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続・極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺



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(Zusammenfassung)
Leinenpflicht in Deutschland
・Wird dagegen oder gegen den Leinenzwang in der genannten Zeit verstoßen, können Geldbußen bis zu 25.000 € drohen.
・Jäger dürfen Hunde dann abschießen, wenn sie sich nicht innerhalb der Einwirkung ihrer Halter befinden.
・Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe(eine generelle Leinenpflicht)an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
・Darüber hinaus können freilaufende hunde von Polizisten erschossen werden.


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 前々回記事、極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺、の続きです。前々回記事では、近年ドイツ共和国においては犬のリード義務に関する処罰規定が極めて厳しくなったことを取り上げました。例えば、次の事柄です。ドイツ全16州では犬のリード義務規定が有り、違反に対する罰金の最高額はノルトライン=ヴェストファーレン州で2万5,000ユーロ(日本円で約325万円)です。・ノーリード(*1)の犬は、行政が押収する(殺処分される可能性がある)ことを定めているヘッセン州があります。・ノーリードの犬は、ドイツ全州でハンターが合法的に射殺できます。さらに、・警察法運用指針では、ノーリードの犬は警察官は射殺すべきであると定めています。連載で、ドイツ連邦共和国の各州における、犬のリード義務と、違反に対する処罰規定を取り上げます。

(*1)「ノーリード」は、和製英語で通じません。私がこのワードを用いるのは、あまりにも日本で定着しており、このワードで検索する方が多いからです。


 ドイツ連邦共和国の犬のリード義務に関して、まとめたサイトがあります。ドイツ全16州においては、各州により犬のリード義務を定めていますが、罰金額などにおいては違いがあります。以下のサイトでは、ドイツ全16州に付いて、犬のリードに関する規則をまとめています。今回記事では、以下の州を取り上げます。
・バーデン=ヴュルテンブルク州
・バイエルン州
・ベルリン州
・ブランデンブルク州
 Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツ連邦共和国における犬のリード義務」。2016年2月11日。


Leinenpflicht in Deutschland
Leinenpflicht in den Bundesländern
Spezielle Vorgaben in puncto Leinen- und Maulkorbpflicht bestehen außerdem in allen Bundesländern für die als „gefährlich“ eingestuften Hunde.

・Baden-Württemberg
Besondere Aufmerksamkeit ist dennoch in den Wäldern geboten.
In den Jagdbezirken darf auf einen freilaufenden Hund geschossen werden, wenn zuvor der Halter oder die Begleitperson nicht ermittelt oder wenn auf diese nicht eingewirkt werden konnte.
Doch nicht nur deshalb empfiehlt es sich, in den Wäldern Baden-Württembergs seinen Hund nicht so frei laufen zu lassen.
Dies stellt nämlich bereits per se eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden kann.

・Bayern
Jäger dürfen einen in ihrem Jagdrevier frei laufenden Hund dann gezielt abschießen.
Vielmehr wird ausdrücklich klargestellt, dass der Jäger das Wild auch vor aufsichtslosen Hunden schützen muss.
Wer seinen Hund in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen lässt, kann außerdem allein deswegen mit einer Geldbuße belangt werden.

・Berlin
In Fußgängerzonen, Straßen mit Menschenansammlungen, öffentlichen Gebäuden sowie Geschäftshäusern müssen Hunde ebenso wie auf Volksfesten, Bahnhöfen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln an einer Leine geführt werden, die höchstens einen Meter lang sein darf.
Zwei Meter lang sein darf die Leine dagegen in öffentlichen Grünanlagen, Kanalpromenaden, Parks sowie in Kleingärten und auf Campingplätzen.
Generell nicht mitgenommen werden dürfen Hunde in Berlin auf Kinderspiel- und Ballplätze, Liegewiesen sowie gekennzeichnete öffentliche Badestellen.
Auch in Waldflächen gilt.
Innerhalb ihres Jagdbezirks sind auch in Berlin die Jäger befugt, Hunde, die außerhalb der Einwirkung der führenden Person wildern, zu töten.

・Brandenburg
Dort darf eine Person nicht mehr als drei Hunde gleichzeitig führen.
Wer noch nicht volljährig ist, darf sogar nur einen einzigen Hund führen.
Dabei muss die Leine reißfest und höchstens zwei Meter lang sein.Noch strenger sind die Vorgaben jedoch in den Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln Brandenburgs.
Dort hat jeder Hund neben der Leine einen das Beißen verhindernden Maulkorb zu tragen.
Bei Zuwiderhandlungen drohen Geldbußen bis zu 10.000 €.
Jäger sind dazu verpflichtet, einen wildernden Hund zu erschießen.
Als wildernd gilt dabei ein Hund, der im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person unterwegs ist.

ドイツにおける犬のリード義務
ドイツ連邦各州におけるリード義務
加えて、「危険」と分類された犬種のために、すべてのドイツ連邦州では、リードと口輪装着に関する特別な義務が存在します。

・バーデン=ヴュルテンベルク州
森林では、特に注意が必要です。
狩猟区域では、もし飼い主または管理者が特定できなかった場合、もしくはそれらの者が犬を制御できなかった場合は、自由に行動する犬は射殺される可能性があります。
しかしそのことは、バーデン=ヴュルテンブルク州の森林で自分の犬を自由に走らせないことが、最善である唯一の理由ではありません。
その行為自体が行政上の犯罪であり、最高で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の罰金で処罰することが可能だからです。

・バイエルン州
ハンターは狩猟区域では、自由に走っている犬を標的にすることができます。
むしろハンターは、管理されていない犬から狩猟鳥獣を保護しなければならないと、法律で明記されています。
自分の犬を狩猟区域で自由のさせた者に対しては、その行為だけでも罰金を科すことができます。

・ベルリン州
犬は、歩行者エリア、混雑した道路、公共の建物や商業ビル、フェスティバル、鉄道の駅、公共交通機関などは同様に、1メートルを超えないリードが義務付けられています。
一方では、公共の公園、運河の遊歩道、公園、および小規模公園やキャンプ場では2メートルまで許可されます。
一般的にベルリン州では、犬は児童公園や球技場、芝生、指定された公共の水泳場では入場できません。
また、森林分野も適用されます。
ベルリン州においては狩猟区域内では、ハンターは飼い主の管理から離れて狩猟鳥獣を狩っている犬を殺害することが許可されています。

・ブランデンブルク州
1人で、3頭以上の犬を同時に連れて歩く(散歩)ことはできません。
法定の年齢に満たない場合、犬は1頭み連れて歩くことができます。
犬のリードは丈夫でかつ長さは2メートルを超えないものでなければなりませんが、行政機関の建物やブランデンブルク州の公共交通機関内では、要件がさらに厳しくなっています。
そこには、すべての犬がリードとともに、咬傷防止のための口輪を装着していなければなりません。
違反に対しては、10,000ユーロ(日本円で約130万円)以下の罰金が課されます。
ハンターは、狩猟鳥獣に被害を与える犬を撃つ義務があります。
飼い主の管理外で狩猟区域で行動している犬は、狩猟鳥獣に被害を与えていると見なされます。



 上記にあげたドイツの4つの州ですが、例えばバイエルン州に関してこのような情報があります。「犬をリードなどで拘束していなければ犬はハンターに射殺され、ハンターに法的責任を負わすこともできない」ということを裏付ける資料があります。
 ドイツのペット(犬猫)の狩猟に反対するサイトから引用します。Haustiere als Jägeropfer 「ハンターの犠牲者になるペット」。


Informationen für Hundehalter
"Mein erster Hund wurde vor gut 20 Jahren vom Jäger erschossen - 50m oberhalb unseres Hauses (Waldrandlage). Seitdem bin ich natürlich nicht sehr gut auf Jäger zu sprechen", schreibt Stefan Krügel aus Ebermannstadt in Bayern.
Jeder Hundehalter kennt die unangenehmen Begegnungen mit Jägern und Drohungen.
"Rechtslage bei den Hundehaltern nicht richtig 'verankert' sind."

犬の飼い主のための情報
「私が最初に飼った犬は約20年前に、ハンターに射殺されました。私たちの家(森のはずれ)から50m離れたところです。それ以来、私はハンターに関してはあまり良くは言いません」と、バイエルンのエバーマンスタットのステファン・クルーゲル氏は記述しています。
「すべての犬の飼い主は、ハンターから脅威を受けており、不愉快な思いを経験しています」。
「犬の飼い主を取り巻く法律の状況では、適切に『保護されて』いないのです」。



 日本では、「ドイツでは犬はノーリードが許可されている」と何の根拠も示さない嘘情報が拡散されていますが、極めて悪質です。まったく事実無根のガセネタ情報であっても、出典を示さなくても信じる衆愚は、一定数存在するからです。次回以降の記事で書きますが、自然保護区の森林内で犬をノーリードで放した場合の処罰が、最高で2万5,000ユーロ(日本円で約325万円)の罰金が科されるドイツの州(ノルトライン=ヴェストファーレン州)もあるのです。このような有害なガセネタ情報を信用して、ドイツに赴任した人が、飼い犬をノーリードで放して処罰される可能性も無きにしも非ずです。
 HN、maima氏のツイート、「こっち(ドイツ)の犬って躾が行き届いているんです。森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています。誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません」は、有害極まりないです。ドイツ全州で、通年ノーリードの犬はハンターに射殺を推奨する州法があります。また、警察官に射殺されることもかなり頻繁にあります。「阻む権利は誰にもありません」とは驚きです。州法で禁じています。このような情報でも、いわゆる「愛誤」ウケして、真実として拡散されること自体、日本が最低レベルの動物愛護後進国である証明です。


(動画)

 Niederbayern: Jäger erschießt zwei Hunde 「ニーダーバイエルンでハンターは2頭の犬を撃つ」。2015/01/14 に公開。
 「バイエルン州では、州狩猟法で「人が拘束してない犬猫はハンターが射殺することが合法」という、バイエルン州狩猟法について、こちらの動画でも述べられています。このような動画(ハンターや警察官が合法的に犬猫を射殺する)は、ドイツ全州に関してあるでしょうし、警察官が犬(たまには猫も)合法的に射殺するニュースは、毎週のようにあります。ハンターが犬猫を狩猟で射殺したなどはあまりにも当たり前過ぎて、かえってニュースにすらなりません。




(画像)

 画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。精神病院の閉鎖病棟の患者さんたちの会話といったレベル。
 ところで、私が野良猫を殺害した被告人の温情判決署名の発起人ということが拡散されていますが、私とは別人です。この発起人の方の主張に同意できるところがありましたので署名はしました。
 私でしたら、必ず諸外国との法制度を取り上げます。日本の動物愛護管理法では、特定の動物は非占有、さらには無主物であっても、占有物と同位の保護を受けますが、それは国際的に例外です。ドイツなどでは、非占有の犬猫は動物保護法(独 Tierschutzgesetz)の保護を受けません。ドイツにおいては、非占有犬猫の殺害そのものの刑事処罰はありません。またアメリカと異なり、ことさら残虐な殺害を重く罰する、動物虐待条項(Animal Culuty)もありません。


Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 本気でお思いならば、即精神科を受診された方が良いでしょう。もしくはその根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。

じゅにぺこ‏ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。


maimai.jpg


(*1)
Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。

(*2)
Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」

「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。

§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。


(*3)
Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。

(*4)
Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。

(*5)
Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。

(*6)
Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。
「公共の場で飼い主の管理下にない犬は、警察官が射殺して安全を確保するのは職務である。その場合は、ドイツ連邦民法90条aの規定により、警察は民事上の損害賠償責任を負わない」とする、警察法の運用指針。

(*7)
Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。
「ドイツ連邦共和国内における、「動物と財物」に対する発泡件数は、2015年では11,901件。その多くは犬と考えられる」。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)

(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
先進国って何? (七)  ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子 
国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況  
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。


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 最近相次いで、私、つまり本ブログの管理人である、HN、「さんかくたまごのなりすましツイッターがいる」との報告を受けています。こちらです。#さんかくたまご(キャッシュコピー #さんかくたまご)です。#がついていることに注目してください。私の本物のツイッターのページはこちらです。さんかくたまご(キャッシュコピー さんかくたまご)。私は2015年に、原因不明のツイッターアカウントの凍結を受けており、それ以降はツイッターの利用はできません。したがって私自身(さんかくたまご)は、他のツイッターにアクセスすることもできません。キャッシュコピーでは限定的に内容を知ることはできます。しかしこのブログの読者様のご報告によれば、偽物さんかくたまご「#さんかくたまご」は、本ブログの管理人として振る舞い、おかしな発言を意図的にし、私のネガティヴ・キャンペーンをしているとのこです。しかしそれは異なります。「#さんかくたまご」の「#」の意味は、「さんかくたまご」に関する投稿を受け付けるインターネットフォーラムという意味です。よろしくお願いします。


 私の「なりすまし」は今までも頻繁に出現しています。他ブログやニュースサイトでは、HNは自由に設定でき、アカウントも必要ありませんから。「なりすまし」の出現は、インターネット上では、日常茶飯事にあることです。ですから読者様も、「さんかくたまご」というHNや、それに類似するHNでのSNSへのコメントは、必ずしもこのブログ管理人である「さんかくたまご」ではないことをご理解いただきたいと思います。私が管理人のサイト(FaceBook、Yahoo!知恵袋、教えてgoo、ツイッター)は、本FC2ページ左側のフリーエリアの「リンク」に全て表示しています。それ以外はすべてなりすましとご判断ください。さらに、私が管理人と著しく誤認させるツイッターもあります。
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です。
 これらは、ツイッターに習熟していない方にとっては、著しく、私のアカウントと誤認させますが、いずれも異なります。「#」は、ツイッターでの、ある特定の事柄に対するふ、インターネットフォーラムであることを意味するようです。「#さんかくたまご」とあれば、「さんかくたまご」に関する投稿を受け付けるサイト、という意味になります。「#さんかくたまご」も、「#武田めぐみ」も、いずれも私によるアカウントではありませんので、ご注意いただけたらありがたく存じます。

 その詳細は、私のブログ記事、飼い主を守ろうとした忠犬は警察官に射殺されたが~「ドイツでは人権よりもペット権が尊重される国」という狂気のツイッター(2017年11月26日)の、コメントで詳しく記されています。以下に、その部分を引用します。


赤字~読者様のコメント
黒字~私のコメント


議論しても無駄だと思います
私も愛誤とやりあったことがありますが、カルト信者と同じで聞く耳をもちません。愛誤のツイッターは鍵をかけたり、仲良しフォロワー以外はブロックされて、いくら正論を書いても愛誤仲間以外の目に届きにくいです。ツイッターに関しては放置しかないのではないでしょうか。私は脅迫行為をツイートしている愛誤のアカウント凍結運動のみにとどめています。
2017-11-27(23:55) : 餌やり撲滅!様


Re: 議論しても無駄だと思います
餌やり撲滅! 様、コメントありがとうございます。

> 私も愛誤とやりあったことがありますが、カルト信者と同じで聞く耳をもちません。
ええ!
もちろんわかっています!

>愛誤のツイッターは鍵をかけたり、仲良しフォロワー以外はブロックされて、いくら正論を書いても愛誤仲間以外の目に届きにくい>です。
そもそも私はツイッターを乗っ取られて、本物の「さんかくたまご」が偽物認定されてアカウントが利用できませんから。
偽物「さんかくたまご」がいるとは報告を受けています。
FBも何度も乗っ取り未遂~回復、妨害を受けています。
ですから、愛誤と議論しようとはまったく思いません。
ただし、私のページにコメントしてきたときは、ちゃんと答えています。

ツイッターのキャッシュコピーは、いかに愛誤が非論理的で愚かであるとううことの証明のために引用しています。
わざわざ私が参加している、FaceBookのTLに、FBやツイッターのスクリーンショット(例えば猫伯爵さんの「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年以上になると友人のドイツ人弁護士が言っていた」とか。その友人に頼んで判例のひとつでも挙げろよw)を貼り付けて「(さんかくたまごは)外国語が使い物にならない」「このように嘘を言っている」「警察通報済み」と無関係に唐突に貼ってくる輩もいますから。
私の知らないところで「さんかくたまごは嘘つき」云々を拡散して、「さんかくたまごは反論できていないじゃないか。だから書いていることは全て嘘」と勝手に認定されています。
一応、私が目についたものであまりにもひどい内容のものは、こちらで誤りを指摘しています。
2017-11-28(08:01) : さんかくたまご


偽者だったんですね
愛誤は本物のさんかく様だと思って叩きまくってますが滑稽ですね。
京都のイノシシ騒動ですが、あれも愛誤が餌付けして人里に寄せていると報道がありました。動物愛護管理法の改正で、飼育者のいない動物への餌付けに対し何らかの罰則を設ける状勢になってくるかもしれません。是非そうなってほしいものです。
2017-11-28(19:25) : 餌やり撲滅! 様


Re: 偽者だったんですね
餌やり撲滅! 様

私はその内容を見ていません。
繰り返しますが、私は何年も前にツイッターを乗っ取られ、乗っ取った人物がツイッターに本物の私を「偽物」としてツイッター事務局に申告したということでしょう。
アカウントを締結されているほか、使用しているプロバイダのドメインも「乗っ取り屋」として通報されているらしく、ログアウトしてもツイッターそのものを見ることができません。
なお、本物の私のツイッターのページはこちらです(キャッシュコピー)。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=IKNwRAEvfHIJ&p=%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94+%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsankakutamago
2015年以降は、私は一切ツイッターは使えません。

