fc2ブログ

続・「クリスマスにペットを買わないで」先進国ではペットショップは動物を売らない~杉本彩氏の相変わらずの狂気






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de


Domestic/Inländisch


 記事、「クリスマスにペットを買わないで」先進国ではペットショップは動物を売らない~杉本彩氏の相変わらずの狂気の続きです。
 ごく最近も驚くべき杉本彩氏の大嘘、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」を私は記事にしたばかりです。その数日後に杉本氏は、「欧米先進国では保護されている動物かブリーダーからもらったり購入するのが当たり前で、ペットショップはペット用品を売ることに止まっている」という、驚くほどの詭弁の大嘘をマスコミで発言しています。そもそもペットの生体(動物)を売らない店はペットショップではありません。したがってそのような店は、ペットショップの統計には含まれません。



 私は、杉本彩氏のマスコミでの大嘘発言、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」に関して記事を書いています。以下の記事です。
 これらの記事で示した通り、ドイツでは10年程度の期間で生体販売を行っているペットショップの生体販売を含めた売り上げが2倍近くに増加しています。法人の体販売ペットショップは、10年間で3割近く増えています。つまりドイツは、生体販売ペットショップは拡大しています。
 またドイツではペットショップを規制する法律は動物保護法(Tierschutzgesetz)11条ですが、2006年までさかのぼってもペットショップの規制強化の法改正はありません。2017年に、申請書類の電子化を認めた改正があるのみです。ドイツは例えばイギリスなどと比較すれば、ペットショップの規制が厳しい国ではありません。イギリスと異なり展示ケージ数値基準(犬のみは使用に対する全般規制として数値基準がある)がありませんし、仮設や移動店舗でのペット販売が合法です。

ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
続・ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
「ドイツはペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたので生体展示販売が激減した」という杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり

 杉本彩氏の、「欧米先進国では保護されている動物かブリーダーからもらったり購入するのが当たりで、ペットショップはペット用品を売ることに止まっている」という卒倒しそうなデタラメ大嘘発言は、こちらの記事です。
 「クリスマスにペットを買わないで」日本はペット後進国?杉本彩さんからのメッセージが話題に!先進国ではペットショップでは動物を売らない。 2019年12月22日 から引用します。


クリスマスだからといって、プレゼントにペットショップでペットを買わないで。
欧米先進国では保護されている動物かブリーダーからもらったり購入するのが当たり前(*1)で、ペットショップはペット用品を売ることに止まっているといいます。
日本はペット後進国であると言われています。


(*1)保護犬の入手シェアは、スイスでは4%未満。ドイツ、アメリカは約10%で、9%半ばの東京都と変わらない。


(動画)

 クリスマスにペットを買わないで2019 2019/12/01公開




(動画)

 Tierleid Zoohandel: Verdeckte Ermittlungen zeigen grausame Realität (Peta) 「ペットの商業取引で苦しむ動物:覆面の調査は残酷な現実を示しています(Peta)」 2011/08/27公開
 少し古いビデオですが。このビデオでは、「売れ残ったウサギを無理やり小さな容器に詰め込んでそのまま冷凍にし、爬虫類などの餌として販売していたドイツのペットショップ」取り上げています。ウサギは容器に押し込まれる際に、骨折していたことが判明しています。また犬猫の販売も映像で写っています。これは日本でも有名なZooZajacではありません。「ドイツでは犬猫の販売をしているペットショップはZooZajac1件だけだ」という日本での情報がデマだということがお分かりいただけると思います。

In den letzten Jahren ist der Handel mit sog. Heimtieren leider wieder im Wachsen begriffen.
Der Gesamtumsatz der Heimtierbranche beträgt 3,148 Milliarden Euro allein in Deutschland.
Dass die Tiere in dieser hauptsächlich auf Gewinn orientierten Branche auf der Strecke bleiben, zeigt PETAs Recherche in verschiedenen Zoohandlungen Deutschlands.

近年残念なことにドイツでは、いわゆるペットの商業取引が再び成長しています。
ペット業界の総売上高は、ドイツだけで31億4800万ユーロです。
ドイツのさまざまなペットショップでのPETAの調査によると、このほとんどが利益重視の業界では、動物は営利主義の路線に乗せられていることが分かります。


 「ペットショップはペット用品を売ることに止まっている」。えっ???杉本さん、ちゃんとそのソースを出してくださいよ。




 そもそも、「クリスマスプレゼントでペットをペットショップから買わないで」というキャンペーンは、アメリカ、イギリス、ドイツなどの欧米諸国が本家本元です。毎年このようなキャンペーンが大々的に行われます。
 それはこれらの国でペットショップがペットの生体を販売しており、クリスマスプレゼントとしてペットショップからペットを買う客が多い問いう証左です。ドイツの、「クリスマスプレゼントでペットをペットショップから買わないで」というキャンペーンを例示します。


・ドイツの動物愛護団体によるキャンペーン
W – Tiere als Weihnachtsgeschenk 「クリスマスプレゼントとしての動物」 2019年(ドイツの動物愛護団体の記事)

Einem tierischen Begleiter ein Zuhause zu geben, ist eine langfristige und verantwortungsvolle Aufgabe.
Diese Entscheidung zu treffen, bedarf einer langen und intensiven Überlegung und sollte nicht an einem Feiertag wie Weihnachten festgemacht werden.
Leichtfertigkeit, Mitleidskäufe kurz vor Weinachten, oder der Wunsch eines Kindes nach einem tierischen Freund mögen Auslöser für den Kauf eines Tieres aus einer Zoohandlung, von einem Züchter oder auf einem Tiermarkt sein.
Alle Jahre wieder werden tausende Tiere nach dem Weihnachtsfest in den ohnehin schon überfüllten Tierheimen abgegeben.
Im schlimmsten Fall werden die Tiere sogar einfach ausgesetzt oder bei einem bevorstehenden Umzug zurückgelassen.

伴侶としての動物に家を与えることは、長期的で責任ある仕事です。
動物を飼うことの決定は長い熟慮を伴う検討が必要ですし、クリスマスのような休日に決めるべきではありません。
軽い気持ちでのクリスマス前の親切心からの動物の購入、 または、動物の友達が欲しいという子供の欲求が、ペットショップ、ブリーダー、またはマーケットでの動物の購入を引き起こす場合があります。
毎年クリスマスの後に、何万もの動物がすでに過密状態のティアハイムに引き取られていきます。
最悪の場合は、動物は差し迫ったは状況下では単に捨てられたり見捨てられたりします。



(動画)

 Tiere als Geschenk unterm Weihnachtsbaum? NEIN ! 「クリスマスツリーの下に動物をプレゼントとしておくこと?いいえ、それはあってはならないことです!」2016年12月7日(愛護団体の啓もう記事)で掲載されたビデオ。
 「ペットショップでクリスマスプレゼントとしてペットを買う」ことに反対する啓もうビデオです。また本記事では、ドイツでのペットショップを含めての生体販売の市場規模が拡大していることが述べられています。

Meist sind es die Kinder, die um einen kleinen Spielgefährten betteln, und gerade zu Weihnachten geben viele Eltern dem Wunsch nach.
Zu den beliebtesten Haustieren gehören Hunde, Katzen, Wellensittiche, Fische und Kaninchen.
Sind die Kaninchen noch so klein und flauschig, sie gehören nicht unter den Weihnachtsbaum.
Ein Hund sollte genau wie jedes andere Tier auch nicht aus einer Laune heraus gekauft werden.
Der Haustiermarkt boomt.
Innerhalb eines Jahres beteiligten sich die drei Konzerne je an einem Heimtier-Start-up: an Zooroyal, an ePetWorld beziehungsweise an Zooplus.
Die jungen Unternehmen verlagern den stationären Tierhandel ins Internet und versuchen damit, ein großes Stück von dem Geschäft mit dem Tier zu ergattern.
Den ersten Schritt wagte der Einzelhändler Rewe im Frühjahr 2014 mit einer Mehrheitsbeteiligung an Zooroyal, einem Start-up, das 2012 aus einer Fusion mit Futterland entstand.

一般的に小動物の遊び相手を求めているのは子供であり、特にクリスマスには、多くの親が子供のおねだりに屈します。
最も人気のあるペットには、犬、猫、セキセイインコ、魚、ウサギが含まれます。
ウサギがどんなに小さくふわふわしていても、クリスマスツリーの下にあってはならないのです。
犬は他の動物と同様に、気まぐれに買うべきではありません。
ドイツのペット市場は活況を呈しています。
最近1年以内に、3つの企業グループ、ズーロイヤル(Zoo royal)、eペットワールド(ePetWorld)、ズープラス(Zooplus)は、ペット生体販売事業を開始、参入しました。
新興企業は、旧来型のペット生体販売をインターネットに移し、動物の関連ビジネスの大部分を獲得しようとしています。
ペット小売業者のレーヘェ(Rewe)は2014年春に、ズーロイヤルの過半数の出資で最初の一歩を踏み出しました。
これは、フッターランド(Futterland)との合併から、2012年に生まれた新興企業です。


 「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」。えっ???杉本さん、ソースを出してくださいよ。それよりも精神科に行かれたほうが良いのでは?  
 繰り返しますが、ドイツでは10年間で生体販売ペットショップの売り上げが2倍近くに増加しています。また生体販売ペットショップ店の数も増加しています。法人の店の増加と、一店舗当たりの規模が拡大しているという傾向はあります。






(画像)

 杉本彩氏自身による、自らの著作の紹介文。この方は精神科に診てもらったほうが良いと、私は真面目に思います。

杉本彩1

杉本彩
スポンサーサイト



「クリスマスにペットを買わないで」先進国ではペットショップは動物を売らない~杉本彩氏の相変わらずの狂気






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de


Domestic/Inländisch


 ごく最近も驚くべき杉本彩氏の大嘘、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」を、私は記事にしたばかりです。その数日後に杉本氏は、「欧米先進国では保護されている動物かブリーダーからもらったり購入するのが当たり前で、ペットショップはペット用品を売ることに止まっている」という、驚くほどの詭弁の大嘘をマスコミで発言しています。そもそもペットの生体(動物)を売らない店はペットショップではありません。したがってそのような店は、ペットショップの統計には含まれません。


 私は、杉本彩氏のマスコミでの大嘘発言、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」に関して記事を書いています。以下の記事です。
 これらの記事で示した通り、ドイツでは10年程度の期間で生体販売を行っているペットショップの生体販売を含めた売り上げが2倍近くに増加しています。法人の生体販売ペットショップは、10年間で3割近く増えています。つまりドイツは、生体販売ペットショップは拡大しています。
 またドイツではペットショップを規制する法律は動物保護法(Tierschutzgesetz)11条ですが、2006年までさかのぼってもペットショップの規制強化の法改正はありません。2017年に、申請書類の電子化を認めた改正があるのみです。ドイツは例えばイギリスなどと比較すれば、ペットショップの規制が厳しい国ではありません。イギリスと異なり展示ケージ数値基準(犬のみは飼養に対する全般規制として数値基準がある)がありませんし、仮設や移動店舗でのペット販売が合法です。

ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
続・ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
「ドイツはペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたので生体展示販売が激減した」という杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり

 杉本彩氏の、「欧米先進国では保護されている動物かブリーダーからもらったり購入するのが当たり前で、ペットショップはペット用品を売ることに止まっている」という卒倒しそうなデタラメ大嘘発言は、こちらの記事です。
 「クリスマスにペットを買わないで」日本はペット後進国?杉本彩さんからのメッセージが話題に!先進国ではペットショップでは動物を売らない。 2019年12月22日 から引用します。


クリスマスだからといって、プレゼントにペットショップでペットを買わないで。
欧米先進国では保護されている動物かブリーダーからもらったり購入するのが当たり前(*1)で、ペットショップはペット用品を売ることに止まっているといいます。
日本はペット後進国であると言われています。


(*1)保護犬の入手シェアは、スイスでは4%未満。ドイツ、アメリカは約10%で、9%半ばの東京都と変わらない。


(動画)

 クリスマスにペットを買わないで2019 2019/12/01公開




(動画)

 Shocking undercover investigation at Petland! 「ペットランド(アメリカ合衆国の準大手ペットショップチェーン)への潜入調査(ペット生体を生きたまま冷蔵庫に入れて凍死させるなどの残酷映像あり。閲覧注意)」。2019年9月19日公開
 ペットショップでの動物の扱いは、むしろ海外の方がひどいと感じます。上記の杉本氏が代表を務めるEVA制作のビデオはイラストですが。
 
 


 そもそも、「クリスマスプレゼントでペットをペットショップから買わないで」というキャンペーンは、アメリカ、イギリス、ドイツなどの欧米諸国が本家本元です。毎年このキャンペーンが大々的に行われます。
 それはこれらの国でペットショップがペットの生体を販売しており、クリスマスプレゼントとしてペットショップからペットを買う客が多いという証左です。いくつかの国の、「クリスマスプレゼントでペットをペットショップから買わないで」というキャンペーンを例示します。


・アメリカ合衆国の動物愛護団体によるキャンペーン
Why You Shouldn’t Give Puppies As Gifts This Christmas 「なぜあなたはクリスマスギフトで子犬を贈るべきではないのですか  2019年11月4日

We should never give pets as Christmas gifts.
So this holiday season, definitely avoid the impulse to buy the fluffy puppy sitting in the window of the pet store just because the kids would love it.
Unfortunately, Christmas is the time of year when many pets end up being given as holiday presents only to end up as products of the shelter system weeks later.

