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野良猫の放置は交通事故の原因となりうる







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domestic/inländisch

 私は記事、猫の路上死数は公的殺処分の約8倍、において、「日本の公的殺処分数よりはるかに多い路上死猫があることを取り上げました。2018年の調査では、日本の74自治体の平均で路上死猫は公的殺処分の8倍あります。多い自治体では十数倍あります。「野良猫の存在は動物愛護に反するだけではなく、交通事故の原因になり人社会に対しても有害である」というコメントをいただきました。私は全く的確なご意見だと思います。


 まず、「猫は公的殺処分の数倍の路上死がある」の実例を挙げます。以下の画像は福岡市の、「公的殺処分数と同じ年度の路上死犬猫」に関する、統計資料です。


(画像)

 この資料は、福岡市の犬猫公的殺処分数と、同じ年度の犬猫の路上死数をグラフ化したものです。平成27年度においては、猫の路上死数は、公的殺処分数の14.3倍でした。

路上死 猫


 またこのような資料もあります。


(動画)

 全国野外猫ロードキル調査報告 NPO法人 人と動物の共生センター 2019/02/05 に公開 NPO人と動物の共生センターでは2018年、全国野外猫ロードキル(交通事故死)を調査し、その結果を報告しました。全国74自治体の集計結果は、公的殺処分数43,216匹 路上死猫347,875匹で、路上死猫の数は公的殺処分数の8.0倍でした。




 記事、猫の路上死数は公的殺処分の約8倍、においては、「猫は公的殺処分数より路上死数のほうが多い。公的殺処分数だけを問題にするのはおかしい。路上死猫が多い~野良猫(地域猫も含めて)の温存や放し飼いなどの徘徊猫も、動物愛護上の問題だ」という意見がいくつか寄せられました。
 半面、「猫の路上死数が多いということは、潜在的に猫が交通事故の原因となっている可能性がある。猫の動物愛護上の問題よりも、徘徊猫が交通事故の原因になり、人の安全を脅かすことの方が問題」というコメントもいただきました。私は的を得たご意見だと思います。以下に引用します。


いち様
地域猫が飛び出し事故についてですが、猫の死が問題ではありません。
責任を取らない人間に所有されている猫が飛び出し事故をして、人間が危ない目にあっている事が問題です。
万が一車が破損、人が身体に傷、後遺症を負った場合責任は取らないでしょう。
進んで払いますというまともな人間は地域猫活動などしません。
猫が道路でひかれ停まりもしない車を怒る人ばかりですが、その人が悪いのですか?猫の代わりにハンドルを切って人を犠牲にしろと?
いつも思っていました。自分はこれに近い経験をしています。
細かい事ですが、地域猫の自動車事故について語る時、地域猫反対派でも猫の事を考えたら~と言っていますが、其れも間違いです。



 私が調べた限り、「1、放し飼いの飼い猫」、「2、地域猫」、「3野良猫ではあるが、給餌をするなどして世話をするものがいる猫」が道路に飛び出すなどして交通事故の原因となったケースでの、猫のかかわった者に対する、交通事故の被害者が損害賠償を求めた裁判は無いようです。しかし私は、いずれのケースにおいても法理上、民法第718条(動物の占有者における不法行為)、ないし、民法第709条(一般不法行為)により、責任を猫に関わった者に対して責任を問えると思います。さらに制度化され、行政が認めている地域猫であれば、仮に行政が事実上地域猫活動を強制した場合(所有者不明猫の引き取り拒否を行い、地域猫での管理を求めたなど)は、民法第719条による、共同不法行為が成立し、行政が連帯責任を負う可能性もあります。
 なお類似のケース、「飼犬の首輪が外れてその犬が道路に飛び出し、それが原因で交通事故が起きた。犬に衝突した乗用車はバンパーが破損した」では、弁護士は犬の飼い主は、乗用車の損害を賠償しなければならないと回答しています。ペットが道路に飛び出し跳ねられた時の相手への対応

 先に述べた通り同様のケースでは、日本ではまだ司法判断は無いようです。しかし海外ではかなりの数があります。ドイツのパーダーボルン地方裁判所では、次のような判決があります。「乗用車が道路上に飛び出してきた猫が原因で事故を起こした。この猫は野良猫であったが、餌を与えたり、ノミ取り首輪をつけるなどして世話をしている者がいた。裁判所は猫の世話をしている者に対して飼い主と同等の責任があるとして、乗用車の持ち主に事故による損害を賠償することを命じた」Betreuer einer zugelaufenen Katze haftet für durch Katze verursachten Autounfall 「猫が原因で発生した自動車事故では、猫の世話人は責任があります」。1995年の古い判決ですが、以降ドイツでは下級審では、この判決を踏襲しています。本判決は、次回に紹介します。
 猫を自由に徘徊させる飼い主、地域猫活動家、野良猫給餌者、さらに行政は、徘徊猫が事故の原因になりうることを理解しているのでしょうか。また法的責任を負う可能性もあります。その認識が希薄な日本の猫愛誤者は、あまりにも無責任で危機意識がないと言わざるを得ません。
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アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述






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(summary)
The U.S. Fish and Wildlife Service has completely denied the TNR.


 記事、
アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事は引き続き、アメリカ合衆国のTNRに関して述べます。本報告書の記述、「アメリカでは野良猫の場合は、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が嘘誤り、もしくは偏向であることを述べます。野良猫の管理を所管する、アメリカ合衆国連邦機関は、TNR活動を違法とし、州政府に対してTNRの停止を勧告しています。それが一般的に行われている」と言えますか。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。
1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。
全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている。(40ページ)


*本記述においては、諸般の事実により「アメリカ合衆国全州においては、1990年代にTNRを支持する立法が行われ、成立施行した。さらにアメリカ合衆国の500の自治体が、TNRを支持する条例(立法)を制定している」と理解します。


 これまでの記事ですでに指摘したことですが、上記の記述は全くのデタラメです。正しくは次の通りです。
・1990年代に各州でTNRを支持する法令化を行った~真実は現在4州のみで、いずれも2014年に成立施行されました。
・全米で500の自治体がTNRを支持する条例を制定している~この情報は確認できませんでした。TNRを支持する条例はアメリカ合衆国全土で108という情報はあります(註 アメリカ合衆国には、8万7,500の自治体がある)。


 「50州のうち4州」、「8万7,500のうち108自治体」が、「一般的」と言えるのでしょうか。さらにアメリカ合衆国では、TNRを合法化していない自治体においては、野良猫への給餌や事実上TNRを行うことを懲役刑もある刑事罰で処罰するところが多数あります。有罪判決を受け、実際に刑務所で服役した者も何人かいます。アメリカ合衆国とは異なり日本では、TNR(地域猫)を制度として認めていない自治体で勝手にTNRを行ったとしても、処罰する法律はありません。
 「TNRを行うことを合法として認めた州や自治体が極めて少数」、そして「TNRを行うことが刑事罰の対象となり、実際有罪判決を受けて服役した者もいる」。そのような国が、「一般的にTNRが行われている」といえるのでしょうか。私はそれは明らかに嘘誤り偏向と思います。

 それと私が疑問に思うことですが、その国のTNRの普及については、所管する政府機関を第一に取材するべきではないでしょうか。TNRを推進する民間団体であれば、中立な情報を得られません。
 例えば日本であれば、野良猫の管理を所管する省庁は環境省です。仮に日本の野良猫対策に関しての、日本の国としての方針や、一般的な対策を調べるとしたら、環境省に問い合わせするのが筋です。なぜ一民間団体で、会員に何人も違法なTNR活動や野良猫の給餌で有罪となり、支持者に刑務所に服役した者もいる団体ACA(Aley Cat Allies)に、アメリカ合衆国全体の野良猫対策についてのヒヤリングをするのか理解できません。またこの団体は、多額の寄付金を代表者が私的流用した不祥事もあります。
 しかし本報告書には、野良猫対策を所管する連邦政府機関を「一部の行政」とする以下の記述があります。犯罪行為を助長している、一民間団体の偏向した情報を「アメリカ合衆国全体での野良猫対策」としています。この偏向ぶりは、もはやデタラメ資料と断じるべきでしょう。


野生動物の保護や疾病予防の観点から、一部の行政では、TNRに懐疑的(註 明確に「TNRは止めるべきであり、野良猫管理は駆除するべきである」と州政府機関に勧告しています。また「犯罪行為である」ともしています。「懐疑的」とは偏向もはなはだしい)ところもあり、連邦魚類野生動物サービス庁(The U.S. Fish and Wildlife Service)や、連邦疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)等では、TNRが野良猫の個体数を減らす明確な根拠は見られず、野良猫の数が増大し、野生動物に危害が与えられるとしている。


 なお、アメリカの野良猫の管理を所管する省庁である、アメリカ合衆国連邦魚類野生動物サービス局(The U.S. Fish and Wildlife Service)は、2010年に、ニュージャージー州に対して次のような勧告を行っています。内容は、TNRを支持するニュージャージー州の行政機関に対して、「TNRに反対し、直ちにやめること。野良猫の管理は駆除(殺処分)を行うことを奨励する」としています。また同局は「TNRはいくつものアメリカ連邦法に違反する」としています。これがまさに、「アメリカ合衆国連邦における野良猫管理に関する公式な方針」です。このような背景から、アメリカ合衆国においては、TNRを合法として制度化している州自治体が極めてまれで、懲役刑でTNR活動を禁じている自治体が多数存在するのです。
  United States Department of the Interior FISH AND WILDLIFE SERVICE 2010-TA-0038  「アメリカ内務省 魚類野生生物局」 勧告 番号2010年TA-0038 から引用します。


The U.S. Fish and Wildlife Service is writing to the New Jersey Department of Environmental Protection's Division of Fish and Wildlife (NJDFW) in support of the New Jersey Fish and Game Council's Resolution on Trap-Neuter-Release (TNR) and free-ranging domestic cats, passed June 19, 2007 (enclosed).
The Service strongly opposes domestic or feral cats (Felis catus) being allowed to roam freely within the U.S. due to the adverse impacts of these non-native predators on federally listed threatened and endangered (T&E) species, migratory birds, and other vulnerable native wildlife.
Therefore, the Service opposes TNR programs that allow return of domestic or feral cats to free-ranging conditions.
As with any other domestic animal, the Service encourages the State of New Jersey to take appropriate action to ensure that cat owners act responsibly to restrain or confine their animals and be held accountable for any damages to wildlife that occur from allowing animals to roam atlarge.
Further, the Service recommends that the State of New Jersey take action to eliminate free-ranging feral cats throughout New Jersey.
Because free-ranging and TNR cats often receive food from humans, they can reach population levels thatmay create areas of abnormally high predation rates on wildlife.
When the wildlife prey is a threatened or endangered species, the result may be extirpation or extinction .

RELEVANCY OF APPLICABLE FEDERAL WILDLIFE LAWS
Endangered Species Act Unauthorized take of listed species can occur through a variety of means, including but not limited to wounding, killing, harm, and harassment.
These are the circumstances that the NJDFW should strive to avoid by opposing free-ranging TNR efforts in New Jersey.

Migratory Bird Treaty Act
Predation on migratory birds by cats is likely to cause destruction of nests or eggs, or death or injury to migratory birds or their young, thereby resulting in a violation of the MBTA.

RECOMMENDATIONS FOR CONTROL / MAIIAGEMENT OF FREE-RANGING AND FERAL CATS
The Service recofilmends that the NJDFW consider implementation of the following actions to control and manage free-ranging and feral cats:
Ban and eliminate free-ranging TNR colonies, feral, and domestic cats through humane capture by authorized or licensed animal care or control personnel.

アメリカ合衆国連邦魚類野生生物局(The U.S. Fish and Wildlife Service)は、ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局(NJDFW)が決議し可決した、2007年6月19日のニュージャージーの魚類と狩猟動物に関する評議会の、Trap-Neuter-Release(TNR)と自由に徘徊する猫の支持に対して勧告します(同封文書)。
本局は、これらの非在来種の捕食者(自由に徘徊する猫)が、連邦のリストに載っている絶滅危惧種(T&E)の在来種、渡り鳥、その他の弱い在来の野生生物に悪影響を及ぼすため、飼い猫またはノネコ野良猫(学名 Felis catus)が、アメリカ合衆国内を自由に徘徊することが許されることに強く反対します。
したがって本局は、飼い猫またはノネコ野良猫を自由に徘徊する状態に戻すことを可能とする、TNRブログラムに反対します。
本局は他の飼育動物と同様に、猫の飼い主が責任を持って猫を拘束または屋内に閉じ込めるように行動し、猫が広範囲に徘徊することによって生じる野生動物へのいかなる被害についても責任を負うようにするために、適切な行動をとるようニュージャージー州を奨励します。
さらに本局はニュージャージー州に、ニュージャージー州全域の自由に徘徊するノネコ野良猫の駆除(eliminate 除去する、殺す)を行うことを推奨します。
自由に徘徊する猫やTNR猫は、人間から食べ物をもらうことが多いので、野生動物の生態系の中では、異常に高い捕食動物の割合が高い地域を作り出すかもしれない個体数のレベルに達する可能性があります。
猫の被捕食者である野生動物が絶滅危惧種である場合は、その結果は絶滅または絶滅の可能性があります。

適用されるアメリカ合衆国連邦野生動物生存法との関連性
絶滅危惧種法で規定された種の許可されていない行為は、傷つけること、殺害、有害行為、嫌がらせなど、さまざまな方法で起こります。
これらは、NJDFW(ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局)がニュージャージー州の猫の自由な徘徊であるTNRの取り組みに反対することによって、避けるように努めるべきである状況です。

