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ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Unterschied zwischen Hundesteuer Registrierung und Hunderegistrierung (Deutschland).


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツ、イギリスでは行政が野良猫の捕獲を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)




7、登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。


 これは完全なデタラメです。ドイツでの犬税は市町村税で、地方税務署、もしくは自治体(市町村)に登録します。登録の証明は、地方税務署(もしくは地方自治体)に届け出て、犬税登録番号の交付を受けます。地方税務署(もしくは地方自治体)は、犬税番号を刻印した犬税登録票(金属製のメダルのようなもの)を交付し、飼い主は公の場で常に装着しなければなりません。警察官は、犬税登録票を装着していない犬を発見した場合は、犬税無登録で摘発する権限があります。なお犬税登録は、盲導犬や介助犬、警察犬などの公的機関の犬など一部が免除されています。
 対して犬の登録義務は、州が行っています(本報告書作成者の武井泉氏は、ドイツやアメリカ合衆国の州を「自治体」と認識していますが完全な誤りです)。犬の飼い主はマイクロチップ登録を済ませ、その番号を州(もしくは州が民間に委託している民間会社)のデータベースに登録しなければなりません。つまり登録する機関も根拠法も、それの証明方法も、犬税登録と犬登録義務は異なります。なお犬税登録では免除される犬がありますが、州の犬登録では免除規定はありません。
 このようにドイツの犬税登録と犬の登録義務は、異なるものです。ドイツでは、犬税登録(市町村税務署、もしくは市町村)と犬の登録義務(州)の二重登録となっています。この点については、本連載ですでに述べましたので、重複をお詫びします。補完する資料として、ニーダーザクセン州と、ニーダーザクセン州傘下の自治体、ハノーファー市とのそれぞれの、犬登録に関する州法と、犬税登録に関する条例を引用します(ニーダーザクセン州は州であって、「自治体」ではありません。ハノーファー市はニーダーザクセン州の州都である自治体、ブラウンシュバイク市はニーダーザクセン州に属する自治体です)。


・ニーダーザクセン州が犬の登録義務を定めている法律
Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG)*) 「ニーダーザクセン州 犬の飼育に関する法律」

§ 4 Kennzeichnung
Ein Hund, der älter als sechs Monate ist, ist durch ein elektronisches Kennzeichen (Transponder) mit einer Kennnummer zu kennzeichnen.
Der Transponder muss in der Codestruktur und dem informationsgehalt dem Standard ISO 11784 entsprechen.
§ 6 Mitteilungspflicht
(1) 1Wer einen Hund hält, hat vor Vollendung des siebten Lebensmonats des Hundes gegenüber der das zentrale Register (§ 16) führenden Stelle Folgendes anzugeben:
5. die Kennnummer des Hundes (§ 4 Satz 1).
(2) Die folgenden Änderungen hat die Hundehalterin oder der Hundehalter innerhalb eines Monats gegenüber der das zentrale Register führenden Stelle anzugeben.
1. die Aufgabe des Haltens des Hundes,
2. das Abhandenkommen und den Tod des Hundes sowie
3. Änderungen der Anschrift.
§ 16 Zentrales Register
(2) Das Fachministerium kann das Führen des zentralen Registers einer Landesbehörde übertragen. Das Fachministerium macht die Übertragung oder Beauftragung im Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt.

4条 生後6ヶ月以上の犬は、識別番号の付いた電子方式の番号票(マイクロチップ)で個体識別されなければなりません。
マイクロチップは、番号と情報内容に関しては、ISO 11784規格に準拠しなければなりません。
6条 情報の登録義務
(1) 犬を飼うときは、その犬が生後7ヶ月になる前に、州の中央データベースの長に(16条により)、
5. 犬のマイクロチップによる識別番号(4条1項に基づき)を届けなければなりません。
(2)犬の飼い主は、1か月以内に以下の変更を、州の中央データベースの団体の長に届けなければなりません。
1.犬を飼うこと、
2.犬を失ったことと死亡
3.住所の変更
16条 州の中央データベース
(2)州の管轄の省は、中央データベースの管理を州の当局に委任することができる。科学技術省は、ニーダーザクセン州の内閣広報での権限移譲と試験運用を発表しました。



・ブラウンシュバイク市(ニーダーザクセン州に属する自治体)が、犬税登録を定めている市規則
Hundesteuersatzung der Stadt Braunschweig 「ブラウンシュバイク市 犬税市規則」

§ 1 Steuergegenstand
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Stadtgebiet.
Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der Hund mehr als drei Monate alt ist.
§ 4 Steuerbefreiungen
1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;
4. Such-, Spür- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten verwendet werden;
5. Hunden, die von wissenschaftlichen Instituten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden,
6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen untergebracht sind;
8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich sind.
§ 12 Meldepflichten
(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen. Hunde müssen außerhalb der Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen.
(5) Hunde, die außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes ohne gültige Hundesteuermarke unbeaufsichtigt angetroffen werden, können durch Beauftragte eingefangen werden.

1条 課税対象となるもの
(1)課税対象は、(ブラウンシュバイク)市内の、生後3ヶ月以上の犬の飼育です。
犬の年齢が証明できない場合は、犬の年齢が3ヶ月以上であると見なすことができます。
4条 税の免除
1.犬の飼育費の大部分が公的資金で賄われている、公的部門および地方自治体の部門および機関のサービス犬(註 市の災害救助犬など)。
4.認定された医療機関または市民救助施設で使役されている、探知、救助犬、捜索犬。
5.学術目的のみで、学術研究所によって飼われている犬。(実験動物)。
6.動物保護施設または同様の団体に収容された犬。
8.視覚障碍者、聴覚障害者、または身体障碍者の保護と支援に不可欠な犬。
12条 届出義務
(4)登録後、犬の登録票が発行されます。これは、犬の登録を解除するときに返却する必要があります。犬は、家の外または柵で囲われた土地の外では、はっきりと見えるように犬の納税票を付けなければなりません。
(5)有効な犬の犬税登録票を付けずに住居または柵で囲われた土地の外で発見された犬は、警察官などによって押収することができます。



・ハノーファー市(ニーダーザクセン州の州都。自治体)が、犬税登録を定めている、市規則
Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Hannover 「ニーダーザクセン州都ハノーファー市における犬税規則」

§ 11 Datenverarbeitung
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen/des Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Hundesteuer nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten werden von der Landeshauptstadt Hannover.

11条 犬税登録のデータ処理
(1)納税者の決定、これらの規則に基づく犬税額の決定、徴収および執行に必要な個人データは、ハノーファー市が作成するものとします。



 繰り返しますが、ドイツにおける自治体の犬税登録と、州による犬登録義務は異なります。犬税登録をしても、犬登録義務を課している州においては(ドイツ連邦共和国16州のうち14州。2018年に確認。バイエルン州などは別途自治体で犬登録義務を課している)、州による犬登録義務が免除されるわけではありません。つまり、二重登録です。
 根拠となる法律が異なりますし、届け出先の機関も異なります。また、登録の確認方法も異なります。以下について簡単にまとめました。

(州による犬登録)
1、根拠法       州法(16州のうち2州は自治体条例もしくは規則 2018年確認)
2、登録機関    州もしくは州から委託を受けた機関(16州2州は市町村、もしくは地方税務署 2018年確認)
3、登録義務者   州に居住する犬の飼い主(16州2州は、市町村に住む犬の飼い主 2018年確認)
4、登録義務の免除 原則としてなし
5、登録の確認方法 マイクロチップ

(自治体 市町村による犬税登録)
1、根拠法          自治体(市町村)の条例や規則
2、登録機関         自治体(市町村)、もしくは市町村の地方税事務所
3、登録義務者       自治体(市町村)に居住する犬の飼い主
4、登録義務の免除    公的機関や研究機関、保護団体などが飼育している犬や盲導犬、介助犬など免除対象は幅広い。
5、登録の確認方法    金属のメダル状の納税票を私有地外では必ず装着する義務がある。



(画像)

 これが犬税登録票。毎年新しいものが自治体(市町村)、もしくは地方税務署から交付されます。毎年色やデザインが変わります。日本の自動車の、車検済み票の色が変わるのと同じです。上はKehl(キール市。なお日本でサッカーチームがある有名なキールは、Keil ですこちらは発音は「カイル」に近い)。下はエッセン市です。犬税の登録の確認方法が視認性重視の良い登録票である理由は、犬税無登録の摘発を容易にするためです。
 対して犬登録はマイクロチップにより付け替え替えが困難であることから、犯罪防止(遁走した犬が人を襲った場合の飼い主の特定や密輸や窃取した犬のロンダリング防止)、迷子犬の防止、国際間移動を容易にするなどが目的です。犬税登録と犬登録義務は、全く目的が異なります。「犬税登録が犬登録を兼ねている」という、勝手な妄想を調べもせずに公的機関から受注した報告書で根拠もなく書けてしまう本報告書の作成者の神経には驚きます。

犬税登録票

犬税 エッセン


(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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続・園内で違法TNRを行っていたウォルト・ディズニー社の愚策~狂犬病感染猫の発生






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(summary)
Disney World Under Rabies Alert After Infected Cat Attacks Park Staff


 記事、園内で違法TNRを行っていたウォルト・ディズニー社の愚策~狂犬病感染猫の発生、の続きです。
 前回記事では、フロリダ州のディズニーワールドで狂犬病感染猫に従業員が攻撃されたことと、かつて違法に行われていたカリフォルニア州ディズニーランドでのTNRの顛末について書きました。カリフォルニア州のディズニーランドでは、2000年頃から園内でTNR活動を行っていました。しかし反対する住民が訴えを起こし、裁判所はディズニーランドのTNRの中止を2010年に命じました。2014年に、ディズニーランドの周辺で野良猫のノミが原因で発疹チフスが流行しました。自治体は警察官も動員して野良猫を捕獲し、殺処分しました。行政指導に反してTNRを強行した団体は、刑事訴追を受けました。2015年にディズニーランドがあるアナハイム市は、TNRを違法とする条例を制定し、ディズニーランドは行政指導により園内の野良猫を捕獲し、殺処分を行いました。しかし「カリフォルニア州のディズニーランドのTNRは現在でも行われており、大変評価されている」という、悪質な日本の記事があります。



 サマリーで示した、カリフォルニア州のディズニーランドの違法TNR活動とその顛末を時系列にまとめると、以下の通りになります。


2000年 園内でTNR団体を招致し、本格的に園内のTNR活動を始める。
2008年 TNRに反対する周辺住民が訴訟を提起した。
2010年 裁判所はディズニーランドに対してTNRの中止を命じた。
2010年 しかしディズニーランドは閉園後にこっそりと違法にTNRを続けた。

2014年 ディズニーランド周辺の自治体で、野良猫のノミが原因の発疹チフスが流行した。
2014年 自治体は野良猫の捕獲殺処分を行った。
2015年 ディズニーランドがあるアナハイム市は、「私有地内であつても例外なく野良猫の給餌を禁じる条例」を制定。
2015年 しかしディズニーランド内では、非合法にこっそりとTNRと給餌が続けられた。

2015年 ディズニーランド近くの自治体では、行政指導に反してTNRを強行した団体は、刑事訴追を受けた。
2015年 発疹チフス流行の収束。
2015年 カリフォルニア州ディズニーランドは、行政指導により園内の猫を捕獲し、殺処分した。以降表向きはTNRはしていない。
2015年 しかしそれ以降も、違法にディズニーランド内では、TNRが続けられていた(?)。
2019年 ディズニーランドの私的なTNRと餌やりの活動団体は、市条例により禁止されていることにより活動停止をサイトで宣言。


 これらのいきさつについては、2015年の発疹チフス収束までについて、私は連載記事にしています。


TNRマネジメントにより発疹チフスが流行したアメリカの事例~野良猫は公衆衛生上の脅威である
TNRのあまりにも悲惨な結末~オレンジカウンティーの発疹チフス流行
アメリカでのTNRは、人への発疹チフス感染をもたらした
続々・「海外の素晴らしいTNRの成功例」の真実~アメリカ、ディズニーランド
続・「海外の素晴らしいTNRの成功例」の真実~アメリカ、ディズニーランド
「海外の素晴らしいTNRの成功例」の真実~アメリカ、ディズニーランド


