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続続々・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う



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(summary)
The Japanese community cat system (地域猫制度) is a dead dead copy of TN(V)R management in the United States.
Feral Cats Defined - Maddies Shelter Medicine Program at Cornell


 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
続々・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
の続きです。
 日本の地域猫制度(行政が認可した地域猫活動)とアメリカのTNRマネジメント(行政が認可したTNRマネジメント活動)は、全く異なるものです。今回は、アメリカのTNRマネジメントにおいては、いわるゆる「間引き(対象とする地域の猫を殺処分して数を減らすこと)」が行われることをとりあげます。



 前回記事では、アメリカのTNRマネジメントにおいては、公的TNRマネジメントの認可を受けた者以外の野良猫の餌やり行為は、極めて厳しく処罰します。また、公的TNRマネジメントを実施している地域においても、行政が徘徊猫を捕獲し、TNRマネジメントの管理対象猫として登録されている、もしくは飼い猫登録されている猫以外は安楽死(殺処分)を行っているところがほとんどです(ボルチモア市のような例外はあります)。
 対して日本は、活動に公的な地域猫制度を持つ自治体でも、認可地域猫活動以外の野良猫の餌やりを禁じるところはほとんどありません。あったとしても罰則規定は甘く、抑止効果は期待できません。また行政が徘徊猫を捕獲~殺処分しているところは例外です。それがアメリカの公的TNRマネジメント制度と、日本の公的地域猫制度の大きな違いです。さらに、アメリカのTNRマネジメントと日本の地域猫制度の違いですが、いわゆる「間引き(対象とする地域の猫を殺処分して数を減らすこと)」をアメリカは行っているのに対して、日本では行われることはありません。

 アメリカのTNRマネジメントにおける「間引き(対象とする地域の猫を殺処分して数を減らすこと)」が、標準的な手法であることを示す資料を提示します。フロリダ大学の獣医学部(Maddies Shelter Medicine Program College of Veterinary medicine)が、TNRの手法について解説しています。
 Feral Cats Defined - Maddies Shelter Medicine Program at Cornell 「野良猫の定義-Maddies Shelter Medicine Program at Cornell」から引用します。


Policy on Identification of “TNR graduates”
To ensure that surgery is not performed on the same cat twice, the distal tip of the left ear ofevery cat will be removed.
Policy on Medical Care during Surgery ClinicsAt the time of surgery, all cats will receive the following:
physical examinationFVRCP vaccination Rabies vaccination Ivomec 0.15 ml per 10 lb. cat SQ (this dosage treats ear mites, round and hook worms)+/- Advantage Cats that are pregnant or dehydrated will also receive 150-250 ml SQ fluids.
Rabies vaccination will be recommended in 1 year and then every 3 years.
Small kittens will be tamed and adopted or humanely euthanized.
Policy regarding sick or injured cats.
Unless treatment can be entirely performed at the time of surgery , humane euthanasia will be performed to prevent suffering.
Feral cats that have bitten ahuman should be euthanized and tested for rabies.
Ifinfected cats are identified, they will be euthanized in order to prevent their suffering and toprevent possible transmission of the virus to other cats in accordance with the policy regardingFeLV or FIV positive cats.
Policy regarding FeLV or FIV positive catsFeral cats that test positive for FeLV will be humanely euthanized.

「TNRを終了した」ことの特定に関する方針
手術が同じ猫で2回行われないようにするために、(不妊去勢済みの)すべての猫の左耳の先端部分を切除します。
外科的治療(不妊去勢手術)時における医療に関する方針ですが、すべての猫に以下の処置が行われます。
身体検査、FVRCPワクチン接種、狂犬病予防接種、Ivomec 0.15 ml / 10 lb.cat SQ(この投薬量においては、耳ダニと寄生虫の治療を行う)、状態の良い猫は、妊娠または脱水症状の猫にも150-250 mlのSQ液の点滴が行われます。
狂犬病ワクチン接種は最初は1年後に、その後は3年に1度が推奨されます。
幼齢子猫は飼いならされて飼い猫にされるか、そうでなければ人道的に安楽死されます。
病気やけがをした猫に関する方針としては。
不妊去勢手術時に治療が完全に行われない限り、猫の苦痛を防ぐために人道的安楽死が行われます。
人間を咬んだ野良猫は安楽死させ、狂犬病検査を受けなければなりません。
猫ウイルス性白血病(FeL)または猫エイズ(FIV)感染した猫が特定されれば、その猫は苦しみを防ぐために安楽死させられ、FeLVまたはFIV陽性猫に関する方針に従って、他の猫へのウイルスの感染を防ぎます。
方針としては、FeLVまたはFIV陽性猫FeLV陽性の猫は人道的に安楽死させます。



 以上より、アメリカ合衆国における、公的TNRマネジメントにおいては、管理上難しい猫については、安楽死(殺処分)すべきとしています。つまり・幼齢猫、・傷病猫、・感染症キャリア猫、・人を咬み、狂犬病の検査が必要な猫、は安楽死(殺処分)が推奨されています。そのほか、・老齢猫、を安楽死(殺処分)対象として挙げている、TNRマネジメント手法のガイドもあります。TNRマネジメントの効果測定論文で、「地域の猫総数100個体のうち、管理可能な数までに10個体を一般譲渡し、20個体を安楽死し、70個体にまで減らした」などという記述をよく見ます。 
 日本の、アメリカのTNRマネジメントを紹介する文献で、いわゆる「間引き(対象とする地域の猫を殺処分して数を減らすこと)」に付いて触れられているものは皆無です。その他、「マイクロチップによる個体識別義務」、「TNR猫の登録義務」、「狂犬病などのワクチン接種義務」、「TNRマネジメントで認可された以外の給餌を極めて厳しく禁じている」、「TNRマネジメント活動を行っている地域においても行政が徘徊猫の捕獲を行い、無登録猫の殺処分を行っている」ことも紹介している文献も皆無です。

 日本における、アメリカのTNRマネジメントを紹介する文献は、著しく「それにより野良猫の殺処分を廃止する」と誤認させる内容のものばかりです。全く都合の良い「事実の抜き書き」で笑止千万です。
 アメリカにおけるTNRマネジメントは、日本で伝えられているより、はるかに管理は厳格です。それでも野良猫は減らないのです。日本のように、衝動的、場当たり的に、適当に野良猫を捕まえて不妊去勢手術するだけで、無許可餌やりも野放し状態で野良猫が減るのならば奇跡です。ワクチン接種義務や、感染症キャリア猫の安楽死を行わないので、感染症により激減することはありうるでしょうが(笑い)。それにしても、所管する環境省の資料ですら、これらのアメリカのTNRマネジメントの真実について触れられていないとは呆れます。それでいながら、国を挙げて「海外にならえ。野良猫の管理はTNRで」と喚いていているのですから、日本はまさに、動物愛護超後進国なのでしょう。


(資料)

神野さんに聞く!アメリカメリーランド州での動物支援活動(前編)

「アメリカ、メリーランド州は、TNRにより殺処分ゼロを実現した」という、驚愕するような大嘘をたれながしているブログ。
メリーランド州は、公的シェルターだけで人口比で日本の約11倍の犬猫を殺処分しています。
私営シェルターの数を加えれば、さらに多くなります。
TNR=殺処分廃止、という、ステレオタイプの日本のアメリカのTNRに関する、都合の良い、「事実の抜き書き」の典型的嘘文献です。

世界の猫助けNPO:アメリカ編

「全米で500の自治体がTNR支持の条例を施行している」ですが、いくら英文で検索しても、アメリカでTNR条例を施行している自治体数が500という数字を挙げている資料は見つかりませんでした。
こちらでは114自治体となっています(List of governments supporting trap-neuter-return)。
この「フェリシモ猫部 猫ブログ」ですが、海外情報に関する記述は、あまりにも誤りが多い問題ブログです。
しかし、アメリカのTNRに関して過不足なく正確に伝えている日本語文献は、私が知る限り皆無ですが。


(資料)

 WARNING: Sensitive material - Animal Control video shows improper euthanasia practices 「警告:感情を害する内容があります - アニマルコントロール(犬猫などの管理を行うアメリカの自治体の行政機関)のビデオは、不適切な安楽死の慣行を示しています」。アメリカのアニマルコントロールは、犬猫とも捕獲して殺処分しています。TNRマネジメントが行われている自治体も、徘徊猫を捕獲~殺処分しています。

The video shows an Amarillo Animal Control employee euthanizing an animal in such a way that did not meet "humane euthanasia standards put out by the American Veterinary Association or the Texas Administrative Code," according to Dr. Viera.

このビデオは、アマリロのアニマルコントロールの従業員が、動物を基準(ビエラ博士による、「アメリカの獣医学協会またはテキサス行政コードによって提出された人道的安楽死基準」)に合わない方法で動物を安楽死させることを示しています。

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 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
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の続きです。
 日本の地域猫制度(行政が認可した地域猫活動)とアメリカのTNRマネジメント(行政が認可したTNRマネジメント活動)は、全く異なるものです。例えば、公的な地域猫制度を持つ自治体でも、認可地域猫活動以外の野良猫の餌やりを禁じるところはほとんどありません。また日本の自治体で、野良猫を捕獲して殺処分を行っているところは例外的です。対してアメリカでは、公的TNRマネジメントの認可を受けた者以外の野良猫の餌やり行為は、極めて厳しく処罰します。またアニマルコントロール(行政の動物管理組織)や警察が徘徊猫を捕獲し、TNRマネジメントによる登録や飼い猫登録がされていないものは殺処分しています。



 記事、日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う続・日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う、においては、日本の地域猫制度と、アメリカのTNRマネジメントとの、管理責任に対する考え方の違いを述べました。アメリカの公的TNRマネジメントにおいては、「TNR活動家に管理責任あり」とし、猫の個体識別や管理者をマイクロチップに登録し、届け出ることが必須であることを書きました。また、TNR猫による感染症予防対策をTNR活動を行う者に求めています。
 対して日本の公的地域猫制度では、環境省が「管理責任を曖昧」にしています。地域猫活動における管理責任を「地域に分散して」管理責任をうやむやにするという方針です。しかしながら、法理上、司法判断上、地域猫活動においては、活動家らの管理責任は逃れられません。例えば、地域猫活動により被害が生じた場合は、活動家らの不法行為が成立するのは明白です。

 そのほかにも、日本の地域猫活動と、アメリカのTNRマネジメントでは、決定的な違いがあります。それは「認可を受けた地域猫活動、もしくはTNRマネジメント以外での、野良猫への餌やりを禁じるかどうか」です。
 日本では、公的な地域猫制度をもつ自治体はかなり増えましたが、ほとんどの自治体では、認可地域猫活動以外での野良猫への餌やりを禁じていません。例外的に禁じる自治体もありますが、罰則が甘く、また実際に処罰も行われませんので、抑止効果はほとんどありません。対してアメリカの、公的TNRマネジメント制度を持つ自治体では、認可されたTNR活動家以外の野良猫への球児を大変厳しく罰しています。懲役90日などはザラで、最近は認可されたTNR活動以外の、無許可の野良猫の餌やりを、懲役1年と罰金の併科で処罰する条例が施行された自治体があります。ペンシルベニア州、ミルホール市(自治区)です。
 Mill Hall Council goes after cats, ATVs 「ミルフォード市(自治区)は、猫とレクリエーションオフロード車のあとを追い回す」。2017年9月29日、から引用します。なおニュースサイトは、前回の私の記事でも引用しました。前回記事の引用翻訳文を「続き」でご覧下さい。


This past Tuesday, council approved an ordinance to stop residents from feeding stray cats.
The cat ordinance takes effect Oct. 26.
You won’t be able to just put your house cat out anymore.
Also, under the new ordinance, anybody who harbors or just permits a cat — domestic, non-domestic or feral — to remain on or around his property is considered that cat’s owner and can be fined or even jailed, or both.
A stray cat may not run free unless it has been spayed or neutered, immunized against rabies, and has its left ear tipped to show that it has been sterilized and immunized.
No one may feed stray or feral cats if feeding causes a nuisance to neighbors or creates a condition against the health, safety or welfare of the community — unless that person participates in a trap-neuter-return program sponsored by the borough in conjunction with the local SPCA.
For the first offense, a cat owner who violates the ordinance can be fined anywhere from $50 to $300 plus the costs of prosecution, or be sent to jail for up to 90 days, or both.
For any other offense within one year of sentencing for the prior violation, the owner can be charged with a misdemeanor and, if convicted, be fined from $100 to $500 plus costs, or jailed for up to one year, or both.

さる火曜日に、自治体議会は住民が野良猫に餌やりするのをやめさせるための条例を可決しました。
この猫の条例は、10月26日に施行されます。
もうあなたの家の飼い猫を外に出すことはできません。
また、新しい条例の下では、誰であっても猫をかくまい、私有地にいることを許容していれば - 飼い猫、飼い猫でないもの、また野良猫のいずれであっても - その人の所有地またはその周りにそれらの猫がとどまることはその猫の所有者とみなされ、罰金を科せられる、または投獄されることもあり、さらにはその両方が科されることもあります。
野良猫は、去勢または不妊手術が行われ、狂犬病の予防がされて左耳に去勢不妊済みであることが目印されてワクチンを接種していない限り、自由に走り回ることはできません。
誰であっても、餌やりが近隣住民に迷惑をかけたり、地域社会の健康、安全、福祉に悪影響を及ぼした場合、野良猫やノネコに餌を与えることはできません- その人がその地域のSPCA(動物愛護団体)と共に、ボランティアが主催するトラップ・ニューター・リターン・プログラムに参加している場合は除外します。
初めての犯罪では、条例に違反した猫の飼い主は、50ドルから300ドルの間で訴訟費用を加えた罰金を科せられ、もしくは刑務所での90日以内の懲役刑が科せられます。
前回の違反に対する判決から1年以内の犯罪については、軽犯罪の罪で告訴され、有罪判決を受けた場合は、訴訟費用に100ドルから500ドルの間の罰金を科せられるか、または最長で1年間投獄されるか、あるいはその両方が科されます。


 つまり、ミルホール市は、野良猫の餌やりに対しては、次のように条例で定めています。
1、野良猫に餌をやることや飼い猫の放し飼いは、最高で懲役1年と罰金の併科で処罰される。
2、ミルホール市では警察が徘徊猫を捕獲し、不妊去勢していない猫は一般譲渡や安楽死を行う。
3、ミルホール市が認可したTNR活動の認可を得た場合に限り、野良猫への給餌は処罰されない。


 私は、地域猫活動やTNRマネジメントで野良猫を減らそうと思えば、無認可の給餌を徹底的に禁止しなければ全く効果はないと思います。日本では、地域猫として認可されていない猫に対しても給餌が禁じられることがありません。無節操に給餌を行えば、いくらでも不妊去勢をしていない猫が外部から流入し繁殖します。無節操な餌やりを禁じなければ、仮にTNRを行った猫の繁殖抑制効果があったとしても、不妊去勢されていない猫が外部からいくらでも流入し、その効果を打ち消します。日本の公的地域猫制度がある自治体では、ほとんどが無認可の給餌を禁じていないか、禁じる規定があったとしても処罰が甘く抑止効果はないです。
 ミルホール市は、無認可の給餌に対して、最高で懲役1年と罰金の併科という、大変厳しい処罰規定を設けています。TNRにより野良猫を減らそうとするのならば、私は理にかなっていると思います。

 そ他にも、ミルホール市では、野良猫(もしくは放し飼い猫)の捕獲と殺処分を警察が行っています。ミルホール市に限らず、公的マネジメント制度があるアメリカの自治体では、アニマルコントロール(動物管理を行う行政機関)や、警察が野良猫の捕獲を行い、収容後に殺処分を行っています(ボルチモア市などの例外はあります)。日本で喧伝されている、「TNRを行って殺処分をゼロにする」は大嘘です。不妊去勢が追いつかず、不妊去勢が未実施の猫を温存し、それらの猫に対しても無節操に給餌を行えば、野良猫の数が減る方が奇跡でしょう。しかし日本の地域猫制度は、その奇跡を期待する制度です(バカバカしい)。
 次回はアメリカにおける、公的なTNRマネジメントの具体的な手法を取り上げます。TNRマネジメントにおいては、いわゆる「間引き(老齢、傷病猫などを安楽死して数を減らす)」も行われています。「TNRマネジメント活動をしている地域においても徘徊猫を行政が捕獲して殺処分する」ことともに、いわゆる「TNRマネジメント活動に伴う『間引き(一定数殺処分を行う)』」についても日本では伝えられていません。


(動画)

 A man Faces jail time for feeding a stray cat.「男は、野良猫に餌を与えたために刑務所での服役に直面している」。2016/01/29 に公開。アメリカ合衆国では、実際に野良猫への給餌で逮捕起訴されて刑務所で服役した人もいます。また、野良猫の給餌で逮捕されて実名報道されることはしばしばあります。日本では、このような真実はあまり伝えられていません。




(動画)

 71-year-old woman may go to jail for feeding stray cats. 「71歳の女性は、野良猫に給餌しているために刑務所に行くかもしれません」。2012/08/27 に公開

Gerri Dempsey, 71, is facing possible jail time for feeding stray cats.
And says they'll die without her help but a new city ordinance says she must stop feeding them.

