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まとめ・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪






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(Zusammenfassung)
Tierheim Berlin Skandal
Tierheim Berlin Veruntreuung
Tierheim Berlin Betrug


 記事、
醜聞にまみれたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪
保護犬を殺害し、実験用に払い下げていたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪
ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続々・ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪
の続きです。私はこのブログで、多くのドイツのティアハイムの犯罪について取り上げています。ティアハイムの犯罪について取り上げた記事は、次のようなものがあります。
記事検索 : ティアハイムの犯罪 1ページ
 日本で神格化されている、ティアハイム・ベルリンの過去に起きた組織内部の犯罪(経営幹部の横領、寄付金の流用)事や、それに伴う内部抗争、巨額の数十万ユーロレベルの使途不明金の発生、さらに違法に保護犬を殺害し、解剖実習用として大学に払い下げていた事件などがあります。まさにティアハイム・ベルリンの歴史は醜聞にまみれているといっても過言ではないです。前回記事では、2004年に前代表者らによる、ティアハイムの資金の横領が発覚したことを述べました。今回記事は、その後の経緯についてのべます。



 2004年に「ティアハイム・ベルリンでは、巨額の使途不明金が発覚しました。内部や外部委員会の調査によれば、2004年まで15年間代表を務めたヴォルカー・ヴェンク前代表が、ティアハイムの資金を横領し、寄付金を私的に流用していました。また彼とともに彼の妻や、その他の役員2名も加担していました。
 この事件では、前代表者の解任に対する内部対立、ティアハイムから前代表者に対する民事訴訟の提起による損害賠償請求、そしてティアハイムから前代表者に対する刑事告訴が行われました。民事訴訟が終結し、前代表者の有罪が確定する2011年までに、この事件の決着までには7年の歳月を要しました。前回記事に引き続き、本事件のあらましを時系列で連載します。

 再度、ティアハイム・ベルリンと、 ベルリン動物保護協会は、前代表者のヴォルカー・ヴェンク氏とその妻を、個人の支出に団体の資金を流用していた件について刑事告訴しました。2011年にヴォルカー・ヴェンク氏の有罪判決が出されました。妻のカローラ・ラフ氏は、処罰されませんでした。それを報じる記事から引用します。Tierheim-Skandal: Bewährung für Wenk 「ティアハイム・ベルリンのスキャンダル:ヴォルカー・ヴェンク前会長の執行猶予判決」 2011年3月11日


Der Finanz-Skandal im Berliner Tierheim.
Ex-Chef Volker Wenk wurde auf neun Monate Bewährung verurteilt.
Das Berliner Landgericht ermittelte 270 Fälle mit einer Schadenssumme von rund 150.000 Euro.
Vor allem Restaurantbesuche und Handwerkerrechnungen hatte der 72-Jährige in den Jahren 1999 bis 2004 über Europas größtes Tierheim abgerechnet.
Der Anklage nach hatte er Restaurantbesuche, Reisekosten, Herrenbekleidung sowie Einkäufe im Baumarkt oder Handwerkerleistungen über die Buchhaltung im Tierheim abrechnet.
Daneben soll er ohne Genehmigung des Vorstandes der Vize-Vereinsvorsitzenden ein zinsloses Darlehen über 9.500 Euro gewährt sowie einem mitangeklagten Geschäftsführer über mehrere Monate jeweils 2.500 Euro mehr Gehalt gezahlt haben.
Zu Verhandlungsbeginn am Freitag hatte das Gericht das Verfahren gegen die ursprünglich mitangeklagte Ehefrau Wenks eingestellt, „weil die etwaige Schuld gering wäre“.
Ihr war vorgeworfen worden, neun Rechnungen im Gesamtwert von 1.075 Euro über den Verein abgerechnet zu haben.

ベルリンのティアハイムでの財務スキャンダル。
元代表の、ヴォルカー・ヴェンク氏は、執行猶予付きの9カ月の懲役刑の有罪判決が言い渡されました。
ベルリン地方裁判所は、270件の起訴事実により判決を下し、ティアハイム・ベルリンの損失額は約15万ユーロです。
特筆すべきは、1999年から2004年にかけての、ヨーロッパ最大の動物保護施設(註 ティアハイム・ベルリンのこと)に、72歳の前代表者の個人的なレストランへの支払いや、工芸品の購入の請求がされました。
さらに、前代表者のヴォルカー・ヴェンク氏は、9,500ユーロを超える無利子融資を副委員長の承認を得ず行い、2,500ユーロを水増しした給与を数ヶ月間、共犯の被告の役員に支払ったに違いありません。
金曜日の公判の開始時、裁判所は、「有罪判決の可能性が低かったため」、当初容疑者であるヴォルカー・ヴェンク前代表の妻に対する裁判では公訴を棄却させました。
彼女は、ベルリン動物保護協会とティアハイム・ベルリンに対して、9件の合計1,075ユーロの請求書を支払を支払わせたと告訴されていました。



 Tierheim Berlin - die 2.: Volker Wenk, Leiter des Tierheims 「ティアハイムベルリン - 第2回:ヴォルカーウェンク、ティアハイム代表」
 こちらはティアハイム関係者の内部告発スレッドと思われますが、一般大手メディアで報道された内容もリンクし記載されています。ティアハイム・ベルリンの本犯罪が発覚して時点では、ティアハイム・ベルリンは、50万ユーロ(6500万円 1ユーロ=130円)の補助金をベルリン州から受けていました。のちに、代表者のウォルフガング・アペル氏は、前代表者らの横領等によるティアハイムの財政難を理由に、補助金の増額をベルリン州に申し入れています。ティアハイムの代表者で、横領などでティアハイムに被害を与えるなどした犯罪者がもちろん100%悪いですが、内部統制とモラルには疑問を感じます。さらに「このような犯罪があっても、ティアハイムは補助金を受け、行政処分もないことが驚きです。動物愛護が不正の温床で、おいしい商売だというのは、先進国ドイツでも変わらないようです(というよりドイツが上?)。


Vereinsvorsitzenden Volker Wenk und den beiden ehemaligen Geschäftsführern Carola Ruff und Rainer Polle Betrug, Untreue oder Unterschlagung vorgeworfen.
Im Abgeordnetenhaus k・digte Sozialsenatorin Heidi Knake- Werner (PDS) unterdessen eine Untersuchung der Querelen im Tierheim Berlin an.
Nach ihren Angaben bekommt das Tierheim über das Bezirksamt eine halbe Million Euro Zuschüsse.
Artikel erschienen am Fr, 12. November 2004

ドイツ動物保護協会、ティアハイム・ベルリン代表のヴォルカー・ヴェンク氏と2人の元役員、カローラ・ラフ氏とレイナー・ポール氏は、詐欺、不正な資金流用、横領の罪で告訴されました。
ベルリン州下院議会では、民主社会党(PDS)上院議員のハイジ・クネークヴェルナー議員が、ティアハイム・ベルリンでの内部抗争についての調査を発表しました。
ハイジ・クネークヴェルナー議員によると、ティアハイムはベルリン行政地区事務所から50万ユーロ(約6500万円)の助成金を受けています。
2004年11月12日 金曜日に掲載された記事



(動画)

 Sehenswert! // Tierheim Berlin (Teil 1) 「どうぞご覧ください!//ティアハイム・ベルリン」 2015/05/08 に公開
 ティアハイム・ベルリンは、ドイツのティアハイムの中では、最も商業的に成功し、営利団体としては最右翼です。なぜこの団体が、日本で非営利団体と紹介されているのか理解に苦しみます。ドイツには、他に非営利の家族労働やボランティアだけで手弁当で活動している小規模ティアハイムが多数あります。おおむね、ドイツのティアハイムの平均の経営規模は、犬猫数十頭が収容上限です。ティアハイム・ベルリンのような大規模で、巨額の設備投資をしているティアハイムは例外です。蛇足ですが、ビデオに映っているティアハイム・ベルリンの動物の墓は、高額の料金がかかります。専用の墓碑を付ければ日本円で100万円を超えることもありますし、毎年の墓地管理料や供養料も万単位の料金が発生します。
 寄付金クレクレ攻勢も凄ましい。2018年は、ティアハイム・ベルリンの寄付金がらみで、殺人未遂事件も起きています。その事件の概要は、改めて記事にします。Das Gift des Geldes Erbschleicherin hetzt Liebhaber auf Ehemann  2018年5月28日

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 日本で神格化されている、ティアハイム・ベルリンの過去に起きた組織内部の犯罪(経営幹部の横領、寄付金の流用)事や、それに伴う内部抗争、巨額の数十万ユーロレベルの使途不明金の発生、さらに違法に保護犬を殺害し、解剖実習用として大学に払い下げていた事件などがあります。まさにティアハイム・ベルリンの歴史は醜聞にまみれているといっても過言ではないです。前回記事では、2004年に前代表者らによる、ティアハイムの資金の横領が発覚したことを述べました。今回記事は、その後の経緯についてのべます。



 2004年に「ティアハイム・ベルリンでは、巨額の使途不明金が発覚しました。内部や外部委員会の調査によれば、2004年まで15年間代表を務めたヴォルカー・ヴェンク前代表が、ティアハイムの資金を横領し、寄付金を私的に流用していました。また彼とともに彼の妻や、その他の役員2名も加担していました。
 この事件では、前代表者の解任に対する内部対立、ティアハイムから前代表者に対する民事訴訟の提起による損害賠償請求、そしてティアハイムから前代表者に対する刑事告訴が行われました。民事訴訟が終結し、前代表者の有罪が確定する2011年までに、この事件の決着までには7年の歳月を要しました。前回記事に引き続き、本事件のあらましを時系列で連載します。


 Schadenersatzforderungen Prozess um Tierheim-Skandal endet mit Vergleich 「損害賠償 ティアハイム・ベルリンのスキャンダルの民事訴訟は和解で終了します」 2009年7月5日 から引用します。


Finanzielle Unregelmäßigkeiten - so lauteten die Vorwürfe gegen den früheren Geschäftsführer des Berliner Tierheims.
Nun endet das gerichtliche Verfahren mit einer Schadenersatzzahlung von 75.000 Euro plus Zinsen.
Doch für den Ex-Chef ist die Sache damit noch nicht erledigt.
Mit diesem Vergleich sei der Zivilprozess am Berliner Landgericht beendet, sagte eine Gerichtssprecherin.
Wenk und seine Frau Carola Ruff hatten über ihre Anwälte die Vorwürfe wie Veruntreuung, Zahlung überhöhter Gehälter, Spendenmissbauch und Urkundenfälschung zurückgewiesen.
das Tierheim zunächst knapp 200.000 Euro von dem Ex-Geschäftsführer als Schadenersatz gefordert.
Im September des Vorjahres hatte bei einer mündlichen Verhandlung der Vorsitzende Richter erklärt, es sei unstrittig, dass „Herr Wenk in bestimmtem Umfang Vereins- und Privatkasse nicht strikt voneinander getrennt hat“.
Er hoffe jetzt auf einen baldigen Strafprozess und ein hartes Urteil, sagte Apel, der auch Vorsitzender des Berliner Tierschutzvereins ist.

財務上の不正行為 - これは、ティアハイム・ベルリンの前代表者に対する主張です。
今、裁判手続きは、7万5000ユーロに利息を加えた損害賠償の支払いで終了します。
しかし、前代表者に対して、問題は、まだ解決されていません。
この和解により、ベルリン地方裁判所のティアハイム・ベルリンが前代表者に損害賠償を求める民事訴訟は終了したと、裁判所の広報担当者は述べました。
前代表者のヴォルカー・ヴェンク氏と彼の妻カローラ・ラフ氏は、弁護士を通して横領と給料の水増し、寄付金の流用と文書の偽造を否認しました。
ティアハイム・ベルリンは当初、損害賠償として前代表者に20万ユーロ近くを請求していました。
昨年の9月の口頭弁論では、裁判長は次のように判決言い渡しをしました。
「ウェンク氏がティアハイム・ベルリンと個人資産を厳密に分けてはいなかったことは疑いようがありません」。
ベルリン保護協会とティアハイム・ベルリンの現代表者のウォルフガング・アペル氏は、現在迅速な刑事裁判と厳しい判決を望んでいる、と言いました。



 2004年に、前代表者のヴォルカー・ヴェンク代表者らの、ティアハイム・ベルリンなどの団体の資金が個人的に流用され、横領されていることが発覚した時点では、少なくとも寄付金の流用だけで60万ユーロ(約7800万円)あるとされていました。その他にも給料の水増しや、団体の資金を個人的な支出に充てたことがほぼ明らかでした。
 しかし前代表者のヴォルカー・ヴェンク氏らは15年間の長期に代表を務め、ティアハイム・ベルリンなどの団体の会計を完全に私物化し、巧妙にそれを隠蔽しました。前代表者に対する損害賠償を求める民事裁判では、実際の損害額よりはるかに少ない20万ユーロを請求しましたが、結局和解で認められたのは、疑われる損害のわずか10分の1の7万5000ユーロでした。なお、前代表者のヴォルカー・ヴェンク氏らの、団体資金を個人のぜいたく品に流用した事実は、いくつかのメディアが報道してます。例えばこのような記事です。
 Berlin Tierheim-Skandal: Vergleich gescheitert 「ベルリン ティアハイム・ベルリンのスキャンダル:和解の失敗」 2008年9月13日


Ein handfester Streit um angebliche Korruption und den Vorwurf, die Geschäftsführung habe in die eigene Tasche gewirtschaftet.
Der Verein verlangt von Volker Wenk Schadensersatz.
Richter Martin Hülsböhmer bezifferte die Summe auf rund 189 000 Euro.
Dahinter stecken über 400 Einzelforderungen.
So soll Wenk private Abendessen über den Verein abgerechnet haben.
167 Quittungen über insgesamt 9300 Euro würden existieren, sagte Tierheim-Anwalt Jan Redeke.
Oder die sechs Oberhemden und Unterhosen aus einem japanischen Luxuskaufhaus.
konterte sein Anwalt Johannes Eisenberg.
„Mein Mandant meint dazu, er konnte die japanischen Belege nicht lesen.“

前経営陣の汚職により、それをポケットに入れたという裁判の提訴について、それが真実であるかの審理。
ティアハイム・ベルリンは、前代表者ヴォルカー・ヴェンク氏に損害賠償を請求しています。
判事は、その総額を約18万9000ユーロと推定しました。
その根拠となるのは、400を超える個々の請求です。
ヴォルカー・ヴェンク前代表は、個人的なディナーの費用をティアハイムに負担させたと言われています。
ティアハイム側の弁護士によると、合計9300ユーロを超える167の(ヴォルカー・ヴェンク前代表の私的流用の)領収書があるといいます。
日本の高級デパート(笑い)から購入した、6着のシャツとパンツ。
ヴォルカー・ヴェンク前代表側の弁護士は反論しました。
「私の依頼人ヴォルカー・ヴェンク前代表は、日本語の文書を読むことができなかったと言っています(笑い)」。