 しかし上記の真実とは真っ向から反する、日本のメディアの記事があります。つまり「カリフォルニア州のディズニーランド内のTNRは現在も行われている。そして動物愛護活動としてくから高い評価を受けて、素晴らしいTNRの成功例である」という趣旨です。
 ディズニーランドには、なぜ野良猫が住んでいるのか? 2018年4月28日 から引用します。


ディズニーランドに野良猫がいることは、半ば公然の秘密。
今も猫がすみついている。
駆除の対象にはならない。
増えすぎないよう、すべて去勢されている。
ウェブメディアのVICEは2014年「ほとんどの動物愛護団体は、TNRは野良猫を扱うための人道的かつ安全な方法と認めている」と伝えた



 上記の日本のメディアの記事が引用した元となるアメリカのメディアの記事は、すべてが発疹チフス収束の2015年以前に出されたものです。また元の記事では「裁判所からTNRは中止命令が出されており違法である」、「ディズニーランドがあるアナハイム市は野良猫への給餌を禁じる条例があるため、ディズニーランドのTNRは違法である」ことが明記されています。また引用したサイトの一つは、ウォルトディズニー社とは無関係な、私的なディズニーランドのTNRグループのものです。このTNRグループのサイトは、2019年3月30日に、「ディズニーランドが存在するアナハイム市の条例では、ディズニーランドのTNRと餌やりは違法である。したがってこれが最後の更新である」としました。
 しかし日本のメディアの記事では、これらは一切触れていません。さらにVICEの引用記事は、ディズニーランドのTNRに関しては両論併記、というよりは感染症などの危険が高く反対であるとの立場で書かれており、引用した日本メディアの記事とは異なります。まさに日本のメディアは、海外の記事の「都合の良い事実の抜き書き」で換骨奪胎しています。
 しかもこのディズニーランドにおけるTNRは、先に述べた通り、カリフォルニア州裁判所で中止命令が出されており、ディズニーランドがあるカリフォルニア州アナハイム市が条例でTNRを禁止しているのに違法に続けられていたものです。しかも2018年の記事で、5年も前のアメリカの記事を(しかも「都合の良い抜き書き」)で引用するのは、明らかに日本に嘘情報(ディズニーランドにおけるTNRは全く合法で高い評価を受けており、素晴らしい成功例である)を拡散することを目的としていることは明らかです。

 日本のメディアによる、海外の動物愛護情報は、あからさまな「嘘」により、世論を誤誘導させる目的のものがほとんどです。例えば今回取り上げた例以外にも、「イギリスでは2019年(2018年と報道している日本のメディアもある)に、ペットショップが6か月齢未満の犬猫の販売を禁じる法律が施行された」などです。 実は、「そのようなことをイギリスの所管省庁の大臣が発言した」という段階です。イギリス(UK)ではその法案すら作成されておらず、現行法(2019年の本記事公開時点)では、ペットショップでの犬猫販売は、8週齢以上であれば合法です。もちろんケージでの展示販売が合法で現在もおこなわれています。
 このような、原典を正しく引用せず、都合よく「事実の抜き書き」をし、真実とはかけ離れた換骨奪胎を行い脚色し、海外の動物愛護に関する嘘を日本で再配信するのは極めて有害です。しかし日本では、特に動物愛護の分野では常態化しています。ですから私は、日本語に訳された、海外の動物愛護に関する情報は、一切参考にしません。読者様にも、まず海外の動物愛護に関する情報であれば、その国の原語での資料をお調べすることをお勧めします。
 以下にディズニーランドには、なぜ野良猫が住んでいるのか?(2018年記事)が出典として挙げている、アメリカの文献は以下の通りです。


The Cats of Disneyland  2013年開設
~ 
 当サイトの管理人は、ウォルト・ディズニー社とは関係がない、カリフォルニア州のディズニーランドのTNRの私的な活動グループです。日本のメディアが引用したページは、2013年の開設当時のものです。2019年には、同サイトでは「ディズニーランドがあるアナハイム市では、野良猫の給餌が条例で禁止されている。このサイトの更新も最期である」としています。該当するページ、The Cats of Disneyland  2019年3月30日 から引用します。

Update on the Feral Cat Feeding Ban
If you read our last post, you know about the City of Anaheim’s recent ban on feeding feral cats.
As long as the feral cat feeding ban remains in the City code, the law could be enforced at any time (especially when the current batch of lawmakers is replaced down the line).
All this goes to say that you should, by all means, keep signing the petitions, and keep emailing the mayor to ask that the ordinance is repealed or rewritten.

野良猫への餌やり禁止についての最新情報
あなたが私たちの最後の記事を読むならば、あなたはアナハイム市(カリフォルニア州のディズニーランドが位置する自治体)の最新の野良猫の餌やり禁止について知ることになります。
野良猫への餌やり禁止が市条例に存続している限り、いつでも法律が施行される可能性があります(註 つまりディズニーランドのTNRは違法であったものの、超法規的にお目こぼしで見逃されていたということです)。
この事のすべては、皆さんがぜひ、(TNR禁止条例に反対する)嘆願書に署名することを続け、その条例が廃止されるか改正されるかように市町にメールを送り続けるべきであるということです。



At Disneyland, a roaming group of cats keeps Mickey Mouse company 「カリフォルニア州ディズニーランドでは、自由に徘徊する猫たちがミッキーマウスの仲間入りをしています」 2015年5月10日

A Disneyland spokesman declined to comment on the four-legged inhabitants of the carefully manicured resort, except to acknowledge that they exist.

ディズニーランドの代表者は、よく世話をされた園内の4本足の住民(註 TNR猫)に関しては、それらが存在することを除いてコメントすることを断りました(註 つまり園内でのTNRは条例に違反し、なおかつ裁判所から中止命令を出された違法行為で秘密に行われているためにコメントができないということ)。



The Feral Cats of Disneyland 「ディズニーランドの野良猫」 2014年9月14日 VICE社による記事
 なおこの記事は、日本のメディアの記事ディズニーランドには、なぜ野良猫が住んでいるのか?で、「ディズニーランドに野良猫がいることは、半ば公然の秘密。増えすぎないよう、すべて去勢されている。ウェブメディアのVICEは2014年、TNRは野良猫を扱うための人道的かつ安全な方法と認めている」と引用しています。しかし元記事では、ずいぶんと異なるようですが?

The company quietly instituted a policy of neutering, vaccinating, and tagging all the felines in the Magic Kingdom.
The problem with feral cats is that they can carry loads of bacteria, viruses, and parasites—nasty little critters that may cause rabies, toxoplasmosis, plague, tularemia, and murine typhus, among other illnesses.
Even with TNR programs like Disneyland, some ​studies say, these packs of half-wild animals can still cause health problems in humans they come in contact with.
The famously strident animal rights group also opposes TNR programs, which it refers to as "re-abandonment."
The con​troversy ignited by that 2010 TNR court decision.

ディズニーランドはマジックキングダムのすべての猫を去勢し、予防接種し、マイクロチップを付けるという方針を、秘密裡にこっそりと(quietly)始めました。
野良猫の問題点は、それらが多くのバクテリアをはこび、狂犬病、トキソプラズマ症、ペスト、野兎病、ネズミチフスなどを引き起こす可能性がある、厄介な小さな生き物であるということです。
ディズニーランドのようなTNRプログラムでさえ、これらの半野生動物の群れが接触している人間に、健康上の問題を引き起こす可能性があると、いくつかの研究は述べています。
有名な動物のアニマルライツ活動団体もTNRプログラムに反対しており、これは「再遺棄」と呼ばれています。
反論は、その2010年にディズニーランドのTNR裁判の判決(註 TNRの中止命令)によって炎上しました。



 その後、園内のTNRはしていなかったものの、フロリダ州のディズニーワールドで狂犬病感染猫が発生し、従業員が攻撃を受けました。幸い従業員は感染しませんでした。これでウォルト・ディズニー社も、「園内で野良猫の餌やりをすること」の愚策を反省するでしょう。60日間の夏のバカンスシーズンのかき入れ時の、ディズニーワールドにおける狂犬病警戒は、ウォルト・ディズニー社が園内で違法にTNRを強行したことにたいする、天が与えた罰ともいえるでしょう。
 対して日本の猫愛誤の愚かさは絶望的です。今回記事で引用した、ディズニーランドのTNRに関する嘘記事もありますし、日本国内のディズニーのテーマパークでは、野良猫の餌やり場になっています。ディズニーのテーマパークで、重大な感染症が発生するのは時間の問題かもしれません。


(動画)

 ディズニーランドでまさかの野良猫?!小鳥を捕獲‼︎! 2016/07/31 に公開
 「東京ディズニーランド内で、野良猫が鳥を捕獲」。かわいいといっている場合ではないでしょう。野良猫の放置は人畜共通感染症のリスク要因になるばかりでなく、生態系への悪影響もあります。




(動画)

 ディズニーシーに住み着いている猫発見 2013/06/03 に公開
 ディズニーシーでも野良猫が住み着いており、一定のファンがいるようです。これらの動画を公開している人たちは、ちょっとオツムが足りないような気がします。

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園内で違法TNRを行っていたウォルト・ディズニー社の愚策~狂犬病感染猫の発生






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Disney World Under Rabies Alert After Infected Cat Attacks Park Staff


 2019年7月10日に、フロリダ州ディズニーワールドの従業員が狂犬病感染猫から攻撃を受けました。そのためにディズニーワールドは行政指導により、60日間の狂犬病警戒態勢下に入りました。フロリダ州のディズニーワールドでは確認されていませんが、かつてカリフォルニア州のディズニーランドでは、2008年に裁判所の中止命令を受けたのちも、違法に園内のTNRが続けられました。しかし2014年ごろからディズニーランド周辺の自治体では、猫が原因と考えられる発疹チフスが流行しました。その後行政指導で、カリフォルニア州のディズニーランドは、2015年に園内の猫を捕獲し、安楽死を行いました。


 2014年から数年間にかけて、カリフォルニア州のディズニーランド周辺の自治体で発疹チフスが流行しました。発疹チフスの流行の原因は、中間宿主であるノミを、野良猫や放し飼い猫が拡散させたことが一因であるとされています。当時の自治体は、警察官まで動員して野良猫の捕獲を行い、殺処分を行いました。この事件では、TNRを強行していた団体が刑事訴追を受けました。
 従業員が狂犬病感染猫から攻撃を受けた、フロリダ州のディズニーワールドでは、園内でのTNR活動は確認されていません。しかし野良猫が狂犬病などの感染源となるリスクが高いことが改めて認識されました。カリフォルニア州のディズニーランドの周辺自治体では、かつて発疹チフスが野良猫が原因となり流行したものの、死者は幸い出ませんでした。ウォルト・ディズニー社は、今回の事件も、過去のカリフォルニアのディズニー・ランドの事件も、大いに反省して、園内の公衆衛生に努めるべきでしょう。

 サマリーで示した、フロリダ州の、ディズニーワールドの従業員が狂犬病感染猫に攻撃を受けた事件を報じるニュースから引用します。Disney World Under Rabies Alert After Infected Cat Attacks Park Staff 「従業員が狂犬病感染猫から攻撃を受けたのちに、フロリダ州のディズニーワールドは狂犬病警戒下にあります」 2019年7月12日


Visitors and employees of Disney World are being warned about a potential rabies threat.
The Florida Department of Health in Orange County has issued a 60-day rabies warning.
The rabies warning started at Disney World after two employees were scratched by a rabid cat.
The employees were immediately treated and luckily did not contract the virus from the feline.
However, the Florida Department of Health wants Disney Parks visitors to be aware just in case the cat in question came into contact with any other animals around the massive theme park.
So far, the cat is the only animal with rabies that has been located within Disney World.

