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続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Wäre es nicht besser, sie einzuschläfern, wenn sie keiner mehr will?
Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事は前回記事に続いて、本資料のドイツのティアハイムの殺処分に関する記述について取り上げます。



 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」「と記述する)は、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。その中では、ドイツのティアハイムがおこなう収容動物の殺処分に関する記述があります。

 本報告書では、「治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉の観点から殺処分が必須であるとしている。動物保護連盟によると、このような場合の殺処分の判断は、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意を持って行われ、1人の判断では決められないようになっている」(7ページ)との記述があります。
 まず根拠ですが、これはドイツのティアハイムと運営団体を統括する上部組織、ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund e.v)が1995年に策定したティアハイムの運営指針が根拠と思われます。これは一民間団体のあくまでも「指針」ですので理念という面が強く、強制力はありません。本報告書の文章では、何を根拠にしているのか不明です。また、強制力のある法規なのか、行政指導なのか、民間団体の合意事項なのか、その点を明記しなければならないでしょう。

 さらに本報告書では、決定的な誤りが3つあります。次のことがらです。
1、治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、つまり傷病動物の殺処分はティアハイムの所長と獣医師の2人の合意が必要。
2、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などの殺処分も、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意が必要。
3、危険犬種に属している犬の殺処分も、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意により行える。

 特に「3、」ですが、ドイツ動物保護連盟がティアハイム運営指針を策定したのは1995年です。対してドイツ連邦法(Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) 「危険な犬の移動の制限または輸入を制限する法律」)(*1)、および各州法で危険犬種が定められたのは、2001年以降です。動物保護連盟のティアハイム運営指針では、危険犬種の殺処分についての記述はありえません。またドイツ動物保護連盟は、今までに危険犬種のティアハイムの殺処分について言及したことはないと思います。

 真実は次の通りです。ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針では、ティアハイムに保護した動物の殺処分をしなければならないケースとしては、以下の3つをあげています。
1、傷病動物
2、問題行動がある動物
3、危険回避のために緊急性を要する場合


 さらに、殺処分を行う条件として、以下を挙げています。
1、傷病動物の殺処分~獣医師単独の判断で行える。
2、問題行動がある動物~ティアハイムの役員1人、専門家、獣医師2名計4名以上の委員会の合意が必要(ただし行政が押収した犬の殺処分の決定は行政が行う)。
3、危険回避のために緊急性を要する場合~ティアハイムの役員1人、専門家、獣医師2名計4名以上の委員会の合意が必要。


 以上の根拠となる資料の該当する記述を以下の通り、引用します。


・「ドイツ動物保護連盟 ティアハイムの運営指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.
 
VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
a) Grundsätzlich darf im Tierheim kein Tier eingeschläfert werden.
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.
Wenn alle verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, diese Tiere an ein Leben mit Menschen oder unter Artgenossen zu gewöhnen, fehlgeschlagen sind und die Einschaltung von Sachkundigen aus benachbarten Tierheimen nicht erfolgreich war, muss in diesen Ausnahmefällen die Entscheidung über die
Einschläferung von einer Kommission getroffen werden. Die Kommission muss möglichst aus einem Vorstandsmitglied, den verantwortlichen Sachkundigen (zum Beispiel dem Tierheimleiter und der Betreuungsperson) und zwei Tierärzten, von denen einer nac
h Möglichkeit Amtstierarzt sein sollte,
bestehen.
Über jeden einzelnen Euthanasiefall im Tierheim sind exakte Aufzeichnungen über die vorangegangenen Maßnahmen, den Grund und die Durchführung mit Datum anzufertigen und mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

動物の安楽死
第一原理
a)基本的には、ティアハイムでは動物を安楽死をさせないこと。
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師(註 Tierarzt =単数形での記述。複数形は、Tierärzteとなる)のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険をもたらす動物。
人間や、同種の動物との生活での、異常行動の矯正治療にすべて失敗し、ティアハイムに関係する専門家の関与が不成功であった場合は、これらの例外的なケースでは、この動物の安楽死は、ティアハイムの委員会によって決定されます。
可能な限り、委員会は一人の役員、責任ある専門家、(例えばティアハイムの役員と飼育者)と2人の獣医師(註 Tierärzten=複数形)(そのうちの1人はできるだけ行政獣医師であることが望ましい)で構成されなければなりません。
ティアハイム内のそれぞれの安楽死のケースについては、それまでの問題行動に対する矯正治療について正確に記録し、その理由と実施内容を日付とともに記録し、少なくとも2年間は保管すること。



・次に、危険犬種(連邦法及び州法で原則飼育が禁止される犬種)などの、行政の扱い(押収と強制殺処分)について定めた州法を例示します。日本では、「ドイツでは犬猫は狩猟駆除があるので公的殺処分はない」という誤った情報が流布されています。
 しかし、ドイツでは全州で同様の州法の規定(犬の公的殺処分)があります。そのほかドイツでは、狂犬病規則での狂犬病が疑われる犬猫などの押収と強制殺処分や、通関法での検疫不備の犬猫の強制殺処分(日本にはない)などの公的殺処分があります。
Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州法 犬に関する法律」

§ 4
Gefährliche Hunde
(1) Als gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes gelten:
1. Hunde, bei denen auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Abstammung,
2. Hunde, die einen Menschen oder ein Tier durch Biss geschädigt haben,
3. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben,
4. Hunde, die wiederholt Menschen gefährdet haben,
(2) Hunde folgender Rassen oder Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen unterein-ander oder mit anderen Hunden sind auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Abstam-mung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gefährlich:
1. Pit-Bull,
2. American Staffordshire Terrier,
3. Bullterrier,
4. Tosa Inu,
5. Bullmastiff,
6. Dogo Argentino,
7. Fila Brasileiro,
8. Mastin Espanol,
9. Mastino Napoletano,
10. Mastiff.

Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs. 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbe-sondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.

4条 危険な犬
(1)この法律の意味する危険な犬は以下の通り:
1.犬種に特有の特徴を持つ、またはその犬の血統を有する犬、
2.人間や動物を咬んで傷つけた犬、
3.行動によって危険性が示された犬
4.繰り返し人に脅威を与える犬
(2)次の品種またはグループの犬、およびそれらの交配種は、第1項第1号が意味する品種に特有の特徴もち、または血統に基づいて危険である:
1.ピットブル、
2.アメリカン・スタッフォードシャーテリア、
2.ブルテリア、
4.土佐犬、
5.ブルマスティフ、
6.ドゴ・アルゼンティーノ、
7.フィラ・ブラジレイロ、
8.マスティン・エスパニョール、
9.マスティーノ・ナポリターノ、
10.マスティフ

行政の権限
10条
危険な犬の押収と殺害の条件
4条(1)項(1)号が意味する、犬の人間または動物に対する異常行動があった場合は、行政管轄当局は、人および動物のさらなる危険を避けるために必要な措置を講ずるものとする。
特に、行政の管轄当局は、犬のリード係留を飼い主に命じ、犬を押収し、犬の飼育を禁止し、犬の殺害を命じることができる。



(動画)

 Pascha muss sterben | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「パシャ(散歩中に女児を襲って重傷を負わせたロットワイラー種の犬の名前)は死ななければならない」 2015/11/27 に公開 Frühstücksfernsehen によるTV報道
 ロットワイラー種の犬、パシャは女児を襲って重傷を負わせたために、ベルリン州による強制殺処分が決定しました。このように、咬傷事故を起こした犬や、飼育が禁止されている危険犬種を行政が押収した場合は、行政当局はティアハイムに一時収容を委託します。殺処分決定は行政の権限です。このような犬の公的殺処分は、ドイツでは相当数あります。公的殺処分の決定までは、犬の所有権は飼い主にあります。このような犬の殺処分については、ティアハイムは一切権限がありません。「危険犬種はティアハイムの所長と獣医師の2名の合意で決定できる」とは、デタラメもいいところ。本当に呆れます。





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ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏







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(Zusammenfassung)
Wäre es nicht besser, sie einzuschläfern, wenn sie keiner mehr will?
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 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事からは、本資料のドイツのティアハイムの殺処分に関する記述について取り上げます。



 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」「と記述する)は、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。その中では、ドイツのティアハイムがおこなう保護動物の殺処分に関する記述があります。

 本報告書では、「治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉の観点から殺処分が必須であるとしている。動物保護連盟によると、このような場合の殺処分の判断は、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意を持って行われ、1人の判断では決められないようになっている」(7ページ)との記述があります。
 まず根拠ですが、これはドイツのティアハイムと運営団体を統括する上部組織、ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund e.v)が1995年に策定したティアハイムの運営指針が根拠と思われます。これは一民間団体のあくまでも「指針」ですので理念という面が強く、強制力はありません。本報告書の文章では、何を根拠にしているのか不明です。また、強制力のある法規なのか、行政指導なのか、民間団体の合意事項なのか、その点を明記しなければならないでしょう。

 さらに本報告書では、決定的な誤りが3つあります。
 まず最初に、「治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物」、つまり傷病動物の殺処分ですが誤りです。本報告書によれば「ティアハイムと獣医師の2人の合意が必要」としています。正しくはこの場合は、動物保護連盟の「ティアハイム運営指針」では、獣医師の単独の判断で行ってよいとしています。

 次に、同報告書では、「危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬など」の殺処分も、「ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意が必要」と記述されています。しかしこれも誤りです。
 動物保護連盟の「ティアハイム運営指針」では、次のように示しています。問題行動(主に攻撃性を想定していると思われますが、問題行動は攻撃性に限らない)が原因で譲渡に向かない犬などの動物の殺処分は、「ティアハイムの役員1人、専門家(その動物を世話した者やトレーナー)、獣医師2人(そのうちの1人は行政獣医師が望ましい)」と、少なくとも4名以上からなる委員会の合意が必要としています。ただしこのケースは、ティアハイムが収容を受託した、行政が押収した咬傷犬は除外されます(ドイツでは全州で、咬傷犬などの危険な犬を行政が押収して強制的に殺処分を行うことができるとの州法の規定があります)。行政が押収した犬の殺処分決定は、行政の権限です。また、行政が行政獣医師を派遣して行います。ティアハイムは、その犬の殺処分の意思決定に関与できません。

 3番目に、「危険犬種に属している犬」の殺処分も、本資料では「ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意により行える」としています。しかし誤りです。
 ドイツ動物保護連盟がティアハイム運営指針を策定したのは1995年ですが、ドイツ連邦法(Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) 「危険な犬の移動の制限または輸入を制限する法律」)(*1)、および各州法で危険犬種が定められたのは、2001年以降です。動物保護連盟のティアハイム運営指針では、危険犬種の殺処分についての記述はありえません。
 ティアハイムが、行政が無許可飼育などで押収した危険犬種(ドイツでは連邦法と各州法で具体的に犬種が定められており、指定された犬種の飼育は特別な許可がいります。無許可飼育の犬は行政が押収して、殺処分を行うことができると全州で定められています)を収容を受託した場合は、その犬の殺処分は行政の判断となります。行政がその犬の殺処分するか、犬の飼い主が罰金と過去の犬税を払い、なおかつ改めてその犬の飼育の許可申請を行って認められるか、それを行政が許可するか、その決定までは、犬の所有権は飼い主にあります。その決定までには、ティアハイムの判断では、その犬の殺処分はできません。殺処分は行政命令で、行政獣医師が派遣されます。ティアハイムは、その犬の殺処分の意思決定には関与できません。
 なお、私的に引き受けた危険犬種の扱いについては、動物保護連盟は何ら指針を示していません。しかし実際には、ティアハイムは殺処分するケースは多いと思われます。ティアハイム自身が、危険犬種の飼養基準を満たしていない場合もあるからです。

 まとめると、ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針では、ティアハイムに収容した動物の殺処分をしなければならないケースとしては、以下の3つをあげています。
1、傷病動物
2、問題行動がある動物
3、危険回避のために緊急性を要する場合


 さらに、殺処分を行う条件として、以下を挙げています。
1、傷病動物の殺処分~獣医師単独の判断で行える。
2、問題行動がある動物~ティアハイムの役員1人、専門家、獣医師2名計4名以上の委員会の合意が必要(ただし行政が押収した犬の殺処分の決定は行政が行う)。
3、危険回避のために緊急性を要する場合~ティアハイムの役員1人、専門家、獣医師2名計4名以上の委員会の合意が必要。


 つまり、武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおける記述、治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉の観点から殺処分が必須であるとしている。動物保護連盟によると、このような場合の殺処分の判断は、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意を持って行われ、1人の判断では決められないようになっている」は大間違いです。
 少し長くなりましたので、根拠となる文献の該当する箇所の引用と訳文は、次回記事で取り上げます。次回記事で取り上げる文献は、次のものです。


・「ドイツ動物保護連盟 ティアハイムの運営指針」(1995年策定)(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.

 ティアハイムの、収容動物の安楽死(殺処分)指針に関する記述をすべて引用します。


Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州法 犬に関する法律」

 この法律では、特定の州法で定めた危険とされる犬の品種の飼育の原則禁止と、これらの禁止犬種が無許可飼育されたもの、および咬傷犬や、行動が危険と判断される犬などを州が押収し、強制的に殺処分する権限について定めています。これはベルリン州法ですが、ドイツの全州に同様の州法があります。


(画像)

 日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されている、ティアハイムベルリンのHPから、殺処分に関する記述を引用します。この殺処分に対する方針は、ドイツ動物保護連盟の「ティアハイム指針」に準拠しています。「危険犬種」については、一切言及していません。危険犬種であることだけでティアハイムの殺処分が必須となる理由とは、ドイツ動物保護連盟は公に示したことはありません。武井泉氏の、デタラメはあまりにもひどい。

Tierheim berlin FAQ 「ティアハイム・ベルリンHP よくある質問」から引用。


(Q)
Werden Tiere eingeschläfert?

(A)
Wenn ein Tier gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigt, so dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.

(Q)
動物を安楽死させるのはどのような場合ですか?