 ベルリン動物秘儀協会とティアハイム・ベルリン側は、再度、ヴォルカー・ヴェンク前代表と、彼の妻、カローラ・ラフ氏を、ティアハイムの資金でのぜいたく品の購入や遊興費などでの私的流用で両名を告訴しました。この刑事事件においては、2011年にヴォルカー・ヴェンク前会長の懲役9が月の執行猶予付き有罪判決と、妻のカローラ・ラフ氏には無罪判決が言い渡されました。
 ベルリン動物保護協会とティアハイムベルリンの被害額に対しては、軽い処罰と思われます。2004年に発覚した元代表者によるベルリン動物保護協会とティアハイムベルリンの横領事件は、7年を経てようやく決着しました。しかし、取り返せた損害額はわずかでした。


(画像)

 ドイツ、アマゾンから。Die Spendenmafia: Schmutzige Geschäfte mit unserem Mitleid 「寄付金ヤクザ:私たちの善意と汚いビジネス」。初版2011年。

寄付金ヤクザ

 ドイツのティアハイムの犯罪についての、ドイツの評論家が著した著作はこちらです。こちらでは、ティアハイム・ベルリンの本事件以外の複数の事件が収録されています。ティアハイムの最高経営責任者が団体の資金を横領して、贅沢三昧をしていた事件などを実例をして挙げています。ドイツにはティアハイムが約550しかないことをかんがみれば、犯罪発生率は高いと感じます。またモラルの欠如や内部統制の不備は、動物保護団体に特有のことなのでしょうか。

  この著作の内容の一部について、硬派のドイツ週刊誌、シュピーゲル誌(Der Spiegel)が紹介しています。Spendengelder Geschäfte mit dem Tierschutz 「寄付というカネ 動物保護という金儲け」。2013年12月9日
 Mit dem Elend von Hunden und Katzen lässt sich viel Geld einnehmen, gerade vor Weihnachten. Davon scheinen Geschäftemacher zu profitieren - für sie ist der Tierschutz nur Mittel zum Zweck. 「クリスマス前は、犬や猫が不幸であるために、たくさんのお金をかき集めることができます。それは商売人に暴利をもたらすと思われます-彼らにとっては、動物保護は金儲けのための手段に過ぎません」。
 本書の詳しい内容はこちら。「ティアハイムは寄付金ヤクザだ」というドイツの評論書~あまりにも多いティアハイムの犯罪

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 日本で神格化されている、ティアハイム・ベルリンの過去に起きた組織内部の犯罪(経営幹部の横領、寄付金の流用)事や、それに伴う内部抗争、巨額の数十万ユーロレベルの使途不明金の発生、さらに違法に保護犬を殺害し、解剖実習用として大学に払い下げていた事件などがあります。まさにティアハイム・ベルリンの歴史は醜聞にまみれているといっても過言ではないです。前回記事では、2004年に前代表者らによる、ティアハイムの資金の横領が発覚したことを述べました。今回記事は、その後の経緯についてのべます。



 2004年に「ティアハイム・ベルリンでは、巨額の使途不明金が発覚しました。内部や外部委員会の調査によれば、2004年まで15年間代表を務めたヴォルカー・ヴェンク前代表が、ティアハイムの資金を横領し、寄付金を私的に流用していました。また彼とともに彼の妻や、その他の役員2名も加担していました。
 この事件では、前代表者の解任に対する内部対立、ティアハイムから前代表者に対する民事訴訟の提起による損害賠償請求、そしてティアハイムから前代表者に対する刑事告訴が行われました。民事訴訟が終結し、前代表者の有罪が確定する2011年までに、この事件の決着までには7年の歳月を要しました。前回記事に引き続き、本事件のあらましを時系列で連載します。

 ベルリン動物保護協会とティアハイムベルリンの現経営陣(当時)が、旧経営陣に対して提起した、団体の資金の私的流用や着服による損害の返還を求めた民事訴訟を2008年に提起しました。それを報じるニュースから引用します。
 Justiz Finanzskandal im Tierheim kommt vor Gericht 「司法 ティアハイム・ベルリンでの財務スキャンダルは裁判手続きに移行しました」 2008年9月10日 


Knapp vier Jahre nach der Aufdeckung von finanziellen Unregelmäßigkeiten im Berliner Tierheim muss sich Ex-Geschäftsführer Volker Wenk von diesem Freitag an vor dem Berliner Landgericht verantworten.
Der Skandal hatte 2004 Berlins Tierfreunde erschüttert.
Es war von überhöhten Gehältern und der missbräuchlichen Verwendung von Spenden die Rede.
In dem Zivilprozess gehe es nun um Rückforderungen des Tierschutzvereins in sechsstelliger Höhe, sagte eine Gerichtssprecherin.
Nach Angaben von Wolfgang Apel, Präsident des Berliner Tierschutzvereins und Vorsitzender des Deutschen Tierschutzbundes, belaufen sich die Forderungen auf rund 200.000 Euro.
Apel hatte damals auch Strafanzeige gegen den Geschäftsführer des Tierschutzvereins Volker Wenk, dessen Frau Carola Ruff, die als Tieramtsleiterin arbeitete, sowie weitere Mitarbeiter gestellt.
Wenk und Ruff hatten über ihre Anwälte die Vorwürfe wie Veruntreuung, Zahlung überhöhter Gehälter, Spendenmissbrauch und Urkundenfälschung zurückgewiesen.
Der Tierheim-Skandal war im November 2004 öffentlich geworden.
Tierheim-Sprecher Marcel Gäding sagte, dem Tierschutzverein wäre es lieber gewesen, wenn zuerst der Strafprozess zur Klärung der Betrugsvorwürfe angesetzt worden wäre.
Dieser Termin lasse jedoch "bedauerlicherweise noch immer auf sich warten".
Die Staatsanwaltschaft wirft Wenk, Ruff und drei weiteren Ex-Tierheim-Mitarbeitern Untreue vor.
Die Anklagebehörde hatte ihre Ermittlungen bereits Mitte 2006 abgeschlossen.

ティアハイム・ベルリンで、財務上の不正取引が発見されてから約4年後に、前代表者のヴォルカー・ヴェンク氏は、今週の金曜日にベルリン地方裁判所に出頭しなければなりません。
2004年にスキャンダルは、ベルリンの動物に友好的な人たちを動揺させました。
ティアハイム・ベルリンの前代表者らに対する給料の水増しと、寄付金の流用についての話があったからです。
この民事訴訟は、6桁に及ぶ(数十万ユーロ 数千万円)ベルリン動物保護協会の損害の補償に関するものです、と裁判所の広報担当者は言いました。
現ベルリン動物保護協会の会長兼ドイツ動物保護協会の会長であるヴォルフガング・アペル氏によると、この裁判での請求額は約20万ユーロ(2,600万円 1ユーロ=130円)にのぼります。
アペル氏は、その時点でも、動物保護協会で働いていた前代表者のヴォルカー・ヴェンク氏の妻、カローラ・ラフ氏をはじめとするベルリン動物保護協会兼ティアハイム・ベルリンの前代表者のヴォルカー・ヴェンク氏、および他の同僚に対しても刑事告訴を行っていました。
告訴の圧力により、彼らは役員を辞任していました。
ヴォルカー・ヴェンク氏と彼の妻ラフ氏は弁護士を通じて、横領、給料の水増し、寄付金の流用、および財務内容の改ざんの告訴内容を否定しました。
ティアハイム・ベルリンのスキャンダルは、2004年11月に公表されていました。
ティアハイム・ベルリンの広報担当者は、このように述べました。
「ベルリン動物保護協会は、前代表者らの民事上の不正行為を証明するために、最初に刑事司法手続が予定されているのならば、そのほうが良いと思うでしょう」。
残念ながら、前代表者らの起訴は、「保留されている状態」です。
検察庁は、ヴェンク氏とその妻ラフ氏らの他の3名の、かつてのティアハイム・ベルリンの役員の不誠実さを非難しています。
検察庁は、2006年半ばには、すでに捜査を終えていました。



 ティアハイム・ベルリンと、その上部団体であるベルリン動物保護協会のかつての代表者、ヴォルカー・ヴェンク氏と妻を含む4名の役員の不正な給料や手数料の水増しや、寄付金の流用は、彼らが15年間も経営を担ってきたことから、巧妙に隠蔽されました。少なくとも、寄付金の私的流用だけで60万ユーロ(7,800万円)とされ、そのほかの背任行為や横領も合わせれば、さらにベルリン動物保護協会とティアハイム・ベルリンの被害は多いということでしょう。さらに、ベルリン動物保護協会とティアハイム・ベルリンの資金を、、高級レストランなどでの遊興費などの個人的な出費に充てていた疑いもあります。
 次回以降の記事で書きますが、ベルリン動物保護協会とティアハイム・ベルリンの現経営陣らは、民事訴訟である程度の損害額を取り戻しました。しかし実際の損害額にはるかに満たないとされています。さらに現経営陣はのちに調査を進め、再び旧経営陣、ヴォルカー・ヴェンク氏らを刑事告訴しました。2011年にヴォルカー・ヴェンク氏らの有罪が確定しましたが、非常に軽微な処罰でした。このスキャンダルの終息には7年を要しました。


(画像)

 ドイツ、アマゾンから。Die Spendenmafia: Schmutzige Geschäfte mit unserem Mitleid 「寄付金ヤクザ:私たちの善意と汚いビジネス」。初版2011年。

寄付金ヤクザ

 この著作の内容の一部について、硬派のドイツ週刊誌、シュピーゲル誌(Der Spiegel)が紹介しています。Spendengelder Geschäfte mit dem Tierschutz 「寄付というカネ 動物保護という金儲け」。2013年12月9日

 シュピーゲル誌の記事では、本ブログで連載している、ティアハイム・ベルリンの前代表者による横領事件以外の、ティアハイムやティアハイムの上部組織であり、ティアハムの管理団体である、動物保護協会の犯罪の実例について記述されています。著書、「寄付金ヤクザ(Die Spendenmafia)」の第一版は2011年ですが、未だに本書は版を重ねています。本書出版後も、ティアハイムの大型横領、詐欺の経済犯罪事件は数多く発生しています。インターネットで検索すれば、あまりの多さにうんざりします。
 この書籍の内容については、「ティアハイムは寄付金ヤクザだ」というドイツの評論書~あまりにも多いティアハイムの犯罪、をお読みください。

ティアハイム・ベルリン代表の横領スキャンダル~あまりにも多いティアハイムの犯罪






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Tierheim Berlin Skandal
Tierheim Berlin Veruntreuung
Tierheim Berlin Betrug


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醜聞にまみれたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪
保護犬を殺害し、実験用に払い下げていたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪
の続きです。私はこのブログで、多くのドイツのティアハイムの犯罪について取り上げています。ティアハイムの犯罪について取り上げた記事は、次のようなものがあります。
記事検索 : ティアハイムの犯罪 1ページ
 日本で神格化されている、ティアハイム・ベルリンの過去に起きた組織内部の犯罪(経営幹部の横領、寄付金の流用)事や、それに伴う内部抗争、巨額の数十万ユーロレベルの使途不明金の発生、さらに違法に保護犬を殺害し、解剖実習用として大学に払い下げていた事件などがあります。まさにティアハイム・ベルリンの歴史は醜聞にまみれているといっても過言ではないです。今回記事から、前者の事件について取り上げていきます。



 2004年に「ティアハイム・ベルリンでは、巨額の使途不明金が発覚しました。内部や外部委員会の調査によれば、2004年まで15年間代表を務めたヴォルカー・ヴェンク前代表が、ティアハイムの資金を横領し、寄付金を私的に流用していました。また彼とともに彼の妻も、ティアハイムの資金で高級ブランド物を購入したり、遊興費で贅沢三昧をしていました。
 この事件では、前代表者の解任に対する内部対立、ティアハイムから前代表者に対する民事訴訟の提起による損害賠償請求、そしてティアハイムから前代表者に対する刑事告訴が行われました。民事訴訟が終結し、前代表者の有罪が確定する2011年までに、この事件の決着までには7年の歳月を要しました。今回記事から本事件のあらましを、時系列で連載します。

 まず、ティアハイム・ベルリンが2004年に巨額の使途不明金を発見し、それがかつての代表者、ヴォルカー・ヴェンク氏らによる横領などによるものとの疑いが発覚したとの、メディアの記事から引用します。
 Finanzmanipulationen: Berliner Tierschützer unter Verdacht 「財務操作:ベルリンの動物保護活動家に疑惑が生じています」 2004年11月11日


Der Berliner Tierschutzverein und das zu ihm gehörende Tierheim Berlin sind jetzt auch ein Fall für die Staatsanwaltschaft.
Juristen und Steuerberater sind nach Angaben von Vereinspräsident Wolfgang Apel auf Unterlagen gestoßen, "aus denen Finanzmanipulationen erkennbar sind".
Wegen des Verdachts des Betrugs und der persönlichen Bereicherung hat Apel deshalb am Mittwochabend Strafanzeige gegen vier ehemalige Führungskräfte gestellt, die am vergangenen Sonnabend auf einer Vorstandssitzung überraschend zurückgetreten sind, entlassen wurden oder mit sofortiger Wirkung kündigten.
Dies berichten verschiedenen Zeitungen wie die Berliner Zeitung und die Berliner Morgenpost.
Wenk war 15 Jahre Geschäftsführer des Tierschutzvereins und im Dezember 2003 in den Ruhestand getreten.

ベルリン動物保護協会と、それに属するティアハイム・ベルリンは、検察庁の捜査を受ける可能性があります。
弁護士と会計士によれば、ベルリン保護協会とティアハイム・ベルリンの代表者の、ウォルフガング・アペル氏の情報に基づき、「財務操作が認められる」としています。
詐欺や個人的な利益の疑いで、ウォルフガング・アペル氏は、ついに水曜日の夜に、旧経営陣の4者に対する刑事告訴を行いました。
そして先週の土曜日に、取締役会でそれらの4名の人物は、直ちに解任または辞任となりました。
この報道は、ベルリナー・ツァイティングやベルリナー・モルゲンポスト(註 いずれも大手新聞社)などの新聞でされました。
ヴェンク氏は、ベルリン動物保護協会(ティアハイム・ベルリンの統括団体)の15年間の代表者でありましたが、2003年12月に退任しました。



Berliner Tierheim-Skandal: 500.000 Euro fehlen 「ティアハイム・ベルリンのスキャンダル:50万ユーロの使途不明金」 2004年11月11日


Im Berliner Tierheim-Skandal blühen die Spekulationen.
Nach Recherchen der Zeitung „BZ“ sollen Spendengelder in Höhe von wenigstens 500.000 Euro verschwunden sein. Wohin könnten die Euros geflossen sein?
Unter Verdacht sind laut Zeitungsbericht Volker Wenk, Ex-Leiter des Tierheims und um seine Frau Carola Ruff.
Beide wohnen in einem auffällig luxuriösen Anwesen in Proßmarke (Elbe-Elster-Kreis).
Seit 1993 soll das Paar mit dem Ausbau des Anwesens begonnen haben.
So viel verdienen die doch beide nicht.