ディズニーワールドの来園者と従業員は、潜在的な狂犬病の危険について警告を受けています。
オレンジ・カウンティのフロリダ保健省は、60日間の狂犬病警告をディズニーワールドに出しました。
狂犬病の警告は、2人の従業員が狂犬病の猫に引っかかれた後に、ディズニーワールドに出されました。
従業員はすぐに治療を受けたので、幸いにも猫から狂犬病ウイルスに感染しませんでした。
しかしフロリダ州保健省は、問題となる猫が大規模なテーマパーク周辺の他の動物と接触した場合に備えて、ディズニーのテーマパークの訪問者に注意を促しています。
これまでのところ、ディズニーワールド内では、狂犬病感染動物は猫だけです。



 今回狂犬病に対する警告が出されたフロリダ州のディズニーワールドではありませんが、かつてカリフォルニア州のディズニーランドでは、長らく違法に園内でTNRが行われていました。2008年の提訴で裁判所から、ディズニーランドに対して、猫のTNR活動の中止を命じられましたが、閉園後にこっそりと続けられました。
 しかし2014年ごろから、カリフォルニア州のディズニーランド周辺の自治体で、発疹チフスが流行しました。その原因の一つが、野良猫が発疹チフスの中間宿主であるノミを拡散させたこととされています。周辺自治体は警察官も動員して野良猫の捕獲を行い、殺処分を進めました。TNR活動を強行していた団体は、刑事訴追を受けました。2015年には、カリフォルニア州のディズニーランドは行政指導により、園内の猫を捕獲し、多くを殺処分しました。このいきさつを、私は連載記事にしています。以下の記事です。

TNRマネジメントにより発疹チフスが流行したアメリカの事例~野良猫は公衆衛生上の脅威である
TNRのあまりにも悲惨な結末~オレンジカウンティーの発疹チフス流行
アメリカでのTNRは、人への発疹チフス感染をもたらした
続々・「海外の素晴らしいTNRの成功例」の真実~アメリカ、ディズニーランド
続・「海外の素晴らしいTNRの成功例」の真実~アメリカ、ディズニーランド
「海外の素晴らしいTNRの成功例」の真実~アメリカ、ディズニーランド

 フロリダ州のディズニーワールドは、かき入れ時の夏のバカンスシーズンが、60日間の狂犬病警戒態勢下により相当の痛手を受けるはずです。ウォルト・ディズニー社は、第一に来園者の安全確保に努めるべきでしょう。かつてカリフォルニア州のディズニーランドで行われていたTNRは、まさに愚の骨頂です。
 対して日本のディズニー(オリエンタルランド社)のいくつかのテーマパークでは、野良猫が住み着き、来園者が餌やりをしているようです。「日本は狂犬病清浄国であるし、アメリカで発生した発疹チフスの症例はほとんどない」と楽観視する人ももちろんいるでしょう。しかし人猫人畜共通感染症は、狂犬病や発疹チフスだけではないのです。近年はSFTSなどの新たな感染症が猫から人に感染し、死亡例も出ています。ディズニーのテーマパーク以外にも、野良猫に寛容、さらには集客に利用する観光施設もあります。私は大変危惧しています。ウォルト・ディズニー社のテーマパークの事例を、日本は他山の石とすべきでしょう。


(動画)

 東京ディズニーランドで暮らす野良猫3匹 ~チキン強奪の瞬間~ 2016/03/01 に公開
 
「ディズニーランド 猫」で検索すると「ディズニーランドには本物の黒猫がいる。見つけたら幸せになれる」という都市伝説がヒットします。



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ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Euthanasiar rate von Hunden in Tiereheim
Deutschland


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツ、イギリスでは行政が野良猫の捕獲を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)




6、保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

 上記の記述では著しく「ドイツのティアハイムは殺処分は行われない」、「もしくは極めてまれである」と誤認させる内容です。しかしドイツのティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は「ティアハイム運営指針」において、むしろ一定のケースにおいてはティアハイムは殺処分を行わなければならない」としています。また殺処分率は、犬は日本の公的殺処分率よりむしろ高いのです。したがって、「ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない」との記述は問題があります。日本の動物愛護管理法においても「みだりな愛護動物の殺傷」を禁じています。ニュアンスとしては、その程度と理解すべきでしょう。
 まずドイツ動物保護連盟による「ティアハイム運営指針」から引用します。Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes (1995年 現在まで改正はありません)


VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.

動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師(註 単数形。つまり一人の獣医師の判断でよい)のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。


 このように、ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟(Tierschutzbundes)は、むしろ一定のケースでは安楽死(殺処分)は不可避=しなければならないとしています。この「ティアハイム運営指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes)を受けて、ドイツ最大手のティアハイムである、ティアハイム・ベルリンも自らHPで、「傷病、問題行動がある動物、問題行動により緊急性(註 危険回避と思われる)を要する場合」については、「当施設は殺処分を行います」と明記しています。
 むしろ日本の公的な犬猫収容施設(いわゆる愛護センター)は近年、「殺処分ゼロ」方針を前面に打ち出しています。実際に「殺処分ゼロを達成した」と公言する施設もあります。狂犬病法に係る殺処分を除外すれば、一定のケースにおいて「殺処分は不可避である」と明言している日本の公的施設を私は知りません。
 施設の自主規制以前に、日本ではドイツと異なり、特定の犬種を禁止し、または咬傷犬を行政が強制的に殺処分する法的根拠はありません。ですから日本は、たとえ死亡咬傷事故を起こした犬であっても、行政が強制的に殺処分することはできません。対してドイツでは、「禁止犬種、咬傷犬、行動などにより危険と判断される犬」は、行政が押収して強制的に殺処分する権限があります。日本よりドイツのほうが、犬の殺処分に関しては厳格に行っているといえます。


(画像)

Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」 の、service をクリック、さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」をクリックすると、次の画面が現れます。
Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」
 さらに、Werden Tiere eingeschläfert? 「ティアハイム・ベルリンは安楽死(殺処分)していますか?」をクリックすれば、以下の画面が現れます。

FAQティアハイムベルリン 

Werden Tiere eingeschläfert?
・Ein Tier ist so sterbenskrank, dass es nicht mehr zu retten ist und von seinen Leiden erlöst werden muss.
Sämtliche Einschläferungen von Tieren bedürfen de Einwilligung mehrerer Veterinäre sowie der Zustimmung des TVB.
Jeder Fall wird in einem Euthanasiebuch dokumentiert.
Einschläferungen erfolgen grundsätzlich nach Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten; medizinisch-technische Voraussetzungen stehen in bester Ausstattung zur Verfügung, die finanziellen Aufwendungen für den Komplex medizinische Versorgung steigen stetig.
・Ein Tier zeigt gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes so starke, nicht behebbare und konstante Verhaltensstörungen, dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
Über solche Ausnahmefälle entscheidet dann eine sachkundige Kommission.

ティアハイムベルリンは動物を安楽死(殺処分)しますか
その動物が死に直面し治療不可能で、その苦しみから解放しなければならない場合は行っています。
すべての動物の安楽死は、数人の獣医師の同意とベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)の同意を必要とします。
安楽死の各症例は、記録簿に記載されています。
基本的には、すべての治療法の選択肢が尽きた後に行っています。
医療上および技術上の要求は可能な限り最も高度な設備で行うことが可能でありますが、複雑な医療のための財政的負担は年々増加しています。
ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針によれば、動物が強度の回復不可能なかつ恒常的な行動障害を示していて、それが継続的な生きるうえで動物に深刻な苦痛の原因となる場合、もしくは周辺環境に深刻な危険を及ぼす場合。
そのような例外的なケースの安楽死は、知見のある委員会によって決定されます。



 さらに大学の学術調査においても、ティハイムの犬の殺処分率は日本より高いのです。ドイツのティアハイムの殺処分率ですが、ハノーファー獣医科大学が2014年に、ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州の、ティアハイムの犬に関する学術調査を行っています。その資料の中で、「ティアハイムにおける犬の安楽死率(殺処分率)は26.2%」としています。
 Tierärztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 「ハノーファー獣医科大学 ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムにおける犬の健康と福祉に関する広範囲な調査」 2014年 から引用します。


Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien für das Töten von Tieren in Tierheimen festgelegt.
dies ist nur in Ausnah- mefällen zulässig.
Wie im Falle einer massiven Überbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser Fälle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag „ein anderer vernünftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, Ängstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .

ドイツ動物保護連盟E. V.によるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました(註 この数値は施設内の自然死は含みません。日本の公的殺処分統計では、多くの自治体が施設内の自然死を含めます。ティアハイムにおいて、施設内の自然死を含めれば、殺処分率はさらに高くなります)。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。



 一方、日本の犬の公的殺処分率ですが、犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況 平成30年12月28日 (平成29年度)(環境省資料)から数値を引用します。


・犬の収容数     38,511頭
・犬の殺処分数     8362頭
・犬の殺処分率     21.7%



 つまりドイツのティアハイムの犬の殺処分率(26.2%)は、日本の公的殺処分率(21.7%)よりはるかに高いのです。したがって、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「保護施設(シェルター)の運営状況 ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない」は、「ほぼ殺処分がない、ほぼゼロである」、さらに「日本と比較して極めて低い」と著しく誤解を招く表現です。公的機関から受託した調査報告書においては、問題があるといわざるを得ません。


(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ドイツ、イギリスでは行政が野良猫の捕獲を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)




5、(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。

 前後して申し訳ありませんが、本報告書のアメリカに関する記述にこのようなものがあります。「米国においても中央省庁が法整備、規制枠組みの制定を行い、自治体はブリーダー等へのライセンスの付与を担当している」(46ページ)。これらの記述は、「アメリカ合衆国では連邦法によりブリーダーのライセンスの付与に関して下位法令に委任している」という意味になります(なお本報告書の作成者、武井泉氏は、「州」を自治体と認識しています。全くの誤りですが)。
 論から言えば、この記述は全くのデタラメ、大嘘です。アメリカ合衆国においては、犬などのブリーダーのライセンス付与に関する連邦の法令はありません。本資料には根拠法が示されていませんが。また半数の25州で、犬などのブリーダーの登録や規制に関する州法が存在しません。その根拠となる資料から引用します。
 Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です)


According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The laws of each state differ drastically from one another, giving motivated breeders room to travel between states to find the location that has the least restrictive way to make money from breeding.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州のみ(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)が、商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
また各州の法律はそれぞれ大きく異なり、ブリーダーにその気があれば州間の移動の余地を与えることとなり、繁殖からお金を稼ぐための制限が最も少ない場所をブリーダーは見つけます。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州では、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



・The lack of overarching federal law 「(アメリカ合衆国においては犬などのブリーダーのライセンス付与などに関する)連邦法の施行がない」(Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所)→〇

・「米国においても中央省庁が法整備、規制枠組みの制定を行い、自治体はブリーダー等へのライセンスの付与を担当している」(三菱リサーチUFJ&コンサルティング)→×  
  


 もう絶句します。さらに2017年時点では、アメリカ合衆国では上記の資料にある通り、50州のうちの半数の25州では、犬のブリーダーのライセンス付与・登録自体制度がありません。
 「米国においても中央省庁が法整備、規制枠組みの制定を行い、自治体はブリーダー等へのライセンスの付与を担当している」。このようなデタラメを堂々と公的機関から受託を受けた報告書で書けてしまうのは、作成者は精神状態が正常とは思えません。


(動画)

 Missouri Puppy Mills 「ミズーリ州のパピーミル」 2010/10/19 に公開
 若干古い動画ですが。アメリカ合衆国で犬のブリーダーに関する登録などの規制が全くない25州は、中西部に集中しています。したがっていわゆる「パピーミル」も、中西部に集中しています。ミズーリ州は、商業的犬ブリーダーのライセンス付与(登録制度)すらありません。




(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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飼犬18頭に食われた男~アメリカ、テキサス州






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(summary)
Missing Texas man was eaten by his own dogs: sheriff
 

 つい最近の7月10日に、アメリカ合衆国テキサス州で起きた事件です。親族から行方不明届が出されていた57歳の単身男性ですが、自宅内で自分が飼っていた、18頭の犬に完全に食べられていたことが発見されました。死体が残っていませんので、その男性の死後に犬に食べられたのか、犬襲われて殺されたのちに食べられたのかは不明です。残された犬はほとんどが殺処分命令を受けました。


 サマリーで示した事件を報じる記事から引用します。Missing Texas man was eaten by his own dogs: sheriff 「保安官によれば、行方不明のテキサス州の男性は、自分の飼い犬に食べられていました」 2019年7月10日


A reclusive Texas man last seen by his family in April was eaten by his own dogs.
A large pack of aggressive canines that left behind just five bone fragments of their owner, authorities said Wednesday.
Relatives of Freddie Mack, 57, told the Johnson County Sheriff’s Office in early May that they had not heard from him since April 19, saying that his 18 medium and large dogs of mixed breeds prevented them from searching his property near Venus.
Deputies later returned to Mack’s residence and found a small piece of bone after earlier searches — including one involving a drone — did not turn up any sign of Mack, who lived alone, according to Johnson County Sheriff Adam King.
He pretty much lived in a compound surrounded by mean dogs.
A medical examiner’s office then confirmed Tuesday through DNA testing that two of the bone fragments found belonged to Mack.
But due to several existing medical conditions, it’s unclear whether Mack died from health issues before being entirely consumed by his pets or if the animals killed him.
Deputies eventually seized 16 dogs from Mack’s property and obtained an order to euthanize 13 of them.
Two of the original 18 dogs were killed by other dogs at Mack’s home.

