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売れ残りの犬を冷凍庫で凍死させて処分したペットショップ~アメリカ






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(summary)
Animals Frozen Alive, Crudely Gassed at Petco, PetSmart Supplier, And other pet dealers and retailers.


 アメリカ合衆国では最大手のペットショップチェーンや、その供給業者などが売れ残りペットを冷凍庫で凍死させたり、自社の設備で二酸化炭素死させて処分していたニュースはしばしば報道されます。例えば、動物愛護団体の覆面調査などで発覚しています。それらのペット業者は告発され、刑事訴追をされています。その他にもアメリカ合衆国では、個人営業のペットショップやブリーダーが、売れ残りの子犬を冷凍庫で凍死させたとして刑事訴追された事件などもいくつもあります。


 サマリーでしました、「アメリカ合衆国では大手のペットショップチェーンやそれらの仕入れ先が売れ残りペットを自社で冷蔵庫で凍死させたり、二酸化炭素死により殺処分していた」事件がいくつもあります。過去にもしばしば報道されています。実際にそれらの業者は警察の捜査が入り、刑事訴追~有罪判決も受けています。以下に、いくつかの実例を挙げます。


Humane Society alleges dead puppy found in freezer at Petland store in Kennesaw 「ヒューメイン・ソサエティーは、ケネソーのペットランド(註 アメリカ合衆国のペットショップチェーンの大手)の店舗で、冷凍庫の中で死んだ子犬がみつかったと主張しています」 2018年12月12日

A December 2018 report done by the animal advocacy group said they placed undercover investigators with hidden cameras in two different Petland stores during the fall of 2018: one was at a Petland located in Kennesaw and the other in Las Vegas, Nevada.
The Humane Society undercover investigator claimed she found a dead puppy in a black plastic bag in the freezer.
The Las Vegas, an employee at that location allegedly told a Humane Society undercover investigator "they were waiting for him to die," the report said.

動物保護団体による2018年12月の活動報告書によると、2018年の秋に、2つの異なるペットランド(註 petland アメリカ合衆国の大手ペットショップチェーンの一角)の店舗に、隠しカメラを携行した覆面調査員を潜入させました。
1つはケネソーにあるペットランドの店で、もう1つはネバダ州ラスベガスの店です。
ヒューメイン・ソサエティーの覆面調査員は冷凍庫の中で、黒いビニール袋の中で死んだ子犬を見つけたと主張しました。
ラスベガスの店のその現場の従業員はヒューメイン・ソサエティーの覆面調査員に対して、「犬が死ぬのを待っていた」と話したということです。



50 Dogs Found In Freezing Van Outside Paramus Puppy Store: Police
2016年4月4日

New Jersey Society for the Prevention of Cruelty to Animals (NJSPCA) filed 267 animal cruelty charges against the Just Pups store in East Brunswick after three dead dogs were found in a freezer at that store.
That store was also shut down.

ニュージャージー州動物虐待防止協会(NJSPCA)は、イーストブランズウィックのジャストパップストア(註 ペットショップの名称。Pupsとは子犬のこと)で、3頭の死んだ犬が冷凍庫で見つかった後に、267の動物虐待罪でその店を刑事告訴しました。
その店も閉鎖されました。



Animals Frozen Alive, Crudely Gassed at Petco, PetSmart Supplier 「Petco とPetSmart (アメリカ合衆国の2大ペットショップチェーン)の仕入れ先業者では、ペットを粗暴に生きたまま冷凍庫で凍死させたり、ガスで殺処分しています」 2019年8月14日

Based on PETA’s evidence, a team of U.S. Department of Agriculture (USDA) officials descended on Holmes Farm, which is now under federal investigation.
In August 2016, the Douglass Township Police Department charged Holmes Farm manager Clinton “Art” Holmes with 28 counts of cruelty to animals.
In March 2017, Holmes pleaded guilty to two of the counts.
Workers piled dozens of animals—ranging from rats and gerbils to guinea pigs and even a rabbit—at a time into a feces-smeared cooler and crudely gassed them with carbon dioxide.
Dying in Agony in a Freezer.
Live rats were stuffed into plastic zipper bags or tossed onto plastic lids and put in a freezer, slowly freezing to death even as some frantically tried to claw their way out.
Many of these animals were later sold as food for snakes and other carnivorous reptiles.
Even after PETA notified Petco that a notice to its suppliers was in order to ensure that American Veterinary Medical Association (AVMA) guidelines were followed, the cruel killings continued.

PETAの証拠に基づいて、米国農務省(USDA)の職員チームが、ホームズファーム(ペットの卸売業者)に捜査に入りました。
ホームズファームは現在連邦政府の調査中です。
2016年8月に、ダグラスタウンシップ警察署は、ホームズファームに対して、マネージャーのクリントン氏のホームズファームでの動物に対する虐待の「行為」により、28件を刑事告発しました。
2017年3月に、ホームズファームは、2つの罪状を認めました。
(ホームズファームの)従業員たちは、ラットやスナネズミからモルモット、さらにはウサギまでの数十匹の動物を、糞便で横れたクーラーボックスに同時に詰め込んで、乱暴に二酸化炭素ガスを注入しました。
冷凍庫で苦しんで死にます。
生きたネズミはプラスチック製のジッパー袋に詰められるか、プラスチック製の蓋付き容器に放り込まれて冷凍庫に入れられて、必死に抜け出そうとしてもゆっくりと凍結しました。
これらの動物の多くは、後にヘビやその他の肉食爬虫類の餌として販売されました。
PETAがPetcoに、ペット供給業者がアメリカ合衆国獣医師会(AVMA)のガイドラインを確実に順守するために通知したのちも、残酷な殺害は続けられました。



(画像)

 ところで、日本の歴史的有害図書と言える、朝日新聞記者の太田匡彦氏の著作に「犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 (朝日文庫) 文庫 – 2013/7/5 」があります。この本の要旨は、「ブリーダー、ペットオークション、ペットショップによる、大量生産販売のペット流通は日本独自」と断じています。また「ペットオークションがあるのは日本だけ」とも書かれています。
 しかしそれは大嘘です。犬の商業生産数、販売数、生体販売ペットショップ数とも、人口比では日本はアメリカ、イギリス、ドイツよりはるかに少ないのです。また、ペットオークションは、アメリカ合衆国で盛んに行われています。そして愛誤界で鬼の首を取ったようにペットショップ非難の根拠としている、本書の「日本のペットショップは売れ残り犬を冷凍庫で凍死させて殺処分している。こんな残酷なことをしている国は日本だけだ」という記述があります。しかし私が調べた限り、日本でそのような事件は一つも見つかりません。アメリカでは頻繁に報道されているのですが。太田さん、ぜひ一例でも挙げていただきたいものです。

犬を殺すのは誰か
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三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書は妄想作文






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Domestic/Inländisch


 広島県が2018年に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)の嘘、誤りについて、1年近くかけて本ブログで連載して指摘してきました。これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。あまりにも多いので、このようない長い期間がかかりました。しかしすべてを指摘したわけではなく、細かな点ではほかにもあります。ですから、指摘した事柄以外の、本報告書の内容が正しわけではありません。最後にあからさまな誤りではないものの、問題がある著しい偏向記述を取り上げます。 


 あからさまな嘘誤りとは言えないものの、問題がある偏向記述は、例えばこのような記述です。そもそも調査報告書という、客観性を要する形式の文書では、「一般的な」たや、「一部では」はふさわしくありません。極力、「アメリカ合衆国50州のうち〇州では採用している」などと、数値で示すべきです。


・(アメリカ合衆国では)TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である(39ページ)。
・(アメリカ合衆国では)一部の地域においては、野良猫への餌やりが禁止されている(38ページ)。



 この記述では、「アメリカ合衆国では、TNRを合法としている(すなわちTNRに伴う餌やりが合法)州自治体」が、「餌やりを禁止している州自治体」よりはるかに多い。餌やりを禁止している州自治体は例外である」、となります。私は繰り返し言っていることですが、嘘つきは具体的な数値を出さずに、「一般的な」や、「一部では」などという形容詞形容動詞を多用します。
 実際は、アメリカ合衆国では連邦法で野良猫(feral catは野生動物の範疇に含まれるとの学説が有力)への給餌が禁止されています。そしてほぼ全州では野生動物への給餌を禁じる州法の規定があります。さらに多くの自治体で、野良猫への給餌を例外なく(TNRを認めない)禁じています。
 対してアメリカ合衆国50州のうち、TNRを認めているのはわずか3州です。またTNRを条例により制度化している自治体は、アメリカ合衆国では自治体数が8万7,000あまりあるのに対してわずか109自治体です。

 野良猫への給餌を禁じている自治体のリストはありませんが、cat feeding ban local government law 「猫 給餌 禁止 地方自治体 法」(アメリカのみ)で検索すると、6,470,000件の情報がヒットします。対して、cat tnr support local government law 「猫 TNR 支援 地方自治体 法」(アメリカのみ)で検索すると、244,000件の情報がヒットします。つまり27対1の割合で、「猫への給餌を禁止する自治体」に関する情報が圧倒的に多いのです。
 この事実から常識的に考えれば、アメリカ合衆国では、「TNRを支援する自治体」よりも、「野良猫への給餌を禁止する自治体」のほうがはるかに多いと考えられます。したがって本報告書の、「(アメリカ合衆国では)TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。(アメリカ合衆国では)一部の地域においては、野良猫への餌やりが禁止されている」との記述は、何の根拠もない、作成者の偏向にすぎません。公的機関が発注した調査報告書としては却下させるべき資料です。これは一例で、本報告書には、多くの同様の、作成者の偏向記述が多く見られます。

 例えばフロリダ州では、傘下にTNRを条例で認めている自治体はあるものの、州政府は違法行為であるとしています。「TNRは合衆国連邦規則の野生動物への給餌禁止に抵触し、外来生物のリリースを禁じる州法にも違反する」という見解です。フロリダ州立大学では、州政府の委託を受けて、「TNRは違法である」というレポートを、合衆国連邦機関に提出しています。現に、フロリダ州では、そのほかに法曹家も「連邦規則及び州法にTNRは違反している」との意見書をフロリダ州政府に提出しています。そのためにフロリダ州内の自治体ではTNRを制度化しているものの、新規のTNRプログラムの許可を無期限留保しているところがあります。
 フロリダ州立大学による、「TNRは合衆国連邦規則、州法にも違反する」という、連邦政府機関に提出されたレポートがこちらです。Feral Cat Colonies in Florida: Legal and Policy Considerations 「フロリダ州のTNRマネジメントされた野良猫の一群:法的および政策上の考慮事項」2002年。本書より、合衆国連邦規則の、「野生動物への給餌禁止」に関する条文を引用します。


Endangered Species Act 50 C.F.R.
§17.3 Definitions
Harm in the definition of “take” in the Act means an act which actually kills or injures wildlife.
Such act may include significant habitat modification or degredation where it actually kills or injures wildlife by significantly impairing essential behavioral patterns,including breeding, feeding or sheltering.

絶滅危惧種 連邦規則50
17条3項 定義
本法における「野生動物の奪取」の定義における野生動物に対する害とは、実際に野生生物を殺したり傷つけたりする行為を意味します。
そのような行為には、(人が関与した)繁殖、給餌、囲い込みなどによる、野生動物の通常の行動を著しく損なうことにより、実際に野生動物を殺したり傷つけたりする、著しい生息地の改変または劣化させることが含まれる場合があります。



 その他のも本報告書の偏向記述のには、次のようなものがあります。「(アメリカ合衆国の)一部の行政はTNRに懐疑的である(40ページ)」。
 「TNRに懐疑的」としている、「一部の行政」の一つとして本報告書は「合衆国連邦魚類野生生物庁(United States Fish and Wildlife Service:FWS)」を挙げています。しかし本庁は、野良猫の管理に関する所管官庁です。現に合衆国連邦魚類野生生物庁は、2010年にニュージャージー州の政府機関がTNRの支持を可決したことに関してTNRに強く反対し、野良猫の管理は殺処分を行うよう勧告しています。それを「一部の行政は懐疑的」という記述は、きわめて曲解したもので、適切な表現とは言えません。
 日本では、野良猫管理を所管するのは環境省です。環境省は、行政指導で、地域猫を推進しています。対してごく一部の自治体では(竹富町など)、登録済みの飼い猫以外への餌やりを禁止し、事実上地域猫活動が違法です。それらの事実をもって、「日本では一部の行政は地域猫に肯定的だが、野良猫への餌やりは一般的に禁止される」とすれば、完全に誤りです。本報告書はそれに近いということです。


 「合衆国連邦魚類野生生物庁(United States Fish and Wildlife Service:FWS)」が、ニュージャージ州行政機関に対して行った、「TNRの導入を廃止し、野良猫は捕獲殺処分すべき」という勧告の内容はこちらです。
  United States Department of the Interior FISH AND WILDLIFE SERVICE 2010-TA-0038 「アメリカ内務省 魚類野生生物局」 勧告 番号2010年TA-0038 から引用します。


The U.S. Fish and Wildlife Service is writing to the New Jersey Department of Environmental Protection's Division of Fish and Wildlife (NJDFW) in support of the New Jersey Fish and Game Council's Resolution on Trap-Neuter-Release (TNR) and free-ranging domestic cats, passed June 19, 2007 (enclosed).
The Service strongly opposes domestic or feral cats (Felis catus) being allowed to roam freely within the U.S. due to the adverse impacts of these non-native predators on federally listed threatened and endangered (T&E) species, migratory birds, and other vulnerable native wildlife.
Therefore, the Service opposes TNR programs that allow return of domestic or feral cats to free-ranging conditions.
As with any other domestic animal, the Service encourages the State of New Jersey to take appropriate action to ensure that cat owners act responsibly to restrain or confine their animals and be held accountable for any damages to wildlife that occur from allowing animals to roam atlarge.
Further, the Service recommends that the State of New Jersey take action to eliminate free-ranging feral cats throughout New Jersey.
Because free-ranging and TNR cats often receive food from humans, they can reach population levels thatmay create areas of abnormally high predation rates on wildlife.
When the wildlife prey is a threatened or endangered species, the result may be extirpation or extinction .

RELEVANCY OF APPLICABLE FEDERAL WILDLIFE LAWS
Endangered Species Act Unauthorized take of listed species can occur through a variety of means, including but not limited to wounding, killing, harm, and harassment.
These are the circumstances that the NJDFW should strive to avoid by opposing free-ranging TNR efforts in New Jersey.

Migratory Bird Treaty Act
Predation on migratory birds by cats is likely to cause destruction of nests or eggs, or death or injury to migratory birds or their young, thereby resulting in a violation of the MBTA.

RECOMMENDATIONS FOR CONTROL / MAIIAGEMENT OF FREE-RANGING AND FERAL CATS
The Service recofilmends that the NJDFW consider implementation of the following actions to control and manage free-ranging and feral cats:
Ban and eliminate free-ranging TNR colonies, feral, and domestic cats through humane capture by authorized or licensed animal care or control personnel.

