続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏

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(Zusammenfassung)
Wäre es nicht besser, sie einzuschläfern, wenn sie keiner mehr will?
・Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.
記事、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
の続きです。
これらの記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事は前回記事に続いて、本資料のドイツのティアハイムの殺処分に関する記述について取り上げます。
武井泉氏の、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」「と記述する)は、その内容のデタラメの羅列には、まさに悶絶します。その中では、ドイツのティアハイムがおこなう収容動物の殺処分に関する記述があります。
本報告書では、「治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、そして犬の場合は危険犬種に属している犬、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などは、動物福祉の観点から殺処分が必須であるとしている。動物保護連盟によると、このような場合の殺処分の判断は、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意を持って行われ、1人の判断では決められないようになっている」(7ページ)との記述があります。
まず根拠ですが、これはドイツのティアハイムと運営団体を統括する上部組織、ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund e.v)が1995年に策定したティアハイムの運営指針が根拠と思われます。これは一民間団体のあくまでも「指針」ですので理念という面が強く、強制力はありません。本報告書の文章では、何を根拠にしているのか不明です。また、強制力のある法規なのか、行政指導なのか、民間団体の合意事項なのか、その点を明記しなければならないでしょう。
さらに本報告書では、決定的な誤りが3つあります。次のことがらです。
1、治る見込みのない病気や怪我で苦しむ動物、つまり傷病動物の殺処分はティアハイムの所長と獣医師の2人の合意が必要。
2、危険犬種でなくても人を咬むなどの行為を繰り返し譲渡できない犬などの殺処分も、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意が必要。
3、危険犬種に属している犬の殺処分も、ティアハイムの所長と獣医師の2人の合意により行える。
特に「3、」ですが、ドイツ動物保護連盟がティアハイム運営指針を策定したのは1995年です。対してドイツ連邦法(Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) 「危険な犬の移動の制限または輸入を制限する法律」)(*1)、および各州法で危険犬種が定められたのは、2001年以降です。動物保護連盟のティアハイム運営指針では、危険犬種の殺処分についての記述はありえません。またドイツ動物保護連盟は、今までに危険犬種のティアハイムの殺処分について言及したことはないと思います。
真実は次の通りです。ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針では、ティアハイムに保護した動物の殺処分をしなければならないケースとしては、以下の3つをあげています。
1、傷病動物
2、問題行動がある動物
3、危険回避のために緊急性を要する場合
さらに、殺処分を行う条件として、以下を挙げています。
1、傷病動物の殺処分~獣医師単独の判断で行える。
2、問題行動がある動物~ティアハイムの役員1人、専門家、獣医師2名計4名以上の委員会の合意が必要(ただし行政が押収した犬の殺処分の決定は行政が行う)。
3、危険回避のために緊急性を要する場合~ティアハイムの役員1人、専門家、獣医師2名計4名以上の委員会の合意が必要。
以上の根拠となる資料の該当する記述を以下の通り、引用します。
・「ドイツ動物保護連盟 ティアハイムの運営指針」(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes Richtlinien für die Führung von Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V.
VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
a) Grundsätzlich darf im Tierheim kein Tier eingeschläfert werden.
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.
Wenn alle verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, diese Tiere an ein Leben mit Menschen oder unter Artgenossen zu gewöhnen, fehlgeschlagen sind und die Einschaltung von Sachkundigen aus benachbarten Tierheimen nicht erfolgreich war, muss in diesen Ausnahmefällen die Entscheidung über die
Einschläferung von einer Kommission getroffen werden. Die Kommission muss möglichst aus einem Vorstandsmitglied, den verantwortlichen Sachkundigen (zum Beispiel dem Tierheimleiter und der Betreuungsperson) und zwei Tierärzten, von denen einer nac
h Möglichkeit Amtstierarzt sein sollte,
bestehen.
Über jeden einzelnen Euthanasiefall im Tierheim sind exakte Aufzeichnungen über die vorangegangenen Maßnahmen, den Grund und die Durchführung mit Datum anzufertigen und mindestens 2 Jahre aufzubewahren.
