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犬の猟奇的虐待が多発するドイツ






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(Zusammenfassung)
Tierquäler gesucht hund


 ドイツでは、きわめて動物虐待事件、特に猫犬が多いと感じます。猟奇的なな事件もしばしば発生します。かつて犬が皮を剥がされて、その死体が人目に付くところに捨てられていた、口や手足をガムテームでグルグル巻きにされて溺死した犬の死体が湖で見つかった、猫の焼死体が人目に付くように捨てられていたなどと言う事件をこちらで取り上げたことがあります。また、公共の場に犬の殺傷を狙った毒餌がおかれ、発見数はベルリンなどの都市では年間数千件です。殺傷された犬も多数あります。今回は犬の猟奇的虐待事件を取り上げます。ドイツでは、犬の虐待事件の数は、人口比では日本よりはるかに多いのではないかと推測します。しかし狩猟による殺害はドイツでは合法ですので、事件にすらなりません。


 「動物虐待 犬」(条件検索 ドイツ 1年以内)での検索結果がこちら。Tierquälerei hund
 きわめて多いです。ほぼ毎月あります。しかも狩猟可能な区域での非占有犬の殺害は狩猟法に則っていれば合法ですので、ニュースすら上がってこないケースがほとんどだと思います。また警察官が職務で犬を射殺したとのニュースも大変多いですが、正当な行為ですのでこれらは除外します。犯罪になっているのは私がこの検索で確認した限り、すべてが飼い犬です。ドイツでは、動物虐待の処罰は重いとは思えません。多くの場合は、罰金のみで数百ユーロから数千ユーロです。以下に、その中から最近起きたごく一部の、猟奇的な事件を取り上げました。


Kempten: Tierquäler verbrennt lebendigen Hund – PETA setzt 1.000 Euro Belohnung für Hinweise aus 「ケンプテン:動物虐待者は犬を生きたまま燃やしました- PETAは情報提供者に1,000ユーロの報奨金を提供します」 2017年12月27日


Medienberichten zufolge beobachtete ein Passant am 24. Dezember gegen 21.00 Uhr einen unbekannten Mann dabei, wie er in der Duracher Straße in Kempten ein Feuer entzündete.
Als er angesprochen wurde, flüchtete der Täter auf einem dunklen Herrenrad in Richtung Innenstadt.
Das Tier lebte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch und starb durch das Feuer.
Um den Tierquäler zu überführen, setzt die Tierrechtsorganisation PETA jetzt eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die zu seiner Ergreifung und Verurteilung führen, aus.
Im April 2016 gab es in Sachsen ein ähnliches Vergehen.
Ein Unbekannter zündete einen lebenden Welpen auf einem Parkplatz.
Der Täter wurde gefasst und Medienberichten zufolge zu einer Geldstrafe von 2.400 Euro verurteilt.
Außerdem erhielt er ein zweijähriges Hundehalteverbot.

メディアの報道によると、12月24日に通行人は、ケンプテン市のドゥラハー・シュトラーセで見知らぬ男が火を燃やしているのを見つけました。
通行人が近づいたときに、犯人は黒っぽい男性用の自転車で市内中心部に向かって逃げました。
見知らぬ男が、明るい毛色をした犬に火をつけていることが判明しました。
犬はおそらくその時点ではまだ生きていて、火をつけられてことにより死んだと思われます。
この動物虐待者を告発するために、動物権利団体PETAは、犯人逮捕と有罪判決につながる手がかりとなる情報提供に、1,000ユーロの報奨金を提供します。
2016年4月には、ザクセン州で同様の犯罪が発生しました。
見知らぬ男が、駐車場で生きた子犬を燃やしました。
容疑者は逮捕され、メディア報道によると、その容疑者は2,400ユーロ(約30万円。1ユーロ=128円)の罰金が科せられました。
彼はまた、2年間の犬の飼育禁止を受けました。


 なお上記の事件ですが、検索したところ、犯人が逮捕されたという報道はありません。引用した記事にある通り、同様の事件(生きたまま犬を燃やす)で、駐車場と言う公共の場所で犬を生きたまま燃やした事件では、犯人の処罰は2,400ユーロ(日本円で約30万円)の罰金と、2年間の犬飼育禁止命令だけでした。おそらく公共の場所で火を燃やすという行為は公共の安全を脅かすという面があり、その点が反映されて、若干他のドイツの動物虐待事件よりは処罰が重いかもしれません。
 例えば過去に私が取り上げた事件の、4階の自室から飼い犬を投げ捨てて殺害した犯人は、1,000ユーロの罰金刑のみでした。ほかにはドイツでは、飼い犬を木の枝に首吊り状態にして遺棄した夫婦に対して、それぞれ800ユーロと600ユーロの罰金を言い渡した判決があります。


(動画)

 飼い主の住宅から盗んだ猫21匹を殺害して、懲役16年の判決が言い渡されたアメリカの事件を唯一根拠にして、「日本は海外に比べて動物虐待の処罰が甘すぎる」と主張している杉本彩氏。本事件は窃盗罪と理解すべきでしょう。アメリカ合衆国では、非占有の犬猫などが、私有地内に侵入した場合、土地所有者は財産被害防止のためならば、それらの犬猫などを殺害することが合法です。事実、多くの刑事訴追を受けない例があります。
 杉本彩氏には、「日本で野良猫の殺害で執行猶予がついた判決」の事件と同様に、「無主物、もしくは非占有の猫」で、「土地所有者が猫による被害を防止するために」、「自己所有地で捕獲殺害した」ケースでの、アメリカでの刑事手続きでの厳罰例を挙げていただきたい。またドイツ、スイス、オーストリアなどにおける、無主物の猫の殺害の厳罰の判決例を挙げていただきたい。

杉本彩氏
先進国の日本において、これだけ動物虐待の事件はですね。
動物愛護の先進国においてあの程度の刑罰って他に海外を見ても例を見ないわけですよね。
アメリカでは10匹以上の猫を殺した犯人に対して16年の実刑の禁錮刑が下ったり。





 そのほか、最近1年間の間に発生したドイツにおけ犬の虐待事件は次のようなものがあります。これはほんの一部で、検索では、さらに多くの事件の情報がヒットします。
 一件一件がかなり常軌を逸した事件とは思いますが、ドイツでは日本と異なり、世論は大騒ぎしません。記事についた読者コメントも数件です。虐待の数が多いということなのでしょうか。日本ほど関心がないのではないかとも思います。逆に日本の騒ぎようは異常と感じます。次回記事では、そのうちのいくつかの内容を取り上げます。


Hund stirbt angebunden in der Nähe des Neubrandenburger Tierheims 「犬はノイブランデンブルク・ティアハイムの近くにつながれて死にました」 2018年1月11日

 ティアハイムの看板に、口輪をされた犬ががんじがら拘束されて遺棄されていました。犬は、発見されたときには、すでに凍死していました。


Hund offenbar gequält und dann ertränkt 「犬は明らかに苦しんで溺死しました」 2018年4月9日

 湖で、首に石の重りを付けられて、何か所も刺し傷のある、犬の死体が発見されました。犬の直接の死因は、溺死と思われます。犬の飼い主は、犬が行方不明で探していました。


Hund mit Säure übergossen: Belohnung ausgesetzt  「強酸(多分塩酸のような化学薬品)を浴びせられた犬 情報提供者には報奨金が支払われます」 2018年5月29日

 飼い主の家の敷地内にいた犬に、強い酸性の薬品がかけられました。この事件では、PETAドイツが、情報提供者に1,000ユ-ロの報奨金を提供します。


Schwerer Fall von Tierquälerei in Hemer 「ハイマーでの重大な動物虐待行為」 2018年6月12日

 アパートの家賃を数カ月滞納して夜逃げした入居者は、犬2頭を撲殺などしてその死体を部屋に残していきました。


Mann sticht auf Hund ein und will ihn lebendig begraben 「男は犬を刺して生き埋めにした」 2018年8月2日

 若い男が犬を何度も刺して重傷を負わせた後に、生き埋めにしました。通報を受けて駆け付けた警察官は、犬を苦痛から解放するために、拳銃で射殺しました。
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野良猫(無主物)は動物愛護管理法の適用から除外すべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(まとめ)





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(Domestic/inländisch)

 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)
動物愛護管理法は動物を保護することが目的ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物愛護管理法はまず現行法での実効性を高めるべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らは、犬猫のみ、さらには野良猫(無主物)の虐待に対する厳罰化しか眼中にないようです。しかし動物愛護管理法の、特定の動物(事実上野良猫のみ)が非占有であっても占有されているものと同位の保護を受ける規定は国際的には例外です。多くの国では、非占有の猫は一定の条件で殺害が合法、もしくは殺害虐待に対する処罰規定がありません。日本でも「無主物(野良猫)は動物愛護管理法の適用から除外すべき」という意見があります。



 杉本彩氏らは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」を根拠に、「日本の動物愛護管理法は動物虐待に対する処罰が甘い。動物虐待に対する法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張していることを、今までの連載で書きました。杉本彩氏らは、動物虐待の処罰となる動物の適用を、犬猫、さらには野良猫(無主物)しか眼中にないようです。しかし多くの国では、無主物の猫などは、一定の条件で殺害を合法としたり、殺害虐待の処罰規定がないのです。むしろ、無主物の猫などを、人が占有している飼い猫などと同等の保護を与えている動物愛護管理法(44条1項~4項)は、国際的に例外なのです。
 動物愛護管理法の改正を求める意見の中には、動物愛護管理法44条1項~4項のうち、4項の、「特定の愛護動物を占有非占有にかかわらず保護の対象とする」との、規定を除外すべきだとの意見があります。そのうえで、「動物愛護管理法での保護対象は無主物ではない=飼い主があるもの、とし、無主物は除外すること。無主物は鳥獣保護狩猟適正化法の適用とする」とすべきとしています。


 動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)の、該当する条文

第四十四条
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



 動物愛護管理法は、非占有であっても保護を受ける対象が「犬猫」以外に、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」があります。しかし犬は狂犬病予防法で自治体が野犬を捕獲することが義務づけられており、そのほかの動物も、「正当な理由」により、駆除されているのが実情です。例えば小笠原諸島でのノヤギや、ビルメンテナンス会社が行うドバトの巣の撤去などです。つまり事実上、「非占有」で、占有下のものと同等の保護を受けているのは、ほぼ猫(野良猫)のみです。
 無主物の猫のうち、ノネコに関しては、鳥獣保護狩猟適正化法に定める狩猟鳥獣であり、同法に則れば狩猟駆除が合法です。しかし無主物の猫の野良猫は、動物愛護管理法の「非占有」であっても愛護動物としての保護を受けるとの条文規定があります。そのために無主物の猫は、動物愛護管理法上の保護を受ける愛護動物である野良猫なのか、狩猟が合法な鳥獣保護狩猟適正化法上のノネコなのか、両者の間には広いグレーゾーンがあり、その解釈が恣意的に拡大解釈されていると感じます。

 また、動物愛護管理法上44条の、「みだりな殺傷」も、あいまいな記述から極大解釈を行い、「猫はいかなる場合でも殺処分してはならない」と言う極論を唱える人達がいます。それは、例えば猫により食害を受けている希少生物の生息地での、猫の殺処分を難しくしています。
 そのような背景から、「動物愛護管理法44条の適用を受ける愛護動物は、無主物を除外すべき。そして動物愛護管理法と狩猟法を整理した上で改正すべきである」という意見があります。例えば「外来ネコ問題研究会」という、学際的な研究者の団体は、HPの記事「野外猫 早急な捕獲排除を 環境省に要望書提出へ 東京で「島のネコ問題」シンポジウム 離島の猫問題について意見交換したシンポジウム=26日、東京・新宿 2017年8月26日」で、次のように述べています。


諸坂佐利・神奈川大学法学部准教授は鳥獣保護法の狩猟対象がノネコに限定されている一方、TNRされた野良猫や放し飼い猫が山中に存在する現状から「飼い猫・野良猫・ノネコ」の定義を「所有物・無主物」として再編成することを提案。
「自然生態系に脅威を与える猫は山から排除するのがファーストステップとして重要」とした。



 私は、諸坂佐利神奈川大学准教授の意見に同意します。さらに「所有物・無主物」の区分ですが、「無主物」の範疇に、「無主物とみなされるもの」。つまり非占有で、外見上無主物と区別がつかないものも含めるべきでしょう。
 この意見は、決して極論ではありません。この連載で述べてきた通り、日本以外の多くの国では、むしろ無主物(さらに非占有)の猫は狩猟法の適用となり、通年狩猟駆除が合法だからです。ドイツ、オーストリア、スイス、アメリカ合衆国の複数の州、オーストラリア、連載では取り上げませんでしたが、ニュージーランド、オランダなども通年非占有猫は狩猟駆除がむしろ推奨されています。さらにインドは、無主物の猫の殺害虐待に対する刑法上の処罰規定がありません。

 つまり、日本の動物愛護管理法の改正において、「外国を見習え」と言うのであれば、先の諸坂佐利神奈川大学准教授の意見、「無主物の猫は動物愛護管理法ではなく狩猟法の適用とすべきである」が正しいのです。さらに言えば、前回記事、動物愛護管理法はまず現行法での実効性を高めるべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、で述べた通り、動物愛護管理法の改正では、44条の法定刑を「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げることではなく、畜産動物の福祉基準を具体化することや、実験動物に対する基準を明確化することが優先順位が高いといえるのです。
 「無主物の猫の虐待」を厳罰化するのは、むしろ国際標準からさらに逸脱します。「日本は外国と比べて動物虐待の処罰が甘い」と、野良猫殺害事件を根拠に、国際通(痛)ぶる、杉本彩氏らは、あまりにも滑稽です。

 最後に、杉本彩氏らが主張している「動物愛護管理法44条の法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げる」ですが、私は国際的にみても、均衡を欠くと述べました(現行法でも、法定刑自体十分厳しい。さらに外国では例を見ない非占有の特定の動物にまで適用される)。
 日本の他の法律においても、動物愛護管理法44条の法定刑を「懲役5年以下、罰金500万円以下」にひきあげることは均衡を欠きます。例えば、文化財保護法と種の保存法では、希少な生物の捕獲や殺傷を懲役5年以下としています。野良猫、ノネコは、生態系の中では、有害な外来生物と言う位置づけです。また極めて繁殖力旺盛で、意図的に自然界で保護する必要は全くありません。希少な在来生物で保護の重要度が高い種と、むしろ積極的に駆除しなければならない種の殺傷の法定刑を同じくすることは著しく均衡を欠きます。動物愛護管理法44条の愛護動物の規定をそのままで、法定刑を引き上げれば、なおのこと、生態系保全のための猫の殺処分が難しくなります。希少種の保護は、学術的にも遺伝資源と言う見地からも、一国の問題ではありません。国際的に保護が求められます。希少種と悪性外来種の保護を同位とするのならば、日本は海外からの批判にも晒されると思います。
 ちなみに、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)における、非占有の犬猫の狩猟の推奨は、生態系保全が目的です。対してドイツ狩猟法では、希少な野生動物の捕獲や殺傷は、日本の文化財保護法や種の保存法と同じく、法定刑は懲役刑5年以下です。