家族の記憶によれば、今年の4月に最期に見たテキサス人男性は、自分の飼い犬に食べられていました。
大きな攻撃的な犬の群れは、飼い主の骨のかけらを5つだけ残しましたと、当局が水曜日に公表しました。
雑種の中型犬と大型犬18頭を、ヴィーナス(註 地名)の近くの私有地で飼っている、57歳のフレディ・マック氏の親戚は、5月上旬にジョンソンカウンティ保安官事務所に、4月19日以来彼が音信不通だと申し出ました。
代理の者が後にマック氏の住居を訪ねて、 小さな骨片を発見しましたー ドローンなどを使ったのですがージョンソン・カウンティの保安官、アダム・キング氏によれば、一人暮らしのマック氏の気配はありませんでした。
マック氏は、犬にいつも囲まれた敷地内に住んでいました。
医療検査期間はDNA解析を行い、それにより火曜日に、骨片のうちの2つがマック氏のものであることを確認しました。
しかしいくつかの既往症を患っていたために、マック氏が自分の飼犬によって完全に食べられてしまう前に病気で死亡したのか、または犬が彼を殺したのかどうかは不明です。
代理人は最終的にマックの家の敷地内から16匹の犬を収容しましたが、そのうちの13匹を安楽死させる命令を受けました。
元いた18頭の犬のうち、2頭の犬はマックの家で他の犬に殺されました。



 18頭もの中大型犬をブリーダーでもないのに飼育するのは、アニマルホーダーの範疇かもしれません。欧米ではアニマルホーダーが社会問題にすらなっていますが、日本でも増えつつあるように感じます。例えば、最近もこのような事件が報道されています。
猫、猫…ふんの山、共食いも 多頭飼育崩壊の現場 2019年6月19日
多頭飼育崩壊 犬40頭の引き取りて求む【佐賀県】 2019年6月24日
福岡の多頭飼育崩壊 犬80頭殺処分逃れる 2019年7月1日

 日本の場合は、犬は外国と比較して圧倒的に小型犬が多いです。ですから今のところ、多頭飼育の飼い主が犬に食べられる、おそわれて殺害されるといった、凄惨な事件はまだないようです。
 しかし日本は他国ではありえない、多頭飼育崩壊、アニマルホーダーが飼育していた犬猫なども、「殺処分ゼロ」の方針です。また不妊女性手術を必ずしも実施していないようですし、「殺処分しない」ために、不適切な飼い主にも譲渡しているかもしれません。そのために無理に譲渡して、譲渡先で「多頭飼育崩壊」の連鎖が起きているのではないかと、私は懸念しています。ニュースを見る限り、近年多頭飼育崩壊が激増していると感じるからです。なおドイツですが、アニマルホーダーから収容した動物はほぼ殺処分されます。


(動画)

 Missing Texas man believed to have been eaten by his dogs, officials say 「公式の発表によれば、行方不明のテキサス州の男性は、自分の飼い犬に食べられたと思われます」 2019年7月10日
 本事件を伝えるTVニュース。


 

ドイツ、イギリスでは行政が野良猫の捕獲を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Dogs Act 1906 (UK)
Seizure of stray dogs.


 記事、
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「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
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イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)




3、野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。
(3、)

 この記述では、ドイツ、イギリスでは野良猫の捕獲を行政が行っているという意味になります。しかし結論から言えば真っ赤な嘘です。イギリスではstray dog=野良犬(迷い犬もしくは飼い主がいないと思われる犬)の捕獲を行政(厳密には警察)が行っていますが、野良猫の捕獲に関する法的根拠はありません
 ドイツにおいても、州の犬法(Hundegesetz 犬の扱いについて包括的に定めた法律)、もしくは規則において、行政による徘徊犬(野良犬=無主物含む)の捕獲を定めています。また州の警察法では、「犬などの危険な動物の確保もしくは殺害は警察官の職権」と解釈できる条文があります(例えばノルトラインーヴェストファーレン州警察法運用指針など Zwang - Teil 2 - Schusswaffengebrauch)。
 アメリカ合衆国では根拠法は自治体条例ですが、通常業務として日本と異なり、野良猫徘徊猫の捕獲~殺処分を行政が行っています。独立した行政組織で概ね、animal control service という名称です。一部日本では、「アメリカは保健所で犬猫を収容している」とありますが、アメリカ合衆国ではほとんどの州自治体では保健所(health center)では、不要犬猫や野良犬猫の扱いはしていません。

 イギリスについては、野良犬=stray dog(飼い主がいる迷い犬、徘徊犬も含む)の捕獲の根拠となる法律は、Dogs Act 1906 「犬に関する法律 1906」です。この法律については、私は前回記事、イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、で解説しています。
 ドイツの野良犬(飼い主があるが迷い犬、徘徊している犬も含む)を行政が捕獲し、殺処分する根拠となる法律は、例えば、次のような州規則があります。Hundeverordnung Hessen 「ヘッセン州 犬規則」。該当する条文を引用します。本規則においては、野良犬もしくは迷い犬、徘徊している飼犬であっても徘徊している状態であれば当局が捕獲収容し、殺処分を行う権限が定められています。


§ 11 Sicherstellung und Tötung von Hunden
(1) Die zuständige Behörde kann die Sicherstellung sowie die Verwahrung nach §§ 40 und 41 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen, wenn die nach dieser Verordnung bestehenden Verbote oder Gebote nicht eingehalten werden oder den Anordnungen oder Auflagen der zuständigen Behörde nicht nachgekommen wird.
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines gefährlichen Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht. Die Tötung ist anzuordnen, wenn der Hund einen Menschen getötet oder ernstlich verletzt hat.

11条 犬の収容(押収)と殺害
(1)州の管轄当局は、 本規則で規定されている禁止事項に違反または命令が遵守されていない場合(註 リードをつけて人が占有していない状態、私有地外で徘徊している犬など)、または所管官庁の指示または要件が遵守されていない場合は、ヘッセン州公共の安全および秩序法の40条および41条に従い、犬の収容と保管を命じることができる。
(2)事実上、犬が人間または他の動物の生命または健康に危険を及ぼすであろうと予想できる場合は、所管官庁は危険な犬の殺害を命じることができる。
犬が人を殺した、または重傷を負わせた場合は殺害を命じなければならない。



4、ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

 この記述では、「ドイツ連邦狩猟法では野良犬野良猫に限り殺傷や捕獲を行うことができる」という意味になります。( 助詞「は」と「が」の分析)。しかしそれは全くのデタラメです。
 ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)において、犬猫の狩猟を定めているのは23条ですが、単に「犬 猫(hunden katzen)」とあり、「野良犬猫(無主物)」との記述はありませんDer Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.)。連邦狩猟法のみならず、各州においても「狩猟駆除をしてよいのは野良犬猫(無主物)に限る」と規定している州狩猟法及び規則は一つもありません
 人の管理から離れた、単に非占有というだけで犬猫は、一定の条件下(民家からの距離など。各州により規定が異なる)では通年狩猟駆除してよいとされています。したがって、明らかに飼い犬猫と見分けがつく犬猫(大きな目立つ首輪をしているなど)を、ハンターが飼犬猫と認識していても、狩猟による殺害は全く合法です。例えば首輪をしてその首輪に飼い主明示をしていた犬を射殺したハンターが、その事実を飼い主に知らせず犬を埋めて処理しましたが無罪でした。また近所の飼い猫を飼い猫と認識しつつ射殺したハンターは、全く刑事訴追を受けませんでした。

 昨年バイエルン州で、緑の党(政党)が州政府に、「ハンターが飼い主明示がある猫を狩猟駆除した場合は、飼い主に通知すべきだ」と申し入れました。しかしバイエルン州政府はその必要はないと、拒否しました。
 その事実は、ドイツ連邦狩猟法さらにはバイエルン州狩猟法においても、明らかに飼い犬猫であっても、狩猟による殺害が合法であることを前提としています。なお、バイエルン州狩猟法では、「猫は(飼い猫であっても)、ライブトラップ(箱わな)で捕獲したのちに殺害しても合法」と明記されています。
 Jäger dürfen Hauskatzen abschießen 「ハンターは飼い猫を射殺しても良いのです」 2018年5月30日 から引用します。


Die Grünen fordern, dass Katzenbesitzer zumindest über den Tod ihrer Hauskatze informiert werden müssen – doch das Umweltministerium lehnt ab In Bayern dürfen im Rahmen des sogenannten Jagdschutzes Hauskatzen von Jägern getötet werden.
„Maßgebend dafür ist ein Abstand von mehr als 300 Metern zum nächsten bewohnten Gebäude“, erklärt Markus Ganserer (Grüne).
Er hakte bei der Staatsregierung nach, warum das der Fall ist, ob es eine Meldepflicht für getötete Katzen gibt und ob Katzenbesitzer Anspruch darauf haben, zu erfahren, wenn ihr Haustier getötet wurde.
Eine Meldepflicht, wie sie die Grünen bereits in einem Gesetzentwurf von 2008 gefordert haben, besteht laut Ministerium nicht.
Auch die Katzenbesitzer müssen nicht benachrichtigt werden.

緑の党(Die Grünen fordern 註 環境重視派の政党)は、ハンターは少なくとも飼い猫の殺害について猫の飼い主に知らせる必要があると要求しています - しかしバイエルン州環境省はそれを拒否しました。
バイエルン州ではでいわゆる狩猟鳥獣保護の一環として、飼い猫が殺される可能性があります。
マルクス・ガンゼラー氏(緑の党党員)は、「飼い猫の射殺が合法かどうかを決めるのは、最寄りの居住用建物からの距離が300メートル以上の距離があるかということです」と、説明しています。
マルクス・ガンゼラー氏は、ハンターが飼い猫を射殺しても飼い主に通知する必要がないのはなぜそうなのか、殺害された猫の報告義務があるかどうか、そして猫の飼い主に、自分のペットの猫が殺されたかどうかを知る権利があるかどうかを州政府に問い合わせました。
バイエルン州環境省によると、緑の党がかつて2008年に法案を提出して要求したような、ハンターの飼い猫の射殺を報告する義務はありません。
また、猫の飼い主に通知する必要もありません。


(動画)

 Die SCHRECKLICHE JAGD auf KATZEN | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「恐ろしい猫の狩猟 TVのドキュメンタリー番組」 2017/10/31 に公開
 この番組では、ドイツでは広く、ハンターが遊びで飼い猫を射殺していることが報じられています。このような国で猫を放し飼いにする飼い主もどうかと思います。




(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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イギリスでは飼い主から行政が不要犬猫の引取をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Dogs Act 1906 (UK)
Seizure of stray dogs.