渡り鳥条約法
猫による渡り鳥の捕食は、巣や卵の破壊、あるいは渡り鳥やその若鳥の死または傷害を引き起こしますので、それはMBTA(渡り鳥条約法)違反となります。

自由に徘徊している猫の制御/管理のための勧告
本局は、NJDFW(ニュージャージー州環境保護局魚類野生生物局)が、自由に徘徊する猫とノネコ野良猫を制御および管理するために、以下の行動の実施を検討することを勧告します。
認可を受けた、または許可を受けたアニマル・ケアまたは管理職員による人道的な捕獲によって、自由に徘徊するTNRの猫の一群、ノネコ野良猫を禁止し駆除(eliminate 除去する、殺す)すること。



 繰り返しますが、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング においては、アメリカ合衆国における野良猫管理について、所管する連邦政府機関を差し置いて、何人もの会員や支持者に、違法TNR活動や野良猫の給餌により有罪を受け、刑務所で服役した者もいる、TNRの一民間団体へのヒヤリング調査を第一としています。まさに偏向もいいところです。県の委託を受けて公費で作成した報告書としては、許容範囲を完全に逸脱しています。
 野良猫の管理の所管省庁は、アメリカ合衆国連邦魚類野生動物サービス局(The U.S. Fish and Wildlife Service)です。本局は完全にTNRを否定し、違法行為にもなるとしています。その他にもアメリカ連邦政府機関である、連邦疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)も、「TNRは狂犬病等の感染リスクを高め有害である」と断じています。さらにはテキサス州などの、州政府機関もTNRを完全に否定しています。対してアメリカ合衆国連邦政府機関においては、TNRを肯定し、推奨しているところは皆無です。次回は、アメリカ合衆国連邦魚類野生動物サービス局(The U.S. Fish and Wildlife Service)以外の、政府機関のTNRを否定する見解を取り上げます。


(動画)

 How Long Do Outdoor Cats Live? 「一体どれだけ長く猫は外で生きることができるのでしょうか?」。2016年5月23日公開(閲覧注意)。

 アメリカ合衆国の大手動物愛護団体、PETA(動物の倫理的扱いを求める人々の会) は、完全にTNRに反対しています。PETAは、本報告書が「アメリカでの野良猫管理」に関してヒヤリングを行った、Alley Cat Allies(Alley Cat Allies)の事業規模の3倍以上です。民間の偏向した、1団体のヒヤリングを基に、「アメリカでは野良猫の管理はTNRが一般的である」と断じてしままう、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング の偏向ぶりには恐れ入ります。また、アメリカ合衆国の多くの動物愛護団体も、明確にTNRに反対しています。




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アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述






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(summary)
In many municipalities in the United States, so-called TNR is illegal.


 記事、
アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事は引き続き、アメリカ合衆国のTNRに関して述べます。本報告書の記述、「アメリカでは野良猫の場合は、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が嘘誤り、もしくは偏向であることを述べます。アメリカでは多くの自治体ではTNR活動を行うことを違法とし、懲役刑で処罰される犯罪です。それが「一般的に行われている」と言えますか。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。
1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。
全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている。(40ページ)


*本記述においては、諸般の事実により「アメリカ合衆国全州においては、1990年代にTNRを支持する立法が行われ、成立施行した。さらにアメリカ合衆国の500の自治体が、TNRを支持する条例(立法)を制定している」と理解します。


 上記の記述は完全に嘘誤りです。前回、前々回記事で述べた通り、真実は以下の通りです。
・アメリカ合衆国では2019年5月現在、TNRを支持する州法を制定しているのは、50州中4州にしかすぎません。
・アメリカ合衆国でTNRを支持する条例がある自治体は、8万7,500自治体中、108自治体しか確認できていません。
・アメリカ合衆国では50州のうち23州がTNRを支持する州法がなく、かつ傘下にTNRを支持する条例がある自治体がありません。


 さらにアメリカ合衆国では、野良猫への餌やりを例外なく、大変厳しく罰する条例を持つ自治体が多数あります。また飼い猫の登録と、一人当たりの飼育数を制限している自治体も多数あります。そのような自治体では、例えば無登録の野良猫に不妊去勢などの医療行為を施した場合(すなわちTNR)、それらの猫を飼い猫とみなし、無登録であれば懲役刑で処罰されます。
 つまりアメリカ合衆国では、日本のように無許可でTNRをすることができません。日本では、野良猫への餌やりを処罰する自治体は例外的しかありません。また処罰も極めて安い過料のみです。おそらく日本で今まで野良猫の餌やりの処罰は皆無なのではないでしょうか。さらに日本では、個人が野良猫に対していわゆるTNRを行ったとしても、処罰する法的根拠がありません。そのために、日本では「広く一般的に」、無許可でTNR(もしくは地域猫)活動が行われています。アメリカでは先に述べた通り、TNRを合法として認めている州自治体はわずかで、認可基準も大変厳しいのです(例えば猫をマイクロチップにより個体識別行い、届け出ることが義務です。また狂犬病ワクチンなども義務付けられています)。さらに合法としていない自治体では、TNRは犯罪として処罰される自治体が多いのです。アメリカと日本の状況は全く異なります。

 「TNRを事実上禁止する自治体でTNRを行い、逮捕起訴有罪となり、実名報道された女性」が、ミズーリ州カンザスシティに存在します。この女性は、Alley Cat Allies (動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング において、ヒヤリング調査を行ったとする、民間のTNR推進団体)の会員でした。以下に、この女性の刑事裁判の報道記事を引用します。
 カンザス州が属するミズーリ州では、TNRの公的制度はありませんし、傘下の自治体でも一つもありません。Woman convicted of harboring feral cats 「野良猫の世話をして有罪判決を受けた女」 2012年11月


A suburban Kansas City woman who traps, neuters, releases and feeds feral cats has been convicted of harboring too many of the animals.
Annette Betancourt was cited for creating a public nuisance in October 2011 after neighbors complained about a feral cat colony under her care.
The Kansas City Star reports Clay County jurors convicted her Monday of violating the municipal ordinance.
She could face a sentence of as long as 90 days in the county jail, a fine of as much as $500 or a combination of both penalties.

トラップ、不妊去勢、リリース、いわゆる野良猫のTNRや餌やりを行っているカンザスシティ郊外に住む女性は、条例で定める数の上限を超えて、動物の飼育をした違反で有罪判決を受けました。
アネット·ベタンクール被告人は、隣人の「野良猫の群れが迷惑だ」との訴えにより、公衆に迷惑をかける破廉恥罪で2011年10月に検挙されました。
カンザスシティスター紙(地方新聞)は、クレイ郡の陪審員による、条例違反でのアネット・ベタンクール被告人の有罪判決の内容を月曜日に報告します。
アネット・ベタンクール被告人は刑務所での90日以内の期間の懲役(註 現在は180日まに引き上げられています)か、500ドル以下の罰金、もしくは両方の罰則の併科が科される判決が言い渡される可能性に直面しています。



 なお、ミズーリ州カンザスシティでは、事実上のTNRに対する処罰を、最高懲役180日と罰金の併科にまで引き上げています。Chapter 14 - ANIMALS[1] 「カンザスシティ条例 第14章 動物」 から引用します。


Sec. 14-28. - Limitation on number of dogs, cats, ferrets and Vietnamese potbellied pigs.
(a) It shall be unlawful and a public nuisance for any person in charge of a residence to keep or allow to be kept more than four dogs or four cats, or four Vietnamese potbellied pigs or any combination of such animals exceeding four in number, over the age of 120 days at such residence unless the residence or all of the dogs, cats and Vietnamese potbellied pigs kept there are within one or more of the following exceptions:
Sec. 14-51. - Penalties generally.
(a) Any person violating any provision of this chapter shall be deemed guilty of an ordinance violation, and upon conviction of any such violation shall, unless another specific penalty or specific penalty range be provided by another subsection of this section, be punished by a fine of not less than $75.00 and not more than $1,000.00, or by imprisonment in the municipal correctional institution for a term not to exceed 180 days, or by both such fine and imprisonment.

第14節-28 犬、猫、フェレット、ぺットの豚の飼育数に制限があります。
4頭以上の犬または4匹の猫、または4頭のペットの豚、または4頭を超えるそのような動物の任意の組み合わせで住宅で120日以上の期間で飼育し維持することは、次の例外の1つ以上を除外して違法であり、居住者にとっては公共の迷惑です。
第14節-51 一般的な罰則
(a)本章の条項に違反する者は、条例違反の有罪とみなされ、そしてこの違反の有罪判決を受けた場合には、別に定める罰金または特定の罰則の範囲で、本節の別の項に定められない限り、 $ 75.00以上$ 1,000.00以下の罰金、または180日を超えない期間の地方自治体の刑務所での懲役または罰金と懲役の併科で処罰されることがある。



 上記の事件のほかに、野良猫に餌やりをして実際に刑務所で服役した者も複数報道されています。このようにアメリカ合衆国においては、TNRを認める法制化を行って、TNRを合法としている州(50州中4州)や自治体(アメリカ合衆国の自治体、8万7,500自治体のうち、条例があるのは108自治体。その他行政命令や布告などで認めるなどの自治体は数百程度あると思われる)以外の大多数の州、自治体では、TNRは違法となり、できないのです。 
 その点では、野良猫への給餌を禁止する自治体がほぼ皆無で、ましてやTNRを禁止する法的根拠がない日本とアメリカ合衆国の事情は大きく異なります。ですから、本報告書の記述、アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」は完全に誤り、嘘です。なお、アメリカ合衆国では、TNRを合法とする自治体においても、アニマルコントロール(行政機関)が野良猫を捕獲し、公的シェルターで殺処分を行うことが広く行われています。

 さらに、アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が完全に誤り、嘘である根拠に、国の方針があります。日本では、環境省が「地域猫活動」を推進する方針です。国の法制化は行われていないものの、行政指導で行われています。
 対して、野良猫の管理を管轄するアメリカ連邦政府機関である、U.S. Fish and Wildlife Service 「アメリカ合衆国連邦魚類野生生物局」が、2009年にTNRの効果を完全に否定し、むしろ有害であり違法であると断じる声明を2009年に出しています。さらに、Centers for Disease Control and Prevention 「アメリカ合衆国連邦疾病管理予防センター」(アメリカ合衆国連邦保健福祉省所管の感染症対策の総合研究所)は、「TNRは狂犬病とする感染症のリスク要因となり有害である」としています。またアメリカ合衆国では、テキサス数など複数の州が完全にTNRの効果を否定し、政府は一切支援しないと声明を出しています。

 アメリカ合衆国の野良猫管理を所管する省庁が完全にTNRを否定し、かつ複数の連邦政府機関や州政府もそれに追随しています。それが、アメリカ合衆国においては、TNRを合法とする州の少ない理由です。日本のように、所管する環境省がTNR(地域猫活動)を推進しているのとは異なります。連邦政府が否定しており、多くの自治体で懲役刑が科される犯罪行為が「一般的」とはとても言えません。
 次回以降の記事では、アメリカ連邦政府機関や州政府機関のTNRの否定声明などを取り上げます。まさに、本報告書のアメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」との記述は、デタラメです。


(動画)

 Compassion is NOT a Crime 「思いやりは犯罪ではありません」 2015/02/19 に公開
 本報告書でヒヤリング調査を行った、Alley Cat Allies が支援した、違法TNRで逮捕起訴され、実際に刑務所で服役した男性。この団体は、どれだけ違法TNRで犯罪者を出せばいいのやら。この男性が違法にTNR活動をしたテキサス州ゲインズビルは、野良猫の給餌を例外なく違法としています。テキサス州では、州にはTNRを支持する州法はありませんし、傘下の自治体も一つもありません。このように、TNRが犯罪で、逮捕起訴懲役がしばしばあるアメリカ合衆国を、「TNRが一般的」とする、本報告書の作成者、武井泉氏は頭がおかしいとしか思えません。以下は、この男性を支援した、Alley Cat Allies の声明です。

In February 2015 a 76-year-old man from Gainesville, Texas was put in jail for feeding and caring for cats.
Compassion should not be criminalized.
Trap-Neuter-Return is the humane, effective approach to community cats.

2015年2月に、テキサス州ゲインズビル出身の76歳の男性が猫の餌やりと世話をしたために、刑務所に収監させられました。
思いやりを犯罪にするべきではありません。
TNR(Trap Neuter Return)は、コミュニティ・キャッツ(註 直訳すれば「地域猫」)への、人道的で効果的なアプローチです。





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スイスの世論の7割がノネコ野良猫の射殺を支持。対して奄美群島のノネコ野良猫殺処分に対する日本の世論は?





