続・極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺


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(Zusammenfassung)
Leinenpflicht in Deutschland
・Wird dagegen oder gegen den Leinenzwang in der genannten Zeit verstoßen, können Geldbußen bis zu 25.000 € drohen.
・Jäger dürfen Hunde dann abschießen, wenn sie sich nicht innerhalb der Einwirkung ihrer Halter befinden.
・Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe(eine generelle Leinenpflicht)an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
・Darüber hinaus können freilaufende hunde von Polizisten erschossen werden.
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前々回記事、極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺、の続きです。前々回記事では、近年ドイツ共和国においては犬のリード義務に関する処罰規定が極めて厳しくなったことを取り上げました。例えば、次の事柄です。ドイツ全16州では犬のリード義務規定が有り、違反に対する罰金の最高額はノルトライン=ヴェストファーレン州で2万5,000ユーロ(日本円で約325万円)です。・ノーリード(*1)の犬は、行政が押収する(殺処分される可能性がある)ことを定めているヘッセン州があります。・ノーリードの犬は、ドイツ全州でハンターが合法的に射殺できます。さらに、・警察法運用指針では、ノーリードの犬は警察官は射殺すべきであると定めています。連載で、ドイツ連邦共和国の各州における、犬のリード義務と、違反に対する処罰規定を取り上げます。
(*1)「ノーリード」は、和製英語で通じません。私がこのワードを用いるのは、あまりにも日本で定着しており、このワードで検索する方が多いからです。
ドイツ連邦共和国の犬のリード義務に関して、まとめたサイトがあります。ドイツ全16州においては、各州により犬のリード義務を定めていますが、罰金額などにおいては違いがあります。以下のサイトでは、ドイツ全16州に付いて、犬のリードに関する規則をまとめています。今回記事では、以下の州を取り上げます。
・バーデン=ヴュルテンブルク州
・バイエルン州
・ベルリン州
・ブランデンブルク州
Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日。
Leinenpflicht in Deutschland
Leinenpflicht in den Bundesländern
Spezielle Vorgaben in puncto Leinen- und Maulkorbpflicht bestehen außerdem in allen Bundesländern für die als „gefährlich“ eingestuften Hunde.
・Baden-Württemberg
Besondere Aufmerksamkeit ist dennoch in den Wäldern geboten.
In den Jagdbezirken darf auf einen freilaufenden Hund geschossen werden, wenn zuvor der Halter oder die Begleitperson nicht ermittelt oder wenn auf diese nicht eingewirkt werden konnte.
Doch nicht nur deshalb empfiehlt es sich, in den Wäldern Baden-Württembergs seinen Hund nicht so frei laufen zu lassen.
Dies stellt nämlich bereits per se eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden kann.
・Bayern
Jäger dürfen einen in ihrem Jagdrevier frei laufenden Hund dann gezielt abschießen.
Vielmehr wird ausdrücklich klargestellt, dass der Jäger das Wild auch vor aufsichtslosen Hunden schützen muss.
Wer seinen Hund in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen lässt, kann außerdem allein deswegen mit einer Geldbuße belangt werden.
・Berlin
In Fußgängerzonen, Straßen mit Menschenansammlungen, öffentlichen Gebäuden sowie Geschäftshäusern müssen Hunde ebenso wie auf Volksfesten, Bahnhöfen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln an einer Leine geführt werden, die höchstens einen Meter lang sein darf.
Zwei Meter lang sein darf die Leine dagegen in öffentlichen Grünanlagen, Kanalpromenaden, Parks sowie in Kleingärten und auf Campingplätzen.
Generell nicht mitgenommen werden dürfen Hunde in Berlin auf Kinderspiel- und Ballplätze, Liegewiesen sowie gekennzeichnete öffentliche Badestellen.
Auch in Waldflächen gilt.
Innerhalb ihres Jagdbezirks sind auch in Berlin die Jäger befugt, Hunde, die außerhalb der Einwirkung der führenden Person wildern, zu töten.
