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日本の犬猫生産数は?~信頼できる基礎的統計資料もない日本の動物愛護は暗黒






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Domestic/inländisch

 日本の動物愛護政策を考えるにあたっては、基礎的な、信頼できる統計資料が必須となります。しかし日本では、それすらないといっても過言ではありません。そのような分野は、動物愛護以外には、私は知りません。例えば「日本の年間犬猫商業生産数」では、環境省の数値の信頼性は疑問です。またマスメディアが、憶測や偏向を加えたさらに誤解を意図した歪曲した表現を用いるなど、まさに日本の動物愛護は暗黒です。動物愛護政策を考えるうえでは、犬猫の年間生産数、もしくは販売数は最も基礎的な資料と思われますが、それすら信頼に値する資料が日本にはありません。


 「日本における犬猫生産数」ですが、現在までいくつかの資料があります。それらの資料を時系列に示します。


1、Ⅲ.犬・猫の調査結果  平成13年度資料

犬・猫の推定年間総生産頭数(犬:89,300 頭、猫:8,500 頭) 合計97,800頭
外国からの動物取扱業者向け輸入量は年間約 800 頭とみられ、輸入先としては「小売店」 が約 530 頭、「卸売業者」が約 270 頭である。
一方、輸出量は年間約 400 頭であり、「生産者」から直接輸出されるケースが約 270 頭、 「卸売業者」から輸出されるケースが約 130 頭とみられる。
2001 年の推定年間総生産数は約 97,800 (註 輸出入の入超を合算すれば、98,200頭となる)頭であるが、生産者から流通に回ってい るのは約 88,900 頭となっており、流通割合は約 91%である。
ペット飼育者レベルまで到達するのは約 77,000 頭である。


 本資料においては、小売業者(ペットショップ)が、5,211件(業者数は重複している場合がある)としています。ペットショップの日本の件数は、総務省経済センサス‐基礎調査(2014年 平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果)によれば、2014年の日本のペットショップ数は、5,045件です(註 なお、「日本のペットショップ数は1万5,000件程度である」という一部メディアの報道がありますが、これは生産者、中間業者をすべて含めた数字です。この数を「ペットショップ数」としているメディアの記事は大間違いです *1)。日本では事業所の減少傾向が続いていることと、「業者数が重複している場合がある」ことを考慮すれば、おおむねペットショップ数は総務省調査と合致します。その点では信頼できるといえるかもしれません。
 しかし、「外国からの動物取扱業者向け輸入量は年間約 800 頭とみられ」との記述は疑問です。動物検疫年報 農林水産省 の統計値によれば、平成14年度の犬猫の合計輸入数は、14,571頭です。実験動物などの輸入を考慮したとしても、本資料の「外国からの動物取扱業者向け輸入量は年間約 800 頭」は過少と思われます。


2、幼齢期の動物の販売について ~我が国における子犬(子猫)の販売流通実態について~(環境省)平成18年度 

2.流通量について
ブリーダーの年間生産量(推計):約100万頭
年 間 輸 入 量:約 1万頭


 本資料は、「我が国における子犬(子猫)の販売流通実態について」とあるので、上記の100万頭との数字は、「犬猫の年間生産量(推計)」と読み取れますが、あり得ない数字です。同じく環境省がわずか5年前に出した推計値が、97,800頭ですので、短期間で10倍以上に犬猫の生産数が増えるわけがありません。しかし年間(犬猫の)輸入量は、農林水産省の統計値と一致しますので、この点については信頼できるかもしれません。
 また本資料は、例えば「オーストラリア、ヴィクトリア州では犬猫の8週齢未満の販売を禁じている」などの誤りがあり、他にも誤訳ともいえる記述もある問題がある資料です。信頼に足る資料ではありません。


3、犬猫の販売85万匹の影に 業者登録、本人確認すらせず 朝日新聞 太田匡彦 2019年1月27日

ペットショップなどで販売される犬や猫の数が2017年度、のべ85万匹を超えました。
犬猫の大量生産、大量販売が続いています。
朝日新聞は、13年9月施行の改正動物愛護法で繁殖業者やペットショップに提出を義務づけた「犬猫等販売業者定期報告届出書」の集計値について、事務を所管する自治体に14年度分から調査している。


 本記事は、犬猫の「のべ」流通量を、著しく「生産量」もしくは「販売量」と誤認させる欠陥記事です。記事の記述をよく読めば、「繁殖業者やペットショップの集計値」とあります。つまり、生産者(ブリーダー)→中間業者(卸売り、オークション)→小売業(ペットショップ)の各流通過程での、取扱数を重複した数です。例えば同じ犬が、生産者→中間業者→小売業者、と何段階かの流通過程を経るたびに重複して集計されます。3段階の流通過程を経れば、生産数もしくは販売数の3倍の数になります。
 しかしこの85万という数字ですが、太田匡彦氏は意図的に、この「のべ数」を「生産数」、もしくは「販売数」と誤認させる記述をしていると思われます。彼の「日本は犬猫を大量生産している」という、嘘プロパガンダのためです。しかしこの太田匡彦氏の記事の数値を、「日本の犬猫生産数、もしくは販売数」として引用している資料が多いのです(*2)。


 以上より、日本においては、現在における「犬猫生産数」、もしくは「販売数」の信頼できる推計値すらありません。動物愛護の政策提言や政策の実施においては、このような最も基礎的な数値は必須であると思います。しかしそれすらないのです。先に述べた通り、数値の信頼性が著しく低いとともに、意図的に誤認させる報道がされているなどの問題もあります。
 私見ですが、1、Ⅲ.犬・猫の調査結果  平成13年度資料 の、「犬・猫の推定年間総生産頭数(犬:89,300 頭、猫:8,500 頭) 合計97,800頭」は、過少であると思います。
 2、幼齢期の動物の販売について ~我が国における子犬(子猫)の販売流通実態について~(環境省)平成18年度  の、「(日本の犬猫の)ブリーダーの年間生産量(推計):約100万頭」はあり得ない数字でしょう。本資料はほかにも誤りが多く、信頼に値しない資料です。
 3、犬猫の販売85万匹の影に 業者登録、本人確認すらせず 朝日新聞 太田匡彦 2019年1月27日 の、「ペットショップなどで販売される犬や猫の数が2017年度、のべ85万匹」の85万匹ですが。この数字は、先に述べた通り、生産→中間業者→小売業者、の各流通段階を重複して集計した数字ですので、「生産数」、もしくは「販売数」のいずれでもありません。

 つまり繰り返しますが、現在日本で公表されている犬猫の「生産数」、もしくは「販売数」はいずれも信頼に耐えうる数字のものはないということになります。私は、大雑把ではありますが、日本の犬猫の商業生産数を推計してみました。その方法は以下の通りです。

1、飼育総数を平均寿命で割れば、1年間の犬猫の取得数が算出できる。
2、それに対して、営利販売業者から購入した比率を掛ければ、1年間の犬猫の販売数が算出できます。
3、なお、犬猫飼育数および営利販売業者からの取得数、平均寿命の時系列の変化は考慮していません。ですから大雑貨な数字です。


 用いた資料は次の通りです。
平成30年 全国犬猫飼育実態調査 
2018 年 12 月 25 日 一般社団法人 ペットフード協会 平成30年(2018年)全国犬猫飼育実態調査 結果
犬猫の入手経路(調査 平成23年 環境省)


(画像)

 犬猫の入手経路(調査 平成23年 環境省)
から

保護犬譲渡 日本


 以上により、私が算出した現在の、「日本における年間の犬猫販売数」は、約44万頭です。これは「輸入犬猫」を含んだ数字です。犬猫の販売は、ブリーダーの直販も多いことですし、この販売数だと、流通段階が平均で2段階程度となります。妥当な数字かもしれません。手前味噌ですが、かつて私は「ドイツでティアハイムから入手する犬の割合は10%に満たない程度」という推計値を出して記事にしています。これは、ドイツ全土におけるティアハイムの犬引受数から、推計殺処分数を引き、その数のドイツの犬取得に占める割合で求めたものです。実は、ドイツの研究機関が出した「ドイツにおける保護犬猫の入手割合の推計値」がのちに見つかったのですが、私の手計算の推計値とまったく一致しました。
 なお、朝日新聞記者である、太田匡彦氏も、日本における犬の生産数と販売数の推計を行っています(「のべ」流通数を著しく「生産数」もしくは「販売数」と誤認させる記事を書きながら呆れますが)。犬に「犠牲」強いるペットビジネス 大量生産大量消費の悲劇 2015年6月3日記事 によれば、2010年の日本の犬の生産数は59.5万匹、販売数は58万匹としています。個人的な感想ですが、私はこの数字は過大だと感じています。この件については、次回記事で述べます。


(動画)
 
 West Virginia Puppy Mill Shuttered 「ウエスト・バージニアのパピーミルは閉鎖されました」 2008/08/26 に公開
 若干古い動画ですが、このパピーミルには、約1,000頭の犬が飼育されていました。アメリカ合衆国では現在も、繁殖メス犬だけでも数千頭レベルの繁殖業者(パピーミル)が存在していると複数の資料があります。日本はアメリカやイギリスに比較すれば、犬の商業生産数、販売数ともに少なく、ブリーダーの平均規模も小さいことを裏付ける統計資料などは多数見つかります。

August 25, 2008/Parkersburg, WV: A massive West Virginia dog breeding operation is closed, and nearly 1000 dogs are rescued.

2008年8月25日/ウェストバージニア州パーカーズバーグ:大規模なウェストバージニア州の犬の繁殖業務が閉鎖されて、1000頭近くの犬が救助されました。






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イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
MP introduces bill to ban dog meat consumption (UK)


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア)は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、海外の法制度などについての発言がほぼすべてにおいて誤りがあります。そのうちに一つに、「ヨーロッパでは犬肉を禁じている」があります。ヨーロッパでは2008年にEU域内外の犬と猫の肉の貿易を禁じました。しかし個々の国では、国内の犬猫の食用と殺を禁じている国はわずかです。イギリスは、現在国内の犬の食用と殺が合法です。



 現在イギリス議会では、議員が提出した「犬肉禁止法案」が審議中です。つまり現在イギリスでは、犬の食用と殺は合法です。なお、猫の食用と殺を禁じる法律も現在イギリスにはありません。現在審議されている「犬肉禁止法案」では、猫は適用外です。仮に本法案が可決したとしても、イギリスでは今後も猫の食用と殺は合法ということになります。
 しかし、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)は、2019年2月27日 (水) の開催された、予算委員会第六分科会において、次のように発言しています。「ヨーロッパでは犬肉を禁じている」。つまり「ヨーロッパの国すべてで犬肉を禁じている」という意味になります。しかしこれは誤りです。現在ヨーロッパでは、国内での犬の食用と殺を禁じている国はわずかです。ドイツは2010年に、食用の犬猫と殺を禁じました(Hundefleisch)。イギリスでは現在、犬の食用と殺が合法です。現在、「犬肉禁止法案」がイギリス国会で審議されていますが、本法案の成立は流動的です。

 問題の、串田誠一衆議院議員の国会質問はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


 MP introduces bill to ban dog meat consumption 「議員立法により、犬肉を食べることを禁止する法案が議会提出されています」 2019年2月19日 から引用します。


A Conservative MP, Bill Wiggin, has introduced a bill in Parliament to ban the consumption of dog meat in the UK.
The bill would make it illegal to eat dog meat and to transport, possess or donate it for the purposes of consumption.
It is not currently against the law in the UK to eat dog meat.
The USA, Germany, Austria, South Australia, Taiwan and Hong Kong have already banned dog meat consumption.
The bill passed to second reading unopposed, but is unlikely to progress any further without government support.