> 愛誤は本物のさんかく様だと思って叩きまくってますが滑稽ですね。
自演でしょ。
誰かが私の偽物の「#さんかくたまご」(注 #がついているでしょう)のツイッターアカウントを作り、そして偽物が馬鹿な発言や無知をさらけ出して、愛誤が叩いてやり込める。
とか、動物虐待支持者だとか動物虐待をしているとかも書く。
そして愛誤が偽物さんかくたまごを完全ノックアウトし、「#さんかくたまごはこれほどバカである」ということを広く拡散させると、意図的にグループでしています。
愛誤は馬鹿ですが、悪知恵だけは長けていますので。
2ちゃんねるでも、しばしば偽物「さんかくたまご」が出没しているようです。

> 京都のイノシシ騒動ですが、あれも愛誤が餌付けして人里に寄せていると報道がありました。動物愛護管理法の改正で、飼育>> 者のいない動物への餌付けに対し何らかの罰則を設ける状勢になってくるかもしれません。
残念ながら、動物愛護管理法は適用範囲が人に飼育されている以下の動物だけです。
http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM
44条4項一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

イノシシは野生動物です。
ですから、動物愛護管理法の適用外です。
例えば、野生動物に関する規制であれば、鳥獣保護狩猟法の改正では盛り込めるでしょう。

ドイツでは、2015年の改正で、連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)で野生動物への餌やりを25条で禁じています。
https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/
ドイツでは、非占有の犬猫、つまり野良犬猫は野生動物扱いとなりますので、狩猟法により、野良犬猫への給餌も禁じられます。

2017-11-28(21:59) : さんかくたまご


追記 にせものさんかくたまご
こちらが、偽物「#さんかくたまご」(キャッシュコピー)。

http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=C-T7GXbRNPcJ&p=%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2F%25E3%2581%2595%25E3%2582%2593%25E3%2581%258B%25E3%2581%258F%25E3%2581%259F%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2594

キャッシュコピーは私も見えます。
しかし偽物さんかくたまごのほかのツイッターのコメントは、残念ながら見ることができません。
最近もよく活動されていますねw
一応、この件はトップに貼っておきますか。

面倒くさいからほうっておいたのですが、対応しなければなりませんね。
ツイッターの事務局に連絡しました。

私はツイッターの以下のアカウント(http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=IKNwRAEvfHIJ&p=%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94+%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsankakutamagoを取得している本人です。
理由が不明でアカウントが凍結されました。
そして私のなりすましのツイッターが存在します。
例えば私が運用しているブログの管理人と名乗っており、私のブログ(http://eggmeg.blog.fc2.com/)のHN(さんかくたまご)と極めて近い、「#さんかくたまご」を名乗っています。
私のツイッターのアカウントが凍結された理由はわかりません。
身に覚えがないです。
現在、ツイッターで「#さんかくたまご」を名乗る人物が、私になりすまして、私の名誉を毀損するツイートを頻繁におこなっています。
私のアカウント凍結解除と同時に、「#さんかくたまご」のツイッターユーザーに対する対応をお願いします。
2017-11-28(22:16) : さんかくたまご


ツイッターのその後
いやもう、愛誤の世界は、魑魅魍魎が住んでいますわ(呆)。
以下が、ツイッター事務局からの返答です。

ご利用ありがとうございます。
ご連絡ありがとうございました。ご利用のアカウント@sankakutamagoは、Twitterに登録されていないユーザーまたはサービスにより乗っ取られた可能性があります。アカウントを保護してTwitterを安全にご利用いただくため、以下の手順に従ってください。
twitter.comでご利用のアカウントからログアウトします。
https://twitter.com/account/begin_password_resetでパスワードを変更します。
これまで使用したことがない複雑で推測されにくいパスワードを選択してください。詳細は、https://support.twitter.com/articles/14663の「メールでパスワードリセットを自分自身に送信する方法」をご覧ください。
パスワードを変更した後、アカウントが通常の状態に戻るまで数時間かかることがあります。
パスワードをリセットした後も問題が発生する場合は、発生している問題を詳細に記載してこのメールに返信してください。
よろしくお願いします。
Twitterサポートチーム

2017-11-28(23:06) : さんかくたまご

偽者が現れるのはまだ分かるとして(よくはないです)
ご本人のアカウントが凍結されるのが解せないですね。偽者が本物のさんかく様を「偽者」だと通報したとしても、アカウントの作成時期で真偽がばれるのではないんですか。私のアカウントは愛誤通報専用でほとんどツイートしないのであまり仕組みがよく分からないです。
愛誤は必死でドイツのさっ処分0やティアハイムについての嘘を垂れ流していますが、批判されたりして一般ユーザーには相手にされてないようです。
他の猫関係のツイートも支離滅裂なものばかりですしね。
2017-11-28(23:21) : 餌やり撲滅!様


Re: 偽者が現れるのはまだ分かるとして(よくはないです)
餌やり撲滅! 様、コメントありがとうございます。

> ご本人のアカウントが凍結されるのが解せないですね。偽者が本物のさんかく様を「偽者」だと通報したとしても、アカウントの作> 成時期で真偽がばれるのではないんですか。
それがげせないんですよ。
私のツイッターのアカウント取得時期の方が早く、HNも「さんかくたまご」です。
偽の方は、#さんかくたまごで、#がついているでしょ。
既に「さんかくたまご」がHNとして使用されているために、「さんかくたまご」が利用できず、#をつけたのです。
その解せない点も含めて、ツイッター事務局に問い合わせ中です。
わたしも、ツイッターは使いにくいので、ほとんど使っていませんでした。

> 愛誤は必死でドイツのさっ処分0やティアハイムについての嘘を垂れ流していますが、批判されたりして一般ユーザーには相手
> にされてないようです。

愛誤は、何が何でも「ドイツ殺処分ゼロ」「ティアハイム神話」「ドイツやイギリスでは生体販売ペットショップはない」という嘘プロパガンダを守りたいようです。
その理由がよくわからないですがね?
だから、「さんかくたまご」がいかに馬鹿で間違ったことを言っている、愛誤にコテンパンに論破されている、言っていることがすべて嘘、ということを必死で広めたいようです。
それとか、逮捕者だとか、インターネットのストーカーだとか、ブログでアクセス禁止にしていない人でも「ブロックされた、反論されて論破された」、動物虐待常習者、猫殺しだとかを必死に、偽さんかくたまごの、「#さんかくたまご」のツイッターに書き込んでいるのです。
書き込んでいるかれらは、「#さんかくたまご」がさんかくたまごの偽物と知っていてやっています。
そしてそれをキャッシュコピーして拡散させています。
ツイッター以外でもあるようです。
愛誤のやることはね、まあ、こんなことしかできない。

FaceBookは割と使っていて(海外のニュースコメントでFBのアカウントが必要な場合が多い)、割とメンテナンスはしっかりしていましたが、それでも使い始めのころは頻繁に凍結されました。
そして本人確認を求められたりとか。
当初使っていた本名も使えなくなりました(強制使用禁止です?)。
私が想像するには、多分申立人の「数」が影響していると思います。
2017-11-28(23:42) : さんかくたまご


「なりすまし」は日常茶飯事にあることですが、信じてしまう人も一定数ありますので厄介です。
先般も、おそらく偽ツイッターを見た東京の人物が、「武田めぐみ(さんかくたまご)の住所を教えろ。猫虐殺者に一言いってやる」という電話が、西宮市内の動物保護団体にありました。
私の場合はSNSはFaceBookしか使っていませんが、TLの議論に参加する際は、ベタベタリンク(外国語も含めて)を(1コメ1リンクは)貼っています。
偽物はそうではないでしょう。
それで判断してください。
https://www.facebook.com/eggmegtakeda

愛誤は、私のツイッターのアカウントが凍結されていて、私がツイッターを見れないことを知っています。
しかしキャッシュコピーである程度は見られますので。
ですから、ツイッターで、「さんかくたまごが言っていることは大嘘」で盛り上げているのです。
根拠薄弱の、例えば猫伯爵さんの「さんかくたまごが言っていることが大嘘。私のドイツ人の弁護士の友人が、ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年以上になる」や、今回取り上げたmaimaiさんとじゅにぺこさんの「(自称ドイツ在住歴十数年の)maimaiさんによれば、さんかくたまごの話は大嘘」で、「さんかくたまごが言っていることは全てとんでもない大嘘」と拡散しているのです。

私のメールアドレスは愛誤に割れていますので、そろそろメアドもリセットしようと思っています。
非常にローテクな方法でパスワードを盗まれました。
あるニュースサイト(っぽい。個人が運営しているサイト)で、あまりにもひどいドイツの嘘情報が羅列してありましたので、そこにコメントしました。
メールアドレスを入力しなければコメントできないようになっていました。
それにうっかり、メアドを入力してしまったのです。
こちらでは詳細は書けませんが、私のメアドが割れていることはわかっています。
一例ですが、頻繁にパスワードを入力させる偽メール(例えば偽のFC2事務局から、ハッキングされかけているので緊急にパスワードを変更してください」とか。
旧パスワード 入力 ******
新パスワード 入力 ******
とかですね。
実にうかつでした。
メアドとFC2のパスワードがわかれば、FC2の私のブログは全削除できますから。
外国のブログサービスで、コピーブログでもつくろうかと思っています(日本語対応のところはありませんでしたが)。
ここまで悪知恵を働かせるのならば、せめて英語の勉強でもされた方が良いのではないですかね。
愛誤はものの見事に、日本語以外では情報収集していませんから。
第二、第三外国語は無理としても、英語がある程度できれば、「ドイツやイギリスにはペットショップがない」などと荒唐無稽な情報を信じるわけがないです。
2017-11-29(02:13) : さんかくたまご



 そののちの状況です。読者様から以下のようなコメントをいただきました。ツイッターで「#」をつけて、「#○○○」とすれば、「○○○について議論をする場」、つまり特定のテーマについての、インターネット・フォーラムを開設する、ということらしいです。私はツイッターの使い方がよくわかりませんんで、今まで使っていませんでした。
 今まで数回、「ツイッターでコメントしているさんかくたまごさんはあなたですか」という問い合わせが有り、また、「さんかくたまごさんのなりすましが出没している」、「武田めぐみさんのなりすましがいる」という報告を受けています。報告下さった方は、おそらく「#さんかくたまご」や、「#武田めぐみ」のツイッターは、私のなりすましと勘違いされた可能性があります。その後、コメントいただきましたので、こちらに掲載しておきます。


仰っておられるのはハッシュタグの事でしょうか。
https://support.twitter.com/articles/20170159
2017-11-29(15:52) : ぷちこ 様


ぷちこ 様、コメントありがとうございます。

> 仰っておられるのはハッシュタグの事でしょうか。
> https://support.twitter.com/articles/20170159

#の意味が分かりました。
ありがとうございます。
つまり、#をつければ、例えば「#○○○」とすれば、「○○○」についての議論の場を設けるという意味なのですね。
「#さんかくたまご」とすれば、さんかくたまごに関する議論の場、という意味で。
とすれば、「さんかくたまごさんがツイッターで議論していた」というのはどういうことなのでしょうか。
私が探したところ、ツイッターで「さんかくたまご」の文字列が入ったアカウントは発見できませんでした。
しかし今まで何回か、「ツイッターで最近コメントしているさんかくたまごさんはご本人ですか」という問い合わせを受けました。
ツイッターのトップページで、「#さんかくたまご」とあれば、私のページと勘違いしている方がいるのかもしれません。
私がツイッターを使わなくなったのは、使い方がよくわからないからです。
ご指摘ありがとうございます。
2017-11-29(16:48) : さんかくたまご



(動画)

 インターネット上での、なりすましはきわめて頻繁に出現しています。「なりすましチャンネル現れる!」【愚痴と通報】。2017/09/22 に公開。




 インターネット上でのなりすましの実例は多数あります。ツイッターが多いようです。ツイッターのシステムや管理運営に問題があるのかもしれません。「おこたぞ!なりすましを全滅する!」。2017/01/14 に公開。
 「20や30なりすましがある人はザラ」。私も、もしかしたら、アカウントが必要ないブログサイトへのコメント投稿や、2ちゃんねるも含めれば、それぐらいあるかもしれません。そのほかに、署名嘆願サイトで「武田めくみ」(私の本名は「武田めぐみ」。「ぐ」が「く」になっています。著しく誤認させやすいという点では「なりすまし」でしょう。今回問題にした、ツイッターのなりすましも、「#さんかくたまご」(注 #がついている)です。

極めて厳しいドイツの犬のリード義務~最高2万5,000ユーロ(325万円)の罰金、犬の押収殺処分、ハンターや警察官による射殺



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(Zusammenfassung)
Leinenpflicht in Deutschland
・Wird dagegen oder gegen den Leinenzwang in der genannten Zeit verstoßen, können Geldbußen bis zu 25.000 € drohen.
・Jäger dürfen Hunde dann abschießen, wenn sie sich nicht innerhalb der Einwirkung ihrer Halter befinden.
・Wer seinen Hund entgegen dieser Vorgabe(eine generelle Leinenpflicht)an den genannten Orten frei laufen lässt, riskiert nicht nur eine Geldbuße, sondern muss sogar mit der Einziehung des Hundes rechnen.
・Darüber hinaus können freilaufende hunde von Polizisten erschossen werden.


ツイッターの、#さんかくたまご は、私とは全くの別人です。ご注意ください。

 近年、ドイツ連邦共和国においては、犬のリード義務違反に対する罰則が極めて厳しくなりました。ドイツは16州ありますが、ノーリード(*)に対する罰金の上限は、最も低い州で5,000ユーロ(1ユーロ=130円。日本円で約65万円)、最も高い州で2万5,000ユーロ(日本円で325万円)です。またノーリードの犬の押収(~殺処分もありうる)規定も定められています。ノーリードで犬を公共の場に放せば、警察官に射殺されることもしばしばあり、それを報じるニュースは頻繁にあります。森林地帯では、ハンターはノーリードの犬を射殺する権限があります。自然保護区の森林地帯の方が、犬のリード規制は厳しく、自然公園では犬の入場を禁止しているところもあります。このようにドイツでは、犬のリード義務が大変厳しいですが、「犬のノーリードを誰も阻む権利はない」という、驚くべき大嘘情報をツイッターで拡散している人がいます。

(*)「ノーリード」とは和製英語で通じません。あえて私がこのワードを用いるのは、日本であまりにも普及しており、このワードで検索する方が多いからです。


 サマリーで示したとおり、近年はドイツ連邦共和国では、犬のノーリードに対する罰則が極めて厳しくなりました。ノルトライン=ヴェストファーレン州では、犬を公共の場でノーリードにした場合は、罰金が最高で2万5,000ユーロ(日本円で約325万円)が科される可能性があります(*5)。また行政が犬を押収(犬種や危険性ありとされれば強制殺処分となります)する権限も全州で州法に盛り込まれています(*2)。さらには、警察法では、「公共の場での犬などの動物」を危険防止のために警察官が射殺することを職務権限として定めています(警察官が犬などを射殺する数は相当数有り、ドイツ連邦警察統計では、年間1万件以上とされています(*6、*7)。
 このような背景には、犬による咬傷事故が減らないことがあると推測されます。ドイツにおける犬の咬傷事故は、人口比で日本の10倍以上で、年間約3万5,000件発生しています(*3)。

 私は、ベルリン州の公園で、飼い主が犬のリードを放した直後に、警察官がその犬を射殺した事件を取り上げています。
警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論
続・警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論
続々・警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論

 その後も、警察官が「リードをしていない」、「徘徊している」という理由で、公共の場で犬を射殺した事件はあいついでいます。つい最近も、10月13日に、警察官がリードをせずに徘徊している犬3頭を射殺しました。飼い主がリードを放した、逃げたなどで警察官が市中で犬を射殺する事件はドイツでは頻繁にあり、毎週のように報道されていますが。Erschossene Hunde bei Offenburg: Polizei erklärt Tötungs-Entscheidung 「バーデン=ヴュルテンベルク州、オッフェンブルク近郊の犬射殺  警察は犬の殺害について説明します」。2017年10月13日。なお、この事件で射殺された犬は飼い犬で、飼い主が遁走させたものです。


Ortenau (pol/che) Nachdem die Polizei nahe Offenburg drei freilaufende Hunde erschießen musste, gab das dortige Polizeipräsidium mehr Details zur Situation bekannt.
Nachdem am Dienstagabend neun Verkehrsteilnehmer den Notruf wegen freilaufender Hunde auf der Bundesstraße wählten und es bereits zu Gefahrensituationen gekommen war.
Als die Polizisten aus ihren Fahrzeugen aussteigen wollten,standen sie vier großen Hunden, die sich im Rudel knurrend und bellend auf sie zu bewegten, gegenüber.
War das Einfangen der massiv auftretenden Vierbeiner aufgrund ihres aggressiven Verhaltens nicht gefahrlos möglich.
um weitere Gefahren auszuschließen, wurden drei der Hunde erschossen.
Das vierte Tier flüchtete durch ein offenstehendes Tor auf ein Gartengrundstück.

オッフェンブルク近郊の、オルテナウで警察官が3頭の、自由に徘徊している犬を射殺した後に、地方警察本部はその状況についての詳細を発表しました。
火曜日の夜に9人の道路利用者は、道路上で自由に徘徊している犬がいるために、警察の緊急呼び出しをしましたが、幹線道路では既に危険な状況に陥っていました。
警察官が車から出ようとしていたとき、彼らは4頭の大きな犬に直面しました。
多数の4本足の友人(犬)の捕獲ですが、犬たちが攻撃的であったために安全ではありませんでした。
さらなる危険性を排除するために、3頭の犬が射殺されました。
4番目の犬は、門を抜けて公園に逃げました。



(画像)

 上記の事件を伝えるニュースの動画。Polizei erschießt drei freilaufende Hunde 「警察は自由に走り回っている3頭の犬を射殺しました」。2017年10月11日。

Offenburg - Weil sie frei umherliefen und die Polizei eine Gefahr für den Menschen nicht ausschließen konnte, hat sie am Mittwoch bei Offenburg drei Schäferhund-Mischlinge erschossen.