(A)
ドイツの動物保護連盟のティアハイムのガイドラインによれば、一定の行動障害を示す動物、深刻な傷病のいずれかが致死処分を行えるとされ、または緊急を要する危険性の回避のためであれば可能です。



ティアハイム・ベルリン 安楽死




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替え歌 ウルフルズ「ええねん」~TNR、地域猫 それでええねん






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(Domestic/inländisch)

 またひんしゅくを買いそうですが、替え歌を作ってみました。ウルフルズ 「ええねん」。改め「TNR、地域猫 それでええねん」(笑)。 


 原曲の歌詞はこちらです。ウルフルズ「ええねん


TNR、地域猫 それでええねん

同意なくてもええねん
反対されてもええねん
掃除なしでもええねん
口実だけでええねん
不妊なしでもええねん
去勢なしでもええねん
それでええねん それでええねん

バカにされてもええねん
くりかえしたらええねん
失敗してもええねん
猫が増えてもええねん
罵倒されてもええねん
厚かましくてええねん
それでええねん それでええねん

勝手にしたらええねん
猫が死んでもええねん
猫せんべいでええねん
事故死病死でええねん
衰弱死してもええねん
虐待うけてもええねん
それでええねん それだけで

耳カットだけでええねん
自分で切ってもええねん
偽装をしてもええねん
麻酔なしでもええねん
人をだましてええねん
嘘をついてもええねん
終わりなしでもええねん それでええねん

TNR 地域猫
餌やり したいだけ
近所の 迷惑も
無視をしてもそれでもええねん
わがまましてもそれでもええねん

カネがなくてもええねん
ひとにたかればええねん
国にださせばええねん
何もないからええねん
生活保護がええねん
差し押さえされてもええねん
それでええねん それでええねん

裁判されてもええねん
敗訴したってええねん
トキソプラズマええねん
SFTSええねん
猫が元でもええねん
人が死んでもええねん
それでええねん
餌やりだけで 
ええねん


(動画)

 ウルフルズ ええねん 2012/07/17 に公開

続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 前回記事では、ドイツでは犬猫に関しては連邦狩猟法及び各州の狩猟法により通年狩猟駆除が推奨されており、犬猫の狩猟による殺害に対しては寛容であり、狩猟法以外の動物保護違反の処罰も寛容であると感じます。今回は具体的な、ドイツにおける動物虐待の処罰の報道を取り上げます。



 前回記事で書いた通り私は、その国の動物虐待に対する処罰が寛容なのか、それとも厳しいのかの比較は、総合的に次の事柄を考慮しなければならないと思います。

1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断


 ドイツにおいては、動物保護に関して包括的に定めている法律は、「連邦動物保護法」(Tierschutzgesetz)です。ドイツにおいては、「1、法定刑」は、「理由がない動物の殺害(虐待)」は、懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロとしています。
 日本の動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)44条1項で定める「みだりな愛護動物の殺傷」の法定刑は「懲役2年以下または罰金200万円以下」です。ですから法定刑の上では(表面上は)、日本よりドイツのほうが動物の正当な理由がない殺害(虐待)に対する処罰が重いといえます。

 しかしドイツは犬猫に限り、通年連邦狩猟法と各州の狩猟法により狩猟駆除が推奨されています。非占有の犬猫の狩猟による殺害が合法で、かつその範囲が広く解釈されています。対して日本の動物愛護管理法では、44条3項で定める愛護動物は人の占有になくても、さらには無主物であっても法の保護を受けます。
 日本では当然有罪となるようなケースでも、非占有犬猫(野良犬猫=無主物、はもちろんのこと、自由に徘徊している状態の犬猫は飼い主があったとしても)の殺害は、ドイツで合法であるために刑事訴追がない、または無罪となっています。したがってドイツでは犬猫の殺害においては、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」という見地からは、日本よりはるかに寛容です。

 なおドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)4条後段においては、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)が同法に優越すると明記されています。「動物保護法で脊椎動物の殺害において意識喪失状態か、麻酔による疼痛回避を行う義務」は、狩猟法における動物の殺害と、有害動物の駆除には適用しないとされています。
 非占有の犬猫(野良犬猫=無主物のみならず飼い犬猫)の銃殺や、ライブトラップで捕獲したのちの撲殺、刺殺などについては、狩猟法では通年合法です。したがって、狩猟法に則っていれば処罰する根拠がありません。仮に無資格狩猟などの違反があったとしても、狩猟法の違反は多くが金銭罰のみの行政罰です。またドイツでは、連邦狩猟法で非占有犬猫は「狩猟駆除をハンターの責務」としていますので、仮に狩猟法での違反があっても、非占有、特に無主物の犬猫の殺害は、問われることはほとんどないと感じます。 
 
 ではドイツでの、狩猟法以外の動物保護法違反である、動物の正当な理由がない殺害(虐待)では、「3、実際の司法判断」(刑事事件として扱われない、もしくは不起訴も含めて)はどうなのでしょうか。先に述べた通り、ドイツは動物保護法での正当な理由がない動物の殺害(虐待)に対する法定刑は「懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロ」です。国際比較では厳しいといえます。
 しかし結論を言えば、ドイツにおける動物保護法違反の処罰は比較的寛容です。先に述べた通りドイツでは、司法判断(刑事訴追をしないという判断も含めて)、「非占有犬猫(野良犬猫=無主物、のみならず自由に徘徊している飼い犬猫)」)」は狩猟法が適用され、狩猟法に則っていれば犬猫の殺害は合法であり、狩猟法違反の多くは金銭罰のみの行政罰です。無主物の犬猫(野良)ですら動物愛護管理法の適用を受ける日本と比べれば、日本では有罪となる多くのケースではドイツでは合法です。つまり、野良犬猫の殺害に対しては、ドイツは日本より寛容と言えます。
 さらには、動物保護法違反においても、「3、実際の司法判断」は法定刑に比較して比較的寛容と言えます。動物保護法違反での実刑はドイツではまれです。また無主物(野良)の犬猫の殺害での実刑判決は、一例も確認していません(ドイツ連邦司法省 判例データーベース Justizportal des Bundes und der Länder)。今回は、ドイツのマスメディアで報道された、動物虐待事件に対する実刑判決を具体的にとり上げます。
 2018年10月23日時点の、Gefängnis wegen Tierquälerei 「動物虐待 実刑判決」(条件:ドイツ)での検索結果は次の通りです。


・まずトップで表示されたのは、アメリカ、ノースカロライナ州で飼い犬を虐待して懲役5年の判決を受けた犬の飼い主の、2015年3月30日のニュースです。
 Hohe Haftstrafe Hündin Schnauze zugeklebt: Tierquäler muss ins Gefängnis 「雌犬の口をテープで縛ったことによる厳しい実刑判決:動物虐待者は刑務所に行かなければなりません」。


・次に表示されたのは、ドイツ動物保護法と刑法の動物虐待の処罰に対する、法学のフォーラムです(Strafen bei Tierquälerei 「動物虐待に対する処罰」 2016年4月10日)。
 こちらでは、「ドイツでは事実上、動物虐待に対する懲役刑は存在しない。またドイツ刑法では動物はモノ(財物)と分類しているので、動物虐待は基本的に財産権侵害の犯罪である」としています。ドイツの動物虐待に対する処罰の考え方は、「財産犯である」ということが基礎になっています。したがって、無主物(野良犬猫)に対する殺害では、明らかに処罰が軽い、無罪である、刑事訴追されないのは、その考えが背景にあるといえます。以下に引用します。

In der Praxis sind Gefängnisstrafen für Tierquäler so gut wie nicht existent.
In der Realität kommt es nach wie vor eher selten vor, dass ein Tierquäler wirklich hinter Gitter kommt.
Zumal das Strafgesetzbuch Tiere noch immer im Wesentlichen als Sache einstuft und dementsprechend nach § 303 ein Tatbestand der Sachbeschädigung zugrunde liegt.

実際には、動物虐待者に対する懲役刑は、(ドイツには)事実上存在しません。
現実には、動物虐待者が実際に鉄格子の中にいるのは、いまだにまれなことです。
特に刑法においては、動物を本質的にモノ(有体物としての財物)として分類しているために、刑法303条によれば、財産に対する損害が犯罪の成立に基づいています。



・3番目にヒットしたサイトも、法学のフォーラムです。(#faktenfuchs Tierschutzgesetz Sind die Strafen für Tierquäler zu milde? 「動物保護法 動物に対する虐待の処罰はあまりにも寛容でしょうか?」 2018年2月25日。
 こちらのフォーラムでも、「ドイツでは、動物保護法違反おける処罰が軽すぎる」という論調です。「ドイツでは、動物保護法の法定刑は十分であるが活用されていない」とあります。


・4番目にヒットしたニュースです。Spinnenmann muss ins Gefängnis 「動物虐待の刑事手続き」 2015年3月25日。 
 研究目的で500匹以上のクモを、不適切な方法で自宅で飼育していた男とその妻が刑事訴追された事件です。男は、1年10か月、執行猶予14か月、罰金220ユーロの判決が言い渡されました。


・5番目にやっとドイツ国内での動物保護法違反で実刑判決が言い渡された事件がヒットしました。一審判決です。Bauer muss wegen Tierquälerei ins Gefängnis 「畜産家は動物虐待行為のために刑務所に行かなければなりません」 2014年12月16日。
 この事件は、130頭の乳牛を飼育している畜産家が虐待的な飼育を行い、妊娠牛を含む2頭を死なせたというもの。執行猶予のない、懲役6か月の判決がいい渡されました。しかし控訴審では、被告人が牛を売却することで、執行猶予が付く可能性が高いとしています。


・6番目にヒットしたのが、解体予定の公共施設の建物内で、無断で多くの野良犬、ポニーなどを飼育していた女が、「動物を劣悪な環境で虐待飼育を行った」として、動物保護法違反で執行猶3年懲役1年の有罪判決を受けたニュースです。
 Marietta P. wegen Tierquälerei zu einem Jahr Haft verurteilt 「マリエッタ・Pは、動物虐待のために懲役1年の判決を受けた」 2014年3月


・7番目は、有名なラップ歌手が、ハクチョウを虐待してその様子を写真にとって公開した事件です。PETAドイツは、そのラップ歌手を刑事告発しました。ほかの犯罪で14か月の執行猶予期間が残っています。「彼は実刑になる可能性があるだろうか」と論評した記事です。
 14 Monate Reststrafe Muss Gzuz wegen seiner Schwan-Attacke in den Knast? 「14ヶ月の残りの期間 ジーサスは白鳥の暴力のために刑務所に行かなければならないでしょうか?」 2018年7月26日


・8番目にヒットしたのは、2009年の判決で、この検索結果では最初の動物虐待による実刑(のちの控訴審で)が確定した判決です。牛の畜産家が牛への給餌を怠り、牛を栄養失調にさせました。そのために一部の牛は、安楽死せざるを得ませんでした。畜産家は一審で、懲役18か月の判決を受けました。
 Landwirt muss wegen Tierquälerei ins Gefängnis 「畜産家は動物虐待行為により、刑務所に行かなくてはならない」 2009年7月29日


・9番目にヒットしたのは、上記の8番目の事件の控訴審に関するニュースで、懲役20か月が確定したというニュースです。「動物虐待に対する実刑判決は画期的である」という論調です。
 Haftstrafe für Tierquäler 「動物虐待者に対する判決」 2011年8月27日


 2ページ以降は割愛します。ざっと見たところ、ドイツにおける動物虐待の判決は、「1、例外的で数が少ない」と言えます。そして実刑判決、もしくは執行猶予が付いた懲役を言い渡した動物虐待事件の判決では、「2、営利の動物飼養者、特に家畜などの経済動物の対する虐待」がほとんどです。さらに、「3、無主物(野良犬猫)の正当な理由がない殺害、虐待に対しての実刑判決は、調べた限り皆無」です。
 杉本彩氏をはじめとする、「日本は動物虐待の処罰が軽すぎる。外国に倣って厳罰化せよ」と主張している人たちは、バカの一つ覚えで日本の野良猫の大量殺害で執行猶予が付いた事件を取り上げます。しかしそのような方々に限り、例えば家畜の虐待的飼養や、不適切なと殺方法や殺処分(例えば鳥インフルエンザ対策で鶏を生きたまま焼却するなど)に対しては、全く無関心です。そして、これもまたバカの一つ覚えのように、日本での野良猫の殺害を取り上げて、「ドイツでは動物虐待は厳罰に処せられる」の大合唱が起きます。ドイツでは法定刑は動物虐待に対しては厳しい部類の国ですが、法定刑に比較すれば、判決は寛容です。また処罰されるのは、多くが家畜の不適正飼養です。何度も繰り返しますがドイツでは、野良犬猫(無主物)、さらには非占有の犬猫は、むしろ狩猟法で殺害が推奨されているのです。あまりにも無知蒙昧で恥さらしです。


(参考資料)

 こちらも、日本で起きた野良猫(無主物)の虐待事件に対して、犯人の厳罰を求める署名です。コメントは相変わらずの頭が沸いた内容の羅列で、もう、精神科に診てもらったほうが良いレベルです。

川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning

jyunko minegisi 「ドイツのように実刑にすべきです!!」。
節子 庄川 「ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!」。(このコメントを投稿した人は頭は大丈夫?本気で思っているのならば、即精神科にgo!)



(動画)

 Brutaler Katzenhasser unterwegs? 「路上に残酷な猫嫌いがいる?」 NonstopNewsChannel 2016/03/21 に公開 ドイツで野良猫が殺害される事件がない、少ないわけではありません。「猫がハンターに撃たれた」、「何匹も惨殺されて死体が見つかっている」という報道は頻繁にあります。しかし刑事事件として捜査されることはまずありませんし、犯人が処罰されることもほぼありません。

Mehrere Katzen in kleinem Ort in Mecklenburg-Vorpommern verletzt oder getötet.

