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「ドイツでは家畜のと殺は麻酔をかけなければならない」という「珍訳」~国立国会図書館調査及び立法考査局の痴性






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(Zusammenfassung)
Gesetz über das Schlachten von Tieren vom 21. April 1933 01.05.1933
Warmblütige Tiere sind beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben.


 記事、大学教員のドイツ動物法の「珍訳」論文~四天王寺大学 中川亜紀子氏、の続きです。前回記事では、ドイツ動物法の大学教員の論文の、明らかな誤訳について取り上げました。「ドイツ法(Gesetz über das Schlachten von Tieren〉においては家畜の(食用)と殺においては麻酔下で行わなければならない」という記述です。少し考えればありえない、滑稽な「珍訳」です。しかし同様の「珍訳」を、日本の海外の立法研究を行っている国の機関が論文を出しています。「国立国会図書館調査及び立法考査局」です。ドイツは麻酔薬が混入した食肉を流通させれば、刑事罰の対象になります。


 ドイツ法(Gesetz über das Schlachten von Tieren〉においては家畜の(食用)と殺においては麻酔下で行わなければならない」という記述がある、問題の論文を引用します。なお、この著者は、国立国会図書館調査及び立法考査局 海外立法情報課の方です。
 【短信:ドイツ】 ドイツ連邦共和国基本法の改正――動物保護に関する規定の導入 渡邉 斉志(わたなべ ただし・海外立法情報課) 外国の立法 214(2002.11) 国立国会図書館


ドイツでは、古くから家畜の解体に際しては 麻酔を用いることが一般的だった。
動物保護法第4 a条第1項は、温血動物の 屠畜は血抜き前に麻酔をかけた場合にのみ許されることを定めており、これは基本権に介入するものである。
イスラム教徒の肉屋は、この例外的認可を与えられない場合、輸入によって (麻酔を用いない屠畜によって得た)肉を入手 して販売するか、こうした肉の販売を諦めるかという決定を迫られる。
したがって、動物保護という価値と肉屋の職業の自由とは対立する。
しかし、この対立は、麻酔を用いない屠畜を 例外的に認めることで解消されうるものであ り、動物保護法にもそのような規定が盛り込まれている(第4 a条第2項第2号)。



 該当する、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)から該当する条文を引用し、拙訳を付けます。なお、ドイツ動物保護法は当時より改正していますが、該当する条文は改正はありません。


§ 4a
(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.
2.
sie darf die Ausnahmegenehmigung nur insoweit erteilen, als es erforderlich ist, den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu entsprechen,

4条a
(1)温血動物は、放血開始前に屠殺のために意識を喪失(betäubt worden )させた場合にのみ屠殺することができます。
2
この法律の範囲内で、特定の宗教共同体の構成員の要求を満たすことが必要な場合に限り、この規定の免除を認めることができる。



 上記においては、betäubt worden を「麻酔」と訳すのは不適切です。betäubt は「意識を喪失した状態」を意味し、麻酔そのものではなく、「麻酔が効いて意識がない状態」という意味のほうが強いでしょう。一般的に、または医学用語では、ドイツ語では麻酔は、Anästhesie です。麻酔科医は、Anästhesist です。
 ドイツでの家畜の法定のと殺方法は、家畜用ボルト銃(と殺銃 英:Captive bolt pistol 独:Schlachtschussapparat)で脳組織を破壊し、脳死状態(意識喪失 betäubt )にしたのちに放血をします。この、家畜用ボルト銃での処置の前には、一般には疼痛管理は行われません(豚のと殺ではドイツをはじめ、二酸化炭素であらかじめ意識喪失させる場合があります)。


(動画)

 Missstände in Schlachthäusern ZDF Frontal 21 「食肉処理場での動物虐待 ZDF(ドイツ第二公共放送 Frontal 21)」 2017/06/11 に公開(閲覧注意)
 4:24~が、家畜用ボルト銃(と殺銃)による牛のと殺の映像です。これがドイツの法定のと殺方法です。ボルト銃で脳組織を破壊するまでは、意識がありますし、この処置の前には疼痛管理は行いません。これが「麻酔をかける」と言えますか。




 麻酔の定義ですが、「外科手術の際の痛みを取り除くため、一定時間、無痛、反射喪失の状態を作り出す方法を『麻酔』といいます。中枢神経あるいは末梢神経を、一時的に、しかも可逆的に抑制するものを『麻酔薬』と呼び、それによって引き起こされる状態が『麻酔』です」(麻酔とは?)。つまり麻酔とは、「医療行為で」、「健康被害なく可逆的に意識を回復させる」、「一定時間、無痛、無反射の状態にすること」です。そのためには、「ペントバルビタールなどに薬剤か、笑気ガスが用いられ」ます。
 脳組織を物理的に破壊することにより脳死状態に陥らせ、意識を喪失させるのは麻酔ではありません。脳組織が破壊されればそのまま死に至ります。二酸化炭素を用いた場合にも、「麻酔効果」はあるにしても、可逆的に意識を回復させることができませんから「麻酔」というのは不適切です。何よりも、同様のと殺方法を行っている日本のと殺の現場では、「家畜用ボルト銃」や「二酸化炭素」の使用を麻酔とは言いません。また、ドイツをはじめ、ほぼすべての国では麻酔薬が混入した食肉の流通を禁じています。

 前回記事でも取り上げた大学の教員による論文、そして国の立法調査機関が、「ドイツ法(Gesetz über das Schlachten von Tieren〉においては家畜の(食用)と殺においては麻酔下で行わなければならない」という、呆れた「珍訳」を堂々と論文で公表していることに、私は危機感を覚えます。
 なお、ドイツ動物保護法の該当する条文、Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist. を、「温血動物は、放血開始前に屠殺のために意識を喪失(betäubt worden )させた場合にのみ屠殺することができます」と訳しているのは私だけではありません。前回記事で取り上げた論文、四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子、で引用している、ドイツ法学者のドイツ保護法(Tierschutzgesetz)の日本語訳では、該当する箇所は「意識を喪失させる」と訳しています。本論文の545~ページから引用します。こちらの日本語訳はまともなのですがね。


動物保護法(Tierschutzgesetz)概要
温血動物は血抜きをする 前に気絶させる場合にのみ屠殺できること、コーシャ屠殺に関しては、主務官庁の認可の もとで例外的に可能であること(4a条)。
*訳は、浦川(2003) (1998年5月25日公示版全訳)、及び渋谷(1995) (1993年2月17日公示版全訳) を参考にした。



 【短信:ドイツ】 ドイツ連邦共和国基本法の改正――動物保護に関する規定の導入 渡邉 斉志(わたなべ ただし・海外立法情報課)、および、四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子、とくに後者はほかの記述も含めてひどい内容ですが、かなり引用されています。また明らかに影響を受けていると思われる記述があります。
 例えばかつて損保会社が運営していた、Dog actuary というサイトがありました。現在は閉鎖されています。このサイトに寄稿していたライターには、ドイツ連邦獣医師を自称する、京子アルシャーという人物がいます。ドイツ動物法などの日本語訳を寄稿していました。以下がその記述です。


現在、ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている。

§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar,nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)

不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない。
やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。



 上記の日本語訳からすると、「ドイツの食肉はすべてが自然死した、もしくは末期の傷病で麻酔薬を用いて安楽死した家畜が原料である」ということになります。あまりにも面白い、「珍訳」、「誤訳」ですが、掲載されていたサイトが閉鎖されてしまいました。特に、京子アルシャー氏の、熱烈な信者が多かったので、まさか閉鎖されるとは思っていませんでした。この歴史的悶絶誤訳が、インターネット上で見られなくなったのは残念です。スクリーンショットを取っておくべきでした。
 自称ドイツ連邦獣医師の京子アルシャー氏は、他にもドイツ連邦規則を「条例」としたり、四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子、の影響がうかがえます。京子アルシャー氏が訳した条文の正しい訳は、以下のとおりです(拙訳)。


§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar,nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

脊椎動物は、合理的な理由があれば、麻酔などの意識喪失下(Betäubung 必ずしも狭義の麻酔、麻酔薬や笑気ガスを用いなければならないという意味ではない )、もしくは痛みを回避する他の方法でのみ殺すことができる。


 つまり「脊椎動物は、合理的な理由があれば殺すことができる。その場合は麻酔などの意識喪失下か、もし麻酔などが使えない場合は他の痛みを回避する方法を用いなければならない」という意味です。
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大学教員のドイツ動物法の「珍訳」論文~四天王寺大学 中川亜紀子氏






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(Zusammenfassung)
Gesetz über das Schlachten von Tieren vom 21. April 1933 01.05.1933
Warmblütige Tiere sind beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben.


 ドイツ動物法の大学教員の、かなり頻繁に引用されている論文があります。しかし明らかな誤訳があります。それは「ドイツ法(Gesetz über das Schlachten von Tieren〉においては家畜の(食用)と殺においては麻酔下で行わなければならない」という記述です。少し考えればありえない、滑稽な「珍訳」なのですが、意外なことにこの論文はかなり引用されています。ドイツにおいても、麻酔薬が混入した食肉を流通させれば刑事罰の対象になります。その他にもこの論文は、ドイツの連邦規則を「条例」と訳すなどひどい内容です。しかし引用している方が後を絶たず、誤訳を指摘する人もいません。


 問題の論文はこちらです。四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子(以下、「本論文」と記述する)。本論文の著者、中川亜紀子氏は、本論文発表時は四天王寺学園大学の教員だったとのことです(四天王寺大学に問い合わせ)。CiNiiのIDで検索すれば、本論文一本しかヒットしませんので、研究者としての実績がその後無い方のようです。問題の記述を以下に引用します。


1933年 4 月21日に、「動物の屠殺に関する法律」(Gesetz über das Schlachten von Tieren)が公布された。
この法律の第 1 条 1 文には、「温血動物の屠殺の際には、血を抜き取る前に麻酔させねばならない」との記述がある。
この文章にはもちろん、動物を苦痛から救うという目的がみてとれる。
しかしまた同時に、ユダヤ教の教えに則った屠殺方法(コーシャ屠殺)では、動物の血を完全に抜き取るために麻酔せずに頸動脈を切るため、この法律がナチスのユダヤ人迫害とも結びつくものだと捉えることもできる(537ページ)。



 次に、上記の訳文に該当する、Gesetz über das Schlachten von Tieren vom 21. April 1933 01.05.1933 の、第一条 1文(項)の原文と、拙訳を以下に示します。


§ 1
Warmblütige Tiere sind beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben.
Der Reichsminister des Innern kann bestimmen, daß die Vorschrift des Abs.1 auch beim Schlachten anderer Tiere anzuwenden ist.

