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「犬猫飼育は環境破壊である」~スイスの論説





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(Zusammenfassung)
Klimakiller Haustier – darf man noch Katzen halten?
Für Tierfreunde ist der eigene Hund oder die eigene Katze unentbehrlich.
Je nach Haltung verursachen sie aber erhebliche CO2-Emissionen.


 「二酸化炭素の排出量の増加は地球温暖化につながる環境破壊だ」。この事実はすでに周知されています。ですから二酸化炭素をの排出量を減らすために、自動車の使用を控えたり、空調などの電力の消費を減らすことが推奨されています。しかし日本で見落とされがちな事柄に「食肉」があります。食肉生産においては、想像以上に二酸化炭素の排出とその他の環境破壊を伴います。スイスのメディアは、「犬猫の飼育は肉の消費を伴うので、二酸化炭素の排出増加になり環境負荷が高い」としています。


 まず、食肉生産が多くの二酸化炭素を排出し、その他でも環境負荷が高いとの記事を引用します。肉を食べることは環境に悪影響? デンマーク、スウェーデン、ドイツが食肉税を検討するワケ 2019年9月26日


食肉用に動物を育てるためには、膨大な量の土地、飼料、そして水が必要です。
それに加え、畜産業は温室効果ガス排出の大きな要因となっており、国連食糧農業機関(FAO)によると、年7.1ギガトン(CO2換算)を排出しています。
これは人為的に排出されている温室効果ガスの約15%
に相当します。
国連が委託した最近の報告書では、食肉消費量を減らすよう勧める政策のほか、気候変動緩和対策の一環として菜食中心の食事が推奨されています。



 ヨーロッパでは、「食肉は環境負荷が高い」という認識が浸透しています。それはさらに人が食べる肉のみならず、肉食動物である犬猫の飼育も環境負荷が高いという批判があります。
 スイスのメディアの記事、Klimakiller Haustier – darf man noch Katzen halten? 「ペットは気象キラーー猫を飼ってよいものでしょうか?」 2019年7月24日 から引用します。


Für Tierfreunde ist der eigene Hund oder die eigene Katze unentbehrlich.
Je nach Haltung verursachen sie aber erhebliche CO2-Emissionen.
Ist das Büsi ein Klima-Killer?
Ja, findet eine Autorin der deutschen Tageszeitung «Neues Deutschland» und prangert den ökologischen Fussabdruck unserer Haustiere an.
Angesichts der Klimaerwärmung fordert sie: «Wer dem Klima etwas Gutes tun will, sollte sich weder einen Hund noch eine Katze anschaffen.»
«der ökologische Fussabdruck einer deutschen Katze im Durchschnitt genauso gross wie der eines Ägypters ist».
Hinzu komme, dass besonders tierliebe Besitzer für ihren Begleiter «Luxusnahrung» kauften, die zu 75 Prozent aus hochwertigem Fleisch bestehe.
«Durch die gute Versorgung steigt die Lebenserwartung der Tiere, was letztlich wiederum ihren ökologischen Fussabdruck weiterwachsen lässt.»
Eine neuseeländische Untersuchung kam 2009 gar zum Schluss, ein Hund verursache einen doppelt so hohen CO2-Ausstoss wie ein 4,6-Liter-Landcruiser, der 10'000 Kilometer pro Jahr unterwegs ist.
Es gibt ja regelrechte Luxus-Nahrung für Haustiere, die die Klimabilanz nochmals deutlich verschlechtert.
Der Verzicht auf Haustiere könne ähnlich viel CO2 einsparen.

動物好きにとっては、犬や猫は欠かせない存在です。
しかしそれらを飼うことは、かなりの二酸化炭素の排出量になります。
猫は「気象キラー」でしょうか?
はい、ドイツの日刊紙、「ノイエス・ドイチェラント(Neues Deutschland)」の記者の1人は、ペットのエコロジカルな悪影響を非難しています。
地球温暖化に直面して、記者は次のことを要求しています。
「気象に良いことをしたいなら、犬や猫を買うべきではありません」。
「ドイツで飼育されている猫1匹のエコロジカルな影響は、平均してエジプト人1人と同じです」。
さらに、特にペットを愛する飼い主は、高品質の肉が75%からなる「高級なフード」を伴侶のために買っています。
「良質な食べ物を与えることはペットの平均寿命を延ばし、最終的にはエコロジカルな影響が増大し続ける可能性があります」。
2009年のニュージーランドの調査では、犬は道路で年間10,000マイル走行する、4.6リットルのランドクルーザーの2倍のCO2を排出したと結論付けられました。
ペット用の本当に贅沢なフードがあり、それは再度、二酸化炭素排出量を著しく増大させます。
ペットを放棄することで、同量のCO2排出を削減できます。



 とはいえ、私は犬猫と言う肉食動物のペットを飼育することは否定しません。人は誰でも幸福追求権があります。大排気量のオフロード車を持つことや、広い家を建築し、空調で快適に住むことを全否定することはしません。同様に、ペットを飼うこともその人の幸福の追求の1つですし、否定はしません。しかし大排気量の自動車や電力の大量消費に関しては、「環境負荷が高い」との批判がありますが、ペット飼育では日本では批判はありません。
 ペットとして犬や猫を飼育してかわいがる、その人の癒しになることは否定しません。しかし犬猫をいかなる場合でも殺さないことが絶対善なのかと言えば、私は疑問に感じます。「殺処分ゼロ」のために、きわめて劣悪な、ネグレクトの過密飼育で、飼育自体が虐待と言える状態で単に「殺さなければいい」ことが良いことなのでしょうか。
 また先に述べた通り、大数の犬猫を飼育するには、日々畜産動物を原料とするペットフードを大量に消費します。犬猫の数が増えればフードの原料も、人の非可食部だけでは足りません。環境負荷と言う見地からも、「殺処分ゼロ」~「単に殺さなければよい」という方針を見直す余地があると思います。


(動画)

 Klimakiller Haustier!?! PUR+ Hund Caramelo wird klimafreundlich - PUR+ I ZDFtivi 「ペットは気象キラーですか!?! カラメロと言う名の犬は気象にやさしい」 2019/05/07
 ドイツの公共テレビ局、ZDFの番組。司会者のエリック氏は、自分の愛犬、カラメロで、どれだけ犬の肉食を減らせるか実験しています。ドイツ語検索では、「犬猫飼育に伴う二酸化炭素の排出」を問題視している情報がかなりあります。しかし私は犬猫の肉食を減らすぐらいならば、最初から犬猫を飼わないほうがいいと思います。

Haustiere sind Klimasünder?!?
Moderator Eric checkt, wie viel CO2 ein Hund verursacht und testet mit seinem Caramelo, wie auch Vierbeiner klimafreundlicher leben können - nämlich mit weniger Fleisch!

ペットは気象の罪人ですか?!?
司会者のエリック氏は、犬がどれだけのCO2を排出するかをチェックし、自分の愛犬カラメロを使って、4本足の友人(犬)がどのように気象にやさしくなれるか、つまりどれだけ肉を減らせるかを実験します。


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「ティアハイムから犬を買うには飼育講義を受けなければならい」という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.
Über die Kastration von Tiaheim-Hunden und -Katzen


 私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした問題記述が多く見つかりました。(ドイツの)ティアハイムで動物を購入するためには飼育講義を受けるなどしなければならない」、「ドイツのティアハイムでは動物は不妊去勢してから譲渡している」という記述は偏向、さらにはそれを通り越して「嘘」と言っても差し支えありません


 サマリーで示した、問題の記述は次の通りです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)から引用します。


1、飼犬・猫の不妊・去勢手術の実施状況
ドイツのティアハイムでは、基本的に不妊去勢手術を施してから譲渡している(手術代は譲渡料金と別に徴収している)。
月齢が低い子犬について、ついては譲渡時には実施せず、新しい飼い主に手術のための費用を前払いさせ、提携の獣医で使える利用券を渡して実施させることとなっている(5ページ)。
2、ティアハイムから譲渡の際に必要な飼育講義(19ページ)。



 上記の記述は、いずれも正確な記述とは言えません。何かを調べるに際しては、必ず押さえなけれなならない資料があります。ドイツのティアハイムに関しては、その筆頭が、「ドイツ動物保護連盟によるティアハイム運営指針 Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.」(以下、「ティアハイム運営指針」と記述する)です。なぜならば、ティアハイムの運営に関する基本的な運営方法、理念がまとめられているからです。しかし本報告書では出典にすら挙げていません。

 まず「1、」ですが、犬猫の不妊去勢手術に対しては、上記の「ティアハイム運営指針」では、「猫に関してはすべて不妊去勢するのが望ましい」としています。しかし犬に関しては、各ティアハイムの方針にゆだねています。不妊去勢手術のバウチャー方式は、すべてのティアハイムが採用しているわけではありません。しかし本資料においては、それが一般的と誤認させます。本報告書の記述では、「ドイツのティアハイムでは、犬猫はほぼすべてで不妊去勢してから譲渡する」、「譲渡後も必ず不妊去勢させる」と読者が誤解する記述であり、誤りと言えます。
 犬猫を引き受けるときに、引き受け条件として「不妊去勢」を条件としているティアハイムもあります。また不妊去勢済みであれば、引き受け料金を安くしているティアハイムもあります。成犬であっても、不妊去勢をせずに譲渡しているティアハイムも数多いです(概ね不妊去勢済みであれば譲渡料金は高くなります)。不妊去勢手術に関しては、譲渡先の飼い主の判断に任せる方針ということです。例えばドイツ最大のティアハイム、ティアハイム・ベルリンがそうです。ティアハイムベルリンでは、危険犬種(飼育許可受けるためには不妊去勢が義務付けられているために、ティアハイムに収容させる前から不妊去勢済みです)以外は不妊去勢なしでも譲渡しています。
 
 例として、ティアハイム・ベルリンの、犬の譲渡リストを挙げます(Hunde)(註 ほとんどがいわゆる「危険犬種」。本報告書では「ティアハイムでは危険犬種の殺処分は必須」という卒倒するような大嘘が述べられていますが、これがデタラメと言うことがお分かりいただけると思います)。このページの右側にある記号は、「ハサミ」が「不妊去勢済み」を意味します。「Ⅼ」のアルファベットは、「listenhunden リスト犬」。つまり法律で危険犬種としてリストに載っている犬と言う意味です。
 具体例を挙げれば、譲渡犬の一覧から「Buddy」と言う犬をクリックします。これが個別の犬の詳細を示したページです。Buddy 右側に犬のプロフィールが示されていますが、「ハサミ」のマークが入っていません。この犬の生年月日は2014年6月ですので、成犬です。このように、Buddyのように危険犬種以外の成犬では、不妊去勢されずに譲渡される犬が、ティアハイムベルリンでは多いです。

 蛇足すれば、ドイツのティアハイムの不妊去勢に対する姿勢については、日本ではドイツの資料を調べずに、それぞれ動物愛護(誤)活動家が勝手な妄想や思惑で好き勝手に事実と異なることを流布しています。日本で「ドイツ動物保護連盟 ティアハイム運営指針」を原文で引用し、原文のリンクを示したのは私が知る限り、私が初めてです。
 例えば広島県の動物保護施設、ピース・ワンコ・ジャパンのアドバイザーであったニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏は、「ドイツのティアハイムでは犬の不妊去勢はしない」と、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書とは真逆のことを述べています。正確には、「ドイツ動物保護連盟 ティアハイム運営指針」によれば、「猫の不妊去勢は推奨する。犬は各ティアハイムの方針にゆだねる」です。


(画像)

 Buddyから。

ティアハイムベルリン 犬 不妊去勢なし


 次に、「2、」の、「ティアハイムから譲渡の際に必要な飼育講義」ですが、これも各ティアハイムの方針によります。先に引用した、「ドイツ動物保護連盟によるティアハイム運営指針 Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.」においては、犬猫の譲渡先飼い主の調査や、試用期間を設けること、本報告書にあるような「ティアハイムから譲渡の際に必要な飼育講義」などは一切触れられていません。
 日本では「ドイツのティアハイムでは飼い主の属性を厳しくすることで安易な譲渡を防いでいる」と言う情報があります。一部では、そのような方針のティアハイムがあることは否定しません。しかしそれが必須、すべてのティアハイムで行われているとの記述は誤りです。ドイツは、犬猫などのペット生体を非対面のインターネットなどの通信販売を行うことに対して全く法規制がありません。ティアハイムにおいても、多くで非対面の犬などのインターネット販売が広く行われています。ドイツには、ティアハイム専用の非対面通信販売のインターネットサイトがいくつもあります。そして常時多数の犬猫が出品されています。その代表的なサイトがこちらです。Hunde aus dem Tierheim 「ティアハイムの犬(出品リスト)」

 日本では「ティアハイムでの犬猫などの譲渡条件は大変厳しく、譲渡の前に飼育講義を受けたり、トライアル期間があったり、家族構成を調査されたりする」と喧伝されています。そのような方針のティアハイムもあるのかもしれません。私はむしろあったとしても少数だと思います。本報告書の記述は、ドイツのティアハイムに十分な調査をしたというよりは、日本で喧伝されている情報を基にして作成者が妄想で作文したものに感じられます。
 ドイツでは、インターネットなどによる非対面の通信販売での犬などの販売は、全く法律の規制がありません。そのために、ティアハイムにおいてもインターネットによる犬などの非対面販売が盛んに行われています。ティアハイムの専用の、インターネットのペット販売サイトもいくつもあります。それらのサイトの出品数と、ドイツ全土のティアハイムにおける犬譲渡数(概ね5万頭程度)を考慮すれば、条件なしで、さらには非対面の譲渡がむしろ主流であるとさえ思えます。


(画像)

 Hunde aus dem Tierheim 「ティアハイムの犬(出品リスト)」 から

ティアハイム 犬


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ドイツの犬税額~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ






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(Zusammenfassung)
EU Heimtierausweis von hunden


 私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした問題記述が多く見つかりました。本報告書では、ドイツの犬税に触れて、主要自治体の犬税額を一覧にしています。しかし数値の間違いや抜け落ちた事実があります。


(画像)

  サマリーで示した、問題の一覧表は次の通りです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)(18ページ)

三菱UFJリサーチ&コンサルティング 犬税一覧


 上記に示されたドイツの主要自治体の犬税額は、4自治体(ベルリン市は1州1市。ベルリンに限り、犬税の根拠法は州法となる)中3自治体で誤りです。以下に、それぞれの自治体の正しい犬税額を示します。下線がある箇所が本報告書で誤りがあった内容です。


1、ボン市
Hundesteuer - An- und Abmeldung 「犬税登録と登録解除について」 ボン市広報から、Hundesteuersatzung der Bundesstadt Bonn 「ボン市 犬税に関する規則」(最終改正 2015年)から引用

Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn
a) nur ein Hund gehalten wird 162,00 EUR
b) zwei Hunde gehalten werden 210,00 EUR je Hund,
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 264,00 EUR je Hund,
d) ein gefährlicher Hund (sog. Kampfhund) gehalten wird 840,00 EUR,
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde (sog. Kampfhunde) gehalten werden 1.140,00 EUR je Hund.