クリスマスプレゼントでペットを贈ってはいけません。
クリスマスのホリデーシーズンでは、ペットショップのでショーウインドの中にいる、ふわふわした子犬を買うという衝動を絶対に避けてください。
残念なことにクリスマスは多くのペットが休日のプレゼントとして贈られることになり、数週間後にアニマルシェルターの商品としてて終わるだけの時期です。


(画像)

 「クリスマスにペットショップでペットを買わないで」、というキャンペーン・ポスター。「ペットショップで売られている子犬の99%は、非人道的なパピーミルから来ています」という内容

クリスマス キャンペーン 


(画像)

 杉本彩氏自身による、自らの著作の紹介文。この方は精神科に診てもらったほうが良いと、私は真面目に思います。

杉本彩1

杉本彩


 次回は、ドイツにおける同様の、「クリスマスにペットショップでペットを贈り物として買わないで」というキャンペーンの例を挙げます。ドイツにおいてもこのようなキャンペーンは毎年大々的に行われています。

続きを読む

「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」の公費支出は不適切






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de


Domestic/Inländisch


 私が2018年9月20日から記事を連載し、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)の、誤り、嘘、偏向を指摘してきました。あまりの誤りなどの多さから、長期の連載になりました。しかしこれですべての誤り、嘘、偏向の全てを指摘し終えたわけではありません。ですから本報告書は、指摘していない箇所がすべて正確なわけではありません。その点は読者様はご注意ください。この連載は今回記事で終了します。今後は広島県、広島県オンブズマン等に、本報告書の支出が不適正であることを申し立てます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング に関する誤り、嘘、偏向を指摘する連載牡記事は、きっかけは広島県のピース・ワンコ・ジャパン(例えばこのような記事があります。“殺処分ゼロ”を謳って虐待 偽善組織「ピースワンコ」が摘発された! 2018年12月13日)の不正追及をしているグループから、本報告書の真偽について私に問い合わせがあったことでした。グループは、広島県の動物愛護行政に関しても調査をしており、その関係で三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の開示請求を行ったのです。
 ざっと私が目を通したところ、いくつかの明らかな誤りがありましたので、それは即答しました。しかしのちに精読したところ、誤り、嘘、偏向が出てくるわ出てくるわ・・・全編にわたってびっしりと誤り、嘘、偏向が詰め込まれ、正確な記述はほぼないとい悲惨な有様でした。

 外部のシンクタンクなどに調査を依頼すれば、相当の公費が支出されます。本報告書では特に欧米への出張がありますので、費用は高額と思われます。私は本報告書が特に広島県という公的機関が委託したものであるため、その支出は不適切であり、見逃せないと感じました。それで本報告書の誤り、嘘、偏向をまとめ、反証として当該国の法令、政府文書、統計、マスメディアの記事などを取り上げてブログ記事にしました。
 しかし本報告書の誤りなどがあまりにも多いので、1年以上の長期にわたる連載となりました。公的機関等に申し立てるには、「この報告書にかかれていることはほぼすべてでデタラメである(実際にそうなのですが)」では話にならないでしょう。具体的に誤りの箇所を示し、反証としてとして出典を挙げ、外国語ならば日本語に訳さなければなりません。そのために時間がかかったということです。

 私は、本報告書に関する記事を公開する都度、広島県と三菱UFJリサーチ&コンサルティングに対して、誤った記述の根拠となる出典を回答するように求めました。記述した内容が正しいのならば、特に法令、法令に基づく公的制度では、その情報が正しいのであれば、根拠法を示せないはずがないのです。また公的制度であれば、必ず政府文書があるはずです。私は数十回にわたり、広島県と三菱UFJリサーチ&コンサるティングに対して、記述内容の出典を回答するように求めるメールを送りましたが、それについてただの一度も回答はありませんでした。
 唯一、広島県から回答がありましたが、ほぼすべての記述が誤り、嘘、偏向である問題報告書に対して公費を支出した広島県と、その本報告書を作成した三菱UFJリサーチ&コンサルティングの自らの責任を顧みることがない、まさに盗人猛々しい回答でした。以下に画像を示します。繰り替えしますが、私は広島県と三菱UFJリサーチ&コンサルティングに対して、本報告書の記述の出典を求めました。記述内容が正しければ、その根拠となる出典が必ずあるはずで、単にそれを回答すれば済む話ではありませんか。
 例えば直近では、私は三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の記述、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」の根拠となる法令や政府文書の提示を求めました。この記述内容が正しければ、単に該当する法令や政府文書を回答すればよいだけで、公的機関が発注した調査報告書の内容に関しては、問い合わせに応じるのが当然の責務と私は考えます。それ以前に、きちんと報告書を作成する時点で、法令や政府文書を検索すれば、このような仰天するようなデタラメ記述をすることは回避できたはずです。義務教育レベルの英語力すらない、それとも病的なズボラなのでしょうか、狂信的な愛誤思想により意図的デマを拡散させたいのでしょうか。いずれにしても、本報告書の作成者は本件のような調査報告を行う資格がなかったといえます。


(画像)

広島県 回答


 さらに、広島県と三菱UFJリサーチ&コンサルティングには、私は本報告書の内容についての私のブログ記事を送り、記述内容が誤りであることの反証を挙げ、間違いであることをのべています。自分たちが正しければ、なぜさらに出典を挙げて反論しないのでしょうか。不思議です。
 なお広島県と三菱UFJリサーチ&コンティングは、日曜土曜祝日以外は、ほぼ皆勤賞で私のブログサイトにアクセスしていました。特に三菱UFJリサーチ&コンサルティングはきわめて頻度が高いです。ですから当然私のブログ記事での反論と反証は読んでいるはずなのですが。1例ですが、2019年12月25日は、1日で三菱UFJリサーチ&コンサルティングのアクセス数は54回でした。 gelgoog.murc.jpとあるのが、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのドメインです( gelgoog.murc.jp サブドメイン)。


(画像)

三菱UFJ 2019年12月25日アクセス


 さらに苦言を呈すれば、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の作成者のスキルの不足もさることながら、この噴飯報告書を承認した三菱UFJリサーチ&コンサルティングの上層部の能力の低さも絶望的でしょう。動物愛護のことを全く知らなくても、例えば「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」の記述のひとつをとっても、疑問に思わないのでしょうか。保健所=Public Health Center と解釈すれば、公衆衛生を担う行政機関を持たない先進国は皆無です。「保健所が管轄するいわゆる『動物愛護センター』に類するものがない」と解釈したとしても、例えば狂犬病に感染した、または感染の疑いのある犬猫を押収することが民間団体ができるのか、公権力が必要なのでは、という疑問は正常な知能があれば中学生でも生じるはずです。
 これはほんの一例です。それに類する記述、正常な知能と最低限の基礎教養があればおかしいと気が付く記述ですが、本報告書に満載されています。私は広島県及び三菱UFJリサーチ&コンサルティングの対応が責任を果たしていないこととともに、これほどまでに日本人の知力が劣化していることに恐怖すら感じます。


(参考記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事

大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書
大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事

アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記

アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング
アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスの「ぺット動物法」の改定は1983年と言う大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらなる追記

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書は妄想作文
マイクロチップによる犬登録義務化が進むドイツ~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
ドイツ連邦共和国「動物保護法」の変遷~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムでの傷病動物の殺処分は複数人の合意が必要」は大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
EUペットパスポートに関するデタラメ情報~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「ティアハイムは滞在期間や受け入れに制限はない」という妄想~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ        
ドイツの犬税額~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ
「ティアハイムから犬を買うには飼育講義を受けなければならい」という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
続・ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
ドイツで犬猫などの遺棄に対する処罰は?~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの仰天大嘘
寄付金収入の割合が20%のドイツのティアハイム~三菱リサーチ三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ        
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ  
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘      
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘  
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘   
イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらにさらなる追記

インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、     
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘 
続・イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘 

続・イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、     
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、                                                              
の続きです。 
 イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分、飼育が原則禁止される犬種と咬傷犬、狂犬病が疑われる犬などの押収と殺処分は行政の責務であり権限であると、法令に明記されています。これらの犬を収容する、公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」、と言う大嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。



 サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのは、こちらの資料です。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
 前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。


(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)


(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。


 今回記事においては、イギリスの公的アニマルシェルター(註 日本の保健所が管轄している「動物愛護センター」に相当する施設)の根拠となる法律を取り上げます。
 まずイギリスにおける、野良犬迷い犬の扱いについての概要を説明したした資料があります。LEGISLATION AND STATISTICAL INFORMATION REGARDING EUTHANASIA OF STRAY DOGS IN THE UK 「イギリスの野良犬の安楽死に関する法律と統計情報」 The Mayhew Animal Home & Humane Education Centre: Mayhew International. から引用します。


The two main pieces of legislation concerning the collection and disposal of stray dogs are the Dogs Act 1906 and the Environmental Protection Act 1990..
Responsibilities for dealing with stray dogs, originally assigned to the police , now lie with the local authorities.
The law requires that a stray dog must be held for seven days after seizure by the police or local authorities before disposal.
If unclaimed by its owner after seven days, the dog may be (1) sold or given away to a new owner, (2) sold or given away to a welfare organisation or (3) destroyed humanely .
3 The law also authorises euthanasia before the expiry of the seven days where necessary “to avoid suffering”.

2つの主な法律、犬法(Dogs Act 1906年)環境保護法(Environmental Protection Act 1990年)に基づき、野良犬は殺処分前に、警察や地方自治体による捕獲の後7日間、保護されなければならないと定められています。
もともと法律では、野良犬の対処する責任は警察が管轄でした(現在も法律上は警察の権限ですが、「警察は権限を委譲できる」とあり、実務は地方自治体が担っているケースが多いです)。                                          現在では地方自治体が行なっています。
法律で野良犬は、7日間は殺処分されずに保護されなければなりません。
7日後に犬の飼い主が返還を求めてこなかった場合は、犬は(1)売却または新しい所有者に譲渡し、(2)売却や福祉団体(民間のレスキューシェルター)に引き渡されます。または(3)人道的に殺処分されることがあります。
法律はまた、必要な「苦しみを回避するためならば」7日以内であっても犬を安楽死することを許可しています。



 今回記事では前回記事に続いて、イギリスの公的な野良犬迷い犬の管理の責務及び権限について定めた根拠法を取り上げます。前回記事では、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」【uk法)について取り上げました。この法律は、警察に野良犬もしくは迷い犬の管理(捕獲~収容~返還~譲渡・殺処分)における責務と権限について定めたものです。
 もう一方の法律、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」(uk法)は、自治体の、野良犬もしくは迷い犬の管理(捕獲~収容~返還~譲渡・殺処分)について定めた法律です。この2つの法律が、イギリスにおける野良犬もしくは迷い犬の管理に関する重要な2本柱です。その他に、咬傷犬や飼育を禁止する犬の扱いについては、Dangerous Dogs Act 1991 「危険な犬に関する法律 1991」(uk法)、狂犬病が疑われる、もしくは狂犬病に感染した犬などに関する扱いは、The Rabies (Control) Order 1974 「狂犬病規則 1974」があります。いずれの法律も、犬もしくは猫に関する管理は、行政(警察を含む)の責務と権限を定めています。

 つまりイギリスにおいては、行政が日本の動物愛護センターや保険所と同様の犬(もしくは猫も)の管理の責務と権限を持っているということです。施設は一部の自治体で民間に犬を委託収容することはありますが、多くの自治体では自ら収容施設を有します。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との記述は、全くのデタラメです。
 今回は取り上げませんでしたが、イギリスにももちろん狂犬病に関する法律があります。繰り返しますが、例えば、The Rabies (Control) Order 1974 「狂犬病規則 1974」などです。これらの法律では、狂犬病の疑いのある犬などを押収して強制殺処分~病理検査を行う責務と権限を行政に付与しています。民間人が、強制的に私財を押収するなどの権限はありません。三菱リサーチ&コンサルティングの本報告書の、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との記述をした作成者は、知能が正常に満たなのではないでしょうか。また本報告書を承認した会社もしかり。 
 次に、行政が野良犬迷い犬の捕獲、収容、殺処分の責任と権限を定めている法ひとつの法律、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」から、該当する条文を引用します。


149
Seizure of stray dogs.
(1)Every local authority shall appoint an officer (under whatever title the authority may determine) for the purpose of discharging the functions imposed or conferred by this section for dealing with stray dogs found in the area of the authority.
(2)The officer may delegate the discharge of his functions to another person but he shall remain responsible for securing that the functions are properly discharged.
(3)Where the officer has reason to believe that any dog found in a public place or on any other land or premises is a stray dog, he shall (if practicable) seize the dog and detain it, but, where he finds it on land or premises which is not a public place, only with the consent of the owner or occupier of the land or premises.
(4)Where any dog seized under this section wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the officer shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been seized and where it is being kept and stating that the dog will be liable to be disposed of if it is not claimed within seven clear days after the service of the notice and the amounts for which he would be liable under subsection (5) below are not paid.
(5)A person claiming to be the owner of a dog seized under this section shall not be entitled to have the dog returned to him unless he pays all the expenses incurred by reason of its detention and such further amount as is for the time being prescribed.
(6)Where any dog seized under this section has been detained for seven clear days after the seizure or, where a notice has been served under subsection (4) above, the service of the notice and the owner has not claimed the dog and paid the amounts due under subsection (5) above the officer may dispose of the dog—
(a)by selling it or giving it to a person who will, in his opinion, care properly for the dog;
(b)by selling it or giving it to an establishment for the reception of stray dogs; or
(c)by destroying it in a manner to cause as little pain as possible;
but no dog seized under this section shall be sold or given for the purposes of vivisection.
(7)Where a dog is disposed of under subsection (6)(a) or (b) above to a person acting in good faith, the ownership of the dog shall be vested in the recipient.
(8The officer shall keep a register containing the prescribed particulars of or relating to dogs seized under this section and the register shall be available, at all reasonable times, for inspection by the public free of charge.
(9)The officer shall cause any dog detained under this section to be properly fed and maintained.
(10)Notwithstanding anything in this section, the officer may cause a dog detained under this section to be destroyed before the expiration of the period mentioned in subsection (6) above where he is of the opinion that this should be done to avoid suffering.
(11)In this section—
“local authority”, in relation to England F1. . ., means a district council, a London borough council, the Common Council of the City of London or the Council of the Isles of Scilly [F2in relation to Wales, means a county council or a county borough council] and, in relation to Scotland, means [F3a council constituted under section 2 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994];
“officer” means an officer appointed under subsection (1) above;