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(Zusammenfassung)
Findest Du es richtig, dass Jäger verwilderte Katzen abschiessen?
Schweizer Umfrage


 現在、奄美群島の世界自然遺産登録の推進が行われています。登録のために、奄美群島の希少な固有種であるアマミノクロウサギ等を食害するノネコ野良猫を捕獲し、貰い手がなければ殺処分をするとの方針を環境省が示しています。2016年に、鹿児島大学は、「奄美群島のノネコ野良猫の殺処分の是非」の世論調査を行いました。結果は37%が「殺処分すべきではない」でした。しかしこれは国際的にみて特異な現象です。例えばスイスでは、ノネコ野良猫の射殺を約7割の世論が支持しています。オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州では、約92%がノネコ野良猫の殺害駆除に賛成しています。


 まず2016年に行われた、鹿児島大学による「奄美群島のノネコ野良猫殺処分に関する世論調査」の資料です。奄美における自然保護に対する住民意識とメディアの役割 宮下正昭 The Residents Awareness of Nature Protection and the Role of Mass Media in Amami MIYASHITAMasaaki 鹿児島大学法文学部 Faculty of Law, Economics and Humanities, Kagoshima University によると、奄美大島と徳之島の住民の世論は、「ノネコ対策には殺処分も視野に入れざるを得ない可能性が高い。それについては(3 択)、『仕方ない』が 34%で、『殺処分すべきでない』は 37%」でした。
 しかしこれは国際的にみて、かなり特異な現象と思われます。スイスは通年ノネコ野良猫の狩猟駆除が在来生物の保護という見地から合法とされています。2017年の調査では、68%の世論が、ハンターがノネコ野良猫を射殺することに賛成しています。これはスイス全土に対してであり、特に希少生物がノネコ野良猫により食害を受けている地域では、さらに「ノネコ野良猫の射殺」を支持する割合が高いと思われます。また2018年の、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州でのノネコ野良猫の殺害駆除に関しては、92%の世論が支持しています。

 まず、スイスの2017年の、ノネコ野良猫の狩猟駆除に関するマスメディアの記事から引用します。Warum Schweizer Jäger zuhauf Katzen schiessen, aber nicht darüber sprechen 「スイスのハンターは猫を大量に射殺していますが、それについて語らない理由とは」 2017年5月5日


Weil die herrenlosen Tiere sich stark vermehren und das ökologische Gleichgewicht stören, schiessen die Jäger sie ab.
300'000: So viele verwilderte, herrenlose und sonstige nicht betreuten Katzen könnten gemäss einer Schätzung der Umweltorganisation «Network for Animal Protection» von 2014 in der Schweiz leben.
Das Jagdgesetz des Bundes erlaubt ganzjährig den Abschuss verwilderter Hauskatzen im Wald.
Oberstes Ziel des Gesetzes ist der Schutz der Artenvielfalt und der Lebensräume einheimischer Wildtiere.
Das Ergebnis: Jäger schiessen Katzen.
Wir Jäger haben den Eindruck, dass es bei den verwilderten Katzen eine Zunahme gibt.

野良猫は増殖して生態学的バランスを乱すので、ハンターは野良猫を射殺します。
30万匹:環境保護団体「動物保護のためのネットワーク」の2014年の推計によると、スイスには野良猫、捨てられた猫、その他の人から管理されていない猫が生息している可能性があります。
スイス連邦狩猟法では、1年を通じて、森の中で野生化した猫を撃つことを許可しています。
この法律の最終的な目標は、生物多様性と、在来生物の生息地の保護です。
その結果:ハンターは猫を射殺します。
私たちハンターは、野良猫が増えているという印象を受けています。



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 Warum Schweizer Jäger zuhauf Katzen schiessen, aber nicht darüber sprechen 「スイスのハンターは猫を大量に射殺していますが、それについて語らない理由とは」 2017年5月5日 から

 設問は、Findest Du es richtig, dass Jäger verwilderte Katzen abschiessen? 「あなたはハンターが野良猫を射殺するのは正しいと思いますか?」です。回答は、Ja 「はい」と、Nein「いいえ」「の2択です。結果は、Ja「はい」が68%、Nein「いいえ」が32%でした。

スイス 猫 射殺 世論


 また、オーストラリア、ニュー・サウス・ウェールズ州での2018年の世論調査では、投票の結果は、92.11%が「すぐにでもノネコ・野良猫は射殺すべきである」に投票し、「ノネコ・野良猫は飼い猫とすべきです」の、6.84%を大きく上回りました。


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 CSU ecologist David Watson calls for multifaceted approach to tackling feral cats, says bounty hunting could be included 「チャールズ・スタート大学の生態学者であるデイヴィッド・ワトソン氏はノネコ・野良猫に対する多面的な取り組みを求めており、猫の報奨金狩りも含まれる可能性があると述べています」 2018年3月15日 から。

 私たちは、ワガ地区(ニュー・サウス・ウェールズ州)のノネコ・野良猫をすぐにでも射殺すべきでしょうか?という問いに対しての総数950票の回答

1、はい。ノネコ・野良猫は有害獣です   875票   92.11%
2、いいえ。ノネコ・野良猫は飼い猫とすべきです   65票   6.84%  
3、わかりません。   10票   1.05%


オーストラリア アンケート

続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述






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(summary)
Governments supporting trap–neuter–return in USA


 記事、アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事は前回記事に続き、アメリカ合衆国のTNRに関して述べます。本報告書の記述、「アメリカでは野良猫の場合は、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が嘘誤り、もしくは偏向であることを述べます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。
1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。
全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている。(40ページ)



 私は常々嘘つきは、「一般的である」、「圧倒的な」、「ほとんど」と言った形容動詞、形容詞を多用すると述べてきました。本報告書でも、「アメリカは野良猫の管理はTNRが一般的」との記述があります。「一般的」とは、例えばアメリカ合衆国の、TNRを法制化している州、自治体の人口が、アメリカ合衆国全土の人口に占める割合はどうなのでしょうか。
 本報告書の著者、武井泉氏の記述、「1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」ですが、意味不明な記述で理解に苦しみます。が、「武井氏はアメリカ合衆国の州を自治体と認識しており、1990年代に全州でTNRに関する条例(州法?)が施行されたと理解して話を進めます。
 となれば、武井泉氏の記述は真っ赤な嘘、誤りです。前回記事で述べた通り、アメリカ合衆国においては、2019年現在、TNRに関して法制化を行った州は、50州のうちわずか3州にすぎません(コネティカット州、デラウェア州、ユタ州)。しかもその州法が成立施行したのは、いずれも2014年(各州法原文を確認しています)です。

 さらに、「全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている」とあります。しかし「500の自治体がTNR支持の条例を施行している」という事実は、これは武井泉氏がヒヤリングを行ったとされる、アメリカ合衆国の民間TNR団体の、Alley Cat Allies のHPや出版物などのいずれにも記述がありません。また、他の資料にもその事実を確認することはできませんでした。
 前回記事で引用した、List of governments supporting trap–neuter–return)によれば、まず州法でTNRを規定している州は4州と先にのべた通りです。さらにアメリカ合衆国でTNRに関する自治体条例がある自治体数は、109自治体(コロンビア特別区を含む)とあります。

 武井泉氏の、「アメリカ合衆国では500の自治体がTNRを支持する条例がある」が正しいと仮定するとしましょう。にアメリカ合衆国は自治体の規模が概して小さく、数が非常に多いのです。アメリカ合衆国における独立自治体は、約8万7,500あります(アメリカ合衆国の地方行政区画 「アメリカ合衆国の50州で計3,100ほどの郡がある。各州には郡とは別の地方行政区画として各種の自治体があり、これらは日本における市町村レベルの機能とほぼ同等で、合衆国全体で計84,400ほどある」)。8万7,500もある自治体のうち、わずか500余りの自治体がTNRを支持する条例があったとしても、それが一般的と言えますか。
 また先に述べた通りアメリカ合衆国では、TNRに関する州法がある州は、50州のうちわずか3州です。したがって、「アメリカ合衆国ではTNRが一般的」とするのは不適切
です。

 アメリカ合衆国では、約半数の23州においては州のTNR制度がなく、かつTNRに関する条例を持つ傘下の自治体が皆無です。さらにアメリカは日本と異なり、野良猫への給餌や、事実上の野良猫への医療行為などのかかわりを禁じている自治体が数多くあります。処罰規定も厳しく、これらの行為を懲役刑をもって処罰する条例を持つ自治体が多数あります。
 このような自治体では、州法や自治体条例でTNRを制度化していなければ、TNRを行うことは刑事罰の対象となるのでできません。日本は、野良猫への給餌や医療行為などのかかわりを禁じている自治体はほぼ皆無です。また禁止する条例がある自治体であっても処罰が軽く、さらに処罰されることはほぼありません。

 ですから日本のように、TNRを制度化していない自治体内で勝手にTNRをすることは、アメリカ合衆国ではできないのです。アメリカ合衆国でTNRを州法により制度化している3州と、それ以外の州の、自治体条例でTNRを制度化している自治体が仮に500余りあったとしても(500自治体としても極めてまれ。アメリカ合衆国全土の自治体数は8万7,500自治体とされています。さらに、「アメリカ合衆国でTNRを条例により制度化している自治体数を109とする資料もあります)、それ以外の多くの自治体では、日本のように勝手にTNR活動はできないのです。繰り返しますが、アメリカ合衆国においては、「合法的にTNR活動ができる」州、自治体は、きわめてわずかしかないのです。したがって本報告書の、「アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」は、明らかに誤り、嘘です。私としては、「一般的」とは、「~9割程度普及している」と理解していますので。
 次回以降の記事では、アメリカ合衆国においては、条例などでTNRを合法化していない自治体では、「TNRを行う」ことが懲役刑を伴う犯罪である具体例」をあげます。実際に刑務所で服役した人も何人かいます。


(追記)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、ですが、本報告書の内容の検証を、私はさるところから昨年依頼を受けました。すでに1年近くを経過しています。
 なかなか進まなかったのは繰り返し述べた通り、本報告補の嘘誤り偏向があまりにも多いことが大きな要因ですが、本報告書の文章が曖昧で、かつ支離滅裂なこともあります。

 例えば前回記事でも述べたことですが、「(アメリカ合衆国においては)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」の記述は意味不明です。「アメリカ合衆国では、1990年代にすべての州がTNRに関する州法が施行された」という意味なのか、「アメリカ合衆国では1990年代に、すべての州の自治体で自治体条例が施行された」という意味なのか、分からない文章です。繰り返しますが、州は自治体ではありません。州の立法は州法(State Law)であって、自治体条例(Local government law)ではありません。しかし本報告書の誤りを指摘するためには、「(アメリカ合衆国においては)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」の記述の意味をまず特定する必要があります。この特定という作業がかなり困難を極めました。
 なお、の意味ですが、「一つ一つのどれもがみな」という意味です。繰り返しますが、アメリカ合衆国50州においては、現在TNRに関する州法の規定があるのは4州です。いずれの州においても、TNRに関する州法が施行されたのは2014年です。47州では、TNRに関する州の立法はありません。さらに23州では、州自体にTNRの立法はなく、TNRに関する条例を定めた傘下の自治体が皆無です。したがって、「(アメリカ合衆国においては)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」という記述は、どのように解釈しても、嘘誤りです。

 大手のシンクタンクの研究員が、ドイツやアメリカの州を「自治体」としていることなどは、驚きを禁じえません。このような噴飯資料でも、県が公費を支出し、公文書としてその記述を採用しているのは、動物愛護という特殊な分野だけなのでしょうか。となれば、日本の動物愛護は、調査研究という面に関しては、後進国どころではない、まさに暗黒です。
 

(画像)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから。
 この記述に基づき、武井泉氏の記述、「(アメリカ合衆国においては)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという」は、「1990年代にアメリカ合衆国では全州でTNRを支持する立法を行い施行した」と解釈しました。

武井泉 広島県


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アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述






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Governments supporting trap–neuter–return in USA


 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、アメリカ合衆国に関して述べます。アメリカ合衆国に関しても、嘘、誤り、偏向記述が多くあります。


 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。
(アメリカでは)1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになったという。
全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている。(40ページ)



 まずこの報告書の著者である武井泉氏ですが、州を「自治体」と認識しています。これは、本報告書のドイツに関する記述でも、ドイツの州(Land)を自治体と記述している誤りを、私は指摘しました(*1)。上記の本報告書の記述でも、武井泉氏は、アメリカの州(state)を自治体と認識していると思われます。しかしこれは誤りです(アメリカ合衆国の地方行政区画アメリカ合衆国の州を地方行政区画、あるいは地方自治体 に準じた見方をするのは誤りである」)。State Law は「州法」と訳しますし。
 したがって、「1990年代には各州の条例で野良猫の管理のため、TNR条例が施行されるようになった」の記述は、「1990年代にはアメリカ合衆国の全州では、野良猫の管理のためTNR州法が施行されるようになった」との意味と思われます。しかしこの記述は完全に誤りです。1990年代に、アメリカ合衆国の州でTNRに関する州の立法(州法、州規則など)が行われたことは一度もありません。正しくは、アメリカ合衆国においては、現在(2019年5月)、コネティカット州、デラウェア州、ユタ州の3州のみが、TNRに関する州法の規定があります。成立施行はいずれも2014年ですList of governments supporting trap–neuter–return)。

 また、2019年現在において、アメリカ合衆国においてTNRに関する州法がある州は3州ですが、州法がないが傘下の自治体にTNRに関する条例を有する州は23州です。つまりアメリカ合衆国においては、約半数の23州は、TNRを規定した州法も、傘下の自治体もTNRに関する条例を持っていません
 また、本報告書の「全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている」との記述ですが。500程度の自治体がTNRに関する条例を持っているという情報は確認できていません(TNR support government number 500)。List of governments supporting trap–neuter–returnによれば、まず州法でTNRを規定している州は4州と先にのべた通りです。さらにアメリカ合衆国でTNRに関する自治体条例がある自治体数は、109自治体(コロンビア特別区を含む)とあります。

 武井泉氏は、「全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行していることが明らかになっている」の記述の根拠として、アメリカ合衆国のTNR推進民間団体、「Alley Cat Allies へのヒヤリング」としています。しかし武井泉氏は、本報告書でのドイツの調査において、「ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund.e.v)へのヒヤリングによると(*1)、飼い猫については(州においても)自治体においても登録制度はない」としていますが、当のドイツ動物保護連盟は自らの資料では、「少なくとも671の市と自治体で飼い猫の登録制度がある」としています。
 つまり武井泉氏の、「ヒヤリングによる調査結果」は全く信用できません。本資料における、ドイツ、イギリスに関する調査に関しても私が思うには、武井氏もしくは同行した通訳の外国語の能力が決定的に低いと推測しています。したがって、本記述のヒヤリング調査は、全く信用できません。

 ヒヤリング調査を行ったとする、アメリカ合衆国のTNR民間団体、Alley Cat Allies ですが、私はあまり信用できる団体とは思っていません。次回以降の記事で書きますが、アメリカではTNR活動を刑事罰(懲役刑)でもって禁止する自治体が多数あります。そのような自治体で違法にTNRを行い、逮捕起訴され、実名報道された、Alley Cat Alliesの会員が何人もいるのです。それとこの団体が、「アメリカ合衆国でTNRを規定した条例を持つ自治体数は500」という、公表した資料は見つかっていません。
 Alley Cat AlliesのHPには、このような記述はあります。Today, a growing list of over 600 municipalities have officially embraced TNR. 「今日、増え続ける600を超えるリストの自治体がTNRを正式に受け入れています」。embraced ですが、これは必ずしも法制化しているという意味ではありません。「自治体によっては、条例により法制化はされていないが容認している」、もしくは「明確には禁止していないので黙認されている」と解するべきだと思います。アメリカ合衆国では、かなり多くの自治体で例外なくTNRを刑事罰(懲役刑)で禁じる自治体があります。「制度としてのTNRを立法化していないが、禁止する条例もないので容認している」自治体も含めて600余りということと思います。なおアメリカ合衆国の自治体数は極めて多く、8万7,500もあります(アメリカ合衆国の地方行政区画)。したがって、仮に500~600程度の自治体でTNRが容認されていたとしても、それをもって「アメリカ合衆国ではTNRが一般的」とするのは不適切です。


(画像)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから。

武井泉 広島県


(参考資料)

Gemeinden mit Kastrationspflicht Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen 「猫の去勢義務がある自治体 猫の去勢、識別および登録規制」 ドイツ動物保護連盟 2018年資料(なおこの資料から、猫の登録義務を定めている自治体リストに飛ぶようになっています)。

Mittlerweile gibt es immer mehr Orte mit geänderten Kommunalverordnungen.
Insgesamt gibt es heute mindestens 671 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Zuständigkeitsverordnungen auf Basis § 13b Tierschutzgesetz existieren mittlerweile in folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Um das Problem der immer weiter anwachsenden Katzenpopulationen einzudämmen, schlägt der Deutsche Tierschutzbund gemeinsam mit den ihm angeschlossenen Tierschutzvereinen eine möglichst flächendeckende Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen vor.

