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猫の島、青島は日本の縮図である~地域猫の失敗は必然






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(Domestic/inländisch)

 わずか6人の住民に対して、現在210匹の野良猫が生息する「青島」。「猫島」として脚光を浴びる以前の4年ほど前は、猫の生息数は約半数の100匹あまりしかいませんでした。しかし観光客が訪れ給餌することにより猫の数が増え、その対策として地域猫(TNR活動)活動が開始されました。しかしその後、わずか4年余りで猫の数は倍以上に激増しました。私は以前、青島で地域猫活動が開始されたころに、「青島は日本の縮図なのか」との問題提起を行いました。その後の経過を見れば、青島の地域猫の問題は、日本全土に当てはまります。まさに「青島は日本の縮図」です。


 青島とは瀬戸内海に浮かぶ、愛媛県の孤島です。この島では野良猫が増殖し、現在は島民6名に対して野良猫は210匹が生息しています。青島はわずか4年前は島民16名に対して、猫の数は100匹あまりでした。数年前に写真家が「猫の島と紹介したのちに、観光客が押し寄せて餌を与えたために猫は増殖しました。そのため、「猫を減らすため」に、4年前から地域猫活動(猫の不妊去勢)を行政の助成と指導の下に開始しました。しかし地域猫活動を開始したのちに、わずか3年で2倍以上の210匹にまで猫が激増しました。おそらく青島の地域猫活動が報道されて猫の餌を寄付する人が増えたことにより給餌量が増え、それによる猫の増殖が限定的な不妊去勢の効果を上回ったことが原因と思われます。
 それを受けて、行政は地域猫(TNR)のための予算を計上し、TNR団体である、(財)どうぶつ基金が「島の野良猫のすべてをTNRする」こととしました。(財)どうぶつ基金が島内の猫210匹のすべてを不妊去勢したと思われましたが、実はのちに驚くことが発覚しました。島内のTNRに反対する一部の住民が、こっそりと10数匹の猫を隠していたのです。猫の驚くほどの繁殖力からすれば、これからも島内の猫の数は維持し続けるかもしれません。


・青島の猫の数と管理を時系列にまとめると、次のようになります。
2015年以前 猫島として脚光を浴び、観光客の増加と給餌が増えたことにより、猫が増えた。猫の数は100匹あまり。
2015年    行政の指導で「地域猫活動」を始める。不妊去勢実績は10匹、猫の数は120匹に増加。
2017年    地域猫活動が継続して行われる。猫の数は150匹に増加。
2018年    地域猫活動が継続。2015年からの不妊去勢実績は80匹。猫の数は2015年の100匹あまりから210匹に激増。


 さらに、最新の青島の猫に関するニュースを引用します。先に述べた、「島内210匹の猫の不妊去勢をすべて行ったとされたが、のちにTNRに反対する一部の住民が10数匹の猫を隠していた」ことが発覚した件です。愛媛県・青島「猫の楽園」の未来 昨年の不妊・去勢手術後もトラブルがたえず… 2019年2月22日


青島の人気が急激に高まった数年前には、島の人口は15人、そして猫は100匹以上といわれていた。
だが入院や死去などで住民はどんどん減っていき、現在では3世帯6人にまでなっている。
昨年10月、衝撃的な事実が発覚したのだ。
なんと猫の数が200頭以上にまで増えていたのである。
もしもいつか本当に無人島になってしまったら、猫たちはいったいどうなってしまうのか。
そして年をとった猫、幼い猫、病気の猫と順々に、飢えて倒れ、死んでいくのだろう。
昨年、大洲市は青島の猫問題のために予算を計上したのである。
そして動物愛護団体「公益財団法人どうぶつ基金」と協力し、市のプロジェクトとして猫たちの一斉手術を行うことになったのだ。
昨年10月には210頭の猫が不妊・去勢手術済みであることが確認されたわけだが、実はそのほかに、未手術の猫が10数頭ほどいたことが後になってわかった。
不満を持つ島民がこっそり隠していたのだ。



 現在、青島は3世帯6名の住民しまいません。早晩無人島になる可能性が高いです。無人島になれば連絡船も廃止され、猫の世話をする人は島に行けなくなります。となれば、大量に給餌されて人に頼っていた猫たちは不妊去勢をしなくても、いずれは大多数が餓死して、強いごくわずかな強い個体しか生き残れなくなります。それは人為的に野良猫の数を増やし、結果として残酷な餓死という大量死を招くこととなります。
 野良猫ゼロになれば、かのTNR団体は野良猫が減った原因が餓死であったとしても「TNRの効果」とし、自画自賛するでしょう(笑い)。そして「TNRは野良猫の数を減らす効果がある」と都合よく宣伝に悪用するかもしれません。

 このような青島の野良猫問題ですが、日本の野良猫の数のコントロールとしての地域猫活動(TNR)を考えるうえで示唆に富んだ例と言えます。まず、「すべての野良猫を一斉に不妊去勢しなければTNRの効果はない」ということです。しかし「すべての野良猫を一斉に不妊去勢することは不可能」なのです。つまり「地域猫の失敗は必然」。

 青島で地域猫活動を開始したのは2015年ごろからですが、不妊去勢の数は限定的でした。当初は10匹程度でした。しかし「地域猫活動を開始した」ことで、島外から餌の寄付が大々的に送られてくるようになりました。給餌量の増加は、限定的な不妊去勢による繁殖抑制効果を上回る繁殖力の向上招き、結果として3年で猫の数が3倍に激増しました。
 そして「すべての猫を一斉に不妊去勢する」こととなったのですが、反対する一部の住民が10数匹の猫を隠していたことが後に発覚しました。わずか3世帯6名ですら、地域猫(TNR)の賛同を得ることができなかったのです。
 これらは、地域猫活動(TNR)の普遍的な問題です。まず、「1、その地域の猫すべてを一斉に不妊去勢することが難しい」、「2、地域猫活動をしていることが餌やりの免罪符になり給餌量が増え、限定的な不妊去勢の繁殖抑制効果を上回る繁殖力の向上を招き、むしろ猫とが増える」、「3、地域の住民のすべての合意を得ることが不可能(青島は3世帯6名しかいなかったのみかかわらず合意形成に失敗していた)」です。
 つまり青島は、「地域猫は必ず失敗するという、単純化モデルといえるでしょう。異なる点は、日本は青島のように無人島にはならないということです。つまり「給餌者はいなくならない」、すなわち「野良猫は永遠に減らない」のです。

 さらに「青島は日本の縮図である」根拠となる、データもあります。前述したTNR団体、(財)どうぶつ基金の談によれば、現在日本で不妊去勢済みの野良猫は約20万匹とのことです(耳をカットされた猫…虐待ではなく、実は意義ある社会活動の一環 どんな取り組み? 2019年2月22日)。かつて日本ペットフード工業会(現 一般社団法人 日本ペットフード協会)という団体が、日本の野良猫数の推計値を出していました。このデータは、過去にさかのぼって削除されましたが、おおむね日本の野良猫の数は200万匹台としています。
 つまり日本でTNRされた猫の、野良猫の総数に占める割合は10パーセント弱なのです。これは、青島が地域猫活動を開始した当初の島の猫の総数に占める不妊去勢実施率にほぼ一致します。つまりその程度の不妊去勢実施率では野良猫の減少効果はない、むしろ給餌量が増えれば野良猫は激増するということです。(財)どうぶつ基金さん、「地域猫が失敗する」根拠を示してくれてありがとう。


(動画)

 ネコうじゃうじゃの島、愛媛県青島の旅 2017/07/26 に公開

ネコ目当ての観光客は基本的に歓迎されないように思います。
(してくださる方もいますが、少なくとも島に住民票を置いている人の中で実施したアンケートで「歓迎する」と回答した人は1人)
というのはこの島で疎まれているネコを愛でにやってくる行為、Amazonなどで「ネコにあげてください」とキャットフードを送ったり、ネコを案じるような内容の手紙を送る行為は地元の方にとっては嬉しくもなんともないからです。
島には1円も入ってこないし、寄付はみんな島民ではなくネコへされるもので、更に当のネコは野菜や魚を盗んでいくわけですから、これは仕方ありません。
 




(動画)

 愛媛県の「猫島」青島 2018/09/04 に公開
 個人的な感想ですが、これは動物福祉的に適っているとは思えません。







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続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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Domestic/Inländisch

 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 最初の記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は「諸外国では犬猫の繁殖の最低年齢や生涯回数を法律で定めている」との発言が真っ赤な嘘であることを述べます。私が確認した限りヨーロッパでは、「繁殖最低年齢と生涯繁殖回数」を法律で制限しているのは、イングランドの犬だけです。猫ではありません。アメリカでは犬猫とも連邦法はおろか、全州においてもありません。今回は、アメリカ合衆国について述べます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)

日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。
諸外国(笑い)では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している。



 上記の発言ですが、結論を言えば真っ赤な嘘、デタラメです。まずヨーロッパでは、私が調べた限りでは、イングランドは、犬のみブリーダーの繁殖の最低年齢や生涯繁殖回数を法律で定めています。ドイツ、スイス、オーストリアでは、犬猫とも具体的な数値による繁殖制限(繁殖の最低年齢、生涯繁殖回数など)は、規定している法律がありません。これらの3国は、民間団体である、ケネルクラブの自主規制はあります。例えば母犬の最低繁殖年齢の自主規制に満たない繁殖の子犬は、血統登録を拒否するなどです。これらの国では、犬種別などの異なるケネルクラブが、それぞれ異なる独自の基準を定めています。それはすなわち、法令による規制がないということです。
  さらにアメリカ合衆国では、連邦法ではブリーダーの犬猫の繁殖を制限する数値基準(繁殖最低年齢や生涯繁殖回数など)は連邦法はもちろんのこと、州法でも一つも確認していません。それを「諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」と、国会という場で発言する串田誠一議員には驚きです。

 アメリカ合衆国における、犬のブリーダーを規制する各州の法令を、一覧にまとめたサイトがこちらです。Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「各州の商業ペットブリーダーに関する法律一覧」 最終更新2017年


This table covers state laws and administrative regulations affecting commercial dog breeders.
In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.
While the laws vary, they generally require a person who meets the definition of a commercial breeder to obtain a license, pay a fee (which often varies depending on how many dogs the person breeds), have his or her breeding facilities inspected, and maintain certain minimum standards of care.

この一覧表は、商業犬ブリーダーに影響を与える州法、および行政規則を網羅しています。
アメリカ合衆国全体で、約25の州が商業ブリーダーを対象とした法律を制定しています(州法がない州では、連邦法 Animal Welfare Act 「動物福祉法」に準拠します。本法においても、犬猫のブリーダーにおける、最低繁殖年齢や生涯繁殖回数などの数値基準はありません)。
法律はさまざまですが、一般的には、商業用ブリーダーの定義に該当する人に、免許の取得、手数料の支払い(繁殖犬の数によって金額が異なります)、繁殖施設の検査、維持管理、そして最低限の飼養基準を義務付けています。



 「メス犬の最低繁殖年齢や生涯繁殖回数」の具体的数値基準を法律で定めている州は、アメリカ合衆国では一つもありません。かろうじてミズーリ州では、犬のみに、Adequate rest between breeding cycles.「繁殖周期においては、十分な休息を与えること」とあります。 
 アメリカ合衆国の各州法では、ケージの大きさなどの具体的な数値基準もありません(註 子犬子猫の販売最低週齢を定めている州はあります)。一例として、カリフォルニア州の、商業犬ブリーダーに関する州法の規定を再び、Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「各州の商業ペットブリーダーに関する法律一覧」 最終更新2017年 から引用します。


・sanitary conditions
・adequate nutrition and potable water
・"adequate space" appropriate to the age, size, weight, and breed of dog
・rest board, floormat, or similar device that can be maintained in a sanitary condition
・adequate socialization (defined as physical contact with other dogs and with human beings) and exercise
・veterinary care without delay when necessary
・staff washing hands before and after handling each infectious or contagious dog
It shall be unlawful for a breeder to primarily house a dog on wire flooring.

・衛生状態を保つこと
・十分な栄養と飲水を与えること
・犬の年齢、大きさ、体重、犬種に適した「(ケージの)十分な広さ」を確保すること
・衛生状態を維持できる休息板、フロマット、または同様の設備を用いること
・十分な社会化(他の犬や人間との身体的接触と定義される)および運動をさせること
・必要に応じて遅滞なく獣医による医療を行うこと
・伝染性または伝染病の犬を取り扱う前後には、スタッフは手を洗うこと
ブリーダーが、主に金網の床の犬舎で犬を飼育するのは違法です。



 アメリカ合衆国では、犬の「メス犬の最低繁殖年齢」などの具体的な数値基準は、民間団体の自主規制ではあります。アメリカ最大のケネルクラブ、AKC(American Kennel Club)は、繁殖メス犬の最低月例の自主規制を定めており、それに反して繁殖された子犬の血統登録を認めていません。
 AKC’s Guide to Responsible Dog Breeding 「責任ある犬の繁殖に関するAKCの指針」 から引用します。


The age at which dogs reach sexual maturity depends to a large extent on their breed.
The bitch should not be bred during her first season.
Keep in mind that AKC Rules do not allow, except with special documentation, the registration of a litter out of a dam less than 8 months or more than 12 years of age at the time of mating, or by a sire less than 7 months or more than 12 years of age at the time of mating.

