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殺処分を減らすための3つの方策



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Domestic/Inländisch

(本記事は、8908ブログ記事中、16位を獲得しました)
 獣医師の方がFace Bookで、大変わかりやすい「余剰犬猫問題」の図表を公開しています。それによれば日本での余剰犬猫の供給源(水道の蛇口)は、「1」ペット産業」、「2一般飼い主」、「3、野外で繁殖」、の3つがあります。そして余剰犬猫問題の対策(出口)としては、「A、殺処分」、「B、保護施設等で飼育」、「C、家庭へ譲渡」の3つがあります。「A、殺処分」を減らすための方策は、「1、」、「2、」、「3、」を減らすことと、「B、」、「C、」を増やすこととなります。


(画像)

 まずサマリーで述べた、獣医師のFace Bookで示された図表を挙げます。Yoriyuki奥田 【余剰犬猫問題-モデル水槽】 。2017年5月20日。

 さらにこの図表では、次のような注釈があります。
*1、家庭への譲渡に向かないものがあります。(病気や問題行動)もあります。
*2、施設での飼育には限界があります。場合によっては破裂します。
*3、殺処分/安楽殺も出口の一つです。

余剰犬猫問題は、上の段の蛇口(入口/余剰犬猫の発生)と下の段の蛇口(出口/余剰犬猫の処遇)の2つの問題から成り立っています。
いわゆる『殺処分ゼロ』は、殺処分の蛇口を閉めて、保護施設等での飼育と、家庭へ譲渡の蛇口を開くことを指していると思われますが、家庭へ譲渡できない犬猫もいるため、必然的に保護施設等での飼育が増える結果となります。図の水風船=保護施設を支えているのはボランティアさんたちなので、現状でもいっぱいいっぱいまでゴムが伸びていますが、場合によっては破裂してしまう恐れもあります。
さて、これまでは、下の段の蛇口に対して取り組む活動が多かったと思います。その結果、多くの地域で殺処分ゼロが実現しました。
今、取り組むべき蛇口はどこでしょうか?


殺処分を減らす 方策


 この図表は、日本(世界共通の問題だと思いますが)の殺処分問題を過不足なく、端的にわかりやすく表現した、大変優れたものと感心しました。この図表に沿って、私が今まで記事にしてきたことを振り返ってみたいと思います。まず最初は、「A、殺処分」の原因となる「水道の蛇口」、つまり余剰犬猫の供給源についてです。
 保健所の収容犬猫の内訳の分析だけでも、上段の「水道の蛇口」=供給源を、かなり正確に推測することができるでしょう。日本においては、余剰犬猫の収容は、保健所(いわゆる「動物愛護センター」)に集約されているからです。

 まず、余剰猫の供給についてです。私は東京都の猫の殺処分の統計の内訳を調べました。それによれば、「東京都の平成24年度の、動物愛護センターでの収容動物内訳のうち、収容された犬猫のうち、猫が4分の3である」、「猫は、『拾得者からの引取り』(つまり野良猫)が、猫の総数のうち7割近くを占めます」、「『拾得者からの引き取り』(野良猫)のうち、子猫が占める割合は約99%である(子猫の定義とは「離乳前のもの」)」。ということがわかりました。
 以上より私は、「日本における余剰猫の主な発生源は、野良猫の自然繁殖(不妊去勢をせずに猫を放し飼いする不適正飼育の飼い主の猫が野良猫と自然交配して屋外で出産するものも含む)存在である」と結論づけました。つまり余剰猫の発生源は「2一般飼い主」、「3、野外で繁殖」が殆どを占めるということです。朝日新聞は狂気の動物愛誤メディア~太田匡彦氏の「ペットショップで買われた犬猫は、飽きられば捨てられ、自治体が公費で殺処分する」の偏向記述

 次に余剰犬の犬の発生源です。東京都の統計によれば「収容された犬猫のうち、猫が4分の3」であり、犬は全体の4分の1に過ぎません、犬は猫よりも余剰が少ないのです。さらに、保健所に収容された犬の犬種内訳を分析したところ、次のようなことがわかりました(「アエラ」の2008年の記事。以下の画像)。
 犬種別の、2007年に政令指定都市保健所に持ち込まれた犬の犬種別内訳は、犬の総数が12,141頭であるのに対し、雑種が7,885頭。純血種が4256頭です。2007年に保健所に持ち込まれた犬の割合は、純血種が35.0%、雑種が65%です。一方、2007年の犬飼育においては、純血種の割合は71.2%、雑種が28.8%です一般社団法人 日本ペットフード協会 平成19年(2007年)犬猫飼育率全国調査)。飼育数に対して、持ち込まれた犬は雑種がより多いのです。雑種犬の保健所届け出割合は、純血種犬の4倍以上です。つまり余剰犬の発生源は、「2一般飼い主」、「3、野外で繁殖」が殆どを占めます。雑種犬は「1ペット産業」が供給源とはなりえないからです。さらに純血種の方が譲渡率は高いと思われますので、殺処分率はさらに低くなると思います。
 以上より、私は、「余剰犬猫では、猫が占める割合が高い」。「余剰猫の発生源は飼い主の不適正飼育と野良猫の自然繁殖である」。さらに、「日本の余剰犬の主な発生源は、主に雑種犬の飼育者の不適正飼育による飼育放棄や無計画繁殖」と結論づけました。


(画像)

 「アエラ」2008年の記事。「朝日新聞が独自に政令指定都市に対して調査した、犬種別 政令指定都市保健所に持ち込まれた犬の犬種別内訳」。それによれば、保健所に届けられた犬の総数が12,141頭。雑種が7,885頭。純血種が4256頭です。

殺処分 犬種別


 繰り返しますが、日本の余剰ペットの発生源の主なるものは、まとめると次のようになります。
1、余剰犬猫では、猫が4分の3であり、猫がほとんどである。
2、余剰猫の発生源のほとんどは、野良猫の自然繁殖(不適正飼育者の放し飼い猫と野良猫が交配して生まれる子猫も含む)。
3、余剰犬の発生源は、主に雑種犬の飼い主の飼育放棄や無計画繁殖などの不適正飼育である。

 つまり余剰犬猫を減らすためには、次の方策が、よりプライオリティが高いということになります。
1、余剰犬よりも、余剰猫の発生防止に力点を置くべき。
2、猫は、特に屋外での自然繁殖(不適正飼育者の未去勢放し飼い猫と野良猫との自然繁殖防止も含む)の防止が重要。
3、犬は主に雑種犬の飼い主の適正飼育化と飼育放棄の防止、もしくは雑種犬の発生防止(去勢の実施や放し飼い、遁走の防止)、がより重要である。 

 私はしばしば、TOKYOZEROキャンペーン(東京での犬猫殺処分ゼロを目指す任意団体)や、朝日新聞の太田匡彦記者の、「日本の殺処分ゼロのための方策についての主張」について批判してきました。なぜならば、彼らは、本記事冒頭で取り上げた、余剰犬猫の発生源では、「1、ペット産業」しか取り上げていないからです。
 私が種々の統計を見る限り、余剰犬猫の発生源は、「1、ペット産業」の比率はむしろ低いと言わざるを得ません。むしろ、「2、一般飼い主」、「3、野外で繁殖」の方が、より比率が高いとしか判断できないからです。しかし彼らは、ただひたすら「ペット産業」を余剰犬猫発生の元凶と攻撃し、すべての原因であると論じています。もちろん、私も「1、ペット産業」もある程度は余剰犬猫の発生源となってることは否定しません。しかし彼ら(TOKYOZEROや太田匡彦氏)の論調では、まず「ペット産業の攻撃ありき」としか思えないです。彼らの目的が「殺処分ゼロ」ではなく、それにこじつけて何か利権でも絡んでいるのではないかと疑うのは自然です。なお、冒頭で示した図表はたいへんよくできていますので、今後も引用したいと思っています。
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4頭の犬猫を4階から投げ落として殺害した女~オーストリア



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(Zusammenfassung)
Unfassbarer Fall in Meidling Nächste Tierquälerei: Frau wirft 3 Katzen und Hund aus Fenster
Nur einen Tag nach der schrecklichen Tierquälerei, bei der ein Besitzer seinen Golden Retriever aus dem Fenster im 4. Stock in Meidling geworfen hat, kommt nun die nächste Schockmeldung: Eine Frau hat drei Katzen und einen Hund aus dem Fenster ihrer Dachgeschosswohnung geschmissen haben.
Die Tiere überlebten nicht.


 今年の2月に、48歳の女性がオーストリアのウィーンで、4階から1頭の犬と3匹の猫を投げ落として殺害しました。オーストリアの、動物保護団体のオンブズマン幹部は、「このような動物虐待の根本的な原因は、オーストリアではインターネットやペットショップなどペットの販売が許可されており、だれでも簡単に動物を購入することができるからだ」と述べています。えっ!、日本在住のオーストリア出身の動物愛護家、マルコ・ブルーノさんは「EUでは生体を売っているペットショップがない」と言っていますが?


 今年の2月に、48歳の女性が4階の自室から1頭の犬と3匹の猫を投げ落として殺害した事件のニュースから引用します。Unfassbarer Fall in Meidling Nächste Tierquälerei: Frau wirft 3 Katzen und Hund aus Fenster 「マイディンクでの信じられないようなケース 次の動物虐待:女性が窓から3匹の猫と犬を投げ落としました」。2017年2月19日。


Nur einen Tag nach der schrecklichen Tierquälerei, bei der ein Besitzer seinen Golden Retriever aus dem Fenster im 4. Stock in Meidling geworfen hat, kommt nun die nächste Schockmeldung.
Eine Frau hat drei Katzen und einen Hund aus dem Fenster ihrer Dachgeschosswohnung geschmissen haben.
Die Tiere überlebten nicht.
Der schreckliche Vorfall geschah bereits am 5. Februar in der Wienerbergstraße.
Laut den Informationen von "Heute" soll die Frau (48) psychisch krank sein.
In der Wohnung der Besitzerin konnte die Polizei zudem vier weitere Katze vorfinden, die unverletzt waren.
Auch 15 Fische in einem Aquarium wurden sichergestellt.
Die Frau wurde vorübergehend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
"Der Zustand dort ist katastrophal. Alles ist verdreckt, und es stinkt fürchterlich."
"Die Wurzel des Übels ist oft, dass Käufer viel zu leicht an Tiere herankommen, etwa über das Internet oder im Zoo-Fachhandel, wo der Verkauf von Hunden und Katzen erlaubt ist", kritisiert die Wiener Tierschutz-Ombudsfrau, Eva Persy.

動物への恐ろしい残虐行為の後の日にそれだけではなく、マイディンクの飼い主は、さらに4階の窓の外に、飼い犬のゴールデンレトリバーを投げ落としたとの、ショッキングなメッセージが来ました。
アパートのロフトの自分の部屋から、3匹の猫と1頭の犬を投げ落とした女性。
動物たちは助かりませんでした。
恐ろしい事件がウィナーベルクシュトラーセで、2月5日に発生しました。
「今日」伝えられた情報によると、女性(48)は精神障害者でした。
飼い主(猫犬を投げ落とした女性)のアパートの部屋で、警察官はさらに、怪我をしてない他の4匹の猫を見つけることができました。
また、水槽の15匹の魚が押収されました。
女性は、一時的に精神科病院に入院させられました。
「(その女性の部屋は)死ぬほどひどい状態です。すべてが汚れていて、ひどい悪臭がします」。
このような問題の根本的な原因は多くありますが、インターネットやペットの小売業者(ペットショップ)で犬や猫の販売が許可されており、買い手が簡単に購入することです」と、ウィーン動物保護オンブズマン、エヴァ・パーシー氏は批判しました。



 ところで、オーストリア出身の日本在住の有名動物愛護(誤)活動家、マルコ・ブルーノ氏という方がおられます。この方はしばしば、「EUには生体販売ペットショップはない」と発言されています。例えばこのようなメディアのインタヴューがあります。マルコ・ブルーノさんは、オーストリアから日本に移住して長いですから、EUのことは忘れたのでしょうか?生命あるものと暮らす責任と大切さ( 2008 GRAFIO Co., LTD)、から引用します。


Q. EU諸国にはペットショップはないのですか?
A. 存在しますが、無責任や衝動買いをする人を無くす為、生体の販売は一切無く、グッズやフードの販売に限られています。
どうしてもペットが欲しい場合には、希望犬種などの情報を事前に調査し、ペットショップから専門のブリーダーを紹介して貰います。
そしてどんなに遠方であっても、飼主自らがブリーダーの所に出向き、飼主として適当であると判断された場合にのみ、販売が許可されます。



(動画)

 "Tier und Natur" - DIE Tierhandlung in Wien. 「動物と自然ーウィーンのペットショップ」。2010年2月19日公開。マルコ・ブルーノさん!あなたの出身国に、犬も猫も展示販売しているペットショップがありますよ!(笑)。

Die Wiener Zoohandlung in der Brünnerstraße bietet neben einer Fülle an unterschiedlichen Tierarten, darunter auch Katzen und Hunde, ein nicht minder umfangreiches Sortiment an Zubehör und Futtermitteln.
Egal ob Hunde, Katzen, Nagetiere, Fische, Vögel oder Reptilien - bei uns werden Sie mit Sicherheit fündig.