動物の安楽死
第一原理
a)基本的には、ティアハイムでは動物を安楽死をさせないこと。
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師(註 Tierarzt =単数形での記述。複数形は、Tierärzteとなる)のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険をもたらす動物。
人間や、同種の動物との生活での、異常行動の矯正治療にすべて失敗し、ティアハイムに関係する専門家の関与が不成功であった場合は、これらの例外的なケースでは、この動物の安楽死は、ティアハイムの委員会によって決定されます。
可能な限り、委員会は一人の役員、責任ある専門家、(例えばティアハイムの役員と飼育者)と2人の獣医師(註 Tierärzten=複数形)(そのうちの1人はできるだけ行政獣医師であることが望ましい)で構成されなければなりません。
ティアハイム内のそれぞれの安楽死のケースについては、それまでの問題行動に対する矯正治療について正確に記録し、その理由と実施内容を日付とともに記録し、少なくとも2年間は保管すること。
・次に、危険犬種(連邦法及び州法で原則飼育が禁止される犬種)などの、行政の扱い(押収と強制殺処分)について定めた州法を例示します。日本では、「ドイツでは犬猫は狩猟駆除があるので公的殺処分はない」という誤った情報が流布されています。
しかし、ドイツでは全州で同様の州法の規定(犬の公的殺処分)があります。そのほかドイツでは、狂犬病規則での狂犬病が疑われる犬猫などの押収と強制殺処分や、通関法での検疫不備の犬猫の強制殺処分(日本にはない)などの公的殺処分があります。
Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州法 犬に関する法律」
§ 4
Gefährliche Hunde
(1) Als gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes gelten:
1. Hunde, bei denen auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Abstammung,
2. Hunde, die einen Menschen oder ein Tier durch Biss geschädigt haben,
3. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben,
4. Hunde, die wiederholt Menschen gefährdet haben,
(2) Hunde folgender Rassen oder Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen unterein-ander oder mit anderen Hunden sind auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Abstam-mung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gefährlich:
1. Pit-Bull,
2. American Staffordshire Terrier,
3. Bullterrier,
4. Tosa Inu,
5. Bullmastiff,
6. Dogo Argentino,
7. Fila Brasileiro,
8. Mastin Espanol,
9. Mastino Napoletano,
10. Mastiff.
Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs. 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbe-sondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.
4条 危険な犬
(1)この法律の意味する危険な犬は以下の通り:
1.犬種に特有の特徴を持つ、またはその犬の血統を有する犬、
2.人間や動物を咬んで傷つけた犬、
3.行動によって危険性が示された犬
4.繰り返し人に脅威を与える犬
(2)次の品種またはグループの犬、およびそれらの交配種は、第1項第1号が意味する品種に特有の特徴もち、または血統に基づいて危険である:
1.ピットブル、
2.アメリカン・スタッフォードシャーテリア、
2.ブルテリア、
4.土佐犬、
5.ブルマスティフ、
6.ドゴ・アルゼンティーノ、
7.フィラ・ブラジレイロ、
8.マスティン・エスパニョール、
9.マスティーノ・ナポリターノ、
10.マスティフ
行政の権限
10条
危険な犬の押収と殺害の条件
4条(1)項(1)号が意味する、犬の人間または動物に対する異常行動があった場合は、行政管轄当局は、人および動物のさらなる危険を避けるために必要な措置を講ずるものとする。
特に、行政の管轄当局は、犬のリード係留を飼い主に命じ、犬を押収し、犬の飼育を禁止し、犬の殺害を命じることができる。
(動画)
Pascha muss sterben | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「パシャ(散歩中に女児を襲って重傷を負わせたロットワイラー種の犬の名前)は死ななければならない」 2015/11/27 に公開 Frühstücksfernsehen によるTV報道
ロットワイラー種の犬、パシャは女児を襲って重傷を負わせたために、ベルリン州による強制殺処分が決定しました。このように、咬傷事故を起こした犬や、飼育が禁止されている危険犬種を行政が押収した場合は、行政当局はティアハイムに一時収容を委託します。殺処分決定は行政の権限です。このような犬の公的殺処分は、ドイツでは相当数あります。公的殺処分の決定までは、犬の所有権は飼い主にあります。このような犬の殺処分については、ティアハイムは一切権限がありません。「危険犬種はティアハイムの所長と獣医師の2名の合意で決定できる」とは、デタラメもいいところ。本当に呆れます。
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