第1条
と殺においては、放血開始前に、温血動物は意識を喪失させなければならない
内務大臣は、第一項の規定を他の動物のと殺にも適用することを決定することができる。



 中川亜希子氏の、本法第 1 条 1 文の訳、「温血動物の屠殺の際には、血を抜き取る前に麻酔させねばならない」ですが、betäuben を「麻酔」と訳しています。しかしbetäuben をこの場合「麻酔」と訳すのは不適切です。betäuben ですが、「意識が喪失した状態」または、「麻痺した状態」とするのが適切です。
 ドイツ語で麻酔は、Anästhesie です。麻酔科は、Abteilung für Anästhesiologie です。zu betäuben は、「麻酔が効いて意識喪失状態になる」ことも意味しますが、あくまでも麻酔が効いて意識が喪失した、または感覚が喪失して麻痺した状態を意味します。
 麻酔と意識喪失とは概念が異なります。麻酔は医療目的で意識喪失状態にしますが、生体に健康被害が及ばず、可逆的に意識を回復するものです。家畜のと殺で、二酸化炭素による疼痛緩和を行うことはありますが、これは「麻酔効果」はあるものの、「麻酔」とは言えません。可逆的に生体の健康被害なく意識を回復させることがないからです。したがって、上記の論文の訳文、「温血動物の屠殺の際には、血を抜き取る前に麻酔させねばならない」は、明らかに誤訳です。
 それは、日本の家畜の食用と殺の現場においては、放血前に先に脳組織を破壊するボルト銃の使用や、と殺で二酸化炭素で意識喪失させる場合を、「麻酔」とは言わないことでも明らかです。また歴史上、ドイツは家畜の食用と殺でペントバルビタールなどの鎮静剤や笑気ガスの使用を法律で義務付けたことはありません。他の国にも存在しないと思います。現在、ドイツを含めてほぼすべての国では、ペントバルビタールのような麻酔薬が混入した食肉を流通させれば刑事罰の対象となります。
 
 現在、ドイツでは、家畜の食用と殺は、動物保護法(Tierschutzgesetz)4条a1項で規定されています。その中では、「温血動物は、放血開始前に屠殺のために意識を喪失させた場合にのみ屠殺することができる」(Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.)と規定されています(註 拙訳)。
 この条文の、 betäubt worden ですが、先の「動物の屠殺に関する法律」(Gesetz über das Schlachten von Tieren)の条文の、betäuben と同じく、「意識喪失状態にする」とするのが正しいのです。なぜならば、先に申しあげたとおり、過去においても現在においてもドイツでは、家畜の食用と殺において、麻酔、この場合は「意識を喪失させるものの、可逆的に健康被害がなく意識を回復させる」という意味での麻酔を義務付けたことがないからです。

 現在ドイツでは、家畜の食用と殺では、主に家畜用ボルト銃(英:Captive bolt pistol 独:Schlachtschussapparat)が使われています。家畜用ボルト銃とは、家畜のと殺につかわれる専用の銃です。家畜の頭部に強い衝撃を与えて失神させるか(この場合もある程度の脳の損傷がある)、もしくは錐状のものが火薬により銃から飛び出し、家畜の脳組織を貫通し破壊します。通常の銃のように、弾丸が発射されるわけではありません。ドイツでは、貫通するものが用いられます。
 先に、脳組織を破壊することにより脳死状態にして意識を喪失させ、そののちに放血します。家畜用ボルト銃を用いる前には、薬品やガスなどの麻酔による疼痛管理は行いません。このボルト銃を用いると殺方法は日本でも採用されていますが、先の述べた通り、日本のと殺の現場において、このボルト銃で家畜の脳組織を破壊することを「麻酔」と呼ぶことはありません。ですから、四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子、における、「温血動物の屠殺の際には、血を抜き取る前に麻酔させねばならない」との記述は、明らかに誤訳です。


(画像)

 家畜用ボルト銃(英:Captive bolt pistol 独:Schlachtschussapparat)。ドイツでも用いられる脳組織を破壊するタイプ。脳組織を破壊して脳死状態にして意識喪失させるのは、麻酔とは言えません。

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(動画)

 Rind wird betäubt 「牛は失神しています」 2011/02/27 に公開 閲覧注意
 ドイツにおける牛の法定のと殺方法。家畜用ボルト銃で、脳を破壊して脳死状態にしています。その後、放血をします。この状態、betäubt を「麻酔がかかった」と訳せますか。




 その上さらに、四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子、においては、決定的な誤訳がいくつもあります。例えば法令名です。
 Tierschutz-Hundeverordnung を「犬保護条例」と訳していますが、これはドイツ連邦共和国規則(*1)です。その他、「屠殺に関する条例」(Tierschutz-Schlachtverordnung)、「有用動物飼育に関する条例」(Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung)、「輸送動物に関する条例」(Tierschutztransportverordnung)との記述がありますが、これらはすべてドイツ連邦共和国命令であり、誤訳です。
 これらの点について私は、四天王寺大学に抗議しています。しかし何ら訂正もなく、またこの論文は、CiNii(註 日本の論文データベース)にも掲載され続けています。著者の中川亜紀子氏ですが、CiNiiを調べた限り、発表した論文はこれ一本だけで、その後の研究実績は無いようです。法解釈も偏向があり、私は問題がある論文とは思いますが、この論文は意外にも多く引用されています。次回記事では、本論文の影響を受けたと思われる文献を取り上げてみたいと思います。


(参考文献)

・ 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
~ 
 この報告書の内容のひどさは、私は現在本ブログ記事を連載していますが、四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月)ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子、を嬉々と多く引用しています。まあ、類は友を呼ぶといいますかね。


(参考資料)

 この、中川亜紀子氏の、ドイツ法の訳文、「温血動物の屠殺の際には、血を抜き取る前に麻酔させねばならない」が誤りであると、現役の獣医師の方からもご意見をいただいています。
メグミンから家畜のと殺法について質問がありましたので、以下のFAQの文章を一部修正・追加しました。

麻酔

全身麻酔
静脈注射ないしガスの吸入によって中枢神経に薬物を作用させる。
多くの全身麻酔では中枢神経系の機能を抑制したり、大脳新皮質を解離させたりして意識を可逆的に失わせる。



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「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書






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(summary)
UK animal welfare


 記事、
大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、のイギリスに関する誤りの記述に関しての続きです。今回記事では、本報告書の記述、「(イギリスでは)野良犬・猫の管理は自治体の役割となっているため、犬猫が迷子になった場合は、飼い主は自治体にまず連絡することになっている」が誤りであることを述べます。野良犬は自治体(警察)の管理ですが、野良猫は違います。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、問題の記述は以下の通りです。


(イギリスでは)野良犬・猫の管理は自治体の役割となっているため、犬猫が迷子になった場合は、飼い主は自治体にまず連絡することになっている。
Battersea Dogs & Cats Home では2016年に保護した動物の60%が行政から送られてきたものであり、犬と猫をほぼ2,300頭ずつ保護している。
原則として野良犬・猫の管理は自治体が受け持つ。(22ページ)
野良猫・犬の保護は自治体の役割になっている。(30ページ)



 結論から言えば、イギリスでは野良犬の管理は自治体(警察)の役割であることを法律で規定していますが、野良猫の管理を自治体の役割であると規定した法律はありません。自治体が保有する動物保護施設(animal shelter)では、野良犬迷い犬を収容し、保管料の徴収と飼い主探しと返還業務を行っています。実際の運営は警察が行っています(警察署長が一般行政職に権限を委譲している場合もあります)。しかし、野良猫迷い猫は収容しません。つまり、「野良猫・犬の保護は自治体の役割になっている」との記述は誤りです。
 まず、野良犬迷い犬の管理を自治体(警察)の役割と定めた法律、Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)、およびThe Environmental Protection (Stray Dogs) Regulations 1992 「環境保護(野良犬迷い犬)に関する規則」(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)から、該当する条文を引用します。


Dogs Act 1906 「犬の法律 1906」

F7
3 Seizure of stray dogs
(1)
Where a police officer F30. . . has reason to believe that any dog found in a [F31road] or place of public resort [F32or on any other land or premises] is a stray dog, he may seize the dog and may detain it until the owner has claimed it and paid all expenses incurred by reason of its detention.
(2)
Where any dog so seized wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the chief officer of police, or any person authorised by him in that behalf F36. . ., shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been so seized, and will be liable to be sold or destroyed if not claimed within seven clear days after the service of the notice.

F7
3 野良犬迷い犬の収容
(1)
F30で規定する警察官がいる場所、F31で規定する道路上、F30で規定する公共のリゾート地またはその他の土地または敷地内でで見つかった犬で、野良犬迷い犬と信じるに足る理由がある場合は、警察官は犬を捕獲し、飼い主が犬の返還を要求した場合は、その収容にために発生した費用を飼い主が支払うまで犬を拘束することができます。
(2)
そのように収用された犬に住所、またはその犬の飼い主名を首輪の上に示しているか、または付けられている場合、警察署長、またはその代理として警察署長によって承認された人物は、 その住所が首輪に示されている人物または飼い主に、その犬が捕獲されたことを示す書面による通知を送達しなければならず、通知の送達後7日以内に飼い主からの返還請求がなかった場合は、その犬は販売または殺処分される可能性があります。



The Environmental Protection (Stray Dogs) Regulations 1992 「環境保護(野良犬迷い犬)に関する規則」

Register of seized dogs — prescribed particulars
3. For the purposes of section 149(8) of the Act, the following are the prescribed particulars to be contained in the register of seized dogs which is kept by the officer.

収容された犬の記録簿 - 規定の詳細
3 以下は、149条第8項の目的のために、警察官によって収容され保管されている犬の記録簿に記載されるべく規定された詳細な項目です。



 対して野良猫迷い猫に関しては、イギリスでは自治体に管理を義務付ける法令はありません。ですから野良猫迷い猫を自治体が収容したり、飼い主を探しをしたり返還手続きをしたりすることを義務づけていません。自治体が、猫を収容するアニマルシェルターを持つことも義務付けていません。地方自治体が独自に条例で野良猫迷い猫の管理をし、収容し、飼い主返還や殺処分を行うことは否定できませんが、私が探した限りありませんでした。
 例えばハックニーというイギリスの自治体のHPにはこのような記述があります。Lost and stray dogs and cats 「行方不明と野良迷い犬猫」。こちらでは、行方不明の犬に関しては、直接自治体組織の動物福祉サービス(Animal Welfare Services)に電話をするなどして問い合わせるように促していますが、猫に関しては民間ボランティアに問い合わせるようにとの記述があります。


(動画)

 Special Report | How dangerous dogs are dealt with in the UK 「スペシャルレポート| イギリスではどのように危険な犬が取り扱われていますか」 2016/04/12 に公開
 イギリスでは禁止犬種法があります。野良犬迷い犬のほかに、警察は法律で禁じられた犬種の犬や、咬傷事故を起こした犬を押収し、強制的に殺処分する権限があります。違法飼育の飼い主は、懲役6か月以下で処罰されます。禁止犬種法による殺処分は、野良犬迷い犬の殺処分数統計には含まれません。イギリスにおける犬の管理は原則、警察が担っています。

The Metropolitan Police will destroy around 300 illegal dogs seized by its Status Dog Unit this year.
The SDU is a team of officers that deal exclusively with dangerous dogs.
Most of the animals are pit bull terriers that cannot be returned to their owners or rehomed.

イギリス警視庁は今年、ステータス・ドッグ・ユニットによって押収された、約300頭の違法犬を殺処分するでしょう。
SDU(ステータス・ドッグ・ユニット)とは、危険な犬を専門に扱う警察官のチームです。
ほとんどの犬はピット・ブルテリアであり、飼い主に返還されることも、新しい飼い主に譲渡されることもありません。





(動画)

 DOCS: Dangerous Dogs - Episode 2 of 2 「DOCS:危険な犬ーエピソード2」 2015/10/29 に公開 
 イギリスにおける、危険な犬の警察官などによる押収と殺処分のドキュメンタリー。イギリスでは、犬による重傷死亡事故が、しばしば発生します。
 
The rise of dog attacks in the UK has been increasing dramatically over the past 30 years.
In London we see how the police and dog wardens vigorously enforce The Dangerous Dogs Act.

イギリスにおける犬の攻撃の増加は、過去30年間で劇的に上昇しています。
ロンドンでは、警察と犬の監視員がどのようにして「危険な犬法」を、積極的に運用しているのかを見ています。





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「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書






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UK animal welfare


 記事、
大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、のイギリスに関する誤りの記述に関しての続きです。今回記事では、本報告書の記述、「(イギリスでは)ペット動物法(the pet animals act 1951)により、ペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けることを定めている」が誤りであることを述べます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、問題の記述は以下の通りです。


ペット動物法 the pet animals act (1983年に改定)
ペットとして販売される動物の福祉保護を目的とする。
(イギリスでは)ペットショップを経営するためには、地方議会により認可を受けることを定めている。



 イギリスにおけるペットショップの開業に関する、Pet Animals Act 1951(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ) の規定は、第1条に述べられています。2018年10月1日に、本法は改正施行されました。しかし、ペットショップの開業に対する規定は変わりありません。以下に引用します。


1 Licensing of pet shops.
(1)No person shall keep a pet shop except under the authority of a licence granted in accordance with the provisions of this Act.
(2)Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee.
F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
2 Pets not to be sold in streets, &c.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.