アメリカ合衆国連邦魚類野生生物局(The U.S. Fish and Wildlife Service)は、ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局(NJDFW)が決議し可決した、2007年6月19日のニュージャージーの魚類と狩猟動物に関する評議会の、Trap-Neuter-Release(TNR)と自由に徘徊する猫の支持に対して勧告します(同封文書)。
本局は、これらの非在来種の捕食者(自由に徘徊する猫)が、連邦のリストに載っている絶滅危惧種(T&E)の在来種、渡り鳥、その他の弱い在来の野生生物に悪影響を及ぼすため、飼い猫またはノネコ野良猫(学名 Felis catus)が、アメリカ合衆国内を自由に徘徊することが許されることに強く反対します。
したがって本局は、飼い猫またはノネコ野良猫を自由に徘徊する状態に戻すことを可能とする、TNRブログラムに反対します。
本局は他の飼育動物と同様に、猫の飼い主が責任を持って猫を拘束または屋内に閉じ込めるように行動し、猫が広範囲に徘徊することによって生じる野生動物へのいかなる被害についても責任を負うようにするために、適切な行動をとるようニュージャージー州を奨励します。
さらに本局はニュージャージー州に、ニュージャージー州全域の自由に徘徊するノネコ野良猫の駆除(eliminate 除去する、殺す)を行うことを推奨します。
自由に徘徊する猫やTNR猫は、人間から食べ物をもらうことが多いので、野生動物の生態系の中では、異常に高い捕食動物の割合が高い地域を作り出すかもしれない個体数のレベルに達する可能性があります。
猫の被捕食者である野生動物が絶滅危惧種である場合は、その結果は絶滅または絶滅の可能性があります。

適用されるアメリカ合衆国連邦野生動物生存法との関連性
絶滅危惧種法で規定された種の許可されていない行為は、傷つけること、殺害、有害行為、嫌がらせなど、さまざまな方法で起こります。
これらは、NJDFW(ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局)がニュージャージー州の猫の自由な徘徊であるTNRの取り組みに反対することによって、避けるように努めるべきである状況です。

渡り鳥条約法
猫による渡り鳥の捕食は、巣や卵の破壊、あるいは渡り鳥やその若鳥の死または傷害を引き起こしますので、それはMBTA(渡り鳥条約法)違反となります。

自由に徘徊している猫の制御/管理のための勧告
本局は、NJDFW(ニュージャージー州環境保護局魚類野生生物局)が、自由に徘徊する猫とノネコ野良猫を制御および管理するために、以下の行動の実施を検討することを勧告します。
認可を受けた、または許可を受けたアニマル・ケアまたは管理職員による人道的な捕獲によって、自由に徘徊するTNRの猫の一群、ノネコ野良猫を禁止し駆除(eliminate 除去する、殺す)すること。



 以上より、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング は、あからさまな嘘誤り(例えば法令を原典に挙げながら、全く異なる内容で紹介している、法令の改正年の間違い、外国の制度に関する記述がまるでデタラメ、例えば「ドイツでは自治体では猫の登録制度はない」など。真実は本報告書作成時点で約700の自治体が飼い猫の登録を義務付けていた)のみならず、許容範囲を超える偏向記述があります。
 細かい点に言及すればキリがありませんので、この連載も終了します。しかし指摘していない記述がすべて正確だということではありません。嘘誤り偏向はその他にも多数あります。あまりにもひどい内容です。


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続々・イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘







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(summary)
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019
Draft Legislation:This is a draft item of legislation.


 記事、
イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘
続・イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘
の続きです。
 イギリス(UK United Kingdom)における、犬猫販売についてですが、日本では正確に報道するメディアは一つもありません。つまり2018年の、「イギリスでは、すでにペットショップでの6ヵ月齢未満の犬猫の販売を禁じる法律が成立施行しているためにできない」などです。真実は、「ペットショップで6か月齢の子犬子猫の販売を禁じる」法令は、今年の5月に草案が議会提出された段階でまだ可決されていません。さらにその法律が可決されたとしても効力が及ぶのは、イギリス(UK United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドからなる4か国)内の、イングランドとウェールズだけです。



 記事、イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘、で引用した、イギリスで生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止する “ルーシー法” が成立。 2019年2月5日 から再び引用します。


2018年12月イギリス(①)にて、かねてより方針が打ち出されていたルーシー法が成立した(②)。
生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止。
今後イギリスでは、ペットショップなど、第三者販売業者(自分たちで繁殖はせず販売のみを行う業者)による生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売は禁止となる。
子猫・子犬を迎えたい場合は、ブリーダーや保護センターなどから直接引き取る必要がある。



 上記の記述は、完全に誤りです。まず、(①)ですが、いわゆるルーシー法ですが、これはイングランド法(法律の効力が及ぶのはイギリス国内のうち、イングランドとウェールズに限られる法)である、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物に関わる活動における認可)(イングランド)規則 2018」の改正を行うということです。この現行法においては、イングランドとウェールズでは、ペットショップでの犬猫販売は8週齢以上と規定しています。それを「6か月齢」に引き上げるということです。
 つまり本改正案が可決成立したとしても、効力が及ぶのはイギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド)では、イングランドとウェールズのみです。スコットランドは現在、ペットショップでの犬猫販売に関する週齢規制すらありません(2019年8月25日確認)。

 さらに(②)ですが、前回、前々回記事で指摘した通り、「ルーシー法(ペットショップでの6カ月未満の犬猫の販売を禁じる)」は、2018年時点では、草案(改正案)すら作成されていませんでした。草案(改正案)が正式に政府文書として認められたのが2019年です。そしてその草案(改正案)が議会下院に議案提出されたのが、2019年5月13日ということです。つまり「2018年にルーシー法は可決成立した」との記述は、完全に誤りです。やっと議会に議案提出され、現在審議されている段階です。つまり否決される可能性もあります。
 2019年5月13日に、「ルーシー法」の草案(改正案)が、議会下院に議題提出されたことを伝えるニュースソースを、いくつか例示します。


Lucy's Law: Puppy farm ban set to be confirmed 13 May 2019

A new law aimed at cracking down on so-called puppy farms in England is being presented to Parliament on Monday.
Known as Lucy's Law, it will ban the sale of kittens and puppies from third parties from spring 2020, making buyers deal with breeders directly.
The RSPCA said it was "absolutely thrilled" with the legislation - but stressed it required enforcement.
The ban is scheduled to come into force on 6 April next year, the Department for Environment, Food and Rural Affairs said.

「ルーシー法:パピーファーム禁止(の法案)を国会での可決に向けて着手しました 2019年5月13日
イングランドの、いわゆる子犬農場(パピー・ファーム)の取り締まりを目的とした新しい法律(案)が、月曜日に議会に提出されています。
ルーシー法として知られるこの法律(案)は、2020年春から第三者(註 繁殖を行わないペットの販売業者)の子猫と子犬の販売を禁止し、消費者がブリーダーと直接取引できるようにします。
RSPCAは、立法手続きに「絶対に感激する」と言いましたが、(それが可決成立して)施行されることが必要だと強調しました。
その禁止は、来年4月6日に法律が発効する計画(註 順調に審議が進み、改正案が可決されれば)であると、環境食糧農業省は述べました。



Lucy’s Law: Animal welfare campaigners welcome new law cracking down on puppy farms Monday 13 May 2019

Campaigners are celebrating the introduction of Lucy’s Law to parliament .
The legislation, known as Lucy’s Law, will ban the sale of puppies and kittens by third parties and ensure that anyone buying or adopting one under six months old deals directly with the breeder or an animal rehoming centre, rather than a pet shop or commercial dealer.
The new rules, which are being laid in parliament on Monday and need a debate in both houses to pass into law.

ルーシー法:動物福祉運動家は、子犬農場(パピー・ファーム)を取り締まる新しい法律を歓迎します 2019年5月3日(月)
動物福祉運動家は、ルーシー法(改正案)の議会への議案提出を祝っています。
ルーシー法として知られる本立法は、第三者(註 生産者を行わないペットの販売業者)による子犬と子猫の販売を禁止し、ペットショップや商業ディーラーではなく、生後6ヶ月未満の犬猫を直接ブリーダーか、または動物保護施設から直接購入または養子縁組することを保証することになるかもしれません 。
新しい規則の法案は月曜日に議会に議案提出されていますが、この法律を成立させるためには、上下両院で審議する必要があります。



 これらのイギリスのメディアの記事を読めば、いわゆる「ルーシー法(案)」はまだ国会審議中で、可決されていないことが分かります。つまり否決されて成立しない可能性もあるのです。
 先に引用した、イギリスで生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止する “ルーシー法” が成立。の記事をリリースしたメディアに、私は「2018年にルーシー法が成立したのは誤りである」ことをメールしました。  
 「ルーシー法(生後6ヶ月未満の第三者販売業者の販売禁止)は当メディアでお伝えした後の5月に、2020年4月6日から実効されることが決まりました」との回答がありました。その回答は完全に誤りです。なぜならば、「決まりました」とは、国会で可決成立したという意味になるからです。(審議中であれば否決される可能性もあるので、「決まりました」とは言えません)。そしてその根拠として、イギリス政府文書、Gove delivers ‘Lucy’s Law’ to protect puppies and kittens を送ってきました。おそらくこのメディアのライターさんは、自動翻訳でこの文書を読んだと思われます。この文書の記述を勘違いしています。以下は私の返信メールです。


ご忠告ですが。
リンクをいただいたイギリス政府文書ですが。
自動翻訳をおつかいでしょ?

https://www.gov.uk/government/news/gove-delivers-lucys-law-to-protect-puppies-and-kittens
New 'Lucy's Law' legislation laid in Parliament to end puppy and kitten farming.
New legislation to end puppy and kitten farming will be laid in Parliament today (13 May), the Environment Secretary Michael Gove has announced.
の正しい訳は、次の通りです。

パピー、キティーファームを終わらせるために議会に議案提出された「ルーシー法」の新たな立法案。
パピー、キティーファームを終わらせるための新たな立法(案)が本日(5月13日)に議会に議案提出されると、マイケル・ゴーブ環境省長官は発表しました。

グーグル翻訳をすると、以下のようになります。

子犬と子猫の農業を終わらせるために議会で制定された新しい「ルーシーの法則」法。
子犬と子猫の養殖を終わらせる新しい法律が本日(5月13日)議会で制定されると、マイケル・ゴーブ環境長官は発表した。

https://ejje.weblio.jp/content/lay+
英語「lay」の意味
〈考え・問題などを〉〔…に〕提示する,提出する.
lay a matter before a committee 問題を委員会(の審議)にかける.

in Parliament に続くと、100%「議案提出」の意味になります。

legislation ですが「立法 法律制定」の意味合いのほうが強いです。

なぜグーグルがこのようなおかしな翻訳をするのか、私は理解に苦しみます。
このメールをあなたが嫌がらせか、屁理屈と理解するのは勝手ですが、今後の事を思えば、このメールと主に出典の文書を英語に堪能な方にお見せして、意見をお聞きになったほうが良いと思います。
自動翻訳は、しばしばとんでもない誤訳をします。
過信しないほうが良いでしょう。



(画像)

 送信済みの上記のメールのスクリーンショット

2ルーシー法 


 私が思うにはNHKなどの大メディアでも、海外ニュースの再配信では自動翻訳を用いて、原文の確認すらしない場合が多いのではないかと思います。そのために原意とは異なる内容でそのニュースを再配信、もしくはあいまいな日本語訳での報道をNHKをはじめとする大メディアが行い、それを末端メディアが追随したり、あるいはあいまいな日本語訳を都合よく解釈、編集してさらに再配信するのではないかと想像します。
 本件に関するニュースでもNHKテレビをはじめ、2018年のイギリスのニュースソースの、introduce into の「議案提出する」の正しい訳をしているメディアは一つもありませんでした。自動翻訳では「導入する」になります。そのために日本のメディアは、「ペットショップでの6か月齢未満の販売禁止を『導入する』」と報じました。そのため視聴者は「すでにその法律が可決成立して施行されることが決定された」と理解しました。そして一気に2018年中に、「イギリスではペットショップでの6か月齢未満の犬猫の販売を禁じた」という、誤った情報が日本で広まったのです。さらに蛇足すれば、この法律が可決されたとしても効力が及ぶのは、イギリス全土ではありません(イングランドとウェールズのみ)(*1)(*2)(*3)。

 私は極めて残念に思います。特に海外の動物愛護に関するニュースは、私が知る限り、ほぼ正確なものがないからです。マスコミのみならず、大手シンクタンクでも同様です。
 背景には、ライターの語学力の低さと、自動翻訳の過信と、労力をかけることを疎んじるメディアの体質があるのではないかと想像します。この状況はあまりにもひどいです。


(画像)

 Dogs4Us から。イギリスの大手子犬安売りペットショップチェーンのFace BookのTL。もちろんこの子犬安売りペットショップチェーンは自ら生産を行っていない、third partyです。8月23日に投稿があります。その内容は以下の通りです。
 それにしてもこの店は子犬販売に強気です。「6ヵ月齢未満の子犬販売禁止」の法案が否決されるとの確信でもあるのでしょうか。子犬販売の事業転換や縮小はみじんも感じられません。日本のメディアが「イギリスでは6カ月未満の犬猫のペットショップの販売を禁じる法律がすでに成立して施行が決定した」と報道していますが、もしこの法案が否決されたらどうなのでしょうね?

23.8.19
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Chihuahua
Cocker Spaniel ( Blue Roan)
Dogue De Bordeaux
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BassetXBeagle
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Cockapoo-Poodle
CockerXBichon
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Zuchon
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Dogs 4 Us have a wealth of experience and knowledge in selling puppies and our knowledgeable staff are happy to help you choose the perfect pup for you one that will fit in with your lifestyle.
We hope to see you soon at Dogs 4 Us.
Why not pop in over the weekend to see our beautiful puppies.
Opening hours as follows:
Manchester branch
Mon - Fri 10.30am to 9pm
Sat & Sun 10.30am to 5.30pm
Enquiries welcome on 0161 736 5010
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(Pups)
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Fri 10.30am to 8pm
Sat & Sun 10.30am to 5.30pm
(Store)
Mon - Thur 9am to 6pm
Fri - 9am to 8pm
Sat 9am to 5.30pm
Sun 10am to 5.30pm
Telephone enquiries 01132 573510

2019年8月23日
DOGS 4 USでは、いくつかの美しい子犬の仕入れがあります。詳細についてはページをご覧ください。詳細については電話0161 736 5010でお問い合わせください。
これが当社の新しい仕入れのいくつかです。
ビーグル
バセットハウンド
ビション・フリーゼ
ブラドール
ボーダーテリアX
キャバリアキングチャールズ
チワワ
コッカースパニエル(ブルーローン)
コトン・ド・ボルドー
フレンチ・ブルドッグ
ジャーマンシェパード
ラブラドール(チョコレート)
ラブラドール(黄土色)
ミニチュアシュナウザー
パグ
スコッティ
シーズー
ウェスティ
ヨークシャーテリア
バセットとビーグルのミックス
コカプー
コカプープードル
コッカースパニエルとビションフリーゼのミックス
カバション
ポンシ
パグル
ズチョン
他の品種もご用意しております。詳細はお電話ください。
Dogs 4 Usは子犬の販売に関する豊富な経験と知識を有しており、知識豊富なスタッフがお客様のライフスタイルに合った完全な子犬をお選びいただけるように、喜んでお手伝いいたします。
Dogs 4 Usでお会いしましょう。
週末に立ち寄って、美しい子犬をご覧ください。
営業時間は次のとおりです。
・マンチェスター店
月-金午前10.30時から午後9時
土曜日と日曜日午前10時30分から午後5時30分
0161 736 5010にお問い合わせください
・リーズ店
(子犬販売)
月-木午前10:30時から午後6時
金曜日午前10.30から午後8時
土曜日と日曜日午前10:30時から午後5時30分
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月-木午前9時から午後6時
金-午前9時から午後8時
土曜日午前9時から午後5:30時
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電話でのお問い合わせ01132 573510


dogs4us 1



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続・イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘







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(summary)
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019


 記事、・イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘、の続きです。
 イギリス(UK United Kingdom)における、犬猫販売についてですが、日本では正確に報道するメディアは一つもありません。つまり2018年の報道、「イギリスでは、すでにペットショップでの6ヵ月齢未満の犬猫の販売を禁じる法律が成立施行しているためにできない」です。真実は、「ペットショップで6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁じる」法令は、今年の5月に草案が議会提出された段階でまだ可決されていません。また、その法律が可決されたとしても効力が及ぶのは、イギリス(UK United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドからなる4か国)内の、イングランドとウェールズだけです。



 サマリーで述べた通り、日本では、「イギリスでは、すでにペットショップでの6ヵ月齢未満の犬猫の販売を禁じる法律が成立施行しているためにできない」、もしくはそうと著しく誤認させる報道がされています。しかしそれは誤りです。真実は、「ペットショップでの犬猫販売は6か月齢以上でなければならないとする、イングランド法(イギリスを構成する4か国のうち、イングランドとウェールズのみに効力が及ぶ法律)の改正の動きがある」ということです。本記事公開時点では、イギリス国内には、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売を禁じる」という法律は存在しません(すでに可決成立済みで施行待ちのものを含む)。
 「イギリスではペットショップでの6か月齢の子犬子猫の販売を禁じた(もしくは著しく誤認させる)」という、日本のデタラメ報道は次のようなものがあります。


・2018年8月24日
NHK 「英 生後6か月未満の子犬や子猫の販売禁止へ 」 (NHKの元記事が削除されたため、まとめサイト、イギリスで6か月未満の子犬・子猫の販売禁止になった(*1)背景とは