メクレンブルク=フォアポンメルン州の小さな町では、複数の猫がけがをしたり、殺されたりしました。


ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


*本記事は7,756ブログ記事中、1位を獲得しました(2018年10月24日)

記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 前回記事では、ドイツでは犬猫に関しては連邦狩猟法及び各州の狩猟法により通年狩猟駆除が推奨されており、犬猫の狩猟による殺害に対しては寛容であることを書きました。さらにドイツにおいては、狩猟法以外の動物保護違反の処罰も寛容であると感じます。



 前回記事で書いた通り私は、その国の動物虐待に対する処罰が寛容なのか、それとも厳しいのかの比較は、総合的に次の事柄を考慮しなければならないと思います。

1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断


 ドイツにおいては、動物保護に関して包括的に定めている法律は、「連邦動物保護法」(Tierschutzgesetz)です。ドイツにおいては、「1、法定刑」は、「理由がない動物の殺害(虐待)」は、懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロとしています。
 日本の動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)44条1項で定める「みだりな愛護動物の殺傷」の法定刑は「懲役2年以下または罰金200万円以下」です。ですから法定刑の上では(表面上は)、日本よりドイツのほうが動物の正当な理由がない殺害(虐待)に対する処罰が重いといえます。

 しかしドイツは犬猫に限り、通年連邦狩猟法と各州の狩猟法により狩猟駆除が推奨されています。非占有の犬猫の狩猟による殺害が合法で、かつその範囲が広く解釈されています。対して日本の動物愛護管理法では、44条3項で定める愛護動物は人の占有になくても、さらには無主物であっても法の保護を受けます。
 日本では当然有罪となるようなケースでも、非占有犬猫(野良犬猫=無主物、はもちろんのこと、自由に徘徊している状態の犬猫は飼い主があったとしても)の殺害は、ドイツで合法であるために刑事訴追がない、または無罪となっています。したがってドイツでは犬猫の殺害においては、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」という見地からは、日本よりはるかに寛容です。
 なおドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)4条後段においては、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)が同法に優越すると明記されています。「動物保護法で脊椎動物の殺害において意識喪失状態か、麻酔による疼痛回避を行う義務」は、狩猟法における動物の殺害と、有害動物の駆除には適用しないとされています。
 非占有の犬猫(野良犬猫=無主物のみならず飼い犬猫)の銃殺や、ライブトラップで捕獲したのちの撲殺、刺殺などについては、狩猟法では通年合法です。したがって、狩猟法に則っていれば処罰する根拠がありません。仮に無資格狩猟などの違反があったとしても、狩猟法の違反は多くが金銭罰のみの行政罰です。またドイツでは、連邦狩猟法で非占有犬猫は「狩猟駆除をハンターの責務」としていますので、仮に狩猟法での違反があっても、非占有、特に無主物の犬猫の殺害は、問われることはほとんどないと感じます。 

 では、ドイツにおける狩猟法以外の動物保護法違反である、動物の正当な理由がない殺害(虐待)では、「3、実際の司法判断」(刑事事件として扱われない、もしくは不起訴も含めて)はどうなのでしょうか。先に述べた通り、ドイツは動物保護法での正当な理由がない動物の殺害(虐待)に対する法定刑は「懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロ」です。国際比較では際立って厳しいといえます。しか結論を言えば、ドイツにおける動物保護法違反(正当な理由がない動物の殺害。虐待)の処罰は比較的寛容です。
 飼い犬猫についてですが、私はすでに記事にしていますが、比較的処罰は軽いと感じます。「意図的に18匹の猫をアパートの一室に閉じ込めて餓死させた事件」では、被告人に対する判決は、900ユーロ(約11万7,000円 1ユーロ=130円)の罰金を科すのみでした(猫18匹を餓死させた男の処罰は900ユーロの罰金のみ~ドイツ、ハンブルク地方裁判所)。犬をマンション4階の自室から投げ落として殺害した飼い主に対しては1,000ユーロの罰金のみでした(動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~ドイツ、動物保護法と日本の動物愛護管理法の比較 続・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~4階から犬を投げ落として殺害した犯人の罰金1,000ユーロ(12万円)に対する論評)。

 以上の、ドイツにおける狩猟法違反事件および動物保護法違反事件は、私はドイツ連邦司法省の判例データベース、もしくは民間のドイツの判例データベースで確認しています。また、常にドイツのマスメディアの報道などで、動物虐待事件に目を通しています。
 ここで私が述べたことは、単なる憶測ではなく、生のドイツの信頼性のある情報(連邦司法省判例データベースなど)を原語で調べて至った結論です。例えば次のサイトです。英文でも対応していますので興味のある方はぜひご確認ください。


Justizportal des Bundes und der Länder ドイツ連邦司法省 判例検索ポータル(英文対応あり)

Rechtsprechung
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, die Bundesgerichte und einige Landesjustizverwaltungen veröffentlichen über das Internet Gerichtsentscheidungen im Volltext.

裁判所
連邦司法省および消費者保護庁、連邦裁判所および一部の州司法行政当局は、インターネット上で裁判所の判決を全文で公表しています。



 次に、インターネットでの検索です(2018年10月22日時点)。Gefängnis wegen Tierquälerei 「動物虐待 実刑判決」(条件:ドイツ)での検索ですが、ざっと3ページほど調べたところ、多くがアメリカなどの外国の事件の報道です。ドイツでも動物虐待では~20か月の実刑判決がありますが、多くは牛、馬、豚の家畜の虐待です(なお、犬の虐待で6か月の懲役判決がありますが、被告人は前科があります。初犯の判決とは比較できないと思います)。
 また、ドイツでは動物虐待事件はほとんどが罰金刑で済むとの記事もあります(Bewährungsstrafe für Tierquäler 2013年 近年はドイツにおいては全般的に刑事事件が厳罰化の傾向です)。さらに無主物の犬猫の殺害に関しては、一件も確認できませんでした。次回は、この検索結果について、具体的な事件を例示して考察したいと思います。


(画像)

 ちなみに、ドイツでは無主物(野良)の猫の殺害で懲役で実刑になった判例すら、ドイツ連邦司法省の判例データベースでも、大学などの民間の判例データベース、メディアの報道でも皆無です。
 猫伯爵さんや支持者はお金を出し合って、ドイツ渉外弁護士事務所に依頼して、「ドイツで野良猫(無主物)の殺害のみで懲役10年以上になった確定判決」を一つでも例示した報告書の作成を依頼してはいかがですか。~30万円ぐらいかかるでしょうが。係属裁判所と事件番号、判決文原文を示していただければ、私はこのブログを止め、過去記事を全削除します。これは皆様方にとってよい提案だと思います。ぜひ実行されることをお勧めします。この質問は1年半以上公開していますが、いまだに懲役刑の確定判決すら一件も提示された方いないとは、どういうことなのでしょうか。

 猫伯爵さんのツィート 「狩猟解禁前に狩猟を行う事が法律違反」ですが、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条で、犬猫に限り、一年中狩猟が推奨されています。もう少し、調べてからツィートされてはいかがかと。それにしても、Dr. ネコノミスト 猫先生やら「専門家」、「ジャーナリスト」を自称される方に限って、まともなことは一つも書いていない。知ったかぶりと口から出まかせばかり。恥を知るべきです。
 杉本彩氏も、馬鹿の一つ覚えのように、野良猫の殺害で執行猶予が付いた日本の判決を「日本は外国に比べて動物虐待の処罰が軽すぎる、ムキーッ!」と騒いでいます。ドイツでは、連邦司法省の判例データベースを確認し、さらにインターネット検索で調べても、野良猫の殺害で懲役刑で実刑になった判決は一つも確認できていません。あまりの無知蒙昧ぶりには、こちらが赤面します。

猫伯爵

地域猫活動で野良猫が3年で倍増した猫の島、「青島」






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(Domestic/inländisch)

 瀬戸内海に浮かぶ、愛媛県の孤島「青島」。この島ではかねてより野良猫が増殖し、2015年頃までは、島民16名に対して野良猫は100匹あまりが生息していました。青島は「猫島」として脚光を浴び、観光客が押し寄せて餌を与えるために、増えすぎたのです。行政による島民への指導もあり、島民らは「地域猫」として餌やり管理と不妊去勢を行うこととしました。ところが地域猫活動を始めてからわずか3年後には、猫は210匹まで2倍以上と激増しました。これが「地域猫活動」の実情です。 


 まず、2015年当時の、青島に関するメディアの報道があります。 この青島の猫ですが、フジテレビがドキュメンタリー番組を放映しています。フジテレビの番組HPから引用します。*1、『ネコの楽園と呼ばれて・・・おいらの島に観光客がやってきた』 2015年11月13日フジテレビ放映。


人口わずか16人の島に100匹を超えるネコが暮らす青島。
過疎と高齢化が急速に進む青島。
青島は“ネコの楽園”と呼ばれるようになり、大勢の観光客が訪れるようになった。
観光客に対応するため、島のルールを設け環境づくりも行った。
島民の平均年齢は72歳。
“ネコの楽園”としてにぎわいをみせる一方で、島の活力は急速に失われていた。
そこに新たな問題が持ち上がる。
観光客が与えるエサで栄養状態がよくなり、ネコが増え過ぎているのではないかという懸念。
行政は島民にネコの管理を依頼する。
「青島猫を見守る会」を発足させた。
野良ネコではなく、「地域ネコ」として、エサの量の調整や健康状態などを管理していくことになった。
活動の一環として、ネコの避妊も始めた。
「地域ネコ」という選択。



 2015年までは増えたとはいえ、青島の猫の数は100匹あまりでした。しかし行政が主導して「地域猫」による管理を導入したとたん、猫は急増しました。2015年に、多くのメディアが国内外問わず青島に取材に訪れました。日本のメディアはすべて青島の「地域猫活動」を好意的に報道しました。つまり、猫と島民との共存です。
 しかしアメリカとドイツのメディアは青島を辛らつに批判しています。日本のメディアでは報じられませんでしたが、「2015年時点での猫の不妊去勢数は10匹程度である」としています。「それで猫の数を抑制しようとしている(バカじゃないか)」という論評です。 
 ドイツのメディア、Weltの記事から引用します。Katzen, überall Katzen! 「猫、どこもかしこも猫だらけ!」。2015年3月3日 この記事では動画が掲載されています。

über 120 Katzen.
Natürlich sind nicht alle Inselbewohner Fans der Katzen.
Eine ältere Frau scheucht die Tiere mit einem Stock weg .
Die Einheimischen versuchen, die Katzenpopulation in Schach zu halten, mindestens zehn Katzen haben sie kastriert.

120匹以上の猫。
もちろん島民の全てが猫の支援者ではありません。
高齢の女性は棒で猫を怯えさせます。
地元の人々は、少なくとも10匹の猫は去勢されているとし、猫の群れの数を抑制してこの数を維持しようとしています。



 対して青島の「地域猫活動」については、朝日新聞のメディア、Sippoが2017年に好意的な報道をしています。この報道があった2017年には、猫の数はさらに100匹あまりから、150匹に急増していました。しかしその報道内容からは、問題点が見えてきます。「管理している島民が全く個体数管理をしていない」、「子猫が生まれて歳を取ればどこかで勝手に死んでいる(無責任放任)」、「餌やりに反対する島民がいる(内部対立)」などです。また「猫島の地域猫」と知らるようになってから、餌の支援が増えたとあります。餌の供給量が「地域猫活動」により増えたことが、猫の急増の原因と思われます。 
 島民15人に猫150匹! 猫と共に生きる島の住民団体代表 2017年7月1日 から引用します。


瀬戸内海に浮かぶ青島(愛媛県大洲市)は、一周わずか約4キロの陸地に、人間15人・猫150匹が住む「猫の島」だ(註 2015年に「地域猫活動を始めてわずか2年で猫の数は100匹あまりから150匹と50%も激増したことになります)。
一緒に楽しく暮らしたいと、エサやりや去勢などを先頭に立って担うのが、住民で作る「青島猫を見守る会」会長の紙本直子さん(66)。
エサやりは手分けしてやっとる。
会を作ったら、ネットで支援を呼びかけてくれる方が現れて、エサを送ってもらえるようになりました。
――獣医師会などの協力で、去勢も進めていますね。
「市によると約150匹ですけど、私は数えたことがないので、増えたか減ったか分かりません。まだ生まれます。子猫はだんだんやんちゃになり、年がいった猫ちゃんは、どこかで自然とお隠れになる。その繰り返しです」
――猫を守りたい人と、迷惑を防ぎたい人が共存するため、青島のように住民が「地域猫」として管理する動きが広がっています。
「青島でも、好き嫌いは半々ぐらいじゃないかな。私らがエサやること自体、反対の人もいます。そういう意見も、仕方ない」
「私も、ここで生活できないとなったら、島を出ないといけん。その時は、自分を心配しないといけないんで、たぶん猫のことまでは考れないです。かわいそうだなと思うけれど、飼い猫ではなくて地域猫、だれのものでもない島の猫なんです」
「だれかエサをやってくれるかもしれんけど、住民がいなくなれば定期船だってなくなるかもしれない」



 そして2018年には、猫の数は210匹にまで激増しました。わずか3年で100匹から210匹と、2倍を超える増加率です。TNR団体が乗り出して「島内の猫をすべて不妊去勢する」と申し出ました。
 「猫の島」青島、全210匹の猫に不妊・去勢手術実施 猫捕獲のため「観光客の方は実施期間を避けてご来島ください」 2018日8月28日 から引用します。


動物の殺処分ゼロを目指す公益財団法人どうぶつ基金は9月5~6日、愛媛県大洲市・青島に出張し「さくらねこTNR無料不妊手術」を行う。
青島は"猫の島"として有名で、推定210匹の猫がおり、国内外問わず観光客が猫見物に訪れる。
島の人口は今年8月現在9人で、平均年齢は75歳以上。
同島ではこれまでに愛媛県獣医師会や地元ボランティアらによって80頭の不妊手術が行われているが、未手術の猫が繁殖を繰り返しているという。
今回の一斉TNRによりすべての猫への不妊去勢手術が成功すれば、青島の猫はこれ以上増えることなく将来的には減っていく。…