オッフェンブルク ー 水曜日のことですが、オッフェンブルクで犬たちは自由に走り回り、警察は人間の危険を排除することができなかったので、3頭のジャーマンシェパードの雑種犬を射殺しました。





 ドイツでは、犬をリードから放した、ノーリードで徘徊させれば、飼い主は州によって最高5,000ユーロ(日本円で約65万円)から2万5,000ユーロ(日本円で約325万円)までの罰金が科される(*5)ほか、犬が行政により押収される(所有権を放棄させられて殺処分もありうる)ヘッセン州があり(*5)、このように、警察官に射殺されることも一般的にあります(*7)。さらに非占有の犬猫であれば、ドイツ連邦狩猟法23条(Bundesjagdgesetz)では、ハンターは狩猟駆除することが責務と規定されています(註 ドイツ16州のうち唯一、ノルトライン=ヴェストファーレン州では猫の狩猟駆除が禁じられています。犬は引き続き狩猟が合法です。ノルトライン=ヴェストファーレン州狩猟法  Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 1.11.2017)。犬のノーリードの罰金が2万5,000ユーロというのは、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)で定める、保護動物の殺害と同じ罰金額です。
 しかし日本では、真逆(まぎゃく)の情報が拡散されています。マスメディアが意図的(?)に、誤った世論誘導を目的とした悪質な報道もあります。その一方で、根拠も何ら示さない、根拠のない、単なる発信者の思い込みもあります。しかしその情報が根拠のが全くない、真実とは正反対であっても、「愛誤」な人にウケるということで、一気に拡散され、真実と化します。それこそが、日本が動物愛護後進国であることの証明でしょう。次回以降の記事では、ドイツ連邦共和国の、犬のリードに関する全州の法令について、順次取り上げます。


(画像)

 画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。精神病院の閉鎖病棟の患者さんたちの会話といったレベル。
 ところで、私が野良猫を殺害した被告人の温情判決署名の発起人ということが拡散されていますが、私とは別人です。この発起人の方の主張に同意できるところがありましたので署名はしました。
 私でしたら、必ず諸外国との法制度を取り上げます。日本の動物愛護管理法では、特定の動物は非占有、さらには無主物であっても、占有物と同位の保護を受けますが、それは国際的に例外です。ドイツなどでは、非占有の犬猫は動物保護法(独 Tierschutzgesetz)の保護を受けません。ドイツにおいては、非占有犬猫の殺害そのものの刑事処罰はありません。またアメリカと異なり、ことさら残虐な殺害を重く罰する、動物虐待条項(Animal Culuty)もありません。なお、ドイツのリード義務に関する法令に関しては、次回以降の記事で連載します。


Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 本気でお思いならば、即精神科を受診された方が良いでしょう。もしくはその根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。

じゅにぺこ‏ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 あまりにもひどい嘘情報で呆れます。情報を不特定多数に対して発信するのであれば、責任を持つべきです。例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。


maimai.jpg


(*1)
Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。

(*2)
Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」

「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。

§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。


(*3)
Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。

(*4)
Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。

(*5)
Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。

(*6)
Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。
「公共の場で飼い主の管理下にない犬は、警察官が射殺して安全を確保するのは職務である。その場合は、ドイツ連邦民法90条aの規定により、警察は民事上の損害賠償責任を負わない」とする、警察法の運用指針。

(*7)
Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。
「ドイツ連邦共和国内における、「動物と財物」に対する発泡件数は、2015年では11,901件。その多くは犬と考えられる」。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)

(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
先進国って何? (七)  ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子 
国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況  
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。

続きを読む

飼い主を守ろうとした忠犬は警察官に射殺されたが~「ドイツでは人権よりもペット権が尊重される国」という狂気のツイッター



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(Zusammenfassung)
Schulenburg park Polizisten erschießen Hund in Neukölln
Ein erbärmlicher treuer Hund wurde von einem Polizisten erschossen.


 ドイツ、ベルリン州では、大変お気の毒な犬の事件がありました。男性の飼い主が、おそらく夕方に公園で犬を散歩させていたのでしょう。飼い主の男性は、体調不良で気絶して倒れました。通行人がその男性を見つけて警察に通報しました。警察官と救急隊員が駆けつけたところ、その男性が連れていた犬が男性に寄り添って、吠えて警察官らを威嚇しました。警察官は、男性を救助するために、その犬を射殺しました。警察官は、「その犬は、飼い主を守ろうとしていたのは明らかだ」と話しています。


 大変お気の毒な「忠犬」が警察官により射殺された事件ですが、以下のニュースソースから引用します。Schulenburgpark Polizisten erschießen Hund in Neukölln – Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/24925716 ©2017 「ベルリン州、ノイケルン区のシュレンブルク公園で、警察官は犬を射殺しました」。2016年10月17日。


Die Treue eines Schäferhundes zu seinem Herrchen wurde dem Vierbiener am Sonntag gegen 18.30 Uhr zum Verhängnis.
Die Polizisten waren in den Neuköllner Schulenburgpark gerufen worden, weil Passanten dort eine hilflose Person liegend gefunden hatten.
Allerdings konnten sich die Polizisten und auch die Rettungssanitäter der Person nicht nähern, weil der Hund fortwährend bellte und seine Zähne zeigte.
Er wollte offenbar sein Herrchen beschützen, hieß es bei der Polizei.
Um den Mann versorgen zu können, erschossen Polizisten schließlich den Hund. Das Herrchen kam ins Krankenhaus.

シェパード犬は、飼い主に対する忠誠心により、フュービナーで日曜日の18時30分に命を終える運命でした。
通行人が気絶して倒れている男性を見つけたので、警察官がノイケルン区のシュレンブルク公園に呼ばれました。
しかし、倒れている男性の飼い犬(シェパード犬)は吠え続けて歯をむきだしていたので、警察官や救急車はその男性に近づくことができませんでした。
その犬は、自分の飼い主を守りたかったのは明らかだと、警察官は言いました。
その男性を救うために、警察官はついに犬を射殺しました。
飼い主は、病院に搬送されました。



 私も、警察官に射殺されたこの忠犬は大変お気の毒に思います。翻って日本で同様のことが起きればどうでしょうか。倒れた飼い主が、明らかに緊急性を要する治療が必要と思われたとしても(例えば脳梗塞やショックで心肺停止状態が外見からうかがわれていても)、警察官が連れていた飼い犬を射殺することはないと思います。日本であれば、同様のケースでは、飼い主の男性は手遅れで死んでいるかもしれません。日本には、このようなケースでの法律の規定はありませんから。
 まず倒れた男性を救助するために、犬を射殺する必要性があったかどうかが、後に警察官の責任問題になります。日本では、刑法37条の緊急避難(刑法第37条)が成立すれば、犬を射殺した警察官の刑事責任、民事責任とも問われることはありません。しかし「犬を射殺するまでしなくても、男性を救護できる」と司法が判断した場合は、犬を射殺した警察官の器物損壊罪や、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。また発砲が適切であったかどうかなども、警察の服務規程違反になるかも問われます。それよりも、同様のことを日本の警察官がすれば、日本では愛誤による暴動が起きるでしょう。

 ドイツの場合は、警察法の運用指針で、「市民の安全を確保するためには、犬などを射殺することは警察官の職務権限である」とされています(*1)。さらに、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aでは、「動物は(特別法の規定があればそれが優先され)物(=財物。民法上財産権が保護される有体物)ではない」(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)§ 90a Tiere Tiere sind keine Sachen)と規定されています。このドイツ民法90条aは、日本では大変曲解歪曲されて紹介されていますが、「単に動物の所有権を制限する」という意味です。
 つまりドイツでは、安全確保(市民の生命財産)を守るためには、「犬などの動物の財産的価値はない、財産的価値に満たない」存在ということです。このようなケースで警察官が犬を市民の安全を確保するために射殺するのは、正当な職務行為です。犬を射殺した警察官は、刑事上も民事上も責任を問われるリスクがないのです。ですから躊躇なく、犬を射殺することができるということです。


(*1)
Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。
ブルドッグは民法90条aではものではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。



(参考資料)

Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。

 Tier und Sachen 「動物と財物」の警察官による射殺が、統計が2015年には、11,901頭、2014年には10,157頭となっています。ここでは、tier 「動物」となっており、動物種の内訳は示されていませんが、市街地で警察官が射殺する動物の多くは「犬」であると推定されます。警察官が射殺する動物種としては、報道されるもののほとんどが犬だからです。
 2005年は、Tier und Sachen 「動物と財物(自動車など)もふくみますが、内訳が示されていないので「動物」に対する発砲の上限として便宜上この数値を使用します)」の警察官による射殺数は、5.920頭でした。10年で倍増したことになります。急激に「ドイツ国内で警察官が犬などの動物を射殺した数」が増えたのは2007年と2012年です。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)


(参考資料)

Auch Niedersachsens Jäger schießen Katzen und Hunde 「ドイツ、ニーダーザクセン州のハンターは猫と犬を射殺する」。2014年5月13日。

 その他、ドイツにおいては犬猫の狩猟駆除が連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条で、「ハンターの責務」とされています。人の占有下になければ、その犬猫は狩猟法の適用となります。「リードをしていない犬」、「一時的にでも逃げ出した犬」、「放し飼いの猫」も、狩猟法の適用となり、通年狩猟駆除の対象となります。全ドイツ国内で狩猟駆除される犬猫の数は、高位推計で50万頭近くになります。この数は、人口比で日本の公的犬猫殺処分の10倍を超えます。
 さらに、ドイツでは、州(行政)が行う、犬の殺処分があります。この制度は、禁止する犬種や、咬傷事故を起こした犬などを行政が押収して強制的に殺処分する制度です。この場合は、麻酔薬による安楽死となります。

Bundesweit schießen Jäger Tierschutzorganisationen zufolge zwischen 300000 bis 400000 Katzen und 40000 bis 65000 Hunde pro Jahr.

動物保護団体によればドイツ連邦共和国全土において、毎年ハンターは30万匹~40万匹の猫と、40,000頭~65,000頭の犬を射殺しています。



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飼い犬をトイレに閉じ込めて餓死させた女は無罪になった~オーストリア



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(Zusammenfassung)
Einschläfern zu teuer Österreicherin lässt ihren Hund einfach verhungern!
In Österreich ließ eine Seniorin ihren Hund verhungern.
Einschläfern sei zu teuer gewesen.
In Wien stand eine 66-Jährige vor Gericht, sie hatte den Hund ihrer Enkelin verhungern lassen.
Vor Gericht wies die Seniorin demnach alle Schuld von sich.


 今年の10月のことですが、オーストリアのウィーンで高齢女性がアパートの自室で飼い犬を閉じ込めて餓死させました。理由は「犬を安楽死させる費用が高くて払えなかったから」です。その高齢女性は動物虐待の罪で起訴されましたが、無罪となりました。日本では、犬猫を餓死させた、もしくは食餌を十分に与えずに栄養失調にさせただけでも有罪になっています。海外先進国が日本と比べて著しく動物虐待に対しての処罰が重いとは言えません。


 サマリーで示した、「オーストリアで高齢女性が、飼い犬をトイレに閉じ込めて餓死させた」事件で起訴され、無罪となりました。その事件を報じるニュースソースから引用します。
 Einschläfern zu teuer Österreicherin lässt ihren Hund einfach verhungern! 「犬を安楽死させる費用があまりにも高いのでオーストリアでは、自分の犬を餓死させることが合法です!」。2017年10月25日。


In Wien stand eine 66-Jährige vor Gericht, sie hatte den Hund ihrer Enkelin verhungern lassen.
Vor Gericht wies die Seniorin demnach alle Schuld von sich.
Ein Tierarzt habe ihr gesagt, dass der Hund krank sei und eingeschläfert werden müsse.
”Aber das kostet alles! So viel Geld hab ich nicht.”
Also brachte sie das leidende Tier ins Badezimmer ihrer Wohnung, und ließ den Hund dort verhungern.
Vor Gericht blieb die Frau uneinsichtig.
Der alte Hund war früher das Haustier der Enkelin, die ihn jedoch an die Oma abgab, als sie für ihn keine Zeit mehr hatte.
Vor Gericht nahm die junge Frau ihre Großmutter in Schutz.
Wir hatten kein Geld, mit ihm mehrmals zum Tierarzt zu gehen.

オーストリア、ウィーンでは、66歳の女性が孫娘の犬を餓死させたとして、裁判所に出廷しました。
裁判では、高齢女性のすべての罪を無罪としました。
獣医師は、その犬は病気で安楽死させる必要があると、高齢女性に話していました。
「しかし、それはすべて費用が問題です! 私にはそんなお金はないのです」。
高齢女性は苦しんでいる犬を自分のアパートのトイレに閉じ込めて、犬を餓死させました。
裁判では、高齢女性は反省していませんでした。
高齢の犬はかつて孫娘のペットでしたが、孫娘には犬の世話をする時間がなかったので、祖母に預けました。
裁判では、孫娘は祖母を擁護しました。
私たちは何回も、その犬を獣医に連れて行くお金はなかったのです。



 上記の事件からは、次のことが伺えます。・オーストリアでは獣医療費が大変高価である。・オーストリアでは犬などのペットは、高齢、病気になった場合は、安楽死させることが一般的である。・オーストリアでは動物虐待に対しては、司法はそれほど厳格とは言えない。
 一方日本では、愛護動物のネグレクトで餓死させた、動物愛護管理法違反事件がいくつかあります。行政書士 良子行政法律事務所 ■□ ペット動物法務支援事務所 □■、から引用します。


ケース1
犬に餌や水を与えずに、3頭を死亡5頭を衰弱させたとして、愛犬美容学校の職員が神奈川県警小田原署に逮捕された事件。
県の動物保護センターから飼育の改善指導、動物愛護団体から虐待の告発が出ていた(小田原簡裁 H15年11月25日)。
判決・・・裁判所は動物愛護管理法違反で、学校講師に30万円の罰金(略式命令)を命じた。

ケース2
猫を譲り受けた男性が、猫に餌を与えていないとして、元の所有者(女性)が警察に告発した。
獣医師の診断により、猫は栄養失調と判断されていた。
その後、猫は女性のもとに返された(宇都宮簡裁 H15年11月末)。
判決・・・裁判所は、「動物愛護管理法」違反で、10万円の罰金(略式命令)を命じた。



 ケース1、では餓死させた犬の数はオーストリアの事件よりも多いものの、似たケースと言えます。またケース2、も近似の事件と言えますが、ネグレクトされた猫は栄養失調にはなったものの、死んではいません。いずれも(ケース2、は略式命令ですが)有罪となっています。オーストリアは文化、社会制度はドイツと非常に近い国です。ドイツ、オーストリア、スイスを含めたドイツ文化圏では、動物虐待の処罰は日本と比べて重いとは言えません。今回記事で取り上げた事件のように、無罪になることもかなりの頻度であります。
 動物虐待事件が起きるたびに、「日本の動物虐待事件に対する処罰は軽すぎる。ドイツのように厳罰化すべきだ」という署名活動等が盛んに行われます。しかし署名発起人も賛同者も無知と言わざるを得ません。特に野良猫(無主物。もしくはそうみなされる非占有猫)の殺害そのものに対しては、ドイツ、オーストリア、スイスでは、刑事処罰の規定すらありません。苦言を申し上げれば、広く社会に意見表明するのであれば、情報提供の正確性に責任を持つべきでしょう。


(画像)

 「ドイツでは野良猫の殺害が懲役10年以上になる」という、抱腹絶倒な情報を拡散しているツイッター。ドイツでは、野良猫(無主物)の殺害が「懲役10年以上になる」どころか、野良猫(無主物)の殺害そのものを刑事処罰する法的根拠がありません。唯一、ノルトライン=ヴェストファーレン州のみが非占有猫(野良猫)の殺害を州狩猟法で禁じていますが、罰則は最高で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の行政罰(過料)です。

Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」

ドイツでは、仮にその猫が飼い猫だと認定されたとしても、保護動物の殺害の最高刑は懲役3年までです。
したがって「懲役10年以上」はありえませんし、判例も皆無です。
刑事罰は法定刑が上限だということはどこの国でも普遍的な法理であり、一般常識だと思っていましたが、このツイッターには大変驚きました。

Strafe

Straffestsetzung und Strafmaß
Das Strafmaß(Deutschland: Strafzumessung, Österreich: Strafbemessung) .
Die im Einzelfall schuldangemessene Strafe stellt die absolute Höchstgrenze dar.
Eine Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften bei der Strafzumessung kann Revisionsgrund sein.
判決と刑
犯罪と処罰(ドイツおよびオーストリア)。
判決においての処罰可能な刑の上限は、法定刑(=法律で定められた刑)が絶対的な限度です。
刑の判決において、法定が法の要件に違反した場合(=法定刑を超える場合)は、控訴することが可能です。


Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

23条で、犬猫(非占有)の通年の狩猟駆除を推奨しています。
犬猫の殺害そのものに対する刑事罰は規定されていません。
狩猟免許無資格での犬猫の狩猟(殺害)は、最高で行政罰(過料)5,000ユーロ(日本円で約65万円)。

 猫吐爵さん、分かりましたか。お友達のドイツ人弁護士は、あまりにもドイツの法律に無知のようですので、このリンクを教えてあげてくださいね。それにしても根拠のないガセネタ情報を鬼の首を取ったように拡散する愛誤な人たちもどうかと思います。それこそが、日本の動物愛護が世界で最も遅れている証拠でしょう。

猫伯爵


(動画)

 Jäger erschießt Hund ORF Kärnten heute 「オーストリア公共放送ORFケルンテン州の今日のニュース ハンターは犬を撃つ」。2017年9月4日公開。よほど住宅密集地か、都市部でもない限り、オーストリアの法律ではこの犬を撃ったハンターを処罰できないでしょう。

Ein 37 Jahre alter Jäger hat in Grafenstein in der Dämmerung auf einen zehn Jahre alten Schäfer-Labrador-Mischling geschossen.
Das Tier musste eingeschläfert werden.
Der Hund hat sich nach dem Schuss noch zu seinem Herrchen zurück geschleppt.

