlin Geld verdienen und das tun sie auch.
das dieses Tierheim einfach nur eine riesen Geldmaschine ist, mit angeschlossener Hundeschule wo die Hunde wie Circus/Tiere über hürden springen.

Kätzchen G. Berlin, Germany
(ティアハイム・ベルリンから購入した)猫の筋肉と骨格は疾病があるように見えました。
初めての獣医師への診察では、その猫は脊椎症と診断されました。
脊椎症は脊椎が骨化し、猫が時間の経過とともにジャンプしたり、何かにのぼったり、また身をかがめることができなくなる病気です。
ある時から猫は自分の体毛をなめて身づくろいすることができず、失禁するようになる可能性があります。
しかし、私はティアハイムからはそれを告げられませんでした。
私の購入代金は返金されました。
数日前私は問い合わせにより回答を得ましたが、ティアハイムはその猫を安楽死(殺処分)させました。

Nutzer 1. Berlin, Germany
本当にお金のためだけで働いている人たちの、従業員がティアハイムベルリンでどのように働かされているかを見ると私の胸は痛みます。
ティアハイムで一般化している状況は、特にティアハイムの人事方針に関しては本当にひどいものです。
ティアハイムの訪問者の人数は、数年前ほど多くはありません。
また経営陣は完全に不透明であり、多くの従業員も経営陣に不満を抱いているという印象があります。

Qype User JuliaR… Berlin, Germany
動物保護協会(Tierschutzverein)のために・・・
ここでは動物は宣伝のために利用され、宣伝により(利用者から)ぼったくります。
すみませんが、ティアハイム・ベルリンは二度とお勧めしません

Manuela N. Berlin, Germany
残念ながら、ベルリンのティアハイムについては、一つも良いことを言うことはできません。
私はティアハイムで、(購入した犬が)歯の様子から1歳であり、もうこれ以上大きくならないだろうと言われました。
今となっては、(ティアハイムの)獣医師は動物について何も知らないので、クビにするべきだとしか言えません。
私は素人ですが、犬の足が体とは対照的に大きかったので、犬は非常に背が高くなるだろうと推測していました。
現在、私のその犬は約3.5歳で、2〜3倍に大きくなりました。
もうこれ以上大きくならないと言われたのに。

Qype User gollam… Berlin, Germany
昨日ウサギを飼うことになりました。
大丈夫、ウサギは健康ですと、ティアハイム・ベルリンから言われました。
獣医師による検査結果:咬合不良による目の出血、上の前歯の骨折、口内の膿、歯の位置ずれは、外科的に治療する必要があります。
それはすぐに治療が必要です。
唯一、ウサギは完全に健康であるという説明で、私たちに販売されたということです。

Qype User freema… Berlin, Germany
ドイツが開眼した(気が付いた)!
他の組織と同様に、ティアハイム・ベルリンは金を稼ぐことを望んでおりそうしています。
このティアハイムは、犬がサーカスの動物のように障害物を飛び越える訓練をするドッグスクールを備えた、巨大な金儲けマシンだということです。
(註)ティアハイムベルリンは高額なペット葬祭事業や犬トレーニング、グッズ販売、老犬老猫ホームなどの営利事業に熱心です。



 日本ではドイツのティアハイム、その中でもティアハイム・ベルリンは神格化された存在です。しかし日本で伝えられているティアハイムも、ティアハイム・ベルリンの情報も、正確なものはほぼありません。まさに「虚構の世界」です。ティアハイム・ベルリンはドイツのティアハイムの中では最も自立経営に近く、公的補助に頼る割合が他のティアハイムに比べて低いです(とはいえ、日本円で億円単位の公的資金をベルリン州から受けている)。しかしそれはマーケティングが上手く、寄付金を集める能力にたけているということと、多くの営利事業により商業的に成功した例外的な施設です。
 そのようなティアハイム・ベルリンにおいても、ティアハイムというビジネスモデルはドイツのペット市場においては構造的にそぐわなくなり、顧客離れが進んでいるということでしょう。現に赤字を計上していますし、補助金の増額をベルリン州に求めています。

 ティアハイム・ベルリンの顧客の評価は、時代が新しくなるに伴い、低下が著しいです。ティアハイム・ベルリンは、過去にティアハイムの経営環境が良かったときには放漫な経営で、経営幹部がティアハイムの資金を私物化して巨額横領事件も起こしました。また「殺処分しない」という営業トークも、違法に殺害した犬の死体を実習用として大学に多数納入していた事実がマスコミにすっぱ抜かれ、暴かれています。
 ドイツ人は口当たりの良い、ティアハイム・ベルリンの営業トークにはもうだまされなくなってきたと言うことでしょう。だから寄付金も減っているのです。なおドイツは数年来、好景気が続いています。ティアハイム・ベルリンの寄付金の減少と顧客離れは、自業自得です。


(参考記事)

 ティアハイム・ベルリンの、過去に報道されたスキャンダルを私は記事にしています。

醜聞にまみれたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪
保護犬を殺害し、実験用に払い下げていたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪
ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続々・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
まとめ・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪


(動画)

 Zu Besuch im Tierheim Berlin 「ティアハイム・ベルリンへの訪問」 2018/12/18
 この動画には、Wegen des hohen Aufkommens unsachlicher und beleidigender Beiträge können wir zurzeit keine Kommentare mehr zulassen. 「多数の事実に反する不愉快な投稿があったためにコメント投稿を制限しています」とあります。このビデオはマスコミが制作したものです。ティアハイムに関するインターネット上の評価は、例えばBBSやフォーラム、ソーシャルメディアでもかなり辛辣な非難があります。「詐欺師のカネもうけ」、「犬殺し」など。それだけドイツ人一般における、ティアハイムの信頼性が低下しているということです。




(画像)

 ドイツ、ベルリンの最大部数を誇るタブロイド新聞B・Z(ベルリン・ツァイティング)のトップページ。写真はティアハイム・ベルリン。Ja, im Berliner Tierheim werden Hunde getötet 「そうですよ、ベルリンのティアハイムでは犬が殺されています」という見出しの記事を掲げた、新聞の広告スタンド。ドイツ人にとっては、ティアハイムが収容動物の殺処分を行っていることなんて周知の事実です(大笑い)。
 ティアハイム・ベルリンは自ら健康上問題のない動物も殺処分していることを大手新聞社に経営トップが公表していますし、自らHPでその事実を認めています。「ティアハイム・ベルリンは殺処分ゼロである」と言っているのは、全世界でティアハイム・ベルリン関係者も含めて日本人だけです。狂気すら感じます。

ティアハイムベルリン 犬殺処分 (800x600)


(再掲)「ロサンゼルスは犬ブリーダーに6歳を超えるメス犬の出産を禁止している」というアメリカ在住獣医師のデタラメ






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(summary)
United States, State Dog Breeder Law.