この憶測(註 前代表者、ヴォルカー・ヴェンク氏の横領などの可能性)で、ティアハイム・ベルリンは色めき立っています。
新聞「BZ(註 ベルリン・ツァイティング ベルリン州の大手地方新聞)」によると、調査により、少なくとも50万ユーロ(6,500万円 1ユーロ=130円)の寄付金が消えてなくなっていました。
お金はどこに流出したのでしょうか。
新聞報道によると、前ティアハイムの代表者のヴォルカー・ヴェンク氏と、彼の妻、カローラ・ラフ氏が疑われています。
夫婦は、プロスマルク(エルベ-エルスター-クライス)の、大変豪華な家に住んでいます。
1993年以降に夫婦は、不動産の取得を始めました。




Auf dieser Seite lesen Sie über- Sonstige Abzocke 「その他のティアハイムの犯罪について」 2004年11月12日

Tierschutzverein Berlin
Verdacht auf Untreue, Betrug, Spendenunterschlagung, Urkundefälschung Schon 2004 wurde das Führungsquartett des Berliner Tierschutzvereins um Geschäftsführer Volker Wenk samt seiner Ehefrau Carola Ruff-Wenk an die Luft gesetzt.
Das Verfahren - es geht mithin um überhöhte Honorar- und Gehaltszahlungen sowie unterschlagene bzw.
veruntreute Spendengelder in Höhe von ~600.000 Euro - war ende 2008 immer noch nicht abgeschlossen.
Näheres hier: Berliner Zeitung vom 12.11.2004

動物保護協会ベルリン
不正、詐欺、寄付の横領、文書改ざんが、ベルリン動物保護協会のヴォルカー・ヴェンク氏と彼の妻のカローラ・ラフ氏を含む、主な4名の経営陣が疑われています。
手数料や給料の水増し、そして合計約60万ユーロ(7,800万円 1ユーロ=130円)にのぼる寄付金の流用は、2008年末にはまだ法的手続きが完了していません。
詳細はこちら:ベルリン・ツァイティング(大手新聞) 12.11.2004



 このように、2004年に、それまで15年間代表を務めてきた、ティアハイム・ベルリンと、その上部団体のベルリン動物保護協会の前代表者、ヴォルカー・ヴェンク氏とその妻、そして他2名の役員による寄付金の横領60万ユーロ(7800万円)と、手数料と給料の水増しが発覚しました。ベルリン動物保護協会とティアハイム・ベルリンに新しく就任した。ウォルフガング・アペル氏は、旧経営陣のヴォルカー・ヴェンク前代表者らの役員の解任と、刑事告訴を行いました。
 さらにベルリン動物保護協会とティアハイム・ベルリンの新経営陣は、前代表のヴォルカー・ヴェンク氏らに対して、寄付金を横領領などした資金の返還を請求する民事訴訟も提起しました。次回以降の記事では、その後の経緯を取り上げます。


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 Schweren Herzens: Tierheim tötete Hunde 「悲痛な心で、ティアハイムは犬を殺す」 2013年11月17日(インターネット版のスクリーンショット)
 Tierheim bestätigt, dass verhaltensgestörte Hunde in der Einrichtung mit einer Spritze getötet werden mussten. 「ベルリンティアハイムは、不適応犬を注射という方法で殺さなければならなかったことを認めました」。ティアハイムベルリンの代表者が、ベルリナー・ツァイティング(ベルリン州大手地方紙)の取材に対して、「当施設は殺処分を行っています」と認めて公表した記事。それ以前から、ティアハイム・ベルリンでは、内外から「不正な収容動物の殺処分を行っている」という告発が行われていました。隠し切れなくなっていやいや認めたということでしょう。殺処分数も、あからさまに過少に発言していると思います。

 ティアハイムベルリン 殺処分


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 アエラ編集部 太田匡非行(「アエラ」の太田匡非行氏の記事から引用)。

「私たちは一匹も殺さないと」動物保護施設(ティアハイム・ベルリン)の職員は言う。
そこに気負いはない。
それがドイツでは当たり前のことなのだ。
(笑い)

 ティアハイム・ベルリン(ドイツのほかのティアハイムにも言えることですが)が殺処分ゼロなどと言っているのは、世界広しと言えども、多分日本人だけです。

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アメリカ合衆国の生体販売ペットショップ数は日本の約7倍~相変わらずの杉本彩氏の狂気発言





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(summary)
・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.


 元ポルノ女優で(今も?)動物愛誤活動家であり、有害な海外に関する嘘プロパガンダの大量拡散を精力的に行っている杉本彩氏。自らの著作紹介で「日本以外の先進国ではペットショップがない」という、悶絶大嘘の舌の根も乾かぬうちに、またしても卒倒するような発言をメディアにしています。「店頭で子犬子猫を買えるペットショップが街にあって、ビジネスが巨大化している国(日本)は珍しい」。しかしアメリカ合衆国ではパピーミルが生産する仔犬は年間450万頭にも及び、それらを販売するペットショップは3万5,000店舗もあります。アメリカ合衆国のペットショップの数は日本の約7倍です。


 まず、アメリカ合衆国における、パピーミルの年間仔犬生産数と、それらの高犬を販売しているペットショップ数に関する記事から引用します。なお、この数値から導き出した、人口10万人当たりのペットショップ数は、9.4軒です。
 Mmost petstore puppies come from puppy mills 「ペットショップで売られている子犬のほとんどがパピーミルから来るのです」 2018年9月25日

・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.

・ペットショップで販売されている99%の子犬は、パピーミル(子犬工場)から来たものです。
・アメリカ合衆国では、パピーミル(子犬工場)で450万頭の子犬が生まれ、毎年販売されています。
・アメリカ合衆国には、約35,000軒のペットショップがあります。



 対して日本の生体販売を行っているペットショップ(小売業者)の数はこちらです。ペットショップ店舗数 [ 2014年第一位 静岡県 ] から引用します。


総務省の経済センサス‐基礎調査からペットショップ店舗数ランキング。
ここでは同調査で以下のように定義されている「ペット・ペット用品小売業」の事業所数を比較している。
(日本の)ペットショップの総店舗数は5,045軒で人口10万人あたり3.97軒



 つまりアメリカ合衆国のペットショップ数は、絶対数で日本の約7倍、人口比では2.4倍もあるのです。しかし杉本彩氏は、マスメディアの取材に対して、真逆(まぎゃく)の発言をしています。蛇足ですが、cage(ケージ。檻)をゲージとするのはやめていただきたい。ゲージ(gauge)とは、単位や計測と言った意味です。私は日本の義務教育が機能していないのではないかと心配になります。
 杉本彩、虐待や殺処分がまかり通るペットブームに喝「命としての扱いなんてしていない」  2018年11月13日(週刊女性プライム) から引用します。


「日本のペット流通の最大の問題は、すべて生体展示販売に尽きるといえます。これだけ店頭で子犬子猫を買えるペットショップが街にあって、ビジネスが巨大化している国は珍しいです」
こう切り出したのは、杉本彩。
小さなゲージに閉じ込め糞尿もほったらかし。



 なお生体ペットショップの数は、イギリスでは人口比で日本の1.6倍、ドイツは1.2~1.3倍あります。


Zoofachgeschäft 「ドイツのペットショップ」(ドイツ版 ウィキペディア)

Ein Zoofachgeschäft, auch Tierhandlung o. ä., ist ein Unternehmen im Einzelhandel, das seinen Kunden Heimtiere, Tiernahrung und entsprechendes Zubehör zum Kauf anbietet und beratend bei der Haltung der Tiere zur Seite steht.
Nach § 11 des deutschen Tierschutzgesetzes ist für den Handel mit Heimtieren eine spezielle Genehmigung erforderlich.
In Deutschland gibt es über 4100 Fachhändler.

大規模ペットショップ、または同じくペットショップは、顧客にペットの生体、ペットフードおよび関連アクセサリーを販売する小売企業であり、動物の飼育に関して助言します。
ドイツの動物保護法第11条によれば、ペットの動物の商業取引には特別な許可が必要です(註 この許可はかなり取得が面倒ですので、許可を受けたペットショップはほぼ100%生体販売をしていると考えられます)。
ドイツには4,100以上のペット小売業者(ペットショップ)があります。



Pet Shops Ornamental Aquatic Trade Association Ltd (OATA)  イギリスペットショップ業界団体による調査統計 2018年公開資料

Pet shop licences are vital to demonstrate proper animal welfare. They are required by establishments that sell vertebrates, like fish, to the public.
By far the greatest number of shops that require a pet shop licence are aquatic shops.
We estimate there are about 3,000 pet shops in the UK and about 2,000 of these sell fish.

ペットショップの免許は、適切な動物の福祉を実現するためには必要不可欠です。
それらは、魚のような脊椎動物を一般に販売する施設では必要とされています。
ペットショップの免許を必要とする店舗は、水性生物を取り扱う販売店が最も多くあります。
私たちは、イギリス(UK 英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)には、約3,000の生体販売ペットショップがあり、これらのうち、魚類を販売しているのは約2,000店舗であると推定しています。



 杉本彩氏は、過去にも悶絶するような発言を行っています。2016年には、自らの著作紹介で「日本以外の先進国にはペットショップがない」と言い切っています。このような狂気ともいえる大嘘をついた舌の根が乾かないうちに、さらなる卒倒発言です。
 杉本彩氏は、海外のペットショップに関する発言以外にも、海外の動物愛護事情についての大嘘、誤り、偏向発言が極めて多い方です。まさに動物愛護に関する、歩く有害物質(大嘘、誤り、偏向情報)の発生源ともいえます。本当に有害発言はやめていただきたい。


(画像)

杉本彩

杉本彩1


(動画)

 B.B. Did Not Belong in a Puppy Mill 「B.Bはパピーミルにはいなかった」 2018/06/08 に公開
 アメリカ合衆国のパピーミルの犬の悲惨な状態を伝えるビデオ。杉本彩氏は最近、福井県の子犬繁殖業者をことさら取り上げて「日本以外の先進国ではこのような犬の大量生産は存在しない」と息巻いています。しかしアメリカ合衆国では、繁殖犬(台メス)1,000頭レベルのパピーミルも存在しますし、イギリスでも400頭レベルの施設が確認されています。日本は、犬の商業繁殖数が少ない部類の国です。




(動画)

 This Is Where Pet Store Puppies Come From | The Dodo 「ここは、ペットショップの子犬が来る場所です| ドードー」 2017/03/23 に公開
 アメリカのペットショップで売られる子犬はパピーミル由来のもので、その飼育条件は極めて悪いという内容のビデオ。簡単な英語検索で、アメリカ合衆国やイギリスの巨大パピーミルの動画(それこそ毎週のように新作が公開されています)や、ペットショップでの犬などの生体販売動画を見つけることができます。英語って義務教育で習うはずですが?




(動画)

 Golden retriever puppy stolen from pet shop in Santee 「ゴールデン・レトリバーの子犬がペットショップから盗まれた」 2018/05/25 に公開
 アメリカ、カリフォルニア州、サンティーのペットショップで子犬が盗まれた事件の報道。アメリカ合衆国では、今年だけで数件の「ペットショップから犬が盗まれた」と言う事件の報道が、youtubeで動画公開されています。なお、日本では「アメリカ、カリフォルニア州ではペットショップでに生体販売を禁じた」と言う嘘情報が流布されています。カリフォルニア州では、「犬猫ウサギ」に限り、動物保護施設由来のもののみペットショップで販売できると州法の改正がありましたが、形式的にでも保護団体を経由させればパピーミル由来の子犬を販売できます。さらにペットショップがブリーダーの免許を取得すれば、自社生産品の犬猫ウサギは店舗販売できます。ですから、今でもカリフォルニア州では、犬猫ウサギも普通にペットショップで展示販売されています。

保護犬を殺害し、実験用に払い下げていたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪






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(Zusammenfassung)
Tierheim Berlin Skandal
Tierheim Berlin Veruntreuung
Tierheim Berlin Betrug


 記事、醜聞にまみれたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪、の続きです。私はこのブログで、多くのドイツのティアハイムの犯罪について取り上げています。ティアハイムの犯罪について取り上げた記事は、次のようなものがあります。
記事検索 : ティアハイムの犯罪 1ページ
 日本で神格化されている、ティアハイム・ベルリンの過去に起きた組織内部の犯罪(経営幹部の横領、寄付金の流用)事や、それに伴う内部抗争、巨額の数十万ユーロレベルの使途不明金の発生、さらに違法に保護犬を殺害し、解剖実習用として大学に払い下げていた事件などがあります。まさにティアハイム・ベルリンの歴史は醜聞にまみれているといっても過言ではないです。今回記事では、後者の事件について取り上げます。



 「ティアハイム・ベルリンが、正規の手続きを経ずに、違法に自らの施設に保護収容した犬を殺処分し、その死体を大学の獣医学部に実験動物として払い下げていた」事件は、新聞でも報道されました。また内部告発の掲示板や、動物保護団体でも指摘されています。
 Tierheim Berlin: Wurden schwer vermittelbare Junghunde getötet? 「ティアハイム・ベルリン:譲渡が難しい若い犬を殺していたのですか?」 2004年11月11日 から引用します


In Falkenberg wurden junge, gesunde Pitbulls und „Staffis“ getötet, behauptet laut Berliner Kurier ein anonymer Tierheim-Kenner.
Mussten die Welpen als schwer zu vermittelnde Hunde sterben, um dem Tierheim Kosten zu sparen?
Seit der Diskussion um aggressive Kampfhunde sind Rassen wie Pitbull oder Staffordshire kaum noch zu vermitteln.
Doch ein Platz in einer Tierpension kann bis zu 18 Euro pro Tag kosten.
„Die Tierärzte der Freien Universität bekommen regelmäßig eingeschläferte Hunde vom Tierheim. Junge Hunde, höchstens sechs bis sieben Monate alt“, sagte der anonyme Tierheim-Experte S. angeblich der Zeitung.
”Wir bekommen regelmäßig tote Tiere vom Tierheim, etwa ein bis zwei pro Woche“, sagte Professor Dr. Roland Rudolph vom FU-Institut für Veterinär-Pathologie dem Blatt.
„Wir sezieren sie kostenlos, damit unsere Studenten lernen. Aber: Wir nehmen keine gesunden Tiere, bekommen für jedes einen Ein weisungsschein vom Tierheim mit seinen Krankheitssymptomen. Alles andere wäre Betrug!“, wird der Hochschullehrer in der Zeitung zitiert.