71歳のゲーリー・デンプシー(Gerri Dempsey)さんは、野良に給餌をしているために、刑務所で服役する可能性に直面しています。
そしてデンプシーさんは、猫たちはデンプシーさんの助けなしでは死ぬでしょうが、新しい市の条例では、デンプシーさんが給餌をやめなければならないと言います。




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野良猫の餌やりの最高刑は懲役1年と罰金の併科~アメリカ、ミルホール市



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MILL HALL- Cat Feeding ban
Mill Hall Council goes after cats, ATVs
For any other offense within one year of sentencing for the prior violation, the owner can be charged with a misdemeanor and, if convicted, be fined from $100 to $500 plus costs, or jailed for up to one year, or both.


 私はこれまでに、「アメリカでは野良猫への餌やりを大変厳しく罰する自治体がある。最高刑が懲役90日と罰金の併科という自治体も多くある」ことを取り上げてきました。また、実際に野良猫の餌やりで服役した者もいます。アメリカの自治体でそれを上回る、「野良猫餌やり禁止条例」が最近成立しました。野良猫(もしくは無登録の放し飼い猫)への給餌は、最高で懲役1年と罰金の併科を定める条例が、アメリカ、ペンシルベニア州、ミルホール市(自治区)で成立しました。


 私は今までに、アメリカ合衆国では、大変厳しい野良猫への給餌を禁じる条例を定めている自治体が多く存在することを取り上げてきました。例えば最高刑を「懲役90日と罰金の併科」と定めている自治体は、かなりの数があります。実際に刑務所で服役した人もいます。例えば、このような記事です。

野良猫の餌やりで刑務所で服役したアメリカの男性~世界びっくり猫事件
アメリカで野良猫に給餌を行えば刑務所行きです
日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)
続々・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編)

 野良猫への餌やりの処罰が「懲役90日と罰金の併科」とは、日本では考えられないような重罰です。しかしそれをはるかに上回る、野良猫(及び無登録の放し飼い猫)への給餌を最高で「懲役1年と罰金の併科」で処罰する条例が成立した、アメリカの自治体があります。ペンシルベニア州、ミルホール市(自治区)ですが、先月のことです。
 Mill Hall Council goes after cats, ATVs 「ミルホール市(自治区)は、猫とレクリエーションオフロード車のあとを追い回す」。2017年9月29日、から引用します。


MILL HALL — If you own a cat and live in Mill Hall, your days of carefree bliss may be over.
This past Tuesday, council approved an ordinance to stop residents from feeding stray cats.
The cat ordinance takes effect Oct. 26.
You won’t be able to just put your house cat out anymore.
Also, under the new ordinance, anybody who harbors or just permits a cat — domestic, non-domestic or feral — to remain on or around his property is considered that cat’s owner and can be fined or even jailed, or both.
The broad strokes of the new ordinance include the following:
No one shall allow any cat on his premises to make a loud noise that deprives anyone else of “peace, quiet, rest or sleep.”
No one shall allow any cat he owns or has under his control to defecate on any sidewalk, walkway, or anyone else’s property without immediately cleaning it up.
No one shall permit any cat he owns or harbors or has under his control to run at large in the street, on public grounds, or on anyone else’s property.
However, cats may be out and about if they are accompanied by a person, if they are under “the reasonable contact” of a person, or if they are being walked on “a collar and chain or other device.”
The borough police officers are now cat-catchers.
The cat owner or claimant has to pay $50 to get the cat back, plus pay for any invoice from the SPCA for boarding the cat.
The SPCA will hold the cat for five days after the owner has been notified, before adopting it out or otherwise disposing of it.
For the first offense, a cat owner who violates the ordinance can be fined anywhere from $50 to $300 plus the costs of prosecution, or be sent to jail for up to 90 days, or both.
For any other offense within one year of sentencing for the prior violation, the owner can be charged with a misdemeanor and, if convicted, be fined from $100 to $500 plus costs, or jailed for up to one year, or both.

ミルホール - あなたがもし猫を飼っていてミルホールに住んでいるのならば、ななたの心配のない、至福の日々は終わったかもしれません。
さる火曜日に、自治体議会は住民が野良猫に餌やりするのをやめさせるための条例を可決しました。
この猫の条例は、10月26日に施行されます。
もうあなたの家の飼い猫を外に出すことはできません。
また、新しい条例の下では、誰であっても猫をかくまい、私有地にいることを許容していれば - 飼い猫、飼い猫でないもの、また野良猫のいずれであっても - その人の所有地またはその周りにそれらの猫がとどまることはその猫の所有者とみなされ、罰金を科せられる、または投獄されることもあり、さらにはその両方が科されることもあります。
広範囲に及ぶ新しい条例の記述には、以下が含まれます。
誰であっても、自己所有内のいかなる猫においては、「平穏、静けさ、安静、または安眠」を、他者から奪う大きな音を出すことが許されません。
誰であっても、飼っている、もしくは管理している猫が歩道、もしくはいかなる他者の土地で速やかに掃除をすることがなければ、排便することは許されません。
誰であっれも、自分が飼っているか、かくまっているか、または自分が管理している猫が街路、公共の場、または誰のものであっても、他者の私有地で広範囲に徘徊することは許されません。
しかし猫は、飼い主が「合理的に扱って」いる場合は、もしくは「首輪や鎖、またはほかの器具」をつけて出歩くのならば外出しても良いのです。
現在、地方自治体の警察は猫捕獲者です。
猫の飼い主または請求者は、猫を取り戻すためには、50ドルを支払う必要があります。
またSPCA(猫の保護団体)からの、猫の預かり料金の請求に対して支払いをする必要があります。
SPCA(猫の保護団体)は、飼い主へ通知された後に、その猫を譲渡するかまたは殺処分するまでに、猫を5日間収容します。
初めての犯罪では、条例に違反した猫の飼い主は、50ドルから300ドルの間で訴訟費用を加えた罰金を科せられ、もしくは刑務所での90日以内の懲役刑が科せられます。
前回の違反に対する判決から1年以内の犯罪については、軽犯罪の罪で告訴され、有罪判決を受けた場合は、訴訟費用に100ドルから500ドルの間の罰金を科せられるか、または最長で1年間投獄されるか、あるいはその両方が科されます。



 実は、この極めて厳しい「野良猫の餌やりに対する懲役1年と罰金の併科」の処罰を規定した条例が成立施行された、アメリカペンシルベニア州のミルホール市ですが、TNRマネジメントを公的制度として認めています。アメリカの、野良猫餌やりを懲役刑を持って禁じる自治体の多くは、全面的に餌やりを禁止して、TNRも認めないところが多いです。ですからミルホール市は、少数派と言えるかもしれません。
 しかし真に、TNRマネジメントを成功させるのであれば、それ以外の餌やりは厳罰を持って禁止するのが理にかなっています。次回以降の記事で、ミルホール市のTNRマネジメントと、アメリカ合衆国の公的TNRマネジメントについて取り上げようと思います(続く)。


(動画)

 Man, 76, Goes To Jail For Feeding Stray Cats. 「76歳の男性は、野良猫に餌やりをしたために刑務所に行く」。2015/02/17 に公開。野良猫に餌やりをして、逮捕起訴され、実際に刑務所で服役した男性、デビッド・パートン氏。




(動画)

 Compassion is NOT a Crime 「同情は犯罪ではない」。2015/02/17 に公開。実際に、野良猫の餌やりで刑務所で服役した76歳の男性、デビッド・パートン氏。パートン氏の刑務所収監に抗議した、狂信的なTNR推進団体、AlleyCatAllies「野良猫連合」が作成したビデオ。AlleyCatAlliesのメンバーも、多数が違法餌やりで実名報道~有罪になっています。



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(summary)
The Japanese community cat system (地域猫制度) is a dead dead copy of TN(V)R management in the United States.
TN(V)R Model Law of the United States
Model Laws Feral Cats: Regulation of free-roaming cats


 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う
の続きです。
 日本の地域猫制度(行政が認可した地域猫活動)とアメリカのTNRマネジメント(行政が認可したTNRマネジメント活動)は、全く異なるものです。特に、管理責任に対する考え方においては顕著です。アメリカのTNRマネジメントは、あくまでもTNRマネジメントを行う活動家らの管理責任を明確に示しています。対して日本の地域猫制度では、意図的に管理責任を「地域全体に分散させて(?)」曖昧にしています。



 アメリカの動物保護団体、National Anti-Vivisection Society(NAVS)(詳しくはこちらのリンクをご参照ください。Advancing Science Without Harming Animals About NAVS)は、TNA(+V ワクチン)マネジメントのモデル条例を作成しています。私が多くのTNR(+V)マネジメントを規定しているアメリカの自治体の条例を調べたところ、ほぼこの内容に準拠していました。その、「モデル条例」(Model Laws Feral Cats: Regulation of free-roaming cats)、から以下に引用します。


Sec. 2. TNR
Any individual taking part in TNR activities shall not be deemed to have violated any statute unless they are reckless or negligent in their actions or violate one of the below provisions.
(b) A person who engages in TNR shall have the left ear of the cat tipped, for the purpose of being able to identify whether a cat has been previously altered.
(d) A person engaging in TNR shall not release the feral cat to any location other than where the cat was initially trapped.
(e) A person engaging in TNR shall have the cat altered, given a rabies shot, and microchipped before returning it.

Sec. 3. Feral Cat Colonies
Feral Cat Colony Caretakers shall be registered with a county-sponsored animal welfare or rescue organization and must comply with all aspects of this ordinance.
(a) Any animal welfare or rescue group may become a Feral Cat Colony sponsor by registering with the county and complying with the below provisions:
1 A sponsor must be a registered non-profit with a stated purpose of promoting animal welfare.
5 The sponsor must report annually to the county with records of the size and location of each Feral Cat Colony that is currently being cared for by one of their Caretaker's.They must also include any spay/neuter and microchip records for individual cat's in the colonies.
(b) Any individual may become a Feral Cat Colony Caretaker if they register with a registered sponsor and comply with the below provisions.
2 A Caretaker shall take all reasonable steps to ensure that the colony population is altered, vaccinated, and microchipped.
4 A Caretaker shall keep reasonable records regarding the size and location of the Colony to be reported to the sponsor.
5 A Caretaker shall take all reasonable steps to provide medical attention to any cat in the colony that requires it.

第二章 TNR
TNR活動に参加しているすべての個人は、周辺に対する配慮のない行動、または過失、または以下の条項のいずれかに違反しない限り、法律に違反したとはみなされません。
(b)TNRに従事する者は、猫が既に不妊去勢されているかどうかを確認できるように、猫の左耳に目印をしなければなりません。
(d)TNRに従事する者は、猫が最初に捕獲された場所以外に、野良猫をリリースしてはなりません。
(e)TNRに従事する者は、狂犬病ワクチンの接種猫に受けさせなければならず、その前に、猫にマイクロチップを施術しなければなりません。

第三章 野良猫の一群管理
(TNRされた)野良猫の一群を世話する者は、自治体が支援する動物福祉または動物保護組織に登録され、この条例のすべての面を遵守しなければなりません。
(a)動物福祉または動物保護団体は、自治体にに登録し、以下の条項を遵守することによって、(TNRされた)野良猫の一群の支援者になることができます。
1 支援者は、動物福祉を促進することを明記した目的で登記された非営利団体でなければなりません。
5 支援者は毎年、野良猫の世話人各人が、現在世話をしているそれぞれの野良猫の一群の野良猫数と場所の記録を自治体に報告しなければなりません。また(TNRされた)野良猫の一群の個々の猫のマイクロチップの記録には、任意で行った、不妊去勢の情報を含める必要があります。
(b)何人も、登記された支援団体に登録し、以下の規定を順守している場合は、野良猫の一群の世話人になることができます。
2 世話人は、野良猫の一群の個体数の増加抑制がされ、ワクチン接種され、マイクロチップが施術されることを保証するために、すべての適切な措置を講じなければなりません。
4 世話人は、支援団体に報告されている、野良猫の一群の個体数と場所に関する、適切な記録を保管しなければなりません。
5 世話人は、それを必要とする一群のどんな猫にも医療処置を提供するために、あらゆる適切な措置を講じるものとします。



 アメリカにおける、TNRマネジメントを規定した条例の特徴をまとめると、次のようになります。なお、アメリカでは、TNRマネジメントを制度化している自治体は、全て(と思いますが。例外があればコメントでご報告ください)が、地方議会の承認を経た条例を根拠としています。
1、マイクロチップによる個体識別。
2、TNR猫の登録と報告義務。
3、狂犬病等のワクチン接種義務。
4、地域の合意形成は必要ない。
5、個人単位での参加が可能(個人の活動家の管理を行うのは、認可を受けた非営利動物保護団体)。



 日本の自治体が、地域猫活動(=アメリカのTNRマネジメントのデッドコピー)を制度化している根拠は、ほとんどが地方議会の承認を経ていない、首長の独断で導入できる、要綱・要領(法令の種類を知ろう②)です(一部では条例もあります)。まずその点で、TNRマネジメント制度を条例を根拠としている、アメリカの自治体とは異なります。
 さらに日本の場合は、「対象となる猫の個体識別」、「猫の登録」、「ワクチン接種」を義務化しているところはありません。日本の地域猫制度においては、管理主体が曖昧です。また、マイクロチップによるワクチン接種などの医療行為の記録もされません。さらにTNRマネジメントを行っている地域の野良猫の増減などの記録と報告も義務付けられていません。つまり管理責任が曖昧、感染症などの被害防止策が皆無、効果測定もしない、ということです。アメリカのTNRマネジメントと異なる点は、「地域の合意」を原則とすることです(それすら不要となりつつありますが)。しかしアメリカのTNRマネジメントは、根拠を条例をしてるために、むしろ日本より民意を反映させているかもしれません。日本の地域猫制度は、管理責任を「地域」全体に分散させて、曖昧にするという特徴があります。それが最も大きな違いです。

 次回以降の記事絵は、さらにアメリカ合衆国のTNR制度と日本の地域猫制度の、決定的な違いをいくつかあげます。例えばアメリカのTNRマネジメントを制度化している自治体は一般的に、TNRマネジメントの認可を得た者しか野良猫への給餌を行うことができません。それ以外の野良猫の給餌は、大変厳しい罰則で禁じています。最近アメリカでは、認可を得ていない野良猫への給餌を、懲役1年以下と罰金の併科で処罰する条例が施行された自治体があります(*1)。
 対して日本の場合は、地域猫制度をもつ自治体であっても、野良猫への給餌を禁止する自治体は少数です。一部地域猫の認可を受けた給餌を罰する自治体もありますが、罰則は極めて甘く、実効性は疑わしいです。地域猫活動以外での給餌が野放しならば、地域猫活動の目的、つまり「野良猫を減らす」効果はないと言っても過言ではないと思います。


(動画)

 PETA says euthanasia "preferable" to TNR 「ペタは、安楽死がTNRより『好ましい』と述べています」。2014/08/05 に公開。アメリカ、ピマ郡のTNR合法化条例に、PETAは強硬に反対しました。PETAは、2008年頃から一貫してTNRに反対する立場を表明しています。アメリカでは、多くの大手動物愛護団体がTN(V)Rマネジメントに反対しています。それも日本と異なる点です。




(参考資料)

*1
Mill Hall Council goes after cats, ATVs People could be jailed for having a noisy feline

日本の地域猫制度はアメリカのTNRマネジメントのデッドコピー~地域猫の管理責任を問う



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Domestic/Inländisch

 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
の続きです。
 日本の地域猫制度(行政が認可した地域猫活動)とアメリカのTNRマネジメント(行政が認可したTNRマネジメント活動)は、全く異なるものです。特に、管理責任に対する考え方においては顕著です。アメリカのTNRマネジメントは、あくまでもTNRマネジメントを行う活動家らの管理責任を明確に示しています。対して日本の地域猫制度では、意図的に管理責任を「地域全体に分散させて(?)」曖昧にしています。



 日本の地域猫制度(行政が制度として認可した地域猫活動)と、アメリカのTNRマネジメント(行政が制度として認可したTNRマネジメント活動))は、全く異質です。特に管理責任の明確化という点では、違いが顕著です。日本では、地域猫活動は、アメリカのTNRマネジメントに倣ったものと思われていますが、都合よく換骨奪胎したデッドコピーであると私は思います。そして日本のマスメディアを始め、アメリカのTNRマネジメントについて、正確に伝えているものは皆無に近いと思います。数なくとも私はひとつも知りません。
 サマリーで述べた通り、日本の地域猫制度とアメリカのTNRマネジメントは、まず活動家らの管理責任を明確にしているか否かで大きな違いがあります。日本の地域猫制度においては、管理責任を「地域全体に分散させて」、意図的に曖昧にしています。それは、環境省も繰り返し述べています。具体的な資料と、その記述を引用します。


地域猫活動 - 環境省(2013年)

地域猫活動のポイントは<三者協同>
地域猫活動は、地域住民+ボランティア(経験のある団体・個人など)+行政が「地域の問題を地域で解決するため」の協同して行う。

(註 なお、これは新宿区の「地域猫対策」QandAを環境省が参考資料として添付したものからの引用です。環境省の意向として理解して良いと思います)。

住 宅 密 集 地 に お け る 犬 猫 の 適 正 飼 養 ガ イ ド ラ イ ン 平成22年2月 環 境 省

※地域猫とは
地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫。
その地域にあった方法で、飼育管理者を明確にし、飼育する対象の猫を把握する。



