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ドイツの警察官が飼い犬猫を射殺しても損害賠償責任を負わない法的根拠



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(Zusammenfassung)
§§ 4 - 6 PolG NRW (Adressaten polizeilicher Maßnahmen)
03.5 Inanspruchnahme des Tierhalters
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).


 前回記事、ドイツでは傷病猫を射殺するのは警察官の職務~日本では動物虐待になるのではないでしょうか、ですが、読者様から質問をいただきました。ドイツの警察官による犬猫の射殺に関する意見です。「(ドイツでは)動物愛護云々よりも所有権に対する考え方が違いますよね。日本なら警察官が勝手に止めさししたら財産権の侵害だという主張も出てきそうです」。この点について、補足説明したいと思います。


 私は今までしばしば、ドイツにおける犬や猫の警察官による射殺を取り上げてきました。ドイツの全州における警察法では、警察官に、必要とあらば犬猫を射殺することを職務として明記しています。
 ドイツで警察官が職務として犬猫を射殺するケースとしては、2つあります。まず一つ目は、前回記事、ドイツでは傷病猫を射殺するのは警察官の職務~日本では動物虐待になるのではないでしょうか、で引用したとおり、ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法ガイドラインにあるとおり、「傷病動物を苦痛から開放する」ことを目的とする場合です。もう一つは、徘徊する犬などから市民の安全を守るために行う場合です。後者のケースも、§§ 4 - 6 PolG NRW (Adressaten polizeilicher Maßnahmen) 「ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法運用指針」で述べられています。以下に引用します。


Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。
ブルドッグは民法90条aではものではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。



 前回記事で読者様は「(ドイツでは)動物愛護云々よりも所有権に対する考え方が違いますよね。日本なら警察官が勝手に止めさししたら財産権の侵害だという主張も出てきそうです」とコメントで意見を述べられています。その点についてですが、ドイツ連邦共和国では、民法の規定で、飼い主の、動物に対する所有権を制限する規定を設けています。
 動物の所有権の問題ですが、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aで、「特別法の規定があれば動物は物(Sache)ではない」 (Tiere sind keine Sachen)、と規定されています。この、Sacheという単語ですが、直訳すれば「物(単に物理的な有体物)」という日本語での意味になります。しかし、ドイツでは、法学上、「財物=所有権が及ぶ客体としての有体物」となります。つまり、ドイツ民法の90条aの規定は、「動物は特別法の規定があれば所有権が制限される」という意味です。このように警察官が警察法(特別法)に基づいて、職務で犬猫を射殺した場合は、飼い主に対して損害賠償の責任を負わないということです。それが引用した、§§ 4 - 6 PolG NRW (Adressaten polizeilicher Maßnahmen) 「ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法運用指針」で述べられています。

 この民法90条aは、その他にも行政が、「咬傷犬、飼育禁止犬など特別法に基づいて押収して、強制的に殺処分する」場合にも適用されます。なおドイツにおいては、行政が咬傷犬や飼育禁止犬種などを押収して強制的に殺処分する権限があり、各州で立法化されています。行政により強制的に殺処分される犬は相当数あります。日本で喧伝されている、「ドイツでは公的殺処分(行政が行う殺処分)がない」は、全く事実無根の大嘘です。
 このような犬の公的殺処分においても、行政は犬の飼い主に対して損害賠償の義務を負いません。ある面、ドイツでは「動物は物(財物)に満たない」と法律で定めているのです。この民法90条aの、Tiere sind keine Sachen.「動物は物ではない」を、日本の愛誤が、「ドイツでは動物は人と同様に権利を認められた存在である」との荒唐無稽な解釈をたれながしています。単に、物理的な有体物である「物」という意味ならば、ドイツ語では、DingやObjektという気がします。またドイツ法では、単にtier(動物)とある場合は、脊椎動物全般をさします。ししゃもやイワシに、ドイツでは人と同様の権利を認めているのでしょうか。少し考えれば分かることです。


(動画)

 Rüsselsheim: Polizei ermordet 2 Hunde (23.09.2014) 「Rüsselsheim:警察が2頭の犬を殺害(23.09.2014)」。ドイツにおける、路上での警察官による犬の射殺。リュッセルスハイム。この2頭の犬は飼い犬です。




(画像)

 Unfall auf A61 bei Speyer Hunde waren wohl nicht gesichert 「シュパイヤーでの高速道路A61線の事故 犬はおそらくしっかりと固定されていませんでした」。2017年3月17日記事より。
 交通事故で犬が重傷を負い、警察官が職務権限により射殺したケース。この高速道路上での事故では、3頭の犬を、駆けつけた警察官が射殺しました。

Bei dem Unfall eines Kleinlasters mit 14 Hunden an Bord auf der A61 ist die Fahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt worden.
Elf Tiere wurden getötet.
Sie waren offenbar nicht gesichert.
Sieben Tiere starben sofort.
Drei weitere musste die Polizei töten, da sie so schwer verletzt waren.

高速道路A61号線の路上で、ライン川、ネッカー地区での小型トラックと14頭の犬の衝突事故で、運転手は重傷を負いました。
11頭の犬が死にました。
犬たちは、しっかりと固定されていませんでした。
7頭は、即死状態でした。
さらに3頭は、ひどく負傷していたために警察官が殺害しなければなりませんでした。


高速道路 犬


(画像)

 私が参加している、ドイツのFaceBookのヴィーガングループ、Deutschland Vegan Aktiv For Animals、から。tiere dürfen keine objekte oder opfer mehr sein 「動物は物ではないし、犠牲にしてはならない」。こちらでは「物」として、objekte という単語を用いています。こちらが、日本の愛誤が「日本は動物をモノ扱いしている、ムキーッ!」という意味での、「物」です。ちなみに、私は基本的に肉食をしません。
 法律の一文節だけを都合よく抜き出して、さらにそれが外国語で原意がよく伝わらなければ、どうにでも曲解できます。ドイツ民法90条aの、Tiere sind keine sachen.「動物は物(民法上所有権が及ぶもの)ではない」の、日本の愛誤の、「ドイツでは動物は人と同様に権利を認められた存在である」との解釈は荒唐無稽です。

ドイツヴィーガン
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続・地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う



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 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う
の続きです。
 前回記事では、野良猫の餌やり行為により、被害が生じたとして餌やり行為者を相手取り、損害賠償を求めた民事訴訟について述べました。前回記事でとりあげた裁判では、被告(餌やり行為者)の一般不法行為(民法709条)を認め、損害賠償の支払いを命じました。では、地域猫活動では、猫による被害が生じた場合は、地域猫活動家は損害を賠償しなければならないのでしょうか。結論から言えば、私は「状況によってはある」と判断します。



 前回記事、地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う、では、野良猫への餌やりにより被害が生じた場合の、餌やり行為者が被害者に対して損害賠償責任を負う法的根拠について述べました。

・一般不法行為
~民法709条に基づく。
餌やり行為者(加害者=被告)の故意・過失と、餌やり行為と被害の因果関係を、猫被害者(原告)が証明しなければならない。

・特殊不法行為
~民法718条に基づく。
餌やり行為者(加害者=被告)が、猫被害の原因となった猫を「占有していた(相当の管理を行っていた)」と民される場合。
猫被害者(原告)は、猫による被害を証明するだけでよく、餌やり行為者(加害者=被告)の故意・過失まで証明する必用はない。
一般不法行為より、猫被害者(原告)に有利。

 では、行政から認められた地域猫活動や、地域猫的な活動(不妊去勢などを行っているが、行政からの認可を得ていない)で猫による被害が生じた場合は、地域猫(「的」も含む)活動家は、法的責任が生じるのでしょうか。「法的責任有り」として、地域猫的活動家に対して、損害賠償の支払いを命じた判決が東京地裁立川支部で確定しています。
 この裁判は、被告の将棋棋士が自己所有の居住しているタウンハウス(区分所有建物)内で、野良猫の餌やりをしていたものです。原告の区分所有建物の所有者らが、被告に対して餌やり行為の差止と、猫被害に対する損害賠償の支払いなどを求めた裁判です。

 判決では、猫被害者(原告)である、餌やり行為者(加害者=被告)に対する請求は、いずれも認められました。つまり、
1、餌やり差止請求(根拠 区分所有法、及び管理規約)
2、猫被害に対する損害賠償の支払い(根拠 民法709条、及び民法718条による一般不法行為、特殊不法行為)
3、弁護士費用の被告の負担(根拠 民事訴訟法)
4、その他遅延損害金など
です。
 なお、「この訴訟は区分所有の集合住宅の管理に特異な問題で、一般の餌やりに関して争われたものではない」という誤った解釈のブログ記事が多数書かれています。上記のとおり、「1、餌やり差止」は区分所有法と管理規約という、区分所有不動産固有の問題ですが、「2、猫被害に対する損害賠償の支払い」は、民法709条、718条を根拠とした不法行為責任の問題です。したがって、「2、猫被害に対する損害賠償の支払い」は、区分所有の集合住宅以外の餌やり被害にも、本判決は準用できると考えられます。
 以下に、本判決文を引用します。平成22年5月13日判決言渡 平成20年(ワ)第2785号 東京地裁立川支部 猫への餌やり禁止等請求事件


主 文
3 原告らの損害賠償請求 被告は,次の各原告に対し,次に記載の各金員及びこれに対する平成20年11 月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(1) 原告A 30万円
(2) 原告A 12万円
(3) 原告A 9万円
(4) 原告A 9万円
(5) 原告A 9万円
(6) 原告A 9万円
(7) 原告A 9万円
(8) 原告A 9万円
(9) 原告A 3万6000円
(10) 原告A 3万6000円
(11) 原告A 12万6000円
(12) 原告A 12万6000円
(13) 原告A 15万6000円
(14) 原告A 9万6000円
(15) 原告A 15万6000円
(16) 原告A 9万6000円
(17) 原告A 12万6000円
(18) 原告A 12万6000円

原告ら及び被告は,建物の区分所有等に関する法律の適用のある本件タウンハウスに居住している。
本件は,本件タウンハウスの一部の区分所有者である被告が複数の猫に継続的に餌やりを行い,糞尿等による被害を生じさせた。
本件タウンハウスの敷地及び被告区分建物内での猫への餌やりの差止めを求めるとともに,原告らが不法行為に基づく慰謝料及び弁護士費用の損害金並びに遅延損害金の支払を求める事案である。
被告は,平成14年5月には,被告専有部分の北側玄関前や被告専用庭で,猫に対して餌やりをするようになり,以後,猫に対する餌やりを継続している。
平成14年5月,本件土地での被告の餌やりに集まってくる猫の数は,少なくとも18匹であった。
平成15年,近隣で猫に対する餌やりを行っていたCが主導して,本件土地に現れる猫に対して不妊去勢手術を施した。
同じく猫に対する餌やりを行っていた被告は,Cからの請求に応じ,その費用の50%程度を負担した
平成19年5月27日,臨時総会で,被告以外の組合員9名全員が出席し,猫の糞尿とそれに伴う悪臭等により多大な迷惑を被っており,被告に対し猫の飼育を中止するよう求めることを決議し,同総会議事録は被告にも回覧された。
平成19年9月19日,原告は,東京都動物愛護相談センター多摩支所に対し,理事長の立場で,被告の猫に対する餌やりについて,禁止等の指導を電話で要請した。
同支所の担当者は,その後数回,被告に対する指導を試みた。
平成19年10月14日,臨時総会で,被告以外の組合員9名全員が出席し,被告の餌やりが継続し,悪質化しているとして,三鷹市長及び三鷹警察署長に対して,事態改善に関する要望書を提出することを決議し,同総会議事録は被告にも回覧された。
同月22日,上記決議に基づき,原告及び被告以外の組合員9名は,三鷹市長及び三鷹警察署長に対し,被告に餌やりの中止を勧告することを求める要請書を郵送した。
これに対し,被告は,解決策として里親を探 し,里親が見つかるまでの間,猫の糞尿被害を軽減するための策を講じさせてもら いたいことを書面で回答した。
猫の飼育及び猫の数 
平成19年現在,被告の餌やり行為により本件土地に現れる猫は,白黒の猫1匹, 焦げ茶色の猫1匹,黄色と茶色の猫2匹の合計4匹である。
本件土地では,原告らが写真による記録化を開始した平成19年12月以後においても,通路や専用庭に,被告が餌やりをしている猫によって数多くの糞がされている状況にある。
自動車また,本件土地に現れる猫が,本件土地の駐車場に駐車してある原告の自動車の屋根やボンネット,他の居住者のバイクに上がることによって,自動車等に傷が付くなどの被害が生じている。
猫の抜け毛が玄関先等の吹きだまりに集まり,不衛生な状態となる被害が生じている。
猫のうなり声がしたり,夜間などは,猫の眼光の薄気味悪さから,恐怖感 を感じる。
不妊去勢手術を受けた猫においては, このようなことが少なくなるから,不妊手術がされた平成15年以降については,うなり声等による被害は,格段に減少していると推認 される。
専用庭に飛び降りて侵入してくる猫により,庭木や植木鉢等が壊されたりする被害が生じている。
本件土地に現れる猫が専用庭に侵入したり,糞をしないように,個人原告らは,各専用庭の周りにネットフェンスを設置したり,猫除けセンサーを設置したり,棘付きマットを敷いたりなどの対策を採り,そのための費用を支出して いる。
設置したネットフェンス等も,猫により破損されている。
本件土地に現れる猫の数が最も多かったのが平成14年であり,その後猫の数が減少している。
被告は,本件土地に現れる猫に対して,不妊去勢手術を受けさせ,その費用を負担した。
被告は,平成19年11月から,被告専用庭や被告専有部分の北側玄関付近に最大時で4個の猫用のトイレを設置し現在は2個を被告専用庭に設置し2日に1回程度砂を取り替えている。
被告は平成19年11月から,1日に数回,本件土地のパトロールを行 い,発見した動物の糞を清掃している。
被告は,猫が近寄らないようにするための装置を複数購入して,原告らの 一部に配布したことがある。
被告は,里親探しに努めてきたと主張する。
現時点での猫4匹の屋外飼育は,個人原告らの人格権を侵害し, 以前の屋外での猫への餌やり行為も,飼育の程度に達していないものを含め,個人原告らの人格権を侵害するものであったと認められる。
確かに,猫の数は,被告も費用を負担した不妊去勢手術の効果として,4匹にま で減少し,個人原告らが被っていた各種被害も減少,不妊去勢手術の効果,猫のトイレの設置及び被告による猫の糞のパトロールにより減少しているものでありしかもこれらの被告の行動は猫の一代限りの命を尊重し,餌やりの工夫や猫のトイレの設置により被害を減少さ せるよう努めながら,数年かけて野良猫の総数を減らしていこうという地域猫活動の趣旨に,一定程度沿ったものであることは認められる。
地域猫活動で重要といわれている糞のパトロール及び猫用のトイレの設置を 開始したものの被告が行っている4匹の猫への餌やりは,住みかまで提供する飼育の域に達しているのにトイレの配慮が十分でなく,糞のパトロールの回数も不十分であることに加え,餌やりの点でも,風で飛んでしまう可能性のある新聞紙等を使用する方法や餌やり終了後の始末が遅い点で更に改善を要する点があるなど,猫への餌やりによる個人原告らに対する被害は依然として続いているものであり,現時点での活動であっても,受忍限度を超え,個人原告らの人格権を侵害するものと認められる。
被告の餌やり行為は,現在に至るまで,受忍限度を超える違法なものであり,故意過失に欠けるところもないと認められる。
よって,被告は,個人原告らに対し,上記不法行為によって生じた損害を 賠償する義務がある。
他方被告の行動が,地域猫活動の理念に沿うものになってきたこと並びに被害の程度が減少してきたことも,併せ考慮すべきである。



 引用が長くなりましたが、上記判決文からは、以下のことが伺えます。
1、被告は、野良猫の餌やりを行うことと同時に、地域猫的な活動を行っていた(不妊去勢、猫の譲渡、糞掃除など)。
2、地域猫的活動により、餌やりを始めた当初の18匹から、猫は4匹まで減少した。
3、しかし裁判所は、被告の不法行為責任を認め、原告らに総額200万円あまりの損害賠償の支払いを命じた。


 本件では、「地域猫的な活動」、つまり「不妊去勢」、「譲渡先探し」、「糞掃除」、「糞尿被害者のための猫被害予防対策」をし、実際に猫の数と被害も餌やりを始めた当初よりも減少しました。しかし猫による被害があれば、不法行為責任(猫被害者に損害を賠償する義務)は、餌やり行為者は逃れられないということです。また裁判所は、一部の猫に対して被告が、「猫ハウス」などを設置していることなどから、「飼育の域に達していた」と認定し、不法行為の成立の根拠として、民法718条(動物の占有者による不法行為)を援用したとも理解できます。
 「地域猫的活動」、つまり「不妊去勢」、「譲渡先探し」、「糞掃除」、「糞尿被害者のための猫被害予防対策」さえしていれば、餌やりは許容される(つまり損害賠償責任は負わない)と主張する、単なる思い込みに基づいたブログ記事や、そのような情報の流布があります。しかし本判決を鑑みれば、全く逆ということ言えます。むしろ、不妊去勢などの高度な管理を猫に対して行うことにより、民法718条に基づく、特殊不法行為が成立し、訴訟においては猫被害者である原告に有利になると言えるのです。次回以降の記事では、「行政が認めた認可地域猫」において猫被害者生じた場合は不法行為が成立するのか(地域猫活動家は猫被害者に対して損害を賠償する義務を負うのか)について考察します。


(参考資料)

加藤一二三

2008年12月、自宅マンションそばで野良猫を餌付けしたため、糞尿をまき散らされるなどの被害を受けたとして、マンションの他の住人や管理組合から、餌やり中止と慰謝料など約645万円の賠償を求める訴訟を起こされた。
2010年5月13日、東京地裁は原告の訴えを認め、加藤に餌付け中止と慰謝料204万円の支払いを命じた。
加藤自身は以前から、周辺住人の協力によらず、ほぼ一人で避妊や去勢手術を漸次施しているため、現在では4匹前後にまで野良猫は減っていたと報道されている。