保守的な国会議員であるビル・ウィギン氏は、イギリスでの犬の肉の消費を禁止する法案を国会に提出しました。
この法案は、犬の肉を食べること、それを消費の目的で運搬、所有または寄付することを違法にします。
犬の肉を食べることは現在イギリスの法律には違反していません。
アメリカ、ドイツ、オーストリア、サウスオーストラリア州、台湾、香港はすでに犬の肉を食べることを禁止しています。
法案は反対票がなく、第二読会(*1)で通過しましたが、政府の支援なしにはこれ以上進展することはないでしょう。


(*1)
英国の政府提出法案の立案過程 ―英国内閣府の『立法の手引き』― 政治議会課  古賀  豪 国立国会図書館

 イギリスにおける立法過程ですが、まず下院で、第一読解、第二読会、第三読解をすべて可決されたのちに、法案が上院へ送られます。さらに上院で第一読解、第二読会、第三読解で可決して成立します。上院が否決した場合は、下院に法案が再提出され、可決されれば成立します。
 第三読解の採決前の法案趣旨説明では、議員立法の場合、内閣(行政府)の協力が必要となります。引用した記事では、「犬肉禁止法案」では、「内閣の協力を得るのは難しい、したがって本法案の成立は流動的である」と報じています。


 繰り返しますが、イギリスでは現在「犬肉禁止法案」が国会で審議中ということは、現在犬肉が合法ということです。すなわち、犬を食用目的でと殺することが合法ということです。ですから串田誠一議員の、「ヨーロッパでは犬肉を禁じている」は誤りです。
 私は今までスイスが犬猫肉が合法で、実際に食べる習慣があり、かなり食べられてることを何度か記事にしました。ポーランド語は私はわかりませんので検索はしていませんが、ドイツのフォーラムなどでは「ポーランドの犬食」が話題に上ります。引用した記事では「アメリカ、ドイツ、オーストリア、サウスオーストラリア州、台湾、香港はすでに犬の肉を食べることを禁止しています」とあり、「など(etc)」とはしていません。素直に読めば、ヨーロッパで犬肉を禁じているのは「ドイツとオーストリアのみ」ということになります。串田誠一議員の本国会質問は、そのほかの事柄でも誤りと嘘の羅列です。


(動画)

 MPs approve dog meat ban for second reading 「国会議員らは、第二読会での犬肉禁止法案を可決しました」 2019/02/19 に公開
 イギリス国会(下院)での審議の録画。イギリスは、EU離脱問題で政局が戦後最大の混乱ともいえる混乱に陥っているのに、犬肉禁止など些末なことに審議時間を割いている場合ではないでしょう。イギリスだけではありませんが。


日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
Does Japan have more pet stores than foreign countries?
ex) IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 これらの記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は、「日本はペットショップの流通が多い。海外では生体販売ペットショップを規制しており、イギリスでは禁止している」が、正反対の大嘘であることを述べます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本はペットは、ペットショップの流通が多い。
諸外国では、生体販売ペットショップを規制している。
イギリスなどではそういった形(生体販売ペットショップの禁止)にしている。



 つまり串田誠一議員は、「日本は諸外国に比べて生体販売ペットショップの数が多い。イギリスなどでは生体販売ペットショップを禁止している。日本も禁止すべきだ」と述べています。しかしこの発言はまさに正反対の大嘘です。
 まず日本ですが、ペットショップの日本の件数は、総務省経済センサス‐基礎調査(2014年 
平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果)によれば、2014年の日本のペットショップ数は、5,045件
です。なお、「日本のペットショップ数は1万5,000件程度である」という一部メディアの報道がありますが、これは生産者(ブリーダー)、中間業者(卸、オークションなど)をすべて含めた数字です。この数を「ペットショップ数」としているメディアの記事は大間違いです(*1)。
 イギリスは、免許を受ければ生体販売ペットショップの開業ができます。「生体販売ペットショップを禁じる法令」は存在しません。「生体販売を禁止している」との串田誠一議員の発言ですが、イギリスは約3,000件の、人口比で日本の1.6倍も免許を受けた正規の生体販売ペットショップがあります。犬猫を売っている店舗も相当数あります。
 また日本で一部、「生体販売ペットショップがない」と喧伝されているドイツには、これも認可を受けた正規の生体販売ペットショップが約~4,300件あります。この数は、人口比で日本の1.3倍になります。
 さらにアメリカ合衆国ですが、2017年の実数調査では、個人商店と法人を合わせた生体販売ペットショップの数は33,659件あります。その数は、人口比で日本の2.7倍という多さです。その他においても、先進国においては、日本より著しく生体販売ペットショップの数が少ないという国の統計資料を、私は確認していません。以下に、それぞれの国の統計資料などを挙げます。


1、イギリス

Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016 「イギリスにおける、免許を受けたペットショップに関する情報 2016年」

 この資料は、イギリスにおける生体販売ペットショップの業界団体が2016年にまとめたものです。イギリス国内の各自治体に調査票を送り、実数を集計しています。回答がなかった自治体においては人口比で推計を行っています。大変制度が高い資料と言えます。
 本資料においては、「イギリス国内にある免許を受けた生体販売ペットショップの数は約3,000件」としています。この数は、2014年に行われた、総務省調査による日本の生体販売ペットショップの数、5045件に対して、人口比で1.6倍です。なお本資料は、ペットショップが取り扱っている動物種に対する調査も行っています。もちろん犬猫を販売しているペットショップは相当数あります。


2、ドイツ

Zoofachgeschäft 「ドイツのペットショップ」(ドイツ版 ウィキペディア)

Ein Zoofachgeschäft, auch Tierhandlung o. ä., ist ein Unternehmen im Einzelhandel, das seinen Kunden Heimtiere, Tiernahrung und entsprechendes Zubehör zum Kauf anbietet und beratend bei der Haltung der Tiere zur Seite steht.
Nach § 11 des deutschen Tierschutzgesetzes ist für den Handel mit Heimtieren eine spezielle Genehmigung erforderlich.
In Deutschland gibt es über 4100 Fachhändler.

大規模ペットショップ、または同じくペットショップは、顧客にペットの生体、ペットフードおよび関連アクセサリーを販売する小売企業であり、動物の飼育に関して助言します。
ドイツの動物保護法第11条によれば、ペットの動物の商業取引には特別な許可が必要です(註 この許可はかなり取得が面倒ですので、許可を受けたペットショップはほぼ100%生体販売をしていると考えられます)。
ドイツには4,100以上のペット小売業者(ペットショップ)があります。


 なお私はその他に、マスメディアの記事などで、「ドイツ国内にある生体販売ペットショップは~4,300件である」という情報を複数確認しています。またドイツにおいても、犬猫を・販売しているペットショップが存在しています。4,100件という数は、日本の生体販売ペットショップの数の、人口比で約1.2倍です。


3、アメリカ合衆国

IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」(なお、Key statistics 「基本統計」として、2017年までの統計値が付けてあります)。

 この資料は、アメリカの大手シンクタンク、IBIS Worldによるものです。本資料によれば、2017年のアメリカ合衆国における、個人事業の生体販売ペットショップと、法人の生体販売ペットショップの合計は、33,659件あります。この数は、人口比で日本の生体販売ペットショップの数の2.7倍です。


(画像)

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア】2012年」 (31ページ)

アメリカ ペットショップ統計


(画像)

 Mmost petstore puppies come from puppy mills 「ペットショップで売られている子犬のほとんどがパピーミルから来るのです」 2018年9月25日
 この記事によれば、アメリカにおけるペットショップの数は、日本の約7倍あります。この数値は、先に引用した、IBIS World による報告書の2017年統計値と概ね一致します。

・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.

・ペットショップで販売されている99%の子犬は、パピーミル(子犬工場)から来たものです。
・アメリカ合衆国では、パピーミル(子犬工場)で450万頭の子犬が生まれ、毎年販売されています。
・アメリカ合衆国には、約35,000軒のペットショップがあります。


パピーミル 7倍


 なお、そのほかの先進国においても、「生体販売ペットショップの数が日本と比べて著しく少ない」、もしくは「禁止されているために皆無である国」は、確認できませんでした。もしそのような国がありましたならば、コメントをください。本記事を訂正しますので。ただし、当該国の原語の資料で、信頼性が高いもの(公的な統計資料、研究機関による報告書など)のみを受け付けます。
 なお、串田誠一議員はさらに、「日本ではペットの生産がものすごい数で増えている」とも発言しており、「日本はペットショップの数が多い」との発言とも相まって、「日本はペット(犬猫)の商業生産数が(諸外国と比べて)多い」と受け取れる発言もしています。しかし犬の商業生産数(猫の商業生産数は、犬と比べて海外の資料はほぼありません)は、むしろ日本は国際比較で極めて少ないのです。いずれにしても、串田誠一議員の、「日本は(生体販売)ペットショップが多い」との発言は根拠がない、口から出まかせの大嘘です。このような大嘘発言を国会という場でおこなう串田誠一議員は、国会議員としての資質に問題があるといわざるを得ません。


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99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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Peta Kills Animals?


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
・・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 これらの記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は前回記事に続いて、犬猫の保管期限においては日本はまちまちで問題がある。アメリカではアニマルポリスが行政単位で犬猫の譲渡事業をしている」との串田誠一議員の発言の誤り、嘘を指摘します。アメリカ合衆国では、公営のアニマルシェルターでは、譲渡活動を全くしていない施設もあります。今回は、殺処分率が100%のアメリカの公的シェルターを取り上げます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は犬猫の地方自治体の処理の仕方がまちまちであり問題。
国による統一基準を作るべきである。
その日のうちに殺処分することも行われている。
アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている。



 つまり串田誠一議員は、「日本の犬猫の収容期間が自治体によりまちまちなのは問題だが、アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている(つまり、「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、国による犬猫の保管期間ががあり」、また「2、保管期間も長い」という含みを持たせています。さらに「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、日本は遅れている)」との意味の発言を行っています。結論から言えば、これらの発言は全て嘘です。
 これらの根拠については、すでに連載記事で書きました。今回記事では、アメリカのアニマルシェルターは、民間シェルターでは「犬猫などの最低保有期間」を定める州法の適用を受けない州があります。ですからそのような州では法律上、犬猫を引き受けた直後に殺処分しても合法ですし、実際に行われている」ことを述べます。アメリカ合衆国、ヴァージニア州のPETAのアニマルシェルターでは「ノーキル」を標榜しながら多い年には収容した犬猫の97%以上を殺処分し、さらに84%の犬猫は、収容されてから24時間以内に殺処分されました。つまり串田誠一議員の、「アメリカ合衆国では日本と異なり殺処分までの保有期間が連邦で定められており、なおかつ日本と異なりその期間が長く、譲渡にも熱心である(との含みの発言)」は、正反対の大嘘です。Peta Kills Animals(日本語版) から引用します。


ワシントンDCにて。消費者自由センター(CCF)は、動物の倫理的扱いを求める人々の会(PETA、バージニア州ノーフォーク本部)のペット保護施設と呼ばれる場所における恥ずべき動物保護記録について、年間報告を発表しました。
新しい記録によると、PETAは2012年、里親への引渡し可能な保護中のペットの89.4%もの数を始末しました
バージニア農務省・消費者サービスの記録によると、PETAは昨年、たった19匹を里親に出し、1647匹の猫と犬を処分しました。
1998年以降、PETA職員の手により、合計2万9千398匹のペットが死亡しています。
3600万ドルの予算をよそに、PETA従業員は毎年処分する数千匹の動物の里親を探す努力をほとんどしていません。
PETAの保護下に置かれた動物の290匹中245匹(すなわち84%)が、24時間以内に殺されていたことが判明したのです。
コビッチ氏は、それまで6年間に安楽死・移動・引き取りをされた犬と猫の状況を調べてみました。
すると、PETAのシェルターにおける移動・引き取り率が、2004年の14%という惨めな数字から、2009年には更に惨憺たる0.7%に激減していたことがわかったのです。
つまり、PETAのシェルターに引き取られた2317匹の犬と猫のうち、99.3%は殺されたのです。



 私は、このPETAのケースが、アメリカ合衆国の私営アニマルシェルターにおける特異な例とは考えていません。いくつかのアメリカ合衆国の動物愛護団体は、アメリカ全土のアニマルシェルターの公営、私営を含めた殺処分率や譲渡率の調査を行い、それに基づく推計値を出しています。その推計値にと比較すれば、アメリカ合衆国は人口比では殺処分数は日本の十数倍あります。またアメリカ合衆国は殺処分率は日本より高く、譲渡率は低いのです。
 しかしアメリカ合衆国における殺処分率などの推計値は、私営アニマルシェルターの場合、アンケートを送付し、それに自己申告する方法での調査です。私営アニマルシェルターが、殺処分数を少なく申告することは当然考えられます。今回取り上げたPETAの、バージニア州のアニマルシェルターは、「ノーキル」を標榜していました。たまたま運悪く、高い殺処分率が表面化しただけまも知れません。ですから私は、アメリカのアニマルシェルターの殺処分率は、公表されている推計値より高いと思います。

 したがって、串田誠一議員の、「アメリカでは行政単位で犬猫の譲渡活動を行っており、日本より譲渡率が高い(と含みを持たせた発言)」は全く事実に反しますし、嘘と言って差し支えないです。国会という場におけ発言としては、不適切極まりないです。
 なお、本記事はPETAを批判する趣旨ではありません。私はPETAのポリシーは一部では支持しています。FB友人にもPETAの活動家がいます。アメリカ合衆国においては、串田誠一議員が国会で発言したような、動物愛護パラダイスではないことの実例を挙げただけです。私は国を問わず、余剰ペットの殺処分は、不可避であると思います。


(画像)

 Peta Kills Animals(日本語版) より

PETA kills animals


(動画)

 PETA Kills Animals - YouTube 2013/04/11 に公開
 



(動画)
 
 PETA Kills Animals 2010/12/02 に公開

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殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
NC shelter kills 99 percent of animals, records show


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 これらの記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は前回記事に続いて、犬猫の保管期限においては日本はまちまちで問題がある。アメリカではアニマルポリスが行政単位で犬猫の譲渡事業をしている」との串田誠一議員の発言の誤り、嘘を指摘します。アメリカ合衆国では、公営のアニマルシェルターでは、譲渡活動を全くしていない施設もあります。今回は、殺処分率が100%のアメリカの公的シェルターを取り上げます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


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 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は犬猫の地方自治体の処理の仕方がまちまちであり問題。
国による統一基準を作るべきである。
日本では、その日のうちに殺処分することも行われている。
アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている。



 つまり串田誠一議員は、「日本の犬猫の収容期間が自治体によりまちまちなのは問題だが、アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている(つまり、「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、連邦による統一した犬猫の保管期間があり」、また「2、保管期間も長い」という含みを持たせています。さらに「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、(日本は遅れている)」との意味の発言を行っています。結論から言えば、これらの発言は全て嘘です。
 アメリカでは警察は一切犬猫の譲渡を行っていません。民間に退官警察犬の譲渡を委託している警察署はあります。なおアメリカでは、Animal planet という、民間の動物保護団体の活躍を紹介する人気テレビ番組があり、その中で登場する民間人の動物保護活動家を、Animal Cops と称していました。一部の日本の愛誤がそれを「アメリカではアニマルポリスが動物保護活動をしている」と、誤解を招く表現で広めました(動物警察)。串田誠一議員がそのことを指して、「アメリカではアニマルポリスが保護犬猫の譲渡活動をしている」と発言していたとすれば、まさに赤恥の極みです。

 今回は、「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、日本は遅れている)」が嘘であることを述べます。一般に、アメリカ合衆国では公的シェルターは譲渡活動を行っていません。そのために、殺処分率100%の公営シェルターがあります。「殺処分率100%」、すなわち、譲渡活動をしていないということです。
 その具体例を挙げます。NC shelter kills 99 percent of animals, records show 「アメリカ、ノースカロライナ州のアニマルシェルターは99%の動物を殺していると記録は示しています」 2012年11月15日


For dogs and cats that end up at the Montgomery County Animal Shelter, the journey is like being sent to death row.
The shelter, which has the highest kill rate in the state, euthanized nearly 1,200 animals – 100 percent of cats and 98 percent of dogs – brought there last year, according to state records.
North Carolina does not regulate euthanasia rates at county animal shelters.
Inspectors called the shelter’s conditions “deplorable” and noted that it did not have any walls to protect the animals from the weather, the dogs and cats weren’t being fed and cages weren't cleaned for an entire weekend.
The shelter abides by the 72-hour state minimum to hold animals before they are euthanized, but there's no formal adoption process, no regular shelter hours and no website to advertise available animals.
Some of the poorest counties in the state have the highest kill rates.
State records show Anson, Edgecombe, Surry and Washington are all above 90 percent. But other poor counties are making it work, such as Alleghany and Bladen, which have kill rates of 27 percent and 33 percent, respectively.
Nearly 225,000 dogs and cats were euthanized at public shelters in North Carolina last year.