犬が性成熟する年齢は、その犬種によって大きく異なります。
メス犬は、最初の発情期に繁殖してはいけません。
AKC のルールは、特別に証明する書類がある場合を除き、母犬が交配時に8ヶ月未満または12歳以上の子犬の登録、または交配時に7ヶ月未満または12歳以上のオス犬による繁殖による子犬の登録は認められていません。



 したがって、串田誠一議員の国会発言、「日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。諸外国(笑い)では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」は、真っ赤な嘘です。私が確認した限り、欧米で「メス犬の最低繁殖年齢や生涯繁殖回数」などを法律で定めているのはイングランド一国、しかも犬のみです。串田誠一議員は便後死でありながら、まさか強制力が伴う法令と、単なる民間団体の自主規制の区別がつかないとでも?なお日本では、最大手のJKC(一般社団法人 ジャパンケネルクラブ)が、繁殖メス犬の繁殖の最月例を自主規制しています(交配月齢について)。つまり、日本の商業ブリーダーに対する繁殖の制約(メス犬の最低繁殖年齢など)は、ヨーロッパの大多数の国とアメリカ合衆国と同じなのです。
 このような真っ赤な嘘デタラメを国会という場で堂々と垂れ流すとは、正気とは思えません。アメリカの商業ブリーダーの法的規制は、中学レベルの英語で検索し、容易に情報を入手できるのです。串田誠一議員の学力もさることながら、歳費で雇っている秘書は、串田誠一議員の国会質問の前に資料を調べなかったのでしょうか。私は日本人の学力の低さが心配です。義務教育すら機能していない。 
 

(動画)

 Puppy Mill Video Series, Part 3 of 7 2018/03/23 に公開
 アメリカ合衆国においては、頻繁にパピーミルの飼育環境の劣悪さを暴く動画が公開されています。アメリカ合衆国のパピーミルの規模は日本では考えられないほど巨大で、台メス1,000頭レベルの業者も確認されています。
 

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諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
Domestic/Inländisch


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 最初の記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は「諸外国では犬猫の繁殖の最低年齢や生涯回数を法律で定めている」との発言が真っ赤な嘘であることを述べます。私が確認した限りヨーロッパでは、「繁殖最低年齢と生涯繁殖回数」を法律で制限しているのは、イングランドの犬だけです。猫ではありません。アメリカでは犬猫とも連邦法はおろか、全州においてもありません。今回は、ヨーロッパについて述べます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)

日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。
諸外国(笑い)では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している。



 上記の発言ですが、結論を言えば真っ赤な嘘、デタラメです。まずヨーロッパでは、私が調べた限りでは、イングランドは、犬のブリーダーの繁殖の最低年齢や生涯繁殖回数を法律で定めています。しかしドイツ、スイス、オーストリアでは、犬猫とも具体的な数値による繁殖制限(繁殖の最低年齢、生涯繁殖回数など)を規定している法律がありません。これらの3国は、ヨーロッパの中でも動物福祉に先進的な国です。おそらくヨーロッパでは、法律により、犬猫の繁殖を具体的な数値(繁殖最低年齢や生涯繁殖回数など)を規制している国は極めて例外だと思います(私が確認した限りイングランドの犬のみ。猫は皆無)。もし、ヨーロッパにイングランド以外に、法律で犬猫のブリーダーの犬猫の最低繁殖年齢を数値基準で制限している国があれば、その法律名と該当する条文を、読者様はコメントしてください。ただし、その国の原語のリンクをつける場合に限らせてもらいます。
 さらにアメリカ合衆国では、ブリーダーの犬猫の繁殖を制限する数値基準(繁殖最低年齢や生涯繁殖回数など)は連邦法はもちろんのこと、州法でも確認していません。それを「諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」というデタラメを、国会という場で発言するとは驚きです。
 

 まず、まずイングランドの犬の繁殖制限に関する法律の、イギリス政府による、解説サイトから引用します。Animal welfare in England: domestic pets Contents 3Dogs 「イングランドの動物福祉:家庭用ペットの内容」


The Breeding of Dogs Act 1973 and the Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.

犬の繁殖法 1973 と 犬の繁殖と販売法 1999
法律ではで、雌犬の繁殖の時期(年齢)と繁殖回数も制限しています。
メス犬は1歳になる前には繁殖できません。
一生涯では、繁殖回数を6回以下にする必要があります。
そして12ヶ月間では、1回の繁殖しかできません。



 なお、ドイツ、スイス、オーストリアでは、民間団体のケネルクラブが、犬の繁殖制限(最低年齢や生涯繁殖回数)の自主規制をしています。これに反した場合は、血統登録を行わないということです。これはあくまでも民間の自主規制ですので、法律とは全く異なりますし、強制力もありません。それぞれの国では、複数のケネルクラブがそれぞれ異なる自主規制をしています。以下に、それぞれの国のケネルクラブの自主規制を例示します。


Allgemeine Rahmenzuchtordnung für den Internationalen Dachverband der Rassehundevereine Eintragungsbestimmungen in das Zuchtbuch des IDR 「ドイツ純血種犬クラブ国際連盟のための一般的飼育規則 IDR繁殖教本の登録規則」 (ドイツのケネルクラブ 民間団体)

§2 Zuchtvoraussetzungen
Rüden aller Rassen unter 45 cm und über 45 cm dürfen frühestens ab dem vollendeten 12. Monat zuchttauglich geschrieben werden.
Sofern es die Gesundheit des Rüden zulässt ist ein Höchstalter nicht festgelegt.
Hündinnen Aller Rassen unter 45 cm dürfen frühestens ab der 2. Hitze und einem Mindestalter von 12 Monaten zuchttauglich geschrieben werden.
Das Höchstalter für eine Hündinnen liegt beim vollendeten 8. Lebensjahr.

第2条
45 cm未満および45 cm以上のすべての品種のオス犬は、最も早くは12ヶ月齢から繁殖ができます。
繁殖が犬が健康で可能な場合は、年齢の条件は決められていません。
45 cm以下のすべての品種のメス犬は、最も早くは、2回目の発情かつ最低年齢が12ヶ月から繁殖の準備ができていることと記述されています。
雌犬の繁殖年齢の上限は8歳です。



Zucht- und Körreglement des Border Collie Club der Schweiz (BCCS) 「繁殖と会の規則 スイス ボーダーコリークラブ」(スイスのケネルクラブ 民間団体)

Der Anmeldung zur Ankörung sind beizulegen:
• Eine Kopie der Abstammungsurkunde
• Eine Kopie des HD-/OCD (Schulter)-Attests (Mindestalter 12 Monate)
Welpenzahl
Nach einem Wurf von mehr als 8 Welpen ist eine Zuchtpause von mindestens 12 Monaten einzuhalten.

子犬の血統登録には、次のものが添付されていなければなりません。
•(母メス犬の)出生証明書のコピー
•HD / OCD(骨格)検査のコピー1部(最低年齢12ヶ月)
子犬の数
メス犬に8匹以上の子犬が産まれた後は、最低でも12ヶ月間の繁殖休憩がとられなければなりません。



Gültig ab 20.11.2016 Leitfaden - Zuchtbestimmungen 「2016年11月20日から有効となるガイドライン - 犬の繁殖の規則」 (オーストリアのケネルクラブ 民間団体)

Der Hund muss dazu das 1. Lebensjahr vollendet haben.
Empfehlenswert für unsere großen Rassen ist ein Alter von ca. 18 Monaten.

犬は生まれてから最初の1年を経過しなければ、繁殖させてはなりません。
我々は、大きい品種の犬の繁殖は、生後18カ月以上を推奨しています。



 民間団体がおれぞれ異なる犬の繁殖のガイドラインを設けているということは、法律による規制がないということの証明です。なお、日本最大のケネルクラブである、JKC(一般社団法人 ジャパンケネルクラブ)も、犬の繁殖制限(最低繁殖年齢など)を自主規制しています(交配月齢について)。つまり、ヨーロッパではイングランドの例外を抜き、犬の繁殖制限(最低繁殖年齢や生涯繁殖回数)を法律で定めている国はないと思われます。猫は一国も確認していません。ドイツ、スイス、オーストリアは民間団体の自主規制(それに反した場合は子犬の血統登録を認めない)はあります。
 民間団体の、犬の繁殖制限(最低年齢や生涯繁殖制限など)は、日本の民間団体も自主規制をしています。ですから、犬猫の繁殖制限(最低繁殖年齢や生涯繁殖回数など)の法制化が、日本が極端に諸外国に比べて遅れているとは言えません。なお、アメリカ合衆国では連邦法はおろか、州法ですら犬猫とも繁殖制限(繁殖の最低年齢や生涯繁殖回数など)は一つもありません。串田誠一議員の、「日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している」との国会発言は、正気とは思えません。次回記事では、アメリカ合衆国について書きます。


(動画)

 The Dark Side of Britain: Puppy Farms | UNILAD Original Documentary 「イギリスののダークサイド:パピーファーム UNILAD オリジナルドキュメンタリー」 2018/05/18 に公開

 ブリーダーの繁殖制限(最低繁殖年齢や生涯繁殖回数など)を定めているのは、私が調べた限りイングランドの犬に関してだけです。しかしイギリスの犬ブリーダーの飼養環境がすべて素晴らしいわけではありません。puppy farm (パピーファーム パピーミルのこと)の劣悪な飼育環境を暴く動画は極めて多く公開されています。毎週のように新作がアップされています。

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「犬に口輪をするのは動物虐待。ドイツはリードがダメ」~びっくりしたなぁ、もう






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(Zusammenfassung)
Leine und Maulkorb Verpflichtung von Deutschland.
Gesetz zur Neuregelung des Haltens und Führens von Hunden in Berlin
Leinenpflicht in Deutschland


 ソーシャルメディアで、「口輪をされ、虐待にあっている犬がいる」という情報が拡散されました。3月3日に、保護活動をしているという人物が口輪をしている犬の動画をツイッターに掲載しました。その上で、「虐待状態のワンコがいます。飼い主と交渉する予定です」とツィートしました。そのツィートが広く拡散され、いくつかのBBSも立ちました。その一つに、「ドイツではリードすらダメだ」という投稿があり、私は驚きました。ドイツは、おそらく犬にリード義務が最も厳しい国の一つです。また特定の犬種は、例外なく公共の場では口輪が義務です。またベルリン州などでは、公共交通機関では口輪とリードの両方が義務付けられています。


 まず、保護活動をしているという人物が口輪をした犬の動画をツイッターに投稿し、「虐待にあっている犬がいる」とツィートしたことを報じるニュースから引用します。犬の口輪は虐待?ネットで議論 販売元に使用目的を聞いた 2019年03月12日 J-CASTニュース


飼い主に常時口輪をされて虐待に遭っている犬がいる――。
こんな投稿がSNS上で拡散されている。
投稿は議論を呼び、「かわいそう」「許せない」といった同情の声が上がる一方、愛犬家からは「うちのワンコもつけてる」「誤解してる人が結構多い」と理解を示す声も。
口輪はどんな目的で装着するのか。



 次に、上記のニュースを受けて、BBSが立ちました。「虐待状態のワンコがいます」ツイートが拡散 口輪は虐待か人と犬を守るものか  2019/03/18(月)
 「口輪は虐待だ」と騒ぐ、自称(?)動物保護活動家の無知もさることながら、この中で、「リードがダメなドイツ(「ドイツはリードすらしてはならない。だから口輪なんてとんでもない。お犬様国家だ」というニュアンス)」という投稿がありました。その投稿を引用します。


30. 匿名 2019/03/16(土) 09:23:00
リードがダメなドイツは生類哀れみの令と化している
36. 匿名 2019/03/16(土) 09:24:23
>>30
ドイツ大丈夫なのか?



 日本ほど、犬の口輪が売られていない国は少ないでしょう。対してドイツのペットショップでは、多種多様な犬の口輪がたくさん売られています。ドイツは特定の犬種は公共の場では必ず口輪をすることが義務付けられています。違反者は罰金が科せられます。それとドイツは。おそらく世界で最も犬のリード義務が厳しい部類の国です。州によっては犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ(日本円で300万円以上)が科せられます。また警察官にその場で射殺されることもあり、郊外の狩猟区域では、民間人ハンターがリードをしていない非占有の犬を射殺することが合法です。また、州によっては、犬にリードをしなければ犬が州に押収され、殺処分される可能性もあります。
 まず、ドイツの特定の犬種に対する、公共の場での口輪義務に関する法律の条文を挙げます。例としてベルリン州犬法をあげますが、ドイツ全州で同様の法律があります。Gesetz zur Neuregelung des Haltens und Führens von Hunden in Berlin 「ベルリンにおける犬の飼育および指導の新しい規則に関する法律(ベルリン州 犬法)」


§ 20 Maulkorbpflicht
(1) Gefährliche Hunde nach § 5 Absatz 1 müssen ab dem siebenten Lebensmonat außerhalb des ausbruchssicheren Grundstücks, auf dem sie gehalten werden, und bei Mehrfamilienhäusern außerhalb der Wohnung stets einen beißsicheren Maulkorb tragen.

20条 犬の口輪の義務
(1)第5条(1)に規定する危険とされる犬種で7ヵ月齢を超えたものは、犬の脱出を防止している私有地の外では、また集合住宅の場合は、建物の外では常に噛みつき防止のための口輪をつけなければなりません。



 そのほかベルリン州ではほかの法律で、公共交通機関を利用する場合は、いかなる犬でもケージに完全に密封している状態でなければ、リードと口輪の両方が必要と定めています。その犬が超小型犬のチワワであってもです。
 次に「ドイツは犬のリード義務が世界で最も厳しい国の一つであり、州によってはリードをしていなければ最高で罰金が最高で2万5,000ユーロ科せられる。さらにリードをしていなければ警察官に射殺されることもあり、郊外の狩猟区域では民間人ハンターがリードをしていない犬を射殺することが合法」です。さらに犬を押収する州もあります」についてです。ドイツの犬のリード義務の、州別の法律をまとめたサイトから引用します。Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日


・Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Hunde in bestimmten Bereichen an einer „zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine“ zu führen.
Diese Bereiche umfassen Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereiche und andere innerörtliche Bereiche sowie Straßen und Plätze mit vergleichbarem Publikumsverkehr.
Vom Leinenzwang umfasst sind außerdem der Allgemeinheit zugängliche, umfriedete Park-, Garten- und Grünanlagen einschließlich der Kinderspielplätze.
Auch müssen die Vierbeiner bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten an der Leine geführt werden.
Um von Verstößen gegen diese Anleinpflichten von vornherein wirksam abzuschrecken, droht der nordrhein-westfälische Gesetzgeber mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € und einer Einziehung des Hundes.
In den Wäldern gilt in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Wege eine generelle Leinenpflicht; bei Verstößen kann ein Bußgeld bis zu 25.000 € verhängt werden.
Hält sich ein Hund in einem Jagdgebiet außerhalb der Einwirkung seines Halter auf, so darf der Jäger ihn abschießen.

・Hessen
Eine generelle Leinenpflicht besteht in Hessen insbesondere bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten, Märkten, Messen und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in Gaststätten und in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
Ebenfalls eine Geldbuße bis zu 5000 € droht demjenigen Hundehalter, der seinen Vierbeiner in Hessen außerhalb seines eigenen eingefriedeten Besitztums laufen lässt, ohne ihn zu beaufsichtigen.
In den Wäldern Hessens,denn auch hier dürfen Jäger in ihrem Jagdbezirk Hunde abschießen.