夕方に、ラブラドル種とシェパード種との10歳の雑種犬を、グラフェンシュタインで37歳のハンターが撃ちました。
犬は安楽死させなければなりませんでした。
犬は撃たれた後に、自分の飼い主の元に帰りました。


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野良猫の狩猟駆除を推奨しているオーストリア~海外は動物虐待の処罰は重いのか



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(Zusammenfassung)
Haustierabschuss in Österreich – Die Jagd auf Hunde und Katzen
Laut Schätzungen werden pro Jahr 30.000 Hunde und Katzen von JägerInnen erschossen!
Der Abschuss von Hunden und Katzen ist in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen nach wie vor erlaubt.


 野良猫の殺害などの事件が起きるたびに、「日本は海外国に比べて動物虐待の罪が軽すぎる」という情報が拡散されます。しかしその情報を発信している人たちは、根拠となる法律と該当する条文や判例を具体的に挙げている人は、私が知る限りいません。事実は、例えばドイツ文化圏やオセアニアでは、野良猫(無主物とみなされる非占有猫)の殺害そのものに対する刑事罰の規定はありません。また、動物保護保護法(独語 Tierschutzgesetz)が適用される飼い犬猫の殺害に対しても、ドイツ文化圏では概して処罰は軽いと思います。また無罪になるケースもかなりあります。


 今回取り上げるのはオーストリアのケースですが、オーストリアは文化的にドイツに極めて近く、法制度も共通したところが多いです。オーストリアはドイツと同じく、連邦狩猟法(Landesrecht konsolidiert Vorarlberg: Gesamte Rechtsvorschrift für Jagdgesetz, Fassung vom 17.11.2017)で、犬猫は通年狩猟駆除が推奨されています。
 人口約880万人のオーストリアでは、狩猟駆除される犬猫は年間3万頭と推定されています。この数は人口比で、平成28年度の日本の公的犬猫殺処分数の約7.6倍です(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)環境省)。それでも大分減ったのです。数年前の推計値では、オーストリアで狩猟駆除される犬猫の数は約4万頭とされていました。
 オーストリアの、犬猫狩猟駆除に関する記事から引用します。Haustierabschuss in Österreich – Die Jagd auf Hunde und Katzen。 「オーストリアのペットの狩猟での射殺」。2017年6月12日。


Laut Schätzungen werden pro Jahr 30.000 Hunde und Katzen von JägerInnen erschossen!
Der Abschuss von Hunden und Katzen ist in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen nach wie vor erlaubt.
Unter gewissen Voraussetzungen und in gewissen Bundesländern ist ein Abschuss sogar dann erlaubt, wenn sich die Tiere auf dem eigenen Grundstück befinden.
Katzen dürfen üblicherweise dann erschossen werden, wenn sie innerhalb einer gewissen Entfernung zum nächsten Wohnhaus aufgefunden werden.
dort sind die Jäger nicht nur zum Abschuss ermächtigt, sondern sogar verpflichtet!
Bei jedem dieser 30.000 Einzelschicksale handelt es sich um ein geliebtes Familienmitglied, dessen Fehlen Wut und Trauer hinterlässt.
Zu Gerichtsverfahren kommt es selbst in den Fällen, in denen der Abschuss der Tiere illegal ist, so gut wie nie.

推定によれば、毎年3万頭の犬と猫がハンターにより撃たれています!
オーストリアでは、一定の条件下では、犬や猫の射殺が許可されています。
一定の特定の条件下や、あるオーストリア州では、動物(犬猫)が自己所有地にいる場合でも射撃が可能です。
猫は一般的に、最寄りの民家から一定の距離で発見された場合は射殺されます。
ハンターは猫を射殺する権利があるだけでなく、義務とさえされています!
これら運命の3万頭の犬猫は、それぞれが愛する家族同様であり、その喪失は怒りと悲しみを残します。
仮に犬猫の射撃が違法に行われていても、裁判が行われることはほとんどありません。



 上記の情報を裏付けるソースを、私はほかの記事で引用しています。オーストリアの住宅地で、50匹以上の飼い猫を含む猫を射殺したり、わなで捕獲して残酷に殺害した男がいました。しかしオーストリアの法律では、この男性を処罰する根拠はありません。ドイツも同様で、私はドイツでの飼い猫と知りながら射殺したハンターが刑事訴追されなかった事件などを取り上げています。ドイツでは、人の占有下にない猫は狩猟法が適用され、狩猟法に則る限り、飼い猫であっても殺害はまったく合法です。
 オーストリアで、合法的に住宅地で50匹以上の猫を殺害した男に関する、私の記事はこちらです。住宅地で猫を50匹射殺した男を処罰できないオーストリアの法律
 この記事で引用した、オーストリアのニュースソースから再び引用します。Jäger soll vom Auto aus 50 Katzen erschossen haben 「アッパー・オーストリアのニュース ハンターは、車中から50匹の猫を射殺しました」。2015年8月31日。


Riesen aufregung um einen schießwütigen Jäger in Ampflwang im oberösterreichischen Hausruckwald.
Der Weidmann soll mehr als 50 Katzen – zumeist im Wohngebiet – erschossen haben.
Dutzende Bewohner wehren sich mit einer Protestliste gegen den Pensionisten.
Nun wurde er vom Tierschutzverein bei der BH Vöcklabruck angezeigt.
"Das ist ein Wahnsinn. Der Mann schießt seit langem einfach unsere Haustiere ab, gefährdet Menschen, und niemand unternimmt etwas dagegen", ist eine Betroffene empört.
Allein in den vergangenen Jahren sollen 40 bis 50 Katzen verschwunden oder erschossen worden sein.
Obwohl die Zwischenfälle seit langem bekannt sind, wurde dem Mann die Jagdkarte nie entzogen.

アッパー・オーストリア地方のハウズルックヴァルトの、アンプフルヴァンクでは、猫を楽しんで射殺するハンターのことで大騒ぎになっています。
ハンターは50匹以上の猫をー主に住宅街でー射殺しました。
住民数十人が、抗議の署名で、年金受給者のハンターに対して反撃しています。
現在ハンターは、動物保護団体の、BH・Vöcklabruck から通告を受けています。
「これは狂気です。ハンターは長いあいだ私たちのペットを射殺して、全滅の危険があるというのに、誰もそれについては何もしていません」と、関係者は激怒しています。
過去数年の間だけで、40匹から50匹の猫が姿を消したり、殺されています。
この事件が以前から知られていますが、ハンターは、自分の狩猟免許が取り上げられることはありませんでした。



 日本では、動物虐待事件があるたびに、「日本は動物虐待に対する処罰が甘い」という署名活動が行われます。しかし、根拠となる海外の法律と、該当する条文、そしてそれを裏付ける判例を原文で挙げている発起人を、私は未だかつて見たことがありません。そのような根拠のない署名活動でも、十数万人が賛同します。しかし賛同者のコメントを見ても同様に、根拠となる法律と該当する条文、そして判例を挙げている人は一人も見ていません。例えば野良猫の虐待事件の犯人の厳罰を求める署名では「ドイツのように人に対する虐待と同様に処罰するべき」という、驚くべきコメントも散見されました(この方は正直言って精神科に診てもらったほうが良いレベル)。広く社会に対して意見表明するのであれば、根拠を示す、そしてそれが正確であることの責任が伴うと私は思います。
 私は何度も繰り返していますが、人の占有下にある動物と、非占有(野良犬猫)を法律上同意に扱っている日本の動物愛護管理法は国際的に例外です。例えばドイツやオーストリアでは、人の占有下にない犬猫の殺害そのものは、刑事処罰の対象にはなりません。例外として、ドイツ、ノルトライン=ヴェストフェーレン州では、非占有であっても猫の殺害を州法で禁じています。しかし最高刑で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の過料という行政罰にとどまります。


(動画)

 Abgeschossene Katzen in Oberösterreich ORF heute konkret. 「アッパー・オーストリアでは、実際に猫は撃たれています」。2016年8月9日。オーストリアのTVニュース。

In jedem dritten österreichischen Haushalt lebt eine Katze.
90 Prozent der Vierbeiner halten sich draußen auf und sind so Gefahren ausgesetzt.
Jedes Jahr werden in unserem Land tausende Katzen einfach getötet und das meist ganz legal. Denn die Tiere dürfen in freier Wildbahn von Jägern erschossen werden.

すべてのオーストリアのペットの猫の生活。
オーストリアにいるがために、4本足の友人(猫)の90%が危険にさらされています。
毎年私たちの国では、数千匹の猫を、ほとんど合法的に殺害しています。
猫が野生化しているとみなされれば、ハンターによって射殺することができるからです。





(画像)

 「ドイツでは野良猫の殺害が懲役10年以上になる」という、抱腹絶倒な情報を拡散しているツイッター。ドイツでは、野良猫(無主物)の殺害が「懲役10年以上になる」どころか、野良猫(無主物)の殺害そのものを刑事処罰する法的根拠がありません。唯一、ノルトライン=ヴェストファーレン州のみが非占有猫(野良猫)の殺害を州狩猟法で禁じていますが、罰則は最高で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の行政罰(過料)です。

Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

ドイツでは、仮にその猫が飼い猫だと認定されたとしても、保護動物の殺害の最高刑は懲役3年までです。
したがって「懲役10年以上」はありえませんし、判例も皆無です。
刑事罰は法定刑が上限だということはどこの国でも普遍的な法理であり、一般常識だと思っていましたが、このツイッターには大変驚きました。

Strafe

Straffestsetzung und Strafmaß
Das Strafmaß(Deutschland: Strafzumessung, Österreich: Strafbemessung) .
Die im Einzelfall schuldangemessene Strafe stellt die absolute Höchstgrenze dar.
Eine Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften bei der Strafzumessung kann Revisionsgrund sein.
判決と刑
犯罪と処罰(ドイツおよびオーストリア)。
判決においての処罰可能な刑の上限は、法定刑(=法律で定められた刑)が絶対的な限度です。
刑の判決において、法定が法の要件に違反した場合(=法定刑を超える場合)は、控訴することが可能です。


Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

23条で、犬猫(非占有)の通年の狩猟駆除を推奨しています。
犬猫の殺害そのものに対する刑事罰は規定されていません。
狩猟免許無資格での犬猫の狩猟(殺害)は、最高で行政罰(過料)5,000ユーロ(日本円で約65万円)。

 猫吐爵さん、分かりましたか。お友達のドイツ人弁護士に、このリンクを教えてあげてくださいね。それにしても根拠のないガセネタ情報を鬼の首を取ったように拡散する愛誤な人たちもどうかと思います。それこそが、日本の動物愛護が世界で最も遅れている証拠でしょう。

猫伯爵
 

「大学猫」は是か非か~ペンシルベニア州の自治体TNR禁止条例



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(Summary)
Lebanon County feeding bans draw ire of feral cat lovers
In response to complaints about a “feeder” on Walker Street, the council voted earlier this month to advertise an ordinance banning the feeding of stray animals like cats, squirrels and skunks.
Not everybody loves TNR.


 記事、
「大学猫」は是か非か~福井大学でのトラブル
「大学猫」は是か非か~アメリカ、ロサンゼルス郡では教育施設構内での餌やりは全面禁止
「大学猫」は是か非か~アメリカ、フロリダ州立大学は餌やり禁止で猫戦争が頻発、の続きです。
 福井大学構内で野良猫への餌やりをしていたチャールズ・ジャヌッツイ准教授は、大学から給餌を禁じられました。ジャヌッツイ准教授の出身地はアメリカ合衆国、ペンシルベニア州ですが、極めて厳しい「懲役1年までの刑事罰と罰金の併科」で野良猫の給餌を禁じる自治体があります。この自治体は、厳格な管理のもとでのTNRを許可していますが、「例外なく野良猫への給餌を禁じる自治体」がペンシルベニア州ではいくつかあります。出身国で禁じられている迷惑行為を、外国の勤務地でするとは呆れた人物です。



 記事、「大学猫」は是か非か~福井大学でのトラブル、で引用した、福井大学でのチャールズ・ジャヌッツイ福井大学准教授の、大学構内での餌やりを報じるニュースソースを再び引用します。福井大学がキャンパス内の猫の世話を禁止、猫たちの未来は。2015年5月30日。


チャールズ・ジャヌッツイ氏は25年間、彼が勤める大学敷地内に暮らす野良猫の繁殖抑制に取り組んできた。
しかし現在、大学側との対立を余儀なくされている。
キャンパス内にいる野良猫への餌やりやその他の世話の一切が禁じられたため、ジャヌッツイ氏はインターネット署名を開始した。
ジャヌッツイ氏は、福井大学文京キャンパスで長年准教授を務めてきた。
ペンシルバニア出身のジャヌッツイ氏、「野良猫の世話は子供の時からしていました。福井に来てからもすぐ世話を始めました。周辺には見捨てられた野良猫だらけでしたから」。
それはTNRと呼ばれる、野良猫を捕獲(Trap)して去勢(Neuter)を施した後、元の場所に戻す(Release)活動を実践している。
「大学側は現在、キャンパス内での猫の餌付けを一切禁じ、私にも活動をすべて止めるように言い渡しました」。



 ジャヌッツイ准教授に同情し、「だから日本は動物愛護後進国だ」、「福井大学は餌やりを認めるべきだ」といった意見がインターネット上で散見されます。しかし25年間もTNRを行ってきて、野良猫が減らないとは、TNRが効果がないということの証明にほかならないでしょう。また、25年間も餌やりを黙認してきた福井大学の温情や忍耐にも感心します。
 ジャヌッツイ准教授は、故郷のペンシルベニア州で野良猫の給餌をしていたとありますが、この記述も「アメリカでは野良猫への給餌は寛容。日本は動物愛護に遅れている」と誤認させる記述で好ましくないと思います。では、ジャニッツイ准教授の出身地、ペンシルベニア州では、野良猫への給餌はどうなのでしょうか。

 ペンシルベニア洲には、2,562の自治体があります(ペンシルベニア州)。そのうちで、TNRを制度化して、認可されたTNRマネジメントに限り、給餌が許可される自治体は6自治体です(ごく最近条例が施行されたタウンシップがありますが、それを加えても7自治体です。List of governments supporting trap-neuter-return)。
 多くの自治体では、野良猫などへの給餌を条例で禁じています。今年の10月に、「最高刑を懲役1年と罰金の併科」で野良猫への給餌を禁じる条例が施行されたミルホール自治区があります。なお、ミルホール自治区は、条件を満たして認可を受けたTNRに限り、野良猫への給餌を認めています。この件に関しては、私は記事にしています。野良猫の餌やりの最高刑は懲役1年と罰金の併科~アメリカ、ミルホール市
 一方、ペンシルベニア州では、例外なく、つまりTNRを行ったとしても野良猫への給餌を禁じる自治体がいくつかあります。今年の9月に、条例が施行された自治体の例を挙げます。Lebanon County feeding bans draw ire of feral cat lovers 「レバノン郡の給餌禁止条例は野良猫偏愛者の怒りを招く」。2017年7月28日。


They’re a major carrier of rabies, according to the Centers for Disease Control and Prevention – and they can simply be annoying.
This suggests that all these efforts without an effective education of people to control the reproduction of house cats (as a prevention for abandonment) are a waste of money, time and energy.
Critics say the supposed scientific proof of TNR’s success is really wishful thinking by animal lovers who wish to avoid what wildlife writer Richard Conniff called the “deeply dispiriting business” of euthanizing cats.
One Cornwall resident living near a “feeder” of stray cats said that as many as 15 cats will tear through her trash bags, dig through her flower beds to use them as a litter box, and keep her awake at night with cat fights.
In response to complaints about a “feeder” on Walker Street, the council voted earlier this month to advertise an ordinance banning the feeding of stray animals like cats, squirrels and skunks.
Not everybody loves TNR.
Supporters and opponents of TNR agreed that it must comprehensively neuter most cats in a target area in order to be effective, and therefore requires substantial time and manpower.
Conniff said that he would instead like to see municipalities remove feral cats from public areas, and either make them available for adoptions or euthanize them.
The Myerstown Borough Council passed an ordinance in September 2016 banning feeding completely.
A move one TNR advocate calls “panic policy making” and “criminalizing kindness.”