ブリュナーシュトラーセのウィーンのペットショップは、犬と猫、アクセサリー、ペットフードなどの広い品揃えを含む、豊富で異なる種類の動物を提供しています。
犬、猫、齧歯類、魚、鳥や爬虫類などーあなたが希望の動物を見つけるのは間違いありません。


「殺処分をなくすためにはペットショップの生体販売をなくせいば良い」という、太田匡彦氏の自爆論説~犬編



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Domestic/Inländisch

(本記事は、8155ブログ記事中、5位を獲得しました)
 動物愛護(誤)ジャーナリスト太田匡彦氏ですが、朝日新聞などで繰り返し「ペットショップの生体販売が犬猫殺処分の原因である。したがって殺処分を減らす~ゼロ化のためにはペットショップの生体販売を廃止しなければならない」と述べています。しかし氏は、その主張に反する記事を過去に書いているのです。「保健所に届けられた犬は圧倒的に雑種が多い」という事実を調査して記事にしたものです。対して日本で飼育されている犬は7割以上が純血種、つまりペットショップなどの営利業者から購入された犬です。つまり、犬の殺処分の原因は、雑種犬の不適正飼い主が主な原因と言うことを太田匡彦氏自身が証明しているのです。


 太田匡彦氏は繰り返し、「ペットショップでの生体販売が、日本の犬猫殺処分の原因である。殺処分を減らす~ゼロ化のためにはペットショップの生体販売を廃止しなければならない」と主張しています。例えばこのような記事です。朝日新聞デジタルSippo Opinion 太田匡彦の暮らしの中の動愛法2 首都東京は動物愛護先進都市になれるか。2013年12月11日です。以下に引用します。


東京には、欧米先進国では極めてまれな(*1)(*2)(*3)、小売業として犬や猫の生体を販売する動物取扱業者が全国で最もたくさんある。
そして自治体としての東京都(八王子市、町田市を除く)は11年度、犬猫あわせて2184頭を殺処分した。
小さなショーケースに子犬や子猫がずらりと陳列され、消費者が群がって歓声をあげる。
そこで衝動買いされた犬や猫は飽きられれば捨てられ、自治体が税金を使って殺処分する。
売れ残ったり、繁殖が終わったりした犬や猫の命は、人知れず消えていく。
動物愛護後進国・日本。
五輪後に使い道に困るようなハコモノを新設するくらいなら、老朽化した東京都動物愛護相談センターを建て替えることもできるはず。
誰もが足を運びやすく、もちろん殺処分など行わない(*4)、ドイツの「ティアハイム」のような動物保護・譲渡施設に生まれ変わらせればいい。

*1、イギリスではペットショップとインターネットから犬を購入する割合は日本より多い。
*2、ドイツは生体販売をこなうペットショップは約4,100あり、日本より多い。
*3、世界最大の生体販売ペットショップはドイツ、デュイスブルクにあり、もちろん犬猫もショーケース販売している。
*4、太田匡彦氏が「殺処分ゼロ」と繰り返し報じている、ティアアイム・ベルリンのHPには殺処分を行っていると明示しています。
(*1、*2、*3、*4の出典については「続き」をご覧ください)。


 太田匡彦氏の「Sippo 朝日新聞デジタル」での論説では、「ペットショップで買われた犬猫は、衝動買いされて飽きられれば捨てられ、自治体が公費で殺処分する~」という記述があります。つまり氏は、「ペットショップが犬猫の殺処分の原因である」と述べています。さらに「犬猫の8週齡未満の販売禁止」などのペットショップの規制が殺処分を減らすなどとも、他の記事でも氏は同様のことを繰り返し述べています。「ペットショップの規制強化が殺処分減少に効果がある」も、殺処分の原因がペットショップの生体販売にあると言うことです。では、ペットショップが殺処分の原因なのでしょうか。
 私はかつて記事、朝日新聞は狂気の動物愛誤メディア~太田匡彦氏の「ペットショップで買われた犬猫は、飽きられば捨てられ、自治体が公費で殺処分する」の偏向記述、で、猫の殺処分について論じたことがあります。概要は次のとおりです。

・東京都の平成24年度の、動物愛護センターでの収容動物内訳のうち、収容された犬猫のうち、猫が4分の3である。
・猫は、「拾得者からの引取り」(つまり野良猫)が、猫の総数のうち7割近くを占めます。
・さらに、「拾得者からの引き取り」(野良猫)のうち、子猫が占める割合は約99%である(子猫の定義とは「離乳前のもの」)。
(*5、*6)
 東京都の収容犬猫では、猫が圧倒的にく、その多くが野良猫の子猫です。つまり殺処分の大きな原因は、野良猫の自然繁殖です。保健所に収容された犬猫のうち、大多数がペットショップにより販売されたものではありません。つまり、太田匡彦氏の、「殺処分の原因はペットショップの生体販売である。それらの犬猫を衝動買いする飼い主が飽きて捨てることが殺処分の原因であるから、殺処分をゼロにするためにはペットショップの生体販売をなくさなければならない」は誤りです。

 今回は、殺処分にしめる割合がの4分の1にしかならない、犬についても考察します。保健所に届けられた犬の内訳ですが、太田匡彦氏自身が調査し、「アエラ」の記事にしています。以下の画像が、「アエラ」の記事、「2007(平成19)年度(2007年4月から2008年3月)に政令指定都市など28の自治体の保健所に、不要犬として飼い主に持ち込まれた犬の内訳」。2008年、です。


(画像)

 「朝日新聞が独自に政令指定都市に対して調査した、犬種別 政令指定都市保健所に持ち込まれた犬の犬種別内訳」。それによれば、保健所に届けられた犬の総数が12,141頭。雑種が7,885頭。純血種が4256頭です。以下が、持ち込まれた純血種犬の犬種内訳です。これは政令指定都市の調査ですので、おそらく日本全国より純血種の割合が多いと思われます(それ以前に朝日新聞の調査は正確性に疑問があります。自治体職員が正確に犬種を把握できるのか、判定が微妙など)
 2007年に保健所に持ち込まれた犬のうち、純血種が35.0%、雑種が65%です。一方、2007年の犬飼育においては、純血種の割合は71.2%、雑種が28.8%です。つまり、飼育数に対して、持ち込まれた犬は雑種がより多いのです。雑種犬の保健所届け出割合は、純血種犬の4倍以上です。さらに純血種の方が譲渡率は高いと思われますので、殺処分率はさらに低くなると思います。

雑種 7,885
(以下、純血種の犬種内訳)
1位 柴犬 701
2位 ダックスフント 481
3位 シーズー 380
4位 ラブラドールレトリバー 203
5位 ゴールデンレトリバー 175
6位 ビーグル 170
7位 マルチーズ 152
8位 土佐犬 145
9位 チワワ 142
10位 ヨークシャーテリア 135
11位 コーギー 130
12位 秋田犬 121
13位 プードル 109
ポメラニアン99、ハスキー67、パピヨン66、紀州犬63、シェルティ59、イングリッシュセッター56、シュナ53、Gシェパ52、パグ52、Aコッカー37、キャバリエ36、甲斐犬35、ポインター34、ミニピン31、グレートピレニーズ30(以下略)。

殺処分 犬種別


 保健所に収容された犬の犬種内訳は、雑種が65%、純血種が35%ですが、これは収容時点の割合です。保健所は、収容した犬を一般譲渡していますが、人気のあるのは小型の純血種犬です。実際に殺処分された割合では、さらに雑種犬が増えていると思われます。おそらくそれを勘案すれば、雑種犬と純血種犬が殺処分される割合は70%対30%程度ではないかと推測します。
 雑種犬はペットショップでは販売されることはまずありません。ペットショップで展示販売されている犬は、ほぼ全てが純血種犬です。先の東京都の数値を再び用いますが、殺処分される犬猫の比率は犬25%、猫75%です。さらに、純血種犬(多くはペットショップから入手したもの。しかしすべての純血種犬がペットショップから入手したものとは限りません。ブリーダーから直接購入した場合もあるでしょうし、知人から貰い受けたケースもあるでしょう)の殺処分に占める割合は、25%×30%=7.5%です。ペットショップで販売した犬が殺処分に占める割合は、最大でも7%台なのです。

 つまり、犬においても、太田匡彦氏が主張する「殺処分の原因はペットショップの生体販売である。それらの犬猫を衝動買いする飼い主が飽きて捨てることが殺処分の原因であるから、殺処分をゼロにするためにはペットショップの生体販売をなくさなければならない」は、完全に誤りなのです。犬においても殺処分の内訳は、ほとんどが「ペットショップ由来の犬」以外の犬です。
 統計から導かれる、「殺処分を減らすため、さらにはゼロに近づける」方策は、プライオリティが高い事柄は、犬においては雑種犬の飼育者の適正飼育の啓蒙です。雑種犬はペットショップで販売されたものではありません。多くの場合は「知人からもらった」、「保健所から貰い受けた」といったケースでしょう。雑種犬は無料である場合が多いので、安易に飼い始めて飼育放棄も抵抗がないということが考えられるからです。さらに、犬においても不妊去勢の徹底が重要でしょう。「保健所に収容された犬種では雑種犬の比率が際立って高い」ことは、雑種犬が望まない繁殖をしてしまったことが考えられます。またペットショップから購入した純血種犬においても不妊去勢をしない、発情期に遁走するなどして望まない繁殖をすることがあります。その場合は生まれた子犬は雑種になります。不妊去勢の徹底と飼い主の適正飼育は、ペットショップで販売された犬に対しても、殺処分減少のための有効策です。
 統計からは、犬に関しても「ペットショップをなくすこと」、「ペットショップの規制強化(例えば8週齡未満販売禁止の厳格化)」は、殺処分を減らす、ゼロ化には、ほぼ効果がないか、効果があったとしても極めて限定的としか考えられません。


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続・「交通事故で重傷を負った犬猫などは射殺すべし」と規定しているドイツの警察法



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(Zusammenfassung)
Nach Unfall auf AutobahnPolizist gibt Hund Gnadenschuss – Halter fordert 10.000 Euro
Seine Australian Shepard-Hündin "Piper" sei vor drei Jahren nach einem Verkehrsunfall unnötig von einem Polizisten erschossen worden, sagt der Halter Lothar Wittek.
Der Hundebesitzer aus Dinslaken will dafür vom Land Nordrhein-Westfalen 10.000 Euro Schadensersatz.


 記事、「交通事故で重傷を負った犬猫などは射殺すべし」と規定しているドイツの警察法、の続きです。前回記事では、ドイツは警察法で重症の傷病を負った犬猫などの動物を、警察官が射殺することが合法であることを書きました。警察法にそのように規定されおり、むしろ安全面や動物福祉の面から推奨しています。前回はその根拠法である警察法の運用指針やドイツ民法の規定を挙げました。今回は、最近の警察官による、交通事故で重傷を負った犬を射殺したケースを取り上げます。そのうちの一件は、犬の飼い主が警察に対して10,000ユーロの損害賠償を求める裁判を提起しています。


 まず最初により上げるケースです。高速道路上で交通事故にあい、重傷を負い警察官に射殺された犬の飼い主が、警察に対して10,000ユーロ(125万円。1ユーロ=125円)の損害賠償を請求する民事裁判を提起した事件についてです。
 Nach Unfall auf AutobahnPolizist gibt Hund Gnadenschuss – Halter fordert 10.000 Euro 「高速道路上の事故で警察官は犬に対して情けで射殺した後ー犬の飼い主は警察に対して10,000ユーロ(125万円。1ユーロ=125円)の損害賠償を請求しました」。2016年7月27日。


Seine Australian Shepard-Hündin "Piper" sei vor drei Jahren nach einem Verkehrsunfall unnötig von einem Polizisten erschossen worden, sagt der Halter Lothar Wittek.
Der Hundebesitzer aus Dinslaken will dafür vom Land Nordrhein-Westfalen 10.000 Euro Schadensersatz.
Piper soll einen Fuchs gejagt haben.
Das zumindest vermutet ihr Besitzer Lothar Wittek.
Wittek machte sich auf die Suche - mitten in der Nacht, auch am Rande der nahen Autobahn.
Am nächsten Tag kam die Polizei vorbei.
Der Beamte habe ihm gesagt, dass die Hündin angefahren worden sei, sich das Rückgrat gebrochen habe und deshalb erschossen worden sei.
Der 59-Jährige Besitzer besteht darauf, dass Piper nicht an der Wirbelsäule verletzt gewesen sei.
Der Einsatz der Schusswaffe ist nach Ansicht des Hundehalters und seiner Anwältin deshalb unnötig und rechtswidrig gewesen.

オーストラリアン・シェパードの雌犬、「パイパー」は、3年前に必要がないのに交通事故後に警察官に射殺されたと、飼い主のローター・ヴィテック氏は述べています。
そのために、ディンスラーケンの犬の飼い主は、ノルトライン=ヴェストファーレン州(犬を射殺した警察がある州)に対して、10000ユーロ(125万円。1ユーロ=125円)の損害賠償を求めています。
パイパーは狐を追いかけていたと言われています。
少なくとも、飼い主のローター・ヴィテック氏はそのように疑っています。
ヴィテック氏は真夜中に、近くの高速道路の端まで犬を探しに行きました。
翌日、警察官が訪ねてきました。
警察官は、犬は射殺されていたことをヴィテック氏に告げました。
背骨が骨折していたので、射殺されたのです。
59歳の飼い主、ヴィテック氏は、パイパー(射殺された犬)は、背骨に怪我はなかったと主張しています。
したがって、警察官による銃器の使用は、犬の飼い主と彼の弁護士によると、不必要であり違法との意見です。



 前回記事で書いたとおり、本件事件以外でもドイツでは、警察官に飼い犬や猫を射殺された飼い主や愛護団体が警察官に対して動物保護法違反で刑事告訴・告発することはしばしばあります。また、飼い主が警察に対して民事上の損害賠償訴訟を提起するケースもあります。しかし私が探した限り、警察官や警察(州政府)の、刑事上も民事上も、警察官が犬や猫を射殺したことに対して、責任を認めた例はありません。警察法で、警察官が傷病犬猫などを射殺することを認めていること、さらには「動物は物(=財物。所有権が及ぶもの)ではない」との民法の規定が壁となっていると思います。
 ある面、ドイツは大変合理的なのかもしれません。日本人が交通事故にあって重傷を負い、重い後遺障害が残った犬猫であっても、大変な介護の手間をかけ、さらには車椅子まで使って生きながらえさせるのとは対照的です。それは文化の差であって、どちらが良い、悪いとは言えないと思います。しかし日本は、ドイツより「動物に優しい」国だと私は思います。

 最近ドイツで発生した、交通事故で重傷を負った犬を警察官がその場で射殺した例を挙げます。Unfall auf A61 bei Speyer Hunde waren wohl nicht gesichert 「シュパイヤーでの高速道路A61線の事故 犬はおそらくしっかりと固定されていませんでした」。2017年3月17日記事より、引用します。


Bei dem Unfall eines Kleinlasters mit 14 Hunden an Bord auf der A61 ist die Fahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt worden.
Elf Tiere wurden getötet.
Sie waren offenbar nicht gesichert.
Sieben Tiere starben sofort.
Drei weitere musste die Polizei töten, da sie so schwer verletzt waren.
Ein Hund rannte über die Autobahn und verursachte einen weiteren Unfall und wurde dabei ebenfalls tödlich verletzt.
Alle drei werden wohl überleben.

高速道路A61号線の路上で、ライン川、ネッカー地区での小型トラックと14頭の犬の衝突事故で、運転手は重傷を負いました。
11頭の犬が死にました。
犬たちは、しっかりと固定されていませんでした。
7頭は、即死状態でした。
さらに3頭は、ひどく負傷していたために警察官が殺害しなければなりませんでした。
1頭の犬は、高速道路に飛び出し、出会い頭の別の事故を起こした後に致命的な怪我を負いました。
残りの3頭は生き残るでしょう。



(画像)

 ニュースソース、Unfall auf A61 bei Speyer Hunde waren wohl nicht gesichert 「シュパイヤーでの高速道路A61線の事故 犬はおそらくしっかりと固定されていませんでした」。2017年3月17日記事より。犬11頭が死んだ交通事故。うち3頭は、現場に駆けつけた警察官により殺害されました。

高速道路 犬


(参考資料)

 NAVERという、まとめサイトはいろいろと問題があるようです。

日本も見習いたい!ドイツはめちゃくちゃ「犬」に優しい国だった・・・!