・ノルトライン-ヴェストファーレン州
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、犬は特定の地域では「危険防止のために適切なリード」により導かなければなりません。
これらの地域には、歩道、主要な商業地域、その他の都心部、同様に公共交通機関を備えた道路や広場などがあります。
リードの使用は、公園、緑地、子供の遊び場などの緑豊かな地域でも義務です。
4足の友人(犬)は、公共の人が集まるところ、エレベーター、フェスティバルなどの人々の集まりや公共の建物、学校、幼稚園などでもつながれていなければなりません。
これらの義務違反を効果的に防止するために、ノルトライン-ヴェストファーレン州議会は、最大1万ユーロ(日本円で約130万円)の罰金と犬の押収で警告しています。
ノルライン・ヴェストファーレン州の森林においては一般的な犬のリード義務以外が適用されます。
違反の場合は2万5,000ユーロ(日本円で325万円)までの罰金を科すことができます。
犬が飼い主の管理下に無い状態で狩猟区域にいる場合は、ハンターはその犬を撃つことが許可されています。

・ヘッセン州
ヘッセン州では、特に公共の場で人が集まるところ、エレベーター、フェスティバル、市場、見本市、レストラン、公共交通機関では、全般的な犬のリード義務がありあす。
上記の場所で自分の犬を自由にさせる人は、この要件に反することとなり、罰金を科すだけでなく、犬が押収される可能性もあります。
犬を管理せずに、塀で囲われた私有地の外に4本足(犬)を出した場合は、犬の飼い主は5,000ユーロの罰金が科される危険があります。
ヘッセン州の森では、ここでもハンターは、狩猟区で犬を撃つことが許可されています。



(画像)

 2012年11月1日に放送されたNHKの、「地球イチバン 地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン」という番組のHPから。現在はそのHPは閉鎖されています。このような狂った番組を国有放送が制作し、視聴者も真に受けることが私は悲しいです。
 ドイツは、おそらく世界で最も、犬のリード義務に厳しい国です。ドイツは日本と異なり、犬による咬傷事故が多いのです。死亡事故もしばしば発生します。ベルリン州では、市街地では1メートル以内のリードを使用することが義務付けられています。そのような状況において、「犬にリードをしなくてもよい」、ましてや「犬にリードをしてはならない」わけがないのです。なお、ドイツは犬の公的殺処分も厳格に行っている国です。狂犬病法による検査殺処分や、日本にない禁止犬種法による強制殺処分もあります。さらに、ドイツの生体販売ペットショップの数は、人口比で日本より多く、約~1.3倍です。

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(動画)

 Was muss ich mit Hund in den Öffis beachten? 「公共交通機関で犬に配慮しなければならないこと」 2017/04/19 に公開
 これはオーストリア、ウィーンの公共交通機関での、犬の乗車でのリードと口輪が義務付けられていることを周知するためのビデオです。ヨーロッパでは多くの都市では、公共交通機関では、犬はリードと口輪の両方が必要です。上記のNHKの番組では、「ドイツでは鉄道内でも犬はノーリード(は和製英語で通じません)で良い(ましてや口輪など必要ない)」と報じていましたが、真っ赤な嘘です。




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イギリスのペットショップ統計(犬猫販売比率)~環境省資料はデタラメ






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(summary)
Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016


 イギリスの生体販売ペットショップの業界団体が2016年に行った、免許を受けた生体販売ペットショップの、イギリス全土の詳細な統計調査があります。イギリス全土の生体販売ペットショップの取り扱い動物の(生体の店頭展示販売)の内訳や、さらにその自治体別内訳まで調べてあります。それによれば、イギリス全土のペットショップ全体では、猫の生体展示販売を行っているペットショップは7%、犬は4.1%あります。


 サマリーで述べた、イギリスの生体販売ペットショップの業界団体による、イギリス全土における生体販売ペットショップの詳細な統計調査報告書はこちらです。調査の対象になったのは、正規の地方自治体から免許を受けたペットショップのみです。なお、イギリス全土では、本統計調査報告書によれば、免許を受けた正規の生体販売ペットショップは約3,000件あります(There are in excess of 3,000 licensed pet shops in the UK )。この数は、人口比で日本の生体販売ペットショップの約1.6倍です。
 Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016  から引用します。なお、この統計を行ったイギリスの生体販売ペットショップの業界団体についての情報はこちらです。OATA


(画像)

・Figure 3. Percent of total number of pet shops licensed to sell different animal types across the UK 「図3.イギリス全土における動物種別の動物を販売する免許を受けたペットショップの総数に対する割合

 この統計によりますと、それぞれの動物種を扱う、イギリス全土の免許を受けた生体販売ペットショップの割合は次の通りです。比較のために、同様の日本の統計は探しても見つかりませんでした。しかし私が推測するには、例えば一部門として扱っているホームセンターのペットコーナーや、街中の小規模ペットショップでは、犬猫の販売がなく、ハムスターなどの小型哺乳類やカメ、小型の鑑賞鳥(セキセイインコやジュウシマツなど)、魚類しか取り扱っていないペットショップも多数あります。ですから、私はイギリスが極端に「ペットショップでの犬猫の販売が少ない」とは思えません。

1、観賞魚       77.8%
2、小型哺乳類    56.1%
3、爬虫類       47.1%
4、鳥類         41.5%
5、猫           7.0%
6、犬           4.1%
7、霊長類        1.5%


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(画像)

・Table 2. Number and percent of shops selling different types of animals by region and estimate for all of the UK 「表2.地域別の動物種別の動物を販売している店舗の数と割合、およびイギリス全体の推定

 地域別にかなりのばらつきがあります。たとえば、ノース・ウエスト地域では、猫10.4%、犬9.7%をペットショップが販売をしています。ウェールズでは、犬を10.3%のペットショップが販売しています。ロンドン地域では、猫を売っているペットショップは20.1%です。この数字ですが、日本のペットショップの犬猫販売比率とあまり変わらないかもしれません。
 特にロンドンは、猫を販売しているペットショップは5件に1件の割合です。日本は私が観察したところ、猫を売っているペットショップはあまり見かけません。ロンドン地域に限れば、猫を販売しているペットショップはむしろ日本の平均より多いとすら感じます。

OATA 1


 この、イギリスの生体販売ペットショップの業界団体による詳細なイギリスの生体販売ペットショップの調査統計資料は、簡単な英語検索(中学レベルでも)で見つけることができます。しかし具体的な、イギリスの生体販売ペットショップ全体に占める、犬猫の販売比率の数値を日本で紹介したのは、私のこの記事が初めてではないかと思います。
 イギリスの生体販売ペットショップにおける犬猫の販売比率は、単なる憶測や、完全に誤った情報がまん延しています。例えば「イギリスには生体販売ペットショップそのものがない」、「生体販売ペットショップはあるが犬猫は販売禁止である」と言った、荒唐無稽な嘘情報が流布されています。これらの情報発信者は、もちろん出典を挙げていません。
 「イギリスでは犬猫を販売しているペットショップはほぼない」という情報もあります。さらには、昨年環境省が公表した資料(平成 29 年度 訪英調査結果 平成 29 度動物愛護管理法に関する調査検討業務 報告書(抜粋))では、「イギリスでは犬猫を販売している生体販売ぺットショップは2パーセント程度である」としています。私が捜したところ、「イギリスでは犬猫を販売しているペットショップは2パーセントである」という資料は、イギリスではありませんでした。環境省の本資料においても、出典は示されていません。


(動画)

 Aran Mathai of Boycott Dogs4Us on BCB Radio Bradford 「BCBラジオ・ブラッドフォードにおける、アラン・マタイ氏の、Dogs4us(註 イギリスの犬の安売りに特化した巨大店舗のペットショップチェーン)ボイコット」 2018/12/17 に公開
 イギリスのペットショップの犬を販売しているペットショップの店舗数での比率は低いですが、日本と異なり、犬の安売りに特化した巨大ペットショップチェーンが存在します。ですから店舗数だけで比較することは不適切でしょう。イギリスにある、犬の安売りに特化した巨大ペットショップチェーン、Dogs4 に対するインタビュー。現在イギリスの内閣は、「イギリスのペットショップでの犬猫販売を、6ヵ月齢以上にする法案を作成し、議会提出する」ことを考えていますが、そのことに対するインタビューです。ペットショップ(dogs4us)は現在も8週齢程度の犬販売を強気で続けており、事業の縮小などは考えていないようです。おそらくペットショップは、「この法案が可決することはない、議会提出されることすらない」と踏んでいるのだと思います。
 なお、「イギリスのペットショップでの犬猫販売は6か月齢以上に限るとの法案提出がされるかもしれない」ですが、日本で正確に訳しているメディアはNHKをはじめ、一つもありません。はなはだしきは、2018年にすでにこの法律が成立施行したと報道しているマスメディアも多数あります。反論がある方は、「イギリスのペットショップは犬猫の販売は6ヵ月齢以上に限る」ことを規定した法律名と該当する条文を原文でコメントしてください。
 私はこの件に関しては、腹が立つというよりは、日本人の学力がこれほどまでに低いことが悲しくなります。日本では、義務教育すら機能していないのでしょうか。

Speaking out against puppy farming!
An interview about the campaign against the UK's biggest retailer of puppy farmed dogs!

パピー・ファーミングに反対してお話します!
イギリス最大の、パピーファーム由来の子犬小売業者(ペットショップ)に対するキャンペーンについてのインタビュー!





(動画)

 Dogs 4 Us Demo Jan 2012.wmv 2012/02/01 に公開
 
 上記の動画で取り上げられている、イギリスの子犬安売りに特化した、巨大ペットショップチェーンの店内の販売の様子。かつては5週齢程度の子犬を展示販売したり、血統書を偽造したりしていたのでバッシングを受けるのもやむを得ないところはあります。子犬の価格は500ポンド(日本円で6万円台)~程度です。

Dogs 4 Us sells puppies as young as five weeks old, these puppies are from puppy breeding farms.

Dogs4us は、5週齢程度の子犬を売っています、これらの子犬はパピーファーム(パピーミル)によって繁殖されたものに由来します。


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続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
Domestic/Inländisch


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 前回記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は前回記事に続き、「欧米では犬猫の安楽死はすべて注射による安楽死である。二酸化炭素等のガス室での殺処分は禁止されている」との発言が真っ赤な嘘であることを述べます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分を行っているのは日本だけである。欧米は、犬猫の殺処分は、すべて注射による安楽死(ペントバルビタールのことを指していると思われる)である。
日本も、二酸化炭素による殺処分を法律で禁止すべきである(日本「も」としているところから、欧米では、二酸化炭素によるガス室での殺処分を法律で禁止しているとの意味になります)。



 アメリカ合衆国においては、ガス室(一酸化炭素もしくは二酸化炭素)による犬、猫の殺処分を禁止する連邦法はありません。各州により異なります。
 アメリカ合衆国では、ガス室による犬猫の殺処分を法律で禁止している州は、50州中22州にすぎません。しかも法律で明文化して禁止している州においても、例えば「禁止するのは一酸化炭素のみ」としているところがあります。そのために、「二酸化炭素によるガス室の殺処分を禁止することができず、一部のアニマルシェルターで二酸化炭素によるガス室での殺処分が行われていた」例(カリフォルニア州)があります。また一応法律で禁止した州であっても、獣医師の立ち合いがあれば認めるという州もあります。アメリカ合衆国においては、一応ガス室による殺処分を法律で明文化して禁止している州でも、いわゆる法律が「ザル法」であるがために、事実上禁止している州でも、一部ガス室による殺処分が存続していた例や、存続している可能性があります。
 これらについて報じる記事から引用します。Closing the door on the gas chamber 「殺処分のガス室のドアを閉めること」 2017年1-2月号 The Humane Society of the United States


It turns out there was a loophole in the California law that made the carbon dioxide chamber legal in the city shelter in small, remote Coalinga.
The law banned only carbon monoxide chambers, inadvertently leaving out carbon dioxide, another commonly used gas.
Some state bans have loopholes.
And often, the shelters that still use chambers have myriad other issues.
Carbon monoxide and carbon dioxide gas chambers are still “approved with conditions” for companion animal euthanasia.
Since they’re not completely banned, some states continue to use them.
Gas chambers are safer for staff, especially when animals are aggressive.
Another complication is that controlled-substances laws in some states prevent shelters from getting direct access to the euthanasia drugs for EBI.
Today, 22 states have full, formal bans on gas chambers for euthanizing dogs and cats, while 19 states have no known use of chambers but no formal ban either.
Five states have partial bans, prohibiting only carbon monoxide or allowing chamber use under the direction of a veterinarian.