税の範囲と税額
(1)次の場合、税は年額です。
a)1頭の犬のみ162 ユーロ
b)2頭目の犬の飼育は、犬1頭あたり210ユーロ
c)3頭目以上の犬の飼育はは、犬1頭あたり264ユーロ
d)危険な犬(いわゆる闘犬種)の飼育は1頭あたり840 ユーロ
e)2頭以上の危険な犬(いわゆる闘犬)の飼育は、犬1頭あたり1.140ユーロ


(註)本報告書では、「危険犬種の税額は800ユーロ~1200ユーロ」となっています。正しくは、危険犬種1頭目は840ユーロ、2頭目以降は1140ユーロ。


2、デュッセルドルフ市
An- und Abmeldung eines Hundes beim Steueramt 「税務署での犬の犬税登録と解除について」(デュッセルドルフ市広報) 
Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 10. Oktober 2017 「州都デュッセルドルフの犬税に関する規則 2017年10月10日」に基づく」から引用

Steuersätze
Allgemeine Steuersätze
Euro pro Jahr
ein Hund 96,00
zwei Hunde (je Hund) 150,00
drei oder mehr Hunde (je Hund) 180,00
Steuersätze
Steuersätze für gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen
Euro pro Jahr
ein Hund 600,00
zwei Hunde (je Hund) 900,00
drei oder mehr Hunde (je Hund) 1.200,00
wenn ein solcher Hund gemeinsam mit einem oder mehreren Hunden nach Absatz 1 gehalten wird
750,00
wenn zwei oder mehr solcher Hunde gemeinsam mit einem oder mehreren Hunden nach Absatz 1 gehalten werden (je Hund)
1.050,00

犬税額
一般税額
年間ユーロ
犬96,00ユーロ
2頭目の犬(犬1頭あたり)150.00ユーロ
3頭目以上の犬(犬1頭あたり)180.00ユーロ
税額
危険な犬と特定の品種の犬の税額
年間ユーロ
犬1頭 600.00ユーロ
2頭目の犬(1頭あたり)900,00ユーロ
3頭目以上以上の犬(1頭あたり)1,200.00ユーロ
危険な犬が第1項による犬1頭と一緒に飼われている場合
犬1頭750.00ユーロ
2頭以上の危険な犬が、第1項による1頭の犬と一緒に飼われている場合(犬の1頭につき)
1,050.00ユーロ


(註)本報告書では、危険犬種が3頭以上になる場合について書かれていません。この記述ですと、3頭以上の飼育でも、犬税額が900ユーロという意味になります。正しくは3頭目以上になると、税額は1200ユーロに上がります。普通犬種と危険犬種を併せて飼育する場合の減税についても書かれていません。


 さらに本報告書の誤り記述について追記します。本報告書の17ページの脚注には、このような記述があります。以下に引用します。


23)ドイツ2001)」税関によると「犬の飼育に関する法令(2001)」の中で、危険犬種のドイツの輸入を規定している(*1)。
危険犬種として選定されているのは、ピットブルテリア、米国ンスタッフォードシャー・テリア、スタッフォードシャー・ブルテリア、ブルテリア及びこれらの犬種の交配種である。
各自治体(*2)により危険犬種をさらに増やしているところがある。
例えばフランクフルト市では、上記の他、米国ンブルドッグ、ドゴ・アルヘンティーノ、ロットワイラーなども含まれる(17ページ)。


(*1)
 「犬の飼育に関する法令(2001年)」は、Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde Vom 12. April 2001 「危険な犬の管理に関する法律」(連邦法)の事と思われます。本法では、ピット・ブルテリア、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア、スタッフォードシャー・ブルテリア、ブルテリアとその交配種、および州法で指定された犬を適用とし、原則「輸出入の禁止」です。各州法で定められた上記以外の犬種も、ドイツ連邦共和国における輸出入が原則禁止となります。

(*2)
 ドイツ連邦共和国内では、自治体で、「危険犬種」の立法化をしているところはありません。危険犬種に定めた自治体条例は皆無です。ですから本報告書の、「各自治体により危険犬種をさらに増やしているところがある」は完全に誤りです。本報告書の武井氏には、フランクフルト市による、危険犬種に関する条例を提示していただきたい。
 ドイツ連邦共和国の16州すべてで、危険犬種に関する法令があります(Rasseliste)。各自治体は、属する州の州法もしくは州規則に従います。したがってフランクフルト市は、同市が属するヘッセン州の州規則に従います(Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) Vom 22. Januar 2003 「ヘッセン州 犬の飼育と扱いに関する安全規則(HundeVO)2003年1月23日」)。


(画像)

 このように本報告書では、ドイツやアメリカの州を「自治体」と表記するむちゃくちゃぶりですから。中学生ですら、ドイツやアメリカの州と自治体を混同しないでしょう。
 ところで、ニーダーザクセン(ドイツ語表記 Niedersachsen 低地ザクセン)州の英語表記は、Lower Saxony(発音は「ロウアーサクソニ lάʊɚ sǽksəni」が近いです lowersaxony)です。当初、私はこの記述の意味が理解できませんでした。「ニーダーザクセン州に、ローワーザクセニーという自治体があるのかと勘違いしました。すべての記述が支離滅裂で、精神状態が正常な方が作成した文書とは思えません。

 まずニーダーザクセンは自治体ではなく、州です。本報告書が出された当時は、ドイツでは16州中14州で犬税登録とは別途、犬の法令による登録義務がありました(現在16州15州)。つまりこれらの州に属する自治体では、すべて犬税登録とは別途、法令による犬登録義務があります。そして州による法令がなかったバイエルン州は、傘下の自治体で登録義務がありました。
 本報告書では、「ドイツではマイクロチップによる登録に関する法律はない」との記述していますが、現在14州(本報告書が出された当時も)でマイクロチップによる犬登録義務が、犬税登録とは別途定められています。

武井泉 広島県


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続・奄美群島での猫駆除は複数手段を組み合わせるべき~先進国オーストラリアを見習え







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(summary)
Australian feral cats slaughter.
Statistics from The Royal Melbourne Institute revealed individual shooters killed 83 percent of feral cats who were deliberately killed across the country.


 前回記事、奄美群島での猫駆除は複数手段を組み合わせるべき~先進国オーストラリアを見習え、の続きです。
 オーストラリアでは、猫による在来生物の被害が深刻です。そのために連邦政府は「5ヵ年ノネコ野良猫200万匹駆除計画」を実施中です。しかしオーストラリアでノネコ野良猫駆除で最も貢献しているのは公的部門ではなく、個人ハンターです。ロイヤルメルボルン研究所の推計によれば、オーストラリア全土で駆除される猫に占める個人が貢献する割合は、80%以上を占めるとされています。公的部門と民間で、オーストラリアは年間100万匹前後の猫が駆除されています。日本では現在奄美群島で、猫から食害にあっている希少な在来生物を保護するために、猫の捕獲(駆除)を進めています。しかし行っているのは環境省で大変効率が悪いといえます。民間人の活用など、海外先進国に学ぶことは多いかもしれません。



 前回記事で引用したニュースソースAustralia is killing millions of feral cats with poisoned sausages 「オーストラリアは毒入りソーセージで数百万匹のノネコ野良猫を殺しています」 2019年4月26日 には、このような記述があります。

Statistics from The Royal Melbourne Institute revealed individual shooters killed 83 percent of feral cats who were deliberately killed across the country.

ロイヤルメルボルン研究所の統計によると、オーストラリア全土で意図的に殺害されたノネコ野良猫の83%が、個人のハンターによるものと明らかにされています。 



 上記のニュースソースで引用された、ロイヤルメルボルン研究所の統計資料とはこちらです。
 An assessment of the national effort towards feral cat control RMIT University, Melbourne, Australia 「オーストラリのノネコ野良猫のコントロールの政府の取り組みに対する評価」 オーストラリア メルボルン大学 ロイヤルメルボルン研究所 2017年 から引用します。


This research project assesses progress towards achieving the target articulated in the Threatened Species Strategy of 2 million feral cats culled by 2020 (Australian Government 2015).
We estimate that the current approximate annual cull rate is 211,560 cats, with plausible bounds between 135,522 and 287,598.
Our survey results indicate that the contribution of private individuals to feral cat control is extremely significant, and that the vast majority (in excess of 80%) of feral control may currently be unreported through official channels.
Shooting (or trapping then shooting) is the main method of feral cat control.

この研究プロジェクトでは、「絶滅危惧種保護の戦略」に明記されている、2020年までに200万匹のノネコ野良猫を駆除する目標の達成に向けた進捗状況を評価します(オーストラリア政府2015)。
現在のおおよその年間のノネコ野良猫の駆除数はおよそ211,560匹と考えられ、下限135,522から上限287,598の間が妥当であると推定されます。
私たちの調査結果は、野生の猫のコントロールに対する私人の貢献が非常に重要であり、ノネコ野良猫のコントロールの大部分(80%を超える)が現在、公の駆除数の推計を通じて報告されていないことを示しています。
ノネコ野良猫をコントロールする主な方法は、射殺(またはトラップして捕獲してから後に射殺する)です。



 つまり公費を投じて国家事業としてノネコ野良猫駆除を行っていても、それよりもはるかに多くの私人のハンターによるノネコ野良猫が駆除されているということです。寄与の割合は、公的部門2割、民間8割です。なおこの推計値に基づき求めたオーストラリアのノネコ野良猫の年間駆除数は、概ね68万匹~144万匹となります。
 対して、日本で行われている奄美群島の捕獲(駆除)事業は環境省が単独で行っています。また手段も「飼い猫として譲渡する」ために、無傷で捕らえるライブトラップのみです。日本の有害外来生物である猫の駆除は、オーストラリアと比較すれば、大変効率が悪いと言わざるを得ません。またオーストラリア以外の国でも、外来生物の猫駆除は「わな、射殺、毒餌、ウイルス感染」などの複数手段を用いています。民間人ハンターへ駆除を推奨しており、そのための法整備がされています。オーストラリアでは、猫駆除に対して報奨金を支給する自治体もあります。
 
 日本に「外来ネコ問題研究会」という、学際組織があります。中心メンバーの諸坂佐利神奈川大学准教授(法学部)は、2017年に、次のように述べています。外来ネコ問題研究会 Invasive Cat Research Japan  2017年 から引用します。


南海日日新聞 8/30(水) 12:01配信 野外猫 早急な捕獲排除を 環境省に要望書提出へ 
東京で「島のネコ問題」シンポジウム 離島の猫問題について意見交換したシンポジウム=26日、東京・新宿
シンポジウム「第5回島のネコ問題」が26日、東京・新宿の早稲田大学であった。
来夏の世界自然遺産登録を目指す奄美大島と徳之島では「固有希少種の絶滅が起きる可能性が高い」として、近く国に対し、有効な保全対策を求める要望書を提出することが報告された。
諸坂佐利・神奈川大学法学部准教授は鳥獣保護法の狩猟対象がノネコに限定されている一方、TNRされた野良猫や放し飼い猫が山中に存在する現状から「飼い猫・野良猫・ノネコ」の定義を「所有物・無主物」として再編成することを提案。
「自然生態系に脅威を与える猫は山から排除するのがファーストステップとして重要」とした。



 これは2017年に行われた提言ですが、全くそのような法改正の動きはありません。例えば私が確認した限り、ヨーロッパでは、ドイツ(年間猫駆除数の中位推計40万匹。1州では認められていない)、オーストリア、スイス(10万匹)、オランダでは、民間人ハンターよる非占有猫の狩猟駆除が合法です。またアメリカでもワイオミング州など複数の州では、非占有猫は通年狩猟対象です。ヨーロッパのこれらの国々では、民間人ハンターによる非占有猫の駆除数の推計値が出されていますが、人口比で日本の公的殺処分数よりはるかに多いのです。それが非占有猫の数の抑制、ひいては猫による在来生物の被害の防止に役立っていることは間違いないです。

 対して、本年の動物愛護管理法の改正では、愛護動物の殺傷の処罰が、懲役5年以下または罰金500万円以下に引き上げられました。前述、神奈川大学諸坂佐利准教授の、「愛護動物、狩猟動物、外来生物の境界があいまい。動物愛護管理法、鳥獣保護狩猟適正化法、外来生物法を再編成して適用動物の定義を見直すべき」との提言を、私は最初に実行すべきであったと思います。「野良猫=動物愛護管理法の適用を受ける愛護動物」と、「ノネコ=狩猟法の適用を受ける狩猟鳥獣」の境界があいまいであるとの問題点は、かねてから指摘されていました。動物愛護管理法上の保護が適用される野良猫の範疇を限りなく拡大解釈して、希少生物生息地のノネコの駆除を妨害する勢力があります。動物愛護管理法の厳罰化は、ノネコ駆除を委縮させる可能性があります。
 私見ですが、私は諸坂佐利准教授の提言通り、「無主物は狩猟動物のノネコとする」との分類で良いと思います。さらには非占有であり、かつ狩猟区域にあれば、狩猟対象とみなしてよいと思います。ドイツやスイスの狩猟法ではそのように規定しています。そのように法改正すれば、猫が狩猟対象であるか否かの線引きが明確になります。さらに私見を申し上げれば、悪性の外来種という性格を持つ猫と、学術的にも価値が高い天然記念物指定の希少生物の殺傷の処罰が等しい(懲役5年以下)と言うのは、著しく整合性を欠いていると思います。


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 Shooting Cats: Australia's War on Feral Cats 「猫の射殺 オーストラリアでの猫戦争」 2018/11/26 に公開

For residents of the country’s rural fringes, they’re a diabolical pest and scourge on wildlife.
That devastation has seen Kangaroo Island local Barry Green declare a personal war against cats; trapping and skinning them, before turning them into hats and fridge magnets.

オーストラリアの農村部に住む人々にとっては、猫は野生生物を襲う悪魔のような害獣です。
クリスマス島に住む老人、バリー・グリーン氏は、オーストラリアの生態系を破壊する猫を憎んでいます。
そして彼は個人的に猫に宣戦布告しました。
彼は猫をわなで捕らえて、それを帽子や冷蔵庫のマグネットに変えてしまいます。


奄美群島での猫駆除は複数手段を組み合わせるべき~先進国オーストラリアを見習え







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(summary)
Australian feral cats slaughter.
Statistics from The Royal Melbourne Institute revealed individual shooters killed 83 percent of feral cats who were deliberately killed across the country.