 上記のように環境省は、地域猫活動を繰り返し「地域の活動」と強調しています。この「地域の活動」という概念は、アメリカのTNRマネジメントではありません。また日本の地域猫制度は、地方議会の議決を必要としない、首長の専決(首長の独断で導入できる)による「要綱」「要領」を根拠にするものがほとんどです。つまり地域猫制度の成立においては、民意を反映しているのかという点でも疑問が残ります。
 地域猫制度の成立においては、必ずしも民意を反映しているとは言えません。その裏返しかもしれませんが、環境省は「地域猫は地域の合意を得る」」ことを何度も強調しています。その「地域の合意」ですが、環境省は、地域猫活動 - 環境省では、「地域猫対策」Q1andA、「地域の合意を得ることを絶対条件とはぜず、出来ることから始めて合意を目指したり、広げたりすることで行っています。活動を進めながら理解と協力を得ていき、それを『合意』とう言い方をするのであれば、合意なのではないか(???)」という記述のある、新宿区の「地域猫対策」Q1andA、を参考資料としています。

 合意というワードですが、法学上は「当事者の全員の意思が一致(合致)すること」と解釈されます(「法律用語としての『全員の同意』と『全員の合意』」北村喜宣(上智大学法科大学院)
 環境省は、地域猫における「地域の合意」の定義を、「合意を未だ得ていないがそれを目指す過程が合意である(?)」となんとも矛盾する文章を引用していますが、要するに「地域猫活動で地域の全員の意思の一致にいたらなくても、それに対して努力していれば、ないしその意思があれば合意とする」ということでしょうか。すなわち環境省のこの曖昧な文章の引用は、「地域全員の意思の一致(合意)が現時点でなくても、それに対して努力する意思があれば地域猫活動を開始して良い」と、見切り発車を容認していると解釈できます。

 「地域全員の意思の一致がない(正しい意味で「合意」とは言えない)」にもかかわらず、地域猫(的)活動を開始し、それにより被害が発生すれば、私が記事、続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う、で取り上げたとおり、司法判断においては、地域猫活動家は、猫被害において損害賠償の責任を負います。一方環境省は、地域猫活動を「地域の協同」とし、地域ぐるみであることを強調しています。しかし環境省の方針を見る限り、「地域猫は地域住民の反対を押し切って見切り発車して開始することは容認する(現時点で地域の協同の参加を拒否している住民が存在する状態であっても)」、しかし「地域猫活動により、猫被害が生じたら、地域猫活動に合意しなかった住民も含めて地域全体の問題にすり替えて責任問題を曖昧にする」としか解釈できません。
 「糞尿が臭い汚い」といったレベルならば、「まあまあ、地域猫活動をされている方は善意で頑張っていますので」とお茶を濁すことができるかもしれません。しかし糞尿被害といったレベルでも、猫による被害の賠償額は、かなり高額です。ましてや、重大な感染症が地域猫活動が原因で人に感染したなどではどうなのでしょう。環境省の方針は、あまりにも危機意識がなく、無責任と言わざるを得ません。

 対してアメリカのTNRマネジメントですが、制度化の根拠は条例に基づいています。つまり、その自治体がTNRマネジメントを制度化するに際して、民意を反映しているということです。条例のひな形もあります。ほとんどのTNRマネジメント条例では、このひな形に準拠しています。まず日本の地域猫制度と根本的に異なる点は、「地域の合意」を得ることを認可の条件としていません。それは地方議会で、条例制定というプロセスを通じて民意を反映しているからだと私は解釈します。そしてTNRマネジメント活動家の管理責任を明確にしています。
 「行政がTNRマネジメントを行う活動家に対して認可する条件としては、「1、対象とする猫の個体識別~マイクロチップの施術の義務」、「2、対象とする猫の行政への登録」、「3、狂犬病等のワクチンを対象とする猫に行うことを義務付ける」です。つまり、「1、TNR猫の個体識別」、「2、TNR猫の登録義務」は、飼い猫の管理に準じ、TNRマネジメント活動を行う活動家の管理責任を明確化にするということです。「3、ワクチン接種義務」は、TNRマネジメント活動家に管理責任があることを前提とし、その上で、TNRマネジメント活動により、TNR猫が人に感染症を感染させて被害を及ぼすことの防止を活動家に求めているということです。

 つまりアメリカのTNRマネジメント制度においては、活動をしたい者に対して、「TNRマネジメント活動を行えば管理責任が生じます。それでもやりたかったらどうぞ」ということです。アメリカは、野良猫の管理においては日本と異なり、多くの選択肢がありますから。「管理責任を負う」ことでTNRマネジメント活動を諦める人がいても一向に構わないのです。「アニマルコントロールが野良猫を捕獲して殺処分する」、「通年野良猫を狩猟対象とする」、「私有地内に侵入し、私有財産に被害を与える猫などは、土地所有者管理者は殺害して良い」、「警察官による犬猫の射殺」、「連邦や州政府などによる野良猫根絶事業」などの選択肢がアメリカにはあるからです。
 次回記事では、アメリカ合衆国における、TNRマネジメント制度の条例のひな形や実際のTNRマネジメント条例の紹介、そして日本の地域猫の要綱・要領の実例を挙げます。


(画像)

 CALIFORNIA Santa Ana on alert for typhus 「カリフォルニア州サンタアナ郡は、チフスに対して警告しています」。2012年3月30日。
 アメリカ、カリフォルニア洲サンタアナ郡では、徘徊猫が媒介するノミにより、発疹チフスが流行しました。サンタアナ郡は、警察官まで動員して猫を捕獲し、殺処分を行いました。発疹チフス流行による自治体の中止勧告にもかかわらず、TNR活動を続けた団体は、刑事訴追を受けました。アナハイム郡にあるディズニーランドは、2015年に園内の猫をすべて安楽死させました。

 サンタアナ 猫捕獲


 

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続・動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態



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(Summary)
Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service
In India, however, human welfare policies are very inferior.
FORCED TO GIVE BIRTH IN THE STREET Abandoned 17-year-old girl is forced to give birth by the side of the road while soaked in blood ‘after hospital snubs her pleas for help’


 記事、動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態、の続きです。前回記事では、「インドでは牛専用の救急車が配備され、牛の殺害を終身刑で処罰する州がある。対して貧しい人は、救急車は無料ではないから利用できない。動物の保護においても、インドでは憲法で殺害を禁じている。インド刑法では牛の殺害は懲役5年までと罰金の併科が科されるのに対して、野良犬猫の殺害は処罰規定がない」ことを取り上げました。今回は、インドの人権状況について書きます。


 前回記事では、インドでは「牛専用の救急車が配備された」ニュースを取り上げました。大変興味深い内容ですので、本記事においても、引用対訳を「続き」で示しておきます(Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service 「インドの州が牛の救急車サービスを開始しました)」。
 インドでは、牛専用の救急車が配備され、牛の殺害を終身刑で処罰する州があります。対して貧しい人は救急車(無料ではないから)を利用できません。動物の保護においても、牛は無主物(野良)でも刑法で懲役5年以下と罰金の併科が科されるのに対して、経済的価値がない(無主物、野良)犬猫の殺害は処罰規定がありません。では、インドでの人権保護の状況はどうなのでしょうか。このようなニュースがあります。
 FORCED TO GIVE BIRTH IN THE STREET Abandoned 17-year-old girl is forced to give birth by the side of the road while soaked in blood ‘after hospital snubs her pleas for help’ 「路上で生まれ育った17歳の少女は、彼女が懇願して助けを求めているにもかかわらず病院が受け入れれを断った後に、路傍で血まみれになって出産することを余儀なくされました」。2017年8月24日、から引用します。


A passerby noticed her soaked in blood and clutching a newborn girl with the umbilical cord still attached.
A TEENAGE girl was forced to deliver her baby on the side of a filthy road after staff at a health centre allegedly refused to help her.
The teenager gave birth at the side of the road, just 30 yards from the health centre.
A man went to the health centre asking for help but they refused.

通行人は、17歳の少女が、血まみれになって、新生児の女の赤ちゃんにへその緒がついたままであることに気がつきました。
10代の少女は、汚い道の側で赤ちゃんを出産しなければなりませんでした、保健所の職員がその少女を援助することを断ったからだと言われています。
10代の少女は、道路の側で出産したのですが、保健所からわずか30ヤードしか離れていませんでした。
ある男性が保健所に行って助けを求めましたが、保健所の職員は拒否しました。



(動画)

 Cow Ambulance for Stray Cows in India. 「インドの野良牛のための牛専用救急車」。2017/09/06 に公開。
 このビデオでは、インドで飼育放棄された牛(野良牛)の生活環境がいかに悲惨で同情すべきかを訴えています。そして「牛は良好な環境で生きるべきだ」としています。まさに、日本の犬猫愛誤の、野良犬野良猫の悲惨な状況をことさら強調した、お涙頂戴の愛誤プロパガンダビデオを彷彿とさせます。牛が犬猫に置き換わっただけです。日本の犬猫愛誤の彼らは、インドの人権無視と牛の極端な保護状況は、素晴らしいと思うでしょうか。インドの動物保護は、牛重視で、犬猫は虫けら同然に扱われます。日本の犬猫愛誤の主張から考察すれは、インドの牛を犬猫に置き換えることが、理想の国家なのでしょう。
 さらに、数日前には、インドの牛専用救急車に対して批判的なTVニュースの動画がyoutubeに公開されていました。しかし、現在は削除されています。もしかしたら、インドの牛至上主義者の圧力により、削除されたのかもしれません。




 高井たかし衆議院議員ですが、国会答弁でこのように発言しています(第189回国会 総務委員会 第18「平成27年8月27日(木曜日)」、第190回国会 予算委員会第六分科会 第1号 平成二十八年二月二十二日(月曜日))。


○高井委員 
動物のことかよと言う方もいらっしゃるかもしれませんが、私は非常に重要だと。
小さな命一つ守れずに、大きな命、人の命は守れません。
マハトマ・ガンジーがこういう言葉を残しています。
国家の偉大さや道徳的水準は、その国で動物がどう扱われているかによって判断できる。
私も本当にそのとおりだと思うんです。
ところが、我が国では今、殺処分というのが行われています。
これが今、我が国では十三万匹、大分減ってきてはいるんですけれども、まだある。
ちなみに、ドイツは殺処分はゼロにしています(註 ドイツには、全州に犬の公的殺処分制度があります。咬傷犬、行動により危険と判断された犬、法律で飼育が禁されている犬種を行政が押収して強制的に殺処分する制度があり、殺処分は相当数あります)。


 高井たかし衆議院議員は、好んでガンジーのニセ格言「国家の偉大さや道徳的水準は、その国で動物がどう扱われているかによって判断できる(The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.)」を好んで引用します。いたるところで得意になって、しゃべりまくっているようですが、高井たかし議員は、この格言の意味が、もともとはヒンズー教における牛の絶対神聖視について述べられたものであることをご存知なのでしょうか。
 高井たかし議員は、「犬猫殺処分ゼロ推進議員」の一人で、「犬猫殺処分ゼロ推進派」の支持を受けています。高井たかし議員は、では、インドにおける野良犬猫の扱いをご存知でしょうか。インドでは刑法で牛などの特定の動物は経済的価値がなくても(無主物。野良でも)、殺害は最高で懲役5年と罰金の併科で罰せられますが、経済的価値のない犬猫(無主物。野良)の殺害を処罰する規定はありません。それをご存知ないのでしょうか。だとすれば滑稽な見世物、まさにブラックジョークです。
 それを知りつつ、インドの牛の扱いを日本の犬猫の扱いに置き換えることを理想としているのでしょうか。それは大変危険な思想です。人権をないがしろにしてまで動物を保護する国家は、私は偉大だとは思いません。国家の責務は、人の福祉向上が第一です。


(画像)

 yoko@動物虐待反対!、のスクリーンショット。
 猫伯爵さんとyokoさんは、「インドでの牛殺害に対する処罰が終身刑」であることは、素晴らしいとお思いなのでしょうね。野良猫の殺害を懲役10年以上で処罰することを肯定していますから。
 なお、ドイツ連邦共和国では、野良猫(無主物。非占有猫)の殺害そのもの刑事罰はありません。したがって、野良猫(無主物)を殺害して、懲役10年以上になった判例はただの一つもありません。懲役10年以上どころか、刑事罰すらありませんから。野良猫(無主物)は、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)の適用となり、積極的駆除の対象となります。

 ドイツ16州のうち、唯一ノルトライン=ヴェストファーレン州では、州狩猟法の改正により野良猫の狩猟による殺害を禁じました。処罰は行政罰のみで、最高で過料5,000ユーロ(65万円。1ユーロ130円)までが課されます。したがって、ノルトライン=ヴェストファーレン州においても、野良猫の殺害そのものでは刑事罰を受けません。
 ノルトライン=ヴェストファーレン州に限っても、野良猫の殺害そのものでの懲役刑はありえません。友人の、ドイツ人弁護士の方に、この条文を教えてあげましょう(大笑い)。

GeltendeGesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 6.10.2017
Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)
§ 19
Sachliche Verbote
12. das Töten von Katzen.
§ 55
Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,
§ 56
Verwaltungsbehörde, Geldbuße,
Verbot der Jagdausübung, Einziehung
(2) Ordnungswidrigkeiten nach § 55 können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,

2017年10月6日現在に適用される法令(SGV NRW)
ノルトライン=ヴェストファーレン州法 狩猟法 改正法の発表
19条
実際に禁止される事項
12 猫の殺害
55条
行政犯罪
(2)規則に違反して、故意または過失による行為を行った者
1 第19条1、3、から5、7又は12(猫の殺害禁止)の規定に違反した場合、
56条
行政の権限、過料、狩猟禁止と没収
(2)55条に基づく行政犯罪は、最高5,000ユーロ(65万円)の過料で罰せられることがあります。


猫伯爵


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ドイツ連邦共和国 ノルトライン=ヴェストファーレン州狩猟法 改正法 2017年10月6日現在~ドイツ連邦共和国では野良猫殺害の刑事罰はない



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(Zusammenfassung)
Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 6.10.2017
Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)


 現在、ドイツの全州16州において、唯一、ノルトライン=ヴェストファーレン州が猫の狩猟による殺害を禁じました。犬は引き続き通年狩猟対象です。罰則は行政罰のみで、最高で過料5,000ユーロ(65万円。1ユーロ130円)です。したがって、現在ドイツ連邦共和国では、非占有下の猫(野良猫、飼い猫であっても放し飼いをしている、遁走した猫など)を殺害しても、刑事罰はありません。


GeltendeGesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 6.10.2017
Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)
§ 19
Sachliche Verbote
12. das Töten von Katzen.
§ 55
Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,
§ 56
Verwaltungsbehörde, Geldbuße,
Verbot der Jagdausübung, Einziehung
(2) Ordnungswidrigkeiten nach § 55 können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,

2017年10月6日現在に適用される法令(SGV NRW)
ノルトライン=ヴェストファーレン州法 狩猟法 改正法の発表
19条
実際に禁止される事項
12 猫の殺害
55条
行政犯罪
(2)規則に違反して、故意または過失による行為を行った者
1 第19条1、3、から5、7又は12(猫の殺害禁止)の規定に違反た場合、
56条
行政の権限、過料、狩猟禁止と没収
(2)55条に基づく行政犯罪は、最高5,000ユーロ(65万円)の過料で罰せられることがあります。



 なお、ドイツ連邦共和国、ノルトライン=ヴェストファーレン州において、猫(イエネコ Felis silvestris catus)の狩猟を禁じたのは、在来野生種である、ヨーロッパヤマネコ(Felis silvestris)の保護が目的です。猫愛護のためではありません。あまりにもヨーロッパヤマネコと猫(イエネコ)との誤射が多かったからです。
 現に、犬は同州でも引き続き通年で狩猟駆除が合法です。在来野生種のヨーロッパヤマネコの狩猟禁止が、ノルトライン=ヴェストファーレン州では先行して狩猟禁止が法制化されていました。


(画像)

 yoko@動物虐待反対!、のスクリーンショット。
 
猫伯爵

 ドイツ連邦共和国では、野良猫(=無主物。非占有猫)の殺害そのものを刑事罰で罰する法律はありません。したがって、野良猫(無主物)を殺害して、懲役10年以上になった判例はただの一つもありません。懲役10年以上どころか、刑事罰すらありません。野良猫(無主物)は、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)の適用となり、積極的駆除の対象となります。
 ドイツ連邦共和国16州のうち、唯一ノルトライン=ヴェストファーレン州では、州狩猟法の改正により野良猫の狩猟による殺害を禁じました。処罰は行政罰のみで、最高で過料5,000ユーロ(65万円。1ユーロ130円)までが課されます。したがって、ノルトライン=ヴェストファーレン州においても、野良猫の殺害そのものでは刑事罰を受けません。
 ノルトライン=ヴェスとファーレン州に限っても、野良猫の殺害での懲役刑はありえません。友人の、ドイツ人弁護士の方に、この条文を教えてあげましょう(大笑い)。

動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態



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(Summary)
Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service
India has been incessantly, indiscriminately killing stray dogs for decades.
For example, in Kerala State killing 500,000 dogs each year.
The Indian Penal Code does not specifically recognize offences against animals
and crimes like killing or maiming, which are dealt under the category of offences against "property" of people and this excludes stray animals as they are not "assets".
Last month Gujarat state raised the sentence for cow slaughter to life imprisonment, one of a raft of states to increase the severity of punishments for crimes against cows in recent years.
The chief minister of Chhattisgarh said in April that anyone caught killing cows in his state could be hanged.