一方ドイツ連邦共和国においては、市規則(註 猫の去勢、個体識別、登録義務)の改正された市はますます増えています。
猫のためのいわゆる去勢、個体識別、登録規則を持つのは、少なくとも671の市と自治体があります
ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)13条に基づく、委任規則は、バーデン・ヴュルテンベルク州、バイエルン州、ヘッセン州、メクレンブルク・フォアポンメルン、ニーダーザクセン州、ノルトライン・ヴェストファーレン州、ラインランド・プファルツ州、シュレスヴィヒ・ホルスタイン州およびチューリンゲン州に現在存在します。
絶え間なく繁殖し、増殖している猫の集団の問題を抑制するために、ドイツ動物保護連盟は、関係する動物保護団体とともに、ドイツ全土で猫の去勢、個体識別および登録義務を提案しています。
 


(参考資料)

LAW & POLICY BRIEF Trap-Neuter-Return Ordinances and Policies in the United States: The Future of Animal Control Elizabeth Holtz, JD 「法律と政策の概要 アメリカ合衆国におけるトラップ - ニューター-リターン条例と政策:動物管理の未来 エリザベスホルツ、JD」 2013年

 これは、アメリカ合衆国のTNR民間団体である、Alley Cat Alliesによる文書です。この文書では、次のような記述があります。

At least 240 local governments have enacted ordinances (policies) supporting TNR.
Ninety-one cities and counties support or condone TNR as a valid method of animal control.
Out of these, 63 endorse TNR as the only effective way to address feral cat populations.

少なくとも240の地方自治体が、TNRを支援する条例または行政命令、もしくは(政策)を制定策定しています。
動物(猫)の管理の有効な方法として、91の市および郡がTNRを支持または容認(註 condone は大目に見る、お目こぼしと言った意味)しています。
これらのうちの63の自治体は、野良猫の個体数増に対処するための、唯一の効果的な方法としてTNRを是認(endorse)しています。


 ordinances(policies)とあり、「240の自治体は条例もしくは布告、または政策(行政指導など)により、TNRを支持している」ということです。240の自治体全てで、TNR条例があるという意味ではありません。ordinance は、地方自治体の条例との意味がありますが、必ずしも立法化しているとの意味ではありません。行政府が一般に広報する、もしくは立法を伴わない行政命令という意味もあります。地方自治体が条例により立法化を行ったとの限定した意味であれば、ordinance ではなく、Local government law を用いるはずです。policy(政策)は政府の方針であり、法律とはそのための手段です。政策の実行のためには、必ずしも法律があるとは限りません。
 またアメリカ合衆国においては、多くのTNRを制度として採用している自治体においても、アニマルコントロール(行政組織)が野良猫を捕獲して公営シェルターに収容し、殺処分しています。つまりこの記述は、「アメリカ合衆国全土において、TNRを唯一の野良猫管理手段として、アニマルコントロールによる野良猫捕獲を行っていない自治体は、8万7,500自治体中、63自治体にとどまる」と解釈できます。


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猫の路上死数は公的殺処分の約8倍







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domestic/inländisch

 私が疑問に思うことですが、公的殺処分数に過剰に反応する動物愛護(誤)家の方が多いのにもかかわらず、路上死猫の数に関して全く無関心な方が多いのです。自治体により異なりますが、全国平均で(2018年 全国74自治体での調査結果。公的殺処分数43,216匹 路上死猫34,875匹)、公的殺処分数の約8倍の路上死猫があります。公的機関が引き取りを拒否し、それらの猫が路上死数の統計に反映されているとしたら、殺処分数の減少は動物福祉の向上と言えるのでしょうか。


 まず、「公的殺処分数と同じ年度の路上死犬猫」に関する、自治体の統計資料の実例を挙げます。


(画像)

 この資料は、福岡市の犬猫公的殺処分数と、同じ年度の犬猫の路上死数をグラフ化したものです。平成27年度においては、猫の路上死数は、公的殺処分数の14.3倍でした。

路上死 猫


(動画)

 全国野外猫ロードキル調査報告 NPO法人 人と動物の共生センター 2019/02/05 に公開 NPO人と動物の共生センターでは2018年、全国野外猫ロードキル(交通事故死)を調査し、その結果を報告しました。全国74自治体の集計結果は、公的殺処分数43,216匹 路上死猫347,875匹で、路上死猫の数は公的殺処分数の8.0倍でした。

 NPO法人が行った、猫の路上死数の調査報告の様子。「公的殺処分数のみ着眼するのではなく、路上死の数の多さにより動物福祉のあり方について問題提起する」のは良い取り組みだと思います。しかし講演者の、「猫の路上死は高水準で推移するものの、逓減傾向である。これはTNR活動が野良猫の数を減らしたため功を奏している」の発言は、短絡的で問題があると思います。講演者(獣医師)は、統計学の基礎を修めているとは思うのですが、この発言は正しいとは言えません。
 「路上死猫減った」という結果には、複数の要因があります。その前に、人の交通事故死者数を例えて考えてみます。人の交通事故死者数は、1990年から2018年まで一貫して減っています(【図解・社会】交通事故死者数の推移)。交通事故死者数が減った要因は、以下の複数の事柄が考えられます。
1、人口減少
2、自動車数の減少
3、交通違反の取り締まり強化
4、ドライバーに対する交通安全の啓もう
5、歩行者に対する交通安全の啓もう
など

 まず人口減ですが(日本の人口推移)、最も人口が多かったのは2004年です。交通事故死者数は1990年から2017年まで一貫して減っていますが、人口は1990年から2004年まで増加しています。 
 次に「2、自動車数の減少」ですが、1990年から一貫して自動車数は増えています( 全国の自動車保有台数の推移)。

 ですから、交通事故死者数が減った要因の主なるものは、「3、交通違反の取り締まり強化」、「4、ドライバーに対する交通安全の啓もう」、「5、歩行者に対する交通安全の啓もう」と考えられます。
 これらのうち猫に当てはまらないものは、「5、歩行者に対する交通安全の啓もう」のみです。つまり、路上死猫の減少の要因としては、「3、交通違反の取り締まり強化」、「4、ドライバーに対する交通安全の啓もう」が、大きいと考えられます。人の交通事故死者が、人口増にもかかわらず減っていることを思えば、猫の路上死猫の減少は、必ずしも屋外猫の減少を意味するものではありません。講演者の、「路上死猫が減ったのはTNRの効果」と強引に結びつけるのは、論理の飛躍で残念です。

 「路上死猫が減っているのはTNRによる効果が認められる」ですが、少しでも統計が分かっていれば、一笑に付されます。では、「交通事故死者が減ったことにより日本の人口が減ったことが推測される」なんていやしくも学術にかかわるものが発言すれば、バカにされます。日本は人口増加にもかかわらず、交通事故死者が激減しています。それをどう説明しますか、ということです。




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串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ







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(summary)
About the law on commercial dog breeders in the United States.


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア)は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、ほぼすべてにおいて誤りがあります。串田誠一議員は、「殺処分ゼロ議員連」のメンバーです。私は以前にも、同議員連の国会発言などの誤りを指摘していました。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


 今回の記事は、日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員の、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会での発言についての連載記事のまとめです。串田誠一議員の本発言は、すべてにわたり、誤り、嘘の羅列です。記事では取り上げませんでしたが、あからさまに誤り嘘とは言えないものの、聞き手に誤解を与える、もしくは偏向も多数あります。
 「串田誠一議員がメンバーの、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」に関するウィキペディアの記事ですが、次のような記述があります。「アドバイザーとして参加した著名人 杉本彩(公益財団法人動物環境・福祉協会Eva理事長) 、浅田美代子」。アドバイザーとして名を連ねているのはこの両名だけです。うち、杉本彩氏は、頻繁にマスメディアなどに対して、特に外国の法律や制度などに関するあからさまな誤り嘘を述べています。例えば、同氏が自分の著作紹介で、「日本以外の先進国では生体展示販売ペットショップがない」と堂々と記述しています。繰り返しますが、おそらく政情が安定した先進国においては生体展示販売ペットショップがない国は皆無だと思います(もしかしたら人口800人余りのバチカンはないかもしれません)。さらに、日本に比べて著しく生体展示販売ペットショップが少ない先進国も確認していません。例えばドイツでは~1.3倍、イギリスは1.6倍、アメリカは2.7倍もあり、日本よりはるかに多いのです。


(画像)

杉本彩

杉本彩1


 杉本彩氏の、「日本以外の先進国では生体展示販売を行っている国はない」という、仰天発言以外にも、同氏はことさら海外情報に関する嘘発言が多い方です。殺処分ゼロ議員連盟がなぜ、芸能人をアドバイザーとして起用しているのか理解に苦しみます。同氏が日本でされている動物保護活動に関連して、同氏が体験した事柄や意見などを述べるのであればまだ理解できます。しかし同氏は、特段外国語や法学、社会学を修めた形跡はありません(杉本彩)。独学で深く勉強したこともないでしょう。
 それなのになぜ外国の法律や制度などについて、デタラメな発言を繰り返すのか理解できません。例えば同氏は外国の法律について言及することを好みますが(ほぼデタラメです)、法律の条文や判例を読みこなすには、相応の語学力が必要です。また殺処分ゼロ議員連盟が、同氏をアドバイザーとして起用し続けるのも不可解です。上記の著作紹介文が公開された以降も、同氏は殺処分ゼロ議員連盟の勉強会の講師を務めています。殺処分ゼロ議員連盟は、例えば海外の事柄など、真実など調べる必要はないと思っているのでしょうか。海外の事柄に関しては、嘘でもよい、嘘のほうが良い。いわゆる動物愛護で頭に血が昇った衆愚をだまし、ウケればいい。そのための芸能人の起用です。

 殺処分ゼロ議員連盟の議員らの嘘誤り嘘の国会発言などは、私は今まで何度か記事にしています。例えば福島みずほ議員、高井たかし議員は国会で「ドイツは殺処分ゼロ」と発言しています。ドイツは狂犬病清浄国ではありません。1990年頃までは、数千例の狂犬病感染例がありました。またドイツは先進国で大国です。そのような国が、国民を感染症から守るための法や制度がないわけがないのです。現に、ドイツでは狂犬病法では強制的な検査殺処分(狂犬病の確定診断は脳組織を取り出す必要があります)の規定があり、現に行われています。またドイツには日本にはない禁止犬種法があり、違反する犬種の飼育が発覚すれば行政が押収して強制的に殺処分することも行われています。その他にも咬傷犬の押収と強制殺処分(日本にはない)、通関不備の犬猫の強制殺処分(日本にはない)の権限が行政に与えられています。
 正常な知能があれば、「ドイツは殺処分ゼロ」はあり得ないことがわかります。となれば、「嘘八百でもあわよくば法が成立し、いわゆる愛誤のご機嫌取りをして票が欲しい」という卑しい団体なのでしょう。なお、殺処分ゼロ議員連盟の福島みずほ議員、高井たかし議員、安井美沙子議員に関して私は記事にしています。


(福島みずほ議員)
福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」
続・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」
続々・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」
福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~まとめ

(高井たかし議員)
東大出身の赤恥三愛誤~高井たかし衆議院議員
動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態
続・動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態

(安井美沙子前議員)
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダケベック州での犬猫殺処分数は人口比で日本の90倍以上
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリアでのアニマルシェルターにおける犬猫殺処分数は人口比で日本の18倍
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~ニュージーランド、オークランドの犬殺処分数は人口比で日本の20倍


 「殺処分ゼロ議員連盟」は、まさに狂った集団です。メンバーの国会議員、すでに落選した議員も含めて、国会やマスメディアに対する、特に海外における動物愛護に関する事柄は、私が知る限りすべてが嘘です。なぜこれほどひどい発言が続くのか、私は理解できません。先に述べた通り。彼らには真実を知る、調べる必要性など感じていないのかもしれません。嘘デタラメで、いわゆる愛誤有権者のご機嫌を取り、あわよくば票に結び付けばよいとでも思っているのでしょう。嘘デタラメで国会を愚弄し、有権者をだまして愛誤におもねる立法を押し通せばよいと思っているのです。
 嘘による世論誘導や、ましてや立法圧力は、議会制民主制度に対するテロです。このような反民主主義の危険な国会議員に対しては、私たちは注意をしなくてはなりません。私は彼らは、国会議員としての資質に欠けると思います。