 日本では現在奄美群島で、ノネコ野良猫から食害にあっている希少な在来生物を保護するために、ノネコ野良猫の捕獲を進めています。箱わなで無傷で捕らえ、飼い猫として譲渡することを原則としています。また捕獲を行っているのは環境省です。しかしそれは大変効率が悪いのです。外来生物保護のためのノネコ野良猫駆除は、海外先進国では複数の手段を組み合わせ、また民間人の協力を得ています。


 サマリーで述べた通り、現在奄美群島では環猫により食害を受けている希少な在来生物を保護するために、環境省が捕獲をしています。これは無傷で捕らえたのちに、飼い猫として譲渡するとしています。しかし在来生物保護という見地からすれば、「ライブトラップ」しか手段がないというのは、大変効率が悪いのです。海外先進国では、猫から在来生物保護のためには、複数の手段を組み合わせるのが常識です。また民間人ハンターの協力を得ています。それにより高い効果を挙げています。
 「猫駆除で箱わなしか用いない」ことによる問題も生じています。希少生物の誤捕獲です。猫捕獲のわな、絶滅危惧種が捕まり死ぬ 環境省見直しへ 2019年9月11日 から引用します。


環境省が奄美大島で実施している猫の捕獲事業で、希少動物のアマミノクロウサギやアマミトゲネズミなどが誤って捕獲され、死んだ事例があることが環境省への取材でわかった。
同省は「たいへん残念なこと」として、わなの方法などを見直す方針という。
8月23日には、アマミトゲネズミ1匹が、わなの中で死んでいるのが見つかった。
アマミノクロウサギとケナガネズミ、アマミトゲネズミは環境省のレッドリストで「絶滅危惧ⅠB類」(近い将来、野生での絶滅の危険性が高いもの)に指定されている。
環境省希少種保全推進室の担当者は「希少動物が誤って捕獲されるリスクはなるべく排除されるべきだ」と話している。(太田匡彦)



 この件を受けて、猫愛誤家は「ほら見たことか。奄美の猫捕獲(駆除事業)を止めろ」と言う、曲解した意見も出ています。しかし野生化した猫が年間に殺す小動物の数が数百匹に及ぶことを思えば、箱わなでの誤捕獲と希少生物の死は残念ですが、捕獲(駆除)を進めた方がはるかに希少生物の保護に資することは明らかです。箱わなであっても、見回りの回数を増やせば誤捕獲による希少生物の死は防げます。
 また箱わなしか手段がないことも問題です。日本以外の先進国では、希少生物保護のための猫駆除においては、複数の手段を組み合わせています。主には、「わな、銃、毒餌、ウイルス感染」です。変わったところでは、オーストラリアでは猫殺害ロボットが実戦配備されています。これは猫の姿を認識し、猫が近づいてきたら毒を噴出するというものです。
 例えば「猫白血病ウイルス感染」は、すでに多くの国、地域で実践されています。オーストラリアでは、在来生物に無害な、ネコ科動物にしか効果がない毒餌を開発しました。また銃は、直接目視できます。

 また事業主体が環境省だけというのも効率が悪いでしょう。例えばオーストラリアでは連邦政府、州政府、自治体を挙げて猫駆除を行っています。しかし駆除された猫の総数に占める割合は、民間人ハンターが最も高く、学術研究では80%を超えるとされています。
 Australia is killing millions of feral cats with poisoned sausages「オーストラリアは毒入りソーセージで数百万匹のノネコ野良猫を殺しています」 2019年4月26日 から引用します。


Australian officials are killing millions of feral cats by airdropping frozen sausages laced with poison across the Outback.
But in a bid to kill as many as possible, officials also trap and shoot the creatures.
Cats are said to be a major threat to at least 27 of Australia’s unique species.
They reportedly kill around 377million birds, and 649million reptiles each year in Australia.
And they are not native to the country.
With an aim to slaughter at least two million felines by 2020.
“Feral cats are a real menace and a very significant threat to the health of our ecosystem,” Australia’s former environment minister Josh Frydenberg said.
Although the poison-laced sausages have proven most effective at killing the felines, it’s the farmers and shooters that have killed more in total.
Statistics from The Royal Melbourne Institute revealed individual shooters killed 83 percent of feral cats who were deliberately killed across the country.

オーストラリアの当局者は、オーストラリの内地全域で、毒入りの冷凍ソーセージを空中から投下することにより、数百万匹のノネコ野良猫を殺しています。
しかしできるだけ多くを殺すために、公務員もノネコ野良猫をわなにかけたり射殺したりします。
猫はオーストラリア固有種のうち、少なくとも27種に対して大きな脅威であると言われています。
猫は、オーストラリアで毎年、3億7700万羽の鳥と6億6900万匹の爬虫類を殺しています。
そして、猫はオーストラリアの在来種ではありません。
2020年までに、少なくとも200万匹の猫を殺害することを目的としています。
「ノネコ野良猫は本当に厄介であり、私たちの生態系の健全性に対して非常に重大な脅威です」とオーストラリアの元環境大臣ジョシュ・フリデンバーグ氏は言いました。
毒入りソーセージはネコ科動物を殺すのには最も効果的であることが証明されていますが、農家とハンターが合計でより多くのノネコ野良猫を殺しました。
ロイヤルメルボルン研究所の統計によると、オーストラリア全土で意図的に殺害されたノネコ野良猫の83%が、個人のハンターによるものと明らかにされています。
 


 上記の引用した記事にある、ロイヤルメルボルン研究所による、オーストラリアにおけるノネコ野良猫駆除の統計資料は、次回以降の記事で紹介します。それによれば、オーストラリアでのノネコ野良猫の年間駆除数は概ね100万匹以上です。またそのうちの80%以上が、民間の個人ハンターが担っています。
 日本の奄美群島の猫捕獲(駆除)事業は、環境省が単独で行っています。きわめて効率が悪いといえます。太田匡彦氏の記事にある通り、「見直し」は大変良いと思います。日本でも民間ハンターに協力を依頼する、オーストラリア政府に協力を依頼し、ネコ科動物のみに効果がある毒餌の提供を受ける、ウイルス感染も選択肢として考えるのも良いかもしれません。太田匡彦氏もたまには良い記事を書きますね。


(動画)

 Australia's plan to kill 2 million cats to combat 'extinction crisis' 「『在来種の絶滅危機』と闘うために200万匹の猫を殺すオーストラリアの計画」 2019年4月28日公開




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「ティアハイムは滞在期間や受け入れに制限はない」という妄想~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ






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(Zusammenfassung)
Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. 


 私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした誤りが数多く見つかりました。ティアハイムでは滞在期間や受け入れ制限はない」という記述は偏向です。まず法的根拠がありません。ティアハイムの統括団体による、ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針でも、終生飼育を求めていませんし、受け入れ拒否をしてはならないともしていません。


 サマリーで示した、問題の記述は次の通りです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)から引用します。


(ドイツでは)捨てられた犬猫や、飼い主が飼えなくなった動物は、有料でティアハイムが引き取っており、そこでは基本的に滞在期間や受け入れ制限はなく、動物たちが長期的に生活することができる。


 この記述はまさに、日本で流布されている「ティアハイムは殺処分せずに受け入れた動物(拾得動物や引き取り依頼動物)を終生飼育する」というデマのコピーです。ドイツ動物保護連盟の「ティアハイム運営指針(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. )」においては、「傷病動物、問題行動がある動物、問題行動を原因とする緊急性がある場合」の3つのケースでは、「殺処分は必須である」としています。しかしそれ以外の動物については、終生飼育を求めているとはありません。3つのケースは、「殺処分をしてよい」という許可ではなく、「必要である(ein selbstverständliches Gebot)」としています。つまり、この3つのケース以外では、「一切殺処分を行ってはならない」という意味ではありません。

 ドイツ、ハノーファー獣医科大学が行った、2014年のノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムの学術調査では、「収容スペース不足」や、「収容が長期に及んだ」ことが理由でかなりの割合の動物が殺処分されています。
 2014年に、ハノーバー(ハノーファー)獣医科大学が行った、詳細なティアハイムに関する調査報告書から引用します。Tierärztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 「ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムにおける、行政が拾得した犬の健康と福祉のための世話や飼育環境の調査 2014年


Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien für das Töten von Tieren in Tierheimen festgelegt.
dies ist nur in Ausnah- mefällen zulässig.
Wie im Falle einer massiven Überbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser Fälle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag „ein anderer vernünftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, Ängstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .

ドイツ動物保護連盟e.vによるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%(註 この数値は、日本の公的犬の殺処分率よりはるかに高い)がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。



 事実上、ドイツのティアハイムでは、長期収容の動物は殺処分されているということです。「ティアハイムでは終生飼育される」は、ティアハイムが営利事業として行っている、「老犬老猫ホーム」ではあります。しかし「捨てられた動物や飼い主が引き取りを依頼した動物」も、譲渡先が見つからなければ終生飼育される」と、事実を歪曲して日本で伝えられているのです。
 高額な飼育料を支払い続ければ、ティアハイムはそれらの動物を死ぬまで飼育します。概ね犬の飼育料金は集合犬舎で、一日当たりの料金は10ユーロ~15ユーロ程度です。なお日本で「ティアハイムは終生飼育の後に死んだ動物の墓まで作る」と、著しく無料のボランティアと誤認させるデマが流されています。これは高額で営利の、ペット葬祭事業のことです。ティアハイム・ベルリンなどの大手は、個別葬で墓碑まで作れば、日本円で100万円を超えます。毎年の管理費もかかります。私はこの件について、過去に記事にしています。

ティアハイムというビジネスモデル~日本で喧伝されている「ティアハイムは収容した動物を終生飼育する」の真実
ペット葬祭事業でも商魂たくましいティアハイム・ベルリン

 また、近年は犬猫などのペットの遺棄がドイツでは急増しています。そのために、ドイツ最大のティアハイム・ベルリンをはじめとして多くのティアハイムは、しばしば新規の動物の受け入れを停止しています。最近も7月24日にティアハイム・ベルリンは、一時犬の受け入れを停止しました。
 Tierheim Berlin kann keine Hunde mehr aufnehmen 「ティアハイム・ベルリンは犬を受け入れられなくなりました」 2019年7月24日 から引用します。


Der Tierschutzverein hat nun wegen Überfüllung einen Aufnahme-Stopp für Hunde verhängt.
Nach fünf Tagen in der Sammelstelle geht das Fundtier in den Besitz des Tierheims über und bekommt für seine Verpflegung 30 Tage lang eine geringe Pro-Kopf-Pauschale von der Stadt.
Tatsächlich aber bleibt ein Fundhund bis zur Vermittlung keine 30, sondern durchschnittlich 149 Tage im Tierheim.
Bei Listenhunden dauert der Aufenthalt im Schnitt sogar 444 Tage.

動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部組織)は現在、過密状態のために犬の受け入れを停止しています。
拾得動物は、動物収集センターで5日間過ごした後、ティアハイムに持ち込まれ、1頭あたり30日間の餌の費用として市から補助金が支払われます(註 概ねティアハイム・ベルリンは年間70万ユーロ、日本円で8000万円以上の飼育費の公的補助を受けています。そのほかに設備投資と設備の維持費で年間約30万ユーロの、日本円で3000万円以上の公的補助を受けています。日本では「ティアハイムベルリンは公的補助はゼロである」というデマが流されていますが全くの大嘘です)。
しかし実際には、拾得犬は30日以内に譲渡されることはなく、平均して149日間ティアハイムに滞在します。
危険犬種の場合、ティアハイムに平均で444日間収容されます(註 本報告書では「危険犬種は殺処分が必須である」と書かれていますが、その記述がデタラメだということが分かるでしょう)。



 本報告書の、「捨てられた犬猫や、飼い主が飼えなくなった動物は、有料でティアハイムが引き取っており、そこでは基本的に滞在期間や受け入れ制限はなく、動物たちが長期的に生活することができる」ですが、「譲渡できなかった動物は無料で終生飼育する」という意味になります。殺処分されず終生飼育してくれるのならば、なぜ「老犬老猫ホーム」という営利事業が成り立つのでしょうか。年間だと、日本円で50万円程度はかかるのです。手数料を2万円程度支払って、引き取ってもらう人ばかりになり、高額な「老犬老猫ホーム」事業なんて成り立ちません。さらには「引取手数料」さえ惜しんで、ティアハイムの前に犬猫などを捨てれば終生飼育してくれるのですから(笑い)。蛇足ですが、「遺贈」とは多くの場合、高齢者が死後残したペットの世話を、ティアハイムに有償で依頼する契約です。
 「受け入れ制限なし」で、無料で終生飼育をしていたら、ドイツの国土はティアハイムの用地が足りなくなります。資金もすぐに枯渇します。ティアハイムでは、収容に余裕があり、引取手数料を支払ってもなお、動物の状態によっては受け入れを拒否されることが多々あります。例えば、「雑種で老齢だという理由で、ティアハイムから引き取りを拒否された猫」について、私は記事にしています。なぜ引取を断るかと言えば、転売(譲渡)が難しい動物を無制限に引きとれば、ティアハイムの経営が成り立たなくなるからです。

愛誤プロパガンダに加担するNHKー2 「ティアハイム(ドイツの動物保護施設)はすべての動物を引き取る」という大嘘

 いずれにしても、本報告書の作成者、武井泉氏の頭の中は、お花畑が満開なのでしょう。なんとも小学生の計算ができないというか、小学生レベルの知恵すら回らないというか。か、「口から出まかせの知ったかぶり」の、「動物愛誤界のちりとてちんの竹さん」の称号を与えて差し上げますか。


(動画)

 Rasselisten | TierheimTV informiert 「リストアップされた犬の品種(註 法律で飼育が原則禁止されている「危険犬種」のこと) ティアハイムテレビ(ティアハイムの譲渡中の動物などを紹介するテレビ番組)の情報」 2017/01/31 に公開
 ハノーファー動物保護協会(註 ハノーファー・ティアハイムの上部団体)が、譲渡中の「危険犬種」の紹介をしています。また、譲渡が難しいことにも触れています。映像では、アメリカン・スタッフォード・ブルテリアや、ピットブルなどの危険犬種があります。

 本報告書では、以下の記述があります。

(ドイツの)ティアハイムでは治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉の観点から殺処分が必須としている。動物保護連盟によると、このような殺処分の判断は、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意をもって行われ、1人の決断では決められない(註 この記述もデタラメ。傷病動物の殺処分の決定は獣医師単独でできます。それ以外の理由による殺処分は、ティアハイムの役員1名、専門家1名、獣医師2名からなる委員会により決定されます)(7ページ)。