野良猫は、アメリカ連邦疾病対策予防センター(the Centers for Disease Control and Prevention CDC)によれば、狂犬病の主要な媒体であり、単に迷惑だとしています。
TNRのすべての努力は、飼い猫の繁殖を抑制するための(捨て猫防止のための)、人々に対する効果的な教育がなければ、お金、時間、エネルギーが無駄になることを示しています。
野生動物に関する作家であり、評論家である、リチャード・コニフ氏は、TNRの成功の科学的な証明は、「ひどく失望させるビジネス」と呼ばれる猫の安楽死を避けたいと望んでいる、動物愛好家による希望に過ぎないと言います。
あるコーンウォールの居住者は、野良猫の「餌やりさん」の近くに住んでいると、15匹もの猫がゴミ袋を破り、自分の家の花壇を掘りおこしてゴミ箱に使い、夜になると猫のケンカで目を覚ますと語りました。
ウォーカー・ストリートの「餌やりさん」に関する苦情を受けて、自治体議会は今月、猫、リス、スカンクなどの野生動物への給餌を禁止する条例を公布するための採決を行いました。
誰もがTNRを好ましいとはしていません。
TNRの支持者と反対者の双方が、TNRが効果的であるためには、ターゲットとする地域のほとんどの猫すべてで不妊去勢しなければならず、したがって相当な時間と人員が必要であることに同意しました。
コニフ氏はTNRの代わりに、地方自治体が野良猫を公共の場所から排除し、飼い猫として譲渡したり、安楽死させたりすることを望むと述べました。
マイヤーズ・タウン・ボローの自治体は、2016年9月に完全に給餌を禁止(註 いかなる場合でも。もちろんTNRを行ったとしても)する条例を可決しました。
一人のTNR擁護派は、それを「恐怖の政策策定」、そして「優しさに対する犯罪だ」と呼びかけました。



 迷惑餌やり(nuisance feeder)のチャールズ・ジャヌッツイ准教授ですが、生まれ故郷のペンシルベニア洲では、刑事処罰を受ける可能性がある行為を、外国の勤務先だから強硬にしようというのでしょうか。日本は、野良猫の餌やりに対しては寛容です。福井大学も相当忍耐を重ねてきたと推測します。
 その上で、日本のペット産業の的はずれな批判をして、自らの迷惑行為を正当化しようという魂胆は相当厚かましいです。アメリカの方がはるかに犬猫の殺処分が多いですし、野良猫への給餌に対する処罰は厳しいです。福井大学の餌やり禁止措置は、当然だと私は思います。


(動画)

 同志社大学キャンパス猫。2016/02/29 に公開。2014年5月 同志社大学京田辺キャンパスにて。同大学敷地内には、沢山の猫が生息しています。
 Do-Cat(同志社猫サークル) (@Do_Cat_C) | Twitter。京田辺キャンパスが活動中心地。大学は、構内の衛生状態などを考えないのでしょうか。これは猫の交尾行動です。大学猫って、不妊去勢しているんじゃないのですか?




(追記)

 福井大学構内での、野良猫餌やり禁止についてご存知の方からコメントをいただきました。以下に引用します。「大学猫」は是か非か~福井大学でのトラブル

該当大学の関係者です.
結論を先に申しますと,「大学猫」とやらの活動は現在行われておりません.
この大学猫活動は,ニュース・ソースにある教員が,キャンパス内の取り壊し予定の空き校舎を利用して行っていました.
ある日突然,学長(理事だったっけ?)から餌やり禁止のメール配信があって,構成員全員がようやくある程度の事情を知ったのです.
その後は一部の人間による抗議活動があり,署名が学長や理事の元に届けられたのかもしれません.
2017-11-17(00:46) : ネコ大好き 様

2千数百人の人署名が集まったというのも,このニュースソースを見て初めて知ったくちです.
この2千人の内訳はわかりませんが,インターネットで集めたということらしいので,東京や大阪など無関係の人たちが混じっていることは確かでしょう.
もし,本当に大学猫活動に理解を求め,大学当局の決定を覆したいなら,何で署名簿を持って正門に立ち,また各構成員を順番に回って署名を集めなかったのか.
どうみてもデメリットの方が大きく,大学猫は認められません.
「エサやり禁止」のお達しが来て,その後何事もなく,気が付いたら空き校舎近くから猫がいなくなっていた,と言うのが一構成員の偽らざる感想でございます.
2017-11-17(23:37) : ネコ大好き 様

 やはりといいますか。私がかねてより主張していることですが、「野良猫被害を解消するには、最も効果が高いのは徹底的に餌やりを禁じることである。それだけで9割以上が問題解決となる。捕獲して殺処分する必要すらない」の実例を、「ネコ大好き」様が紹介してくださいました。ジャヌッツイ准教授が25年間もTNR活動をしても野良猫はいなくならなかったのに、2015年に餌やりを禁止して以降、最長でも2年で野良猫が消滅したのです。
 アメリカでは2014年頃に、TNR活動を原因とする発疹チフスがカリフォルニア州の自治体で流行し、多くの人が感染しました。その事件以降に、アメリカの自治体で「例外のない野良猫への給餌禁止条例」の成立が増えています。日本でも、明らかに効果がなく、デメリットだけの地域猫活動が否定され、給餌禁止へと方針転換するには、重大な地域猫活動を原因とする感染症が流行するまで待たなければならないという気がします。

「大学猫」は是か非か~アメリカ、フロリダ州立大学は餌やり禁止で猫戦争が頻発



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Domestic/Inländisch

 記事、
「大学猫」は是か非か~福井大学でのトラブル
「大学猫」は是か非か~アメリカ、ロサンゼルス郡では教育施設構内での餌やりは全面禁止の続きです。
 記事、「大学猫」は是か非か~福井大学でのトラブル、で取り上げたことですが、福井大学では野良猫に餌やりをしている准教授とそれを禁止するとした大学との間でトラブルがありました。アメリカにも同様のケースがあります。フロリダ州立大学では構内の野良猫の餌やりを禁じています。さらに「有害生物管理」の専業職員を配置し、大学構内の野良猫を捕獲し、行政に引き取らせています(そのほとんどが安楽死となります)。「構内の野良猫への給餌禁止」、「捕獲(事実上の殺処分)」は、フロリダ州立大学以外の大学でも行っています。



 サマリーで示した、フロリダ州立大学での、野良猫に給餌している大学職員と、大学との間の紛糾について報じる記事から引用します。若干古い記事ですが。UF faces struggle over what to do about feral cats 「フロリダ州立大学は、野良猫をどうすべきかで苦労しています」。2012年10月15日。


Worden and other employees of UF’s business college have long fed feral cats on campus, some that made homes in the crawl space below Bryan Hall.
Last week, UF’s pest management coordinator ordered the grates blocking the crawl spaces to be secured to keep animals from getting in.
After an office worker Monday heard the cries of a cat that had been unintentionally trapped under the building, Worden brought a crowbar from home and pried open a couple of the grates.
The situation is the latest conflict between campus cat lovers and the university workers tasked with controlling the animals as pests.
UF policy bans the feeding of feral cats on campus in part to prevent the insects that can be attracted by the food.
The university’s pest management department captures feral cats and brings them to Alachua County Animal Services, where they’re euthanized unless adopted.
About 100 cats roam free on campus, a designated wildlife sanctuary, often killing birds and other native animals.
The cats also spread fleas and disease.
Worden and other cat lovers object to UF’s policy because it leads to cats being euthanized.
The University of Central Florida and other universities have done similar programs on their campuses.

ウォーデン氏とフロリダ州立大学のビジネスカレッジの他の職員たちは長い間、大学構内で野良猫の給餌をしていました。
そのうちの何人かは、ブライアンホールの床下にあるスペースに、野良猫ハウスを作りました。
先週のことですが、フロリダ州立大学の有害生物管理のコーディネーターは、床下のスペースに動物の侵入を防止するための格子を設置する工事を発注しました。
大学職員が月曜日に、建物の床下で意図せず閉じ込められた猫の叫び声を聞いた後に、ウォーデン氏は家からかなてこを持ってきて、格子の何箇所をこじ開けました。
この状況は、構内の猫愛好家とその動物(=猫)を有害生物として管理することを任された大学の従業員との間の、最近の対立です。
University of Florida(UF=フロリダ州立大学)の方針は、大学構内の野良猫への給餌の一部を禁止していますが、餌に惹きつけられる害虫を防ぐというものです。
大学の有害生物管理部門は、野良猫を捕獲し、貰い手がなければ安楽死させる、アラチュア郡のアニマルサービス(不要動物を収容する行政施設)に運びます。
約100匹の猫が野生動物保護区に指定された大学構内で自由に徘徊し、鳥や他の在来動物を頻繁に殺しています。
さらに猫は、ノミと病気も拡散させました。
ウォーデン氏や他の猫愛好家は、猫を安楽死させるために、フロリダ州立大学の方針に反対しています。
(フロリダ州立大学以外の)セントラルフロリダ大学や他の大学でも、大学構内での同様のプログラム(野良猫の給餌禁止と捕獲~行政施設への持ち込み、つまり殺処分)を行っています。



 私個人としては、福井大学の構内の野良猫の餌やりを禁じたことは英断だと思います。「アメリカやドイツ(ドイツでは2015年に連邦法で野生動物の給餌を禁止しました。ドイツでは法律上は、非占有猫は野生動物です)では、大学での野良猫の餌やりは日本と異なり寛容である」という情報や、それと著しく誤認させるメディアの報道があります。しかし、それは例外をことさら強調したものであったり、その事実が疑われるケースもあります。
 ところで、フロリダ州立大学での野良猫への給餌は、私はかなり以前に記事にしています(フロリダ州立大学を見習って、日本も動物愛護先進国になろう。2012年)。この記事でリンクした、フロリダ州立大学の構内での野良猫給餌禁止方針ですが、次のようにあります。


Florida Statutes Chapter 386 Section .041 prohibits specific actions that contribute to conditions “injurious to public health”.
The feeding of non-domestic (feral) cats contributes to adverse health and safety issues including fleas,rabies, property damage and native wildlife depletion that all impact our beautiful campus.
Therefore, individuals or groups will not be allowed to feed feral cats.
EH&S Pest Management technicians are authorized to remove any animal food and containers found on campus grounds.

フロリダ州法では、公衆衛生に有害な条件を満たす、特定の行為を禁止しています。
在来種ではない野良猫への給餌は、私たちの美しい大学構内で、健康への悪影響やノミ、狂犬病、物的損害と野生生物の絶滅のおそれなど、他にも全ての安全性に問題を及ぼします。
野良猫は、ほかの人の安全や健康を危険に晒していると自覚がない人から餌をもらうことに依存します。
したがって、個人やグループが野良猫に対して給餌を行うことは許されません。
害獣駆除技術者は、大学内で見つかったすべての動物の餌や餌容器の廃棄を行います。



(参考資料)

Feral Cat Colonies in Florida: Legal and Policy Considerations  A Report to U.S. Fish & Wildlife ServiceDecember 2002University of Florida Conservation ClinicPamela Jo Hatley, J.D. Candidate, 2003Thomas Ankersen, Director
 「フロリダ州野良猫の一群管理:法的および政策に関する考慮事項」。

TNRによる野良猫の管理は、・野生生物に対する捕食などの悪影響、・感染症のリスク、・TNRにより野良猫を減少させることは不可能、であることから、TNRを否定しています。


(動画)

 長崎大学猫 2016/06/14 に公開。「大学猫シンポジウム」の中心大学の一つであり、地域猫(つまり不妊去勢を行い、繁殖制限をする)を行っているとしています。しかしなぜ繁殖制限をしているのに、幼齢猫がいるのですかね(大笑い)。




 大学で産まれた子猫がクソ可愛い 2012/06/26 に公開。こちらも大学内で不妊去勢をして増やさないことを前提とした地域猫活動をしているという、慶應義塾大学のビデオ。

「大学猫」は是か非か~アメリカ、ロサンゼルス郡では教育施設構内での餌やりは全面禁止



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(Summary)
An Army of Cat Lovers Is Feeding L.A.'s Feral Felines. Should They Be?
The Los Angeles Unified School District includes feral cats on its "Pest Management" guide and bans the feeding of cats on campus due to the risk they pose to children.


 記事、「大学猫」は是か非か~福井大学でのトラブル、の続きです。日本では近年、大学構内での地域猫的活動が増えつつあるようです。大学から公認を得て、組織化して行っているケースもいくつかあります。対して大学構内での給餌などの、地域猫的活動を禁止した福井大学があります。アメリカ合衆国では、教育施設の構内での野良猫への給餌を一律で禁じている自治体があります。構内での餌やりなどを禁じ、野良猫を捕獲して行政組織に引き取らせている(多くが殺処分される)フロリダ州立大学などもあります。近年では、アメリカではTNR活動であっても、給餌を禁じる条例がむしろ増えつつあり、それに伴い、大学などの教育施設においても野良猫の給餌を禁じるケースが増えているように思います


 まず、自治体内の教育施設内での野良猫への給餌を一律に禁じている、アメリカ、ロサンゼルス郡のケースです。An Army of Cat Lovers Is Feeding L.A.'s Feral Felines. Should They Be? 「猫偏愛者の軍隊は、ロサンゼルスの野良猫へ餌やりをしています。それはするべきことでしょうか?」。2015年3月31日、から引用します。


Feeders might be doing as much harm as good.
There are a lot of feral cats in L.A.; though it's impossible to truly get a handle on the population, estimates of Los Angeles County's feral cat population range from 1 million to 3 million across the county — which could be as many as one cat for every four humans.
The Los Angeles Unified School District includes feral cats on its "Pest Management" guide and bans the feeding of cats on campus due to the risk they pose to children.
The L.A. County Department of Public Health advises residents to avoid any interaction with feral cats.
Because they might be carrying fleas infected with typhus, which can spread to humans through the fleas' feces or bite.
L.A. County documented 379 cases of flea-borne typhus between 2001 and 2014, according to the state Department of Public Health.
Feral cats may also carry toxoplasmosis, a parasitic disease that's spread through a cat's feces.
Symptoms often begin like a flu but in extreme cases can develop into seizures, brain infections and schizophrenia.
Pregnant women and those with compromised immune systems are especially at risk.

野良猫への餌やりは、良いことをしていると思っていながら、実は多くの損害を与えているかもしれません。
ロサンゼルス郡には多くの野良猫が存在し、その正確な数を把握することは不可能ですが、ロサンゼルス郡の野良猫の数の推定値は、郡全体で100万〜300万の範囲です- それは人4人につき1匹の猫の割合になる可能性があります。
ロサンゼルスでは、すべての学区は一律に野良猫は「有害動物管理」指針に記載されているとおり、子供たちに与えるリスクにより、学校構内においては猫への給餌を禁止しています。
ロサンゼルス郡公衆衛生局は、野良猫との相互作用を避けるように住民に助言しています。
なぜならば、野良猫はチフスに感染したノミを持っているかもしれませんし、チフスがノミの糞やかみ傷から人に伝染する可能性があるからです。
ロサンゼルス郡の公衆衛生省によると、2001年から2014年までの間に、379のノミ媒介性発疹チフスの症例を報告ました。
野良猫はまた、猫の糞便を通じて広がる寄生虫性疾患である、トキソプラズマ症を感染させる可能性があります。
トキソプラズマ症の症状はしばしばインフルエンザのように始まりますが、極端な場合には発作、脳の感染症および統合失調症に発展する可能性があります。
妊娠している女性や、免疫システムが損なわれている人は特に危険にさらされます。



 カリフォルニア州ロサンゼルス郡のケースは、行政指導により教育施設構内での野良猫への給餌を禁じています。しかし私有地内であっても、TNR活動の一環であっても、いかなるケースにおいても、野良猫(飼い猫登録が無登録)への給餌を禁じる条例がアメリカの自治体ではいくつもあります。そのような自治体では、自動的に大学内での餌やりが禁止されることになります。
 例えば、ニュージャージー州の、ウエスト・オレンジ・タウンなどがそうです。New Jersey Town Bans Feeding Stray Cats 「ニュージャージーの町は、野良猫への給餌を禁じた」。2014年9月14日、から引用します。


The New Jersey town of West Orange just announced a complete ban on feeding stray cats.
Residents and visitors have been prohibited from feeding strays or wildlife anywhere in the town.
Now the law outright bans even the feeding of animals of any kind, anywhere in the town, including on their own private property.
The ordinance has sparked a debate as feeding strays is part of the implementation of the TNR Program.
The new law would make this illegal.

ニュージャージーのウェスト・オレンジ・タウンでは、野良猫への給餌を完全に禁止すると発表しました。
住人や訪問者は、町のいかなる場所においても、野良犬猫や野生生物に給餌することが禁止されます。
現在法律は、自己所有の私有地内を含め、町のいかなる場所においても、あらゆる種類の動物の給餌を禁止しています。
条例は、TNRプログラムが実施されている猫の一部にとっては、栄養失調をもたらすとの議論を巻き起こしています(註 つまりTNR活動であっても給餌は禁じられる)。
新しい法律では、TNRに伴う給餌は違法となります。



 既に書いたとおり、ロサンゼルス郡は、郡内で一律に、学校内での野良猫への給餌を禁止しています。理由は、野良猫がもたらす感染症のリスクです。野良猫は自由に徘徊し、給餌を行っている学校の構内にとどまらず、周辺の住民にも感染症のリスクを及ぼす可能性があります。ロサンゼルス郡においては、2014年頃に、野良猫が拡散させたノミにより発疹チフスが流行しました。行政の中止指導に従わずにTNRマネジメント活動を続けた動物保護団体のTNR猫により、人への発疹チフス感染がありました。TNRを行っていた団体は、刑事訴追を受けました。これは私も記事にしています(TNRマネジメントにより発疹チフスが流行したアメリカの事例~野良猫は公衆衛生上の脅威であるTNRにより発疹チフスを拡大させた団体は刑事訴追に直面している~アメリカ、カリフォルニア州オレンジカウンティー)。
 日本では、発疹チフスの発症は近年確認されていませんが、新しい感染症が出現しています。例えばマダニが媒介するSFTSですが、感染したマダ二のみならず、猫と犬からの感染も確認されています。猫から感染した患者さんは死亡しました。猫は、感染マダニを拡散させます。また、猫から直接無関係な人へ感染する可能性があります。

 アメリカの大学では、構内での野良猫の餌やりを全面的に禁止しているところがいくつもあります。その一つがフロリダ州立大学です。フロリダ州立大学では、「有害生物管理専業職員」を大学内に配置しています。野良猫の餌は見つけ次第廃棄します。そして野良猫を捕獲し、郡のアニマルサービスにそれらの野良猫を持ち込む(多くは殺処分される)という、かなり強硬な手段を講じています。
 次回は、このフロリダ州立大学について書きます。フロリダ州立大学では、強硬な野良猫の給餌禁止をしていますが、それでも強引に大学構内で餌やりをする職員などが絶えないようです。その対立は、福井大学の比ではないかもしれません(続く)。


(動画)

 ディズニーランドに住み着いたニャンコたち / 推定200匹が “勤務中”。2014年11月24日公開。いまだにカリフォルニア州のディズニーランド園内では猫のTNR活動が行われており、「TNRの素晴らしい成功例。カリフォルニア州のディズニーランドは猫の楽園」との嘘情報が拡散されています。本当に嘘情報の拡散の有害はなはだしい。
 しかし、真実は次のとおりです。カリフォルニア州のディズニーランドの猫TNR活動は、2008年にカリフォルニア州行政裁判所により停止命令が出されていました。それにもかかわらず違法に続けられていたのです。さらに周辺自治体で、TNR猫が原因とされる発疹チフスが流行し、例外のない野良猫への給餌を刑事罰で禁じる条例が制定されました。ディズニーランドは、来場者の安全のためなどにより、2015年に園内の猫をすべて殺処分しました。


 ネズミの国だけに?アメリカのディズニーランドに住みついた野良猫たちとそのサイドストーリーより。

追記:2015年10月02日
現在、アナハイムは 猫が原因とみられる皮膚疾患が確認されたため、TNR(野良猫を捕獲して去勢・避妊ご元の場所に戻す)と餌やりが禁止されたそうだ。
違反すると罰金及び禁固刑となり、 ディズニーランドの猫は全頭根絶されることとなったようだ。




(参考資料)

Feral Cats of Disneyland, Anaheim, Prevented from Being Fed 「アナハイムのディズニーランドの野良猫 連邦政府による防止」。

As of Jan. 1, 2015, per Anaheim City Code: COD2015-01329, it is illegal to feed feral cats – not just at Disneyland, but all over the Southern California city.
And the feral-feeders who spend time caring for these cats to the best of their abilities think so too – especially because many have been threatened with fines and jail time if they don’t stop caring for these helpless creatures.