・青島の猫の数と管理を時系列にまとめると、次のようになります。
2015年以前 猫島として脚光を浴び、観光客の増加と給餌が増えたことにより、猫が増えた。猫の数は100匹あまり。
2015年    行政の指導で「地域猫活動」を始める。不妊去勢実績は10匹、猫の数は120匹に増加。
2017年    地域猫活動が継続して行われる。猫の数は150匹に増加。
2018年    地域猫活動が継続。2015年からの不妊去勢実績は80匹。猫の数は2015年の100匹あまりから210匹に激増。


 青島の地域猫活動では、わずか3年という短期間で、猫の数が2倍以上に激増しました。その大失敗の原因は主に、「1、一時期にすべての猫の不妊去勢を行なわなかったこと」、「2、地域猫をしているということで餌やり反対派を抑えることができ、餌の支援が増えることで給餌量が激増した」、「3、地域猫の活動家が個体管理などを行わずずさん」が挙げられます。特に最も大きな要因は、「2、」の給餌量が増えたことでしょう。
 「地域猫活動をしている」ということで、いわゆる「餌やりのお墨付き」をえて餌やり反対派の口を封じました。また「地域猫活動をしている」ということがメディアで報道されたことにより、餌を提供する人が現れ、不妊去勢をする以前に給餌量が増えたことです。

 この青島の地域猫の失敗=むしろ猫の数が激増する、という図式はに特有のケースではないと思います。むしろ一般的な原理とさえ言えます。不妊去勢をする以前に、「地域猫活動」であることで餌やりの免罪符になり、給餌量が増えます。給餌量に増加による出産数の増加と、子猫の死亡率の減少により、猫の繁殖増加効果が不妊去勢の猫の繁殖抑制効果を上回るのです。そして猫の数が制御不可能にまで増え、不妊去勢の費用の調達も難しくなり、反面餌やりはやめられなくなります。そして地域猫活動を始める前より猫の数が増えるのです。私はそのような実例を多く見てきました。
 青島の場合は小さな孤島であり、また猫の絶対数が210匹と少ないです。ですから、2018年8月に行ったTNR団体、どうぶつ基金による不妊去勢が効果を表して猫の減少に成功するかもしれません。それよりも青島は高齢化過疎化が進み、現在の島の人口は9名です。早晩無人島になるかもしれません。となれば連絡船もなくなり、観光客の訪問もなくなり、給餌する人がいなくなるでしょう。給餌がなければ、猫は不妊去勢をしなくても減ります。餌となる小動物もなければ、猫は消滅する可能性もあります。
 そうなれば、不妊去勢をした団体は、「猫が減ったのはTNRだ、自分たちの手柄だ」と宣伝するに違いありません。そして動物愛護団体らは、TNR至上主義プロパガンダのために、その詭弁を悪用するに違いありません。動物愛護団体に騙されないようにましょう。


(動画)

 ドイツでは多くのマスメディアが青島の猫を驚きを持って報道しています。こちらはドイツ最大手メディア、SpiegelTVによる報道。こちらでは、Auf der japanischen Insel Aoshima herrscht Katzenalarm: Ursprünglich als Mäusefänger importiert.と、青島の猫に対して警告すべき(動物愛護上の問題などでしょう)としています。好意的な報道ではありません。日本のメディアでは報じられていない、高齢女性が棒で猫を叩く様子も写っています。2015年3月4日公開。




(動画)

 上記のドイツのメディアのビデオとは対照的に、青島の猫を好意的に報じています。青島での猫の餌やり。2013年10月28日観光客の嬌声が聞こえます。このような状態(餌やり無法状態、健康管理なし、繁殖の極大化~毎年子猫が大量に生まれています)が「地域猫」で望ましいと絶賛する声がインターネット上に溢れています。また訪れた観光客は「きゃーっ!癒されるう!」と好意的な評価をしています。

違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏







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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。本資料における記述、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」が誤りであることを述べます。ドイツでは、特定の有害動物(例えば外来種ネズミ)などの駆除目的であれば、殺傷能力の低い、歯がないトラバサミ形状のわなは、狩猟法の適用外とされています。しかしこのようなわなでも、飼い猫を含めて被害にあっています。



 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。そのほんの一例ですが、このような記述があります。「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」。しかしそれはデタラメです。
 前回記事で述べたことですが、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz) 19条における、わなの規定に関するまとめを再掲します。


Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;

19条 実際に禁止されていること
(1)禁止される事項は、
7. 所管官庁の許可なくイノシシを捕獲する、または落とし穴で捕まえること。
8. 野生動物を捕獲することができるあらゆる種類のくくりわなの製造、販売、購入、または使用。
9. 完全に無傷で捕獲することのないわな猟具、または速やかに殺害することのない自動発射銃の使用。



・ドイツ連邦狩猟法における、わなの規定のまとめ
1、イノシシの落とし穴(動物を拘束するわなと解釈できる)による捕獲は、所管官庁の許可がいる(許可を得れば使用は合法)。
2、動物を拘束するわなのうち、くくりわなはいかなる種類のものでも、製造、販売、購入、使用が禁止されている。
3、動物を殺傷しない(「1、」以外の)の動物を拘束するわな(箱わな、囲いわななど)は、製造、販売、購入、使用が合法である。
4、動物を殺傷するわなのうち、「2、」の、くくりわな以外の動物を拘束するわな(たとえば歯付きのトラバサミなど)は使用は禁止されるが、製造、販売、購入は規制がない。ただし小動物を対象とする、殺傷の程度が低いくくりわな以外の動物を拘束するわなは狩猟法の適用外なので、製造、販売、購入、使用を罰することができない(例えば外来ネズミ捕獲用ののこぎり歯がないトラバサミなど)。
5、動物を拘束しないわなでも、自動発射銃のわなは禁止。 



 今回は、「ドイツ連邦狩猟法の適用外で、有害な小動物を対象とする殺傷の程度が低いくくりわな以外の動物を拘束する、製造、販売、購入、使用を罰することができないわな」について述べます。ドイツにおいては、ネズミや有害な外来生物を対象とした、小型ののこぎり歯がないトラバサミ形状のわななどで、くくりわな以外の殺傷能力が低いものは狩猟法の適用外です。そのわなの対象としている動物以外を事実上捕獲する目的であっても、生産、販売、購入、さらに使用まで処罰することができません。
 事実、明らかに猫の殺傷を意図したと思われるケースも多くあります。実際にドイツでは、頻繁にこれらの禁止されていない(狩猟法の適用外の)わなで猫(飼い猫も)が頻繁に殺傷されています。Katze in Falle verletzt - Jäger klärt mögliche Illegalität 「わなでケガをした猫ーハンターの違法性は明らかである」 2018年9月26日 から引用します。


Cluvenhagen - Als Klaus Müller seine Katze Paula am vergangenen Samstagmorgen vor dem Haus an der Schleusenstraße fand, stellte sich schnell heraus, warum das Tier so kläglich miaute.
Eine Tierärztin hatte die Falle als verbotenes Tellereisen identifiziert – und lag damit falsch.
„Das ist eine Bisamfalle“.
Bisamfallen sind absolut zugelassen.
Der Bisam „wegen seiner Lebensweise und seiner Wühltätigkeit nachhaltige und gefährliche Schäden an Ufern, Deichen, Dämmen und anderen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen“.
"Sie muss die Falle mit hochgeschleppt haben“, sagte Klaus Müller.
Vermuten er und seine Frau Michaela Schikorra, dass die Falle am Entwässerungsgraben neben der Straße ausgelegt wurde.
Mit Paula ging es gleich zur Tierärztin.

クルーフェンハーゲン - クラウス・ミュラーさんが土曜日の朝に、シュレーセンシュトラーセの家の前で、彼の飼い猫のポウラを見つけたとき、すぐになぜひどい状況になっているのかが明らかでした。
獣医師はこのトラップを禁止されているトラバサミと認識しており、間違っていました。
「これは、マスクラットのわな(註 マスクラット=外来種の大型ネズミを捕らえるための、トラバサミ形状のものでのこぎり歯がなく殺傷能力が低いわな)です」。
マスクラットのわなは、完全に許容されています。
マスクラットは、 「その生態と荒っぽい行動のために、土手、堤防、ダムその他の水利管理施設に対して継続的でかつ危険な損害」を及ぼしてきました。
クラウス・ミュラー氏は、「飼い猫のポウラはわなに捕らえられたに違いない」と語りました。
彼と彼の妻ミハエラ・シコラさんは、わなが道路の横にある排水溝に仕掛けられていたと考えています。
ポウラは、すぐに獣医に連れていかれました。



 このように、「トラバサミ」の形状をしていても、狩猟法での適用を受けないわなもドイツでは広く使われています。また本来の目的とする動物ではなく、頻繁に猫も犠牲になりますし、一定の割合で猫を意図的に狙う者もいるでしょう。この、「マスクラットのわな」などの、狩猟法の適用を受けないわなは、「狩猟法における真空地帯」とドイツでは言われています。
 このように、ドイツ(に限らず日本でも)では、わなに関しては、その形状や威力、対象とする動物によって細かい法律の規制(規制がないものも含めて)があります。それを大雑把に、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」で、「ドイツ連邦狩猟法では~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」と、公的機関から委託された報告書で平気で書いてしまえる神経というのは恐れ入ります。よほど頭の中身もドンブリなのでしょう。本報告書の誤りの指摘は、まだほんの氷山の一角です。その指摘は、年内に終わらないかもしれません。三菱UFJリサーチ&コンサルティングに調査依頼をした広島県はどうお考えなのでしょうか。


(画像)

 Jetzt zufrieden,Herr jäger? 「さあ、これで満足なの、ハンター様?」 2005年
 若干古い新聞記事ですが、ドイツの最大手新聞、Bild紙の記事。ドイツでは、猫犬、特に猫が違法合法問わず、わなで殺傷されていることが問題となっています。

猫 ドラバサミ


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違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事では前回記事に続いて、本資料における記述、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」が誤りであることを述べます。



  武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。そのほんの一例ですが、このような記述があります。「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」。しかしそれはデタラメです。
 前回記事、わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、述べたことですが、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz) 19条における、わなの規定とまとめを再掲します。


Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;

19条 実際に禁止されていること
(1)禁止される事項は、
7. 所管官庁の許可なくイノシシを捕獲する、または落とし穴で捕まえること。
8. 野生動物を捕獲することができるあらゆる種類のくくりわなの製造、販売、購入、または使用。
9. 完全に無傷で捕獲することのないわな猟具、または速やかに殺害することのない自動発射銃の使用。



・ドイツ連邦狩猟法における、わなの規定のまとめ
1、イノシシの落とし穴(動物を拘束するわなと解釈できる)による捕獲は、所管官庁の許可がいる(許可を得れば使用は合法)。
2、動物を拘束するわなのうち、くくりわなはいかなる種類のものでも、製造、販売、購入、使用が禁止されている。
3、動物を殺傷しない(「1、」以外の)の動物を拘束するわな(箱わな、囲いわななど)は、製造、販売、購入、使用が合法である。
4、動物を殺傷するわなのうち、「2、」の、くくりわな以外の動物を拘束するわな(たとえば歯付きのトラバサミなど)は使用は禁止されるが、製造、販売、購入は規制がない。ただし小動物を対象とする、殺傷の程度が低いくくりわな以外の動物を拘束するわなは狩猟法の適用外なので、製造、販売、購入、使用を罰することができない(例えば外来ネズミ捕獲用ののこぎり歯がないトラバサミなど)。
5、動物を拘束しないわなでも、自動発射銃のわなは禁止。 



 ドイツ連邦狩猟法においては、動物を拘束し殺傷するわなのうち、くくりわなは、製造、販売、購入、使用のすべてが禁じられています。対して動物を拘束し、殺傷するわなでも、くくりわな以外(たとえば歯付きのトラバサミなど)は使用は禁止されていますが、製造、販売、購入は規制がありません。つまり武井泉氏の、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」は誤りです。
 動物を殺傷する、例えばトラバサミは連邦狩猟法では「製造販売流通を許可する」との規定はありませんが、「法律の抜け穴」が悪用されて実際には生産、販売されています。使用は禁じられています。そして飼い猫が、その違法な罠に頻繁に犠牲になります。それを裏付ける記事から引用します。


Katze tappt in Tellereisen und muss getötet werden 「猫はトラバサミに捉えられたので、安楽死しなければなりませんでした」 2018年1月15日

In Stüdenitz sind freilaufende Haustiere offenbar akut in Gefahr.
Eine Katze wurde durch ein Tellereisen schwer verletzt und musste getötet werden.
Nicht umsonst ist diese Art von Fallen seit Jahrzehnten verboten.
Allerdings sind die Geräte immer noch verbreitet.
Mitte der Woche schleppte sich das Tier mit letzter Kraft zu ihr – schwer verletzt an beiden Vorderläufen.
Die Tierärztin im benachbarten Breddin stellte eine bedrückende Diagnose: die Knochen zerschmettert, die Wunden infiziert und eiternd, keine Aussicht auf Überleben.
Sie konnte den Kater nur noch einschläfern.
Der Kater war offenbar in ein Tellereisen geraten.
Ihre Stahlbügel durchschlagen mit Leichtigkeit Knochen.
Für das Opfer bedeutet das einen langsamen, schmerzvollen Tod.
Tellereisen bedeuten pure Quälerei.
Eben deshalb ist ihr Einsatz in Deutschland schon seit bald 100 Jahren und EU-weit seit 1995 grundsätzlich illegal.
Trotzdem stellte jemand in Stüdenitz offenbar mindestens eine solche Falle auf.
Fälle wie dieser werden immer wieder mal bekannt.
Der Einsatz von Tellereisen ist war verboten, doch der Besitz der Geräte wird nicht geahndet.
Sie sind weiterhin verbreitet, zumal sie sich immer noch kaufen lassen.
Händler betonen natürlich stets, dass die Fallen „nur zu Dekorationszwecken“ gedacht seien.
“ Die „Ausstellungsstücke“ sind voll funktionsfähig.
Natur- und Tierschutzverbände kritisieren die inkonsequente Gesetzeslage seit langem.