カリフォルニア州の法律には、中心地から遠く離れた、小さなコーリンガという市の市営のアニマルシェルターで、二酸化炭素によるガス室を合法にするという抜け穴があったことが発覚しています。
法律は一酸化炭素室のみを禁止し、不注意で不用意にも、もう一つの一般的に使用されるガスである、二酸化炭素を除外しました(註 法律上、二酸化炭素は違法ではないということとなります)。
いくつかの州の、ガス室での殺処分のための禁止は、抜け穴があります。
そして多くの場合は、まだ殺処分のためのガス室を使用しているアニマルシェルターは、多くの他の問題を抱えています。
一酸化炭素および二酸化炭素によるガス室は、コンパニオンアニマルの安楽死のために、「条件付きで承認された」ままです。
完全には禁止されていないので、いくつかの州はそれらを使い続けています。
特に動物が攻撃的な場合、ガス室はスタッフにとってより安全です。
もう1つの問題は、一部の州の規制薬物法により、アニマルシェルターが注射による安楽死を行うための安楽死薬を直接入手できないことです。
今日では22州が、犬や猫を安楽死(殺処分)させるためのガス室を完全かつ正式に禁止しているのに対し、19州では、殺処分のためのガス室の使用は確認されていませんが、正式には禁止されていません。
5つの州では一酸化炭素のみを禁止するものの(註 法解釈により二酸化炭素は合法となる)、(一酸化炭素であっても)獣医師の指示の下で殺処分のガス室の使用を認めるという、限定的な禁止はあります(註 獣医師が指示すればガス室での殺処分が合法となる)。



(動画)

 stop the "death box" aka gas chambers 「『デス・ボックス(死の箱)』のガス室を止めさせよう」 2013/06/24 に公開
 アメリカにおける、ガス室による犬猫殺処分に反対するビデオ。




(画像)

 FaceBookの、Saving Gas Chamber Animals 「ガス室で殺処分される動物を救え」という、アメリカ人のウォール。その2018年7月3日の投稿のスクリーンショット。「アメリカ、サウス・ユタの、アニマルシェルターでのガス室で殺処分される予定の猫をレスキューしてください」という内容です(Saving Gas Chamber Animals hat ein neues Foto zu dem Album „SUVAS CATS SAFE - South Utah Valley Animal Shelter“ hinzugefügt — mit Carl Merritt und Ruth J. Bradfield.)。
 串田誠一議員、「欧米では二酸化炭素のガス室による殺処分は行われていないのです(キリッ!)。欧米では、すべて犬猫の殺処分は注射による安楽死です(笑い)」。

ユタ州 ガス室


 そと若干、イギリスの犬猫の殺処分の事情について述べておきます。イギリスでは、明確に法律で犬猫の殺処分方法を定めていません。包括的に飼育動物の扱いを定めた法律は、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」です。しかし殺害方法については、whether the conduct concerned was in all the circumstances that of a reasonably competent and humane person. 「それらの関係する行為がすべての状況において、人道的であり、有資格者によって合理的におこなわれていたかどうか」とだけあり、具体的な殺処分方法や禁止行為は定めていません。
 そのために、「銃殺」も人道的な殺処分方法と解釈でき、公営シェルターでは行われていないようですが、民間のアニマルシェルターでは行われています。前回記事では、イギリスで最も権威ある、RSPCAのアニマルシェルターでは、約半数の収容犬猫を銃殺していたことを取り上げました。またイギリスではドッグレースが盛んですが、廃レースドッグの殺処分においては、銃殺が一般的に行われています。レースドッグの殺処分数は年間1万頭と推定されています。例えばこのようなサイトがあります。10 MISUNDERSTOOD FACTS ​ABOUT GREYHOUND RACING 「10の誤解されている事実 グレイハウンドレース」 から引用します。


3) Is it legal for a greyhound trainer to kill his own dog using a Captive bolt gun?
Yes, unless unnecessary suffering to the dog is proven, it is not a crime, but pithing must be carried out following use of the Captive bolt gun to prevent a dog that is rendered unconscious from regaining consciousness. (Pithing is a horrific method where the spinal cord must be severed to ensure the death of the dog)

3)グレイハウンド(レースドッグ)の訓練士がキャプティヴ・ボルトガン(註 家畜のと殺用の拳銃)を使って、自分の犬を殺すのは合法ですか?
はいそうです、犬への不必要な苦しみが証明されない限り、それは犯罪ではありません、
しかし意識を失った犬が意識を取り戻すのを防ぐために、キャプティヴ・ボルトガンを使った後に、ピッシングを行わなければなりません(ピッシングとは犬の死を確実にするために、脊髄を切断しなければならないという恐ろしい方法です)。



 前回記事では、アメリカの公営アニマルシェルターが犬を銃殺していたことも取り上げましたし、カナダのアニマルシェルターも一部で犬猫の銃殺を行っています。犬猫の殺処分での銃殺は私が調べた限り、アメリカ、カナダ、イギリスで行われています。他の欧米諸国でも行われている可能性があります。私の個人的な感想ですが、銃殺より二酸化炭素死のほうがまだ人道的なのではないかと思います。
 いずれにしても、串田誠一議員の、「二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分を行っているのは日本だけである。欧米は、犬猫の殺処分は、すべて注射による安楽死(ペントバルビタールのことを指していると思われる)である」との国会での発言は、真っ赤な嘘です。

欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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Domestic/Inländisch


 前回記事、串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、の続きです。前回記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は、「欧米では犬猫の安楽死はすべて注射による安楽死である。二酸化炭素等のガス室での殺処分は禁止されている」との発言が真っ赤な嘘であることを述べます。


 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


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 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には次の一つに、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分を行っているのは日本だけである。欧米は、犬猫の殺処分は、すべて注射による安楽死(ペントバルビタールのことを指していると思われる)である。
日本も、二酸化炭素による殺処分を法律で禁止すべきである(日本「も」としているところから、欧米では、二酸化炭素によるガス室での殺処分を法律で禁止しているとの意味になります)。



 真実は、まずアメリカ合衆国ですが、連邦法で犬猫の、二酸化炭素もしくは一酸化炭素によるガス室での殺処分を禁じる連邦法の規定はありません。2018年時点において、法律で二酸化炭素もしくは一酸化炭素によるガス室でのアニマルシェルターでの犬猫の殺処分を禁止しているのは、50州中22州にすぎません。現在も一酸化炭素もしくは二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分法方法を採用している州が複数あります。いくつかの例を挙げます。
 2018年時点における、アニマルシェルターなどの犬猫の殺処分に関する州法をまとめた資料がこちらです。Advocacy State And Local Documents Euthanasia Laws Last updated June 2018 「州および地方の(犬猫などのペットの)安楽死法の提唱 最終更新2018年6月」
 この資料によれば、犬猫のアニマルシェルターにおける、二酸化炭素または一酸化炭素によるガス室での殺処分を州法により禁じている、もしくは、ペントバルビタール(Sodium pentobarbital )などの麻酔薬でのみでの殺処分しか認めない州は、50州22州にすぎません。これら22州では法律上、ガス室による犬猫の殺処分はできません。

 しかしアメリカ合衆国50州のうち、28州はガス室による犬猫の安楽死を法律では禁じていません。州法の規定がそれぞれ異なりますが、例えばワシントンD.Cでは、“humanely destroy the animal or animals” 「人道的に動物を殺害すること」としています。
 この「人道的」の解釈ですが、例えば銃によるヘッドショットも含まれるとの解釈もありえます。事実公営のアニマルシェルターで、犬の銃殺を行っている自治体が存在します。

 イリノイ州では、An agent or method of euthanasia as prescribed in the Report of the American Veterinary Medical Association Panel on Euthanasia published in the Journal of the American Veterinary Medical Association, March 1, 2001 (or any successor version of that Report), that causes the painless death of an animal. Carbon monoxide by a licensed veterinarian in a facility licensed under the Illinois Animal Welfare Act. 「2001年3月1日発行の全米獣医学会のジャーナルに掲載された安楽死に関する米国獣医学会の報告書(またはその改訂版)に規定されている安楽死の薬剤または方法であって、動物に苦痛を与えない致死方法。イリノイ州動物福祉法に基づき認可された施設での、認可された獣医師による一酸化炭素(ガス室)による殺処分」としています。
 イリノイ州では、明確にガス室での殺処分を合法としています。また、全米獣医学会ジャーナルでは、二酸化炭素死を安楽死方法としており、二酸化炭素によるガス室での殺処分は認められると解釈できます。
 そのほかウィスコンシン州のように殺処分方法に全く規定がない州もあります。同州では、二酸化炭素もしくは一酸化炭素による犬猫の殺処分が存続しています。
 
 また、アメリカ合衆国の一酸化炭素もしくは二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分に関する報道には、次のようなものがあります。この記事によれば、アメリカ合衆国においては、かなりの州、自治体でガス室での犬猫殺処分が行われているとしています。Gas Chamber Euthanasia: What you might not know about your local animal shelter 「ガス室での安楽死:それはもしかしたら、あなたが地元のアニマルシェルターについて知らないものかもしれません」 2016年5月12日


The horrors of gas chambers that are used in shelters throughout the US to euthanize unwanted cats and dogs would be over kill.
Although approximately 70 chambers in animal shelters in 13 states have voluntarily closed their chambers since 2013, and outright bans on chamber use for pets have been passed in Pennsylvania, Texas, North Carolina and the Commonwealth of Saipan, there still exists an extreme gap in legislation.
There are now only 25 states with full bans in place, and gas chambers are still known to be in use in at least 7 states.

アニマルシェルターのいたるところで使用されているガス室の恐怖、不要な猫や犬を安楽死させるアメリカ合衆国は殺処分し過ぎでしょう。
2013年以降、13州のアニマルシェルターにある約70基のガス室が自発的に閉鎖されましたが、ペットの殺処分ためのガス室の使用の完全な禁止は、ペンシルベニア州、テキサス州、ノースカロライナ州およびサイパン自治領で可決されましたが、それでもアメリカ合衆国では法律には極端な差があります。
現在禁止されているのは25州(註 法解釈の差によります。2018年で、法律によりガス室による安楽死を禁止している州は22州としている資料もあります)のみで、ガス室は少なくとも7州で使用されています。



(画像)

 Gas Chamber Euthanasia: What you might not know about your local animal shelter 「ガス室での安楽死:それはもしかしたら、あなたが地元のアニマルシェルターについて知らないものかもしれません」 2016年5月12日 から
 この図表を見る限り、states that do not use gas chambers and have legislation banning the use 「殺処分ガス室を使用せず、使用を禁止する法律がある州」は22州なのですが。記事本文では25州とあります(?)。またガス室による殺処分が行われてる州は10州なのですが。それと未確認州ですが、ガス室による殺処分が行われている可能性は否定できません。

アメリカ ガス室


 なお、串田誠一議員は、「欧米ではガス室による殺処分を禁止(つまり強制力を持つということは法によらなければなりません)」と発言していますが、イギリスでは禁止する法律はありません。しかし実際には行われていないようです。ドイツでは明確には禁止していません。
 また串田誠一議員は、「欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死のみである」とも述べています。先に述べた通り、アメリカ合衆国は、ガス室による殺処分が存続しています。また、カナダ(通常、欧米はカナダも含みます)もガス室による犬猫殺処分が行われています。アメリカ、カナダ、イギリスでは、そのほかに銃による殺処分が合法で、アメリカの公営アニマルシェルターでは銃による犬の殺処分が行われています。イギリスでは、RSPCAのアニマルシェルターが、主に銃により、約半数の収容犬猫を殺処分していました。私はこれらの事柄について、記事にしています。
 したがって串田誠一議員の、「二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分を行っているのは日本だけである。欧米は、犬猫の殺処分は、すべて注射による安楽死(ペントバルビタールのことを指していると思われる)である」との発言は真っ赤な嘘、もしくは大間違いです。私は串田誠一議員に、この発言の根拠となる当該国の資料の提示を求めるメールを送っていますが、いまだにお返事がありません。付け加えれば、現在日本では、ガス室による殺処分を廃止した自治体が多数あります。

ペットを大量銃殺していた、最も権威あるイギリスの動物愛護団体
犬を銃殺するアメリカ、オクラホマ州のアニマルシェルター~それは完全に合法です


(動画)

 Marche à Québec contre les usines à chiots et l'euthanasie par chambre à gaz. 「カナダ、ケベック州における、パピーミルとガス室での安楽死に対する抗議デモ」。2011年1月7日公開(フランス語)
 若干古い動画ですが、この中では、カナダ、ケベック州だけで年間75万頭の犬猫を殺処分しているとあります。ケベック州の人口は約822万人ですので、年間犬猫殺処分数は人口比で日本の200倍以上です。近年の推計値でも、カナダ全体の犬猫殺処分数は150万頭程度で極めて多く、2011年当時からそれほど減っていません。




(動画)

 Gas Chamber Euthanasia: What you might not know about your local animal shelter 「ガス室での安楽死:それはもしかしたら、あなたが地元のアニマルシェルターについて知らないものかもしれません」 2016年5月12日 から
 ノースカロライナ州のガス室による犬殺処分(ノースカロライナ州は近年、ガス室による殺処分を禁止しました)。この動画の質は良いです。この動画を盗用して、つぎはぎ編集して日本の殺処分とし、「日本ではこのような残酷な方法で犬猫を殺している。日本は動物愛護後進国だ」という内容の動画が一時期拡散されていました。





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犬の重大咬傷事故が多発するドイツ~犬の飼育免許を導入すべきとの議論






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(Zusammenfassung)
Sieben Fakten über gefährliche Hunde


 ドイツは日本と異なり、犬による重大な咬傷事故が多い国です。死亡事故もしばしば発生します。近年は、ドイツでは犬による重大咬傷事故が増加傾向です。その背景には、犬の飼育数が激増していることが指摘されています。EUに東欧諸国が相次いで加入した2008年年以降、きわめて安価な東欧産の犬がインターネットや、ドイツ国境付近での露店販売によりドイツ人が入手できるようになったのです。飼育者数の激増により、飼育者の質の低下が言われています。ドイツは、犬の飼育の規制強化すべきとの専門家の意見があります。


 サマリーで示した事柄を報道する、ドイツのメディアの記事から引用します。Sieben Fakten über gefährliche Hunde 「危険な犬に関する7つの事実」 2018年4月12日


Drei Menschen wurden in den vergangenen Tagen von ihren Hunden getötet.
In Hannover starben eine 52-jährige Frau und ihr 27-jähriger Sohn nach Beißattacken ihres Staffordshire Terriers, im hessischen Bad König biss ein fünf Jahre alter Mischlingsrüde ein Baby tot.
Für den sieben Monate alte Jannis war dem Obduktionsergebnis zufolge ein einziger Biss des Mischlingshunds der Familie tödlich.
Experten wie die hessische Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin fordern deshalb seit langem einen Hundeführerschein.
„Wir verhindern eher den schlechten Halter, indem wir alle Halter verpflichten, eine Sachkundeausbildung zu machen, und zwar vorher“, sagte Martin im Interview mit unserer Zeitung .
Nach Angaben des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe in Deutschland leben hierzulande 31,6 Millionen Haustiere.
Davon sind 8,6 Millionen Hunde (17 Prozent) und 13,4 Millionen Katzen (22 Prozent).
Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.
Im Jahr 2000 gab es fünf Millionen Hunde – ein Plus von mehr als 70 Prozent.
In Deutschland gibt es pro Jahr 30 000 bis 50 000 Bissverletzungen durch Tiere.
Laut einer Studie der Klinik für Kinderchirurgie der Berliner Charité (2015) werden davon 60 bis 80 Prozent durch Hunde und 20 bis 30 Prozent durch Katzen verursacht.