 蛇足を述べれば、動物愛護管理法44条違反の罰則を「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げたところで、日本の動物福祉向上につながるとは思えません。杉本彩氏が「日本の動物虐待に対する処罰が軽すぎる」と根拠に挙げている、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた事件」は、被告人がことさらインターネットでその様子を公開したことにより逮捕起訴に至りました。多くの動物虐待は、水面下で行われ発覚しません。 
 例えば、廃棄物処理法違反は、個人の場合法定刑は「懲役5年以下罰金1,000万円以下」ですが、法定刑が引き上げられたのちに不法投棄が減ったとは感じません。仮に杉本彩氏の主張するように、動物愛護管理法44条違反の法定刑が「懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げられたとしたら、恣意的な運用で、むしろ弊害が生じる可能性があります。
 結論を繰り返しますが、動物愛護は、現行法でも十分に法定刑は国際比較で厳しいのです。さらに特定の動物に対しては、非占有でも占有されているものと同等の保護を受けるという、国際的には例外的な規定があり、一面では国際的に極めて厳しいといえるのです。動物愛護管理法は、法定刑は現状のままで、むしろ国際的に遅れている畜産動物や実験動物の福祉向上のための基準を明確にし、猫犬に偏らずに、広く動物福祉の向上のための実効性を高めることが優先されるべきだと思います。


(動画)

 Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫虐殺」。2012/03/14 に公開。ペタドイツ制作。ドイツの農家では、日常的に猫を駆除していることが伝えられています。ペタの調査員が農場主に、「猫を殺害しているが、飼い猫かもしれないという認識があるのか」と詰めよっています。しかし農場主は「そうかもしれない。それがどうかしたのか」という反応です。
 ドイツでは、人の占有下になければ、犬猫は通年狩猟駆除対象です。州によっては、民家から200m離れていれば狩猟可能です。また、狩猟人口も多く、16歳から銃猟免許が取得できます。犬猫の狩猟駆除(銃猟以外)は、狩猟免許を持っていなければ行政罰5,000ユーロ(65万円)までの反則金が科されますが、多くが黙認状態のようです。ドイツでは、狩猟法に則ってライブトラップで捕獲した後の猫を殺害しても、合法であることが明記されています。ビデオでは、捨てられていた猫は、ライブトラップで捕獲されたのちに、銃殺されたであろうとしています。

動物愛護管理法はまず現行法での実効性を高めるべき~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Domestic/inländisch)

 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)
動物愛護管理法は動物を保護することが目的ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物愛護管理法の殺傷の法定刑を懲役5年以下罰金500万円以下に引き上げるのは妥当なのか~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待の法定刑の上限を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らは、犬猫のみ、さらには野良猫(無主物)の虐待に対する厳罰化しか眼中にないようです。しかし動物愛護管理法は犬猫だけの保護を目的とした法律ではありません。現行法においても、家畜などの経済動物はは虐待から守られていません。まず現行法の枠内での実効性を高めることが先です。



 杉本彩氏らは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」を根拠に、「日本の動物愛護管理法は動物虐待に対する処罰が甘い。動物虐待に対する法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張しています。杉本彩氏らは、動物虐待の処罰となる動物の適用は、犬猫、さらには野良猫(無主物)しか眼中にないようです。しかし動物愛護管理法は、犬猫愛護(誤)法ではありません。44条4項では、同法の保護の対象を次のように定めています。


第四十四条
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



 つまり動物愛護管理法は、非占有であっても保護を受ける対象が「犬猫」以外に、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」があり、これらの動物は、動物愛護管理法上同位です。さらに人に占有されている場合に限り、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類」が含まれます。
 しかし記事、動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、でも書いた通り、日本では動物愛護管理法44条違反、つまり「愛護動物のみだりな殺傷」で処罰を受けたケースは、他国と比較すれば、異常なほど犬猫に偏っています。しかも、他国では「一定の条件で殺害が合法、または処罰規定がない無主物の猫(野良猫)の比率が際立って多い」のです。その理由は、動物愛護管理法が「非占有」の特定の動物を占有下のものと同位の保護を与えている特殊性と、いわゆる「野良猫愛誤」の圧力が刑事司法にまで影響を及ぼしていることとがあると思います。例えば、「野良猫」と同位の保護を受ける「ドバト」は、無許可でビルメンテナンス会社が卵や生きたひなごと巣を撤去して廃棄しています。また、ノヤギは小笠原諸島で駆除されています。

 実は日本の度物愛護管理法は、杉本彩氏が主張している、特に犬猫特に無主物の猫の虐待について、「日本は海外と比べて動物虐待に対する処罰が甘い」とは真逆の、「異常なほど犬猫に偏重」した法律です。さらに外国ではほぼ例を見ない、「非占有の特定の動物、事実上猫に特化して、占有されているものと同位の保護を与えている」、犬猫保護法と言うべき法律です。

 その点については、日本国内ではなく、国外から批判を受けています。動物衛生の向上を目的とした国際的な政府間機関である、OIE「国際獣疫事務局」(OIEの概要)という機関があります。本機関は、2018年7月27日に、日本の動物福祉に対して改善勧告を行っています。
 OIE PVS Evaluation Reports 日本語訳 農林水産省 国際獣疫事務局(OIE)。その概要は、以下の通りです。


勧告
・ OIEの動物福祉コードの勧告を見直し、特にまだない畜産動物輸送および屠殺について、適切に国の法律、基準または政策文書に正式に組み込むこと。
・ 動物福祉、特に畜産動物の福祉について、環境省、農水省、厚生労働省との更なる正式協力を発展させ、法律、政策、および履行に結びつけるための調整に着手すること。
・ 公的な報告や苦情が、動物福祉事件の監視や調査により正式に利用されるためはどのようにすれば良いのか検討し、コンパニオンアニマルと畜産動物の両方において、福祉法をコミュニティが順守できるようにすること。
・ 国の法律や基準に基づく畜産動物福祉の管理体制を構築する。それには農場における家畜保健衛生所(農場への毎年のバイオセキュリティ訪問の一環として動物福祉チェック)、食肉衛生検査所(すでに輸出要件においては実施されている)、 畜産市場における獣医師の契約(輸送と動物の扱いに関する福祉基準の確認)などの地方行政による実施を含む。
・ 畜産場での動物福祉を監査し実行するGood Agricultural Practice(GAP)プログラムを開発する。
・ 研究および教育に使用される動物のためのOIE基準を見直し、必要に応じて法律、基準および外部監査プログラムを更新する。



 つまり、日本における動物福祉の現状の問題点を、次のように指摘しています。
① 家畜の輸送とと殺についての基準が法制化されていない。
② 特に、畜産動物の福祉関する、省庁間の連携が現状では不足。
③ コンパニオンアニマル(愛玩動物)と畜産動物の動物福祉の法令順守において差がある(犬猫偏重)。
④ 畜産動物の福祉に関する、国の法律や基準がない。
⑤ 畜産上での、動物福祉を監視する体制がない。
⑥ 実験動物に対する法律基準がない。



 これらは、動物愛護管理法の範疇ですが、現状では、日本の動物愛護管理法では、畜産動物の輸送やと殺の基準、実験動物の扱いに関する規定がありません。例えば、いわゆる愛誤さんたちが「日本が見習うべき」としている、ドイツの動物保護法(Tierschutzgesetz)においては、次のように畜産動物と実験動物について規定しています。

Zweiter Abschnitt Tierhaltung 第2章 畜産
畜産動物の輸送と飼養基準が定められている。

Dritter Abschnitt Töten von Tieren 第3章 動物の殺害
と殺の基準について定めがある。
例えば、温血動物のと殺は、放血前に意識喪失をしなければならないなど。

Vierter Abschnitt Eingriffe an Tieren 第4章 動物への介入(器官の切断など)
畜産動物の去勢やマーキングなどについての規定。

Fünfter Abschnitt Tierversuche 第5章 動物実験
動物実験の規定。



 一例ですが、日本の動物愛護管理法では、例えば「ドイツ連邦動物保護法 第3章」で義務付けられている、「温血動物のと殺においては放血前に意識を喪失していなければならない」という規定がありません。ですから、鶏のと殺においては、意識がある状態のまま、首を切断することがドイツなどでは違法ですが、日本ではそうではありません。現に多く行われています。
 そのような点から、OIEは、「日本の畜産動物の福祉に関する法制化が遅れている」と指摘し、改善を勧告しているのです。海外の公的機関(政府機関)からは、愛玩動物に関する福祉については、改善が求められたり、「遅れている」という批判は、私が確認した限りありません。例えばEU委員会も、しばしば日本の畜産動物の福祉の遅れを指摘し、改善勧告しています。しかし「日本の犬猫殺処分」や、「ペットショップ販売」についての改善勧告は私が知る限りありません。そもそも、犬猫の殺処分は、EU諸国は実数では人口比ではるかの多くの犬猫を殺処分していますし、生体販売ペットショップも、人口比で日本より多いからです。
 
 しばしば犬猫愛護(誤)活動家らは、「日本は犬猫の福祉が遅れている」と主張しています。杉本彩氏らの「日本は海外に比べて動物虐待の処罰が甘すぎる」もそうです。さらには「海外から日本の犬猫殺処分やペットショップが批判されている」ですが、繰り返しますが、私は公的機関(政府機関)の公式な申し入れ、勧告はそれらは知りません。杉本彩氏らの、「海外に比べて動物(犬猫)虐待の処罰が甘すぎる」は、知ったかぶりの海外通(痛)で、全く滑稽です。
 国際比較からすれば、動物愛護管理法の改正は、44条の「みだりな愛護動物の殺傷」の処罰規定の法定刑を引き上げることより、畜産動物の福祉向上のための基準を明確にすること。そして、実験動物の扱いなどについての基準を定めることが優先順位が高いといえます。また、杉本彩氏は、「動物愛護管理法44条違反の罰則を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべき」としていますが、彼らには犬猫、さらにはネグレクトではペット業者しか眼中にありません。保護団体でも、ネグレクト飼育では、罰則が強化されればもちろん適用されるということはわかっているのでしょうか。杉本彩氏らの、動物愛護管理法の法定刑引き上げは、むしろさらに同法の偏った運用を招くことが危惧されます。杉本彩氏らの主張は実に都合の良い、自分勝手な解釈です。むしろ、現行法での「懲役2年以下、罰金200万円以下」の枠内で、犬猫に偏らずに広く産業動物の虐待飼育などの処罰を行うことが優先順位が高く、かつ国際標準に合致すると思います。


(参考資料)

アニマル・ライツ・センター OIEが日本に「畜産動物の輸送および屠殺について、法律に組み込む」ことを勧告 

犬猫に重点をおいた現在の動物愛護管理法に、畜産動物を組み込むことをOIEは勧告。
「犬猫法」では国際社会に肩を並べる「動物保護法」とは言えません。
迷子の動物やペットの福祉の管理は、十分に提供され獣医師が配置されている。
(動物愛護管理法の)強み:コンパニオンアニマルをカバーする十分に確立された動物福祉プログラム。



(動画)

 会見12 12 2017 HD 1080p 2017/12/13 に公開
 繰り返しますが、杉本彩氏が「日本の動物虐待に対する処罰は甘い」と言って、馬鹿の一つ覚えに取り上げる事件は、日本の野良猫の殺害事件とは比較になりません。アメリカの猫の殺害で16年の実刑判の事件は殺害された猫は飼い猫で、飼い主の家から盗まれたものです。また刑事司法制度が、アメリカ合衆国は、量刑において単純加算されるという点で日本と全く異なります。
 なお、杉本彩氏が取り上げる事件が発生したカリフォルニア州は、動物虐待罪の懲役の法定刑は1年以下で、日本の動物愛護管理法より刑期が半分と短いのです。無主物の猫の殺害は、処罰規定すらない国もありますし。よくもまあ、記者会見て赤恥を晒すこと(呆)。記者会見の発言自体恥ですが、それを録画してYouTubeに公開し続ける神経と言うのが私は理解できません。
 
杉本彩氏
先進国の日本において、これだけ動物虐待の事件はですね。
動物愛護の先進国においてあの程度の刑罰って他に海外を見ても例を見ないわけですよね。
アメリカでは10匹以上の猫を殺した犯人に対して16年の実刑の禁錮刑が下ったり。





(画像)

 杉本彩氏が2016年に出版した著書。「日本以外の先進国ではペットショップがないことを知っていますか」という、悶絶発言。逆にペットショップがない先進国が地球上で一つでもありますか。具体的な国名を挙げていただきたい。例えばイギリスでは免許を受けた生体販売ペットショップが約3,000店舗あり(Pet Shops)、人口比では日本の1.6倍あります。ドイツは4,100~4,300あり、人口比で日本の~1.3倍あります。両国とも、犬猫のケージ展示販売を行っています(Zoofachgeschäft)。このような方の発言は信用できますか。精神科を受診されたほうが良いレベルでしょう。

杉本彩1

杉本彩

猫の猟奇的虐待が頻発するドイツ






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(Zusammenfassung)
Tierquäler gesucht katze


 ドイツでは、きわめて動物虐待事件、特に猫犬が多いと感じます。猟奇的なな事件もしばしば発生します。かつて犬が皮を剥がされて、その死体が人目に付くところに捨てられていた、猫の焼死体が人目に付くように捨てられていたなどと言う事件をこちらで取り上げたことがあります。また、公共の場に犬の殺傷を狙った毒餌がおかれ、発見数はベルリンなどの都市では年間数千件です。殺傷された犬も多数あります。今回は猫の猟奇的虐待事件を取り上げます。猫の虐待事件も大変多いと感じます。おそらく件数は、人口比では日本よりはるかに多いのではないかと推測します。しかし狩猟による殺害はドイツでは合法ですので、事件にすらなりません。


 「動物虐待 猫」(条件検索 ドイツ)での検索結果がこちら。 Tierquälerei katze
 ほぼ毎月ありますし、きわめて多いです。しかも狩猟可能な区域での非占有猫の殺害は狩猟法に則っていれば合法ですので、ニュースすら上がってきていないと思います。ニュースになっているのは、ほぼ飼い猫です。またドイツでは、動物虐待で犯人が検挙されることはまれです。また処罰も重くはありません(罰金のみで数百ユーロから数千ユーロ)。以下に、その中から最近起きたごく一部の、猟奇的な事件を取り上げました。


2000 Euro auf Katzen-Frankenstein ausgesetzt - er zersägte eine Katze und nähte sie wieder zusammen 「フランケンシュタインの猫で2000ユーロの報奨金ー犯人は猫を切断し、再び縫い合わせました」 2018年4月9日

Ein Unbekannter hatte eine Katze zersägt und die Einzelteile wieder zusammen genäht.
So präsentierte er die Leiche auf einem Friedhof.
Die Besitzerin Josephin Würker (22), die ihre Katze Akira vermisste, bekam den Hinweis, dass auf dem örtlichen Friedhof eine tote Katze läge.
An dem Muster des Fells erkannte sie, dass das tote Tier Akira war.
Der Schwanz und die Füße der Katze waren abgesägt worden - und danach wieder angenäht.
Der Kopf lag abgetrennt daneben.
Wie es scheint, ist der Friedhof nicht der Tatort gewesen.
Der gruselige Fall erinnert an die Horrorgeschichte von Graf Frankenstein, der aus zusammengenähten Leichenteilen ein Monster erschafft.
Inzwischen haben Tierfreunde eine Belohnung von 2.000 Euro auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt.