モンゴメリー郡の公営アニマルシェルターに到着した犬や猫にとっては、旅は死に行くために送られるようなものです。
州の記録によると、州内で最も殺処分率が高いアニマルシェルターは昨年、1200頭近くの犬猫(猫の100%、犬の98%)を安楽死させました。
ノースカロライナ州は、郡の公営アニマルシェルターでの安楽死を規制していません。
検査官は、アニマルシェルターの状況を「恥ずかしい」と言い、動物を悪天から守るための壁がなく、犬や猫に餌をやることができず、ケージは週末の間はずっと掃除されていないと述べました。
アニマルシェルターは、安楽死させる前には、最低でも72時間動物を収容しなければならないとの州法を守っていますが、正式な犬猫の新しい飼い主に対する譲渡の手続きや、アニマルシェルターの業務時間、引き取り可能な動物を公示するウェブサイトはありません。
ノースカロライナ州で最も貧しい郡の中には、さらに高い殺処分率を持つアニマルシェルターがあります。
州の記録によると、アンソン、エッジコム、サリー、ワシントン郡のアニマルシェルターの殺処分率は、すべて90%を超えています。
昨年ノースカロライナ州の公的なアニマルシェルターでは、約22万5000匹の犬と猫が安楽死させられました。



 串田誠一議員の、「アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている」とは、事情が異なるようです。さらに、比較的新しいアメリカ合衆国の動物保護団体の資料によれば、アメリカの殺処分率は、公営シェルター、民間シェルターを含めた調査では、殺処分率は特に犬においては、日本よりはるかに高いのです。
 Animal Shelter Euthanasia アメリカ合衆国におけるアニマルシェルターの殺処分率 2016年8月25日(アメリカン・ヒューメイン・ソサエティー) から引用します。


American Humane is one of the founding members of the National Council on Pet Population Study and Policy.
The mission of the National Council is to gather and analyze reliable data that further characterize the number, origin and disposition of pets (dogs and cats) in the United States.
56 percent of dogs and 71 percent of cats that enter animal shelters are euthanized.
Only 15.8 percent of dogs and 2 percent of cats that enter animal shelters are reunited with their owners.
25 percent of dogs and 24 percent of cats that enter animal shelters are adopted.
It is estimated that approximately 3.7 million animals were euthanized in the nation’s shelters .
This number represents a generally accepted statistic that is widely used by many animal welfare organizations, including the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA).

アメリカン・ヒューメインは、ペットの飼育数調査とペット政策に関するナショナル・カウンシル(全米協議会)の創設メンバーの一つです。
ナショナル・カウンシルの使命は、アメリカ合衆国におけるペット(犬と猫)の処分に関する、数値を特徴付ける元となる、信頼性の高いデータの収集と分析を行うことです。
アメリカでは、アニマルシェルターに入所する犬の56%と猫の71%が安楽死させられます。
僅かにアニマルシェルターに入所した犬の15.8%と、猫の2%が飼い主に戻されます。
アニマルシェルターに入所した犬の25%と、猫の24%が新しい飼い主に譲渡
されています。
約370万の動物(犬猫)は、国のアニマルシェルターで安楽死させたと推定されています。
この数値は、広く「全米動物虐待防止協会」を含む、多くの動物愛護団体によって用いられ、一般的にも受け入れられている統計値です。



 対して日本の公的施設の殺処分率、譲渡率は以下の通りです。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成) 平成30年12月28日 (平成29年度)(環境省資料)から引用します。

・犬 殺処分率     21.8%
・猫 殺処分率     51.1%
・犬 譲渡率      40.6%
・猫 譲渡率      42.9%


 以上をまとめれば、次のようになります。
1、アメリカでは、特に公的アニマルシェルターの殺処分率が高く、100%もしくは100%に近いところがある。
2、アメリカの公的シェルター、民間シェルターを含めた犬猫殺処分率は、日本の公的殺処分率よりはるかに高い。
3、アメリカの公的シェルター、民間シェルターを含めた犬猫譲渡率は、日本の公的施設よりはるかに低い。


 つまり串田誠一議員の国会発言、「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、(日本は遅れている(という含み)」は、真っ赤な嘘、デタラメです。正反対もいいところです。このように、簡単に入手できる英文の資料すら調べずデタラメを国会という場でべらべらしゃべりまくる方の国会議員としての資質に疑問があります。それとも嘘を嘘と承知で、愛誤ビジネスの利権に加担するために、国会を欺く発言をしているのでしょうか。まさに亡国議員です。
 次回は、アメリカの民間アニマルシェルターの、殺処分率の高さと、ほぼ譲渡活動が行われていなかった具体例を取り上げます。アメリカのPETAのバージニア州のアニマルシェルターは、多い年で殺処分率は97%超でした。また84%の動物が24時間以内に殺処分されました。つまり、譲渡活動は、ほぼまったく行われていなかったということです。

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アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
Holding period laws are state requirements that determine how long an impounded animal must be “held” before it is able to be released or euthanized.
The majority of states require a holding period of three to five days.
Over thirty states have what are termed "holding period" laws.
However, it can be as short as 48 to 72 hours in some cases.


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 串田誠一議員は本国会質問で「犬猫の保管期限においては日本はまちまちで問題がある。アメリカではアニマルポリスが行政単位で犬猫の譲渡事業をしている」と発言しています。しかしこれらはすべて誤りです。アメリカ合衆国では、アニマルシェルターでの保管期限は州によりまちまちです。飼い主は所有権放棄した場合は、当日に殺処分が行われます。また一般にアメリカ合衆国では自治体は犬猫の譲渡活動をしておらず、殺処分率が100%の公営シェルターもあります。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は犬猫の地方自治体の処理の仕方がまちまちであり問題。
国による統一基準を作るべきである。
その日のうちに殺処分することも行われている。
アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている。



 つまり串田誠一議員は、「日本の犬猫の収容期間が自治体によりまちまちなのは問題だが、アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている(つまり、「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、国による犬猫の保管期間ががあり」、また「2、保管期間も長い」という含みを持たせています。さらに「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、日本は遅れている)」との意味の発言を行っています。結論から言えば、これらの発言は全て嘘です。
 まず「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を行っている」ですが、アメリカでは警察自ら犬猫の譲渡活動を行うことは一切ありません。一部委託を受けた民間団体が、退官した警察犬の一般家庭への譲渡を行ってます。
 「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、国による犬猫の保管期間がある」ですが、アメリカ合衆国の統一した保管期間の定めはありません。州により非常にばらつきがあります。飼い主が所有権放棄した犬猫は、当日に殺処分されることもあります。
 「2、アメリカ合衆国においては、犬猫の収容期間が日本より長い」ですが、州により異なります。最低の収容期間が48時間と定められている州がありますし、多くの州では飼い主が所有権を放棄すれば、当日に殺処分してよいとしています。

 まず、「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、国による犬猫の保管期間ががあり」、また「2、保管期間も長い」についてです。それの反証をあげます。アメリカ合衆国のアニマルシェルターの最低保管期間を定めた、各州の州法を一覧にした資料があります。
 Table of State Holding Laws 「アメリカ合衆国における犬猫の保管期限に関する州法一覧」 2017年


Holding period laws are state requirements that determine how long an impounded animal must be “held” before it is able to be released or euthanized.
The majority of states require a holding period of three to five days.
Over thirty states have what are termed "holding period" laws.
However, it can be as short as 48 to 72 hours in some cases.
The laws on this table reflect holding period laws for animals seized by public authority. Depending on the state, this may not cover animals voluntarily surrendered by owners.
In addition, these laws may not apply to private (non-state actors) parties and organizations that take up stray or abandoned animals.
If an animal control officer sees a loose dog (or other domestic animal, depending on the state or locality), he or she often has the authority to seize and impound the animal.
While a state may have a law that allows an officer to seize a loose dog, it may not provide a minimum holding period (Wisconsin is one such state).
Most states with holding period laws allow such authorities to seize any dog running at large or off an owner's property without a collar or license/registration tag.
Other actions may also result in a seizure of a dog under these laws such as violation of nuisance laws or even aggressive actions by the dog.

アメリカ合衆国の「動物の収容期間法」は、収容した動物を手放す、もしくは安楽死させることが可能となる前に、(アニマルシェルターが)一定期間収容しなければならないとしています。
州のほとんどは、3日から5日の期間を必要としています。
アメリカ合衆国の30以上の州に、「動物の保有期間法」と呼ばれるものがあります。
しかし、場合によっては48〜72時間程度に、その期間が短くなることもあります。
この表の法律は、公的機関によって収容された動物に関する保有期間に関して反映されています。
州によっては、飼い主が自発的に所有権を放棄した動物に対しては適用されないかもしれません。
さらにこれらの法律は、民間(州の運営ではない)の関係者および組織には適用されない場合があります(つまり民間シェルターには適用されない州がある)。
アニマルコントロール(註 自治体の動物管理を担う組織)の職員が放し飼いの犬(または州や地域によっては他の飼育動物)を見つけた場合は、しばしば押収しますし、そして差し押さえする権限を持っています。
州には、アニマルコントロールの職員に放し飼いの犬を押収することを許可する法律があるかもしれず、その場合は法律による最低限の州による保有期間が適用されないかもしれません(ウィスコンシン州はそのような州の一つです)。
「動物の保有期間法」が適用されるほとんどの州においては、広範囲で徘徊している犬、首輪なしで飼い主の私有地外にいる犬、または飼育免許、飼育登録日のタグがない犬を、行政職員が押収することを許可しています。
したがってこれらの法律の下では、他の行為、つまり迷惑防止法や、犬の攻撃的な行動でさえも、犬の押収が行われる可能性があります。

  

 上記の資料をまとめれば、以下のようになります。
1、アメリカの約30の州では、アニマルシェルターが収容した犬猫などの最低保有期間を定めている。
2、その期間は、州によってばらつきがある(短い州は48時間という州もある)。
3、最低保有期間は、民間シェルターには適用されない州もある。
4、法律違反で押収された犬や、飼い主が自発的に所有権を放棄した犬は、最低保有期間が適用されないことがあり、当日に殺処分される可能性もある。
5、法律違反(放し飼い、遁走した犬、無登録、無許可飼育)の犬などは、州当局が押収する権限がある。



 アメリカ合衆国に比べれば、日本は何と犬にやさしい国なのでしょうか。アメリカ合衆国では、犬を放し飼いにしたり、はなはだしきは一時的に逃げ出して首輪をしていなかった、人に迷惑をかけた(例えば夜間に無駄吠えするなどが考えられます)、攻撃的な犬というだけで、行政が押収する権限があります。その場合は、「保有期間法」による、最低保有期間が適用されず、その日のうちに殺処分されることもありうるということです。対して日本では、狂犬病予防法により、犬に関しては国の統一した基準により、2日間の保管が義務付けられています。
 したがって、串田誠一議員の、「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、国(連邦)で定めた統一の犬猫の保管期間があり」、また「2、保管期間も長い」は全くのデタラメです。呆れてものも言えません。
 なお民間のシェルターですが、多くの州では「保有期間法」の適用を受けません。ですから「収容した直後に殺処分」も合法ですし、ありうるのです。現に、バージニア州のPETAのアニマルシェルターは、多い年では殺処分率が97%を超えていました。また24時間以内に殺処分された犬猫は84%でした。次回記事では、PETAのバージニア州のアニマルシェルターと、殺処分率100%のアメリカ合衆国の公営アニマルシェルターを取り上げます。

EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問






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 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
の続きです。
 これらの記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、の質問内容において、海外に関する事柄がすべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は「犬猫の販売においては、日本はペットショップによる流通が多く、安易に入手できる」との発言について述べます。例えばEUは、犬猫などペットの入手は、非対面のインターネット販売とペットショップが占める割合は8割近くです。ペットショップよりインターネット販売のほうが、入手は安易でしょう。つまり串田誠一議員の発言は嘘です。