(*1)
真実は、イギリス連邦政府の環境食糧省長官がそのような発言した、というだけです。この時点では、法案作成すらされていませんでした。


・2018年9月10日
ニューズウイーク日本版 「イギリスで生後6ヶ月未満の子犬・子猫の販売禁止へ 日本では周回遅れの議論続く

英国のイングランドで施行される見込みの新法(*1)。
英環境省によれば、政府の認可を受けたペット販売業者の数は、イングランドで100に満たないという(*2)。
イギリスの6ヶ月規制は、この「8週齢規制」をさらに強化するものだ(*3)。

(*1)
真実は、2018年時点では本法案は、議会に提出すらされていませんでした。法案が正式に政府文書とされ、議会提出されたのは、半年後の2019年5月13日です。

(*2)
イギリス環境省の公式文書によれば、イングランド(イギリスは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家です。イングランドはイギリスを構成する1か国です)のみで、ライセンスを受けた生体販売ペットショップは2,300あるとしています(イギリス政府文書 2017年 The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017

(*3)
本改正案が可決成立しても、効力が及ぶのはイギリス(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド4か国の連合国家)のうち、イングランドとウェールズだけです。


 真実はすでに述べた通り、イギリス(はイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家です)のうち、イングランドとウェールズに限り、「ペットショップで販売する犬猫は6か月齢以上とする」立法化の動きがあります。しかし現時点では、2019年5月13日に議案提出されて国会審議中です。本法案は、可決されるかどうかは流動的です。蛇足ですが、イギリスのうちスコットランドでは、ペットショップでの犬猫の販売は週齢規制すらありません。
 イングランドとウェールズにおけるペットショップでの犬猫販売は、現行法の、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物に関わる活動における認可)(イングランド)規則 2018」では現在、8週齢以上と定めています。いわゆるルーシー法と言われるものは、本規則を、「ペットショップに限り、犬猫の販売を6カ月以上に限る」との改正を行うというものです。現行法では8週齢以上です。したがって現在イギリスでは、ペットショップでは、8週齢程度の子犬が展示販売されています。該当する草案(改正案 つまりまだ可決されていない)を引用します(2019年8月24日コピペ)。


The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019

Draft Legislation:This is a draft item of legislation.
This draft has since been made as a UK Statutory Instrument: The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019 No. 1093
Draft Regulations laid before Parliament under section 61(2) of the Animal Welfare Act 2006, for approval by resolution of each House of Parliament.
Draft Statutory Instruments
2019 No. 0000

Amendment to the 2018 Regulations
2018 Regulations (specific conditions: selling animals as pets) is amended as follows.
“No animal of any of the following descriptions may be sold as a pet, or sold with a view to being resold as a pet, by or on behalf of the licence holder—”;
“puppies or kittens which were not bred by the licence holder.”.
“In this paragraph, “kitten” means a cat aged less than 6 months.”

法案の草案(改正案):これは法案の草案(改正案)である。
この下書きは、その後イギリスの法定文書として作成された:動物福祉(動物に関わる活動の認可付与に関する)(イングランド)(改正)規則2019 No. 1093
2006年動物福祉法第61条(2)に基づいて議会に提出された規則の改正案
下院の各議員の決議による承認のため作成された。
法案の草案(改正案)
2019 No.0000 (0000であるということが、成立していないことを示します。両院で可決して成立したのちに、法律の番号が付与されます)

2018年の規則の改正
2018年の規則(特定の条件:動物をペットとして販売する場合の)は、次のように改正するものとする。
「以下の説明のいずれの動物も、認可業者によって、または認可業者に代行して、ペットとして販売したり、ペットとして再販売する目的で販売することはできません」。
「認可業者によって繁殖されなかった子犬または子猫」。
「この条文で『子猫』とは、生後6ヶ月未満の猫を意味します(註 子犬puppyの定義も6か月齢未満であるが、現行法で既に定義されている」。



 上記の、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物に関わる活動における認可)(イングランド)規則 2018」の改正案は、2019年5月13日に、イギリス議会下院に提出されました。現在、下院で審議中です。この件について報じたニュースソースは、次回記事で取り上げます。


(画像)

 前回記事で誤りを指摘した記事、イギリスで生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止する “ルーシー法” が成立です。しかし現在も完全な誤りである、「2018年12月イギリスにて、かねてより方針が打ち出されていたルーシー法が成立した。生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止」の記述は訂正していません
 私が誤りを指摘したメールを送ったのちに、このような補足が付けられていました。「ルーシー法は既に可決成立しており、2020年4月6日をもって実効される」。私に送られてきたメールでは、「2019年5月にルーシー法がすでに可決成立しており、2020年4月6日に実行される」と回答がありました。出典と思われる記事を確認しましたが、回答者は完全に間違えています。繰り返しますが、2019年5月13日に、イギリス議会下院に、「改正案」が提出されて、現在審議しているところです(まだ可決されていない)。次回記事では、本改正案が2019年5月13日に、イギリス議会下院に提出されたニュースソースなどを取り上げます。


ルーシー法 1


(動画)

 Marc Abraham The Vet On Lucy’s Law Petition And Campaign 「マーク・アブラハム ルーシー法(ペットショップでの6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁止するという法律の改正案)の成立のために請願と署名活動を行う獣医師」 2019/07/04 に公開
 はあ? なぜすでに可決成立して施行予定の法律で、「成立のための請願と署名活動をしている」獣医師さんがいるのですかね。本当に日本のメディアの海外の愛護情報はデタラメもはなはだしい。まさ暗黒状態。

イギリスのペットショップで買った子犬がすぐに死んだ~イギリスでは6カ月未満の犬猫の販売を禁じたという大嘘







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(summary)
Grace is autistic and always wanted a puppy - the one her family got died hours after they brought it home
"It was like a nuclear bomb going off when she found out Prince had died."


 今年の6月末にイギリスのメディアで報道された来事です。イギリスの大手子犬安売りペットショップチェーンから2か月齢の子犬を買った一家がありました。しかし子犬は買ってきた翌日に死にました。もちろんこのペットショップは、地方自治体から認可を受けた正規業者です。しかし日本では、「イギリスでは昨年2018年にペットショップでの6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁じる法律が成立した」という、驚くべき大嘘が報道されています。「イギリスでは6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁じる法律が成立した」のであれば、このような事件は起きようがありません。現在、イングランド法では、ペットショップでの犬猫の販売は、8週齢以上であれば合法です。まさに日本の動物愛護報道は狂っています。


 サマリーで示したニュースソースから引用します。
  Grace is autistic and always wanted a puppy - the one her family got died hours after they brought it home 「グレースという自閉症の女の子はいつも子犬を欲しがっていました-彼女の家族は子犬を買って家に持ち帰ったのですが、数時間後に死にました」 2019年6月29日


A family have been heartbroken by the death of their new puppy– who collapsed and died hours after they bought him from a pet shop.
Distraught dad James Cohen said his family had been ‘torn apart’ after losing two-month-old Prince so soon.
James and his partner Jayne Howe bought the border collie for £475 from Dogs4Us in Salford.
The pup was a gift for Jayne’s daughter Grace, aged eight, but the whole family quickly fell in love with him.
Soon after they got Prince back to their Chorlton home, however, it became clear he was poorly. He was lethargic and had no appetite, then went dizzy and collapsed.
Eventually, James decided to take him to an out-of-hours vet.
But at 6am the next morning he got the call that Prince had died.
Dogs4Us have offered to refund the £475 for the puppy but have refused to pay the family’s £350 vet bill and £130 cremation costs.

ある一家は、ペットショップで買ってから数時間後に倒れて死んだ、新しい子犬の死によって心が痛みます。
取り乱した父親のジェームズ・コーエン氏は、生後2か月のプリンスという名の子犬を亡くして、家族は「引き裂かれた」と言いました。
ジェームズさんと妻のジェイン・ハウさんは、サルフォードにあるペットショップ、Dogs4Usから475ポンドでボーダーコリーを買いました。
子犬は、8歳になるジェームスさんの娘グレースちゃんへの贈り物でしたが、家族全員がすぐに子犬が大好きになりました。
しかしプリンスと名付けられた子犬をコールトンの家に持ち帰ってすぐに、子犬が大変弱っていることが分かりました。
子犬は無気力で食欲がなく、めまいを起こして倒れました。
結局ジェームズさんは、子犬を時間外診療の獣医に連れて行くことにしました。
しかし翌朝の午前6時に、ジェームスさんはプリンス(子犬)が死んだという電話を受けました。
子犬を販売したペットショップ、Dogs4Usは、子犬の代金475ポンドの返金を申し出ましたが、一家は350ポンドの獣医費と130ポンドの火葬費用の受け取りを拒否しました。



 この記事は、2019年6月29日のものです。ところで日本では、「イギリスではペットショップでの6カ月未満の子犬の販売を禁止した」、はなはだしくは「イギリスは2018年に、ペットショップが6カ月未満の子犬子猫を販売することを禁止する法律が施行された」、もしくは「2019年に禁止することが決定した」という報道があります。しかしこれは大嘘です。
 真実は、昨年2018年に、イギリス(UK)政府の担当大臣が、そのような発言をしたということです。2019年に議会下院に提出する草案が作成され、2019年5月13日に提出されました。これから審議される段階です。つまりまだ可決されていません。
 その根拠となるイギリス政府文書から引用します。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019


This draft has since been made as a UK Statutory Instrument: The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019 No. 1093.

この修正草案(改正案)は、その後、イングランドの法定文書として作成されました:動物福祉(動物に係る活動のライセンス)(イングランド)(修正)規則2019 No. 1093



 本記事公開時点では、イギリス(UK United Kingdom)、さらにはイギリスを構成する、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4か国のいずれにおいてもにおいては、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫の販売を禁じる」法律はありません。成立し、施行予定の法律もありません。現行法(イングランド法)では「犬猫とも、8週齢以上であればペットショップはケージによる展示販売ができる」
のです。

 現に、先に引用したイギリス国内の子犬の安売りに特化した巨大店舗のペットショップチェーン、The Dogs 4 Usでは、現在8週齢以上の子犬を販売しています。なおイギリス法では、子犬(Puppy)の定義は明確に「6か月齢未満」としています。The Dogs 4 UsのHPから引用します(2019年8月23日にコピペ)。


At Dogs4Us we are very proud of our reputation for providing happy, healthy pedigree puppies which are suitable for the owner’s circumstances, making the ideal family pet.
We have expanded our activities to cover puppy sales and the sale of a huge range of quality pet products through our Pet Superstores.
・Dogs 4 Us Manchester
Puppy Sales
10.30am to 9.00pm - Monday to Friday
10.30am to 5.30pm - Saturday and Sunday
・Dogs 4 Us Leeds
Puppy Sales
10.30am to 6.00pm - Monday to Thursday
10.30am to 8.00pm - Friday
10.30am to 5.30pm - Saturday and Sunday
We are local authority licenced sellr of puppies and pride ourselves on the welfare of our puppies.

Dogs4Usでは、飼い主の状況に適した幸せで健康な血統書付きの子犬を提供し、理想的な家族のペットにするという評判を非常に誇りに思っています。
当社は子犬の販売を拡張するために、活動を拡大させてきました。
そして当社のペットスーパーストアを通じて、高品質のペット製品を幅広く販売しています。
・Dogs 4 Usマンチェスター店
子犬販売
午前10時30分から午後9時-月曜日から金曜日
午前10時30分から午後5時30分-土曜日と日曜日
・Dogs 4 Us リーズ店
子犬販売
午前10時30分から午後6時-月曜日から木曜日
午前10時30分から午後8時-金曜日
午前10時30分から午後5時30分-土曜日と日曜日
当社は、子犬の販売のライセンスを地方自治体から受けた業者であり、子犬の福祉に誇りを持っています。



(動画)

 Dogs 4 Us Demo Jan 2012.wmv 2012/02/01 に公開
 Dogs4us リーズ店の、子犬の展示販売の様子。現在も展示販売の方法は変わりません。




 繰り返しますが、現在イングランド法においては、ペットショップなどの子犬子猫販売の最低週齢は8週齢以上とさだめています。イギリス全土はもとより、イギリスを構成するイングランド、ウェールズ、スコットランド(註 8週齢未満の販売が合法 2018年確認)、北アイルランドのいずれも、「ペットショップでの6カ月未満の子犬の販売を禁止する」法律は存在しません。その法案の草案が作成されたという段階です。 
 しかし驚くべき、まさに狂気というべき真っ赤な嘘が、日本のマスメディアで報道されています。イギリスで生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止する “ルーシー法” が成立。 2019年2月5日 から引用します。


2018年12月イギリスにて、かねてより方針が打ち出されていたルーシー法が成立した。
生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売を禁止。
今後イギリスでは、ペットショップなど、第三者販売業者(自分たちで繁殖はせず販売のみを行う業者)による生後6ヶ月以内の子猫・子犬の販売は禁止となる。
子猫・子犬を迎えたい場合は、ブリーダーや保護センターなどから直接引き取る必要がある。



 私はこのメディアに、「イギリスで2018年に成立した『ルーシー法』、つまりペットショップでは6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁じるとの法律の原文と該当する条文」を回答するようにメールしましたが、返事はありません。また、「2018年にイギリスでペットショップで6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁じる法律が成立した」との記述が誤りであることをコメントしましたが、削除されました。
 まさに、日本で流布されている動物愛護に関する情報は暗黒です。次回記事では、いわゆる「ルーシー法案(註 イギリスで議論されているペットショップでの6か月齢未満の子犬子猫の販売を禁じる)」の進捗について取り上げます。繰り返しますが本法案はやっと草案が作成された段階です。1年近く前に成立したなどという報道をするメディアがある、日本の動物愛誤は狂気です。


(おわび)

 いわゆる「ルーシー法は草案すら作成されていない」と書きましたが、2019年に草案が作成され、2019年5月13日に議会提出されました。イングランド政府文書として正式に公開されました。訂正したしました。

イギリスの「ぺット動物法」の改定は1983年と言う大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Pet Animals Act 1951
Changes over time for: Pet Animals Act 1951(2006~2007)


 記事、
アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング
アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
うの続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「英国」に関して、このような記述があります。しかし以下の記述は驚くべきデタラメです。


ペット動物法 Pet animals act 1951 (1983年に改定)
(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。
地方議会はライセンスの(付与や継続)を拒否するこができる。
(ペット生体の)ケージに入れた展示販売の禁止。)



(画像)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、該当する記述(25ページ)。

武井泉 ペット動物法 1


 まず、ペット動物法 Pet animals act 1951 (1983年に改定)」は、「最新の改定が1983年」と理解できます。しかし本法の最近の改定は2007年と2006年に行われています。それは、Pet Animals Act 1951の冒頭に、Changes over time for: Pet Animals Act 1951 と記載されています。本報告書以降の、2019年8月17日にも改定があります。
 通常どこの国でも同じですが、法令の冒頭に「成立年」と、「最終改正年月日」が記載されています。例として「動物の愛護及び管理に関する法律」を挙げれば、本法の成立年は昭和48年であり、最終改正は、「平成29年6月2日公布」と明記されています。
 同様に、UK法である、「ペット動物法pet animals act 1951」にも明記されています。特に2007年は大きな改定があり、条文本文にも、新条文に廃止された旧条文が併記されています。例えば次の記述です。


3 Pets not to be sold to children under twelve years of age.
[F13 If any person sells an animal as a pet to a person whom he has reasonable cause to believe to be under the age of twelve years, the seller shall be guilty of an offence.]
Textual Amendments
F13 repealed (27.3.2007 for W., 6.4.2007 for E.) by Animal Welfare Act 2006.