 高井たかし衆議院議員が好んで引用する格言があります。インド建国の父、マハトマ・ガンジーの、「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る(英語 The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.)です。そして高井たかし議員は、犬猫愛護の殺処分ゼロの実現をポリシーとして掲げています。では、インドの犬猫愛護の状況や道徳的発展はどうなのでしょうか。


 高井たかし衆議院議員は、犬猫愛護の推進と犬猫殺処分ゼロの実現をポリシーとして掲げる議員です。そして高井たかし議員がそのポリシーを唱えるときに必ず引用するのが、マハトマ・ガンジーのものとされる格言、「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る(英語 The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated)です。「インドは犬猫ですら殺処分しない偉大な国である。日本はインドを見習うべきだ」と主張していると判断せざるを得ません。
 しかし、このガンジーによるものとされるこの格言は、「ガンジー自身によるものではない」が定説です。この格言は、ガンジー自身がヒンズー教について書いた著作で、「牛の保護の重要性」に関する記述に、後世別人が勝手に付け加えてものとされています。つまり「動物の扱い」とは、「牛をいかに保護しているか」という意味です。この点については、私は記事にしています。ニセのガンジーの格言を引用して得意満面!~高井たかしセンセイ、大丈夫ですか?

 では、実際のインドの犬猫に対する法律や公的施策、そして人権状況はどうなのでしょうか。まず、インドの動物政策ですが、インドでは牛の殺害は憲法で禁じており、刑法でも牛と一部の家畜の殺害は例外なく5年までの懲役と罰金の併科という重罪です。しかし無主物(野良)の犬猫、すなわち経済価値がない犬猫は、殺害を処罰する規定はありません。この点については、私はインド刑法の原文を引用して記事にしています。「インドは殺処分を廃止した」は大嘘
 日本では、「インドは(犬猫の?)殺処分がゼロである」という情報がかなり定着しています。しかしそれは大嘘です。例えば、ケララ州では州が野犬を殺処分しており、犬の殺処分数は人口比で日本の百数十倍です。この点についても、私は上記の記事で取り上げています。
 つまり、高井たかし衆議院議員が、犬猫殺処分ゼロの実現をポリシーとして、このガンジーの格言を引用することは笑止千万なのです。高井たかし衆議院議員は、「インドは殺処分ゼロの国」と信じているのでしょうか。滑稽です。

 そのようなインドですが、最近「動物専用の豪華な救急車」を配備した州があります。ヒンズー教系のNPOが運営していますが、国会議員も支援しています。これを聞けば、高井たかし議員は「さすがは偉大な国インドだ」と絶賛しそうです。しかし残念ながらこの「動物専用救急車」は、牛専用なのです。犬猫は全く無視されています(笑い)。
 Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service 「インドの州が牛の救急車サービスを開始しました」。2017年5月8日、から引用します。


NGO funds five ambulances in Uttar Pradesh state as growing zeal to safeguard cows has also resulted in rising violence.
In a country where poorer people often have to carry their injured relatives to hospital, the launch of a new private ambulance service in India was cheered by some politicians.
But these new ambulances, equipped with sirens and a doctor on board, will exclusively serve injured cows, in the latest of a series of high-profile schemes to improve the wellbeing of the animals, which are revered by most Hindus.
The first five ambulances were launched last week by Keshav Prasad Maurya, the deputy chief minister of Uttar Pradesh state.
India’s prime minister, Narendra Modi, won office in 2014 campaigning for a national ban on cow slaughter, and under his tenure there has been a surge in projects to improve the animal’s welfare.
The other side of the growing zeal to protect cows is increasing violence against those perceived to be harming them.
A dairy farmer, Pehlu Khan, was attacked by a mob and died .
State ministers labelled him a cow smuggler and rationalised the attack.
Two Muslim men including a teenager were killed in Assam after they were suspected of trying to rustle cows.
Movements to protect the cow first became prominent in India in the late 19th century, accompanying a growing political consciousness among Hindus.
Inside the Indian village where a mob killed a man for eating beef.
Last month Gujarat state raised the sentence for cow slaughter to life imprisonment, one of a raft of states to increase the severity of punishments for crimes against cows in recent years.
The chief minister of Chhattisgarh said in April that anyone caught killing cows in his state could be hanged.

NGOはウッタル・プラデーシュ州で5台の救急車に資金を提供しており、牛を守る熱意が高まっていますが、暴力も増えています(註 牛の保護に反対する勢力に対する暴力)。
貧しい人々が負傷した身内を、しばしば自分たちで病院に運ばなければならない(註 無料の救急車サービスがなく、貧しい人々は救急車を利用することができない)ことが多い国インドでは、新しい民間救急車サービスが開始され、一部の政治家が支援しました。
しかし、サイレンを備え、医師が搭乗したこれらの新しい救急車は、負傷した牛専用で、ほとんどのヒンズー教徒が敬う牛の幸福の向上のための、最新の一連の企画の中では高度なもの一つです。
最初の5台の救急車は、先週、ウッタル・プラデーシュ州の副首相、カシャブ・パサッド・マウルヤル氏によって運用を開始しました。
インドのナレンドラ・モデー首相は、2014年に牛の屠殺禁止の全国的なキャンペーンを行い、在任中に牛の福祉を改善するプロジェクトが急増しています。
牛を守ることに熱心な取り組みのもう一つの側面は、牛に害を及ぼしていると思われる人々に対する暴力の増加です。
酪農家のペル・カーン氏は、群衆によって攻撃され、死亡しました。
インドの国務閣僚は、ペル・カーン氏は牛の密輸業者と非難し、ペル・カーン氏への攻撃を正当化しました。
アッサム州では、牛をばかにしたと疑われた、十代の若者を含む2人のイスラム教徒の男性が殺されました。
ヒンズー教徒の政治意識の高まりに伴い、19世紀後半には、インドで牛を保護する動きが顕著になりました。
インドの村の中では、群衆が牛肉を食べる人を殺しました。
先月、グジャラート州は、牛の屠殺の最高刑を終身刑にし、近年、牛に対する犯罪の刑罰の厳罰化を高める州のひとつとなりました。
4月には、チャッティースガル州の首相は、彼の州では牛を殺したものは、だれでも絞首刑になる可能性があると述べました。



 信じがたい内容ですが、そのまま訳しています。このニュースソースは、イギリスのメディアによるもので、若干の誇張はあるかもしれません。インドの、(牛に限定した)動物愛護には驚愕します。高井たかし議員は、このインドの状況をご理解しながら、ガンジーの「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る」を好んで引用されているのでしょうか。それとも、インドの牛を日本で犬猫に置き換えることが理想とでも?恐ろしい話です。まさに、「狂った愛護(誤)思想」です。巷間、野良猫を殺害した犯人に対して「同じ目に遭わせろ。死刑にしろ」という声もありますから、日本の犬猫愛誤は、まさにインドの牛が、犬猫に置き換わった国家が理想なのかもしれません。高井たかし議員は、彼らの代弁者なのでしょうか。
 若干引用が長くなりましたので、一旦切ります。次回記事においては、インドの牛保護とインドの人権保護の状況を対比させたいと思います。また、現在の日本の犬猫愛護(誤)運動とも比較してみたいと思います(続く)。


(動画)

 Cow Ambulance - First time in History of India ambulance for Cow「牛の救急車 - インドの歴史上初めての牛のための救急車」。2017/05/05 に公開




(動画)

 Kill stray dog in Njarakkal Manorama NEWS 「インド、ナラカカルの野犬を殺せ マノラマニュース」。2016年9月6日。インドは、牛の殺害は、州にとっては終身刑や死刑が科される重大犯罪ですが、経済的価値がない野良犬猫は、インド刑法では処罰する規定がありません。ケララ州などは、極めて大量の野犬を殺害しており、その数は人口比で日本の百数十倍です。




(動画)

 Dog Meat Market in Nagaland India 「インド、ナーガランド州の犬肉市場」。2017年4月13日公開。インドでは、牛の殺害は憲法で禁じていますし、州によっては終身刑や死刑もありうる重大犯罪です。対して犬は、食用として一般的に食べられている州がいくつもあります。

People of Nagaland State in North - East India eat Dog Meat.
Video shows selling dog meats in a Nagaland Market.
Dog Meat Price in Nagaland is around 2700 RS per Dog.

インド北東部のナーガランド州の人々は犬肉を食べます。
ビデオは、ナーガランドの市場で犬の肉を売っていることを示しています。
ナーガランドの犬肉の価格は、犬1頭あたり約2700インドルピーです。

ドイツでは、野良猫殺害の処罰は最高で5,000ユーロ(65万円)の過料である~猫伯爵氏の珍情報を笑う



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(Zusammenfassung)
"Beim Töten einer streunenden Katze wird es in Deutschland zu 10 Jahren Gefängnis als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz."
Eine große Lüge, Idiot Twitter.
yoko@動物虐待反対! uudelleentwiittasi
猫伯爵‏ @u_usazukin 9. syyskuuta
Strafe
Tierschutzgesetz


 記事、「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年になる」という、「猫伯爵」という方のあまりにも面白いドイツ法解説(大笑い)、の続きです。8月に埼玉県で税理士が野良猫を虐殺した事件がありました。これを受けてインターネット上では盛り上がっていますが、中には明らかに誤った情報があります。明確に誤っているとは言えないものの、著しい偏向や、世論の誤誘導を意図した?ものもあります。例えば「動物愛護先進国ドイツでは日本と異なりこのような動物虐待事件は厳しく罰せられる。日本の動物虐待の罪は軽すぎる。だから本件事件でも実刑にしてしかるべき」などです。「ドイツでは同様の事件は懲役10年以上になる」もそうです。しかしそれらは誤りです。ドイツにおける野良猫(無主物。もしくはそう思われるもの)の殺害は、狩猟法においては、最高で5,000ユーロの過料(行政罰)が課せられるだけです。


 前回記事、「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年になる」という、「猫伯爵」という方のあまりにも面白いドイツ法解説(大笑い)、でも取り上げたことですが、「ドイツでは野良猫の虐待事件は懲役10年以上になる」とツイートしている人がいます。HN、猫伯爵という方です。
 しかしドイツでは、動物保護法(Tierschutzgesetz)における、動物(同法の適用範囲は人が占有管理しているもの。つまり問題の税理士の野良猫虐待事件は同法の適用にはなりませんが)の虐待に対する処罰は、懲役3年以下、もしくは罰金2万5,000ユーロまでと明記しています。ドイツの刑事訴訟法では、「処罰は法で定める上限が絶対的な限度である」と定めています(Strafe)。つまり、「懲役10年以上」という法定刑の3倍の刑期という判決は、ドイツではありえません。


(画像)

 上記のツイッターのスクリーンショット。yoko@動物虐待反対!

yoko@動物虐待反対! uudelleentwiittasi
猫伯爵‏ @u_usazukin 9. syyskuuta
あの〜ドイツは最も動物愛護がすすんでいる国で、知人はドイツ人の弁護士ですが、大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役。この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw ドイツ人の友達苦笑ww



猫伯爵


 ドイツ動物保護法の法定刑については、いくつもの日本語のサイトで解説があります。「犯罪の処罰においては、法定刑(法律で定めている刑罰の範囲)が上限」であることは、私は、常識というか、基礎的教養のイロハという認識でしたが、それすらみたない人(多数の人がリツィートしていますので)が多数存在することに驚きました。
 特にドイツ法においては、成文法主義(成文法)ですので、より法律の条文に縛られます。日本においても、「法定刑(条文で定めた刑罰の範囲)を超える判決が違法」という判例があります。上限超え懲役刑判決、裁判所は「侵スベカラズ」なのか(前)。2016年04月29日、から引用します。


福岡地検は4月26日、福岡地裁小倉支部が言い渡した刑事事件の判決で法の上限(処断刑の範囲)を2カ月超える懲役刑を宣告したことが分かったと発表した。
違法な確定判決を是正するために、検事総長が最高裁判所へ非常上告の申立手続きをした。
刑法で犯罪ごとに定められている法定刑に対し法律上の軽減や酌量など加重軽減が認められている範囲(処断刑の範囲)で刑が宣告される。
犯罪者だからといっても、恣意的に刑罰を科すことはできない。
福岡地検は、法律の上限を超えて求刑し刑を執行した誤りに気付き、みずから是正の手続きをとった。
刑罰を執行する効力を与えるのが確定判決であり、裁判所の責任は検察よりも重い。


 さらに、ドイツ動物保護法では、適用が脊椎動物全般に及びますが、「人に占有管理されていない動物」は、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)ではなく、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)の適用となります。これは、司法判断により確定しています。
 ドイツでは、「その動物が人の占有下にあった」との判断は厳格です。例えば、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、「リードをしていなかったためにその犬が非占有であった」と判断され、「狩猟法上合法である」ために刑事訴追を受けませんでした。事件発生時は、抗議の署名サイトがいくつか立ちました。Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月、から引用します。


In Alsfeld (Hessen) wurde am vergangenen Samstag ein zweieinhalb jähriger Labrador während eines Spazierganges unmittelbar neben seinem Halter erschossen.
Der Schuss wurde von einem niederländischen Jäger abgefeuert, der 100 Meter entfernt auf einem Hochsitz saß.
Kein Einzelfall
Schätzungsweise werden in Deutschland jedes Jahr mehrere Tausend Hunde von Jägern erschossen.
In der Abschuss angeblich „wildernder“ Hunde ist in Deutschland noch immer weitgehend erlaubt
Ein Hund gilt als „wildernd“, wenn er sich außerhalb der Einwirkung seines Halters befindet.

アルスフェルド(ヘッセン州)では先週の土曜日に、2歳半のラブラドール犬が、飼い主のすぐ横で、射殺されました。
その射撃ですが、100メートル先の、高い狩猟台に座っていたオランダ人のハンターが撃ったものです。
このケースだけではありません。
毎年何千もの犬(飼い犬)が、ハンターによって射殺されていると推定されています。
ドイツでは、「野生化している」犬の射殺は依然としてほとんどが許されています。
犬は、飼い主の行動の外にあるときには「野生化」している」とみなされます。


 本件事件(日本の税理士の野良猫殺害事件)では、殺害された猫は、自由に徘徊している野良猫ですので(飼い主の名乗りもないようです)、ドイツでは完全に狩猟法の適用となります。「あの〜ドイツは最も動物愛護がすすんでいる国で、知人はドイツ人の弁護士ですが、大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役。この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw ドイツ人の友達苦笑ww」とお書きになっている猫伯爵さん、理解していただけましたか(笑い)。
 とうことで、本件事件で殺害された猫は野良猫(もしくはそうおもわれる人の占有下にない猫)ですので、ドイツであれば、狩猟法が適用されます。私は記事、ドイツでは野良猫を虐殺した税理士は処罰できない~動物虐待に厳しい日本の法律、で書いたとおり、仮に本容疑者がドイツで狩猟免許を持っていた場合は、このような猫の殺害そのものは主療法では処罰できないことを書きました。では、狩猟免許を持っていなければどうなるのでしょうか。ドイツ連邦狩猟法では、無免許の狩猟行為は最高で、行政罰として過料5,000ユーロ(65万円)が課せられます。以下に、ドイツ連邦狩猟を引用します。


Bundesjagdgesetz
X. Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.die Jagd ausübt,
obwohl er keinen gültigen Jagdschein mit sich führt oder obwohl ihm die Jagdausübung verboten ist .(§ 41a);
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

ドイツ連邦狩猟法
第10章
刑事罰および行政犯罪(過料)
(2)故意または過失行為
1 有効な狩猟許可証を持っていないか、または狩猟が禁止されていているものが狩猟を行った場合(§41a)。
(3)行政犯罪は、最高で5,000ユーロの過料が課されます。



 ドイツ連邦狩猟法においては、例えば極めて希少で狩猟が禁じられている種を狩猟した場合などは、懲役5年以下という法定刑を定めています。しかし犬猫は希少種ではありませんし、1年を通じて狩猟がむしろ推奨される種です。本件の野良猫の殺害では、仮にドイツで同様のことをして狩猟免許を持っていなかったとしたら、「狩猟免許のない者及び停止中の者の狩猟行為」のみが違反行為として成立します。
 以上より、本件税理士による野良猫殺害事件は、仮にドイツで同じことをしたとしても、狩猟法の解釈においては、どう考えても最も重い処罰(行政罰)でも、5,000ユーロ(65万円の)の過料が課せられるだけなのです。
 もし反論がある方がいらしたならば、ぜひぜひこちらのコメントで、その反証「ドイツで同様の事件での懲役10年以上の判決」を教えてください。いつまでもお待ちしています。ドイツ語言語で、係属裁判所と事件番号がわかるものを希望します。「あの〜ドイツは最も動物愛護がすすんでいる国で、知人はドイツ人の弁護士ですが、大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役。この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw ドイツ人の友達苦笑ww」とおっしゃっていますので。猫伯爵様以外でも、もちろん上記の反証をいつでもいつまでもお待ちしてます。ぜひよろしくお願いします。


(動画)

 Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫虐殺」。2012/03/14 に公開。ペタドイツ制作。ドイツの農家では、日常的に猫を駆除していることが伝えられています。ペタの調査員が農場主に、「猫を殺害しているが、飼い猫かもしれないという認識があるのか」と詰めよっています。しかし農場主は「そうかもしれない。それがどうかしたのか」という反応です。
 ドイツでは、人の占有下になければ、犬猫は通年狩猟駆除対象です。州によっては、民家から200m離れていれば狩猟可能です。また、狩猟人口も多く、16歳から銃猟免許が取得できます。犬猫の狩猟駆除であっても、狩猟免許を持っていなければ行政罰5,000ユーロ(65万円)までの反則金が科されますが、多くが黙認状態のようです。仮にドイツで、狩猟法に準拠して、ライブトラップで捕獲した後の猫に熱湯をかけて殺害しても、法解釈上処罰することはできません。




(画像)

 Fünf Katzen wurden erschossen「5匹の猫が射殺された」。2013年7月24日。
 あまりにも動物愛誤団体がうるさいので、一応警察は「調べていますよ」という姿勢を見せているだけ。sucht 「探す」は、Ermittlungen 「捜査」と全く異なります。警察は、「飼い主は名乗り出てください」と広報しています。最低でも、飼い主がいなければ、動物保護法(Tierschutzgesetz)違反は成立しませんので。ドイツでは、頻繁に野良猫は射殺されていますし、合法です。
 解説をすれば、ドイツの多くの自治体では、飼い猫のマイクロチップと登録を義務化しています。違反者は1,000ユーロの行政罰(反則金)が課せられます。だから飼い主がいたとしても、名乗り出ることはありません。警察は事件にしたくないのがありあり。

Fünf Katzen wurden erschossen
Traurige Gewissheit: Die am vergangenen Mittwoch in Bornhöved gefundenen fünf Katzen wurden erschossen.
Da die Tiere nicht gechipt sind,sucht die Polizei nun den Halter - und den Täter.