149条
野良犬の収容
(1)すべての地方自治体は、当局の地域で発見された野良犬に対処するために、本条によって課された、または付与された権限を果たす目的で公務員を任命するものとします。
(2)公務員は、自分の職務の遂行を他者に委任することができますが、職務が適切に遂行されることを確実にする責任を引き続き負うものとします。
(3)公務員が公共の場や他の土地や施設で見つかった犬が野良犬であると信じると足る理由がある場合は、その犬を(実行可能な場合)押収して拘留することとしますが、公有地公共施設ではない土地または施設で見つけた場合は、土地や施設の所有者または占有者の同意がある場合のみ行えます。
(4)本条の下で収容された犬が、飼い主の住所が記された首輪をつけている場合、または犬の飼い主が分かっている場合は、公務員は住所が記載されている飼い主の利益のために、犬が捕獲された場所と収容されている場所を示し、通知の7日以内に5条に基づく犬の保管費用を支払わなければ行政が処分しなければならないことを書面で通知しなければなりません。
(5)本条により収容された犬の飼い主と主張する者は、犬の収容により生じたすべての費用、および既定の全ての期間に生した費用を支払わなければ犬の返還を受ける権利はありません。
(6)本条においては、収容された犬が明らかに7日の期間を経過した後に、4条に基づく通知を行った場合にもかかわらず、飼い主が犬の返還を請求しなかった場合は、公務員は犬を以下の通り処分できます。
(a)犬を販売するか、世話を適切に行える人に譲渡することにより。
(b)犬を販売するか、野良犬を受け入れる施設(民間の動物保護団体)に引き渡すことにより、または、
(c)できるだけ苦痛を与えないで、殺処分することによって。
ただし、本条で収容された犬は、生体解剖の目的で販売または提供されません。
(7)犬が上記(6)(a)または(b)に基づいて誠実に行動する者に対して処分される場合は、犬の所有権は受取人に付与されます。
(8)公務員は本項の下で収容された犬の、規定された詳細を含む登録簿を保持するものとし、登録簿は妥当な時期であればいつでも無料で公衆が閲覧できるようにしなければなりません。
(9)公務員は、本項に基づいて拘束された犬に適切な給餌と維持を行わせるものとします。
(10)本条の内容にかかわらず公務員は、本条で拘束された犬を、上記6条に記載されている期間が満了する前に殺処分することがあります。
(11)本条では、「地方自治体」は、イングランドにおいては、地方自治体、ロンドン特別区自治体、ロンドン市共通自治体、シリー諸島自治体、ウェールズにおいては、郡自治体、または郡特別区自治体を、およびスコットランドにおいては、[1994年地方自治体等(スコットランド)法の2条により構成される地方自治体]を意味します。
「公務員」とは、上記本条(1)項に基づき任命された、公務員を意味します。



(動画)

 A dog isn't just for Christmas 2015/12/16公開
 クロイドン(ロンドンの自治区の一つ)の、dog wardn 「犬監視員」のタラ・ボズウェルさんが、犬の飼い方についての啓発活動を行っています。日本の動物愛護センターの、「犬の飼い方教室」などの活動を行っているのと同じです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書では、「(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた。10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている」とありますが???




続きを読む

イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、     
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、 
ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、                                                               
の続きです。 
 イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分、飼育が原則禁止される犬種と咬傷犬、狂犬病が疑われる犬などの押収と殺処分は行政の責務であり権限であると、法令に明記されています。これらの犬を収容する、公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」と言う大嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。



 サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのは、こちらの資料です。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
 前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。


(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)


(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。


 今回記事においては、イギリスの公的アニマルシェルター(註 日本の保健所が管轄している「動物愛護センター」に相当する施設)の根拠となる法律を取り上げます。
 まずイギリスにおける、野良犬迷い犬の扱いについての概要を説明したした資料があります。LEGISLATION AND STATISTICAL INFORMATION REGARDING EUTHANASIA OF STRAY DOGS IN THE UK 「イギリスの野良犬の安楽死に関する法律と統計情報」 The Mayhew Animal Home & Humane Education Centre: Mayhew International. から引用します。


The two main pieces of legislation concerning the collection and disposal of stray dogs are the Dogs Act 1906 and the Environmental Protection Act 1990..
Responsibilities for dealing with stray dogs, originally assigned to the police , now lie with the local authorities.
The law requires that a stray dog must be held for seven days after seizure by the police or local authorities before disposal.
If unclaimed by its owner after seven days, the dog may be (1) sold or given away to a new owner, (2) sold or given away to a welfare organisation or (3) destroyed humanely .
3 The law also authorises euthanasia before the expiry of the seven days where necessary “to avoid suffering”.

2つの主な法律、犬法(Dogs Act 1906年)環境保護法(Environmental Protection Act 1990年)に基づき、野良犬は殺処分前に、警察や地方自治体による捕獲の後7日間、保護されなければならないと定められています。
もともと法律では、野良犬の対処する責任は警察が管轄でした(註 現在も法律上は警察の権限ですが、「警察は権限を委譲できる」とあり、実務は地方自治体が担っているケースが多いです)。
現在では地方自治体が行なっています。
法律で野良犬は、7日間は殺処分されずに保護されなければなりません。
7日後に犬の飼い主が返還を求めてこなかった場合は、犬は(1)売却または新しい所有者に譲渡し、(2)売却や福祉団体(民間のレスキューシェルター)に引き渡されます。または(3)人道的に殺処分されることがあります。
法律はまた、必要な「苦しみを回避するためならば」7日以内であっても犬を安楽死することを許可しています。



 上記の、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」 から該当する条文から引用します。


F7
3 Seizure of stray dogs
(1) Where a police officer F30. . . has reason to believe that any dog found in a [F31road] or place of public resort [F32or on any other land or premises] is a stray dog, he may seize the dog and may detain it until the owner has claimed it and paid all expenses incurred by reason of its detention.
(2) Where any dog so seized wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the chief officer of police, or any person authorised by him in that behalf F36. . ., shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been so seized, and will be liable to be sold or destroyed if not claimed within seven clear days after the service of the notice.

F7
3 野良犬迷い犬の収容
(1)F30で規定する警察官がいる場所、F31で規定する道路上、F30で規定する公共のリゾート地またはその他の土地または敷地内で見つかった犬で、野良犬迷い犬と信じるに足る理由がある場合は、警察官は犬を捕獲し、飼い主が犬の返還を要求した場合は、その収容にために発生した費用を飼い主が支払うまで犬を拘束することができます。
(2)そのように収用された犬に住所、またはその犬の飼い主名を首輪の上に示しているか、または付けられている場合、警察署長、またはその代理として警察署長によって承認された人物は、 その住所が首輪に示されている人物または飼い主に、その犬が捕獲されたことを示す書面による通知を送達しなければならず、通知の送達後7日以内に飼い主からの返還請求がなかった場合は、その犬は販売または殺処分される可能性があります。



 少し長くなりましたので、一旦切ります。「イギリスが公的機関により野良犬迷い犬の管理を行っている」根拠となるもう一つの法律、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」については、次回記事で取り上げます。
 いずれにしてもイギリスにおいては、警察、もしくは行政機関自身が捕獲~収容~返還(もしくは殺処分と譲渡)の責務を負っていると法律で明確に規定しています。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の記述、「英国は行政が実施している保健所にあたるもの(註 保健所が管轄しているいわゆる「動物愛護センター」と理解します)がなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」が真っ赤な嘘であることがお分かりいただけると思います。次回記事で取り上げる、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」では、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」より明確に、行政が「野良犬迷い犬の捕獲~収容~返還(もしくは殺処分と譲渡)の責務を負う」、つまり日本の動物愛護センターと同じ業務内容を行うことが責務であり、権限であると条文に記されています。


(動画)

 Special Report | How dangerous dogs are dealt with in the UK 「スペシャルレポート|イギリスで犬の危険性」 2016/04/12
 イギリスにおいては、記事本文で述べた通り、野良犬、迷い犬の管理の責任と権限は警察(も広義の行政組織ですが)と一般行政職員にあると法律で定められています。危険な犬または法律で飼育が禁止されている犬の扱いは警察、一般の野良犬迷い犬は一般行政職と役割分担がされているようです。動画はイギリス警視庁の、Status Dog Unit(SDU 警視庁に属する犬を専門に扱う部署)による犬の捕獲と押収です。咬傷犬、法律で禁止されている犬の押収と殺処分はまた異なる法律の規定がありますが、別の機会に取り上げます。動画では、警察官が犬を捕獲していることと、公的シェルター(つまり「動物愛護センター」の役割を警察が担っている)があることがお分かりいただけると思います。

The Metropolitan Police will destroy around 300 illegal dogs seized by its Status Dog Unit this year.
The SDU is a team of officers that deal exclusively with dangerous dogs.

イギリス警視庁は今年、ステータス・ドッグ・ユニットに押収された約300匹の違法な犬を殺害します。
SDUとは、危険な犬のみを扱う警察官のチームです。





続きを読む

TNRは違法と支援を拒否、野良猫の捕獲殺処分を行うアイスランドの自治体






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Iceland municipality, refused to support to TNR.


 首都の緯度が最も高い国、アイスランドですが、このような亜寒帯の国でも野良猫が問題になっています。アイスランドは特異な生態系を守るために、過去に何度も野良猫の駆除を国家事業として行ってきましたが、それでも野良猫は存在します。さらにTNRを推し進めようとしている団体さえあります。しかし自治体はTNR団体の支援要請を拒否し、野良猫を捕獲し、飼い猫として譲渡できなかった場合は安楽死させることを決定しました。


 首都の緯度が最も高い国、最北のアイスランドですが、このような亜寒帯の国ですら、野良猫が問題になっています。アイスランドは希少種の野鳥の営巣地であり、隔絶した島嶼であることから独自の生態系があります。そのために貴重な生態系を脅かす野良猫の駆除を、国家事業として何度か行ってきました。しかし根絶に至らず、現在も野良猫はアイスランドに生息しています。まさに恐るべき種です。
 例えば、アイスランドが今までに何度か野良猫の駆除事業を行ってきたことは、このような記事があります。10 interesting things you (probably) didn’t know about Reykjavík 「アイスランドの首都レイキャビクについて、おそらくあなたが知らなかった10の興味深い事柄」。2015年10月8日 から引用します。


The feral cat population was brought under control in the 1980s and ‘90s.
A massive operation in 2000 to eradicate the remaining feral population found only a handful of cats.

野良猫の数は、アイスランドでは1980年代と90年代にコントロール下に置かれました。
2000年には野良猫の根絶事業(eradicate 一匹も残さず)が行われましたが、生き残った野良猫の数は、ほんの一握りしか見つけられませんでした。


(註)その後の2015年にもアイスランドは国家事業として野良猫の根絶事業を行っています。これを報道する記事はすでにリンク切れですが。


 しかしその後も野良猫はアイスランドで生存し続け、個体数を維持~増加させてきました。そのため、アイスランドにも野良猫保護団体があります。アイスランドの野良猫保護団体は、捕獲保護した野良猫を飼い猫として譲渡していますが、飼い主が見つからない猫のTNRを行うことの同意と支援を自治体にもとめました。しかし自治体は「TNRは違法である」としそれを拒否しました。野良猫は捕獲し、飼い主が見つからない場合は安楽死させるとしています。
 Population Control of Wild Cats in East Iceland Hotly Contested 「イースト・アイスランド(註 野良猫保護団体の名称)での野良猫の個体数管理」 2019年2月15日


‘Wild Cats in East Iceland,’ is a nonprofit that operates under the auspices of the Villikettir animal welfare organization.
The organization aims to “care for wild and homeless cats in the region, providing them with shelter and food.
The organization operates according to the ethos of TNR: Trap – Neuter – Release.”
The aim of this approach is to control the population of wild cats without killing them.
The cats taken in by Villikettir are dewormed and vaccinated before the staff attempts to get them used to being around people and find them homes.
If the cats can’t be tamed, they are released again.
But Fljótsdalshérað rejected their assistance.
Instead, the municipality intends to set traps for wild cats.
Fljótsdalshérað mayor Björn Ingimarsson says the municipality is acting in accordance to the law.
After consultation with the Public Health Authority and the Icelandic Food and Veterinary Authority (MAST), he says, it’s clear that it isn’t permissible to collaborate with Villikettir under the terms that organization has set out.
Wild cats are categorized as semi-wild animals and must either be provided with a permanent home or euthanized.
Likewise, it is not permissible to release animals that have grown up with people into the wild.
The ear tagging system that the organization suggested is also said to be illegal.

Wild Cats in East Iceland 「イースト・アイスランドの野良猫」は、the Villikettir animal welfare organization 「野良猫(Villikettir)動物福祉団体」の後援の下で運営されている非営利団体です。
この組織は、「この地域の野生化した猫および飼い主のない猫の世話をし、保護施設と餌を提供すること」を目指しています。
この組織は、いわゆるトラップー中性化ーリリースである、TNRの理念に従って運営されています。
この手法の目的は、野生化したの猫を殺さずに、その数を抑制することです。
「野良猫福祉団体」保護された猫は、スタッフが猫を人に慣れさせ、飼主を探す前に駆虫され、ワクチン接種されます。
猫を飼いならすことができない場合は、猫は再びリリースされるとしています。
しかし、Fljótsdalshérað(註 自治体名)市は支援を拒否しました。
その代わりに自治体は、野生化したの猫のわなを設置する予定です。
Fljótsdalshérað市のBjörnIngimarsson市長は、自治体が法律に従って行動していると言います。
市長は、アイスランド公衆衛生局とアイスランド食品獣医局(MAST)と協議した後、動物保護団体が定めた条件の下では、動物保護団体に協力することは許されないことは明らかだと言っています。
野生化した猫は半野生動物に分類され、恒久的な飼い主を見つけるか、安楽死させる必要があります。
同様に、人間と共に育った動物を野生に放つことは許されません。
動物保護団体が提案した、耳に目印をつけるシステムも違法であると言われています。



 しかし首都のレイキャビクが世界最北の北緯64度8分であり、ほぼ寒帯に近い亜寒帯ですら、もともと亜熱帯の砂漠地帯が原産のイエネコが野生化していることに驚きです。しかもわずか人口30万人の小さな島国で、たびたび国家事業として野良猫根絶事業を行っているにもかかわらず、個体数を回復し、生態系に悪影響を及ぼしているとは、猫は恐ろしい種です。
 日本では、例えば奄美大島のノネコが問題になっています。奄美大島のように気候条件が猫の生息に適し、さらに餌となる小動物が豊富な条件下では、まずTNRを行ったとしても根絶はおろか、個体数の抑制すら効果はないでしょう。


(動画)

 TRIP TO ICELAND IN WINTER - NORTHERN LIGHTS, VOLCANOES, AND GLACIERS - VLOG 2016/04/27公開
 このようなアイスランドの自然条件で野生化し定着し、繁殖~個体数増をしているのです。恐ろしい種です。これほどの自然適応力があり、繁殖力が強い種を気候条件が良いところで給餌まで行えば、TNRを実施したとしても根絶どころか、個体数の抑制すら困難です。まさに日本で行われている、島嶼部でのTNR事業は愚の骨頂。

「スイスでは生まれる前に予約をして、犬や猫を飼い始めることが主流」と言う仰天大嘘





Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Das schmutzige Geschäft mit Hundewelpen im Internet.