・Brandenburg
Dort darf eine Person nicht mehr als drei Hunde gleichzeitig führen.
Wer noch nicht volljährig ist, darf sogar nur einen einzigen Hund führen.
Dabei muss die Leine reißfest und höchstens zwei Meter lang sein.Noch strenger sind die Vorgaben jedoch in den Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln Brandenburgs.
Dort hat jeder Hund neben der Leine einen das Beißen verhindernden Maulkorb zu tragen.
Bei Zuwiderhandlungen drohen Geldbußen bis zu 10.000 €.
Jäger sind dazu verpflichtet, einen wildernden Hund zu erschießen.
Als wildernd gilt dabei ein Hund, der im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person unterwegs ist.
ドイツにおける犬のリード義務
ドイツ連邦各州におけるリード義務
加えて、「危険」と分類された犬種のために、すべてのドイツ連邦州では、リードと口輪装着に関する特別な義務が存在します。
・バーデン=ヴュルテンベルク州
森林では、特に注意が必要です。
狩猟区域では、もし飼い主または管理者が特定できなかった場合、もしくはそれらの者が犬を制御できなかった場合は、自由に行動する犬は射殺される可能性があります。
しかしそのことは、バーデン=ヴュルテンブルク州の森林で自分の犬を自由に走らせないことが、最善である唯一の理由ではありません。
その行為自体が行政上の犯罪であり、最高で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の罰金で処罰することが可能だからです。
・バイエルン州
ハンターは狩猟区域では、自由に走っている犬を標的にすることができます。
むしろハンターは、管理されていない犬から狩猟鳥獣を保護しなければならないと、法律で明記されています。
自分の犬を狩猟区域で自由のさせた者に対しては、その行為だけでも罰金を科すことができます。
・ベルリン州
犬は、歩行者エリア、混雑した道路、公共の建物や商業ビル、フェスティバル、鉄道の駅、公共交通機関などは同様に、1メートルを超えないリードが義務付けられています。
一方では、公共の公園、運河の遊歩道、公園、および小規模公園やキャンプ場では2メートルまで許可されます。
一般的にベルリン州では、犬は児童公園や球技場、芝生、指定された公共の水泳場では入場できません。
また、森林分野も適用されます。
ベルリン州においては狩猟区域内では、ハンターは飼い主の管理から離れて狩猟鳥獣を狩っている犬を殺害することが許可されています。
・ブランデンブルク州
1人で、3頭以上の犬を同時に連れて歩く(散歩)ことはできません。
法定の年齢に満たない場合、犬は1頭み連れて歩くことができます。
犬のリードは丈夫でかつ長さは2メートルを超えないものでなければなりませんが、行政機関の建物やブランデンブルク州の公共交通機関内では、要件がさらに厳しくなっています。
そこには、すべての犬がリードとともに、咬傷防止のための口輪を装着していなければなりません。
違反に対しては、10,000ユーロ(日本円で約130万円)以下の罰金が課されます。
ハンターは、狩猟鳥獣に被害を与える犬を撃つ義務があります。
飼い主の管理外で狩猟区域で行動している犬は、狩猟鳥獣に被害を与えていると見なされます。
上記にあげたドイツの4つの州ですが、例えばバイエルン州に関してこのような情報があります。「犬をリードなどで拘束していなければ犬はハンターに射殺され、ハンターに法的責任を負わすこともできない」ということを裏付ける資料があります。
ドイツのペット(犬猫)の狩猟に反対するサイトから引用します。Haustiere als Jägeropfer 「ハンターの犠牲者になるペット」。
Informationen für Hundehalter
"Mein erster Hund wurde vor gut 20 Jahren vom Jäger erschossen - 50m oberhalb unseres Hauses (Waldrandlage). Seitdem bin ich natürlich nicht sehr gut auf Jäger zu sprechen", schreibt Stefan Krügel aus Ebermannstadt in Bayern.
Jeder Hundehalter kennt die unangenehmen Begegnungen mit Jägern und Drohungen.