「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア)は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、ほぼすべてにおいて誤りがあります。そのうちに一つに、「日本では犬猫の数がものすごい数で増えている」があります。これはまさに正反対の大嘘です。2018年の調査では、犬の飼育数はピークの2008年から32.1%も激減しています。猫は11.4%減少しています。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は動物の数(串田誠一議員は本国会質問ですべて犬猫に関することを述べているので、犬猫としか理解できません)がすごいことになっている。
ものすごい数で増えている。
動物(犬猫)を買う人が増えている。
日本はペットショップでの流通が多く、ペットショップから高齢者などが容易に購入できるからである。



 サマリーで述べた通り、上記の串田誠一議員の発言、「1、日本では犬猫の数がものすごい数で増えている」。「3、日本はペットショップでの(犬猫の)流通が多く」、「2、高齢者などが容易に犬猫を購入できるからである」とし、「高齢者が死亡した場合などの犬猫の飼育放棄が殺処分の原因になっており、問題になっている」とも述べています。しかしこれらは、すべてにおいて正反対の大嘘です。順を追って検証していきます。


1、日本では犬猫の数がものすごい数で増えている

 日本の犬猫飼育数ですが、一般財団法人 日本ペットフード協会が、毎年詳細なペットに関する統計資料を公表しています。平成30年 全国犬猫飼育実態調査主要指標 時系列サマリー 犬猫 現在飼育率、平均飼育頭数、飼育頭数(拡大推計)、の数値を用います。


(画像)

 一般社団法人 日本ペットフード協会の数字を基に和歌山県が作成した、日本全国の犬猫飼育数の長期の数位のグラフです。なお、和歌山県の資料を用いたのは、元となる一般社団法人 日本ペットフード協会が長期の推移をグラフ化したものがないからです。
 犬猫の飼育数が最も多かったのは、いずれも2008年です。2008年調査では、日本の犬の飼育数は1310.1万頭、猫は1089.0匹でした。このグラフには盛り込まれていませんが、直近の一般社団法人 日本ペットフード協会による平成30年(2018年)の日本の犬猫飼育数は、犬890.3頭、猫は964.9頭です。つまり日本は過去10年間で、犬の飼育数は32.1%も激減し、猫は11.4%も減っているのです。串田誠一議員は、まさか小学生でも検索できる資料に、国会質問前に目を通していなかったのでしょうか。

全国の犬猫の飼育頭数 和歌山


2、高齢者などが容易に犬猫を購入できるから、高齢者が死亡した場合などの飼育放棄が殺処分の原因になっており、問題になっている

 一般社団法人 日本ペットフード協会の資料、主要指標 時系列サマリー 犬猫 現在飼育率、平均飼育頭数、飼育頭数(拡大推計)、の数値を用います。

 主要指標 時系列サマリー 犬猫 現在の飼育状況_年代別(18ページ)には、「直近5年で犬の飼育率低下が最も顕著なのは50代。70代での変化は特になし」との記述があります。ついで60歳代の飼育率低下も顕著です。
 また猫に関しては、60歳代では減少しています。70歳代ではほぼ変わりません。猫の飼育数が増えているのは、高齢者ではなく、むしろ40歳代です。犬猫とも、高齢者の飼育数が増えているとは統計上確認できません。むしろ減っています。


(画像)

  一般社団法人 日本ペットフード協会の資料、主要指標 時系列サマリー 犬猫 現在飼育率、平均飼育頭数、飼育頭数(拡大推計)、から

ペットフード協会 犬猫飼育調査 年代別


3、日本はペットショップでの(犬猫の)流通が多い

 串田誠一議員は、「日本はペットショップでの犬猫の流通が多く、ペットショップで容易に犬猫が購入できる」と発言しています。しかし日本は先進諸外国に比べて、生体販売ペットショップが特段多いという統計資料は確認できておりません。
 イギリスは2016年にペットショップの業界団体が大規模かつ詳細な生体販売ペットショップの調査を行っています。それによれば、イギリスは人口比で1.6倍のペットショップがあります。また犬猫を販売するペットショップも相当数あります。
 アメリカ合衆国ですが、大手シンクタンクがアメリカ合衆国のペットショップの統計を公表していますが、直近の統計では、人口比で日本の2.7倍の数の生体販売ペットショップがあります。
 ドイツは、人口比で日本の~1.3倍のペットショップがあります。もちろんドイツ、アメリカ合衆国とも、犬猫を販売しているペットショップが存在します。

 なおこれらの国のうち、ドイツ、イギリスでは、ペットショップの店頭での犬猫の店頭販売は日本よりは少ないとは感じます。しかし、それはこれらの国では日本と異なり、インターネットなどの非対面通信販売による犬猫の販売が合法で、きわめて多いので、それが理由と思われます。
 日本は対消費者では、愛護動物のペットの非対面通信販売は全面禁止です。対してアメリカ合衆国、イギリス、ドイツでは合法です。アメリカ合衆国とイギリスでは、ブリーダーの規模により規制はありますが、ドイツは犬猫の非対面通信販売に関しては、現在(2019年4月)、全く法規制がありません。これらに関しては、私は記事にしています。それぞれに記事に出典を示してあります。

日本の犬猫生産数は?~信頼できる基礎的統計資料もない日本の動物愛護は暗黒
「日本は犬猫の大量生産大量販売をしている動物愛護後進国」という嘘プロパガンダ
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問

 串田誠一議員は、日本語で小学生でも検索して入手できる資料すら、目を通していなかったということでしょう。それで法案を作成して国会に提出する資格があるのでしょうか。動物愛護管理法改正に関する議員立法は、串田誠一議員のみではなく、いわゆる「殺処分ゼロ議員連盟」が推進してることですが。
 「殺処分ゼロ議員連盟」のメンバーの議員の国会などでの発言は、私は過去にこのブログ記事でとりあげています。前参議院議員安井美沙子氏、高井たかし議員、福島みずほ議員です。この点については、次回記事で取り上げます。「殺処分ゼロ議員連盟」は、いろいろと問題を抱えた団体と感じます。


(動画)

 犬・猫の殺処分ゼロについて 高井たかし 2015/11/12 に公開
 「日本ほどペットショップが多い国はない」って、どこと比較してですか。「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」中心メンバーの高井たかし議員。人口比で生体販売ショップの数は日本の、ドイツでは1.3倍、イギリスは1.6倍、アメリカは2.7倍あります。
 またこの方は、国会質問で「ドイツは殺処分ゼロ(真実は州が行う犬の強制殺処分、狂犬病予防規則や通関法による強制殺処分の公的殺処分がある。ティアハイムの犬の殺処分率は、日本の公的殺処分率より高い)」と述べています。滑稽を通り越してもはや醜悪。

ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア)は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、ほぼすべてにおいて誤りがあります。その中に、「日本は犬猫の生産者に対する規制が足りない」があります。しかしヨーロッパにおいては、法令の規制対象となる犬ブリーダーの事業規模が日本より大きいのです。その点においては、日本はそれらのヨーロッパの国より犬ブリーダーの規制が厳しいといえます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。
むやみに数だけ増やしている。
日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。
諸外国は、厳しく規制している。



 サマリーで書いたことですが、ヨーロッパの国においては、私が調べた限り、法令の規制対象となる犬(猫)ブリーダーの事業規模が、日本より大きいのです。日本では、犬などのブリーダーは、第一種動物取扱業としての規制を受けます。その事業規模ですが、「年当たり2回又は2匹のいずれかを超える取扱いがある場合」としています(2. 第一種及び第二種動物取扱業の『業』の解釈)。
 「取扱い」は、例えば犬猫預かり業者(ペットホテル)や、獣医師の入院での預かりが対象です。「年2頭以上」ですが、犬猫はまず1頭しか出産しないということはありません。多い品種では、1回の出産で6~7頭はあるでしょう。つまり日本では、すべての繁殖を有償譲渡するブリーダーは、法的規制の対象となります。

 対して、イギリスでは、法令の規制を受ける犬ブリーダーの事業規模は「年5回以上繁殖させる事業者」としています。先に申し上げた通り、犬は品種によっては1回の出産で子犬を7頭程度生むことも珍しくありません。ですからイギリスでは、年28頭の子犬を繁殖し、販売したとしても法令の規制対象とはなりません。
 ドイツの場合は、「年3回以上の繁殖」であれば、商業事業者(プロのブリーダー)として規制対象となります。しかし継続反復的でかつ長期でなければ、「商業事業者(プロのブリーダー)」とはみなされず、法規制の適用除外となる可能性があります。
 スイスは、法的規制の対象となるブリーダーは、「犬は年3回を超える繁殖」、「猫は年5回を超える繁殖」を行う者です。この基準ですと、日本の個人の零細ブリーダーの多くが規制対象外となるでしょう。
 規制対象となる犬ブリーダーの事業規模は、ヨーロッパは日本より大きいのです。「規制の対象となる事業者の範囲」においては、日本は国際的にも例外的に厳しいといえる国なのです。串田誠一議員の、「日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。むやみに数だけ増やしている。日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。諸外国は、厳しく規制している」との国会での発言は、全くのデタラメ、大嘘と言って差し支えないです。


 以下に、ヨーロッパの主要国の犬ブリーダーの法令による規制対象となる事業規模を一覧にしました。

・イギリス

Licence Dog breeding licence (England, Scotland and Wales) 「免許 犬のブリーダーの免許(イングランド、スコットランド、ウェールズ) イギリス(UK)政府文書

You must have a dog breeding licence if either:
you run a business that breeds and sells dogs.
you breed 5 or more litters in a year and sell any of the puppies.

次のいずれかの場合には、犬の繁殖免許(licence とありますが、実際は認可制です)が必要です。
犬を繁殖させ、販売する事業を営んでいること。
1年に5回以上子犬を繁殖させて、それらの子犬のいずれかを販売していること。



・ドイツ

Gewerbsmäßige/gewerbl. Hundezucht 「商業事業者/商業的な 犬のブリーダー」 2015年6月4日

Wann gilt eine Hundezucht als gewerblich und oder gewerbsmäßig.
Zwischen einer gewerbsmäßigen und einer gewerblichen Hundezucht bestehen erhebliche Unterschiede.
1. Gewerbsmäßig
Eine sogenannte „gewerbsmäßige“ Hundezucht und damit erlaubnispflichtig nach §11 Absatz 1 Nr.3 Tierschutzgesetz, wird im Sinne der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetz dann „angenommen,“ wenn ein Züchter drei oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen (Haltungseinheit) hält oder drei oder mehr Würfe im Jahr „hat“.
2. Gewerblich
Nun zu der Frage, wann eine Hundezucht „gewerblich“ ist.
Dies hat mit dem Tierschutzgesetz rein gar nichts zu tun.
Gewerbe könnte man so definieren, dass grundsätzlich „jede wirtschaftliche Tätigkeit, die auf eigene Rechnung, eigene Verantwortung und auf Dauer mit der Absicht zur Gewinnerzielung betrieben wird“, als Gewerbe anzusehen ist.
Ob nun eineHundezucht gewerblich ist oder nicht, lässt sich nur wirklich im Einzelfall beurteilen.

犬の繁殖が商業的(アマチュアの犬ブリーダー)もしくは商業事業者(プロの犬ブリーダー)とみなされる場合。
商業事業者(プロの犬ブリーダー)と、商業的(アマチュアの犬ブリーダー)は、かなりの違いがあります。
1、商業事業者(プロの犬ブリーダー)
いわゆる「商業事業者(プロの犬ブリーダー)」は、動物保護法11条1項3号による認可の対象であり、ブリーダーが3頭以上の繁殖用メス犬を飼っているか(飼育単位)、または1年に「3回」以上の同腹仔を繁殖させている場合は、「動物保護法」の施行に関する一般的な行政規則の定義として「受け入れられています」。
2、商業的(アマチュアの犬ブリーダー)
犬の繁殖が商業的(アマチュアの犬ブリーダー)とみなされる場合は、という質問に対して。
商業的(アマチュアの犬ブリーダー)は、動物保護法の適用を全く受けません。
営利事業の定義とは、基本的には「自己の打算のために自己責任で、長期的に利益を上げることを意図したあらゆる経済活動」とみなすことができます。
犬の繁殖が商業的(アマチュア)かどうかは実際にはケースバイケースでしか評価できません。


 つまりドイツでは、動物保護法の適用を受け、規制対象となる「営利の、プロの」犬ブリーダーは基本的に、「台メス(繁殖用メス犬)を3頭以上保有する」か、「年に3回以上の繁殖を行いそれらの子犬を販売する」事業者ということです。しかしその数量基準を満たしていても、例えば「長期継続的に営利を目的として事業として行っていなければ」、法律の適用外、つまり規制対象ではないということもありえます。


・スイス

Tierschutzverordnung 「スイス連邦 動物保護規則」

1. Abschnitt: Betreuung, Pflege, Zucht und Haltung von Tieren
Art. 101 Bewilligungspflicht
Eine kantonale Bewilligung benötigt, wer:
mehr als folgende Anzahl Tiere pro Jahr abgibt:
1.zwanzig Hunde oder drei Würfe Hundewelpen,
2.zwanzig Katzen oder fünf Würfe Katzenwelpen,

第5章:動物の商業的扱い
第1節:動物の管理、繁殖および保有
第101条認可要件
何人においても、次の場合は州の許可が必要です(*1)
1年間あたり、動物の販売が次の数を超える場合。
1、20頭の犬または3同腹の子犬(ペットショップ、または中間業者が頭数基準、ブリーダーは繁殖回数基準)。
2、20匹の猫または5同腹の仔猫。(*2)