ファルケンベルク(註 ティアハイムベルリンの意。ティアハイム・ベルリンの所在地)では、若くて健康なピットブルと「スタッフィー(註 アメリカン・スタッフォードシャー・テリア)」が殺されていると、ベルリンの新聞の速報記事で、匿名のティアハイムの専門家が主張しています。
ティアハイムのコストを削減するために、飼育が難しい若い犬は、殺される必要があるのでしょうか?
攻撃的な闘犬種の犬についての議論以来、ピットブルやスタッフォードシャーのような品種の犬は、譲渡が難しいです。
しかも犬を施設で飼育するとなれば、 1日あたり最大18ユーロの費用がかかります。
「ベルリン自由大学獣医学部は、定期的にティアハイム・ベルリンからから安楽死された犬を入手しています。若い犬で、6〜7ヶ月齢以下です」と、匿名のティアハイムの専門家S氏は、新聞で主張しました。
「私たちは1週間に約1~2回の割合で、定期的にティアハイム・ベルリンから死んだ動物(犬)を入手しています」と、ベルリン自由大学獣医学研究所のローランド・ルドルフ教授は言いました。
「私たちはそれらの犬を自由に解剖し、学生は学ぶことができます。しかし、私たちは健康な動物(犬)を実験動物に用いず、病気の症状を持つ動物(犬)を、ティアハイムから指示書により一頭ずつ入手します。それ以外は詐欺になります」との、大学教授の発言が新聞で引用されています。



 上記の記事によれば、ティアハイムが収容した犬を安楽死し、大学に実験用に払い下げるのは、「病理研究目的で疾病がある犬」のみが合法であると理解できます。それぞれの疾病に対応して大学が指示書を出し、それに見合う疾病を持つ犬のみが安楽死の対象となり、大学に払い下げるということです。
 しかしティアハイム・ベルリンは、単に「譲渡が困難」と言う理由だけで、若い健康な犬を安楽死させ、その死体を大学に実験動物(学生の解剖実習用)として払い下げていました。ベルリン自由大学の教授によれば、その行為は「詐欺(犯罪)になる」とのことです。ベルリン自由大学獣医学部への殺処分(安楽死)した犬の死体の提供は、ティアハイム・ベルリンの違法な収容動物の殺処分(安楽死)が表面化したごく一部と考えるのが自然でしょう。

 なお、ティアハイムの上部団体で統括する、ドイツ、動物保護連盟は1995年に「ティアハイム運営指針」を公表しており、その中でティアハイムが行う収容動物の安楽死に対するガイドラインを示しています。それによれば、「1、回復不能の傷病」、「2、問題行動によりその動物を安楽死させたほうが動物福祉に適う」、「3、その動物の問題動により、緊急の危険性がある場合」は、安楽死(殺処分)は不可避、「しなければなない」としています。今回取り上げたティアハイム・ベルリンの事件の、「健康で若い犬を、ティアハイムのコスト削減のために殺処分して大学にその死体を払い下げる」のは、このガイドラインに反しています。
 日本で喧伝されている「ティアハイムは収容動物の殺処分は行わない。殺処分ゼロである」と言う情報は全くのデタラメです。ティアハイム・ベルリンは自らHPで、先に述べた「1、」、「2、」、「3、」のケースについては「殺処分を行う」と明記しています。日本における、ティアハイムを神格化した空想のおとぎ話は、日本の動物愛護の健全な発展にとって、有害なばかりで資することは一つもありません。


(画像)

 朝日新聞記者、太田匡彦氏の「アエラ」の記事。2009年 「犬を殺さないドイツの常識」と書かれていますが、随分とドイツのマスメディアが報道している事情とは異なるようですね???太田匡彦さんの取材力は大丈夫なのでしょうか???
 ティアハイムベルリンのHPから引用します。Tierheim berlin FAQ 「ティアハイム・ベルリンHP よくある質問」(*1)

(Q)Werden Tiere eingeschläfert?

(A)
Wenn ein Tier gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigt, so dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.

(Q)
動物を安楽死させるのはどのような場合ですか?

(A)
ドイツの動物保護連盟のティアハイムのガイドラインによれば、一定の行動障害を示す動物、深刻な傷病のいずれかが致死処分を行えるとされ、または緊急を要する危険性の回避のためであれば可能です。



ティアハイム・ベルリン 安楽死


w        w         w         w         


編集部 太田匡彦(「アエラ」の太田匡彦氏の記事から引用)。

「私たちは一匹も殺さないと」動物保護施設(ティアハイム・ベルリン)の職員は言う。
そこに気負いはない。
それがドイツでは当たり前のことなのだ。



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醜聞にまみれたティアハイム・ベルリン~あまりにも多いティアハイムの犯罪






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(Zusammenfassung)
Tierheim Berlin Skandal
Tierheim Berlin Veruntreuung
Tierheim Berlin Betrug


本ブログ記事は、7,958ブログ中7位を獲得しました(2018年12月21日)

 私はこのブログで、多くのドイツのティアハイムの犯罪について取り上げています。ティアハイムの犯罪について取り上げた記事は、次のようなものがあります。
記事検索 : ティアハイムの犯罪 1ページ
 今回は、日本で神格化されている、ティアハイム・ベルリンの過去に起きた組織内部の犯罪(経営幹部の横領、寄付金の流用)や、それに伴う内部抗争、巨額の数十万ユーロレベルの使途不明金の発生などを取り上げます。過去には、経営幹部の横領や資金の私的流用委などの犯罪や、それに伴う経営幹部の刑事告訴、民事訴訟の提起~経営幹部の有罪、民事訴訟での泥仕合など何年にもわたる紛糾が続きました。またティアハイム・ベルリンは、「健康で譲渡に問題がない犬を違法に殺害していた」などと言う報道もあります。まさにティアハイム・ベルリンの歴史は醜聞にまみれているといっても過言ではないです。



 まず、ティアハイム・ベルリンが、過去から直近までいかに不祥事、経営幹部の横領や不正な資金流用や違法な収容動物の殺害などが多いかと言う証明がこちらです。
Tierheim Berlin Skandal 「ティアハイム・ベルリン スキャンダル」の検索結果(2018年12月15日 ヒット数 95,100件)
Tierheim Berlin Veruntreuung 「ティアハイム ベルリン 横領」の検索結果(2018年12月15日 ヒット数 15,400件)
Tierheim Berlin Betrug 「ティアハイム ベルリン 詐欺」の検索結果(2018年12月15日 ヒット数 96,000件)

 上記の中で特筆すべき事件は、ティアハイム・ベルリンでは、2004年頃に前代表者が、ティアハイムの資金を1億円近く押領し、またティアハイムの資金で私的なぜいたく品の購入や遊興費に充てていたことが発覚しました。した。この事件は、2004年から、前代表者のティアハイム代表の解任の内部抗争や脅迫、前代表者に対してティアハイムが民事訴訟を提起しての泥仕合、さらに前代表者の刑事告訴を経て、前代表者が有罪判決を受ける2011年まで、決着に7年も要しました。
 「ティアハイム・ベルリンは健康上問題のない犬を違法に殺害していた」と言うマスメディアの報道があり、殺害した犬の死体を大学獣医学部に毎週提供していたという情報もあります。さらに、yelp(店舗検索と利用者の投稿ページ。イエローページ)のドイツ版では、数多くのティアハイム・ベルリンの不祥事に関するコメントや、その証拠となる写真が投稿されています。ティアハイム・ベルリンのyelpのページは、それらが黒くマスキングされています。通常、yelpでは、そのようなことはありません。

 日本では、ドイツのティアハイム、特にティアハイム・ベルリンは半ば神格化されて報道されています。しかし日本のティアハイム・ベルリンに関する報道と、地元のドイツのメディアが報道するティアハイム・ベルリンの報道とはかけ離れています。
 ティアハイム・ベルリンに限らず、ドイツの(さらにドイツの動物保護施設に限ったことではなりませんが)ティアハイムの不祥事の発生は、きわめて頻度が高いと感じます。ドイツのティアハイムの、「経営幹部が団体の資金を横領した、顧客からアニマルレスキューを名目にして金をだまし取った」などのドイツ国内のニュースは、極めて多いのです。私が今まで取り上げたこれらのニュースは、サマリーで示したリンクからお確かめください。ほぼ毎年のようにあります。ドイツのティアハイムの総数が550程度であることを考慮すれば、犯罪の発生頻度は極めて高いといえます。しかしそれでも寄付金が集まるのが「動物愛護」の不思議です。ドイツのティアハイムでも、登録が取り消しになることはありますが(このニュースも折々取り上げます)、きわめてまれです。次回記事から、順を追って、ティアハイム・ベルリンにおける不祥事を取り上げていきます。


(画像)

 ドイツのティアハイム、特にティアハイム・ベルリンの神格化のプロパガンダを進めていた有力人物の一人に、朝日新聞記者の太田匡彦氏がいます。氏のこの、「アエラ」の記事が書かれたのは2009年ですが、ティアハイム・ベルリンでは、前代表者の横領詐欺事件で紛糾している真っ最中でした。最大手のドイツのメディアが、この事件の報道をしています。また、それ以前から、「ティアハイム・ベルリンでは、健康な犬を違法に殺害していた」という報道もドイツでは行われています。それ以前に、ティアハイム・ベルリン自身がHPで、「当施設は保護動物の殺処分を行っています」と明記しています。
 太田匡彦氏は、ドイツに取材に行っているのですから、このような事実を知らないわけがないです。以下の画像が問題の、太田匡彦氏による記事、AREA '09.9.7号『犬を殺さないドイツの常識』です。

アエラ (567x800)


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 ドイツ、ベルリンの最大部数を誇るタブロイド新聞B・Z(ベルリン・ツァイティング)のトップページ。写真はティアハイム・ベルリン。ja,im Berliner Tierheim werden Hunde getötet 「そうですよ、ベルリンのティアハイムでは犬が殺されています」という見出しの記事を掲げた、新聞の広告スタンド。ドイツ人にとっては、ティアハイムが収容動物の殺処分を行っていることなんて周知の事実です(大笑い)。
 ティアハイム・ベルリンは自ら健康上問題のない動物も殺処分していることを大手新聞社に経営トップが公表していますし、自らHPでその事実を認めています。「ティアハイム・ベルリンは殺処分ゼロである」と言っているのは、ティアハイム・ベルリンの関係者も含めて、全世界で日本人だけです。狂気すら感じます。

ティアハイムベルリン 犬殺処分 (800x600)

続・誤認捜査で警察官に射殺されるドイツの犬たち






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(Zusammenfassung)
Verfahren gegen Mannheimer Polizisten eingestellt Schüsse auf Schäferhund waren gerechtfertigt


 記事、誤認捜査で警察官に射殺されるドイツの犬たち、の続きです。前回記事では、ドイツ、マンハイムの飲料販売店で誤認犯罪捜査の際に居合わせた犬が警察官に射殺された事件を取り上げました。その飲料販売店の飼い犬です。飲料販売店オーナーは、飼い犬を射殺されたことに対して、警察官らの行為を違法として告訴しました。しかしマンハイム検察庁は、警察官の行為は犯罪性がないとし、不起訴としました。


 昨年発生した事件を取り上げます。ドイツ、マンハイムの飲料販売店の倉庫の警報装置の誤報により、警察官が出動しました。倉庫には倉庫所有者の飼い犬のシェパード種の犬がいました。出動した警察官らは、その犬を射殺しました。ドイツのメディアの記事、Polizeieinsatz in Mannheim Wurde Schäferhund Karabas grundlos erschossen? 「マンハイムでの警察の捜査 シェパード犬カラバスは、何の理由もないのに射殺されたのでしょうか?」 2017年5月19日 は、前回記事で取り上げましした。
 今回は、その事件の後の報道について取り上げます。飲料販売店のオーナー(射殺された犬の飼い主)は、犬を射殺した警察官らを刑事告訴しました。しかしマンハイム検察庁は、「警察官らの違法性なし」とし、不起訴を決定しました。
 Verfahren gegen Mannheimer Polizisten eingestellt Schüsse auf Schäferhund waren gerechtfertigt 「マンハイム警察官に対する告訴は不起訴となりました ジャーマン・シェパードの射殺が正当とされました」 2018年3月28日 から引用します。


Polizeieinsatz in Mannheim: Wurde Schäferhund Karabas grundlos erschossen?
Fast elf Monate nach einem Nachteinsatz der Polizei hat die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Ermittlungsverfahren gegen Beamte wegen des Verdachts der Körperverletzung eingestellt.
Die Entscheidung fiel mangels hinreichenden Tatverdachts, wie die Anklagebehörde am Mittwoch mitteilte.
Die Schussabgabe auf den Hund sei gerechtfertigt gewesen, da der Hund zwei Beamte durch Bisse verletzt habe.

マンハイムでの警察捜査:シェパード犬カラバス(射殺された犬の名前)は、何の理由もなく射殺されたのですか?
夜間の警察の捜査(註 誤捜査で犬が射殺された事件)の11ヵ月後、マンハイム検察庁は、警察官らに対する暴力容疑での予備捜査を打ち切りました(註 不起訴処分となった)。
検察庁が水曜日に発表したとおり、十分な嫌疑がないとされ、この決定が下されました。
犬が2人の警察官を負傷させたため、犬の射殺は正当とされました。


 なお、日本で同様のケースがあった場合、警察官が犬を射殺し、それが正当とされるのは、「緊急避難」が認められた場合だけです」。緊急避難の場合は、行為者(この場合は誤捜査で犬を射殺した警察官ら)が、緊急避難の成立を証明しなければなりません。しかしドイツでは、警察法で「危険防止のために犬などの動物を射殺することと警察法で明記しており、警察官の職務とされています。警察官の行為の違法性を立証するのは困難です。
 ドイツでは、犬の飼い主が犬を射殺されたことを根拠に、警察に対して民事上の損害賠償を求めるとなれば、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aの規定、Tiere sind keine sachen.「動物は物(財物。所有権が及ぶもの)ではない」の規定も、障害となります。民法90条aのこの規定は、「特別法の規定があれば、動物は物(財物。所有権がおよぶもの)ではない」のであって、特別法(警察官が警察法に基づいて犬を射殺した)の規定があれば、動物の飼い主の、動物に対する所有権を制限できるとしているからです。日本では、このドイツ民法90条aが大変誤解されています。


(動画)

 SEK versagt: Falsches Haus gestürmt & unschuldigen Hund erschossen! | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「武装警官隊が誤りをしました。間違った無実の家が捜索され、罪のない犬が射殺されました」 2018/07/04 に公開(注 犬の射殺死体あり) その事件の再現ビデオ
 上記の事件とは異なります。今回取り上げた事件とともに、警察の行き過ぎた捜査がドイツではしばしば発生し、問題視されています。この事件はTVニュースで報じられましたが、他のメディアでは取り上げられていません。この動画が、FaceBook でいくつかシェアされているだけです。私は、大きく報道されてもおかしくない事件と思いますが、ドイツではそれほど関心を集めなかったようです。過去にも、ドイツの犯罪捜査の現場で、無実の容疑者などの飼い犬が、警察官にその場で射殺された事件がいくつも報道されています。このような事件が頻発するドイツは、到底「犬の権利を保障した国」とは思えません。犬の権利以前に人権侵害です。

誤認捜査で警察官に射殺されるドイツの犬たち






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(Zusammenfassung)
 Polizeieinsatz in Mannheim Wurde Schäferhund Karabas grundlos erschossen?