第1条 ペットショップ営業の許認可要件
第1項 何人も、この法律の規定に従って授与された免許によらなければ、ペットショップを営業してはならない。
第2項 各地方自治体(local authority 地方自治体)は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方自治体(local authority 地方自治体)の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ免許に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップの免許を授与できる。
第2条 公道でのペット販売をしてはならない
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。



 上記の、the pet animals act 1951 の条文にある、(local authority 地方自治体) ですが、「地方自治体」としか訳せません。本法のほかの条文を見ても、「イギリスではペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けること」を規定した記述はありません。また他の法令においてもそのような規定はありません。
 なぜ、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング の著者、武井泉氏が、このような根拠のない記述をしたのか全く理解できません。

 2018年10月1日に、イギリスではペット取扱業者の規制に関する法律を大幅に改正再編しました。しかし、ペット関連業者を規制する、the pet animals act 1951 によるペットショップの免許の地方自治体による付与に関する条文の記述は変わりありません。
 ペット業者を包括的に規制する法令は、2018年10月1日に施行された、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 (註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)においても、「イギリスにおいてペットショップを開業する場合は地方自治体により免許を受けなければならない」とあります。地方議会の認可を受けなければならないとは、一言も記述がありません。なお、この法律のガイダンスはこちらです。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets(イギリス政府文書)。本報告書で武井泉氏がなぜ、「(イギリスでは)ペット動物法(the pet animals act)により、ペットショップを経営するためには地方議会により認可を受けることを定めている」などという記述をしたのか、全く理解不能です。法律の条文を一切読まずに憶測だけで書いたのか、英文の理解力が義務教育未満なのか、それは私にはわかりません。
 そもそも、認可 とは、「行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 認可の申請があった場合、行政は、当事者が必要とする要件を満たしていると認めれば認可を行う」ことであって、「行政行為(行政府が行う)」です。議会の権限ではありません。この方は、高校レベルの公民からお勉強をし直すべきでしょう。


(参考資料)

Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016

 イギリスの、生体販売ペットショップの業界団体による、詳細な生体販売の免許を受けたペットショップに対する統計資料。イギリスには地方自治体より免許を受けた生体販売ペットショップが約3,000店舗あります。その数は人口比で日本の約1.6倍です。各動物種ごとの取り扱店の割合などの詳細に統計資料としてまとめられています。


(動画)

 England To Ban Puppy, Kitten Sales At Pet Stores 「イングランドはペットショップでの子犬子猫の販売を禁止すべきである」 2019年1月8日公開 GlobalWorldNews 「TVニュース」
 イギリスでの、ペットショップでの子犬子猫のケージ販売の様子が写っています。to ban 「禁止すべきである」、1月8日現在、禁止されておらず、禁止も決定されていないという報道です。日本のマスメディアは、「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売禁止をすでに決定して(法律を施行すると著しく誤認させる)2019年に導入する」、はなはだしきは「2018年にイギリスでは子犬子猫のペットショップでの販売を禁じる法律が成立施行したと報道しています。この件について、正確に報道している日本のマスメディアは1社もありません。日本で義務教育が機能していないことが本当に心配です。




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「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書






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(summary)
UK animal welfare


 記事、大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、の続きです。広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、のイギリスに関する誤りの記述に関しての続きです。
 今回記事では、本報告書の記述、「(イギリスでは)ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでは、ペットショップでのペットのケージによる展示販売を禁じている」が、全くの正反対の、大間違いであることを示します。イギリスでは、ペットのケージ展示販売を禁じたことは歴史上ありません。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、問題の記述は以下の通りです。


ペット動物法 the pet animals act (1983年に改定)
ペットとして販売される動物の福祉保護を目的とする。
(イギリスでは)ペットの販売にあたっては、以下の制限が設けられている。
ケージに入れた展示販売の禁止(25ページ)。



 上記の記述は全くのデタラメです。常識的に考えて、生き物を販売する際に、cage (鳥かご、おり、かごに似たもの)などで閉じ込めておかなければ遁走します。販売は不可能です。なお、cage は、動物園の檻などの大きなもの、水族館などにある大規模なガラスケースも含みます。外来生物の鳥や小型哺乳類などは遁走して、外来生物問題も生じかねません。このようなバカげた法律を先進国のイギリスが制定するわけがないです(大笑い)。このようなことを平気で書ける、武井泉氏は知能に問題があるようです(もしくは公費支出の県の委託でも嘘プロパダを拡散しようとする精神に異常をきたしているのでしょうか)。
 武井泉氏が根拠法として提示している、the pet animals act 1951 を含めてイギリスでは、ペット動物に関する規定を定めた法令は、大規模な改正編成を行い、2018年に新法を成立施行しました。ペットショップを含めて、ペットの取扱業者に関する規制を包括的に定めたのが、新に2018年10月1日に施行された、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物の取り扱合いに関する免許)に関する規則 2018」(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)です。この規則のガイダンスはこちらです。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets。したがって、ペットショップ等によるペットの販売の規定は、武井泉氏が提示した、the pet animals act 1951 から、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 に移行しています。

 結論から言えば、the pet animals act 1951 においても、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 においても、両法においてペット販売において、ペットショップでのケージでの展示販売を禁じる規定はありません。両法とも、ペットの展示販売(the pet animals act 1951 においてはペットショップのみが対象)における、最低ケージの大きさが動物種ごとに定められています。
 まず、the pet animals act 1951 ですが、先の述べた通り、すでに規定が新法に移行しました。旧法での規定は次の通りです。私がかつてこのイギリスのペットショップに対する、ペットの展示販売の最低ケージ大きさに関して記事にしていますので、それから転載します(「イギリスは犬猫の店頭生体販売は禁じる法律があるため皆無である」は大嘘ー2)。武井泉氏が本報告書を提出した2018年8月は、ペットショップに限りこの基準が適用されていました。なお、この旧法のリンクは現在削除されているためにありません(私の記事では、原文をそのまま転載しています)。


The Pet Animals Act 1951 Licence Conditions 「ペットに関する法律 1951 ペットショップに対する許可要件」。

Further Recommendations
5 Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
5-1 Dogs and cats (puppies and kittens).

7 Schedule 2, Stocking Densities - Juvenile Small Mammals
Rabbits up to 2kg kittens, ferrets, chinchillas,chipmunks
Minimum Cage Height 40cm
Minimum Cage Depth 30cm
Puppies to age of 12 weeks
Minimum Cage Height Double height at shoulder minimum 50
Minimum Cage Depth 0,9m

追加の推奨事項
5 ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
5-1 犬と猫(仔犬と仔猫)~以下略

7 一覧表2、展示販売の密度ー幼い小型の哺乳類
2kgまでのウサギ、仔猫、フェレット、チンチラ、シマリス
(展示ケージの)最低限の高さは40cmを要する。
最低限の奥行は30cm
12週齡までの仔犬
(展示ケージの)最低限の高さは、子犬の肩の高さの2倍もしくは50センチを要する。
最低限のケージの奥行 0.9m



 すでに書いた通り、イギリスでは2018年にペット取扱業者を規制する法令の改正再編を行いました。そしてペットショップを含めて、ペットを取り扱う業者に関する規定を包括的に規定した新しい規則を、2018年10月1日に施行させました。それが、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物の取り扱合いに関する免許)に関する規則 2018」(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)です。 
 現在は、イギリスではペットショップをはじめペット取扱業者はこの規則に従います。この規則(現行法)においても各動物種について、最低ケージの大きさが定められています。以下に、一例として、猫の販売ケージの最低大きさの一覧を示します。


(画像)

 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物の取り扱合いに関する免許)に関する規則 2018」(註 現行法)のガイダンス(イギリス政府文書)。The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets から転載。Minimum cage dimensions 「最小ケージ寸法」(大笑い)。

イギリス 猫展示ケージ


(動画)

 Pet Store London - Jumanji Pets 「ロンドンのペットストア ジュマンジ・ペット」。2014/10/29 に公開
 犬も猫も蛇も小型哺乳類も売っています。総合的な生体販売ペットショップですが、すべて展示ケージでの販売です。(なおこのペットショップは現在は犬は取り扱っていない」と読者様からご報告いただきました)。





(動画)

 alimgazi pet shop in london 2012/01/07 に公開
 こちらもロンドンのペットショップ。鳥が主体ですが、鳥をはじめ犬猫もケージでの展示販売をしています。




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大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(summary)
UK animal welfare


 私は昨年に、広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉著 以下、「本報告書」と記述する)、の内容の誤り、嘘、偏向について記事にしました。本報告書は、
・ドイツ
・イギリス
・アメリカ
について述べられています。昨年は、ドイツに関する記述について取り上げました。本報告書は、あまりにも誤り、嘘、偏向が多いので、年内にすべてを指摘することができませんでした。これから本報告書のイギリスとアメリカに関する記述について指摘します。なお、本報告書のドイツに関する記述は、「関連記事」でリンクした記事で指摘しています(細かい点を言えば、すべてを指摘したわけではありません)。



 問題の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング のイギリスに関する誤りの記述ですが、主な事柄は次の通りです。

1、
(誤) ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでは、ペットショップでのペットのケージによる展示販売を禁じている(25ページ)

(正) 禁じていません。本報告書で根拠法として示された、ペット動物法(the pet animals act 註 English law 法域はイングランド及びウェールズ)では、ペットショップでのペット販売の、動物種別(犬猫ももちろん)最低ケージの大きさが決められていました。もちろん、ペットショップでのペットのケージによる店舗販売が(もちろん犬猫も)行われています。
 ただし現在は、ペットショップの動物の展示販売における最低ケージの大きさは、ぺット関連業種に関する規定を定めた法律が大幅整理再編され、新たに制定された法律、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets) (註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)により規定されています。新法においても、イギリスにおいては、ペットショップはペット生体をケージによる展示販売が犬猫も含めて合法です。動物種別の最低ケージの大きさを定めています。


2、
(誤) ペット動物法(the pet animals act)により、イギリスでペットショップを経営するためには、地方議会の認可を受けることを定めている(25ページ)

(正) ペット動物法(the pet animals act)においては、イギリスでペットショップのライセンスの交付を行っているのは、地方自治体の行政事務と定めています。現在、ペットショップのライセンスの交付は、ぺット関連業種に関する規定を定めた法律は大幅整理改変され、新たに制定された法律、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018) The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets)(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)においても規定されています。新法においても、イギリスにおけるペットショップのライセンス交付は、地方自治体の行政事務と記述されています。


3、
(誤) 野良犬・猫の管理は自治体の役割となっているため、犬猫が迷子になった場合は、飼い主は自治体にまず連絡することになっている(22ページ)

(正) イギリスの自治体(警察)は野良犬の管理を行っていますが、野良猫は管理対象ではありません。したがって「猫が迷子になった場合」は、民間団体で探します。本報告書の、「Battersea Dogs & Cats Home では2016年に保護した動物の60%が行政から送られてきたものであり、犬と猫をほぼ2,300頭ずつ保護している」との記述は、「猫も行政から送られてきたもの」という意味になり誤りです。
根拠法
Dogs Act 1906(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)
The Environmental Protection (Stray Dogs) Regulations 1992(註 England Law 法域はイングランド及びウェールズ)


 主な点は以上です。精読はしていませんので、他に細かい点で誤りがあるかもしれません。もしあれば連載で、適宜指摘していきます。上記の1、2、3.については、次回以降の記事で根拠法等を挙げて詳述します。
 それにしても、本報告書では先にドイツに関する記述でも述べた通り、あまりにも誤り、嘘、偏向が多すぎます。能力不足で誤りがあるのか、意図的に嘘をついているのか、それは不明です。しかし県という公的機関から受託した報告書です。のちに発注した広島県当の責任も問うつもりです。しかし、あまりにも誤りが多すぎますのでなかなか進捗しません。それほど本報告書はひどい内容です。


(動画)

 Harrods Puppies & Kittens 「ハロッズデパートの子犬と子猫」 2011/09/22 に公開
 ロンドンにある、日本人にも有名な高級老舗デパート、ハロッズ。その4階にあった生体販売ペットショップ、the pet kingdom で展示販売されていた子犬と子猫です。2014年まで営業していましたが、現在は婦人服売り場になっています。ペットショップの廃業は、純粋に経営上の理由からです。このような展示設備も、cage といいます。武井泉氏が「ペットショップでのケージ販売が禁じられている」 と規定しているという、the pet animals act 1951 が当時効力を有していました(笑い)。
 武井泉氏は、cage の意味を理解していないのでしょうか。小型の鳥かご様のものから、動物園の大型の檻まで意味します。the pet animals act 1951 は比較的読みやすい英文ですし、ペットショップでの最低ケージの大きさが記述されています。日本での義務教育が機能しているのか心配です。




(画像)

 Pet store puppy petition row sees thousands sign up in online protest 「ペットショップでの子犬販売のオンラインによる抗議は、数千もの署名を集めました」。2016年1月18日。悪質なペットショップには、ペットショップの免許の交付を行わないように求めるオンラインによる署名嘆願のサイト。
 Linton (リントン)というペットショップでは、パピーミル(劣悪な繁殖環境の大量生産犬ブリーダー)から子犬を仕入れて、5週齡で販売しているとの記述があります。この署名嘆願サイトの、Linton pet store の、子犬がショーケース販売されている画像です。この画像では、学力が義務教育未満の武井泉氏でも、明らかに「ケージ販売」ということがわかるでしょう。

Insists Linton Pets Store on Bath Road purchases dogs from unsafe puppy farms, where bitches and their pups suffer physically and emotionally because they are separated five weeks after birth and the animals are overbred.
There is no law which prevents pet stores from buying dogs from puppy farms.

