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続・「猫を放し飼いにして隣人に被害を及ぼせば25万ユーロ(約3,300万円)の制裁金を科す」というドイツの判決








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(Zusammenfassung)
Die Statistik zeigt den Nettoumsatz im Einzelhandel mit Zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland.
In Deutschland,ein Zoofachgeschäft, auch Tierhandlung o. ä., ist ein Unternehmen im Einzelhandel, das seinen Kunden Heimtiere.


 記事、「猫を放し飼いにして隣人に被害を及ぼせば25万ユーロ(約3,300万円)までの制裁金を科す」というドイツの判決、の続きです。ドイツの、ブレーメン地方裁判所で昨年あった判決です。隣人の放し飼い猫により、自分のBMW社製乗用車が被害を受けていた原告が、隣人の猫の放し飼いを差し止め、それに被告が反した場合は制裁金25万ユーロ(3,300万円)を求める裁判を提起しました。判決は、完全な原告勝訴でした。被告は、今後猫を放し飼いにして原告に被害を与えた場合は、25万ユーロまでの制裁金を科されるか、それを支払わない場合は6ヶ月間を限度として拘束されます。この判決は、日本人の感覚としては、極めて猫を放し飼いにした被告にとっては厳しい内容です。


 この判決文全文は、ドイツ、ザールラント大学の資料に掲載されています(AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所の判決 隣人は猫で車が傷つけられることを我慢する必要はありません」 2017年12月18日)。また引用と対訳は、前回記事(「猫を放し飼いにして隣人に被害を及ぼせば25万ユーロ(約3,300万円)までの制裁金を科す」というドイツの判決)をご覧ください。
 事件の概要は以下の通りです。「隣人の放し飼い猫から所有する乗用車に被害を受けている原告が、猫の飼い主に猫の放し飼いの差し止めと、猫の放し飼いを止めなかった場合は、被告に25万ユーロの制裁金を科すことを請求する裁判をブレーメン地方裁判所に提起した。裁判所は原告の請求を全面的に認めた。さらに、被告が猫の放し飼いを止めずかつ制裁金を支払わない場合は、被告に対して6か月間の拘束を命じることができる」という、全面的に原告の請求を認めた判決を裁判所は言い渡した」のです。


(画像)

 AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所の判決 隣人は猫で車が傷つけられることを我慢する必要はありません」 2017年12月18日 ザールラント大学による資料から。

 "2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann. 3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 2.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.Der Streitwert wird auf EUR 1.000,00 festgesetzt."の記述の部分のスクリーンショット。
 「飼い猫の放し飼いをすれば制裁金25万ユーロ(日本円で約3,300万円 1ユーロ=132円)」という判決は信じがたいですが、間違いのない事実です。何度も原文を確認してます。この判決に関しては、私は他のメディアの報道も確認していますので、ザールラント大学が判決文原文から転載ミスをしたわけではありません。ましてや大学の法学の研究資料ですので。

ブレーメン 猫裁判


 日本では、猫の放し飼いや野良猫への給餌による被害については、近年は、比較的高額の損害賠償を認める判決が相次いでいます。しかし、被害者(原告)一人当たりの賠償額は、数十万円にとどまっています。比較的高額の損害賠償が認められた裁判例としては、例えば次のような判決があります。


悪臭訴訟:猫の悪臭防止命じる 東京地裁判決 - 毎日jp(毎日新聞) 2011年7月30日 
原告一人当たり賠償額68万3,000円

近所の飼い猫の排せつ物などによる悪臭で被害を受けたとして、東京都大田区の住民3人が、飼い主の女性を相手取り、417万円の賠償や悪臭を発生させないよう求めた訴訟の判決で、東京地裁(生野考司裁判長)は29日、計205万円の支払いと悪臭防止を命じた。


判決「平成26年(ワ)第1961号 損害賠償請求事件」 2015年9月17日 福岡地方裁判所 
原告一人当たり55万円の賠償額

原告は、被告が野良猫への餌付けにより、糞尿の被害を発生させた。損害賠償160万円の請求を申し立てた。
判決は、被告に損害賠償55万円の支払いを命じた。
餌付けされた野良猫が原告住民の自宅の庭に入り込み排泄するなどし、原告は庭の砂利の入れ替えを余儀なくされた。
裁判所は、被告が近隣住民への配慮を怠り、生活環境を害したと結論付けた。



 ペット飼育を原因(もしくは野良猫への餌付けも飼育とみなされる)とした、近隣被害に対する被害による海外の民事裁判例では、今回のドイツの判例以外にも、私は何度か記事にしています。例えば、「隣人の犬の鳴き声による損害賠償と差し止め請求」の、アメリカ合衆国オレゴン州の裁判例では、裁判所は被告の犬の飼い主に対して犬の声帯除去手術と、原告へて283,000ドル(2700万円近く 26,656,000円 1ドル=112円)の損害賠償の支払いを命じました(オレゴン州高等裁判所は、吠え声が迷惑な犬の声帯切除手術を飼い主に命じた)。
 日本に比較すれば、ヨーロッパやアメリカ合衆国は私権が守られており、その侵害に対しては被害者は強く権利回復を求める傾向にあると思います。日本では、「ドイツ(ヨーロッパ)では社会がペットに寛容で、猫の放し飼いいや野良猫の餌やりに寛容である」と、一部で喧伝されています。例えば、元帯広畜産大学の副学長である、吉田真澄弁護士はこのように発言しています。


京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―

1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。



 この講演会は、京都市の、無許可の野良猫への餌やりを禁じる条例制定に反対を表明することを目的としたものです。つまり吉田眞澄氏は、「ヨーロッパでは猫の放し飼いや野良猫の餌やりに寛容である。京都市のように野良猫の餌やりや猫の放し飼いを禁じるのは、未文化、倫理の成熟度が低く思いやりに欠ける」と言っているのです。しかし京都市の条例は、「ルールに基づいて餌やりしましょう」という、むしろ餌やりを公に認めるという内容です。吉田氏の発言は、真実とは正反対です。
 このような、無知蒙昧(もしくは世論を意図的に誤誘導させようとする大嘘)な発言は実に有害です。真実は、ドイツは、猫に関しては多くの自治体で個体識別登録が義務付けられています。それをしていない(野良猫)に給餌をすれば飼い猫とみなされ、個体識別登録義務に違反するとされ、罰金が科されます。また、連邦狩猟法では、野生動物(非占有であれば猫は狩猟法が適用される)に対する給餌は原則禁止されています。それよりも、猫の放し飼いや野良猫に対する厳しい判決を見れば、ヨーロッパでもドイツに限れば、到底「猫の放し飼いや野良猫への給餌に寛容」とは言えません。条例施行後の、京都市のほうがはるかに寛容でしょう。

 またアメリカ合衆国では、多くの自治体で大変厳しい野良猫の給餌禁止条例があります。野良猫への給餌を、懲役90日以下と罰金の併科で罰する自治体は多くありますし、最高で懲役1年と罰金の併科で罰する自治体もあります(野良猫の餌やりの最高刑は懲役1年と罰金の併科~アメリカ、ミルホール市)。日本ほど犬猫による、他者への権利侵害に対して寛容な先進国はないと私は思います。


(動画)

 Man, 76, Goes To Jail For Feeding Stray Cats. 「76歳の男性は、野良猫に餌やりをしたために刑務所に行く」。2015/02/17 に公開。野良猫に餌やりをして、逮捕起訴され、実際に刑務所で服役した男性、アメリカ、テキサス州のデビッド・パートン氏。




(動画)

  Animals: Oregon Court orders dog owners to debark their dogs - TomoNews 「オレゴン州の裁判所、犬の飼い主に犬の「吠え声防止手術を命じる - トモニュース」 2017年9月1日
 上記の判決を伝える、ビデオニュース 。さらに裁判所は、被告の犬の飼い主に対して、犬の吠え声で迷惑をこうむった原告被害者に対して、238,000ドル(2700万円近く 26,656,000円 1ドル=112円)の損害賠償の支払いを命じました。




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「猫を放し飼いにして隣人に被害を及ぼせば25万ユーロ(約3,300万円)までの制裁金を科す」というドイツの判決







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(Zusammenfassung)
Die Statistik zeigt den Nettoumsatz im Einzelhandel mit Zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland.
In Deutschland,ein Zoofachgeschäft, auch Tierhandlung o. ä., ist ein Unternehmen im Einzelhandel, das seinen Kunden Heimtiere.


 ドイツの、ブレーメン地方裁判所で昨年あった判決です。隣人の放し飼い猫により、自分のBMW社製乗用車が被害を受けていた原告が、隣人の猫の放し飼いを差し止め、それに被告が反した場合は制裁金25万ユーロ(3,300万円)を求める裁判を提起しました。判決は、完全な原告勝訴でした。被告は、今後猫を放し飼いにして原告に被害を与えた場合は、25万ユーロ(日本円で約3,300万円)までの制裁金を科されるか、それを支払わない場合は6ヶ月間を限度として拘禁されます。この判決は、日本人の感覚からすれば、猫を放し飼いにした被告にとっては極めて厳しい内容です。


 サマリーで示した、ブレーメン地方裁判所の判決を伝える、ドイツ、ザールランド大学の資料から引用します。なお、この資料においては、判決文全文が掲載されています。
 AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所の判決 隣人は猫で乗用車が傷つけられることを我慢する必要はありません」 2017年12月18日


Der Pkw der 79-jährigen Klägerin wurde von einer Katze mehrfach durch Kratzer beschädigt, zudem hinterließ diese Pfotenabdrücke und Haare auf dem Fahrzeug.
Nachdem die Klägerin ihren Stellplatz sowie die Katze mittels Videoüberwachung eine Zeit lang beobachtet hatte, vermutete sie, dass es sich bei dem Halter der schwarzen Katze um ihren Nachbarn handelt, welchen sie gerichtlich auf Unterlassung in Anspruch nahm.
Dieser leugnete doch die „Täterschaft“ der von ihm gehaltenen schwarzen Katze.

AG Bremen, Urteil vom 08.11.2017 – 19 C 227/16
1. Der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, das Fahrzeug der Klägerin, einen PKW der Marke BMW Z3 Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen (…), durch ungehinderten Freilauf der von ihm gehaltenen schwarzen Katze zu beeinträchtigen.
2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann.
3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 2.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Der Streitwert wird auf EUR 1.000,00 festgesetzt.

Tatbestand
Die Parteien streiten um Unterlassung von Beeinträchtigungen an einem Pkw durch eine Katze.
Die Parteien sind Nachbarn.
Die 79-jährige Klägerin ist Eigentümerin eines PKW der Marke BMW.
Der Beklagte ist zusammen mit seiner Ehefrau Halter zweier Katzen im ungehinderten Freilauf.
Seit Ende 2015 hielt sich regelmäßig eine Katze auf dem Grundstück der Klägerin auf, die regelmäßig den PKW der Klägerin betrat und dort Haare, Pfotenabdrücke sowie Kratzer hinterließ.
Die Klägerin installierte eine Kamera an dem Carport zwecks Dokumentation des Aufenthaltes der Katze.
Im Jahr 2017 kam es zu weiteren Beschädigungen am Pkw der Klägerin durch eine Katze.
Sie behauptet weiter, die auf dem Dach ihres Fahrzeugs anhaftenden Haare gesichert zu haben. Bei diesen Haaren handele es sich um die Haare der Katze des Beklagten.
Die Klägerin beantragt, dem Beklagten zu untersagen, das Fahrzeug der Klägerin, einen PKW BMW Z3 Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen (…) durch ungehinderten Freilauf der von ihm gehaltenen schwarzen Katze zu beeinträchtigen;
dem Beklagten anzudrohen, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann.
Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass es seine Katze sei, die sich auf dem klägerischen Fahrzeug aufhält und dort Spuren und Schäden verursacht. Die von der Klägerin gesammelten Haare seien nicht von seiner Katze hinterlassen worden.

Entscheidungsgründe
1. Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass es die schwarze Katze des Beklagten ist, welche regelmäßig das Fahrzeug der Klägerin betritt.
Nach dem durch das Gericht eingeholten DNA-analytischen Gutachten konnten drei von fünf Katzenhaarproben der Blutprobe, welche von der Katze des Beklagten entnommen worden war, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bzw. mit größter Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden.
Das Gericht hat keinen Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens.

79歳の原告の自動車は、猫により繰り返し傷つけられ、車体の上に足跡を付けられて体毛が残りました。
原告女性は、監視ビデオによって、しばらくの間その駐車スペースや猫を観察した後に、(自動車を傷つけた)黒猫の飼い主は原告女性の隣人であることを疑い、そして裁判所に(猫の放し飼いの)差し止めを請求する訴訟を提起しました。
被告男性は、彼が飼っている黒い猫が「犯人」であることを否認しました。
ブレーメン地方裁判所は、DNA分析の報告書を入手し、被告の猫を「有罪判決」としました。

ブレーメン地方裁判所 2017年11月8日判決 事件番号-19 C 227/16
1. 被告に対し、原告所有の登録番号(...)のBMW Z3コンバーチブルカーの乗用車に、被告が飼育している黒猫が、無制限かつ自由に外を徘徊することにより影響を与えてはならないと命じる。
2. 被告は、第1項に定める義務に反して原告の権利を侵害するのであれば、250,000ユーロ(約3,300万円 1ユーロ=132円)までの制裁金が課され、もしくはこれが履行されない場合は、被告は最大6ヶ月間拘禁されるおそれがある。
3. 訴訟費用は被告の負担とする。
4. 判決は仮に執行することができる。被告は原告が執行前に同額を裁判所に供託していなければ、2,000ユーロ(約26万4,000円)の保釈金を納付することにより(拘禁に対する)異議を申し立てることができる。本裁判の係争における価値は1,000(13万2,000円)ユーロとする。

事実関係
両当事者間においては、(被告の)不作為によって、被告の猫により原告の乗用車が毀損したことについて争いがある。
原被告当事者は、隣人関係にある。
79歳の原告は、BMW社製乗用車の所有者である。
被告は妻とともに、2匹の全く自由に放し飼いにしている猫の飼い主である。
2015年末から猫は原告の所有地に定期的に入っており、(その時点ではどの猫か確定していなかったが)、猫が原告の乗用車に乗り、体毛と足跡による傷が残された。
原告は、猫の所在を記録するために、カーポートに監視カメラを設置した。
2017年には、原告の乗用車の、猫による被害はさらにひどくなった。
原告は、乗用車の屋根に付着した猫の毛を採取したと主張する。
これらの毛は、被告の飼い猫の毛である。
原告は、被告が原告の乗用車、登録番号(...)のBMW社製 Z3 コンバーチブルカーに被害が及ぶために、その原因の、被告が飼っている黒い猫の、自由に徘徊させる放し飼いを禁じることを請求し、被告に対しては、第1項に定める義務を侵害するそれぞれの場合において250,000ユーロ(約3300万円)までの制裁金を科し、もしこれを履行することができない場合は、最大6ヶ月までの拘禁を受けることすることを請求する。
被告は、原告の訴えを棄却することを求める。
被告は原告の乗用車に乗り、そこに痕跡と傷を残したのは被告の猫であるということは知らないと答弁し、争うこととした。
原告により採取された毛は、被告の飼い猫によって残されたものではなかったとの主張である。

判決理由
1. 原告により提出された証拠に基づけば、原告の乗用車に定期的に乗ったのは、被告の黒い飼い猫であると判明したのはのはあきらかであり、裁判所が信じるには十分である。
裁判所が入手したDNA分析報告書によると、5つの猫の体毛DNA試料のうち3つが、被告の飼い猫から採取した血液DNA試料と一致し、ほぼ確率的に猫の毛は被告の飼い猫によるものは間違いがない。
裁判所は、DNA分析報告書の正確さについて疑いの余地がないとする。



 日本人の感覚とすれば、「飼い猫を放し飼いにして隣人の乗用車に傷をつければ制裁金が3,300万円まで科される可能性がある。さらにそれを履行しなければ、6ヶ月間まで拘禁される」とは信じがたいです。しかし事実です。次回の期記事では、この判決について、私の考察を述べてみたいと思います(続く)。


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 AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所の判決 隣人は猫で乗用車が傷つけられることを我慢する必要はありません」 2017年12月18日 ザールラント大学による資料から。

 "2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann. 3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 2.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.Der Streitwert wird auf EUR 1.000,00 festgesetzt."の記述の部分のスクリーンショット。
 「飼い猫の放し飼いをすれば制裁金25万ユーロ(日本円で約3,300万円)」という判決は日本人にとっては信じがたいでしょうが、間違いのない事実です。何度も原文を確認してます。ザールラント大学が判決文原文から転載ミスをしたわけではありません。ましてや大学の研究資料ですので。

ブレーメン 猫裁判


(参考資料)

 本判決は、ドイツにとっては異例とは言えません。本判決以外にもドイツには、被告の野良猫の給餌に対して、その行為の差し止めと、違反した場合の制裁金250,000ユーロを科すこと。さらに制裁金を支払わない場合に被告を6か月間まで拘禁するとの確定判決が複数あります。

Wohneigentumsrecht Aktuelle Urteile und Informationen 「住宅に関する権利 最近の判決と情報」

AG Bottrop, Urteil vom 10.01.2013, AZ: 20 C 55/12
Wohnungseigentum : Füttern von wilden Katzen
Das Gericht verurteilte die beklagte Wohnungseigentümerin es zu unterlassen, auf dem Grundstück im Garten- und Terrassenbereich Katzenfutter zum Zwecke des Anlockens von Wildkatzen auszulegen.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wurde ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 Euro festgesetzt, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten.
Denn durch das Füttern der Katzen wird das gemeinschaftliche Gartengrundstück betroffen, da die Tiere zunächst über diese Fläche laufen müssen, um an das Futter zu gelangen.
Die nachteiligen Folgen hiervon sind sowohl eine erhöhte Verschmutzung der Gemeinschaftsfläche durch Tierkot als auch eine erhöhte Geräuschbelästigung durch Tierstimmen.