 私は今まで何度かこちらで、ドイツで犯罪捜査の際に居合わせた犬が警察官に射殺された事件を取り上げました。例えば容疑者の飼い犬です。しかし誤認捜査で警察官が、無実の飼い主の犬を射殺した事件も、かなりの頻度で発生しています。誤認捜査であっても、警察は犬の殺害についての補償を行ったというケースは私が調べた限りありませんでした。


 昨年発生した事件を取り上げます。ドイツ、マンハイムの飲料販売店の倉庫の警報装置の誤報により、警察官が出動しました。倉庫には倉庫所有者の飼い犬のシェパード種の犬がいました。出動した警察官らは、その犬を射殺しました。
 Polizeieinsatz in Mannheim Wurde Schäferhund Karabas grundlos erschossen? 「マンハイムでの警察の捜査 シェパード犬カラバスは、何の理由もないのに射殺されたのでしょうか?」 2017年5月19日


Polizeieinsatz in Mannheimer Getränkemarkt sorgt für kontroverse Diskussionen.
Die Polizei sieht in dieser Sache nicht gut aus.
Eine Sicherheitsfirma meldet am 8. Mai gegen 1 Uhr einen Einbruch im "Star"-Getränkemarkt der Familie Ayric in der Mannheimer Zielstraße.
Der Alarm sei ausgelöst worden.
Aber einen Einbruch gibt es trotzdem nicht, wie sich später herausstellt.
Vier Streifenwagenbesatzungen rücken in der Neckarstadt an, insgesamt acht Beamte.
Am Ende ist ein zweijähriger Schäferhund-Rüde tot, erschossen von Polizisten.
Eine Überwachungskamera des Getränkehandels hat den Einsatz aufgezeichnet.
Also hätten zwei weitere Beamte mehrere Schüsse abgegeben und den Hund getötet. Auf dem Video ist zu erkennen, wie ein Polizist die Waffe hebt.
Aber in diesem Fall sei das Vorgehen seiner Kollegen "notwendig und verhältnismäßig" gewesen. Außerdem war der Hund aggressiv und wurde nach Aufforderung nicht angeleint.
Auch dass mehrere Schüsse abgegeben wurden, begründet der Polizeisprecher.
Die Ayrics haben ihren Anwalt eingeschaltet, um Anzeige zu erstatten.

マンハイムでの飲料販売店での警察の捜査は、議論の余地があります。
このケースでは、警察の行為は良く思えません。
警備会社が、5月8日午前1時に、「スター」という、エリック一家が経営している飲料販売店に侵入者があったとの警報を出しました。
アラームが鳴りました。
しかしそれは後で判明したことですが、侵入者はありませんでした。
4人のパトカー乗組員と、合計8人の警察官が現場に駆け付けました。
結果、2歳のオスのシェパード犬が警察官に撃たれて死にました。
飲料販売店の防犯カメラが、捜査の様子を記録しています。
そこで2人の警察官が拳銃を数発を撃って犬を殺しました。
ビデオは、警察官が拳銃をどのように構えたかを示しています。
しかし、このケースにおいては、(広報警察官によれば)同僚の警察官の行動は「必要かつ適切」なものでした。
さらに、犬は攻撃的であり、推奨されるようにリードで係留されていませんでした。
何度か警察官が拳銃を発砲したという事実を、警察の広報担当官は正当化しています。
エリック家の家族たちは、弁護士に訴状を提出させました。



 この事件の後の報道によれば、結局は犬を射殺した警察官らの行為は正当とされ、犬の射殺に対する責任はないとされました。飲料販売店への補償はありませんでした。なお、この事件では、犬が射殺されたのみならず、そこに居合わせた飲料販売店のオーナーの親戚の者がパトカーに押し倒されて、察官に殴られて手錠をかけられ、誤認逮捕されています。その様子は、克明に防犯ビデオに記録されていました。次回記事では、本事件の後の報道を取り上げます。


(動画)

 Polizei erschiesst Hund | RON TV | 「警察官は犬を射殺する」 2017年8月10日公開(注 犬の射殺シーンあり)
 食品倉庫から警報装置の誤報を受けて出動した警察官らは、その倉庫内で飼われていたシェパード種の、倉庫のオーナーの飼い犬を射殺しました。警察官の職務は正当とされて、飼い主に対しての犬を殺害した補償はされていません。警察の広報担当官は、「警察官の行為は全く正当である」と述べています。



呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)






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(Zusammenfassung)
Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、におけるドイツに関する記述についての誤りを指摘してきました。細かい点を述べれば、まだ誤りや偏向があります。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、において武井泉氏は、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」と記述しています。その矛盾点については前回以前の3回の記事で指摘しました。
 追記すれば、「ドイツ憲法20条aには動物の権利を保障したとはされていない」、さらに「ドイツ民法90条aは単に動物の所有権を制限するとの意味である」としている論説や弁護士の解説などが、今まで私が取り上げたほかに多くあります。そのいくつかを例示します。


Artikel 20a GG : Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere … 「憲法第20条:国家はまた、天然資源と動物を将来の世代の責任において保護しなければならない・・・」 2018年8月30日 
 アレクサンドラ・マリア・クラインフライブルグ大学教授による論説。本論節では、鶏のオスがふ化した当日に殺されることや、環境や昆虫や鳥なども含む生態系の破壊はドイツ憲法20条aに反するという内容です。つまり、憲法20条aの意味するところは、次世のために環境(大気などの天然資源とともに生態系までを包含する動物)を引き継がなければならないとしています。つまり「動物に権利を保障した」との意味はありません。主体となるのはあくまでも次世代を含めた国民の利益です。

In der Geflügelzucht werden männliche Küken nicht aufgezogen, weil sie weder Eier legen noch für die Fleischproduktion geeignet sind.
Sie werden in den Legehennen – Brutbatterien daher gleich an ihrem ersten lebenstag getötet.
Der weltweite Rohstoffverbrauch wird sich laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wegen der expandierenden Weltwirtschaft, dem Bevölkerungswachstum und steigender Lebensstandards bis 2060 nahezu verdoppeln.
Die Krefeld – Studie trug von ehrenamtlichen Artenkennern und Experten Daten über das Artensterben zusammen.
Demnach ging die Biomasse in 63 Naturschutzgebieten zwischen 1989 und 2015 um 75 Prozent zurück.
Bienen-, Insekten- und Vogelsterben.
Das Verschwinden der Arten und die Populationsrückgänge sind real.
Wir Menschen gefährden unsere eigene Existenz, wir gefährden die Lebensgrundlagen unserer Nachkommen.

ニワトリにおいては、オスの鶏は産卵も肉生産にも適していないために、飼育されることはありません。
したがって、オスのニワトリのヒナは、養鶏場で生まれた最初の日にそこで殺されます。
グローバル経済の拡大、人口の増加、生活水準の上昇などにより、OECD(経済協力開発機構)の調査によると、世界の資源消費は2060年には、ほぼ倍増すると予想されています。
クレーフェルトのボランティアの種の専門家などのボランティアの研究では、種の絶滅に関するデータがまとめられました。
結論は、63の自然保護区において生物の総量は、1989年から2015年の間に75%減少しました。
ハチ、昆虫、鳥の死。
種の絶滅と個体数減少は真実です。



【短信:ドイツ】 ドイツ連邦共和国基本法の改正――動物保護に関する規定の導入 渡邉 斉志 (わたなべ ただし・海外立法情報課) 外国の立法 214(2002.11)(*1)

 日本の、ドイツ憲法20条aの、動物の権利を否定する論文。「この改正をもって動物に基本権が付与されたと見なすことには無理があろ う」。


§ 90a BGB ▷ Sind Tiere im rechtlichen Sinne nur Sachen? 「ドイツ民法90条a 動物は法律上物にすぎないのですか? 2016年4月10日
 ドイツ民法90条aの、「動物は物(財物。所有権が及ぶもの)ではない」(Tiere Tiere sind keine Sachen)が、動物の所有権の制限の根拠となり、州が犬の強制殺処分が行えるなどとする、弁護士による解説。

Rechtlichen Auswirkungen des § 90a BGB
Auch strafrechtlich hat der § 90a BGB eine gewisse Reichweite.
Auch eine Einziehung des Tieres nach § 74 StGB ist zulässig.

ドイツ民法90a条の法的効力
ドイツ刑法において、民法90条aが適用される一定の範囲があります。
ドイツ刑法74条による、動物の押収は許可されています。



 学術論文等を挙げるまでもなく、ドイツに限らず国家が「動物に権利を保障した」ことはありえないのは、正常な知能、もしくは基礎教養があれば理解できることです。これまで私が取り上げた事柄以外にも、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、の誤り偏向は、目を覆うほどひどいです。前後の脈絡もありません。これまで取り上げた以外にも、次のような誤り偏向記述があります。


「ドイツでは犬命令(2001年)により、飼い方に違反していると判断された場合は懲役もしくは罰金も科される」(5ページ)

 ドイツ犬命令(Tierschutz Hundeverordnung)の罰則は、行政罰である過料のみです。


「ドイツには野良犬がいない」(8ページ)

 「いない」とは、「ゼロ」と同意ですが(さがせばドイツ語文献でもそのようなキワモノ資料がないわけではありません)。ドイツでは多くの団体が「年間に狩猟駆除される犬は6万5,000頭」と推計しています。野良犬がゼロと言うことは、ハンターは年間6万5,000頭も、飼い主(所有者)がある犬を射殺しているのでしょうか。
 また、ドイツで捨てられるペットは年間50万頭と推計されています(Hier können Münchner ihre Tiere unterbringen, wenn sie verreisen 2016年5月12日)。と言うことは、犬の飼い主が犬を捨てるのを待ち構えてハンターが撃ち殺すのでしょうか。それもすごい話です。


「『犬の飼育に関する法令』)(2001)の中で、危険犬種のドイツへの輸入を規定している」(17ページ)

 Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und - einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) 「危険な犬の国内への輸入または輸入の制限に関する法律(犬の輸送および輸入制限法 - 犬繁殖法)」のことと思われますが、この法律名の訳文では全く意味が分かりません。これはGesetzですので法律です(法令でも誤りではありませんが)。
 この法律では、本法で定める禁止犬種の輸入等を禁止しており、違反して輸入等をしたものは2年以下の懲役に罰し、犬は押収(殺処分)されます(この根拠も、民法90条a「動物は物(財物)ではない Tiere sind keine sachen」です)。「輸入の規定」は、「輸入の手続き」~「輸入が法の手続きに従えば合法」と言う意味になり、誤りです。

§ 5 Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 2 Abs. 1 einen Hund in das Inland verbringt oder einführt.
§ 7 Einziehung
2. Hunde und sonstige Gegenstände, die durch die Straftat oder Ordnungswidrigkeit hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,eingezogen werden.
§ 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.

5条 罰則
2条の規定違反して、それらの犬を国内に輸送したり輸入した者には、最高2年の懲役または罰金が科される。
17条 押収
犬やその他の物品は押収される。
刑法第74条aと、行政犯罪法第23条が適用される。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、のドイツに関する記述は、実はまだほかにもあります。全編にわたり、誤り、嘘、偏向の満載であり、完全に正確な記述がほぼないという、目を覆いたくなるような、あまりにもひどい内容です。まさに「限がない」有様ですが、本ブログでは、他にも取り上げたいテーマが多くあり、一旦は本報告書に関する記事はお休みします。
 次回は本報告書のイギリスに関する記述の誤り、嘘、偏向を取り上げます。本報告書ですが、ドイツに限らず、イギリス、アメリカに関する記述においても、あまりにも誤り、嘘、偏向が多くひどい内容です。イギリス、アメリカに関する資料は英語であるにもかかわらず。一例をあげれば本報告書では「イギリスでは、the pet animals act 1951と言う法律により、ペットショップではペット生体をケージでの展示販売を禁じている」とあります。しかし、the pet animals act 1951では、ペットショップでのペットの生体販売における、動物別(犬猫も)の最低ケージの大きさを定めています。事実、イギリスでは、犬猫もペットショップでのケージ展示販売が普通に行われています。このようなことは、中学生レベルの英語でもわかることです。これが、最大手のシンクタンクによる調査報告書です。シンクタンクの研究員以前に、私は日本の義務教育が機能していないのではないかと心配しています。それほどひどい内容です。 


(動画)

 Einsamer, streunender Welpe, ließ niemand heran – bis eine Frau die richtige Idee hatte 「孤独な野良犬は、誰も近寄らせません - ある女性が良いアイデアを思いつくまでは」 2018/01/09 に公開
 ある女性が、誰も近寄らせなかった野良犬の子犬の保護に成功したというニュース。この野良犬は子犬だったという理由があるでしょうが、ハンターに撃たれなくてよかったです。このようなほのぼのニュースのほかに、「ドイツでは野良犬、野犬による鹿などの被害が深刻」、「ヒツジの被害を防止するために野良犬をハンターが射殺した」と言うニュースは頻繁にあります。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、では、「ドイツには野良犬がない」とありますが、野良犬がゼロの国ってあるのですか(笑い)。






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続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 今回は、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、における記述、「ドイツは憲法によって動物の権利を保障する国となった(9ページ)の問題点について述べます。結論から言えばドイツでは憲法をはじめ、すべての法令で「動物の権利を保障した」に該当する記述はありません。また定説でもその解釈は否定されています。今回はその具体例として、オルテンブルク大学の論文を取り上げます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉氏による)では、9ページで、「ドイツは憲法20条aによって動物の権利を保障する国となった」との記述があります。しかしそれは定説では否定されています。
 今回は、ドイツ憲法20条a(Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere.)と、民法90条a(Tiere Tiere sind keine Sachen)に対する解釈として、オルテンブルク大学の論文を取り上げます。私はこの論文で述べられていることが定説だと思います。

 ドイツ、オルテンブルク大学の学術論文で、ドイツ憲法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)20と、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aの、動物に関する記述の解釈に関する記述によれば次の通りです。結論といては、本論文では、「動物には権利は存在しない」としています。そのうえで、「ドイツ民法90条aは、動物に対する所有権を制限することである」、「ドイツ憲法20条aの意味するところは、動物に対する最低限の倫理的な保護である」としています。
 ARBEITSGRUPPE SOZIOLOGISCHE THEORIE Diskussionspapiere Gesa Lindemann, Nico Lüdtke & Hironori Matsuzaki Die Stellung des Tieres in der Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung in Deutschland, Japan und den USA Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Institut für Sozialwissenschaften 「ワーキンググループ社会学理論 ディスカッションによる論文 ゲサ・リンデマン、ニコ・ルドケ、ヒロノリ・マツザキ 動物保護法の発展における動物の地位 ドイツ、日本、アメリカで」 カール・フォン・オシエツキー オルデンブルク大学 社会科学研究所 2010年 を、以下に引用します。


1. Die Stellung des Tieres in der Entwicklung der Gesetzgebung in Deutschland
1.2 Das Tier als Mitgeschöpf – „Tiere sind keine Sachen“ (§90a BGB) 14
1.3 Tierschutz mit Verfassungsrang (Artikel 20a GG)

Die Frage, welchen rechtlich Stellenwert das Tier fortan einnimmt, lässt sich nach Lorz wie folgt beantworten.
„Sie sind ‚Tiere’. Als solche sind sie nicht Rechtssubjekt. Das sind nur Personen“.
Das Gesetz hat – den Forderungen von verschiedenen Verbänden zum Trotz –das Tier nicht zum Rechtsträger gemacht oder gar dem Menschen an die Seite gestellt:
„Tiere sind für das Bürgerliche Gesetzbuch weiterhin Rechtsobjekt. Innerhalb des Ober-begriffs Gegenstand gehören sie offenkundig zu den körperlichen Gegenständen.
Sie treten als neue und herausgehobene Kategorie dieser Gruppe zu den Sachen hinzu“.
„Nach § 90a S.3 BGB bleiben die auf Sachen beziehenden Vorschriften anwendbar, soweit dies dem Tier-schutz nicht widerspricht“
Das Änderungsgesetz wird der Forderung nach einem ethisch fundierten Tierschutz gerecht.
Im Ergebnis sei §90a nur eine gefühlige De-klamation ohne wirklichen rechtlichen Inhalt.
Dagegen habe die Aufnahme des Staatsziels „Tierschutz“ in GG 20a tatsächlich praktische Bedeutung.
Bei verfassungsrechtlichem Abwägen sei der Tierschutz jetzt Grundsätzlich gleichwertig mit anderen erfassungsgütern zu berücksichtigen.
Dass Tiere für das Strafrecht auch weiterhin Sachen arstellen.
Dagegen gibt Lorz zu bedenken.
Das neue Gesetz sollte „nicht zu gering geachtet werden.
Die Herausnahme des Tieres aus dem Sachbegriff stellt sich als ein Wende-punkt in der Rechtsentwicklung dar.
Ohne Zweifel wollte der Gesetzgeber die Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht nicht abschließend regeln.
Die Leidens- und Empfindungsfähigkeit insbesondere von höher entwickelten Tieren erfordert ein ethisches Mindestmaß für das menschliche Verhalten.
„Dem ethischen Tierschutz“ soll mit der Änderung „Verfassungsrang verliehen“ werden.