2015年1月1日現在、アナハイム市条例コード:COD2015-01329に基づき、ディズニーランドのみならず、カリフォルニア南部の全てで野良猫へ給餌することは違法です。
そして、これらの猫のために、最大限の努力をして時間を費やしている、野良猫の給餌者(TNR活動家)は、これらの無力な生きもの(野良猫)の世話を止めなければ、多くの人が罰金と刑務所での懲役に脅かされることになります。

「大学猫」は是か非か~福井大学でのトラブル



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 日本では、構内で地域猫的活動をしている大学がかなりあるようです。「キャンパス猫」、「大学猫」という名称で、大学から給餌やTNR活動の許可を得て、サークルができているところもあります。一方では大学の許可を受けていないところもあるようです。さらには、大学が構内での給餌などの地域猫的活動を禁じる方針を示し、トラブルになったところもあります。「大学猫は是か非か」。海外の事例も踏まえて考察してみたいと思います。


 サマリーで示したとおり、近年では「大学猫」なる活動が、大学の許可を得ているもの、許可を受けているかどうか不明なものも含めればかなりの数になります。サークル活動として行っているものもあります。「大学猫」で検索してみれば、多くの大学猫がヒットします。
 ざっと・慶應義塾大学、・立命館大学、・福島大学、早稲田大学、信州大学、長崎大学などがヒットします。比較的学力の高い大学が多く、私は日本の大学生の知力が劣化しているのではないかと心配です(笑い)。いくつか、大学猫のHPを閲覧しましたが、かなりアメリカなどの海外事情の誤った記述も見られます。一方では、大学側が構内の猫への給餌などを禁じ、トラブルになった福井大学があります。


(画像)

 「第三回 大学猫シンポジウム」(2016年12月22日開催)。各地の大学が意見交換など交流しているようです。こちらでは、・岩手大学、・大阪府立大学、・早稲田大学、・京都大学、・筑波大学、・岐阜大学、・福島大学、・立命館大学、・長崎大学、・名古屋大学、が参加しています。今年は福島大学で開催されます(学生と『大学猫』...共に生きよう 福島大で野良猫の命守る活動)。

大学猫


 一方、福井大学ですが、先に述べた通り、大学が構内の猫への給餌などを禁じトラブルになりました。その措置に対して、「署名活動」などの反対活動が行われました。大学側は、おそらく給餌などの禁止措置を撤回してはいないようです(その後についてはネット上では情報はありませんでした。ご存知の方はコメントください)。そのいきさつを報じる、ニュースソースから引用します。福井大学がキャンパス内の猫の世話を禁止、猫たちの未来は。2015年5月30日。


チャールズ・ジャヌッツイ氏は25年間、彼が勤める大学敷地内に暮らす野良猫の繁殖抑制に取り組んできた。
しかし現在、大学側との対立を余儀なくされている。
キャンパス内にいる野良猫への餌やりやその他の世話の一切が禁じられたため、ジャヌッツイ氏はインターネット署名を開始した。
ジャヌッツイ氏は、福井大学文京キャンパスで長年准教授を務めてきた。
それはTNRと呼ばれる、野良猫を捕獲(Trap)して去勢(Neuter)を施した後、元の場所に戻す(Release)活動を実践している。
「大学側は現在、キャンパス内での猫の餌付けを一切禁じ、私にも活動をすべて止めるように言い渡しました」。
このように地方のあちこちに野良猫が多く住みついてしまった問題の一因として、日本のペットビジネスが巨大化したことが挙げられる(*1)。
飼い主としての責任をしっかり理解しないままに猫を購入する人の多さをジャヌッツイ氏は指摘している。
日本で捨てられるペットが増えてしまった重要な要因として、未然防止策である画期的なTNRよりも、ガスによる安楽死が数をコントロールするために使われていることにある(*2)。
ところが日本でもTNRの方が動物の数を抑制するには効果的だと実証した地域がある(*3)。
神戸とその周辺地域は1995年に大震災に見舞われた。
飼い主のいなくなった無数のペット、それに加えてTNRへの認識や援助が希薄だったこともあり、神戸では10年あまりで野生化したペットが爆発的に増加してしまった。
そこでアニマルレスキューシステム基金は、2006年、神戸市に不妊去勢専門クリニックを開設した。
その後6年で、同市では捕獲されガス室行きとなった子猫の数は激減している。
香取章子氏は日本の動物を取り巻く問題を扱うフリージャーナリストで、今回の問題については以下のような見解を述べた。
キャンパス内での地域猫活動は時代の流れ。
これに逆行するようなことを主張するとはナンセンスです。



 この記事も、愛誤の偏向が著しいですが。ざっと以下に反論しておきます。

*1、「地方のあちこちに野良猫が多く住みついてしまった問題の一因として、日本のペットビジネスが巨大化したことが挙げられる」。

2016年の日本の飼育猫のうち、純血種割合はわずか15.1%です(主要指標 時系列サマリー 純血種、雑種の割合、及び主な飼育場所 )。
ペットショップでは、雑種猫は売っていません。
したがって、「ペットビジネスの巨大化」が野良猫増加の第一の要因とは考えられません。

*2、「日本で捨てられるペットが増えてしまった重要な要因として、未然防止策である画期的なTNRよりも、ガスによる安楽死が数をコントロールするために使われていることにある」。

TNRマネジメントで先行したアメリカでは、人口比で数十倍の犬猫を殺処分しています。
アメリカにおいても、今でも複数の州でガスによる犬猫殺処分を行っています。
またTNRは、野良猫の繁殖抑制効果はないと、複数のアメリカ連邦政府機関も公式に声明を出しています。
TNR活動を行えば、むしろ「捨て猫が増える」と、アメリカなどの多くの論文が指摘しています。

*3、「日本でもTNRの方が動物の数を抑制するには効果的だと実証した地域がある」。

「殺処分数の減少」は、動物(野良猫)の数の抑制効果を示すものとは言えません。
保健所が引取り拒否をすれば殺処分数は減ります。
殺処分数の減少は全国的な傾向で、TNRの推進とは相関性は認められません。


 また引用した記事、福井大学がキャンパス内の猫の世話を禁止、猫たちの未来はでは、「キャンパス内での地域猫活動は時代の流れ。これに逆行するようなことを主張するとはナンセンスです」ともあります。確かに日本では、環境省が地域猫を推奨していますし、大学内での地域猫的活動が増加傾向にあるようです。
 では、福井大学の構内で地域猫的活動をしている、チャールズ・ジャヌッツイ准教授の出身地、アメリカ合衆国ではどうなのでしょうか。実は、アメリカ合衆国では例外なく(TNRマネジメントであっても、私有地内であっても)野良猫への給餌を禁じている自治体が数多くあります。また、処罰も大変厳しく、最高で懲役1年と罰金の併科を科す自治体すらあります。懲役90日と罰金の併科でもって、野良猫への給餌を禁止する自治体は数多くあります。そのような自治体ではもちろん、大学構内での餌やりはできません自治体内の教育施設での野良猫の給餌を全面的に禁じているカリフォルニア州の自治体もあります。
 さらに、構内での餌やりを禁止し、ペストコントロール(害獣駆除業者)を巡回させ、野良猫を捕獲し、行政のアニマルサービスに引き取らせている(大方は殺処分される)、フロリダ州立大学などの複数の大学があります。次回記事では、それらについて書きます
(続く)。

近隣の庭にいる飼い猫を射殺したハンターの処罰は600スイスフランの罰金(日本円で約6万8,000円)~スイス



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(Zusammenfassung)
Katze «Wuschel» im Garten erschossen: 600 Franken Busse für Jäger
Die Staatsanwaltschaft hat den Beschuldigten zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen und einer Busse von 600 Franken verurteilt.
Weil Katzen mit Wildtieren verwechselt werden, fordern Tierschützer härtere Gesetze für Wildhüter.


 「欧米先進国に比べて日本では動物虐待の罪が軽すぎる」という情報が、野良猫殺害事件の度に拡散されてます。では実際はどうなのでしょうか。例えばドイツでは野良猫(無主物、ないし無主物とみなされる非占有犬猫も含む)の殺害に対する、刑事処罰の規定はありません。非占有の犬猫は狩猟法により通年狩猟対象です(ドイツ16州のうちノルトライン=ヴェストファーレン1州のみ野良猫の殺害を行政罰で処罰する規定があります)。狩猟法に則れば、無主物の野良犬猫の殺害は合法です。スイスも同様に、野良猫(無主物、ないし無主物とみなされる非占有猫)は、悪性外来種としてアライグマなどと同様に、通年狩猟駆除が推奨されています。さらに、飼い猫の殺害においても処罰はこれらの国では概して軽いです。スイスで、近隣の庭にいる飼い猫を射殺したハンターの処罰は、略式の600スイスフランの罰金刑でした。


 スイスで、近隣の庭にいる飼い猫を射殺したハンターの処罰は600スイスフランの罰金が科された、という事件がありました。日本円に換算すると、約6万8,000円です。スイスの物価が日本の約倍ということを考えれば、日本では、3万円台という感覚です。
 その事件を伝えるニュース、Katze «Wuschel» im Garten erschossen: 600 Franken Busse für Jäger 「庭で射殺された『ヴシェル』:ハンターの処罰は600スイスフランの罰金でした」(複数のビデオ有り)。2016年3月14日、から引用します。


Der Strafbefehl gegen den Jäger, der im Oktober eine Katze erschoss, liegt vor.
Die Nachricht hat im Oktober mehr als ein ganzes Dorf schockiert.
In Schupfart erschoss ein Jäger die Katze «Wuschel», als sie sich sonnte – im Garten des Einfamilienhauses der Besitzerfamilie.
Der Jäger hatte die rötliche Katze für einen im Quartier gesuchten Fuchs gehalten und abgedrückt.
Die Staatsanwaltschaft hat den Beschuldigten zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen und einer Busse von 600 Franken verurteilt.
Dass er fahrlässig die Würde eines Tiers missachtet und ihm Schaden zugefügt hat (fahrlässige Tierquälerei).
Andererseits, dass er nicht berechtigt ein Haustier ausserhalb des Waldes abgeschossen hat (Widerhandlung gegen das Jagdgesetz).
Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, betont allerdings: «Der Strafbefehl ist nicht rechtskräftig.

10月に猫を射殺したハンターに対する、略式命令が出されています。
そのニュースにより、10月に村全体は大きなショックを受けました。
シュプファルトでは、飼い主の家の庭で飼い猫、ヴシェルが日光浴していたのですが、ハンターが射殺したのです。
ハンターは赤っぽい茶トラの猫を、近くで探していたキツネと思い込んで、銃の引き金を引きました。
検察からは被告のハンターに対して、20日間の保護観察期間と、600スイスフランの略式命令の罰金を求めています。
ハンターは過失により、動物の価値を傷つけ、それを害しました(過失による動物の虐待行為)。
一方では、ハンターは、森林以外(住宅地)で、ペットを射殺することは許されませんでした(狩猟法違反)。
フィオナ・ストレーベル(Fiona Strebel)検察庁広報担当官は、「この略式命令は最終的に決定したものではありません」と強調しています(註 ハンターが控訴すればさらに軽くなる可能性がある)。



 スイスのこの事件では先に書いたとおり、住宅地の、飼い主の所有地の庭にいる飼い猫をハンターが射殺し、そのハンターの処罰が略式命令での罰金600スイスフランでした。この罰金額は、日本円に換算すると約6万8,000円です。しかしスイスの物価が日本の約倍ということを考えれば、日本では、3万円台という感覚です。日本人の感覚としてはいかにも軽いという気がします。仮に猫を撃たなかったとしても、住宅地で庭に銃弾を撃ち込まれるのは危険です。日本ではおそらく同様の事件では、自由刑(懲役、禁錮刑)が科されると思います。
 日本では、野良猫の殺害事件があるたびに、「日本は動物虐待の罪が欧米と比べて軽すぎる」という意見が噴出しますが、私が知る限り、ドイツ文化圏では動物虐待に対する処罰は日本と比べて概して軽いです。自己所有の飼い犬猫の殺害で、数百ユーロ(日本円で数万円)から1,000ユーロ台(数十万円)です。刑事訴追されないことも多いですし、無罪になることもかなりの頻度であります。他者が所有している動物の殺害ではそれよりはやや重く、例えば、リードにつないで散歩していた犬を射殺した事件では、ハンターは4,000ユーロ(約52万円)の罰金が科されました。

 さらに、ドイツ、オーストリア、スイスでは、犬猫(スイスは猫のみ)は人の占有下になければ、動物保護法(Tierschutzgesetz)ではなく、狩猟法(Jagdgesetz)が適用され、通年狩猟対象となります。ドイツ連邦法では、人の占有下にない、野良猫などの殺害そのものを処罰する規定はありません。ドイツの全ての州の内、ノルトライン=ヴェストファーレン州のみが州狩猟法で猫の殺害を禁じていますが、最高で行政罰の過料5,000ユーロ(日本円で約65万円)が課されます。
 したがって、野良猫の殺害事件のたびに繰り返される、「日本は動物虐待に対する処罰が軽すぎる」を根拠とする、犯人に対する厳罰署名はまさに正反対であり、署名発起人の無知をさらけ出したものと言えます。それに同調する賛同者やコメント投稿者しかり。広く世論に呼びかけを行うのであれば、根拠とする情報は正確であること、その責任があると私は思います。


(画像)

 Katze «Wuschel» im Garten erschossen: 600 Franken Busse für Jäger 「庭で射殺された『ヴシェル』:ハンターの処罰は600スイスフランの罰金でした」のビデオのスクリーンショット。射殺された猫の死体。その他にも、猫の飼い主の家の窓に散弾が当たって割れている様子が写っています。

Jäger in Kritik: Weil Katzen mit Wildtieren verwechselt werden, fordern Tierschützer härtere Gesetze für Wildhüter.