 よくもまあ、こんなぶったまげたデタラメを公的機関から委託を受けた報告書で記述できるものだと感心します。危険犬種は原則飼育禁止ですが、犬の気質検査などに合格し、許可を得られれば飼育できます。無許可飼育などで行政が押収したものの殺処分は、行政命令で行政獣医師のみが決定します。
 危険犬種は飼育許可を受けても高額の犬税などから飼育放棄する飼い主が多く、ティアハイムでは「売れ残り」の危険犬種が問題になっています。そのために水面下で殺処分していることは否定しませんが。ドイツの暴露系の掲示板で、「ティアハイムが公的助成の飼育費を満額受け取りながら、受け入れ直後に危険犬種を銃殺した」という情報はあります。




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EUペットパスポートに関するデタラメ情報~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
EU Heimtierausweis von hunden


 私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした誤りが数多く見つかりました。(EUの)ペットパスポート犬の場合は6桁の識別番号が付いた鑑札が提供される」という記述も大嘘です。提供されるのは紙製の手帳型のものです。またEUペットパスポートには「6桁の識別番号」は存在しません。


 サマリーで示した、問題の記述は次の通りです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)から引用します。


(EU) ペットパスポート
犬の場合は6桁の識別番号が付いた鑑札が提供される(3ページ)



 EU ペットパスポートとは、EU域内で移動する、犬、猫、フェレットに限り、移動の際の検疫手続きのを簡素化する目的で発行する、いわばペット用パスポートです。記載事項は、飼い主、動物の種別など、マイクロチップの識別番号(15桁)と規格、登録日、狂犬病予防接種の証明、その他の予防接種の証明、です。

 結論から言えば、ドイツ国内で発行するEUペットパスポートには「6桁」の識別番号はありません。EUパスポートに記載される番号は、その動物に固有のマイクロチップ番号と、11桁の登録番号(単純に登録順に振られた番号)のみです。また鑑札(動物の場合、主に犬の名札を指す)が提供されることはありません。そのような法的根拠はありません。ペットパスポートの発行は州の権限ですが、例外的に鑑札を提供している州もありません。
 おそらく私が想像するには、本報告書の作成者が、犬税登録済みの鑑札を「ペットパスポートの鑑札」と勝手に勘違いしているのだと思います。犬税の鑑札は金属のメダル状のもので、毎年発行されます。これも登録順に機械的に番号を振ります。大きな自治体のベルリン市などでは、6桁の番号の犬税鑑札もあるかもしれませんが。
 ドイツに訪れれば、金属製のメダル状の鑑札を首輪に付けた犬をよく見ます。これは犬税登録済み鑑札で、法律で公の場で装着することが義務付けられているからです。していなければ罰金が科されます。おそらく本報告書の作成者は、調べもせずに断片的な知識と自分勝手な憶測(妄想)で、このような記述をしたのだと思います。


(画像)

 犬税の登録済み鑑札の実例。上:キール市 下:エッセン市

犬税登録票

犬税 エッセン


 ペットパスポートの申請等に関する、バーデンーヴュルテンブルク州の政府広報を例示します。この広報では「ペットパスポートを申請すれば、犬に限り鑑札が提供される」とは一言も記述がありません。
 EU-Heimtierausweis (Pet Passport) beantragen 「EUペットパスポート(ペットパスポート)の申請について」  から引用します。


Der Heimtierausweis ist ein für Reisen mit Tieren innerhalb der Europäischen Union (EU) notwendiges Reisedokument für Katzen, Hunde und Frettchen.
Er enthält unter anderem folgende Angaben:
Halterin oder Halter des Tieres
Beschreibung des Tieres
Kennzeichnung des Tieres (Art und Datum der Kennzeichnung sowie Kennzeichnungsnummer)
Tollwutimpfung (Gültigkeit)
Bestätigung eines ausreichenden Testergebnisses der Titrierung von Tollwutantikörpern
als Nachweis der Wirksamkeit der Tollwutimpfung
weitere Impfungen oder Behandlungen, zum Beispiel gegen Echinokokken
Auch wenn Sie nicht planen, mit Ihrem Heimtier zu verreisen, können Sie einen Heimtierausweis ausstellen lassen, da dort auch alle Impfungen eingetragen werden können und damit ein separater Impfpass nicht mehr notwendig ist.

ペットパスポートとは、欧州連合(EU)内でペット動物と一緒に旅行するために必要な、猫、犬、フェレットのための旅行書類です。
それには次の情報が含まれています。
動物の管理者または所有者
動物についての説明
動物のマイクロチップに関する情報(規格の種類と登録年月日、および識別番号)
狂犬病予防接種(有効期間)
狂犬病抗体の有効性のための必要な検査の結果の確認
狂犬病ワクチンの有効性の証明
さらに、例えばエキノコックスに対する予防接種または治療の証明
ペットと一緒に旅行する予定がない場合でも、すべての予防接種の記録を登録できるペットパスポートを発行してもらうことができ、これにより、個別の予防接種証明書は不要になります。



 こちらがEU委員会による、いわゆるペットパスポートに関する規則です(ドイツ語版)。ペットパスポートの根拠となるEU規則ですが、こちらにも、「ドイツの犬に限り、ペットパスポートを申請すれば鑑札が提供される」とは一言もありません。

VERORDNUNG (EU) Nr. 576/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Juni 2013 über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 「EU議会および委員会規則(EU)No 576/2013 2013年6月12日より有効 非営利目的のペット動物の移動および廃止された規則(EC)No 998/2003」


(画像)

 ペットパスポートの実物の記載内容。記載されている番号のうち、右上は15桁のマイクロチップの識別番号。下のDEと11桁の番号は、DEが国別コード。次の2桁は州コード。7桁の番号は、単純に申請順に割り振った番号です。はあ? 6桁の識別番号っていったい何ですか???

ペットパスポート ドイツ


(参考資料)

Heimtierausweis hund 「ペットパスポート 犬」の検索結果

 「6桁の識別番号が付いた鑑札が提供される」とのことですが、それに該当するような画像は一つもありません。本報告書の作成者武井泉氏には、「ペットパスポートを申請すれば犬だけに提供される6桁の識別番号が付いた鑑札」について説明するドイツ語文献と、実物の画像を示していただきたいものです。


 繰り返し述べていることですが、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏)は、全編にわたり、びっしりと嘘、誤り、偏向に埋め尽くされています。正確な記述がほぼないという悲惨な資料です。この報告書の作成者、武井泉氏の、精神疾患を私は疑っています。普通の感覚では、公的機関から受注した調査報告書で全く調査をせずに、自分の勝手な想像で作文するなどありえません。
 作成者はごくごく限られたわずかな断片的な知識をもとに、ほぼ正確な資料がない日本語文献を元に、自身の思い込みと妄想で本報告書を作文しています。一部ドイツ、イギリス、アメリカの資料を出典として挙げながら、元の資料とは全く異なることが書かれています。つまり調査対象の当該国の資料を全く読んでいないということです。それと伝聞の多用です。根拠となる資料を示さずに、「〇〇にヒヤリングしたところによれば」が非常に多いです。伝聞ですと、いくらでも嘘のねつ造ができます。さらに具体的な数字と根拠となる統計値などを挙げずに、「一般的」、「一部では」という形容詞、形容動詞を多用しています。このような正確な記述がほぼないという無残な調査報告書を、チェックなしで公的機関に提供した三菱UFJリサーチ&コンサルティングの経営体質もまさに底辺です。社会にとって有害な存在でしかありません。


(追記)

 2014年末からは、従来の手帳型ペットパスポートに代わり、記載内容が簡略化されたIDカードの発効も可能となります。しかし6桁の識別番号は存在しませんし、鑑札(名札)ではありません。また犬に限りません。Mit dem Heimtierausweis können auch Tiere problemlos reisen 2019年7月4日記事


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連日の警察官による犬の射殺~ドイツの末期症状






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(Zusammenfassung)
Polizeibeamte erschießen Hunde, in Deutschland.


 久しぶりにドイツの動物愛護に関する事件を検索したら、すごいことになっていました。連日のように警察官が犬を市中で射殺しています。そして重大な、犬による咬傷事故が多発しています。まさに「末期症状」というべき事態です。これが「素晴らしい動物愛護先進国」と言えるでしょうか。


 ごく最近発生した、ドイツ国内の警察官が犬を射殺した事件をいくつか挙げます。


Aalen Polizei erschießt Rottweiler von verunglück­tem Rollstuhl­fah­rer 「アーレン(バーデンーヴュルテンブルク州) 警察官は車椅子を使っている飼い主のロットワイラー種の犬を射殺しました」 2019年9月13日

Die Polizei hat am Freitag in Wasseralfingen bei Aalen einen Rottweiler erschossen.
Gegen 12.15 Uhr führte der Besitzer, offenbar ein querschnittsgelähmter Rollstuhlfahrer, den Hund zusammen mit einem zweiten Hund, einem Labrador, aus.
Dabei riss sich der Rottweiler laut Polizeibericht los, wahrscheinlich um Kühe auf einer angrenzenden Weide zu jagen.
Dabei verlor der 24-jährige Besitzer das Gleichgewicht und fiel aus seinem Rollstuhl.
Bis zum Eintreffen der Polizei war es ihm zwar wieder gelungen, den Hund festzumachen - der Mann sagte aber, dass der Hund ihm zu groß und zu stark sei, um ihm wieder Herr zu werden.
Der Rottweiler griff den 24-Jährigen dann an und biss ihm ins Gesicht.

警察官は金曜日に、アーレン近くのワッセラルフィンゲンでロットワイラー種の犬を射殺しました。
午後12時15分ごろに、明らかに四肢麻痺の車椅子を使っている犬の飼い主が、もう1頭のラブラドールとこのロットワイラー種の犬を一緒に連れていました。
警察の報告書によれば、ロットワイラーは、おそらくすぐ近くの草地で牛を追いかけようとしたためにおかしくなったとしています。
24歳の飼い主は、バランスを失って車椅子から転落しました。
警察が到着するまで、飼い主は再び犬を繋ぐことができましたが、飼い主は犬が大きく、強すぎてコントロールを取り戻すことができないと言いました。
その後に、ロットワイラーは24歳の飼い主の青年を攻撃し、顔を咬みました。



Verletzungen: Hund von Polizist in Balgstädt erschossen 「人身事故 バルグシュタット(ザクセンーアンハルト州)で、犬が警察官に射殺されました」 2019年9月12日

Ein Schäferhund hat im Burgenlandkreis mehrere Menschen gebissen und zum Teil schwer verletzt.
Die Polizei musste eingreifen.
Balgstädt (dpa) l Die Polizei hat in Balgstädt (Burgenlandkreis) einen aggressiven Schäferhund erschossen.
Das Tier habe zuvor drei Menschen angegriffen und teilweise schwer verletzt, sagte ein Beamter am Donnerstagmorgen.

シェパード犬がブルゲンラントクライスで数人を咬み、幾人かは重傷を負いました。
警察が介入しなければなりませんでした。
バルグシュタット警察は、バルグシュタット(ブルゲントクライス)で、攻撃的なシェパード犬を射殺しました。
この犬は以前に3人を攻撃し、そのうちには重傷を負った人がいたと、木曜日の朝に警察は言いました。



Nach Beiß-Attacken Polizei erschießt Hund, während Herrchen in Klinik liegt 「飼い主が病院にいる間に、犬は人を咬んだので警察はその犬を射殺しました」 2019年9月12日

Die Polizei hat bei einem Einsatz in Größnitz (Sachsen-Anhalt) am Mittwoch einen Hund erschossen, dessen Herrchen im Krankenhaus lag.
Demnach habe das Tier zuvor eine Frau, einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und einen Polizisten gebissen.
Die Rasse des Hundes ist bislang nicht bekannt.

警察官は水曜日に、グロスニッツ(ザクセンーアンハルト州)から配備されて、飼い主が入院中に犬を射殺しました。
その犬は、以前に女性、公務員、警察官を咬んでいました。
犬の品種はまだ公表されていません。



(動画)

 Darf die Polizei Hunde erschiessen? Expertenmeinung mit Rechtsanwalt Andreas Ackenheil 「警察官は犬を射殺することが可能なのでしょうか? 専門家、弁護士アンドレアス・アケンハイルによる意見」 2019/07/30 に公開
 2019年5月25日に起きた、警察官による犬の射殺に関しての弁護士の見解。犬が、路上で猫を咬み殺しました。飼い主が犬を取り押さえてリードにつなぎました。駆け付けた警察官は即時、飼い主が拒否しているにもかかわらずその場で犬を射殺しました。この警察官の行為は、合法的であったかどうかが議論されました。警察と検察の見解では法律上問題がないとしています。
 アンドレアス・アケンハイル弁護士は、いわゆる愛護(誤)弁護士でかなり動物愛護に偏向した方です。しかし日本の屁っと呆塾や屁っと呆学会のようにあからさまな嘘はつきません。調べ物をすると、よくこの方のサイトにヒットします。Anwalt Rechtsanwalt Mainz Ackenheil Anwaltskanzlei




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  Polizei erschießt Hund bei Razzia in Rocker-Vereinsheim | Köln 27.05.2019 「警察官はロッカーーフェラインズハイムの強制捜査で犬を射殺します ケルン 2019年5月27日 」 2019/05/29 に公開
 テロ組織がクラブハウス内で大量破壊兵器を隠し持っているとの疑いで、警察が強制捜査をしました。その際に、居合わせた犬を警察官は射殺しました。しかし、兵器は見つかりませんでした。それにしても、ドイツの警察官は犬を射殺しすぎよ。

イギリス人も犬を冷蔵庫で凍死させるのがお好き?~子犬を冷凍庫で凍死させたブリーダー







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FROZEN PUPPY Four-week-old rottweiler found frozen solid in blood-soaked freezer at horrific squalid puppy farm


 2010年に初版が発行され、10年近く経た今日でも版を重ね、日本の動物愛誤家の「バイブル」ともいえる著書があります。朝日新聞記者の太田匡彦氏による、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 2010/9/17 太田 匡彦 (著)」です。本書の記述で、長年日本の愛誤活動家らがペット業界を攻撃する道具としている記述があります。「日本のペットショップは売れ残り犬を冷蔵庫で凍死させて処分している」です。そして「このような残虐なことをしているのは動物愛護後進国である日本だけだ」と。しかしそのような事件は、日本では一つも確認できません。しかしアメリカでは「ペット業者が冷蔵庫でペットを凍死させて処分した」という事件は、頻繁に報道されます。最近は、イギリスでも同様の事件がありました。


 サマリーで書いた通り、朝日新聞記者である太田匡彦氏の、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 2010/9/17 太田 匡彦 (著)」(以下、「本書」と記述する)の記述内容は、ほぼすべてが真実とは正反対の嘘の羅列です。
 その中には、長年日本の動物愛誤家のペット業界の攻撃の道具とされてきた記述、「日本ではペットショップが売れ残り犬を冷蔵庫で凍死させて処分している」があります。しかし私が確認したところ、そのような事件は日本では一件も確認できませんでした。またそのようなペット業者が刑事訴追を受け、有罪判決を受けた判例も、一つも見つかりませんでした。対してアメリカ合衆国では、「ペット業者が売れ残りペットを冷蔵庫で凍死させて処分した」事件は、しばしば報道されています。また有罪判決もあります。例えば私は、このような記事を書いています。

売れ残りの犬を冷凍庫で凍死させて処分したペットショップ~アメリカ
「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇」は歴史的有害図書
続・「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇」は歴史的有害図書

 最近では、イギリスでも同様の事件がありました。FROZEN PUPPY Four-week-old rottweiler found frozen solid in blood-soaked freezer at horrific squalid puppy farm 「凍死した子犬 4週齢のロットワイラー(犬種名)の子犬は、不気味なパピー・ファーム(註 パピー・ミルと同義)内で、血まみれの冷凍庫の中で凍死体で見つかりました」 2019年8月13日 から引用します(凍死した子犬の死体のビデオと画像あり。閲覧注意)


Twenty dogs, including beagles, Dalmatians, spaniels and dachshund crosses, were found at the horrific Brenzett property in Kent - with some living in complete darkness.
RSPCA Inspector Carroll Lamport, lead investigator, said: "When we searched a freezer onsite we made a horrifying discovery; a small, four-week-old puppy.
"The body was frozen rigid and dumped in the bottom of a blood-soaked freezer."
All of the puppies died.