ボットロップ地方裁判所2013年1月10日判決 事件番号 20C 55/12
裁判所は、被告の集合住宅所有者に、野良猫を庭とテラスのある敷地内で、猫を呼び寄せる目的で、猫の餌を置くことを止めるように命じた。
被告がそれに違反した場合は被告は、250,000ユーロ(約3,300万円)までの制裁金が科されるか、もしくは6か月間までの拘禁を命じられた。
猫への給餌は、猫が餌を食べに行くためにまず近隣を移動することとなり、近隣の家の庭に悪影響を及ぼすからである。
猫の給餌の悪影響は、猫の糞により地域社会の汚染が増大することと、猫による騒音の増加が挙げられる。



(画像)

 ちなみに、ドイツでは無主物の猫の殺害で懲役になった判例は、ドイツ連邦司法省の判例データベースでも、大学などの民間の判例データベース、メディアの報道でも皆無です。猫を放し飼いにする、もしくは野良猫に給餌をすることに対して制裁金25万ユーロ(約3,300万円)を科す、もしくは6か月までの拘禁を命じるという判決は複数ありますが。
 猫伯爵さんや支持者はお金を出し合って、ドイツ渉外弁護士事務所に依頼して、「ドイツで野良猫(無主物)の殺害のみで懲役10年以上になった確定判決」を一つでも例示した報告書の作成を依頼してはいかがですか。~30万円ぐらいかかるでしょうが。係属裁判所と事件番号、判決文原文を示していただければ、私はこのブログを止め、過去記事を全削除します。これは皆様方にとってよい提案だと思います。ぜひ実行されることをお勧めします。

 猫伯爵さんのツィート 「狩猟解禁前に狩猟を行う事が法律違反」ですが、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条で、犬猫に限り、一年中狩猟が推奨されています。もう少し、調べてからツィートされてはいかがかと。
 それにしても、Dr. ネコノミスト 猫先生やら「専門家」、「ジャーナリスト」を自称される方に限って、まともなことは一つも書いていない。知ったかぶりと口から出まかせばかり。恥を知るべきです。

猫伯爵


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「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Gemeinden mit Kastrationspflicht Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Insgesamt gibt es heute mindestens 671 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
の続きです。前回記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポートが、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。具体的には武井泉氏の記述、「ドイツでは自治体による犬登録制度がある自治体は一つである」は大間違いであることを書きました。ドイツでは全16州のうち14州で犬の登録を犬税とは別途に義務付けています。州による犬登録義務がないバイエルン州とザクセン州においても、傘下の自治体の多くが犬の登録義務を定めています。つまりドイツでは、ほぼすべての自治体で犬の登録義務が飼い主に課せられています。
 今回記事では、武井泉氏が「ドイツでは自治体による飼い猫の登録制度はない」が大間違いであることを取り上げます。ドイツでは、ドイツ動物保護連盟の2018年の資料によれば、2017年時点で671自治体で飼い猫の登録義務(制度)が条例等により定められています。なお武井泉氏による資料はこちらです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング



 サマリーで挙げた、武井泉氏による、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」ですが、ドイツ、イギリス、アメリカの動物愛護管理に関して述べられています。いずれも決定的な、明らかな誤りが多数あります。まず、ドイツに関する記述から取り上げます。


(画像)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから。

武井泉 広島県


 上記のスクリーンショットにある通り、武井泉氏は、「(ドイツでは)飼い猫については自治体においても登録制度はない」との記述をしています。しかしこれも誤りで、ドイツ連邦共和国では、飼い猫の登録義務、個体識別を義務化している自治体が多数あります。2017年時点でドイツ動物保護連盟が把握している数は、671自治体に上ります。
 またこれは義務規定で、多くの自治体では罰金が1,000ユーロ程度と条例で定めています。以下に、ノルトライン-ヴェストファーレン州ボン市の条例を、実例としてあげます。


Ordnungsbehördliche Verordnung - Bonn

über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen im Gebiet der Bundesstadt Bonn.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesstadt Bonn für Katzenhalterinnen und Katzenhalter, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren.
§ 2 Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht
Katzenhalter innen und Katzenhalter im Sinne des § 1 haben ihre Katze, sobald sie fünf Monate alt ist, von einem Tierarzt bzw.
einer Tierärztin kastrieren und mittels.
Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen, bevor der Katze Zugang ins Freie gewährt wird.
Die tätowierten oder per Mikrochip gekennzeichneten Tiere sind in einer hierfür geeigneten Datenbank zu registrieren.
§ 5 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen.
(2)des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.

ボン市(ノルトライン-ヴェストファーレン州)-猫飼育規制に関する市条例
ボン市内の屋外猫のための去勢、識別および登録の義務について
第1条 適用範囲
この条例は、ボン市内における、屋外にいることが許可される猫の飼育と猫の所有者に適用しなければなりません。
第2条 去勢ー個体識別及び登録義務
猫の飼い主及び第一条で定義された猫の飼育者(屋外で飼育行為をする者)は、それらの猫が生後5ヶ月になるまでに獣医師によって去勢しなければなりません。
猫が屋外に出す前に、イレズミやマイクロチップによる目印をつけること。
イレズミまたはマイクロチップにより猫は目印を付けられて、それに応じて(ボン市の)データベースに登録されます。
第5条 犯罪
(1)故意又は過失により違反したものは行政犯罪となります。
(2)法律に基づき、10,000ユーロまでの罰金により、行政犯罪として処罰されます。



 条例の条文中の、Registrierungspflicht ですが、明白に「登録が義務」としか解釈できません。pflicht ですが、三修社 新現代独和辞典第3刷 p1018によれば、「①義務、責務 ②利子、税」とあります。それと、違反者は1,000ユーロの罰金が科され、強制力を伴っていますから、完全に「義務」であり、任意の登録制度ではありません。自治体による、飼い猫登録制度です。
 ボン市以外にも、ドイツでは多くの自治体(2018年時点で671自治体)が飼い猫の登録義務を条例で定めています。ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund.e.v)は、ドイツ国内の、飼い猫の登録などの義務化(すなわち「(強制的な)飼い猫の登録制度を導入」している自治体のリストを作成しています。
 Gemeinden mit Kastrationspflicht Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen 「猫の去勢義務がある自治体 猫の去勢、識別および登録規制」 ドイツ動物保護連盟 2018年資料(なおこの資料から、猫の登録義務を定めている自治体リストに飛ぶようになっています)。


Mittlerweile gibt es immer mehr Orte mit geänderten Kommunalverordnungen.
Insgesamt gibt es heute mindestens 671 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Zuständigkeitsverordnungen auf Basis § 13b Tierschutzgesetz existieren mittlerweile in folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Um das Problem der immer weiter anwachsenden Katzenpopulationen einzudämmen, schlägt der Deutsche Tierschutzbund gemeinsam mit den ihm angeschlossenen Tierschutzvereinen eine möglichst flächendeckende Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen vor.

一方ドイツ連邦共和国においては、市規則(註 猫の去勢、個体識別、登録義務)の改正された市はますます増えています。
猫のためのいわゆる去勢、個体識別、登録規則を持つのは、少なくとも671の市と自治体があります
ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)13条に基づく、委任規則は、バーデン・ヴュルテンベルク州、バイエルン州、ヘッセン州、メクレンブルク・フォアポンメルン、ニーダーザクセン州、ノルトライン・ヴェストファーレン州、ラインランド・プファルツ州、シュレスヴィヒ・ホルスタイン州およびチューリンゲン州に現在存在します。
絶え間なく繁殖し、増殖している猫の集団の問題を抑制するために、ドイツ動物保護連盟は、関係する動物保護団体とともに、ドイツ全土で猫の去勢、個体識別および登録義務を提案しています。



 ドイツ動物保護連盟が把握しているだけで、飼い猫の登録義務(当然「制度」と言える)を制度化している自治体は、2018年公表資料で671自治体もあります。つまり武井泉氏の広島県の委託を受けて作成した報告書の記述、「(ドイツでは)飼い猫については自治体においても登録制度はない」は真っ赤な嘘、もしくは大間違いです。「ドイツ動物保護連盟へのヒアリングによると」とありますが、当の動物保護連盟が「ドイツでは671自治体で飼い猫の登録義務(制度)がある」という資料を制作し、公表しているのです。さらにドイツ動物保護連盟は、「飼い猫の自治体による登録制度を導入することを推奨する」としています。また、ドイツで近年、飼い猫の登録制度を導入する自治体が激増している背景は、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の2013年改正で、13条に「猫の繁殖制限(不妊去勢、個体識別、登録)を自治体や州に立法を促す」条文を盛り込んだことによります。ですから動物保護連盟が、「ドイツでは猫の登録制度がある自治体はない」と発言するわけがありません。武井泉氏は、いい加減な嘘誤りはやめていただきたい。
 これは序の口で、58ページに及ぶ資料にはぎっしりと、嘘、誤り、偏向で埋め尽くされています。この資料の誤りを指摘するだけでだいぶこちらの紙面を取られてしまいますが、広島県の委託を受けての報告書ですから指摘しなければならないと思います。しばらくお付き合いください。公費を使った受注でこの有様です。日本の動物愛護の(自称?)専門家のレベルはこれほどまでにひどいのです。

 (自称)専門家の無知蒙昧は呆れるだけではなく、日本の自治体の施策まで悪影響を及ぼす可能性があります。日本の自治体の一部では、飼い猫のマイクロチップによる個体識別を義務化しており、さらには自治体登録まで視野に入れているところもあるでしょう。わざわざ公費を支出して、武井泉氏のような方に、海外の調査を依頼する目的は、海外の施策を参考にすることです。となれば「先進国で飼い猫の登録を制度化している自治体が一つもない。日本も必要ない」という、真逆のバイヤスが働きます。無駄な公費の支出も相まって、このような無能(もしくは意図的な嘘つき?)な(自称)動物愛護専門家は実に有害です。


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続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏





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(Zusammenfassung)
Die Sache mit dem Chip und der Registrierung


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
の続きです。
 前回記事では、武井泉氏が広島県から2018年8月に委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポートを取り上げました。本資料においても、決定的な誤りが多数あります。前回記事では、武井氏が本資料で述べた、「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」が誤りであることを書きました。真実は、ドイツでは全16州のうち、犬税とは別途の犬登録義務がある州は14州です。なおこの資料はこちらです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング。以下に、該当する箇所を順次取り上げていきます。



 サマリーで挙げた、武井泉氏による、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングですが、ドイツ、イギリス、アメリカの動物愛護管理に関して述べられています。いずれも決定的な、明らかな誤りが満載です。まず、ドイツに関する記述から取り上げます。


(画像)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから。

武井泉 広島県


 武井泉氏による、「。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」では、「(ドイツでは)税とは関係なく自治体として登録を唯一義務化しているのは、ローワーザクセニー(Niedersachsen)州である」とあります。この記述の、ローワーザクセニー(Lower Saxony)はドイツ語のNiedersachsen(ニーダーザクセン)州の英語名です。州を自治体とするのは誤りです。ドイツの州(land staat)は、自治体(Gemeinde)ではありません。ですから、ニーダーザクセン州(Niedersachsen)を自治体と記述することは誤りです。
 ドイツの地方行政区分(ウィキペディア)~「ドイツ連邦共和国は、16 の州 (Land) から構成される連邦国家であり、各州は、単に法人格を持つ地方公共団体ではなく、それぞれが主権を持ち、独自の州憲法、州議会、州政府および州裁判所を有する国家 (Staat) である」。

 そのうえ唐突にニーダーザクセン州の英語名、ローワーザクセニー(Lower Saxony)で表記し、しかもカタカナのみで表記するのは意味不明です。当初前回記事では、私は「ローワーザクセニー」をニーダーザクセン州傘下の一自治体と理解して記事を書きましたが、齟齬がありました。その点ではお詫びします。
 武井氏は、ドイツの州(ニーダーザクセン州)を自治体(州=自治体)として認識しているようです。しかし「ドイツでは自治体(=州)により犬税を導入しており」とあり、武井氏の、自治体=州、という認識であれば、ドイツでは犬税は州税ということになります。しかしドイツの犬税は市町村(自治体)税であり、州税ではありません。ということは「ドイツでは自治体により犬税を導入しており」は誤りということになります。ごく短い文章ですが、わけが分からない文章です???。武井氏は、州(land)と、自治体(Gemeinde Stadt)を混同していますが、両者は明らかに異なります。
 前回記事、「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、で取り上げた武井氏の記述を「ドイツではニーダーザクセン州のみが犬税とは別途の犬登録を義務付けている」と改めて理解して、補足します。結論から言えば、武井氏のこの記述は大間違いです。ドイツには16州ありますが、犬税とは別途に犬の登録を義務付けている州は14州です(当然これらの州の傘下の自治体全ては州の犬登録が義務付けられる)。州による(犬税とは別途の)犬登録義務の制度がない州は、バイエルン州とザクセン州の2州のみです。

 2017年時点での、犬税とは別途の、犬登録義務を課している州について一覧にした資料があります。Die Sache mit dem Chip und der Registrierung 「犬のマイクロチップによる個体識別と登録」 から引用します。


In den Bundesländern Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist das Chippen der Hunde Pflicht. 
Für gefährlich eingestufte Hunde gibt es in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Bremen, Saarland, Sachen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz jeweils gesonderte Chippflichten.
In Bayern und in Sachsen gibt es derzeit noch keine Mikro Chip Pflicht für Hunde. 

