茨城知事候補者、鶴田真子美氏の「イタリアでは殺処分ゼロを実現した」との大嘘~病的虚言癖者は知事の資質があるのだろうか?


地域猫 ブログランキングへ
Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
Italy/Italien
動物愛誤(とあえて書きます)活動家、鶴田真子美氏が、茨城県知事選挙への立候補を表明しています。氏は、動物愛誤活動家で、犬や猫の保護活動を行っているNPO法人「動物愛護を考える県民ネットワーク」(CAPIN)理事長です。氏は、過去に多くの驚愕すべき、海外の動物愛護に関する大嘘を繰り返し垂れながしています。例えば「イタリアでは愛護動物の殺処分ゼロを実現した」などです。しかし真実は、イタリアでは行政が野犬を捕獲することを法律で義務付けており、捕獲された野犬の殺処分は相当数あります。スイスのメディアは、「イタリアの動物虐待は恥ずべきであり、また南部のプーリア地方だけでも、年間8万頭の犬を劣悪飼育で衰弱死させ、事実上殺処分している」と批判しています。
まず、鶴田真子美氏の、茨城知事選挙へ立候補する意向出ることを報じるニュースソースから引用します。NPO法人理事長・鶴田氏が立候補表明。2017年6月27日。産経ニュース。
任期満了に伴う知事選(8月10日告示、27日投開票)で、犬や猫の保護活動を行っているNPO法人「動物愛護を考える県民ネットワーク」(CAPIN)理事長の鶴田真子美氏(52)が26日、つくば市内で記者会見を開き、「市民の立場で、お母さんの立場で立候補する」と述べ、無所属で立候補することを明らかにした。
鶴田氏は会見で「NPOでの活動はそのまま知事としての活動にも役立つ」と強調。
CAPINを中心に活動していくという。
東京外国語大大学院博士前期課程修了後、イタリア留学などを経て17年前からつくば市在住。
鶴田真子美氏の、「イタリアでは愛護動物の殺処分ゼロを実現した」という発言はこちらです。小さくても大きい目の前の命 捨て猫や被災地のペット救出に取り組む 鶴田真子美さん。2012年1月23日。
イタリア語教員の鶴田真子美さん(つくば市、47歳)は、殺処分ゼロを実現したイタリアの動物愛護活動に刺激されて捨て猫の保護活動を開始。
しかし、その限界に悩んでいたころ、イタリアの取り組みを知って道筋が見えた。
世界に先駆けて愛護動物の殺処分禁止を実現したイタリアでは、望まない繁殖を防ぐため野良猫を見つけたら住民が捕獲(Trap)して避妊・去勢手術(Neuter)し、元の場所に戻す(Return)「TNR」が義務付けられ成果を挙げていた。
手術は税金で賄われます。
日本では殺処分に税金が投じられていますが、そのことさえ知らない人が多い。
2008年に仲間たちと「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク(CAPIN)を発足。
活動はTNRや保護・譲渡を柱とし、捕獲した猫は極力里親を探す。
やむなく元の場所に戻す場合は、地域猫として給餌や給水、掃除、健康管理など会員が毎日交代で世話し、将来的に数を減らし殺処分をゼロに近づけることを目指している。
以上のように、鶴田真子美氏は、「イタリアでは愛護動物の殺処分ゼロを実現した」と繰り返し述べています。しかし「愛護動物」の定義を、ご本人はどのように認識しているのでしょうかね?日本の動物愛護管理法では、愛護動物を次のように規定しています。動物の愛護及び管理に関する法律 。
第四十四条
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
鶴田真子美氏は、「イタリアでは牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」は、人に占有されていないものも、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」の殺処分のゼロを実現したとおっしゃっているのでしょうか。まさに荒唐無稽です。NHKも「スイスでは生き物の売買を禁じている」とTV番組で堂々を放映しましたが、このような情報を真に受ける日本人の知能が心配です。
さらに犬猫に限っても、イタリアでは行政が野犬を捕獲し、殺処分することが行われています。スイスのメディアは、「イタリアの動物虐待は恥ずべきことである。野犬を捕獲し劣悪な条件で収容し、年間8万頭以上殺処分する」としています。ナポリ市でも、毎年5,000頭の野犬を行政が捕獲し、殺処分を行っていました。ナポリ市は人口が98万人ですので、人口比では日本の4倍以上の犬を殺処分してたことになります。
スイスのサイトによる獣医師のレポート、Tierschutz in Italien Die Situation in Italien Dorothea Friz 「イタリアの動物保護 イタリアの状況 ドロテア・フリッツ博士による報告」(ドイツ語)、から引用します。
Zu dieser Zeit haben die italienischen Behörden (vergeblich) versucht, das Straßenhundeproblem durch Einfangen und Töten in den Griff zu bekommen.