最近の数日間で、3人が犬に殺されました。
ハノーバー(ハノーファー)では、52歳の女性と27歳の息子が、スタッフォードシャー・テリアに咬まれて死亡し、5歳の雑種のオス犬がヘッセン州のバド・ヘスで赤ちゃんを咬み殺しました。
生後7ヶ月の赤ちゃん、ヤニスちゃんは剖検で、家族の雑種の飼い犬に咬まれたことが致命的であることがわかりました。
このために、ヘッセン州の動物保護担当官であるマドレーヌ・マーティン氏ら専門家たちは長い間、犬の飼育免許を要求してきました。
マーティン氏は、私たちの新聞社とのインタビューで、「私たちはすべての犬飼育者に犬飼育の技術教育を履行することを義務づけることで、悪質な飼い主を防げる可能性が高い」と述べました。
ドイツの動物学専門家中央協会によると、ドイツで飼われているペットの数は3160万頭です。
これらのうちに、860万犬(17%)と1340万猫(22%)がいます。
その数は、近年著しく増加しています。
2000年には500万頭の犬が飼われていました - 現在は70%以上増加しています。
ドイツでは、動物によって年間30,000から50,000件の咬傷事故があります。
ベルリン・シャリテの小児外科学科(2015)による研究によると、これらの60〜80%が犬によって引き起こされ、20〜30%が猫によって引き起こされています。



 一方、日本では保健所に届け出があった犬の咬傷事故は、年間4,000件台で推移しています。人口比でドイツは、犬による咬傷事故が日本より約~14倍も多いのです(5万件の咬傷事故のうち、80%を犬によるものとする)。また死亡事故は極めてまれです。さらに咬傷事故数は逓減しています(犬による咬傷事故件数(全国計:昭和49年度~平成27年度)環境省)。
 日本ではドイツと異なり、犬の飼育数は減少傾向です。日本ではドイツとは逆に、安易に犬などのペットを入手する人が減っているということかもしれません。それはむしろ良い傾向だと、私は思います。


(動画)

 Eine Tierärztin erklärt, wie „Chico“ sein Frauchen und deren Sohn totbeißen konnte 「獣医師は、咬傷犬『チコ』が、飼い主の女性とその息子をどのように咬むことが可能かを説明します」 2018/04/06 に公開
 引用した記事で、飼い主の母子を咬み殺した、スタッフォードシャー・テリアの安楽死決定のニュース。ドイツでは日本と異なり、咬傷事故を起こした犬は、行政が押収し、強制的に殺処分する権限があります。咬傷を起こして行政命令により殺処分される犬は、ドイツでは相当数あります。

Nach der tödlichen Attacke auf seine Besitzerin Lezime K. (†52) und deren kleinwüchsigen Sohn Liridon K. (†27) in Hannover wurde der Staffordshire Terrier Chico ins Tierheim gebracht.
Chico wird zeitnah eingeschläfert.
Das gab Udo Möller, Sprecher des Landeshauptstadt Hannover, am Freitagnachmittag bekannt.

飼い主の、リツッイマ・K.(52歳)さんと、短命におわった息子リリドン・K.(27歳)さんを、ハノーバーで攻撃して死に至らしめた、スタッフォードシャー・テリア種の犬チコは、ティアハイムに収容されました。
チコはすぐに安楽死(殺処分)させられます。
これは金曜日の午後に、州都ハノーバー(ハノーファー)市の、広報官ウド・メラー氏が発表したものです。






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串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り







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Domestic/Inländisch

 日本維新の会所属の衆議院議員、串田誠一議員(串田誠一 ウィキペディア)は、今年の2月27日に行われた衆議院予算委員会第六分科会で、動物愛護管理法の改正に関して質問を行っています。その質問内容ですが、海外の法制度などについての発言がほぼすべてにおいて誤りがあります。連載で、これらの誤りを指摘してゆきたいと思います。


 問題の、串田誠一衆議院議員の国会質問はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容は次の通りです。

1、(串田誠一議員の質問)
 二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分を行っているのは日本だけである。欧米は、犬猫の殺処分は、すべて注射による安楽死(ペントバルビタールのことを指していると思われる)である。日本も、二酸化炭素による殺処分を法律で禁止すべきである(日本「も」としているところから、欧米では、二酸化炭素によるガス室での殺処分を法律で禁止しているとの意味になります)。

 真実は、2018年時点においてアメリカ合衆国では、法律で二酸化炭素もしくは一酸化炭素によるガス室でのアニマルシェルターでの犬猫の殺処分を禁止しているのは、50州中22州にすぎません。現在も一酸化炭素もしくは二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分法方法を採用している州が複数あります。またカナダにおいても、一酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分を、アニマルシェルターが行っています。アメリカ、カナダはほかに、アニマルシェルターでは銃による殺処分が複数の州で合法で、両国は、複数のアニマルシェルターが銃による犬猫の殺処分を行っています。
 イギリスにおいては、アニマルシェルターに収容された犬猫の殺処分方法において、ガス室での殺処分は法律では禁止していませんが、行われてはいないようです。しかし動物保護施設が収容した犬猫などを銃により殺処分することは合法です。RSPCAは、インスペクターに収容動物の殺処分のための、銃の取り扱いの訓練を受けています。ドイツも、明確にガス室での殺処分は法律では禁じていませんが、行われてはいません。対して日本では、二酸化炭素死による殺処分を廃止した自治体がすでに多くあります。

2、(串田誠一議員の質問)
 日本は犬猫のブリーダーに対する規制が足りない。諸外国では、犬猫の繁殖の最低年齢や、生涯の繁殖回数の上限を法律により規制している。

 例えば、イギリスでは、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 などの法律により、犬に限り最低繁殖年齢や、生涯繁殖回数の上限が規制されています。しかし猫ではありません。ドイツでは犬猫とも、繁殖の最低年齢や生涯繁殖回数の上限を定める法律はありません。むしろ法律で、犬猫の繁制限の数値を規定している国は例外と言えます。

3、(串田誠一議員の質問)
 犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている。特に先進国では。先進国では8週齢にしている。日本も法改正により8週齢に引き上げるべきである。

 真実は、まずアメリカですが、2017年時点において、犬の販売を8週齢以上としている州は、50州のうち23週です。猫は17州にしかすぎません。週齢規制そのものがない州は約半数の24州もあります。
 ヨーロッパですが、2019年の資料(Online pet sales in the EU What’s the cost?)によれば、EU28ヵ国のうち、調査対象となった22の国と地域において、犬猫とも販売の週齢規制がない国は7ヵ国です。犬猫とも8週齢を義務付けている国は、EUでは同資料によれば22の国と地域のうち、半数未満の10ヵ国です(イギリス昨年10月に猫も8週齢以上と法制化された)。EUは、犬猫の販売週齢を7週以上とする国(ベルギー)や、猫に関しては週齢規制そのものがない国(例えばドイツ)もあります。


 次回以降の記事で、「1、」、「2、」、「3、」について、それぞれ根拠となる資料を提示して論じます。その他細かい点を挙げれば、串田誠一議員の、「ヨーロッパでは犬肉を禁じている」との発言も誤りです。2008年には、EUは域内外との犬猫肉及び皮革の貿易を禁止しました。しかしEU非加盟のスイスでは犬猫の食用と殺が合法で、かなり一般的に犬猫肉が食されています。またEU加盟国でも、国内の犬猫の食用と殺を法律で禁じていない国は多数あります。イギリスなどがそうです。
 「イギリスではペットショップでの生体販売がない」との発言も誤りです。イギリスには、生体販売ペットショップの数が約3,000あり、約5,000の日本の人口比で1.6倍あります。犬猫ももちろん売っています。なお、環境省による答弁での「第一種動物取扱業者の数2万余り」は、ブリーダー、ペットホテル、ペットレンタル、猫カフェ、中間業者などをすべて含めた数です。このように、串田誠一議員の発言はすべてにおいて誤りがあります。
 串田誠一議員の本国会質問においては、上記のような、あからさまな誤り以外にも、偏向し、著しく誤解を招く発言もあります。順次指摘していきます。


(動画)

 「ガス室で犬猫を殺処分をしているのは日本だけで、日本は動物愛護後進国だ」として、日本のものとするガス室での殺処分を映した日本のガス室殺処分に反対するビデオが日本で拡散されたことがありました。
 実はこのビデオの、「日本ではこのように残酷なガス室による殺処分が行われている」としている、殺処分のシーンは、アメリカ、ノースカロライナ州のガス室による殺処分です。呆れてものが言えない。なお、オリジナルのノースカロライナ州のガス室による犬の殺処分のビデオは、アメリカでは多数コピー、拡散された有名なビデオです。何もこのようなものを使わなくても(呆)。本当に酷すぎるビデオです。このような嘘捏造ビデオを嬉々として拡散する末端愛誤が湧いてくることこそが、日本の動物愛護の後進性です。私はフェイスブックで、そのビデオがねつ造であることを指摘しました。さすがに今は、インターネット上からは削除されています。

Megumi Takeda hat 森谷香里s Beitrag geteilt. 29. Januar um 09:50 ·2018年1月29日。

ビデオ 盗用1


(動画)

 上記の、「日本のガス室での殺処分」として盗用された、オリジナルのビデオはこちら。一酸化炭素のガス室による犬猫殺処分に反対する署名嘆願サイト、Sign/Share Federal Petition: Prohibit Killing Companion Animals with Gas 「サイン/シェアをお願いします アメリカ連邦政府への嘆願書:ガスを用いてコンパニオンアニマルを殺すことを禁止してください」に掲載されている、アメリカ、ノースカロライナ州のアニマル・シェルターでの、ガス室による殺処分のビデオ。なお、このビデオはyoutubeにも公開されています。

 Gas chambers to kill pets (MOST STATES kill animals this way) 「ペットを殺すガス室(ほとんどのアメリカの州は、動物をこのように殺します)」 2009/08/31 に公開。

「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘(まとめ)~追記 オランダの動物に関する現行法






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Netherlands/Niederlande

 記事、
オランダは人口比で日本の44倍の犬を殺処分している~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
特定の犬種は強制的に殺処分するオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
狂犬病の疑いのある犬などを殺処分しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
日本の公的殺処分の約3倍(人口比)の猫を狩猟駆除しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
オランダのアニマルシェルターの殺処分率は日本よりはるかに高い~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
のまとめです。
 テレビ東京では、どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)で、「オランダでは殺処分ゼロ」と放送しました。しかしそれは大嘘です。オランダは犬の殺処分数が極めて多い国です。アニマルシェルターにおける殺処分率も、日本の公的殺処分率よりはるかに高いのです。また非占有の猫(野良猫など)は通年狩猟駆除が合法であり、その数は日本の公的殺処分数の人口比で3倍近くです。このような嘘情報を報じるメディアは無責任極まりないです。



(画像)

 これがサマリーで示した、問題のテレビ東京の番組です。どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)から。「オランダは殺処分ゼロ」という荒唐無稽な大嘘を連呼した番組。極めて悪質で有害な番組です。

どうぶつピース


 テレビ東京の番組、どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)ですが、「オランダでは殺処分ゼロ」と何度も連呼していました。私はテレビ東京にメールをして、オランダにおける原語の「オランダが殺処分ゼロ」であることを裏付ける資料を求めていますが、一切返事はありません。
 「オランダは殺処分ゼロ」に反する情報はオランダ語の資料のみならず、英語、ドイツ語でも多数見つかります。しかも政府機関や大学の資料など、信頼性が高い資料です。これらについて、私は連載記事で引用し、述べてきました。まとめると以下の通りです。


・オランダは大変犬の殺処分が多く、「問題行動がある」という理由だけで、年間5万頭が安楽死(殺処分)されているという推計がある。この数は人口比で、日本の公的殺処分数の44倍である。
・オランダには、禁止している犬種というだけで例外なく押収~強制的に殺処分する法律が2008年まであり、それにより相当数が殺処分された。2018年には、禁止犬種法(規則)が復活している(ただしかつての禁止犬種法と異なり、資格要件を定めて、それに合格した場合は飼育を認めている)。
・オランダには狂犬病法があり、狂犬病の疑いのある犬などを行政が押収し、強制的に殺処分する権限がある。近年も同法により犬が殺処分され、組織検査されたところ、狂犬病が発見された。
・オランダでは、非占有猫(野良猫など)の狩猟駆除が通年合法であり、日本の公的殺処分数の約3倍の猫を狩猟駆除している。
・オランダのアニマルシェルターの年間犬の収容数は日本より5倍近く多く、殺処分率も日本よりはるかに高い。



 オランダは、世界で初めて、人間の積極的安楽死を合法化した国です(安楽死をめぐる世界の動き 医療、医療業界動向、患者 2016.10.27)。人為的な致死に関しては、非常に合理的な考えを持つ国といえます。それが(たかが、といえば反発する人もいるかもしれませんが)動物に対して「殺処分ゼロ」であるわけがないのです。
 日本では、今まで例えばドイツ、イギリスなどで世論誘導を意図した嘘情報(例えば「殺処分ゼロ」、「ペットショップがない」、「犬はノーリード(は和製英語で通じません)で良い」などが流布されてきたのですが、私などが当該国の一次ソースによる反証を挙げて、それらが嘘であること示してきました。それらの情報が嘘であることが周知されてきつつある今、マスメディアは少数言語の国で、上記のような嘘情報を流布しています。少数言語の国であれば、嘘がばれないとでも思っているのか姑息です。マスメディアは、いい加減に嘘情報による愛誤世論誘導は止めるべきです。「ペンは剣より強し」と言います。言論を誤った使い方をすれば、それはテロ行為にすぎません。マスメディアの猛省を求めます。
 なお、オランダの動物に関する現行法をリンクしておきました。概要は、私はオランダ語が分かりませんので、ドイツ語もしくは英語に自動翻訳してから読んでいます。正確性をお求めの方は、オランダ語に精通した方に訳してもらってください。


Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent hinderlijke en gevaarlijke honden Beleidsregel hinderlijke en gevaarlijke honden gemeente Lingewaard

 迷惑な犬と危険な犬の、自治体における規制の作成に関する規則を定めた法令。この中では、危険な犬に対しては、地方自治体の首長が口輪の装着や、危険性の鑑定を飼い主の費用負担で行うこと、飼い主負担で訓練を行うこと、訓練後の鑑定などを行うことを命じることができるとしています。
 さらに危険犬種の場合は、咬傷事故を起こした場合などの行政による強制殺処分の適用がより厳格になります。自治体がその犬を押収し、強制的に殺処分することができるとしています。殺処分の費用と運送保管費用などは飼い主負担となります。