5匹の猫が射殺されました
悲しい現実:先週水曜日にボンフフで、5匹の猫が射殺されました。
猫にはマイクロチップがないので、警察は現在、飼い主と-加害者を探しています。



 brutal-katzen-erschossen-polizei-bad-segeberg-katze-tot.jpg


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「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年になる」という、「猫伯爵」という方のあまりにも面白いドイツ法解説(大笑い)



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(Zusammenfassung)
"Beim Töten einer streunenden Katze wird es in Deutschland zu 10 Jahren Gefängnis als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz."
Eine große Lüge, Idiot Twitter.
yoko@動物虐待反対! uudelleentwiittasi
猫伯爵‏ @u_usazukin 9. syyskuuta
Strafe
Tierschutzgesetz


 私が、野良猫の虐待事件に関する署名サイトに署名したことで、根拠のない珍説で私をインターネット上で非難しているグループがあります。例えば同様の事件では「ドイツでは懲役10年になると、ドイツの弁護士の友人が言っている」などです。このような方に限って、法令の条文原文や、根拠となる判例を挙げている方は皆無です。ただのひとりもいません。根拠のない嘘情報を信じる方も少なからずいらっしゃいます。私個人に対する誹謗中傷はともかく、外国の法令に関する誤情報は看過できませんので、こちらで訂正しておきます。


 まず問題の情報ですが、こちらです。yoko@動物虐待反対!。もともとは、「猫伯爵」というHNのツイッターのツイートを、「yoko@動物虐待反対!」という方などがリツイートして拡散しているようです。問題のツイートはこちらです。

yoko@動物虐待反対! uudelleentwiittasi
猫伯爵‏ @u_usazukin 9. syyskuuta
あの〜ドイツは最も動物愛護がすすんでいる国で、知人はドイツ人の弁護士ですが、大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役(*1)。この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw(*2) ドイツ人の友達苦笑ww



(画像)

 上記のツイッターのスクリーンショット。

猫伯爵


 このツイートの内容ですが、まさに腹を抱えて大笑いしてしまう、あまりにもひどい、ツイートした方の無知蒙昧ぶりをさらけ出したものと言えます。
 まず、(*1)「大矢みたいな事をドイツでやったら10年以上の懲役」ですが、ありえません。ドイツ連邦共和国刑法では、「判決で科せられる刑は、法定刑(法律の条文で定められている刑)が絶対的な上限である」としているからです。ドイツ、動物保護法(Tierschutzgesetz)では、保護動物(人の占有下にあるものに限る)の正当な理由のない殺害の処罰の上限は、懲役3年以下、もしくは罰金2万5,000ユーロ以下としているからです。以下に、その根拠となるソースを提示します。


Strafe
Straffestsetzung und Strafmaß
Das Strafmaß(Deutschland: Strafzumessung, Österreich: Strafbemessung) .
Die im Einzelfall schuldangemessene Strafe stellt die absolute Höchstgrenze dar.
Eine Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften bei der Strafzumessung kann Revisionsgrund sein.

判決と刑
犯罪と処罰(ドイツおよびオーストリア)。
判決においての処罰可能な刑の上限は、法定刑(=法律で定められた刑)が絶対的な限度です。
刑の判決において、法定が法の要件に違反した場合(=法定刑を超える場合)は、控訴することが可能です。



 一方、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)における、保護動物の処罰の上限は、懲役3年以下、もしくは罰金2万5,000ユーロまでです。懲役10年とは、法定刑を大きく上回っています。ドイツの刑事訴訟法上、そのような判決はありえません。


Tierschutzgesetz
Elfter AbschnittStraf- und Bußgeldvorschriften
17§
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1 ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
2 einem Wirbeltier
a)aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
b)länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.
18§
(4)
Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 12, 17, 20, 20a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro.

ドイツ 連邦動物保護法
第11章 罰則と罰金の規則
17条
次の犯罪においては、何人においても最長3年の懲役、もしくは罰金が科されます。
1 合理的な理由なく、脊椎動物(哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類)を殺すこと、または、
2 長期にわたり、または反復して相当の痛みや苦しみを負わせること。
18条
(4) 犯罪となりうるのは、1項及び2項におけるa、4項から8、11、 12、 17、 20、 20a、 22 そして25項、第2項及び第3項の1a及び2aは、最高で25,000ユーロの罰金になります。


 
 さらに、(*2)の、「この武田めぐみって人は野良猫の殺害を狩猟と同じとみなしているらしいw」ですが、先に述べたとおり、ドイツ動物保護法の適用を受けるのは、「人の占有下にあるもの」です。これは判例でも確定しています。それ以外の犬猫は、連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)の適用となります。同法23条で、わざわざ非占有の犬猫の狩猟駆除をハンターの責務として明記しています。犬猫は、他の狩猟鳥獣と異なり、一年を通じて狩猟駆除が推奨されています。(§ 23 Inhalt des Jagdschutzes Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.)。
 野良猫はおろか、飼い主がある犬猫であっても、放し飼い、逃げ出したもの、飼い主の近くにいてもリードをしていない非占有のものは、狩猟法の対象となります。事実、人の占有から離れた犬猫を「飼い犬猫」と認識していても、殺害したハンターの行為は、狩猟法上合法とされ、刑事訴追されない、もしくは無罪となっています。
 以下のニュースは、飼い猫を放し飼いしていてその猫を飼い猫と認識していたハンターが射殺したケースです。ハンターの行為は狩猟法上合法的な行為とされ、刑事訴追されていません。Ein Jäger hat meine Katze abgeknallt! 「飼い主は抗議 ハンターは、私の猫を射殺した」。2014年6月6日、から引用します。


Rotenburg/Wümme – Flauschiges Fell, ein gutmütiges Wesen, lustig und treu.
Kater „Lemmon“, Exemplar der Edelrasse Maine Coon (Wert: 1000 Euro).
Abgeknallt von einem fiesen Jäger!
Er klagt den Schützen an.
In der letzten Woche kam „Lemmon“ nicht mehr nach Hause.
Rief den ortsansässigen Jäger Marco S. an.
Er kennt meine Katzen.
„Hast du ,Lemmon‘ gesehen?“ Dann soll Marco S. geantwortet haben.
„Jaaa. Den hab ich gestern abgeschossen.
Fakt ist: Laut Jagdgesetz dürfen streunende Tiere außerhalb von Ortschaften erschossen werden.

(ドイツ、ニーダーザクセン州)ローテンブルク・ヴィーメー。
ふわふわした毛皮、気立ての良い性格で、そして面白くて忠実な。
例えば、珍しい品種メインクーン(価値1,000ユーロ。日本円で約13万円)の雄猫「レモン(猫の名前)」がそうです。
レモンは意地の悪いハンターによって撃ち殺されました!
飼い主はハンターを非難しています。
先週、レモンは帰宅しませんでした。
地元のハンターマルコ・Sが呼ばれました。
彼はその猫のことを知っていたのです。
「あなたは『レモン』を見たことがありますか?」そして、マルコ・Sは答えて言いました。
「はーい、私はその猫を撃ち殺しました」。
事実狩猟法により、自由に徘徊している犬猫は、市街地の外で射殺されることがあります。



 次は、首輪をして、明らかに飼い犬とわかる犬を射殺して、その犬を埋めて遺棄したハンターが無罪となったケースです。この犬の首輪には、飼い主の氏名や電話番号が明示されていました。もちろん無罪の根拠は狩猟法です。
 Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日、から引用します。


Der umstrittene Abschuss des Doggen-Mischlings Snatch durch einen Jäger im Sommer 2013 am Rand der Gemeinde Boksee (Kreis Plön) war rechtens.
Das stellte ein Strafrichter am Mittwoch nach fünfstündigem Prozess im Plöner Amtsgericht fest.
Der Schütze (38) und ein wegen Beihilfe mitangeklagter Jagdberechtigter (75) wurden freigesprochen.
Auch weil der Jäger den Kadaver umgehend in einem Waldstück vergraben hatte, obwohl das Tier ein Halsband mit der Telefonnummer der Halterin trug.
Das Vorgehen bei der Entsorgung des Kadavers sei aber „völlig normal“.
Auch der Richter ging davon aus, dass der Hund zum Zeitpunkt des Schusses wilderte.

2013年に、ボクゼー村(クライス・プーレン)郊外で、ブルドッグ種の雑種犬スナッチ(犬の名前)が、ハンターによって射殺されたことが合法とされたために物議を醸しました。
これはわずか5時間の審議の後に、ポーレン地方裁判所で水曜日に刑事裁判の判決が言い渡されました。
判決では、発砲した男(38)と共謀して狩猟したと認定された共犯の被告(75)を無罪としました。
犬は、飼い主の電話番号を明示した首輪をしていたにもかかわらず(犬の飼い主に連絡することなく)、ハンターたちはすぐに犬の死体を雑木林に埋めました。
犬の死体の廃棄の手順に問題はありましたが、(ハンターは犬を射殺し、死体を廃棄するのは)「通常の行為」です。
裁判官はまた、犬は射殺された時に、野生動物に被害を与えていたと仮定しました。



 HN、猫伯爵さんも、yukoさんも、ぜひ「ドイツで無主物(とみなされる犬猫)の殺害に対して、動物保護法で有罪となった判例」を一つでも上げていただきたいです。それよりも、提示していただきたいのは、ドイツで無主物(もしくは無主物とみなされる)猫の殺害で、懲役10年となった判決を一つでも上げていただきたいです(ドイツ語原文で。係属裁判所と事件番号がわかるもの)。いいえ、懲役4年でもぜひぜひ提示していただきたい。大変興味がありますので。
 口先だけではなんとでも言えます。なぜ私を非難をする方は、出典を明示する方が一人も、ただの一人もいないのでしょうか。また、このような、ソースも示さない根拠薄弱な「ドイツの弁護士の友人から聞いた」という、情報を鬼の首を取ったように拡散するのでしょうか。それを根拠に私の誹謗中傷を拡散し、直接私を攻撃する人もいます。そのような方も同類と思います。私を非難する方は、猫伯爵さんのように「ドイツの弁護士の友人が言っていた」、「ドイツに長年住んでいた」、「ドイツ在住で同時通訳である」、「夫がドイツ人である」と伝聞しか根拠にしません。それこそ「ドイツの弁護士」ならば、判例を検索するなどお手のものでしょうが。なぜただの一つも、出典(ドイツの法令の条文の原文、判例、マスメディアのニュースなど)を示さないのでしょうか。おかしな人たちです。私ならば、反証となる決定的なソースの一つでも、バチッ、と相手のサイトに貼ります。それが相手に対する最も大きなダメージになるからです。


(動画)

 SKB HD | KATZENHASSER SCHIESST AUF MIEZE 「猫嫌いは子猫を銃で撃つ」。2014/11/05 に公開。ドイツでは、日本よりはるかに銃猟免許者数が多いですし、狩猟が可能なエリアが広いです(州によっては、最寄りの民家から200m離れていれば良い)。また、犬猫は連邦狩猟法で一年を通じて狩猟駆除を推奨する条文が有り、放し飼いの飼い猫も含めて、年間40万~50万が狩猟駆除されます。野良犬猫はもちろんのこと、飼い猫犬でも、人の占有を離れていれば狩猟法が適用となり、狩猟駆除は全く合法な行為です。

In Brandenburg - Kirchmöser geht zurzeit die Angst vor einem Katzenhasser um, denn auf die Katze von Paul Fischer-Schröter wurde mit einem Luftgewehr geschossen.

ブランデンブルク州-  パウル・フィッシャー・シュレーター氏の猫がエアガンで撃たれたために、キルヒモーザーでは、猫嫌いの恐怖に直面しています。





(参考資料)

猫の駆除行為で逮捕された大矢誠に温情判決を!

私が署名したサイト。
このサイトでは、本件事件の背景にある猫の不適正飼育や、容疑者とは関係のない家族にまで人権侵害が及んでいることを指摘している唯一の署名サイトです。
それに対して同意できるので、私は署名しました。
なお、こちらに寄せたコメントにおいても、本事件の猫の殺害の様態については、私は全く許容しませんし、非難しております。


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野良猫はハイテク機器で駆除すべし~オーストラリアは「猫殺しロボット」を実戦配備した



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(Summary)
Australia uses high-tech for eradicating fferal cats.
Feral cats (Australian Government the Department of The Environment Feral cats)
High-tech poison bait
Australian Reserve Deploys Cat-Killing Robots To Protect Native Wildlife
Stop Australia's Sick Plans to Massacre Cats with Poison-Dropping Drones


 オーストラリア連邦政府は「オーストラリア全国土から野良猫が根絶することが望ましい」としています。現在オーストラリア連邦政府は「5ヵ年野良猫200万匹駆除計画」を実施中ですが、州や自治体の野良猫駆除の公的事業も積極的に行われています。また、民間人ハンターには、野良猫を狩猟駆除することを推奨しています。しかしオーストラリアは国土が広く、かつ人口密度が低いので、野良猫駆除のための人手が足りません。そのためにオーストラリアは、ハイテク機器を活用して野良猫の駆除をしています。日本は生態系保護において、先進国の事例をまなぶべきです。


 オーストラリアの野良猫駆除のハイテク活用ですが、例えば私はこのような記事を書いています。奄美群島は野生生物保護のために猫のTNRを廃止し、早急に捕獲排除へ方針転換せよ~諸外国の希少生物保護のためのノネコ・野良猫対策は駆除がスタンダードです。この記事では、オーストラリア連邦政府が野良猫駆除のために、「野良猫にのみ毒性があり、在来の動物には無害である」毒餌の開発に相当の予算をかけたことを取り上げています。
 本記事では、オーストラリア連邦政府のHPより、Feral cats (Australian Government the Department of The Environment Feral cats「オーストラリア連邦政府環境省 ノネコ・野良猫について」。2015年)、を引用しています。


The bait for feral cats is a long-term $4.1 million project to develop a humane .
The bait for feral cats comprises a small meat-based sausage containing a small hard plastic pellet encapsulating a humane toxin.
Cats do not have molar teeth and do not chew their food so they will reliably swallow portions .
Most of native animals nibble and chew their food so will reject the pellet.
The pellet is designed to dissolve in the cat’s stomach and deliver a rapid dose of the toxin.
No secondary poisoning of any other animals from consuming a carcass of a cat that ate a bait .

(オーストラリア連邦政府による)ノネコ・野良猫のための人道的な毒餌の開発は、長期的な410万ドルのプロジェクトでした。
ノネコ・野良猫のための毒餌は、人道的な毒素を封入する小さな硬質プラスチックペレットを含む、小さな肉ベースのソーセージに仕込まれます。
猫は臼歯を持っていないので、猫は食べ物を噛まず、確実に毒ペレットの部分を飲み込むでしょう。
野生動物のほとんどは、食べ物を食べる時に噛みますので、そのそのような毒入ペレットを拒否します。
ペレットは猫の胃内で溶解し、毒素の必要な用量が迅速に吸収されるように設計されています。
餌を食べた猫の死体を食べたとしても、他の動物の二次中毒はありません。



 その後も、オーストラリア連邦政府は、野良猫の駆除殺害のための研究開発を進めています。2016年には、「野良猫殺害ロボット」が実戦投入されました。この「野良猫殺害ロボット」の仕組みは、ロボットに近づいた動物のうち、猫だけに反応し、毒を噴射し、野良猫の体に付着させるというものです。猫は、体を舐める習性がありますので、それにより猫は被毒して死にます。毒は、オーストラリアの在来動物にはほとんど影響はありません。
 記事、Australian Reserve Deploys Cat-Killing Robots To Protect Native Wildlife 「オーストラリアの自然保護区は、在来の野生動物を保護するために猫を殺害するロボットを実戦配備しました」。2016年4月18日。


The "grooming" traps rely on cats' meticulous behavior in keeping themselves clean.
When a feral feline triggers the robots by breaking the lasers, the machine sprays the cat’s fur with a poison.
When the animal then goes away to groom itself, it invariably ingests the deadly substance and subsequently dies.
It’s a neat solution that uses the cats' own behavior against them, in a bid to try and control the felines' numbers in an incredibly important ecosystem that contains species balancing on the brink of extinction.
The traps have been in development for seven years, and contain a certain number of safeguards to try and stop any native fauna from being accidently targeted.