ビーグル、ダルメシアン、スパニエル、ダックスフンドの雑種を含む20頭の犬が恐ろしい状態で、ケントにあるブレンゼット(註 容疑者の犬ブリーダーの名前)の私有地内で発見されましたー数頭の犬は、完全な暗闇の中で生きています。
RSPCAのリーダー・インスペクターの、キャロル・ランポートさんは、「パピー・ファームの現場の冷凍庫を探したところ、恐ろしい発見をしましたー4週齢の幼い子犬です。
「その子犬の体はカチカチに凍っており、血でずぶ濡れになった冷凍庫の底に捨てられていました」。
子犬はすべて死んでいました。



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 日本の歴史的有害図書と言える、朝日新聞記者の太田匡彦氏の著作、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 (朝日文庫) 文庫 – 2013/7/5 」。この本の要旨は、「ブリーダー、ペットオークション、ペットショップによる、大量生産販売のペット流通は日本独自」と断じています。また「ペットオークションがあるのは日本だけ」とも書かれています。さらに太田匡彦氏は行政関係者、政治家、ペット業界関係者に「ペットオークションがあるのは日本だけ。日本は恥ずべき」と吹聴しています(ペットパーク 上原勝三氏談)。このような見え透いた大嘘を垂れ流す太田さんのほうがよほど恥です。
 犬の商業生産数、販売数、生体販売ペットショップ数とも、人口比では日本はアメリカ、イギリス、ドイツよりはるかに少ないのです。また、ペットオークションは、アメリカ合衆国で盛んに行われています。そして愛誤界で鬼の首を取ったようにペットショップ非難の根拠としている、本書の「日本のペットショップは売れ残り犬を冷凍庫で凍死させて殺処分している。こんな残酷なことをしている国は日本だけだ」という記述があります。しかし私が調べた限り、日本でそのような事件は一つも見つかりません。前述上原勝三氏も、「そのような事件は日本では一例も確認していない」と述べています。アメリカでは頻繁に報道されているのですが。太田さん、ぜひ一例でも挙げていただきたいものです。

犬を殺すのは誰か


 太田匡彦による本書の、「犬を殺すのは誰か」の、「ペットショップが売れ残りの生後半年のビーグル犬を冷蔵庫で凍死させて処分した」との記述についての、私の推測がこちらです。関連する記事のコメントに対する私のレスです。
 「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇」は歴史的有害図書 2019年9月4日 から引用します。


siz 様、コメントありがとうございます。

> ペットショップの人間を外道扱いしたいのは分かりますが、創作にも程がありますよね。考察しますが、6ヶ月のビーグルならかなり少なく見積もって5kgは超えているわけで、そもそも冷蔵庫に入るサイズなのかは置いておいても、少なくとも一般的な冷蔵庫では少し暴れただけで戸が開くでしょう。袋もゴミ袋程度ではすぐ穴が開くでしょうし、おそらく麻袋くらい必要でしょう。ペットショップがわざわざその為に業務用の巨大な冷蔵庫を保持するのでしょうか?

おっしゃる通り、ビーグルでも生後6カ月以上となればかなり大きく力もあります。
健康な成犬に近いビーグル犬が、ビニール袋におとなしく収まって、冷蔵庫の中でおとなしく凍死するとは思えません。


>アメリカの業者がそんな手間のかかる事をやっていた事に驚きです。

外国の事情は日本と異なりますので。
アメリカでは州によっては、またイギリスではペットショップやブリーダー、中間業者などの営利の犬取扱業者が自ら自己所有の犬を殺処分することが合法です。
しかも銃殺も合法です。
そして事業者が殺処分した犬猫などは、死体回収業者が集めてレンダリング業者に持ち込みます(業者や獣医クリニックなどにより殺処分された犬猫も、レンダリングによりペットフードの原料になっていることは私は何度か記事にしています。残留したペントバルビタールを含んだドッグフードを食べた犬が死ぬ事件はアメリカでは頻繁にあります)。
そのために、大型の業務用冷凍庫もしくは冷蔵庫を備えているのだと思います。

ごく最近も、イギリスの犬ブリーダーが4週齢の子犬を冷凍庫で凍死させたという事件が報道されています。
記事によれば、冷凍庫の底は、血が溜まっていたそうです。
私が思うには、成犬や大きくなった犬は銃殺などであらかじめ殺処分してからレンダリング業者に引き渡すために冷凍庫で保管するのだと思います。
そのために、冷凍庫の底が血まみれになっているのだと思います。
子犬や瀕死の傷病犬は力が弱いので、銃殺などの殺処分が面倒くさいので、そのままビニール袋に詰めて冷凍するのだと思います。


>ついでに言えば流石に産業ゴミでも犬入ってたら受け入れ拒否されるんじゃないかなとも思います。

1個当たり5キロを超えるゴミは、神戸市は一般回収しません。
ビーグルより大きくなる犬種では、生後6ヵ月では5キロを超えるでしょう。


>突っ込みどころしかないのに愛誤はこの本を無条件に礼賛する訳で、ペットショップ憎しで論理的思考が成り立たなくなっているのではないかと思います。

私が思うには、太田匡彦氏は、海外の「冷蔵庫で子犬を凍死させた事件(頻繁に報道されていますので)」にヒントを得て、「日本のペット業界の鬼畜ぶり」を創作したのではないかと思います。
しかし日本とアメリカ、イギリスでは事情が異なりますので、少し考えれば太田氏の創作はボロが出ます。

1年ほど前ですが、フェイスブックで「日本のペット業界の鬼畜ぶり」を証明するというビデオが複数拡散されていました。
一つは、「日本のガスでの犬の殺処分のシーン」で、このような「鬼畜な犬の殺処分を行っているのは日本だけ」としていました。
使われたビデオは、アメリカのノースカロライナ州のアニマルシェルターのガス殺処分の、有名なビデオを切り貼り編集したものでした。
もう一つは、「日本の犬ブリーダーの悲惨な飼育状況。こんなひどい国は日本だけ」という趣旨のビデオで、それもアメリカのパピーミルのビデオを切り貼り編集したものでした。
これが愛誤の虚言体質です。

「ティアハイムでの傷病動物の殺処分は複数人の合意が必要」は大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. 


 私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした誤りが数多く見つかりました。ティアハイムでは治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物などは、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意をもって行われ、1人の決断では決められない」という記述も大嘘です。まず法的根拠がありません。ティアハイムの統括団体による、ドイツ動物保護連盟の民間の自主的な運用指針では、「傷病動物の殺処分は獣医師1人の判断で行える」と明記されています。


 サマリーで示した、問題の記述は次の通りです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)から引用します。


(ドイツの)ティアハイムでは治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬(*1)、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉の観点から殺処分が必須としている。
動物保護連盟によると、このような殺処分の判断は、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意をもって行われ、1人の決断では決められない。


(*1)この記述も誤り。危険犬種の強制殺処分の認定は、行政獣医師が単独で行える。法律で定められた危険犬種を理由とする殺処分権限は州に属するため、危険犬種を理由とする殺処分は、ティアハイムの判断ではなく、行政命令により行われる。


 上記の記述はまず法令による強制力があるものなのか、民間の自主規制なのか、根拠が示されていません。それだけでも欠陥文書です。さらに結論を述べれば、ティアハイムでの(傷病動物の殺処分は)1人の決断では決められない」は完全に誤りです。
 傷病動物の殺処分に関しては、ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟(Deutsche Tierschutzbund)が運営指針を示しています。それによると、「ティアハイムにおける傷病動物の殺処分は獣医師単独の判断でできる」としています。傷病以外を理由とする動物の殺処分は、ティアハイムの委員会(ティアハイムの1人以上の役員、責任ある専門家と2人以上の獣医師で構成)により決定されます(「ティアハイムでは殺処分が禁じられている」は大嘘~「国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況」は欠陥資料)。なお、これはあくまでも民間団体の「運営指針(ガイドライン)」であり、強制力はありません。
 ドイツ動物保護連盟によるティアハイムの運営指針(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. から引用します。


VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.

動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死(殺処分)は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は(1人でもよいですが)、獣医師のみにより決定され実行されます。



 上記の引用で、Tierarzt 「獣医師」とあるのは単独形です、ドイツ語で2人以上の複数の獣医師となれば、Tierärzte となり複数形になります。 [nur] vom Tierarzt の nur ですが、「だけ」という意味です。つまりティアハイムにおいては、獣医師のみが傷病動物の安楽死(殺処分)の意思決定が行えるとされ、1人の獣医師だけの決定でも良いということです。
 したがって本報告書の、「ティアハイムでは治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物などは、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意をもって行われ、1人の決断では決められない」という記述は真っ赤な嘘です。

 なお、ティアハイムにおける収容動物の安楽死(殺処分)は、日本では多くのデマが流布されています。動物愛誤家に多く引用された、ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏による記事もその一つです。ここでは、「ドイツの犬の安楽死は獣医師一人では行えない」としています。元となる記事は、現在は元記事はおろか、ご本人が個人ブログでコピーしたものもありません(ほかの閉鎖されたサイトへの投稿記事は、京子アルシャー氏は必死に個人ブログにコピーして残しています)。しかし信奉者が全文コピーしていますので、そこから引用します。
 ドイツ 殺処分ゼロの理由(なお元記事はこちら。既にサイトが閉鎖されています。ドイツ 殺処分ゼロの理由 Dogactuallyというサイト。損保会社が運営していましたが、デタラメ記事が多い問題サイトでした)。


§4 Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)
この法律に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。
現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。



 このびっくり仰天ドイツ保護法誤訳に関しては、私は何度か記事にしています。( )内の京子アルシャー氏の日本語訳は、後の記述からすれば、「ドイツでは脊椎動物の殺害は治癒不能の末期の傷病で、かつその苦痛を取り除く目的で麻酔下でのみ許される。家畜の屠殺も犬も、殺すのは麻酔薬を用いた安楽死でなければならない」という意味になります。
 正しい訳(拙訳)は、「脊椎動物の殺害は、意識喪失状態で、もしくは(それが不可能ならば)合理的で実行可能な範囲内で疼痛管理を行った場合にのみ行うことができる」です。家畜の屠殺で麻酔薬を用いることはあり得ません。なぜならばドイツ(に限らずすべての先進国)においては、医薬品が残留した食肉を流通されることは犯罪だからです。動物の安楽死に用いる麻酔薬はペントバルビタールですが毒性が強く、それが混入した肉を食べれば、かなりの確率で人が死にます。
 また脊椎動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類を含みます。ドイツ人が良く食べるニシンですが、「1匹づつ麻酔薬で安楽死」させているのですかね、しかも治癒不可能な末期の傷病個体のみで。このような噴飯誤訳をするニセ獣医師が、10年以上もマスコミの寵児となっている日本は異常です。
 蛇足すれば、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書で多く引用されている、大学教員の論文、四天王寺大学紀要 第54号(2012年9月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子ですが、こちらでも「ドイツでは家畜の屠殺は麻酔によらなければならない」と誤訳しています。その他ドイツの法令名もほぼすべて誤訳です(省令規則とするところを「条例」と訳している)。類は友を呼ぶと言いますか、まさに日本の動物愛護(誤)は狂っています。

 「ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる」も全くのデタラメです。根拠は動物保護法とのことですが、そう解釈できる規定はありません。犬の安楽死で1人の獣医師が決定したことで、起訴有罪となった判決は1つもありません。そのような例があれば、ドイツ連邦法務省の判例データベースに記載されるはずですが1例もありません。
 繰り返しますが、ティアハイムの統括機関である、ドイツ動物保護連盟が、「傷病動物の安楽死(殺処分)は、獣医師1人の判断で行える」と明記しています。京子アルシャー氏は、「ティアハイムベルリンの経営にかかわってきた」と公言していますが、ティアハイムベルリンの役員名簿にも、外部委員の名簿にも、お名前があったことは一度もありません。それと、ティアハイムの経営にかかわっておられたのであれば、ドイツ動物保護連盟による、「ティアハイム運営指針」の内容を、よくご存じのはずです。ドイツの大学の獣医学部の博士課程に在籍していながら、Tierarzt「獣医師の単数形」と、Tierärzte「獣医師の複数形」の区別がつかないとは(笑い)。

 いずれにしても、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の内容はすべてにおいて嘘、誤り、偏向記述が満載されており、正確な記述はほぼないという代物です。その他にも大学教員による論文、公的機関(環境省など)による資料、大手マスコミなどでも、日本で提供されている海外の動物愛護情報では、ほぼ正確なものがないという惨状です。まさに日本の動物愛護は暗黒です。


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 「ペットの出張安楽死承ります」という、軽いノリの、ドイツの獣医師さんのインターネットでの広告。ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏の記事とは、ずいぶん事情が異なるようです。もちろんおひとりで施術されているようです。
 Tierarzt in Berlin - Mobile Tierärztliche Ambulanz 「ベルリンの獣医 - 移動獣医診療所(モバイル獣医師)獣医学博士 ヴィルヘルム·ハース - 実用的な獣医」のweb広告 以下は、その引用です。

Friedliche Sterbehilfe zu Hause.
Ich biete daher an, das Tier(Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen) zu Hause einzuschläfern.
Dies hat seine Gründe.
in Besuch beim Tierarzt ist für jedes Tier stressig.
Ihr Haustier ist in gewohnter Umgebung .
Es gibt also viele gute Gründe die friedliche Sterbehilfe für Ihr Tier zu Hause durchzuführen.