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 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


 上記の、2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、において、串田誠一議員(日本維新の会)は次のように発言しています。「日本は犬猫のペットショップによる流通が多い。だから日本は安易にペットを入手できる。諸外国の場合は販売方法が違う」。
 串田誠一議員の、「犬猫などのペットの販売は、諸外国は日本と違う」は正しいです。日本は国際的にまれな、「消費者に対するインターネットによる非対面のペット(動物愛護管理法上の愛護動物に限る)販売」を全面的に禁じている国です。チしてヨーロッパは、犬猫などのペットのインターネット販売が極めて盛んです。2019年に公表された、イギリスの著名動物愛護団体、ブルークロスのペットのインターネット販売に関するEUの調査報告書があります( Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」)。なおこの資料は、「ペット全般」を対象としていますが、私が調べた限り、インターネットによるペットの非対面生体販売のポータルサイトは、ヨーロッパでは犬猫が大変多いです。ですからこの資料はほぼ、「犬猫のインターネット販売の問題」と理解しても良いと思います。特に鳥類はインターネット販売が難しく、熱帯魚、爬虫類、両生類も輸送の温度管理の問題があります。

 この資料によれば、EUの調査対象国22ヵ国と地域では、ペットの入手割合においては、6割近くが「インターネットによる通信販売」を占めました。次に多いのは「ペットショップ」が2割近くで、3番目には「知人親族からからもらった」です。以下、マーケット(路上販売や露店、フリマなどと思われる。ポーランドなどでは、露店のマーケットで犬が売られており、ドイツとの国境付近の高速道路サービスエリアでは一大犬の露店マーケットが開かれています)と続きます。アニマルシェルター(ティアハイムなど)、非営利団体(保護団体)からの入手は、統計上無視できるほど少ないのか、パーセンテージすら示されていません。
 またEUにおいては、犬猫などのペット生体のインターネット販売に対する規制が概して緩く、「規制が皆無」という国が多くあります。ドイツもそのうちの一国です。


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 Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 から

 本資料によれば、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、スペインなどの、ヨーロッパの多くの国では、インターネットによる、犬猫などの販売の法的規制が全くありません。黒メッシュで示された国がそうです。

EU ペット通信販売 規制


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 Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 2019年(イギリスの著名動物愛護団体、ブルークロスによる調査資料)から引用

Which of the below methods are most commonly used to purchase pets in your country?
The answers given as ‘Other’ are as follows: breeders, shelters, animal charities, adverts at veterinary clinics, dog beauty salons, supermarkets.

あなたの国でペットを購入する場合、最も一般的に用いられる方法は何ですか?
「その他」として提示された回答の選択肢は、以下の通りです:ブリーダー、アニマル・シェルター、非営利団体、獣医診療所の広告、犬の美容院、スーパーマーケット。


EU ペット 通信販売


 対して日本ですが、犬猫の入手経路について、平成23年に環境省が調査しています。犬猫の入手経路(調査 平成23年 環境省) 
 それによれば、犬の入手経路では、「ペット販売業者の店舗販売で購入した (ペットショップ)」が33.5%、「通信販売(インターネットなど)で購入した」が2.3%であり、両者の合計は35.8%です。
 猫の入手経路では、「ペット販売業者の店舗販売で購入した (ペットショップ)」が7.2%、「通信販売(インターネットなど)で購入した」が0.4%であり、両者の合計は7.6%です。なお、平成25年度の動物愛護改正により、日本では対消費者へのペット生体(愛護動物に限る)の非対面販売は全面的に禁止されています。なお、平成25年度の動物愛護改正により、日本では対消費者へのペット生体(愛護動物に限る)の非対面販売は全面的に禁止されています。


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 犬猫の入手経路(調査 平成23年 環境省) から

保護犬譲渡 日本


 「日本はペットショップによる犬猫の流通が多い。だから(諸外国と比べて)ぺットの入手が安易に行われている」という、串田誠一議員の発言ですが、それは嘘と言って差し支えないでしょう。
 日本はペットショップでのペット生体の販売において、第一種動物取扱業の順守事項から、動物取扱責任者がペット購入者に対面での説明を行う義務があります。しかし非対面のインターネット販売においてはありません。インターネットによる非対面通信販売のほうが、はるかに安易にペットを入手できると思います。また、価格もペットショップより安いのです。
 日本の犬猫の入手経路を調査した環境省の上記の調査では、ペットショップから猫を入手した割合は、EUの犬猫などのペット入手割合調査と比較すれば、EUは日本より高いのです。ですから、日本よりEUのほうがはるかに商業販売における「犬猫などのペットの入手」は、安易であると考えられます。


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 ドイツの子犬販売インターネットポータルの一例。ドイツ最大手のインターネット通販サイト、eBayのページから。ebay "welpen verkaufen" in Deutschland 「ドイツにおける子犬販売」。
 ミニチュアピンシャーが300ユーロ(3万円台)。これは完全に東ヨーロッパからの密輸品でしょう。しばしば、200ユーロ台の純血種の子犬の出品もあります。

インターネット 犬 販売 ドイツ


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犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①







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(Zusammenfassung)
In Deutschland,liegen derzeit auch keine gesetzlichen Regelungen zu Hund Online-Verkauf.


 私は何度か環境省の資料の誤りを述べてきました。環境省の資料の海外情報においては、かなりの頻度で誤りがあります。今回は2018年に公表された、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス 、の誤りについて述べます。「ドイツではインターネットによる犬の販売は行われている。犬を郵送で送ることは数年前から禁止」とあります。しかしそれは全くの誤りです。ドイツにおいては、ペット生体のインターネットなどによる非対面通信販売に対する規制は現在(2019年4月10日現在)全くありません。犬などの通信販売において「郵送」を禁止する法令はありませんし、一般に行われています。また、過去にも禁止されたことはありません。その他にも本資料の誤り、嘘、偏向記述は目に余るひどさです。


 まず、問題の環境省の資料から引用します。平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  (環境省)


またドイツでもインターネット販売が行われている。
犬を郵送で送ることでは、数年前から禁止されており、飼い主がブリーダーまで引き取りにいくか、ブリーダーが自宅まで車で配送するかとなる。
高速道路のサービスエリアで取引されることもある。
ブリーダーと飼い主が対面し資格を確認したり、 「この犬で良いか」といった取引を行ったりしている(12ページ)。



 もちろん、「犬を郵送(輸送の誤記と理解します *1)で送ることでは、数年前から禁止」の記述に関しては、根拠法の出典がありません。このように規定している法令は、現在ドイツにはありません(2019年4月現在)。環境省は、その法律名と該当する条文を原語でぜひ示していただきたい。この記述は、結論から言えば真っ赤な嘘です。ドイツでは、犬を含むペットの生体を輸送することは全く合法ですし、複数の運送業者が犬などのペットの配達を請け負っています。
 またドイツでは、犬などのペットの非対面インターネット販売を規制する法律は全くありません。ですから、インターネットで犬などの売買をネット上で完遂し、非対面で運送業者を利用して配達することは広く行われています。「高速道路のサービスエリアで手渡し」することもありますが、それはいわゆる動物取扱業の登録を得ていない業者で、クレジットカード決済などでは身元が明らかになるためにできない場合です。正規の動物取扱業の届け出をしているブリーダーやティアハイムは、非対面での犬などのインターネット販売を広く行っています。ティアハイム専用の、非対面インターネットの保護犬通販サイトもあります。

 まず、「ドイツでは犬を郵送(*1)で送ることは、数年前から禁止」ですが、それが真っ赤な嘘であり、インターネットで犬などが非対面で販売され、運送業者により非対面のまま届けられていることを裏付けるサイトから引用します。
 Tierversand: Hunde - Über den Transport der Vierbeiner 「ペットの配達:犬ー4本足の友人の輸送について」 2019年


Der Tierversand erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit.
Durch die vielen Angebote im Internet findet jeder Hundeliebhaber seinen Traumhund.
Dann kann der Hundehalter einen Tierversand mit dem Transport beauftragen.
Der Online-Handel von Tieren steigt stetig.
Auch immer mehr Hunde werden über Kleinanzeigen online vermittelt.
Da die Entfernung zwischen Tier und dem neuen Besitzer oft recht groß und manchmal auch kein eigenes Fahrzeug verfügbar ist, muss sich der neue Besitzer für den Tierversand nach anderen Wegen umschauen.
Dasselbe gilt für einen Hundekauf bei einem Züchter.

動物の宅配は年々人気が高まっています。
インターネット上の販売者の多くの提供により、すべての犬好きは夢の犬を見つけるでしょう。
その後、犬の飼い主(購入者)は運送業者を使って動物の輸送を手配することができます。
動物のオンライン取引は着実に増加しています。
ますます多くの犬が、オンラインで買主を求める広告を介して販売されています。
動物(註 インターネット販売で出品されている犬など)と新しい飼い主との間の距離は非常に大きいことが多く、時には自分の自動車が利用できないため、新しい飼い主は、動物を輸送する他の方法(自分の自動車で引き取りに行く以外の)を探す必要があります。
同じことがブリーダーからの犬の購入にも当てはまります。



 次に、「ドイツでは犬などのインターネット販売が急増している」ことに関して、その問題を報じる記事から引用します。Darf man sich einen Hund bei eBay kaufen? 「eBay(ドイツの大手のインターネット販売ポータルサイト)で犬を買えますか?」 2019年3月7日


Hund bei eBay Kleinanzeigen kaufen: So legal ist es wirklich.
Laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten ist der Online-Verkauf von Welpen in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.
Angeblich veröffentlichen die Händler bis zu 1.000 Anzeigen am Tag.
eBay Kleinanzeigen ist daher eine der größten Plattformen für den deutschen Tierhandel.
Es gibt keine Verifizierungspflichten für die Händler und leider liegen derzeit auch keine gesetzlichen Regelungen zu diesem Thema vor.
Im Regelfall kosten diese Welpen viel weniger als die Tiere beim Züchter.
Das ist leider für viele Verbraucher ein ausschlaggebender Grund, einen Hund bei eBay Kleinanzeigen zu kaufen.

イー・ベイ(eBay ドイツのインターネットの販売ポータル)のクラシファイド広告で犬を買うこと:それが合法なのは本当です。
動物保護団体、Vier Pfoten (4本足)によると、(ドイツ)子犬のオンライン販売は近年着実に成長しています。
伝えられるところでは、販売業者は1日に最大1,000もの広告を掲載しています。
そのため、eBayのクラシファイド広告は、ドイツのペット業界にとって最大の基盤の一つです。
(サイト運営者による)販売業者に対する確認義務はなく、残念ながら、現在この問題(インターネットなどによる犬などのペット生体の非対面通信販売)に関する法的規制はドイツではありません。
一般的に、これらの子犬は、ブリーダーのものよりはるかに安いです。
残念ながら多くの消費者にとって、これが、eBayの広告で犬を買うための決定的な理由です。



 ドイツにおいては、犬などのペットの生体を、インターネットなどの非対面通信販売で販売することに対する規制が全くない国です。インターネットの販売ポータルサイトに犬などのペットの生体を出品して販売し、非対面で輸送して配達するなどして取引を完遂することは、ドイツでは全く合法です。また、犬の輸送を禁じる法律はありません。
 ドイツにおける、犬などのペットの生体販売と、動物の輸送を包括的に規定した法律は、Tierschutzgesetz 「連邦動物保護法」です。まず犬などのペットの生体販売と営利繁殖に関しては、Siebenter Abschnitt Zucht, Halten von Tieren, Handel mit Tieren § 11 § 11a § 11b § 11c  「第7節 11条 11条a 11条b 11条c 動物の繁殖、動物の飼育、動物の売買」により規定されています。「インターネットなどによる非対面での通信販売」を禁じる規定はありません。
 また、犬などの輸送に関しては、同法の、Achter Abschnitt Verbringungs-, Verkehrs- und Haltungsverbot § 12 「第8節 動物の移動、輸送、保管の禁止事項  12条」に規定されています。条件を満たせば、犬などのペットの生体は輸送(個別宅配便での輸送)は全く合法です。
 犬に限り、犬の飼育や繁殖、販売に関して包括的に定めた、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護 犬規則」があります。しかし同規則においても、犬の輸送や、非対面のインターネット販売を禁じる条項は皆無です。


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 ドイツの子犬販売インターネットポータルの一例。ドイツ最大手のインターネット通販サイト、eBayのページから。ebay "welpen verkaufen" in Deutschland 「ドイツにおける子犬販売」。
 ミニチュアピンシャーが300ユーロ(3万円台)。これは完全に東ヨーロッパからの密輸品でしょう。しばしば、200ユーロ台の純血種の子犬の出品もあります。

インターネット 犬 販売 ドイツ


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 ティアハイムのインターネット販売サイトにおける、保護犬の商品出品の実例です。ティアハイムももちろん保護犬猫などの非対面のインターネットによる譲渡(販売)を利用しており、ドイツにはティアハイム専用のインターネット販売サイトが複数あります。その一つの、Tierwelt の画像です(Hunde aus dem Tierheim)。
 ティアハイムの売り物の犬は、多くが不人気の中型大型の雑種の成犬老犬です。シェパードとコリーの雑種が398ユーロです。これでは近年、ティアハイムが経営難に陥るのは当然です。このような「もの自体の価値に対して価格が高い」犬は、よほど動物愛護家でなければ買う人はいません。一定割合の、「動物愛護という付加価値にお金を払う」というニッチな市場は存在しますが、一般的」にはなりえないのです。それがマーケティングの原理です。