バース・ロードにある、リントン・ペットショップが、安全ではないパピーミルから子犬を仕入れています。
そこでは、繁殖の雌犬と子犬が苦しむところであり、悲しむべきことに母犬と子犬は生後5週間で離され、そして犬たちは過剰繁殖させられています。
ペットショップがパピー・ファーム(劣悪な繁殖環境のブリーダー)から、子犬を仕入れることを防止する法律はありません。


イギリス ペットショップ 犬


(参考記事)

 一部の日本のマスメディアは、「イギリスでは6か月齢未満のペットショップでの犬猫販売を禁じた」、はなはだしきは「2018年にイギリスはペットショップでの犬猫販売を禁じる法律が成立施行された」、と報じています。しかしそれは全くの誤りです。正しくは、「イギリス政府は2019年にペットショップでの6か月齢未満の犬猫の販売を禁止する法案を国会に議案提出する意向である」 です。議案提出は確実視されていません。
イギリスの子犬販売ペットショップチェーンは「ペットショップ6か月齢未満犬猫販売禁止法案」に強気
「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売が禁止された」という悶絶大嘘~日本は義務教育が機能していない


(関連記事)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング における、ドイツに関する誤る意を指摘した本ブログ記事。こちらで指摘した以外にも、細かい点を言えば嘘、あやまり、偏向はほかにも多数あります。

呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)

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「1歳未満の犬猫の年6回以上の繁殖を海外では禁じている」というバカ記事






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(Domestic/inländisch)

 元NHKアナウンサーで、現在フリージャーナリストをされている、堀潤氏による記事の内容が、あまりにもひどいデタラメの羅列です。例えば「海外では(犬猫のことか?)1歳未満で6回以上出産させない規制がある」などです。1歳未満の犬猫で6回繁殖させることに成功できれば、確実にギネスレコードで認定されます。その他にも誤りと偏向のてんこ盛りです。


 問題の記事から引用します。ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を 2019年1月16日


1、夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか。
2、海外の場合、街中では売っちゃダメとか、
3、6か月未満は売買が禁止なので譲渡しかないとか、
4、1歳未満で6回以上出産させないとか、さまざまな規制がかけられています。


 この方の文章は、見事に主語が抜けて意味不明です。このような文章を書く方が、プロのフリージャーナリストとはお笑いなのですが。順を追って、この文章の滑稽ぶりを説明します。


1、「(日本では)夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか」

 例えば西ヨーロッパ、とくにドイツでは、閉店法(Ladenschlussgesetz、LadSchlG)という法律があり、現在は緩和が進んでいるとはいえ、例外を除いては、基本的には一般の小売業商店は午後8時までに閉店しなければなりません。同様の法律はオーストリア、スイス、フランス、イタリアなどにもあります。ペットショップに限らず、これらの国では小売業者は深夜営業ができないので、必然的にこれらの国では深夜のペットショップ営業はありません(ドイツにおける「閉店法」の歴史と緩和の動き)。
 日本においては、動物愛護管理法施行規則 第8条 により、ペットショップでの生体販売は午後8時以降は禁止されています(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 )。
 対してアメリカ、ニューヨーク州などでは、24時間営業の生体販売ペットショップが多数存在します(yelp 店舗検索 24 Hour Pet Stores New York, NY)。イギリス、マンチェスターのペットショップでは、子犬の展示販売を午後9時まで行っています(Dogs4us Puppy sale)。

2、「海外の場合、街中では(ペットの生体を)売っちゃダメとか」

 私が調べた限り、そのような法律がある国、具体的な法令は一つもありません。ぜひ堀潤氏に、その国名、具体的な法令名と該当する条文を例示していただきたいものです。

3、「6か月未満は売買が禁止(犬猫?その他のペット?)なので譲渡しかないとか」

 この文章は、主語も目的語もない、欠陥文書です。ペットの生体を6か月齢未満での売買を禁じている国は、私は一つも確認していません。犬猫に限っても一つも確認していません。おそらく、「イギリスで6か月齢未満の犬猫に限り、ペットショップで販売することを禁止する法案提出の可能性」のことを言っているものと思われます。
 しかしこれはまだ法案が国会に提出されていない状態です。またこの法案は、ペットショップに限った規制であり、ブリーダーの直販は禁じていません。また動物保護団体による譲渡も販売です。有償譲渡ですし、付加価値税(≒消費税)が課税されます。

4、「(犬猫の?)1歳未満で6回以上出産させないとか、さまざまな規制が(海外では?)かけられています」

 これも主語も目的語もない欠陥文書です。仮に犬猫を対象としたのならば、1歳未満で年6回繁殖ができたのならば、間違いなくギネスレコードに収録されるでしょう。犬より猫の方が性成熟が早く、年間の妊娠回数を多くできますが、それでも「1歳未満で年6回」は不可能です。猫の性成熟はメスで生後6カ月、妊娠期間は2か月です。6カ月+2か月×6回=18か月になりますから。
 ペットの繁殖年齢や回数を法令で規制しているのは、私が知る限り、イギリスの犬に対する規則だけです(Breeding of Dogs Act 1973 「犬の繁殖に関する法律 1973」)。もちろんこの法律では「1歳未満の犬の6回以上の繁殖を禁じる」という規定はありません。イギリスでは、猫に関する繁殖年齢回数などを規制する法令はありません。ドイツは犬猫ともありません。


 「海外では~」や、「欧米では~」という、漠然とした括りで話をする人は、その事柄に対しては無知であること証明しているようなものです。また先にも書きましたが、この方の文章は、主語も目的語もない、一見して文章としては欠陥で全く意味不明です。しかしこのような噴飯記事を再配信するメディアが日本には存在します。再配信したメディアは、この文章に対して疑念を抱かなかったのでしょうか。
 また、この記事にはいわゆるTNRと思われますが、不妊去勢手術の写真が掲載されています。この手術についても、獣医師の方が批判しています。こちらをご覧ください。ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を FaceBook 「参考写真として手術中の写真出ていますけれども、ルートを確保していない、心電計がついていない」。TNRの不妊去勢手術がずさんに行われてることも、この記事は露呈しています。

 この記事を書いた、堀潤氏は、元NHKアナウンサーです。この記事のバカッぷりの見事さは、NHKの系譜かもしれません。NHKの海外の動物関連に関する報道では、ほぼすべてといっていいほど、絶句するほどひどい内容でした。「愛誤になれば例外なくバカになる」。まさに堀潤氏は、その見本ともいえましょう。


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 ペット”殺処分ゼロ”の裏で進行するひずみ…日本人は「命を扱っている」という意識を から。バイタルモニターも、輸液用のルートも確保していません。要するに、手術中に容体が急変しても対応ができないということです。野良猫の不妊手術などは、このようなものでしょう。表立って数字は出てきませんが、術中の死亡事故や、術後に即リリースすることにより、不妊手術が原因の死亡例が相当割合あって当然と思われます。 

堀


(動画)

 Puppies at 8th Ave pet store, in Chelsea, NYC. ニューヨーク市 8thアヴェニュー にあるペットショップ。8thアヴェニューはチャイナタウンがあるあたりで、繁華街です。またニューヨーク市では、ペットショップは24時間営業してよいようです。 
 「1、夜の繁華街でショーケースに子犬や子猫が並んでいるじゃないですか」。「2、海外の場合、街中では売っちゃダメとか」(大笑い)。




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 2012年11月1日の地球イチバン 地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~ 番組HPから。まさに狂気の番組。
1、動物に権利が存在する国はドイツはもちろんのこと、おそらく地球上には存在しません。
2、ドイツは、狂犬病法、通関法で狂犬病の疑いのある犬猫などの押収と殺処分、検疫不備の犬猫などの押収強制殺処分を定めています。その他各州法では、禁止する犬種や咬傷犬などを州が強制的に押収して殺処分する規定があります。また民間においても、動物保護施設(ティアハイム)の殺処分率は日本の公的殺処分率より高いのです。
3、ベルリン州は、市街地では例外なく公共の場ではリードが必要です。またドイツは、犬のリード義務違反に対する処罰が最も厳しい部類の国です。
4、ドイツは、生体販売ペットショップが人口比で日本より多く、1.2倍以上あります。

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(画像)

 NHKの番組、「週間ニュース深読み あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる? 2014年11月11日」から。
 まさに、NHKのバカの系譜。狂った番組。1、「スイスでは、生き物の売買を禁じている」と堂々と放映していてわが耳を疑いました。地球上で、生き物の売買を禁じている国が一つでもありますか。2、「そのため犬はティアハイムでしか入手できない」と報じていました。ティアハイムも有償譲渡で、ティアハイム自身も販売(Verkauf)と記述していますし、付加価値税がかかりますから販売そのものです。またスイスのティアハイムの犬譲渡数は年間2,000頭程度で、スイスの新規犬登録の3%台です。
 また、2、「ペットのインターネットをしているのは日本だけだったが、近年やっと禁止された」と報じていました。全面的にインターネットでのペット販売を禁じているのはおそらく日本だけだと思います。スイスは極めて犬の購入ではインターネットの比率が高いとされ、犬の購入の約半数が輸入で、そのほとんどがインターネットによる非対面販売であるとされています。

NHK 週間ニュース深読み

イギリスの子犬販売ペットショップチェーンは「ペットショップ6か月齢未満犬猫販売禁止法案」に強気





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Dogs4us
Lucy's Law. Why they've got it wrong


 記事、「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売が禁止された」という悶絶大嘘~日本は義務教育が機能していない、の続きです。イギリスでは、政府が2019年に「6カ月齢未満の犬猫のペットショップ販売を禁じる法案」を国会に議案提出する予定としています。しかしイギリスの、大規模店舗を複数展開している子犬の安売りに特化したペットショップチェーンは強気です。子犬の販売はもちろん続けていますし、事業を縮小撤退する動きありません。おそらくこのペットショップチェーンは、法案が議会提出されることはない、されたとしても可決成立しないと読んでいるのではないかと私は思います。


 イギリスでは政府が2019年に、「6か月齢未満の犬猫をペットショップで販売することを禁じる法案」を国会に議案提出する予定であることを公表しました。現在、「6か月齢未満の犬猫のペットショップでの販売を禁じる」のは、まだその法律の法案が国会に議案提出されていない状態です。しかもイギリスのメディアの記事を読むかぎり、議案提出すら確実視されていない状況です。しかしこの事実を正確に報道している日本のマスメディアは、私が確認した限り皆無です。「イギリスは、すでに6カ月齢未満の犬猫のペットショップでの販売を禁止することを決定した」、と報じているメディアもあります。もしくは著しくそのように誤認させる報道があります。
 中には、「6か月齢未満の犬猫のペットショップでの販売禁止」を規定する法律がすでに可決成立して、2019年(今年)に施行されると著しく誤認させる記事もあります。はなはだしきは「すでに2018年に法律が成立施行した」と報じているメディアもあります。完全な誤訳で、きわめて有害な記事です。例えばこのような記事です。


イギリスで子犬や子猫のペットショップでの販売を禁止する新法「日本でもやるべき」「日本も続こう」の声 2019年1月4日

イギリス政府は、動物の搾取や虐待を防ぐため、ペットショップでの子犬や子猫の販売を禁止する新法を今年から導入すると発表しました。


 イギリスには、大規模店舗を複数展開し、子犬の安売りに特化した大手ペットショップチェーン、Dogs4us があります。もちろん現在(2019年1月16日)、子犬の展示販売を行っています(Dogs4us FaceBook)。子犬販売の事業に縮小はなく、撤退の準備はしていないようです。
 このペットショップが強気の理由は、「6か月齢未満の犬猫のペットショップでの販売を禁じる法案」は、おそらくこのペットショップチェーンは国会に議案提出されない、もしくは提出されたとしても可決成立しないと推測していると思われます。このペットショップチェーンは、本法案についての意見を自らのHPで表明しています。HPから、以下に引用します。


Lucy's Law. Why they've got it wrong
As the largest seller of puppies in the UK Dogs 4 Us has more than 50 years experience of dealing with hundreds of thousands of customers and many breeders large and small, therefore, we feel we are the most qualified to speculate what will happen if a third party ban on the sale of puppies is introduced.
1. The demand for puppies in the UK, estimated at about 800,000 per year, outstrips the supply. With Kennel Club registrations accounting for only around 227,000 puppies (2016 figures) and an estimated 350,000 coming from UK home breeders, there is a gap of around 223,000 puppies, which need to be sourced from elsewhere.
The majority of third party sales are already underground.
A ban will only have an impact on businesses which are above board and on the radar.
2. A Pet shop licence means the seller is already “on the radar” and open to scrutiny .
Will commercial breeders give up and disappear?
Breeding and purchasing will simply go underground with no licensing regulations, inspections, etc.
If this ban is introduced how on earth do the government plan to monitor the situation ?
Lucy’s Law has been driven forward by Marc Abraham (vet) and Andrew Penman Daily Mirror (journalist) both have absolutely no experience of dealing with breeders or purchasers and are therefore ignorant to the true outcome of what will happen if this ban is introduced.