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)




2、犬猫の飼育状況 (ドイツ、イギリス、アメリカ)
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。
① 行政による引取(ドイツにはない)
(2、)

 この記述では、「飼えなくなった犬猫の引取(飼い主からの引取)は、イギリスは行っている」という意味になります。結論から言えば誤りです。イギリス(UK)では、所有者不明の徘徊犬もしくは野良犬の収容を行政(正確には警察か、警察から権限移譲された行政組織)が行っていますが、飼い主が申し出た不要犬猫の引取は行っていません。さらに追記すれば、所有者不明の徘徊猫、もしくは野良猫の収容も、イギリスでは行政は行っていません。イギリスの行政(警察)が収容しているのは、所有者不明の徘徊犬もしくは野良犬だけです。
 その根拠となる法律、Dogs Act 1906 「犬に関する法律 1906」の該当する条文を引用します。なおこの法律は犬の管理について包括的に定めた法律です。公営アニマルシェルターの収容では、stray dog (迷い犬、もしくは野良犬=所有者がない犬)についての規定しかありません。飼い主が不要になった犬の引取の飼い主からの引取に関する条項はありません。猫については、同様の法律はありません。


Seizure of stray dogs.
(1) Where a police officer has reason to believe that any dog found in a road or place of public resort is a stray dog, he may seize the dog and may detain it until the owner has claimed it and paid all expenses incurred by reason of its detention.
(2) Where any dog so seized wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the chief officer of police, or any person authorised by him in that behalf, shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been so seized, and will be liable to be sold or destroyed if not claimed within seven clear days after the service of the notice.

迷い犬(もしくは野良犬)の収容
(1)警察官が路上または公共の人の多い場所で見つかった犬が迷い犬(もしくは野良犬)であると信じる理由がある場合は、警察官は犬を捕獲し、飼い主が犬の返還を求めたならば、その収容のために発生したすべての費用を飼い主が支払うまでその犬を拘禁することができます。
(2)そのように収用された犬が、誰かの住所または犬の飼い主が分かる刻印(註 イレズミ、もしくは現在ではマイクロチップが義務化している)またはそれが明示された首輪を着けている場合は、警察署長またはその代理として警察署長に承認された者は、首輪に明示された住所の飼い主に、その犬が収容されていることを示す書面による通知を送達しなければならなず、通知の送達後7日以内に飼い主の返還請求がない場合は、犬は販売または殺害される可能性があります。 


 イギリス(UK)においては、行政が飼い主の要求に応じて不要犬猫を引き取る制度はありません。迷い犬もしくは野良犬は行政(正確には警察。警察も行政組織の一つではありますが)が収容し、1週間後には民間の保護団体に払い下げられるか、殺処分されます。つまり、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「犬猫の飼育状況 (ドイツ、イギリス、アメリカ) 飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。① 行政による引取(ドイツにはない)」は全くのデタラメです。
 なおこの点については記事、「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書、においても取り上げています。重複をお詫びします。イギリスでの迷い犬、もしくは野良犬の行政(警察)による収容は、遺失物の保管という趣旨です。したがって行政サービスとしての、飼い主から不要になった犬猫の引取はイギリスでは行っていません。

 アメリカ合衆国ですが、概ねアメリカ合衆国の自治体では、飼い主から不要犬猫の引取や安楽死を行っています。本報告書の作成者である武井泉氏は、神戸市の通販会社のサイトでのライターもしていますが、「メリーランド州では殺処分ゼロ」と驚くべき大嘘を書いていました(現在は訂正しています)。メリーランド州では、人口比で日本の十数倍もの犬猫を殺処分しています。
 メリーランド州のボルティモア市ですが、無料で不要犬猫の安楽死処分を行っています(End of Life Services)。武井氏の公害垂れ流しには呆れたものです。ボルティモア市ですが私の記憶では、「TNRを推進する方針で、猫の引取を行っていない」という日本のサイトがあったと記憶しています。やはり動物愛護関係の海外情報では、日本の情報はあてになりません。


(画像)

 コロラド州アダムス・カウンティーのアニマルサービス(アニマルシェルター)の手数料一覧。General Animal Shelter Fees (effective April 16, 2015)から。
 「人道的安楽死」が50ドル、火葬料が35ドル。その他に野良猫を取り込んで世話をすれば、一匹当たり40ドルの手数料が必要という規定もあります。しかしどうやって把握するのでしょう。

アニマルサービス コロラド州


(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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サイクリストを襲った大型犬は警察官に射殺された~ドイツ、メクレンブルク・フォア・ポンメルン州






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(Zusammenfassung)
Hund attackiert Frau und Polizisten – Tier erschossen
Mecklenburg-Vorpommern


 最近も、ドイツ、メクレンブルク・フォアポンメルン州で放し飼いの飼い犬が人を襲い、警察官に射殺されました。ドイツでの犬の咬傷事故は大変多く、多くの場合は、駆け付けた警察官が犬を射殺します。そのような事件は頻繁に報道されています。同様の事件はドイツでは、毎月のように(ローカルニュースまで含めたら毎週のようにあるかもしれません)インターネット上で見つけることができます。


 サマリーで示した事件のニュースソースはこちらです。Hund attackiert Frau und Polizisten – Tier erschossen 「犬は女性と女性警察官を襲いましたー犬は射殺されました」 2019年5月11日


In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Radfahrerin gestürzt, nachdem ein Hund sie angegriffen hat.
Auch ein Polizist bekam es mit dem Tier zu tun – und griff zur Waffe.
Ein ausgebrochener Hund hat in Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern eine Radfahrerin und einen Polizisten attackiert und verletzt.
Um den Angriff abzuwehren habe der Polizist den Kaukasischen Schäferhund schließlich mit seiner Dienstwaffe erschossen, teilte die Polizei mit.
Demnach hatte das Tier am Samstag zunächst die Radfahrerin angesprungen, die 67-Jährige stürzte und verletzte sich – unter anderem am Kopf.
Einer der hinzugerufenen Polizisten wurde wenig später ebenfalls angegriffen, der Hund biss ihn in Bauch und Bein.
Der Beamte tötete das Tier mit mehreren Schüssen.
Die beiden Angegriffenen wurden im Krankenhaus behandelt.
Der Hund war gemeinsam mit einem zweiten Tier zuvor vom Grundstück einer Firma ausgebrochen.
Gegen den Eigentümer des Kaukasischen Schäferhundes wurde Anzeige erstattet.

メクレンブルク・フォアポンメルン州では、女性サイクリストが犬に襲われて押し倒されました。
警察官が、その犬に対応せざるを得ませんでした - そして警察官は銃を取りました。
興奮した犬がメクレンブルク・フォアポンメルン州のクライン・ローガンで、サイクリストと女性警察官を攻撃し、負傷させました。
犬の攻撃を防ぐために、警察官は最終的に、コーカシアン・シェパード・ドッグ(註 犬の品種名)を拳銃で射殺したと、警察署は公表しました。
犬は、土曜日に最初に67歳の女性サイクリストに飛びかかり、その女性サイクリストは自転車から落ちて頭部などを含めて負傷をしました。
そのしばらく後に警察官の一人が攻撃され、犬は警察官の足と腹部を咬みました。
警察官は、拳銃数発でその犬を射殺しました。
2名が入院しました。
コーカシアン・シェパード・ドッグの飼い主に対しては、告訴状が提出されました。



 この咬傷犬の飼い主は、犬の遁走させた、もしくは放し飼いをしたということです。ドイツ、メクレンブルク・フォアポンメルン州の、犬のリード義務について調べてみました。
 Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツにおける、犬のリード義務」 2016年2月11日


・Mecklenburg- Vorpommern
Einen Leinenzwang gibt es bei Versammlungen, Umzügen, Volksfesten, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen sowie an Orte mit großen Menschenansammlungen und in öffentliche Verkehrsmittel, Verkaufsstätten oder Tiergärten.
Wer gegen diese Vorgaben verstößt, muss mit einem Bußgeld bis zu 5000 € rechnen.
auch droht die Einziehung des Hundes durch die Ordnungsbehörden.
In den Wäldern Mecklenburg- Vorpommerns gilt eine generelle Anleinpflicht.
bei Verstößen droht ein Bußgeld bis zu 7500 € sowie die Einziehung des Hundes.
Auch hier dürfen Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen und die sich außerhalb der Einwirkung ihres Halters befinden,
von Jägern getötet werden.

・メクレンブルク-フォアポンメルン州
人が集まるところでは犬のリード義務があり、パレード、フェスティバル、その他の公的行事、大勢の人が集まる公共交通機関や商店や動物園などです。
これらの要件に違反する人は5,000ユーロまでの罰金が科せられ、規制当局が犬を押収する危険性もあります。
メクレンブルク-フォアポンメルンの森林では、犬の全般的なリード義務があります。
違反した場合には、7,500ユーロ(90万円以上)の罰金と犬が押収される危険があります。
さらに、狩猟鳥獣を追いかけたり、飼い主の管理下にない犬は、ハンターによって殺害されます。



 メクレンブルク・フォアポンメルン州は、これでもドイツ連邦共和国の州の中では、犬のリード義務に関しては厳しい処罰規定がある州ではありません。例えば、ノルトラインーヴェストファーレン州など複数の州では、犬にリードをしない、放し飼いにした場合は最高で2万5000ユーロ(日本円で300万円以上)の罰金が科せられます。警察官やハンターに犬が射殺されることもありますし、犬が押収されることもあります。
 しかし日本では、真逆の嘘情報が流布されています。つまり「ドイツでは犬にリードをしなくてよい」、はなはだしきは「犬にリードをすることが禁じられている」などです。確かにこれほど厳しい犬のリード義務の法律があるにも関わらず、ドイツの犬の飼い主は守らない人が覆うのですが。嘘情報を日本に拡散させる在独日本人は実に有害です。しかしね、なぜドイツの法令の事ならばドイツ大使館に問い合わせしないのでしょうか。怪しげなツイッターに聞くこと自体、いかに愛誤の知能が低いかという表れです。


(画像)

 画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。精神病院の閉鎖病棟の患者さんたちの会話といったレベル。


Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 本気でお思いならば、即精神科を受診された方が良いでしょう。もしくはその根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。

じゅにぺこ‏ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ(300万円以上)です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。


maimai.jpg


(*1)
Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。

(*2)
Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」

「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。

§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。


(*3)
Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。

(*4)
Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。

(*5)
Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。

警察署内で猫を切り裂いて殺した女~ドイツ、ハンブルク






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(Zusammenfassung)
Drama in Hamburg: Frau schlitzt Katze auf Polizeiwache den Hals


 ドイツ、ハンブルク警察署で最近発生した事件です。一人の女性が猫をキャリーケースに入れて持ち込み、複数の警察官が見ている前でその猫を切り裂きました。猫は警察官により、獣医診療所に運ばれて緊急手術を受けましたが、死亡しました。女性の動機は、「刑事事件を起こしたかったから」です。女性は、精神疾患を患っていました。


 サマリーで示した、「精神疾患がある女性が警察署に猫を持ち込み、切り裂いて殺害した」事件を報じるニュースソースから引用します。Drama in Hamburg: Frau schlitzt Katze auf Polizeiwache den Hals 「ハンブルクでのドラマ:一人の女性が警察署で猫の首を切った」 2019年3月21日


Auf dem Polizeikommissariat 11 im Hamburger Stadtteil St. Georg schnitt eine vermutlich psychisch erkrankte Frau einer Katze vor den Augen der Beamten den Hals auf.
Demnach erschien am 17. März eine Frau im Polizeikommissariat, um eine Strafanzeige zu erstatten.
Mit dabei: eine Katze in einem Transportkäfig.
Als der Beamte kurz telefonierte, holte die Frau die Katze aus der Box und hielt das verängstigte Tier in die Luft.
Mit einer Rasierklinge schlitzte sie ihr den Hals auf.
Ein Polizeibeamter fuhr die Katze umgehend in eine Tierklinik.
Dort wurde sie notoperiert.
leider ist die Katze mittlerweile gestorben.
Gegen die Frau wird wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vermittelt.