(動画)

 【加藤一二三伝説③】猫が好きすぎて・・・。2015/05/27 に公開。

地域猫活動家は損害賠償責任を負うのか~地域猫の管理責任を問う



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 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う
の続きです。
 野良猫の餌やり行為により、被害が生じたとして餌やり行為者に対する損害賠償を求める複数の民事訴訟が日本で提起されました。いずれも、餌やり行為により被害を受けた原告が勝訴しています。また、原告一人あたりに対する賠償額も上昇傾向にあります。では、行政が認めた地域猫で同様のことが起きればどうなるのでしょうか。結論から言えば、私は、1学説上、2法律上、3判例上、行政が認めた地域猫活動においても被害が生じれば状況によっては、活動家らは損害賠償責任を負うと解釈します。



 記事、動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした、で取り上げたことですが、平成25年(2013年)に環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を策定しています。その内容は、「犬猫の殺処分を減らす~なくす(殺処分ゼロ)を目標とする」ということです。2014年の動物愛護管理法の改正は、それに沿ったものと言えます。さらに飼い主のいない猫対策としては、環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、において、事実上「地域猫活動」を推奨しています。つまり環境省は、「殺処分をなくすこと。そのために飼い主のいない猫の対策は地域猫活動を行う」ことを方針として掲げました。
 それ以前に環境省は平成22年に、住 宅 密 集 地 に お け る 犬 猫 の 適 正 飼 養 ガ イ ド ラ イ ンにより、地域猫活動の定義を示しています。地域猫活動の定義を「地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的とする。地域住民が飼育管理する」とし、「地域ぐるみの活動」を強調しています。そして地域猫の管理責任、つまり地域猫活動に伴う被害が発生した場合などの管理責任については意図的なのか、全く言及していません。

 では、地域猫活動により飼育管理している猫が被害を及ぼした場合は、地域猫活動家の法的責任はどうなるのでしょうか。サマリーで述べた通り、近年ではいくつもの野良猫の餌やりによる被害を受けた人が、損害賠償を餌やり行為者に求める民事訴訟が提起されました。いずれも報道された事件では、猫被害者の原告が勝訴し、原告一人あたりへの賠償額は上昇気味です。一方、地域猫活動においては、猫への給餌を行うことが前提です。
 まず、野良猫に餌やりをしてその野良猫が被害を及ぼし、それにより給餌者が損害賠償責任を負う法的根拠について述べます。それは、民法709条にもとづく「一般不法行為責任」、もしくは民法718条に基づく「動物の管理者による特殊不法行為責任」です。


民法第709条に基づく「一般不法行為」

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第718条 「動物の占有者に対する特殊不法行為」

第718条
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
解説
動物占有者、及び動物管理者とみなされた者については、上記の要件に基づき不法行為責任を負うことがある。


 「民法709条に基づく一般不法行為」と、「民法718条に基づく、動物占有者の特殊不法行為」の違いは、被害者(原告)の立証責任にあります。一般不法行為の成立要件は民法709条の条文にあるとおり、加害者(被告)の「故意、または過失がある」行為により、他人に損害を与えることですが、それとその「因果関係」があることです。一般不法行為においては、被害者(原告)が加害者(被告)に対して損害賠償を請求する場合は、加害者(原告)は加害者(被告)の行為に、「故意、または過失」があったことを証明しなければなりません。
 対して、「民法718条に基づく、動物占有者の特殊不法行為」は、客観的にその動物から被害を受けていることを被害者(原告)が立証すれば足ります。加害者(被告)の、「故意、または過失」を証明する責任はありません。
 つまり、「民法709条に基づく一般不法行為」より、「民法718条に基づく、動物占有者の特殊不法行為」の方が、被害者(原告)にとっては訴訟において有利
になります。加害者(被告)の「故意、または過失」を証明するのは大変なことだからです。

 「野良猫に餌をやっていることで糞尿による衛生被害などを被った」ケースでの、被害者(原告)が餌やり行為者に対して損害賠償を求めた裁判例ですが、「民法709条に基づく一般不法行為」、「民法718条に基づく、動物占有者の特殊不法行為」のいずれも認められた判決があります。違いは、餌やり行為者=加害者(被告)が、どの程度野良猫に関わっていたかの差です。単に野良猫に給餌していた場合は、裁判所は、「民法709条に基づく一般不法行為」を援用し、餌やり行為者=加害者(被告)の不法行為責任を認め、野良猫被害者=被害者(原告)へ、損害賠償の支払いを命じました。つまり、「野良猫に餌をやる」ことと、近隣の猫被害には因果関係があると認めています。
 一方、加害者(被告)が野良猫に対して高度な管理行為、つまり不妊去勢手術をする、猫の譲渡先を探していた、などを行っていた裁判例では、裁判所は餌やり行為者=加害者(被告)の行為は「飼育の域」と認定し、「民法718条に基づく、動物占有者の特殊不法行為」としました。その裁判においても、もちろん餌やり行為者=加害者(被告)に、猫被害者=被害者(原告)に損害賠償の支払いを命じる判決が確定しています。

 実例として、「民法709条に基づく一般不法行為」による、餌やり行為者=加害者(被告)に、猫被害者=被害者(原告)に、損害賠償の支払い命じた判決文を引用します。この裁判の判決においては、平成20年に、野良猫に餌やりを行う被告に対して、猫の糞尿などの被害を受けた原告に、55万 8100円の損害賠償の支払いなどを命じました。この裁判は、被告女性が2013年5月頃から少なくとも同年12月頃まで、自宅玄関前に餌を置くなどして複数の野良猫に餌やりを継続し、近隣に猫による被害を及ぼしたというものです。判決では、「餌やりの中止や屋内飼育を行うべきだった」とし、「近隣住民への配慮を怠り、生活環境を害した」と結論付け、被害者原告に55万8,100円の損害賠償を命じました
 平成20年7月11日判決言渡 福岡地方裁判所第6民事部 福岡野良猫餌やり被害損害賠償請求事件。判決文原文から引用します。


主文
1 被告は,原告に対し, 55万 8100円及びこれに対する平成 26年7月 21 日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。

事実及び理由
本件は,原告が,隣接地に居住する被告に対 し,被告が被告宅又はその庭において野良猫に寝床や餌を用意するな どの飼育ないし餌付けを行って原告宅を含む周辺に猫を居着かせ,行政機関の指導にも従わずに飼育ないし餌付けを継続し,他人の土地,建物を損傷し,又は糞尿等で汚損することのないよう家庭動物の飼育等を行うべき義務に違反して,原告宅の庭を猫の糞尿等により汚損した不法行為により,原告に159万 8600円の損害を与えたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき159万8600円及びこれに対する不法行為後の日である平成 26年7月21日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
・当裁判所の判断
野良猫が同一の場所に居着くのは,餌に困らない環境が整っているからであると考えられる。
被告が平成26年1月に本件野良猫に対する餌やりを中止したところ,その後,同 年3月初旬頃には本件野良猫が目撃されなくなっていることによっても裏付けられているというべきである。
被告の行為(餌やり)の不法行為該当性及び糞尿被害との因果関係について
被告は,平成25年5月頃から,同年1 2月頃まで,本件野良猫に対し,継続的に餌やりをしていたと認められる。
餌やりによって野良猫が居着いた場合,その野良猫が糞尿等により近隣に迷惑や不快感その他の権利利益の侵害をもたらすことがある以上,そのような迷惑が生じることがないよう配慮することは当然に求められるというべきである。
餌やりをすれば本件野良猫が居着くことになることや,その結果として近隣に迷惑を及ぼすことは十分に認識し得たはずであるうえに,被告は,原告を含む近隣住民に配慮し,糞尿被害等を生じさせることがないよう,餌やりを中止し,あるいは,本件野良猫について屋内飼育を行うなどの措置をとるべきであったということができる。
被告は,以降も本件野良猫に対する餌やりを継続していたと認められ,また,原告宅の庭においては実際に糞尿被害が発生しており,この糞尿被害は本件野良猫によって発生したと認められるのであって,被告の行為は, 原告その他の近隣住民への配慮を怠り,本件野良猫の糞尿等により原告の権利利益を侵害した不法行為というべきである。
野良猫への餌やりは野良猫の生活に適した環境を整え,居着かせることにつながる行為である。
・結 論
原告は,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき, 55万8100円及びこれに対する不法行為後の日である平成 26年7月21日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。



 上記の判決文においては、「餌やり行為は、野良猫をいつかせ、近隣に被害を生じさせる」とし、被告の餌やり行為が、近隣への猫被害との因果関係を認めています。さらに、野良猫に餌をやる行為は、それが近隣に被害を及ぼすことが容易に予測できるとしています。
 それにもかかわらず、餌やり行為を継続し、または給餌している野良猫を室内飼いに移行しないのは、被告である、餌やり行為者の故意過失です。それを裁判所が認めたものと言えます。

 概ね、他の野良猫餌やり裁判においても、裁判所は同様の判断を示しています。この事件においては、「庭に糞尿される」という、「臭い汚い」といった環境被害で、賠償額も50万円台と低い金額です。しかし野良猫の餌やりにより野良猫を居着かせ、例えば重大な感染症がもたらされ、それが原因が死亡者が出たとすればどうなるでしょうか。賠償額は億単位になる可能性すらあります。野良猫の餌やりと被害発生の因果関係と故意過失を司法が認めているわけですから、当然この判決は、野良猫が原因の感染症の感染にも準用でると考えられます。
 現在日本で感染が拡大しているSFTSという、マダニがベクターとなる感染症があります。SFTSは、猫がばらまいたマダニからも、猫からも感染します。ウイルスの遺伝の型を調べることにより、原因となったウイルスが猫が運んだものかどうかを証明することができます。したがって、野良猫が運んだマダニにより、SFTSに人が感染したことを証明することができる、すなわち、野良猫の餌やり行為と感染との因果関係が証明できるのです。

 例えば、このようなことが地域猫活動で起きたのならば、地域猫活動家は損害賠償責任を負うのでしょうか。仮に行政が認可した地域猫であってとしても、私は、地域猫活動家らの損害賠償責任は生じうると理解します。
 「地域猫は野良猫を減らす目的である」、「そのために不妊去勢をしている」ことは、不法行為の成立の妨げにはならないと私は考えます。実際に、「地域猫活動により猫が減った」としてでもです。なぜならば、「地域猫的活動と認められる」と裁判所が判断した野良猫の餌やり被害での損害賠償請求裁判において、裁判所は餌やり行為者に損害賠償の支払いを命じているからです。むしろ、「不妊去勢」などの高度な猫に対する管理を行うことにより、「動物の占有者」としてみなされ、より厳しい責任が生じると考えられます。


(参考資料)

野良猫への餌付けで55万円の賠償命令?ネット上では、賛否の声が相次いでる


(動画)

 野良猫餌やりで55万支払い命令!隣家の庭汚す!2015/09/26 に公開。

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ドイツでは傷病猫を射殺するのは警察官の職務~日本では動物虐待になるのではないでしょうか



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(Zusammenfassung)
Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis PolG NRW
Schwer verletzte Tiere
Verletzte oder kranke Tiere dürfen erschossen werden, wenn die Befürchtung besteht, dass sie sonst unter Qualen verenden würden und ein Berechtigter oder Tierarzt nicht kurzfristig zu erreichen ist.


 前回記事、猫の頭に釘をうち、火あぶりにした死体を人目に晒す~ドイツの猟奇的動物虐待事件、の続きです。前回記事では、ドイツにおける猫の虐待事件を紹介しました。今回は、警察官が職務として猫を射殺したケースを取り上げます。ドイツの警察法では、「警察官は傷病猫などは、苦痛から開放するために射殺すること」と定められています。正当な職務行為としておこなう、傷病で弱った猫や、交通事故で重傷を負った猫を拳銃で射殺するのは、もちろん犯罪ではありません。しかしそれが「重傷」であったかどうかは疑わしいことも多く、また日本人の感覚とすれば、動物虐待と思えます。


 まずドイツでは、警察官が「傷病猫や交通事故などで重傷を負った猫は射殺することが職務である」と定められている根拠を示します。ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法の運用指針から引用します。
 Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis PolG NRW 「研究と実践のための警察の基礎知識 ノルトライン=ヴェストファーレン警察法」(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法運用指針)。


§ 50 ff PolG NRW (Zwangsbefugnisse)
23 Schusswaffengebrauch gegen Sachen
Die mit Abstand häufigsten Fälle des Schusswaffeneinsatzes gegen Sachen betreffen die Fallgruppen:
・gefährliche Tiere und/oder
・schwer verletzte Tiere.

Schwer verletzte Tiere
Verletzte oder kranke Tiere dürfen erschossen werden, wenn die Befürchtung besteht, dass sie sonst unter Qualen verenden würden und ein Berechtigter oder Tierarzt nicht kurzfristig zu erreichen ist.

Beispiel
Eine Katze ist überfahren worden.
Das Tier lebt noch, obwohl die Eingeweide aus dem Bauch hängen.
Ein Polizeibeamter erschießt die Katze.
Rechtslage?

Rechtsgrundlage für die durchzusetzen Maßnahme ist § 8 PolG NRW.
Denkbar ist aber auch, durch den Schusswaffengebrauch eine Sicherstellung durchzusetzen.
Rechtsgrundlage für die durchzusetzen Maßnahme ist dann § 43 PolG NRW.
Die Polizei ist gesetzlich zur Gefahrenabwehr verpflichtet.
Eine schwerverletzte Katze oder andere schwerverletzte Kleintiere (z. B. Geflügel, Hasen, kleine Hunde etc) könnten sicher auch erschlagen werden.

ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法 50条以降 (強制力)
23 財物(物)に対する銃器の使用 
ドイツにおいては、これまでで最も多い財物(物)に対する銃器の使用の例は、次の分類に属します。
・危険な動物及び、または、
・負傷した動物

負傷した動物
負傷したり病気の動物を警察官が射殺することは、そうしなければ苦しんで死ぬ恐れがある場合、そして飼い主の求めがあった場合、もしくはすぐに獣医の治療ができない場合は可能です。


ある猫がクルマに轢かれました。
内臓が腹部からぶら下がっている状態ですが、猫はまだ生きています。
警察官が猫を射殺します。
それは合法ですか?

その措置を実施するための法的根拠は、ノルトライン=ヴェストフェーレン州警察法8条です。
このケースでは、銃器の使用の実行は保障されていると考えられます。
さらに、その措置を実施するための法的根拠は、ノルトライン=ヴェストフェーレン州警察法43条があります。
警察の安全対策は、法律で義務付けられています。
負傷した猫や他の負傷した小動物(例えば家禽、ウサギ、小型犬など)も、殺される可能性が確実にあります。



 このように、ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州では、傷病猫などを警察官が射殺することを職務として定めています。一例としてノルトライン=ヴェストファーレン州警察法を挙げましたが、ドイツ全州で同様の規定があります。
 実際に、傷病猫を警察官が射殺することはしばしば行われています。「警察署に善意の市民がゴミ袋に入れられて捨てられていた猫を警察署に届けたところ、警察官はその猫を射殺した」、「交通事故で重傷(?)を負った飼い猫を、警察官は飼い主の同意を得ずに射殺した」などです。以下にいくつかの例を挙げます。


Katze getötet: Tierschützer beschweren sich über Wuppertaler Polizisten「『猫殺し』動物愛護活動家は、ヴッパータール警察署に文句たらたら」。

Ein Wuppertaler hat eine vermisste Katze in einem Plastikbeutel gefunden und an die Polizei übergeben: Das Tier wurde von den Polizisten erschossen.
Jämmerlich geschrien habe die Katze im Plastikbeutel, sagt Stefan Heke.
Der 41 Jahre alte Wuppertaler hatte das Tier Heiligabend gegen 22 Uhr an der Bushaltestelle Klingelholl in Barmen entdeckt und sofort die Polizei verständigt, wie er berichtet: „Die kam um 22.30 Uhr und hat mir das Tier abgenommen.“
Verängstigt, aber äußerlich unversehrt habe die Katze gewirkt.
Die von der Polizei als zwingend notwendig erachtete 'Erlösung' der 'schwer verletzten und total abgemagerten' Katze und deren anschließende Entsorgung ist für uns völlig unverständlich und war nicht notwendig“.

ヴッパータールで、ビニール袋に入れられた飼い主不明の猫が発見され、警察署に届けられました。
しかし猫は、警察官によって射殺されました。
ビニール袋の中で、哀れな猫が鳴いていました、とステファン・ヘケさん(猫を届けた人)は言います。
41歳の、ヴッパータールの住民(ステファン・ヘケさん)は、クリスマスイブの22時に、バルメンのクリンゲルホールのバス停で猫を発見し、すぐに警察署に届け出ました。
彼(ステファン・ヘケさん)の報告によれば、22時30分に警察に来たのですが、警察官は彼が届けた猫を射殺しました。
おびえていましたが、猫は外見上無傷で動いていました。
警察は(猫の射殺は)職務であり、必要に応じて行ったとしています。
ひどく負傷し、完全に衰弱した猫の飼い主への返還は、その後に起きることを(放っておいても衰弱死するだろうから)思えば私たちは全く理解できないし、必要でもありませんでした。



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 Katze getötet: Tierschützer beschweren sich über Wuppertaler Polizisten「『猫殺し』動物愛護活動家は、ヴッパータール警察署に文句たらたら」。2012年1月5日から。
 警察官に射殺された、ゴミ袋に入れられて捨てられていた傷病猫。この事件では、猫を射殺した女性警察官に対して動物愛護活動家らが、警察署に対して女性警察官の処分を求めましたが、警察、検察とも、「女性警察官の行為は全く正当な職務である」と結論づけました。

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OBERBAYERN Polizist tötet Katze mit Gnadenschuss - und wird angezeigt 「オーバーバイエルン 警察官は止めの銃撃で猫を殺した - そしてそれは適切とされています」。2015年9月18日、より引用します。

Ein Polizist tötete im oberbayerischen An zing eine verletzte Katze mit einem Gnadenschuss.
Die Besitzer sind empört und zeigten den Beamten an.
Jedes Jahr feuern Polizisten in Deutschland laut Innenministerium rund 10.000 Schüsse auf verletzte, kranke oder aggressive Tiere ab .
Der verletzte Kater flüchtete in einen Vorgarten, nachdem ihn eine Frau mit ihrem Auto angefahren hatte.
Als wenig später die Polizei eintraf, entschied sich ein Beamter für den Gnadenschuss.
Mit seiner Dienstwaffe erschoss er die Katze und brachte sie dann tot in eine Tierarztpraxis.
Als später die Familie davon erfährt, ist sie empört.
Jetzt hat sie Anzeige gegen den Polizisten erstattet.
Der stellvertretene Leiter.
"Nach unseren Erkenntnissen hat der Beamte richtig gehandelt".
Polizei schießt im Jahr rund 10.000 Mal auf Tiere.
Das macht etwa 99 Prozent aller Fälle aus, in denen Beamte zu ihrer Dienstwaffe greifen.
Dass Tierbesitzer dagegen klagen, kommt selten vor.
Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes ist ein Gnadenschuss nur dann erlaubt, wenn keine Überlebenschance gesehen wird.
Allerdings besitzen Polizisten in der Regel nicht die erforderliche Sachkunde.