3条 ペットは12歳未満の子供には販売してはならない。
[F13 12歳未満であると信じる合理的な理由がある人にペットとして動物を販売する人がいる場合、販売者は犯罪として処罰される (註 この条文は2007年の改定により削除された)]
テキストの改定
F13は2006年の動物福祉法によって廃止された(成立2007年3月27日 施行2007年6月4日)。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの作成者は、「ペット動物法 pet animals act 1951」を出典に挙げながら、全く法律の原文を読まずに、妄想作文をしていたことになります。
 その他にも、「(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。地方議会はライセンスの(付与や継続)を拒否するこができる」、「(ペット生体の)ケージに入れた展示販売の禁止」は全くのデタラメです。イギリスにおいては、ペットショップの認可は、地方自治体(行政府)から受けます。またペットショップでのケージによる展示販売は全く禁じておらず、同法で最低ケージの大きさが、動物種ごとに細かく規定されています。重複となりますので、詳細はこちらの記事をご確認ください。

「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書

 それにしても「ペットショップでのペット販売は許可しても、ケージ販売を禁じる」とは、どうやって販売するのでしょうか。ロープでがんじがらめにして店頭に並べておくとか(笑い)。セキセイインコなどの小鳥はそれこそ虐待でしょう。本報告書の作成者の知能と精神状態は正常なのかと疑います。
 それと「ペットショップの認可は地方議会」というデタラメ記述です。「ペット動物法 pet animals act 1951」では、第1条で、「地方自治体(local authority 地方自治体=行政府、としか訳せない)がライセンス(licence とありますが、実際は「認可」)を付与する」と明記されています。

 ある業種の開業に関する許認可は、「行政権」に属します。許認可の根拠となる法律の制定は「立法権」に属し、国会や地方議会が担います。その法律に基づいて、具体的に執行するのが「行政権」です。
 国の権力を、「行政権」、「立法権」に加えて「司法権」の三権を別々の機関に分散させることにより、国の権力の乱用を防ぎ、国民主権を担保するための制度を、三権分立(中学校社会 公民/三権分立)と言います。これは中学公民で学んでいるはずです。もちろんイギリスにおいても採用されています(イギリスの政治
 ですから、行政権(自治体政府)である、ペットショップの許認可を立法権(議会)がイギリスで越権することは考えられません。本報告書の作成者は、ちゃんと中学に進学しているのか、また三菱UFJリサーチ&コンサルティングが、一読して疑念が生じる記述がある本報告書を承認したことに驚きです。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの従業員の方々って、本当に中学に進学してお勉強をなさっているのですかね?


(動画)

 Pet Store London - Jumanji Pets 「ペットストア ロンドンージュマンジ ペッツ」 2014/10/29 に公開
 子犬のペットショップでのケージ販売の例。なお、日本では「イギリスでは6カ月未満の子犬子猫のペットショップでの販売を禁止する予定である」、はなはだしきは「2019年から(はなはだしきは2018年にすでに法律が施行したとしているメディアもある)イギリスではペットショップでの6カ月未満の犬猫の販売を禁止する法律が施行される」という報道がされていますが、全くのデタラメです。そのような話を担当大臣がしたということで、現状では議案すら提出されていません。現行法では、8週齢以上であればイギリスでは、犬猫ともペットショップでのケージ販売が合法です。この点については、近く記事にします。
 イギリスの大手子犬安売りペットショップチェーン。現在(記事公開時)も、8週齢以上の子犬をケージで展示販売しています。The Dogs 4 Us 




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イギリスのペットショップ数は2300という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの痴性






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(summary)
Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2014
There are in excess of 3,000 licensed pet shops in the UK.


 2016年にイギリス(UK United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4か国からなる連合国)のペットショップの業界団体が、イギリス国内のおける、ライセンスを受けたペットショップの数などの詳細な調査を行っています。それによれば、イギリス(UK United Kingdom)国内には、約3000店舗のライセンスを受けた生体販売ペットショップがあります。しかし、「イギリスのペットショップ数は2300」というデタラメ情報を指摘しても、頑として改めないメディアがあります。このメディアの記事では、イギリスを構成する4か国のうちの一つの、イングランドの推計値をイギリス全土の数値として誤って引用しています。


 まず先に、イギリスの定義について述べます。日本でいう「イギリス」とは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国です。


イギリス

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: UK)は、グレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る立憲君主制国家。
日本語における通称の一例としてイギリス、英国(えいこく)がある。
イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという歴史的経緯に基づく4つの「カントリー」と呼ばれる「国」が、同君連合型のひとつの主権国家を形成する。



 次に、イングランド(England)の定義について述べます。先に述べた通り、イングランド(England)はイギリス(UK United Kingdom)を構成する4か国のうちの1ヵ国です。日本ではまれにイングランドをイギリス(UK United Kingdom)の意味でつかわれることはありますが、明らかに誤用です。英語で、England と表記されていた場合は、100%イングランド(England つまりUK United Kingdom を構成する1か国であるイングランド)を意味します。


イングランド

イングランド(英: England)は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国」(英: country)の一つである。
人口は連合王国の83%以上、面積はグレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。



England

England is a country that is part of the United Kingdom.
The country covers five-eighths of the island of Great Britain, which lies in the North Atlantic.
England's population of over 55 million comprises 84% of the population of the United Kingdom.
 
イングランドはイギリス(the United Kingdom)を構成する1か国です。
イングランドは、北大西洋にあるグレートブリテン島の5/8を占めています。
イングランドの人口5,500万人は、イギリスの人口の84%を占めています。



 繰り返しますが、イギリス(UK United Kingdom)とは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの独立した4か国の連合国家です。イングランド(Eingland)とは、イギリス(UK United Kingdom)を構成する4か国のうちの1か国です。
 日本ではまれに、イングランドをイギリスを指して言う場合がありますが、完全に誤用です。英語、特にイギリス(UK United Kingdom)国内や、イングランド(England)国内の文書で、England という表記があった場合は、100%、イングランド(England イギリス UK United Kingdom を構成する4か国のうちの1か国)を意味します。


 サマリーで述べた通り、イギリス(UK United Kingdom)にある、ライセンスを受けた生体販売ペットショップの数は、2014年にイギリス国内のペットショップの業界団体が、各自治体に調査票を送り、1単位で詳細な統計調査をしています。なお、回答を得られなかった自治体が約2割ありますが、その自治体に限り推計値を用いています。かなり信頼性が高い資料と言えます。
 一方で、イギリス(UK United Kingdom)政府が、イングランド(England すなわちイギリス UK United Kingdom を構成する4か国のうちの1か国)国内のライセンスを受けたペットショップ数の推計値を公表しています。この「イングランド(England)」のペットショップ推計値を、「イギリス(UK United Kingdom イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家)のペットショップ数としたメディアの記事があります。この記事の誤りについて、私は何度も訂正を申し入れましたが、全く改めません。
 該当する記事から引用します。イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 2018年8月14日 から引用します。


DRFRAのレポートによれば、2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています。


(画像)

 問題のペトことの記事、イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 2018年8月14日 の該当する記述のスクリーンショット。 

ペトこと イギリス ペットショップ 2300


 上記の記述の出典として挙げているのは、The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」です。該当する箇所から原文を引用します。


This document provides a summary of the next steps in the review of animal establishment licensing in England.
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
in 2015 the Kennel Club registered 4,443 dog breeders in the UK that had two litters per annum.

推定によると、イングランド(England)には約2,300のライセンスを受けたペットショップ、650のドッグブリーダー、1,800の乗馬施設、6,300のペット預り業があります。
2015年に全英ケネルクラブは、イギリス(英国 UK United Kingdom)では、年間4回の同腹仔の繁殖をしている4,443事業者の犬のブリーダーを登録しました。



 ペトことの記事で出典として挙げられている資料は、イギリス政府によるものですが、タイトルは、The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 とあり、明確にEngland(イングランド)に関する資料です。また本資料においては、the United Kingdom(UK イギリス 英国)との記述もあり、明確に、イングランド(England)とイギリス(UK United Kingdom)を区別しています。
 イギリス(UK United Kingdom)政府が、イングランド(England)に関する法制度の在り方に限り、見解や資料を作成することはよくあることです。イギリス(UK United Kingdom)は4つの連合国家であることを述べましたが、法域は、イングランド法(ウェールズ含む)、スコットランド法、北アイルランド法の3つに分かれます(英国法)。本資料では犬のブリーダーの法規制についても述べられていますが、犬の繁殖に関しては、イングランド法とスコットランド法では異なる規定をしています。ですからイギリス全土(UK United Kingdom)で包括的に議論ができないということでしょう。

 イギリス(UK United Kingdom)全土における、ライセンスを受けたペットショップ数については、イギリスのペットショップ業界団体が詳細な調査を行い、2014年に公表しています。これはイギリス全土の自治体に調査票を送り回答を得たもので、回答を得られなかった約2割の自治体のみ推計を行っています。精度はかなり高いと思われます。この資料では、イギリスを、the United Kingdom と明確に表示しています。
 Freedom of Information Request  on Pet Shop Licensing 2014 「ペットショップのライセンスに関する無料情報 2014年」 


There are in excess of 3,000 licensed pet shops in the UK
Responses were received from 311 (79.5 %) of the 391 councils that received the FoI request.
In total, these license 2,322 pet shops.
From these figures, it can be estimated there are approximately 3,000 pet shops in the UK and therefore, this number has been used in different calculations throughout the report.

イギリス(the UK)には、3,000以上のライセンスを受けたペットショップがあります
調査依頼を受け取った391の地方自治体のうち、311(79.5%)から回答がありました。
これらのライセンスを受けたペットショップの合計は2,322です。
これらの数字から、イギリス(the UK)には約3,000のペットショップがあると推定できるため、この数字はあらゆる論文報告書などにおいて、さまざまな計算に用いられています。



 記事、イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 は、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの従業員である、武井泉氏によるものです。当従業員は広島県から受託した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング の作成者です。
 この資料はすべてわたり、誤り、嘘、偏向がぎっしりと詰め込まれ、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるような代物です。この報告書の誤り等については、1年近くこちらで連載していますが、まだすべてを指摘し終わっていません(アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング)。

 記事、イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説においても、武井泉氏は、イギリス(UK United Kingdom)とイングランド(England)を混同して、イングランドのペットショップ数をイギリスのものとして完全に誤って記述をしています。この誤りについては、私は根拠を示して何度もペトこと編集部に申し入れています。しかし訂正もありませんし、弁解もありません。
 それにしても、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの従業員が、イングランドをイギリス(UK United Kingdom)と認識していたのは驚きです。またペトこと編集部も。イギリス(UK United Kingdom)が、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4カ国からなる連合国家であり、イギリスとイングランドは異なることは、中学2年で習っているはずだからです。まさに彼らの学力は小学生以下です。


(画像)

 ペトことによる記事から。代表者大久保氏による記述。イギリス、ロンドンに留学経験がありながら、イギリスとイングランドの違いが判らないとは驚きです。また大久保氏が留学していた時期は、ロンドンを訪れた日本人が必ず行くという、老舗デパートハロッズの4階フロアに、犬猫のケージ展示販売をしているペットショップがありました。2014年に閉店しましたが、あくまでも経営上の理由です。

シロップ


(動画)

 Harrods Puppies & Kittens 「ハロッズデパートでの子犬と子猫」 2011/09/22 に公開
 ロンドンにある、イギリス観光をした日本人が必ず訪れるという、超有名な高級老舗デパート、ハロッズ。この4階にあった大規模ペットショップは、生体販売は犬猫がほとんどで、ケージによる展示販売でした。大久保氏が留学していた時期は、このペットショップの存続について、最大手メディアが喧しく報道していました。ロンドンに留学していながらそれを知らなかったとは驚き。




(画像)

 三菱UFJリサーチ&コンサルティング従業員、武井泉氏による、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(25ページ)から。
 ペット動物法 1951(Pet Animals Act 1951)ですが、第一条に、「ペットショップの認可は地方自治体が行う」と書かれています。また、ペットショップの展示販売の、最低ケージの大きさが同法により定められています(Pet Animals Act 1951)。
 武井泉氏の同法の解説での、「(イギリスでは)ペットショップは地方議会の認可がいる」、「(ペットの)ケージに入れた展示販売の禁止」とは、ただただ驚くばかり。根拠法を挙げていながら、原典を全く読まずに妄想で作文していたことになります。ペトことの大久保氏と同様に、精神に異常をきたしているとしか考えられません。「類は友を呼ぶ」。

武井泉 ペット動物法 1

猫の放し飼い禁止の立法化が進むオーストラリア







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(summary)
Mandatory to keep a cat in an enclosure.
In Australia we are advancing legislation.


 日本では地域猫を環境省が推進しており、野良猫の温存を政府機関を挙げて行っているという国際的に稀有な国です。他の先進国では、野良猫)の被害は生活環境の悪化(糞が汚い、臭い、うるさい)にとどまらず、人畜共通感染症のリスクを高める、生態系への悪影響も深刻と考えられています。そして何よりも猫の放し飼いや野良猫の温存は、動物福祉に反します。例えばドイツ、オーストリア、スイス、オランダなどは、外猫は通年狩猟駆除が推奨されており、猫の放し飼いと野良猫の増殖の防止を図っています。オーストラリアでは外猫の狩猟駆除のみならず、放し飼い禁止の立法化が進んでいます。


 オーストラリア、西オーストラリア州では、猫の室内飼育を義務化する法案が審議されています。Cats could be banned from going outside under new Australian law 「新しい法律の下では、猫は室外に出ることを禁止される可能性があります」 2019年5月14日 から引用します。


Cats could be banned from going outdoors during certain hours under laws to tackle the number of strays in Western Australia.
Government officials in Perth are reviewing cat and dog legislation after a rise in complaints about stray animals.
Proposed changes to the Cat Act 2011 could see felines forced to stay indoors permanently or given curfews that limit them from going outdoors between sunrise and sunset.
Roz Robinson, who runs Cat Haven, she also called for the mandatory neutering age to be reduced from six to three months.
The law review could also see harsher penalties handed out for owners of noisy or dangerous dogs.
Since 2013, punishment for dog owners whose pets attack people or other animals was increased to a maximum A$10,000 April.
The Independent reported how the Australian government was allegedly airdropping poisonous sausage.
The cats are said to die within 15 minutes of eating the sausages made with kangaroo meat, chicken fat, herbs, spices and the poison, 1080, according to The New York Times.
According to reports, it is just one of the tactics used by the government as part of its plan cull 2 million feral cats by 2020 to protect native species.

オーストラリア、西オーストラリア州では、多くの野良猫の数に対処するために、猫は法律の下では特定の時間に屋外に出ることを禁止される可能性があります。
パース市(西オーストラリア州の州都)の政府高官は、野良動物に関する苦情の高まりを受けて、猫と犬の法律を見直しています。
「猫の法律 2011」の改正案では、猫は永遠に屋内で飼育されることを強制されたり、もしくは日の出と日没の間に屋外に出ることを制限する門限が与えられる可能性があります。
キャット・ヘイブン(註 猫保護団体)を経営しているロズ・ロビンソン氏は、去勢が必要な月齢を、6ヶ月から3ヶ月に短縮することも求めました。
法律の見直しでは、うるさい犬や危険な犬の飼い主に、厳しい罰則が科せられることも盛り込まれています。
2013年4月以降、人や他の動物を攻撃するペット犬の飼い主に対する罰金は、最大10,000オーストラリアドル(註 約71万円。1オーストラリドル=71円)に引き上げられました。
インディペンデント(註 マスメディア名)は、オーストラリア政府が何百万匹もの野生の猫を殺すために、毒入りソーセージを空中から投下した方法を報じました。
ニューヨーク・タイムズ誌によると、猫はカンガルーの肉、鶏の脂肪、ハーブ、スパイス、毒で作られたソーセージを食べてから15分以内に死ぬとされています。
報道によればそれは、2020年までに在来種を保護するために、200万匹の野良猫を駆除する計画の一環として政府が採用する戦略の1つにすぎません。



 「猫を完全に室内外することを義務付ける」、「猫の不妊去勢を義務透ける」。これらは、オーストラリアのいくつかの自治体ですでに立法化していることです。例を挙げます。
 Brisbane City Council  ブリスベン(註 クイーンズランド州州都) 自治体HP」2019年4月30日 から引用します。


Keeping a cat
As a cat owner, you have to make sure your cat doesn't become a neighbourhood nuisance.
provide an enclosure appropriate to prevent your cat going over.
Cat permit
In Brisbane, If you want to keep more than three cats, you will need to apply for a permit.