ルーシー法案(註イギリスの6か月齢未満の犬猫のペットショップでの販売を禁止する法案) なぜそれは間違っているのでしょうか?
イギリスでの子犬の最大の販売業者として、Dogs4us(註 ペットショップチェーンの名称)は、何十万もの顧客や大小を問わず多くのブリーダーと取引をしてきた50年以上の経験があります。
したがって、サードパーティ(註 ブリーダーではない犬の販売者。ペットショップなど)による子犬の販売禁止がもし導入された場合にはどうなるか、ということを推測できるのは、私たちが最も適していると考えます。
1、イギリスでは、年間約80万頭と推定される子犬の需要が(正規業者の)供給を上回っています。
(正規業者によるのは)ケネルクラブの登録の約22万7,000頭の子犬(註 ライセンスを受けたペットショップなどが扱う子犬)(2016年の数字)と、イギリスの一般家庭のブリーダー生産の推定35万匹の子犬しかありませんので、(需要の不足分を)他の場所(註 無免許非合法業者)から調達する必要があるのは、約22万3,000頭の子犬です。
サードパーティの売上の大部分は、無免許非合法業者によるものです。
この法案による禁止は、届け出がされて監視下に置かれる正規の事業者のみ影響を与えます。
2、ペットショップの免許は、販売業者が既に「監視対象である」ことを意味し、検査されます。
営利ブリーダーはあきらめて消えますか?
繁殖と購入は、認可規制、検査などなしで、単に地下に行きます。
もしこの禁止措置が導入されたならば、政府はどのように状況を監視することを計画しているのでしょうか?
ルーシー法案は、マーク・アブラハム氏(獣医)とアンドリュー・ペンマン・デイリー・ミラー氏(ジャーナリスト)によって進められています。
両氏とも、ブリーダーや購入者を扱う経験が全くなく、したがって、もしこの禁止が導入されたらどうなるかについての真の結果に対しては無知です。



 イギリスの子犬の販売に特化した大手ペットショップチェーン、Dogs4usの主張にも一理あるでしょう。イギリスでは犬の販売はペッショップのシェアはそれほど高くありません。また無免許の、インターネットや新聞広告を用いた非合法販売が多いのです。そのような状況でペットショップをたたいても、動物福祉向上に資するとは思えません。犬の劣悪な繁殖環境を改善するのならばブリーダーの規制を強化するべきです。ペットショップたたきをするのは、より大衆に目につきやすく、アピール効果が高いからです。
 アメリカで一部施行されている、ペットショップでの犬などの販売規制は、殺処分減少も保護犬などの譲渡数の増加に結び付きませんでした。悪質なブリーダー(パピーミル)は、インターネットで直販するようになりました。むしろ店舗販売のほうが、規制当局の監視の目が行き届くので良いかもしれません。

 それにしてもこの件については、日本のメディアで正確な報道をしているところは、私が調べた限り一つもありませんでした。他国のペットショップに関心を持つよりは、日本人の学力低下を憂慮するほうが重要なのではないでしょうか。


(動画)

 WhatsApp Video 2018 11 05 at 14 53 24 2018/11/05 に公開
 Dogs4usから。イギリスの大手子犬販売ペットショップチェーン、Dogs4usの子犬販売の様子。




(動画)

 Dogs4Us Animal Abuse Exposed on TV #WheresMum 「Dogs4us の動物虐待をTVで暴く」 2017/03/02 に公開
 Dogs4usに対する抗議行動を報じるTVニュース。このペットショップチェーンは、いろいろとバッシングを浴びていることは間違いないです。





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「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売が禁止された」という悶絶大嘘~日本は義務教育が機能していない






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(Summary)
Pet shops will be banned from selling puppies and kittens from next year.


 日本では「イギリスではペットショップでの子犬子猫の販売を禁止した」という情報が新聞等で報道され、その情報が動物愛護(誤)団体により拡散されています。さらには、「イギリスではペットショップでの犬猫の販売を禁止した」という歪曲情報も拡散されています。結論から言えばそれは大嘘です。正しくは、「イギリスは6カ月未満の犬猫に限りペットショップでの販売を禁止する法案を2019年に議会提出する可能性がある」です。つまり現在イギリスは、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売を禁止する」法案の、議会提出すらされていない状態です。さらにイギリスのメディアの記事を読めば、この法案の議会提出すら確実視されていません。


 「イギリスでは、6か月未満の犬猫をペットショップで販売することをすでに禁じた」という報道は、次のようなものがあります。この新聞記事(画像上)は、2018年12月26日ごろにソーシャルメディアで拡散されたものです。メディア媒体名と報道日の記載がなく不明です。苦言ですが、新聞記事を引用する場合、メディア媒体名(何新聞か)と日付が明示されていなければ無意味ですので。こういう点では動物愛誤活動をしている人たちは素人という気がします。さらに、おそらくこの新聞記事を受けてでしょうが、インターネットで拡散されている情報(画像下)があります。


(画像)

イギリス ペットショップ禁止

イギリス ペットショップ禁止 1


 さらにこのようなメディアの記事の記述もあります。「イギリスでは昨年(2018年)、ペットショップでの子犬・子猫の販売が禁止される法案が可決された」。ペットショップで販売できるのは保護動物のみ。アメリカ初となる州全体での新法が施行される(カリフォルニア州) 2019年1月5日 この記事を書いたライターは、中学に進学していないのか?

 しかしこれらの情報は大嘘、大間違いです。この件を報道している、イギリスのメディアの記事から引用します。Pet shops will be banned from selling puppies and kittens from next year 「イギリス(UK United Kingdom)のペットショップは来年から子犬や子猫の販売が禁止されるかもしれません」 2018年12月24日


Pet shops [are to be banned ]from selling kittens and puppies in a crackdown aimed at stopping puppy farming.
Third party sales of a cat or dog less than six months old [will be prohibited], meaning buyers must deal directly with either the breeder or an authorised rehoming centre.
And it follows new laws that came into force on October 1, banning licensed sellers from dealing in puppies and kittens less than eight weeks old.
Defra said the ban, which[ will be introduced ]‘when parliamentary time allows’ in 2019, would make it harder for ‘high volume, low welfare breeders’ to operate.

ペットショップは、パピーファーム(子犬の養殖工場。パピーミル)を止めさせることを目的とした規制により、子猫や仔犬の販売が禁止されるべき[are to be banned ]です(*1)。
生後6カ月未満の猫や犬のサードパーティ(生産者ではない。つまりペットショップ)の販売が禁止されるかもしれない[will be prohibited]ということは、購入者は、ブリーダーまたは認定された動物保護施設のいずれかと直接取引する必要があります。
そして2018年10月1日に発効した新しい法律に従えば、8週齢未満の子犬や子猫を、免許を持った販売業者の販売を禁止することになります。
イギリス農業食糧庁は、2019年に国会で時間が許せば(審議時間が取れれば)この禁止は議案提出されるでしょうし[will be introduced]、「大量生産、低福祉の繁殖業者」にとっては経営が困難になるでしょう、と述べました。



 イギリスでの「ペットショップでの6か月未満の犬猫販売禁止した」は間違いで、正しくは、「法案を2019年に議会提出する可能性がある」ということです。上記の引用した記事にある通り、まず記事タイトルが、Pet shops [will be banned] from selling puppies and kittens from next year 「イギリスのペットショップは来年から子犬や子猫の販売が禁止[されるかもしれません]」とあり、「~でしょう」「かもしれない」といった、実現していない状態です。
 画像下の英文は、UK pet shop [to be banned ]「イギリスのペットショップでは禁じられるべきである」(*2)とあり、これも現時点では実現していない状態です。従って「イギリスのペットショップは販売禁止へ」は、禁止されることが決定したと誤認させる記述であり、誤りです。
 つまり現在(2019年1月15日)はイギリスでは、「ペットショップでの6カ月未満の犬猫販売を禁止する」法案の、議会提出すらされていない状態です。さらにいえば、イギリスのメディアの記事を読めば、この法案は議会提出すら確実視されていませんwhich[ will be introduced ]‘when parliamentary time allows’ in 2019, 「2019年に国会で時間が許せば(審議時間が取れれば)この禁止は議案提出されるでしょう」との記述)。

 プロのメディアが、「助動詞+受動態 will+be+過去分詞」、さらには「不定詞の受動態 to be 過去分詞」の意味が分かっていないのか、もしくはわざとボケて誤訳しているのかは不明です。しかしその誤訳を一気に複数のメディアが再配信し、さらに歪曲して「イギリスではペットショップでの犬猫の販売を(全面的に)禁じた」と報じるメディアが出てきます。その上動物愛誤ブログが拡散します。
 この件について、正確に訳して報じているメディアを私は一つも知りません。私は日本では、義務教育が機能していないのではないかと心配になります。


(参考資料)

The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets  イングランドにおける、ペットショップに関して規制する法律、the Animal Welfare Regulations 2018 の現行法ガイド。

Guidance 5.0
Purchase and sale of animals Condition 5.1
The purchase, or sale, by or on behalf of the licence holder of any of the following is prohibited
(d) puppies, cats, ferrets or rabbits, aged under 8 weeks.

ガイダンス5.0
動物の売買条件5.1
次のいずれかの動物の所有の資格がある者、またはその者の代理による購入、販売は禁止されています。
(d)8週齢未満の子犬、猫、フェレット、またはウサギ。



(画像)

 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets  イギリスにおける、ペットショップに関して規制する法律、the Animal Welfare Regulations 2018 の現行法ガイド から。ペットショップでの猫の販売の最低ケージ大きさの規定。「12週齢までの猫の展示販売における最低ケージの大きさ」(大笑い)。

イギリス 猫展示ケージ
 

 正直って、アイゴアイゴとわめている日本人は、義務教育を修了していないのか、知恵遅れなのか。いい加減にしろ、バカ。最大手シンクタンクが作成した報告書で「イギリスではペットのケージ販売が禁止されている」と記述がありますし。バカを通り越して廃人。


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過剰収容で引受停止に陥ったティアハイム・ベルリン






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(Zusammenfassung)
Viele Katzen und Hunde ausgesetzt Berliner Tierheim ist überfüllt – Aufnahmestopp!
In der Einrichtung nehme man darum aktuell nur eingeschränkt Tiere auf.


 ドイツ最大のティアハイムであるティアハイム・ベルリンですが、昨年10月に保護動物の過剰収容に陥り、一般の引き受けを停止しました。背景にはドイツで多発している捨て猫捨て犬と、アニマルホーダーの増加があります。それらは一件当たりの頭数は増加傾向にあるようです。一般の引き受けを停止したティアハイム・ベルリンですが、その後も施設前に犬がつながれて捨てられたなどという事件が連続して起きています。


 Viele Katzen und Hunde ausgesetzt Berliner Tierheim ist überfüllt – Aufnahmestopp! 「多くの犬と猫が捨てられる ティアハイムベルリンは過剰収容ですー引き受けを停止しました!」 2018年10月13日 から引用します。


Das Tierheim Berlin ist voll.
In der Einrichtung nehme man darum aktuell nur eingeschränkt Tiere auf.
Vor allem in den Katzen- und Hundehäusern sei es ziemlich eng, sagte Sprecherin Annette Rost.
In den letzten Monaten seien überdurchschnittlich viele Tiere ausgesetzt worden.
Im August etwa waren 17 Katzen in Gitterkäfigen vor einem Tierfuttergeschäft entdeckt worden.
Einen ähnlichen Fall mit 20 Katzen hatte es bereits im Juni gegeben.
Hinzu kämen Fälle von sogenannten Tierhortern, bei denen Menschen eine Vielzahl von Tieren auf meist kleinem Raum hielten.
Kürzlich seien so 64 Katzen aus einer Einzimmerwohnung in Kreuzberg in das Tierheim gekommen, berichtet Rost.