「交通事故で重傷を負った犬猫などは射殺すべし」と規定しているドイツの警察法



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(Zusammenfassung)
Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis PolG NRW
Schwer verletzte Tiere
Verletzte oder kranke Tiere dürfen erschossen werden, wenn die Befürchtung besteht, dass sie sonst unter Qualen verenden würden und ein Berechtigter oder Tierarzt nicht kurzfristig zu erreichen ist.


(本記事は、8155ブログ記事中、11位を獲得しました)
 ドイツでは、「交通事故などで重傷を負った犬猫などの動物を警察官が射殺すること」を合法としています。むしろそれを警察官の服務規程として推奨し、警察法で定めています。その目的は、怪我を負った犬などが暴れて市民へ危害を及ぼすことを防止するためが第一です。しかしそのような犬猫などの動物を警察官が射殺することは、「怪我を負った動物を苦痛から早く解放するので人道的に適う」ともされています。


 サマリーで述べた、「ドイツでは警察官が交通事故などで重傷を負った犬猫などを射殺することが合法である。むしろ推奨されている」との根拠を挙げます。以下は、ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法に関する運用指針ですが、ドイツ全州に同様の警察法の規定があります。
 Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis PolG NRW 「研究と実践のための警察の基礎知識 ノルトライン=ヴェストファーレン警察法」(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法運用指針)。


§ 50 ff PolG NRW (Zwangsbefugnisse)
23 Schusswaffengebrauch gegen Sachen
Die mit Abstand häufigsten Fälle des Schusswaffeneinsatzes gegen Sachen betreffen die Fallgruppen:
・gefährliche Tiere und/oder
・schwer verletzte Tiere.

Schwer verletzte Tiere
Verletzte oder kranke Tiere dürfen erschossen werden, wenn die Befürchtung besteht, dass sie sonst unter Qualen verenden würden und ein Berechtigter oder Tierarzt nicht kurzfristig zu erreichen ist.

Beispiel
Eine Katze ist überfahren worden.
Das Tier lebt noch, obwohl die Eingeweide aus dem Bauch hängen.
Ein Polizeibeamter erschießt die Katze.
Rechtslage?

Rechtsgrundlage für die durchzusetzen Maßnahme ist § 8 PolG NRW.
Denkbar ist aber auch, durch den Schusswaffengebrauch eine Sicherstellung durchzusetzen.
Rechtsgrundlage für die durchzusetzen Maßnahme ist dann § 43 PolG NRW.
Die Polizei ist gesetzlich zur Gefahrenabwehr verpflichtet.
Eine schwerverletzte Katze oder andere schwerverletzte Kleintiere (z. B. Geflügel, Hasen, kleine Hunde etc) könnten sicher auch erschlagen werden.

ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法 50条以降 (強制力)
23 財物(物)に対する銃器の使用 
ドイツにおいては、これまでで最も多い財物(物)に対する銃器の使用の例は、次の分類に属します。
・危険な動物及び、または、
・負傷した動物

負傷した動物
負傷したり病気の動物を警察官が射殺することは、そうしなければ苦しんで死ぬ恐れがある場合、そして飼い主の求めがあった場合、もしくはすぐに獣医の治療ができない場合は可能です。


ある猫がクルマに轢かれました。
内臓が腹部からぶら下がっている状態ですが、猫はまだ生きています。
警察官が猫を射殺します。
それは合法ですか?

その措置を実施するための法的根拠は、ノルトライン=ヴェストフェーレン州警察法8条です。
このケースでは、銃器の使用の実行は保障されていると考えられます。
さらに、その措置を実施するための法的根拠は、ノルトライン=ヴェストフェーレン州警察法43条があります。
警察の安全対策は、法律で義務付けられています。
負傷した猫や他の負傷した小動物(例えば家禽、ウサギ、小型犬など)も、殺される可能性が確実にあります。



 さらにこのような規定もあります。同じく、Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis PolG NRW 「「研究と実践のための警察の基礎知識 ノルトライン=ヴェストファーレン警察法」(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法運用指針)、から引用します。


Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。
ブルドッグは民法90条aではものではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。



 ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)、90条aでは、「動物は物(財物、私有財産権が及ぶもの)ではない」(Tiere sind keine Sachen.)とされています。この「物」(Sache)ですが、単なる有体物としての「物」としての意味もありますが、法学で用いられる場合は、私有財産権が及ぶもの、財物といった意味です。つまり、「特別法の規定があれば、動物は財物、所有権が及ぶものとして民法の規定を受けない」ということです。警察法で定めるとことにより、警察官が適法に交通事故で重傷を負った犬を射殺した場合は、飼い主は、警察に損害賠償を求めることができません。
 事実、ドイツでは警察官が交通事故などで重傷を負った犬猫、さらには傷病犬猫を射殺した例は頻繁に報道されます。例えば、私は今までにこのような記事を書いています。


世界びっくり犬事情~ドイツでは、犬が高速道路の本線に迷いでたら即射殺です

高速道路の本線にさまよいでて、自動車と接触事故を起こした飼い犬を警察官が射殺。

警察署に届けられた猫を警察官が射殺~ドイツ、ヴッパータール

ゴミ袋に入れられて捨てられていた猫が警察署に届けられましたが、女性警察官が射殺しました。
その猫は傷病猫であるために、女性警察官の行為は正当であるとされました。

警察官は、パトカーで轢いた瀕死の飼い犬を正当な職務で射殺した~ドイツでは、警察官が犬などを射殺する数は年間約1万2,000頭

パトロールカーが、飼い主がリードをつけて散歩をしていた犬を轢きました。
犬は重傷を負い、乗務していた警察官はその場で犬を射殺しました。

交通事故で重傷を負った猫を射殺した警察官に飼い主は憤慨~ドイツの警察官が年間約1万2,000もの犬などを射殺する根拠

交通事故にあった猫が重傷を負って、飼い主の家に逃げ帰りました。
猫を轢いた自動車はそのまま走り去りました。
猫の飼い主は警察官を呼んだところ、警察官はその場でその猫を射殺しました。


 次回記事では、最近発生した交通事故で重傷を負った犬を警察官が射殺した他の事件をいくつか取り上げます。ひとつの事件では、交通事故で重傷を負った犬を飼い主の同意を得ずに警察官が射殺したとして、飼い主は10,000ユーロの損害賠償を警察に求めています。
 ドイツでは、警察官が交通事故などで重傷を負ったなどした犬猫などを射殺した事件では、しばしば飼い主が警察官を刑事告訴、動物愛護団体が刑事告発などを行うことがあります。さらには飼い主が警察に対して民事上の損害賠償請求裁判を提起したりなどしています。しかしいずれのケースも私が知る限り、警察官や警察署は刑事、民事とも責任を問われたということはありません。刑事責任は、警察官が傷病犬猫を射殺することは合法とされているためにとえません。民事責任でも、民法で「動物は特別法の規定があれば物(財物、所有権が及ぶもの)ではない」とされているからです(続く)。


(動画)

 はな工房の犬用車椅子 柴犬エース君。2014/04/02 に公開。交通事故で歩けなくなってしまった柴犬のエース君の車椅子を製作させて頂き、納車時の初歩行の様子です。
 交通事故にあい、半身不随になるような重傷を負った犬は、ドイツではよくて獣医師に搬送されて安楽死、多くはその場で警察官に射殺されます。日本は犬(猫にも)優しい国だと思います。 


警察官の夫の無理心中で射殺された妻と飼い犬



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(Zusammenfassung)
Ehedrama in Emmendingen Polizist hat offenbar Ehefrau erschossen
Ehedrama in Emmendingen.
Polizist hat offenbar Ehefrau erschossen.
Ein Polizist soll in Emmendingen seine Frau, den Hund und sich selbst erschossen haben.
Auf diesen Tatablauf deutet nun die Obduktion hin.


(本記事は、8155ブログ記事中、19位を獲得しました)
 今年の3月に、ドイツ、バーデン=ヴュルテンベルク州で起きた事件です。警察官の夫が警察署から貸与されている拳銃を用いて妻を射殺して、自分も自殺しました。飼い犬もとばっちりを受けて射殺されました。フライブルク警察本部は、「第三者の関与はない。警察官の夫が無断で拳銃を持ち帰り、それを用いて妻と犬を殺害して自分も自殺した」と断定しました。


 ニュース、Ehedrama in Emmendingen Polizist hat offenbar Ehefrau erschossen 「エメンディンゲンでの夫婦のドラマ 警察官の夫が彼の妻を射殺したのは明らかです」。2017年3月17日。


Ein Polizist soll in Emmendingen seine Frau, den Hund und sich selbst erschossen haben.
Der 58-jährige Polizist war nach dpa-Informationen bei der Schutzpolizei in einem Revier in der Region.
Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg bestätigte, hat er mit seiner Dienstwaffe geschossen.
Dienstwaffen dürften mit nach Hause genommen werden, auch wenn sie grundsätzlich in der Dienststelle aufbewahrt würden.
Die tödlichen Schüsse fielen im Haus des Polizisten.
Die Feuerwehr brach daraufhin die Tür auf und fand die Leichen des 58-Jährigen und seiner 42-jähriger Ehefrau.
Auch der Hund des Paares lag tot im Haus.
Hinweise, dass noch andere Menschen beteiligt waren, gebe es nicht.

ドイツ、バーデン=ヴュルテンベルク州、エメンディンゲンで警察官の夫は、彼の妻と犬、そして自分自身を拳銃で撃ったに違いありません。
警察が管轄している広域DPA情報による、58歳の警官についてです。
フライブルクの警察本部の広報担当者は、58歳の警察官が、警察から支給されている拳銃で自殺していることが確認されました。
拳銃は、基本的には警察署内に保管されていたとしても、自宅に持ち帰ることが可能です。
致命的な銃撃がその警察官の自宅で発射されました。
その後消防隊はドアを壊して開け、58歳と彼の42歳の妻の遺体を発見しました。
夫婦の飼い犬が家の中で、死んで横たわっています。
この事件では、他の人が関与したという証拠はありませんでした。



 警察官が貸与されている拳銃で自殺する事件は、日本でもしばしば発生します。職務上、拳銃の携行はやむを得ませんから。それにしてもとばっちりで殺されていしまった飼い犬はお気の毒でした。興味のある方はこちらをどうぞ。自殺の統計:各年の状況 厚生労働省。(日本)平成29年。


(動画)

 本記事とは全く関係ありません。空耳 ジンギスカン。2012/05/31 に公開。ドイツ、ミュンヘン出身の音楽ユニット、ジンギスカン(Dschingis Khan)。彼らは1980年代に世界的なヒット曲を数多くリリースしました。その代表作がジンギスカン(Dschingis Khan)です。ドイツでは「ナツメロ」の部類ですが、2005年にオリジナルメンバーと、一部新メンバー(一部のメンバーが死去したり、会社経営で参加できなかったため)により再結成して現在も活動を続けています。

「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツでの警察官による犬などの射殺



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(Zusammenfassung)
Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis
Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.


 記事、
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~「国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 」
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツはすべての州で犬の公的殺処分制度があります
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~厳格に殺処分を規定しているドイツの狂犬病規則
の続きです。
 日本で流布されている情報「ドイツでは公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」が大嘘であることを述べました。ドイツには犬猫の公的殺処分が厳然と存在します。次のようなものです。
1、ドイツでは、飼育禁止犬種、咬傷犬、危険と思われる犬などを行政が強制的に殺処分する制度があり、相当数ある。
2、ドイツの税関法では、検疫不備の犬猫などは当局が強制的に殺処分する権限が有る(日本にはない)。
3、ドイツの警察法では、市中で犬などを危険防止のために警察官が射殺しなければならないとの規定があり、相当数ある。

今回は、「3、」、について述べます。



 日本で流布されている大嘘情報、「ドイツでは(犬猫の)公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」の根拠は、国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 、を根拠としています。しかしこの文書には、「ドイツには公的殺処分はない」とは一言も書かれてはいません。
 結論から言えば、ドイツには犬猫の公的殺処分、つまり、①行政機関が、②法律に基づいた制度として行う、③便益を目的としない犬猫などの飼育動物種の殺害(例えば研究目的などは除外します)、という条件を満たした殺害が厳然と存在し、相当数があります。今回は、「3、ドイツの警察法では、市中で犬などを危険防止のために警察官が射殺しなければならないとの規定があり、相当数ある」について述べます。


 結論から言えば、「ドイツでは(犬猫の)公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」は大嘘で、公的殺処分の一つとしてドイツでは、警察官による犬などの市中での射殺があります。
 日本でも警察官が市中で犬を射殺することは希にあります。しかしそれはドイツとは異なり、警察官の職務権限として警察法などにより定められたものではなく、刑法第37条で定める緊急避難として正当化されます。また頻度においても極めて稀で、制度としての「殺処分」とは言えません。対してドイツでは、年間1万1,901(2015年。自動車などの財物も含まれる数字ではありますが、そのほとんどが犬などの動物と思われます)という多さであり、制度としての「殺処分」と言えます。その点が日本とドイツにおける警察官による犬などの射殺の違いです。

 まず、ドイツにおける警察官による犬などの射殺が「警察法により警察官の職務として定められている」点について述べます。ドイツは連邦制で、各州に警察法が制定されています。その中から、ノルトラインーヴェストファーレン州の警察法の条文を「ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法の運用指針」から引用します。
 Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法運用指針)」。


Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。


 次に、「ドイツでは犬などを警察官が射殺する頻度が多く、制度としての殺処分と言える」についての根拠を述べます。以下の画像はドイツ連邦警察統計(2016年)です。
 Tier und Sachen 「動物と財物」の警察官による射殺が、統計が2015年には、11,901頭、2014年には10,157頭となっています。ここでは、tier 「動物」となっており、動物種の内訳は示されていませんが、市街地で警察官が射殺する動物の多くは「犬」であると推定されます。警察官が射殺する動物種としては、報道されるもののほとんどが犬だからです。
 

(画像)

 Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)から。
 
ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)


  結論を繰り返しますが、「ドイツでは(犬猫の)公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」は大嘘です。公的殺処分の一つとしてドイツでは、警察官による犬などの市中での射殺があります。
 ドイツでは、警察官が犬などを射殺することですが、第一に、明確に法令で「警察官の職務権限として定めている」ことがあります。その目的は安全確保です。また第二に、その数が多く充分「制度としての殺処分」として言えることが挙げられます。つまり、「ドイツには公的殺処分の一手段として警察官が犬などを射殺する制度がある」のです。以下に、いくつかのごく最近の、ドイツにおける警察官の犬射殺例のニュースを例示しておきます。


Mehrere Razzien in NRW: Polizei muss Hund erschießen 「ノルトライン=ヴェストファーレン州のいくつかの襲撃:警察官は犬を撃つ必要があります」。2017年3月8日。

In Essen beschlagnahmten sie drei Schusswaffen,darunter eine Schrotflinte.
Außerdem konnten sie Haftbefehle aus Verfahren gegen einen 53-jährigen Tatverdächtigen und seine 52-jährige Ehefrau vollstrecken.
Einen angriffslustigen Dobermann mussten die Polizisten zu ihrer eigenen Sicherheit erschießen.