ハンブルクのザント・ゲオルク地区にある、第11警察署において、一人の精神疾患があると思われる女性が、警察官の前で猫の首を切りました。
2019年3月17日に、女性は刑事事件を起こすために警察署に現れました。
キャリーケージに入れた猫を伴って。
警察官が電話をかけているときに、女性はケージから猫を取り出して連れて行き、おびえた猫を掲げました。
そしてその女性は、剃刀の刃で猫ののどを切りました。
一人の警察官が、すぐに猫を動物病院に運びました。
そこで猫は、緊急手術手術を受ました。
残念ながら、その間に猫は死にました。
女性のその行為は、動物保護法に反する違法行為です。



 私は上記の事件以外でも、今までに多くのドイツで発生した動物虐待事件を取り上げています。例えば猫では、「猫の死体の頭部を切断したのちに縫い合わせて墓地に放置した」、「猫の焼死体を政治団体の建物前に放置して嫌がらせ」、「飼い猫の耳を切断」など数多くあります。犬に関しては、「路上で生きたまま子犬が燃やされた」、「足と口をガムテープでぐるぐる巻きにされて池に投げ込まれて溺死した犬」、「おそらく生きたまま皮を剥がされた、性器などが抉り出されたメス犬の死体が放置されていた」など数多くあります。
 検索すれば定期的に、ドイツでの猟奇的度物虐待事件が見つかります。しかしそのような事件が日本で再配信されることはまずありません。対して中国や韓国で警察官に犬が射殺されたなどの事件は、多くの日本のメディアが再配信します。そしてそのニュースには、「中国や韓国は動物愛護後進国」という読者のコメントが溢れます。しかしドイツでは警察官による犬の射殺は大変多く、ローカルニュースまで含めれば、毎週のように報道されていることもあります。また猫も、警察官から射殺されることがしばしば報道されます。

 私は海外ニュースの再配信の際のスクリーニングも、一種の言論統制だと感じています。その国の動物愛護に関するネガティヴなニュースだけを選んで日本で再配信すれば、その国は「動物虐待国家だ」という世論に誘導することになります。対してポジティヴなニュースだけをある国に関して行えば、その国は「素晴らしい動物愛護に先進的な国」と世論を誘導することになります。
 ましてや、ドイツやイギリス、アメリカ合衆国などの欧米諸国の動物愛護に関する報道は、事実をねつ造までして、ポジティヴな面を強調しています。日本のマスコミの報道の在り方は、大変危険だと言わざるを得ません。


(画像)

 ハンブルク州警察の、FaceBookのタイムラインから。ドイツの警察は、大概、FaceBookのアカウントを持っています。投稿の内容は、マスメディアの記事とほぼ同じです。
 Polizei Hamburg から

ハンブルク警察 猫

続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Euthanasie durch Tierärzte von Hunden und Katzen in Deutschland
In einem Grundsatzurteil (VI ZR 281/79) entschied der Bundesgerichtshof zumindest für den Fall eines Privatbesitzers, dass neben ethischen Abwägungen auch die finanziellen Interessen des Besitzers bei der Entscheidung über eine Euthanasie zu berücksichtigen sind.


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)




1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)

 「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
 しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。

 今回記事では、前回に続いてドイツを取り上げます。ドイツでは、1982年にドイツ連邦最高裁判所で、「獣医師が飼い主の経済的利益のために動物を安楽死するのは『正当な理由』である。飼い主が望めば、高額な治療費の支払いを回避するために安楽死を行わなければならない」との判決が確定しています(事件番号 VI ZR 281/79 Bundesgerichtshof)。
 このドイツ連邦最高裁判所判決についての、解説を引用します。Geld oder Leben 「金銭か命か」 2011年3月5日


Wollen Tierbesitzer ihr Tier lieber einschläfern lassen, statt die Kosten einer Behandlung zu tragen, steht der Tierarzt vor einer schweren Entscheidung.
Darf er diesem Verlangen nachkommen?
Die juristischen Hürden, die die Tötung eines Wirbeltiers eingrenzen, liegen im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland sehr hoch.
Spielen natürlich auch wirtschaftliche Interessen des Tierbesitzers eine Rolle.
Der Ermessensspielraum, den das Tierschutzgesetz dem Tierarzt bei der Entscheidung zur Euthanasie lässt, ist relativ groß.
Was ist ein vernünftiger Grund?
Wer in Deutschland ein Tier (schmerzlos und stressfrei) tötet, bleibt also nur straffrei, sofern er dafür einen „vernünftigen Grund“ hat.
Was als vernünftiger Grund gelten kann, ist allerdings im TSchG nicht eindeutig definiert.
Doch was ist, wenn die Schmerzen oder Leiden des Tieres durchaus behebbar wären, die Behandlung dem Tierhalter aber zu teuer ist?
Dder ethischen Abwägung, ob man das Tier auf Wunsch des Besitzers einschläfert, spielen auch dessen finanzielle Interessen eine Rolle.
Dass der Tierarzt diese sogar berücksichtigen sollte, hat der Bundesgerichtshof bereits in einem Grundsatzurteil von 1982 (VI ZR 281/79) festgestellt.
Dass der Tierarzt die finanziellen Interessen des Tierhalters berücksichtigen muss bedeutet, dass er entscheiden muss, welche Kosten im konkreten Fall als verhältnismäßig anzusehen sind.

ペットの飼い主が治療費を負担するのではなく、ペットを安楽死させることを望む場合は、獣医師は難しい決断に直面します。
獣医師は、飼い主のこの要求に応じることができますか?
脊椎動物の殺害を制限する法的なハードルは、ドイツの他の国々と比較すれば大変高いです。
当然のことながら、ペットの飼い主の経済的利益も重要です。
ドイツ連邦動物保護法においては、獣医師が動物の安楽死させる決定を下すという裁量は比較的大きいのです。
ドイツでは、動物の殺害(動物の痛みやストレスがない場合)は、「合理的な理由」がある限りは、誰もが処罰されることがありません。
しかし合理的な理由と見なされるものは、ドイツ連邦動物保護法では、明確に定義されていません。
動物の痛みや苦痛を治療することができたとしても、その治療費がペットの飼い主にとってあまりにも高価だとしたらどうでしょうか。
飼い主の要求に応じて動物を安楽死させるかどうかの倫理的な配慮も、飼い主の金銭的な利益が重要な役割を果たします。
獣医師もこのこと(註 飼い主の金銭的利益)を配慮しなければならないとドイツ連邦最高裁判所は、すでに1982年の画期的な判決(VI ZR 281/79)で述べています。
獣医師がペットの飼い主の経済的利益に配慮しなければならないという事実は、獣医師自身が具体的なケースで、どの程度の治療費が安楽死に値すると考えられるかを、決定しなければならないことを意味します。


 
 上記より、本ドイツ連邦最高裁判所判決の要旨は以下の通りになります。
1、ドイツ連邦動物保護法では、脊椎動物の殺害においては正当な理由が必要とされるが、解釈の幅は大きい。
2、「1、」においては、獣医師による犬猫などの安楽死においても同様である。
3、獣医師は、飼い主の経済的利益にも配慮しなければならなない。

 実際問題、ドイツの獣医診療所では、ドイツ連邦動物保護法の「脊椎動物の殺害は正当な理由がなければならない」は非常に広く解釈され、犬猫などの安楽死が一般的に行われています。飼い主の経済的利益のみならず、前回記事で書いた通り、「ドイツでの犬の安楽死の原因で最も多いのは高齢」なのです。高齢になれば、何らかの身体機能が低下します。それを不可逆的な疾病と拡大解釈もできますし、「食欲がなくなった」、「粗相をするようになった」も、正当な安楽死の理由となりえます。
 「ドイツの犬の死因の大多数は獣医師による安楽死である」という、大学の学術調査もあります。Heimtierstudie „Wirtschaftsfaktor Heimtierhaltung“ Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Heimtierhaltung in Deutschland Prof. Dr. Renate Ohr, UniversitätGöttingenNovember 2014「ペット研究 ペットの所有における『経済的要因』 ドイツのペットの所有の経済的重要性」レナーテOHR教授、ゲッティンゲン大学 2014年9月 なお、「ドイツの犬の死因はほとんどが獣医師による安楽死である」との記述は、本論文以外にも多数あります。


Der größte Teil der Hunde und Katzen wird irgendwann vom Tierarzt eingeschläfert.
Oft werden die Tiere dann auch vom Tierarzt „entsorgt“.
Für die Tierkörperbeseitigung in Tier-körperbeseitigungsanlagen kann man 10 – 30 €uro pro Tier (je nach Größe/Gewicht) rech-nen.
Geschieht dies über den Tierarzt, so ist dies in unseren Umsatzzahlen der Tierärzte mit enthalten.(Page 18)

(ドイツでは)犬や猫のほとんどは、最終的には獣医師によって安楽死させられます。
多くの場合、獣医師に安楽死させられた動物は後に獣医師により、「処分」されます。
安楽死動物のレンダリング施設における、動物の処分(レンダリング)費用の計算ですがーその動物1個体あたり、(サイズ/重量に応じて)、10から30ユーロかかります。
ペットの安楽死が獣医師を介して行われている場合は、レンダリング費用は、獣医師の安楽死の請求額に含められています。(18ページ)

 

 つまり、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおける記述、「ドイツでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は誤りです。獣医師による安楽死が、「特別な場合」のみであれば、「ドイツの犬や猫の死因はほとんどが安楽死」にはならないからです。
 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの本報告書は、嘘デタラメの羅列で、実に有害な文書ですが、本報告書以前から、ドイツにおける犬猫などの安楽死に対する嘘情報が流布されています。前回記事で引用した、経歴詐称の自称ドイツ連邦獣医師、京子アルシャー氏の記事などです(すでにインターネット上から削除されたサイトですが、ドイツ 殺処分ゼロの理由です。丸ごとコピーしている個人ブログがありますので、こちらもリンクしておきます。ドイツ 殺処分ゼロの理由)。本記事の記述、「犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない」は、ドイツ連邦最高裁判所の判決(事件番号 VI ZR 281/79)からすればありえません。妄想での作文はいい加減にしてほしい。

 京子アルシャー氏の影響と思われますが、環境省が動物愛誤団体に委託して作成した報告書にも、誤った記述があります(平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年度 ドイツにおける動物保護の 取組みに係る調査業務 報告書 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス)。この資料の23ページには、「猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。治療が可能である限り、治療が前提となる」とあります。しかし1982年のドイツ連邦最高裁判所の確定判決に基づけば、この裁判結果はあり得ません。出典が明示されていませんが、環境省は係属裁判所と事件番号がわかる出典を明示すべきです。
 環境省が委託した本報告書も、作成者が原典を調べずに、日本で流布されている誤った情報をもとに、妄想で作文した代物です。環境省が委託した本報告書は、他にも全編において嘘誤りがびっしりとてんこ盛りにされ、正しい記述がほぼないという、目を覆いたくなるような惨状です。経歴詐称の京子アルシャー獣医師をはじめ、日本に海外の動物愛護管理に関する嘘デタラメ情報を流布させた者の罪は深いと言えます。日本は動物愛護後進国どころか、県や環境省まで驚くべき嘘資料を作成している(外部委託していたとしても)のですから、まさに暗黒国家です。


(動画)

 Euthanasie bei Hund, Katze und Kleintier 「犬、猫、小動物の安楽死」 2012/12/31 に公開
 ペットの安楽死の実際について、対談形式で獣医師が解説するビデオ。ドイツには、ペットの安楽死に関するビデオがかなり公開されています。それだけ一般的だということでしょう。




(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(Zusammenfassung)
Euthanasie durch Tierärzte von Hunden und Katzen in Deutschland
In einem Grundsatzurteil (VI ZR 281/79) entschied der Bundesgerichtshof zumindest für den Fall eines Privatbesitzers, dass neben ethischen Abwägungen auch die finanziellen Interessen des Besitzers bei der Entscheidung über eine Euthanasie zu berücksichtigen sind.