ティアハイム・ベルリンは満杯状態です。
したがってティアハイムでは、現在限られた動物だけを収容します。
特に猫舎と犬舎では、それはかなり厳しいです、と広報担当者のアネット・ロスト氏は言いました。
最近数カ月では、平均以上の数の動物が捨てられています。
例えば今年の8月には17匹の猫が、ティアハイムの飼料業部門の前に、ケージに入れられて捨てられているのが発見されました。
20匹の猫が捨てられた同様の事件は、すでに今年の6月にに起きていました。
さらに、飼い主が多くの場合、狭いスペースに多数の動物を飼っている、いわゆるアニマルホーダーの事例もありました。
最近、クロイツベルクのワンルームマンションで飼われていた64匹の猫が、ティハイムに収容されたと、ロスト氏は述べています。



(画像)

 Tier war völlig verängstigt Junge Dogge vor Berliner Tierheim ausgesetzt 「犬は完全におびえていました ティアハイムベルリンの前に捨てられていた若い犬」 2018年9月9日

 ティアハイム・ベルリンが引受停止に陥る直前の2018年9月9日に、ティアハイム・ベルリン前に犬がつながれて捨てられていた事件がありました。ティアハイム・ベルリンの広報担当者は、 Leider sei das keine Seltenheit. 「それは珍しいことではありません」と述べています。

ティアハイムベルリン 捨て犬


 上記のように、捨て猫捨て犬の収容と、アニマルホーダーの多頭飼育崩壊によるレスキューにより、ティアハイム・ベルリンは施設の収容能力の限界に達し、引き受けを停止しました。アニマルホーダーによる多頭飼育崩壊は、日本でも増えつつあるように思います。
 ドイツが、日本で言われているように、不要ペットの循環はうまく機能していないという証明です。もちろんティアハイム・ベルリンも含めたドイツのティアハイムは、相当数の殺処分を行っているわけではありますが。ティアハイムが引受停止となって、捨てられた犬猫たちはどうなるのでしょう。統計としては、ドイツ連邦全土における犬などの射殺数は10年間で約2倍に激増しています。また犬猫の狩猟駆除数の推計値も高水準で推移しています。


(画像)

 ドイツ連邦共和国警察統計 2015年の財物と動物(その多くは犬と思われます)に対する射撃(射殺数)は11,901件で、10年間で約2倍になりました。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)


(参考資料)

 ドイツ全土では、年間に捨てられるペットの数は50万頭と推定されています。
ドイツでは、年間50万頭ものペットが捨てられる~ドイツでは、警察官が犬などを射殺する数が年間約1万2,000頭にもなる要因

続・ティアハイム・ベルリンは高齢動物を殺処分して収容数をコントロールしている






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(Zusammenfassung)
Bachelorarbeit „Seniorentiere im Tierheim“ Thema der Bachelorarbeit: Wie kann der Tierschutzverein für Berlin dem erhöhten Anteil an älteren Haushunden und Hauskatzen im Tierheim Berlin begegnen?
Der Erhöhung des Anteils an Seniorentieren im Tierheim Berlin könnte der TVB mit der Euthanasie, nicht vermittelbarer Seniorentiere und Problemtiere begegnen.


 記事、ティアハイム・ベルリンは高齢動物を殺処分して収容数をコントロールしている、の続きです。
 ドイツのティアハイムの中でも、特に日本で神格化されているティアハイム・ベルリンがあります。例えば「ティアハイム・ベルリンは殺処分ゼロ」などです。この施設はヨーロッパ最大の規模を誇りますが、重要な資料、例えば引き受け動物の処分内訳(年間総収容数、譲渡数、殺処分数、施設内死数)を一般公開していません。ティアハイム・ベルリンは自ら、殺処分を行っていることを公言し、HPでもそのように記述しています。しかし断片的にメディアで発言するティアハイム・ベルリンの殺処分数は過少だと推測されています。「ティアハイム・ベルリンは殺処分により収容動物の数のコントロールを行っている」、つまり殺処分数は相当数あると分析している論文があります。前回記事に引き続き、「ティハイム・ベルリンは施設の収容動物数をコントロールするために高齢動物も殺処分している。公称殺処分数より実数ははるかに多いだろう」と分析している論文を取り上げます。



 問題の論文、Bachelorarbeit „Seniorentiere im Tierheim“ Thema der Bachelorarbeit: Wie kann der Tierschutzverein für Berlin dem erhöhten Anteil an älteren Haushunden und Hauskatzen im Tierheim Berlin begegnen? 「学士論文 『ティアハイムに収容されている高齢動物』 論文のテーマ:ベルリン動物保護協会はティアハイム・ベルリンで高齢の飼い犬や飼い猫の割合が増加したことにどのように対処することができるでしょうか」 2014年 から引用します。


Euthanasie
Der Erhöhung des Anteils an Seniorentieren im Tierheim Berlin könnte der TVB mit der Euthanasie nicht vermittelbarer Seniorentiere und Problemtiere begegnen.
Diese Variante erscheint als sehr wirtschaftlich: Es ist offensichtlich, dass die Kosten einer jahrelangen Verpflegung und Versorgung von (unvermittelbaren) Seniorentieren in einem Tierheim die einer einmaligen Euthanasie übersteigen.
So darf ein Tierarzt für die Euthanasie eines Hundes oder einer Katze nach der Gebührenordnung für Tierärzte von 2008 bis zu ca. 52 Euro verlangen, während dieser Kostenfaktor schon nach 3 bis 6 Tagen Tierheimaufenthalt überstiegen wird.
Das Kriterium des finanziellen Rahmens wäre hiermit erfüllt.
Weiterhin hätte diese Strategie eine hohe Relevanz für die Erhöhung des Altersdurchschnitts und der alternden Problemtiere im THB.
Durch die Euthanasie der Seniorentiere würde deren Anzahl und somit ihr Einfluss auf den Altersdurchschnitt deutlich sinken.
Auch zeitlich wäre diese Strategie somit zulässig.
In einem Grundsatzurteil (VI ZR 281/79) entschied der Bundesgerichtshof zumindest für den Fall eines Privatbesitzers, dass neben ethischen Abwägungen auch die finanziellen Interessen des Besitzers bei der Entscheidung über eine Euthanasie zu berücksichtigen sind (Vetline, 2011).
Ein weiterer „vernünftiger Grund“ könnte auch das Leiden eines Tieres im Tierheim darstellen.
Die Euthanasie könnte für ein Tier, dessen Wohlbefinden durch den Tierheimaufenthalt in einem extremen Maß beeinträchtigt wird, eine „vernünftige“ Lösung darstellen.
Die Euthanasie als Lösung wird in zahlreichen Tierheimen mit schwer verhaltensauffälligen Hunden praktiziert.
Die Strategie wird somit für Problemtiere bereits angewendet.
Es ist zu erwarten, dass Tierrechtsbewegungen bei Bekanntwerden der Praktik gegen das Tierheim Berlin aktiv werden würden und für negative Publizität sorgen könnten.
Diese negative Publizität könnte sich auf die Akzeptanz des Tierheims und die Spendenerträge auswirken.

安楽死
ティアハイム・ベルリンにおける高齢動物の割合の増加は、譲渡不能な高齢動物および問題のある動物がベルリン動物保護協会によって安楽死される可能性があります。
この方法は非常に経済的です。
何年にもわたる期間の、ティアハイムで(直接)高齢動物に給餌や世話をする費用が、一回限りの安楽死の費用を上回ることは明らかです。
例えば獣医師は、2008年から約52ユーロを上限とする獣医師の料金の範囲に従い、犬または猫の安楽死の料金を請求することができますが、この費用はわずか3〜6日のティアハイムの飼育コストが超える可能性があります。
ティアハイムの財務規律は守られるでしょう。
さらにこの戦略(註 高齢動物や問題動物を安楽死すること)は、ティアハイム・ベルリンにおける収容動物の平均年齢の上昇および問題のある老齢動物の増加との関連性が高いと思われます。
高齢の動物の安楽死は高齢動物の数を大幅に減らし、そのため収容動物の平均年齢への影響(註 収容動物の平均年齢が上昇するという問題)を減らすでしょう。
やがてこの戦略(註 高齢動物の安楽死)は許容されるようになります。
画期的な判決(事件番号 VI ZR 281/79)においてドイツ連邦最高裁判所は、少なくとも個人所有者の場合は、動物の安楽死を決定する際には倫理的な考慮に加えて、飼い主の経済的利益も考慮に入れるべきであるとしました(Vetline 2011)。
別の「安楽死の合理的な理由」はまた、ティアハイム内で動物が苦しんでいることかもしれません。
安楽死(殺処分)は、動物福祉がティアハイムの収容によって大きく影響される動物にとっては、「合理的な」解決策であり得ます。
解決策としての安楽死は、非常に攻撃的な犬を収容している多くのティアハイムで行われています。
安楽死(殺処分を行う)戦略は、このように問題のある動物においてはすでに適用されています。
日常的に安楽死を行っていることが公になったとしたら、動物の権利運動によるティアハイム・ベルリンに対しての抗議活動が活発になり、ネガティヴキャンペーンを引き起こす可能性があると思われます。
このネガティヴキャンペーンは、ティアハイムの引き受けや寄付に影響を与える可能性があります。



 私は繰り返しこのブログで述べてきたことですが、ティアハイムベルリンは年次報告書(収容動物の処分内訳など)を公表していません。ヨーロッパ最大の規模を誇る動物保護施設としては異例のことです。収容動物の処分内訳を公表すれば、実数はかなりの数になると推測されます。公表しない理由は、より殺処分数、率を少なく言うことが営利事業としての戦略だからです。
 なお、日本で喧伝されている「ティアハイム・ベルリンの譲渡率は90%以上」というソースは、ドイツ語検索では見つかりません。ティアハイム・ベルリンはそもそも年次報告書の非公開団体ですので。ドイツ動物保護連盟の資料によれば、ドイツのティアハイムの平均譲渡率は60%台です。それをかんがみれば、90%以上と言う数字はあり得ないと思います。

 ドイツでは、民間の開業獣医師に飼っていた犬猫などのペットの安楽死を依頼することは広く行われています。また法律上も問題ありません(最高裁判所での「経済的理由による殺処分は合法である」と言う判決が確定しています)。獣医師による犬猫の安楽死の費用は、6,000円~程度です。ティアハイムに引き取ってもらう料金は2万円程度であり、それよりはるかに高いのです。 
 獣医師に安楽死を依頼せずティアハイムに引き取ってもらうことを選択する飼い主がいる理由は、飼い主がその動物に新しい飼い主が見つかって殺処分を回避したいからです。そのために、ティアハイム・ベルリンは年次報告書を公表していないのです。またメディアの取材に対しては、殺処分数を過少に答えます。そのようなあからさまなリップサービスをありがたく真に受けているのは、ドイツから遠く離れた日本人ぐらいでしょう。


(画像)

 朝日新聞記者、太田匡非行氏による記事、AREA '09.9.7号『犬を殺さないドイツの常識』。
 この記事は、日本におけるティアハイム・ベルリン、ひいてはドイツのティアハイム全般における誤った認識を定着させたものとして先鞭をつけたといえます。その後のメディアのティアハイム・ベルリンやドイツのティアハイムに関する記事などでも、この記事の情報を基にしていると思われます。また、この太田匡非行氏の記事は、今でも動物愛護(誤)ブログなどで好んで引用拡散されています。実に誤情報を広めたという点では、歴史的に有害な記事と言えます。

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ティアハイム・ベルリンは高齢動物を殺処分して収容数をコントロールしている






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(Zusammenfassung)
Bachelorarbeit „Seniorentiere im Tierheim“ Thema der Bachelorarbeit: Wie kann der Tierschutzverein für Berlin dem erhöhten Anteil an älteren Haushunden und Hauskatzen im Tierheim Berlin begegnen?
Der Erhöhung des Anteils an Seniorentieren im Tierheim Berlin könnte der TVB mit der Euthanasie, nicht vermittelbarer Seniorentiere und Problemtiere begegnen.