 「スイスでは、生まれる前に予約(プレオーダー)をして、犬や猫を飼い始めることが主流」と言い、「予約式の犬猫ブリーダー直販サイトの開発」を名目に、クラウドファンディングで資金集めをしている企業があります。しかしスイスの直近の犬の入手シェアは、約半数がスロバキアなどの物価が安い東欧諸国原産の犬の、インターネットによる非対面の通信販売です。なおスイスでは、「予約販売(プレオーダー)のみでの生産をしている犬猫ブリーダー」は、1件も確認できませんでした。


 サマリーで示した、「スイスでは、生まれる前に予約(プレオーダー)をして、犬や猫を飼い始めることが主流」と言い、「予約式の犬猫ブリーダー直販サイトの開発」を名目に、クラウドファンディングで資金集めをしている企業に関する記事はこちらです。
 犬猫の殺処分をゼロに!生まれる前に“予約”ができる ペット紹介サイトの開発に向けクラウドファンディング開始 2019年12月16日 から引用します。


パワープランニング株式会社(事務所:大阪府大阪市、代表:塩野 和常)が日本初となる「予約式」の新ブリーダー直販サイト「モコペットブリーダー」開発と支援者の獲得に向けて、資金調達のためクラウドファンディングサイトREADYFOR(レディーフォー)にて、本日12月16日(月)よりクラウドファンディングを開始しました。
現在、犬猫の流通過程での衰弱死・売れ残り・無責任な衝動買いから捨てられた犬猫の殺処分が深刻な問題になっています。
ペット先進国スイスの飼い方に注目しました。
基本的に生まれる前に予約(プレオーダー)をして、犬や猫を飼い始めることが主流です。
ブリーダーは、希望者の予約数をもとに繁殖させる頭数を調整し、生まれてからの子犬子猫は、親元でしばらく過ごします。
申し込みし込みがあってはじめて生まれる仕組みであるため、引き取り手のない子犬・子猫が増えすぎることを防いでいます。
私たちはこの飼い方をモデルに、日本の生体販売の仕組みに一石を投じようと変えようと考えました。
それが予約型紹介サイト「モコペットブリーダー」です。



 つまり、業者が「スイスでは犬猫の入手はブリーダーの予約販売が主流だ。それにより余剰犬猫の発生を防いでいる」と主張し、「日本でも犬猫殺処分減少のためにはこのシステムを取り入れたブリーダー開発が必要で、そのためにクラウドファンディングで出資を募っている」、と言うことです。
 しかしスイスでの犬猫の取得で「ブリーダーの予約販売が主流」と言う情報は、スイス国内の情報では見つかりませんでした。ヤフージャパンで検索してみました。「vorbestellung Hundezüchter (予約販売 犬ブリーダー 「対象とする国 スイス」)」では6件ヒットしましたが、ドッグフードの予約販売やハンターによるシカ肉の予約販売など、いずれも「ブリーダーが子犬の予約を受け付けてから交配生産する」と言う情報ではありませんでした。その他にはスイスの動物保護団体による、国際的なペットの取引に関するレポートなど。「生まれる前に予約(プレオーダー)を受けつけて犬や猫を繁殖させる」というブリーダーの公告は、スイス国内では皆無です。少なくとも「主流」と言うには、犬猫の入手シェアの過半数でなければならないと私は思います。

 ではスイスでは、どの様な犬猫の入手方法が「主流」なのでしょうか。スイスの犬の入手方法ですが、年々インターネットによる非対面販売での、物価が安い東欧諸国(スイスではスロバキアが多い)からの購入が増えています。その割合は、約半数にもなります。この点について、詳しく報じたスイスメディアの記事があります。
 Hundehandel Das schmutzige Geschäft mit den importierten Hundewelpen 「子犬の輸入と汚いビジネス」 2019年6月19日 から引用します。


Tausende Welpen aus fragwürdigen Zuchten und Strassenhunde aus ganz Europa werden in die Schweiz verkauft.
Das skrupellose Geschäft lässt Tiere leiden.
Die Grenzwächter am unbewachten Grenzübergang bei Basel entdeckten in einem kleinen Auto zwei Hunde und zwei Katzen, eingepfercht in Transportboxen.
Gemäss der Liste hatten die Tierschmuggler zuvor Hunde und Katzen nach Österreich, Deutschland, in die Nieder­lande und nach Italien geliefert.
Seit 2007 hat sich die Anzahl offizieller Hundeimporte mehr als verdoppelt.
Wer einen Chihuahua kaufen will, kann sich bequem durch die Online-Inserate klicken.
Hundehändler sind versucht, den Geburts­termin auf den Transport in die Schweiz anzupassen – das hängt mit dem magischen Alter von acht Wochen zusammen.
Ab diesem Zeitpunkt dürfen Welpen von Gesetzes wegen ohne Muttertier transportiert werden.
So gesehen verwundert es nicht, dass der allergrösste Teil der 26'000 importierten Hunde privat in die Schweiz eingeführt wurde.
Vermutlich werden die Hunde von irgendwelchen Personen in kleiner Anzahl oder gar einzeln über die Grenze gebracht.
Der Käufer hole den Hund entweder im Ausland ab oder erhalte ihn direkt nach Hause geliefert.
Das Rückgrat des internationalen Hunde­handels bilden inzwischen Onlineportale wie Anibis, Tutti & Co.
Auf solchen schalten Anbieter jährlich mehrere tausend Verkaufs­annoncen für Hunde.
Zwischen April 2018 und April 2019 erschienen allein auf Anibis.ch 34'701 Inserate zum Verkauf von Hunden und Katzen.
Die meisten Plattformen stammen aus dem Ausland und sind in der Schweiz nur mit einem .ch-Domainnamen präsent.

違法が疑われる繁殖による数万の子犬、そしてヨーロッパ中から犬がスイスに売られています。
悪徳ビジネスは、犬を苦しめます。
スイス、バーゼル近くの非武装国境検問所の国境警備隊は、小型車で輸送箱に入れられた2頭の犬と2匹の猫を発見しました。
動物の密輸業者は、以前に犬と猫をオーストリア、ドイツ、オランダ、イタリアに輸送していました。
スイスにおける公式の犬の輸入数は、2007年以来2倍以上に増えています。
チワワを購入する場合は、オンライン広告をクリックすれば簡単にできます。
犬の取引業者は、スイスへの輸入で配達の日時をごまかそうとします- これは幼なすぎる子犬を8週齢にする魔法のなのです。
8週齢から子犬は母犬の同行なしで、輸送することが法的に許可されるからです。
26,000頭の輸入犬の大部分が、個人的にスイスに輸入されたことは驚くことではありません。
おそらく犬は少数の人々によって、または個人によってでさえも国境を越えて運ばれます。
犬の購入者は、犬を外国から持ち帰るか、自宅に直接宅配してもらいます。
Anibis(アニビス)、Tutti&Co.などのオンラインポータルは現在、ヨーロッパでの国際犬取引のバックボーンです。
プロバイダーは、これらに数千の犬の販売広告を掲載します。
2018年4月から2019年4月の間に、犬と猫の販売に関する34,701件の広告がAnibis.chだけで掲載されました。
ほとんどの犬販売プラットフォームは外国のもので、スイスは、chの国別ドメイン名のみです。



 スイスの年間の新規犬登録数は、約5万頭程度です。スイスは犬の未登録は刑事罰の対象であり、ほぼ登録がされていると思われます。年間2万6000頭の犬がスロバキアなどの東欧諸国産で、多くがインターネットで購入されています。スイスの犬の入手に占める割合は、そのような犬がすでに半数を超えます。「主流」と言うのであれば、少なくとも割合が過半数でなければ言えないと私は思います。
 上記について、スイスの動物愛護団体がまとめた資料があります。STS-REPORT Auf den Hund gekommen: Illegaler Hundehandel und -import fördern Tierleid und Kriminalität SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS 「STS-REPORT
犬の入手:違法な犬の取引と輸入が犬の苦痛と犯罪を助長する スイスの動物保護STS」 2016年 から引用します。なおこの資料は、スイスにおける犬猫の生産販売について詳しく調査されていますが、「スイスでは犬猫の入手は予約販売(プレオーダー)が主流である」とは一言も述べられていませんし、予約販売自体言及していません。


Seit 2011 gibt es jährlich etwa 50 000 Hunde-Neuregistrierungen, wobei mittlerweile nur mehr knapp die Hälfte aus der Schweiz stammt.
Von den knapp 25 000 aus der Schweiz stammenden Hunden kommen ca. 2000 aus Tierheimen.
Ein grosser Teil der meist auf Inserateplattformen angebotenen Welpen stammt aus unkontrollier-ten Massenzuchten osteuropäischer Länder, wo-bei Ungarn, die Slowakei, Tschechien, Polen und Rumänien die grössten Welpenproduzenten sind.
Dort werden Hunde aller Rassen oft unter hygienisch unhaltbaren Zuständen in Kellern,Garagen, Scheunen und alten Stallungen produ-ziert und gehalten.
Die Tiere sind meist stark
verdreckt, leiden unter Erbrechen und Durchfall,liegen oder sitzen in ihren Exkrementen.
Die Welpen werden in der Regel viel zu früh von ihren Müttern getrennt, sind bereits geschwächt und häufig krank.

2011年以来、毎年約50,000頭の犬の登録がありますが、現在ではスイス生産の犬は半分に過ぎません。
スイス産の犬はほぼ25,000頭ですが、そのうち2,000頭の犬がティアハイムにより譲渡されたものです。
インターネット上の広告プラットフォームにより販売される子犬の大部分は、順にハンガリー、スロバキア、チェコ共和国、ポーランド、ルーマニアが最大の子犬産出国で、それらの東欧諸国の子犬の大量繁殖からコントロールされずに(正規の通関手続きをしない、密輸、不正行為)輸入されています。
それらの東欧諸国では、すべての品種の犬を多くの場合、地下室、ガレージ、納屋、古い厩舎を改造した施設で、衛生的に耐え難い条件で飼育を行っています。
犬たちは通常たいへん汚れており、嘔吐、下痢に苦しんでおり、排泄物の上にいます。
子犬は通常、あまりにも早くに母親から離されるので、すでに体が弱って多くの場合、病気にかかっています。



 犬猫の殺処分をゼロに!生まれる前に“予約”ができる ペット紹介サイトの開発に向けクラウドファンディング開始 の記述、「ペット先進国スイスの飼い方に注目しました。基本的に生まれる前に予約(プレオーダー)をして、犬や猫を飼い始めることが主流です。ブリーダーは、希望者の予約数をもとに繁殖させる頭数を調整し、生まれてからの子犬子猫は、親元でしばらく過ごします。申し込みし込みがあってはじめて生まれる仕組みであるため、引き取り手のない子犬・子猫が増えすぎることを防いでいます」とは、ずいぶん様子が異なるようで(笑い)。
 くり返しますが念のために、「vorbestellung Hundezüchter (予約販売 犬ブリーダー 「対象とする国 スイス」)」のワードで検索してみました(vorbestellung Hundezüchter)。6件ヒットしましたが、ドッグフードの予約販売やハンターによるシカ肉の予約販売などいずれも「ブリーダーが子犬の予約を受け付けてから交配生産する」と言う情報ではありませんでした。それとか、スイスの動物保護団体による、国際的なペットの取引に関するレポートなど。「予約販売(プレオーダー)の犬猫ブリーダーは、スイスでは1件も確認できませんでした。


(画像)

 Tutti.ch Hunde Welpen スイスの大手インターネット販売サイトのTutti.ch の子犬の出品のページ。2019年12月18日 
 スイスは日本と異なり、インターネットでの非対面の犬などの販売を禁じていません。また、周辺諸国、特に東欧と比べれば物価が大変高い国です。スイス国内のブリーダーから犬を購入する価格は、東欧の怪しげなブリーダーの4倍程度になります。したがってスイスは、このような非対面の東欧諸国からのインターネットでの購入は今後も増加するものと思われます。

スイス 犬 インターネット販売 2019年12月


(動画)

 Hunde retten: Das schmutzige Geschäft mit Hundewelpen im Internet || PULS Reportage 犬レスキュー:インターネット上での子犬の汚いビジネス|| PULSルポルタージュ 2018/06/06公開
 これはドイツ公共放送TVの番組です。しかしヨーロッパにおいては、物価が高い西ヨーロッパのドイツやスイスなどで、違法な東欧産の子犬の、主にインターネットによる購入が増えています。両国とも、インターネットでの非対面の犬などの販売自体は違法ではありません。しかし狂犬病ワクチン接種証明や原産国、販売時の週齢の偽装などが行われています。特にスイスは西ヨーロッパの中でも物価が高いので、犬の輸入が際立って多い国です。
 そもそもユーロ圏、シェンゲン協定圏内であれば検問なしで原則国境間移動が自由です。「スイスは(国内のブリーダーでの)予約販売で犬猫を入手するのが主流」とは、よほど国際事情に疎い無知と言うことです。知ったかぶりがバレバレです。

「ドイツはペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたので生体展示販売が激減した」という杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)  
Zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland.