何者かが猫を切断し、再び縫い合わせました。
何者かは、墓地にその猫の死体を晒しものにしました。
自分の飼い猫の猫アキラが行方不明の飼い主の、ヨセフィン・ヴェルカーさん(22歳)は、地元の墓地に死んだ猫がいることで、もしやと思いました。
体の模様から、彼女は死んだ猫が、自分の飼い猫のアキラであることに気付きました。
猫の尾と足は切断されていて、再び縫い付けられていました。
頭はその隣にありました。
墓地は犯罪現場ではないようです。
この恐ろしい事件は、フランケンシュタイン伯爵のホラーストーリーを連想させます。
一方、犯人逮捕に結びつく情報提供者の動物の友人は、2,000ユーロの報奨金が提供されます。



Tierquälerei Katze grausam verstümmmelt 「動物虐待 猫は残酷に切断された」 2018年7月30日

Eine Katze in Gronau-Epe von Unbekannten mit Klebstoff eingeschmiert wurde, gibt es jetzt einen neuen Fall von schwerer Tierquälerei im Münsterland.
In Raesfeld-Erle ist eine weitere Katze von ebenfalls unbekannten Tätern brutal verletzt worden.
Ein neuer Fall von Tierquälerei hat.
Nicht identifizierte Täter haben einer Katze schwere Verletzungen zugefügt.
Die Besitzerin fand das Tier an der Silvesterstraße und musste es aufgrund der starken Misshandlung in eine Tierklinik nach Duisburg bringen.
Die Katze soll nach Angaben der Besitzerin verprügelt und im Genitalbereich schwer verletzt worden sein.

グローナルーエペでは、猫が何者かによって接着剤で塗り固められるという虐待事件が起きましたが、一方では、ミュンスターラントで重大な動物の残虐行為の新たなケースがあります。
リースフェルトーアルダーでは、別の猫が同様に未知の加害者によって、残酷にけがをさせられました。
動物の虐待行為の、新しいケースがあります。
正体不明の犯人は、猫に重傷を負わせています。
猫の飼い主は、大晦日に路上で飼い猫を見つけましたが、深刻な虐待によるけがのために、デュイスブルクの動物診療所に連れていなかなければなりませんでした。
飼い主によれば、この猫は生殖器のあたりを殴られて重傷を負いました。


Katzenbesitzerin findet zwei ihrer Tiere tot auf Fürchterlicher Verdacht der Tierquälerei 「猫の女性飼い主は、自分の2匹の猫が死んでいるのを発見しました 動物虐待のおそろしい疑い」 2018年9月20日

Katzenbesitzerin Brigitte Jallow versteht die Welt nicht mehr.
Zwei ihrer vier Tiere sind gestorben.
Auf brutale Art und Weise.
Dort unten, auf der ungemähten Wiese liegt „Mikki“ und kann sich nicht mehr rühren.
Die Hinterbeine seltsam verdreht, der ganze hintere Leib unbeweglich.
Jemand muss ihm das Rückgrat gebrochen haben.
„Herr P.“ war ebenfalls acht Jahre alt.
Der Körper entstellt, das Rückgrat offensichtlich gebrochen.
Sie lässt keinen Zweifel daran, dass jemand dem Tier das Rückgrat gebrochen hat.
Drei Anzeigen im Zusammenhang mit geschundenen Katzen habe es in diesem Jahr im Landkreis Kitzingen gegeben..
Im Frühjahr der Fall aus der Kitzinger Siedlung, als eine Katze mehrmals mit einem einem Luftgewehr beschossen wurde.
Vor etwa drei Wochen dann der Fall aus Wiesenbronn, wo eine Katze mit 24 Schüssen aus einem Luftgewehr verletzt wurde und schließlich eingeschläfert werden musste.
In den sozialen Medien wurde gerade in Wiesentheid vermehrt von verschwundenen Katzen berichtet.
Auch Brigitte Jallow hat von Bekannten gehört, dass dort eine Menge Katzen verschwunden seien.

猫の飼い主のブリギッテ・ヤロウさんは、世の中をもうこれ以上理解することができません。
彼女の4匹の猫のうち、2匹が殺されました。
しかも残酷な方法で。
牧草地の上で 、ニッキー(註 猫の名前)は、動くことができませんでした。
後ろ足は不自然にひねられ、背中は全く動かすことができませんでした。
何者かが、ニッキーの背骨を折ったのです。
ハイル・ぺー(註 猫の名前)も、8歳でした。
体が変形し、骨が明らかに折れていました。
何者かがハイル・ぺーの、背骨を折ったことは間違いありません。
今年、キッツィンゲン地区では、猫への暴力に関連した3件の報告がありました。
春には、猫がエアライフルで何度も撃たれたキッツィンゲンの新興住宅地のケースがありました。
約3週間前のヴィーゼンブロンのケースでは、エアライフルからの24発の弾を撃たれた猫が負傷し、結局は安楽死させなければなりませんでした。
ヴィーゼンブロンですが、ソーシャルメディアではさらに行方不明の猫が報告されています。
ブリギッテ・ヤロウさんはまた、多くの猫がヴィーゼンブロンで姿を消したことを、知り合いから聞いていました。



(動画)

 Tierquäler gesucht: Katze wird mit Pfeil durchbohrt | cityInfo.TV 「動物虐待者がしたかったこと 猫は矢で射抜かれています」 2018/10/08 に公開 
 上記の事件とは異なる事件です。




(画像)

 ところで私はこちらで何度か、ドイツ司法省や大学などの判例検索サイトでは、「ドイツでは野良猫(無主物)の殺害で懲役10年の判決はおろか、実刑判決すら見つかっていない」ことを述べました。その後も、判例ポータルやデータベースなどでも調べましたが、「実刑判決どころか、無主物の猫の殺害で起訴されて有罪となった(執行猶予や罰金刑)の判決」すら見つかっていません。私の探し方が悪いのですかね。どなたか具体例を提示してください(事件番号と係属裁判所が分かるもの)。

猫伯爵

動物愛護管理法の殺傷の法定刑を懲役5年以下罰金500万円以下に引き上げるのは妥当なのか~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Domestic/inländisch)

 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)
動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らのこの主張は妥当なのでしょうか。



 「今の動物愛護管理法では動物を虐待から守れない。処罰が外国と比べて軽すぎる。守ることができる動物愛護法にするため厳罰化(懲役5年以下または罰金500万円以下に引き上げるべき」と、杉本彩氏らが求めています。例えば杉本彩氏のこのようなブログ記事などです。「動愛法の厳罰化とアニマルポリス設置」署名の再開! 2018年6月21日

 しかし日本の動物愛護管理法の「動物の正当な理由がない殺害・虐待」の法定刑は、外国と比べて決して軽くはありません。私が連載で述べてた、国別の動物虐待に対する懲役の上限を以下にまとめます。


・アメリカ合衆国

動物虐待罪は州法で規定しているが、大多数の州では懲役は1年以下としている。
さらに土地所有者の、私有地に侵入する非占有の犬猫の殺害財産被害を防止するための殺害を合法としている。
ワイオミング州など複数の州では、無主物(野良。それとみなされる非占有)の猫の狩猟駆除をほぼ無制限に合法としている。

・イギリス

動物虐待罪の法定刑は、懲役は51週(357日)以下。
ただし土地所有者は、財産被害を防止するためであれば、非占有の犬猫などを殺害することが合法。

・オーストリア

動物虐待罪の法定刑は、懲役は2年以下。
ただし非占有の犬猫は、狩猟法により通年狩猟駆除が合法である。

・スイス

動物虐待罪の法定刑は、懲役は3年以下。
ただし非占有の猫は通年狩猟駆除が推奨されている。

・ドイツ

脊椎動物の理由のない殺害虐待罪の法定刑は、懲役は3年以下。
ただし、非占有の犬猫は通年狩猟駆除がハンターの義務とされている。

・インド

牛などの特定の動物の殺害や虐待は、経済的価値にかかわらず刑法の規定では懲役は5年以下。
それ以外の犬猫などの経済的価値がない(無主物、野良の)動物は、殺害、虐待などの処罰規定がない(処罰できない)。

・オーストラリア

州によって異なるが、動物虐待に対する法定刑は、懲役は1年から7年以下。
しかし犬猫などの非占有の外来生物は、積極的に駆除されている。
非占有の犬の殺害に対しては報奨金を払う州、猫の殺害に対して報奨金を払う自治体がある。


 つまり、法定刑を比較しても、現在の日本の動物愛護管理法の「みだりな愛護動物の殺傷」の懲役2年以下は、軽いとは言えません。また、すべての国では、非占有(無主物、または飼い主があったとしても遁走しているなど)の犬猫は、一定の条件で殺害が合法であったり、処罰規定そのものがないのです(動物愛護管理法においても、第1条で「動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」とあり、管理上非占有犬猫などの駆除は一定条件下で合法とも解釈できないこともないのですが)。
 杉本彩氏らが、「このような事件の再発を防ぐため」と主張して「海外と比べて処罰が甘い」動物愛護管理法の法定刑を「懲役5年以下罰金500万円以下とすべきとしている事件(エリート税理士が"猫に熱湯"自慢した末路 2018年1月11日このライターも無知ですが)は、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」です。この税理士の行為は、処罰すらされない国も多くあるのです。つまり、杉本彩氏の主張は真逆で、まさに無知をさらす滑稽なものです。杉本彩氏の主張は、全く根拠がありません。


(動画 1)

 San Jose Cat Killer Sentenced To 16 Years Prisn 「サン・ジョゼ・の猫殺しは懲役16年の刑を言い渡された」 2017/07/14 に公開
 杉本彩氏らが「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」として、その根拠としいる事件。「他人の所有物をこの件は他人の私有地から窃取した」点において、(画像 2)の事件とは全く異なります。

A Santa Clara County Superior Court judge has sentenced a 26-year-old California man to 16 years in prison for killing 21 cats, some of which he lured from people's homes.

サンタクララ郡の上級裁判所判事は26歳のカリフォルニアの男性に、21匹の猫を殺害したことにより、16年間の懲役刑を言い渡しましたが、そのうちの何匹かの猫は飼い主の家から持ち出されたものでした。


1、殺害した猫は、飼い主の庭から窃取したものである(窃盗罪の成立)。




(画像 1)

 アメリカ、CBSニュース、No charges for Texas veterinarian who killed cat with bow and arrow 「弓と矢で猫を殺したテキサス州の女性獣医師に対する刑事告発はありません」。2015年6月25日 から。これが女性獣医師が猫を弓矢で殺害し、FaceBookでその死体を公開した画像。

 「私有地内に侵入した猫を弓矢で殺害して、その死体をFaceBookで公開した女性獣医師」の事件。この獣医師は、「私有地内に侵入する猫から財産被害を防止するための正当な理由があるために殺害は合法」とされ、刑事訴追されませんでした。
つまり、
1、殺害した猫は、殺害した女性獣医師宅侵入した。
2、女性獣医師は、その猫による被害防止のために自宅敷地内で殺害した。

クリスティン 刑事訴追なし


(動画 2)

 猫に熱湯かけ殺す 元税理士の男に有罪判決 2017/12/12 に公開 (本事件の判決全文は「続き」をご覧ください)
 本事件は、
、殺害した猫は野良猫(無主物、非占有猫)である。
2、被告人はかねてより、侵入した猫により私有地内で被害を受けていた(猫の殺害は被害防止という面がある)。
3、被告人は、殺害した猫は自己所有地で捕獲した。

 以上の事実認定は争いがありません。本件事件は、(画像 1)の、刑事訴追を受けなかった事件を参考とすべきです。杉本彩氏が、「日本の動物虐待対する処罰が甘い」として、(動画 1)の、事件を根拠にするのは誤りです。「窃盗罪が成立しない」、「猫の殺害が被害防止という面がある」という面で、本件事件は、(動画 1)の事件と決定的に異ります。本事件においても、仮に被告人が飼い主の住居から30万円ぐらいの、高価な飼い猫を十数匹窃取したのならば、実刑もありうると思います。




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動物愛護管理法は犬猫愛護(誤)法ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Domestic/inländisch)

 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)
動物愛護管理法は動物を保護することが目的ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らは「今の動物愛護法では動物を守れない」としています。しかし杉本彩氏らは、犬猫のみ、さらには野良猫(無主物)の虐待に対する厳罰化しか眼中にないようです。



 杉本彩氏らは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決」を根拠に、「日本の動物愛護管理法は動物虐待に対する処罰が甘い。動物虐待に対する法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張しています。しかし杉本彩氏らは、動物虐待の処罰となる動物の適用を、犬猫、さらには野良猫(無主物)しか眼中にないようです。
 しかし私がこの連載で繰り返し述べてきたことですが、日本以外の法律では私が調べた限り、動物の合理的理由がない殺害や虐待は、無主物(野良)や、それとみなされる非占有の犬猫などの動物は、一定の条件で合法、または処罰規定がありません。対して日本の動物愛護管理法では、特定の動物種は非占有であるにもかかわらず、人に占有されているものと同位の保護をしています。これは国際的にみて例外と言えます。ですから、杉本彩氏らが主張している、「野良猫の殺害事件で執行猶予が付いた事件の再発を防ぐために、海外と比べて動物虐待に甘い日本の動物愛護管理法の法定刑を引き上げるべきだ」という主張は、まさに滑稽です。杉本彩氏が繰り返し取り上げている「野良猫の殺害で執行猶予が付いた事件」は、国によってはむしろ推奨され、処罰規定すらないからです(嘲笑)。

 その国の動物虐待に対する処罰が厳しいのかそうでないのかは、次の3点から総合的に判断する必要があります。
1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断


 私はこの連載で、「1、法定刑「」、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」、「3、実際の司法判断」のいずれもが、日本の動物虐待の処罰は、アメリカ、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、インド、オーストラリアと比べて特段甘いとは言えないと述べました。
 特に、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」においては、むしろ日本はこれらの国に比べて動物虐待に対する処罰が極めて厳しいといえるのです。繰り返しますが、それは非占有(無主物やそれとみなされるもの、飼い主から遁走している状態)、さらに言えばその中でも、犬猫です。その理由は、日本では犬猫(特に野良猫)のいわゆる愛誤、これらの殺害で異常なほど処罰を求めるのも一因と思われます。対して非占有の犬猫の、上記の国の殺害に対する規定は次の通りです。


・アメリカ(州により規定は異なるが概ね次の通り)

私有地内に侵入し財産非被害をもたらす非占有犬猫を、土地所有者は殺害することが合法。
複数の州で、野良猫(無主物。もしくはそうみなされるもの)の狩猟駆除がほぼ無制限に行ってよい。

・イギリス

私有地に侵入する犬猫などの動物から、財産被害を防止するためにその動物を殺害することが合法。

・ドイツ、オーストリア、スイス(猫のみ)

非占有の犬猫は、通年狩猟による駆除殺害が合法。
上記の場合は、殺害前の意識喪失や疼痛管理義務も免除される(ドイツ)。

・インド

牛などの特定の動物種や、経済的価値がある動物(所有者があるもの)の動物の殺害は刑法で懲役5年以下で処罰されるが、特定の動物種以外の犬猫などは、経済的無価値(無主物、野良)のないものの殺害は処罰規定がない。

・オーストラリア

非占有の犬猫は、通年狩猟による殺害が推奨されている。
非占有犬猫の殺害に、報奨金を支払う州や自治体がある。


 対して日本では、動物の愛護及び管理に関する法律 において、「愛護動物のみだりな殺傷(動物虐待)」について次のように定めています。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は 虫類に属するもの