(動画)

(*1)
 ABC朝日放送「ワンだランド」スイス特集~第3回。【海外の反応】日本のペット生体販売&殺処分に世界がドン引き・・・。2016/12/25 に公開。
 本番組では、「スイスでは犬のブリーダーは国家免許が必要できわめて資格取得が難しい」と報じていましたが、スイスでは犬ブリーダーは州の認可です。しかも犬の場合は年間3回まで、猫は5回までの繁殖であれば全く法規制を受けません。
 スイスでは、日本では全面的に禁止されているインターネットなどによる犬などの生体販売が極めて盛んに行われて、それがメジャーな犬の販売方法です。2015年には約半数の犬が、外国から購入されたものでその多くがインターネットの非対面販売とされています。まさに本番組は狂気のヤラセ、見ている方が思わず目を覆いたくなります。




(動画)

(*2)
 NHKの番組、「あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?」2014年11月22日放送)では、「スイスでは生き物の売買が禁じられているので、犬などのペットはティアハイムでしか入手することができない」と報じていました。この地球上で、「生き物の売買が禁じられている国」が一国でもあるのでしょうか。スイスのティアハイムの犬の譲渡数は年間2,000頭程度で、対して新規犬登録が5万頭半ばです(無登録犬もある)。つまりスイスでは、ティアハイムから犬を入手する割合は、統計上ほぼゼロに近いということです。
 先にリンクした、スイス連邦動物保護規則にある通り、スイスではペットショップでの犬猫販売の認可が必要となる数量基準を定めています。それによれば犬20頭、猫20匹以下の販売のペットショップであれば、認可すらいりません。日本の零細ペットショップであれば、この基準に達していない店も相当数あるでしょう。

NHK 週間ニュース深読み

スイスでは警察官が猫などを射殺することが職権でさだめられています





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(Zusammenfassung)
Tierschützer empört, weil Polizei Katze erschoss


 スイスでは警察官が市中で重傷を負った犬猫などの動物を発見した場合、それらを射殺する職権があります。理由は、「動物を苦しみから早く解放することとなり、動物保護に適うから」です。マスメディアの読者レポーターが警察官が交通事故で負傷した猫を射殺ことに遭遇したことから、スイスでは議論が起きました。ドイツにおいても、同様の警察官の職権が定められています。


 サマリーで述べた、「スイスで、警察官が交通事故で負傷した猫を射殺した」事件の記事から引用します。Tierschützer empört, weil Polizei Katze erschoss 「警察官が猫を射殺したために動物保護活動家らは激怒しています」 2019年2月28日


Als ein Leser-Reporter am Montagabend in Balsthal SO sah, dass eine Katze angefahren wurde, bot er den anwesenden Polizisten seine Hilfe an.
«Ich wollte die verletzte Katze in den Notfall bringen.»
Daraus wurde jedoch nichts.
Als die verletzte Katze sich stark wehrte, habe der Polizist seine Dienstwaffe gezückt und das Tier erschossen.
«Hätte die Polizei die Katze nicht in den Notfall bringen müssen?», fragt sich der Leser-Reporter.
Mediensprecher Andreas Mock sagt: «Grundsätzlich ist die Polizei berechtigt, einem verletzten Tier einen Fangschuss anzutragen. Diese Massnahme muss dann ergriffen werden, wenn ein Tier derart schwer verletzt ist, dass es möglichst rasch von seinen Leiden erlöst werden muss.»
Um dem Tier weitere Qualen zu ersparen, habe man dieses mit einem Schuss aus der Dienstwaffe erlöst.
«Jede Massnahme, die das Leiden dieser Katze hinausgezögert hätte, wäre aus Tierschutzgründen in der Situation nicht zu verantworten gewesen.»

本誌読者レポーターが、バルスタール(註 地名)で月曜日の夜に自動車事故にあった猫を発見し、警察官に急いで助けを求めました。
「負傷した猫を、救急の獣医師診療所に連れて行きたかったのです」。
しかしそれはうまくいきませんでした。
負傷した猫が激しく抵抗したとして、警察官は自分の拳銃の引き金を引き、猫を射殺しました。
「警察官は、猫を救急の獣医診療所に連れて行かなければならなかったのではないでしょうか」と、読者レポーターは疑問を呈しています。
警察の広報担当官である、アンドレアス・モック氏は言います。
「基本的に、警察官は負傷した動物にとどめを刺す職権があります。動物が重傷を負っているばあいは、その苦しみから動物をできるだけ早く解放しなければならないので、この措置(射殺)を行う必要があるのです」。
この猫の更なるさら苦痛を和らげるために、警察官は拳銃で射殺し、猫を苦痛から解放しました。
「すべての処置は、この猫の苦しみを長引かせることとなったでしょうし、この状況においては、動物保護という理由から、警察官は責任を負わないでしょう」。



 ドイツにおいても、「警察官が市中で重傷をおったり、傷病の犬猫などを射殺する職権」を定めています。特に犬は、猫に比べて頻繁に警察官に射殺されています。2015年のドイツ連邦警察統計においては、犬などの動物と財物に対する警察官の射撃は、11,901件ありました。その多くが犬と思われます。
 私は、ドイツにおける警察官に犬猫が射殺された事件を多く記事にしています。猫に関しては、次のような記事があります。

警察署に届けられた猫を警察官が射殺~ドイツ、ヴッパータール
交通事故で重傷を負った猫を射殺した警察官に飼い主は憤慨~ドイツの警察官が年間約1万2,000もの犬などを射殺する根拠
ドイツでは傷病猫を射殺するのは警察官の職務~日本では動物虐待になるのではないでしょうか
警察官は逃走した飼い猫を射殺した~ドイツ、バーデン・ヴュルテンブルク州


(画像)

 過去10年間のドイツにおける、警察官の犬などの射殺件数の推移です。出典は、Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計(ドイツ連邦政府 連邦警察統計)」(2016年)です。2015年は犬などの動物と財物に対する射撃が11,901件ありました。その多くが犬と思われます。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)

続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
About the law on commercial dog breeders in the United States.


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア)は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、ほぼすべてにおいて誤りがあります。その中に、「日本は犬猫の生産者に対する規制が足りない」があります。しかしアメリカ合衆国の州の約半数は、犬などののブリーダーの規制に関する法令すらありません。もちろん連邦法でもありません。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。
むやみに数だけ増やしている。
日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。
諸外国は、厳しく規制している。



 前回記事、アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、で書いたことですが、アメリカ合衆国は、犬などのブリーダーに関して規定した連邦法は存在しません。また犬などのブリーダーを規制する州法を持つ州は、半数の25州しかありません。つまり串田誠一議員の、「日本は生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。むやみに数だけ増やしている。日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。諸外国は、厳しく規制している」との発言は、まさに真実とは正反対の大嘘デタラメです。
 今回記事では、アメリカ合衆国において、犬(猫)商業ブリーダーに対する法規制がある州の規定を個別に考察します。アメリカ合衆国の、犬などの商業ブリーダーに対して規制する州法において日本と大きく異なる点は、法の規制対象となる商業ブリーダーが日本と比べて極めて大規模であるということです。概ね規制対象となる商業ブリーダーは、「1年間に保有する12月齢以上の台メス犬(繁殖犬)の数が20頭程度」の業者です。日本は、アメリカに比べてブリーダーの平均規模が極めて小さい(*1)ので、アメリカの基準では、ほとんどが規制対象外になると思います。対して日本の第一種動物取扱業の適用範囲は「年間の取扱数が2頭以上または2回以上」となっていますので、犬猫を販売するものは、ほぼすべてが対象となると思います。


 アメリカ合衆国の、犬(猫)ブリーダーを規制する州法をまとめた資料から引用します。
 Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「アメリカ合衆国における商業ペットブリーダーの州法一覧表」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 2017年


Generally, though not always, a commercial dog breeder is defined as someone who breeds a large number of dogs (usually 20 or more) within a certain time frame (usually 12 months).
This definition does not typically include a person who breeds a litter or two every year as a hobby (usually termed a "hobby breeder").
In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.

必ずとは言えませんが、一般的に商業犬ブリーダーは、一定の期間内(一般には12か月以内)に多数の犬(一般には成犬20頭、もしくはそれ以上)(註 繁殖メス犬と解釈できる)を飼育する人として定義されます。
この定義には、通常、趣味で毎年1〜2回の繁殖を行う人(一般に「趣味ブリーダー」と呼ばれます)は含まれません。
アメリカ合衆国全土でおよそ25の州が、商業ブリーダーを扱う法律を制定しています。



 同資料による、アメリカ合衆国の、商業犬ブリーダーの定義の具体例をいくつかあげます。これらの州では、この基準に達していないブリーダーは、法規制を受けません。この基準では、日本の多くの、犬などのブリーダーは、法的規制の対象にすらならないと思います。
 つまり串田誠一議員の、「日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。むやみに数だけ増やしている。日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。諸外国は、厳しく規制している」は、デタラメと言っても言えるでしょう。

インディアナ州
法の適用対象となる商業ブリーダーの規模が、「年間の台メス(繁殖用メス犬)の保有数が20頭以上」

メリーランド州
法の適用対象となる商業ブリーダーの規模が、「年間の台メス(繁殖用メス犬)の保有数が25頭以上」

オハイオ州
暦年で9回以上の子犬の繁殖を行い、有償またはその他の対価と引き換えに、暦年で60頭以上の成犬または子犬を販売する成犬の飼育、繁殖、および保管を行う事業所。

ペンシルベニア州
暦年で、60頭以上の犬の売買を行う事業所。


(動画)

 Huge puppy Mill bust shows deplorable conditions 「巨大なパピーミルの破綻は、ひどい状態を表しています」 2017/04/14 に公開




(動画)

 295 Dogs Rescued from Arkansas Puppy Mill 「アーカンサスのパピーミルから295頭の犬をレスキューしました」 2016/03/07 に公開




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アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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About the law on commercial dog breeders in the United States.


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア)は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、ほぼすべてにおいて誤りがあります。その中に、「日本は犬猫の生産者に対する規制が足りない」があります。しかしアメリカ合衆国では連邦法でのブリーダーの規制はなく、さらに州の約半数はブリーダーの規制に関する法令すらありません。




 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。
むやみに数だけ増やしている。
日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。
諸外国は、厳しく規制している。



 この噴飯発言を聞いて、思わずパソコンのモニターに飯ではなく、コーヒーを吹き出しそうになりました。結論から言えばまずアメリカ合衆国ですが2017年時点で、連邦では犬などのブリーダーを規制する法令はありません。さらに半数の25州が法令すらありません。半数の州では、犬などの繁殖を業として行うに際しては、許認可すらいりません。つまり、串田誠一議員のこの発言は完全に真逆の大嘘なのです。
 またアメリカ合衆国は、ブリーダーの規制を法令で定めている州においても、規制対象となる商業ブリーダーの検査要件がなかったり、商業ブリーダーの定義が日本と比べてはるかに大規模なのです。日本は、ブリーダーが必要とする第一種動物取扱業の登録義務がある業者の定義は、「年当たり2回又は2匹のいずれかを超える取扱いがある場合」としています(2. 第一種及び第二種動物取扱業の『業』の解釈)。
 対してアメリカ合衆国においては、犬ブリーダーを州法によって規制している州においても、対象となるブリーダーは、「生後12カ月以上の台メス(繁殖用メス犬)の年間頭数が20頭程度」としている州が多いのです。日本のブリーダーの規模は、アメリカ合衆国と比較してはるかに小規模(*1)ですので、この基準ですと、日本のブリーダーの多くが規制対象外となります。
 なおヨーロッパにおいても法の規制対象となる犬などのブリーダーの規模は、日本と比較すればはるかに大規模です。たとえばスイスでは、「年間の販売数が犬猫の場合、20頭か犬3回猫5回の繁殖のいずれかを超えた場合(ペットショップの販売と同じ基準)」のみ、法による認可が必要となります。ヨーロッパについては、次回以降の記事で取り上げます。

 まず、「アメリカ合衆国では、犬ブリーダーに関する法規制が半数の25州にない」ことを裏付ける資料から引用します。
 Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です)


According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The laws of each state differ drastically from one another, giving motivated breeders room to travel between states to find the location that has the least restrictive way to make money from breeding.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州のみ(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)が、商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
また各州の法律はそれぞれ大きく異なり、ブリーダーにその気があれば州間の移動の余地を与えることとなり、繁殖からお金を稼ぐための制限が最も少ない場所をブリーダーは見つけます。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州では、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



 繰り返しますが、2017年時点では、アメリカ合衆国では、犬などの商業ブリーダーに関する規制を定めた連邦の法令はありません。さらにアメリカ合衆国50州のうち、半数の25州でも、犬などの商業ブリーダーを規制する州法がありません。また一部の州では、州法があっても、検査についての規定がない州(アリゾナ州)もあります。そのような州は、州法で犬などの商業ブリーダーの規制を行っていても、その法律がいわゆる「ザル法」であり、実効性がないのです。
 串田誠一議員の、「日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。むやみに数だけ増やしている。日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。諸外国は、厳しく規制している」との発言は、まさに真実とは正反対の大嘘デタラメです。このようなことを根拠もなく国会で述べるとは、狂気です。
 次回記事では、アメリカ合衆国における、犬などの商業ブリーダーを規制する州法を、個別に見ていきます。繰り返しますが、アメリカの犬などの商業ブリーダーを規制する州法においては、適用範囲の商業ブリーダーの規模が日本よりはるかに大きいのです。例えば「12か月齢以上の台メス(繁殖メス犬)の年間の数が20頭」という州などです。対して日本では、「年間の販売数が2頭以上もしくは2回以上」が第一種動物取扱業としての規制を受けます。アメリカの基準では、日本の小・中規模ブリーダーは、全く規制を受けません。つまりアメリカ合衆国においては、犬などの商業ブリーダーを規制する法令がある州においても、実質的には日本よりはるかに規制が緩やかだということです。