 記事、
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
の続きです。 
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(2、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(3、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(4、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(5、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(6、)




1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)

 「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
 しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。

 前回、前々回記事では、アメリカ合衆国とイギリスについて述べました。今回記事ではドイツを取り上げます。ドイツでは、イギリス(UK)などとは異なり、脊椎動物の殺害においては、殺害方法とともに、殺害の目的に正当な理由があることも要件としています。これは連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)17条により規定されています(§ 17 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  1.ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder 「17条 以下の者は3年までの禁固刑または罰金を科される 1.正当な理由がないのに脊椎動物を殺す」。なお「ドイツ連邦動物保護法4条で、正当な理由のない脊椎動物の殺害を禁じる」との日本語訳が流布されていますが、誤訳です。4条は「合理的に意識喪失もしくは合理的な疼痛管理の下でなければ脊椎動物を殺害できない」との、殺害の手段に関する規定です)。
 しかしながらこの、「正当な理由(vernünftigen Grund )」は幅広く解釈されています。1982年には、ドイツ連邦最高裁判所で「獣医師が飼い主の経済的利益のために動物を安楽死するのは『正当な理由』である。飼い主が望めば、高額な治療費の支払いを回避するために安楽死を行わなければならない」との判決が確定しています(Bachelorarbeit „Seniorentiere im Tierheim“ Thema der Bachelorarbeit: Wie kann der Tierschutzverein für Berlin dem erhöhten Anteil an älteren Haushunden und Hauskatzen im Tierheim Berlin begegnen? In einem Grundsatzurteil (VI ZR 281/79) entschied der Bundesgerichtshof zumindest für den Fall eines Privatbesitzers, dass neben ethischen Abwägungen auch die finanziellen Interessen des Besitzers bei der Entscheidung über eine Euthanasie zu berücksichtigen sind (Vetline, 2011). 「画期的な判決(事件番号 VI ZR 281/79)においてドイツ連邦最高裁判所は、少なくとも個人所有者の場合は、動物の安楽死を決定する際には倫理的な考慮に加えて、飼い主の経済的利益も考慮に入れるべきであるとしました(Vetline 2011)」)。

 現に、ドイツの獣医診療所では犬猫の安楽死が広く行われています。ドイツの複数の文献で「ドイツで犬の安楽死を行う最も多い理由は、犬が高齢になったことである」との記述があります。さらに複数の文献で、「ドイツの犬の死因で最も多いのは獣医師による安楽死である」ともあります。
 犬が高齢になり、「足腰が立たなくなって世話が焼けるようになった」、「粗相をするようになった」、「食欲がなくなった」なども、犬を安楽死させる正当な理由です。また犬の老化が進んで、Quality of life の低下をきたしてまでも生かし続けるより、安楽死させた方が動物福祉に適うというのが、ドイツの考え方であると、私は思います。それを裏付ける記事から引用します。Bei der Einschläferung: Besitzer sollten ihr Tier nicht im Stich lassen 「安楽死の時:飼い主は動物を見捨ててはいけません」 2018年9月25日


Wann ist eine Einschläferung sinnvoll?
Was ist der häufigste Grund, dass Haustiere eingeschläfert werden müssen?
Dr. Barbara Juara Guzman: Das fortgeschrittene Alter der Tiere.
Ja, zum Beispiel, wenn das Tier Schmerzen hat und ohne oder sogar mit Schmerzmitteln nicht mehr schmerzfrei leben kann.
Und wenn zudem klar ist, dass sich dieser Zustand auch nicht mehr verbessern wird – zum Beispiel bei einer Arthrose oder einer Tumorerkrankung – sollte über eine Einschläferung nachgedacht werden.
Oder auch, wenn das Tier nicht mehr richtig Laufen kann oder inkontinent wird.
Dadurch sinkt die Lebensqualität für das Tier enorm.
Wenn ein Besitzer unsicher ist, sollte er mit seinem Tierarzt über das Thema sprechen, so können dem Tier eventuell unnötige Leiden erspart werden.
Wenn ich ein Tier sehe, zum Beispiel einen alten oder kranken Hund und ich erkenne, dass er leidet, weil er beispielsweise nicht mehr aufstehen kann oder nicht mehr richtig frisst, dann macht mir das nichts aus dieses Tier einzuschläfern.
Ich denke in dem Moment daran, dass es jetzt das Beste für das Tier ist. Es muss nicht bis zum bitteren Ende kämpfen, bis es von alleine soweit ist, sondern ich kann ihm helfen und es von seinen Qualen befreien.

安楽死はどのようなときに役に立ちますか?
ペットを安楽死させなければならない最も一般的な理由は何ですか?
バーバラ・ユアラ・グスマン博士:動物が高齢になった時です。
例えば動物が痛みを感じており、鎮痛剤なしでは生きることができない場合もあります。
そしてそれがこれ以上改善しないことも明らかであるならば - 例えば、変形性関節症または腫瘍性疾患の場合 - 安楽死について考えるべきです。
あるいは動物がもはや正常に歩くことができなくなった、または粗相をするようになったとしてもです。
その結果、動物の生活の質は非常に低下するからです。
私は、老犬や病気の犬のような動物を見たときに、例えばその犬が起きあがれなかったり、きちんと食べられなかったりして、それにより苦しんでいることに気付きました。
今のところ、私はそれ(註 高齢でQOLが低下したことにより安楽死を行うこと)は、動物に最も良い選択だと思います。
犬は死を迎える最期まで、苦痛に耐える必要はなく、私(獣医師)は犬を助けて、犬を苦痛から解放することができるのです。



 しかし日本では、ドイツにおける犬(猫)の獣医師による安楽死について、とんでもない嘘情報がまん延しています。すでにインターネット上から削除されたサイトですが、経歴詐称の自称ドイツ連邦獣医師、京子アルシャー氏の記事があります(ドイツ 殺処分ゼロの理由)。丸ごとコピーしている個人ブログがありますので、こちらから問題の記述を引用します(ドイツ 殺処分ゼロの理由)。


この法律(註 ドイツ連邦動物保護法)に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。
現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。
また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならないため仲介に出される。
やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。
そしてドイツでは犬猫を安楽死させるには獣医学的所見を中心とした第三者に証明できる正当な理由が必要であるということと同時に、安楽死を決定する獣医師には動物保護に則ったそれなりの知識と経験が求められる。



 上記の経歴詐称獣医師による記事は、実に日本の動物愛誤界での引用が多かったです(現在も少なからず引用されています)。しかしながらドイツ連邦動物保護法4条の、長くもない条文の訳文と解釈は、まさに漫才レベルです。すでに私は何度か記事にしましたが、「家畜のと殺においては麻酔薬による安楽死でなけれなならない」ですが、このような仰天するような誤訳をする方がドイツ獣医師を詐称するのはお笑いです。
 動物の安楽死に用いるペントバルビタールは毒性が強く、少量の経口摂取でも死亡する可能性が高いのです。アメリカなどでは、安楽死された犬猫の死体をレンダリングしてペットフードの原料にしていますが、麻酔薬成分のペントバルビタールが混入してしばしばそれを食べた犬が死ぬという事件が発生しています。ましてや人が食用とする精肉はペットフードと異なり、高温処理としませんので、薬剤がより分解せずに残ります。ドイツに限らず、麻酔薬成分などの有害物質が含まれた食肉を流通させれば、ほとんどの国では刑事罰の対象になります。それよりも、麻酔薬でと殺した食肉しかドイツで入手できなければ、今まで多くのドイツ国民がペントバルビタール中毒で死んでいるはずです。この点については、私は何度か記事にしています(例えば、続・経歴詐称の自称ドイツ連邦獣医師とピースワンコ~「殺処分ゼロバブル」の退廃)。

 さらに、「法律(註 ドイツ連邦動物保護法)に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる」ですが、妄想もはなはだしい。犬猫の安楽死で、複数の獣医師の所見が必要などという規定は、ドイツの法令では皆無ですし、獣医師会の自主規制でもありません。起訴有罪となった判例を、一例でも挙げていただきたいものです。
 先に述べた通り、ドイツ連邦最高裁判所では1982年に、「動物を、飼い主の経済的利益のために安楽死するのは合法である。治療費が高額になる場合、飼い主の利益のために飼い主がより安価な安楽死を選択した場合は獣医師は行わなければならない」という判決が確定しています。この判決は、京子アルシャー自称ドイツ獣医師による記事の記述とは、真っ向から反します。次回記事においては、ドイツ連邦最高裁版所の判例を取り上げます。いずれにしても、この経歴詐称の京子アルシャー獣医師の噴飯記事を喜んで引用する、日本の動物愛誤家の知的レベルってどうなっているのでしょうね?


(画像)

 「ペットの出張安楽死承ります」という、軽いノリの、ドイツの獣医師さんのインターネットでの広告。自称ドイツ獣医師の京子アルシャー氏の記事とは、ずいぶん事情が異なるようです。
 Tierarzt in Berlin - Mobile Tierärztliche Ambulanz 「ベルリンの獣医 - 移動獣医診療所(モバイル獣医師)獣医学博士 ヴィルヘルム·ハース - 実用的な獣医」のweb広告 以下は、その引用です。

Friedliche Sterbehilfe zu Hause.
Ich biete daher an, das Tier(Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen) zu Hause einzuschläfern.
Dies hat seine Gründe.
in Besuch beim Tierarzt ist für jedes Tier stressig.
Ihr Haustier ist in gewohnter Umgebung .
Es gibt also viele gute Gründe die friedliche Sterbehilfe für Ihr Tier zu Hause durchzuführen.

ペットを穏やかに自宅で安楽死させます。
私は、自宅でのペット(のイヌ、ネコ、ウサギやモルモット)の安楽死を行います。
それには理由があります。
獣医への訪問は、ペットたちにとってストレスです。
あなたのペットは、なじんだ環境の中にいるのです。
自宅であなたのペットを穏やかに安楽死させるのは、多くの良い理由があります。
生涯最後の瞬間は、ストレスや痛みがあってはなりません。


モバイル獣医


(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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ニュージーランドの自治体の「猫飼育禁止」条例案






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(Summary)
New Zealand village plans cat ban to protect wildlife


 日本には、ノネコ野良猫の食害により、在来の希少生物の絶滅が危惧されている地域がいくつかあります。ここでも何度か取り上げた奄美大島と徳之島は、ノネコ野良猫の食害により、アマミノクロウサギが絶滅の危機に瀕しています。奄美群島でも、やっとノネコ野良猫の駆除事業が軌道に乗りつつあります。対して海外に目を向ければ、例えばオーストラリアでは「猫(ノネコ野良猫のみならず、飼い猫の飼育も完全禁止)ゼロ政策」を実行している自治体がいくつかあります。ニュージーランドでも、「猫(ノネコ野良猫のみならず、飼い猫も完全禁止)」ゼロ条例の制定の動きがあります。


 「2050年までに自治体内の猫(ノネコ野良猫のみならず飼い猫も)をゼロにする」条例案が審議されている、ニュージーランドの自治体があります。この条例案を伝えるニュースから引用します。
 New Zealand village plans cat ban to protect wildlife 「ニュージーランドのある村は、野生生物を保護するために飼い猫の禁止を計画しています」 2018年9月27日


One village in New Zealand is considering a proposal to eventually ban all domestic cats there.
Omaui is a small village.
There is an area of about 240 hectares of native forest behind it, which is teeming with wildlife, including some endangered bird species.
Under the proposal, domestic cats will be required to be microchipped and spayed or neutered, and residents will not be able to replace their pets with new ones when they pass away.
Those who don’t follow the rules will receive warnings, and then the cat will be removed at the expense of the owner.
The plan is to trap feral cats in the area and euthanise them humanely, but if they discover the cat is microchipped and belongs to a resident, it will be given back to them.