ペットを穏やかに自宅で安楽死させます。
私は、自宅でのペット(のイヌ、ネコ、ウサギやモルモット)の安楽死を行います。
それには理由があります。
獣医への訪問は、ペットたちにとってストレスです。
あなたのペットは、なじんだ環境の中にいるのです。
自宅であなたのペットを穏やかに安楽死させるのは、多くの良い理由があります。
生涯最後の瞬間は、ストレスや痛みがあってはなりません。


モバイル獣医


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 Gute Rinder-Schlachtung? | Teil 3 | Gute Schlachtung in Deutschland 「これが良い牛の屠殺方法なのですか? パート3 ドイツの良い屠殺」 2019/04/14 に公開
 ドイツの法定の牛の屠殺方法(7:00~ 閲覧注意)。家畜屠殺用の専用の拳銃により、脳組織を破壊します。そして脳死状態のうちに放血を行い、失血死させます。拳銃で脳組織を破壊する前は、疼痛管理や意識喪失処置は一切行いません。法律では、脳組織を破壊した脳死状態を、Betäubung (意識喪失状態)としています。日本では一部の愛誤が、それを「麻酔」と誤訳しています。




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ドイツ連邦共和国「動物保護法」の変遷~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ






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(Zusammenfassung)
Gesetze über den Tierschutz in Deutschland


 私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が発注した、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンと、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした誤りが数多く見つかりました。8ページから10ページにかけてのドイツ連邦共和国における法律に関する記述は、支離滅裂なデタラメ記述の羅列です。


 広島県が2018年に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)の、サマリーで挙げた、支離滅裂な記述は以下の通りです。


図表1 ドイツにおける動物愛護関連法案(8ページ)(*1)
(法案)年 1933 動物保護法 (*2)
(出所) 各種資料を参考にMURC 作成(9ページ)
4)動物保護法(1986年に大幅改正、その後数回の改正の後2013年に改正)(10ページ)(*3))



 上記の誤りについて要点を述べます。

 まず(*1)ですが、「法案」というのは、まだ成立していない、国会に議案提出される予定、もしくは国会に議案提出された法律案を意味します。一覧に載っている法令および改正法はすべて成立施行済みですので、この記述は誤りです(法案が成立(間違いやすいことば) 「法案」のように「案」がついているものは、まだそれが議会を通過していないことを示す)。
 本報告書に記載されている年は、法律および改正法の成立年です。例えば、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)は、公布(施行)は1976年9月29日ですが、本法が議会で可決したのは1975年2月5日です。したがって同法の法案作成時は、1975年2月5日より以前になります。よって本報告書の8ページから9ページにかけての、各法律の「法案(作成年)」は、すべて誤りです。

 (*2)ですが、「動物保護法」は現行法の、Tierschutzgesetz(連邦法)を指していると思われますが、本法の施行は1972年7月24日です。1933年に施行したのは、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz )で、1972年に廃止されています。両者は異なる法律です。

 (*3)ですが、本報告書作成時点での(ドイツ)動物保護法の最終改正は2014年8月5日です。(他法律の統合廃止等は除外する)。


・正しくは、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz 連邦法)の施行年は、1972年7月24日である(*1)。

 「ドイツ動物保護法(連邦法)Tierschutzgesetz には、冒頭にこのように記述があります。Tierschutzgesetz Ausfertigungsdatum: 24.07.1972 「連邦動物保護法 施行年月日 1972年7月24日」。
 1933年は、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の前身となる、ナチス政権下で制定された、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz)が施行された年です。ライヒ動物保護法は、現行法のドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)とは異なる法律です。ライヒ動物保護法の規定のいくつかの規定は現行法のドイツ連邦動物保護法が引き継ぎましたが、1972年に廃止されました。法律の名称も異なります。
 ライヒ動物保護法と、現行法の動物保護法と比較した論文があります。Die Stellung des Tieres in der Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung in Deutschland, Japan und den USA 「ドイツ、日本、アメリカ合衆国の動物保護法の発展における動物の地位」 2010年

Das deutsche Tierschutzgesetz Das erste deutsche Tierschutzgesetz wurde am 24.11.1933 mit dem Reichstierschutzgesetz verabschiedet.
Es löste die Strafbestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 ab, die Tierquälereien nur im Sinne öffentlicher Ärgernisse erfassten.
In wesentlichen Punkten gilt das Reichstierschutzgesetz bis 1972.
Mit dem Tierschutzgesetz vom 24.7.1972 17 wird erstmals ein ethisch ausgerichteter Tierschutz in einem Gesetz erwähnt.

ドイツにおける最初の動物保護法は、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz )ですが、1933年11月24日に可決されました。
これは1871年のライヒ刑法の刑事処罰規定に置き換わるものであり、公共の迷惑という意味でのみ、動物虐待を犯罪として対象にしていました。
重要な点で、ライヒ動物保護法は1972年まで効力がありました(註 1972年に同法は廃止)。
1972年に施行された動物保護法(Tierschutzgesetz )は、法律における倫理的な動物保護に初めて言及しています。



・正しくは、(ドイツ連邦)動物保護法の、本報告書作成時点での最終改正日は、2014年8月5日である(註 他法律の統合による廃止等を除外する)(*3)。

 ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の改正をまとめた資料があります。Änderungen an Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法の改正」
 この資料によれば、条文の他法律への移行統合を除外した、本報告書作成時点での、ドイツ連邦動物保護法の最終改正は2014年8月5日です。以下に引用します。

05.08.2014
Synopse gesamt oder einzeln für
§ 2a, § 4b, § 6, § 9, § 11a, § 13, § 16, § 18, § 19, § 21
Artikel 3 Gesetz zur Änderung des Rindfleischetikettierungsgesetzes, des Legehennenbetriebsregistergesetzes und des Tierschutzgesetzes
vom 28. Juli 2014 (BGBl. I S. 1308)

2014年8月5日
法全体及び個々の改正
2条a、4条b、6条、9条、11条a、13条、16条、18条、19条、21条
3件の法律の告示 牛肉表示法、産卵鶏登録簿法および動物保護法の改正
2014年7月28日(連邦法官報I 1308号)



(画像)

 Änderungen an Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法の改正」 から。

ドイツ動物保護法改正 2014


 繰り返しますが本報告書の作成者は、「法案」も、「法律の改正(は効力を持った日、つまり「施行年日」を意味する。「公布即日施行」の場合は公布日と同じになる)」も、基本的な語彙を正しく理解していません。また現行法である、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)と、すでに1972年に廃止された、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz)を混同しています。両法は、異なる法律です。
 そのために本報告書の)8ページから10ページにかけてのドイツ連邦共和国における動物法に関する記述は支離滅裂なデタラメ記述の羅列となっています。

 追記すれば、すでに述べたことですが、「(ドイツ憲法の)2002年7月の改正により、ドイツはEUで初めて動物の権利を保障するとなった」ですが、そのような記述はドイツ憲法20条aには一切ありません。「動物の保護(Schutz)」とはあります
 法学上の権利の定義は、「(そのものが「主体」となり)一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位」です。端的に言えば「裁判適格がある」ということです。ドイツでは、動物が裁判の原告や被告になりえますか。また動物が契約の当事者になり、自己名義で不動産を登記し、銀行預金の口座を持つことができるのでしょうか。権利を有するのは、自然人と法人だけです。これは法学上の普遍的原理です。
 さらにドイツ法では断りなく動物(tier)とあれば、脊椎動物全般が適用となります。ドイツ人が良く食べるニシンには権利が保障されていますか。成文法においては、条文の恣意的解釈は排除されます。ドイツ憲法で、動物(tier)とあれば、脊椎動物すべてが適用となります。
 このような狂った記述のある本報告書を確認せずに出した、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの経営体質もどうかと思います。この会社の従業員は、義務教育で公民を履修していないのですかね。


(追記)

 本報告書と同時期に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングは環境省から委託を受けて審議会に用いる資料を作成しています。その中で「ドイツ動物保護法(当然、Tierschutzgesetzを指していると思われる)は成立年が2002年で、以来改正がない」とありました(その資料は私が指摘したのちに削除されています)。
 今回記事で述べた通り、本報告書作成時における、ドイツ動物保護法の最終改正は2014年8月5日であり、成立施行年は1972年7月24日です。なお環境省から受託した資料では、「ドイツでは、犬ブリーダーに対して繁殖メス犬の最低年齢や生涯繁殖回数を法律で定めている」ともありましたが、これもデタラメです。ドイツにはそのような法律はありません。

 ほぼ同時期に三菱UFJリサーチ&コンサルティングが作成した資料で、全く異なることが記述されています。しかもどちらも間違っているというところがお笑いです。法律の成立年月日と最終改正年月日は法律名で検索すれば、冒頭に記述されています(日本でもドイツでもイギリスでもそうです。なお、本報告書では、イギリスの法律でも最終改正年を誤って記述しています)。
 こんなことは法律名で検索すれば5秒でわかることです。つまりそれすらせずに、三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、妄想作文をして報酬を得ていたということです。まさに詐欺に等しいでしょう。
 しかも、デタラメを書くにしても、同時期で異なる記述をするとはお笑いです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの職員はまだ認知症を発症するお歳ではないようですが(笑い)。私はすでに還暦を超えましたが、主要な海外の法律の成立年と最終改正年はある程度覚えています。


(参考資料)

四天王寺大学紀要 第54号(2012年9月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子

 本論文は日本の動物誤界でかなり引用されており、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書でも好んで引用されています。しかし本論文は、あまりの誤訳と間違い記述が多いので、私は今まで何度も四天王寺大学に申し入れています。これは大学の教員の論文です。
 538ページには、現行法であるドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz 連邦法)と、ナチス政権時代の1933年に施行された、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetz )同じ法律として記述していますが、完全に誤りです。両者は異なる法律です。法律名、Tierschutzgesetzで検索すれば、本法の施行が1972年と明記してあり、こんなことは5秒でわかるのですがね(呆)。

 その他、温血動物の屠殺の際には、血を抜き取る前に麻酔さねばならない」は、まさに狂人レベル。現行法の動物保護法でも、「温血動物は(と殺において)放血前に、Betäubung しなければならない」とあります。自動翻訳や日本語辞書の質も良くないのですが。
 ドイツ語の辞書では、Betäubung の第一義は、「痛みを感じないようにする行動 Handlung, jemanden schmerzunempfindlich zu machen」であり、第二義では、「無感覚/ほとんど感覚がない状態 Zustand, nichts/wenig zu spüren」です。
 そもそも医薬品成分が混入した食肉を流通させれば、ドイツに限らず刑事罰の対象になりますし、麻酔薬は有害です。動物の安楽死に用いるペントバルビタールの毒性はかなり高く、混入した食肉を人が食べば、かなりの確率で死にます。

 さらに本論文で出典として挙げている、ドイツの法令名のほとんどが誤訳です。540ページにある、「〇〇〇に関する条例」とあるのは、すべて連邦規則・命令です。
 このような噴飯論文を嬉々として引用する、さらにあからさまな誤りに気が付かない、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書の作成者は同類でしょう。なお、本論文の中川亜紀子氏は、この論文以降の研究活動は確認できていません。研究者としての最低限の能力すらなかったということです。


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マイクロチップによる犬登録義務化が進むドイツ~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ






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(Zusammenfassung)
Die Hundechip-Pflicht In welchen Bundesländern die Hundechip-Pflicht gilt, was es damit auf sich hat und warum sie durchaus sinnvoll ist.


 私が1年以上にわたり、誤り、嘘、偏向を指摘してきた、広島県が発注した、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成された、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」(以下、「本報告書」と記述する)に関してです。これから広島県及び広島県市民オンブズマンに、広島県による予算執行の疑義を申し入れます。そのために本報告書の問題記述をまとめているのですが、その後も見落とした誤りが数多く見つかりました。「(ドイツでは)飼犬飼い猫のマイクロチップの装着の普及状況 政府をはじめ動物保護連盟では国民に装着を勧めているが、法律としては定められていない」(4ページ)は全く正反対の大嘘です。ドイツでは16州中14州で、犬税登録とは別途に犬のマイクロチップによる登録を法律で義務付けています。


 広島県が2018年に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)の、サマリーで挙げた、大嘘記述は以下の通りです。


(ドイツにおける)飼犬飼い猫のマイクロチップの装着の普及状況
政府をはじめ動物保護連盟では国民に装着を勧めているが、法律としては定められていない
(4ページ)


(画像)

 本報告書から(3ページ)。そもそもローワーザクセニー(Niedersachsen ドイツ語発音 ニーダーザクセン)州は州であり、ドイツの州を自治体を表記すること自体誤りです。本報告書作成者は義務教育を修了しているのか?