(動画)

 Rescued Puppy Mill Dogs Get a Second Chance 「パピーミルから救出された犬たちはセカンド・チャンスを得る」。2015/09/17 に公開。
 こちらはアメリカ合衆国、ミズーリ州のパピーミルの動画です。驚いたことに、アニマルジャパンという愛誤団体が製作した、「日本の繁殖業者の実態はこれほどひどい」というビデオで、この動画が切り貼り編集されて、「日本のパピーミル」とされていました。そのうえで「日本の犬の繁殖業者はこれほどひどい。海外先進国ではありえない。日本はまさに動物愛護後進国だ」という趣旨のことが述べられていました。一時期このビデオは、FBなどで広く拡散されていました。私がアメリカの動画の盗用であることをすっぱ抜き、FBで拡散したので、さすがに削除したようですが。




(画像)

 これが、アメリカ、ミズーリ州のパピーミルの動画を盗用し、「日本のパピーミルの惨状」とした動画の一シーンです。このシーンでは、アメリカ、ノースカロライナ州のアニマルシェルターのガス室による殺処分の動画を盗用し、「日本のガス室による殺処分」としています。さすがに拡散元は、この動画を削除しましたが。

Megumi Takeda hat 森谷香里s Beitrag geteilt. 29. Januar um 09:50 · 。2018年1月29日。

ビデオ 盗用1


(動画)

 アニマルジャパンに盗用され、「日本のガス室による殺処分」とされた、アメリカノースカロライナ州のアニマルシェルターによるガス室でのオリジナル殺処分のビデオ。全く日本の愛誤は、政治家からマスメディア、キリの活動家まで「息を吐くように嘘をつく」。まさに病的虚言癖集団。




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野良猫ノネコの積極的駆除により、激減させることに成功したオーストラリア







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(summary)
Australia's total feral cat population fluctuates between 2.1 million when times are lean, up to 6.3 million when widespread rain results in plenty of available prey.
The new estimate is actually lower than previous studies, which claimed Australia was home to upwards of 20 million feral cats.


 オーストラリアでは、野良猫ノネコは在来生物を捕食する有害生物とされ、苛烈に殺害駆除されています。2015年には、オーストラリア連邦政府が「オーストラリアに生息する推計2000万匹の野良猫ノネコを2020年までに200万匹駆除する」計画を開始しています。連邦政府の方針を受けて、州政府や自治体も独自の野良猫ノネコ駆除事業を推進しています。猫駆除のためのハイテク機器も導入しています。民間人にも猫駆除を促しており、猫駆除に対して報奨金の支給を決定した自治体もあります。野良猫ノネコは、オーストラリアでは通年狩猟駆除が推奨されています。


 サマリーで示した通り、オーストラリアでは野良猫ノネコの駆除を苛烈に行っています。連邦政府のみならず、州政府や自治体も、独自の野良猫ノネコ駆除の公共事業を行っています。猫殺害ロボット(ハイテクで猫を認識することができ、近づいた猫に対して毒薬を噴出する)や、人が入りづらい地勢条件でも毒餌を散布するためにドローンを導入するなどの、ハイテク機器も積極的に導入しています。
 民間人に対しても、猫駆除が推奨されています。通年、野良猫ノネコは狩猟対象です。猫駆除1匹につき、10オーストラリアドルの報奨金を支払う自治体もあります。
 そのようなオーストラリアですが、2015年に連邦政府が野良猫ノネコの積極駆除の方針を示した当時は、野良猫ノネコの推定生息数は2,000万匹でした。しかしその後は、野良猫ノネコの推定生息数は210万~630万匹に激減しました。この事実は、野良猫ノネコを減らすためには、積極的な殺害殺処分が最も有効であることを示しています。以下に、関連する記事を引用します。



Australia's Feral Cat Problem 「オーストラリアの野良猫ノネコ問題」 2015年10月19日

These descendants of domestic cats brought in by European settlers have evolved into efficient predators, and they devour an estimated 75 million native animals every day.
They are responsible for a real animal genocide, having wiped out about 28 native Australian species.
Australia’s environment minister, Greg Hunt, announced the plan to eradicate a tenth of the estimated 20 million wild cats by 2020, calling them “a tsunami of violence and death.”
That’s one way of saying they are an ecological threat that Australia must confront.

ヨーロッパの入植者によって持ち込まれた飼い猫の子孫は、優秀な捕食者へと進化してきました。
そして猫たちは、毎日推定で7,500万個体の野生動物を捕食しています。
彼らに在来動物の大虐殺の責任があるのは真実で、オーストラリアの28の在来動物を全滅させました。
オーストラリアの環境大臣グレッグ・ハント氏は、2020年までに推定2,000万匹の野良猫ノネコの10分の1を駆除する計画を発表し、それを「暴力と死の津波」と呼んでいます。
それは、オーストラリアが直面しなければならない生態系の脅威であるということの表現の一つです。



Feral cats now cover 99.8% of Australia 「野良猫ノネコは現在オーストラリアの国土の99.8%をカバーしている」 2017年1月4日

"Australia's total feral cat population fluctuates between 2.1 million when times are lean, up to 6.3 million when widespread rain results in plenty of available prey," said one of the researchers, Sarah Legge, from the University of Queensland.
The new estimate is actually lower than previous studies, which claimed Australia was home to upwards of 20 million feral cats.
But even with that reduction, there’s still a major problem at hand.

「オーストラリアの野良猫ノネコの総生息数は、210万匹から、広範囲に雨が降って獲物が得られることが可能になる時期の、最大630万匹の間で変動している」、とクイーンズランド大学の研究者の一人、サラ・レッグ氏は言いました。
新しい野良猫ノネコの推計値は実際に、オーストラリアが2000万匹以上の野良猫ノネコが生息していると主張していた以前の研究よりも少ないです。
しかし、それだけ野良猫ノネコを減らしても、まだ問題は大きいです。



 このオーストラリアの事例は、日本においても大いに参考とすべき点があるでしょう。奄美群島では、野良猫ノネコが在来の希少生物(アマミノクロウサギ、ケナガネズミなど)を食害しており、種の保全上、野良猫ノネコの駆除を環境省が進めています。しかし、それに反対している、TNR団体があります(プレスリリース 奄美行政にTNRノラ猫捕獲を要請 不妊手術費用は全額どうぶつ基金が負担 2018年1月8日)。 さすがに、「駆除(殺処分)よりTNRのほうが野良猫ノネコの削減効果が高い」という、詭弁を言う愛誤な方は今では少なくなりましたが。
 海外では、野良猫ノネコにより食害を受けている希少在来生物が生息する地域では、野良猫ノネコ駆除一択です。オーストラリアに限らず、アメリカ合衆国、ニュージーランドなどにおいても、野良猫ノネコにより食害を受けている在来希少生物の生息地では殺害駆除が一択です。毒餌、トラップ、射殺、ウイルス感染などで、根絶に成功した例はいくつもあります。日本政府は、愛誤の圧力に屈せず、毅然と科学的見地により生態系保全を図るべきです。


(動画)

 Australia's plan to kill 2 million cats to combat 'extinction crisis' 「在来生物の絶滅危機」と闘うために、200万匹の猫を殺すオーストラリアの計画」 2019/04/28 に公開

Australia's federal government is once again in the spotlight for a years-old plan to cull 2 million feral cats by 2020, this time after details emerged about the reported use of poison-laced sausages to reduce the island's wild cat population.

島嶼の野良猫ノネコの生息数を減らすために、毒入りソーセージの使用が報道され、その詳細が明るみとなった今回においては、オーストラリアの連邦政府の2020年までに200万匹の野生の猫を淘汰するという長年の計画が再び注目を集めています





(動画)

 Australia Plans Massive Culling Of 2 Million Feral Cats 「オーストラリアの200万匹の野良猫ノネコの大量駆除計画」 2019/04/26 に公開

The government has said that by 2020, two million free-roaming cats- a third of the estimated 6 million feral cats in the country, will be culled in an effort to preserve native species.

オーストラリア連邦政府は、2020年までに、国内で推定されている600万匹の野良猫ノネコのうち、3分の1にあたる200万匹の自由に徘徊する猫は、在来種を保護するために駆除されるだろうと述べています。


「トルコは殺処分はしない」と言うデタラメ記事







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(summary)
Turkey/Türkei


 「トルコでは殺処分は絶対しないという、メディアの記事があります(産経新聞)。かつては、殺処分ゼロ議員連のメンバーでもある、前参議院議員、安井美沙子氏も、「トルコでは犬猫の殺処分はしない」と取れるブログ記事を書いています。しかしトルコはヨーロッパの国々やアメリカ合衆国では、しばしば「犬猫虐待国家」と名指しされています。またヨーロッパのメディアや、愛護団体の記事を読む限り、自治体が公的に犬猫を多数殺処分している報道がされています。


 「トルコでは殺処分は絶対しない」と報じている、問題の記事から引用します。ネコと「共生」目指すトルコ 町ぐるみで保護、救急車を用意 2019年4月30日


(トルコ、イスタンブールの)センターは市の各地区にあり、ベシクタシュでは獣医師や動物看護師ら約30人が所属。
全員公務員だ。専用の電話回線で市民の通報に対応し、救急車4台も使い、けがや病気のネコなどの保護や手術に当たっている。
「日本で行われている殺処分は絶対しない」という。



 次に、前参議院議員であり、殺処分ゼロ議員連のメンバーでもある、安井美沙子氏のブログ記事から引用します。この記事では、明確な記述は避けているものの、「トルコでは殺処分しない」、もしくは「日本と比べて著しく殺処分数が少なく動物にやさしい」と取れる内容です。犬猫殺処分ゼロを目指して  2014年9月26日


トルコ・イスタンブールを訪問した時には、野良犬・野良猫が街なかで幸せそうにしているのが印象的だった。
日本ではこういう情景はあってはならないとされている。
野良犬は「危険」だから駆除され、野良猫は増えてはいけないからむやみに餌をやってはいけないのだ。
しかし、なぜこれがトルコでは良くて日本では問題となるのか。トルコ人に聞くと、「小動物を慈しむ」というイスラムの教えの影響が大きいという。
日本では全国の動物保護施設に引き取られる犬・猫約21万頭のうち77.3%が殺処分されている。


註)なお、その他にも問題記述があります。例えば「イギリスでは1割強が殺処分されているというデータ」ですが、これは公的殺処分の犬だけのデータです。イギリスは、公的シェルターは1週間収容しますが、その後は民間シェルターに移譲します。民間シェルターでの殺処分数・率は、公的統計に反映されません。民間シェルターで、約半数の犬猫が主に拳銃で殺処分されていたという報道もあります。その他にも、本記事では、誤り、偏向が多数あります。


 次に、トルコが犬猫の多くを殺害してること、その中には自治体が公的に行っている殺処分もあることを裏付ける、ドイツのメディアなどの記事を引用します。


Türkei – Hunde und Katzen leiden für den Tourismus 「トルコ - 犬と猫が観光客に苦しめられている」 


Jährlich werden in der Türkei Tausende heimatloser Tiere vor Beginn der Touristensaison getötet.
Tausende Tiere verhungern oder sterben an den Folgen von Krankheiten, Unfallverletzungen oder menschlicher Gewalteinwirkung.
Übersteigt die Anzahl der Hunde und Katzen in der Saison ein gewisses Maß, werden sie sofort getötet.

毎年観光シーズンが始まる前には、何千もの野良犬猫がトルコで殺されています。
何千もの野良犬猫が、病気、偶発的な怪我、または人間から暴力を受けた結果、いずれにしても餓死などで死にます。
犬や猫の数が観光シーズン中に特定のレベルを超えた場合、それらはすぐに殺されます。



Türkentum: Türken vergewaltigen sogar Hunde 「トルコ人は犬でさえレイプする」 2010年11月9日 ビデオあり(なおこの記事は、ドイツ人のトルコ人に対する差別意識が若干あるかもしれません)

Diesmal die Behandlung von Katzen und Hunde durch Türken: Türkische Gemeinden und Städte führen groß angelegte Tötungsaktionen durch.
Auf einer Müllhalde bei Ankara (Mamak) wurden zahlreiche tote Hunde entdeckt.
Einigen Tieren hatte man die Beine zusammengebunden, sie misshandelt oder vergewaltigt, bevor man sie, teils bei vollem Bewusstsein, in Gruben schmiss und sie zuschüttete.
Welpen steckte man in Säcke und schoss wahllos darauf.

トルコ人による猫や犬の扱いについて:トルコの村町や市は、犬猫の大規模な殺害を行います。
アンカラ(ママック)近くのゴミ捨て場では、多数の死んだ犬が発見されました。
いくつかの犬は足が縛られていて、雌犬は虐待され、レイプされています。
穴に投げ込まれる前に、一部の犬は意識があるのですが、そのまま投げ入れられました。
子犬は袋に入れられて、無差別に銃で撃たれました。



(動画)

 Shame on Turkey: Dog Massacre 「トルコの恥 犬の大虐殺」 2010/10/14 に公開

Turkey does not respect life of animals.
Turkey shows to the world an image of the inhumanity It is not an advisable country.