21 hoog risico honden bestempeld als bijt-gevaarlijke honden

 ハイリスクとされる「危険犬種」21品種。秋田犬、アラーノ、アメリカン・ブルドッグ、アメリカン・ピットブルテリア、アメリカン・スタッフォードシャーテリア、アナトリアン・シェパード、バンドッグ、ボーア・ブール、ブルマスティフ、ブルテリア、Bully Kuta(ブーリー・カタ)
Cane Corso(カルネ・コルソ)、ドーゴ・アルゼンチーノ、ドーゴ・カナリオ、フィラ・ブラジレイロ、ロットワイラー、スタッフォードシャー・ブルテリア、(コーカシアン)オフチャルカ、(サウス・ロシアン)オフチャルカ、ピットブル、ブリーズ(bullies )と変種、土佐犬

Besluit houders van dieren

 オランダの動物の飼育等に定めた包括的な動物法。適用範囲を「飼育されている動物」としています。動物の殺処分に関する規定は3条です。その動物の傷病による苦痛を除去するための安楽死や、その動物による危険性の排除や問題行動のある動物の致死処分は、むしろ行わなければならないとしています。

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「オランダは全国一律で去勢にかかる費用は無料」と言う大嘘~民間団体の限定的な活動しかありません






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Netherlands/Niederlande

 記事、「オランダには野良犬がいない」という大嘘~オランダは日本より野良犬の捕獲数が多く(人口比)殺処分率も高い、の続きです。
 前回記事では、「オランダには野良犬がいない」としている、サイトを取り上げました。この記事では、その根拠となる出典、オランダの信頼できる一次ソースを一切示していません。オランダの資料では、むしろそれに反するものが多く見つかります。オランダでは捕獲されてアニマルシェルターに収容される野良犬の数は日本より多く、人口比では8倍近くもあります。それは、オランダには日本より多くの野良犬が存在するということではないでしょうか。また、「オランダでは政府がペットの去勢運動にたくさんの資金を投下し、全国一律で去勢にかかる費用は無料」との記述がありますが、それを裏付けるオランダの資料は見つかりませんでした。



 問題のサイトはこちらです。ついに野良犬ゼロを達成した国があります · 2018年5月30日 これにはもちろん、根拠となる、オランダの信頼できる文献、学術論文や公的な統計資料などの出典は示されていません。
 なお、「オランダには野良犬はいない」ですが、補足しておきます。オランダには「オランダには野良犬がほぼいない」としている資料はいくつかあります。しかし、ついに野良犬ゼロを達成した国があります · 2018年5月30日、で述べている、「ペットの飼い主に対する法規制と罰則強化とほぼすべてのペットの不妊去勢により野良犬の発生自体がない」とはありません。「法規制と罰則強化」(例えばオランダは例外なく禁止犬種は押収して殺処分するという、大変厳しい禁止犬種法がありました)とともに、「専業の動物管理官を配置することにより、市中を徘徊する犬は、速やかに捕獲し、アニマルシェルターに収容するため、常在する野良犬はいない」としています。つまり「飼い主が捨てるなどして野良犬は相当数発生するが、捕獲収容して殺処分などを速やかに行うので、結果として市中には常在する野良犬がほぼいない」ということです。オランダは、野良犬のアニマルシェルターへの収容数と殺処分率は大変高いのです(この点については前回記事で述べました)。以下の資料に、それを裏付ける記述があります。

 オランダのユトレヒト大学獣医学部による、オランダのアニマルシェルターと、野良犬の健康状態などに関する学術調査から、再び引用します。
 Medical differences between stray and owner surrendered dogs in Dutch animal shelters J.M. Janse, Veterinary Medicine student, Utrecht University, January 2014 「オランダの動物保護施設における野良犬と飼い主が飼育放棄した犬の獣医学的差異 J.M. Janse ユトレヒト大学獣医学部学生 2014年1月」(英語)


A stray dog is a dog unaccompanied by a responsible person in a public area.
This might include dogs who are lost or dogs who are abandoned by their owners.
In the Netherlands there is no permanent stray dog population like in other countries.
The majority of Dutch stray dogs does not live as stray for a long time.
Most of them are taken in by a shelter within a few days.

野良犬とは、公共の場所で責任者が同伴していない犬です。
これには行方不明の犬や、飼い主が捨てた犬などがあります。
オランダでは他の国々のように、野良犬が常在していません。
オランダの野良犬の大多数は、長い間野良犬としては生きていけません。
野良犬のほとんどは、数日以内にアニマルシェルターに収容されるからです。



 次に、ついに野良犬ゼロを達成した国があります · 2018年5月30日の、「政府がペットの去勢運動にたくさんの資金を投下したのも効果的でした。なんたって、全国一律で去勢にかかる費用は無料となった」です。この記述を裏付けるオランダの資料は確認できておりません。むしろそれに反する記述がある資料が、多数あります。
 まず、オランダで犬猫の不妊去勢手術を行っている、民間のボランティア団体による資料から引用します。Actie tegen zwerfdierenleed en overvolle asiels: gratis honden en katten castreren 「野外にいる動物(野良犬と野良猫)や過密なアニマルシェルターに対するアクション:犬と猫の無料去勢」 2011年11月10日


(原語 オランダ語)
Dierenrechtenorganisatie Vier Voeters en Dierendokters Hilversum slaan de handen ineen in de strijd tegen zwerfdierenleed en overvolle asiels.
Mensen kunnen op 24, 26 en 28 november gratis een zwerfdier langsbrengen om te laten castreren.
In een poging het probleem op te lossen en te verbergen voor toeristen worden zwerfdieren door lokale autoriteiten vaak bruut afgeschoten, doodgeslagen of vergiftigd.
Het probleem wordt hiermee niet opgelost.
De aanpak van het VIER VOETERS project Stray Animal Care is de enige effectieve lange-termijn methode gebleken om dit probleem op te lossen.
Met de bescherming van dieren in gedachte, wordt gewerkt aan een gebiedsbrede geboortebeperking.
In ruil daarvoor moeten de lokale autoriteiten beloven geen zwerfhonden meer te doden.
Wees er snel bij, want er is beperkte capaciteit!

(ドイツ語に自動翻訳)
Die Tierschutzorganisation Vier Voeters und Dierendokters Hilversum kämpfen gemeinsam gegen streunende Tiere und überfülltes Asyl.
Am 24., 26. und 28. November können Menschen ein streunendes Tier zur Kastration kostenlos mitbringen.
In einem Versuch, das Problem zu lösen und vor Touristen zu verbergen, werden streunende Tiere von den örtlichen Behörden oft brutal erschossen, geschlagen oder vergiftet.
Dies löst das Problem nicht.
Der Ansatz des FOUR PAWS-Projekts Stray Animal Care hat sich als die einzig wirksame langfristige Methode zur Lösung dieses Problems erwiesen.
Im Hinblick auf den Tierschutz arbeiten wir an einer flächendeckenden Geburtenkontrolle.
Im Gegenzug müssen die lokalen Behörden versprechen, streunende Hunde nicht mehr zu töten.
Seien Sie schnell, denn die Kapazität ist begrenzt!

(ドイツ語に自動翻訳された文書を管理人が日本語訳)
動物保護団体である、Vier VoetersとDierendokters Hilversum は、野良の動物や過密なアニマルシェルターとの闘いに力を合わせています。
一般の方は、11月24日、26日、28日に動物を連れてくれば、無料で去勢することができます。
野良動物問題を解決し、それを観光客から隠そうとする試みにおいては、野外の動物(野良犬猫など)はしばしば地方自治体によって残酷に射殺されたり、殴打され、または毒殺されたりしています。
これでは、問題は解決しません。
FOUR PAWSプロジェクトのStray Animal Care(野良動物のケア)の取り組みは、この問題(野良犬猫問題)を解決する、長期的には唯一の効果的な方法であることが証明されています。
動物の保護を念頭に置いて、私たちは地域全体の避妊に取り組んでいます。
その見返りに、地方自治体はこれ以上野良犬を殺さないことを約束しなければなりません。
去勢件数には限りがあるので、早く申し込んでください!



 そしてこの文書には、一般の寄付を募る記述があります。この文書の記述を読む限り、動物保護団体にはオランダ政府や地方自治体から去勢に対する費用の潤沢な助成を受けているとはうかがえません。これらの団体が、政府から公的助成を受けているとの記述は一切ありません。地方自治体は、野良犬猫は、「射殺、撲殺、毒殺」、さらには市民の電話通報を受けて動物管理官が野良犬を捕獲、そしてアニマルシェルターに収容する(多くは殺処分される)ことにより、野良動物の数の抑制をするのが方針のようです。
 また、以下のオランダ、アムステルダム市による野良犬に関する資料によれば、「オランダ政府が犬猫の不妊去勢に公費を助成し、全国一律に犬猫の勢を無料で行う」との記述は一切ありません。公費助成の記述そのものがありません。去勢の重要性には触れてはいますが。
 THIS EPISODE How Holland became free of Stray dogs BY DOGRESEARCH Isabelle Sternheim MARCH 2012 AMSTERDAM • THE NETHERLANDS 「短信 オランダがどのように野良犬無くしたのか ドッグリサーチ Isabelle Sternheim (イザベル・スターンハイム) 2012年3月アムステルダム•オランダ」(英語)

 そのほかにも、「政府がペットの去勢運動にたくさんの資金を投下したのも効果的でした。なんたって、全国一律で去勢にかかる費用は無料となった」、ですが、これは英語、オランダ語でも確認できる資料はありませんでした(Netherlands dog castration free Nederland hond castratie gratis)。
 民間のボランティア団体が、限定的に野良犬猫の無料の去勢手術を行っているところは日本でもいくつもあります。それらの民間団体に地方自治体がその費用の一部を公費で支出し、野良猫などのTNRを行うなどということは日本でも行われています。また、飼犬猫の去勢費用を助成している日本の自治体がいくつかあります。しかしそれをもって、「日本では政府がペットの去勢運動にたくさんの資金を投下し、全国一律で去勢にかかる費用は無料となった」などと書けば、その記述は完全に「嘘」です。
 なお、「オランダでは、獣医師による猫の去勢費用は100~200ユーロかかる。術式によってはそれ以上の費用が掛かる」と、ペット保険会社のサイトにあります(Sterilisatie kat, wat kost dat?)。「オランダ政府がペットの去勢運動にたくさんの資金を投下し、全国一律で去勢にかかる費用は無料になった」のであれば、このようなサイトの記述はないはずです。また去勢費用の公的助成についても、一切記述はありません。
 サイト、「動物王国」の問題の記事は、ライターが自分の理想としている動物愛護国を妄想し、単なる思い付きで、資料の裏付けも取らずに書いたものと思われます。しかしいったんこのような嘘情報でも公に公開されれば拡散され、真実と信じる人も出てきます。さらにそれが立法に対する、ゆがんだ圧力として利用されることもあります。まさに社会に有害です。情報を発信するものは、もっと責任を自覚するべきです。


(画像)

 「オランダには野良犬がいない」としているサイト。ついに野良犬ゼロを達成した国があります · 2018年5月30日 もちろん、「オランダに野良犬がいない」との根拠となる、オランダの原語の信頼できる文献、学術論文や公的な統計資料などの出典は示されていません。
 その他にも「抑留所とアニマルシェルターは異なる」との記述ですが、私が今回引用した、オランダ、ユトレヒト大学獣医学部の文献では、animal shelter としかありません。徘徊している野良犬が行政官が捕獲して収容するのも、animal shelter です。それと「純血種犬の購入に高額の税金を課す」というオランダ語での資料は見つかりませんでした。

オランダ 野良犬


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「オランダには野良犬がいない」という大嘘~オランダは日本より野良犬の捕獲数が多く(人口比)殺処分率も高い






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Netherlands/Niederlande

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 「オランダには野良犬がいない」としている、日本のメディアの報道や、ブログ記事があります。しかしそれらの情報では、根拠となるオランダの信頼できる一次ソース(例えば公的統計や政府見解、大学の学術調査など)示しているものは一つもありません。オランダの信頼できる資料では、むしろそれに反するものが多く見つかります。オランダでは、捕獲されてアニマルシェルターに収容される野良犬の数は日本より多く、人口比では8倍近くもあります。それは、オランダには日本より多くの野良犬が存在するということではないでしょうか。


 日本では、複数のマスメディアが「オランダには野良犬がいない」と報道しています。またいくつかの個人ブログでもあります。しかしオランダの法律では、行政が野良犬を捕獲することを定めています。専業の公務員である動物管理官が野良犬を捕獲して、アニマルシェルターに収容てを委託し、アニマルシェルターが殺処分を行っています。オランダ国内で捕獲~アニマルシェルターに収容される野良犬の数は、人口比で日本より多いのです。また野良犬の殺処分率は半数を超え、日本の公的殺処分率よりはるかに高いのです。それらについては、オランダの名門大学、ユトレヒト大学獣医学部による、オランダのアニマルシェルターの学術調査報告書に記述されています。
 Medical differences between stray and owner surrendered dogs in Dutch animal shelters J.M. Janse, Veterinary Medicine student, Utrecht University, January 2014 「オランダの動物保護施設における野良犬と飼い主が飼育放棄した犬の獣医学的差異 J.M. Janse ユトレヒト大学獣医学部学生 2014年1月」(英語) から引用します。


In the Netherlands there are about 1,5 million dogs.
Around 25 000 dogs are taken in by animal shelters yearly.
These dogs are owner surrendered dogs, stray dogs and confiscated dogs.
A stray dog is a dog unaccompanied by a responsible person in a public area.
This might include dogs who are lost or dogs who are abandoned by their owners.
in 2011 48% of all dogs in a shelter were owner surrendered and 26% were stray dogs.
The remaining dogs in the shelter were confiscated for various reasons, or were born in the shelter or came from another shelter.
2,3% of all dogs was euthanized for medical reasons or their disorder caused death.
The odds of dying or being euthanized is a factor 6,28 higher for stray dogs compared with owner surrendered dogs.
Stray dogs in a poorer health condition.
The presumption of a higher prevalence of dogs with a disease among stray dogs compared with owner surrendered dogs is confirmed by this study.
4,2% of stray dogs and 0,4% of owner surrendered dogs died due to their disorder(s) or were euthanized.
Notaro et al found a euthanasia percentage of 26,5% in dogs brought in the shelter by citizens, a percentage of 54,3% in dogs brought in by animal control officers and a percentage of 31,6% in owner surrendered dogs.
However, dogs brought in by animal control officers include besides stray dogs also confiscated dogs.
Stray dogs brought in by citizens did not differ from owner surrendered dogs in percentage of euthanasia.