エッセンでは、警察官らは、ショットガンを含む3丁の銃器を押収しました。
彼らはまた、53歳の容疑者と彼の52歳の妻に対する刑事訴追のための逮捕を行うことが可能です。
攻撃的な犯人の飼い犬ドーベルマンを、警察官は自分自身の安全のために射殺していました。


Laut Polizei in Notwehr Hund erschossen,weil Herrchen randalierte 「酔っ払いの飼い主が大暴れしたので、自己防衛のために警察官は犬を射殺しました」。2017年3月9日。

Weil Herrchen betrunken vor einem Wohnhaus randalierte, musste Hündin Iris sterben.
Sie wurde in Berlin-Tegel von einem Polizisten erschossen.
Laut Polizei in Notwehr.
Die Hündin will ihrem Herrchen beistehen.
Iris ist auf der Stelle tot.

飼い主が家の前で酔っ払って大暴れしていたために、飼い犬の雌犬アイリスは死ななければなりませんでした。
ベルリン、テーゲルで、雌犬アイリスは、警察官によって射殺されました。
警察官の自己防衛のためです。
雌犬アイリスは、飼い主の前に立ちはだかりました。
アイリスは頭を撃たれて、その場で死んでしまいました。


Drei Beamte bei Einsatz verletzt 「出動中に負傷した3名の警察官」。2017年5月12日。

In Mannheim-Neckarstadt wurde in der Nacht zum Montag ein Schäferhund bei einem Polizeieinsatz erschossen.
Gegen 01:00 Uhr ging eine Alarmanlage in der Zielstraße los.
In einer Lagerhalle sahen die Beamten dann einen Unbekannten.
Er kam zur Tür mit einem aggressiven Schäferhund,den er am Halsband festhielt.
Während die Beamten den Unbekannten verhaften wollten, versuchte der Schäferhund weitere Personen anzugreifen.
Gaben zwei Polizisten mehrere Schüsse.
Der Hund wurde dadurch getötet.
Nachdem der Besitzer des Gebäudes vor Ort ankam, stellte sich allerdings heraus, dass die beiden Verdächtigen berechtigten Zugang zum Gebäude hatten.

マンハイムーネッカー地区でシェパード犬は、月曜日の早朝に警察の捜査中に殺されました。
午前1時に、その街区で警報システムが作動しました。
ある倉庫で警察官らはその後、不審者らを見つけました。
首輪をつけた攻撃的なシェパード犬が、倉庫の入口にやってきました。
警察官らは不審者らを逮捕したかったのですが、シェパード犬はより多くの警察官を攻撃しようとしました。
2人の警察官は、数回の銃撃を犬に行いました。
犬はそれにより殺されました。
建物の所有者がその後現場に到着しましたが、警察官らが逮捕した2人の容疑者は、その倉庫に正当に入ることができることが判明しました。



 繰り返しますが、日本で流布されている大嘘情報、「ドイツでは(犬猫の)公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」の根拠は、国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 、です。この文書では、ドイツの犬猫狩猟駆除をことさら強調し、一方ではかなりの数で行われている公的殺処分の記述は一切ありません。このことは、著しく読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除があるから犬猫の公的殺処分はない」と誤認させます。
 つまり積極的な嘘ではありませんが、「消極的な嘘」文書であり、問題があります。この文書はほかの記述でも、「消極的な嘘」が多数あります。今後の記事で折々取り上げていきます。


(画像)

 ドイツにおける、警察官による飼い犬射殺に抗議するデモ。同様のデモは、ドイツではしばしば開催されます。Nach tödlichen Schüssen auf Hunde in Rüsselsheim: Tierfreunde demonstrieren gegen Polizei。2015年5月1日。

犬射殺 反対 デモ


 
 

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「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~厳格に殺処分を規定しているドイツの狂犬病規則



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(Zusammenfassung)
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung)
§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigenStandort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigungder seuchenverdächtigen Tiere anordnen;
bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.


 記事、
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~「国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 」
「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツはすべての州で犬の公的殺処分制度があります
の続きです。
 日本で流布されている情報「ドイツでは公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」が大嘘であることを述べました。ドイツには犬猫の公的殺処分が厳然と存在します。次のようなものです。
1、ドイツでは、飼育禁止犬種、咬傷犬、危険と思われる犬などを行政が強制的に殺処分する制度があり、相当数ある。
2、ドイツの税関法では、検疫不備の犬猫などは当局が強制的に殺処分する権限が有る(日本にはない)。
3、ドイツの警察法では、市中で犬などを危険防止のために警察官が射殺しなければならないとの規定があり、相当数ある。

今回は、「2、」、について述べます。



 日本で流布されている大嘘情報、「ドイツでは(犬猫の)公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」の根拠は、国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 、を根拠としています。しかしこの文書には、「ドイツには公的殺処分はないとは一言も書かれてはいません。
 結論から言えば、ドイツには犬猫の公的殺処分、つまり、①行政機関が、②法律に基づいた制度として行う、③便益を目的としない犬猫などの飼育動物種の殺害(例えば研究目的などは除外します)、という条件を満たした殺害が厳然と存在し、相当数があります。今回は、「2、ドイツの税関法では、検疫不備の犬猫などは当局が強制的に殺処分する権限が有る(日本にはない)」について述べます。

 ドイツにおける関税事務所での狂犬病の防除対策や、狂犬病に係わる法令がもちろんあります。日本における犬猫などの入国手続きや、狂犬病の疑いのある犬などの扱いについて比較すれば、ドイツは日本よりはるかに厳格に狂犬病防除のための、殺処分を厳格に行っています。
 通関事務や、狂犬病対策に対する狂犬病などの重大な感染症に罹患した動物の扱いについての法令は、すべての国家に存在すると思います。ドイツは先進国の筆頭です。明らかに狂犬病に感染した犬が市中で発見された、もしくは入国しようとしている場合、行政は無為無策であるわけがないのです。市中で狂犬病が強く疑われる犬が徘徊している場合、民間人ハンターの有志がその犬を射殺する以外何も対策をしていないのでしょうか。「ドイツでは公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」。「公的殺処分がゼロ」ということは、狂犬病が疑われる犬を行政が捕獲して経過観察~殺処分~剖検、という制度が存在しないということです。少し考えれば分かることです。「ドイツは公的(行政による)殺処分ゼロ」を声高に主張している人たちの知能は相当低いです。

 ドイツ関税当局は、狂犬病感染犬と接触があった犬すべて=(狂犬病の症状はない)のすべてを強制殺処分しました。これは2013年に行われました。これはバイエルン州内の自治体、バンベルク郡で発生した狂犬病です。犬の輸出国はモロッコでしたが、書類上はこの犬の狂犬病ワクチン接種は行われていました。税関の獣医師は、症状などからその犬の狂犬病を疑い、即時殺処分決定を行いました。殺処分翌日の剖検で、狂犬病の診断が確定しました。
 この例では、「ドイツの狂犬病に対する対処は、狂犬病の疑いがあるだけでも即時、強制的に殺処分を行う~狂犬病に感染した動物と接触があっただけでも(外見上健康で症状がなくても、狂犬病感染個体と接触したという事実は狂犬病に感染している疑いが生じるため)、即時殺処分の対象となる」ことがお分かりいただけると思います。大して日本では、疑わしい症状がなければ、仮に狂犬病感染犬と接触した事実があっただけでは、強制的な殺処分の対象とはなりません。ドイツの狂犬病対策としての公的殺処分は日本よりはるかに厳格に行われているのです。
 Tollwut im Landkreis Bamberg 「バンベルク郡におけるプレスリリース バンベルク郡で狂犬病が発生しました」。2013年7月26日、から引用します。


Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei einem importierten Hundewelpen aus dem Landkreis Bamberg Tollwut nachgewiesen.
Impfpass erfolgte in Marokko die vorschriftsmäßige Tollwutimpfung.
Der behandelnde Tierarzt reagierte äußerst schnell und umsichtig und äußerte den Verdacht auf Tollwut.
Der erkrankte Welpe wurde eingeschläfert und zur Untersuchung an das Bayer.
Der Tollwutverdacht wurde vom Labor am nächsten Tag bestätigt.
Nicht bzw. unzureichend geimpfte Tiere, die Kontakt zu einem tollwutkranken Tier hatten, werden auf behördliche Anweisung sofort getötet.

バンベルク郡の「健康と食品安全局」において、(モロッコから)輸入された子犬に狂犬病が検出されました。
その子犬は、(記録上では)モロッコで適切にワクチン接種が行われていました。
担当の獣医師は、(症状から)非常に迅速かつ慎重に対応し、その子犬の狂犬病の感染の疑いがあることを表明しました。
その病気の子犬を安楽死させ、バイエルン州が調査を行いました。
狂犬病の疑いは翌日に、実験室で診断が確定されました。
ワクチン未接種、もしくは不適切なワクチン接種をした動物、さらには狂犬病に感染した動物と接触した動物は、公式見解により、即時殺処分しなければなりませんでした。



 続いて、「ワクチン未接種、不適切なワクチン接種(完全にワクチン接種の証明がなされていない、ワクチンを接種したという記録があったとしてもワクチンの効果に疑念があるなど)、もしくは狂犬病と接触した動物(狂犬病感染動物とともに輸送したなど。外見上健康であったとしても)は即時殺処分しなければならない」との根拠となる法令の条文を引用します。
 Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「ドイツ連邦狂犬病規則」。


§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigenStandort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigungder seuchenverdächtigen Tiere anordnen;
bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.

殺処分と有害獣の排除
(1)施設内または他の周辺場所において、狂犬病が集団発生したり、またそれが狂犬病と疑われることが公に確認された場合は、所管官庁は、その疑わしい動物の即時殺処分と排除を命ずることができ、所轄官庁は、狂犬病の疑いのある犬や猫の殺処分と排除を命じなければなりません。



 さらにドイツの、犬猫などの入国手続きに関する、在日本ドイツ大使館のHPに、以下のような記述があります。ドイツ連邦共和国大使館・総領事館 ドイツへの犬、猫などの持ち込みについて、から引用します。


狂犬病の予防接種の証明書がないペット、もしくはマイクロチップを提示するこ とができないペットは、管轄官庁によりもと来た国へ送致されるか、健康検査が終わるまで検疫所に預けられます(費用は飼い主負担)。
非常手段として、飼い 主の費用負担なしに殺処分されることもあります。


 対して日本では、狂犬病の疑いのある犬などは、保健所が押収して経過観察を経た後に、症状があることを確認した上で殺処分します。また海外から、日本に犬猫などを持ち込む場合は、ワクチン接種などの証明が不備であったとしても、半年間関税事務所に留め置いて、感染症が認められなければ入国を認めます。関税事務所が飼い主の意思に反してその動物を殺処分する法的根拠がありません(殺処分できない)。
 ドイツと比べれば、日本は狂犬病に係わる殺処分においてはかなり慎重です。「疑い」があるだけでは法律上、強制的に殺処分することはできません。「かなりの経過観察期間を経て、明らかに症状を呈しない限り」殺処分は行えません。また、入管に際の検疫においても、ドイツは日本よりはるかに厳格に公的殺処分を行っています。
 繰り返して申し訳ないですが、「ドイツは公的(行政による)殺処分ゼロ」を声高に主張している人たちの知能は相当低いです。「公的(行政による)殺処分ゼロ」、つまり「ゼロ」ということは、ドイツは狂犬病などの重大な感染症に対して無為無策ということになりますからね。ドイツは先進国の筆頭ですよ?


(画像)

 Tollwutgefahr ! freilaufende hunde u. katzen werden erschossen 「狂犬病の危険!自由に徘徊している犬と猫は射殺すべきと書かれています。 ドイツにおける犬猫の狩猟駆除推奨は、狂犬病対策としての一面もあります。

狩猟支持看板 (640x480)


(動画)

 Tollwut | Alles In Ordnung 「狂犬病 これで大丈夫だ」。2014年3月20日。ドイツでは、安全確保のために、警察官が自己の判断により職務権限で犬などを射殺することを警察法で定めています。警察官が犬などを射殺する数は相当数あります。2015年は、犬などを警察官が市中で射殺した数(「自動車などの財物」も一部含まれますが)は、11,901件でした。
 職務権限として法的根拠があること、その数の多さからも、警察官が犬などを(猫もあります)射殺するのは、明らかに「公的(行政による)殺処分」そのものです。

Die Ordnungshüter Klaus und Joachim bekämpfen das Problem der Tollwut und entdecken auch schon nach kurzer Zeit auf Patroullie ein vermeintlich infiziertes Tier.

警察官のクラウスさんとヨアヒムさんは狂犬病の問題に対処しています。
そして短時間のパトロールであったとしてもすぐに狂犬病に感染した動物を発見するでしょう。

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「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツはすべての州で犬の公的殺処分制度があります



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(Zusammenfassung)
Einschläferung
Als Einschläferung (Euthanasie) bezeichnet man die Tötung von Tieren mit Hilfe von Schlafmitteln.
Das Wort Einschläfern ist ein Euphemismus, da es eine Tötung bezeichnet.
Deutschland
Einschläfern kann bei gefährlichen Tieren, vornehmlich Hunden, durch Polizei- und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr angeordnet werden.