 うっかりFC2事務局からメールが来ていたものを見落として、以下の記事が削除されていました。本記事はアメリカ在住の西山ゆう子獣医師の発言、「「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳まで」が根拠のないデタラメであるという内容です。私はこの根拠について、日本放送に根拠となる法令、もしくは行政指導等のロサンゼルスの政府文書を示すように5回メールをしています。しかし返事はありません。 
 西山ゆう子獣医師に個人的にFacebookのメッセンジャーで問合わせしたところ、「私は30年間ロサンゼルスに住んでいる。だかあなたより私はロサンゼルスに詳しい。『ロサンゼルスでは犬ブリーダーはメス犬に1歳未満6歳以上で出産させれば免許が失効』になる(証拠文書あり)」と回答しています。つまり「免許の失効=強制力がある許認可権」です。

 許認可においては、必ず法令に基づかなければなりません。それはアメリカ合衆国においても同じです。仮に行政指導の類であっても、ガイドライン等の政府文書が必ず存在し、公開されています。それを示せないということは「ロサンゼルスでは犬ブリーダーはメス犬に1歳未満6歳以上で出産させれば免許が失効になる(証拠文書あり)」は、根拠のないデタラメ、嘘であることが明白です。
 西山獣医師は「アメリカ合衆国の大きな自治体ロサンゼルスは、許認可においては法令や行政指導すら基づかない、恣意的に公務員の口先でで行われている」と発言しています。このような暗黒国家は無政府状態のソマリアでもあり得ないでしょう。ましてや契約の概念が発達した先進国、アメリカ合衆国ではありえません。正に嘘を嘘で塗り固め、さらに発言が嘘であることをさらけ出しました。自分の落ち度を顧みない傲慢さです。以下は、FC2事務局からのメールと、私の返事のコピーです。


【 削除を依頼する理由 】:
情報源は、インターネットで検索できる情報以外にもあります。動物繁殖の許可書を発行する行政の人に、事情を取材時のこと、獣医師として、直接、犬のブリーデイングに関わっている人たちの声もあります。インターネットで事実関係を確認できないからといって、情報の真偽に疑問を持つのは結構ですが、発言した私を嘘つき、****とするのは、言葉の暴力であると感じます。
**************************************

該当箇所がございましたら削除修正をお願いします。

問題がない場合はその趣旨をご連絡ください。
どちらにいたしましても、1月9日以内にご連絡ください。
1月10日になりましてもご連絡いただけない場合は
遺憾ながら削除等の措置をとらせていただくことがございます。

2020年1月10日
連絡が遅れまして、本記事が削除されたことは残念です。
まず、「情報源は、インターネットで検索できる情報以外にもあります。動物繁殖の許可書を発行する行政の人に、事情を取材時のこと、獣医師として、直接、犬のブリーデイングに関わっている人たちの声もあります」ですが、西山獣医師は「ロサンゼルスでは犬は1歳未満6歳以上で繁殖させれば犬ブリーダーの免許がはく奪される」と私に回答しました。
アメリカ合衆国においても、行政の許認可の権限は法令によらなければなりません。
ですからロサンゼルスで真に「犬ブリーダーが1歳未満6歳以上で繁殖させれば免許のはく奪になる」のであれば、必ず根拠法令があります。
それを示せないのは、西山獣医師の発言が「嘘」である完全な証拠です。
一部表現化過激な記述は変更し再公開します。
ご理解ください。
西山獣医師の発言は明らかに嘘です。
マスコミで嘘を流布するのは社会にとって有害であり、それを正すのは憲法で保障された言論の自由の行使であり、民主制度を維持するために必須であると理解しておりおます。



(再掲)

一部、表現は変更しています。

 昨年も海外の動物愛護に関する情報は、ほぼすべてがデタラメでした。ソーシャルメディアやまとめサイトなどは言うに及ばず、芸能人上がりの動物愛誤活動家、動物愛護団体、国会議員、NHKをはじめとするマスコミ、環境省やシンクタンクの調査資料も例外ではありません。ですからアメリカ在住の獣医師が、アメリカの犬ブリーダーに関する法規制に関してデタラメ発言をしても、驚きに値しないかもしれません。西山ゆう子獣医師は「ロサンゼルスでは犬ブリーダ1歳未満6歳を超えて主産させてはならない」と発言していますが、法令等の根拠は全くありません。


 サマリーで示した、西山ゆう子獣医師の発言はこちらです。浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2019年12月14日 から引用します。以下の引用した箇所は、法令行政文書等の根拠が全くありません。

出産や飼育環境の数値化が重要
「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳までで、原則1年間に1回のみ。犬の繁殖にも販売にも許可証が必要です」と、西山獣医師は語ります。
ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。



 真実は次の通りです。
1、ロサンゼルスには犬ブリーダーを規制する条例(ARTICLE 3 ANIMALS AND FOWLS)には、繁殖メス犬の出産下限上限年齢の規制はない。
3、ロサンゼルスの犬ブリーダーはカリフォルニア州法の規制を受けるが、同法ではメス犬の繁殖の下限上限年齢の規定はない。
3、ヨーロッパでも、繁殖メス犬の繁殖の下限上限年齢を法律で定めている国はスウェーデンのみであり、制限は出産ではなく「交配」年齢である。しかも交配の上限年齢は10歳。


 まず「1、」、「2、」について説明します。ロサンゼルスは犬ブリーダーを規制する条例では、繁殖メス犬の出産下限上限年齢の規制はありません。上位法のカリフォルニア州法ですが、ブリーダーの、メス犬の下限上限年齢を定めた規定はありません。また犬ブリーダーに関しては、ケージの最低容量の規定もありません。カリフォルニア州の、犬ブリーダーの禁止行為を定めた州法から引用します。
 West's Annotated California Codes. Health and Safety Code. Division 105. Communicable Disease Prevention and Control. Part 6. Veterinary Public Health and Safety. Chapter 5. Sale of Dogs and Cats. Article 1. Sale of Dogs by Breeders. 「カリフォルニア州コード 第1章 犬ブリーダーによる犬の販売」


§ 122065. Unlawful acts
It shall be unlawful for a breeder to fail to do any of the following:
(a) Maintain facilities where the dogs are kept in a sanitary condition.
(b) Provide dogs with adequate nutrition and potable water.
(c) Provide adequate space appropriate to the age, size, weight, and breed of dog. For purposes of this subdivision, "adequate space" means sufficient space for the dog to stand up, sit down, and turn about freely using normal body movements, without the head touching the top of the cage, and to lie in a natural position.
(d) Provide dogs with a rest board, floormat, or similar device that can be maintained in a sanitary condition.
(e) Provide dogs with adequate socialization and exercise. For the purpose of this article, "socialization" means physical contact with other dogs and with human beings.
(f) Wash hands before and after handling each infectious or contagious dog.
(g) Provide veterinary care without delay when necessary.
§ 122065.5. Housing dogs on wire flooring
It shall be unlawful for a breeder to primarily house a dog on wire flooring.