武井泉 広島県


 私はこの記述を読んで驚愕しました。本報告書が作成された2018年には、ドイツ連邦共和国16州のうち、14州で、犬税登録は別途に、飼犬のマイクロチップによる、州が定めた機関(州政府による機関、もしくは州が民間に委託したデータベース管理会社)に登録することを、州法もしくは州規則で義務付けていまます。現在マイクロチップによる登録を義務付けていない州はバイエルン州(マイクロチップの代わりに登録番号をイレズミで刻印し、飼い犬を州に登録することを義務付けている。早晩法改正を行い、マイクロチップに移行すると思われる)と、ザクセン州(犬の登録義務自体ない)の2州のみです。
 マイクロチップでの登録は、15桁の番号で行いますが、もちろんドイツでは民間のデーターベースと併用されています。民間のデータベースは、犬が迷子になった、盗まれたなどがあった場合、犬を見つけやすくするのが目的です。つまり飼い主の利益のためです。対して州が義務付けている州もしくは州が委託した民間データベース管理会社への登録は、犯罪の防止と摘発を容易にすることが目的です。例えばドイツでは犬による咬傷事故が大変多く、遁走した犬などであれば、飼い主が名乗り出ないことが多々あるのです。

 また本報告書では繰り返し、「ドイツでは自治体により犬税登録が義務付けられているので、別途公的な犬の登録はない」と述べられています。しかしそれは全くのデタラメです。
 ドイツの犬税は、地方(市町村税)です。ですから登録先は市町村か、地方税務署です。犬税の登録の証明は、金属製のメダル状のものが交付され、それに犬税登録番号が刻印されています。毎年新しいものが交付されます。犬を公の場に出す場合は、必ず装着する義務があります。未装着であれば、警察官が摘発します。
 対して州による犬の登録義務は登録機関が州政府か州が委託した民間機関です。また登録はマイクロチップです。登録先も、登録の証明方法も、目的も両者は異なります。なぜこれほど繰り返しデタラメを記述するのか、私は本報告書の作成者の精神状態に疑問を感じています。
 なおドイツにおける猫の登録義務に関しては、本報告書作成時点では700以上(現在はさらに増えている)の地方自治体が条例で義務付けています。「マイクロチップ」の他、イレズミでも認めている自治体がありますが、早晩マイクロチップに移行すると思われます。

 この資料は、ドイツ連邦共和国における、各州のマイクロチップによる登録義務(州法、州規則による)に関して一覧にしたものです。Die Hundechip-Pflicht In welchen Bundesländern die Hundechip-Pflicht gilt, was es damit auf sich hat und warum sie durchaus sinnvoll ist. 「ドイツ連邦共和国における犬のマイクロチップ義務 どの州で犬のマイクロチップが義務付けられているか、そしてそれが理に適っている理由」 2019年7月14日 最終更新


・Baden-Württemberg
Der Chip sollte in diesem Fall vor der Beantragung einer Erlaubnis zur Haltung eines gefährliches Hundes eingepflanzt werden.
・Berlin
In Berlin besteht eine Hundechip Pflicht für ausnahmslos alle Hunderassen.
・Brandenburg
Es müssen demnach alle Hunde deren Widerristhöhe (Übergang vom Hals zum Rücken) mindestens 40 cm beträgt und die mehr als 20 kg wiegen, sowie als gefährlich eingestufte Hunde, gechipt werden.
・Bremen
In Bremen sind nur Halter von als gefährlich eingestuften Hunden zum Chippen verpflichtet.
・Hamburg
In Hamburg müssen alle Hunde ab dem 3. Lebensmonat gechipt sein.
・Hessen
Hunde, die als gefährlich gelten, müssen in Hessen mit einem Mikrochip versehen werden.
・Mecklenburg- Vorpommern
Hier beschränkt sich die Chippflicht auf alle als gefährlich eingestuften Hunde.
・Niedersachsen
Alle Hunde, die älter als 6 Monate sind, müssen einen Mikrochip besitzen.
・Nordrhein-Westfalen
Hunderassen, die vom Landeshundegesetz NRW als „gefährlich“ eingestuft werden, sind in Nordrhein-Westfalen von einer Hundechip Pflicht spätestens ab dem 3. Lebensmonat betroffen.
・Rheinland- Pfalz
Jeder Hund, der laut Landeshundegesetz von Rheinland Pfalz auf der Liste der gefährlichsten Hunderassen steht, muss mit einem Chip ausgestattet werden.
・Saarland
Im Saarland müssen Hunde, welche einer gefährlichen Hunderasse angehören, gechipt werden.
・Sachsen Anhalt
Hunde die älter als 6 Monate sind, oder auf der Liste der gefährlichen Hunderassen stehen, müssen mit einem Mikrochip ausgestattet werden.
・Schleswig- Holstein
In Schleswig-Holstein müssen alle Hunde ab einem Alter von 3 Monaten gechipt werden.
・Thüringen
In Thüringen ist das Einpflanzen eines Mikrochips beim Hund Pflicht.

・バーデンーヴュルテンブルク州
危険犬種を飼う許可を申請する前に、チップを埋め込む義務があります。
・ベルリン州
ベルリン州では、すべての犬種に例外なくチップを装着する義務があります。
・ブランデンブルク州
体長(首から背中にかけての全長)40 cm以上でかつ体重が20 kgを超えるすべての犬と、危険犬種は、マイクロチップが義務付けられています。
・ブレーメン州
ブレーメン州では、危険犬種の飼い主のみが、マイクロチップが義務付けられています。
・ハンブルク州
ハンブルク州では、生後3ヶ月以上の犬は、すべてでマイクロチップが義務です。
・ヘッセン州
ヘッセン州では、危険犬種には、マイクロチップを装着する義務があります。
・メクレンブルクーフォアポンメルン州
メクレンブルクーフォアポンメルン州では、マイクロチップの義務は、危険な犬として分類される全犬に限定されています。
・ニーダーザクセン州
6ヶ月齢以上の犬には、すべてマイクロチップが義務です。
・ノルトライン=ヴェストファーレン州
ノルトラインーヴェストファーレン州法によって、「危険」と分類されている犬種は、ノルトラインーヴェストファーレン州内では、遅くとも生後3か月からマイクロチップ義務の影響を受けます。
・ラインラント・プファルツ州
ラインランドプファルツ州の州法によれば、最も危険な犬種のリストに載っているすべての犬には、マイクロチップを装着する義務があります。
・ザールラント州
ザールランド州では、危険な犬種に属している犬は、マイクロチップが義務です。
・ザクセンーアンハルト州
6ヶ月齢以上の犬すべての犬種、または危険な犬種のリストに記載されている犬には、マイクロチップを装着する義務があります。
・シュレスヴィヒーホルシュタイン州
シュレースヴィヒーホルシュタイン州では、3か月齢からすべての犬がマイクロチップが義務となります。
・チューリンゲン州
テューリンゲン州では、犬にマイクロチップを埋め込むことは義務です。



 Hund und Katze chippen – Ist es PFLICHT?? Das musst du wissen! 「犬と猫のマイクロチップは義務(pflicht)ですか?? あなたはそれを知る必要があります」 2019/01/24 に公開
 musst(しなければならない、つまり強制=法律による義務)です。このビデオでは、ドイツ連邦共和国における、犬と猫のマイクロチップによる登録義務について説明しています。




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続・「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇」は歴史的有害図書







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domestic/inländisch

 記事、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇」は歴史的有害図書、の続きです。
 2010年に初版が発行されえ、10年近く経た今日でも版を重ね、日本の動物愛誤家の「バイブル」ともいえる著書があります。朝日新聞記者の太田匡彦氏による、、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 2010/9/17 太田 匡彦 (著)」です。しかし本書の内容は、ほぼすべてが真実の正反対の羅列です。本書の記述においては出典を示しておらず、「伝聞」を根拠としています。例えば、「日本のペットショップでは売れ残りの犬を冷蔵庫で凍死させて処分している」ことが普通に行われているとの記述です。つまり信ぴょう性が著しく低いのです。伝聞であれば、いくらでも事実のねつ造はできます。



 今回は前回記事、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇」は歴史的有害図書、に続いて、朝日新聞記者の太田匡彦氏による著作、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 2010/9/17" 」の、問題記述について取り上げます。
 「日本ではペットショップが売れ残りの犬を冷蔵庫で凍死させて処分している」という記述です。まず本書から、該当する記述を引用します。


ペットビジネスに失望した男性がいた。
男性は常時20匹~30匹の犬や、ペットフードなどを販売する大手チェーン店の研修に出向いた。
研修開始から3日ほど、開店前の店舗内で店長が生後約6カ月のビーグル犬を、生きたままポリ袋に入れるのを見かけたという。
「このコはもう売れないから、そこの冷蔵庫に入れといて。死んだら、明日のゴミと一緒に出すから」と店長から告げられ、男性は難色を示した。
しかし、店長は続けた。
「ペットショップというのは、絶えず新しい子がいるから活気があって、お客さんが来てくれる。これができないなら、ペットショップなんてできない。仕事だと思って、やるんだ」。



5、「ペットショップが売れ残りの犬を冷蔵庫で凍死させて処分した(註 「このような日本は動物愛護後進国である。海外の先進国ではありえない」と言ったニュアンスで本書は記述しています。また「ペットショップでは普通に行われている」とも取れる表現です)」という事件は、日本では1件も確認できていません。マスメディアの報道や、それにより有罪判決を受けたという判例データベースにも、そのような事件は存在しません。またペット業界重鎮の上原勝三氏(ペットパーク)も、一件もないと断言しています。
 対してアメリカ合衆国では「冷蔵庫で売れ残りのペットを凍死させて処分した」という事件は、ペットショップ、中間業者、ブリーダーともしばしば報道されています。これらの業者が刑事訴追され、有罪判決を受けた例もいくつもあります。また、ペット中間業者が売れ残りペットを自社で二酸化炭素死を行い、処分していたケースもあります。
 その他アメリカでは州によってはペット業者が犬猫を銃殺により殺処分することが合法です(*1)。合法ですので、行われていても報道されません。イギリスでも保護施設を含める動物取扱業者が銃により殺処分することが合法です。イギリスでは、権威ある動物保護団体、RSPCAが約半数の保護動物を銃により殺処分していました。

 この記述を元にして、日本の動物愛誤家は、ペットショップ、ひいてはペット業界の攻撃をしてきました。曰く「売れ残りのペットを冷蔵庫で凍死させて殺処分しているような国は、動物愛護後進国の日本だけだ」。
 そして先に指摘した本書の記述「ペットの大量生産大量販売は日本独自のシステムである」とともに、「ペットショップがあるのは先進国では日本だけ」、もしくは「海外先進国では生体販売ペットショップはほぼない」という、嘘プロパガンダも長年、日本のペット業界の攻撃の具
とされてきました。これらが大嘘であることは、すでに前回記事で述べた通りです。
 繰り返しますが、「売れ残りペットを冷凍庫で凍死させて殺処分する」ペットショップやペット中間業者、ブリーダーは、アメリカ合衆国ではしばしば報道されています。また警察などの捜査が入り、ペット業者は刑事訴追され、有罪判決も受けています。しかし私が調べた限り、日本では「ペットショップなどのペット業者が売れ残りペットを冷蔵庫で凍死させて殺処分した」という事件は1件も確認できていません。私は、アメリカ合衆国での、ペット業者が売れ残りペットを冷凍庫で凍死させて殺処分した事件を取り上げた記事を書いています。

売れ残りの犬を冷凍庫で凍死させて処分したペットショップ~アメリカ

 根拠を示さない伝聞であれば、なんとでも架空の話を創作できます。本書の著者である太田匡彦氏には、「日本ではペットショップが売れ残り犬を冷蔵庫で凍死させて処分している」ことを裏付けるニュースソースや、刑事訴追を受けて有罪判決を受けた判決文などを具体的に一つでも示していただきたいものです。
 対してアメリカ合衆国では先に挙げた通り、いくつもの売れ残りペットを冷凍庫で凍死させて処分した」事件の報道があります。また別に、アメリカ合衆国のブリーダーが犬を冷凍庫で凍死させて殺処分していた事件などもあります。
 Dozens of dogs seized; puppies found in freezer 「数十頭の犬が押収されました。子犬が冷凍庫の中で見つかりました」 2015年5月7日 から引用します。


Several dead puppies were found wrapped in plastic in the home's freezer.
MUNCIE, Ind. — Authorities made a macabre discovery — of the frozen carcasses of 18 puppies, and six deceased reptiles, in the property owner's freezer.
He is preliminarily charged with multiple counts of cruelty to an animal and neglect of a vertebrate animal.
"a mix between a hoarder and a puppy mill."
Pelfrey — whose property had been investigated by animal control authorities in the past — refused to allow a voluntary inspection Wednesday, prompting authorities to obtain a search warrant.

(犯人の)自宅の冷凍庫で、プラスチック袋に包まれた、数頭の死んだ子犬が見つかりました。
インディアナ州マンシーー当局は不気味な、所有者(パピーミルオーナー)の冷凍庫の中で、18頭の子犬と6匹の死んだ爬虫類の凍死死体の発見をしました。
犯人は、動物への複数の残虐行為と脊椎動物のネグレクトにより事前に刑事告発されています。
「アニマルホーダーとパピーミルの混合型」。
過去にアニマル・コントロール当局によって調査されていたペルフリー容疑者は水曜日の任意検査を拒否したために、当局に捜索令状の取得を促しました。



(動画)

 20 dogs found dead in freezer, nearly 200 rescued from NJ hoarding situation 「20頭の犬が冷凍庫の中で死んでいるのが見つかりました。200頭近くが、ニュージャージー州でアニマルホーダー状態から救出されました」 2019年6月14日
 今まで引用した事件とは、別の事件です。先に引用した事件と同様に、この捜査を受けた容疑者は、「パピーミルとアニマルホーダーの混合型」と思われます。

 


 このようにアメリカ合衆国では、「犬などのペットをペット業者が冷蔵庫で凍死させて処分した」という事件は多数あります。本書にある通り、日本のペットショップが売れ残りの犬を冷蔵庫で凍死させて処分することが常態化していれば、なぜマスメディアで報じられた事件が一件もないのでしょうか。繰り返しますが、「伝聞」という形をとればいくらでも事実のねつ造ができます。太田匡彦氏には、「売れ残りの犬を冷蔵庫で凍死させて処分した」ペットショップの具体名をぜひ挙げていただきたいです。
 しかしこのような出典も挙げない、根拠薄弱な伝聞を基にした、デタラメを満載した有害図書を、いまだに信奉している読者が存在していることは驚きです。


(画像)

 日本の歴史的有害図書と言える、朝日新聞記者の太田匡彦氏の著作、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 (朝日文庫) 文庫 – 2013/7/5 」。この本の要旨は、「ブリーダー、ペットオークション、ペットショップによる、大量生産販売のペット流通は日本独自」と断じています。また「ペットオークションがあるのは日本だけ」とも書かれています。さらに太田匡彦氏は行政関係者、政治家、ペット業界関係者に「ペットオークションがあるのは日本だけ。日本は恥ずべき」と吹聴しています(ペットパーク 上原勝三氏談)。このような見え透いた大嘘を垂れ流す太田さんのほうがよほど恥です。
 犬の商業生産数、販売数、生体販売ペットショップ数とも、人口比では日本はアメリカ、イギリス、ドイツよりはるかに少ないのです。また、ペットオークションは、アメリカ合衆国で盛んに行われています。そして愛誤界で鬼の首を取ったようにペットショップ非難の根拠としている、本書の「日本のペットショップは売れ残り犬を冷凍庫で凍死させて殺処分している。こんな残酷なことをしている国は日本だけだ」という記述があります。しかし私が調べた限り、日本でそのような事件は一つも見つかりません。前述上原勝三氏も、「そのような事件は日本では一例も確認していない」と述べています。アメリカでは頻繁に報道されているのですが。太田さん、ぜひ一例でも挙げていただきたいものです。

犬を殺すのは誰か


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「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇」は歴史的有害図書







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 2010年に初版が発行され、10年近く経た今日でも版を重ね、日本の動物愛誤家の「バイブル」ともいえる著書があります。朝日新聞記者の太田匡彦氏による、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 2010/9/17 太田 匡彦 (著)」です。しかし本書の内容は、ほぼすべてが真実の正反対の羅列です。本書の記述においては出典を示しておらず、「伝聞」を根拠としています。つまり信ぴょう性が著しく低いのです。このような有害図書の内容を無定見に読者が相当数存在するという事実は、まさに太田匡彦氏が主張している「日本は動物愛護後進国」の証明です。