                                                               
 記事、
ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
続・ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり
続きです。
 「日本以外の先進国ではペットショップがないことを知っていますか?」と言う、卒倒するような発言、しかも超上から目線で過去に繰り返してき杉本彩氏ですが、その後もまさに狂ったとしか言いようがない発言を繰り返しています。最近では、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」と発言しています。しかしドイツはペットの生体販売に関してはむしろ規制が緩い国です。数値基準もありません。またペットショップに関する規制強化に関する法改正は2006年から今日まで一度もありません。何ら根拠もなく、妄想レベルのデマを吹聴する病癖は全く改まっていないようです。まさに歩く公(口)害です。  
 

註 なお「強靭」は狂人のミスタイプではありません。こんな真逆のデタラメを性懲りもなく公言できる神経が強靭だということです。念のため(笑い)。
                          
 
 サマリーで述べた、杉本彩氏の、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」との発言はこちらの記事です。
杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」  ハーバー・ビジネス・オンライン  11月24日 から引用します。                                          


「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」(*1)
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。(*2)    
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。
日本における動物の置かれた状況は、イギリス、ドイツ、オランダといったヨーロッパ諸国とくらべて、100年は遅れていると感じています。
いまだに平然と行われている生体展示販売は、その象徴とも言えます。                
英国イングランドで2020年から施行される、動物福祉向上のための法律が話題になっている。             
ペットショップなどの業者に対して生後6カ月未満の子犬子猫の販売を禁止する法律、通称「ルーシー法」だ。(*3)


(*1)日本は欧米諸国と比べて生体販売ペットショップの数は人口比で少ない。人口比で日本のアメリカ合衆国は2.7倍、イギリスは1.6倍、ドイツは1.2倍の生体販売ペットショップがある。また犬の商業生産は、アメリカ、イギリスは日本よりはるかに多い。
(*2)今回記事の本論ですが、ドイツでは生体販売(もちろん生体の展示販売を行うの意味)のペットショップの売り上げは拡大しています。また店舗数も増えています。チェーン展開している大手企業の店舗数が増加しているとの傾向がありますが。
(*3)いわゆる「ルーシー法」ですが、下院に議案提出されたのが2019年5月13日です。現在審議中で、施行されるかどうかは流動的です。                                                                 


  杉本彩氏の発言、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」ですが、事実に全く反します。ドイツの商業統計では、2009年から2017年の8年間の間に、課税法人企業の「生体販売ペットショップ」の売上高は約2倍に増加しています。また最近10年間においてドイツでは、ペットの生体展示販売を行う課税法人企業数は増えていることは、前回記事ですでに述べました。 
 また、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり」ですが、これも誤りです。ドイツではペットショップは動物保護法(Tierschutzgesetz)11条に基づく認可を必要としますが、少なくとも2006年以降に規制を強化した法改正は行われていません(Änderungen an Tierschutzgesetz)。2017年に、申請書類の電子化を認めたのみです。杉本彩氏には、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」の具体的な法令の条文と改正年を挙げていただきたい。ドイツでは、ペットショップに関しては生体展示販売の数値基準はありませんし、例えば猫に関しては販売の最低週齢規制すらありません。なお犬に限り、飼養の全般規制(ペットショップの展示に限らず)が、ケージ大きさなどの数値基準、が定められ、8週齢未満で母犬兄弟と引き離すことを、規則により禁じています。

 ドイツのペットショップの開業に関する規定は、動物保護法(Tierschutzgesetz)11条です。ドイツではペットショップの開業や基準については、例えばイギリスなどに比べればかなり緩いといえます。先に述べた通り、ドイツでは展示ケージの大きさなどの数値基準がありません。また移動販売や仮設店舗での販売も禁じられていません。イギリスが動物種ごとに最低ケージの大きさを法律で規定し、移動販売・仮設店舗での販売を禁じているのとは対照的です。また認可制です。杉本彩氏には「ドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」とは具体的にどのような規制なのか、また法改正があった年と具体的な法令の条文を原文で挙げていただきたい
 ドイツのペットショップの開業に関するガイド、Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz 「動物保護法11条に基づく認可」 から引用します。


§ 11 des Tierschutzgesetzes regelt, sondern nur nach ausdrücklicher Erlaubnis durch das Veterinäramt durchgeführt werden dürfen.
Gewerbsmäßiger Handel mit Wirbeltieren
Hierunter fällt der gewerbsmäßige Handel sowohl mit landwirtschaftlichen Nutztieren, Pferden, sonstigen Haustieren, Heimtieren, Fischen etc, also auch Zoohandelsgeschäfte.
Was muss ich tun, um eine Erlaubnis zu bekommen?
Ggf. ist noch ein amtliches Führungszeugnis, eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister und eine persönliche Erklärung, dass keine Straf- oder Bußgeldverfahren im Gebiet des Tierschutzes anhängig sind, erforderlich.
Außerdem sind vorhandene Nachweise über die Sachkunde beizulegen.
Auch Zeichnungen von den Räumlichkeiten etc für die Tätigkeit sind beizufügen.
Was prüft die Veterinärbehörde?
Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn
・die tierschutzrechtlich verantwortliche Person über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt,
・die Person die erforderliche Zuverlässigkeit hat,
・die Räume und Einrichtungen eine entsprechende Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere ermöglichen.

動物保護法11条による規制により、獣医局の文書による認可がある場合にのみ(ペットショップのなどの)開業ができます。
脊椎動物の商業取引
これにはペットショップを含む家畜、馬、他の家畜、ペット、魚などとの商業取引が含まれます。
認可を得るには何をしなければなりませんか?
必要に応じて、 これらの正式な証明書、つまり商業登記簿からの登記情報と、動物保護法の分野で刑事上または行政上の罰金の処罰を受けていないとの宣誓書。
さらに必要な職務経験があるとの証明書も必要です。
事業のための施設などの図面も含めることが必要です。
獣医局は何を確認しますか?
次の場合にのみ認可が付与されます。
・動物保護法順守の責任者には必要な知識と技術があること、
・その人には信頼性が必要とされ、
・展示ケージと施設は、動物の適切な栄養、飼育、収容を可能とするものであること



 例えば、「展示ケージの最低大きさなどの数値基準がない」、「移動仮設店舗でのペット生体の販売が合法」であることは、見本市などでの劣悪なペット生体の展示販売もできるということです。現にドイツでは、ペット見本市が盛んに行われており、1回の開催で数万人の来場者を集める見本市もあります。数年前までは、子犬も見本市に出品されていました。
 ペット見本市、即売会などでのドイツにおける展示環境の悪さは、しばしば動物保護団体の批判を受けています。またマスコミで報道され、問題視もされています。以下に、具体例を挙げておきます。


(動画)

 Krasse Tierquälerei auf Reptilienmesse: Geld wichtiger als Würde? | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「爬虫類ペット見本市での動物への残酷な虐待:動物へ尊厳よりもお金の方が重要ですか?| SAT.1 モーニングテレビ」 2018/06/27公開




(動画)

 Terraristika: Tierschutzmissstände auf Terraristikmesse / PETA 「テラリスティクス:テラリウムフェア/ PETA 動物保護違反の虐待」  2011/01/19公開




(画像)

 杉本彩氏自身による、自らの著作紹介文。「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみ」。このような驚愕するようなデタラメを堂々と公に発言できるとは、とても精神状態が正常とは思えません。その後も性懲りなく、狂気ともいえる発言を繰り返しています。今回指摘した件だけではありません。
                                                                    
杉本彩1

杉本彩 

続・ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)  
Zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland.

                                                               
 記事、ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶりの続きです。
 「日本以外の先進国ではペットショップがないことを知っていますか?」と言う、卒倒するような発言、しかも超上から目線で過去に繰り返してき杉本彩氏ですが、その後もまさに狂ったとしか言いようがない発言を繰り返しています。最近では、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」と発言しています。しかし統計では、むしろ生体販売ペットショップもペットショップにおける生体販売も増加しています。大手企業のシェア拡大と、一店舗当たりの店舗面積の拡大の傾向がみられますが。何ら根拠もなく、妄想レベルのデマを吹聴する病癖は全く改まっていないようです。まさに歩く公(口)害です。  
 

註 なお「強靭」は狂人のミスタイプではありません。こんな真逆のデタラメを性懲りもなく公言できる神経が強靭だということです。念のため(笑い)。
                          
 
 サマリーで述べた、杉本彩氏の、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」との発言はこちらの記事です。
杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」  ハーバー・ビジネス・オンライン  11月24日 から引用します。                                          


「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」(*1)
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。(*2)    
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。
日本における動物の置かれた状況は、イギリス、ドイツ、オランダといったヨーロッパ諸国とくらべて、100年は遅れていると感じています。
いまだに平然と行われている生体展示販売は、その象徴とも言えます。                
英国イングランドで2020年から施行される、動物福祉向上のための法律が話題になっている。             
ペットショップなどの業者に対して生後6カ月未満の子犬子猫の販売を禁止する法律、通称「ルーシー法」だ。(*3)


(*1)日本は欧米諸国と比べて生体販売ペットショップの数は人口比で少ない。人口比で日本のアメリカ合衆国は2.7倍、イギリスは1.6倍、ドイツは1.2倍の生体販売ペットショップがある。また犬の商業生産は、アメリカ、イギリスは日本よりはるかに多い。
(*2)今回記事の本論ですが、ドイツでは生体販売(もちろん生体の展示販売を行うの意味)のペットショップの売り上げは拡大しています。また店舗数も植えています。チェーン展開している大手企業の店舗数が増加しているとの傾向がありますが。
(*3)いわゆる「ルーシー法」ですが、 下院に議案提出されたのが2019年5月13日です。現在審議中で、施行されるかどうかは流動的です。                                                                 


  杉本彩氏の発言、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」ですが、事実に全く反します。ドイツの商業統計では、2009年から2017年の8年間の間に、課税法人企業の「生体販売ペットショップ」の売上高は約2倍に増加しています。また最近10年間においてドイツでは、ペットの生体展示販売を行う課税法人企業数は増えていることは、前回記事ですでに述べました。 
 また、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり」ですが、これも誤りです。ドイツではペットショップは動物保護法(Tierschutzgesetz)11条に基づく認可を必要としますが、少なくとも2006年以降に規制を強化した法改正は行われていません(Änderungen an Tierschutzgesetz)。2017年に、申請書類の電子化を認めたのみです。杉本彩氏には、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けた」の具体的な法令の条文と改正年を挙げていただきたい。ドイツでは、ペットショップでの展示に関する数値基準はありませんし(犬に関しては飼養の全般規制はあります)、例えば猫に関しては販売の最低週齢規制すらありません。

 さらに大手のチェーン展開しているなどの展示生体販売を行っている法人ペットショップは店舗数を増やす、もしくは売り場面積を増やしてます。ドイツには世界最大の生体展示販売のペットショップがあります。この店は2005年に売り場面積が8000㎡で、ギネスレコードに「世界最大の生体展示販売ペットショップ」と認定されました。その後もさらに売り場面積を拡大し続けて、現在は売り場面積は1万2000㎡まで拡張されました。生体展示販売が順調であることの裏付けでしょう。
 ドイツにある、世界最大の世界最大のペットショップ、ZooZajac に関する、ドイツ版ウィキペディア、Zoo Zajac、から引用します。


Die Zoo Zajac GmbH betreibt in Duisburg-Neumühl das größte Zoogeschäft der Welt.
Die ca. 12.000 m² große Ladenfläche umfasst über 1000 Aquarien, 70 Teichbecken, 500 Terrarien, 40 Volieren, eine Katzenanlage, 150 Kleinsäuger-Gehege und die nach eigenen Angaben modernste Hundeanlage Europas.
Nach abgeschlossener Lehre zum Stahlbauschlosser übernahm Norbert Zajac zusammen mit Ehefrau Jutta 1975 eine zum Verkauf stehende Zoohandlung in Duisburg-Meiderich.
Die zunächst 65 m².
Das 1975 übernommene Zoogeschäft war ein Vollsortimenter, hatte Hunde, Katzen, Nagetiere, Vögel, Fische, Futter und Zubehör im Angebot.
Der Umsatz hat sich laut Aussage Norbert Zajacs macht 15 Mio. Euro im Jahr aus.
2005: Eintragung ins Guinness-Buch der Rekorde als größte Tierhandlung der Welt

Zoo Zajac(ズー・ザヤック)株式会社は、デュイスブルクのノイミュール(Duisburg-Neumühl)で営業している、世界最大のペットショップです。
約12,000㎡の売り場面積には、1000以上のアクアリウム、70の池、500のテラリウム、40の鳥舎、猫の販売施設、150の小型哺乳類の檻、そして同社の情報によると、ヨーロッパで最も近代的な犬の販売施設があります。
鉄工所で見習い工として修行を終えたノルベルト・ザヤック氏と彼の妻ユッタ氏は、1975年にデュイスブルクのマイドリッヒでペットショップを買収しました。
最初の店は65㎡でした。
1975年に買収したペットショップは、犬、猫、げっ歯類、鳥類、魚類、フードおよびペットのアクセサリーを提供する、総合的な品揃えのペット販売事業を行っていました。
ノルベルト・ザヤック氏によると、売上高は現在年間1,500万ユーロ(日本円で約20億円)に達しています。
2005年:世界最大のペットショップとしてギネスブックに掲載されました。



 世界最大のペットショップ、ZooZajac の創業者であるノルベルト・ザヤック氏ですが、もともとは鉄工所の見習い工員でたたき上げの社長です。氏がペットショップを開業した当初は、わずか65㎡の小さな店でした。日本の昔ながらの街中にある個人商店といった具合です。それを一代で世界最大の店に育て上げたのですから、氏の経営手腕もさることながら、ドイツの生体販売ビジネスの拡大の波にもうまく乗ったといえると思います。
 なお2005年に同ペットショップは世界最大のペットショップとしてギネスレコードに認定されました。その時点では、売り場面積は8000㎡でした。その後さらに売り場面積を拡張し、現在は1万2000㎡です。ドイツが生体販売ペットショップの規制を強化し、ビジネスとして成り立たなくなりつつあるのであれば、Zoo Zajac の躍進は矛盾があります。前回記事でも述べた通り、ドイツでは生体販売ペットショップの市場規模は拡大し続けており、法人ペットショップの店舗数も売り上げも増加しています。


(動画)

 Zoo Zajac Tour Teil 2 | Stefan besucht Norbert | Reptil TVn Zoo Zajac 「ツアー パート2 | ステファンがノルベルト(Zoo Zajacの創業社長)を訪問| レプテルTV」 2019/08/09
 Zoo Zajac の2019年のビデオ。TV取材の動画。




 ドイツには、現在法人個人事業主併せて、約4100のペットショップがあります(Zoofachgeschäft)。この数は、人口比で日本の約1.2倍です。
 前回記事で資料を示した通り店舗数は長期的には増加していますが、ごく近年の5年間程度の期間は微減です。しかし一店舗当たりの売り場面積売上高とも増大傾向です。零細な個人商店は減少傾向で、大資本の法人が一店舗当たりの売り場面積も売上高も伸ばし、全体として生体販売ペットショップの市場規模は拡大しているというのがドイツの長期的な傾向です。


(画像)

 若干古いですが、生体販売ペットショップの、2004年から2009年にかけての、ドイツ全土の売り場総面積の推移です。Verkaufsfläche im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland im Jahr 2009 (in Quadratmetern) 「2009年のドイツのペット生体の需要と、生体展示販売ペットショップの売り場面積(平方メートル)」(有料統計サイトのため、一部マスキングされています)
 前述の、世界最大のペットショップ、Zoo Zajac が急激に業を拡大させた時期と重なるのが興味深いです。

売り場面積ドイツ 生体販売ペットショップの


(画像)

 杉本彩氏自身による、自らの著作紹介文。「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみ」。このような驚愕するようなデタラメを堂々と公に発言できるとは、とても精神状態が正常とは思えません。その後も性懲りなく、狂気ともいえる発言を繰り返しています。今回指摘した件だけではありません。
                                                                    
杉本彩1

杉本彩 

ペットショップでの生体販売が拡大しているドイツ~「ドイツでは生体展示販売が激減したという杉本彩氏の相変わらずの強靭ぶり






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)  
Zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland.