 ドイツのティアハイムの中でも、特に日本で神格化されているティアハイム・ベルリンがあります。例えば「ティアハイム・ベルリンは殺処分ゼロ」などです。この施設はヨーロッパ最大の規模を誇りますが、重要な資料、例えば引き受け動物の処分内訳(年間総収容数、譲渡数、殺処分数、施設内死数)を一般公開していません。ティアハイム・ベルリンは自ら、殺処分を行っていることを公言し、HPでもそのように記述しています。しかし断片的にメディアで発言するティアハイム・ベルリンの殺処分数は過少だと推測されています。「ティアハイム・ベルリンは殺処分により収容動物の数のコントロールを行っている」、つまり殺処分数は相当数あると分析している論文があります。


 問題の論文は、オランダの大学、van hall Larenstein university of applied science、の学士論文、Bachelorarbeit „Seniorentiere im Tierheim“ Thema der Bachelorarbeit: Wie kann der Tierschutzverein für Berlin dem erhöhten Anteil an älteren Haushunden und Hauskatzen im Tierheim Berlin begegnen? 「学士論文 『ティアハイムに収容されている高齢動物』 論文のテーマ:ベルリン動物保護協会はティアハイム・ベルリンで高齢の飼い犬や飼い猫の割合が増加したことにどのように対処することができるでしょうか」 2014年。(サマリー Seniorentiere im Tierheim)の学生による学士論文です。学士論文とは言えかなり高度な内容で調査も十分に行っており、検索上位でヒットする資料です。オランダの大学による論文ですが、ドイツ語です。
 本論文では、ティアハイム・ベルリンは収容動物の処分内訳などを重要な情報開示がありませんが、関係者のヒヤリングや入手したデータなどにより、「ティアハイム・ベルリンは収容動物の数の抑制と老齢動物の飼育コストの削減からこれらの動物の殺処分を行っている。その事実は、ティアハイム・ベルリンの動物の引受数と譲渡数にかなりの差がある(その差は殺処分が含まれる)、保護犬猫を引き受ける希望者は老齢動物をかける意識が根強い、ティアハイムベルリンの収容動物の高齢化が進む構造的問題があるなどの事実より推測できる」としています。以下に、本論文のサマリーから引用します。


Die Bachelorarbeit beschäftigt sich in Form einer Untersuchung mit der Frage, wie der Tierschutzverein für Berlin dem erhöhten Anteil an älteren Haushunden und Hauskatzen im Tierheim Berlin begegnen kann.
Der Anteil von Seniorentieren stellt aufgrund der geringen Erfolgsquote bei der Vermittlung und der erhöhten Pflegekosten, einen beträchtlichen Kostenfaktor für das Tierheim Berlin dar und wird als solcher von diesem als problematisch empfunden.
Die Hypothesen bezogen sich zum einen auf den allgemein gestiegenen Altersdurchschnitt der deutschen Haushunde und Hauskatzen, sowie auf die gesunkenen Erfolgsquote bei der Vermittlung, als auch auf die vermehrte Abgabe von Seniorentieren und die Problematik der im Tierheim alternde Problemtiere.
die Euthanasie der unvermittelbaren Tiere.
Die Untersuchung der Hypothesen ergab, dass der allgemein gestiegene Altersdurchschnitt deutscher Haustiere, die gesunkene Erfolgsquote und der erhöhte Anteil von Problemtieren und ihre gestiegene Verweildauer in den Tierheimen einen Beitrag zum erhöhten Anteil von Seniorentieren in den Tierheimen liefern.
Während der Untersuchung wurden die Untersucher mit Problemen konfrontiert.
Hierbei ist vor Allem der Mangel an zugänglichen und aktuellen Daten vom Tierheim Berlin und dem Deutschen Tierschutzbund zu nennen.
Aus diesem Grunde wurde von logische Schätzwerten und Hochrechnungen Gebrauch gemacht.

本論文は、ベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部組織)がどのようにして、ティアハイム・ベルリン・での高齢の収容犬と猫の増加に対応が可能にしているのかを論じます。
高齢動物の割合の増加は、譲渡の成功率が低く、飼育費用が増えるために、これはティアハイム・ベルリンにとっては、かなりのコスト増要因であり、それ自体が問題として認識されています。
仮説として、一方で一般にドイツの飼い犬および飼い猫の平均年齢が上昇していることと、譲渡の成功率の低下、ティアハイムの高齢動物の受け入れ増加がティアハイムの収容動物の老化の問題に関連しているとしています。
当面の動物の安楽死(殺処分)。
仮説に基づき調査したところ、ドイツのペットの平均年齢の全般的な上昇、ティアハイムの譲渡の成功率の低下、問題のある動物の割合の増加、およびそれらのティアハイムの滞在期間の長期化が、ティアハイムにおける高齢動物の割合の増加に寄与しています。
調査中に、調査員は問題に直面しました。
とりわけ、ティアハイム・ベルリンやドイツ動物保護協会からの、入手可能で最新のデータが不足しています。
そのために、論理的な推計と予測を行いました。



 次回記事では、本論文の「ティアハイム・ベルリンが収容動物の収容数コントロールのために、それは経済的理由からであるが、高齢動物を相当数安楽死(殺処分)している」との論文本文の記述から引用します。ティアハイム・ベルリンは、自らマスコミに収容動物の安楽死(殺処分)していることを公表しています。またHPでも「当施設は殺処分をしています」と明記しています。
 しかし本論文によれば、実際のティアハイム・ベルリンの安楽死(殺処分)の数はティアハイム・ベルリンが断片的に公表している数字よりも、かなり多いととれる内容です。またドイツ動物保護連盟ではティアハイムの運営指針として安楽死(殺処分)が必要な動物は、「1、傷病」、「2、その動物に問題行動があり動物福祉上必要」、「3、その動物の問題行動により緊急の危険性がある」としています。しかし収容動物が高齢であることは安楽死(殺処分)の正当な理由とはしていません。しかしティアハイム・ベルリンは、収容動物の数のコントロールのために、高齢動物の安楽死(殺処分)を恒常的に行っているであろうとしています。


(画像)

 朝日新聞記者、太田匡非行氏による記事、AREA '09.9.7号『犬を殺さないドイツの常識』。
 この記事は、日本におけるティアハイム・ベルリン、ひいてはドイツのティアハイム全般における誤った認識を定着させたものとして先鞭をつけたといえます。その後のメディアのティアハイム・ベルリンやドイツのティアハイムに関する記事などでも、この記事の情報を基にしていると思われます。また、この太田匡非行氏の記事は、今でも動物愛護(誤)ブログなどで好んで引用拡散されています。実に誤情報を広めたという点では、歴史的に有害な記事と言えます。

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「ティアハイム・ベルリンは殺処分していますか」~ティアハイム・ベルリンHP FAQ改定版






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(Zusammenfassung)
Häufig gestellte Fragen
Tierheim berlin


 日本では神格化されているドイツのティアハイム、その中でもティアハイム・ベルリンですが、実に多くの情報があります。しかしその日本語情報の、ほぼすべてがドイツの情報とかけ離れています。これらの情報は、明白に客観的事実ですら誤りがあります。元となるソースが日本語情報のみで、ドイツ語の一次ソースを全く見ていないと思われます。さらに元となるソースも、書き手がきちんと調べずに、憶測や希望的観測、誇張、明らかに嘘と承知で書いたと思われます。したがって日本では、ティアハイムに関する完全に誤った情報が定着しています。「ティアハイム・ベルリンは殺処分ゼロ」もその一つです。


 例えばティアハイム・ベルリンについて正しい情報を得ようとするのならば、最も重要なのがティアハイム・ベルリン自身のHPです。ティアハイム・ベルリン自身のHPはこちらです。
Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」

 日本で頻繁に報道されている誤情報の一つに、「ティアハイム・ベルリンは殺処分しない。殺処分ゼロである」があります。有名な情報源で、何度も動物愛誤家のブログで引用されているのが、以下の記事です。


(画像)

 朝日新聞記者、太田匡彦氏による記事、AREA '09.9.7号『犬を殺さないドイツの常識』。

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 上記の報道、「ティアハイム・ベルリンは殺処分ゼロである」が誤りであることは、私は何度もティアハイム・ベルリンのHPの記述を用いて指摘してきました。近年、ティアハイム・ベルリンはHPを大幅に改定しました。しかし、ティアハイム・ベルリンが自ら収容動物の殺処分を行っているとの記述は、改定後も明記しています。
Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」 の、service をクリック、さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」をクリックすると、次の画面が現れます。
Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」
 さらに、Werden Tiere eingeschläfert? 「ティアハイム・ベルリンは安楽死(殺処分)していますか?」をクリックすれば、以下の画面が現れます。


(画像)

FAQティアハイムベルリン 


Werden Tiere eingeschläfert?
Grundsätzlich nein, es sei denn, ein wichtiger Grund liegt vor:
・Ein Tier ist so sterbenskrank, dass es nicht mehr zu retten ist und von seinen Leiden erlöst werden muss.
Sämtliche Einschläferungen von Tieren bedürfen de Einwilligung mehrerer Veterinäre sowie der Zustimmung des TVB.
Jeder Fall wird in einem Euthanasiebuch dokumentiert.
Einschläferungen erfolgen grundsätzlich nach Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten; medizinisch-technische Voraussetzungen stehen in bester Ausstattung zur Verfügung, die finanziellen Aufwendungen für den Komplex medizinische Versorgung steigen stetig.
・Ein Tier zeigt gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes so starke, nicht behebbare und konstante Verhaltensstörungen, dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
Über solche Ausnahmefälle entscheidet dann eine sachkundige Kommission.

ティアハイムベルリンは動物を安楽死(殺処分)しますか
基本的には正当な理由がなければ行いません。
その動物が死に直面し治療不可能で、その苦しみから解放しなければならない場合。
すべての動物の安楽死は、数人の獣医師の同意とベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)の同意を必要とします。
安楽死の各症例は、記録簿に記載されています。
基本的には、すべての治療法の選択肢が尽きた後に行っています。
医療上および技術上の要求は可能な限り最も高度な設備で行うことが可能でありますが、複雑な医療のための財政的負担は年々増加しています。
ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針によれば、動物が強度の回復不可能なかつ恒常的な行動障害を示していて、それが継続的な生きるうえで動物に深刻な苦痛の原因となる場合、もしくは周辺環境に深刻な危険を及ぼす場合。
そのような例外的なケースの安楽死は、知見のある委員会によって決定されます。



 上記の文面は、解釈によっては「殺処分しようと思えばどうにでもこじつけることができる」内容です。まず、「回復不能で死にかけている動物の苦痛を取り除くため」ですが、後段に「年々医療費による財政負担が増加している」とあります。そのことは、「費用対効果で治療は行えない~安楽死(殺処分)せざるを得ない」と釈明できます。また行動障害ですが、拡大解釈すれば行動障害が全くない動物はあり得ません。
 いわばリップサービスで、実際には殺処分は相当数・率で行われていると考えた方がよいでしょう。ティアハイム・ベルリンは、安楽死した犬の死体を、大学の獣医学部の解剖実習用に、毎週1、2回のペースで払い下げていたことも発覚していますから。日本で喧伝されている、「ドイツのティアハイムは殺処分ゼロ」は、都市伝説の類と言って差し支えありません。


 ティアハイム・ベルリンの本HPのリンクを貼った日本語のサイトでは、私が知る限り、以下が唯一です。ドイツおける動物愛護の現状がすばらしい!ドイツは殺処分0の国 2018年8月9日 から引用します。


ドイツではあらゆる動物に対して殺処分は行われていません
そしてドイツは世界一のペット先進大国です・・・no kill animal shelter
その要となっているのがドイツ最大級のアニマルシェルターです
□ ティアハイムベルリン (Tierheim Berlin)
ドイツは全国に約1000箇所の施設の民間のアニマルシェルターがあります



 この方は、残念ながら、ティアハイム・ベルリンのHPのURLを貼っただけで、内容には全く目を通していないと思われます。なお、「 ドイツは全国に約1000箇所の施設の民間のアニマルシェルターがあります」も完全な誤りで、ドイツには約550のティアハイム(民間アニマルシェルター)が存在します(Tierheim)。
 また多くの日本の情報では、「ティアハイムは補助金を一切受けていない」としていますが、それも誤りです。ベルリン州議会は、ティアハイム・ベルリンに対しての財政支援を可決しています(Tierheim Berlin)。また継続して60万ユーロ(日本円で約8,000万円)程度を、毎年収容動物の飼育費としてベルリン州から補助金を受けています。

豚コレラの野良猫による感染症拡大~野良猫温存を推進する狂った日本






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(summary)
・ Invasive Species Compendium
Classical swine fever is also known as hog cholera.
Classical swine fever (CSF) is, the possibility that insects, dogs, cats and birds act as mechanical vectors of the virus cannot be excluded.