警察官のとどめの銃撃で、負傷した猫はバイエルン(バイエルン州)で死にました。
飼い主は憤慨していると、関係者に表明しています。
内務省によれば、毎年ドイツでは、警察官が約1万(*本記事は2015年。2014年の警察官による動物の射殺数は約1万でした)の負傷したり、病気や攻撃的な動物を射殺しています。
女性が運転するクルマに接触したオス猫は、負傷してその後自分の家の庭に逃げ帰りました。
すぐに警察官が駆けつけた後、警察官はとどめでそのオス猫を職務として射殺することを選びました。
警察官は拳銃でオス猫を射殺しました。
後で家族からその様子を聞いた、オス猫の飼い主の女性は激怒しました。
オス猫の飼い主の女性は、すぐさまオス猫を射殺した警察官を告訴しました。
警察署の副署長は表明しました。
「我々の調査により、警察官の行動は正しかったことを発表します」。
動物に対する、約1万(*本記事は2015年。2014年の警察官による動物の射殺数は約1万でした)もの警察官による銃撃。
それは警察官による拳銃使用においては、すべての例の約99パーセントを占めます。
一方、警察官にペットを射殺された飼い主が苦情を申し立てることはほとんどありません。
全ドイツの動物保護協会によれば、動物に生きる可能性がない場合のみ止めの銃撃が許可されています。
しかし、警察官は規則に必要な専門知識を持っていません。



Gnadenschuss für Findus: Polizist wird angezeigt 「フィンダスへの止めの銃撃 それは警察官の適切な行為です」。2016年7月16日。

Eigentlich geht es hier um einen traurigen, aber alltäglichen Vorfall.
Kater Findus will die Park straße überqueren – und schafft es nicht.
Der verletzte Kater hat sich noch in einen Vorgarten gerettet.
Äußere sichtbare Verletzungen?
Fehlanzeige.
Das Tier hat Schmerzen, miaut laut und ist bei Bewusstsein.
Gut zehn Minuten später sind die Polizeibeamten da.
Einer der Polizisten, wir nennen ihn hier lediglich K., entscheidet sich zum Gnadenschuss gezielt in die Brust.
Die Streife bringt den toten Kater danach in die Tierarztpraxis Heesen.

これは悲しいことですが、実際に毎日起きている事件です。
オス猫のフィンダスは、公園の道路を横切りたいと思っていたのですが、事故にあい、できませんでした。
負傷したオス猫は、公園で救助を待っていました。
そのオス猫には外傷は?ありませんでした。
オス猫には痛みがあり、意識があって大きな声で鳴いていました。
10分後に警察官が到着しました。
警察官の一人は、彼を私たちはKと呼びますが、その猫に対して止めを銃で撃つことを決めました。
パトロール隊は、死んだオス猫を、ヘッセン州の獣医の診療所に持ち込みました。



 その他、飼い猫がドイツで射殺される事件は、合法違法問わず、毎月のように報道されています。以下は、最近の民間人(?)による猫の射殺事件などの具体例を挙げたものです。あまりの多さに驚きます。これはほんの一部です。
 「ドイツは日本と異なり動物愛護先進国で動物愛護先進が高い。だから動物虐待事件は皆無である。悔しかったら一つでも実例を挙げてみろ。恥をかくのはあなただ」というコメントには驚きました。ドイツは人口が8,000万人を超える大国です。例えば、死刑という極刑で処罰する日本でも、殺人事件は年間数百件はあります。まさに、上記のコメントをされた方は「カルトに精神を犯された人危ない人」としか判断できません。


Katze im Wald erschossen?
「猫(飼い猫)は森で射殺されたのでしょうか?」。2017年9月2日。

Tierquäler schießt mit Luftgewehr auf Kater - L'essentiel
「動物虐待者は、オス猫を空気銃で射殺する-レッセンシェル」。2017年8月1日。

Katze Amy wird in Hagen-Haspe am helllichten Tag erschossen
「猫のエイミーは、明るい日中にハーゲン・ハスペで射殺されました」。2017年7月7日。

ERSCHOSSENE KATZE am 22.06.17 in 59199 BÖNEN aufgefunden !
「ベーネンで射殺された猫が見つかりました」。2017年6月22日。

Kater im Kreuztal erschossen
「コレツタルでのオス猫(飼い猫)の射殺」。2017年6月22日。

Peta.de Home » Pressemitteilungen » Haustiere
ペタ・ドイツの、動物虐待事件に関する、犯人情報提供の懸賞金リスト。
あまり警察が熱心に動物虐待事件を捜査しないようなので、民間人が犯人を特定して告訴告発しています。
ゴミ箱の前に虐殺された子犬の死体が放置されていたなど、あまりの頻度の高さに驚かされます。

Haustiere als Jägeropfer
「ハンターの犠牲になるペット」(残酷画像あり 閲覧注意)。
反狩猟団体のHP。
ハンターの犠牲になった、飼い犬猫などの事例。

猫の頭に釘をうち、火あぶりにした死体を人目に晒す~ドイツの猟奇的動物虐待事件



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(Zusammenfassung)
Deutsch Tier Grausamkeit Fall (Katzen)


 記事、犬を生きたまま皮をはぎ、性器と耳を切断~ドイツの猟奇的動物虐待事件、の猫編です。ドイツでは、猫の虐待事件も多いです。しかし人の占有下にない猫は通年、ドイツ連邦狩猟法で駆除が推奨されています。猫の虐待(といっても、非占有の犬猫は、狩猟駆除においては苦痛軽減に配慮しない殺害でも処罰されない)事件は多いです。「トラバサミで飼い猫が殺害された(現在EUでは一応禁止されています)」、「住居の至近距離で飼い猫が射殺された」などという事件は頻繁に報道されます。猟奇的な虐殺事件もしばしば発生しています。


 記事、犬を生きたまま皮をはぎ、性器と耳を切断~ドイツの猟奇的動物虐待事件、を書くきっかけは、私のFaceBookのTLに寄せられた次のコメントです。「あなたはドイツの変なことを書いている。ドイツは動物愛護先進国で日本のような動物虐待事件はない。悔しかったら、実例を一つでも上げてみろ。恥をかくのはあなただ」。
 このコメントをされた方は自信満々のようですが、本気で「ドイツは動物愛護先進国で動物虐待事件などひとつもないと思っていられるようです。しかし人口8,000万人超の大国で、動物虐待事件が皆無ということはあり得るのでしょうか。私は、狂信的なカルトの信者に対するのと同じ異常性、恐怖すら感じました。「ドイツで犬猫を売っているペットショップの具体例を悔しかったら挙げてみろ」と自信満々でコメントいただいた時も然り。もはや、情報操作で洗脳された狂気です。「ドイツは動物愛護の理想郷で、ペットを金で売買することがなく、犬猫は殺されることがゼロで、虐待事件もゼロ」は、カルトの教義です。

 まず前提ですが、ドイツでは連邦狩猟法(Jagdgesetz)23条により、犬猫は一年を通じて狩猟駆除が推奨されています。そのために、人に占有されていない犬猫は野生化しているとみなされ、飼い犬猫でも狩猟法の適用となり、狩猟法で禁じる殺害方法以外(つまり火であぶる、水没、熱湯をかける)などの殺害を行っても罰することはできません。
 特に猫は犬と異なり、放し飼いされることも多く、また野良猫も多いので、狩猟駆除される数が多いのです。概ね推計で年間35万匹~50万匹の猫が狩猟駆除されています。禁止されているトラバサミなどでの飼い猫の殺害や、猫の大量銃殺は頻繁に報道されています。狩猟駆除においては、かなり残虐な殺害もありますが、罰することはできません。


(画像)

 ドイツ、最大部数のBild紙から。トラバサミは2008年にEUで禁止されましたが、ドイツでは製造、販売、所持を罰する法律はなく、実際に使われています。野良猫飼猫の区別なく犠牲になりますが、検挙されることはまずないようです。
 本記事は2003年のものでドイツではトラバサミは禁じられていませんでした。このような行為は狩猟が許可された区域内では当時は全く合法でした。現在でも禁じられているにもかかわらず、頻繁に「飼い猫がトラバサミで殺害された」という事件は報道されています。しかし犯人が検挙されることはまず無いようです。

猫 ドラバサミ


 ペタドイツの記事にはこのようにあります。Katzen im Visier der Jäger 「ハンターにとっての猫」(残酷画像あり 閲覧注意)。2014年記事。


Jedes Jahr werden in Deutschland schätzungsweise 350.000 Katzen von Jägern erschossen.
Eine Katze gilt als „wildernd“, wenn sie sich 200 bis 500 Meter (je nach Bundesland) vom nächstgelegenen Haus entfernt.
So werden die geliebten Familienmitglieder ohne jeglichen ersichtlichen Beweis für „Wilderei“ getötet oder schwer verletzt– eine Meldepflicht besteht in den meisten Bundesländern nicht.
Geliebtes Familienmitglied – getötet und in der Mülltonne entsorgt.

毎年、推計で35万匹(註 50万という推計値もあります)の猫が、ドイツのハンターによって射殺されます。
猫は、最寄りの民家から200〜500メートル(州によって異なります)から離れていれば、「野生化した」とみなされます。
したがって、愛する家族同様の猫は、「在来生物を食害していた」との明白な証拠がなくても、殺害、または重傷を負うことになります-猫の狩猟駆除の通知義務は、ドイツの大半の州には存在しません。
愛する家族同様の猫は-殺されてゴミ箱に廃棄処分されました。



 ということで、ドイツでは、飼い猫野良猫にかかわらず、人の占有下になければ、ドイツ連邦狩猟法(Jagdgesetz)、の適用を受け、同法に則っていれば、殺害は合法、というより推奨されています。ですから、数百匹銃殺してももちろん合法です。また、ライブトラップで捕獲したあとに、熱湯をかける、火あぶりにするなどして殺害しても、罰することはできません(ライブトラップで捕獲後は、速やかに殺害することは努力義務としてはあります)。
 猫の頭に釘をうち、火あぶりにして殺害した死体をひと目に晒した事件などが実際にあります。Grausame Botschaft an das IKUWO 「IKUWO(註 ボランティア団体)への残酷なメッセージ」(残酷画像あり 閲覧注意)。これはボランティア団体の施設前に虐殺した猫の死体を放置した事件ですが、政治的な背景もあるようです。以下に引用します。2010年1月17日。


Entsetzen lag in der Luft, als mehrere Personen am Abend des 30.
Unmittelbar vor der Eingangstür des Kulturzentrums wurde ein Plastiksack mit einer toten Katze abgelegt.
Dem Tier – steif vor Kälte oder Totenstarre – wurde ein Nagel in den Kopf geschlagen und mit ihm ein Aufkleber.
Unter dem Label für eine “schlagkräftige antifaschistische Bewegung“.

30日の夜に、恐怖が数人の人に満ちていました。
IKUWO(註 ボランティア団体)の文化センターの入り口の正面に、死んだ猫が入ったビニール袋が置かれていました。
猫は冷たくなっているのか、死後硬直で硬くなっているのかー頭には釘が打たれ、猫の死体にはステッカーが貼られていました。
ラベルには、「強力な反ファシスト運動」と書かれていました。



 このような事件もあります。猫をドラム式洗濯機に入れて虐待した事件です。この様子はビデオ撮影されて、ネット上に公開されました。しかし犯人は検挙されていません。Grausame Tierquälerei: Katze von Teenies in waschmaschine gesperrt 「残酷な動物の虐待行為 洗濯機に閉じ込められたティーンエイジャーの飼い主の猫」(残酷画像あり 閲覧注意)。2015年6月4日、から引用します。


Gewalt gegen Tiere ist ja leider nichts Neues.
Jetzt haben Tierquäler ihre Tat auch noch gefilmt und ins Netz gestellt.
Dabei wird eine Katze in eine Waschmaschine gesteckt.
Das Tier hat natürlich Todesangst, als die Trommel anfängt, sich zu drehen und das Innere voll Wasser läuft.
Nun wurde ein Video veröffentlicht, das eine verängstigte Katze in der Waschmaschine zeigt.

動物に対する暴力は、残念ながら今に始まったことではありません。
現在では、動物の虐待行為を虐待者が撮影し、ネットで公開することも行われています。
猫を洗濯機に入れます。
猫はもちろん、ドラムが回転し始めると内部は水で満ちて死にます。
洗濯機の中で怯える猫が撮されたビデオがネットで公開されました。



 次は、飼い猫の耳が、何者かによって切断されたというニュースです。日本でも、TNRを偽装するために野良猫の耳を不妊去勢もしていないのに切りまくっている人がいました。ですからドイツの本事件は、日本人が非難できないように思います。飼い猫を放し飼いする方も悪いような気がします。
 Welche Bestie hat „Urmel“ die Ohren abgeschnitten? 「一体どこの獣のような人間がウルメル(註 猫の名前)の耳を切ったのですか?」。2017年8月13日。


Schreie im Garten führten auf seine Spur.
Dort wurde Urmel gefunden, grausam zugerichtet!
Es muss furchtbar weh getan haben: Ein Tierquäler hat „Urmel“ die Ohren abgeschnitten!

猫、ウルメル(註 飼い猫の名前)の叫び声が、庭から聞こえてきました。
ウルメル(註 飼い猫の名前)が発見されましたが、残酷なことが行われていました!
それは重傷に違いありません。
動物虐待者が、「ウルメル」の耳を切ったのです!



(画像)

 記事、Welche Bestie hat „Urmel“ die Ohren abgeschnitten? 「一体どこの獣のような人間がウルメル(註 猫の名前)の耳を切ったのですか?」。2017年8月13日、より。 

猫 耳 切断


 その他ドイツでは、警察官が職務として猫を射殺することも行われています。正当な職務行為は虐待とは言えないかもしれませんが、日本人の感覚として「動物虐待」としか思えないようなケースも多々あります。
 それは、「交通事故に遭って重傷を負った猫を警察官が射殺する(いくつもの例があります。飼い猫と思われるものでも、飼い主の同意を得ていない場合がほとんどです)」、「弱った傷病猫を善意の市民が警察署に届けたところ、警察官がその猫を射殺した」などです。次回記事では、警察官による、猫の殺害例をいくつかあげます。

ケニアの野良犬猫駆除と犬猫食~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本



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Hong Kong
Animal rights activists slam SPCA charity for euthanising 5,000 animals a year


 
 記事、
アメリカでは1時間に423頭の犬猫が殺されていますが?~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本
ロシアのアニマルシェルターにおける大量殺処分~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本
スペインのアニマルシェルターの営利目的の大量殺処分~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本
ケニアに劣る日本の動物保護?~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本
の続きです。「殺処分ゼロの国がある。日本の保健所と世界の動物保護施設は違う。アメリカ、イギリス、ドイツ、ロシア、スペイン、ケニア、香港、日本の世界8ヵ国所のアニマルシェルターの動物保護の取り組みについて。日本は殺処分されている動物数が世界の中でも多い」という内容の本があります。日本では1時間に9匹のペースで犬猫の命が奪われている…世界の動物保護施設から考える人と動物の関係、とメディアで紹介されている、「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」(本庄萌/ダイヤモンド社)です。今回はケニアの野良犬猫駆除と犬猫食を取り上げます。



 問題の書籍の、アマゾン社の書評はこちらです。世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった(ダイヤモンド社)。著者などについては、Amazonのリンクをご覧下さい。Amazonの書評から引用します。
 

(画像)

 世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった(ダイヤモンド社)。アマゾン社。

世界のアニマルシェルター


日本の保健所で平成27年度に殺処分された犬猫の数は、約8万。
著者の、8カ国(アメリカ、イギリス、ドイツ、ロシア、スペイン、ケニア、香港、日本)合計25カ所わたるアニマルシェルター世界紀行は始まりました。
なぜペットを欲しがる人であふれる日本で、毎年 健康で愛くるしい多くの動物が死においやられているのか。
多くの人はアニマルシェルターで犬猫に出会う魅力を「知らない」からです。
「日本の保健所が、動物を殺す場所ではなく、動物の命を救える場所」となるよう、この本がその一助となればと思います。



 本書の第8章では、「日本 動物保護後進国の汚名返上の芽生えが次々と」とあり、日本を「動物保護後進国」と断じています。本書で取り上げている国はケニアがあります。当然、日本はケニアに動物保護の点で遅れた後進国ということでしょう。さらに、「日本は命を尊ぶ国であるにもかかわらず、殺処分されている動物数が世界の中でも多い」とあります。
 確かに、ケニアは狂犬病対策として、行政が犬猫を殺処分する制度はありますが、多くのアフリカの発展途上国では、行政が行う公的殺処分そのものがない国もあるでしょう。ドイツでは日本では「公的殺処分がない」と日本で誤った知識が定着していますが、ドイツでは全州で州が行う犬の公的殺処分が厳然と存在し、例えばヘッセン州は人口比で東京都の6倍以上です。州は公的統計を公表しています。本書、世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった、で挙げられている、アメリカ、イギリス、ドイツ、ロシア、ケニア、スペインには、行政が行う公的殺処分も保護施設が行う私的殺処分の両方があります。香港は公的殺処分は確認していませんが、保護施設による私的殺処分が相当数あります。したがって本書の、「殺処分ゼロの国がある」との記述は荒唐無稽の大嘘です。

 ケニアは、狂犬病対策として、犬猫などの殺処分を行政が行っています。しかし殺処分数の統計資料は無いようです。「殺処分数の統計がない」、殺処分ゼロ!まさに公的殺処分数の公的統計がある日本は、ケニアより動物保護という面では後進国なのでしょう(笑い)。
 それはさて置き、ケニアの狂犬病対策としての野良犬猫の駆除に関するニュースがありますので引用します。Kenya conduct mass killing of dogs over rabies (Photos) 「ケニアは狂犬病対策で犬を最良殺害(写真あり)」。2017年7月24日。


Yesterday, January 23, 2017, Kenya Veterinary officers killed 82 dogs, 2 cats and a honey badger after rabies had been detected among some animals in Yatta, Machakos.
According to the authorities, the animals were killed following the threat of rabies which is a deadly viral disease that could affect the local community.
Some of the residents of Yatta had complained before the mass killing but couldn’t stop the veterinary officers from doing their job.