ティアハイム 犬


 そのほかにも、環境省の同資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス  (環境省) は全編にわたり、誤り、嘘の羅列で見るに堪えがたい内容です。また、あからさまに誤りとは言えないものの、読者に著しく誤解を招く記述が多数あります。まさに狂った資料です。
 具体例を今後折々指摘していきます。私が過去に取り上た事柄は割愛しますが、看過できない記述については取り上げていきます。それにしても例えば「数年前から禁止されている」などという記述は、公的機関の調査報告書ではあってはならないでしょう。「禁止されている」とは強制力を伴うものですから、その法令と該当する条文を明記し、その法律の施行年月日も明示しなければなりません。法令に関する事柄であれば、根拠法を出典として挙げなければ、その資料はゴミに等しいです。
 妄想、単なる思い付きの一行であっても、その検証には、正確性を期するためには、関連法規や政府広報などの複数の資料を精査しなければならないのです。それは大変な労力です。私は無報酬のアマチュアです。

 その他私は、現在三菱UFJリサーチ&コンサルティングの広島県が発注した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、について、現在連載中です(続きは折々書きます)。三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、環境省の調査も受託していますが、その資料の内容もひどいの一言に尽きます。
 有償の調査でかつ専門家と目されているのであれば、その調査内容に責任を持つべきです。このようなデタラメ資料が公的機関からも次次と出され、訂正もなく公開され続けているのはまさに狂気です。動物愛護の分野に限ってのことでしょうか。となれば日本は「動物愛護後進国」どころか、暗黒国家です。本当に憤りを感じています。


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アメリカ合衆国連邦犬猫肉禁止法を批判するジャーナリスト






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(summary)
President Trump Finally Signs Much Awaited Bill Banning Dog and Cat Meat in the United States

 
 アメリカ合衆国はごく最近まで犬猫の食用と殺と消費がが50州のうち、44州で合法でした。数少ない犬猫肉を禁じる6州のうち、ハワイ州でも事実上犬肉の商業生産が行われていました。アメリカ合衆国連邦議会両院で、「2018年犬猫取引禁止法」法案に、昨年末トランプ大統領が署名し、同法案は成立しました。しかしこの法律で犬猫肉を禁止するのは第三者に提供する場合のみで、自己消費のために犬猫を食用と殺することまでは禁止ていません。またこの法案に、かねてから批判していたジャーナリストがいます。


 まず、犬猫肉を禁じるアメリカ合衆国連邦法に対してトランプ大統領が署名し、同法が成立したとのニュースから引用します。President Trump Finally Signs Much Awaited Bill Banning Dog and Cat Meat in the United States 「トランプ大統領が、アメリカ合衆国で犬と猫の肉を禁じる法案に、ついに署名しました」 2018年12月21日


On December 20th, US President Donald Trump finally signed a farm bill that makes dog and cat meat illegal in the United States.
The Act prohibits the trade (both import and export) and slaughter of cats and dogs for food, a practice that is uncommon yet previously allowed in 44 US states.
The bill was pushed by Congress due to the growing dog and cat meat trade in Hawaii, South Carolina, New York, and Pennsylvania.

2018年12月20日に、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領はついに、アメリカ合衆国で犬と猫の肉を違法にする法案に署名しました(ただし禁止は第三者に譲渡販売することのみ禁止。個人が自己消費のために犬値k所を食用と殺することは許可されています)。
同法は、食料を目的とする猫と犬の貿易(輸入と輸出の両方)、および屠殺を禁止しています。
この法案は、ハワイ州、サウスカロライナ州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州で犬と猫の肉の取引が拡大しているため、議会によって推進されていました。



 一方、本法案が成立する以前から、本案に批判的なジャーナリストがいました。その理由について述べたメディアの記事がありますので、引用します。Let people eat cats and dogs by Tom Rogan 「国民に猫や犬を食べさせましょう」 2018年11月20日


I don't like the idea of people eating or otherwise hunting endangered animal species.
I do not, however, have a problem with people eating small animals at the lower end of the food chain — including cats and dogs.
The " Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act of 2018".
This is bad governance in action.
First off, there is no shortage of cats and dogs.
So, if people want to eat these animals, then why not let them?
Second, America's cat- and dog-eaters are not going to give up eating their favored dishes just because of this ban.
this is an infringement on valued cultural customs.
While the legislation grants approval to Native American tribes to slaughter cats and dogs in ceremonies, it does not allow other cultures to continue eating that which they please.
I don't care how many Chinese-Americans and Korean-Americans like eating cats and dogs.
In deference to individual freedom, I simply believe in the right of individual Americans to eat cats and dogs as long as those animals are treated humanely prior to being slaughtered.
And I find it pathetic that so many Republicans have signed their name to this act.

私は人々が絶滅の危機に瀕している動物種を食べたり、狩猟をしたりするという考えが嫌いです。
しかしながら私は、猫や犬を含む食物連鎖における末端の小動物を食べる人々には問題がないとしています。
「2018年犬猫取引禁止法」
これは悪い国家統治です。
まず第一に、猫や犬は希少ではありません。
もし人々がこれらの動物を食べたいのならば、それらを食べさせても良いのではないでしょうか?
第二に、アメリカの猫と犬を食べる習慣がある人は、この禁止のために、好きな料理を食べることをあきらめる意思はないでしょう。
これは、重大な文化的な習慣に対する侵害です。
法律は、ネイティブアメリカンの部族に対しては、儀式の中での猫や犬をと殺することを認めていますが、他の文化では好きなものを食べ続けることを許可していません。
私は猫や犬を食べるのが好きな中国系アメリカ人や、韓国系アメリカ人を気にしません。
それぞれの自由を尊重し、私はそれらの動物(犬猫)がと殺される前に人道的に扱われている限り、それぞれのアメリカ人が猫や犬を食べる権利があることを単に信じています。
そして私は、多くの共和党員がこの法案成立のために、自分の名前を署名したのは悲しいことだと思います。



 アメリカ合衆国においてはイスラムテロの問題や、下院の第一党の民主党の奪還による政権運営が困難になるなどの問題が山積しています。なぜ今、(些末と言っては何ですが)犬猫肉禁止の法案成立に対して熱心になる政治家がいるのでしょうか。それは衆愚に対する政治家の人気取りでしょう。
 「困ったときの愛護(誤)頼み」。動物愛護に関する問題は、当落線上の政治家がことさら熱心になります。「溺れる者は藁(愛護)をつかむ」(笑い)。これはアメリカ合衆国に限らず、普遍的に言えることです。しかし残念ながら、動物愛護(誤)家は声が大きいだけで、世論の多数派でありません。

 なお、Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act of 2018 「2018年犬猫取引禁止法」の違反に対する処罰ですが、最高で5,000$までの罰金のみです(Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act of 2018)。密室で犬猫をと殺し、犬猫肉を個人消費するだけであれば、この法律はその行為を禁じていません。
 このアメリカ合衆国の「犬猫肉禁止法」を絶賛して日本も導入すべきと国会で発言している、串田誠一衆議院議員ですが、彼は「個人消費での犬猫の食用と殺は禁じていない」ことには無知なようです。ところで彼は犬猫肉よりはるか以前に、アメリカ合衆国では連邦法で馬肉が禁止されていることをご存知でしょうか。これは2007年に時限立法で成立しましたが、今まで延長されていてます。2018年に同法の延長が連邦議会上下両院で可決され、トランプ大統領が署名、成立しました(Ban on slaughtering horses for meat gets last-minute renewal in spending law Trump signed 2018年3月26日)。
 アメリカ合衆国における馬の食用と殺と馬肉の商業流通に対する処罰は、犬肉よりもはるかに厳しいのです。例えばカリフォルニア州では、馬の食用と殺と馬肉の商業流通は、2回目以降の犯罪に対しては、懲役2年以上5年までの懲役刑が科せられます(West's Annotated California Codes. Penal Code. Part 1. Of Crimes and Punishments. Title 14. Malicious Mischief. § 598d. Sale of horsemeat for human consumption )。「アメリカが素晴らしい。日本の犬猫肉を禁止すべきだ!」と息巻いている串田誠一議員ですが、このようなことをご存知でしょうか。平気で馬肉をガツガツ食べているかもしれません。


(動画)

 Trump signs bill ending sale of dog and cat meat 「トランプ大統領は、犬と猫の肉の販売を終わらせる法案に署名しました」 2019/02/15 に公開




(動画)

 Restaurant in New York Now Allowed To Sell Dog Meat! 「ニューヨークのレストランは犬肉の販売が許可されました」 2014年12月6日

 リンクの記事によれば、ニューヨーク州では2014年当時、「固有の文化を守る権利」として、犬肉食文化がある国の出身者や民族が犬肉の提供を受けても良いとされた」とあります。この動画についたコメントも興味深いものがあります。Why is it ok to eat a cow, pig and chicken but not a dog? Don't be a hypocrite. All those animals are intelligent and feel pain.「牛、豚、鶏肉を食べるのに、犬ではないのはなぜですか。 偽善者にならないでください。 全ての動物は頭が良くて痛みを感じます」など。

続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)







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Domestic/Inländisch

 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
の続きです。
 串田誠一議員は国会質問で「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている」と発言しています。今回はカナダ、ニュージーランド、オーストラリアを取り上げます。結論から言えば、カナダは犬猫とも週齢による販売を規制する法令はありません。ニュージーランドは犬の販売を6週齢以上とする努力義務はあります。オーストラリアでは9つの州と特別地域のうち、犬猫とも8週齢以上の販売を法令で定めているのは、サウスウェールズ州のみです。つまりカナダとオセアニアでは、「圧倒的に(大笑い)」犬猫の8週齢以上の販売規制をしていない国が多いのです。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。
特に先進国では。
先進国では8週齢にしている。
日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。



 結論から言えば、カナダは8週齢未満の犬猫の販売を禁じる法令はありません。ニュージーランドは、猫の最低販売週齢は努力義務と解釈されますが、10週齢以上としています。犬は、法解釈上努力義務と解釈されますが、6週齢です。オーストラリアは、9つの州と特別地域のうち、8週齢未満の犬猫の販売を法令で禁じているのはニューサウスウェールズ州1州のみです(2019年4月3日に確認)(*1 なお環境省資料  海外における幼齢動物の販売規制の例、では、「オーストラリアビクトリア州では犬猫販売の最低年齢を8週とする法律がある」としていますが誤りです。本資料はほかにも誤りが多数あります。詳細は「続き」をご覧ください)。
 つまりカナダ、ニュージーランド、オーストアラリアにおいては、「8週齢未満の犬猫の販売を禁じる法令がある国もしくは州」は、圧倒的に(大笑い)少なく、極めて例外なのです。順を追って以下に記述します。


・カナダ

 カナダは、法令による「8週齢未満の犬猫販売規制」は、私は連邦法、州法とも確認しておりません。民間団体のケネルクラブによる自主規制は複数あります。なお私は英語でしか検索しておりませんので、もしカナダのフランス語圏の州、自治体に該当する州法、条例などがありましたならばコメントください。その際は必ず法令のリンクと該当する条文を原文でお示しください)。
 例として、アルバータ州動物保護法(Revised Statutes of Alberta 2000 Chapter A-41 Current as of November 1, 2010 ANIMAL)と、ノバスコシア州犬猫の扱い規則(Standards of Care for Cats and Dogs Regulations made under Section 39 of the Animal Protection Act)を挙げます。いずれも、犬猫の販売の最低週齢の規定はありません。
 なお「カナダには犬猫の販売においては、最低週齢を定める法令がない」と、うかがわせるソースがあります。How to avoid puppy mills Read more at: https://www.humanecanada.ca/how_to_avoid_puppy_mills 「パピーミルを避ける方法」(カナダ ヒューメイン・ソサエティ) から引用します。


Where do puppy mills sell their puppies?
Many puppy mills sell directly to pet stores or to brokers.
Brokers are the middlemen who gather puppies from various puppy mills and backyard breeders, often getting them as early as 5 or 6 weeks old and trucking them long distances to supply various stores.
Aren’t puppy mills illegal?
In Canada, we don’t have any laws specifically against puppy mills.

パピーミルは、どこで子犬を売っているのですか?
多くのパピーミルは、ペットショップやブローカーに直接販売しています。
ブローカーはいろいろなパピーミルや、バックヤード・ブリーダーから子犬を集める仲介業者であり、5〜6週齢の早い時期に仕入れたり、長距離を輸送していろいろな店に卸したりすることがよくあります。
パピーミルは違法ではありませんか。
カナダでは、特にパピーミルに対しては、いかなる法律もありません。



・ニュージーランド

 犬の最低販売週齢は、法律で6週以上と推奨されています(努力義務と解される)。4週齢未満での母親からの分離は禁止されています。Dogs Code of Welfare 「犬福祉法」(2018年最終改正) から引用します。

6.4 Weaning and Removal of Puppies from the Bitch
Recommended Best Practice
c) Puppies should not be permanently removed from the dam to be weaned before 4 weeks of age.
They should be given access to the dam for suckling until six weeks of age and removed before this only where the dam shows aggression to the puppies or where ongoing lactation could damage the bitch’s health.