 つまり、動物愛護管理法においては、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」は、44条4項2号の規定にもある通り、人が占有していない状態でも、法律の保護を受けると解釈できます。この「非占有」であっても、占有されている動物と同等の保護を受ける規定は、繰り返しますが、国際的には特異と言えるのです。また私は問題があると思います。
 野生動物ではない動物が人の非占有状態であれば、第三者に被害を及ぼす蓋然性があります。非占有であったとしても、飼い主(所有者)があれば、被害者は飼い主(所有者)に損害賠償を求めることができます。しかし無主物であれば、損害賠償を請求する相手がありません。ですから日本以外の国では、一定の条件で非占有の動物(犬猫など)の殺害を合法としています。また全く非占有の犬猫の殺害に対しての処罰規定がない国もあります。

 仮に、非占有の特定の動物(動物愛護管理法による愛護動物)の殺害をいかなる場合に禁じ、それらによる財産被害を限度なく受忍しなければならないとすれば、憲法で保障された財産権に反します。日本では、非占有の愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる)のうち、猫に異常に特化して保護すべきと主張している人がいます。この連載で取り上げている杉本彩氏らなどがその代表です。彼らは動物愛護管理法の「みだりな殺傷」を曲解しています。
 この「みだり」ですが、「正当な理由がない」という意味です。正当な理由があれば、殺害は合法と言うことです(野良猫の捕獲は禁じる法令がありません。捕獲して保健所に届け、結果としてその猫が殺処分されるのは全く合法です)。

 いわゆる野良猫愛誤は、動物愛護管理法の規定があいまいであることに乗じて、非占有の愛護愛護動物のうち、猫のみ(犬は狂犬病予防法がある)を極論にまで拡大解釈して保護すべき、さらに一切の致死処分も違法であると主張しています。例えば猫のうち、ノネコは鳥獣保護狩猟法による狩猟鳥獣であり狩猟が合法ですが、「猫はいかなる場合でも動物愛護管理法で定めた愛護動物であり、殺害が禁じられている」とし、狩猟法による有害駆除も妨害しています。
 一方、猫以外の山羊やいえうさぎ、ドバトも愛護動物で猫と同位の保護の対象ですが、これらの種は一定の条件の下で殺害駆除されています。動物愛護管理法の条文規定があいまいであると書きましたが、動物の種によってダブルスタンダードがまかり通っているのが日本の動物愛護管理法の運用の実情です。杉本彩氏らが「このような事件の再発防止のために動物愛護管理法の処罰規定を強化せよ」としている事件とは、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた事件」です。日本では、一部の犬猫(特に猫)愛護(誤)家の圧力により、動物種間の平等な運用が阻害されていると感じます。さらにそれを進めて、動物愛護管理法を「猫犬(特に野良猫)愛誤法」として、猫犬のみ罰則を強化することを彼らは望んでいるとしか思えません。

 すでに、日本の動物愛護管理法における処罰が、猫犬に偏っているのは、外国との動物虐待事件の動物種別内訳からうかがえます。日本では、外国では皆無の、無主物の猫(野良猫)の虐待に対する有罪判決が、異常に高い割合を占めます。例えば、このような資料があります。


Record of prosecutions 「オーストラリア、ヴィクトリア州動物虐待事件 刑事訴追記録」

2012年~2018年の過去5年半の期間に起訴された、オーストラリア、ヴィクトリア州の動物虐待事件の全記録。
31件の事件のうち、対象動物はすべてが「牛、ヒツジ、馬、家禽」といった家畜であり、犬猫は皆無

Urteile zu Tierschutz Zu Tierschutz wurden folgende Urteile und Rechtsprechungen gefunden: 「ドイツ 動物保護に関する以下の係属裁判所の判決がある」

ドイツ動物保護(Tierschutzgesetz)における判決集(民事事件も含む。なおこの期間のすべての動物保護にかかる判決を収録しているわけではありません)。
50の事件のうち、犬に関する事件が12件、猫に関する事件が4件。
無主物の猫に関する事件は1件あり、「市民が野良猫を拾ってティアハイムに届け、ティアハイムが引き取り料金を請求したがそれが妥当か」と言うもの。
無主物の犬猫の虐待事件に対する判決は1例も収録なし。
対象動物は、家畜のほか、サーカスでの使役動物であるサル、実験動物のマウス、魚など、対象動物の種類が多い。
全判決に占める、対象動物が犬と猫の判決の割合は32%。
とはいえ、ドイツでは犬猫の虐待事件が少ないわけではないと思います。
報道される事件は極めて多い(*1)


環境省資料 動物虐待事件の判決

21件の判決に占める、対象動物が犬と猫の判決が占める割合は76%で、きわめて犬猫に偏っている
しかも野良猫(無主物)の殺害に対する判決が4件もあり、約20%もある。


(画像)

 杉本彩氏が2016年に出版した著書。「日本以外の先進国ではペットショップがないことを知っていますか」という、悶絶発言。逆にペットショップがない先進国が地球上で一つでもありますか。具体的な国名を挙げていただきたい。例えばイギリスでは免許を受けた生体販売ペットショップが約3,000店舗あり(Pet Shops)、人口比では日本の1.6倍あります。ドイツは4,100~4,300あり、人口比で日本の~1.3倍あります。両国とも、犬猫のケージ展示販売を行っています(Zoofachgeschäft)。
 このような無知蒙昧な方が、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」との国会議員連盟のオブザーバーとして参加しています(「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」動物愛護法改正)。滑稽を通り越してもはや「醜悪」。これが日本の動物愛護の後進性です。

杉本彩1

杉本彩


(動画)

 犬・猫の殺処分ゼロについて 高井たかし 2015/11/12 に公開
 「日本ほどペットショップが多い国はない」って、どこと比較してですか。「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」中心メンバーの高井たかし議員。この方は国会質問で「ドイツは殺処分ゼロ(真実は州が行う犬の強制殺処分、狂犬病予防規則や通関法による強制殺処分の公的殺処分がある。ティアハイムの犬の殺処分率は、日本の公的殺処分率より高い)」と述べています。滑稽を通り越してもはや醜悪。




(参考資料)

福島みずほのどきどき日記 犬・猫殺処分ゼロを目指して  2014年4月1日

参議院の予算委員会で、犬・猫殺処分問題について質問をしました。
①イギリスなどは、犬猫の売買を禁止していることから学ぶべきではないか。
②(自治体の愛護センターは海外を見習い)殺処分のための施設ではなく、里親を探すための施設に転換すべき。
③イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています。ドイツは殺処分ゼロ。

 福島みずほ議員も、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の中心メンバーです。このような方たちが、動物愛護管理法の改正を提案しています。このような方たちを信じることができますか。このような方たちが日本の立法を担っているというは異常です。中学生の学芸会の発表のほうがましでしょう。無知蒙昧なのか、精神に異常をきたしているのか、嘘つきなのか。これが日本の動物愛護の現状です。滑稽を通り越してもはや醜悪であるし、日本の立法の危機です。


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続・「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」という、杉本彩氏の嘘プロパガンダ






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(Summary)
"The punishment for animal cruelty is light in Japan."
Is it the truth?


 記事、「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」という、杉本彩氏の嘘プロパガンダ、の続きです。
 杉本彩氏らは、「日本は海外と比べて動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と、厳罰化を主張しています。そしてバカの一つ覚えのように、アメリカ合衆国の一部の動物虐待事件の判決、さらにそれらの事件の都合の良いところだけを抜き出して取り上げています。まさに意図的な「言論テロリスト」です。そもそも刑事司法制度が異なる国の、一部の事件は比較になりません。



 杉本彩氏は、「日本は動物虐待に対する処罰が海外に比べて甘すぎる。動物愛護法の法定刑の上限を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張しています。例えばこのようなサイトで、アメリカの事件を取りあげて、「日本の動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と主張しています。特に、杉本彩氏自ら署名活動を行い、「日本の動物虐待に対する処罰が海外と比べて甘すぎる。厳罰を求めるとしているのが、2017年9月「改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム」 2017年12月13日 で記載されている、「熱湯やバーナーで猫12匹虐殺 埼玉県税理士」の事件です。
 この事件を根拠に杉本彩氏は、アメリカの動物虐待に対する判決を挙げて「(日本は海外と比べて)動物虐待に対する処罰が軽いとし、動物愛護管理法の厳罰化を主張しています。以下に引用します。


■米カリフォルニア(1)
21匹の猫を殺害した26歳の被告に収監16年の判決が下った。(2017年)
■米オレゴン州(2)
最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる。(2014年)



 (1)を「日本の動物虐待が海外と比べて甘すぎる」ことの根拠とすることの矛盾点については、前回記事で述べました。今回記事では、(2)を、「猫12匹虐殺 埼玉県税理士の事件」が、執行猶予が付いたことで「日本の動物虐待に対する処罰が甘い」とする杉本彩氏の主張が矛盾していることを述べます。
 (2)の、「■米オレゴン州(2) 最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる。(2014年)」ですが、これはオレゴン州の事件に対する、アメリカ合衆国連邦最高裁判所の判決と理解します。(2)の連邦最高裁判所の判決は、アメリカ合衆国全土に効力が及ぶと考えられます。この判決は、「飼い主による動物の扱い」について述べています。「税理士の事件」は、 野良猫(無主物)に対する虐待事件です。ですから、(2)連邦最高裁判所の判決は、「税理士の事件」の処罰が甘いという根拠には全くなりません 。またオレゴン州の動物虐待に対する処罰の懲役刑は、1年以下と日本の動物愛護管理法より軽いのです(OREGON ANIMAL CRUELTY LAWS 「オレゴン州 動物虐待法」)

 日本の動物愛護管理法は、特定の法で定める愛護動物(44条3項 「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」)は、人が占有しているものと同位の保護を、非占有、さらには無主物にまで与えています。実は、これは国際的にはかなり特異です。
 海外の動物虐待に対する法律では通常、保護の対象を、明確に「人が占有しているもの」と、それ以外の「非占有のもの」(「所有物ではあるが所有者の占有を離れているもの」、「無主物(所有者がないもの。野良)」)を区分しています。例えば動物虐待を懲役5年以下と厳しく処罰するインドの刑法では、条文で明確に特定の動物以外は、「経済的無価値のないもの」は保護の対象ではありません。経済的価値がない犬猫(無主物。野良)の、殺害虐待は処罰されません。またドイツの動物保護法では、非占有犬猫は狩猟法で狩猟駆除が推奨されています。イギリスの動物福祉法においても、非占有の犬猫などによる財産被害を防止するためであれば、殺害は合法です。

 アメリカにおいても、ワイオミング州などの複数の州では、野良猫(とそれとみなされる非占有猫)は、ほぼ通年無制限に狩猟駆除が合法です。ワイオミング州などの野良猫の狩猟駆除については、私はかつて記事にしています。

1年を通じて制限なく猫を狩猟して良いワイオミング州(アメリカ)
飼犬猫登録をしていない犬猫は射殺されても飼い主は文句を言えない~アメリカ、ワイオミング州
世界最大規模の動物愛護団体PETAのTNRに反対する論説

 アメリカ合衆国で野良猫(とみなされる非占有猫も含む)の狩猟を合法としている州は、ワイオミング州、ウィスコンシン州、ユタ州などがあります。特にワイオミング州は、ほぼ無制限に野良猫の狩猟駆除が合法です。またその犬猫に飼い主があったとしても、非占有で無登録であれば殺害は合法です。


Predatory Animal Control Laws, Rules, and Regulation 「有害(Predatory は「肉食の」「略奪的な」といった意味ですが、指定動物に草食動物も含まれているために「有害動物」としました))動物のコントロール法律、規則、規制」

CHAPTER 6 - PREDATORY ANIMALS
ARTICLE 1 - CONTROL GENERALLY
11-6-101. Permission to eradicate upon refusal of entry by property owner.
Whenever predatory animals become a menace to livestock owned or controlled by any resident of Wyoming and the owner or lessee of any real estate in the vicinity where the livestock is ranged or pastured refuses permission to the owner of the livestock,his agents or employees, to enter upon the real estate for the purpose of destroying such predatory animals, entry may be obtained as provided by W.S.
ARTICLE 3 - WYOMING ANIMAL DAMAGE MANAGEMENT PROGRAM
11-6-302. Definitions.
(a) As used in this article:
(ix) "Predatory animal" means:
(A) Coyote, jackrabbit, porcupine, raccoon, red fox, skunk or stray cat

第6章 - 有害動物
第1条 管理の総則
11-6-101 不動産所有者による、それらの動物の侵入防止に基づき、その動物を根絶することの許可。
有害動物がワイオミング州の住人によって所有または管理されている家畜に対する脅威になり、そのような有害動物を殺害する目的で不動産に入ることを、家畜が牧場や牧畜されている周辺の不動産の所有者または賃借人が、家畜の所有者、代理人または従業員に対して許可をしなかった場合は、ワイオミング州によって立ち入りの許可が与えられ、行うことができます。
第3条 ワイオミング州における動物の害を制御するプログラム
11-6-302 定義
(a)この条文で使用されているもの
(ix)「有害動物」とは、
(A)コヨーテ、ジャックラビット、ヤマアラシ、アライグマ、アカキツネ、スカンクまたは野良猫


・ワイオミング州法、West's Wyoming Statutes Annotated. Title 6. Crimes and Offenses; Title 11. Agriculture, Livestock and Other Animals. Chapter 31. Dogs and Cats; Title 15. Cities and Towns; Title 23. Game and Fish; and Chapter 30. Veterinarians. 「農業、畜産およびその他の動物に関する州法 第31章犬と猫  第1条総則」 

§ 11-31-211 Property rights in unlicensed dog or cat; no right of action for destruction.
The owner of a dog or cat has no property right in an unlicensed dog or cat, nor does he have any right of action against any person for the destruction of the dog or cat.

§11-31-211 無免許(飼育のための許可登録を行っていない)の犬または猫の財産権について。殺害されたことに対しての権利はありません。
犬または猫の飼い主においては、無免許の犬または猫には財産権がありませんし、また、犬または猫が殺害されたとしても、いかなる人に対しても行動する権利がありません。



 以上より、杉本彩氏らが、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた日本の判決」を根拠に、「日本は海外と比べて動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と主張しているのは滑稽です。ましてや、「■米オレゴン州(2) 最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる。(2014年)」との、「飼い主の自己所有の動物に対するアメリカの連邦最高裁判所の判決」をもって、「日本の野良猫殺害で執行猶予が付いた判決が甘い」と主張するのは滑稽を通り越して、杉本彩氏の知能と精神状態が心配になります。
 よほど頭が悪いのか。それともメンタリティーに問題があるのか。それも含めてわかっていながら悪質な世論誘導をたくらんだ、嘘プロパガンダに邁進しているのか。私には理解しかねます。


(参考資料)

The Great Outdoors? Not for Cats! 「広大な屋外に? 猫にとってはありえません!」2016年  

 PETAによる、TNRに反対する論説。アメリカ合衆国では、いくつかの州では野良猫(とみなされる非占有猫も含む)の狩猟が合法で、土地所有者は猫を残虐な方法で殺害するとしています。

Property owners often take matters into their own hands and resort to cruelty, both intentional and unintentional.
So many people become upset by roaming cats that legislation was introduced in Wisconsin and Utah to make it legal to stalk, hunt, and kill domestic cats!
Because of the many deadly hazards that cats face outdoors, responsible guardians allow their feline companions outdoors only when on a leash, in an enclosed area (such as a screened porch), or closely supervised.
Below is just a sampling of some of the horrible fates that have recently befallen stray, feral, and free-roaming cats.