Nur in Neapel Zentrum wurden pro Jahr im Schnitt 5000 Hunde eingefangen und nach 3 Tagen getötet.
Straßentiere in Italien.
Das Gesetz verpflichtet außerdem den Staat zu einer allgemeinen Populationskontrolle.
Straßenhunde müssen demnach eingefangen und in einem Tierheim untergebracht werden.
Das Einschläfern der Hunde oder Katzen ist nur bei schweren unheilbaren Krankheiten oder außerordentlicher Gefährlichkeit des Tieres erlaubt.
その時点では、イタリア当局は、罠で捕獲し、殺処分することによって野良犬の問題を解決することを(むなしく)試みていました。
ナポリ中心部だけでも毎年平均で5,000頭の犬が捕獲され、3日後に殺処分されました。
イタリアの浮遊動物。
法律はまた、国家の(浮遊動物。野良猫犬の)個体数抑制を保つことが必要としています。
したがって(イタリアでは)野良犬は捕獲されて、アニマルシェルターに収容されなければなりません。
犬や猫の安楽死(殺処分)は深刻な病気か、もしくはその動物が異常で危険な場合は行えます(註 深刻な病気やその動物が危険という判断は、いくらでも拡大解釈できます)。
さらに英語文献(US National Library of Medicine Nationalnstitutws of Healthに収録された論文)においても、イタリアではコンパニオンアニマル(主に犬猫などのペットと解釈できますが)の殺処分が合法であることが述べられています。
Euthanasia of companion animals: a legal and ethical analysis. 「コンパニオンアニマルの安楽死:法的および倫理的分析」。2006年収録。
In Italy, the conditions under which euthanasia of small pets is justified are only partially regulated by law .
stray dogs may only be euthanised when they are seriously or incurably ill or proven to be dangerous.
On the other hand, due to the legal classification of animals as property, the owner has the right of ownership over his animal so that he can sell it and kill it .
In this view a request for euthanasia is licit, whatever the animal's state of health may be.
イタリアでは、小型ペットの安楽死が正当化される条件は、法律によって限定的に規制されています(註 日本でも「みだりな」殺害は禁止されています)。
野良犬は重傷を負ったり、病気であったり、危険であることが判明した場合にのみ、安楽死させることができます(註 このように要件はいくらでも拡大解釈できます)。
一方、私有資産としての動物の法的分類により、飼い主は自己の動物に対して所有権を持ち、売却したり殺すことができます。
この法的見解においては、動物の安楽死の要求は、その動物の健康状態がどのようなものであっても有効です。
つまりイタリアにおいては、ペット(主に犬猫と解釈できますが)を飼い主が自己の意思で安楽死(殺処分)を行うには、その動物が私有財産であることから、私有財産の処分権により、健康状態にかかわらず合法ということです。日本の動物愛護管理法においては、犬猫に関しては、動物取扱業者には健康状態にかかわらず終生飼育が義務付けられています。また、一般飼い主に対しても、正当な理由がなければ、保健所は引取りを拒否できるとされています。
イタリアと日本の犬猫の殺処分に関する法制度を比較すれば、イタリアの方が、はるかに犬猫の殺処分に関しては寛容とさえ言えるのです。つまり、茨城県知事選挙に出馬を表明した、鶴田真子美の、「イタリアでは愛護動物の殺処分ゼロを実現した」は、まさに狂気に近い大嘘です。さらに、鶴田真子美氏のイタリアの猫TNRに関する情報も、誤り、著しい偏向があります。それは後ほど記事にします。
(動画)
Schande: Hundehölle in Apulien. Part 2 「スキャンダル:プーリア(イタリア南部)での犬のための地獄。Part2」(ドイツ語)。2012年3月23日公開。
Internationale Kampagne gegen die organisierte Tierquälerei in Italien. 「イタリアの動物への組織的残虐行為に対する国際キャンペーン」。イタリア、プーリアでの動物虐待行為。イタリアでは100以上の動物収容施設で毎年8万頭以上の犬が収容されて、廃棄処分(endgelagert。劣悪飼育による衰弱死。つまり事実上の殺処分)されるとあります。このイタリアのプーリアの動物虐待については、折々記事にします。
(動画)
Schande: Hundehölle in Apulien. Part 1 「スキャンダル:プーリア(イタリア南部)での犬のための地獄。Part1」(ドイツ語)。2012年3月23日公開。Internationale Kampagne gegen die organisierte Tierquälerei in Italien.「イタリアの動物への組織的残虐行為に対する国際キャンペーン」。