批判にさらされているハンター:猫は野生動物と混同されているので、動物保護活動家は、野生動物を狩猟するハンターに対する厳しい法律を求めています。



スイス 猫 射殺


(画像)

 「ドイツでは野良猫の殺害が懲役10年以上になる」という、抱腹絶倒な情報を拡散しているツイッター。ドイツでは、野良猫(無主物)の殺害が「懲役10年以上になる」どころか、野良猫(無主物)の殺害そのものを刑事処罰する法的根拠がありません。唯一、ノルトライン=ヴェストファーレン州のみが非占有猫(野良猫)の殺害を州狩猟法で禁じていますが、罰則は最高で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の行政罰(過料)です。

Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

ドイツでは、仮にその猫が飼い猫だと認定されたとしても、保護動物の殺害の最高刑は懲役3年までです。
したがって「懲役10年以上」はありえませんし、判例も皆無です。
刑事罰は法定刑が上限だということはどこの国でも普遍的な法理であり、一般常識だと思っていましたが、このツイッターには大変驚きました。

Strafe

Straffestsetzung und Strafmaß
Das Strafmaß(Deutschland: Strafzumessung, Österreich: Strafbemessung) .
Die im Einzelfall schuldangemessene Strafe stellt die absolute Höchstgrenze dar.
Eine Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften bei der Strafzumessung kann Revisionsgrund sein.
判決と刑
犯罪と処罰(ドイツおよびオーストリア)。
判決においての処罰可能な刑の上限は、法定刑(=法律で定められた刑)が絶対的な限度です。
刑の判決において、法定が法の要件に違反した場合(=法定刑を超える場合)は、控訴することが可能です。


Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」

23条で、犬猫(非占有)の通年の狩猟駆除を推奨しています。
犬猫の殺害そのものに対する刑事罰は規定されていません。
狩猟免許無資格での犬猫の狩猟(殺害)は、最高で行政罰(過料)5,000ユーロ(日本円で約65万円)。

 猫吐爵さん、分かりましたか。お友達のドイツ人弁護士に、このリンクを教えてあげてくださいね。それにしても根拠のないガセネタ情報を鬼の首を取ったように拡散する愛誤な人たちもどうかと思います。それこそが、日本の動物愛護が世界で最も遅れている証拠でしょう。

猫伯爵

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スイスの世論の72%が猫の狩猟駆除に賛成している



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(Zusammenfassung)
Warum Schweizer Jäger zuhauf Katzen schiessen, aber nicht darüber sprechen
Findest Du es richtig, dass Jäger verwilderte Katzen abschiessen?
Ja    72%
Nein   28%


 スイスでは、野良猫は「生態系に悪影響を与える悪性外来種」とされており、アライグマなどと同じ扱いで、通年狩猟駆除が推奨されています。人口842万人のスイスでの年間の猫狩猟駆除数は、10万匹と推定されています。対して平成28年度の、人口1億2,560万人の日本の猫の公的殺処分数は、45,574匹です。人口比ではスイスは、日本の約33倍もの猫を狩猟駆除で殺処分しています。スイスの世論は、72%が猫の狩猟駆除に賛成しています。


 まず、スイスの猫の狩猟駆除が推奨されている根拠法とその条文を挙げます。日本では、アライグマは特定外来種として、通年駆除が推奨されています。スイスでは、野良猫はアライグマと同じ扱いです。
 Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel 「野生の哺乳類および鳥類の狩猟および保護に関するスイス連邦法」。


Art. 5 Jagdbare Arten und Schonzeiten
3 Während des ganzen Jahres können gejagt werden:
a.Marderhund, Waschbär und verwilderte Hauskatze;

第5条 狩猟の対象となる種と猟期
1年を通して狩猟して良いもの
a.タヌキ、アライグマ、野良猫



 人口842万人のスイスでは、年間10万匹の野良猫が狩猟駆除されています。対して人口1億2,560万人の日本の猫殺処分数は、平成28年度では45,574匹です(環境省 犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成) 平成28年度)。つまり人口比では、スイスは日本の公的な猫殺処分の33倍もの猫を狩猟駆除しています。スイスで、猫の狩猟駆除に対する世論調査をスイスの大手メディアが行いましたが、72%が「猫の狩猟駆除に賛成」という結果でした。
 まず、「スイスでは1年間の猫の狩猟駆除数は10万匹である」と報じるニュースソースです。なお、「スイスの年間猫狩猟数は10万」とする資料は多数あります。Bauern sollen keine Katzen töten dürfen 「農家は猫を殺すことは許されません」。2017年9月21日。


Den beiden Volontärinnen der Tierschutzorganisation Network for Animal Protection (Netap) blutete das Herz bei dem Anblick.
Auf einem Bauernhof im Kanton Schwyz fanden sie am Wochenende ein totes Büsi mit blutverschmiertem Kopf.
Der Bauer hat es entweder mit dem Hammer erschlagen oder gegen die Wand geknallt.
Dass Bauern lieber den Jäger holen, anstatt zu kastrieren.
Laut Schätzungen von Netap werden in der Schweiz jährlich rund 100'000 Katzen getötet, weil sie unerwünscht sind.

動物保護団体ネットワーク(Netap)の2人のボランティアは、心臓が凍るような思いをしました。
シュヴィーツ州の農場で、週末に彼らは、頭部が血まみれになって死んだ猫を見つけたからです。
農民が、猫をハンマーで殴ったり、壁にぶつけたりしたのです。
農家は猫を去勢するよりも、むしろハンターになる(狩猟駆除する)ことを好みます。
動物保護団体ネットワーク(Netap)の推定によると、毎年スイスでは約10万匹の猫が殺されています。



 次は、スイスの世論(インターネットによる調査。農家に限っていません)の72%が、猫の狩猟に賛成であるというニュースソースです。
 Warum Schweizer Jäger zuhauf Katzen schiessen, aber nicht darüber sprechen 「なぜスイスのハンターは多くの猫を射殺するのですか?しかしそれについて語られることはありません」。2017年5月5日。


Weil die herrenlosen Tiere sich stark vermehren und das ökologische Gleichgewicht stören, schiessen die Jäger sie ab.
Das Jagdgesetz des Bundes erlaubt ganzjährig den Abschuss verwilderter Hauskatzen im Wald.
Oberstes Ziel des Gesetzes ist der Schutz der Artenvielfalt und der Lebensräume einheimischer Wildtiere.
Ob es sich dabei um verwilderte Katzen oder Hauskatzen auf Ausflügen handelt, lasse sich aber nicht feststellen.
Die Katze sei eines der häufigsten Raubtiere in der Schweiz.

野良猫は増殖し、生態系のバランスを乱すので、ハンターは猫たちを撃ち殺します。
スイス連邦狩猟法は、1年を通じて森林にいる野良猫の射殺を許可しています。
この法律の究極の目的は、生物多様性と在来生物の生息地の保護です。
野良猫と外に出ている飼い猫かを区別することはできません。
猫はスイスで最も一般的な(在来生物に対する)捕食動物の一つです。



(画像)

 Warum Schweizer Jäger zuhauf Katzen schiessen, aber nicht darüber sprechen 「なぜスイスのハンターは多くの猫を射殺するのですか?しかしそれについて語られることはありません」。2017年5月5日、から。
 Findest Du es richtig, dass Jäger verwilderte Katzen abschiessen? 「ハンターが野良猫を殺害するのは正しいと思いますか?」の設問に対し、72%が「はい」と答えています。

スイス 猫 狩猟


(動画)

 日本のペット生体販売&殺処分に世界がドン引き・・・2016/12/25 に公開。「朝日放送 ペットの王国 わんだランド」。
 この「スイス特集」では、狂ったように「スイスは殺処分ゼロ」を繰り返していました。スイスでは、厳格な禁止犬種法があり、禁止犬種や咬傷犬などを、行政が押収して強制的に殺処分する制度があります。スイスにおける犬の公的殺処分数は相当数あります。また、ティアハイムにおいても、犬猫とも殺処分を行っています(統計が公表されています)。本番組は、急遽放送中止になりましたが、欺瞞と偏向に満ちたこの内容では当然だと思います。






 





日本は公的地域猫制度を廃止し、野良猫への給餌を厳罰化すべきだ~地域猫の管理責任を問う(結論)



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Domestic/Inländisch

 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続々・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続続々・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
まとめ・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
のまとめです。
 日本の地域猫制度は廃止すべきです。・地域猫活動は野良猫減少効果はありません。・また感染症などの、重大な被害が生じる可能性は否定できません。・さらに費用対効果に劣り、動物福祉にも反します。野良猫対策(野良猫の数を減らす、被害を減らす)は、・野良猫に対する給餌の厳罰化、・所有者不明猫の行政による捕獲と引取り~殺処分、・飼い猫の適正飼育化への規制強化が効果があります。



 連載「地域猫の管理責任を問う」で述べてきたことですが、要点は次のとおりです。

1、地域猫活動は、野良猫の数と野良猫の被害を減少させる効果は実証されているのか。

地域猫活動においては、野良猫を減少させる効果どころか、むしろ野良猫を激増させる。
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う

2、地域猫活動は世論の支持を得ているのか。

世論は野良猫への餌やりを禁じることを支持(餌やり禁止に賛成する割合は約8割)している。
さらに、「犬猫殺処分を容認する割合」は過半数であり、反対の倍近くを占める。
つまり地域猫の「殺処分を回避するため」、「野良猫に給餌する」は、いずれも世論に反する。
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う

3、地域猫活動における管理責任について~地域猫活動を原因とする感染症の発生などの重大な被害が生じた場合の法解釈。

学説上(法解釈上)、判例上、地域猫活動において被害が生じた場合、地域猫活動家らの不法行為責任は逃れられない。
重大な感染症などによる深刻な被害も、発生する可能性は否定できない。
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う

4、海外のTNRマネジメントと日本の地域猫活動の違い~活動家の管理責任(法的責任)の考え方の違い。

アメリカのTNRマネジメントでは、日本の地域猫活動とは異なり、活動家の管理責任を明確にしている(マイクロチップによる管理者と医療情報の登録義務。ワクチン接種義務など)。
また、TNRマネジメントの際の間引き殺処分、徘徊猫の捕獲殺処分、給餌の極めて厳しい禁止など、管理は日本の地域猫制度よりはるかに厳格である。
日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続々・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続続々・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
まとめ・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う

 私は以下の理由から、地域猫は推進すべきではないと考えます。公的制度、ましてや公費助成は廃止すべきであると結論します。
・日本の地域猫制度は管理がずさんで、むしろ野良猫を増やす。
・ワクチン接種などが義務付けられていないため、重大な感染症被害が発生するリスクを内包している。
・世論の支持を得ていない。
 

 むしろ野良猫対策は、従来通り、動物愛護管理法35条3項の、「所有者不明猫」の行政による引取りを確実に行うこと。また、アメリカに倣って、行政が徘徊猫を捕獲~殺処分する法改正を行うことが明らかに有効で、費用対効果に優れています。特に、地域猫活動における「管理責任」を曖昧にしている点は、大いに問題があるでしょう。近年では、SFTSのような、新しい感染症が出現しており、猫が原因となるマダニを拡散させたり、野良猫から人が感染する可能性もあります。例えば、地域猫が原因で感染症での死亡者が出るなどのリスクはゼロではありません。その法的責任は、地域猫を推奨している環境省も、動物愛護団体も想定していません。
 地域猫を推奨するのであれば、まず・世論の支持を得ること、・管理責任を明確にすること、・被害発生のリスクに対しての予防措置、が最低でも必要と思います。その最低限のことすら満たさずに、公的助成までおこなって地域猫は進める施策ではありません。


(参考資料)

 若干古い資料ですが。東京都における犬および猫の飼育実態調査の概要 (平成23年度)。こちらでも、「野良猫への給餌は迷惑である」という割合が過半数を占めています。また、地域猫制度に対する一般の認識は低いです。つまり、地域猫制度は、民意を反映していないということです。

東京都 調査

東京都 調査1


(動画)

 Trap-Neuter-Release—It's Cruelty to Animals 「トラップ・ニューター・リリース。それは動物虐待である」。世界最大の動物愛護団体、PETAが制作した、「反TNRビデオ」。PETAは、一貫してTNRに反対しています。理由は「TNRは動物虐待である」からです。

まとめ・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う



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 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
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続・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続々・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続続々・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
の続きです。
 日本の地域猫制度(行政が認可した地域猫活動)とアメリカのTNRマネジメント(行政が認可したTNRマネジメント活動)は、全く異なるものです。今回は、日本の公的制度としての地域猫第一号として有名な、横浜市磯子区の地域猫制度とアメリカの公的TNRマネジメントを比較します。



 私は、サマリーで示した記事で、アメリカの公的TNRマネジメントと日本の公的地域猫制度の違いを述べてきました。それをまとめると次のようになります。

(アメリカの公的TNR制度が日本の地域猫制度と異なる主な特徴)
1、根拠が条例である(地方議会の承認を経ているために、民意は一応反映されている)。
2、個人で参加できる。
3、マイクロチップにより、個体識別とその猫に関する情報を登録しなけrばならない(管理者やワクチン接種歴など)。
4、TNRマネジメントの対象猫は、登録する義務がる。
5、狂犬病ワクチンなどの摂取義務がある。
6、公的TNRマネジメントを行っている地域においても、行政が徘徊猫の捕獲~殺処分を行っている。
7、TNRマネジメントにおいては、幼齢猫、傷病猫、感染症キャリア、狂犬病の恐れがある咬傷猫、老齢猫、などの安楽死(いわゆる「間引き」)を行う。
8、公に認められたTNRマネジメント活動に伴う給餌以外の野良猫への給餌は、厳罰でもって禁じている。

(日本の公的地域猫制度)
1、根拠が首長の専決事項である、「要綱」、「要領」といった行政指導である(民意を反映させているとは言えない)。
2、団体参加を前提とする(この条件を外している自治体も出現してきている)。
3、マイクロチップによる個体識別と情報管理義務は無い(その猫の管理者不明)。
4、行政、もしくは動物保護団体への登録義務はない。
5、狂犬病とはじめとする、感染症予防のワクチン接種義務はない。
6、日本では、徘徊猫を捕獲~殺処分している自治体そのものが極めて例外、少数。
7、日本では、地域猫は「殺処分ゼロ」を実現するための手段という位置づけで有り、いわゆる「間引き」の殺処分は一切行わない。
8、公的地域猫制度がある自治体でも、野良猫への給餌を禁じている自治体はほぼない。例外的に禁じる自治体でも、罰則規定が甘く、抑止効果はほぼゼロである。


 実例として、横浜市磯子区の「地域猫ガイドライン」を引用します。本地域猫制度は、公的制度として「地域猫」を認めた日本初のケースとして、「素晴らしい成功例(?)」としてしばしば取り上げられています。本文書は、緩い行政指導のたぐいで、一切強制力はありません。
 再び後に、アメリカのTNRマネジメントモデルローを引用しますが、・活動家の管理責任を明確にする、・管理の厳格さ、・強制力、においては雲泥の差があります。アメリカのような、厳格なTNRマネジメントにおいても「野良猫が減らない」とされ、効果を否定する論文が相次いで出されています。アメリカ連邦政府機関もいくつもTNRマネジメントの野良猫減少効果を否定しています。例えば、この横浜市磯子区の、地域猫ガイドラインによる運用で、野良猫と野良猫の害が減れば奇跡です。ワクチン接種義務や、感染症キャリア猫の間引きがないから、感染症で大量死する可能性はあるでしょうが(大笑い)。


磯子区猫の飼育ガイドライン

外猫の場合
飼育管理について
外猫の面倒を見ようという人は、できるだけグループや集団で役割分担しながら 活動し、代表者を決める等責任の所在を明らかにして、世話をする人が孤立しない 様に、周辺住民の理解を求めるよう心がけること。
エサ場は、周辺住民の一般生活上支障のない場所を決めて、そこの場所以外では エサを与えないこと。また、エサは決められた時間に食べきれるだけの量を与え、食べ 終るのを待ってから回収、清掃を実施し、常に清潔を心がけること。置きエサは、周辺 住民の迷惑になるので絶対にやめること。
エサや水は健康維持を考えて十分配慮すること。
●(例)牛乳は、軟便につながることが多いようです。ねり製品ばかりをやらない ようにしましょう。
エサ場周辺の排泄しやすい場所に猫用のトイレ若しくはそれに準ずる物あるいは 場所を設置し、そこで排泄するようにしむけ、速やかに始末するように心がけること。
猫用トイレ以外の場所のフンも、エサを与えた結果として片付けるように心がけること。
●猫のフンだけに限らず、周辺環境の美化に努めましょう。
●他人の土地のフンについても、連絡通報があれば快く回収、清掃して、周辺住民 との円満な付き合いができるよう努力 しましょう。
庭や近所の立ち木が傷つけられるのを防ぐために、ジュウタンを裏返しにしたもの やツメとぎ板になるものを用意する よう心がけること。
食物を充分に与えて生ゴミ等を「アサル」ことのないように飼育すること。
健康管理について
外猫の面倒を見ようという人は、今以上に頭数が増えないように必ず不妊去勢 手術を実施し、ピヤスやイヤーカット等の目印を付けて終生世話をすること。
●不妊去勢手術の利点を十分に理解した上で繁殖制限の措置を行いましょう。
手術のために捕まえることが困難な場合は、獣医師、動物愛護団体、福祉保健 センター等に問合せて助言を求めること。
猫が病気や負傷をしている場合は、獣医師若しくは福祉保健センターと相談し、 責任をもって対応すること。
●治癒困難な場合は、安楽死処置もやむを得ません。
伝染病や寄生虫等の予防、健康保持のため必要な措置を行うこと。
その他
猫が侵入するのに好ましくない場所(砂場、芝生等)に関しては、侵入防止等の 方法を試みること。



 現に、横浜市磯子区の公的地域猫活動においては、野良猫の数は減るどころか激増しているのが実態です。横浜市磯子区の、地域猫の実態調査をした大学の研究論文があります。これは記事、学術調査では「地域猫は野良猫を激増させる」という結果となった、でも取り上げました。
 論文、『地域猫』活動の長期的変遷に関する予備的考察 -横浜市磯子区の実践グループ年次活動報告書に対する内容分析より- 加藤 謙介 九州福祉大学(九州保健福祉大学研究紀要  15:51 ~ 58, 2014)、から、図表を以下に示します。
 これによれば、調査対象グループの開始時の猫の総数は299匹だったのが、約10年後には403匹と激増しています。増加率は134.7%です。個別に見れば、グループ29は、10年間活動を続けて当初16匹だった野良猫が、10年後には112匹に激増しています。増加率は700%です。グループ5は、当初11匹だった野良猫は、11年後に39匹と、3.5倍に激増しています。グループ1は、当初10匹だった野良猫が、11年後には30匹と3倍に激増してます。
 中には、野良猫が減少~ゼロ化したグループもありますが、14グループのうち1グループに過ぎません。しかも当初の猫の数が5匹と極めて少なく、期間も10年という長さを要しています。


(画像)

 『地域猫』活動の長期的変遷に関する予備的考察 -横浜市磯子区の実践グループ年次活動報告書に対する内容分析より- 加藤 謙介 九州福祉大学、から。表 2 参加メンバー数、地域猫頭数、及び活動場所数の推移


地域猫 論文
地域猫 論文1
地域猫 論文2


(参考資料)

 Advancing Science Without Harming Animals About NAVS(アメリカの大手動物愛護団体)による、「TN(V)Rモデル条例」。Model Laws Feral Cats: Regulation of free-roaming cats

Sec. 2. TNR
Any individual taking part in TNR activities shall not be deemed to have violated any statute unless they are reckless or negligent in their actions or violate one of the below provisions.
(b) A person who engages in TNR shall have the left ear of the cat tipped, for the purpose of being able to identify whether a cat has been previously altered.
(d) A person engaging in TNR shall not release the feral cat to any location other than where the cat was initially trapped.
(e) A person engaging in TNR shall have the cat altered, given a rabies shot, and microchipped before returning it.