スチューデニッツでは、自由に外を徘徊しているペットは、明らかに深刻な危険にさらされています。
猫はトラバサミで重傷を負い、安楽死させなければなりませんでした。
この種のわなは、何十年もの間禁止されています。
しかしこのような猟具は、依然として普通に使われています。
週の中ごろに、オス猫は最後の力を振り絞って飼い主のところまで体を引きずって帰ってきました - 両方の前足が重傷を負っていました。
近くのブレーディンの獣医師は、オス猫の骨が折れて傷が感染し、そのうえオス猫が衰弱しているので生きるのぞみが薄いという、悲しい診断を下しました。
女性の飼い主は、オス猫を安楽死するしかありませんでした。
オス猫は、明らかにわなに捕らえられていました。
これらのわなの弓状の金属の部分は、簡単に骨を突き破ります。
犠牲になった動物にとっては、これは長時間の苦痛を伴う死を意味します。
トラバサミは、純粋な拷問です。
そのために、ドイツでの使用は約100年間、EU全体でも1995年以来違法となっています。
それにもかかわらず、スチューデニッツの何者かが、すくなくとも一つのわなを置いたのは明らかです。
そのようなケースは、何度も起きています。
トラバサミの使用は禁止されていますが、その猟具の所持は処罰されません。
トラバサミは未だにドイツでは普及していて、特にトラバサミはいまだに購入することができます。
もちろん販売業者は、常にわな(トラバサミ)が「装飾目的のみ」であることを強調しています。
展示品は、わなとして完全に機能しています。
自然保護団体と動物保護団体は、矛盾した法的状況を長い間批判してきました。



 上記の記事の記述にある通り、動物を拘束するわなのうち、「トラバサミ」は、ドイツ連邦狩猟法においては、製造販売流通所持は許可事項ではありません。「規定がない」のです。そのほかの、ドイツでは、動物を拘束するわなでは、「製造販売購入、さらに使用が禁止されているもの」、「所管官庁の許可を得れば合法なもの」、「製造販売購入、そして使用まですべて合法なもの」、「連邦狩猟法での規定がないもの」を合わせて5つのカテゴリーがあります。
 武井泉氏の、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」とのドンブリでいい加減な記述には呆れます。それ以上に、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの能力にははなはだ疑問です。


(動画)

 Wenn Haustiere verschwinden - Teil3.avi 「ペットが行方不明になるとき」 2010/03/19 に公開(PETAドイツ制作)
 若干古い動画ですが。6:35~ ドイツでは使用が禁じられている、いわゆる「デス・トラップ」、威力が高い「トラバサミ」が堂々と生産され、インターネット販売されていることが取り上げられています。疑似餌(多分、猫を誘引するキャットニップなど)もセットで販売されていて、これらのわなが明らかに猫をターゲットとしていることがわかります。なおこの一連のビデオは、ドイツにおける猫の狩猟に関して取り上げています。




(参考資料)

Grausame Tierquälerei: Katze verliert Bein in Tellereisen

 2018年4月18日の、PETAドイツによる記事。この猫は、トラバサミ形状のわなによりケガをし、前足を切断せざるを得ませんでした。

わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回は、本資料における記述、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている(11ページ)」が誤りであることを述べます。



 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。そのほんの一例ですが、このような記述があります。「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」(11ページ)。

 ずいぶんとあいまいな記述です。日本の環境省では行政文書などによれば、「動物を拘束するわな」は、「無傷のままとらえる箱わな、囲いわな」と、「殺傷を伴うくくりわなやトラばさみ」も含むと解釈しています。また武井氏の記述では、「使用は許可されている」とはありません。
 以上より、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの記述、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」は、次のように理解できます。
 「ドイツ連邦狩猟法では無傷のまま動物をとらえる箱わなや囲いわなとともに、動物の殺傷を伴うくくりわなやトラばさみも、製造、販売、流通と所持が許可されている。これらのわな(無傷でとらえるものも殺傷を伴うものも含めて)使用は禁止されている」。私は三菱UFJリサーチ&コンサルティングに問い合わせのメールを送りましたが、全く返事がありません。県が委託した調査ですから、当然回答すべきであると私は思います。


「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」に関して。私が送信した問い合わせメール。
1、本資料の記述に「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」とあるが、該当する条文の記述を原文で示されよ。
2、「動物を拘束するわな」の定義を、例えばドイツの法令や規則のソースを挙げて説明されよ。
3、さらに「使用」は許可されてるのか回答されよ。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの前述の記述が、「ドイツ連邦狩猟法では動物を拘束するわなとは、無傷のまま動物をとらえる箱わなや囲いわなとともに、動物の殺傷を伴うくくりわなやトラばさみを含む。これらのわなは、いずれも製造、販売、流通と所持が許可されている。しかしこれらのわな(無傷でとらえるものも殺傷を伴うものも)の使用は禁止されている」と解釈して話を進めます。結論から言えば、この記述は、完全に誤りです。
 ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)において、わなに関する禁止事項は、19条に定めています。要約すれば、以下の通りになります。

1、イノシシの落とし穴(動物を拘束するわなと解釈できる)による捕獲は、所管官庁の許可がいる(許可を得れば使用は合法)。
2、動物を拘束するわなのうち、くくりわなはいかなる種類のものでも、製造、販売、購入、使用が禁止されている。
3、動物を殺傷しない(「1、」以外の)の動物を拘束するわな(箱わな、囲いわななど)は、製造、販売、購入、使用が合法である。
4、動物を殺傷するわなのうち、「2、」の、くくりわな以外の動物を拘束するわな(たとえば歯付きのトラバサミなど)は使用は禁止されるが、製造、販売、購入は規制がない。ただし小動物を対象とする、殺傷の程度が低いくくりわな以外の動物を拘束するわなは狩猟法の適用外なので、製造、販売、購入、使用を罰することができない(例えば外来ネズミ捕獲用ののこぎり歯がないトラバサミなど)。
5、動物を拘束しないわなでも、自動発射銃のわなは禁止。 


 大手のシンクタンクが、県から受託した調査報告書でこのようないい加減な記述をするとは驚きです。次回以降の記事では、ドイツにおいては、猫犬、特に猫が頻繁に違法合法を問わず、わなで殺傷されている実態を取り上げます。
 特に問題のなるのは「3、」の、製造、販売、購入に規制がなく、使用が禁止されている、動物を殺傷するわなです。例えば、「のこぎり歯があり、動物を殺傷する可能性が高いトラバサミ」は、製造、販売、購入は規制がありませんが、使用が禁止されています。このようなわなは、「装飾品」という名目で実践の猟で使用できるものでも、事実上製造、販売、購入されており、それを罰することができません。
 さらに動物を拘束するトラバサミの形状のわなでも、「のこぎり歯がないもの」であり、かつ特定の種を対処としたもので殺傷能力が低いものは、製造、販売、購入、使用まで規制がありません。このようなわなでも、飼い猫を含めてドイツでは、猫が被害に遭っています。

 いずれにしても、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、「ドイツ連邦狩猟法~動物を拘束するわなの製造販売流通と所持も許されている」との記述は、あまりにもいい加減であいまい、意味不明、デタラメであきれるばかりです。


Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

§ 19 Sachliche Verbote
(1) Verboten ist
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen;
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;

19条 実際に禁止されていること
(1)禁止される事項は、
7. 所管官庁の許可なくイノシシを捕獲する、または落とし穴で捕まえること。
8. 野生動物を捕獲することができるあらゆる種類のくくりわなの製造、販売、購入、または使用。
9. 完全に無傷で捕獲することのないわな猟具、または速やかに殺害することのない自動発射銃の使用。



(動画)

 Katze mit Schlagfalle getötet 「わなで殺された猫」 2015/06/11 に公開
 この罠は動画にある通り、威力が強い、のこぎり歯が付いたトラばさみ(デストラップ)です。ドイツではこのタイプのわなは、連邦狩猟法で「製造、販売、購入」の規定はありませんが、「使用」が禁止されています。ドイツでは住宅地でも頻繁に、飼い猫がこのようなわな(トラバサミ)で殺傷されています。

Die Besitzer sind entsetzt: Eine Katze aus dem nordhessischen Rosenthal ist mit einer so genannten Schlagfalle getötet worden.
Fallen dieser Art sind in der EU verboten.

猫の飼い主は恐怖を感じています:ヘッセン州北部のローゼンタールの猫は、いわゆるデストラップで殺されました。
このような種類のわなは、EUでは禁止されています。


 


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続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 前回記事では、ドイツでは犬猫に関しては連邦狩猟法及び各州の狩猟法により通年狩猟駆除が推奨されており、犬猫の狩猟による殺害に対しては寛容であることを書きました。今回は、具体的に根拠法を挙げていきたいと思います。



 前回記事で書いた通り私は、その国の動物虐待に対する処罰が寛容なのか、それとも厳しいのかの比較は、総合的に次の事柄を考慮しなければならないと思います。

1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断


 ドイツにおいては、動物保護に関して包括的に定めている法律は、「連邦動物保護法」(Tierschutzgesetz)です。前回記事では、ドイツにおいては、「1、法定刑」は、「理由がない動物の殺害(虐待)」は、懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロとしています。
 日本の動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)44条1項で定める「みだりな愛護動物の殺傷」の法定刑は「懲役2年以下または罰金200万円以下」です。ですから法定刑の上では(表面上は)、日本よりドイツのほうが動物の正当な理由がない殺害(虐待)に対する処罰が重いといえます。

 しかしドイツは犬猫に限り、通年連邦狩猟法と各州の狩猟法により狩猟駆除が推奨されており、非占有の犬猫の狩猟による殺害が合法で、かつその範囲が広く解釈されています。対して日本の動物愛護管理法では、44条3項で定める愛護動物は人の占有になくても、さらには無主物であっても法の保護を受けます。したがってドイツにおいては、犬猫の殺害においては、「2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件」という見地からは、日本よりはるかに寛容です。
 日本では当然有罪となるようなケースでも、ドイツでは刑事訴追がない、または無罪とされています(*1、*2、*3 例えば飼い主から3メートルしか離れていない、リードをしていない犬を射殺したハンターや、近所の顔見知りの飼い猫を飼い猫と知りつつ射殺したハンターは刑事訴追を受けませんでした。また、飼い主明示をしている首輪をしているリードをしていない犬を射殺したハンターは無罪でした)。
 
 次に、ドイツの動物保護や狩猟に関する、具体的な法律と該当する条文をあげます。


・ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz

 この法律では、ドイツ連邦共和国において、包括的に動物保護に関する事柄を定めています。動物の殺害に関する規定は、第3節 動物の殺害 4条(Dritter Abschnitt Töten von Tieren § 4~§ 4b )にあります。基本的には「脊椎動物はその殺害が合理的であり、かつ意識喪失状態か有効な疼痛管理(麻酔下)により苦痛回避を行うことでのみ殺害することができる(脊椎動物は合理的で、かつ意識喪失状態か麻酔による苦痛回避をしなければ殺害することができない)」としています。
 しかしその規定は、狩猟法における狩猟殺害や有害獣駆除においては除外されるとしています
。本条では、動物に殺害においては、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)が優越することが明確に示されています。4条(1)の後段では、「狩猟法で許可されている場合や有害動物駆除においては麻酔等による苦痛回避義務はなく、やむを得ない苦痛の範囲内では殺害できる」とありますが、それは広く解釈されています。例えば、ライブトラップで捕獲した狩猟鳥獣や犬猫を銃殺する、撲殺、刺殺は合法とされています。

§ 4 
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
Ist die Tötung eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen weidgerechter Ausübung der Jagd oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im Rahmen zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, so darf die Tötung nur vorgenommen werden, wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen.

§ 17
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
2. einem Wirbeltier
a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.

§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
(4)Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro.

4条
脊椎動物はその殺害が合理的であり、かつ意識喪失状態か有効な疼痛管理(麻酔下)により苦痛回避を行うことでのみ殺害することができる。
狩猟行為で狩猟やそのほかの法律の条文で麻酔を伴わない脊椎動物の殺害が許可されている場合、または許容される有害動物の防除対策の範囲内であれば、やむを得ない苦痛の範囲内で殺すことができる。

17条
3年以下の懲役または罰金が科される。
1、正当な理由がなく脊椎動物を殺害する(註 4条により狩猟駆除もしくは有害動物防除は正当な殺害)、または
a) 脊椎動物に残虐な痛みや苦しみをあたえること、または
b) 長期または反復して深刻な痛みまたは苦痛を生じさせること。

18条
(1) 故意または過失により犯罪を犯した者。
(2) 2万5,000ユーロ以下の罰金が科される。



・ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz

 23条で、犬猫の狩猟駆除を規定しています。犬猫の狩猟駆除は、他の狩猟鳥獣とは異なる扱いを受けています。他の狩猟鳥獣の狩猟は、「狩猟免許者の権利」としているのに対し、犬猫の狩猟は狩猟免許者に対して、「狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護するために犬猫を狩猟駆除するのは責務である」としています。
 そのために一般の狩猟鳥獣が猟期の制限があるのに対して、犬猫は通年狩猟駆除が合法です。また狩猟可能な区域に対しても、別途の規定があります。

VI. Abschnitt Jagdschutz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.

第6節 狩猟鳥獣の保護
23条 狩猟保護の内容
狩猟の保護は、特に狩猟ゲーム(狩猟対象の野生鳥獣)を食害する犬猫から保護するためだけではなく、野生動物を犬や猫の食害、野生動物の食物不足、野生動物を感染症から保護することが、州の規則によって具体的に規定されています。



・ハンブルク州 狩猟法(Hamburgisches Jagdgesetz )

 狩猟に関する具体的な規定は、連邦狩猟法により下位法の州法にゆだねられています。これを法律の委任と言います。例としてハンブルク州の狩猟法を挙げました。
 ハンブルク州狩猟法22条においては、「犬猫を狩猟することはハンターの義務である」と明確に記述してあります。またライブトラップで捕獲した犬猫を殺害することも合法です。その際は、ドイツ連邦動物保護法4条による、苦痛回避義務はありません。また、その犬猫の飼い主の有無は、殺害の合法性に影響を与えません。つまり、飼い主がいることが明確な犬猫(飼い明示がある首輪などをしている)であっても、ライブトラップで捕獲したのちに、銃殺、刺殺、撲殺(いずれも狩猟法で禁じていない)が合法と解釈できます。
 狩猟区域に限らず、住宅地から200mしか離れていない場所で一年を通してライブトラップ(箱わななど)で犬猫を捕獲した後に撲殺などすれば、日本では完全に動物愛護管理法(か、飼い主がいれば器物損壊罪に問われる可能性がある)違反で有罪になることは間違いないです。なお、ドイツ連邦狩猟法においては、仮に狩猟免許を持たなくても、銃器を用いない場合は、無資格狩猟行為は行政罰の金銭罰のみです。

§ 22 Inhalt des Jagdschutzes
2. wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie in einer Entfernung von mehr als 200 m vom nächsten bewohnten Haus angetroffen werden.
Das Recht, wildernde Hunde und Katzen zu töten, erstreckt sich auch auf solche Tiere, die sich in Fallen gefangen haben.
Es gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden-, Dienst- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie zu ihrem Dienst vom Berechtigten verwandt werden oder sich dabei vorübergehend der Einwirkung des Berechtigten entzogen haben.
(2) Der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, den Jagdschutz in seinem Revier auszuüben.