1. ドイツの立法のなかで発展する動物の法的地位
1.2 人間の同朋としての動物 - 「動物は物(Sachen 財物ではない)」(ドイツ民法90条a)
1.3 憲法上の地位を有する動物保護(憲法20条)

動物が現在どのような法的地位を得ているかについての質問は、ローツの説によれば次のように答えることができます。
「動物は『動物』です。法的人格がありません(註 法的人格とは「権利義務の主体となる存在」つまり法的人格がないということは権利を有しません)。法的人格があるのは人間だけです」。
法律は - いろいろな団体の要望があったのにもかかわらず、動物は法的能力があるとはされず(註 権利義務の主体とはなりえない)、または人と同列とはしていません。
「動物は引き続き、民法の適用を受ける対象であり、物質的な物(Gegenständen)の概念の範疇で、明らかに物質的な物(Gegenständen)に含まれます。さらに動物は、新しくかつ強調されたカテゴリーとして、財物(所有権が及ぶもの sachen)のグループに加えられました」。
ドイツ民法90条aによれば、動物は動物保護に反しない限り、財物(所有権が及ぶもの Sachen)としての規定は適用が可能です。
ドイツ民法改正法(90条a)は、倫理的で健全な、動物保護に対する要求を満たすものです。
その結果として、ドイツ民法90条aは、実際には法的な内容がない、感情的な宣告に過ぎないのです。
憲法上の解釈からすれば、動物保護は、基本的に他の資産(erfassungsgütern)と同等とみなされるべきです。
刑法では動物は、財物(所有権が及ぶもの Sachen)としての扱いを受け続けています。
一方でローツは指摘しています。
しかし新しい法律は、過小評価されるべきではありません。
財物という概念(Sach begriff)から動物を取り除くことは、法律の発展の転換点になっています。
明らかに立法府である議会は民法で、動物の法的地位を確定することを望んでいなかったことは間違いありません。
苦しみや感受性、特により高度に進化した動物においては、人間の行動に最低限度の倫理水準を必要とします。
「倫理的な動物保護」には、憲法改正案(註 20条a)」に伴い、「憲法上の地位」が与えられるべきです。



 この論文をまとめると、次のようになります。
1、ドイツ法においては、動物は法的人格を有しておらず、したがって権利は保障されていない。
2、動物は法律上物質的な物(Gegenständen)に含まれるとされているが、財物(Sache)として所有権の制限を民法90条aにより受ける。つまり、民法の本規定は、「動物の所有者に動物の所有権の行使を制限する(動物の所有者は所有者といえども、動物をどのように扱っても良いというわけではない。その扱いには最低限の倫理水準が必要)」との意味であり、また、「特別法の規定があれば、動物の飼い主飼い主から動物を強制的に行政などが取り上げる、殺処分することができ、かつ行政などは飼い主に対して補償をしなくてよい」との根拠となる。
3、憲法20条a においては、動物保護の最低限度の倫理的な扱いが必要であるとされている。


 つまり、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉氏による)における、9ページの記述、「ドイツは憲法20条aによって動物の権利を保障する国となった」を真っ向から否定する内容です。さらに、武井泉氏は、「ドイツ憲法20条a の本改正を受けて、『動物の権利』を具体化したのは、民法90条a である」としています。
 しかし本論文では、民法90条a を「動物を物(財物 Sache)から除外することにより、「倫理的で健全な動物保護」の実現を図ることを目的としています。そのうえで、動物の権利を否定しています。
 私は大学の論文や政府広報、大学教授がマスコミに寄稿した論説などをかなりの数の資料に目を通しましたが、ドイツ法学分野では、「ドイツでは動物は権利が保障されている」との、明確な記述は見つけられませんでした(一部の動物愛護団体の極論としてはないことはないです。Deutscher-Tierschutzbund e.v 「ドイツ動物保護連盟」も、ドイツ法における動物の権利の保障は否定しています)。武井泉氏には、ぜひ「ドイツでは動物の権利を保障している」との、信頼できる学術論文や政府文書を提示していただきたい。


(動画)

 Polizei erschiesst Hund | RON TV | 「警察官は犬を射殺する」 2017年8月10日公開(注 犬の射殺シーンあり)
 食品倉庫から警報装置の誤報を受けて出動した警察官らは、その倉庫内で番犬として飼われていたシェパード種の、倉庫のオーナーの飼い犬を射殺しました。警察官の職務は正当とされて、飼い主に対しての犬を殺害した補償はされていません。




(動画)

 SEK versagt: Falsches Haus gestürmt & unschuldigen Hund erschossen! | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「武装警官隊が誤りをしました。間違った無実の家が捜索され、罪のない犬が射殺されました」 2018/07/04 に公開(注 犬の射殺死体あり) その事件の再現ビデオ
 先の動画とともに、警察の行き過ぎた捜査がドイツでは問題視されています。私は過去にも、ドイツの犯罪捜査の現場で、無関係な容疑者などの飼い犬が、警察官にその場で射殺された事件を何度も取り上げています。しかしこの2つの事件は警察の誤認です。折々こちらで取り上げます。このような事件が頻発するドイツは、到底「犬の権利を保障した国」とは思えません。犬の権利以前に人権侵害です。

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「欧米ではペットショップがない」という、狂った嘘プロパガンダ報道~沖縄タイムズ





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(Domestic/inländisch)

 最近、地方紙で「欧米ではペットショップがない」という、明らかに誤った報道がされました。沖縄タイムズです。このニュースは、Yahoo!ニュースで再配信されています。私は、Yahoo!ニュースに、その誤りを、ドイツやイギリスなどの原語のソースをつけてコメントしました。しかしそのコメントは即時削除されました。私は、マスメディアが意図的に嘘報道をし、世論を議誘導させるという意図を感じます。このようなマスメディアはきわめて有害です。



 該当する記事から引用します。「犬猫の販売やめます」ペットショップの決断 企業理念との葛藤あった 2018年11月27日


「ペットボックス」などを営むペット小売業のオム・ファム(北谷町・中村毅代表)が、2019年4月から犬と猫の生体販売をやめる。企業理念「不幸な犬・猫を生まない社会をつくる」に基づいた判断で、中村代表は「ペットショップの概念を変えたい」と意気込んでいる。
同社は生育環境などに問題がないブリーダーから犬猫を買い取り、顧客にも動物を飼う環境が整っているか確認した上で年間約10頭を売っている。
中村代表は「生体販売は企業理念に反するのでは、との葛藤から決断した」と力を込める。
中村代表によると、欧米ではペットショップはなく、「生体販売しないペットショップのビジネスモデル確立を目指す」としている。
殺処分ゼロに向けて社会に意識喚起するきっかけになる。
(なお、yahoo!ニュースでも、この記事は再配信されています。「犬猫の販売やめます」ペットショップの決断 企業理念との葛藤あった 2018年11月27日 yahoo!ニュースは比較的早く削除されるので元記事から引用しました)。
 


 この記事の記述、「欧米ではペットショップはない」ですが、明らかに誤りです。その点を私はyahoo!ニュースにコメントを投稿しました。コメントと共に、イギリスでの生体販売ペットショップ数の統計資料(生体販売の免許を受けたペットショップの店舗がイギリス国内には約3,000店舗あり、その数は人口比で日本の約1.6倍です)と、ドイツの生体販売ペットショップに関するウィキペディアの記事(ドイツには生体販売の認可を得たペットショップが約4,100あり、その数は人口比で日本の約1,2倍です)のリンクを付けました。
 さらに、ドイツにある世界最大の生体販売ペットショップ、Zoo zajacの、犬を販売している様子のプロモーションビデオ(下の「動画1」)と、イギリスの子犬に安売りに特化した巨大店舗ペットショップチェーンの、Dogs4us(動画2)のビデオのリンクもつけました。しかしYahoo!ニュースに対するこのコメントは、即時削除されました。コメントの削除は、その報道の誤りや、編集方針にそぐわなければ、ほかのマスコミでも当たり前に行われています。私は、NHKでも経験しています。例えば「週刊ニュース深読み」でNHKは「スイスでは生き物の売買を禁じている」と報じていました。私はそれについて、そのような法令は存在しないことと、スイス国内に大型ペットショップが存在することをコメントしました。

 しばしば私はこちらのブログにいただいたコメントで、「Yahoo!ニュースにコメントしたら、即削除された」と言う報告を読者様から受けています。いずれも動物愛護にかかわるニュースに対するものです。例えば、「地域猫に反対するコメント」などです。私が今回投稿したコメントは、単に事実を述べ、その根拠となる統計やウィキペディア、youtubeのビデオのリンクを付けただけです。「欧米ではペットショップがない」との、Yahoo!ニュースの記事の内容は、明らかに誤りであることを述べただけです。
 私はこの件は、明らかにマスメディアが「ある意図的な嘘プロパガンダの拡散を意図しており」、「それに反するコメントは都合が悪い」、「だからそのようなコメントは削除し、世論を意図的に誤認情報毛と誘導する」としか理解できません。なぜならば、欧米では、生体販売ペットショップが普通に存在する(例えばイギリスもドイツも、人口比で日本よりはるかに生体販売ペットショップが多い)ことなどは、簡単な検索ワードですぐに統計などが出てきます。またyoutubeなどの大手の検索サイトでも、欧米各国のペットショップでの生体販売の様子が映ったビデオが多く公開されています。マスメディアの編集者が調べれば「欧米ではペットショップがない」などは、荒唐無稽な嘘であることがすぐにわかるからです。私は欧米で「ペットショップがない国」を一つも確認していません。もしかしたら人口800人のバチカンにはないかもしれませんが。

 「欧米ではペットショップがない」という記述以外にも、沖縄タイムズの本記事には問題があります。「犬猫の生体販売を止めることを決断したペットショップ、の、「オムファム」ですが、年間の犬猫の販売実績がわずか年間10頭と言うことです。もともと「オムファム」にとっては、犬猫は主力商品ではなかったということです。おそらく、単に利益が出ない商品の取り扱いを止めただけと言うのが正解でしょう。
 それを「ペットショップでの生体販売は動物愛護に反して悪(と言いつつ犬猫だけ)」と言う、偏向したプロパガンダを、事実をねつ造してまで世論を誘導する意図が感じられます。また、「オムファム」にとっては、もともと主力商品ではない犬猫の販売を単なる経営上の理由から止めるだけなのに、美談にして広告に利用しているとも感じられます。いずれにしても、マスコミが明らかな嘘の報道を行い、世論の誘導を意図することは有害です。この記事とともに、沖縄タイムスと、ペットショップ「オムファム」の代表者に対して、この記事の内容の申し入れをします。


(動画1)

 HUNDEVERKAUF im ZOOLADEN? | WIESO geht das? | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 2018/04/13 に公開 ドイツの生体販売ペットショップの数は、4,100以上あり、人口比で日本より多い。
 ドイツ、デュイスブルクにある、世界最大の生体販売ペットショップ、ZooZajacにおける、犬販売の様子。




(動画2)

 Dogs 4 Us Demo Jan 2012.wmv 「イギリスの子犬安売り大規模店舗チェーンのペットショップ、Dogs4us」 2012/02/01 に公開





(動画・画像) その他の欧米のペットショップ

・Pet's shop in Paris 2011/06/24 に公開。フランスのペットショップ。




・Perros a la venta, Madrid -España, tienda animales 2016/03/05 に公開。スペインのペットショップ。




・PUPPY STORES IN MIAMI .DORAL FL. 2013/05/26 に公開。アメリカ、フロリダ州のペットストア。展示環境は日本のペットショップより悪いと感じます。




・QUANTI CUCCIOLI DA COCCOLARE 😍!! 🎀 MissCarla 2017/03/17 に公開。イタリアのペットショップ。




・Lots of puppies @ Robin's Pet Corner in the Marketplace Mall. 2010/09/30 に公開。カナダのペットショップ。




・ΔΑΜΙΓΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ - PET SHOP - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Tsiouaoua 2009/08/06 に公開 。ギリシャ、ペットショップ。




・Welpen im Zoohandel in Österreich2015/11/08 に公開。オーストリアのペットショップ。




・Zoo Kakadu AG, Zollikofen; Zoo Fachmarkt: INFO DESTINATION: SCHWEIZ: by astramedia 2010/06/05 に公開。スイスのペットショップ。




Puppies, Peppi, Puppies, Peppi.. フィンランドのペットショップ。ビデオ、画像多数有り。

フィンランド ペットショップ


(参考資料1)

yelp london puppy sale pet shop

「ロンドン 仔犬 ペットショップ」のイエローページ(店舗検索サイト)の検索結果


(資料2)

Zoofachgeschäft 「ドイツのペットショップ」(ドイツ版 ウィキペディア)

Ein Zoofachgeschäft, auch Tierhandlung o. ä., ist ein Unternehmen im Einzelhandel, das seinen Kunden Heimtiere, Tiernahrung und entsprechendes Zubehör zum Kauf anbietet und beratend bei der Haltung der Tiere zur Seite steht.
Nach § 11 des deutschen Tierschutzgesetzes ist für den Handel mit Heimtieren eine spezielle Genehmigung erforderlich.
In Deutschland gibt es über 4100 Fachhändler.