6.4 メス犬(母犬)から子犬の離乳と分離
推奨する最適の週齢
c)子犬は、生後4週以内に離乳させるために、母犬から恒久的に分離してはなりません。
子犬たちは、6週齢までは授乳期のために授乳を受ける機会が与えられるべきであり、それ以前に母犬の子犬に対する攻撃性、または継続的な授乳が母犬の健康を損なう可能性がある場合に限りされるべきです。


 なおニュージーランドにおいては、猫は母親からの分離する週齢は、法律で規定しています。それによれば10週齢以上の分離が理想で、さらには12週以上の分離がより好ましいとしています。法解釈上、努力義務と解されます。Companion Cats Code of Welfare 「コンパニオン・キャッツ 福祉法」 から引用します。

5.3 Removal of Kittens from the Queen
To ensure adequate socialisation to other cats, kittens ideally should not be removed from their mothers before 10 weeks of age, and preferably 12 weeks.

5.3 母猫からの子猫の分離
他の猫との十分な付き合いを確実にするためには、子猫は理想的には10週齢前、さらにより好ましくは12週前に母親から分離されるべきではありません。



・オーストラリア

 犬猫とも「8週齢未満の販売を禁止する」と解釈できる法令は、オーストラリア全土に効力が及ぶ連邦法令はありません。オーストラリアには9つの州と独立した特別地域がありますが、この中で「犬猫とも8週齢未満の販売を禁じる」と解釈できる法令があるのは、ニューサウスウェールズ州1州のみです。
 Animal Welfare Code of Practice Breeding dogs and cats 「犬と猫の繁殖の営業に係る動物福祉法」 から引用します。

9 tRansfeR of oWneRsHIP
9.1.1 Standards
9.1.1.1 Puppies and kittens must not be re-homed before they are 8 weeks of age.

9 犬と猫の所有権の譲渡について
9.1.1 基本条項
9.1.1.1子犬と子猫は、生後8週になる前に別の飼い主に譲渡してはなりません。



 以上より、カナダ、ニュージーランド、オーストリアにおいては、「犬猫とも8週齢未満の販売を禁止している法令がある」のは、オーストラリアの9つの州と独立した特別地域のうちの、1州にしかすぎません。カナダ、ニュージーランド、オーストラリアに関しては、「圧倒的に(大笑い)」、「8週齢未満の犬猫の販売を禁じる」国、もしくは州が少ないのです。
 串田誠一議員の、「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。特に先進国では。先進国では8週齢にしている」は、正反対も良いところ、まさに赤恥発言です。串田誠一議員は国会と国民を愚弄しているのでしょうか、それとも絶望的な無知蒙昧なのでしょうか。


(動画)

 A Pet Shop in Montreal 「カナダ、モントリオールのペットショップ」 2009/09/19 に公開
 日本では、カナダ、ニュージーランド、オーストリアでも「これらの国ではペットショップがない」、もしくは「犬猫が売られていない」という、仰天情報が流布されています。しかしこれらの国ではペットショップはもちろんありますし、犬猫も販売されています。




(動画)

 Pet shop no metrotown, Vancouver 「カナダ、バンクーバーの大都市ではありませんが、ペットショップがあります」 2014/10/14 に公開
 かなり幼齢と思われる子犬も売られています。5週齢程度かもしれません。
 



(動画)

 The puppy factory con 「子犬工場」 2014/05/12 に公開 Animals Australia
 動物保護団体による、オーストラリアのパピーファーム(パピーミル)の実態と、そこからペットショップが子犬を仕入れているという、ドキュメンタリー動画です。




(動画)

 Pet Shops Auckland| Four Seasons Pets Ph 09 485 3003 petstoreauckland 2012/09/24 に公開  
 ニュージーランド、オークランドにあるペットショップのプロモーションビデオ。もちろん犬も猫も売っています。




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続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)







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Domestic/Inländisch

 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
「犬や猫の販売を8週齢以上にすることは世界の常識」という、前獣医師会会長の無知蒙昧
の続きです。
 串田誠一議員は国会質問で「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている」と発言しています。今回はEUを取り上げます。結論から言えば、EUでも「犬猫とも8週齢未満の販売を禁止している国」は、調査した限り半数未満です。また半数近くの国が、犬猫とも週齢による販売を規制する法令がありません。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。
特に先進国では。
先進国では8週齢にしている。
日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。



 私は、記事、
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
において、アメリカ合衆国では、「連邦法では犬猫販売における最低週齢規制はなく」、「犬猫とも8週齢未満販売禁止をしているのは50州のうち17州(約3分の1)にすぎない」、「アメリカ合衆国では50州中24州が、犬猫の最低週齢の販売規制すらない(約半数)」であることを述べました(2017年資料)。

 今回は、ヨーロッパ(EU)諸国について述べます。結論から言えば、EUの国々や地域のうち、犬猫とも8週齢未満の販売を禁止しているのは調査した限り半数未満です。
 まずヨーロッパですが、EU28ヵ国すべての国地域は調査していませんが、22の国と地域について、犬猫の法令による販売の週齢規制を調べた資料があります。これはイギリスの著名な動物愛護団体、ブルークロスによるもので、2019年に公表されました。Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 2019年 
 この資料とともに、私が確認した3カ国を合わせれば、EUの25の国と地域のうち、「犬猫とも8週齢未満の販売を法令で禁止している国地域」は、11ヵ国です。対して「犬猫の販売において法令で最低週齢を定めていない国地域」は、半数近くの9の国と地域です。残りの国は、「販売日齢が49日~50日である」、「犬のみ規制があり猫ではない」国です。


(画像)

Online pet sales in the EU What’s the cost? 「EUにおけるオンラインでのペット販売 その費用は?」 2019年(イギリスの著名動物愛護団体、ブルークロスによる調査資料)から引用

EU8週齢


 そのほかに、私が、・オーストリア、・オランダ、・ルクセンブルクについて調べました。結果は以下の通りです。


・オーストリア
(根拠法)Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung, Fassung vom 03.04.2019 「オーストリア連合連邦法 第2動物飼育規則 2019年版」

 犬猫とも、8週齢未満では母親と分離してはならないとの連邦による規則があります。なお、母親との分離を禁じているのみですので、母犬と同腹仔を同時に展示販売することは違法ではありません。子犬猫の引き渡し時に、8週齢に達していれば良いと法律を解釈できます。

・オランダ
(根拠法)Besluit houders van dieren 「動物の飼育者に関する法律」 2018年7月1日施行

 犬猫とも、販売が可能な週齢は、7週齢以上と定められています。

・ルクセンブルク(Luxemburg Hunde verkauf Gesetz Wochen Luxemburg Hunde verkauf Gesetz tage) ドイツ語による検索

 私が確認した限り、犬猫とも、販売における週齢を規制する法令はありません。


 つまり調査対象のEU25の国と地域では、「犬猫とも8週齢未満の販売を禁じる、もしくは母親との分離を禁じている国」は、フィンランド、フランス、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ルーマニア、スロベニア、スウェーデン、イギリス、オーストリア、の半数に満たない11国ヵ国です。
 対して「犬猫とも販売の週齢を規制する法令がない国」は、ブルガリア、エストニア、ギリシャ、ジャージー(イギリスの自治領)、アイルランド、ガーンジー(イギリスの自治領)、ポーランド、スペイン、ルクセンブルク、の9の国と地域です。ほかの国は、「犬猫とも49日~50日齢の規制、もしくは犬のみ販売の週齢規制がある国」です。日本は犬猫とも7週齢以上を義務付けていますので、EUと比較しても、犬猫の週齢による販売の規制が甘いとは言えません。
 したがって、串田誠一議員の国会での発言、犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。特に先進国では」は、完全に嘘と言って差し支えないです。もしくは串田誠一議員は絶望的な無知蒙昧なのでしょうか。


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ドイツでは非占有の飼い猫を殺しても合法。また殺した事実を飼い主に通知しなくても良い







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(Zusammenfassung)
Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten


 「ドイツでは非占有(飼い主の管理下にない状態)であれば、一定の条件の下では狩猟法に基づき、通年飼い犬猫の殺害が合法(というより推奨されている)です。それは日本でも周知されつつあります。そのように殺害された犬猫は、年間で猫40万匹犬6万5,000頭に及ぶと推計されています。バイエルン州では、飼い猫を狩猟駆除したハンターは、その事実を飼い主に通知するべきであると政府に要求した政党がありました。しかしバイエルン州環境省は「必要なし」との見解を示しました。かつてこの政党は同様の法案を提出していましたが、成立には至りませんでした。


 「狩猟駆除で飼い猫を殺害した場合は、ハンターは猫の飼い主にその事実を伝えることを義務付けるべきだ」という議論が昨年、ドイツ、バイエルン州で起きました。それを提案したのは緑の党(政党 Grüne Partei)です。しかしバイエルン州環境省は無視し、法案が提出されることすらありませんでした。
 この件に関して報道された、インターネット版新聞記事から引用します。Jäger dürfen Hauskatzen abschießen 「ハンターは飼い猫を射殺しても良いのです」 2018年5月30日


Die Grünen fordern, dass Katzenbesitzer zumindest über den Tod ihrer Hauskatze informiert werden müssen – doch das Umweltministerium lehnt ab In Bayern dürfen im Rahmen des sogenannten Jagdschutzes Hauskatzen von Jägern getötet werden.
„Maßgebend dafür ist ein Abstand von mehr als 300 Metern zum nächsten bewohnten Gebäude“, erklärt Markus Ganserer (Grüne).
Er hakte bei der Staatsregierung nach, warum das der Fall ist, ob es eine Meldepflicht für getötete Katzen gibt und ob Katzenbesitzer Anspruch darauf haben, zu erfahren, wenn ihr Haustier getötet wurde.
Eine Meldepflicht, wie sie die Grünen bereits in einem Gesetzentwurf von 2008 gefordert haben, besteht laut Ministerium nicht.
Auch die Katzenbesitzer müssen nicht benachrichtigt werden.

(Kommentare)

Ihr Hund oder Ihre Katze ist spurlos verschwunden?
Deutsche Jäger erlegen jährlich ca. 400.000 Katzen und ca. 65.000 Hunde.
Sie werden meist klammheimlich im Wald verscharrt.

Außerdem denke ich, daß jeder Besitzer eines Haustieres, ob Hund oder Katze, ein Recht darauf hat zu erfahren, ob sein Tier getötet wurde - auch wenn es möglicherweise ein paar Umstände macht.

Die Zahl der Katzen hat sich in den letzten Jahren massiv erhöht und liegt jetzt nach seriösen Untersuchungen bei ca. 13 Millionen.
Viele Katzen sind "Freigänger", d.h.
Die Katzendichte bei Nicht-Wildkatzen ist im Umfeld von Häusern und Siedlungen massiv höher.
Auch deshalb, weil viele Besitzer die Kosten eine Kastration scheuen und sich deshalb (zum Beispiel auf Bauernhöfen) oft bis zu einem Dutzend Katzen befinden.

緑の党(Die Grünen fordern 註 環境重視派の政党)は、ハンターは少なくとも飼い猫の殺害について猫の飼い主に知らせる必要があると要求しています - しかしバイエルン州環境省はそれを拒否しました。
バイエルン州ではでいわゆる狩猟鳥獣保護の一環として、飼い猫が殺される可能性があります。
マルクス・ガンゼラー氏(緑の党党員)は、「飼い猫の射殺が合法かどうかを決めるのは、最寄りの居住用建物からの距離が300メートル以上の距離があるかということです」と、説明しています。
マルクス・ガンゼラー氏は、ハンターが飼い猫を射殺しても飼い主に通知する必要がないのはなぜそうなのか、殺害された猫の報告義務があるかどうか、そして猫の飼い主に、自分のペットの猫が殺されたかどうかを知る権利があるかどうかを州政府に問い合わせました。
バイエルン州環境省によると、緑の党がかつて2008年に法案を提出して要求したような、ハンターの飼い猫の射殺を報告する義務はありません。
また、猫の飼い主に通知する必要もありません。

(以下、この記事に寄せられた一般読者によるコメント)

あなたの犬や猫は跡かたなく消えてしまいましたか?
ドイツのハンターは、毎年約400,000匹の猫と約65,000匹の犬を殺しています。
犬や猫たちは、通常森の中にこっそりと埋められています。

私は、ペットを飼っている人は誰もが、犬であれ猫であれ、自分のペットが殺されたかどうかを知る権利があると思います-たとえハンターに殺害されることが状況によっては起こりうるかもしれませんが。

ドイツでは猫の数は近年急増していますし、信頼できる研究によると今では約1,300万匹であるとされています。
そして多くの猫は、「放し飼い」です。
野生化していなの猫の生息密度は、住宅や宅地地の環境では非常に高くなっています。
また多くの猫の飼い主は去勢の費用を嫌がっており、そのために(たとえば農場では)12匹もの猫を飼っているところがあります。



 「非占有であれば、飼い猫であっても殺害は合法」。なおドイツでは、非占有犬猫に限り猟期はなく、通年狩猟駆除が合法(というより「推奨」されています)です。この根拠となる、バイエルン州狩猟法から引用します。


バイエルン州狩猟法42条(Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten)から、該当する記述を引用します。


Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.
wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.