122065条 犬ブリーダーの禁止行為
犬ブリーダーが次のいずれかを怠ることは違法です。
(a)犬を衛生状態に保つように施設を維持すること。
(b)犬に十分な栄養と飲料水を提供すること。
(c)犬の年齢、大きさ、体重、犬種に適した適切なスペースを提供することすること。この目的のための詳細については、「十分なスペース」とは、頭がケージの上部に触れることがなく、自然な体勢で横たわることができる通常の身体の動きが行えて、犬が立ち上がり、座って自由に向きを変えるのにたる十分なスペースを意味します。
(d)犬に衛生な状態を維持できる、休憩のためのベッド、フロアマット、または同様の器具を提供すること。
(e)犬に適切な社会化と運動を提供すること。この条文の目的である「社会化」とは、他の犬や人間との物理的な接触を意味します。
(f)感染性または伝染性の疾病を持つ犬を扱う場合は、それぞれ前後に手を洗うこと。
(g)必要に応じて、遅滞なく獣医の犬の治療を行うこと。
§122065条5項 ワイヤー製の床での犬の飼育
犬ブリーダーが、主にワイヤーの床で犬を飼うことは違法です。



 ロサンゼルスが適用を受けるカリフォルニア州法の、犬ブリーダーの犬飼育と繁殖に関する具体的な禁止事項は、上記に記載されている事項のみです。つまり「犬ブリーダーは、メス犬の繁殖は1歳以上6歳までとする」というメス犬の年齢による繁殖制限は一切記述がありません。また、「出産や飼育環境の数値化が重要」ですが、カリフォルニア州法においては、犬飼育のケージ容量の具体的数値は一切規定がありません。「頭がケージの上部に触れることがなく」という程度のケージ容量では、最低限の基準と思います。到底十分とは言えません。
 なお現在アメリカ合衆国においては50州中25州しか犬ブリーダーを規制する州法令はありません。アメリカ合衆国では、犬ブリーダーを営業する際に、届け出や認可すら必要ではない州が半数もあるということです。アメリカ合衆国では、犬ブリーダーを規制する州法令がある25州においても、「メス犬の出産の下限上限年齢」や、犬ブリーダーのみ課せられる最低ケージ容量の具体的数値基準を定めている州は一つもありません(*)。以下に、いくつかの根拠となる資料から引用します。

(*)ヴァージニア州のみ「雌犬の交配(「出産」ではない)との州法の規定がある。West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions

Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です)


According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The laws of each state differ drastically from one another, giving motivated breeders room to travel between states to find the location that has the least restrictive way to make money from breeding.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州のみ(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)が、商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
また各州の法律はそれぞれ大きく異なり、ブリーダーにその気があれば州間の移動の余地を与えることとなり、繁殖からお金を稼ぐための制限が最も少ない場所をブリーダーは見つけます。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州では、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「商業ペットブリーダーに関する各州法一覧」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所

 この資料は、アメリカ合衆国50州の、ペットブリーダーを規制する州法令の一覧と概要です。50州25州は、該当する法令はありません。その他の州でも「メス犬の出産下限上限年齢」と、「犬飼育の最低ケージ容量」を定めた州は一つもありません。


 次に、「3、ヨーロッパでも、繁殖メス犬の繁殖の上限年齢を法律で定めている国はごく一部である」です。私が確認したところ、スウェーデン1国が「雌犬の交配(出産ではない)の上限を10歳としているのみ」です。)「メス犬の出産の年齢について定めている国」ですが、ドイツ、スイス、オーストリアはありません。
 イギリスではありますが、「メス犬の交配(出産ではない)は12か月齢以上」です。また年齢の上限の規定はなく「出産の間隔は12カ月以上空けること」と、「生涯の出産回数上限は6回以上は禁止」とあります。根拠となるイギリスの法律から引用します。Breeding of Dogs Act 1973 「犬繁殖法1973」(uk法)


1Licensing of breeding establishments for dogs.
(f)that bitches are not mated if they are less than one year old;
(g)that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h)that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies;

1犬ブリーダーの認可要件
(f)メス犬が1歳未満の場合は交配させないこと。
(g)メス犬は、それぞれが生涯の間に6回以上の出産をさせないこと。
(h)メス犬が子犬を最後に出産した日から起算して、12か月の期間が終了する前に、メス犬が子犬を出産しないこと。



 おそらく西山ゆう子獣医師が、うやむやな、どこからか聞きかじった曖昧な知識をもとに、自分勝手に妄想を発言したことが考えられます。もしくは、浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~の記事を書いたライターが、勝手に西山ゆう子獣医師の発言として、作文したのでしょうか。
 いずれにしても、西山ゆう子獣医師の経歴からすればこの全く根拠のない記事を盲目的に信用する人が多いと思われます。本記事が西山ゆう子獣医師の発言に基づくとしたら、きわめて有害な発言です。日本での海外の動物愛護に関する情報で正しいものがほぼないからと言って、根拠のない事実の拡散が許されてよいわけではないです。


(動画)

 140+ animals rescued from North Carolina puppy mill 「140以上の動物がノース・カロライナ州のパピーミルから救出された」 2016/09/30 公開




(動画)

 Rescued Puppy Mill Dogs Get a Second Chance 「救出されたパピーミルの犬たちは再びチャンスを得た」 2015/09/17公開
 アメリカ、ジョージア州のパピーミル・レスキューの動画。2年ほど前にFace Bookなどのソーシャルメディアで、アニマルジャパンという団体により、このビデオをつぎはぎ編集したものが「日本のパピーミルはこれほどひどい」という内容で拡散されていました。日本の動物愛護(誤)の嘘つき体質はあまりにもひどい。

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ティアハイムが激減しているドイツ~ティアハイムの公的シェルター化は進むのか






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(Zusammenfassung)
In Deutschland ist Tierheim stark rückläufig.
Die Ursache ist Insolvenz und Schließung wegen Tierheim schlechtem Management.

 記事、
ティアハイムが激減しているドイツ~ティアハイムの経営難と破産、廃業が相次いでいる
ティアハイムが激減しているドイツ~ドイツのティアハイムの半数が破産に直面している
の続きです。
ティアハイムは、経営危機が言われてから久しいです。昨年初め(2019年2月)に、ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、「ドイツ国内のティアハイムの約半数が破産に直面している」と公表し、危機感をあらわにしています。現にティアハイムの倒産廃業は高水準です。ティアハイムの数は2016年は550ありましたが、わずか3年で57施設もへり、直近の数は493施設(2020年1月2日確認)です。ティアハイムの破産廃業によりドイツではティアハイムの数が激減しているのですが、ドイツの州や自治体はどのように対処しているのでしょうか。