オランダには、約150万頭の犬がいます。
年間約25 000頭の犬が、アニマルシェルターに連れて行かれます。
これらの犬は飼い主に所有権を放棄させたか、野良犬および行政により押収された犬です。
野良犬とは、公共の場所で責任ある者が同伴していない犬です。
これには、行方不明の犬や飼い主に捨てられた犬などがあります。
2011年のアニマルシェルターに収容された全犬の48%が、飼い主に所有権放棄させたものであり、26%が野良犬でした。
アニマルシェルターのほかの犬は、様々な理由で行政から押収されたか、アニマルシェルターで生まれたか、別のアニマルシェルターから来たものです。
オランダでは、オランダ国内の全犬(150万頭)のうち、年間2.3%(3万4,500頭)が医学的な理由で安楽死させられたか、または医学的な理由による障害が死亡の原因となりました。
死亡または安楽死させる確率は、飼い主に所有権放棄させた犬と比較して、野良犬の方が6,28倍高くなります。
より健康状態が悪い野良犬
飼い主が所有権放棄させられた犬と比較すれば、野良犬は有病率がより高いという推定は、この研究によって確認されています。
(オランダの全犬のうち)野良犬の4.2%と飼い主に所有権放棄させた犬の0.4%が、傷病により死亡したか、または安楽死させられました。
Notaroらによれば、一般市民がアニマルシェルターに持ち込んだ犬の安楽死の割合は26.5%、動物管理官が持ち込んだ犬の割合は54,3%、飼い主に所有権放棄させた犬の割合は31.6%でした。
しかし、動物管理官によって持ち込まれた犬には、野良犬以外に行政により押収された犬も含まれます。
一般市民によって持ち込まれた野良犬は、安楽死の割合においては、飼い主に所有権放棄させた犬と違いはありませんでした。



 上記の学術調査はタイトルが、Medical differences between stray and owner surrendered dogs in Dutch animal shelters 「オランダの動物保護施設における野良犬と飼い主が飼育放棄した犬の獣医学的差異」とあり、野良犬の健康状態の調査です。それはすなわち、オランダには相当数の野良犬が存在することが前提の調査です。stray dogs は、「野良犬」もしくは「迷い犬」としか訳せません。また元飼い主が「犬の健康状態が悪いために捨てた」ことも、野良犬の健康状態が悪い一因としても挙げられています。飼い主に捨てられた犬、それは野良犬です。
 引用した学術調査では、アニマルシェルターに収容された犬のうち、野良犬の割合は26%としています。オランダで1年間にアニマルシェルターに収容される犬の総数は25,000頭ですので、野良犬の数は、6,500頭です。実はこの数は、日本の公的機関(「動物愛護センター」などという名称)が引き取った野良犬(所有者不明犬)の絶対数、6,218頭より多いのです(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成) 平成30年12月28日 (平成29年度) )。日本はオランダの人口の7.4倍ですので、人口比では、オランダは日本の7.7倍も野良犬のアニマルシェルターの収容数が多いのです。つまりオランダは日本より野良犬の数が多いと考えられます。

 「オランダには野良犬がいない」のみならず、「オランダには野良猫がいない」としているマスメディアの報道があります。この点については、私は記事、日本の公的殺処分の約3倍(人口比)の猫を狩猟駆除しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘、で、オランダ、ワーゲニンゲン大学の論説を引用しています。この論説によれば、オランダの野良猫の推定数は、人口比で日本の~3.2倍です。
 「オランダには野良犬がいない」、「オランダには野良猫がいない」としているマスメディア記事で、オランダの信頼できる出典を示しているものは一つもありません。マスメディアは、その情報の出典を示す責任があると私は思います。

 オランダ 野良犬がいないオランダ 野良猫 いない、で検索すれば、かなりの数の「オランダには野良犬がいない」、「オランダには野良猫がいない」という情報がヒットします。
 単なる思い付き、個人の妄想の過ぎないものを、「事実」として流布するのは有害です。情報の発信者には、責任を自覚していただきたい。


(画像)

 「オランダには野良犬がいない」としているサイト。ついに野良犬ゼロを達成した国があります · 2018年5月30日 もちろん、「オランダに野良犬がいない」との根拠となる、オランダの原語の信頼できる文献、学術論文や公的な統計資料などの出典は示されていません。
 その他にも「抑留所とアニマルシェルターは異なる」との記述ですが、私が今回引用した、オランダ、ユトレヒト大学獣医学部の文献では、animal shelter としかありません。徘徊している野良犬が行政官が捕獲して収容するのも、animal shelter です。それと「純血種犬の購入に高額の税金を課す」というオランダ語での資料は見つかりませんでした。

オランダ 野良犬



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オランダのアニマルシェルターの殺処分率は日本よりはるかに高い~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘






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Netherlands/Niederlande

 記事、
オランダは人口比で日本の44倍の犬を殺処分している~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
特定の犬種は強制的に殺処分するオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
狂犬病の疑いのある犬などを殺処分しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
日本の公的殺処分の約3倍(人口比)の猫を狩猟駆除しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
の続きです。
 2014年に、オランダの名門大学ユトレヒト大学獣医学部は、オランダ国内のアニマル・シェルターの学術調査を行いました。それによれば、オランダのアニマルシェルターにおける犬の殺処分率は日本よりはるかに高いのです。しかしテレビ東京では、どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)で、「オランダでは殺処分ゼロ」と、全く事実に反する大嘘を放送しました。このような嘘情報を報じるメディアは無責任極まりないです。



 オランダの犬の殺処分数は絶対数でも日本よりはるかに多く、人口比では「行動が危険」という理由で殺処分された犬だけでも人口比で日本の40倍以上です。さらに「アニマルシェルターにおける犬全体の殺処分率は日本より高い」ですが、その記述がある学術調査書を引用します。これは、オランダの名門大学、ユトレヒト大学獣医学部学生が2014年に、オランダ国内のアニマルシェルターの広範囲な学術調査を行ったものです。
 Medical differences between stray and owner surrendered dogs in Dutch animal shelters J.M. Janse, Veterinary Medicine student, Utrecht University, January 2014 「オランダの動物保護施設における野良犬と飼い主が飼育放棄した犬の獣医学的差異 J.M. Janse ユトレヒト大学獣医学部学生 2014年1月」(英語)


In the Netherlands there are about 1,5 million dogs.
Around 25 000 dogs are taken in by animal shelters yearly.
These dogs are owner surrendered dogs, stray dogs and confiscated dogs.
A stray dog is a dog unaccompanied by a responsible person in a public area.
This might include dogs who are lost or dogs who are abandoned by their owners.
in 2011 48% of all dogs in a shelter were owner surrendered and 26% were stray dogs.
The remaining dogs in the shelter were confiscated for various reasons, or were born in the shelter or came from another shelter.
2,3% of all dogs was euthanized for medical reasons or their disorder caused death.
The odds of dying or being euthanized is a factor 6,28 higher for stray dogs compared with owner surrendered dogs.
4,2% of stray dogs and 0,4% of owner surrendered dogs died due to their disorder(s) or were euthanized.
Notaro et al found a euthanasia percentage of 26,5% in dogs brought in the shelter by citizens, a percentage of 54,3% in dogs brought in by animal control officers and a percentage of 31,6% in owner surrendered dogs.
However, dogs brought in by animal control officers include besides stray dogs also confiscated dogs.
Stray dogs brought in by citizens did not differ from owner surrendered dogs in percentage of euthanasia.

オランダには、約150万頭の犬がいます。
年間約25 000頭の犬が、アニマルシェルターに連れて行かれます。
これらの犬は飼い主に所有権放棄させたか、野良犬および行政に押収された犬です。
野良犬とは、公共の場所で責任ある者が同伴していない犬です。
これには、行方不明の犬や飼い主に所有権放棄させた犬などがあります。
2011年のアニマルシェルターに収容された全犬の48%が、飼い主に所有権放棄させたものであり、26%が野良犬でした。
アニマルシェルターのほかの犬は、様々な理由で行政から押収されたか、アニマルシェルターで生まれたか、別のアニマルシェルターから来たものです。
オランダでは、オランダ国内の全犬(150万頭)のうち、年間2.3%(3万4,500頭)が医学的な理由で安楽死させられたか、または医学的な理由による障害が死亡の原因となりました。
死亡または安楽死させる確率は、飼い主に所有権放棄させた犬と比較して、野良犬の方が6,28倍高くなります。
(オランダの全犬のうち)野良犬の4.2%と飼い主に所有権放棄させた犬の0.4%が、傷病により死亡したか、または安楽死させられました。
Notaroらによれば、一般市民がアニマルシェルターに持ち込んだ犬の安楽死の割合は26.5%、動物管理官が持ち込んだ犬の割合は54,3%、飼い主に所有権放棄させた犬の割合は31.6%でした。
しかし、動物管理官によって持ち込まれた犬には、野良犬以外に行政により押収された犬も含まれます。
一般市民によって持ち込まれた野良犬は、安楽死の割合においては、飼い主に所有権放棄させた犬と違いはありませんでした。



 まとめると以下の通りになります。
1、オランダでは、傷病や障害のために安楽死またはそれが原因で死亡する犬は、年間3万4,500頭と推計されてる。
2、アニマルシェルターに収容される犬(飼い主持ち込み、野良犬の捕獲、行政による押収など)は、年間2万5,000頭である。
3、アニマルシェルターの犬の安楽死(殺処分)率は、一般市民が持ち込んだ割合は26.5%、動物管理官が持ち込んだ割合は54,3%、飼い主に所有権放棄させた犬の割合は31.6%である。


 対して、日本の公的殺処分の統計から引用します。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成) 平成30年12月28日 (平成29年度)
2、公的機関が引き取った犬の年間数は、38,511頭である。
3、日本の公的殺処分率は、21.7%である。


 以上より、オランダと日本の、アニマルシェルター(日本の場合は公的な犬猫収容施設。「動物愛護センター」などの名称)による、犬の引き取りと殺処分率を比べてみます。
 犬の引き取り数ですが、日本はオランダの人口の約7.4倍です。つまり人口比では、オランダはアニマルシェルターの犬の収容数が日本より4.8倍も多いということになります。これは野良犬の捕獲、飼い主の持ち込み(日本と異なり行政による押収などもありますが)などが、オランダは日本よりはるかに多いということになります。オランダは、この数字から推測すれば、日本より野良犬が多いと考えられます。
 殺処分率においては、日本のほうがはるかに低いです。オランダはアニマルシェルターに収容された犬の全体の安楽死(殺処分率)率の数字は出されていませんが、収容犬の種類別ではいずれも日本の殺処分率より高いからです。

 したがって、テレビ東京の番組、どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)での報道、「オランダでは殺処分ゼロ」は、間違いなく「大嘘」ということになります。テレビ東京に対しては、「オランダは殺処分ゼロ」の根拠となる、オランダ語の資料を回答するように求めていますが、一切返事はありません。
 大手のマスメディアが、根拠のない大嘘情報を垂れ流すのは、実に有害です。またこのような嘘情報を嬉々として拡散する、愛誤家らの知能も絶望的と言わざるを得ません。


(画像)

 どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)から。「オランダは殺処分ゼロ」という荒唐無稽な大嘘を連呼した番組。極めて悪質で有害な番組です。

どうぶつピース


(動画)

 Dierenwinkel Uitweg vol met dode dieren 「死んだ動物でいっぱいのペットショップ」(オランダ語) 2013/06/06 に公開
 ペットショップの店主が行方不明になり、展示販売されていた動物約100匹が餓死したという、オランダ、ロッテルダムの事件。日本では、「オランダには生体販売ペットショップがない」という嘘情報も、多く拡散されています。例えばこのようなブログです。横浜ねこブログ 2014.09.01更新 ペットショップ(生体販売)のないオランダ 根拠のない思い付き、妄想を「事実」として拡散するのは有害です。オランダには生体販売を禁じる法律(私はオランダの法規を確認しています)はありませんし、もちろん犬猫も売っています。

日本の公的殺処分の約3倍(人口比)の猫を狩猟駆除しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘






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Netherlands/Niederlande

 記事、
オランダは人口比で日本の44倍の犬を殺処分している~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
特定の犬種は強制的に殺処分するオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
続・特定の犬種は強制的に殺処分するオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
狂犬病の疑いのある犬などを殺処分しているオランダ~「オランダは殺処分ゼロ」の大嘘
の続きです。
 オランダでは、非占有猫(野良猫、迷い猫、放し飼い猫)は通年狩猟駆除が推奨されています。一年を通じて狩猟駆除が合法なのは非占有猫のほか、悪性の来来種ネズミのマスクラット(いわば大型のドブネズミ)など、限られた種です。オランダの動物保護法では、「現に飼育されている動物」が適用範囲ですので、非占有猫(野良猫、もしくはそうみなされる非占有猫)は保護の対象ではありません。オランダでは狩猟駆除だけで、年間~13,500匹の野良猫を殺害しています。これは人口比で日本の猫の公的殺処分の約2.8倍です。しかしテレビ東京では、どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)で、「オランダでは殺処分ゼロ」と、全く事実と反する荒唐無稽な大嘘を放送しました。このような嘘情報を報じるメディアは無責任極まりないです。



 「オランダでは非占有猫の狩猟駆除が通年合法で、年間~13,500匹を殺処分している」としている、大学が公開した論説から引用します。オランダ、ワーゲニンゲン大学の論説 Dutch stray cats in focus 「オランダにおける野良猫の焦点」(英語) 2015年5月7日


Stray cats are becoming an increasing problem in The Netherlands.
The problem of stray cats is clearly present in The Netherlands and doesn't seem to reduce yet.
Stray cats are indirectly coming from house cats that partly, because of irresponsible pet ownership, end on the street.
The Royal Dutch Hunters organization estimates that nowadays yearly between 8,000 and 13,500 stray cats are being shot.
The actual number of stray cats that lives in the Netherlands will most likely be much higher.
A rough extrapolation of the scientific literature on this subjects results in a range of 135,590 to 1,207,331stray cats in the Netherlands.
The social support for killing stray cats is limited.