不動産所有者は、意図的である場合もそうでない場合もありますが、しばしば問題を自分の手で解決し、残虐行為に訴えます(註 非占有猫の被害を受けている土地所有者が、ことさら猫を残虐に殺害し誇示すること。アメリカ合衆国で野良猫の狩猟が合法とされている州ではそれが行われているということです。以下の画像は、Do not feed cats とあり、野良猫に給餌を行っている人たちに誇示していると思われます)。
ウィスコンシン州とユタ州では、猫が徘徊することによって多くの人々の怒りを募らせ、そのために両州では猫を狩猟して殺すことを合法とする法律が制定されました!
猫が屋外で直面する多くの致命的な危険性があるために、責任のある飼い主が係留すること、囲まれたエリア(囲われた中庭など)、または閉じ込められて管理された場合にのみ、猫を屋外で飼育することができます。
以下は最近、野良猫、ノネコ、自由に徘徊している外猫が見舞われた、恐ろしい運命の実例の一部です(註 引用の記事にスライドショーがあります)。

PETA TNR反対

「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」という、杉本彩氏の嘘プロパガンダ







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(Summary)
"The punishment for animal cruelty is light in Japan."
Is it the truth?


 杉本彩氏らは、「日本は海外と比べて動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と、厳罰化を主張しています。そしてバカの一つ覚えのように、アメリカ合衆国の一部の動物虐待事件の判決、さらにそれらの事件の都合の良いところだけを抜き出して取り上げています。まさに意図的な「言論テロリスト」です。そもそも刑事司法制度が異なる国の、一部の事件は比較になりません。


 杉本彩氏は、「日本は動物虐待に対する処罰が海外に比べて甘すぎる。動物愛護法の法定刑の上限を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張しています。例えばこのようなサイトで、アメリカの事件を取りあげて、「日本の動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と主張しています。2017年9月「改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム」 2017年12月13日 から引用します。


■米カリフォルニア(1)
21匹の猫を殺害した26歳の被告に収監16年の判決が下った。(2017年)
■米オレゴン州(2)
最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる。(2014年)


 前提として、刑事司法制度が異なる国の、一部の事件を取り上げて比較することはナンセンスです。(1)の、「米カリフォルニア 21匹の猫を殺害した26歳の被告に収監16年の判決が下った」事件ですが、この事件で殺害された猫は飼い猫で盗まれたものです。窃盗罪が主たる犯罪です。アメリカ合衆国においても、動物虐待罪よりも、窃盗罪のほうがはるかに法定刑が重いのです。動物虐待罪の法定刑は、カリフォルニア州では懲役1年以下と、日本の動物愛護管理法の2年より懲役の刑期は短いのです。
 また、アメリカの刑事訴訟においては、刑期は単純加算されます(有期刑の上限引き上げ)。対して日本は、併合罪の場合、最も重い刑にその2分の1を加重したものが最大の懲役期間となります。ですから、アメリカでは連続窃盗事件などでは、数百年の懲役が言い渡されることも珍しくありません。

 (2)の、「米オレゴン州 最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる」は、オレゴン州で起きた事件のアメリカ連邦最高裁判所の判決と言う意味でしょうか。
 オレゴン州の動物虐待に対する法定刑は懲役が1年以下で、実は日本の動物愛護管理法の懲役2年以下より短いのです。さらにこの判決は「人が占有している動物」に対してです。杉本彩氏が「日本の動物虐待事件の処罰が軽すぎる」という根拠にしている元税理士による野良猫殺害事件は、野良猫(無主物)に対してです。アメリカでは一部の州では、野良猫(無主物。とみなされる非占有ものも含む)は狩猟法の適用で、通年殺害が合法です。まさに「曲解」です。

 (1)についてですが、日本であればほぼ間違いなく動物愛護管理法違反で有罪になると思われる、アメリカ合衆国での犬猫の殺害、および虐待事件をいくつか取り上げます。(2)については、次回記事で論じます。


No charges against person who shot dog with an arrow 「犬を矢で撃った人は一切刑事訴追を受けませんでした」 2018年1月25日

The person who shot a dog in the head with two arrows will not face any charges.
The Sanilac County (Michigan) prosecutor’s office made the announcement on Wednesday – the individual responsible for shooting the seven-year-old husky mix stated that the dog, named Marty, had been attacking his goats on the day of the incident.
Marty belongs to Jason Lumley.
Lumley’s two dogs had escaped from their home and had been missing for two weeks – on January 12, Marty returned home with the two arrows lodged in his head.
Michigan law states that a person can kill a dog who is in the act of pursuing, worrying or wounding livestock.

2本の矢を犬の頭に撃ち込んだ人物は、一切刑事訴追を受けることはないでしょう。
サニラック郡(ミシガン州)の検察庁が水曜日に発表したところによればーマーティという名の7歳のハスキー種の雑種犬を弓矢で撃った当事者は、事件当日にその犬がヤギを襲っていたと述べました。
マーティ(註 犬の名前)は、ジェイソン・ルムリー氏の飼い犬です。
ルムリー氏の2頭の犬は自宅から脱出して、2週間行方不明でしたがー、1月12日にマーティは頭に2本の矢が突き刺さった状態で帰宅しました。
ミシガン州の法律によれば、家畜を追いかけたり、怖がらせたり、傷つけたりする犬を殺すことが合法です。


No charges to be filed in Middleville dog shooting incident / 5-3-18 「ミッドヴィルの犬の射殺事件では、一切刑事訴追されません 2018年3月5日」 2018年3月5日

No charges will be filed by the Barry County Prosecuting Attorney’s office after a Middleville man shot and killed a neighbor’s dog in his yard.
The incident occurred Feb. 24 in a quiet cul-de-sac of about 12 homes on Holes Avenue.
He said he tried various ways to separate the two dogs before shooting.
Assistant Prosecuting Attorney Chris Elsworth said after reviewing the Michigan State Police report, the prosecuting attorney’s office did not feel it could prove anything criminal.
Owners of the dog, Meghan and Jeremiah Bossenberger, admitted the dog escaped out of their fenced-in yard, but said the dog is normally friendly, and they didn’t believe the dog needed to be shot.

ミドルヴィルの男が銃で隣人の犬を銃で撃って殺しましたが、バリー郡の検察庁はその男を起訴しません。
この事件は、2月24日にホールズ・アヴェニューの約12戸の静かな袋小路で起きました。
ダグラス・バッキング氏は、彼の庭に犬が侵入し、彼の飼い犬を襲った後に、その犬を撃ったことを認めました。
ダグラス・バッキング氏は、犬を撃つ前に、2頭の犬を引き離す試みをいろいろと試したといいました。
クリス・エルワース副検事は、ミシガン州警察の報告書を見直した後に、検察庁はダグラス・バッキング氏を犯罪者であると証明できないと感じていました。
射殺された犬の飼い主のメーガンさんとジェレミア・ボッセンベルガー氏は、自分の犬が庭のフェンスを越えて逃げ出したことを認めましたが、その犬は普段は友好的で、その犬を撃たなければならなくなったとは信じていませんでした。



 日本では、自己所有地に侵入した猫を弓矢で撃った者に対しては、動物愛護管理法違反での有罪判決があります。例えば、平成13年に、私有地内に侵入した猫(無主物?)を、クロスボーで撃って殺害した者に対しての、略式の有罪判決(罰金30万円)です。(環境省資料) から引用します。


事実関係
被告人は、第1 平成12年12月23日、東京都世田谷区内の被告人方において、同人方敷地内に入ったねこ1匹に対し、所携のクロスボーで金属製の矢1本を放ち、これを同ねこの左肩部に命中させて胸部に刺入させ、よってそのころ、同区内において、同ねこを出血性によるショックにより死亡するに至らせ、もって愛護動物をみだりに殺した。
第2 同月24日、前記被告人方において、同人方敷地内に入ったねこ1匹に対し、所携のクロスボーで金属製の矢1本を放ち、これを同ねこの左頸部付近に命中させて同部付近皮下にろう管を形成させる傷害を負わせ、もって愛護動物を傷つけた。
刑罰
略式命令 罰金30万円



 杉本彩氏らが、「盗んだ猫を殺害した事件」をことさら取り上げて、「日本は海外と比べて動物虐待に対する処罰が甘すぎる」と主張しているのは、都合よく事実を抜きだした「嘘プロパガンダ」と断言しても間違いありません。(2)の「嘘」については、次回記事で取り上げます。


(画像)

 アメリカ、CBSニュース、No charges for Texas veterinarian who killed cat with bow and arrow 「弓と矢で猫を殺したテキサス州の女性獣医師に対する刑事告発はありません」。2015年6月25日 から。これが女性獣医師が猫を弓矢で殺害し、FaceBookでその死体を公開した画像。
 「私有地内に侵入した猫を弓矢で殺害して、その死体をFaceBookで公開した女性獣医師」の事件は、日本では間違いなく動物愛護管理法44条1項の、「みだりな愛護動物の殺傷」となり、有罪になると考えられます。ですから、「日本が著しく動物虐待に対する処罰が海外と比べて軽い」とは言えません。杉本彩氏らの、「日本は動物虐待に対する処罰が外国と比べて甘すぎる」という主張の根拠として挙げているアメリカの事件は、まさに「都合の良い事実の抜き書き」です。このような詭弁は信用できますか。

クリスティン 刑事訴追なし


(動画)

 Texas vet cat killer: Bow & arrow using Kristen Lindsey fights to keep license - TomoNews 「テキサスの猫殺し獣医師:弓矢を使った、クリスティン・リンゼイ獣医師は、獣医師免許を守るために戦うーアメリカ、TOMOニュース」 2016/05/02 に公開
 私有地に侵入した近所の飼い猫を弓矢で射殺し、その死体をFaceBookに公開した女性獣医師は、刑事訴追を受けませんでした。しかし獣医師免許の停止処分を受け、その無効を訴えて裁判を提訴しました。私見ですが、違法行為があったわけではありませんから、獣医師免許の停止処分は私はおかしいと思います。
 

動物愛護管理法は動物を保護することが目的ではない~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Domestic/inländisch)

 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。杉本彩氏らは「今の動物愛護法では動物を守れない」としています。しかし動物愛護管理法の目的は、動物の保護ではありません。



 「今の動物愛護管理法では動物を虐待から守れない。処罰が外国と比べて軽すぎる。守ることができる動物愛護法にするため厳罰化(懲役5年以下または罰金500万円以下に引き上げるべき」と、杉本彩氏らが求めています。例えば杉本彩氏のこのようなブログ記事などです。「動愛法の厳罰化とアニマルポリス設置」署名の再開! 2018年6月21日
 しかし動物愛護管理法の目的は、動物を虐待から守ることではありません。杉本彩氏らは、前提として動物愛護管理法を理解していません。では、動物愛護管理法の目的は何でしょうか。動物愛護管理法の目的、つまり保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)について考察します。

 動物愛護管理法の保護法益について、弁護士による見解を取り上げた記事があります。どんなに酷い動物虐待でも「初犯は執行猶予」の現実…「厳罰化」に向けたハードルとは 2018年7月16日(弁護士ドットコム)から引用します。


(動物愛護管理法の)「保護法益」をとらえなおす必要がある。
元税理士の事件をめぐっては、島弁護士によると、厳罰化にはハードルがあるという。
その一つが「保護法益」(ある特定の行為を規制することによって保護される利益のこと)だ。
「何を守るか」によって、その罰則は「どの程度であるべきか」が決まってくる。
動物愛護法の目的は、(1)国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資すること、(2)動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止すること――とされている。
この目的から、動物虐待の保護法益は「動物の生命・身体の安全」そのものではない。
一般的に、保護法益は「動物の愛護管理の良俗」と考えられている。
厳罰化にあたっては、この保護法益をとらえなおす必要が出てくるという。



 つまり、動物愛護管理法の保護法益は「動物の生命・身体の安全」そのものではなく、国民の「良俗」なのです。動物愛護管理法第1条では、「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」と記述されています。その他に、同法第1条では、本法の目的として「動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」とあります。
 動物愛護管理法の保護法益は、「1、動物を愛護することによる国民の情操を涵養すること」と、「2、動物を管理することにより被害を防止すること」の二つです。つまり、動物愛護管理法の保護法益は「国民の良俗」であることを鑑みれば、例えば「財産犯」などと比べれば法理論上厳罰化は難しいであろう、というのが島弁護士の見解です。なお、このように動物愛護管理法の保護法益は「動物を愛護することによる国民の情操の涵養」と「動物の管理による被害の防止」の両面があります。ですから「動物愛護法」と略するのは正しくありません。

 仮に動物愛護管理法の保護法益を見直し、「動物の生命・身体の安全」としたらどうなのでしょうか。アメリカ合衆国は、動物虐待に対する犯罪は州法での規定です。多くの州では、Animal cruelty law 「動物虐待法」という法律名であり、保護法益は「動物の虐待を防止することによる、動物の生命・身体の安全」と解釈できます。しかし、多くの州の動物虐待に対する法定刑は、自由刑では懲役1年以下としています。「国民の良俗」を保護法益とした日本の動物愛護管理法の方が、法定刑が重いのです。
 杉本彩氏は、2017年9月「改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム」 2017年9月 においてこのように述べています。「米オレゴン州 最高裁が、飼い主が扱う(または酷使する)動物を単なる所有物(器物)ではなく、それ以上の者としてみなす。ひどい扱いを受けた動物は法的な”被害者”とみなされ、虐待から守られるべき対象となる(この文章は意味不明ですが「オレゴン州の事件に対してのアメリカ合衆国連邦最高裁判所の判決」と理解します)。
 この最高裁判決も、「アメリカ合衆国の動物虐待法の目的は動物の生命・身体の安全」、であり、さらに一歩踏み込んで「人と動物との共生」にまで踏み込んだ司法判断と言えます。 
 しかしオレゴン州の Animal cruelty law 「動物虐待法」の法定刑の自由刑は、懲役1年以下で日本より寛容なのです(OREGON ANIMAL CRUELTY LAWS 「オレゴン州 動物虐待法」)。なお、杉本彩氏はバカの一つ覚えのようにアメリカの動物虐待犯罪に対する判決を取り上げますが、刑事司法制度が異なる国とは比較するのは無意味です。さらにこの判決では、「飼い主が扱う動物」とあり、杉本彩氏が「このような事件(野良猫の殺害)の再発のために動物愛護管理法の厳罰化が必要」としている、野良猫(無主物)が対象ではありません。アメリカでは複数の州(ワイオミング州など)で、ほぼ無制限に野良猫(とみなされる非占有猫も含む)の狩猟による殺害が合法だからです。

 ドイツの連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の保護法益は、第1条で「動物と人は同朋である des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf」と示された通り、保護法益は「人と動物との共生」です。しかし同法の自由刑の法定刑は懲役3年以下で、日本の動物愛護管理法と比べて著しく厳しいとは言えません。それ以前に、人の占有下にない飼い犬猫や無主物の犬猫(野良犬猫)は同法の適用ではありません。これらは狩猟法の適用となり、通年狩猟駆除が合法です。さらに狩猟法では、これらの犬猫の殺害においては殺害前の意識喪失や苦痛軽減義務すらありません。
 ですから杉本彩氏らが、「日本の動物愛護管理法は外国に比べて甘い。厳罰化せよ」との主張の根拠を、「野良猫の殺害に対する日本の執行猶予付判決」とするのは無知で滑稽です。オーストリア、スイスの動物保護法も、ドイツの動物保護法と同様の規定があります。