"Rechtslage bei den Hundehaltern nicht richtig 'verankert' sind."
犬の飼い主のための情報
「私が最初に飼った犬は約20年前に、ハンターに射殺されました。私たちの家(森のはずれ)から50m離れたところです。それ以来、私はハンターに関してはあまり良くは言いません」と、バイエルンのエバーマンスタットのステファン・クルーゲル氏は記述しています。
「すべての犬の飼い主は、ハンターから脅威を受けており、不愉快な思いを経験しています」。
「犬の飼い主を取り巻く法律の状況では、適切に『保護されて』いないのです」。
日本では、「ドイツでは犬はノーリードが許可されている」と何の根拠も示さない嘘情報が拡散されていますが、極めて悪質です。まったく事実無根のガセネタ情報であっても、出典を示さなくても信じる衆愚は、一定数存在するからです。次回以降の記事で書きますが、自然保護区の森林内で犬をノーリードで放した場合の処罰が、最高で2万5,000ユーロ(日本円で約325万円)の罰金が科されるドイツの州(ノルトライン=ヴェストファーレン州)もあるのです。このような有害なガセネタ情報を信用して、ドイツに赴任した人が、飼い犬をノーリードで放して処罰される可能性も無きにしも非ずです。
HN、maima氏のツイート、「こっち(ドイツ)の犬って躾が行き届いているんです。森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています。誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません」は、有害極まりないです。ドイツ全州で、通年ノーリードの犬はハンターに射殺を推奨する州法があります。また、警察官に射殺されることもかなり頻繁にあります。「阻む権利は誰にもありません」とは驚きです。州法で禁じています。このような情報でも、いわゆる「愛誤」ウケして、真実として拡散されること自体、日本が最低レベルの動物愛護後進国である証明です。
(動画)
Niederbayern: Jäger erschießt zwei Hunde 「ニーダーバイエルンでハンターは2頭の犬を撃つ」。2015/01/14 に公開。
「バイエルン州では、州狩猟法で「人が拘束してない犬猫はハンターが射殺することが合法」という、バイエルン州狩猟法について、こちらの動画でも述べられています。このような動画(ハンターや警察官が合法的に犬猫を射殺する)は、ドイツ全州に関してあるでしょうし、警察官が犬(たまには猫も)合法的に射殺するニュースは、毎週のようにあります。ハンターが犬猫を狩猟で射殺したなどはあまりにも当たり前過ぎて、かえってニュースにすらなりません。
(画像)
画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。精神病院の閉鎖病棟の患者さんたちの会話といったレベル。
ところで、私が野良猫を殺害した被告人の温情判決署名の発起人ということが拡散されていますが、私とは別人です。この発起人の方の主張に同意できるところがありましたので署名はしました。
私でしたら、必ず諸外国との法制度を取り上げます。日本の動物愛護管理法では、特定の動物は非占有、さらには無主物であっても、占有物と同位の保護を受けますが、それは国際的に例外です。ドイツなどでは、非占有の犬猫は動物保護法(独 Tierschutzgesetz)の保護を受けません。ドイツにおいては、非占有犬猫の殺害そのものの刑事処罰はありません。またアメリカと異なり、ことさら残虐な殺害を重く罰する、動物虐待条項(Animal Culuty)もありません。
Maimai @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 本気でお思いならば、即精神科を受診された方が良いでしょう。もしくはその根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。
じゅにぺこ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。
Maimai @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。

(*1)
・Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。
(*2)
・Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」
「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。
§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。
(*3)
・Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。
(*4)
・Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。
(*5)
・Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。
(*6)
・Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。
「公共の場で飼い主の管理下にない犬は、警察官が射殺して安全を確保するのは職務である。その場合は、ドイツ連邦民法90条aの規定により、警察は民事上の損害賠償責任を負わない」とする、警察法の運用指針。
(*7)
・Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。
「ドイツ連邦共和国内における、「動物と財物」に対する発泡件数は、2015年では11,901件。その多くは犬と考えられる」。

(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
・先進国って何? (七) ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子
・国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。
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