グルーミング・トラップ 「毛づくろいのわな」は、猫が自分自身を舐めてきれいに保つという、猫の几帳面な生態を利用しています。
野良猫がレーザーの射程内に入ることによって、ロボットが猫の体毛に毒を噴射することを促します。
野良猫がロボットから逃げた後に毛づくろいしたならば、必ず野良猫は致命的な物質を摂取し、そして死にます。
それは猫自身の行動を利用する、適切な解決策であり、絶滅の危機に瀕している種を含む、非常に重要な生態系の中で、猫の生息数を制御しようとする試みです。
このわな(猫殺害ロボット)は、7年かけて開発されており、あらゆる在来の動物が偶然に標的とされるのを防止するいくつかのセーフガード機能があります。



(動画)

 この、オーストラリアの「猫殺害ロボット」の、実戦配備を伝えるニュース。Australia Deploys Cat-Killing Robots1「オーストラリアは猫殺しロボットの配備を進めています」。2016/04/19 に公開。United News International.




 そのほかの、オースストラリアの野良猫駆除のためのハイテク機器では、ドローンの活用があります。「猫殺害ロボット」を設置したり、毒餌の散布で人が立ち入ることができない地勢条件でも、毒餌を散布するために、ドローンが実戦配備されています。
 こちらの記事は、オーストラリア政府の、ドローンによる野良猫駆除のための毒餌散布に反対するという内容の記事です。Stop Australia's Sick Plans to Massacre Cats with Poison-Dropping Drones 「毒餌散布のドローンで虐殺される猫のために、オーストラリアの病的な計画を止めさせよう」。2017年5月4日、から引用します。


Christmas Island is a small 52 square mile island off the northwest coast of Australia.
The Australian government estimates there are “hundreds of feral cats” on the island and has allotted nearly AU $2 million to inhumanely shoot, trap, and poison these cats - including dropping toxic cat bait from the sky!
The Australian government is enlisting the use of aerial drones to poison cats.
The Australian government has announced a plan to kill 2 MILLION feral cats by 2020.
This plan includes completely removing all cats (feral or friendly animal companions) from several islands, including Christmas Island.

クリスマス島は、オーストラリアの北西沿岸にある、小さな52平方マイルの島です。
オーストラリア政府は島に数百匹の野良猫がいると推定し、これらの猫を非人道的に射殺したり、罠にかけたり、毒殺するために、200万オーストラリアドルを配分しています- それには、空から毒を含んだ猫の餌を散布するこを含みます!
オーストラリア政府は、猫を毒殺するための、飛行ドローンの使用を始めています。
オーストラリア政府は、2020年までに200万匹の野良猫を殺す計画を発表しました。
この計画には、クリスマス島を含むいくつかの島々からすべての猫(野良猫または人になついた飼い猫も)を完全に除去することが含まれます。



(動画)

 KILLER CATS - Our problem. 「殺し屋の猫-我々の問題」。2017/03/29 に公開。オーストラリアでは、野良猫は根絶が望ましい悪性外来種であり、民間人にも狩猟駆除が推奨されています。

「フェリシモ猫部 猫ブログ」の呆れた大嘘~イギリスでは市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている?



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海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
"Today,ASPCA, Humane Law Enforcement Divisionhas full law enforcement authority in all states of the United States"is a big lie.
ASPCA Humane Law Enforcement Division
In December 2013, the President of the ASPCA stated that the Law Enforcement Division would be disbanding.


 記事、
TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ
「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ
フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)
続・フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)
の続きです。
 これらの記事では、通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、神野さんに聞く!アメリカメリーランド州での動物支援活動(前編)海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の噴飯(*1)ぶりを書きました。今回は、後者の記事の「イギリスでは市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている」が大嘘であることを取り上げます。


*1、噴飯 フンパン

( 名 ) スル
〔おかしさにこらえきれず、食べかけていた飯粒を吹き出す意〕
ばかばかしくて、思わずふき出して笑うこと。



 「フェリシモ猫部 猫ブログ」の記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、には、このような記述があります。「アメリカやイギリスのように、(日本は)市民組織が行政と同レベルの権利を委譲されているわけではないため、(動物)虐待者に対する捜査や逮捕などはできず、地域の警察との連携が必要な状況には代わりはありません」。
 この記述によれば、「イギリスでは、動物虐待犯罪においては、市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている」という意味になります。イギリスでは、動物犯罪分野に限れば、行政と同レベルの権限が移譲されている市民組織はただのひとつもありません(動物犯罪分野以外でもおそらくそうだと思います。調べておりませんが)。

 フェリシモ猫ブログの本記事では、「イギリスで行政レベルと同レベルの権利を移譲されている市民組織」とは、おそらくRSPCA(
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)、 日本名:英国動物虐待防止協会)のことをさしていると思われます。出典にもRSPCAのHPのリンクがあります(RSPCAのHPでは行政と同レベルの権限があるとの記述はありませんが?)。このRSPCA内の職員に、インスペクター(inspecter)という職員がおり、動物犯罪の警察の捜査に協力したり、市民からの通報を受けて刑事告発を行うなどしています。しばしば日本では、このRSPCAのインスペクター(inspecter)が「イギリスのアニマルポリス」と紹介され、中には公的組織と著しく混同する記述も見られます。公的組織との記述はなくとも、本フェリシモ猫ブログのように、「公的組織と同様の法執行権限が移譲されている」、もしくはそのように誤認させる記述も多く見られます。
 しかしそれは完全に間違いです。RSPCAのインスペクターは、もちろん逮捕権限はありませんし、動物犯罪の捜査に限っても単独で行うことはできず、あくまでも警察の指揮命令下で極めて限定的な補助的活動しか行えません。フェリシモ猫ブログの「行政レベルと同レベルの権利を移譲されている」は、「単独で、その組織の判断で捜査、押収、逮捕、などが行える」との意味になります。完全に誤りです。以下に、RSPCAのインスペクターに関する記述を引用します。


Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)

Legal standing and inspectors' powers
While the Protection of Animals Act 1911 provided a power of arrest for police, the British courts determined that Parliament did not intend any other organisation, such as the RSPCA, to be empowered under the Act and that the RSPCA therefore does not possess police-like powers of arrest, of entry or of search (Line v RSPCA, 1902).
Like any other person or organisation that the law deems to have a duty to investigate – the RSPCA is expected to conform to the rules in the Police and Criminal Evidence Act 1984 so far as they relate to matters of investigation.

RSPCA officers are trained to state, following giving the caution, that the person is "not under arrest and can leave at any time".
The Animal Welfare Act 2006 has now replaced the Protection of Animals Act 1911, and it empowers the police and an inspector appointed by a local authority.
Such inspectors are not to be confused with RSPCA Inspectors who are not appointed by local authorities. In cases where, for example, access to premises without the owner’s consent is sought, a local authority or Animal Health inspector or police officer may be accompanied by an RSPCA inspector if he or she is invited to do so, as was the case in previous law.

RSPCAのインスペクターの法的立場と権限
イギリスの、The Protection of Animals Act 1911 「動物保護法1911」では、警察に動物犯罪において逮捕の権限を与えていますが、イギリスの裁判所は、議会は立法において警察以外のいかなる組織に本法の権限(動物犯罪の逮捕権限)を付与する意図はなかったと判断しました。
RSPCAはこの法律の範囲内で権限を与えられるべきであり、従ってRSPCAは警察のような逮捕(arrest=強制力を伴う)、家宅への立ち入り(entry=強制力を伴う)、そのほかの捜索(search=強制力を伴う)権限を有していません。
法律は、調査(investigation=強制力を伴わない)する義務を負っているとみなす他の個人または組織と同様に-RSPCAは、調査(investigation=強制力を伴わない)に関係することに限り、The Police and Criminal Evidence Act 1984 「警察および犯罪証拠法1984」の規則に準拠することが期待されています。
RSPCAの職員(インスペクター)は、被疑者が「インスペクターには逮捕権限はなく、いつでも調査を断ることができる」という注意をいつでも払うように訓練を受けています。
The Animal Welfare Act 2006(動物福祉法2006)は、the Protection of Animals Act 1911(動物保護法1911)の代わりになりましたが、(動物犯罪に対する法執行の)権限を地方自治体から任命された警察と、検査官(地方公務員)に付与します。
このような地方自治体が任命していない、RSPCAのインスペクターと混同してはなりません。
例えば、このようなケースですが、所有者の同意なしに施設への立ち入りが必要となった場合は、地方自治体の公務員、動物衛生検査官(公務員)、または警察官は、RSPCAのインスペクターにより求められた場合は、RSPCAのインスペクターに同行する場合があり、それは以前の法律と同じです。



 イギリスでは、動物犯罪の捜査に関しては、かつては、the Protection of Animals Act 1911「動物保護法1911」が定めていました。法改正により、それらの規定は新法、The Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法2006」に引き継がれました。いずれの法律も、動物犯罪における逮捕権は警察官にのみにあるとしています。
 さらに、土地建物に立ち入る調査権限など、逮捕以外の法執行権限においても、地方自治体が任命した公務員である検査官(a local authority inspecter)や、公務員である、動物衛生検査官(an animal Health inspector)、または警察官に限られ、民間組織のRSPCAのインスペクターは、単独では調査すら行えません。RSPCAのインスペクターの法執行権限は極めて限定的です。

 つまり、フェリシモ猫部 猫ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「アメリカやイギリスのように、(日本は)市民組織が行政と同レベルの権利を委譲されているわけではないため、(動物)虐待者に対する捜査や逮捕などはできず、地域の警察との連携が必要な状況には代わりはありません」=「イギリスでは、動物虐待犯罪においては、市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている」は完全なあやまり、大嘘です。その他にも、イギリスにおいては、動物犯罪分野に限れば、行政と同レベルの権限が移譲されている市民組織はただのひとつもありません。RSPCAのインスペクターは民間組織としては、イギリスでは、例外的に法執行の補助権限が認められている組織だからです。
 しかし少し考えれば、民間団体に「市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている」ことがありえますか。しかも動物虐待に限っても犯罪捜査という、人権に対する高度な配慮や、守秘義務が関係することがらです。それが「行政組織と同レベルの権限」が移譲されるのだろうかと、ライターは疑問に思わないのでしょうか。

 私が「フェリシモ猫部 猫ブログ」の記事の中で、ざっと目を通したのは、海外における動物支援の制度と日本を比較してみると、神野さんに聞く!アメリカメリーランド州での動物支援活動(前編)、の2本だけです。
 文字数もわずかですが、これだけ嘘、誤り、偏向をてんこ盛りにできるものだと感心します。私は、「フェリシモ猫部 猫ブログ」に対して、これらの誤りについて、ソースをつけて指摘しました。しかしそのコメントは公開されず、私はコメント投稿禁止を喰らいました。これがいわゆる「愛誤」の体質です。愛誤には自浄作用がありません。誤り、嘘、偏向情報を、無知蒙昧な愛誤ブロガーが提供し、都合がよければ、その情報が真実であるか否かは関係なく、さらに末端の愛誤が拡散させ、定着させるという図式です。それはまさに、日本の動物愛護の後進性の証明だと私は思います。


(動画)

 RSPCA Shoot a Dog 2010/07/15 に公開。RCPCAが、保護犬猫を拳銃で大量殺処分をしていることを揶揄した動画。RSPCAが、「行政と同レベルの権限が移譲されている」のは、殺処分の権限かもしれませんね(笑い)。イギリスでは、動物保護団体の職員が、拳銃で保護犬猫などを殺処分することは合法です(一部の自治体では禁じられています)。RSPCAは、約半数の、健康な犬猫を、主に拳銃で殺処分していました。




(参考資料)

 RSPCAが、約半数の犬猫を、主に拳銃で殺処分していたことを、私は記事にしています。ペットを大量銃殺していた、最も権威あるイギリスの動物愛護団体。画像は、RSPCAが犬猫殺処分に用いていたのと、同じタイプの家畜屠殺用拳銃。

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(summary)
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海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
"Today,ASPCA, Humane Law Enforcement Divisionhas full law enforcement authority in all states of the United States"is a big lie.
ASPCA Humane Law Enforcement Division
In December 2013, the President of the ASPCA stated that the Law Enforcement Division would be disbanding.


 記事、
TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ
「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ
フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)
の続きです。
 前回と前々回記事では、通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の噴飯(*1)ぶりを書きました。今回は、本記事の「(アメリカの動物保護団体)ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています」が大嘘であることを取り上げます。


*1、噴飯 フンパン

( 名 ) スル
〔おかしさにこらえきれず、食べかけていた飯粒を吹き出す意〕
ばかばかしくて、思わずふき出して笑うこと。



 前回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の致命的な誤り(もしくは法律の噴飯解釈)の記述において、ドイツに関する事柄を取り上げました。
 今回は、アメリカ合衆国に関する記述の、明らかな誤りを取り上げます。それは、次の事柄です。


1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています。

現在、アメリカ合衆国では、ペットショップでの展示による生体販売を禁止している州は一州もありません(この記述は、本記事公開時に関するものです。カリフォルニア州では、2019年にペットショップ=小売業者、が、犬、猫、ウサギに限り、営利ブリーダーから仕入れて販売することを禁じる州法が成立しています。2019年から施行します。しかし、犬、猫、ウサギに限っても、ペットショップがブリーダーの免許を得て自社生産したものや、形式的にでも保護施設を経由させれば販売は全く合法です)(*1)。
例外的に条例でありますが、生体販売を全面的に禁じるのではなく、動物種や仕入先などで制限をしているのみで、フェリシモ猫部ブログの記事の記述、「ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、「ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる」との意味になり、完全に誤りです(註 2018年5月現在、カリフォルニア州に限り、小売店であるペットショップが犬など一部の種に限り、営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じています。自家繁殖や保護団体経由のものは展示販売が合法)。
ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる条例は皆無で、対象となる動物も、「犬、猫、ウサギなど」に限定しています。
さらに営利繁殖業者から仕入れて販売することのみ禁じる条例がほとんどで、ペットショップの自家繁殖や、動物保護施設由来の動物は販売して良いとする条例がほとんどです。

2、(アメリカの動物保護団体)ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています。

ASPCAは、ニューヨーク州に限り、一時期、限定的に法執行の権限が州により付与されていました。
それがASPCA内の組織、Humane Law Enforcement Divisionですが、この組織は2013年に解散しました。
現在、ASPCAには、法執行の権限を公に与えられている組織はありません。
つまり現在は、ASPCAに限定的であっても、法執行の権限を付与している州は、アメリカ合衆国では皆無です。
問題のブログ記事の記述は、「ASPCAはアメリカ合衆国の全州で、現在も完全な警察と同様の法執行権限が与えられている」という意味になり、完全に誤りです。


 今回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「2、(アメリカの)ASPCA(動物保護団体)は、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています」が、真っ赤な嘘であることを述べます。このフェリシモ猫部ブログの記事の記述によれば「アメリカの動物保護団体である、ASPCAは、アメリカ全州で、警察と同様の法執行権限が完全に与えられている」という意味にしか理解できません。
 真実は、現在ASPCAは、限定的であっても、法執行権限は全く行使されていません。ASPCAはニューヨーク州に限り、ニューヨーク州法により限定的ながら、法執行権限が与えられていましたが、2013年にASPCAは法執行部門を解散しています。民間団体が不執行権限を持つことは、いろいろと問題もあったのではないかと推測します。2013年に解散した、ASPCAの動物愛護法執行部門である、Humane Law Enforcement Division、に関する記述を引用します。


ASPCA Humane Law Enforcement Division

The ASPCA Humane Law Enforcement Division was the law enforcement arm of the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) from 1866 until 2013, when the law enforcement division was disbanded.
The agency enforced animal related laws, and investigated cases of animal cruelty.
Agency History
The officers were empowered through NYS Criminal Procedure Law and NY Agriculture and Markets laws to investigate allegations of animal abuse, seize animals being abused, and make arrests for the prosecution for animal cruelty.
Disbandment of the Law Enforcement Division
In December 2013, the President of the ASPCA stated that the Law Enforcement Division would be disbanding and the enforcement of humane laws and response to calls for animal abuse/cruelty would become the responsibility of the NYPD.