 動物虐待の法定刑の上限が自由刑で5年以上の国は、インドとオーストラリアがあります。インドでは、刑法で動物虐待の自由刑の法定刑を懲役5年以下としています。しかし一部の動物を抜いて、経的無価値の動物(無主物)は法の適用外です。ですから経済的無価値の犬猫(野良犬猫)は、虐待殺害しても処罰する根拠がありません。インドの動物虐待に対する法定刑は大変厳しいといえますが、保護法益としては、財産犯罪の抑制としての意味があります。
 オーストラリアのいくつかの州は、動物虐待に対する自由刑の法定刑の上限は5年以下から7年以下と定めています。保護法益は「動物虐待を禁じる」とし、「動物の生命・身体の安全」と言えます。しかし非占有の飼い犬猫や、無主物(野良)の犬猫は対象外で、狩猟駆除が合法で推奨されています。またオーストラリアでの動物虐待に対する処罰は、私が見た限りすべてが牛、ヒツジ、馬、家禽と言った家畜です。オーストラリアの動物虐待法の保護法益は、「畜産動物を守ることによる畜産業の健全性を確保する」ことも含まれるのかもしれません。
 インド、オーストラリアの動物虐待に対する法律の保護法益においても、杉本彩氏らが「日本の動物虐待に対する処罰は外国に比べて甘い」との主張の根拠に、日本の野良猫の殺害で執行猶予が付ついた懲役の判決挙げていることは矛盾します。

 弁護士ドットコムの記事での、島弁護士の発言、「動物愛護管理法の保護法益は国民の良俗であって、動物の生命・身体の安全ではない」との意見は正しいといえます。しかし「動物愛護管理法の保護法益を『動物と共生』という面から見直す」ことにより、厳罰化することが正しいのでしょうか。繰り返しますが、ドイツの動物保護法では、「動物は人の同朋」と第1条で明記し、「人と動物の共生」を保護法益としています。しかし、無主物や人の占有下にない犬猫の狩猟による殺傷は合法です。さらに法定刑は日本の動物愛護管理法と比較して著しく厳しいとは言えません。

 また「動物の生命・身体の安全」を保護法益としているオーストラリアの州法では、無主物(野良)の犬猫は法律の適用外です。同じく「動物の生命・身体の安全」を保護法益としているアメリカ合衆国の各州の動物虐待法は、法定刑は日本より寛容です。また、財産被害を防止するためであれば、私有地内に侵入する犬猫などの殺害は、アメリカ合衆国の多くの州では合法です。ドイツのように、猫の狩猟駆除をほぼ無制限(通年など)に合法としているウィスコンシン州などもあります。
 動物虐待が、懲役5年以下(杉本彩氏らが求めている動物愛護管理法の厳罰化と同じ)と、日本よりはるかに厳しいインドの動物虐待に対する処罰は、経済的無価値(無主物、野良)の犬猫などは適用ではありません。保護法益が「財産権の侵害の防止」という面があるからです。

 杉本彩氏が「このような事件の再発を防ぐために動物愛護管理法を厳罰化するべき」としている、日本の野良猫の殺害での執行猶予付き判決の事件は、海外ではむしろ処罰されないのです。杉本彩氏らがこの事件を根拠に、「動物愛護管理法の罰則は海外と比べて甘い。懲役5年以下、または罰金500万円以下に引き上げるべき」との主張は失当です。
 また、島弁護士の、「動物愛護管理法の保護法益を見直すことにより厳罰化が可能になる」との見解も、私は外国の法律と比較すれば正しいとは思いません
。動物愛護管理法の処罰を懲役5年以下、罰金500万円以下」に引き上げることが妥当なのでしょうか。仮に、杉本彩氏らが主張するように、「野良猫(無主物)の殺害を防止するために動物愛護管理法を厳罰化する」としたら、むしろ国際的には特異な法体系になると思います。国際的には、野良(無主物)の犬猫や、非占有犬猫の殺害は人の占有下にある動物とは区別し、一定の条件で合法としたり、処罰規定がないからです。杉本彩氏らの、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた日本の事件をもって「日本は海外に比べて動物虐待の処罰が甘い。厳罰化せよ」との主張は、実に滑稽です。


(動画)

 No charges against Sanford man who shot neighbor’s dog 「近所の飼い犬を射殺したサンフォードの男性は、刑事訴追を受けません」 2016/05/12 に公開 CBS17 (CBSテレビニュース)
 私有地内に侵入した近隣の飼い犬を射殺した男性は、刑事訴追を受けませんでした。アメリカの各州では、私有地内の財産被害を防止するためであれば、私有地に侵入する犬猫を殺害することが合法だからです。杉本彩氏らは、ことさらアメリカの動物虐待の判決を取り上げますが、刑事司法制度が異なる国の判決は一概に比べられません。偏った情報のみを偏向して拡散するのは、もはや言論テロです。同様のケースでは、日本では動物愛護管理法でほぼ有罪になると思います。

A Sanford man will not face charges after he shot a neighbor’s dog that was attacking chickens on his property.

サンフォードの男性は、自己所有地内で、鶏を襲った近隣の犬を射殺しましたが、刑事訴追を受けることはありません。


動物虐待の法定刑が7年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(オーストラリア編)






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(summary)
What are the penalties for animal cruelty offences?


 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。海外では、動物虐待に対する懲役の上限が5年以上の国がいくつかあります。今回は、オーストラリアについてのべます。



 前回記事では、動物の正当な理由がない殺害や虐待に対しては、インドは刑法の法定刑が「懲役5年以下または罰金、もしくは併科」だということを述べました。動物の正当な理由がない殺害や虐待に対しては、インドは国際比較では際立って厳しい国と言えそうです。
 しかし無主物(野良)=経済的価値がない犬猫などは、法の適用とはなりません。インドでは、州が大量に野犬野良犬を殺処分しており、民間人も自衛団を結成して野犬野良犬を駆除しています。最高裁判所も、野良犬の殺害は合法であるとの判断を示しています。つまり杉本彩氏らの、日本の野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決を根拠に、「日本は動物虐待に対する処罰が甘すぎる」との主張は、インドを根拠とすれば失当です。

 今回記事では、オーストラリアの動物虐待に対する法律とその処罰について述べたいと思います。オーストラリアは複数の州で、動物虐待に対する法定刑での懲役の上限を5年以下ないし7年以下と定めています。特にクイーンズランド州は動物虐待に対する法定刑が刑法で定められ、法定刑は懲役7年以下です。
 しかしオーストラリア全土では、野良犬猫(さらには飼い犬猫であっても非占有で屋外を徘徊しているもの)は積極的に駆除すべきとされ、殺害は合法です。一部の州では野良犬の殺害に対して報奨金を支払っています(*1)(ヴィクトリア州など)。猫も、自治体によっては殺害に対して報奨金を支払います(*2)。
 また動物虐待に対するオーストラリアの有罪判決は法定刑に比較して寛容であり、ほぼ実刑はないとされています。さらに私が調べた限り、オーストラリアでの動物虐待罪での有罪判決は、すべてが牛、ヒツジなどの家畜に対するものです。したがって、杉本彩氏らの、日本の野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた判決を根拠に「日本の動物虐待に対する処罰は海外と比べて甘い」は、オーストラリアを根拠とすることはできません。

 まず、オーストラリの州別の動物虐待罪の法定刑ですが、次の通りです。What are the penalties for animal cruelty offences? 「動物虐待行為に対する処罰はどの程度ですか?(州別)」 オーストラリアRSPCA調べ 2018年最新版


・ニューサウスウェールズ州   懲役5年以下 罰金(自然人22,000$以下 法人110,000$以下)
・クイーンズランド州   懲役7年以下   罰金(自然人235,600$以下 法人1,178,000$以下)
・南オーストラリア州   懲役4年以下   罰金(自然人50,000ドル以下)
・西オーストラリア州   懲役5年以下   罰金(自然人50,000$以下 法人250,000以下)
(その他の州、首都特別地域、北部準州、タスマニア州、ヴィクトリア州、は、法定刑の懲役の上限は1年から2年の間)



(画像)

 What are the penalties for animal cruelty offences? 「動物虐待行為に対する処罰はどの程度ですか?(州別)」 オーストラリアRSPCA調べ 2018年最新版

オーストラリア 動物虐待 刑


 次に、オーストラリアでの刑事訴追された、動物虐待事件の一覧から引用します。Record of prosecutions 「動物虐待に対する刑事訴追記録(ヴィクトリア州)」 2018年8月28日
 以下に記載された事件のうち、実刑が言い渡された判決は一例もありません。2件の条件付き(執行猶予を付けて経過を見るなど)の執行猶予つき有罪判決は、1件が牛に対する虐待で懲役3カ月、もう1件がヒツジに対する虐待で懲役18カ月です。31件の事件は、「牛、ヒツジ、馬、家禽」に対する虐待行為で、すべてが家畜です。
 無主物の犬猫(野良犬猫)はもちろんのこと、非占有の(放し飼いの)飼い犬猫、さらに犬猫に対する有罪判決は一件もありません。杉本彩氏らは、日本の野良猫の殺害で執行猶予付き有罪になった判決を根拠に、「日本の動物虐待に対する処罰が外国と比べて軽すぎる。動物愛護管理法の動物虐待に対する法定刑を懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきだ」と主張しています。彼女らの無知蒙昧ぶりにはあきれるばかりで、失笑を禁じえません。


Record of prosecutions
Over the last five and half years (2012-2018), the department prosecuted 71 cases, resulting in convictions or findings of guilt in respect of 557 charges.
2 terms of imprisonment and 15 individuals were banned from owning or managing livestock for two, seven or ten years.

動物虐待の刑事訴追記録
過去5年半(2012年~2018年)にわたって、ヴィクトリア州農業省は71件の動物虐待事件を起訴し、557件の告発について有罪判決または罪状認知を得ました。
2件の懲役判決(いずれも執行猶予付き)があり、15件の個人の2年、7年または10年間の家畜の所有または管理を禁じられました。



(動画)

 Cat Busters post photos of dead cats to Facebook warning pet owners to keep cats indoors - TomoNews 「オーストラリアのキャットバスターズ(猫駆除活動家たち)は死んだ猫の写真をFacebookに公開して、猫の飼い主に猫を屋内で飼うように警告しています - TomoNews」 2016/07/18 に公開 アメリカ TOMOニュース
 オーストラリアでは、在来生物保護のために、屋外猫を殺害するFBのグループがあります。当初はこのFaceBookは一般公開でした。しかしあまりに残酷な写真が多く掲載され、ヘビに意図的に猫を捕食させた?など批判されたこともあり、現在は限定公開のようです。もちろんオーストラリアでは、無主物(野良犬猫)の、さらには非占有の犬猫の殺害は処罰の対象ではなく、むしろ推奨されています。日本で野良猫を複数殺害した事件を持って(この事件の被告人は、オーストラリアでは処罰されない)「日本は海外と比べて動物虐待の処罰が甘すぎる」と必死にわめいている杉本彩さんの痛いこと痛いこと(笑い)。

CANBERRA, AUSTRALIA — A Facebook group in Australia, Cat Busters, is making its message clear to cat owners: keep your precious pets indoors or they may end up dead.
The group claims its cat killing practices are justified because feral cats disrupt biodiversity by killing native species.
For those who don’t heed their warnings, they’ve begun posting photos of their kills to show they’re not kidding around.
one of a sticker on the back of a van.
“SAVE AUSTRALIAN WILDLIFE: GO HOME AND SHOOT YOUR CAT.”

キャンベラ、オーストラリア - オーストラリアのFacebookグループ、キャットバスターズ(猫駆除活動家たち)は、猫の飼い主にメッセージを伝えています。
あなたの大切なペットを室内に閉じ込めるか、さもないと死んでしまうかもしれません。
同グループは、野良猫が在来生物を殺すことによって生物多様性を破壊するために、猫の殺害行為は正当化されていると主張しています。
彼らの警告に耳を傾けていない人たちのために、彼らは冗談を言っているのではないことを示すために、猫の殺害の写真をFBに投稿し始めました。
バンの後ろに貼られたステッカーの一つ。
「オーストラリア人は野生生物を保護すべき:家に帰れ、そしてあなたの猫を射殺せよ」。





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カンザスシティでは、TNRをすると180日以下の懲役刑に処せられる






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(summary)
Go To Jail For Feeding Stray Cats, TNR.


 私は2012年に、アメリカ合衆国ミズーリ州のカンザスシティでTNRをしたことで刑事訴追され、実名報道された女性について取り上げました。カンザスシティは、例外なく野良猫の餌やりに対して厳しく処罰する条例があります。この女性はTNR をして懲役に直面しました。カンザスシティの条例「猫に給餌をすればその者の飼い猫とみなす。猫の飼育数の上限4匹を超える、もしくは飼い猫の登録義務に違反した場合は90日までの懲役または500ドル以下の罰金、もしくは併科を科す(当時)」に違反したのです。カンザスシティはさらにその条例の罰則を強化し、180日までの懲役または1,000ドル以下の罰金、または併科としました。


 カンザスシティでTNRを行ったことで刑事訴追された女性の、事件の概要はこちらです。なお、カンザス州が属するミズーリ州では、TNRの公的制度はありませんし、傘下の自治体でも一つもありません。Woman convicted of harboring feral cats して有罪判決を受けた女」 2012年11月


A suburban Kansas City woman who traps, neuters, releases and feeds feral cats has been convicted of harboring too many of the animals.
Annette Betancourt was cited for creating a public nuisance in October 2011 after neighbors complained about a feral cat colony under her care.
The Kansas City Star reports Clay County jurors convicted her Monday of violating the municipal ordinance.
She could face a sentence of as long as 90 days in the county jail, a fine of as much as $500 or a combination of both penalties.

トラップ、不妊去勢、リリース、いわゆる野良猫のTNRや餌やりを行っているカンザスシティ郊外に住む女性は、条例で定める数の上限を超えて、動物の飼育をした違反で有罪判決を受けました。
アネット·ベタンクール被告人は、隣人の「野良猫の群れが迷惑だ」との訴えにより、公衆に迷惑をかける破廉恥罪で2011年10月に検挙されました。
カンザスシティスター紙(地方新聞)は、クレイ郡の陪審員による、条例違反でのアネット・ベタンクール被告人の有罪判決の内容を月曜日に報告します。
アネット・ベタンクール被告人は刑務所での90日以内の期間の懲役か、500ドル以下の罰金、もしくは両方の罰則の併科が科される判決が言い渡される可能性に直面しています。



 TNRを行い、有罪判決を受けることとなったアネット・ベタンクール氏はその後、その根拠となる条例(TNRを行えば、その猫を飼い猫とみなし、無登録もしくは条例で定める4匹を超えた場合は処罰される)の廃止を求める運動を開始しました。
 Feral Cat TNR Advocate Found Guilty After Going to Trial to Defend Her Work 「野良猫のTNRの支持者の女は、彼女の仕事を守ろうとした後にそれが違法行為で有罪となることを発見した」 2012年11月5日 から引用します。


A city ordinance effectively makes it against the law for people to care for feral cat colonies and conduct TNR.
Annette’s penalty could range from a $500 fine up to 90 days in jail.
Animal Control has not been supportive of Annette and her efforts, and practices trap and kill with feral cats.
Feral Cat Caretaker Seeks Change in Local Law.
Annette started a change.org petition asking for the law to be changed.