 記事、「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~「国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 」、の続きです。前回記事では、日本で流布されている情報「ドイツでは公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」が大嘘であることを述べました。ドイツには犬猫の公的殺処分が厳然と存在します。次のようなものです。
1、ドイツでは、飼育禁止犬種、咬傷犬、危険と思われる犬などを行政が強制的に殺処分する制度があり、相当数ある。
2、ドイツの税関法では、検疫不備の犬猫などは当局が強制的に殺処分する権限が有る(日本にはない)。
3、ドイツの警察法では、市中で犬などを危険防止のために警察官が射殺しなければならないとの規定があり、相当数ある。

今回は、「1、」、について述べます。



 日本で流布されている大嘘情報、「ドイツでは(犬猫の)公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」の根拠は、国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 、を根拠としています。しかしこの文書には、「ドイツには公的殺処分はないとは一言も書かれてはいないのですが?
 結論から言えば、ドイツには犬猫の公的殺処分、つまり、①行政機関が、②法律に基づいた制度として行う、③便益を目的としない犬猫などの飼育動物種の殺害(例えば研究目的などは除外します)、という条件を満たした殺害が厳然と存在し、相当数があります。今回は、「1、ドイツでは、飼育禁止犬種、咬傷犬、危険と思われる犬などを行政が強制的に殺処分する制度があり、相当数ある」について述べます。ドイツでは全州で州法に基づき、「飼育を禁じている犬種の犬」、「咬傷事故を起こした犬」、「行動などにより危険と判定された犬」を、行政が押収して、強制的に殺処分する制度があります。

 まず、ドイツの文献において、警察及び行政機関が、主に犬を飼い主の意思に反してでも、安全対策上殺処分することが可能であるとの記述があります。ドイツ版、ウィキペディアの記述から引用します。Einschläferung 「安楽死とは」。

Als Einschläferung (Euthanasie) bezeichnet man die Tötung von Tieren mit Hilfe von Schlafmitteln.
Das Wort Einschläfern ist ein Euphemismus, da es eine Tötung bezeichnet.
Deutschland
Einschläfern kann bei gefährlichen Tieren, vornehmlich Hunden, durch Polizei- und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr angeordnet werden.

安楽死(安楽死)として鎮静剤の助けを借りて行う、動物の殺害と定義されます。
それは単に殺害を意味するもので、安楽死という単語は、殺害の婉曲表現です。
ドイツにおいて。
鎮静させること(安楽死)は、危険な動物、主に犬ですが、警察におよび規制を行う行政機関により、安全対策のために実施することが可能です。


 上記のドイツ版ウィキペディアでは、明確に「ドイツでは警察や行政機関が安全対策上、犬の殺処分(=安楽死)を行うことができる」と記載されています。ドイツでは、連邦法で飼育を禁止する犬種を定めています。つまり特定の犬種の国内の持ち込み、繁殖、飼育などを禁じています。その連邦法に基づき、ドイツでは全州が州法により、禁止犬種を定めています(Verordnung über Ausnahmen zum Verbringungs- und Einfuhrverbot von gefährlichen Hunden in das Inland(Hundeverbringungs- und -einfuhrverordnung - HundVerbrEinfVO) 「ドイツ国内での危険な犬の移動や輸入禁止の例外に関する規則」)。
 それらの犬に対してはドイツ全州で、極めて厳格な飼育基準を定め、その基準に達しない場合、または無許可飼育の該当する犬は、州当局が押収して強制的に殺処分する権限があります。さらにドイツ全州では、咬傷事故を起こした犬や、行動などから危険と判定された犬を州が押収し、強制的に殺処分する権限があります。具体的な条文原文を引用します。Berliner Hundegesetzes 「ベルリン 犬に関する法律」。


Abs.Abschnitt III
Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs.
1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbesondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.

第三章
行政による強制力
§10
危険な動物(犬)の収容と殺害
(1)仮に§4で示すような、人や動物に向かって異常で攻撃的な行動をする犬があれば。
1、行政当局は、人間や動物に対する、さらなる危険を回避するために必要な措置を講じます。
飼い主に対して指定の鎖・首輪を入手して確実に係留することや、その犬の飼育を禁止すること、その犬の殺処分を命じることができます。



 この法律により、実際犬が押収されて、強制的に殺処分されていることを示す資料があります。ベルリン州下院議会では、2008年において、「ベルリン州の犬の押収数と殺処分数、それに対する予算」が審議され、議事録が公開されています。
 16. Wahlperiode vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin 「第16回ベルリン州下院議会(2008年9月10日の質疑応答)日付2008年9月9日 ベルリン州における犬の確保と押収」、から引用します。これは、ベルリン州で、2007年度に540頭の犬を押収し、殺処分などの処分を行ったことに対する事実関係と予算について、ベルリン下院議員、ミルコ・ドラゴフスキー氏が質問しています。回答者は、ベルリン州上院議員、ベンジャミン・インマヌエル博士です。


Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt.
1. Welche Gründe gibt es für die
Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagengibt es hierfür, und welche Tatbestandsmerkmale müssen erfüllt sein?
-Verstoß gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen bei der Einfuhr von Hunden
-Seuchenverdacht (Quarantänisierung)
-aggressives Verhalten des Hundes
-Verstoß gegen das Zuchtverbot nach dem Berliner Hundegesetz.
3. Im Jahr 2007 wurden in Berlin insgesamt 540 Hunde sichergestellt bzw, beschlagnahmt.
Es wird um Unterteilung Nach Anzahl der Tiere, Art der Beendigung (Euthanasie ) gebeten.

ベルリンの上院を代表して、私は次のようにご質問に答弁いたします。
1、犬の確保または押収の理由という目的ために存在する、かつその構成要素が満たされなければならない法的な根拠、とは何ですか?
ー犬の輸入に関わる動物の衛生規則の違反(註 ドイツ連邦法に基づき、ドイツ国内に犬猫などの輸入の際には、検疫基準にみたないものは押収されて殺処分されることがあります。これは在日本ドイツ大使館のHPにも日本語で記載があります)。
ーその犬による感染症拡大の危険があるとき(註 ドイツ連邦法では、例えば狂犬病感染獣に接した事実がある~感染疑いがあるだけでも、その動物は殺処分しなければならないとされています)。
ー攻撃的な犬(註 ベルリン州犬法~Berliner Hundegesetzでは、攻撃的な犬や、咬傷事故を起こした犬を州が押収して強制的に殺処分する権限を与えています)。
ーベルリン州犬法施行後に、同法で飼育を禁止している犬を飼育したとの違反(註 ベルリン州犬法~Berliner Hundegesetzでは、闘犬カテゴリーの犬の飼育、繁殖、輸入を禁じています。それらの犬を州が押収して殺処分して良いと法律で定めています)。
3、2007年には、ベルリン州では合計540頭の犬が押収されました。
犬の数ですが、処分(安楽死)などの種別による内訳についてお尋ねします。



 一例としてベルリン州を挙げました。法律上も、実際の運用においても、ベルリン州では州(行政。公の機関)が、法律に基づいた制度により、犬を押収して殺処分をしているのが厳然たる事実であることがお分かりいただけると思います。
 ベルリン州以外でも、ドイツでは全州において、犬の押収と強制殺処分が法律に基づく制度が有り、相当数が行われています。その数は、けして「極めて例外的であり、ほぼゼロ」ではありません。例えば、ヘッセン州では、人口比で東京都の6倍もの数の犬を、州当局が押収し、強制的に殺処分していました(註 ヘッセン州内務省統計による)。私は、ヘッセン州の犬の公的殺処分に関しても、かつて記事にしています。Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen。2008年3月4日、から引用します。


*"Gefährlicher Hund" galt, der Halter die Kosten für die Unterbringung des beschlagnahmten Hundes nicht zahlen konnte - und letztlich der Euthanasie zustimmte?
Dieser Rasseliste gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen werden.
In Hessen werden viele Hunde ungerechtfertigt eingeschläfert - so lautet der Vorwurf der Bundestierärztekammer.
Als Beweis dient eine Statistik des Innenministeriums in Wiesbaden, wonach in der Zeit von August 2000 bis September 2003 insgesamt 456 Hunde auf amtliche Anordnung getötet wurden.

*「(法律で飼育が禁じられているいわゆる闘犬カテゴリーの)危険な犬」ですが、飼い主は行政に押収された犬の飼育コストを支払うことができませんでしたーそして、最終的に飼い主は(行政が行う)安楽死に合意したのでしょうか?
リストアップされた禁止犬種の飼育が違法となるのは、法の平等の原則に反します。
ヘッセン州では、多くの犬が不当に安楽死させられますーそのようにドイツ連邦獣医師会が主張しています。
証拠は、ヴィースバーデンにあるヘッセン州内務省の統計にあり、これによると2000年8月から2003年9月までの期間に、合計456頭の犬が公的な制度に基づき殺処分されました。


*ドイツ連邦共和国においては全州で、いわゆる闘犬カテゴリーの犬種の飼育を法律で禁じています。例外的に飼育を認められるには、犬の気質テスト(かなりの費用がかかる。300ユーロ~)、飼い主の資質や飼育設備が基準を満たすこと、懲罰的な高額犬税(年間2,000ユーロという自治体もあった。25万円。1ユーロ=125円)、高額な対賠償保険に加入しなければそれらの犬種は行政に押収されて、強制的に殺処分されます。それらの犬は、何ら咬傷事故を起こさず、行動においても危険性が認められなくても強制的に殺処分の対象となります。根拠法は、(続き)に引用します。


 ヘッセン州の人口は、約600万人です。そのヘッセン州においては、2000年から2003年にかけての期間中に、年間152頭の犬が法律で飼育が禁止されている品種であるという理由だけで、殺処分されました。対して、東京都動物愛護センター(管轄する地域の人口は1,234万人)は平成26年に行った犬の殺処分数は52頭です。つまりドイツ、ヘッセン州は、人口比で、「公的殺処分」を、少なくとも人口比で東京都の6倍以上も行っていたことになります。
 以上より、「ドイツでは公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」が大嘘であることがお分かりいただけると思います。「ドイツでは全州において犬の強制的な公的殺処分が相当数有り、その数は日本の公的殺処分数と遜色ないかそれ以上である。さらに犬猫の狩猟駆除が合法であり、中位推計で年間40万匹の猫、6万5,000頭の犬が狩猟駆除されている」が正しいのです。次回以降の記事では、「通関事務で検疫に不備がある場合の犬猫などの殺処分」、「警察官が警察法により犬などを射殺する公的殺処分」、などについて述べようと思います(続く)。


(画像)

 Gutachten bekräftigt: Rottweiler soll eingeschläfert werden。「世論は肯定しました ロットワイラーを安楽死させることに対して」。2015年7月13日。

Der Hund, der am Rhein in Duisburg ein Kleinkind angegriffen hat, muss sterben.
Zu diesem Ergebnis kommt das tierärztliche Gutachten.

Der Hund hatte sich vergangenen Montag beim Gassi gehen auf dem Rhein deich in Neuen kamp von der Leine losgerissen und war auf eine Gruppe Spaziergänger los gestürmt.
"Pascha" fiel dann eine Zweijährige an und verletzte das Kind schwer .
Der Rottweiler hätte nämlich einen Maulkorb tragen müssen.
Außerdem will die Stadt der Besitzerin künftig die Haltung sogenannter "Listen-Hunde" verbieten.

デュイスブルク、ライン川で幼児を攻撃した犬は、死ななければなりません(行政による強制殺処分)。
それは行政獣医師の結論であり証明書にあります。

先週の月曜日に、ノイエンカンプのライン川の堤防に散歩に行った時に犬は、リードを引きちぎってベビーカーのグループを襲撃しました。
「パシャ」はその後に2歳の子供をベビーカーから引き落として、その子供は重傷を負いました。
ロットワイラーは、実際には口輪をする必要があります。
州は、将来は、いわゆる「リストの犬(原則飼育が禁止されているが、条件を満たせば飼育が許可される)」の飼育を完全に禁止したいと考えています。


ロットワイラー


(画像)

 ドイツ人の個人ブログ、Alles was war 「全ては一体なんだったのか」。2013年。画像は、ドイツでの行政による犬の殺処分命令書です。この犬は、噛みぐせがありました。犬の鑑定をした行政獣医師が、「この犬は安楽死させなければならない」と記述しています。出典は、ドイツ、ニーダーザクセン州の犬の飼い主が行政により強制殺処分の命令を受け、飼い犬が安楽死させられたことを取り上げたサイトです。
 このブログでは、この犬の飼い主のみならず、他にも多くの犬が行政命令で強制的に殺処分されたことが述べられています。

犬 安楽死命令


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「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~「国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 」



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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung derzum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


 「ドイツでは公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」という情報が日本で流布されています。しかしそれは「大嘘」です。ドイツでは、高位推計では1年間に猫40万~50万匹、犬6万5,000頭が狩猟駆除されているのは真実です。さらに犬の公的殺処分も厳然と存在します。その数は、例えばヘッセン州では、人口比で東京都の6倍にも登ります。つまり真実は「ドイツでは犬猫は合法的に狩猟駆除されており、なおかつ公的殺処分も相当数が行われている」です。なぜ、「ドイツでは公的殺処分がないが犬猫は狩猟駆除される」という偽情報が日本で広まっているのか、その原因について考察します。


 「ドイツでは犬猫は狩猟駆除されている。それが公的(行政による)殺処分の代わりとなっている。だからドイツでは犬猫の公的(行政による)殺処分はない」という情報が日本で広まっています。その一部を例示します。


【動物愛護】ペット先進国ドイツ=殺処分0は嘘?!。2016年7月21日。

ドイツ連邦狩猟法で犬・ネコを合法的に殺せるという事実
ドイツ連邦狩猟法は、狩猟動物を保護する目的で野良犬・猫の駆除を認めており、狩猟者は、合法的に野良犬・猫を殺すことができる。
ドイツ全体の駆除頭数を示す公的統計は存在しないが、年間猫 40 万頭、犬 6 万 5 千頭に達すると指摘する動物保護団体もある。
(出典 国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 830 2014. 9.16.)

狩猟者によって、リード無しの飼い犬や、家から散歩に出た飼いネコも殺されてしまうという事件も起こっています。
ドイツでは飼い犬・猫であっても狩猟者によって合法的に「駆除」されることがあるのが実情なのです。

民間人による駆除が行われ公的保護施設がないから「ドイツ=行政殺処分0」と言えるのでは?
あくまでも行政殺処分が0なんです!