大規模ペットショップ、または同じくペットショップは、顧客にペットの生体、ペットフードおよび関連アクセサリーを販売する小売企業であり、動物の飼育に関して助言します。
ドイツの動物保護法第11条によれば、ペットの動物の商業取引には特別な許可が必要です(註 この許可はかなり取得が面倒ですので、許可を受けたペットショップはほぼ100%生体販売をしていると考えられます)。
ドイツには4,100以上のペット小売業者(ペットショップ)があります。



(資料3)

Pet Shops Ornamental Aquatic Trade Association Ltd (OATA)  イギリスペットショップ業界団体による調査統計 2018年公開資料

Pet shop licences are vital to demonstrate proper animal welfare. They are required by establishments that sell vertebrates, like fish, to the public.
By far the greatest number of shops that require a pet shop licence are aquatic shops.
We estimate there are about 3,000 pet shops in the UK and about 2,000 of these sell fish.

ペットショップの免許は、適切な動物の福祉を実現するためには必要不可欠です。
それらは、魚のような脊椎動物を一般に販売する施設では必要とされています。
ペットショップの免許を必要とする店舗は、水性生物を取り扱う販売店が最も多くあります。
私たちは、イギリス(UK 英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)には、約3,000の生体販売ペットショップがあり、これらのうち、魚類を販売しているのは約2,000店舗であると推定しています。

続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 今回は引き続き、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、における記述、「ドイツは憲法によって動物の権利を保障する国となった(9ページ)」についての矛盾を述べます。ドイツでは定説では、「動物には権利は存在しない」とされています。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、において武井泉氏は、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」と記述しています。その矛盾点については前回記事で書きました。
 定説では、「(権利とは)一般に、法あるいは法規範との関連において、『一定の利益あるいはその利益を守ろうとする意思が法によって承認され、その実現について国家機関、とくに裁判所による保障を与えられているもの』」です。しかしドイツには、例えば動物には裁判適格(註 原告、被告となる資格があるということ)は認められていません。おそらく先進国で動物に権利を保障している国は、ドイツも含めて私は皆無だと思います。

 ドイツにおいては、定説では動物に対する権利を保障していません。それは多くの論文や政府による見解等の文献があります。極論としてドイツにおいても、「ドイツ憲法20条a は動物の権利を保障したものである」との文献は探せばないとは言えませんが、あくまでも極論です。「権利を有するということは裁判適格がある」という定説に従えば、もちろんドイツにおいても、動物には裁判適格がありません。
 法学では「法的人格」と言う概念があります。これは、「権利義務の主体となりうるもの」と言う意味です。つまり「権利が保障されたもの」ですが、法学では定説上、自然人と法人(註 権利能力が認められた組織。株式会社など)にしか、法的人格を認めていません(つまりそれ以外には権利は保障されていない)。以下にウィキペディアから「」 を引用します。


法律学の概念としての人(ひと、独:Person)は、法的観点から人として扱われる(法的人格を認められる)ものを指し、生物学的なヒトである自然人とそれ以外の法人から成る。
「人」であることの効果として、その名において私法上の権利・義務の主体となる一般的な資格(権利能力)が認められる。
権利の客体である物と対置される概念である。
日本法上、「人」は、自然人と法人に分類されている。
「人」であることにより権利・義務を有することができる地位は、ドイツ法に倣って、権利能力と呼ばれ、権利能力を有するのは「人」のみである。
ドイツ法上、人(Person)とは、自然人(natürliche Person)と法人(juristische Person)に分類される。



 概ね、日本版ウィキペディアに書かれている内容と同じですが、次に、ドイツ版ウィキペディアを引用します。ここではさらにドイツ民法90条a を引用して、「動物は権利の主体ではない」と明確に記述しています。Rechtssubjekt 「法的人格」


Rechtssubjekt (oder (Rechts-)Person) bezeichnet in der Rechtswissenschaft einen von der Rechtsordnung anerkannter (potenzieller) Träger von subjektiven Rechten und Pflichten.
Gegensatz sind die Rechtsobjekte (Sachen und Immaterialgüter).
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).

法的人格(または法学上の人)とは、法律によって認められた権利と義務(潜在的も含めて)を有するものである。
法律上の物(Rechtsobjekte)、つまり(有形の)財物と知的財産権(Sachen und Immaterialgüter)は、それに対置する(客体である)。
法的人格とはと、権利を有するものである。
法的人格とは、いわゆる自然人、すなわち人間である。
自然人に加えて、いわゆる法人もまた、法的人格として存在する。
動物は法律上無能力であるため、したがって法的人格はなく(註 つまり権利を有さない)、法律上、物(Rechts objekten)に分類される(ドイツ民法90条a)。



 私が前回記事、さらには過去に何度も取り上げたことですが、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch BGB) 90条a の、「動物は物ではない」(Tiere sind keine Sachen)の意味が、日本で曲解されています。日本では、この条文を、「動物は単なる物質としてのものではない=権利を保障された存在である」との一部の情報がありますが、ドイツ語の単語を短絡的に直訳して、いわゆる動物愛護(誤)家が、都合よく解釈したにすぎません。
 前回記事でも書きましたが、ドイツ語の Sache (Sachen は複数形)は、「単なる物理的な物」ではなく、特に法学で用いられれば、財物(=所有権が及ぶもの)と言う意味になります(*1)。日本の民法85条で定義される「有体物」、つまり、「権利の客体となる有形物。物理的な物で所有権が及ぶもの」と同意です。そもそも日本の近代法はドイツ法を参考にしていますので、両国の法律の構成が似ています。

 先に引用した、ドイツ版ウィキペディア、Rechtssubjektの、 「法的人格」についてです。「動物は法律上無能力であるため、したがって法的人格はなく(註 つまり権利を有さない)、法律上、物(Rechts objekten)に分類される(ドイツ民法90a)」Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen.(§ 90a BGB)の記述の「物」は、objekt(objekten は複数形)と記述されています。これは、ドイツ民法90条a の記述の「物」(Sache 財物。所有権が及ぶもの)を含みます。
 つまり、ドイツ民法では、「動物は物(objeck)」ではあるものの、特別法の規定があれば、所有権が制限される「有形の財物(sache)」であるということです。この点について述べた学術論文は、次回記事で取り上げます。

 特別法で「動物の所有権を制限できる」と言うことは、例えば劣悪な飼育で動物が虐待状態に陥っていれば、特別法の規定があれば、行政が飼い主からその動物を保護することができるという法的根拠になります。これは動物保護に資するといえましょう。
 半面、動物の所有権を制限できるということは、行政が特別法を根拠に飼い主から動物を押収して、強制的に殺処分する根拠ともなり、飼い主に対しての損害賠償の責任も負わないということです。例えばドイツには全州に犬法(Hundegesetz)があり、飼育禁止の犬種や、咬傷犬を押収して強制的に殺処分する権限を行政に付与しています。そのように殺処分される犬は、ドイツでは相当数あります。対して日本では、たとえ人を咬み殺した犬ですら飼い主が拒めば、行政は強制的にその犬を殺処分することができません。あくまでも日本では犬は財物(sache)ですので、飼い主の所有権が及ぶからです。その他、ドイツでは検疫不備の犬猫などを税関が押収して強制的に殺処分する権限がありますが、日本にはありません。日本の法律では動物はあくまでも財物(所有権が及ぶもの。sache)であって、所有権を制限する規定がないからです。

 具体例として、ベルリン州犬法を以下に引用します。本法により犬を押収し殺処分した場合は、犬の飼い主に対して州は賠償責任を負いません。Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州法 犬に関する法律」


§ 4 Gefährliche Hunde
(1) Als gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes gelten:
1. Hunde, bei denen auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Abstammung,
2. Hunde, die einen Menschen oder ein Tier durch Biss geschädigt haben,
3. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben,
4. Hunde, die wiederholt Menschen gefährdet haben,
(2) Hunde folgender Rassen oder Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen unterein-ander oder mit anderen Hunden sind auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Abstam-mung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gefährlich:
1. Pit-Bull,
2. American Staffordshire Terrier,
3. Bullterrier,
4. Tosa Inu,
5. Bullmastiff,
6. Dogo Argentino,
7. Fila Brasileiro,
8. Mastin Espanol,
9. Mastino Napoletano,
10. Mastiff.

Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs. 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbe-sondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.

4条 危険な犬
(1)この法律の意味する危険な犬は以下の通り:
1.犬種に特有の特徴を持つ、またはその犬の血統を有する犬、
2.人間や動物を咬んで傷つけた犬、
3.行動によって危険性が示された犬
4.繰り返し人に脅威を与える犬
(2)次の品種またはグループの犬、およびそれらの交配種は、第1項第1号が意味する品種に特有の特徴もち、または血統に基づいて危険である:
1.ピットブル、
2.アメリカン・スタッフォードシャーテリア、
2.ブルテリア、
4.土佐犬、
5.ブルマスティフ、
6.ドゴ・アルゼンティーノ、
7.フィラ・ブラジレイロ、
8.マスティン・エスパニョール、
9.マスティーノ・ナポリターノ、
10.マスティフ

行政の権限
10条
危険な犬の押収と殺害の条件
4条(1)項(1)号が意味する、犬の人間または動物に対する異常行動があった場合は、行政管轄当局は、人および動物のさらなる危険を避けるために必要な措置を講ずるものとする。
特に、行政の管轄当局は、犬のリード係留を飼い主に命じ、犬を押収し、犬の飼育を禁止し、犬の殺害を命じることができる。



(動画)

 Pascha muss sterben | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「パシャ(散歩中に女児を襲って重傷を負わせたロットワイラー種の犬の名前)は死ななければならない」 2015/11/27 に公開 Frühstücksfernsehen によるTV報道
 ロットワイラー種の犬、パシャは女児を襲って重傷を負わせたために、ベルリン州による強制殺処分が決定しました。殺処分決定は行政の権限です。このような犬の公的殺処分は、ドイツでは相当数あります。




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「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Rechtssubjekt
Das Rechtssubjekt ist als Träger der Rechte.
Dabei konzentrieren sie sich auf die so genannte natürliche Person, den Menschen.
Neben den natürlichen gibt es noch die so genannten juristischen Personen.
Tiere sind nicht rechtsfähig und damit keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten zuzuordnen (§ 90a BGB).


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
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ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 今回は、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、における記述、「ドイツは憲法によって動物の権利を保障する国となった」(9ページ)の問題点について述べます。結論から言えばドイツでは憲法をはじめ、すべての法令で「動物の権利を保障した」に該当する記述はありません。また定説でもその解釈は否定されています。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(武井泉氏による)では、9ページで、「ドイツは憲法20条aによって動物の権利を保障する国となった」との記述があります。しかし結論から先の述べれば、次の通りです。


1、ドイツ憲法(Grundgesetz)では20条aをはじめ、他の条文においても、「動物の権利(Richtig)を保障する」と言う記述は一切ありません。またその解釈は、ドイツでは定説では否定されています。
 定説では、ドイツ憲法20条aの意味するところは、「次世代の国民ために環境を保護する責務を国家が負う」と言うことです。そして環境を構成するものとして「天然資源(例えば自然環境)」と「動物(本条文では広く生態系まで及ぶと理解される)」を挙げています。あくまでも国民の財としての環境(を構成するこのとしての「天然資源」と「動物)を守り、次世代の国民に引き継ぐという意味です(*1)。

2、武井泉氏は、「ドイツは憲法で動物の権利を保障している」根拠として、民法90条aの「動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen)」との条文を挙げています。しかしこの条文は日本では極めて曲解されています。本来は、動物は所有権が制限されるとの意味です。これは多くの論文があり、定説と言っても良いと思います。例えば州が州法により犬を押収して強制的に殺処分する、または警察官が市中で犬を職務で射殺した場合に、飼い主に損害賠償を負わない根拠にもなっています(*2)。
 また、ドイツ民法903条も挙げていますが、本条文も「所有権の定義」についての章にあり、単に動物の所有権の制限について述べたものです。つまり、ドイツ民法のこれらの条文は、むしろ「動物の権利の保障」を否定する面があります。

 さらに武井泉氏は、「動物保護ー犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)での犬の保護が細かく規定されていることも「憲法による動物の権利を保障した具体的立法例」としています。しかし保護が厚くても、あくまでも客体であり、そのものに主体となる権利を保障したとは言えません(なお武井泉氏は、本規則に違反した場合は懲役もあるとしていますが、本規則の罰則は行政罰の過料のみです)。例ば、日本の文化財保護法では、天然記念物の動植物の捕獲採取殺傷、毀損は懲役5年以下に処せられますが、これをもって、「日本はライチョウや阿寒湖のマリモに権利を保障した」とは言えません。日本の文化財保護法の懲役5年以下の法定刑は、ドイツ犬規則はおろか、ドイツ動物保護法の法定刑懲役3年以下よりはるかに厳しいのです。


 まず本論に入る前に、「権利」についての、一般的な定義を明確にしておきます。権利 百科事典マイペディアの解説 では、次のように解説しています。「(権利とは)一般に、法あるいは法規範との関連において、『一定の利益あるいはその利益を守ろうとする意思が法によって承認され、その実現について国家機関、とくに裁判所による保障を与えられているもの』と説明される」。
 つまり権利を有するということは端的は、裁判適格がある(原告、被告として当事者になれる)ということです。さらに「一定の利益あるいは利益を守ろうとする意思が法によって承認され、その実現について国家機関による保障が与えられている」は、例えば契約の当事者になる能力が法により守られていることがあります。銀行に預金口座を作るのは、預金者が銀行に対して貸し付けをすると言う契約です。つまり預金者は契約の一方の当事者であり、預金者の債権(権利)は法によって守られます。また、不動産を取得して自己名義で法務局に所有権登記するのは、国家機関による保障が与えられるということです。相続も、民法によって守られています。それらは日本では自然人と法人しか保障されていません。自然人は、仮に意思能力がない新生児でも、重度の認知症でも、裁判適格がありますし、契約の当事者にも不動産を所有することも、財産を相続することもできます。対して動物には、裁判適格がありません。契約の当事者にもなれず、不動産を自己名義で所有権登記することも、相続権もありません。日本に限らず、「権利」を動物に保障している国は、皆無であると思います。もちろん、ドイツにおいても同様です。

 ドイツ憲法(Grundgesetz)20条aで)は、「動物に権利(Richtig)を保障する」と言う記述が一切なく、またドイツには「動物の権利を保障する」と記述した他の法令もありません。
 つまり「ドイツでは憲法で動物の権利を保障した」と言うのは、武井氏個人の主観による極論です。それにもかかわらず、報告書で、客観的事実と誤認させるような記述するのは問題があります。具体的に、ドイツ憲法20条aの原文を以下に引用します。


Artikel 20a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

第20a条
国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する(拙訳。ドイツ憲法は複数の日本語訳があります)。



 この条文の中でのtier(動物)は、あくまでも保護(Schutz)の対象となる客体です。そのものが主体として有する、権利(Recht)という単語はひとつも入っていません。それと保護の対象は、die natürlichen Lebensgrundlagen(天然資源) und(と) die Tiere(動物)を、並列の、undで記述しています。天然資源、すなわち鉱物や森林資源が権利を有することが可能なのでしょうか。
 さらにドイツ連邦共和国憲法20条で示される tier(動物)とは、ドイツの多くの学説では、広く生態系までを含むとされています(*1)。それを「犬の権利を保障した」と解釈するのは極論でしょう。(ドイツにも)本条を「動物の権利を認めた」との極論はありますが、極論であり通説・定説ではありません。ドイツ連邦共和国憲法20条aの意味について、ドイツ版ウィキペディアから引用します。


Umweltschutz
Umweltschutz (umgangssprachlich auch Ökologie) bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten.
Der Umweltschutz ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) Artikel 20 a als Staatsziel verankert.