                      
 「日本以外の先進国ではペットショップがないことを知っていますか?」と言う、卒倒するような発言、しかも超上から目線で過去に繰り返してき杉本彩氏ですが、その後もまさに狂ったとしか言いようがない発言を繰り返しています。最近では、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」と発言しています。しかし統計では、むしろ生体販売ペットショップもペットショップにおける生体販売も増加しています。大手企業の寡占化と、一店舗当たりの店舗面積の拡大の傾向がみられますが。何ら根拠もなく、妄想レベルのデマを吹聴する病癖は全く改まっていないようです。まさに歩く公(口)害です。   

註 なお「強靭」は狂人のミスタイプではありません。こんな真逆のデタラメを性懲りもなく公言できる神経が強靭だということです。念のため(笑い)。
                          
 
 サマリーで述べた、杉本彩氏の、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」との発言はこちらの記事です。杉本彩さん「ペットの生体展示販売という、野蛮なビジネスモデルをなくしたい」 ハーバー・ビジネス・オンライン  11月24日 から引用します。                                          


「生体展示販売によるペットビジネスがここまで巨大化している国は日本くらいのもの。街のあちこちにペットショップが存在し、動物たちがショーケースに陳列されて販売されている。日本では当たり前の光景ですが、動物愛護先進国の人たちの目には、“信じられない野蛮な行為”に映っているでしょう」(*1)
また、悪質なペット業者が絶えない要因には、開業のハードルの低さも挙げられると杉本さんは言う。(*2)    
動物愛護先進国のドイツでは、国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減したという。
日本における動物の置かれた状況は、イギリス、ドイツ、オランダといったヨーロッパ諸国とくらべて、100年は遅れていると感じています。
いまだに平然と行われている生体展示販売は、その象徴とも言えます。                
英国イングランドで2020年から施行される、動物福祉向上のための法律が話題になっている。             
ペットショップなどの業者に対して生後6カ月未満の子犬子猫の販売を禁止する法律、通称「ルーシー法」だ。(*3)

(*1)日本は欧米諸国と比べて生体販売ペットショップの数は人口比で少ない。人口比で日本のアメリカ合衆国は2.7倍、イギリスは1.6倍、ドイツは1.2倍の生体販売ペットショップがある。また犬の商業生産は、アメリカ、イギリスは日本よりはるかに多い。
(*2)今回記事の本論ですが、ドイツでは生体販売(もちろん生体の展示販売を行うの意味)のペットショップの売り上げは拡大しています。また店舗数も植えています。チェーン展開している大手企業の店舗数が増加しているとの傾向がありますが。
(*3)いわゆる「ルーシー法」ですが、 下院に議案提出されたのが2019年5月13日です。現在審議中で、施行されるかどうかは流動的です。                                                                 


  杉本彩氏の発言、「ドイツでは国がペットショップへの規制を強めて厳しいルールを設けたことでビジネスが成り立たなくなり、生体展示販売が激減した」ですが、事実に全く反します。ドイツの商業統計では、2009年から2017年の8年間の間に、課税法人企業の「生体販売ペットショップ」の売上高は約2倍に増加しています。また最近10年間においてドイツでは、ペットの生体展示販売を行う課税法人企業数は増えています。
 さらに大手のチェーン展開している展示生体販売を行っている法人ペットショップは店舗数を増やしています。ドイツには世界最大の生体展示販売のペットショップがあります。この店は2005年に売り場面積が8000㎡で、ギネスレコードに「世界最大の生体展示販売ペットショップ」と認定されました。その後もさらに売り場面積を拡大し続けて、現在は売り場面積は1万2000㎡まで拡張されました。生体展示販売が順調であることの裏付けでしょう。証拠として、以下の資料を挙げます。


(画像)

 Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2017 「2007年から2017年までのドイツのペットの需要と、展示生体販売を行う小売業う(ペットショップ)企業の数(註 個人事業主は含まない) (註 有料サイトのため、一部マスキングされています)      
                                                                                    
Die Statistik zeigt die Entwicklung der Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2017 auf.                                                                      
この統計は、2007年から2017年までの、ドイツのペットのニーズと、ペットの展示生体販売小売業(ペットショップ)における企業数の推移を示しています。
    
                                                                               
企業数企業数ドイツ生体販売ペットショップ


(画像)
                                                                                 
 Nettoumsatz der steuerpflichtigen Unternehmen im Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2017 (in Millionen Euro) 「2009年から2017年にかけてのドイツにおけるペットの需要と、生体販売を行う課税対象の小売企業(法人)の純売上高(百万ユーロ) 

売上高ドイツ課税法人ペットショップ


 次回記事では、そのほかに「ドイツにある世界最大の生体展示ペットショップ」である、Zoo Zajac などについても取り上げます。同社は2005年に売り場面積が8000㎡でしたが、ギネスレコードに「世界最大の生体販売ペットショップ」として認定されました。
 その後も売り場面積を拡張し続け、現在は1万2000㎡です。この事実は同社の生体販売ビジネスが順調に拡大しているということのみならず、ドイツ全体の生体販売ペットショップのビジネスが拡大していることの裏付けでもあると思います。もちろん、犬猫の販売も順調です。 


(画像)

 杉本彩氏自身による、自らの著作紹介文。「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみ」。このような驚愕するようなデタラメを堂々と公に発言できるとは、とても精神状態が正常とは思えません。その後も性懲りなく、狂気ともいえる発言を繰り返しています。今回指摘した件だけではありません。
                                                                    
杉本彩1

杉本彩                                    

続きを読む

ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、    
イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、                                                                 の続きです。 
 私が誤りを指摘している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング ですが、「英国は行政が実施している保健所にあたるもの(註 「動物愛護センター」と理解します)がない」と記述しています。その根拠としてロンドンが公的な犬の収容所を廃止したことを挙げています。しかし民間の施設に犬の収容を委託しているだけで、権限は自治体にあります。したがってロンドンにおいても、行政による日本と同様の「動物愛護センター」が存在しています。
    


 イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分は行政(警察)の責任であると、法律で定められています。またイギリスには飼育が原則禁止される犬種があります。これらの犬と咬傷犬は、行政が殺処分する権限があります。これらの犬を収容する公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり、日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」、と言う大嘘を、三菱UFJリサーチ&コンサルティングは報告書に記載しています。
 その根拠に、ロンドンが公的な犬の収容施設を廃止したことを挙げています。ロンドンは、野良犬迷い犬の捕獲と収容施設への引き渡し、飼主への返還、殺処分などの権限は自治体にありますが、公的な犬の収容施設は廃止しました。犬の収容を民間の動物保護団体に委託しているだけです。犬の収容を民間団体に委託している自治体は、私はロンドンしか知りません。しかしこの事実をもとに、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング は記述しています。
 いうなれば、自治体が自己所有の出張所を廃止して、住民票の交付などの窓口業務を民間に委託するようなものです。それをもって「住民票交付は自治体が行わなくなった。民間が実施している」とは言いません。あくまでも権限は自治体にあるわけですから。しかもロンドンの一例をもって、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」という飛躍ぶりにはあきれ果てます。

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)から、該当する記述を引用します。
 前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。根拠として、「ロンドンの公的な野犬保護施設が閉鎖されたこと」を挙げています。しかし先に述べた通りロンドンでは、「犬の収容」の業務のみを民間団体に委託しているだけです。野良犬迷い犬の捕獲と収容の委託、飼主への返還、殺処分などの権限は、ロンドンの各区(地方自治体)に属します。またイギリスの多くの自治体では、現在も自治体が犬を収容し、管理する収容施設を持っています。


(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)


(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。


 ロンドンの野良犬迷い犬の扱いについてガイドするるサイトがあります。以下に引用します。Lost Dog in London: a handy contact list 「ロンドンの行方不明の犬:便利な連絡先リスト」 2019年2月27日


Who to call if you lost your dog in London (or your found one)
Dog wardens: to locate the competent authority.
London is divided in 33 Boroughs.            
Generally speaking, each Council takes care of stray dogs in their area through its own dog warden or a contractor.

ロンドンで犬が行方不明になった場合(または犬を拾得した場合)
犬 捕獲員(Dog Warden):管轄の地方自治体を見つける。
ロンドンは33の区に分れています。
通常各地方自治体は、その地方自治体の職員である野良犬捕獲員(Dog Warden)、または請負業者により、その地域の野良犬の管理をしています。



 このような、イギリス政府による広報もあります。Check if the council has your missing dog 「地方自治体にあなたの行方不明の犬がいるかどうかを確認してください」。これは、郵便番号を入力すれば、その地域を管轄する地方自治体の野良犬捕獲員事務所(Dog Warden)が表示される仕組みです。
 そして、Report your missing or lost dog to the council’s dog warden service. 「あなたの行方不明か見失った犬を、地方自治体の野良犬捕獲員事務所(the council’s dog warden service)に連絡してください」)とあります。繰り返しますが、イギリスの地方自治体の大多数は、自ら野良犬迷い犬の収容施設を持つています。収容を民間団体に委託しているロンドンにおいても、一連の業務に関する権限は地方自治体に属します。したがって三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」は、とんでもないデタラメです。次回は、イギリスにおける野良犬迷い犬の管理(捕獲、収容、管理、返還、殺処分)に関する地方自治体の権限に関する法律について解説します。


(動画)

 Newham Dog Warden Tina Delaney 「ニューハム(ロンドンの区)の野良犬捕獲員(Dog Warden)のティナ・デラニーさん 2015/05/09
 このビデオでは、ロンドンの公的野良犬捕獲員(Dog Warden)が、老人から犬を押収しているところが映っています。民間人には、このような法執行権限はありません。

Tina Delaney, London Borough of Newham so-called 'Animal Welfare Manager' seizing elderly man's dog, camera crew in tow.

ロンドン、ニューハム区のティナ・デラニーさん、いわゆる「動物福祉マネージャー」と呼ばれていますが、高齢者から犬をマスコミの「カメラクルーの目の前で押収します(註 この犬はおそらくピットブルであるために「禁止犬種の犬を違法飼育した」ことで押収したものと思われます。これらの犬はほぼ処分されます。禁止犬種の違法飼育は、懲役6か月以下の罰則があります)。





続きを読む

イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
dog pounds (public dog shelter) in uk


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、    
の続きです。 
 イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分は行政(警察)の責任であると、法律で定められています。またイギリスには飼育が原則禁止される犬種があります。これらの犬と咬傷犬は、行政が殺処分する権限があります。これらの犬を収容する、公的なアニマルシェルターは、各自治体に設置されています。つまり日本の保健所(「愛護センター」などと言う名称)に相当する施設です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」、と言う大嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。



 サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのは、こちらの資料です。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
 前後の記述からこの記述は、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、飼主への返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。


(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)


(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドン行政当局が運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルター」で、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬の管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることは原則ありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に犬の収容施設を持ち、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。


 本報告書の作成者は、イギリスの法令や政府文書をきちんと読まずに、おそらく日本で流布されているデマに基づく断片的な知識と、単なる思い付きと妄想で本報告書を作成したものと思われます。イギリスの、野良犬などの法律に基づく扱いを全く理解していないのです。
 イギリスの野良犬猫の扱いは以下の通りです。
1、野良もしくは迷いペットで行政が責任を持つのは犬だけです。本報告書では「野良猫の管理は地方自治体の役割」とありますが、誤りです。
2、野良犬もしくは迷い犬の管理は、法律上は警察の管轄です(警察が地方自治体に権限委譲しているケースが多い)。
3、野良犬もしくは迷い犬は、まず行政が運営するアニマルシェルターに収容されます。期間は7日間です。
4、7日間の間に飼い主が見つからない場合は、民間の動物保護団体に委譲します。公営シェルターは原則、法定の7日間の収容期間に収容犬を新たな飼い主に譲渡することはありません。
5、行政が運営するアニマルシェルターでの殺処分は、傷病や、攻撃性があり危険な犬などだけです。

 次回の記事では、法令、政府文書などにより、1~5について解説します。それにしても、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との記述は意味不明です。野良犬もしくは迷い犬は、1次的には民間施設は収容できません。なぜならば、法律上遺失物としての扱いだからです。その犬がもし迷い犬であれば、所有権は(犬が逃げ出した元の)飼い主にあるからです。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」の記述ですが、日本の保健所が運営している、「動物愛護センター」などと言う名称の施設に該当するものがイギリスにはない、と理解できます。
 動物愛護センターの業務は主に、「1、野犬迷い犬の捕獲と所有者不明犬猫の受け入れと殺処分」、「2、狂犬病法に基づき、狂犬病に疑いのある犬を抑留収容し、鑑定及び病理検査を行う」、「3、迷い犬猫を飼い主に返還する」(なお一般譲渡は、現在は民間の動物愛護団体に委譲しており、動物愛護団体が担っている場合が多いです)があります。
 本報告書の「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく」の記述ですが、「1、」、「2、」、「3、」の全ての業務を民間の動物愛護団体が担っているという意味になります。これは驚くべきデタラメ、大嘘です。イギリスにおいては、犬に関しては、「1、」、「2、」、「3、」の業務の全てを、行政が担っています。

 イギリスにおいて、日本の保健所(動物愛護センター)と同様の、「1、」、「2、」、「3、」の役割を担っているのは行政組織による公営のアニマルシェルターです。その他にイギリスには日本にはない、「4、咬傷犬と法律で飼育が禁止された犬種の違法飼育の摘発と押収~殺処分」もあります。これは警察の組織の一部門としている自治体が多いです。
 ですからイギリスにはすべての自治体に、日本の保健所が運営している「動物愛護センター」と同様の、公営シェルターが必ずあります。ロンドンのように、自治体が自前の施設(ハード)を廃止した自治体はありますが、法律上は「公営シェルター」は、民間の保護施設に収容と管理を委託する(ソフト)ことにより、存在しています。イギリスの公営シェルターの設置と、行政組織や警察が野犬迷い犬の捕獲と収容、咬傷犬、禁止犬種、狂犬病の疑いのある犬などの押収と収容、強制殺処分を行う権限は、以下の法律が根拠となっています。