猫を飼うこと
猫の飼い主として、あなたはあなたの猫が近所の迷惑にならないように注意しなければなりません。
猫が脱走するのを防ぐために、適切な囲いの中に保つこと。
猫の飼育許可
ブリスベンでは3匹以上の猫を飼いたい場合は、許可を申請する必要があります。



 猫の問題は、飼い主が責任もって室内飼い、もしく脱走できない状態のケージでの飼育をすることで防げます。それでも脱走したことによる野生化や計画外の繁殖を防止するために、不妊去勢を必ずすることです。それを完全に守り、それでも発生した、さらには野生化して自然繁殖したノネコ野良猫の駆除を進めることにより、猫の人社会への被害も、生態系への悪影響もいずれは解決します。
 要するに、飼い主と飼い猫を完全にリンクして、飼い主の責任を明確化することです。例えば地域猫活動やTNRマネジメント活動は、それとは真逆の政策です。猫問題の解決とは、まさに逆の方向です。


(動画)

 オーストラリアのキャット・エンクロージャー(囲い、檻)の例。このように猫を飼育することが猫にとっても、人社会によっても、在来の野生動物にとっても最善なのです。地域猫活動やTNRマネジメントはその真逆(まぎゃく)の方法です。







アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
ASPCA Humane Law Enforcement Division
The ASPCA Humane Law Enforcement Division was the law enforcement arm of the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) from 1866 until 2013, when the law enforcement division was disbanded.
In December 2013, the President of the ASPCA stated that the Law Enforcement Division would be disbanding and the enforcement of humane laws and response to calls for animal abuse/cruelty would become the responsibility of the NYPD.


 記事、
アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「米国」に関して、このような記述があります。


HSUS(註 The humane society of united states 全米人道協会 動物保護や人道支援活動を行っている)やASPCA(註 The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals アメリカ動物虐待防止協会 動物保護を行っているアメリカ合衆国の団体) 等のNGOは、州の警察と同様の法執行の権限を与えられている(46ページ)。


 この記述ですと、民間団体の「HSUSやASPCA等の民間団体は、アメリカ合衆国では全州で、あらゆる分野で州の警察と同様の法執行の権限があたえられている」という意味になります。しかしそれは大嘘です。
 まずHSUSですが、アメリカ合衆国50州のうち、動物虐待事件でかつ限定的な分野でっても、警察と同様の法執行権限が与えられているのは一部の州(3州)にとどまります。さらに16の州とワシントンD.Cでは、動物虐待事件に限っても全く法執行権限が認められていません。限定的に認められている州でも、大半では付与されている法執行権限は、ごく限られた分野であり、かつ警察官等の指揮命令下でなければ執行できません。
 家宅捜索と逮捕の両方において、HSUSに州警察を同様の権限を与えている州は、50州中インディアナ州1州のみです。逮捕権限のみ州警察と同様の権限があるのはネヴァダ州とロードアイランド州の2州だけです(この件については、私は記事にしています。アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング))。証拠となるソースはこちらです。Table of Enforcement Powers Granted to Humane Societies by State Michigan State University College of Law Animal Legal & Historical Center 「全米人道協会に付与された法執行権限の州による一覧表」 ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史研究センター 2012年

 さらにASPCAですが、現在は法執行権限活動は事実上行っていません。2014年まではニューヨー州に限り、動物犯罪に限定的に法執行権限が付与されていましたが、2014年にその組織をASPCAが解散しました。ASPCAの動物虐待犯罪の捜査等の業務は、ニューヨーク市警察が引き継いでいます。したがって現在ASPCAは、動物犯罪における法執行権限を伴う活動を行っていません。犯罪者の逮捕や家宅捜索などの法執行権限と伴う活動以外で、警察の後方支援活動のみ行っています。それを裏付ける資料から引用します。
 NYPD takes over after ASPCA closes enforcement unit Police One.com(アメリカ合衆国警察の広報サイト) 「ASPCAが法執行部を閉鎖した後に、その業務をニューヨーク市警察が引き継いでいます」2014年1月7日


NEW YORK — For all its 147 years, the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals has been more than an advocacy group; it has served as the primary law enforcement agency for animal abuse and neglect in New York City.
In December, the ASPCA laid off most of its 17 remaining law enforcement agents.
Their responsibilities will be left to the New York Police Department.
The ASPCA's small enforcement staff couldn't handle the volume of abuse reports.
And it's sad that the ASPCA isn't doing it anymore.
Garo Alexanian, founder of the Companion Animal Network, an animal rescue group, praised the ASPCA's decision to shift law enforcement duties to the NYPD.
The ASPCA didn't have the resources to do the job right.
In the past, they just didn't have the manpower and the time to do it.
This is the police department's job — to handle criminal omplaints — and now we're just expanding it to animal cruelty and animal abuse.

ニューヨーク-147年間、ASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)は、動物保護団体以上の存在でした。
それは、ニューヨーク市の動物虐待とネグレクト犯罪に対する、主な法執行機関として機能していました。
昨年12月(2013年)に、ASPCAは残りの17の法執行の部署の人員のほとんどを解雇しました。
ASPCAの法執行の職責は、ニューヨーク州警察に任せられます。
ASPCAの少人数の法執行の人員では、大量の動物虐待報告を処理できませんでした。
ASPCAが、これからは法執行活動をしないのは悲しいことです。
アニマル・レスキュー・グループの創設者である、ガロ・アレクサニアン氏は、ASPCAの法執実行部署の職務をニューヨーク市警察に移すという、ASPCAの決定を称賛しました。
ASPCAは、法執行の職務を正しく行うためのリソースを持っていませんでした。
もう過ぎたことですが、ASPCAには、法執行活動を行えるだけの人材と、それに費やす時間がないだけでした。
犯罪の苦情を処理するのは警察の仕事でありーそして今は、警察はそれを動物虐待犯罪にまで拡大しています。



 私は過去に、「ドイツのグリューネヴァルトという広大な公園では、全域で犬はノーリード(註 和製英語で通じません)でよい。ドイツでは犬はノーリードで良い」という、日本で喧伝されている情報が真っ赤な嘘であることを何度か記事にしています。真実は、「グリューネヴァルト(註 公園ではなく、ベルリン市内の美観地区で、その中にいくつかの公園や博物館などがある)では、犬のリードフリーが許可されているのは、全体の面積のわずか4%です。犬の同行が全面的に禁止されているエリアもかなりあります。わずか4%を「100%」にしてしまう、愛誤の詐欺根性はすごい。
 また、「ドイツではZZFという、ペット関連業界のほとんどが加入している団体が生体販売を自主的に禁じたので、生体販売ペットショップがない」という嘘情報も流布されました。ZZFの加盟企業はわずか400社程度です。ドイツには生体販売ペットショップが4100以上あり、ブリーダーや中間業者、輸入業者、関連商品販売業者などを合わせれば、ペット関連業者は数万はあるでしょう。つまりZZFの加入率は1パーセントに満たないと思われます。それを「ほとんど」と言い切ってしまう詐欺根性はすごい。

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、今回指摘した記述も、まさに詐欺そのものです。「ごく一部を全体を誤認させる」のは、詐欺の常とう手段です。「HSUSやASPCA等は、州の警察と同様の法執行権限がある(は、「アメリカ合衆国の州すべてで、両団体はあらゆる分野で、警察と同様の法執行権限がある」という意味になります)」との、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの詐欺根性には呆れたものです。 
 真実は、HSUSが逮捕捜索とも州警察と同様の権限があるのは、アメリカ合衆国50州のうちわずか1州です。ASPCAはニューヨーク州1州だけで逮捕権限がありましたが、2014年に法執行権限活動を廃止する決定をしました。実は、本報告書の武井泉氏は、同じ誤りを、神戸市にある通販会社のサイトで書いており、その時も私は2016年に誤りを指摘しています。私は証拠となる英文資料を、その記事につけています。それがその記事です。

フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)
続・フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)

 しかし武井泉氏は2019年の広島県から受注した調査報告書で、全く同じ嘘デタラメを記述しています。私が提供した英文資料を全く無視しているのか、それとも英文が全く読めない義務教育未終了者なのか、精神に異常がある方なのか。何が何でも嘘情報を日本に広めたいのか。意地でもあからさまに間違いが分かっていても認めないのか。冗談抜きに、精神科の受診をした方が良い方でしょう。
 ASPCAの法執行権限について、日本語資料を探したところ、比較的正確な記述のものがありました。この資料では、ASPCAの法執行権限がニューヨーク州法であること(つまり法執行権限はニューヨーク州に限ると理解できる)と、2013年に法執行部門を解散し、権限をニューヨーク市警察に移して以来、法執行権活動を行っていないことが分かります(アメリカ動物虐待防止協会)。武井泉氏は英文資料はおろか、日本語資料も調べずに、勝手な妄想作文をしていたことになります。


(動画)

 After 3,000 animals treated, NYPD, ASPCA launch mobile post 3,000頭を取り扱いの後に、ニューヨーク市警察とASPCAは、移動式部署を立ち上げました。 2018/08/27 に公開
 この動画を見れば、移動式の動物虐待犯罪の部署では、ニューヨーク市警察が犯人逮捕などの法執行権限を行使し、ASPCAは警察の後方支援のみを行うことが分かります。

The city announced that the post will be used by the NYPD's Animal Cruelty Investigation Squad.
市はこの移動式部署が、ニューヨーク市警察の、動物虐待調査部隊によって使用されることを発表しました。





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「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング






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(summary)
Animal Welfare Act
Dealer and Exhibitor Licenses


 記事、
アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「米国」に関して、このような記述があります。


(アメリカ合衆国では)生体販売を禁止している地域は228自治体ある(42ページ)。


 結論から言えば、この記述はデタラメです。「(アメリカ合衆国では)生体販売を禁止ている地域は228自治体ある」ですが、本報告書作成時の2018年時点においても現在においても、生体販売(一般的なペットと理解します)の販売を禁じている自治体や州は一つもありません。
 真実は、「1、ペットショップ(自ら生産を行わないペット小売業者)に限り(つまり、自ら繁殖を行うブリーダーは除外される)」、「2、犬、猫、ウサギなどの限られた動物種(自治体により異なる)に限り」、「営利生産者から仕入れて再販売することを禁じる(つまり非営利の動物保護団体由来の犬、猫、ウサギ等であれば)ペットショップでも販売できる)」です。上記の記述ですと、あらゆる業態においても、すべての動物種を、由来がいかなるところでも、「例外なく販売をしてはいけない」という意味になります。

 上記の説明通りアメリカ合衆国では、ペットの生体販売を規制している一部の州、自治体はありますが、禁止している州および自治体は一つもありません。「規制」と「禁止」は異なります。生体販売を禁じる」とは、本報告書の曲解ねつ造もはなはだしいです。
 「ペットショップ(小売業)に限り」、「犬猫ウサギなどの特定の種に限り」、「営利業者から仕入れて再販売すること」ことを法律で禁じている州、自治体においても、実際問題その法律はザル法ですので、従前どおり、ペットショップで犬猫ウサギ等が、営利事業者由来のものでも売られています。また罰則が最高でも、例えばカリフォルニア州では行政罰の過料500ドルまでですが、抑止効果はないでしょう。形式的にでも保護団体を経由させれば、「保護動物」にロンダリングできるからです。事実、アメリカ合衆国では、近年保護団体がパピーミルや、ドッグオークションなどから犬などを仕入れてペットショップに卸すことが激増しています。「ドッグオークションでの最大の落札者は保護団体である」という、アメリカ合衆国の報道が近年多くされています。


(参考資料)

Assembly Bill No. 485 CHAPTER 740 An act to amend Section 31753 of the Food and Agricultural Code, and to amend Section 122357 of, and to add Section 122354.5 to, the Health and Safety Code, relating to public health. (「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップが仕入れて販売することを禁じるカリフォルニア州法案」の内容)

This bill would prohibit, on and after January 1, 2019, a pet store operatorfrom selling a live dog, cat, or rabbit in a pet store unless the dog, cat, orrabbit was obtained from a public animal control agency or shelter, societyfor the prevention of cruelty to animals shelter, humane society shelter, orrescue group, as defined, that is in a cooperative agreement with at leastone private or public shelter, as specified.
The bill would makea pet store operator who violates these provisions subject to a civil penaltyof $500, as specified.

この法案は、2019年1月1日以降ペットショップ(註 小売業者。生産者であるブリーダーが店舗形式で犬などの生体を展示販売することは禁じていない)の経営者は、犬、猫、またはウサギの生体を公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、SPCA(動物虐待防止協会)が運営するアニマルシェルター、ヒューメイン・ソサエティーと定義されている団体で、私的なもしくは公的なアニマルシェルターのうち、少なくとも一つと協力関係にあるところから得られたものを除いて販売することを禁じます(註 形式的であったとしても、これらの動物保護団体を経由させれば、ぺットショップが販売することが合法。つまり一旦保護団体がパピーミルから犬を仕入れて、その犬をペットショップに卸した場合はペットショップは犬でも販売が合法になります)。



(動画)

 #2OnYourSide: Puppy Mill Loophill パピー・ミル ループヒル (ロサンゼルスCBS) 2019/05/01 に公開
 このニュース報道は、「ペットショップでは犬などは保護団体由来のものに限り販売できる」という立法を行ったカリフォルニア州に関してです。カルフォルニア州ロサンゼルス郡ループヒルのペットショップでは、従前どおりパピーミル(註 puppy mill 劣悪な飼育条件で、大量生産を行っている犬ブリーダー)が生産した子犬が売られていることを報じています。大変参考になるニュースです。 




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 Local Pet Stores Cited for Violating AB485 AB485 カリフォルニア州の、「ペットショップは犬猫ウサギは保護団体由来のものしか販売してはならない」という法律に違反したとして呼び出しを受けている地元の3つのペットショップ 2019/06/13 に公開
 カリフォルニア州サンディエゴで子犬を販売していたペットショップ。これらのペットショップは、保護団体に口銭を支払わなかっただけです。とはいえ、この違反は、累犯でも最高で過料500ドルまでの行政罰だけですから、抑止力はないでしょう。初回であれば、100~200ドル程度の罰金と思われます。形式的にでも保護団体から仕入れたことにしてもらうか、過料を払うだけです。あってもなくてもどうでもいい法律。遠く離れたアジアの島国では大騒ぎして高い評価をしていますが(笑い)。




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ワシントンD.CはTNRから駆除への方針転換を公表した~アメリカ合衆国






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Plan to cull thousands of cats unveiled in US capital city
Government-sanctioned Trap-Neuter-Return (TNR) programs should be revisited.


 アメリカ合衆国では、実は公にTNRマネジメントを制度としてみとめ、合法的にできる州、自治体は多くはありません。むしろ例外です。その点では日本では大きな誤解があります。数少ないTNRマネジメントを公的な制度として認めているアメリカ合衆国の州、自治体の一つに、コロンビア特別区ワシントンD.Cがあります。しかし近年は、ここでもTNRマネジメントの野生動物への有害性などのマイナス面が指摘されています。ワシントンD.Cの環境局は、TNRマネジメントから方針変更し、野良猫を駆除して淘汰する計画を公表しました。


 サマリーで示した通り、ワシントンC.Cの環境局は、野良猫問題への対処方法として、TNRを見直し、殺害駆除して淘汰する方針転換の計画を公表しました。それを報道するニュースソースから引用します。
 Plan to cull thousands of cats unveiled in US capital city 「アメリカ合衆国の首都で発表された、何千匹もの猫を殺害駆除して淘汰する計画」 2015年9月8日


Plan to cull thousands of cats unveiled in US capital city
Cats could be targeted in a controlled-killing scheme in US plans that label feral felines "among the worst invasive species globally".
In Washington, the state's city shelter which rehabilitates strays are concerned by a local government plan to "revisit" the practice of not euthanising cats if they are healthy.
The District Department of the Environment laid out its proposals in a draft Wildlife Action Plan which said cats had a detrimental effect on other creatures in the region.
Government-sanctioned Trap-Neuter-Return (TNR) programs should be revisited.
TNR animals are often released on National Park Service property and into prime wildlife habitats.
The Trap Neuter Return programme in the US operates a practice of releasing feral cats, neutered and healthy, back into their colonies and only euthanising sick, very old or injured animals.
It is the Washington Humane Society which currently carries out TNR - and which would carry out the new plans if they go through.