トルコは動物の命を尊重しません。
トルコは世界に非人道的な印象を与えていますし、賢明な国ではありません。





(参考資料)

 「殺処分ゼロ議員連」メンバーの、安井美沙子前参議院議員ですが、私は氏の発言について記事にしています。それにしても「殺処分ゼロ議員連」のメンバーの発言は、あまりにも嘘が多く無責任です。かつては私はほかにも、高井たかし議員と福島みずほ議員の、国会における「ドイツは殺処分ゼロ」発言なども取り上げています。
 ドイツは狂犬病清浄国ではありませんし、先進国の大国です。そのような国が、国民を感染症から守る立法や制度がないわけがありません。両議員の知能は、もはや正常ではないでしょう。またドイツは日本と異なり、禁止犬種法がある国です。ドイツでは、狂犬病法や、禁止犬種法などによる禁止犬種や咬傷犬の押収強制殺処分が相当数あります。その他、現在連載中の串田誠一議員しかり。まさに「亡国議員連」。日本にとって、有害以外何者でもない。

安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダケベック州での犬猫殺処分数は人口比で日本の90倍以上
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリアでのアニマルシェルターにおける犬猫殺処分数は人口比で日本の18倍
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~ニュージーランド、オークランドの犬殺処分数は人口比で日本の20倍
アメリカの年間犬猫殺処分数は370万頭~人口比で日本の約18倍
イギリスの犬の公的殺処分数は人口比では日本と同程度~民間の殺処分数を加えれば、その数倍~10倍の犬を殺処分している
東京都の6倍もの健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を公的殺処分していたドイツ、ヘッセン州

「日本は犬猫の大量生産大量販売をしている動物愛護後進国」という嘘プロパガンダ






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Domestic/inländisch

 ・記事、日本の犬猫生産数は?~信頼できる基礎的統計資料もない日本の動物愛護は暗黒の続きです。「日本は犬猫の大量生産大量販売を行っている、先進国では特異な動物愛護に遅れた国である。また犬の生体小売業(いわゆるペットショップ)は日本独自のもの、つまり海外ではほぼない」という、嘘プロパガンダを必死に広めているジャーナリストがいます。朝日新聞の太田匡彦氏です。しかし統計値を比較すれば、例えばドイツ、イギリス、アメリカでは人口比でいずれも日本よりはるかに犬の商業生産数が人口比で多いのです。またこれらの国では、いずれも人口比では、はるかに日本よりペットショップが多いのです。


 私はこのブログ記事で、すでに「生体販売ペットショップは日本以外の先進国では極めてまれ。ほとんどない」。さらには「日本以外の先進国ではペットショップがない(まさに噴飯)」と日本で流布されている情報が、正反対の大嘘であることを何度も証拠を挙げて書いてきました。
 生体販売を行うペットショップの数は、日本はむしろドイツ、イギリス、アメリカに比較すれば、人口比ではるかに少ないのです。犬猫に関しては、ペットショップでの店頭展示販売は日本よりは少ないと感じますが、それらの国では犬猫のインターネットなどによる非対面通信販売が日本と異なり禁じられておらず(ドイツでは全く規制がない)、インターネット販売の比率が極めて高いことが大きな要因であると考えられます。インターネット販売などでは、ペットショップによる販売よりもはるかに価格が安いことと、他動物種のペットよりも犬猫は宅配しやすいことが、犬猫が多い理由と思われます。犬猫の商業販売は、実はドイツ、イギリス、アメリカのほうがはるかに多いのです。また、犬の商業生産も、アメリカははるかに日本より多いのです。サマリーでも述べた太田匡彦氏の、「日本は犬猫の大量生産大量販売を行っている日本は先進国ではまれで、動物愛護後進国である」は、真実とは正反対の大嘘です。以下に、それぞれの国の、犬の商業生産、もしくは販売数を根拠となる資料を挙げて示します。


・ドイツ

DEUTSCHER TIERSCHUTZ 「ドイツの動物福祉」 2018年

Von den ca. 500.000 Welpen, die in Deutschland jährlich ein Zuhause finden, kommen laut VDH (Statistik hier) 1/5 (100.000) aus dem Ausland– Nur ein kleiner Teil der Hunde und Katzen, die neu in Familien aufgenommen werden, kommen aus dem Tierschutz (ca. 10%).

毎年ドイツで家を見つける(註 飼い主に販売される、もしくは譲渡される)約50万匹の子犬のうち、VDH(全ドイツケネルクラブの統計)によると、外国から来たものが5分の1(10万)であり - 新たに家族に迎えられる犬や猫のごく一部は、動物保護団体からのものです(約10%)(*1)。


 なお、「ドイツ全土で新たに入手される子犬の数50万頭は、全ドイツケネルクラブ(VDH)による統計調査(2014年)によるもので、多く引用されている数字です。しかし近年ドイツでは犬の飼育数が激増しているので、この数は増えているかもしれません。ドイツでは、ティアハイム(保護団体)の譲渡も、販売(Verkauf)とされています。


・イギリス

Sourcing of pet dogs from illegal importation and puppy farms 2016-2017: scoping research 「違法な子犬輸入およびパピーファーム(パピーミル)からのペットの犬の調達について2016-2017:公開議論のための調査」 2017年11月9日(スコットランド政府文書)

NGO surveys, 89% report they've seen an increase in pet sales from adverts from the internet in the last 2 years.
and consumers for example, "50% would get a pet from an online advert on a classified website".
The same NGO expert used the data available to estimate annual UK sales of between 800,000 and 1.3 million puppies .

NGOの調査によると89%が、過去2年間にインターネットからの広告によるペットの売り上げが増加したと報告しています。
例えば消費者のうちの、「50%が、ウェブサイトのオンライン広告からペットを買うだろう」と述べました。
同じNGOの専門家が入手可能なデータを使用して、イギリスの子犬の年間売上高は、80万頭から130万頭と推定しました。



・アメリカ

The Dreadful New Pet Adoption Scheme You'll Want to Avoid Like the Plague 「恐ろしい最近のペット養子縁組の方法 疫病のように避けたいと思うでしょう」 2018年7月28日(アメリカの大手サイト、Mercola.com による記事)

According to recent estimates, there are approximately 10,000 puppy mills in the U.S., both licensed and unlicensed, with the majority located in the midwest.
These mills produce an estimated 4 million puppies per year, which is about the number of dogs killed in U.S. shelters each year.

最近の推計によれば、認可されているものと未認可のものの両方で、アメリカ合衆国にはおよそ10,000のパピーミルがあり、その大部分は中西部にあります。
これらのパピーミルは、年間およそ400万頭の子犬を生産しています。
これは、毎年アメリカ合衆国のアニマルシェルターで殺される犬の数に匹敵します。



(画像)

 Mmost petstore puppies come from puppy mills 「ペットショップで売られている子犬のほとんどがパピーミルから来るのです」 2018年9月25日
 この記事によれば、アメリカにおけるペットショップの数は、日本の約7倍あります。この記事は、先に引用した、メルコアのサイトより、アメリカ合衆国の子犬生産数の推計値は多いです。しかし「アメリカ合衆国での年間仔犬生産数は400万~程度」という情報は、多数ヒットします。

・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.

・ペットショップで販売されている99%の子犬は、パピーミル(子犬工場)から来たものです。
・アメリカ合衆国では、パピーミル(子犬工場)で450万頭の子犬が生まれ、毎年販売されています。
・アメリカ合衆国には、約35,000軒のペットショップがあります。


パピーミル 7倍


 前回記事で述べたことですが、日本の犬の生産数は、アエラ(朝日新聞系の雑誌)の推計では59.5万頭です。販売数は、アエラは58万頭と推計しています。個人的には、この数字はかなり過大だとは思います。なお、一部朝日新聞の記事を引用した、「日本の犬猫生産数85万頭」という数は犬猫の各流通段階のすべてを重複した数字ですので、生産数でも販売数でもありません。
 日本の犬の生産数、販売数においては、アエラ推計値を用います。それにより、日本とドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の犬の販売数もしくは生産数を人口比で比較します。

・ドイツ
 ドイツの犬の販売数は、保護犬を除外した数は45万頭です。人口比では、ドイツは犬の営利販売数は日本の1.2倍になり、日本より多いのです。

・イギリス
 イギリスの犬の販売数は、80万頭~130万頭です。人口比では、イギリスは日本の2.8倍~4.5倍の犬を営利販売しています。

・アメリカ
 アメリカ合衆国の年間の犬の生産数は400万頭です。人口比では、アメリカ合衆国は日本の2.7倍の犬を商業生産しています。



 つまり、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国のいずれもが、人口比で日本より犬の営利販売数もしくは商業生産数が多いのです。朝日新聞記者の太田匡彦氏などが主張している、「日本は犬猫のペットの大量生産大量販売を行っている特異な国で、動物愛護に遅れている」は真っ赤な嘘と言えます。まさに正反対の大嘘です。
 もし太田匡彦氏らが、自らの主張が正しいというのであれば、その根拠となる、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国などの、犬の商業生産数や営利販売数などの信頼できる統計資料(当該国のもので原語に限る)をぜひ提示していただきたいものです。


(動画)

 Grausamer Fall von Welpenhandel / PETA 「子犬の商業取引の残酷な事件」 PETAドイツ 2012/09/18 に公開
 ドイツの養豚業者が、養豚設備を転用して始めた、子犬の商業大量生産、「パピーミル(子犬工場)」。本施設がは、台メスだけで200頭以上はいると思われます。



 この動画が掲載された、PETAドイツの元記事を引用します。Grausamer Fall von Welpenhandel PETA-Ermittler kontrollieren die „Welpenstube“ in Ascheberg 「子犬の商業取引の残酷な事件 PETAドイツの調査員は、アッシェベルクの『子犬の部屋』を確認しました」。2013年年10月。


Erschreckende Zustände bei einem Hundehändler in Nordrhein-Westfalen.
Der in Ascheberg bei Münster Welpen anderer Züchter verkauft und auch selbst züchtet.
Auf dem Gelände einer ehemaligen Schweinemastanlage dokumentierte das PETA-Team katastrophale Bedingungen im Hundehandel!
Der Händler verdient sein Geld mit dem Leid der Tiere – das Leben des einzelnen Hundes zählt für ihn nicht.
Abgemagerte und tote Tiere.
Tote Hunde und Schweine verwesten in einer Kadavertonne.
Laut Zeugenangaben, die PETA vorliegen, starben auf dem Hof fast täglich Hunde – bewusst hat der Händler jedoch keinen Tierarzt hinzugezogen.
Die gesamte Situation ist erschreckend:
Einige sehen überhaupt kein Tageslicht, denn manche Räume sind ohne Fenster.
Die Hygiene-Zustände sind verheerend und die Tiere leben in ihren eigenen Exkrementen.
Der Gestank, vermischt mit einem Geruch nach Verwesung, ist kaum auszuhalten.
Die Hunde werden kaum gepflegt, schlecht versorgt und nicht tierärztlich betreut.
Einige Tiere sind abgemagert, zum Teil fehlen Nahrung und Wasser.
Eine Hündin, deren riesiges Gesäuge vermuten lässt, dass sie als Gebärmaschine missbraucht wird, kann wegen mangelnder Krallenpflege kaum laufen.
Wenige Wochen alte Welpen sind, wie in einem ager, ohne Mutter untergebracht:
Der Handel mit „Modehunden“
In den öffentlich zugänglichen Verkaufs räumen werden Welpen in Kunststoffcontainern und gekachelten Buchten zur Schau gestellt.
dass in diesen Verkaufsräumen, in denen der Hundehändler in der Regel etwa 50 Welpen verschiedenster „Rassen“ anbietet.

ノルトライン=ヴェストファーレン州の、犬の商売人の恐ろしい状態。
ミュンスター、アッシェベルクの子犬などを大量生産しているブリーダーは、いかなる犬の品種でも商業販売をしています。
PETAドイツチームは、前述の養豚場の施設内の、絶対的な悪条件での犬の商業生産を記録しました!
商売人は、動物の苦しみで自分のお金を稼いでいるのであってー犬たちの一生のことなど構ってはいません。
衰弱して死んだ動物。
死体置き場での、死んだ犬や豚。
PETAが得た目撃証言によれば、犬は養豚場でほぼ毎日死んでいましたー 商売人は、意図的に獣医師に相談することをしなかったのです。
すべてが悲惨な状況で、犬は小さな小屋でじっとしているだけで、目の前には木枠しかなく、外を見ることはありません。
一部の飼育室は窓がありませんので、全く日光が当たりません。
衛生状態は壊滅的で、犬は自分の排泄物にまみれて飼育されています。
悪臭は腐敗の臭いと混合し、ほとんど耐えられません。
犬はほとんど獣医療が施されず、ケアされていません。
何頭かの犬たちは、一部水や食料が不足し、衰弱していました。
巨大な乳房の犬、それは犬が繁殖マシンとして悪用されていることを示していますが、その犬の多くは、爪の手入れがされていないためにほとんど歩くことさえできません
数週齡で仔犬は母犬から分離され、倉庫に収容されます。
多分、売り場で必要となり補充された時点で犬は、母犬から分離のための法定週齡に達するのです!
流行犬種の販売。
展示のためのプラスチック容器やタイル張りの床の売り場スペースに仔犬は展示されます。
常に異なる、50種もの「品種」の仔犬を常に、このような店では販売し提供しています。



(動画)

 The Dark Side of Britain: Puppy Farms | UNILAD Original Documentary 「イギリスのダークサイド:パピーファーム(パピーミル) UNILADオリジナルドキュメンタリー」 2018/05/18 に公開
 劣悪な、営利大量生産の違法ブリーダーだけでも、イギリスでは年間40万頭もの子犬が生産されています。イギリスでは、パピーファーム(パピーミル)は、社会問題にすらなっています。イギリスのパピーファームでは、台メスだけでも400頭以上という施設が確認されています。

The illegal puppy farming trading has increased by 75% in the last year, with an estimated 400,000 farmed puppies being sold to British buyers.
Many are bought online and sadly 20% of these puppies die within the first 6 months.

違法なパピーファーム(劣悪飼育の大量生産の営利犬ブリーダー)の取引は昨年75%増加し、推定で40万頭の子犬がイギリスの買い手に売られています。
多くはオンラインで購入され、残念ながらこれらの子犬の20%は最初の6ヶ月以内に死亡します。


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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