ニュージーランドのある村では、最終的には、すべての飼い猫の飼育を禁止するという条例案を検討しています。
オマウイは小さな村です。
村の背後には約240ヘクタールの原生林があり、そこにはいくつかの絶滅危惧種の鳥を含む野生生物が生息しています。
この条例案の下では、飼い猫はマイクロチップ化され、去勢されるか未去勢のものは去勢されなければならず、居住者は現在飼っている猫が死んだときには、新たな猫を代わりに飼うことはできません。
規則に従わない人は警告を受け、飼い主の費用で猫は押収されます。
その計画では、その地域の野良猫をわなでとらえて人道的に安楽死させるとのことですが、もしその猫がマイクロチップで自治体の住人の飼い猫であることが分かれば、飼い主に返されます。



 奄美大島の5市町村は、2018年1月1日に「猫飼養条例」を改正し、罰則規定を設けました。それを伝えるニュースから引用します。きょう改正「猫飼養条例」施行 希少種保護へ罰則規定 奄美大島 2018年1月1日


奄美大島5市町村は1月1日、「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」で定めた義務の違反者に、5万円以下の過料を科す罰則規定を施行する。
罰則の対象となるのは▽飼い猫の登録▽マイクロチップの装着▽放し飼いの猫への不妊去勢手術―など10項目。
今年夏を見込む世界自然遺産登録を見据えて、猫の野生化を防ぎ、希少な野生動物の保護を図る。
世界自然遺産候補地の奄美大島と徳之島では、野生化した猫(ノネコ)が国の特別天然記念物アマミノクロウサギなどの希少種を襲い、生態系を脅かす問題が遺産登録へ向けた喫緊の課題となっている。



 奄美群島のノネコ野良猫対策は、後手後手に回ったという感があります。ノネコ野良猫のTNR団体の圧力により、環境省のノネコ野良猫駆除が遅れました。やっとという感じもしますが、ノネコ野良猫の捕獲駆除を確実に進めていただきたいと思います。それと飼い猫対策で、放し飼い猫の不妊去勢義務と、違反者に対する罰金も好ましいと思います。しかし飼い猫は、完全に室内飼いをするのがより望ましいでしょう。
 オーストラリアの島嶼では、ノネコ野良猫を完全に党内から排除する、ゼロ化計画を実行中の自治体がいくつがあります。生態系保全を厳格に考えるのならば、完全に「猫ゼロ」が望ましいのです。その点では、奄美群島の条例の罰則化はまだオーストラリアには及びません。奄美大島や徳之島でTNRを行い、捕獲殺処分が遅れた愚策からの転換を歓迎します。次回以降の記事では、オーストラリアの事例を取り上げます。


(参考資料)

飼い猫の登録
奄美大島で猫を飼うために守らなければいけないこと (飼い猫条例で定められていること)


(動画)

 野生のネコが動物くわえる写真 アマミノクロウサギか 2017年1月31日21時35分 2017/03/28 に公開
 悪性の外来生物と在来生物との共存はあり得ません。外来生物はいずれの手段にしても、島外排除一択です。TNRを言う愚策からの転換は、もっと早ければよかったのですが。海外では、ノネコ野良猫から捕食被害を受けている希少な在来生物の生息地でTNRを行うことはありません。駆除一択です。




(動画)

 飼い猫が野生化し小動物を襲い生態系破壊 2017/03/18 に公開
 不妊去勢済みの猫であっても、室内飼育を義務付けることがよりのぞましいでしょう。不妊去勢済みであることは、猫による小動物の捕食の防止にはならないからです。

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Euthanasia by a Veterinarian in United Kingdom


 記事、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング、の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。




 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
① 行政による引取(ドイツにはない)(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)野良犬・野良猫は行政による捕獲の他、民間レスキュー団体によっても捕獲される。(3、)
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(4、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(5、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(6、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(7、)





1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)

 「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
 しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。

 前回記事では、アメリカ合衆国について述べました。今回記事ではイギリスを取り上げます。イギリス(UK)では、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」と規定している法令はありません。イギリスは大変犬猫の、獣医師クリニックでの安楽死が多い国です。
 犬猫などの殺害についてはイギリスは、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」において規定しています。その中で、Prevention of harm 「動物に対する危害の禁止事項」として禁止し、処罰規定が対象となる動物に対する虐待行為が列挙されています。しかし殺害に関しては、「有資格者(当然獣医師が含まれる)が人道的に行えば適用されない」としています。目的は何であれ、獣医師が適切な苦痛回避により行う犬猫などの安楽死は違法ではないということです。つまり獣医診療所に飼い主が「この犬猫は飽きたから安楽死処置をしてくれ」と依頼を受け、実行したとしても合法ということです。以下に該当する条文を引用します。


Prevention of harm
4 Unnecessary suffering
(4) Nothing in this section applies to the destruction of an animal in an appropriate and humane manner.

動物に対する危害の禁止事項
4条 禁止される動物に対する不要な苦痛
(4)本節のいかなる内容においても、適切かつ人道的な方法で動物を殺害する場合には適用されない。



 またイギリスにおいては、獣医師会の「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」という、自主規制もまりませんし、行政指導もありません。全英獣医師会の調査によれば、98%の獣医師が健康なペットの安楽死を依頼されています。その理由は「飼い主の病気」、「飼い主の高齢による死亡」、「ペットの飼育に適さない住居への移転」なども含まれます。また、獣医師のペットの安楽死に対しては、ルールはないとしていす。
 それらを裏付ける記事から引用します。A vet's most difficult task: euthanising healthy pets 「獣医の最も困難な課題:健康なペットを安楽死させること」 2016年8月15日 


Shocking figures released by the British Veterinary Association (BVA) from their “Voice of the Veterinary Profession” survey show that 98 per cent of vets have been asked to euthanase healthy pets, with 53 per cent saying that this is not a rare occurrence.
Other reasons cited for “healthy euthanasia” included the poor health of the owner (48 per cent), owners moving to accommodation that is unsuitable for their pet (39 per cent), and legal enforcement reasons (32 per cent).
Other problem behaviours can be difficult for owners to tolerate
Other problem behaviours vets see that can lead to the call for euthanasia include persistent barking and howling, destructive chewing and inappropriate toileting.
for example, if an elderly person dies, and they request in their will that their healthy pets are to be euthanased.
There are no fixed rules for such situations.

イギリス獣医師会(BVA)によって発表された、獣医師会の専門誌、Voice of the Veterinary Profession 「獣医師という専門家の意見」が公表した衝撃的な数字は、獣医師の98%が健康なペットを安楽死させるように依頼されていたことを示し、さらに53%の獣医師がこれは珍しいことではないと言っています。
「健康なペットの安楽死」の理由として挙げられている理由には、飼い主の病気(48%)、飼い主がペットの飼育に適さない住居に引っ越したこと(39%)、法律による強制執行(32%)などがあります(註 咬傷犬や禁止犬種の違法飼育が発覚したことにより、強制殺処分命令が出されたケースが考えられます)。
他のペットの問題行動は、飼い主が我慢するのが難しい場合があります。
獣医師が見る他のペットの問題行動には、吠え続けることや遠吠え、物を噛んで壊すことやトイレのしつけができないことなどがあり、それは安楽死の依頼につながる可能性があります。
たとえば高齢者が、自分が死亡したのちに健康なペットを安楽死させることを自分の意思で要求した場合などです。
そのような状況においては、決まった規則はありません(註 あらー、公的機関から受注した報告書でデタラメ書いてはあきませんなぁ)。



(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


(動画)

 Is It Time To Euthanize My Pet? 「私のペットを安楽死させる時ですか?」 2019/03/14 に公開
 「 quality of life 」が損なわれたら安楽死を考慮すべきという、イギリスの基準は、日本人からすれば安楽死のハードルがいかにも低いと感じます。



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「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Euthanasia of pets by veterinarians in the United States
Euthanasia
(American Veterinary Medical Association AVMA)


 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、j嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
①行政による引き取り(ドイツにはない)。(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(3、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(4、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(5、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(6、)





1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)

 「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
 しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。

 今回記事では、アメリカ合衆国について述べます。アメリカ合衆国では、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」と規定している法令はありません。アメリカ合衆国は、大変犬猫の安楽死が多い国です(ドイツ、イギリスもそうですが)。
 「獣医師によるペットの安楽死」について、全米獣医師会(American Veterinary Medical Association AVMA)が、獣医師によるペットの安楽死に関してガイドを示しています。 Euthanasia 「安楽死(2019年最新版)」


What if the animal is healthy?
Euthanasia might be necessary if a pet has become vicious, dangerous, or unmanageable.
Some undesirable and abnormal behaviors can be changed, so it is important to discuss these situations with your veterinarian.
Your and your family’s safety should always be taken into consideration.
Economic, emotional, and space limitations or changes in lifestyle also may cause an owner to consider euthanasia for their pet.

もしペットが健康だったらどうなのですか?
ペットが言うことを聞かない、危険、または制御不能になった場合は、安楽死が必要になることがあります。
いくつかのペットの望ましくない異常な行動は矯正できる可能性があるため、これらの状況については、獣医師と話し合うことが重要です。
あなたとあなたの家族の安全は、常に考慮に入れられなければなりません。
経済面(飼育費が負担になった)、感情的(註 ペットに飽きた、嫌いになったなど)、および居住空間の制約(註 ペットが大きくなったり子供が大きくなった、家族が増えたなどにより居住スペースが足りなくなったなど)やライフスタイルの変化(註 結婚して相手がペットが嫌い、転居でペットが飼えない住居になったなど)のケースは、飼い主はペットの安楽死を検討しても良い(may)でしょう。



 このようなケースもあります。バージニア州の高齢の飼い主が死去する前に、「健康な飼い犬を安楽死して自分と合葬してほしい」という遺言書を残しました。遺言執行者はその遺言通り、飼い犬を獣医師により安楽死させ、火葬して飼い主と合葬しました。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの作成者の武井泉氏は、「健康な犬を安楽死させ、殉死させることはまさに『特別な場合』ではないか」と屁理屈で反論するかもしれませんが(笑い)。しかしこのようなあいまいでどうにでも解釈できるような欠陥文書は、作成すること自体、無意味でしょう。まさに税金泥棒。
 A healthy dog was euthanized so it could be buried with its owner 「健康な犬が安楽死させられて、飼い主と一緒に埋葬されることになりました」 2019年5月25日


Emma, a healthy Shih Tzu mix, was euthanized to fulfill her late owner's dying wish that the dog be put down -- and then laid to rest with her.
In Virginia, licensed veterinarians, certified euthanasia technicians, animal control officers and human investigators are all allowed to perform euthanasia, according to the American Veterinary Medical Association.
While it's not a legal issue -- pets are considered personal property -- it's certainly a moral one.

エマという名の健康なシーズーの雑種犬は、亡くなった飼い主の願いをかなえるために安楽死させられました - そして飼い主と犬は一緒に葬られました。
米国獣医師会によればバージニア州では、獣医師免許を持つ者、認定を受けたペットの安楽死技術者、アニマルコントロール(動物の管理を行う行政組織)の職員、および治験を行う医師がすべて動物の安楽死を行うことを許可されています。
それは(健康な犬を安楽死させること)は、全く法律上は問題はありません - ペットは個人の財産と見なされます - それ(健康な犬を安楽死させること)は、道徳の一つに違いありません。



(動画)

 Virginia woman has healthy dog euthanized so it could be buried with her 「バージニア州の女性は、一緒に埋葬できるように健康な飼い犬を安楽死させました」 2019/05/23 に公開

A dog in Richmond, Virginia was killed because her owner requested to be buried with her pet.
Emma was a healthy Shih Tzu before she was euthanized in March.

その犬の飼い主が一緒に葬られることを望んだために、バージニア州リッチモンドの犬が殺されました。
エマという名の犬は、3月に安楽死させられる前は、健康なシーズー種の犬でした。





(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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