§22狩猟鳥獣保護の内容
2. 狩猟鳥獣を捕食する犬と猫を殺すこと。
猫は、最寄りの住宅から200m以上の距離にある場合には、狩猟鳥獣を捕食しているとみなされる。
狩猟鳥獣を捕食する犬や猫を殺す権利はさらに、捕獲された犬や猫にまで及ぶ。
牧羊犬、猟犬、盲導犬、介助犬、警察犬は、それが特定されている限り、また受益者(=犬の飼い主、使用者)の勤務に関連しているか、または受益者から一時的に離れて行動している場合に限り、本条は適用されない。
(2)狩猟をする権利を行使する者は、その狩猟区域において狩猟鳥獣保護を行うことが義務付けられている。
 


 次回以降の記事では、ドイツにおける、「3、実際の司法判断」について具体的な裁判を取り上げて考察したいと思います。結論から言えば、ドイツにおける動物保護法違反では、法定刑が厳しいにもかかわらず、判決は概して驚くほど寛容であると感じます。例えば飼い犬を自宅マンションから投げ落として殺害した飼い主の処罰が1,000ユーロの罰金のみ、18匹の猫をアパートの一室に閉じ込めて故意に餓死させた事件では、900ユーロの罰金のみでした。いずれも日本円で10万円を少し超える金額です。
 また無主物(野良)の犬猫(は適用が前提として狩猟法である。狩猟法違反の多くは行政罰の金銭罰にとどまる)の殺害、虐待においては、懲役刑の刑事罰の判決例は、ドイツ連邦法務省及び大学の判例データーベースでは、一例も確認していません。また、インターネットでの検索においでも同様です。それはドイツにおいて、無主物(野良)の犬猫の殺害が極めて稀ということではなく、処罰自体がないとしか判断せざるを得ません。無主物(野良)の犬猫の大量殺害事件や虐待事件は、頻繁に報道されているからです。


(動画)

 Jägerlatein im Wahrheits-Check / PETA 「ハンターの真実をチェックする」 PETA ドイツ (PETA Deutschland e.V.) 2015/06/16 に公開
 PETA ドイツによる、ドイツにおける反狩猟キャンペーンビデオ。2:20~から、次のナレーションがあります。
 
Mindestens fünf millionen waldbewohner sowie mehrere hunderttausend katzen und hunde werden jedes jahr erschosenn.
Die jagd ist voller mord an empfindsamen mit geschöpfen.

少なくとも500万人の森林に生息する生き物(野生動物)と、数十万頭の猫と犬が毎年殺されています。
狩りは非常に心が痛む、生き物の虐殺に満ちています。





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犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 ドイツは、先進国の中では最も厳しい動物保護法がある国の一つと言えます。事実、動物虐待の法定刑は懲役3年以下または罰金2万5,000ユーロであり、条文の上では国際比較では際立って厳しいと言えます。しかし人の占有下にない犬猫は、一年を通じて狩猟駆除が合法で推奨されています。また実際の動物保護法違反の判決は、驚く程寛容と感じます。



 ドイツは法定刑の上では、先進国の中では動物虐待に対する処罰が厳しい国です。サマリーでも述べた通り、「脊椎動物の正当な理由がない殺害」は、懲役3年以下、または罰金2万5,000ユーロ以下です。例えば、アメリカの多くの州が動物虐待に対する処罰が懲役1年以下と罰金の併科であり、イギリスは懲役が51週以下と罰金の併科が上限であることを鑑みれば、ドイツの正当な理由がない動物殺害(虐待)に対する処罰は、法定刑では厳格と言えます。
 しかし私は、この連載ですでに述べてきたとおり、動物の正当な理由がない殺害(虐待)に対する処罰の軽重は、法定刑だけで比較することは実態を把握できません。その国の正当な理由がない動物の殺害(虐待)の処罰が寛容なのか、厳格なのかは、次の点から総合的に判断する必要があります。

1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断


 ドイツの正当な理由がない動物の殺害(虐待)に対する処罰は、「1、法定刑」の上では、サマリーで述べた通り、国際比較では厳しいのです。
 しかし「2、法律の適用範囲と犯罪が成立する構成要件」においては、必ずしも厳しいとは言えません。ドイツ連邦共和国における動物保護に関する包括的な法律は、「ドイツ連邦動物保護法」(Tierschutzgesetz)です。脊椎動物の殺害は4条に規定されています。4条1項では、「脊椎動物は正当な理由がある場合のみ殺害することができる」とし、「その場合には麻酔、もしくは適切に痛みを回避する方法で殺害しなければならない」とあります。しかし同じく4条1項後段では、「狩猟などの他の法律で許可されている場合、もしくは有害動物の駆除は苦痛回避は必ずしも必要ではない」としています。

 ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条では、犬と猫の狩猟駆除を「ハンターの責務」とし、狩猟駆除を一年を通じて推奨しています。そのような背景から、ドイツ連邦狩猟法と23条と、それを具体的に規定した各州の狩猟法、さらには司法判断においては、「狩猟が合法な犬猫の範囲」は、広く解釈されています。
 「人から占有を離れていれば」、狩猟法が適用されます。さらに「人から占有を離れている」状態は、広く解釈されています。例えば、飼い主からわずか3mしか離れていないラブラドール犬を射殺したハンター」は、刑事訴追を受けませんでした(*1)。犬にリードをしていなかったために「占有から離れた」と判断されたのです。また、「占有を離れてさえいれば」、その犬猫の狩猟殺害においては、所有者の有無は問われません。例えば、「目立つ飼い主明示もした首輪をしている犬を射殺したハンターは、狩猟法上合法とされ無罪となった裁判例」(*2)や、「飼い猫と知りつつ射殺したハンターは刑事訴追を受けなかった」(*3)例があり、その判断はドイツでは確立しています。

 対して日本では、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)44条4項1号で定める愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる)は、人の占有を離れていても、さらに無主物(野良)であっても、同法の適用を受けると解釈できます。4項2号に、「前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」とあるからです。
 日本の、鳥獣保護狩猟適正化法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)においては、「人に全く依存していない犬猫」は、ノイヌ、ノネコとし、狩猟対象です。しかしその判別は厳格です。所有者(無主物)がない野良犬、野良猫でもある程度餌などを人に依存していれは、法解釈上、さらには司法判断において、日本では動物愛護管理法の適用を受ける愛護動物とされています。つまり、ドイツは日本と比較すれば、「狩猟が合法な犬猫の適用範囲がはるかに広い」ということです。また、ドイツは犬猫に限り、通年狩猟駆除が合法であるために、猟期が限られる日本のノイヌ、ノネコに比べてて、期間においても、犬猫の狩猟の合法範囲が広いと言えます。

 事実、ドイツにおいては、犬猫の狩猟駆除が盛んに行われており、中位推計では、ドイツ全土の犬猫狩猟駆除数は、「猫40万匹、犬6万5,000頭」です(高位推計では猫だけで年間50万匹が狩猟駆除されているとしている資料もあります)。この数のみでも(ドイツには、州が行う咬傷犬などの強制殺処分、狂犬病規則による狂犬病の感染が疑われる犬猫の強制殺処分、通関法による検疫不備の犬猫の強制殺処分などの公的殺処分制度があり、相当数の殺処分がありますが)、人口比で日本の犬猫の公的殺処分の10倍をはるかに超えます。その多くは、日本の動物愛護管理法を適用したとすれば、違法となります。つまりドイツは犬猫に限れば、日本よりはるかに殺害に寛容と言えます。
 「リードを付けていなかったとしても、飼い主からわずか3メートルしか離れていなかった犬を射殺した」、「夏季に近隣の飼い猫と知りつつ射殺した」、「飼い主明示をした目立つ首輪をした犬を射殺した」ドイツのケースでは、いずれも刑事訴追を受けない、もしくは狩猟法上合法とされ無罪となりました。日本では100%動物愛護管理法(というよりより刑が重い器物損壊罪や銃刀法違反で処罰されるだろう)で有罪になるのは間違いありません。「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘いと主張している杉本彩氏ですが、無知蒙昧と言わざるをえません。次回記事では、具体的に法律の原文を示して比較したいと思います。


(画像)

 Ein Jäger hat meine Katze abgeknallt! 「飼い主は抗議 ハンターは私の猫を射殺した」 2014年6月6日
 ドイツ最大手メディア、Bild紙のインターネット版ニュースです。このメインクーン種の猫の飼い主は、1,000ユーロの飼い猫を、近隣の知人から射殺されて憤慨してます。しかしハンターは、刑事上の責任は不問とされました。猫を射殺したハンターは、この猫が飼い猫であり、飼い主も知っていたとされています。夏に、住宅の至近距離で飼い猫を射殺して不問ということは、日本ではありえません。この事件はブレーメン州ですが、同州では、住宅地からわずか200m離れているだけで犬猫の狩猟が通年合法です。

メインクーン 射殺1

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警察官が銃で猫を殺処分しているアメリカ、アイオワ州の自治体








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(summary)
Shooting Feral Cats Causes Caterwauling In Iowa Town



 私は今まで何度かアメリカの自治体の多くでは、野良猫犬の射殺が警察官の職務であることを述べてきました。また多くの実例も示しています。アイオワ州の一自治体、ジェファーソン市は市民に野良猫捕獲用のわなを貸し出し、捕獲したのちに警察官が野良猫を射殺しています。それが日常的におこなわれています。ジェファーソン市は、警察官の射殺による野良猫の殺処分の批判を受け、今後は人道的な方法に改めると発表しました。しかしそれに反対する議員もいて、紆余曲折がありそうです。


 サマリーで示したニュースを引用します。Shooting Feral Cats Causes Caterwauling In Iowa Town 「野良猫を射殺することが原因のアイオワ州の町でのいがみ合い」 2018年4月13日


An Iowa town that was shooting feral cats to control large colonies agrees to more humane methods after public outcry.
A bullet costs less than the combined costs of boarding cats in the city shelter and euthanizing them by more humane methods, such as drugs or gas, which can run about $35 a cat.
The city code says officers can "humanely destroy feral cats," but questions have been raised about whether shooting them is considered humane.
The city code says officers can "humanely destroy feral cats," but questions have been raised about whether shooting them is considered humane.
But the Animal Rescue League of Iowa said the practice of shooting feral cats has become routine, despite prohibitions against that in city law.
Jefferson City Councilman Matt Wetrich, a naturalist, told KCCI-TV the feral cats pose a danger to the ecosystem, killing 1.3 to 4.0 billion songbirds a year, according to national research.
The issue with the idea of shooting a cat is tough in the fact that it seems violent because we think of shooting as violence, and that's an entirely reasonable thought.