昨日の2017年1月23日に、ケニアのヤタ・マカコスで狂犬病が発見された後に、獣医師は82匹の犬、2匹の猫、そしてハチミツアナグマを殺害しました。
当局によると、地域社会に影響を与える可能性がある致命的なウイルス性疾患である狂犬病の脅威により、動物は殺害されました。
ヤタの住民の一部は、動物の大量殺害の前にそれをやめるように訴えていましたが、行政獣医師の職務遂行を止めることができませんでした。



 上記のニュースにあるように、ケニアは行政当局が犬猫を狂犬病予防のために殺害することは日常行われていると思われます。アフリカ諸国は、南アジアについで狂犬病による死者が多い地域であり、当然の処置でしょう。ケニアの狂犬病に罹患した(と思われるものも含む)犬猫の、行政による殺害に関する法律の解説を引用します。
 WORLD ANIMAL PROTECTION Kenya 「ワールドアニマルプロテクション ケニア」から。


The protection of companion animals under this Act is subject to the operation of the Rabies Act 1967, which permits authorised personnel within a rabies control area to “shoot or otherwise destroy” any stray cat or dog found in a public place, or which is suspected of being infected with rabies.
Humane killing methods are not necessitated in the legislation, and the use of poison is allowed in the case of an outbreak or suspected outbreak of rabies.

「ケニア狂犬病法1967」、この法律に基づくコンパニオンアニマル(註 伴侶動物、ペット)の保護は、法律「ケニア狂犬病法1967」の適用下にあり、狂犬病管理区域内の許可された人員により公共の場所で見つけられた、または狂犬病に感染している疑いのある野良猫または野良犬を「射殺したり、他の方法で殺害する」ことを許可しています。
人道的な殺害の方法は法律では必要とはされておらず、狂犬病の発生や疑いがある場合には、毒の使用が許可されています。



 それと必ずしも犬猫食が合法的な国が、犬猫の動物保護に劣っているとは言えませんが、アフリカでは犬猫肉食が一般的な国が多数を占め、犬猫肉の商業流通が行われています。ケニアもその国の一つです。確かに、ケニアでは、狂犬病対策のために犬猫が相当数殺処分されているのは間違いないですが、「公的殺処分」の統計はありません。また一概に、犬猫食がある習慣がる国が、犬猫保護に劣っているとは言えません(スイスでは犬猫食習慣があります)。しかし、本庄萌氏の、「日本は動物保護後進国との汚名」、「日本は殺処分されている動物数が世界の中でも多い」とし、対して「ケニアの動物保護が素晴らしい」という主張には違和感があります。私はケニアが発展途上国だと差別する気は毛頭ありませんが。
 以下の画像は、fight dogmeat という、犬肉に反対するアメリカの団体が作成したものです。


(画像)

 この画像は、fight dogmeat という、犬肉に反対するアメリカの団体が作成したものです。アフリカで犬肉が合法的な国。なお、リンクに犬食のビデオが多数収録されています。

犬肉アフリカ 


(動画)

 Mombasa Cat Meat Vendor 「モンバサ(ケニアの都市)での猫肉販売」。2012年7月24日公開。




(動画)

 Dog Meat In Kenya 「ケニアの犬肉」。2009年5月11日公開。犬肉を販売して提供していた男が逮捕されましたが、その容疑はクルマにはねられて死んだ犬の肉を提供したとうことです。

A middle aged man was arrested in Naivasha today after he was found skinning three dogs.
He said he collects the carcasses of dogs hit by speeding vehicles on the busy Naivasha, Mai Mahiu road.

3頭の犬を皮むきした後に、中年男が今日ナバシャで逮捕されました。
彼は忙しかったので、ナヴァシャのマイ・マヒウの道路で、高速で走るクルマに衝突して死んだ犬の死体を集めて、提供したと言いました。




ケニアに劣る日本の動物保護?~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本



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Hong Kong
Animal rights activists slam SPCA charity for euthanising 5,000 animals a year


 
 記事、
アメリカでは1時間に423頭の犬猫が殺されていますが?~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本
ロシアのアニマルシェルターにおける大量殺処分~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本
スペインのアニマルシェルターの営利目的の大量殺処分~殺処分ゼロの国がある「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」という噴飯本
の続きです。「殺処分ゼロの国がある。日本の保健所と世界の動物保護施設は違う。アメリカ、イギリス、ドイツ、ロシア、スペイン、ケニア、香港、日本の世界8ヵ国所のアニマルシェルターの動物保護の取り組みについて。日本は殺処分されている動物数が世界の中でも多い」という内容の本があります。日本では1時間に9匹のペースで犬猫の命が奪われている…世界の動物保護施設から考える人と動物の関係、とメディアで紹介されている、「世界のアニマルシェルターは、 犬や猫を生かす場所だった」(本庄萌/ダイヤモンド社)です。今回はケニアのアニマルシェルターを取り上げます。



 問題の書籍の、アマゾン社の書評はこちらです。世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった(ダイヤモンド社)。著者などについては、Amazonのリンクをご覧下さい。Amazonの書評から引用します。
 

(画像)

 世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった(ダイヤモンド社)。アマゾン社。

世界のアニマルシェルター


日本の保健所で平成27年度に殺処分された犬猫の数は、約8万。
著者の、8カ国(アメリカ、イギリス、ドイツ、ロシア、スペイン、ケニア、香港、日本)合計25カ所わたるアニマルシェルター世界紀行は始まりました。
なぜペットを欲しがる人であふれる日本で、毎年 健康で愛くるしい多くの動物が死においやられているのか。
多くの人はアニマルシェルターで犬猫に出会う魅力を「知らない」からです。
「日本の保健所が、動物を殺す場所ではなく、動物の命を救える場所」となるよう、この本がその一助となればと思います。


ドイツの動物保護施設は1000も!
世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった

 上記の記事は、世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった、の著者、本庄萌氏との「盲導犬クイールの一生」の石黒健吾氏との対談形式で本書を紹介しています。この中で本庄萌氏は、驚くほどの無知蒙昧(か、本人が嘘と自覚しているのか)をさらけ出しています。一部を挙げます。以下の例示は一部に過ぎず、他にも驚くような噴飯発言が多数あります。

・「アメリカではペットショップでの生体販売を禁じている州がある」。
→ペットショップでの生体販売を禁じている州は、アメリカでは1州もありません。
例外的に、条例ではあります。
しかも多くの条例では、犬猫ウサギなど種を限っており、仕入れの再販売を禁じているだけです。
つまり犬猫でもペットショップでの自家繁殖や、保護施設の犬猫は販売可という条例がほとんどです(*1)

・「ドイツでは保護施設は1000ある」。
→約550施設です(*2)。

・「ドイツには、生体販売をするペットショップが一軒しかありません」。
→生体販売の販売許可を受けている(Tierschutzgesetz「連邦動物保護法」11条の、生体販売の販売を許可された)ペットショップは、ドイツでは2008年の商業統計で4100あります(*3)。


 上記のような事実、例えばアメリカ合衆国でのペットショップでの生体販売の規制や、ドイツのペットショップの数などは、「動物福祉学」、「動物法」の研究者であれば、最低でも正確な知識を持ち得て当然の事柄と思います。しかも本書の出版社と同じダイヤモンド社が、本庄萌氏の、無知蒙昧ぶりをことさら強調するし、さらけ出すような紹介記事を書いているとは、ジョークのつもりなのでしょうか(笑)。
 それはさて置き、今回は、本庄萌氏が、「動物保護後進国の汚名(着せられている)」日本と対比させている(つまり本庄萌氏はケニアが動物保護にケニアは日本より先進的ということのようです)、「ケニア」の事情について書きます。


 本書の第8章では、「日本 動物保護後進国の汚名返上の芽生えが次々と」とあり、日本を「動物保護後進国」と断じています。本書で取り上げている国はケニアがあります。当然、日本はケニアに動物保護の点で遅れた後進国ということでしょう。本書はケニアについては野生動物に関する記述がほとんどですが、では、犬猫の保護及びアニマルシェルターどうなのでしょうか。
 ケニアには、唯一アニマルシェルターがあります。KSPCA (Kenya – KENYA SOCIETY FOR THE PROTECTION AND CARE OF ANIMLS)です。そのHPから引用します。


The KSPCA is the only charitable animal welfare organisation in Kenya that deals for the most part with domestic animals.
Starting sometime after 1910 when some ladies took pity on the oxen bringing goods into Nairobi from the surrounding districts.
Initially the society seemed more concerned with rabies control, the inspectors’ main task being to shoot stray dogs.
We now have 23 members of staff.
In a developing country funds are not so readily available for animals as there are so many human problems.
In the last twenty years we have seen an encouraging change in attitudes to animals, though there is still a long way to go.

KSPCAはケニアでは唯一の動物愛護団体で、扱う唐物は家畜が大半を占めています。
始まりは、何人かの女性が、ナイロビ周辺地域から物資を運ぶ牛を哀れに思った1910年後半ごろからです。
当初は、社会は狂犬病の管理により大きな関心を持っていたようで、KSPCAのインスペクターの主な任務は野良犬を射殺することです。
現在、KSPCAには、23名のスタッフがいます。
開発途上国では、人間の問題が非常に大きいために、動物の問題には資金が回ってきません。
過去20年間、私たちは社会の、動物への態度の変化を見てきましたが、まだまだ道のりは途上です。



 KSPCAの、HPの短い記述ですが、要約すれば次のようになります。
・絶対的な資金と人員不足である。ケニアの人口、4,725万人に対して23名のスタッフ。
・家畜重視~つまり犬猫はなおざりと考えて良い。
・野良犬を射殺することが、アニマルシェルターのスタッフの主な任務。


 世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった、で著者は、「日本は命を尊ぶ国であるにもかかわらず、殺処分されている動物数が世界の中でも多いという現実があります」としています。さらに、「日本は国際的にも殺処分が多い。日本のアニマルシェルター(行政の収容機関)は殺す施設であるが、外国のアニマルシェルターは異なり、動物の命を救う機関である」としています。
 しかし、上記のケニアのKSPCAのHPの記述を読む限り、ケニアのアニマルシェルターが日本と比較して「動物の(犬猫)命を救う機関」でありう、それに比べて「日本のアニマルシェルター(行政の収容期間)は殺す施設」であるという記述は疑問です。ケニアは本施設のみで、犬100あまり、猫80あまり(本記事公開時)に収容していますが、これらが全て新しい飼い主に譲渡されたとしても、「ケニア全土でのアニマルシェルターが生かす犬猫」の数は極めて少ないと言わざるを得ません。

 ケニアの野良犬猫は、アニマルシェルターに収容される以前に、狂犬病対策として射殺、毒殺などで殺害される数が膨大であると推測されます。法律でも、「狂犬病の疑いのある犬猫の殺害方法においては人道上の配慮は必要ない」としています。しかしその数は統計制度が整備されていませんから、表面上は殺処分数は出てきません。本庄萌氏の、ケニアのごく一面で持って、「動物保護に進んでいる」と評価するのは飛躍です。
 ケニアは、狂犬病対策として、犬猫は積極的に殺害されていますが、そのほかに犬猫は重要な食料でもあるのです。次回以降の記事では、ケニアの狂犬病対策としての犬猫殺処分と、犬猫食について取り上げます。


(動画)

 Mombasa Cat Meat Vendor 「モンバサ(ケニアの都市)での猫肉販売」。2012年7月24日公開。




(動画)

 Dog Meat In Kenya 「ケニアの犬肉」。2009年5月11日公開。犬肉を販売して提供していた男が逮捕されましたが、その容疑はクルマにはねられて死んだ犬の肉を提供したとうことです。

A middle aged man was arrested in Naivasha today after he was found skinning three dogs.
He said he collects the carcasses of dogs hit by speeding vehicles on the busy Naivasha, Mai Mahiu road.

3頭の犬を皮むきした後に、中年男が今日ナバシャで逮捕されました。
彼は忙しかったので、ナヴァシャのマイ・マヒウの道路で、高速で走るクルマに衝突して死んだ犬の死体を集めて、提供したと言いました。





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無実の犬を強制殺処分~ドイツでは咬傷犬などは強制的に殺処分され、さらに費用まで請求される



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(Zusammenfassung)
Rottweiler bedeutet schuldig. Die Wahrheit ist unwichtig
War der unschuldige Hund gewaltsam getötet? ~ Der falsche Unfall eines Hundes.


 未だに、「ドイツは殺処分ゼロである」としている個人ブログや、さらにはプロのメディアでもあります。行政組織が行う、犬の公的殺処分がドイツ全州に存在します。ドイツの州が行う犬の公的殺処分は、獣医局(Veterinäramt。名称は州により異なります))の診療所で行政獣医師が麻酔薬を用いて行います。犬の公的殺処分でドイツが日本と異なるところは、日本が行政サービスで飼い主の希望に応じて犬を引き取るのに対して、ドイツでは禁止犬種、咬傷事故を起こした犬、危険と判断される犬などを飼い主から押収して、強制的に殺処分する行政罰であることです。さらにドイツでは、飼い主に殺処分の費用まで請求します。飼い主が犬を遁走させた、捨てたなどして犬が殺処分された場合なども、飼い主が追跡できれば同様です。


 例えば、このような個人ブログがあります。【閲覧注意】税理士が猫をガスバーナーで焼く日本で動物保護を叫ぶ(2017年8月31日公開)です。このブログでは、次のように記述しています。以下に引用します。



ドイツ
犬の年間殺処分数は・・・ゼロです!(*1、)
ドイツでは動物をペットショップで購入することはできません(*2、)。
それに引き換え日本は・・・


*1、ドイツでは、全州で、州の行政機関が行う犬の公的殺処分制度があり、相当数があります。対して猫の公的殺処分はありません(広義の公的殺処分=警察官による射殺処分や通関事務所での殺処分はあります)。
*2、ドイツには4,100の生体販売ペットショップがあり、人口比で日本より多いです。「生体販売ペットショップはドイツでは競争力のある産業分野」とされています。ドイツは生体販売ペットショップの数、一店舗あたりの規模、取り扱い動物種の多さなどから、ペットショップでは先進的です。


 何度もこちらのブログでは、「ドイツには厳然と犬の公的殺処分がある」ことを述べてきました。また繰り返しになりますが、再度、ドイツにおける犬の公的殺処分の根拠となる法律を例示します。なお、引用する法律はベルリン州の、Hundegesetz 「犬法」ですが、全州に同様の法律が有ります。
 ドイツの犬の公的殺処分は、日本の行政サービスとは異なり、禁止する犬種、咬傷事故を起こした犬、危険と行政が判断した犬などを飼い主から押収して、強制的に殺処分する「行政罰」です。さらにドイツにおいては、殺処分の費用まで飼い主に請求します。飼い主が犬を捨てた、遁走させてしまった場合に殺処分されても、飼い主が判明すれば、殺処分費用が請求されます。ドイツの殺処分制度は、日本より厳しいと言わざるを得ません。以下に、Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」から引用します。


§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。



 次に、ドイツにおける犬の公的殺処分数がどの程度あるかという資料を提示します。例えばヘッセン州ですが、ヘッセン州は人口比で、東京都の犬猫殺処分数の7倍近くの犬を殺処分していました。
 Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen 「考察 ヘッセン州の判断に関する情報について」。


"Gefährlicher Hund" galt, der Halter die Kosten für die Unterbringung des beschlagnahmten Hundes nicht zahlen konnte - und letztlich der Euthanasie zustimmte?
Dieser Rasseliste gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen werden.
In Hessen werden viele Hunde ungerechtfertigt eingeschläfert - so lautet der Vorwurf der Bundestierärztekammer.
Als Beweis dient eine Statistik des Innenministeriums in Wiesbaden, wonach in der Zeit von August 2000 bis September 2003 insgesamt 456 Hunde auf amtliche Anordnung getötet wurden.