 現在日本では、豚コレラの感染が発生しています。2018年12月25日には、6例目の感染が確認された岐阜県では、豚8,000頭が殺処分されました。28日には、同養豚施設を調査した岐阜県は、「豚舎に入り込んだ野良猫が豚コレラ感染の原因となった可能性がある」と発表しています。2010年に宮崎県で流行した口蹄疫や、鳥インフルエンザの感染拡大においても、野良猫徘徊猫が原因になった可能性があるとの学術論文が複数あります。鳥インフルエンザにおいては、物理的なウイルス伝播のみならず、ネコ科動物自体が感染し、多種の動物への感染力があることが実証されています。このような状況で、野良猫温存策(地域猫)を推奨している日本は、狂った猫愛誤国家です。


 まず、野良猫が豚コレラの感染原因になった可能性があるとの、メディアの記事から引用します。豚舎に『野良猫』…豚コレラ感染のきっかけとなった可能性も 豚8000頭殺処分の養豚場 2018年12月28日 (東海テレビ)


関市の養豚場では12月25日、豚コレラに感染した豚が2頭見つかり、自衛隊も出動しておよそ8000頭の豚の殺処分が進められました。
一方県などによりますと豚舎で数匹の野良猫が見つかりましたが、感染が確認される前、11回にわたる立ち入り検査では野良猫などの侵入を見落としていました。
豚舎への感染のきっかけとなった可能性もあり、県は立入検査の方法を見直す方針です。



豚コレラ6例目、農場に野良猫10匹 死肉の食べ痕も 12月29日(土)6時0分 毎日新聞


飼育施設で6例目の豚(とん)コレラが発生した岐阜県関市肥田瀬の養豚場について、県は28日、農場内に野良猫が10匹前後いたことを明らかにした。
死んだ子豚や胎盤の食べ痕も確認されており、国の疫学調査チームは飼養管理基準の徹底を求めた。



(動画)

 豚コレラ6例目、農場に野良猫10匹 死肉の食べ痕も (2018年12月29日) - エキサイトニュース 2018/12/28 に公開
 「豚コレラの感染原因が、豚舎に入り込んだ野良猫である可能性がある」との、岐阜県の発表を伝えるニュース。

飼育施設で6例目の豚(とん)コレラが発生した岐阜県関市肥田瀬の養豚場について、県は28日、農場内に野良猫が10匹前後いたことを明らかにした。
死んだ子豚や胎盤の食べ痕も確認されており、国の疫学調査チームは飼養管理基準の徹底を求めた。





 実は、「野良猫(もしくは自由に徘徊している猫)が、豚コレラの感染源になりうる」とする報告書が、すでに2018年6月に出されています。CABI(Centre for Agriculture and Bioscience International EUに本部を置く、政府間の農業環境問題の研究組織)による、報告書から引用します。
 Invasive Species Compendium 「侵略的侵入種の概要」 2018年6月27日


Classical swine fever is also known as hog cholera.
Classical swine fever (CSF) is, the possibility that insects, dogs, cats and birds act as mechanical vectors of the virus cannot be excluded.

旧来、豚コレラ(Classical swine fever)と言われている感染症は、豚コレラ(hog cholera)という名称で知られています。
豚コレラ(CSF)は、昆虫、犬、猫、鳥がウイルスの物理的な媒介物として機能する可能性(物理的にウイルスをはこび感染原因となる)を排除することはできません。



 日本においても、農林水産省は、猫などの自由に徘徊する小動物を、畜舎の衛生管理区域内で使用しないことなどを、2018年12月20日に指導しています。猫などの小動物は、家畜の感染症の感染の原因になるからです。
 農林水産省消費・安全局動物衛生課長 豚コレラ、アフリカ豚コレラ及び鳥インフルエンザに係る飼養衛生管理基準 の再徹底について 30 消 安 第 4 6 5 4 号  平成 30 年 12 月 20 日 から引用します。


畜舎外でのエサこぼしや死体の放置などがないよう徹底して野生動物をおびき寄せないこと。
また、家畜の死体を保管する場合には保管庫等を設置し、その保管場所への野生動物の侵入を防止すること(野良猫は自由に徘徊することにより、野生動物と同等と考えるべきでしょう。また「ノネコ」は、鳥獣保護狩猟適正化法上、野生動物です)。
外部からゴミ(食べ残し、野生動物の死骸など)を持ち込むリスクがあることから、犬・猫等の愛がん動物を衛生管理区域内で飼養しないこと。



 「猫による豚コレラ感染」。まさに危惧していたことが早くも現実化したということです。しかしいまだに「猫は畜舎内のネズミ駆除に効果があり、猫を放し飼いにすることや野良猫の存在は、家畜の感染予防に大変効果があり、進めるべきであると頭が沸いたことを主張している人たちが日本にいます。まさに日本は狂った「猫愛誤国家」です。
 公衆衛生上の理由から、私は野良猫温存策の地域猫には反対します。しかし環境省は、すでに口蹄疫や鳥インフルエンザの感染拡大の原因に野良猫がなりうる可能性が何年も前から指摘されていながら、地域猫を推進しています。まさに狂気です。

冷凍庫から44頭の犬の死体が発見された~ニュージャージー州





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(summary)
Police: 44 dogs found in freezers, 130 more living in filth in New Jersey home


 昨年は、日本で大規模なアニマル・ホーダー崩壊事件がいくつか発生しました。しかしアニマル・ホーダーによる動物の虐待飼育を防止することは難しいのです。日本に限らず昨年はアメリカやドイツでも、大規模なアニマルホーダー崩壊事件がいくつも発生しました。今回は、ニュージャージー州の、犬のアニマル・ホーダー事件を取り上げます。この事件では、冷凍庫から44頭の犬の死体が発見されました。


 まず昨年に起きた、国内の犬のアニマルホーダーのニュースから取り上げます。犬22匹の白骨死体と糞尿まみれの“虐待ハウス”、ご主人さまの次なる狙いは 2018年7月17日(週刊女性) から引用します。



20数匹が犠牲に
「以前は窓も開けられず、閉め切ったままでずっとエアコンをかけるしかなかった。犬の糞尿のにおいが強烈でベランダに洗濯物を干すとにおいが移るほど。鳴き声もすごかった。多くの周辺住民が苦情を訴えていたけど、まさか室内からそんなに犬の白骨死体が見つかるなんて……」と愛犬を散歩させていた近所の主婦は眉をひそめた。
岐阜県警大垣署が住所不定のアルバイトの男性(69)を逮捕したのは今年4月11日のこと。
かつて自宅としていた同県大垣市内の木造2階建て家屋に飼い犬を閉じ込め、エサや水を与えず、糞尿の掃除などもしなかったとして動物愛護法と県動物愛護条例に違反した疑い。
いわゆる多頭飼育崩壊の末路だった。



 次は、アメリカ、ニュージャージー州で発生した、犬のアニマルホーダー崩壊の事件です。Police: 44 dogs found in freezers, 130 more living in filth in New Jersey home 「警察発表:44匹の犬の死体が冷凍庫の中で見つかり、130頭の生きた犬がニュージャージー州の家のゴミ屋敷に住んでいる」 2018年11月14日(アメリカ abcニュース ビデオあり)


SHAMONG TOWNSHIP, New Jersey (WABC) -New Jersey State Police have arrested a 65-year-old woman after they say dozens of dogs were found dead in freezers and more than 100 more living in filth inside her home.
Donna Roberts, 65, from Shamong Township, is now facing charges for allegedly keeping all the animals in deplorable and inhumane conditions in and around her house on Oakshade Road.
Detectives discovered 130 dogs living in squalor, as well as 44 deceased dogs that were packaged in plastic bags and stored in freezers throughout the residence.
Roberts was charged with animal cruelty and released with a pending court date.

シャモン・タウンシップ、ニュージャージー州(WABC) - ニュージャージー州警察は、冷凍庫で何十頭もの死んだ犬が発見され、100頭以上の犬が飼い主の女のゴミ屋敷の中におり、飼い主の65歳の女を逮捕したと発表しました。
シャモン・タウンシップ出身の65歳のドナ・ロバーツは現在、オークシェイドロードの彼女の家の中やその周辺で、すべての動物をみじめで非人道的な状態で飼育している件で、刑事訴追に直面しています。
捜査班は、ビニール袋に詰められ、家の至る所で冷凍庫で保管されていた44頭の死んだ犬とともに、不潔な状態で生きている130匹の犬を発見しました。
犬の飼い主のロバーツは刑事訴追され、裁判手続中に保釈されました。



 日本は、アニマルホーダーに対する対策を講じをるための法整備が遅れています。しかしある程度の法整備がされ、またアニマルホーダーを精神疾患と位置付けて、公的な対策を講じる制度がある程度整ったアメリカ合衆国でも、大規模アニマルホーダー崩壊事件はしばしば発生します。初期のうちに対策を講じる、または予防することは、この「疾患」においては困難と思われます。


(動画)

 Police: Over 40 Dead Dogs Found At Woman's Home 「警察は女の家で44頭以上の死んだ犬を見つけた」 CBSニュース 2018/11/14 に公開

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「炉心融解」の替え歌~「地域猫をしたい五郎兄さん」






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(Domestic/inländisch)

本ブログ記事は、8,242ブログ記事中、2位を獲得しました(2918年1月14日)

 あけましておめでとうございます。本年も応援よろしくお願いします。またひんしゅくを買いそうですが、替え歌を作ってみました。ボーカロイド曲 「炉心融解」。改め「地域猫をしたい五郎兄さん」(笑)。 


(動画)

 歌詞付きの動画。【鏡音リン】炉心融解【オリジナル】 2008/12/23 に公開




ボーカロイド曲 「炉心融解」 あらため「地域猫をしたい五郎兄さん」

街明かり 消えゆく 住宅団地は暗闇
眠れない 午前二時 全てが急速に変わる
静粛を切り裂く 発情した野良猫 
餌やりが出没 野良猫が騒ぎ出す

猫の首を絞める夢を見た
車庫の暗い片隅 昼下がり
猫の太い首のけいれんを
うれしそうな顔で見ていた

かく言う五郎兄さん 地域猫をしたいと思うけれど
真っ青な顔して 金がないんだ
かく言う五郎兄さん 地域猫をしても
すべてが許されるそんなわけない

べランダの向こう側 階段を下りてゆく音
猫の餌もった 男が 路上に向かう
餌やりの兄さん それは迷惑やめてほしい
糞尿と鳴き声 餌やりは死んでほしい

猫の首を絞める夢を見た
人目につかない裏庭
よだれが垂れた口のなかから
漏れる鳴き声は醜悪

かく言う五郎兄さん 地域猫をしたいと思う
真っ白な頭に 脳みそないぜ
かく言う五郎兄さん 地域猫をしたら
またムカつかれて 近所の人から 総すかんだぜ

トキソプラズマや SFTSや
そこにあるけど 見えないリスクの
感染症 ズーノーシス恐い
地域猫・TNR 迷惑だするなやめろ
地域猫・TNR 迷惑だするなやめろ
猫がすべて消えた夢を見た
住宅地の清潔と静粛
悪臭がなくなるのなら
深呼吸が気持いい
かく言う五郎兄さん 地域猫をしたい それでも
きっと誰もが賛成しない
猫のいない世界は いまよりずっと素晴らしくて
全ての歯車が噛み合った きっとそんな世界だ



(動画)

 『炉心融解』 バイオリンで弾いてみました。【高画質】 2009/03/16 に公開


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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