 サマリーで挙げた、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 2010/9/17 太田 匡彦 (著)」(以下、「本書」と記述する)の要旨は、「ペットの大量生産大量消費、すなわち(大量生産ブリーダー→ペットオークション→ペットショップ)は日本独自のシステムである」です。つまり「日本以外では、大量生産ブリーダー、ペットオークション、ペットショップは存在しないかほぼない」としています。そして「動物愛護先進国」としてドイツを例に挙げ、「ドイツでは殺処分ゼロ。保護施設の譲渡率は98%であり、譲渡できなかった犬猫などは保護施設が終生飼育する」とまさに妄想が書き連ねられています。
 本書の中でも、多くの動物愛誤家が引用し、日本のペットショップをはじめとするペット業界の攻撃の道具としているのは、「日本のペットショップは売れ残り犬を冷蔵庫で凍死させて処分している」という記述です。そして動物愛誤家らは、「このような残酷なことをしている日本はまさに動物愛護後進国だ」と鼻息を荒くしています。

 しかし上記の本書の記述はすべて根拠のないデタラメです。まず、「ペットの大量生産、大量消費(大量生産ブリーダー→ペットオークション→ペットショップ)は日本独自のシステムである」についてです。それが大嘘であることは、私は今まで何度も記事にしてきました。真実は次の通りです。私の過去記事をリンクしています。それ等の記事には、すべて根拠(例えば統計資料や各国政府資料なども)となる出典を示しています。


1、犬のブリーダーの平均規模は、アメリカと比較すれば日本ははるかに小さい。また人口比での犬の商業生産数は、アメリカははるかに多く、人口比で日本の2.7倍。またイギリスは2.8倍~4.5倍、ドイツも1.2倍を生産しています。

「日本は犬猫の大量生産大量販売をしている動物愛護後進国」という嘘プロパガンダ
続・「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~アメリカ編
まとめ 「日本の犬などの大量生産・大量販売は特異であり、海外先進国ではない」という、TOKYOZEROキャンペーンの大嘘~日本は先進国の中では、犬の大規模商業生産・販売が極度に遅れた国である


2、生体販売ペットショップは、欧米先進国に比較すれば、人口比で日本ははるかに少ない。アメリカは日本の2.4倍、イギリスは1.6倍、ドイツは1.2倍~1.3倍もある。

アメリカ合衆国の生体販売ペットショップ数は日本の約7倍~相変わらずの杉本彩氏の狂気発言


3、アメリカ合衆国では、ペットオークション(特に犬。ドッグオークション)は極めて多い。古くからあり、現在も子犬の主力の流通手段である。なお、ドイツでは犬の非対面インターネットオークションが合法であり、行われている。

ドッグオークションの最大の落札者は動物保護団体という醜悪~アメリカ合衆国
続・ドッグオークションの最大の落札者は動物保護団体という醜悪~アメリカ合衆国


(動画)

 CBS4 Investigation: Rescue Organization Bought Dogs From Puppy Mill Auction 「CBS4(アメリカ合衆国4大テレビ局CBSの番組)の調査:犬保護団体は、パピーミル・オークションから犬を買っていました」 2017/11/13 に公開
 パピーミル・オークション(パピーミル、すなわち劣悪飼育大量生産の犬ブリーダーが主催する子犬のオークション)で保護団体が大量に子犬を買い付けて「保護犬」として高値で転売したり、ペットショップに卸していたりしているというニュース。

Animal rights activists have declared war on puppy mills and are trying to shut them down.
But, CBS4 has learned some Colorado animal rescue groups have actually purchased dogs at puppy mill auctions.

アニマルライツ活動家は、パピーミルに宣戦布告し、それらを閉鎖に追い込もうとしています。
しかしCBS4は、コロラド州の犬保護団体が実際に、パピーミル・オークションで犬を購入していたことを知りました。





(動画)

 Thorp Dog Auction Part 2 2007/10/04 に公開
 ウィスコンシン州のドッグ・オークションの隠し撮り。古くからアメリカ合衆国ではペット(ドッグ)・オークションが行われています。本書の刊行が2010年ですから、それ以前にこの動画は公開されていたことになります(ほかにも複数公開されています)。太田匡彦氏は、「ペット・オークションという恥ずべきことを行っているのは日本だけ」と公言しています。それは業界重鎮の、上原勝三氏(ペットパーク流通協会)が証言しています。 
 「本書では綿密な取材を行い」と紹介されています。別にプロのジャーナリストが綿密な取材を行わなくても、中学生レベルの英語力で、アメリカ合衆国ではペットオークションが盛んに行われていることがネット検索でわかります。太田さんの学力は大丈夫なのでしょうか(笑い)。 




4、ドイツの動物保護施設(Tierheim ティアハイム)においては、一定の条件では「殺処分は必須」と定めています。具体的には、「傷病」、「問題行動がある動物」」「緊急性があり必要と認められる場合」です。ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は26.2%という大学の学術調査もあり、その数値は日本の公的殺処分率より高いのです。
 なお、ティアハイムでの終生飼育とは、営利の「老犬老猫ホーム事業」の歪曲報道です。飼い主からの高額の飼育費の支払いがあれば、終生飼育が可能です。事実、収容が長期になれば、収容動物はティアハイムにより殺処分されます。

ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は日本より高い~「先進国の中でも日本は殺処分が多い」という大嘘サイト「ぺトこと」
ティアハイムというビジネスモデル~日本で喧伝されている「ティアハイムは収容した動物を終生飼育する」の真実

  
 次回記事では、「日本のペットショップは売れ残り犬を冷蔵庫で凍死させて処分している」という記述について取り上げます。この記述をもとに、日本の動物愛誤家らは、「このような残酷なことをしている日本はまさに動物愛護後進国だ」と、ペット業界を長年攻撃しているのですが。
 先に結論を述べれば、私がネット検索等で確認したところ日本では、「ペットショップが売れ残りの犬を冷蔵庫で凍死させ処分した」という事件は1件もありません。またペット業界業界の重鎮にもお尋ねしましたが、「そのような事件は今までにない」とのことです。本書では、「ペットショップで売れ残りの犬を冷蔵庫で凍死させて処分することが、一般に行われている」といった記述です。とすれば、1件も報道されていない、刑事訴追は1件もないのは不思議です。太田匡彦氏には、ぜひ具体的に実例を示していただきたいものです。伝聞であれば、いくらでも創作ができますので。
 なおアメリカ合衆国では、「冷蔵庫で売れ残りペットを凍死させて処分した」という事件はいくつも報道されています。ペットショップのみならず中間業者、ブリーダーでも行われています。これらの業者は刑事訴追されて有罪判決も受けています。


(画像)

 日本の歴史的有害図書と言える、朝日新聞記者の太田匡彦氏の著作、「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 (朝日文庫) 文庫 – 2013/7/5 」。この本の要旨は、「ブリーダー、ペットオークション、ペットショップによる、大量生産販売のペット流通は日本独自」と断じています。また「ペットオークションがあるのは日本だけ」とも書かれています。さらに太田匡彦氏は行政関係者、政治家、ペット業界関係者に「ペットオークションがあるのは日本だけ。日本は恥ずべき」と吹聴しています(ペットパーク 上原勝三氏談)。このような見え透いた大嘘を垂れ流す太田さんのほうがよほど恥です。
 犬の商業生産数、販売数、生体販売ペットショップ数とも、人口比では日本はアメリカ、イギリス、ドイツよりはるかに少ないのです。また、ペットオークションは、アメリカ合衆国で盛んに行われています。そして愛誤界で鬼の首を取ったようにペットショップ非難の根拠としている、本書の「日本のペットショップは売れ残り犬を冷凍庫で凍死させて殺処分している。こんな残酷なことをしている国は日本だけだ」という記述があります。しかし私が調べた限り、日本でそのような事件は一つも見つかりません。前述上原勝三氏も、「そのような事件は日本では一例も確認していない」と述べています。アメリカでは頻繁に報道されているのですが。太田さん、ぜひ一例でも挙げていただきたいものです。

犬を殺すのは誰か

ペットショップの規制強化は繁殖犬の銃殺を招く~イギリス







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(summary)
Lucy Law
Puppy farmers may kill unwanted dogs to evade ban, warn campaigners


 現在イギリスでは、「イングランド、ウェールズでのペットショップでの犬猫販売は6ヵ月未満のものに限る」という法改正が国会で審議中です(「すでに法律は成立施行」もしくは「施行予定である」という日本のメディアの報道がありますが誤りです。現在審議中で成立は流動的です)。この法案を問題視し、また悪影響を心配しているイギリスの動物愛護団体もあります。いわゆる「パピー・ファーム(パピー・ミルと同義)」が、不要になった繁殖用のメス犬を銃殺するケースが増えるのではないかと危惧しています。なおイギリスでは一部の自治体を除いて、犬を扱う事業者は、自己所有の犬を銃殺することが合法です。


 イギリス国会で現在審議されている、「イングランドとウェールズに限り、ペットショップでの犬猫販売は6カ月未満のものに限る」という法改正(いわゆる「ルーシー法」。以下「本法改正案」と記述する)ですが、本法の実効性に懐疑的な見方をし、かつ悪影響を懸念しているイギリスの動物愛護団体もあります。
 なおこの法律の改正案は日本では「すでに成立施行されている」、もしくは「法律は成立して施行が予定されている」と報道されていますが、いずれも誤りです。本法改正案は2019年5月13日に下院に議案提出され、現在審議中です。可決は流動的です。

 まず「実効性に懐疑的」ですが、ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売禁止を監視し、摘発するには、自治体にとっては調査員の人件費などのコストがかかります。また自治体職員の検査スキルも不足しています。多くの地方自治体ではその予算を捻出できず、禁止は有名無実化するだろうということです。イギリスのペットショップなどの認可を行うのは地方自治体で、検査等に関しては自由裁量が認められています。一度認可を受ければ、その後検査すらしない自治体もイギリスにはあります。
 それとブリーダーが本法改正案の成立に備えて、不要な繁殖メス犬を大量に銃殺するだろうという懸念を持っている、イギリスの動物愛護団体があります。イギリスでは一部の自治体を除いて、犬を扱う事業者は、自己所有の犬を銃殺することが合法だからです。以下に、それを報じるニュースから引用します。Puppy farmers may kill unwanted dogs to evade ban, warn campaigners 「パピー・ファーム(パピー・ミルと同義)はペットショップでの6か月齢未満の犬猫販売禁止を回避するために不要な犬を殺すかもしれませんと、ルーシー法推進派に警告しています」(BBCニュース) 2018年11月18日


Illegal puppy farmers could take to shooting unwanted breeding dogs ahead of a potential new ban, animal rights campaigners have warned.
The Welsh Government has announced a consultation on so-called Lucy's Law.
It would ban dealers and pet shops from selling dogs and cats under six months old meaning they could only be obtained from licensed breeders or shelters.
Linda Goodman, of dog welfare campaign Cariad, said she feared for the future for some breeding dogs.
"They're in such poor shape they won't want to hand them over - they'll just shoot them," she said.
She hopes at least some of the illegal breeders will clean up and turn legitimate but fears councils will not have the budget to implement Lucy's Law.
"The councils know they cannot afford to police these new rules," she claimed.
Current legislation, which came into force in Wales in April 2015, requires anyone with three or more breeding bitches to be licensed by their local authority.
Figures provided to BBC Wales by 14 local councils show a total of 97 licensed breeders.
But Eileen Jones, founder of Friends of Animals Wales, puts the number of unlicensed puppy farms at ten times that number.

違法なパピー・ファームは、新たな禁止(註 ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売禁止。いわゆる「ルーシー法案」が成立する可能性に先立って、不要な繁殖犬を射殺することができるのです、とアニマルライツ活動家は警告しています。
ウェールズ(註 イギリスを構成する4か国のうちの1カ国)政府は、いわゆるルーシー法に関する諮問委員会の招集を発表しました。
その法律改正案は中間業者とペットショップが生後6ヶ月未満の犬と猫を販売することを禁止することを意味し、認可されたブリーダーか、動物保護施設からしか犬猫を入手できないということです。
犬の福祉キャンペーン・キャリアドの、リンダ・グッドマン氏は、何頭かの繁殖犬の将来を恐れていると言いました。
「それらの犬の状態があまりにも悪いので、パピー・ファーマー(註 パピー・ミルと同義)は動物保護団体に引き渡したくはありません。パピー・ファーマーは、それらの犬を射殺するだけです」と彼女は言いました。
リンダ・グッドマン氏は、少なくとも一部の違法ブリーダーが違法行為を止めて合法的になることを望んでいますが、地方自治体がルーシー法を順守させる予算を持っていないことを恐れています。
「地方自治体は、これらの新しい規則を取り締まる余裕がないことを知っている」と彼女は主張しました。
2015年4月にウェールズ(註 イギリスを構成する4カ国のうちの1カ国)で施行された現在の法律では、3頭以上の繁殖雌犬がいる場合は、地元当局からブリーダーのライセンスを受ける必要があります。
14の地方自治体からBBC(註 イギリス国営放送)ウェールズに提供された数字は、ウェールズには合計97のライセンスを受けたブリーダーがあることを示しています。
しかし、フレンド・オブ・アニマルズ・ウェールズの創立者である、エイリーン・ジョーンズ氏は、無認可のパピー・ファームがその数の10倍あるとしています。



 先の述べた通り、イギリスにおいては、ペットショップの認可は地方自治体が行っています。検査権限などは、地方自治体に自由な裁量権が与えられています。地方自治体によっては、一度ペットショップの認可を付与すれば、その後検査すらしない自治体すらあります。また民間に丸投げで、検査自体に実効性がない、事前予告するために、検査前に商品の犬などをほかの場所に移して隠すなどの検査逃れが横行しています(*1)。
 イギリス(註 本改正案はイングランド、ウェールズのみ適用。スコットランドでは現在、ペットショップでの犬猫の販売の週齢規制がない)では、現行法では8週齢以上であればペットショップでの犬猫販売は合法ですが、しばしば「5週齢程度の子犬がペットショップで売られていた」という動物愛護団体の指摘があります。現状でもその有様ですから、「犬猫の販売を6カ月以上」に引き上げたとしても、実効性は怪しいものです。


(画像)

 Revealed: RSPCA destroys HALF of the animals that it rescues - yet thousands are completely healthy
 「RSPCAは、救済という名目で、半数の健康上問題のない数千もの動物を殺す」 2016年2月1日

 イギリスの大変権威ある動物保護団体、RSPCAは、約半数の、健康上全く問題がない犬猫を、主に拳銃で殺処分していました。イギリス国内では、保護施設、犬などのトレーナー、ペット業者が拳銃で犬猫を殺処分すること自体は合法です(一部自治体では禁止されている)。画像は、RSPCAで犬猫の殺処分に用いられた同型の家畜と殺用拳銃です。興味のある方はこちらをお読みください。Captive bolt pistol

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さんかくたまご

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

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