「(法律で飼育が禁じられているいわゆる闘犬カテゴリーの)危険な犬」ですが、飼い主は行政に押収された犬の飼育コストを支払うことができませんでしたーそして、最終的に飼い主は(行政が行う)安楽死に合意したのでしょうか?
リストアップされた禁止犬種の飼育が違法となるのは、法の平等の原則に反します。
ヘッセン州では、多くの犬が不当に安楽死させられますーそのようにドイツ連邦獣医師会が主張しています。
証拠は、ヴィースバーデンにあるヘッセン州内務省の統計にあり、これによると2000年8月から2003年年9月までの期間に、合計456頭の犬が公的な制度に基づき殺処分されました。



(画像)

 ドイツの犬雑誌、Dog Aktuell Hunde Magazin 「犬の現在 犬マガジン」、の記事から。Rottweiler bedeutet schuldig. Die Wahrheit ist unwichtig 「ロットワイラーという品種(註 危険な品種とされ、ドイツでは飼育を禁じる州があります)であるだけで有罪を意味します。 真実は重要ではないのです」。2017年3月号。
 本記事では、5歳の女の子が犬に咬まれて怪我を負いました。目撃者はいませんでした。近隣のロットワイラー種の飼い犬の犯行と、警察と行政獣医師が断定しました。犬は州獣医局に押収されて、強制的に殺処分されました。しかし、そのロットワイラー種の犬が咬んだことには疑念があるという、内容の記事です。細かい話ですが、犬の殺処分費用まで無実の犬の飼い主が負担するということでしょうね。また、咬傷事故を起こした場合の飼い主の刑事責任も問われます。お気の毒ですが、ドイツとはそのような国です。日本だったら、多分暴動が起きます。

Ordnete Amtstierarzt Tötung eines unschuldigen Hundes an?
Ein Amtstierarzt soll die Tötung eines unschuldigen Hundes angeregt haben.
Der Rottweiler, der angeblich ein 5-jähriges Mädchen gebissenen haben soll, wurde inzwischen eingeschläfert.
Damit nicht genug fanden keine Untersuchung, keine Begutachtung und keine offizielle Befragung statt.

行政獣医師が無実の犬を殺したのでしょうか?
行政獣医師が無実の犬の殺害をしたのかもしれません。
5歳の少女を咬んだと言われているロットワイラー種の犬は、今では既に安楽死されました。
この件については、調査も、検証も、公式に十分に行われていませんでした。


犬 安楽死 フントマガジン

犬を生きたまま皮をはぎ、性器と耳を切断~ドイツの猟奇的動物虐待事件



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(Zusammenfassung)
Deutsch Tier Grausamkeit Fall (Hunde)


 ドイツでは、犬猫の虐待事件が頻繁に起きます。私はかつて、ドイツでは2015年だけで2500箇所以上で犬の毒餌が見つかり、116頭の犬が毒餌により殺害され、150頭以上が負傷したことを記事にしています。さらにドイツでは、猟奇的な犬猫虐待事件も頻発します。犬を生きたまま皮を剥いで性器を切り取り死体を一目につくように放置する、口と手足をガムテームで緊縛したまま湖に投げ込んで溺死させる、木に緊縛した状態で射殺する、木に首吊り状態にして殺害する、マンション高層階から犬猫投げ落として殺害する、などです。


 私が記事、ドイツでは野良猫を虐殺した税理士は処罰できない~動物虐待に厳しい日本の法律、を書いたことと、猫の駆除行為で逮捕された大矢誠に温情判決を!、に署名したことで私のFaceBookのページにスパムコメントが多数投稿されました。その一つに、「ドイツ法のおかしな解釈をしている。ドイツは動物愛護大国で、日本の様な動物虐待事件はない。悔しかったら一つでも実例を上げろ。恥をかくのはあなただ」という内容のものがありました。面倒なのでコメント投稿主をブロックし、コメントを削除しました。うっかりしていました、そのコメントのスクリーンショットを取っておけばよかったです。
 それはさて置き、ドイツでは日本では考えられなほど動物虐待事件が頻発します。例えば、ドイツにおける犬の殺傷を狙った毒餌を公共の場に仕掛ける事件が極めて多いということを私は何度か記事にしています。ドイツでは2015年だけで2500箇所以上で犬の毒餌が見つかり、116頭の犬が毒餌により殺害され、150頭以上が負傷しました。しかしこれだけの頻度であるにもかかわらず、路上で毒餌をおいた犯人が検挙されたというニュースは私は見ていません(私有地内に毒餌を投げ込んだ犯人が検挙されたニュースはいくつかあります)。


犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ベルリンでは、1年間に91箇所で毒餌が見つかり、多数の犬が殺傷された
犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ドイツにおける多くの犬毒餌事件
続・犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ドイツにおける多くの犬毒餌事件
ドイツの犬の飼い主を恐怖に陥れた、gegenhund.org 「反犬サイト」の毒餌作成ガイド
ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」と検察庁は決定しました
ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」の根拠
飼い犬を狙った毒餌事件の多発での、ドイツの犬の飼い主の対抗措置とは
犬に対する毒餌攻撃に対して、飼い主に厳しい論調のドイツのマスメディア
「犬の毒餌ガイド」を掲載した、ドイツのgegen.hund.org「反犬サイト」は正義か?
ドイツ最大手のメディアは、犬の毒殺方法を指南したgegenhund.org「反犬サイト」を、限定的ながら支持しました
飼い犬を狙った毒餌事件を、ドイツ人はどのように思っているのか?
毎日のように犬が毒餌被害に遭うか未遂事件が起きるミュンヘン~犬への毒餌攻撃のドイツでの拡散
ドイツ、ミュンヘン市とその周辺では毎日のように犬が毒餌の被害に遭うか未遂がある
ドイツでは2015年だけで2500箇所以上で犬の毒餌が見つかり、116頭の犬が毒餌により殺害され、150頭以上が負傷した


 例えば、カミソリの刃などを仕込んだ餌を犬が丸呑みして、消化管から大出血して死ぬなどは、かなりひどい虐待的な殺害だと思います。「悔しかったら、ドイツの動物虐待事件を一つでも例示してみろ。できないだろう、あなたは恥をかく」は恐れ入りました。「毒殺は虐待死ではない」という屁理屈でこのよう方は反論しそうですが(笑)。
 ドイツは人口が8,000万人超の大国です。移民は人口の約2割を占め、その多くは犬を不浄とするイスラム系です。移民は、ドイツ語に不自由な方も珍しくありません。動物保護法の周知が徹底できるとは思いません。生粋のゲルマン系ドイツ人の動物虐待者が存在することも、もちろん否定はできません。それで「動物虐待事件を悔しかったら一つでも上げてみろ、恥さらし」とは、ドイツ=動物愛護桃源郷、という、カルトにも匹敵する洗脳は恐ろしいと感じます。

 数日前ですが、ドイツの犬のブリーダーショップの動画のリンクをコメントで貼ったところ、「これはブリーダーだ。ドイツで犬猫がペットショップで売られている複数の動画を(悔しかったら)貼ってみろ」というコメントもありました。私は4つほどリクエストにお答えしました。
 コメントした方は「ドイツではペットショップゼロ、犬猫はペットショップで売っていない」という、カルト教に洗脳されているのだと思います。なお、ドイツには生体販ペットショップは4100有り、人口比で日本より多いです。世界最大のペットショップはドイツに有り、犬猫ももちろん売っています。 その他にも、ドイツの動物虐待事件は、犬を首吊りにして殺害して事件や、マンション高層階から犬を投げ捨てて殺害した事件(何件も報道されています)なども、私は記事にしています。また罰則も寛容です。


ドイツで犬の首吊り殺害死体が見つかったが、世論は無反応だった
「犬が空から降ってくる」世界びっくり犬事件~ドイツ編
続・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~4階から犬を投げ落として殺害した犯人の罰金1,000ユーロ(12万円)に対する論評


(画像)

 ドイツで犬の首吊り殺害死体が見つかったが、世論は無反応だった、より。2016年の事件。

 ドイツ 犬 首吊り


(画像)

 「犬が空から降ってくる」世界びっくり犬事件~ドイツ編」、より。犬の飼い主がマンション自室から犬を投げ落として殺害した事件を報じる、ベルリンのタブロイド新聞。

ネオナチ 犬を投げ捨てる (287x400) (287x400) (287x400) (287x400)


 今回は、猟奇的なまさに、「異常な虐待事件」を取り上げます。この事件は、犬を生きたまま皮をはいだ可能性が有り、耳と性器が切断されていました。死体はひと目につくところに放置されていました。この事件の犯人は捕まっていません。
Tierquälerei in Winzer bei Deggendorf Hund bestialisch gehäutet und Ohren abgeschnitten! 「ウィンザー近くのデッケンドルフでの動物虐待行為 犬と思われる動物が皮をはがされて耳を切断されていた。2014年10月15日(残酷画像あり。閲覧注意)。


Irre Tierquälerei!
Haut abgezogen, Ohren und Penis abgeschnitten.
Grausam zugerichtet wurde ein junger Hund am Donau-Ufer.
Ob das Tier bereits tot war, als es so zugerichtet wurde, ist unklar.
Von dem Tierquäler fehlt bislang jede Spur.
Bei dem Hund handelte es sich um einen Junghund-Rüden, vermutlich ein Windhund oder ein Windhund-Mix.

恐ろしい動物虐待!
皮が剥がれ、耳と性器(註 原文ではPenis となっていますが、複数の記事でこの犬は『牝犬』としていますので『性器』と訳しています)が切断されました。
その虐待は、ドナウ川岸で、若い犬で実行されました。
その犬が虐待を受けたときに、すでに死んでいたかどうかは不明でした(生きたまま皮をはがされ、耳と性器を切断された可能性があります)。
動物虐待者の手がかりとなるものは、すべて消されています。
犬は若い犬で、おそらくグレイハウンドまたはグレイハウンドの雑種でした。


 その他にも、ドイツにおける犬の猟奇的な動物虐待事件の例は、挙げればきりがないです。以下にごく一部を例示します。ドイツは動物虐待事件の発生は多いと言わざるを得ません。
 猫においては、ドイツは、高位推計で年間50万もの猫が合法的に狩猟駆除されている国です。飼い猫が射殺された、違法なトラバサミで殺害された、殺害された死体が大量に遺棄されていた、という報道は頻繁にあります。


(画像)

 口と手足をガムテームで拘束された状態で、湖に投げ込まれ、溺死させられたドーベルマン犬。2013年6月14日記事。World Press Deutschland (ワールド・プレス・ドイツ社)。

grausam mit klebeband gefesselt wurde ein etwa einjährige Dobermann Hündin in den Gifhorner Maikamp-see geworfen-qualvoll muss sie darin ertrunken sein.

無残にも、粘着テープで拘束された約1歳のドーベルマンの雌犬が、ギフホナーのマイカンプ湖に投げ込まれました - その雌犬はそのために、溺死したに間違いないです。

犬 溺死


(画像)

 これは警察官が職務として合法的に犬を射殺したものですから、虐待と言えるかどうかは疑問です。しかし私は、虐待死に近いと思います。日本ならば、おそらく暴動が起きると思います。ドイツ最大発行部数のBild紙の記事。

Bernau (Brandenburg) – Ein American-Staffordshire-Terrier, getötet durch zwei Schüsse aus einer Polizeiwaffe,
Kampfhund „Sunny“ entwischte seinem Frauchen Dolores (16).
Drei Passanten griffen beherzt ein,
zerrten den Hund zu einem Baumstumpf, fesselten ihn mit einem Seil.
Polizisten am Tatort eintrafen.
Er feuerte mit einer P 239 zwei „Action-1“-Geschosse ab.

ベルナウ(ドイツ、ブランデングルク州) - 警察の拳銃の2発の弾丸で殺された、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア。
闘犬カテゴリーの犬「サニー(註 犬の名前)」は、女性の飼い主のドローレスさん(16歳)から逃げだしました。
3人の通行人が勇気を出して-犬を切り株まで引きずっていき、ロープで縛りました。
警察官が現場に到着しました。
警察官は、P239の2発の、「アクション1」の弾丸を発射しました。

犬 拳銃 射殺

「犬猫の殺処分を行う必要がある」が国民の大多数の意見~地域猫の管理責任を問う



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Domestic/Inländisch

 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
の続きです。2013年に環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を策定しています。その内容は、「犬猫の殺処分を減らす~なくす(殺処分ゼロ)を目標とする」という内容です。そのために、野良猫対策として環境省は「地域猫活動」を推奨しています。しかし「殺処分をなくす(殺処分ゼロ)」と、「地域猫の推進」は、国民の世論は支持しているのでしょうか。



 前回記事、地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う、では、国(環境省)が人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を2013年に策定したことを書きました。その中では「犬猫の殺処分をなくす」ことを目標としています。所有者のない猫の対策としては「地域猫活動」を推奨しています。
 しかしそれらは国民の世論の支持を得ているのでしょうか。国が方針を示し、それに基づいて各自治体が施策を策定し、それを実行するのは、国はその方針の有効性の根拠を示すことが必要です。しかし国はそれをしていないことを前回記事で書きました。さらに、その方針が国民世論の支持を得ていることが必要出ると私は思います。しかしその点においても、甚だ疑問と言わざるを得ません。

 まず、国の「犬猫の殺処分をなくす(殺処分ゼロ)」という方針です。内閣府が、犬猫殺処分に関する世論調査を行っています。平成22年ですが、国の政府機関による同様の調査はこの資料のみです。「動物愛護に関する世論調査」の概要 平 成 2 2 年 1 0 月 内閣府政府広報
 以下に、画像を示しますが、それによると、「殺処分を行う必要がある」が、55.8%と過半数を占めました。対して「殺処分を行う必要はない」は、29.3となっています。「殺処分を行う必要がある」が「殺処分を行う必要はない」の倍近くの比率を占めていることになります。つまり、環境省の「犬猫の殺処分をなくす(殺処分ゼロ)」という方針は、国民世論に沿ったものとは言えません。
 
 さらに、同資料の13ページでは、「(3)飼えなくなった犬・猫の処置」についての調査も行っています。その調査では、「保健所や動物管理センターに引き取ってもらう」が30.3%を占めます。日本の現状を考えれば、獣医師に安楽死を依頼する習慣がありませんし、また開業獣医師も安楽死処置を断るケースが多いのです。
 また日本は、十分な不要犬・猫の再譲渡システムが整備されているとは言えません。受け皿がない状態で、単に保健所が犬猫の引取り拒否を行うのは弊害が多いと思います。飼い主のない猫(野良猫)に関しては、環境省は地域猫を推奨していますが、前回記事で述べた通り、「野良猫を減らす効果」はないと考えて良いでしょう。さらに野良猫の温存は、猫による被害が発生します。重大な、例えば感染症の発生なども考えられます。その問題点については、次回以降の記事で論じます。


(画像)

 「動物愛護に関する世論調査」の概要 平 成 2 2 年 1 0 月 内閣府政府広報より。

殺処分 世論調査


 一方、環境省の「地域猫活動の推奨」はどうなのでしょうか。地域猫活動においては、給餌がつきものです。野良猫の給餌に関して、比較的信頼に耐える調査があります。
 京都市の条例、通称「餌やり禁止条例」に関する、フジテレビの番組、バイキングが2016年3月23日に放映されました。フジテレビは本調査を、市場調査大手の、マクロミル社に依頼しています。結果は、「野良猫の餌やりを禁止する」ことを77%が賛成しています。この件については、私は記事にしています(世論に従い、日本は野良猫への餌やり禁止の厳罰化に踏み切るべきである)。


(画像)

 2016年3月23日放映。フジテレビの番組、バイキングから。

 餌やり禁止条例 バイキング


 したがって、環境省による「犬・猫の殺処分をなくす(殺処分ゼロ)」と、飼い主のない猫(野良猫)の引取りをせずに、「地域猫を推奨」するという方針は、国民の世論に沿ったものではありません。むしろ国民世論に反しています。その点でも、環境省の本方針は、問題があると私は思います。
 次回以降の記事では、「地域猫活動における管理責任について~地域猫活動を原因とする感染症の発生などの重大な被害が生じた場合の法解釈」について述べます。地域猫による被害発生の例えば民事上の不法行為責任は、地域猫活動家は逃れられないと私は解釈します。さらに、行政があからさまに所有者不明猫の引取りを拒否し、地域猫として管理することをを強く圧力をかけたのならば、私は自治体も不法行為の連帯責任が生じると解釈します(続く)。


(動画)

 【大迷惑】餌やりババアのせいで山梨県庁が野良猫だらけに!捕獲&去勢大作戦。Nスタ ニュースウオッチ。2017/01/20 に公開。要するに、「地域猫活動」の実態とはこのようなものです。山梨県も地域猫活動を支援しています。お膝元で、お手本になるような活動を末永く続けてくださいね。

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ドイツでは野良猫を虐殺した税理士は処罰できない~動物虐待に厳しい日本の法律



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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
Bundesjagdgesetz
§23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


 さる8月29日に、税理士が野良猫を虐待死させたとして、動物愛護管理法違反(44条1項「愛護動物のみだりな殺傷)の疑いで、警視庁に逮捕されました。埼玉県在住の税理士が野良猫を捕獲し、3匹の野良猫をケージに閉じ込めた状態で熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして殺害したというものです。当税理士に対しては、厳罰を求める署名活動などが行われています。その根拠は「日本は動物虐待に対する処罰が軽い」です。では、日本は動物虐待に対する処罰は、海外に比較して実際に軽いのでしょうか。


 まず、本事件の概要です。猫虐待容疑の税理士を逮捕 動画をネットに投稿 (日本経済新聞)。2017年8月29日記事から引用します。


猫をガスバーナーであぶるなどして殺したとして、警視庁保安課は29日までに、税理士の大矢誠容疑者(52)を動物愛護法違反の疑いで逮捕した。
同課によると、「有害動物の駆除なので法律違反になるとは考えていない」と供述している。
大矢容疑者は猫を虐待する様子を撮影した動画をインターネット上のファイル共有サイトに投稿していた。
逮捕容疑は昨年4月から今年4月にかけ、埼玉県深谷市の廃屋で、野良猫とみられる猫3匹を鉄製のケージに閉じ込め、熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして殺した疑い。



 本件事件ですが、個人ブログで取り上げたものがあります。そのブログでは、イギリス、ドイツを日本と対比させ、「日本は動物愛護に遅れた国」としています。
 【閲覧注意】税理士が猫をガスバーナーで焼く日本で動物保護を叫ぶ(2017年8月31日公開)、から引用します。