 サマリーで記述した通り、また前回、前々回の記事で示した通り、ドイツのティアハイムの数は、2016年には550施設ありました。しかしわずか3年後の現在(2020年1月2日)は、57施設も減り、493施設にまで激減しました。率にすれば、3年で約10%の減少です。まさにまさに「激減」と言えます。異常な事態と言えます。
 このティアハイムの激減は、経営不振による破産廃業によります。ティアハイムの経営不振の原因は連載の記事ですでに述べた通り、「1、東欧などから安価な子犬などの輸入が激増して、ティアハイムの保護犬などの商品競争力が低下したために売上(譲渡)が減った」、「2、(「1、」とも関係がありますが)不適正飼育者の犬などの押収や、捨てられた犬などの保護数が増えて在庫費用が増大した」、「3、寄付金が減少した」が、ティアハイムの経営不振の主な原因です。そのうちの、「1、」、と「2、」は外部要因なので、ティアハイムの自助努力の余地はありません。
 「3、」の寄付金の減少ですが、これは過去に私は何度も取り上げています。ティアハイムの景気が良かったころは経営幹部のティアハイムの内部資金の巨額横領事件は過去には多数起きています。ティアハイムの経営難が言われるようになってからは、「海外犬レススキューを名目にした詐欺」、「東欧などからの犬の不正輸入」、「ワクチン接種証明などの偽造」、「違法な動物の殺害虐待」、「警察から収容を委託された犬の不正転売」、「経営者の脱税」などなど、まさに「犯罪のデパート」状態です。実刑判決を受けた経営幹部も珍しくありません。例えば以下の記事です。昨年は報道されただけで4件のティアハイムの犯罪があります。元代表者の実刑判決もあります。これほどの不祥事が多発すれば、寄付者の信頼を回復させるためには、短期的には無理でしょう。

ティアハイムの動物虐待と違法殺害~あまりにも多いティアハムの犯罪
続・ティアハイムの動物虐待と違法殺害~あまりにも多いティアハムの犯罪
続々・ティアハイムの動物虐待と違法殺害~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続続々・ティアハイムの動物虐待と違法殺害~あまりにも多いティアハイムの犯罪
まとめ・ティアハイムの動物虐待と違法殺害~あまりにも多いティアハムの犯罪
醜聞にまみれたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪
保護犬を殺害し、実験用に払い下げていたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪
ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続々・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
まとめ・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
ドイツ第2位のハンブルク・ティアハイムは犯罪のデパート
警察が押収した密輸犬を横領して転売したティアハイム~ティアハイムの犯罪はあまりにも多い
横領事件を繰り返して実刑判決を受けたティアハイムの経営トップ~ティアハイムの犯罪はあまりにも多い
経営者の脱税、犬の違法殺害、横領~ティアハイムの犯罪はあまりにも多い

 しかし犬などの動物の収容施設はドイツにおいても必須です。拾得動物(野良犬や迷い犬などの動物)の管理は州、自治体の義務です。また各州の法律に基づく殺処分が前提の、押収された禁止犬種や咬傷犬、警察や税関が違法行為により押収した、または狂犬病規則により押収した犬などの一時収容施設が必要だからです。ティアハイムの経営難による破産廃業に州や自治体はどのように対処しているのでしょうか。

 1つは公的支援です。ティアハイムの経営危機が言われるようになりつつあった2008年頃からしばらくは、ドイツの州自治体は、経営難に陥っているティアハイムに対しては補助金の増額や財政支援を行ってきました。そして公的資金でティアハイムを存続させるというのが多くの州自治体の方針であったと思います。そのために、ティアハイムの数は、10年近くは550施設程度と安定していました。
 2018年に、ティアハイムの設備投資とその維持費に対して公的補助率を75%にまで引き上げた、シュレースヴィッヒーホルシュタイン州があります。私見ですが、公的補助率が過半数を大きく上回る75%というのは、私企業として存続させる意味があるのかと疑問に感じます。シュレースヴィッヒーホルシュタイン州HPから引用します。 Tierheimförderung 「ティアハイムの促進」 2020年1月9日アクセス


Das Land gewährt seit Juli 2018 Zuwendungen zur Unterstützung der Leistungen des ehrenamtlichen Tierschutzes für Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen.
Als Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Richtlinien kommen nur juristische Personen des privaten Rechts in Betracht, die vorwiegend Belange des Tierschutzes verfolgen und im Besitz einer Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Ziffer 3 Tierschutzgesetz sind.
Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als Anteilfinanzierung bereitgestellt und als nicht rückzahlbarer Zuschuss bewilligt.
Sie darf 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und die Summe von 25.000 Euro pro Maßnahme nicht übersteigen, wobei im laufenden Haushaltsjahr maximal eine Maßnahme pro Zuwendungsempfänger gefördert wird.

シュレースヴィッヒーホルシュタイン州は2018年7月から、ティアハイムのようなボランティアの動物保護を行うティアハイム及びそれに類する施設に対して援助するための補助金を付与しています。
これらの行政命令が意味する範囲内の受益者は、主として動物保護の問題にかかわる、動物保護法(Tierschutzgesetz)11条1項及び3項に基づき認可を受けた私法上の法人のみです。
補助金は、上記の各計画の資金調達の一環として提供され、返済不要の補助金として提供されます。
対象となる補助金は総支出の75%を超えることはできず、1案件につき合計25,000ユーロを上限とし、1会計年度につき1受益者ごとに最大1案件です。



 一方では、最近3年ほどは、実際にティアハイムの数が減っています。州自治体も既存のティアハイムに財政支援して無理に存続させずに破産させ、公的資金で新たな施設を建設する方針に転換する州があります。いわゆる第三セクターです。例えばバイエルン州です。
 州や自治体の出資割合が50%であれば経営者を送り込むことができ、州自治体による経営となります。「ティアハイムの公営化」に近づくということです。つまりそれは例えばドイツのティアハイムが日本の動物愛護センターと言った、公的な動物保護施設に近づくということです。
 それを裏付ける記事から引用します。Tierheim endlich auf einem guten Weg 「ティアハイムにとってやっと良い方法がありました」 2018年12月28日


Der Freistaat hat wohl vor, sich künftig beim Bau von Tierheimen mit einer staatlichen Förderung zu beteiligen.
Scheinbar sind bis zu 50 Prozent möglich.

バイエルン自由州は、将来的に州の支援によりティアハイムの建設に参加することを計画しています。
おそらく(補助金は)、最大50%までありえます。



 これは私の個人的な意見ですが、ドイツのティアハイムが将来より公的資本による経営になり、公的管理が進む可能性は否定できません。ティアハイムの民間の自主経営においては、あまりにもモラルが低すぎ、犯罪の温床となりました。州自治体が公的資金をつぎ込み、その資金を経営幹部が横領していては公費の無駄遣いです。事実そのような事件は過去に多数発生しています。
 また利益が出ない、公共性が高い事業は行政が担うのがふさわしいと思います。日本では「ドイツのティアハイムに倣った」という民間団体が雨後のタケノコのように乱立もしくは設立のために資金集めをしている状態です。しかし「ドイツのティアハイムに倣った」という、それらの団体経営者やアドバイザーで、ドイツのティアハイムについて正確に語っている人は皆無です。


(動画)

 殺処分ゼロ実現の常識とは?【海外のペット事情】ドイツ編その1 2016/09/10公開

ドイツでは、犬猫殺処分ゼロ。その秘密は「ティアハイム」?
TierHeim Berlin
なぜ、このような施設が建設・運営できているのかというと、大勢の国民や企業の寄付によって、100%民間の力で運営されているから。
どうしても、引き取り手がいない場合は終生面倒を見て、埋葬する。
ドイツには500以上のティアハイムがあり、すべて民間の資金で経営が賄われている