アメリカ合衆国の首都の計画では、「世界中で外来種の中でも最悪」と分類される野良猫は、殺害して管理される対象となる可能性があります。
ワシントンD.Cでは、野良猫をリハビリしている公営のアニマルシェルターは、健康であるならば、猫を安楽死させない習慣を 「見直す」という地方政府の計画に懸念しています。
その提案で、「野生生物行動計画」の草案にまとめたワシントンD.Cの環境局は、 猫はその地域の他の生き物に有害な影響を及ぼしていると述べました。
地方政府が認可した、わな、中性化、リリース(TNR)プログラムは再検討されるべきです。
TNRされた猫は、国立公園局が管轄する土地と、重要なや野生生物の生息地で頻繁にリリースされています
アメリカ合衆国における、Trap Neuter Returnプログラムは、野良で去勢された健康な猫を元のコロニーにリリースし、病気や非常に高齢の、あるいは負傷した猫だけを安楽死させることを実践しています。
現在TNRを実施しているのは、ワシントン・ヒューメイン・ソサエティーですが、その新しい計画(野良猫の大量殺害駆除)が承認されれば、それは実行されるでしょう。



 日本では大変誤解されていますが、アメリカ合衆国では、TNRマネジメントはそれほど普及していません。州法でTNRを合法として認め、TNRマネジメント制度があるのは、アメリカ合衆国50州中わずか3州です。また、自治体でTNRマネジメントを認めて条例により制度化している自治体数は、アメリカ合衆国には独立した自治体は8万7,000以上あるとされていますが(アメリカ合衆国の地方行政区画)、わずか109自治体(コロンビア特別区を含む)です(List of governments supporting trap–neuter–return)。
 しかもこれらのTNRを制度化している州、自治体においては、TNR活動を行うには日本よりはるかに要件が厳しいのです。例えばマイクロチップでTNR実施猫の個体識別(責任者を登録する)を行い、その情報を自治体に届けなければなりません。また狂犬病などのワクチン接種が義務です。そのうえで自治体等から許可を得なければ、TNR活動は処罰されます。 

 さらにアメリカ合衆国のTNRを制度としていない自治体においては、野良猫への給餌やTNR活動を行うことは多くの場合、違法行為となります。自治体によっては、例外なく給餌を行うこと(仮に私的にTNR活動を行っていたとしても免責にはならない)は、最高で懲役1年までと罰金の併科で処罰されます。アメリカ合衆国は、日本のように、勝手に申し訳程度に不妊去勢して餌やりしている人たちが、「不妊去勢しているから餌やりは合法なのよッ!」と居直って、それが通用するような国ではありません。
 その他にもアメリカでは、大多数の自治体でアニマル・コントロール・サービス(animal control service 自治体によって若干名称が異なる場合がある)という組織があり、野良犬の他野良猫も捕獲して収容しています。その多くが殺処分されています。もちろんTNRマネジメントを制度化している自治体においても、アニマル・コントロール・サービスの野良猫の捕獲と収容、殺処分が行われています。日本では、アメリカ合衆国のTNRマネジメントを、「殺処分の代替方法」と説明し、TNRマネジメントを制度化している自治体では野良猫の捕獲や殺処分を行っていないと誤解を招く説明がされています。しかし、それは真っ赤な嘘です。


(動画)

 Killing Cats in Key West キーウェストでの猫の殺害 2018/03/12 に公開
 キーウエストとは、フロリダ州モンロー郡に位置する自治体です。この動画では、アニマルシェルターに収容された猫の大半が殺処分されていることを伝えています。またアメリカ合衆国のほぼすべての自治体では、アニマル・コントロールという自治体の組織が野良猫を捕獲しています。日本では誤解されていますが、TNRマネジメントを制度化している自治体でも、アニマルコントロールが外猫を捕獲~収容し、殺処分を行っています

またもや野良猫の餌やりで刑務所行き~アメリカ、オハイオ州の79歳女性






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(summary)
She's 79 and sentenced to jail. Her crime: Feeding stray neighborhood cats


 オハイオ州で、2019年7月30日に、野良猫に餌をやったことで、79歳の女性が懲役刑の判決を受けました。アメリカ合衆国では、野良猫に餌をやった、無許可でTNRを行ったことが理由で懲役刑の判決を受け、実際に刑務所に収監されることは、それほど珍しいこととは思えません。過去にも同様の事件がいくつか報道されています。


 2019年7月30日の、「野良猫に餌をやったことで懲役刑の判決を受けたオハイオ州の女性」を報じるニュースはこちらです。She's 79 and sentenced to jail. Her crime: Feeding stray neighborhood cats 「彼女は79歳ですが刑務所に収監されました 彼女の罪状は:近所の野良猫に餌を与えたことです」 2019年7月30日


(CNN)A 79-year-old woman is sentenced to jail time for feeding stray cats.
Nancy Segula of Garfield Heights, Ohio, told that the animals started showing up a few years ago after a neighbor moved away and left his cats.
Being a cat lover, she was worried about them and started feeding them.
It may not seem like a big deal, and it's something people do across the country, but it's illegal to feed stray cats or dogs in Garfield Heights.
Segula was convicted after her first citation in 2015 and was sentenced to two years of probation in 2017 after various citations, including having too many animals and not disposing of the waste that was often found in her neighbors' yards.
She was told not to feed the strays anymore, but that request was ignored.
At a probation hearing in May, she received a 10-day jail sentence that was suspended with the understanding that she would no longer feed the animals.
The city's intention was only to "enforce the city ordinance and alleviate a nuisance situation."

オハイオ州ガーフィールド・ハイツのナンシーセグラ氏は、近所の人が引っ越して猫を置き去りにしたのちの数年前から、猫たちが現れ始めたと語りました。
猫好きであるナンシー・セグラ氏は猫たちのことを心配して、餌を与え始めました。
それ(野良猫への給餌)は大したことのようには思えないかもしれませんし、それは多くの人がアメリカ合衆国では全国的に行われていることですが、ガーフィールド・ハイツでは、野良猫や野良犬に餌を与えることは違法です。
セグラさんは、2015年の最初の裁判所の召喚の後に有罪判決を受け、猫の数が多すぎて近所の庭で糞が頻繁にされるのに処分しないことを含む、さまざまな罪状の召喚の後に、2017年に2年間の保護観察を言い渡されました。
セグラさんは、今後は野猫に餌を食べさせないようにと言われました、しかしそれは無視されました。
5月の保護観察の聴聞会では、セグラさんは10日間の懲役刑を宣告されました、セグラさんはもう野良猫に餌をやらないだろうという理解のもとで。
市の意図は、「市の条例を執行し、迷惑な状況を解消する」ことだけでした。



(動画)

 79-year-old Ohio woman going to jail for feeding stray cats 79歳のオハイオ州の女性は、野良猫に餌を与えたことで刑務所に行くことになる 2019/07/30 に公開
 上記の事件を伝える動画




 日本のように「野良猫餌やり天国」の国からすれば信じがたいことでしょうが、アメリカ合衆国では、野良猫の餌やりを懲役刑をもって禁じている自治体が多数あります。最高で「懲役1年以下と罰金の併科」で処罰される自治体もあります。上記の事件のセグラさんは10日間の懲役の判決でしたが、その後も餌やりを続ければ、累犯としてさらに長い刑期の処罰の判決が言い渡される可能性があります。
 「野良猫への餌やり禁止条例」では、いわゆるTNR(捕獲し、去勢を行い、リリースすること)を行ったとしても、居住地の自治体にTNRマネジメントの制度がなければ、そしてTNRを制度化していたとしても、ルールにのっとり、猫のマイクロチップによる個体識別や自治体への登録、ワクチン接種などを行わなければ、刑事罰の対象になります。自費でTNRを行っていた女性が実名報道され、有罪判決を受けた例もあります。以下に、いくつかの野良猫への餌やりと、無許可TNRで刑事罰を受けた事件を例示します。


(動画)

 71-year-old woman may go to jail for feeding stray cats 71歳の女性は野良猫に餌をやったことで、刑務所に行くことになるかもしれません 2012/08/27 に公開
 このデンプシーという女性は、自費でTNRを行っていました。




(動画)

 Compassion is NOT a Crime 思いやりは犯罪ではありません 2015/02/19 に公開
 野良猫への餌やりをした犯罪で、実際に刑務所で服役した、71歳のテキサス州の男性。この男性は、アメリカのTNR団体から支援を受けていました。




(参考記事)

 Feral Cat TNR Advocate Found Guilty After Going to Trial to Defend Her Work 「野良猫のTNRの支持者の女は、彼女の仕事(TNR)を守ろうとした後にそれが違法行為で有罪となることを発見した」 2012年11月5日(上記の動画の、71歳の女性の事件とは異なる事件です)

A city ordinance effectively makes it against the law for people to care for feral cat colonies and conduct TNR.
Annette’s penalty could range from a $500 fine up to 90 days in jail.
Animal Control has not been supportive of Annette and her efforts, and practices trap and kill with feral cats.
Feral Cat Caretaker Seeks Change in Local Law.
Annette started a change.org petition asking for the law to be changed.

市の条例は実際問題、野良猫の群れの世話をしTNRを行う人にとっては法律に反することとなります。
アネットさんは、罰金500ドルの罰金刑から90日間(註 現在、180日までに引き上げられています)の刑務所での懲役に及ぶ可能性があります。
アニマルコントロール(註 行政機関)は、アネットさんとその活動を支持しておらず、野良猫をわなでとらえて殺します。
野良猫を世話する人は、この地域の法律の変更を求めます。
アネットさんは、この法律を変更することを求めるために、change.org の署名活動を開始しました。

「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Animal Welfare Act
Dealer and Exhibitor Licenses


 記事、アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「米国」に関して、このような記述があります(42ページ)。


現行の動物福祉法では、子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている。(1、)
その結果、大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ疾患や虐待を受けていた子犬を販売しているケースもある。(2、)



 結論から言えば、上記の記述は誤りです。まず(1、)ですが、動物福祉法の原文はこちらです。Animal Welfare Act (所管 アメリカ合衆国農務省 連邦法 United States Department of Agriculture、USDA)。以下、「連邦動物福祉法」と記述します(州法でも、Animal Welfare Act が多く制定されておりますので)。
 子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている」との記述ですが、連邦動物福祉法においては、子犬の繁殖場(ブリーダー)に対して規定する条文はありません。他にもアメリカ合衆国には、連邦法令による子犬の繁殖場のライセンスは存在しません。したがって、「子犬の繁殖場」に対する、連邦動物福祉法に基づく検査もありません。
 下位法である州法により子犬の繁殖場(ブリーダー)の免許や登録を定めている州はありますが、アメリカ合衆国50州のうち半数の25州にすぎません(2018年)。子犬の繁殖場のライセンスや届け出を定めていない25州はもちろん州の検査もありませんし、子犬の繁殖場の届け出制度がある州でも、検査規定がない州があります。

 次に、(2、)の、「大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ」についてです。逆にオンラインで犬を販売する場合は、対消費者、中間業者に関わらず、一定規模以上の子犬の繁殖場(ブリーダー)は、アメリカ連邦農務省規則の規定によりライセンスが必要になり、届け出、検査が必要になります。まさに真逆のデタラメです。
 順を追って、(1、)、(2、)について、根拠となる連邦動物福祉法と、アメリカ連邦農務省規則の、該当する条文等を示していきます。


1、現行の動物福祉法では、子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている。(1、)

 先に述べた通り、上記の記述のデタラメです。真実は、連邦動物福祉法では、本法が適用される動物の商業的取扱業者の定義を2132条で定めていますが、その中には「子犬の繁殖場」はありません。つまり「子犬の繁殖場」は、本法の適用外です。さらに同法のライセンスが必要としている業者に関しては2133条で、ライセンスが必要な業務について2134条で規定しています。
 本法によるライセンスが必要な商業的動物取扱業者は、 ①ディーラーと、②出展者の2つ形態だけです。本法の定義によれば、まず①ディーラーは、「卸売り、中間業者(wholesaler)」と解されます。つまり「子犬などを他の非消費者である、中間業者(ブローカー)や小売業者(ペットショップ)に販売する者」です。
 ②出展者は、業としてあらゆる動物を購入して展示し、もしくはそれらの動物を展示して商業的に配布する者です。つまりペットオークションの主催者や、ペットオークションに動物を出品する者などがふくまれます。

 子犬の繁殖場が、生産した子犬を犬の商業的販売者(卸売業者、ブローカー、ペットショップなど)に販売すれば、「ディーラー」としてのライセンスが必要になります。また、子犬の繁殖場がペット(ドッグ)オークションを主催したり、生産した子犬をペット(ドッグ)オークションに出品するのならば、「出展者」のライセンスが必要になります。いずれにしても、「子犬の繁殖場」としての免許ではありません。
 しかし上記のいずれも該当しない場合(消費者にのみ販売する)は、連邦動物福祉法によるライセンスは必要ありません。したがって本報告書の、「子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要」という記述は誤りです。「ディーラー」、もしくは「出展者」は、自ら繁殖しなくてもライセンスが必要です。

 以下に、連邦動物福祉法(Animal Welfare Act )から、該当する条文を引用します。


§2132. Definitions
(f) The term "dealer" means any person who, in commerce, for compensation or profit, delivers for transportation, or transports, except as a carrier, buys, or sells, or negotiates the purchase or sale of, (1) any dog or other animal whether alive or dead for research, teaching, exhibition, or use as a pet, or (2) any dog for hunting, security, or breeding purposes.
Such term does not include a retail pet store .
(h) The term "exhibitor" means any person exhibiting any animals, which were purchased in commerce or the intended distribution of which affects commerce.
but such term excludes retail pet stores.
§2133. Licensing of dealers and exhibitors
The Secretary shall issue licenses to dealers and exhibitors upon application therefor in such form and manner as he may prescribe and upon payment of such fee established pursuant to 2153 of this title.
§2134. Valid license for dealers and exhibitors required
No dealer or exhibitor shall sell or offer to sell or transport or offer for transportation, in commerce, to any research facility or for exhibition or for use as a pet any animal, or buy, sell, offer to buy or sell, transport or offer for transportation, in commerce, to or from another dealer or exhibitor under this chapter any animals unless and until such dealer or exhibitor shall have obtained a license from the Secretary and such license shall not have been suspended or revoked.

2132条 定義
(f)「ディーラー」という用語は、商業取引を通じて報酬を得る、または利益のために、輸送を行い配達する者、または運送業者を除いて、(1)研究、教育、展示、またはペットとしての使用のために生きているか死んでいるかを問わず犬またはその他の動物、(2)狩猟、防犯、または繁殖を目的とした犬の売買、または売買を交渉する者を意味します。
この用語では、小売ペット店を含みません。
(h)「出品者」という用語は、商業的に購入した、もしくは意図的に商業取引に影響を与える、意図的に配布されるあらゆる動物を展示する者を意味します。
この用語には、小売りのペット店を除外します。
2133条 ディーラーと出展者のライセンス
農務長官は、規定に従った形式及び方法で申請があった場合、かつ2153条に規定された手数料の支払いがあった場合は、ディーラーと出展者にライセンスを発行するものとします。
2134条 ディーラーと出展者に有効なライセンスが必要です。
ディーラーまたは出展者のライセンスがない者は、他のディーラーまたは出展者との間での商取引のためにこの章で規定するいかなる動物であっても、売買、輸送、商取引、研究施設への展示、ペットとしての使用、売買、売買、輸送、または提供を禁じることとし、そのようなディーラーまたは出展者は、ライセンスの一時停止または取り消し処分を受けていない限り、農務長官からライセンスを取得しなければなりません。



 連邦動物保護法でライセンスが必要な者は、「ペットなどの卸売りなどの中間業者、もしくはペット等のオークション開催者や出品者に限る」ということになります。繰り返しますが、子犬の繁殖業そのものには、連邦動物福祉法に規定しているライセンスは必要ありません。
 もちろん子犬の繁殖業者がドッグオークションを開催したり、出品する場合は、「ディーラー」、もしくは「出展者」のライセンスが必要です。しかし消費者への直接販売(小売)のみをする限り、子犬の繁殖業者は動物福祉法における免許は必要ありません。


2、大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ疾患や虐待を受けていた子犬を販売しているケースもある。(2、)

 この記述ですと、「規模にかかわらず子犬の繁殖場(ブリーダー)はインターネットで販売する限り、ライセンスが不要で、検査も監督も必要ない」という意味になります。しかしこれは誤りで、全くのデタラメです。
 真実は次の通りです。「インターネットで広告を出し、消費者へ販売する際に対面する」のであれば、子犬の繁殖場は規模にかかわらず、連邦動物福祉法に基づくライセンスは不要です。しかし非対面でのインターネット(ほかの通信販売も含む)による子犬の繁殖場(ブリーダー)での子犬販売は、繁殖用メス犬の保有が5頭以上の業者は、連邦動物福祉法に基づき「ディーラー」のライセンスを必要とします。その理由は非対面だと、消費者であることが確認できないという理由です。以下に、根拠となる連邦動物福祉法の条文及びアメリカ農務省令の解説から引用します。


Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations - USDA 「動物福祉法及び動物福祉規則 アメリカ連邦農務省」

Animal Welfare Act
§ 2133
Provided, however, That a dealer or exhibitor shall not be required to obtain a license as a dealer or exhibitor under this chapter if the size of the business is determined by the Animal Secretary to be de minimls.