ベルリン州、ハンブルク州、ザクセンーアンハルト州、チューリンゲン州では、犬税登録とは別途に犬のマイクロチップによる個体識別と登録義務を定めています。
さらに危険な犬の品種においては、バーデンーヴュルテンベルク州、ブランデンブルク州、ヘッセン州、ブレーメン州、ザールラント州、ザクセンーアンハルト州、シュレースヴィッヒーホルシュタイン州、メクレンブルクーフォアポンメルン州、ラインランドープファルツ州が、犬税とは別途で犬のマイクロチップによる個体識別と登録を義務付けています。
犬税とは別途の、マイクロチップによる犬登録義務を課していない州は、ドイツ16州全州のうち、バイエルン州とザクセン州の2州のみです。



 したがって、武井泉氏の、「(ドイツでは)税とは関係なく自治体として登録を唯一義務化しているのは、ローワーザクセニー(Niedersachsen)州である」との記述は大間違いです。
 なお、参考のために、ザクセンーアンハルト州における、「州内の犬のすべてにおいて、州のデーターベースに登録が義務付けられた州法の改正があった」ことを伝えるメディアの記事を引用します。Neues Gesetz Änderung bei Hunden 「新しい法律 犬に対する変更」 2016年2月4日 から引用します。


Wer dieses Gesetz vorsätzlich oder fahrlässig missachtet, begeht eine Ordnungs- widrigkeit und kann mit einer empfindlichen Geldbuße bestraft werden.
Es macht in diesem Zusammenhang auch noch mal auf die Pflicht zur Registrierung eines jeden Hundes im zentralen Register des Landes aufmerksam.
Das zentrale Hunderegister, in dem alle in Sachsen-Anhalt lebenden Hunde eingetragen werden müssen, wurde am 1. März 2009 eingeführt.
Seit diesem Zeitpunkt werden alle Hunde, die nach dem 28.Februar 2009 geboren wurden sowie alle als gefährlich eingestuften Hunde - unabhängig vom Geburtsdatum - registriert.
Welche Angaben muss der Hundehalter für die Eintragung im zentralen Register machen?
Mitgeteilt beziehungsweise eingereicht werden müssen seit März 2009 das Geschlecht und das Geburtsdatum des Hundes, die Kennnummer des Transponders (Mikrochip), die Rassezugehörigkeit des Hundes, der Name und die Anschrift des Hundehalters und eine Bescheinigung des Versicherers über das Bestehen einer entsprechenden Haftpflichtversicherung für das Tier.
Wann muss das Tier angemeldet werden?
Der Hund muss unverzüglich nach der Aufnahme vom Halter angemeldet werden.

この法律に故意または過失により違反した者は、犯罪が成立し、重い罰金を科せられる可能性があります。
この条文では、各自の犬を州の中央登録簿(州の犬登録データベース)に再度登録する義務があることにも注意を要します。
ザクセンーアンハルト州で飼われている全ての犬を、州の中央犬登録簿に登録しなければならない制度は、2009年3月1日に導入されました。
それ以来、2009年2月28日以降に生まれたすべての犬と、生年月日を問わず危険な犬に分類されたすべての犬が登録されています。
犬の飼い主は、中央の登録簿にどのような情報を登録しなければなりませんか?
2009年3月以降には、犬の性別、犬の出生日、トランスポンダー(マイクロチップ情報)、犬の品種、飼い主の氏名や犬の所有者の住所と犬の対人賠償責任保険に加入済みの保険会社からの証明書の識別番号を通知、または届け出る義務があります。
犬はいつ登録しなければなりませんか?
犬は犬を入手した直後に、飼い主によって登録されなければなりません。



 なお、ザクセンーアンハルト州の、犬法(HundeG LSa - Hundegesetz)原文を確認したい方はこちらをご覧ください。犬の、州による登録義務は、第4条に規定されています。HundeG LSa - Hundegesetz Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren - Sachsen-Anhalt - (有料サイト)


(画像)

 ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州エッセン市(stdat=市町村、自治体)の犬税登録証明の登録票。犬税は市町村(自治体)税です。州税ではありません。犬税登録の確認は、この登録票によって行われます。登録票は、常に公の場で装着することが義務付けられており、違反者は罰金が科せられます。警察官はこの登録票標識がない犬を摘発し、税務当局に連絡することにより、犬税の無登録(脱税)を防いでいます。そのために、視認性の良い登録票が必要です。
 対して州(land)による、犬税とは別途の犬登録義務は、マイクロチップにより行われています。マイクロチップにより情報を、州(land)のデーターベースに登録します。ドイツ全16州のうち、それが義務付けられている州は14州です。両者は全く異なります。
 ドイツの犬税は地方税(市町村税)です。対して犬税とは別途義務付けられている犬の登録は州です。ですから武井泉氏の言うように、「犬税登録が犬登録を兼ねている」ということはありえません。同じ州内でも、傘下の自治体により犬税の税額は異なります。いい加減、口からでまかせの嘘誤りを書くのはやめていただきたい。
 

犬税 エッセン


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「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏







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(Zusammenfassung)
Niedersachsen Tierschutz allgemein Informationen zum Hundegesetz
Jede Hundehalterin und jeder Hundehalter muss ihren/seinen Hund beim Zentralen Register anmelden.


 前回記事、呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、の続きです。前回記事では、末端の愛誤メディア、ペトことの、代表者と、武井泉氏による記事が、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。今回記事では、武井泉氏が広島県から2018年8月に委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポート(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 全58ページ)を取り上げます。本資料においても、決定的な誤りが多数あります。以下に、該当する箇所を順次取り上げていきます。


 サマリーで挙げた、武井泉氏による、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングでは、ドイツ、イギリス、アメリカの動物愛護管理に関して述べられています。いずれも決定的な、明らかな誤りが満載です。まず、ドイツに関する記述から取り上げます。


(画像)

 「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」から。3ページのスクリーンショット。Niedersachsen=ドイツのニーダーザクセン州のこと。この記述により、武井泉氏は、ドイツの州を「自治体」と認識していることは明らかです。
 なお、ドイツ連邦共和国16州のうち、州の法令(州法や州規則)により、犬の登録を義務付けているのは2018年時点では14州です。州による登録を義務付けていない州は、酸化の自治体が自治体条例で義務付けています。なお犬税登録と犬の登録義務は異なります。犬税登録は地方自治体の地方税務署、犬登録義務は多くの場合州のデータベースでマイクロチップのコードナンバーを届けます。ドイツ連邦共和国においては、犬税登録と犬登録の両方が義務です。この方の記述は何から何まで支離滅裂。

武井泉 広島県


 武井泉氏による、「。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」では、「(ドイツでは)税とは関係なく自治体として登録を唯一義務化しているのは、ローワーザクセニー(Niedersachsen)州である」とあります。この記述の、ローワーザクセニー(Lower Saxony)はドイツ語のNiedersachsen(ニーダーザクセン)州の英語名です。州を自治体とするのは誤りです。
 なお、ドイツにはそのほかの州では、ベルリン州、ハンブルク州、ザクセンーアンハルト州、チューリンゲン州では、犬税登録とは別途に犬のマイクロチップによる登録義務を定めています。さらに特定の犬の品種に限り、バーデンーヴュルテンベルク州、ブランデンブルク州、ヘッセン州、ブレーメン州、ザールラント州、ザクセンーアンハルト州、シュレースヴィッヒーホルシュタイン州、メクレンブルクーフォアポンメルン州、ラインランドープファルツ州が、犬税とは別途で犬のマイクロチップによる登録を義務付けています。犬税とは別途の、マイクロチップによる犬登録義務を課していない州は、ドイツ16州全州のうち、バイエルン州とザクセン州の2州のみです(Die Sache mit dem Chip und der Registrierung  2017年現在)。この点については改めて記事にします。

 結論から言えば、この記述は誤りです。ドイツでは16州のうち14州で、犬税登録とは別途に犬の個体識別と登録を義務付けています。犬税は日本でいう市町村税で、州税ではありません。したがって各州の傘下の自治体でのすべてで犬税とは別に、犬の登録を義務付けられているということになります。犬税の登録においては、首輪に装着する「登録票」(これは常に装着することが義務付けられ、未装着は罰金が科せられます)により登録が証明されます。それとは別の州による義務化された犬の登録は、マイクロチップ(かつてはイレズミが行われた)です。
 ドイツ、ニーダーザクセン州のウッツェ(Uetze)という自治体の自治体広報HPに、「犬税とは別途の犬登録義務」についての記述があります。Registrierung von Hunden 「犬に関する規則」 から引用します。


Ziel der Registrierung ist es, die Menschen vor gefährlichen Hunden zu schützen und – falls doch etwas passiert – Schuldige schnell ausfindig zu machen. 
Das Register dient der Identifizierung eines Hundes, der Ermittlung der Hundehalterin oder des Hundehalters und der Gewinnung von Erkenntnissen über die Gefährlichkeit von Hunden in Abhängigkeit von Rasse, Geschlecht und Alter.
Registrierung wird durch die Gov Connect GmbH im Auftrag des Landes Niedersachsen durchgeführt.
Jeder Hundehalter muss sein Tier beim Zentralen Register anmelden.

犬の(州への)登録の目的は、危険な犬から人々を守り、もし何か問題が起きた場合、迅速に犯罪者(犬の飼い主)を見つけることです。
犬の登録は犬を個体識別し、犬の飼い主または犬の所有者を決定して、犬の品種、性別および年齢に応じて犬の危険性に関する情報を得るために使用されます。
犬の登録は、ニーダーザクセン州に代行して、Gov Connect社(註 ニーダーザクセン州が州内の飼い犬登録業務とデータベースの作成を民間業者に委託している)によって行われます。
すべての犬の飼い主は、自分の犬を(ニーダーザクセン州の)中央登録簿に登録しなければなりません。



 次に、ニーダーザクセン州の州政府広報のHPから、州法である犬法(Hundgesetz)に関するガイドを引用します。このガイドによれば、ニーダーザクセン州においては、州法(犬法 Hundgesetz)により、州内の犬の飼い主は、犬税とは別途に、犬の登録を州の中央登録簿に登録しなければならないとしています。上記のウッツェ(自治体)はニーダーザクセン州に属しています。犬の登録義務はニーダーザクセン州が州法で定め、それに基づいて自治体が犬の登録を促すための広報をしているということです。
 Niedersachsen Tierschutz allgemein Informationen zum Hundegesetz 「ニーダーザクセン州 動物保護 犬法についての一般的な情報」


Niedersächsisches Hundegesetz: Zentrales Register
Jede Hundehalterin und jeder Hundehalter muss ihren/seinen Hund beim Zentralen Register anmelden.
Für die Anmeldung eines Hundes wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 14,50 Euro (zuz. MwSt.) für eine Online-Registrierung erhoben.
Eine telefonische bzw. schriftliche Anmeldung (auch E-Mail) kostet 23,50 Euro (zuz. MwSt.).

ニーダーザクセン州 犬法:中央登録簿
すべての犬の飼い主は、自分の犬を(ニーダーザクセン州の)中央登録簿に登録しなければなりません。
犬の登録については、オンライン登録の場合、14.50ユーロ(付加価値税=消費税のようなもの、が課税されます)の一括料金が課金されます。
電話または書面による登録(電子メールも)は23.50ユーロ(付加価値税が加算されます)です。



 また武井泉氏の同文書では、「(ドイツでは)飼い猫については自治体においても登録制度はない」との記述があります。これも誤りで、ドイツ連邦共和国では、飼い猫の登録義務、個体識別を義務化している自治体が多数あります。少し長くなりましたので、続きは次回記事に書きます。
 それにしても、この武井泉氏による、「。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」が、嘘、誤り、偏向が満載で、細かい点まで指摘すれば、私のブログ記事が年内でそれですべて埋まってしまいかねないという代物です。本当に武井泉さんは、これでまともな仕事をしているとご自身でお思いならば、精神科にでも行かれたほうが良いと思う。


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呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏






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Domestic/inländisch

 私がしばしばこちらで書いてきたことですが、日本の動物愛護の最大の後進性は、「情報が正確に伝わっていないこと」です。特に海外情報に関しては、情報提供者の能力不足もさることながら、意図的に嘘情報を提供することが、他の分野に比べて極めて多く行われていると感じます。マスメディアの報道やジャーナリストの著作、動物愛護団体のHPは当然ながら、大手シンクタンクの研究者、大学の教員、省庁まで、あからさまに誤った情報を提供しています。いくつかの目に余る事例を具体的に取り上げたいと思います。


 嘘つきほど「私の情報は正確である」ということを強調します。さらには、「自称専門家ではあるが、到底専門家とは言い難い」、「一応職業としては専門家ではあるが、それに見合う能力が決定的に欠けている」人たちほど、自分自身を「専門家である」と強調する傾向にあるようです。残念ながら日本の動物愛護に関しては、私が知る限り、特に海外情報においては、正確な情報を偏向なく提供している「専門家(団体も含めて)」の方は極めて少数です。
 まず、「専門家」を自称しておきながら、提供する情報、特に海外情報ではことごとく嘘、偏向、誤りがあり、私が確認した限り、正確な記事はほぼないという呆れた末端メディアがあります。「ペトこと」と言いますが、専門性に特化した ライターによる執筆では、次のように述べています。「専門性に特化したライターによる執筆~専門家は、得意領域に特化した記事を担当することで正確性と新規性ある情報をお届けしています」。しかし代表者がこのような驚く内容の記事を書いています。


(画像)

 ペトことの、【さとおやライフVol.1】イベントで出逢って一目惚れ。シェルターにいたコーギーと暮らし始めました 2016年6月22日記事の、訂正前のスクリーンショット。
 
シロップ


 現在は「イギリスでは日本と違ってペットショップでの生体販売が少なく(*1)、国が認めているブリーダーからかシェルターと呼ばれる犬や猫を保護する施設から引き取って飼い始めることがあります」と訂正されています。しかし訂正後のこの文章においても誤りがあります。イギリスは免許を受けた生体販売ペットショップは、2018年の業界団体の調査資料では約3,000あり、人口比で日本より1.6倍も多いのです(*1)。
 このような事実は専門家でなくても、中学生レベルの英語検索でわかります。ネット上では、イギリスでの子犬の安売りの、巨大店舗のペットショップチェーンなどの動画や記事が多数ヒットします。またイギリスでは生体販売ペットショップが約3,000店舗あることなどは、複数の資料がインターネットで入手できます。

 このペトことに記事を寄稿した方に、武井泉氏という方がいます。この方は大手シンクタンクの研究員で、神戸のファッション通販会社、フェリシモ 猫部のブログ記事も寄稿しています。このフェリシモの武井さんによる記事の誤りはひどく、目に余るものは何度か訂正を申し入れ、こちらでも何度か取り上げています。例えばこのような記事です。私が指摘した以外でも、多数の誤りや偏向があります。
 なお、以下の記事の引用は、私が記事を公開した当時の、フェリシモブログの記事の記述をそのまま引用しています。現在は一部訂正されています。

TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ
「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ
フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)
「フェリシモ猫部 猫ブログ」の呆れた大嘘~イギリスでは市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている?

 さらに、前述、ペトことでも、明白に誤りがあり、かつ読者を著しく誤認させるような偏向がある記事を書いています。

「イギリスには生体販売ペットショップが約2,300ある」という「ペトこと」の大嘘

 こちらの記事では、武井泉氏は「イギリス(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)には、ライセンスを受けた生体販売ペットショップが約2,300ある」と記述しています。
 しかしこの記述は誤りで、「約2,300の免許を受けた生体販売ペットショップがある」のは、イギリス(UK)の構成国の一つである、イングランドのみの数字です。日本でいうイギリス(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)とは、イングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズの4ヵ国で構成される、同一の君主をもつ連合国です。イギリス全体では、免許を受けた生体販売ペットショップは約3,000あります(*1)。2018年に公開された、業界団体などによる複数の資料があります。
 そのほかにもこの記事では誤りや、あからさまな誤りまでとは言えないものの、読者に著しく誤解を与える偏向記述が多数あります。詳しくは拙記事をお読みくだささい。

 前述武井泉氏は、「フェリシモ猫部 ブログ」や「ペトこと」の記事以外でも、目に余る誤りを多数おかしています。シンクタンクが主催したシンポジウムでのパネラーとしての発言などでもそうです。
 最近では、某県の委託を受けて武井泉氏は、所属するシンクタンクの研究員として「海外の動物愛護政策」に関するレポートを提出しています。次回以降の記事では、このレポートやシンポジウムでの明らかな誤りについて具体的に指摘します。


(動画)

 Dogs 4 Us Demo Jan 2012.wmv 2012/02/01 に公開 
 イギリスにある、犬猫の安売りに特化した、生体販売ペットショップチェーン。複数の巨大店舗を展開しています。「5週齢の子犬が売られている」とあります。




(動画)

 Dogs4Us Animal Abuse Exposed on TV 「テレビで暴かれたDogs4us による動物虐待」。2017/03/02 に公開
 上記の動画の、イギリスの犬猫安売り巨大ペットショップチェーン。現在ももちろん営業しています。イギリスは生体販売ペットショップは、人口比で日本の1.6倍もありますし、国際比較でもペットショップが多い国です。ペトことの「イギリスでは日本と違い、ペットショップでの販売は禁止」との報道は、まさに狂気です。私は、末端メディアとはいえこのような真実と正反対の大嘘を堂々と報じることが、日本愛護の最大の後進性だと思います。




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スイスでは非占有猫は悪性外来種として駆除される~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Schweiz
Nach dem Schweizer Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 スイスは、最も厳しい動物保護法がある国と、メディアは伝えています。事実、動物虐待の法定刑は懲役3年以下であり、条文の上では国際比較では際立って厳しいと言えます。しかし人の占有下にない猫は、一年を通じて狩猟駆除が合法で推奨されています。



 スイスは、法定刑では動物虐待罪は懲役3年以下であり、世界最高水準で厳しいといえます。しかし猫に関しては、「悪性の外来種」という位置づけで、1年を通じて狩猟駆除が合法、というよりは推奨されています。
 「日本の動物虐待に対する処罰は甘い。厳罰化すべきだ」と主張し、動物愛護管理法44条1項の「みだりな動物の殺傷」の法定刑を「懲役5年以下、または罰金500万円以下に引き上げるべきである」と、杉本彩氏らは主張しています。そして「無主物の猫を十数匹殺害した事件」をことさら強調します。杉本彩氏らは、多くの国や州では、無主物(とみなされる人に占有されていない状態の猫は飼い猫であったとしても)の猫は、むしろ狩猟駆除が推奨されており、殺害が合法であることをご存知ではないのでしょうか。杉本彩氏が「このような事件があってはならない。日本は動物虐待に対する処罰が甘い。他国のように厳罰化を求める」としてことさら強調している税理士(現在は自主廃業)による、猫殺害事件(税理士 猫 殺害)で殺害された猫は、野良猫(無主物)でした。杉本彩氏らの主張は、実に滑稽です。

 スイスの州議会議員が、「野良猫(非占有猫)は悪性外来種であり、在来生物にとって脅威である。もっと積極的にハンターは猫を射殺すべきである。猫の狩猟は『任意』ではなく、ハンターの『義務』とすべきだ」と主張しています。
 Pro Natura-Politiker fordert: Streunende Katzen abschiessen! 「自然保護派の政治家の要求-もっと野良猫を射殺すべきである!」 2015年7月15日 から引用します。


Katzen sind beliebte Haustiere.
Sie töten aber auch massenweise Reptilien oder Vögel.
Johannes Jenny, Pro Natura Aargau und FDP-Grossrat, fordert nun Massnahmen gegen herrenlose Katzen.
Seiner Meinung nach gibt es zu viele Katzen im Aargau.
Vor allem zu viele verwilderte Katzen.
Er hat aber auch Mitleid mit den Massen von Eidechsen, Blindschleichen, Vögeln und sogar jungen Hasen, die von den Katzen gejagt und getötet werden.
Wir wollen, dass diese möglichst reduziert werden.
Reduzieren lassen sich verwilderte Katzen nur durch Jäger.
Laut Gesetz können streunende Katzen abgeschossen werden.
Und zwar soll die Kann-Formulierung durch eine Muss-Formulierung ersetzt werden.
Diese hat er am 30. Juni eingereicht.
Hauskatzen sollen sich nicht mehr in der Natur bewegen können. Jenny möchte, dass Katzen eingefangen werden können, wenn sie sich 100 Meter ausserhalb der Bauzone bewegen.
Die Eigentümer würden eine Busse erhalten, wenn sie ihre Katzen frei laufen lassen.
Und wenn die Besitzer nicht ausfindig gemacht werden können, sollen die Katzen eingeschläfert werden.
So gesehen sind Katzen nicht
tierschutzkonform.
Manchmal müsse man sie auch schiessen.

猫は人気があるペットです。
しかし猫たちはまた、沢山の爬虫類や鳥類を殺します。
自然保護派の、スイス、アールガウ州議員である、ヨハネス・ジェニー氏は、現在野良猫に対する対策を求めています。
彼の意見では、アールガウにはあまりにも多くの猫がいるとのことです。
特に野生化した猫はあまりにも多いのです。
しかし、彼はまた、トカゲ、ヘビの一種、鳥、さらには猫に狩り殺された多くの若いウサギにも同情しています。
私たちは猫を可能な限り減らしたいと思っています。
野生化した猫は、ハンターによってのみ減らすことができます。
法律では、野良猫は射殺される可能性があります。
すなわち、任意の(野良猫狩猟駆除)の規定(しても良い)は、義務規定(しなければならない)に置き換えなければなりません。
彼は6月30日に議案を提出しました。
飼い猫はもはや、自然界を徘徊することはできません。
ジェニー議員は、猫が建物が建っている区域の外側に100メートル移動する場合は、猫を捕獲したいのです。
飼い主が猫を自由にして放し飼いをすれば、処罰されます。
そして、飼い主を見つけることができない場合は、猫は安楽死させるべきです。
猫は動物保護の適用外です。
(ジェニー議員の法案によれば)時には、あなたも猫を射殺しなければならないのです。


 そのほかにも、私はスイスのマスメディアの、「スイスでは年間10万匹の猫が狩猟駆除される」との内容の記事を取り上げています。スイスは日本の約23倍の数の猫を殺処分している!(スイスの狩猟駆除数は年間10万匹で、人口比で日本の公的殺処分の約23倍)(なお記事タイトルの「23倍」ですが、この数値は当時の日本の公的殺処分を基にしたもので、最新の統計では30倍以上になります)。
 スイスでは、狩猟免許を所持していなければ狩猟行為はできません。しかし農家が、野良猫を無免許で駆除することは黙認されているようです。背景には、スイスは観光資源でもある自然保護に熱心であることがあると思います。


(画像)

 スイスのマスメディアによる調査。Warum Schweizer Jäger zuhauf Katzen schiessen, aber nicht darüber sprechen 「なぜスイスのハンターは多くの猫を射殺するのですか?しかしそれについて語られることはありません」。2017年5月5日、から。
 Findest Du es richtig, dass Jäger verwilderte Katzen abschiessen? 「ハンターが野良猫を殺害するのは正しいと思いますか?」の設問に対し、72%が「はい」と答えています。

スイス 猫 狩猟


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スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Österreich
Nach dem Österreichisches Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 「スイスは最も厳しい動物保護法がある国」と、メディアは伝えています。事実、動物虐待の法定刑は懲役3年以下であり、条文の上では国際比較では際立って厳しいと言えます。しかし判決で言い渡される処罰は寛容です。



 「ある犯罪の処罰が他国と比較して厳しいのか」を考える場合にはまず、「1、その犯罪の法定刑」を比較しなければなりません。さらに、「2、その犯罪の適用範囲、構成要件」を考慮する必要がります。法定刑が同じであったとしても、その犯罪の成立が広く解釈されるのであれば、その犯罪に対して厳しいと言えます。
 連載の記事では、例えば「アメリカ、カリフォルニア州では、私有地内で侵入する犬などの被害を防止するためであれば、私有地内での毒殺は合法」、「イギリスでは、動物虐待罪は人道的に苦痛軽減に配慮した殺傷方法であれば目的は問われず動物虐待罪は成立しない」などについて触れました。対して日本の動物愛護管理法では、これらの殺傷行為は違法となる可能性があります。つまり、カリフォルニア州やイギリスの動物法より、日本の動物愛護管理法の方が、「2、その犯罪の適用範囲、構成要件」においても、動物虐待に対しては厳しいと言えるのです。
 さらに、「3、実際の判決はどうか」という点も考慮すべきでしょう。法律の規定にかかわらず、実際の判決が寛容であれば、その国の動物虐待に対する処罰が重いとは言えないのではないでしょうか。私は前回記事でスイスの、「ハンマーで猫を撲殺し、その死体の写真をインターネットで公開した犯人の処罰が240スイスフラン(2万6,700円 1スイスフラン=114円)」だった」という事件を取り上げました。スイスは、動物虐待罪の法定刑は最高で懲役3年と国際的にも際立って重く、さらに他の国では見られない「過失」も犯罪として処罰されます。しかし実際の判決は、法定刑に比べて驚く程軽いのです。

 スイスの動物愛護団体の調査で、「動物虐待犯罪の処罰」の平均について調べた資料があります。それによれば、スイス全土では、動物虐待犯罪の処罰はわずか300スイスフラン(約3万4,200円 1スイスフラン=114円)の罰金刑にとどまっています。
 Hohe Bussen: Kanton Aargau bestraft Tierquäler am härtesten 「動物保護:重い処罰 アールガウ州は、動物虐待者を最も重く罰します」 2016年11月24日 から引用します。


Kein anderer Kanton in der Schweiz bestraft Tierquäler so hart wie der Aargau.
Im vergangenen Jahr gab es in der Schweiz insgesamt 1998 Tierschutzverfahren, wie eine Statistik der Stiftung «Tier im Recht» zeigt – so viele wie noch nie.
Innerhalb von 15 Jahren hat sich diese Zahl mehr als verdreifacht, zählte das Jahr 2000 doch lediglich 500 Fälle.
Nora Flückiger der Stiftung «Tier im Recht» wertet diese Entwicklung als ein positives Zeichen.
Sondern dass mehr Delikte verfolgt und deshalb auch mehr Verfahren erfasst werden.
Busse von 400 Franken
der Aargau : Nirgendwo sonst werden Tierquäler so hart bestraft wie hier.
Seit Jahren hält der Kanton den Spitzenplatz inne .
Während der schweizweite Durchschnitt bei 300 Franken liegt, werden hier Übertretungen gegen das Tierschutzgesetz mit 400 Franken gebüsst.

スイスの他の州は、動物虐待者をアールガウ州と同じくらいには厳しく処罰していません。
「動物法」財団によると、昨年スイス全体ではこれまで以上の多くの1998件の動物保護法違反の刑事手続きがありました。
15年で動物保護法違反の件数は倍以上になりましたが、2000年には500件しかありませんでした。
「動物法」財団の、ノラ・フリュキガー氏は、むしろ数値の上昇を肯定的な兆候と見ています。
むしろそれはより多くの犯罪が起訴されたのであり、だからこそ、より多くの刑事手続が記録されるのです。
400スイスフランの罰金の処罰
アールガウ州:動物虐待者は、ほかの州ではここほど厳しく罰せられていません。
長年にわたりアールガウ州は、最も厳しい動物保護法違反の処罰を行う州で有り続けています。
スイス全体の動物保護法違反の罰金額は平均は300スイスフラン(約3万4,200円 1スイスフラン=114円)ですが、アールガウ州では400スイスフラン(約4万5,600円)の罰金が言い渡されています。



 スイスの動物虐待事件に対する処罰は、法定刑に比較して極めて寛容と言わざるを得ません。なお、特筆すべきは、スイスは大変物価が高い国です。体感的には日本の倍以上と感じます。したがって、スイスにおける動物虐待犯罪の罰金は、300スイスフラン(約3万4,200円 1スイスフラン=114円)、400スイスフラン(約4万5,600円)とはいえ、体感的には、日本円で2万円前後という感覚です。
 したがって、杉本彩氏が主張する、「日本は外国と比べて動物虐待の処罰が軽すぎる」は疑問です。杉本彩氏の無知蒙昧(もしくは嘘での世論誘導、言論テロ?)ぶりは滑稽です。

 さらにスイスでは連邦狩猟法により、猫は通年狩猟駆除が推奨されています。法律上は狩猟免許を持っていなければノネコ、野良猫の駆除はできませんが(スイスの農村部では多くの住民が狩猟免許保持者と思われますが)、事実上免許がなくてもお咎めなく、農民が野良猫をハンマーで撲殺するなどで駆除しています。スイスは自然環境が観光資源として重要視されており、そのために在来生物の保護と、悪性外来種のノネコ・野良猫の駆除に力を入れています。ノネコ・野良猫の駆除を強化すべきと主張している政治家もいます。スイスでは、人口比で日本の公的殺処分の30倍以上のノネコ・野良猫を狩猟駆除しています。次回は、スイスのノネコ・野良猫駆除について取り上げます。
 杉本氏が厳罰署名を行った、「このような事件を防止するためにも、日本は海外にならって、動物虐待に対する厳罰化が必要」とした日本の猫殺害事件(税理士 猫殺害)は、猫は野良猫(無主物。当然非占有)でした。ヨーロッパの多くの国アメリカ合衆国 の複数の州では、ノネコ・野良猫のみならず、飼い猫でも非占有猫は狩猟駆除が合法です。まさに杉本彩氏の主張はお笑いです。それともこのような事情を知りつつ「日本は国際的に際立って動物虐待の罪が軽い。厳罰化を」と政治圧力をかけているのであれば、極めて悪質な言論テロリストです。


(動画)

 Der Allesesser 「なんでも食うやつ」 2013/11/08 に公開
 スイスの大学院生が作成した、スイスの猫肉食習慣に関するドキュメンタリー・ビデオ。ハンターのマルティン・ブールマン氏を取材して、野良猫(?)を狩猟して料理して食べる様子を収録しています。スイスは、そもそも犬猫の食用屠殺が合法ですし、非占有猫は仮に飼猫だとしても、一年を通じて狩猟が合法です。1:25~ 飼い猫が行方不明(Vermissten)とのポスターを、ハンターのマルティン・ブールマン氏が指し示しています。彼が撃ち殺して食べたのかもしれませんね。マルティン・ブールマンは、猫を狩猟して食べることを「外来種を駆除して生態系を守るという正しい理由がある」と述べています。
 杉本彩氏が「日本の動物虐待事件は処罰が甘すぎる」と、繰り返し取り上げる、日本の税理士(元。現在は自主廃業)の野良猫殺害事件ですが。スイスならばライブトラップで捕獲したあとに、ハンマーで撲殺し、バーベキューにして食べるのは合法です。杉本さん、わかっているのかな(笑い)。

Ob Fuchs, Dachs oder Katze: Was er schiesst, landet im Kochtopf.
Martin Bühlmann (70) ist Jäger, Hobbykoch und Allesesser.
Seine Essgewohnheiten schockieren und irritieren.
Ein Dokumentarfilm eines Studenten zeigt, dass Martin Bühlmann nicht nur kein Problem, sondern auch gute Gründe dafür hat.

キツネ、アナグマ、猫:彼が撃つものは鍋の中で終わります。
マルティン・ブールマン(70)はハンターであり、アマチュア料理家で何でも食べる人です。
彼の食生活はショックで刺激的です。
学生のドキュメンタリービデオによると、マルティン・ブールマン(の行為)には問題がないだけではなく、正当な理由もあります。





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スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Österreich
Nach dem Österreichisches Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 スイスは、最も厳しい動物保護法がある国と、メディアは伝えています。事実、動物虐待の法定刑は懲役3年以下であり、条文の上では国際比較では際立って厳しいと言えます。しかし判決で言い渡される処罰は寛容です。



 「ある犯罪の処罰が他国と比較して厳しいのか」を考える場合にはまず、「1、その犯罪の法定刑」を比較しなければなりません。さらに、「2、その犯罪の適用範囲、構成要件」を考慮する必要がります。法定刑が同じであったとしても、その犯罪の成立が広く解釈されるのであれば、その犯罪に対して厳しいと言えます。
 連載の記事では、例えば「アメリカ、カリフォルニア州では、私有地内で侵入する犬などの被害を防止するためであれば、私有地内での毒殺は合法」、「イギリスでは、動物虐待罪は人道的に苦痛軽減に配慮した殺傷方法であれば目的は問われず動物虐待罪は成立しない」などについて触れました。対して日本の動物愛護管理法では、これらの殺傷行為は違法となる可能性があります。つまり、カリフォルニア州やイギリスの動物法より、日本の動物愛護管理法の方が「2、その犯罪の適用範囲、構成要件」においても、動物虐待に対しては厳しいと言えるのです。
 さらに、「3、実際の判決はどうか」という点も考慮すべきでしょう。法律の規定にかかわらず、実際の判決が寛容であれば、その国の動物虐待に対する処罰が重いとは言えないのではないでしょうか。私はスイス、ドイツは、法定刑に比較して実際の判決が動物虐待において寛容であると感じます。今回は、スイスについて述べます。


 スイスで実際にあった、動物虐待に対する判決です。15歳の若者が、猫の頭部をハンマーで殴って殺害し、その写真をインターネットで公開しました。判決は、わずか240スイスフラン(日本円で約2万7,600円。1スイスフラン=114円)の罰金のみでした。未成年者という事情を考慮しても、処罰は軽いと感じます。
 Nur 240 Franken Busse! Teenie erschlägt Büsi mit Hammer 「猫の殺害でたったの240スイスフラン! 10代の若者は猫をハンマーで殴り殺す」 2015年8月7日


Ein Jugendlicher (15) erschlägt ein Büsi mit einem Hammer, filmt die Tat, stellt sie online und muss am Ende eine Busse von 240 Franken bezahlen.
Ein Jugendlicher (15) hat im Kanton Schwyz einer verletzte Katze den Kopf zertrümmert - er schlug ihr mit einem Vorschlaghammer mehrmals darauf ein.
Der Täter hatte so gefallen an der Tat, dass er die Quälerei noch filmte und auf Whats App veröffentlichte.
Als Strafe, wurde er zu 40 Stunden «persönlicher Leistung» verdonnert, wie «Obersee Nachrichten» schreibt. Zudem muss er die Verfahrenskosten von 240 Franken berappen.
Die Schweiz, hat im Vergleich zu anderen Ländern, ein hartes Tierschutzgesetz: Für Tierquälerein bei Erwachsenen droht bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe und übrige Widerhandlungen können mit Bussen von bis zu 20 000 Franken bestraft werden.
Leider wird das vorhandene Strafmass nur selten ausgenutzt.
Es gibt immer noch Menschen, die Tierquälerei als Bagatell-Delikt ansehen.
Und dementsprechend milde würden auch die Urteile sein.
eine kontinuierliche Zunahme von gemeldeten Tierquälereien.
Die ausgesprochene Strafe, steht in den häufigsten Fällen nicht im Verhältnis zum Leid der Tiere.

10代の若者(15歳)は、猫をハンマーで殴り殺し、その写真をインターネットで公開したので、240スイスフランの罰金を支払うことになります。
10代の若者(15裁)は、シュヴィーツ州で猫の頭を強打し、負傷させました- 彼は何度もハンマーで猫を殴ったのです。
犯人は猫が苦しんでいるところを撮影して、とても満足していました-それは、Whats App(註 サイト名)に掲載されています。
「オーバージー・ニュース(註 メディア名)」の記述のとおり、処罰として彼は、「個人的な奉仕活動」を40時間行うことと、240フランの裁判費用を支払わなければなりません。
スイスは他の国と比較すれば、厳格な動物保護法があります。
成人であれば、動物への虐待行為は最高3年間の懲役が科されるおそれがあり、その他では、犯罪者は最大2万スイスフランの罰金を科せられます。
残念ながら、現行の条文はほとんど用いられません。
動物虐待行為を、取るに足らない犯罪とみなす人々はいまだに存在しています。
そして判決は、それに応じて寛容になるでしょう。
動物虐待は、一貫して増加していると報道されています。
明らかに処罰は、 ほとんどの場合において動物の苦しみに見合っていません。



 そのほかにも、「スイスは動物虐待に対する処罰が甘い」と報じているスイスのメディアがあります。スイスの動物虐待罪の判決を調べたところ、平均でわずか300スイスフラン(約3万4200円 1スイスフラン=114円)の罰金のみという結果になりました。スイスの州の中でも「アールガウ州は動物虐待罪に対する処罰は比較的厳しい」とされています。しかし平均でわずか400スイスフラン(約4万5600円)の罰金のみでした(Hohe Bussen: Kanton Aargau bestraft Tierquäler am härtesten)。
 スイスの物価が日本の倍以上であることを考えれば、動物虐待罪の処罰は、日本では体感的に2万円にみたないということになります。したがって杉本彩氏の、「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い」との主張は、相当疑わしいと言わざるを得ません。


(画像)

 私はかつて「スイスで隣の家の庭にいるその家の飼い猫を射殺したハンターの処罰がわずか600スイスフラン(約6万8400円)だった」事件を取り上げています。それを報じるビデオニュース。またスイスは、人の占有下にない猫は1年を通じて狩猟駆除が狩猟法で推奨されています。仮にこのハンターも、人家から一定以上離れてこの猫を射殺したのであれば、処罰すら受けませんでした。

 Katze «Wuschel» im Garten erschossen: 600 Franken Busse für Jäger 「庭で射殺された『ヴシェル』:ハンターの処罰は600スイスフランの罰金でした」のビデオのスクリーンショット。射殺された猫の死体。その他にも、猫の飼い主の家の窓に散弾が当たって割れている様子が写っています。

Jäger in Kritik: Weil Katzen mit Wildtieren verwechselt werden, fordern Tierschützer härtere Gesetze für Wildhüter.

批判にさらされているハンター:猫は野生動物と混同されているので、動物保護活動家は、野生動物を狩猟するハンターに対する厳しい法律を求めています。



スイス 猫 射殺


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続・「ドイツでは業界の自主規制によりペットショップでの生体販売を廃止した」という真っ赤な嘘~ドイツは人口比で日本より生体販売ペットショップが多い





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(Zusammenfassung)
Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands
Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) ist ein Zusammenschluss von mehreren hundert Mitgliedsbetrieben aus dem Zoofach-Einzelhandel.


 記事、「ドイツでは業界の自主規制によりペットショップでの生体販売を廃止した」は真っ赤な嘘~ドイツは人口比で日本より生体販売ペットショップが多い、の続きです。前回記事では日本で流布されている、「ドイツではほとんどのペットショップが加盟する業界団体の自主規制により、ペットショップでの生体販売を廃止した」と言う情報が真っ赤な嘘であることを述べました。件の業界団体はZZF(Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.v.)と言い、主に生体販売ペットショップをメンバーとしています。つまり、「生体販売を廃止」すれば、その業界団地は存続できません。ZZFが販売の自粛をしたのは犬猫のみです。またドイツには生体販売ペットショップが4,100~4,300(この数は人口比で日本より多い)有りますが、ZZFの加入企業数は約400社です。つまり組織率は9%台です。仮にZZFの加盟企業がすべて生体販売を自主規制したとしても、1割に満たないのです。


 日本で流布されている嘘情報で、「ドイツではZZF(Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.v.)という、ペットショップのほとんどが加盟する団体の自主規制により生体販売を廃止した。したがってドイツには生体販売ペットショップがない。もしくはほとんどない」というものがあります。真実は次のとおりです。以下、それぞれについての、ソースを挙げます。
 なおZZFとは、ドイツの生体販売ペットショップが加盟する、法人登記された業界団体(日本で言えば非営利社団法人に近い)です。団体の目的は、「業界の広報」の他、「動物保護の促進、種に適したペット飼い主に対する教育、自然と種の保全への取り組み」(ZZFのHPおよびドイツ語版ウィキペディアによる)です。
1、ドイツには4,100~4,300の生体販売ペットショップがあり、その数は人口比で日本より多い。
2、ZZFの加盟企業数はわずか400社程度で、ドイツの生体販売ペットショップ全体に占める率は9%台にすぎない。
3、ZZFが生体販売を自主規制しているのは、「犬と猫」だけである。



1、ドイツには4,100~4,300の生体販売ペットショップがあり、その数は人口比で日本より多い。

Zoofachgeschäft 「ドイツのペットショップ」(ドイツ版 ウィキペディア)

Ein Zoofachgeschäft, auch Tierhandlung o. ä., ist ein Unternehmen im Einzelhandel, das seinen Kunden Heimtiere, Tiernahrung und entsprechendes Zubehör zum Kauf anbietet und beratend bei der Haltung der Tiere zur Seite steht.
Nach § 11 des deutschen Tierschutzgesetzes ist für den Handel mit Heimtieren eine spezielle Genehmigung erforderlich.
In Deutschland gibt es über 4100 Fachhändler.

大規模ペットショップ、または同じくペットショップは、顧客にペットの生体、ペットフードおよび関連アクセサリーを販売する小売企業であり、動物の飼育に関して助言します。
ドイツの動物保護法第11条によれば、ペットの動物の商業取引には特別な許可が必要です(註 この許可はかなり取得が面倒ですので、許可を受けたペットショップはほぼ100%生体販売をしていると考えられます)。
ドイツには4,100以上のペット小売業者(ペットショップ)があります。



Tierhandlungen – Geschäfte auf Kosten der Tiere 「ペットショップ-動物を犠牲にする店」。2012年7月14日(動物保護団体の記事)

Viele der Tiere stammen von Züchtern, aus Tierheimen, aus dem Ausland ─ oder aus einer der ca. 4300 Zoohandlungen deutschlandweit.
Obwohl jedes Jahr Millionen Tiere in Tierhandlungen verkauft werden, gibt es in Deutschland, keine speziellen gesetzlichen Regelungen für den Verkauf von lebenden Tieren.
2010 betrug der Gesamtumsatz der Heimtierbranche nach offiziellen Angaben 3,7 Milliarden Euro, Tendenz steigend.

ほとんどの動物は、ブリーダー、ティアハイム、外国から輸入したり、またはドイツ全土にある約4,300のペットショップの1つから購入することができます。
毎年数百万の動物がペットショップで販売されていますが、ドイツでは生きた動物の販売に関する特別な法的規制はありません(現在は連邦動物保護法 Tierschutzgesetz 11条で規制されています)。
2010年の総売上高はドイツのペット(生体)販売業の売上高は、公的統計ではの37億ユーロ(註 おそらくペットショップによるインターネットなどの通信販売を含めた数値)で、増加傾向にあります。



2、ZZFの加盟企業数はわずか400社程度で、ドイツの生体販売ペットショップ全体に占める率は9%台にすぎない。

Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands ZZF ドイツ語版ウィキペディア

Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) ist ein Zusammenschluss von mehreren hundert Mitgliedsbetrieben aus dem Zoo fach-Einzelhandel

ZZFは、数百の生体販売小売業企業(生体販売ペットショップ)がメンバーの協会です。



ZZF Jahresbericht 2017/ 2018 「ZZF 2017/2018 年次報告書」 2018年

ZZF insgesamt mehr als 50 Newsletter an über 400 Ansprechpartner aus den Mitglieds- unternehmen verschickt.

ZZFは、会員企業400社以上に、50回以上のニュースレターを送りました。


3、ZZFが生体販売を自主規制しているのは、「犬と猫」だけである。

Heidelberger Beschlüsse zum Tierschutz in der Heimtierbranche 「ペット産業における動物福祉に関するハイデルベルクの決議」 ZZFのHPから。各項目をクリックすれば、詳細な内容が現れます。

Heidelberger Beschlüsse zum Tierschutz in der Heimtierbranche
Selbstverpflichtungen der ZZF-Mitglieder
1) Tierschutz im Zoofachhandel
a) Negativliste für ungeeignete Heimtiere
b) Bedürfnisse der Heimtiere erfüllen
c) Kein Hundeverkauf im Zoofachhandel
d) Heimtiere sind kein Schnäppchen
e) Kein Katzenverkauf im Zoofachhandel
f) Unterstützung von Tierheimen
g) Versandhandel mit Tieren
h) Checkliste Tierschutzwidriges Zubehör
i) Nein zu Qualzuchten/künstlich gefärbten Zierfischen
j) Förderung des Artenschutzes
k) Sachkunde für Tierhalter
2) Tierschutz im Heimtierpflegesalon
Selbstbeschränkungen der Heimtierpfleger
3) Tierschutz im Zucht- und Tiergroßhandelsbetrieb
a) Kennzeichnung von bedingt geeigneten Heimtieren
b) Tiergerechte Zucht

ペット産業における動物保護に関するハイデルベルク
ZZFメンバーの自主的な誓約
1)ペットショップでの動物の保護
a)ペットに適さない動物のネガティブリスト
b)ペットの要求を満たします
c)ペットショップでの犬の販売はしません
d)ペットのバーゲンセールはしません
e)ペットショップでの猫の販売はしません
f)ティアハイムへの支援
g)動物の通信販売に関して
h)動物を傷つける用品のチェックリスト
i)苦痛を与える飼育をしません/人工的に着色した観賞魚
j)種の保護の促進
k)ペット飼い主に対する専門知識の提供
2)ペットグルーミング(トリミング)の動物保護 ペットブリーダーの自己規制
3)繁殖・卸売動物事業における動物保護
a)条件に適したペットの表示
b)動物に優しい繁殖



 前回記事でとりあげた、「ドイツのペット業者の大半が加盟している業界団体ZZFがペットショップでの生体販売を自主規制したからドイツでは生体販売ペットショップがほとんどない」という、嘘ブログ記事を再び引用します。


ドイツで動物の生体販売が行われなくなった理由。 2018年3月14日 

ドイツで動物を飼いたい方は、ペットショップには行きません。
なぜならドイツの殆どのペットショップでは、動物を陳列販売することが禁止されているからです。
動物を飼いたいひとは、ブリーダーに直接頼むか、ティアハイムに譲渡してもらうかを選びます。
ドイツでは、生体販売を禁止する法律はなく、生体販売が禁止されているわけでもありません。
しかしながら、犬や猫などを販売するための条件が非常に厳しく、それらの条件を満たせないの多くのペットショップでは生体販売をしていません。
そして、実はその条件というのが、政府主導の下で決められたわけではないというところが大きなポイントです。
ドイツの多くのペットショップは、Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF)とよばれる、ペットやペット関連商品を取り扱う連盟に属しており、1991年には連盟を通じてペットショップにおける生体販売の条件を取り決めたという経緯があります。



海外はペットショップが少ない国も多い

ドイツではペットショップの大半は、ある連盟に所属しております。
それは、ZZFという連盟です。

この連盟が発表したペットショップの最低飼育条件というのは、日本人からするとかなり驚きのものです。
この条件はかなり厳しいということで、この条件の発表を機に、ドイツのペットショップから犬や猫が消えたといわれております。
もちろん、これらの条件は動物愛護の精神の観点からでもあるのですが、この条件を満たそうとすると、ペットショップの経営が成り立たないということもまた事実です。



 ZZFがコミットメントした「ハイデルべルク決議」ですが、上記のブログ記事の記述、「動物を陳列販売することが禁止されている」、「連盟が発表したペットショップの最低飼育条件というのは、日本人からするとかなり驚きのものです。この条件はかなり厳しい」ですが、該当する記述はありません。「犬猫販売の自粛」はあります。ブログ管理人は、出典を示すべきでしょう。なお、ハイデルブルクの決議書の、猫に関する項目の詳細な記述は、「続き」をご覧下さい。
 ペット業界の組織率が1割にすら満たない業界団体ZZFを、「大半が加盟している」というあきれた嘘をも含めて、これらのブログ管理人は資料も調べずに、単なる思いつき、妄想の誤った情報を公に公開したということでしょうか。信じる人も中に入るでしょう。情報の提供者は、きちんと出典を調べ、その情報の正確性に責任を持つべきだと思います。嘘情報の拡散は有害です。


(動画)

 Tierleid Zoohandel: Verdeckte Ermittlungen zeigen grausame Realität (Peta) 「ペットショップでの動物の苦しみ:覆面調査は残酷な現実を明らかにする(Peta)」 2011/08/27 に公開
 ドイツには、日本では比較にならないほど巨大化した生体販売ペットショップが多数あります。このビデオでも、ドイツの郊外型の巨大ペットショップがいくつか取り上げられています。猫、犬も販売されています。

Der Gesamtumsatz der Heimtierbranche beträgt 3,148 Milliarden Euro allein in Deutschland.
Dass die Tiere in dieser hauptsächlich auf Gewinn orientierten Branche auf der Strecke bleiben, zeigt PETAs Recherche in verschiedenen Zoohandlungen Deutschlands.

ドイツだけで、ペット生体の総売上高は31億4,800万ユーロになります。
ドイツのいろいろな生体販売ペットショップでのPETAの調査によれば、利益重視が主となるこの業界では、動物が中途で死んでしまいます。





(動画)

 HUNDEVERKAUF im ZOOLADEN? | WIESO geht das? | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 「ペットショップでの犬販売?| それはなぜ可能なのですか?| ノルベルト(ドイツにある、世界最大のペットショップ、ノルベルト・ザヤック社長のこと)の世界| Zoo Zajac 2018/04/13 に公開
 世界最大の生体販売ペットショップは、ドイツにあります。ここでの犬販売の様子。一代でギネス認定の世界最大のペットショップを育て上げた、ノルベルト・ザヤック氏は、業績絶好調でご機嫌です。




(動画)

 KATZEN, TATZEN und Miau Miau Miau | Von Pharao zu SPHINX | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 「猫、4本足、そしてニャーニャーニャー ファラオからスフィンクスまで ノルベルト(ドイツにある世界最大の生体販売ペットショップ、Zoo Zajac の社長、ノルベルト・ザヤック氏のこと)の世界 Zoo Zajac 2018/08/03 に公開
 ドイツにある、世界最大のペットショップ、Zoo Zajac での猫の販売の様子。




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「ドイツでは業界の自主規制によりペットショップでの生体販売を廃止した」は真っ赤な嘘~ドイツは人口比で日本より生体販売ペットショップが多い





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(Zusammenfassung)
Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands
Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) ist ein Zusammenschluss von mehreren hundert Mitgliedsbetrieben aus dem Zoofach-Einzelhandel.


 ドイツには生体販売ペットショップの数は約4,100~4,300あり、その数は人口比で日本より~3割も多いのです(*1)。もちろん犬猫も売っています。しかし「ドイツでは生体販売ペットショップがない」、もしくは「ほとんど生体販売ペットショップがない」という、真実とは正反対の、驚愕すべき大嘘情報が日本で流布されています。その根拠の一つに、「ドイツではペット関連業者の大半が加盟している業界団体が自主的に生体販売を廃止したから」があります。ドイツでは、ペットショップの団体が、加盟企業の犬と猫のペットショップでの展示販売を自粛したのは事実です。しかしその団体(ZZF Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V.)は、加盟企業数はわずか約400社です。ドイツの生体販売ペットショップのZZFの加盟率は9%台です。1割に満たない加盟率を、「大半が加盟する業界団体」とは、愛誤の大嘘には空いた口がふさがりません


 まず、「ドイツではペット関連業者の大半が加盟している業界団体(ZZF)が自主的に生体販売を廃止したために、生体販売を行うペットショップでの陳列販売がほとんどない」という、呆れた大嘘サイトをいくつか例示します。


ドイツで動物の生体販売が行われなくなった理由。 2018年3月14日 

ドイツで動物を飼いたい方は、ペットショップには行きません。
なぜならドイツの殆どのペットショップでは、動物を陳列販売することが禁止されているからです。
動物を飼いたいひとは、ブリーダーに直接頼むか、ティアハイムに譲渡してもらうかを選びます。
ドイツでは、生体販売を禁止する法律はなく、生体販売が禁止されているわけでもありません。
しかしながら、犬や猫などを販売するための条件が非常に厳しく、それらの条件を満たせないの多くのペットショップでは生体販売をしていません。
そして、実はその条件というのが、政府主導の下で決められたわけではないというところが大きなポイントです。
ドイツの多くのペットショップは、Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF)とよばれる、ペットやペット関連商品を取り扱う連盟に属しており、1991年には連盟を通じてペットショップにおける生体販売の条件を取り決めたという経緯があります。



海外はペットショップが少ない国も多い

ドイツではペットショップの大半は、ある連盟に所属しております。
それは、ZZFという連盟です。

この連盟が発表したペットショップの最低飼育条件というのは、日本人からするとかなり驚きのものです。
この条件はかなり厳しいということで、この条件の発表を機に、ドイツのペットショップから犬や猫が消えたといわれております。
もちろん、これらの条件は動物愛護の精神の観点からでもあるのですが、この条件を満たそうとすると、ペットショップの経営が成り立たないということもまた事実です。



 先の両サイトでの記述はわかりにくいところがありますが、「ZZFという、ドイツのペットショップの大半が加盟する業界団体がペットショップでの生体の陳列販売を禁じたためにほとんどない」ということのようです。先に挙げたサイトの記述は、ペットショップでの生体販売自体は禁止ではない?つまり極めて狭いショーケースでの展示販売は禁止という意味でしょうか。
 二番目のサイトは、ドイツのペットショップの大半が加盟している「ZZFという業界団体が自主的に決めた犬猫(のみ?)の飼育条件が極めて厳しいために、事実上ペットショップでの犬猫(のみ?)の販売ができない」という内容です。さらに、「生体販売が事実上ほぼできない」ので、「ドイツでは生体販売を行っているペットショップが少ない」としています。

 私はつねづね、「嘘つきは『ほとんど』、や『大半』と言った形容詞や形容動詞を多用し、具体的な数値を示さない。また根拠となる信頼性の高い資料を提示しない」と述べています。この両サイトにおいても、まさに当てはまります。
 両サイトの管理人は、「ドイツのペットショップの大半、多くが加盟する」という記述がある業界団体、ZZF( Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V.)について、以下について述べなければならないでしょう。
1、ZZFとはどのような団体で
2、ZZFの加入企業数はどの程度で
3、ZZFの加入割合はどの程度なのか

 真実は、以下のとおりです。
1、ZZFの加盟企業は、「ペットの生体販売をおこなう小売業企業(Zoofach-Einzelhandel 生体販売を行う小売業)」です。
2、ZZFの加盟企業数は、約400社です。
3、ZZFの組織率は、9%台です。現在ドイツには、生体販売ペットショップ(小売業者)の数が4,100~4,300あるからです。


 つまり先にリンクしたサイトは、「加盟割合が9%台しかない業界団体の組織率を大半、多く」とし、「その業界の自主規制によりドイツでは生体販売が事実上不可能になった」。「従ってドイツには生体販売ペットショップがほぼない」という、呆れた大嘘を述べたに過ぎません。それにしても「生体販売をおこなうペットショップの業態団体が生体販売の自主規制をしているために生体販売ができない」とは笑わせます。
 次回は、ZZFに関する、ドイツの原語の一次ソースの内容を訳し、先にリンクしたサイトの内容が大嘘であることを述べます。それにしても「加盟率が1割に満たない」の業界団体の加入率を「ほとんど」、「大半」と言い切ってしまう厚かましさがすごいです。


(参考資料)

Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands ZZF ドイツ語版ウィキペディア

Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) ist ein Zusammenschluss von mehreren hundert Mitgliedsbetrieben aus dem Zoo fach-Einzelhandel

ZZF(Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. )は、数百の生体販売小売業企業(生体販売ペットショップ)がメンバーの協会です。



ZZF Jahresbericht 2017/ 2018 「ZZF 2017/2018 年次報告書」 2018年

ZZF insgesamt mehr als 50 Newsletter an über 400 Ansprechpartner aus den Mitglieds- unternehmen verschickt.

 ZZFは、会員企業400社以上に、50回以上のニュースレターを送りました。



ZZF

 ZZFのHP ウィキペディアでは、ペットショップの業界団体とありますが、ブリーダーや中間業者の加盟企業もあるようです。となれば、組織率は、9%よりさらに低い可能性があります。


Heidelberger Beschlüsse zum Tierschutz in der Heimtierbranche 「ペット産業における動物福祉に関するハイデルべルクの決議」

 ZZFのHPから。これが加入企業の、1991年ハイデルベルク決議における、犬猫販売自粛に関する記述です。「加盟企業での犬猫の販売自粛など」の声明発表です。
 しかし、犬猫を始め、「ペットの展示基準」に関する記述はありません。サイト、「海外はペットショップが少ない国も多い」の、「この連盟が発表したペットショップの最低飼育条件というのは、日本人からするとかなり驚きのものです」という記述ですが、出典を示していただきたいものです。


(動画)

 Tierleid Zoohandel: Verdeckte Ermittlungen zeigen grausame Realität (Peta) 「ペットショップでの動物の苦しみ:覆面調査は残酷な現実を明らかにする(Peta)」 2011/08/27 に公開
 ドイツには、日本では比較にならないほど巨大化した生体販売ペットショップが多数あります。このビデオでも、ドイツの郊外型の巨大ペットショップがいくつか取り上げられています。猫、犬も販売されています。


Der Gesamtumsatz der Heimtierbranche beträgt 3,148 Milliarden Euro allein in Deutschland.
Dass die Tiere in dieser hauptsächlich auf Gewinn orientierten Branche auf der Strecke bleiben, zeigt PETAs Recherche in verschiedenen Zoohandlungen Deutschlands.

ドイツだけで、ペット生体の総売上高は31億4,800万ユーロになります。
ドイツのいろいろな生体販売ペットショップでのPETAの調査によれば、利益重視が主となるこの業界では、動物が中途で死んでしまいます。





(動画)

 HUNDEVERKAUF im ZOOLADEN? | WIESO geht das? | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 「ペットショップでの犬販売?| それはなぜ可能なのですか?| ノルベルト(ドイツにある、世界最大のペットショップ、ノルベルト・ザヤック社長のこと)の世界| Zoo Zajac 2018/04/13 に公開
 世界最大の生体販売ペットショップは、ドイツにあります。ここでの犬販売の様子。一代でギネス認定の世界最大のペットショップを育て上げた、ノルベルト・ザヤック氏は、業績絶好調でご機嫌です。




(動画)

 KATZEN, TATZEN und Miau Miau Miau | Von Pharao zu SPHINX | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 「猫、4本足、そしてニャーニャーニャー ファラオからスフィンクスまで ノルベルト(ドイツにある世界最大の生体販売ペットショップ、Zoo Zajac の社長、ノルベルト・ザヤック氏のこと)の世界 Zoo Zajac 2018/08/03 に公開
 ドイツにある、世界最大のペットショップ、Zoo Zajac での猫の販売の様子。




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人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Österreich
Nach dem Österreichisches Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 オーストリアは、国際的にも動物保護に先進的な国という評価を受けています。オーストリアの動物虐待に対する処罰は、軽微な虐待については動物保護法(Tierschutzgesetz)で罰金が最高2万ユーロと定められています。重度の動物虐待に関しては、連邦刑法(Strafgesetzbuch)222条により、法定刑が懲役2年以下と定められています。しかしオーストリアは狩猟法により、非占有の犬猫は通年狩猟駆除が推奨され殺害が合法です。



 オーストリア連邦全土ではドイツと同じく、狩猟鳥獣保護のために、狩猟法で人の占有下を離れた犬猫の狩猟駆除を、1年を通じてハンターに推奨しています。ですから、「人の占有下にない、放し飼い犬猫、遁走犬猫」はもとより、無主物である野良犬猫にまで保護が及ぶ日本の動物愛護管理法の方が、動物虐待に対して厳しいと言えます。狩猟駆除される犬猫の数は、人口比でドイツと同程度あります。その根拠となる法律から引用します。
 ニーダーオーストリア狩猟法 Landesrecht konsolidiert Niederösterreich: Gesamte Rechtsvorschrift für NÖ Jagdgesetz 1974, Fassung vom 02.09.2018


§ 64 Jagdschutz
(1) Unter Raubzeug sind sonstige dem gehegten Wild schädliche Tiere, insbesondere revierende oder wildernde Hunde und umherstreifende Katzen zu verstehen.
2. wildernde Hunde, sowie Hunde, die sich erkennbar der Einwirkung ihres Halters entzogen haben und außerhalb ihrer Rufweite im Jagdgebiet abseits öffentlicher Anlagen umherstreunen und Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 m von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden umherstreifen, zu töten.
Das Recht zur Tötung von Hunden besteht nicht gegenüber den Jagd-, Blinden-, Behinderten-, Lawinen-, Katastrophensuch- und Hirtenhunden.
Den Eigentümern der nach Maßgabe der vorstehenden Vorschriften getöteten Hunde und Katzen gebührt kein Schadenersatz.

64条 狩猟鳥獣の保護
(1)「狩猟鳥獣の捕食獣」という用語は、狩猟鳥獣にとって有害な他の動物、特に野生化した犬による狩猟鳥獣の攻撃や、自由に徘徊する猫を意味すると理解される。
2. 飼い主の管理下から明らかに逃れ、狩猟鳥獣を捕食する犬と、狩猟地域で、公共の場所から管理を離れて自由に徘徊する、住宅や商業ビルから300メートル以上離れている猫を殺すことができる。
犬を殺す権利は、猟犬、盲導犬、障害者介助犬、雪崩救助犬、災害調査犬、牧羊犬は除外される。
上記規定に従って殺された犬および猫の飼い主に対しては、損害賠償は支払われない。



 オーストリアでは飼い犬、飼い猫であっても、しばしばハンターに射殺されて問題になります。しかし狩猟法を遵守する限り、ハンターの行為は全く合法です。最近も飼い猫がハンターに射殺され、飼い主は警察に告訴しました。しかし、最寄りの民家から366m離れていたので警察はハンターの行為を合法とし、猫の飼い主の告訴を受理しませんでした。
 Kater "Fritzi" von Jäger erschossen 「ハンターに射殺された、オス猫のフレッツイ」2018年5月14日


Nach dem OÖ Jagdgesetz dürfen Katzen erschossen werden, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Haus entfernt sind.
Am Donnerstag, 10. Mai, wurde der Kater "Fritzi" auf einem Feld in Rottenbach erschossen.
Der Jäger gestand auch, den Kater wegen "Wilderei" erschossen zu haben.
Das Paar erstattete Anzeige bei der Polizei.
Kein Verstoß gegen das Jagdgesetz.
Das OÖ Jagdegesetz erlaubt es Jägern, Hunde und Katzen unter bestimmten Umständen zu erschießen.
366 Meter war Fritzi vom Haus entfernt, als ihn die Kugel Traf.
Die Katze ist ein Raubtier, das liegt in ihrer Natur und gerade in der Vogelwelt werden einige bereits bedrohte Arten.
Ein Jäger überlegt es sich gut, eine Katze zu erschießen.

オーバー・オーストリア狩猟法によれば、猫は最寄りの家から300メートル以上離れていれば、射殺される可能性があります。
5月10日(木)に、ロッテンバッハの野原で、オス猫の「フリッツイ」が射殺されました。
ハンターは、「猫が狩猟鳥獣を捕食するから」、猫を射殺したと言いました。
その夫婦は警察に告訴状を提出しました。
狩猟法違反はありません。
オーバー・オーストリア狩猟法では、特定の状況下でハンターが犬や猫を撃つことができます。
フリッツィは弾丸が命中したときは、家から366メートル離れていました。
猫は捕食者でありその性質により、特に鳥類の世界においては、すでに絶滅危惧種がいくつかあります。
ハンターは猫を射殺することが良いことだと思っています。



 その他にも、私はかつて、住宅地付近で「約50匹の」飼い猫を含む猫を射殺したり、わなで捕獲した後に残酷に殺害していたオーストリアのハンターの記事をこちらで取り上げたことがあります。この件でも、ハンターは狩猟法を順守していたため、ハンターの行為を、誰も止めることはできませんでした。
 記事はこちらです。住宅地で猫を50匹射殺した男を処罰できないオーストリアの法律


(動画)

 Abgeschossene Katzen in Oberösterreich ORF heute konkret. 「アッパー・オーストリアでは、実際に猫は撃たれています」。2016年8月9日。オーストリアのTVニュース。

In jedem dritten österreichischen Haushalt lebt eine Katze.
90 Prozent der Vierbeiner halten sich draußen auf und sind so Gefahren ausgesetzt.
Jedes Jahr werden in unserem Land tausende Katzen einfach getötet und das meist ganz legal. Denn die Tiere dürfen in freier Wildbahn von Jägern erschossen werden.

すべてのオーストリアのペットの猫の生活。
オーストリアにいるがために、4本足の友人(猫)の90%が危険にさらされています。
毎年私たちの国では、数千匹の猫を、ほとんど合法的に殺害しています。
猫が野生化しているとみなされれば、ハンターによって射殺することができるからです。





 間違いなく、飼い猫を住宅の近くで射殺すれば、日本では動物愛護管理法違反に問われると思います。その猫が放し飼いで、飼い主の管理下から完全に離れていたとしてもです。日本でも鳥獣保護狩猟適正化法では「ノネコ」は狩猟対象ですが、要件は厳格で、猟期しか狩猟できません。
 国際的に「動物福祉に先進的な国」とされているオーストリアは、動物虐待罪の法定刑は日本と同じく懲役2年以下です。しかし実際の判決では実刑はほぼありません。また、非占有犬猫は狩猟法が適用され、通年殺害が合法です。したがって、杉本彩氏が主張する、「日本は外国と比べて動物虐待の処罰が軽すぎる」は疑問です。杉本氏が厳罰署名を行った、「このような事件を防止するためにも、日本は海外にならって、動物虐待に対する厳罰化が必要」とした猫殺害事件は、猫は野良猫(無主物。当然非占有)でした。オーストリアでは、私が調べた限り、野良猫(無主物)の猫の殺害で起訴され有罪となった事件を知りません。野良猫(無主物)の殺害は違反があったとしても、狩猟法違反の行政罰にとどまっていると思います。杉本彩氏の無知蒙昧(もしくは嘘での世論誘導、言論テロ?)ぶりは滑稽です。

動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか





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(Zusammenfassung)
Österreich
§ 222 des Strafgesetzbuches beinhaltet die Tierquälerei.
Demnach kann es mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden, ein Tier etwa roh zu misshandeln oder ihm unnötige Qualen zuzufügen.


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。
 オーストリアは、国際的にも動物保護に先進的な国という評価を受けています。オーストリアの動物虐待に対する処罰は、軽微な虐待については動物保護法(Tierschutzgesetz)で罰金が最2万ユーロと定められています。重度の動物虐待に関しては、連邦刑法(Strafgesetzbuch)222条により、法定刑が懲役2年以下と定められています。実際の処罰はどうなのでしょうか。



 オーストリアの動物虐待に対する処罰は、軽微な虐待については動物保護法(Tierschutzgesetz)で罰金が最高2万ユーロ(約260万円 1ユーロ=130円)以下と定められています。重度の動物虐待に関しては、連邦刑法(Strafgesetzbuch)222条により、法定刑が懲役2年以下と定められています。  懲役2年以下は、日本の動物愛護管理法44条1項の、「みだりな愛護動物の殺傷」に対する法定刑と同じです。オーストリアの、動物虐待に対する実際の処罰はどうなのでしょうか。


 まず、オーストリアの連邦刑法(Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Strafgesetzbuch, Fassung vom 01.09.2018)から、動物虐待に対する処罰規定を定め他条文を引用します。


Elfter Abschnitt
Tierquälerei
§ 222. (1) Wer ein Tier
1.roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt,
2.aussetzt, obwohl es in der Freiheit zu leben unfähig ist, oder
3.mit dem Vorsatz, dass ein Tier Qualen erleide, auf ein anderes Tier hetzt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, wenn auch nur fahrlässig, im Zusammenhang mit der Beförderung mehrerer Tiere diese dadurch, dass er Fütterung oder Tränke unterlässt, oder auf andere Weise längere Zeit hindurch einem qualvollen Zustand aussetzt.
(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein Wirbeltier mutwillig tötet.

第11節
動物虐待
第222条(1)何人においても、動物に対して、
1. 虐待したり、不必要な苦しみを与えたりすること、
2. 自由を著しく奪うこと、
3. 動物をほかの動物に攻撃させて苦しみを与えること、
これらは、2年以下の懲役で処罰する。
(2)過失のみであっても、給餌や給水を制限すること、あるいは他の方法で長期間にわたり、複数の動物の輸送に関わる、苦しい状況に動物を晒すさらす者は、処罰される。
(3)同様に、脊椎動物を悪ふざけで殺す者は処罰される。


 上記の動物虐待に対するオーストリアの「懲役2年以下」の法定刑ですが、2015年に1年から2年に引き上げられたばかりです。オーストリアの動物愛護団体で、動物虐待罪がオーストリアでどの程度の処罰が判決で言い渡されたかを調べたところがあります。その動物愛護団体の記事から引用します。
 Wien, am 29.08.2016 Ins Gefängnis wegen Tierquälerei – Kommt das überhaupt vor? 「2016年8月29日 ウィーンにて 動物虐待行為による刑務所での実刑 - それは起こりうるのでしょうか?」


Ins Gefängnis wegen Tierquälerei – Kommt das überhaupt vor?
§ 222 des Strafgesetzbuches beinhaltet die Tierquälerei.
Demnach kann es mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden, ein Tier etwa roh zu misshandeln oder ihm unnötige Qualen zuzufügen.
Doch wie sieht es in der Praxis aus?
Im Großteil der Fälle enden die Prozesse
mit bedingten Haftstrafen, also mit Bewährungsstrafen.
Das höchste jemals verhängte Strafmaß ist stammt aus dem Jahr 2015 und wurde gegen einen amtsbekannten steirischen Rottweilerzüchter verhängt, welcher in erster Instanz zu neun Monaten unbedingter Haft verurteilt wurde.
Zuvor hatte er zumindest vier seiner Hunde über Wochen hinweg nicht mit Wasser und Futter versorgt und somit verhungern bzw. verdursten lassen.
Der letzte Fall einer unbedingten Haftstrafe, welche unter anderem auch wegen Tierquälerei verhängt wurde, ereignete sich erst kürzlich.
Er Kühen Harnstoffdünger ins Futter mischte und sie somit vergiftete.
Sieben Tiere verendeten zudem qualvoll.
Nun wurde er erstinstanzlich zu zehn Monaten Haft verurteilt, ein Monat davon unbedingt.
Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

動物の虐待行為により、刑務所での処罰(実刑) - それは起りうるのでしょうか?
オーストリア連邦刑法222条では、動物虐待行為についての規定があります。
すなわち、生きている動物を虐待したり、不必要な苦痛を与えるならば、最大で2年の懲役刑で処罰されることがありえます。
しかし、実際にはどうなのでしょうか?
ほぼ全てで、条件付きの懲役刑で、つまり執行猶予付き判決で裁判は終了します。
今までに科せられた最も重い判決は、2015年にまでさかのぼりますが、有名なシュタイアーマルク州のロットワイラーのブリーダーに科された、執行猶予がつかない懲役9ヶ月が最初の(執行猶予がつかない)判決例です。
少なくとも4頭の犬に水と食物を数週間与えなかったために、犬たちは飢えて死んでしまったのです。
動物の虐待行為による、執行猶予なしの懲役刑の最も新しい事件は、最近ありました。
被告人は、牛の飼料に尿素肥料を混ぜて、牛たちを中毒死させました。
7頭の牛たちは、苦しんで死にました。
現在被告人は、(史上最も重い)10ヶ月の懲役を実刑判決で言い渡された最初の例となりました。
しかし、判決はまだ(控訴しているので)確定していません。



 つまり、「世界でも最も動物福祉に先進的な国」の一つとされているオーストリアにおいても、極めて動物虐待に対する処罰は、実刑が少ないということです。確定した判決では、「懲役9ヶ月」の、「複数の犬を餓死させた犬ブリーダー」の事件が最も重い処罰ということになります。また、自由刑の法定刑においても、日本の動物愛護管理法44条1項と同じ2年以下です。杉本彩氏らが主張している、「日本は(ほかの国と比べて)動物虐待の処罰が軽すぎる」は、はなはだ疑問です。
 さらに、オーストリアはドイツと同じく、人に占有されていない犬猫は狩猟法の規定により、一年を通じて狩猟駆除が推奨されています。人口比では、ドイツと同程度の犬猫を狩猟駆除しています。オーストリアでもドイツと同じく、飼い猫や飼い犬がハンターに「合法的に」射殺されることがしばしば問題になっています。オーストリアでは、住宅地近くで、50匹以上の飼い猫を含む猫を狩猟(射殺、わなで捕獲した後に残虐に殺害した)ハンターがいます。その行為は全く合法とされています。次回は、オーストリアの狩猟法と、合法的な犬猫の殺害について述べます。


(動画)
 
 Hundezüchter wegen Tierquälerei zu unbedingter Haft verurteilt 「犬ブリーダーは、執行猶予なしの、懲役9ヶ月の判決が言い渡されました」 2015/06/25 に公開
 今回の記事で取り上げた判例の事件を伝えるTVニュース。この事件は、オーストリア史上初の、動物虐待罪での確定した実刑判決となりました。




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イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Summary)
Animal Welfare Act 2006


記事、
日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問
アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか
の続きです。
 これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。しかしアメリカの多くの州は、動物虐待罪の法定刑は、多くは懲役1年以下(または罰金、もしくは併科)、イギリスは懲役51週以下または罰金2万ポンド、もしくは併科です。法定刑が、懲役2年以下または罰金の、日本の動物愛護管理法より処罰は軽いのです。さらにイギリスでは、動物虐待罪の適用範囲が日本より限られます。



 記事、イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのかでは、イギリスの動物虐待に対する処別を定めている、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」の条文を引用し、その概要を示しました。再度、引用します。


4 Unnecessary suffering
(1) A person commits an offence if—
(a) an act of his, or a failure of his to act, causes an animal to suffer,
(b) he knew, or ought reasonably to have known, that the act, or failure to act, would have that effect or be likely to do so,
(c) the animal is a protected animal, and
(d) the suffering is unnecessary.
(2) A person commits an offence if—
(a) he is responsible for an animal,
(b) an act, or failure to act, of another person causes the animal to suffer,
(c) he permitted that to happen or failed to take such steps (whether by way of supervising the other person or otherwise) as were reasonable in all the circumstances to prevent that happening, and
(d) the suffering is unnecessary.
(3) The considerations to which it is relevant to have regard when determining for the purposes of this section whether suffering is unnecessary include—
(a) whether the suffering could reasonably have been avoided or reduced;
(b) whether the conduct which caused the suffering was in compliance with any relevant enactment or any relevant provisions of a licence or code of practice issued under an enactment;
(c) whether the conduct which caused the suffering was for a legitimate purpose, such as—
(i) the purpose of benefiting the animal, or
(ii) the purpose of protecting a person, property or another animal;
(d) whether the suffering was proportionate to the purpose of the conduct concerned;
(e) whether the conduct concerned was in all the circumstances that of a reasonably competent and humane person.
(4) Nothing in this section applies to the destruction of an animal in an appropriate and humane manner.

7 Administration of poisons etc.
(1) A person commits an offence if, without lawful authority or reasonable excuse, he—

8 Fighting etc.

32 Imprisonment or fine
(1) A person guilty of an offence under any of sections 4, 5, 6(1) and (2), 7 and 8 shall be liable on summary conviction to—
(a) imprisonment for a term not exceeding 51 weeks, or
(b [F1a fine], or to both.

動物に不必要な苦しみを与えること
(1) ある者が以下の行為を行った場合は犯罪となるー
(a) その者の行為、または不作為により、動物に苦痛をもたらし、
(b) その行為により、または無作為によりその効果(動物に苦痛をもたらすこと)があり、またその可能性が高いことを、その者が知っていた、もしくは知るべきことが合理的であり、
(c) その動物が(同法で)保護された動物であるならば、
(d) 動物に苦痛を与えてはならない。
(2) ある者が以下の行為を行った場合は犯罪となるー
(a) その者が動物に対して責任があり、
(b) その者の行為、もしくは不作為により、動物に苦痛をもたらし、
(c) すべての状況下において、それ(動物に苦痛を与えること)が起きるのを防ぐためのに、その者がそのような措置を講じることが出来なかった(他者を監督するがどうかを問わず)ことを看過し、
(d) 動物に苦痛を与えてはならない。
(3) この節が規定する、その動物の苦痛が不要であるかどうかを決定する際の、関連する考慮事項について
(a) 動物の苦痛が合理的に回避されたか、または減少したかどうか。
(b) 動物に苦痛を与える行為が、関連する法規に従っているかどうか、または任意の関連する規定による免許に基づいていたか、もしくは公布された法令に基づく実施基準に従っているか、
(c) 動物に苦痛を与える行為が、正当な目的のものであったかどうかー
(i)  動物から便益を受ける目的、または、
(ii) 人、財産または他の動物を保護する目的。
(d) その動物の苦痛が、関係する行為の目的に見合ったものでり、一致すること。
(e) それらの関係する行為がすべての状況において、人道的であり、有資格者によって合理的におこなわれていたかどうか。
(4) 本節のいかなる内容において、適切かつ人道的な方法で動物を殺害する場合には適用されない。

7 毒物の投与など
(1) ある者が合法的な権限もしくは合理的に許容される場合を除いて、次の行為を行えば犯罪となるー

8 動物に闘争行為をさせることなど

32 懲役または罰金
(1) 4、5節、6節(1)項および(2)項、7節および8節のいずれかに基づく犯罪を犯した者は、
(a) 51週を超えない期間の懲役、または
(b) 2万ポンドまでの罰金、もしくはまたはその併科が科される。



 イギリスの、Animal Welfare Act 2006 に規定されている、処罰される動物虐待の内容は、まとめると次のようになります。
1、対象動物の殺害において、不必要な苦痛を与えることが要件となる。
2、便益を受ける(食用屠殺など)、人、財産、他の動物を保護する目的であれば、動物に苦痛を与える殺傷は、合理的な範囲であれば違法ではない。
3、殺害の手段が人道的で適切な方法であれば、殺害の目的は問わない。
その他

4、動物への毒物投与の禁止(ただし法律で認められている場合と、合理的に許容される場合は除外)

 その上で、処罰を次のように定めています。
1、51週までの懲役(357日)
2、2万ポンド(約280万円。1ポンド=140円)までの罰金
3、「1、」と「2」の併科



 日本の動物愛護管理法における、動物虐待を規定している条文を引用します。動物の愛護及び管理に関する法律


第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。


 両者を比べると、法定の自由刑はイギリスは「懲役51週以下」であり、日本は「懲役2年以下」です。自由刑では、日本の方が厳しいと言えます。罰金はイギリスは2万ポンド(約280万円。1ポンド=140円)であり、日本は「200万円以下」です。一見、イギリスの罰金は日本より高額と思われますが、両国の物価を考えれば、私はそれほどの差はないと考えます。イギリスは日本より、体感的に1.5倍程度物価が高いのです。
 法定刑の比較以外に、「その犯罪の適用範囲」(構成要件がより厳格かそうでないか)も比較する必要があります。まずイギリスですが、「動物虐待罪が成立する構成要件」としては、「その動物に対して不要な苦痛を与えること」です。しかし、「屠殺などの便益を得るため」や、「人、財産、他の動物を保護する目的」であれば、殺害する動物に苦痛を与えることは、一定の条件下では合法としています。例えば、イギリスでは、農家が放し飼いや野良犬から自己所有の家畜を守るためであれば、その犬を散弾銃で射殺することが全く合法で、「農家に認められた権利」とされています。例えば、このような記事があります。Hundreds of dogs shot for worrying sheep 「羊が心配なために数百もの犬が射殺されました」 2016年4月4日(イギリスBBCニュース) から引用します。


Farmers shot at least 305 dogs in the past six years for frightening their livestock, an investigation by BBC Radio 4's Farming Today has found.
The figures, provided by 27 police forces in England and Wales, suggested an average of one dog a week was being shot.
Landowners are legally allowed to fire at dogs as a last resort, to protect their animals from attack, but any shootings must be reported to police within two days.

BBC ラジオ4の、「ファーミング・トゥディ(ラジオ番組)」の調査によると、農家は家畜が犬に襲われる恐れから、過去6年間に少なくとも305頭の犬を射殺しました。
イングランドとウェールズの27の警察署によって提供された数字は、平均で週に1頭の犬が撃たれたことを示唆しています。
土地所有者は、彼らの家畜を犬の攻撃から守るために、最後の手段として合法的に、犬に発砲することが許可されていますが、2日以内に警察に通報する必要があります。



 対して日本では、「農家が犬猫などから家畜や家禽を守るために銃で放し飼い犬や野良犬を射殺すること」が合法になりうるのでしょうか。法律の条文では明記されていません。司法判断はまだ示されていません。仮にそのような行為があったとしたら、犬や猫を射殺した農家は、緊急避難を抗弁することによって違法性が問われないかもしれません。しかし動物愛護管理法に、明確に示されていないので、動物愛護管理法44条違反となる可能性があります。
 現に、散弾銃で撃たれた猟犬を発見した動物愛護団体は、氏名不詳で猟犬を撃った者を刑事告発しています。猟犬が人の占有を離れて徘徊していれば、「人に噛み付く」、「家畜や家禽をおそう」のは蓋然性があります。しかし動物愛護団体が刑事告発したということは、人の占有下にない犬が危険を及ぼす蓋然性があったとしても、散弾銃で殺傷することは違法であると、一般的には日本では解釈されているということです(無残!散弾銃で撃たれた猟犬 2014年7月31日)。

 さらに、イギリスの動物虐待に対する規定ですが、「いかなる内容においても、適切かつ人道的な方法で動物を殺害する場合には適用(動物虐待罪は)されない」とあります。これは日本の動物愛護管理法とは、決定的に異なります。動物愛護管理法では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」は処罰されるとあります。この「みだり」という、曖昧な語句ですが、概ね法律文書では、「正当な理由がない」といった意味で用いられます。
 動物愛護管理法では、動物取扱業者には犬猫に限り、終生飼育を義務付けています(22条4項)。ですから、動物取扱業者が単に、「飼育費を削減したい」などという理由で、獣医師に犬猫を安楽死させた場合は、動物愛護管理法44条1項違反に問われる可能性があります。完全に苦痛を除去した安楽死であってもです。動物愛護管理法の「みだりな殺傷」は、「目的」、「手段」のいずれも問われるのに対し、イギリスの動物虐待罪は「手段」しか問われません。

 先に述べた通り、イギリスでは「目的は問わず」、「人道的で苦痛を除去した殺害方法」であれば動物虐待罪は成立しないのです。しかも「人道的で苦痛を除去した方法」が、幅広く解釈されています。例えば、イギリスではドッグレースが盛んに行われています。引退したレースドッグや、事故で障害を負ったレースドッグ、レースドッグの素質がなく登録されなかった若犬などは、レースドッグのファームのオーナーやトレーナーが、主に拳銃で殺処分しています。イギリスでは、拳銃による犬猫などの殺処分は「人道的な殺処分方法」と解釈され、法的に犬の所有者・管理者であれば全く合法です。
 
 イギリスの、ドッグレースに反対する民間団体による、レースドッグの殺処分に関する記事から引用します。What is Wrong With Greyhound Racing ? 「グレイハウンドレースの何が悪いのですか?」 


Problems in Greyhound Racing
Approximately 20,000+ greyhounds are bred each year in Ireland and England, two thirds are registered to race and around 8,000 to 10,000 greyhounds go missing per year (Presumed dead).
1. Intentional over-breeding of greyhounds leading to hoarding of dogs, euthanasia, and rescue centres struggling to cope both financially and to re-home the dogs.
3. There is no legislation to prevent a greyhound being killed solely on economic grounds.
4. The Captive bolt gun - It is fully legal for any untrained and unlicensed person to attempt to destroy a greyhound by use of the captive bolt gun, when the dog is no longer commercially viable.
The Captive bolt gun has a massive capacity for misuse, it can cause extreme and prolonged agony for a dog, as it may NOT always render them dead.
5. There is no known legislation to prevent a greyhound trainer/owner killing their own dog, rather than euthanasia by a qualified vet.

グレイハウンドレース(ドッグレース)の問題点
アイルランドとイングランドでは、毎年およそ20,000頭以上のグレイハウンドが繁殖されますが、レースに登録されるのは3分の2であり、1年に8000〜10,000頭のグレイハウンドが行方不明になります(死んでいると推定されます)。
1、レースドッグの過剰繁殖は、無駄な犬の大量保有につながり、犬の安楽死(殺処分)や、動物保護団体(レスキューセンター)の財政状況の困難と、犬を飼い主に一般譲渡することの苦労をもたらします。
3、グレイハウンドが、経済的理由だけで殺されることを防ぐ法律はありません。
4、家畜用と殺銃 - 犬がもはや商業的に利用することが不可能になったときに、訓練されていない無免許の人が銃を使ってグレイハウンドを殺害しようとするのは完全に合法です。
家畜用と殺銃の誤用は常に犬を速やかに死に至らせないために、犬が極端に長く苦しむ可能性があり、悪影響は大きいのです。
5、グレイハウンドの訓練士/所有者が、資格のある獣医師による安楽死ではなく、自己所有の犬を殺すのを防ぐための既存の法律はありません。



(画像)

 イギリスで、拳銃で殺処分された、レースドッグの死体。​Written evidence from Caged North West (GHW 66)(レースドッグの、拳銃によるグレイハウンドの殺処分の非合法化を求める団体のHP)から。

グレイハウンド死体


 イギリスの動物虐待に対する処罰と日本と比較は、以下の通りになります。
1、イギリスは動物虐待の法定刑が、はるかに日本より軽い。
2、イギリスは殺害方法で苦痛軽減に配慮すれば、殺害目的はとわれない(日本の場合は「正当な理由」かつ「苦痛軽減」が合法の条件)。
3、イギリスでは、「2」の、「苦痛に軽減した殺害方法」の解釈の範囲は広く、犬猫の殺処分で拳銃を使用する事が合法である(日本ではおそらく違法になる可能性が高い)。

 従って、イギリスでは、「日本は外国と比べて、動物虐待の罪が軽すぎる」という主張はかなり怪しいと言わざるを得ません。

「イギリスには生体販売ペットショップが約2,300ある」という「ペトこと」の大嘘






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(Summary)
Ornamental Aquatic Trade Association Ltd (OATA) PET SHOPS 2018
Pet shop licences are vital to demonstrate proper animal welfare. They are required by establishments that sell vertebrates, like fish, to the public.
We estimate there are about 3,000 pet shops in the UK and about 2,000 of these sell fish.



 前回記事、イギリスのペットショップ~「イングランドではペットショップでの生体販売を既に禁止している」という、驚愕嘘報道、の続きです。イギリスでは閣僚が「ペットショップでの犬猫販売を生後6ヶ月以上に法制化してはどうか」と提案しました。それをNHKなどが、極めて一般視聴者に誤解、つまり「既にイギリスではペットショップでの犬猫販売を禁じた」、さらには「イギリスでは生体販売ペットショップを禁じた」、を招く偏向報道を行いました。この件に関しては、末端メディアも取り上げています。私が何度も「特に海外情報では確認した限り正確な情報が皆無」という、呆れた動物愛誤メディア、ペトこと も取り上げています。案の定、嘘偏向だらけの噴飯物の記事です。その中で、「イギリスには現在約2,300の免許を受けたペットショップがある」としていますが、資料の読み間違いです。正しくは、イギリス全土では、約3,000の生体販売ペットショップがあります(2018年資料)。


 サマリーで指摘した、ペトことの記事、イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 2018年8月24日 から引用します。


2018年8月22日、イギリス「BBC」や「ガーディアン」等の現地メディアによると、イングランド地方(イギリス全土ではない)は、6か月以内の子犬・子猫を禁止する方針が決定したとの報道がなされました。
もしこの法案が可決されれば、イングランド地方で、6カ月未満の子犬・子猫を希望する飼い主は、ブリーダーかアニマルシェルターから譲渡するより他に方法がなくなることになります。
まだ正式には決定していません。
イギリスで動物福祉を所轄するのは、環境・食料・農村地域省(DEFRA:Department for Environment, Food & Rural Affairs)です。
DEFRAは動物(ペットのみならず、産業動物等も含む)関連法の整備や規制の枠組みを作っています。
そして動物に関する法律を制定するのは議会で、その法律の追加的補足や細則(Code、Welfare code)をDEFRAが制定しています。
DRFRAのレポートによれば、2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています。


 
 まず前提として「イングランド地方(イギリス全土ではない)は、6か月以内の子犬・子猫を禁止する方針が決定した」という記述が誤解を招きます。前回記事で書いたとおり、イギリス、イングランド地方での「6ヶ月未満の犬猫のペットショップでの販売禁止」は、担当省庁の閣僚がそのような提案をした、というだけです。そのような提案をして、「国民などにこれから諮問して意見を聞くことを決めた」ということです(イギリスBBCニュースも偏向がある報道とは思います)。まだ法律の草案作成作業にも着手していない状態です。
 この記事は、「明らかに明確に誤りではなくとも曖昧で誤解を招く、多くの偏向記述があります。冗長になりますので、明らかな誤りのみについて指摘します。


 「2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています」という記述ですが、出典は、EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE ANIMAL WELFARE (LICENSING OF ACTIVITIES INVOLVING ANIMALS) (ENGLAND) REGULATIONS 2018 「動物福祉に関する解説 動物に関する活動への免許許諾 2018年規則(イングランド)」 2018年 イギリス(UK) 環境・食料・農村地域省(DEFRA:Department for Environment, Food & Rural Affairs) と思われます。該当する箇所を引用します。


Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.

イングランド(England)には、約2,300の免許を受けたペットショップ、650の免許を受けた犬繁殖家、その他の1,800の免許を受けた施設、6,300の許可された動物預かり施設があることが推定されています。



 日本人は、イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 英: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)と、イングランド(英: Englandは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国=日本で言う「イギリス(英: country)」、を構成する4つの「国」の一つ)を混同する方がいますが、両者は異なります。
 日本で言うイギリスは、イングランドとウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国からなる、同じ君主ともつ、連合型の主権国家です。つまり「イングランド(England)はイギリス(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)を構成する4つの国うちの一つ」ということです。イングランドは、イギリス(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)の人口の83%以上を占めています。
 日本では、イングランド(England)を、イギリス(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)の俗称として使われることもあるようです。しかし英語で、Englandと表記されている場合は、100% England を意味します(つまり日本で言う「イギリス」という意味はありえません)。

 従って、ペトことの本記事の、「2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています」は、完全に誤りです。この数字は、イギリス(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)を構成する4ヵ国のうちの、イングランド(England)1国のみの数字です。
 イギリス全土(英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland UK)の、2018年に公表された、免許取得済みの生体販売ペットショップの数は、業界団体の調査資料があります。例えばこのようなものです。Ornamental Aquatic Trade Association Ltd (OATA) PET SHOPS 2018年公開資料


Pet shop licences are vital to demonstrate proper animal welfare. They are required by establishments that sell vertebrates, like fish, to the public.
By far the greatest number of shops that require a pet shop licence are aquatic shops.
We estimate there are about 3,000 pet shops in the UK and about 2,000 of these sell fish.

ペットショップの免許は、適切な動物の福祉を実現するためには必要不可欠です。
それらは、魚のような脊椎動物を一般に販売する施設では必要とされています。
ペットショップの免許を必要とする店舗は、水性生物を取り扱う販売店が最も多くあります。
私たちは、イギリス(UK 英:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)には、約3,000の生体販売ペットショップがあり、これらのうち、魚類を販売しているのは約2,000店舗であると推定しています。


 ペトことの記事ですが、一事が万事この通りです。私が確認した限り、海外情報に関する記事では、正確なものは皆無です。何度も訂正を申し入れましたが、全く改善が見られません。
 この記事を書いた、武井泉氏ですが、神戸市に本社がある通販会社、フェリシモ株式会社のHPでも記事を寄稿しています。この「フェリシモ」のブログでも、ひどい誤りが多数あり、私はこちらでも取り上げていますし、訂正を何度か申し入れています。また、マスメディアの発言においても、誤りが大変多い方です。
 武井泉氏は、某都道府県の委託を受けて、海外の動物行政に対する調査を行い、報告書を提出しています。この報告書は非公開ですが、情報開示請求をして入手した方がいて、その方から提供を受けました。あまりのひどさに目を覆うばかりです。近く委託した都道府県に報告します。こちらでも折々取り上げます。ほんの一部ですが、次のような誤りがあります。


「アメリカの民間団体である、動物保護団体「American Humane Society」は、州の警察と同様の法執行の権限が与えられている」

州により異なります。
州によっては、法執行機関(警察など)の支援活動のみを限定的におこなっているだけです。
また法執行権限においても、軽微な犯罪に限定している州もあり、「州の警察と同様」は誤りです。
また、「アメリカ全土で」という意味での記述であり、これも誤りです。
Table of Enforcement Powers Granted to Humane Societies by State 82012年資料)

「ドイツ連邦狩猟法では、民家から300m離れていれば猫を狩猟できる」→誤り

正しくは、民家からの距離は州法での規定。
州により200m~500mの幅があります。
本条で規定されているのは猫だけではなく、猫及び「犬」です。
Bundesjagdgesetz § 23 Inhalt des Jagdschutzes

「ドイツ全土のティアハイムの犬の引受は最大でも3万頭台である」→誤り

Tierschutzbund e.v. 「ドイツ動物保護連盟から提供を受けた資料から独自に推計した」とありましたが、どうしても数字が合わない。
多分資料の読み込みミスか、誤訳。
同時期の、ドイツ動物保護連盟が公表している全ドイツの犬の引受数は7万頭台です。
そのような数値を出しながら、ほかのメディアでは「ドイツでは犬を入手するのはティアハイムからがほとんど」と発言するとはお笑いです。
ドイツでは、営利生産された子犬の販売数が、年間60万頭近くあります。
となれば、殺処分率を考慮すれば、ティアハイムのシェアは最大でも4%台になります。
その数値は、東京都の半分です。


(画像)

ドイツ、動物保護連盟が公表した資料はこちら。

ティアハイム連盟 統計


「ティアハイムの野生動物の収容」→誤り

おそらく、Exotisches Tier(エキゾチックアニマル)の誤訳。
ティアハイムは、原則野生動物を扱い(え)ません。


 その他にも面白いことがあります。ペトことの代表者は、自社の記事で「イギリスでは生体販売ペットショップが法律で禁止されているのでない」と書いていました(現在は「ほぼない」と訂正しています)。代表者の執筆内容と真っ向から反する記事を掲載するとはお笑いですが。
 イングランドの人口は、5300万人です。生体販売ペットショップの数は2,300です。10万人あたりのペットショップの数は4.34件です。対して日本は人口10万人あたりのペットショップ数は、3.97店です。つまりイングランドは、人口比で生体販売ペットショップ数は日本より1.1倍多いことになります(イギリス全土では1.6倍です)。



(画像)

 ペトことの、【さとおやライフVol.1】イベントで出逢って一目惚れ。シェルターにいたコーギーと暮らし始めました 2016年6月22日記事の訂正前のスクリーンショット。
 
シロップ


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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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