 
 このような嘘プロパガンダ番組はどれほど有害かわかりません。「ドイツでは犬猫殺処分ゼロ」ですが、ドイツでは禁止犬種法があり、飼育が禁止されている犬を無許可で飼育していたというだけで犬が押収されて強制的に殺処分されます。また咬傷犬は強制的に殺処分されます。狂犬予防規則の殺処分の規定は日本より厳格です。またティアハイムの犬の殺殺処分率は日本の公的殺処分率より高いです。このTV番組で取り上げられたティアハイム・ベルリンでも、HPに「一定の条件の動物は必ず殺処分しなければならない」と明記されています。「墓」は高額なペット葬祭の営利事業です。
 ティアハイム・ベルリンは、行政から収容を委託された動物の飼育費として概ね毎年60万ユーロ~80万ユーロ(日本円で1億円近く)の公的資金を受けており、その他にも約4000万円程度の設備投資に対する補助金をベルリン州から受けています。

ティアハイムが激減しているドイツ~ドイツのティアハイムの半数が破産に直面している






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(Zusammenfassung)
In Deutschland ist Tierheim stark rückläufig.
Die Ursache ist Insolvenz und Schließung wegen Tierheim schlechtem Management.

 記事、ティアハイムが激減しているドイツ~ティアハイムの経営難と破産、廃業が相次いでいる、の続きです。
 ドイツの生体販売の小売(ペットショップ)は近年高成長を続けています。ペットショップの生体販売を含む売上高は、10年間で2倍近くに拡大しました。また法人ペットショップの数も増えています。反面、ティアハイムは、経営危機が言われてから久しいです。昨年初め(2019年2月)に、ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、「ドイツ国内のティアハイムの約半数が破産に直面している」と公表し、危機感をあらわにしています。現にティアハイムの倒産廃業は高水準です。ティアハイムの数は2016年は550ありましたが、わずか3年で57施設もへり、直近の数は493施設(2020年1月2日確認)です。



 サマリーで記述した通り、ドイツのティアハイムの数は、2016年には550施設ありました。しかしわずか3年後の現在(2020年1月2日)は、57施設も減り、493施設にまで激減しました。率にすれば、3年で約10%の減少です。まさにまさに「激減」と言えます。異常な事態と言えます。
 その出典を示します。まず「2016年にドイツ国内のティアハイムの数は約550あった」ですが、ドイツ版ウィキペディア、Tierheim 「ティアハイム」、に記述があります(Der größte Dachverband in Deutschland ist der Deutsche Tierschutzbund, der etwa 740 Tierschutzvereine mit rund 550 vereinseigenen Tierheimen vertritt. 「ドイツ最大の統括組織は、550の会員組織のティアハイムをもつ740の動物保護協会を参加も持つドイツ動物保護連盟です」)。
 この記述の出典に上げられているのが、ドイツ動物保護連盟のHP Deutscher Tierschutzbund e. V.)です。Deutscher Tierschutzbund e. V., Selbstdarstellung. Abgerufen am 5. Juli 2016.「ドイツ動物保護連盟 HP 2016年7月5日アクセス」とあります。つまり、2016年7月5日時点では、ドイツには550のティアハイムがあったということです。
 
 この、ドイツ動物保護連盟のHPに、2020年1月2日にアクセスしました(Deutscher Tierschutzbund e. V.)。そしてこのHP内の左にある、Tierheim から、Finden Sie die Tierheime in Ihrer Nähe 「あなたの近くのティアハイムを見つける」のページにアクセスして、全ドイツのティアハイムの数を数えました。その数は先に記述した通り、493施設です。ティアハイムの統括団体の資料ですし、ドイツ版ウィキペディアの出典で示してある通り、2016年に同じ資料を用いているので、ティアハイムの数の減少のこの数字は、まったく正確と言えます。

 前回記事では、ドイツのティアハイムが短期間で激減した理由の一因を、私は次のように分析しました。まず第一に、10年ほど前から、東欧諸国から合法非合法問わず、極めて安価な子犬が大量にドイツに輸入されるようになったからです。これらの子犬は純血種で人気の小型犬が主です。それが不人気の雑種の中大型犬が主なティアハイムの保護犬の譲渡価格より、安く販売されています。またドイツが、犬などの非対面インターネット販売に対する規制がないことも、東欧産の安価な子犬のドイツでの販売を後押ししています。「商品」のコストパフォーマンスで、ティアハイムは太刀打ちできなかったのです。
 その他にも、「2、ティアハイムの寄付金収入が減った」ことがドイツのマスメディアでは報道されています。それは過去にティアハイムが多くの犯罪をおこして報道されてきたことも私は一因だと思います。「幹部のティアハイム内での横領詐欺」や、動物愛護に遅れた国から犬をレスキューするという名目で金をだまし取る「アニマル・レスキュー詐欺」、「ティアハイム内での違法な動物の殺害」、「犬の密輸」、「行政が押収した犬を飼ってに転売した」などなど、これらはすべて幾度も報道されています。これほどまで醜聞が続けば、ドイツ国民のティアハイムへの寄付の意欲はなくなるでしょう。
 また「3、」ドイツでの捨て犬や不適正飼育の犬が増えて過剰収容になった」ことも、ティアハイムの経営悪化の要因としてマスメディアが報じています。それは「1、」の、安価な犬が大量にドイツに輸入されたこととも関係します。犬の飼育数が増えれば捨て犬の数も増えますし、購入価格が安ければ、捨てることにも抵抗が少ないでしょう。

 ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟は、2019年2月5日に「半数のティアハイムが破産に直面している」という、緊急の声明を出しました。これを受けたドイツのマスメディアの記事ですが、先に述べたティアハイムの経営難について、また異なる分析をしています。
 それは「ティアハイムに収容された保護動物はそれ以前に悪い経験をしている(から飼うのが困難)。だから顧客がティアハイムの動物を避ける傾向にある」です。これも「1、」の、安価な犬が大量にドイツに輸入されたこととも関係します。犬の飼育数が増えれば不適正飼育者も増えます。虐待飼育で咬み癖など問題行動がある、健康ではない犬などは、やはり避けたいのは人情でしょう。

 以上は前回記事でも述べたことですが、今回記事では、ドイツ動物保護連が昨年2月にだした、「ドイツのティアハイムの半数が破産の危機に直面している」声明について取り上げます。この声明について報じる記事から引用します。
 Tierheimen droht Insolvenz trotz Überfüllung So klappt die Adoption von Tieren mit Vorgeschichte 「ティアハイムは過剰収容であるにもかかわらず破産に直面しています これは過去に悪い経験をした動物の譲渡の仕組みに由来します」 2019年2月5日