キチガイ税理士が動物虐待!猫をガスバーナーであぶった動画をネットにアップする暴挙!!
同課によると、「有害動物の駆除なので法律違反になるとは考えていない(*1、)」と供述している。
卑怯者!
頭にウジでもわいてんのか!?
ドイツ
犬の年間殺処分数は・・・ゼロです!(*2、)
ドイツでは動物をペットショップで購入することはできません(*3、)。
それに引き換え日本は・・・


*1、ドイツの連邦法では、野良猫(無主物。飼い主がいない、もしくは占有管理されていない猫)を、ガスバーナーであぶって殺害することを直接処罰する法律はありません(NRW州は除外する)。
*2、ドイツでは、全州で、州の行政機関が行う犬の公的殺処分制度があり、相当数があります。対して猫の公的殺処分はありません(警察官による射殺処分は抜く)。
*3、ドイツには4,100の生体販売ペットショップがあり、人口比で日本より多いです。「生体販売ペットショップはドイツでは競争力のある産業分野」とされています。



 前提となる事実とそれから導き出している主張に飛躍が有りよくわかりませんが、このブログの管理人さんは「日本は、動物愛護ではドイツに遅れた国。だから処罰も軽い」という主張をされているものと理解します。では、ドイツ法では、この税理士の猫虐待死事件はどのように処罰されるのでしょうか。
 まず日本では、野良猫の「みだりな殺傷」は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」と記述します)44条1項で処罰されます。
 同法の保護の対象となる動物は、44条4項一、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」とあり、4項二、と併せて、猫は、人が占有していないもの(無主物である野良猫、放し飼い猫)も保護の対象であることがわかります。


第四十四条  
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



 日本の動物愛護管理法に相当するドイツの法律は、Tierschutzgesetz(「ドイツ連邦動物保護法」以下、ドイツ動物保護法」と記述します)です。日本の動物愛護管理法とドイツの動物保護法の大きな違いは、保護の対象とする動物の範囲が異なります。日本の動物愛護管理法では、44条4項一に定める特定の動物は、人の占有下になくても(野良、放し飼い)保護の対象ですが、ドイツでは人が占有管理している状態の動物でなければドイツ動物保護法の保護の対象とはなりません(Zweiter Abschnitt Tierhaltung 「第二章 管理された動物」。さらに司法判断においても非占有の犬猫は狩猟法が適用されるとしています)。ただし、同法の保護の対象は「脊椎動物全般」に及びます。
 ドイツでは、人の占有下にない犬猫は、Bundesjagdgesetz「ドイツ連邦狩猟法」の適用となり、同法23条で、通年狩猟駆除が推奨されています(註 NRW州は除く)。本事件の、税理士が猫を虐待死させた事件ですが、容疑者の税理士がドイツで同じ行為を行ったと仮定して、ドイツの法律に当てはめてみます。猫を虐待死させた税理士が狩猟免許を持ち、狩猟法に則って合法的に野良猫(つまり無主物。人の占有下にない)を捕獲したとします。結論から言えば、適法に捕獲した後の猫を、「熱湯をかける」、「ガスバーナーであぶって殺害する」行為は、ドイツ連邦狩猟法では禁じていません。
 ドイツ連邦狩猟法で禁じられている事項は、§19 Sachliche Verbote 「19条 禁止事項」でまとめられています。夜間の狩猟、ネットやくくりわなの使用、毒餌の使用などが禁じられていますが、「熱湯をかける」、「バーナーであぶる」は禁止事項ではありません。
 つまり、本件事件の税理士がドイツで同様の行為を行った場合、仮に狩猟免許を持ち、ドイツ連邦狩猟法に則って野良猫(無主物。人の占有下にない猫)を捕獲したとすれば、その猫を、「熱湯をかけた」、「ガスバーナーであぶって」殺害した行為は、ドイツでは連邦狩猟法では全く処罰することはできません。

 繰り返しますが、日本の動物愛護管理法では、人の占有下になくても、同法で定めた特定の「愛護動物」であれば、法律の保護の対象となります。これは私がおもに西ヨーロッパの法律を調べた限り、例外的な規定です。ドイツ以外にも、オーストリアは犬猫は通年狩猟駆除対象です。スイス、オランダは猫は通年狩猟駆除対象です。オランダに至っては、野良猫は法律上、外来種のネズミと同じ扱いです。イギリスにおいても、人の飼育下にない猫は保護の対象ではありません。
 日本の動物愛護管理法は、ドイツなどの西ヨーロッパ先進諸国の動物保護に関する法律に比較すれば、ある面大変罰則規定が厳しいと言えるのです。非占有の動物にまで保護の対象としているからです。つまり「日本は動物虐待に対する処罰が軽い。ドイツなどのように厳しくせよ」という意見は失当です。


(動画)

 Katze TOD im Mai -Deutsche Version- 「5月に私の猫は殺された-ドイツのやり方-」。2011年11月16日公開。飼い猫をハンターに射殺された飼い主が公開した動画。
 Erschossen 250 m vom Haus von einem Jäger aus Brunsbüttel. 「ブルンスブッテルのハンターが、家から250mの距離で私の猫を撃った」。と言いましても、「自由に徘徊している猫は狩猟駆除を推奨する」という国に住みながら、猫を放し飼いする方が悪いと思います。




(追記)

 本記事は、Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」、及びBundesjagdgesetz「ドイツ連邦狩猟法」に基づいて書いています。下位法で異なる規定があり、反論される方は、必ず法律名と該当する条文を原文(ドイツ語)で示してください。下位法(州法、条例)はまだ確認しておりません。
 Gesetz über den Schutz, die Hege und Jagd wildlebender Tiere im Land Berlin 「ベルリン州法 野生動物の保護、狩猟、狩猟に関する法律」は調べましたが、適法にライブトラップで狩猟した後の無主物の猫を「熱湯をかける」、「バーナーであぶる」ことにより殺害したとしても、その行為自体を罰する条項はありません。

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TNRによる野良猫の個体数減少の効果否定と、悪影響についての学術論文一覧



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Academic papers list
TNR(TNVR) management


(データーベース)
TNRによる野良猫の個体数減少の効果否定と、悪影響についての学術論文一覧


出典
アメリカ、テキサス州 ISSUE BRIEFING PAPER ISSUE: Management of feral cat colonies & Trap, Neuter, and Release (TNR) Programs Last updated 「問題点の解説 学術論文の概要:野良猫の一群とトラップ、ニューター、リリース(TNR)プログラムの管理に関しての最終更新」。2014年6月。
なお、pdf文書をOCRによりHTMLに変換していますので、変換エラーによりミススペルがあるかもしれません。
気が付いたところは訂正しています。


・1 Guttiila DA and P Stapp. 2010. Effects of sterilization on movements of feral cats at a wildland—urban interface, Journal of Ma malogy, 9]{2):482—489.
野生下における、野良猫に対する不妊去勢の影響

・2 Winter, Land G Wallace. 2006 . The impact of free-ranging and feral cats on species of conservation concern. American Bird Conservancy.
自由に徘徊する猫と野良猫の影響による種と生態系保全に対する懸念

・3 jewgenow, K, MD Thomas, B Hiidebrandt, F Goritz. 2006. Contraception for population control in exotic carnivores. Theriogenoiogy V: 66, issues 6—7, Pages 1525—1529. Basic and Applied Research on Domestic, Exotic and Endangered Carnivores — Proceedings of the 5th internationai Symposium on Canine and Feline Reproduction. institute for Zoo Biology and Wildlife Research, PF 601103, D-10252 Berlin, Germany.
外来種の肉食動物の個体数特性のための避妊

・4 Controlling Animal Populations Using Anti-Fertility Vaccines. Reproduction in Domestic Animals
不妊薬を用いた動物集団の個体数抑制と飼育動物種の繁殖

・5 Hildreth, A, SM Vantassel, SE Hygnstrorn. 2010. Ferai Cats and Their Management. University of Nebraska Lincoln, EC1781.
野良猫とその管理

・6 Woods, Ni, RA McDonald, and 5 Harris. 2003. Predation of wiidiife by domestic cats Felis catus in Great Britain. Mammal Review, 33:17fii—188.
イギリスのイエネコ、フェリス・カトウスによる野生動物の捕食

・7 Dauphine, N. and RJ Cooper. 2011. Impacts of free roaming Domestic Cats (Feiis ctus) on Birds in the United States: A review of Recent Research with Conservation and Management Recommendations. Proceeding From the Forth international Partners in Flight Conference: Tundra to Tropics, 2051219.
アメリカの鳥類に対する、自由に徘徊するイエネコ(Feiis catus)の影響

・8 Loss, SR, T Will, and PP Marra. 2013. The impact of free-roaming domestic cats on wildlife of the United States, Nature Communications 4 (1396).
アメリカの、自由に徘徊しているイエネコの野生動物への影響

・9 Dauphine, N. and RJ Cooper. 2011. The fight over managing an invasive predator. Wildlife Professional, Spring, pages 5056.
侵略的な肉食動物を管理するための戦い

・10 Gerhold, R. 2011. Cats as carriers to disease. Wildlife Professional, Spring, pages 5861.
感染症キャリアとしての猫。

・11 Smith, DG, JT Polhemus, and EA VanderWeri. 2002. Comparison of managed and unmanaged Wedge-tailed Shearwater colonies on O'ahu: efiects of predation. Pacific Science. October.
ハワイ、オアフ島における管理されていないウエッジテール・シアウォーターの野良猫の一群と捕食の影響

・12 Rupprecht, CE, Smith, 15, Fekadu, M, and Childs, EE. 1995. The ascension of wildlife rabies: a cause for public health concern or intervention? Emerging infectious diseases 1 {4}:107.
野生動物の狂犬病の増加

・13 Tuzio, H., 0 Edwards, T Elston, LJarboe, S Kudrak, J Richards, & I Rodan. 2005. Feline zoonoses guidelines from the American Association of Feline Practitioners. Journal of Feiine Medicine and Surgery, 701), 243—274.
アメリカ猫の開業獣医師協会の人畜共通感染症ガイドラインから

・14 The Wildlife Society's Final Position Statement on Feral and Free-Ranging Domestic Cats, 2011. httpzmoomia.wildlife.org/docurnents/positionstatements/28fFera|%20&%20Free%20Ranging%20Cats
野生生物協会の野良猫と自由に徘徊するイエネコに関する最終的な声明

・15 Schmidt, DIVI, TM Swannack, RR Lopez, and MR Slater. 2009. Evaluation of euthanasiaand trap—neuter—release programs in managing free-roaming cat populations. Wildlife Research. 36:117—125. m
自由に徘徊する猫の個体群の管理における安楽死およびトラップ-ニューターリリースープログラムの評価。

・16 Winter, L. 2004. Trap—Neuter—Release Programs: The Reality and the impacts. J. of the American Veterinary Medical Association, V225, No. 9.
トラップ・ニューター・リリースプログラム:真実とその影響

・17 Anderson, MC, BJ Martin, and GW Roemer. 2004. Use of matrix population models to estimate the efficacy of euthanasia verses trap—neuter—return for management of free-roaming cats. J. of the American Veterinary Medical Association
自由に徘徊している猫の管理のための安楽死とトラップ - ニューター-リターンの有効性を推定するためのマトリックス集団モデルの使用

・18 Castillo, D and AL Clarke. 2003. Trap/neuter/release methods ineffective in controlling domestic cat "colonies” on public lands. Natural Areas Journal
トラップ/ニューター/リリースという方法は、公共の場でのイエネコの「一群」をコントロールするためには効果がありません

・19 Foley, P, JE Foley, JK Levy, and T Paik. 2005. Analysis of the impact of trap—neuter-return programs on populations of feral cats. J. of the American Veterinary Medical Association, 227: 17754781.
野良猫の個体群に対するトラップ - ニューター-リターンプログラムの影響の分析

・20 Longcore, T, C Rich, and {Ni Sullivan. 2009. Critical Assessment of claims regarding management of feral cats by trap neuter-return. Conservation Biology 23: 8874394.
トラップ-ニューターーリターンによる野良猫の管理に関する要求の重要な評価

・21 Levy, JK, DW Gale, and LA Gale. 2003. Evaluation ofthe effect of a long—term trap-neuter-return and adoption program on a free roaming cat population. ,5. of the American Veterinary Medical Association 2223112416
自由に徘徊する猫の人口に対する長期的なトラップ - ニューター-リターンと養子縁組プログラムの効果の評価

・22 Loyd, KT, and JL DeVore. 2010. An evaluation of feral cat management options using a decision analysis network. Ecology and Society 15l4): 10.
意思決定分析ネットワークを使用した、野良猫の管理オプションの評価

続・地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う



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(summary)
ISSUE BRIEFING PAPER ISSUE: Management of feral cat colonies & Trap, Neuter, and Release (TNR) Programs Last updated 
TPWD does not support the creation or perpetuation of feral or free-roaming cat colonies or feeding, sterilization, or Trap, Neuter, and Release programs.


 記事、
動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした
地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う
の続きです。2013年に環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を策定しています。その内容は、「犬猫の殺処分を減らす~なくす(殺処分ゼロ)を目標とする」という内容です。そのために、野良猫対策として環境省は「地域猫活動」を推奨しています。しかし「地域猫活動」は、「野良猫と猫害を減少させる効果があるのか」という面で曖昧です。国が方針を示し、それに基づいて各自治体が施策を策定して実行するには、その効果が見込まれるとの客観的な根拠が必要です。しかし国はそれを示していません。



 前回記事、地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う、では、国(環境省)が人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を2013年に策定したことを書きました。その中では「犬猫の殺処分をなくす」ことを目標としています。所有者のない猫の対策としては「地域猫活動」を推奨しています。
 環境省は、地域猫活動を、住 宅 密 集 地 に お け る 犬 猫 の 適 正 飼 養 ガ イ ド ラ イ ン 平成22年において、次のように定義しています。「地域猫活動は、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的としています」。つまりあくまでも「飼い主のない猫(野良猫)をなくすこと」、つまり野良猫ゼロ化、を目的とする活動としています。

 しかし私が前回記事で述べた通り、環境省は、「地域猫活動において、野良猫が減少する」という、学術的に耐えられる論文などは一切示していないのです。かろうじて、地域猫活動における「野良猫の減少効果」について根拠を示しているのは、私が調べた限り、次の資料のみです。地域猫活動 - 環境省、ですが、その箇所を引用します。これは新宿区の事例ですが、環境省が資料として用いているということは、環境省がそれを追認していると考えて良いと思います。


Q:
地域猫対策の効果測定はどのように考えていますか?
A: 
1、その地域から苦情がでなくなったことを成果としてみなすことができます。
2、またセンターに持ち込まれる数ということでも、新宿区では10年前に比べると10分の1の数になっています。



 まず1、を考察します。自治体によれば、必ずしも地域猫活動を開始した後に、「その地域から(猫による)苦情がでなくなった」という成果を上げていません。むしろ増加した自治体もあります。例えば千葉県船橋市です。
 以下の画像1、にあるとおり、千葉県船橋市は平成23年に地域猫制度を開始しましたが、平成23年以降は、猫による苦情がむしろ急増しています(平成17年176年、平成18年171件、平成24年237件、平成25年223件)。 
 同じく船橋市の猫の収容数は、地域猫を開始する前年の平成22年から減少傾向です(画像2、)。船橋市は、猫の引取り数の減少について、「終生飼養の指導等により引取数が減」と記述しています。つまり「野良猫は引き取らない。地域猫として管理せよ」と事実上窓口で引取り拒否をしたことが示されています。まさに環境省が地域猫の効果として挙げている「センターの持ち込まれる猫の数の減少」ですが、それは野良猫が減ったことではなく、引取り拒否の大義名分が行政に与えられ(地域猫もその一つ)、行政が所有者不明猫の引取り拒否をしたということに過ぎません。地域猫は、その性格上、仮に「野良猫の減少効果」があったとしても、かなりのタイムラグがあります。引取り拒否により、野良猫の数が増え、それが猫による苦情の増加したと判断せざるを得ません。環境省が「地域猫の効果として引取り数が減った(窓口で引取り拒否すれば、いくらでも引取り数を減らせるから)」とするのはナンセンスです。


(画像)

 猫苦情届出件数・年度推移 千葉県船橋市

1、千葉県船橋市 猫苦情届出件数・年度推移

船橋市 猫苦情


2、千葉県船橋市 

船橋市 猫引取り


 ある施策を採用する場合は、それが実効性があるのかどうか。またはそれを採用すべきではないという根拠を示すのは、行政の責務であると思います。環境省の、「地域猫対策の効果測定」に対する回答は、あまりにもお粗末で笑止千万です。
 対して、アメリカ、テキサス州を例示したいと思います。テキサス州においては、州政府に対してTNRマネジメントの制度化の世論がありました。しかしテキサス州政府は、明確にTNRマネジメントを州が支援することを否定する見解を公にしています。その政府文書では、実に多くの学術論文を根拠として引用しています。ISSUE BRIEFING PAPER ISSUE: Management of feral cat colonies & Trap, Neuter, and Release (TNR) Programs Last updated 「問題点の解説 学術論文の概要:野良猫の一群とトラップ、ニューター、リリース(TNR)プログラムの管理に関しての最終更新」。2014年6月。


This document is intended to provide information to the public, municipal or governing organizations, and Texas Parks and Wildlife Department (TPWD) staff regarding the management of local feral cat populations and the efficacy of Trap, Neuter, and Release (TNR) programs.
TNR programs are sometimes suggested as a humane way to address public concerns about the threats feral and free-roaming cats pose.
TPWD provides this objective, science-based statement to organizations and governments tasked with balancing the needs of feral and free-roaming cats, public health, and local ecosystem health.
TPWD POSITION: Feral (non-owned) and free-roaming cats pose a direct threat to the health of our natural resources.
Feral cat colonies negatively impact songbirds, small mammals, amphibians, and other native wildlife populations.
Feeding programs are not recommended because they concentrate cats and wild animals into single areas, which can increase disease transmission and pose greater threats to native wildlife in the area.
Neither intentional feeding of free-roaming cats or the sanctioning of managed cat colonies addresses ecological,
animal health, or public health concerns, nor does it address population control.
Additionally, TNR programs are not effective at alleviating the threats of feral and free-roaming cat colonies on feline health, human health or native wildlife populations.
Sterilization programs are ineffective in managing feral and free-roaming cat populations,3 and do not address the ecological impacts that these cat populations can have on our natural resources.
For these reasons, which are explained in detail below, TPWD does not support the creation or perpetuation of feral or free-roaming cat colonies or feeding, sterilization, or Trap, Neuter, and Release programs.