犬猫の殺処分について。。2015年3月14日。

ドイツでは犬猫が狩猟対象として「民間で合法かつ容易に駆除」されておりますので、わが国の様に「行政による殺処分」は行なわれておりません。
わが国でもドイツと同じく犬猫を「民間で合法かつ容易に駆除」できる様にすれば、ドイツの様に「行政による殺処分」をゼロにする事も可能かと思われます。
参考までに2014.9.16に国立国会図書館の調査及び立法考査局農林環境課が纏めたレポート「諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況」より、ドイツにおける犬猫の民間による駆除の実例を紹介しておきます。



 上記に挙げた資料では、「ドイツでは犬猫は狩猟駆除されている。それが公的(行政による)殺処分の代わりとなっていて、だからドイツでは犬猫の公的(行政による)殺処分はない」の根拠として、国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 、を挙げています。概ね他の、「ドイツでは犬猫の狩猟駆除はあるが公的(行政による)殺処分はない」とする資料でも、これを根拠としています。この文書が発表されたときは、「ドイツの動物愛護信奉者」のあいだには衝撃が走りましたが、私はそれよりも2年も3年も前に、ドイツの犬猫狩猟駆除を日本に紹介しています。
 結論から先に言えば、「ドイツでは犬猫の狩猟駆除はあるが公的(行政による)殺処分はない」は誤り、大嘘です。後ほどその根拠を列挙しますが、「ドイツには犬猫が狩猟駆除されている」は真実ですが、さらにかなりの数の「犬の公的(行政による)殺処分」が厳然と行われています。つまり、「ドイツは犬猫は狩猟駆除されており、さらに犬は公的(行政による。以下「公的」とします)殺処分されている」が真実です。

 国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 、ですが、「他方、ドイツ連邦狩猟法は、狩猟動物を保護する目的で野良犬・猫の駆除を認めており、狩猟者は、合法的に野良犬・猫を殺すことができる」との記述はあります。これは間違いはありません。しかし、「ドイツでは犬猫の狩猟駆除を認めているために、公的殺処分が行われていない」とは、一言もありません。
 嘘には「積極的な嘘」と「消極的な嘘」があります。「積極的な嘘」とは、例えばNHKなどの巨大メディアが「ドイツでは(生体販売)ペットショップがない(註 ドイツには、日本より多くの生体販売ペットショップがあります)」など、明らかに真実に反することを述べることです。対して「消極的な嘘」とは、「それを伝えなければ事実誤認する可能性が高いにもかかわらず、意図的に伝えない」ことです。国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 、は後者の「消極的な嘘」文書です。「ドイツにおける犬猫の狩猟駆除」をことさら強調し、一方では、厳然と存在する「ドイツの犬の公的殺処分」に一言も触れていないのは、事実誤認を誘導するからです。

 次回以降の記事では、以下の「1、」「2、」「3、」の、ドイツの公的殺処分について順次説明していきます。これらは全て法に基づき、行政が「制度」として行っているもので、「公的殺処分」そのものです。
 いずれも、「例外的な数」とは言えず、例えばヘッセン州では、人口比で東京都の6倍の犬を「1、」により殺処分していました。これはヘッセン州が公的統計として公表しています。また、ドイツ連邦警察の統計では、2015年には、警察官が犬などを射殺した数は、11,901(この数には「自動車などの財物」も含まれますが、ドイツのマスメディアの報道などから推察すれば、ほとんどが動物、tierと思われます)頭です。

1、ドイツでは、飼育禁止犬種、咬傷犬、危険と思われる犬などを行政が強制的に殺処分する制度が全州にあり、相当数ある。
2、ドイツの税関法では、検疫不備の犬猫などは当局が強制的に殺処分する権限が有る(日本にはない)。
3、ドイツの警察法では、市中で犬などを危険防止のために警察官が射殺しなければならないとの規定があり、相当数ある。
4、ドイツの狂犬病規則では「狂犬病の『疑いがある』」と言うだけで、犬猫等は行政が押収、強制殺処分~病理検査を行う権限があります。症状が出ていなくても、「狂犬病陽性動物と接触した」と言うだけでもです。ドイツの狂犬病規則による殺処分規定は、日本の狂犬病予防法よりはるかに厳格です。



(動画)

 Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫殺し」。2012/03/14 に公開。PETAドイツによる制作。養鶏場内で経営者が猫を射殺していることを、死体置き場の猫の死体を発見したことにより追求しています。しかしドイツでは通年、狩猟可能なエリアでは飼い猫の可能性があったとしても、猫の射殺は全く合法です。PETAの調査員が「その猫は飼い猫かもしれないと認識しているか」と養鶏場経営者に訪ねたところ、「そうかもしれない」という回答でした。
 確かにドイツでは、犬猫は通年狩猟可能エリア内では、射殺などによる駆除が合法です。しかしドイツには、それのみならず、行政が制度として行う「公的殺処分」もかなりの数があります。

PETA-Ermittler machen grausamen Fund in Kadavertonne eines Jagdreviers.
Dort befanden sich erschossene und sogar erschlagene Katzen.

PETA(動物愛護団体)の調査員は、狩猟の現場での死体置き場で陰惨な発見をしました。
そこには、射殺され、殺害された猫がありました。





(画像)

 Aktuelle Seite: HomeVereinsinfoAktuell。ドイツ、ザールラント州。飼い主の至近距離で、ハンターにより射殺されたラブラドール犬「ボニー」の死体。犬にはリードをしていなかったために、ハンターの法的責任は不問とされました。ハンターは、「犬をキツネに見間違えた」としています。ドイツの反狩猟団体のサイトから。

ザールランド 犬 射殺 (340x255)

犬税は日本で誤解されている~動物福祉のための目的税ではありません



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(Zusammenfassung)
Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer , mit der das Halten von Hunden besteuert wird.
Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung (etwa das Reinigen der Straßen von Hundekot ) gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben mitverwandt wird.
Die Hundesteuer zählt zu den Aufwandsteuern .
Hundesteuer wird mißverstanden auch so in Japan.


 ドイツなどのヨーロッパの複数の国で課せられている「犬税」ですが、日本で多くの誤解があります。例えば、次のようなものです。
1、犬税によって犬糞回収ポストや動物保護施設(ティアハイム)の支援など犬をはじめとする動物福祉向上を目的とした税である、
2、税額は年間1万円~2万円台である、
3飼育数に応じて累進課税することにより多頭飼いを防止し、犬の福祉に役立てる、
しかしこれらは誤りです。



 犬税は、現在ヨーロッパではドイツの他、スイス、オーストリア、オランダ、ルクセンブルクで採用されています。これらのヨーロッパ各国での犬税の仕組みは、ドイツとほぼ同じです。犬税の徴収を各自治体の任意とし、犬税を徴収しない自治体がある国(ドイツ、オランダ)や、各自治体の犬税課税を義務とする国(ルクセンブルク)などの若干の違いはあります(*1、)。
 サマリーで示した、以下の日本でのドイツなどの犬税の1、2、3の情報は、全てか、一部が誤りです。なおそのほかに、「ドイツでは猫のペット税が課税される」と誤解している方がいますが、毎年課税される犬税と同様の税金は、ドイツでは犬の他、ごく例外的に個人所有の馬に課税する自治体が少数あるだけです。猫で課税する自治体は皆無です(飼い猫の登録料が必要な自治体はドイツでは増えてきています。しかし犬税のように毎年課税されるものではありません)。なお、犬税(馬税もですが)、ペットショップやティアハイムが所有する販売在庫や、使役目的の盲導犬、牧羊犬などは免除されています。

1、犬税は、犬糞回収ポストや動物保護施設(ティアハイム)の支援など犬をはじめとする動物福祉向上を目的とした税である。
2、税額は年間1万円~2万円台である。
3、飼育数に応じて累進課税することにより多頭飼いを防止し、犬の福祉に役立てることを目的としている。
 では、順を追って、1、2、3、の誤りを指摘していきます。


・「1、犬税は、犬糞回収ポストや動物保護施設(ティアハイム)の支援など犬をはじめとする動物福祉向上を目的とした税である」のあやまりについて。

Hundesteuer 「ウィキペディア ドイツ版」から引用します。

Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung (etwa das Reinigen der Straßen von Hundekot ) gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben mit verwandt wird.

犬税は公共のために課される税であるため、(犬の糞での街の清掃についてなどの)何ら特定の効果に対するものではありませんし、すべての地方自治体の事務管理のための財源で一般財源の原則に従って用いられます。

 つまりドイツにおける犬税は、一般財源を目的とした地方税です。目的を例えば「行政による犬糞回収費用」や、ましてや動物保護施設(ティアハム)の援助などの特定の目的のための税ではありません。一般財源となります。
 日本の自動車税は一般財源です。つまり回りまわって、自動車とは全く関係のない小学校の蔵書購入費や、ドライバーの利益に反する、自治体がイベントなどで自動車の乗り入れを制限するための警備費に用いられることもありえます。ドイツなどのヨーロッパ各国の犬税も、全て一般財源となります。
 「犬税は、犬の福祉向上のために用いられる目的税である」という誤解が日本で定着しているのは、マスメディアの誤った報道が原因だと思われます。例えば、ABC朝日放送の「ペットの王国 ワンだランド」では、スイスの犬税を「犬の福祉を目的とした税」と著しく誤解する説明をしています。


(画像)
 
 番組、「ペットの王国 ワンだランド」~スイス特集(2016年12月11日放送)、を受けて、スイスの犬税を絶賛しているブログから引用。ペットの王国ワンだランド12/11 スイスすごい

これは私も大賛成です。ペット税。
ペット税はあってよいと思います。
スイスみたいに、ウンチ処理ポストの設置もいいですねぇ。


ペット税


・「2、犬税の税額は年間1万円~2万円台である」の誤りについて

Hundesteuer 「ウィキペディア ドイツ版」から引用します。

Erhöhte Steuer für als gefährlich geltende Hunderassen
Die Auflistung von Hunderassen für eine Veranlagung zu einer erhöhten Hundesteuer liegt weitgehend im Gestaltungsspielraum des örtlichen Satzungs- bzw. Landesgesetzgebers.

危険な犬種とみなされる場合の増税
増加した犬税の要因となる犬の品種のリストは、主に自治体の条例や州議会の裁量に任されています。

 犬税を導入しているドイツ、スイス、オーストリア、ルクセンブルクでは、特定の犬種(いわゆる「闘犬カテゴリー」の、危険とされる犬)の飼育などを原則禁止する法律があります。それらの犬の飼育放棄(つまり飼い主に対して自発的に犬の殺処分)を促すことを事実上目的とした懲罰的な犬税が合法であり、存在するということです。
 一例としては、バイエルン州の自治体では、州法で定める「禁止犬種リスト」の犬に対しては、年間2,000ユーロ(日本円で24万円)を課しています。そのほかにも、これらの犬種には対人賠償保険の加入が義務付けられています。飼い主の負担は公費負担だけでも年間30万円近くになり、事実上、飼い主が自発的にその犬を安楽死させることを目的としているとしか考えられません。この課税が無効であるとの裁判を犬の飼い主が提起していますが、現在上級審で係属中です(2017年5月)。Hohe Hundesteuer gleicht faktischem Kampfhundeverbot 「犬税 高い犬税は事実上闘犬の飼育を禁止するためのバランスである」。2013年8月1日、から引用します。

Nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hat eine jährliche Hundesteuer von 2000 EUR eine erdrosselnde Wirkung und sei daher nicht mehr rechtmäßig.
Nach Ansicht des Gerichts könne eine Gemeinde zwar höhere Steuern für einen sog. Kampfhund festsetzen.
Eine Steuer, welche so deutlich den Hundehaltungs-Aufwand übersteige, sei nicht mehr zu rechtfertigen und käme einem für bestimmte Rassen verhängten Hundehaltungsverbot gleich.
Die Entscheidung ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen wurde.

バイエルンの行政裁判所は、年間2,000ユーロの犬税は(禁止犬種の)抑圧を目的としたものであり、合法的ではないとの判決を下しました。
裁判所によれば、明確に自治体は、いわゆる闘犬に対して増税をすることができるとしています。
(しかし)その税は、明らかにその犬の維持費を超える可能性が有り、特定の品種の犬に対して罰金を科して飼育を禁止するすることは正当化されません。
ライプチヒの連邦行政裁判所に上訴されていますので、この判決はまだ確定していません。


・「3、飼育数に応じて累進課税することにより多頭飼いを防止し、犬の福祉に役立てることを目的としている」の誤り

 上記は、必ずしも誤りではありません。飼育する犬の頭数が増えれば、累進的に一頭あたりの犬税額が加算されます。それによって「多頭飼い」を防止する効果はあるでしょう。しかし、「2、」で説明したとおり、「事実上禁止犬種の飼育放棄(つまり安楽死)を飼い主に促す」効果を裁判所も認定しています。
 「特定の犬種」の飼育を異常な高額の犬税を課して、飼い主に飼育を諦めさせ、その犬の安楽死に追い込むという目的は、「犬の福祉」とは、正反対だと思います。


(動画)

 空耳 ジンギスカン。2015/01/10 に公開。ドイツ、ミュンヘン出身の音楽ユニット、ジンギスカン(Dschingis Khan)。彼らは1980年代に世界的なヒット曲を数多くリリースしました。その代表作がジンギスカン(Dschingis Khan)です。ドイツでは「ナツメロ」の部類ですが、2005年にオリジナルメンバーと、一部新メンバー(一部のメンバーが死去したり、会社経営で参加できなかったため)により再結成して現在も活動を続けています。




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アメリカ、ユタ州の野良猫狩猟合法化議案に対する世論



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(Summary)
'Feral cat' bill passes Utah House.
The so-called "feral cat" bill allowing animals deemed pests to be shot was passed by the House Friday after several changes.
The bill is needed to allow farmers and ranchers to control feral animal populations without fear of being charged with animal cruelty. Feb. 25, 2011


 アメリカ合衆国では、複数の州で野良猫の狩猟駆除が合法です。ユタ州においても、2011年に野良猫を狩猟すること~射殺駆除の合法化議案が下院で可決されました。野良猫の狩猟駆除合法化に対するアメリカ人の世論はどうなのでしょうか。ユタ州下院における野良猫狩猟駆除合法化を報じる、マスメディアの記事に投稿されたコメントを紹介します。


 若干古いですが、アメリカ、ユタ州では、2011年に野良猫を射殺して狩猟駆除することが合法化されました(州法)。「その猫が明らかに野生化している=飼い主がない猫である場合」と、「合理的にその猫が飼い猫ではないと信じるに足る場合」は、猫を狩猟駆除(射殺)しても良いという内容です。それを伝えるニュースから引用します。
 'Feral cat' bill passes Utah House 「『野良猫』法案は、ユタ州議会で可決されました」。2011年2月25日。


The so-called "feral cat" bill allowing animals deemed pests to be shot was passed by the House Friday after several changes.
The House agreed to add back a provision allowing the humane shooting of an animal in an unincorporated area of a county if the shooter "has a reasonable belief" the animal is feral.
The bill was amended to apply only to areas where hunting is not prohibited, and quickly passed.