Die deutschen Tierheime schlagen Alarm: Mehr als der Hälfte droht die Insolvenz.
Immer mehr Haustiere landen im Tierheim
Der Deutsche Tierschutzbund schlägt Alarm, denn knapp 50 Prozent der Tierheime stehen vor der Insolvenz.
Die Kommunen tragen nur einen Teil der Kosten, verlassen sich aber auf die Arbeit der Tierheime.
Den Rest müssen die Heime über Spenden und durch die Schutzgebühren von vermittelten Tieren decken.
Eine Tieradoption kostet zwischen 70 Euro für Katzen und etwa 200 Euro für Hunde.
In Deutschland gibt es rund 500 registrierte Tierheime, in denen jährlich mehr als 200.000 Tiere abgegeben werden.
Etwa zwei Drittel dieser Tiere werden nach spätestens einem Jahr wieder vermittelt.
Denn sichergestellte Tiere können nicht so einfach weitervermittelt werden, schließlich sind sie auf dem Papier in Obhut des Veterinäramts.
Und hier macht die deutsche Bürokratie keine Ausnahmen – das kann dauern.
Vor einem Tier aus dem Tierheim schrecken viele Menschen zurück.
Schließlich haben die Vierbeiner eine Vorgeschichte und oft schon schlechte Erfahrungen gemacht.

ドイツのティアハイムは警鐘を鳴らしています:ティアハイムの半数以上が破産の危機にさらされています。
ますます多くのペットがティアハイムに収容されています。
ドイツ動物保護連盟は、ティアハイムのほぼ50%が破産寸前にあるために警報を発しています。
自治体はティアハイムの費用の一部しか負担しませんが、ティアハイムに頼っています。
施設の残りの費用は、寄付と保護動物の有料の譲渡料で賄わなければなりません。
動物の譲渡の仲介費用(販売価格)は、猫で約70ユーロ、犬で約200ユーロです。
ドイツには約500のティアハイム(註 2020年1月2日現在は493施設)が登録されており、年間20万頭以上の動物が飼育されます。
これらの動物の約3分の2は、遅くとも1年後に再びティアハイムに仲介に出されます。
行政により押収された動物は、すべて獣医局(註 行政組織。犬猫の管理を管轄している)の管理下にあるため、簡単に譲渡することはできません。
ここでも、ドイツの官僚組織は例外を設けません-それは保護動物の譲渡に時間がかかることとなります。
多くの人々は、ティアハイムから動物を入手することを避けます。
結局のところ、4本足の友人には過去があり、しばしば悪い経験をしています。



(参考記事)

 私は過去に、ドイツのティアハイムの破産が増えていることを取り上げています。例えばこのような記事です。これらの記事では、先に述べたような、ティアハイムの経営悪化と破産の原因を分析しています。

常に倒産の危機にさらされているドイツのティアハイム
ティアハイムの倒産が激増しているドイツ~その数は尋常ではありません
ティアハイムの倒産が激増しているドイツ~ティアハイムの経営悪化の要因とは?
3分の1のティアハイムが破産に直面しているドイツ、バイエルン州
運営費の50%が補助金漬けのドイツのティアハイム
ティアハイムに対する補助金を75%に引き上げたドイツの州


(動画)

 Hundewelpen aus dem Internet: ein brutales Geschäft – Die ganze Reportage | stern TV 「インターネットで子犬を買う 残酷なビジネス・レポート|スター・テレビ」 2017/12/13
 ドイツ、NRW州で、「東欧から100ユーロ(日本円で1万2,200円)で純血種の子犬を仕入れ、自社生産品(ドイツ製)といつわってインターネットで販売」していた、ドイツの犬ブリーダーのTVドキュメンタリー」。病気で死んだ子犬の冷蔵死体も写っています。このような業者が販売した子犬は安いですし、何よりも人気の純血種の子犬です。雑種が多い、成犬が主のティアハイムの保護犬が売れないのは当たり前です。

Der skrupellose Internet-Handel mit kranken Hundebabys: Ein Insider packt aus Sie werden als Tiere aus einer Liebhaberzucht beworben - tatsächlich aber stammen viele der Hundewelpen, die im Internet zum Kauf angeboten werden, aus dubiosen Zuchtfabriken in Osteuropa.

病気の子犬の悪徳なインターネット販売:インサイダーが暴露したところによれば、愛情をもったブリーダー由来の犬として宣伝されていますが、実際は、インターネットで販売されている犬の子犬の多くは、東ヨーロッパの疑わしい繁殖工場から来ています


ティアハイムが激減しているドイツ~ティアハイムの経営難と破産、廃業が相次いでいる






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(Zusammenfassung)
In Deutschland ist Tierheim stark rückläufig.
Die Ursache ist Insolvenz und Schließung wegen Tierheim schlechtem Management.

 ドイツの生体販売の小売(ペットショップ)は近年高成長を続けています。ペットショップの生体販売を含む売上高は、10年間で2倍近くに拡大しました。また法人ペットショップの数も増えています。反面、ティアハイムは、経営危機が言われてから久しいです。昨年初め(2019年2月)に、ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、「ドイツ国内のティアハイムの約半数が破産に直面している」と公表し、危機感をあらわにしています。現にティアハイムの倒産廃業は高水準です。ティアハイムの数は2016年は550ありましたが、わずか3年で57施設もへり、直近の数は493施設(2020年1月2日確認)です。


 サマリーで記述した通り、ドイツのティアハイムの数は、2016年には550施設ありました。しかしわずか3年後の現在(2020年1月2日)は、57施設も減り、493施設にまで激減しました。率にすれば、3年で約10%の減少です。まさにまさに「激減」と言えます。異常な事態と言えます。
 その出典を示します。まず「2016年にドイツ国内のティアハイムの数は約550あった」ですが、ドイツ版ウィキペディア、Tierheim 「ティアハイム」、に記述があります(Der größte Dachverband in Deutschland ist der Deutsche Tierschutzbund, der etwa 740 Tierschutzvereine mit rund 550 vereinseigenen Tierheimen vertritt. 「ドイツ最大の統括組織は、550の会員組織のティアハイムをもつ740の動物保護協会を傘下に持つドイツ動物保護連盟です」)。
 この記述の出典に上げられているのが、ドイツ動物保護連盟のHP Deutscher Tierschutzbund e. V.)です。Deutscher Tierschutzbund e. V., Selbstdarstellung. Abgerufen am 5. Juli 2016.「ドイツ動物保護連盟 HP 2016年7月5日アクセス」とあります。つまり、2016年7月5日時点では、ドイツには550のティアハイムがあったということです。
 
 この、ドイツ動物保護連盟のHPに、2020年1月2日にアクセスしました(Deutscher Tierschutzbund e. V.)。そしてこのHP内の左にある、Tierheim から、Finden Sie die Tierheime in Ihrer Nähe 「あなたの近くのティアハイムを見つける」のページにアクセスして、全ドイツのティアハイムの数を数えました。その数は先に記述した通り、493施設です。ティアハイムの統括団体の資料ですし、ドイツ版ウィキペディアの出典で示してある通り、2016年に同じ資料を用いているので、ティアハイムの数の減少のこの数字は、まったく正確と言えます。