この文書は、野良猫の個体数の管理およびトラップ、ニューター、リリース(TNR)プログラムの有効性について、公衆、地方自治体または統治機関、テキサス公園および野生生物局(TPWD)の職員に情報を提供することを目的としています。
TNRプログラムは、野良猫や自由に徘徊している猫が抱える脅威に対する州民の懸念に対処するための、人道的な方法として提案されることがあります。
TPWD(テキサス公園および野生生物局)は、野生動物と自由に動き回る猫、公衆衛生、地域の生態系の健全性に対するニーズのバランスをとることを任務としている組織や行政に対して、客観的で科学に基づく声明を提供します。
TPWD(テキサス公園および野生生物局)の立場としては。
野良猫(飼い主がいない猫)と自由に徘徊している猫は、私たちの自然の資源の健全性に直接脅威を与えます。
野良猫の一群は、小鳥類、小型哺乳類、両生類、および他の野生生物の生息数に悪影響を与えます。
給餌を伴うプログラムは、猫や野生動物を単一の地域に集中させるため感染症の伝染を増やし、地域の野生動物に大きな脅威を与える可能性があるために推奨されません。
自由に徘徊する猫への意図的な給餌、またはTNR猫の一群の管理を公的に認めることは、生態系、動物の健康、公衆衛生上の懸念が有り、いずれにしても野良猫の数の抑制管理にもなりません。 
さらにTNRプログラムは、野良猫と自由に徘徊する猫一群の健康、人間の健康、または野生生物の生息数において、脅威を回避するのには有効ではありません。
不妊去勢プログラムは、野良猫および自由に徘徊している猫の個体数の抑制管理には効果がなく、生態学的な悪影響に対処していません。
以下に詳しく説明する理由により、TPWD(テキサス公園および野生生物局)は、野良猫および自由に徘徊する猫の一群管理、または猫への給餌、不妊去勢、トラップ、リリースの計画の作成または継続することを支持しません。



 そしてさらに、テキサス州TPWD(テキサス公園および野生生物局)は、TNRマネジメントに反対する根拠を、同文書で、22本にも登る、実に多くの学術論文を挙げています。以下にあげた論文が、「TNRは野良猫数の抑制効果はない」、「TNRは人と動物の感染症拡大の脅威となる」、「TNRは生態系へ悪影響を及ぼす」ことを結論づけています(なお、pdf文書をOCRによりHTMLに変換していますので、変換エラーによりミススペルがあるかもしれません。気が付いたところは訂正しています)。
 対して、環境省の「地域猫対策の効果測定」に関する回答での新宿区の事例は、あまりにもお粗末です。テキサス州政府の行政組織の「TNRを支持しない」の声明文と比較すれば、まさに大学院生と幼稚園児くらいの差はありそうです。


・1 Guttiila DA and P Stapp. 2010. Effects of sterilization on movements of feral cats at a wildland—urban interface, Journal of Ma malogy, 9]{2):482—489.
・2 Winter, Land G Wallace. 2006 . The impact of free-ranging and feral cats on species of conservation concern. American Bird Conservancy.
・3 jewgenow, K, MD Thomas, B Hiidebrandt, F Goritz. 2006. Contraception for population control in exotic carnivores. Theriogenology V: 66, issues 6—7, Pages 1525—1529. Basic and Applied Research on Domestic, Exotic and Endangered Carnivores — Proceedings of the 5th internationai Symposium on Canine and Feline Reproduction. institute for Zoo Biology and Wildlife Research, PF 601103, D-10252 Berlin, Germany.
・4 Fayrer—Hosicen, R. 2008. Controlling Animal Populations Using Anti-Fertility Vaccines. Reproduction in Domestic Animals, 43:179_185.
・5 Hildreth, A, SM Vantassel, SE Hygnstrorn. 2010. Ferai Cats and Their Management. University of Nebraska Lincoln, EC1781.
・6 Woods, Ni, RA McDonald, and 5 Harris. 2003. Predation of wild life by domestic cats Felis catus in Great Britain. Mammal Review, 33:17fii—188.
・7 Dauphine, N. and RJ Cooper. 2011. Impacts of free roaming Domestic Cats (Feiis catus) on Birds in the United States: A review of Recent Research with Conservation and Management Recommendations. Proceeding From the Forth international Partners in Flight Conference: Tundra to Tropics, 2051219.
・8 Loss, SR, T Will, and PP Marra. 2013. The impact of free-roaming domestic cats on wildlife of the United States, Nature Communications 4 (1396).
・9 Dauphine, N. and RJ Cooper. 2011. The fight over managing an invasive predator. Wildlife Professional, Spring, pages 5056.
・10 Gerhold, R. 2011. Cats as carriers to disease. Wildlife Professional, Spring, pages 5861.
・11 Smith, DG, JT Polhemus, and EA VanderWeri. 2002. Comparison of managed and unmanaged Wedge-tailed Shearwater colonies on O'ahu: efiects of predation. Pacific Science. October.
・12 Rupprecht, CE, Smith, 15, Fekadu, M, and Childs, EE. 1995. The ascension of wildlife rabies: a cause for public health concern or intervention? Emerging infectious diseases 1 {4}:107.
・13 Tuzio, H., 0 Edwards, T Elston, LJarboe, S Kudrak, J Richards, & I Rodan. 2005. Feline zoonoses guidelines from the American Association of Feline Practitioners. Journal of Feiine Medicine and Surgery, 701), 243—274.
・14 The Wildlife Society's Final Position Statement on Feral and Free-Ranging Domestic Cats, 2011. httpzmoomia.wildlife.org/docurnents/positionstatements/28fFera|%20&%20Free%20Ranging%20Cats
・15 Schmidt, DIVI, TM Swannack, RR Lopez, and MR Slater. 2009. Evaluation of euthanasiaand trap—neuter—release programs in managing free-roaming cat populations. Wildlife Research. 36:117—125. m
・16 Winter, L. 2004. Trap—Neuter—Release Programs: The Reality and the impacts. J. of the American Veterinary Medical Association, V225, No. 9.
・17 Anderson, MC, BJ Martin, and GW Roemer. 2004. Use of matrix population models to estimate the efficacy of euthanasia verses trap—neuter—return for management of free-roaming cats. J. of the American Veterinary Medical Association
・18 Castillo, D and AL Clarke. 2003. Trap/neuter/release methods ineffective in controlling domestic cat "colonies” on public lands. Natural Areas Journal
・19 Foley, P, JE Foley, JK Levy, and T Paik. 2005. Analysis of the impact of trap—neuter-return programs on populations of feral cats. J. of the American Veterinary Medical Association, 227: 17754781.
・20 Longcore, T, C Rich, and {Ni Sullivan. 2009. Critical Assessment of claims regarding management of feral cats by trap neuter-return. Conservation Biology 23: 8874394.
・21 Levy, JK, DW Gale, and LA Gale. 2003. Evaluation ofthe effect of a long—term trap-neuter-return and adoption program on a free roaming cat population. ,5. of the American Veterinary Medical Association 2223112416
・22 Loyd, KT, and JL DeVore. 2010. An evaluation of feral cat management options using a decision analysis network. Ecology and Society 15l4): 10.



 現在日本では、国(環境省)が、地域猫を推進するとの方針を示し、それに基づいて各自治体が地域猫の制度化を進めている状態です。私は国が方針を示し、その方針に従い、自治体が公的施策を策定し実行するには、その方針が妥当である(例えば地域猫を推進するのであれば「野良猫を減らす」との効果があるのか否か)ことの根拠を示す責任があると思います。しかし、国(環境省)は、それを果たしていないと言わざるを得ません。
 次回記事では、国(環境省)の方針、つまり「殺処分をなくす(つまり殺処分ゼロ化)」、そのための地域猫の推進は、国民世論に沿ったものかどうかを検証します。行政が示す方針は、国民世論に配慮しなければならないと思います。しかしそれも疑念が生じます(続く)。


(動画)

 Compassion is NOT a Crime 「同情は犯罪ではない」。2015/02/17 に公開。
 テキサス州の自治体は、野良猫への餌やりに対しては、厳しい刑罰を科しているところが多いです。TNRも含めて、野良猫への餌やリは、最高懲役90日を科す自治体も珍しくありません。刑務所から釈放される、野良猫に給餌したことで懲役刑となった、テキサス州、ゲインズビルのパートン氏。パートン氏の刑務所収監に抗議した、これまた狂信的なTNR推進団体、AlleyCatAllies「野良猫連合」が作成したビデオです。AlleyCatAlliesのメンバーも、多数が違法餌やりで実名報道~有罪になっています。

地域猫活動で野良猫は減少するのか~地域猫の管理責任を問う



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(summary)
・U.S. Fish and Wildlife Service
There was no"success(of TNR)" story.
・CDC
Effectiveness of TNVR Programs
In contrast, less emphasis on control and removal of stray cats (TNVR)is likely the cause of increased numbers of rabid cats compared to dogs.
The CDC paper disagrees with the notion that TNVR programs cause feral cat colonies to slowly decrease in size as cats die of natural causes.


 記事、動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした、の続きです。2013年に環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を策定しています。その内容は、「犬猫の殺処分を減らす~なくす(殺処分ゼロ)を目標とする」という内容です。そのために、野良猫対策として環境省は「地域猫活動」を推奨しています。しかし「地域猫活動」は、「野良猫と猫害を減少させる効果があるのか」という面で曖昧です。国が方針を示し、それに基づいて各自治体が施策を策定して実行するには、その効果が見込まれるとの客観的な根拠が必要です。しかし国はそれを示していません。


 前回記事、動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした、で書いたとおり、環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を策定しました。その内容は、「犬猫の殺処分を減らす~なくす(殺処分ゼロ)を目標とする」という内容です。そのために2014年の動物愛護管理法では、自治体の犬猫の引取り制限を盛り込みました。
 特に飼い主のいない猫の対策としては「地域猫活動」を推奨して、「殺処分をせずに減らす」ことを推奨しています。飼い主のいない猫(野良猫)は、自治体が引き取らずに、地域猫として公共の場で温存しつつ、徐々に減らしていくことが環境省の方針ということです。


 国が方針を示し、各自治体がそれに沿って公的な施策を策定して実行するとなれば、その効果が見込まれるとの客観的な根拠が必要です。しかし国(環境省)は、それを示していません。
 海外では、TNRマネジメントが日本の地域猫活動に近いですが、「TNRマネジメントにより野良猫は減少するのか」という点については、多くの学術調査研究では否定されています。むしろ「TNRマネジメントは猫の個体数を増やす」という学術研究の結果が多数を占め、アメリカでは定説となっています。さらにTNRマネジメントは猫を増やすのみならず、多くの悪影響が指摘されています。
 先行したアメリカでは、複数の連邦政府機関がTNRマネジメントによる、野良猫の減少効果を真っ向から否定しています。TNRマネジメントによる、猫の減少効果を認めているアメリカの連邦政府機関はありません。さらに複数のアメリカ合衆国州政府機関も、TNRマネジメントによる猫の減少効果を否定しています。多くのアメリカの自治体では、例外のない野良猫への給餌禁止条例(つまりTNRマネジメントの禁止)を制定している自治体は多数あります。また、近年ではいくつかのイギリスの自治体でも、TNRマメネジメントの猫の減少効果を否定し、例外のない給餌禁止条例の制定に踏み切っています。さらに、TNRマネジメントは、日本で喧伝されているほど海外では普及していません。アメリカ、イギリス、カナダなどの少数の国にとどまります。以下に具体例をあげます。


 まず、アメリカ連邦政府機関である、U.S. Fish and Wildlife Service (魚類野生動物サービス庁)は2009年に、自らのHPで明確かつ完全にTNRマネジメントによる野良猫の減少効果を否定しました。そのほかに、「TNRマネジメントは人への感染症リスクを高める」、「野生動物への深刻な悪影響を及ぼす」とし、「猫が減らない」のみならず、有害であると断言しています。
 残念ながら、そのHPの記述は削減されましたが、その後も、U.S. Fish and Wildlife Service (魚類野生動物サービス庁)は、TNRマネジメントを否定する見解を公に示しています。私はブログ記事でその一部を引用しています。アメリカ連邦政府は、明確かつ完全にTNRを否定しました
 なお、U.S. Fish and Wildlife Service (魚類野生動物サービス庁)は2009年以降は、一貫してTNRを否定しています。例えば、Where We Stand: No National Policy on Feral Cats or Trap-Neuter-Release 「当庁の立場として:野良猫のトラップ・ニュータ・リリースに関する国の政策はない」(2011年9月16日)では、次のように述べています。The Service has no national policy concerning trap-neuter-release programs or feral cats. 「当庁においては、トラップ・ニューター・リリースプログラムまたは野良猫に関する国の政策はありません」。


Domestic cats have the ability to live in almost any environment and are prevalent around the world.
What’s more, domestic cats have few “natural” predators, such as larger wild cat species like bobcats and cougars.
There is little natural population control.
One solution some people feel will help this problem is a program called Trap Neuter Return (TNR).
It was thought that this would help curb the population so that there would be fewer feral cats.
However, after many years of these programs and subsequent studies to determine their success, most cat populations stayed the same, increased or decreased only slightly.
There was no “success” story.

イエネコ種は、ほぼすべての環境で生存する能力があり、世界中に生息域を広げています。
その上アメリカではイエネコ種は、自然界ではボブキャットやクーガー(ピューマ)などの大型のヤマネコ類などの、限られた捕食者しかいません。
自然の状態では、猫の個体数抑制はわずかです。
何人かの人々は、この問題解決には、TNRと呼ばれるプログラムが効果があると思いました。
TNRは野良猫を減少させ、個体数増加抑制効果があるだろうと考えられていました。      
TNRプログラムの実行と多くの研究が、TNR信奉者が成功したと判定するするために、長期間続けられました。
しかしほとんどのTNRを実行した猫の一群は、個体数が同じままが僅かに増減しただけでした。
TNRの成功例は、ただの一つもありませんでした。



 さらに、CDC(アメリカ疾病管理予防センター。Centers for Disease Control and Prevention)は、2008年以前から繰り返し、一貫してTNRマネジメントに反対しています。理由は猫がもたらす人畜共通感染症、特に狂犬病のリスクですが、野生動物への悪影響なども指摘しています。
 Rabies Prevention and Management of Cats in the Context of Trap, Neuter, Vaccinate, Release Programs 「トラップ、ニューター、リリース(+ワクチン。アメリカではTNRマネジメントはワクチン接種が義務付けられているため)、TNVRプログラムの状況における狂犬病の予防と管理」(学術誌、Zoonoses Public Health「人畜共通感染症の公衆衛生」に掲載の論文 2014年6月)。なお、(○○○○年 CDCとあるのはCDCによる資料の引用です。


Feral cats can cause considerable mortality to local wildlife, act as reservoirs for feline-specific diseases , and transmit zoonotic diseases to humans (CDC, 1995, CDC, 2008b).
They also pose a considerable rabies risk to persons who are exposed but fail to recognize the need for PEP, as is sometimes the case with children (CDC, 2012).
・Cats and the Threat of Rabies
The dramatic decline in dog rabies from over 8,000 cases a year to fewer than a hundred was accomplished through policies that promote mass vaccination coverage and control of strays, but adherence to these policies appears limited for cats (National Association of State Public Health Veterinarians, 2011, CDC, 2008a).
In 1994, 665 persons in New Hampshire received PEP following exposures to a rabid stray kitten of unknown history, one of the largest documented mass exposure events recorded in the US (CDC, 1995).
・Public Health and TNVR Programs
Feeding sites that attract raccoons, skunks, and foxes are particularly dangerous because these species are rabies reservoirs in the U.S (CDC, 2008a).
・Effectiveness of TNVR Programs
Traditional animal control policies have stressed stray animal control and removal since the 1940s, and such policies were a major factor in the decline of canine rabies in the US.
In contrast, less emphasis on control and removal of stray cats is likely the cause of increased numbers of rabid cats compared to dogs (CDC, 2008a).

野良猫は地域の野生動物にかなりの致死率をもたらし、猫特有の感染症の疾病の供給源として機能し、人獣共通感染症を人に感染させる可能性があります(CDC、1995、CDC、2008b)。
野良猫はまた、狂犬病に暴露されていても、PEP(狂犬病暴露後治療)の必要性を認識していない人には、かなりの狂犬病リスクを高めますし、子供の場合もそうです(CDC、2012)。
・猫と狂犬病の脅威
犬の狂犬病感染個体数の年間8,000件以上から100未満への劇的な減少は、大量の狂犬病ワクチンを普及させる政策により達成されましたが、これらの政策の順守は猫にとっては限定的であったように見えます(国家公衆衛生獣医学会、CDC、2008a)。
1994年には、ニューハンプシャー州の665人が生活歴が不明の狂犬病に感染した野良猫により狂犬病ウイルスに暴露した後に、PEP(狂犬病暴露後治療)を受けました。
これはアメリカで記録されている、最大の大量狂犬病暴露の症例の一つです(CDC、1995)。
・公衆衛生とTNR(+V ワクチン。アメリカではTNRマネジメントではワクチン接種が義務付けられています)プログラム
アライグマ、スカンク、キツネを誘引するTNR(+V ワクチン)マネジメントの餌場は、これらの種がアメリカにおいては、狂犬病の供給源であるために特に危険です(CDC、2008a)。
・TNR(+V ワクチン)プログラムの有効性
アメリカにおける伝統的な動物管理政策は、1940年代からの浮遊動物(野良犬)の管理と駆除を強調しており、このような政策はアメリカの犬の狂犬病の減少の主な要因でした。
対照的に、管理を重視を重視しないで野良猫を取り除く方法(註 TNR+Vマネジメント)は、犬と比較すれば猫はむしろ狂犬病猫の数が増加する原因となる可能性が高いです(CDC、2008a)。



 さらに、CDC(アメリカ疾病管理予防センター、は、TNR(+V ワクチン)マネジメントによる、野良猫の減少効果も否定しています。
 Feral cat colonies could pose rabies risk, CDC says 「(TNRマネジメントによる)野良猫の群れは、狂犬病リスクを引き起こすとCDCは述べています」。2013年8月17日、から引用します。


The CDC paper disagrees with the notion that TNVR programs cause feral cat colonies to slowly decrease in size as cats die of natural causes.
It cites studies showing that many continue to increase over time, either because not all animals are neutered or because of the arrival of new cats drawn to the food.