Sec. 3. Feral Cat Colonies
Feral Cat Colony Caretakers shall be registered with a county-sponsored animal welfare or rescue organization and must comply with all aspects of this ordinance.
(a) Any animal welfare or rescue group may become a Feral Cat Colony sponsor by registering with the county and complying with the below provisions:
1 A sponsor must be a registered non-profit with a stated purpose of promoting animal welfare.
5 The sponsor must report annually to the county with records of the size and location of each Feral Cat Colony that is currently being cared for by one of their Caretaker's.They must also include any spay/neuter and microchip records for individual cat's in the colonies.
(b) Any individual may become a Feral Cat Colony Caretaker if they register with a registered sponsor and comply with the below provisions.
2 A Caretaker shall take all reasonable steps to ensure that the colony population is altered, vaccinated, and microchipped.
4 A Caretaker shall keep reasonable records regarding the size and location of the Colony to be reported to the sponsor.
5 A Caretaker shall take all reasonable steps to provide medical attention to any cat in the colony that requires it.

第二章 TNR
TNR活動に参加しているすべての個人は、周辺に対する配慮のない行動、または過失、または以下の条項のいずれかに違反しない限り、法律に違反したとはみなされません。
(b)TNRに従事する者は、猫が既に不妊去勢されているかどうかを確認できるように、猫の左耳に目印をしなければなりません。
(d)TNRに従事する者は、猫が最初に捕獲された場所以外に、野良猫をリリースしてはなりません。
(e)TNRに従事する者は、狂犬病ワクチンの接種猫に受けさせなければならず、その前に、猫にマイクロチップを施術しなければなりません。

第三章 野良猫の一群管理
(TNRされた)野良猫の一群を世話する者は、自治体が支援する動物福祉または動物保護組織に登録され、この条例のすべての面を遵守しなければなりません。
(a)動物福祉または動物保護団体は、自治体にに登録し、以下の条項を遵守することによって、(TNRされた)野良猫の一群の支援者になることができます。
1 支援者は、動物福祉を促進することを明記した目的で登記された非営利団体でなければなりません。
5 支援者は毎年、野良猫の世話人各人が、現在世話をしているそれぞれの野良猫の一群の野良猫数と場所の記録を自治体に報告しなければなりません。また(TNRされた)野良猫の一群の個々の猫のマイクロチップの記録には、任意で行った、不妊去勢の情報を含める必要があります。
(b)何人も、登記された支援団体に登録し、以下の規定を順守している場合は、野良猫の一群の世話人になることができます。
2 世話人は、野良猫の一群の個体数の増加抑制がされ、ワクチン接種され、マイクロチップが施術されることを保証するために、すべての適切な措置を講じなければなりません。
4 世話人は、支援団体に報告されている、野良猫の一群の個体数と場所に関する、適切な記録を保管しなければなりません。
5 世話人は、それを必要とする一群のどんな猫にも医療処置を提供するために、あらゆる適切な措置を講じるものとします。



 アメリカの公的TNRマネジメントは、日本で伝えられているよりもはるかに管理が厳格です。しかしアメリカでは、TNRの効果は否定されています。現に「TNRマネジメントを行った地域の野良猫数は、ほとんど変わらないか、減ったとしてもごくわずかである」と、アメリカ連邦政府機関の、魚類野生動物サービス庁(U.S. Fish and Wildlife Service )は明言しています。その上で、「TNRによる成功例はただの一つもなかった」(There was no “success” story)と2009年に完全否定しています。
 ましてや管理の甘い、日本の地域猫制度では、野良猫が減る方が奇跡でしょう。例示した磯子区の公的地域猫制度の学術調査においては、約10年の期間を経て、野良猫の数が増加率134.7%と激増したのはむしろ当然と言えます。日本の公的地域猫制度は、単なる猫の青空飼育という無責任飼育を公に認め、公費まで助成するというものです。そして猫被害を無関係な人に限なく受忍せよという制度です。


(動画)

 無責任なエサやりの現場調査。藤沢市議友田そうや 2014/04/16 に公開。私は、ネット上で「素晴らしい地域猫の成功例」と紹介されている現場をいくつか現地調査しました。まだこの藤沢市のケースはマシです。地面にドライキャットフードを直にまらまき、それが腐敗する、カラスを呼び寄せるなどは序の口です。餌容器などゴミの放置、汚い猫ハウスの大量設置、など悲惨な状況です。しかしネットでは、このような餌やり現場でも、活動家らは「(自称)ボランティア」、「素晴らしい成功例」と自画自賛です。




(画像)

 神戸市の「素晴らしい地域猫活動」の実例。神戸市兵庫区荒田公園。

荒田公園3


犬虐待国のドイツ、犬に寛容な韓国



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(Zusammenfassung)
Ordnete Amtstierarzt Tötung eines unschuldigen Hundes an?
Ein Amtstierarzt soll die Tötung eines unschuldigen Hundes angeregt haben.
Rottweiler bedeutet schuldig. Die Wahrheit ist unwichtig


 人を咬んだ犬の扱いは、国によって異なります。私は今まで度々述べてきたことですが、ドイツでは咬傷犬、行動などから危険と判定された犬、禁止されている犬種は、行政が押収して強制的に殺処分する制度が全州にあります。そのような犬の公的殺処分は相当数あります。ドイツの他、ヨーロッパの多くの国、アメリカ、カナダ、オセアニアなどの先進国に同様の制度ががあります。対して日本は、重大な咬傷事故を起こした犬であっても、行政が強制的に殺処分する制度がありません。韓国も日本と同様です。


 例えば、ドイツの犬の強制的な公的殺処分については、私は以下のような記事を書いています。他にも多くの記事で取り上げています。
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツはすべての州で犬の公的殺処分制度があります
東京都の6倍もの健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を公的殺処分していたドイツ、ヘッセン州

 対して日本では、重大な咬傷事故を起こした犬(たとえ死亡事故であっても)でも、行政が押収したり、さらに強制的に殺処分する制度はありません。根拠法もありません。韓国も、日本と同じく、咬傷犬の押収や、強制的な殺処分を行う制度は無いようです。
 ニュースソース、「韓流スター愛犬かみつき死亡事故」が韓国で犬の“安楽死”論争にまで発展してしまう背景、にはこのような記述があります。「専門家は“(咬傷犬の)安楽死”には慎重。韓国には人に傷害を与えた動物に対する差し押さえや安楽死などを規定する法律はない。安楽死への抵抗感があるようだ」。

 韓国は日本と同様に、咬傷犬に対しては寛容という感じがします。対してドイツでは、咬傷犬の安楽死(殺処分)は厳格に行われます。また咬傷犬の安楽死(殺処分)は行政罰ですので、司法手続きを経ないで行われます。そのことは、犬の安楽死(殺処分)の決定においては、厳格な検証も行われていないケースもあると考えられます。
 現に、ドイツで「咬傷事故を起こしていない可能性が高い犬が検証も十分にされずに強制的に公的殺処分された」と疑われる事件があります。この事件では、「咬傷犬とされるロットワイラー犬が、1.6mの高さのある、上部に有刺鉄線を張り巡らせたフェンスを飛び越えて飼い主の私有地から脱走し、5歳の女児に重傷を負わせた。犬は、再び同じフェンスを超えて戻った」とされています。しかし犬の身体には、女児の血痕がついていませんでした。このロットワイラーの殺処分決定となった根拠は、5歳の女児の妹の証言です。
 ドイツの犬雑誌、Dog Aktuell Hunde Magazin 「犬の現在 犬マガジン」、の記事から。Rottweiler bedeutet schuldig. Die Wahrheit ist unwichtig 「ロットワイラーという品種(註 危険な品種とされ、ドイツでは飼育を禁じる州があります)であるだけで有罪を意味します。 真実は重要ではないのです」。2017年3月号、から引用します。


Ordnete Amtstierarzt Tötung eines unschuldigen Hundes an?
Ein Amtstierarzt soll die Tötung eines unschuldigen Hundes angeregt haben.
Am Mittwochabend den 23. März 2016 soll der Rottweiler von Heiko R. der 5-jährigen Tochter des Nachbarn so ins Gesicht gebissen haben, dass das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Hannover geflogen, und dort drei Stunden notoperiert werden musste.
Der Rottweiler soll, laut Aussage der Schwester des verletzten Mädchens, eine 1,60 Meter hohe Bretterwand, die im oberen Bereich mit zwei Reihen Stacheldraht gesichert ist, übersprungen haben.
Die sofort alarmierte Polizei traf wenige Minuten später ein und fragte den Halter des beschuldigten Rottweiler, ob dieser nicht einen Hund vermisse.
Dies verneinte er und öffnete die Tür zum Wohnzimmer, um die beiden Rottweiler vorzuführen.
Der Beschuldigte Rottweiler kam auch sogleich aus dem Wohnzimmer.
Der Beißangriff ins Gesicht, bei dem auch ein Ohr schwer verletzt wurde, ist eine extrem blutige Angelegenheit.
Das Fell des Hundes hätte noch deutliche Blutspuren aufweisen müssen.
Bei einem Sprung über einen 1,60 Meter hohen Bretterzaun, der mit zwei Reihen Stacheldraht zusätzlich gesichert, und somit weit höher als 1,60 Meter ist, hätte sich der Hund sichtbare Verletzungen zuziehen müssen.
Der Rottweiler, der angeblich ein 5-jähriges Mädchen gebissenen haben soll, wurde inzwischen eingeschläfert.
Damit nicht genug fanden keine Untersuchung, keine Begutachtung und keine offizielle Befragung statt.

行政獣医師が無実の犬を殺したのでしょうか?
行政獣医師が無実の犬の殺害をしたのかもしれません。
ハイコ・R氏のロットワイラー種の犬は、2016年3月23日水曜日に、5歳の女児を咬んだとされています。
女児は、ハノーバーの病院へ救急ヘリコプターで搬送され、3時間の緊急手術を受けなければなりませんでした。
負傷した女児の妹の証言によると、そのロットワイラー犬は、1.60メートルの高さで上部に2列の有刺鉄線が固定されている木製のフェンスを飛び越えたとしています。
すぐに警察官が数分後に到着し、犯行に及んだとされるロットワイラー犬の飼い主のハイコ・R氏に、そのロットワイラーを遁走させたのではないかと尋ねました。
ハイコ・R氏はそれを否定し、2頭のロットワイラー犬を警察官に見せるためにリビングルームのドアを開けました。
咬んだとされるロットワイラーも、すぐにリビングルームから出てきました。
一方、耳にまで及ぶ重傷の顔の咬傷は、非常に多くの出血を伴う事件です。
犬の体毛には、明らかな血痕が認められたければならないでしょう、しかしそうではありませんでした。
1.60メートルをはるかに上回る高さで、2列の有刺鉄線が固定された1.60メートルの高さの木の板のフェンスを飛び越えたのならば、そのロットワイラー犬は、目に見える傷を負わなければならなかったでしょう、しかしそうではありませんでした(註 犬のハイジャンプの世界記録は172.7cmで、有刺鉄線の高さを加えれば、フェンスの高さはそれをはるかに超える)。
5歳の少女を咬んだと言われているロットワイラー種の犬は、今では既に安楽死されました。
この件については、調査も、検証も、公式には十分に行われていませんでした。



 引用したニュースソースは、愛犬家向けの雑誌の記事です。ですから犬と犬の飼い主を擁護する傾向であることは否めません。しかしざっとこのニュースソースを読めば、その他にも、このロットワイラーが、女児を咬んだことに対しての疑念は明らかです。近隣の証言や、被害女児がそのロットワイラーを以前から怖がっていたこと、当初の警察官の対応などです。
 ドイツにおける、咬傷犬などの押収と強制殺処分は行政罰ですので、司法手続きという、厳格な検証がなくとも行われます。本事件以外にも、疑念がある犬の強制殺処分の行政処分は、ドイツでは他にもあるのかもしれません。一面を持って「ドイツは愛犬大国で犬に優しい」、「韓国は犬虐待国家である」とステレオタイプ化するのはリスキーだと思います。


(画像)

 ドイツの犬雑誌、Dog Aktuell Hunde Magazin 「犬の現在 犬マガジン」、の記事から。Rottweiler bedeutet schuldig. Die Wahrheit ist unwichtig 「ロットワイラーという品種(註 危険な品種とされ、ドイツでは飼育を禁じる州があります)であるだけで有罪を意味します。 真実は重要ではないのです」。2017年3月号、から。

犬 安楽死 フントマガジン


 同じニュースサイトから。安楽死されたロットワイラー犬。この犬は無実の罪で殺されたのかもしれません。

無実 ロットワイラー

学術調査では「地域猫は野良猫を激増させる」という結果となった



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Domestic/Inländisch

 アメリカにおける、TNRマネジメントの野良猫減少効果ですが、多くの学術調査では「野良猫を減らす効果はない」という結果が多数出ています。対して「野良猫を減らす効果がある」とする学術調査は例外ですし、調査手法にも問題があるとされています。アメリカ合衆国においては、「TNRマネジメントによる野良猫減少効果はない」は定説です。現に、アメリカでは、複数の連邦政府機関がTNRマネジメントによる野良猫減少効果を否定しています。またテキサス州などの複数の州も、TNRの否定声明を出しています。TNRマネジメントを肯定しているアメリカ連邦政府機関は一つもありません。日本でも、地域猫の野良猫減少効果に関する学術調査が行われています。その結果は、「地域猫は野良猫を減少させるどころかむしろ激増させる」と言う結果になりました。


 私は、複数のアメリカ連邦政府機関がTNRマネジメントによる野良猫減少効果を否定してることをいくつかの記事にしています。現在アメリカでは、TNRマネジメントを推奨している連邦政府機関は一つもありません。対して、複数のアメリカ連邦政府機関が明確、かつ完全にTNRマネジメントによる野良猫減少効果を否定しています。
 特に、魚類野生動物サービス庁(U.S. Fish and Wildlife Service )は、「TNRによる成功例はただの一つもなかった」(There was no “success” story)と2009年に完全否定しています。さらに、CDC(アメリカ疾病管理予防センター。Centers for Disease Control and Prevention)も、繰り返し、「TNRマネジメントが感染症の脅威となる」としています。CDCによる論文では、TNRプログラムでの、猫が自然死していけば、野良猫の群れの猫の数は徐々に減少していくという考え方には反対しています。

アメリカ連邦政府は、明確かつ完全にTNRを否定しました
アメリカ連邦政府機関(CDC)はTNRに反対した~野良猫は公衆衛生上の脅威である

 では、日本では、地域猫活動による効果(野良猫減少)測定の学術調査は行われているのでしょうか。私が知る限り、唯一学術的に耐えられる、広範囲、かつ長期間におよぶ、地域猫活動による野良猫の増減を調査した資料があります。
 それは、九州福祉大学の2001年から2011年にかけて行った、横浜市磯子区の、複数の地域猫活動グループの活動による、野良猫の増減調査です。『地域猫』活動の長期的変遷に関する予備的考察 -横浜市磯子区の実践グループ年次活動報告書に対する内容分析より- 加藤 謙介 九州福祉大学。横浜市磯子区の、複数の地域猫活動グループ(14グループ)の、野良猫増減数の推移などの一覧が以下の表です。


(画像)

地域猫 論文
地域猫 論文1
地域猫 論文2


 まとめると、次のようになります。
1、対象としたグループ数は14である。
2、地域猫活動の、調査対象期間の平均は10年5ヶ月である(中途で開始したグループがあるため)。
3、グループ全体では地域猫活動を開始した時点の猫の数は299匹であったが、調査終了時には403匹に激増していた(増加率134.7%)。
4、14グループのうち、猫の数が減少もしくはゼロ化したグループは8グループであるのに対し、増えたのは6グループである。
5、猫ゼロ化に成功したグループは14グループのうちわずか1グループであり、10年の期間を要した。
6、猫ゼロ化に成功したグループは、活動開始時の猫の数がわずか5匹で極めて少なかった。
7、活動開始時に16匹だった猫が10年後に112匹に激増したグループがある。

 結論としては、次のことが言えると思います。
イ、地域猫活動は野良猫減少効果があるとは言えない。
ロ、希に成功例(野良猫ゼロ化)があったとしても、もともとの猫の数が少なかった(つまりある程度の数があれば猫の減少効果~ゼロ化は期待できない)。
ハ、野良猫ゼロ化、減少したグループにおいても、長期間を要している。

 「地域猫は野良猫を減少させる効果がある」と、環境省は述べており、推奨しています。しかしこの学術調査を見る限り、全くの欺瞞と言わざるを得ません。むしろ地域猫活動を行えば、野良猫が激増するという結果が出ています。
 地域猫活動を公的制度としている自治体は、不妊去勢費用を助成しているところが増えています。費用対効果を考えれば、それが妥当と言えるのかどうか、大いに再考すべきだと私は思います。野良猫とその害を減らすためには、徹底した給餌の禁止と、動物愛護管理法35条3項の、「所有者不明猫の行政による引取り」を適正に行うことがはるかに効果が高いのには間違いないでしょう。地域猫の野良猫減少効果はなく、むしろ野良猫を増やします。


(動画)

 若干古い動画ですが。NHK「難問解決 ご近所の底力。2009/03/07 に公開。「地域猫の成功例」というタイトルは、動画投稿者が勝手につけたもの。全然成功例ではないのですが(笑い)。
 地域猫推進派(餌やりさん)と、猫被害者との激論。東京都中野区の野良猫の苦情に関するアンケートでは、約7割の回答者が「野良猫の被害の原因は餌をやるから」としています。この議論を聞いても、地域猫が野良猫問題の解決になるとは到底思えません。


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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