The ASPCA Humane Law Enforcement Division とは、解散されるまでの1866年から2013年の間において、全アメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)の法執行部門でありました。
その機関は、動物関連の法律を執行し、動物の虐待事件を調査しました。
機関の歴史
The ASPCA Humane Law Enforcement Divisionの捜査員は、「ニューヨーク洲刑事訴訟法」、および「ニューヨーク農業および市場法」により、動物虐待の疑いを調査し、虐待された動物を収容し、動物の虐待行為の訴追のために逮捕する権限を与えられていました。
法執行部門の解散
2013年12月にASPCAの代表者は法執行部を解散し、人道的な法律の執行と動物虐待/残虐行為への対応がニューヨーク洲警察の責任になると述べました。



 (アメリカの動物保護団体)ASPCAの、法執行部門は、2013年に解散しています。フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記事の公開は2016年ですから、記事の公開の3年も前のことです。情報とは、鮮度が最も重要視されます。3年も前に解散した組織のことを「現在も存在している」との記述は、呆れ果てます。
 なぜ海外の情報を記事にする前に、その国の言語で調べないのでしょうか。ましてや特殊な言語ではなく、英語なのです。企業(フェリシモ)の一部門なのです。一次ソースを確認し、正確な情報を提供する責任感というものが、ライターにないのでしょうか。

 さらに、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、においては、このような記述もあります。「アメリカやイギリスのように、市民組織が行政と同レベルの権利を委譲されているわけではないため、虐待者に対する捜査や逮捕などはできず、地域の警察との連携が必要な状況には代わりはありません」。
 この記述によれば、「イギリスでは市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている」という意味になります。イギリスでは、動物犯罪分野に限れば、行政と同レベルの権限が移譲されている市民組織はひとつもありません(動物犯罪分野以外でもおそらくそうだと思います。調べておりませんが)。その点について次回記事で述べます。本当にこの記事はあまりにもひどい。


(動画)

 Cats vs Zombies 2015/09/10 に公開。現在3,000万回以上再生されている、大ヒット動画。




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フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)



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(summary)
A big lie stupid blog that there is a state that prohibits pet retailing entirely in the United States.
There are no states in the United States currently prohibiting pet shops.
海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans


 記事、

TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ
「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ
の続きです。
 前回と前々回記事では、通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」の噴飯(*1)ぶりを書きました。しかしこの記事では、他にもアメリカ合衆国に関する記述で致命的な誤りがいくつもあります。これだけの短い記事で、誤りをこれだけてんこ盛りにできるってある意味すごい(笑い)。

*1、噴飯 フンパン

( 名 ) スル
〔おかしさにこらえきれず、食べかけていた飯粒を吹き出す意〕
ばかばかしくて、思わずふき出して笑うこと。



 前回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の致命的な誤り(もしくは法律の噴飯解釈)の記述において、ドイツに関する事柄を取り上げました。今回は、アメリカ合衆国に関する記述の、明らかな誤りを取り上げます。それは、次の事柄です。


1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています。

現在、アメリカ合衆国では、ペットショップでの展示による生体販売を禁止している州は一州もありません。
例外的に条例でありますが、生体販売を全面的に禁じるのではなく、動物種や仕入先などで制限をしているのみで、フェリシモ猫部ブログの記事の記述、「ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、「ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる」との意味になり、完全に誤りです。
ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる条例は皆無で、対象となる動物も、「犬、猫、ウサギなど」に限定しています。
さらに営利繁殖業者から仕入れて販売することのみ禁じる条例がほとんどで、ペットショップの自家繁殖や、動物保護施設由来の動物は販売して良い
とする条例がほとんどです。

2、(アメリカの)ASPCA(動物保護団体)は、ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています。

ASPCAは、ニューヨーク州に限り、かつては法執行の権限が州により付与されて、動物虐待犯罪に限り逮捕などの高度な法執行活動を行っていました。
それがASPCA内の組織、Humane Law Enforcement Divisionですが、この組織は2013年に解散しました。
現在ASPCAには、法執行の権限を公に与えられている組織はありませんし、2014年以降は法執行活動を行っていません。

問題のブログ記事は、「ASPCAはアメリカ合衆国の全州で、現在も完全な警察と同様の法執行権限があり、活動している」という意味になり、完全に誤った記述です。


 今回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」が、大嘘であることの根拠をあげます。
 アメリカの動物保護団体、Best Friends Save Them All、が、アメリカのペットショップでの生体販売を制限する法令の一覧を作成しています。常にアップデイトして、条例が成立・施行すれば反映させています。それがこちらのページです。Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans 「ペットの小売販売禁止条例がある自治体」。本記公開時(2017年10月8日)には、アメリカ合衆国では、ペットショップでの生体販売を全面的に禁止する州はもちろんのこと、愛玩動物の一部を制限(犬、猫、ウサギなどの動物種に限り、かつ仕入先の制限のみ)している州ですら、ひとつもありません。フェリシモ猫部ブログの本記事の公開は、2016年8月10日で、1年以上前の話です。完全に大嘘です。

 それと、「ペットショップでの(愛玩動物の)生体販売の禁止」は、ごく一部の動物種(犬、猫など)に限られます。また、生体販売を禁じる動物種においても、「営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じる(つまりペットショップの自家繁殖は合法)」など、禁止される販売の範囲はごく限られています。
 具体的な、ロサンゼルス市の条例の内容を例示します。ロサンゼルス市のペットショップでの生体販売を制限する条例成立を報じるニュースから。UPDATE: LOS ANGELES COMMERCIAL PET SALES BAN PASSES VOTE Read more at http://dogtime.com/trending/16517-los-angeles-commercial-pet-sales-ban-passes-vote#dZIk8lf77HauMHmi.99 「ロサンゼルス市における商業ペット販売禁止条例が可決された」。


The Los Angeles City Council has voted to pass a proposed Los Angeles ordinance banning the retail sale of dogs, cats, and rabbits obtained from commercial breeders.
Under the new law, pet stores are limited to selling dogs, cats, and rabbits obtained from shelters and licensed animal rescue organizations.
The ban will not affect licensed, responsible breeders, from whom consumers can still purchase pets directly.

ロサンゼルス市議会は、商業ブリーダーから仕入れた犬、猫、およびウサギの小売販売を禁止する、ロサンゼルス市条例案を可決しました。
新条例では、ペットショップは、犬、猫、ウサギの販売は、アニマルシェルターや免許を受けたアニマルレスキュー団体から仕入れたものに限定されています(註 ペットショップは、商業ブリーダーから仕入れて再販売を禁じることが禁じられますが、アニマルシェルターなどの由来の犬、猫、ウサギのショーケース販売は許可されます)。
この禁止条項においては、消費者は、免許を受けた責任あるブリーダーからは、いまだにペットを直接購入することができます(註 つまりブリーダーショップという、店頭販売も行い、かつ自家繁殖しているペットショップからは、犬、猫、ウサギを条例施行前と変わらずに購入することができます)。



 概ね、アメリカ合衆国における「ペットショップの生体販売規制条例」は、ロサンゼルス市と同じです。ペットショップ(小売)で生体販売を禁じるのは「(愛玩動物においては)1、犬、猫、ウサギなど(犬のみ、犬猫のみという自治体もあります)と、生体販売を禁じる動物種は限られる」、「2、商業ブリーダーから仕入れて再販売することのみ禁じる」、「3、自家繁殖したものや、アニマルシェルター由来のものは販売できる」です。
 すなわち、フェリシモ猫部ブログの記述、「アメリカは、近年は州(註 州で禁じているところは現在一州もありません)や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、ペットショップでの生体展示販売を全面的に禁じると言う意味にしかなりませんので、完全に誤りです。アメリカ合衆国の立法権を持つ自治体数は数万レベルという数ですので、ペットショップでの生体販売を制限している自治体は例外的と言えます。

 なお、アメリカ合衆国におけるペットショップの生体販売を制限する条例ですが、余剰ペット生産の抑制や、殺処分減には効果はないようです。2012年にロサンゼルス市は、ペットショップでの犬、猫、ウサギの生体販売を制限する条例を可決しましたが、ロサンゼルス市の犬の公的殺処分数はその後も増加しているからです。
 「アニマルシェルターやアニマルレスキュー団体由来の犬猫などは販売できる」との規定は、これらの条例をザル法にしています。劣悪な飼育環境のパピー・ミル(子犬工場)で生産された犬などでも、一旦アニマルシェルターなどに譲渡すれば、ペットショップで販売できるからです。譲渡は、犬などを移動させなくても、書面上(形式的)でもOKです。むしろ、パピー・ミルにとっては、「品種特性がよく出ていない」、「先天性異常、奇形がある」、「繁殖明けの高齢犬」など、本来売りものにならない犬猫などでも、「保護犬」という名目で高額で売れます。ある面、パピー・ミルは、これらの「ザル条例」を歓迎しているかもしれません。

 「ロサンゼルス市のペットショップ生体販売規制後に、犬の公的殺処分数が増えた」、「ペットショップの生体販売規制条例施行後も、パピーミル由来の犬などがペットショップで販売されている(むしろ、「病気で買った犬がすぐに死んだ」といった問題が増加しています)」などの問題が発生しています。折々取り上げようと思います。
 いずれにしても、フェリシモ猫部ブログの記事の内容は、嘘誤りの羅列で噴飯極まりない。アメリカの事柄は、英語検索でいくらでも情報が入るでしょう。それすら確認していないのは間違いないです。呆れ果てます。


(動画)

 CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Elia's Pet Shop 「ロサンゼルス市のペットショップの調査:Elia's Pet Shop」。2014/04/06 に公開。
 Los Angeles pet store violating anti-puppy mill law. 「ロサンゼルスのペットショップの反パピーミル法に違反している」。条例施行後も、ロサンゼルス市における、犬、猫、ウサギの生体販売の動画はいくつも公開されています。「違反」と言いましても、ペットショップの自家繁殖やアニマルシェルター由来ならば、犬でも生体販売は合法です。フェリシモ猫部の猫ブログの、「アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」との記述は、バカ丸出し。ライターは心臓に毛が生えていてなんとも思わないのでしょうが、読んでいる方が赤面します。




 こちらも、ロサンゼルス市のペットショップ。CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Olympic Pet Shop. 2014/04/06 に公開。普通に犬がショーケース売りされています。こんな動画は掃いて捨てるほど見つかります。




 ロサンゼルス市のペットショップでの犬販売。CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Star Yorkie Kennels2014/04/06 に公開。
 「ペットショップでの商業ブリーダーからの犬など仕入れ販売」を禁じる条例施行以降も、ロサンゼルス市内のペットショップでは、ごく普通に犬などの販売禁止動物が売られています。形式的であっても、「アニマルシェルター由来のものだ」とすれば全く合法です。また完全に違反したとしても、罰則が、罰金250ドル(2万8,000円)~1,000ドルでは抑止効果はないでしょう。


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「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ






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(Zusammenfassung)
”In Deutschland geben wir die Rechte an Tieren. Es ist in Artikel 20 a des Grundgesetzes von Deutschland vorgeschrieben."
Es gibt so einen dummen Blogpost.
海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
Grundgesetz
Artikel 20a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.


 記事、
TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ、の続きです。
 「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」と書いているブログがあります。通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、にある記述です。私は、動物に権利を認めた国は皆無と断言します。このブログ記事の記述は、他にも海外情報に関する、致命的な誤り(なのか意図的な嘘なのか)がいくつもあり、また著しく誤解を招く記述がある、きわめて問題の多いブログです。



 まず、問題の記述を引用します。フェリシモ猫部、猫ブログの記事から。海外における動物支援の制度と日本を比較してみるより引用します。なお、フェリシモとは、神戸市のファッションや雑貨の通販会社です。


ドイツは、EUで初めて動物の権利を保障した他(2002年ドイツ憲法第20条a)(*1)、犬に関する命令(犬命令) (2001年)により、犬の飼育者等が順守すべき飼育方法等の基準を具体的に規定しています。
アメリカは、近年は州(*2)や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止(*3)しています。
ASPCAでは、動物愛護法執行部門Humane Law Enforcement Divisionのチームのスタッフが、市民からの通報を受けて虐待された動物を保護しています。
ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています(*4)。
有名なドイツのティアハイムは、民間の寄付金や会員費、相続資金等により運営されています(*5)。
ドイツ全土で1,000か所(*6)程度のティアハイムがあり、犬や猫を中心に、馬、鳥、豚、ウサギ、蛇なども保護されています。

*2、現在(2017年9月23日時点)では、アメリカ全土において、州でペットショップでの生体販売を禁止しているところはひとつもありません。
*3、ペットショップでの、生体販売を全面的に禁止している自治体も皆無です。一部の自治体では、犬猫ウサギなどの種に限り、営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じています(自家繁殖したものや、保護施設由来の動物は販売可能とする条例がほとんどです)
*4、ASPCAの、動物愛護法執行部門Humane Law Enforcement Divisionは、NY州で法執行の権限が限定的に付与されていましたが、2013年に解散しました。
*5、ティアハイムは、営利事業法人です。不要ペットの高額な引取り手数料、ペットの再販売事業、老犬老猫ホーム事業、ペット葬祭事業などが大きな収益の柱です。
*6、ドイツ国内のティアハイムの総数は、約550施設です(註 この点については17年9月26日に「550」と訂正しています)。
(根拠となるソースは「続き」をご覧下さい。上記の誤りについては、後ほどの記事で翻訳した上で解説します)。


 海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、は、以上のように、大変誤りが多い問題ブログです。今回記事では、「ドイツは、EUで初めて動物の権利を保障した他(2002年ドイツ憲法第20条a)」が明らかな誤解釈であることを述べます。
 まず、「ドイツは、EUで初めて動物の権利を保障した他(2002年ドイツ憲法第20条a)」の根拠としている、ドイツ憲法20条aの原文を以下に示します。Grundgesetz 「ドイツ連邦共和国憲法」。


Artikel 20a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

第20a条
国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護する(拙訳。ドイツ憲法は複数の日本語訳があります)。



 この条文の中でのtier(動物)は、あくまでも保護対象となる客体としか理解できません。そのものが主体として有する、Subjektives_Recht(権利)という単語はひとつも入っていません。それと保護の対象は、die natürlichen Lebensgrundlagen(天然資源) und(と) die Tiere(動物)を、並列の、undで記述しています。では、天然資源、すなわち鉱物や森林資源が権利を有することが可能なのでしょうか。
 さらにドイツ法では、tier(動物)は、断りがなければ脊椎動物全般をさします。ではドイツでは、イワシやシシャモは権利の主体となりうるのですか。
 このようなことを、フェリシモ猫部の本の記事にコメントしました。さらに、「ドイツで動物の権利を保障しているとする、下位法の具体的な法規と該当する条文、そして具体的な施策をドイツ語原文の一次ソースで例示していただきたい」とコメントしました。そのコメントは公開されないばかりか、私はコメント投稿禁止を喰らいました。

 ご参考まで、権利の定義について、いくつかの資料から引用します。まず、民法第3条ですが。日本では、民法で「権利(能力)」について定義しています。権利能力、つまり「権利」を有し、それを行使する「能力」ということです。さらに条文では、「私権」を享有すること、すなわち「権利を有することは、人の出生により始まる」とされています。


・(権利能力)
民法 第3条
私権の享有は、出生に始まる。

・(私権
私権とは、私法関係における権利である。
日本法上、私権を享有することのできる能力を権利能力といい、その主体を人 (法律)という。
つまり「権利」と主体として有するのは、人に限るとしています。さらに法学上、
人の定義を「権利を主体をして有するものとしています。
私権には、次のようなものがあります。
・利益の性質による分類
財産権(物権、債権、社員権、知的財産権)
非財産権(人格権、身分権)
・効力の範囲による分類
絶対権/対世権(物権、知的財産権、人格権)
相対権/対人権(債権、社員権)
・作用による分類
支配権
請求権
形成権



 私権の分かりやすい例として、・財産権、・物権(代表的なものとしては所有権)、・支配権(対象を直接支配することを内容とする権利の総称。私有財産の処分権など)を挙げます。例えば、動物に所有権を認めている国がありますか。犬や猫の名義の銀行預金ができますか。不動産登記ができるでしょうか。犬や猫が財産を相続することができますか。日本ではできません。ドイツも同様です。私は、動物に所有権を認めている国は皆無であると推測します。
 その他、請求権とは、「他人に対して一定の行為 (作為または不作為) を要求することのできる権利」です。では、動物が訴訟の原告となることができますか。動物が原告となることを認めている国は、皆無であると私は推測します。
 人格権ですが、「人格的利益を目的とする権利をいい、財産権と対比される。民法 は身体、自由、名誉を侵害したときは不法行為が成立すると規定する (710条)」としています。例えば犬猫に対して不妊去勢することは、「身体」を侵害することです。犬猫に権利があれば、不妊去勢はできません。犬の係留や猫のケージ飼いは、「自由」の侵害です。犬にリードをつけることは、動物に権利があればできません。また、名誉は動物には存在しません。例えば、「近所の猫、タマは泥棒猫で、何度もうちの金魚を盗まれた。見かけも醜い」、「○家のポチは凶暴で人に何度も噛み付いた。先天性の脳に異常があるバカ犬狂犬である」と、嘘の事実を公然と指摘しても、名誉毀損罪は成立しません。

 対して、未だに意思能力がない赤ん坊でも、意思能力がない重度の障害者であっても、所有権はあります。銀行預金を本人の名前で出来ますし、不動産登記もできます。訴訟の当事者になることもできます。また、意思能力のない重度の知的障害者に対して、不妊手術をすることは権利侵害として認められません。対して犬猫などの動物は、普通に不妊去勢されています。
 このように、権利を有する主体は、「人」しかないのです。それが今日の「権利」に対する、国際的に共通した法学上の考え方です。当然、ドイツ法においても、その考えを踏襲しています。Recht 「権利」(*7)。


(参考資料)

 サルの自撮り。ウィキペディアより。「2014年12月、アメリカの著作権庁は人間以外の動物による作品はアメリカにおける著作権の対象とはならないと宣言した。2016年、アメリカの連邦裁判所は、サルは画像の著作権を有しないと判断した」。


(動画)

 PETA Sues Over Monkey Selfies 「PETAはサルの自撮りで提訴する」。2016/01/07 に公開。これは一審判決です。後にPETAは控訴し、控訴審で和解が成立しています。

A judge ruled that a monkey does not own the rights to photos he shot of himself.
PETA sued the photographer who allowed a macaque monkey to take selfies, because he is profiting from those photos, but the judge ruled in the photographer’s favor.
“A US judge has ruled that a macaque monkey who snapped grinning selfies that went viral last year online does not own the copyright to the photographs.