いくつかの変更を加えた後の金曜日に、有害とみなされた動物を撃つことを許可する、いわゆる「野良猫」法案がユタ州下院議会により可決されました。
ユタ州議会は、郡の未編入地域において狩猟者が、その動物(猫)が野生化していると「合理的に信じるに足る」場合は、人道的にその動物を射殺することを可能とするための条項を追加することで同意しました。
この法案は、狩猟が禁止されていない地域にのみ適用されるように訂正されて、即時可決しました。



 上記の法案が可決されたことを報じるマスメディアのニュースに対して、一般読者からいくつかのコメントが投稿されています。しかしわずか16コメントに過ぎません。州法改正により、猫の射殺が合法化が下院で可決されたにもかかわらず、世論の関心は低いと言わざるを得ないでしょう。以下にいくつか引用します。
 日本の一自治体の京都市における、いわゆる「野良猫餌やり禁止条例」が可決成立したニュースに対しては、数千レベルのコメントが投稿されました。それと比較すれば、アメリカにおける野良猫狩猟駆除に対する関心の低さは対照的です。


pedrolobo - Phoenix, AZ
Has it proven effective anywhere else?
Consider, for example, what was done on Marion Island, wheredespite being only 115-square-miles in size, barren, and uninhabitedit took 19 years to eradicate something like 2,200 cats?
Using disease (feline distemper), poisoning, intensive hunting and trapping, and dogs.
Shameful step backwards in terms of the humane treatment of animals.

Onward and Upward - St George, UT
This bill would be a disgrace to Utah and hurt our tourism status.

John Pack Lambert of Michigan - Ypsilanti, MI
If you do not properly restrain you pet cat than it is a feral cat and whoever shoots it is doing a good thing by preventing an over-population caused by your wild cat.
This law has the effect of making fewer things illegal.

John Pack Lambert of Michigan - Ypsilanti, MI
Why in the world should we tolerate feral cats that go around and disrupt the balance of nature anyway.
Killing them is the best way to keep nature in balance.

Tumbleweed - Centerville, UT
Feb. 25, 2011 5:07 p.m.
I suspect this bill won't have much affect on what's already happening.
Most everone has assumed shooting wild cats, dogs and pigeons was legal,
but they were inadvertently excluded from unprotected wildlife.

pedrolobo - アリゾナ州フェニックス
他の場所で(猫の狩猟駆除が)、効果があると証明されているのですか?
例えば、*マリオン島で何が行われましたか?
115平方マイルにすぎない、不毛の無人島で2,200匹のたかが猫のようなものを根絶するために、19年もかかったのです。
病気(猫のジステンパー)を感染させる、毒餌、集中的な狩猟と捕獲、犬を使用すること。
(この法案通過は)動物の人道的扱いに関する、恥ずべき一歩です。
(*アメリカ連邦政府が行った、希少生物保護のためのマリオン島野良猫根絶事業)

オンワード アンド アップワード - セントジョージ、ユタ州
この法案は、ユタ州への不名誉であり、私たちの観光地の評判を傷つけるでしょう。

ミシガン州のジョン・パック・ランバート - イプシランティ、ミシガン州
飼い主が適切にペットの猫を拘束していない場合は野良猫であり、それを撃つ人は、野良猫が原因の猫の数の増えすぎを防ぐことをしているので良いことをしています。
この法律は、*違法行為を減らすという効果があります。
(*本法案が下院で可決する前から、野良猫が撃たれるのが常態化していた)。

ミシガン州のジョン・パック・ランバート - イプシランティ、ミシガン州
自然界のバランスを乱してしまう野良猫を、世界ではなぜ容認しなければならないのでしょうか。
それらを殺害することは、自然をバランスのとれた状態に維持する最もよい方法です。

タンブルウィード - センターヴィル、ユタ州
私はこの法案は、すでに起きていることに対しては、大きな影響を与えないだろうと思います。
ほとんどの人は野生化した猫、犬、ハトの射殺を合法だとしていましたが、これらの動物は保護されていない動物から除外されていると勘違いされていました(註 野良猫などは、実際に狩猟駆除が合法化される前から実際には日常射殺されていた)。



(動画)

 GTA 5 PC Animal Apocalypse (Mod) GTA 5 PC Animal Apocalypse (Mod). Grand Theft Auto(グランド・セフト・オートシリーズ アメリカの大ヒットゲーム)(英語版以外もあります。ヨーロッパでも大ヒットしています)。
 なぜこれほどまでにアメリカ人は猫を悪者にしたり、憎んだりするのでしょうか。対してアメリカ人は、異常なほど野良猫に感情移入する人も多く、猫への感情の対立が激しい国民だと思います。




GTA 5 PC Car Mayhem Mod


ソフトバンクのCMの犬のように喋らないから保健所に引き取ってもらう~「保健所に北海道犬がたくさん」という都市伝説を検証する



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Domestic/Inländisch

 かつて大手通信会社ソフトバンクが、「日本語をしゃべるという想定で白い北海道犬」をCMに起用しました。そのCMの好感度は高かったのですが、「ソフトバンクのCMで北海道犬が流行し、そのために処分目的で保健所に連れてこられる北海道犬が多くなった」、という情報が広まりました。北海道犬の処分の理由は「CMのように人の言葉を喋らないから」などです。その情報の真偽について検証します。


 「ソフトバンクのCMのしゃべる犬」とはこちらです。白戸家 。「白戸家(ホワイトけ)は、ソフトバンクのCMに登場する架空の家族である。孫正義社長の要望によりCMに犬を使うことになるが、お父さんが犬になった」。
 「ソフトバンクのCMでしゃべる北海道犬が登場した。そのために北海道犬が流行し、衝動買いする人が増えた。北海道犬の流行により保健所に処分目的で持ち込まれる北海道犬が多くなった。保健所に持ち込む飼い主の理由は、『ソフトバンクのCMの犬のように人間の言葉を喋らないから』というものである」。これは日本ではかなり流布されている情報です。インターネット上でその情報が流布されているものをいくつが例示します。


子「この白犬、日本語しゃべらない」親「じゃあ、保健所で処分してもらってくるね」2015年10月20日(個人ブログ。BBS)。

保健所に処分目的で連れてこられる犬種で最近多いのがソフトバンクCMでおなじみの真っ白な北海道犬なんだって。
それ聞くと「ブームだしね」と思うんだけど連れてくる理由がすごい。
飼ってみたら日本語しゃべらなかったからって子どもが言うから連れてきちゃうんだってさ!
2010/10/19
CMが印象的過ぎるのも罪というか、安易にメディア使って動物ブームが起こすと、回り回って不幸なペットがたくさん生まれるって負のスパイラルがあるのかも。
2010/10/19
実際に保健所への電話窓口業務をやっている人から聞いた話ですが……。
2010/10/19
子どもが「しゃべらないんだったらいらない」って言うのは百歩譲ってわかるとしても、親は多分それが馬鹿な理由だってことはわかっていても、飼うのが面倒だからそのまま保健所にってことなんだろうな……とは思う。
2010/10/19
聞いた場所は環境省のペット問題審議会(*1)。
2010/10/20
チワワの捨て犬が増えた時期もありましたね。
2010/10/19
まだCMの影響ってあるんだな、保健所に北海道犬がたくさんってひどい。
2010/10/19
流行の犬種ほど保健所率高いとかえぐいな。
2010/10/19


*1、該当する、環境省の審議会は一切ありません。
 

 その他にも「ソフトバンクのCMで白い北海道犬が流行し、保健所に処分目的で持ち込まれる北海道犬が多くなった」という情報は、次のようなものがあります。つまり情報の公開日時からすると、「ソフトバンクのCMで北海道犬が流行し、保健所に処分目的で持ち込まれた数が多くなった」のは、2010年から2011年にかけてということになりそうです。
「白い犬」日本語しゃべらないから保健所で処分。2010年10月22日。(NAVERまとめ)
北海道犬。2011年7月6日。(個人ブログ)

 では、北海道犬とはどのような犬種なのでしょうか。北海道犬は国の天然記念物に指定されています。「全体として登録数が少なく、国内では子犬から老犬まで含めて7000頭程度しか存在しないのではないかと推計されています。毎年の新規出産登録数も600頭程度とされていることから、希少種と言ってよいほどの頭数となっています。北海道犬は赤、黒、白、狼灰、黒褐色、胡麻、虎などがあります北海道犬)」。
 つまり、「ソフトバンクのCMで流行する」ほど、急激に生産数が増やせるほど北海道犬の頭数は日本に存在しないのです。子供に「しゃべる犬を買って~」とせがまれて、たやすくペットショップなどで衝動買いできる犬種ではないということです。

 「ソフトバンクのCMで北海道犬が処分目的で多数が保健所に持ち込まれた」時期は、インターネットの情報からすれば先に述べた通り、2010年から2011年にかけてです。2010年と2011年の、日本における犬の飼育数犬種別内訳と推計数、殺処分数は次のとおりです。

・2011年(平成22年)の犬の飼育数犬種別内訳はこちらです。平成22年 全国犬猫飼育実態調査 一般社団法人ペットフード協会。これによれば、最も飼育割合が高い犬種は雑種で20.7%です。純血種は27位まで数値が上がっていますが、27位のペキニーズが0.2%です。北海道犬は統計に現れていません。
・2011年(平成23年)の犬の飼育数犬種別内訳はこちらです。平成23年 全国犬猫飼育実態調査 一般社団法人ペットフード協会。これによれば、最も飼育割合が高い犬種は雑種で18.9%です。純血種は26位まで数値が上がっていますが、ジャックラッセルテリアが0.3%で、27位のボストンテリアが0.0%です。北海道犬は統計に現れていません。
・2010年(平成22年)の全国の犬の引取り数は、85,166頭、2011年(平成23年)の全国の犬の引取り数は、77,805頭です。

 つまり、2010年、2011年とも、北海道犬の日本における飼育数は統計数字に現れないほど希少であることがわかります。「北海道犬の流行があった」ことは確認できません。「日本全国で推定7,000頭、一年の生産数が600頭」という推計値は信頼できるでしょう。仮に、新規で生産された犬600頭が全て処分目的で保健所に引き取られたとしても(ありえませんが)、2010年(平成22年)は、85,166/600頭で、わずか0,7%です。2011年(平成23年)は、77,855/600頭で、0.8%です。
 仮に、「その年に生産された北海道犬が全て保健所に届けられたとしても(ありえませんが。しかも白犬だけ)」、全体に占める割合は1%にはるかにみたないのです。つまり、「保健所に処分目的で連れてこられる犬種で最近多いのがソフトバンクCMでおなじみの真っ白な北海道犬」、「保健所に北海道犬がたくさんってひどい」、「流行の犬種(北海道犬)ほど保健所率高いとかえぐいな」はありえません。センセーショナルな情報を無定見に信じるのではなく、健全な批判精神もち、疑問に思ったことは客観的な統計などの資料を自分で調べてみることが大切です。


(動画)

 上戸彩SoftBank CM集その1。2011/07/05 に公開。これが問題の「ソフトバンクのしゃべる犬のCM」です。このCMにより、白い北海道犬が流行し、安易に買う(飼う)人が増え、「日本語を喋らない」という理由で多数が保健所に引き取られたという都市伝説が生まれました。 

 


(追記)

 この記事を公開してだいぶのちのことですが、北海道犬保存会関係者の方から次のようなコメントをいただきました。本記事で引用した北海道犬の推計頭数より、実数ははるかに少ない可能性があります。従って「流行して保健所に白い北海道犬が溢れている」ということはありえません。

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

非公開をご希望とのことですので、一部だけ引用させてください。
推計頭数の6,000~7,000頭よりもはるかにすくない可能性大ということですね。

> 北海道犬の頭数についてですが。。。。。。
> 北海道犬保存会201頭、北海道犬協会108頭。これが昨年度の登録頭数だそうです。
> これに血統登録されていない犬を入れたとしても300頭台を超えることはないでしょう。

この点について、過去記事に「追記」として記載させてください。
2018-04-03(07:29) : さんかくたまご


鍵コメ様

> 書き方が悪かったです。
> 昨年度の新規登録数が保存会と協会で309頭です。
> これに未登録を入れても昨年の出生数は300頭台と言うことです。
> 全体では数千頭程度でしょう。

この部分だけ、公開させてください。

2018-04-04(10:29) : さんかくたまご

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雑種犬は純血種犬より4倍以上も保健所に引き取られる率が高い~あまりにも痛い太田匡彦氏の自爆



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 記事、特定の犬種が流行すれば殺処分が増えるという苦しい「捏造」~太田匡彦氏の噴飯講演、の続きです。前回記事は、動物愛護(誤)ジャーナリストである太田匡彦朝日新聞記者の、「特定の犬種が流行すれば犬の殺処分数が増える」との主張が捏造であることを書きました。特定の犬種の流行が犬の殺処分数の増加に寄与したという事実は、統計上確認できません。一方、太田匡彦氏は、かつて「保健所に届けられた犬の犬種内訳」を、アエラの記事に書いています。それによると、犬が保健所に届けられる比率は、雑種が純血種犬の4倍以上であることがわかりました。ということは「ある犬種(純血種)が流行すれば犬の殺処分増加の原因となる」を否定する内容です。まさに「自ら墓穴を掘る」です。


 前回記事、特定の犬種が流行すれば殺処分が増えるという苦しい「捏造」~太田匡彦氏の噴飯講演、の概要です。昨年3月26日に、東京弁護士会で開催されたシンポジウムで太田匡彦氏が講演を行いました。その概要は、次のとおりです。
1、アイフルのテレビCMでチワワが流行した(件のCMは平成14年から平成18年にかけて放映された)。
2、その結果、チワワを衝動買いする人が増え、チワワの飼育放棄するなどで犬の殺処分数が増加した。
3、太田匡彦氏がそれを裏付けるものとして提示したのは、北海道の殺処分数推移のグラフである。
 しかし前回記事で述べた通り、北海道の犬殺処分数は平成15年度のみ増えていますが、日本全国の犬の殺処分数は一貫して直線的に減っています。日本全国の犬殺処分数統計では、特定の犬種の流行が殺処分に影響を与えた事実は確認できません。

 太田匡彦氏は繰り返し「日本の犬の大量生産大量販売が犬の殺処分の元凶である。だから殺処分を減らすためには犬の大量生産大量消費をなくすこと。そのためにはペットショップをなくさなければならない」と主張しています。それを裏付けるために、上記のシンポジウムでの講演では、つまり「特定の犬種が流行すれば、衝動買いする飼い主が増え、従って飼育放棄される犬が増え殺処分される。まさに犬の大量生産大量販売が犬の殺処分の元凶出ることの証明だ。だから犬の営利生産、販売、その際たるペットショップをなくさなければならない」と主張しています。
 しかし一方で太田匡彦氏は、2008年に朝日新聞系の雑誌、アエラで、その主張に反する記事を書いています。「保健所に届けられた犬の犬種内訳」です。それによれば、保健所に届けられた犬種は雑種が圧倒的に多いのです。飼育数では、純血種が70%を超えるにもかかわらず。以下がその記事です。