CDCの論文では、TNVR(註 TNR+ワクチン接種。日本ではTNRマネジメントでワクチン接種を行うことはないがアメリカではほぼ条例で義務付けられている)プログラムでの、猫が自然死していけば、野良猫の群れの猫の数は徐々に減少していくという考え方には反対しています。
TNRV(TNR)活動においては、すべての猫が去勢されているわけではないですし、新しい猫が餌に引き寄せられたために、多くのTNRV(TNR)管理の猫の一群は、時間の経過と共に猫の数が増加し続けていることを示す研究を引用しています。



 私が調べたところ、日本以外で国の政府機関が、「地域猫活動(TNRマネジメント)は野良猫減少効果がある」としている国はありません。また私が知る限り、国の方針として、「地域猫活動(TNRマネジメント)を推進すべきだ」としている国もありません(州、自治体レベルではあります)。
 日本は例外だと思います。日本の環境省は、省の方針として「地域猫活動は野良猫減少効果がある」と断言し、地域猫を推奨しています。しかし環境省は、それを裏付ける信頼に足る資料(学術論文など)を示していません。次回の記事ではその問題点について述べたいと思います(続く)。


(動画)

 Woman Dies of Tick Virus After Bitten by Cat 「猫に噛まれた後に、女性はマダニのウイルスで死んだ」。2017年7月28日公開。アメリカ、United News International。SFTSによる猫からの感染での死亡例は、日本よりむしろ海外でその危険性が報道されています。
 日本は今のところ狂犬病清浄国ですが、猫が媒介する致死的な人畜共通感染症は狂犬病だけではありません。近年増加傾向にあるSFTSはマダニがベクターとなる人猫人畜共通感染症(哺乳類間での感染も確認されている)です。死亡率が~30%と高く、今のところ有効な治療法は確立されていません。そのほかには、アメリカではほぼ毎年のように猫からペストが感染した症例が報告されていますし、発疹チフスがTNR猫により人感染した症例もあります。自由に徘徊する猫の存在、つまり地域猫活動は、これらの感染症の人への感染リスクを高めます。

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動物愛護管理法の犬猫引取り制限は改悪だったのか~猫被害の増大をもたらした



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Domestic/Inländisch

 兵庫県は、2008年度から2015年度の期間における、県内の猫の殺処分数と猫の苦情・相談受付件数の統計を公表しています。それによれば、2014年から殺処分数は激減し、対して猫の苦情・相談受付数は急増しています。猫の殺処分数と、猫の苦情・相談受付数が逆相関であるということは、次のように分析せざるを得ません。「1、保健所による猫の引取り拒否が増えた→2、街中の野良猫の数が増えた→3、結果、猫による被害が増大した」。保健所の猫の引取り拒否ですが、2014年の動物愛護管理法改正が背景にあります。


 まず兵庫県での、2008年から2015年にかけての、猫の殺処分数と猫の苦情・相談受付数に関する新聞記事を引用します。神戸新聞NEXT ブームの陰では… 猫との共生へ、兵庫県が指針。2017年8月8日。


兵庫県によると、同センターと県内4支所で殺処分された頭数は、2008年度の4614頭から15年度は2260頭に半減。
啓発活動の浸透などで飼い主のモラルが一定程度向上しているとみられる。
ただ、ごみあさりやふん尿の悪臭など苦情・相談件数は15年度で2998件に上り、08年度の1・8倍に増えている。
飼い猫の屋内飼育は、庭荒らしやふん尿の臭いといった近隣への悪影響を防ぐため、特に住宅密集地では「もはや義務と言っても過言ではない」と強調。
野良猫は、餌を得るために、猫同士が互いに競合しない領域を守っていることを説明。
人が餌を与えた地域では、領域を守る必要がなくなるため、頭数が極端に増加し、迷惑を感じる住民が増えるという。
また地域で野良猫を管理することは、通常の野良猫への餌やりと区別。
避妊、去勢措置を実施して寿命を迎えれば、次第に頭数を減らすことができ、野放図な餌やりによる迷惑行為を防ぐことにもつながるとしている。



(画像)

 神戸新聞NEXT ブームの陰では… 猫との共生へ、兵庫県が指針。2017年8月8日より。

兵庫県 猫苦情


 つまり兵庫県では、「2008年から2015年のあいだに、殺処分数は半減し、猫の苦情・相談件数は1.8倍に増加した」、さらに「その傾向が顕著なのは2014年以降である」ということがわかります。それは、犬猫の引取りの制限盛り込んだ、動物愛護管理法の2014年(平成26年)の改正が影響しているのは間違いありません。神戸新聞の記事では、「啓発活動の浸透などで飼い主のモラルが一定程度向上している」との分析ですが、それは誤りでしょう。飼い主のモラルが向上して室内飼いが増え不妊去勢も進み、無駄な繁殖も減ってその結果、保健所での殺処分数が減ったのであれば、猫の苦情・相談件数も減るはずです。
 殺処分が減って、猫の苦情・相談件数が増えたという現象は、保健所が猫の引取りを事実上拒否をした結果、市中の野良猫が増えたとしか考えられません。動物愛護管理法の犬猫引取りの制限を盛り込んだ改正時と一致することもその裏付けとなります。
 改正後の、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)の、該当する条文を引用します。


(犬及び猫の引取り)
第三十五条  都道府県等その他政令で定める市は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

4  都道府県知事等は、第一項本文の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。

第七条  
4  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。



 上記の動物愛護管理法の条文の、下線部部分が「自治体の犬猫の引取りを拒否して良い」とする、2014年の主な改正点です。
つまり、
・1、犬猫販売業者以外の一般飼い主に対しても、犬猫の終生飼養の努力義務を課した、
・2、一般飼い主に対しての犬猫終生飼養義務を盛り込んだことにより、自治体が飼い犬猫を一般飼い主から引き取ることを拒否できるようにした、
・3、国が犬猫の殺処分ゼロを目標としていることを動物愛護管理法の条文に盛り込んだ、
です。


 動物愛護行政を所管する環境省は、上記の動物愛護管理法改正に先立つ、平成25年(2013年)に、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、を策定しています。その内容は、「犬猫の殺処分を減らす~なくす(殺処分ゼロ)を目標とする」ということです。2014年の動物愛護管理法の改正は、それに沿ったものと言えます。
 さらに飼い主のいない猫対策としては、環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト、において、事実上「地域猫活動」を推進しています。例えば、参考資料として付けられた、地域猫活動 - 環境省、では、明確に環境省が「地域猫活動を推進すべし」としていることがわかります。つまり環境省の方針は、「飼い主のいない猫(野良猫)の対策は(自治体は引き取らずに)地域猫とせよ」としているのです。

 環境省の、「飼い主のない猫の対策は(自治体が引き取らずに)地域猫にせよ」という方針は、大きな問題をいくつも抱えています。次回以降の記事では、順を追って、環境省の方針の、「飼い主のいない猫(野良猫)の対策は地域猫にせよ~保健所での所有者不明猫の引取り拒否の正当化」の問題点を論じたいと思います。
1、地域猫活動は、野良猫の数と野良猫の被害を減少させる効果は実証されているのか。
2、地域猫活動は世論の支持を得ているのか。
3、地域猫活動における管理責任について~地域猫活動を原因とする感染症の発生などの重大な被害が生じた場合の法解釈。
4、海外のTNRマネジメントと日本の地域猫活動の違い~活動家の管理責任(法的責任)の考え方の違い。
5、地域猫活動は費用対効果では推進すべきではない。

 地域猫活動は、感染症等のリスクがありますが、日本の地域猫活動では、感染症等の被害防止策が皆無です。例えばアメリカでは狂犬病などのワクチン接種を義務付けています。
 さらに日本では、地域猫の管理責任を国が示すことを意図的に避けているという重大な欠陥があります。対してアメリカでは、TNRマネジメントを自治体が認定する条件として、TNR猫のマイクロチップによる登録を個体管理を義務付けています。それはすなわち、TNRマネジメントにおける、管理責任を認めているということです。日本は地域猫の管理責任を行政は意図的に曖昧にしていますが、仮に、地域猫が原因で重大な感染症が発生して死者が出るなどの深刻な被害が生じれば、学説上、法律上、過去の司法判断からして、地域猫活動家らの管理責任は逃れられないと思います。また、アメリカでは、TNRマネジメントが原因として発疹チフスが人に感染したとして、TNRマネジメント活動家らが刑事訴追されました。


(動画)

 【ニュース速報】野良猫の餌やりに55万円の賠償命令が!!2015年9月25日公開。
 こちらの事件は、行政が認めた地域猫ではありません。しかし猫の餌やり被害に対する損害賠償請求裁判はいくつも提起され、いずれも原告が勝訴しています。法理上、行政が認定した地域猫であっても、地域の同意を得ていたとしても、被害が生じれば地域猫活動家に法的責任が生じると考えられます。行政はこの点を自覚してるのでしょうか。また「糞尿が臭い、汚い」といったレベルではなく、地域猫が原因で重大な感染症により無関係な人が亡くなった場合も、当然地域猫活動家らに法的責任が及ぶと解釈できます。その点については、次回以降の記事で述べます。

隣家の女性が野良猫への餌付けを続けたため、排せつ物で自宅の庭が汚されたなどとして、福岡県内の住民が約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁であり、溝口優(ゆたか)裁判官が女性に対し、慰謝料など55万円の支払いを命じていたことがわかった。



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続々・「アニマル・レスキュー」という汚いビジネス~あまりにも多いティアハイムの犯罪



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(Zusammenfassung)
ARD: BETRUG MIT TIERSCHUTZ-HUNDEN
Ehemalige Streuner ebenso wie illegale Hinterhof-Züchtungen.
Einige der Tiere (hunden)sterben nach kurzer Zeit, weil überlebenswichtige Impfungen fehlen.
Viele Impfpässe sind gefälscht.
Es ist schon möglich, dass wir durch solche Schlampereien oder auch solchen Betrug die Tollwut wieder ins Land bekommen.


 記事、
「ティアハイムは寄付金ヤクザだ」というドイツの評論書~あまりにも多いティアハイムの犯罪
ティアハイム経営幹部の横領詐欺事件~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続・ティアハイム経営幹部の横領詐欺事件~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続々・ティアハイム経営幹部の横領詐欺事件~あまりにも多いティアハイムの犯罪
「アニマル・レスキュー」という汚いビジネス~あまりにも多いティアハイムの犯罪
続・「アニマル・レスキュー」という汚いビジネス~あまりにも多いティアハイムの犯罪
の続きです。
 これらの記事では主に、ドイツのティアハイム(動物保護施設)と、動物保護協会(ティアハイムの管理団体)による、経営幹部が団体の資金を横領した事件を取り上げてきました。今回は、ティアハイムや動物保護団体の、善意の保護犬を迎え入れる一般飼い主を騙す「アニマル・レスキュー詐欺」による、ワクチン接種偽装と、狂犬病の危険性について述べます。



 一般飼い主に対する、典型的なティアハム(動物保護団体)のダーティ・ビジネスとしては、例えば、「アニマル・レスキュー・ビジネス」があります。ティアハイムを持たない動物保護団体(法人登記がされている正規の団体)が単独で行うケースもありますが、ティアハイムや、その管理団体である動物保護協会が事業の一端として行う場合も多くあります。
 これは発展途上国や動物愛護に遅れた国の犬などをレスキューして、ドイツ国内に持ち込み、ドイツの新しい飼い主に高額で譲渡するという手口です。アニマル・レスキュー詐欺の被害者は、まず最初に、Face bookなどのSNSや動物保護団体のHPで、これらの国の野良犬が悲惨な状態であることを知ります。アニマル・レスキュー詐欺師は同情を誘う、哀れな犬の写真や動画を効果的に掲載しています。

 ギリシャやスペイン、東欧、旧ソビエト構成国、アフリカなどの犬などの国が対象になります。現地で野良犬を捕獲してドイツに持ち帰り、高額で譲渡します。
 しかし現地での保管時の劣悪飼育や輸送で死んだり、狂犬病ワクチンを接種せずに密輸を図り、当局に摘発されて犬を押収され、殺処分されることもあります。原価がほとんどタダであるのもかかわらず、かなり高額です。また感染症などの疾患があることが多く、「犬がすぐに死んだ」という苦情が多いです。ドイツ当局も、「アニマル・レスキュー詐欺」による狂犬病のリスクを警告しています。犯罪として摘発される場合もありますが摘発はまれで、多くは水面下で違法行為が横行しています。この、「アニマル・レスキュー詐欺」に関する、ドイツの記事から引用します。ARD: BETRUG MIT TIERSCHUTZ-HUNDEN 「保護犬詐欺」。2015年11月11日。


Gefahr der Tollwut
Zu Besuch in einer Tierarzt-Praxis in Engelskirchen bei Köln.
Hier werden immer wieder Hunde vorgestellt, die aus dem Ausland Krankheiten mitgebracht haben.
Ehemalige Streuner ebenso wie illegale Hinterhof-Züchtungen.
Einige der Tiere sterben nach kurzer Zeit, weil überlebenswichtige Impfungen fehlen.
Viele Impfpässe sind gefälscht.
Es ist schon möglich, dass wir durch solche Schlampereien oder auch solchen Betrug die Tollwut wieder ins Land bekommen.
Tollwut ist keine Kindergartenkrankheit,die ist tödlich. Zu 100 Prozent.
e.V. bringt „keinerlei Seriositäts gewähr“
Die Tatsache, dass ein e.V. handelt, bringt keinerlei Seriositäts-Gewähr mit sich.
Erschreckend:
Allein auf die Tatsache, dass ein Straßenhund von einem eingetragenen deutschen Tierschutz-Verein vermittelt wird,
darf man sich keinesfalls verlassen.

アニマル・レスキュー詐欺による、狂犬病の危険性。
ケルン近くエンゲルスキルヒェンでの、獣医師の実際の診療では。
ここでは犬が、人に感染症を感染させた症例が、何度も何度も示されています。
かつての野良犬だけではなく、違法に外国の裏庭で繁殖された犬(劣悪飼育での繁殖という意味。バックヤード・ブリーダー)。
動物(犬)の中には、重要な予防接種が不足しているものがいるために、すぐに死にます。
(アニマル・レスキュー詐欺が持ち込む犬では)、多くのばあい、予防接種証明書が偽造されています。
私たちの背後の国から、このようないい加減で不正な行為のために、狂犬病を持ち込むことはありうることです。
狂犬病は致命的であり、けして日常的な病気ではありません。
致死率は100%です。
e.V(登記された法人の一形態。ティアハイムが採用する法人。*1)=「協会」として法人登記されていることは、何の信頼性の保障にはなりません。
動物保護団体やティアハイムが、e.V.(登記された法人の一形態。会員制の協会といった意味)であるという事実は、それはなんら信頼性の-保証をもたらすものではありません。
恐ろしいことではありますが:実際問題、(外国からの)野良犬の仲介は、私たちはこのように、名目上はきちんと法人登記された、ドイツの動物保護協会に依存するしかほかに方法がないのです。

*1、Verein

Der Verein bezeichnet eine freiwillige und auf Dauer angelegte Vereinigung von natürlichen und/oder juristischen Personen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, die in ihrem Bestand vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig ist.

協会とは、会員の変更とは独立した、特定の目的を達成することを目的とした、自然人および法人の任意の恒久的な団体です。



(動画)

 Die massenhafte Tötung von heimatlosen Hunden in Rumänien / PETA 「ルーマニアにおける野良犬の大規模殺害/ ドイツペタ」。2015年6月30日公開。
 もちろん、ドイツペタは、寄付金を受けつけており、その集金力は大変なものです。ペタは、アメリカ、バージニア州のアニマルシェルターでノーキルを標榜しながら、97%の殺処分率でした。それでも「ルーマニアの犬レスキューにご寄付を」と言われても怪しいと思われないのが、Tierschutz 「動物保護」の不思議なところです。




(動画)

 dogs in romania - Hundemord in Rumänien 「ルーマニアの犬 ルーマニアでの犬虐殺」。2013年9月26日。この動画でも、血だらけの母犬に子犬が寄り添っている写真が用いられています。街頭パフォーマンスは、日本の動物愛護(詐欺?)とそっくりなところが笑えます。犬猫などの残酷な写真を大きく掲示するところが瓜二つ。




(画像)

 ドイツの、ティアハイム専門の保護犬販売サイト。多くのティアハムが、インターネットのペット販売サイトに保護犬を商品登録しています。このサイトのみで、常に2万件近くの保護犬が商品として出品されています。なお、ドイツではインターネットによる犬などのペットの生体の非対面販売は禁じられていません。Deine Tierwelt.deから、「本日のお買得品(笑)」。ハンガリーからのレスキュー犬。
 ティアハイムの売り物の犬の商品説明を読めば、ドイツ国外で「レスキューした」犬が大変多いです。定番のルーマニア、ハンガリー、ブルガリアなどの東ヨーロッパや、スペイン、ギリシャも多いです。中には真面目にレスキューした犬もあるでしょうが、かなりの割合で、「実は架空の話で商品(犬)が購入者に届けられなかった」、「現地で劣悪繁殖されたニセレスキュー犬」、「違法にもちこまれてワクチン接種されていない犬」が含まれていると思われます。

アニマルレスキュー詐欺
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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