裁判官は、サルは自分が撮影した写真の権利を所有していないと判決しました。
PETAは、マカクザルに自撮りを促した写真家を提訴しました。
なぜならば、その写真から利益を得ているからです。
しかし、裁判官は写真家に有利な判決を下しました。
アメリカの裁判官は昨年、オンラインで拡散された、笑って写真を自撮りしたマカクサルには、著作権がないと判決しました。





(画像)

 有名なドイツのティアハイムは、民間の寄付金や会員費、相続資金等により運営されています(*5)。ティアハイムの法人形態は、日本で言う協同組合に近く、営利法人です。法人税も日本の消費税に相当する付加価値税も課税されます。非営利法人では非課税です。不要ペットの引取り料金はかなり高額で(日本円で2万円~程度)、犬などの再販売価格もかなり高額です。不人気の雑種中型犬で、不妊去勢していれば、5万円近くの価格で販売しています。その他、葬祭事業や、老犬老猫ホーム(飼い主が高額の飼育料金を支払う限り、飼育が継続されます)などの営利事業のサービス価格もかなり高額です。
 写真は、ドイツのティアハイム専門の犬販売サイト、Deine Tierwelt、のページから。なお、ドイツでは、犬などのペットの生体の非対面通信販売が日本と異なり合法です。かなり盛んに行われています。

 
ティアハイム 犬


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TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ



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(Summary)
Analysis of Quarterly Survey Data from Animal Control Shelters/Animal Care Facilities in Maryland Initial Quarter: October-December, 2013
Maryland state has published detailed dog cat euthanasia statistics.
quotation)Total Disposition of Cats and Dogs in Maryland Shelters during Quarter: 20,567 Dispositon Euthanized:8,137
However, there is a blog post reporting that "a dog cat killed in Maryland state is zero."
The writer of this article is desperate idiot.
神野さんに聞く!アメリカメリーランド州での動物支援活動(前編)


 「アメリカ、メリーランド州は、TNRにより殺処分ゼロを実現した」という、荒唐無稽な大嘘を堂々と書いているブログ記事があります。フェリシモ猫部ブログ、神野さんに聞く!アメリカメリーランド州での動物支援活動(前編)、です。しかしアメリカ、メリーランド州は、極めて詳細な犬猫の殺処分統計を公表しています。それによれば、メリーランド州の州立アニマルシェルターのみの犬猫の殺処分数は、人口比で日本の11倍以上です。民間のアニマルシェルターの殺処分数を合算すれば、さらにそれより多くなります。メリーランド州は人口比で、日本の殺処分数の20倍近くになるかもしれません。「メリーランド州では殺処分ゼロ」とは、まさに狂気の大嘘です。


 「アメリカ、メリーランド州では、猫TNRにより殺処分ゼロを実現している。メリーランド州の殺処分ゼロは有名」と驚愕すべき大嘘をたれ流しているのは、ファッションや生活雑貨などの通販を行なっている企業、フェリシモ、が運営しているサイトにある記事です。そのサイト内に、フェリシモ猫部 猫ブログがあり、そのブログ記事のひとつです。なぜ通販会社が、猫に関するサイトを持っているのかよくわかりませんが。
 このフェリシモ猫部 猫ブログ、の海外情報に関する記事は、他にもひどい誤り、嘘、偏向が有りますが、折々こちらで取り上げます。問題の記述を、神野さんに聞く!アメリカメリーランド州での動物支援活動(前編)、から引用します。


TNR活動は、賛否両論ありますが、アメリカ、ボルティモアでは野良猫対策としてメジャーな方法ということですか?
2007年からTNR活動が法的に認められたことから、格安の不妊手術の恩恵や野良猫捕獲のためのわな(トラップ)の貸し出しなどの支援を行政から受けることが出来できるようになりました。
近年では殺処分ゼロのために、公営でも私営のシェルターでも、野良猫の引き取りや殺処分を減らし、その代わりTNRを推奨する傾向が強くなってきています。
メリーランドで犬や猫の譲渡数が増え、殺処分ゼロが有名になってくると、また別の課題も生まれます。



 メリーランド州ですが、サマリーで書いたとおり、詳細な犬猫の殺処分統計を四半期(3ヶ月)ごとに集計して公表しています。以下の資料から引用します。 
 Analysis of Quarterly Survey Data from Animal Control Shelters/Animal Care Facilities in Maryland Initial Quarter: October-December, 2013 「メリーランド州のアニマルコントロールのシェルター/アニマルケア施設からの四半期調査のデータの分析 第1四半期:2013年10月〜12月」。2017年3月20日最終更新。


• Percent of all dogs and cats under shelter care by responding shelters euthanized during the quarter: 33.5%
• Of euthanized animals, 76% were cats and 24% were dogs.
• Total number of dogs under the care of responding shelters during quarter 9,006;
• Percent of euthanized dogs from the total dogs in shelters: 22%;
• Total of all cats under the care of responding shelters during quarter (number at beginning of quarter plus intake during quarter): 15,248; and
• Percent of euthanized cats from the total cats under shelter care: 40%.
・Total Disposition of Cats and Dogs in Maryland Shelters during Quarter: 20,567 Dispositon Euthanized:8,137

• シェルターでケアされているすべての犬と猫の、シェルターが四半期(3ヶ月)中に安楽死させた割合 33.5%
・安楽死させた動物のうち、76%が猫であり、24%が犬でした。
• 四半期中に、シェルターでケアした犬の総数 9,006
• シェルターに収容された犬全体における、安楽死した犬の割合 22%
• 四半期中に、シェルターでケアした猫の総数 15,248
• シェルターに収容された猫全体における、安楽死した猫の割合 40%
・メリーランド州アニマルシェルターにおける猫と犬の総処分件数 20,567 うち安楽死の実施 8,137



(画像)

 Analysis of Quarterly Survey Data from Animal Control Shelters/Animal Care Facilities in Maryland Initial Quarter: October-December, 2013 「メリーランド州のアニマルコントロールのシェルター/アニマルケア施設からの四半期調査のデータの分析 第1四半期:2013年10月〜12月」。2017年3月20日最終更新、から。

メリーランド 殺処分


 上記の資料から、メリーランド州の公的シェルターの四半期の犬猫の合計安楽死数は、8,137頭です。年間の殺処分数は、8,137×4=32,548頭となります。メリーランド州の人口は5,884,563人です。犬猫の殺処分人口比は、181人/1頭の割合になります。
 一方、日本の犬猫の年間殺処分数は、55,998頭です(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況 環境省 平成28年度)。日本の人口は1億1,268万人ですので、犬猫の殺処分人口比は、2,012人/1頭の割合になります。つまり、メリーランド州は、公的シェルターだけでも、犬猫の殺処分数は、人口比で日本の11,1倍も多いことになります。この数は、州立の公的シェルターだけの数ですので、民間のシェルターの殺処分数を加えれば、さらにメリーランド州の殺処分数は日本より多くなります。

 人口比で、日本の犬猫の殺処分数の十数倍の数を公的部門だけで殺処分しているメリーランド州を「TNRにより殺処分を実現した」、「メリーランド州は殺処分ゼロで有名」とは恐れ入りました。付け加えれば、メリーランド州では、アメリカ合衆国の州の中では、例外的に犬猫の殺処分統計を詳しく集計し、公表している州です。このような州でわざわざ「殺処分ゼロを実現した州」として嘘記事を書くとは、「フェリシモ猫部 猫ブログ」の本記事の執筆者のあまりのバカっぷりには呆れ果てます(「バカ」という文言を使用することはたしなめられていますが、「バカ」でなければ何ですか?)。荒唐無稽な大嘘を垂れ流すのならば、せめて殺処分統計を公表していない州を探してやればいかがでしょうか(笑い)。
 私は、「アメリカ、メリーランド州では殺処分ゼロで有名」という記述に対して、本メリーランド州の統計資料を「フェリシモ猫部 猫ブログ」にお送りして誤りを指摘しました。しかし私のコメントは一切公開されていませんし、記事の誤りも訂正されていません。いわゆる愛誤には自浄作用はありません。このバカブログは、今後も有害な嘘情報を拡散し続けていくことでしょう。なお、他の記事の海外情報においても、「フェリシモ猫部 猫ブログ」の記事には、致命的な誤りが極めて多数あります。折々指摘します。


(動画)

 Frederick County Sheriff Deputy Shoots Maryland Family's Dog. 「メリーランド州、フレデリック郡保安官は、捜索中に飼い犬を撃った」。2013/09/23 に公開。「殺処分ゼロを実現した」という、メルヘンチックでほのぼのとした動物に優しいメリーランド州という感じは、この動画からはしませんね。




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続々・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う



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Domestic/Inländisch

 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
の続きです。
 前回記事では、地域猫的活動(不妊去勢などを行う)であっても、野良猫の餌やり行為により被害が生じた場合は、餌やり行為者は、猫被害者に対して損害賠償責任を負うとの司法判断を取り上げました。今回は、行政が認可した、制度としての地域猫活動により猫被害が生じた場合の法的責任について考察します。



 前回記事、続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う、では、地域猫的活動(不妊去勢などを行う)であっても、野良猫の餌やり行為により被害が生じた場合は、餌やり行為者は、猫被害者に対して損害賠償責任を負うとの司法判断を取り上げました。
 この事件は、将棋棋士が、2008年から自宅(区分所有建物)そばで野良猫を餌付けしたため、糞尿をまき散らされるなどの被害を受けたとして、同じ区分所有建物の他の住人や管理組合から、餌やり中止と慰謝料など約645万円の賠償を求める訴訟を起こされたというものです。。2010年5月13日に東京地裁立川支部は、原告の訴えを認め、被告の将棋棋士に猫の餌付け中止と慰謝料204万円の支払いなどを命じました。被告の将棋棋士は以前から、ほぼ一人で避妊や去勢手術を行い、判決時には18匹いた猫が4匹前後にまで減っていました(加藤一二三)。
 つまり司法判断においては、地域猫的活動であっても、餌やり行為により猫被害が発生すれば不法行為が成立し、被害者に対して損害を賠償しなければならないとの判断を示したことになります。本件では、猫の数が減り、被害も軽減していました。

 では、行政が制度化した地域猫制度に基づき行政から認可された地域猫活動においては、地域猫活動家の法的責任はどうなるのでしょうか。上記の将棋棋士の裁判では、判決文で次のように述べています。
 判決文原文、平成22年5月13日判決言渡 平成20年(ワ)第2785号 東京地裁立川支部 猫への餌やり禁止等請求事件、から引用します。


猫の数は,被告も費用を負担した不妊去勢手術の効果として,4匹にま で減少し個人原告らが被っていた各種被害も,猫の数の減少,不妊去勢手術の効果,猫のトイレの設置及び被告による猫の糞のパトロールにより減少しているものであり,地域猫活動の趣旨に,一定程度沿ったものであることは認められる。
しかし,野良猫に餌やりを行えばそれらの猫はその場所に居着いてしまうことを 知っていたのに,話し合いが求められる本件タウンハウスにおいて原告らとの話し合いの最大の機会である総会のほとんどを欠席した。
被告は,原告らの再三にわたる飼育及び餌やりの中止の申入れを拒否して,猫の飼育及び餌やりを継続し,その結果,原告は本訴を提起せざるを得なかったものであり,被告のこのような行為は,原告に対する不法行為を構成する。
地域猫活動の理念等から,原告との関係で不法行為が成立しないと解することができない。



 つまり上記判決では、地域猫的活動(不妊去勢の実施、糞掃除など)であっても、地域住民の合意を得ていなければ、仮に地域猫的活動であっても、猫被害が生じれば不法行為責任が成立すると認定しています。それは、前回記事でも書きました。
 つまりいくら、「私は不妊去勢をしている」と言っても、地域住民の合意を得ていない、いわゆる「勝手地域猫(をされている方は多いですが)」の場合は、周辺に猫被害が及べば、仮に猫の数が減り、害が軽減したとしても、被害者に対して損害を賠償しなければならないということです。

 一方、行政が地域猫活動を制度化して、「地域住民の合意」を条件として認めたものはどうなのでしょうか。私は、「地域猫活動を行うに際して、相当期間は猫による糞尿や鳴き声、体毛などの通常考えられる範囲の被害は継続する」ことを予め合意を得たうえで地域猫活動を行うのならば、事前に合意を得た範囲内の猫被害であれば、地域猫活動家は不法行為責任を問われることはないと思います。
 しかし地域猫活動を開始する際に、事前に想定した範囲の被害を超えた場合、私は地域猫活動家の不法行為は成立すると解釈します。「事前に想定した範囲を超えた被害」とは、例えば、地域猫が原因となった深刻な感染症の発生などです。周辺で、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、に感染した猫やマダニが発生し、「地域猫がSFTS感染の原因になりうる」と合理的に判断できるような状態であったにもかかわらず、さらに感染症の危険性から地域住民や行政から中止を求められたにもかかわらず、地域猫活動を強硬に継続したような場合です。そして地域猫が、活動家以外の地域住民の家の庭を徘徊して、例えばSFTSに感染したマダニを落とし、それにより人が感染して死亡したなどです。海外の例では、アメリカ、カリフォルニア州の自治体では、TNR猫が発疹チフスに感染したノミをばらまき、それが原因で人が感染しました。TNR活動家らは、刑事訴追を受けました。

 その他に疑問点がありますが、「地域住民の合意を得た」ことを何を持って証明するかということです。多くの自治体要綱・要領では、地域猫の「地域住民の合意」の証明として、自治会の賛成を求めています。しかし現在では、自治会の組織率は低下傾向です。地域によれば、自治会の参加世帯の割合が3割未満という街区も珍しくありません。自治会の組織率がほぼゼロで機能していない街区もあります。法律上、自治会は単なる任意団体ですので、地域住民は加入する義務がありません。では、自治会が地域猫活動に賛成した場合、自治会未加入の世帯で猫被害が及んだらどうなるでしょうか。私は、当然未加入世帯に対しては、地域猫活動家の不法行為は成立すると解釈します。
 さらに考察すれば、自治会での決議は全員が賛成するということは珍しいでしょう。では、過半数をもって、地域猫活動を開始することに合意するのでしょうか。では、自治会の決議で、地域猫活動に反対した世帯に猫被害が及んだ場合は不法行為は成立するのでしょうか。疑問が湧いてきます。

 さらに近年では、「地域住民の合意を必要としない地域猫」を制度化する自治体が出てきています。例えば東京都荒川区ですが、荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動の支援に関する要綱、地域猫活動を行うに際して、「地域住民の合意」は一切不問です。地域猫活動の認可の条件として、「地域住民の合意」を得ることが極めてハードルが高いために、地域猫活動家らの要望を受けたと私は推測します。
 例を挙げた荒川区の地域猫であれば、「区内に住所を有し、又は区内に在勤し、若しくは在学する者3人以上で構成する団体であること」が条件です。「地域住民の合意」は不問で、区内の在住、在勤、もしくは在学者からなる3名以上の団体であれば、「給餌を伴う地域猫活動をして良い」と荒川区が認めるというものです。この荒川区の認可地域猫において事前に地域住民の合意を得ずに猫被害が生じれば、司法判断によれば不法行為が成立します。行政が認可することは、猫被害による不法行為の成立を妨げることにはならないと考えられます。

 荒川区の他、「地域住民の合意」を得ずに、地域猫活動を認める(すなわち給餌を許可する)ことは、行政担当者は、地域住民と猫被害者の訴訟トラブルを想定していないのでしょうか。仮に行政が、地域住民の反対があるにもかかわらず、地域猫活動を認可し猫被害が生じた場合、法理論上、行政と地域猫活動家との、共同不法行為が成立し、連帯責任を負う可能性もあると考えます。
 さらに、行政が主導して、所有者不明猫は保険所に届けずに地域猫として管理せよという指導を強力に行った場合は、共同不法行為が成立する可能性はより高くなると思います。「糞尿が臭い、汚い」といったレベルであれば、仮に被害を受けた地域住民が訴訟を提起しても、賠償額は今のところ原告一人あたり数十万円レベルです(しかし賠償額は上昇気味です)。しかし重大な感染症により死亡者が出たなどであれば、賠償額は高額になりますし、それ以前に道義的な責任を問われるでしょう。
 荒川区のような、地域住民の合意を必要としない地域猫の認可は、行政担当者は司法判断に関して不勉強だと思います。またあまりにも危機意識が低いと言わざるを得ません。次回以降の記事では、日本の地域猫制度の矛盾点を更に論じ、アメリカのTNRマネジメントとの比較を行います。


(動画)

 和歌山 野良猫への餌やり禁止条例案可決?テリー伊藤。2017/01/13 に公開。国民の大多数(約8割)は、野良猫への餌やりは反対しています。




(画像)

 上記のTV番組から。

餌やり禁止条例 バイキング

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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