Dogs Act 1906 「犬に関する法律 1906」(uk法)
Environmental Protection Act 1990 「環境保護法 1990」(uk法)
Dangerous Dogs Act 1991 「危険な犬に関する法律 1991」(uk法)
The Rabies (Control) Order 1974 「狂犬病(予防)規則 1974」(uk法)
など

 次回以降の記事では、上記の各法律に関して解説を行います。繰り返しますが、イギリスにはすべての自治体に公営のアニマルシェルター(日本の「動物愛護センター」に相当する)が存在します。そして「1、自治体職員が捕獲を行った野良犬迷い犬の収容と自治体権限による殺処分」、「2、迷い犬を飼い主に返還する」、「3、狂犬病の疑いのある犬猫などを収容し、自治体の権限で殺処分を行う」、「4、主に警察が押収した、飼育が禁止されている犬種や咬傷の収容(殺処分は警察権限で行う」を、公的シェルターが行っています。「4、」以外は、日本の保健所(動物愛護センター)と業務内容は同じです。
 これらの業務は、いずれも民間団体が行う権限はありません。いずれにしても本報告書の、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」は、驚愕するような嘘記述です。本報告書の作成者の、精神疾患すら疑います。


(動画)

 Erie County Dog Warden Barb Knapp features Titus, a boxer available for adoption at the dog pound in. 「エリー郡(註 地方自治体の名称)の Dog Warden (野良犬捕獲員)のバーブ・ナップ氏は、犬の公営収容所で一般譲渡できるボクサー犬のタイタスを紹介しています」 2017/11/09公開 なお、pound には「犬の収容所」(日本でいうところの「動物愛護センター」)と言う意味があります。
 このビデオでは、公営のアニマルシェルター(収容所=日本の保健所が運営する「動物愛護センター」と同様の施設)の自治体職員の、Dog Warden(野良犬捕獲員)が、収容されたボクサー犬を一般飼い主に譲渡できると紹介しています。あららっ?2017年8月に作成された三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書では、「Dog Warde(野良犬捕獲員) は廃止された。イギリスには行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しています。デタラメ、大嘘、妄想はあきまへんなあ(呆)。




続きを読む

野良猫への餌やりをとがめられて銃を向け、逮捕された女~アメリカ、フロリダ州






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Florida woman pulls gun on victim who asked her to stop feeding cats, police say


 アメリカ合衆国フロリダ州で、今年の4月に起きた事件です。55歳の女が野良猫に餌やりをし、それをとがめた被害者女性に銃を突きつけて脅しました。女は逮捕されました。この地域では、行政組織であるアニマル・コントロールが野良猫の捕獲のためにわなを設置していました。おそらく感染症防止のため等と思われます。容疑者の女は、わなにかかった猫を逃がすこともしていました。


 サマリーで示した事件を報じる、ニュースソースから引用します。Florida woman pulls gun on victim who asked her to stop feeding cats, police say 「フロリダの女は、猫の餌やりをやめるように求めた被害者に向けて銃を抜いたと、警察官は話しています」 2019年4月5日(ビデオあり)


ORLANDO, Fla. – An Orlando woman is accused of pulling a gun on a victim who asked her to stop feeding cats, according to an affidavit from the Orlando Police Department.
Authorities said the victim told police around 5:30 a.m.
she noticed a silver Nissan Altima pulling over and watched a woman put cat food on the sidewalk of South Street.
The victim told police she told the woman to stop putting cat food out because it attracts sick cats.
Police said the victim told officers the woman opened the driver's door, pulled out a black handgun and said, "Don't [expletive] with me."
The victim told police she feared for her life.
The victim informed officers the feeding of stray cats has been an issue for the past few months.
Orange County Animal Control has set up traps in the area to catch the sick cats.
The victim told police the suspect feeds the cats away from the traps.
The suspect, Lisa Saunders, 55, of Orlando, was arrested on April 4 on the charge of aggravated assault with a firearm.

フロリダ州オーランド–オーランド警察署の宣誓供述書によると、オーランドの女は猫に餌をやめるように求めた被害者に銃を抜いたことで刑事告訴されています。
警察当局は被害者の女性は、午前5時半頃に警察に通報したと述べました。
被害女性はシルバーの日産アルティマが停車したことに気づき、一人の女がサウスストリートの歩道にキャットフードを置くのを目撃しました。
被害者の女性は、病気の猫を呼び寄せることになるから、猫の餌を置くのをやめるように女に言ったと、警察に語りました。
警察署の公表では、被害者の女性は警察官に、女が運転席のドアを開け、黒い拳銃を取り出して、「私をバカにするな」と言ったと説明したとのことです。
被害者女性は、命の危険を感じたと話しました。
被害者の女性は過去数ヶ月間、野良猫への餌やりが問題だと警察官に伝えていました。
オレンジカウンティのアニマルコントロール(註 行政機関。アメリカでは行政機関が野良猫放し飼い猫を捕獲し、アニマルシェルターに収容して殺処分を行っている)は、病気の猫を捕まえるためにわなを地域に配置していました。
被害者の女性は、容疑者の女が猫をわなから・逃がしていたと伝えていました。
オーランドに住む55歳のリサ・サンダース容疑者は、4月4日に銃器による悪質な攻撃の容疑で逮捕されました。
リサ・サンダース容疑者は、銃の所持を許可されておらず、サンダース容疑者の保釈金は10,000ドルに設定されました。



 狂信的な野良猫餌やりさんの犯罪性向は、万国共通のようです。日本でも、過去には「野良猫の餌やり」をとがめられて、注意した人を暴行する、はなはだしきは殺害するという事件がいくつも発生しています。恐ろしいです。例えばこのようなサイトがあります。
 続発する「猫好き」による凶悪犯罪の一覧 【餌やりは無責任な自己満足】 NAVER まとめ 2017年03月16日


2015.6.30 大阪
野良猫に餌やりをしていたのを注意されて激高し、カッターナイフで相手の顔を切り付け殺害しようとしたとして殺人未遂容疑で逮捕。

2009.8.27 千葉
女性から野良猫の餌やりを注意され、その帰宅を待ち伏せして包丁で刺殺。殺人容疑等で現行犯逮捕。
近隣から苦情があるたびに逆上し、恫喝を繰り返していた。

2008.10.22  長崎
犬の散歩に通りかかった男性を、餌やり中の野良猫が逃げたからと木刀で脅し、暴力行為容疑で逮捕。

2008.6.5 神奈川
アパートの大家に餌やりを注意されて逆上し、サバイバルナイフで大家を刺殺、大家の義理の娘にも重傷を負わせ、殺人及び傷害罪で懲役22年の判決。

2005.4.24 兵庫
猫の餌付けに苦情を言った人の部屋へ包丁を持って押し込み乱闘に。暴力行為(脅迫)容疑で逮捕。



(動画)

 79-Year-Old Woman Sentenced to Jail Time for Feeding Stray Cats 「79歳の女性は野良猫に餌をやったために刑務所に収監される」 2019年7月30日公開
 こちらはアメリカ、オハイオ州で、野良猫に餌をやったために刑務所に収監された女性。日本も、野良猫餌やり者による凶悪犯罪を防止するためにも、早い段階で刑務所に収監するという法改正が望まれます。動物愛護(誤)な日本では無理でしょうが。

イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Licensing requirements for UK dog breeders


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、 
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
の続きです。 
 イギリスにおいては、野良犬迷い犬の収容と殺処分は行政(警察)の責任であると、法律で定められています。行政が行う犬の公的殺処分数は、人口比で日本の約2倍です。しかし「英国には保健所にあたるものがなく」、つまり「公的な殺処分がない」と取れる嘘を、三菱リサーチ&コンサルティングは報告書で記載しています。



 サマリーで示した、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがない」と記述しているのが、その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。
 前後の記述からこれは、「イギリスには日本の保健所(動物愛護センターなど)に相当する施設はかつてはあり殺処分が行われていたが、現在は公的な施設は閉鎖されてなく、犬猫の収容や殺処分、返還は民間の動物愛護団体のみが担っている」という意味になります。結論から言えば、それは全くのデタラメです。該当する記述を本報告書から引用します。


(イギリスでは)以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた(*1)。
10年前までは野犬保護施設がロンドンにも20か所はあったが、現在は閉鎖されている(*2)。(22ページ)
地方自治体が野良犬もしくは迷い犬を保護した場合、7日以内に飼い主が見つかるか、新しい飼い主が見つからない場合は処分される(*3)。(23ページ)
全英の自治体が扱った野良犬(2012年度)の約9000頭(註 人口比で日本の2倍以上)が自治体ににより処分された(*4)。(24ページ)
英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している。(27ページ)


(*1)現在も地方自治体に、dog warden (もしくは dog/animal warden)は配置されています。
(*2)現在も、ロンドンが運営するアニマルシェルターがあります。ただし設備を持たず、民間シェルターに収容を委託しています。法律上は、「ロンドン(地方自治体)が運営するアニマルシェルターで、殺処分権限、動物の所有権はロンドンにあります。ロンドン以外の自治体では、自治体自らアニマルシェルターを所有し、運営しているところが多くあります。
(*3)法律上は、野良犬、迷い犬る管理の権限は警察です。しかし多くは、警察が地方自治体に権限を委譲しています。行政が野良犬もしくは迷い犬を収容するのは遺失物扱いで、その保管期限が7日間と言うことです。したがってその期間に新たに新しい飼い主に収容犬が譲渡されることはありません。また飼い主が見つからなかった場合は、民間の動物保護団体に委譲されます。殺処分は、傷病により安楽死させた方が動物福祉に適うもの、または攻撃性が高く危険な犬などに限られます。
(*4)現在もイギリスにおいては、自治体(法律上権限があるのは警察ですが)は、野良犬迷い犬の収容及び殺処分を行っています。
(*5)現在も当時から法改正が行われることなく、自治体(法律上権限は警察にある)は日本の保健所(動物愛護センター)と同様に、野良犬もしくは迷い犬の捕獲、収容と殺処分を行っています。現在もイギリスの犬の公的殺処分数は7000頭台で推移しており、その数は人口比で日本の約2倍です。


 本報告書の作成者は、イギリスの法令や政府文書をきちんと読まずに、おそらく日本で流布されているデマに基づく断片的な知識と、単なる思い付きと妄想で本報告書を作成したものと思われます。イギリスの、野良犬などの法律に基づく扱いを理解していないのです。
 イギリスの野良犬猫の扱いは以下の通りです。
1、行政が責任を持つのは犬だけです。本報告書では「野良猫の管理は地方自治体の役割」とありますが、誤りです。
2、野良犬もしくは迷い犬の管理は、法律上は警察の管轄です(警察が地方自治体に権限委譲しているケースが多い)。
3、野良犬もしくは迷い犬は、まず行政が運営するアニマルシェルターに収容されます。期間は7日間です。
4、7日間の間に飼い主が見つからない場合は、民間の動物保護団体に委譲します。原則公営シェルターは、収容犬を新たな飼い主に譲渡することはありません。
5、行政が運営するアニマルシェルターでの殺処分は、傷病や、攻撃性があり危険な犬などだけです。

 次回の記事では、法令、政府文書などにより、1~5について解説します。それにしても、「英国は行政が実施している保健所にあたるものがなく、保健所にあたる役割を動物愛護団体が実施している」との記述は意味不明。野良犬もしくは迷い犬は、1次的には民間施設は収容できません。なぜならば、法律上遺失物としての扱いだからです。その犬がもし迷い犬であれば、所有権は(犬が逃げ出した元の)飼い主にあるからです。


(参考資料)

The Dog / Animal Warden's Role [「犬/動物捕獲員の役割」

Normal duties and responsibilities can include:
Dealing with stray dogs
Enforcing dog related legislation
Promotion of responsible dog ownership
Dog fouling
Noise pollution caused by dogs
Education
Liaising and working alongside other agencies
All Councils have to enforce the section of the Environmental Protection Act 1990 that deals with stray dogs and it is the Dog / Animal Wardens that enforce the law on behalf of the Councils for whom they work.

犬/動物捕獲員の通常の義務と責任には、次のものが含まれます。
野良犬への対応
犬に関連する法律の遂行
責任ある犬の飼い主に導くこと
犬による悪臭被害の対応
犬による騒音公害の対応
教育
他の機関と連携して仕事をする
すべての地方自治体は、野良犬に対処するための、the Environmental Protection Act 1990 「1990年環境保護法」の各条項を実施する義務があり、地方自治体に代わって法律を実施するのは犬/動物捕獲員です。



(動画)

 A day in the life of a Council Dog Warden 地方自治体の犬捕獲員の一日の活動 2018/02/12(本報告書が作成されたのは2017年8月)
 本報告書の、「以前は自治体に野良犬捕獲員(dog warden)が配置され、ある程度保護もされていた」と言う、頭が沸いた記述には呆れます。本報告書の作成者は何が何でも、「行政が野犬の捕獲や殺処分を行っている日本は動物愛護後進国。イギリスでは廃止した」という、嘘プロパガンダ、デマを拡散したいのかもしれません。それも公的機関から受託した報告書で。まさに悪辣な税金泥棒そのものです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングもしかり。dog warden は現在も自治体に配備されており、野良犬の捕獲と収容、管理は行政の役割です。




続きを読む

イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Licensing requirements for UK dog breeders


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、    
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、                      
イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、     
の続きです。 
 イギリスのドッグブリーダーは現在、年3回までの繁殖では営利でも、何ら登録は必要ありません。その範囲のブリーダーならば、10頭程度出産する犬種もありますので、年30頭以上の子犬を販売しても登録は必要ないということになります。また無償譲渡であれば届け出は必要ありません。イギリスの犬ブリーダーの登録要件は、「年2回もしくは2頭以上の取り扱いがある犬ブリーダーは有償無償を問わず第1種動物取扱業の認可が必要」である日本と比べれば、はるかに寛容です。



 サマリーで示した通り、イギリス(uk)では、犬のブリーダーの登録要件が日本と比較すればかなり寛容です。それは数量基準です。現在イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国連合国家)においては、年4回未満の繁殖であれば、犬ブリーダーは届け出の必要はありません。2018年10月1日までは、年5回未満の繁殖であれば、登録の必要はありませんでした。現在は年4回未満であれば登録の必要はないと法改正されています。また、販売の事実がなけば登録の必要はありません。
 しかし全くのデタラメを記述している資料があります。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。本報告書では、「イギリスでは全ての犬ブリーダーは登録の義務がある」としています。全てであれば、「非販売目的の繁殖」であっても、「年1回の繁殖」であつても、登録が必要と言う意味になります。以下に該当する記述を引用します。


図表10:英国における動物愛護関連法案
(年) 1999
(法律名) 犬の繁殖および販売福祉法 Breeding and sale of dongs (Welfare) Act 1999, Breeding of Dogs Act 1991 and Breeding of Dogs Act 1973
・全てのブリーダーは、地方自治体に登録することが義務付けられており、繁殖や取引記録の補完が義務付けられている。(24ページ~26ページ)



 前回記事、イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、で説明した通り現在イギリスでは、年4回以上繁殖を行い、かつ生まれた子犬を販売する者に限り、自治体へ「犬ブリーダー」として登録することを義務付けています。この規定は2018年10月1日から施行されました。それより前は、イギリスでの犬ブリーダーの登録は、「年5回以上かつ生まれた子犬の販売を行う者」のみに登録義務がありました。
 したがって、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「(イギリスにおいては犬の)全てのブリーダーは、地方自治体に登録することが義務付けられており」は完全に誤りです。イギリスで法律の規定により登録を行ったブリーダーは、2015年の統計では、全ブリーダーのわずか18%です。それを裏付ける資料から引用します。The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」 イギリス(uk)政府文書(*1)

(*1) なお本報告書作成者、武井泉氏は、この資料を引用して他メディアに寄稿しています。イングランド(イギリスを構成する4カ国のうちの1カ国)と、イギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)を混同しています。イングランド(イギリスを構成する4カ国のうちの1カ国)の生体販売ペットショップ数2,300を、イギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)のペットショップ数と記述しています。私は何度も指摘しましたが、意地でも誤りを改めない。この方はメンタリティーに異常をきたしてるとしか思えません(イギリスのペットショップ数は2300という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの痴性)。なお、イギリス(uk)には、ライセンスを受けた生体販売ペットショップは、業界団体の調査では3,000店舗あるとされています。


This document provides a summary of the next steps in the review of animal establishment licensing in England.
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
in 2015 the Kennel Club registered 4,443 dog breeders in the UK that had two litters per annum.