第42条
ハンターの義務と権限
(1)狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
第2
狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域で狩猟鳥獣を探しそれを危険にさらす可能性があれば、犬は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
猫が隣の住居から300メートル以上離れた狩猟区域で見つかった場合は、その猫は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫にも適用されます。



 条文の通りバイエルン州(ドイツ国内ではバイエルン州に限りませんが)、その犬猫が飼犬飼猫であることが明らかな場合(例えば目立つ首輪をしているなど)であっても、非占有状態であり、犬は狩猟区域内であること、猫は狩猟区域内かつ最寄りの民家から300m離れていれば、ハンターは通年、これらの犬猫の殺害が合法です。また猫は上記の条件を満たすエリア内であれば、箱わなのような、ライブトラップで生きて捕獲したのちに、殺害することが合法です。銃で射殺することはもちろんこと、ハンマーで撲殺する、刃物で刺殺することも合法です。その猫が首輪や、目立つ飼い主表示の札をしているなど、明らかに飼い猫と分かる状態でもです。
 「迷惑な放し飼いの飼い猫がいれば自分の庭で捕獲して、その後に狩猟区域まで運んで殺害して埋めてくる」。このようなコメントの投稿は、ドイツの匿名のBBSなどでみることができます。ドイツでは、農村地帯などでは、自分の農場が狩猟可能な区域であればその場でも、狩猟免許があれば、全くご近所の放し飼いの飼い猫と分かっていても、殺害することが合法です。


(画像)

 もともと「猫伯爵」というHNの方のツイッターのツイートを、「yoko@動物虐待反対!」という方がリツイートして拡散したものです。2017年の10月ごろに拡散されました。この「猫伯爵」さんですが、他にも面白いツィートがあり、楽しませていただきましたが、最近見かけません。閉鎖されたのでしょうか。「yoko@動物虐待反対」も閉鎖されたようです。残念です。
 ところで、「ドイツで無主物の猫で殺害し、懲役10年以上になった」という判決(必ず係属裁判所と事件番号がわかる判決文が載った資料)を今でも募集中です。もし提示されれば、私はこのブログを閉鎖します。実は「ドイツで無主物の猫を殺害した判決」ですが、懲役10年以上どころか、実刑判決、さらには刑事訴追されて罰金で有罪となった判決すら確認できていません(無主物の猫の殺害そのものに対する判決に限る。例えば住宅密集地で銃を用いて野良猫を殺害したようなケースでは、野良猫の殺害ではなく、狩猟法違反ですから除外します)。どなたか提示していただけませんか。大層な、「ドイツ人の弁護士が友人」だとか、「ドイツに10年住んでいた」、「ドイツ語の同時通訳者」などという御託を並べていただく必要はありません。「係属裁判所と事件番号がわかる判決文が載った資料」だけ示していただければ結構ですので(笑い)

猫伯爵


(動画)

 Die SCHRECKLICHE JAGD auf KATZEN | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「恐ろしい猫の狩猟 TVのドキュメンタリー番組」 2017/10/31 に公開
 この番組では、ドイツでは広く、ハンターが遊びで飼い猫を射殺していることが報じられています。このような国で猫を放し飼いにする飼い主もどうかと思います。

「犬や猫の販売を8週齢以上にすることは世界の常識」という、前獣医師会会長の無知蒙昧







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Domestic/Inländisch

 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
の続きです。
 最初の記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は記事、犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、に関連して前回記事に続き、補足説明をします。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


 「犬猫8週齢未満販売規制」ですが、「殺処分ゼロ議員連」をはじめ、「犬猫8週齢未満販売禁止」を求める人たちは、その根拠に「海外の事情」をことさら強調します。しかしそれらの主張は、意図的なのかどうかはわかりませんが、嘘ねつ造が大変多いのです。獣医学の権威である前獣医師会会長である、山根義久氏も例外ではありません。マスメディアに驚くほどの誤り(意図的な嘘?)を述べています。
 犬や猫の販売を8週齢以上にすることは今や世界の常識です 山根義久さん(公益財団法人「動物臨床医学研究所」理事長、前日本獣医師会会長、東京農工大学名誉教授) 2018年10月 から引用します。


「7週齢で構わない」という立場の人がいるのは事実で、動物愛護法改正の問題を複雑化しています。
8週齢に反対する人たちは必ず「8週齢が適切だというエビデンス(科学的根拠)はどこにあるんだ」と言います。
でも、それを言うのなら、7週齢で良いというエビデンスを出してほしいのですが、出てきていない(①)のが現状です。
ドイツやイギリス、アメリカなどの欧米先進国では、8週齢未満の犬や猫を販売のために、生まれた環境から引き離すことは法令などで禁止(②)されています。
8週齢と7週齢の差を裏付ける明確なエビデンスはありませんが、「分からないのなら、より安全な方策を」という予防原則の考えに立っている(③)のです。
こうした考え方は先進国では常識なのに、なぜか日本では7週齢が許されてしまっています。
犬や猫の成長にとって、7週齢と8週齢の差は大きく、法改正で8週齢が認められなければ、ペットの殺処分の問題は解決しないでしょう。



 上記の、① ② ③ の誤り、もしくは嘘について、それぞれ反証を挙げます。


① 7週齢で良いというエビデンスを出してほしいのですが、出てきていない。

 アメリカの大変著名な大学教授が、「犬の引き渡し時期は7週齢がベストである」という論文を出しています。「7週齢がベスト」、つまり「8週齢より7週齢のほうが良いということです。
 At What Age Should Puppies Be Brought to Their New Homes? 「何週齢で子犬たちは新しい家に連れて行かれるべきですか?」 2016年1月14日
 なお、著者の、スタンレー・コーレン博士の経歴はこちらです。Stanley Coren PhD., DSc, FRSC(*1) その他にも、「犬の引き渡し時期は7週齢が最善である」との学術論文はいくつかります。

I believe that the scientific data says that the optimal time to send a puppy to its new home is at seven weeks — 49 days to be precise.
Socially speaking, the litter is a very competitive environment.
I believe that if the puppies stay in the litter too long they start to develop a pecking order and a strong pattern of dominant or submissive behaviors around their littermates.
I think that these carry over when they leave and can be a source of social and behavioral problems later on.

科学的なデータによると、子犬を新しい家に送るのに最適な時期は7週間、正確には49日と私は確信しています。
社会的に言えば、同腹(兄弟)の子犬たちは、大変競争が厳しい環境にあります。
私は子犬が同腹(兄弟)の子犬たちの中にあまりにも長い間とどまるならば、仔犬たちは兄弟間で序列を決めはじめ、そして支配的であるか従順的であるかという、行動のパターンを強く発達させ始めると信じています。
私は子犬たちが親元や兄弟から別れたのちも、これが引き継がれて、後に犬の社会行動における問題の原因になる可能性があると思います。



 つまり、スタンリー・コーレン博士は、「あまりにも長く犬を親兄弟と共にすれば、兄弟間の序列競争により、支配的や従順的などの後天的な行動パターンが身につく。それが引き渡し後も引き継がれて問題行動の原因になりうる。したがってそのような兄弟間の競争関係が激化する前の、7週齢で親兄弟と引き離すのが最も良い」としています。


② ドイツやイギリス、アメリカなどの欧米先進国では、8週齢未満の犬や猫を販売のために、生まれた環境から引き離すことは法令などで禁止されています。

 まずドイツですが、Tierschutz-Hundeverordnungにより、犬に限り、「子犬を8週齢未満で母犬と分離すること」を禁じています。しかし母犬と同時であれば展示販売することは合法です。猫に関しては、週齢規制そのものがありません。
 イギリスでは、昨年10月1日に新法で、犬猫とも8週齢未満の販売を禁止しました。山根義久氏がリンクの記事で取材を受けた時点では、猫はまだイギリスでは週齢規制すらなかったはずです(根拠法 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)。
 アメリカでは、連邦法による犬猫の販売週齢規制はありません。2017年時点で犬の販売週齢を8週齢以上としている州は、半数未満の23週です。猫は約3分の1の17州です。犬猫とも販売の週齢規制を設けていない州は、約半数の24州です(Table of State Laws Concerning Minimum Age for Sale of Puppies )。なお環境省の資料で「アメリカ合衆国では連邦規則により、8週齢未満の犬猫の運送を禁じているから事実上8週齢未満の販売が禁止されている」とあります。しかしそれは第三者の営利の運送業者に対する規制です。ペットショップが自家用車でブリーダーから子犬を仕入れて持ち帰る、買主が犬猫を購入して自家用車で持ち帰るのは適用外です。この連邦規則がなぜ「8週齢未満の犬猫の販売禁止」となるのか意味不明。要するに環境省資料は、「デタラメ」ということです。


③ (欧米先進国では)8週齢と7週齢の差を裏付ける明確なエビデンスはありませんが、「分からないのなら、より安全な方策を」という予防原則の考えに立っている。

 特にアメリカでは、「犬の引き渡し時期は7週齢から8週齢の間が最も良い」という認識が一般的です。日本では「最低ラインが8週齢で、それよりも遅ければ遅いほどいいというのが欧米の常識」という情報が伝えられていますが嘘です。特にアメリカでは、むしろ「12週齢以上の引き渡しは良くない」とされています。
 アメリカ最大のケネルクラブ、AKC(American Kennel Club)は、「子犬の引き渡し時期は7週から8週齢の間が最も良い」と公式に表明しています。What Is the Best Age to Send Puppies to Their New Homes? 「子犬たちを新しい家に届けるのに最も適した週齢はいつですか?」 2018年1月10日 から引用します。

Most veterinarians and breeders agree that 7-to-8 weeks of age is the prime time for a puppy to meet its new family.

ほとんどの獣医師とブリーダーは7週齢から8週齢が、子犬にとって新しい家族と出会うのに最適な時期であることに同意しています。



 猫に関しては、親兄弟との分離時期による問題行動に関する研究は見つかっていません。販売週齢規制をしている国・州も、犬に比べて少ないです。
 なお私見を述べれば、私は犬猫の販売に関しては、私は特段8週齢に引き上げることには反対しません。「販売週齢を8週齢に引き上げることで殺処分がなくなる」と極言をしている団体もあるのですから、そんな良いことはないではありませんか。どうぞおやりなさい、と。私が申しあげたいのは、立法を嘘の海外情報で圧力をかけるな、ということです。連載している串田誠一議員の国会発言は噴飯モノですが愛護議員の一派、大手マスメディア、今回取り上げた獣医学の権威(前獣医師会会長)、環境省の偏向資料、愛護(誤)団体、はたまた無学な元ポルノ女優までしゃしゃり出てきて、見苦しいということです。それ以前に立法過程においては、情報を正しく国民に伝え、その上で民意を問わなければなりません。誤りや嘘の情報に基づく立法は、適正だとは言えません。
 それと、犬猫の販売週齢規制ですが、その順守をどうやって担保させるのか、「8週齢規制」を主張している方々はお考えでしょうか。条文を作ってところで、実効性がなければ意味がないのです。事実、犬猫販売の週齢規制がある外国の例を調べても、それにより処罰された例はほぼ見つかりません。


(動画)

 36/1 French Bulldog puppy for sale male 7 weeks 「36頭のうちの1頭 フレンチブルドッグ7週齢のオス販売中」 2017/06/26 に公開
 こちらはスロバキアのブリーダーです(スロベニアは2019年現在、犬猫とも8週齢未満販売禁止となっています。近年法制化されたと思われます)。犬ブリーダーの、7週齢以下の子犬の販売広告動画は、アメリカでもヨーロッパでも多く公開されています。そもそもヨーロッパにおいては、かなり多くの国が犬猫の販売週齢規制がありませんので。




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「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料






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Domestic/Inländisch

 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 前回記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は前回記事、犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、に関連して補足説明をします。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。
特に先進国では。
先進国では8週齢にしている。
日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。



 この発言に関して前回記事、犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、では、私はアメリカに関して次のように反論しています。
アメリカの犬猫の最低販売週齡の規制は、
・犬~8週齡以上とする州は23州である。つまりアメリカ合衆国50州のうち、半数に満たないのです。
・猫~8週齡以上とする州は17週である。つまり、アメリカ合衆国50州のうち、約3分の1です。
・その他、犬の最低販売週齡を7週以上とする州はアメリカでは3州であり、猫の最低販売終齢を7週以上とする州は2州です。
・犬猫とも最低販売の週齡を全く定めていない州は、アメリカ合衆国50州のうち、約半数の24週です。

 つまり、アメリカ合衆国においては、犬猫とも販売を8週齢以上に定めている州は約3分1にすぎず、約半数の州が、犬猫とも販売週齢規制すら定めていないのです。対して日本では犬猫とも7週齢を義務付けており、犬猫の週齢による販売規制がアメリカ合衆国と比べて遅れているとは言えません。

 この点については、私は過去に何度か記事にしています。しかし詭弁屁理屈で、「アメリカ合衆国は事実上8週齢未満の犬猫の販売を禁止している」と主張している人がいます。根拠として次の環境省の資料があります。
 この資料で連邦法と連邦規則の原文名の記述がないのはお笑いですが。私は海外の法令では、法令のリンクと、法令名と該当する条文の原文の提示がない資料は全く参考にしません。環境省の該当する資料、①②を以下に提示します。


① 海外における幼齢動物の販売規制の例
 こちらは平成18年度以降と思われますが、環境省がまとめたものです。「アメリカ合衆国 連邦」として、以下の記述があります。なお、平成18年頃に「ブリーダーの年間生産量(推計):約100万頭」とあり、前後の記述から「犬猫と」と著しく誤認させますが、当時日本での犬猫の商業生産が年間100万頭という数字はあり得ません。さらに「オーストラリア、ビクトリア州では8週齢未満の犬猫の販売を禁じている」ともありますが、オーストラリア、ビクトリア州では該当する法令は確認できません。この点においても問題がある資料です。

最低生後8週齢以上および離乳済みの犬猫で無い限り商業目的のために輸送または仲介業者に渡されてはならず、または何者によっても商業目的のために輸送されてはならない。
連邦規則



② 犬猫幼齢動物の販売日齢について
 こちらは公開日時が不明です。なおここで「動物福祉法」とあるのは、Animal Welfare Act と思われますが、本法は連邦法コードにより条文は4桁です。したがって13条(sec.13)は存在しません。また同法においては、以下の環境省資料にる記述を規定している条文はありません。環境省は、ぜひこの条文の原文を示していただきたい(大笑い)。 

アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法13条
最低生後8週間以上および離乳済みの犬猫 でない限り商業目的のための輸送または仲介 業者に渡されてはならず、または何者によって も商業目的のために輸送されてはならない。



 結論から言えば、アメリカ合衆国においては、8週齢未満の犬猫の輸送を母犬と同伴しない限り、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省令」では禁じています。しかし準拠する、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」では、輸送を行う者の定義を、第三者の営利運送業者としています。ですからペットショップの店主が自らブリーダーから犬猫を仕入れて自家用車で運搬する、犬猫の買主が自ら自家用車に乗せて自宅に持ち帰るなどは適用外です。
 この、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」の規定をもって、「8週齢未満の犬猫の輸送が禁じられているから事実上アメリカ合衆国では8週齢未満の犬猫販売が禁止されている」とは、吹き出しそうな屁理屈、詭弁です。この資料は環境省自ら作成したのか、外部に委託したのか知りませんが、これほどまでに日本人の知能が低いのは悲しくなります。また、Animal Welfare Regulations(アメリカ農務省省令) と、Animal Welfare Act(連邦法)を混同しているのも噴飯モノです。以下に、それぞれ根拠となる条文の原文を示します。まず、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」 から引用します。


§ 2.130 - Minimum age requirements.
No dog or cat shall be delivered by any person to any carrier or intermediate handler for transportation, in commerce, or shall be transported in commerce by any person, except to a registered research facility, unless such dog or cat is at least eight (8) weeks of age and has been weaned.