野良猫は、オランダにおいてますます大きな問題になりつつあります。
野良猫の問題はオランダに明らかに存在しており、いまだに軽減されていないようです。
野良猫は、間接的には飼い猫が由来ですが、これは一部の無責任なペットの飼い方のせいで、野良猫は路上で死にます。
ロイヤル・ダッチ・ハンターズ(Royal Dutch Hunters)によると、オランダでは現在、年間に8,000匹から13,500匹の野良猫が射殺されていると推定されています。
オランダに住む野良猫の実際の数は、おそらくもっと多いでしょう。
この主題に関する科学文献の大まかなオランダの野良猫の推計値は、135,590匹から1,207,331匹の範囲になります。
野良猫を殺害するための、社会的支援は限界があります。



 この大学の論説にある、「オランダで1年間に狩猟駆除される猫の数は~13,500匹」ですが、この数は人口比で、平成29年度の日本の猫の公的殺処分数の約2.8倍です(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成) 平成30年12月28日 日本の人口はオランダの約7.4倍)。これも殺処分の一種とすれば、テレビ東京の番組、どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)の、「オランダでは殺処分ゼロ」との報道は、真っ赤な嘘ということになります。
 しかもオランダの年間の猫の狩猟駆除数の引用は、狩猟者団体による推計値です。狩猟者団体はおおむね、犬猫狩猟駆除数は少なめの推計値を出します。ドイツを例にすれば、動物愛護団体は年間の犬猫のドイツにおける狩猟駆除数を例えばドイツPETAは46万5,000頭としています(猫だけで50万匹と推計している団体もある)が、狩猟者団体や州に届け出があった数値はそれよりもはるかに低いのです。

 猫の狩猟駆除(殺処分)からはなれますが、引用した論説では、オランダの野良の生息数を135,590匹から1,207,331匹としています。一方、現在日本では野良猫の数の推計値を公表しているところはありませんが、かつてペットフード工業会(現 一般社団法人 ペットフード協会)が野良猫の推計値を公表していました。それによれば、2008年の日本の野良猫の推計値は280万匹でした。現在は過去にさかのぼって、野良猫の推計値は削除されています。
 これらの数字をもとに人口比を求めれば、オランダの野良猫の数は人口比で日本より約~3.2倍も多いということになります。しかし「オランダには野良犬野良猫がいない」と報じたメディアがあります。日本ビジネスプレス社です。かつて私はこの記事と取り上げました。日本ビジネスプレス社の記事、オランダは「野良犬も野良猫もいない国 」って本当???(註 なおこの記事は日本ビジネスプレス社が誤りを認め、訂正記事を出しています。元記事は削除されたこともあり、私の記事ではリンクを削除してあります)、です。

 「いない」とはゼロですから。アイスランドは2015年に、国の野良猫駆除対策で「ほぼ根絶に成功した」としていますが、それでもゼロではないでしょう。世界中で「野良猫ゼロ」の国が一国でもあるのでしょうか。「日本の人口比で3倍もの野良猫がいる」オランダを、「野良猫がいない」と言い切ってしまうのには恐れ入ります。根拠も挙げずに、単なる思い付きで誤った、または嘘情報を報じるメディアはいい加減にしていただきたいです。
 なおオランダの野良犬ですが、他のオランダの大学(ユトレヒト大学)の、オランダのアニマルシェルターの学術調査に、オランダの野良犬についての記述がります。それによれば、行政は相当数の野良犬を捕獲しており、捕獲した野良犬の殺処分率は50パーセントを超えています。次回以降の記事で、ユトレヒト大学の、オランダのアニマルシェルターの学術研究書を取り上げます。オランダのアニマルシェルターの犬の殺処分率は、日本よりはるかに高いのです。


(画像)

 どうぶつピース!!希少な日本犬に人生を捧げたオランダ人&猫カフェの裏側SP(2019年2月8日放送)から。「オランダは殺処分ゼロ」という荒唐無稽な大嘘を連呼した番組。極めて悪質で有害な番組です。

どうぶつピース


(動画)

 Die Twee Verbaasde Meisjes en die Verdwaalde Kat - Deel 1「2人の驚いた女の子と野良猫」 2017/07/08 に公開(オランダ語)
 内容はよくわかりませんが、オランダには普通に野良猫がいるようです。

飼犬を射殺したハンターに違法性はないとしたドイツの警察







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(Zusammenfassung)
Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten


 日本ですでに周知されていることですが、ドイツ連邦共和国では非占有の犬猫は通年狩猟駆除が推奨されています。年間に狩猟駆除される数はおおむね、猫40万匹、犬6万5,000頭と推定されています。ドイツの犬の狩猟駆除数の6万5,000頭という数は、日本の公的殺処分数の人口比で12.0倍という多さです(平成29年度 ドイツの人口は日本の65%)。野良犬が撃たれることは日常的にありますが、放し飼いや、一時的に遁走した飼犬が射殺されることもしばしばあります。ハンターがその犬が飼犬と認識していても、非占有であれば犬の射殺は合法です。


 サマリーで述べた通り、ドイツでは日本の公的殺処分の約12.0倍の数の犬を狩猟駆除しています(*1)(*2)。ですからドイツでは、犬がハンターに撃たれることは日常的に見聞することで珍しいことではありません。野良犬はもちろんのこと、放し飼いや、一時的に遁走した飼犬も、ハンターがその犬が飼犬と認識していても射殺などの狩猟駆除は合法です。今年の1月にバイエルン州で、ハンターが飼犬と認識しつつ、飼い犬を射殺しました。警察はハンターの行為を、全く合法とし、捜査を行いませんでした。
 その事件を伝えるニュースから引用します。Hund erschossen: Polizei sieht Jäger im Recht 「犬の射殺:警察はハンターの行為を合法と判断しています」 2019年1月8日


Im Landkreis Fürstenfeldbruck (Bayern) riss ein nicht jagdlich geführter Hund ein Reh und wurde vom Jäger erschossen.
Im Landkreis Fürstenfeldbruck (Bayern) riss vergangene Woche ein Weimaraner ein Stück Rehwild.
Der Hund war zuvor seinen Besitzern entlaufen.
Er gab mit Schrot einen Warnschuss in die Luft ab.
Da dies aber keine Auswirkung auf den am Stück hängenden Weimaraner zeigte, legte er auf den Hund an.
Der Vierbeiner wurde getroffen, ließ von dem Reh ab und flüchtete schwer verwundet.
Der Waidmann erlöste das Reh und meldete den Vorfall auf der zuständigen Polizeidienststelle.
Dort traf er dann auch auf die Hundebesitzerin.
Gemeinsam suchten sie den Vierbeiner im Jagdrevier und fanden diesen schließlich tot auf.
Die Hundebesitzerin fordert nun mit Hilfe ihres Anwaltes 2500 € Schadensersatz für den Hund, sowie 300 € für die entstandenen Anwaltskosten.
Ein wildernder Hund darf in Bayern von einem Jäger erlegt werden (BayJG Art. 42).
Die Polizei sieht deshalb keinen Grund gegen der Jäger zu ermitteln, da er seiner Pflicht des Jagdschutzes nachkam.

フュルステンフェルドブリュック(バイエルン州)の地域で、猟犬ではない犬が鹿を咬み裂いたので、ハンターによって射殺されました。
先週のフュルステンフェルトブリュック(バイエルン州)の地域では、ワイマラナー(犬の品種名)種の犬が、ノロジカに咬みついて引きちぎりました。
その犬は、その前に飼い主から逃げていたのです。
ハンターは、散弾銃で空中に警告射撃を撃ちました。
警告射撃は、シカに食いついてぶら下がっているワイマラナー(犬)に影響をあたえませんでしたので、ハンターは犬を撃ちました。
4本足の友人(註 犬のこと)は銃に撃たれてシカを放し、ひどく負傷して逃げました。
ハンターはそのシカを逃がしてやり、その事件を所轄の警察署に報告しました。
そこでハンターは、犬の飼い主にも会いました。
ハンターと犬の飼い主は一緒に、狩猟場所で4本足の友人(註 犬のこと)を探し、そしてついに犬の死体を見つけました。
犬の飼い主は、弁護士に依頼して、犬を殺害されたことに対する2500ユーロ(312,500円 1ユーロ=125円)の損害賠償と訴訟費用に300ユーロ(3万7500円 1ユーロ=125円)を請求しています。
野生動物を襲っている犬は、バイエルン州でハンターによって殺される可能性があります(バイエルン州狩猟法 42条)。
そのために警察は、ハンターが狩猟動物保護の義務を果たしたために、ハンターを捜査する理由はないと考えています。



 「飼犬を射殺したが合法である」との根拠となる、バイエルン州狩猟法42条(Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten)から、該当する記述を引用します。


Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.
wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.

第42条
ハンターの義務と権限
(1)狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
第2
狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域で狩猟鳥獣を探しそれを危険にさらす可能性があれば、犬は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
猫が隣の住居から300メートル以上離れた狩猟区域で見つかった場合は、その猫狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫にも適用されます。



 条文の通りバイエルン州(ドイツ国内ではバイエルン州に限りませんが)、その犬猫が飼犬飼猫であることが明らかな場合(例えば目立つ首輪をしているなど)であっても、非占有状態であり、犬は狩猟区域内であること、猫は狩猟区域内かつ最寄りの民家から300m離れていれば、ハンターは通年、これらの犬猫の殺害が合法です。また猫は上記の条件を満たすエリア内であれば、箱わなのような、ライブトラップで生きて捕獲したのちに、殺害することが合法です。銃で射殺することはもちろんこと、ハンマーで撲殺する、刃物で刺殺することも合法です。その猫が首輪や、目立つ飼い主表示の札をしているなど、明らかに飼い猫と分かる状態でもです。
 猫のドイツにおける狩猟駆除数は中位推計で40万匹です。高位推計で50万という数字もあります。中位推計40万匹との数は、日本の公的殺処分数の人口比の17.7倍です。

 なお、ハンターに飼犬猫を合法的に殺害された飼い主は、ハンターに対して損害賠償を求めることはできません。ドイツでは民法90条a( § 90a BGB auf Ihre Merkliste setzen )においては、「(特別法の規定があれば)動物は物(所有権が及ぶ有体物、財物)ではない(Tiere sind keine Sachen. )」と定められているからです。
 つまり狩猟法の規定により、正当な行為として飼犬猫を殺害したハンターには、民事上の、財物に対する損害の賠償をハンターに求めることができないのです。上記の事件では、犬の飼い主は飼犬を射殺したハンターに対して損害賠償を請求するようですが、間違いなくその請求は棄却されるでしょう。


(画像)

 上記とは異なる事件。ドイツ最大手のタブロイド紙、ビルト紙の記事から。ドイツでは、野犬やもしくは放し飼いの飼い犬による野生動物への被害が深刻です。それが非占有の犬、猫の狩猟駆除が支持される背景です。


ドイツ 野犬被害


(画像)

 もともと「猫伯爵」というHNの方のツイッターのツイートを、「yoko@動物虐待反対!」という方がリツイートして拡散したものです。2017年の10月ごろに拡散されました。この「猫伯爵」さんですが、他にも面白いツィートがあり、楽しませていただきましたが、最近見かけません。閉鎖されたのでしょうか。「yoko@動物虐待反対「」も閉鎖されたようです。残念です。
 ところで、「ドイツで無主物の猫で殺害し、懲役10年以上になった」という判決(必ず係属裁判所と事件番号がわかる判決文が載った資料)を今でも募集中です。もし提示されれば、私はこのブログを閉鎖します。実は「ドイツで無主物の猫を殺害した判決」ですが、懲役10年以上どころか、実刑判決、さらには刑事訴追されて罰金で有罪となった判決すら確認できていません(無主物の猫の殺害そのものに対する判決に限る。例えば住宅密集地で銃を用いて野良猫を殺害したようなケースでは、野良猫の殺害ではなく、狩猟法違反ですから除外します)。どなたか提示していただけませんか。大層な、「ドイツ人の弁護士が友人」だとか、「ドイツに10年住んでいた」、「ドイツ語の同時通訳者」などという御託を並べていただく必要はありません。「係属裁判所と事件番号がわかる判決文が載った資料」だけ示していただければ結構ですので(笑い)

猫伯爵



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Domestic/Inländisch

 猫被害問題を考える、猫被害に対する活動をされている団体があります。その団体様と、サイトについてご紹介申し上げます。よろしくご支援お願いします。


一般社団法人 ふくおか猫公害被害者協会

動物愛護と言う名の人権侵害と闘う~ふくおか猫公害被害者協会のブログ


 私からの、上記団体代表者に対するメール


三瀬様

お世話になります。

貴会のサイトをご紹介しました。
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1283.html

私も、特に行政が制度として認めた地域猫での被害者による裁判の提起を期待しているものです。
私は、行政が制度として認めた地域猫であっても、活動家や、特に行政が所有者不明猫の引き取りを事実上拒否し、地域猫を勧めた場合は、行政も不法行為責任を逃れられないという解釈をしています。
環境省は、このようなリスクがありながら、見切り発車で地域猫を進めていますが、仮にそれが原因で感染症が発生し、無関係な人が死亡する、重症例が発生するなどというリスクを考えていないのでしょうか。
アメリカでは、TNR活動により発疹チフスが流行し、TNR団体は刑事訴追を受けました。
また、発疹チフスが流行した自治体では、例外なく野良猫への給餌を条例で刑事罰で禁じることとなりました。
その自治体に位置する、アナハイム市のディズニーランドでは、園内で違法に行われていたTNR猫をすべて捕獲し、安楽死しました。2015年のことです。
行政が制度として認めた地域猫以外の餌やりでは、近年比較的高額な損害賠償を認める判決が下級審で出されています。
行政にまで不法行為の連帯責任を求めるとなれば技術的に難しく、弁護士に訴訟の代理を求めるのが妥当でしょう。
敗訴は避けたいので。
モデルケースがあれば、被害者支援のクラウドファンディングもありかもしれません。

私は、国内の餌やりに関する法解釈や論文以外にも、海外の動物愛護に関する真実をブログ記事で紹介し、正確な情報を日本に広めることも有意義だと考えています。
なぜならば餌やり至上主義者は、その正当性を「欧米などの海外先進国はこうだから」と馬鹿の一つ覚えに主張しているからです。
それを封じるのも、重要と私は思っています。
ご健勝をお祈りします。

megumi takeda(武田 めぐみ)

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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