 なぜドイツのティアハイムが短期間でこれほどまで減少したのでしょうか。それはティアハイムのビジネスモデル、と言って差し支えないと思いますが、現在のドイツのペット市場に構造的にそぐわなくなり倒産、廃業が相次いでいるからです。
 それは2008年頃から東欧諸国が相次いでEU及びシェンゲン協定(ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定)に加盟したことが大きな要因です。これらの東欧諸国から合法非合法問わず、極めて安価な子犬が大量にドイツに輸入されるようになったからです。これらの子犬は純血種で人気の小型犬が主です。それが不人気の雑種の中大型犬が主なティアハイムの保護犬の譲渡価格より、安く販売されています。またドイツが、犬などの非対面インターネット販売に対する規制がないことも、東欧産の安価な子犬のドイツでの販売を後押ししています。「商品」のコストパフォーマンスで、ティアハイムは太刀打ちできなかったのです。

 特にここ2、3年間のティアハイムの破産件数は高水準でした。また、かつては州や地方自治体が資金援助してティアハイムを存続させました。しかし今ではバイエルン州などでは、ティアハイムの倒産はやむなしとし、州や自治体が出捐して新たに公的資金による施設を設立する動きもあります。
 ドイツのティアハイムの経営難と、それに伴う破産や廃業が高水準であることに関しては、私はこれまでにいくつかの記事を書いています。以下に例示します。

常に倒産の危機にさらされているドイツのティアハイム
ティアハイムの倒産が激増しているドイツ~その数は尋常ではありません
ティアハイムの倒産が激増しているドイツ~ティアハイムの経営悪化の要因とは?
3分の1のティアハイムが破産に直面しているドイツ、バイエルン州
運営費の50%が補助金漬けのドイツのティアハイム
ティアハイムに対する補助金を75%に引き上げたドイツの州

 最近も、ティアハイムの破産に関する報道が相次いでいます。例えばこのような記事です。Tierschützer: Keine Tiere als Weihnachtsgeschenk! 「動物保護活動家:動物をクリスマスにプレゼントしてはいけません」 2019年12月21日 から引用します。


Weihnachten steht kurz bevor - viele Kinder freuen sich auf ihre Geschenke.
Unterm Tannenbaum sitzen auch immer wieder Hunde oder Katzen, die später ausgesetzt werden, weil das Kind das Interesse verliert oder die Familie die Pflege für zu aufwendig hält.
Zehntausende Haustiere leben in Schleswig Holstein auf der Straße. Mit Glück landen sie im Tierheim.
So droht dem Tierheim in Lübeck die Insolvenz.
Viele Fundtiere sind abgemagert und müssen wochenlang aufgepäppelt werden.
"Wir haben noch ein Jahr Zeit, dann sind wir insolvent. Jetzt müssen wir die Reserven aufbrauchen."
15 Euro pro Tag zahlt die Stadt für jeden Fundhund, 8 Euro für jede Katze - 28 Tage lang.
Das reicht nicht, weil viele Tiere länger bleiben müssen.
Auch die medizinische Versorgung ist teuer.

クリスマスはもうすぐです-多くの子供たちはプレゼントを楽しみにしています。
モミの木の下に座っている犬や猫は常にありますが(註 クリスマスプレゼントの犬や猫)、子供が興味をなくしたり、家族が世話にかかる費用が高すぎるということに気が付いて、それらの犬や猫は後に捨てられます。
シュレスヴィヒーホルシュタイン州の路上には、何万匹もの野良になったペットが棲んでいます。
運が良ければ、これらの捨てられたペットはティアハイムにたどり着きます。
リューベックのティアハイムは破産に直面しています。
多くの拾得された動物は衰弱し、数週間世話をしなければならないのです。
「破産するまであと1年猶予があります。すでに準備金を取り崩さなければなりません」。
市は犬を拾得するたびに1日当たり15ユーロ、猫では8ユーロを飼育費をとして補助金を28日間支給します(*1)。
多くの動物はティアハイムがそれより長期間収容しなければならないために、この補助金は十分ではありません。
獣医療費も高額です。


(*1) 「日本ではドイツのティアハイムは一切公的補助を受けておらず、すべて寄付金などで運営されている」というデマ情報が流布されています。真実は、ドイツの全ティアハイムでは、拾得動物の飼育費を一定期間自治体や州が補助金を支給しています。また設備投資やその維持費には、最高で75%までの補助金を支給する州もあります。


 複数のメディアの報道によれば、破産に直面しているリューベック・ティアハイムの州自治体による財政支援は流動的~難しい、という論調です。公的な財政支援がない限り、リューベック・ティアハイムの2020年中の破産は不可避であろうという推測が述べられています。
 この記事では、現在ドイツで起きている、いくつの動物愛護上の問題が述べられています。まず、「1、犬や猫を衝動的に購入し、飽きて捨てる飼い主が多いこと(特にクリスマスシーズンでは顕著である)」です。この傾向は、先に述べた通り、東欧諸国から安価な子犬が大量に輸入されるに従い、ドイツの犬などの価格が下がっていることも要因です。
 また子犬などの価格低下は、顧客のティアハイム離れを招き、「2、ティアハイムの譲渡数の低下~ティアハイムでの動物の過剰収容と収容期間が延びる~在庫費用の負担増」となります。また引用しませんでしたが、本記事では「3、寄付金の減少」も挙げられています。

 かつてはティアハイムは、州や自治体からの、①飼育費の補助金の支給(州、自治体により期間が異なる。概ね21日~30日間)と、②保護動物の有償譲渡による収入などの営利事業、③寄付金収入で経営が成り立っていました。事実統計でも、ティアハイムでの保護動物の収容期間が延びています。
 かつてはティアハイムは、公的な補助金が支給される期間内に保護動物を有償で譲渡すれば、いわば民間企業でいえば「仕入れコストタダ」、「在庫費用タダ」で売り上げだけ丸儲け。はなはだしきは、支給された飼育費の補助金の差額をポケット出来ます。おまけに「寄付金収入まである」、さらに税の優遇措置まであるという、美味しい商売でした。ですから過去には、巨額のティアハイム内での横領詐欺事件も多く発生しています。 現在においては、①、②、③がすべてにおいて、逆方向に向きつつとあるということです。
 サマリーで述べた通り、ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は2019年2月に、「ドイツ国内のティアハイムの半分は破産に直面している」という、緊急の声明を発表しました。それを報じるマスメディの記事を、次回記事で取り上げようと思います。その声明では、現在のドイツにおけるティアハイムの現状がいかに深刻であるかが、詳述されています。


(動画)

 Tierheim Lübeck 「リューベック・ティアハイム」 2017/07/04
 リューベック・ティアハイム自身による紹介動画。犬の飼育も外置きの粗末な犬舎ですし。ドイツのティアハイムの平均的な設備はこのような物です。リューベック・ティアハイムは、規模としてはドイツのティアハイムの平均より大きとは思います。日本で紹介されているティアハイム・ベルリンは、規模などドイツでは例外的な施設です。ティアハイム・ベルリンも数年来赤字に苦しんでおり、ベルリン州に補助金の増額を必死に求めています。ベルリンティアハイムは、保護動物の飼育費を含めれば、設備投資の補助金と合わせて毎年億円単位の補助金をベルリン州から受けています。 