§2.130 - 最低年齢要件
何人も、犬または猫は少なくとも8週齢で離乳されていない限り、登録された研究機関を除いて、いかなる場合でも商業的な運送業者または中間取扱い業者に持ち込んではならず、またいかなるものによっても商業的に輸送されてはなりません。



 上記の、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」は、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」に基づき、アメリカ合衆国農務省が制定した規則です。すなわち、Animal Welfare Regulations 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」の条文で用いられる用語の定義は、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」に準拠します。
 以下に、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」 CHAPTER 54—TRANSPORTATION, SALE, AND HANDLING OF CERTAIN ANIMALS から引用します。


CHAPTER 54—TRANSPORTATION, SALE, AND HANDLING OF CERTAIN ANIMALS
§2132. Definitions
(i) The term "intermediate handler" means who is engaged in any business in which he receives custody of animals in connection with their transportation in commerce.
(j) The term "carrier" means the operator of any airline, railroad, motor carrier, shipping line, or other enterprise, which is engaged in the business of transporting any animals for hire.
§2143. Standards and certification process for humane handling, care, treatment, and transportation of animals
(g) The Secretary shall designate additional kinds and classes of animals and may prescribe different ages for particular kinds or classes of dogs, cats, or designated animals.

第54章 - 特定の動物の輸送、販売、および取り扱い
§2132 用語の定義
(i)intermediate handler 「中間取扱業者」という用語は、商取引での輸送に関連して、動物の保管業務を行う事業に従事している者を意味します。
(j)carrier 「運送業者」という用語は、動物を有償で輸送する事業に従事している航空会社、鉄道会社、自動車運送会社、船舶輸送会社、またはその他の企業の事業者を意味します。
§2143。 人道的な取り扱い、世話、治療、および動物の輸送に関する規格および認証プロセス
(g)長官は、追加の種類および種類の動物を指定しなければならず、特定の種類または種類の犬、猫、または指定動物に対して異なる年齢を指示することができます(この条文が、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」による「犬猫8週齢未満の運送業者による原則輸送禁止」の根拠です)。


 つまり、8週齢未満の販売が禁止されていない州では、ペットショップが自ら自家用車でブリーダーから仕入れて自分の店に犬猫を運ぶ場合は、8週齢未満でも良いということです。また、ペットショップやブリーダーから買主が8週齢未満の犬猫を購入して、自分の自家用車に乗せて持ち帰るのも合法です。ただし、アメリカ合衆国では犬猫の非対面通信販売を日本のように禁じていません。インターネットなどによる非対面通信販売の場合は、第三者の営利運送業者に配送を委託しますので、この場合は8週齢未満の販売は違法となります。
 「(アメリカ合衆国では)最低生後8週齢以上および離乳済みの犬猫で無い限り商業目的のために輸送(carrier)または仲介業者(intermediate handler)に渡されてはならず、または何者によっても商業目的のために輸送されてはならない」との記述のある環境省の資料はどなたが作成したのでしょうか。「商業目的のために輸送されてはならない」の訳文も誤解があります。この「商業目的」は、犬猫を持ち込む側ではなく、運送を請け負う事業者のことです。また、輸送業者(carrier)、仲介業者(intermediate handler)は、報酬を得て輸送保管業務を行う、第三者の事業者です。環境省の資料に法令の原文とリンクをつけていないのは、騙すことを目的としているのでしょうか。それとも訳文に自信がなかったのでしょうか。いずれにしても日本の動物愛護は、省庁、マスメディア、政治家、大学教授まで、かかわるすべての人が無知蒙昧(か病的な嘘つき)です。これこそが日本の最大の「動物愛護の後進性」でしょう。


(動画)

 Animal cruelty: wicked Florida woman drowns `too small to fly' puppy in airport toilet 「動物残虐行為:邪悪なフロリダの女性が『飛行機に搭乗させるには幼すぎる』子犬を空港のトイレで溺死させました」 2015/01/27 に公開
 「3週齢の子犬の飛行機搭乗を断られた女がその子犬を飛行場のトイレに流して殺害した」事件を伝える、再現ビデオ。この再現ビデオでは、航空会社の社員が「犬は8週齢を超えていなければ搭乗できない」という、ポスターを示しています。要するに「アメリカ合衆国の8週齢未満の犬猫輸送禁止」は、このような航空会社、宅配業者、鉄道輸送などの、第三者による営利輸送です。環狂省って、こんなに〇カだったとは知らなかったわ。

Florida resident Cynthia Anderson is a bitch and we hope she gets a nice long prison term.
Why? Because she drowned a three-week-old puppy in an airport toilet!
When she got to the airport, however, she was told U.S. rules do not allow dogs on planes until they're over eight weeks old.

フロリダ在住のシンシア・アンダーソンはアバズレ女です、そして私たちは、彼女が素敵な長い刑務所での刑期を言い渡されることを願っています。
どうして?彼女は空港のトイレで3週齢の子犬を溺死させたから!
彼女が空港に着いたのですが、彼女は子犬たちが8週齢以上でなければ、アメリカ合衆国の規則で飛行機の犬の搭乗を許可しないと言われました。




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犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)






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Domestic/Inländisch

 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 前回記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている」との発言が真っ赤な嘘であることを述べます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。
特に先進国では。
先進国では8週齢にしている。
日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。



 結論から言えば、欧米先進国においても、犬猫の販売を8週齢以上に義務付けている国、州は少ないのです。特に猫においては販売を8週齢以上としている国、州は少ないです。アメリカ合衆国においては、犬の販売で8週齢以上の販売を義務付けているのは50州のうち23州で、猫は17州にすぎません。また半数の24州が、犬猫とも週齢による販売規制がありません。
 EUは28ヵ国中、犬猫とも8週齢以上の販売を義務づけているのはフランスとイギリスの2ヵ国にすぎません。犬猫の販売において、週齢規制がない国は、EU28ヵ国中9ヵ国あります。今回記事においては、アメリカ合衆国における、犬猫販売の最低週齢規制を取り上げます。

 アメリカ合衆国では、連邦法では犬猫の販売における、最低週齢規制はありません。各州においてまちまちです。アメリカ合衆国の犬猫販売の、最低週齢規制についてまとめたサイトがあります。Table of State Laws Concerning Minimum Age for Sale of Puppies 「子犬における最低年齢に関するアメリカ合衆国の州法の一覧」(公開 2017年) から引用します。アメリカ合衆国における、犬及び猫に関する販売最低年齢の規制がある州と、その週齡は以下の通りです。


・アリゾナ州 8週齡   犬猫
・カリフォルニア州 8週齡   犬
・コロラド州       8週齡   犬猫
・コネチカット洲   8週齡    犬猫
・フロリダ洲        8週齡   犬猫
・ジョージア州      8週齡   犬
・イリノイ洲      8週齡   犬猫
・インディアナ州     8週齡   犬
・カンザス州      8週齡   犬
・ルイジアナ州     8週齡   犬猫
・メイン州        7週齡   犬猫
・メリーランド州     8週齡   犬猫
・マサチューセッツ州  8週齡   犬猫
・ミシガン州       8週齡   犬猫
・ミネソタ州      8週齡   犬猫
・ミズーリ州       8週齡   犬猫
・ネブラスカ州    8週齡   犬猫
・ネヴァダ州      8週齡   犬猫
・ニューヨーク州    8週齡   犬猫
・オハイオ州      8週齡   犬
・オクラホマ州     8週齡   犬猫
・ペンシルベニア州   8週齡   犬
・テキサス州      8週齡   犬猫
・ユタ州         8週齡   犬猫
・ヴァージニア州    7週齡   犬猫
・ウィスコンシン州   7週齡   犬



 以上をまとめると、アメリカ合衆国における、犬猫の8週齢以上の販売を義務付けているのは、犬は23州です。つまりアメリカ合衆国50州のうち、半数に満たないのです。猫は17州です。つまり、アメリカ合衆国50州のうち、約3分の1です。
 その他、犬の最低販売週齡を7週以上とする州はアメリカでは3州であり、猫の最低販売終齢を7週以上とする州は2州です。さらに、犬猫とも最低販売の週齡を全く定めていない州は、アメリカ合衆国50州のうち、約半数の24州です。対して日本は現在犬猫とも、最低販売週齡は7週と動物愛護管理法の附則で定められています。
 つまり串田誠一議員の、「犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。特に先進国では。先進国では8週齢にしている」は、完全に嘘と言って差し支えないです。私は常々うそつきは具体的な数字を出さず、「ほぼない」、「圧倒的に」、「多い」などの形容動詞形容詞を多用するといっています。串田誠一議員の発言も例外ではありません。

 「アメリカでは犬猫販売の最低週齢を定めていない州や、7週齢以上としている州もある。しかしアメリカ合衆国では、8週齢未満の犬猫の運送を禁じているので、事実上犬猫は8週齢以上でなければ販売できない」という、詭弁を主張している方々が一部います。例えば朝日新聞の太田匡彦氏や、一部の末端愛誤メディアなどです。また、そのように誤認させる環境省の資料もあります。
 しかしその解釈は誤りです。8週齢未満の犬猫などの運送を禁止する規定は、Animal Welfare Act 「アメリカ合衆国 連邦法 動物福祉法」、および、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」ですが、この法律および規則で禁じる運送は、第三者の営利運輸業者です。それは、法律および規則の条文に明記されています(CHAPTER 54—TRANSPORTATION, SALE, AND HANDLING OF CERTAIN ANIMALS)。つまりペットショップが自ら自家用車でブリーダーから犬猫を仕入れて店に持ち帰ることや、購入客が犬猫を自家用車に乗せて持ち帰ることは適用外です。

 なお、Table of State Laws Concerning Minimum Age for Sale of Puppies 「子犬における最低年齢に関するアメリカ合衆国の州法の一覧」では、Animal Welfare Regulations, USDA 「動物福祉規則 アメリカ合衆国農務省」の条文、Minimum age requirements. No dog or cat shall be delivered by any person to any carrier or intermediate handler for transportation, in commerce, or shall be transported in commerce by any person, except to a registered research facility, unless such dog or cat is at least eight (8) weeks of age and has been weaned. 「最低年齢要件 何人も、犬または猫は少なくとも8週齢で離乳されていない限り、登録された研究機関を除いて、いかなる場合でも商取引のために、運送業者または中間取扱い業者に持ち込んではならず、またいかなるものによっても商業的に輸送されてはなりません」を引用しています。
 アメリカ合衆国は非対面の犬猫の通信販売を禁止していません。この記述は、インターネットなどでの、8週齢未満の犬猫の非対面通信販売はこの規則によりできないという意味です。先の述べた通り、買主が自ら購入した犬猫を自家用車に乗せて持ち帰るのは適用外です。

 次回記事では、この条文のついて解説します。それにしても8週齢未満の犬猫の運送をすべてにおいて適用すれば、ブリーダーが自社生産の子犬の医療行為のために、自家用車の乗せて獣医診療所に運ぶことも違法になり、できないということになります。とすれば、子犬のワクチン接種や健康診断、さらには緊急の治療での搬送すらできなくなります。どうして愛誤はこれほどまで知能が低いのでしょうか。
 

(動画)
 
 アメリカ合衆国に本拠地を置く、犬のブリーダーと買主のマッチングサイトを運営する、Europuppy という大手企業があります。この企業は、犬のブリーダーの子犬販売動画を多数youtubeに公開していますが、引き渡し可能な、5週齢の子犬の出品がかなりあります。

 7 Boxer puppies 5 weeks old for sale 11 / 2010 「7頭の、5週齢のボクサーの子犬の販売」 2010/11/16 に公開
 出品者はワシントン州のブリーダーですが、ワシントン州は今でも犬の販売において週齢規制すらありません。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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