(画像)

 アエラの記事。2008年。「2007(平成19)年度(2007年4月から2008年3月)に政令指定都市など28の自治体の保健所に、不要犬として飼い主に持ち込まれた犬の内訳」。この記事では次のように書かれています。
 「朝日新聞が独自に政令指定都市に対して調査した、犬種別 政令指定都市保健所に持ち込まれた犬の犬種別内訳」。それによれば、保健所に届けられた犬の総数が12,141頭。雑種が7,885頭。純血種が4256頭です。以下が、持ち込まれた純血種犬の犬種内訳です。これは政令指定都市の調査ですので、おそらく日本全国より純血種の割合が多いと思われます(それ以前に朝日新聞の調査は正確性に疑問があります。自治体職員が正確に犬種を把握できるのか、判定が微妙など)
 2007年に保健所に持ち込まれた犬のうち、純血種が35.0%、雑種が65%です。一方、2007年の犬飼育においては、純血種の割合は71.2%、雑種が28.8%です。つまり、飼育数に対して、持ち込まれた犬は雑種がより多いのです。また犬種は非常に多く、ある犬種が流行したとしても、それが犬の殺処分数全体を押し上げる程の数には成り得ないと思います。さらに純血種の方が譲渡率は高いと思われますので、殺処分率はさらに低くなると思います。
 前回記事、特定の犬種が流行すれば殺処分が増えるという苦しい「捏造」~太田匡彦氏の噴飯講演、では、太田匡彦氏の2016年における講演会、「チワワの流行でチワワを飼育放棄する人が増え、殺処分数が増加した」とあります。氏の論で言えば、チワワの流行は2006年頃まで続いたということになりますが、2007年のチワワの保健所収容数は随分と少ないですね?(第9位。わずか142頭。それが全頭殺処分されたとしても、全体の殺処分を増加させる数とはなりません)。さらに保険所に収容された犬は、「小型純血種犬」の人気が最も高く、真っ先に譲渡先が見つかります。ですから以下の「保健所に届けられた犬種内訳」のチワワの数142頭は、さらに殺処分では少なくなる可能性が高いのです。

雑種 7,885
(以下、純血種の犬種内訳)
1位 柴犬 701
2位 ダックスフント 481
3位 シーズー 380
4位 ラブラドールレトリバー 203
5位 ゴールデンレトリバー 175
6位 ビーグル 170
7位 マルチーズ 152
8位 土佐犬 145
9位 チワワ 142
10位 ヨークシャーテリア 135
11位 コーギー 130
12位 秋田犬 121
13位 プードル 109
ポメラニアン99、ハスキー67、パピヨン66、紀州犬63、シェルティ59、イングリッシュセッター56、シュナ53、Gシェパ52、パグ52、Aコッカー37、キャバリエ36、甲斐犬35、ポインター34、ミニピン31、グレートピレニーズ30(以下略)。

殺処分 犬種別


 一方、このような資料があります。2007年の飼育されている犬の雑種と純血種の飼育割合の全国調査です(一般社団法人ペットフード協会調べ)。それによれば、2007年に日本全国で飼われている犬のうち、純血種犬は71.2%、雑種犬は28.8%です。
 対して先のアエラの記事によれば、2007年に保健所に持ち込まれた犬のうち、純血種が35.0%で、雑種が65%です。つまり保健所に収容される犬は、雑種犬の方がその確率が4倍以上も高いのです(捕獲された野犬もあるでしょうが、2007年当時は野犬の捕獲が極めて少なくなっていますので考慮に入れませんでした)。


(画像)

 一般社団法人ペットフード協会による調査。2007年当時の、犬の飼育における、純血種と雑種の割合。

 犬飼育割合


 さらにこのような資料もあります。日本全国の犬の飼育犬種別内訳です。太田匡彦氏が「チワワの流行が殺処分数の増加の原因である」とする2002年~2006年当時のものが欲しかったのですが、最も古いもので2010年のものしかありませんでした。2010年 犬 飼育・給餌実態 ①飼育実態の詳細(一般社団法人 ペットフード協会)。
 飼育犬種のうち、純血種の犬種は実に多くの品種が飼育されています。これだけ飼育犬種にバラつきがあれば、特定の犬種が流行したとしても、日本全体の殺処分数を増加させるには無理があります。それとややタイムラグがありますが、2007年に保健所に持ち込まれた犬種で最も多いのは柴犬です。ダックスフントは2007年当時から流行犬とされていますし、2010年には純血種犬の中では最も飼育数が多い犬種です。しかし飼育数が3位の柴犬が最も保健所に持ち込まれた数が多いのです。ですから、「特定の犬種の流行が殺処分を増加させる」は統計上ありえません。

 以上の統計資料からは、太田匡彦氏が繰り返している主張、「日本の犬の殺処分は、犬の大量生産大量販売が元凶である。犬の殺処分を減らしゼロにするためには、犬の大量生産大量販売、つまりその際たるペットショップをなくさなければならない」は、導くことはできません。さらに2016年3月26日に行った、「特定の犬種が流行すれば殺処分が増える。犬種の流行により衝動買いする飼い主が増え、飼育放棄をするからだ。特定の犬種の流行は犬の大量生産大量販売が殺処分の元凶であることの証明だ」もまさに噴飯ものの捏造です。過去に太田匡彦氏自身が、それに反する記事をアエラで書いています(笑)。

 太田匡彦氏は、このような自爆、「自ら墓穴を掘る」評論を繰り返しています。今年も朝日新聞系のメディア、sippoで、「空前の猫ブームで純血種猫をペットショップで買うという消費行動が増えた(実は統計上は否定されますが)」と書いています。また、ABC朝日放送の番組、「ペットの王国 ワンだランド」でも同様のことを述べています。太田匡彦氏は、「犬猫の殺処分の元凶は、日本の特異なペットの大量生産大量販売(真実は日本はむしろ犬猫の大量生産大量販売に遅れた国ですが)である。殺処分を減らすためには犬猫の大量生産大量販売を止めること、つまりペットショップをなくすことが最も重要であり効果がある」と主張しています。
 それならば、「今の日本は空前の猫ブーム」であり、「ペットショップから純血種の猫を買うという消費行動が増えた」のならば、なぜ猫の殺処分数が増えないのでしょうか。ここ数年来、猫の殺処分数は激減しています。太田匡彦氏が繰り返す「オウンゴール」は、私にとっては、見ていてあまりにも痛いです。

特定の犬種が流行すれば殺処分が増えるという苦しい「捏造」~太田匡彦氏の噴飯講演



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Domestic/Inländisch

 2016年3月26日に、東京弁護士会が動物愛護に関するシンポジウムを開催しました。かの動物愛護(誤)ジャーナリストである、太田匡彦氏もパネリストとして講演を行った一人です。氏は「ある犬種が流行すると殺処分が増える」としていました。しかしその内容を考察すれば、「事実を捏造するために、都合の良いデータを拾ってきてつなぎ合わせに過ぎません。偏向なく統計資料を精査すれば、日本に「特定の犬種が流行したことが原因で殺処分が増えた」という事実は、過去にはありません。


 こちらがそのシンポジウムです。シンポジウム「人と動物の共生する社会の実現へ ~動物殺処分における法的課題~」のご案内(3/26 14時~)。なお、私が直接本シンポジウムに出席したのではなく、伝聞で内容を知りました。もし、相違がありましたならば、コメントでご指摘ください。
 太田匡彦氏は、次のように述べています。「ある犬種が流行すると、衝動的に購入する人が増えるが飼育できなくなって、その犬を保健所に引き取らせる。ある犬種が流行すれば、殺処分が増えるという相関関係がある。例えば、消費者金融のCMでチワワが用いられ、チワワが流行したときは、殺処分数が増えた」です。


(画像)

 こちらが、本シンポジウムのポスターです。

太田匡彦 東京弁護士会


 太田匡彦氏の講演内容は、私のブログ記事で、読者様がコメントされています。NHK「世界ネコ歩き」は、野良猫放し飼い猫至上主義の嘘プロパガンダ番組(スペイン編)。以下に引用します。


読者N様
昔、チワワが大量に殺処分され犬の殺処分数の数値が上がった年があったはずです。
その原因は「どうするアイフル」のチワワCMです。
シベリアンハスキーも流行って廃った犬でしたね。

読者S様
この話よく聞きますよね、でも都市伝説だと思ってました。
事実なんでしょうか?
当時チワワを飼いたい人が大勢いて、それと同時に早急に飼育放棄して保健所にぶち込む人が大勢いたのならばそこで消費が回って結果殺処分されない様な気がするんですけどw
保健所に殺処分待ちのチワワがいっぱいいるのならだれも大金出して業者から買いませんよね?
仮に多少チワワブームが殺処分増の原因になったところで「大金を出して購入する」と言う一ハードルがある段階でそこまで深刻な問題にはならない気がします。
大金出して買ったものをそんな簡単に捨てませんよね普通。
せめて売るとかあげるとかする人が大半でしょう。
飼育ブームと飼育放棄ブームの時期にタイムラグがあるとしても元々高価な種ですからね、タダの貰い手位なら引く手あまたのような気がします。
面倒なので捨てる人保健所にぶち込む人が皆無とは言いませんけど。

読者N様
この話は3月に東京弁護士会で開催されたシンポジウムに潜入して聞いた話です。
メディアラボ主催の太田匡彦氏がスライドで殺処分数のデータを映しながら話をしていました。
数字やグラフが創作で無い限り本当だと感じました。
まさか弁護士会のシンポジウムで数字まで捏造しますかね?
私の考えるところ、特定ブームで販売が伸び少しバランスが崩れると殺処分が跳ね上がる可能性があり、北海道の殺処分データからそのような印象を持っています。

さんかくたまご
殺処分統計の推移を見れば、全国レベルでは、特定ブームにより殺処分数が増えたとの裏付けはないです。
>ブーム到来、需要増で在庫不足が起きる
>ブーム成長期、在庫不足を埋めるため増産して対応する
>ブーム終焉期、増産されたが需要がしぼみ不良在庫と生産設備が余る
犬の生産スパンは、それほど長くはありません。
妊娠期間は3ヶ月ほどで、生後1年から繁殖に使えます。
上記の仮説は、もう少し生産設備~生産、のスパンが長いものには当てはまります。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html
こちらが昭和49年から平成26年までの、日本全国の殺処分数グラフです。
これからは、特定ブームによる殺処分数の影響は伺えません。
何年にどのような犬種のブームがあり、それが殺処分増として影響が現れていますか。
講演会では、特定の自治体のデータを用いていませんか。
ブームとは、全国的なものでしょう。



 消費者金融アイフルの、チワワを使ったテレビCMは、2002(平成14年)年8月から2006(平成18年)年4月の、約4年間放映されました(くぅ〜ちゃん)。その時期にチワワが流行し、保健所での殺処分が増えたと、太田匡彦氏は主張しています。その根拠のなる資料、グラフは、上記の読者N様のコメントにあるとおり、北海道の殺処分データであることは間違いありません。
 確かに北海道の犬の殺処分数は、平成15年(2003年)に前年より増えています。太田匡彦氏は、それをもって「アイフルのテレビCMにより、チワワの流行が起きた→衝動的にチワワを買う人が増えて持て余し、保健所に引き取ってもらったなどで→殺処分数が増えた」とシンポジウムで説明したものと思われます。しかし前年より北海道で犬の殺処分数が増えたのは、平成15年度(2003年度)のみ1年度だけです。「チワワがアイフルのCMによってブームになった」というのであれば、そのブームはそれよりも長い期間ではないでしょうか。さらに太田匡彦氏の矛盾点を指摘すれば、平成15年度は北海道は犬の殺処分数は増えていますが、東京都では激減しています。東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センター 統計資料 動物取扱数の推移

 さらに、読者N様のご意見、「ブーム到来、需要増で在庫不足が起きる。ブーム成長期、在庫不足を埋めるため増産して対応する。ブーム終焉期、増産されたが需要がしぼみ不良在庫と生産設備が余る」が正しいとなれば、アイフルのCMが最初に放映されたのが平成14年(2002年)で、翌年の平成15年度(2003年度)に犬の殺処分数が増えるのは、リードタイムが短すぎると感じます。
 さらに北海道で殺処分が増えたのは平成15年度(2003年度)だけで、その後もチワワのブームが続いていると思われますが、平成16年度以降は順調に北海道は殺処分数を減らしています。


(画像)

 北海道 犬・ねこの安楽殺処分頭数

北海道 殺処分数


 では次に、日本全国の犬の殺処分数を見てみます。環境省 犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)


(画像)

 環境省 犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)。このグラフ(日本全国の長期の犬猫殺処分数推移)においては、平成14年度(2002年度)頃から平成18年(2008年度)頃にかけてのチワワのブームはもとより、その他の犬種ブームによる、殺処分数の増加は確認できません。 
 このグラフで表示される最も古い昭和49年度からほぼ直線的に、全国の犬の殺処分数は減り続けています。前年より殺処分数が増えた年は一度もありません。

殺処分数 全国


 つまり太田匡彦氏は、「ある種の犬種が流行すれば飼い主の飼育放棄などが増え、その結果犬の殺処分数が増える」という嘘情報を捏造するために、都合の良いデータを偏向して寄せ集めた「事実の抜き書き」に過ぎません。たまたまアイフルのCMが、一般的に印象に残ったことと、北海道でその時期に犬の殺処分数が増えたデータがあったという事実を、無理やり結びつけたに過ぎないのです。
 「チワワの流行により、チワワの生産数が増え、衝動買いした飼い主が飼育放棄して保健所に引き取ってもらった」、「ブリーダーの在庫処分のために保健所に引き取られたチワワが増えた(これはリードタイムからしてありえないと思います)」ことを統計から証明するのならば、なぜ日本全国の犬の殺処分数統計を用いないのでしょうか。「犬の流行」とは、全国的なものでしょう。自治体は日本全国より統計の母数が少ないために数値が振れて、北海道の殺処分統計が、太田匡彦氏の嘘に利用されたに過ぎません。「チワワの流行が殺処分数につながった」を証明するためには、殺処分された犬の犬種内訳や、チワワの生産数推移も調べる必要があります。


(動画)

 これが問題の、消費者金融アイフルの、チワワを使ったテレビCM。放映は平成14年から平成18年まで行われました。アイフルCMチワワ CM集。




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さんかくたまご

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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