劇的な高成長を続けるドイツの大手生体販売ペットショップチェーン、コレ・ズー(Kölle Zoo)






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(Zusammenfassung)
Große Unternehmen Zoohandlung Kette, 。Kölle Zoo Holding GmbH


 ドイツの大手ペットショップチェーンの一つに、コレ・ズー(Kölle Zoo Holding コレ・ズー・ホールディング株式会社)があります。この会社はドイツ版ウィキペディアによれば、現在ドイツとオーストリアに21の大規模生体販売ペットショップ(実店舗)と、2つのオンラインショップを有します。2019年の公表では、ドイツ、オーストリアの2社の連結の売上高は8000万ユーロ(97億6,000万円に達します。2社の合計の従業員数は、850人です。コレ・ズー株式会社は近年劇的な成長を遂げています。2012年から2018年までのわずか6年間で、売り上げは60%近くまで増加しました。


 サマリーで示した、コレ・ズーですが、ドイツ社は現在日本でも求人を行っています。そのサイトから引用します。なお本社は「個人事業」とありますが、GmbH とは、Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 「有限責任の会社」という意味で、このサイトを作成した方の誤りと思われます。Kölle Zoo Holding GmbH 「コレ・ズーホールディング株式会社」


会社概要
Pet retailer since 1969, operating 21 retail stores and 2 online shops in Germany & Austria.
Kölle-Zoo Holding GmbH
Nippenburg 15+16 71701 Schwieberdingen Sitz der Gesellschaft 71701 Schwieberdingen Amtsgericht Stuttgart HRB 768784
Geschäftsführer: Matthias Pohl, Ramin Danaei

専門分野
Einzelhandel, Heimtiere, Hund, Katze, Aquaristik, Kleintiere, Vogel, Wildvogel, Gartenteich, Koi, Aquaristics, Pet retailer, Zoofachhandel, Heimtiergeschäft, Dog, Cat, Specialist store, Small animals, Fish store, Dog food, Cat food

会社概要
ドイツとオーストリアで21の実店舗と2つのオンラインショップを運営する1969年創業のペットショップ コレ・ズー株式会社ホールディング株式会社
本社登記住所 シュヴィーバーディンゲン ニッペンブルク 15 + 16 71701
シュヴィーバーディンゲン地方法務局 シュトゥットガルトHRB 768784
代表者:マティアス・ポール、ラミン・ダナエイ

専門分野
小売、ペット、犬、猫、水槽、小動物、鳥、野鳥、庭の池、鯉、アクアリウム、ペット小売、ペット生体店、ペット用品店、犬、猫、専門店、小動物、魚類販売、ドッグフード、キャットフード



 上記の説明の通り、コレ・ズーは、「ペット生体を中心とした総合的な品ぞろえのペットショップ」ということができます。コレ・ズー社の、2019年公開の決算事業報告の説明のビデオがこちらです。


(動画)

 Matthias Pohl Kölle Zoo ドイツの大手生体販売ペットショップチェーン、コレ・ズー(Kölle Zoo)の業績説明 2019/03/22公開
 2012年から2018年のわずか6年間で、売り上げが約4000万ユーロから6400ユーロ(日本円で78億800万円 1ユーロ=122円)と約60%増加しています。また売り上げに占めるペット生体の割合は13%です(3:46~4:10)。



 上記のビデオから。2012年から2018年にかけての売上推移の説明。特に2015年からは、平均して2桁成長です。

コレ・ズー 業績説明


(動画)

 ドイツの巨大生体販売ペットショップチェーン、Kölle Zoo のプロモーションビデオ。1店舗当たり2,000㎡を超える大型店舗などを21店舗展開しています。ペット用品から生体販売までフルカバー・マーチャンダイジングを行っています。




 コレ・ズーの劇的な高成長は、ドイツが現在好景気で、ドイツ全体のペットショップ市場の拡大にもよるところが大きいと思います。ドイツ国民の所得増により、ペットの飼育率も大幅に上昇しています。特に犬の飼育数は、劇的に増加しました。
 しかし事実と真逆のデタラメを必死で拡散している人がいます。それは杉本彩氏です。私は、杉本彩氏のマスコミでの大嘘発言、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」に関して記事を書いています。以下の記事です。
 これらの記事で示した通り、ドイツでは10年程度の期間で生体販売を行っているペットショップの生体販売を含めた売り上げが2倍近くに増加しています。法人の生体販売ペットショップは、10年間で3割近く増えています。つまりドイツは、生体販売ペットショップは拡大しています。
 またドイツではペットショップを規制する法律は動物保護法(Tierschutzgesetz)11条ですが、2006年までさかのぼってもペットショップの規制強化の法改正はありません。2017年に、申請書類の電子化を認めた改正があるのみです。ドイツは例えばイギリスなどと比較すれば、ペットショップの規制が厳しい国ではありません。イギリスと異なり展示ケージ数値基準(犬のみは飼養に対する全般規制として数値基準がある)がありませんし、仮設や移動店舗でのペット販売が合法です。
 杉本彩氏は、「ドツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」、「欧米先進国では保護されている動物かブリーダーからもらったり購入するのが当たり前で、ペットショップはペット用品を売ることに止まっている」の根拠となるソースを挙げるべきです。 

ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
続・ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
「ドイツはペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたので生体展示販売が激減した」という杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり   


(画像)

 杉本彩氏自身による、自らの著作の紹介文。この方は精神科に診てもらったほうが良いと、私は真面目に思います。この著作紹介文を私が本ブログで取り上げた以降に、杉本彩氏に対しては、例えばアメリカ(2.7倍)、イギリス(1.6倍)、ドイツ(1.3倍)も日本より人口比で生体販売ペットショップが多いことや、アメリカ、イギリスでは犬の商業生産が日本よりはるかに多いことを裏付ける資料を送っています。 
 その後の杉本氏の発言は、「ドイツではペットショップが国の規制強化を受けビジネスとして成り立たなくなり激減した(真実は生体販売ペットショップの売上げは10年で約2倍、店舗数は法人で3割近く増えています)」です。つまり「かつてはドイツでは生体販売ペットショップがあったが今ではほぼない」とでも言いたいのでしょうか。だったらドイツの統計資料など示すべきです。「ドイツの生体販売ペットショップの売り上げが10年で約2倍に拡大した」資料を送れば、今度は「欧米ではペットショップではペット(生きた動物)を売らない」です。ペット(生きた動物)を売るから「ペットショップ」というのです。ペット生体を売らない店は、ペットショップの統計には載りません。なお、ドイツのティアハイムは破産廃業で、わずか3年で10%も激減しています(550施設→493施設)。ああいえばこうの詭弁屁理屈は、もはや精神状態が正常とは思えません。

杉本彩1

杉本彩      


                    

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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