環境保護(慣習的には生態学という)は、人間の健康を維持するための、環境に対する保護政策全体のすべてを指しています。
環境保護は、ドイツ連邦共和国憲法(基本法 GG)の、第20条aで、国家目標として盛り込まれています。



 先に述べた通り、武井泉氏は、「ドイツは憲法で動物の権利を保障している」と言う主張の根拠に、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)の条文を挙げています。90条a 「動物は物(財物)ではない」(§ 90a Tiere sind keine Sachen.) と、903条 「所有者の権利 動物を保護するために、動物の所有者が権限を行使する際には、特別な規則があります」(Der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten.)を挙げています。「動物の保護(Schutz)」とはありますが、「動物の権利(Richt)」とはありません。
 ドイツ民法90条aの条文にある、Sacheは、特に法学では、財物(=所有権が及ぶもの)という意味になります(*2)。例えば、Sachenrecht は法学用語の「物権」(*3)と言う意味になります(三修社 新現代独和辞典)。

 直訳すれば(それこそ自動翻訳を用いれば)、sache は「物」となるでしょうが、原語の意味は伝わりにくいです。たとえば、「単なる物体」と言う意味であれば、Objektや Gegenständeになるでしょう。
 武井泉氏は、「ドイツ憲法では動物の権利を保障しており、それが民法90条aで『動物は物ではない』と言う条文に反映されている」としていますが、では、具体的には、ドイツはどのように動物の権利を保障しているのでしょうか。「保護が厚い」ことは「権利を保障された」とは異なります。ドイツでも動物が裁判の当事者になったり、銀行口座を持つ、不動産を登記することはできません。

 一方ドイツでは、全州に犬法(Hundegesetz)があり、咬傷犬や飼育を禁止している犬種を押収して、州が強制的に殺処分する権限があります。また警察法では、警察官の職務権限として、市中の安全確保のためにリードが放された犬などをその場で射殺する権限があります。そのように州や警察官により殺害される犬などは相当数ありますが、州や警察は殺害された犬などの飼い主に対しては損害賠償の責任を負いません。
 なぜならば、特別法(犬法や警察法の「州や警察官が犬を強制的に殺害する権限」)の規定があれば、民法の不法行為による損害賠償請求権に対して特別法が優越するからです。ドイツ民法90条aは、「動物に関しては特別法の規定があればそれが優越し、所有権を制限できる」と言う意味があり、それが根拠になっているからです。これは州による警察法ガイドラインに記述があります(*4)。法学者、弁護士もそのように解説しています。次回以降の記事では、ドイツ憲法20条a、および民法90条aと、関連する法規に関する論文などの文献を具体的に取り上げていきます。


(画像)

 ドイツでは、警察官による犬などの市中での射殺が大変多いです。これは警察官の職務とされています。正当な警察官の職務により飼い犬を射殺された飼い主は、警察に対して損害賠償を求めることはできません。これは、ドイツ民法90条aの、「動物は物(Sache)ではない」(Tiere sind keine Sachen)が根拠です。ドイツでは、2015年は、犬などの動物と財物に対する銃撃が11,901件ありました。その多くが犬と思われます。出典は、ドイツ連邦警察統計。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)


(参考資料)

 公園で、飼い犬のリードを放した直後に、警察官から犬を射殺された飼い主の事件(Polizist erschießt Hund - Besitzer schimpft auf Facebook 2015年8月12日)。私はこちらで記事にしています(リードを放したというだけで犬を警察官に射殺された飼い主の悲痛~ドイツ、ベルリン)。
 この事件の犬の飼い主は、FaceBook で以下のように述べています。「ドイツでは、犬はまだ法的には『単なる物、物体』として評価されています」(Anmerkung: Hunde werden rechtlich immer noch als "Gegenstände" bewertet..)。ここでは「物」を、Gegenstände としています。sacheではないことに注意してください。Gegenständeは、「物品、品」、と言った意味になります。この事件では、「飼い主が犬のリードを外した直後に有無を言わさず」、警察官は正当な職務で犬を射殺したのです。飼い主は何ら補償はありません。これが、ドイツが「動物の権利を保障した」なのですか。

### BITTE TEILEN###
# LIEBEVOLLER HUND ERSCHOSSEN #
Mein Hund "Danti" wurde gestern (10.08.2015) von einem offensichtlich überforderten Polizisten im Volkspark Humboldthain erschossen.
Ich möchte auf diesem Weg mein Schweigen brechen und die wahre Geschichte erzählen.
Dieser machte sich gestern Mittag auf den Weg in den Volkspark Humboldthain um den beiden Hunden eine Abkühlung zu verschaffen.
Als er die Hunde los machte, damit die Beiden sich ein wenig erfrischen können, rannten sie zur Wasserstelle.
Es waren schließlich über 30°C.
Plötzlich schrie ein Polizist sofort los, dass er die Hunde wieder an die Leine nehmen soll.
Diese Möglichkeit bot der Beamte meinem Freund allerdings nicht.
Eine Sekunde später war mein Danti tot.
Hingerichtet, aus 25m, von einem sogenannten "Ordnungshüter".
Ich möchte auf diese Weise die Geschichte ins rechte Licht rücken und versuchen vielleicht noch ein paar Zeugen zu finden.
Anmerkung: Hunde werden rechtlich immer noch als "(Gegenstände)" bewertet.
Wir sollten alle gemeinsam dafür sorgen das dies geändert wird.
Marc
❤ DANTI, WIR VERMISSEN DICH ❤

###シェアをお願いします###
#愛する犬が射殺されました#
私の犬「ダンティ」は、フォルクスパーク フンボルターンで、明らかに残酷な警察官によって昨日(2015年8月10日)射殺されました。
私は沈黙を破り、真実を伝えたいと思います。
フォルクスパーク フンボルターンに、2頭の犬を涼ませるために向かった昨日の昼頃でした。
犬たちを少しリフレッシュさせるために、犬たちのリードを解き放すと、犬たちは池にむかって走りました。
気温は30度を超えていました。
突然警察官は、直ちに犬をリードにつなげと叫びました。
警察官は私の友人(犬たち)に、猶予を与えませんでした。
1秒後には、私の「ダンティ」は死んでいました。
25m離れた位置から、いわゆる「法の執行(註 犬の射殺)」が実行されたのです。
私はこの場でもって、この出来事を目撃したであろう、何人かの証人を探してみたいと思っています。
ドイツでは、犬はまだ法的には「単なる物、物体(Gegenstände Sacheではない点に注意してください)」として評価されています。
私たちすべてが、それを変えるために協力しなければなりません。
マルク
❤ダンティ、私たちはあなたを失ってしまった❤



(画像)

 上記の事件、「飼い主が公園で犬のリードを放した直後に、犬が警察官により射殺された」を伝える別の記事から。警察官に射殺された犬の死体を片付ける、ベルリン州の警察官ら。Beamter fühlt sich bedroht Polizei-Streife erschießt Hund 「警察官は脅威を感じていました パトロール中の警察官は犬を射殺しました」 2015年11月8日記事 

ダンティ


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続・犬の猟奇的虐待が多発するドイツ






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(Zusammenfassung)
Tierquäler gesucht hund


 前回記事、犬の猟奇的虐待が多発するドイツ、の続きです。ドイツでは、きわめて動物虐待事件、特に猫犬が多いと感じます。猟奇的なな事件もしばしば発生します。かつて犬が皮を剥がされて、その死体が人目に付くところに捨てられていた、口や手足をガムテームでグルグル巻きにされて溺死した犬の死体が湖で見つかった、猫の焼死体が人目に付くように捨てられていたなどと言う事件をこちらで取り上げたことがあります。また、公共の場に犬の殺傷を狙った毒餌がおかれ、発見数はベルリンなどの都市では年間数千件です。殺傷された犬も多数あります。今前回に続いて、ドイツの犬の猟奇的虐待事件を取り上げます。ドイツでは、犬の虐待事件の数は、人口比では日本よりはるかに多いのではないかと推測します。しかし狩猟による殺害はドイツでは合法ですので、事件にすらなりません。


 「動物虐待 犬」(条件検索 ドイツ 1年以内)での検索結果がこちら。Tierquälerei hund
 きわめて多いです。ほぼ毎月あります。しかも狩猟可能な区域での非占有犬の殺害は狩猟法に則っていれば合法ですので、ニュースすら上がってこないケースがほとんどだと思います。また警察官が職務で犬を射殺したとのニュースも大変多いですが、正当な行為ですのでこれらは除外します。犯罪になっているのは私がこの検索で確認した限り、すべてが飼い犬です。ドイツでは、動物虐待の処罰は重いとは思えません。多くの場合は、罰金のみで数百ユーロから数千ユーロです。以下に、その中から最近起きたごく一部の、猟奇的な事件を取り上げました。


Hund stirbt angebunden in der Nähe des Neubrandenburger Tierheims 「犬はノイブランデンブルク・ティアハイムの近くにつながれて死にました」 2018年1月11日

Ein grausamer Fall von Tierquälerei.
Ein junger Hund wurde ganz in der Nähe vom Tierheim in Neubrandenburg an einen Pfahl angebunden und ist verendet.
In der Nähe des städtischen Tierheims Neubrandenburg in der Bergstraße ist am Wochenende ein junger Terrier-Mischling ausgesetzt und an einen Pfahl angebunden worden.
Vernachlässigter Hund womöglich erfroren.
Der Tierheim-Angestellte eilte zu dem Tier, konnte aber nur noch den Tod feststellen.
Das Tier trug eine Art Maulkorb und war offensichtlich unterernährt.

動物虐待の残酷なケース。
若い犬はノイブランデンブルクのティアハイムの、看板に縛られて死にました。
週末のことですが、ベルクシュトラーセにある、市営のティアハイム・ノイブランデンブルクの近くで、若いテリアの血統が半分混じった雑種の犬が、柱に吊り下げられていました。
見捨てられた犬は、凍死したのかもしれません。
ティアハイムの従業員は急いで犬のところに行きましたが、死んでいることを確認することしかできませんでした。
犬は一種の口輪をはめられていて、明らかに栄養失調でした。



Hund offenbar gequält und dann ertränkt 「犬は明らかに苦しんで溺死しました」 2018年4月9日

Mit einem Stein um den Hals ist in Groß Schacksdorf ein ertränkter Hund entdeckt worden.
Er wurde aus einem Teich geborgen.
Ein erster Blick auf das Tier zeigte viele Verletzungen - offenbar Spuren von Misshandlungen.
Die Besitzer hatten das Tier als vermisst gemeldet.

首の周りに石の重し取り付けられた犬の溺死体が、グロース・ザクスドルフで発見されました。
犬の死体は池から回収されました。
その犬の死体のを最初の所見では、多くの怪我が見られました - 明らかに虐待の痕跡です。
その犬の飼い主は、犬が行方不明でと届け出ていました。



Hund mit Säure übergossen: Belohnung ausgesetzt 「強酸(多分塩酸のような化学薬品)を浴びせられた犬 情報提供者には報奨金が支払われます」 2018年5月29日

Der Täter goss dem Hund eine unbekannte Säure über den Kopf.
Die Polizei sucht nach Zeugen und die Tirtschutzorganisation Peta hat 1000 Euro Belohnung zur Ergreifung des Täters ausgesetzt.
Der Berner Sennenhund befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Grundstück der Hundehalter.

犯人は、犬の頭の上に不明の強酸性の液体浴びせました。
警察は目撃者を探しており、動物保護団体のPETAは犯人逮捕に結びつく情報提供に対して、1,000ユーロの報奨金を提供します。
ベルナー・ゼーネンフントという品種の犬は、犯行時には飼い主の家の庭にいました。



Schwerer Fall von Tierquälerei in Hemer 「ハイマーでの重大な動物虐待行為」 2018年6月12日

Einen grausigen Fund machten Feuerwehr und Polizei am Montag in Deilinghofen.
In einer Wohnung fanden sie zwei tote Hunde.
Andere Bewohner des Hauses an der Voßstraße hatten den Vermieter benachrichtigt und ihn über einen bestialischen Gestank informiert, der sich mehr und mehr im Gebäude ausbreitete.
Einer der toten Hunde lag im Wohnzimmer, der andere in einem benachbarten, verdunkelten Raum.
Im Wohnzimmer fanden die Beamten zudem einen Spaten.
Es sei möglich, dass der Hund damit erschlagen wurde, heißt es seitens der Polizei.

月曜日に、デリングホーヘンで、消防隊と警察が恐ろしい発見をしました。
あるアパートで、2匹の死んだ犬が見つかりました。
アパートの他の居住者は、アパートの家主に、建物内にひどい悪臭があり、それがますます広がっていることを知らせていました。
死んだ犬の1頭はリビングルームに横たわっていて、もう1頭は近くの締め切った部屋に横たわっていました。
関係者はまた、リビングルームにこん棒を見つけました。
それで犬が殺された可能性があります、とそのように警察に言われています。



Mann sticht auf Hund ein und will ihn lebendig begraben 「男は犬を刺して生き埋めにした」 2018年8月2日

Grausame Szenerie in einem Wald in Nordrhein-Westfalen: Ein Mann sticht mehrfach mit einem Küchenmesser auf einen Hund ein und will ihn anschließend lebend begraben.
Doch dann trifft die Polizei ein.
Ein 20-Jähriger soll am Niederrhein mehrfach mit einem Messer auf einen Cockerspaniel eingestochen haben.
Der 20-Jährige war demnach gerade dabei, den Hund in ein ausgehobenes Loch zu legen.
Das Tier wies den Ermittlern zufolge mehrere massive Stichverletzungen auf, atmete aber noch.
Um den Hund von seinen Qualen zu erlösen, tötete ein Beamter ihn mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe.

ノルトライン・ヴェストファーレン州の森での残酷な光景:男は犬にキッチンナイフで犬を何度も刺してから生き埋めにしようとしていました。
しかし、警察官が駆け付けます。
20歳の青年は、ナイフを使って、コッカースパニエルを何度も刺したと言われています。
20歳の青年は、犬を生き埋めにする穴を掘ろうとしていたところです。
調査によれば、犬は何か所も大きな刺し傷があったものの、まだ呼吸をしていました。
苦しみから犬を解放するために、警察官は自分の拳銃によりその犬を射殺しました。


(動画)

 Tierquälerei: Hund in sengender Hitze ausgesetzt | MDR um 2 | MDR 「動物の残虐行為:猛暑にさらされた犬|MDR放送(TV局)」 2018/06/06 公開
 ドイツでは、上記のような直接的な暴力による犬の虐待もありますが、捨て犬と言う虐待もあります。ドイツでは、年間に捨てられるペットが50万頭もあると推測されています。

Ein Hund wird in der prallen Sonne am Straßenrand ausgesetzt, angebunden an ein Straßenschild, ohne Wasser.

犬は水のない道路標識に縛られて、燃えるような太陽の下で路傍にさらされています。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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