連邦動物福祉法
2133条
本章に基づき、免許の取得が必要な事業の最小規模がアニマル・セクレタリーの長官によって定められた場合は、それに満たないディーラーまたは出展者は、ディーラーまたは出展者としてのライセンスを取得する必要はありません。



Retail Pet Store Rule and Importation of Live Dogs Rule – Guidance for Breeders, Brokers and Importers 「小売ペットストアの規則と生きた犬の輸入規則 - ブリーダー、ブローカーと輸入業者のためのガイダンス」 アメリカ農務省(USDA)による文書

Breeders with four or fewer breeding females may still sell animals born and raised on their premises over the Internet and ship them sight-unseen without a license.
If breeders with five or more breeding females or those who sell animals they have not bred choose to sell regulated animals at retail sight-unseen, they must obtain a USDA license to do so.
Any wholesales transactions also crequire a license and inspection.

繁殖用のメス犬が4頭以下のブリーダーは、事業所内で生まれ育った子犬をライセンスなしに非対面でインターネットで販売し、出荷することができる。
5頭以上の繁殖用メス犬により繁殖を行い、または犬を販売するブリーダーの場合が、非対面での小売で規制動物を売ることを選択した場合は、USDAのライセンス(註 アメリカ農務省免許 連邦動物福祉法に基づく)を取得しなければなりません。
いかなる卸売取引でも、免許と検査が必要です。



 アメリカ合衆国連邦動物福祉法(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations - USDA)を全文読めば、動物の商業的取扱業者に対するライセンス要件は、中間業者(wholesaler)の規制を目的としていることが分かります。特にペット(ドッグ)オークションの規制には、かなりの文面を割いています。犬などが、卸売業者、ブローカー、オークションなどの取引によって、動物福祉が損なわれることを防止することが本法の趣旨であることが読み取れます。
 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、「現行の動物福祉法では、子犬を商品として売り出す繁殖場はライセンスが必要で、検査も実施されるが、直接消費者に販売する繁殖者は例外とされている。その結果、大規模な繁殖場の中にはオンラインで子犬を販売し、検査や監督を逃れ疾患や虐待を受けていた子犬を販売しているケースもある」のデタラメな解説は、読む側が卒倒します。本報告書の作成者は、連邦動物福祉法の原文はおろか、関係する規則などにも全く目を通していないことは明らかです。法令原文を読まずに、憶測で公的な報告書で、勝手な妄想を書き連ねるとは呆れたものです。

 本報告書では、今回示したアメリカ合衆国連邦動物福祉法に限ったことではありません。すでに指摘しましたが、イギリスに関する記述で、the pet animals act 1951 を出典に挙げながら、本法に関するデタラメを書き連ねています。
 例えば「イギリスではペットショップではケージによるペットの展示販売を禁じている(真実は、本法でペットショップにおけるペットの展示販売用の最低ケージの大きさを定めている)」、「イギリスではペットショップの開業は地方議会の議決を要する(真実は、本法で「ペットショップは地方自治体の許可が必要」と1条で書いています)」などです。冗談抜きに、精神科を受診した方が良い方だと思います。 


(動画)

 Thorp Dog Auction Part 1 Thorp ドッグ・オークション パート1 2007/10/04 に公開
 Thorp とは、thermal oxide reprocessing plant の略で、産業廃棄物の再処理プラントのことです。アメリカのドッグ・オークションは、ペットショップが販売する仔犬の他にも、繁殖用メス犬の販売も行われているために、このように皮肉が言われています。アメリカではドッグ・オークションが古くから盛んに行われており、現在も広く行われています。アメリカでは、連邦法でドッグ・オークションが規制されていることは、かねてより問題が多かったことの裏付けです。なお、朝日新聞の太田匡彦記者は、「ペットのオークションなど恥ずべきことをしているのは日本だけ」と公言していますが、恥ずべきは自分の頭の中身でしょう。 




(動画)

 Thorp Dog Auction Part 2 2007/10/04 に公開




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アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
In the United States, the state agriculture department is responsible for animal control and animal shelters.


 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカ、まとめ、に関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書における見落とした誤りについていくつか追記します。前後することをお詫びします。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)ですが、「米国」に関して、このような記述があります(43ページ)。


(アメリカ合衆国では)各州の取り組みでは、郡や市により異なるが、ペットや動物への管理・対応に関しては、市や郡の保健局(Department of Health)や、動物管理局(Animal Control)が担当している。
米国には、動物救済(アニマルレスキュー)のシェルター(保健所)が5000か所存在。
米国のシェルター(保健所)は、3種類に大別される。



 「米国のシェルター(保健所)」という記述は、「アメリカ合衆国のアニマルシェルターは保健所に保健所の一部門である」という意味になります。結論から言えば、この記述は誤りです。「ペットや動物への管理対応に関しては、市や郡の保健局が担当している」ですが、保健局(department of health)が、犬猫の収容や殺処分を管轄しているアメリカ合衆国の自治体(市や郡)は例外です。
 アメリカ合衆国50州とコロンビア特別区のうち、45州が州の農業局(department of agricultur)が立法を行い、それにより州の農業局(department of agricultur)が、州内の各自治体(市や郡)の動物管理局(Animal Control, Animal Control Service)、さらに実働組織の犬猫の収容施設であるアニマルシェルター(animal shelter)を規制しています。またこれらを直接指導監督を行う所管組織は、州の農業局(department of agriculur)です。例えばアニマルシェルターの認可は、州の農業局(department of agricultur)が行っています。また自治体のアニマルコントロールの長は、州農業局の免許を受けた獣医師が任命されます。
 例外的に、オクラホマ州、サウスダコタ州、ワシントン州、ワイオミング州の4州とコロンビア特別区が州などの保健局(department of health)が州もしくは自治体の動物管理局(Animal Control, Animal Control Service)、さらに実働組織の犬猫の収容施設であるアニマルシェルター(animal shelter)を規制しています。モンタナ州は、各自治体が独立した権限があります。

 一般的にはアメリカ合衆国では、動物管理局(Animal Control, Animal Control Serviceなどの名称。州によって異なる)および、アニマルシェルター(animal shelter 州によって異なる名称もある)は、州もしくは自治体の保健局(department of health)、さらには州保健局が規制する保健所(Pubulic Health Center)とは、直接関係がある組織ではありません。
 一般的には、保健局(department of health)は、動物管理局(Animal Control, Animal Control Service)および、アニマルシェルター(animal shelter)を所管していません。繰り返しますが、アメリカ合衆国では50州45州で、動物管理局(Animal Control, Animal Control Service)は、自治体に属する組織で、(州の)農業局(department of agricultur)による州法の規制を受け、アニマルシェルター(animal shelter)とともに、(州の)農業局(department of agricultur)から監督指導を受けます。以下に、いくつかそれを裏付ける法令や政府文書を挙げます。


The Louisiana Animal Control Advisory Task Force 「ルイジアナ州 アニマルコントロール・タスクフォース(ルイジアナ州農業局により任命された、ルイジアナ州の自治体のアニマルシェルターの監督指導組織) HP」

The Louisiana Animal Control Advisory Task Force members are appointed by the Louisiana Department of Agriculture.
This group of distinguished professionals has an unwavering commitment to improving the state’s public animal shelters.

ルイジアナ州アニマルコントロール・アドバイザリータスクフォースのメンバーは、ルイジアナ州農業局(the Louisiana Department of Agriculture)によって任命されています。
この著名な専門家グループは、州の公営アニマルシェルターを改善するという、確固たる委任を受けています。



Animal Control Unit 「コネティカット州 アニマルコントロールユニット(コネティカット州農業局に属する、コネティカット州の自治体のアニマルコントロールを支援指導する組織) HP」

The Connecticut Department of Agriculture's Animal Control Unit is responsible for the investigation of property damage, injury and nuisance caused by dogs.
The Unit is charged with the enforcement of laws pertaining to the licensing and control of dogs, the licensing and inspection of pet facilities and rabies control.
It also supports and educates the public and local or municipal animal control officials in enforcement of Connecticut dog law and behavior.

コネチカット州農業局(The Connecticut Department of Agriculture)に属する、アニマルコントロールユニットは、犬による物的損害、けが、および迷惑行為の調査を担当しています。
本組織は、犬の飼育免許および管理、ペットの施設の免許および検査、ならびに狂犬病の管理に関する法律の執行を担当しています。
本組織はまた、コネチカット州の犬の法律の執行において、公共および地方自治体のアニマルコントロールの職員を援助し、教育
しています。


Department of Agriculture & Rural Development Michigan Animal Shelter Registration Details & FAQ ミシガン州農業開発局 ミシガン州におけるアニマルシェルター登録に関するよくある質問 ミシガン州農業開発局 HP」

How Do I Apply for a Registration?
Contact the Animal Industry Division at 517-284-5769, 800-292-3939, or via email: animalshelters@michigan.gov for more information regarding operating an animal shelter and the specific facility requirements.

アニマルシェルターの登録を申請するにはどうすればいいですか。
アニマルシェルターの運営および特定の動物に関する施設の要件に関する詳細については、ミシガン州農業開発局動物産業課に電話するか(517-284-5769、800-292-3939)、またはeメール(animalshelters@michigan.gov)にてお問い合わせください。


STATE OF MAINE ANIMAL WELFARE LAWS And Regulations Maine Department of Agriculture 「メイン州 動物福祉法及び規則 メイン州農業局

§ 3907. Definitions
3. Animal control. "Animal control" means control of dogs, cats, and domesticated or undomesticated animals in accordance with section 3948.
5-A. Animal shelter. "Animal shelter" means a:
A. Facility that houses domesticated animals and operates for the purpose of providing stray, abandoned, abused or owner-surrendered animals with sanctuary or finding the animals temporary or permanent adoptive homes;
§3932-A. Animal shelters
1. License necessary.
A person operating an animal shelter as defined in section 3907 shall obtain a license from the department.

3907条 定義
アニマルコントロール  「アニマルコントロール」とは、犬、猫、および飼育されている、もしくは飼育されていない動物を第3948条に従って管理することを意味します。
5 − A アニマルシェルター  「アニマルシェルター」とは、
A.飼育されている動物を収容し、野良犬、捨てられた動物、虐待された動物、または所有者が飼育放棄した動物に保護施設を提供する目的で、または動物を一時的または恒久的に養子縁組ために飼い主を探す目的で運営する施設。
3932-A  アニマルシェルター
1.免許が必要です。
3907条で定義されたアニマルシェルターを運営する人は、メイン州農業局から免許を取得しなければなりません



 上記で例示した通り、アメリカ合衆国50州のうち45州では、アメリカ合衆国の自治体のアニマルコントロール(犬猫などの動物の管理部門)とアニマルシェルター(動物の収容施設)は、州の農業局(Department of Agriculture)の所管です。農業局(Department of Agriculture)の立法による法律に規制され、監督指導も受けます。またアニマルコントロールの長は通常、州の農業局(Department of Agriculture)から免許を受けた獣医師が任命されます。
 一般的には、アメリカ合衆国における自治体のアニマルコントロール、アニマルシェルターは、保健所とは全く別の組織です。アメリカ合衆国の自治体の保健所(public health center)は、州の保健局(department of health)が所管しています。日本では、不要犬猫の管理を保健所がになっているために、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの作成者は、調べもせずに憶測で、「アメリカ合衆国のアニマルシェルターは保健所である」と、記述しているのだと私は推測します。このように、公的機関ら受注した報告書でデタラメを書くUFJリサーチ&コンサルティングのずさんな体質は呆れますし、糾弾されるべきでしょう。


(画像)

 犬猫の殺処分問題に「OMUSUBI」で取り組むシロップ、ペットのトータルサポートプラットフォームを目指す…大久保社長が語る、資金調達の裏側と今後の展望 2018年3月22日 から

 ペットに関するサイト、ペトこと の代表者に対するインタビュー記事です。このサイトは、特に海外に関する記述では、正確な記事がほぼ皆無という、実に有害なサイトです。今までどれだけ指摘したかわかりません。このサイトでは、その後も「海外では保健所から犬猫をもらうのが一般的」と、ソースを一切示さずに繰り返しています。
 なおアメリカが不要犬猫の管理を所管しているのは一般的に、州の農業局(Department of Agriculture)ですが、イギリスは警察です(猫の扱いはしていません)。ドイツとオーストリアは州の畜産関係の部署です。保健所が不要犬猫の管理を所管している日本は、国際的にも例外です。
 それと「パピーミル」ですが、これは生粋のアメリカ発祥の造語です。「パピーミルは日本独自のもの」と誤認させる発言ですが、アメリカでパピーミルが大きな問題になったからこそできた造語です。「欧米ではペットショップがほとんど存在しておらず」とありますが、人口比でアメリカは日本の2.7倍、イギリスは1.6倍、ドイツは1.3倍あります。

ペトこと 保健所 2


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 滝川クリステルさん、ローラさん、別所哲也さんが語る保護犬・保護猫を家族に迎えるということ 2018年6月7日から。
 ロサンゼルスには保健所は8つありますが、どこも犬猫の収容や譲渡をしていません。(Public Health Centers LA county Department of Health  ロサンゼルスの保健所 ロサンゼルス郡保健局HP 読者様もぜひロサンゼルスの保健所のHPを確認するか、問い合わせしてください)。不要犬猫の収容と譲渡を行っている、ロサンゼルスのアニマルシェルターはこちら。なおロサンゼルス郡では、アニマルシェルターを、アニマルケアセンターと称しています(LA County Animal Care Centers)。ロサンゼルスのアニマルシェルターを所管しているのは、カリフォルニア州農業局(Department of Agriculture)で、保健所とは関係ありません。私は、ペトことに「ロサンゼルスの保健所から猫をもらい受けた件ですが、ロサンゼルスのどこの保健所ですか」とメールして問い合わせています。しかし回答はありません。本当に、このような嘘サイトは有害です。

ペトこと ローラ ロサンゼルス 保健所 1


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奄美群島の猫対策はドイツを見倣え~EUとドイツの州による島の猫射殺駆除プロジェクト






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(Zusammenfassung)
Borkums Katzentötungsprojekt 2013


 ドイツには、希少な在来種の海鳥などの生息地であるボルクム島があります。この島は、2009年に世界遺産にユネスコに登録されました。しかし外来種の猫が本島に住み着いており、希少な在来種の動物に被害を与えていました。そのためにEUと、ボルクム島が属するドイツ、ニーダーザクセン州政府が2013年に、ボルクム島の猫の射殺駆除プロジェクトを行うこととしました。それに反対する、ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund e.V)は、島内でのTNRを提案しました。しかしニーダーザクセン州政府がこれを拒否しました。やむを得ず一部の動物愛護団体は島で猫を捕獲し、本土に運び、不妊去勢を行い、一般譲渡を試みました。しかし引取希望者が少なかったために、一部の猫をドイツ本土にリリースしました。


 ドイツ動物保護連盟ですが、この団体が猫のTNRに関わったのは、歴史上ボルクム島に関してだけです。サマリーで述べた通り、EUとドイツ、ニーダーザクセン州政府は、ボルクム島の猫を射殺駆除するプロジェクトを立ち上げました。動物保護連盟はそれに反対し、ニーダーザクセン州政府に、島の猫のTNRを提案しました。しかしニーダーザクセン州政府はそれを受け入れず、島内でのTNRを認めませんでした。やむを得ず、一部のドイツの動物愛護団体が島内の猫を捕獲し、島内からドイツに運びました。不妊去勢を行ったのちに、その猫の飼い主を募集しましたが、多くの猫の引き取りては現れませんでした。そのためにそれらの猫は、ドイツ本土でリリースされました。
 この件についての記事から引用します。Naturschutz Behördenaufruf zur Jagd auf Katzen erntet Kritik 「自然保護 ニーダーザクセン州などの当局が猫の狩猟駆除を求めていることに対して批判が巻き起こっています」 2013年10月2日


Zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel auf Borkum und Langeoog müssten die Beutegreifer aber reduziert werden – neben Ratten und Igeln eben Katzen.
So sehe es das vom Land Niedersachsen und der EU initiierte Projekt Life vor.
Es sei auch sonst gängige Praxis, wildernde Katzen im Rahmen des Jagdschutzes zu erlegen.
Jäger dürfen laut Bundesjagdgesetz Hunde und Katzen töten, wenn es dem Schutz des Wildes dient.
In Niedersachsen dürften Katzen erschossen werden, wenn sie sich weiter als 300 Meter vom nächsten Wohngebäude entfernt haben.
Auch wildernde Hunde könnten getötet werden, wenn sie nicht unter Kontrolle einer für sie verantwortlichen Person stünden und nicht etwa als Diensthunde wie Blinden- oder Polizeihund zu erkennen eien.
Der Deutsche Tierschutzbund und dessen Landesverband Niedersachsen sprachen sich am Mittwoch gegen die Tötung freilebender Katzen aus.
Die Verantwortlichen sollten die Tiere stattdessen lebend fangen und dann kastrieren, damit sie sich nicht vermehren.