大きな野良猫の群れの数を制御するために、野良猫を射殺していたアイオワ州の町は、公の抗議の後に、より人道的な方法に改めることに同意しました。
弾丸(猫を銃殺すること)は、市のシェルターに猫を預けて薬剤やガスなどの人道的な方法で安楽死させる費用に比べれば、1匹あたり35ドルも費用を節約できます。
だいたい月に一度くらいですが、警察官は、住民が市から支給された罠により野良猫を捕獲したのちに、その野良猫を撃ち殺していました。
市条例によれば、「警察官は野良猫を人道的に殺害する」ことができるとされていますが、銃殺が人道的なものであるかどうかについて疑問が提起されています。
しかし、アイオワ州の、ザ・アニマルレスキュー・リーグ(動物愛護団体)は、市の法律で禁止されているにもかかわらず、野良猫を撃つ行為は日常的になっていると述べました。
ジェファーソン市議会議員の、自然保護派のマット・ウェットリッチ氏は、野良猫が生態系に危険をもたらし、全米の調査によると、野良猫は1年間で130億〜40億の鳥を殺しているとKCCI-TV(テレビ局)に語りました。
猫を撃ち射殺するというアイデアの問題は、私たちは射殺は暴力と考えているのでその事実からすれば難しいのですが、それは全く合理的な考えです。



 警察官による銃殺での野良猫の殺処分は、コスト削減に効果があります。また、マット・ウェトリッチ市会議員の、「銃殺は合理的である」のは事実ですし、「野良猫は生態系に大変な悪影響を及ぼすという意見も、私は正しいと思います。
 そのほかでも、アメリカ合衆国では、自治体によっては、アニマルシェルターでの犬の殺処分を銃殺で行うことが合法であり、現在も行われています。日本が海外の動物愛護政策を参考にするのならば、偏向なく情報を伝えることが大切だと思います。


(参考資料)

 アイオワ州、ジェファーソン自治体での、警察官による野良猫の射殺処分に関するビデオ・ニュース。Iowa officers shoot feral cats to control population 「アイオワ州の警察官は、野良猫を射殺することによってその数を抑制する」 2018年4月15日


(動画)

 Cat-killer cop may be charged with animal cruelty after shooting Sugar, a lost tabby - TomoNews 「猫殺しの警察官は、迷い猫のトラ猫のシュガーを射殺し虐待したので、刑事告発されるかもしれない -トモニュース」 2016/01/20 に公開 
 アメリカ合衆国では、しばしば警察官が飼い猫を射殺します。こちらのニュースは、ペンシルベニア州の出来事です。「庭に迷い猫がいる」という通報を受けて出動した警察官は、その猫を射殺しました。そして死体をごみ箱に捨てました。愛護団体は警察官を告発する意向ですが、警察官の行為は、まず合法であると判断されると思います。




(動画)

 Cop Shoots Kittens in Front of Screaming Kids「警察官は、子供たちの目の前で複数の子猫を射殺した」 2013/06/13 に公開
 こちらは、ウエスト・テキサスの事件についての議論。私はかつて、この事件を取り上げたと記憶しています。日本は、犬猫に限れば、ずいぶんと優しくて穏やかな国です。




 

92%の世論が「ノネコ・野良猫は速やかに射殺すべき」に賛成したオーストラリア







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(summary)
CSU ecologist David Watson calls for multifaceted approach to tackling feral cats, says bounty hunting could be included
The shooting of feral cats, 875 residents had voted “yes, feral cats are a pest” while only 65 has voted in favour of rehoming felines.



 特異な生態系を持つオーストラリアでは、野生化した猫などの外来種による生態系破壊が深刻な問題になっています。オーストラリア連邦政府は「ノネコ・野良猫は根絶が望ましい」としています。連邦政府が実行中の「5ヵ年ノネコ・野良猫200万匹駆除計画」を始め、州、自治体による駆除事業や、民間人ハンターにノネコ・野良猫の狩猟駆除の推奨もしています。オーストラリアにはすでに、「ノネコ・野良猫の殺害に対して、10オーストラリアドルの報奨金を支払う」自治体があります。オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州でも、ノネコ・野良猫の殺害に対して報奨金を支払う議論が起きています。住民に対するアンケート調査では、92%が「ノネコ・野良猫は有害獣である。速やかに射殺すべきだ」を支持しました。


 オーストラリア、ニューサウス・ウェールズ州では、ノネコ・野良猫駆除のために、猫の殺害に対して報奨金を払うべきとの議論があります。CSU ecologist David Watson calls for multifaceted approach to tackling feral cats, says bounty hunting could be included 「チャールズ・スタート大学の生態学者であるデイヴィッド・ワトソン氏はノネコ・野良猫に対する多面的な取り組みを求めており、猫の報奨金狩りも含まれる可能性があると述べています」 2018年3月15日 から引用します。


It follows a decisive poll conducted by The Daily Advertiser in which 950 people voted for and against the shooting of feral cats on sight.
At 2.30pm, Tuesday, March 13, 875 residents had voted “yes, feral cats are a pest” while only 65 has voted in favour of rehoming felines.
CSU professor David Watson believes hunting feral cats could, if combined with other management techniques, have its merits.
“Hunting and bounty systems are a good way of sparking a mature conversation on this topic, because the reality is that feral cats are smashing our wildlife.”

The Daily Advertiser(マスメディア)が実施した疑う余地のない世論調査で、950人がノネコ・野良猫の射殺に対して投票しました。
3月13日(火曜日)午後2時半に、875人の住民が「はい、ノネコ・野良猫は有害獣である」と投票し、65人だけが猫を飼育することに賛成票を投じました。
チャールズ・スタート大学のデイヴィッド・ワトソン教授は、ノネコ・野良猫を狩猟することは、他の管理技術と組み合わせれば、そのメリットがあると考えています。
「ノネコ・野良猫が私たちの野生動物を殺しているという現実があるために、狩猟と報奨金制度は、この話題に関して熟慮する議論をはじめる良い方法です」。



(画像)

 CSU ecologist David Watson calls for multifaceted approach to tackling feral cats, says bounty hunting could be included 「チャールズ・スタート大学の生態学者であるデイヴィッド・ワトソン氏はノネコ・野良猫に対する多面的な取り組みを求めており、猫の報奨金狩りも含まれる可能性があると述べています」 2018年3月15日 から。

 私たちは、ワガ地区(ニュー・サウス・ウェールズ州)のノネコ・野良猫をすぐにでも射殺すべきでしょうか?という問いに対しての総数950票の回答

1、はい。ノネコ・野良猫は有害獣です   875票   92.11%
2、いいえ。ノネコ・野良猫は飼い猫とすべきです   65票   6.84%  
3、わかりません。   10票   1.05%


オーストラリア アンケート


 投票の結果は、92.11%が「すぐにでもノネコ・野良猫は射殺すべきである」に投票し、「ノネコ・野良猫は飼い猫とすべきです」の、6.84%を大きく上回りました。この投票結果は、オーストラリアのニューサウス・ウェールズ州の自治体においても、「ノネコ・野良猫狩りの報奨金制度」の後押しになるかもしれません。
 なお、オーストラリアでは、既にノネコ・野良猫の狩猟駆除に対して、「猫の頭の皮を剥いで自治体に持参し、申請すれば」、成猫では10オーストラリアドル、幼猫ならば5オーストラリアドルの報奨金を支払う自治体があります。この件については、私は記事にしています。「地域猫を殺して頭の皮を剥いで持ってきてくれ」~地域猫(TNR猫)の殺害を推奨して報奨金を出すオーストラリアの自治体

 さらに、オーストラリアでは、ノイヌ・野良犬に対しては、狩猟駆除に対して報奨金を支払う州があります。ヴィクトリア州ですが、ノイヌ・野良犬の殺害は一頭につき120オーストラリアドルの報奨金が支払われます。その証拠として、犬の頭の皮を剥いで州に提出します。こちらが、ノイヌ・野良犬の狩猟駆除(殺害)に対する、報奨金制度に関する、ヴィクトリア州のページです。頭皮のはぎ方などが説明されています。Fox and wild dog bounty
 日本とオーストラリアでは、生態系保全のための外来種駆除に対する考え方がかなり異なります。日本では、現在奄美大島のノネコ・野良猫の捕獲~殺処分に対して反対運動が起きています。また、いくつかの「奄美群島のノネコ・野良猫殺処分に対するアンケート調査」も実施されています。折々、その結果と、オーストラリアの結果を比較していきたいと思います。


(動画)

 Feral Cat Bowhunt, Australia - Team Ozcut 2018/03/19 に公開
 オーストラリアでは、ノネコ・野良猫の狩猟駆除が合法で推奨されていますので、このような動画の投稿が多くあります。

続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回は前回記事に続いて、本資料における記述、「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」が誤りであることを述べます。



 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおける記述、「(ドイツ連邦共和国では)猫は、最寄りの複数の居住用建物から300m以上離れた距離の狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」を、「ドイツ連邦共和国では、住居から300メートル離れた狩猟区域内であれば猫は野良猫とみなされて狩猟が合法である」という意味であることを前提にして進めます。
 前回記事でも触れましたが、ドイツ連邦共和国では、連邦狩猟法23条で、「犬猫の狩猟駆除」をハンターの責務として定めています。しかし上記の武井泉氏の記述にように、「住居から300m以上離れている」ことと、「狩猟区域内」であることを要件としては定めていません。「住居からの距離」は各州で州法等により定めています。州により200mから500mと、かなりの幅があり、時期によっても変わる州もあります。また、犬猫に限り、狩猟駆除は狩猟区域内に限定されているとは限りません。州により異なります。
 さらにドイツ連邦共和国で、犬猫、もしくは犬の狩猟を合法と定めている州15州の全てで、狩猟の対象となる犬猫もしくは犬は、「非占有」であることです。所有者の有無、もしくは外見上所有者がないとみなされるか否かは問われません。

 まず、「犬猫の狩猟における、最寄りの住居からの距離の制限」に関する資料を引用します。Jäger erschießt Katze: Rechtslage? 「ハンターは猫を撃つ それは合法ですか?」 2016年4月10日


Dass ein Jäger eine Katze erschießt, kann durchaus vorkommen und ist ein Problem.
Denn ein Jäger hat das Recht zum Abschuss, wenn die Katze sich mindestens 200 m, in bestimmten Bundesländern 500 m, von ihrem Heim entfernt hat.
Dieses Recht zum Abschuss von Katzen durch einen Jäger basiert auf Paragraph 23 des Bundesjagdgesetzes (§ 23 BJagdG).
Jäger sind damit verpflichtet, Wild vor wildernden Hunden und Katzen zu schützen.
Der Jäger hat immer Recht und das Gesetz wird hier uneingeschränkt auf Seiten des Jägers stehen.
Derartiges kann natürlich auch einem Hundehalter passieren, wenn der Hund vermeintlich alleine im Wald ohne Leine unterwegs ist. Tatsache ist, dass immer der Halter das Nachsehen haben wird.
Der Jäger kann in der Rechtspraxis in der Regel nicht belangt werden.

猫を撃つということは起こりうることで、問題になっています。
ハンターは、猫が住居からの距離が最も近い州では200m、いくつかのドイツ連邦の州では500mですが、撃つ権利があります。
ハンターが猫を撃つ権利は、連邦狩猟法第23条(§23BJagdG)に基づいています。
ハンターは、犬や猫が狩猟鳥獣を食害することから、狩猟鳥獣を保護しなければならないのです。
ハンターは常に合法ですので、法律はハンターに完全に味方です。
もちろん同様のことは(ペットがハンターに撃たれる)、犬がリードを付けずに森の中で飼い主から離れていた場合には、おそらく犬の飼い主にも起きる可能性があります。
ハンターは、通常は法律上の慣行で、起訴することはできません。



 上記の資料では、ドイツ連邦共和国では、犬猫の狩猟の制限である「最寄りの住居からの距離」が、200mから500mの間で州により異なる規定がある」ことが述べられています。詳細については、本記事の(参考資料 ドイツ全州の狩猟法)をお読みください。一覧にした資料はありませんでした。州法の改正は割と頻繁に行われますし、改正案が可決しても、施行までにタイムラグがありますので。もし誤りがあれば、コメントでご指摘ください。
 具体的に200mとしている、ハンブルク州法から、該当する条文を引用します。Hamburgisches Jagdgesetz 「ハンブルク州 狩猟法」


§ 22 Inhalt des Jagdschutzes
2. wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie in einer Entfernung von mehr als 200 m vom nächsten bewohnten Haus angetroffen werden.
Das Recht, wildernde Hunde und Katzen zu töten, erstreckt sich auch auf solche Tiere, die sich in Fallen gefangen haben.
Es gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden-, Dienst- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie zu ihrem Dienst vom Berechtigten verwandt werden oder sich dabei vorübergehend der Einwirkung des Berechtigten entzogen haben.
(2) Der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, den Jagdschutz in seinem Revier auszuüben.

§22狩猟鳥獣保護の内容
2. 狩猟鳥獣を捕食する犬と猫を殺すこと。
猫は、最寄りの住宅から200m以上の距離にある場合には、狩猟鳥獣を捕食しているとみなされる。
狩猟鳥獣を捕食する犬や猫を殺す権利はさらに、捕獲された犬や猫にまで及ぶ。
牧羊犬、猟犬、盲導犬、介助犬、警察犬は、それが特定されている限り、また受益者(=犬の飼い主、使用者)の勤務に関連しているか、または受益者から一時的に離れて行動している場合に限り、本条は適用されない。
(2)狩猟をする権利を行使する者は、その狩猟区域において狩猟鳥獣保護を行うことが義務付けられている。
 

 
 住居から200m離れた場所でライブトラップで捕獲した猫、及び犬が、首輪などをして飼い主がいる=野良犬猫ではない、と判明した後であっても、その殺害は合法ということです。バイエルン州でも同様の規定です。「所有者がいるか否か」は、ハンブルク州の例ですが、犬猫の狩猟殺害の合法性は影響を及ぼしません。つまり、武井泉氏の「(ドイツでは最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫(=無主物)とみなされる(から狩猟が合法である)」は間違いです。
 このように武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングにおける記述は、デタラメの羅列ですが、その他でも、日本で流布されているドイツの犬猫狩猟に関する情報も目を覆うばかりです。例えば、「狩猟期間でなければ犬猫も他の狩猟鳥獣と同様に狩猟は違法」、「ドイツでは猫の狩猟を禁止した」などです。正しくは「ドイツでは、犬猫に限り狩猟の猟期の制限がありません」。また、「ドイツ16州全州のうち、2州がザールラント州は犬猫の狩猟を禁止し、ノルトライン-ヴェストファーレン州は猫の狩猟を禁止した」です。なお、ノルトライン-ヴェストファーレン州で猫の狩猟を禁じたのは、日本で喧伝されている動物愛護が目的ではありません。保護対象の、在来種のヨーロッパヤマネコとの誤射が多いからです。ザールラント州においては、民間人ハンターの犬猫の狩猟駆除を2014年に禁じました。しかしサールラント州では、警察官が職務として、狩猟区域においても犬の射殺を行わなければならなくなりました。


(参考資料)

 ドイツの各州の狩猟法における、犬猫の狩猟に関する「民家からの距離規定」を調べてまとめました。なお狩猟における銃の使用は、別段の規制があります。

1、民家からの距離規定なし。ただし狩猟区域内に限られる。

Baden-Württemberg Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG)「バーデンーヴュルテンブルク州 狩猟法 

犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。
しかし犬の狩猟は警察による書面による許可が必要。
猫の場合は、自然保護機関により承認が必要。

Jagdgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 「メクレンブルクーフォアポンメルン州 狩猟法」

犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。

Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG) 「ブランデンブルク州 狩猟法」

犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。

Landesjagdgesetz Berlin - LJagdG Bln 「ベルリン州 狩猟法」

犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。

Jagdrecht Sachsen-Anhalt 「ザクセンーアンハルト州 狩猟法」

犬猫の狩猟に関しては、住居からの距離の規定はない。
ただし狩猟区域内に限られる。


2、最寄りの住居から200メートル以上の距離を必要とする州

Hamburgisches Jagdgesetz 「ハンブルク州 狩猟法」

犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。

Thüringer Jagdgesetz (ThJG) 「チューリンゲン州 狩猟法」

犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。

Jagdgesetz des Landes Schleswig-Holstein 「シュレースヴィッヒーホルシュタイン州 狩猟法」

犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。

Bremisches Landesjagdgesetz (LJagdG) 「ブレーメン州 狩猟法」

犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。

Bayerisches Jagdgesetz 「バイエルン州 狩猟法」

犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。

Rheinland-Pfalz Landesjagdgesetz (LJG) 「ラインラントープファルツ州 州狩猟法」

猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること。
犬に関しては住居からの距離規定はない。

Zweites Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften (Ökologisches Jagdgesetz) 「ノルトラインーヴェストファーレン州 狩猟法」

(旧法)犬猫の狩猟は、最寄りの住居から200m以上離れていること(改正前。現在は猫は狩猟禁止)


3、最寄りの住居から300m以上離れていることを要する州

Sächsisches Jagdgesetz 「ザクセン州 狩猟法」

犬猫の狩猟は、最寄りの住居から300m以上離れていること。

Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) 「ニーダーザクセン州 狩猟法」

犬猫の狩猟は、最寄りの住居から300m以上離れていること。


4、最寄りの住居から500m以上離れていることを要する州

Arbeitstext Hessisches Jagdgesetz 「ヘッセン州 狩猟法」

犬猫とも、最寄りの民家から500m離れている場合は狩猟ができる。
ただし、3月1日から8月31日までは300mである(註 これにより、犬猫は通年狩猟が合法であることがおわかりいただけると思います)。


5、民間人の犬猫の狩猟駆除を禁じた州。

Das neue saarländische Jagdgesetz 「新しいザールラント州 狩猟法」

民間人ハンターによる、犬と猫の狩猟を禁じた(2014年発効)。
狩猟区域内の犬は、リードをしていなければ警察官が射殺するのが職務である。


 以上より、ドイツ連邦共和国の16州全州においては、
1、狩猟区域内であれば民家からの距離の制限なく犬猫の狩猟を認めている州は、ドイツ16州全州のうち、5州です。
2、狩猟区域を問わず、民家からの距離が200m以上離れていれば犬猫もしくは犬の狩猟を認める州は、7州です。
3、狩猟区域を問わず、民家からの距離が300m以上離れていれば犬猫の狩猟を認める州は、2州です。
4、一定の期間は狩猟区域を問わず、民家からの距離が500m以上(その期間以外は300m)離れていれば犬猫の狩猟を認める州は、1州です。
5、民間人ハンターの犬猫の狩猟を禁じている州は、1州です。


 武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングが、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを、今までの連載で書きました。今回は前回記事に続いて、本資料における記述、「(ドイツでは)最寄りの複数の居住用建物から300メートル以上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」=「ドイツ連邦共和国では、住居から300メートル離れかつ狩猟区域内であれば猫は野良猫とみなされて狩猟が合法である」について考察しましたが、完全な誤りといっても差し支えありません。
 そもそもドイツ連邦共和国では、犬猫の狩猟に関しては、最寄りの民家からの距離を連邦法で定めていません。犬猫の狩猟においては、その犬猫が無主物(野良)である、もしくはそうみなされることを連邦法を始め、すべての州法で要件とはしていません。さらにドイツ16州のうち、犬猫の狩猟を「最寄りの民家から300m離れていること」を要件としている州はわずか2州です。しかも「狩猟区域内」とはしていないからです。

 今回の記事は長くなりましたので、「ドイツにおける犬猫の狩猟は通年行うことができる」、「ドイツの州の一部での猫の狩猟の禁止、もしくは犬猫の狩猟禁止の法改正」については、またの機会に取り上げます。


(動画)

 Die SCHRECKLICHE JAGD auf KATZEN | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「恐ろしい猫の狩猟」 2017/10/31 に公開
 ドイツにおける、猫の狩猟駆除を取りあげたドイツのTV番組。この番組では、レジャーで猫を撃つハンターがドイツに多数存在し、飼い猫も頻繁に撃たれていることを伝えています。




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「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏
の続きです。
 これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回は、本資料における記述、「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」が誤りであることを述べます。



(画像)

 まず、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、における、該当する記述はこちらです(6ページ)。

武井泉 8


 こちらでは「ドイツ」という記述ですが、前後の記述から、ドイツ連邦共和国一般についての記述と理解します。武井泉氏の本報告書においては、それが「ドイツ連邦政府、ドイツ州政府、自治体」のどれに関する記述なのか、またその根拠が「法令、行政指導、民間の指針」なのか明示されていなく、ご本人も混同しているようです。その点では不正確で、プロの報告書としては欠陥文書でしょう。
 「(ドイツ連邦共和国では)猫は、最寄りの複数の居住用建物から300m以上離れた距離の狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」とあります。しかしドイツ連邦共和国においては、法令においても、行政指導においても、そのような規定指導のたぐいはありません。
 しかし後ほどの本報告書の記述から、これは「ドイツ連邦狩猟法の規定」の武井氏の曲解として理解し、話を進めます。また日本では、ドイツ連邦狩猟法では、民家から一定の距離が離れていれば、犬猫は狩猟が合法であるという事実が広く知られているという事実もありますので。


(画像)

 後の7ページにこのような記述がありますので。「ドイツ全体の駆除頭数を示す公的統計は年間猫40万頭、犬6万5,000頭に達すると推定する動物保護団体もある」。その直前にティアハイムの殺処分について述べられており、ドイツの事情を知らない人は「ティアハイムの殺処分が=駆除で、年間46万5,000頭に及ぶ」と誤認させる問題がある記述です。
 また、ティアハイムの殺処分についての根拠が、「法令なのか、行政指導なのか、民間の指針なのか」わかりません。ティアハイムの殺処分に関する記述は、「ドイツ動物保護協会 ティアハイム指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.)のことを」さしていると思われます。
 これは民間団体の指針、ガイドラインの類で多分に理念的なもので強制力はありません。また「傷病動物の致死処分」は獣医師の単独で行えるとしています。その他の殺処分ケースでは、「ティアハイムの一人以上の役員、責任ある専門家、2人の獣医師(そのうちの1人はできるだけ行政獣医師であることが望ましい)からなる委員会により決定さる」とあります。つまり「ティアハイムの役員1人、専門家、2人以上の獣医師」の合計4人以上です。したがって武井氏の、「殺処分はティアハイムの所長と獣医師の2人の合意を持って行われ(7ページ)」は間違いです。この誤りについては、後ほど詳しく取り上げます。

武井泉 9


(参考資料)

国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況  ―イギリス、ドイツ、アメリカ―

 武井氏の、「ドイツ全体の駆除頭数を示す公的統計は年間猫40万頭、犬6万5,000頭に達すると推定する動物保護団体もある」との記述は。こちらからの引用と思われます。これは、PETAドイツによる推計値を引用しています。
 ほかには、「ドイツ連邦共和国全土の年間の犬猫狩猟駆除数は、猫45万匹、犬6万5,000頭の合計51万5,000頭である」と推計している資料もあります。Aus der Bevölkerung Wir brauchen keine Jagd!


(動画)

 Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫虐殺」 2012/03/14 に公開
 PETAドイツは、「ドイツ連邦共和国全土で年間に、猫40万匹、犬6万5,000頭が狩猟駆除される」と、こちらのビデオでも述べています。養鶏場が日常的に「飼い猫」と認識しながら、農場内の猫を射殺や罠で駆除していることを取材しています。




 前置きが長くなりました。結論は、武井泉氏の、「(ドイツ連邦共和国では)猫は、最寄りの複数の居住用建物から300m以上離れた距離の狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」=「ドイツ連邦共和国では、住居から300メートル離れていれば猫は野良猫とみなされて狩猟が合法である」は誤りです。
 武井氏の記述では、「ドイツ連邦共和国では、猫のみが最寄りの住居から300メートル離れかつ狩猟区域内であれば野良猫とみなされて、狩猟が合法である」という意味になります。しかし真実は、法律の規定及び判例により次の通りです。

1、ドイツ連邦共和国の狩猟全般について規定している連邦狩猟法では、犬及び猫が狩猟対象である。
2、最寄りの住居からの距離は連邦狩猟法ではなく、各州の狩猟法により規定している。州により200mから500mの幅がある。なお「狩猟区域内」に限らない(一部の州では狩猟区域内に限るとしている)。
3、野良(=無主物)であるか否かは、狩猟の合法性は無関係である。


 首輪をして飼い主がいることが明白な犬であっても、狩猟行為により射殺したハンターは無罪であるとの司法判断が確定しています。また、明らかに知人の飼い猫と知りつつ射殺したハンターは刑事訴追を受けませんでした。野良(=無主物)であるか否かにかかわらず、非占有であること。そして野生動物に被害を与える蓋然性があれば、ハンターはその犬猫に飼い主がいると認識していても、その犬猫を狩猟することが合法です。武井泉氏の噴飯報告書はさて置き、ドイツ連邦共和国における、犬猫の狩猟駆除については、日本では不正確な情報がいくつも流布されています。
 例えばすでに述べた通り、「ドイツ連邦共和国では、最寄りの民家から300メートル離れてる犬猫は狩猟が許可されている」は、誤りです。さらに、「ドイツでは、猫の狩猟駆除を禁じた」、「ドイツではほかの狩猟鳥獣と同じように、犬猫は猟期には狩猟駆除できる」などです。これらの情報は、いずれも不正確もしくは誤りです。以前から気になっていましたので、これを機会に、情報を整理しま

す。

1、ドイツ連邦共和国では、犬猫は狩猟対象と連邦狩猟法で定めているが、具体的な距離を定めているのは各州の州法である。そもそも連邦法では、住居からの距離についての記述がない。州により、200mから500mの幅がある。
2、ドイツ連邦狩猟法23条においては、犬猫に限り、通年狩猟駆除が「ハンターの責務」とされている。猟期がなく、かつ狩猟区域に限らず狩猟駆除が推奨されているのは、ドイツ連邦狩猟法においては犬猫のみである。さらに他の狩猟鳥獣のように「狩猟を許可する」という任意規定ではなく、「ハンターの責務」と解釈できる条文の内容である。
3、ノルトライン-ヴェストファーレン州に限り、猫に限り、2015年に狩猟を禁じた(犬は引き続き狩猟対象)。また、ザールラント州では2014年に民間人ハンターの犬猫狩猟を禁じ、狩猟区域内の犬の射殺は、警察官の職務となった。したがって「ドイツ全土で犬猫の狩猟が許可されている」も、「ドイツでは猫の狩猟が禁じられた」も誤りである。

 具体的に、ドイツ連邦狩猟法の、該当する条文を引用します。Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」。「犬猫から狩猟鳥獣を保護しなければならない」という、ハンターの「責務」として定めています。また具体的な規定(狩猟が可能な範囲など)を、州にゆだねています。これを「法律の委任」といいます。「最寄りの民家から300m」と言う、具体的な記述はありません。


VI. Abschnitt Jagdschutz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.

第6節 狩猟鳥獣の保護
23条 狩猟保護の内容
狩猟の保護は、特に狩猟ゲーム(狩猟対象の野生鳥獣)を食害する犬猫から保護するためだけではなく、野生動物を犬や猫の食害、野生動物の食物不足、野生動物を感染症から保護することが、州の規則によって具体的に規定されています。



 対して、一般の狩猟行為と、狩猟鳥獣に関する規定は、連邦狩猟法1条と2条です。1条で「狩猟者(狩猟免許保持者)が野生の狩猟鳥獣を狩猟することは『排他的権利』」としています。そして2条で、具体的な狩猟鳥獣の種を列挙しています。それらの種の猟期に関する規定や、狩猟区域は22条で定めています。


I. Abschnitt Das Jagdrecht
§ 1 Inhalt des Jagdrechts
(1) Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis.
§ 2 Tierarten
(1) Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, sind:

第一節 狩猟の権利
1条 狩猟の権利の内容
(1) 狩猟の権利は排他的権利である。
2条 狩猟動物の種類
(1)狩猟法の対象となる狩猟鳥獣の種は:



 つまり、ドイツ連邦狩猟法においては、第一節 狩猟の権利における、本法2条に定める狩猟鳥獣の狩猟においては、それを狩猟することは「ハンターの権利」としています。つまり「しても良い」、「許可する」ということです。対して、第6節 狩猟鳥獣の保護における23条の犬猫の狩猟駆除は、「狩猟鳥獣を保護するために犬猫の狩猟をハンターの責務」とし、それを推奨する内容です。
 日本では、ドイツ連邦共和国における犬猫の狩猟駆除は、日本で言う狩猟鳥獣のうちに含まれると思われています。しかしそれは間違いです。ドイツ連邦狩猟法では、根拠となる条文が異なります。ドイツにおける犬猫の狩猟駆除は、日本でいうシカやイノシシの狩猟、有害駆除というよりは、むしろ特定外来生物法におけるアライグマなどの駆除に感覚的に近いかもしれません。ですから猟期の定めがなく通年狩猟が推奨されており、狩猟区域に限定されません(一部の州を抜く)。休猟期を設ける目的は、「狩猟鳥獣という資源の回復」が目的です。非占有犬猫は、根絶が望ましいということです。次回は、ドイツ連邦共和国における、犬猫の狩猟が可能なエリアなどの、各州の違いについてまとめます。


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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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