推定によると、イングランド(England)には約2,300のライセンス(註 license とあるが実際は登録制)を受けたペットショップ、650のドッグブリーダー、1,800の乗馬施設、6,300のペット預り業があります。
2015年に全英ケネルクラブは、イギリス(英国 UK United Kingdom)では、年間2回の同腹仔の繁殖をしている4,443事業者の犬のブリーダーを登録しました。



 イングランドは、イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)を構成する4カ国のうちの1カ国です。人口はイギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)の83%を占めます。人口比で推測すれば、イングランドには、イギリス(uk)でケネルクラブに登録している「年2回の繁殖を行っている」ブリーダーが4,443ですので、4,443×0.83=3,688 事業者となります。
 イングランド(uk を構成する4カ国のうちの1カ国)の、自治体に登録を行ったブリーダーは650事業者です。したがってイングランドにおける、ブリーダー全体に占める登録事業者の割合は「年2回の繁殖を行っているブリーダーは、650÷3,688=18%となります。イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)のうち、イングランド1カ国だけの数値ですが、「全犬ブリーダーのうち、法定の登録をしているのは18%より少ない」と言うことです。

 引用した、イギリス(uk)政府文書、The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」 の要旨は次の通りです。
 「犬ブリーダーの法定の登録義務は、事業の規模(年間の繁殖回数)により免責となっている事業者があまりにも多い(8割以上)。それでは犬ブリーダーの行政指導や実態把握に支障をきたす。登録義務が免責される事業所規模を引き下げるべきだ」です。そのために法改正が行われ、2018年10月1日から、「年間の繁殖回数が4回以上の犬ブリーダーであり、かつ販売を行う者」に、犬ブリーダーとしての登録を義務付けるようになったのです。
 本報告書が作成され、提出された時期は2017年8月ですから、「イギリスの犬ブリーダーの登録割合は2割未満」だったのです。それにしても「2割に満たない割合」を、「全て」としてしまう、本報告書のデタラメぶりにはあきれ果てます。

 一方日本では、犬猫などのブリーダーは、「年2回以上もしくは2頭以上を有償無償と問わず取り扱う者」に対して、第1種動物取扱業の登録が義務付けられています(【第1種/第2種動物取扱業の定義と参入規制(登録/届出制)】)。したがって日本では、ほぼすべての犬ブリーダーが、登録義務があると言ってよいでしょう。犬猫の繁殖において、産仔が1頭と言うことはまずありえません。
・イギリスの犬ブリーダー登録義務~年4回以上の繁殖を行い、かつ販売を行う者。
・日本の犬ブリーダー~年2回以上もしくは2頭以上を取扱う者で、有償無償を問わない。
 したがって、犬ブリーダーの登録要件は、日本はイギリスよりもはるかに厳しいといえます。


(画像)

 イギリスのインターネット犬販売サイト、Dogs and Puppiesのページから。イギリスでは、2018年10月から、非対面の通信販売の犬販売を禁じました。しかしそれは、登録義務がある(つまり年4回以上かつ販売を行う犬ブリーダー)犬ブリーダーのみです。その基準に達しない小規模ブリーダーは、インターネットで子犬を非対面販売することが全く合法です。したがって、現在でもイギリスではインターネットによる非対面での子犬販売が盛んに行われています。
 日本では第1種動物取扱業者(年2回もしくは2頭以上の取り扱いを行う業者で、有償無償を問わない)は、非対面で犬などを個人に販売することは禁じられています。また日本では、インターネットでの個人売買のポータルでは、サイト側が動物の出品があった場合は削除するようです。

1イギリス 犬 インターネット販売


(動画)

 The Dark Side of Britain: Puppy Farms | UNILAD Original Documentary 「イギリスのダークサイド:パピーファーム(註 パピーミルと同意)」 2018/05/18
 イギリスのパピーファームは事業規模ではブリーダーの登録義務を負い、非対面での販売を禁じられています。しかし、名義貸しなどでインターネットで子犬を販売することが行われています。このビデオでは、イギリスのペットショップでの子犬の生体販売の様子も収録されています(10:59~)。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書においては、「イギリスではペットショップでのケージによる生体販売は禁じられている」とあります。イギリスでは法律により、ペットショップでの生体販売のケージの最小の大きさが決められています。本報告書の作成者は、まさに精神科を受診すべきレベルです。

The illegal puppy farming trading has increased by 75% in the last year, with an estimated 400,000 farmed puppies being sold to British buyers.
Many are bought online and sadly 20% of these puppies die within the first 6 months.

昨年違法な子犬の生産は75%増加し、推定40万匹のパピーファーム(註 パピーミルと同意)で生産された子犬がイギリスの購入客に販売されました。
これらの子犬の多くはオンラインで販売され、悲しいことに最初の6か月以内に20%が死亡します。





続きを読む

イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
Licensing requirements for UK dog breeders


 記事、
インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、   
の続きです。 
 イギリスのドッグブリーダーは現在、年3回までの繁殖では営利でも何ら登録は必要ありません。その範囲のブリーダーならば、10頭程度出産する犬種もありますので、年30頭以上の子犬を販売しても登録は必要ないということになります。また無償譲渡であれば届け出は必要ありません。イギリスの犬ブリーダーの登録要件は、「年2回以上もしくは2頭以上の取り扱いを行い、有償無償を問わずブリーダーは第1種動物取扱業の認可が必要」である日本と比べれば、はるかに寛容です。



 サマリーで示した通り、イギリス(uk)では、犬のブリーダーの登録要件が日本と比較すればかなり寛容です。それは数量基準です。現在イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国連合国家)においては、年4回未満の繁殖であれば、犬ブリーダーは届け出の必要はありません。2018年10月までは、年5回未満の繁殖であれば、登録の必要はありませんでした。現在は、年4回未満であれば登録の必要はないと法改正されています。また、販売の事実がなけば登録の必要はありません。
 しかし全くのデタラメを記述している資料があります。その誤り、嘘、偏向について、あまりの多さで長期にわたり記事を連載している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、本報告書と記述する)です。本報告書では、「イギリスでは全ての犬ブリーダーは登録の義務がある」としています。全てであれば、「非販売目的の繁殖」であっても、「年1回の繁殖」であつても、登録が必要と言う意味になります。以下に該当する記述を引用します。


図表10:英国における動物愛護関連法案
(年) 1999
(法律名) 犬の繁殖および販売福祉法 Breeding and sale of dongs (Welfare) Act 1999, Breeding of Dogs Act 1991 and Breeding of Dogs Act 1973
・全てのブリーダーは、地方自治体に登録することが義務付けられており、繁殖や取引記録の補完が義務付けられている。(24ページ~26ページ)



 まず最初の誤りです。「英国における動物愛護関連法案」とありますので、 Breeding and sale of dongs (Welfare) Act 1999, Breeding of Dogs Act 1991 and Breeding of Dogs Act 1973 の各法は、イギリス(uk United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)全土に及ぶという意味になります。しかしこれらの法は、北アイルランドでは適用されませんBreeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 11 Short title, commencement and extent. (3) This Act does not extend to Northern Ireland.)。したがってこの記述は誤りです。

 次に、「すべてのブリーダーは、自治体に登録することが義務付けられており」ですが、これも誤りです。現在、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖および販売福祉法」においては、登録が義務付けられているのは「年に4回以上の繁殖を行い、かつ販売をしている者」です。さらにこの規定は2018年10月1日から施行されており、本報告書が作成され、広島県に提出された2017年8月時点では、「年に5回以上の繁殖を行い、かつ販売をしている者」のみが自治体への登録義務がありました。
 「すべてのブリーダーは、自治体の登録することが義務付けられており」では、「年1回の繁殖を行い販売した者」、「販売を行わない者」もすべて自治体に登録する義務があるという意味になります。繰り返しますが、本報告書が提出された2017年時点では、イギリス国内では、「年4回以下」であれば、営利ブリーダーであっても、登録義務はありませんでした。したがって本報告書のこの記述は、完全に誤りです。
 一応現行法の、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖および販売福祉法」 から、犬ブリーダーの登録が必要とされる規模要件について規定している条文から引用します。


7 Definition of establishments.
(3)Subject to subsection (5) of this section, where—
(a) a person keeps a bitch at any premises at any time during any period of twelve months; and
(b) the bitch gives birth to a litter of puppies at any time during that period,
he shall be treated as carrying on a business of breeding dogs for sale at the premises throughout the period if a total of four or more other litters is born during the period to bitches falling within subsection (4) of this section.
(5) Subsection (3) of this section does not apply if the person shows that none of the puppies born to bitches falling within paragraph (a), (b) or (d) of subsection (4) of this section was in fact sold during the period (whether by him or any other person).

7条 本法の適用を受ける事業所(犬ブリーダー)の定義
(3)本条の適用となる対象者は(5)項に従います。
(a)12か月の期間中に、任意の場所で雌犬を飼っている者であり、そして
(b)雌犬は、その期間中いつでも子犬を出産します。
本条(4)項に該当する期間中に、雌犬に合計4回以上の異なる同腹仔が生まれた場合、その者はその期間中、私有地内で犬を販売する犬ブリーダーのビジネスを行っている者として扱われます。
(5)本条の(3)項は、本条の(4)項(a)、(b)または(d)に該当する雌犬に生まれた子犬に、実際に(その者または他の者により)販売されたものがないことを証明した場合には適用されません。



 なお上記の、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖および販売福祉法」 の規定は、2018年10月1日より前は改正前の規定が適用されました。改正前の規定は、「年5回以上の繁殖を行い、かつ販売を行う者」のみが、犬のブリーダーの登録を義務付けています。
 繰り返しますが、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング の作成と広島県への提出は平成29年8月(2017年8月)です。この時点ではイギリスでは、「年5回以上の繁殖を行い、かつ販売を行う者」のみを犬ブリーダーとして自治体への登録を義務付けていました。つまり「年4回まで」ならば、販売を行っても登録義務はありません。年4回と言えば、1回の出産で10頭以上の子犬を生む品種もありますので、40頭以上の販売もありうることになります。かなりの数です。通常、個人が趣味で行っているブリーディングはほとんどが適用除外となります。それを「すべてのブリーダーは登録義務がある」と記述するとはびっくりです。もりもりの嘘もいい加減にしろと(呆)。法律の条文を確認しなかったのか、英語が分からなかったのか、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの能力の低さや怠慢体質には呆れてものが言えません。こんなことすら原典を調べずにカネをとるとは、まさに詐欺、税金泥棒そのものです。


(画像)

 2018年10月1日以前の、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖および販売福祉法」 の犬ブリーダーの登録義務に関する規定。「年5回以上の繁殖を行い、かつ販売する者」とあります。イギリス(uk)政府文書、Licence Dog breeding licence (England, Scotland and Wales) (キャッシュコピー)から。

イギリス 犬ブリーダーライセンス


 なお、2018年にはイギリス(北アイルランドでは他の法律が適用される)では、「犬のインターネット販売」に対する規制を強化しています。インターネット販売の場合は、犬ブリーダーは、顧客に犬の繁殖場所で子犬を引き渡すことが義務付けられました。また、インターネットで広告を出す場合は、犬ブリーダーの登録番号を明記することも義務付けられました。
 しかしその適用を受けるのは、先に述べた通り「自治体に登録が義務付けられている事業者(年4回以上の繁殖を行い、かつ販売する者)のみです。年3回までの犬の繁殖を行う者は、自由にインターネットで犬の非対面通信販売を行うことが合法なのです。事実イギリス国内のインターネットの子犬販売ポータルサイトでは、子犬の出品数は高水準です。

 イギリスの犬ブリーダーに関する登録要件は、事業規模の点でいえば、日本よりはるかに寛容であるといえます。日本は、年間2回以上もしくは2頭以上の取り扱いで有償無償問わず、「第1種動物取扱業」の登録が義務付けられています。事実上「すべての犬ブリーダー」が法の適用範囲となります。
 繰り返しますが、イギリスでも雌犬が1頭や2頭程度の小規模ブリーダーが多くを占めます。したがって、イギリスでは多くの犬ブリーダーが法の適用外です。次回記事では、「イギリスの多くの犬ブリーダーが法の適用外」であることと(2018年以上の基準では、登録義務が発生するブリーダーはわずか十数%でした)、日本のブリーダーの法規制(動物愛護管理法による第1種動物取扱業の登録要件)について比較します。


続きを読む

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR