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「ノネコ・野良猫は在来生物と共存関係にある」という妄言~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する







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(Summary)
Australian feral cats wreak the most damage
Feral cats now cover 99.8% of Australia


 記事、「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する、の続きです。前回記事では、現在環境省により行われている、奄美群島と沖縄でのノネコ・野良猫駆除事業に対する批判について書きました。両地域では、ノネコ・野良猫が生息しており、希少な在来生物であるアマミノクロウサギ(奄美群島)や、ヤンバルクイナ(沖縄本島)などを食害しているからです。この事業(ノネコ・野良猫の駆除。殺処分もありうる)に対して、いわゆる「野良猫愛護(誤)」が「科学的ではない」と反対しています。しかし逆に、彼らの主張は非科学的です。今回は、「1、ノネコ・野良猫は長い期間在来生物や人間と共存関係に有り、現在でもそうである。従って駆除する必要はない」との主張の非科学性について論じます。


 「1、ノネコ・野良猫は長い期間在来生物や人間と共存関係に有り、現在でもそうである。従って駆除する必要はない」と主張している、いわゆる野良猫愛護(誤)に関する主張を例示します。


ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない。沖縄、奄美大島。2017年10月23日 。

1000年以上も前からノネコとアマミノクロウサギは島で共存してきた存在だという。


2月22日は「猫の日」。今、奄美群島がネコを巡ってゆれています!。2018年2月22日。

奄美大島では、江戸時代の嘉永3(1850)年の薩摩藩士・名越左源太の「南島雑話」において、多くのネコが山の中に入って生活し、当然アマミノクロウサギなどの野生動物を捕食していた。
アマミノクロウサギは、1920年代くらいまで、人里に下りてきて畑の作物を荒らす害獣で、また、盛んに人々によって狩猟され食べられてきたほど数多く生息していました。
つまり、ネコとアマミノクロウサギは、もう何百年間も、ともに島の環境で共存して、共栄していたのです。



 奄美群島に猫が生息しているとの最も古い記録は、江戸時代の嘉永3年(1850年)です。これは、薩摩藩の武士が奄美大島に流罪になった際の記録、「南島雑話」に記されています(*1)。おそらく奄美群島に猫がもち込まれたのは、江戸時代に入ってからだと思われます。なぜならば、猫はかつては大変貴重な珍獣で、最上級階級しか飼えないペットでした。そのために、江戸時代中期までは猫は盗まれたり逃げたりしないように、係留飼育するのが当たり前でした。猫が日本で爆発的に増えて一般化するのは、五代将軍徳川綱吉が制定した生類憐れみの令(1685-1709年)によって猫の係留飼育を禁じた後のことです。
 先に例示した、(ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない。沖縄、奄美大島。)の記述、「1000年以上も前からノネコとアマミノクロウサギは島で共存してきた存在だという。」は根拠がありません。おそらく誤りと思われます。猫が奄美群島に持ち込まれたのが江戸中期頃だとすれば、現在まで200数十年の期間といったところでしょうか。

 現在奄美群島のアマミノクロウサギの生息数は、奄美大島で2,000~4,800頭、徳之島で約200頭と推定されています。これは2003年時点の推計値で、現在はさらに減っている可能性もあります(*2)。特に徳之島では個体数が200頭であり、環境省により、絶滅危惧種に指定されています。
 例示した、2月22日は「猫の日」。今、奄美群島がネコを巡ってゆれています!、においては「アマミノクロウサギは、1920年代くらいまで、人里に下りてきて畑の作物を荒らす害獣で、また、盛んに人々によって狩猟され食べられてきたほど数多く生息していました」とあります。つまり現在は、約100年前に比べて、アマミノクロウサギは激減したという状況です。アマミノクロウサギがノネコなどの外的要因により、絶滅が危惧されるほど激減した状態は、「アマミノクロウサギは猫や島民と共栄している状態」とはまったく言えません(この人、頭が相当悪いのでは?)。

 外来生物が移入して在来生物を捕食などで圧迫し、在来生物の減少と外来生物の増加をもたらすとの動物相の変化は、すぐに起きるものではありません。数十年、数百年という長い期間をかけて、徐々に在来生物→減少、外来生物→増加、が進行します。そしてある閾値を超えると、一気に在来生物の減少が進み、絶滅に至ります。
 「1920年代はアマミノクロウサギは相当数いた(科学的な推計値は残っていませんが)」ですが、実際は個体数は減少していたかもしれませんし、閾値内で個体数を保っていられたという状態とも考えられます。それが近年になって、閾値を超え、一気に減少したと思われます(交通事故や開発事業などの複合的な要因もありますが)。

 オーストラリアにおける猫の移入などが原因となった、在来生物の絶滅および絶滅が危惧されるほど減少した例と、奄美群島のアマミノクロウサギの減少は共通するところがあります。隔絶した地勢条件により、特異な生態系が存在すること。強力な在来の捕食者がないために、在来の小動物が非常に外来生物(猫など)の捕食圧を受けやすいなどです。
 オーストラリアのヨーロッパからの移民の移住が本格化したのは、1700年代末です。おそらく猫も、この頃に移入されたと思われます。猫が移入されてからの期間も、オーストラリアと奄美群島は近いと思います。オーストラリアでは、1700年代末から今日に至るまで、猫が原因となった絶滅種は哺乳類で16種です。さらに28種が、猫が原因で滅危惧種になっています。そのために、オーストラリア連邦政府は、極めて厳格に猫の駆除事業を行い、「根絶が望ましい」としています。

 2月22日は「猫の日」。今、奄美群島がネコを巡ってゆれています!、における「アマミノクロウサギは、1920年代くらいまで、人里に下りてきて畑の作物を荒らす害獣で、また、盛んに人々によって狩猟され食べられてきたほど数多く生息していました」の「害獣」との記述ですが。当時は害獣だったかもしれませんが、現在は絶滅危惧種です。
 かつては、ヨーロッパオオカミは家畜や人を襲う「害獣」で、苛烈に駆除されていました。しかし現在は極めて稀少で、絶滅危惧種として手厚く保護されています。このライターの「アマミノクロウサギは害獣だった」との記述の意図がわかりません。現在では、アマミノクロウサギは生態系保全という見地から、手厚く保護しなければならない対象です。

 オーストラリアにおける、猫が原因となった哺乳類・鳥類についての資料を引用します。16種の哺乳類が野良猫が原因で絶滅したのは定説となっています。オーストラリアでは、「これらの絶滅危惧種生息地でTNRすべき」という意見は、政府関係者や生態学者により、「クレイジー」なことと一蹴されています。


Australian feral cats wreak the most damage 「オーストラリアの野良猫が最も大きな被害及ぼす」。2015年2月3日。

FERAL CATS IN AUSTRALIA are causing devastation to more than 400 native species, according to a new survey of their impact.
In Australia feral cats have already contributed to the extinction of 16 mammals.
Small and medium native animals have been declining catastrophically.
In this study researchers found records of feral cats hunting 28 IUCN Red Listed species, including the critically endangered woylie, mountain pygmy possum, and Christmas Island whiptail-skink.

オーストラリアの野良猫は、その影響に関する新しい調査によると、400種以上の在来種に被害を及ぼしています。
オーストラリアでは、野良猫はすでに16匹の哺乳類の絶滅に寄与しています。
中小の在来動物は、(野良猫の影響により)壊滅的に減少しています。
この研究では、絶滅の危機にさらされているワイリー、マウンテン・ピグミー・ポッサム、クリスマス・アイランド・ウィッテイル・スキンクを含む28種の、IUCNレッドリストの(絶滅危惧種)種を狩る、野良猫の記録が見つかりました。



Feral cats now cover 99.8% of Australia 「野良猫は現在、オーストラリア全土のうち99.8%に生息域を広げています」。2017年7月17日。

The research provided a starting point for agencies responsible for managing cat populations and would enable better planning for baiting, trapping, shooting or other eradication programs.
Feral cats are presumed to be responsible for the extinction of about 20 native Australian species and for putting many more on the threatened species list.
They are particularly damaging to populations of critical weight range marsupials – meaning any animal that is less than 3kg.
Australia is the only continent on Earth other than Antarctica where the animals evolved without cats, which is a reason our wildlife is so vulnerable to them.

この研究は、野良猫の個体群を管理する機関の、毒餌駆除、罠による捕獲、射殺、その他の野良猫根絶プログラムのスタートとなりました。
野良猫は約20種の在来のオーストラリアの動物種の絶滅の原因と推定されおり、絶滅危惧種のリストに掲載されている多くの動物種に圧力を与えています。
野良猫たちは、特に重要とされる(体重が3キロ未満の)有袋類の個体数に害を及ぼしています。
オーストラリアは、南極以外では地球上で猫がいない状態で動物が進化した唯一の大陸であり、それがオーストラリアの野生生物が猫に対しては非常に脆弱な理由です(註 奄美群島などの島嶼の生態系も、猫がない状態で独自の進化を遂げてきました)。



(動画)

 Feral cat cull in Australia 「野良猫はオーストラリアで野生動物を虐殺する」 2017/02/19 に公開

The Minister for the Environment and Energy, Josh Frydenberg is expected to announce in March the first round of grants to encourage communities to trap and humanely euthanise feral cats.
The Australian government aims to wipe out 2 million feral cats.

ジョシュ・フライデンベルグ環境エネルギー大臣は2017年3月に、野良猫を捕獲し、人道的に安楽死させるために、地域住民に促進させる、第1回の交付金支給(500万オーストラリアドル 約4億2,000万円)を発表する予定です。
オーストラリア政府は、200万匹の野良猫を撲滅することを目指しています。




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「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する






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Domestic
inländisch


 現在、奄美群島と沖縄では、世界自然遺産登録を目指しています。しかし両地域には野良猫・ノネコが生息しており、希少な在来生物であるアマミノクロウサギ(奄美群島)や、ヤンバルクイナ(沖縄本島)などを食害しています。環境省は、これらの地域でノネコを捕獲し、譲渡できなかった個体は殺処分の方針です。それに対して野良猫愛護(誤)活動からが、「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」と反対しています。そして「ノネコ・野良猫はTNRをして個体数管理し、在来生物や島民と共存すべき」としています。しかしその主張を検証すれば、逆に彼らの主張こそ科学的根拠がありません。


 奄美群島と沖縄のノネコ殺処分・安楽死計画に反対している、動物愛護(誤)関係者らの主張を例示します。


ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない。沖縄、奄美大島。2017年10月23日 。

アマミノクロウサギ絶滅危惧の原因はノネコにあり殺処分・安楽死を、というキャンペーンの根拠に獣医師らが疑問を呈している。
1000年以上も前からノネコとアマミノクロウサギは島で共存してきた存在だという。
近隣の徳之島では殺処分ではなくTNR不妊手術でアマミノクロウサギを増やした実績があり、不妊手術を検討する前に大量殺処分を実施してしまうことは、世界遺産登録機関であるユネスコの理念に反する。
アマミノクロウサギの生息数は増加し、生息域は東京ドーム210個分も広がった。
2016年度末までに95%以上の猫が不妊手術済となり、2017年度も事業は継続中。
環境省発表2016年希少種アマミノクロウサギの断定できた死因は、100%交通事故(ロードキル)。
2000~2013年の死因調査でも犬猫捕食と断定された割合は数%。



2月22日は「猫の日」。今、奄美群島がネコを巡ってゆれています!。2018年2月22日。

奄美大島と徳之島では、ある特殊な事情から、野良猫たちが大ピンチに陥っています。
世界遺産登録に前のめりな地元行政や環境省では、捕らえた野良猫を殺処分する方向性を打ち出し、物議をかもしているのです。
けれども、徳之島では既にTNR不妊手術が先行して行われ、現在では90%以上の野良猫が避妊済みとなっています。
奄美大島でもTNR不妊手術をほどこし、譲渡斡旋をするなどで野良猫の数を制限することを動物保護団体や獣医団体が提言しています。
奄美大島では、江戸時代の嘉永3(1850)年の薩摩藩士・名越左源太の「南島雑話」において、多くのネコが山の中に入って生活し、当然アマミノクロウサギなどの野生動物を捕食していた。
アマミノクロウサギは、1920年代くらいまで、人里に下りてきて畑の作物を荒らす害獣で、また、盛んに人々によって狩猟され食べられてきたほど数多く生息していました。
つまり、ネコとアマミノクロウサギは、もう何百年間も、ともに島の環境で共存して、共栄していたのです。
アマミノクロウサギが激減したのは、戦後の森林開発と、ハブの駆除を目的としたマングースの移入です。
次に脅威となっているのは、島内に8万台以上あるといわれる自動車によるロードキル(交通事故死)です。
交通事故による轢死は、犬やネコなどによる捕食よりもはるかに多い数なのです。



 奄美群島における、ノネコ・野良猫の環境省捕獲駆除事業(殺処分・安楽死)に反対し、それが「科学的根拠がない」としている人たちの主張をまとめると、以下のようになります。
1、ノネコ・野良猫は長い期間在来生物や人間と共存関係に有り、現在でもそうである。従って駆除する必要はない。
2、アマミノクロウサギの死因は交通事故が多い。猫による捕食被害は比較的少ないので、猫の殺処分は必要ない。
3、ノネコ・野良猫はTNRにより個体数管理(徐々に減らしていき)して、アマミノクロウサギの食害を減らしていけば良い。


 しかし、「1、」「2、」「3、」とも、科学的根拠があるとは言えません。
 まず「1、ノネコ・野良猫は長い期間在来生物や人間と共存関係に有り、現在でもそうである」ですが、奄美群島に猫がもたらされたのは江戸時代中期以降と思われます。「1000年以上前から存在していた」のは、根拠が怪しいです。江戸時代中期以前は、猫は大変貴重な珍獣で、最上流階級しか持つことができなかったからです。猫が増えて庶民が飼えるようになったのは、江戸期の生類憐れみの令(1685-1709年)により、猫の係留飼育が禁じられて以降、爆発的に増えてのちのことです。猫が奄美群島に存在していることが文献に残っているのは、最も古いもので嘉永3年(1850年)です(*1)。
 江戸時代の嘉永3年頃(1850年)にはアマミノクロウサギは極めて多く、島民の食料になったほどでした。しかし現在は、特に徳之島で個体数が約200と推定され、絶滅が危惧されています。つまり、猫の移入などの外的要因により、アマミノクロウサギが激減したということです。それは「アマミノクロウサギと猫が共存している状態」とは言えません。
 オーストラリアでは1780年代からヨーロッパから移民の移住が本格化しました。同時期に人間に持ち込まれた猫により、オーストラリアは約200年間で数十種の小動物が絶滅しました。さらに現在も多くの種が猫により絶滅の危機に瀕しているとされています。まさに、奄美群島のアマミノクロウサギの状況はそれと同じです(*2)。

 「2、アマミノクロウサギの死因は交通事故が多い」ですが、これは統計を正しく引用していません。猫による食害も一定割合があります。例えば2000~2013年にかけての月別統計では、11月は交通事故による死亡例よりはるかに、ノイヌ・ノネコによる捕食の方が多いのです(*3)。人の交通死亡事故の原因の上位10位には、飲酒運転は入っていません。だからといって、「飲酒運転は取り締まらなくて良い」とはならないでしょう。
 さらにアマミノクロウサギの死因の統計は、見つかった死体だけを調べたものです。捕食者に殺害された場合は食べられる、さらには山奥で人に発見されない場合が多いことが考えられます。交通事故死は道路上ですから、かならず発見されます。実数よりも、交通事故死の率が高くなるのは間違いありません。月によっては、交通事故死よりノイヌ・ノネコによる食害による死因が多いのです。

 「3、ノネコ・野良猫はTNRにより個体数管理(徐々に減らしていき)して、アマミノクロウサギの食害を減らしていけば良い」についてですが。猫をTNRしたとしても、食べる量は同じです。猫は、野生下では年間70~100個体の小動物を捕食するとされています。
 徳之島ではノネコ・野良猫の個体数は約3,000とされています。対してアマミノクロウサギの個体数は約200です。TNRにより徐々に捕食者(猫)を減らす手法は、被捕食者(アマミノクロウサギ)が極めて捕食者(猫)より多い場合はまだ選択肢としての余地はあるかもしれません。しかしここまでアマミノクロウサギの個体数が減っていれば、緊急に捕食者(猫)をアマミノクロウサギの生息域から排除しなければならないでしょう。被捕食者(アマミノクロウサギ)と捕食者(猫)の比率からすれば、アマミノクロウサギは瞬時に絶滅してもおかしくない状況です。
 さらに、「90%不妊去勢実施済み」としていますが、ノネコ・野良猫の個体数の把握が正確なのか疑問です。まだ一時期に不妊去勢を行っていないので、新たに繁殖して増えている(それは未去勢です)可能性があります。「90%不妊去勢率」と言っても、相当の期間(2年以上)を経ています。猫は半年で妊娠可能です。かつて北海道の天売島では、ノネコ・野良猫の推定数と同数を一定期間内にTNRしましたが、5年後には1.5倍に激増しました(*4)。天売島以外の島嶼のノネコ・野良猫のTNR事業でも、猫の減少に成功した例は一例もありません。そのような不確実な手法は、緊急を要する場合は採用すべきではありません。

 次回以降の記事で、「1、」「2、」「3、」について、根拠を挙げて詳述します。
 海外に目を向ければ、日本以外では、猫の捕食被害が深刻な希少な在来生物の生息地で、ノネコ・野良猫のTNRを行っている例を私は知りません。特にオセアニア(オーストラリア、ニュージーランド)は、ノネコ・野良猫は悪性の外来生物として、通年苛烈に駆除されています。国や州、自治体が公的施策として行っていますし、民間人ハンターも狩猟駆除を行っています。
 アメリカでは、多くの島嶼部で国の施策としてノネコ・野良猫根絶事業(主に毒餌と射殺)を行ってきました。根絶に成功した例も数多くあります。ドイツ、オーストリア、スイスなどでは、ノネコ・野良猫は通年狩猟駆除対象です。猫を他の動物に対して優越して保護しなければならないという、合理的理由はありません。


(動画)

 アマミノクロウサギ:ノネコが捕食、初撮影…徳之島 2017/02/02 に公開。この写真が撮影されたのは、徳之島におけるTNR事業の後です。

環境省は徳之島について2018年の世界自然遺産登録を目指しており、希少動物の保護対策が急務となっている。
環境省が徳之島北端の山林に設置した自動カメラで1月18日夜に撮影した。
ノネコに首をくわえられ、ぐったりしているアマミノクロウサギが写っている。




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ドイツは2010年まで犬猫の食用屠殺が合法だった







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(Zusammenfassung)
Hundefleisch(Deutschland)
Das Verbot, Hundefleisch zu gewinnen und anzubieten, ergibt sich für Deutschland seit Mai 2010 aus § 22 Abs. 1a der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV).


 意外なことですが、ドイツで犬猫を食用のために屠殺することは2010年まで合法でした。さらに犬肉の工業生産と商業流通、小売販売は1986年まで正規の法律に基づく食肉検査の制度がありました。犬のと殺場があり、ミュンヘンなどの大都市では犬肉屋がありました。犬は人の食用のために屠殺され、食肉検査を受け、一般に販売されていました。犬の屠殺数も公的統計に記録されています。


 私は、「ドイツの犬肉の工業生産と商業流通が1986年まで合法である、かつ法令に基づく食肉検査の制度があった」ことを、過去に取り上げています。こちらの記事です。びっくり!世界の犬事情~ドイツには1986年まで犬肉屋があった
 しかしその後も、私的に犬猫を食用として屠殺し、その肉を食べることは合法でした。犬猫の商業的な食用屠殺の完全な禁止を定める法律が成立したのは2010年まで待たねばなりませんでした。ドイツ版、ウィキペディア、Hundefleisch 「犬肉」から引用します。


Im 20. Jahrhundert wurden beispielsweise in den Jahren 1904 bis 1924 in den Städten Chemnitz, Breslau und München zusammen etwa 42.400 Hunde zum Verzehr geschlachtet.
In dieser Zeit unterlag die Schlachtung von Hunden in Deutschland der gesetzlichen Fleischbeschau.
Eine Änderung, die mit dem Verbot von Hundeschlachtung zur Fleischgewinnung einherging, erfuhr das Gesetz erst 1986.
Offiziellen Angaben zufolge wurden in den Jahren um 1900 in Chemnitz durchschnittlich 226, in Dresden 136 und in Zwickau 58 Hunde jährlich geschlachtet.
Die extremen Unterschiede in der Bewertung von Hundefleisch lassen sich mit der US-amerikanischen Kontroverse um den Export von Pferdefleisch vergleichen.
Rechtliches
Das Verbot, Hundefleisch zu gewinnen und anzubieten, ergibt sich
・für Deutschland seit Mai 2010 aus § 22 Abs. 1a der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV).
Experten halten zumindest die Strafbewehrung dieses Verbots aber aus verfassungsrechtlichen Gründen für bedenklich.

例えば、ドイツの都市、ケムニッツ、ブレスラウ、ミュンヘンでは併せて20世紀の1904年から1924年にかけて、約42,400頭の犬を屠殺して食用として消費しました。
この期間においては、ドイツでは犬の食用屠殺は合法的であり、肉は食肉検査の対象でした。
営利食肉生産のための犬の屠殺を禁止する法律の改正案は、1986にやっと成立しました。
公的統計によると、1900年頃にはケムニッツで226頭、ドレスデンで136頭、ツヴィッカウで58頭の犬が屠殺されました。
犬肉の評価の極端な違い(犬を食用に屠殺することの忌避感)は、馬肉の輸出をめぐるアメリカの論争と比較することができます。
法律
犬の肉を禁止することの要求は、実現を勝ち取りました。
・動物性食品衛生規則(Tier-LMHV)の22条1aにより2010年5月以降は、ドイツでは犬の食用屠殺が禁止されています。
しかし専門家は、少なくともこの禁止事項の懲罰的強化は、憲法上の理由から、疑わしいとしています。



 次に、2010年に改正成立した、ドイツにおける「犬猫の食用屠殺を禁じる」根拠法と、該当する条文を挙げます。この法改正によりドイツでは、商業生産販売目的で犬と猫を食用として屠殺することが完全に禁じられました。ただこの法律での犬猫肉の禁止は、衛生上の被害を防止することを趣旨としています。私的な屠殺は、食肉の衛生検査を受けないからです。動物愛護が目的ではありません。
 Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung - Tier-LMHV) 「動物に由来する特定の食料品の製造、処理および市場に出すための衛生要件に関する規則(動物性食品衛生規則 - Tier LMHV)」(本条文2.1aの改正は2010年)。


§ 22 Verbote und Beschränkungen
(1) Es ist verboten,
2.(1a) Es ist verboten, Fleisch von Hunden, Katzen, anderen hundeartigen und katzenartigen Tieren (Caniden und Feliden) sowie von Affen zum Zwecke des menschlichen Verzehrs zu gewinnen oder in den Verkehr zu bringen.

22条 禁止および制限
(1)禁止されている事項
2.(1a)いわゆる犬 Hunden、猫 Katzen 、その他の犬 hundeartigen と猫 katzenartigen (犬Caniden とネコ科動物 Feliden)および人が食用とする目的とした猿から肉を製造すること及び販売することは禁じられている。



(画像)

 上記の「犬の食用屠殺の禁止」の法改正に反対する、ドイツの反犬サイト、(gegenhund.org)が作成した「犬肉屋」のジョーク画像。このインターネットサイトは何かとドイツで物議を醸しますが。HUND-LECKER & GESUND 「犬肉は美味しくて健康的」と書かれています。私は、彼らは犬を他の飼育動物に優越して保護することに反対しているのであり、犬肉が食べたいわけではないと思います。

犬肉屋

1年で2,000頭の犬を射殺したティアハイム・マンハイム~ドイツ動物保護の歴史







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(Zusammenfassung)
Vereinsgeschichte
Dass im Jahre 1927 etwa 2.000 Hunde im Tierheim erschossen wurden.


 「ドイツなどは200年も前から殺処分をしていない」と、日本で誤情報を拡散している人達がいます。それらの誤情報を拡散している人たちがその根拠としてあげている一つには、ドイツのティアハイムの発祥が1800年代ということがあります。「ティアハイムが殺処分を行っていないから」、「不要動物は全てティアハイムが収容したから」などです。しかしドイツのティアハイムは、大量に犬猫などの収容動物を、銃などで殺処分してきた歴史があります。今日でも、相当数・率の殺処分を行っており、多くのティアハイムが自ら年次報告書で、「殺処分数」の公開を行っています。殺処分率が4割近くになるティアハイムは、今日でも珍しくありません。


 「ドイツなどでは200年も前から殺処分ゼロである」と記述したり、著しく誤認させる無責任なブログなどが多数あります。例をいくつか挙げます。これらの記述は「嘘」といっても差し支えありません。


ラフコリー・ミシェルのワンだふるらいふ 動物も人と同じ

ドイツでは、200年も前から動物愛護が大切にされてきたそうです。
ドイツでは、戦争で食糧難の時でも、人間と同じように、動物にも食料が配給されたというから驚きます。
日本では、食料不足の為、多くの動物が餓死した状況とは、大いに異なります(註 ドイツでは、戦時中は犬は食用として屠殺されました。また犬を年間2,000頭銃殺したティアハムもあります)。


殺処分0のドイツにおける動物愛護の歴史は、どのような変貌をとげてきたのか?

動物の家・ティアハイムの歴史は180年ほどさかのぼる。
今のティアハイムの運営方法とほとんど同じことが行われていたようです。
ドイツでは殺処分は断じて行われません。



 ドイツの最も歴史ある、大規模ティアハイムの一つに、ティアハイム・マンハイム(Tierheim Mannheim)があります。本ティアハイムは創業が1889年です。自らのHPで、本ティアハイムの歴史・沿革を述べています。
 その中では、過去の本ティアハイムでの犬猫などの収容動物の大量殺処分のことも述べられています。例えば、収容した犬を1年間で2,000頭を銃で殺処分したなどです。その他にも、当時のドイツの野良犬迷い犬の収容と殺処分の制度や、ドイツがかつては犬肉の商業生産と販売が合法で、かなり食べられていたことも垣間見ることができます。ドイツのティアハイムや動物愛護政策の研究ための、良い資料となるかもしれません。ティアハイム・マンハイムのHP、Vereinsgeschichte 「マンハイム・ティアハイムの歴史」、から引用します。


Nach dem damaligen Jahresbericht werden im Tierheim Mannheim 1914 „gegen Bezahlung 712 Hunde und 246 Katzen und ohne Bezahlung 334 Hunde und 321 Katzen getötet“.
In einem der folgenden Jahresberichte ist zu lesen: „Die meisten Tötungen waren erforderlich, um die Tiere vor dem Verhungern zu bewahren oder um solche nicht in die Hände von Hundeschlächtern geraten zu lassen.“
Schon 1925 schreitet die Stadterweiterung so rapide voran.
Mannheim hat inzwischen einen hauptberuflichen Hundefänger, der streunende Hunde, sowie Hunde ohne Steuermarke einfängt und in das Tierheim bringt.
Tierbesitzer haben drei Tage Zeit, sich um ihr Tier zu bemühen, dann kann es vom Tierheim „verkauft oder getötet“ werden.
Dass im Jahre 1927 etwa 2.000 Hunde im Tierheim erschossen wurden.
Das Tierheim gibt keine Hunde an neue Besitzer unter 10 Mark ab, weil man verhindern will, dass die Tiere zum Schlachten erworben werden.
Nach einem Zeitungsbericht im September 1954 werden im Tierheim täglich fünf bis sechs Hunde eingeliefert.
In den beiden vergangenen Jahren seien es über 5.000 gewesen, von denen die meisten als nicht vermittelbar eingeschläfert werden.
1966 werden noch im alten Tierheim 453 Hunde und 196 Katzen beherbergt. 186 Hunde und fast alle Katzen werden wegen Krankheit, Verletzungen oder, weil sie einfach nicht zu vermitteln sind, eingeschläfert.
Diese für uns heute erschreckenden Zahlen waren in den damaligen Jahren keine Ausnahme.
1968 werden wieder 95 Hunde und 249 Katzen eingeschläfert.
1979, Im Tierheim sind in diesem Jahr 976 Hunde und 581 Katzen zu Gast. 145 Hunde und 273 Katzen werden eingeschläfert.
1990 werden vom Tierheim Mannheim mehr als 2000 Ratten aus der Wohnung einer geistig Verwirrten in der Lupinenstraße geholt.
Die Tiere müssen alle vom Tierarzt getötet werden.

1914年のティアハイム・マンハイムの年次報告書によると、有償譲渡されたのは犬712匹と猫246匹であり、殺処分されたのは犬334頭と猫321匹でした。
年次報告書の記述の一つには、次のようにあります。
「飢餓から動物を救うために、またはこれらの犬が肉屋の手に渡ること防止するには、ほとんどで殺害が必要でした(*1)」。
1925年にはすでに、ドイツでは都市部の拡大が急速に進んでいました。
マンハイム市には常に犬捕獲者がいて、迷い犬だけではなく、犬税登録のない犬を捕まえてティアハイムに連れて行きました。
ペットの飼い主には、ティアハイムによってそのペットが「売却されるか、殺されるかが可能となる」までに、ペットを探すための3日間の猶予があります。
1927年には、約2,000頭の犬がマンハイム・ティアハイムで射殺されました。
マンハイム・ティアハイムは、犬が食肉として屠殺されるために購入されることを防止したかったために、10マルク未満の金額では新しい飼い主に犬を譲渡しませんでした。
1954年9月の新聞報道によると、マンハイム・ティアハイムでは、毎日5〜6頭の犬が収容されました。
1954年の過去2年間に、5000頭以上が死にましたが、そのほとんどは伝染病以外で死んでいます。
1966年には、453頭の犬と196匹の猫が旧(註 その後移転した)ティアハイム・マンハイムにまだ収容されていました。
病気や怪我のためではなく、あるいは単に一般譲渡されることがなかったために、186頭の犬とほぼすべての猫が安楽死されました。
私たちにとっては、現在においてもこの恐ろしい数字は例外ではありません。
1968年には95頭の犬と249匹の猫が安楽死されました。
1979年には、マンハイム・ティアハイムには976頭の犬と581匹の猫がいました。
145頭の犬、および273匹の猫を安楽死させました。
1990年には、マンハイム・ティアハイムでは、ルピネン・シュトラーセの精神障害者の家から2,000匹以上のげっ歯類が収容されました。
これらの動物は、すべて獣医師により殺処分しなければなりませんでした。



 なお、ティアハイム・マンハイムに関しては、ドイツ版ウィキペディアも取り上げられています(Tierheim Mannheim)。上記の、ティアハイム・マンハイム自身のHPの記載内容とほぼ同じです。


(画像)

 殺処分などの内訳の、年次報告書を公表しているティアハイムの一例。tierheim-altentreptow「ティアハイム・アルテントレプトゥ」のHPに掲載されている年次報告書から。
 2014年には、犬猫総収容数140に対して、殺処分(Euthanasien)が34頭、施設内死(verstorben)が15頭でした。総収容数に占める殺処分+施設内死の割合は35%です(日本の自治体の殺処分数の計算方法に基づく)。概ね年次報告書を出しているティアハイムとしては、平均的な数値だと思います。

ティアハイム 殺処分率


(画像)

 tierheim 「ティアハイム」。2009年7月28日公開。ティアハイム・マンハイムでの理事の解任に対する争議に関するビデオ。少し古い動画ですが、内部統制においては、いろいろと問題がある組織のようです。

Kundgebung anläßlich der Kündigung von Jutta Schweidler vom Vorstand des Tierschutzverein Mannheim.

ユッタ・シュワイダー氏がティアハイム・マンハイムの理事会により解任されたことを受けての(抗議)集会。


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ティアハイム・ベルリンへの補助金支給を決定したベルリン州上院議会







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(Zusammenfassung)
Für fabelhafte Arbeit Senat schenkt dem Berliner Tierheim 300.000 Euro
Senat schenkt dem Berliner Tierheim 300.000 Euro.
Erstmals seit seinem 116-jährigen Bestehen erhält Europas größtes Tierheim in Berlin ab 2018 einen jährlichen Zuschuss von 300.000 Euro.


 昨年ドイツのベルリン州上院議会は、ティアハイム・ベルリンに対して補助金を支給することを決議しました。金額は、年間300,000ユーロ(日本円で約4,000万円)です。ティアハイム・ベルリンは創業以来、初めて公的助成を受けることとなりました。近年は、ドイツではティアハイムへの補助金を増額する州・自治体が増えています。また補助金の増額を申請して認められたティアハイムも増えています。背景には、ドイツ国内におけるティアハイムの経営難があるのは間違いありません。


 サマリーで示した、ドイツのティアハイム・ベルリンがベルリン州から補助金を受給することが決定したとのニュースは次のとおりです。Für fabelhafte Arbeit Senat schenkt dem Berliner Tierheim 300.000 Euro 「より良い仕事を行うために ベルリン州上院議会は、ティアハイム・ベルリンに補助金支給を決めました」。2017年12月11日。


Senat schenkt dem Berliner Tierheim 300.000 Euro.
Erstmals seit seinem 116-jährigen Bestehen erhält Europas größtes Tierheim in Berlin ab 2018 einen jährlichen Zuschuss von 300.000 Euro.
Möglich gemacht wurde das Geld durch die guten Steuereinnahmen 2017.
Die finanzielle Hilfe Berlins ist allerdings ein Tropfen auf den heißen Stein.
Das Heim hat einen jährlichen Bedarf von rund acht Millionen Euro und finanziert diesen hauptsächlich durch Nachlässe, Spenden, Mitgliedsbeiträge und Gebühren.

ベルリン州議会上院は、ベルリンのティアハイムに30万ユーロ(日本円で約4,000万円)を補助します。
ベルリンで運営されているヨーロッパ最大のティアハイムは、創立116周年を迎えて初めて、2018年から年間300,000ユーロ(約4千万円)の補助金が支給される予定です。
2017年の税収の改善によりそれが可能となりました。
しかしベルリン州の財政的支援は、お金を海に投げ捨てるようなものです。
ティアハイム・ベルリンは、年間約8百万ユーロ(10億円以上)が必要で、これは主に優遇税制と寄付、会費および客から受け取る料金によって資金を調達しています。



 上記の、ティアハイム・ベルリンがベルリン州から補助金を受給することが決定した背景には、記事にあるとおり、ティアハイムの経営難が背景にあるのは間違いないでしょう。ティアハイム・ベルリンの他にも近年、受給補助金の増額が決定したティアハイムがいくつもあります。その一例をあげます。
 Mehr Geld für das Tierheim Bad Wörishofen zahlt nun jährlich 15000 statt 2500 Euro 「ティアハイムのためのより多くのお金 バート・ヴェリスホーフェン市は、今では毎年2,500ユーロではなく15,000ユーロを支出しています」。2015年1月25日。


Das bedrohte Tierheim Beckstetten erhält von der Stadt Bad Wörishofen künftig erheblich mehr Geld.Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, den jährlichen Zuschuss von 2500 auf 15000 Euro zu erhöhen.

倒産の危機にさらされているティアハイム・ベックステッテンは、バート・ヴェリスホーフェオン市から、かなり多額の金額の補助金を受け取るでしょう。
市議会は全会一致で、年間の補助金を2500ユーロから15000ユーロに引き上げることを決めました。



 ティアハイムの運営資金ですが、日本では非常に誤解があります。「ティアハイムは一切公的補助がない」と思っている人が多いです。しかしそれは間違いです。
 ドイツのティアハイムは、現在では約8割のティアハイムが公的助成(補助金)を受けてます。自治体によっては、設備投資の最高5割までが補助されます。また、設備の維持費に対しても補助金が出ます。さらに、行政の要請により引き受けた犬猫などの動物の飼育費が、4週間分支給されます。

 補助金を受けているティアハイムと、補助金を受けていないティアハイムの違いは、「行政からの要請に応じて犬猫などの動物を引き受けているかどうか」の違いです。補助金を受給しているティアハイムは自治体と契約を締結し、自治体の要請に応じて犬猫などの動物を引き受けます(公的引受)。行政からの引受動物とは、例えばドイツでは飼育を禁止している犬種がありますが、違法に飼育されている犬を行政が押収したものなどがあります。また飼い主から押収した咬傷犬、徘徊犬、アニマルホーダーから押収した犬猫などがあります。これらの動物を一時的に引受けて、施設内で殺処分も行います。ほかに、有料の私的引受も行っています。
 補助金を受給しているティアハイムは、引受動物の処分の内訳(殺処分、他施設への移譲、一般譲渡、施設内死亡など)を年次報告書として、一般公開しなければなりません。インターネット上では、それらのティアハイムの年次報告書はいくらでも見つかります。殺処分率が4割近くのティアハイムも珍しくはありません。公的引受をしているティアハイムは、行政から受給する補助金は、重要な運営資金源です。


(画像)

 年次報告書を公表しているティアハイムの一例。tierheim-altentreptow「ティアハイム・アルテントレプトゥ」のHPに掲載されている年次報告書から。
 2014年には、犬猫総収容数140に対して、殺処分(Euthanasien)が34頭、施設内死(verstorben)が15頭でした。総収容数に占める殺処分+施設内死の割合は35%です(日本の自治体の殺処分数の計算方法に基づく)。

ティアハイム 殺処分率


 一方、補助金を受給していないティアハイムは、原則行政からの犬猫などの動物の引受をしていません。原則私的引受しか行っていません。私的引受とは、飼い主が料金を払って、飼っていた犬猫などの動物をティアハイムに引き取ってもらうことです。その引受手数料金はかなり高額です。例えば、中型犬程度の大きさの犬で2万円前後などです。それと、引き受けた動物を一般譲渡(販売)して得る利益が、ティアハイムの運営資金となります。私的引受に特化したティアハムは営利団体としての性格が強いために、再販売が難しい動物の引受は断ります。
 補助金を受給していないティアハイムは、収容動物の処分の内訳を年次報告書として一般公開する義務はありません。ですから仮に100%の殺処分率で「我施設は殺処分ゼロです」と公表しても、直接罰する法律はありません。補助金を受けずに私的引受に特化したティアハイムの戦略は、不要ペットを手放したい飼い主からより多くの引受手数料を稼ぐことです。不要ペットをティアハイムに引き取ってもらう飼い主は、そのペットが殺されることを避けたいのです。なぜならば、獣医師による安楽死処分より、ティアハイムの引受手数料の方がはるかに高額だからです。「わが施設は殺処分していません」という営業トークに魅せられて、高額な料金を払って、飼い主はティアハイムに不要ペットを引き取ってもらいます。ですから、私的引受に特化したティアハイムは、営業トークとして「わが施設は殺処分ゼロです」とどこでもいいます。ドイツ人は、それがリップサービスだということをよく知っています。それを本気に信じているのは、遠く離れた外国の日本人だけです。
 私的引受に特化したティアハイムの最右翼が、「ティアハイム・ベルリン」です。一般的に、補助金を受けていない、私的引受に特化したティアハイムの方が、より商業的ティアハイム、営利主義と言えます。

 ティアハイムに関しては、きちんと根拠法すら調べていない、断片的な知識しかない人たち(プロのメディアの記者やジャーナリストであっても)が、勝手な思い込み、希望的憶測を加え、脚色して報じています。それに、動物愛護(誤)団体などが、さらに捏造歪曲、その上確信的な嘘まで加えた情報を流布しています。その結果、ドイツのティアハイムの、もとの姿とはまるでかけ離れた情報が日本で流布されています。
 これらの嘘情報のまん延は、私は非常に憂慮しています。折々補助金のことも含めて、ティアハイムの法的規制などをまとめた記事を書く予定です。残念ながら、ドイツのティアハイムに関してはマスメディアはもちろんのこと、大学の研究者においても、過不足なく正確に記述した資料は私は知りません。


(画像)

 ティアハイムベルリンのHPから引用します。Tierheim berlin FAQ 「ティアハイム・ベルリンHP よくある質問」。

(Q)Werden Tiere eingeschläfert?

(A)
Wenn ein Tier gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigt, so dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.

(Q)
動物を安楽死させるのはどのような場合ですか?

(A)
ドイツの動物保護連盟のティアハイムのガイドラインによれば、一定の行動障害を示す動物、深刻な傷病のいずれかが致死処分を行えるとされ、または緊急を要する危険性の回避のためであれば可能です。


ティアハイム・ベルリン 安楽死


(画像)

 朝日新聞、太田匡彦氏の「アエラ」の記事。「犬を殺さないドイツの常識」と書かれていますが、太田匡彦さんの取材力は大丈夫なのでしょうか???。ティアハイム・ベルリンは、自らHPで「傷病動物、問題行動がある動物、緊急を要する場合」は致死処分を行うと書いています。この太田匡彦氏のアエラの記事は、余りにも痛いです。太田匡彦氏は、ドイツのティアハイムの「お花畑誤認情報」を拡散した張本人のお一人です。

編集部 太田匡彦(「アエラ」の太田匡彦氏の記事から引用)。

「私たちは一匹も殺さないと」動物保護施設(ティアハイム・ベルリン)の職員は言う。
そこに気負いはない。
それがドイツでは当たり前のことなのだ。


アエラ (567x800)


(参考資料)

 ティアハイムの補助金について、私はyhoo!知恵袋でも回答しています。啓蒙活動だけで殺処分ゼロは可能ですか?

アメリカのガス室の犬の殺処分のビデオを盗用して「日本の殺処分」とした、呆れた日本の愛護(誤)団体







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(summary)
Sign/Share Federal Petition: Prohibit Killing Companion Animals with Gas


 日本の動物愛護(誤)団体らは、「二酸化炭素による殺処分」や、「大量生産ブリーダー」、「ペットショップでの生体販売」を非難しています。そして「日本は動物愛護後進国。欧米を見習え」というのがお約束ごとです。しかし最近相次いで、アメリカの一酸化炭素による殺処分や、パピーミル(劣悪な大量生産犬ブリーダー)の、YouTubeで公開されている動画を勝手に盗用して、日本と誤認させるビデオがいくつか公開されています。いずれも日本の愛護(誤)団体が制作したものです。「日本は動物愛護後進国。動物愛護先進国欧米を見習え」と言いつつ、ひどい犬の扱いのシーンではアメリカのビデオを盗用し、それを「日本のもの」とするとは、あきれます。


 アメリカ、ノースカロライナ州のアニマルシェルターで行われている、一酸化炭素のガス室による、犬の殺処分に反対する署名発起人が製作したビデオがあります。このビデオには、ノースカロライナ州のアニマルシェルターで、一酸化炭素のガス室で、犬が殺処分されるシーンが写っています。
 Sign/Share Federal Petition: Prohibit Killing Companion Animals with Gas 「サイン/シェアをお願いします アメリカ連邦政府への嘆願書:ガスを用いてコンパニオンアニマルを殺すことを禁止してください」。


If gas chambers were so "humane" then why was this practice banned for the worst serial killers in America, yet it's "okay" to do it to our innocent pets which is senseless and cruel.
Death by gas is long, terrifying and painful, and it is unconscionable that this tactic is still being used in this country.
Animal gas chambers, used at shelters in 32 states to euthanize healthy, adoptable, homeless dogs and cats, are cruel and inhumane.
The use of carbon monoxide for individual or mass companion animal euthanasia in shelters is unacceptable due to significant humane, operational and safety concerns.

もしガス室が「人道的」ならば、なぜアメリカで最悪の連続殺人犯にこの方法での死刑が禁止されたのですか?
それにもかかわらず、理由もなく残酷に、私たちの無実のペットにそれ(ガス室による殺処分)をするのは「良い」のです。
ガスによる死は長くかかり、恐ろしく痛みがあり、そしてこの方法がまだこの国(アメリカ合衆国)で用いられていることは不当です。
動物を殺処分するガス室は、アメリカの32州のアニマル・シェルターで用いられていますが、健康にもかかわらず貰い手のない犬や猫を安楽死させ、残酷で非人間的です。
一酸化炭素の使用は、個別であっても大量殺処分であっても、コンパニオンアニマルの安楽死においては重大な人道的な理由によりアニマル・シェルターでは受け入れられませんし、また安全上の懸念もあります。



(動画)

 一酸化炭素のガス室による犬猫殺処分に反対する署名嘆願サイト、Sign/Share Federal Petition: Prohibit Killing Companion Animals with Gas 「サイン/シェアをお願いします アメリカ連邦政府への嘆願書:ガスを用いてコンパニオンアニマルを殺すことを禁止してください」に掲載されている、アメリカ、ノースカロライナ州のアニマル・シェルターでの、ガス室による殺処分のビデオ。なお、このビデオはyoutubeにも公開されています。

 Gas chambers to kill pets (MOST STATES kill animals this way) 「ペットを殺すガス室(ほとんどのアメリカの州は、動物をこのように殺します)」 2009/08/31 に公開。




 このアメリカ合衆国のノースカロライナ州のアニマル・シェルターにおける、ガス室(一酸化炭素)の犬の殺処分のビデオですが、日本の複数の動物愛護(誤)団体が盗用して「日本の二酸化炭素ガス室での殺処分シーン」として説明しています。
 日本の動物愛護(誤)団体らは、常に「日本は欧米に遅れた動物愛護後進国。欧米では二酸化炭素による残酷な殺処分を行っていない。また犬猫の大量生産(パピーミル)は日本独自のものである」と述べています。以下に、この、ノースカロライナ州のアニマルシェルターのガス室による犬の殺処分を「日本の殺処分」として盗用している、日本の愛護(誤)団体が制作~拡散しているビデオをいくつか挙げます。「日本は動物愛護後進国。動物愛護先進国欧米を見習え」と言いつつ、ひどい犬の扱いのシーンではアメリカのビデオを盗用し、それを「日本のもの」とするとは、あきれます。


(画像)

 Megumi Takeda hat アニマルズジャパンs Video geteilt. 11. Februar um 13:01 · 、から。2018年2月11日。

 このアニマルズジャパンが製作したビデオのシーンですが、先のアメリカ合衆国ノースカロライナ州の、一酸化炭素による、殺処分のビデオのシーン(3:24~)が登用されています。

ビデオ 盗用1


(動画)

 さらに、アニマルジャパンが製作した上記のビデオです。こちらは、「日本の繁殖業者」としていますが、アメリカ、ミズーリ州のパピーミルのビデオから盗用したものです。盗用されたビデオはこちら。

 Rescued Puppy Mill Dogs Get a Second Chance 「パピーミルから救出された犬たちはセカンド・チャンスを得る」。2015/09/17 に公開。




(画像)

 その上さらに、こちらでも「アメリカ、ノースカロライナ州のアニマル・シェルターにおける一酸化炭素によるガス殺処分のビデオ」を盗用(3:24~)し、「日本の二酸化炭死の殺処分」としている、日本の動物愛護(誤)団体が製作したビデオがあります。一酸化炭素(Carbon monoxide)と二酸化炭素(carbon dioxide)の生理作用は異なります。本当に酷すぎるビデオです。このような嘘捏造ビデオを嬉々として拡散する末端愛誤が湧いてくることこそが、日本の動物愛護の後進性です。

 Megumi Takeda hat 森谷香里s Beitrag geteilt. 29. Januar um 09:50 · 。2018年1月29日。

ビデオ 盗用1

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まとめ~犬猫8週齡未満販売禁止の考察







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(Domestic)

 記事、
TOKYOZEROキャンペーンの「犬猫の8週齡未満販売禁止は殺処分を減らす」は欺瞞~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
太田匡彦氏の「欧米先進国では『(犬猫)8週齢販売規制』は常識」は嘘~犬猫8週齡販売禁止の考察
アメリカでは、犬の8週齡未満販売禁止の州が規制がない州よりはるかに犬咬傷死亡事故が多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
ヨーロッパの犬8週齡未満販売禁止の国の犬咬傷事故数は日本よりはるかに多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
「殺処分ゼロのためには、犬猫の8週齡未満販売禁止が必要である」という、TOKYOZEROキャンペーンの矛盾~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
環境省調査・親などから分離する犬猫の週齡は7週と8週では有意な差はない~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
のまとめです。
 日本の愛護団体などの「日本の殺処分の原因はペットショップによる幼齢(8週齡未満)の犬販売である。早期の母親からの分離は噛みぐせなどの犬の問題行動の原因となり、それが殺処分につながる」との主張しています。しかしそれは矛盾しています。現在日本は、犬猫とも7週齡未満の販売を禁じています。「7週齡と8週齡では犬猫の問題行動に有意な差異はない」との環境省の調査結果があります。さらに日本の犬猫殺処分においては、ほとんどがペットショップで販売されたものはありません。さらに、「販売犬猫の正確な日齢をどうして確認するか」という問題があります。



 本連載で先に書きましたとおり、動物愛護(誤)団体等が主張している、「欧米では犬猫販売の8週齡未満販売禁止は常識である」は嘘です。繰り返しますが、アメリカ合衆国では、8週齡未満販売禁止は犬で23州、猫で17州にとどまります。アメリカでは半数以上の州が、犬猫の週齡による販売規制はありません(2017年)。
 EU28カ国においては、犬の8週齡未満販売禁止はドイツ、フランス、イギリスなどです。多くは7週齡未満を禁じています。さらに9カ国では犬の販売週齡に対する規制が全くありません。ヨーロッパではおそらく犬猫とも8週齡未満販売禁止をしているのはフランス一国です。
 対して日本は現在、犬猫とも7週齡未満の販売を禁じています(一部の自治体では犬猫とも8週齡規制あり)。国際的に見て、犬猫の週齡による販売規制は、日本はむしろ厳しい国であると言えるのです。

 「日本の犬猫の殺処分の原因は幼すぎる8週齡未満の犬の販売である。8週齡未満で母親などから分離すると問題行動の原因になり、飼い主が飼育放棄し、されが殺処分となる」との動物愛護(誤)団体らの主張は矛盾しています。
 まず平成28年度の殺処分の内訳ですが、8割以上が猫で、さらに猫の殺処分の内訳は、7割が幼齢個体(=ペットショップ由来ではない)です(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)環境省。また殺処分の割合が高い猫の飼育純血種割合は、8割以上が雑種(=ペットショップ由来ではない)です(ペットフード協会 全国犬猫飼育実態調査 平成29年 全国犬猫飼育実態調査)。さらに、犬の殺処分割合は65%が雑種(=ペットショップ由来ではない)です(雑種犬は純血種犬より4倍以上も保健所に引き取られる率が高い~あまりにも痛い太田匡彦氏の自爆)。
 以上を鑑みれば、ペットショップから売られた犬猫が殺処分されている割合はゼロではないでしょうが、全体に占める割合は極めて低いのです。「ペットショップが8週齡未満の販売をしていることが殺処分の原因」に限定すれば、さらに低くなると考えらえ得ます。数%あるかどうかでしょう。それを、TOKYOZEROキャンペーンをはじめとする動物愛護(誤)団体は、あたかも「日本の殺処分の原因は、ペットショップが犬を8週齡未満で販売すること」が全てのように主張しています。もはや欺瞞です。

 「犬猫8週齡未満販売禁止」は、実効性にも疑問があります。犬猫の正確な出生日を、どのようにすれば確認することができるのでしょうか。犬猫の血統書の申請はブリーダーの自己申告で、第三者が犬猫の出生日を確認・証明することはできません。それを制度化するのはほぼ不可能でしょう。ブリーダーが、犬猫の出生日を偽って血統書を申請することはたやすいことです。ましてや、血統書がない犬猫の出生日を証明することはできません。
 イギリスでは8週齡未満の犬の販売を禁じていますが、実際のところ、摘発されてたいう例はまず見ません。イギリスでは、ブリーダーに生産台帳の作成を義務付け、子犬の出生日の記録を義務付けています。ブリーダーがペットショップなどに子犬を卸した際に、その台帳の記録を仕入れた側が引き継ぐことになっています。しかし最初にブリーダーが犬の出生日を偽り台帳に記録すれば、そのまま仕入た業者が記録を引き継ぐだけです。また、イギリスでは外国、特に東欧から安価な子犬の輸入が激増しています。外国のブリーダーにはイギリスの法律は及びませんので、子犬の出生日を確認することはできません。イギリスでは、多くのペットショップで「わずか5週齡の子犬が売られている」と、動物愛護団体が指摘しています、。


(画像)

 Pet store puppy petition row sees thousands sign up in online protest 「ペットショップでの子犬販売のオンラインによる抗議は、数千もの署名を集めました」。2016年1月18日。悪質なペットショップには、ペットショップの免許の交付を行わないように求めるオンラインによる署名嘆願のサイト。
 イギリスの、Linton (リントン)というペットショップでは、パピーミル(劣悪な繁殖環境の大量生産犬ブリーダー)から子犬を仕入れて、5週齡で販売しているとの記述があります。この署名嘆願サイトの、Linton pet store の、子犬がショーケース販売されている画像です。 

Insists Linton Pets Store on Bath Road purchases dogs from unsafe puppy farms, where bitches and their pups suffer physically and emotionally because they are separated five weeks after birth and the animals are overbred.
There is no law which prevents pet stores from buying dogs from puppy farms.

バース・ロードにある、リントン・ペットショップが、安全ではないパピーミルから子犬を仕入れています。
そこでは、繁殖の雌犬と子犬が苦しむところであり、悲しむべきことに母犬と子犬は生後5週間で離され、そして犬たちは過剰繁殖させられています。
ペットショップがパピー・ファーム(劣悪な繁殖環境のブリーダー)から、子犬を仕入れることを防止する法律はありません。


イギリス ペットショップ 犬 


(動画)

 Dogs 4 Us Demo Jan 2012.wmv 2012/02/01 に公開。
 イギリスで、子犬の安売りに特化した巨大生体販売ペットショップチェーン、dogs4usを批判するビデオ。この中では、While inside puppies as young as 5 weeks were listless and looking ill. 「5週齡ほどの子犬の中には、無反応で病気に見えるものがあった」とあります。犬の8週齡未満販売を禁じているイギリスにおいても、驚くほど幼齢の子犬がペットショップで堂々と販売されており、ペットショップの免許の停止もないのです。いかに犬猫の週齡による販売規制が難しいかということです。




(参考資料)

犬の問題行動、生後8週以降の「引き離し」で減少 朝日新聞 太田匡彦 2018年2月15日


ペットショップなどで販売する子犬を生まれた環境から引き離すのは、生後7週目より8週目以降のほうが、かみ癖など問題行動を示す割合が減ることが、麻布大の菊水健史教授の調査でわかった。
解析には、米ペンシルベニア大のジェームス・サーペル教授(動物行動学)が開発した手法を用いた。
その結果、繁殖業者から生後50~56日で出荷された子犬と生後57~69日で出荷された子犬を比べると、「見知らぬ人に対する攻撃性」や「家族への攻撃性」などの問題行動の程度に「有意な差があることが証明された」(菊水教授)という。


 上記の記事は、私が前回記事で取り上げた環境省の調査、幼齢犬猫個体を親等から引き離す理想的な時期に関する調査の検討結果について 平成 30 年 1 月 幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会(環境省)、に関する報道です。
 しかし、環境省の本資料を読めば、「犬猫では、親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生の関係性は証明されなかった」との明確な記述があります。この資料の説明を行ったのが、朝日新聞の記事にあるとおり、菊水健史東京大学教授です。まさに、朝日新聞の記事は、事実と真逆(まぎゃく)の報道です。マスメディアとして許される行為でしょうか。もしくは太田匡彦氏の国語力が底辺レベルなのか。

 なお、幼齢犬猫個体を親等から引き離す理想的な時期に関する調査の検討結果について 平成 30 年 1 月 幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会(環境省)、については、動物愛護(誤)議員の高井たかし衆議院議員が、FaceBookで次のように批判しています。
 高井 たかし hat 5 neue Fotos hinzugefügt. 25. Januar um 01:24 ·  「環境省から、同省が専門家に依頼して行った調査において、『7週齢と8週齢で有意な差はなかった』との説明に、出席者一同あぜん」。正常な知能があれば、そのようにしか解釈できません。太田匡彦氏が繰り返す偏向(嘘と言って差し支えない)報道は、大メディアにはあるまじきもので実に有害です。

環境省調査・親などから分離する犬猫の週齡は7週と8週では有意な差はない~犬猫8週齡未満販売禁止の考察







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(Domestic)

 記事、
TOKYOZEROキャンペーンの「犬猫の8週齡未満販売禁止は殺処分を減らす」は欺瞞~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
太田匡彦氏の「欧米先進国では『(犬猫)8週齢販売規制』は常識」は嘘~犬猫8週齡販売禁止の考察
アメリカでは、犬の8週齡未満販売禁止の州が規制がない州よりはるかに犬咬傷死亡事故が多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
ヨーロッパの犬8週齡未満販売禁止の国の犬咬傷事故数は日本よりはるかに多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
「殺処分ゼロのためには、犬猫の8週齡未満販売禁止が必要である」という、TOKYOZEROキャンペーンの矛盾~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
親などから分離する犬猫の週齡は、7週と8週では有意な差はない~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
の続きです。
 これらの記事では、日本の愛護団体などの「日本の殺処分の原因はペットショップによる幼齢(8週齡未満)の犬猫販売である。早期の親などからの分離は噛みぐせなどの問題行動の原因となり、それが殺処分につながる」との主張の矛盾点を述べてきました。愛護(誤)団体らは上記を根拠に、「日本の犬猫8週齡未満の販売を禁止すべき」と要求しています。現在日本は犬猫とも7週齡未満の販売禁止をしています。実は、犬猫の親などからの分離による問題行動の発生率は、7週齡と8週齡には有意な差はありません。



 前回記事、母親から分離する犬猫の週齡は、7週と8週では有意な差はない~犬猫8週齡未満販売禁止の考察、では、「8週齡未満の犬猫販売禁止」を求める動物愛護(誤)団体らが根拠としている著作では、「子犬の7週齡と8週齡では、母犬などとの分離に有意な差がある」とは述べられていないことを書きました。また子猫に関しては本著作では、8週齡未満の母猫などとの分離が明確に問題行動の原因となるのと実証がされているとは言い難いです。
 問題の著書はこちらです。犬 その進化,行動,人との関係 ジェームス・サーペル/編 森裕司/監修 武部正美/訳。本j書に収録されている論文では概ね、「子犬を母犬などから分離する時期は6週から8週の間が最適である」とは述べています。しかし、7週齡と8週齡では有意な差があるという研究はありません。

 愛護(団体)らの、「8週齡未満犬猫販売禁止」の要求を受けて環境省は、「子犬子猫を親などから分離する時期における7週齡と8週齡の差異」について、平成25年から平成29年にかけて大規模な調査を行っています。それがこちらです。犬猫の親等から引き離す理想的な時期に関する調査について 環境省
 これは、ペットショップが販売した、7週齡で親など分離した子犬子猫と、8週齡で親などと分離した子犬子猫を購入した飼い主に対してアンケート調査を行い、問題行動の発生に差異があるかどうかを調べるという手法です。なお、この手法は犬に関しては、ジェームス・サーペル博士(「犬 その進化,行動,人との関係 ジェームス・サーペル/編 森裕司/監修 武部正美/訳」の著者)が開発した行動解析システムに準拠しています。

 上記の、環境省の調査結果がこちらです。幼齢犬猫個体を親等から引き離す理想的な時期に関する調査の検討結果について 平成 30 年 1 月 幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会(環境省)。以下に、その内容を引用します。


環境省では、犬猫幼齢個体を親等から引き離す理想的な時期に関する調査を実施するため、専門家等からなる検討会で決定した調査方法に基づき、犬猫購入者 9226 人に対してアンケートを送付し、回答のあった犬 4033 頭、猫 1194 頭分のデータの解析を行なった。
この解析結果をもとに幼齢個体を親等から引き離す時期と問題行動の関係について評価する「幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会」を設置し、解析方法及び解析結果について検討した。

解析結果
・一般化線形モデルによる解析については、全個体では、親等から引き離した時期と問題行動の回帰係数は、犬では日齢 3 群※1間で 0.3 程度、猫では有意差は認められなかった。また、問題行動のスコアが高い個体※2では、犬も猫も有意差は認められなかった。
・重回帰分析については、全個体では、親等から引き離した時期と問題行動の決定係数(寄与率)は、犬では日齢 3 群間で 0.009、猫では 0.015∼0.017 であった。また、問題行動のスコアが高い個体※2では、犬も猫も有意差は認められなかった。
※1 日齢3群とは、7週齢未満(46 日∼49 日齢)、7 週齢(50 日∼56 日齢)、8 週齢以上(57 日∼69 日齢)※2 標準偏差が2倍以上の個体。イヌでは全体の5%程度、ネコでは全体の4%程度

検討結果
・犬猫では、親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生の関係性は証明されなかった。
・問題行動が起こる要因として日齢による影響はほぼ無いに等しく、考えられる要因としては、犬種、遺伝子、母体の状態、出生前や後の飼育環境等が複合的に絡んだ結果であるとの意見が出た。



 環境省の調査によれば、「犬猫では、親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生の関係性は証明されなかった」と結論づけています。また、「問題行動が起こる要因として日齢による影響はほぼ無いに等しく、考えられる要因としては、犬種、遺伝子、母体の状態、出生前や後の飼育環境等が複合的に絡んだ結果である」との意見があるとしています。私はその意見に同意します。むしろ「8週齡で機械的に線引きして、それで犬猫の問題行動を防止できる」という、動物愛護(誤)団体の短絡思考は奇異に感じます。
 「8週齡未満犬猫販売禁止」を求める動物愛護(誤)団体らは、ほぼ唯一、ジェームス・サーペル博士の著書、「犬 その進化,行動,人との関係 ジェームス・サーペル/編 森裕司/監修 武部正美/訳」を根拠としています。しかし、この著書で引用している論文は、犬の親などとの分離時期において、7週齡と8週齡に有意な差があるとはしていません。また、環境省の調査では、ジェームス・サーペル博士が開発した行動解析システムを採用しています。環境省の調査は、本著作で引用した実験を再現したに過ぎません。ですから、環境省の「犬猫では、親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生の関係性は証明されなかった」との調査結果は当然とも言えます。動物愛護(誤)団体らは、この著作を正しく引用していなかったけです。

 そもそも、「子犬の親などからの分離が、7週齡と8週齡では有意な差がない」としている著作を、動物愛護(誤)団体らは、誤った解釈をしているのです。その誤った解釈をもとに、動物愛護(誤)団体らは、「7週齡と8週齡では子犬子猫(猫に対する記述は、本著作ではそもそもほとんどありません)が親などから分離する時期に決定的な差がある。だから犬猫の8週齡販売規制をしなければならない」と要求していただけです。
 本著作のジェームス・サーペル博士の行動解析システムを用いて分析すれば、同じ結果、つまり「犬猫の母親などからの分離は、7週齡と8週齡に有意な差はない」という結果が出て当然です。実に動物愛護(誤)団体は愚かです。


(動画)

 幼齢の犬猫の親からの分離時期についての検討会について:DOGGY STATION Vol.92/犬のしつけ・問題行動・犬の心理学・犬の行動学・ドッグトレーナー・ドッグビヘイビアリスト 2018/01/09 に公開。
 
 無知蒙昧な方々がこの問題について、早速動画を公開しています。もう少しお調べになってから動画作成~公開されたほうがよろしいのではないかと思います。
 まずyoutubeのページでソースとしてあげている、The State of Victoria(2018).Puppy farm legislation, Animated image of a dog sitting in a house.Domestic Animals Amendment (Puppy Farms and Pet Shops) Act 2017.Austlaria.The State of Victoria. ですが、これは単に、オーストラリアのビクトリア州で犬猫の8週齡未満の販売を禁止している法律についての記述です。 「8週齡未満の犬猫販売が悪影響がある」という学術論文ではありません(ちゃんと内容を読んでいますか?)。Domestic Animals Amendment (Puppy Farms and Pet Shops) Bill 2016
 オーストラリアでは一部の州で犬猫の8週齡未満の販売を禁じているのであって、連邦法では禁じていません。 オーストラリア7州と2つの特別地域のうち、上記のビクトリア州とニューサウスウェール州しか、犬猫の週齡による販売規制をしていません。すなわち、オーストリアでは9つの独立州特別地域のうち、たったの2つでしか、8週齡未満の犬猫の販売を禁じていません。
 このビデオの、冒頭での犬猫の8週齡未満販売は欧米先進国ではとっくに禁止である」がそもそも間違いです。アメリカでは、50州のうち、犬では23州、猫では17州です。EUでは、犬は9カ国が全く規制がありませんし、8週齡未満禁止は、フランス、ドイツ、イギリスなどでほかは7週齡です。 猫はさらに規制がなく、おそらく犬猫とも禁じているのはフランス一国です。 すなわち、犬猫とも8週齡未満の販売を禁じているのは、欧米でも例外です。引用も正しくありませんし、正確さにかけます。

続・杉本彩氏は大嘘つきなのかそれとも無知なのか?~「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」







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(Domestic)
Ms. Sugimoto Aya said in her book "There are no pet shops that sell live animals in developed countries other than Japan."
Is she stupid, a liar or a fraudster?


 記事、杉本彩氏は大嘘つきなのかそれとも無知なのか?~「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」、の続きです。前回記事では、杉本彩氏の著作、それでも命を買いますか(出版元 ワニブックス)、には当初、「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」との驚くべき嘘、もしくは誤った記述があったことを述べました。この記述に対して複数の人が抗議をして、本書の問題の記述は削除されました。また、ワニブックスのHPやアマゾンなどの新刊紹介の記述も訂正されました。杉本彩氏は、「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」について、本当に無知で誤った記述をしたのか、私は疑念を持っています。


(画像)

 問題の著作と、出版元のワニブックスHPの紹介文。

杉本彩

杉本彩1


 本書の杉本彩氏の記述、「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」について抗議して訂正に至らしめたのは、私ではありません。私が本書のこの紹介文を知り、出版元に電話をした時点では既に、出版元のワニブックスは多くの抗議を受けていました。「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」の記述は、本書から削除し、アマゾンなどの新刊紹介でも削除する方針であることを聞きました(2018年2月5日)。
 杉本彩氏を擁護する立場で、ワニブックスに訂正を申し入れた人の中には、「杉本彩氏は本当に周りの動物愛護関係者から誤った知識を吹き込まれていて無知なだけだった」と語っています。しかし私は疑問に感じます。氏自身は、かなりの資金規模の公益財団法人である動物愛護団体の代表者です(公益財団法人動物環境・福祉協会Eva)。公益財団法人の設立は大変厳しく、その代表者であれば、海外の動物保護の事情に精通して然るべきだと私は思います。

 このようなケースのあります。朝日新聞のインターネット版のペットに関する、Sippoというサイトがあります。このサイトは、極めて偏向した、もしくは明らかに誤った事実の記事が頻繁に掲載されており、問題のあるサイトです。
 杉本彩氏と同様に、自ら動物愛護団体、一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル、を運営している芸能人に、滝川クリステル氏がいます。滝川クリステル氏は、Sippoの記事で、明らかに誤ったことを述べています。滝川クリステルさんと柴咲コウさん 犬猫を飼うこと、保護について語り合う(2017年12月26日)、から引用します。


欧米では生体販売を禁止しているところも多いです。
例えばドイツではお店で動物は売られていません。

世論や教育の力なんです。
一般市民がペット=お店で買うもの、とは思っていない。
誰も買わないから、置いていない。



 私は、朝日新聞 Sippo の編集部に「欧米では生体販売を禁止しているところも多い」との記述に関して、「具体的に生体販売を禁止している国もしくは州を挙げ、その出典を示されたい」という問い合わせメールを送っています。しかし未だに返事がありません。
 上記の記述は明らかに誤りです。繰り返しますが、ドイツには約4,100の生体販売ペットショップが存在し(*1)、人口比では日本より多いのです。さらに一店舗あたりの規模、取り扱い動物の種類、売上規模も巨大で、ドイツは生体販売ペットショップ先進国と言える国です。世界最大のペットショップはドイツのデュイスブルクにあり、犬猫ももちろん展示販売しています。その他にも、従業員規模が700名近くになり、数千平米レベルの巨大店舗を多数チェーン展開している大企業(*2)もドイツには存在します。
 滝川クリステル氏は、欧米には生体販売ペットショップが多数存在し、犬猫も展示販売されていることを知っているはずです。かつて日本テレビBS番組で滝川クリステル氏は「ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります」という大嘘を発言しました。私はその点について日本テレビBSに抗議をしています。また、多くの反証となる資料を送っています。この点については記事にしています。


「ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります」との滝川クリステル氏の大嘘
イギリスでは法律で犬猫を「ペットショップで販売して良い動物種」と明記しています~「ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります」との滝川クリステル氏の大嘘
イギリスでは犬のペットショップ販売は一般的です~「ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります」との滝川クリステル氏の大嘘
イギリスにおける犬のペットショップ+インターネット販売の比率は日本よりはるかに多い~「ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります」との滝川クリステル氏の大嘘


 私は確信していますが、杉本彩氏も杉本彩氏の本の出版元であるワニブックスも、滝川クリステル氏も、朝日新聞Sippo編集部も、「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」や、「ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります」が大嘘であることは100も承知なのです。嘘を嘘と承知の上で、日本に「動物愛誤嘘プロパガンダ」と定着させる意図で嘘をついているのです。
 なぜそこまでしなければならないのでしょうか。杉本彩氏も、滝川クリステル氏も、動物愛護団体を運営しています。つまり単なる「利益」が目的です。商売敵のペットショップを攻撃し、自分たちの愛護(誤)ビジネスの利権を守るためだけが目的です。しかし現在は、鎖国状態の江戸時代ではありません。インターネットで瞬時に外国の情報を入手することができますし、日本国民は英語は日常会話レベルができるのです。このような呆れた大嘘で、一般国民を欺くことができると彼らは不遜に思っているのです。彼らは、嘘で世論を誘導できたとしても、その反動と信用をなくすことをお考えではないのでしょうか?あまりにも愚かで浅はかです。もはや「狂気」。また、「動物愛護(誤)」で頭に血が昇っている人たちにも、このような大嘘を真に受けることなく、冷静さを取り戻すことを望みます。


(動画)

・Puppies at petland! 2015/07/12 に公開。アメリカの巨大生体販売ペットショップのチェーン。主力商品は犬。




・PUPPY STORES IN MIAMI .DORAL FL. 2013/05/26 に公開。アメリカ、フロリダ州のペットストア。展示環境は日本のペットショップより悪いと感じます。




・QUANTI CUCCIOLI DA COCCOLARE 😍!! 🎀 MissCarla 2017/03/17 に公開。イタリアのペットショップ。




・Pet store Sydney 2011/07/22 に公開。オーストラリアのペットショップ。




・Lots of puppies @ Robin's Pet Corner in the Marketplace Mall. 2010/09/30 に公開。カナダのペットショップ。




・ΔΑΜΙΓΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ - PET SHOP - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Tsiouaoua 2009/08/06 に公開 。ギリシャ、ペットショップ。




・Welpen im Zoohandel in Österreich2015/11/08 に公開。オーストリアのペットショップ。




・Zoohandlung auf russisch ohne Worte 2010/10/14 に公開。ロシアのペットショップ。




・Zoo Kakadu AG, Zollikofen; Zoo Fachmarkt: INFO DESTINATION: SCHWEIZ: by astramedia 2010/06/05 に公開。スイスのペットショップ。




(画像)

 Puppies, Peppi, Puppies, Peppi.. フィンランドのペットショップ。ビデオ、画像多数有り。

フィンランド ペットショップ

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杉本彩氏は大嘘つきなのかそれとも無知なのか?~「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」







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(Domestic)
Ms. Sugimoto Aya said in her book "There are no pet shops that sell live animals in developed countries other than Japan."
Is she stupid, a liar or a fraudster?


 女優の杉本彩氏は、動物愛護団体の代表も兼任しています。その杉本彩氏ですが、最近日本のペット業界を批判する著作を執筆しました。「それでも命を買いますか」です。その本の内容を出版社は、本書の杉本彩氏の記述、「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」を紹介しています。あまりにも荒唐無稽ですが、杉本彩氏は、それが嘘と知りつつ記述したのでしょうか。それとも無知だったのでしょうか。私が知る限り、日本以外の先進国でペットショップでの生体販売を全面的に禁じている国はありません。わずか人口30万人あまりのアイスランドですら、首都レイキャビックに生体販売ペットショップがあります。人口800人あまりのバチカンでは、ペットの需要自体、ありませんのでないかもしれませんが。


 問題の著作、それでも命を買いますか(出版元 ワニブックス)についてですが、私はFaceBookで取り上げています。「杉本彩様 あまりにもひどい「嘘」はお止めなさい」(2018年2月5日)です。
 当初、出版元のワニブックスのHPでの本書の紹介文が、動物愛護団体によりFaceBookにより拡散されました。それには「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」との杉本彩氏による記述がありました。その内容の誤りについて問題視する人たちが出版元のワニブックスに抗議し、杉本彩氏は誤りを認めました。当初の本書の内容の、「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」の記述を削除訂正し、アマゾンの本書の紹介文でも削除しました。しかし出版元のワニブックスの本書紹介では長らくこの記述が訂正されず、再度の多くの人たちの抗議により訂正に至りました。詳しいいきさつは、「杉本彩様 あまりにもひどい「嘘」はお止めなさい」、をご覧下さい。


(画像)

 問題の杉本彩氏の著作、それでも命を買いますか(出版元 ワニブックス)。

杉本彩


(画像)

 本書の、当初の紹介文。この「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」を必死で拡散している動物愛護団体があります。杉本彩氏の、この荒唐無稽な嘘(もしくは誤り)の、超上から目線の書き方はお笑いです。さらにそれを真に受けて、必死で拡散させる動物愛護団体が存在することは、日本の動物愛護の後進性を象徴しているように思えます。

杉本彩1


 サマリーで述べた通り、日本以外の先進国で、まずペットショップの生体販売そのものを禁じる国はないと思います。例えば、ヨーロッパ(脱退予定のイギリスを含むEU各国とスイス)、アメリカ、カナダ、オセアニア、シンガポール、台湾、香港には全て犬猫を含む、生体販売ペットショップを禁じる国は私が調べた限りありません。
 「ペットショップでの生体展示販売を行っている先進国が日本のみである事実を知っていますか?」は、あまりにも公に出版する本の内容としてはひどすぎる「大嘘」、もしくは「誤り」です。仮に、杉本彩氏が嘘で世論を誘導する意図が有り、それができたとしても、その反動と信用をなくすことをお考えではないのでしょうか?あまりにも愚かで浅はかです。もはや「狂気」。そして未だにこのような荒唐無稽な嘘情報を信じる衆愚が一定数存在することが、日本の動物愛護の後進性そのものでしょう。


(動画)

・Bund deutscher Tierfreunde e.V. bei Zoo Zajac 2012/02/09 に公開。ドイツには生体販売ペットショップが約4,100あり、人口比で日本より多いです(*1)。世界最大のドイツのペットショップ。もちろん犬猫も生体の展示販売を行っています。




・Pet's shop in Paris 2011/06/24 に公開。フランスのペットショップ。




・Dogs 4 Us Demo Jan 2012.wmv 2012/02/01 に公開。イギリスの、犬の販売に特化した、巨大ペットショップチェーン。イギリスの犬入手シェアは、ペットショップ+インターネット販売(日本では全面禁止)の比率が、日本のペットショップからの入手よりむしろ多いです(*2)。




・De Maks 2011/03/18 に公開。ベルギーのペットショップ。ベルギーにはリエージュにペットショップ集積地があります。もちろん犬猫の生体販売も行っています。




・Schellens Dierenshop & Hondenfokkerij 2011/01/14 に公開。「オランダには生体販売ペットショップがない」という嘘情報が一時期、日本で流布されました。オランダには、犬猫とも生体展示販売をする大型ペットショップが存在します。また、犬の卸売業者のヨーロッパの集積地でもあります。




・Perros a la venta, Madrid -España, tienda animales 2016/03/05 に公開。スペインのペットショップ。




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親などから分離する犬猫の週齡は、7週と8週では有意な差はない~犬猫8週齡未満販売禁止の考察







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(Domestic)

 記事、
TOKYOZEROキャンペーンの「犬猫の8週齡未満販売禁止は殺処分を減らす」は欺瞞~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
太田匡彦氏の「欧米先進国では『(犬猫)8週齢販売規制』は常識」は嘘~犬猫8週齡販売禁止の考察
アメリカでは、犬の8週齡未満販売禁止の州が規制がない州よりはるかに犬咬傷死亡事故が多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
ヨーロッパの犬8週齡未満販売禁止の国の犬咬傷事故数は日本よりはるかに多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
「殺処分ゼロのためには、犬猫の8週齡未満販売禁止が必要である」という、TOKYOZEROキャンペーンの矛盾~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
の続きです。
 これらの記事では、日本の愛護団体などの「日本の殺処分の原因はペットショップによる幼齢(8週齡未満)の犬猫販売である。早期の母親からの分離は噛みぐせなどの問題行動の原因となり、それが殺処分につながる」との主張の矛盾点を述べてきました。愛護団体らは上記を根拠に、「日本の犬猫8週齡未満の販売を禁止すべき」と要求しています。現在日本は犬猫とも7週齡未満の販売禁止をしています。実は、犬猫の母親からの分離による問題行動の発生率は、7週齡と8週齡には優位な差はありません。



 再度、「日本の殺処分の原因はペットショップによる幼齢(8週齡未満)の犬猫販売である。早期の母親からの分離は噛みぐせなどの問題行動の原因となり、それが殺処分につながる。従って日本は犬猫8週齡未満の販売を禁止すべき」と主張している愛護団体、TOKYO ZEROキャンペーンンペーンの主張を引用します。


殺処分ゼロを実現するにはまず、東京において、ひいては日本中で、①ペット産業適正化のために「8週齢規制」を早期に実施する必要があります。
生後56日(8週齢)に満たない、幼すぎる子犬を生まれた環境から引き離すと、精神的外傷を負う可能性が高く、無駄ぼえや無駄がみなどの問題行動を起こしやすくなります。
問題行動が、飼い主による飼育放棄の可能性を高めてしまうことも、見過ごせません。
「かわいさ」という商品力によって、消費者に衝動買いを促すことをビジネスモデルの根幹に据えているという実態が、背景にはあります。
そして衝動買いが、安易な飼育放棄につながりやすいことは、言うまでもありません(註 8週齡未満の犬の販売を事実上禁じているドイツでは、年間50万頭ものペットが遺棄されているという資料がありますが?)。
欧米先進国では、8週齢まで子犬を生まれた環境から引き離すことを禁じる「8週齢規制」は、常識です(註 ヨーロッパでは多くは犬は7週齡未満の販売禁止です。EU28カ国中、9ヵ国では、犬の週齡による販売禁止規定はありません。アメリカでは、23州のみ犬が8週齡未満販売禁止です。猫は8週齡未満禁止は、3分の1のわずか17州で禁じています)。



 連載の記事で述べた通り、TOKYOZEROキャンペーンのこのHPの記述には誤りがあります。「欧米先進国では8週齢まで子犬を生まれた環境から引き離すことを禁じる『8週齢規制』は、常識です」ですが、まずアメリカ合衆国では、50州のうち、犬の8週齡未満の販売を禁じているのは半数未満の23州です。3州が7週未満の販売禁止、24州が販売週齡の規制はまったくありません。ヨーロッパではEU28カ国のうち9カ国では全く犬の販売週齡に対する規制がありません。また多くの国では7週齡未満の販売禁止としています。
 対して日本では、動物愛護管理法により、現在7週齡未満の犬猫とも販売禁止としています。一部の自治体では、すでに8週齡以上の犬猫販売の努力義務を条例で定めています(*1)。つまり、犬(さらに猫においては)の週齡販売規制においては、日本は欧米先進国くらべて規制が緩いとは言えないのです。

 さらにTOKYOZEROキャンペーンの上記の記述では、「日本の殺処分の原因は、犬の8週齡未満の販売禁止をしていないからだ」としていますが、日本の殺処分は、猫が犬より4.4倍も多いのです(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(平成28年度)環境省)。それを「殺処分の原因は犬の8週齡未満の販売を禁止していないからだ」とするのは矛盾しています。
 繰り返しますが、現在日本では、犬猫とも販売において、7週齡未満の販売を禁じています。対して、欧米先進国では、猫の販売においては、週齡規制をしている国や州は限られています。例えばアメリカ合衆国では、猫の8週齡未満販売禁止をしている州は、50州のうち3分の1の17州にとどまります。ヨーロッパにおいても、犬猫とも8週齡未満の販売禁止をしているのはフランス一国です。ですからむしろ日本は、猫に関しては週齡による販売規制は欧米より厳しいと言えるのです。それなのになぜ日本は猫の殺処分数が犬の4倍以上も多いのでしょうか。なおアメリカでは、8週齡未満の販売を禁じているのは犬で23州、猫は17州で、犬を規制している州のほうがはるかに多いです(2017年)。しかし犬猫の殺処分数はほぼ同数です。その点でも、TOKYOZEROキャンペーンの、「日本の殺処分の原因は、犬の8週齡未満の販売禁止をしていないからだ」との主張は矛盾します。

 このように矛盾したTOKYOZERO、キャンペーンらの主張ですが、彼らの主張の、「殺処分の原因は8週齡未満の犬の販売を禁止していないからだ」の根拠としているのが、犬 その進化,行動,人との関係 ジェームス・サーペル/編 森裕司/監修 武部正美/訳です。
 しかしこの本で引用されている複数の論文では確かに、「犬は6週齡から8週齡のあいだに感受性が高まる」とはしていますが、7週令と8週齡では、有意な差があるとはしていません。すでに述べたように、日本ではすでに犬猫とも7週令未満の販売禁止を法律で定めています。TOKYOZEROキャンペーンなどは、7週令と8週齡の1週間の差を大変問題にしていますが、販売禁止週齡を1週間引き上げることが彼らが言う、「殺処分ゼロのためには必須」は、私は奇異に感じます。以下に、彼らが「8週齡未満犬猫販売禁止」の根拠としている著作、犬 その進化,行動,人との関係 ジェームス・サーペル/編 森裕司/監修 武部正美/訳、に収録された論文の概要を示します。なお、本書では、猫に関する記述はほとんどありません(*2)。


・ 『不快な刺激も含め、短時間であっても毎日さわって世話をすることが哺乳動物の子の行動的・身体的発達に明らかな影響を及ぼす可能性がある。( Meier,1961;Levine,1962;Whimbey & Denenberg,1967;Denenberg,1968;Fox,1978 )。』(p123)

本論文では、「子犬は、2.5 週齢から9− 13 週齢の間がおおむね社会化の境であろう」と結論づけています。


・Scott と Fuller(1965)による、さまざまな週齢の子犬に、積極的にふれようとする際の反応を調べる実験。(p125-p126)

子犬の初期の社会化期は生後3−12 週の間であり、感受期の頂点は6−8週の間である。


・Elliot & Scott,1961;Scott &Fuller,1965 子犬を使った嫌悪条件づけ(conditioned aversion)の実験(p126)

8週齢前後の子犬は精神的・肉体的苦痛に対して敏感になる。


 以上の論文では、概ね次のことが結論づけられています。「犬と人間が密接な社会的関係をつくるための理想的な時期は、6週齢から8週齢の間であり、この時期が子犬が同腹犬から離れてペットとしてもらわれる最適な時期である。つまり、7週令と8終齢とは、決定的な差異があるとはしていません。
 さらに本書では、子犬を引き離す時期が遅すぎる場合にも悪影響があるとしています。「8週齢以前から、将来置かれるであろう環境や条件に、子犬を少しずつ馴らしていくことが大切であり、絶対に 12 週齢を越してはならない」との記述があります。さらに、「社会化期に人間との接触が全くない状況で育てられた子犬では、人間を一般的に怖がるようになり、こうなると治すことがむずかしくなる」ともあります。ですから、必ずしも母犬との分離が遅ければ遅いほどよいとはしていません。人に飼育される犬猫は野生動物ではありません。犬猫間の社会化ももちろん必要ですが、人との社会化も必要です。

 TOKYOZEROキャンペーンなどの愛護団体の、「犬猫の8週齡未満の販売禁止は絶対必要である」との主張の根拠は、唯一この著作です。犬 その進化,行動,人との関係 ジェームス・サーペル/編 森裕司/監修 武部正美/訳。しかし収録されている論文では、「7週令と8終齢の子犬の母犬からの分離に決定的な差がある」とはありませんでした。さらに猫ではほとんど記述がありません。彼らは、本書を正しく引用しているとは思えません。
 既に述べた通り、日本は現在7週令未満の犬猫の販売を禁止しています。TOKYOZEROキャンペーンが執拗に「8週齡未満の犬猫販売禁止」にこだわる理由が理解できません。さらに環境省の調査においても、「7週齢と8週齢で有意な差はなかった」としています(*3)。私は個人的には、週齡未満の犬猫販売禁止は反対しません。それによって、実際どの程度効果があるのでしょうか。むしろ、TOKYOZEROキャンペーンらの欺瞞を証明する良い機会になると思っています。


(動画)

 TOKYOZEROキャンペーンの賛同者に名を連ねている、宮本亜門さんですが。犬猫の殺処分0へ、宮本亜門さん「生体販売禁止」訴え(2017年10月11日)では、宮本亜門氏は次のように述べています。「(ペットショップの)店頭で蛍光灯に照らされている犬の光景など、海外では見たことがありません」。宮本亜門氏は、宮本亜門さん・とよた真帆さんが語る「保護犬・保護猫と暮らす幸せ」、でのイベントでの発言者です。太田匡彦氏とともに同類が群れますね。こんなこと言って恥ずかしくないのでしょうか。欧米各国では、ショーケースに子犬や子猫を展示して、蛍光灯で煌々と照らしているペットショップがいくらでもあります。無知蒙昧で口から出まかせを言っているのか、嘘付きなのか。私には理解不能な人たちです。

宮本亜門 店頭で蛍光灯に照らされている犬の光景など、海外では見たことがありません。
さんかくたまご 海外で犬を蛍光灯の照明のショーケースに入れて、犬を展示販売するなど普通にあります。動画を見てください。
宮本亜門 この動画の照明はLEDだ(キリッ!)

・スペインのペットショップ。Perros a la venta, Madrid -España, tienda animales 2016/03/05 に公開




・オーストラリアのペットショップ シドニー ショッピングモール かわいい子犬 Puppy at Sydney Westfield Australia
2012/08/24 に公開




・ギリシャのペットショップ ΔΑΜΙΓΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ - PET SHOP - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Pang 2009/08/06 に公開




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「殺処分ゼロのためには、犬猫の8週齡未満販売禁止が必要である」という、TOKYOZEROキャンペーンの矛盾~犬猫8週齡未満販売禁止の考察







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(summary)
Die Situation der Tiere in Frankreich
Die tragische Konsequenz: Die Tiere werden, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, nach Ablauf der Frist eingeschläfert.(The tragic consequence: The animals are, regardless of age and health, euthanized after the deadline.)
ASPCA reveals historic data for shelter pets: Adoptions are up, euthanasia is down
In 2011, 2.7 million animals per year were losing their lives.
Today, that figure is 1.5 million — 670,000 dogs and 860,000 cats in USA.


 記事、
TOKYOZEROキャンペーンの「犬猫の8週齡未満販売禁止は殺処分を減らす」は欺瞞~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
太田匡彦氏の「欧米先進国では『(犬猫)8週齢販売規制』は常識」は嘘~犬猫8週齡販売禁止の考察
アメリカでは、犬の8週齡未満販売禁止の州が規制がない州よりはるかに犬咬傷死亡事故が多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
ヨーロッパの犬8週齡未満販売禁止の国の犬咬傷事故数は日本よりはるかに多い~犬猫8週齡未満販売禁止の考察
の続きです。
 本連載記事の最初の記事、TOKYOZEROキャンペーンの「犬猫の8週齡未満販売禁止は殺処分を減らす」は欺瞞~犬猫8週齡未満販売禁止の考察、では、「犬猫の殺処分を減らす~ゼロ化のためには、ペットショップでの犬猫8週齡未満販売禁止が不可欠」と強硬に主張している動物愛護(誤)団体や動物愛護(誤)活動家らがいることを述べました。彼らは、「8週齡未満で犬猫を販売すれば犬猫は問題行動を起こす。それが飼い主の飼育放棄につながり、その結果飼い主が犬猫を保健所に持ち込むので、8週齡未満の販売が殺処分の原因となっている」と述べています。しかし彼らの主張は、極めて疑わしいと言わざるを得ません。なぜならば、犬猫の8週齡未満販売禁止をしている国は、そうではない日本より、はるかに犬猫の殺処分数が多いからです。



 再び、「日本の殺処分の原因は、ペットショップの展示販売、特に幼齢犬猫を販売することである。幼齢犬猫は社会科が十分に出来ていない状態で母親や兄弟から分離されるので噛みぐせなどの問題行動を起こし、それが飼い主の飼育放棄~殺処分につながるからである。日本は、ペットショップでの犬猫8週齡未満販売禁止を実現することが殺処分ゼロのために不可欠である」と強行に主張している団体などの主張を取り上げます。


TOKYO ZEROキャンペーン(この団体は任意団体であるにもかかわらず、長期にわたって「特定非営利法人」を詐称して、寄付金を集めていた問題団体です)。HPでは、以下のように主張しています。

殺処分ゼロを実現するにはまず、東京において、ひいては日本中で、①ペット産業適正化のために「8週齢規制」を早期に実施する必要があります。
生後56日(8週齢)に満たない、幼すぎる子犬を生まれた環境から引き離すと、精神的外傷を負う可能性が高く、無駄ぼえや無駄がみなどの問題行動を起こしやすくなります。
問題行動が、飼い主による飼育放棄の可能性を高めてしまうことも、見過ごせません。
一方で、ペットショップなどでは「犬がぬいぐるみのようにかわいいのは生後45日くらいまで」という考え方に基づいて、幼すぎる子犬を販売しています。
「かわいさ」という商品力によって、消費者に衝動買いを促すことをビジネスモデルの根幹に据えているという実態が、背景にはあります。
そして衝動買いが、安易な飼育放棄につながりやすいことは、言うまでもありません(註 8週齡未満の犬の販売を事実上禁じているドイツでは、年間50万頭ものペットが遺棄されているという資料がありますが?)。
欧米先進国では、8週齢まで子犬を生まれた環境から引き離すことを禁じる「8週齢規制」は、常識です(註 ヨーロッパでは多くは7週齡未満の販売禁止です。EU28カ国中、9ヵ国では、犬猫の週齡による販売禁止規定はありません。アメリカでは、23州のみ犬が8週齡未満販売禁止です。猫は8週齡未満禁止は、3分の1のわずか17州で禁じています)。



・朝日新聞記者、太田匡彦氏。TOKYOZEROキャンペーンの顧問(単なる任意団体ですが)を務めている、太田光明(東京農業大学農学部教授)氏が実父です。同団体のイベントに招かりたり、氏の著書が同団体で引用されていますので、同団体の理論的バックボーン的存在と思われます。宮本亜門さん・とよた真帆さんが語る「保護犬・保護猫と暮らす幸せ」。2017年10月27日、から引用します。

イベントは元衆議院議員で料理研究家の藤野真紀子さんが代表を務める「TOKYO ZERO キャンペーン」が主催したのもので、対談の司会は宮本さん、とよたさんを取材したこともある朝日新聞の太田匡彦記者が務めました。
太田:日本の犬のほうがアメリカで飼われている犬より4〜5倍くらい問題行動を起こしやすいっていうデータもあったりします。
今日の冒頭で「TOKYO ZEROキャンペーン」の取り組みとして「8週齢」っていう話がありましたけど、やっぱり初期の適切な社会化を経ていないがために無駄吠えとか噛み癖とか、他の犬や人への恐怖心が芽生えてしまうというのがあって。



 さて、上記のTOKYOZEROキャンペーンと太田匡彦氏ですが、「日本の殺処分の原因はペットショップの展示販売、特に幼齢犬猫を販売することである。幼齢犬猫は噛みぐせなどの問題行動を起こし、それが飼い主の飼育放棄~殺処分につながるからである。日本は、ペットショップでの犬猫8週齡未満販売禁止を実現することが殺処分ゼロのために不可欠である」と共に、このようにも述べています。「欧米先進国では犬猫の8週齡未満販売規制は常識である」。しかしそれは「嘘」と言っても差し支えありません。
 私が調べた限り、犬猫とも8週齡未満の販売禁止をしている国はフランス一国です。アメリカは、50州のうち半数に満たない23州が犬の8週齡未満販売禁止です。猫では、わずか約3分の1の17州が、8週齡未満の販売を禁じています。イギリス(ごく一部の自治体で条例により猫の8週齡未満販売禁止をしている)、ドイツでは、犬のみを8週齡未満販売禁止(法律では「8週齡未満の母犬との分離」を禁じている)としています(2017年時点)。

 では、日本とフランスとアメリカ犬猫殺処分の状況はどうなのでしょうか。まず日本ですが、平成28年度の犬猫殺処分数は、55,998頭です(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(環境省)
 フランスですが、年間の犬猫殺処分数は約50万頭と推計されています。フランスは、公営のシェルターと完全民間シェルターなどの複数の経営形態が異なるシェルターがあり、国全体の統一した犬猫殺処分の統計値はありません。しかし複数の資料が、「フランスの年間犬猫殺処分数は年間50万頭である」との推計値を出しています。日本の人口は1億2,558千万人で、殺処分数は55,998頭。フランスは人口6,699万人に対して殺処分数は50万頭です。つまり人口比で約20倍も、フランスが日本より犬猫殺処分数が多いということになります。以下に、それらの資料を例示します。


Die Situation der Tiere in Frankreich 「フランスにおける動物の状況」(ドイツ語)。

Die tragische Konsequenz: Die Tiere werden, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, nach Ablauf der Frist eingeschläfert.
Informierte Kreise berichten von 500.000 getöteten Tieren im Jahr!
悲劇的な結末:動物(犬猫)は、年齢や健康状態にかかわらず、収容期限後には安楽死させられます。
消息筋によると、年間50万頭の動物が殺処分されていると報告されています。

Tierhilfe & Verbraucherschutz International e.v 「国際動物保護と消費者保護団体」(ドイツ語)。2017年11月17日。

Aber auch in Frankreich werden jährlich 500.000 Hunde euthanasiert!
しかしフランスにおいても、毎年50万頭の犬が安楽死されています(註 おそらく猫の数も含めた数値だと思います)。

LA STERILISATION La stérilisation : un acte de protection animale (フランス語)

フランスにおける犬猫殺処分数は、年間50万と推計しています。


(動画)

 stop euthanasie 「安楽死の停止」。2012/04/04 に公開。フランス語による、フランスの犬猫殺処分に反対するビデオ。閲覧注意。犬猫の殺処分シーン有り。このビデオでも、「フランスにおける年間の犬猫殺処分数は50万頭」とされています(フランス語)。




 次はアメリカ合衆国の犬猫殺処分です。最も新しい推計値は、ASPCA(全米動物虐待防止協会)が2017年に発表した2016年のアメリカ全土における犬猫殺処分数の推計値があります(複数の推計値が有り、これは低位推計です)。2016年のアメリカのアニマルシェルターにおける犬猫殺処分数は歴史的に減少したとありますが、年間150万頭が殺処分されました。その数は人口比で日本の約11倍です。
 ASPCA reveals historic data for shelter pets: Adoptions are up, euthanasia is down 「ASPCA(全米動物虐待防止協会)はアニマルシェルターにおけるペットの歴史的なデータを明らかにしています:一般譲渡数は増加しており、殺処分数は減っています」。2017年3月10日。


Shelter euthanasia has correspondingly gone down.
In 2011, 2.7 million animals per year were losing their lives.
Today, that figure is 1.5 million — 670,000 dogs and 860,000 cats.

アニマルシェルターの安楽死(殺処分)数も、それに応じて減少しました。
2011年には、年間270万頭の犬猫が命を失いました。
今日、その数字は150万頭-つまり67万頭の犬と86万匹の猫です。



(動画)

 Dog Gas Chamber 「犬のガス室」。2015/10/26 に公開
 アメリカ合衆国においても、二酸化炭素のガス室による犬猫の殺処分は、現在も州によっては行われています。カリフォルニア州など複数の州では廃止されました。




 犬猫とも8週齡未満の販売を禁止しているフランスの犬猫殺処分数は、人口比で日本の約20倍です。犬猫とも、かなりの割合の州で8週齡未満の販売禁止をしているアメリカの犬猫殺処分数が、人口比で日本の約11倍です。この数字を見れば、TOKYOZEROキャンペーンや、朝日新聞記者の太田匡彦氏の主張である、「日本の殺処分の原因は、ペットショップの展示販売、特に幼齢犬猫を販売することである。幼齢犬猫は社会科が十分に出来ていない状態で母親や兄弟から分離されるので噛みぐせなどの問題行動を起こし、それが飼い主の飼育放棄~殺処分につながるからである。日本は、ペットショップでの犬猫8週齡未満販売禁止を実現することが殺処分ゼロのために不可欠である」は、かなり怪しいと言わざるを得ません。
 次回以降の記事では、「8週齡未満販売禁止」の、実効性に疑念があることなどの問題点について述べます。犬猫の週齡を完全に証明することをどうやって担保するのでしょうか。現に、犬の8週週齡販売禁止が法律で定められているイギリスでは、巨大犬の安売りペットショップチェーンでわずか5週齡の仔犬が売られているとされています。

60匹以上の猫が毛皮目的で猫獲り業者にさらわれた?~ドイツ、チューリンゲン州







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(Zusammenfassung)
Werden die Deutschen wie eine Katze Fell?
Über 60 Katzen in Thüringen verschwunden – waren es die Tierfänger der Katzenfell-Mafia?


 私は今まで何度か、「毛皮目的の猫獲り業者の暗躍が疑われる」という、ドイツの猫失踪の報道を取り上げています。昨年も、短期間で60匹以上の猫が行方不明になる事件がドイツで有りました。ドイツをはじめとするドイツ語文化圏では、「猫毛皮がリウマチの治療効果がある」という迷信が根強いことも背景にあると思います。2009年以降、EUでは猫毛皮の貿易が禁止されています。しかしドイツやオーストリアでは、その後もしばしば猫毛皮の密輸や、逆にウサギの毛皮を猫毛皮と偽って高値で売る事件が起きています。スイスでは、今でも猫毛皮が売られています。


 昨年、ドイツ、チューリンゲン州で60匹以上の飼い猫が行方不明になり、猫毛皮目的の猫獲り業者の仕業と疑われている事件のニュースはこちらです。Über 60 Katzen in Thüringen verschwunden – waren es die Tierfänger der Katzenfell-Mafia? 「ドイツ、チューリン州では、60匹以上の猫が姿を消しました - 猫毛皮マフィアの猫獲り業者のしわざだったのでしょうか?」。2017年11月3日(ビデオ有り)、から引用します。


In den Ortschaften Hildburghausen und Apolda in Thüringen sind in wenigen Wochen zahlreiche Katzen verschwunden.
Über 60 Tiere gelten derzeit als vermisst.
Der Tierschutzverein vermutet eine Bande hinter dem mysteriösen Katzenverschwinden.
Die Diebe sind vermutlich auf das Fell der Katzen aus.
Bei den vermissten Tieren handelt es sich um Katzen mit auffallend schönem Fell, sie alle sind ein bis vier Jahre alt und dürften einer Tierfängerbande zum Opfer gefallen sein, die ihre Felle verarbeitet.
Seit 2009 ist es in Deutschland verboten, Katzenfelle zu importieren, geschweige denn zu verarbeiten.
Doch insgesamt, so schätzen Tierschützer, verschwinden in Deutschland fast 50.000 Katzen - jedes Jahr.
Erst 2014 wurde ein Katzenfellskandal in Deutschland aufgedeckt.
Damals hatten die Drogeriemarktkette 'Müller' und die Modefirma 'Tom Tailor' Wintermützen mit echten Katzenfell in ihrem Sortiment.
Die Felle kamen laut 'Animals' Liberty' damals allerdings aus China.

ドイツ、テューリンゲン州のヒルトブルクハウゼンとアポルダの村では、数週間で数多くの猫が姿を消しました。
現在、60匹以上の猫が行方不明と思われています。
動物保護協会は、猫の謎の失踪の背後には、違法組織の存在があると疑っています。
猫泥棒は、猫の毛皮が目的と考えられています。
行方不明になった猫は驚くほど美しい毛並み持っており、その猫たちの年齢はすべて1歳から4歳のあいだであり、おそらく猫の毛皮目的の、違法な猫獲り業者の犠牲になった可能性が高いです。
2009年以来、ドイツでは猫の毛皮の製造はおろか、輸入することは禁じられています。
しかし動物保護活動家は、ドイツ全土では、毎年約5万匹の猫が消えていると推定しています。
2014年には今までなかったような、ドイツの猫毛皮のスキャンダルが明らかになりました。
2014年に、ドラッグストアチェーン「ミューラー」とファッション会社、「トム・テイラー」は、本物の猫毛皮をつけた冬の帽子を品揃えしていました。
動物保護団体「アニマル・ライアビリティ」によると、その時の毛皮は中国から来たものです。



 上記のニュースソースで取り上げられた、「ミューラー」と「トム・テイラー」による、猫毛皮の製品仕様はファッション衣料ですが、ドイツ語文化圏では、「猫毛皮はリウマチの治療効果がある」と信じられています。そのために、2009年以降EUでは、猫の毛皮製造や輸入が禁じられて以降も、しばしば違法に輸入されたり販売されています。しかしドイツ語文化圏における、猫毛皮のリウマチ治療効果の民間信仰ですが、医学的には否定されています。
 「ドイツ語文化圏における、猫毛皮のリウマチ治療効果の信仰」については、私は過去に何度か記事にしています。例えばこのような記事です。
びっくり!世界の猫事情~ドイツでの猫毛皮によるリウマチ治療
びっくり!世界の猫事情~ドイツで横行する猫獲り業者(?)
ドイツでは、毎年60万匹の飼猫が行方不明になる~猫毛皮マフィアの暗躍か?
びっくり!世界の猫事情~ドイツ猫毛皮狂騒曲

 私がこのブログを始めたころは、ドイツの大手通販サイトには、まだ猫毛皮の出品ページがありました。クリックすると「現在この商品は取り扱っておりません」となっていました。最近では、猫毛皮がリウマチの治療効果があることは迷信に過ぎないということが周知されて、さすがに猫毛皮を治療目的でほしがる人は減ってきているようです。
 私は、このチューリンゲン州の村で起きた猫の大量行方不明事件は、近隣の畜産農家が駆除したのではないかと思います。近年では、冬になると、各国の養鶏農家は鳥インフルエンザの脅威にさらされます。ドイツでは、猫は鳥インフルエンザに感染することが知られており、感染原因になるという認識です。ドイツ連邦規則では、鳥インフルエンザ流行地では、猫を室外に出してはなず、違反者は罰金が科せられます。またドイツでは、最寄りの民家から一定以上離れていれば、飼い猫であっても狩猟駆除が合法です。おそらく養鶏農家が猫を射殺したか、わなで捕獲後に殺害し、死体を廃棄したのではないかと私は推測します。


(動画)

 ドイツPETAは、ドイツでしばしば飼い猫が行方不明になる原因は、狩猟され、毛皮の原料にされるからであると主張しています。ドイツPETAが作成したビデオがあります。Wenn Haustiere verschwinden - Teil1.avi 「ペットが行方不明になる時とは パート1」。 若干古い動画ですが。2010年。

0:00~
オス猫のベニーは行方不明になった。

2:46~
猫毛皮マフィアによる、飼い猫の狩猟の懸念を報じる新聞記事が紹介されています。

3:10~
猫嫌いギルド(Fasnachtszünften von Katzenhassern)の伝統的な祭りでの仮装。
猫の毛皮や剥製を身につけています。
ドイツPETAでは、このような祭りの仮装でも、猫毛皮の需要があるとしています。
かつては祭りで、生きている猫をのこぎりで挽いたり、火炙りにして殺害する風習がドイツにありました。

4:02~
猫の毛皮のコートを着た中年女性に、レポーターが「これは猫の毛皮(Katzenfell)では?」と問いかけます。
しかし中年女性は、「これはウサギ(Kaninchen)の毛皮よ」と弁解しています。




(動画)

 同じくPETAドイツ制作のビデオ。Wenn Haustiere verschwinden - Teil2.avi 「ペットが行方不明になる時とは パート2」。2010年公開。

7:15~
「オス猫が行方不明」という張り紙。

7:22~
ドイツの伝統的な祭り「ファストナハト」での猫嫌い道化による仮装。
本物の猫の毛皮や剥製が祭りの仮装衣装に使われています。
PETAなどの動物保護団体は、これらの仮想衣装に用いるために飼い猫が違法に誘拐され、毛皮に加工されていると推測しています。
対して、祭りの主催者らはそれを否定しています。




シカを殺害した飼い犬を警察官が射殺~ドイツ







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(Zusammenfassung)
Bielefeld. Die Bielefelder Polizei hat am Sonntag in der Nähe der Universität Bielefeld einen Hund erschossen.
Das Tier (hund) hatte ein Reh gerissen und dann die Polizeibeamten angegriffen.


 ドイツ連邦狩猟法23条(Jagdgesetz)では、狩猟鳥獣を犬猫の食害から守るために、ハンターに犬猫を一年を通じて狩猟駆除することを求めています。ドイツでは、年間の犬猫狩猟駆除の中位推計値は猫40万匹、犬6万5,000頭です。犬猫の狩猟駆除の役割を担うのは主に民間人ハンターですが、警察官も行うことがあります。ドイツ、ノルトライン-ヴェストファーレン州ビーレフェルトでは、シカを殺害した飼い犬を警察官が射殺しました。警察は、犬の飼い主を捜査しています。犬を放して野生動物に被害を与えることは、犯罪だからです。


 上記の事件を報じるニュースソースから引用します。Bielefeld. Die Bielefelder Polizei hat am Sonntag in der Nähe der Universität Bielefeld einen Hund erschossen. 「ビーレフェルト ビーレフェルト警察は、ビーレフェルト大学近くで日曜日に犬を撃ちました」。


Das Tier soll gewildert haben.
Am Sonntag Nachmittag wurde eine Polizeistreife mit dem Hinweis auf einen wildernden Hund im Bereich der Straße Rottmannshof alarmiert.
Das Tier hatte, so heißt es bei der Polizei, zunächst ein Reh gerissen.
Hund hatte Polizisten angegriffen.
"Danach hat der Hund die Kollegen angegriffen", berichtet Polizeisprecher Michael Kötter.
Daraufhin habe ein Kollege einen Schuss auf den etwa hüfthohen Hund abgegeben.
Das verletzte Tier flüchtete und lief zurück zu seiner Besitzerin.
Als die Polizeibeamten das Haus der Frau erreichten, machte die sich gerade mit ihrem verletzten Hund auf den Weg zur Tierklinik.
Der Hund soll inzwischen tot sein.
Die Halterin erwartet möglicherweise eine Anzeige, weil sie ihren Hund frei hat laufen lassen.

犬はシカを襲っていたに違いありません。
日曜日の午後のことですが、パトロールの警察官は、その地域のロットマンショフ通りで犬に対して警戒していました。
犬は、最初にシカをかみ殺したと、警察官は言っています。
犬は、警察官に襲いかかりました。
「その後、犬は警察官たちを攻撃しました」と、警察のミハエル・ケッター報道官は報じています。
そのために警察官は、ほぼ体高が腰の高さの(大型)犬に射撃をしました。
負傷した犬は逃げ出して、飼い主のもとに逃げ帰りました。
警察官が女性の飼い主の家に到着したとき、飼い主は怪我をした犬と一緒に獣医病院に行く途中でした。
犬は、今は死んでいるに違いありません。
飼い主は犬を放してしまったために、刑事訴追されるかもしれません。



 ドイツでは日本では考えられないほど、猟期に狩猟地域に犬をリードをつけずに放した場合の罰則が厳しいです。特に、この事件が起きた、ノルトライン-ヴェストファーレン州は厳しい州です。この女性が刑事訴追されたとすれば、日本円で100万円単位の罰金が科される可能性があります。
 Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日、から引用します。


・Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Hunde in bestimmten Bereichen an einer „zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine“ zu führen.
Diese Bereiche umfassen Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereiche und andere innerörtliche Bereiche sowie Straßen und Plätze mit vergleichbarem Publikumsverkehr.
Vom Leinenzwang umfasst sind außerdem der Allgemeinheit zugängliche, umfriedete Park-, Garten- und Grünanlagen einschließlich der Kinderspielplätze.
Auch müssen die Vierbeiner bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten an der Leine geführt werden.
Um von Verstößen gegen diese Anleinpflichten von vornherein wirksam abzuschrecken, droht der nordrhein-westfälische Gesetzgeber mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € und einer Einziehung des Hundes.
In den Wäldern gilt in Nordrhein-Westfalen außerhalb der Wege eine generelle Leinenpflicht; bei Verstößen kann ein Bußgeld bis zu 25.000 € verhängt werden.
Hält sich ein Hund in einem Jagdgebiet außerhalb der Einwirkung seines Halter auf, so darf der Jäger ihn abschießen.

・ノルトライン-ヴェストファーレン州
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、犬は特定の地域では「危険防止のために適切なリード」により導かなければなりません。
これらの地域には、歩道、主要な商業地域、その他の都心部、同様に公共交通機関を備えた道路や広場などがあります。
リードの使用は、公園、緑地、子供の遊び場などの緑豊かな地域でも義務です。
4足の友人(犬)は、公共の人が集まるところ、エレベーター、祭りなどの人々の集まりや公共の建物、学校、幼稚園などでもつながれていなければなりません。
これらの義務違反を効果的に防止するために、ノルトライン-ヴェストファーレン州議会は、最大1万ユーロ(日本円で約130万円)の罰金と犬の押収で警告しています。
ノルライン・ヴェストファーレン州の森林においては一般的な犬のリード義務以外が適用されます。
違反の場合は2万5,000ユーロ(日本円で325万円)までの罰金を科すことができます。
犬が飼い主の管理下に無い状態で狩猟区域にいる場合は、ハンターはその犬を撃つことが許可されています。



(画像)

 ドイツ最大手のタブロイド紙、ビルト紙の記事から。ドイツでは、野犬やもしくは放し飼いの飼い犬による野生動物への被害が深刻です。それが非占有の犬、猫の狩猟駆除が支持される背景です。

 ドイツ 野犬被害



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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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