市の条例は実際問題、野良猫の群れの世話をしTNRを行う人にとっては法律に反することとなります。
アネットさんは、罰金500ドルの罰金刑から90日間の刑務所での懲役に及ぶ可能性があります。
アニマルコントロール(註 行政機関)は、アネットさんとその活動を支持しておらず、野良猫をわなでとらえて殺します。
野良猫を世話する人は、この地域の法律の変更を求めます。
アネットさんは、この法律を変更することを求めるために、change.org の署名活動を開始しました。



 このように、TNRをしたがために、有罪判決を受けることとなった(処罰の内容は報道されていません)アネット・ベタンクール氏ですが、「TNR活動が有罪となる」条例の廃止を求めるインターネットの署名活動を行いました。しかし、その活動とは裏腹に、カンザスシティは、事実上のTNR活動を含む野良猫の餌やりを禁止する条例の罰則を強化しました。
 アネット・ベタンクール氏が刑事訴追された2012年当時は、罰則が「懲役90日以下または500ドル以下、もしくはその併科」でした。しかし現在は、懲役期間も罰金も2倍の、「懲役180日以下または罰金1,000ドル以下、もしくはその併科」に引き上げられています。アメリカはカンザスシティに限らず、TNRに対する評価が否定的な流れになっていると感じます。Chapter 14 - ANIMALS[1] 「カンザスシティ条例 第14章 動物」 から引用します。


Sec. 14-28. - Limitation on number of dogs, cats, ferrets and Vietnamese potbellied pigs.
(a) It shall be unlawful and a public nuisance for any person in charge of a residence to keep or allow to be kept more than four dogs or four cats, or four Vietnamese potbellied pigs or any combination of such animals exceeding four in number, over the age of 120 days at such residence unless the residence or all of the dogs, cats and Vietnamese potbellied pigs kept there are within one or more of the following exceptions:
Sec. 14-51. - Penalties generally.
(a) Any person violating any provision of this chapter shall be deemed guilty of an ordinance violation, and upon conviction of any such violation shall, unless another specific penalty or specific penalty range be provided by another subsection of this section, be punished by a fine of not less than $75.00 and not more than $1,000.00, or by imprisonment in the municipal correctional institution for a term not to exceed 180 days, or by both such fine and imprisonment.

第14節-28 犬、猫、フェレット、ぺットのベトナム豚の飼育数に制限があります。
4頭以上の犬または4匹の猫、または4頭のペットのベトナム豚、または4頭を超えるそのような動物の任意の組み合わせで住宅で120日以上の期間で飼育し維持することは、次の例外の1つ以上を除外して違法であり、居住者にとっては公共の迷惑です。
第14節-51 一般的な罰則
(a)本章の条項に違反する者は、条例違反の有罪とみなされ、そしてこの違反の有罪判決を受けた場合には、別に定める罰金または特定の罰則の範囲で、本節の別の項に定められない限り、 $ 75.00以上$ 1,000.00以下の罰金、または180日を超えない期間の地方自治体の刑務所での懲役または罰金と懲役の併科で処罰されることがある。



 この事件は、私が引用した地方新聞、コロンビア・デイリー・トリビューンのインターネット版記事のほか、複数のマスコミが伝えています。また、地方テレビ局も報道しています。
 かつての、この事件を取り上げた私の記事、米国では、猫ボラ活動は懲役刑になりますぞ!ー1、に、面白いコメントを投稿された方がいます。以下に引用します。


嘘つきめぐみ様 2018-10-30
ネットって自分の発信したい内容を検索すると出てくる世界。
「安倍はホモ」でもさがせばあります。
めぐみは反TNR主義なのでそういう記事探しを命掛けで頑張ってる可哀想な人なんです。



 繰り返しますがこの事件は、私はアメリカの複数のマスメディア(大手マスコミ)のニュースソースを確認しています。地方TV局のニュースでも事件の概要と、被告人であるアネットベタンクール氏は実名で報道されています。「ネットって自分の発信したい内容を検索すると出てくる世界」だそうですが、では読者様にお願いします。次の事柄に関する情報をぜひ示してください。

1、アメリカ合衆国では野良猫の餌やりで懲役刑を定めた自治体は一つもない。
2、ドイツでは公的殺処分はない。
3、ドイツは生体販売ペットショップはない。
4、ドイツでは、野良猫(無主物)の虐待行為は懲役10年以上になるとの判決もしくは学説。
5、イギリスでは生体販売ペットショップがない。

 それぞれの国の言語の、その国の該当する情報を提示してください。 こちらの記事で引用しているニュースソースはプロのマスコミの記事ですので、条件は「プロのマスコミの記事(ソーシャルメディアや個人ブログ、まとめサイト、BBSなどは除外)、政府広報、学術論文などの公的機関の発表」に限らせていただきます。今まで1、2、3、4、5は、その国の情報では、私が捜したところ、一件も見つかりませんでした。 なお、2、3、4、5は、何年も前から公開質問をしていますが、一件も回答がありません。 ぜひ該当する情報を探してコメントしてください。


(動画)

 Man, 76, Goes To Jail For Feeding Stray Cats 「76歳の男性は、野良猫に餌をやったために刑務所に行く」。2015/02/17 に公開 アメリカ、CBSのテレビニュース 実名報道。
  野良猫に餌をやって、実際に刑務所で服役した、アメリカ合衆国、テキサス州の男性、デビッド・パートン氏。




(画像)

 こちらも長らく公開質問をして該当する情報、「ドイツでは無主物の猫の殺害では懲役10年以上になる」を求めています(ただし係属裁判所と事件番号がわかるもの)。まだに一つも例示した方がいません。10年どころか、野良猫の殺害で実刑になった判例すら提示された方がいません。
 あらっ、「ネットって自分の発信したい内容を検索すると出てくる世界」なんじゃないですか。どうして提示する方が一人もいないのでしょうか。

猫伯爵

ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Rettte die Tierheime!


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事のうち、
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ですが、読者様から私の記述に対して指摘するコメントがありましたので一部を訂正します。お詫びします。



 まず、該当するコメントを引用します。続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏 から。


サーバント様 
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 以下「本報告書」と記述する)図表5の「入所数」の2009年の数字に、約512程度の係数をかけた数が、さんかくたまごさんが先日の記事で引用された、「ティアハイムを助けてください(ティアハイムの窮状を訴える広報)」の図表中の動物別の数とほぼ同じ数になります。
「野生動物」の項はExotenの項の数と符号します。(野生動物というより動物業界でいうところの「エキゾチックアニマル」なのかもしれませんが)。
従って、委託事業の報告書も、ドイツ語広報も同じデータを基にしており、総施設数を512程度と見積もった計算が行われていることになります。
委託報告書中では本文中で図表3を「平均取り扱い頭数」と表現したり、図表4で保護期間という言葉を使ってたりしていることからも、少なくともこの節においては「保護」という言葉を、施設で飼養されている状態のことを指している(施設へ入れる措置のことではない)と読めます。
即ち、「平均保護頭数」とは、言い換えれば「平均在庫数」のことを表現しており、在庫が増える傾向にある、というデータであると思われます。
これに総施設数を乗じて出るのは、全土の平均在庫数であって、入所措置がとられた数とは異なると思います。

さんかくたまご
サーバント 様、ご指摘ありがとうございます。
つまり本報告書の図表3に示されている「平均保護数」の数字は、いわゆる企業会計でいう「期末在庫」で、図表5の「入所数」が、「年間の仕入れ総数」という意味ということでしょう。
ただ、「ドイツ動物保護連盟から提供を受けた資料に基づき」とあり、その資料の原文を確認していないので、非常に誤解を招くと思います。
だから外国語の出典では、可能な限り原文を示せ、と。
図表3、だけ見れば、「ティアハイムの期末在庫(期末の保護動物の総数=ストック)」ではなく、「年間の総仕入れ数(年間の引受数=フロー)」とまず誤認します。
その点をきちんと説明しない本資料はやはり問題があると思います。
そういう点を考慮すれば、ここに示されている図表は信頼できるかもしれません。
ということは、「平均譲渡率が犬で66%」というのは信ぴょう性が高いということになりそうです。
ドイツ、ハノーバー大学の学術調査(2014年)では、全ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は26.2%であり、返還数などを考慮すれば大体この程度の数字かもしれません。
つまり朝日新聞などの報道、「ティアハイムではほぼ100%譲渡される」は嘘であることが分かります。
その旨も含めて、三菱UFJリサーチ&コンサルティングは回答し、元となった資料を開示すべきでしょう。
この点については、訂正記事を書きます。



 私が記事、ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、で問題にした、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 13ページの3:「図表3:連盟傘下のティアアハイム平均保護頭数」ですが、私は記事でその数を、「ティアハイムが年間に引き受けた動物の総数(フロー。つまり企業会計でいるところの「年間仕入数」」という意味で理解しました。しかし資料をよく読めば、武井泉氏は、これを、「期末時点で保護されている(ティアハムに在籍している。ストック。企業会計でいえば期末在庫)動物の総数」という意味でもちいたと思われます。
 その点では、私の記事には齟齬があったと思われますので、お詫びします。日本では、保護団体が公表している資料で「保護数」としているのは、「多くが年間の引受数」を示しています。本資料には、「図表3」、「図表5」における、「入所数」、「保護数」の注釈をつけるべきでしょう。また出典がドイツ語と思われますが、原文を示すべきだと思います。

 この武井泉氏の本資料に挙げた、「図表5:ティアハイムの平均譲渡率」は、私がかねてより提供してきた、「ドイツでの犬の入手シェアは、ティアハイムは1割に満たない程度」という情報が正しいことを後押しするものです。
 しかし武井泉氏は、他のシンポジウムなどでは、「ドイツでは犬はティアハイムから入手するのが一般的である」と発言しています。例えばこのようなものです。【レポート前編】ペット産業の社会的責任を考えるシンポジウム。この方は、「一般的」をどのように理解しているのでしょう。頭の中身を見てみたいものです。


(画像 1)

 武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 13ページより。ここでは「保護頭数」とあります。

武井泉 ティアハイム


(画像 2)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 14ページより。「ティアハイムの保護動物の平均譲渡率」。ここでは「入所数」との表示があります。

武井泉 ティアハイム1


(画像 3)

 ドイツ、ティアハイム連盟の統計(Rettte die Tierheime!)「ティアハイムを助けてください(ティアハイムの窮状を訴える広報)」から。
 当のドイツ、動物保護連盟自ら公表している、ドイツ全土のティアハイムの動物の年間引受総数(フロー。企業会計でいう「仕入れ総数」)。

ティアハイム連盟 統計



 ということは、「ドイツのティアハイムの平犬の平均渡率が66%」という数字は信ぴょう性が高いと思われます。一方、ハノーバー獣医科大学では、2014年にドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州の、ティアハイムにおける犬の扱いについての学術調査を行っています。それによれば、ドイツのティアハイムの犬の平均殺処分率は26.2%でした。ドイツのティアハイムの平均殺処分率は、実は日本の公的施設の殺処分率(21.7% 犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)平成30年11月1日 )より高いのです。
 ハノーバー(ハノーファー)獣医科大学が行った、詳細なティアハイムに関する調査報告書から引用します。Tierärztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 「ノルトライン=ヴェストファーレン州のティアハイムにおける、行政が拾得押収した、財政補助のある犬の健康と福祉のための世話や飼育環境の意義」。2014年


Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien für das Töten von Tieren in Tierheimen festgelegt.
dies ist nur in Ausnah- mefällen zulässig.
Wie im Falle einer massiven Überbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser Fälle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag „ein anderer vernünftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, Ängstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .

ドイツ動物保護連盟E. V.によるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。



 しかし日本では、「ドイツのティアハイムは殺処分ゼロで譲渡率がほぼ100%である」という、嘘情報が拡散されています。例えばこのような記事です。
 ティアハイムとは~ペット先進国ドイツの動物保護事情 2016年7月25日から引用します。


(ティアハイムの)9割を超える譲渡率
年間で1万頭以上の動物を引取っているということだが、譲渡率はなんと9割を超えるそうだ(中日新聞記事より)(管理人註 中日新聞記事はこの点について出典を一切示していない)。
日本の返還・譲渡率も年々高まっているものの、その直近の数値(2015年、犬63.5%/猫25.6%、殺処分のデータ記事より)と比べても、はるかに高い割合で引取った動物を譲渡していることになる。



 さらにこのような噴飯記事も。首都東京は動物愛護先進都市になれるか 朝日新聞Sippo 2015/08/14 太田匡彦(笑い)


動物愛護後進国・日本またはその象徴としての東京。
東京都の人口を考えれば、積極的な譲渡活動によって、殺処分数を限りなくゼロに近づけることは十分に可能だ。
五輪後に使い道に困るようなハコモノを新設するくらいなら、老朽化した東京都動物愛護相談センターを建て替えることもできるはず。
誰もが足を運びやすく、もちろん殺処分など行わない、ドイツの「ティアハイム」のような動物保護・譲渡施設に生まれ変わらせればいい。

動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)





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(summary)
Central Government Act Section 429 in The Indian Penal Code


 記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。海外では、動物虐待に対する法定刑の上限が、懲役5年以上の国・州がいくつかあります。今回は、それらの法律について考察します。



 前回記事で書いた通り私は、その国の動物虐待に対する処罰が寛容なのか、それとも厳しいのかの比較は、総合的に次の事柄を考慮しなければならないと思います。

1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断



 杉本彩氏らは、「日本は海外に比べて動物虐待に対する処罰が軽すぎる」とし、「日本の動物愛護管理法における動物虐待の法定刑を『懲役5年以下、または罰金500万円以下』に引き上げるべきである」と主張しています。では、海外では、動物虐待に対する法定刑の上限が、「懲役5年以上」の国はあるのでしょうか。

 いくつかの国であります。例えばインドとオーストラリアの複数の州です。しかしいずれも、「無主物(野良)の犬猫」は、その法律の適用ではありません。インドでは、牛などの一部の家畜では、「経済的価値にかかわらず虐待行為は懲役5年以下または罰金もしくは併科」と刑法で定められています。さらに憲法で牛の殺害を禁じています。しかし経済的価値がない無主物(野良)の猫犬は、刑法では、虐待、殺害に対する処罰規定すらありません。
 オーストラリアでは、複数の州が動物虐待に対する法定刑を「懲役5年以下~懲役7年以下」としています。特にクイーンズランド州では動物虐待は刑法により、懲役7年以下という重罪です。ですから国際比較では、極めてオーストラリアの一部の州では動物虐待に対する処罰が厳しいといえます。しかし無主物(野良)や、非占有の犬猫(仮に飼い主があったとしても)は法の適用は受けず、むしろ積極的に狩猟駆除し、殺害することが推奨されています。 

 杉本彩氏らは、「日本の動物虐待に対する処罰は海外に比べて軽すぎる」と主張している根拠として、馬鹿の一つ覚えのように日本の、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた懲役判決」を取り上げています。しかし私が調べたところ、「動物虐待に対する法定刑の上限が5年以上」の国は、野良猫(無主物)は、動物虐待を処罰する法律の適用外です。まさに杉本彩氏らの無知蒙昧ぶりは恥さらしです。

 まず、「動物虐待に対する法定刑が懲役5年以下、または罰金もしくは併科」と定めている、インド刑法を引用します。本法では、経済的価値がない無主物(野良)の犬猫に対しては適用されず、処罰すらありません。Central Government Act Section 429 in The Indian Penal Code インド中央政府法 インド刑法第429条



Central Government Act Section 429 in The Indian Penal Code
Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees.
Whoever commits mis­chief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both. 