ボルクム島とランゲオーク島で、絶滅の危機に瀕している草原の鳥を保護するために、捕食者を減らす必要があります - ネズミやハリネズミと猫に限ったことですが。
それがニーダーザクセン州とEUが始めたプロジェクト・ライフ(註 猫の射殺をはじめとする狩猟駆除計画)の推測です。
野生動物保護のために猫を殺害駆除することは、法律の条文にある通り、一般的な方法です。
ドイツ連邦狩猟法によれば、ハンターは野生動物を保護するのに役立つならば、犬や猫を殺害することが許されています。
ニーダーザクセン州では、猫が最寄りの住居から300メートルを超えて離れた場合は、射殺される可能性があります。
介助犬、盲導犬や警察犬ですら、責任を負う者の管理下になくそれが認識できなければ、野生動物に被害を与えている犬として殺害することができるのです。
ドイツ動物保護連盟と、ニーダーザクセン州自然保護協会が、水曜日にボルクム島の野生化した猫について話し合いました。
州の責任者は殺害する代わりに、生きたまま猫を捕まえてから、それらが繁殖しないように去勢するべきです(註 しかしニーダーザクセン州政府などはドイツ動物保護連盟の島内TNRの提案を拒否しました。やむを得ず一部の動物保護団体がボルクム島の猫を捕獲し、本土に運び、不妊去勢して譲渡活動を行いましたが、多くは飼い主が見つかりませんでした。そのため、ドイツ本土に引き取り手のない猫はリリースされました)。



 繰り返しますが、このように、ドイツ動物保護連盟はボルクム島での猫の射殺等の狩猟駆除に反対し、TNRを提案したのですが、ニーダーザクセン州政府関係者は拒否しました。ドイツ動物保護連盟がTNRに関わったは、今までこの件だけです。しかも実際には活動していませんし、他の動物保護団体がボルクム島で猫を捕獲して本土に運び、不妊去勢手術をするための資金援助を行っただけです。本土に運ばれた猫は譲渡先を探しましたが、飼い主が見つからない猫は本土でリリースされました。この点については、前回記事、ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘、で述べました。
 しかしこの事実を驚くほど換骨奪胎し、都合よくねつ造して日本に紹介している資料があります。私がその誤りを連載で指摘している、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、です。この中では「ドイツ動物保護連盟では、野良猫のTNRの実証実験等を実施し、効果があることを実証し、TNRを奨励している」と述べられています。本報告書はほかの記述でも、びっしりと誤り、嘘ねつ造、偏向があり(正確な記述はほぼない)、きわめて有害です。

 ところで日本では、奄美群島でのノネコ野良猫対策が議論になっています(奄美 猫)。奄美群島は世界自然遺産の登録を目指しており、その点でもドイツのボルクム島に似ています。また、ノネコ野良猫が在来の希少種である、アマミノクロウサギなどを食害しています。当初、TNR団体が徳之島でTNRを行いました。徳之島の自治体はそれを許可し、資金援助も行いました。しかしノネコ野良猫の数の減少は見られず、環境省は、奄美群島のノネコ野良猫を生きたまま捕獲し、譲渡先を探す方針に転換しました。譲渡先が見つからなければ、それらの猫は殺処分されます。
 私は、ノネコ野良猫の島外排出方針がTNRという愚策により遅れ、希少生物に少なからず被害が及んだことを残念に思います。日本の当局はドイツに見倣い、希少生物の生息地域でのTNRは最初から拒絶すべきでした。またノネコの駆除においても、ライブトラップのみならず、猟友会の協力を得て、銃なども複数の手段を用いるべきでしょう。ライブトラップだけですと、取りこぼしもありますので。


(参考資料)

Borkum 「ボルクム島」

Borkum ist die westlichste und mit knapp 31 Quadratkilometern größte der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln.
Borkum weist aufgrund seiner Größe und der damit einhergehenden landschaftlichen Vielfalt von allen ostfriesischen Inseln den größten Artenreichtum auf.
Auch bei der Fauna liegt Borkum mit rund 5000 nachgewiesenen Tierarten an der Spitze der Inselkette.
Borkum liegt im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, der seit dem 26. Juni 2009 mit zum UNESCO-Welterbe gehört.

ボルクム島は、7つの島からなる東フリージア列島の西端に位置する、31平方キロメートルの広さの最大の島です。
その大きさとそれに伴う変化に富む地勢条件により、ボルクム島は東フリージア列島すべての島の中では、最も大きな生物多様性を持っています。
列島の末端のまたボルクム島では、約5000種の動物相が確認されています。
ボルクム島はニーダーザクセン州ワッデン海国立公園内にあり、2009年6月26日にはユネスコの世界遺産に登録されています。



(動画)

 5 Gründe, warum wir Borkum lieben| WDR Reisen 「ボルクム島を愛する5つの理由 WDRトラベル」 2018/04/27 に公開

ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘






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(Zusammenfassung)
TNR-Projekte sind unter solchen Umständen nicht zu empfehlen, da die Auswirkung der Katzen auf heimische Arten kurz- bis mittelfristig eingedämmt werden soll.


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツ、イギリスでは行政が野良猫の捕獲を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(52ページ~)にも、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述にもがあります。


調査項目(52ページ)

野良犬猫へのTNRの実施状況
・ドイツ動物保護連盟では、野良猫のTNRの実証実験等を実施し、効果があることを実証し、TNRを奨励している。(*1)

野良犬猫への餌やり防止
・ドイツでは狩猟区域での餌やりを狩猟法で禁止している。(*2)




1、野良犬猫へのTNRの実施状況
・ドイツ動物保護連盟では、野良猫のTNRの実証実験等を実施し、効果があることを実証し、TNRを奨励している。
(*1)

 結論から言えば、「1、」、「2、」とも誤りです。まず「1、」に関して述べます。ドイツ動物保護連盟が「TNR活動での実証実験を行い、それが効果があることが実証されており、現在も奨励している」という事実はありません。ドイツ動物保護連盟(Tierschutzbund e.V)においては、「野良猫のTNRの実証実験を実施」していることはありませんし、過去にも自らTNR活動を行ったこともありません。また現在、「TNRを推奨している」という事実もHP等ではありません。いずれもドイツ動物保護連盟のHPや、インターネットにおける検索でも、これらのことは確認できませんでした。
 Deutscher Tierschutzbund e.V katze TNR 「ドイツ動物保護連盟 猫 TNR」で、ドイツ語で検索したところ、結果は3件ヒットしました。トップ表示されたのが、ドイツ動物保護連盟のHPの猫に関する記述ですが、TNRに関しては一切書かれていません(Katzen - Deutscher Tierschutzbund)。
  
 ドイツ動物保護連盟とTNRとのかかわりの真実は、次の通りです。かつてドイツ動物保護連盟は2013年に、世界遺産登録地である希少な海鳥の生息地の島での、EUとドイツ、ニーダーザクセン州政府の主に銃による猫駆除プロジェクトに反対しました。そしてTNRを提案しました。しかしそれはニーダーザクセン州政府に拒絶されました。ドイツ動物保護連盟は、やむなく島の猫を捕獲し、本土に運ぶ活動を行った動物愛護団体に資金援助をしました。希少な海鳥の生息地の島で野良猫が繁殖し、野鳥を野良猫が捕食することが問題になっていました。そのために州政府などが、主に銃による野良猫の駆除プロジェクトを実施したのです。ドイツ動物保護団体がTNRに関わった記録は、これだけです。
 島の野良猫の駆除に反対する動物愛護団体(ドイツ動物保護連盟とは別団体)は、2013年頃にその島の野良猫を捕獲し、ドイツ本土に運び、去勢をし、譲渡する事業を行いました。しかし飼い主の希望者が少なかったために、やむなく本土でそれらの猫をリリースしたのです。ですから「同じ場所にリリース」したわけではありませんので、厳密にはTNRとは言えません。ドイツ動物保護連盟は、自らTNR活動を行ったことはなく、また推奨も行っていません。

 さらには「ドイツ動物保護連盟が行った野良猫のTNRの実証実験で、効果があることが実された」事実もありません。学術研究において、ドイツではTNRの効果(野良猫の数を減らす)は否定されています。上記の検索、Deutscher Tierschutzbund e.V katze TNR 「ドイツ動物保護連盟 猫 TNR」で、3番目にヒットしたのが、以下の学術論文です。この論文では、ごく短い記述で「2013年にドイツ動物保護連盟が島の猫の捕獲と本土への運搬と去勢に資金援助を行った」とはあります。
 しかし本論文では、「TNRの野良猫を減少させる効果はなく、生息域の生態系に被害を与える」として、TNRを否定しています。Einfluss von Hauskatzen auf die heimische Fauna und mögliche Managementmaßnahmen Universität für Bodenkultur Wien Klaus Hackländer 「イエネコが在来の動物相に及ぼす影響と可能な管理手段」 2014年2月(ウィーン天然資源生命科学大学 クラウス・ハックレンダー から引用します。


Nichtsdestotrotz gibt es viele Hinweise darauf, dass Katzen unter bestimmten Bedingungen zumindest lokal zum Rückgang oder Aussterben einer Art führen können.
Grundsätzlich plädieren Naturschützer für das Entfernen von domestizierten und gebietsfremden Arten aus heimischen Ökosystemen, was auch auf die Katze in allen Arealen Mitteleuropas zutrifft.
TNR-Projekte sind unter solchen Umständen nicht zu empfehlen, da die Auswirkung der Katzen auf heimische Arten kurz- bis mittelfristig eingedämmt werden soll.
Ein Entfernen der Katzen aus den Schutzgebieten oder ähnlichem ist ökologisch gesehen die beste Lösung.
Entfernen kann jedoch auch ohne das Töten der Tiere vonstattengehen.
Fangen und Verbringen der Katzen ist eine Möglichkeit, scheitert aber oftmals an den Realitäten und ist sehr kostspielig.
Die Lösung für das Borkumer Problem war, die Katzen zu fangen, zu kastrieren und auf dem Festland wieder auszusetzen.
Die Kosten für dieses Vorgehen stemmte der Deutsche Tierschutzbund (Tierschutzbund 2013).
Dieser Ansatz ist allerdings sehr fragwürdig, da das eigentliche Problem so letztlich nur verlagert wurde.
Die radikalste Maßnahme stellt die Forderung der, Hauskatzen als Stubenkatzen, als Haustiere ohne Freigang zu halten.
Aus der vorliegenden Arbeit ergibt sich als sinnvollste Managementmaßnahme zur Reduzierung der negativen Einflüsse von Hauskatzen auf die heimische Fauna eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht unter Verwaltungsstrafsanktion.

特定の条件下においては、猫の存在は少なくとも局所的には、いくつかの種の減少または絶滅につながる可能性があるという多くの証拠があります。
基本的には環境保護論者たちは、ドイツ国内の生態系から、人の飼育種や外来種の除去を求めており、それには中央ヨーロッパのすべての地域の猫にも当てはまります。
なぜならば、在来種に対する猫の影響は短期から中期で減らすべきであり、TNRプロジェクトは、そのような状況では推奨できません(註 TNRによる野良猫減少効果は仮にあったとしても長期的であるため)。
在来生物の保護区域から猫を排出することは、生態学的には最善の解決策です。
猫を殺すことなく、除去することも可能です。
猫を捕まえて在来生物の生息地から運び出すことは一つの方法ですが、現実的には失敗することが多く、非常に費用が掛かります。
ボルクム島(註 世界遺産登録の野良猫から希少な野鳥が食害にあっていた孤島。ドイツのニーダーザクセン州にある)の問題の解決策は、猫を捕まえ(ドイツ本土に運び)、ドイツ本土でそれらを去勢し、そして本土に移住させることでした。
この活動の費用は、ドイツ動物保護連盟(Tierschutzbund 2013)によって支援されています。
しかしこの取り組みは、猫を最終的には島から本土に移動させただけですので、本当に問題解決になるのか非常に疑問です。
最も根本的な対策は、猫をペットとして、完全に室内飼いして飼うことです。
本研究の結果から導き出された結論は、猫による在来生物に対する悪影響を減らすための最も適切な管理方法は、行政罰を伴う猫の個体識別と登録義務です。



 「ドイツ動物保護連盟では、野良猫のTNRの実証実験等を実施し、効果があることを実証し、TNRを奨励している」との、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、の記述ですが、ドイツの文献を検索して、真実とあまりにかけ離れた換骨奪胎のねつ造ぶりには卒倒しました。真実は、「猫により在来の野鳥が被害を受けている孤島で、州政府などが銃による駆除を行うことにした。ドイツ動物保護連盟はTNRを提唱したが、州政府に拒絶された。ドイツ動物保護連盟が資金支援した動物愛護団体が島の猫を捕獲し、ドイツ本土にはこび、去勢をして飼い猫にするための譲渡活動を行った。しかし引き取り希望者が少なかったために、余った猫をドイツ本土にリリースした」です

 「ごく一部の事柄をことさら強調して、それが全体と誤認させる」。さらには、「元の情報の一部だけ都合よく抜き出して換骨奪胎して全く異なる事実にねつ造」してしまうのは、詐欺師の常とう手段です。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの詐欺根性には呆れたものです。
 なお、ドイツ、ニーダーザクセン州の、「希少な野鳥が猫の被害にあっていて、EUと州政府が猫を射殺駆除するプロジェクトが推進されたボルクム島」については、次回の記事で取り上げます。


2、野良犬猫への餌やり防止
・ドイツでは狩猟区域での餌やりを狩猟法で禁止している。
(*2)

 ドイツ連邦狩猟法においては、「野生動物(同法においては、非占有犬猫も野生動物の範疇である)に対する給餌を禁じる、もしくは許可を必要とする」ことを、下位法に委任する規定があります。その中では「狩猟区域内に限る」とはありません。
 本報告書の作成者の、海外の法令の度重なる勝手なねつ造は、本当に有害です。本条の解釈では「都市部での野鳥の餌やりなども本法に違反」します。本報告書の作成者は、あまりにも妄想がひどすぎるので、冗談抜きで精神科を受診すべきでしょう。条文を素直に引用すればいいのに、なぜいちいちいちいち脚色ねつ造するのか。


Bundesjagdgesetz
§ 28 Sonstige Beschränkungen in der Hege
(5) Die Länder können die Fütterung von Wild untersagen oder von einer Genehmigung abhängig machen.

ドイツ連邦狩猟法
28条 その他の野生動物の保護に関する制限
(5)各州は、野生動物への餌やりを禁止したり、許可制にすることができる。



(動画)

 Füttern verboten! 「餌やり禁止!」 2014/03/23 に公開
 ドイツ、メクレンブルクー・フォアポンメルン州のビデオ。このビデオでは、繁華街でのカモメの餌やりであり、狩猟区域ではないことは明らかです。野生動物(野良猫は野生動物の範疇である)への餌やり禁止は、狩猟区域に限るとの、ドイツ連邦狩猟法の条文には一切ありません。州法でも確認していません。
 三菱リサーチ&コンサルティングの本報告書の作成者は、ちょっと外国の法律に関してのねつ造作文が多すぎやしませか。妄想がひどいのでは、本当に有害です。ドイツでは対象がいかなる野生動物であっても、原則給餌禁止です。野生動物への餌やりは、むしろ都市部で問題になっています。

Füttern von Möwen verboten!
Verstöße gegen das Fütterungsverbot sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

カモメへの餌やりは禁止されています!
餌やり禁止の違反は犯罪であり、最高5,000ユーロ(日本円で60万円以上)の罰金で罰せられることがあります。

  


  

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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