牛などと、任意のそのほかの50ルピー以上の経済的価値があるいかなる動物を殺害する、もしくは後遺障害を与え他人に被害を与えること。
何人であっても、すべての象、ラクダ、ウマ、ラバ、水牛、野牛、雌牛、雄牛はその経済的価値にかかわらず、または経済価値が50ルピー以上のすべての動物を殺害、毒を与える、後遺障害を与える、または無用な死体の利用をした者は、5年間までの懲役刑か罰金、またはその両方が科されます。



 現にインドはケララ州などは、州が野犬の殺処分を自ら行っていますし、民間でも野犬を大量に殺害しています。インドのケララ州は年間50万頭もの野犬を殺害しているとされています。
 2015年には、インド最高裁判所がケララ州が行っている野犬の大量殺害を合法と認めました。最高裁判所は判決の中で「野良犬(無主物)はペット(飼い主=所有者がいる)の犬とは異なり、刑法の処罰の対象ではない」と明言しています。Is it legal to kill a street dog in India? 「インドでは野良犬を殺害することは合法でしょうか?」 2016年10月4日 を引用します。


Killing a house pet can attract a jail term of up to five years.
But stray dog is not a pet dog, it is nuisance which pause threat to humans .
The Indian Penal Code does not specifically recognize offences against animals
and crimes like killing or maiming, which are dealt under the category of offences against "property" of people and this excludes stray animals as they are not "assets".

家庭(人が飼育している)のペットを殺すことは、最高5年間の刑期をもたらす可能性があります。
しかし、野良犬(飼い主がいない、無主物)はペットの犬ではありません、人間に脅威を与える迷惑な存在です。
インドの刑法は、動物に対する犯罪を特に認めていません。
人の「財産(つまり飼育動物、経済的価値がある動物)」に対する、犯罪の範疇で扱われている殺害や傷害のような行為は犯罪ですが、野良(人に飼われていない、無主物。経済的価値がない)の動物は「財産」ではないので、(刑法上の処罰から)除外されています。



(動画)

 India Kerala goes on a culling spree to kill stray dogs. 「インド、ケララ州は、野良犬の殺害をすることによって野良犬の淘汰を続ける」。2016年9月28日公開。これは地方行政機関が行うことですから、完全に「公的殺処分」です。

A local administrative body in Kerala state has gone on a culling spree to kill all stray dogs in their village following repeated complaints of menace from residents in Kerala’s Thiruvananthapuram city.

インド、ケララ州の地方行政機関は、ケララ州のティルヴァナンタプラム市に住む住民から、野良犬による脅威があるとの訴えを繰り返し受けて、村の野良犬をすべて殺害しようとしている。





(動画)

 Kill stray dog in Njarakkal Manorama NEWS 「インド、ナラカカルの野犬を殺せ マノラマニュース」。2016年9月6日。
 民間人も、自警団を作って積極的に私的に野犬駆除を行っています。撲殺刺殺などの、決して苦痛軽減に配慮したとは言えない方法で駆除しています。




 以上のように、動物虐待に対して懲役の上限を5年以上の法定刑を定めている国や州はありますが、いずれも無主物の野良犬猫は除外しています。インド、オーストラリア以外でも、ドイツ、オーストリア、スイス(猫のみ)は無主物(野良)、さらには飼い犬猫であっても非占有であれば狩猟による殺傷は通年合法です。また、多くの国、州では、財産被害を受けていれば、無主物(野良)、さらには非占有の犬猫は飼い主があったとしても、その防止のためならば殺害は合法です。
 むしろ無主物、非占有の動物まで、人の占有下にあるものと同等の保護を与えている日本の動物愛護管理法は国際的に例外です。杉本彩氏らの無教養ぶりにはこちらが赤面します。次回は、オーストラリアの動物虐待に関する法律と処罰について述べます。

続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏







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(Zusammenfassung)
Rettte die Tierheime!


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事は前回記事に続き、本資料のドイツのティアハイムの動物保護数と譲渡率に対する疑義について取り上げます。



 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」「と記述する)は、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。
 本報告書では、ドイツのティアハイムの平均動物保護数と譲渡率が、「ドイツ動物保護連盟から提供を受けた資料に基づいて、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが作成した」として、一覧表にまとめられています。しかし同時期に公表されている、当の動物保護連盟が公表いた数字とはかけ離れており、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが何ら名の資料の読み間違いなどをしているとしか考えられません。今回は、前回記事に続いてその疑義について述べます。

 まず、武井泉氏による本資料の、「ドイツのティアハイムの保護動物の平均数」についての一覧表はこちらです。「ドイツ動物保護連盟から提供された資料に基づき作成」と注釈があります。


(画像 1)

 武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 13ページより。

武井泉 ティアハイム


 上記の表の数値に、ドイツ全土のティアハイムの総数をかければ、ドイツ全体のティアハイムの動物保護数が求められます。なおドイツのティアハイムの総数は、おおむね550施設程度で安定しており、経年により増減はほとんどありません。このドイツにおけるティハイムの総数は、本報告書にも記載があります。
 本報告書の、上記の「ティアハイム平均動物保護数」の表により、ドイツにおけるティアハイムの犬の保護総数を年別に求めると、次の数値になります(ティアハイムの平均年犬保護数×ティアハイム総数)。


ドイツにおけるティアハイムの犬の保護総数(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの報告書から求めた数値)

1996年   25,300頭
2000年   32,450頭  
2006年   21,450頭
2010年   22,000頭


 また武井泉氏は、「ドイツ動物保護連盟から提供を受けた資料から三菱UFJリサーチ&コンサルティングが作成した資料として、ドイツのティアハイムの保護動物の譲渡率も一覧表にしています。


(画像 2)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 14ページより。「ティアハイムの保護動物の平均譲渡率」

武井泉 ティアハイム1


 (画像 1)、(画像 2)の表から、直近の2010年の、ドイツ全土でのティアハイムの犬の譲渡総数を求めます。保護数は2010年、譲渡率は2009年と集計年は一致しませんが、同年での数値がありませんのでやむを得ず、2010年の譲渡数を前年の数字を用いて計算します。
22,000×0.66=14,520頭

 さらに、ドイツ全土でのティアハイムの犬の譲渡割合(犬の入手シェア)を求めます。それは、ドイツ全土で犬を入手した総数に、ティアハイムが譲渡した数値の割合で求められます。ドイツで入手された犬の数ですが、全独ケネルクラブがドイツにおける子犬の商業販売数の推計値を出しています。
 Daten zur Hundehaltung 「犬の飼育に関するデータ」(2013年)から、引用します。


Daten zur Hundehaltung
Absolut gesicherte Daten zum Hundebestand und zur Hundezucht in Deutschland gibt es nicht, so dass man von Schätzungen ausgehen muss.
Danach finden in Deutschland jährlich ca. 500.000 Hundewelpen einen neuen Besitzer.
Davon werden ca. 400.000 Welpen in Deutschland gezüchtet – ca. 100.000 Welpen werden importiert.
Insgesamt werden damit jährlich ca. 345.000 Rassehunde- und ca. 155.000 Mischlingswelpen in Deutschland verkauft.

犬の飼育に関するデータ
犬の個体数や犬の繁殖に関するデータは絶対的に正確なデータはありませんので、推定値によらなければなりません。
約50万匹の犬の子犬が、ドイツで毎年新しい飼い主を見つけるでしょう。
このうち約40万頭の子犬がドイツで繁殖されたものであり、約10万頭の子犬が輸入されています。
合計で、約345,000の純血種の子犬と、約155,000のミックス種の子犬がドイツで毎年販売されています



 以上の数値により、ドイツ全体の、ティアハイムから犬を入手する割合を求めます。つまり武井氏が作成した資料によれば、ドイツでティアハイムから犬を入手する割合は、最大でも2パーセント台ということです。ドイツにおいても、商業販売やティアハイムから犬を入手する以外にも、当然「自家繁殖」や、「友人、知人からもらった」、「野良犬を拾った」というケースもあるでしょう。ですから武井氏の資料によれば、ティアハイムから犬を入手した割合は、ドイツでは2.57%よりさらに低くなる可能性があるということです。
14,520÷(14,520+550,000)×100=2.57%

 上記の「ドイツにおけるティアハイムから犬を入手した割合は2.57%」ですが、この数字は、「日本の保健所+保護団体から入手した割合」の、6.3%よりはるかに少なく、半分にも満たないのです。東京都と比較すれば、ティアハイムの犬の入手シェアは、4分の1ないし3分の1になります。
 日本で喧伝されている「ドイツでは犬はほとんどがティアハイムから入手する」はもちろん誇張を超えた「嘘」ですが、武井泉氏のこの数字もあり得ない数字です。おおむね、ドイツ動物保護連盟が公表している数値をもとにすれば、1割弱になります。なお、この数字は東京都の保護犬が占める犬の入手シェアとほぼ同じです。

 しかし武井泉氏は、「ドイツでも生体販売をしているところはありますが、ティアハイム(保護動物のシェルター)が各地にたくさんあり、動物を飼いたい時にペットショップに行くよりもティアハイムから譲り受けることが一般的になっている」と、【レポート前編】ペット産業の社会的責任を考えるシンポジウムで述べています。武井氏は小学生の算数ができないのか、それともメンタリティーが危ないのか。


(画像 3)

 日本全体における、犬の入手方法についての統計があります。○犬猫の入手経路(環境省資料 (平成23年調査)によれば、犬の入手経路に占める、「保健所や動物愛護センターなどで譲り受けた(1.6%)」+「民間の動物愛護団体などから譲り受けた(4.7%)」の合計は6.3%です。

保護犬譲渡 日本


 なお、蛇足です。(画像 2)の 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 14ページより。「ティアハイムの保護動物の平均譲渡率」では、ティアハイムの野生動物の平均譲渡率が示されています。それによれば、2005年は75%、2009年は71%とあります。
 しかしティアハイムが野生動物を保護し、一般譲渡する、しかもかなりの高率ということはあり得ません。ドイツでは連邦狩猟法、州狩猟法により、野生動物の保護(捕獲)や飼育は厳しく制限されています。違反者は動物種によりますが、刑事罰の対象です。ましてや高率で一般譲渡することはあり得ません。何らかの資料の読み間違い(誤訳)と思われます。
 ティアハイムの上部組織であるドイツ動物保護連盟は、Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. 「ドイツ動物保護連盟 ティアハイムの運営指針」で、次のように述べています。「ティアハイムは野生動物の保護は緊急時に限る。また速やかにリリースすること」。以下に引用します。


2. Aufnahme von Wildtieren
Wildtiere können in einem Tierheim grundsätzlich nur in Notfällen Aufnahme finden.
Sie sollten, soweit dies mit dem Gesundheitszustand der Tiere vereinbar ist, so schnell wie möglich wieder in die Freiheit gesetzt oder, soweit es sich um nicht einheimische Tiere handelt, an eine geeignete Einrichtung abgegeben werden.

2.野生動物の収容
野生動物は、緊急時にしかティアハイムに収容できません。
動物の健康状態が野生状態に適合する限り、できるだけ早くリリースすべきです。
外来動物に関しては、それらは適切な施設にひきとられます。



 以上より、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの13ページの、「ドイツのティアハイムの動物種別平均保護数と平均譲渡数」に関する記述は、全く信頼に値しません。


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ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Rettte die Tierheime!


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事からは、本資料のドイツのティアハイムの動物保護数と譲渡率に対する疑義について取り上げます。



 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」「と記述する)は、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。
 本報告書では、ドイツのティアハイムの平均動物保護数と譲渡率が、「ドイツ動物保護連盟から提供を受けた資料に基づいて、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが作成した」として、一覧表にまとめられています。しかし同時期に公表されている、当の動物保護連盟が公表いた数字とはかけ離れており、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが何ら、かの資料の読み間違いなどをしているとしか考えられません。今回は、その疑義について述べます。

 まず、武井泉氏による本資料の、「ドイツのティアハイムの保護動物の平均数」についての一覧表はこちらです。「ドイツ動物保護連盟から提供された資料に基づき作成」と注釈があります。


(画像)

 武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 13ページより。

武井泉 ティアハイム


 上記の表の数値に、ドイツ全土のティアハイムの総数をかければ、ドイツ全体のティアハイムの動物保護数が求められます。なおドイツのティアハイムの総数は、おおむね~550施設程度で安定しており、経年により増減はほとんどありません。このドイツにおけるティハイムの総数550は、本報告書にも記載があります。
 本報告書の、上記の「ティアハイム平均動物保護数」の表により、ドイツにおけるティアハイムの犬の保護総数を年別に求めると、次の数値になります(ティアハイムの平均年犬保護数×ティアハイム総数)。


ドイツにおけるティアハイムの犬の保護総数(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの報告書から求めた数値)

1996年   25,300頭
2000年   32,450頭  
2006年   21,450頭
2010年   22,000頭
                                        
 
 一方、ドイツ動物保護連盟自身が、同時期のドイツにおける、ティアハイムが保護した動物の総数を公表しています。 それによれば、犬の保護総数は、2005年は77,200頭、2009年には74,900頭でした。 


(画像)

 ドイツ、ティアハイム連盟の統計(Rettte die Tierheime!)「ティアハイムを助けてください(ティアハイムの窮状を訴える広報)」から。

ティアハイム連盟 統計


 武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから求めたドイツのティアハイムの犬の保護総数(ドイツ動物保護連盟から資料を受けて三菱UFJリサーチ&コンサルティングが作成したとするもの)と、ドイツ動物保護連盟が自ら公表している、ドイツにおけるティアハイムの犬の引受総数を時系列に並べてみました。なお赤字は、ドイツ動物保護連盟が公表している数字です。
 これほどの極端な数字のブレは、ありえないでしょう。当然、ドイツ動物保護連盟自ら公表している数字が正しいと思われます。三菱UFJリサーチ&コンサルティングが本報告書を作成する際に、資料の読み込みで誤ったとしか思えません。

 なお、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの表に「野生動物」とあるのは、EXOTEN ( Exotisches Tier )エキゾチックアニマルの誤訳と思われます。近年は、ドイツでは輸入ペットが多く販売されています。特にヘビなどの爬虫類が急増し、それに伴い、ティアハイムのエキゾチックアニマルの保護数が急増しています。
 野生動物(wildtier)の保護や飼育、一般譲渡、殺処分は法律上、特別な許可が要ります。一般的にティアハイムは野生動物は取り扱いません(*1)。ドイツ動物保護連盟は、Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V. 「ドイツ動物保護連盟 ティアハイムの運営指針」において、「ティアハイムは緊急的にしか野生動物を受け入れられない」としており、野生動物の受け入れを基本的に否定しています。保護数に集計し、かつその数が犬の10分の1もあることは考えられません。


ドイツにおけるティアハイムの犬の保護総数
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの報告書から求めた数値=黒色
ドイツ動物保護連盟が公表している数字=赤色


1995年    83,700頭
1996年    25,300頭
1999年   102,500頭
2000年    32,450頭
2005年    77,200頭
2006年    21,450頭
2009年    74,900頭
2010年    22,000頭 
   


 なお、本報告書においては、ティアハイムの動物保護数に関する事柄では、ほかにも多くの矛盾点、疑義があります。それらについては、次回記事で記述します(続く)。


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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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